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09月10日-03号

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  1. 函南町議会 2019-09-10
    09月10日-03号


    取得元: 函南町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-19
    令和 1年  9月 定例会       令和元年第3回(9月)函南町議会定例会議事日程(第3号)               令和元年9月10日(火曜日)午前9時開議日程第1 議案第60号 函南町教育委員会委員の任命について日程第2 議案第61号 函南町固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第3 議案第62号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定日程第4 議案第63号 函南町消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部を改正する条例日程第5 議案第64号 函南町税条例等の一部を改正する条例日程第6 議案第65号 函南町印鑑条例の一部を改正する条例日程第7 議案第66号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第8 議案第67号 函南町水道使用条例の一部を改正する条例日程第9 議案第68号 函南町特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例日程第10 議案第69号 函南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例日程第11 議案第70号 函南町立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例日程第12 議案第71号 駿東伊豆消防組合規約の一部を変更する規約日程第13 議案第72号 令和元年度函南町一般会計補正予算(第2号)日程第14 議案第73号 令和元年度函南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第15 議案第74号 令和元年度函南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第16 議案第75号 令和元年度函南町介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第17 議案第76号 令和元年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第18 議案第77号 令和元年度函南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)日程第19 議案第78号 令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第1号)日程第20 議案第79号 令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第1号)日程第21 議案第80号 令和元年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第1号)日程第22 報告第5号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解について)日程第23 休会の議決---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(16名)    1番    岩城 仁君        2番    古村 高君    3番    野田哲郎君        4番    兵藤慎一君    5番    田中正美君        6番    植松淳史君    7番    杉村 清君        8番    田口彰一君    9番    市川政明君       10番    土屋 学君   11番    馬籠正明君       12番    中野 博君   13番    鈴木晴範君       14番    加藤常夫君   15番    長澤 務君       16番    大庭桃子君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 町長          仁科喜世志君  副町長         佐野章夫君 会計管理者       大塚信行君   教育長         山邉義彦君 総務部長        梅原宏幸君   厚生部長        棚井郁夫君 建設経済部長      前川 修君   教育次長        武藤亮二君 総務課長        杉山浩巳君   企画財政課長      平井輝久君 税務課長        櫻田英樹君   管財課長        露木元徳君 住民課長        松井 仁君   都市計画課長      江田朝夫君 健康づくり課長     森 静隆君   福祉課長        大沼裕幸君 環境衛生課長      八木隆二君   生涯学習課長      渡辺正樹君 建設課長        西川公次君   産業振興課長      田中敏博君 上下水道課長      冨田貴志君   子育て支援課長     飯島正紀君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 事務局長        仁菅昭浩    書記          小竹亮平--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(中野博君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は16名です。定足数に達していますので、ただいまより9月定例会第3日目の会議を開きます。                              (午前9時00分)--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(中野博君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。--------------------------------------- △町長の発言 ○議長(中野博君) ここで台風15号の被害状況について町長より報告があります。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 9月8日日曜日から9月9日月曜日にかけて、接近した台風15号への対応について報告いたします。 9月8日午後2時51分、暴風警報の発表により、第1次配備体制をとり情報収集活動を開始しました。午後4時44分、大雨警報が追加され、台風情報の予測により気象状況の悪化が見込まれるため、午後7時に第2次配備体制に移行、午後7時30分に避難準備・高齢者避難開始を町内全域に発令し、特に土砂災害や浸水害に対する避難準備等の呼びかけを開始しました。午後9時27分には洪水警報が追加され、暴風、降雨が激しくなり、一部の地域での停電や倒木、冠水による通行どめが発生いたしましたが、翌9日中には全て復旧しております。 避難所につきましては、函南中学校、桑村小学校、農村環境改善センター保健福祉センターの4カ所を8日午後8時から開設いたしました。避難所への避難は最大で11世帯、21名であり、9日の午前7時28分をもって全ての避難所を閉鎖いたしました。 排水対策については、8日午後9時40分に畑毛排水機場が最初に稼働し、9日午前零時33分の塚本排水機場落合排水機場が稼働したことにより、町内全ての排水機場が稼働しましたが、午前10時には河川の水位が安定し、平常の状態に戻りました。 なお、狩野川放水路の開放は、8日午後10時40分から9日午前10時10分まででした。 被害状況について、人的被害はありませんでした。 次に、物的被害は、東中学校、桑村小学校、西小学校で校舎、体育館の雨漏りと保健福祉センターの屋根の一部破損、また川の駅の水辺広場が浸水するなどありましたが、いずれも大事には至りませんでした。 全ての警報が解除されたのは、9日午前7時50分であり、これをもって配備体制を解除し、解散いたしました。 これからもまだまだ台風シーズンは続きますので、引き続き万全の体制を整え対応してまいります。 以上でございます。 ○議長(中野博君) 今、町長から報告のありました件につきましては、後ほど総務課長が集計して、皆さんの棚のほうに入れさせていただきますので、よろしくお願いいたします。--------------------------------------- △議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第1、議案第60号 函南町教育委員会委員の任命についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第60号について説明をいたします。 議案第60号は、函南町教育委員会委員の任命についてであり、現委員、三田邦明氏の任期が満了となるため、新たに小永井博之氏を任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同意を求めるものであります。 議案書を朗読いたします。 議案第60号 函南町教育委員会委員の任命について。 下記の者を函南町教育委員会の委員に任命したいため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。 記。 住所、函南町肥田768番地。 氏名、小永井博之。 生年月日、昭和33年1月5日、61歳になります。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由は、さきに述べたとおりでございます。 裏面をお願いいたします。ご覧ください。 小永井博之様の略歴です。 職業は、自営業です。 学歴は、書いてあるとおりでございます。 経歴ですが、昭和55年4月から平成6年1月まで3つの民間会社に努めて、現在は平成6年2月から小永井建築設計事務所の代表として町内で営業をしておりまして、現在に至っております。 その他の経歴ですけれども、平成13年4月から平成14年3月まで西小学校のPTA会長をなされ、平成19年4月から町内のスクールアドバイザーを就任し、現在に至っております。また、平成28年5月から函南町社会教育委員に就任し、現在に至っております。平成30年4月から西小学校の評議委員を就任され、現在に至っております。 また、地元では、平成31年4月から、今年ですけれども、肥田区の副区長を就任されております。教育委員の委員の任命の役割でございますけれども、町内、教育長は3年任期で1名、それから教育委員は町内で男性2人、女性2人の4名で就任をされております。そのうちの1人が今回の三田邦明さんにかわりましての小永井博之さんのお願いをするわけでございますけれども、役割といたしましては、町長部局からの別格のところでありまして、中立性や町内の教育に関することはもとより、文化、生涯学習、そして、子供さんから親御さんまでのスポーツ関係等、幅広い施策を町長部局とは別の機関として担っていただくものであります。何よりも大事なことは、首長からの独立性であり中立性であるということで、本人におきましても全く遜色のない人物であり、今までも教育関係に携わっておりますので、皆様方の御審議をよろしくお願いするところであります。 以上です。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本件は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第60号 函南町教育委員会委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件は、これに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件はこれに同意することに決定しました。--------------------------------------- △議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第2、議案第61号 函南町固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第61号について説明をいたします。 議案第61号は、函南町固定資産評価審査委員会委員の選任についてであり、山本恭彦氏の任期が満了となるため、同氏を再任したく、地方税法の規定により、議会の同意を求めるものであります。 議案書を朗読いたします。 議案第61号 函南町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 下記の者を函南町固定資産評価審査委員会の委員に選任したいため、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。 記。 住所、函南町大土肥25番地の3。 氏名、山本恭彦。 生年月日、昭和27年1月17日、67歳。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由は、先ほど述べたとおりでございます。 裏面といいますか、2ページのほうをお願いします。ご覧になってください。 山本恭彦様の経歴です。 職業は、山本行政書士事務所で、資格的には行政書士を、記載のとおりの資格を取得しております。そして測量士です。この行政書士と測量士は、町のほうの開発行為等々につきましても、この2つの資格を持っていますと、講習を受けて開発行為の申請等も並び、固定資産評価審査委員会としては、町内の土地建物等に現況の状況を精通しているものというふうに解釈をいたすところであります。 学歴につきましては、記載されたとおりでございます。 経歴は、昭和50年4月から平成3年5月まで2つの民間会社で勤められ、その後、平成3年8月より行政書士の事務所を町内で開設し、また、平成28年10月より函南町の固定資産評価審査委員会の委員に就任をしていただき、1期目がここで満了するもので、再任をお願いをするものでございます。 固定資産の評価審査委員会ですけれども、構成は3人になっておりまして、町内を低地部、中間地、山間地と、そういう方々にお願いをしているものでございます。 また、役割といたしましては、固定資産税の課税台帳の価格につきまして、中立的な、そして専門的に、その登録に対して不服審査及び決定そのほかの事務を町長部局とは別格なところで事務を行っていただくものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本件は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第61号 函南町固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を挙手により採決を求めます。 本件は、これに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件はこれに同意することに決定しました。--------------------------------------- △議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第3、議案第62号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第62号について説明をいたします。 議案第62号は、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてであり、地方公務員法の一部改正に伴い、関係条例について所要の改正を行うため、条例を制定するものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕 ◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第62号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第62号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定する。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 整理条例の本文となります。 今回の整理条例につきましては、成年被後見人等の権利の制限に関する措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、函南町職員の給与に関する条例、函南町職員等の旅費に関する条例について、地方公務員法を引用している条項に変更がありましたので、所要の改正を行うものです。 条例本文となりますが、今回改正する2つの条例につきまして、2条立てで改正をいたします。第1条は、函南町職員の給与に関する条例、第2条は函南町職員等の旅費に関する条例の改正となります。 それでは、改正内容について新旧対照表で説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第1条関係は、函南町職員の給与に関する条例の一部を改正するもので、第15条の2第2号中、「同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く」を削るものです。 第2条関係は、函南町職員等の旅費に関する条例の一部を改正するもので、第3条第3項中、第16条第2号から第5号までを第16条各号に改めるものです。 以上が改正内容となります。 それでは、整理条例本文に戻っていただきまして、附則をご覧ください。 附則、この条例は令和元年12月14日から施行する。 整備法の公布の日が令和元年6月14日であり、その附則第1条第2号において、地方公務員法の一部改正については、公布の日から起算して6カ月を経過した日としているためであります。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第62号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第4、議案第63号 函南町消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第63号について説明をいたします。 議案第63号は、函南町消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部を改正する条例であり、成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行されたことに伴い、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しをするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕 ◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第63号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第63号 函南町消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部を改正する条例。 函南町消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例(昭和43年函南町条例第24号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部改正する条例の本文となります。 今回の改正につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、本条例においても成年被後見人等に係る欠格条項その他権利の制限に係る措置の見直しをするものです。 それでは、改正内容について新旧対照表で説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第5条第1号中、「成年被後見人又は被保佐人」を削るものです。 以上が改正内容となります。 それでは、条例本文に戻っていただきまして、附則をご覧ください。 附則、この条例は令和元年12月14日から施行する。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 16番、大庭議員。 ◆16番(大庭桃子君) 新旧対照表のところで、「次の各号のいずれかに該当する者は団員となることができない」といって、「成年被後見人又は被保佐人」、それが新しいのによると削られているわけなんだけれども、ということは、そういう人もなることができないじゃなくて、なることができるというふうに解釈すればいいんですよね。 ○議長(中野博君) 総務課長。 ◎総務課長(杉山浩巳君) これにつきましては、地方公務員法の一部改正のもとにということですので、今までは言い方は失礼ですけれども、なることができないということが決まりですが、その方がもし団員としてなりたいよということであれば、こちらのほうでもいろいろ協議をしながら進めていくということにはなると思います。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第63号 函南町消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第5、議案第64号 函南町税条例等の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第64号について説明をいたします。 議案第64号は、函南町税条例等の一部を改正する条例であり、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕 ◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第64号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第64号 函南町税条例等の一部を改正する条例。 函南町税条例等の一部を別紙のとおり改正する。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部改正する条例の本文となります。 改正の内容についてですが、新旧対照表により行いますので、新旧対照表1ページをご覧ください。 第1条関係。 第36条の2に6項を追加するもので、改正内容は、年末調整で適用を受けた所得控除の額と確定申告で適用を受ける所得控除の額が同額である場合、所得控除の欄にはその合計額を記載すれば良いこととする。住民税においても同様の扱いをするもので、所得税の確定申告において合計額の記載によることとした場合は、住民税の申告においても合計額の記載によることができることとしたものでございます。 2ページをご覧ください。 第36条の3の2は、給与所得者で単身児童扶養者に該当する者はその旨を扶養親族等申告書、給与へ記載するよう記載事項を追加するものです。 第36条の3の3は、所得税法の改正により引用している条の改正を行うとともに、年金受給者で単身児童扶養者に該当する者はその旨を扶養親族等申告書、年金へ記載するよう記載事項を追加するものです。 4ページをご覧ください。 第36条の4は、第36条の2の改正に伴う規定の整備を行うものです。 附則第15条の2は、法第451条第1項に規定する排出ガス規制の適合要件及び燃費性能適合要件のいずれにも該当する環境性能割の税率が1%である軽自動車を、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した場合、非課税とする臨時的軽減措置の規定を新設するものです。 4ページ下段から6ページ上段の附則第15条の2の2は、附則第15条の2を新設したことによる条ずれに伴う改正を行うもの、環境性能割の賦課徴収の特例を新設するもの、排出ガス適合要件及び燃費性能適合要件について、法第446条第1項、環境性能割の非課税、または法第451条第1項、環境性能割の税率1%もしくは第2項、環境性能割の税率2%に該当するかどうかの判断は、国土交通大臣の認定に基づき当該判断する規定を追加するもの、環境性能割に不足額があることが納期限後に判明し、その原因が偽りまたその他不正な手段により国土交通大臣の認定を受け、その事由により国土交通大臣の認定を取り消したことによるものである場合は、申請人またはその一般承継人がその不足額を納付することとする規定を新設するもの、前項の規定により納付する環境性能割の税額は、不足額に10%を乗じて計算した額を加算する規定を新設するものです。 6ページをご覧ください。 中段の附則第15条の6は、第81条の4第2号、環境性能割の税率2%に規定する軽自動車を令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した場合、環境性能割の税率1%とする臨時的軽減措置の規定を新設するものです。 附則第16条は、重課の規定を整備し、令和2年度分及び令和3年度分の軽課の規定を新設するものです。 7ページをご覧ください。 中段の新第2項は、75%の軽課の規定を新設するものです。 7ページ下段から8ページ中段の新第3項は、50%軽減の規定を新設するものです。 8ページ下段から9ページ中段の新第4項は、25%軽減の規定を新設するものです。 9ページをご覧ください。 中段の附則第16条の2は、種別割の賦課徴収の特例を新設するもので、第2項、75%軽減、第3項、50%軽減、第4項、25%軽減の規定の適用を受ける軽自動車に該当するかどうかの判断は、国土交通大臣の認定に基づき当該判断する規定を整備するもの、種別割に不足額があることが納期限後に判明し、その原因が偽りその他不正な手段により国土交通大臣の認定を受け、その事由により国土交通大臣の認定を取り消したことによるものである場合は、申請人またはその一般承継人がその不足額を納付することとする規定を追加するもの、前項の規定により納付する種別割の税額は、不足額に10%を乗じて計算した額を加算する規定を追加するものです。 11ページをご覧ください。 第2条関係。 第24条は、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対して、個人住民税を非課税とする措置を追加するものです。 11ページ下段から12ページ中段の附則第16条は、重課の規定を整備し、令和4年度分及び令和5年度分の軽課、75%軽減の対象を電気自動車等に限った上で新設するものです。 12ページ下段から13ページ上段の附則第16条の2は、当該第5項、75%の規定の適用を受ける軽自動車に該当するかどうかの判断は、国土交通大臣の認定に基づき当該判断をする規定を整備するものです。 14ページをお願いいたします。 第3条関係。 改正条例第1条の2、平成28年の税条例等の一部改正、平成28年函南町税条例第19号により、附則第16条が改正され、その施行日、令和元年10月1日施行前に同条例第1項中の文言の改正を行うものです。 16ページをお願いいたします。 第4条関係。 改正条例、第1条、平成30年の税条例等の一部改正、平成30年函南町税条例第23号により、第48条が改正され、その施行日、令和2年4月1日施行前に第5項を追加し、その項ずれに伴い引用している項の改正を行うものです。 平成30年度税制改正において、資本金1億円を超える大法人等について電子申告を義務化し、法人町民税等の申告書を電子的に提出しないと不申告として取り扱われますが、災害等その他事由により電子申告が困難であると認められる場合、町長の承認に基づき、電子的な提出に替え、書面による申告書の提出を可能とする規定を追加するものです。 以上が改正内容となります。 改正本文に戻っていただいて、7ページの附則をご覧ください。 本改正条例の附則となります。 附則。 第1条、この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第1号は、第3条及び第4条の規定については、公布の日から施行するもの。 第2号は、第1条中函南町税条例第36条の2中第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定並びに第36条の3の2、第36条の3の3及び第36条の4第1項の改正規定並びに次条の規定については、令和2年1月1日から施行するもの。 第3号は、第2条中函南町税条例第24条の改正規定及び附則第3条の規定については、令和3年1月1日から施行するもの。 第4号は、第2条中前号に掲げた改正規定を除いたもの、及び附則第5条の規定については、令和3年4月1日から施行するもの。 附則第2条及び第3条は、町民税に関する経過措置を定めたものです。 附則第4条及び第5条は、軽自動車税に関する経過措置を定めたものです。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 16番、大庭議員。 ◆16番(大庭桃子君) 幾つかお聞きします。 この税条例の一部を改正する条例ですけれども、軽自動車税とか個人の町民税とかいろいろあるんですけれども、まず1つ目に、単身児童扶養者を人的非課税措置の対象へ追加するものだということで説明がされています。これは要するにひとり親ということだと思うんだけれども、この措置によってどの程度の影響が出るかというのをちょっとお願いします。 それから、軽自動車税ですけれども、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得された軽自動車税についてというふうに期間が短い限られたものだと思うんですけれども、これ、国会のほうでは、いわゆる消費税の増税に関連してこの軽自動車税のあれが出てきたと思うんですけれども、そういう意味では余り賛成できるものではないなと思うんですけれども、町民の生活においては、やっぱり軽減が図られるというふうに解釈をします。 それで、いろいろありますけれども、今回のこの改正によってどのぐらいの影響が出るかというのを計算していたら、教えてください。 ○議長(中野博君) 税務課長。 ◎税務課長(櫻田英樹君) ただいまの議員の設問についてお答えいたします。 まず、第1番目の単身児童扶養手当の影響がどのくらいあるかということですが、こちらのほう、税務課サイドのほうでわかる範囲で確認させていただいておりますのが26世帯、額にしまして676万円の影響があります。 また、軽自動車税の臨時的非課税の軽減対象のどのぐらい影響があるかということですが、こちらにつきましては静岡県のほうに確認させていただきまして、昨年実績で642台実績があったということです。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第64号 函南町税条例等の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第6、議案第65号 函南町印鑑条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第65号について説明をいたします。 議案第65号は、函南町印鑑条例の一部を改正する条例であり、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、「印鑑登録証明事務処理要領」が一部改正されたため、所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 厚生部長。     〔厚生部長 棚井郁夫君登壇〕 ◎厚生部長(棚井郁夫君) 議案第65号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第65号 函南町印鑑条例の一部を改正する条例。 函南町印鑑条例(昭和50年函南町条例第2号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 改正条例の本文となります。 今回の改正につきましては、社会におきまして旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中で、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、これまでの類似にわたる閣議決定等を踏まえ、住民基本台帳等に旧氏が用いられるようになり、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正をされましたので、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明をいたしますので、新旧対照表をご覧ください。 新旧対照表の1ページ、第2条は、国の印鑑登録証明事務処理要領の改定に準じた文言の改正で、第5条は、印鑑登録に使用できる文字の組み合わせに旧氏を追加する改正、及び住民基本台帳法施行令の改正に伴う引用条項を改正するものでございます。 次のページ、2ページをご覧ください。 第6条は、登録事項に関する氏名に定義を追加する改正、及び第2項の追加につきましては、国の印鑑登録証明事務処理要領の改正に準じた規定を追加するもので、2ページから3ページになりますが、第11条は、印鑑登録証明書の内容に関し、旧氏の追加等、国の印鑑登録証明事務処理要領の改正に準じました文言を改正するものございます。 第15条は、登録の抹消につきまして、字句の表記及び旧氏の追加等を国の印鑑登録証明事務処理要領の改正に準じた文言の改正となります。 以上が改正の内容でございます。 改正条例の本文に戻っていただき、附則をご覧ください。 この条例は、令和元年11月5日から施行する。施行期日につきましては、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正の施行期日と同日の令和元年11月5日からの施行となります。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 16番、大庭議員。 ◆16番(大庭桃子君) 2ページの第6条のところで、2、町長は前項第1号から第9号までを登録した印鑑登録証明原票については、磁気ディスクをもって調製することができると書いてあるんですけれども、こういうふうな磁気ディスクをもって原票に替えることができるというのはこれだけなのか、それとも今までもそういうものがあるのか。それで、こういう磁気ディスクをもって調製することができるということに関して、新たな財政負担とかそういうものはないのか、お願いします。 ○議長(中野博君) 住民課長。 ◎住民課長(松井仁君) ただいまの質問ですけれども、ここの改正文に出てきます磁気ディスクという言葉なんですけれども、もともと磁気テープとかそういうものを使ってできたものを、要領の改正によって文言をそこに入れたということで、特に今までと変わることはございませんので、そこについての財政の負担というのは生じません。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第65号 函南町印鑑条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第66号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第7、議案第66号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第66号について説明をいたします。 議案第66号は、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてであり、税制改正により消費税率及び地方消費税率が引き上げされることに伴い、関係条例について所要の改正を行うため、条例の制定をするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 建設経済部長。     〔建設経済部長 前川 修君登壇〕 ◎建設経済部長(前川修君) 議案第66号につきまして細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第66号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。 消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定する。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 整理条例の本文となります。 今回の整理条例につきましては、税制改正により消費税率及び地方消費税率が引き上げられたことに伴い、函南町下水道条例、函南町農業集落排水処理施設の設置、管理等に関する条例、函南町流水占用料等徴収条例について、消費税率が8%から10%に引き上げられるため、税率の変更について所要の改正を行うものです。 条例本文となりますが、今回改正する3つの条例につきまして、3条立てで改正をいたします。 第1条は、函南町下水道条例、第2条は、函南町農業集落排水処理施設の設置、管理等に関する条例、第3条は、函南町流水占用料等徴収条例の改正となります。 それでは、改正内容について新旧対照表で説明をいたしますので、新旧対照表の1ページをご覧ください。 第1条関係は、函南町下水道条例の一部を改正するもので、第23条第1項中「100分の108」を「100分の110」に改めるものです。 次のページをお願いいたします。 第2条関係は、函南町農業集落排水処理施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正するもので、第16条第1項中「100分の108」を「100分の110」に改めるものです。 次のページをお願いいたします。 第3条関係は、函南町流水占用料等徴収条例の一部を改正するもので、第2条第2項中「100分の108」を「100分の110」に改めるものです。 以上が改正内容となります。 それでは、2ページの整理条例本文に戻っていただきまして、附則をご覧ください。 附則第1項、この条例は、令和元年10月1日から施行する。 第2項、第3項につきましては、経過措置について定めたものになります。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第66号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 議事の中途ですが、ここで10分間休憩をします。                              (午前9時59分)--------------------------------------- ○議長(中野博君) 休憩を解いて会議を再開いたします。                             (午前10時08分)--------------------------------------- △議案第67号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第8、議案第67号 函南町水道使用条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第67号について説明をいたします。 議案第67号は、函南町水道使用条例の一部を改正する条例であり、税制改正により消費税率及び地方消費税率が引き上げされることに伴い、消費税率を改正するものと、水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者の手数料について、所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 建設経済部長。     〔建設経済部長 前川 修君登壇〕 ◎建設経済部長(前川修君) 議案第67号につきまして細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第67号 函南町水道使用条例の一部を改正する条例。 函南町水道使用条例(昭和35年函南町条例第6号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部を改正する条例の本文となります。 今回の改正は、税制改正により消費税率及び地方消費税率が引き上げられたことに伴い、消費税率が8%から10%に引き上げられたため、税率の変更について所要の改正を行うものと、水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者制度が改正されることで、従来は工事事業者の指定登録を一度行えば、廃止届等が提出されない限り有効だったものが、改正により、5年ごとに事業者登録の更新が義務づけられたため、指定時の手数料を改正し、更新時の手数料を定めるものになります。 改正内容につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第28条第2項は、消費税が引き上げられるため、「100分の108」を「100分の110」に改めるもので、別表(3)については、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定時の手数料、1件につき2万円を1万円に改め、指定給水装置工事事業者の更新時の手数料、1件につき1万円を加えるものです。 なお、現在の工事事業者の登録数は163件で、今後5年間の経過措置の中で更新がされていくもので、全ての登録者が更新すると、5年で163万円の収入が見込まれます。 以上が改正内容となります。 それでは、2ページの改正本文に戻っていただきまして、附則をご覧ください。 附則第1項、この条例は令和元年10月1日から施行する。 第2項については、経過措置について定めたものになります。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 前条でも、66号と今の67号は両方とも消費税率の引き上げに伴う改正ということですけれども、町では、例えば湯~トピアの入館料ですとか体育館や施設の使用料、そういったたくさん使用料をいただくという場合があると思いますが、この今回の条例の改正の2件だけ、66号は3条立てということで3つありましたけれども、67号で上水道で4つ、これ以外に消費税増税に伴う改定はないと考えていいかどうかをお聞きしたいと思います。 ○議長(中野博君) 総務部長。 ◎総務部長(梅原宏幸君) 今回の4つの条例につきましては、条例上、「100分の8」を「100分の10」に改める、条例に規定のあるものについて改正させていただいております。それ以外のものについては、条例等に規定がないものですから、今回については改定はございません。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 16番、大庭議員。 ◆16番(大庭桃子君) 別表第3のほうの、結局、指定のときに1件につき1万円、更新について1件につき1万円というので、説明のところで、今後5年間で163万円入るということでしたけれども、更新は5年更新になるのかな。そうすると、水道屋さんにしてみれば、最初の指定で2万円から1万円に半額になったんだけれども、更新のたびにこの更新料は払わなければならないということになるのよね。そうすると、水道屋さんにとってはちょっと痛いかなという感じもするんだけれども、どう思いますか。 ○議長(中野博君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(冨田貴志君) ただいまの議員の質問に対しましてお答えさせていただきます。 確かに負担増ということになりますけれども、現状の制度におきましては、やはり問題となっているのが無届け工事であったり、不良工事が散見されるということであったり、後は業者の廃止、休止等の状態がわからないと。そういう中で住民サービスに影響があるというところで、今回は制度改正をさせてもらうものでございますので、それは申しわけございませんが、その分を了承していただきたいというところでお願いするものです。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する人なし〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第67号 函南町水道使用条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第68号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第9、議案第68号 函南町特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第68号について説明をいたします。 議案第68号は、函南町特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例であり、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 厚生部長。     〔厚生部長 棚井郁夫君登壇〕 ◎厚生部長(棚井郁夫君) 議案第68号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第68号 函南町特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例。 函南町特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例(平成27年函南町条例第14号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 改正条例の本文となります。 今回の改正につきましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)が施行されることに伴い、本年10月からの幼児教育・保育の無償化により子育てを行う保護者の経済的負担軽減を図るため、所要の改正を行うもので、子ども・子育て支援法の対象施設となる幼稚園や保育園等の教育・保育給付認定と、今回の法改正に伴い給付対象となる認可外保育所等の施設等利用給付認定との区分けを行うための用語の改正となります。 改正内容につきましては、新旧対照表でご説明をいたしますので、新旧対照表をご覧ください。 新旧対照表の1ページ、第2条及び第3条は、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改正するものです。 次のページをお願いをいたします。 第5条は、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改正するものです。 以上が改正内容となります。 改正条例の本文に戻っていただきまして、附則をご覧ください。 附則。 この条例は、令和元年10月1日から施行する。 なお、幼児教育・保育の無償化の具体的な利用者負担額の改正につきましては、お手元の参考資料2の函南町特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例施行規則の一部を改正する規則案にありますとおり、3歳から5歳の幼稚園、保育園に通園する子供につきましては、全て無償、3歳未満の保育認定を受けた子供につきましては、別表第1のとおりとなります。 また、今回の法改正によりまして、3歳未満の住民税非課税世帯の子供につきましても無償となってございます。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第68号 函南町特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第69号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第10、議案第69号 函南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第69号について説明をいたします。 議案第69号は、函南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であり、条例中において引用する基準名が改正されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 厚生部長。     〔厚生部長 棚井郁夫君登壇〕 ◎厚生部長(棚井郁夫君) 議案第69号につきまして細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第69号 函南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 函南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年函南町条例第21号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 改正条例の本文となります。 今回の改正につきましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)が施行されることに伴い、函南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正するもので、条例中において引用する基準名が改正されることに伴い、所要の改正を行うものです。 それでは、改正内容につきましては新旧対照表でご説明をいたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第2条、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」に改正するものです。 以上が改正内容となります。 それでは、改正条例の本文に戻っていただき、附則をご覧ください。 附則。 この条例は、令和元年10月1日から施行する。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第69号 函南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第70号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第11、議案第70号 函南町立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第70号について説明をいたします。 議案第70号は、函南町立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例であり、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 厚生部長。     〔厚生部長 棚井郁夫君登壇〕
    ◎厚生部長(棚井郁夫君) 議案第70号につきまして細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第70号 函南町立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例。 函南町立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例(平成26年函南町条例第24号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 改正条例の本文となります。 今回の改正につきましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)が施行されることに伴いまして、本年10月からの幼児教育・保育の無償化により、町立幼稚園の預かり保育事業につきましても、子育てを行う保護者の経済的負担軽減を図るため、所要の改正を行うものです。 改正内容につきましては、新旧対照表でご説明をいたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第6条にただし書きを加え、国が定めた預かり保育料の月額の上限額を規定するものです。これは、保育の必要性の認定を受けた場合、利用実態に応じて月額の上限額1万1,300円までの範囲で無償化とするための改正となります。 以上が改正内容となります。 それでは、改正条例の本文に戻っていただき、附則をご覧ください。 附則。 第1項、この条例は、令和元年10月1日から施行する。 第2項、改正後の第6条の規定は、令和元年10月以降の月分の預かり保育料について適用し、同年9月以前分の預かり保育料については、なお従前の例による。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 16番、大庭議員。 ◆16番(大庭桃子君) 要するに子ども・子育て支援法ができて、要するに無償化を行うということで、この関連のが出ているわけなんですけれども、よくわからないのは、今現在の預かっている子供が今度の制度によってどういうふうに変わるかという、それがよくわからないというか、その辺をよくわかるように説明してください。 ○議長(中野博君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(飯島正紀君) ただいまの大庭議員のご質問にお答えいたします。 今現在、函南町の町立幼稚園の預かり保育を、年間預かり保育を利用している方は月額2,500円、条例上は5,000円なんですけれども、県のふじのくに少子化突破の補助金を使いまして、半額の今、2,500円を徴収しているわけですけれども、そういう方につきましては、10月以降は無償ということになります。 ちょっとわかりにくいんですけれども、国で定めている上限額、預かり保育を利用する上限額というのは、1万1,300円というのがございます。今後、どういう事例があるかわかりませんが、例えば町立幼稚園とほかの施設を利用して、民間の施設を利用して、両方とも預かり保育を利用して上限額が超える場合とか、そういうことがなきにしもあらずですので、こういうようなこともありまして、あとは、月の途中で転入してきて、町立幼稚園の預かり保育を利用したいということで申し込みがありましても、1日、2日利用しても、どうしても5,000円、月額5,000円ということで徴収しなければなりません。その月初めから函南町立幼稚園に転入するまで、ほかの施設で預かり保育を利用していると、その料金プラス函南町での預かり保育の利用料ということで、こういった場合ももしかしたら1万1,300円を超えるかもしれませんので、こういうような形で条例のほうの改正をさせていただきました。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 16番、大庭議員。 ◆16番(大庭桃子君) それで、今の預かり保育の話だったんですけれども、子ども・子育て支援の全ての関係でいって、やっぱり問題になっているのが給食費が徴収になるということで、その給食費に対してうちの町はどういうふうにしたのか。自治体によってはそれを無料にしたのもあるし、副食費のみ徴収したのもあるし、主食費、副食費とも徴収している、自治体によっていろいろ違うんですよね。うちの町はどういうふうにしたのか、その点お願いします。 ○議長(中野博君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(飯島正紀君) 国の指針につきましては、基本的には給食費というのが園ごとに決めて徴収するというような形になります。もちろん、函南町内の民間の園、公立の園ございますけれども、それぞれ国の基準等もございますので、そういうものも勘案しながら決定していくということになろうかと思います。 あと、函南町については西部保育園がございますので、西部保育園の給食費、こちらのほうを、やはり先ほど言ったとおり国の基準というのがございまして、あと、現在までの食材料費、かかっている費用、あと近隣、特に三島市あたりを含んだ近隣市町の状況も踏まえて、今現在検討中でございます。もうしばらくちょっとお時間かかるかなと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(中野博君) 厚生部長。 ◎厚生部長(棚井郁夫君) ちょっと補足説明をさせていただきます。 今、担当が今の状況につきましてはご説明したとおりでございます。今後につきましては、保育所運営委員会を開催をさせていただいて、その中でご意見を伺った上で、最終的には町の給食費、今後取っていただくその部分の金額を決めていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第70号 函南町立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第71号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第12、議案第71号 駿東伊豆消防組合規約の一部を変更する規約の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第71号について説明をいたします。 議案第71号は、駿東伊豆消防組合規約の一部を変更する規約であり、駿東伊豆消防組合会計予算の事業経費の移行に伴い、所要の変更を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕 ◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第71号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第71号 駿東伊豆消防組合規約の一部を変更する規約。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定により、駿東伊豆消防組合規約(平成27年4月14日自行第41号)の一部を別紙のとおり変更する。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部を変更する規約の本文となります。 今回の改正につきましては、駿東伊豆消防組合会計予算事業のうち、組合発足前より採用職員の人件費及び庁舎維持経費を除き、共通経費へ移行するため、規約の変更をするものです。 改正内容につきましては、新旧対照表で説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 別表共通経費の項区分の欄中「設立後採用消防職員に係る人件費」を「消防署所の運営に係る物件費等組合設立後の採用消防職員に係る人件費」に変更し、負担割合の欄中「平成33年度」を「令和3年度」に、次のページをお願いします。 同じく負担割合の欄中「平成34年度」を「令和4年度」に変更するものです。また、個別経費の項区分の欄中「消防署所の運営に係る物件費及び維持補修費(車両の燃料費、保険等を含む。)」を「消防庁舎に係る維持管理経費」に変更するものです。 以上が変更内容となります。 それでは、変更規約の本文に戻っていただき、附則をご覧ください。 附則。 この規約は、令和2年4月1日から施行する。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第71号 駿東伊豆消防組合規約の一部を変更する規約の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第72号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第13、議案第72号 令和元年度函南町一般会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第72号について説明をいたします。 議案第72号は、令和元年度函南町一般会計補正予算(第2号)であり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ118億7,200万円とするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕 ◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第72号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第72号 令和元年度函南町一般会計補正予算(第2号)。 令和元年度函南町一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ118億7,200万円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正です。 歳入歳出とも款、項、補正額の欄を朗読いたします。 以下、朗読及び説明は、事項別明細も含め特別会計も同様といたしますので、ご承知ください。 初めに、歳入です。 2款地方譲与税、3項森林環境譲与税、同額で380万円の追加。 10款地方特例交付金1,385万9,000円の追加、1項地方特例交付金1,078万円の追加、2項子ども・子育て支援臨時交付金、307万9,000円の追加。 11款地方交付税、1項地方交付税、同額で2,841万3,000円の追加。 14款使用料及び手数料、1項使用料、同額で326万3,000円の追加。 15款国庫支出金690万4,000円の追加、2項国庫補助金653万7,000円の追加、3項委託金36万7,000円の追加。 16款県支出金、2項県補助金、同額で271万3,000円の追加。 18款寄附金、1項寄附金、同額で10万円の追加。 19款繰入金、1項特別会計繰入金、同額で4,278万3,000円の追加。 20款繰越金。 右のページをお願いします。 1項繰越金、同額で9,504万1,000円の追加。 21款諸収入、3項雑入、同額で2,012万4,000円の追加。 22款町債、1項町債、同額で3,800万円の追加。 歳入合計、補正前の額116億1,700万円に補正額2億5,500万円を追加し、118億7,200万円とするものです。 次のページをお願いいたします。 歳出です。 2款総務費4,872万円の追加、1項総務管理費4,970万1,000円の追加、2項徴税費123万円の減、5項統計調査費24万9,000円の追加。 3款民生費3,236万8,000円の追加、1項社会福祉費2,643万2,000円の追加、2項児童福祉費593万6,000円の追加。 4款衛生費5,784万3,000円の追加、1項保健衛生費2,589万6,000円の追加、2項清掃費3,194万7,000円の追加。 5款労働費、1項労働諸費、同額で9万円の追加。 6款農林水産業費555万6,000円の追加、1項農業費100万円の追加、2項林業費455万6,000円の追加。 7款商工費、1項商工費、同額で300万円の追加。 8款土木費8,895万円の追加、1項土木管理費85万6,000円の追加。 右のページをお願いします。 2項道路橋梁費8,338万4,000円の追加、3項河川費22万5,000円の追加、4項都市計画費404万8,000円の追加、5項下水道費43万7,000円の追加。 9款消防費、1項消防費、同額で260万1,000円の追加。 10款教育費1,587万2,000円の追加、1項教育総務費113万5,000円の追加、2項小学校費91万4,000円の追加、3項中学校費344万6,000円の追加、4項幼稚園費609万9,000円の追加、5項社会教育費165万5,000円の追加、6項保健体育費262万3,000円の追加。 歳出合計、補正前の額116億1,700万円に補正額2億5,500万円を追加し、118億7,200万円とするものです。 6ページをお願いします。 第2表、債務負担行為補正です。 令和2年度4月より事業を執行するため、小・中学校給食調理業務委託、小・中学校外国人語学指導助手(ALT)委託について期間及び限度額を設定し、追加するものです。追加する限度額の合計は6億557万8,000円となります。 今回の補正により、令和元年度の債務負担の累計を30億7,021万4,000円とするものです。 7ページ、8ページをお願いします。 第3表、地方債補正です。 限度額に変更があったものについて説明をいたします。 7ページが補正前、8ページが補正後となります。 一番上の臨時財政対策債は、交付税の交付決定に伴う限度額の増額により4億2,600万円に3,800万円を追加し、4億6,400万円とするものです。 地方債の合計は、補正前の限度額6億8,240万円に3,800万円を追加し、7億2,040万円とするものです。 なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。 次に、事項別明細となります。 12、13ページをお願いします。 初めに、歳入です。 歳入については、目と節の番号と名称、金額の欄を朗読し、適時説明を加えます。ただし、目と節の名称が同一の場合は、目の名称を省略させていただきます。 1目1節森林環境譲与税380万円の追加。温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を確保するため今年度より創設された地方譲与税で、私有林、人口林面積、林業就業者数、人口で案分され、交付されるものです。 次のページをお願いします。 1目1節地方特例交付金1,078万円の追加。地方特例交付金の交付決定による増額。 1目1節子ども・子育て支援臨時交付金307万9,000円の追加。給食費の徴収免除者分に相当する交付金の増額。 次のページをお願いいたします。 1目1節地方交付税2,841万3,000円の追加。交付税の交付決定による増額。 次のページをお願いいたします。 6目土木使用料、2節道路占用料326万3,000円の追加。今年度の占用料の交付決定による増額です。 次のページをお願いします。 1目総務費国庫補助金、1節総務費補助金239万1,000円の追加。社会保障・税番号制度システム整備費補助金の交付決定による増額。 2目民生費国庫補助金、1節障害者福祉費補助金16万2,000円の追加。障害者福祉管理システム改修費補助金の内示による増額。2節児童福祉費補助金249万3,000円の追加。病児保育等に関する国の要綱の改正による増額。 3目衛生費国庫補助金、2節保健衛生費補助金119万1,000円の追加。健康管理システム番号制度対応のため国庫補助金の増額。 5目教育費国庫補助金、1節学校教育費補助金30万円の追加。教育支援体制整備事業費交付金の内示による増額。 2目民生費委託金、1節国民年金事務費委託金36万7,000円の追加。税法改正による国民年金保険料免除システムの改修のため、事務費委託金の増額です。 次のページをお願いします。 2目民生費県補助金、4節児童福祉費補助金149万3,000円の追加。病児保育等に関する要綱の改正による増額。 4目農林水産業費県補助金、2節農業総務費県補助金4万8,000円の追加。鳥獣被害防止総合対策事業費補助金の内示による増額。 7目消防費県補助金、1節消防費補助金38万円の追加。地震・津波対策等減債交付金事業の追加により増額。 8目教育費県補助金、2節社会教育費補助金79万2,000円の追加。地震・津波対策等減債交付金事業の追加による増額です。 次のページをお願いします。 2目民生費寄附金、2節児童福祉費寄附金、10万円の追加。子育て支援事業に役立てていただきたいとの寄附の申し出があったため、寄附金の増額です。 次のページをお願いします。 1目1節介護保険特別会計繰入金1,597万円の追加。 2目1節国民健康保険特別会計繰入金2,556万円の追加。 3目1節下水道事業特別会計繰入金122万2,000円の追加。 4目1節農業集落排水事業特別会計繰入金3万1,000円の追加。 これらは、各特別会計の平成30年度精算分を一般会計へ繰り入れるものです。 次のページをお願いします。 1目繰越金、1節前年度繰越金9,504万1,000円の追加。前年度繰越金の確定によるものです。 次のページをお願いいたします。 4目1節雑入、1,993万6,000円の追加。後期高齢者医療広域連合負担金精算金は、精算金確定による増額、箱根山御山組合補助金は、道路改良工事に伴う補助金の増額。 5目1節過年度収入18万8,000円の追加。児童手当交付金国庫負担金過年度分は実績報告による増額。 次のページをお願いします。 1目総務債、1節臨時財政対策債380万円の追加。内容については第3表地方債補正で説明したとおりです。 以上が歳入です。 34、35ページをお願いします。 歳出です。 歳出につきましては、説明欄の事業ごとに事業名と金額を朗読し、適時説明を加えます。 一般管理総務事務事業791万3,000円の追加。総合防災訓練、自治体クラウド導入事業等の業務量の増加による職員時間外勤務手当の増額。 財産管理事業178万4,000円の追加。人件費の調整、町営駐車場等の植栽樹木剪定のため役務費の増額。 公園管理事業57万6,000円の追加。柏谷公園トイレ屋根防水工事のため工事請負費の増額。 基金管理事業3,600万円の追加。財政調整基金新規積み立て、決算に伴う余剰金を積み立てるものです。 次のページをお願いいたします。 電子計算事務事業27万2,000円の減。負担金の決定により減額。 まちづくり事業370万円の追加。まち・ひと・しごと創生総合戦略のため支援業務委託料の追加。 税務総務事務事業123万円の減。人件費の調整。 統計調査事業24万9,000円の追加。人件費の調整です。 次のページをお願いいたします。 社会福祉総務事務事業11万円の追加。後見人謝金の減額。職員普通旅費の増額。 国保国民年金事務事業36万8,000円の追加。人件費の調整。税法改正による国民年金システム改修委託料の増額。 介護保険事業1万9,000円の追加。介護保険特別会計の事業費の調整による介護保険特別会計繰出金の増額。 後期高齢者医療事業2,128万3,000円の追加。平成30年度事業の精算に伴う負担金の増額。 老人いこいの家管理事業2万2,000円の追加。消火器詰め替え手数料の増額です。 次のページをお願いいたします。 心身障害者福祉事業463万円の追加。障害者福祉管理システム改修事業委託料の増額。自立支援医療費等について、実績報告により償還金の増額。 児童福祉総務事務事業440万6,000円の追加。人件費の調整、多子世帯への扶助である子宝祝金の増額。 保育園管理事業143万円の追加。児童教育・保育の無償化のため、賄い材料費の減額。病児保育等の国の要綱の改正により委託料の増額。 子育て支援センター運営事業10万円の追加。寄附金をもとに備品を購入するものです。 次のページをお願いします。 児童手当等給付事務事業、財源組み替え。 留守家庭児童保育所管理事業、支出科目の組み替え。 次のページをお願いします。 保健総務事務事業501万9,000円の追加。人件費の調整、健康管理システム番号制度対応のため委託料の増額。 健康づくり推進事業23万8,000円の追加。健康・長寿フェスタ開催のため事業費の増額。 環境衛生総務事務事業43万2,000円の追加。人件費の調整。 環境保全事業376万6,000円の追加。環境影響評価方法書点検業務委託、住宅太陽光発電システム設置費補助金の増額。 温泉会館管理事業1,644万1,000円の追加。 次のページをお願いします。 温泉スタンド源泉制御監視盤更新及び温泉循環給湯ポンプ更新工事等の増額、冷凍ショーケースの更新。 清掃総務事務事業194万7,000円の追加。人件費等の調整。 廃棄物処理場建設基金管理事業3,000万円の追加。新規積み立てを行うものです。 次のページをお願いします。 雇用促進事務事業9万円の追加。勤労者住宅建設資金利子補給の増額です。 次のページをお願いします。 農業総務事務事業85万円の追加。人件費の調整、有害鳥獣被害防止対策事業費補助金の増額。 農業振興事業15万円の追加。中核農業者協議会育成事業費補助金の増額。 林業振興事業455万8,000円の追加。林業橋梁点検業務委託料の増額。 次のページをお願いします。 商工振興事業300万円の追加。商工会事業費補助金、住宅リフォーム等助成事業の増額です。 次のページをお願いします。 土木総務事務事業85万6,000円の追加。人件費の調整。 道路維持補修事業137万2,000円の追加。道路維持修繕用の原材料費の購入費の増額。 国庫補助道路新設改良事業435万8,000円の追加。相続放棄地の相続財産管理人の選任を委託するもの、町道1-4号線、1-8号線の事業進捗に合わせて事業費の整理をするもの。 町単独道路新設改良事業7,765万4,000円の追加。町道の拡幅改良のため不動産鑑定等手数料、設計業務委託料の増額。 次のページをお願いします。 工事請負費は住民サービス工事等の増額、物件補償費は電柱移転補償費の増額。 河川維持事業22万5,000円の追加。堤防草刈交付金は交付申請により増額。 都市計画総務事務事業404万8,000円の追加。人件費の調整。 下水道事業特別会計繰出事業43万2,000円の追加。事業費精査による繰出金の増額。 蛇ケ橋ポンプ場維持管理事業5,000円の追加。危険物取扱者保安講習会負担金の増額です。 61ページをお願いいたします。 非常備消防事業162万1,000円の追加。消防ポンプ自動車修繕料、消火栓移設のため消防施設整備費補助金の増額。 災害対策事業98万円の追加。防災マップ印刷のため印刷製本費の増額です。 次のページをお願いします。 事務局事務事業109万3,000円の追加。人件費の調整。 教育支援センター事務事業4万2,000円の追加。適応指導教室、連絡協議会への参加のため旅費等の増額。 小学校管理事業91万4,000円の追加。人件費の調整。 中学校管理事業344万6,000円の追加。函南中学校プール流入管漏水、東中学校体育館壁等の修繕料の増額、函南中学校校舎北側アスファルト補修工事の増額です。 次のページをお願いします。 幼稚園管理事業609万9,000円の追加。要支援児対応のため一般職非常勤職員報酬等の増額、給食費無償化のため負担金の増額。 社会教育総務事務事業165万5,000円の追加。人件費の調整。 運動公園等管理事業262万3,000円の追加。柏谷公園ダッグアウトブロック塀撤去工事の増額です。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 16番、大庭議員。 ◆16番(大庭桃子君) まず1番目に、歳入のところで地方譲与税の森林環境譲与税ですが、これは国会においては反対をしたところなんです。これは2023年度で終了とされていた東日本大震災からの復興を名目に1人1,000円を上乗せしている個人住民税への均等割を、森林環境税と看板を変えて継続するものだということで、個人住民税の均等割というのは、所得がたくさんの人も非課税の人にも同じように課せられる税であって、逆進性の高い税なんですね。だから、これは認められないということで反対しましたが、やっぱり町においては、函南町においては新しい何というか税収になってくるもので、やっぱりこれはやらないわけにはいかないというか、そういう事情もあると思うんだけれども、そこでちょっとお聞きしますが、森林環境譲与税って名前はいいんだけれども、これ、函南町としてはどういうふうに使うものとして主にしますかということを聞きます。 それから、ちょっと二、三個というかありますので、すみません、お願いします。 すみません、45ページです。 45ページの1款2項健康づくり対策費のところで、健康づくり推進事業の委託料のところに健康・長寿フェスタ司会業務委託料が2万2,000円って、余り大した金額ではありませんけれども、司会の業務って職員でやれないのかなと思ったから、ちょっとそれは何を考えているのかなというところで、それを聞きます。 それから、同じページで環境保全事業、事務事業委託で環境影響評価方法書点検業務委託料という、これは例のアセスの中で、そのアセスのそこを詳しい人にしっかり点検してもらおうではないかということで組んだ226万6,000円だと思うんですが、どういうふうなことにこのアセスの点検、どういうふうに仕事としては使っていくつもりなのかちょっと伺いたいと思います。 それから、47ページの清掃費のところですが、廃棄物処理場建設基金管理事業、新規の積み立てを3,000万円していますが、どういう意味でしょうか。 それから、一番最後のところですけれども、2款の林業費のところで、林業振興事業の中の林道橋梁点検業務委託料が455万6,000円ありますが、これは、ある1本の橋なのか、何本かあるのか、ちょっと説明をお願いします。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(田中敏博君) 大庭議員からのご質問の第1問目でございますけれども、歳入のほうの森林環境譲与税につきましては、本年度から譲与されてくるということで、譲与される金額につきましては、こちらのほうに記載してある金額が3年間この金額で来るということで、それ以降、3年ごとに金額のほうは徐々にふえてくるということで、今、想定はされているところでございます。使い方としましては、こちらは林業に関すること、森林等、後継者の育成等も含めまして、いろいろな分野で使用できるということにはなっております。 町としましては、まず最初に、林道の安全の確保をまず優先をしたいというところで、本年度は予算を計上させていただいております。それ以降、令和2年度以降につきましては、安全の確保も図りながら、並行しまして林業のほうの意向調査をしていこうという予定でおります。意向調査をしまして、最終的には、林業の経営について今後どうしていきたいのかというようなことを所有者の方に伺いながら、今後、計画をもう進めていきたいということで、県のほうから無料で森林の整備アドバイザーという派遣をお願いしまして、その方の意見も伺いながら、その辺の計画、予定等を立てていきたいというようなことで、本年度進めているところでございます。 以上です。 ○議長(中野博君) 健康づくり課長。 ◎健康づくり課長(森静隆君) 続きまして、健康づくり推進事業の健康・長寿フェスタ司会業務委託料につきましては、これは本年度11月に文化センターをメイン会場として予定をしております健康・長寿フェスタで、開会からその後の表彰、それと、その後に講演者を招きまして講演会をするんですけれども、やはりなれた方の司会進行ということで、外部のアナウンサーになりますけれども委託しまして、お願いするという形になります。 以上です。 ○議長(中野博君) 厚生部長。 ◎厚生部長(棚井郁夫君) 続きまして、補正予算書の45ページの環境保全事業、環境影響評価方法書点検業務委託料でございますが、これは、大庭議員ご指摘のとおりの軽井沢地区で計画をされておりますメガソーラー事業につきまして、今後、行われるであろう環境アセスメントの手続に関するものでございます。 当町では、民間事業者の事業や開発に伴う環境アセスメントというのは、近年、初めての経験となってまいります。 この手続の中で、先般の一般質問の中でも少しご説明をさせていただきましたが、県知事に対して町が意見を言うという手続がございます。 この今回の軽井沢地区で計画されておりますメガソーラー事業につきましては、まず、町としては、土地利用事業の事前協議に対しては不同意としてございます。また、本件につきまして、土地利用調査委員会からは、町として慎重に対応していただきたいという答申もいただいているところでございます。あわせて、地元区や治水関係団体等からの陳情や請願書も提出されているとともに、町民からのいわゆる建設反対の署名も知事に提出されているような状況でございます。 その中で、私ども町としましても、今後、事業者から提出をされるであろう環境アセスメントの方法書につきまして、その内容をしっかりと確認、点検、審査などを適切に慎重に行わなければならない。また、環境保全等の立場からしっかりと地元自治体としての意見を県知事に述べなければいけない。そういうことを考えた上で、そのためには、しっかりと環境分野の専門的な立場、知識を持っているコンサルタント的な方々からの協力体制を構築して、町の意見を述べていかなければならないだろうということで、このような形で予算計上をさせていただいたところでございます。 具体的には、事業者から提出をされた環境アセスメントの項目、それから調査、予測、評価などの方法をした方法書につきまして、大気環境や水環境、土壌環境等のいわゆる環境保全の各項目につきまして、その調査内容が実際に妥当であるのかどうか、その妥当性、また、その調査項目の項目の選定の理由の妥当性、それなどにつきましてもしっかりと専門的な立場の点検評価をしていただくとともに、町が県知事に対して意見をする意見書のその意見書の文言につきましても、やっぱり専門的な立場でご助言をいただける、そんなふうなことをできればということで考えてございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) 議事の中途ですが、ここで10分間休憩をします。                             (午前11時20分)--------------------------------------- ○議長(中野博君) 休憩を解いて会議を再開します。                             (午前11時30分)--------------------------------------- ○議長(中野博君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(平井輝久君) 47ページの基金の新規積み立てについてお答えします。 焼却場の修繕につきましては、毎年計画的にあるものでございまして、次年度の事業費を確保するという必要性がございます。現在、基金の残高も減ってきているという状況の中で、積めるときに積んでいくという方針のもとで、今回、補正で積み立てを計上しております。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに。 産業振興課長。 ◎産業振興課長(田中敏博君) 5番目の質問でございますけれども、51ページの林業振興事業の林道の橋梁点検の箇所数でございますけれども、これは全部で8カ所施工する予定で……、8です。8カ所施工する予定でございます。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 2番、古村議員。 ◆2番(古村高君) 2件あるんですが、1件は大庭さんが質問した環境アセスの部分の226万、45ページの226万なんですが、基本的には県が審査するということなのに、なぜ町が226万円の費用をかけてやらないといけないか。先ほどちょっと説明がありましたけれども、どういう内容を具体的にやるのか、あるいはどうなんでしょう、複数の業者に何か意見を求めるのか、そういったところを。 あと、県の担当ともちょっと話したときに、なんで町がそんな費用を必要とするんだと、県がちゃんと指導するから、それでできるはずだけれどもというような意見もちらっと出たというふうにも聞いているんで、そこら辺をお聞きします。 もう一点は、ちょっと戻って、15ページの子育て支援のところで、15ページの307.9万円という費用があるんですが、最近、学童の件で父兄からいろいろと相談を受けるんですけれども、こういった費用が、間違っているかもしれませんけれども、こういった子育て支援の費用が関係するのかなと思うんですが、この費用はどういうところで使われることが考えられているんですか。どの地域で考えられているんですか。そこら辺、教えてもらえるようであれば、よろしくお願いします。 ○議長(中野博君) 厚生部長。 ◎厚生部長(棚井郁夫君) 1つ目のご質問の45ページの環境影響評価方法書点検業務委託料についてでございます。 先ほど大庭議員のご質問にもご答弁をさせていただきましたが、町としましては、今後、軽井沢地区の計画をされておりますメガソーラー事業の事業者から提出をされるでありましょう環境アセスメントにつきまして、その方法書の内容の確認、点検、精査などにつきまして適切に慎重に行って、環境保全等の立場からしっかりと地元の自治体としての意見を県知事に述べるために、環境分野の専門的な立場からご助言をいただく、そのような体制を構築するために必要と判断したから、このように予算計上させていただいたところでございます。 県の担当者がどういうご意見を言ったかについては、私ども承知しておりませんので、それに対してお答えすることはできません。 また、事業者につきましては、一般競争入札で1者と契約をする予定でございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(飯島正紀君) ご質問2つ目の子ども・子育て支援臨時交付金のことでございますけれども、こちらのほうは、先ほどもご質問ありました幼児教育・保育の無償化にかかわる交付金でございまして、今年度に限り無償化となった費用は全額国が負担をするということになっておりまして、今回、補正に上げた分につきましては、公立保育園・幼稚園、こちらが給食費が無償となる対象者がいらっしゃいますので、その分を国からいただく、こういう交付金の金額になっております。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 10番、土屋議員。 ◆10番(土屋学君) すみません、3点あります。 まず、45ページ、健康づくり課、温泉会館管理事業、改修工事になっていると思うんですけれども、この工事によって、もうほぼ今後そういう工事が必要ないかということと、将来的にまだまだ途中ですよなんていうことがわかれば、その経過についてちょっとお話を聞かせていただきたいと思います。 続いて、51ページになります。 産業振興課、農業振興事業、中核農業者協議会育成事業というものがありますけれども、これ多分、研修か視察に行かれるのかなとは思うんですけれども、この行かれる方の酪農なのか普通の農家さんなのか、何かそのあたりと何を行くのかというのを、ちょっと詳細について伺いたいと思います。 それから、53ページ、商工振興事業になりますけれども、これも請願書が商工会長と、それから建設組合長から上がっていますけれども、この事業の経過、経緯、それから詳細について伺いたいと思います。 以上、3点お願いします。 ○議長(中野博君) 健康づくり課長。 ◎健康づくり課長(森静隆君) まず、温泉会館の工事請負費の件につきましてお答えいたします。 今回、1,600万円余りの補正、計上させていただきましたけれども、その中の幾つかある工事のうち、ほとんどが経年によりまして更新時期が過ぎている機器の更新工事と、あと、それと修繕が必要なところの工事ということになります。湯~トピアかんなみはご存じのとおり、ああいう施設ですので、かなりたくさんのそういう機器がございます。実は経年により更新の時期が過ぎている機器がほかにもございますが、たくさん一遍にやりますと莫大な金額がかかりますので、それを年次ごとにぐあいの悪いところを優先的に、優先順位をつけながらやっていく予定でございます。ですので、今回ので全て終わるというわけではなく、次年度以降もぐあいの悪いところ、状況を見ながら順次進めていくというような考えを持っております。 以上です。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(田中敏博君) 2問目の中核農業者の補助金の中の増額ということでございますけれども、こちらも研修の要望がございまして、増額を計上させていただいているものでございます。内容としましては、若い稲作ですね、お米の生産者の方でございまして、主にかんがい農業等の視察をしてきたいということで要望が上がっております。 3問目、53ページの商工振興の関係でございますけれども、商工会事業費の補助金ということで、こちらにつきましても、商工会のほうの事業の中でリフォーム事業というものを実施しております。リフォーム事業も本年度で3年目を迎えまして、内容について見直しを行いました。それで、その内容につきましては、条件とか対象とかいろいろ使いやすいような形で、あるいはブロック塀の関係の撤去についてもちょっと補助の対象にしていくということで、内容と対象あるいは条件等を変えてきております。 その中で、条件としましては、今まで2年間は10%の補助率でやっておりましたけれども、本年度から20%に税率を上げまして、それによって申請のほうが大きくふえたのかなということと、あと、10月からの消費税の増税がございまして、その関係でここでいろいろ申請を出してきた方が多いというような判断をしておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) 土屋議員、53ページの今の商工会の事業の補助金、請願が上がっているという質問をしましたけれども、要望書でよろしいでしょうか。 ◆10番(土屋学君) すみませんでした。訂正して。 ○議長(中野博君) はい。 ほかに質疑はございませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 55ページですけれども、町単独道路新設改良事業ということで7,700万円計上されています。これは当初予算が3億9,000万円、2割近い増額ということで、補正ですから何か要因があってここにのせたのではないかと思いますが、その発生源といいますか、この補正予算で組もうということになった要因について、どのようなことがあったのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(中野博君) 建設課長。 ◎建設課長(西川公次君) 議員のご指摘のありました町単独道路改良工事におきましては、主な理由としては、工事請負費が7,006万3,000円ということで工事費のほうがふえております。 こちらのほうの大きな理由としては、箱根山御山組合の協力を得まして実施していきます2-18号線の道路改良工事の用地が取得できたということと、それにあわせまして、御山組合との協定に基づき、道路の推進事業の補修工事等を、鋪装工事を行うことによりまして、こちらは御山との協定によりまして2分の1の事業費の補助が得られるということで、3,000万円程度の事業を実施し、また道路改良に伴う住民サービス工事、道路の補修等の事業費等が不足するため、2,000万円程度の増額を要しておりまして、あと、当初見込んでいました事業費の精査、局部道路改良等に伴う事業を行うことにより事業費のほうが必要になりましたので、こちらの予算を計上させていただいております。 以上になります。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はございませんか。 14番、加藤議員。 ◆14番(加藤常夫君) 2点ほどお願いします。 ページは37ページ、そして、もう一つは51ページになりますけれども、37ページのまちづくり事業のほうで、補正は370万円組んであります。ところが、補正前の当初予算を見ますと、150万円、約160万円ですか、当初予算よりも補正のほうが2倍近く額があるというのは、これはどういう意味なのか。それと、もう一つ、51ページのほうもそうなんですが、林業振興事業のほうが約455万6,000円ですか、補正がついておりますが、これも補正前の当初予算でいきますと400万円ちょっとと。補正のほうが当初予算よりも前ページのほうは約2倍近い金額がついている、51ページのほうは倍近い、同じ額がついているということで、当初予算よりも補正のほうが多いというのは、僕も余り知らないんですけれども、どういう理由でこういう額がついたのか説明をお願いします。 ○議長(中野博君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(平井輝久君) 37ページのまちづくり事業につきましては、当初予算編成のときに、地方創生の第2期のこの計画につきまして、国のほうから2期計画を定めろという明確な方針が決まっておりませんでした。この令和元年の6月に閣議決定がされまして、国のほうから、市町につきましても第2期の総合戦略に伴う計画の策定をしなさいというような通知がございまして、それをもとにしまして、今回のまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定業務の支援ということで、業務委託のほうを計上させていただいております。 以上でございます。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(田中敏博君) 51ページのほうの林業振興事業に関しましては、こちらは森林環境譲与税の関係の事業となります。当初、こちらの森林環境譲与税については、譲与される金額等はわかっていたんですけれども、それに対する使い道、どういう事業に使えるのかというところがまだはっきりしていなかったということで、当初予算のほうには支出の計上ができなかったということで、ここで年度が明けまして新年度になりまして、その使途等が明らかになってきたこと等ございまして、こちらの補正のほうで対応させていただいたというところでございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はございませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第72号 令和元年度函南町一般会計補正予算(第2号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第73号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第14、議案第73号 令和元年度函南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第73号について説明をいたします。 議案第73号は、令和元年度函南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)であり、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,048万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億9,489万1,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 住民課長。     〔住民課長 松井 仁君登壇〕 ◎住民課長(松井仁君) 議案第73号について細部説明をします。 初めに、議案を朗読します。 議案第73号 令和元年度函南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度函南町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,048万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億9,489万1,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 2ページをお願いします。 第1表、歳入歳出予算補正の歳入です。 5款繰越金、1項繰越金、同額で5,333万1,000円の追加。 6款諸収入、2項雑入、同額で1,284万7,000円の減。 歳入合計は、補正前の額41億5,440万7,000円に補正額4,048万4,000円を追加し、41億9,489万1,000円です。 右のページをお願いします。 歳出です。 6款基金積立金、1項基金積立金、同額で1,752万1,000円の追加。 7款諸支出金2,296万3,000円の追加、1項償還金及び還付加算金259万6,000円の減、2項繰出金2,555万9,000円の追加。 歳出合計は、補正前の額41億5,440万7,000円に補正額4,048万4,000円を追加し、41億9,489万1,000円です。 次に、事項別明細の説明をいたします。 7ページ、8ページをお願いします。 歳入です。 2目その他繰越金、1節その他繰越金5,333万1,000円の追加。前年度繰越金です。 次のページ、9ページ、10ページをお願いします。 6目雑入、1節雑入1,284万7,000円の減。医療給付費の精算確定に伴う減額です。 次の11、12ページをお願いします。 歳出です。 国民健康保険基金管理事業1,752万1,000円の追加。前年度繰越金に対し、保険給付費等の負担金返還金、一般会計への繰出金等の必要額を差し引いた残金を国民健康保険給付費等支払準備基金に積み立てる増額でございます。 次のページをお願いします。 償還事業259万6,000円の減。各種事業の実績報告による精算額の確定による減額です。 一般会計繰出事業2,555万9,000円の追加。平成30年度の一般会計からの繰り入れに対する精算分です。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 3ページですけれども、基金積立金と一般会計への繰出金というのが数字が載っていますけれども、これはあれですか、用途が決まっているのかどうか、ちょっと私は存じ上げないので、決まっているのかどうかということと、この案分の金額の決め方、何かルールがあればお聞きしたいと思います。 ○議長(中野博君) 住民課長。 ◎住民課長(松井仁君) 基金の積立金につきましては、残の中から積み立て可能な分を積み立てるものなんですけれども、一般会計へ繰り出すお金、そちらのほうについては、もともと繰り入れをいただいている際に用途がそれぞれございまして、事務費に対するものですとか、事務費等繰入金に対する返還額、こちらについては事務費としていただいた金額に対して精算をかけ、180万円弱がこちらのほうを使わなかったものですから、その分が180万円程度と。あとは出産育児一時金、こちらのほうも法定で決まっているものですから、出産が見込みより少なかった。これに対して返すお金が132万円程度。その他の繰入金分として、税の抑制のほうに使うお金ですけれども、1億円の繰り入れをいただいていたのに対し、そのうちの医療給付費分、こちらのほうで充てたお金が7,700万円程度ございましたので、その他繰り入れ分として返すお金が2,200万円ほどございました。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第73号 令和元年度函南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 議事の中途ですが、ここで昼食休憩とします。 午後の会議は1時から行います。                             (午前11時54分)--------------------------------------- ○議長(中野博君) 休憩を解いて会議を再開します。                              (午後1時00分)--------------------------------------- △発言の申し出 ○議長(中野博君) 午前中の議案第63号について、総務部長から発言を求められております。これを許可します。 総務部長。 ◎総務部長(梅原宏幸君) 先ほどご審議をいただきました議案第63号でございますが、2ページ目の最上段、函南町条例第63号とありますが、本来なら番号の欄を空欄としておくべきでした。番号を入れてしまいました。番号を削除し、空欄としていただくようお願いします。大変申しわけありませんでした。--------------------------------------- △議案第74号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第15、議案第74号 令和元年度函南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第74号について説明をいたします。 議案第74号は、令和元年度函南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)であり、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ65万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,247万6,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 住民課長。     〔住民課長 松井 仁君登壇〕 ◎住民課長(松井仁君) 議案第74号について細部説明をします。 初めに、議案を朗読します。 議案第74号 令和元年度函南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度函南町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ65万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,247万6,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いします。 第1表、歳入歳出予算補正の歳入です。 3款繰越金、1項繰越金、同額で59万3,000円の追加。 4款諸収入、2項償還金及び還付加算金、同額で6万円の追加。 歳入合計は、補正前の額4億5,182万3,000円に補正額65万3,000円を追加し、4億5,247万6,000円です。 右のページをお願いします。 歳出です。 1款広域連合納付金、1項広域連合納付金、同額で59万3,000円の追加。 2款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、同額で6万円の追加。 歳出合計は、補正前の額4億5,182万3,000円に補正額65万3,000円を追加し、4億5,247万6,000円です。 次に、事項別明細の説明をします。 7ページ、8ページをお願いします。 歳入です。 1目繰越金、1節前年度繰越金59万3,000円の追加。前年度の収支精算により増額するものです。 次のページ、9ページ、10ページをお願いします。 1目還付金、1節還付金6万円の追加。死亡等による保険料額更正による還付金です。 次のページをお願いします。 歳出です。 広域連合納付事業59万3,000円の追加。前年度繰越金の確定によるものです。 次のページをお願いします。 保険料還付事業6万円の追加。保険料額の更正による還付金です。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第74号 令和元年度函南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第75号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第16、議案第75号 令和元年度函南町介護保険特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第75号について説明をいたします。 議案第75号は、令和元年度函南町介護保険特別会計補正予算(第2号)であり、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,998万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億5,605万3,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
    ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 福祉課長。     〔福祉課長 大沼裕幸君登壇〕 ◎福祉課長(大沼裕幸君) 議案第75号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第75号 令和元年度函南町介護保険特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度函南町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,998万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億5,605万3,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正の歳入です。 2款国庫支出金、2項国庫補助金、同額で3万8,000円を追加。 3款支払基金交付金、1項支払基金交付金、同額で2万4,000円を追加。 4款県支出金、2項県補助金、同額で1万9,000円を追加。 5款繰入金、1項一般会計繰入金、同額で1万9,000円を追加。 6款繰越金、1項繰越金、同額で1億5,988万7,000円を追加。 歳入合計は、補正前の額28億9,606万6,000円に補正額1億5,998万7,000円を追加し、30億5,605万3,000円とするものでございます。 次のページをお願いいたします。 歳出になります。 3款地域支援事業費13万円の追加。1項介護予防日常生活支援総合事業8万8,000円を追加、2項包括的支援事業任意事業費4万2,000円を追加。 5款基金積立金、1項基金積立金、同額で9,306万円を追加。 6款諸支出金6,679万7,000円を追加。1項償還金及び還付加算金5,082万7,000円を追加、2項繰出金1,597万円を追加。 歳出合計は、補正前の額28億9,606万6,000円に補正額1億5,998万7,000円を追加し、30億5,605万3,000円とするものでございます。 続きまして、事項別明細の説明をいたします。 7ページ、8ページをお開きください。 歳入です。 1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)、1節現年度分2万2,000円の追加。地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の増額による国の法定負担分です。 2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、1節現年度分1万6,000円の追加。地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)増額による国の法定負担分です。 次のページをお願いいたします。 2目地域支援事業支援交付金、1節現年度分2万4,000円の追加。地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の増額による支払基金の法定負担分です。 次のページをお願いいたします。 1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)、1節現年度分1万1,000円の追加。地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の増額による県の法定負担分です。 2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、1節現年度分8,000円の追加。地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)増額による県の法定負担分です。 次のページをお願いいたします。 2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)、1節現年度分1万1,000円の追加。地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)増額による町の法定負担分です。 3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)、1節現年度分8,000円の追加。地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)費増額による町の法定負担分です。 次のページをお願いいたします。 1目繰越金、1節前年度繰越金1億5,988万7,000円の追加。平成30年度の事業精算に伴います前年度からの繰越金です。 次のページをお願いいたします。 歳出になります。 介護予防生活支援サービス事業8万8,000円の追加。高額介護サービス費対象者増加による負担金です。 権利擁護事業4万2,000円の追加。成年後見町長申し立てに係る後見人への謝金、印紙、切手代です。 次のページをお願いいたします。 介護保険基金管理事業9,306万円の追加。平成30年度の事業精算に伴いまして基金へ新たに積み立てるものです。 次のページをお願いいたします。 償還事業5,082万7,000円の追加。平成30年度の精算に伴いまして国庫及び県費への給付費等を償還するものです。 一般会計繰出事業1,597万円の追加。平成30年度の精算に伴いまして一般会計へ償還繰り出しするものです。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第75号 令和元年度函南町介護保険特別会計補正予算(第2号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第76号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第17、議案第76号 令和元年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第76号について説明をいたします。 議案第76号は、令和元年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第2号)であり、収益的収入の事業収益を1,493万4,000円減額し9億5,962万円とし、収益的支出の事業費用を2,606万6,000円減額し10億7,000円とするものであります。また、資本的支出を43万2,000円追加し5億9,394万2,000円とし、特例的収入及び支出を4,359万1,000円及び2,075万7,000円から6,975万8,000円及び2億1,695万8,000円に改めるものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。     〔上下水道課長 冨田貴志君登壇〕 ◎上下水道課長(冨田貴志君) それでは、議案第76号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第76号 令和元年度函南町下水道事業特別会計の補正予算(第2号)。 (総則) 第1条 令和元年度函南町下水道事業特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出の補正) 第2条 令和元年度函南町下水道事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 科目、収入、第1款事業収益、既決予定額9億7,455万4,000円、補正予定額1,493万4,000円の減額、計9億5,962万円。 第1項営業収益、既決予定額7億2,881万3,000円、補正予定額43万2,000円の追加、計7億2,924万5,000円。 第2項営業外収益、既決予定額2億4,574万1,000円、補正予定額1,536万6,000円の減額、計2億3,037万5,000円。 支出、第1款事業費用、既決予定額10億2,607万3,000円、補正予定額2,606万6,000円の減額、計10億7,000円。 第1項営業費用、既決予定額9億4,420万9,000円、補正予定額2,728万9,000円の減額、計9億1,692万円。 第2項営業外費用、既決予定額7,017万5,000円、補正予定額122万3,000円の追加、計7,139万8,000円。 (資本的支出の補正) 第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億9,780万8,000円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億9,824万円」に、「当年度分損益勘定留保資金2億7,857万2,000円」を「当年度分損益勘定留保資金2億7,900万4,000円」にそれぞれ改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 科目、支出、第1款資本的支出、既決予定額5億9,351万円、補正予定額43万2,000円の追加、計5億9,394万2,000円。 第1項建設改良費、既決予定額3億2,734万9,000円、補正予定額43万2,000円の追加、計3億2,778万1,000円。 (特例的収入及び支出の補正) 第4条 予算第4条の2中「4,359万1,000円及び2,075万7,000円」を「6,975万8,000円及び2億1,695万8,000円」に改める。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第2号)実施計画書でございます。 まず、3条予算の収益的収入及び支出の補正となります。 収入の1款1項2目の他会計負担金で43万2,000円を追加するものと、1款2項4目長期前受金戻入で1,536万6,000円を減額するものです。 次に、支出の1款1項1目の管渠費で18万8,000円を減額するものと、同項5目の総係費で65万円を追加するもの、そして同項6目の減価償却費で2,775万1,000円を減額するものです。 次に、1款2項2目の雑支出で122万3,000円を追加するものです。 続いて、4条予算の資本的支出の補正となります。 支出の1款1項1目の管路建設改良費で43万2,000円を追加するものでございます。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町下水道事業特別会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書でございます。期間は平成31年4月1日から令和2年3月31日までで、単位は円、税抜きでございます。 これは現金の流れを示す計算書でございまして、業務活動、投資活動、それから財務活動に分けて表示するものでございます。今回は、今年度より地方公営企業法を適用したことによりまして、同法の規定による打ち切り決算に伴う特例的収入及び支出としまして、整理いたしました債権債務の確定及び引き継ぎを含めまして、業務活動、投資活動、財務活動の現金の流れについて再計算をしたものでございます。 まず、業務活動によるキャッシュ・フローについては、同特別会計補正予算(第1号)に対しまして、1億7,485万990円の減で1億680万8,081円となります。 続いて、投資活動によるキャッシュ・フローは、同特別会計補正予算(第1号)に対しまして、908万6,286円の増でマイナス1億9,330万7,425円となります。 次の財務活動によるキャッシュ・フローの増減はございません。 なお、下から2段目の資金期首残高は、打ち切り決算を行いました前年度末の歳入歳出差し引き残額、2億678万6,038円を引き継いだものとなってございます。 以上に伴いまして、資金期末残高は4,112万5,694円となるものでございます。 次のページをお願いいたします。 平成31年度(2019年度)函南町下水道事業特別会計開始貸借対照表でございます。 先ほど申し上げましたように、今年度より地方公営企業法を適用しておりますので、令和元年度の期首の4月1日現在の開始貸借対照表となります。 これは平成31年3月31日をもちまして打ち切り決算を行い、特例的収入及び支出として、債権債務を整理しましたものを含め、見込額として計上していたものを確定額に置き替え再計算しました資産、負債、資本のそれぞれを総額を表示し、期首の財政状況を表したものでございます。 資産総額は131億7,995万9,108円で、5ページの負債と資本を合わせた負債資本合計と一致するものでございます。 なお、蛇ケ橋ポンプ場の資産の所管替えによりまして、資産の部、1、固定資産、の(1)有形固定資産ののイ、土地、ロ、建物、ハ、構築物、ニ、機械及び装置と5の繰延収益の(1)長期前受金のイ、国庫補助金、ニの一般会計繰入金は減額したものとなってございます。 また、資産の部の2、流動資産、(1)の現金預金2億678万6,038円は、先ほどの3ページでご説明をいたしました予定キャッシュ・フロー計算書の資金期首残高と一致するものとなってございます。 次のページをお願いいたします。 6ページとなります。 令和元年度函南町下水道事業特別会計補正予算予定貸借対照表でございます。 これは令和元年度の期末となります令和2年3月31日の予定貸借対照表でございまして、前の4ページ、5ページでご説明をいたしました開始貸借対照表の確定と今回補正をさせていただく収益的収入及び支出と資本的支出の増減を含みまして、下水道事業の資産、負債、資本、それぞれを表示し、期末における財政状況を表したものでございます。 資産総額は127億6,087万8,010円で、7ページの負債と資本を合わせた負債資本合計と一致するものでございます。 なお、資産の部、2、流動資産、(1)の現金預金4,112万5,694円と資本の部、7、剰余金、(2)利益剰余金のハ、当年度未処分利益剰余金、マイナス3,678万8,766円は、3ページの予定キャッシュ・フロー計算書の資金期末残高4,112万5,624円と当年度純利益マイナス3,678万8,766円と一致するものとなります。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第2号)説明書でございます。 まず、3条予算の収益的収入及び支出の説明となります。 収入、1款1項2目の他会計負担金で43万2,000円を追加するもので、一般会計から職員の人件費不足分を繰り入れるものです。 次に、1款2項4目の長期前受金戻入で、国庫補助金分1,223万6,000円と一般会計繰入金分313万円を減額するもので、これは補助金や一般会計繰入金を財源といたしまして、不足しました資産は、その補助金等を減価償却と同様の考え方で収益化するという決まりになっておりますので、蛇ケ橋ポンプ場の会計上の所管替えに伴いまして、営業外費用として見込んでいた長期前受金戻入額1,536万6,000円を減額するものです。 次に、支出ですが、1款1項1目の管渠費で18万8,000円を減額するもので、委託料の入札差金40万円の減額と経年劣化によりますマンホール周りの鋪装工事に係る工事請負費21万2,000円の追加分を差し引きしたものでございます。 次に、1款1項5目の総係費で65万円を追加するものとなります。これは、委託料の公営企業システム支援業務の拡充に伴います46万2,000円の追加と、新規の特定事業所の水質検査委託料18万8,000円の追加によるものでございます。 次に、1款1項6目の減価償却費で2,775万1,000円を減額するもので、蛇ケ橋ポンプ場の営業費用として見込んでおりました有形固定資産減価償却費を減額するものでございます。 次に、1款2項2目の雑支出で122万3,000円を追加するもので、前年度決算により一般会計繰出金が確定したことによるものでございます。 続いて、4条予算の資本的支出の説明となります。 1款1項1目の管路建設改良費で43万2,000円を追加するものです。管路建設改良費のうち、人件費に当たる住居手当と時間外手当を追加するものでございます。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) まず、2点お伺いします。 1点目は、3ページのキャッシュ・フロー計算書ですけれども、今回から地方公会計制度を取り入れたということで、ちょっと切り替わり目なので何とも言えないかもしれませんが、資金の期末残高が非常に少なくなっていっております。期首残高が2億円あったのが4,000万円になったということで、これは健全な数字かどうかお伺いしたいと思います。 それから、2点目は、2ページを皮切りに、その後にも出てきますけれども、長期前受金戻入額というのが、いつもこれは理解に苦しむんですけれども、もう一度どんなような内容なのか。金額も大きいもので、ご説明をいただければというふうに思います。 以上です。 ○議長(中野博君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(冨田貴志君) それでは、すみません、最初に、まず、議員からご質問のございましたキャッシュ・フローの期末残高が少ないのではないかということでございますが、今年度につきましては打ち切り決算を行ってございます。通常であれば出納整理期間に払うもの、それを加味しまして決算を迎えるわけですが、今回は3月31日をもちまして決算をしてございます。その関係で、こちらにございますけれども、未払い金の関係が、その時点で未払い金という形で計上してございますので、期首のこの2億678万6,038円という金額で、通常よりも期末残高が多くなってございます。ですので、今回はその部分の打ち切り決算の未払い金等に、まだその時点で払っていないということで期首の残高が多く残っているものでございます。 続いて、長期前受金戻入ということですけれども、先ほども少しご説明をさせていただきましたが、こちらにつきましては、固定資産の減価償却と同じ考え方でございます。ただし、固定資産については、これは経費という形で支出のほうになりますけれども、こちらの長期前受金戻入については収入ということで、本来、資産の取得をした場合に、減価償却については耐用年数によって毎年償却をしていきます。こちらの長期前受金についても、その収入分、逆に言いますと、経費ではなくて、収入として国庫補助金であったり一般会計からの繰入金についてもらって、建設改良費として計上してございますので、その分を歳入として入れていくと。ということで、これは会計上の決まり事でそういう形で計上するという決まりになっておりますので、費用として計上しているものでございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第76号 令和元年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第77号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第18、議案第77号 令和元年度函南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第77号について説明をいたします。 議案第77号は、令和元年度函南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)であり、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,127万3,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。     〔上下水道課長 冨田貴志君登壇〕 ◎上下水道課長(冨田貴志君) それでは、議案第77号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第77号 令和元年度函南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度函南町の農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,127万3,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算の補正の歳入でございます。 5款繰越金、1項繰越金、同額で3万1,000円の追加。 歳入合計は、補正前の額1,124万2,000円に補正額3万1,000円を追加し1,127万3,000円とするものでございます。 次のページをお願いいたします。 歳出でございます。 3款諸支出金、1項繰出金、同額で3万1,000円の追加。 歳出合計は、補正前の額1,124万2,000円に補正額3万1,000円を追加し1,127万3,000円とするものでございます。 次に7ページ、8ページをお願いいたします。 歳入でございます。 1目繰越金、1節前年度繰越金3万1,000円。前年度の決算額により繰り越し分を増額補正するものでございます。 次のページをお願いいたします。 9ページ、10ページとなります。 歳出でございます。 一般会計繰出事業で3万1,000円の追加。これは前年度繰越金の確定に伴います精算によるものでございます。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 前にもちょっと聞きましたが、はっきり覚えていないので、もう一度お聞きしますけれども、これからまだ簡易水道が出てきますが、この農業集落排水事業だけが地方公会計制度を取り入れてない形式になっていますけれども、これは法律上どんなような扱いになっているのかお伺いしたいと思います。 ○議長(中野博君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(冨田貴志君) ただいま議員よりご質問がありました件についてお答えをさせていただきます。 農業集落排水につきましては、当初、事業規模がかなり小さかったものですから、公会計へ移行ということを考えてございませんでしたが、国のほうから公会計にということで通達がございましたので、来年中に公会計にする予定で今、進めておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第77号 令和元年度函南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第78号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第19、議案第78号 令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第78号について説明をいたします。 議案第78号は、令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第1号)であり、収益的支出の事業費用を5万円を追加し1,092万8,000円とし、特例的収入及び支出を52万5,000円及び61万2,000円から41万5,000円及び15万1,000円に改めるものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。     〔上下水道課長 冨田貴志君登壇〕 ◎上下水道課長(冨田貴志君) それでは、議案第78号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第78号 令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第1号)。 (総則) 第1条 令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (収益的支出の補正) 第2条 令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計予算(以下、「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 科目、支出、第1款事業費用、既決予定額1,087万8,000円、補正予定額5万円の追加、計1,092万8,000円。 第1項営業費用、既決予定額1,057万7,000円、補正予定額5万円の追加、計1,062万7,000円。 (特例的収入及び支出の補正) 第3条 予算第4条の2中「52万5,000円及び61万2,000円」を「41万5,000円及び15万1,000円」に改める。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計の補正予算(第1号)実施計画書でございます。 3条予算の収益的支出の補正となります。 支出の1款1項3目の総係費で委託料5万円を追加するものでございます。 3ページをお願いいたします。 令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算キャッシュ・フロー計算書でございます。 期間は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までで、単位は円で税抜きでございます。 これは、先ほども下水道でご説明をさせていただいたとおり、業務活動、投資活動、財務活動の現金の流れをお示しする計算書でございます。下水道事業と同様に、今回は今年度より地方公営企業法を適用したことにより、同法の規定による打ち切り決算に伴う特例的収入及び支出として整理いたしました債権債務の確定及び引き継ぎを含めまして、業務活動等の現金の流れについて再計算をしたものでございます。 業務活動によるキャッシュ・フローについては、同特別会計当初予算に対しまして41万4,243円の増で、マイナス71万8,897円となります。 次の投資活動と財務活動によるキャッシュ・フローの増減はございません。 なお、下から2段目の資金期首残高は、打ち切り決算を行った前年度末の歳入歳出差し引き残額154万4,010円を引き継いだものとなります。 以上に伴いまして、資金期末残高は82万5,113円となるものでございます。 次のページをお願いいたします。 平成31年度(2019年度)函南町畑、丹那簡易水道特別会計開始貸借対照表でございます。 先ほど申し上げましたとおり、今年度より地方公営企業法を適用してございますので、令和元年度の期首の4月1日現在の貸借対照表となります。これは、下水道と同様で前年度で打ち切り決算を行い、特例的収入及び支出として債権債務を整理しましたものと見込額として計上していたものを確定額に置き替え、再計算をいたしまして、資産、負債、資本、それぞれを総額表示し、期首の財政状況を表したものでございます。 資金総額は5,896万2,756円で、5ページの負債と資本を合わせた負債資本合計と一致するものでございます。 なお、資産の部、2、流動資産、(1)の現金預金154万4,010円は、先ほどの3ページ、予定キャッシュ・フロー計算書の資金期首残高と一致するものでございます。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算予定貸借対照表でございます。令和元年度の期末となります令和2年3月31日の予定貸借対照表でございまして、下水道と同様に、4ページ、5ページでご説明をいたしました開始貸借対照表の確定と、今回補正をさせていただく収益的支出の追加を含みまして、財政状況を表したものでございます。 資金総額は5,358万7,202円で、7ページの負債と資本を合わせた負債資本合計と一致するものでございます。 なお、資産の部、2、流動資産、(1)の現金預金82万5,113円と資本の部、7、剰余金、(2)利益譲与金、ロ、当年度未処分利益剰余金マイナス88万6,831円は、3ページの予定キャッシュ・フロー計算書の資金期末残高82万5,113円と当年度純利益マイナス88万6,831円と一致するものでございます。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第1号)説明書でございます。 3条予算の収益的支出の説明となります。 1款1項3目の総係費で5万円を追加するものでございます。これはその他委託料となっておりますが、公営企業システム支援業務の拡充に伴います5万円の追加をお願いするものでございます。 以上で議案第78号の細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第78号 令和元年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 議事の中途ですが、ここで10分間休憩をします。                              (午後1時57分)--------------------------------------- ○議長(中野博君) 休憩を解いて会議を再開します。                              (午後2時07分)--------------------------------------- △議案第79号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第20、議案第79号 令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第79号について説明をいたします。 議案第79号は、令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第1号)であり、収益的支出の事業費用を9万9,000円追加し4,206万円とし、特例的収入及び支出を72万9,000円及び57万3,000円から102万5,000円及び53万5,000円に改めるものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。     〔上下水道課長 冨田貴志君登壇〕 ◎上下水道課長(冨田貴志君) それでは、議案第79号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第79号 令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第1号)。 (総則) 第1条 令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (収益的支出の補正) 第2条 令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計予算(以下、「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 科目、支出、第1款事業費用、既決予定額4,196万1,000円、補正予定額9万9,000円の追加、計4,206万円。 第1項営業費用、既決予定額4,144万4,000円、補正予定額9万9,000円の追加、計4,154万3,000円。 (特例的収入及び支出の補正) 第3条 予算第4条の2中「72万9,000円及び57万3,000円」を「102万5,000円及び53万5,000円」に改める。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第1号)実施計画書でございます。 3条予算の収益的支出の補正となります。 支出の1款1項3目の総係費で委託料9万9,000円を追加するものでございます。 次の3ページをお願いいたします。 令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算キャッシュ・フロー計算書でございます。 期間は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までで、単位は円、税抜きです。 今回は下水道事業や他の簡易水道事業と同様で、今年度より地方公営企業法を適用したことによりまして、同法の規定による打ち切り決算に伴う特例的収入及び支出として整理をいたしました債権債務の確定及び引き継ぎを含めまして、業務活動等の現金の流れについて再計算をしたものでございます。 まず、1、業務活動によるキャッシュ・フローについては、同特別会計当初予算に対しまして216万8,256円の減で、マイナス387万5,389円となります。 続いて、投資活動によるキャッシュ・フローについては、同特別会計当初予算に対しまして、固定資産の取得に関します増額がございましたので、225万6,818円となります。 次の財務活動によるキャッシュ・フローの増減はございません。 なお、下から2段目の資金期首残高は、打ち切り決算を行いました前年度末の歳入歳出差し引き残高262万6,669円を引き継いだものとなります。 以上に伴いまして、資金期末残高は65万7,098円となるものでございます。 次のページをお願いいたします。 平成31年度(2019年度)函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計開始貸借対照表でございます。令和元年度期首の開始貸借対照表となります。こちらにつきましても、下水道事業や他の簡易水道事業と同様で、打ち切り決算の特例的収入及び支出の債権債務の整理と決算による確定額に置き替え、再計算いたしました資産、負債、資本それぞれを総額表示し、財政状況を表したものでございます。 資金総額は2億9,103万3,620円で、5ページの負債と資本を合わせた負債資本合計と一致するものでございます。 なお、資産の部、2、流動資産、(1)の現金預金262万6,669円は、先ほどご説明をさせていただきました3ページ、予定キャッシュ・フロー計算書の資金期首残高と一致するものとなるものでございます。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算予定貸借対照表でございます。令和元年度期末の予定貸借対照表でございまして、こちらにつきましても下水道事業や他の簡易水道事業と同様で、4ページ、5ページの開始貸借対照表の確定と、今回補正をさせていただきます収益的支出の追加を含みまして、期末の財政状況を表したものでございます。 資産総額は2億3,892万6,634円で、7ページの負債と資本を合わせた負債資本合計と一致するものでございます。 なお、資産の部、2、流動資産、(1)の現金預金65万7,098円と資本の部、7、剰余金、(2)利益譲与金、ハ、当年度未処分利益剰余金マイナス405万4,853円は、3ページの予定キャッシュ・フロー計算書の資金期末残高65万7,098円と当年度純利益マイナス405万4,853円と一致するものとなってございます。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第1号)説明書でございます。 3条予算の収益的支出の説明となります。 1款1項3目の総係費で9万9,000円を追加するものです。これは委託料となりますが、公営企業システム支援業務の拡充に伴います9万9,000円の追加によるものでございます。 以上で議案第79号の細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第79号 令和元年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第80号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第21、議案第80号 令和元年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第80号について説明をいたします。 議案第80号は、令和元年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第1号)であり、収益的支出の事業費用を104万1,000円追加し1億8,984万3,000円とし、特例的収入及び支出を1,399万1,000円及び661万2,000円から2,625万円及び2,902万7,000円に改めるものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。     〔上下水道課長 冨田貴志君登壇〕 ◎上下水道課長(冨田貴志君) それでは、議案第80号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第80号 令和元年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第1号)。 (総則) 第1条 令和元年度函南町東部簡易水道特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (収益的支出の補正) 第2条 令和元年度函南町東部簡易水道特別会計予算(以下、「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 科目、支出、第1款事業費用、既決予定額1億8,880万2,000円、補正予定額104万1,000円の追加、計1億8,984万3,000円。 第1項営業費用、既決予定額1億7,874万5,000円、補正予定額104万1,000円の追加、計1億7,978万6,000円。 (特例的収入及び支出の補正) 第3条 予算第4条の2中「1,399万1,000円及び661万2,000円」を「2,625万円及び2,902万7,000円」に改める。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第1号)実施計画書でございます。 3条予算の収益的支出の補正となります。 支出の1款1項1目の営業費用の原水浄水及び配水給水費20万円と同項3目の総係費で84万1,000円を追加するものでございます。 次の3ページをお願いいたします。 令和元年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書でございます。 期間につきましては、平成31年4月1日から令和2年3月31日までで、単位は円、税抜きです。 こちらにつきましても、下水道事業や簡易水道事業と同様で、今年度より地方公営企業法を適用したことによりまして、同法による打ち切り決算に伴う特例的収入及び支出として整理いたしました債権債務の確定及び引き継ぎを含めまして、業務活動等の現金の流れについて再計算をしたものでございます。 業務活動によるキャッシュ・フローについては、同特別会計当初予算に対しまして915万2,063円の減で、マイナス266万4,823円となります。 続いて、投資活動によるキャッシュ・フローについては、同特別会計当初予算に対しまして87万8,404円の増で823万9,728円となります。 次の財務活動によるキャッシュ・フローの増減はございません。 なお、下から2段目の資金期首残高は、打ち切り決算を行いました前年度末の歳入歳出差し引き残額3,841万2,193円を引き継いだものとなります。 以上に伴いまして、資金期末残高は2,716万5,642円となるものでございます。 次のページをお願いいたします。 平成31年度(2019年度)函南町東部簡易水道特別会計開始貸借対照表でございます。令和元年度期首の開始貸借対照表となります。こちらにつきましても、下水道事業や他の簡易水道と同様で会計処理のほうをしてございまして、期首の財政状況を表したものとなってございます。 資金総額は6億8,325万8,197円で、5ページの負債と資本を合わせた負債資本合計と一致するものとなってございます。 なお、資産の部、2、流動資産、(1)の現金預金3,841万2,193円は、先ほどご説明をさせていただきました3ページ、予定キャッシュ・フロー計算書の資金期首残高と一致するものでございます。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算予定貸借対照表でございます。こちらも他の簡易水道、下水道と同様で、令和元年度の期末の予定貸借対照表でございます。前の4ページ、5ページでご説明をさせていただきました開始貸借対照表の確定と今回の補正をさせていただく収益的支出の追加分を含みまして、期末の財政状況を表したものとなってございます。 資産総額は6億314万870円で、7ページの負債と資本を合わせました負債資本合計と一致するものでございます。 なお、資産の部、2、流動資産、(1)の現金預金2,716万5,642円と資本の部、7、剰余金、(2)利益譲与金は、ハ、当年度未処分利益剰余金マイナス1,159万2,347円は、3ページの予定キャッシュ・フロー計算書の資金期末残高2,716万5,642円と当年度純利益マイナス1,159万2,347円と一致するものでございます。 次のページをお願いいたします。 令和元年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第1号)説明書でございます。 3条予算の収益的支出の説明となります。 支出の1款1項1目の営業費用の原水浄水及び配水給水費20万円と同項3目の総係費で84万1,000円を追加するものです。これは臨時の水質検査手数料20万円を追加するものと、その他委託料となりますが、公営企業システム支援業務の拡充に伴います84万1,000円の追加によるものでございます。 以上で議案第80号の細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 地方公会計全体について、1点だけ質問させてください。 私自身もこれはまだ勉強不足で、キャッシュ・フロー計算書とかを見てもよくわかっていないんですけれども、一般的に公会計の世界では損益計算書というのがついていまして、そちらのほうがわかりやすいという、営業の経営状態が良い悪いというのは、損益計算書のほうが私はわかりやすいと思っているんですけれども、今後、損益計算書を財務諸表として議会に出していただくというようなことについては、可能性についてどのようにお考えかお聞きします。 ○議長(中野博君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(冨田貴志君) ただいま議員からご質問があった件についてお答えをさせていただきます。 まず、補正予算につきましては、基本、損益計算書については出しておりません。こちらについては、当初予算とあとは決算のときに、年間の、一応、今年でいうと平成31年4月1日から来年の3月31日までということの間、一次会計期間の間で出すものでございますので、そういった形で当初と、あとは年度末の決算に合わせて出していきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第80号 令和元年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △報告第5号の上程、説明、質疑 ○議長(中野博君) 日程第22、報告第5号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解について)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 報告第5号について説明をいたします。 報告第5号は、専決処分の報告についてであり、町管理道路における車の破損事故に対し、地方自治法の規定により専決処分したので、同法の規定により議会に報告するものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本件についての細部説明を求めます。 建設経済部長。     〔建設経済部長 前川 修君登壇〕 ◎建設経済部長(前川修君) 報告第5号 専決処分の報告につきまして細部説明をいたします。 初めに、報告文を朗読いたします。 報告第5号 専決処分の報告について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。 記。 1、損害賠償の額の決定及び和解について。 令和元年9月10日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 2ページ目は、専決処分書の写しとなります。 朗読をいたします。 専決処分書。 損害賠償の額、1万2,336円。 賠償・和解の相手方の住所氏名は、記載のとおりでございます。 和解事項、本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方ともに異議の申し立てをしない。 事故の発生年月日及び発生場所、令和元年6月12日水曜日、午後7時ごろ、田方郡函南町塚本399番地の4地先。 事故の概要につきましては、相手方が町が管理する町道2-3号線を自動車にて走行した際にポットホールを左前輪が通過しタイヤがバーストしたものでございます。 なお、ポットホールとは、鋪装の劣化や傷みにより路面にできた穴のことを言います。 専決処分の日は、令和元年7月1日でございます。 次のページをお願いいたします。 3ページは、示談書の写しとなります。 下段の示談の内容は、相手方の損害額であります。修理費が1万5,420円で、過失割合は80%で、責任額の1万2,336円を保険で支払ったものでございます。 現場のふぐあいであるポットホールにつきましては、事故後、速やかに対応済みであります。 以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 以上で報告第5号 専決処分の報告についての件を終わります。--------------------------------------- △休会の議決 ○議長(中野博君) 日程第23、休会の議決についてお諮りします。議事の都合により9月11日の1日間を休会したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 よって、9月11日の1日間休会することに決定しました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(中野博君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 本日はこれにて散会します。 明後日の会議は午前9時からです。 なお、決算議案の上程となりますので、さきに配付してあります決算書等を忘れずに持参してください。 ご苦労さまでした。                              (午後2時34分)...