静岡市議会 2022-10-06 令和4年 企業消防委員会 本文 2022-10-06
60 ◯川口下水道総務課長 下水道事業受益者負担金の督促の流れについてお答えします。 納期限を過ぎても納付がない場合、20日以内に督促を行います。
60 ◯川口下水道総務課長 下水道事業受益者負担金の督促の流れについてお答えします。 納期限を過ぎても納付がない場合、20日以内に督促を行います。
第3項分担金及び負担金1,933万9,626円は、公共下水道事業受益者負担金及び下水道管の移設工事に対する県からの負担金であります。 第4項国庫(県)補助金3億2,917万9,000円は、国からの社会資本整備総合交付金であります。 第5項固定資産売却代金は、ありませんでした。 以上、資本的収入の合計は10億2,987万8,626円となります。 次に、11ページを御覧ください。
ただ、この中で、下水道事業受益者負担金の部分が、調定件数2,238件となってございます。この部分が新たに下水道を整備していく箇所という考え方でよろしいのか、その辺をお聞きしたかったんですが。
おおむね以上のような要望・意見が述べられた後、議案第43号の下水道事業会計予算については、下水道事業受益者負担金が都市計画税との二重徴収であり、廃止すべきとする反対の討論がありましたが、表決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。 次に、残る議案第42号の水道事業会計予算を表決に付したところ、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
第3項分担金及び負担金1,514万1,661円は、公共下水道事業受益者負担金であります。 第4項国庫(県)補助金1億2,605万円は、国からの社会資本整備総合交付金です。 第5項固定資産売却代金は、ありませんでした。 以上、資本的収入の合計は4億6,661万7,661円となります。 次に、11ページを御覧ください。支出の決算額について説明申し上げます。
また、還付加算金特例基準割合につきましては、加算する割合が0.5%引下げられましたが、関係する磐田市下水道事業受益者負担金などで、過去5年間に還付加算金を支払った実績がございませんので、大きな影響はないと考えております。 次に、令和3年度の影響についてですが、令和2年度と同様です。 以上です。 ○議長(寺田幹根君) 以上で通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。
本議案は、令和2年3月に公布された地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、下水道事業受益者負担金及び区域外流入分担金の延滞金及び加算金について見直すため、関連する2つの条例を一括して改正し、令和3年1月1日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第124号 島田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明をいたします。
本議案は、令和2年3月に公布された地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、下水道事業受益者負担金及び区域外流入分担金の延滞金及び加算金について見直すため、関連する2つの条例を一括して改正し、令和3年1月1日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第124号、島田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明をいたします。
(3)ヒューマンヒルズ区の公共下水道接続に伴う下水道事業受益者負担金の取り扱いについて。 今年度末にヒューマンヒルズ区が公共下水道に接続されるに当たり、ヒューマンヒルズ区より要望のあった受益者負担金の免除について、経過と内容を説明する。
次の公共下水道起債事業で3,094万5,240円、起債と下水道事業受益者負担金現年分を財源といたしまして、市街化区域における国庫補助の対象とならない工事で、柏谷、平井地区の管渠工事を実施いたしました。整備面積は0.99ヘクタールとなります。
ウ ヒューマンヒルズ区の公共下水道接続に伴う下水道事業受益者負担金の取り扱いについて。 エ 第一浄水場更新計画に伴う更新工事について(現地視察含む)。 オ 管外行政視察。 (2)文教厚生委員会。 ア 母子保健事業の現状について。 イ 第2期子ども・子育て支援事業計画について。 ウ 函南中学校大規模改修工事の進捗状況について(現地視察)。 エ 管外行政視察。 (3)共通。
委員より、単独事業費の報償費の減額について、下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金の対象土地面積はどれだけ減となったか。との質疑に対し、当初予定の5万5,000平方メートルから4万平方メートルとなる見込みであり、1万5,000平方メートルの減となった。との答弁がありました。
下水道事業受益者負担金は都市計画税との二重徴収であり、反対であります。 以上が各種会計に対する反対理由であります。 次に、議案第148号でありますが、国の基準省令の一部改正に伴う条例の一部改正でありますが、内容は主任生活指導員や看護職員など職員配置の基準緩和措置を定めるものであり、認められません。
一方、下水道事業受益者負担金については、未納金は年々減少しているものの、債権放棄における消滅時効分の割合が高いものとなっています。組織改正により事務が集約されたことを契機に、より効率的な管理を行うとともに、引き続き早期の回収に努め、時効が到来するまでの間に適切な事務処理を行い、債権の適正な管理に努めてください。 次に2点目、建設改良費の翌年度繰越についてであります。
下水道使用料の請求において、使用者4件に対して二重賦課となっていたことが平成29年1月に判明し、また、同時期に、公共下水道事業受益者負担金の徴収においても、滞納していない受益者8件に対して督促状を送付していました。このような不適正な事務処理は、市民の信頼を著しく損ね、行政への不信を招くものであります。
本議案は、都市計画下水道事業受益者負担金に係る延滞金及び還付加算金の利率を見直すとともに、配水区域における負担金の特例を設けるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 次に議案第81号 島田市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。議案の46ページをごらんください。
改正の主な内容でありますが、平成26年1月1日以降に納期限を迎える下水道事業受益者負担金にかかる延滞金の率の割合を改正するものであります。 以上、改正の内容について御説明いたしました。よろしく御審議をお願い申し上げます。 以上であります。
本議案は、都市計画下水道事業受益者負担金に係る延滞金及び還付加算金の利率を見直すとともに、排水区域における負担区の特例を設けるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 次に、議案第81号 島田市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。議案の46ページをごらんください。
都市計画下水道事業受益者負担金、公共下水道の延滞金の計算方法については地方税法の規定に基づく計算式に準じて規定しております。地方税法の一部を改正する法律が平成25年3月30日に制定され、延滞金の計算方法に変更がございましたので、このことに伴い所要の改正をするものであります。 内容につきましては都市整備部長に説明いたさせます。ご審議を経て適切なる議決をいただけますようお願いする次第であります。
事業1は、職員2人の人件費で、事業2は、一般管理業務と下水道使用料や負担金賦課徴収事務などに要する経費の計上であり、第8節報償費に130万2,000円の増額は、荻地区の接続増化が見込まれることから下水道事業受益者負担金一括納付者に対する奨励金の増額であります。