5:
◯鈴木委員 1─ア─1の今度出していくであろうという
文書の件なんですけど、内容についても前回いろいろな議論があったところで、これでいいのかなというところは皆さん御承知のところだと思いますので、あとは
文書的なものという部分は例規審査委員会で出していただいて御確認頂ければ、私はこの文章でいいかなと思います。
6:
◯高木委員長 ありがとうございました。
ほかにございますか。
浅田委員。
7:
◯浅田委員 私は前回も言いましたように、改定する中身について、特に問題だとは考えていないんですが、少し今回、例えば袋井市職員の休暇
一覧が参考になって出てくるというのはとんでもない話で、職員は雇用関係であって、その服務規程の中にきちっとあって、それで欠席が認められているんですよね。議員の場合は、欠席は認められるものじゃないんですよね。許可を得るものじゃない。ただ、その会議を運営するに当たって、欠席するときは前もって言っておいてもらわんと会議運営上困るから欠席届を出しなさいと、これだけなんですよね。なぜこのように、僕は基本的に事例としていろいろなことが出てくることがいいと思っているから、改正があってもいいなと思っているんですけど、でも、中心的な点は少し考えておいてもらいたいんですよね。
一つは、議員が欠席するしないは届出制だよと。そこがきちっとしてもらいたい。何も許可を得て欠席するものじゃないということをきちっとしておいていただきたいのと、それから、三重県の1─ア─3─1の中に、最後のページに、欠席に関する法律の規定なんていうのを、またここに参考資料と出されている。これもめちゃくちゃでして、地方自治法第137条は罰則に対する規定の中に出てくる問題なんですよ。これ、単に欠席するかしないとかという話じゃなくて、何ぼやっても、議長が特に招状を発してもなお故なく出席しない場合というように、もうどうしようもないということで出てくる。その場合には懲罰をかけることができるというような規定なんですよね。この懲罰もかなりきちっとするには大変なことですけれども。
こういうものを持ってきて、何か欠席するのは悪いことというような形で出されていることについて、僕は疑問を持っています。
前から言っていますように、欠席は、議会に出席するしないは権利であって、出席することが義務だと僕は考えていないし、その点の感覚は、僕は、例えば、市の職員と比べられてどうのこうのとか、そういうような問題じゃないということはやはり確認しておいてほしいんですよね。
この委員会条例とか会議規則は、要するに欠席する場合は前もって届けを出しなさいよというだけなんですよね。それを前もってやるのに、今は事故のためとなっているけど、これには疾病だとか介護だとか、何かつける。それは例として、僕は何も間違いはないと思うんですけど、僕は、そこをやはりきちっとしてほしい。その点では、野洲市が少し出てきましたよね。野洲市の議会の、僕は、会議の欠席という規定については、これは少し違うんじゃないかなとは思っています。
その点だけ少し、やはり欠席に対する、会議に出る出ないに関する規定は、欠席することができるという問題じゃなくて、欠席する場合はしっかり届け出なさいと、これだけだということを確認しておいてほしいよね。
何かこの後の罰則規定なんかも出て、正当な理由がこうだって、正当な理由がなきゃ駄目だ、休んじゃいかんというような書き方になっていますけれども、僕は、例えば議会、今回の中でもそうだけれども、理由なく休むこともありますし、議会の中で、議会の採決に加わらないというような欠席の仕方もありますし、議会の欠席については、そんなにめちゃくちゃなことを書きゃいかんと、許可制じゃないというところだけは確認しておいていただきたいなと思います。
8:
◯高木委員長 浅田委員のほうから、議会の欠席についてということで一つ確認をしていただきたいというようなことですけれども、今、浅田委員のほうから言われた出席することに対して義務とは考えていないというようなお話がございました。ここの取り方が皆さんそれぞれ違うのかなと思うんですけれども、当然、議員として選ばれて出てきた以上、会議に出席することは義務であり、権利を行使する部分であると考えることもあると思うんですね。
そこらで少し、浅田委員の言っていること、議員が会議に、当然それ相当の理由が、届出制の、ありますから、理由があれば欠席はやむを得ないとは思いますけれども、前段階の部分の解釈というんですか、そこらについて、少し皆さんの御意見を頂きたいと思います。
鈴木委員。
9:
◯鈴木委員 これは私の解釈になるんですけれども、正当な理由がなく欠席した場合は罰則があるんですよね。さっきの議長の招集に従わない場合は、招集に従わなくて正当な理由がなくて来なかった人は、罰則、懲罰にかけられるということですよね。ということを考えると、罰則があるということは、やはり義務であり、権利というか責任だと思いますので、私は浅田委員の先ほどの
発言の反対の意見を持っているものです。罰則がある以上、やはりそういう、じゃ、義務でも責任でもないであれば、罰則はないというように考えますが、罰則があることを考えると、私は、義務であり権利であるというように思います。
特に、委員に就任する義務だったり、その他もろもろ議員には義務というものがあると思うんですけどね。規律を守るとか、そういったのの中の一つに、私は、出席する義務というのがあるというように考えます。
10:
◯高木委員長 浅田委員。
11:
◯浅田委員 今、会議に出席するかしないかについての論議をしていて、全体的な議員活動について言っているわけではないです。
僕は、選ばれた人に対する義務があるわけで、選ばれた人から会議に出席しなきゃ選ばれた人の意見を発表もできないし、何もできないから、それは住民に対する義務を果たしていないと思いますよ。だからそういう意味での義務はあります。
それから、一般的に会議には出るよというのは、義務じゃなくて、義務という言葉が難しいんだけど、これは世の中で当たり前のことで、休む場合は当たり前に連絡する、これは普通のことなんですよね。だから、そういう部類だよということなんですよね。
義務という言い方が少し分からん。僕はもう当然選ばれたから会議にも出るし、何でもやらんといかん義務はあると思っているけど、議長に対して会議に出る義務があるかと言われると、また少し違った意味を持っているという意味です。ごめんなさい、義務の考え方が少しあれかも分かりませんけど、どこまでどう言えばええのか分からんけど、必ず出なきゃならんというような、強い義務はないといえばない、あると言えばあると。
それぞれの考え方があるのかもしれないけど、僕はもちろん、僕自身は全く欠席する気もないし、権利を行使するために出なきゃいかんと思っているけれども、あまり義務で出ているという意思がありませんので、少しそういうような言葉になったけど、一般的に会議の構成員が会議に出るというのは基本的には義務です。基本的な点は義務。
だけど、それに出ないかどうかのときに、連絡せんといかんけれども、それに正当な理由というような形で何が含まれるかとなったときに、その人が思っている理由がそうであって、例えば、これから議員は仕事と兼務認められておりますから、仕事のために出られないということもあり得るわけですね。それは、その人がどう判断するか。自分は議員だからここへ出る、あるいは、僕は仕事が大事だからこっちに出る。それはその人にあってもいい。だからその人は仕事のために欠席しますという届けを出しても、それはそれでいいわけですよね。それを見て議長は、この人は仕事のためだから理由にならないとはならんわけで、届出というのは。
そこを、そういう感覚ですよということを少し言いたかったもので、あまり少し、全く義務がないという意味ではないので、よく御理解頂きたいと思います。
12:
◯高木委員長 伊藤委員。
13:
◯伊藤委員 私は、今、浅田委員、また鈴木委員のおっしゃっていること、両方とも理由としては分かるなと感じていますが、だからこそやはり義務であり、あとやはり倫理の部分ですよね。倫理の部分で何を明確にしていくかという部分がやはり、今回言語化というか、しっかりと規定の中にのってくるという部分かなと思います。
やはり社会潮流の中、見た中で、やはり今、女性の、こんなこと言いたくないですけれども、守られるべき権利の中で、そういう出産、育児という部分、そして、いわゆるダイバー
シティーを認めていくという中で、男性の育児参加という部分も、これだけやはり社会潮流や働き方改革の中で民間がやっている部分があるので、そういった中ではこういうように文言化していくということは必要かなと。
一方で、今お話があったような義務や倫理感の中の話というのは、少しこの場での議論は少し難しいかなと感じたものですから、個人的には少し
発言は控えたいと思います。
14:
◯高木委員長 佐野副
委員長。
15:
◯佐野副
委員長 浅田委員の言われることも鈴木委員の言われることも、今、伊藤委員が言われたようにもっともだと思うんですが、私はこういうような立場で少し物を言わせていただきますけど、やはり議会の招集というのは首長が招集して、議長が議員の皆さんに会議を開催しますよと通知出すわけですから、そのときの議長から通知があったものに対する出欠席の取扱いというのは、ある意味フランクと言ったら申し訳ないんですが、それはどういうもの、こういう場合については届出出してくださいねというようなことでいいのではないかなと思います。
最後に、懲罰的なこともありますけど、これは法令の中の話でございますのでこれとは切り離して、要はここで明らかにしたかったのは、例えば、もう少し我々より若い方が出てくるときに、こういった身分保障と言ったらおかしいんですけど、ある意味議員でもされているんですよということもうたっていかないと、なかなか不安がある方もおるのではないかということで、欠席する場合には届出をしてもらうけど、欠席の内容はこういう場合はよろしいですよというような、すみ分けと言ったらおかしいんですけど、そういうスタンスの御理解を頂ければいかがかなと感じるところでございます。
16:
◯高木委員長 欠席の理由等について追記をしていくということについては、皆さん異論はないということで、浅田委員もよろしいですよね、そういう部分は。
17:
◯浅田委員 もっと出せばいい。
18:
◯佐野副
委員長 委員長が言われた介護はどうしていくか。介護、療養という文言が入っていないから。
19:
◯高木委員長 事務局提案のほうでは出ていないんですけれども、事務局のほうで調べていただいた部分では結構細かく記載をされている部分もあります。家族の看護または介護とか、配偶者の出産、家族の葬儀とかいろいろあります。そういうものを明確に打ち出しているところもありますし、ここらをどうするかということですね。
20:
◯佐野副
委員長 少し付け加えさせていただきますと、それと正副
委員長とか事務局で話をしたときに、先ほど浅田委員からは、職員の服務規程に関する休暇の問題出ていましたけれども、じゃ、届出出したら幾日休んでも構わないんだよという話も少しこれ困るのかなということで、一つの例として、職員と混同するということではなくて、基準となる日はこの辺に置いたらどうですかということで今回資料に出させていただいたということを、皆さん、ひとつ御理解を頂きたいと思います。
先ほど野洲市でしたか、議長が別に定めるということでうたってありましたが、事務局で聞いたところは特段何もないと。じゃ、いつまで休めるの、届出したら休めるのと明確ではなかったということで、その辺があまり不明確の中で運用していくというのはいかがなものかということで、参考として職員の場合はこうなっているというものを出させていただいたということで、あくまで服務規程と議会の会議規則のほうをごちゃ混ぜにするということは一応考えていないです。基準としてその辺に置いたらどうだろうということで、資料を出させていただいたということを御理解頂ければと思います。
21:
◯高木委員長 ほかにございますか。
伊藤委員。
22:
◯伊藤委員 介護、療養という2点についてのみ少し申し上げたいと思うんですけれども、私は以前に視察もしてきて一般質問もさせていただきましたけれども、ダブルケアというのがやはり、かなり昨今表面化しておって、仮に40代、50代であっても晩婚化がもたらす部分で、子育てと、なお親の介護とかパートナーの介護というのがかなり直面してきているという世帯が結構身の回りでも増えているというのが現状です。
それはやはり社会潮流を見ると、決して別にこれが50代、60代とかという方々にとってのいわゆる介護、療養というのが必要なものというのは少しまた違うのかなという中で、やはり40代、50代の方々でも今後必要になるんじゃないのかなというのは非常に感じているものですから、だからやはり特に介護の部分というのは、表記が必要かなと個人的には思っています。
23:
◯高木委員長 伊藤委員からダブルケアというような課題があるという形の中では、家族の看護または介護の明記の必要性はあるということの御意見を頂きました。
これについて皆さん、よろしいですか。付け加えることについては。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
24:
◯高木委員長 じゃ、事務局のほうで、内容の改正案の(1)から(3)までありますけれども、負傷・疾病の前に入れますかね、順番的にですね。
一方、他市のほうを見ると、少し県のほうの事例が多いものであれですけれども、疾病が最初で、出産、育児、その後介護とかという形のものがありますよね。優先順位というわけじゃないですけど。
浅田委員。
25:
◯浅田委員 理由の中はそれで、どこへ来てもいい、3番目に来ればそれでいいと思うんですけど、実際の条文の中に出てくるのは第2条で出てくるものと、第2条の第2項のところで出てくる部分があるので、第2項のところに介護を加えればいいと思うので、そこを少し考えてもらって、実際の1ページ目のところでは、3番程度に置いておいたほうが、疾病とは条文が違うものですから、3番目にやって、負傷及び疾病は4番目にしたほうがいいのかなとは思います。
26:
◯高木委員長 井上議会事務局長。
27: ◯井上議会事務局長 あと例規の技術的なものがありますので、取りあえずこちらからはそういった形で出させていただいて、あと技術的な立場から御検討頂くということで御理解を頂きたく存じます。
28:
◯高木委員長 例規審査委員会のほうにという形でその案も加えて……。
29: ◯井上議会事務局長 技術的なというのは、例規審査委員会のほうに、そういったお立場の人に御審査をお任せするということでございますのでよろしくお願いいたします。
30:
◯高木委員長 浅田委員、よろしいですか。
〔
発言する者あり〕
31:
◯高木委員長 井上議会事務局長。
32: ◯井上議会事務局長 取りあえず介護は第2条の第1項のほうに入れさせていただくということでよろしいですか。第2条の第1項、第2条の冒頭のところに。
〔
発言する者あり〕
33:
◯高木委員長 1─ア─2の新旧対照表で。
井上議会事務局長。
34: ◯井上議会事務局長 新旧対照表の第2条の冒頭のところ、それから第2項のところに入れるかどうか、少し確認を頂ければと思います。申し訳ございません。
35:
◯高木委員長 こっちのほうでどちらに入れるかということね。
36: ◯井上議会事務局長 そうです。すみません。
37:
◯高木委員長 介護の部分を、皆さん、1─ア─2を開いていただいておりますか。新旧対照表の部分です。この部分の「袋井市議会会議規則」、上の部分に、「新」のほうの第2条の部分を冒頭に入れるか、それか第2項に入れるかということですね。
浅田委員は第2項でいいと。
38:
◯浅田委員 第2項ではない。
文書のところ全体としては、その他の事故のためとなっているもので、やはり個人的な理由が多いもので、第2項には出産、この中に本人もあるけれども配偶者もある。あるいは小学校就学前の子の育児というのも本人とは関係ないことであるもので、介護は第2条第1項のほうがすっきりするなとは思っています。
39:
◯佐野副
委員長 第1項は本人、第2項は本人ではないという解釈……。
40:
◯高木委員長 伊藤委員。
41:
◯伊藤委員 一緒です。
42:
◯高木委員長 では、会議規則の第2条第2項のほうに、介護という部分。「看護または介護」、「介護」だけにしますか。じゃ、「介護」ということで、取りあえず……。
43:
◯佐野副
委員長 介護と看護は違うということ。
〔
発言する者あり〕
44: ◯井上議会事務局長 介護はずっと寝たきりの人を介護という感じですけど、看護というと少し熱が出ちゃったとか腹痛がするとか一瞬的なものも看護に入ってくるのかと。
45:
◯佐野副
委員長 手術したとか。
看護って、だけど、実際、自宅看護はあるか。
46:
◯高木委員長 伊藤委員。
47:
◯伊藤委員 少しまた調べていただければと思うんですけれども、今少しネット上で調べると、看護というとやはり医療従事者が使うような言葉なので、一般的に、僕がお母さんが病気したので看護しているとは言わないそうです。お医者さんとか……。すみません、失礼します。
48:
◯高木委員長 鳥居主幹。
49:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 やはり看護というと、付添いなんかも看護に入るので、なかなかそこまでいくと少し広がり過ぎてしまうのかなというところも、その辺りも御検討頂けるといいかなと思います。
50:
◯高木委員長 付添いという部分の中で、逆に言うと、みとりという部分の状況も考える部分もあります。
定義的には看護というと、今、伊藤委員が言われたように、資格のある人がという部分ではありますけれども、そこまで具体的に示した上であれしていったほうがいいのか、各、参考で出していただいた部分等にはやはり、看護・介護という部分がそのまま記載をされている。ただ、野洲市の場合は看護ということで、介護という部分がないですよね、看護。
竹野委員。
51: ◯竹野委員 会議規則に入れるわけですから、いろいろなことに対応できるように、介護、看護と両方を入れておいて別に何ら問題ないんじゃないかと思います。
52:
◯高木委員長 基本的に今、介護を先に持ってきて看護を後にして入れると。両方明記して入れていくということで、少し、それを基に例規審査委員会のほうにかけていただけますか。
佐野副
委員長。
53:
◯佐野副
委員長 今、先ほど浅田委員が言われた自治法の137条でいくと、その他、いわゆる正当な理由とは、解説の中に、「健康上(本人ばかりでなく、特定の親族の健康も含まれると解する。)」というようなことの場合については、その正当な理由の中に該当するよとなると、ミックスするということは不可能なんでしょうかね。例えば介護を入れて看護は入れないと。看護はどこで見るかというと、自治法で見ているよということは、やはり一つの規則の中ではやらないほうがいいですかね。やはり同じところでうたっておいたほうが、今、竹野委員が言われたようにうたっておいたほうが、別に自治法まで見る必要もなく、規則の中で一括してやったほうが、それはそれで別に違反なわけではない、違法なわけではありませんので、そうしたほうがよろしいんでしょうかね。
僕は、片方は自治法でいうので、片方はうちのほうの規則で読んでもいいのかなと思ったんですけど、より見やすいのはやはり一括してやるのが一番見やすいと思いますけど。
54:
◯高木委員長 浅田委員。
55:
◯浅田委員 条文の第1項と第2項に分かれている点は、第1項は欠席できない場合は届け出なさいよということですよね。
第2項がどういうことかというと、少し長期にかかるものについては日数を定めて
委員長に届出ができるんだよということで、今、疾病、その他事故のための欠席の中に今言われたように、例えば配偶者の事故に付き添わなきゃならんとか、そういうようなことも含まれているんですよね。
第2項は何かというと、休む期間が一定長いんだよと。だから、そのときは、日を定めてやれることができるという。だから、就学前の、今日家で誰も見る人がいなくて子供を見なきゃならんよというときは、それはそれで第1項のところで届出を出す。だけど、ずっとしばらく子供を見なきゃならんというときは期間を定めているという、第1項と第2項は、第2項の規定というのは、ただ日数を定めてあらかじめやれるというだけの問題で、第2項の入る部分も、全部第1項の中のものの中で特殊なものを期間を定めるということだから、僕は介護があればいいのかなという、看護があったらいかんという意味ではないですけれども、介護というのはかなり長期間にわたる場合が多いと思いますので、そういうようなことでいいのではないかなと思います。
56:
◯高木委員長 佐野副
委員長、いいですか。
57:
◯佐野副
委員長 特段入れることについて、僕は反対ではないです。
58:
◯高木委員長 では、規則のほうの第2条の第2項のほうに入れていくということで進めさせていただきます。よろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
59:
◯高木委員長 よろしくお願いします。
冒頭、浅田委員からありました義務の考え方、これについては、皆さんそれぞれ考え方が違いますので、少しここでの議論というわけにはいきませんので、浅田委員、よろしいですか。
60:
◯浅田委員 はい。
61:
◯高木委員長 委員会条例のほうも同じでいいですね。会議規則のほうの第2項に入れましたので、委員会条例のほうも第14条第2項のほうに入れていくということで、同じ対応という形で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
これで今後のスケジュール、対応について少し事務局からお願いします。
62:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 今後についてですが、こちらについて、次回の少し、これからまず、先ほど少し話が出ています例規審査委員会のほうに諮っていって、そのタイミングで少し例規としてきちんとして整理されているかというのを庁内で確認していただきまして、その後、9月市議会の定例会の閉会日の議員発議で改正のほうをしていきたいと考えていますので、そのようなスケジュールで、まずは議会運営委員会にお諮りして、議会運営委員会で了となったときに議案として提出していくというような、そんな形で進めていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。
63:
◯高木委員長 まずは例規審査委員会のほうに少し委ねるという形になろうかと思います。また、その部分は正規のものができましたら、また各議員のほうに少しお知らせをして、議会運営委員会に……。
開会前、8月の末の議会運営委員会には間に合いそうですかね。
64:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 それで、ちょうどぎりぎりのタイミングになるようで、幸いなことにこちらは議員発議になるものですから、手続は基本的に議会に通ればオーケーということになりますので、8月11日に例規審査委員会とが予定されているんですが、少しそれに間に合わないということであれば、9月の例規審査委員会にかけて、閉会前の議会運営委員会でそこで了承を得られれば、閉会日の議員発議でこれを出せるということで、最悪2パターンといいますか、今回の8月の例規審査委員会に間に合わなくても、9月の例規審査委員会からやっていけるというような、スケジュールが両方可能ですので、何とか9月市議会定例会の閉会日には間に合うというような状況でございます。
65:
◯高木委員長 ありがとうございました。
スケジュール的には今事務局が言われたとおりということで、少し御理解を頂きたいと思います。
それでは、協議事項については終了させていただきます。
────────────────────────────────────────
報告事項
ア 袋井市議会に関するアンケート調査の実施状況について
66:
◯高木委員長 次に、報告事項に移らせていただきます。
袋井市議会に関するアンケート調査の実施状況についてということで、これも鳥居主幹のほうからお願いします。
67:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 (省略)
68:
◯高木委員長 高校生のほうのアンケートについては、事務局のほうで学校のほうの担当の先生、また、袋井高校は校長先生も出席していただいたようですけれども、その中で少しアドバイスを頂いた上で、少し変更させていただきました。御了承頂ければと思います。
現在、ウェブで810件、袋井高校で94件、袋井商業高校は、これ、先生のほうで朝の読書の時間かな、5分程度ならそこでやりますよと言ってすっとやってくれまして、240名ということで回収ということでございます。
今、事務局からもありましたけれども、ウェブのほうがこの後の広がりという部分について、若干見込めないのではないかなということがありますので、このアンケートを企画していく最初の段階では議員がいろいろ出向いてPRを兼ねながらというようなこともお話ししましたけれども、コロナ禍の中では少しなかなか難しいのではないかということであります。
そういう中で、コミュニティセンターへも紙ベースで置いていただいているということもありますので、もしよろしければ、皆さんも少し、コミュニティセンターのほうに顔を出していただいてお願いをしていただく。
また、今なかなかコミュニティセンターの各種部会も開催されていないというような状況があるんですけれども、もし開催されるような情報があれば、8月いっぱいですけれども、少しそこにお邪魔をさせていただいて協力のお願いをしていただければと思いますので、この点については御協力頂けますでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
69:
◯高木委員長 よろしくお願いをしたいと思います。
それから、2点目として、袋井高校から紙ベースで240枚ということです。また、先ほど今、鳥居主幹からもありましたけれども、紙ベースで少し対応したいという声も聞かれている形の中で、アンケートの集計、事務局にお任せするわけにはいきませんので、9月入って早々、議会入っちゃうんですけれども、この委員会の中で少し対応しなければいけないかなと思います。少し個別のいろいろな意見についてはなかなか難しいものですから、数字的な部分、そこらについて少し皆様の御協力を頂いて、アンケートの集計をしていきたいということを思います。これについて御協力頂きたいと思いますけれどもよろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
70:
◯高木委員長 少し議会の日程もございます。決算議会ということでありますので、なかなか9月市議会定例会の日程も厳しいですよね、たしか。その中でということになりますので、全員でここに集まって振り分けする中でやっていくか、いろいろなやり方がありますけれども、少し御協力を頂ければと思います。
浅田委員。
71:
◯浅田委員 基本的にはペーパーで来たやつをパソコンに入れればいいということですよね。そういう仕事をするということですね。
72:
◯佐野副
委員長 エクセルか何かで入れていけばいいんじゃないですかね。
73:
◯浅田委員 それをまたどこかへやったら集計できるということでいいですね。
74:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 そうです。
〔
発言する者あり〕
75:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 なるべく自分のほうも少しずつ進めたいと思いますが、少し打ち込みみたいなことがお手伝い頂けるとありがたいです。
76:
◯高木委員長 どういうやり方が一番いいか、また事務局と協議した中で、少し皆様のお力を頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。
このアンケートの実施、今、状況を頂きました。この件について、皆さんから何か御意見があれば伺いたいと思います。
伊藤委員。
77:
◯伊藤委員 先日、ICTの関係の方が来たときに聞けばよかったんですけれども、特に少しウェブのほうなんですけど、これ1人で何回も送っているとか、そういうようなケースがあると少し正確性があれかなと思うんですけど、その辺って、一応僕もやったときに何かこの証明番号みたいなものが出てきたものですから、その辺が関係あるのかなと思っているんですけど、その辺って何か分かるものですか。
78:
◯高木委員長 鳥居主幹。
79:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 担当課に確認したところ、やはり一回一回番号を発行されるようなんですが、ただその時間、そのタイミングで答えたよということだけで、例えば同じ人が何回もというところが規制できるというものではないそうで、実際のところで言うと、何回でも答えられるそうです。
あとはその方の良心というか、そこに委ねるところかと思うんですが、一度答えれば、もうこれはほかのと全く内容は同じものなんだなというところは何となくお分かり頂けるのかなと思いますので、同じアンケートに何回も同じ人がということは少し、規制はかかっていないんですが、基本的にはないものと考えるしかないのかなというところが正直なところかなと思います。
80:
◯高木委員長 伊藤委員。
81:
◯伊藤委員 次回への課題でお願いします。
82:
◯高木委員長 最終的には個人の思いというか、任せる部分ですけど、我々のタブレットのほうにもアンケートのあれが入っていますよね。これを基にして、自分がコミュニティセンターへ行って、いる人にこれでお願いしたいと言って、何人か、じゃ、10人いたら10人にお願いして自分のパソコンでこうやって、やっていった場合に、タブレットから入りますよね、ウェブで。それは自分が10人違う人にやるもので、別に問題ないという部分でね。ただ、カウントするほうからすると、このタブレット……。
83:
◯伊藤委員 端末はばれないんじゃないですかね。
84:
◯高木委員長 ばれない、それは。
〔
発言する者あり〕
85:
◯高木委員長 なら、いいということですね。
竹野委員。
86: ◯竹野委員 我々もアンケートに協力するのはもちろん協力しますけれども、たくさんアンケートが応募されると集計も大変だけど、やはり市民に関心持っていただく点で僕はいいと思うんですね。
それで、先ほど鳥居主幹のほうから説明で、市役所でもやっていますよというお話が少しあったんですよ。それで、具体的にかわいいポップというんですか、だから、こういうのをいつも市民が来る受付のところに、大体前を通っていくから、あそこらにこのポップを少し置かせてもらって掲示というのか。そして、受付の方に用紙を少し預かっていただいて、そのポップを見た人は、じゃ、俺アンケートするよという人は紙を渡していただいて、帰り際に受付に置いてもらうというようにすれば、結構増えるんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。
87:
◯高木委員長 鳥居主幹。
88:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 そちらについても今、実際お問合せをしてきていただいた方には市役所でもできますよということをお話ししているんですが、当然コミュニティセンターでやっているというところで、こちらの市役所でのということもあると思うので、そちらについてそういったものを出していくということは、一応、財政課のほうに確認をして、むやみやたらに貼れるものではないものですから、そういうものを掲出していいですかということで確認を取って、可能でしたら進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
89:
◯高木委員長 ほかにございますか。
佐野副
委員長。
90:
◯佐野副
委員長 ウェブ案件等が大体、今日現在で810件ということですが、先ほども少し事前に話をしたときに、どんどんどんどんウェブのデータというのは入ってきますので、忘れられちゃうと一旦見て、後から回答すればいいわと思う方はいいかもしれないけれども、その都度その都度回答するような感じで、第2弾のお願いとか、第3弾のお願いとかというのは計画はされているんでしょうか。
91:
◯高木委員長 それが可能かどうか、そういうことが。お願いします。
92:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 それについては、シティ
プロモーション室がメローねっとを担当しておりますので、第2弾、第3弾というような、要はなかなかいろいろな情報量の関係もあると思うので、あまり送り過ぎても受ける側がというところもあると思うんですが、確かにそれこそ市役所の中でも、一度メールを送ったものを締切り間際になって、リマインドという言い方をするんですが、お忘れではないですかということで再度送るケースがありますので、それについて可能でしたらやっていこうと思いますので、そこは相談ということにさせていただければと思います。
93:
◯高木委員長 再度送るときには、文章を少し、末尾をあれですよね、変えないと。
94:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 そうですね。もうやっていただいた方は、もうやらないようにということで、まだの方はぜひというような、そんな形にはします。
95:
◯高木委員長 そこらも少しシティ
プロモーション室と、企画政策課長とも少し協議させていただいて、同じやつを送ると何だと言われる。そこは配慮が必要だと思いますので。
96:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 気をつけたいと思います。
97:
◯高木委員長 ほかにございますか。
浅田委員。
98:
◯浅田委員 今、これは
議会活性化特別委員会のフォルダーの2─ア─2の高校生向けとありますけれども、最後に出ているQRコードというのは、これは高校生向けじゃないですよね。少し僕らのところ、磐田南高校とか横須賀高校という人は周りに結構いるのでやらせたいと思うんですけど、高校生用のアンケートというのは、印刷物か、このカードか何かでもらえればいいと思う。
99:
◯伊藤委員 高校生向けのやつがデータで欲しいと。
100:
◯高木委員長 鳥居主幹。
101:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 もしよろしければ、高校生向けのQRコードというのを印刷しますので、じゃ、それを配って読み取ってやってねということはできますので、必要枚数を言っていただければまた御用意します。
102:
◯高木委員長 袋井高校へ配ったバージョンでいいわけですね、そういうふうで。それは事務局で用意できると思いますので。
基本的に少し市内在住の高校生という部分があります。一応、袋井高校、袋井商業高校ということでターゲットを絞りましたけれども、別に、近くにいる高校生……。
103:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 今、高校生という、そういった意味でいうと高校生限定というわけではなくて、多分15歳から18歳の方というような意味合いでいいのかなと思います。別に高校行っている行っていないは正直関係ありませんので。学年のところが少し申し訳ないなというところがあるんですが、一応、16歳、17歳、18歳。浅田委員、もしあれでしたら、その部分は変えて出しますがどうしましょう、変えたほうがいいですか。16歳とか17歳とか18歳とかに変えたほうが……。それは大丈夫ですか。
104:
◯浅田委員 いえいえ、僕は磐田南高校だとか横須賀高校とかそういう人がおるので。
105:
◯鳥居主幹兼
議事調査係長 ありがとうございます。高校生向けでしたら、じゃ、それを作って御用意します。
106:
◯高木委員長 高校生については、基本的に袋井高校、袋井商業高校に通っている市内在住のということで少し限定してやらせていただきましたけれども、高校生がどんなお考えでいるかということであるならば、市外の高校へ通っている市内在住の高校生でも構わないと思いますので、もし、ほかの議員の方々も、そういう近くに高校生がいれば、浅田委員同様な対応を少し取っていただければと思いますので、アンケートの結果が、回答が多ければ多いほど、我々の取組も新たなものになろうかと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。
アンケートの調査について、ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
107:
◯高木委員長 では、アンケートの実施状況については、これで終了とさせていただきます。
────────────────────────────────────────
その他
108:
◯高木委員長 (3)のその他に移りたいと思いますけど、事務局のほうから何かございますか。いいですか。
皆様のほうから何かあればお聞きしたいと思います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
109:
◯高木委員長 じゃ、ないようでありますので、以上で、第11回の
議会活性化特別委員会を終了といたします。
(午前10時13分 閉会)
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