• "支援制度"(/)
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  1. 伊豆の国市議会 2024-02-07
    02月22日-01号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 6年  3月 定例会(第1回)伊豆の国市告示第14号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項及び第102条第2項の規定により、次のとおり伊豆の国市議会定例会を招集する。  令和6年2月7日                         伊豆の国市長  山下正行期日 令和6年2月22日場所 伊豆の国市役所          ◯応招・不応招議員応招議員(17名)    1番  山口貴子君       2番  長谷川 浩君    3番  山本昭彦君       4番  井川弘二郎君    5番  森下 茂君       6番  笹原惠子君    7番  鈴木俊治君       8番  八木基之君    9番  二藤武司君      10番  内田隆久君   11番  小澤五月江君     12番  天野佐代里君   13番  古屋鋭治君      14番  田中正男君   15番  三好陽子君      16番  高橋隆子君   17番  柴田三敏君不応招議員(なし)          令和6年第1回(3月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第1号)                     令和6年2月22日(木)午前9時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 市長施政方針及び行政報告日程第5 上程議案の一括提案理由日程第6 報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第7 報告第2号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第8 報告第3号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第9 議案第1号 伊豆の国市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について日程第11 議案第3号 伊豆の国市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について日程第12 議案第4号 伊豆の国市職員の修学部分休業に関する条例の制定について日程第13 議案第5号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第6号 伊豆の国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第7号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第8号 伊豆の国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について日程第17 議案第9号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について日程第18 議案第10号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第19 議案第11号 伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について日程第20 議案第12号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第21 議案第13号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第22 議案第14号 伊豆の国市放課後児童クラブ条例の制定について日程第23 議案第15号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について日程第24 議案第16号 専決処分の報告及び承認について(令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号))日程第25 議案第17号 令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第7号)日程第26 議案第18号 令和5年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)日程第27 議案第19号 令和5年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第28 議案第20号 令和5年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第4号)日程第29 議案第21号 工事請負契約の一部変更について(認定こども園整備事業(仮称)長岡こども園整備工事)日程第30 議案第22号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意について日程第31 議案第23号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意について日程第32 議案第24号 権利の放棄について(学校給食費)---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(17名)     1番  山口貴子君      2番  長谷川 浩君     3番  山本昭彦君      4番  井川弘二郎君     5番  森下 茂君      6番  笹原惠子君     7番  鈴木俊治君      8番  八木基之君     9番  二藤武司君     10番  内田隆久君    11番  小澤五月江君    12番  天野佐代里君    13番  古屋鋭治君     14番  田中正男君    15番  三好陽子君     16番  高橋隆子君    17番  柴田三敏君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      山下正行君    副市長     磯崎 猛君 教育長     菊池之利君    企画財政部長  守野充義君 まちづくり政策監         総務部長    公野克己君         小池正登君 危機管理監   小澤竜哉君    市民環境部長  高橋博美君 市民環境部参与 古屋和義君    健康福祉部長  浜村正典君 健康福祉部参与 蒔田善江君    産業部長    天野正人君 産業部参与   土屋政幸君    都市整備部長  西島和仁君 教育部長    佐藤政志君    会計管理者   鈴木雅彦君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  望月昌浩     議会事務局次長 土屋勝彦 議会事務局係長 土屋真樹     書記      柏木友美 △開会 午前9時00分 △開会の宣告 ○議長(柴田三敏君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は17名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから令和6年第1回3月伊豆の国市議会定例会を開会いたします。 なお、少しでも多くの市民の皆様に議案等の審議内容を視聴していただけるよう、インターネットによる動画配信を本日並びに3月6日、3月7日、3月8日、3月11日の一般質問及び3月18日の最終日に予定しております。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(柴田三敏君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(柴田三敏君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(柴田三敏君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、伊豆の国市議会会議規則第81条の規定により、議長において、    7番 鈴木俊治議員    8番 八木基之議員 の両名を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(柴田三敏君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の運営につきましては、去る2月16日に議会運営委員会で検討していただいておりますので、委員長からその報告をお願いいたします。 7番、鈴木俊治議会運営委員会委員長。     〔7番 鈴木俊治君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(鈴木俊治君) 皆さん、おはようございます。 議席番号7番、議会運営委員長の鈴木俊治です。 令和6年伊豆の国市議会第1回3月定例会の議会運営につきまして、去る2月16日午前9時より、委員6名、副市長、企画財政部長、総務部長出席の下、開催いたしました議会運営委員会の審査の結果について報告をいたします。 本定例会に上程される案件は、報告3件、条例の制定5件、条例の一部改正10件、補正予算4件、令和6年度予算7件、その他5件、計34件であります。 本日は、議案第1号と議案第2号、議案第5号から議案第13号、議案第15号、議案第16号、議案第21号から議案第23号までは採決まで行います。議案第3号、議案第4号、議案第14号及び議案第24号につきましては常任委員会へ付託とし、討論、採決を最終日3月18日に行います。議案第17号から議案第20号までの補正予算につきましては、本日は説明のみといたしまして、2月26日に質疑、討論、採決まで行います。 2月23日から2月25日までは、休会といたします。2月26日は、議案第25号から議案第31号までの新年度予算の説明、質疑の後、常任委員会への付託とし、討論、採決は最終日の3月18日に行います。2月27日から3月5日までは休会といたします。その間に各常任委員会を開催し、付託案件の審査をお願いします。 一般質問の通告期限は2月27日正午としております。一般質問の日程は3月6日、7日、8日、11日の4日間を予定しておりますが、現時点では質問者数と順番は確定しておりません。2月27日に開催予定の議会運営委員会で決定いたします。 3月9日、10日、12日、13日は休会といたします。3月14日に本会議を再開し、各常任委員会委員長の報告を求めます。委員長報告に対する質疑、討論の通告期限は3月15日正午といたします。 3月16日、17日は休会といたします。最終日の3月18日は付託案件の委員長報告に対する質疑、討論の後、採決まで行います。 これによりまして、本定例会の会期は、本日2月22日から3月18日までの26日間とすべきとの結論でありました。 限られた会期の中、円滑な議会運営が図られますようお願い申し上げまして、委員長報告とさせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) お諮りいたします。本定例会の会期を委員長の報告のとおり、本日2月22日から3月18日までの26日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は本日2月22日から3月18日までの26日間とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(柴田三敏君) 日程第3、諸般の報告をいたします。 議長報告及び監査委員報告等につきましては、お手元に配付しました諸般の報告一覧のとおりであります。 朗読は省略いたします。 以上で諸般の報告を終了いたします。--------------------------------------- △市長施政方針及び行政報告 ○議長(柴田三敏君) 日程第4、市長から施政方針及び行政報告の発言を求められておりますので、これを許可いたします。 市長。     〔市長 山下正行君登壇〕 ◎市長(山下正行君) 令和6年伊豆の国市議会3月定例会の開会に当たりまして、直近の主要事業の状況並びに新年度の施策の大要を申し上げ、市議会並びに市民の皆様のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。 昨年は、長期間にわたって市民生活に大きく影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に移行したことに伴い、徐々にコロナ禍前の日常が戻り、明るい兆しが見えてまいりました。本市においても、市民生活の支援、市内経済の活性化のための様々な施策を展開してきたところでありますが、今後の市政運営におきましても、本市の発展を着実に継続させていくために、引き続き市民の皆様の声に耳を傾けながら必要な施策を遂行していく所存であります。 令和3年4月に私が市長に就任して以来、3年が経過しようとしております。新年度は市政における一つの節目でもありますが、今後もこれまで同様、市民目線で「公平・公正で良識と品格のある市政・まちづくり」を迷うことなく進めてまいります。 まずは、本年度の振り返りも含めまして、直近の主要事項の状況をご報告させていただきます。 初めに、能登半島地震被災地への職員の派遣等についてでございます。 元日に発生した令和6年能登半島地震では、甚大な被害が発生しました。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々への心からのお見舞いを申し上げます。 本市におきましては、1月8日から12日まで職員2名と給水車を派遣し、かほく市、七尾市での給水支援活動を行いました。以降、1月11日から15日までは給水車対応の第2陣を、1月25日から2月1日まで、1月31日から2月7日までと2月18日から2月25日までは穴水町へ避難所運営業務に従事する職員を、2月10日から15日までは同じく穴水町へ保健師を、2月11日から19日までは同じく穴水町へ災害マネジメント支援の職員と罹災証明交付業務に従事する職員を、2月19日から2月25日までの予定で七尾市へ公費解体事務支援に従事する職員を派遣いたしました。また、2月26日から3月3日までは同じく七尾市へ公費解体事務支援に従事する職員を、3月1日から6日には白山市へ管理栄養士を、3月11日から3月15日までと3月14日から3月18日までは七尾市、珠洲市へ給水支援活動に従事する職員を派遣する予定でございます。さらに、穴水町への保健師6名の派遣について県へエントリーしているところでございます。 あわせまして、被災者に対する市営住宅の提供も準備をしており、現在1室については入居が決定しております。このほか3室につきましては、受入れに向けた準備を進めているところでございます。 現地の状況は大変厳しいものであり、今後も県等との調整を行いながら被災地支援を行ってまいります。 自然災害はいつ何どき発生するか分からないため、日頃の防災・減災対策が大変重要となります。本市におきましても、改めて身を引き締めて対策を進めてまいります。 次に、歴史・文化拠点施設、文化財展示施設についてであります。 文化財展示施設の設置に向けましては、本年1月末までに基本計画(案)を策定し、現在、パブリックコメントを実施しているところでございます。 基本計画(案)の策定に至る過程におきましては、学識経験者による専門部会を4回、教育関係者による教育部会を2回、庁内プロジェクトチーム会議を5回開催し、施設が目指す姿を明らかにした上で、その実現に向けて必要な施設の形態や展示内容、各種取組等を検討いたしました。 また、市民説明会を5回開催し、基本構想や基本計画(素案)に基づく説明とともに、市民からの意見聴取を行い、検討の上、必要に応じて計画にも反映しているところでございます。 基本計画につきましては、今後、パブリックコメントの結果を踏まえて必要な修正を行い、3月末までの策定を予定しております。 なお、昨年、広報いずのくに12月号におきまして本市の歴史や展示施設の設置に関する特集記事を掲載したところ、多くの市民の方々から「本市が有する文化財の質や量が県内の政令指定都市にも匹敵するということを知り、改めて誇りに思った」といった声が寄せられました。まさに、伊豆の国市民のシビックプライドにつながる話であると思います。 今後も、この施設整備の必要性・重要性について、引き続き市民の皆様への丁寧な説明や情報発信に努め、事業を進めてまいります。 以上、直近の主要事項の状況をご報告させていただきました。 なお、その他の事業を含む12月定例会以降の取組状況につきましては、行政報告として別紙を配付させていただきましたので、ご確認いただきたいと思います。 続いて、新年度を迎えるに当たっての施政方針として、令和6年度当初予算案について説明させていただきます。 この令和6年度当初予算につきましては、「豊かな未来を次世代に~着実に進めるまちづくり」と銘打ち、令和7年4月の市制20周年の節目を見据え、市民の皆様と共に未来につながるまちづくりの施策を積極的に展開していこうというものでございます。 初めに、予算概要についてであります。 令和6年度の当初予算案の規模は、一般会計が226億4,000万円、特別会計が3会計の総額で106億7,800万円としております。企業会計は、3会計の総額で32億9,200万円としております。 一般会計の総額は、対前年度比で9.2%増となっており、積極型の予算として、重点施策に手厚く予算を配分しております。 次に、一般会計の歳入の状況についてであります。 歳入の根幹となる市税につきましては、定額減税分を当初予算には計上しないということとした上で、本市の状況を鑑みた結果、市税全体で対前年度比0.8%増の67億4,800万円を見込んでおります。 地方交付税につきましては、令和5年度の交付基準額をベースに、地方財政計画では臨時財政対策債が大幅に抑制されていること、算入対象の公債費が増加することを踏まえ、対前年度比7.7%増の40億9,200万円を見込んでおります。 市債につきましては、庁舎の大規模改修や歴史・文化拠点施設の整備、公共施設の更新・集約に伴う旧施設解体などの合併特例債を活用した大型事業により、対前年度比71.2%増の27億20万円を計上しております。 歳入に占める市債の割合は11.9%となり、前年度の7.6%を大きく上回っております。合併特例債の発行期限である令和7年度までは、この有利な起債を活用して必要な事業を積極的に行っていく方針であるため、高い水準になりますが、後年度の償還負担を視野に入れ、計画的に健全な財政運営を行ってまいります。 なお、令和6年度末の市債の残高は約274億6,000万円を見込んでおりますが、後年度の元利償還金に対して臨時財政対策債の全額、合併特例債の70%などの交付税措置があるため、市の実質的な負担は大幅に軽減されることとなります。ともすると、市債の残高が多い、少ないといったことのみで議論されますが、市の実質的な負担の実態をご理解いただきたいと思います。 次に、令和6年度予算の重点施策についてであります。 令和6年度当初予算は、豊かな未来を招来するための積極的かつ着実なまちづくりの予算であります。 第1に「子育て応援・教育振興のまちづくり」、第2に「活力のあるまちづくり」、第3に「誰もが暮らしやすいまちづくり」、第4に「まちづくりのための基盤整備」ということで、大きな4つの枠組みにより施策を展開してまいります。 第1の「子育て応援・教育振興のまちづくり」では、子育て応援、教育の充実、教育施設整備に係る事業を推進してまいります。 第2の「活力のあるまちづくり」では、農業振興、観光振興、商工振興、市民協働に係る事業を推進いたします。 第3の「誰もが暮らしやすいまちづくり」では、福祉の充実、健康推進、防犯・消防の充実、脱炭素社会・環境への取組に係る事業を推進いたします。 第4の「まちづくりのための基盤整備」については、公共施設整備、防災・減災対策、DX推進に係る事業を推進いたします。 それでは、4つの枠組みごとに特徴的な事業をご説明申し上げます。 第1の「子育て応援・教育振興のまちづくり」、これについてでございます。 子育て支援につきましては、予算編成方針において少子化対策・子育て支援を最重要テーマと位置づけており、継続性のある事業をきめ細かに実施していこうとするものであります。 産後ケア事業は、これまでも大変好評をいただいているため、実施機会の増加等、事業の拡充を図ります。 乳幼児の一時預かり事業につきましては、公立で実施中のひまわり保育園大仁分園に加え、新たに民間事業者による運営が開始されることから、預かり枠が拡大されることになります。 その他、保育士等の負担を軽減することで保育の質を充実させるための施策や、給食費の物価高騰対策の継続など、本市独自の施策を展開してまいります。 教育の充実につきましては、現在実施中の小・中学校配置のALTによる5歳児からの英語教育を拡充し、幼稚園・保育園等に定期的にALTを配置する時間を設け、年齢を問わず英語に親しむことができる環境をつくります。 あわせて、米国マリーナ市とのオンライン交流など、引き続き「英語教育のまち伊豆の国市」を目指すための施策を進めてまいります。 教育施設整備につきましては、歴史・文化拠点施設、文化財展示施設の整備が本格的に始まります。本市の貴重な歴史資源を生かしたまちづくりの拠点とするべく、市民の皆様と一体となって事業を進めてまいりたいと考えております。 次に、第2の「活力のあるまちづくり」についてであります。 農業振興につきましては、有機農業の普及促進について実地研修を継続し、有機農業で栽培された米を学校給食で提供してまいります。また、食品の安全性に係る法令改正の影響を受けるたくあん漬けの産業を守るための支援策を実施してまいります。 観光振興につきましては、従来からの施策に加え、道の駅の管理運営業務に対する負担金を支出することといたしました。川の駅伊豆城山と一体で観光振興・地域振興の拠点となるものと考えております。 商工振興につきましては、現地決済型サービスの導入などにより、ふるさと寄附金の増加を目指します。また、市内事業者の支援を目的に、環境配慮型のリフォームに対する補助を新たに実施いたします。 市民協働につきましては、市制20周年に向け、市民憲章の策定や、記念事業の準備などを行ってまいります。 次に、第3の「誰もが暮らしやすいまちづくり」についてであります。 福祉の充実につきましては、新たに重層的支援体制の整備に取り組むこととしております。これにより、従来の相談受付体制では支援が届きにくかった方々への対応や、福祉関係各課と民間機関等の効果的な協働体制を構築することが可能となります。 健康推進では、例年、補正予算での対応としていました順天堂大学医学部附属静岡病院への救急医療等補助金について、病院との継続的な協調の関係に鑑み、当初予算に計上することといたしました。 防犯・消防の充実につきましては、市民の安全・安心を守るための重要な組織であり、地域の活動の中心でもある消防団について、団員出動報酬を増額することで団員への支援と団員の確保を図ってまいります。 脱炭素社会・環境への取組につきましては、住宅への太陽光発電設備の導入やクリーンエネルギー自動車等の購入に対する支援を引き続き行ってまいります。 次に、第4の「まちづくりのための基盤整備」についてであります。 公共施設整備につきましては、伊豆長岡庁舎及び大仁庁舎の大規模改修、更新・集約に伴う公共施設の解体、深沢橋架け替え工事等の大型事業について、合併特例債を活用して実施いたします。また、道路維持補修等の地区要望に対応するための工事費を増額しております。 防災・減災対策事業につきましては、デジタル防災行政無線機器の更新を行います。また、災害対策等の観点から、河川しゅんせつ工事や急傾斜地対策の事業にも引き続き取り組んでまいります。 DX推進につきましては、国による地方公共団体システムの標準化への対応や、議会へのタブレット導入を実施いたします。 以上、令和6年度当初予算案をはじめとする諸議案のご審議に先立ちまして、当初予算における基本的な考え方や特徴的な取組について申し上げました。 市議会議員各位におかれましては、より一層のご理解、ご協力をお願いし、本定例会に提案申し上げております令和6年度当初予算案をはじめ各議案につきまして、十分精査の上、ご議決いただきますようお願い申し上げまして、私の施政方針とさせていただきます。
    ○議長(柴田三敏君) 以上で、施政方針及び行政報告を終了いたします。--------------------------------------- △上程議案の一括提案理由 ○議長(柴田三敏君) 日程第5、ここで市長に、本日上程する議案等の提案理由について一括説明を求めます。 市長。     〔市長 山下正行君登壇〕 ◎市長(山下正行君) 議長よりお許しを得ましたので、本市議会3月定例会に本日提案申し上げ、ご審議を賜ります報告3件、条例制定・改正案15件、専決処分に関する報告及び承認案1件、補正予算案4件、その他4件、合わせて27件の議案につきまして、私からその要旨を申し上げます。 なお、詳細につきましては、後ほど副市長及び所管の各部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、報告第1号 専決処分の報告につきましては、旧韮山テニスコート南側に隣接する民地内のブロック塀が損壊された事件に関し、損害賠償の額を決定し、及び和解することについて専決処分を行いましたので、報告するものでございます。 次に、報告第2号 専決処分の報告につきましては、長岡清掃センター正面入り口付近において発生いたしました公用車と相手車両とが接触した物損事故に関し、損害賠償の額を決定し、及び和解することについて専決処分を行いましたので、報告するものでございます。 次に、報告第3号 専決処分の報告につきましては、江間公園に設置しているブランコ遊具のつり金具が破断し、遊具を利用していた小学生に損傷を負わせた事件に関し、損害賠償の額を決定し、及び和解することについて専決処分を行いましたので、報告するものであります。 次に、議案第1号 伊豆の国市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、職員の職務の級を分類する等級別基準職務表の職務の区分の変更を行うため、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、本市の関係する6つの条例につきまして所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第3号 伊豆の国市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定につきましては、職員が大学等課程の履修、国際貢献等の奉仕活動を行う場合の休業制度を創設するため、新たに条例を制定しようとするものでございます。 次に、議案第4号 伊豆の国市職員の修学部分休業に関する条例の制定につきましては、職員が正規の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で修学を行う場合の部分休業制度を創設するため、新たに条例を制定しようとするものでございます。 次に、議案第5号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、3つの市営住宅を廃止するほか、関係する法律の改正を行い、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第6号 伊豆の国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の改正に伴い、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第7号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定につきましては、安定的な消防力の一層の確保等を図るため、また、消防団員の処遇改善を図るため、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第8号 伊豆の国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令で規定している非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額が改正されることに伴い、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第9号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、戸籍法の一部を改正する法律の施行により、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第10号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国民健康保険税の賦課限度額を政令で定める額に見直す等の変更を行うため、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第11号 伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が施行されたことを受け、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第12号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、高齢者福祉保健計画・第9期介護保険事業計画の策定に併せて保険料率等を見直すとともに、犯罪等の被害者が生活困窮に陥った場合に介護保険料の減免対象とすることができるよう明確化するため、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第13号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につきましては、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の施行により水道法が改正されることに伴い、関係する条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第14号 伊豆の国市放課後児童クラブ条例の制定につきましては、令和7年4月から市内の放課後児童教室の管理運営を指定管理者制度により民間事業者に行わせるため、伊豆の国市子育て支援施設条例を全部改正し、新たに条例を制定しようとするものでございます。 次に、議案第15号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令等が公布され、市が条例を定めるに当たり従うべき基準または参酌すべき基準が改正されたため、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第16号 令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)に関する専決処分の報告及び承認につきましては、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による低所得者支援の給付を実施する補正予算について専決処分を行いましたので、これを報告し、議会の承認を求めるものでございます。 次に、議案第17号 令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第7号)につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ2億5,700万円を減額し、総額を225億9,900万円とする予算の補正と繰越明許費の追加、債務負担行為の追加、地方債の廃止及び変更をしようとするものでございます。 次に、議案第18号 令和5年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億4,300万円を追加し、総額を55億7,572万円とするものでございます。 次に、議案第19号 令和5年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,700万円を追加し、総額を7億3,360万7,000円とするものでございます。 次に、議案第20号 令和5年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第4号)につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億1,500万円を減額し、総額を48億5,700万円とするものでございます。 次に、議案第21号 認定こども園整備事業(仮称)長岡こども園整備工事に関する工事請負契約の一部変更につきましては、落札者と請負契約の一部変更契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第22号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意につきましては、伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の木戸英寿氏が本年3月31日をもって任期満了となるのに当たり、後任の委員を選任いたしたく、議会の同意を得ようとするものでございます。 次に、議案第23号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意につきましては、伊豆の国市教育委員会委員の岩田幸晴氏が本年5月17日をもって任期満了となるに当たり、同委員を再任いたしたく、議会の同意を得ようとするものであります。 次に、議案第24号 権利の放棄につきましては、徴収が困難となっている学校給食費について権利を放棄するため、議会の議決を求めるものでございます。 以上であります。ご審議の上、ご議決をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(柴田三敏君) ただいま、市長から本日上程する議案等の提案理由について一括説明がありましたので、これより各議案等の内容説明を各担当部長に求めます。--------------------------------------- △報告第1号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第6、報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)を議題とします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 公野克己君登壇〕 ◎総務部長(公野克己君) それでは、報告第1号 専決処分の報告につきましてご説明いたします。 議案書の1ページ、参考資料は1ページをご参照ください。 本案につきましては、旧韮山テニスコートの南側付近ブロック塀損壊事件によりブロック塀の一部を損壊したことに伴う損害賠償の額を8万5,250円と定め、和解する専決処分を令和6年1月4日に行ったことを報告するものであります。 事件の概要でありますが、令和5年10月21日、中学1年生5名が旧韮山テニスコートの南面に隣接する水路際において、現地に放置されていた縞鋼板を動かすなどの遊びを行っていた際に、本件相手方の所有するブロック塀の北東角に当該縞鋼板を接触させたことでブロック塀の一部を損壊したものであります。 水路際に放置されていた縞鋼板は、もともと旧韮山テニスコートの南側水路に橋として架けていたものであり、周辺の土地利用状況の変化を受け不要な物件となっていたことから、令和3年に相手方から撤去要請を受けております。この際、市は事件発生場所に隣接する市有地内の水路際に当該縞鋼板を移動させたのみで、それを放置し、撤去を怠っていたというものであります。 相手方からは、直接的にブロック塀を損壊する行為を行っていた者の責任のほか、従前から縞鋼板の撤去を求めていたにもかかわらずそれを放置した市の責任も同様にあるとの主張を受けたものであります。 市としましては、ブロック塀の損壊状況を相手方と確認を行うとともに、第三者となる専門業者に当該ブロック塀の復旧にかかる費用の見積りを依頼し、ブロック塀等復旧工事費の総額を17万500円と確認いたしました。 同時に、本件に対して市が縞鋼板の撤去を怠ったという事実については市に瑕疵があるとして、全国総合賠償保険の対象となることを確認したことから、保険事業者の視点で市の責任割合の提示を依頼し、市が賠償すべき額について、復旧工事費総額の5割を限度とする所見が示されたというものであります。 したがいまして、相手方及び損害賠償金は、こちらに記載のとおり当方の過失割合を5割といたしまして、相手方に8万5,250円を支払うこととする和解の示談書を締結したものであります。 なお、この賠償金額につきましては、全国町村会の総合賠償補償保険制度の適用となり、全額保険金給付で措置しております。 参考資料の2ページを御覧ください。 5として、その他の関連事項を記載しておりますが、本件とは別に、直接的にブロック塀を損壊する行為を行った中学生5名の保護者と被害を受けた相手方との間で、市の賠償額を差し引いた5割相当額について、損害を賠償する旨の示談について合意していることを申し添えます。 説明は以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいまの説明を聞いて、内容は分かったんですけれども、1点、説明の中で、従前からこの縞鋼板の撤去を求めていたにもかかわらず市のほうが対応してこなかったという説明がありましたけれども、なぜ対応してこなかったのか、その点について説明をいただきたいと思いますが。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 実際に依頼を受けたのが令和3年であります。その当時、現地に行きまして、職員が水路に架かっていた縞鋼板を手で移動させました。このときに職員が撤去すればよかったんですが、これは100キロ程度あったものですから、一時的に水路際に置いて、後に業者に依頼するつもりであったようでありますが、それを失念してしまって現在に至ったというようなことであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 担当者が失念してしまったということですけれども、その失念してしまったというふうなことはあるのかもしれないですけれども、その後、その職員に対して、改めてこういう問題が発生したんで注意とかを行っているのか、また、課内、部内で改めてこういうことがあったんでということを周知して、今後こういうことが発生しないように徹底がされているのかどうか、その点について答弁を求めます。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) ただいまの点ですが、当然、課内には周知してありますし、このようなことがないように、すぐに発注をするように指示はしております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 今回のは、ブロック塀を壊された方が再三市に撤去を求めていたということがあるわけですから、それは失念ということではなかなか済まされないんじゃないかなと思いますので、今後二度と発生しないように注意をしていただければと思います。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 5番、森下議員。 ◆5番(森下茂君) 5番、森下ですけれども、怠った理由というのは今聞かれたのでよく分かりましたけれども、縞鋼板を動かしてブロック塀を壊したということですけれども、これ、100キロぐらいあるわけですよね。それを5人で動かしてということだと思うんですが、今回一番大事なことは、ブロック塀云々もそうですが、これが例えば子供たちが動かして下敷きになりました、けがをされた、そういうふうになった場合どうされるのかと。それにもかかわらず、相手が子供たちの親から5割相当は損害を取るということですが、ちょっと違うのではないかなと。本当に人命に関わることなので、しっかりとこれ、もう一度検証をし直していただければと思いますが。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) そうですね。ただいま議員のおっしゃったとおり、人命にも関わることでありますので、このようなことが二度と起こらないように注意喚起してまいります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 14番、田中です。 今、報告の中で、復旧工事総額が17万500円ということなんですが、これはどのような復旧工事を予定されているんでしょうか。写真で見ると、ブロック塀の角が少し取れて、それが横にあるという写真があるんですが。復旧工事について聞きます。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) ここのブロックなんですけれども、ブロック塀は4段構成になっておりまして、損傷部分の補修については、その上段3段をやり直さなきゃならないということで、今回の17万500円というような金額になったものであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 確かに写真を見ますと4段のブロック積みに見えます。その1段目を除いて2段目、3段目、4段目を修復ということなんですが、これはちょうど角なんですが、それぞれ何枚ずつ交換なんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) すみません、そこの何枚まではちょっと、私、今ちょっと手元にございませんで、答えることができません。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) ちょっとこの写真を見る限り、この角を直すだけで17万円はかなり高いなと思いましたので、ちょっとその内容について聞いたものであります。 それと、この17万500円に対して市がその半分、8万5,250円、それと中学生5人の保護者から同額のということなんですが、これは市が発注してこの業者にそれだけの工事代を支払って、その5名の保護者から市負担の残りの8万5,250円を徴収するということなんでしょうか。その損害の補償について伺います。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 発注は相手方がして、あくまでも市は相手方に損害賠償を払う、そして残りの5名の中学生の親御さんにつきましては、その方が相手方にそれぞれ残りの5分の1ずつを払うというようなものであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第1号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △報告第2号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第7、報告第2号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)を議題といたします。 報告の内容説明を市民環境部参与に求めます。 市民環境部参与。     〔市民環境部参与 古屋和義君登壇〕 ◎市民環境部参与(古屋和義君) それでは、報告第2号 専決処分の報告についてご説明いたします。 議案書の7ページ、参考資料は5ページをご参照ください。 事故の内容につきましては、令和5年9月25日午前10時10分頃、労働者派遣契約により公益社団法人静岡県シルバー人材センター連合会から派遣された派遣労働者が運転する公用車、2トントラックが長岡清掃センター入り口に進入しようとしたところ、通り過ぎてしまったため、サイドミラーで後方確認後に車両をバックさせたところ、後方を走行していた軽自動車に衝突し、その結果、相手車両に損害及び相手方にけがを負わせてしまったものであります。 本報告に関する示談は、この事故のうち軽自動車の物損事故に関するものであります。相手方のけがについては、現在治療中であることから、治療が完了し次第、治療費等に関する示談に向けた手続を進める計画であります。 事故の再発防止のため、派遣労働者に安全管理について注意及び指導を実施し、作業前の朝礼時には注意喚起を継続しております。 和解につきましては、示談により相手車両の修繕費34万7,000円を賠償することとし、令和5年12月21日に専決処分させていただいたものであります。 なお、和解に係る損害賠償金については、全額が全国自治協会自動車損害共済保険の対象であり、静岡県町村会より相手方に直接支払いが行われるものであります。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今回の事故なんですが、説明で、これは公益社団法人静岡県シルバー人材センター連合会から派遣された、これ、制度が、仕組みが変わってこういう形ですけれども、今まで行われたシルバー人材センター、市のシルバー人材センターが県を通してということになったというふうに思っているんですが、今までのような、以前と同じようにシルバー人材センターに委託した仕事ということでよろしいんでしょうか。ただ相手が市から県に変わったということでよろしいんでしょうか。まず、それを確認します。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(古屋和義君) ただいまのご質問にお答えいたします。 委託ではなくて労働者の派遣契約という形になるものですから、派遣元が県のシルバー人材センターで、市のシルバー人材センターとは、労働者派遣の契約というものにつきましては直接締結ができないという状況になっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) はい、分かりました。 それで、このごみ収集の関係というか、少し事故が多いかと思うんですね。以前から、バックする場合は助手がいて後方確認とかということになっていたかと思うんですが、今回もバックミラーだけで後方に下がったということなんですが、これ、助手はいなかったんでしょうか。 それと、これ、地図を見ますとちょうど丁字路になっている入り口のところなんですが、南から来て左へ入らなきゃいけなかったのを入らずに真っすぐ通り過ぎてしまったのでバックしたということなんでしょうか。ちょっと場所が特定できないんですが。そうなりますと、後方車は止まっていたところにぶつかったのか、後方車はもう完全に停止していたんでしょうか。その辺も確認できていますでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(古屋和義君) ただいまのご質問にお答えいたします。 まず1点目なんですが、助手の関係なんですが、助手は同乗しておりました。確かに、バックするときはどんな状況であっても助手席の者が降りて後方確認をするというルールになっておるんですが、やはりそれが十分ではなかったというか怠って、サイドミラーだけでの後方確認であったという状況でございます。 それから、2点目の箇所についてなんですが、公用車につきましては、荷物を積んだまま長岡仮設のリサイクルセンターのほうへ1回入っております。そこで一般的に施設間移動の廃棄物という形で私ども呼ばせてもらっているんですが、それの計量をしましてもう一度、長岡の焼却場がありましたセンターの敷地のほうに破砕機がそのまま活用できるような形で設置をしてあるものですから、仮設長岡のリサイクルセンターを出まして市道を左折、ですから北側のほうから長岡の清掃センターのほうの破砕機に向けて進行してきたと。その後ろを相手車両が走行してきたという状況です。 当然、相手車両からしますと、前を走っておりました公用車がいきなり止まりましたものですから、当然、相手車両もそこで一旦止まります。ですが、公用車の運転手が後方確認不十分のままバックしているものですから、そのまま写真にありますとおり、公用車の後ろの部分が相手車両のボンネット付近に衝突したという状況が事故の状況でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今、参与からありました、2人乗っていて、後方は助手が降りて確認するということが決まっていながらそれを怠ったというのはやっぱり問題だと思うんですね。忘れていたとかうっかりしたじゃなくて、やっぱりそれは徹底しないとまたこういうことが起こりますよ。後方確認が不十分で起きている事故は何回か専決処分で出ていますのでね。これ、繰り返さないためにも徹底する必要があると思うんですが、ちょっとこの辺しっかりできるんでしょうか。また心配になってくるんですが。確認します。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(古屋和義君) ただいまのご質問にお答えいたします。 議員ご指摘のとおり、やはり安全管理を徹底ということが重要になります。当然、交通法規の遵守は当然のことなんですが、やはり事故を起こさない、違反をしない、やはりその辺の個々の安全意識を高めるという形の中で、派遣元のシルバー人材センターの伊豆の国市の事業所のほうでも対応をしていただいております。 まず、具体的には、本報告の事故があった後はシルバー人材センターの事務局の職員が私どものほうの派遣先へ来て、直接派遣労働者のほうに対しまして注意喚起を行っております。当然のことながら、安全運転講習のほうもシルバー人材センターのほうから、運転業務をやる派遣労働者の方には受講するようにという形で取り組んでおります。 新しい取組といたしましては、KYT研修というのがございます。これは危険予知訓練ということで、座学とか実地とか、そういった形の中で研修等を取り入れていただくような形で、そういった事故対策についても徹底するようにという形で取り組んでおります。 以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ちょっと確認になると思うんですけれども、先ほど説明があったとしたら申し訳ないんですけれども、参考資料の5ページの5番のその他のところに「この和解に係る損害賠償は、物損事故に関するものであり、現在、治療費等に関する示談に向けた手続を進めている」となっているんですけれども、そうしますと、この損害賠償保険ではお金が出ないという認識でよろしいんでしょうか。出るけれども、治療費の関係なんで後になりますよという受け止めでよろしいんでしょうか。どちらなんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(古屋和義君) ただいまのご質問にお答えします。 治療費についても出るんですが、物損の分の示談が先で、医療費のほうはまた後日と。現在も治療中という状況でございますので、まだその辺が確定をしていないという状況でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 今、治療中ということなんですけれども、そうなりますと、けがの程度だとかというのはどの程度なのかというのと、もう一点が、そうしますと、この治療が完了した時点でまた改めて専決事項で説明が行われるという認識でよろしいんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(古屋和義君) まず、相手車両のほうなんですが、運転者と同乗者で2名が乗車されておりました。運転者の方につきましては頚椎と腰椎の捻挫、それから、同乗者の方につきましては頸椎の捻挫ということで、通院治療中という状況でございます。 それから、当然、治療費等の示談が成立した時点で、当然、専決という形の中で処理をさせていただきまして、議会のほうへまた報告を改めてさせていただくという形になります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) よく分かりました。 それで、先ほど田中議員からもありましたけれども、シルバー人材の方のこうした事故が非常に多発しているという状況もありますので、その徹底の方法も、ただ徹底しますということだけで終わっているような気がちょっとしてならないんですけれども、もう少し事故が起こらないというような徹底の仕方を求めておきたいと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 1番、山口議員。 ◆1番(山口貴子君) 確認なんですけれども、最初の専決処分のほうはブロック塀の補修ということで、50%が市ということで、残りの50%はそこで遊んでいた中学生にというようなことになっています。 こちらはもともと失念して置きっ放しにしたということが、私はそっちのほうが問題かなと思ったんですけれども、やはり遊んでいた中学生に半分請求するということで、今度、2つ目のこの事故に関しては全額市のほうからということで、やはりこれまでも非常に事故が多くて、この運転者に何の過失もない場合は別として、このようなことが続くというのは、でもこれは何か決まりで、こういうような事故に関しては市が100%賠償金額を払うということがあるということでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 1番、山口議員、どなたに質問ですか。今1件目が終わって、2番目に今入っていますけれども。 ◆1番(山口貴子君) だから、その2番目のやつが、これは、これまでもこういう事故が多いというのは、この起こした事故の賠償金額というのは100%責任割合が市ということで市が払っていますけれども、運転手本人というのは何の、運転手本人は守られているというような決まりがあるということを確認したいんですが。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部参与。 ◎市民環境部参与(古屋和義君) まず、本件の報告につきましては、ご承知のように公用車の事故になりまして、通常の保険という形の中で対応している分となります。当然、公道上の事故でありますので、警察等も介入してそう言っている中で、公用車の運転手につきましては、本事故に対します運転免許証等の違反の点数の加算であるとか免許証の停止とか、そういった処分はなされていないという状況でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第2号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △報告第3号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第8、報告第3号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)を議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島和仁君登壇〕 ◎都市整備部長(西島和仁君) それでは、報告第3号 専決処分の報告について内容説明をさせていただきます。 本案につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により指定した市長の専決処分事項の範囲内であることから、専決処分を行いましたので、損害賠償の額の決定及び和解につきまして議会に報告するものであります。 お手元に配付させていただいております議案書9ページ、11ページ、また、参考資料の9ページから11ページをご参照願います。 損害賠償の相手方につきましては、けがを負った方は2名おりますが、そのうち1名であり、議案書11ページの記載のあるとおりでございます。 事故の概要につきましては、令和5年10月11日の午後5時15分頃、伊豆の国市南江間地先の江間公園内に設置してあるブランコ遊具を利用していた小学生2名が1か所のブランコに向かい合わせで2人乗りをして遊んでいたところ、同遊具をつるしてある金具部分が破断した勢いで2名を落下させ、損傷させたものであります。 本件は、受傷した2名のうち1名の和解につきまして、示談により損害賠償の額を4,414円と決定したこと及び、今後、本件に関し、裁判上、裁判外においても一切の請求を行わないことで合意し、和解したことについて、令和6年1月24日に専決処分させていただいたものであります。 なお、この和解に係る損害賠償金につきましては、全国町村会総合賠償補償保険の適用となり、全額補填されます。 以上で報告第3号 専決処分の報告についての内容説明を終わらせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 6番、笹原議員。 ◆6番(笹原惠子君) 6番です。 この事故は人が相手ということで、大変、もう本当にあってはならない事故なのかなと感じております。 この遊具ですけれども、公園等に設置する遊具はいろいろありますけれども、この遊具はいつ取り付けられたものかということ、そして、公園などにおける遊具の点検はどのようになっているのかということをお願いいたします。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) この遊具ですけれども、江間公園のオープンと同時で、平成25年に設置してあります。 あと、点検ですけれども、公園のほかの遊具と一緒に年2回点検を行っております。内容としましては、定期点検を2回、そのうち1回が非破壊安全検査というようなことになっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 6番、笹原議員。 ◆6番(笹原惠子君) 平成25年ということ、年2回の点検ということですが、この点検の内容もさることながら、11ページのカラー写真でここを出してくれてあります。大変見やすい写真になっております。 この右の下の図の5ミリの金属厚破断ということで、5ミリの厚さのものがここで破断したということで、公園の遊具というのは雨風にさらされますので大変劣化の度合いも早いのかなということはあります。ただ、この5ミリの厚さの、特にブランコのここの部分というのは一番負荷がかかるというふうに思っておりますので、これについてはどのような点検を実際にしたのか。子供が2人乗りで1つのブランコに乗るということはよくあることで、これは想定内だと思いますけれども、これだけの厚さのものが劣化、そして破断ということで、点検の具合をまず知りたいということ、まずそこをお願いします。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) この遊具ですけれども、写真のとおり非常に外から見て分かりにくいということで、どのように点検していたかといいますと、このつなぎ目部分も角度を変えて点検して見ていたと。通常ですと、業者が言いますのは、通常はこの座椅子、下にある椅子の部分とこれでいうロープ等をつないでいる金具が、先にそこが非常に摩耗、そこがとにかく今までのほかの遊具も、業者が言うには、点検している遊具の経験上から、座椅子とロープとをつないでいるところの摩耗の具合が激しくなっている場合、上をばらして、分解して点検するといったのが通常だというふうなことで、今回この座椅子の部分の摩耗が激しくなかったので、分解までしなかったと、角度を変えて目視で見ていたというようなことです。 あと、もう一つです。この写真のとおり、ブランコは通常はチェーンのような形なんですけれども、これはロープ、ザイルロープで、非常にクロスしたりいろいろなるんですけれども、ちょっと過激な動かし方をしたのではないかというような、業者からはそのような意見を聞いております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 6番、笹原議員。 ◆6番(笹原惠子君) 今、部長から過激なというふうなことをおっしゃられましたけれども、ブランコって結構動き自体が過激だと私は思っていて、子供が2人乗りするのももちろんですが、すごく大きく揺らしてそこからぽーんと飛び降りるとか、ずっと昔は、ひどい子はぐるぐる回るというふうな、そういうふうなこともあったぐらいの動きをするのがブランコだと思っております。 このブランコ自体が、今部長がおっしゃったように綱の部分がロープでできているということで、鎖ではないという、その辺もあるのかなとは思いますけれども、この遊具自体、これだけの人、子供がけがをしたということで、この遊具はこの後どうするのかということ、大概こういうふうなけががあると遊具撤去ということが往々にして行政ではありますが、これをどうするのか、この後どうするのか、その辺についてはどうですか。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) ここの遊具につきましては、この形のブランコの遊具は撤去します。それで、新しい、今回破断したところは、目視しやすい形のタイプに変えるというような予定でいます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 12番、天野議員。 ◆12番(天野佐代里君) 12番、天野です。 ちょっと確認をしておきたいのですが、この遊具自体はとてもどこにでもあるシンプルなもので、壊れることはあると思うんですが、向かい合わせで2人乗りをしていたというこの乗り方なんですけれども、こういう遊具というのは、小学生ということでいろいろなことが想定できるんですが、もともとの設置の段階でこういう乗り方が想定されていたのか、ちょっと随分ときゃしゃなものに見えますので、そういうことがふだんからあるのでしたら、やはり今後も公設の公園の場合にはいろいろ想定を変えていく必要があるのかなと思います。 さきの専決の関係でも瑕疵責任というのもありますし、もちろんおけがをされて大変心を痛めていると思いますが、ちょっとこの状況が理解できないことがありますので、こういう乗り方ですね。その辺がどうだったのか、こういうものが想定内の乗り方なのか。 それから、1名に関して、まだ示談に向けた手続ということなのですが、3か月たっていて、軽い脳震盪という診断だということです。病状といいますか、入院されたのか、小学生ということで学校を休まれている、そういうことなどが想定されるわけなのですが、その辺のやはり3か月たって示談というところの状況が、どのように経過がなっているのか少し疑問がありますので、そこの辺をお願いしたいんですけれども。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) まず、2人乗りについてですけれども、この製品につきましては、2人乗りとか何キロとか、そういうことについては特にうたってありません。製品につきましては、おおむね6歳から12歳が対象だよと。材料表については、重量の制限は特に書いていないですけれども、そもそもブランコの乗り方のマナーとかルールの関係で、2人乗りということで、今回2人乗りでということでしたので、ブランコにつきましてはここだけじゃなくて学校にもありますので、教育委員会を通じ、各幼稚園、保育園、小・中学校にブランコの使用のルールの再確認をお願いしたというようなことでございます。 もう一つの件ですけれども、もうお一方につきましては、ここの参考資料に書いてありますけれども、9ページの2の最後のところですね。軽い脳震盪をしましたと。それで、特に体育を少し休む、軽い脳震盪で体育をちょっと、様子を見てくださいよというような状況でした。その後、特に異常もなく、学校に行っているというようなことですけれども、私、これ以上詳しい内容はここの場では差し控えますけれども、そういうようなことで、治療費等に向けた示談に向けて今進めているというような状況でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 12番、天野議員。 ◆12番(天野佐代里君) 今のご答弁で察するところがありますので、やはり低学年の小学生ということで、個人的な情報ということにはなるのかと思いますが、公共の施設は市内にもたくさんあるわけで、何も遊具だけではありません。 そういうときに、やはり使用基準ですとか、当然利用するほうのやはり良識、その辺も、これ、とにかくけがしちゃったから何とかしなきゃということは前例になっていきますので、その辺は市としてはしっかり捉えておく必要があると私は思っています。 そういう意味で、ちょっとやっぱりこの件についてはしっかりと市のほうの姿勢をもって対処、善処していただきたいと思います。この程度にしておきます。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいま説明を聞いておりましてちょっと疑問に思っている点がありますので。 先ほど、部長のほうから点検は年2回行っていますということで、この年、昨年2回の点検を何月と何月に行われているのか。事件が発生したのが10月ですからね。その時期をお尋ねしたいと思いますし、また、あと、この子供たちの乗り方にも問題があったのかもしれないですけれども、点検の仕方、点検をしていてこういうところまでチェックができていない、そういう点検でいいものかというふうに私は思うんですけれどもね。こういうところまで見ていただかなかったら点検したということにならないんじゃないかと。 こうやって事件が起きてしまって、事件が起きた後には点検してあって、それは子供の乗り方が悪かったんじゃないかというのはちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。ですから、私は、本来からいけば、この点検の事業者にだって責任はあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、その点について、何点かになりましたけれども回答をいただきたいと思うんですけれども。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) 点検は年2回というような契約で、1回目は7月19、20日でやっております。2回目は、2回目をやる前にこの事故が発生しております。契約では10月31日、11月1日というようなことで、2回目に入るところでした。その以前は、以前というか、この入る前は毎年2回やっていたというようなことです。 あと、業者の責任というか、確かに先ほど私が述べましたように、点検は角度を変えてやって、一定、報告書も上がっています。確かに業者ももう少しという、今までの経験上、先ほど言ったように座椅子のすり減り具合から上をもう少し見る、減っていれば上の部分をよく見るということだったんですけれども、下の部分がすり減っていなかったのでというようなことでした。 担当部としてもその辺はよくないというようなことで、来年の管理には今回の指名業者は外していこうかなというような、そうですね。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) いずれにしましても、ここの学校だけじゃなくて別の学校もいろいろありまして、ブランコもありますので、そういうときの点検も、こういう部分についてもしっかりと点検していただけるようにしていただければと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 2番、長谷川議員。 ◆2番(長谷川浩君) 2番、長谷川です。 今の事象をちょっと聞きましたけれども、2名の小学生が乗っても100キロにはならないと思うんですね。そうすると、やはり平成25年に造ったブランコですよね。やはり機械的強度がない、経年変化によるさびでここがすり減って、破断したと。今回は死亡事故にならなかったから本当に幸いだったと思います。こういうことがやっぱり全国各地で相当出ていますね。遊具に対してですね。やはりもう一度、伊豆の国市にある全てのブランコを、特に時間がたっているものですね。そういうものをしっかり、可動部分というのは一番の点検部分だと思うんですね、機械に対したらですね。そういうところをやはり行政としてしっかり責任を持って、こういう小さな事故の積み重ねで大きな事故につながっていきますので、ぜひその辺は留意していただいて、今後の点検に生かしていただければいいと思います。意見です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 私、ずっと何回も専決処分については質問してきたんですが、今回一番驚きました。なぜかというと、年2回点検していながらこういうことが起こってしまうって、あってはならないんですよね。これ、市民が見たらびっくりしますよ。市は何をしていたんだと。年に2回も業者に点検させておきながら、こういうことが起こってしまった。とんでもない話なんですね。 これ、市長に聞きますけれども、これ、市長責任ですよ、本当に。これ、どう考えるんですか、市長。
    ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) 今回の、言い訳になりますが、非常に何回も言いますが見にくいところで、目視でやっているんですけれども、そこが分からなかったと。特にこのようなブランコがほかにはないというか、同じタイプが、千代田団地のブランコも同じタイプですけれども、こちらは特に異常はなかったんですけれども、非常に見にくい部分があって申し訳なかったと思っています。 以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 副市長。 ◎副市長(磯崎猛君) 今、都市整備部長から施設の構造とかいろいろ申し上げましたけれども、そういうことではなくて、こういった事故というのは、点検をやっていながらこういう事故ということはやはりあってはいけないこと、議員おっしゃるとおりあってはいけないことであります。 今後このようなことがないように、点検をやっているところであれば、ただ業者に点検を委ねる、確認するということでなく、しっかり点検をやってもらうというようなことを市としてもしっかりチェックする、市としてもこういうことがないように常日頃から配慮するというようなことにしっかり取り組んで、今後このようなことが二度と起こらないような体制、対応を取っていかなきゃいけないということで、今回のこの事故については申し訳なく思いますけれども、そういう体制を今後しっかり取っていきたいというふうに考えております。 ○議長(柴田三敏君) 市長。 ◎市長(山下正行君) ちょっと補足させていただきますが、この事故が起こったとき、本当に私も責任を感じまして、直後に、これはお二方いるわけですけれども、お一方は今日専決処分で報告させていただいていますけれども、もうお一方のところに行って、直後に行きまして、謝罪といいますか、申し訳なかったということを直接私が参りまして、責任を感じて行きました。 そういうことで、先方もいろいろ、先方の話はいいんですが、すみません、まさに田中議員のおっしゃるとおりで、これは本当に重大な事案だと思っています。本当に、こういう言葉で言っていいかどうか分かりませんが、軽い、命に別条がなくて本当に、例えば後遺症が残るとか、そういうことも今のところないですから、本当にそういう意味では私としては運がよかったなというふうに思っています。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 市長の対応、早くてよかったかと思います。 点検ですけれども、点検というのはやっぱり見えるのと見えないところがあるんですが、これは見えるところなんですよね。柱の中の内部から腐っていて、外からでは見えなかったんだということがよくあるんですが、今回のは見えるところで、ましてやここは外せば見えるところなんですよね。それを外から見ただけ、1回は外からだけでもう一回は外すって、これ、毎回外して見なきゃいけない、一番ここがすり減るところですので、ましてや細くなっていますのでね。細いところですので相当負担がかかる場所、こういう場所が一番減るというのは誰が考えても分かるわけですので、特に専門業者がこういうときにそこまで見ないで、いつも減るのは別のところだからってここに重点を置かなかったというのはとんでもない話で、やっぱり業者も完全にこれ、怠っていたと思いますよ。 だから、それを、業者も責任ですけれども、それを管理している市に責任があるんですけれども、本当に今回のことのようなことが二度とないように、今後よろしく締めていってほしいと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第3号の報告を終了します。 会議の途中ですが、暫時休憩とします。再開は10時45分です。 △休憩 午前10時35分 △再開 午前10時45分 ○議長(柴田三敏君) 休憩を閉じ、会議を再開します。--------------------------------------- △議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第9、議案第1号 伊豆の国市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 公野克己君登壇〕 ◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第1号 伊豆の国市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 議案書の13ページ、参考資料は13ページ、新旧対照表は15ページになります。 今回改正しようとする内容は、条例第3条第3項の規定により職務の級を分類する等級別基準職務表において7級に分類する会計管理者を6級に変更するというものであります。 この改正につきましては、参考資料13ページの2、改正内容の(2)にありますように、地方自治法に規定する会計管理者の職務権限は会計事務全般にわたり、その責任も一定程度重いことを踏まえ、これまで7級の部長級に分類してきましたが、一方で、会計管理者の職務は実務が占める比重が極めて高いこと等から、6級の課長級に変更するものであります。 なお、近隣市の動向といたしましては、資料にありますとおり、部長級に分類する市と課長級に分類する市が同数となっております。 最後に、施行期日は令和6年4月1日としております。 説明は以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) この条例の制定をしようと思った要因というのは何なんでしょう。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 今回の会計管理者の体制のみならず、近隣市の組織体制等を調べている中で、他市町の動向を確認することで、このタイミングで変更しようとしたものであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) ここの改正理由の①の最後のほうに、職務そのものは実務が占める比重が極めて高いというふうに書かれているんですが、かなりの金額を預かって、それを運用する場面も会計管理者はあるわけで、内容としては非常に重い、私は重いんじゃないかなというふうに感じる部分があるんですが、そこら辺はいかがなんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 確かに議員おっしゃるとおり、職務は重いと思っております。しかしながら、先ほども申し上げましたが、東部8市において会計管理者を課長級にしているところも半分あるというところで、当然、本市よりも大きい市もそのような対応をしているということもありますし、当然、課長職がその重いことをやる、それはどの課長も私は同じだと思っております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、今、説明を聞いて内容的には分かったんですけれども、ただ、今なぜこれをやらなきゃいけないのかというのがちょっと分からないですね。 ただ、部長の説明ですと、近隣市町がそうなんだという説明なんですけれども、私はあくまでもこういう組織の人事の関係というのはその自治体ごとの判断で当然やられるべきだというふうに思いますし、今回のようによその自治体との比較でこういうふうにしますというのはちょっと違うんじゃないかというふうに感じるんですね。ですから、私はこれ、当然これまでどおりの状態にしておくべきだと思うんですけれども。 それで、今内田議員も言われましたけれども、この職務というのは私は非常に重いというふうに思っておりますので、簡単に課長級に下げますよというのはちょっと違うんじゃないかと思うんですけれども。それで、こうした会計管理者の方というのは、当然この議会の中でも今も出てきておりますけれども、そういう議会の中での答弁というのもありますので、そういうことを考えたら、これまでどおりに部長級としておくべきだと私は思うんですけれども、もう一度その点についてお尋ねしたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 副市長。 ◎副市長(磯崎猛君) 2点お答えさせていただきます。 まず、1点目の職務の重さですね。課長級に下げることの適否ということなんですけれども、このことにつきましては、市の組織人事体制を検討する中で、現状、部長級、役職定年、変わる方というのが非常に多くて、全体に回す中でという、そういう実情を踏まえる中で、他市町の状況なども勘案しながら組織全体の中を考える中で、本市としてはこういう対応を取ってもいいんじゃないかというようなことで考えておりまして、今回案を提出させていただいたところであります。 職務につきましても、これは以前は出納役ということで特別職だった。法改正がなされて、一般職員で可能になったというような、そういうふうな経緯もございます。また、運用なんかにおいては、市長決裁等を通じて組織として意思決定もしている面もございます。資金の管理についても、しっかり複数でチェックすれば大丈夫であろうというのが、そんな考え方もございます。そうした中で、組織運営全体を考える中で、本市にとってこの対応が適切でないかというような判断の下で、改正案ということで出させていただいております。 議会の対応につきましては、こちらもどうするのかというのを考える中で、他市町の状況も聞きました。市町によって、財務をつかさどる部長が代わりに答弁するという事例もございますし、必要があれば課長級でも登壇をして、本会議に出て答弁するというような対応を取っている市町もございます。 いずれにしましても、こういう答弁しなきゃいけない機会がありましたら、議会の皆様、具体的には議長になると思いますけれども、議長、議運の委員長等相談をさせていただいて、本会議における答弁の対応も適切なものになるように運用していきたいと考えておりますので、ご理解をいただければというふうに考えております。 以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 古屋ですけれども、今、ご答弁で分かりましたけれども、ただ、特に議会での答弁のときというのは、必ず事前になかなか分からないことがあるんですよね。例えば、本来だったら例えば総務部長なり企画部長なりが答弁しなきゃいけないことがあっても、財政に関わる部分についてはどうしても会計管理者じゃないと分からないというようなことがあって、会計管理者が過去にも答弁する機会があったものですから、事前に議長と議運の委員長にということはなかなか難しいんじゃないかなと思いますけれどもね。 ですから、そういうことが考慮されたら、当然これまでどおり部長級として議場にいていただいたほうが私は適切だというふうに考えていますけれども。いかがですか。 ○議長(柴田三敏君) 副市長。 ◎副市長(磯崎猛君) ごもっともな点と、逆に違う面もあるなというふうに思っておりまして、一般質問のようなものであれば事前の通告制になっていますので分かると。提案する議案に係るようなものであると分かるという面もあると存じます。 突発というと何ですか、予算等で関連するものでその場でというようなところが懸念のところだと思いますけれども、そういうものであれば財務をつかさどる部長のほうで一時的には対応させていただく、事前に分かるものであれば事前の相談をさせていただいて、議会のほうで招集いただくという、そういうような運用をぜひお願いできないかなということを申し上げまして、回答とさせていただきたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 7番、鈴木議員。 ◆7番(鈴木俊治君) 7番、鈴木です。 ちょっと一、二点質問させていただきたいんですが、この2の改正内容の(2)の①の改正理由で、職務そのものは実務が占める比重が極めて高いと。これはどういうことなんでしょうか。部長級の占める実務というものがきちんとやられることが何か理由というのはちょっとおかしいなという。ここで言っている実務というのは、何を指して言っているのかちょっとお伺いします。 ○議長(柴田三敏君) 副市長。 ◎副市長(磯崎猛君) これは人事上のというところもあるんですけれども、昨年、今年、年度後半になりますけれども、会計課長を兼ねて業務に当たっていただいているという、そういう実情もありまして、実務が占める割合が多くなっているというか、会計管理者が会計課長を今兼ねているような状況。かといって、会計管理者のみでということになりますとなかなか、もっとご活躍いただかないといけない、お仕事をしていただかなきゃいけないというところがありますので、運用としてそういうような形で今はやらせていただいている中で、そういうもろもろのことも含めまして、もろもろ考えまして、会計課長を兼ねて課長級で管理者をやっていただくのがいいのじゃないかという考えの下、このような提案をさせていただいております。 ○議長(柴田三敏君) 7番、鈴木議員。 ◆7番(鈴木俊治君) 鈴木です。 今、説明していただいて、何となく意味がよく伝わってまいりました。 会計管理者の職務ということについては、先ほどこの参考資料の14ページにもうたってある、第170条のところですかね。そこに職務権限とうたってありまして、ここが主な内容だと思います。そうすると、この第170条の2の例えば(3)の有価証券の保管を行うこと、これはどういうことかというと、多分基金管理とかをしていく上で、この有価証券としての国債であるとかそういうものの数字がアンダーパーであるとかオーバーしていくかというところを見て、基金がちゃんと管理されて利息をちゃんと稼いでいけるかと、こういったことを私は会計管理者がきちんとやっていくべきだと。また、起債の書き換えの利率、そういうことも損傷なくやっていくと。 今、日本のこの金融社会において、日銀の総裁も代わって株価もどんどん変動していく中で、これからこういった市の金融的な財産についても大きく変わろうとしていくとき、こういう可能性を多く含んでいるときに、こんなときこそ会計管理者にご活躍いただきたいなと、こんなふうに私は思うわけであります。 先ほどの副市長の説明でありますが、会計課長の仕事のような仕事をやっていると。それは、その説明については、会計課内の人数がきちんとされていないというところから会計管理者がそういった実務をせざるを得ないような状況じゃないかと、私はそのように、聞いたわけではありませんよ。私は推測しているわけなんですけれども、そういった中で、それをやることによって、ああ、それだったら会計課長の仕事の内容で十分じゃないかというふうにご判断されたのかなと、こんなふうにお伺いしますが、いかがでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 副市長。 ◎副市長(磯崎猛君) 鈴木議員のおっしゃることはごもっともな面もあると思います。 そういう運用ですね。安全・確実なものを基本に運用していく中で、アンダーパーだなどという、そういうところのご発言もいただきましたけれども、そういうものも会計課長としての業務を兼ねながらやっていただけるものというような考え方から今回提案をさせていただいております。 部長でなければいけない、課長ではできない、部長であればできるというようなたぐいの仕事ではないというふうに思いますので、ご理解を賜ればと思います。 ○議長(柴田三敏君) 7番、鈴木議員。 ◆7番(鈴木俊治君) 私が今言ったことは、別に会計管理者でなくてもほかの方でもできると思うんですが、その職務でないと調査できないこともありますので、今申し上げました。 会計管理者の職務というのは、市の執行部から独立性を保っている。そして、会計処理を行っていくときに最後のチェック機能を果たすところだと、こういうふうに言われているわけです。そういった意味で、今、副市長が先ほどご発言されていましたけれども、国内のこの各都道府県の中で、会計管理者とは言わなくて出納長というふうに言われていると思うんですが、この出納長の方々は全部部長級であります。 そういった中で、本市でその役割、このチェック機能ですね。そういう役割をどのように果たされているのか、また、職責が課長になることで十分な機能が果たされなくなったとき、これをどうするのかなと。 これはどういうことかというと、やはり役所の中というのは職階制できちんと成り立っていて、特別職三役の下に部長級があるわけです。その下に課長級があるわけです。話の中でやっぱり上下関係が生じたときに、この最後のチェック機能が果たされなくなるんではないかなと、こういうふうに危惧するわけですが、その辺いかがでしょうか、お伺いします。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) まず、前段の部分でありますが、以前の収入役であったときには議員のおっしゃる独立した機関であったと考えておりますけれども、今回、会計管理者となったことから、市町村が職員のうちから任命するということで、補助機関に変わっておるというところもございますので、今回このような案を出させていただいたということ。 あと、先ほども副市長から申し上げましたが、人事配置をするに当たりまして、全体的な配置を考えたときに、今回の7級から6級にさせていただくことがいいんではないかというところで落ち着いたところであります。どうかその辺、ご理解願いたいと思っております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第1号 伊豆の国市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第10、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 公野克己君登壇〕 ◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明いたします。 議案書の17ページ、参考資料は17ページ、新旧対照表は19ページをご参照ください。 この条例は、令和5年5月に公布された地方自治法の一部改正により、本市に関係する6つの条例をまとめて改正しようとするものであります。 第1条では、法改正により会計年度任用職員に勤勉手当を支給することができる旨の規定が追加されたことを受け、伊豆の国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正を行うものであります。 内容としましては、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の給与の種類に勤勉手当を加え、令和6年度から支給しようとするものであります。 第2条から第6条までに規定している6つの条例は、法改正により地方自治法の条ずれが生じたことから、これらの規定を引用する箇所の改正を行うものであります。 最後に、施行期日は令和6年4月1日としております。 説明は以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、何点かちょっと質問させていただきたいと思いますけれども、この会計年度任用職員になりますと、対象の方というのは何名いて、財源的にはどの程度市の財源は必要になるのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 該当者が319人です。そして、勤勉手当の支給に伴います増額が約8,700万円。そして、昨年度、期末手当の支給率が0.05か月増しましたので、それに伴いまして約500万円増額となっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(柴田三敏君) 日程第11、議案第3号 伊豆の国市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 公野克己君登壇〕 ◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第3号 伊豆の国市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてご説明いたします。 議案書の21ページ、参考資料は25ページをご参照ください。 自己啓発等休業とは、地方公務員法第26条の5に規定する、職員が大学等課程の履修や国際貢献等の奉仕活動に参加する場合に、公務の運営に支障がなく、かつ職員の公務に関する能力の向上に資すると認められるときは、任命権者が定める期間を休業することができるという制度であります。 今回、自己啓発等休業について条例を制定することにより、職員が能力の向上に資する自己啓発を行えるようにするため、制度を整備しようとするものであります。 第1条では本条例の趣旨を、第2条では休業の承認について、在職期間が2年以上で公務の運営に支障がなく、公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、勤務成績その他の事情を考慮した上で承認することができる旨を規定しております。 第3条では休業の期間について、大学等課程の履修に当たって2年もしくは3年、国際貢献活動にあっては3年を超えない範囲内で任命権者が定める期間とする旨を規定しており、法律の規定に基づき、条例で定めることとされている休業の対象について、第4条では大学等教育施設について、第5条では奉仕活動の内容について規定をしております。 第6条から第8条では、休業の申請、期間の延長、承認の取消事由について定めており、期間の延長は第3条に規定する休業期間を超えない範囲内において1回に限りできる旨を、承認の取消しは、正当な理由がなく大学等課程の履修を休学し、もしくは頻繁に欠席し、または奉仕活動の全部もしくは一部を行っていないときや、その他大学等課程の履修や奉仕活動に支障が生じているとき等がその事由となる旨を規定しております。 第9条では、休業している職員が任命権者に大学等課程の履修または国際貢献活動の状況について報告しなければならない事項や、当該職員と定期的に連絡を取り、十分な意思疎通を図ること等について規定しております。 第10条では、休業した職員が職務に復帰した場合に他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休業の期間のうち職務に特に有用であると認められる場合は100分の100以下、それ以外の場合は100分の50以下の換算率で勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができる旨を規定しております。 附則第1項では、施行期日を令和6年4月1日とする旨を規定しておりますが、ただし書にて、附則第4項の規定は公布の日から施行し、条例の施行期日に申請、承認等の準備行為ができるものとしております。 附則第2項では、伊豆の国市職員定数条例の一部改正を併せて行い、自己啓発等休業している期間は定数外の職員として取り扱うこと等を規定しております。 附則第3項では、伊豆の国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正を併せて行い、企業職員について、自己啓発等休業している期間は給与を支給しない旨を規定するものであります。これは、企業職員以外の職員は地方公務員法において自己啓発等休業している期間は給与を支給しない旨が規定されておりますが、企業職員にはこの規定が適用されないため、企業職員に対する条例を改正するものであります。 説明は以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の総務産業建設委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については大綱にとどめ、所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今回の条例制定ですが、地方公務員法第26条の5の規定する自己啓発等休業制度を導入するということなんですが、伊豆の国市でこれを導入するきっかけ、理由は何かあったんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 2点ほどありまして、まず1点は、昨年の3月議会だったと思うんですけれども、配偶者同行休業というのを制定させていただきました。その際に議員から、この制度も設けたらどうかというようなご意見をいただいておりまして、できれば今年度中に策定をしたいと思っておりました。 また、次の2点目ですけれども、この制度を実際に活用したいというような職員が1名ほどおりまして、その職員は非常に有能でありますし、辞めていただくのも忍びないということがあります。また、この制度を導入すれば、他市町も導入しているところもあるので、本市はお断りすることができないということもありまして、今回制定をしようとしたものであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務産業建設委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の総務産業建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務産業建設委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は3月18日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を3月14日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第4号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(柴田三敏君) 日程第12、議案第4号 伊豆の国市職員の修学部分休業に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 公野克己君登壇〕 ◎総務部長(公野克己君) 議案第4号 伊豆の国市職員の修学部分休業に関する条例の制定についてご説明いたします。 議案書の27ページ、参考資料は29ページをご参照ください。 修学部分休業とは、地方公務員法第26条の2に規定される、職員が大学等の教育施設で修学する場合に、公務の運営に支障がなく、かつ、職員の公務に関する能力の向上に資すると認められるときは、任命権者が定める期間、修学のために必要な時間を部分休業することができるという制度であります。 今回、修学部分休業について条例を制定することにより、自己啓発等休業条例の制定と併せ、本市における職員の大学等就学に関する制度を整備しようとするものであります。 第1条では本条例の趣旨を、第2条第1項では部分休業について、公務の運営に支障がなく、公務に関する能力の向上に資すると認めるときは承認することができる旨を、第2項では、部分休業の承認は1週間当たりの正規の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行う旨を、第3項では法律の規定により条例で定めることとされている教育施設について、第4項では、部分休業は2年を超えない範囲内において、任命権者が必要と認める期間とする旨を規定しております。 第3条では、部分休業の期間の延長は、第2条第4項に規定する期間を超えない範囲内において1回に限りできる旨を規定しております。 第4条では、部分休業の承認を受けて勤務をしない時間については、給料月額及び管理職手当の1時間当たりの単位により算出した額を減額して支給する旨を規定しております。 第5条では、部分休業の承認の取消事由について、退学したとき、正当な理由がなく休学もしくは停学にされたとき、授業を頻繁に欠席しているとき、業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たときとする旨を規定しております。 附則では施行期日を令和6年4月1日とする旨を規定しておりますが、ただし書にて、附則第2項の規定は公布の日から施行し、条例の施行日前に申請、承認等の準備行為ができるものとしております。 説明は以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の総務産業建設委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については大綱にとどめ、所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 14番、田中です。 先ほどの第3号と同じですが、今回のこの制度を導入する理由、きっかけは何かあったんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) こちらについては、先ほどのちょっと理由とは違くて、説明の中でも申し上げましたが、先ほどの条例を制定するに当たり、今後このような制度を利用したいという職員が出る可能性があるというところで、前もって条例を制定しようとしたものであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務産業建設委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の総務産業建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務産業建設委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は3月18日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を3月14日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第13、議案第5号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 公野克己君登壇〕 ◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第5号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明いたします。 議案書の31ページ、参考資料は31ページをご参照ください。 今回の条例改正は、まず第1に、3つの市営住宅を廃止するものであります。 狩野川団地は、平成24年度、25年度に入居者を移転させております。 また、岩戸団地は平成28年度から30年度にかけて、三福住宅は令和4年度、5年度で建物解体を完了させております。 本来であれば、もう少し早い時点でそれぞれの市営住宅の廃止条例を上程すべきものだったと認識しております。 なお、狩野川団地につきましては、令和6年度当初予算案において解体のための予算を計上しております。 次に、参考資料の2、改正内容の(2)についてでありますが、こちらは配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正により、条例中引用されていた条番号が改正されることに対応するものであります。 最後になりますが、参考資料の33ページからの条例改正の新旧対照表を御覧ください。 別表及び第4条の改正規定以外の改正につきましては、過去の法令改正等に伴い、所要の整理をしようとするものであります。 最後に、施行期日は公布の日からの施行としております。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に対応した第4条の改正規定につきましては、令和6年4月1日からの施行としております。 説明は以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第5号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第14、議案第6号 伊豆の国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 公野克己君登壇〕 ◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第6号 伊豆の国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明いたします。 議案書の35ページ、参考資料は37ページ、新旧対照表は41ページをご参照ください。 本案につきましては、令和5年6月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法が改正され、同法の別表第2の廃止がなされたことから、当該条例の一部を改正しようとするものであります。 当該条例は、本市の行政事務のうち個人情報の効率的な検索や管理を行うために個人番号を利用することができる事務や、これらの事務における特定個人情報の庁内連携や移転について定めておりますが、個人番号を利用できる事務や特定個人情報に関する規定において法別表第2を引用している部分がありますことから、法別表第2の廃止に伴い、一部を改正しようとするものであります。 次に、条例の主な改正点でありますが、1点目は、法別表第2の廃止に伴い、同法第19条8号に新たに規定された特定個人番号利用事務と利用特定個人情報の2つの用語を定義するため、第2条に第6号及び第7号を追加するものであります。 2点目は、第4条及び別表第3中における法別表第2の引用部分を置き換えるものです。 3点目は、その他文言の修正であります。 最後に、施行期日でありますが、改正後のマイナンバー法の施行の日となります。 説明は以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 参考資料の38ページなんですけれども、(2)の法別表第2の引用部分の置き換えということでここに表が出ているんですけれども、改正前と改正後、特に改正前が文章でなくて条文のことを上げているんですが、左側は改正後はかなり具体的に書いてあるんですが、これ、内容的には変わるんですか。それとも、書いている実際の中身は変わらないんでしょうか。ちょっとその説明をお願いします。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) こちらにつきましては、内容は変わりません。これは法定事務だったものですから、法が変わるとどんどん変わってしまうというところがあったものですから、この旧改正前については別表の第2の例えば第2欄だとかというのをつけておきましたが、今回この第2表がなくなりましたので言葉に置き換えたというものであります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。
    ◆14番(田中正男君) はい、分かりました。 それと、39ページの第9条のところの2項ですが、そこで下線を引いてある下のほうなんですが、必要な限度で個人番号を利用することができる、これ、必要な限度でとここで規定しているんですが、これを追加したのは、なぜこういう言い方をしたのか、ただ個人番号を利用できるでなく、必要な限度ということで定めたわけと、それから、この限度をどうやって判断するんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) これ、この線を引いたのは変わったところで、これは法のほうの第9条になります。それで、ここは、使用する場合には条例で定めなさいというところがありますので、この下線を引かせていただいたというものであります。     〔「今回変わったわけではない」の声あり〕 ◎総務部長(公野克己君) ではないです。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第6号 伊豆の国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第15、議案第7号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を危機管理監に求めます。 危機管理監。     〔危機管理監 小澤竜哉君登壇〕 ◎危機管理監(小澤竜哉君) それでは、議案第7号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 議案書の39ページ、及び参考資料は45ページに概要をまとめたものがございますので、併せてご参照ください。 本案につきましては、近年、災害が激甚化・多発化しており、また、社会情勢や少子化等により実団員数の減少が憂慮されることを受けて、地域における消防団員の安定的な確保を目的とし、消防団員の処遇改善を図るため所要の改正を行うものであります。 それでは、条例の一部改正の内容を説明いたします。 議案書の41ページ、参考資料は47ページの新旧対照表を併せて御覧ください。 今回、新旧対照表のとおり、条例第7条第3項に係る別表内にて、災害による出動の報酬の額を現行の「1回につき2,000円。ただし、出動時間が2時間を超える場合は、2時間を超えるごとに2,000円を加算し、8,000円を上限とする。」を「1回につき4,000円。ただし、出動時間が4時間以上の場合は8,000円とし、消火活動を伴わない非火災の場合は2,000円とする。」に改正するものであります。 また、訓練、警戒、上記以外の消防団活動に従事したときの出動報酬を、現行の「1回につき1,700円」を「1回につき2,000円」に改正するものであります。 消防団の強化、消防団員の増員に向けた取組につきましては、議会、そして市民からも多数ご意見をいただいているところであります。また、伊豆の国市消防団からも活動環境の改善、支援の要望もいただいている中で、今回、条例を改正し、消防団員の処遇を改善し、団員の維持・確保に努めてまいりたいと考えます。 なお、附則のとおり、この条例の施行日は令和6年4月1日としております。 説明は以上となります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 9番、二藤議員。 ◆9番(二藤武司君) 9番、二藤です。 この条例は現消防団員の処遇に関するということで、適正かなと私は思っておりますが、ここの質問は少しそこに関連した質問で、本来この質問していいのかどうなのかなと思いながらも質問させていただくんですが、もともとこの目的は、ここに書いてありますように消防力の一層の確保ということで、新たな消防団員の獲得といいますか、そういうことを目的にこれらを改正していったんじゃないかと思うんですね。 ここに言っております処遇という世界の中で、これは報酬に関することですけれども、消防団の活動に関する処遇という部分が残されているんじゃないかと思っているんです。それは消防団の専決権限に関することでしょうから、行政がその辺は手出しができないんじゃないかというのは理解はしているんですけれども、消防団の内部の中で、消防団員の確保に関する処遇を少し対策として考えているものがあればご紹介いただきたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 危機管理監。 ◎危機管理監(小澤竜哉君) 今回の条例の改正につきましては、二藤議員のおっしゃるとおり、処遇といいましても報酬の世界の改正をしているところであります。 明確に、各消防団ごとにその内部の活動においての何かしらの処遇の改善をというふうな形のものについては、当然、消防団の中での活動のほうに委ねているわけでありますけれども、我々のほうとしては、これは処遇の改善、今回報酬の改善は、いわゆる消防団の待遇として見たならばこれは一つであるというふうな認識は持っていて、それと併せて、消防団の活動自体についても、これはなかなか行事が多くなっていく中で、日にちが長くなっている、そして、新しく行事が増えた、あるいは時間が長くなった、こちらのものについては消防団員としては負担になってくるということなので、その部分については実績を見ながら指導していけたらなというふうに思いますし、処遇の改善、待遇の改善というわけではないのですが、支援のうちの一つとしては、報酬の見直しも当然行っていく中で、今回、令和6年の1月の広報でもあったように、大々的に消防団の活動を市民の皆さんに認めてもらう、認識してもらうような行動をまた継続してやっていけたらなというふうに思っています。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 田中です。 私も今回この報酬引上げで、消防団活動に対して私も結構かなと思っています。 それで、質問ですけれども、改正によって金額が増えるんですが、これ、毎回毎回何かあったときの誰が何時間出たかということを記録しなきゃいけないんですけれども、これ、記録というか報告、誰がこれをチェックして報告するのかという、そういう系統はどのようになっているんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 危機管理監。 ◎危機管理監(小澤竜哉君) 出動に関しましては、この報酬に関しては団に入るわけではなくて個人のほうに入ってきますね。こちらのほうの記録については、各分団長がその災害出動、これは当然風水害もあれば火災出動もあるわけですけれども、こちらのほうの区切りがついた段階で速やかに本部事務局のほうに提出することというふうな形になっています。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) はい、分かりました。 大変ですけれども、分団長には頑張ってもらいたいと思います。 そして、実際、報酬のことなんですが、昔の消防団はこの出動手当もほとんど分団に入って、個人にはあまり支給されなかったところも結構あるんですが、今は団員一人一人がこういう形で何回出た、何十時間出たによって報酬が出るんですけれども、最近、令和5年度はまだ集計できていないと思いますが、最近の1年間を通して、団員としてどのくらいこの報酬を頂いているというか、報酬が出ているのか、平均的なことでも、多い方でこのぐらいとかという、そういう具体的な例って出ているんでしょうか。もし出ていれば、このくらい出ていて、これが今回改正によってさらにこのくらいになりますというぐらいの金額が出ているかなと思うんですが。 というのは、やっぱり消防団に入ってもらう方に、実際は活動してもらうのは大変なんだけれども、このくらいの報酬が出ますよという少し参考資料になればと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 危機管理監。 ◎危機管理監(小澤竜哉君) 団員的にどのぐらいの年額報酬をもらっているのだというふうな数値に関しては、特段、平均値を出しているわけではないので、その部分については数値は持ち合わせていません。 今回、少し補足をさせてもらってお話をさせていただくのは、今回いわゆる出動の報酬に関して、災害出動と災害出動以外というふうな形で金額を改正させていただいたところの影響ですね。この部分については、対前年で比較をしてみますと、災害出動の場合、令和4年度の実績、災害出動等を踏まえた上での実績で計算しますと、予算上では約180万円の増になります。また、災害出動以外につきましては、当然こちらのほうが回数は多くなるはずです。こちらについては、予算的には219万円の増というふうな形で予算を見込んでいるところです。 今回の報酬の改正につきましては、参考資料のほうにもありますように、近隣市町と比べて、災害出動においては上から2番目になるというふうな形で認識はしています。そして、災害出動以外につきましても、平均的な数字に近づくことができたかなというふうに思っています。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) はい、分かりました。 先ほど私が言った平均的、あるいはかなり一生懸命出てくれる団員の方の報酬、参考に、もし分かるようだったら後日何らかの形でお示しいただければと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 7番、鈴木議員。 ◆7番(鈴木俊治君) 7番、鈴木です。 今回のこの条例改正を見ますと、出動手当のほうがこういった形で上がってくるというふうなことなんですが、この参考資料の46ページを見ますと、訓練、警戒、その他とございまして、訓練と警戒の部分については伊東市、あるいは沼津市、三島市の警戒といったところで、本市よりかけ離れて非常に高い数値のところが見受けられます。 ご存じのように、消防団というのは喜んで消防団員になりたいという方はほとんどなくて、できれば遠慮したいというふうな方がほとんどの中で、今、僅かな方々で運営されております。消防団員の人数が多かったときは400人を超える方々、ところが今は300人程度だと思います。数字はちょっと確認しておりません。それで、人数が少なくてもやらなければ、やることが同じかどうか分かりませんが、やらなければならないことは一緒なんです。変わらない。そういった中で消防団員をしているわけです。 そういった中で、この伊豆の国市の消防体制においても、所管内はこの駿東伊豆消防組合ということで広域になっております。その中の消防団の在り方としては、この沼津市と同等であってもおかしくないのではないかなと、このように私は思います。三島市は違いますが、こういった意味で、例えば訓練についても2,000円程度にとどまらず、やっぱり3,000円程度まで上げてもおかしくないんじゃないかと思います。 というのは、出動だけ上げても、出動したときに訓練されていない素人が出動しても何も役に立たないわけです。ふだんの訓練があって、初めて出動して意味があるわけです。いかがでしょうか、お伺いします。 ○議長(柴田三敏君) 危機管理監。 ◎危機管理監(小澤竜哉君) 今回の報酬の改正につきましては、出動報酬について検討させていただいたところです。 鈴木議員のおっしゃるとおり、一番需要があるところについてはこの訓練、警戒のところではないかなというふうな認識は我々も持っているところです。年額報酬とか出動報酬があるわけでありますけれども、今回、出動報酬、いわゆる活動を実際にしていただく点を大きな柱として、出動報酬のほうに目を向けさせていただいたところです。 沼津市と東伊豆町、そして、これは富士山南東消防組合になりますけれども、これは裾野市、こちらについてはこの出動報酬の災害出動に関しては同額となっています。今回はいわゆる訓練、警戒、上記以外につきましては、確かに沼津市が3,500円等でありますし、東伊豆町は警戒については4,000円というふうな形でありますけれども、今回はそのことも踏まえた上で、近隣市町等の状況と少し肩を並べるレベルに今回は改正をさせていただいたところです。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 7番、鈴木議員。 ◆7番(鈴木俊治君) 説明はよく分かりました。 近隣市町の動向を見てというのは基本ではあるかと思いますが、伊豆の国市消防団員にどうか寄り添うような考え方で、今後、私が先ほど申し上げさせていただきました部分につきましても善処されるようご努力願いたいと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 5番、森下議員。 ◆5番(森下茂君) すみません。 認識不足かもしれませんが、消火活動を伴わない非火災というものの定義がよく分からないんですが。よく「火災が発生しました」の後に「非火災を確認しました」というふうにLINEのほうで来るんですが、その非火災の定義、何をもって非火災というのかと、あと、警戒ということが、警戒というのは、例えば災害とかがあってそこが通れない場合、団が出動してそこを交通規制したりとか、火の用心とかよく回られているんですがそういうことを指すのか、それをちょっとお教え願います。 ○議長(柴田三敏君) 危機管理監。 ◎危機管理監(小澤竜哉君) 非火災につきましては、文字どおり非火災なので、まずもってしてその通報があったとき、その物自体がそこにない、あるいは確認できない、そして、軽微なものというわけではないですけれども物としての判断、そして、出火しているのかどうかということですね。ただ煙が出ている状態なのか、そちらのほうが広がる可能性があるのか、火が出ているのかどうかということが一番の問題になると思います。あと、物だと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 危機管理監。 ◎危機管理監(小澤竜哉君) あともう一点、警戒の定義でありますけれども、こちらについては、自主的に各分団が、雨が強い、あるいは風が強いといったときのために、これ、気象情報的には警報級の警報が出ているわけではない中で、それでも地域としてこれは見逃せない、皆さんにこれは注意を払っていただきたいというふうな形で自主的にこれは管内をパトロールするというふうな時間があると思います。こちらに関しての警戒につきましては、出動というふうな形で判断をさせていただいているところです。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第7号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第16、議案第8号 伊豆の国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を危機管理監に求めます。 危機管理監。     〔危機管理監 小澤竜哉君登壇〕 ◎危機管理監(小澤竜哉君) それでは、議案第8号 伊豆の国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 議案書の43ページ、及び参考資料は49ページに概要をまとめたものがございますので、併せてご参照ください。 本案につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令で定める非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額が改正されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 本条例は、消防組織法、消防法、水防法及び災害対策基本法に基づき、応急措置に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを定めた条例であります。 損害補償につきましては、その補償額について補償基礎額を定め、補償区分ごとに補償を行うものであります。 それでは、条例の一部改正の内容を説明いたします。 議案書の45ページ、参考資料は51ページからの新旧対照表を併せて御覧ください。 伊豆の国市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項(2)に規定する消防団員以外の消防作業従事者等の補償基礎額8,900円を9,100円に改正いたします。 同項内の1万4,200円については、字句の整理によるものです。 第21条内の31万5,000円についても、字句の整理によるものです。 また、別表第5条関係に示すとおり、消防団員の補償基礎額については、階級及び勤務年数に応じ、基礎額をそれぞれ増額する改正を行うものであります。 なお、附則の1のとおり、条例の施行日については令和6年4月1日としております。 あわせて、附則の2において、施行日以降に支給の事由が生じた損害補償と施行日前に支給の事由が発生した傷病、障害、遺族補償年金の適用について、また、施行日前に支給の事由が生じた場合から施行日までの期間における損害補償の基礎額が従前の例によることを定めております。 説明は以上となります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 9番、二藤議員。 ◆9番(二藤武司君) 9番、二藤です。 単純なことをお聞かせください。ここで損害補償の基準を政令で定める、だからこうなりましたというのは分かるんですけれども、ここで階級による金額の差があるんですけれども、内容的には消防作業従事者がけが等々をした場合こうなるとなっているはずなんですけれども、なぜこの階級の差によって金額が違うんですか。補償額が違うと。単純なことを聞かせてください。 ○議長(柴田三敏君) 危機管理監。 ◎危機管理監(小澤竜哉君) 今回改正をしようとしているのは、伊豆の国市の消防団員等公務災害補償条例です。こちらの補償条例のこの補償の基礎額の表がありますが、こちらの表については、口述でもありました非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令のほうで、この身分といいますか、階級について幾らというものが決められている。そして、その数字をそのままこの伊豆の国市の消防団員等公務災害補償条例について適用するというふうな形の事務になっております。 二藤議員のおっしゃることも大変理解できることで、今回の政令のこの改正については、総務省消防庁のほうから発せられたものでありますけれども、総務省消防庁においては、この金額をすることについてパブリックコメントを行っている。その結果どういう意見が出ているかというと、二藤議員と同じような質問の意見が上がっている。なぜ階級によって金額が違うのだと。人によって命は同じなのではないか。行動、階級、あるいは勤務年数によって金額を、補償基礎額を決めるのはおかしいのではないかというふうな意見も出ているところです。 我々のほうとしては、政令でこのような形で定められているので、こちらのほうを的確に当市の条例のほうに反映をしていきたいというふうに思っています。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 9番、二藤議員。 ◆9番(二藤武司君) ですから、先ほど私が言ったように、政令で定めてあるならそのとおりですと言うしかないのかなというふうに聞いたんですね。そのことのその理由、私が聞いた本来の目的がご理解されて、今ご答弁いただきましたので、ぜひ、そういう考えの下に現実があるということだけはご理解いただいたということで満足しております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第8号 伊豆の国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですが、暫時休憩とします。再開は13時といたします。 △休憩 午後零時01分 △再開 午後1時00分 ○議長(柴田三敏君) 休憩を閉じ、会議を再開します。--------------------------------------- △議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第17、議案第9号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 高橋博美君登壇〕 ◎市民環境部長(高橋博美君) それでは、議案第9号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 本案につきましては、戸籍法の一部を改正する法律の施行により、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、伊豆の国市手数料徴収条例を改正しようとするものであります。 それでは、議案書の49ページ、参考資料の53ページをお願いします。 戸籍法の改正により、これまで本籍地まで出向いての請求、または本籍地への郵便請求で取得していた戸籍証明書等を本人、配偶者及び直系親族においては、本籍地以外の市区町村窓口で請求可能となったため、本条例の別表12の項及び14の項が改正となります。 次に、戸籍電子証明書等を識別することができる戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行が可能となるため、戸籍に係る発行手数料1件につき400円、除籍に係る発行手数料1件につき700円を追加します。なお、マイナポータルにより発行する場合及び同一事項の戸籍証明書等と同時に請求する場合は無料となります。このことにより、本条例の別表12の2の項及び15の2の項が改正となります。 次に、新たに電子化された届書等情報の証明書及び閲覧の請求が戸籍届書の受理または戸籍の記載をした市区町村窓口でも可能となるため、本条例の別表16の項及び17の項が改正となります。 また、正確な法令番号の引用や字句の修正等を行うため、本条例の別表19の2の項、20の項、21の項、32の項及び33の項が改正となります。 なお、条文の改正につきましては、参考資料55ページから58ページの新旧対照表に記載のとおり改正するものであります。 施行期日につきましては、法の改正に合わせ令和6年3月1日、字句の修正等に係る部分につきましては、公布の日としております。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第9号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第18、議案第10号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 高橋博美君登壇〕 ◎市民環境部長(高橋博美君) それでは、議案第10号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 本案につきましては、国民健康保険税の賦課限度額を政令に定める額とすること、及び安定した国保財政の運営維持を目的とした国民健康保険の税率に見直すため、伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。 議案書57ページ、及び参考資料63ページの新旧対照表を併せて御覧ください。また、参考資料59ページから68ページに今回の改正概要をまとめたものがございますので、ご参考としてください。 初めに、賦課限度額についてでありますが、高齢化等により医療給付費等が増加する中、被保険者の所得が十分に伸びない状況において賦課限度額を引き上げ、高所得者層に応分の負担を求めることで中間所得者層の負担緩和を図ることができ、賦課限度額以下の被保険者の税負担の増加を緩和することができることを目的として、令和5年4月1日に地方税法施行令が改正され、賦課限度額が102万円から104万円になったことから、本市もこの額に合わせて後期高齢者支援金分を2万円引き上げる案を提案させていただくものです。 なお、賦課限度額の見直しにつきましては、伊豆の国市国民健康保険運営協議会においてご審議いただき、案のとおり引き上げることが望ましいとの答申をいただいております。 それでは、参考資料63ページを御覧ください。 第3条第3項では、賦課限度額について規定されており、後期高齢者支援金等課税額を20万円から22万円に改めるものです。 次に、参考資料65ページを御覧ください。 第27条では、国民健康保険税の減額について規定されております。条例で定められた額を減額していた額の賦課限度額の後期高齢者支援金等課税額を20万円から22万円に改めるものです。 次に、国民健康保険税の税率改正についてであります。 団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行や短時間労働者の社会保険適用拡大に伴い、国民健康保険の被保険者は急激に減少しております。被保険者が減少したことにより、国民健康保険税の税収は減り続けておりますが、1人当たりの医療費は年々増加傾向にあるため、県へ納付する事業費納付金の金額は横ばいの状況が続いております。現在、同納付金の支出を税収で賄うことができず、事業基金を取り崩して支出に充てており、令和元年から実質単年度収支はマイナスが続いている状況であり、同基金の残高が数年で底をつくことが危惧されることから、国民健康保険税の税率を改正するものであります。 なお、この改正につきましても、伊豆の国市国民健康保険運営協議会の答申を基に改正を行いました。 それでは、参考資料63ページを御覧ください。 第4条では、基礎課税額の所得割額について規定されており、基礎控除後の総所得金額に乗じる率を100分の6から100分の7.1に改めるものです。 第6条では、基礎課税額の被保険者均等割額について規定されており、被保険者1人について2万5,400円から2万8,800円に改めるものであります。 第7条第1項では、基礎課税額の世帯別平等割額について規定されており、次のページの特定世帯、特定継続世帯でない世帯について2万2,400円から1万9,800円に改め、同条第2号では、特定世帯について1万1,200円から9,900円に改め、第3号では、特定継続世帯について1万6,800円から1万4,850円に改めるものです。 第8条では、後期高齢者支援金等課税額の所得割額について規定されており、基礎控除後の総所得金額に乗じる率を100分の2.3から100分の2.6に改めるものです。 第10条では、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額について規定されており、被保険者1人について9,000円から1万800円に改めるものであります。 第11条第1号では、後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額について規定されており、特定世帯、特定継続世帯でない世帯について7,800円から7,200円に改め、同条第2号では、特定世帯について3,900円から3,600円に改め、第3号では、特定継続世帯について5,850円から5,400円に改めるものです。 第12条では、介護納付金課税被保険者の所得割額について規定されており、基礎控除後の総所得金額に乗じる率を100分の1.9から100分の2.3に改めるものです。 第13条では、介護納付金課税被保険者の被保険者均等割額について規定されており、被保険者1人について1万4,400円から1万6,800円に改めるものであります。 次のページの第27条第1項第1号では、7割軽減される納税義務者の均等割額と平等割額が改正をされることに伴い、減額される金額を改めるものです。 次のページの第27条第1項第2号では、5割軽減される納税義務者の均等割額と平等割額が改正されることに伴い、減額される金額を改めるものです。 第27条第1項第3号では、2割軽減される納税義務者の均等割額と平等割額が改正されることに伴い、減額される金額を改めるものです。 第27条第2項第1号では、均等割額が改正されることにより、未就学児の基礎課税額分均等割額の減額される金額を改めるものです。 次のページの第27条第2項第2号では、均等割額が改正されることにより、未就学児の後期高齢者支援金等課税額分均等割額の減額される金額を改めるものです。 次に、附則についてであります。 議案書の58ページを御覧ください。 第1項では、施行期日を令和6年4月1日からと規定しております。また、第2項では、改正後の条例の規定の適用年度区分についての規定となっております。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 国保税の改正ということですけれども、この改正前と改正後を比較して、国保税の増収額はどのくらいになるのでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(高橋博美君) 田中議員のご質問にお答えします。 おおよそになりますが、約1億800万円の増額を予定しております。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 14番、田中議員。     〔14番 田中正男君登壇〕 ◆14番(田中正男君) 14番、日本共産党の田中正男です。 議案第10号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党議員団を代表して反対の立場で討論を行います。 今回の税率改正の内容は、基礎課税分の所得割率6.0%を7.1%に1.1%アップ、均等割額1人当たり2万5,400円を2万8,800円に3,400円のアップ、平等割額1世帯当たり2万2,400円は1万9,800円に2,600円の引下げ、後期高齢者支援分の所得割率2.3%を2.6%に0.3%アップ、均等割額9,000円を1万800円に1,800円アップ、平等割額7,800円は7,200円に600円の引下げ、介護納付分の所得割率1.9%を2.3%に0.4%アップ、均等割額1万4,400円を1万6,800円に2,400円アップなどの改正です。また、後期高齢者支援分の賦課限度額20万円を22万円に引き上げようとするものです。 今回の税率引上げの理由は、団塊世代の後期高齢者医療制度への移行などに伴い国民健康保険の被保険者が減少しているため、国民健康保険税が減り続けているが、1人当たりの医療費は年々増加傾向にある。令和元年度以降は、県への納付金を税収で賄うことができない実質単年度収支がマイナスの状況で、事業基金を取り崩して不足に充てているが、基金の残高が数年で底をつくことが危惧されることから、国保税率の引上げをするものというものです。 税率改正後の負担について5例のモデル世帯別比較を示しています。例えば65歳以上の夫婦2人、年金のみ250万円収入、所得ゼロの7割軽減世帯で2,200円の負担増に、40歳代夫婦2人、子供2人世帯、収入285万円、所得110万円の5割軽減世帯で3万1,000円の負担増に、同じく40歳代夫婦、子供2人、410万円収入、所得174万円の2割軽減世帯では4万2,700円の負担増に、50代夫婦で、収入1,450万円、所得709万円の軽減は、これ、ありません、の世帯では11万2,900円の負担増が示されました。低所得者には軽減税率が適用されても、モデルケースでは2,200円、3万1,000円、4万2,700円の負担増です。軽減なしの例では11万2,900円もの負担増になっています。 今回の値上げは国保税だけでなく介護保険料も値上げが予定され、後期高齢者医療保険料は既に値上げが決まっていてトリプルパンチの負担増で、総額の負担増は計り知れません。 引上げは新たな滞納者を生み、ひいては短期保険証や資格証明書の発行を増やし、誰もが安心して医療を受けられる受療権を奪います。物価高騰の波が家計を大きく苦しめている中での今回の負担増は、加入世帯にさらなる追い打ちをかけるものであって、市民の暮らしの実態から見るならば、到底容認できるものではありません。 1984年より国による国庫助成金が削減される一方、加入者の減少と高齢化の一途をたどり、保険税率だけが上がっていく構造的な矛盾があり、その責任を加入者の負担だけに負わせることは、住民の最も身近にあって、何より住民の命を守るべき地方自治体が安易にやることではありません。 財政運営において国や県がこの間指導しているのは、赤字補填のための一般会計からの繰入れはやめるようにであって、基金への積み増しや保険事業に充てるための一般会計からの法定繰入れについては、国も県も明確に否定はしていないはずです。税率引上げを回避の余地は残されていると考えます。 以上のことから、国保財政を健全化するために、国保負担を1984年当時の水準に計画的に戻すことを求めるとともに、一般会計からの政策的繰入れを行い、税率引上げによる負担増は避けることを求め、本議案に対する反対討論といたします。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第10号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第19、議案第11号 伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を健康福祉部長に求めます。 健康福祉部長。     〔健康福祉部長 浜村正典君登壇〕 ◎健康福祉部長(浜村正典君) それでは、議案第11号 伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。 議案書の59ページ並びに議案参考資料69ページをお願いいたします。 本案につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する政令、令和6年厚生労働省令第16条に基づきまして、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたため、伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例について、その一部を改正しようとするものでございます。 改正の趣旨といたしまして、介護予防支援の円滑な実施と地域包括支援センターの設置者である介護予防支援事業者の業務負担軽減を進めるため、指定居宅介護支援事業者に対して介護予防支援の指定対象を拡大するものでございます。 介護保険制度の要介護1以上の認定を受けた方のケアプランの作成やサービスの連絡調整を行う、居宅介護支援事業者、これまで地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援として、要支援または要支援2の方の認定を受けた方のケアプランの作成並びにサービス調整を実施してまいりました。その経験があることを踏まえまして、居宅介護支援事業者が現在の体制を維持したまま介護予防支援事業者の指定を円滑に受けられることとしたものでございます。 そのほかの改正事項といたしまして、参考資料の70ページになりますが、事業所の運営規定などの重要事項に対して事業所内の書面掲示に加え、利用者がウェブサイトの閲覧だけで完結できるようウェブサイトへの掲載を義務づけるものでございます。 なお、これにつきましては、1年間の経過措置期間を設けてございます。 また、緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合も記録を義務づけるものでございます。 指定介護予防支援事業者が利用者のケアプランの実施状況を把握する際、これまでどおり3か月に1回を原則としつつ、利用者の居宅を訪問しない月におきましては、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とするものでございます。 説明につきましては以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 今回のこの条例の改正は、省令の一部改正に伴いということで、市の関係条例の改正をするということで、その目的ですけれども、参考資料にあるように介護予防支援の円滑な実施、それと地域包括支援センターの業務負担の軽減を図るためというふうに記されているわけなんですけれども、地域包括支援センターのケアマネジャーさんの担当する、計画をつくる、ケアプランをつくる件数というのが規制がたしかあると思うんですけれども、非常に今多くなってきていると思うので、そういった点で、今回の今まで委託をしていた事業者も指定を受けて直接その業務を行えるようにするということかと、理解をしているんですけれども、少しその条例改正の中いろいろあるんですけれども、ちょっと分かりにくいので、これまで委託を受けて行っていたときと、今度は直接指定を受けているので、直接事業を受けることによる、何がどう変わるのか、それは事業者にとってどう変わるのかという点と、利用者にとってどう変わるのかという点についてお答えをお願いしたい。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) ただいまのご質問にお答えします。 まず、これまでと変更する点につきましては、事業者にとっては、今までは介護保険のほうは介護認定というのが要介護の状態、要介護1から5並びに要支援状態、要支援1と2という区分けはあるんですけれども、その介護状態の方、介護1から5までの方につきましては、居宅介護支援事業所のほうがケアプランを作成しております。そして、要支援1並びに2の方につきましては、介護予防支援事業所というところがやっているんですけれども、介護予防支援事業所というのは、これまでは地域包括支援センターのほうがイコールだったんですけれども、今度は今介護状態の方を見ている介護事業所のほう、そちらのほうが直接契約をして、できるようになるというところになりますので、事業所、特に介護支援事業所のほうにつきましては、直接ご利用者の方からご依頼を受けて、それで担当することができるというふうな形になります。 また、地域包括支援センターのほうにつきましては、先ほどのお話にもありましたとおり、これまでは要介護並びに要支援の方については、一手に引き受けたわけですけれども、それが介護支援事業所のほうにも回るということになりますので、負担軽減にはなるといったような形になります。同じような形で、ご利用者様につきましては、直接自分が事業所のほうと契約ができるといったような利点が挙げられるかと思います。 以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 三好です。 私のちょっと聞きたかったことは、おおよそ理解、答弁でできます。 それで、指定介護予防支援事業者は、委託を受けてやっていたこれまでの経験を踏まえて、現在の体制を維持したまま、指定を受けられるというふうに書いてあるんですけれども、新旧対照表の中を見ると、何か介護支援専門員を1人以上置かなければいけないというような、新の従業員の員数という第4条の2のところに1人以上の介護支援専門員を置かなければならないというふうに規定されているんですけれども、これはもう既に現状の中でいらっしゃるということなのか、この条例改正によって、その事業者さんの負担というか、体制整備ということがなかなか大変な状況になってくるのではないかなと少し危惧がありますけれども、その辺はどうでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) ただいまのご質問にお答えします。 体制につきましては、現在、指定居宅介護支援事業者であります、いわゆる先ほど申し上げました要介護1から5までのケアプランをつくっていらっしゃる方、そこにつきましては、今の体制のまま、今でもそこには、いわゆるケアマネさん当然いらっしゃいますので、今の体制のままに、今度は予防のほうもつくることができるというふうな形になります。 今までというのは、予防のほうは地域包括支援センターが担っていたわけなんですけれども、地域包括支援センターにはケアマネジャーのみならず、保健師とか社会福祉士とか、いわゆる3職種の方も設置しなければならないというふうな規定がございます。いわゆる今回その改正によって指定居宅介護支援事業者のほうには、そこまでは求めておりませんので、今の体制のままに受けることができるといったところでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいまの説明の中で、参考資料の70ページの4の介護予防支援規準条例の改正内容の(3)指定介護予防支援事業の実施に当たっての取扱方針に次の事項を加えるの中で、第35条関係の①のところなんですけれども、指定介護予防支援事業所は、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこととし、身体拘束等を行う場合の記録を義務づけるというふうにうたわれておりますけれども、これは、今までこうしたものはなかったから、あえてこういう内容を付加したんだと思いますけれども、これはマスコミ報道でよく介護施設等でこういった、不当な拘束が見られるというようなことがあって、こういう改正になっているのか、その点について、どうしてこのような形になっているのか、説明いただきたいと思います。
    ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) お答えいたします。 身体的拘束につきましては、当然これでもしてはならないと、緊急・やむを得ない場合を除いて、してはならないということになっておりましたけれども、そうはいっても、先ほど議員おっしゃられたように一部守られていないような事例もあって、そういう報道等も出ているところがありますから、そこについて、さらに徹底をさせるということで、ここに記載がございますとおり、記録の義務づけということになっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 分かりましたけれども、そうなりますと、具体的にこの記録の義務づけというのは、どういう形で記録をされるんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) お答えします。 記録の義務づけにつきましては、当然、身体的拘束は禁止なんですけれども、緊急的にやむを得ず拘束という形になる場合もございます。そのときには、いつ、どこで、どういうふうな形で、そういう行為を行ったかということを記録に残すといったようなところでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) そうなりますと、文書で残すだけなのか、私的には、動画を撮って、そういったちゃんとした証拠を残すと、そういうのが記録に残すという形なのかなと思ったんですけれども、あくまでも文書なのか、動画を撮るのか撮らないのか、その点について説明を求めます。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) お答えします。 動画の撮影までは規定されておりません。 ただ、本来こういうケースというのはごくまれで、そんなにないというふうには認識はしております。 しかしながら、そうはいっても全くないというわけでもないということから、このような規定を設けて記録に残すといったようなところでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 12番、天野議員。 ◆12番(天野佐代里君) 12番、天野です。 参考資料の条文のほうなんですけれども、第12条の中に経費の徴収ということが出てきています。 ケアマネさんなんかが訪問して計画書をつくるのに、お宅を訪問したりすることに対して、今現実は交通費の支払い等は請求されてないのですが、今度は利用者からそういったものの支払いを受けることができる。 ただし、しっかり説明をしてくださいというような条文になっているのですが、こういうことが発生すると、今現状の利用者さんは、少しやっぱり変わってくる点等を施設によってケース・バイ・ケースが出てくるのかなということがちょっと想像されるんですけれども、今回の改正によって事業者さん、実際にこれに適合して支援制度を利用できる事業者さんはどのくらい市内にあるのか。それと、こういった手数料の徴収等で、少し懸念される部分というのは市のほうとしては、把握している部分は何かないんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) 事業者というお話が出まして、実際移行が可能な事業者といたしましては、市内に13居宅介護支援事業所というのがあります。現在14なんですけれども、休止がありますので実際13というところでございます。 ただ、現時点で、本日現在なんですけれども、現時点でこの申出があった事業所はありません。ですので、ないということは、今までと同じやり方を選択されるのか、これから出るのかといったようなところなんですけれども、市内の事業所の状況はそんな形でございます。 なお、負担につきましては、先ほど議員のおっしゃられたような形で、また条文にもありますとおり、丁寧な説明で利用者さん並びにご家族の方にもしていくといったような形になると思います。 サービス内容につきましては、同じようにサービス提供ができるというふうに認識はしております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 12番、天野議員。 ◆12番(天野佐代里君) 分かりました。 法令の改正ということで、準ずる改正になってくるから、こういう法整備は必要だと思うんですが、ただ、居宅介護の利用者さん、いろんな方がいらっしゃると思います。面倒見れる人がいないから、やっぱりこういうサービスを利用するんであって、その辺は、こういう改正点あるいは何か新しいものを導入するときには、少し丁寧な説明とか周知も必要だなと思いますので、また今後、その点についても市のほうでもしっかり把握してやっていただきたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第11号 伊豆の国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第20、議案第12号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を健康福祉部長に求めます。 健康福祉部長。     〔健康福祉部長 浜村正典君登壇〕 ◎健康福祉部長(浜村正典君) それでは、議案第12号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。 議案書65ページをお願いします。参考資料につきましては81ページをお願いいたします。 本案につきましては、伊豆の国市介護保険条例の一部を改正しようとするものでございます。 要旨でありますが、今回の条例は、まず第1に介護保険料の改正を行うものでございます。 介護保険料は3年ごとに見直しが行われる高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画の計画期間中に必要とされる保険給付費を見込み、そこから必要な介護保険料を算出いたします。今回令和6年度から3年間の計画であります伊豆の国市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定に伴い、期間中の介護保険料を算定したところ、改定が必要となりました。また、介護保険法施行令の改正により、所得段階を11段階から13段階に変更するものでございます。 第2に、世帯の中で生計を主として維持する方が犯罪等の被害を受け、生活が著しく困難となった場合について介護保険料の減免対象とするものでございます。併せまして、介護保険料の減免につきましては、納期限前の事前申請を条例に定めておりましたが、このケースのように事前申請が困難になることも予想されますことから、事前申請の項目を条例から削除し、改めて附則で定めることとしたものでございます。 参考資料の85ページからの条例改正の新旧対照表を御覧ください。 第3条では、介護保険料及び所得段階の改正をしてございます。 87ページの第5条につきましては、賦課期日後の資格取得があった場合の保険料の規定につきまして、所得段階が13段階になったことによる改正を行っております。第12条で、犯罪等被害者を介護保険料減免対象とすることとしております。 最後に、この条例の施行期日は、令和6年4月1日からの施行としております。 説明は以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 参考資料の中の1番の要旨、81ページの参考資料の1番の要旨の(1)介護保険料の引上げというところに、令和6年度から3年間の第1号被保険者負担分相当額を算定したところ、介護給付費が増加していることなどを踏まえて、介護保険料を引き上げるというふうに記されているんですけれども、介護給付費が年々増えていますよと、予算時、決算時伺っているところなんですけれども、この介護給付費のその増加ということなんですけれども、推移。介護予防も大分前から力入れていますので、それで、利用するところの制度の改正もずっとこの間行われてきて、介護度の軽い方々、軽くていいんですけれども、なかなかまともに介護保険のサービスを利用できなく、結構制限がかかってきています。ですので、人数が増えてることは承知しているんですけれども、介護給付費が増加しているというところで、なかなかこの点については、私のほうでは細かく分析は、なかなかできませんので、少し推移を伺いたいんです。 できましたら介護予防給付費と介護給付費分けて、どういう傾向かというのをご答弁いただきたいなと思います。よろしくお願いします。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) お答えいたします。 結論的に申し上げますと、徐々に増えてきていると、総合的に全部ですね、増えてきているというのが結論なんですけれども、介護サービスのほうにつきましては、やはり年間5%から10%ぐらいの幅で伸びております。 予防事業につきましても同じような形で、予防事業のほうはそこまで行ってないんですけれども、伸びてきております。ただ、ここで数年はコロナ禍ということがありまして、利用控えというよりも、そもそも施設とか、そういう事業所さんのほうがそういう事業をできなかったということから、高齢者の方が行くのを控えるというよりも、そもそもできなかったというところがあって、結果的には、それほど伸びなかったというところは見られるんですけれども、コロナ禍が明けて、増えてきております。 さらに、ちょっと三好議員のほうからもお話がありました、当然伊豆の国市は以前から介護予防のほうを力入れてございます。 そうした中で、いわゆる介護の状態になるのを抑えては来ているんですけれども、そこのところの傾向を見ると、逆に、これ、コロナ禍においては、それまで介護予防で運動していたような方がやらなくなった、できなくなったということで、体の状態が落ちる。フレイル状態というんですけれども、落ちる状況が顕著に見られます。介護の方は、引き続き同じような介護になったと。それで、できなかったものですから、やはり高齢者の方にとりましては、介護度が進んでいくというふうな傾向が見られました。ここに来て、コロナ禍から少し明けて、元どおりに戻りつつあるというふうな状況の中で、そうすれば、今後は介護給付費並びに予防給付費のほうは伸びるというのは伸びるとは思うんですけれども、その伸び具合がある程度は少しは鈍化するかなという見込みもありますけれども、総合的に見ると、やはり伸びちゃってるなというところが見られます。近況はこんな感じです。 ○議長(柴田三敏君) 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 ただいまの部長の答弁で、傾向としてはそういう傾向にあるんだなと。 今、部長がおっしゃっていたコロナ禍で、コロナ禍というのは8期ですよね、介護事業計画の8期の3年間は、やっぱりサービスがそんなに使われていないのかなというのが、いろいろな数字のところで感じているところなんですけれども、介護保険が始まってからずっと施設の建設等が行われてきて、どんどん使えるサービスが増えて、制度の周知もされてきて、すごいどんどん利用が、サービス給付費が増えてきていましたけれども、ちょっと何年と、ここで今はっきり言えないんですけれども、入所施設等はもう行政がつくるものに対して国は補助金は出しませんということで、民間がつくる際に、市の補助と国のほうの補助を合わせて民間に補助していくという形が出てきて、ここ近年見てみますと、民間のほうの新しい入所施設の建設というのは、ずっとないかと思うんですよね。 それと、制度そのものが、例えば特養ホームの入所を要介護認定されている人全てが申込みができたものが、介護度3から5までということで利用できる範囲を狭めたりということが、いろいろ制度改正の中で利用が思うようにできないような状況ができてきていますし、そしてコロナもあったりで、やはりコロナで利用を控えたよということと、反面介護予防等がやられなくなって、今おっしゃったように重症化少ししているよという、そういう点でのサービスの利用が増えるという両面があると思うんですけれども、何が言いたいかというと、介護給付費が増加するというのは、今までとは、ここのところ違うんではないかなと私は考えているところなんです。今言ったように、入所型の施設が増えているわけではないもんですから、もう利用できるサービスというのも限定されている中で運用されていると思うんですね。 介護給付費が増加しているというのは、高齢化していますから減るということはないかなとは思っているんですけれども、ずばり、これ、人数が、介護が必要な人の人数が増えているから介護給付費が増えているのか、それとも1人当たりのサービス利用料が増えているから介護給付費が増えているのか、そのあたりはどうなんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) お答えします。 まず、高齢者の方の人口が増えているというのは周知の事実だと思います。人口が増えれば、当然、その一定数については、介護が必要な方、支援が必要な方は出ますので、まず人数が増えていく、それはあります。 それから、次はサービスのほうなんですけれども、サービスにつきましても、先ほど議員おっしゃられたように、新しい施設等の建設並びにそういうものが増えているというのはないとしても、在宅のほうにつきまして、サービスのほうは非常に充実して増えております。サービスが増えると、やはり行く方も増えます。それは、言い方換えますと、それ以上体の状態を悪くさせないためということからすれば、それはいいかなというふうに思います。そういうことで、在宅サービスというのは非常に増えております。そういう面からして、だから、先ほど議員おっしゃられたところが2つともその要因あると思うんですけれども、高齢者自体の数も増えていると。それから、サービスの施設というよりも在宅が、よく言えばというか、充実しているといった中で、そういうふうに高齢者の方がサービスをご利用して、今よりも悪くならないようにって言い方はちょっとあれなんですけれども、介護状態が進行しないようにされているといったような、そんな感じかなというふうに捉えております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 これで3回目なもので、最後にいたしますけれども、今回の介護保険料の見直し、改定に伴っての資料がちょっと乏しいんですね、申し訳ないんですけれども。 ここのところはそうかもしれません。でも、当初、最初の頃は、かなりこれぐらいサービス給付費が必要ですよと。どれだけサービスが必要かに対して公費負担割合、第1号被保険者・第2号被保険者の負担割合が決まっていますから、第1号被保険者の保険料、これだけ必要ですよということの成り立ちの中で、それなりの資料というのが今まであったんですけれども、今回はすごくコンパクトで、計算したらこれだけ要るので、この料金にしますという資料だけだったものですから、今ちょっとどういう状況かというのを伺わせていただきまして、なかなかここは読むのが難しいですね。本当に変動というのは確かにあると思うし、難しいなと思いますけれども、傾向としては分かりました。 それで、最後に、今言ったように必要なサービス、支出に対して収入を確保しなくちゃいけないというところで、第1号被保険者と第2号被保険者で半分を負担するわけなんですけれども、この制度スタート当初、65歳以上の第1号被保険者の保険料の負担割合が17%でした。見直しのたびに1%ずつ増えてきていると思うんですけれども、この間の全協では23%分みたいなことを言ったように、私、ちょっと記載があるんですけれども、ずっと、今9期ですから、今度の計画は。それでいくと、25%分かなというふうに思うんですが、その辺はどういう計算になっていますか。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) 25%です。25%、調整交付金が5%という感じになります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 15番、三好議員。     〔15番 三好陽子君登壇〕 ◆15番(三好陽子君) 議席番号15番、日本共産党の三好陽子でございます。 私は、議案第12号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党議員団を代表して、反対の立場で討論を行います。 平成12年4月から施行された介護保険制度は、それまでの措置制度から契約制度に変わり、介護に係る費用負担割合は国が50%負担をしていたものを25%に減らし県と市で25%、残りの50%は40歳以上64歳までの第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者が負担する仕組みにしました。 介護保険制度は3年ごとの計画見直しが義務づけられており、本議案では令和6年度から8年度までの第9期介護保険事業計画において、第1号被保険者の介護保険料を現在の月額5,100円を5,600円に定めようとするものであります。この引上げによりまして、低所得者層の保険料率は軽減はされますけれども、3段階の方は年額で3,200円の負担増となります。 一方、低所得者層の軽減分については、所得の多い層が負担するということになり、年額で2万2,400円から4万7,000円の負担増となるものです。 提案の内容では、介護給付費準備基金を3億円取り崩しても基準月額保険料を500円引き上げるというものであります。基金年度末残高は合併当初の平成17年度と令和4年度の比較で、令和5年度はまだ確定しておりませんので、令和4年度との比較では2.48倍に増えております。介護給付費準備基金は、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の余剰金であり、第1号被保険者数は、合併当初の平成17年度は1万1,412人、令和5年度は1万6,090人と1.4倍です。人数に比例して余剰金も増えるということになるかもしれませんけれども、この間の基金の取崩し状況の推移を見てみると、介護事業計画第5期末は4,470万円の積み増しとなっております。第6期末は1億4,400万円の積み増しです。第7期末は3,300万円の取崩しです。第8期は、令和5年度の決算がまだなので分かりませんけれども、令和4年度末残高は4億5,300万円です。 本市の介護保険料基準月額は第6期の平成27年度から5,100円に引き上げて以来、第8期まで同額で運営されてきたわけで、基金運用の推移と基金残高からももう少し多く取り崩して保険料の引上げを抑えるべきと考えます。 また、今回の改正では、所得階層を11段階から13段階にしたことと、第1段階から第3段階までの低所得者層の保険料率の軽減を行おうとすることは厚生労働省の意向に沿ったもので前向きな対応と思いますが、低所得者層の軽減分を第9段階、これは本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方々に負担をしてもらうというもので、これはこの仕組みは看過できません。 そもそも介護保険制度を導入するときに、国は介護に係る費用の負担を減らしたのですから、低所得者層の軽減分は国が負担すべきです。賃金や年金は上がらず、物価が高騰する中、市民生活は厳しい状況にあるのに保険料の引上げは容認できません。 以上のことから、高齢者が確実に増えることからも社会全体の事業として重要な事業であり、介護に係る国の負担割合を引き上げることを求めるとともに、基金を活用して介護保険料を抑制することを求め、反対の討論といたします。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) すみません。途中ですが、先ほど私の発言の中で、介護保険の財源についての三好議員のご質問が出た中で、財源のところでちょっと違うことを申し上げてしまいましたので、訂正させていただきます。 介護保険の財源につきましては、国の負担が25%、こちらが調整交付金を入れて25%、そして県12.5%、市区町村が12.5%、65歳以上の方が23%、そして40から64歳が27%、これを全部足すと100%になるという計算でございます。すみませんでした。 ○議長(柴田三敏君) では次に、賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 次に、反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第12号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第21、議案第13号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島和仁君登壇〕 ◎都市整備部長(西島和仁君) それでは、議案第13号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてご説明いたします。 議案書の69ページ、71ページをご参照ください。また、参考資料の89ページから93ページ説明書及び新旧対照表を併せて御覧いただきたいと思います。 本案は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行により水道法が改正されることから、関係する3つの条例の一部改正をするものであります。 改正の内容といたしましては、法改正により水道事業・管理行政が移管され、それに伴い、厚生労働省令や厚生労働大臣と規定されている箇所を移管先に合わせて改正するものであります。 初めに、第1条では、伊豆の国市水道事業給水条例の一部改正であります。第4条第1項ただし書、第30条第2項ただし書及び第36条第1項ただし書中、厚生労働省令を国土交通省令に改めるものであります。 第2条では、伊豆の国市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正であります。第4条第1項第6号中、厚生労働大臣を国土交通大臣及び環境大臣に改めるものであります。 第3条は、伊豆の国市簡易水道事業給水条例の一部改正であります。第5条第1項ただし書、第33条第2項ただし書及び第39条第1号ただし書中、厚生労働省令を国土交通省令に改めるものであります。 なお、施行日は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行日に合わせ、令和6年4月1日としておりますが、第3条の規定により改正する伊豆の国市簡易水道事業給水条例につきましては、現時点では未施行でありますので、この条例の施行日に合わせ、令和7年4月1日の施行としております。 以上で、議案第13号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての説明を終わらさせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 12番、天野議員。 ◆12番(天野佐代里君) 12番、天野です。 確認をさせていただきたいのですが、今の説明は分かりました。 それで、国の関係省庁の担当が代わる。そのことで、ただその文言が変わるという条例改正なんでしょうか。それによって何か影響が出るということはないんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) この生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律で、それが令和5年5月29日に可決されています。その中で、第3条の中で水道法の一部が改正ということで確認です。 内容を説明しますと、水道整備・管理のうち、そのうち水質衛生に関する事務に関する権限が厚生労働大臣から環境大臣、そして、それ以外の事務は、厚生労働大臣から国土交通大臣ということで事務については影響ないと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第13号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第14号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(柴田三敏君) 日程第22、議案第14号 伊豆の国市放課後児童クラブ条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。     〔教育部長 佐藤政志君登壇〕 ◎教育部長(佐藤政志君) それでは、議案第14号 伊豆の国市放課後児童クラブ条例の制定についてをご説明いたします。 議案書73ページをお開きください。 本案につきましては、放課後児童クラブの開所日など基本的事項について明確化するとともに、令和7年4月から市内の放課後児童教室の管理運営を指定管理者制度を導入し、民間事業者に行わせるに当たり、必要な手続等を規定するため伊豆の国市子育て支援施設条例を全部改正し、伊豆の国市放課後児童クラブ条例を制定するものであります。 議案書の74ページ、参考資料は95ページをお開きください。 まず、第1条から第11条につきましては、放課後児童クラブを公の施設と位置づけ、施設の名称及び位置、開所時間、入所の条件、利用者からの使用料の納付等を定めております。これらの規定につきましては、改正前から大きな変更はございません。 次に、第12条から第13条につきましては、令和7年4月1日から当該施設の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の2第3項及び第4項の規定に基づき、指定管理者が行う業務の範囲、指定管理者の指定の手続等を定めるものであります。 第14条につきましては、保護者からの利用料金を指定管理者が収入する旨を規定するとともに、利用料金をあらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、その範囲を従来と同額の月額5,000円と定めるとともに、夏休み期間は開所時間が通常の時期に比べ長いことから、8月のみ月額8,000円と改定しております。 また、今回新たに同一世帯に2人以上の利用者がいる場合において、2人目に係る月額利用料金を半額とし、3人目以降に係る月額利用料金を無料とする改定を行うとともに、1日当たり500円の土曜利用料金及び1回につき150円の延長利用料金を新たに設けております。 施行期日は令和6年4月1日としております。 なお、経過措置として、この条例の施行の際、現に伊豆の国市子育て支援施設条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすものとしております。 説明は以上となります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の福祉文教環境委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については大綱にとどめ、所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 ちょっと理解できないところがあるので。 今ある関係条例、それが伊豆の国市子育て支援施設条例、これを全部改正すると、この条例を新たに制定すると。これはどういう、あまり、廃止して新しいものをつくるというのが通常だと思うんですけれども、こういう形というのは、ちょっとどういうことかを少し説明いただきたいのと、今の今現在の関係条例は伊豆の国市子育て支援施設条例のみになるのでしょうか、すみません、その辺を。条例制定が必要な点は少し理解はしているんですけれども、よろしくお願いします。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 三好議員のご質問にお答えいたします。 こちらの条例の全部改正でありますけれども、子育て支援施設という名称で、本来、内容は全部放課後児童クラブの内容でございました。 ですから、内容自体は変更がほとんど、料金の改定とか、そういった部分的なものはあるんですけれども、条例自体の仕組み・成り立ちは全く今までのものと何ら変わりはないということなもので、名称も含めて、そこを全部改正することにより、新たに放課後児童クラブ条例という名称に置き換えているというのが今回の条例。 廃止というと、あったものその自体がなくすというような形になりますので、できないということではないんですけれども、今回は全部改正という形で選択をさせていただいております。 それから、もう一つの質問でございますけれども、すみません、ちょっといいですか、大丈夫ですか。 ○議長(柴田三敏君) 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) すみません、三好です。 そういうことだと思うんですけれども、これは考え方として置き換えられるというふうに考えるのか、今あるのが自動消滅すると考えたらいいのか、そのどっちでもないのか、その点をちょっとすみません。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 置き換えられるというような形のほうがニュアンス的に合っているのかと。 こちらのほうは、先ほどの経過措置もありましたけれども、これはあくまでも指定管理者が指定された場合に、こちらの条例が適用されるようになりますので、それまでは現行のこの条例をそのまま引き継ぐということですので、利用料金等は、令和6年4月から令和7年3月31日までの間は一切変更はありません。 そういった意味で、全部改正のほうを選択させていただきました。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の福祉文教環境委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の福祉文教環境委員会に付託することに決定いたしました。 ここで福祉文教環境委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は3月18日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を3月14日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第23、議案第15号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。     〔教育部長 佐藤政志君登壇〕 ◎教育部長(佐藤政志君) 議案第15号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 議案書の79ページをお開きください。 本案につきましては、母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令等が公布され、特定教育・保育施設等の運営に関する国基準が改正されたことに伴い、市が国の基準に従い、または基準を参酌して条例で定めることとされている幼稚園等の施設の運営に関する基準を改めるため条例の一部を改正するものであります。 議案書81ページ、参考資料は99ページ及び101ページからの新旧対照表を併せて御覧ください。 初めに、第23条についてであります。 園は入園の際に、あらかじめ保護者に園の運営方針や保育時間などの重要事項を記した文書を公布して説明を行い、同意を得ることになっております。 この重要事項説明は施設内に書面掲示しなければならないこととなっておりますが、デジタル化の進展を踏まえて、書面掲示に加え、インターネットを利用して閲覧できるように改正するものであります。 次に、第53条でありますが、幼稚園等の施設が重要事項証明書等を保護者に提供する際には磁気ディスク等によることができる旨を条例に規定しておりますが、磁気ディスクやシー・ディー・ロムといった個別の記録媒体に替えて、記録媒体の一般名称である電磁的記録媒体という文言に改めるものであります。 条が前後しますが、次に、第35条及び第36条についてであります。 読替規定の改正で、文言の整理、修正等によるものであり、改正による制度の変更はありません。 第35条は、幼稚園がないため、教育認定の子供が保育園を利用することにより保育が提供される場合の読替規定であり、第36条は、保育園がないため、保育認定の子供が幼稚園を利用することにより教育が提供される場合の読替規定を定めたものであります。 なお、市内には現状では第35条と第36条に該当する施設はございません。 施行期日につきましては、公布の日からでありますが、第23条の改正については令和6年4月1日からであります。 説明は以上となります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 14番、田中です。 改正内容の99ページの3の(1)ですけれども、これインターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないことを追加って、これ、インターネットを利用してというのは何でもよろしいでしょうか。例えばホームページも、これでインターネットを通じてということになるんでしょうか。ちょっとインターネットを利用しての中身をお願いします。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 私ども教育委員会のほうで考えているのは、やはりインターネットというと、ホームページが中心になります。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第15号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですが、暫時休憩とします。再開は14時40分とします。 △休憩 午後2時27分 △再開 午後2時40分 ○議長(柴田三敏君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第24、議案第16号 専決処分の報告及び承認について(令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号))を議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、議案第16号 専決処分の報告及び承認について(令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号))の内容をご説明させていただきます。 議案書の83ページ、また参考資料の105ページをお願いいたします。 こちらは、12月に国から示されました低所得者支援のための個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付及び低所得者世帯へのこども加算について早急に準備に着手し、できる限り早急に支給を開始するための補正予算を地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和6年1月10日に専決処分をしたものであります。 議案書の84ページをお願いいたします。 この予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億3,900万円を追加し、228億5,600万円としたものであります。 86ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正のうち歳入についてであります。 15款の国庫支出金につきまして、補正前の額に1億3,900万円を追加して、40億6,248万6,000円としております。これは2項の国庫補助金の増額であります。 87ページをお願いいたします。 次に、歳出でございます。 3款の民生費において、補正前の額に1億3,900万円を追加して、88億7,969万1,000円としております。これは1項の社会福祉費の増額であります。 次に、事項別明細書にてご説明いたします。92ページ、93ページをお願いいたします。 まず、歳入についてであります。 15款2項の国庫補助金、1目の総務費補助金につきましては、1億3,900万円を物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に追加しております。 94ページ、95ページをお願いいたします。 続きまして、事項別明細書の歳出についてであります。 3款1項社会福祉費、5目の臨時福祉給付金費では、事業番号4で低所得者支援・定額減税補足給付金給付事業を新規計上しております。 令和5年度において個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯に対し1世帯当たり7万円の給付、また住民税非課税世帯及び均等割のみの課税世帯へこども加算として、当該支給対象者の世帯員である18歳以下の子1人当たり5万円を給付するための経費を計上したものであります。これには全額、国庫支出金を充てております。 次に、ページを戻りまして、88ページをお開きください。 第2表繰越明許費の補正でありますが、この事業の完了が来年度になることから、繰越明許費を設定しております。 最後に、96、97ページをお願いいたします。 この補正では、職員手当について補正がありますので、こちらに比較増減が記載されております。 以上をもちまして、議案第16号 専決処分の報告及び承認についての内容説明について説明を終わりにいたします。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第16号 専決処分の報告及び承認について(令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号))は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △議案第17号の上程、説明
    ○議長(柴田三敏君) 日程第25、議案第17号 令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、議案第17号 令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第7号)につきまして、内容をご説明いたします。 初めに、参考資料の107ページを御覧ください。 この補正予算の主な内容につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施した事業費が決定したことから、残余となる額の財源振替を行うもの、また障害者相談支援事業等の消費税誤認による委託料の増額などがあります。 そのほか、本定例会は年度末における最終議会として、事業終了、契約差金等によって生じた不用額を処理するための減額補正を行っているものであります。 主な内容になりますが、歳入では新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の調整、伊豆の国市土地開発公社解散分配清算金の追加とともに、必要な減額を行っております。 次のページをお願いいたします。108ページになります。 歳出では、令和2年度から5年度分の県技術派遣職員負担金の追加、障害者(児)自立支援給付事業の増額、消費税誤認に伴う委託料の増額などを行っております。 それでは、議案書別冊に移りまして、1ページをお開き願います。 第1条にありますとおり、今回の補正は予算の総額から歳入歳出それぞれ2億5,700万円を減額いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ225億9,900万円とするものであります。また、第2条では繰越明許費の追加、第3条では債務負担行為の追加、第4条では地方債の廃止及び変更をすることとしております。 それでは、2ページをお開き願います。 第1表歳入歳出予算補正のうち歳入についてであります。 1款の市税は、補正前の額から1,140万円を減額して、合計を66億8,560万円としております。これは、3項の軽自動車税及び4項の市たばこ税の減額であります。 13款の分担金及び負担金は、補正前の額から330万円を減額して、合計を3億300万3,000円としております。 14款の使用料及び手数料は、補正前の額から759万7,000円を減額して、合計を2億2,240万4,000円としております。これは1項の使用料の減額であります。 15款の国庫支出金は、補正前の額から2,104万8,000円を減額して、合計を40億4,143万8,000円としております。内訳といたしまして、1項の国庫負担金が474万9,000円の減額、2項の国庫補助金が1,747万9,000円の減額、3項の国庫委託金が118万円の増額であります。 16款の県支出金は、補正前の額から4,152万7,000円を減額して、合計を13億5,283万7,000円としております。内訳といたしまして、1項の県負担金が487万円の増額、2項の県補助金が4,639万7,000円の減額であります。 18款の寄附金は、補正前の額に50万円を追加して、合計を4億6,371万4,000円としております。 19款の繰入金は、補正前の額から8,851万円を減額して、合計を7億3,534万9,000円としております。これは2項の基金繰入金の減額であります。 21款の諸収入は、補正前の額に5,228万2,000円を追加して、合計を2億5,644万6,000円としております。これは5項の雑入の増額であります。 22款の市債は、補正前の額から1億3,640万円を減額して、合計を14億9,731万5,000円としております。 3ページを御覧ください。 次に、歳出についてであります。 2款の総務費は、補正前の額に1,951万7,000円を追加して、合計を31億9,953万6,000円としております。内訳といたしまして、1項の総務管理費が2,410万4,000円の増額、2項の徴税費が137万5,000円の減額、3項の戸籍住民基本台帳費が321万2,000円の減額であります。 3款の民生費は補正前の額から338万5,000円を減額して、合計を88億7,630万6,000円としております。内訳といたしまして、1項の社会福祉費が791万5,000円の増額、3項の高齢者福祉費が3,475万6,000円の減額、4項の障害者福祉費が8,701万5,000円の増額、5項の児童福祉費が6,435万9,000円の減額、6項の保育園費が80万円の増額であります。 4款の衛生費は、補正前の額から1億772万6,000円を減額して、合計を20億979万8,000円としております。内訳といたしまして、1項の保健衛生費が3,159万4,000円の減額、2項の環境推進費が503万9,000円の減額、3項の斎場費が158万4,000円の減額、4項の清掃費が6,950万9,000円の減額であります。 6款の農林業費は、補正前の額から4,097万円を減額して、合計を4億2,760万3,000円としております。内訳といたしまして、1項の農業費が4,274万5,000円の減額、2項の林業費が177万5,000円の増額であります。 7款の商工費は、補正前の額から5,036万1,000円を減額して、合計を8億6,563万3,000円としております。内訳といたしまして、1項の商工費が3,641万1,000円の減額、2項の観光費が677万3,000円の減額、3項の文化振興費が717万7,000円の減額であります。 8款の土木費は補正前の額から3,112万5,000円を減額して、合計を15億8,319万6,000円としております。内訳といたしまして、1項の土木管理費が2,596万6,000円の減額、2項の道路橋梁費が442万4,000円の減額、3項の河川費が117万円の増額、4項の都市計画費が190万5,000円の減額であります。 9款の消防費は、補正前の額から1,385万5,000円を減額して、合計を9億7,174万3,000円としております。 10款の教育費は、補正前の額から2,909万5,000円を減額して、合計を21億9,274万9,000円としております。内訳といたしまして、1項の教育総務費が90万円の増額、2項の小学校費が964万6,000円の減額、3項の中学校費が1,337万6,000円の減額、4項の幼稚園費が80万円の増額、5項の学校給食費が945万円の減額、次のページに移りまして、6項の社会教育費が137万7,000円の増額、9項の図書館費が30万円の増額であります。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして、主なものを事項別明細書でご説明いたします。 少しページが飛びますが、12ページ、13ページをお開き願います。 なお、冒頭でも申し上げましたが、今回の補正には事業終了や契約差金があることを受け、一定額の不用額を処理するための歳出の減額や、これに伴う特定財源等の歳入の減額が相当数あります。また、年度末に向けて時間外勤務手当が不足する一部の課について補正を行っておりますが、これらの説明は割愛させていただきます。 まず、歳入についてであります。 1款の市税では、3項軽自動車税のうち、1目の環境性能割及び4項1目の市たばこ税について減額しております。こちらは直近までの収納状況を踏まえ、減額を見込んだものであります。 次に、13款1項の負担金及び14款1項の使用料につきましては、収納実績を踏まえ、それぞれ減額としたものであります。 次の、14ページ、15ページをお開き願います。 15款の国庫支出金でありますが、1項1目の民生費負担金のうち、2節生活保護費負担金102万9,000円の増額につきましては、生活困窮者自立相談支援事業の増額に伴うもの、4節障害者福祉費負担金3,680万円の増額につきましては、自立支援給付事業等の増額に伴う国庫負担金であります。 2項1目の総務費補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分)1,098万6,000円増額につきましては、国庫補助事業に伴う地方負担額算定により追加交付額が示されたものであります。 16、17ページをお開き願います。 3項3目の土木費委託金の狩野川水系樋管操作委託金は、今年度の作業量に基づく国の算定による増額であります。 16款県支出金でありますが、1項1目の民生費負担金のうち、6節障害者福祉費負担金1,840万円の増額は、先ほどの国庫負担金と同様、自立支援給付事業等の増額に伴う県負担金の増額であります。 次の18、19ページをお開き願います。 2項4目の農林業費補助金のうち、3節林業振興費補助金172万2,000円の増額は、鳥獣被害防止対策協議会補助金の増額に伴う県補助金の増額であります。 次の20、21ページをお開き願います。 18款1項の寄附金につきましては、実績に基づき予算計上したものであります。 19款繰入金になります。2項1目の財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に係る歳入歳出の調整といたしまして8,851万円を減額しております。 21款の諸収入になります。5項1目の総務費雑入では、4節財産管理費雑入、伊豆の国市土地開発公社解散分配清算金900万円を計上しております。2目の民生費雑入では、1節の生活保護費雑入として国庫負担金の過年度の精算金を、3節の後期高齢者医療費雑入として広域連合からの過年度の精算金を計上しております。 次に、22、23ページをお開き願います。 22款の市債は、次のページまでわたっておりますが、4目農林業債では、2節の県営農地・農村防災対策事業債を県営事業負担金の増に伴い増額しております。これ以外の地方債については、事業完了等歳出の減額に合わせ、これに充てる地方債を減額しているものや、地方債からの財源振替を行ったものであります。 26、27ページをお開き願います。 事項別明細書の歳出についてであります。 2款の総務費では、1項1目の一般管理費のうち、事業番号1の人事管理事業で、県技術派遣職員負担金740万3,000円及び県技術派遣職員過年度分負担金2,196万4,000円を新規計上しております。これは文化財課に派遣されている県の専門職の令和2年度から令和5年度分の給与分負担金であります。 少し飛びまして、30ページ、31ページをお開き願います。 3款の民生費では、1項3目の生活保護費のうち、事業番号1の生活保護運営事業では、国庫負担金及び県負担金の返還金が計上されております。福祉事業を中心に収入された前年度の国・県支出金を精算する仕組みとして、交付された額が過大となっていた場合には、次年度に返還金として精算することになっております。幾つかの事業で同様の返還金が計上されておりますが、以降の説明は割愛させていただきます。 事業番号2の生活困窮者自立支援事業では、自立相談業務委託料等で消費税の誤認により非課税として契約していたものについて、現年度及び過年度の委託料を増額するものであります。 少し飛びまして、34、35ページをお開き願います。 4項1目の障害者福祉費では、事業番号2の障害者(児)自立支援給付事業において、特定障害者特別給付費33万円及び介護・訓練給付費6,389万円を増額しております。これは、障害福祉サービスの利用者利用料の増加に伴うものであります。事業番号15の地域生活支援事業では、先ほどの生活困窮者自立支援事業と同様に、消費税の誤認により非課税として契約していたものについて、現年度及び過年度の委託料を増額するものであります。事業番号18の児童発達支援事業では、児童発達支援給付費938万円を増額しております。 次に、36、37ページをお開き願います。 5項2目の母子福祉費では、高等職業訓練促進給付金を増額しております。 ページを飛ばしまして、48、49ページをお願いいたします。 6款の農林業費では、1項4目土地改良事業費の事業番号1、毘沙門川排水機場維持管理事業及び事業番号2、堂川排水機場維持管理事業の電気料を増額しております。事業番号9、県営農地・農村防災対策事業では、次のページに移りまして、農地防災事業(農村災害対策整備事業)負担金880万円を増額しております。 2項1目林業振興費では、鳥獣被害防止対策協議会補助金177万5,000円を増額しております。これは野生鳥獣の捕獲数の増加などによるものであります。 7款の商工費では、1項1目商工振興費の事業番号9、緊急経済対策事業、製造業電気料高騰対策支援金2,978万円を減額しております。これは重点交付金を活用した製造業電気料高騰対策の実績による減額で、残余となった重点交付金は、教育施設等の電気料高騰分などへ残余振替を行っております。 ページを飛ばしまして、54、55ページをお開き願います。 8款の土木費では、2項2目道路橋梁新設改良費の事業番号1、道路橋梁新設改良事業、測量設計委託料250万円を増額しております。これは本年度の地区要望に基づく道路改良工事を実施するため、市道大107号線の測量設計業務を行うものであります。 次に、56、57ページをお開き願います。 3項1目河川総務費の事業番号2、樋管施設維持管理事業、樋管操作委託料118万円を増額しております。 次に、58、59ページをお開き願います。 9款消防費では、1項3目消防施設費の事業番号2、消火栓整備事業、水道事業会計消火栓設置費等負担金205万3,000円を増額しております。これは消火栓の移設及び漏水等修繕の増加によるものであります。 10款教育費では、1項2目事務局費の事業番号1、教育委員会事務局運営事業、教育振興基金積立金50万円を新規計上しております。これは寄附金の受入れに伴うものであります。 以上、歳入歳出の補正予算についてご説明いたしました。 次に、ページを遡りまして、5ページをお開きください。 第2表繰越明許費補正であります。 2款3項の戸籍管理事業及び住民基本台帳管理事業のシステム改修委託料等につきましては、マイナンバーカードへの氏名等への振り仮名及びローマ字表記等のためのシステム改修の国の仕様の公開が遅れているため、繰越明許費を設定していくものであります。 3款5項の子ども・子育て支援計画推進事業の子育て支援事業計画策定業務委託料につきましては、国のこども大綱の発出が予定より遅れたため、繰越明許費を設定していくものであります。 4款1項の新型コロナウイルスワクチン予防接種事業につきましては、本年度の個別接種の精算や特設会場の撤去、予防接種台帳管理システム改修等の完了が来年度になることから、繰越明許費を設定していくものであります。 8款2項の道路橋梁新設改良事業、測量設計委託料につきましては、市道大107号線の下畑地区の石積み擁壁につきまして地区要望を受け、早急に着手することが必要と判断したため、3月補正にて繰越明許費を設定するものであります。 3項の準用河川洞川流域浸水対策事業につきましては、事業の進捗を図るため施工延長を伸ばしたことから、適正な工期を確保するため、繰越明許費を設定していくものであります。 次に、6ページをお願いいたします。 第3表債務負担行為補正であります。 地域包括支援センター運営委託料につきましては、来年度からの重層的支援体制整備事業の改修に伴い、介護保険特別会計で設定した債務負担行為のうちの一部を一般会計に計上するものであります。その他の追加の債務負担行為につきましては、令和6年4月1日からの業務の円滑な執行を担保するため、本年度中に契約締結をしなければならないものを計上しております。 7ページをお願いいたします。 第4表の地方債補正であります。 廃止した事業債は、こちらにありますとおり、地方債の借入れを取りやめ財源振替を行ったものと、支出が不要になったことによるものであります。変更する事業債のうち、8ページにあります県営農地・農村防災対策事業債につきましては、歳入歳出予算にて説明したとおり、事業費の増額に合わせ地方債を充てていこうとするものであります。道路橋梁新設改良事業債は、工事費の減額や起債対象外となった事業費分の減額に、先ほども説明いたしました市道大107号線測量設計業務の増額を反映しております。 それ以外の事業債については、歳出予算の減額に合わせて減額をしております。なお、いずれも起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、変更はございません。 最後に、68、69ページをお願いいたします。 給与費明細書についてであります。 今回の一般会計の補正では、その他の特別職の報酬や一般職常勤職員の職員手当、会計年度任用職員の報酬や職員手当についての補正がありましたので、こちらに比較増減が記載されております。 以上をもちまして一般会計補正予算(第7号)の説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。 本日は本案の説明のみとし、質疑、討論、採決につきましては2月26日の本会議としたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案の質疑、討論、採決は2月26日の本会議とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第18号の上程、説明 ○議長(柴田三敏君) 日程第26、議案第18号 令和5年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 高橋博美君登壇〕 ◎市民環境部長(高橋博美君) 議案第18号 令和5年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての内容につきましてご説明いたします。 議案書別冊の71ページをご参照ください。 第1項にありますとおり、今回の補正は予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,300万円を増額いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ55億7,572万円とするものであります。 それでは、72ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 4款の県支出金は、補正前の額から1億5,119万円を増額して、合計を39億4,453万9,000円としており、内訳としまして、1項の県補助金の増額であります。 5款の財産収入は、補正前の額から1万円を増額して、合計を7万円としており、内訳としまして、1項の財産運用収入の増額であります。 6款の繰入金は、補正前の額から500万円を増額して、合計を4億9,631万9,000円としており、内訳としまして、1項の一般会計繰入金が1,000万円の減額及び2項の基金繰入金が1,500万円の増額であります。 8款の諸収入は、補正前の額から1,320万円を減額して、合計を2,981万9,000円としており、内訳としまして、2項の雑入の減額であります。 73ページをお願いいたします。 次に、歳出についてであります。 2款の保険給付費は、補正前の額から1億5,809万円を増額して、合計を38億7,795万6,000円としており、内訳としまして、1項の療養諸費が1億4,000万円の増額、2項の高額療養費が1,999万円の増額、6項の傷病手当諸費が190万円の減額であります。 3款の国民健康保険事業費納付金は、補正前の額から10万円を減額して、合計を15億1,742万4,000円としており、内訳としまして、1項の事業費納付金医療給付費分の減額であります。 6款の保健事業費は、補正前の額から890万円を減額して、合計を5,773万2,000円としており、内訳としまして、1項の保健事業費の減額であります。 7款の基金積立金は、補正前の額から1万円を増額して、合計を7万1,000円としており、内訳としまして、1項の基金積立金の増額であります。 9款の諸支出金は、補正前の額から610万円を減額して、合計を3,896万4,000円としており、内訳としまして、1項の償還金及び還付金の減額であります。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして、主なものを事項別明細書でご説明いたします。 76ページ、77ページをお願いいたします。 歳入についてであります。 4款県支出金1項県補助金1目保険給付費等交付金は1億5,119万円の増額のうち、1節1細節保険給付費等交付金(普通交付金)は1億5,999万円の増額で、療養給付費や高額療養費の充当財源であり、2節保険給付費等交付金(特別交付金)は、2細節の特別調整交付金(市町分)が190万円の減額、4細節の特定健康診査等負担金分が690万円の減額で、令和5年度の交付額が決定したことによるものです。 5款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金は1万円の増額となり、これは1節1細節の事業基金利子の増額で事業基金解約による期中利子となります。 6款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金は1,000万円の減額のうち、1細節の保険基盤安定繰入金の900万円の減額は、保険税軽減額及び保険者支援分の交付額の確定によるものです。2細節の未就学児均等割保険料繰入金の100万円の減額は、令和5年度の交付決定額の確定による減額となります。2項基金繰入金、1目事業基金繰入金は1,500万円の増額となり、このたびの補正の歳入歳出の調整によるものです。 78、79ページをお願いいたします。 8款諸収入、2項雑入1,320万円の減額のうち、2目1節1細節一般被保険者第三者納付金は、280万円の増額で、直近の収納実績によるもの、6目1節雑入2細節診療報酬等返還金は、1,600万円の減額で、診療報酬の確定によるものです。 80、81ページをお願いいたします。 続きまして歳出になります。 2款保険給付費についてです。1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費の1億4,000万円の増額は、療養給付費の不足によるものです。2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費の1,999万円の増額は、高額療養費の不足によるものです。6項疾病手当諸費、1目疾病手当金の190万円の減額は、申請実績によるものです。 3款国民健康保険事業費納付金、1項事業費納付金医療給付費分、2目退職被保険者医療給付費分の10万円の減額は、医療給付費分の確定によるものです。 82、83ページをお願いします。 6款保健事業費、1項保健事業費、1目疾病予防費は890万円の減額となり、これは説明欄1の疾病予防事業は人間ドック等委託料の1月までの実績から、当初見込んでいた申込者数を引き下げたことによる100万円の減額となります。説明欄2の特定健診・保健指導事業のうち、7節の報償費は訪問指導件数等が減少したことによる100万円の減額となります。12節の委託料は、健診受診者が見込みを下回ったことによる690万円の減額となります。 7款基金積立金、1項基金積立金、1目積立金の1万円の増額は、事業基金解約による期中利子を積み立てたものです。 9款諸支出金、1項償還金及び還付金は610万円の減額となり、主なものは、3目償還金の説明欄22-03の保険給付費等交付金返還金500万円の減額であり、これは返還額が確定したことによるものです。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。本日は本案の説明のみとし、質疑、討論、採決につきましては2月26日の本会議としたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案の質疑、討論、採決は2月26日の本会議とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第19号の上程、説明 ○議長(柴田三敏君) 日程第27、議案第19号 令和5年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 高橋博美君登壇〕 ◎市民環境部長(高橋博美君) 議案第19号 令和5年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての内容につきましてご説明いたします。 議案書別冊の87ページをご参照ください。 第1項にありますとおり、今回の補正は予算の総額に歳入歳出それぞれ1,700万円を増額しまして、総額を歳入歳出それぞれ7億3,360万7,000円とするものであります。 それでは、88ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入であります。 1款の後期高齢者医療保険料は、補正前の額に1,766万2,000円を増額して、合計を5億9,860万5,000円としております。 2款の繰入金は、補正前の額に66万2,000円を減額して、合計を1億3,285万4,000円としており、内訳としまして、1項の一般会計繰入金の減額であります。 89ページをお願いいたします。 次に、歳出であります。 1款の後期高齢者医療広域連合納付金は、補正前の額に1,700万円を増額して、合計を7億3,226万3,000円としております。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして、事項別明細書でご説明いたします。 92、93ページをお願いいたします。 歳入についてであります。 1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、2目普通徴収保険料は1,766万2,000円の増額となり、これは直近までの賦課徴収実績を踏まえ、増額を見込んだものです。 2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金は66万2,000円の減額となり、これは基盤安定分納付金額の確定に伴う保険料軽減分の減額であります。 94、95ページをお願いいたします。 続きまして、歳出になります。 1款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金は1,700万円の増額となり、主なものは、高齢者医療保険料の増額に伴う保険料分納付金の増額であります。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりました。 お諮りします。本日は本案の説明のみとし、質疑、討論、採決につきましては2月26日の本会議としたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案の質疑、討論、採決は2月26日の本会議とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第20号の上程、説明 ○議長(柴田三敏君) 日程第28、議案第20号 令和5年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 本案の内容説明を健康福祉部長に求めます。 健康福祉部長。     〔健康福祉部長 浜村正典君登壇〕 ◎健康福祉部長(浜村正典君) それでは、議案第20号 令和5年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第4号)につきまして、内容をご説明いたします。 議案書別冊97ページをお願いいたします。 第1条にありますとおり、今回の補正は予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,500万円を減額いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ48億5,700万円とするものでございます。 次の98ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 3款の国庫支出金は、補正前の額から2,688万3,000円を減額して、合計を11億989万8,000円としております。内訳といたしまして、1項の国庫負担金が2,138万3,000円の減額、2項の国庫補助金が550万円の減額であります。 4款の支払基金交付金は、補正前の額から3,026万8,000円を減額して、合計を12億2,391万円としております。 5款の県支出金は、補正前の額から1,495万9,000円を減額して、合計を6億7,117万9,000円としております。内訳としまして、1項の県負担金が1,436万8,000円の減額、2項の県補助金が59万1,000円の減額であります。 7款の繰入金は、補正前の額から4,289万円を減額して、合計を8億5,414万7,000円としております。内訳としまして、1項の一般会計繰入金が1,554万1,000円の減額、2項の基金繰入金が2,734万9,000円の減額であります。 次の99ページを御覧ください。 歳出についてであります。 1款の総務費は、補正前の額から120万円を減額して、合計を7,448万5,000円としております。 2款の保険給付費は、補正前の額から1億1,000万円を減額して、合計を43億5,976万円としております。 3款の地域支援事業費は、補正前の額から380万3,000円を減額して、合計を2億8,517万3,000円としております。内訳といたしまして、1項の介護予防・日常生活支援総合事業費が210万3,000円の減額、2項の包括的支援事業費が170万円の減額であります。 5款の諸支出金は、補正前の額に3,000円を増額し、合計を1億1,912万円としております。 次に、歳入歳出につきまして、事項別明細書でご説明いたします。 102、103ページをお願いします。 まず、歳入についてであります。 介護保険の財源は、65歳以上の第1号被保険者が納める保険料のほか、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料を財源とした支払基金交付金と、国・県・市が負担する公費で賄われております。今回の歳入の補正は、歳出の保険給付費や地域支援事業費の補正に伴うもので、それぞれ事業ごとに定められた負担割合に基づき計上しております。 初めに、3款1項国庫負担金、1目の介護給付費負担金2,138万3,000円の減額は、歳出の2款保険給付費の減額のうち、国庫負担分であります。3款2項国庫補助金、1目の調整交付金550万円の減額は、歳出の2款保険給付費の補正額の5%を減額するものでございます。 次の4款1項支払基金交付金、1目の介護給付費交付金2,970万円の減額は、歳出の2款保険給付費の補正額の27%、2目の地域支援事業支援交付金56万8,000円の減額は、歳出の3款1項介護予防・日常生活支援総合事業費の補正額の27%を減額するものでございます。 次の5款1項県負担金、1目の介護給付費県負担金1,436万8,000円の減額は、歳出の2款保険給付費の補正額のうち県負担分の減額でございます。5款2項県補助金、1目の地域支援事業交付金26万3,000円の減額は歳出の3款1項介護予防・日常生活支援総合事業費の補正額の12.5%、2目の地域支援事業交付金32万8,000円の減額は、歳出の3款2項包括的支援事業費の補正額の19.25%を減額するものでございます。 続いて、次の104、105ページをお願いいたします。 7款1項一般会計繰入金、1目の介護給付費繰入金1,375万円の減額は、歳出の2款保険給付費の補正額の12.5%、2目の地域支援事業繰入金の26万3,000円の減額は、歳出の3款1項介護予防・日常生活支援総合事業費の補正額の12.5%、3目地域支援事業繰入金の32万8,000円の減額は、歳出の3款2項包括的支援事業費の19.25%を減額するものでございます。次の5目のその他一般会計繰入金120万円の減額は、歳出の1款総務費の減額補正に応じて事務費と職員給与等に関する一般会計からの繰入れを減額するものでございます。2項の基金繰入金2,734万9,000円の減額は、歳入歳出調整のための減額でございます。 続きまして、106、107ページをお願いいたします。 歳出であります。 1款総務費、1項総務管理費、1目の一般管理費120万円の減額は、実績に基づき減額補正するものでございます。 次に、2款保険給付費、1項1目の介護予防サービス給付費1億1,000万円の減額は、コロナ禍が明け、介護サービスの利用がコロナ前と同等か、それ以上に増えるという見込みで予算立てをいたしましたが、現在まだそこまで需要が増えなかったために、給付実績に基づき減額補正するものでございます。 次に、3款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援総合事業費、1目介護予防・生活支援サービス事業費70万円の減額、2目一般介護予防事業費140万3,000円の減額、次の108、109ページに移りまして、2項包括的支援事業費、1目包括的支援事業費170万円の減額は、それぞれの事業の実績に基づき補正するものでございます。 5款諸支出金、1項償還金及び還付金、4目財政調整交付金返還金3,000円の増額は、実績に基づき補正するものでございます。 次の110、111ページをお願いいたします。 給与費明細書であります。 一般職、給与費130万3,000円の減額は、会計年度任用職員の報酬の補正などによるものでございます。 説明は以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。本日は本案の説明のみとし、質疑、討論、採決につきましては2月26日の本会議としたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案の質疑、討論、採決は2月26日の本会議とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第29、議案第21号 工事請負契約の一部変更について(認定こども園整備事業(仮称)長岡こども園整備工事)を議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、議案第21号 工事請負契約の一部変更について(認定こども園整備事業(仮称)長岡こども園整備工事)の内容をご説明させていただきます。 議案書の99ページ、また参考資料の109ページをご参照ください。 工事請負契約の一部変更についてでありますが、工事の名称は、令和5年度認定こども園整備事業(仮称)長岡こども園整備工事であります。 契約の相手方は、静岡県伊豆の国市長岡1201番地の2、山本建設株式会社伊豆の国営業所、所長、保里直紀であります。 工事請負契約の変更につきましては、工期の延長になります。 変更の理由につきましては、園庭内の外構工事の着手に当たり、当初計画では施工スペースの関係上、駐車場で降車した園児と送迎する保護者は一旦南側の市道へ出てから、再度園庭内に入る通路を確保することとしておりました。 しかしながら、保護者からの要望を受け、園庭内の外構工事現場と駐車場を区切る、フェンス等を順次移動しながら施工することで園庭内に通路を確保し、園児及び保護者が市道へ出ず、駐車場からより安全に直接園内へ誘導できるとの判断に至ったことから、工期を22日間延長し、完成工期を令和6年3月22日とする変更契約を締結するものであります。 以上で、議案第21号 工事請負契約の一部変更についての説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今回の変更は日程の変更なんですけれども、それに伴って工事が少し変わるということで、今、部長の説明で園庭内の通路を確保するというふうに聞いたんですけれども、これは工事期間中のことなんでしょうか、それとも開園してからもスムーズに動くために何か今回変更が必要なんでしょうか、変更の内容についてもう少し説明してください。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 田中議員のご質問にお答えいたします。 こちらのほうは、あくまでも現在行われている建物の増築と、それから外構工事、こちらの工事に伴うもので、建物の工事のほうについては、当初の工期どおり本年の2月29日、これを目指して最後、急ピッチで今進めているところであります。 ただ、園庭の中は、先ほども企画財政部長から説明がありましたが、一旦市道ですね。南側の一旦市道に出てから、また入ってくるということで道路に一回出るような、最初計画でしたけれども、その外構工事を順々に進めるに当たって、なるべく外に出ないで、中の園庭内で行き来ができるように工事の安全の柵を移動しながら、少しずつ外構工事を進めているというところでして、その工事が終わった際には、そこはグラウンドとなり、また遊具等が改めて設置されます。あと、駐車場が若干狭くなるという外構工事の部分ですので、開園後にそちらのほうが影響を受けるということは全くございません。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第21号 工事請負契約の一部変更について(認定こども園整備事業(仮称)長岡こども園整備工事)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第30、議案第22号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。 本案の内容説明を副市長に求めます。 副市長。     〔副市長 磯崎 猛君登壇〕 ◎副市長(磯崎猛君) 議案第22号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意について、説明させていただきます。 議案書の101ページ、また議案参考資料の111ページ、こちらを御覧ください。 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会は本市のほか、伊豆市、伊豆市伊豆の国市廃棄物の処理施設組合、こちらの3者が共同で設置する行政委員会であります。 公平委員会の委員の定数につきましては、地方公務員法第9条の2第1項の規定により3人と定められているところであります。そして、この3人の現任の委員のうち、木戸英寿氏は令和6年3月31日をもって任期満了となりますことから、本案につきましては、次期委員として名波由雅氏を選任したく、同法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を得ようというものでございます。 名波氏の経歴等につきましては、お手元の参考資料に記載のとおりであります。人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する方であります。 なお、地方公務員法の規定による委員の欠格条項及び兼職規定には抵触してございません。 任期は令和6年4月1日から令和10年3月31日までの4年間となります。 ご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第22号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第31、議案第23号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。 本案の内容説明を副市長に求めます。 副市長。     〔副市長 磯崎 猛君登壇〕 ◎副市長(磯崎猛君) 議案第23号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意について、説明させていただきます。 議案書の103ページ、また議案参考資料の113ページ、こちらをお開きください。 本案につきましては、現任の教育委員会委員である岩田幸晴氏の任期が令和6年5月17日をもって満了となりますが、岩田氏のこれまでの委員としての実績を考慮いたしまして、引き続き任に当たっていただきたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を得ようとするものであります。 岩田氏の経歴等につきましては、お手元の参考資料に記載のとおりであり、人格、識見ともに優れており、地域の実情に応じた教育振興に寄与する教育委員会委員として適任者であります。 なお、同法第4条第3項、こちらは欠格条項を規定した条項であります。また、同法第6条、こちらは兼任の禁止を規定した条項でありますけれども、いずれの規定にも該当いたしておりません。 再任後の任期は令和6年5月18日から令和10年5月17日までの4年間となります。 ご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 12番、天野議員。 ◆12番(天野佐代里君) 12番、天野です。 こういう任命の関係の質問というのは非常にしにくいものでありますが、確かに今の岩田氏は、ここにあるとおりの人物であると私も思っています。 その中で、この根拠法令にもありますように、委員の再任なんですけれども、この経歴の中に、今度3期目になるということだと思いますが、そうすると12年務めるということになります。 こういう委員を選任する場合に、そういう年数の考慮、あるいはここにあるように、いろいろな多種多様な職種の方という、いろいろ難しい選考基準があると思いますが、今回この提案を出してくる過程の中で、そういった再任、再々任という、こういう任期に関することで何か行政のほうで検討があったのか、そのことについて伺いたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) こういった委員の選任につきましては、やはり何期も続けてというところは、私どもも選考の中では考えていくところではございます。 ただ、今回の関係で前委員の相原委員が抜けたことによりまして、職務代理者等の選任に当たっても、適格者というところを考慮した、そういった経緯もございます。そういったことで、今回は岩田さんを委員として選任させていただいたところでございます。 ○議長(柴田三敏君) 12番、天野議員。 ◆12番(天野佐代里君) ちょっと今確認をしたいのですが、今職務代理者ということで、その選任の過程でということが今答弁が出たのですが、そのことについて、もう少し分かりやすく説明ができますか。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 職務代理者がですね、またここで選任が改めてされた以後のまた選任になりますので、私の答弁の中で、それがあたかも決定したような話の仕方をしてしまいましたが、そこはあくまでもそういう選考をしていく上でも、委員として経歴をお持ちの方が何人もいればいいのですが、今回は清水委員、それから前田委員、まだ委員になってからの任期が浅い方たちがいらっしゃるというところで、そういったことも含めまして、ベテランというか、ある程度見識を持たれた方、それから教育行政に詳しい方、そういった方に委員になっていただくのが的確であろうということで、私どもはこちらのほうで選任をさせていただいた次第でございます。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありますか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第23号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第24号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(柴田三敏君) 日程第32、議案第24号 権利の放棄について(学校給食費)を議題といたします。 本案の内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。     〔教育部長 佐藤政志君登壇〕 ◎教育部長(佐藤政志君) それでは、議案第24号 権利の放棄について(学校給食費)の説明をさせていただきます。 議案書の105ページ、参考資料は115ページを御覧ください。 本案につきましては、地方自治法第96条第1項第10号の規定により権利を放棄するため、議会の議決を求めるものであります。 私債権である学校給食費は、税などの公債権と異なり、時効期間が経過しても債務者による時効の援用が行われないと時効が完成せず、債権が消滅しません。これまでも催告等に努めてまいりましたが、納付や分納相談等がなく、長期間が経過する中で徴収が困難になっており、不納欠損せずに累積されている状況でございます。 そこで、適正な債権管理の観点から、徴収できていない学校給食費の一部について不能欠損処分をするため、権利の放棄を行おうとするものであります。 初めに、放棄する権利についてでありますが、平成14年度から平成20年度までの7名分、38万935円となります。 対象人数及び放棄する債権額の各年度の人数及び金額については、参考資料2(2)内訳をご参照ください。 次に、放棄の理由についてでありますが、債権者の所在不明または死亡により相続人不明であること、生活保護受給者のため無資力と判断されるものであることの事由により、債権回収が著しく困難と判断されるためであります。 説明は以上となります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の福祉文教環境委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については大綱にとどめ、所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の福祉文教環境委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の福祉文教環境委員会に付託することに決定いたしました。 ここで福祉文教環境委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は3月18日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を3月14日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(柴田三敏君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 次の本会議は、2月26日月曜日の午前9時から開きます。この席より告知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでした。 △散会 午後3時58分...