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  1. 伊豆の国市議会 2024-05-20
    06月06日-01号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 6年  6月 定例会(第2回)伊豆の国市告示第98号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項及び第102条第2項の規定により、次のとおり伊豆の国市議会定例会を招集する。 令和6年5月20日                         伊豆の国市長  山下正行期日 令和6年6月6日場所 伊豆の国市役所          ◯応招・不応招議員応招議員(17名)    1番  山口貴子君       2番  長谷川 浩君    3番  山本昭彦君       4番  井川弘二郎君    5番  森下 茂君       6番  笹原惠子君    7番  鈴木俊治君       8番  八木基之君    9番  二藤武司君      10番  内田隆久君   11番  小澤五月江君     12番  天野佐代里君   13番  古屋鋭治君      14番  田中正男君   15番  三好陽子君      16番  高橋隆子君   17番  柴田三敏君不応招議員(なし)          令和6年第2回(6月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第1号)                      令和6年6月6日(木)午前9時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 行政報告日程第5 上程議案の一括提案理由日程第6 報告第5号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第7 報告第6号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第8 報告第7号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第9 報告第8号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第10 報告第9号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第11 報告第10号 令和5年度伊豆の国市一般会計継続費繰越計算書の報告について日程第12 報告第11号 令和5年度伊豆の国市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について日程第13 報告第12号 令和5年度伊豆の国市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について日程第14 報告第13号 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について日程第15 議案第33号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市税条例の一部改正)日程第16 議案第34号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市国民健康保険税条例の一部改正)日程第17 議案第35号 専決処分の報告及び承認について(令和6年度伊豆の国市一般会計補正予算(第1号))日程第18 議案第36号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例の制定について日程第19 議案第37号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について日程第20 議案第38号 伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定について日程第21 議案第39号 伊豆の国市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例及び伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について日程第22 議案第40号 令和6年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号)日程第23 議案第41号 令和6年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第24 議案第42号 令和6年度伊豆の国市簡易水道事業会計補正予算(第1号)日程第25 議案第43号 工事請負契約の締結について(深沢橋架替事業 上部工架設工事)日程第26 議案第44号 動産の買入れについて(消防ポンプ自動車)日程第27 議案第45号 市道路線の認定について日程第28 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて日程第29 選第2号 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(17名)     1番  山口貴子君      2番  長谷川 浩君     3番  山本昭彦君      4番  井川弘二郎君     5番  森下 茂君      6番  笹原惠子君     7番  鈴木俊治君      8番  八木基之君     9番  二藤武司君     10番  内田隆久君    11番  小澤五月江君    12番  天野佐代里君    13番  古屋鋭治君     14番  田中正男君    15番  三好陽子君     16番  高橋隆子君    17番  柴田三敏君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      山下正行君    副市長     山脇裕之君 教育長     菊池之利君    企画財政部長  守野充義君 まちづくり政策監         総務部長    公野克己君         小池正登君 危機管理監   小澤竜哉君    市民環境部長  勝又慎一君 市民環境部参与 山本浩之君    健康福祉部長  蒔田善江君 産業部長    土屋政幸君    産業部参与   原 雅之君 都市整備部長  古屋和義君    教育部長    佐藤政志君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  望月昌浩     議会事務局次長 古木智己 議会事務局係長 土屋真樹     書記      柏木友美 △開会 午前9時00分 △開会の宣告 ○議長(柴田三敏君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は17名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから令和6年第2回6月伊豆の国市議会定例会を開会いたします。 なお、少しでも多くの市民の皆様に議案等の審議内容を視聴していただけるよう、インターネットによる動画配信を本日並びに6月7日、10日、11日の一般質問及び6月28日の最終日に予定しております。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(柴田三敏君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(柴田三敏君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(柴田三敏君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、伊豆の国市議会会議規則第81条の規定により、議長において、    9番 二藤武司議員   10番 内田隆久議員 の両名を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(柴田三敏君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の運営につきましては、去る5月30日に議会運営委員会で検討いただいておりますので、委員長から報告をお願いいたします。 7番、鈴木俊治議会運営委員会委員長。     〔7番 鈴木俊治君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(鈴木俊治君) 皆さん、おはようございます。 議席番号7番、議会運営委員会委員長の鈴木俊治です。 令和6年伊豆の国市議会第2回定例会の議会運営につきまして、去る5月30日午前9時より、委員6名、副市長、企画財政部長、総務部長出席の下、開催いたしました議会運営委員会の審査の結果について報告いたします。 本定例会に上程される案件は、報告9件、専決処分の報告及び承認3件、条例の一部改正4件、補正予算3件、その他5件、計24件であります。 本日6月6日は、報告第5号から報告第13号は報告を受け、議案第33号から議案第39号、議案第41号から議案第45号及び諮問第1号は質疑、討論の後、採決まで行います。議案第40号は各常任委員会に付託とし、討論、採決は最終日といたします。 日程第29は、静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行います。 6月7日、10日、11日の3日間で一般質問を行い、12名の方が登壇予定であります。 6月12日、13日は休会とし、14日、17日で常任委員会において付託案件の審査をお願いいたします。 6月18日は、常任委員会の予備日といたします。 6月19日から25日までは休会とし、26日に本会議を再開し、各常任委員会委員長の報告を求めます。委員長報告に対する質疑及び討論の通告期限は6月27日の正午までといたします。 最終日6月28日は、付託案件の委員長報告に対する質疑、討論の後、採決まで行います。 これによりまして、本定例会の会期は、本日6月6日から6月28日までの23日間とすべきとの結論でありました。 限られた会期の中、円滑な議会運営が図られますことをお願い申し上げまして、委員長報告とさせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) 鈴木委員長、ありがとうございました。 お諮りいたします。ただいま委員長報告にありましたように、本定例会の会期は、本日から6月28日までの23日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日6月6日から6月28日までの23日間と決定いたしました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(柴田三敏君) 日程第3、諸般の報告をいたします。 議長報告及び監査委員報告等につきましては、お手元に配付しました諸般の報告一覧のとおりであります。朗読は省略いたします。 以上で諸般の報告を終了いたします。--------------------------------------- △行政報告 ○議長(柴田三敏君) 日程第4、行政報告の発言を市長から求められておりますので、許可いたします。 市長。     〔市長 山下正行君登壇〕 ◎市長(山下正行君) 6月議会の冒頭に当たりまして、行政報告を申し上げます。 5月11日、12日の2日間、イタリア発祥のビンテージ自転車祭典エロイカジャパン2024が、韮山時代劇場を拠点として開催され、本市も、一般社団法人美しい伊豆創造センターとともに協力させていただきました。 風光明媚で起伏に富んだ伊豆半島特有のコースを堪能した参加者からは、走りやすく、富士山の景色がすばらしかったといった感想をいただいております。伊豆半島の美しい自然やおもてなしの心を世界に発信できたのではないかと思っております。また、同時開催されたビレッジフェスティバル「チャオイタリア」、これにつきましても、市民をはじめとして多くの皆様に楽しんでいただけたものと感じております。 それでは、3月議会定例会以降の行政全般の主要事項につきましてご報告申し上げます。 まず、プレミアム付商品券事業と、OTA活用推進事業についてであります。 令和5年度からの繰越事業として、本年度もプレミアム付商品券事業と、OTA活用推進事業を実施しております。今回のプレミアム付商品券につきましては、プレミアム率100%として、1冊6,000円分の商品券を3,000円で販売するもので、5月28日から7月31日までの販売期間としております。 物価高騰の影響を受けている市民生活の支援や市内経済の活性化を目的として事業を実施するものでありますので、市民の皆様には積極的にご利用いただきたいと考えております。 OTA活用推進事業につきましては、4月1日のチェックインから7月13日のチェックアウトまでの期間を対象に、現在、オンライン割引クーポンを発行しているものでございます。閑散期における誘客促進策として、物価高騰の影響を受けている宿泊事業者の支援を行ってまいります。 次に、文化財展示施設に関する業務の状況についてでございます。 文化財展示施設の建築設計業務につきましては、4月17日に入札を行い、4月24日に静岡市の株式会社ヴァイスプランニング一級建築士設計事務所と契約を締結いたしました。また、文化財展示施設の展示設計・製作・設置業務につきましては、4月1日にプロポーザルの公告を行い、5月31日のプロポーザル審査委員会において企画提案書を審査し、現在、仮契約の締結に向けた準備を進めているところであります。こちらにつきましては、6月20日の議会全員協議会において概要を説明させていただくとともに、本定例会中に契約締結の議案を追加提出させていただく予定であります。 次に、都市交流についてでございます。 アメリカ合衆国マリーナ市とは、昨年7月に友好都市の覚書を締結し、これまでに高校生によるオンライミーティングなどを実施しております。今後は、市民による相互訪問などにも取り組んでまいりたいと考えておりますが、私もまだ訪れたことがないため、まずは、7月15日から20日までの予定で、私自らが訪問することを計画しております。マリーナ市議会におけるプレゼンテーションを含め、今後の両都市間の交流促進や連携を図る発展的な協議を行ってまいりたいと考えております。 また、モンゴル国ソンギノハイルハン区との交流ですが、今年度は、中学生の交流に加え、市民による訪問も実施いたします。8月4日から9日までの事業として、既に募集を開始しております。多くの市民の方にご参加いただければと思います。 もちろん、長岡京市との交流はこれまで同様続けてまいりますが、海外との交流は、様々な分野でグローバル化が進む中、市内の生徒、市民の異文化体験や語学学習の一助となるものと期待しておるところでございます。 次に、高齢者の補聴器購入費用助成事業の開始についてでございます。 加齢により聴力の低下がある高齢者の生活支援及び社会参加の促進を目的として、本年度から補聴器購入費用助成事業を開始しました。医師から補聴器の使用が必要であると証明を受けた65歳以上の方に対して、補聴器の購入費用の2分の1以内の額を3万円を限度として助成いたします。令和6年4月1日以降の購入を対象として、6月1日から申請受付を開始しております。なお、一人1回の助成としておりますので、既に補聴器をご利用の方につきましては、要件を満たす場合には、買替えの際に申請していただくことも可能となっております。 次に、保健委員作成のウオーキングマップについてでございます。 長く続いたコロナ禍により、身体活動の低下による健康面への影響が指摘されている中、再び健康活動に取り組むきっかけとしてウオーキングマップを作成いたしました。地域の保健委員が中心となり、個人でもグループでも、地元の魅力を再発見しつつ、楽しみながら健康活動に取り組んでほしい、こういう思いを込めて作成されたものでございます。 地区別に9種類を作成し、ウオーキングコースの距離と歩数に加え、消費カロリーをおにぎりに換算して表示するなど、楽しみながら運動習慣をつけてもらえるような工夫を凝らしており、NHK静岡でも放送されました。作成したマップは、市のホームページで公開しているほか、伊豆長岡庁舎、大仁庁舎、韮山福祉・保健センタ一などで、どなたでもご自由に手にしていただくことができます。 また、5月23日の保健委員会では、出来上がったマップを保健委員の皆様にお渡しし、今後の地区組織の活動でも活用していただくこととなりました。コロナ禍を経て、様々な地域の活動も縮小してしまったものが多いのではないかと思います。このマップを活用して、新たなコミュニティ活動ができるのではないかと思っております。ウオーキングを通じた健康づくりに加え、身近な場所の魅力を再発見するためのツールとしても、多くの市民の皆様に大いに活用していただくことを期待しております。 次に、能登半島地震被災地への職員派遣についてでございます。 3月議会でも、職員の被災地派遣についてご報告させていただいたところでありますが、本市では、1月から3月にかけ、延べ23名の職員の派遣を行いました。給水車の派遣、避難所運営や罹災証明交付への従事、公費解体事業の支援、保健師・管理栄養士の派遣、災害マネジメント総括支援チームへの派遣など、様々な形での支援を行う中で、派遣された職員は被災地の現状を目の当たりにしてきました。 いつ起こるかわからない災害に対し、市としてどのような備えができるのか、足りない部分は何かなど、派遣された職員は、多くのことを考えさせられたものと思います。この経験を他の職員にも共有するため、3月13日には、被災地へ派遣された職員による活動報告会を開催いたしました。今後、市の災害対策においても、必要な更新を行っていかなければならないと強く感じたところであります。 また、5月17日には、韮山中学校において、1・2年生を対象に、被災地へ派遣された職員が講話を行い、併せて土のう作り体験も行いました。災害時には、中学生などの若い力も大変重要になってきます。未来を担う中学生にとっても、被災地の状況を肌で感じ、防災について再認識する貴重な機会になったのではないでしようか。 災害への備えは、これで十分ということはありません。市役所、市民、関係団体が一丸となって進め続けていかなければならないものと考えております。 以上、主要事項につきましてご報告させていただきました。 その他、各部局からの報告事項は配付資料のとおりでございます。 今後も、議員各位をはじめ市民の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げ、行政報告を終わらせていただきます。 その他、各部局からの報告をご参照下さい。 以上です。
    ○議長(柴田三敏君) 以上で行政報告を終了いたします。--------------------------------------- △上程議案の一括提案理由 ○議長(柴田三敏君) 日程第5、ここで、本日上程する報告第5号から報告第13号及び議案第33号から議案第45号並びに諮問第1号までの提案理由について、市長に一括説明を求めます。 市長。     〔市長 山下正行君登壇〕 ◎市長(山下正行君) 議長よりお許しを得ましたので、本市議会6月定例会に本日提案申し上げ、ご審議を賜ります報告9件、条例案4件、補正予算案3件、その他7件、合わせて23件の議案等につきまして、私からその要旨を申し上げます。 なお、詳細につきましては、後ほど、副市長及び所管の各部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。 初めに、報告第5号から第9号まででありますが、こちらにつきましては、公用車による事故等について損害賠償の額を決定し及び和解することについて専決処分を行いましたので、報告するものであります。 次に、報告第10号から第13号まででありますが、こちらにつきましては、令和5年度伊豆の国市一般会計継続費繰越計算書のほか3件について報告をするものでございます。 次に、議案第33号につきましては、地方税法の一部改正に伴い、伊豆の国市税条例について所要の改正を行い、令和6年3月31日に専決処分しましたので、これを報告し、議会の承認を求めるものでございます。 次に、議案第34号につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、伊豆の国市国民健康保険税条例について、所要の改正を令和6年3月31日に専決処分いたしましたので、これを報告し、議会の承認を求めるものでございます。 次に、議案第35号につきましては、静岡県知事選挙を実施するための補正予算を令和6年4月12日に専決処分いたしましたので、これを報告し、議会の承認を求めるものでございます。 次に、議案第36号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地域再生法の一部改正に伴い、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第37号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、市営住宅の1つであります田京住宅を廃止するため、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第38号 伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公益信託に関する法律等の一部改正に伴い、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第39号 伊豆の国市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例及び伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、本市の関係する2つの条例につきまして、所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第40号から第42号までであります。こちらにつきましては、令和6年度伊豆の国市一般会計のほか国民健康保険特別会計簡易水道事業会計について予算の補正をしようとするものでございます。 次に、議案第43号 深沢橋架替事業 上部工架設工に関する工事請負契約の締結につきましては、落札者と請負契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第44号 消防ポンプ自動車購入に関する動産の買入れにつきましては、落札者と物品購入契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第45号 市道路線の認定につきましては、長岡地区の1路線につきまして新たに市道に認定しようとするものでございます。 次に、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましては、現在の人権擁護委員1名が本年9月30日をもって任期満了となるに当たり、後任の委員を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 以上であります。ご審議の上ご議決くださるよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(柴田三敏君) 以上で市長による報告第5号から報告第13号及び議案第33号から議案第45号並びに諮問第1号までの一括説明を終了いたします。 ただいま市長から提案理由の説明がありましたので、これより各議案等の内容説明を各担当部長等に求めます。--------------------------------------- △報告第5号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第6、報告第5号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)を議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部参与に求めます。 市民環境部参与。     〔市民環境部参与 山本浩之君登壇〕 ◎市民環境部参与(山本浩之君) それでは、報告第5号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)ご説明いたします。 議案書の1ページ、参考資料は1ページをご参照ください。 事故の内容につきましては、令和4年11月18日午後1時9分頃、職員が運転する公用車が大門橋方向から大仁庁舎への帰庁中、国道136号田京スタンド前交差点に進入し、伊豆市方向に右折したところ、横断歩道を横断中の歩行者を見落とし、気づいた直後にブレーキを踏んだのですが、間に合わず、横断歩道上で歩行者と接触し傷害を負わせてしまったものでございます。 事故の再発防止のため、職員に対し、安全運転について注意及び指導を実施し、安全運転についての注意喚起を継続しております。 和解につきましては、示談により、相手方に対し145万1,823円を治療関係費等として賠償することとし、令和6年4月19日に専決処分させていただいたものであります。 なお、和解に係る損害賠償金については、全額が全国自治協会自動車損害共済保険の対象でございます。 説明は以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 毎議会ごと事故による専決処分が多いわけですけれども、特に6月定例会、この後も出てくるんですが、今回、人身事故ということで、今までなかなかなくて物損が多かったんですが、人身はまれなんですけれども、今の市民環境部参与の説明ですと、どの程度のけがなのか、けがの内容をまずお願いしたいのと、それから職員が公用車をということですけれども、どこの課の職員が何の公用車を運転していたんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(山本浩之君) まずけがの状況でございますが、相手方は診断書のほうの報告によりますと頭部の打撲、そして頸部の挫傷、そして右肘が擦過傷という状態でございます。 そして、課のほうですけれども、市民環境部の職員でございます。車につきましては、市民環境部の中の公用車でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 何の公用車なのか、乗用車なのかトラックなのか、そういうことを聞いたんですけれども、また後でお願いします。 けがの状況は聞いたんですけれども、いずれも大けがではなく軽傷なんでしょうか。例えば出血したとか救急車で運ばれたのかもしれませんけれども、その辺の事故の状況が分からないんですが、もう一度、少しその辺をお願いしたいのと、それから治療にどのくらいかかったんでしょうか。かなり事故からたっていますけれども、相当かかったのかどうか。また、損害賠償額が145万円何がしですが、治療関係費ということで、治療のほかにも何か支払ったものがあるのか、その辺も含めてお願いします。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(山本浩之君) まず、車ですけれども、公用車の軽のバンでございます。 そして、けがの程度なんですが、接触したということで、触った瞬間に相手がはねてしまうようなそういう形ではなくて、触ってその場でもう尻餅をついたぐらいの状態だったというふうに伺っております。 けがの治療期間なんですが、長くなってしまったのは、治療の状態が安定するまでに少し時間がかかったということで、今回少し示談まで時間がかかったということでございます。 そして、損害賠償の金額なんですけれども、治療費のほかに、そこにかかる交通費、そしてまた慰謝料などが含まれております。 説明は以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 分かりました。大体見えてきたんですけれども、先ほど市民環境部参与が職員に気をつけるようにということでしているということなんですけれども、どのように職員に徹底しているんでしょうか。それは市民環境部だけなんでしょうか。市職員全体に対して、公用車の運転中の注意については、今回何か行ったんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 職員全体に対します交通安全に対する喚起、これにつきましては、まず日常的な対策といたしまして、アルコールチェッカーを運転前、運転後に実施しております。また、現在、進行中ではありますが、ドライブレコーダーの設置、ちょっと台数が多いものですから、まだ全部つけ切れておりませんが、これをつけることによりまして、職員の安全運転に対する注意喚起が図れるということと証拠にもなるというところで、こちらの設置も今進めているところであります。 あと、定期的対策といたしまして、交通法規の遵守あるいは交通事故防止について、ポータルサイト、掲示板におきまして注意喚起をしております。またあと、年4回、交通安全運動への参加を呼びかけまして、職員自身の交通事故防止への意識高揚を図っているところであります。 また、実際に事故を起こした職員及びその所管の課長につきましては、講義と運転シミュレーターにおける運転技術講座を開催しておりまして、これに出るようにして、今後の事故防止に努めるよう注意喚起あるいは指導をしておるところでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第5号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △報告第6号及び報告第7号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第7、報告第6号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)及び日程第8、報告第7号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)の2件の報告を一括議題といたします。 報告の内容説明を市民環境部参与に求めます。 市民環境部参与。     〔市民環境部参与 山本浩之君登壇〕 ◎市民環境部参与(山本浩之君) それでは、報告第6号及び第7号の専決処分の報告について、同一事件による報告のため、まとめてご説明をいたします。 議案書の5ページ及び9ページ、参考資料は5ページをご参照ください。 事故の内容につきましては、令和5年9月25日午前10時10分頃、労働者派遣契約により公益社団法人静岡県シルバー人材センター連合会から派遣された派遣労働者が運転する公用車トラックが長岡清掃センター入り口に進入しようとしたところ、通り過ぎてしまったため、サイドミラーで後方を確認後に車両をバックさせたところ、後方を走行していた軽自動車に衝突し、その結果、相手車両に損害及び相手方にけがを負わせてしまったものであります。 本報告に関する示談は、この事故のうち相手方のけがに関するものであります。なお、相手車両の物損事故については、令和6年3月市議会定例会で報告したとおりであります。 事故の再発防止のため、派遣労働者に安全管理について注意及び指導を実施し、作業前の朝礼時には注意喚起を継続しております。 和解につきましては、示談により相手方2名のうち運転手である相手方に対し103万7,608円、同乗者である相手方に対しては99万9,552円、計203万7,160円を治療関係費等として賠償することとし、令和6年4月3日に専決処分させていただいたものであります。 なお、和解に係る損害賠償金については、全額が全国自治協会自動車損害共済保険の対象であり、静岡県町村会より相手方に直接支払いが行われるものでございます。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 なお、質疑につきましても、報告第6号及び報告第7号を一括といたします。 質疑ありませんか。 5番、森下議員。 ◆5番(森下茂君) 5番、森下です。 最初の事故にしても人身事故で、今回もこれは人身事故と言えるようなものかと思いますが、公用車の種類と、あと車を運転されていた乗車の人数と、速度等どのくらい出ていたのかということ、これはもう何しろ前回もバック事故でも何回も起こしている、その都度バック時の対応が徹底されていないということで起きていると思うんですが、今回、注意、指導、その辺の内容はどのような内容なのかをお伝えください。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(山本浩之君) 車の種類でございますが、こちらは収集用のトラック車両でございます。 乗車していた職員につきましては、こちらについてはシルバー人材センターの派遣職員2名が乗車しておりました。速度については、はっきりは分からないんですけれども、一旦停止した後にバックしていますので、それほどスピードは出ていなかったものとは思っております。 そして、注意喚起なんですけれども、その後、安全管理について徹底周知しながら交通法規の遵守、事故を起こさないということで、意識を高めるようにということで、日々朝礼時に注意を行っていること、そして、シルバー人材センターのほうの事務職員も実際こちらのほうに出向いていただきまして、各派遣職員に対して注意を行っております。また、KYT研修なども1月に行っておりまして、注意を行っていると。 そして、車両に関してなんですけれども、こちらの車両、今回はまだドライブレコーダーがついていなかったんですが、今、新規導入車両については全てドライブレコーダーを装着するもの、そして今、収集車についても緊急停止のブレーキを新規導入車にはつけておりますので、このような形で安全対策を行っております。 また、今、現有車両につきましても、今年度予算を取りまして、ドライブレコーダーを全てつけるということで、現在6月中につけるように手配を行っているところでございます。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 5番、森下議員。 ◆5番(森下茂君) 森下です。 乗車人員は2人ということでしたが、誘導をつけていないがゆえにこういうことになったということでよろしいですね。 注意喚起の部分で、KYT研修のほうはやられているということですが、以前から言っていますけれども、あとヒヤリハットとか、その辺の事故の当事者の本人からの行動とか、その辺のことをしっかりとみんなで共有していかないと、どういう状態で事故を起こしてしまったかとか、あとは運転適性診断、これはもう前から何回も言っていますけれども、その方も本当に運転に適性しているのか、また、運転に対して本人の弱点というものは必ずありますので、ましてやシルバーの方は高齢の方が多いので、その辺はしっかり徹底していかないと、人身事故、これはもう死亡事故につながっていく可能性が本当に大きいと思いますので、運転適性診断等はしっかりやっていただいたほうがいいと思いますけれども、その辺いかがでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(山本浩之君) 今、議員のおっしゃられたとおり、運転する方には、必ず田方自動車学校のほうで運転講習を受けていただきまして、今、議員のおっしゃられるとおり、それぞれの方の適性がありますので、自分がどういう部分に弱いのかということを認識していただいた上で運転をやっていただくというようなことで対応しております。 また、運転する方についても、入ってすぐに運転するということは今やっておりませんで、3か月間は試用期間というか、助手席に乗っていただいて、コース等しっかり覚えていただいて慣れていただいて、その上で運転していただくというような、そんな対応をさせていただいております。 以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、今回の報告で2名の方が負傷されたということで、この2名の方の負傷の状況、それぞれを説明いただきたいと思います。 それとあと、損害賠償金額が治療費関係という説明ですけれども、具体的にこの内訳を説明いただければと思います。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(山本浩之君) まず、けがの状態ですけれども、運転手のほうにつきましては頸椎と腰椎の捻挫、同乗者につきましては頸椎の捻挫と伺っております。 そして治療費の内訳ですけれども、治療費と、そして通院にかかる交通費、そして慰謝料、そして今回この方たちが仕事をしていたということで、休業の損害についても補償をしております。 以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 先ほど、私、内訳をお願いしたいと言ったんですけれども、治療費、交通費、慰謝料、あと休業の補償ということですけれども、それぞれの金額について説明いただけますか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(山本浩之君) まず、運転手の方ですけれども、治療費が30万1,792円、通院交通費が3,216円、休業損害が32万3,300円、慰謝料が40万8,500円、その他雑費として800円、合計103万7,608円、そして同乗者のほうとして、治療費が27万492円、通院交通費が3,060円、休業損害が31万7,200円、慰謝料が40万8,500円、その他として300円、合計99万9,552円となっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 説明いただいて分かりましたけれども、慰謝料の場合には、この基準というのはあるんでしょうか。40万円という金額もかなり大きいかなと思うんですけれども、その点についてどうでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(山本浩之君) 慰謝料につきましては、各保険会社さんの基準の中で調整をしていただいて支払っているもので、適正だと承知しております。 以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第6号及び報告第7号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △報告第8号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第9、報告第8号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)を議題といたします。 報告の内容説明を市民環境部参与に求めます。 市民環境部参与。     〔市民環境部参与 山本浩之君登壇〕 ◎市民環境部参与(山本浩之君) それでは、報告第8号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)、ご説明いたします。 議案書の13ページ、参考資料は9ページをご参照ください。 事故の内容につきましては、令和6年3月20日午後5時頃、ごみ集積所に保管していました資源ごみ回収用プラスチックコンテナが強風により吹き飛ばされ、隣地に駐車していた車両に接触し、一部損傷させたものでございます。 事件の再発防止のため、各区に対しごみ集積所の備品等の保管状況の確認と飛散防止措置の実施について文書にて依頼をいたしました。 和解につきましては、示談により、相手の車両の修繕費14万2,618円を賠償することとし、令和6年5月10日に専決処分させていただいたものでございます。 なお、和解に係る損害賠償金については、全額が全国町村会総合賠償補償保険の対象であり、静岡県町村会より相手方に直接支払いが行われるものでございます。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 11番、小澤です。 今回のものは回収用のプラスチックコンテナが強風にという、それが原因ということでございますが、現在、風に飛ばされないような対策というか、そういうものはされているんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(山本浩之君) 風に飛ばされないようにということで、集積所の箱であるようなものでしたら、その中に入れていただくことが第一、そして中に収められないのであれば、ネットで飛ばないようにということで対策をしていただくようにということで、各区のほうにお願いをしているところでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 5番、森下議員。 ◆5番(森下茂君) 5番、森下です。 廃品回収のプラスチックのコンテナというのは、市の保有物ではありますけれども、各自治会のほうに預けているかと思うんですが、それの管理というのは自治会のほうではやらないということですか。 損害賠償が市のほうが払うということなんで、自治会のほうは管理等には携わっていないということでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(山本浩之君) 管理の部分の責任が各自治会にないかというようなお尋ねかと思いますけれども、この件に関しては弁護士相談のほうもさせていただきまして、市の所有物であるものがほかの第三者に損害を与えた場合については、これは自治体のほうの責任であるというような回答でございました。また仮に地区で協定を結んだり、管理を徹底してもらったりしてもどうかなと考えたんですけれども、やはりいずれにしても、市の所有物である場合については、こちらについての責任は市が負うということだそうです。 以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第8号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △報告第9号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第10、報告第9号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)を議題といたします。 報告の内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。     〔教育部長 佐藤政志君登壇〕 ◎教育部長(佐藤政志君) それでは、報告第9号 専決処分の報告(損害賠償の額の決定及び和解)についてご説明いたします。 議案書の17及び19ページ、参考資料は13から15ページをご参照ください。 事故の内容でありますが、令和5年11月27日13時3分頃、市内御門52番地の1付近の交差点において、大仁学校給食センターの配送車が市道から国道136号三島方面に左折のため進入したところ、国道を三島方面に直進走行中の相手車両と接触し、双方の車両が損傷したものであります。 相手方の普通乗用車は、助手席側前方ライトとサイドミラー、周辺バンパーを破損し、当方の給食配送車は運転席前方ドア周辺を破損いたしました。 なお、運転者については、静岡県シルバー人材センター連合会から派遣された70歳代の男性であります。 事故の再発防止のため、派遣労働者に対し、安全管理について注意及び指導を行い、作業前の朝礼時には、注意喚起を継続しております。 和解につきましては、示談により、相手方と当市それぞれの負担額を相殺し、相手車両の修繕費33万6,235円を賠償することとし、令和6年3月16日に専決処分させていただいたものであります。 なお、和解に係る損害賠償金については、全額が全国自治協会自動車損害共済保険の対象であり、静岡県町村会より相手方に直接支払いが行われるものであります。 説明は以上となります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 14番、田中です。 参考資料を見ますと、地図があるんですけれども、給食センターの車が国道に左折しようと出たところに接触事故ということなんですが、相手方の車が少し斜めに表示されているんですが、三島方面へ直進している車なんですよね。これが左に曲がろうとしているのか、少し斜めに描いているのがちょっと違和感があるんですけれども、ちょっとこの辺の説明をお願いしたいんですが、要するに、給食センターの車が国道へ出過ぎたため、南から来た車と接触してしまったということかと思うんですが、もう少し接触状況の説明をお願いします。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) こちらの接触状況についてでありますけれども、まず、相手方の車両、図面上ではちょっと斜めに入っていますが、実際には真っすぐということで、これちょっと図がいびつというか、かしいでしまっているところは申し訳なかったと思います。いずれにしても、直進車両については、全く問題なく三島方面に普通に走っていたところを私どもの学校給食センターの配送車が右からの車両を見落としていたということで、ゆっくりでありましたので、それほど大きな事故にはなりませんでしたが、右からの確認を怠ったというところが一番の事故の原因だというふうに理解しております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 図面は分かりました。 それと、ここはかなり図面で分かるように、右から来るのが見にくいんですね。少し鋭角になっていますので、この給食センターの車は、ここは常時利用する場所なんでしょうか。そうなりますと、いつもここが見にくいというのは承知しているはずなんですけれども、見落とすほうがおかしいんですけれども、その辺の徹底がされていないのか、ここのところ私も時々通るんですが、南、修善寺方面から来る車は相当前に出ないと見えないんですね。看板があってか何か分かりませんけれども、見にくいものですから、ここは相当国道のほうに、右の角が出っ張る心配はあるんですけれども、それは承知のことでここは通っているかと思うんですが、ここは頻繁に通るところなのか、その点を含めてお願いします。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) ここの道路については、給食の配送については、ほとんど毎日通るところであります。 そういったことで、この運転手も日頃からそういうことは自覚していて、注意はしていたというところでありますが、たまたま本当にそのときは注意を怠ってしまったということで、これまでの事故歴、そういったことを調べましたが、その運転手にとっては、それまでは何の問題もなく事故を起こしたことはないということを確認しております。そういったことで、このときはたまたま本当に注意を怠ったということで、日頃は、トラックですので、前のボンネットが短いものですから、止まれの停止線まで行くとよく見えるというところがありますので、ここは注意が至らなかったというところで、その点について指導をしております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) これ全般にですけれども、シルバー人材センターから派遣されている運転手の、今回の場合は70代ということなんですが、どうしてもシルバーというと高齢の方が多いかと思うんですが、シルバー人材センターからの派遣者が事故が多いということは、高齢者が多い、イコールということにも考えられますが、市としては、高齢者が運転するシルバー人材センターから派遣する運転手については何か考えを持っているんでしょうか。例えば70歳までとか、年齢についてあるいは高齢による心配とかというのは考えているんでしょうか。いかがでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) こちらのほうは当然高齢者になってくると、認識とか、そういったところでどうしても加齢による衰えが来るということは承知をしております。そういったことで、請負業務の場合は、75歳に達した日の属する年度の末まで運転を可能ということで今のところ定めております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 6番、笹原議員。 ◆6番(笹原惠子君) 笹原です。 これちょっと確認なんですけれども、午後1時3分頃ということで、給食の配送は終わっているかと思います。どういう状況だったか、車の中身、その辺の確認、損傷がなかったのかどうか、荷台の中にどのようなものを入れてあったのかどうかということを確認と、それから給食の終わったものを多分配送、取りにいくときだったのかなと想像しますけれども、その後の業務への影響をお願いいたします。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 今言われたように、食べ終わった給食の食器、残食、そういったコンテナの回収に向かうところだったということで、特に中のものとか、そういった積み荷についての損傷はありません。それから、その後の回収はほかの者が行っておりますので、特に大きな影響はなかったというふうに伺っております。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 1番、山口議員。 ◆1番(山口貴子君) 山口です。 何か毎回毎回、議会のたびに損害賠償の専決処分があって、今回はこうして3人の方の人身ということになりました。その都度、全国自治協会自動車損害共済保険の適用とかいうことで、そちらのほうから金額は支払われるということなんですが、個人的な自動車保険に入った場合には、使えば使うほど掛け金が上がってしまうというような状況だと思うんですが、この場合は使うと掛け金、毎年の市から払う掛け金というのが上がるのかということが1つと、それと私、前回、公用車で事故を起こしても何の責任もないんですねみたいなことを質問したんですが、今回人身事故ということになってしまったわけなんですが、この場合でも、賠償額のことは分かりましたけれども、人身事故を起こしたという当人に対しての免許の事故点的なもの、そんなものはつくのかつかないのか、このあたりをご説明お願いします。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 私どものこの事故は人身事故ではありませんので、その点はお答えはできません。ちょっと保険の内容については、私のほうも把握はしておりません。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 1番、山口議員。 ◆1番(山口貴子君) 申し訳ありません。今この議案のことについてということで、今ご質問の形になってしまったんですが、これまでのご説明いただきました市民環境部参与のご説明いただきました部分も含めて、全体として掛け金についてどうなっているのか、何件も今回賠償額ということで、保険屋さんが払っているので、全体として聞きたかったということと、人身事故のことについては、今の給食センターのほうのトラックの話ではありませんけれども、これまでの専決処分の賠償額のこのことをまとめて、すみませんが、もし答えていただけるようでしたらお願いします。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 私のほうから、今の保険の関係につきまして、ご回答させていただきたいと思います。 この保険につきましては、年度初めに掛け金が決まりまして、それをお支払いしているという状況です。ですから今回、金額が高かったから、来年度上がるかとかというのではなくて、全国的に試算をして、幾ら必要になるであろうからということで負担金が変わってきますので、本市が事故が多いから来年は本市だけ上がるというようなことはございません。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第9号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △報告第10号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第11、報告第10号 令和5年度伊豆の国市一般会計継続費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、報告第10号 令和5年度伊豆の国市一般会計継続費繰越計算書の報告についてご説明いたします。 議案書の21ページをお開き願います。 この報告は、令和5年度に議決いただいております一般会計継続費のうち、令和6年度予算への逓次繰越についてその額が確定したことから、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、継続費繰越計算書を議会に報告するものであります。 23ページをお開き願います。 この表にありますように、令和5年度から令和6年度に逓次繰越をしたものは深沢橋架替事業になります。こちらは、令和4年度から令和7年度までの4か年で継続費を設定しているものであります。令和5年度の年割額である1億6,000万円及び令和4年度からの逓次繰越額1,111万2,000円を合わせた1億7,111万2,000円を令和5年度の予算現額としております。 令和5年度中には右岸下部工工事、左岸下部工工事の前払金、用地購入費、物件補償費として合計1億5,148万2,801円を支出しております。したがいまして、令和5年度継続費予算現額から当該年度の支出額を差し引いた1,962万9,199円を逓次繰越したものであります。 財源内訳といたしましては、地方債1,860万円、残りは一般財源の繰越金となっております。 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第10号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △報告第11号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第12、報告第11号 令和5年度伊豆の国市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、報告第11号 令和5年度伊豆の国市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明いたします。 議案書の25ページをお願いいたします。 令和5年度に議決をいただきました一般会計繰越明許費につきまして、令和6年度への予算の繰越額が確定しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越計算書を議会に報告するものであります。 27ページをお願いいたします。 27ページから28ページにかけて掲げてありますとおり、令和5年度から令和6年度に繰越しをした事業は11件、合計額の表示はございませんが、翌年度繰越額を合計としますと、4億3,192万985円となっております。これは、前年度が5億682万4,000円でありましたので、対前年度比約15%の減少であります。この中には、国の補正予算等に対応したものや年度末から翌年度にかけて事業を円滑に進めるためのもの、その他適正な履行期間を確保する観点から、予算計上時点において繰越しすることを前提に予算計上されたものがあります。それぞれの事業の状況についてご説明いたします。 まず、国の補正予算等に対応したものとしては、2款総務費、戸籍管理事業及び住民基本台帳管理事業のシステム改修業務委託料等、3款民生費、物価高騰対策緊急生活支援金追加給付事業、こちらは住民税非課税世帯に対する給付に関わるもの及び低所得者支援・定額減税補足給付金給付事業、こちらは住民税均等割のみの課税世帯に対する給付と子ども加算に関わるもの、4款衛生費の新型コロナウイルスワクチン予防接種事業、次の28ページ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して行う7款商工費のプレミアム付商品券事業及び地域観光推進事業のOTA活用推進事業費補助金があります。 次に、適正な履行期間を確保する観点から、予算計上時に繰越しを前提としたものにつきましては、ページを戻りまして、27ページでは、2款総務費、庁舎大規模改修事業費の設計委託料、次の28ページでは、8款土木費の道路橋梁新設改良事業、こちらは市道大107号線の石積み擁壁の安全対策に係る測量設計委託料であります。 準用河川洞川流域浸水対策事業につきましては、県の補助金を活用し、事業進捗を図るため、工事施工区間の延伸によるものであります。 また、その他の事由により進捗に遅れが生じたことで、その予算を令和6年度に繰越ししたものとしましては、27ページにお戻りいただきまして、3款民生費、子ども・子育て支援計画推進事業の子育て支援事業計画策定業務委託料があります。これは、国のこども大綱の公表が見込みより遅くなったことによるものであります。 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 先ほど企画財政部長から11件あったけれども、ここでは8件の報告になっていますけれども、残りの3件はどういったことになっているんでしょうか。 私が数え間違えました。結構です。大丈夫です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕
    ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第11号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △報告第12号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第13、報告第12号 令和5年度伊豆の国市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、報告第12号 令和5年度伊豆の国市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてご説明いたします。 議案書の29ページをお願いいたします。 本件につきましては、地方自治法第220条第3項ただし書の規定に基づき、事故繰越しを行ったものについて、地方自治法施行令第150条第3項の規定により、繰越計算書を議会に報告するものであります。 31ページをお開き願います。 事故繰越しいたしたものは、4款4項の韮山リサイクルプラザ維持管理事業になります。 本件は、令和4年度に予算措置し、繰越明許費の議決を経て令和5年度に繰越しをした事業になります。一度繰越しをした予算をさらに繰越しするに当たっては、財政制度上事故繰越しとなります。 内容といたしましては、工事請負費として、減容機更新工事の契約額9,043万1,000円のうち前払金3,410万円を差し引いた5,633万1,000円を事故繰越ししたものであります。 こちらは、不測の仕様変更が必要となったことに加え、機械部品の調達に遅れが生じたことから、減容機更新工事が年度内に完成しなかったものであります。 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第12号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △報告第13号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第14、報告第13号 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 古屋和義君登壇〕 ◎都市整備部長(古屋和義君) それでは、報告第13号 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計予算繰越計算書についてご説明いたします。 議案書の33ページをご参照ください。 本件は、令和5年度伊豆の国市下水道事業会計予算に定めた建設改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかった経費について、地方公営企業法第26条第1項及び第3項の規定により、ご報告申し上げるものであります。 議案書の35ページを御覧ください。 この計算書は、下水道事業会計予算の1款資本的支出、1項建設改良費の官民連携公共下水道整備事業における管路施設詳細設計業務、管路施設施工監理業務、管路施設整備工事に係る経費であります。これは、小坂地区において当初予期し得なかった土質条件が確認され、工法変更が必要となったことから、年度内での完了ができなくなり、業務費及び工事費の合計3億3,033万円を翌年度に繰り越すものであります。なお、この工事に係る財源内訳といたしましては、国庫支出金が1億1,000万円、企業債が2億2,027万円、単独費が6万円となっております。 次に、同じく1款資本的支出、1項建設改良費の令和5年度公共下水道整備事業における長5006号線マンホール蓋取替工事ほか2件の工事に係る経費であります。これは、社会資本整備総合交付金を活用し、ストックマネジメント計画に基づく事業の進捗を図るため、令和6年2月に追加交付決定を受けた事業費の全額1,320万円を翌年度に繰り越して事業を実施するものであります。なお、この工事に係る財源内訳といたしましては、国庫支出金が660万円、企業債623万円、単独費3万7,000円となっております。 以上で報告第13号 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計予算繰越計算書の報告についての説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいまの説明で、説明欄のところの当初設計では予見できなかった事象が生じというところで、これは土質関係だという説明でしたけれども、もう少し細かな説明をいただければと思います。 それと、ただいま部長のほうが読み上げた令和5年度公共下水道事業整備事業、こちらで当年度の損益勘定留保資金3万7,000円と読み上げていたんですけれども、こちらには37万円と書いてあるんですけれども、どちらが正しいのか併せて説明いただければと思います。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) まず、すみません、2点目のご質問のほうからですけれども、私の説明、読み間違えまして、37万円という形になります。 1点目の土質の状況で工事が遅れたという部分でございます。この官民連携公共下水道整備事業につきましては、推進工法といって、地面の中でイメージ的にはトンネルを掘って管を入れていくような工法を採用しておるわけなんですが、実はそのところ、小坂地内におきまして、当初よりも岩盤層に当たってしまって、穴を掘り進む先導体というんですが、そこのところが石の硬さに勝てなくなったということの中で、工法を変更したという状況でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今のところですけれども、推進工法をしているところ、岩が出てきて工法を変えたというんですが、かなり大幅にそれによって設計を変えて、工事も大がかりというか高額になるんでしょうか。その辺いかがでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) 今回、工法変更に関わる、工区全体では一部区間になるものですから、約772万円の増額という形になっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第13号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △議案第33号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第15、議案第33号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市税条例の一部改正)を議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 勝又慎一君登壇〕 ◎市民環境部長(勝又慎一君) それでは、議案第33号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市税条例の一部改正)につきましてご報告いたします。 本案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布され、令和6年4月1日から施行となることから、議会を招集する時間が余裕ないことが明らかであるため、地方自治法第179条の第1項の規定に基づき、令和6年3月31日に専決処分を行ったものです。 それでは、改正内容につきましてご説明いたします。 議案書37ページ及び参考資料21ページの新旧対照表を併せて御覧ください。 また、参考資料17ページに今回の改正概要をまとめたものがございますので、参考としてください。 それでは、参考資料を使ってご説明いたします。 初めに、伊豆の国市税条例第47条第2項、第81条第2項及び第127条の2第3項につきましては、市民税、固定資産税及び特別土地保有税の減免を行う際に、条例の規定される要件に該当することが明らかであり、かつ市民税、固定資産税及び特別土地保有税を減免する必要があると市長が認める場合にあっては、減免を受けようとする者の申請を不要とする例外を設けるものであります。 次に、参考資料24ページ、附則第7条の2第1項から次ページ第3項までにつきましては、能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の雑損控除の適用対象とする特例を設けるものであります。 次に、参考資料25ページ、附則第11条の4から32ページ、附則第11条の7までにつきましては、定額減税の関係で、令和6年度分の個人市民税所得割から納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税を行う改正であります。 次に、附則第15条第3項につきましては、区分所有の新築認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、当該住宅の管理組合等から必要書類の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められたときは、区分所有者から申告書の提出がなくても減額措置を適用するものであります。 次に、参考資料34ページ、附則第16条第7項につきましては、再生可能エネルギー発電施設に係る課税標準額の特例措置のうち特定バイオマス発電設備について、第15項は滞在快適性等向上区域において民間事業者が民地のオープンスペース化等を行った場合の資産について、固定資産税の負担を軽減する特例措置の割合を定めたものであります。 次に、参考資料35ページ、附則第17条から38ページ附則第27条第2項までにつきましては、土地に係る固定資産税の負担調整措置をさらに令和6年度から令和8年度までの3年間延長するものであります。なお、施行日につきましては、令和6年4月1日となります。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) この専決処分の市の税条例の一部改正、相当多岐にわたっており、今の部長からの説明で十分分かったとは言いがたいんですけれども、参考資料の要旨とか改正内容がありますので、それを少し聞きたいんですけれども、特に、一番初めに言いました市民税とそれから固定資産税と特別土地保有税の減免が特例を設けるということなんですが、これは条例に規定されている要件に該当することが明らかでありという前提があるんですが、それと市長が認めるという、これ、かつですから、両方とも該当するということなんですが、これははっきり分かっているから、申請しなくても行政のほうからプッシュ型で減税しますよということなんでしょうか。ちょっとその点を1点まず伺いたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまの質問にお答えします。 先ほどの田中議員の質問された内容のとおりでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) そういうことだと私は理解したんですけれども、今まではこれは申請しなければ減税ができていなかったのが、今回行政のほうから、明らかにこれはそうであるからということで、減税をしますということなんですが、これは本人には通知はされるんでしょうか。それと今までは減税されていなかったけれども、今回は減税の漏れがないようになるということなんでしょうか。ちょっと過去と現在が、今後と今までが分からないんですが、それについて伺います。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまの質問にお答えいたします。 減免を受ける際には、基本的に申請者本人から申請書を記入して提出していただくということであります。今回の改正のほうにつきましては、市が事前に減免の基準に該当していることを知り得ている対象者において、市長が特に認める場合は、減免申請書を提出しなくても、市のほうで分かっている情報に基づいて減免措置をするということであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 聞きたかったのは、今までは減税されなかった人が漏れている、申請しなければいけなかったのが、今回は申請しなくても市のほうから該当する人には減免してあげますよということだと思うんですけれども、そうなりますと、漏れがなくなるのが今までは漏れた人がいたのかどうか、その辺が気になったんですが。それと、最後に部長言いました市長が認めるときって、認めないこともあるということなんでしょうか。前段で明らかに該当することが分かるという人には、市長が認めるということになるんですか。その中でまた、これは市長が認める、認めないと分けたりするんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまの質問にお答えいたします。 まず1点目のほうになりますが、こちらのほうにつきましては、今まで当事者のほうから申請していただくというのがただいまの状況となっております。また、この改正に伴いまして、市のほうであらかじめ全ての人に減免するということになるのかということでありますけれども、そちらのほうにつきましては、市のほうで知り得た基準に対応しているものに関しましては、市のほうで減免することになるということでございます。 また、市長のほうの必要と認める場合について、市長のほうとこちらのほうといろんな条件がございますので、その辺を条件内容につきまして市長が減免せざるを得ないようなものに対しまして、こちらのほう、概要を条件を該当する人がいるかどうかあらかじめ確認をいたしまして、こちらのほうの減免措置をしていきたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 三好です。 私は今回の改正の定額減税について伺いたいんですけれども、附則第11条の4から第11条の7に新たに規定されると思うんですけれども、定額減税一回こっきりということで、一回こっきりかということが国民や市民の中からあると思うんですけれども、それにしても減税されることはうれしいというのが本音かなというふうに思うんですけれども、この定額減税は所得税3万円、個人住民税1万円ということで、市のほうで行うのは個人住民税1万円の減税を実施するということになると思うんですけれども、減税の実施方法なんですけれども、給与所得者、それから事業者、あと公的年金受給者、この3区分あると思うんですけれども、実施時期についてはいつになるんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまの質問にお答えいたします。 実施時期につきましては、今年度実施するわけでありますが、既に給与所得に係る特別徴収の方につきましては、明細を既に発送してございます。こちらのほうにつきましては、給与所得の方につきましては、一応令和6年6月分、市民税につきましては調整せずに定額減税後の年額を令和6年7月から令和7年度5月分の11か月分に平均した金額で分割徴収していくということになります。 普通徴収の方につきましては、定額減税前の税額を基に算出した第1期分令和6年6月の税額から減税し、第1期分から減税し切れない分につきましては、第2期分、令和6年8月以降の税額から順次減税していきます。 また、公的年金等に係る所得に係る特別徴収の主に年金所得者の方につきましては、定額減税前の税額を基に算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減額し、減額し切れない場合は、令和6年12月以降の特別徴収税額から順次減税していくという内容になっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 三好です。 およそ分かりました。 所得割が明示されている方もいると思うので、これは減税ではなく、新たに1万円を支給という形になるんでしょうか。そういう例もあると思うのですが、その点はいかがかということと、非常にテレビなどでも報道されていますけれども、今、税務署のほうで事業者向けの説明会を行っているというニュースがありましたけれども、非常に事務が煩雑だということが挙げられていましたけれども、市のほうのこの定額減税に関する事務手続はどうなんでしょうか。そんなに煩雑ではないのかどうか。それと事務費については、これは定額減税は政府の政策でありますので、事務手続に関する事務経費というのも含めて国のほうで負担ということになるんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) まず1点目の質問になりますが、低所得者の方につきましては、住民税非課税世帯への低所得者支援としまして、定額減税補足給付金というものが一応給付されるということになっております。 次に、市の事務手続につきましては、当然のことながら細心の注意を払って、税額に誤りがないか確認しております。また、事務費について、国の負担かどうかということでありますが、全て国の負担の中においてやる部分がありますし、そちらのほうについては一部国の負担があるということになっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 三好です。 事務手続については丁寧に日常の業務と同様やっていただけるものと思っておりますけれども、今、市民環境部長の説明の中で、事務経費についての国負担について、全額出るというご答弁ではなかったんですけれども、本来は本当に大変な事務量というか煩雑になりますので、これは当然国が100%見るべきだというふうに思うんですけれども、もうその辺の、これには幾ら出ますけれども、こちらは出ませんとか、そういう内訳があって、実際、市の負担も持ち出しもあるという解釈でよろしいですか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) 事務負担分につきましては、現在、ちょっと申し訳ございません。手元に資料がなくて、どのくらい負担を受けられるかということがございます。ちょっと私の感じだと、もしかしたら負担を受けられない場合もあったかもしれませんが、このことに関しまして、当然のことながら定額減税の不足分について、国のほうから補填されるということでありますので、ちょっと事務補助につきましては、すみません、ちょっと手元に資料がないものですから、もう一度確認をさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 1番、山口議員。 ◆1番(山口貴子君) 山口です。 ちょっと前に戻っちゃうんですけれども、(1)の個人住民税関係の①の市民税の減免のところなんですが、条例に規定される要件に該当するとありますが、この基準というのがどんなものかということが1つと、これまで申請をしてきた方に対して行われていたというご答弁でしたけれども、これまでは申請していた方というのはどのくらいいて、これからプッシュ型でいいですよといっている人と該当しているのに申請をしなかった人というのがいるんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまのご質問になりますが、今回、例外を設けるということでございます。こちらのほうにつきまして、基準のほうにつきましては、ちょっといろいろある中で私が把握をしていない部分もございます。先ほど言いました件数のほうにつきましても、ただいまちょっと資料がございませんので、答えられないということであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ここで暫時休憩といたします。再開は10時55分といたします。 △休憩 午前10時39分 △再開 午前10時55分 ○議長(柴田三敏君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 最初に、市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) すみません、まず初めに、定額減税における事務補助についてでありますが、こちらのほう、ただいまちょっと確認したところ、事務補助については補助の対象にならないということでございます。 続きまして、山口議員のほうから質問がありました減免措置の数になりますが、こちらのほうにつきましては、令和5年のときでありますが、市税のほうで5件、法人市民税のほうで14件、固定資産税のほうで89件の計108件の減免申請がありました。もう一つの市民税の減免に対する例外を設けるということに関しましては、今ちょっと再度確認をしているところでございますので、こちらの答えはもうしばらくお待ちいただければと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(蒔田善江君) 先ほど三好議員からご質問がありました低所得者向けの定額減税補足給付金につきましては、市の税条例のほうには規定がございません。別の制度としまして給付を予定しておりまして、この後説明します補正予算のほうに必要な経費、事務費などは計上しております。こちらにつきましては、事務費給付金とも国庫補助金が10分の10で入るということになっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(守野充義君) 同じく少し補足をさせていただきます。 定額減税につきましては、先ほども少しご質問があったんですけれども、事務費についてはございませんが、今回の定額減税される分につきましては特例交付金で戻ってくるという形になります。ただ、それとシステム等の改修費がかかるわけですけれども、こちらにつきましては、普通交付税に参入されるということになっております。それから、繰り返しになりますけれども、補足給付金につきましてはこの後の補正にもございますけれども、100%国庫事務費も含めて国庫で行うということになります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 先ほどの市民環境部長の回答が1つ欠けておりますので、今、暫時、もう一度11時10分まで暫時休憩いたします。 △休憩 午前10時56分 △再開 午前11時10分 ○議長(柴田三敏君) 休憩を閉じ、会議を再開します。 初めに、市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) 先ほどは失礼いたしました。 山口議員のほうの質問に対してお答えいたします。 減免を受けようとするものの申請を不要とする例外を設けるということでございますが、通常の減免におきましては、条件に該当する場合におきましては、その申請書がきちんと申請書を記入していただいて、提出していただくということでございます。今回の特例のほうにつきましては、災害により減免の申請ができない場合、明らかに減免の対象と認められるものにおいて、市長が特に認める場合において、減免の申請がなくても減免できるという特例措置として想定しております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 1番、山口議員。 ◆1番(山口貴子君) もう分からなくてすみません、そうすると、災害などで申請ができないとかそんなような場合には、こちらからプッシュ型でお知らせをするということなわけですね。そうすると、令和5年に個人が5件、法人が14件、固定資産税89件、計108件ありましたけれども、これ全部にこれが該当するわけじゃなくて、この中の、この中じゃないかもしれませんけれども、先ほど言いました災害などで手続で申請することができない人に対してプッシュ型ということで、全部じゃないということなんですね。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) こちらのほうは山口議員がおっしゃったとおり、こちらのほうは減免の申請があったものについて減免申請をしていくということで、特に先ほど特例につきましては、災害等がありまして、減免が自分自身ではできない場合においては、市長が認める場合においては行政側のほうで減免ができるという特例の例外を設けるというものであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第33号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市税条例の一部改正)は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △議案第34号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第16、議案第34号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 勝又慎一君登壇〕 ◎市民環境部長(勝又慎一君) それでは、議案第34号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市国民健康保険税条例の一部改正)についてご報告いたします。 本案につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和6年3月30日に公布され、令和6年4月1日から施行となることから、議会を招集時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和6年3月31日に専決処分を行ったものであります。 それでは、議案書53ページと参考資料47ページの新旧対照表をご参照ください。 また、参考資料43ページに今回の改正概要をまとめたものがございますので、ご参考してください。 それでは、参考資料の新旧対照表を使ってご説明いたします。 今回の改正は、被保険者均等割額と世帯別平等割額の応益割保険税に対する5割軽減と2割軽減が拡充されたことにより、改正を行うものであります。 第27条第1項において、第2号は5割軽減の規定であり、基礎控除の43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じた額を加算した金額に加え、被保険者の人数に乗じた額を29万円から29万5,000円に改め、第3号は2割軽減の規定であり、基礎控除の43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じた額を加算した金額に加え、被保険者の人数に乗じた額を53万5,000円から54万5,000円に改めるものであります。 なお、条例の施行日につきましては令和6年4月1日となります。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 14番、田中です。 今回の国民健康保険税条例の一部改正ですけれども、2割軽減と5割軽減が拡充されるということで、所得金額というか収入金額でしょうか。ちょっとその辺また伺いたいんですけれども、5割軽減が5,000円で2割軽減が1万円増額されたんですけれども、これによって、今までの2割軽減の世帯がどのくらい増えるのか、それから5割軽減と2割軽減はどのくらい増えるのか、世帯の増減をお願いしたいと思います。 それと、下の計算のところですけれども、給与所得者とか特定同一世帯所属者数によって違ってくるんですが、そのままそれを加味しなければ43万円と54万5,000円を足した97万5,000円、それと5割軽減は51万ちょっとですか、そのくらいが所得金額として、それ以外は軽減されるということでよろしいんでしょうか。所得金額か収入金額か、その辺お願いしたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) まず初めに、軽減される2割軽減、5割軽減の負担の増がどのくらいになったかというご質問であります。 こちらにつきましては、令和6年4月1日現在で試算したところ、初めに、5割軽減分でありますが、19世帯で33人、2割軽減分は11世帯で15人の増となります。 金額につきましては、5割軽減としまして95万9,550円、2割軽減としましては16万950円で、計112万500円程度が軽減の対象になると試算しております。 先ほどの計算式のほうになりますが、こちらのほうについては所得のほうというふうになります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第34号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市国民健康保険税条例の一部改正)は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △議案第35号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第17、議案第35号 専決処分の報告及び承認について(令和6年度伊豆の国市一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、議案第35号 専決処分の報告及び承認について(令和6年度伊豆の国市一般会計補正予算(第1号))の専決処分の内容についてご説明させていただきます。 議案書の57ページ、また、参考資料の49ページをお願いいたします。 こちらにつきましては、静岡県知事の辞職に伴い、先般5月26日に執行されました県知事選挙に係る経費でありますが、急遽県知事選挙を執行することとなったため、直ちに準備に着手し、選挙を執行するための予算を緊急に予算措置すべきものとして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和6年4月12日に専決処分したものであります。 議案書の59ページをお願いいたします。 この予算の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ1,800万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ226億5,800万円としたものであります。 60ページをお開き願います。 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 16款の県支出金につきましては、補正前の額に1,800万円を追加して、13億8,239万4,000円としております。これは、3項の県委託金の増額であります。 61ページをお願いいたします。 次に、歳出であります。 2款の総務費において、補正前の額に1,800万円を追加して、30億2,689万8,000円としております。 これは、4項の選挙費の増額であります。 次に、事項別明細書でご説明いたします。 64、65ページをお願いいたします。 歳入についてであります。 16款3項の県委託金、1目の総務費委託金につきましては、1,800万円を県知事選挙事務委託金として計上しております。 66、67ページをお願いいたします。 事項別明細書の歳出についてであります。 2款4項5目の県知事選挙費として直ちに選挙準備に着手し、選挙を執行するため、県知事選挙事業1,800万円を計上してあります。 最後に、70ページ、71ページをお願いいたします。 この補正では、その他の特別職及び職員手当等について補正がありましたので、こちらに比較増減を記載しております。 以上で専決処分の内容についての説明を終わりにいたします。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第35号 専決処分の報告及び承認について(令和6年度伊豆の国市一般会計補正予算(第1号))は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △議案第36号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第18、議案第36号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、議案第36号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例の制定について内容をご説明いたします。 議案書の73ページ、また、参考資料の51ページを併せて御覧いただきたいと思います。 本案につきましては、令和6年4月に地域再生法が改正され、これまでの第13条の2が第13条の3となり、条ずれが生じたため、当該条文を引用しております伊豆の国市ふるさと応援基金条例の一部を改正するものであります。 参考資料の53ページの新旧対照表を御覧ください。 伊豆の国市ふるさと応援基金条例第3条第2項第1号中第13条の2から第13条の3に改正するものであります。 なお、附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。 以上で議案第36号の説明を終わらせていただきます。
    ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第36号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第37号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第19、議案第37号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 公野克己君登壇〕 ◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第37号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明いたします。 議案書の77ページ、参考資料は55ページ、新旧対照表は57ページをご参照ください。 今回の条例改正は、老朽化が激しく施設の更新を行わないこととした市営住宅である田京住宅を廃止しようとするものであります。田京住宅は昭和48年度に建設されたもので、約51年が経過し老朽化した住宅であったことから、廃止するに当たり、入居者と移転交渉を進めてまいりました。今般全ての入居者の移転が完了したため廃止し、今後は施設を解体することとしております。 最後に、施行期日は公布の日としております。 説明は以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 三好です。 ただいまの総務部長の説明では、入居者についてはもう交渉が済んで、ここには既に移転済みというふうになっているんですけれども、それはそれで解決したということでいいんですけれども、参考というか、最終的には何件入居があって、それで皆さん、移転先はどのようなところに移転をされたのか、その辺をお聞かせください。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 最終的に残られた方は5世帯です。5世帯のうち2世帯につきましては、旭平の住宅、あとの2世帯は新帝産台住宅、そして最後の1世帯が民間の住宅となっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第37号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第38号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第20、議案第38号 伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 勝又慎一君登壇〕 ◎市民環境部長(勝又慎一君) それでは、議案第38号 伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 本案につきましては、公益信託に関する法律、所得税法の一部を改正する法律及び私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴い、伊豆の国市税条例を改正するものであります。 改正内容につきましては、議案書の81ページ及び参考資料の61ページの新旧対照表を併せて御覧ください。また、参考資料の59ページに今回の改正概要をまとめたものがございますので、ご参考にしてください。 それでは、新旧対照表を使ってご説明いたします。 初めに、伊豆の国市税条例第23条の2第1項第3号につきましては、個人住民税に関わる改正としまして、主務官庁の整理するため、公益信託に関する法律が全部改正されることに伴い、公益信託に関する寄附金税額控除を規定した所得税法も改正され、そのため当該部分を引用する箇所を改正するものであります。 次に、第63条につきましては、固定資産税に係る改正としまして、私立学校法の改正により条ずれが生じたため、この規定を引用している箇所の改正をするものであります。 次に、参考資料62ページ、附則第6条の2につきましては、公益法人等に係る市民税の課税の特例が改正される公益信託に関する法律に規定されたことにより、当該条文が必要なくなったため、その条文を削除するものであります。 なお、施行日につきましては、参考資料の59ページから60ページの伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定についてにそれぞれ記載してございますので、ご参照ください。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今、改正の中で一番最後のところなんですけれども、公益法人等に係る市民税の課税の特例が削除されるということは、これが別のところでという、今、部長からの説明でしたけれども、そうなりますと、市のほうでは、これに関する市民税の取扱いはないということになるんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまの質問にお答えいたします。 こちらのほうにつきましては、公益信託に関する法律が全部改正されたことによりまして、こちらのほう税条例でうたっておりました条文がそちらのほうの内容が法律のほうに定められたことによりまして、この市の税条例のほうの条文が必要なくなったということでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 市のほうでは必要なくなったということは、市のほうではこの市民税についての扱いはしないということなんでしょうか。特例がなくなったということですので、市税の。そうすると、市は一切特例は扱わないということなんですか。市に入ってくる市民税の関係は影響ないということなんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) こちらのほう、条文をなくしたということでありますが、こちらのほうは上位法のほうにそれが定められたということでありますので、条例のほうでうたわなくても、上位法のほうで減免のほうというか、そちらのほうは受けられるということになります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第38号 伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第39号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第21、議案第39号 伊豆の国市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例及び伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を健康福祉部長に求めます。 健康福祉部長。     〔健康福祉部長 蒔田善江君登壇〕 ◎健康福祉部長(蒔田善江君) それでは、議案第39号の内容についてご説明いたします。 本案につきましては、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令に基づき、地域包括支援センター及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたため、伊豆の国市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例及び伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例について、その一部を改正しようとするものであります。 議案書の85ページ、参考資料63ページをご参照ください。 改正された介護保険施行規則の趣旨といたしまして、地域包括支援センターにおける柔軟な職員配置を可能とするものであります。 参考資料65ページの新旧対照表を御覧ください。 伊豆の国市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例第3条第2項では、介護保険法施行規則の改正により条ずれが生じたため、この規定を引用している箇所の改正を行うものです。 次に、第4条第1項では、現行の当該職員の員数について、第1号被保険者の数に応じて、またはセンターの運営の状況を勘案して、地域包括支援センター運営協議会が必要と認める場合は、常勤換算によることを可能とするものであります。 次のページになります。 第4条第2項では、センターにおける効果的な運営に資すると地域包括支援センター運営協議会が認める場合には、複数のセンターが担当する区域ごとに第1号被保険者の数を合算した数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとにセンターに配置すべき3職種の常勤の職員の員数を当該複数センターに配置することにより、当該1つのセンターがそれぞれ3職種の配置基準を満たすこととするものであります。 第4条第3項では、第2項の追加により、項にずれが生じたことから、前項となっていたものを第1項と改めたものであります。 次に、参考資料67ページをご参照ください。 伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例では、介護保険法施行規則に条ずれが生じたことから、この規則を引用している条例第14条第1項第1号について改正を行うものであります。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 16番、高橋議員。 ◆16番(高橋隆子君) 16番、高橋です。 参考資料の63ページのほうで、ちょっと質問したいと思います。 これは国の厚労省の省令の公布に伴いということなんですけれども、まず、この改正内容の(1)のほうですけれども、本市においては、この地域包括支援センターに配置すべき職員がもう既に不足しているのかということをまず聞きます。この条例改正の必要性をどのように考えているのでしょうか。 それから、2つ目に、3職種あるんですけれども、この3職種って兼任ができるかどうかということも伺います。 それから、非常勤職員を常勤換算することができるようになるということは、全員非常勤でもいいのかということになると思うんですけれども、その辺りはどうでしょうか。 そして、市内の地域包括支援センター、これ3職種が難しい場合は、最低2職種は確保した上でという②があるんですけれども、そうなると、市内で最低何人この職員が必要になるという計算になるんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(蒔田善江君) 質問にお答えいたします。 まず、3職種の不足が生じているセンターがあるかというご質問につきましては、現在、不足が生じているセンターはございません。 申し訳ありません、2問目がちょっと聞き取り切れなかったのですが。 ○議長(柴田三敏君) 高橋議員、2問目、もう一度お願いします。 ◆16番(高橋隆子君) 1つ目が必要性で、2つ目は兼任でいいのかということだと思います。 3つ目が全員非常勤でいいのか。4つ目が市内最低何人いればいいんでしょうかという質問です。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(蒔田善江君) 2番目と3番目についてはちょっと確認をしておりませんので、後ほどご回答させていただきたいと思います。 2職種でもいいという設置になるんですが、市内に3か所地域包括支援センターを設けております。それぞれ3職種を1人最低でも置かなければいけないということで、3人掛ける3か所で9人という形になります。 2番、3番については後ほど調べてご回答いたします。 ○議長(柴田三敏君) 16番、高橋議員。 ◆16番(高橋隆子君) 最後の9人のところなんですけれども、②を読むと最低2職種は確保して、あと1人は兼任というか、市内で複数の包括センターを持てるということなんじゃないかと思うんですけれども、そうじゃないんですか。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(蒔田善江君) 9人と申しましたのが市内全体で9人になります。1つの支援センターが2職種2人しか置けなかった場合、例えば社会福祉士を2人置いたところがいると、どこか1か所の施設では社会福祉士が欠けていても、市内全体とすると、ほかのもう一つの事業所のほうに社会福祉士が1人いるということで、全体で3人いるということで、9人というようなご回答になります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 市内3か所で9人ということで、1か所1人足りなくても、その分あと2か所のほうで1人いればいいということになるんですが、不足しているところと多くいるところは、不足分を補うような連携は取るということは条件というか、それをしないと不足のままですので、それを補うということをするということになるんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(蒔田善江君) 条例のほうに特に明記はしておりませんが、この改正に伴い、市内全体で包括的支援をするということで、不足が生じている事業所の部分を補うということになります。また、付け加えますと、例えば1つの包括支援センターで社会福祉士のほうを2人置くということで、その地域の特性に応じて、相談のほうを強化するとか、そういう特性に応じた地域包括支援センターの運営ができるというようなことを目指した改正になります。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) それと条件として、地域包括支援センター運営協議会が認める場合とあって、先ほど部長が言いましたけれども、これは3か所がそれぞれ持っているんでしょうか。市が1つこの運営協議会を持っているんでしょうか。運営協議会についてお聞きします。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(蒔田善江君) こちらの運営協議会につきましては、市で1つの協議会を持っております。各包括支援センターの活動状況の確認ですとか、事業の委託の可否などについても審議を行っております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいま説明いただきまして、分かりましたけれども、ちょっと質問があるんですけれども、1点目の包括支援センターの職員の人数の関係ですけれども、これは改正前と改正後、この人数というのは変わってくるんでしょうか。場所によっては2人のところもあるというふうな話になりますと、大仁、長岡、韮山それぞれが人数というのが現在、常勤、非常勤含めてどのようになっているのか、この改正によってどのように変わるのか、その点についてお尋ねします。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(蒔田善江君) 地域包括支援センターにつきましては、業務委託をしておりまして、昨年プロポーザルという形で委託先のほうを指定しておりますので、法改正前に基準などを確認しておりますので、現在のところ、3職種1人ずつ配置しております。現在のところ、各職種に不足が生じておりませんので、この条例改正をして、すぐにこの職種のバランスが変わるということはございません。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 先ほどの回答で暫時休憩とさせていただきます。再開はブザーでお知らせいたします。 △休憩 午前11時50分 △再開 午前11時55分 ○議長(柴田三敏君) それでは、会議を再開いたします。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(蒔田善江君) 先ほどのご質問ですが、まず3職種については兼任はできないとのことです。条例改正により常勤換算ができるようになりますので、全員非常勤でも可能ということです。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第39号 伊豆の国市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例及び伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。再開は13時ちょうどといたとします。 △休憩 午前11時57分 △再開 午後1時00分 ○議長(柴田三敏君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第40号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(柴田三敏君) 日程第22、議案第40号 令和6年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、議案第40号 令和6年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号)について内容をご説明いたします。 今回の補正予算案の概要につきましては、参考資料の69ページを御覧いただきたいと思います。 この補正予算の主な内容につきましては、定額減税の実施による個人市民税の減額とそれに対する減収補填特例交付金の計上、定額減税補足給付金に係る費用の追加、新型コロナウイルスワクチン接種費用の追加などであります。 歳入では、個人市民税現年課税分の減額と定額減税減収補填特例交付金の追加、定額減税補足給付金事業の実施に伴う物価高騰対応重点支援地方創政臨時交付金の追加、新型コロナワクチン等事業助成金の追加などがあります。 次の70ページをお願いいたします。 歳出では、新たに住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯となる世帯への給付、定額減税し切れない方への給付のための低所得者支援・定額減税補足給付金給付事業の追加、65歳以上の方及び65歳以上65未満で基礎疾患のある方に対する新型コロナワクチン接種に係る費用の追加などがあります。 それでは、議案書別冊に移りまして、1ページをお願いいたします。 第1条にありますとおり、今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ4億800万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ230億6,600万円とするものであります。 また、第2条では継続費の変更、第3条では債務負担行為の追加、第4条では地方債の変更をすることとしております。 それでは、個別の説明に入ります。 2ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 1款の市税につきましては、補正前の額から1億9,700万円を減額して65億5,100万円としております。これは、1項の市民税の減額であります。 10款の地方特例交付金につきましては、補正前の額に1億9,700万円を追加して、2億4,500万円とするものであります。これは、2項の定額減税減収補填特例交付金の追加であります。 15款の国庫支出金につきましては、補正前の額に4億2,635万5,000円を追加して、35億1,702万8,000円としております。これは、2項の国庫補助金の増額であります。 18款の寄附金につきましては、補正前の額に314万9,000円を追加して、5億315万円としております。 19款の繰入金につきましては、補正前の額から866万3,000円を減額して、合計を10億4,968万7,000円としております。これは、2項の基金繰入金の減額であります。 21款の諸収入につきましては、補正前の額に7,325万9,000円を追加して、合計を2億8,842万1,000円としております。内訳といたしまして、3項の雑収入が544万5,000円の増額、5項の雑入が6,781万4,000円の増額であります。 22款の市債につきましては、補正前の額から8,610万円を減額して、合計を26億1,410万円としております。 3ページをお願いいたします。 次に、歳出についてであります。 2款の総務費につきましては、補正前の額に229万1,000円を追加して、合計を30億2,918万9,000円としております。 1項の総務管理費が98万2,000円、3項の戸籍住民基本台帳費が130万9,000円の増額であります。 3款の民生費につきましては、補正前の額に3億3,191万1,000円を追加して、合計を84億4,278万2,000円としております。内訳といたしまして、1項の社会福祉費が3億2,988万円、5項の児童福祉費が203万1,000円の増額であります。 4款の衛生費につきましては、補正前の額に9,394万1,000円を追加して、合計を24億128万円としております。内訳といたしまして、1項の保健衛生費が9,360万円、4項の清掃費が34万1,000円の増額であります。 8款の土木費につきましては、補正前の額から2,352万1,000円を減額して、合計を16億4,108万7,000円としております。これは、2項の道路橋梁費の減額であります。 10款の教育費につきましては、補正前の額に337万8,000円を追加して、合計を27億5,815万6,000円としております。内訳といたしまして、3項の中学校費が300万円、8項の文化財保護費が37万8,000円の増額であります。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして、事項別明細書でご説明いたします。 少しページが飛びますが、10ページ、11ページをお願いいたします。 まず、歳入についてであります。 1款の市税につきましては、国の定額減税に伴う個人市民税の減額を計上しております。また、この定額減税の影響額につきましては、全額地方特例交付金で補填されることとなっているため、次の10款2項の定額減税減収補填特例交付金に減収額と同額を計上しております。 15款国庫支出金のうち2項1目の総務費補助金では、2節の情報システム費補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金130万9,000円を増額、3節の企画費補助金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金3億3,100万円を新規計上しております。 2目の民生費補助金では、5節の母子福祉費補助金、母子家庭等対策総合支援事業費補助金152万3,000円を増額計上しております。 3目の衛生費補助金では、2節の廃棄物処理費補助金、循環型社会形成推進交付金1,893万9,000円の減額、廃棄物処理施設整備交付金6,080万6,000円の追加を計上しております。令和5年度、6年度の継続費である長岡清掃センター解体撤去費に対する国庫補助メニューの移行に伴うものであります。 4目の土木費補助金につきましては、3節の道路更新防災等対策事業費補助金、道路メンテナンス事業費補助金5,065万6,000円を国庫補助金の内示額に合わせて増額計上しております。 次に、12ページ、13ページをお願いいたします。 18款の寄附金につきましては、一般寄附金14万9,000円と教育振興寄附金300万円を計上しております。 19款2項の基金繰入金は、このたびの補正に係る歳入歳出予算額の調整として、1目の財政調整基金繰入金866万3,000円を減額しております。 21款3項の雑収入につきましては、2目弁償金544万5,000円を追加しております。これは、特定空家の解体費実費弁償金滞納繰越金であります。 5項3目の衛生費雑入につきましては、1節保健衛生費雑入、新型コロナワクチン等事業助成金6,391万円を新規計上しております。 9目の歳計剰余金、楠木及び天野揚水場管理特別会計歳計剰余金390万4,000円は、特別会計の廃止に伴う歳計剰余金の受入れであります。 次の14ページ、15ページをお願いいたします。 22款1項の市債になります。 3目の衛生債、3節焼却施設解体事業債の3,970万円の減額、6目土木債、4節道路橋梁長寿命化対策事業債の2,480万円の減額、5節深沢橋架替事業債の3,700万円の減額につきましては、いずれも国庫補助金の内示額に合わせ起債対象経費が減少したことから、地方債を減額するものであります。 8目教育債の2節大仁小学校屋内運動場大規模改修事業債750万円の増額、3節大仁北小学校屋内運動場大規模改修事業債270万円の増額、4節韮山中学校大規模改修事業債520万円の増額につきましては、事業費に対する市債の充当率を変更したことによるものであります。 次の16ページ、17ページをお願いします。 続きまして、事項別明細書の歳出についてであります。 2款総務費になります。 1項7目の安全対策費では、事業番号7の空家対策事業、インターネット公売システム使用料30万円を新規計上しております。令和3年度に実施した特定空家の解体に伴い、差押えを行った土地について、インターネット公売を実施し、落札された場合にかかる費用であります。 8目の財政管理費では、事業番号2の基金管理事業、財政調整基金積立金68万2,000円は、このたびの補正予算総額の調整として計上しております。 3項1目の戸籍住民基本台帳費では、事業番号2の戸籍管理事務、戸籍システム構築委託料130万9,000円を追加計上しております。戸籍の振り仮名の通知に対応するものであります。 次に、3款民生費になります。 1項2目の国民健康保険費では、国民健康保険特別会計繰出金112万円を減額しております。加入者情報通知に係る郵送料が国庫補助対象となったことにより、一般会計からの繰出金を減額するものであります。 5目の臨時福祉給付金費では、事業番号1、低所得者支援・定額減税補足給付金給付事業3億3,100万円を新規計上しております。こちらは、定額減税を補足するための給付事業として実施するもので、次の18ページ、19ページに移りまして、令和6年度に新たに住民税非課税世帯・均等割課税世帯となる世帯への給付と定額減税し切れない方への給付を行うための経費を計上しております。 次の5項2目の母子福祉費では、事業番号4の母子家庭自立支援事業、高等職業訓練促進給付金203万1,000円を追加計上しております。 4款衛生費になります。 1項2目の予防費では、事業番号2の成人予防接種事業を9,360万円増額しております。これは、秋以降に予定している新型コロナワクチンの65歳以上の方及び65歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害がある等の重症化リスクの高い方への接種に係る経費であります。 次の20ページ、21ページをお願いします。 4項2目の廃棄物処理費では、事業番号14、焼却施設解体事業、長岡清掃センター低濃度PCB運搬処分業務委託料34万1,000円を追加計上しております。 次に、8款土木費になります。 2項2目の道路橋梁新設改良費では、事業番号4、深沢橋架替事業2,352万1,000円を減額しております。逓次繰越額、国庫補助金内示額、契約額等を踏まえた継続費年割額の調整によるものと暫定交差点信号工事の追加によるものであります。 次の22ページ、23ページをお願いします。 10款教育費になります。 2項1目の小学校総務費及び3項1目の中学校総務費では、歳入でご説明いたしました市債の充当率を変更したことによる財源振替を行っております。 3項2目の長岡中学校費、3目の韮山中学校費、4目の大仁中学校費では、各100万円ずつ寄附金の活用をさせていただき、吹奏楽部の楽器の修繕費、購入費を追加計上しております。 次の24ページ、25ページをお願いします。 8項2目の文化財保護費では、事業番号3の文化財管理事業、江川家住宅管理事業費補助金7万2,000円の増額と、眞珠院磨崖仏の覆屋の修理のため、文化財保存等整備事業費補助金30万6,000円の増額を計上しております。 以上、歳入歳出の予算の補正についてご説明いたしました。 次に、ページを遡りまして、4ページをお開き願います。 第2表継続費補正であります。 歳入歳出予算の説明でも申し上げましたとおり、深沢橋架替事業について逓次繰越額、国庫補助金内示額、契約額等を踏まえた継続費年割額の調整を行うもの及び工事の追加を行うものであります。 また、事業名に括弧書きで記載してあります工事名の名称につきまして、仮設道路撤去工事を県道復旧工事に変更し、暫定交差点信号工事、本設交差点信号工事を追加しております。 次の5ページをお願いします。 第3表債務負担行為補正であります。 こちらは、当初予算で計上済みの滞納者電話催告業務につきまして、出納整理期間の徴収対策強化を目的として、翌年度5月末までの年度をまたいだ契約を行うため、債務負担行為を追加するものであります。なお、当該事業につきましては、国民健康保険特別会計の補正予算においても同様の計上を行っております。 次の6ページをお願いいたします。 第4表地方債補正であります。 歳入歳出の説明でも申し上げましたとおり、地方債の額について国庫補助金の内示に合わせた減額や充当率の変更による増額を行ったものであります。なお、いずれも起債の方法、利率及び償還の方法については変更はございません。 最後に、26ページ、27ページをお願いします。 給与費明細書についてであります。 今回の一般会計の補正では、職員手当、時間外勤務手当の補正がありましたので、こちらに比較増額が記載されております。 以上をもちまして、議案第40号の説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の各常任委員会の付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については大綱にとどめ、所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案は所管の各常任委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は各常任委員会に付託することに決定いたしました。 ここで、各常任委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は6月28日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を6月26日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第41号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第23、議案第41号 令和6年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 勝又慎一君登壇〕 ◎市民環境部長(勝又慎一君) それでは、議案第41号 令和6年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして内容をご説明いたします。 議案書別冊の29ページをお願いいたします。 第1条にありますとおり、今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ800万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ51億3,800万円とするものであります。 また、第2条では債務負担行為を定めております。 それでは、個別の説明に入ります。 30ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 3款国庫支出金は、補正前の額に912万円を増額して、合計を912万1,000円としております。こちらは、1項の国庫補助金の増額であります。 6款繰入金は、補正前の額から112万円を減額して、合計を4億8,364万7,000円としております。こちらは、1項の一般会計繰入金の減額であります。 次に、歳出についてであります。 31ページをお願いいたします。 1款総務費は、補正前の額に800万円を増額して、合計を9,522万8,000円としております。こちらは、1項の総務管理費の増額であります。 次に、歳入歳出それぞれにつきまして、事項別明細書でご説明いたします。 36ページ、37ページをお願いいたします。 まず、歳入についてであります。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、2目1節社会保障・税番号制度システム整備等制度補助金は912万円を増額しております。これはマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する周知広報用リーフレット作成経費とマイナンバーカードと健康保険証一体化に向けたシステム改修費に対する国庫補助であります。 6款繰入金、1項1目1節一般会計繰入金は112万円を減額しております。こちらは、加入者情報等の送付にかかる郵便料が国庫補助金の対象となったため、一般会計から繰り入れする職員給与等繰入金を減額するものであります。 次に、歳出についてであります。 38ページ、39ページをお願いいたします。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号1、会計管理事業は、800万円を増額しております。内容につきましては、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する周知広報用リーフレット作成経費20万円とマイナンバーカード、健康保険証の一体化に向け既存のシステムに加入者情報通知対応機能や負担割合等の表示内容チェックをする機能等を追加するシステム改修委託料780万円となります。こちらは、いずれも国庫補助金の対象経費で、補助率は10分の10となっております。 以上、歳入歳出の予算の補正についてご説明いたしました。 次に、ページを遡りまして、32ページをお願いいたします。 第2表債務負担行為についてであります。 令和6年度中に令和7年度以降の予算の支出に関して債務を負担するものとして、期間と限度額を定めております。内容につきましては、当初予算で計上済みの滞納者電話催告業務を出納整理期間の徴収対策強化を目的として、翌年度の5月末までの年度をまたいだ契約を行うため、債務負担行為を定めるものであります。 以上をもちまして議案第41号 令和6年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 歳入歳出同じことでのっているんですが、歳出の39ページで伺いますけれども、この国保システム改修委託料、説明ですと、マイナンバーカードと国保の保険証の一体化についてのシステムの改修ということなんですけれども、実際、このマイナンバーカードと国保の一体化の現在の状況と、それから国の方針でいく一体化が期限についてまでこれができるのかどうか、それについてはどのようなことになっているのでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまの質問にお答えいたします。 現在、マイナンバーカードと保険証の一体化ができておりませんので、この補正予算をもってマイナンバーカードとの情報を連携しまして、資格確認証の交付の機能をつけたり、負担割合等の表示内容をチェックできる仕組み、また加入者情報通知等の対応についての機能を追加して、マイナンバーカードの情報もこちらのほうで確認できるようにするということであります。 次の質問をもう一度お願いします。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 一体化について、国などから目標がいつまでとかということが示されているのかどうか、それについて市は予定しているのかどうか、その辺についていかがでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) こちらのほうにつきましては、12月2日で保険証が廃止されますので、それまでにこのシステムを導入して、機能を追加するということになります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今部長、12月2日までに廃止するということで、それが可能ということでしょうか。これ、紙の保険証はそのとき全て廃止ということですか。そういうことになるということでしょうか。実際それができるのは現実的ではないかと思いますが、市はその予定でいくということでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまの質問にお答えいたします。 こちらのほうにつきましては、現在、マイナ保険証というものがありまして、マイナンバーカードをお持ちの方で保険証とひもづけている人、また、マイナンバーカードをひもづけていない人、当然ございます。マイナンバーカードをひもづけていない方につきましては、資格確認証というものをこちらのほうで送付させていただいて、対応するということでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 15番、三好議員。
    ◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 紙の保険証の廃止に伴う準備のシステム改修ということだと思うんですけれども、今のやり取りを聞いていますと、12月2日には保険証が廃止される、ひもづけされていない、またはマイナンバーカードを持っていない方については資格確認証を発行するということで、一応医療は受けられるということになるとは思うんですけれども、確認証を出して、窓口支払いのお金というのは、一旦10割支払って、後で戻るという形になるのか、それとも、例えば国保ですと、3割負担ということで、資格確認証があれば今までどおり3割負担で医療が受けられるということでよろしいかどうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまの質問にお答えいたします。 資格確認証のほうについては負担割合のほうも記載してございますので、そちらのほうで判断するということになります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 三好です。 それでは、マイナンバーカードを保持していない、またはカードを持っていてもひもづけをしていない方についても、国保の加入者においては今までどおりの負担割合で医療が受けられるということで、何か今までと違うような形になるということはないでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまの質問にお答えいたします。 今までと制度は変わりませんので、ただ、保険証がなくなって、それが紙ベースのものの資格確認証というものに変わるというものになります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 三好です。 それで、まだ分からないかもしれませんが、この資格確認証というのは期限があるのかどうか。ずっとそのままで行けるのかどうか、その辺は、まだ分からないのか分かっているのか。心配なので、ちょっと質問します。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) こちらのほうの期間のほうにつきましては、今、国のほうでは一応5年まで期間を設けるというようなことで、今検討しているところでありまして、市としましても、周りの保険組合と周りの自治体に合わせて、今後検討していくということになります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 16番、高橋議員。 ◆16番(高橋隆子君) 16番、高橋です。 この912万円の中で、先ほどの説明でリーフレットなどとありましたけれども、これ、もう一回、内訳というか、912万円を何に使うのかというのをもう一度説明をお願いしたいのと、あと、12月2日の廃止に向けてのタイムスケジュール的なものと、その中で市の裁量はどうなっているのか、決まっているところでお願いします。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(勝又慎一君) ただいまの1点目の質問にありますこちらの補正の内訳につきましては、780万円がシステム改修分となります。20万円がリーフレットの作成費用となります。郵送料として112万円を予定しております。 あと2番目としまして、スケジュールにおける市の裁量はあるのかということでございますが、今現在、先ほど説明しましたが、保険証の廃止が12月2日ということになっております。こちらにつきましてはシステム改修を行いまして、3か月前ぐらいに通知ができるように、今準備をしているところであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第41号 令和6年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第42号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第24、議案第42号 令和6年度伊豆の国市簡易水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 古屋和義君登壇〕 ◎都市整備部長(古屋和義君) それでは、議案第42号 令和6年度伊豆の国市簡易水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 議案書別冊41ページをご参照ください。 今回の補正につきましては、官民連携みどり区簡易水道維持管理事業により実施する営業、維持管理業務を行う包括管理運営業務及び官民連携みどり区簡易水道事業整備事業により実施する既設管路更新工事の設計と施工を一括で行う管路DBについて、令和7年4月1日からの事業開始を予定しておりますが、本年度中に契約等を締結する必要があることから、包括管理運営業務については、令和6年度から令和11年度まで限度額1億2,500万円の債務負担行為の設定、管路DBについては、令和6年度から令和11年度まで総額6億6,800万円の継続費を設定するものであります。 第1条では、令和6年度伊豆の国市簡易水道事業会計の補正予算(第1号)を定めるものであります。 第2条では、予算第7条の次に、次の2条を加えるものであります。 予算第8条として、継続費の総額及び年割額を定めるものであります。 予算第9条として、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めるものであります。 以上で議案第42号 令和6年度伊豆の国市簡易水道事業会計補正予算(第1号)についての説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) みどり区簡易水道事業につきましては、令和4年8月に住民説明会があって、令和4年度に関係条例を議会で可決して、それに基づいて、管理については包括委託で管路工事についてはDBということで設計施工一括発注方式でやるということでその1期目、全4期のうちの1期目の5年間の継続費と債務負担行為ということで補正予算で上がっているわけですけれども、3点質問させていただきます。 1点目は、令和7年4月1日から水道料金を現在2,200円のものを5,390円と2.45倍の料金でスタートするということでありますけれども、住民説明会の資料によりますと、給水人口501人で設定しているわけですが、実際、令和7年4月1日の給水人口は何人になるというふうにお考えになっているのかというのが1点。 2点目は、今回1期5年間で予定収入が下回って、給水人口が減少したりして下回った場合には、先ほど申し上げた5,390円という水道料金をさらに値上げをしていくことになるのかというのが2点目。 3点目が、この5期の中で、5年ごとが1期、1期の節目になっているわけですけれども、収入が確保できないケースが生じた場合にはどのようなことになるのか、3点お願いいたします。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) ただいまのご質問にお答えいたします。 まず、1点目の令和7年4月1日現在の給水人口でございますが、501人となっております。これは、当然認可取得する時点、令和7年4月1日からの事業開始時の501人ということで、市の給水条例等全てが501人という形になっております。 それから、2点目の収入不足を下回った場合の料金の値上げというところでございますが、今現状といたしまして、内田議員ご指摘のとおり、みどり区のエメラルドタウンの給水につきましては、現行の水道料金から2.45倍とかなりの料金が上がると、そういった水道の料金収入から維持管理費を賄っていく、先ほどご説明させていただきました管路の更新工事等につきましては、企業債等を起こしまして、毎年度、毎年度、工事を進めていくというところで、今現状の課題といたしまして一番大きいのは、やはりみどり区内にある水道の送水管、配水管がもう50年以上経過していて漏水が多いと。せっかく水源から上げている水を極端に言いますと、地面の中にしみさせていると。これがまず経営を圧迫しているというのが大きな原因でございます。確かに、人口減少という部分は、これはどの世界でも避けて通れないという認識はございますが、やはり経営を圧迫している分というものを解消しつつ、運営につきましては、ある程度のシミュレーションをしている中で、料金の改訂、さらなる値上げが必要であるという認識の下、今準備を進めているという形でご了解をいただきたいと思います。 3番目の質問ですが、今の説明と同じになってしまうんですが、収入が減ったら管路更新をやらないかというふうなことだと思うんですが、先ほど申しましたとおり、やはり古い管渠、漏水をなくして有収率を上げないと、当然人口も減少して収入も減るしですが、有収率が低いままですと余計経営を圧迫するという状況に陥ってしまうものですから、管路の更新については計画どおりに進めていくという計画でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 1点目の令和7年4月1日での給水人口、今部長がお答えになったのは計画が501人と、僕も501人と申し上げたんですけれども、実際のところどうなんですかというふうにお伺いをしているわけで、例えば現時点で何人が想定できるから来年はこのぐらいというふうなお答えをいただきたいというふうに思います。 2点目は、5,390円とさらなる値上げがあるということですけれども、これって上限というのを想定しているんでしょうか。一般家庭で水道料金で支払える常識的な金額とは、常識があるかどうか分かりませんけれども、上限を設定しているのかというのが2点目。 3点目は、漏水を止めることが先決だから工事を継続していくということですが、これ20年で工事をやって40年で償却していくという計画になっているんですけれども、水道料で負担できない場合の財源をどうするかということをお伺いしたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) ただいまのご質問にお答えいたします。 今1番目の実人員の関係なんですが、ちょっと実人員のほうは今把握をしておりません。というのは、あくまでも令和7年4月1日の501人というのも推定の数値で出しております。そこから認可の中で、10年間の先の見通し、その先人口がどういうふうになるかというものは認可取得のときにそういう計画を出しておりまして、令和16年の時点で501人が465人になるのではないかというふうな形になっております。 それから、2点目の料金の上限という部分なんですが、料金改定をするのに上限額を定めてあるかないかというご質問に対しては、定めておりません。当然、直接市民生活に大きな影響を及ぼすという形になってくるものですから、その辺につきましては、そういった必要になる時点で、どういう方法が最善の方法か、その時点でやはり検討をさせていただく、それと一方、簡易水道事業の枠組みでは無理だよということも想定されるという部分もございますので、令和7年4月1日から事業のスタートを切りまして、それが何年先かどうかというところまではまだちょっと、すみません、その辺の予想が立たないわけなんですが、事業開始してスタートを切って進めていく中で、時点、時点で、そういったもの、経営面から当然始まります。そういったものをちゃんと評価等していきながら、そういった状況に対応できるようにしていきたいというふうに思っております。 それから、管渠の更新で、漏水を解消という説明をさせていただきました。当然、管渠の更新工事につきましては、地方債を起こすということが前提でございます。料金で賄うという、従来これまでも説明してきておるわけですが、当然、一般会計からの基準内の繰入れとか、そういった予算的なものもございます。先月の議会全員協議会のほうでもご説明させていただいたとおり、やはり今エメラルドタウン組合の水道をやっているエリアで、収納率のほうがかなり高いと。ある程度そういったものを見ながら、毎年度資金残高という形の中で、会計の中で実際現金を残すもの、それがおおむね使用料の何か月分がいいとか、ちょっとその辺も今後経営面については精査していくわけなんですが、そういったもの、資金としてある程度の年数が残っていくと。そういった中からのもので補えればいいかなというふうな、その辺の想定はあるわけなんですが、やはりちょっと具体的に幾らぐらいを見込んで、幾らぐらいのシミュレーションをしているかという部分については、ちょっとまだ不確定要素が大きいという状況でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 2番目と3番目の質問を併せてお聞きしたいと思いますけれども、いろんな簡易水道事業の経営判断をしていくわけですけれども、これというのは、ここでいう1期、2期、3期、4期という期ごとでするのか、年度ごと、毎年、毎年していくのか、そこら辺だけちょっと最後にお伺いします。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) ただいまのご質問でございます。 正直申しまして、期ごとで行くのかというところよりも、やはり毎年、毎年、収益的収支の部分、それから資本的収支の部分という形の中で、企業会計の中で2つ財布がございますので、そういったものをちゃんと見ていくというふうな形で進めていきたいと思っております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) このエメラルドタウンの水道の関係の簡易水道ですが、市が行うということは分かりますけれども、エメラルドの管理組合との市の関係、水道事業を行うに当たってのその辺はどうなっているんでしょうか。値上げするにも、検討する場合は管理組合との話をするとか直接住民なのか、その辺の管理組合を市の関係は、どういう状況で今後行くんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) ただいまのご質問でございますが、当然、伊豆の国市の簡易水道事業という形になれば、そこに住んでいる方々と市との関係になりますが、管理組合がこれまでもやってきているという部分があるものですから、当然今進めている、以前からいろいろご指摘をいただいておりますとおり、地域の住民の方から同意を取っているとか、そういったことに関しましても、もう既に関わりを持っていただいておりますので、将来的にもその辺の関係というのは、今のままを維持しながら公営の簡易水道になるよというイメージを持っていただいたほうがよろしいのではないかというふうに理解しております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 私もそう思います。元は大都がいなくなったことによって管理組合が後を引き継いでいますので、経緯が特殊な経緯ではありますけれども、管理組合がエメラルドタウン全体を管理していますので、そことの関係は密接にしながら、やはり管理組合の責任もありますので、市が一方的に全てをということではなく、管理組合と絶えずその辺は調整しながら、住民の協力を得ていってほしいと思います。 最後は意見で終わります。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第42号 令和6年度伊豆の国市簡易水道事業会計補正予算(第1号)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第43号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第25、議案第43号 工事請負契約の締結について(深沢橋架替事業 上部工架設工事)を議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、議案第43号 工事請負契約の締結について(深沢橋架替事業 上部工架設工事)、内容をご説明いたします。 議案書の89ページ、参考資料は71ページを御覧いただきたいと思います。 請負契約の締結についてでありますが、工事の名称は、令和6年度 深沢橋架替事業 上部工架設工事であります。 契約の相手方は、静岡県伊豆の国市三福386番地の1、土屋建設株式会社代表取締役土屋昭であります。 契約の方法は、4月25日に制限付き一般競争入札を執行いたしまして、5月2日に仮契約を締結しております。 契約金額は、税込みで2億4,750万円であります。 工期は、着工を議決の日の翌日、完成を令和7年7月31日としております。 工事の場所は、伊豆の国市田京・三福地内であります。 工事の概要といたしましては、深沢橋の架け替えに伴う上部工の設置及び仮設車道と仮設歩道橋の撤去、また、橋に接続する道路の復旧を実施するものであります。 施工延長は95メートルであります。 以上で議案第43号の説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今回、この制限付き一般競争入札ということで契約がされたようですけれども、どのような制限をつけたのかと、それから予定価格、それと落札率、並びに応札の事業者数、お願いします。 ○議長(柴田三敏君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(守野充義君) 今回の契約につきましては、制限付き一般競争入札ということで、参加資格の要件につきましては、1つ目が建設業法第3条の規定に基づく土木一式工事に係る特定建設業の許可を受けている業者、それから、2つ目が伊豆の国市に当市の競争入札参加資格の認定を受けた本社または営業所等を有する業者、それから伊豆の国市土木一般工事ランクAの業者という資格要件になります。 予定価格が税込みで2億5,906万1,000円になります。 それから、見込みの対象業者数は7社で応札は4社ございました。落札率は95.54%になります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 入札の状況は分かりました。 もう一点聞きたいのは、令和7年7月31日までということで、これで道路は完成ということで、新しい橋がかかって通れるということになるんでしょうか。ちょっとその辺を伺います。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) ただいまのご質問にお答えいたします。 深沢橋架替事業、今議案説明のとおりでございますが、工事のスケジュールといたしましては、令和7年2月には橋自体を暫定的に供用開始をするという計画でございます。この暫定的と申します部分が、当然のことながら仮設の車道橋、歩道橋がまだあります。それから迂回路、県道側を北方向に車線のほうをシフトをしてございますので、そういったものをまた元に戻したり撤去したりする工事がそれ以降も続くということで、橋自体は令和7年2月に暫定供用開始というスケジュールとなっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第43号 工事請負契約の締結について(深沢橋架替事業 上部工架設工事)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第44号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第26、議案第44号 動産の買入れについて(消防ポンプ自動車)を議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、議案第44号 動産の買入れについて(消防ポンプ自動車)の内容をご説明いたします。 議案書の91ページ、参考資料は73ページを御覧ください。 動産の買入れについてでありますが、納入物品は消防ポンプ自動車であります。 契約の相手方は、沼津市東間門2丁目1番地の5、株式会社畠山ポンプ製作所代表取締役畠山昭夫であります。 契約の方法は、4月5日に指名競争入札を執行いたしまして、4月12日に仮契約を締結しております。 契約金額は、税込みで2,738万2,890円であります。納入期限を令和7年3月26日としております。物品購入の概要といたしまして、火災その他の災害時に搭載するポンプ設備及びその他の装備を有効に活用して初期消火活動及び災害救助活動を行うことを目的として、消防ポンプ自動車を1台購入するものであります。 なお、購入するポンプ自動車につきましては、第11分団田京詰所に配備する予定であります。 以上で議案第44号の説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 田中です。よろしくお願いします。 消防ポンプ車の購入ですけれども、参考に聞きたいんですが、ここ何台か、年に1台ぐらいですか、購入しているんですけれども、これは同じ大きさ、機種、メーカーの車種が違うんでしょうか、自動車会社は。装備なんかは同じなんでしょうか。ちょっと参考に、前回とその辺が違うのかどうか、金額もどうなのか、その辺もし分かりましたら、お願いいたします。 ○議長(柴田三敏君) 危機管理監。 ◎危機管理監(小澤竜哉君) 質問にお答えさせていただきます。 令和4年度、令和5年度、そして令和6年度、3台ここまで消防ポンプ車のほうを発注して、そして納入してきている状況にあります。仕様が変わっているのか、あるいは車種等が変更があるのかということでありますけれども、基本的なポンプ車の規格、こちらについては変わっていません。基本的には2トンベースを使用しているCD1という形を用いて車両のほう艤装して、消防のポンプ車のほうの形にしておる状況です。 それと、車種に関しましては、これについては問うていません。できるだけ、これは納入が期限内で可能であって、しっかりとできる車両をというふうな形の条件の下でやっていますので、車両の、例えばメーカーについては昨年度と今年と違うということもありますし、同じということも変わりありません。 あと、値段のことですが、いわゆる物価高騰の部分と賃金の高騰、こちらの部分の影響については、やはり否めないのかなというふうな形で思っています。これが10年前ぐらいに購入しているポンプ車であった場合は、この議会の議案にならない1,000万円台で購入できたものですが、令和4年度の段階では議会の議決を要するように2,000万円を超えてきたと。令和4年、令和5年、そして本年と、100万円単位ぐらいで金額については増加しているというような状況にあります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 分かりました。 ちょっと私も物価高騰で上がっているのではないかという気がしましたので、質問しました。 今回入札した結果、株式会社畠山ポンプ製作所ということなんですけれども、これには何社か応札、別に条件がないようですので、いろいろなところから入札に参加できたかと思うんですが、参加状況はどうだったんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(守野充義君) まず、業者の選定の理由なんですけれども、1つ目が伊豆の国市に物品、役務の競争入札参加資格を有し、希望業種に消防車の艤装という登録がある業者、それから2点目がこれは聞き込み調査によって、自社において消防ポンプ車を艤装制作している業者ということを調査いたしまして、7社を選定しております。その結果、7社が応札をしていただいております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 実は私、市のホームページから入札結果は見たんですね。そうしますと、7社が応札しているんですが、予定価格以内なのはこの株式会社畠山ポンプ製作所だけで、あとはみんな予定価格を超えているんですね。だから失格になっているんですけれども、この予定価格はどのようにして設定したんでしょうか。 それともう一点、税込みでこの金額になっているんですけれども、税抜きとなると、1.1で割り込んでも割り切れないんですけれども、何かこれ、理由があるんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 危機管理監。 ◎危機管理監(小澤竜哉君) 基本となる消防ポンプ車の予定価格の基になるかと思いますけれども、我々のほうも毎年毎年やはり値段が上がっていくものですから、これは慎重に予算等の調整であるとか額を定めていかなければならない中で、今回応札いただいている3社に関しましては重ねて、これは見積りの徴収を昨年度も行った上で、予定価格のほうは精査していただいていると。その結果というふうに承知しています。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 危機管理監。 ◎危機管理監(小澤竜哉君) 金額の中に諸経費等も一部入っているものですから、割り切れないという形になっています。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第44号 動産の買入れについて(消防ポンプ自動車)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第45号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第27、議案第45号 市道路線の認定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 古屋和義君登壇〕 ◎都市整備部長(古屋和義君) それでは、議案第45号 市道路線の認定についてご説明いたします。 議案書の93ページ、参考資料は75ページをご参照ください。 議案につきましては、認定する路線名とその起点、終点の字と地番について記載しております。参考資料につきましては認定路線の位置図を添付しております。 本路線につきましては、花坂地区における工業団地の開発区域内で新たに設置された道路であり、道路の構造も基準に適合することから、市道として管理することが妥当であると判断できるため、道路法第8条第2項の規定により認定をするものであります。 以上で議案第45号 市道路線の認定についての説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) これは新設道路ということで書いてありますけれども、この道路をつくる前、工業団地は3区画で開発行為分譲されていると思うんですけれども、つくる前の道路というのは、入り口までしかなかったということでしょうか。それを教えてください。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) ただいまのご質問にお答えいたします。 開発行為区域内に設置された道路でありますので、現状の完成形の在り方として現場が進む中で道路の形態が先にあって、それから奥の事業所用地が後からというふうに見える部分もあるかもしれませんが、あくまでも開発区域内の道路で整備されたものということで市道認定をかけるということでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) もともと市道でなかったものをここで市道にするわけですよね。最初の段階で、3区画とも市道への接道要件がなかったということですか。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) すみません、接道要件がなかったのではなくて、要は、都市計画法の規定に準じて、その区域を面的に開発しているわけです。そもそもそこに接道要件がないから道路をつくっているわけで、これがまた事業所の用地なものですから、道路幅員も広いとかと、そういうルールがあくまでも都市計画法上の行為の中に決まっておりますので、それが現場で全て出来上がって、最終的に市道については路線認定をするという形でご理解をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 10番、内田議員。
    ◆10番(内田隆久君) これを見ると、3区画のうち2区画に建物が建っていて、3区画目が売れたから市道認定するという捉えでいいんですか。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) 開発行為で整備された土地が売れたから認定するとかということではなくて、一連の都市計画法に基づく手続の中で、最終的に土地の所有権等も市のほうに移ってから認定をかけると、それが法律上のルールという形でなっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 図面からはよく分からないんですが、ちょっと点線が見えるんですが、これは道路側溝もあるんでしょうか。それも含めての幅員でしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(古屋和義君) ただいまの質問にお答えいたします。 当然、道路路面排水を通るための道路側溝が整備をされております。両側に整備されております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第45号 市道路線の認定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △諮問第1号の上程、説明、質疑、付託省略、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第28、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 本案の内容説明を副市長に求めます。 副市長。     〔副市長 山脇裕之君登壇〕 ◎副市長(山脇裕之君) それでは、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説明いたします。 議案書95ページをお開きください。 現在の人権擁護委員の齋藤清子氏が3年の任期を終え、任期満了となります。つきましては、後任として相馬美樹子氏を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 人権擁護委員法第6条第3項では、「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。」と規定されております。 参考資料の77ページをお開きください。 相馬美樹子氏は、昭和34年4月生まれの65歳であります。 昭和57年4月から学校教諭、静岡県教育委員会の指導主事、当市教育委員会の指導係長を経て平成26年から大仁中学校、伊豆市立中伊豆中学校の校長を歴任され、令和2年4月からは田方地区教員研修協議会で事務局長兼指導専門監として勤務されております。長年学校教育に携わり、人権擁護活動への意識が高く、人格信望とも申し分ない適任者であるため、推薦するものでございます。 ご審議を経て、適切なるご意見をいただきますようお願いいたします。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、原案に対して適任とすることに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は適任とすることに決しました。--------------------------------------- △選第2号 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 ○議長(柴田三敏君) 日程第29、選第2号 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員につきましては、広域連合規約第7条第2項第3号の規定により、市議会議員から6名選出されておりますが、市議会議員区分から選出すべき議員のうち3人が欠員となり、その補充のため候補者を募ったところ、候補者が4人となりましたので、投票による選挙が行われるものであります。 この選挙は、広域連合規約第8条の規定により、全ての市議会における得票総数により当選人を決定することになりますので、伊豆の国市議会会議規則第32条の規定に基づく選挙結果報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えません。 そこでお諮りします。選挙結果については伊豆の国市議会会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを広域連合に報告したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、選挙結果については、伊豆の国市議会会議規則第32の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを広域連合に報告することに決定いたしました。 選挙は投票で行います。 議場の閉鎖を命じます。     〔議場閉鎖〕 ○議長(柴田三敏君) ただいまの出席議員は17名であります。 次に、立会人の指名を行います。 伊豆の国市議会会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人には、11番、小澤五月江議員、12番、天野佐代里議員、13番、古屋鋭治議員の3名を指名いたします。 投票に当たり注意事項を申し上げます。投票は単記無記名で、お手元に配付してあります議案書及び候補者名簿等を参考に候補者氏名まで記入してください。白票は無効といたします。 議会の選挙では、一般選挙の按分扱いが準用されず、何人を記載したかを確認しがたいに該当し、無効票となる場合がありますので、ご注意ください。 それでは、投票用紙を配付いたします。     〔投票用紙配付〕 ○議長(柴田三敏君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検いたします。     〔投票箱点検〕 ○議長(柴田三敏君) 異状なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 伊豆の国市議会会議規則第29条では、職員の点呼に応じ、順次投票することになっていますが、投票に支障がないと思われますので、議席番号順に投票してください。 それでは、投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、議席番号1番、山口貴子議員から順次、投票をお願いします。     〔投票〕 ○議長(柴田三敏君) 投票漏れはございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 これより開票を行います。 開票立会人に立会いを求めます。立会人は開票場所の近くまで移動してください。     〔開票〕 ○議長(柴田三敏君) 選挙結果を報告いたします。 投票総数17票、出席議員数に符合しております。 うち、有効投票数16票。無効票1票。 有効投票中、    小池智明議員   2票    高橋達也議員   9票    山根 一議員   0票    酒井豊実議員   5票 以上のとおりでありました。 これをもちまして、静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。     〔議場閉鎖解除〕--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(柴田三敏君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 次の会議は、明日6月7日金曜日午前9時から一般質問を行います。この席より告知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでした。 △散会 午後2時31分...