令和 4年 12月 定例会(第4回)伊豆の国市告示第184号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項及び第102条第2項の規定により、次のとおり伊豆の国市議会定例会を招集する。 令和4年11月1日 伊豆の国市長 山下正行期日 令和4年11月29日場所 伊豆の国市役所 ◯応招・不応招議員応招議員(17名) 1番 山口貴子君 2番 長谷川 浩君 3番 山本昭彦君 4番 井川弘二郎君 5番 高橋隆子君 6番 森下 茂君 7番 笹原惠子君 8番 八木基之君 9番 二藤武司君 10番 小澤五月江君 11番 柴田三敏君 12番 天野佐代里君 13番 古屋鋭治君 14番 田中正男君 15番 三好陽子君 16番 鈴木俊治君 17番 内田隆久君不応招議員(なし) 令和4年第4回(12月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第1号) 令和4年11月29日(火)午前9時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 行政報告日程第5 上程議案の一括提案理由日程第6 議案第61号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について日程第7 議案第62号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第63号 個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について日程第9 議案第64号 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について日程第10 議案第65号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第66号 伊豆の
国市簡易水道事業給水条例の制定について日程第12 議案第67号 都市公園を設置すべき区域の決定について日程第13 議案第68号 伊豆の国市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第69号 伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第70号 令和4年度伊豆の国市一般会計補正予算(第8号)日程第16 議案第71号 令和4年度伊豆の
国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第17 議案第72号 令和4年度伊豆の国市
介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第18 議案第73号 令和4年度伊豆の国市水道事業会計補正予算(第1号)日程第19 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて日程第20 委提第5号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第21 閉会中の継続調査の
報告---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ
---------------------------------------出席議員(16名) 1番 山口貴子君 2番 長谷川 浩君 3番 山本昭彦君 5番 高橋隆子君 6番 森下 茂君 7番 笹原惠子君 8番 八木基之君 9番 二藤武司君 10番 小澤五月江君 11番 柴田三敏君 12番 天野佐代里君 13番 古屋鋭治君 14番 田中正男君 15番 三好陽子君 16番 鈴木俊治君 17番 内田隆久君欠席議員(1名) 4番 井川弘二郎君
---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長 山下正行君 副市長 磯崎 猛君 教育長 増田貴史雄君 企画財政部長 西島 功君 まちづくり政策監 企画財政部参与 小池正登君 西島和仁君 総務部長 公野克己君 危機管理監 小澤竜哉君 市民環境部長 高橋博美君 市民環境部参与 古屋和義君 健康福祉部長 浜村正典君 健康福祉部参与 蒔田善江君 産業部長 天野正人君 都市整備部長 守野充義君 教育部長 佐藤政志君 会計管理者 鈴木雅彦君
---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長 望月昌浩 議会事務局次長 土屋勝彦 議会事務局係長 土屋真樹 書記 長谷川健也
△開会 午前9時00分
△開会の宣告
○議長(内田隆久君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は16名です。井川弘二郎議員より欠席届が提出されています。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから令和4年第4回12月伊豆の国市議会定例会を開会いたします。
新型コロナウイルス感染症対策に関し、伊豆の国市議会における感染予防マニュアルでは、登壇して発言する場合はマスクを外してもよいことになっておりますが、自席で発言する際はマスク着用といたします。 なお、本定例会では、少しでも多くの市民の皆様に議案等の審議内容を視聴していただけるよう、インターネットによる動画配信及びFMいずのくにによるラジオ生中継を、本日並びに11月30日、12月1日、12月2日の一般質問、12月19日の最終日に予定しております。
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△開議の宣告
○議長(内田隆久君) 直ちに本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(内田隆久君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
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△会議録署名議員の指名
○議長(内田隆久君) 日程第1、議事録署名議員の指名をいたします。 議事録署名議員は、伊豆の国市議会会議規則第81条の規定により、議長において、 1番 山口貴子議員 2番 長谷川 浩議員 の両名を指名いたします。
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△会期の決定
○議長(内田隆久君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の運営につきましては、11月21日に議会運営委員会で検討をしていただいておりますので、委員長からその報告をお願いいたします。 8番、
八木基之議会運営委員会委員長。 〔8番 八木基之君登壇〕
◆議会運営委員会委員長(八木基之君) 皆さん、改めまして、おはようございます。議席番号8番、議会運営委員会委員長の八木基之です。 令和4年伊豆の国市議会第4回定例会の議会運営につきまして、去る11月21日午前9時より、委員6名、副市長、企画財政部長、総務部長出席の下、開催いたしました議会運営委員会の審査の結果について報告をいたします。 本定例会に上程される案件は、条例の制定3件、条例の一部改正5件、補正予算4件、区域の決定1件、その他1件、委提1件の15議案と、閉会中の継続調査の報告であります。 本日11月29日は、議案第61号、議案第62号と議案第65号、議案第67号から議案第69号、議案第71号から議案第73号と諮問第2号、委提第5号は、採決まで行います。議案第63号、議案第64号、議案第66号、議案第70号は、各常任委員会に付託とし、討論、採決は最終日といたします。日程第21、閉会中の継続調査の報告は、書面をもって代えさせていただきます。 明日11月30日から12月2日の3日間で一般質問を行い、11名の方が登壇の予定でございます。 3日から5日は休会とし、6日、7日で常任委員会において付託案件の審査をお願いします。 8日は、常任委員会の予備日といたします。 12月9日から14日までは休会とし、15日に本会議を再開し、各常任委員会委員長の報告を求めます。委員長報告に対する質疑及び討論の通告期限は、12月16日の正午までといたします。 最終日12月19日は、付託案件の委員長報告に対する質疑、討論の後、採決まで行います。 これによりまして、本定例会の会期は本日11月29日から12月19日までの21日間とすべきとの結論でありました。 限られた会期の中、円滑な議会運営が図られますことをお願い申し上げて、委員長報告といたします。
○議長(内田隆久君) お諮りいたします。本定例会の会期を委員長の報告のとおり本日11月29日から12月19日までの21日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は本日11月29日から12月19日までの21日間とすることに決定いたしました。
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△諸般の報告
○議長(内田隆久君) 日程第3、諸般の報告をいたします。 議長報告及び監査委員報告につきましては、お手元に配付いたしました諸般の報告一覧表のとおりです。朗読は省略いたします。 以上で諸般の報告を終了いたします。
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△行政報告
○議長(内田隆久君) 日程第4、行政報告の発言を市長から求められておりますので、これを許可いたします。 市長。 〔市長 山下正行君登壇〕
◎市長(山下正行君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 それでは、12月議会の冒頭に当たりまして、行政報告を申し上げます。9月議会定例会以降の行政全般の主要事項につきましてご報告申し上げます。 まず、よい
仕事おこしフェア実行委員会と連携したシティプロモーションについてでございます。 本市は、全国の信用金庫のネットワークで城南信用金庫が事務局をしているよい
仕事おこしフェア実行委員会と本年4月に包括連携協定を締結し、それに基づきまして地域活性化の取組を進めてまいりました。具体的には、首都圏における本市の魅力発信や、象徴的な取組として市内のミニトマトを使用したクラフトビール「政子の情熱」、これを羽田のレストラン併設のビール醸造所において作っていただき、10月19日に同レストランでお披露目式が実施されました。ビールは600本製造していただき、数日間で完売したとのことであります。 規格外品のミニトマトを使用していることから、販路拡大やSDGsにもつながる取組であるため、今後は市内または近隣の事業者にご協力をいただき、地元での商品化を目指したいと考えております。 また、12月6日に東京ビッグサイトで行われる「2022“よい仕事おこし”フェア」において、本市のミニトマトについて、生産者と共に新規就農者の成功体験を含めPR活動をする予定でございます。 次に、市役所庁舎機能整備の検討状況についてでございます。 市庁舎の機能整備につきましては、8月16日の第4回庁舎検討委員会、9月26日の行政経営会議において協議を行いました。その結果、DXの進展や人口減少に伴う将来的な行政需要の動向などが不透明であることに加えて、増築費用が高額になる見込みであることや集約化による駐車場の不足など新たな課題が生じることから、伊豆長岡庁舎敷地内における増築は当面行わないこととし、既存建物の有効活用を進めることといたしました。 来年度以降に伊豆長岡庁舎と大仁庁舎において、給排水設備、冷暖房設備、建物の防水などの大規模改修を行う予定です。会議室スペースの不足への対応につきましては、継続して調整を行ってまいりたいと考えております。 次に、オンライン申請の開始についてでございます。 市民の利便性向上と行政事務の効率化を図るため、スマートフォンによるオンライン申請を10月25日から開始しております。このオンライン申請システムでは、マイナンバーカードを利用した公的個人認証による本人確認やクレジットカードによる電子決済が可能となっております。そのため、市民課や税務課で発行している各種証明書について、自宅等からスマートフォンで申請から手数料等の決済までを完了することができ、その後郵送される各種証明書を自宅で受け取ることができます。 現時点では、市民課や税務課の各種証明書、転出届、国民健康保険資格喪失届、公文書開示関連の申請や飼い犬の各種手続について開始しており、今後も市民の皆様の利便性向上のため、より多くの手続についてオンライン申請の導入を進めてまいりたいと考えております。 次に、
新型コロナウイルスワクチン接種の状況についてでございます。 現在は、12歳以上で初回接種を完了した方へのオミクロン株対応2価ワクチンの接種、5歳から11歳までの小児の3回目接種、生後6か月から4歳までの乳幼児の初回接種を行っております。 接種率については、11月13日時点で、65歳以上で3回目の接種が済んだ方が1万4,339人で89.55%、
うちオミクロン株対応ワクチン接種が済んだ方は2,715人で16.95%、12歳以上64歳以下で3回目の接種が済んだ方が1万8,728人で59.32%、
うちオミクロン株対応ワクチン接種が済んだ方は4,760人で15.08%となっております。小児の1回目接種が済んだ方は762人で28.64%、乳幼児の接種は11月7日から開始しておりますが、1回目の接種が済んだ方は8人で0.59%となっております。 この冬には新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行が懸念されています。ワクチンの早期接種や感染が拡大した場合に備えた自宅療養のための備蓄などについて、ホームページや広報等で市民の皆様に周知させていただいております。 次に、出産・子育て応援交付金についてでございます。 妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援のため、国の補正予算案において、出産・子育て応援金の予算が計上され、妊娠・出産時にそれぞれ5万円、計10万円相当の経済的支援を行うこととされております。国の補正予算成立後、速やかに事業を開始するために、本定例会で追加の補正予算を上程することも視野に入れて現在準備を進めておるところでございます。 次に、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業についてでございます。 先般の臨時議会において、重点交付金分を活用した事業として、電子決済キャンペーン及びOTA活用推進事業についての補正予算を議決いただきました。 電子決済キャンペーンでは、前年度と同様、電子決済サービスのPayPayを利用すると付与率が最大20%、1回の買物で2,000円、期間中で5,000円分を上限としてポイントが付与される事業を、来年の1月5日から31日までの期間において実施いたします。12月19日まで販売しておりますプレミアム付き商品券第2弾と併せて、多くの市民の皆様にご活用いただきたいと考えております。 また、重点交付金の配分残額及び既に実施している事業の予算残額を活用し、今回の重点交付金配分の際に国が示した推奨事業メニューのうち、これまで臨時交付金による個別の支援がなかった医療施設、介護サービス事業所等への物価高騰対策事業を今回の補正予算に計上しております。医療施設物価高騰分支援は、市内に保険医療機関または保険薬局を有する者に対し、病院は1ベッド当たり8,000円、診療所、歯科診療所及び調剤薬局は1事業所につき一律10万円を支給しようとするものであります。
介護サービス事業所等物価高騰分支援は、県による支援の対象外となる事業所に対し、県に準じた額の支援金及び自動車燃料価格高騰分に対する支援金を支給しようとするものでございます。 その他、指定管理者や私立保育所等に対しての物価高騰分支援等の事業を計上しております。 次に、深沢橋架替事業についてでございます。 深沢橋架替事業については、県道及び市道の仮設道路工事が11月18日に完了し、既存の橋から仮設橋への切替えを行いました。道路の形状が大きく変わり、信号機の切替えの周期も短くなったことから利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、通行の際は時間に余裕を持っていただき、十分にご注意いただきますようお願いいたします。 今後は、令和7年度の完成に向け、既存の橋の撤去工事と新しい橋の設置工事を進めてまいります。 最後になりますが、本年1月に開館し、連日多くのお客様にお越しいただいている「鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館」は、来年1月15日をもって閉館となります。この1年間、伊豆の国市を全国に発信することの中心的役割を担った大河ドラマ館の閉館には寂しさを感じますが、閉館後も大河ドラマのレガシーを大いに活用してまいりたいと考えております。 1月14日には、本市とNHK静岡放送局の主催で、NHKFMの「ブラボー!オーケストラ」公開収録、大河ドラマコンサート、これを開催いたします。これはドラマ館閉館直前の記念コンサートであり、
東京フィルハーモニー交響楽団により「鎌倉殿の13人」のテーマ音楽やゆかりの音楽が演奏されますので、私も大変楽しみにしているところでございます。入場は無料です。観覧の申込みは12月12日までとなっておりますので、ぜひ多くの皆様にご応募いただきたいと思っております。 以上、主要事項につきまして報告させていただきました。 そのほか各部局からの報告事項は、配付資料のとおりです。 今後も、議員各位をはじめ市民の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げ、行政報告を終わらせていただきます。
○議長(内田隆久君) 以上で行政報告を終了いたします。
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△上程議案の一括提案理由
○議長(内田隆久君) 日程第5、ここで市長に、本日上程する議案第61号から議案第73号まで及び諮問第2号の提案理由について一括説明を求めます。 市長。 〔市長 山下正行君登壇〕
◎市長(山下正行君) 議長よりお許しを得ましたので、本市議会12月定例会に本日提案申し上げご審議を賜ります条例案8件、補正予算案4件、その他2件、合わせて14件につきまして、私からその要旨を申し上げます。 なお、詳細につきましては後ほど副市長または所管の各部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、議案第61号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、伊豆の国市職員の定年等に関する条例をはじめ、今回の法律改正により影響を受ける関係条例の整備に関する条例、これを制定するものであります。 次に、議案第62号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、令和4年の人事院勧告、静岡県人事委員会の勧告などを考慮し、令和4年度の職員の給料月額及び勤勉手当の支給月数の引上げを行うものであります。 次に、議案第63号 個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてでありますが、本案につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、個人情報の保護に関する法律施行条例を制定し、併せて伊豆の国市個人情報保護条例を廃止しようとするものでございます。 次に、議案第64号 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、本市における関係条例の文言等を法に合わせるものであります。 次に、議案第65号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、消防団を取り巻く情勢が年々厳しさを増す中、団員数が定員から大きく乖離している状況にあるため、現在の消防団の実情を踏まえ、伊豆の国市消防団条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第66号 伊豆の
国市簡易水道事業給水条例の制定についてでありますが、本案につきましては、みどり区簡易水道事業における給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件を定めるため、伊豆の
国市簡易水道事業給水条例を制定するものであります。 次に、議案第67号 都市公園を設置すべき区域の決定についてでありますが、本案につきましては、かわ
まちづくり公園整備事業により整備を予定している都市公園予定地について、都市公園法第33条第1項の規定により都市公園を設置すべき区域を定めるものであります。 次に、議案第68号 伊豆の国市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、かわ
まちづくり公園整備事業により整備を行う狩野川神島公園において、指定管理者制度を導入するため、伊豆の国市都市公園条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第69号 伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、伊豆の国市神島グラウンドをかわ
まちづくり公園整備事業における公園予定地に含め公園敷地の一部として整備するため、伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第70号 令和4年度伊豆の国市一般会計補正予算(第8号)でありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ1億7,100万円を追加し、総額を236億8,600万円とする予算の補正と繰越明許費の設定、債務負担行為の追加、地方債の変更をしようとするものであります。 次に、議案第71号 令和4年度伊豆の
国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ2,042万6,000円を追加し、総額を55億8,800万円とするものであります。 次に、議案第72号 令和4年度伊豆の国市
介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出からそれぞれ346万9,000円を減額し、総額を47億2,600万円とするものであります。 次に、議案第73号 令和4年度伊豆の国市水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、債務負担行為を設定しようとするものであります。 次に、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでありますが、本案につきましては、現在の人権擁護委員が3年の任期が満了することに伴い、再任の委員を法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めるものであります。 以上であります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(内田隆久君) ただいま市長から議案第61号から議案第73号まで及び諮問第2号の提案理由について一括説明がありましたので、これより各議案等の内容説明を各担当部長等に求めます。
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△議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(内田隆久君) 日程第6、議案第61号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。 〔総務部長 公野克己君登壇〕
◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第61号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明いたします。 本案につきましては、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、伊豆の国市職員の定年等に関する条例をはじめ、関係条例を整備するものであります。 議案書1ページ及び参考資料1ページに今回の概要をまとめたものがございますので、ご参照ください。 参考資料1ページの2の内容についてご説明いたします。 (1)定年の段階的な引上げ、(2)管理監督職勤務上限年齢制の導入、(4)定年前再任用短時間勤務制度の導入及び(7)情報提供・意思確認制度につきましては、参考資料7ページからの整備条例第1条、伊豆の国市職員の定年等に関する条例の一部改正において、(3)暫定再任用制度の導入につきましては、整備条例の改正附則において、(5)60歳に達した職員の給料につきましては、参考資料14ページからの整備条例第2条、伊豆の国市職員の給与に関する条例の一部改正において整備しております。 なお、(6)退職手当に係る措置につきましては、本市の退職の事務については静岡県市町総合事務組合が行っているため、今回本市の条例改正はございません。 それでは、個別にご説明いたします。 (1)の定年の段階的な引上げについてですが、参考資料5ページのイメージ図を御覧ください。 令和5年4月1日から令和13年4月1日までの間に、職員の定年は現行の60歳から2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ65歳となります。 次に、(2)の管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)の導入についてでありますが、参考資料3ページの役職定年のイメージを御覧ください。 若手中堅職員の昇進機会を確保し、組織全体として活力を維持するため、管理監督職に就く職員を原則60歳で非管理監督職に降任する制度を導入いたします。本市では、管理監督職7級、6級、5級の部長職、課長職、係長級の職員を4級の副主幹に降任いたします。 なお、役職定年者の職務が高度な知識・技術または経験が必要であること、勤務環境その他の勤務条件に特殊性があることで降任により生ずる欠員を容易に補完できず、公務に著しい支障が生じる場合には、役職定年を1年超えない期間内で延長することができ、最大3年まで再延長できる特例を設けます。 次に、(3)暫定再任用制度の導入についてですが、今回の法改正で令和5年4月1日以降、現行の再任用の制度は廃止となりますが、経過措置を設け、定年が段階的に引き上げられる経過期間において、65歳まで再任用できる現行再任用制度と同様の仕組みを継続いたします。 次に、(4)の定年前再任用短時間勤務制度の導入についてですが、60歳に達した日以後、新たに設定される定年に達する前に一度退職した者を短時間勤務の職員に採用することができる制度を導入いたします。 参考資料3ページの60歳以降の勤務選択フローチャートを御覧ください。 令和5年度以降に職員が61歳を迎える年度から、職員ごとに図のように勤務することとなります。 次に、(5)の60歳に達した職員の給料についてですが、60歳に達した日以後の最初の4月1日以後、その職員の給料月額は60歳前の7割水準に設定いたします。給料月額が7割水準となることを踏まえ、一定の手当についても7割水準となります。 次に、(6)の退職手当に係る措置についてですが、60歳に達した日以後に定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、定年による退職と同様に退職手当を算定いたします。また、給料月額が7割に減額される場合、減額前の期間に係る退職手当においては、減額前の給料月額を用います。 冒頭申し上げましたとおり、本市の条例改正はございません。 次に、(7)の情報提供・意思確認制度についてですが、60歳に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当の制度に係る情報提供並びに60歳の誕生日以後の勤務の意思を確認する制度を導入いたします。 次に、参考資料2ページの3の本条例内で一部改正または廃止する条例についてご説明いたします。 全ての一部改正に共通する部分ですが、再任用職員制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員制度が導入されるため、地方公務員法からの引用条文、言葉の置き換え及び細かな字句の修正をしております。 参考資料22ページからの整備条例第3条の伊豆の国市職員の分限に関する条例の一部改正では、等級の種類と順位において職員の意に反して行うものと区別するため、役職定年による降級、給料の7割水準設定による降級があることを定めております。 参考資料23ページの整備条例第4条の伊豆の国市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正では、懲戒処分による減給期間中に給料の7割水準への設定となった際の扱いを定めております。 参考資料24ページからの整備条例第5条につきましては、法の改正に併せ引用する条項、文言等の修正が主なものとなっております。 参考資料26ページからの整備条例第6条の伊豆の国市職員の育児休業等に関する条例の一部改正では、役職定年の延長の特例を適用する職員は、育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員と規定しております。 参考資料29ページからの第7条から第9条につきましては、法の改正に併せ引用する条項、文言等の修正が主なものとなっております。 参考資料32ページの整備条例第10条の外国の地方公共団体の機関等に派遣される伊豆の国市職員の処遇等に関する条例の一部改正では、役職定年の延長の特例を適用する職員は、外国の地方公共団体に派遣できない職員と規定しています。 参考資料33ページからの第11条及び第12条につきましては、法の改正に併せ引用する条項、文言等の修正が主なものとなっております。 整備条例第13条で、伊豆の国市定年退職者等の再任用に関する条例を廃止しております。 なお、この条例の施行日は、令和5年4月1日としております。ただし、伊豆の国市職員の定年等に関する条例において、制度の変更に伴い必要な情報提供すべき職員の年齢を定める規定については、施行期日を公布の日からとしております。これは令和5年度中に60歳に達する職員に対する情報提供は、令和4年度中に実施する必要があるためであります。 説明は以上であります。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ありませんか。 16番、鈴木議員。
◆16番(鈴木俊治君) 16番、鈴木です。 ただいまの条例改正の説明を受けて退職手当に係る措置のところで、60歳以降の65歳定年を迎えた場合に65歳までの減額前の給料月額に基づいて算定されるということですので、退職される職員については不利な状況に陥らないということでは少し安心させていただいているところでありますが、従来、私が知り得たところでは、60歳定年のときに58歳までに退職された方、こういった方については勧奨優遇退職というふうな措置が取られていたとこのように私は認識しているんですが、その制度はまだ継続されているのでしょうか。 それとも、65歳定年となったことにより、その勧奨優遇退職の対応がもし残っているのであればどのようにこれに対応されているのか、その辺をお伺いいたします。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) 勧奨退職制度につきましてでありますけれども、本市におきましては平成26年6月に廃止をいたしまして、早期優遇退職制度に切り替えております。内容についてですけれども、今までの勧奨退職につきましては勤続期間が20年以上で年齢が50歳以上58歳以下の者となっておりましたが、現在の早期優遇退職制度につきましては20年以上は変わらず、年齢が45歳以上、こちらも58歳までということでまだこちらの制度は残っております。 ただし、本市では、令和元年度からはこの制度は今のところ使っておりません。 以上です。
○議長(内田隆久君) 鈴木議員。
◆16番(鈴木俊治君) 16番、鈴木です。 私が申し上げた名称とはちょっと違う形で制度は残っているということですので、ただそのことに該当する方が近年見られないということですが、今後、65歳定年という制度がきちんとなってくる場合に、早期退職制度も当然生きてくるとこのように理解させてよろしいでしょうか。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) なかなか該当者がいないというところもありますが、この早期退職を使われますと、ただでさえ今職員の中で非常に職員を確保するのが難しいというところと、あと65歳定年延長になるわけですけれども、今回あくまでも58歳までの方ということでありますので、この制度は今回の65歳定年の方には関係ないというふうに考えております。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑のある方。 13番、古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、4点ほどあるんですけれども、まとめてやってよろしいでしょうか。
○議長(内田隆久君) 1点ずつ行きますか。
◆13番(古屋鋭治君) じゃまず、1点目は、議案の3ページの第2章、定年制度の終わりから5、6行目、「当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させる」とありますけれども、これは結局現在の職場のままで勤務していただけますよという受け止めでよろしいのかどうか、それまず1点お尋ねします。 それから、あと今回の条例の改正によって定年延長のメリット・デメリット、これどのように認識されているのか、お尋ねします。 それと次は、1点ずつですね、失礼しました。初めの1点で結構です。
○議長(内田隆久君) 2点ですね。
◆13番(古屋鋭治君) 今2点言いましたが、初めの1点で結構です。
○議長(内田隆久君) 最初の1点。 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) まず、1点につきましてでありますが、同じ職場という考えが一般職として雇いますので、その方の基本的には経験があるところ、かつてやっていないところではなくて、でき得ればやっていたところに配置していただいて、後輩の育成も含めてご尽力していただきたいと考えております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) よく分かりました。 それじゃ、2点目に行きますけれども、2点目は65歳への定年延長のメリット・デメリット、これをどのように認識しているのか、お尋ねします。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) メリットにつきましてですが、先ほど申し上げましたとおり、豊富な知識がありますので、若い方々の育成にご尽力いただけるというところ、デメリットにつきましては、65歳まで達する間、2年に一度、退職者が出ませんから、そこが新しい方、職員をちょっと抑えざるを得ないかなというところがありますので、そこがデメリットと思っております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) 今のデメリットの部分では採用を抑えなければいけないというような答弁だったと思いますけれども、これは新人の採用を抑えなきゃいけないとそういう意味合いで受け止めてよろしいんでしょうか。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) 我々地方公共団体というのは、質の高い行政サービスを安定的に提供する体制を確保するため、定年引上げ期間におきまして一定の新規採用職員を継続的に確保することが必要であり、毎年の退職者の補完を行うということを基本としました今までの考え方とやはり違くしなければならないというところがまずあります。ですから、新規採用職員の確保に当たりましては、職員の年齢構成や退職者数等の見通しを踏まえた中長期的な観点から定員管理をし、採用していかなければならないと考えております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) ただいまの答弁ですと、そういう採用の仕方をしますと、当然昇給ポストの関係、こういうものが昇給のスピードが遅れるというようなことは内部的にはないんでしょうか。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) まず、管理職につきましては、管理職は65歳に定年が延長される時点で役職定年になりますから、部長級、課長級、係長級のポストが制限されるということはありません。 あと、再任用職員でよろしいですよね。再任用職員は現在3級の主査クラスの定められた金額でやっておりますので、ほかの職員の昇給に関わるということはございません。 以上です。
○議長(内田隆久君) 古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) 分かりました。 それじゃ、次の質問させていただきますけれども、退職手当金の関係なんですけれども、先ほど60歳から65歳が定年退職になるということでありますので、従来ですと60歳定年で退職金がしっかり支払われるという認識でおりますけれども、今後は65歳までベースになる算定式といいますか、ベースの金額というのは5年間の延長分でも、例えば勤続年数が40年のものが45年というふうに単純に変わるだけで、ベースになる金額というのは変わらないんでしょうか。60歳から先は給料が減額になりますので、7割程度になりますので、そこがある程度ベースになっての5年間の算出になるのか、その点はどうなんでしょうか。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) こちらにつきましては、ほかの職員と不利にならないように、まず定年延長になった方については、一番最高給であります60歳のときの給料を基にそこでまず1回算出をします。それプラス再任用職員での基本給の例えば5年か2年か3年かといろいろあるんですけれども、それをプラスして支給するということになっております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) よく分かりました。 それじゃ、4点目の質問ですけれども、議案書の4ページの上から3、4行目ですけれども、ここに「引き続き勤務させることについて市長の承認を得たときに限るもの」というふうにあるんですけれども、この承認をしないことということがあるんでしょうか、この点についてお伺いします。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) この定年延長制度につきましては、皆さんもご存じのとおり年金に併せて延ばすというところでありまして、雇うというのが基本的であります。 しかしながら、その職員の勤務状況等が悪ければ当然雇わなくてもいいわけでありますから、基本的には雇うというのが考え方であります。 以上です。
○議長(内田隆久君) 古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) それで、勤務態度、そういうものを市長が見て判断するということになるんですけれども、ある程度、判断基準みたいなものというのはあるんでしょうか。あくまでも市長の個人的な判断とそういうことになるんでしょうか。ある程度基準がないとなかなか継続的に勤務させることできないという理由づけにならないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(内田隆久君) 副市長。
◎副市長(磯崎猛君) 答弁させていただきます。 古屋議員にお尋ねいただいた4ページの3行目のところの引き続き勤務させるというここの条項につきましては、管理監督職員、定年延長後は原則、管理職から降格させるというところの適用除外の規定でございまして、逆に言いますと、市長のほうからこの職員には引き続き管理職を継続していただかないと、組織として引き続きやってもらうことが必要だと判断した職員について承認をしてという手続になりますので、承認をしないというようなことを想定しておらず、この方にやってもらわないとというところの規定での承認でございますので、市長の判断でという形になります。
○議長(内田隆久君) よろしいですか。
◆13番(古屋鋭治君) 結構です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑のある方。 14番、田中議員。
◆14番(田中正男君) 私も今の最後に古屋議員が質問したところなんですけれども、役職定年になるんだけれども、必要と認める場合は1年間、それを3回繰り返すことができるということになっていますが、この場合も給料は規定どおりで7割になったままなんでしょうか。まずそれを1点伺います。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) 今、田中議員のおっしゃられた管理監督職の上限年齢制の適用除外の関係だと思うんですけれども、こちらにつきましては特別なプロジェクト等の継続が必要があるときということで、これは役職定年していますけれども、特別な除外ですので、今までどおりの金額になります。7割にはなりません。よろしいでしょうか。
○議長(内田隆久君) 田中議員。
◆14番(田中正男君) 分かりました。 それと私、前から定年の延長という話が出ていて、今、経過措置で再任用でしている状況だと思うんですが、正式に定年が延びた場合は役職もそのまま延びるかと思ったんです。今回は役職60歳で切って、あとは7割の給料でということになりますと、組織全体として、5歳上まで実際先輩が残る中で役職は違う60歳までの人がやるということになると、やはり働きづらい、やりにくいということが生じるかと思うんですけれども、そのまま部長職が上がっていけばまだいいんですが、そういう弊害というのもあるかと思うんですが、その点についてはどう考えていますでしょうか。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) 現在は定年延長に限らず、再任用制度が導入されています。周りを見ますと、やはり皆さん気を遣っています、退職された方がですね。そうしないとやはり若い方が委縮してしまいますので、私ももうすぐ役職定年になるわけですけれども、そういう人たちが率先して気を遣っていかなければ組織はうまく回っていかないというふうには思っております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 田中議員。
◆14番(田中正男君) 部長が言うような形で本当にうまく回るように望みたいところですけれども、実際そういう形で延長はされたけれども、年齢は上で先輩が残るけれども、役職は下ということでやりにくくならないようにしなきゃいけないと思うし、まして市民のために働く市役所ですので、そこに弊害が出ないようにこれからも努力してほしいとはこれは要望しておきますけれども、最後に今の再任用職員制度と特に違うところはあるんでしょうか。現行も同じような形で再任用職員制度があるかと思うんですけれども、別に問題なくということでよろしいんでしょうか。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) 田中議員おっしゃるとおり、制度は名前が替わるだけでありまして、内容は変わりません。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑のある方、ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(内田隆久君) なければ質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第61号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田隆久君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。再開は10時10分とします。
△休憩 午前9時58分
△再開 午前10時10分
○議長(内田隆久君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 休憩中に、先ほどの古屋議員の議案に対する質疑につきまして、4回あるということで1回ずつというふうに私が申し上げたんですが、伊豆の国市議会の申し合わせ事項によりますと、本会議の運営について、同一議案について区分して質疑を許す場合、質疑の回数はその区分ごとに3回までとする。ただし、議長の許可を得たときはこの限りではないということで、1回ずつというふうにさせていただきましたが、これまで慣例ではまとめて質疑をしていただいておりましたので、これからもまとめて質疑をしていただくようにさせていただきたいと思います。
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△議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(内田隆久君) 日程第7、議案第62号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。 〔総務部長 公野克己君登壇〕
◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第62号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 本案につきましては、令和4年8月の人事院勧告、同年10月の静岡県人事委員会勧告及びこれら勧告に基づく法律等の改正状況等を考慮し、令和4年度の職員の月例給及びボーナスに係る支給率の引上げ等を行う必要があるため、所要の改正を行うものであります。 なお、改正する条例が3本ありますので、一括して改正する条例案として上程いたします。 議案書の25ページ及び参考資料の35ページに今回の概要をまとめたものがございますので、ご参照ください。 まず初めに、参考資料35ページの人事院勧告について概要をご説明いたします。 人事院は、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律等に基づき令和4年8月8日付、国会及び内閣に対し給与に関する報告及び勧告を行いました。その内容は、民間の賃上げの勢いが回復したことなどを受け、3年ぶりに俸給月額及びボーナスの引上げを行うものであります。令和4年10月7日付で、公務員の給与改定に関する取扱いについて閣議決定され、同日、各都道府県知事等に総務副大臣通知が出されております。 人事院勧告の骨子につきましては、参考資料35ページの2の人事院勧告の骨子抜粋の本年の給与勧告のポイントを御覧ください。 (1)の民間企業との格差0.23%を埋めるため、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げます。民間企業における初任給の動向等を踏まえ、総合職試験及び短大卒程度の一般職試験に係る初任給を3,000円、高卒者の一般職試験に係る初任給を4,000円引き上げ、若年層の職員の俸給月額の引上げ改定を行うものです。これにより俸給表を平均0.3%引き上げるものであります。 (2)のボーナスを0.10月分、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分し、引き上げます。民間の支給状況に見合うよう、現在の4.30月分から4.40月分に0.10月分引き上げるものです。本年度は既に6月のボーナスを支給済みでありますので、0.10月分を12月のボーナスの勤勉手当に上乗せして支給いたします。 令和5年度以降につきましては、年間支給月数4.40月分について、6月、12月ともにそれぞれ期末手当1.20月、勤勉手当1.00月に振り分けます。 なお、(1)の俸給月額の引上げは令和4年4月1日からの適用、(2)のボーナスの支給率の引上げは公布の日から適用となります。 以上が本年の人事院における給与勧告の概要であります。 続きまして、人事院勧告及び閣議決定を踏まえた本市の対応についてご説明いたします。 本市につきましては、人事院勧告及び10月7日付閣議決定に基づく法律等の改正、また10月14日の静岡県人事委員会勧告等これら改正の動きに併せ、本市職員の給与に関する条例等について所要の改正を行うものであります。 新旧対照表は、参考資料の37ページからとなります。 37ページの第1条関係では、伊豆の国市職員の給与に関する条例の改正について定めております。 同条例第29条は、一般職の勤勉手当について規定し、今回、第2項に規定する勤勉手当の支給率を、一般職の職員は「100分の95」から「100分の105」に、再任用職員は「100分の45」から「100分の50」に引き上げようとするものです。 なお、この支給率の改定は令和4年12月期のボーナスに対応するものであり、令和5年度の支給率につきましては51ページの本条例第4条で規定しております。 なお、37ページからの給料表の改定につきましては、別表第1及び別表第2の改定を行います。 次に、50ページの第2条関係では、伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の改正について定めております。 同条例第6条に規定する期末手当について、第2項に規定している期末手当の支給率を「100分の215」から「100分の225」に引き上げるものです。 こちらにつきましても、この支給率の改定は令和4年12月期のボーナスに対応するものであり、令和5年度の支給率につきましては52ページの本条例第5条で規定しております。 次に、50ページの第3条関係では、伊豆の国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正について定めております。 同条例第7条は、任期を定めて採用された職員に適用する給料表を規定しておりますが、国の改定に併せて給料表のうち1号給の給料月額を、「37万5,000円」から「37万6,000円」に引き上げるものです。また、第8条の第2項に規定している期末手当の支給率を、「100分の162.5」から「100分の167.5」に引き上げを行うものであります。 こちらにつきましても、支給率の改定は令和4年12月期のボーナスに対応するものであり、令和5年度の支給率につきましては52ページの本条例第6条で規定しております。 次に、51ページからの第4条関係から第6条関係は、第1条から第3条で引き上げたボーナスの支給率について、令和4年12月期に引き上げた支給率を令和5年6月期及び12月期に均等になるよう振り分けるための改正であります。 本条例案の附則について施行期日等を規定しており、令和4年12月期のボーナスに係る規定は、条例の公布の日から施行、令和5年度のボーナスに係る規定は、令和5年4月1日から施行としています。また、給料表の改定による給料月額の引上げについては、令和4年4月1日から遡及して適用することになります。 なお、会計年度任用職員の給料につきましては、職員の給料表を参照することとされておりますが、適用は令和5年4月1日からとなります。 説明は以上であります。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 13番、古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、人事院勧告で給与の引上げのパーセンテージが0.23%となっておりますけれども、これは伊豆の国市に置き換えると0.23%幾らになるのか。この0.23%と全く同じ0.23%を引き上げるというふうになっている内容なのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 それで、この給与の関係では、今回の昇給の関係でトータルの原資、これは幾らになるのか。給与引上げのための原資は幾らになるのか。 それから、2点目がボーナスの関係ですけれども、ボーナスの関係は0.10か月分の引上げ、これは同じ引上げになると思いますけれども、この引上げ分のトータルの原資、金額をお尋ねしたいと思います。 なお、このボーナスの関係では前年比との比較で幾ら金額がアップされるのか、その点についてもお尋ねします。 以上です。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) まず、1点目のご質問でありますが、0.23%が幾らに該当するかというところでありますが、これは921円です。伊豆の国市の職員の給料表につきましても、国の給料表と同じ給料表を使っております。ですので、考え方は同じように上げているというところであります。 次に、2点目といたしまして、基本給の合計額の引上げ額トータルで幾らかということでありますが、これは全員が引き上がるわけではありませんけれども、年間で約485万円です。 3つ目になりますが、一般職の引上げ分の勤勉手当の合計でありますけれども、こちらは全員が該当となりまして年間で約1,300万円、平均といたしますと1人3万3,363円となっております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 前年度のアップ率というか。 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) すみません、前年度のアップ率、率は分かりませんけれども、最後に申し上げました1人当たり3万3,363円ということでご承知おきください。
○議長(内田隆久君) 古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) 古屋ですけれども、今答弁いただきましたので、分かりましたけれども、今回、ボーナスのほうは結構ですけれども、給料のほうで0.23%が921円に相当するという答弁でしたけれども、伊豆の国市においても平均で921円分が引上げになるとそういう認識でよろしいんでしょうか。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) 平均の引上げの料金でありますけれども、伊豆の国市では先ほども申し上げましたが、全員上がるわけではないですが、若年層だけですが、平均で2,542円、月に上がるということになっております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) ただいま答弁いただきまして、全員が上がるわけではないけれども、若年層までの引上げで2,542円ということでよろしいですね。分かりました。 結構です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑のある方。質疑ありませんか。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第62号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田隆久君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第63号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(内田隆久君) 日程第8、議案第63号 個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。 〔総務部長 公野克己君登壇〕
◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第63号 個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてご説明いたします。 令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律、これにより個人情報の保護に関する法律、これが改正され、令和5年4月1日から地方公共団体にも適用されることにより、個人情報の取扱いに関する基本的な事項については法の規定によることとなります。 本案につきましては、法の下位条例となる個人情報の保護に関する法律施行条例を制定し、条例で定める必要がある事項や定めることができる事項について規定するとともに、現行の伊豆の国市個人情報保護条例を廃止するものであります。 次に、条例案の概要につきましてご説明いたします。 議案書の43ページ及び参考資料の53ページに今回の概要をまとめたものがございますので、ご参照ください。 初めに、第3条でありますが、現行条例の第15条の規定により作成、運用している個人情報登録簿について、引き続き個人情報の把握と安全管理を行う必要があることから、現行条例とほぼ同様の規定としております。 次に、第4条でありますが、法では公務員の氏名は開示しないこととされているところを、本市の情報公開条例では、その職務に係る場合においては開示することとしておりますので、情報公開条例との整合を図り、開示するものとしております。 次に、第5条、第8条、第9条でありますが、開示請求書等に記載する事項として法で規定されているもののほか、例えば代理人が請求した場合において、誰の個人情報を請求するのかということを明確にするため、その請求に係る個人情報の本人の氏名、住所等の記載を求めることができるよう規定しております。 次に、第6条でありますが、開示請求に係る手数料については、積極的な情報の公開を推進するため、また現行においても開示請求者から徴収していないことから無料としております。 次に、第7条でありますが、法では開示請求があった日から決定等を行う日数を30日以内としているところを、請求者の利便性を考慮して現行どおり15日以内とし、延長する場合の日数、大量請求の場合の日数につきましても現行どおりの日数としております。 次に、第10条でありますが、現行どおり引き続き実施状況を公表することとしております。 説明は以上であります。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の総務産業建設委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については所管委員は行わないことになっておりますので、申し添えます。 質疑ありませんか。 15番、三好議員。
◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 今回この条例は、必要に応じて条例で定めることが許容されている事項について主に規定をするというふうに理解をしているところなんですけれども、今の個人情報保護条例を廃止するということなんですけれども、それで全国的に個人情報の扱いを統一することとなったということを要旨の中に書かれていますけれども、今までと来年4月以降がどのように変わるのか、違いがあるかと思うんですけれども、なかなかここからだと分からないので、どのように来年4月以降と今までが違うのかという点について説明をいただければと思います。よろしくお願いします。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) 皆様にお配りした参考資料53ページにもありますように、今まで3つの法と条例によって運用されていたものが個人情報保護法、この1本によって進められることになります。今までは条例で定めていたものを廃止をして、あくまでも個人情報保護法による適用とするものとしております。 実際に何が変わるかというと、ほとんど変わりません。先ほども申し上げましたとおり、手数料を取ってあるところもあったり、取っていないところもあったりするんですけれども、本市におきましては手数料は取っておりませんで実費、紙代だけ頂いています。あと、先ほども開示の決定の日30日以内となっておりますが、本市では市民の皆様の利便性の向上のため15日としているというようなところを条例で定めますので、実際に大きく変わるということはございません。 以上です。
○議長(内田隆久君) 三好議員。
◆15番(三好陽子君) 三好です。 今までと市における、市民にとって変わりはないということだと思うんですけれども、あくまでもこれは国の3つの法律が1本になったという関係で市の条例を変えざるを得ない、変える必要ができたということの理解だとは思うんですけれども、少し国のほうで3つの法律を一つにしたということは、なぜそれが必要だったのか、どういったことが狙いというか、なのかというところがちょっと。 全くあれですか、市民にとっては本当に一切影響を受けないのか、この法律が新たに一つになったということで一切影響がないのかというところがちょっと心配なんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) 先ほども申し上げましたとおり、市民の皆様については今までどおり変わることなくご利用いただけると考えております。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑のある方。 7番、笹原議員。
◆7番(笹原惠子君) 7番、笹原です。 今のところの54ページなんですけれども、表の下のところの参考のところに、現行条例では議会を実施機関に含めていたが、改正後の法の規定においては適用対象となっていないということで、最後に伊豆の国市議会の個人情報の保護に関する条例を制定する必要があるというふうに参考として書いてありますけれども、このあたりを少し説明をお願いいたします。
○議長(内田隆久君) 総務部長。
◎総務部長(公野克己君) 今回なぜ議会が抜けたかというところでありますけれども、地方公共団体の議会は、国会や裁判所が個人情報保護法による個人情報の取扱いに係る規律の対象となっていないこととの整合を図り、基本的に地方公共団体から除外され、行政機関等の個人情報の取扱いに係る義務等に関する規律の適用対象とされていないことから除外したものであります。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑のある方。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) なければ質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務産業建設委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の総務産業建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務産業建設委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は12月19日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を12月15日の本会議において報告をお願いいたします。
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△議案第64号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(内田隆久君) 日程第9、議案第64号 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長にお願いいたします。 総務部長。 〔総務部長 公野克己君登壇〕
◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第64号 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明いたします。 本案につきましては、令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から地方公共団体にも適用されることから、法に関係する伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市情報公開・個人情報保護審査会条例について、文言を法に合わせる等の一部改正を行う整備条例を制定するものであります。 次に、条例案の概要につきましてご説明いたします。 議案書の49ページ及び参考資料の59ページに新旧対照表がございますので、ご参照ください。 まず、参考資料の59ページからの伊豆の国市情報公開条例の一部改正でありますが、全体を通じ「開示等決定」としていたものを法に合わせて「開示決定等」としております。 また、第15条及び第20条につきましても、法の規定に合わせた文言としております。 次に、参考資料63ページからの伊豆の国市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正でありますが、第1条では、審査会の設置の根拠を条例としていたものを法を根拠としております。 第2条では、文言の定義において、法の条項を引用しております。 第4条では、委員の要件として、国に倣い、政治活動の禁止を追加しております。 第7条では、参加人を定義づけております。 第9条では、法の規定に合わせた文言としております。 説明は以上であります。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の総務産業建設委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については所管委員は行わないことになっておりますので、申し添えます。 質疑ありませんか。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務産業建設委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の総務産業建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務産業建設委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は12月19日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を12月15日の本会議において報告をお願いいたします。
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△議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(内田隆久君) 日程第10、議案第65号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を危機管理監に求めます。 危機管理監。 〔危機管理監 小澤竜哉君登壇〕
◎危機管理監(小澤竜哉君) それでは、議案第65号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 本案につきましては、消防団を取り巻く社会情勢や少子化等の影響により実団員数が減少していたことから、大きく定員数との乖離が見られることに鑑み、現在の消防団の実情を踏まえ、適切な消防団員の定員を定めるため、所要の改正を行うものであります。 議案書の53ページ及び参考資料65ページに今回の概要をまとめたものがございますので、併せてご参照ください。 消防団の定員については、消防組織法の第19条、消防団員において、消防団員の定数は条例で定めることが規定され、伊豆の国市消防団条例第3条、定員において、消防団の定員は395人以内とすることが定められているものであります。 消防団の定員について、どう定めるべきなのかの具体的な積算等の数式はないものであります。しかしながら、各自治体にあっては、総務省消防庁が平成12年1月20日付にて告示した消防力の整備指針第36条、消防団の業務及び人員の総数の規定に即すよう、その所管する消防団の定員については火災の鎮圧、予防、警戒等または災害時における円滑な活動のために地域の実情に応じて必要な数を定員として定めてきたものであります。 当市の消防団の定員にあっては、平成29年に前述の状況により定員を471人から395人に見直したものでありますが、以後5年が経過し、様々な団員確保策を講じてきたものの、定員と実団員との差は乖離が継続することとなりました。この実団員が減少している状況は、当市だけではなく全国的な消防団の課題として上げられ、各自治体において現状の実団員に即す形で定員を改正してきた経緯があるものです。 今回、参考資料の67ページの新旧対照表のとおり、第3条、定員を「395人」から95人減し、「300人」に改正するものであります。 なお、300人とすることについては、現在の実団員数を踏まえつつ、参考資料66ページ下段の県内市町における定員の改正状況に見る改正後の平均充足率に批准させながらも、現役消防団、各分団とのヒアリングと本部役員会にての意見を踏まえ、設定をしたものであります。あわせて、定員については5年を目途に見直しを行ってまいりたいと考えます。 本条例の施行日は、令和5年4月1日としております。 説明は以上であります。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。
◆14番(田中正男君) ちょっと数字的なことを教えてほしいんですが、伊豆の国市の分団12分団あるんですが、12分団それぞれの定数並びに実団員数は分かりますでしょうか。できたら今度それが各分団ごとの定数も変更になるのか、もし分かればそこまでお願いしたいと思います。
○議長(内田隆久君) 危機管理監。
◎危機管理監(小澤竜哉君) 現在の12個分団の分団ごとの定数、そして分団ごとの実定員数についてのお尋ねというふうに理解をさせていただきますが、これは各分団1分団から行きますが、1分団の団員定数が30名のところ団員数は26名です。2分団につきましては、団員定数が30名のところ23名です。3分団につきましては、団員定数25名のところ29名です。4分団につきましては、35名の定員に対しまして28名です。5分団につきましては、団員定数20名のところ団員数は15名です。6分団につきましては、定員20名のところ団員数は14名であります。7分団につきましては、団員定数が30人に対し団員数は21名であります。8分団に関しましては、定員30人に対して団員数は17名であります。9分団につきましては、定員38名に対しまして実団員数は22名であります。10分団に関しましては、定員が35名のところ団員数は25名であります。11分団に関しましては、定員35名に対し団員数は31名であります。12分団につきましては、39名の定員に対し団員数は20名であります。 団員としては367名、そして実団員数としては271名、以上になります。 以上です。
○議長(内田隆久君) 田中議員。
◆14番(田中正男君) これを今度、変更すると思うんですけれども、今の危機管理監からの回答ですとどこの分団も定数を割って少ないわけですけれども、全体的には長岡、大仁、韮山それぞれ4分団まで、8分団まで、12分団まで分かれていますけれども、大仁はかなり団員数も多いかと思うんですが、これでいくと韮山が少し少ないように思うんですが、人口割からいったら韮山が一番多いんですけれども、全体的には韮山の分団のほうが少ない傾向、何か理由があるんでしょうか。その辺について分かりましたらお願いします。
○議長(内田隆久君) 危機管理監。
◎危機管理監(小澤竜哉君) 地域ごとの消防団の団員が加入している状況については、なかなか分析難しいものであります。 ただ、これどこの地域も同じなんですけれども、市街化区域とやはり市街化調整区域と2つの区分に分かれておりまして、市街化区域を所管している分団もあれば、市街化調整区域の中のエリアを所管している分団もあるということです。 大仁につきましては、こちらが市街化区域を所管している分団に関しましてはある程度の人数は確保できているというふうな認識は持っておりますけれども、韮山地区あるいは長岡地区に関しましては、市街化調整区域を所管しているところの分団につきましては、若者の数はもうほとんど顔が見える程度に知り得ているんです。そうしますと、今後子供がいなくなってくるという状況になると、飛躍的に加入する団員を増やしていくということ自体がなかなか難しいのかなというふうには思います。 その点、市街化区域を所管している分団に関しましては、やはり若者が定住する人数も多くなるわけですから、その部分、総量としては多く団員が確保できる見込みがあるのかなとというふうに思います。 以上です。
○議長(内田隆久君) 田中議員。
◆14番(田中正男君) 参考資料では近隣というか県内の幾つかの市町の状況なども添付されておりますけれども、充足率かなり低くなっているということで今回、定数ここで改正するというのは分かるんですけれども、団員の平均年齢なんかはどうなんでしょうか。 かなり伊豆市は高いというふうに聞いているんですが、伊豆の国市はかなり低い年齢で構成しているのかなと思いますが、その辺がもし分かりましたらお願いしたいと思います。
○議長(内田隆久君) 危機管理監。
◎危機管理監(小澤竜哉君) 伊豆市のほうで消防団の高齢化というふうな話もいただいていますが、当市の場合も実際申し訳ない、今回、当市の平均年齢は持ってきてはないんですが、傾向として全くの新入団で入ってくる団員数というものはやはり少ないんです。それに関しまして、実際に入ってくる人間がこの参考資料のほうでも五十何名とありますけれども、結局1回退団をして、機能別団員として入ってくるという団員数もやはり新入団の部分にはカウントされていますので、ということは高齢化は伊豆の国市も進んでいるということは言えると思います。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑ありませんか。 12番、天野議員。
◆12番(天野佐代里君) 12番、天野です。 私も消防団の経験者として、この制定について現場の関係から質問をしたいと思います。 今の定数を減らすというのは分かりました。消防団は今、本部会議ということで本部で定例会議やっていると思います。その中でこの定数を減らすということについての議論、あるいは現場の声というのは当局のほうに上がってきていたんでしょうか。
○議長(内田隆久君) 危機管理監。
◎危機管理監(小澤竜哉君) 消防の本部、こちらのほうに定員を少し見直しをしたいというふうな形の中で、各分団に適正な、あるいは機能をできるというふうな形の人数の申告もしていただいた形の中で、それらを全体含めて300という数字を出させていただいたことについて、消防団の本部において意見を伺いました。 これはなかなか出てきている意見というのは切実な意見が多いものでありました。参考に少し何点か紹介させていただきますけれども、まず各消防本部のほうの参加しているいわゆる分団長、それを総括する各本部長、各副団長、それぞれの皆様から口をそろえて言われているのが人員確保が大変であることということがまず1点。もう一点は、地域にそもそも子供がいないことから、近い将来、近隣分団との統合も検討しなければならない状況もすぐそこに来ているというふうな意見もいただいています。 これは消防団のほうの施策ではないのでありますけれども、市としては子供を増やす政策を講じてほしい、これは消防団の本部の分団長のほうの意見です。また、定員を減ずることによって何かしらの財源が生まれるのであれば、消防団の支援につなげていただきたいということ。 特段、今回の300人にすることについては意見はなかったものですけれども、切実な分団の運営とか団員の管理、この辺についてはそれなりに各分団から意見をいただいたという状況です。 以上です。
○議長(内田隆久君) 天野議員。
◆12番(天野佐代里君) 前回の人数の削減の条例改正ときには、たしか今分団ごとに支給されている運営費の部分で保険に関わる部分が今回も年間200万円程度軽減されるという資料がございますが、当時も名前だけの団員が数をカウントされていて、その分余分な保険料を払っているというそういう問題もありました。 ただ、前回の議会でたしか条例改正がありまして、報酬あるいは活動費の支給の仕方が大きく変わります、ここで。それについて、今ここで300に変更することに特に異議はないのですが、今後こういう大きく制度が変わることによって、さらにまた団員数が減る危惧というのがあります。というのは、寄附行為の禁止ですとか、あるいは自治会と消防団の関係、そういう意味も含めて、そして見回りに対する市の活動をどこまで夜警と認めるのか、その辺のことも含めまして大分制度が変わりますので、現職あるいはOBの中からも少し消防団の活動が個々の活動になっていくのではないか、全体としての活動が非常にやりにくくなるのではないかという声も聞いています。そんなこともぜひ当局のほうはこの改正だけではなく、いろいろな団員が集まらない原因の中の理由として複合的に考えられることを多方面から研究していただきたいと思います。 今回は人数の削減ということですから、それは意見にとどめておきますけれども、その点についてはお考えはいかがでしょうか。
○議長(内田隆久君) 危機管理監。
◎危機管理監(小澤竜哉君) 今、天野議員がおっしゃるように、消防団の活動しているバックボーンといいますか、立ち位置といいますか、そちらについては組織についても支援団員制度がなくなり、そして機能別団員制度が始まる、そしていわゆる団への運営の交付金の在り方、そして活動に対して今まで団に払っていたお金についてはそれぞれ消防団員のほうに今後交付してくるというふうな形で、大きく変わってきている状況は承知はしているところです。 また、いわゆる地区からの協力金等について、いろいろと指摘をいただいた中で少し法に則した形での消防団運営のほうを指導、誘導している状態でありますけれども、その部分については現在も各区のほうとも意見を交換させていただきながら整理整頓をするような形で進めているところであります。 今後、今回定員のほうは下がるというふうな形でありますけれども、ポイントになるのは実団員数がいかにこのレベルの状態で確保して、できることであるならば微増の状態で右肩上がりに上がっていくことが大事だと思っています。なかなか新入団というふうな形の団員数が見込めない中で、1回退団をされて機能別団員として入っていただけるOBの方、あるいは支援をしていただく方、そして区の役員の皆様方ともコミュニケーションを取りながらまた良好な消防団の運営について寄与できるように調整のほうは入っていきたい、そして財源的にも少し整理整頓した中で措置できるものについては、財政当局のほうと相談もしてまいりたいというふうに考えています。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑のある方。 16番、鈴木議員。
◆16番(鈴木俊治君) 16番、鈴木です。 このたびの消防団員の定数の減でありますが、このことについては参考資料を出していただいておりまして平成29年には17%の減、今回は25%の減、こういう形になっておりまして、今回300人にしたいという条例が出ております。 しかしながら、また年数がたつとここから増えるようなことはなくて、ただ一方的に減っていくのかなとこんなふうなことが危惧されるわけでありますが、市では防災計画の中で風水害のとき、あるいは地震のとき、そういった火災も含めてですが、消防団の役割というのをどこかに定めてあると思います。そういった中で、災害があったときに消防団員に頼るところはかなりあると思います。 そういった中で、この伊豆の国市として消防団員が何人確保できればこれは適正な防災対策ができるとこんなふうに考えるべきだと思いますが、市では消防団員は何人が適正な人数だとお考えでしょうか、お伺いします。
○議長(内田隆久君) 危機管理監。
◎危機管理監(小澤竜哉君) 地域防災計画の中においては、消防団においては災害予防、警戒及び災害応急活動、そして災害時における住民の避難誘導及び救出・救助活動、そして気象予報・警報等の伝達、その他災害現場の応急作業を担うというふうな形の中で、災害時においては災害の対応に当たる貴重な戦力としてこれは規定されているものであります。 伊豆の国市において、何人いたら消防団について適正な人数であるのかということに関しての現在のところの何人ですというふうな回答は持ち合わせていないわけでありますけれども、現在、実際の団員が296名いるわけです。この296名が過不足があるのかというふうな形で本部のほうには確認をさせていただいたときに、その部分については今の296というふうな形で基本的な活動についてはカバーできているというふうな回答はいただいています。例えば出火時の出動であるとか、ポンプ車の送水、中継訓練、地域防火活動、水防活動は現在の12個分団の296名で現状滞りなく、過不足なくできているというふうな回答はもらっております。 その部分に関して障害も発生しておりませんので、今回、定員は減はいたしますけれども、消防力の低下には直結していないという状況と判断をすると、大体296名前後、300名の今回の定員については伊豆の国市のいわゆる定めるという言葉は変なのかもしれませんけれども、一つの目安として見たらばこの300は妥当なのかなというふうには考えます。 以上です。
○議長(内田隆久君) 鈴木議員。
◆16番(鈴木俊治君) 16番、鈴木です。 それでは市としては消防団員が300名いれば十分だと、実際296名いるからこれで十分足りているんだというふうな認識であるということを確認させていただきました。 それと、消防団員の確保に当たってなんですが、これは消防団296から一旦は減るはずです、退団する方がいるわけですから。退団する方がいて、今度、新入団員になっていただく方を確保していかなきゃいけない。現状の数字にはならないということなんですけれども、これについて市は前向きに消防団員確保についての政策というのを打ち出しているんですか。全て消防団本部のほうにかぶせて、そちらで対応してくださいよという考え方は僕はちょっと違うと思うんですけれども、市としてはどのように思いますか、お伺いします。
○議長(内田隆久君) 危機管理監。
◎危機管理監(小澤竜哉君) 消防団の勧誘に向けて市の対応の立ち位置のことと認識しておりますけれども、これ各自治体も同じですし、伊豆の国市においても団員の増加に向けて、いわゆる勧誘に向けて様々な取組は行ってきたところであります。 従来といいますか、一昔前までについては勧誘に歩けばすぐに判こを押してくれたという時代は今はもうなくて、勧誘に行っても加入の申請書に判こを押してくれる若者というのはなかなかいないものです。基本的に消防団のほうの団員による自宅を訪問しての勧誘事業ということについては、継続をしていただきたいというふうに考えていますし、行政としてはここ2年、コロナ禍の中でいわゆる消防団を市民に認識していただく、そして消防団活動を理解していただく消防フェスタあるいは成人式での啓発事業、これらは全部中止をしております。来年はこちらのほうの消防フェスタであるとか成人式での啓発、これらのものについてはこれは再開をしていくというふうな形で計画を立てているものです。 ただ座して団員の確保はできないというふうに思っておりますので、積極的に広報等の露出を増やすこと、そして消防団活動をやっていくこと、消防団の団員になるとこちらについては魅力があるんだよ、特典があるんだよというふうな形の中で今作業を進めております。商工会との連携になりますけれども、消防団優待の店の登録制度、あとこれはそういう機会があればいいなというふうには思っておりますが、なかなか消防団の防災活動、防火活動とは別に区からの要望もあるところでありますので、各区の役員の皆様に区長さんにも消防団の現状について、少し団員の人数はこのような状況なのだよというふうなことを知り得てもらう機会の場もつくっていきたいというふうには思っております。 そのような形で消防団も動く、伊豆の国市も動く、このような形で連携して進めていきたいと思っています。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑がある方。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第65号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田隆久君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。再開は11時15分といたします。
△休憩 午前11時06分
△再開 午前11時15分
○議長(内田隆久君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
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△議案第66号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(内田隆久君) 日程第11、議案第66号 伊豆の
国市簡易水道事業給水条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。 〔都市整備部長 守野充義君登壇〕
◎都市整備部長(守野充義君) それでは、議案第66号 伊豆の
国市簡易水道事業給水条例の制定について、内容をご説明させていただきます。 本案につきましては、伊豆エメラルドタウンの水道問題を解決するため令和4年度内にみどり区簡易水道事業創設認可の取得を予定しており、認可申請の条件となる伊豆の
国市簡易水道事業給水条例を制定するものであります。 議案書の57ページ、また参考資料の69ページをご参照ください。 伊豆の
国市簡易水道事業給水条例は、第1章の総則から第8章の罰則までの構成となっております。 第1章は、総則になります。 第1条の趣旨では、この条例は、簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他供給条件並びに給水の適性な保持をするため必要な事項を定めるものとするとしております。 第2条の給水区域では、伊豆の国市簡易水道事業の設置等に関する条例第3条第2項に規定する区域を給水区域として定めております。 第2章は、給水装置の工事及び費用について定めており、第5条の給水装置の新設等の申込みでは、給水装置の新設等をしようとする者はあらかじめ管理者の承認を受けなければならないとしており、第6条の基本加入分担金では、口径別の金額等をそれぞれ定めております。 第10条の工事の費用負担では、給水装置工事に要する費用は申込者の負担とすると定めております。 第3章は、給水について定めており、第15条の給水の原則では、給水を受ける者に対し常時水を供給しなければならないとし、非常災害等の場合に給水の制限または停止することができるとしております。 第16条の給水契約の申込みでは、簡易水道を使用しようとする者はあらかじめ管理者に申し込み、承認を受けなければならないとしております。 第19条の給水量の計量では、給水量は6月、9月、12月及び3月において管理者が定めた日に計量するとしております。 第4章は、簡易水道料金について定めており、第25条の料金では、定例日から次の定例日までの期間につき、基本料金及び超過料金の合計額とすることを定めております。 第27条の特別の場合の料金の算定では、一使用期の中途において使用の開始または中止したときの基本料金についてそれぞれ定めております。 第29条の料金の徴収方法では、納入通知書による払い込みまたは口座振替によるものとして定めております。 第5章は、管理について定めております。 第34条の給水の停止では、管理者が簡易水道の使用者に対し給水を停止できる事項について定めております。 第6章は、貯水槽水道について定めており、第36条の市の責務では、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言及び勧告ができることを定めております。 第8章は、罰則について定めております。 第39条の過料では、承認を得ないで給水装置の新設等をした者等に対する過料について定め、第40条では、料金等を免れた者に対する過料について定めております。 なお、附則として、この条例は、令和7年4月1日から施行をいたします。 以上で議案第66号 伊豆の
国市簡易水道事業給水条例の制定について説明を終わります。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の総務産業建設委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。 15番、三好議員。
◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 今回の条例制定は、簡易水道事業経営の許可が必要となるので、許可申請に必要な供給条件を制定するということで令和7年度から適用だということなんですけれども、令和7年度からとはいえ、ここに定めるわけですから料金等も定められているんですけれども、市の管理下に置かれるということでこういう料金にするということで、供給を受ける住民は同意をされていると思うんですけれども、その同意というのは100%同意を得ている状況でしょうか、どうでしょうか。
○議長(内田隆久君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(守野充義君) 同意につきましては、過去にエメラルドタウンの水道問題についてはいろいろ協議をしてきたわけなんですけれども、その中で市民説明会をしている中ですとか、同意につきましては管理組合のほうで供給者のほうからいただいているんですけれども、今のところ8割強、9割弱ぐらいは同意を得ているところであります。 今後、令和7年の給水に向けて送水管の整備ですとかするわけなんですけれども、その間に管理組合と一緒に同意を得ていない方にも同意を得るようにしていきたいというふうに思っております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 三好議員。
◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 今回の条例には罰則規定もありますので、やっぱり関係する住民の皆さんの100%同意を得るのは最低条件だというふうに考えているところなんですけれども、ただいまの都市整備部長の答弁では、管理組合と市とが一緒になって全世帯の方に同意を得るということをやっていくということなんですけれども、具体的に市がどのようにそのことについてどの程度関わっていこうという姿勢を持っておられるのか。 やっぱり100%というのは非常に厳しいかなというふうに思うんです、過去の例なども見ても。最終的に1軒、2軒がどうしてもというケースが今までもありましたので、最終的に同意についての責任というのは市が負うという認識でよろしいんでしょうか。
○議長(内田隆久君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(守野充義君) 最終的な責任というのはそれはまたちょっと難しいお答えになるかと思うんですけれども、最終的には受給者が水を供給できないわけですので、そこを説明しながら100%同意に向けてやっていきたいというふうに思っています。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑のある方。 〔発言する者なし〕
○議長(内田隆久君) 質疑がないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務産業建設委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の総務産業建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務産業建設委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は12月19日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を12月15日の本会議において報告をお願いいたします。
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△議案第67号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(内田隆久君) 日程第12、議案第67号 都市公園を設置すべき区域の決定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。 〔都市整備部長 守野充義君登壇〕
◎都市整備部長(守野充義君) それでは、議案第67号 都市公園を設置すべき区域の決定について、内容をご説明いたします。 本案につきましては、かわ
まちづくり公園整備事業により整備を予定している都市公園予定地について、都市公園法第33条第1項の規定により都市公園を設置すべき区域を定めるに当たり、同上第5項の規定により議会の議決を求めるものであります。 議案書の71ページと別紙73ページを併せてご参照ください。 神島橋下流から狩野川大橋までの狩野川右岸につきましては、現在、都市公園法の公募設置管理制度Park-PFIを活用し、都市公園として整備するよう準備を進めているところであります。 このほど公園の設置等予定者を選定し、都市公園の整備内容について協議が整いましたので、都市公園として位置づける予定の区域を都市公園法第33条第1項の規定により、都市公園を設置すべき区域として定めるものであります。 都市公園の名称は、狩野川神島公園、都市公園の種類は、総合公園、都市公園の面積は14万1,200平方メートルと予定しております。 なお、公園予定区域には市のスポーツ施設である神島グラウンド、また都市公園である中島公園がございますが、一帯を狩野川神島公園として管理を行うに当たり、現状のスポーツ施設及び都市公園としての位置づけを廃止し、新たに狩野川神島公園の一施設として位置づける予定であります。 以上で議案第67号 都市公園を設置すべき区域の決定についての説明を終わりにいたします。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりまして、これから質疑に入りますが、ここで暫時休憩とさせていただきます。再開は13時といたします。
△休憩 午前11時29分
△再開 午後1時00分
○議長(内田隆久君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 議案第67号 都市公園を設置すべき区域の決定についての議案についての説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 11番、柴田議員。
◆11番(柴田三敏君) 11番、柴田です。 議案第67号につきましては、かわ
まちづくり公園整備事業は度々説明は受けて、また視察にも行っておるところですけれども、68号、69号と3つの前に1点だけお聞きしたいと思います。 隣町の函南町もやはり指定管理者制度を設けておりますけれども、今回の場合には提案理由の中でいわゆる指定管理者制度を設ける中での都市公園を設置すべきということでの提案がなされている、それに至った理由と見えるメリット、それはどういったことなのか伺いたいと思います。
○議長(内田隆久君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(守野充義君) 今回のかわまちづくりにつきましては、都市公園法に基づくPark-PFIという手法で整備をする予定でおります。このPark-PFIという制度につきましては、平成29年度の都市公園法の改正により新しく設けられた制度になるんですが、飲食店ですとか売店等の収益施設の設置とその当該施設から生ずる収益を活用して公園内の園路ですとか広場、こういったものの公園の施設の整備を一体的に行う者を公募により選定する制度になります。 また、この制度は、公園の整備後に民間事業者から市が9割以下で取得することができるとしておりまして、市としては整備費が1割以上軽減される、さらに取得に係る市の負担額の2分の1が社会資本整備総合交付金の対象となって実質45%で整備ができるということから、都市公園法に基づいて今回、公園として位置づけるというものであります。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑のある方。 13番、古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、3点ほどお願いします。 まず、1点目ですけれども、今回の都市公園を設置すべき区域なんですけれども、この該当区域は大雨のときに浸水が非常に危惧されるわけですけれども、その点の心配をどのように行政として認識しているのか。 私の認識としては、狩野川台風クラス、その程度のものが来た場合は相当浸水が考えられるんじゃないかなと思っております。いずれにしても、ここの認識をお尋ねしたいと思います。 それと、2点目が広域でありまして大雨で浸水したとき、復旧工事、これについてはこれまでの行政側の説明ですと事業者が対応していただけるというような説明があったかと思いますけれども、ちょっと認識が違っていたら違っているという指摘をいただければと思いますけれども、災害時の復旧についての対応は事業者がやっていただけるという認識でいいのか、行政がやるということになるのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 それから、3点目ですけれども、あと財政面のことなんですけれども、面積が14.1ヘクタールということで相当広いものですからここにかかる費用、維持管理費用含めて年間どの程度かかるのかということをお尋ねしたいと思います。 私としては、これまで行政側からの市の財政は非常に厳しいという指摘がある中で今回新たにこういった新規の事業を展開していくということになっているわけですけれども、いずれにしても費用がこれまでになくかかるわけですから、その点の認識をお尋ねしたいと思います。 以上3点、よろしくお願いします。
○議長(内田隆久君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(守野充義君) まず、区域の大雨等のときのどういうふうに心配しているのかということなんですけれども、基本的には河川の洪水敷ということでありますので、大雨のときには河川内ということで確かに危惧はされるんですけれども、議員のおっしゃるように、過去、今回のこの場所が浸水するというような例でいきますと、やはり近年ですと台風19号クラス、先ほどありましたようにまさしく狩野川台風クラスのものがないとあそこはつかないのではないかなと思っていますし、今回、かわまちづくりの整備の中で国土交通省のほうが基盤整備を行っている中で、例えば神島橋の下流側、右岸側です、そこにも土を盛土2メーターぐらいしておりますので、全くないということはないと思うんですけれども、比較的浸水する状況は少ないのではないかというふうには思っております。 それから、2点目のもし仮に災害が起きた時点で土砂等が堆積した場合ということのご質問ですけれども、過去にも恐らく私どものほうとすると、自然災害でもあるんですけれども、管理する上で市が占用を受けて基本的には国土交通省のほうからお借りしていることもありますし、指定管理者の責めに帰するものでなければ、これは市で対応するかというふうには今考えております。 それから、財政面ですけれども、これまでご説明の中では指定管理料年間2,000万円程度を予定しているというふうにお話ししてきたかと思います。ですが、オフロードコースを除いた、今回Park-PFIの手法で整備をお願いする事業者の提案では、そこは1,800万円のつもりでいたんですけれども、ご提案の中で1,650万円という提案が出てきました。ですので、オフロードコースを足すと、現状では1,850万円というふうに思っております。 ですが、ここを今回、都市公園として設定させていただくことによって交付税の算定になるということで、それが大体500万円ぐらいになります。それと、もともと旧大仁町時代からふるさとの川整備事業ということで河川敷、それから神島運動公園、それと中島公園、こちらがもともと例年草刈り等をして維持管理をしているのが毎年1,100万円かかっておりますので、1,100万円と先ほどの交付税の500万円を合わせますと約1,600万円程度は何とかなるのかという話で、実質的な負担とする250万円ぐらいかなというふうには思っております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) 答弁については分かりましたけれども、2点目の雨のときの浸水したところにたまった土砂、これの搬出といいますか、これについては私の認識が違っていたのかもしれないですけれども、事業者さんがやっていただけるという説明を受けたという認識でいたんですけれども、その点ちょっと改めて確認をしたいと思います。 それと、もう一点は、財政面のことなんですけれども、今のお話ですと、これまでと比べて250万円程度の増額の出費になるという見込みだというお話でしたけれども、ただ大雨で浸水した場合には14.1ヘクタール相当広域になりますので、そのときの撤去に係る費用、これなんかも算出されているんでしょうか。
○議長(内田隆久君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(守野充義君) まず、1点目の大雨の後の堆積した土砂の撤去費用、それにつきましては基本的には市がやるんですけれども、例えば軽微なもの、本当に少なかったり、管理上、多少、大雨で堤防上の砂が落ちてきただとかそういうものがあれば、軽微なものについては指定管理のほうでお願いすることになるかと思います。 ただ、大規模に浸水した場合については市のほうでということになるんですが、台風、たしか19号のときもやはり神島橋の下辺り、要は神島グラウンドだったかと思うんですけれども、そこに土砂が堆積をしたということがありました。そのときにはたしか土砂を撤去するのに60万円か70万円だったんじゃないかなというふうには思っています。台風19号でたしかその程度というふうには認識しております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 災害時のことも加味しているかと、財政面で。
◎都市整備部長(守野充義君) すみません、それから財政面のお話ですね。もし撤去するときの費用ですけれども、当然災害になれば都市公園ということになりますので、災害復旧費として国からの補助が出るではないかと思いますし、19号並みの大災害になれば、それは激甚災ということでさらに補助率がアップするのではないかというふうに思っております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) 最後になりますけれども、今回のこの事業をどうしてもこの時期にやらなきゃいけないのかどうか。私は先ほどの財政面考えたら、新たな事業としてやる必要はないというふうに考えているんですけれども、この必要性、改めてお尋ねしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
○議長(内田隆久君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(守野充義君) それはやはり近年、狩野川堤防上にもご承知のように多くのサイクリストが来訪していますし、ふだんからあそこを私も見ますと日に恐らく300人、200人ぐらい歩いたり、自転車に乗ったりしている状況だと思っております。それとあと、道の駅があそこがこの間も周年祭をやっていたようなんですけれども、今年の1月に300万人を超えたということも伺っております。 そういった中でその相乗効果を踏まえて、道の駅とか今回のかわまちを整備することによってお互い相乗効果を生み出してさらににぎわいづくりといいますか、地域の発展に結びつけたいと思っていますし、ひいては観光にも寄与できるのではないかというふうに思っております。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑のある方。 16番、鈴木議員。
◆16番(鈴木俊治君) 16番、鈴木です。 ちょっと基本的なことを1つ教えていただきたいんですけれども、今回、都市公園に設置すべき区域の決定ということなんですが、狩野川神島公園、ここの地盤というのは伊豆の国市の所有ではなくて、お国の所有だと思うんですが、伊豆の国市からしてみれば他人の土地であります。よそ様の土地に対して簡単に都市公園の区域を指定できるというのはどういうことをもって可能となるんでしょうか、ご説明願います。
○議長(内田隆久君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(守野充義君) 簡単に言いますと、国へ占用を出して河川敷を市として使わせていただきたいという河川占用、これを出すような形になります。これは例えば今までも神島グラウンド、それから中島公園にしろ、それから千歳橋堤外地公園、さくら公園、それと墹之上公園、こちらと同じように占用を出して国からお借りするというような形になります。 以上です。
○議長(内田隆久君) 鈴木議員。
◆16番(鈴木俊治君) ただいまのことは分かりました。 それで、新たに都市公園に指定されて、先ほど来、古屋議員の質疑を聞いていると、サイクリストの方々が広大な土地を使っていくんだよとこんなことを説明されていました。 ここで1点、危惧を抱くわけなんですけれども、サイクリストがお使いになることは結構なことなんですが、何分に世の中にはブームであったり、ブームが去ってしまうということもあるわけで、サイクリストの方々がそういった人口が減ってしまう、使う人が少なくなってしまう、あるいは気象変動によって狩野川の河川敷が使えるような状況ではなく、維持が非常に困難だ、あるいは市の財政が逼迫して公園まで手が回らなくなった、そういったいろんな事案が生じたときに、都市公園を指定してありますが、この指定を解除するということはできるのでしょうか。できる場合にはどういう手順を踏むんでしょうか、お伺いします。
△議案第70号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(内田隆久君) 日程第15、議案第70号 令和4年度伊豆の国市一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。 〔企画財政部長 西島 功君登壇〕
◎企画財政部長(西島功君) それでは、議案第70号 令和4年度伊豆の国市一般会計補正予算(第8号)につきまして内容をご説明いたします。 今回の補正予算案の概要につきましては、別紙参考資料をご用意させていただいております。まずは、別紙の参考資料を御覧いただきたいと思います。 この補正予算の主な内容につきましては、こちらに概略を示しております。 歳入では、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(重点交付金分)や、合併特例債、ふるさと寄附金、歳入歳出調整として財政調整基金の繰入れ等を行っております。 歳出では、人件費や電気料の補正を各費目にわたって行っており、こちらにはそれぞれ総額を記載させていただいております。 人件費事業は、人事院勧告等に伴うボーナスや若年層の給料の引上げに要する補正になります。また、9月補正予算以降の人事異動や現時点で不足が見込まれる時間外勤務手当等の補正を含め、総額3,125万4,000円の増額となっております。 各科目の電気料は現下の社会経済情勢を受け電気料が上昇する中、高圧電力の電気供給に対する一括契約に関して入札が不調になり、11月15日からは最終保障供給契約に移行しております。現状、本年度末までの電気料支払いについて不足が見込まれておりますので、補正増額をしております。また、一括契約の対象でない低圧電力等についても、電気料上昇の影響により予算の不足分を補正しております。電気料補正といたしましては総額5,898万5,000円の増額であります。 このほか
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した物価高騰対策等に要する事業を見込んでいるところであります。 なお、既に終了した新型コロナ臨時交付金事業の予算残額を減額することによって財源を捻出し、新たな事業を予算計上しております。これらの予算組替えを含め今回の補正予算では、新型コロナ臨時交付金を活用した事業は総額5,631万9,000円になります。 詳細は後ほど事項別明細書でご説明いたします。 それでは、議案書別冊の1ページをお願いいたします。 第1条にありますとおり、今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,100万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ236億8,600万円とするものであります。 また、第2条では、繰越明許費の設定、第3条では、債務負担行為の追加、第4条では、地方債の変更をすることとしております。 それでは、2ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正のうち歳入についてであります。 15款の国庫支出金につきましては、補正前の額に555万円を追加して、合計を42億8,632万9,000円としております。内訳といたしまして、2項の国庫補助金の増額であります。 16款の県支出金につきましては、補正前の額に633万1,000円を追加して、合計を13億7,859万5,000円としております。内訳といたしまして、2項の県補助金704万4,000円の増額、3項の県委託金が71万3,000円の減額であります。 18款の寄附金につきましては、補正前の額に9,021万2,000円を追加して、合計を4億5,036万3,000円としております。 19款の繰入金につきましては、補正前の額に5,440万6,000円を追加して、合計を8億5,652万4,000円としております。これは2項の基金繰入金の増額であります。 21款の諸収入につきましては、補正前の額に180万1,000円を追加して、合計を2億2,054万4,000円としております。これは5項の雑入の増額であります。 22款の市債につきましては、補正前の額に1,270万円を追加して、合計を24億1,695万1,000円としております。 3ページをお願いいたします。 次に、歳出でございます。 1款の議会費につきましては、補正前の額に19万7,000円を追加して、合計を1億5,346万円としております。 2款の総務費につきましては、補正前の額に5,017万7,000円を追加して、合計を33億8,676万1,000円としております。内訳といたしまして、1項の総務管理費が3,841万1,000円の増額、2項の徴税費が114万6,000円の増額、3項の戸籍住民基本台帳費が1,053万4,000円の増額、6項の監査委員費が8万6,000円の増額であります。 3款の民生費につきましては、補正前の額に2,675万9,000円を追加して、合計を82億8,538万8,000円としております。内訳といたしまして、1項の社会福祉費が312万7,000円の増額、2項の国民年金事務費が10万5,000円の増額、3項の高齢者福祉費が1,128万4,000円の増額、4項の障害者福祉費が46万7,000円の増額、5項の児童福祉費が447万3,000円の増額、6項の保育園費が730万3,000円の増額であります。 4款の衛生費につきましては、補正前の額に3,492万2,000円を追加して、合計を34億3,295万5,000円としております。内訳としまして、1項の保健衛生費が1,885万8,000円の増額、2項の環境推進費が51万9,000円の増額、3項の斎場費が195万円の増額、4項の清掃費が1,359万5,000円の増額であります。 6款の農林業費につきましては、補正前の額に428万1,000円を追加して、合計を3億8,354万5,000円としております。これは1項の農業費の増額であります。 7款の商工費につきましては、補正前の額に876万6,000円を追加して、合計を12億5,473万円としております。内訳といたしまして、1項の商工費が333万9,000円の増額、2項の観光費が37万7,000円の増額、3項の文化振興費が505万円の増額であります。 8款の土木費につきましては、補正前の額に1,371万5,000円を追加して、合計を17億3,246万6,000円としております。内訳といたしまして、1項の土木管理費が79万円の増額、2項の道路橋梁費が70万円の増額、4項の都市計画費が1,222万5,000円の増額であります。 9款の消防費につきましては、補正前の額に96万4,000円を追加して、合計を9億7,331万円としております。 10款の教育費につきましては、補正前の額に3,121万9,000円を追加して、合計を19億396万5,000円としております。内訳としまして、1項の教育総務費が149万7,000円の減額、2項の小学校費が805万2,000円の増額、3項の中学校費が820万8,000円の増額、次のページに移りまして、4項の幼稚園費が223万4,000円の増額、5項の学校給食費が385万2,000円の増額、6項の社会教育費が128万1,000円の増額、7項の保健体育費が591万6,000円の増額、8項の文化財保護費が60万円の増額、9項の図書館費が257万3,000円の増額であります。 次に、歳入歳出それぞれにつきまして、主なものを事項別明細書でご説明いたします。 ページは少し飛びますが、12、13ページをお開き願います。 まず、歳入についてであります。 15款の国庫支出金でありますが、まず2項1目総務費補助金では、1節の戸籍住民基本台帳費補助金で、マイナンバーカード交付事務費補助金438万6,000円を増額計上しております。 また、2節の情報システム費補助金では、社会保障・税番号制度システム整備費補助金492万7,000円を増額しております。こちらは戸籍システムのマイナンバー連携に伴う経費に充てる補助金になります。また、その次の2つの細節にありますデジタル基盤改革支援補助金、デジタル田園都市国家構想推進交付金をそれぞれ減額しておりますが、こちらは歳出予算の減額に対応したものでございます。 3節の企画費補助金では、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(重点交付金分)667万5,000円を増額計上しております。先般11月4日の臨時会にてご議決いただきました、コロナ関連の緊急対策事業に充てた重点交付金の配分限度額の残額を計上したものでございます。 5目の教育費補助金では、GIGAスクール運営支援センター整備事業補助金177万2,000円を新規計上しております。これは、小・中学校のタブレット端末の運用管理を他自治体と共同調達するに当たって採択された国庫補助金になります。歳出予算は当初予算に計上済みでありますので、財源振替を行っております。 6目の商工費補助金では、地域一体型高付加価値化事業補助金200万円を新規計上しております。こちらは地域一体となった観光地の再生、観光サービスの高付加価値化を目的とした補助金であり、当初予算に計上済みの実証実験について補助金採択されたことから予算計上し、財源を振り替えたものであります。 次に、16款の県支出金になります。 2項4目の農林業費補助金では、1節の農業総務費補助金で、経営所得安定対策推進事業費補助金176万9,000円を増額しております。こちらは水田情報等の電子化に要するための補助金であります。 4節の農業委員会費補助金では、農地利用最適化交付金、情報収集等業務効率化支援事業補助金をそれぞれ新規計上しております。こちらは農業委員会業務の電子化・効率化のための経費として、タブレット端末の購入費をはじめ通信費等の運用経費に充てるものであります。 5目の商工費補助金では、観光地域づくり整備事業費補助金190万円を減額しております。こちらは街路灯LED化推進事業等に充てている補助金でございますが、県費補助金の交付決定額が予算額を下回ったことから財源を地方債に振り替えることとし、当該補助金を減額するものであります。 また、9目の県営事業市町負担金軽減交付金610万9,000円を新規計上しております。こちらは経営事業について市町が負担金を支出しているものの中で、負担軽減のために財政力に応じて交付されるものでございます。 次のページになりますが、14ページ、15ページをお願いいたします。 16款3項の県委託金になります。 1目の総務費委託金では、権限移譲事務交付金71万3,000円を減額しております。本年度の交付決定額に合わせて減額するものであります。 18款1項の寄附金につきましては、まずふるさと寄附金を9,000万円増額としております。こちらは歳入予算において想定される必要額を増額するものであります。また、保健衛生寄附金21万2,000円につきましては、1事業者から寄附の申出があり、寄附者の意向を踏まえ虫歯予防事業への財源充当をさせていただいております。 次に、19款繰入金になります。 2項1目の財政調整基金繰入金は、このたびの補正に係る歳入歳出の調整といたしまして5,440万6,000円の増額としております。 次に、21款諸収入になります。 5項1目の総務費雑入では、移住・就業支援金返還金と新生活応援補助金返還金を計上しております。これらは令和3年度に補助金交付された方が市外に転出したことから、補助金の返還を受けたものであります。 2目の民生費雑入では、児童手当国庫負担金過年度精算金70万1,000円を計上しております。 次のページ、16、17ページをお願いいたします。 22款の市債になります。 各歳出事業の財源として、事業費の増額や県費補助金からの財源振替として計上したものであります。 18、19ページをお開き願います。 続きまして、事項別明細書の歳出でございます。冒頭、参考資料においてご説明いたしましたが、今回、人件費と電気料について各事業にわたって補正されております。これらの内容についての個々の説明については省略させていただきます。 それでは、2款の総務費になります。 次のページ、20、21ページをお願いいたします。 1項の総務管理費のうち3目の会計管理費では、事業番号1の会計事務管理事業で、会計年度任用職員報酬を31万5,000円増額しております。会計事務の繁忙期である年度末への対応となります。 4目の財産管理費では、事業番号1の伊豆長岡庁舎維持管理事業において、事務用机・椅子購入費を48万4,000円増額しております。新規採用職員を含め、来年度に向けて不足する事務机等の購入費となります。 5目の企画費では、事業番号4の移住定住促進事業において、2つの補助金の返還金を計上しております。こちらは歳入の雑入で説明しましたが、市外に転出した方から補助金の返還を受けたものでありますが、本件は県費補助金を採択されておりますので、県費相当額を県に返還するものでございます。 7目の安全対策費では、事業番号1の交通安全推進事業で、修繕費を170万円増額しております。カーブミラーを修繕していくために予算が不足することから、増額するものであります。 次の22、23ページをお願いいたします。 8目の財政管理費では、ふるさと応援基金積立金4,500万円を増額しております。こちらは歳入においてふるさと寄附金9,000万円の増額と見込んでいることから、2分の1となる額を今後の事業の財源としていくため、一時的にふるさと応援基金に積み立てるものでございます。 次に、9目の情報システム費になりますが、事業番号6、7の2事業において、事業執行に伴い不用額が生まれたことから減額するものであります。 次のページ、24、25ページをお願いいたします。 3項1目の戸籍住民基本台帳費では、事業番号2の戸籍管理事業において、戸籍システム構築委託料492万7,000円を新規計上しております。これは戸籍情報のマイナンバー連携を可能とするシステムを構築するための経費であり、全額国庫補助金を充てております。 また、事業番号5のマイナンバーカード発行事業では、総額560万7,000円の増額としております。こちらは、マイナンバーカードの交付事務を2支所においても実施可能とするための経費を新規計上するものでございます。財源につきましては国庫補助金438万6,000円を充てております。 26、27ページをお願いいたします。 3款の民生費でございます。 1項1目の社会福祉総務費では、事業番号7の韮山福祉センター維持管理事業で、指定管理者物価高騰分支援補助金150万円を新規計上しております。指定管理業務における電気料高騰に対する支援として補助するものでございます。財源につきましては新型コロナ臨時交付金を充てております。 次のページ、28、29ページをお願いいたします。 3項1目の高齢者福祉費では、事業番号75の高齢者支援一般事務管理事業において、
介護サービス事業所等物価高騰分支援補助金1,090万円を新規計上しております。介護サービス事業等に対する電気料高騰支援として補助するものであり、財源につきましてはこちらも新型コロナ臨時交付金を充てております。 次のページ、30ページ、31ページをお願いいたします。 4項1目の障害者福祉費では、事業番号19の児童発達支援センター維持管理事業において、指定管理者物価高騰分支援補助金18万円を新規計上しております。こちらも指定管理者業務における電気料高騰に対する支援として補助するものであります。財源につきましては新型コロナ臨時交付金でございます。 5項2目の母子福祉費では、児童扶養手当国庫負担金返還金45万7,000円を計上してございます。令和3年度に概算額として受け入れていた国庫負担金が過大であったことから、国庫に返還するものであります。 次のページ、32、33ページをお願いいたします。 5項6目の子育て世帯生活支援特別給付金費では、ひとり親世帯分給付事業補助金の返還金275万円を計上しております。こちらも令和3年度に概算で受け入れていた国庫補助金が過大であったことから、国庫に返還するものであります。 6項1目の保育園総務費では、事業番号4の保育対策促進事業で、保育所等物価高騰分支援補助金280万円を新規計上しております。民間保育所等に対する電気料高騰に対する支援として補助するものであり、財源につきましては新型コロナ臨時交付金を充てております。 次のページ、34、35ページをお開き願います。 4款の衛生費になります。 1項1目の保健衛生総務費では、事業番号1の保健衛生総務管理事業で、医療施設物価高騰分支援補助金1,800万円を新規計上しております。こちらも先ほど来より説明しているとおり、電気料の高騰に対する支援として保険医療機関である病院、診療所及び歯科診療所、調剤薬局に対しての支援でございます。 少し飛びますが、38、39ページをお開き願います。 6款の農林業費になります。 1項1目の農業委員会費では、事業番号1の農業委員会運営事業で107万円を増額しております。こちらは情報収集業務の効率化を進めるため、農業委員14名、農業利用最適化推進委員11名にタブレット端末を貸与し、運用するための経費でございます。財源につきましては2つの県費補助金で計106万6,000円を充てております。 2目の農業総務費では、事業番号3の経営所得安定対策推進事業におきまして、水田情報等データ移行業務委託料176万9,000円を新規計上しております。国において水田情報の電子化推進を強力に進める中で、本年度中の電子化を要請されたものであります。財源につきましては全額県費補助金を充てております。 次のページ、40、41ページをお開き願います。 7款の商工費になります。 1項1目の商工振興費の事業番号10のふるさと寄附金推進事業で450万円増額しております。歳入においてふるさと寄附金9,000万円の増額を見込んでいる中、返礼品費用を含む事務経費分の増額であります。 次に、事業番号11の緊急経済対策事業における事業復活応援金(拡大枠)の4,964万4,000円の減額につきましては、応援金の給付が完了したことから予算残額を減額したものでございます。この事業は新型コロナ臨時交付金を充てて予算計上をしておりますので、国庫補助金を有効に活用するため、今回は他の事業を予算計上するに当たり、この事業の減額分を予算財源として確保したものであります。 また少しページが飛びますが、46、47ページをお願いいたします。 8款の土木費になります。 4項4目の公園管理費では、事業番号8のさつきヶ丘公園維持管理事業で、公園管理委託料38万2,000円を増額しております。本年度、平日におけるキャンプ利用が多く、予算の不足が見込まれるため、増額するものであります。 事業番号9の源氏山公園整備事業では、工事費を1,100万円増額しております。こちらは安全管理上の観点から施工方法の見直しを行った結果、仮設工事の増工等が見込まれたことから必要額を増額するものであります。財源につきましては地方債を増額することとしております。 次のページ、48、49ページをお願いいたします。 10款の教育費になります。 1項2目の事務局費では、事業番号15の免外解消講師配置事業を全額減額するものでございます。こちらは家庭科教諭について市単独費での配置を想定した予算でありましたが、県による加配教諭の対応がなされたことから、予算全額を減額するものであります。 次のページ、50、51ページをお願いいたします。 2項3目の長岡北小学校費では、下水道受益者負担金56万円を減額しております。こちらは賦課徴収が来年度以降となったことから、今年度予算を減額するものでございます。 次のページ、52、53ページをお願いいたします。 3項2目の長岡中学校費では、水道料を51万8,000円増額しております。学校敷地内において漏水があった影響により水道料の不足分が見込まれることから、予算を増額するものであります。 少し飛ばしまして、56、57ページをお願いいたします。 7項2目の体育施設費では、事業番号4の長岡温水プール維持管理事業で、指定管理者物価高騰分支援補助金500万円を新規計上しております。指定管理業務における電気料高騰支援として補助するもので、財源につきましては新型コロナ臨時交付金を充てております。 以上、歳入歳出予算の補正についてご説明いたしました。 次に、ページを遡りまして、5ページをお開きください。 第2表の繰越明許費であります。 表のうち、2款3項の戸籍システム構築委託料492万7,000円については、適切な履行期間を確保する観点から、歳入歳出予算の計上とともに併せて繰越明許費を設定するものであります。 これ以外の事業につきましては、各々の事情により年度内の完成が見込めなくなったことから繰越明許費を設定し、令和5年度に繰越ししていこうとするものでございます。 6ページをお願いいたします。 第3表の債務負担行為補正でございます。 6ページの下から5番目及び4番目、長岡仮設中間処理施設の施設用品借上料1,989万6,000円、トラックスケール借上料500万4,000円につきましては、長岡清掃センターの解体に伴い仮設として設置する中間処理施設の稼働に伴うものであり、令和5年度から令和8年度までの期間で借り上げるものでございますが、本年度中に契約を締結する必要があることから、令和4年度からの債務負担行為を設定するものでございます。 表の下から2つ目にございます宗光寺横山段急傾斜地工事3,550万円につきましては、本年度と令和5年度の2か年で完了予定の工事であり、工事期間を区切らずに施工することにより危険斜面の安定性及び早期完了による安全性を確保するために、令和4年度から債務負担行為を設定するものでございます。 6ページの表の一番下にあります狩野川神島公園指定管理委託料は、令和5年度から令和9年度までの指定管理に係るものとなります。本年度中に指定管理者の指定議決をいただき、協定書の締結を予定していることから、令和4年度からの債務負担行為を設定するものであります。 次のページになりますが、7ページの表の一番上にあります外国語指導支援員派遣料につきましては、原契約は今年度末で終了いたしますので、今回改めて設定するものであります。令和5年度からは市内公立幼稚園・保育園も対象に含めることとし、年度当初に円滑に実施できるよう本年度からの債務負担行為として設定するものでございます。 このほか債務負担行為につきましては、次年度4月1日からの業務の円滑な執行を担保するために本年度中に契約締結等をしなければならない業務において、債務負担行為を設定しようとするものであります。 8ページをお願いいたします。 第4表の地方債補正でございます。 地方債の変更として、2つの事業債について増額をすることとしております。 街路灯LED化推進事業債につきましては、県費補助金から地方債への財源振替としております。 源氏山公園整備事業債につきましては、工事費の増工に当たり、地方債で財源を確保しようとするものでございます。 なお、いずれも起債の方法、
利率及び償還の方法につきましては変更はございません。 最後に、60、61ページをお開き願います。 給与費明細書についてであります。 今回の一般会計の補正では、特別職においては期末手当及び共済費、一般職につきましては報酬、給料、職員手当及び共済費について補正がありましたので、こちらに比較増減が記載されております。冒頭ご説明しましたとおり、人事院勧告等に伴うボーナス、若年層の給料の引上げ、人事異動、その他時間外勤務手当等の増加が主な内容でございます。 以上をもちまして一般会計補正予算(第8号)の説明とさせていただきます。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の各常任委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の各常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の各常任委員会に付託することに決定いたしました。 ここで各常任委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は12月19日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を12月15日の本会議において報告をお願いいたします。
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△議案第71号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(内田隆久君) 日程第16、議案第71号 令和4年度伊豆の
国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。 〔市民環境部長 高橋博美君登壇〕
◎市民環境部長(高橋博美君) 議案第71号 令和4年度伊豆の
国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして内容をご説明いたします。 議案書別冊の63ページをご参照ください。 第1条第1項にありますとおり、今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ2,042万6,000円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ55億8,800万円とするものであります。 それでは、64ページをお願いします。 第1表、歳入歳出予算補正のうち歳入になります。 5款の県支出金は、補正前の額に2,017万9,000円を増額して、合計を39億2,623万7,000円としており、内訳といたしまして、1項の県補助金の増額であります。 7款の繰入金は、補正前の額に24万7,000円を増額して、合計を4億9,323万6,000円としており、内訳といたしまして、1項の一般会計繰入金の増額であります。 65ページをお願いします。 次に、歳出についてであります。 1款の総務費は、補正前の額に24万7,000円を増額して、合計を8,601万5,000円としており、内訳といたしまして、1項の総務管理費の増額であります。 2款の保険給付費は、補正前の額に2,017万9,000円を増額して、合計を38億1,714万5,000円としており、内訳といたしまして、1項の療養諸費が510万円の増額、2項の高額療養費が1,507万9,000円の増額であります。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして、主なものを事項別明細書でご説明いたします。 68、69ページをお願いします。 歳入についてであります。 5款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金は2,017万9,000円の増額となり、これは一般被保険者に係る療養費、高額療養費の増加に伴い、県から交付される保険給付費等交付金(普通交付金)となります。 7款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金は24万7,000円の増額となり、これは職員給与費等繰入金であります。 続きまして、歳出であります。 70、71ページをお願いします。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費のうち、事業番号90の国民健康保険職員人件費事業は24万7,000円の増額となり、これは令和4年人事院勧告に伴うボーナスや若年層の給与の引上げに要するものであります。 続きまして、2款保険給付費、1項療養諸費、2目一般被保険者療養費のうち、事業番号1の一般被保険者療養費は療養費が510万円増額となり、これは他の保険者との給付費の保険者間調整が発生したことにより予算の不足が見込まれるため、必要額を増額するものであります。 続きまして、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費のうち、事業番号1の一般被保険者高額療養費は高額療養費が1,507万9,000円増額となり、これは療養費と同様の保険者間調整による支出や現時点の支出状況から試算した高額療養費の不足が見込まれるため、必要額を増額するものであります。 最後に、72、73ページをお願いします。 給与費明細書についてであります。 今回の補正では、2、一般職、(1)総括では、給与費のうち給料及び職員手当の補正がありましたので、こちらに比較増減が記載されております。 説明は以上です。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。
◆14番(田中正男君) ページは歳出の最後のところですけれども、一般被保険者療養費と高額療養費のところの増額ですが、今、部長より保険者間の調整によりということなんですが、ちょっとその説明をお願いしたいと思います。
○議長(内田隆久君) 市民環境部長。
◎市民環境部長(高橋博美君) 田中議員のご質問にお答えします。 保険者間調整額とは、被保険者が保険資格喪失後に被保険者証を返還せずに無資格で医療機関を受診することにより生じる医療給付費不当利得については、当該被保険者はその金額の医療給付費を前保険者に返還し、新たに加入した保険者に療養費として請求し、返還した医療給付費相当額の給付を受けることが原則となっています。 しかし、返還する医療給付費が多額になる場合、被保険者に一時的に大きな負担が生じることとなるため、被保険者の同意を得て前保険者の資格喪失に係る医療給付費の返還及びこれに伴う療養費の請求を保険者が代理し、精算をすることができる制度となっております。 以上です。
○議長(内田隆久君) 田中議員。
◆14番(田中正男君) ちょっと難しいですけれども、何とか理解しようとしていますけれども、結局、喪失による差額をここで調整するんですけれども、これは伊豆の国市が例えば療養費だったら510万円出すんですけれども、それは相手の市町が決まっているんですか、それとも県に戻すんでしょうか。
○議長(内田隆久君) 市民環境部長。
◎市民環境部長(高橋博美君) 今回におきましては健保のほうになるんですが、要は3割負担の被保険者の方が医療機関にかかった場合は7割が保険者の負担になっております。その7割分を資格喪失しているにもかかわらず、その保険を使って行ったと。本来であれば国民健康保険に加入して市の保険者となって精算すべきことが健保組合のほうの保険を使っていたということで、健保組合とうちの市との保険者間調整を行ってその金額を払うということになりますので、その補正となります。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(内田隆久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第71号 令和4年度伊豆の
国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田隆久君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。
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△議案第72号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(内田隆久君) 日程第17、議案第72号 令和4年度伊豆の国市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本案の内容説明を健康福祉部長に求めます。 健康福祉部長。 〔健康福祉部長 浜村正典君登壇〕
◎健康福祉部長(浜村正典君) それでは、議案第72号 令和4年度伊豆の国市
介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明をいたします。 今回の補正予算は、人事院勧告に伴う補正、そして人事異動に伴う人件費の補正によるものでございます。 それでは、議案書別冊の75ページをお願いいたします。 第1項では、歳入歳出それぞれ346万9,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ47億2,600万円にしようとするものであります。 次の76ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正のまず歳入であります。 3款国庫支出金、2項国庫補助金150万1,000円の減額、4款支払基金交付金、1項支払基金交付金9万9,000円の増額、5款県支出金、2項県補助金75万円の減額、7款繰入金、1項一般会計繰入金44万8,000円の減額、2項基金繰入金86万9,000円の減額。したがいまして、補正前の額47億2,946万9,000円から346万9,000円を減額し、歳入合計を47億2,600万円にしようとするものでございます。 歳入につきましては以上です。 次に、77ページ、歳出であります。 1款総務費、1項総務管理費30万2,000円の増額、3款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援総合事業費36万4,000円の増額、2項包括的支援事業費413万5,000円の減額。したがいまして、補正前の額47億2,946万9,000円から346万9,000円を減額し、歳出合計を47億2,600万円にしようとするものであります。 次に、80、81ページをお願いいたします。 介護保険特別会計の歳入につきましては、歳出の項目により国・県等の負担割合が定められており、その負担割合に基づき計上してございます。 初めに、3款国庫支出金です。 2項国庫補助金、2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の9万1,000円の増額は、人件費の補正に伴い歳出の介護予防・生活支援サービス事業費の増額に対応したものでございます。 2項3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の159万2,000円の減額は、人件費の補正に伴い歳出の包括的支援事業費の減額に対応したものであります。 次に、4款支払基金交付金です。 1項支払基金交付金、2目地域支援事業支援交付金9万9,000円の増額につきましては、人件費の補正に伴い歳出の介護予防・生活支援サービス事業費の増額に対応したものでございます。 次に、5款県支出金です。 2項県補助金、1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の4万6,000円の増額につきましては、人件費の補正に伴い歳出の介護予防・生活支援サービス事業費の増額に対応したものでございます。 2項2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の79万6,000円の減額につきましては、人件費の補正に伴い歳出の包括的支援事業費の減額に対応したものでございます。 次に、7款繰入金です。 1項一般会計繰入金、2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)の4万6,000円の増額は、人件費の補正に伴い歳出の介護予防・生活支援サービス事業費の増額に対応したものでございます。 1項3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)の79万6,000円の減額は、人件費の補正に伴い歳出の介護予防・生活支援サービス事業費及び包括的支援事業費の減額に対応したものでございます。 1項5目その他一般会計繰入金30万2,000円の増額は、歳出の1款総務費の増額に伴い一般会計から繰り入れるものでございます。 次に、82、83ページをお願いいたします。 2項基金繰入金、1目基金繰入金86万9,000円の減額は、歳入歳出調整のための減額でございます。 歳入は以上でございます。 次に、84、85ページをお願いいたします。 3、歳出であります。 歳出につきましては、各項目とも人事異動に伴い実際の職員配置に基づき算出したものでございます。 次に、88ページをお願いいたします。 給与費明細書です。 真ん中の表の合計欄でございます。一般職員は、異動により給与費、共済費は合計で346万9,000円の減額になりました。 議案第72号 令和4年度伊豆の国市
介護保険特別会計補正予算(第2号)の説明は以上でございます。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入りますが、先ほどの議案第71号 令和4年度伊豆の
国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の採決の最後に私が申し上げた本案は原案のとおり同意することに決定いたしましたは間違いで、原案のとおり可決することに決定いたしましたに訂正させていただきます。 それでは、戻りまして、説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第72号 令和4年度伊豆の国市
介護保険特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田隆久君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。再開は3時26分といたします。
△休憩 午後3時11分
△再開 午後3時26分
○議長(内田隆久君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
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△発言訂正について
○議長(内田隆久君) 企画財政部長より発言を求められていますので、許可します。 企画財政部長。
◎企画財政部長(西島功君) 先ほど私の説明の議案第70号 一般会計補正予算(第8号)の説明の中で、別冊のページ数40、41ページの7款商工費になりますが、事業番号10のふるさと寄附金推進事業で450万円と言いましたが、4,500万円の間違いでございますので、訂正させていただきます。 以上です。
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△議案第73号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(内田隆久君) 日程第18、議案第73号 令和4年度伊豆の国市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。 〔都市整備部長 守野充義君登壇〕
◎都市整備部長(守野充義君) それでは、議案第73号 令和4年度伊豆の国市水道事業会計補正予算(第1号)の内容について説明させていただきます。 議案書別冊の91ページをお願いいたします。 現在、上下水道料金の請求や窓口での収納、水道量水器の開閉や検針といった水道料金等徴収業務に関しましては、3年ごとの契約期間をもって民間事業者への外部委託により行っております。 現行の契約期間は令和5年3月31日までとなっていることから、次期業務期間の契約の締結に当たり、実質的な業務実施期間は令和5年度から令和7年度までの3年間となりますが、委託業務を実施するための準備期間を含めた令和4年度から令和7年度までの期間4年間について債務負担行為を設定し、その限度額を1億2,600万円とするものであります。 以上で議案第73号 令和4年度伊豆の国市水道事業会計補正予算(第1号)の内容説明とさせていただきます。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。
◆14番(田中正男君) 債務負担行為ということで徴収等の関係で分かりましたけれども、この限度額ですけれども、参考にお聞きしたいんですが、令和2年度から4年度の3年間の委託額は幾らだったでしょうか。
○議長(内田隆久君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(守野充義君) 令和元年度に債務負担の限度額を設定させていただきましたが、そのときは1億2,575万円です。そして、実際の契約額ですけれども、1億1,674万800円が今行っている期間の金額になります。 以上です。
○議長(内田隆久君) ほかに質疑ありませんか。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第73号 令和4年度伊豆の国市水道事業会計補正予算(第1号)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田隆久君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△諮問第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(内田隆久君) 日程第19、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 本案の内容説明を副市長に求めます。 副市長。 〔副市長 磯崎 猛君登壇〕
◎副市長(磯崎猛君) それでは、諮問第2号の人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説明いたします。 議案書の85ページ、参考資料は83ページになります。こちらをお開きください。 現在、人権擁護委員を務められている山田英二氏は、令和4年度末をもって3年間の任期が満了となります。つきましては、山田英二氏を再任することを法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めるものであります。 人権擁護委員法第6条第3項では、「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない」と規定しております。 山田英二氏は、昭和29年11月生まれの68歳であります。昭和54年に学校教諭として奉職され、平成18年4月からは教頭、校長を歴任されたほか、教育委員会や田方教育研修協議会でご活躍された後、現在は伊豆市教育委員会でソーシャルスクールワーカーをされています。本市では、平成29年4月から人権擁護委員に就任されており、人格に対する意識と理解があり、活動継続への意欲が高く、また人格、信望とも申し分なく適任者であるため、推薦しようとするものでございます。 ご審議を経て適切なるご意見をいただきますよう、お願いする次第であります。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、原案のとおり適任とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田隆久君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり適任とすることに決定いたしました。
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△委提第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(内田隆久君) 日程第20、委提第5号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を
八木基之議会運営委員会委員長に求めます。 なお、説明終了後に質疑応答に入りますので、八木委員長におかれましては登壇したままお待ちください。 8番、
八木基之議会運営委員会委員長。 〔8番 八木基之君登壇〕
◆議会運営委員会委員長(八木基之君) 議席番号8番、議会運営委員会委員長、八木基之でございます。 それでは、委提第5号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。 伊豆の国市議会議案書1ページ、2ページを御覧ください。 本案につきましては、市議会議員の期末手当の支給率を令和4年12月支給分から改定しようとするものです。 令和4年8月に人事院より、一般職の国家公務員の給与改定に関する勧告が行われました。この人事院勧告では、期末勤勉手当について民間との格差を埋めるため支給月数を0.1か月分引き上げる内容となっており、去る11月11日、国会の参議院本会議において改正給与法が可決成立いたしました。 地方議員につきましては、地方自治法第203条の規定に基づき議員報酬及び期末手当が支給されています。支給額や支給方法は地方自治体ごとに条例で定められ、随時見直しが図られておりますが、本市議会においてはこれまで市職員の期末勤勉手当の支給率の改定と歩調を合わせ支給率を改定していることから、その改定の状況を踏まえ、今回の条例案を提出するものであります。 改正内容につきましては、議案書3ページを御覧ください。 新旧対照表の上段、第1条関係として、第5条の期末手当について、第2項に規定している支給月数を「100分の195」から「100分の205」に改めることで、令和4年12月の支給を0.1か月分引上げ、続く新旧対照表の下段、第2条関係として、支給月数を「100分の205」から「100分の200」に改めることで、令和5年からは6月と12月の支給分に対してそれぞれ0.05か月分ずつ振り分けることで、年間として0.1か月分の引上げを行おうとするものであります。 なお、この条例の施行期日につきましては、議案書2ページの附則のとおり公布の日からとし、第2条の規定については、令和5年4月1日からとしております。 説明は以上でございます。議員皆様のご理解の下、ご賛同を得られますようよろしくお願いいたします。
○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。八木委員長、席へお戻りください。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(内田隆久君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 委提第5号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田隆久君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△閉会中の継続調査の報告
○議長(内田隆久君) 日程第21、閉会中の継続調査の報告を議題といたします。 各委員長報告はお手元に配付したとおりであります。朗読は省略いたします。 以上で閉会中の継続調査の報告を終了いたします。
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△散会の宣告
○議長(内田隆久君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 次の会議は、明日11月30日水曜日午前9時から再開し、一般質問を行います。この席より告知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでした。
△散会 午後3時41分...