◆7番(
名波和寛議員) 相手側もありますのでそれにつきましてもお答えはできません。
○
議長(
増田雅伸議員) ほかにはよろしいですか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
増田雅伸議員) それでは、以上で
質疑を終結します。
発議提出者は自席にお戻りください。 それでは、これより討論に入ります。
討論はありませんか。 13番、齋藤洋
議員。 〔13番 齋藤 洋
議員登壇〕
◆13番(齋藤洋
議員) 私は、今回の
発議第6号『「
認定こども園設置運営事業者募集事務に関する
調査についての
決議」の
議決の
無効確認』につきましては反対の立場で
討論いたします。 まずは、本
決議の瑕疵として、除斥対象者を
議決後
見直し要求等
調査特別委員会設置時に除斥された7名とし、一括除斥を求めましたが、
議決後
見直し要求等
調査特別委員会設置
議案と100条
委員会設置
議案は別案件であります。このため、昭和7年3月18日付行政実例において、地方自治法第117条の適用については1名ずつ除斥すべきものとされていますので、瑕疵はありません。今回もしかりです。 次に、
議決後
見直し要求等
調査特別委員会設置
議案では、
調査対象者とされた
議員を除斥したことは問題がないと考えますが、さきの100条
委員会設置
発議では、その
調査対象者を利害関係者とみ
なし除斥を求めました。地方自治法第117条では除斥の理由を、1番目として自己等の一身上に関する事件、すなわち自分や親族に直接的かつ具体的な利害関係を有する事件とし、2番目として自己等の従事する業務に直接の利害関係のある事件、すなわち自分や親族が従事する業務に直接の利害関係を有する事件と限定しています。すなわち利害関係者の定義をビジネス用語として使用されるステークホルダーのような広義の意味を持たせてはいません。
議決後
見直し要求等
調査特別委員会委員の皆さんに質問します。
調査対象者の中に問題とされた事業者と直接的かつ具体的な利害関係が認められた者が存在しましたか。また、業務的に直接利害関係のある者がいましたか。私は、いなかったと思います。このため
調査対象とされた
議員を利害関係者とすることは、論理の飛躍であり、拡大解釈し過ぎだと考えます。 最後に日本の司法制度は、「疑わしきは罰せず」ということを基本的スタンスとしています。我々地方
議員も、この基本的な姿勢には従わなければいけないと考えます。この点をよくよく考慮し、熟慮の上で採決に臨んでいただきたいと申し上げ、私の反対
討論を終了いたします。
○
議長(
増田雅伸議員) ほかにありますか。 3番、鈴木克己
議員。 〔3番 鈴木克己
議員登壇〕
◆3番(鈴木克己
議員)
発議第6号につきまして
賛成討論をさせていただきます。 私は、
発議第6号に
賛成の立場から
意見を述べさせていただきます。9月8日の本
会議において、
発議第5号は
議長の誤った
法律解釈により違法に否決されました。本来ならば、地方自治法第117条に規定されている利害関係
議員7名を除斥して審議、
議決されるべきところでありましたが、
議長の裁量ということで
発議第5号の審議、
議決に利害関係のある
議員6名を加えて審議、
議決が行われました。 除斥とは、「議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する
議員は、当該事件の審議、
議決に参加することができない」とする
法律であります。除斥における利害関係
議員とは、
議決の公平さを失わせるおそれのある
議員のことであります。
発議第5号は、7名の
議員が既に議会で
議決され、執行に移された事務、すなわち
認定こども園設置運営事業者募集事務に対して、
市長、副
市長、関連部課長に
市長室で事務の
見直し要求を具体的にしたために、その真相を究明するためには7名の
議員に対して100条
調査権を行使して
調査を行うという
議案です。総務省自治行政局行政課の見解はもとより、誰が見ても7名の
議員が関係した事件の
調査でありますので、7名の
議員は全員が利害関係者になります。
発議第5号の審議、
議決からは当然除斥することが
法律に基づいた公正な判断であります。 ところが、利害関係
議員を除斥するのかしないのかは
議長の
裁量権であるとの
議長の誤った判断で、本来ならば地方自治法第117条により審議、
議決から外すべきであるのに、6名の利害関係
議員を除斥せず審議、
議決を行いました。その結果、
発議第5号は違法に否決されました。
発議第5号を事前に討議した9月6日の第17回
議決後
見直し要求等
調査特別委員会において、
議長は次のように発言しました。「7名の
議員の
見直し要求行為があったが、結果は何も変わらなかった。7名の
議員は、
議決権に対してそれをあまり考えず、思慮することなく
市長に変更の申入れをしたのが事実」と、7名の
議員の責任を軽く考えた発言がありました。さらに
議長の発言には、「利害関係者という発言がありましたけれども、私はまだこの利害関係者に至っていない状況ではないかと思います。前にも言いましたように、100条
委員会というものは、市町村の事務に対しての
調査権が与えられるということが原則であります。ですから、二元代表制の中で
議員が
議員を
調査するのではなくて、
市長以下執行部に対する
調査権だと私は認識をしております」と
議長は発言しています。 この発言は誤りで、正確に申し上げますと、100条
調査権は地方自治体の事務を対象とするものですが、議会の
議員が議場の内外にかかわらず、対象事務に関して発言及び関与した場合には100条
調査の対象となります。発言及び関与した
議員は、利害関係
議員になります。これが正解です。
議長のこのような誤った認識の下、
発議第5号の審議、
議決が行われました。
発議第5号の重要事項である100条
調査権と除斥における利害関係者の意味を正確に理解せず行った審議、
議決になります。
議長の重大な過失によって
発議第5号は否決されました。違法による
議決は、無効になります。 除斥されなかった6名の
議員は、利害関係
議員ですが、市民から負託を受けた
議員でもあります。自分たちの行動が一点の曇りもなく、正しいと考えているのならば、正々堂々と100条
調査に応ずるべきであります。それが、選挙で選ばれた
議員の責任ある行動であります。利害関係
議員の除斥は、地方自治法第117条で決められており、
議員必携の158ページにも詳細に解説されています。除斥の対象ともなり得る
議長が、裁量で利害関係
議員を審議、
議決に加えて違法
議決をしてもいいとはどこにも記載されていません。
議員は、住民から選ばれた選良であり、人格、識見ともに優れた代表者であります。
議員の本質は住民全体の代表者であり、一部の奉仕者ではありません。
議員は、住民の代表として
御前崎市の意思を決定する重大な職責を担っています。結果が変わらなかったから問題はないといった身内をかばう低次元の話は、議会では通用しても、世間では通用しません。一般社会では、未遂事件として罰せられます。民間企業では、懲戒解雇の対象になります。一般的にその場を切り抜ける間に合わせの対応ではなく、正々堂々と自分の信念に基づいて真実を述べれば済む問題であります。市民の皆様もそれを期待していると思います。100条
調査から逃れようと考えているのならば、それは自ら身の潔白を示す、疑惑を晴らす機会を自ら放棄していることになります。
議長の誤った認識の下、審議、
議決された
発議第5号の
議決は無効とする
発議第6号に私は
賛成いたします。 以上であります。
○
議長(
増田雅伸議員) ほかに
討論はありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
増田雅伸議員) それでは、特にないようですので、これで
討論を終わり、これより採決を行います。 お諮りします。
発議第6号『「
認定こども園設置運営事業者募集事務に関する
調査についての
決議」の
議決の
無効確認について』は、これを
原案のとおり決定することに
賛成の方は
起立願います。 〔
賛成者起立〕
○
議長(
増田雅伸議員)
起立少数です。 したがって、
発議第6号は否決されました。 ここで暫時休憩といたします。 〔午後 1時58分 休憩〕
○
議長(
増田雅伸議員) 休憩前に引き続き
会議を開きます。 ただいまの
出席議員は15名です。 〔午後 2時05分 再開〕
○
議長(
増田雅伸議員)
阿南澄男議員及び大澤博克
議員に申し上げます。 先ほど本
会議の再開時刻になっても議場に戻らず、
議長の催告にも応じなかったことは、
議員の最も重要な使命である
議決権を放棄したことになります。
議員としての職責を著しく損なうものであるため、口頭により厳重注意をいたします。再度このようなことがあれば、懲罰を科すこともあり得ますので、ご承知おき願います。
△
議員派遣の件
○
議長(
増田雅伸議員)
日程第3、『
議員派遣の件』を
議題といたします。 お諮りします。ただいま
議題といたしました
議員派遣につきましては、お手元に配付したとおり派遣することに決定したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
増田雅伸議員) 異議
なしと認めます。 したがって、
議員派遣は配付のとおり決定いたしました。
△
市長挨拶
○
議長(
増田雅伸議員) 以上で、今
定例会に付議されました全
議案並びに全
日程を終了いたしました。 ここで、
市長よりご挨拶をお願いいたします。 栁澤重夫
市長。 〔
市長 栁澤重夫登壇〕
◎
市長(栁澤重夫) 9月
議会定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 暑さ寒さも彼岸までと言われるとおり、朝夕は大変しのぎやすくなりました。実りのシーズンを迎え、稲刈りもほぼ終わり、北国からは紅葉の便りも聞かれ、日ごとに秋の深まりが感じられるこの頃であります。 8月28日に開会いたしました9月
議会定例会も33日間という長い会期でありました。この間、今
定例会には
条例案件3件、
財産の
無償譲渡案件1件、
補正予算案件4件、
決算認定案件13件、財政健全化判断比率の
報告など
報告案件5件の全26案件を上程させていただきました。いずれも慎重なるご審議を賜り、提案いたしました全ての
議案を
可決、
認定していただき、本日閉会の運びとなりました。誠にありがとうございました。 9月7日、8日に行われた一般質問では、
議員各位から市政全般にわたるご質問をお受けし、答弁をさせていただきました。皆様の貴重なご
意見、ご提言を真摯に受け止め、今後の市政運営に生かしてまいりたいと思いますので、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 さて、政府が示した骨太の方針には、新しい資本主義の実現に向けた人材やデジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーションへの投資や規制、制度改革を重点分野として掲げております。本市におきましても、これから
令和6年度当初予算編成が始まります。刻々と変化する
社会経済情勢や住民ニーズをしっかりと把握し、実効性の高い事業を新年度予算に反映してまいります。 秋の深まりにつれて、市内でも五穀豊穣を祝う秋祭りをはじめ、スポーツイベントや文化祭、大産業まつりなどの諸行事も予定をされております。
議員各位には、くれぐれもご自愛をいただきますようお願いを申し上げまして、9月
議会定例会閉会のご挨拶とさせていただきます。
△閉会の宣告
○
議長(
増田雅伸議員) 8月29日開会以来、33日間という長期にわたりまして、提案されました各案件について終始熱心にご審議をいただき、本日無事閉会の運びとなりました。円滑なる議会運営ができましたことに対し、
議員各位のご協力はもとより、
市長をはじめ部課長の方々にも詳細にわたり
説明をいただきましたことに深く感謝を申し上げます。 厳しかった残暑も和らぎ、ようやく秋の気配が感じられるようになりました。今年は、全ての地区で祭典等の地域行事も行われると聞いております。皆様方には一層ご多用のことと思いますが、健康には十分留意され、今後ともご活躍いただきたくお願いを申し上げまして、
令和5年9月
御前崎市議会定例会を閉会といたします。 〔午後 2時10分 閉会〕...