△
日程第5 第24
号議案
○
議長(
中西基) 第24
号議案 専決処分の
承認を求めることについてを
議題といたします。
質疑に入ります。
質疑はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基) 以上で
質疑を終わります。 お諮りします。
本案については
委員会の
付託を省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案については
委員会の
付託を省略することに決定いたしました。 ただいまから
討論に入ります。
討論はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基)
討論を終わります。 お諮りします。
本案を
原案のとおり
承認することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案は
原案のとおり
承認されました。
△
日程第6 第25
号議案
○
議長(
中西基) 第25
号議案 専決処分の
承認を求めることについてを
議題といたします。
質疑に入ります。
質疑はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基) 以上で
質疑を終わります。 お諮りします。
本案については
委員会の
付託を省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案については
委員会の
付託を省略することに決定しました。 ただいまから
討論に入ります。
討論はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基)
討論を終わります。 お諮りします。
本案を
原案のとおり
承認することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案は
原案のとおり
承認されました。
△
日程第7 第26
号議案
○
議長(
中西基) 第26
号議案 専決処分の
承認を求めることについてを
議題といたします。
質疑に入ります。
質疑はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基) 以上で
質疑を終わります。 お諮りします。
本案については
委員会の
付託を省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案については
委員会の
付託を省略することに決定しました。 ただいまから
討論に入ります。
討論はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基)
討論を終わります。 お諮りします。
本案を
原案のとおり
承認することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案は
原案のとおり
承認されました。
△
日程第8 第27
号議案
○
議長(
中西基) 第27
号議案 裾野市
固定資産評価審査委員会委員の
選任についてを
議題といたします。
質疑に入ります。
質疑の
通告がありますので、
発言を許します。 18番、
大川節子議員。
◆18番(
大川節子議員) 27
号議案でありますけれども、
男性の名前が出ておりますが、
男女共同参画の観点から、
市長は
同僚議員の
質問の中でも、
審議会、
委員会には今後切りかえのときに
女性の
登用をしていくという、そのように努力してまいりますというそういうご
答弁をいただいているわけでありますけれども、今回このような形になったということについて、
大変女性の立場としては残念でありますけれども、いかがなものなのか、
市長のお
考えを伺いたいと思います。
○
議長(
中西基)
答弁を求めます。
市長。
◎
市長(
大橋俊二)
大川議員のご
質問にお答えいたします。
委員の
選任につきましては、幅広く
人選をしているところであります。
男性が適任なのか、
女性が適任なのか、また
委員会の構成、
地域性や人数などいろいろな角度から検討しております。今後の
委員の
選任につきましてもこれらのことを念頭に置き、
女性委員の
登用を積極的に心がけていきたいと
考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
○
議長(
中西基) 18番、
大川節子議員。
◆18番(
大川節子議員)
市長の
答弁のときには積極的にという
答弁をいただくのですけれども、なかなか積極的でない部分もありますので、ぜひこの点については今後お
考えいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 終わります。
○
議長(
中西基) 21番、
小澤良一議員。
◆21番(
小澤良一議員) それでは、27
号議案の
固定資産評価審査委員の
選任についてお伺いいたします。 まず
最初に、
選任を挙げられた人につきまして、
最初に1点だけお聞きいたします。この方は、
市長が
最初に
選挙に出られたときに、
市長の
選挙に深くかかわった
人物だというふうに確認してよろしいでしょうか。1点目お願いします。
○
議長(
中西基)
答弁を求めます。
市長。
◎
市長(
大橋俊二) そうであります。
○
議長(
中西基) 21番、
小澤良一議員。
◆21番(
小澤良一議員) 前
教育長のときにもこれに関連したことがるる出たわけですが、
市長の
選挙に関係した
人物を
選任して同意を得るというその
市長の
人選の
考え方について、そこの基準というものをどのように
考えられているのか、お伺いしたいと思います。
○
議長(
中西基)
答弁を求めます。
市長。
◎
市長(
大橋俊二)
大川議員の
質問でもお答えいたしましたが、
委員の
人選につきましては、公平、公正に幅広く行っております。そういう
考えで
適任者を選んでいるところであります。
◆21番(
小澤良一議員) 終わります。
○
議長(
中西基) 以上で
通告による
質疑を終わります。 ほかに
質疑はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基) 以上で
質疑を終わります。 お諮りいたします。
本案については
委員会の
付託を省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案については
委員会の
付託を省略することに決定いたしました。 ただいまから
討論に入ります。
討論はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基)
討論を終わります。 お諮りいたします。
本案を
原案のとおり同意することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案は
原案のとおり同意されました。
△
日程第9 第28
号議案
○
議長(
中西基) 第28
号議案 裾野市
表彰条例の一部を改正することについてを
議題といたします。
質疑に入ります。
質疑はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基) 以上で
質疑を終わります。 お諮りいたします。
本案については
委員会の
付託を省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案については
委員会の
付託を省略することに決定いたしました。 ただいまから
討論に入ります。
討論はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基)
討論を終わります。 お諮りいたします。
本案を
原案のとおり決定することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案は
原案のとおり可決されました。
△
日程第10 第29
号議案
○
議長(
中西基) 第29
号議案 裾野市
手数料条例の一部を改正することについてを
議題といたします。
質疑に入ります。
質疑の
通告がありますので、
発言を許します。 9番、
岡本和枝議員。
◆9番(
岡本和枝議員) それでは、第29
号議案 裾野市
手数料条例の一部改正することについての
質疑をいたします。 いよいよ
住基カード発行ということなのですけれども、
改正住基法で
住基カード発行についての第30条の44で6項目が決められていて、6番目に、
市町村は
カードを
条例の定めにより利用することができるとありますけれども、
住基カードの
情報機能を
追加、広げる方向というの、
現時点ではどのように検討されているのか。また、
近隣の他市の
状況はどうなのか。1点お伺いします。 それと、この
住基ネットに関するもの、
自治体の
財政状況とかそういうこと関係
なしに本当に
システムとかどんどん、どんどん進められているように思うのですけれども、この
カード交付や
情報機能追加によって
考えられる
市財政の
影響みたいなものがわかれば、それも1点お願いします。 それともう
一つ、
カードの
有効期限が10年間ということだそうですけれども、なぜ10年間なのかということをお尋ねします。
○
議長(
中西基)
答弁を求めます。
企画部長。
◎
企画部長(
鎌野公種) まず、2点目の市の
財政への
影響ということですけれども、
特別現時点では問題ないかと思います。といいますのは、
カード、原価が1,250円、それから交付しますと500円の
手数料いただきます。その差額が市の
負担となるわけですけれども、そういうものからしますと、仮に
機能を
追加しても、
プログラムをつくらなければならないということがありますので、ただその時点で、
情報によりますと、国の方で統一した
プログラムをつくりたいような話も出ているようですので、仮にそういうことができれば
プログラムの
手数料も要りませんので、特段の
負担はないというふうに
考えております。 以上です。
○
議長(
中西基)
市民部長。
◎
市民部長(
小林敏彦) 1番の
住基カードの
独自利用でございますけれども、まだ具体的には検討には入っておりません。 他市の
状況はどうかということでございますけれども、
掛川市におきまして、これは国の方から実験的に全国で27の団体が行っているというふうなことでございます。その中でもって
掛川市が
指定をしておりまして、その
機能を
追加するとの
情報を得ておりますけれども、まだ具体的な詳細については、どういうものにやっていくかというのはまだ聞いておりません。 それから、
近隣の
東部18
市町村においても、
機能の
追加については
現状のところ具体的な動きが出ていないというのを伺っております。 それから、
カードの
有効期限10年ということでございますけれども、これは
住民基本台帳法の
施行令で決められております。 以上です。
○
議長(
中西基) 9番、
岡本和枝議員。
◆9番(
岡本和枝議員) 今は具体的にその
機能追加とかそういうことはないということなのですけれども、
システムとしてはもうしっかりつくられている。今回は
補正でも25万円というような形の
補正額が載っている状態なのですけれども、
心配されるのが、
一般質問等でもほかの方もたくさん
個人情報保護の問題、それともう
一つ心配されるのが、この
カードがとても便利だということで、今は
希望者だけということになっているのですけれども、これが持つと便利、そのうちみんなが持たなければならないみたいな形になっていって
監視社会になるのではないかというような
心配をされる分、そういうところは現場の方ではどのように感じられているのでしょうか。
○
議長(
中西基)
答弁を求めます。
企画部長。
◎
企画部長(
鎌野公種) この
カードにつきまして、それぞれ
個人が必要な方だけ持つということですので、
現状では私ども、ちょっと言い方悪いのですけれども、余り件数的には出ないではないか。
一般の方々からしますと、ここにずっと住んでいる方でいきますと、余り必要ないような気もするものもあります。ただ、あちこち転勤の多い方はかなり持つ方もいるのではないかと思いますけれども、そういう面から
考えていきますと、
財政的にもそんなに
負担はかからないではないかなというふうには感じております。 以上です。
○
議長(
中西基) 9番、
岡本和枝議員。
◆9番(
岡本和枝議員) 1点だけもう
一つ。今はそういうことですけれども、この
事業のスピードというのとても早くて、10年後というのはどうなのかなということを
考えると、先ほど言ったようなそういうことになるのではないかというそういうところまで、
事業を進める
皆さんのところでは、進めようとするところでは、
問題点としてもうとらえていなければいけないのではないかと思うのですけれども、その辺のことが今の行政の中で論議されたというようなことはあるのでしょうか。これが言われるままに、お金もついてくるから、どんどん、どんどんやっていく。だけれども、「ちょっと待てよ」というようなそういう声というのはなかったのでしょうか。
○
議長(
中西基)
答弁を求めます。
市民部長。
◎
市民部長(
小林敏彦) 今
議員が
心配されているようなことについては、国の制度としてしっかりとした規定とかそういうことをつくった中でもって実施している
事業でございますので、特には
心配ないということで、うちの方も特に議論はしておりません。
○
議長(
中西基) 以上で
通告による
質疑を終わります。 ほかに
質疑ありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基) 以上で
質疑を終わります。 お諮りいたします。
本案については
委員会の
付託を省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案については
委員会の
付託を省略することに決定いたしました。 ただいまから
討論に入ります。
討論はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基)
討論を終わります。 お諮りいたします。
本案を
原案のとおり決定することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案は
原案のとおり可決されました。
△
日程第11 第30
号議案
○
議長(
中西基) 第30
号議案 裾野市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する
条例の一部を改正することについてを
議題といたします。
質疑に入ります。
質疑はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基) 以上で
質疑を終わります。 お諮りいたします。
本案については
委員会の
付託を省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案については
委員会の
付託を省略することに決定いたしました。 ただいまから
討論に入ります。
討論はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基)
討論を終わります。 お諮りいたします。
本案を
原案のとおり決定することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案は
原案のとおり可決されました。
△
日程第12 第31
号議案
○
議長(
中西基) 第31
号議案 裾野市
公立学校体育施設開放を促進する
施設の設置および
管理に関する
条例を廃止することについてを
議題といたします。
質疑に入ります。
質疑はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基) 以上で
質疑を終わります。 お諮りいたします。
本案については
委員会の
付託を省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案については
委員会の
付託を省略することに決定いたしました。 ただいまから
討論に入ります。
討論はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基)
討論を終わります。 お諮りいたします。
本案を
原案のとおり決定することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案は
原案のとおり可決されました。
△
日程第13 第32
号議案
○
議長(
中西基) 第32
号議案 市道路線の認定についてを
議題といたします。
質疑に入ります。
質疑はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基) 以上で
質疑を終わります。 お諮りいたします。
本案については
委員会の
付託を省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案については
委員会の
付託を省略することに決定いたしました。 ただいまから
討論に入ります。
討論はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基)
討論を終わります。 お諮りいたします。
本案を
原案のとおり決定することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案は
原案のとおり可決されました。
△
日程第14 第34
号議案
○
議長(
中西基) 第34
号議案 平成15年度
裾野市
一般会計補正予算(第1回)を
議題といたします。
質疑に入ります。
質疑の
通告がありますので、
発言を許します。 18番、
大川節子議員。
◆18番(
大川節子議員) それでは、4ページと8ページ、
債務負担とそれから
会計管理費、これ同じ理由なのであわせて伺いたいと思いますけれども、
債務負担が17万5,000円、そして
指定金融機関手数料ということで、これの
会計管理費の
手数料が87万5,000円ということで、今までなかったものがなぜ
補正の払い出しとなったのか。 それから、もう一点、市の
金融機関窓口での
取り扱い金額が
平均幾らぐらいなのか。 それから、もう一点、今回のこの実績をつくると、今後他の
金融機関からも
手数料の
要望が出ると思いますけれども、その
要望されたときにはそれを実行していくのかどうなのか。その
考え方について伺います。 それから、もう一点、今回のこの話をお断りしてほかの
金融機関に、
手数料のかからない
金融機関に変えることはできないのかということについて伺いたいと思います。この件については当
委員会でも
説明がございましたけれども、何とも納得しがたい点がございましたので、再度伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。
○
議長(
中西基)
答弁を求めます。
収入役。
◎
収入役(
杉山勝) それでは、まずなぜ
補正での
支払いとなるのかということですけれども、この
指定金融機関につきましては、昭和41年の3月
議会におきまして、
静岡銀行裾野支店と
駿河銀行裾野支店が1年交代で
指定金融機関として
指定をされまして、現在に至っております。2つの
銀行のうちの1
銀行から昨年
県内の各
自治体へ、業務の対価としての
手数料支払い要望が出されました。
派出所の、
派出所というふうに表現しておりますけれども、
派出所というのは1階に
会計課のところにあります
窓口、
金融機関の
行員がおります
窓口のことを
派出所と申しますが、
派出所の
行員1人を
臨時雇用をしますと、約300万円ぐらいかかるということのその一部分105万円を年間におきまして
負担をしてほしいという内容でございます。
県内の
自治体におきましては、西部では昨年のうちに早々内諾しまして、
東部につきましては当初
予算ぎりぎりまで断り続けてきましたが、
裾野市も断ってきたわけですけれども、どうしてもこれはやむを得ないではないかという判断の中で6月
補正となりました。
県内の他市の
状況から見ましても、やむを得ないことかなというふうに
考えております。 それから、次の扱い金額でございますが、
派出所での扱い金額をお尋ねだと思います。これにつきましては、現在
指定金の中での必要事項ではありませんので、過去の扱い金額は、正直ございません。扱っているその数字はございません。それで、最近調べ始めたわけですけれども、1日当たり、収支合わせまして80万円前後ぐらいだろうというふうに、最近調べた中ではそんな数字になっておりますが、これをもとに試算をいたしますと、年間におきまして2億円前後ぐらいあそこの
窓口で扱う収入、支出が行くかなというそういう感じでございます。 それから、次の他の
金融機関から
要望が出された場合にどうするのかということでございます。他の
金融機関というのは、
指定金融機関の
手数料のことですので、もう1
銀行になりますが、この
手数料につきましてはビジネスの対価であると思っておりますので、
要望が出されれば必要と
考えております。しかし、2つの
銀行が交代制で当番をやるわけですから、1年間の中で2倍になるということではありません。あくまでも1年間の中では1
銀行に対して支払うと、105万円という形になろうかと思います。 それから、この件につきましては断れないのかということですが、断ることも
考えたわけですけれども、断るということは
派出所を閉鎖するということにつながりますので、市民サービスの後退や職員への
負担増というものが当然かかってきます。105万円を支払って今までどおり
派出所を開設するのがよいのか、検討の余地を残しながら、
補正を今回お願いをしたところであります。 それから、他の
金融機関にということでありますけれども、今の
状況の中では、
派出所、
指定金をやることによりまして、非常に
指定金融機関に対する
負担が近年は増えているという
状況があるというふうに判断しております。ということは、ああいうふうに
派出所を設けるに当たりましては、今までであれば、
銀行員を1人向けてその
負担につきましては全部
銀行持ちなわけです。ですから、果たしてほかの
金融機関が、では受けてくれる
金融機関があるのかどうなのかということも今後の中で検討していかなければ、その辺の判断がつけにくい
状況があろうかというふうに思います。 ですから、そういうことも含めて今後においては市内の
金融機関にどういう状態の中でお願いをしていくことができるのか、それも含めて今後やっぱり検討をしていった方がいいのではないかというふうには現在思っています。 終わります。
○
議長(
中西基) 18番、
大川節子議員。
◆18番(
大川節子議員) 今
答弁いただいたわけですけれども、何ともすっきりと納得したということは言い切れないのですけれども、しかし時代の流れということで仕方がないかなというふうにも思うわけでありますけれども、いずれにいたしましても、国としても
銀行に対して公的金融を投資するような、支援するというそういう動きもある中で、意味合いは今回のとまた違いますけれども、税金を使うわけでありますので、しっかりその点については吟味していただいているとは思いますけれども、ぜひ今後ともこういう件について、また他の面についての支出についてもじっくりと、時代の流れで仕方がないかもしれませんけれども、検討をしていただきながら財源を大事に使っていただきたい、このようにお願いをいたします。 以上です。
○
議長(
中西基) 21番、
小澤良一議員。
◆21番(
小澤良一議員) それでは、6点一応
通告してあります。今
大川議員の
質疑に対して
答弁された部分のところと若干ダブるところがありますが、改めてお聞きしますが、
最初に
指定金融機関への
手数料を支払う、今案ですが、ことになった経緯についてですが、今
収入役の
答弁ですと、一
銀行員が
派出所に来る、市役所の
窓口に来ることによって300万要すると、そのうちの105万をということですが、その中で105万にするという経緯、それはどういうふうなことがあったのでしょうか。 それと、2番目に提出しておりますのに、そういう月8万7,500円ということですから、あわせて一緒にその経緯についてご
答弁願いたいと思います。
手数料支払わないとどのような問題が発生するのかということで今
収入役は、市民サービスの低下になるということを言われました。
質問事項の
通告では5、6番目に記入していますが、そこでお聞きしますが、
最初に言ってしまいますが、それでは市役所の
窓口、
派出所での納入
状況について伺うわけですが、今
収入役は特別にこちらの
派出所での取り扱い件数というか、金額も含めてでしょうが、余りわかっていないということですが、本当にそうなのでしょうか。 といいますのは、会計規則の中で収支
報告書というのがありますね、66条に。その前の66条の1項で
指定代理
金融機関は、毎日の現金日計表を作成して翌日までに
指定金融機関に送付しなければならない。
指定金融機関は、今の
指定代理
金融機関より提出された現金日計表並びに自店の現金日計表により現金総額日計表を作成して
収入役に提出しなければならないと、こういう規定が会計規則でありますね。これらに照らし合わせたときに、単純に現金だけを向こうが数えているということではなくて、何件取り扱った結果としてどのくらいの現金になったかというふうにしてあるのではないのでしょうか。それらを
考えたときに数字は出るのではないかというふうに思いますが、なぜ出ないのかを、できればその部分で
説明していただきたいと思います。 その次に、同じことですが、要するに
指定金融機関に対しては、税金の納入だとか何かについてありますが、もう一方
支払い事務などを
指定と代理店がやっておりますが、市役所
窓口でどのくらいの件数を
支払い事務としてやっているのか、お聞きいたします。 その次に、これは大変大事なことですが、会計規則の中でるる久しぶりに読ませてもらいました。次のように書いてあります。
指定金融機関は
指定代理
金融機関を総括し、市に対して出納に関する一切の責任を負うものとする。これすごいです。なかなか
指定金融機関大変です。ありました。それから、
指定金融機関は市役所に職員を派遣して、公金の収納及び
支払いの事務を行わなければならないということです。行わなければならないということで、要するに
銀行側に義務づけているのです。その上に、次に53条のところで、
指定金融機関等の
指定及び公金事務の取り扱い事務に関して
市長は、
指定金融機関との間に契約を締結しなければならないとしております。この契約書は例規集を見ても当然出ていないのですが、その契約内容を明らかにしていただきたいということが
一つ。 それから、その中でも特に
手数料に関して何か記述が載っているのかどうなのか。そのことについて明らかにしていただきたいと思います。 以上です。
○
議長(
中西基)
答弁を求めます。
収入役。
◎
収入役(
杉山勝) まず、第1点の経緯でございますけれども、この経緯につきましては、現在
金融機関を取り巻いております経営環境が非常に厳しさを増しております。これにつきましては、
皆さんも承知のとおりだと思います。コストの削減でありますとか経営体質の強化ということに、国を初めとして求められているところでございます。そういう中で、提供しておりますサービスの向上等一層進めるということの中で、受益者
負担の観点から各種
手数料についてのサービスの対価、業務の対価として応分の
負担をしてもらいたいというのが、そもそものこれが
要望されております経緯でございます。それで、各
県内の
自治体に対しまして昨年から
要望が出されて、その各
自治体の対応としましては、ことしの当初
予算へ計上している等の対応しておる
状況でございます。 それから、2番目の金額の根拠についてでございますが、時間単価860円で1日5時間、月にしまして20日間、それの12カ月を掛けますと、103万2,000円ほどになります。それを100万円に丸めまして、それで消費税の5%を掛けまして105万円というふうな根拠でございます。 3番目に、
手数料を払わないとどういう
問題点かということは、先ほども申し上げましたが、
派出所の閉鎖ということにつながるというふうに話を
金融機関はしております。 それから、次の4番目の
指定金融機関は
指定代理
金融機関を総括し、市に対して出納に関する一切の責任を負うものとするということで会計規則にはうたっておりますが、この項目につきましては、今まで契約書の中にもこういう文言がありましたけれども、これは今回の契約から一切の責任という部分が、何でもというふうに要するに誤解を受けかねる関係があるという
銀行側の申し出によりまして、市に損害を与えたときは賠償の責めを負うと、こういうふうに契約書の表現につきまして変えてございます。 それから、次の公金の収納及び
支払いの事務を行わなければならないということにつきましては、会計規則にあるとおり契約書の中にもうたわれております。 それから、3番目でございますけれども、契約の内容を明らかにされたいということですが、全部で契約内容につきましては24条からなっておりますが、総括的に申し上げますと、会計規則に基づきまして
指定金融機関が行う事務取り扱いを大まかに記載をしてありますのが契約書になっております。会計規則を見ますと、非常に細かい事務取り扱いが書いてありますが、それを大まかに契約書の中で記載をしてございます。 それで、そのほかにどういうものがあるかといいますと、
銀行の営業日に係員を派遣しまして公金の取り扱いをする。それから、
指定代理
金融機関の収納
支払い事務の総括をする。それから、公金取り扱いの担保としまして1,000万円の債券等による提供をする。それは市に対してです。これ担保です。口座振替による
支払いを行うこと。それから、小切手
支払いのほか現金
支払いもできること。この事務に要する費用は、協議の上別に定めるというふうにうたっております。それから、日計表の提出、これによりまして現在高の把握をするということでございます。それから、法律及び会計規則に従い取り扱うこと。それから、契約期間の1年間の期間を記載してございます。 それから、市役所の
窓口での納入
状況についてということで、13年度、14年度と書いてございますが、市役所の
窓口というのは、先ほども
質疑にありました
派出所での数字をお尋ねだろうというふうに思いますが、それでいいわけですね。
◆21番(
小澤良一議員) いいです。
◎
収入役(
杉山勝) 確かに日計表につきましては、これ当然のことながら日計表がありませんと現在高がわかりませんので、日計表は当然出してもらいますが、日計表は全体の日計表でありまして、まず流れを申し上げますと、税金の収納について申し上げますが、ほかの
金融機関で納めました
裾野市の税金につきましては、回り回りまして
指定金融機関の方へその切符が流れてきます。そういうものも含めまして日計表というのは作成しておりますので、あの
窓口で扱った
窓口支所のしたものだけが日計表に載るわけではありませんので、極端な話を言えば、その日に収納した全国の
金融機関から
裾野市に入ってくるお金が、全部
指定金融機関のところへ切符が回ってきます。それを日ごとに集計をしまして、それを日計表に記載をします。そういうことですので、あの
窓口で何件扱っているかとか金額がどうだというのは、先ほど
大川議員のときに申し上げましたけれども、つい最近それを始めたわけでして、やった例で集計しますと、1日収支合わせまして80万円前後で、そういう数字で、件数につきましてはおおむね70件前後、要するにあそこの下の
窓口、そこで70件前後という1日当たりの数字でした。一応現在わかっているのは、そういう内容でございます。 以上終わります。
○
議長(
中西基) 21番、
小澤良一議員。
◆21番(
小澤良一議員)
銀行が昨今の経営
状況の中で厳しい中で、可能な限りコストダウンを図りながら受益者
負担の観点でお願いしたいということでやってきたということについての話は、そういういきさつがあったということです。 そういう中で問題なのは、私、会計規則を読みながら、これだけの金を扱うことをやっていることになると、正直言って、
指定金融機関も代理もなかなか大変な事務量だなというのを率直に感じているわけです。そういう中で、改めて
手数料をいただきたいという、2
指定金融機関のうち1つが申し出をしてきたと。どちらかというと、今度お願いしたいという
銀行は、非常に経営的にはよろしい、地方
銀行としてはトップクラスに入っていると言われています。そこが要求してきて、片や今回要求していないもう
一つの
指定金融機関は、どちらかというと、要求されている行よりも経営
状況は下ですよね、正直言って。それらを
考えたときに、逆にもう
一つの方が出してもう
一つの方はいいですよというような関係かと思ったら逆ですね、全く。そういうことですが、例えばでは請求しているところは、先ほど
収入役言いましたように、
派出所の閉鎖という手段に出るということですが、そうすると、私詳細を見ていないから言えないという立場にあると思うのですが、一応今のところは、
指定金融機関は1年交代でやられているというふうになっています。そうすると、請求しているところが「では、やめましょう」と、「市の方で面倒見てくれなければやめましょう」と言ったときに、すぐにもう
一つの
指定金融機関がバトンタッチして、市の
窓口で業務を引き継いでやることができるのかどうか。その点についてはどういう取り決めみたいな形になっているのでしょうか。 それから、もう
一つ、
収入役の中で、事務に関することは協議により行うということでこの契約書の中身で言われているのですが、一部改定されたということですが、以前の会計規則の中では、この
手数料については一切記載はないのですね、
手数料いただかないとかゼロだとかというようなそういう
手数料に関する項目そのものがあるのかないのか。あったのかないのかという、その点についていかがでしょうか。その点についてをお聞きしたいと思います。 今
収入役は、事務に関することは協議により行うというのが、これが新しい会計規則の中で織り込んだのかどうかということもちょっとわかりませんので、そこの前後関係についてお願いしたいと思います。 それから、税金などが市の方に入ってくるということについて、
金融機関に入ってくることについてはわかりましたけれども、
一般的には
指定金融機関の口座で行ったり、それから納めたり、今口座ちょっとやり方変わっていますけれども、例えば納入してくださいと言って口座振替にしない場合、
窓口に行きますね、その
窓口へ行きますと、3つぐらい、要するに控えとか納入だとかということでぱんぱんぱんと判こを押していただいて、それで控えをとってそれ以外に
金融機関に残りますね、
指定金融機関の
窓口に。その
窓口に残ったものは、どういうふうになっているのですか。それをぺらぺらと数えれば、何件というふうになりますね。結局その切ったもので現金もらったものが集計されて、要するに何件でトータルとして。例えばきょうは100万入ったということになりますね、件数が例えば20件で100万入ったとかというケースになると思うのですが、そういう集計はされていないということなのでしょうか。要するに片方の切符があるはずですね、残りが。そういう集計されていないのでしょうか。 それから、
支払い事務のことですが、トータルでお金のことでは、
収入役は最近のあれでは、1日当たり70件で金額にしたら1日80万円ぐらいのやりとりがあると言っているのですが、納入ではなくて、その
窓口から
支払い事務というのもあるのでしょうか。支店とかでなくて市役所の
窓口自身で出納機関の
会計課の方から、どこどこに幾らぐらい振り込んでくださいと、そういう依頼というのは、今の市役所の
窓口の
派出所と言われるところでどのくらいの件数があるのかというのはわかりますか。それもわかりませんか。もしわかったら答えていただけませんか。お願いします。
○
議長(
中西基)
収入役。
◎
収入役(
杉山勝) まず、もう1行がかわってやることはないのだろうかという、そういうことですけれども、現在もう1行の方へ聞いてみますと、そのようなかわってやりますよというようなそういうニュアンスの
発言はしておりません。強いて言いますと、いつ出そうかなというような、そういうニュアンスの話が戻ってきます。そのような
状況がありますので、今
負担がかかるこの
指定金融機関になかなか手を挙げ手がいないのが
現状ではないのかというふうな、そんな判断を今我々としてはしている
状況があります。 それから、ちょっとこれ誤解を受けないように1点お願いをしたいのは、閉鎖の手段に出ると言っているがということを言われましたけれども、
手数料払わないとどうなるのかという場合に、究極を私は申し上げたまででして、相手方が「閉鎖しますよ」と、そういうことを言っているわけではありませんので、ただこの105万円は一体どういうお金かということを聞いてみると、
派出所を開設する
手数料ですということですので、この
手数料を払わなければあそこが閉鎖になるという判断なのです。ですから、向こう側の市が払わなければすぐ閉鎖しますと、そうはっきりと言っている言葉ではありませんので、その辺誤解を招かないようにお願いしたいと思います。 それから、
手数料の項目が会計規則にあるかということですけれども、これは会計規則の中にはございません。なぜないかというと、この会計規則自身は、会計の取り扱いについて規定をしてある規則でございますので、
手数料を幾らもらうとかもらわないとかそういうことも記載がありません。 それから、一切の責任という件につきましての規則改正ですけれども、これはすぐにも規則改正をしていく必要があるというふうに思っております。 それから、
窓口に残る切符が当然あるわけです。この切符の枚数とかその金額が幾らであるのかということは、切符が残るわけですから、当然のことながらそれを数えれば確かにわかるわけです。では、それが具体的に今まで過去の業務の中では必要がなかったからやってきていないのです、今まで必要がなかったから。これ例えがいいかどうかは別問題ですけれども、家計簿つけるお宅とつけないお宅とあると思いますが、必要かどうかということは、やっぱりその契約の相手方の中で決める内容だと思うのです。ですから、具体的にあそこの
窓口で何件扱って、収入が一体幾らだったということは、今までの中では会計も求めてこなかったし、それから
金融機関も積極的にそういうものは集計はしてこない。あくまでも全体の日計表が集計できれば、この業務的には目的が達成できるわけです。ですから、そういう必要のない業務ということはしてこなかったというのが実態だと思います。必要なものだけはしてきておりますけれども、必要がないからしてこなかったということで理解をしておるところです。 ところが、最近こういう例が出ましたもので、これはやっぱり数字上把握していかないと、今後あそこの
窓口を置くのか置かないのか、そういうことも検討の材料にならないから、やっぱりそれをやっていこうということで最近始めました。それが先ほどの数字です。 それから、
窓口からの
支払いはあるのかということですが、あそこの
窓口で
支払いをするのは、現金の場合だけはあります。現金につきましては、端的に言いますと、職員が出張して、それでその精算につきましては今現金払いでやっていますから、当然のことながらまとめてやっていますけれども、2カ月に一遍とかまとめて
支払い関係はやっていますが、それは現金で支払っております。そのほかに公費、それも公費ですけれども、それ以外に福祉事務所関係におきましては、現金が出るケースもございます。
現状はそのような
状況でございます。
○
議長(
中西基) 休憩いたします。 10時53分 休憩 11時10分 再開
○
議長(
中西基) 再開いたします。
通告による
質疑を続行いたします。 21番、
小澤良一議員。
◆21番(
小澤良一議員)
最初に、
指定金融機関の
手数料の関係ですが、大体わかってきたのですが、最後に今度の会計規則というかその中の条文に書かれておりました
指定金融機関との間に契約を締結しているのですが、している中でこの
手数料のことについては何か書かれるようになるのですか、今まではなかったということですが。
収入役の
説明だと、今までの中身の中では、事務に関することは協議により行うとかというような文言が入っているようですが、今度のことに対しては、
手数料のことについては具体的な形で何か記載するような方向に動いてきているのでしょうか。その点について。 それから、
派出所、要するに
窓口の閉鎖ということについては、私自身は受けとめ方としてはそんなことはないというふうにとっておりますから、
議員の
皆さんもそうだと思うのです。 それで、2点目が、いろんなことで数字を聞こうとしたのは、どのぐらいの
窓口の件数があるならば、それは置く必要性がある、ないの判断をするためにお聞きしたわけです。 それで、もう
一つ、今事務の
状況がどのようになっているかということで、私最近
窓口へ行きました。そうしたら、
収入役言われるように、納入とは別にまた赤紙というかピンク色紙と言うのですか、そこにまた書くのです、金額を。正直に言わせてもらうと、面倒くさい。あんなものやらなくても、半ぴらが残るのだから半ぴらで処理してもらえばいいわけです。あれ
窓口へ行ったら、またそれをぱんぱんと収納しましたということでやると同時に、それをまたぜひその紙に書いてくださいとやられると、本当にこれ面倒くさいです。もし把握の仕方のためにやっているのだったら、私は改善する余地があると思うのですけれども、要するに残った控えの中で物事の処理というのができるのではないかというふうに思いますので、そのことについての私は検討を要する中身ではないかというふうに思いますので、その点についてお聞かせ願いたいと思います。 その次の9ページにちょっと
通告していて、
手数料のことで集中していたもので申しわけありませんが、お聞きしたいと思います。土木総務費の土地等の購入費の100万円ですが、これ建築後退に伴う用地買収2カ所で、大畑と石脇とそれぞれ言われました。これ距離と幅と面積はどういうふうになっているのか、お願いします。 それから、基本的には住宅についてはセットバックしなさいということが法律でも義務づけられているわけですが、今回の建築後退に伴う用地提供に至った経緯はどういうふうな経緯なのか。行政が
説明してぜひそうしてくださいというふうになったのか、工務店がもともとセットバックするのだから要するに下がった
状況で来たのかというそういう中身、それについてお聞かせ願いたいと思います。 購入単価は、実勢価格なのか、市単価なのか、平米当たり幾らなのか、お聞きいたします。 それから、当初
予算に200万円ほど入っていたようです。そういう
説明があったと思うのです。それ合わせて今回300万円としているようですが、数字が間違っていればまた言ってください。本年度入っての後退に伴う用地買収の件数と面積は、もしそういうことで当初
予算からあったとすれば、買収件数と面積はどうなっているのか。後退部分は道路として舗装整備されるのか。その
事業費はどこから出てくるのか。道路新設改良費だと思いますが、その点について以上5点あわせてご
答弁願います。 以上で終わります。
○
議長(
中西基)
答弁を求めます。
収入役。
◎
収入役(
杉山勝) 契約書の中に
手数料の件について記載されるのかという
質疑でございます。契約書の中には、先ほど申しましたように甲と乙が協議の上別に定めるということにしまして、その別に定める方につきましては、協定書という形で、この
補正予算が通過した後に締結する予定になっております。そういう
状況です。 それから、
窓口へ行きまして何か記載をするのが世話であるというようなことですけれども、私が判断するには、後で金額を合わせるためでありますとか、もし万が一間違いがあったときに、そのあたりの確認をするための記載だろうと思います。私も住所と電話を書いてくださいとかというふうに言われるようなことも最近ありましたけれども、そういうふうに後の確認のためにそういうことをお願いをしたりしているのではないかというふうに思いますので、その辺はできるだけ協力できることはお願いをしたいと思います。 以上終わります。
○
議長(
中西基) 産業建設部長。
◎産業建設部長(宮崎愼一) それでは、私の方からの9ページの関係についてお答えいたします。 まず、第1点の建築後退に伴う用地購入2カ所についての距離、幅員、面積という形ですが、まず大畑につきましては、距離については36.27メートル、幅員については0.33から0.67メートル、それで面積については20.33平米です。そして、石脇につきましては、長さについては10.87、幅につきましては0.77から1.0、それで面積については9.56平米。 それで、建築後退に伴う用地提供に至った経緯については、本人申請か工務所か行政
説明かという形ですが、これは建築に伴う建築基準法がこういうのがありますよという形で
説明した中において売買したいという形ですから、行政
説明です。 それで、3番の購入単価は、実質単価か市単価か、それぞれの平米当たりの単価はという形ですが、工事価格を参考にしながら買収をしております。
個人的なものがありますもので、詳細にはあれですけれども、大畑、石脇については、大体9万円台という形でご了承願いたいと思います。 そして、4番の当初
予算200万で
補正と合わせて300万としているが、本年度に入っての後退に伴う買収件数と面積はという形ですが、本年度については上記2件でございます。面積については、上記2件のものを足した29.89平米でございます。 続いて、5番ですが、後退部分は道路として舗装整備されるが、その
事業費はどこから出すのかという
質問でございますが、軽微な舗装ならば、維持修繕費としてこれ8、2、2で対応していきたいという形でございますが、路床等にいろいろ
影響を及ぼして非常に金額がかかるというような形につきましては、土木課の方の関係で対応していきたいという形もありますけれども、またそれにつきましては
予算的な問題がありますので、
財政局と相談しながら9月
補正と、そういうもので対応していきたいと思います。 以上です。
○
議長(
中西基) 以上で
通告による
質疑を終わります。 ほかに
質疑はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基) 以上で
質疑を終わります。 お諮りいたします。
本案については
委員会の
付託を省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案については
委員会の
付託を省略することに決定いたしました。 ただいまから
討論に入ります。
討論はありませんか。 (「
なし」の声あり)
○
議長(
中西基)
討論を終わります。 お諮りいたします。
本案を
原案のとおり決定することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」の声あり)
○
議長(
中西基) ご
異議なしと認めます。 したがって、
本案は
原案のとおり可決されました。
○
議長(
中西基) 以上で、この
定例会に付議された議案の審議はすべて終了いたしました。 これをもって
平成15年6月
定例会を閉会いたします。 11時19分 閉会...