伊豆の国市議会 2016-10-04
10月04日-08号
○議長(
鈴木平一郎君)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(石野好彦君) 職員の作業ということで、慎重にはやっていたんですが、業者がやるようにネットとかコンパネを使っての道路に対する飛び石の防止みたいな、そこまではちょっとしていなかったということです。
○議長(
鈴木平一郎君) 16番、田中議員。
◆16番(田中正男君) 今後このようなことがないように、対策を何か考えていますでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(石野好彦君) 公園などでの、職員の作業ではないんですが、やはりこういう事例が多々あるように聞いていますので、この辺は十分付近、車ですとか人ですとか、そういうものに注意してやるというふうに考えております。 〔「結構です」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第14号の報告を終了いたします。
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△議案第72号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第4、議案第72号 平成28年度伊豆の
国市一般会計補正予算(第4号)についての内容説明を
市長戦略部長に求めます。
市長戦略部長。 〔
市長戦略部長 田中敏幸君登壇〕
◎
市長戦略部長(田中敏幸君) それでは、議案第72号 平成28年度伊豆の
国市一般会計補正予算(第4号)につきまして、内容をご説明いたします。 追加議案書の5ページをお開き願います。 第1条にありますとおり今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ3,100万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ187億6,600万円とするものであります。 6ページをお開き願います。 第1表
歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 18款の繰入金につきましては、補正前の額に3,100万円を追加して、合計を6億2,532万7,000円としております。これは、2項基金繰入金の増額であります。 7ページをお願いいたします。 次に、歳出についてであります。 4款の衛生費につきましては、補正前の額に1,520万円を追加して、合計を17億2,774万8,000円としております。内訳といたしまして、3項の斎場費が1,520万円の増額であります。 続きまして、その下になります12款の公債費につきましては、1,580万円を追加して、合計を17億8,616万6,000円としております。内訳といたしましては、1項の公債費が1,580万円の増額であります。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして、主な事項をご説明いたします。 10、11ページをお開き願います。
事項別明細書の歳入についてであります。 18款2項の基金繰入金につきましては、今回の
歳出補正予算の財源といたしまして、説明欄にありますとおり
財政調整基金から3,100万円を繰り入れるものであります。 12、13ページをお開き願います。 次に、事項別明細の歳出についてであります。 4款3項の斎場費につきましては、1目の斎場費において、説明欄にありますとおり、事業番号2
斎場整備調査事業としまして、新
火葬場建設予定地の
不動産鑑定料31万3,000円及び
測量調査業務委託料1,488万7,000円の計1,520万円を増額としております。 12款1項の公債費につきましては、1目元金、事業番号1の
地方債元金償還事業におきまして、先日、
議会全員協議会でご説明いたしましたとおり、
韮山小学校屋外プール改修工事に伴う起債額に1,580万円の借入超過額が生じておりました。よって、この借入超過額を返済すべく、1,580万円を増額としております。 以上をもちまして、
一般会計補正予算(第4号)の説明を終わらせていただきます。
○議長(
鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ありませんか。 12番、
三好陽子議員。
◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 私は、公債費の件につきまして質問したいと思います。 9月29日の全員協議会で詳しい説明をいただきましたので、このような形をとらざるを得なかった事情というのは承知しておりますけれども、若干細かい点について確認したいと思います。 1つは、過日の説明では、補助の対象範囲、これが面積455平方メートルということでの起債発行をしたと思うんですけれども、実際には
補助対象面積は400平米であったということだったんですけれども、この55平米ですか、これは対象外だったのはどの部分になるんでしょうか。 それと、この起債は平成27年度に行っていると思うんですね。5月10日に借り入れしたということなんですけれども、
据え置き期間がありますので、28年度は利子の返済というのは、一切この借金、借り入れについての返済はまだ始まっていないという認識でよろしいでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部長。
◎
市長戦略部長(田中敏幸君) 今、三好議員のご質問の1点目につきましてです。 韮山小学校の屋外プールの工事につきましては、国からの補助金をいただいております。その中で、補助対象として、先日の
議会全員協議会でもお話ししました455平米でカウントしましたところ、県の
教育委員会財務課のほうから、いや、違うと、400平米だと、差の55平米分につきましては補助対象外ですよという指摘を受けました。ここの55平米の部分はどこかというお話ですが、どこかというか、単純にこれは補助対象として、屋外プールの補助対象は全て一律上限が400平米ということが決められています。それに対して、伊豆の国市において韮山小学校の屋外プールにつきましては、400平米、補助の限度面積を超えた形で455平米で整備をした関係がありますので、この部分がというものはございません。あくまでも補助対象外ということで、面積が基準額が400平米ですので、それよりオーバーした部分については補助対象外という扱いになったということでご理解していただきたいと思います。 2点目の起債の関係ですが、議員が言われるとおり、起債額につきましては、平成27年度に決算書のほうにも当然載っております。起債額として借り入れをして、5月10日に伊豆の国市に収入として入っております。27年度分の収入という扱いになっております。当然、借りたものですから、1年間に2回、9月と3月に利息の支払いというものが発生しております。先月9月25日、3月25日払いに基本的にはなっております。利息、
元金ともどもです。今回借り入れた部分につきまして、昨年度借り入れたものですから、元金償還はもちろん
据え置き期間ということでございませんが、利息分については当然発生しておりますので、利息分についてはお支払いをしております。差額というですか、本来借りるべき金額よりも多く借りてしまったということで、差額につきましては、先日、財務省の静岡財務局のほうにご相談をさせていただいて、財務局のほうから償還日、本当は9月25日に間に合えば一番よかったんですが、その調整ができない、また財務省からの書類のやりとりもあるものですから、期間を有したということで、11月11日に定期払いというんですか、定期の支払いがあるものですから、じゃその日で利息のほうを計算させていただいて、利息分について、財務省のほうから請求が元金と一緒に利息の請求が来るという段取りを
財務省東海財務局のほうと調整をさせていただいておりました。利息分のその差額につきましては、金額にして額面で2万2,909円ということで、この部分が余計に借りてしまった部分、オーバーした部分の利息ということでございます。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 三好議員。
◆12番(三好陽子君) 1つ目の対象範囲から外れるのはどこかという質問は、もうこういうプールというんですかの場合は一律上限が400平米というふうに決まっているということで、ただうちの場合の韮小の整備面積が455だったのでということの説明なんですけれども、逆に今の部長の説明でちょっと疑問を感じたんですけれども、一律上限を決められているということについて、承知をしていなかったということになるんでしょうか。事務手続上、いろんなことは発生するというのは承知はしておりますけれども、借り入れとなりますといろいろ国との関係もありますので、今までにこういうことがたしかなかったというふうに思いますので、そういう意味でも、今後のためにも少し、このようなことに今後ならないためにもということでちょっと質問させていただいているんですけれども、この一律上限400平米というのは承知していなかったということがまずこういうことが起きてしまった原因というふうになるんでしょうか。そうであれば、その辺はぜひそのようなことが起きないように厳重な注意をしていただきたいというふうに思います。 それで、2点目のほうですけれども、利息については、超過して借りていた分の利息としては2万2,909円ということなんですけれども、細かい話ですけれども、これはどこからいつ支出するのかという質問と、
あと事務手続上ですね、起債額、額面の変更というのはする必要が生じないんでしょうか。返済すれば、事務手続上はそれで起債額が1億3,560万円であったものが1億1,980万円に自動的に事務手続上はなるのかどうか。今までですと、起債は変更額ということで、変更が議決の中に、議会の中にいつも出てくると思うんですけれども、その辺の事務手続上のこの起債がどのようなことになればよろしいのかがちょっとわかりませんので、今回、我々議会には超過して借りた分を基金を取り崩して返済をするということしか、私たちにはわかりませんので、その辺の細かい点について承知しておきたいので、説明をお願いします。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部長。
◎
市長戦略部長(田中敏幸君) 1点目のご質問ですが、
補助対象面積が400平米のところを職員のほうが承知していたのかという厳しいご質問ですが、当然本来知るべきことだと思っております。ですから、認識がちょっと足りなかったのかなということで、これから今後こういうことがないように、また特に国からの補助金、県も同じですけれども、補助金というものをちょっと簡単に考えられていた部分もあったのかなという、これは私のあくまでも私見ですけれども、やはりこういうことは徹底して、きちっとした形で指導させていただきたいと思います。 2点目の利息のほうですけれども、利息の関係につきましては、先ほどもちょっと言いましたが、本来、起債を起こした場合に、先ほども言いましたが、利息分、元金償還も同じなんですが、毎年9月25日、3月25日が償還日ということで、東海財務局、財務省のほうにお支払いというですか、払いをしているのが通例です。ところが、今回こういう事案が発生して、9月25日までに書類のやりとりができないということで、財務省のほうから、11月11日に支払いがほかのものもあるものですから、じゃこの日に指定ということで11月11日までに元金、超過部分の元金及び利息分についてお支払いをしていただきたい、財務省のほうから請求が来るという段取りをさせていただきました。 3番目の関連もちょっとあるものですからちょっとお話をしますが、元金、額面の変更につきましては、超過額分1,580万を返せばいいという話が、金額的にはそれでいいんですが、その前段階としまして、今回こういう事案が発生したことにより財務省のほうへ相談に行った中で、額面については当然変更が必要になるということで、借入額の変更申請等々の手続を当然とらせていただいた中で、結果的に超過額、余計に借りた分の1,580万円につきましては財務省のほうから請求が来るという事務手続をとった中で、そういう手続がちょっと時間がかかるものですから、財務省のほうからも、相談に行ったのが9月の早々だったと思います。その段階で、もう9月25日までにうちのほうから先ほど言った元金の変更申請等々の手続、それを受けて、当然静岡の財務事務所では決済をとれないということで、名古屋のほうまで行くという、この書類については。ということで、ちょっと日数的に9月25日までのやりとりができないということで、次の支払日ということで、11月11日ということで向こうのほうから指定をしてきたものであります。 一応、そんな経緯、経過のあった中で、今回急遽という形で申しわけありませんでしたが、第4号補正ということで、議会の最終日に補正の議案として出させていただきました。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 12番、三好議員。
◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 部長のほうから大変細かい事務手続上の話もいただきましたので、大体承知いたしました。ですけれども、ちょっと私の質問は、議会との関係でこの起債の借入額の変更、手続に時間がかかるということなんですけれども、時間がかかっても、後々には議会のほうに額面の変更ということでの議案というかな、そういうのが出てきて初めて変更になるんでしょうか。その辺を聞きたかったんです。事務手続上だけで済むことなのか、やっぱりその変更となると議会のほうの議決が必要になってくるのかということをちょっと最後に聞いて、このことを終わります。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部長。
◎
市長戦略部長(田中敏幸君) 議会のほうへの変更というんですか、議決というお話ですが、あくまでもこの補正予算を出すことによる議決ということでご理解をしていただきたいと思います。 以上です。
◆12番(三好陽子君) わかりました。
○議長(
鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 14番、
山下孝志議員。
◆14番(山下孝志君) 山下です。 私は、3項1目の斎場費についてお伺いします。
斎場整備調査事業として1,520万計上されておりますけれども、新しく整えようとしている斎場については、市有地を中心に、足りない部分は民地を購入という話を伺っております。そこで現在、地権者との話し合いはどの程度進んでいるのかということと、この地権者というのは何名いらっしゃるのか。そして、これは測量調査もありますので委託料も入っていますので、この測量調査の範囲はどこまで予定されているのか、この2点についてお伺いします。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部参与。
◎
市長戦略部参与(神田武久君) 地権者につきましての説明ですが、8月26日に地権者を集めての説明を開催しております。その後、関係区ということで、多田区、山木、奈古谷区との説明会も重ねてという状況になっております。 それから、地権者の数につきましては、1法人を含めます14名になっております。関連するということで、現在把握している人数については、今報告したとおりでございます。 それから、測量の範囲につきましては、今回予定しておりますのが現況測量7ヘクタール、それから用地測量3.6ヘクタールを予定しております。 以上でございます。
○議長(
鈴木平一郎君) 14番、山下議員。
◆14番(山下孝志君) 地権者との話し合いが一番肝心だと思うんですけれども、その状況をもう少し説明をお願いいたします。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部参与。
◎
市長戦略部参与(神田武久君) 地権者の説明会におきましては、用地選定の経緯から始めて、計画概要等をご説明申し上げました。それに加えまして、市有地で足りない分についてはお譲りいただくような旨のお話をさせていただいております。その中で、地権者のほうから、いわゆるその自分の土地が計画の範囲なのかどうか、その辺を早く示してほしいという要望がございました。それを受けて今回、この用地測量をした後に計画の範囲を決めて、再度地権者のほうとの協議を行うという予定になっております。今回測量しないとこれ以上の話が進まないということから、今回この補正をお願いしている状況でございます。
○議長(
鈴木平一郎君) 14番、山下議員。
◆14番(山下孝志君) 最後になりますので、関係区の関係者も来ているということで、区長さんとかその方々が来ていると思うんですけれども、その方々はそれぞれの区の代表ですから、話し合いを持ち帰ってまた区のほう区民のほうにお話をされていくと思うんですけれども、そういう流れといいますか、それはどういうふうに考えているんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部参与。
◎
市長戦略部参与(神田武久君) 関係する区といたしましては、多田区、山木区、奈古谷区の3区になります。それぞれの区におきまして、区民全員を対象にした説明会を既に開催しております。その後、多田区、山木区におきましては、個別に要望事項、あるいは懸案事項を取りまとめを行っていただいております。その結果が出次第、市のほうでは再度地区説明会を予定していくというようになっております。奈古谷区についても、今後、山木、多田区と同じような個別への意見聴取等を行った後に説明会という予定でおります。最終的には、早ければ年内、遅くても年度内での同意をお願いしたいということで、現在、関係区との協議を進めている状況でございます。
○議長(
鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 2番、内田隆久議員。
◆2番(内田隆久君) 同様の斎場の
不動産鑑定料の件なんですけれども、一般質問の中でも質問をさせていただいたんですけれども、選定委員会の中の説明で、予定面積と予定価格、予定価格を予定面積で割ると山林の買収価格の坪9,000円を上回るという結果になったんですけれども、それでそういうご質問をしたところ、不動産鑑定評価の結果でわからないということだったんですが、今回不動産鑑定評価をするわけですけれども、今回の不動産鑑定評価の結果と選定委員会でお示しになっている価格は今後どうされるのかという点についてお伺いしたいと思います。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部参与。
◎
市長戦略部参与(神田武久君) 選定会議の中でお出しした用地取得費につきましては、あくまでも比較のための金額ということで、その根拠といたしましては、近傍宅地の評価額を参考に試算をしてございます。そのため、議員おっしゃるとおりの平米単価3,000円ほどの比較が出ております。それはあくまでも今申し上げましたように、比較のための金額でございますので、今後その所有者等の協議の中では、あくまでも不動産鑑定額をお示しして、それの金額で協議をしていくというような考えでございます。
○議長(
鈴木平一郎君) 2番、内田議員。
◆2番(内田隆久君) 今のご説明ですと、その坪9,000円という山林の価格は、売買事例の宅地の価格から出したということなんですが、山林の売買事例はなかったんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部参与。
◎
市長戦略部参与(神田武久君) 売買事例というよりも、近傍宅地の評価額ということで試算をしたものでございます。 以上でございます。
○議長(
鈴木平一郎君) 2番、内田議員。
◆2番(内田隆久君) 売買事例はなかったんでしょうか。以前にあの地区は、日通富士見ランドの開発があって、売買があったところと私は認識しているんですけれども、その価格を参考にはされなかったんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部参与。
◎
市長戦略部参与(神田武久君) この試算の中ではそういった事例はちょっと把握はしておりませんでしたので、あくまでもその近傍宅地の評価額ということで試算をしてございます。
○議長(
鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 4番、杉尾利治議員。
◆4番(杉尾利治君) 同じく
斎場整備調査事業ということでお聞きしたいんですけれども、今、伊豆の国市の斎場の建設とし尿処理場の建設は喫緊の課題だということはよくわかるんですけれども、し尿処理場は別としまして、この斎場問題については、当初から伊豆市のほうで共同利用しようじゃないかという話があったわけですね。そんな中で市は独自に調査をして、初期投資はお金を払うとか、あるいはいろんな総合的に考えて、それでそっちを断念して、斎場を新たに建設するよということになっているわけです。それはあくまでも行政の中の話で、議会のほうは初めてこういうふうに出てきまして、これに賛成するということは、伊豆市との共同利用は断念するということと同じなんですよ。ですから、私が聞きたいのは、伊豆市のほうも人口が減っていく、伊豆の国市も同様でしょうけれども、向うはもっとスピードが速い。そんな中で、確かに伊豆市の斎場を改築して伊豆の国市も使えるようにするには初期投資の額がかなりかかるとは思うんですけれども、それでも総合的に考えれば安くなるということは、これはもう間違いありません。もちろん駐車場を広げたり、そんなことはあるでしょうけれども、それは間違いないと思うんですね。したがいまして、トップ同士で、向こうの市長とこちらの市長がこの斎場問題について決断を下したという話は聞いていないんですけれども、その辺はどうなっていますか。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部参与。
◎
市長戦略部参与(神田武久君) 議員おっしゃるその共同利用の件につきましては、特段市長同士での協議という場はございませんでした。あくまでも私どもの方向としては共同利用の可能性、これについて課題等を整理した上で、やはり単独の整備でいくということで、これについては市長のほうからも議会のほうでご説明していただいたとおりでございます。
○議長(
鈴木平一郎君) 4番、杉尾議員。
◆4番(杉尾利治君) いや、私は、必ずしも単独整備に反対というわけじゃないんですけれども、少なくともそういう話があって、そこに結論、決着が着いて、議会の中でもいまだに、要するに共同利用のほうがいいんじゃないかという、そういう意見もあるもんですから、市民の中にももちろんあるわけですけれども、そういう点で、この問題が出てきてどうするかという決断というのは難しいところがあるんですけれども、その辺についてはもう一度議会にわかるように説明していただきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
○議長(
鈴木平一郎君)
市長戦略部参与。
◎
市長戦略部参与(神田武久君) この件につきましては、市長のほうからも報告をさせていただいておりますし、また一般質問の中での答弁をさせていただいているとおりでございます。
○議長(
鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第72号 平成28年度伊豆の
国市一般会計補正予算(第4号)については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第64号の質疑、討論、採決
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第5、議案第64号 平成27年度伊豆の
国市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、各委員長より審査の経過と結果についての報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告はありましたので、これを許可します。 最初に、本案に対する反対討論の発言を12番、
三好陽子議員に許可します。 12番、
三好陽子議員。 〔12番 三好陽子君登壇〕
◆12番(三好陽子君) 12番、日本共産党の三好陽子でございます。 議案第64号 平成27年度伊豆の
国市一般会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表し、以下の理由から反対の立場で討論を行います。 平成27年度は、アベノミクスの政策が3年目になりましたが、日本経済に好循環をもたらすどころか、行き詰まりが明らかになりました。安倍政権は、円安や株高を誘導してインフレを促進し、大企業のもうけをふやす一方、法人税の大幅減税などで大企業の懐を豊かにしてきました。稼ぐ力のある大企業がもうけをふやせば、回り回って賃金や雇用がふえ、消費も活発になるというトリクルダウンの政策が筋書きでした。しかし、世界中でトリクルダウンがうまくいった国はありません。安倍政権のもとでも、トリクルダウンはうまくいくどころか、記録的な利益を上げた大企業はもうけをため込み、2年連続で史上最高益を更新、株価上昇で資産家に莫大な利益をもたらしました。大企業の利益は内部留保としてため込まれるだけで、国民、労働者に還元されておりません。雇用がふえたといっても、非正規雇用が178万人ふえただけで、正規雇用は56万人も減りました。物価の上昇などで国民生活は悪化、貧困と格差は広がるばかりで、消費は冷え込み、景気回復に逆行してきました。大企業の内部留保を還元し、人間らしく働けるルールをつくって、賃上げと安定した雇用を生み出すとともに、TPPからの脱退、農林水産業や中小企業の振興による内需拡大、地域経済の再生こそ必要でありました。 住民の福祉の増進を使命とする地方自治体は、このような国の制度改悪や負担増からの防波堤となって、住民の暮らしと営業を守り、福祉施策の充実が求められていますが、本決算はこのような状況に積極的に応えたものとは言えません。歳入の市民税は、前年比7億1,300万円減少しました。要因は、昨年度の一大手企業の法人市民税増額が単年度のみであったことによる減少と、個人市民税は昨年度の譲渡所得の大口納税者がいなくなったことなどによるもので、国民の実質賃金が減り続けている状況からも、市民の所得増加はなく、市民のますます厳しい状況を示しています。 また、滞納対策では、静岡地方税滞納整理機構に20件依頼し、4,200万円の回収が報告されていますが、市税の取り立てに対しての対応に批判の声もあります。納める市民の状況に合わせた対応や納税への理解を得る努力が求められます。 市債については、平成27年度借入額は14億3,190万円あり、そのうち、臨時財政対策債が7億9,280万円で55.4%を占め、年度末市債残高は189億900万円となり、そのうち53.3%に当たる100億8,300万円が臨時財政対策債となっていて、前年度より1.9%ふえています。 地方交付税の不足分を市で借り入れ、償還については交付税に算入されるものですが、市の財源としては必要ではありますが、健全な形ではありません。 歳出、2款総務費、5目都市交流事業では、長岡京市のほかに国際交流としてモンゴル国ウランバートル市ソンギノハイラハン区との友好都市交流の覚書の締結が行われました。交流では当市に9人が訪れ、ソンギノハイラハン区からは計17名が来訪し、260万円ほどかかりました。なぜ国際交流か、なぜモンゴルか、その必要性と大義が見えません。財政状況が厳しくなると見込まれる中、市民の理解が得られているか疑問であります。 3款高齢者福祉費で、ご用聞きサービス委託料は、事業が始まった平成26年度が180万円の予算で、結果は6名の利用しかなく、2万3,988円の支出で1.3%の執行率でした。本決算年度の平成27年度は予算を60万円に減額しましたが、12万5,276円にとどまり、執行率は20.9%でした。周知不足だったということですが、高齢者の要望に合った利用しやすい制度にすべきであります。 同じく3款長寿祝い事業では、前年度に敬老祝い金を全て廃止したことで不満が噴出し、平成27年度は77歳と88歳の節目に5,000円の敬老祝い金を支給しました。また、地区敬老会に出席しない方に500円相当の祝い品などの贈呈を行う区に補助金を出しましたが、行う区と行わない区があり、差が出てしまいました。いただいたお年寄りからは喜ばれました。低額でも市が全ての対象者に敬老の意をあらわすことが求められています。 高齢者健康会館やすらぎの家、高齢者温泉館、老人憩いの家水晶苑の温泉入浴については、平成27年7月から1回150円の利用料を徴収しています。入浴するしないにかかわらず、全ての利用者数を前年対比した利用状況は、やすらぎの家は81.2%、高齢者温泉交流館75.6%、水晶苑80.2%で、有料化が利用減少の要因と考えざるを得ません。高齢者が家に引きこもらずに外出を促すためでもあり、何よりも施設を多くの高齢者に利用されてこそ維持管理する効果が出てくるものであり、無料に戻すことも視野に利用促進のための努力が必要です。 4款衛生費、成人健康診査事業では、平成26年度からがん検診が有料化され、受診率が6.52%、受診者数は4,683人減りました。平成27年度は受診率、受診者数ともふえましたけれども、無料のときの平成25年度と比べ、受診率5.15%の減、人数では3,697人の減少となり、無料のときの受診率まで回復しておりません。行政が市民の病気の早期発見、早期治療による健康増進に寄与するどころか、反対に悪くする方向にしていると言わざるを得ません。病気の悪化で医療費の増加が危惧されます。以前のように他市町に誇れる無料のがん検診にして、さらに受診率を上げていくべきであります。 7款観光費、歴史文化資源活用イベント実施事業、いわゆる時代まつりイベントは、事業の目的を本市が有する歴史及び文化資源を活用するためとしていますが、その目的の歴史文化資源を活用するためにパレードをなぜ行う必要性があるのか疑問です。また、市民の一体感や郷土愛の高揚を図るため、観光及び文化の振興のためということにパレードが効果的とは思えません。財政的には平成27年度はほぼ全額合併補助金がありましたが、今後の財政状況からはこの事業への余裕はないと考えます。 8款土木費、道路施設維持補修、道路新設改良、河川維持、河川改修の各事業のうち、各地区から出される要望に応えた工事は600万円ほどふえてはいますが、積極的に応えたとは言いがたい状況です。平成27年度の地区要望について、市政報告書では要望件数506件、そのうち実施可能334件、一部実施可能37件、実施不可78件、その他57件となっていますが、実施可能の中には年度中に実施完了したものと、実施は必要と判断するが予算がつけば今後実施するとしたものも含まれております。地区要望にどれだけ応えたのかがこれではわかりません。委員会では、当局から平成28年度は集計の仕方を変更するとの回答があったと聞いております。実施状況がわかる報告書を求めるものです。区から出される要望は、市民にとって最も身近で切実なものであります。予算をふやし、積極的に実施するべきです。 10款教育費、小学校遠距離通学支援事業では、前年度から小学生のバス通学費の無料化を実施し、平成27年度は中学生の遠距離通学支援の検討がされ、平成28年度からバス通学費の無料化を実施しております。保護者負担を減らしたことは評価するところでありますが、まだ自家用車による遠距離通学の支援については変更がありませんので、これへの支援拡充も求められています。職員数についてですが、合併後に国に示した行財政改革集中プランに示したその数字以上に、現在の当市の職員、正規職員数は減少しております。国や県からの権限移譲により事務量がふえる中、正規職員減少は職員への過重負担と市民へのサービス負担が危惧されます。正規職員をふやす必要があります。また、時間外勤務手当が増大している課があります。職員の適正配置や隣の課との連携が必要です。 以上の諸点の検討と改善、さらに住民サービスの向上と医療・福祉の充実、市民の暮らしと営業を守るなど施策の充実を求め、反対の討論といたします。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を7番、天野佐代里議員に許可します。 7番、天野佐代里議員。 〔7番 天野佐代里君登壇〕
◆7番(天野佐代里君) 7番議員、天野佐代里でございます。議長より発言の許可がありましたので、私は、提案されました議案第64号 平成27年度伊豆の
国市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成の立場で討論をいたします。 私たち市議会は、平成27年3月19日に平成27年度一般会計当初予算を議決し、承認いたしました。その後、6回にわたる補正予算につきましても議決し、承認しております。その予算の執行結果である決算につきましては、本市監査委員による審査の結果、予算の執行及び関連する事務処理について適正であると認められていることをまず認識すべきであると考えます。決算の認定に当たっては、当市議会は本9月議会定例会における本会議や各常任委員会において、決算の内容について市当局から説明を受け、質疑等を行ってまいりました。その結果として、予算が適正に執行され、かつ、事務事業の執行が所定の成果を上げていると判断できるものであったことを確認いたしました。 平成27年度一般会計決算の状況を見ますと、歳入総額が198億400万円余で、前年度比1億9,060万円余、約1%の増でありました。また、歳出総額は192億3,800万円余で、前年度比6億360万円余、約3.2%の増でありました。歳入では、平成27年度は平成26年度の法人市民税等の一時的増収があり、その反動で減収となった分を
財政調整基金でやりくりした結果、単年度収支額や実質単年度収支がマイナスとなりましたが、平成26年度がむしろ特異な状況でありましたので、減収分を調整し、通常の状態に戻すためには必要な財政措置であったと推察されます。 歳出では、平成27年度決算に関する質疑に対する市長の答弁にもありましたとおり、「新たな誇りと元気創造」予算と名づけた平成27年度当初予算では、反射炉世界遺産認定に向けたおもてなし体制の整備、将来を見据えた新たな取り組み、7つの命題の着実な実現の3つの柱を挙げ、市勢振興や住民福祉の向上のための主要な事業を着実に実施したことがうかがえました。それ以外につきましても、さまざまな施策を実施していることを確認いたしました。 また、本定例会の報告にもありました財政健全化の指標やその他の財政指標につきましても、市当局が厳しい財政状況のもとにあっても健全財政を維持しつつ、必要な施策の遂行に努力している様子が見てとれるところであります。しかしながら、普通交付税の合併算定がえによる優遇措置の段階的縮小が今年度から始まり、一方で新ごみ焼却施設を初め、火葬場やし尿処理場の建設等大きな事業を控えております。加えて、扶助費を初めとする経常的経費もふえていくことが想定され、財政運営はますます厳しくなることは必至であります。 今後はより一層の緊張感を持った財政運営を行いながら、計画的かつ市民の要望に十分配慮した事務事業の執行をお願いし、私の賛成討論とさせていただきます。議員の皆様におかれましても、監査委員による審査意見等の内容を踏まえ、ご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
鈴木平一郎君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第64号 平成27年度伊豆の
国市一般会計歳入歳出決算の認定についての各委員長報告は認定であります。各委員長報告に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
鈴木平一郎君) 起立多数であります。 よって、本案は各委員長報告のとおり認定されました。
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△議案第65号の質疑、討論、採決
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第6、議案第65号 平成27年度伊豆の
国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教経済委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可します。 最初に、本案に対する反対討論の発言を16番、
田中正男議員に許可します。 16番、
田中正男議員。 〔16番 田中正男君登壇〕
◆16番(田中正男君) 16番、日本共産党の田中正男です。 議案第65号 平成27年度伊豆の
国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表し、反対の立場で討論を行います。 国保事業は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法25条の理念に基づき、1961年から全ての市町村で義務的に実施しているものです。全ての人が最終的に加入する国民皆保険制度です。低所得者が多く加入し、事業主負担がないため、国の適切な財政措置があって成り立つ医療保険です。しかし医療費に対する国庫負担の引き下げ、事務費等の国庫補助削減廃止など国の責任を次々と後退させてきました。 市は、平成27年度に国保税率の改定を行いました。内容は、資産割を廃止し、所得割を医療費分と後期支援分を合わせて0.9%、均等割1人当たりを5,800円、平等割1世帯当たりを5,200円、賦課限度額を7万円それぞれ引き上げました。国保税の収納率は現年度分で92.26%で、前年対比プラス0.52%でした。税率の引き上げがあったにもかかわらず収納率が上がったのは、徴収対策の効果とも見てとれます。しかし、収入未済額、未納額は前年とほぼ同様の1億2,000万円余あり、依然として国保税が被保険者に重い負担となっていることのあらわれであります。 また、昭和59年4月から施行されてきた退職被保険者制度が平成26年度で廃止されました。退職被保険者制度は、会社や事業所に勤務し、サラリーマンだった方々が高齢になって国保に加入することになるため、医療の必要性が高まるときに、医療費の負担について国保にもともと入っていた自営業や農業者に依存するという不合理が生じていたためできた制度です。平成27年度の1人当たり医療費は、一般被保険者27万6,493円、退職被保険者34万9,641円でした。平成26年度までは65歳までの被退職者のかかった医療費は、退職被保険者が納めた国保税を除いた分が社会保険診療報酬支払基金から国保会計に入ってくる仕組みで、退職被保険者の医療費については、国保会計に影響することはありませんでした。退職被保険者制度が廃止になり、平成27年度は退職者約200人程度の方が国保に加入しましたが、一般被保険者となったので、平成27年度は社会保険診療報酬支払基金から入ってくる退職療養給付費交付金は、約1億1,041万円減額となりました。したがって、その分国保会計の財政が厳しくなっています。ところが、一般会計からの政策的繰り入れは前年と同様の1億2,800万円でした。今日の国保会計の困難な原因は、国が総医療費に占める国庫負担割合を引き下げたことにあります。 以上のことから、国保財政を健全化するために国庫負担を1984年当時の水準に計画的に戻すことを求めるとともに、一般会計からの政策的繰り入れを増額し、被保険者の負担増を避けるための努力を求め、本議案に反対するものであります。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を1番、小澤五月江議員に許可します。 1番、小澤五月江議員。 〔1番 小澤五月江君登壇〕
◆1番(小澤五月江君) 1番議員、小澤五月江です。 ただいま議長より許可がございましたので、私は、議案第65号 平成27年度伊豆の
国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論を行います。 国民健康保険制度は加入者の年齢が高く、医療費水準が高い。また、給与所得、自営業者のほか、年金生活者、無職の方などの保険税の負担能力が低い方々の加入割合が高くなっております。運営主体となる市町村も、小規模保険者が多く、構造的な課題を抱えております。平成30年からの国保広域化が施行されるまでは、市町村保険者に安定した保険財政の運営が求められます。 このような状況の中で、平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計の決算における歳入歳出差額は1億8,831万1,020円と、昨年度に比べ4,046万円増加しております。一方、国民健康保険の主要財源である国民健康保険税は、前年度に比べ収納額が9,254万円増加しています。平成27年度は保険税率を改定しており、収納率も前年分0.52%、滞納繰越分が4%と、ともに向上しており、収納対策に取り組み、財源確保に努めていることが判断できます。 歳出について見ますと、支出の6割を占める保険給付費は、前年度に比べ3.3%増加しており、特に高額医療費は12.5%の増加となっております。平成27年度は、高額なC型肝炎の治療薬が保険適用されたことにより、医療費が増加したと聞いております。平成27年度に作成したデータヘルス計画は、レセプトや健診情報等のデータ分析に基づき、国保加入者の健康保持増進を図るものであります。生活習慣病による疾病が上位を占める当市の現状を踏まえ、今後も特定健診、特定保健指導などの保健事業が重要と思います。医療費の適正化を図り、監査委員の審査意見を尊重し、引き続き国民健康保険の健全な運営に努めることをお願いしまして、平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計の決算認定に賛成するものでございます。 議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
鈴木平一郎君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第65号 平成27年度伊豆の
国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
鈴木平一郎君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。
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△議案第66号の質疑、討論、採決
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第7、議案第66号 平成27年度伊豆の
国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教経済委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許します。 本案に対する反対討論の発言を16番、
田中正男議員に許可します。 16番、
田中正男議員。 〔16番 田中正男君登壇〕
◆16番(田中正男君) 16番、日本共産党の田中正男です。 議案第66号 平成27年度伊豆の
国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表して、反対の立場で討論を行います。 本会計は、保険料を徴収して後期高齢者医療広域連合へ納付だけを行う事務的な会計であり、会計処理そのものには問題ないとすることですが、その背景にある制度に問題があると考えるものです。75歳以上の後期高齢者の保険料は、制度上、2年ごとに見直しすることになっています。保険料率は、県後期高齢者医療広域連合が決定することになっていて、見直しのたびに保険料率は引き上げられ、被保険者の8割が保険料の支払いは年金天引きで、いや応なしというものです。低年金や無年金であることで年金天引きとならない窓口納付等の支払い方式の方が保険料を滞納すれば、短期保険証の交付を受けることになります。現状で10人に短期保険証が発行されています。 制度の実施主体が都道府県単位の広域連合で、医療費の状況などを各市町の議会への報告義務はなく、実施把握が困難です。委員会質疑で確認したところでは、当市の平成27年度にかかった医療費は1人当たり85万3,009円で前年対比約1万円の増加で、他市町との比較では6番目に高いということです。制度上、広域連合の運営では高齢者や住民の声が届きにくく、財政的にも独自の措置が困難で、地域の実情に即した対応を困難にさせています。 以上のことから制度や運営の改善を求め、反対の討論といたします。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を10番、柴田三智子議員に許可します。 10番、柴田三智子議員。 〔10番 柴田三智子君登壇〕
◆10番(柴田三智子君) 10番、柴田三智子です。 私は、議案第66号 平成27年度伊豆の
国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論を行います。 後期高齢者医療制度は、急速な高齢化とともに、医療技術の進歩による医療費の増加など、医療を取り巻く環境は急激に変化しております。平成27年度の伊豆の国市の後期高齢者医療における被保険者は、前年度から235人ふえ、扶助費は2億6,800万円ほど増加しており、1人当たり医療費を見ても、県内上位に位置しております。 このような状況のもと、保険料の徴収に当たっては、前年度に比べ微増ではありますが、収納率も向上しており、その運営に対する努力が認められます。また、滞納繰越分の徴収率が前年度に比べ減少しておりますが、滞納整理を着実に行うなど、収納対策に努めていることがうかがえます。なお、徴収した保険料の広域連合への納付は適正に行われ、予算執行は正確に行われたことが確認できました。 したがいまして、平成27年度伊豆の
国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定において、賛成するものであります。 議員各位のご賛同をお願いして、討論を終わります。
○議長(
鈴木平一郎君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第66号 平成27年度伊豆の
国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
鈴木平一郎君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。
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△議案第67号の質疑、討論、採決
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第8、議案第67号 平成27年度伊豆の国市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教経済委員会委員長より審査の経過と結果についての報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可します。本案に対する反対討論の発言を16番、
田中正男議員に許可します。 16番、
田中正男議員。 〔16番 田中正男君登壇〕
◆16番(田中正男君) 16番、日本共産党の田中正男です。 議案第67号 平成27年度伊豆の国市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表し、反対の立場で討論を行います。 平成12年4月から施行された介護保険制度は、それまでの措置制度から契約制度に変わり、介護に係る費用負担割合を国が25%、県と市がそれぞれ12.5%、残りの50%を40歳以上64歳までの第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者が負担する仕組みになっています。措置制度のときは国は50%負担していたものを、25%に減らしました。国の介護に対する責任放棄と言わざるを得ません。65歳以上の方々の保険料で負担する介護保険会計の費用負担割合は3年ごとの計画見直しのたびに1%ずつふえ、平成12年スタート当初は17%でしたが、平成27年度からは22%になりました。平成27年度は介護保険事業計画の第6期の1年目であり、65歳以上の第1号被保険者の保険料は、基準月額が4,700円から5,100円に引き上げられましたが、収納率は現年度分98.28%で前年対比プラス0.22%で、8,000万円の収入増加となりました。しかし、過年度分の滞納繰越分の収納率は10.07%で、前年対比マイナス1.96%という状況です。収入未済額、未納額は前年とほぼ同様の約1,500万円あり、保険料の負担の重さがあらわれています。 また、制度改正がさまざま行われ、2年間の猶予はあるものの、要支援1、2の方のホームヘルプサービスとデイサービスが介護給付から外され、市の裁量に任されることになりました。いわゆる総合支援事業は、2年後の平成29年4月から実施することにして条例制定まで行いましたが、国からの干渉により前倒し実施が財政的に見て有利であるとの判断から、平成28年1月から実施されています。担当課としては、介護の必要が確認できればサービスが受けられるとのことですが、受けたいサービスが受けられる保証はありません。今後さらに制度変更が予定されていて、被保険者にとっても介護保険サービス提供事業者にとっても厳しい状況が予想されます。 以上のことから、介護に係る国の負担割合を引き上げることを国に求めるとともに、65歳以上の方の保険料の余剰分が積まれてできている介護給付費準備基金を使って介護保険料の値上げをできるだけ抑制することや、介護を必要とする方々が必要なサービスが受けられるよう、市の裁量を発揮することを求め、反対の討論といたします。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を13番、古屋鋭治議員に許可します。 13番、古屋鋭治議員。 〔13番 古屋鋭治君登壇〕
◆13番(古屋鋭治君) 13番議員、古屋鋭治です。 私は、議案第67号 平成27年度伊豆の国市
介護保険特別会計歳入歳出決算について、賛成の立場から討論を行います。 決算の歳入総額は37億9,830万19円で、前年度と比較しますと1億2,457万6,533円の増加、率にすると3.4%の増加であります。これは第6期介護保険事業計画の1年目として、保険料改定により第1号介護保険料が7,953万7,560円の増収となったことが主な要因であります。 一方、歳出につきましては37億666万1,133円で、6,441万3,033円の増加、率にして1.8%の増加となっております。この歳出増加の主な理由は、歳出全体の95.2%を占める保険給付費が前年度より1億1,346万1,105円増加しているためで、これは介護認定者の増加に伴うサービス費全体の自然増に加え、小規模特養の新設に伴う給付の増であります。また、こうした給付費を介護保険事業計画で見てみますと、平成27年度の介護標準給付見込み額が35億5,611万2,092円、介護保険給付費実績が35億2,760万5,938円で99.2%の執行率となり、おおむね計画どおりでありました。 平成27年度の事業関係につきましては、介護認定審査、介護保険給付事業のほか、地域支援事業では平成28年1月1日より介護予防日常生活支援総合事業が開始され、訪問型サービス及び通所型サービスを実施しました。介護予防事業では延べ参加人員が2万8,000人を超える実績を上げており、今後の要介護認定者増加の抑制が期待されます。また、地域包括支援センターでは、要支援認定者事業対象者のケアマネジメントはもとより、年間延べ4,673件の相談、43回の地域ケア会議を行い、高齢者の虐待防止や認知症ネットワークづくり、成年後見制度の要支援などの事業に取り組んでおります。 このように、介護保険事業計画の目標を見据え、健全な財政を堅持しながら、積極的に高齢者の支援を推進する姿勢が見られます。今後も高齢化が進展する中で、より地域に密着したケア体系の整備、介護サービスの充実が求められております。このため、地域包括支援センターを核とした地域ケアシステム構築とともに、総合事業の確立による介護予防事業の重点化を図りつつ、適正な介護給付の執行に努めることを求め、平成27年度伊豆の国市介護保険特別会計決算の賛成討論といたします。 以上でございます。
○議長(
鈴木平一郎君) ほかに討論の通告がありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第67号 平成27年度伊豆の国市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
鈴木平一郎君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。 ここで暫時休憩をいたします。 開始時間は、10時40分に開始します。
△休憩 午前10時27分
△再開 午前10時40分
○議長(
鈴木平一郎君) それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。
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△議案第68号の質疑、討論、採決
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第9、議案第68号 平成27年度伊豆の国市楠木及び
天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教経済委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第68号 平成27年度伊豆の国市楠木及び
天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。
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△議案第69号の質疑、討論、採決
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第10、議案第69号 平成27年度伊豆の
国市簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、総務観光建設委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第69号 平成27年度伊豆の
国市簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。
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△議案第70号の質疑、討論、採決
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第11、議案第70号 平成27年度伊豆の
国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、総務観光建設委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可します。 最初に、本案に対する反対討論の発言を12番、
三好陽子議員に許可します。 12番、
三好陽子議員。 〔12番 三好陽子君登壇〕
◆12番(三好陽子君) 12番、日本共産党の三好陽子でございます。 議案第70号 平成27年度伊豆の
国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表して、反対の立場で討論を行います。 本会計の狩野川流域下水道事業は、家庭排水や事業所排水などが河川にそのまま流され続ける中で、水質の汚濁により環境の悪化が大きな問題になり、環境保全を目的に実施が強く求められたもので、下水道加入者のみが利益を受けるものではなく、国土保全、環境保全のための事業として広く社会全体の利益となるものであり、極めて公共性の高い事業であります。この事業において、国・県の役割は非常に大きいにもかかわらず、27年度の国の補助金は、市の行う公共雨水対策事業と特定環境保全公共下水道事業に対する2分の1の補助だけで、県は
狩野川流域下水道東部処理場の運営には出していますが、市の下水道事業への補助はありません。国・県が十分責任を果たさないことから、市や加入者の負担が増大しています。平成27年度の執行状況は、下水道整備済み面積は2ヘクタールふえ、下水道処理区域内戸数は36戸ふえ、1万3,781戸となりました。そして、下水道接続戸数は50戸ふえ1万2,430戸になり、接続率も0.1%増の90.1%になりましたが、未接続が全体で1,351件あり、そのうち、温泉利用業者41件中8件が未接続ということです。下水道への接続の理解と協力に向けて努力が必要です。 使用料金については、一般使用料はトン当たり単価86.4円、営業用温泉使用料は54円、これに対し、市が支払う東部処理場の処理単価は69円となっております。下水道事業は公共性の高い事業ですが、全ての家庭が使用しているわけではないので、一定の利用者負担は必要と考えます。それには処理単価に合わせた使用料トン当たり69円が妥当と考えるものであります。また、温泉の使用料単価は処理単価より15円安くなっています。過去の伊豆長岡町からの経緯もあり、観光支援として低額となっていますが、未接続の旅館などがあることや使用料が申告制でチェックしていないことも問題であります。負担の公平性と事業の公共性から見ても、一般と温泉水に差をつける理由はありません。目的税であります入湯税をこの差額に補填することも検討すべきと考えます。 また、現在の会計方式から公営企業会計方式への移行の準備が行われております。基本は独立採算制です。整備費への公費負担はあるそうですが、下水道使用料の値上げを当然視することはできません。この下水道事業が水質保全、環境保全のための事業である以上、国・県に応分の負担を求めることと使用料単価を処理単価とし、値上げをしないことを求め、反対討論といたします。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 6番、柴田三敏議員。 〔6番 柴田三敏君登壇〕
◆6番(柴田三敏君) 議席番号6番、柴田三敏です。 私は、議案第70号 平成27年度伊豆の
国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成の立場から討論を行います。 下水道事業特別会計決算については、歳入総額17億5,573万5,000円、歳出総額17億1,168万円、繰越明許費繰越額536万1,000円、実質収支額は3,869万4,000円となっております。 本決算による事業につきましては、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業、流域下水道事業を合わせた建設事業費は6億8,812万円余りを投資して、下水道区域内の認可面積1,010ヘクタールに対し、汚水につきましては、平成27年度末現在で796ヘクタールの整備が進められております。 主な汚水整備事業につきましては、公共下水道整備事業として、大仁地区のマンホールポンプ等取りかえ工事、韮山大仁地区の流量計機器取りかえ工事、長岡地区のマンホールふた取りかえ工事の長寿命化が進められております。また、特定環境保全公共下水道整備事業としましては、江間地区のメーン整備である管渠の布設が実施されております。 雨水整備事業としましては、市内の浸水地区の一つである中島、神島地区の浸水被害軽減のため、雨水排水ポンプ場の整備に向けた神島ポンプ場土木工事を初めとする神島ポンプ場機械電気設備工事が実施されるなど、平成28年度末完成を目指しての事業が進められております。 また、下水道施設の維持管理につきましては、下水道マンホール等の改修及び汚水ます取りかえ等の適正な管理に努めるとともに、施設の延命化にも努めることがうかがえます。 これらは、下水道の役割でもあります衛生的で快適な生活の実現に向け、汚水及び雨水の両事業ともに着実に整備が進められていることは評価すべきであります。 財政状況が非常に厳しい時代ではありますが、下水道が果たすべきさまざまな役割を十分に見据えながら、より一層の効率的・効果的な事業を展開していくと同時に、水洗化率及び使用料の収納率の向上により一層努めていただくことをお願いして、本案に賛成するものであります。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第70号 平成27年度伊豆の
国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
鈴木平一郎君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。
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△議案第71号の質疑、討論、採決
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第12、議案第71号 平成27年度伊豆の国市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、総務観光建設委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第71号 平成27年度伊豆の国市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。
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△
後藤眞一議員の議員の資格決定の件の質疑、討論、採決
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第13、
後藤眞一議員の議員の資格決定の件を議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、
後藤眞一議員の退席を求めます。 〔11番 後藤眞一君退場〕
○議長(
鈴木平一郎君) 本件につきましては、既に資格審査特別委員会委員長の説明が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 質疑の通告がありましたので、これを許可します。通告順に議長より指名をいたします。 最初に6番、柴田三敏議員の発言を許します。 6番、柴田三敏議員。 〔6番 柴田三敏君登壇〕
◆6番(柴田三敏君) 議席番号6番、柴田三敏です。 議長の発言の許可がありましたので、3点、
後藤眞一議員の議員の資格決定の件につきまして質問いたします。 1つ目に、住所について。 審査事件の争点における住所要件の住所については、どのような解釈と理解をされましたか。 2つ目、法律的にはという意味合いについて。 資格審査特別委員会の判断における法律的にはという点の解釈について伺います。 委員長報告の中で、総合的な判断とは、法律的には住所、つまり起臥寝食している生活の実態が週に1日か2日でも認められて初めて、その他の事情(区役員、地域、議員活動)を捉えて総合的に判断するという意味であるとありますが、ここで示す法律的の意味はどのようなものでしょうか。また、どの法律にどのように定められているのかを伺います。 3つ目、総合的な判断についてであります。 資格審査特別委員会の判断における総合的な判断の解釈について伺います。 起臥寝食は生活を推定する一つの判断材料となりますが、さまざまな生活の実態、状況証拠を捉え、積み重ねた上で生活の本拠、住所を判断するということが、総合的な判断ではないのでしょうか。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) ただいまの質問に対する答弁を求めます。 田中正男資格審査特別委員会委員長。 16番、田中議員。 〔16番 田中正男君登壇〕
◆16番(田中正男君) 資格審査特別委員会委員長の田中です。 それでは、柴田三敏議員の質問にお答えします。 まず1つ目、住所要件の住所についてはどのような解釈と理解をされましたかでありますが、住所要件について、公職選挙法では3カ月以上住所を有するとしかありません。地方自治法にも住所についての規定はありません。それでは何をもって住所とするかは、民法の22条で、「生活の本拠をその者の住所とする」と規定されていることから、住所は生活の本拠と解しました。また、市区町村において選挙その他の権利を行使し、住民税その他の義務を負担するものであるため、住所は1つと解されているため、本件では、被要求議員の生活の本拠が伊豆の国市にあるのか伊豆市にあるのかを審査いたしました。 2番目の、総合的な判断とはの後の「法律的には」の、この「法律的」とはどういう意味か、どのように定められているのかでありますが、具体的な法律の条文や判例ではなく、相談した弁護士の発言で、起臥寝食がベースにあって、他の事情も捉えて解釈するという意味で総合的な判断ということでしたので、委員会では弁護士の説明を法律的にと表現することになりました。 3番目の、資格審査特別委員会の判断における総合的な判断の解釈についてですが、これも、弁護士相談の中で、「起臥寝食がないと総合的に考慮しても難しいという結論になるのではないか。例えば、週に1日か2日三福で寝泊まりがある場合だと微妙です。全くないので住所がないと判断するのは総合判断した結果だと思います。」ということから、委員会では、起臥寝食している生活の実態が週に1日か2日でも認められて初めてその他の事情(区役員、地域、議員活動)を捉えて総合的判断するということになり、三福での起臥寝食の実態がないことから総合的に判断する要素がないとしましたが、その他の事情も考慮して総合的に判断すべきとの意見もありました。 以上であります。
○議長(
鈴木平一郎君) 柴田議員、これでよろしいでしょうか。 柴田議員。
◆6番(柴田三敏君) 6番、柴田三敏です。 最初から、1番の住所についてからお伺いいたします。 今、委員長が回答されましたけれども、生活の本拠という説明がありましたが、報告書、被要求人の主張と委員会の意見の項に生活の本拠と書いてありますが、生活の本拠をいま一度どのように捉えているかお願いいたします。
○議長(
鈴木平一郎君) 委員長お答え願います。
◆16番(田中正男君) 生活の本拠については、いろいろ検討しました。いろいろな判例や事例を見ながら検討した結果であります。寝泊まりしているところでなくということもありますし、いろいろな状況を総合的に判断して生活の本拠はどこにあるかを判断するということで判断しました。ただ、先ほど言いましたように、総合的な判断の中にはいろいろなことがありましたので、先ほども申したとおりですが、生活の本拠についてはいろいろなことを総合的に判断するという立場で審査いたしました。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 6番、柴田議員。
◆6番(柴田三敏君) 6番、柴田です。 じゃ、もう1点お伺いいたします。 報告書で定住する意思があるかどうかについて、生活の本拠が決まるという主観説は住所決定の絶対的要因にならないと判断するとありますが、絶対的要因にならなくても一つの要因になると考えます。多くの判例や議員必携も本人の意思をあわせて考えるとありますが、それについてはいかがでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 審査特別委員長。
◆16番(田中正男君) 本人の意思については、審査を行いました。特に特別委員会に被要求議員が出席した際に、本人の意思についての確認はありましたが、提出された書類には、後ほども同じように繰り返しますけれども、元区長の証言、それと娘さんの診察などについては提出がありましたので、それについては審査しましたけれども、本人の意思についての提示がないため、それ以上の審査は行いませんでした。
○議長(
鈴木平一郎君) 6番、柴田議員。
◆6番(柴田三敏君) それでは、2番目の法律的なという意味合いについて、再質問をいたします。 委員会の議事録、読ませていただきましたが、短絡的といいますか、結論ありきで作業されているように感じられる部分もございました。梅田弁護士との相談したことが先ほど答えられた法律的にはともう既に1番目で答えられましたけれども、弁護士が言ったことがその当委員会とのやりとりの中で、都合のよい、取り上げている部分があると見ても否めないという感じもいたしました。 公平公正にと常々話題になりますが、さまざまな状況を積み重ねて、理解をすることによってより正確な判断ができたと思います。そんな調査と作業が必要だったと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 特別委員長。
◆16番(田中正男君) ちょっと質問の趣旨ですとわかりにくいんですが、弁護士の相談はあくまでも公平な立場でアドバイスをいただきました。初めから弁護士については、法テラス並びに沼津の弁護士会を通じまして行政に詳しい方を紹介していただき、その上で中立的な立場でアドバイスをお願いしますということでやってきましたので、公正にやりとりはやってきたと思います。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 6番、柴田議員。
◆6番(柴田三敏君) それでは、最後の総合的な判断について伺います。 報告書で三福区長が証言したところ、三福において起臥寝食の証言が得られなかったと書いてありますけれども、的外れな意見ではないでしょうか。区長さんたちが申し上げたかったのは、三福における活動実態、地域のつながりを証言されたのではないでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員長。
◆16番(田中正男君) 被要求議員からの答弁書も、その三福での活動を証明してくれるということで、三福の元区長の証言がありました。それはもう承知しています。委員会としても承知しているんですが、被要求議員との出席したやりとりの中で、その三福区長の証言がついているが、その人たちが三福での寝泊まり、生活実態についても証言してくれるのですかと聞いたことがあるんですが、それについて被要求議員からそうしてくれると思いますという旨の発言がありましたので、特別委員会では元区長さんに三福での活動とともに、その生活実態を把握しているかどうかということで聞きました。本来、もともと三福区長さんは、三福での活動実態を証言するということで承知していますけれども、それと同時に寝泊まり、生活実態を承知しているかを聞いただけであります。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 6番、柴田議員。
◆6番(柴田三敏君) 住所は、起臥飲食が生活の一応の推定ができることで、絶対的条件ではないでしょう。議員としての政務活動や地域での諸活動、そして本人の旧大仁町での買い物の実態、また仏壇の移動等もなく、隣組や区などの役割分担、行事への参加など、地域活動の状況証拠も積み重ねて推定判断されるべきではないでしょうか。被要求人は、昭和43年3月31日、伊豆の国市三福836番地の1に転入して以来、一度も住民登録の異動はなく、報告書で三福での活動実態を認められたのですから、同市を生活の本拠として判断してよいのではないのでしょうか。 私の質問は以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員長。
◆16番(田中正男君) 特別委員会では、その三福でのいろいろな活動、そういうつき合いのことについて、被要求議員からそういう提示があって初めてそれについての裏づけをということですることになっていましたが、そういうこともありませんでしたので、あえて特別委員会でその他の事情についての調査はいたしませんでした。被要求議員からのそういう提出があれば行ったわけですが、なかったということであります。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、9番、鈴木照久議員の発言を許可します。 9番、鈴木照久議員。 〔9番 鈴木照久君登壇〕
◆9番(鈴木照久君) 9番、鈴木照久でございます。 ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、さきの
後藤眞一議員の議員資格決定に関する委員長報告に対しまして、質問をさせていただきます。 昨年9月30日に資格審査特別委員会が設置され、1年以上が経過しました。その間、委員会16回、弁護士訪問相談が5回行われて、今日に至っております。委員の皆様方には、大変ご苦労さまでございました。その結果が8月9日に、市内に生活の根拠がないとして、議員資格を有しないとする見解を賛成多数で可決したとの報道がございました。また、過日の本会議においても委員長報告があったとおりでございます。 そこで、次の3点について質問をさせていただきます。 このように審査が長期化した要因をどのように捉えていますか。 2番目に、平成28年5月13日に第10回資格審査特別委員会が開催されてから第11回目の委員会が8月4日に開催されるまでの間、2カ月余り委員会が開催されなかった理由は何でしょうか。 3番目に、資格審査特別委員会に要した費用として、委員の委員会に出席した費用弁償16回分と5回の弁護士相談に要した金額は幾らだったでしょうか、伺います。 私の質問はその3点でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
鈴木平一郎君) ただいまの質問に対する答弁を求めます。 田中資格審査特別委員会委員長。 〔16番 田中正男君登壇〕
◆16番(田中正男君) 資格審査特別委員会委員長の田中です。 それでは、鈴木照久議員の質問にお答えします。 まず1点目、審査が長期化した要因をどのように捉えているかでありますが、これには3点ほど理由があります。1つは、議員の資格審査なので慎重に審査を行おうということで、委員会の回数がふえていきました。 2番目といたしまして、委員会が被要求議員に要求した資料、電気、水道、ガスの使用量の資料でありますが、この期間をめぐりやりとりが数回あり、資料提出に日数がかかりました。 3番目といたしましては、被要求議員から12月に陳述書、2月に申入書、5月に意見書の提出があり、それに対応するための委員会や弁護士相談がふえたため、結果的に約1年間を要しました。 2番目の第10回から第11回の委員会の間、2カ月間委員会が開かれなかった理由ですが、これは6月定例会に委員会審査の報告の予定でありましたが、5月11日に被要求議員から意見書の提出がありましたので、その内容の検討のために2回の弁護士相談を行いました。そのことがあり6月定例会には間に合わなくなり、また定例会中は委員会を開きませんでしたので、次の今定例会、9月定例会に合わせたため、日があいてしまいました。 3番目の、資格審査特別委員会に要した費用でありますが、事務局で調べたところ、16回の委員会と5回の弁護士相談でありますが、それと現地調査や委員派遣した委員の合計の費用弁償が12万2,214円、それから5回の弁護士相談料が5万4,000円です。 質問でこの費用ということですので、少し補足しますと、そのほかに元区長さんの費用弁償925円、さらに、委員会や弁護士相談の会議録の紙代、コピー代に1万9,207円、また金額は出ていませんが、議事録作成のための職員の時間外勤務手当が発生しています。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 9番、鈴木議員。
◆9番(鈴木照久君) 9番、鈴木でございます。 そうしたら再質問というか1点だけ、確認させてください。 8月9日に第12回資格審査特別委員会において採決をしました。その後また数回委員会と弁護士相談が行われたように伺っているんですけれども、その理由というのはやっぱり報告書というか、委員長報告のまとめ等々に関する会議になっているんでしょうか。その辺を伺います。
○議長(
鈴木平一郎君) 特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 実は、8月9日に委員会の判断は決定いたしましたが、そのときの委員の意見がさまざまでありましたので、委員会としてのまとめるにはそれなりのやっぱり何回か委員会を開いてまとめをしていくことが必要となりましたので、何回か行いました。また、その委員会のまとめに対しても弁護士相談で問題ないか相談に行ったこともありますので、そのような回数と日数を要しました。 以上です。
◆9番(鈴木照久君) はい。わかりました。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、7番、天野佐代里議員の発言を許可します。 7番、天野佐代里議員。 〔7番 天野佐代里君登壇〕
◆7番(天野佐代里君) 7番議員、天野佐代里です。 議長より発言の許可がありましたので、
後藤眞一議員の議員の資格決定の件について質疑を行います。 まず1点目、後藤議員から提出されている一時転居届ですが、この有効性について協議はされましたか。 2点目、委員会に付託された調査要求期間は平成26年9月以降となっていますが、審査対象期間を平成25年1月に変更した理由は、弁護士のアドバイスだったのでしょうか。 3点目、住所要件について、報告では、被選挙権の有無の審査なので公職選挙法を中心に判断というのは、どの時点からの適用なのでしょうか。地方自治法127条では、被選挙要件の住所は生活の本拠地、これは居住の客観的事実、本人の主観的意思による決定となっていますが、本人の意思はどう受けとめられましたか。 4点目、生活の本拠について。 報告では、本人の主観説は住所決定の絶対的要因とならないと判断していますが、調査にどのくらい時間をかけましたか。区長の証言や公共料金の支払いが発生していることはどう考えますか。 5点目、接道要件について。 報告では、自宅建てかえの意思があったか疑問、要件が整い、工事に着手する直前に転居届を出すのが通常とありますが、市役所に相談に行っている事実はあります。自宅の建てかえは大事業です。個人的な考え方があるのではないでしょうか。 6点目、総合的判断について。 これは先ほどの質問とも重複しますが、私も疑問に思いましたので質問いたします。 報告では、法律的に起臥寝食している生活の実態は週に1日か2日でも認められて初めてとありますが、何の法律でしょうか。三福での起臥寝食の証拠が示されていないとありますが、公共料金、電気、水道料の支払いや区長の証言は証拠とならないのでしょうか。 7点目、公共料金について。 報告では、電気、水道料金の平均から三福での起臥寝食は3年間行われていないとの判断ですが、1日もないと言える根拠は。少額でも料金は発生しています。 8点目、特別な事情の一時的の判断について。 報告では、「図解地方自治法」の解説から1年未満と考えるとありますが、法的な根拠は。 9点目、被選挙権について。 報告では、他市町に住所を移転したときに失う。公職選挙法9条、10条に違反とありますが、住所は移転していません。転居届は出ていますが、住民基本台帳の記載もあります。これをどう受けとめますか。 10点目、弁護士相談の情報提供は、公平公正であったのでしょうか。相談の際に後藤氏から提出された陳述書、申出書、意見書等の資料は提供したのでしょうか。 11点目、委員長報告書のまとめ方について。 採決後、委員会を5回開催している。このうちの1回は弁護士相談でありました。最終回8月31日にも内容を差しかえているが、まとめ方が適当であったのでしょうか。 以上です。
○議長(鈴木平一郎君) ただいまの質問に対する答弁を求めます。 田中資格審査特別委員会委員長。 〔16番 田中正男君登壇〕
◆16番(田中正男君) 資格審査特別委員会委員長の田中です。 それでは、天野議員の質問にお答えします。 まず1点目の、一時転居届の有効性について協議されたかでありますが、委員会ではあえてこの届けが有効か有効でないかの判断はしていませんが、平成26年4月から平成27年まで家の改築のため堀切に一時転居する旨の通知を議会事務局に行い、9月にさらに6カ月の追加の通知をしたとの認識でいます。この間を委員会では問題とはしていません。 2番目の、対象期間を変更した理由ですが、委員会の初めの検討項目として、調査期間をいつからにするのかがありましたが、委員会の中では決まらず、弁護士に相談することになりました。その中で、被選挙権の審査なので、現在の任期中を調べるのが合理的ということで、選挙の3カ月前の平成25年1月からということになりました。 3点目の、住所要件の被要求議員の意思をどのように受けとめられたかでありますが、地方自治法127条の条文では、被選挙権を有しない者は議員の資格を失うとしているだけで、議員指摘の部分は議員の手引きである「議員必携」で解説していることですが、本人の意思については、被要求議員が答弁書や意見書で堀切には定住の意思はない、生活の本拠は三福にあると言っていますが、具体的な客観的な提示が少なく、元三福区長の証言と娘さんの診断書でしたので、そのことは審査いたしました。 4点目の、生活の本拠についての主観説の調査にどのくらい時間をかけたかでありますが、被要求議員から出された内容については、何時間かわかりませんが、委員会や弁護士相談はほとんどがその内容の検討でありました。 次に、5番目の、接道要件でありますが、委員会が自宅建てかえの意思があったか疑問としているが、被要求議員は市役所にも相談に行っている。自宅の建てかえは大事業で、個人的な考えがあるのではということですが、委員会は自宅の建てかえについて、一時転居届との関係で判断しました。建てかえの手続準備が整って工事着手の予定が決まってから一時転居届を出すべきであったとして、建てかえの意思について疑問といたしました。 また、議員の言うとおり、家の建てかえは大事業であり、個人の都合であるのだと私も思います。 6番目の、総合的な判断について、法律的とは何の法律かでありますが、先ほど柴田三敏議員にもお答えしましたが、法律の条文ではありません。委員会で弁護士の説明を法律的とすることになりました。 また、電気、水道の支払いと元区長の証言は三福での起臥寝食の証拠とはならないかでありますが、電気、水道の使用量からは1人がそこで起臥寝食している使用量とは言えないと判断しました。また元区長からは、三福区での役員や青少年活動に携わったことは確認できましたが、寝泊まりの実態については把握していないということでしたので、起臥寝食の証拠にはなりませんでした。 7番目であります。公共料金の関係ですが、電気、水道の使用量から三福での起臥寝食は3年間行われていないとするが、1日もないと言える根拠は何かでありますが、被要求議員が出席した委員会で本人から、三福と堀切を行き来していたとの発言はありましたが、寝泊まりしていたとの発言はありませんでした。 8番目の特別な事情の一時的の判断ですが、一時的を1年未満とした法的根拠ですが、法的根拠はありませんが、委員が所有している第一法規出版の「図解地方自治法」に一時的とは1年未満との解説があり、委員会ではそれを取り入れることにしました。 次に、9番目の被選挙権についての質問でありますが、住民票があるだけでは住所があるとは言えないということであります。そこが生活の本拠と言えるかがまさに今回の核心部です。委員会では、住民票は伊豆の国市にあるが生活の本拠がどこかを審査したものであります。 10番目の、弁護士相談で弁護士への情報提供でありますが、相談する項目とそれに関係する書類は毎回事前に送っていましたが、相談に行くとその場で書類に目を通していましたので、こちらからも説明して相談に乗っていただきました。 また、公平公正はどうかということでありますが、先ほど言いましたように、法テラスを通じ沼津弁護士会に行政関係の弁護士を紹介してくれということで、中立の立場での相談をお願いしましたので、公正に行われたと思っております。 最後に11番目の、審査報告書のまとめ方ですが、8月9日の第12回の委員会で議員資格の有無を表決いたしましたが、委員の表決に至る意見がそれぞれでしたので、委員会の意見としてどうまとめるのかに時間がかかりました。そのために4回の委員会が行われました。それと、第16回の最終回に委員会判断のところが変わりました。複数の委員から変更の案が出されました。なぜ変えるのかという意見もありましたが、変更することになりました。 適切であったかの質問ですが、多数の委員の意見でまとめましたので、委員会としては適切であったと思います。 以上であります。
○議長(鈴木平一郎君) 7番、天野佐代里議員。
◆7番(天野佐代里君) では、順を追って再質問をさせていただきます。 委員長の立場ということで、今、田中委員がお答えいただいているわけなんですけれども、まず1点目の一時転居届について確認していない、問題にしていないということでしたが、そもそも今これ、昨年の9月定例会、この委員会を立ち上げるときの会議録なんですけれども、何を審査するかという、何を調査するかという中に、要求議員から出た資料として、この一時転居届と水道料金の支払いの明細書があったんです。この2点だけだったんです。この2点で要求議員が、後藤議員が現在の三福には住んでいないと、そして堀切のほうに居住しているからこれを調査してくれというふうになっています。その中で、要求議員が本会議の中で資格決定要求書が出ているのは、居住地を偽装しているんじゃないかという疑惑が出ているわけです。市民からそういう声を聞いて、我々なりの調査の結果をやっているわけです。それが偽装であるかどうかということについて最終的な結論は、特別委員会が調査をして出すことになるというふうに言っているんですね。ですから、この一時転居届というのは非常に大事な書類になってくると思うんです。これを確認していない、問題にしていないということは少し疑問なんですけれども、こういうことについては協議されなかったんでしょうか。
○議長(鈴木平一郎君) 田中資格審査特別委員長。
◆16番(田中正男君) 議事録を詳しく調べないとわかりませんが、私の記憶の範囲では、一時転居届の有効性、有効ではないという協議ではなく、一時転居届は認めるというか、確認されて、正当な形でというか、堀切に行く理由をつけて事務局にその知らせをしたんだということで確認しています。一時転居届のあえて有効、無効ということではなく、普通にこの一時転居の理由で行われたというふうに、理解は委員会ではしたと思います。
○議長(鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) では、今の委員長のご発言から有効であるというふうに判断して、そのまま議論を続けますけれども、この住所なんですけれども、一時転居届というのはあくまでも居所転居なんですね。居所であって、住所を移転したわけではないわけなんですけれども、この報告の中で、この住所と居所ということが混同されて使われていると思うんです。公職選挙法まで持ち出して判断するのであれば、この辺ははっきりと分けて議論する必要があると思いますが、この違いについて議論はされたんでしょうか。
○議長(鈴木平一郎君) 田中資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 住所と居所ですか、住所と居所という言い方では被要求議員から出されましたけれども、委員会であえて堀切に一時転居を出したのが居所で、三福が住所とかという審査は行いませんでした。
○議長(鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) では、次の2点目ですけれども、審査対象期間の変更なんですけれども、これも非常に重要なことなんですね。先ほど申し上げましたけれども、要求議員は、平成26年9月以降住んでいない、この転居届が出ているので住んでいないということを言っているんです。ですから、この実際住んでいないんだから資格はないんではないかということなんですけれども、今までの報告の中で、平成25年1月にさかのぼって調査はされている、公共料金の支払いが主だと思いますけれども、されていますが、肝心なこの平成26年9月以降の調査ということが非常にわかりづらくなっていますけれども、その辺、委員長の記憶の中で、平成26年9月以降について調査ということを限って、何か協議あったんでしょうか。
○議長(鈴木平一郎君) 田中資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 今、天野議員の質問の26年9月からの具体的な審査については、あえてしていません。平成25年1月から平成27年12月まで全体を通しての審査を行いましたが、あえてその期間中の審査は行っておりません。
○議長(鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) わかりました。 それで、私たちはこの特別委員会を立ち上げるときに、地方自治法の127条の規定によりこの委員会を立ち上げているんですね。これは、その申し出のあった要求議員の申し出から公職選挙法では判断できないということで、地方自治法の、判断できない、それは選挙のときにもうその申し出の期間を過ぎているということだったんでしょうか、会議録の中にありますけれども、ですから議会のほうで調査して判断してくださいというふうに私は受けとめていますけれども、このことで、平成25年の4月の選挙のときに、私もこの市の総務課に確認しました、選管に確認しましたけれども、平成25年4月の時点で市の選管は後藤議員の被選挙権はあるというふうに判断しているんですね。あるから議会のほうで調査してください、自治法127条ということだったんですけれども、このことについて、その選管の判断が、たしか選管のところに調査に行っていると思うんですけれども、そのときにこの点についての確認はしたんでしょうか。
○議長(鈴木平一郎君) 特別委員長。
◆16番(田中正男君) 選管には特別委員会として委員を派遣して確認しました。その中では、選挙の立候補の受け付けのときの確認は事務的な確認で、その住民票が添付されていればそれで認めるということで、あえてその実態についてとかということはしない、もうそういう制度でやっているということでありました。それで、選挙後14日以内に異議申し立てがあれば調べるが、もうそれ以降は時効で、調べないということでありました。 以上です。
○議長(鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) それでは、3点目の住所要件なんですけれども、なしというふうにしている理由を伺ったんですけれども、先ほど何度も自治法127条、住民票、これは住民基本台帳、選挙人名簿、要項記載の有無、家族との居住の状況、勤務、営業の実態など生活の実態をよく調査し、把握した上で総合的に判断しなければならないというふうに言っているんですけれども、その中で、本人の意思というのも非常に主観的なものも大事だというふうな記述もあります。それで、先ほどの質問にも重なるんですけれども、後藤議員は再三その答弁の際に、2度委員会のほうに証言に行っていると思うんですけれども、再三それを証言していますよね。自分は三福に本拠地を置いているんだと言っているんですけれども、これをなぜ考慮されなかったのか、一番の原因は何なんでしょうか。
○議長(鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 今、天野議員の質問の、なぜそのことを考慮しなかったかというのは、各委員の考えかと思いますが、委員会としては、被要求議員の後藤議員に来てもらってのやりとりでは、三福の生活実態、堀切との行き来のことについて詳しく聞きまして、本人からもいろいろな発言ありましたので、その中で委員が判断したのかと思います。 以上です。
○議長(鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) この住所要件なんですけれども、8月4日の委員会の会議録なんですけれども、本人の答弁書を受けて、弁護士にアドバイスを受けています。そして同じ説明を、たしかこのときには弁護士のところに全員で行ったことがありましたね。全員で行っているときだと思うんですけれども、この行った後の委員会ですね、これは。ここで同じ説明を受けても、委員の判断がそれぞれ違うんですね。これは4日の日はまだ採決する前だったんです、前回だったんですね。例えばある議員は、弁護士に4回ほど相談、アドバイスを受けに行っていますけれども、この中で、実質的な要素を全部加味して総合的に判断するというふうになるのではないかという委員もいました。しかしまたあるいは、被選挙権の資格なので、公職選挙法に基づいて被要求議員の意思も考慮するが、最終的には実質生活の根拠がどこにあったのかということを判断するというふうに言っている人もいます。そしてまたある人は、生活の本拠というのは日常寝泊りをしているところというのが一般的にその住まいだという判断で、一般住民の皆さんもそのように承知しているのではないかというふうに思っているというふうに言っていて、さまざまななんですね、これは採決する前なんですけれども。 ですからこの住所要件というのは、非常に微妙な受け取り方を皆さんがされていたことがうかがうことができるんですけれども、その中で、本人の意思も確かにそういう発言があったということを確認しておきたいんですが、本人が住んで本拠は三福であるというふうに一貫しておっしゃっていたということでよろしいんでしょうか。
○議長(鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 被要求議員は一貫して、堀切に住所はなく、生活の本拠は三福であるというふうに主張はしていました。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) では、4点目に行きます。 生活の本拠、これも先ほど、非常にここは大事なところなんですね。生活の実態、そしてどこが拠点になっていて、寝泊まりしている、転居届が出ていますから、平成26年9月以降は三福にいないわけですね。娘さんのところ、堀切に行っているわけなんです、基本的には。出ていますから。平成27年の9月まで転居届が出ていますから。 そして、私ここで、どのくらいこのことに時間をかけて皆さんが調査されたのかということをデータで確認してみました。これ一番大事なところなんですね。ですから、この委員会の会議録、こんなに厚いのをいただきました。で、私たちはこれに目を通し、委員長報告を受けながら、どういう発言がどういうふうな結果になっていったのかというのを調べました。その中で、16回の委員会をやっていますけれども、16回の審査時間1,280分でした。12回、これは採決のときです、8月9日。12回までが693分。そして、13回から16回までの採決後の委員会が587分使っています。そして採決、8月9日なんですけれども、8月4日と8月9日は私たちにこの委員会の会議録が提出されまして、委員長の名前で、7月の終わりだったでしょうか、まとめに入っていますので、皆さんにご報告いたしますということで、8月4日の前の委員会までですね、5月13日の委員会までの会議録が私たちに提示されています。この時間が120分です。これを引きますと、採決の前の審査時間は573分です。そして、まとめに入っている時間が707分なんですね。要は、調査の時間よりもまとめる時間のほうが長いんです。なぜこんなに時間がかかっているんでしょうか、まとめに。これはデータです。データだから隠し物のない事実です。私は、この点でこの本拠の調査というのは非常に不十分であったんではないかと判断します。 その中で、生活の本拠ということを会議録の中から拾いますと、自治法で調べるのか、それとも127条ですね、それと公職選挙法なのか、住所要件。こういうことがそれぞれの議員がいろんな意見をお持ちなんですね。だけれども、多数決でこれは決まっていくわけなので、本拠ということについては認めていないという結論が、三福には認められないという結論が出たという流れだったのかなと思いますけれども、このそれぞれの委員がそれぞれの解釈をしているにもかかわらず、こういう結果になったということでよろしいんでしょうか。確認です。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 今、天野議員が言うとおり、そのような結果になったというのは、調べてもらってそうであればそういうことだと思いますけれども、やはり委員の意見ではさまざまでしたので、やはりその意見を委員会として一つにまとめるのには相当な時間がかかった結果で、先ほど言いましたような時間になったかと思います。 生活の本拠についての法的な解釈というか、何をもとにするかもいろいろな議論があった中で、委員の中でいろいろあった中で最終的に報告書のような形にまとまったということであります。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) それと、もう1点ですね、区長さんの参考として来ていただいたときの見解が先ほどの議員の質疑の中にもありましたけれども、地域の活動している実態をお知らせしていただくというか、報告していただくために来たときに、その寝泊まりをしているのかということを確認した委員がいたんですね。それでその委員に対して、その一人一人区民の方の寝起きまでは確認はしていないと、そういうことを言っていたんです。それが確認できなかったというふうに変わっているんですね、報告の中では。多分このときだけだと思うんです、区長さんの証言をいただいたというのは。ですからこれ非常に微妙な問題で、証言がなかったのかわからないと言ったのか、そこのところはこの報告書の書き方というのは非常に微妙です。これはまた後で弁護士のところで言いますけれども、ですからその時間をかけて委員長報告をまとめているというところがよかったのか悪かったのか、私たちは委員会の審査をして、そして委員長報告というのはあくまでも事実を報告して、その結果が、可否がどうであったのかということを報告するだけでいいわけで、別にその否決だったからこういう理由をつける、可決だったからこういう理由をつけるということではないと思うんですけれども、その辺が区長さんはそういうふうにおっしゃったんですよね、確認していない、わからないということですかね。どうなんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 委員会に元区長さんに来ていただいたときの話では、わからないということです。住んでいないということではなく、確認していないので、区長さんとしては区民全員をどこで寝泊まりしているかということは当然把握できないことであって、把握はしていないのでそれはわからないという結論だと思います。書き方としては、起臥寝食の確認は得られなかったとしましたけれども、それは区長さんがわからない、知らないという意味であります。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) これは3回目でしたっけ。
○議長(
鈴木平一郎君) はい、そうです。
◆7番(天野佐代里君) それで、その区長さんのお話のところを委員会でその後協議しているんですけれども、これは私は調査をしている、何を調査しているのかというところを今問うているんですけれども、先ほどの時間も、かけ方が短かったんじゃないか。しかも、その後藤議員の答弁書をその弁護士さんにアドバイスを受けながらその法律のことを調査していて、実際にその肝心な住んでいる、住んでいないというところの調査が結局この後藤議員の証言がなかったからないと、実態がないというふうな判断をしているところがありますね。これは、もし住んでいることを証言するという人がいるんだったら、その証言がそういう提出が本人からあればいいんですけれども、それは本人が証言していないと、そして証拠もないと。そうしたら弁護士の方がそれは非常に住んでいるというには弱いですねというふうにおっしゃっているんですね。だけれども、後藤議員は主張はしているわけです、住んでいるし活動もしていると。だったらなぜこのことの矛盾を調査しなかったんでしょうか。例えば、先ほどの要求議員の中には、自分のところに住んでいないというふうに言ってきている人がいる、あるいは、たしか委員の中にも、三福の中にも後藤議員が住んでいないと言っている人がいるんだと言っていた委員がいます。だったら、そこでなぜこのことを調査しなかったんでしょうか。それについてどうなんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 証拠については、今、天野議員が言うように、被要求議員からの提示がなかったのであえてしなかった、弁護士の相談の中で、弁護士からそれは被要求議員のほうから出すものですというようなアドバイスもありましたけれども、実際に委員会の中では、その地元の近所の人に聞くことも必要ではないかという意見もあって協議しましたが、なかなかそれをちゃんと名前まで出して発言するというのは難しいであろうというような意見もあって、結局、最終的には地元の近所への聞き取りということにはなりませんでした。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) では、接道要件にいきます。 先ほど私も質問の中に、市役所のほうにも投げかけをしているということで、平成26年9月に業者が来庁しているという記述があります。そして、9月10日には沼津土木事務所の技師が来庁しているとあります。こういうその第三者の方が行動を起こしているにもかかわらず、なぜ建てかえの意思がないと言えるのか、それについてどうなんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 要求議員からの証言や出された内容で、そういう業者が来たり、県の職員が来て確認したとかということは、委員会としても確認しておりますが、建てかえの意思があったかどうかと疑問をしているのは、先ほど言いましたように、その一時転居届を出すときにもう準備が全て整って、工事着手直前に転居届を出せばいいんだけれども、結果的にはそういうことが整っておらず出したのはやっぱりその整合性がないということで、建てかえの意思を疑問視という形でなりました。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) そもそも転居している理由は、娘さんの病気の看病の支援ということも出ていますね。ですからこの家を建てるためだけではなくて、諸々の事情があって三福とそして伊豆市の堀切を行き来、それまでもしていたということがあるわけですね。しかもこの平成27年は、後藤議員は議長になっているんです、4月から12月まで。で、2度目の転居届を出した区間というのは、議長に在任しています。ですから多忙をきわめていたということも想像できますし、先ほど申し上げたように、その転居届を出す時期については、そのどういう時期に出すのかというのは個人の判断があってもいいと思います、大きな買い物ですから。しかも、病気の家族を抱え、議長をやりながら、多少その時期がずれても何も不思議はないと思うんですけれども、そういうことについての議論はなかったんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) あえて今天野議員が指摘するような発言はありませんでしたが、委員会としては、建てかえしかなかったとするわけじゃなくて、あったかどうか疑問という形で押さえていますので、その点は多少含みを持っているのかなと思います。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) では、今、接道要件の後ですね、総合的判断にいきます。 この総合的判断、さっきから住所要件とともに問題になっているのですが、8月19日、17日でしょうか、これは弁護士のところに行っているときですね。このときに、これはもう採択された後の弁護士のアドバイスなんですけれども、総合的判断について。起臥寝食というのは大きな要素です。これがゼロだと住所がそこにあるというのは言いにくい。しかし短期的に特別な事情が認められるのであるならば、これは否定的に動く、働く要素にはなるかもしれない。総合的判断に取り入れられるかもしれない。そして、公職選挙法の9条に書いてある住所の解釈だと、その中でいろいろな要素を加味するということが地方自治法的な考え方なんだと。それで今、皆さんが調査をしていただいているわけなんです。そして、こういうふうに違う判断ともとれるような発言を弁護士がしています。これは採決の後です。だから結論を左右するというのは、この公職選挙法の住所は1つしか認められないということは皆さんは一致していますよねということを確認しているんですね。だけれども、採決の後でも弁護士さんは、こういう微妙な判断だということをしているんです。これは事実ですよね。会議録にあります。どうでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 会議録は全て事実をそのままテープ起こしして会議録にしていますので、それは事実です。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) そして、公共料金なんですけれども、先ほど公共料金について、これは起臥寝食が行われているかいないかの重要な判断の要素として位置づけていますね、委員会では。そしていろいろな計算をしながら、多いとか少ないとか、一人暮らしの場合だとどうのこうのというふうに計算をしているんですけれども、この転居届の出ている期間、平成26年9月から平成27年9月の期間もこれに含んでいるんじゃないんでしょうか。それはどうなんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 実は、その3カ月間も全て含んで月平均を出しております。ただその中で、数字的に特に変わっているのは、その三福での水道料がとまっているということがありますが、その他の堀切での使用量がその一時転居を出した期間と期間でないときと余り差がなくて同じようにあるということから、判断を委員会ではしました。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) それで、この公共料金の調査なんですけれども、原点に戻っていただきたいんですね。何の調査なのかということを、平成26年9月以降の調査なんですよ、これは。最初のところに戻るとですね。私たちが確認しているのは、この水道料金が平成26年6月からでしたか、提示されている。それが住んでいない証拠としてつけられているということなんですね。だからその料金が発生しているしていないということだけではなくて、この最初の要求議員の資格決定のこの審査をつくることになった一番の大もとのこの水道料金について、議論をされたんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 委員会では、初めのときにその被要求議員から出された資料をもとに検討を始めました。ただその期間をどうするかということがありましたので、この期間だけでなく、平成25年1月までさかのぼろうということに委員会ではなりましたので、その平成26年6月からも含めてのさかのぼっての平成25年1月からということになりました。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) それでは、もうこれについては。 次に移りたいと思いますが、一時的な特別な事情、これも大事なことなんですね。本人が自分はこうなんだと言っていても、その意思を認めるためには、客観的な事実を積み上げなければならない。そしてそこにいない事情として、特別な事情がある場合には認められるという、その特別な事情をここの娘さんの介護ということで委員の皆さんが協議されているんですけれども、特別な事情の判断についてです。これがある議員は、娘さんの介護は一時的なんだと、それが一時的という事実が認められたら特別な事情ということになる。だから一時的なんだから、それが少し軽くなれば、もう少し三福にいる時間が長くなる、それは一時的な理由ということで認められるということなんですね。だから、それではもうだめ、それでもだめだと言っているわけではなくて、あくまでも一時的なら認められる、特別な事情というふうに言っている。そして、弁護士の相談の中で、たしかその1年以内というふうに弁護士が言っていないんじゃないかということ、委員長みずからおっしゃっているんですね。それは、先ほどの一時的な判断の事実1年未満という法的な根拠はないとしながらも、1年以内という審査の中で委員の皆さんがこれは合意している、これはどうしてなんでしょうか。その委員長のそこの確認、弁護士のほうからそういう発言があったのか、水口委員と書いてありますね。これがこの方はこういう1年未満とあるその解読書を持っていたということを言っています。それはどちらなんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 一時的を1年未満と委員会が判断したのは、今言った委員からのその解説書の提示がもとであります。弁護士へ相談に行ったときに、逆に委員から一時的とは1年未満と本にはあるがと聞きますと、弁護士は何か法律があるのですかというふうに逆に弁護士から質問されまして、で、本の内容を見ると、そう判断していますね、一つの目安ですけれどもねと弁護士は発言していまして、そのこともありまして、委員会では、その解説書の一時的とは1年未満であるというところを委員会の判断といたしました。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) では、被選挙権についてです。これは、公職選挙法という言葉が出てきていますので、その点について伺いたいと思うんですけれども、この公職選挙法を適用するということについても、委員の中でさまざまな意見が出ています。ある委員は、被選挙権の有無についての判断は公職選挙法でということなのですが、これは司法の場ではない、議会というのは司法の場ではないので、いろいろなものを法律を考慮するべきであるのではないか、それを判断基準に入れるべきなのではないかというふうに発言している方もいらっしゃるし、これは、弁護士からのアドバイスについては、弁護士の方から公職選挙法で考えるのは適当というお話もいただいています。これまで、弁護士からのアドバイスについてずっと受けてきたので、この部分だけ弁護士がそう言っているけれどももう少し広げてみましょうというのはどうかなというふうに考えています。弁護士がそのように言ったということであるならば、今までのアドバイスの内容と同様に、それに従って意見を聞いていくことも必要じゃないかというふうに言っている方もいらっしゃいます。要するに、弁護士がそう言っているんだから、弁護士の言うアドバイスに従ってやっていったらどうかということで、この公職選挙法という言葉が急に8月4日に出てきていますけれども、これを、最終的に報告に出ていますから、非常に大事な部分で出ていますから、公職選挙法違反ということを言っていますので、なぜこういうばらばらな見解の中にその公職選挙法という考え方が主流になってきたのか。で、弁護士のそれはアドバイス、もうこういうふうに言っている方がいらっしゃるから、アドバイスを受けてそのとおりにしたのか。これは、委員長がまた違った発言をしていると思うんですけれども、委員長の発言がもしあればそこを確認したいんですけれども。公職選挙法でいくというふうに決まっていくその過程ですね、その中でどういうことがあって、そういうふうに決めていったのかということなんですけれども。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 公職選挙法を中心にするかどうかということは、相当議論もありました。私からどのように言ったかはっきり覚えていないんですが、地方自治法や民法、全体を総合的に判断すべきではないかという、そういう発言をしたかもしれませんけれども、委員会としては委員皆さんの意見で決まりますので、皆さんの中でそういう意見になりまして、やっぱり被要求議員の被選挙権の有無なので公職選挙法を中心にすべきではないかという意見でまとまりました。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) しつこく聞いていますけれども、これは後藤議員の議員としての命がかかっているんですね。もう死刑台に立っているんです。ですからここのところを、言葉のそのとり方とか報告の理解の仕方によって私たちはここで判断しなければいけないわけですから、ここをしつこく聞いているところなんですけれども、それで、今までずっと弁護士に相談に行っている、5回行っています。私は、これはあくまでも民間の弁護士ですからね、相談しているのは民法の関係とか後藤議員がいろいろ出してきたものの法的な解釈を弁護士に伺っているというふうに思っていたんですけれども、この今までの会議録の中で、かなりその弁護士にアドバイスを受けて、そのようにしてきたという発言が見られるんです。でもこれは、私たちは裁判をやっているわけではなくて、議会がこれを調査しているんですね。その一つのどちらにもとれる弁護士の発言、5月24日に弁護士のところに行っています。このときに、二通りの考え方を示しているんです、弁護士が。資格に問題はないという結論を出すということになった場合には、寝泊まりは娘さんの面倒を見るために堀切に行っているけれども、心はいつも三福と伊豆の国市のために尽くそうと思っていて、自治会の活動もしっかりやっている、三福の住所もそのまま残している、これだったら資格があると。だけれども、また別な書き方で逆の立場で言うと、資格がないよというふうに書くんだったら、もう生活の本拠は堀切に移っている、堀切に行った理由が娘さんの面倒を見ているという理由だったにしても、もう三福には住めないから実際に向こうに行っちゃっている。そして周りの住民活動も、適当に仕方ないからやっている、たまにやっているよと、こういうふうに書くんだったら、要件がアウトというふうに、このすごく微妙なところを弁護士だからどっちにも書けると言っているんですね。つまり、相談しに行く人たちが資格がないと言っているんだったら、資格がないような書き方はできる、あると言っているんだったら、あるという書き方はできる。弁護士はこういうアドバイスをしているんですね、民間の弁護士だから。私たちは、これは裁判をしているわけじゃないんですね。なぜなら調査をしてくださいということになっているんです。このやりとりを見ていると、この後藤議員のそのどうにでも書ける判断がその弁護士の方のアドバイスによって、あなたたちはどっちにするんですかと、結論を決めたほうがそういうことは書きやすいということも言っているんです。これは6月10日です。委員会がたしか5月13日から8月4日まで2カ月なかった。先ほどの議員が指摘しています。そのなかったときの間に行っている、つまりまとめに入っているんですね、皆さんは。そして、8月4日と9日にはもうまとめに入って、採決しているんです。だからすごく大事なところなんですね、弁護士のところにも相談に行っているのが。そのときに、こういう書き方もできる、こういう書き方もできる、だからあなたたちがどっちか決めて書いたほうがいいんじゃないですかというふうに言っているんですね。 それは弁護士の方だからそうだと思うんですけれども、この最後のところで、どちらか決めて順番にその仕立てていくと、報告を。これって全然反対なんですね。それで、弁護士のところに行った委員が指摘しているんです、反対だと思っていましたと。一つ一つを積み上げて結果があるないという判断をするのか、先に決めて、それによって自分たちがこういうふうに判断した理論はこれが正しいですよと導くのか、全く反対なんです。しかし議会がやることですから、委員会と後藤議員が裁判をやっているわけじゃないんですよ。どうもこの辺が原告と被告の構図みたいになっていて、で、弁護士さんは、どちらか決めてどっちかによってはこういうふうな書き方にしたらいいんじゃないですかと、こんな言い方なんですね。 それで、なぜ私がこのことを言っているかというと、まだ委員でない私たちは知らないです、こんなこと。そして、きょうここで採決をするわけです。調査がちゃんとできているのかどうなのか。それには、委員長の報告として、先ほどの経緯とそしてこの会議録と、私たちにはこれを提示されているわけですから、なぜこういうふうになったのかというところが知りたいわけなんです。それがこれでは先に結論ありきで、後で何百時間ですか、700時間ですか、使ってまとめているから、どうしたって資格がないというほうの理論になっちゃうんですよ、私たちが見たら。だから一つ一つの矛盾が出てくるんです。議論を積み重ねて、そしてその結果こうだったという事実を伝えてくれるんだったら、それは伝わります。だけれども、最初から資格がなしと決めてその報告を書いていたら、どうしても矛盾は出てくるんですね。それはやはり公平公正な委員会の調査の実態として、それを委員でない私たちにそれを伝える義務がある委員としては、この調査は非常にずさんだったんではないかと思うんです。そしてこの弁護士は、あくまでも弁護士ですからどっちにもアドバイスはしてくれると思います。私は、この民間の弁護士に余りにもアドバイス、その有無の判断を任せ過ぎていたんではないかと思いますが、どうなんでしょう、その辺は。ことごとくそのアドバイスを弁護士に伺っていた事実というのは、委員長の立場でどうお感じになっていますか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 今、天野議員が指摘するその特に弁護士とのやりとりは、そういう内容が事実ありました。ただ、そのまとめ方をどうするかということでは、委員会の中で必ずしも弁護士の言うとおりに初めに決まってそれに全部後づけしていくような形をとるというふうには、はっきりは決まらない中でまとめの仕方に入りました。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) では、最後の項目です。まとめ方についてです。これにも疑問があります。今の今までの経緯も踏まえて、このまとめ方なんですけれども、私たちは、この委員長報告を判断として、これから後藤議員の資格があるかないかの判断をしなければならないんですけれども、この報告の中には、少数意見というのが余り出てこないんですね。だから、その事実を積み上げていく段階であるならば、その意見もあったはずなんですね。それで、今までの判断の中で、お一人、その採決に資格があるという判断をした方がいらっしゃいます。それで、その方の意見なんかは本当にここにありますけれども、私も、これは普通の考え方ではないのかなというふうに思うんですね。例えばこの31日、最後のところです。なぜ最後に書きかえたかというところなんです。ずっと4回の委員会を重ねてきて、700時間やってきて、まとめに入って、そして31日です。きょうになってこれが置いてあって、内田委員と山下委員から副委員長のほうに提出された。それで、前回の終わりのときに再度検討させていただいた中で、みんな意見を申し上げてきた。で、また急にここにこれが出てきたから、ここからまた議論をしようというのはおかしいんではないか。そして、そういう意見も出ています。その中で、新たな考え方が出てきて、新たな提案をしてきても何も不思議はないと。最後が一番大事なところだから、いろいろな意見が出ていろいろな書き方をしても別にやむを得ないんじゃないかということなんですけれども、委員長報告というのはあくまでも事実の積み重ねですから、最後にこういうことがあるというのは非常に不自然だと思うんですけれども、それは事実なんでしょうか。
○議長(
鈴木平一郎君) 資格審査特別委員会委員長。
◆16番(田中正男君) 第16回の議事録が皆さんのお手元にありますので、議事録はそのまま事実でそこに書いていますので、そのとおりであります。 最後にそれまでのまとめ方が、特にその委員会の判断のところが変わったということでありますが、内容も大きく変わったわけじゃなく、書き方が変わったというふうに見てはいますけれども、表現の仕方が今までとは違った形、新たに言葉で今までなかった書き方をしているところもあります。ただそれには、先ほど言いましたように別の意見もあったんですけれども、皆さんの委員会の中で多数でこれでいこうということで決まりましたので、委員会としてはそのようにまとめました。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
◆7番(天野佐代里君) わかりました。 それで、その最後のところに、こういう人もいました、今、言い忘れましたけれども。個人的には再度検討させていただいた内容で、意見で申し上げましたというふうに言っていますね、その提出書類のことだと思うんですけれども。それで、再三申し上げてあるように、私たちはこの委員会を設置した責任があります。議会で設置したわけですから。ですから、公平公正な立場で調査が行われていたのかということを確認しているわけなんですね。そして、委員会ではこの調査結果に対しての採決が出ているわけです。資格がないというふうに判断をしているわけですね、多数で。ですから、この委員会の調査結果というのは、これは議会の審査の決定ではないということで、議会の採決の結果がこの議会の審査の決定であるというふうに思っていますので、以上で私の質問を終わります。
○議長(
鈴木平一郎君) ご苦労さまでした。 ほかには通告がありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、
後藤眞一議員から自己の資格について、弁明したいとの申し出があります。これを許可します。
後藤眞一議員の入場を許します。 〔11番 後藤眞一君入場〕
○議長(
鈴木平一郎君)
後藤眞一議員に資格についての弁明を許します。
後藤眞一議員。 〔11番 後藤眞一君登壇〕
◆11番(後藤眞一君) 11番、後藤です。 議長の許可をいただきまして、私の議員資格についての特別委員会の報告に対して、考えるところを述べさせていただきます。 私の事情につきましては、既に答弁書で伝えてあるとおりでありますが、報告書から再確認したいことや誤解のないように伝えておきたいことを順次話させていただきます。 初めに、資格審査特別委員会の決定では、住所を他の市町に移転したから資格を失うとの文言があり、あたかも私が住所を移転しているかのごとく記載されていますが、私は住所の移転、変更はしておらず、変更を理由に資格を問われることはありません。 また、答弁書に述べているとおり、杉尾利治議員の資格決定要求書に記載されている平成26年6月27日以降、伊豆の国市三福836番地の1に居住せず、伊豆市堀切1004の226に居住しているとある部分は、一時転居の届けで明らかなように、私、後藤眞一に対して議員資格がないとする決定は間違っていると主張いたします。 このように私が主張する理由を説明させていただきます。 私は、平成26年9月16日付一時転居の届けに2点の理由を挙げて、伊豆市堀切1004の226に一時転居する旨の届け出をしました。その理由の一つは、三福の家の老朽家屋の建て直しであり、いま一つは娘の病気療養の支援であります。一時転居の届けには事務局の受け付け印と議長、副議長の押印があり、公文書として保存されていることになり、一時転居は了解され、承諾を得たものと考えています。つまり、伊豆市堀切の家は仮住まいとしての居所であり、伊豆の国市三福836番地の1に住む意思も明白にしています。 また、杉尾議員が訴えて飛び込んだ大仁警察署でも、一時転居の届けがあり問題ありません、議員活動を続けてくださいと言われています。 また、公職選挙法第9条及び民法第22条に基づく住所とは、生活の本拠を指すものであり、生活の本拠であるかどうかは、当事者がその場所に定住している事実をその場所に定住する意思があるかどうかを総合的に判断して決することと、法や判例や専門書で示されています。それは、単にそこで寝泊まりしているとか飲食している等の狭い事実で判断してはならないということです。このことは、昭和29年10月20日の最高裁大法廷の判決、平成9年8月25日の最高裁第2小法廷での判決を初めとする我が国の裁判所の一貫した判例の示すところであります。 公職選挙法の住所は、原則として、住民基本台帳に基づく選挙人名簿によることとされていますが、私は、昭和43年3月31日に伊豆の国市三福836番地の1に転入して以来、同所に住まい、住民登録の異動は一切なく、同所を生活の本拠として今日まで生活しているものであります。 私が伊豆の国市以外への滞在の必要性は、前述したとおり、その目的上、定住の意思を欠くものです。またその期間を限定する法的根拠もなく、昭和27年2月11日付、自治行発第40号による自治省行政課長回答でも、他市町村への滞在期間のいかんによるものではないとされております。定住の事実と定住の意思を総合的に判断して決めるものであるとされています。 さらには、本人の責任ではないやむを得ない事情によりそこに定住する意思がない場合には、その滞在期間のいかんにかかわらず、その事情は特別な事由に該当するとされています。伊豆の国市三福の住宅は昭和22年に建築され、現在築69年を迎えようとしている老朽住宅です。土台も家屋の一部も崩れていて、かねてから居住することの危険性を指摘されておりました。委員会でも、家の周囲と家屋内部まで現地確認をされて、住めるような家でないと確認されたものと思います。そもそも発端は、この自宅の建て直しのための一時転居が目的でありました。しかしながら、自宅前の道路の幅員が狭く、建設基準法43条に基づく道路づけ、即ち接道要件の問題があることが判明しました。当初は、自宅の前の道は道路ではないと指摘されておりましたから、道路新設が必要だと考えました。道路新設や拡幅のため、周辺関係者の同意を得るべく行動を起こしました。しかし後日、見当局の現地調査確認によって、自宅前まではセットバックすることで接道要件は満たされることがわかりました。 道路新設については、関係者全員の同意を得ることができませんでした。そのため、改築工事を延期せざるを得ないこととなりました。平成27年4月、再度の一時転居の届けを提出いたしました。 そのような経過の中で、平成27年9月14日には伊豆の国市三福に借家を見つけ、その新たな住居として今日に至っております。委員会からは、セットバックできるのになぜやらないのかと指摘がありますが、狭隘道路の問題は市内各所にあり、市民生活の安全性を高めるために解消されなくてはならない問題の一つであると考えます。本来、道路の新設が優先されるべきであろうと考えました。議員として、自分だけが建設できればよいとは考えませんでした。このような時間はかかっているけれども、建て直しへの準備は着々と進んでいます。いずれにしても、老朽家屋の建て直しは一時市外に居住することを許される特別な事由だと考えます。 次に、一時転居の理由の一つである娘の病気療養支援についてですが、委員会には3枚の診断書を提出して、娘の状況を伝えてあります。娘は人工透析を導入して13年になりますが、併発したパニック障害などから平成23年以降休職せざるを得ず、安静、加療が必要なことから、主治医に転地療養を勧められもしましたが、伊豆市堀切の家で通院療養を継続して、出勤の機会を模索しておりました。しかしながら平成26年には臓器の摘出手術を受けるなど、平成27年3月には退職せざるを得ない状況となり、現在も通院加療中であります。私どもは親一人子一人であり、私が療養支援をするしかありません。療養のためにできる限りの環境を整え、安心して生活できるようにすることが私の義務であり、民法の扶養義務に基づく至極当然のことであると考えます。どなたも家族やお身内で病に苦しむ人があれば、生活支援や通院療養支援などをするのではないでしょうか。 この状況が、伊豆の国市三福に住所を持ちながらも、伊豆市堀切で療養する娘の療養支援をしなければならない特別の事由の根幹をなすものであります。特別委員会は、特別な事由にならないとしていますが、私の主張の正当性を裏づける判例等が存在します。議員本人の病気療養のため自宅を離れている場合の行政解釈や子供の教育上建築した他市町の建物にしばしば自宅を離れて宿泊するも住所を移したことにはならないとする判例などに照らしても、伊豆市堀切の家は定住の意思と事実をいずれも欠いており、私の住所と言うことはできず、一時的な居場所である居所に過ぎないのです。 さらには、3人の三福区長が署名捺印された文書や委員会での証言で、私自身が議員として地域とのつながりを持っていることを証言していただいていると思います。三福を拠点として生活し、三福が生活の本拠であり、住所を推定、判断するための事実は、三福区における活動もあると思います。三福区での起居、あるいは飲食がゼロである、全くないというふうに定めることについては、承服しかねるところであります。 以上、伊豆市堀切の生活は老朽家屋の建て直しと娘の病気療養支援という特別な事由による一時的な住まい、居所ということであり、私の住所は今日まで一貫して伊豆の国市三福836番地の1にあることが明白だと思います。公職選挙法第9条や民法第22条などで定める住所要件に何ら欠けることはなく、地方自治法127条で定める議員失職の要件などはないことをここに改めて主張いたします。 なお、ここまでの1年間、市内外からの多くの皆様から声をかけられ、励ましをいただきました。参考資料や対応策などもご教示いただきました。質問状や嘆願書署名に至っては、心から感謝申し上げたいと思います。署名活動の際には、一人一人に説明を求められることも多く、時間がかかったそうですが、議会や市政についても考えていただく機会にもなったと聞いています。そして私自身も、議員としてのあるべき姿を改めて考えさせられました。私は、人として当たり前のことを当たり前にしただけだと考えています。議員諸氏には、公平公正なるご判断を切に要望して、弁明とさせていただきます。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 弁明が終わりましたので、
後藤眞一議員の退場を求めます。 〔11番 後藤眞一君退場〕
○議長(
鈴木平一郎君) それでは、ここで暫時休憩をします。 開始時間は1時30分です。
△休憩 午後零時23分
△再開 午後1時30分
○議長(
鈴木平一郎君) それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 午前中に引き続き、
後藤眞一議員の資格決定の件の討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可します。 通告順に議長より指名いたします。 最初に、本案に対する反対討論の発言を5番、梅原秀宣議員に許可します。 5番、梅原秀宣議員。 〔5番 梅原秀宣君登壇〕
◆5番(梅原秀宣君) 議席番号5番、梅原秀宣です。 議長の許可を得ましたので、
後藤眞一議員の資格審査特別委員会の決定に反対の立場で討論いたします。 特別委員会の皆様には長期にわたり審議を重ねてこられて大変お疲れさまでした。 さて、私は当然のことながら強い関心を持ってこの特別委員会の推移を見守ってきました。一議員の資格の有無を決定するというその重大さから、決定に際して些細なミスも許されないという思いからであります。そこで、委員会の会議録並びに審査報告書、資格決定書を熟読しました。その結果、審議の過程において幾つもの疑問点を見出しました。簡潔に言いますと、結論に至るまでのプロセスにおいて著しい論理の飛躍、すりかえがあり、恣意的、意図的、一方的な方向づけがなされている。すなわち初めに結論ありきであり、公平公正な審理が行われたとは到底思えないということであります。 これは信じがたいことですが、私が見出した疑問点は枚挙にいとまがありません。会議録を読めば読むほど、次から次へと疑問が生じるようなありさまでした。今ここでその全てを詳細に述べるだけの時間はありませんので、重立った点を二、三挙げて説明いたします。 まず、8月31日、最終、第16回の委員会において、いきなり一部の委員から追加の要請があったとして新たな項目がつけ加えられました。1人の議員はこれに異議を唱えましたが、委員長報告は結局それに従った内容となっています。これはおかしいのではないでしょうか。ある議員は、市民の皆さんから見ても伊豆の国市に住んでいない方が伊豆の国市の議員をやるということについて容認されるものでないから、5点目として文書をつけ加えさせてもらったと言っております。はてさて、その市民の皆様とは一体誰と誰のことでしょうか。5万の市民全員を指すのでしょうか。市民一人一人に意見を聞いたのでしょうか。実態のないこの市民という言葉をあたかも錦の御旗のごとく使って結論に導こうとしております。この委員や他の委員からも、市民の皆様とか、市民の目線で、市民感情からというような表現が随所に出てきて、それが決定的な根拠でもあるかのような使い方をされています。これは明らかに論理の飛躍、恣意的方向づけではないでしょうか。また、別の委員は、新たな考え方で新たな提案をしても何ら不思議はないと、まさに何でもかんでも入れてしまえみたいな乱暴な発言となっております。これが良識ある議員の発言と言えるでしょうか。これが最終、第16回特別委員会の状況です。 それでは、一体8月9日の第12回特別委員会での採決は何だったのでしょうか。第12回の委員会で既に審議を終え、採決を行い、第13回委員会、第14回委員会で報告書の仕上げにかかって、第16回委員会は審議の経過をありのままに報告としてまとめるだけの最後の委員会であります。そこで、不意に新たな項目がつけ加えられ、それまで話し合われた内容とは異なる報告書が作成される。これは正しいことでしょうか。このような審議は断じて認められるものではありません。これに基づいてつくられた報告書並びに決定書は、果たして信頼に足るものでしょうか。大いなる疑問であります。 さて、次に、生活の本拠についてであります。 委員会意見の2には、三福区の2人の元区長に参考人として出席を求めた際、その証言から三福区における区の役員や青少年活動等に協力していたことは確認できた。しかし、起臥寝食は把握していないとのことであった。よって、起臥寝食している証言は得られなかった。と書いてあります。これについては、第12回委員会である委員がこのように発言しています。区長さんたちの証言から地域の活動については非常に頑張ってやっていただいている。けれども、そこに住んでいるかどうかはわからない。そういう発言がありました。逆に言えば、住んではいないけれども、地域の活動はしているというふうなことにもとれるわけですよね。という発言です。つまり、住んでいるかどうかはわからないが、住んでいないにすりかえられています。そのほか、7の(3)被要求議員の主張と委員会の意見のところでは、後藤議員が判例や事例を根拠として主張しているのに対して、委員会の意見では決定的な根拠を示すことなく判断している箇所が少なくありません。 議員必携の住所の認定にはこのように記されています。被選挙権の要件である住所とは、生活の根拠地であって、居住の客観的事実及び生活の本拠地とする旨の本人の主観的意思により決定すべきものである。とされている。したがって、例えば、病気療養その他の理由で他の市町村に相当長期間にわたって滞在している事実だけで住所を移転したことにはならない。議会(委員会)としては、あくまでもその議員の生活の実態をよく調査し把握した上で、生活の根拠地はどこであるのかを客観的、総合的に判断しなければならないものである。このように記されておりますが、これは地方自治法第10条第1項に基づく記述であります。 委員会報告書の8の1点目には、起臥寝食の生活実態がないことに照らして考えると、総合的な判断をする要素がないと決定した。とあります。つまり、生活実態イコール起臥寝食となってしまっており、その他の要素を全て排除しております。定住の意思、住民票、地域における貢献、議員活動、家族の介護のための一時転居、少ないながらも電気、水道の使用実績、市民税、固定資産税等の市への納付等々、要素は幾つもあって、それらを全て考慮しての総合的な判断であるはずですが、全く無視されています。議員必携には、客観的、総合的に判断しなければならないとあるのに、報告書では、主観的、部分的な判断になってしまっています。これも意図的に操作されているということになります。これには、冒頭に法律的にはとありますが、これは何でしょうか。何法の何条でしょうか。なぜ明記してないのでしょうか。後藤議員は必ず法的根拠や判例を挙げ主張しておりますが、それに対する委員会の意見では、根拠を示さず判断したと記されております。 最後に、裁判には不告不理の原則というものがあります。これは公訴の提起がないのに裁判所が審理を行うことは許されないという原則であります。これは刑事訴訟上の原則ですが、資格審査は憲法55条で規定している資格に関する争訟、争訟とは訴訟を起こし、それを通して争うことです。資格に関する争訟であるから、刑事裁判、民事裁判と同様、この特別委員会の審理にも当てはまることになっております。要求議員である杉尾議員提出の資格決定要求書の文面は、被要求議員の被選挙権の有無について決定するよう要求する。理由、
後藤眞一議員は平成26年6月17日以降、伊豆の国市三福836番地の1に居住せず、伊豆市堀切1004の226に居住しているとあります。この資格決定要求書に基づいて資格審査特別委員会が設置されたのです。 委員会審査報告書には、特別委員会では、地方自治法第127条による議員資格である被選挙権の有無を判断するものであるため、現任期である平成25年4月の選挙の3カ月前からを調査期間とした。とあります。平成26年6月17日以降、三福に居住していなかったことを理由として出された資格決定要求書に対して、特別委員会は、それより1年以上前の選挙が行われた平成25年4月以前の居住を問題とし、被選挙権の有無を議論してきたのであります。これはまさしく争点のすりかえであり、不告不理の原則に照らせば、明らかな違法行為であります。 委員会の審議の大部分が資格決定要求書には何ら記載のない、ずっと前のことに対して行われてきたという状況を鑑みると、果たしてこの1年間行われてきた16回に及ぶ特別委員会の決定には意味があるのでしょうか。有効なのでしょうか。ちなみに、要求書にある平成26年6月以降のことについては、後藤議員が一時転居届を出し、当時の議長、副議長並びに
議会事務局長がしっかり判を押してありますので、これは有効であり、全く問題はありません。すなわち後藤議員には何ら責められるべき落ち度はないということになります。 論理の飛躍、すりかえ、恣意的、一方的方向づけ、こういうことの積み重ねが今回の報告書になっています。公平公正な審理が行われたとは到底思えません。したがって、後藤議員の被選挙権について、なしと決するに至る決定的な証拠はないと断言できます。裁判においては、疑わしきは被告人の利益に、この場合は、疑わしきは被要求議員の利益にという無罪推定の原則があります。本件の場合、何ら法的根拠がない以上、この原則に従い、被選挙権なしとした委員会の採決は却下されるべきであります。 最後に、この特別委員会の採決は委員長を除く6人の委員で行われ、5対1で被選挙権を有しないと決定したのですが、最後まで反対を通し、正義を貫いた1人の委員、三好議員の勇気と孤軍奮闘ぶりに対しては、心から敬意を表するものです。 今回図らずも後藤議員の資格が問われるといった事態になりましたが、市民並びに議会の皆様には、本当に資格を問われるべきは誰なのか考えていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) それでは、次に、本案に対する賛成討論の発言を2番、内田隆久議員に許可します。 2番、内田隆久議員。 〔2番 内田隆久君登壇〕
◆2番(内田隆久君) 議席番号2番、内田隆久です。 日本国憲法は三権分立の原則を定めています。立法府に属する議員は、条例をつくり、その審査をする立場であります。全ての審査事項については、法令に基づいて判断するのが当然のことであります。議員諸兄もこのことをご理解の上、この場に臨んでいると思います。それを踏まえた上で、賛成の立場で討論します。 この資格審査特別委員会は平成27年10月9日から平成28年8月31日まで16回開催され、静岡県弁護士会沼津支部より推薦を受けた弁護士と相談し、さまざまな問題を解決しながら、なおかつ論理性に間違いがないかの確認をし、報告書を作成しました。その法律相談の回数は5回を数えました。先日、平成28年9月29日、田中正男委員長より報告された内容は、後藤議員の主張15項目に対して、全て論理的かつ法的な裏づけをもって否定しています。 今回の一番大きな争点は、その住所要件を起臥寝食の実態を示す電気、ガス、水道などの数値から判断する客観主義と本人の意思を尊重して判断する主観主義の違いです。法律相談で得た判断する基準は、主観的な意思の確認は、客観的な事実の裏づけがあって初めて立証されるものであるということです。つまり、家族の介護の理由で堀切に住みながら三福を生活の本拠とすることは、三福に住んでいる客観的な事実が確認されて初めて認められるということです。電気、ガス、水道の数値から三福に住んでいることを証明することができないことは、特別委員会の委員全員が認めたことであり、第三者が判断しても明白です。 この結果は、一個人を否定したり、さまざまな事情について同情するものでもなく、あくまで議員として法律的に資格を審査した上での結論です。 以上の理由で、上程された資格決定書案に賛成です。 以上、賛成討論とします。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、本案に対する反対討論の発言を1番、小澤五月江議員に許可します。 1番、小澤五月江議員。 〔1番 小澤五月江君登壇〕
◆1番(小澤五月江君) 議席ナンバー1番、小澤五月江です。 ただいま議長より発言の許可がありましたので、私は
後藤眞一議員の議員の資格決定の件について、資格審査特別委員会の委員長報告の被選挙権を有しないに対して反対の討論をいたします。 私は資格審査特別委員会の傍聴にも行き、また、会議録も目を通しました。しかし、審査の内容をどのように捉えていくべきか、最終的には大変重要な資格を問うものですから、私自身、公平公正に判断しなければならないので、私も弁護士に相談しながら事実の根拠に基づき調査をいたしました。先ほどより委員長報告に対しまして質疑が行われました。私自身の疑問もございましたが、委員長のご回答を伺いましたので、私はなるべく重複しないように討論をさせていただきます。 この審議すべきは
後藤眞一議員の議員の資格があるかないかを問うものです。私は住所の認定、すなわち後藤議員が議員としてどれだけ伊豆の国市に滞在していて、そこを生活の根拠にしているかについて調査いたしました。 1つ目、住民基本台帳の住民票や選挙人名簿登録の有無をしたら、これは平成25年4月以降も県、国の選挙権は有効で、選挙の投票用紙が来て投票しております。住所は三福にあり移転はしていないことが証明されます。 2つ目、平成28年4月5日、第8回に三福区元区長様の3人の方の活動説明と2人の方々が特別委員会で参考人として証言されました。平成23年から平成27年までの後藤議員の議員として、また区民として、育成会会長として10年間活動している内容でした。区民として区費、組費を納めていること、その中で、特別委員の中から、起臥寝食、生活の実態はどうですかという質問に対して区長さんは、区民としての活動をしております。当然そこに生活の実態があると判断し、区長としては承知しておりましたが、何ら支障はないというふうに判断しておりますと証言されております。 3つ目、三福区の総会や育成会の総会の資料を私はいただき、拝見しました。区長さんからの証言にもございましたが、1年間トータルで、365日とは言わない、330日以上、区の要望や行事など、打ち合わせなど、昼間だけでなく夜の会合もあり、
後藤眞一議員も一緒に参加し、また、育成会では会長として10年働いていただいている。主に通学合宿を毎年2泊3日で、11月、12月と2回にわたって行っております。そこで後藤議員も一緒に宿泊を子供たちとしております。このための生活計画には実行委員の皆様も後藤議員のことを認めているところでございます。 そこで、先ほど質問議員もおっしゃっておりましたが、平成28年5月24日に梅田弁護士が委員会の皆さんに言っておられます。今、主に寝泊りは娘さんの面倒を見るために堀切にいるけれども、心はいつも三福と伊豆の国市のために尽くそうとして思っていて、周りの自治会の活動もしっかりとしていて、三福の住所も取り壊されずにそのままにしている状況で、実際、住所の生活の根拠が三福と見る余地があるようならば、後藤さんの議員の資格は問題ないと、これは会議記録にも示されております。この意見はとても重要と考えます。 4つ目、議員活動として、三島、田方の発達障害児の親の会の方々から、平成21年度から一緒に活動された内容を時系列で教えていただきました。A4の用紙に1行ずつ書かれて4枚ございます。主な活動内容ですが、川勝県知事に発達障害の現状を知ってもらい、東部へ発達障害支援センターの開設を要望として3万人の署名活動をしたこと、近隣市町の首長はもちろんのこと、企業や県会議員の方々など、大変な活動、この署名活動を後藤議員が中心となり、多くの方とのパイプ役をしていてくれたこと、署名が終わった後もお礼に回ることまでの配慮をしてくれたこと、後藤議員がいなければできなかったこと、お話を伺いました。 平成22年9月19日に時代劇場で打ち合わせをしました。その2日後、7月22日に後藤議員の奥様の通夜を知りました。それまでぐあいが悪かったことも何も知らず、署名活動を積極的に一緒に活動していたので大変ショックだとお話を伺いました。大変責任感のある方だと誰もが認めていらっしゃる。市内に発達支援センターきららかが開設されたのも大きなきっかけだと思うとお母さまたちがおっしゃっておりました。 5つ目、一時転居と自宅改築の相互性についてです。委員会では、届け出から2年経過するが、何の進展もしていない現状から整合性がないと判断する。との報告でした。この改築に対して現地に委員会の皆様が行かれ、また、前
都市整備部長の説明を受け、接道要件については、先ほどの後藤議員の弁明にも聞いていただいたとおり、理解されていると思います。私は平成28年5月13日の委員会の会議録の中で、特別委員の中にこんな発言がありました。特別委員会が問題なしと判断すれば、その家を直すということが頓挫するだろうと思いますし、アパートを引き払って堀切に住んでいくことになるんじゃないかと。というその発言を確認したとき驚きました。この根拠のない発言は、私は理解できません。 そこで、私は建築設計の方に実際どのような経過なのか確認させてほしいと、後藤議員にお願いして直接工務店様に伺ってまいりました。今までの経過と現在の状況を教えてくださいと、三福の家は10年前から改築か新築かの話は出ていた。図面もできていたそうです。しかし、お母さんが亡くなり、奥様が発病し亡くなり、今度は娘さんが病気になり中断しているということです。図面も前のではだめだから書き直さなければいけない。今度は選挙もあり、少し落ち着いたから始めよう、そんなとき、平成26年5月か6月に三福の家に打ち合わせに行ったとき、工務店の方が、この家にはもう住まないほうがいいよというアドバイスがあり、そして、一時転居という運びになりました。 ということは、生活の実態があったと私は判断します。接道要件については、後藤議員の言われていることと一緒でした。なかなか近隣の方たちとの話し合いがうまくできないと言っていたこともありますが、一時転居ができ、これから2回目の、平成27年4月に2回目の一時転居を出したときに、さあこれからというときに資格審査特別委員会が設置され、そのとき議長もやっておりましたが、委員会の皆さんに自分の立場を理解してもらえるか、どのようにしたら理解していただけるのか、精神的にも落ち着かないようなので保留にしたそうです。建築しないのではなく、したくてもできなかったと工務店さんはおっしゃっておりました。 私も直接お話を聞き、大変理解できました。また変更するかもしれないと図面をいただき、今後やらなければならないことが明記してございました。委員会の報告に、工務店様の参考人としての直接改築について報告がないのが疑問でした。私は根拠を確かめたので、この一時転居と改築の整合性はあると判断いたします。 6個目、市民感情とは、根拠は何でしょうか。先日、9月29日に、議長より
議会全員協議会の報告の中で、伊豆の国市市民有志の方々から嘆願書が提出されました。私は有志の方にお話を伺いました。内容は、平成28年8月10日、伊豆日日新聞の後藤議員の議員資格許さないの記事に驚き、娘さんの病気療養を支えながら、休まず市議会、市行事、育成会、子供会を含む地区の行事などに出席しています。世の中には身内の介護のため夜間に自宅を離れる人がたくさんいます。平成21年からお世話になって、市政と市民を結ぶパイプ役として障害者を支える保護者の陳情や相談もすぐ行動してくださいます。伊豆の国市にとって必要な議員と思っています。今後とも議員を続けていただきたい、短い間に1,252名の署名をいただきました。このような自発的な市民の皆様の行動、これは市民の目線から言って後藤議員を認めている一つのあかしだと思っております。 私は、このように後藤議員は伊豆の国市三福を生活の本拠として、そして三福の中で活動、市民から嘆願書などもいただいて、一時転居と自宅改築の整合性はあると、いろんなことを私は総合的な判断として後藤議員の資格はあると考えますので、委員長報告の資格を有さないには反対とします。 議員の皆様の公平公正な判断を求めて討論を終わりにします。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を14番、
山下孝志議員に許可します。 14番、
山下孝志議員。 〔14番 山下孝志君登壇〕
◆14番(山下孝志君) 14番、山下孝志です。 私は
後藤眞一議員の議員の資格決定の件に対し、委員長報告に対し賛成の立場で討論を行います。 過去の話になりますが、平成19年か20年ごろ、私は議員有志とともに勉強会を行うため後藤議員のお宅へ伺いました。そこは三福の自宅ではなく伊豆市堀切のお宅でした。当時、奥様もご健在で、夕食を用意していただいたことを思い出します。 さて、今回私も特別委員会の委員に選任され、そこで思い出したのが平成21年市議会議員選挙時に、後藤議員は三福の自宅に住んでいないとの近隣の方の話でした。当時、私自身気にもとめませんでした。しかし、地域の方々が長く疑問を持っていたことは事実で、その意味からしても、今回特別委員会が設置され、後藤議員の議員の資格を調査したことは、市民の疑問に対し伊豆の国市議会がしっかり向き合うことができたと確信しております。 議員の資格を審査するということは大変な重責であり、法律のどこに抵触するのか、全国的にこのような事例、裁判例があるのかから始めたわけで、私自身、私情は交えず、法律逐条解説、裁判事例、判決から、さらに市議会議会事務局を通し依頼した弁護士の話から判断すると決めました。依頼した梅田欣一弁護士は現在静岡県弁護士会副会長の要職にあり、中立の立場で説明をいただきましたし、当然、特別委員会もまた中立の立場でアドバイスをいただいたことをご紹介させていただきます。 そこで、まず、梅田弁護士は民法と公職選挙法について、民法22条にいう住所というのと公職選挙法9条にいう住所が必ずしもイコールではない。目的が違うんです。だから、民法でいう住所というのは、別に複数あってもいいわけなのです。ただ、公職選挙法だと、やはり住所は1つでなければならない。法律によって目的が違うので、住所の概念も異なってきます。この場合、問題となっているのは被選挙権の資格なので1つでなければならない住所で、それがどこかというのを判断するということになる。意思も考えて判断するというのはそのとおりだけれども、結局は、実質で本人の生活の根拠がどこだったかということを判断することになる。最高裁判例もそう言っているということは、まさにそのとおりです。と説明をされました。 委員から、民法は住所は幾らあってもいいけれども、公職選挙法は1つでなければならないというので、今回はどちらかといったら公選法に重きを置いて判断するという考え方ですね。との問いに、梅田弁護士は、重きを置いてというか、公選法の問題として取り扱わなければならない。と明言をされていました。 そこで、争点となる生活の拠点では、生活の本拠の判断に当たっては、日々の生活において必ず行う起臥寝食の事実を最も重視すべきことはもちろんであります。居住の実態を調査、方法として公共料金の使用料は、①この3年間、三福の自宅での起臥寝食は行われていない。②伊豆市堀切の住宅において2人が生活している。③新たに借りた三福の借家では、起臥寝食はされていない。と、委員全員の認識が一致しております。公職選挙法の解説では、他に特別な事情がない限り、現に起臥しているところに住所があるものと認定して大過ないであろうとしております。 私が後藤議員の立場となって、他に特別な事情とは何かを考えてみました。それは、①家の改築、②娘さんの病気療養に対する看護、③地域での活動、④新たに借りた三福の借家となると思います。しかしながら、公職選挙法逐条解説では、起居寝食、家族同居の事実、これらの事実はいずれも住所の認定に当たって最も重視すべき事項であり、他に特別な事情がない限り、現に起臥しているところに住所を認定すべきことは、さきに述べたとおりである。判例も、たとえ他に事務所を有し、そこで社交上、経済上、政治上の活動を営んでいるとしても、それだけではそこに住所があるとは言えないとし、現に家族とともに起臥しているところに住所があるものと認定しております。これは昭和27年10月17日、名古屋高裁で決定をされている事実であります。 次に、三福の新たな借家について、公共料金の使用料から起臥寝食されていないとの認識で特別委員会委員全員が一致していることはさきに述べました。私の質問に対し、私は後藤議員に、今までの後藤さんの主張を通すとすれば、新たな借家を設ける必要はないではないかとの質問に対し、後藤議員本人から、選挙のこともあります。後援会のそれもあり、下に借りたらどうかという話から、それで借りたということが事実です。と証言されております。 次に、私が一番判断するに迷ったのが娘さんの病気看護であります。親として病で苦しんでいる娘の看護をするのは当然であります。私もその立場であれば同じようにするでしょう。このことが特別な理由に当たるのではないかと思っていました。しかし、梅田弁護士によれば、娘のためだからいいだろうというのではなく、今何を判断するのかというと、この人、後藤さんの生活の本拠が堀切にあるのか三福にあるのか、どっちなんだということを判断しなければならない。娘の看護療養のためというのは主に堀切にいる理由に過ぎないのです。娘さんの看護療養のために堀切に住んでいます、ほとんど、でも私の生活の本拠が三福にあります。それはこういう事情だからです。というのが、こういう事情というのが特別な事情なんです。と説明されました。 そこで、最後に残ったのが家の改築です。一昨年、転居届を提出した理由が家の改築のためでした。このことについては、委員会審査報告書9ページ、被要求議員の主張13、意見書の内容、委員会の意見を紹介させていただきます。 堀切への一時転居は何のために出したのか。生活の本拠たる三福の家が老朽化により改築を要するためである。そこで、平成26年9月に一時転居届を出したのである。 平成27年9月に三福に新たな居を設けた理由はなぜか。接道要件の関係で三福の家の改築は自分の家だけなら可能であるが、近隣の家や土地のことを含めて考えた場合は、そのままでは不可能と判断されたからである。 委員会の意見。建築基準法第43条に基づく接道要件の問題について伊豆の国市都市計画課に確認したところ、市の接道認定はされているが、被要求議員の敷地が接している道路の幅員が1.8メートルに満たない部分があるため、県への建築基準法第43条ただし書きの申請が必要、隣接道路の道路拡幅は近隣住民の同意が必要で、市がすぐに行えるものではないが、被要求議員の自宅改築についての接道要件の問題は、申請すれば建てかえは可能であるとのことであった。被要求議員は自宅の改築のために一時転居届を提出したが、接道要件の問題が判明したため、再度の一時転居届を提出したとしている。本来は接道要件などの準備が整って工事に着手する直前に一時転居届を提出するのが通常である。近隣の接道要件に関する事情は平成26年9月当時と変わっておらず、その後、被要求議員から近隣への働きかけもなく、近隣への配慮をなぜ1年後に示したのか理由が不明である。 以上のことから、特別な事情と私が思った4案件は、特別な事情に当たらないことが明確にわかりました。 主観的な意思の確認は、客観的な事実の裏づけがあって初めて立証されます。思いは行動によって証明されます。最後に、昨年9月、皆様から選任された特別委員会は、約1年をかけ慎重に、また厳密に調査をし結論に至りました。この結論、委員長報告に対し賛成いただけるようお願い申し上げ、賛成討論といたします。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、本案に対する反対討論の発言を12番、
三好陽子議員に許可します。 12番、
三好陽子議員。 〔12番 三好陽子君登壇〕
◆12番(三好陽子君) 12番、日本共産党の三好陽子でございます。
後藤眞一議員の議員の資格決定の件について、資格審査特別委員会の委員長報告に対して、日本共産党議員団を代表して反対の立場で討論を行います。 少し重複いたしますけれども、この件は平成27年6月25日、杉尾利治議員から、
後藤眞一議員は平成26年6月17日以降、伊豆の国市三福836番地の1に居住せず、伊豆市堀切1004の226に居住しているとの理由から、地方自治法第127条第1項の規定により
後藤眞一議員の被選挙権の有無について決定するよう要求があったため、特別委員会を設置して審査を行ってきたものです。 問題とされる住所の認定においては、住民基本台帳事務処理要領において、客観的居住の事実を基礎とし、これに該当居住者の主観的居住意思を総合して決定するとされ、裁判判例で、居住の客観的事実によるべきであって、それのみにては認定しがたい場合は、本人の主観的意思が補足的に考慮されるべきものと解され、その居住事実の客観的判断基準は、民法上の判例などから、1、起居、寝起きする場所、2、家族の同居の事実等、夫婦、親子関係、家計の問題、3、事業所勤務関係、所得関係、4、資産の所在、納税関係、戸籍関係、5、社交儀礼、生活関連というようなこと、その事実を見きわめ総合的に判断すべきものなどとされております。 公職選挙法の逐条解説では、基礎自治体である市町村の選挙権について、国民及び年齢のほかに住所要件が加えられているのは、住民自身が参加し、住民のためにという住民自治の立場から憲法第93条で、地方公共団体の長や議員は、その地域住民がこれを選挙すると規定していること、また、市町村議会議員の被選挙権についても団体自治の立場から、何より地方公共団体の構成員であり、その地縁的特性などから地域住民の代表として地元の実情をよく知り、生活に密着していなければならないという考えに基づくものと考えられます。 住民の直接請求、住民投票による解職のほか、議員の資格に疑義が持たれた場合、最高裁判例でも、その者が一旦議員としての身分を取得した後においては、その者の被選挙権の有無については、議員の失職について定める地方自治法127条により議会がこれを決定すべきとされ、その被選挙権資格を議論できるのは、その議会だけです。しかし、これはあくまでも議会みずから規律する権限、自律権に基づくもので、明らかに被選挙権を有しない者である場合、失職させるもので、公職選挙法の裁判ではないことは明らかです。したがって、市民、有権者から選挙によって選ばれ、既に確定している議員の資格を同じ議会、議員が問うようなことは、よほどのことがない限り、めったにあってはならないことだと考えます。 それは、一つには、往々にして対立する議員、政派の一方が他方の意見を封殺するなどのために利用して、議会を混乱させることにつながりかねないからです。いま一つは、同じく議会の自律権に基づく議会運営や議長などの不信任とは違い、議員の資格審査、失職については、審査の結果、被選挙権がないと判定されて失職が決定し、その職が奪われれば、被処分議員の権利が停止され、不利益が生じて、処罰を受けたと同等のことになるからです。一方、憲法は、全て司法権は裁判所に属すると規定しています。今までに被要求議員の住民登録について、職権による変更や裁判上の争い、判断も下されていないにもかかわらず、それを議員要求に基づき行おうとするのですから、そうした意味でもめったにあってはならず、よほど慎重なる審査が必要と考えます。 こうした立場から、特別委員会の委員に選出されました私は、被要求議員の言い分もよく聞いて慎重な審査に努めてまいりました。特別委員会は、16回に及ぶ委員会の開催、参考人招致など、さまざまな調査、弁護士訪問、過去の裁判判例、自治法や公職選挙法、民法の解釈などにより審査の結果、伊豆市を生活の本拠とし、伊豆の国市内に住んでいない
後藤眞一議員が伊豆の国市議会議員として活動することは、法律的にも市民感情からしても容認されるものではないとして、議員資格を有しないとすることを多数によって決定しました。 私は今回、被要求議員である後藤議員について決して問題なしと考えているわけではありません。長年、三福区に居住してきましたが、この間、本人が説明しているようなさまざまな事情からとはいえ、当市に隣接する伊豆市堀切に寝起きするなどの実態にあり、それも数年にわたると考えられ、住民自治を担う議員の資格にかかわる住所要件をないがしろにし、その資格を疑問視される事態を招いたことの責任は重大です。しかし、その一方、この間に区役員を務めてきたこと、そのことの区長さん方の証言、一貫して郵便物は三福に届けられていること、先般9月15日、障害児を抱える保護者を中心とする市民有志から、
後藤眞一議員は市民にとって必要な議員であり、今後とも議員を続けてほしいとの嘆願書が1,252筆の署名とともに提出されたこと、何より議員として活動していることなど、多くの住民が三福区民、市民であるとの社会的認識を許容し、おつき合いしていることもまた事実であります。 今回の件について、民法上の判例など、居住事実の客観的判断基準に照らしてもさまざまな要素があり、こうした個別具体的事例に基づく判断は、見方によって異ならざるを得ません。公人たる議員の処分事案であり、特別委員会の判定結果を尊重し、住民代表たる議会として被要求議員に処分を科して、その上で被処分議員が納得できなければ、自治法の規定及び民法にのっとって県知事への不服審査、裁判所への提訴をすればよいではないか、本人の権利を不当に制限、侵害するものではないとの意見もあると思います。しかし、それも被処分議員にとっては大変なことです。また、2年半もの間、任期の半ばを超えて議員として認めてきたものを今になって覆そうとするのですから、市民から見て、何のために問題にするのかとの疑問も出されており、事情を知る市民からも賛否さまざまなご意見、ご批判があるところです。 以上のことから私は、市民を欺いてきたとする疑念はもっともですが、被要求議員である後藤議員は、議員としても個人としても周辺住民や市民に具体的な迷惑、不利益行為を行ったわけではないこと、被要求議員も釈明しておりますが、本人の権利関係やプライベートにも及ぶのかもしれませんが、さまざまな事情などの具体的な酌量事実の審査については十分と言いがたいと判断するもので、客観的居住実態がないから議員資格なしとやみくもに処分するのではなく、議員資格への重大な疑義を抱かせ、住民自治を原則とする議会への信頼を損ない、混乱を招いた後藤議員の責任は重大として猛省を求めるにとどめるべきだと思います。 私は、市民の代表機関である議会が本来なすべきは処分することではなく、本来あるべき姿に改善を求めることではないかと考えます。私は、住民全体の立場から議員の被選挙権を議論できる唯一の機関としての議会の責任の重さを改めて痛感するとともに、公人たる議員として恥じぬよう生活に処する決意を表明して反対の討論といたします。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を15番、水口哲雄議員に許可します。 15番、水口哲雄議員。 〔15番 水口哲雄君登壇〕
◆15番(水口哲雄君) 15番、水口哲雄でございます。 私は
後藤眞一議員の資格審査特別委員会の報告に賛成の立場で討論をいたします。 私たち伊豆の国市議会議員は、伊豆の国市民の直接選挙によって選ばれ、住民全体の代表者として議会を構成しています。その身分は伊豆の国市の特別職の公務員であります。当然、一般の公務員と同様、市民よりはるかに高いレベルでの法律や条例、規則等を守る義務があります。また、その覚悟が必要であります。憲法を初めとし民法、自治法、公選法など全てを守る義務があります。 今回の
後藤眞一議員の資格審査の場合、民法、地方自治法、公選法の3つの法律がかかわっております。それらを審査した結果、私たち議員はその3つの法律を全てクリアする必要があるし、それが最低限の条件なんです。残念ながら後藤議員は公選法の規定をクリアしていません。9条及び10条に抵触しています。その理由は資格決定書に詳しく書かれていますが、要は、伊豆の国市内に居住せず、3年以上にわたり伊豆市堀切のニュータウンで生活をしている後藤議員は議員資格を有しないというのが委員会の結論でありました。 私は8月9日、第12回の資格審査特別委員会で被選挙権を有しないという結論が出るまでは、市民の皆さんにこの話題は自分からはしませんでした。先方から聞かれた場合のみ答えるようにしていました。しかし、その結論が出てからは、むしろ自分からこの話題を持ち出すことが多くなりました。延べ四、五十人くらいの市民の方と意見交換といいますか、お話をしました。その結果、全員の方の意見が、市内に住んでいない議員は議員報酬を受け取る資格がない、委員会の決定は正しいというものでした。しかし、その後、私が、実はこれは最終決定ではありません。10月4日の9月
定例会最終日、きょうですよね、に議会全員でこの特別委員会の決定どおりでいいのか悪いのか最終決定をしなければならない。もしかしたらこの決定がひっくり返る可能性もあります。と言うと、1人の方を除いて、そのほかの全員の方がびっくりし、かつ怒っておりました。 その1人の方の意見というのは、その方は非常に議会のことも行政のことも詳しい人です。その人の意見は、特別委員会が10カ月もかかって出した結論を議会自身がひっくり返すなどしていいんですか。そんなことをして、特別委員会を今後つくることができるんですか。今後の議会運営が組織として成り立ちますか。というものでした。もっともな心配ですし、非常に重要な指摘だと思いました。そのほかの方、いろんな意見を言ってくれましたが、特に1人の方の意見が重く心に残りました。その方の意見は、後藤議員はもちろん、水口さん、あなたも含めて市議会議員の人たちは、私たち市民の血税から報酬をもらっているということをどの程度重く考えているんだ。冗談じゃないですよ。と言われました。私は本当に反論できませんでした。ほかの意見もいろいろありましたが、中にはもっともっときついことを言う方もいましたが、それは省略いたします。 なぜ私がこのようなことを聞いたかといいますと、私たちが出した特別委員会の結論が市民の方にどういうふうにとられているのか、それをちょっと確認したいと思って、こういう話を四、五十人の方としたわけです。その結果は大多数の、私の聞いた範囲では、市民の賛同を得られるものだということを確信いたしました。 私たち議員は、それぞれ1,000人、2,000人の市民の負託を受けているのです。今はまだ物言わぬ市民がきょうの私たちの判断をしっかり見ています。聞いています。結果次第では大きな声となって私たち議会にはね返ってくるでしょう。私たち議員一人一人は市民に選ばれた市民の代表であり、全体の奉仕者であります。その身分は特別公務員であり、その報酬は市民の血税であるということをもう一度自覚し、勇気をもって白いものは白、黒いものは黒という正しい判断をしなければいけません。 議員諸兄の勇気と奮起を心より期待申し上げまして、私の賛成討論といたします。 以上。
○議長(
鈴木平一郎君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより
後藤眞一議員の議員の資格決定の件を記名投票により採決を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) ご異議なしと認め、記名投票に決定をしました。 本件に対する委員長の報告は、資格決定案のとおり議員の資格を有しないとするものであります。 議員の資格を有しないとする決定については、地方自治法第127条第1項の規定によって出席議員の3分の2以上の者の賛成を必要とします。出席議員は16人であり、その3分の2は11人であります。 それでは、記名投票により採決を行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○議長(
鈴木平一郎君) 次に、立会人の指名を行います。 伊豆の国市議会会議規則第31条第2項の規定により、立会人に15番、水口哲雄議員、1番、小澤五月江議員、2番、内田隆久議員の3名を指名いたします。 投票に当たり、まず、注意事項を申し上げます。採決は記名投票で行いますので、あらかじめ議員名を記載した白色の用紙と青色の用紙を配付いたします。白色は委員長報告に賛成の方、青色は委員長報告に反対の方の投票となります。 それでは、投票用紙を配ってください。 〔投票用紙配付〕
○議長(
鈴木平一郎君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。 〔「ありません」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検いたします。 〔投票箱点検〕
○議長(
鈴木平一郎君) 異状なしと認めます。 ただいまより投票を行います。 伊豆の国市議会会議規則第29条では、職員の点呼に応じ、順次、投票することとなっていますが、投票に支障がないと思われますので、議席番号順に投票してください。 では、もう一度申し上げます。賛成の方は白色投票用紙を、反対の方は青色投票用紙をお願いします。 議席番号1番、小澤五月江議員より順次、投票をお願いします。 〔投票〕
○議長(
鈴木平一郎君) 投票漏れはございませんか。 〔「ありません」声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 これから開票を行います。 開票立会人に立ち合いを求めます。立会人お願いします。 〔開票〕
○議長(
鈴木平一郎君) それでは、投票の結果を報告いたします。 有効投票数16票、無効票はございません。 開票録により結果を報告いたします。 賛成者数7名でありますので、所定数には達しておりませんので、よって、本案は否決されました。 したがって、
後藤眞一議員の議員の資格決定の件については、議員の資格を有すると決定をしました。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場閉鎖解除〕
○議長(
鈴木平一郎君) この際、お諮りいたします。ただいまの議決に基づき、
後藤眞一議員の議員の資格決定書を作成しなければなりませんが、これにつきましては議長に一任されたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 異議なしと認め、議長に一任と決定しました。 ここで暫時休憩をいたします。
△休憩 午後2時42分
△再開 午後3時04分
○議長(
鈴木平一郎君) それでは、休憩を閉じ、会議を再開します。 皆さんにお配りした決定書案、皆さんのところに届いておりますでしょうか。 〔「はい」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) それでは、今作成してきましたので、このことについて事務局のほうより報告を願います。朗読させます。
◎
議会事務局長(長谷川勉君) それでは、朗読させていただきます。 資格決定書(案)。
後藤眞一議員の議員の資格の有無につき、次のように決定する。 1 決定。 被選挙権を有する。 2 理由。
後藤眞一議員の議員の資格の有無については、資格審査特別委員会が設置されて審査された。その特別委員会の委員長報告を受けて、本会議において
後藤眞一議員の議員の資格の有無について表決を行ったところ、資格審査特別委員会の被要求議員は議員の資格を有しないとの決定に対しての賛成者は出席議員の3分の2以上とならなかった。よって、被要求議員は被選挙権を有することに決定した。 以上であります。
○議長(
鈴木平一郎君) それでは、今、事務局のほうで朗読いたしていただきました。このことに関して、資格決定書(案)について議決するということになっておりますので、今から採決をとりたいと思います。 〔「議長」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 13番、古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、議会の運営上、一事不再理の原則というのがあるんですけれども、これの案件につきましては、先ほど議決いたしました後藤議員の資格の有無につきという内容で、先ほどの内容と同様の内容になってくるんです。先ほど私が申し上げました一事不再理の原則というのは、一議会の会期中に同一の内容の採決は行わないということが原則にされておりますので、これとの整合性について説明いただければと、このように思います。
○議長(
鈴木平一郎君) 今、古屋議員のほうから一事不再理の原則ということがありますので、そのことに関して事務局のほうより説明させます。
◎
議会事務局長(長谷川勉君) これにつきましては、一事不再理の原則の対象とはならず、これはあくまで報告書にすぎませんので一事不再理とはなりません。あくまで、先ほど決めました議員の資格の決定の採決、それをもう一度やるということはできないということで、もうそこで決定しましたので、これはそれに対する報告書にすぎませんので、これは今、一応確認をしております。これは一事不再理にはなりません。
○議長(
鈴木平一郎君) 13番、古屋議員。
◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいま事務局長のほうから確認しておりますというお話をいただきましたけれども、どちらでこの内容を確認して、こういう形になっているのか、そこを、確認の先を教えていただければと思います。
○議長(
鈴木平一郎君) それでは、事務局のほうよりもう一度報告があります。
◎
議会事務局長(長谷川勉君) 一応確認しましたのは、全国町村議会議長会事務局で確認しております。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) よろしいですか。 4番、杉尾利治議員。
◆4番(杉尾利治君) 交付というのはどういう意味なんですか。交付というのはどういうことですか、説明してください。議員必携には交付と書いてありますけれども。 〔発言する者あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 傍聴席の方はお静かに願いたいと思います。 ちょっとわからない。もう一度言ってください。
◆4番(杉尾利治君) 議員必携には交付となっているんですよ。議決事項なんですか、本当に。交付となっているんですよ。
○議長(
鈴木平一郎君) そのことについて事務局長より。
◎
議会事務局長(長谷川勉君) 一応、議員必携で見たとおりでありますけれども。一応これは議決をしなければならない。それを受けて、要は、対象議員2人にこれを交付しなければならないというふうになっております。 以上です。
○議長(
鈴木平一郎君) よろしいですね。 それでは、この資格決定書案に対して賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
鈴木平一郎君) 賛成多数であります。 よって、本案は可決されました。 お諮りします。
後藤眞一議員の資格決定の件の調査を以上で終了することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) よって、
後藤眞一議員の議員の資格決定の件の調査を以上で終了することに決定しました。
後藤眞一議員の入場を許します。 〔11番 後藤眞一君入場〕
○議長(
鈴木平一郎君)
後藤眞一議員に報告をします。 採決の結果、議員の資格を有すると決定をしました。
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△閉会中の継続調査及び事務調査について
○議長(
鈴木平一郎君) 日程第14、閉会中の継続調査及び事務調査についてを議題といたします。
議会運営委員会及び常任委員会各委員長より、お手元に配付いたしました閉会中の継続調査及び事務調査の申し出がありました。 お諮りいたします。各委員長の申し出のとおり、これを閉会中の継続調査及び事務調査にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、各委員長の申し出のとおり、これを閉会中の継続調査及び事務調査とすることに決定いたしました。 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。本定例会で議決された事件の字句及び数字その他の整理を要するものにつきましては、伊豆の国市議会会議規則第43条の規定に基づき、その整理を議長に委任させていただきたいと考えますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、整理を議長に委任させていただきます。
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△市長挨拶
○議長(
鈴木平一郎君) ここで、第3回9月定例会の閉会に当たり、市長より挨拶を求められておりますので、これを許します。 市長。 〔市長 小野登志子君登壇〕
◎市長(小野登志子君) 議長からお許しをいただきましたので、閉会のご挨拶を申し述べます。 平成28年第3回伊豆の
国市議会定例会は、先月1日から本日までの34日間にわたり開催され、議員の皆様には長期間にわたる慎重審議まことにありがとうございました。この間、専決処分の報告及び承認を初め、平成28年度補正予算、条例の一部改正、平成27年度決算の認定など、追加議案を含め23件の議案等、全て原案どおり可決いただき、重ねてお礼を申し上げます。 議会審議の過程で議員の皆様からいただきましたご意見やご提言、また3日間にわたり延べ12名の議員の皆様からいただきました一般質問につきましても、今後の市政運営の参考とさせていただきたいと思います。 行政報告のつけ足しとなりますが、去る9月26日、第1回女性市長による未来に向けた政策懇談会が東京都市センターホールにて開催されました。全国813名の市・区長のうち、女性市長、区長は18名でございます。全国市長会には政策推進委員会がございまして、そこで市長会で議論された施策を取りまとめ、国に提言いたします。その多くが国の施策の一つはヒントとなっているところであります。この政策推進委員会では、女性活躍推進法が平成28年4月に施行されたこともあり、女性市・区長が集まり、都市自治体を取り巻く政策課題について積極的に意見交換をしていくことは意義深いものとして、女性市長による未来に向けた政策懇談会が発足、このたび第1回目の会合が開かれたものです。 実は、私の年齢が高かったからだと思いますが、この会の事例発表ということで、第1回のプレゼンの白羽の矢が他の2市とともに飛んできたわけでございます。伊豆の国市の若者(子育てを含む)支援施策及び今後の課題について事例を報告してくださいということでありました。伊豆の国市をPRするにはとてもいい機会ですから、市の概要、それから、ここ10年間の人口の推移と、それによる施策の構築を中心に、合併11年目の5万自治体の苦しい台所事情を訴えつつ、3年間でやったこと、それに新たに施策を盛り込んで発表させていただきました。反響は大きく、ことに保健福祉・こども・子育て相談センターの開設及び高齢者福祉施策、障害児を持つ方への支援、そして教育施策などにつきまして、この若者支援策、さらには、この観光まちづくり施策まで及びましたけれども、非常に確かな評価をいただいたわけでございます。 この伊豆の国市の行政の質の高さというものを褒められて、私もちょっと恥ずかしい思いをしたわけでございます。うれしかったのですけれども、実は翌日、内閣府の男女共同参画室のほうから、この伊豆の国市の施策につきまして参考にさせていただきたいと資料提供を求められた次第でございます。これもひとえに、この場におきまして議員の皆様方の日ごろのご提言、それから市政に対する取り組みの賜物と、ここに謹んで報告する次第でございます。 さて、台風18号もまだまだ油断ができませんが、本定例会開会のご挨拶では、平成28年度も5カ月が経過しましたと申し上げましたが、既に6カ月が経過いたしました。平成28年度も余すところ半年となり、10月に入り平成29年度の予算編成も始まります。これからの6カ月間というものは、市民に負託されてこの場におります私、そして議員の皆様方も4年間の結果をしっかり出さなければならないときかと思います。行政と議会は車の両輪と言われているように、ともに努力して、そのわだちをくっきりと市政にしるしてまいろうではありませんか。 さて、スポーツの秋、文化の秋を迎え、市内各地で地区体育祭、文化祭、美術展など、さまざまな催しが開催されます。議員の皆様におかれまして、このようなイベントや事業にぜひご参加をいただき、市民との交流を深め、大いに盛り上げていただければ幸いでございます。ここに来て大分過ごしやすくなり、秋の深まりが感じられるようになりました。議員の皆様方におかれましては健康にご留意され、ますますご活躍をいただきますようご祈念申し上げまして、平成28年伊豆の国市市議会第3回9月定例会の閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。お疲れさまでした。
○議長(
鈴木平一郎君) 市長の挨拶が終わりました。
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△閉会の宣告
○議長(
鈴木平一郎君) これをもちまして、平成28年第3回9月定例会を閉会いたします。 皆様方には会期中、慎重なるご審議を賜り、まことにありがとうございました。この場をおかりしてお礼を申し上げます。ご苦労さまでした。
△閉会 午後3時20分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 議長
鈴木平一郎 署名議員 古屋鋭治 署名議員 山下孝志...