御前崎市議会 > 2023-06-12 >
06月12日-02号

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  1. 御前崎市議会 2023-06-12
    06月12日-02号


    取得元: 御前崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-19
    令和 5年  6月 定例会          令和5年6月御前崎市議会定例会議事日程(第2号)                         令和5年6月12日(月)午前 9時00分開   議                                        日程第 1 議案第45号 御前崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について           議案第46号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の             変更について                          日程第 2 議案第47号 令和5年度御前崎市一般会計予算の補正(第2号)について     日程第 3 議案第48号 財産の取得について                                    (学習者用端末更新購入)                    日程第 4 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙                  日程第 5 一般質問   16番  阿南 澄男                                    8番  櫻井  勝                                    3番  鈴木 克己                      〇出席議員(15名)   1番  川 口 純 男 議員       2番  二 俣 秀 明 議員   3番  鈴 木 克 己 議員       5番  丸 尾   忠 議員   6番  齋 藤 佳 子 議員       7番  名 波 和 寛 議員   8番  櫻 井   勝 議員       9番  渥 美 昌 裕 議員  10番  河原﨑 惠 士 議員      11番  植 田 浩 之 議員  12番  阿 形   昭 議員      13番  齋 藤   洋 議員  14番  大 澤 博 克 議員      15番  増 田 雅 伸 議員  16番  阿 南 澄 男 議員  〇欠席議員(なし)                                           〇説明のため出席した者     市      長     栁  澤  重  夫     副   市   長     鴨  川     朗     教   育   長     吉  村  紳 治 郎     政   策   監     山  崎  雅  樹     総  務 部  長     鈴  木  雅  美     危 機 管 理 部長     早  田  和  弘     兼 危 機 管 理監     市 民 生 活 部長     丸  尾  茂  広     健 康 福 祉 部長     齊  藤  芳  樹     建 設 経 済 部長     大  澤  和  也     教  育 部  長     鈴  木  弘  康     病 院 事 務 部長     原  崎  浩  之     消   防   長     山  﨑     健     部   長   兼     鈴  木  優  子     会 計 管 理 者     総  務  課 長     髙  塚  高  寿     教 育 総 務 課長     河 原 﨑  聡  信     学 校 教 育 課長     古  地     隆     社 会 教 育 課長     鈴  木  和  明                                           〇職務のため議場に出席した事務局職員     議 会 事 務 局長     清  水  正  明       書      記     松  下  伊 佐 央 △開議の宣告 ○議長(河原﨑惠士議員) 改めまして、皆さんおはようございます。 議員各位にはご多用の中、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。 ただいまの出席議員は15名です。 それでは、これより令和5年6月御前崎市議会定例会第12日の会議を開きます。          〔午前 9時00分 開議〕 △議事日程の報告 ○議長(河原﨑惠士議員) 本日の議事日程は、お手元に配付されている日程表のとおりであります。 △議案第45号、議案第46号の質疑、委員会付託 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第1、議案第45号『御前崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第46号『静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について』の2議案を一括議題とします。 本議案は、既に提案理由の説明が済んでおります。 本議案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑を終結し、委員会付託についてお諮りします。 ただいま議題となっております議案第45号及び議案第46号の2議案は、お手元に配付の付託表のとおり、総務経済委員会へ付託したいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 したがって、議案第45号及び議案第46号の2議案は、総務経済委員会へ付託することに決定しました。 △議案第47号の質疑、委員会付託 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第2、議案第47号『令和5年度御前崎市一般会計予算の補正(第2号)について』を議題とします。 本議案も、既に提案理由の説明が済んでおります。 本議案に対する質疑の通告はありませんでしたので質疑を終結し、委員会付託についてお諮りします。 ただいま議題となっております議案第47号『令和5年度御前崎市一般会計予算の補正(第2号)について』は、お手元に配付の付託表のとおり、予算決算審査特別委員会へ付託したいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 したがって、議案第47号『令和5年度御前崎市一般会計予算の補正(第2号)について』は、予算決算審査特別委員会へ付託することに決定しました。 △議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第3、議案第48号『財産の取得について(学習者用端末更新購入)』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木弘康教育部長。          〔教育部長 鈴木弘康登壇〕 ◎教育部長(鈴木弘康) それでは、議案第48号『財産の取得について(学習者用端末更新購入)』の提案理由の説明を申し上げます。 本議案は、地方自治法及び御前崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、予定価格2,000万円以上の動産の取得となりますので、議会の議決をお願いするものでございます。 取得する財産ですが、子どもたちへの学習者用端末の購入でございます。GIGAスクール構想において、本市の学習者用端末は、小学校3年生以上がChromebookで統一されております。1人1台端末学習によるよりよい学習環境構築のため、前年度に引き続き、今年度は小学校1、2年生分のChromebook500台の購入でございます。 取得の目的は、GIGAスクール構想を推進するための令和5年度教育総務事業学習者用端末更新購入のためでございます。 契約方法は指名競争入札による契約で、契約金額は消費税込みで2,621万3,000円でございます。 契約の相手方は、掛川市仁藤7番地の7、遠鉄システムサービス株式会社掛川営業所所長、村松協子でございます。 また、納期は令和5年12月13日までとなります。 以上、議案第48号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま議題となっております議案について順次質疑、討論を行い、採決まで行います。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第48号『財産の取得について(学習者用端末更新購入)』は、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 したがって、議案第48号は委員会付託を省略することに決定しました。 それでは、これより討論に入ります。 討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。議案第48号『財産の取得について(学習者用端末更新購入)』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 起立全員です。 したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 △静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
    ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第4、静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 静岡県後期高齢者医療広域連合議会につきましては、広域連合規約第7条の規定により、市長から6人、町長から4人、市議会議員から6人、町議会議員から4人をそれぞれ選出し、計20人をもって組織することとされています。 このたび市長から選出すべき議員のうち1人、町長から選出すべき議員のうち1人、市議会議員区分から選出すべき議員のうち3人、町議会議員区分から選出すべき議員のうち2人が欠員となり、その補充のため候補者を募ったところ、市議会議員区分において候補者の数が選挙すべき定数を超えましたので、投票による選挙が行われるものです。 この選挙は、広域連合規約第8条の規定により、全ての市議会における得票総数により当選人を決定することとなりますので、会議規則第31条第2項の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えません。 そこで、お諮りします。選挙結果については、会議規則第31条第2項の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを広域連合に報告することとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、選挙結果の報告については、会議規則第31条第2項の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを広域連合に報告することに決定しました。 選挙は投票で行います。 なお、候補者はお手元に配付しました候補者氏名表のとおり4名です。 議場の閉鎖を命じます。          〔議場閉鎖〕 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいまの出席議員数は15名です。 次に、立会人を指名します。 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に12番、阿形昭議員、13番、齋藤洋議員を指名します。 投票用紙を配ります。 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。          〔投票用紙配付〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。          〔投票箱点検〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異状なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。          〔投  票〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 投票漏れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 投票漏れなしと認めます。 これで投票を終わります。 引き続き開票を行います。 12番、阿形昭議員、13番、齋藤洋議員、開票の立会いをお願いします。          〔開  票〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 選挙の結果を報告します。     投票総数  15票     有効投票  15票     無効投票   0票     有効投票のうち      中村  敦氏  0票      戸田  誠氏  0票      鈴木 喜文氏 15票      河野 月江氏  0票 以上のとおりです。 議場の閉鎖を解きます。          〔議場開鎖〕 △一般質問 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第5、これより『一般質問』に入ります。 それでは、通告に従い発言を許します。 初めに、16番、阿南澄男議員。          〔16番 阿南澄男議員登壇〕 ◆16番(阿南澄男議員) 通告に従って一般質問を行います。 12月末をもって前教育長の河原﨑全氏が退任し、4月1日付で吉村紳治郎氏が教育長に就任され、教育行政をつかさどっていただいております。就任後2か月が経過したこの時期に、教育長の教育行政に対する課題と市民の関心が高い中学校の再編問題、少子化が進む当市における各小学校の在り方について、教育長に一問一答でお伺いいたします。 まず1点目として、教員の働き方について伺います。私はかつて30年前、第一小学校でPTA会長を3年間、その後、浜岡中学校でもPTA会長を4年間務めさせていただきました。特に当時の浜岡中学校は、荒れる中学生の時代であり、正常化に向けたPTAの会合は、毎週のように夜学校で行われる状況にあったことを今でも忘れることはありません。そのときに思ったのが、各先生方が夜遅くまで働いていたことでした。それから20年が過ぎた昨今では、教員の働き方がクローズアップされています。文部科学大臣は、教員の長時間労働の抑制策や給与アップなどを検討するよう、中央教育審議会に対し諮問をしています。教育行政の基本は、各学校の先生方の取組が主であります。文部科学省の勤務実態調査では、過労死ラインの残業80時間を超えた教員が40%近くいるとの報告もありました。子どもたちの健全な育成に十分な時間が取れる先生方の働き方、中でも校務については小学校長の経験を生かし、文部科学省の答申を待つことなく教育長のリーダーシップで改善できるものは速やかに取り組むべきではないでしょうか。 ○議長(河原﨑惠士議員) 吉村紳治郎教育長。          〔教育長 吉村紳治郎登壇〕 ◎教育長(吉村紳治郎) 阿南議員の教員の働き方についてのご質問にお答えします。 議員ご指摘のとおり、教員の長時間労働は課題となっております。子どもの健やかな成長が教員の長時間労働の犠牲の上に成り立つのであるとすれば、それは持続可能な職場環境とは言えません。教員の働き方の改善として仕事を進めるに当たり、重要度や緊急度を考慮し、教員以外でもできる業務を精査するなど学校と連携を深めて廃止してまいります。 時間外勤務も減少傾向にありますが、さらに業務の改廃を進めるとともに、全国的な先進事例を参考に検討し、教育委員会としてできることについて取り組んでまいります。 以上、阿南議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 16番、阿南澄男議員。 ◆16番(阿南澄男議員) 次に2点目として、教育行政に対する所見について幾つか質問をさせていただきます。 初めに社会一般として、子どもたちの学力向上について極めて大きな関心があります。教育長としてどのような学力向上対策をお考えか伺います。 次に、学校におけるいじめ等の問題については、どの保護者も我が子に対して非常に関心が高い問題だと思われます。いじめ等によってその後の人生に与える影響も大きいと聞いておりますが、教育長のいじめに対する認識と防止対策について伺います。 次に、不登校については、近年市内においても各年代によって差はあるようですが、全般的には増加傾向にあると聞いております。また、不登校イコールひきこもりというケースが多くあり、我が国においては51万人の方がひきこもりという報道もありました。これは教育上、極めて重要な問題と考えますが、教育長の不登校対策に関する考えについて伺います。 次に、中学校の部活動地域移行についてですが、ご承知のとおり部活動指導に対する教職員の負担が大きく、外部委託の方向性が示されております。現状では市内での委託が困難な事例も報告されておりますが、教育長の中学校の部活動地域移行に関する考えについて伺います。 次に、スポーツ少年団についてですが、児童時における集団スポーツは、体力の育成、知力の向上、社会規範の習得など、児童の成長に極めて有効と考えておりますが、教育長のスポーツ少年団に対する考えを伺います。 ○議長(河原﨑惠士議員) 吉村紳治郎教育長。          〔教育長 吉村紳治郎登壇〕 ◎教育長(吉村紳治郎) 阿南議員の各教育行政に対する所見についてのご質問にお答えします。 初めに学力向上につきましては、予測不可能な社会を生き抜くために、生きる力を育てることはとても大切なことです。そのためには、多様な子どもたちが伸び伸びと自分の力を発揮できる環境は欠かすことはできません。一人一人の子どもの成長が違うように、子どもによって学び方、感じ方も違います。したがって、それぞれが特性を持った子どもたちに対して、個に応じた指導をより一層重視して指導、支援してまいります。これまで以上に子どものつまずき、悩みなどの理解に努め、個々の興味や関心などを踏まえて、きめ細かく指導、支援します。既に導入された1人1台端末をフル活用しながら授業改善を加速させ、学力向上につなげていきたいと考えております。 次に、学校におけるいじめ等の問題につきましては、どんな状況であれ、いじめは絶対にあってはならないものであります。全ての子どもが心理的安全を保障された環境で生活できることは、教育活動の基本です。しかし、集団の中では、ささいないさかいや嫌がらせなどが起こることもあります。様々な背景を抱えているケースもありますが、小さな現れも含め、見逃さず指導してまいります。そして、早期発見、早期解決を図るための体制整備を強化し、家庭との連携を深めながら指導に当たり、全ての子どもが安心して学校生活が送れるように努めてまいります。 また、ネットによるいじめなどにおいてもSNS上の情報を監視するため、ネットパトロールを外部機関に委託し、早期発見に努めております。さらに、各校で情報モラル研修会を実施して、メディアとの正しい付き合い方を学んでいきます。 次に、不登校につきましては議員ご指摘のとおり、本市のみならず、全国的にも大きな課題となっております。保護者の願いは、子どもが元気に通うことだと思います。まず、未然防止の観点から、市内の園、小、中、高校の教職員が園や学校が楽しいと答える子どもたちを増やせるよう、魅力ある学校づくりを進めております。次に、不登校児童生徒が主体的に学校復帰や社会的自立に向かうように、適切な支援や働きかけを行っております。さらに、全校児童生徒を対象に魅力ある学校づくりである集団的な支援、個々の児童生徒の状況に応じた個別支援を組み合わせて不登校対策に取り組んでまいります。 次に、中学校の部活動地域移行につきましては、昨年度から検討を重ね、指導者の確保に努めておりますが、議員ご指摘のとおり、十分な体制に至っておりません。今後、スポーツ協会、学校、地域の方々とも協議を重ねながら、指導員の確保に努めてまいります。 最後にスポーツ少年団につきましては、議員ご発言のとおり、児童の成長に非常に有益です。集団スポーツは体力や運動能力の向上だけでなく、チームワーク、リーダーシップなどの社会的スキルを養うことにも役立ちます。また、競争を通して挑戦する意欲や忍耐力を培うことができます。さらに、スポーツは健康的な生活習慣を促進し、ストレスの解消や自己肯定感の向上にも寄与します。そのためスポーツ少年団活動は、児童の総合的な発達に非常に有効な手段であると考えます。今後も児童生徒の健全育成に向け、積極的に取り組んでまいります。 以上、阿南議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 16番、阿南澄男議員。 ◆16番(阿南澄男議員) それでは、3点目として、中学校再編の現状と今後について教育長に伺います。 学校組合立御前崎中学校が牧之原市の学校再編によって、予定ではありますが2030年には地頭方地区の子どもたち御前崎中学校に通わなくなり、御前崎地区と白羽地区の子どもたちのみが通うようになると聞いておりますが、御前崎中学校の今後の在り方について、教育長はどのような考えか伺います。 ○議長(河原﨑惠士議員) 吉村紳治郎教育長。          〔教育長 吉村紳治郎登壇〕 ◎教育長(吉村紳治郎) 阿南議員の中学校再編の現状と今後についてのご質問にお答えします。 牧之原市の学校再編計画によりますと、新しい学校区は、相良地域に小中学校を併せた1校、榛原地域の小中学校を併せた1校の義務教育学校として再編し、令和12年度までの開校を目指すものとされております。本年度の御前崎中学校の全校生徒数は343人、そのうち地頭方地区から91人、約27%の生徒が登校しております。生徒数は年々減少し、5年後の令和10年度には全校生徒は300人以下となることが予想され、地頭方地区からの登校がなくなる令和12年度には200人以下となるのではないかと思われます。御前崎中学校の今後の在り方につきましては、重要課題であることは十分認識しておりますので、今後多方面の方々と協議してまいりたいと考えております。 以上、阿南議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 16番、阿南澄男議員。 ◆16番(阿南澄男議員) 最後に、少子化の進行による小学校の再編について教育長に伺います。 近隣市においても、少子化による小学生の減少によって学校再編が進められております。当市においても浜岡北小学校では、現在163名の児童が令和10年度には約2割減少し、130名ほどになると想定されております。また、御前崎小学校においても現在188名の児童が令和10年度には110名ほどに、さらに白羽小学校においても現在214名の児童が令和10年度には160名ほどになるのではないかと想定されております。市内それぞれの学区の在り方について、教育長はどのようなお考えか伺います。 ○議長(河原﨑惠士議員) 吉村紳治郎教育長。          〔教育長 吉村紳治郎登壇〕 ◎教育長(吉村紳治郎) 阿南議員の少子化の進行による小学校の再編についてのご質問にお答えします。 学校再編については、どの自治体においても検討していく必要がある課題であると認識しています。議員ご発言のとおり、市内の小学校に通う児童数は年々減少しており、現在浜岡北小学校が全学年、御前崎小学校では6学年中5学年、白羽小学校では3学年が、1学年1クラス、いわゆる単学級となっております。今後、その他の小学校においても児童数の減少によりクラス数が減少していくことが考えられます。学校は、地域の皆様に支えられて運営しておりますので、小学校区の再編につきましても、様々なご意見をお聞きし、研究してまいりたいと考えております。 以上、阿南議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 16番、阿南澄男議員。 ◆16番(阿南澄男議員) 以上で一般質問を終わります。 ○議長(河原﨑惠士議員) 次に、8番、櫻井勝議員。          〔8番 櫻井 勝議員登壇〕 ◆8番(櫻井勝議員) それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 私は、ICT化に伴う子どもの目の健康予防について質問させていただきます。近年、デジタル化が急速に進んでいます。御前崎市議会でも紙ベースから、また連絡等もタブレット端末になりました。そして、GIGAスクール構想では、「1人1台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ICT環境を実現する」また、「これまでの我が国の教育実践と最先端のICTのベストミックスを図ることにより、教師・児童生徒の力を最大限に引き出す」とあります。ICTの活用により充実する学習の例として、「課題や目的に応じて、インターネット等を用い、様々な情報を主体的に収集・整理・分析」、「推敲しながらの長文の作成や、写真・音声・動画等を用いた多様な資料・作品の制作」等があります。教育現場において、ICT教育がますます進化して、学習活動の一層の充実を期待しています。 しかし、児童生徒のタブレット端末の環境下で心配されることは健康面、特にICT化における目の健康、視力低下です。ある新聞記事に、文部科学省が2022年6月20日に発表した『令和3年度児童生徒の近視実態調査』によると、裸眼視力1.0未満の割合は、小学生が32.9%、中学生が54.7%で学年が上がるにつれ増加していることが分かりました。これまで児童生徒の視力状況は毎年の学校保健統計調査で把握されていたが、視力の低下傾向が続く中、文部科学省ではより詳細な調査が必要と判断して今回初めて実施されました。この調査は3年間程度行われる予定で、GIGAスクール構想で児童生徒がタブレット端末を使用する頻度が増えていることから、慎重に調査結果として視力との関係を調べていくとありました。 また、文部科学省では学習用のデジタル教科書についても、紙の教科書のよさや役割を踏まえ、普及促進を図るようです。視力低下では、タブレット端末の使用のみならず、ここ数年のパソコン・ゲーム機・スマートフォンなどが急速に暮らしに浸透しているためかとも思います。近視によってさらに深刻な病気のリスクが高まるおそれが指導されています。最新の研究では強度の近視による発症リスクがある緑内障、水晶体が濁る白内障、網膜が剥がれて視野が欠けたりする網膜剥離が年々増加傾向にあります。 こうした状況で文部科学省のホームページでは、端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮等に関する啓発リーフレットについて、『タブレットを使うときの5つのやくそく(児童用)』、『タブレットを使うときの5つの約束(生徒用)』、『-1人1台端末の時代となりました-ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)』とあります。このような状況から、日常生活において児童生徒の保護者が家庭でしっかりと目の健康管理ができるよう取り組むことが大切かと思います。今後ますますICT化が加速する中、目の健康予防をどのように取り組むのかをお聞きします。よろしくお願いします。 ○議長(河原﨑惠士議員) 栁澤重夫市長。          〔市長 栁澤重夫登壇〕 ◎市長(栁澤重夫) それでは、櫻井議員のICT化に伴う子どもの目の健康予防についてのご質問にお答えします。 デジタル社会を生き抜いていく子どもたちにとって、今やタブレット端末は鉛筆やノートと同じように欠かせないアイテムであります。仕事でも家庭でもあらゆる場所でICTの活用が日常的なものになっております。本市でも各校に1人1台端末を導入しながら、充実した学びが行われるよう、各学校で研究を進めております。 議員ご発言のように、ICT化により、目の健康被害が懸念されております。学校のタブレット端末使用のみならず、本市の子どもたちは家庭におけるスマートフォンやゲームなど、メディアに係る時間が長い傾向が見られるため、ネット依存、ゲーム障害に関する講演会を開くなど研究を重ね、さらに家庭との連携を図りながら指導に当たっていきたいと考えているところであります。 以上、櫻井議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 8番、櫻井勝議員。 ◆8番(櫻井勝議員) それでは、再質問をさせていただきます。 河原﨑教育総務課長にお聞きしたいと思います。先生や児童生徒のタブレット端末使用について、急速に進むICT化の中でタブレット端末等に不慣れな先生もいるのではないかというふうにも思いますし、そのような先生にどのように対応しているのか。また、児童生徒の中でもタブレット端末の操作に慣れている子どもも、またそうでないような子どももいると思われますが、どのように指導されているのか。また、タブレット端末を使用することによりまして、今までの授業との違いはどのようなものがあるのかをお聞きしたいと思います。 ○議長(河原﨑惠士議員) 河原﨑聡信教育総務課長。 ◎教育総務課長(河原﨑聡信) 櫻井議員の再質問にお答えします。 小中学校のタブレット端末使用に当たっては、活用支援のために民間のICT支援員を週1回ないし2回程度、各学校に派遣しております。端末使用に当たっては、大半の児童生徒が使いこなせておりますが、使い方に不慣れな児童生徒に対しましては、ICT支援員が授業に参加する中で使い方をサポートしております。また本市では、GIGAスクール構想の担当指導主事を配置し、ICT教育全般のサポートも行い、教員向けには活用研修、使い方指導を実施しております。 タブレット端末使用による今までの授業との違いでございますが、児童生徒が端末に入力した内容が瞬時に可視化することができますので、クラス全員の学習状況を教員が把握することで、一人一人の理解度に対応した授業をさらに進めていくことができます。タブレット端末を活用することにより、簡単な操作で児童生徒間の情報交換が可能となります。子どもたちが主体的に学ぶ環境が整うことで、講義中心から問題解決型の授業へと変わってきております。 以上、櫻井議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 8番、櫻井勝議員。 ◆8番(櫻井勝議員) もう一点、河原﨑教育総務課長にこのタブレット端末使用の注意事項、セキュリティー等をお聞きしたいと思いますが、インターネットに接続するということですので、よく言う不正アクセスやなりすましなどに対するセキュリティー等が不可欠だと思います。タブレット端末の使用について学校、児童生徒への注意事項、また管理方法についてお聞かせください。 ○議長(河原﨑惠士議員) 河原﨑聡信教育総務課長。 ◎教育総務課長(河原﨑聡信) 櫻井議員の再質問にお答えします。 本市の児童生徒、教員が使用するネットワークとして、御前崎市教育ネットワークがございます。こちらの管理サーバーにはセキュリティーソフトが入っており、セキュリティー対策は十分に講じております。学習者用端末につきましては、学校から持ち帰った場合の対策といたしまして、端末自体にもクラウド型のセキュリティーソフトが入っており、端末をどこに持っていってもセキュリティー効果が発揮できるように管理しております。また、夜10時から翌朝6時の間は使用できない設定としております。 以上、櫻井議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 8番、櫻井勝議員。 ◆8番(櫻井勝議員) ありがとうございました。 それでは、古地学校教育課長にお聞きしたいと思いますが、学校で行っている目の検査というのはどのような検査をしているのかお聞かせください。 ○議長(河原﨑惠士議員) 古地隆学校教育課長。 ◎学校教育課長(古地隆) 櫻井議員の再質問にお答えします。 各学校では年に1度、年度初めの時期に教員が検査を行っております。片眼視力1.0以上をA、0.7以上をB、0.4以上をC、0.3以下をDと判定し、B以下の児童生徒に対し、眼科を受診するように保護者へ通知しております。本市児童生徒の片眼1.0未満の割合は、コロナ以前と比較すると、視力の低下傾向は見られるものの、全国や県の比率と比べて9%から4%ほど少ない状況であります。 以上、櫻井議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 8番、櫻井勝議員。 ◆8番(櫻井勝議員) ありがとうございました。やはりどんな病気でもそうですが、早期発見といいますか、早めの治療が大切だと思いますので、先ほど言った0.3未満の児童生徒にもぜひ医者の診断をしっかり受けていただくようにまたお願いをいたしたいと思います。 それでは、吉村教育長にお伺いしますが、先ほどこの議会でも可決されましたが、小学校1、2年生もこれでタブレット端末が全て入るということになりました。GIGAスクール構想でよく言われる1人1台端末になるのですが、教育長のタブレット端末について所見をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(河原﨑惠士議員) 吉村紳治郎教育長。 ◎教育長(吉村紳治郎) 櫻井議員の再質問にお答えします。 まず、先ほど可決いただいたことから、小学校1年生、2年生の分の学習者用端末の整備が進み、本市のGIGAスクール構想による1人1台端末が整うことになりました。ありがとうございます。 これからのデジタル社会を生きていく子どもたちが日々進化する情報ツールを活用し、誰一人取り残すことのないようサポートしてまいります。また、教員の働き方改革においても業務の改善につなげてまいりたいと考えております。 以上、櫻井議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 8番、櫻井勝議員。 ◆8番(櫻井勝議員) ありがとうございました。 以上で一般質問を終わります。 ○議長(河原﨑惠士議員) 次に、3番、鈴木克己議員。          〔3番 鈴木克己議員登壇〕 ◆3番(鈴木克己議員) 通告に従いまして一般質問を行います。 私は、市議会議員の役割は、市民の代表として品位を保持し、常に市民全体の福利、幸福と利益を念頭に置いて行動することだと理解しています。具体的には市の予算や条例、市長の施政方針について市民目線で審議すること、市民の相談に応じること、市民の代表として市政を監督すること、地域の問題解決に尽力することであります。とりわけ重要なことは、市の施策、事業、人事に対して厳しい目を持ち、透明性や公正性を確保するために、市長のコンプライアンスや施策の監視を行うことであります。我々議員がこれらを怠った場合には、公正で民主的な行政を求める市民から、直接参政権が行使され、住民監査請求が行われ、住民訴訟に至ります。これが住民訴訟のメカニズムです。住民訴訟、住民裁判が増加しているのは、行政の不適切と思われる行為が増加しているからであります。二元代表制においては、市長と議員は同等の立場にあり、制度的には与党、野党の関係は発生しません。住民監査請求と住民訴訟に関しては、地方自治の重要な制度の一つですので、真摯に、謙虚に敬意を持って受け止める必要があります。 以上の観点から、令和5年3月2日に行われました齋藤佳子議員の一般質問に対する市長の回答に対して、市長のコンプライアンスに甚だ疑問を抱きましたので、市民の代表としての議員の責務として、市長の発言内容に関して、その事実関係の確認と今後の対応について質問させていただきます。 市長は、次のように答弁されました。「複雑化する行政課題につきましては、ここ数年通常業務に加えて、訴訟に関する業務が非常に多く、その対応に苦慮しているところでございます。訴訟は、憲法で認められた権利であり、誰でも起こすことができますが、訴訟に関わり精神的苦痛を強いられている職員も少なくなく、身体や心にゆがみが生じるメンタルヘルスの不調により、モチベーションの低下を非常に懸念するところでございます。」と述べています。 ここで、最初の質問をさせていただきます。ここ数年、市民からの訴訟が増加している原因は何だと思いますか。多くの市役所職員が訴訟・裁判により精神的苦痛を強いられて、身体や心にゆがみが生じるメンタルヘルスの不調により、公務、仕事に対するモチベーション、動機、やる気が低下させられている、その原因となっている事実関係について具体的に説明をお願いしたいと思います。 ○議長(河原﨑惠士議員) 栁澤重夫市長。          〔市長 栁澤重夫登壇〕 ◎市長(栁澤重夫) それでは、鈴木議員の訴訟原告の職員に対するハラスメントについてのご質問にお答えします。 ただいま鈴木議員から令和5年2月議会における齋藤佳子議員への一般質問において、私の答弁した内容でございますが、この発言は、市役所の働き方改革とウェルビーイングの向上についてお答えしたものでございます。その中で、職員のモチベーション低下を懸念しているという趣旨で発言したものでございます。訴訟を提起することは、憲法で認められた権利であることを前提にお答えをいたしました。 訴訟が増加している原因でございますが、一部の市民に市政に対してご理解いただけていない部分があること、意見の食い違いが住民訴訟に発展していることだと認識しており、大変残念であります。 以上、鈴木議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 3番、鈴木克己議員。 ◆3番(鈴木克己議員) 私は、ハラスメントの事実関係について具体的な回答を求めました。いつ、どこで、誰が、誰に対して、どのような行為をしたのか事実関係を具体的に説明していただけないと納得はできません。裁判・訴訟というのは最初の裁判以外は住民訴訟のことで、住民訴訟は地方自治の本旨、憲法第92条に基づく住民参政権の一環、地方自治法第242条として、行政の適正な運営を確保することを目的としたものであり、法律によって特別に認められた市民の参政権の一種です。住民訴訟の原告市民は、市民全体の利益のために、いわば公益の代表者として行政の適正化を住民訴訟を通じて主張するものであります。住民訴訟が増加しているということは、市民が疑問を抱く行政案件が増加していることだと思います。したがって、住民訴訟を起こした原告に対して非難する前に、彼らがなぜ訴訟を起こしたのかその原因を理解し、反省することが必要かと思います。なぜかといいますと、市長は市のリーダーとして住民の権利を尊重し、公正かつ適正な行政を行うことが求められているからであります。 訴訟に関して調査したところ、一連の訴訟は池新田財産区管理者の市長が、大手産廃業者の大栄環境株式会社と海岸近くの池新田財産区の土地の賃貸借契約を市民に説明することなく契約したことから始まっています。誘致関係者を除き、ほとんどの市民は、静岡・中日新聞のスクープ記事で事実を知り、ここから反対運動が起こっています。海岸近くの津波浸水区域に特別産業廃棄物処理工場が建設予定であること、土地の賃貸借契約が市民に事前に知らされることなく、議会の議決も得ていないことから、市民の民意及び議会を無視した行動に疑問を抱いた市民から、進出阻止の最後の対処策、ゲームチェンジャーとして市長を被告として賃貸借契約の無効を求めた裁判が起こされています。これが一連の裁判の始まりです。住民投票までに至った産廃問題は、公益を重視した大栄環境株式会社の英断により解決しましたが、契約書に押印して市内を混乱させた責任者は、いまだ責任を明確にしていません。そこに市民の不満が集中しています。政治家は、政治家としてけじめをつけないと、市民は納得しません。 市役所職員に対するハラスメントについては、具体的に事実関係を明確にした上で発言しないと、市長のその場しのぎの感情的な臆測発言になります。ハラスメントとは、相手の人格を否定するような発言や行動のことです。注意、意見とは違います。市長たるもの、もっと思慮深く、市民に対して利他の心、利他の心とは、自分自身の利益より他人の望ましい結果を優先すること。利他の心を持って接しないと務まらないと思います。日本の経営者、政治家、知事、市長の中には、利他の心を判断基準にしている人が多くいます。市長には、市の行政のリーダーとして、市民の声を聴き、平等、公正に実行に移すことか求められます。また、住民の利益を最優先に考え、透明性と公平性を重視しながら行政を運営する責任があります。ここのところを怠っているから訴訟が起こされています。 次に、齋藤佳子議員の質問ですが、このように質問しています。市長の答弁にもありまして、「長期化するまたは数が増えているように見受けられる、市を相手取った住民の方々からの裁判について伺いたいと思います。」この質問に対して、市長は次のように答えています。「現在係争中のものもありますが、これまでに14件の案件がありました。そして9件は既に勝訴しておりますが、残る5件、植樹ますをはじめとして5件がまだ係争中でありますので、こういった中で、職員に対して弁護士への証拠書類の準備でありますとか、職員がですね、そして反論書や準備書面の作成や打合せ、そして原告らの臆測によって職員への名誉毀損や誹謗中傷、こういったこともあります。同時に職員が証人として出廷、こういったことによる申立てもありますので、そういった精神的な苦痛ももちろんあります。そういったことでありますので、様々な面で裁判によって職員のメンタルヘルス的なこういったものを受けているところであります。」と発言されています。 ここで、市長に質問させていただきます。原告らが臆測によって市役所職員に名誉毀損、名誉毀損は刑法第230条、誹謗中傷は侮辱罪が第231条、脅迫罪が第222条、業務妨害罪が第233条、これらを行っているとしたら、本当に大変なことだと思います。刑事事件であります。加えて職員の出廷が本当だとしたら、良心の呵責に対峙する苦痛の伴うことだと思います。その誹謗中傷や名誉毀損、具体的内容と今後どのように対処していくかについて伺います。 ○議長(河原﨑惠士議員) 栁澤重夫市長。          〔市長 栁澤重夫登壇〕 ◎市長(栁澤重夫) それでは、鈴木議員の原告らの職員に対する名誉毀損や誹謗中傷、職員の出廷についてのご質問にお答えします。 証人としての出廷要請、臆測による誹謗中傷などは、あってはならないと考えます。こうしたことを含めて現在係争中でありますので、具体的内容は控えさせていただきます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 3番、鈴木克己議員。 ◆3番(鈴木克己議員) 係争中につき回答は差し控えるということですが、私は名誉毀損、誹謗中傷を裏づける具体的内容、誰もが納得する証拠について質問しました。回答が得られないというのは非常に残念です。 私は、この一般質問をするに当たりまして、市長がどのように答弁をするのか、チャットGPTとBingのAIチャットにこの問題を質問してみました。事実関係に基づいて3つの回答がありました。1つは、市長は発言内容について事実関係を確認し、必要に応じて裏づけを取り、正確な情報をもって議会の一般質問に臨むことが望ましい。2番目としましては、公務員は感情的にならず、冷静に判断し、事実関係を確認した上で発言することが求められます。事実関係がない場合は、失言を認め、速やかに謝罪することが必要です。3番目としましては、今市長の答えにありますように、住民訴訟が係争中の場合は、回答を差し控えることが望ましいというAIの答えでした。 私は、市長の日頃の動きや性格から、8割方、3番目の係争中につき回答は差し控えると予想しました。これは誰もが納得する具体的証拠を示すことができないための時間稼ぎではないかと思います。 それでは、私の意見を述べさせていただきます。訴訟・裁判は、市役所職員に対してされているのではなく、疑わしき行政を行っている執行機関の長である市長に対してされているので、万が一にも市役所職員が名誉毀損をされたり、誹謗中傷されることはないと思います。市長は、議会という公の場で発言されていますので、重く受け止めなければならないと思いますが、具体的な証拠を示さないのは腑に落ちません。裁判の証拠書類、準備書面など、法律の勉強をしている公務員にとっては難しい問題ではないと思います。ましてや顧問弁護士が2名、その下にはパラリーガル、弁護士補助職がたくさんいると思います。本来ならば、一番事情に精通している当事者である市長自ら書類作成するのがストレスもなく簡単だと思います。具体的な証拠も示さず、そして原告らの臆測、根拠もなく、いいかげんさによって職員らの名誉毀損、名誉毀損とは多くの人に伝わる可能性があるまで人の社会的評価を落とす事実を指摘する行為です。誹謗中傷、誹謗中傷とは悪口などを書き込むなどして相手の人格や名誉をおとしめたり、傷つけたりする行為です。それが行われており、職員が法廷に出ることもあるということです。これらは、原告である市民の行為で市役所職員がメンタル的な影響を受けて、公務、仕事に対するやる気をなくしていると断定したことになります。一方的に非難することは筋違いだと思います。職員への名誉毀損や誹謗中傷については、市長は議会という公の場で断定しましたので、既に警察に被害届を出しているかもしれません。事実とすれば、刑事事件として取り扱われます。もしこれらが事実でないとすれば、発言者である市長が逆に住民訴訟の原告らを誹謗中傷、名誉毀損したことになります。 次に、このような市長の発言がありました。公文書開示請求に関する市長の発言です。「原告が裁判に当たって様々な公文書の開示請求をしてきております。この件数におきましても、この裁判によって原告らによる情報公開、公文書の公開、これが何件あったかといいますと150件ありました。その都度職員が情報開示に向けて支度をするわけでありますので、大変苦労しているところであります。この150件以外にも、それに関連した市民からの情報公開の請求がありまして、これが345件あるのです。あらゆるものを開示請求してくるということで、この書面も職員が支度をするということで、自分の仕事どころではなくて、こういったものにも追われている職員もおりますので、大変苦労しているところであります。」これで職員がやる気をなくしているということですが、この市長発言に対して質問です。自分の仕事ではないとすると誰の仕事ですか。あらゆるものとは具体的にどのようなものですか。書類の電子化は進んでおり、手間のかかるものとは思えません。職員の本音ではなく、市長との認識の違いではないかと思います。件数的にも多くはないと思いますが、整理状況、管理状況に問題はないのか、本当にどのように苦労しているのか伺います。 ○議長(河原﨑惠士議員) 栁澤重夫市長。          〔市長 栁澤重夫登壇〕 ◎市長(栁澤重夫) それでは、鈴木議員の公文書開示請求の実態についてのご質問にお答えします。 まず、1点目の公文書の整理及び管理状況につきましては、御前崎市文書取扱規程により、公文書の取扱い及び保存並びに利用などについて、適正な文書管理に努めております。文書管理システムにおける行政文書の電子化管理につきましては、令和3年4月1日より推進しておりますが、紙文書の申請書などに基づく事務処理に係るもの、個人情報が記載されシステム管理がふさわしくないもの、令和2年度以前の公文書の大半が紙媒体で保存されているため、多大な労力と時間が割かれていることもあります。 最後に、職員が総合計画推進のために組織目標に沿って市民サービスに努めている中で、公文書開示請求がなされた場合、その量、回数によっては業務が滞り、そちらに労力を割かれてしまうこともありますので、自分の仕事どころではないと答弁したものでございます。 以上、鈴木議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 3番、鈴木克己議員。 ◆3番(鈴木克己議員) 市長のお考えはよく分かりました。私の意見を述べさせていただきます。 住民監査請求に伴う公文書開示請求は、市民が市政に不信感や疑念を持った場合には、市民が自分たちの主張を裏づけるためにする行為であります。市民の権利として法律で保障されていますので、私は通常業務だと思っています。これは常識ではないかと思います。公文書が適切に効率よく管理されていれば、簡単に応じることができると思います。むしろ後ろめたさはないので、積極的に開示すべきものだと思います。これらの現場の皆様はよくご存じかと思いますが、『行政機関の保有する情報の公開に関する法律の目的』には、「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」と記載されています。公文書とは、国民主権の観点から進んで開示すべき性格のものであります。行政機関として現場の皆様は、当然理解している事項だと思います。そして、1日2件程度の公文書開示請求に、多くの職員が右往左往してメンタルに不調を来し、公務に対するモチベーション、やる気が低下していることは、現実的にはあり得ないと思います。この発言は、あまりに職員の能力を見下した発言だと思います。公務員試験に合格していますので、職員は優秀でモチベーションの高い人が多いので、私にはにわかに信じ難い市長の発言です。 さらに、市長の発言の中に、「今までにかかった裁判の費用、これもいつか議会のほうでも話がありましたが、これまでにかかった費用が812万7,000円余あります。実際にこれらの裁判によって、それだけの市税を、市民の税金を払ったわけでありますが、さらにまだ植樹ますの訴訟も続いておりますので、これらも東京高裁のほうに控訴しなければ、あと二百数十万円、こういったものが必要だと思いますが、大体1,000万円余のお金がかかるということであります。」との具体的な発言がございました。これは住民訴訟を起こした原告に対して、税金の無駄遣いになるからやめなさいというふうに取れる発言に聞こえますが、市民が市政の不透明な行為を解明するために、法律で保障されている行為を抑圧するような発言、つまり市民の権利の侵害だと思いますが、いかがでございますか。 質問です。住民訴訟は、税金の無駄遣いだと思いますか。ほかに税金の無駄遣いはありませんか。お願いします。 ○議長(河原﨑惠士議員) 栁澤重夫市長。          〔市長 栁澤重夫登壇〕 ◎市長(栁澤重夫) それでは、鈴木議員の裁判費用についてのご質問にお答えします。 ただいま議員がご発言された「法律で保障されている住民訴訟行為を抑圧するような発言だと思う。」につきましては、先ほど答弁させていただきましたが、訴訟は憲法で認められている権利であり、誰でも提起することができますので、訴訟を否定するつもりはありませんし、費用を無駄遣いとも考えておりません。 2月議会では、費用に係る現状と第一審の判決に不服がある場合の控訴申立てまたは全く新しい訴訟が提起された際には、さらに訴訟費用が市民各位に納めていただいた税金で賄われている事実について現状をお答えしたものでございます。 なお、直近の訴訟総件数は、東京高等裁判所への控訴申立て5件を含む15件でございます。15件の内訳ですが、終了した訴訟が10件、判決待ちの訴訟が1件、係属中の訴訟が4件となっております。また、訴訟費用の総額は907万3,000円余となっております。 最後に、先ほどの鈴木議員ご発言の裁判費用についての内容は、2月議会における私の答弁と乖離しておりますので、ご確認をいただければ幸いでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 3番、鈴木克己議員。 ◆3番(鈴木克己議員) 市長のお考えはよく分かりました。繰り返しますが、住民訴訟を起こした弱者である市民を非難する前に、彼らがなぜ訴訟を起こしたのかを理解することが必要です。これが原点です。市民の不信感や疑念を解決するためには、真実を明らかにすることが重要だと思います。 一連の裁判の判決を読み解いてみますと、真実は闇の中で期限の利益がなく、裁判の要件を得ていない。簡単に言いますと、時効1年を経過しているから係争案件については白黒がつけられないということで、住民訴訟の本題に入ることなく、期限経過で却下、却下とは裁判の事実関係及び法律関係を調べて明らかにする前に打ち切ることとされている事案が大半です。却下された以上、訴訟の事実関係について責任追及はできませんが、道徳倫理上の不信感や疑念は残ります。 3月の2月議会一般質問で市長は、「住民訴訟の原告が一方的に市役所職員に対して名誉毀損や誹謗中傷といった社会的に不適切な、法的にも問題のある行為を行っている」と断定しました。しかし、非難された原告である市民には、釈明する場所がありません。もし市長の発言が根拠のない発言だとしましたら、特定の市民を大勢の前でおとしめたり、人格的利益を侵害したことになります。市長の議会での発言は、ケーブルテレビで市内全域に放映されています。ユーチューブでも視聴できます。一方的な発言であり、批判された方たちの言い分を聞かなければ片手落ちであります。しかし市長は本日、具体的な証拠を示して事実関係を明らかにしてくれませんでした。 市民の住民監査請求は、地方自治の基本原則の考えであり、市民の参加と透明性を重視する重要な手段であります。市長としては、住民の関心事を真剣に考えて、協力的な姿勢で対応することが求められます。地方自治の本旨とは、「住民の権利を尊重し、公正かつ適正な行政を行うこと」だと規定されています。市長の資質は、幅広い視野、人々を助けようとする正義感、そして決断力です。職責、職務は、市政の代表者として市民の信託に応え、公正で誠実に職務に取り組み、政治倫理を守ることであります。 御前崎市の人口減少率は、県下トップクラスであります。既に3万人を割り込んでいます。自治体の経済効果の創出度、行政努力度を表すふるさと納税においても、県下最下位の状況です。その他にも津波対策の不備、じり貧の財政、DXの導入遅れ、工業団地問題、道の駅の問題など、難問山積であります。市長には、利己の心ではなく利他の心で行政を今後行っていただけることを期待して、私の一般質問を終わります。 ○議長(河原﨑惠士議員) 栁澤重夫市長。 ◎市長(栁澤重夫) ただいまの鈴木議員のご質問に対して少し考え方、真意をお聞きしたいと思います。よろしいでしょうか。 ○議長(河原﨑惠士議員) 市長が反問権をお使いになるのは、再質問の趣旨、考え方、対策、対案についてということでよろしいですか。 ◎市長(栁澤重夫) はい。 ○議長(河原﨑惠士議員) どの部分になりますでしょうか。 ◎市長(栁澤重夫) 一連の質問の内容についてお聞きしたいと思います。 ○議長(河原﨑惠士議員) 3番、鈴木議員、よろしいですか。 ◆3番(鈴木克己議員) 私は、市長には事前通告して質問しています。反問権を使用されるということですが、申し訳ありませんが、私はその反問権について準備が必要ですので、ここで答えることはできません。 以上です。 ○議長(河原﨑惠士議員) 栁澤重夫市長。 ◎市長(栁澤重夫) 反問権ではありませんので、ただいまの質問に対する考え方をお聞きしたいと思っております。反問ではございません。これをしませんとある程度明確にできませんので、発言させていただきます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 栁澤市長に申し上げますが、質問の趣旨を鈴木議員に問うということですか。 ◎市長(栁澤重夫) そうです。そういうことです。 ○議長(河原﨑惠士議員) 鈴木議員、いかがでしょうか。 3番、鈴木克己議員。 ◆3番(鈴木克己議員) 私はですね…… ◎市長(栁澤重夫) 私から質問しているのですから。 ○議長(河原﨑惠士議員) そのような意味でお答えいただけますか。 ◆3番(鈴木克己議員) 趣旨は、市長が前回の一般質問の回答として、いわゆる原告である市民が、名誉毀損や誹謗中傷を行っているというふうに断定したものですから、それに対して具体的に証明する内容をここで聞きたかったのです。それに対して市長は、何も答えていないですよね。 ◎市長(栁澤重夫) それらを含めてお願いします。 ◆3番(鈴木克己議員) 十分今日の一般質問で私の趣旨は話していますので、これ以上返答することはできません。 以上です。 ○議長(河原﨑惠士議員) 栁澤市長、質問の趣旨を確認するということで発言を許します。 ◎市長(栁澤重夫) 鈴木議員の答弁は結構ですので、私からお話をさせていただきます。 今日、鈴木議員が2月議会で私が齋藤佳子議員の質問にお答えした答弁、それが全て今回の鈴木議員の質問となっております。それはそれで構わないわけでありますが、私が確認したいのは、これと全く同じ文書の公文書開示請求が原告の弁護士から届いておりますので、この鈴木議員の質問の要旨を見ながら、公文書開示請求を今読みますので、確認していただきたいと思います。 「2023年3月2日に行われた齋藤佳子議員の一般質問に対する市長の答弁、複雑化する行政課題につきましては、ここ数年通常業務に加えて、訴訟に関する業務が非常に多く、その対応に苦慮しているところでございます。訴訟に関わり精神的苦痛を強いられている職員も少なくなく、身体や心にゆがみが生じるメンタルヘルスの不調により、モチベーションの低下は非常に懸念するところでございます」ということで、これを前文として、公文書開示請求がなされております。これは齋藤佳子議員への答弁と、そして今回の鈴木議員のこの質問、そしてこの公文書開示請求は全く同じですので、そこら辺は、何でしょうか……          〔「それは私がですね……」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 鈴木議員、今、栁澤市長の発言中であります。 ◎市長(栁澤重夫) この質問と公文書開示請求ですが、これは弁護士から私に届いたもので、一般には公表されていないものでありますが、これと全く同じものが今回質問されたということは、偶然なのでしょうか、お聞きしたいと思います。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいまの栁澤市長の発言は、趣旨を確認したのみということで、鈴木議員の発言は必要ないと議長は判断します。 ◎市長(栁澤重夫) それでは、もう一点お願いします。 今、私がこの要旨、公文書の公開を求めるこの文書の前文を説明しましたが、その4つの公文書開示請求が来ております。1つは、「訴訟に関する業務が非常に多く」に該当する業務に従事した職員の部署、人数、業務に要した時間、経費、業務の内容が分かる文書、これが1つ、「精神的苦痛を強いられている職員も少なくなく」に該当する職員の人数が分かる文書、これが1つ、「精神的苦痛を強いられている職員も少なくなく、身体や心にゆがみが生じるメンタルの不調」に該当する職員から同相談を受け、聴取し、記録した文書、これが1つ、前記載の職員に関し、同職員の相談に対して市が実施した取組内容が分かる文書に対して公文書開示請求が出されております。先ほども答弁させていただきましたが、こういったものがもう150件ほどと、前回の質問でも答弁いたしましたが、こういったものに携わる職員は、市民のための行政でありますので、日常業務がこれによって時間が割かれるということでありますので、そういうことを先ほど申し上げました。 以上です。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいまの栁澤市長のご発言は、鈴木議員の答弁の一部と解釈をいたします。 これ以上は発言を許可いたしません。 △散会の宣告 ○議長(河原﨑惠士議員) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 次の会議は、明日13日火曜日、午前9時から当議場で開催しますので、定刻までにご参集ください。 本日はこれをもちまして散会といたします。          〔午前10時31分 散会〕...