清水町議会 2017-06-07 平成29年第2回定例会(第4日) 本文 開催日: 2017-06-07
保護者への通知では、食材費の保護者負担を「学校給食法」第11条第2項を根拠としています。しかし同法第11条は、1項で、学校給食の施設や設備の経費及び運営に要する経費は、学校の設置者の負担とし、2項で、それ以外の経費、つまり食材費は児童生徒の保護者の負担とするとしているだけで、必ずしも保護者が負担しなければならないと義務づけしているわけではありません。
保護者への通知では、食材費の保護者負担を「学校給食法」第11条第2項を根拠としています。しかし同法第11条は、1項で、学校給食の施設や設備の経費及び運営に要する経費は、学校の設置者の負担とし、2項で、それ以外の経費、つまり食材費は児童生徒の保護者の負担とするとしているだけで、必ずしも保護者が負担しなければならないと義務づけしているわけではありません。
変更について受験者に通知していないんですね。通知していないわけです。受験者は一生懸命勉強しているんですよ、努力しているんです。だから、その気持ちを酌んでやれば、やっぱり通知してやるのが親切ではないかと思います。他の市町がどうであれ、今、情報公開の時代ですから先んじてやればいいんです。
子育て応援アプリでございますが、子供の成長段階に応じて保護者を絞り込んだイベントの情報発信、また母子健康手帳を補完する役割の電子母子手帳、予防接種の通知機能などを含む子育て応援アプリでございます。 導入の目的といたしましては、情報化時代でございますので、より多くの方に情報を発信する、また双方向の情報のやりとりができることを目的として導入いたします。
その後、内部処理をし、申請者から役場に予約をしていただき、交付を受けるよう通知します。申請件数と発行枚数の差は通知をしても取りに来ない方がいるためです。」との答弁がありました。 次に、委員から「町民カード印鑑登録証の累積発行枚数は。」とただしたところ、「2月末現在で1万3,827枚です。」との答弁がありました。 次に、委員から「J-LISへの負担金及びコンビニ交付の手数料は幾らか。」
就学援助金の入学準備金の単価につきましては、議員御指摘のとおり、平成29年4月から入学準備金の単価引き上げということで、予算編成後になりましたが、通知がありましたので、新単価で当町は支給していく予定でございます。
御指摘のとおり、いじめ防止対策推進法につきましては平成25年に施行されておりますが、当町では、それを受け清水町いじめ防止基本方針を定め、各学校にも通知しております。また学校においても、いじめ防止方針を定め、定期的なアンケートを行うなど、いじめの早期発見、早期解決に努めているところでございます。また、先ほど言った生徒指導連絡協議会においても同様な対応をしております。
きっかけは町の納税済通知書が迷い込んできた、それに端を発して全国に清水町というのは4つあるということがわかったということから、これは姉妹縁組をしたらどうかなという思いがありまして、その職員が単独で北海道とか、福井県とか、和歌山県に交渉をされたと。
とただしたところ、「子宮頸がん・乳がん検診について、対象年齢の方に個別の通知を行うとともに、集団検診も設定し受けやすい環境づくりをしております。また、国の事業ですが、無料クーポン券を交付し、該当年齢の方は無料で受診できる体制をつくっております。」との答弁がありました。 次に委員から、「女性に対し、がん検診に対するアンケート等の意識調査を行ったことはあるのか。」
なお、総務省通知におきましては、臨時・非常勤職員の再度の任用について考え方や注意事項等が記載されておりまして、一度目の更新を行った後に再度再任用を行う場合には、改めてその必要性等を検討し、新たに設置された職として任用を行うこととされてございます。
次に、委員から「通知されていても対象外となるケースとは」とただしたところ、「前年の情報によって該当する方に通知しているため、通知後に扶養となった場合や年金以外の収入があった場合などが考えられます」との答弁がありました。
その結果、4教科67回分のテストのうち29回が未実施であり、未返却のテストが3枚あったこと、通知表の評価方法は授業中の様子である発表頻度や実験などの取り組み状況、ノートの点検と作文、作品等の成果物等で観点別に行われたこと、履修内容は全教科完了していることの確認をとりました。
次に、委員から「全国的に不具合が発生しているが、対応について国から通知等が来ているか」とただしたところ、「不具合があった場合、交付処理ができないため、後日暗証番号等を入れた文書を申請者へ本人限定郵便で送付するよう通知がありました」との答弁がありました。 ほかに質疑なく、討論なく、採決の結果、本案の本委員会所管事項については、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、廃止する際には、現在の利用状況を踏まえまして、混乱が生じないような対応が必要なことから、自動交付機の利用者に対しまして個別に廃止の案内を通知するなど、徹底した周知の対応期間を設けることとし、廃止時期につきましては、来年3月末を予定しているところでございます。 以上です。
そういう場合も、今マイナンバーの通知書が届かない世帯というのが1割ぐらいあると言われている中で、保護者が希望しても、私立学校に行っている方がマイナンバーを提示できないというケースもあるわけでありますので、想定をしていないということは、これから将来に向けていけば、やはり想定した対策も必要ではないかというのを1点指摘したいと思います。
190 ◯健康福祉課長(名波浩美君) 県から該当する家庭に個別に通知がいきまして、9月8日から来年3月8日まで、隔週火曜日、全部で13回、学習意欲の喚起、学力の向上を目指した学習支援教室が実施されております。そちらの人数のほうは把握しておりません。
次に委員から、「通知カードを受け取り拒否する者にメリットなどを個別に説明する考えはあるのか。」とただしたところ、「個々に説明する計画は現時点ではありません。」との答弁がありました。 ほかに質疑なく、討論を行いました。
今、地震の問題もまたいろいろ言われている時期でありますので、徳倉地域に通知したということでありますが、その結果が22件ということでありますので、そこら辺の効果というか、それはどのように分析しているのか、答弁願います。 以上です。
34 ◯14番(森野善広君) 手数料条例の中で、今回の改正は、先ほども質問したマイナンバー制度に伴う通知票の手数料と、あと課税(公課)に関する証明書が多機能端末による交付ができるということ等でありますけれども、まず通知カードの発行について、DVとか、虐待とかで住所を移している、マイナンバーの場合はそれ自体が非常に重要なデータということで他人に知られるとまずいわけでありますけれども
また、議案第49号 清水町手数料条例の一部を改正する条例の主な内容につきましては、個人番号の通知カード及び個人番号カードの再交付に伴う手数料の額を定めるとともに、現在実施しているコンビニエンスストアでの住民票等の交付サービスに新たに平成28年1月1日から所得に関する課税証明書が加わることから所要の改正を行うものであります。
このような場合、既に介護サービスを受けている方の更新については、介護サービスに切れ目が生じないよう、認定日の延期について通知をしており、認定期間満了後も暫定介護サービス計画により必要なサービスを受けていただくことができます。