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  1. 長泉町議会 2019-11-25
    令和元年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2019-11-25


    取得元: 長泉町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-26
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前10時00分 開会 ◯議長(柏木 豊) 皆さん、おはようございます。ただいまから令和元年第4回長泉町議会定例会を開会します。  本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元に配付してありますので、御了承願います。   ──────────────────────────────────────── 2 ◯議長(柏木 豊) 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  本定例会会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、7番 小永井康一議員、8番 宮口嘉隆議員を指名いたします。   ──────────────────────────────────────── 3 ◯議長(柏木 豊) 日程第2.会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月6日までの12日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 4 ◯議長(柏木 豊) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月6日までの12日間と決定しました。  なお、会期中の審議予定は、お手元に配付してあります審議日程表のとおりですので、御了承願います。   ──────────────────────────────────────── 5 ◯議長(柏木 豊) 日程第3.これより駿豆学園管理組合議会議員の選挙を行います。  なお、内容は、組合議会議員の欠員により、組合規約第6条第1項の規定により選挙を行うものです。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 6 ◯議長(柏木 豊) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法については、副議長において指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「異議なし」の声あり) 7 ◯議長(柏木 豊) 御異議なしと認めます。よって、副議長において指名することに決定いたしました。  下山和則議員。 8 ◯副議長(下山和則) 議長の柏木豊議員を指名したいと思います。 9 ◯議長(柏木 豊) ただいま副議長において指名しました議長の私を駿豆学園管理組合議会議員当選人と定めることに御異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 10 ◯議長(柏木 豊) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました議長の私が当選しました。   ──────────────────────────────────────── 11 ◯議長(柏木 豊) 日程第4.諸般の報告をいたします。  今定例会説明員及び説明委任者は、別紙のとおりであります。  次に、令和元年8月、9月分の例月出納検査の結果に関する報告がありましたので、その写しを配付してあります。  次に、令和元年裾野長泉衛生施設組合議会第2回定例会の報告、令和元年裾野長泉衛生施設組合議会第1回臨時会の報告について、その写しを配付してあります。  次に、三島市外五ケ市町箱根山組合議会10月定例会の報告、三島市外三ケ市町箱根山林組合議会10月定例会の報告について、その写しを配付してあります。  次に、令和元年富士山南東消防組合議会臨時会の報告、令和元年富士山南東消防組合議会月定例会の報告について、その写しを配付してあります。  次に、令和元年駿東地区交通災害共済組合議会月定例会の報告について、その写しを配付してあります。  次に、「国による妊産婦医療費助成制度創設」並びに「福祉医療制度の実施に伴う国保国庫負担金削減措置廃止」を求める自治体意見書採択についての陳情書が郵送で提出されましたので、その写しを配付してあります。  次に、「歯科口腔保健の充実と、保険で良い歯科医療の実現を求める意見書」採択に関する陳情が郵送で提出されましたので、その写しを配付してあります。  次に、町長から議会閉会中の諸般の状況報告を聞くことといたします。町長。 12 ◯町長(池田 修) 皆さん、おはようございます。令和元年第4回長泉町議会定例会が開催されるにあたり、議会閉会中の諸般の状況として、先月、伊豆半島を通過した台風19号における当町の対応及び被害状況について、御報告申し上げます。  本年10月6日に日本の南海上で発生した台風19号は、発生から短時間で急速に発達し、猛烈な勢力を維持したまま北上を続け、12日の午後7時頃に伊豆半島に上陸しました。  県内では、前日の11日から雨が降り出し、12日の午前0時18分に全域で大雨警報が発表され、その後、土砂災害警戒情報が31市町、更に県内初大雨特別警報が6市町に発表される等、記録的な大雨をもたらし、現時点で把握している被害状況は、死者3名、家屋の全半壊16棟、床上・床下浸水約2,800棟等となっております。  町では、台風が強い勢力を保ったまま接近し上陸することが予想されていたことから、11日に事前対策会議を開いて、水防活動の準備を開始したほか、職員に対し、12日の自宅待機公共施設臨時休館とイベントの中止と延期を指示し、台風の接近に備えました。  12日の大雨警報発表後、水防長である総務部長をはじめ、関係職員災害対策本部室に参集し、情報収集等を開始するとともに、朝になってからは、土砂災害警戒区域浸水想定区域を抱える9つの自治会の公民館や北小学校北中学校福祉会館、コミュニティながいずみ、南部地区センターの5箇所の公共施設避難所として開放するための準備を開始し、自治会の協力を得ながら午前10時までに避難所を開設したところ、280名の方が避難所を利用されました。  災害対策本部では、黄瀬川の水位や雨雲の動き、役場庁舎桃沢野外活動センター塵芥焼却場雨量等を10分おきに確認し、また、町内に設置している河川監視カメラの映像や町内を巡回している職員からの情報を確認しながら水防対応を実施しました。  黄瀬川の増水により、予防的措置として町道納米里城山足高線の一部、泉橋付近ですけれども、2度にわたって通行止めにしましたが、結果として道路冠水の被害は発生しませんでした。  現時点で把握している町内の被害につきましては、道路上での倒木1箇所、枝の散乱5箇所となっております。また、東京電力からの報告では、上土狩地区桜堤地区で約500世帯の停電が発生しましたが、当日中には概ね復旧されました。  なお、被災市町への支援につきましては、静岡県町村会派遣要請に基づき、より重大な被害を受けました函南町に10月25日と30日の両日に職員1名を派遣し、建物の被害調査に対する支援を行ったところであります。  最後になりますが、今回の台風対応にあたり、各自治会をはじめ、富士山南東消防本部消防団裾野警察署等、多くの方の協力により、当町では水防活動を円滑に進めることができたと考えておりますので、引き続き関係機関との連携を強化し、災害に強い安心・安全なまちづくりの推進に努めてまいります。  以上をもちまして、議会閉会中の諸般の状況についての報告を終了させていただきます。   ──────────────────────────────────────── 13 ◯議長(柏木 豊) 日程第5.議第129号 長泉職員等の旅費に関する条例及び長泉消防団条例の一部を改正する条例  日程第6.議第130号 長泉体育施設等の設置及び管理に関する条例及び長泉桃沢野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  日程第7.議第131号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  日程第8.議第132号 長泉特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例  日程第9.議第133号 長泉災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例  日程第10.議第134号 長泉福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  日程第11.議第135号 長泉農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例  日程第12.議第136号 橋梁長寿命化修繕事業東野I橋大峰II橋補修工事請負契約の締結  以上8件を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。町長。 14 ◯町長(池田 修) それでは、議第129号から議第136号までの提案理由を一括して御説明申し上げます。  まず、議第129号 長泉職員等の旅費に関する条例及び長泉消防団条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関連する2条例の一部を改正するものであります。  改正の主な内容でありますが、成年被後見人等に係る欠格条項に係る措置の適正化による地方公務員法の一部改正に伴い、条文が移動していることから引用条文を改めるとともに、条文中の成年被後見人等に係る欠格条項の規定を廃止するものであります。  その他、同整備法の施行に伴う国家公務員等の旅費に関する法律の改正に倣い、用語の整理を併せて行うものであります。  なお、施行日につきましては、整備法施行日である令和元年12月14日からといたします。  続きまして、議第130号 長泉体育施設等の設置及び管理に関する条例及び長泉桃沢野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、大規模改修工事により来年度リニューアルされる桃沢野外活動センター及び桃沢キャンプ場利用料の改正及び新たに整備される施設の利用料の設定をするため、関係する条例の一部を改正するものであります。  改正の主な内容でありますが、第1条の長泉体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正においては、別表に定める長泉桃沢キャンプ場のキャンプサイトの利用料テント1張り1泊当たりの単価に、また、バーベキュー場利用料を1炉1回当たりの単価に改めるものであります。  続いて、第2条の長泉桃沢野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部改正においては、まず、既存施設に係る主な改正内容として、1点目は、宿泊棟における町民の一般利用料を改めるとともに、町民以外の者の利用料を町民の利用料の2倍に相当する額に、また、日帰り利用料をそれぞれの利用料の2分の1に相当する額に改めるものであります。  2点目は、キャンプ場利用料を1張り1泊当たりの単価に、また、野外炊事施設しばふ広場炊事施設利用料を1炉1回当たりの単価に改めるものであります。  次に、現在進めている桃沢野外活動センター他大規模改修工事に伴い新設されるコテージとスクエアテント等においては、他市町の同種施設利用料等を参考に、施設の基本的な利用単価としての基本料利用人数に応じた個別料を加算する利用料を設定するとともに、多様なニーズに対応し、日帰り利用者向け貸し出しもできるよう、利用料の設定をするものであります。  また、テントについては1張り当たり炊事施設については1炉当たり利用上限人数も併せて設定するものであります。  なお、施行日につきましては、改修工事後の運営が開始される令和2年5月1日からとしますが、施設のリニューアルオープン前でも申し込み手続等ができるよう、附則第2項及び第3項において準備行為に関する規定を設けるものであります。  続きまして、議第131号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和元年8月7日付けの給与改定に関する勧告に従って、本年11月15日に国家公務員の給与を定める一般職の職員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、国家公務員に準じた職員の給与改定、及び議第129号と同様に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、条例の一部を改正するものであります。  主な改正内容でありますが、まず、給与改定について、1点目は、平成31年4月時点での公務員給与民間給与を下回る「民間給与との較差」を是正し、官民の給与水準の均衡を図るための改正であり、月例給引き上げるため、若年層に重点を置いて、30歳代半ばまでの職員が在職する号給について、平均0.18%の給料表引き上げ改定を行うものであります。  2点目は、過去1年間における民間のボーナスの支給実績との均衡を図るための勤勉手当に関する改定であり、勤勉手当年間支給月を0.05月引き上げるため、令和元年12月の勤勉手当支給割合を100分の97.5に改めるものであります。  また、令和2年度からの勤勉手当支給割合については、年間支給月0.05月の引き上げを平準化するため、6月及び12月の勤勉手当支給割合を、それぞれ100分の95に改めるものであります。  次に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う改正内容でありますが、成年被後見人等に係る欠格条項に係る措置の適正化により、地方公務員法欠格条項が改正されたことに伴い、引用条文の削除を行うものであります。  なお、施行日につきましては、公布の日からとし、月例給令和元年度の勤勉手当の改定については、平成31年4月1日から適用いたしますが、令和2年度以降の勤勉手当支給割合の改定については、令和2年4月1日からといたします。  また、地方公務員法欠格条項が改正されたことに伴う引用条文の削除については、整備法施行日である令和元年12月14日から適用いたします。  続きまして、議第132号 長泉特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、議第130号と同様に人事院の国会及び内閣に対する給与改定に関する勧告に従い、職員の勤勉手当支給割合が改定されることに伴い、条例の一部を改正するものであります。  改正内容でありますが、職員の勤勉手当年間支給月が0.05月引き上げられることに伴い、特別職の職員についても、これまで職員の期末・勤勉手当の総支給割合の改正に準じて期末手当支給割合を改定してきた経緯を受け、今回についても、従来どおりこれに準じ、令和元年12月の期末手当支給割合を100分の227.5に改めるものであります。  また、令和2年度からの期末手当支給割合については、年間支給月0.05月の引き上げを平準化するため、6月及び12月の期末手当支給割合を100分の225に改めるものであります。  なお、施行日につきましては、公布の日からとし、令和元年12月の期末手当支給割合の改定につきましては、令和元年12月1日から適用いたしますが、令和2年度以降の期末手当支給割合の改定につきましては、令和2年4月1日からといたします。  続きまして、議第133号 長泉災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、災害弔慰金支給等に関する法律等の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。  主な改正内容でありますが、災害援護資金貸付利率や貸付時の保証人必要性が市町の判断に委ねられたことに伴い、保証人の有無に対応した貸付利率を設定するとともに、償還方法に新たに月賦償還を追加し、また、弔慰金の支給に関する事項を審査する機関が設置できるよう、条文を新たに追加するものであります。  なお、施行日につきましては、公布の日からといたします。  続きまして、議第134号 長泉福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、平成29年4月に児童館機能福祉会館からこども交流センターへ移転したことに伴い、児童館利用者のために、福祉会館1階に設置していた図書室会議室に改修したことから、新たに貸し出し施設とするため、長泉福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものであります。  改正内容でありますが、別表において、既存の会議室を第1会議室とし、新たな会議室を第2会議室とし、第2会議室利用料を500円とするものであります。  なお、施行日につきましては、令和2年4月1日からといたしますが、施行日前においても申し込み手続等ができるよう、附則第2項において準備行為に関する規定を設けるものであります。  続きまして、議第135号 長泉農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、現在の農地利用最適化推進委員の任期が令和2年7月19日に満了することに伴い、農業委員会等に関する法律及び同法施行令の規定に基づく推進委員の定数を改めるものであります。  改正内容でありますが、推進委員の定数について、農業委員会の区域内の農地面積100ヘクタール当たり1名とされており、平成31年1月1日現在の当町における区域内農地が298ヘクタールであったことから、これを基に算出された3名を新たな定数とするものであります。  なお、施行日については、令和2年7月20日といたします。  続きまして、議第136号 橋梁長寿命化修繕事業東野I橋大峰II橋補修工事請負契約の締結について、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、橋梁長寿命化修繕事業を進めるため、平成29年度の橋梁点検において判定区分III早期措置段階であった東名高速道路に架かる東野I橋及び大峰II橋の補修をするため、工事請負契約を締結するものであります。  工事概要については、東野I橋では、舗装打換え工及び橋面防水工を267平方メートル、剥落対策工を299平方メートル、防護柵・落下物防止柵取替工を89メートル、大峰II橋では、舗装打換え工及び橋面防水工を186平方メートル、剥落対策工を233平方メートル、防護柵・落下物防止柵取替工を93メートル施工をするものであります。  なお、工期は、令和2年11月27日までとするものであります。  今回の入札にあたりまして、予算、事業規模及び内容等を検討した結果、9月24日の入札参加資格審査委員会において、長泉制限付き一般競争入札実施要領の規定に基づき、制限付き一般競争入札を採用することを決定し、9月25日付けで入札執行公告を行いました。そして、申込期限の10月2日までに3者から入札参加資格確認申請書の提出がありました。  入札は、10月17日に電子入札で実施し、1回目の入札で鈴与建設株式会社が税抜1億1,700万円で落札したため、鈴与建設株式会社落札候補者としました。  本件については、入札後審査型の制限付き一般競争入札を採用しており、落札候補者から提出された入札参加資格審査資料を基に10月23日の入札参加資格審査委員会において落札候補者入札参加資格の有無を審査した結果、入札参加資格を有するものと判断し、鈴与建設株式会社落札者として決定し、10月29日付けで仮契約を締結したものであります。  よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。   ──────────────────────────────────────── 15 ◯議長(柏木 豊) 日程第13.議第137号 令和元年長泉一般会計補正予算(第3回)  日程第14.議第138号 令和元年長泉国民健康保険事業特別会計補正予算(第3回)  日程第15.議第139号 令和元年長泉後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)  日程第16.議第140号 令和元年長泉介護保険事業特別会計補正予算(第3回)  日程第17.議第141号 令和元年長泉水道事業会計補正予算(第1回)  日程第18.議第142号 令和元年長泉下水道事業会計補正予算(第1回)  以上6件を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。町長。 16 ◯町長(池田 修) それでは、議第137号から議第142号までの令和元年度の補正予算については、各担当部長から提案理由を説明させていただきます。 17 ◯議長(柏木 豊) 総務部長。 18 ◯総務部長(篠原一雄) それでは、はじめに、議第137号 令和元年長泉一般会計補正予算(第3回)について、提案理由を御説明申し上げます。  補正予算書の1ページをお開きください。
     第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の予算にそれぞれ1億165万9,000円を追加し、総額を153億9,188万6,000円とするものであります。  今回の補正予算の主な内容は、障害福祉サービスの利用者増加に伴う経費や、パークゴルフ場整備に伴う実施設計に要する経費、医療機関等を利用する罹患した子どもの増加に伴うこども医療費助成に要する経費のほか、人事院勧告に伴う特別職及び一般職の職員の給与改定や人事異動等に係る人件費の調整等であります。  それでは、内容について、順を追って御説明申し上げます。  まず、歳入でありますが、補正予算書の12ページをお開きください。  15款 国庫支出金、1項 国庫負担金は、国民健康保険における基盤安定負担金の確定に伴い減額する一方、冒頭申し上げました障害福祉サービス等の利用者増加により、3,201万6,000円を増額するものであります。  次に、16款 県支出金、1項 県負担金は、15款 国庫支出金、1項 国庫負担金と同様に、国民健康保険基盤安定負担金を減額する一方、障害福祉サービス等の利用者増加に加え、後期高齢者医療保険基盤安定負担金の確定により、1,536万7,000円を、2項 県補助金は、冒頭申し上げましたこども医療費助成事業の利用者増加に伴い、1,177万6,000円をそれぞれ増額するものであります。  次に、18款 寄附金は、町の農業振興に役立てることを目的とした篤志家からのふるさと水と土基金指定寄附金として200万円を、また、町の教育振興に役立てることを目的とした篤志家からの教育振興事業指定寄附金として50万円を、それぞれ受け入れるものであります。心から御礼申し上げ、有効に活用させていただきます。  次に、14ページ、19款 繰入金、2項 基金繰入金は、歳出の財源調整として財政調整基金繰入金を充てるものであり、4,000万円を増額するものであります。  続きまして、歳出について御説明申し上げます。  はじめに、特別職及び一般職の職員の人件費の補正でありますが、人事院勧告に基づく給与改定や職員の人事異動等に伴う人件費の調整により、総額373万1,000円を減額するもので、内訳は、手当が682万3,000円の増となる一方、給料が882万4,000円、共済費が173万円の減となっております。  なお、特別職及び一般職の職員の給与費及び共済費の補正内容は、42ページ以降に記載の補正予算給与費明細書のとおりであります。  次に、職員人件費以外の内容について、御説明申し上げます。  16ページをお開きください。  2款 総務費、1項 総務管理費は、防犯灯電気料の一括前払金が確定したことに伴い、事業費を減額する一方、令和2年度からの会計年度任用職員制度への移行に伴う給与システムの改修のほか、同制度の施行に伴う地方自治法施行規則の改正により、歳出節の7節 賃金が削除されることによる財務会計システムの改修に要する経費を計上することにより、人件費の調整と合わせて284万9,000円を増額するものであります。  次に、22ページ、3款 民生費、1項 社会福祉費は、国民健康保険事業における保険基盤安定繰入金等の確定に伴い繰出金を減額する一方、後期高齢者医療における保険基盤安定負担金の確定、介護保険事業における地域支援事業に要する経費の増額のほか、歳入で申し上げました自立支援介護訓練給付事業及び障害児通所給付事業の利用者増加や、前年度に実施した障害者自立支援事業の事業費確定に伴う精算金の計上等により、人件費の調整と合わせて8,648万8,000円を増額するものであります。  2項 児童福祉費は、子ども・子育て支援事業計画策定業務及び放課後児童会運営管理業務における入札差金や、24ページ、町立認定こども園及び町立保育所における特別支援教育の対象となる園児数が当初見込みを下回ったこと等により臨時職員の必要数が減少したため、雇用経費を減額する一方、22ページにあります、歳入で申し上げましたこども医療費助成事業の利用者増加に伴う増額及び人件費の調整と合わせて、24ページ、1,740万9,000円を増額するものであります。  次に、4款 衛生費、1項 保健衛生費は、成人健康診査事業における通知方法の変更に伴う事業費の増額により、人件費の調整と合わせて、26ページ、976万1,000円を増額するものであります。  2項 健康づくり推進費は、冒頭申し上げましたパークゴルフ場整備に伴う実施設計業務等の事業費として、797万6,000円を増額するものであります。  次に、28ページ、6款 農林水産業費、1項 農業費は、歳入で受け入れますふるさと水と土基金指定寄附金を基金に積み立てるため、人件費の調整と合わせて267万9,000円を増額するものであります。  次に、34ページ、9款 消防費、1項 消防費は、前年度の富士山南東消防組合会計決算に係る余剰金の精算や同組合からの派遣職員の変更に伴う職員給与等の負担金の減額により、1,084万4,000円を減額するものであります。  次に、10款 教育費、1項 教育総務費は、大雨警報の発表等による小・中学校の登校時間変更等に伴い、特別支援教育及び小学校少人数指導における臨時職員の勤務時間が減少したことによる雇用経費の減額と人件費の調整と合わせて244万6,000円を減額するものであります。  2項 小学校費は、授業時間の短縮等により臨時職員の勤務時間が減少したことに伴い賃金を減額する一方、長泉小学校及び北小学校のプール防水シートの剥がれに伴う改修経費や、歳入で受け入れます教育振興指定寄附金を図書購入費に充当するための経費の計上、要保護・準要保護児童数が当初見込みから増加したこと及び支給費目の単価の引き上げに伴い、36ページ、1,000万円を増額するものであります。  3項 中学校費は、町立中学校2校において、東海大会、全国大会等に出場する部活動が当初の見込みを上回ったことや、2項 小学校費と同様に、要保護・準要保護生徒の支援に要する事業費が増額する一方、北中学校外壁塗装工事等において入札差金が生じたことに伴い、人件費の調整と合わせて237万4,000円を減額するものであります。  40ページ、14款 予備費、1項 予備費は、歳入歳出の調整のため、718万2,000円を減額するものであります。  続きまして、第2条の債務負担行為の補正について御説明申し上げます。  5ページをお開きください。  第2表 債務負担行為補正は、債務を負担できる事項、期間及び限度額について追加したもので、内容は、長泉小学校及び北小学校プールを2箇年で改修することに伴う債務、パークゴルフ場整備に伴う実施設計業務を2箇年で実施することに伴う債務、町道450・451号線を発注・施工時期の平準化を目的としたゼロ債務負担行為により2箇年で工事することに伴う債務、及び、長泉福祉会館長泉町在宅福祉総合センター及び長泉町ワークプラザの指定管理者と協定を締結するための債務であります。  以上で、一般会計補正予算の説明を終わります。 19 ◯議長(柏木 豊) 住民福祉部長。 20 ◯住民福祉部長(秋山 勉) 続きまして、議第138号 令和元年長泉国民健康保険事業特別会計補正予算(第3回)について、提案理由を御説明申し上げます。  補正予算書の47ページをお開きください。  第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の予算にそれぞれ113万3,000円を追加し、総額を35億6,449万3,000円とするものであります。  今回の補正予算の主な内容は、一般会計と同様に、人事院勧告に伴う職員の人件費の調整のほか、保険基盤安定繰入金の確定に伴う国民健康保険事業基金繰入金の増額等によるものであります。  それでは、内容について、順を追って御説明申し上げます。  まず、歳入でありますが、補正予算書の56ページをお開きください。  6款 繰入金、1項 一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金を減額する一方で、職員給与費等繰入金及び財政安定化支援事業繰入金の増額と合わせて、350万3,000円を減額するものであります。  次に、2項 基金繰入金は、保険基盤安定繰入金が見込みを下回ることにより基金の一部を取り崩すため、国民健康保険事業基金463万6,000円を増額するものであります。  続きまして、歳出について御説明申し上げます。  58ページをお開きください。  1款 総務費、1項 総務管理費は、一般会計と同様に、職員の人件費の調整により113万3,000円を増額するものであります。  なお、職員の給与費及び共済費の補正内容は、60ページ以降に記載の補正予算給与費明細書のとおりであります。  続きまして、議第139号 令和元年長泉後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)について、提案理由を御説明申し上げます。  補正予算書の63ページをお開きください。  第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の予算にそれぞれ526万4,000円を追加し、総額を7億8,323万6,000円とするものであります。  今回の補正予算の主な内容は、基盤安定繰入金の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金を増額するほか、健康診査受診者数の増加に伴う一般管理費の増額によるものであります。  それでは、内容について、順を追って御説明申し上げます。  まず、歳入でありますが、補正予算書の72ページをお開きください。  3款 繰入金、1項 一般会計繰入金は、健康診査受診者数の増加に伴う事務費繰入金の増額及び保険基盤安定負担金の確定に伴う繰入金の増額により、合わせて346万3,000円を増額するものであります。  次に、5款 諸収入、2項 受託事業収入は、健康診査受診者数の増加に伴い、静岡県後期高齢者医療広域連合からの受託料170万1,000円を、4項 雑入は、個人負担分の健康診査健診料10万円を増額するものであります。  続きまして、歳出について御説明申し上げます。  74ページをお開きください。  1款 総務費、1項 総務管理費は、歳入で申し上げました健康診査受診者数の増加に伴い、健康診査に係る手数料と委託料を合わせて263万3,000円を増額するものであります。  次に、2款 後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定負担金の確定により後期高齢者医療広域連合への納付金263万1,000円を増額するものであります。  続きまして、議第140号 令和元年長泉介護保険事業特別会計補正予算(第3回)について、提案理由を御説明申し上げます。  補正予算書の76ページをお開きください。  第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の予算にそれぞれ531万8,000円を追加し、総額を28億3,558万7,000円とするものであります。  今回の補正予算の主な内容は、一般会計と同様に人事院勧告に伴う給与改定や、職員の人事異動等に伴う人件費の調整及び地域支援事業費の増額等であります。  それでは、内容について、順を追って御説明申し上げます。  まず、歳入でありますが、補正予算書の84ページをお開きください。  3款 国庫支出金、2項 国庫補助金は、東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する補助金を受け入れるため、23万9,000円を増額するものであります。  次に、8款 繰入金、1項 一般会計繰入金は、人事院勧告に伴う給与改定や、職員の人事異動等に伴う人件費の調整及び介護予防・生活支援サービス事業費の増額に伴うもので、507万9,000円を増額するものであります。  続きまして、歳出について御説明申し上げます。  86ページをお開きください。  1款 総務費、1項 総務管理費は、人事院勧告に伴う給与改定や人事異動等の調整として、人件費206万2,000円を増額するものであります。  次に、2款 保険給付費、1項 介護サービス等諸費は、国庫補助金の受け入れにより財源内訳の変更を行うものであります。  次に、3款 地域支援事業費、1項 介護予防・生活支援サービス事業費については、通所型サービス事業費等の今後の支出見込みにより281万円を増額するものであります。  88ページをお開きください。  次に、3款 地域支援事業費、3項 包括的支援事業・任意事業費については、人事院勧告に伴う給与改定や人事異動等による調整として、人件費20万7,000円を増額するものであります。  次に、6款 予備費は、歳入歳出の調整のため、23万9,000円を増額するものであります。  なお、職員の給与費及び共済費の補正内容は、90ページ以降に記載の補正予算給与費明細書のとおりであります。  以上で、国民健康保険事業特別会計補正予算後期高齢者医療特別会計補正予算及び介護保険事業特別会計補正予算の説明を終わります。 21 ◯議長(柏木 豊) 都市環境部長。 22 ◯都市環境部長(高山俊幸) 続きまして、議第141号 令和元年長泉水道事業会計補正予算(第1回)について、提案理由を御説明申し上げます。  補正予算書の93ページをお開きください。  第2条の収益的支出では、710万5,000円を増額し、総額を4億7,710万5,000円とするものであります。  第3条の資本的支出では、4万3,000円増額し、総額を2億8,004万3,000円とするものであります。  次の第4条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費である職員給与費を4,697万円に改めるものであります。  それでは、内容について順を追って御説明申し上げます。  まず、収益的支出でありますが、補正予算書の96ページをお開きください。  1款 水道事業費用、1項 営業費用では、一般会計と同様に、人事院勧告に伴う給与改定や職員構成の変動等により、710万5,000円を増額するものであります。  続きまして、資本的支出について御説明申し上げます。  1款 資本的支出、1項 建設改良費も、一般会計と同様に、人事院勧告に伴う給与改定や職員構成の変動等により、4万3,000円を増額するものであります。  なお、職員の給与費及び法定福利費の補正内容は、97ページ以降に記載の補正予算給与費明細書のとおりであります。  次に、議第142号 令和元年長泉下水道事業会計補正予算(第1回)について、提案理由を御説明申し上げます。  補正予算書の101ページをお開きください。  第2条の収益的支出では、40万8,000円減額し、総額を8億2,359万2,000円とするものであります。  第3条の資本的支出では、8万6,000円増額し、総額を5億7,508万6,000円とするものであります。  次の第4条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費である職員給与費を3,431万2,000円に改めるものであります。  それでは、内容について順を追って御説明申し上げます。  まず、収益的支出でありますが、補正予算書の104ページをお開きください。  1款 下水道事業費用、1項 営業費用では、一般会計と同様に、人事院勧告に伴う給与改定や職員構成の変動等により、40万8,000円を減額するものであります。  続きまして、資本的支出について御説明申し上げます。  1款 資本的支出、1項 建設改良費も、一般会計と同様に、人事院勧告に伴う給与改定や職員構成の変動等により、8万6,000円を増額するものであります。  なお、職員の給与費及び法定福利費の補正内容は、105ページ以降に記載の補正予算給与費明細書のとおりであります。  以上で、水道事業会計補正予算及び下水道事業会計補正予算の説明を終わります。  よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。   ──────────────────────────────────────── 23 ◯議長(柏木 豊) 日程第19.議第143号 公の施設の指定管理者の指定(長泉福祉会館長泉町在宅福祉総合センター)  日程第20.議第144号 公の施設の指定管理者の指定(長泉町ワークプラザ)  日程第21.議第145号 公の施設の区域外設置及び利用に関する裾野市との協議
     以上3件を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。町長。 24 ◯町長(池田 修) それでは、議第143号から議第145号までの提案理由を一括して御説明申し上げます。  まず、議第143号 公の施設の指定管理者の指定について、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、現在、指定管理者により管理・運営を行っている長泉福祉会館及び長泉町在宅福祉総合センターについて、令和2年3月31日をもって指定の期間が終了することから、引き続き、指定管理者による管理・運営を行わせるため、長泉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指定管理者を指定するものであります。  まず、指定管理者の候補の選定については、福祉会館及び在宅福祉総合センターの地域福祉及び在宅福祉の拠点としての性格、機能等を考慮すると、地域の団体であり、これまでの実績がある社会福祉法人長泉町社会福祉協議会の特性を活かすことで、より事業効果が期待できると考えられることから、同法人から提出を受けた事業計画書、収支予算書及び団体の経営状況等を基に審査基準に照らし慎重に検討した結果、同条例第6条の規定に基づき、公募によることなく、同法人を両施設の指定管理者の候補として選定したものであります。  社会福祉協議会については、既に両施設の指定管理者として、平成17年4月1日から現在に至るまで約15年の実績があり、また、町の福祉事業等の多くを受託する等、これまでの町の福祉施策の実質的な推進役を担っており、地域との信頼関係も確立されております。  更に、会長をはじめとする社会福祉協議会の役員体制は強固であり、事務局の体制につきましても一層強化されていることから、施設の管理・運営体制も十分確保されているものであります。  したがいまして、このような状況から総合的に判断し、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会を長泉福祉会館及び長泉町在宅福祉総合センターの指定管理者として指定し、指定期間については、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものであります。  続きまして、議第144号 公の施設の指定管理者の指定について、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、現在、指定管理者により管理・運営を行っている長泉町ワークプラザについて、令和2年3月31日をもって指定の期間が終了することから、引き続き、指定管理者による管理・運営を行わせるため、長泉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指定管理者を指定するものであります。  まず、指定管理者の候補の選定については、高年齢者の能力を活かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とした長泉町ワークプラザの施設の性格、機能等を考慮すると、地域の団体であり、これまでの実績のある公益社団法人長泉町シルバー人材センターの特性を活かすことで、より事業効果が期待されると考えられることから、同法人から提出を受けた事業計画書、収支予算書及び団体の経営状況等を基に審査基準に照らし慎重に検討した結果、同条例第6条の規定に基づき、公募によることなく、同法人を指定管理者の候補として選定したものであります。  長泉町シルバー人材センターについては、同施設の管理・運営において平成17年4月1日から現在に至るまで約15年の実績があり、また、高年齢者の就業の促進等を総合的に行ってきた実績から、地域の高年齢者との信頼関係も確立されております。  更に、理事長をはじめとする公益社団法人としての役員体制も強固であり、事務局の体制についても充実し、安定していることから、施設の管理・運営体制も十分確保されているものであります。  したがいまして、このような状況から総合的に判断し、公益社団法人長泉町シルバー人材センターを長泉町ワークプラザの指定管理者として指定し、指定期間については、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものであります。  続きまして、議第145号 公の施設の区域外設置及び利用に関する裾野市との協議について、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、狩野川流域下水道西部処理区事業北部第1-4処理分区の裾野市富沢地先の汚水を排除するにあたり、地形上の問題から、裾野市の公共下水道施設を本町の行政区域に設置し、汚水を排除することが効率的であり、また、長泉町が当該施設に下水道を接続して利用することで、同処理分区の南一色地先の事業が早期に進捗するとともに、建設費と維持管理費も軽減できることから、裾野市の公共下水道施設を長泉町の行政区域内に設置し、当該施設を長泉町の住民の利用に供することについて、地方自治法第244条の3の規定に基づき、裾野市と協議するため、議会の議決を求めるものであります。  なお、本議案は、平成26年第2回定例会で議決をいただいた公の施設の区域外設置及び利用に関する裾野市との協議の内容について、今回、裾野市が設置する公共下水道施設を延長することに伴い、協議内容を変更するものであります。  よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。   ──────────────────────────────────────── 25 ◯議長(柏木 豊) 以上で、本日の日程は全部終了いたしましたので、本日の会議を閉じ、散会いたします。  なお、次回の会議日程は、11月27日午前10時から会議を開き、議事は議案に対する質疑、委員会付託等を行う予定ですので、お知らせします。  どなた様も御苦労さまでした。                 午前11時04分 散会   ──────────────────────────────────────── 会議の経過を記載し、その相違がないことを証するため、ここに署名する。           長泉町議会議長    柏 木   豊           署名議員(7番)   小永井 康 一           署名議員(8番)   宮 口 嘉 隆 Copyright © Nagaizumi Town, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...