藤枝市議会 2020-11-24 令和2年藤枝市議会定例会11月定例月議会-11月24日-01号
今回の引下げについても一般職と同様の改定を行う必要があると考えている。」という答弁がありました。 このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、第94号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
今回の引下げについても一般職と同様の改定を行う必要があると考えている。」という答弁がありました。 このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、第94号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
改正法は、一般職の会計年度任用職員の仕組みを創設し、任用、服務規律の整備を図るとともに、特別職非常職員及び臨時的任用職員、任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員へ必要な移行を図るものとなっております。 現在、議題としています第75号議案及び第76議案による会計年度任用職員制度は、国による改正法に準拠し、条例を改正並びに制定するというものです。
それから最後に、会計年度任用職員に今回移行することによって、一般職地方公務員というふうに明確になるわけですが、地方公務員法で規定された公務上の義務、規律、あるいは人事上の評価が適用されることになります。上司の命令に従う義務、信用失墜行為禁止、守秘義務、職務専念義務や政治的行為の制限などは、これはより厳しく課せられるのではないか。
一般職で10倍を超える応募は県内トップクラスでございまして、このようなところにも成果があらわれているんではないかと考えているところでございます。 今後も、築き上げましたブランド力と都市イメージをさらに高め、それらを戦略的に発信いたしまして、将来に向けて選ばれ続けるまちといたしまして持続的に発展できるように、職員とともにチャレンジを続けてまいります。
初めに、第24号議案 藤枝市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例についてでございますが、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づきまして、本市職員を公益的法人などへ派遣することについて必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。
次に、給料表と期末手当及び勤勉手当についてですが、国に準じて改定を行い、給料表については本年4月1日にさかのぼって適用し、あわせて一般職の勤勉手当の支給率について100分の5の引き上げを行うもので、まず12月10日に支給した勤勉手当の支給率を、一般職員は「100分の90」から「100分の95」へ、再任用職員は「100分の42.5」から「100分の47.5」に改定し、12月1日にさかのぼって適用するものでございます
まず給料表と勤勉手当について、国に準じて改正を行い、給料表については、平成29年4月1日にさかのぼって適用し、あわせて一般職の勤勉手当の支給率について、一般職は100分の10、再任用職員は100分の5の引き上げを行うもので、12月8日に支給した勤勉手当の支給率を、一般職員は100分の85から100分の95へ、再任用職員は100分の40から100分の45に改定し、12月1日にさかのぼって適用するものであります
水道事業職員及び病院事業職員の介護休暇及び部分休業に係る給与の減額につきましては、一般職とは別の規定に定めがございます。今回、介護時間が新設されたことにより、それぞれの条例を改正するものです。 なお、介護休暇及び介護時間等の要件につきましては、一般職の規定を準用しております。以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
それから、雇いどめの問題については、一般職は3年、専門職は5年ということで、労働基準法に準拠してやっているということでございますけれども、一方で、一概に雇いどめは行わずに、選考次第では本年の方は継続任用になるか、そういうことも始めているということでございました。 この3年、5年の労基法の基準ですけれども、これは労働基準法の第14条、ここにありますね。契約期間等というものがここには書かれています。
公務員は、一般職も特別職も基本的人権として選挙の自由が保証されています。しかし、公務員は、一般職も特別職もその地位を利用して選挙活動をすることは禁止されています。 その地位を利用するかどうか、ここが違法かそうでないかを分けるキーポイントです。自治会長は自治協力委員であり、非常勤公務員特別職です。その自治会長が地域の市議選の候補者の擁立に関わることは、地位利用以外の何ものでもないのではないですか。
実は、藤枝市の場合、50歳代の職員の時代は、当時一般職の事務をとっておらなかった時代がございまして、絶対数が少ないというのが1つにございます。 そんなこともありまして、その手を上げる方が限られているということで実績も低いということでございますが、もう40歳代以降については採用が同じように採用しておりまして、同じように伸びてきております。
第77号議案 特別職の職員等の給与の特例に関する条例についてでございますが、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえつつ、喫緊の課題である防災・減災対策に財源をあてるため、期間を定めて、特別職及び一般職の給与の減額支給措置を実施するものでございます。 以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○議長(水野明議員) 次に、補足説明を求めます。
歳入の①の1点目の平均的な年齢の職員の年収とそれに対する減給額ですが、一般職及び技能労務職を合わせた全体での平均年齢は約43歳であり、この年齢の職員の年収でありますが、約700万円であります。この年齢の職員の削減額を国家公務員の例により試算しますと、係長職では7月分から26年3月までの給料から7.77%を減額した場合は、約35万円の減額となります。
3ページ目に入りますが、第2号は、他の地方公共団体または一般職員としての在職期間に係る退職手当で、副市長となる直前の一般職員を退職した日に受けた給料月額と、一般職としての在職期間を基礎として、藤枝市職員の退職手当に関する条例に基づき計算された額となるものでございます。 なお、これ以外の改正点につきましては、字句等の修正でございます。 以上、補足説明とさせていただきます。
今回につきましても、積極的な政策提言と高い意欲を持った応募があり、課長職への応募、係長職への応募、一般職への応募の合計が28人となりました。 これは、昨年度の応募者29人とほぼ同数の応募となっており、キャリアデザインと連動した本制度への理解と職員の積極的な対応が定着してきているもので、職員のモチベーションの向上に寄与していると考えています。
具体的に申し上げますと、課長職が2人、主幹から課長職への応募が17人、係長から主幹への応募が5人、主任主査から係長への応募が3人、一般職が2人の合計29人という応募状況でございました。 これは昨年度の応募者数が16名でございましたので、職員のモチベーションの向上に寄与していると思われますので、来年度の人事配置にできる限り反映していきたいと考えております。 私からは以上でございます。
一般職の給与総額の引き下げ額は、50代で11万7,000円、40代で8万4,000円、30代で6万3,000円、20代で4万2,000円。最後に議員の皆さんの冬の期末手当の引き下げ額でございますが、議長10万8,000円、副議長9万4,000円、各委員長9万円、議員は8万9,000円となっております。
こうした中、国では、人事院が8月10日、国会と内閣に月給水準の0.19%引き下げ、50代後半を一定率減額した上での中高齢層の俸給表のマイナス改定、期末・勤勉手当の0.2カ月引き下げ、年で言いますと3.95カ月の支給となります、等を骨子とした一般職国家公務員の給与等に関する勧告及び報告を行いました。
.各常任委員長の委員会審査の経過並びに結果の報告 (1) 総務企画委員長報告 第1号議案 平成22年度藤枝市一般会計予算(分割付託分) 第4号議案 平成22年度藤枝市土地取得特別会計予算 第6号議案 平成22年度藤枝市駐車場事業特別会計予算 第22号議案 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第23号議案 藤枝市一般職