○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第55号について行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 お諮りします。議案第55号『令和5年度
御前崎市
介護保険特別会計予算の補正(第1号)について』は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第56号について行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 お諮りします。議案第56号『令和5年度
御前崎市
池新田西財産区
特別会計予算の補正(第1号)について』は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 次に、認定第1号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第1号『令和4年度
御前崎市
一般会計歳入歳出決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、認定第1号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第2号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第2号『令和4年度
御前崎市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、認定第2号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第3号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第3号『令和4年度
御前崎市
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、認定第3号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第4号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第4号『令和4年度
御前崎市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、認定第4号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第5号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第5号『令和4年度
御前崎市
工業団地建設事業特別会計歳入歳出決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立多数です。 したがって、認定第5号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第6号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第6号『令和4年度
御前崎市
水道事業会計欠損金の処理及び決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、認定第6号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第7号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第7号『令和4年度
御前崎市
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、認定第7号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第8号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第8号『令和4年度
御前崎市
病院事業会計決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、認定第8号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第9号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第9号『令和4年度
御前崎市
池新田財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立多数です。 したがって、認定第9号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第10号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第10号『令和4年度
御前崎市
池新田西財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立多数です。 したがって、認定第10号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第11号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第11号『令和4年度
御前崎市
佐倉財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立多数です。 したがって、認定第11号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第12号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第12号『令和4年度
御前崎市
比木財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立多数です。 したがって、認定第12号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第13号について行います。 本案に対する
委員長報告は認定とするものです。 お諮りします。認定第13号『令和4年度
御前崎市
新野財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について』は、
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立多数です。 したがって、認定第13号は原案のとおり認定することに決定いたしました。
△発議第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
増田雅伸議員) 日程第2、発議第6号『「
認定こども園設置運営事業者募集事務に関する調査についての決議」の議決の
無効確認について』を議題といたします。 議案の朗読、
議会事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
増田雅伸議員)
提案理由の説明を求めます。 7番、
名波和寛議員。 〔7番
名波和寛議員登壇〕
◆7番(
名波和寛議員) 発議第6号『「
認定こども園設置運営事業者募集事務に関する調査についての決議」の議決の
無効確認について』の
提案理由を説明いたします。 9月8日の本会議において、発議第5号『
認定こども園設置運営事業者募集事務に関する調査についての決議』を提案した理由は3点ありました。1点目は、今回の7名の議員による
見直し要求の時
系列経緯と、新
こども園民間委託受注を目指していた
市内民間小規模保育園の
社会福祉法人設立活動が同時に進行しており、関連性の疑惑が生じたこと。
公募要綱の
作成経緯と市長の裁量権の範囲を逸脱、乱用した
設立活動であり、さらなる調査が必要不可欠になったことです。 2点目は、2名の議員から民営化に対して地元の不安の声があるので、子どもの安心・安全のため市長に対して
募集要項が「(案)」と記載されているため、変更が可能だろうということで、変更の提案に伺ったとの証言がありました。しかし、
地元選出議員の6名のうち、5名の議員と
地元地区センター長は、住民の不安の声はなかったと証言しています。議決され、施行に移された事業に対する変更を市議会の正副議長、常任
委員長という肩書きの7名の議員で求めなければならないほどの地元の不安の声があったのか事実確認が必要になったことです。 3点目は、参考人に対する質問に対して整合性のない発言が多数あり、この点を整理して再確認することが真相究明にとって必要不可欠になったことです。 以上の理由で、発議第5号に調査事項として(1)
認定こども園設置運営事業者募集事務に関する事項、(2)議決した当初予算について執行部へ
見直し要求をした事項、(3)本会議場における
見直し要求に関する事項と調査事項を限定して発議の提案を行いました。しかし、本来ならば地方自治法第117条に規定されている利害関係議員7名を除斥して審議、議決されるべきところ、議長の裁量ということで発議第5号の審議、議決に利害関係議員6名を加えて審議、議決が行われました。 除斥とは、議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議、議決に参加することができないとする法律です。議決後
見直し要求をした7名の議員は、発議第5号の審議、議決から除外することが法律に基づいた判断でありました。その後、国の見解を伺ったところ、今回の
見直し要求は地方公共団体の事務に該当し、100条調査権の対象であり、除斥されるべき者が議事に参与して行った議決は違法とのことでした。したがって、9月8日の発議第5号において、利害関係議員を除斥せず行われた議決は、地方自治法第117条の趣旨に反する違法な議決ですので無効です。不法行為の下、行われた発議第5号の議決の
無効確認を強く求めます。 なお、今回の議決においても、前回、前々回と同様、7名の議員の除斥を要求いたします。 以上、
提案理由とさせていただきます。
○議長(
増田雅伸議員)
提案理由の説明が終わりました。 発議提出者は、一旦自席にお戻りください。 ここで、議長より除斥対象議員の有無についてお諮りします。この採決は、起立によって行います。 初めに、河原﨑惠士議員の除斥について採決をいたします。 河原﨑惠士議員は、一旦退席を願います。 〔10番 河原﨑惠士議員退場〕
○議長(
増田雅伸議員) お諮りします。 地方自治法第117条の規定により、河原﨑惠士議員を除斥することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立少数です。 したがって、河原﨑惠士議員は除斥しないことに決定いたしました。 河原﨑惠士議員の入場を求めます。 〔10番 河原﨑惠士議員入場〕
○議長(
増田雅伸議員) 次に、渥美昌裕議員の除斥について採決をいたします。 渥美昌裕議員は、一旦退席を願います。 〔9番 渥美昌裕議員退場〕
○議長(
増田雅伸議員) お諮りします。 地方自治法第117条の規定により、渥美昌裕議員を除斥することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立少数です。 したがって、渥美昌裕議員は除斥しないことに決定いたしました。 渥美昌裕議員の入場を求めます。 〔9番 渥美昌裕議員入場〕
○議長(
増田雅伸議員) 次に、植田浩之議員の除斥について採決をいたします。 植田浩之議員は、一旦退席を願います。 〔11番 植田浩之議員退場〕
○議長(
増田雅伸議員) お諮りします。 地方自治法第117条の規定により、植田浩之議員を除斥することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立少数です。 したがって、植田浩之議員は除斥しないことに決定いたしました。 植田浩之議員の入場を求めます。 〔11番 植田浩之議員入場〕
○議長(
増田雅伸議員) 次に、櫻井勝議員の除斥について採決をいたします。 櫻井勝議員は、一旦退席を願います。 〔8番 櫻井 勝議員退場〕
○議長(
増田雅伸議員) お諮りします。 地方自治法第117条の規定により、櫻井勝議員を除斥することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立少数です。 したがって、櫻井勝議員は除斥しないことに決定いたしました。 櫻井勝議員の入場を求めます。 〔8番 櫻井 勝議員入場〕
○議長(
増田雅伸議員) 次に、二俣秀明議員の除斥について採決をいたします。 二俣秀明議員は、一旦退席を願います。 〔2番 二俣秀明議員退場〕
○議長(
増田雅伸議員) お諮りします。 地方自治法第117条の規定により、二俣秀明議員を除斥することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立少数です。 したがって、二俣秀明議員は除斥しないことに決定いたしました。 二俣秀明議員の入場を求めます。 〔2番 二俣秀明議員入場〕
○議長(
増田雅伸議員) 次に、丸尾忠議員の除斥について採決をいたします。 丸尾忠議員は、一旦退席を願います。 〔5番 丸尾 忠議員退場〕
○議長(
増田雅伸議員) お諮りします。 地方自治法第117条の規定により、丸尾忠議員を除斥することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立少数です。 したがって、丸尾忠議員は除斥しないことに決定いたしました。 丸尾忠議員の入場を求めます。 〔5番 丸尾 忠議員入場〕
○議長(
増田雅伸議員) 次に、齋藤佳子議員の除斥について採決をいたします。 齋藤佳子議員は、一旦退席を願います。 〔6番 齋藤佳子議員退場〕
○議長(
増田雅伸議員) お諮りします。 地方自治法第117条の規定により、齋藤佳子議員を除斥することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立少数です。 したがって、齋藤佳子議員は除斥しないことに決定いたしました。 齋藤佳子議員の入場を求めます。 〔6番 齋藤佳子議員入場〕 〔「議長、暫時休憩をお願いします」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) ここで暫時休憩といたします。 〔午前 9時43分 休憩〕
○議長(
増田雅伸議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいまの
出席議員は13名です。 〔午後 1時32分 再開〕
○議長(
増田雅伸議員) なお、発議提出者は再度、登壇願います。 〔7番
名波和寛議員登壇〕
○議長(
増田雅伸議員) 発議第6号『「
認定こども園設置運営事業者募集事務に関する調査についての決議」の議決の
無効確認について』の質疑に入ります。なお、質疑は簡略でお願いしたいと思います。 質疑はありませんか。 9番、渥美昌裕議員。
◆9番(渥美昌裕議員) それでは、名波議員に質問いたします。 「地方自治法第117条に規定されている利害関係議員7名を除斥して審議、議決されるべきところ、議長の裁量ということで発議第5号の質疑、議決に利害関係議員6名を加えて審議、議決が行われた」と述べております。今まで利害関係議員と決めつけられ、これまでに数回にわたり除斥させられてきました。しかし、今まで一度も利害関係者として判断をした説明がありません。物証なり証拠があるはずです。何の説明もなく今に至っております。7名の利害関係についてそれぞれに理由があるはずです。利害関係者とした理由をご説明願います。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) その議員が採決に加わることによって、明らかに審議の公正を期すことができないと判断される場合、その議員は除斥されるべきで、すなわち利害関係者ということです。それは、先ほども私が発議の中で発言しておりますが、それ以上の質疑応答には少しご理解をいただいて、ある程度の役職は渥美議員が退いたとかもあります。一人一人につきましては、議決後
見直し要求等調査
特別委員会で私たちも調査しましたけれども、なかなかその点の整合性もなく来たと思いますので、そこはご理解いただきたいと思います。
○議長(
増田雅伸議員) 9番、渥美昌裕議員。
◆9番(渥美昌裕議員) 今のは答弁になっていないと思います。私が聞きたいのは、なぜ私たちが利害関係者だと言われる、その訳を聞いているのです。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) それは市長室に7名の議員が行ったということを、発議のときに発言しております。 以上です。
○議長(
増田雅伸議員) 9番、渥美昌裕議員。
◆9番(渥美昌裕議員) その利害関係者として認めた理由は、我々が市長のところに行ったということが、すなわちイコール利害関係者ということなのでしょうか。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) お答えできません。
○議長(
増田雅伸議員) 渥美議員、質疑は3回までです。 〔「もう一回で終わりますから」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 3回目ではないのですか。 〔「最初は答弁になっていませんから、答弁してほしいと言っ ただけです。それも入るのですか」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 今3回目のは「答弁しません」というのが回答だと思いますけれども。 〔「それで2回ですよね。もう一回できるわけですね」と呼ぶ 者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 質疑は3回行ったと思うのですけれども。 〔「分かりました。結構です」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) ほかにありますでしょうか。 8番、櫻井勝議員。
◆8番(櫻井勝議員) それでは、除斥についてお伺いします。議長の裁量ということでありましたが、議長は判断を誤ったということでよろしいですか。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) 議長は判断を誤ったと思います。
○議長(
増田雅伸議員) 8番、櫻井勝議員。
◆8番(櫻井勝議員) 議長に対して何らかの行動は起こしましたか。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) 起こしておりません。
○議長(
増田雅伸議員) 8番、櫻井勝議員。
◆8番(櫻井勝議員) 「起こしておりません」ということですが、何か考えていることはありますか。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) あります。それから、先ほど発議で議長の裁量ということでご説明をしています。それをとやかく言うことはないと思います。
○議長(
増田雅伸議員) 3回目の質疑が終わりました。 ほかにありますでしょうか。 11番、植田浩之議員。
◆11番(植田浩之議員) 先ほどの
提案理由の中で、渥美議員もおっしゃいましたが、地方自治法第117条に規定された利害関係者と我々のことをおっしゃっておりました。 地方自治法第117条には、「普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない」とあります。また、除斥の要件の中にも、「自己または議員の近親者など特定の個人にとって、直接的・具体的な利害関係のある事件に限定されます」とあります。私が除斥された具体的な理由をおっしゃってください。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) それは、先ほどの発議でありますように、植田議員がといいますか、7名の議員が議決後
見直し要求等調査
特別委員会に参考人として出席していただいてお伺いしたことについての整合性もありませんし、利害関係が全くないということはないと思います。 以上です。
○議長(
増田雅伸議員) 11番、植田浩之議員。
◆11番(植田浩之議員) 先ほども言いましたけれども、「直接的・具体的な関係がある場合」とあります。どこが直接的・具体的な利害関係になるのでしょうか。私にはさっぱり理解できません。お答えください。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) そのことにつきまして発議で言っているのですから、その点もご理解していただきたいと思います。皆さんにご理解していただくために、それ以上の質問にはお答えできません。
○議長(
増田雅伸議員) ほかにはよろしいですか。 10番、河原﨑惠士議員。
◆10番(河原﨑惠士議員) 発議第5号で否決した議案が無効であるとの
提案理由の説明がございましたが、どこに瑕疵があるのか不明であります。法解釈において「個別具体の事件については、その議会の判断に委ねるのが通説である」、そのように伺っております。議長が議会に諮って採決をしたどこに瑕疵があるのかを伺います。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) お答えします。 議長が諮って、どこに瑕疵がありますかとおっしゃいますけれど、利害関係者は先ほど再々私に聞いたと思いますけれども、利害関係者が本会議場にいて採決を行うのはおかしいということを、
提案理由で述べておりますので、それ以上のご質問にはお答えできません。
○議長(
増田雅伸議員) 10番、河原﨑惠士議員。
◆10番(河原﨑惠士議員) 「一定の利害関係のある議員」と
提案理由がありましたが、利害というのは利益と損害のことであります。7名のどこに利益と損害があるのか、ご答弁願います。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) それにつきましてもお答えすることはございません。私から発議が出されたといっても、そこまでのことを私がお答えすることはないと思います。ご理解いただきたいと思います。
◆10番(河原﨑惠士議員) 理解はできませんが、結構です。
○議長(
増田雅伸議員) ほかにありませんか。 6番、齋藤佳子議員。
◆6番(齋藤佳子議員) 1回目の質問をさせていただきます。 提出者の名波議員は、先ほどの説明の中で「国に確認したら」という表現をされていたと思いますが、国のどこに確認されたのでしょうか。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) それは、9月15日に阿南
委員長が直接国に確認しています。 以上です。
○議長(
増田雅伸議員) 6番、齋藤佳子議員。
◆6番(齋藤佳子議員) ということは、名波委員は提出者でありながら、ご自身は確認していないという理解でよろしいでしょうか。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) その確認した文面を拝見させていただきました。
○議長(
増田雅伸議員) 6番、齋藤佳子議員。
◆6番(齋藤佳子議員) その文面は、国のどこの機関から正式に出された文面だったのでしょうか。
○議長(
増田雅伸議員) 7番、
名波和寛議員。
◆7番(
名波和寛議員) 相手側もありますのでそれにつきましてもお答えはできません。
○議長(
増田雅伸議員) ほかにはよろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) それでは、以上で質疑を終結します。 発議提出者は自席にお戻りください。 それでは、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 13番、齋藤洋議員。 〔13番 齋藤 洋議員登壇〕
◆13番(齋藤洋議員) 私は、今回の発議第6号『「
認定こども園設置運営事業者募集事務に関する調査についての決議」の議決の
無効確認』につきましては反対の立場で討論いたします。 まずは、本決議の瑕疵として、除斥対象者を議決後
見直し要求等調査
特別委員会設置時に除斥された7名とし、一括除斥を求めましたが、議決後
見直し要求等調査
特別委員会設置議案と100条
委員会設置議案は別案件であります。このため、昭和7年3月18日付行政実例において、地方自治法第117条の適用については1名ずつ除斥すべきものとされていますので、瑕疵はありません。今回もしかりです。 次に、議決後
見直し要求等調査
特別委員会設置議案では、調査対象者とされた議員を除斥したことは問題がないと考えますが、さきの100条
委員会設置発議では、その調査対象者を利害関係者とみなし除斥を求めました。地方自治法第117条では除斥の理由を、1番目として自己等の一身上に関する事件、すなわち自分や親族に直接的かつ具体的な利害関係を有する事件とし、2番目として自己等の従事する業務に直接の利害関係のある事件、すなわち自分や親族が従事する業務に直接の利害関係を有する事件と限定しています。すなわち利害関係者の定義をビジネス用語として使用されるステークホルダーのような広義の意味を持たせてはいません。 議決後
見直し要求等調査
特別委員会委員の皆さんに質問します。調査対象者の中に問題とされた事業者と直接的かつ具体的な利害関係が認められた者が存在しましたか。また、業務的に直接利害関係のある者がいましたか。私は、いなかったと思います。このため調査対象とされた議員を利害関係者とすることは、論理の飛躍であり、拡大解釈し過ぎだと考えます。 最後に日本の司法制度は、「疑わしきは罰せず」ということを基本的スタンスとしています。我々地方議員も、この基本的な姿勢には従わなければいけないと考えます。この点をよくよく考慮し、熟慮の上で採決に臨んでいただきたいと申し上げ、私の反対討論を終了いたします。
○議長(
増田雅伸議員) ほかにありますか。 3番、鈴木克己議員。 〔3番 鈴木克己議員登壇〕
◆3番(鈴木克己議員) 発議第6号につきまして賛成討論をさせていただきます。 私は、発議第6号に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。9月8日の本会議において、発議第5号は議長の誤った法律解釈により違法に否決されました。本来ならば、地方自治法第117条に規定されている利害関係議員7名を除斥して審議、議決されるべきところでありましたが、議長の裁量ということで発議第5号の審議、議決に利害関係のある議員6名を加えて審議、議決が行われました。 除斥とは、「議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議、議決に参加することができない」とする法律であります。除斥における利害関係議員とは、議決の公平さを失わせるおそれのある議員のことであります。発議第5号は、7名の議員が既に議会で議決され、執行に移された事務、すなわち
認定こども園設置運営事業者募集事務に対して、市長、副市長、関連部課長に市長室で事務の
見直し要求を具体的にしたために、その真相を究明するためには7名の議員に対して100条調査権を行使して調査を行うという議案です。総務省自治行政局行政課の見解はもとより、誰が見ても7名の議員が関係した事件の調査でありますので、7名の議員は全員が利害関係者になります。発議第5号の審議、議決からは当然除斥することが法律に基づいた公正な判断であります。 ところが、利害関係議員を除斥するのかしないのかは議長の裁量権であるとの議長の誤った判断で、本来ならば地方自治法第117条により審議、議決から外すべきであるのに、6名の利害関係議員を除斥せず審議、議決を行いました。その結果、発議第5号は違法に否決されました。 発議第5号を事前に討議した9月6日の第17回議決後
見直し要求等調査
特別委員会において、議長は次のように発言しました。「7名の議員の
見直し要求行為があったが、結果は何も変わらなかった。7名の議員は、議決権に対してそれをあまり考えず、思慮することなく市長に変更の申入れをしたのが事実」と、7名の議員の責任を軽く考えた発言がありました。さらに議長の発言には、「利害関係者という発言がありましたけれども、私はまだこの利害関係者に至っていない状況ではないかと思います。前にも言いましたように、100条
委員会というものは、市町村の事務に対しての調査権が与えられるということが原則であります。ですから、二元代表制の中で議員が議員を調査するのではなくて、市長以下執行部に対する調査権だと私は認識をしております」と議長は発言しています。 この発言は誤りで、正確に申し上げますと、100条調査権は地方自治体の事務を対象とするものですが、議会の議員が議場の内外にかかわらず、対象事務に関して発言及び関与した場合には100条調査の対象となります。発言及び関与した議員は、利害関係議員になります。これが正解です。議長のこのような誤った認識の下、発議第5号の審議、議決が行われました。発議第5号の重要事項である100条調査権と除斥における利害関係者の意味を正確に理解せず行った審議、議決になります。議長の重大な過失によって発議第5号は否決されました。違法による議決は、無効になります。 除斥されなかった6名の議員は、利害関係議員ですが、市民から負託を受けた議員でもあります。自分たちの行動が一点の曇りもなく、正しいと考えているのならば、正々堂々と100条調査に応ずるべきであります。それが、選挙で選ばれた議員の責任ある行動であります。利害関係議員の除斥は、地方自治法第117条で決められており、議員必携の158ページにも詳細に解説されています。除斥の対象ともなり得る議長が、裁量で利害関係議員を審議、議決に加えて違法議決をしてもいいとはどこにも記載されていません。議員は、住民から選ばれた選良であり、人格、識見ともに優れた代表者であります。議員の本質は住民全体の代表者であり、一部の奉仕者ではありません。 議員は、住民の代表として
御前崎市の意思を決定する重大な職責を担っています。結果が変わらなかったから問題はないといった身内をかばう低次元の話は、議会では通用しても、世間では通用しません。一般社会では、未遂事件として罰せられます。民間企業では、懲戒解雇の対象になります。一般的にその場を切り抜ける間に合わせの対応ではなく、正々堂々と自分の信念に基づいて真実を述べれば済む問題であります。市民の皆様もそれを期待していると思います。100条調査から逃れようと考えているのならば、それは自ら身の潔白を示す、疑惑を晴らす機会を自ら放棄していることになります。 議長の誤った認識の下、審議、議決された発議第5号の議決は無効とする発議第6号に私は賛成いたします。 以上であります。
○議長(
増田雅伸議員) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) それでは、特にないようですので、これで討論を終わり、これより採決を行います。 お諮りします。発議第6号『「
認定こども園設置運営事業者募集事務に関する調査についての決議」の議決の
無効確認について』は、これを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員) 起立少数です。 したがって、発議第6号は否決されました。 ここで暫時休憩といたします。 〔午後 1時58分 休憩〕
○議長(
増田雅伸議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいまの
出席議員は15名です。 〔午後 2時05分 再開〕
○議長(
増田雅伸議員)
阿南澄男議員及び大澤博克議員に申し上げます。 先ほど本会議の再開時刻になっても議場に戻らず、議長の催告にも応じなかったことは、議員の最も重要な使命である議決権を放棄したことになります。議員としての職責を著しく損なうものであるため、口頭により厳重注意をいたします。再度このようなことがあれば、懲罰を科すこともあり得ますので、ご承知おき願います。
△
議員派遣の件
○議長(
増田雅伸議員) 日程第3、『
議員派遣の件』を議題といたします。 お諮りします。ただいま議題といたしました
議員派遣につきましては、お手元に配付したとおり派遣することに決定したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 異議なしと認めます。 したがって、
議員派遣は配付のとおり決定いたしました。
△市長挨拶
○議長(
増田雅伸議員) 以上で、今
定例会に付議されました全議案並びに全日程を終了いたしました。 ここで、市長よりご挨拶をお願いいたします。 栁澤重夫市長。 〔市長 栁澤重夫登壇〕
◎市長(栁澤重夫) 9月
議会定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 暑さ寒さも彼岸までと言われるとおり、朝夕は大変しのぎやすくなりました。実りのシーズンを迎え、稲刈りもほぼ終わり、北国からは紅葉の便りも聞かれ、日ごとに秋の深まりが感じられるこの頃であります。 8月28日に開会いたしました9月
議会定例会も33日間という長い会期でありました。この間、今
定例会には条例案件3件、財産の
無償譲渡案件1件、補正予算案件4件、決算認定案件13件、
財政健全化判断比率の報告など報告案件5件の全26案件を上程させていただきました。いずれも慎重なるご審議を賜り、提案いたしました全ての議案を可決、認定していただき、本日閉会の運びとなりました。誠にありがとうございました。 9月7日、8日に行われた一般質問では、
議員各位から市政全般にわたるご質問をお受けし、答弁をさせていただきました。皆様の貴重なご意見、ご提言を真摯に受け止め、今後の市政運営に生かしてまいりたいと思いますので、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 さて、政府が示した骨太の方針には、新しい資本主義の実現に向けた人材やデジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーションへの投資や規制、制度改革を重点分野として掲げております。本市におきましても、これから令和6年度当初予算編成が始まります。刻々と変化する社会経済情勢や住民ニーズをしっかりと把握し、実効性の高い事業を新年度予算に反映してまいります。 秋の深まりにつれて、市内でも五穀豊穣を祝う秋祭りをはじめ、スポーツイベントや文化祭、大産業まつりなどの諸行事も予定をされております。
議員各位には、くれぐれもご自愛をいただきますようお願いを申し上げまして、9月
議会定例会閉会のご挨拶とさせていただきます。
△閉会の宣告
○議長(
増田雅伸議員) 8月29日開会以来、33日間という長期にわたりまして、提案されました各案件について終始熱心にご審議をいただき、本日無事閉会の運びとなりました。円滑なる議会運営ができましたことに対し、
議員各位のご協力はもとより、市長をはじめ部課長の方々にも詳細にわたり説明をいただきましたことに深く感謝を申し上げます。 厳しかった残暑も和らぎ、ようやく秋の気配が感じられるようになりました。今年は、全ての地区で祭典等の地域行事も行われると聞いております。皆様方には一層ご多用のことと思いますが、健康には十分留意され、今後ともご活躍いただきたくお願いを申し上げまして、令和5年9月
御前崎市議会定例会を閉会といたします。 〔午後 2時10分 閉会〕...