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  1. 袋井市議会 2016-01-27
    平成28年総務委員会 本文 開催日:2016-01-27


    取得元: 袋井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    トップページ 検索結果一覧 ヘルプ(新しいウィンドウで開きます) 平成28年総務委員会 本文 2016-01-27 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 106 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯寺田委員長 選択 2 : ◯寺田委員長 選択 3 : ◯寺井委員 選択 4 : ◯金原議事調査係長 選択 5 : ◯寺田委員長 選択 6 : ◯寺井委員 選択 7 : ◯寺田委員長 選択 8 : ◯高橋委員 選択 9 : ◯寺田委員長 選択 10 : ◯寺井委員 選択 11 : ◯寺田委員長 選択 12 : ◯寺井委員 選択 13 : ◯寺田委員長 選択 14 : ◯戸塚委員 選択 15 : ◯寺田委員長 選択 16 : ◯鈴木委員 選択 17 : ◯寺田委員長 選択 18 : ◯高木委員 選択 19 : ◯寺田委員長 選択 20 : ◯嶋津企画財政部長 選択 21 : ◯寺田委員長 選択 22 : ◯大河原企画政策課長 選択 23 : ◯寺田委員長 選択 24 : ◯高木委員 選択 25 : ◯大河原企画政策課長 選択 26 : ◯寺田委員長 選択 27 : ◯高木委員 選択 28 : ◯寺田委員長 選択 29 : ◯寺井委員 選択 30 : ◯寺田委員長 選択 31 : ◯大河原企画政策課長 選択 32 : ◯寺田委員長 選択 33 : ◯寺井委員 選択 34 : ◯寺田委員長 選択 35 : ◯大河原企画政策課長 選択 36 : ◯寺井委員 選択 37 : ◯寺田委員長 選択 38 : ◯嶋津企画財政部長 選択 39 : ◯寺田委員長 選択 40 : ◯戸塚委員 選択 41 : ◯寺田委員長 選択 42 : ◯大河原企画政策課長 選択 43 : ◯寺田委員長 選択 44 : ◯嶋津企画財政部長 選択 45 : ◯寺田委員長 選択 46 : ◯高橋委員 選択 47 : ◯寺田委員長 選択 48 : ◯大河原企画政策課長 選択 49 : ◯寺田委員長 選択 50 : ◯嶋津企画財政部長 選択 51 : ◯寺田委員長 選択 52 : ◯高橋委員 選択 53 : ◯寺田委員長 選択 54 : ◯寺田委員長 選択 55 : ◯寺田委員長 選択 56 : ◯鈴木委員 選択 57 : ◯寺田委員長 選択 58 : ◯大河原企画政策課長 選択 59 : ◯寺田委員長 選択 60 : ◯鈴木委員 選択 61 : ◯寺田委員長 選択 62 : ◯廣岡副委員長 選択 63 : ◯寺田委員長 選択 64 : ◯大河原企画政策課長 選択 65 : ◯寺田委員長 選択 66 : ◯廣岡副委員長 選択 67 : ◯寺田委員長 選択 68 : ◯大河原企画政策課長 選択 69 : ◯寺田委員長 選択 70 : ◯嶋津企画財政部長 選択 71 : ◯寺田委員長 選択 72 : ◯大河原企画政策課長 選択 73 : ◯寺田委員長 選択 74 : ◯寺井委員 選択 75 : ◯寺田委員長 選択 76 : ◯大河原企画政策課長 選択 77 : ◯寺田委員長 選択 78 : ◯寺井委員 選択 79 : ◯寺田委員長 選択 80 : ◯大河原企画政策課長 選択 81 : ◯寺田委員長 選択 82 : ◯寺井委員 選択 83 : ◯寺田委員長 選択 84 : ◯嶋津企画財政部長 選択 85 : ◯寺井委員 選択 86 : ◯嶋津企画財政部長 選択 87 : ◯寺田委員長 選択 88 : ◯大河原企画政策課長 選択 89 : ◯寺田委員長 選択 90 : ◯嶋津企画財政部長 選択 91 : ◯寺田委員長 選択 92 : ◯寺井委員 選択 93 : ◯寺田委員長 選択 94 : ◯大河原企画政策課長 選択 95 : ◯寺田委員長 選択 96 : ◯嶋津企画財政部長 選択 97 : ◯寺井委員 選択 98 : ◯嶋津企画財政部長 選択 99 : ◯寺田委員長 選択 100 : ◯寺田委員長 選択 101 : ◯寺田委員長 選択 102 : ◯嶋津企画財政部長 選択 103 : ◯寺田委員長 選択 104 : ◯嶋津企画財政部長 選択 105 : ◯寺田委員長 選択 106 : ◯寺田委員長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                (午前8時58分 開会)      開   会 ◯寺田委員長 それでは、本日の委員会でございますけれども、ここの健康文化都市条例の案件が継続審議として残っていますので、こちらのほうを進めていきたいと思います。  昨日、皆さんのほうにファクスないしはメールということで、条例の内容がどういったものかというのについて少し案が届いたかと思いますけれども、それらを見る中で、少し委員の皆様の認識も異なったんじゃないかと思います。ということで、きょう進めていきますけれども、また少しここで確認をしておきたいということでございますけれども、一つ、きのうお配りしました条例案解説文の取り扱いでございますけれども、今回、委員会では、条例文の字句訂正を行いますと事前審査のおそれがあるということでございますので、条例の組み立て、各条項の趣旨のみを確認し、それぞれ意見を述べ合うというような形にしたいと思います。したがいまして、お配りしました条例案解説書につきましてはあくまでも参考資料という扱いでございますので、その辺の確認をしていただきたいということです。  それから、委員会の運営でございますけど、もし委員の皆様の中で条例文の字句訂正等を望む委員が多数いらっしゃるということでありましたら、これは正規の総務委員会ですと事前審査になってしまいますので、総務委員会協議会、いわゆる任意会議という形に切りかえて審議を進めるようにしたいと思います。ということで御理解をいただきたいということを思います。  それから、全員協議会の案件でございますけれども、平成27年4月の閉会中の総務委員会において報告事項として審議され、5月の全員協議会でも報告事項として審議をいたしました。9月の総務委員会に再度当報告書として、今後の少し扱いにつきまして、きょうの委員会のうち、2月5日の全員協議会にかけて、それに基づいてまた2月9日には検討委員会の最終の協議があるというような話であります。2月23日が議会の始まりということでございます。そういうスケジュールを少し頭に入れていただいた上で進めていただきたいなと思います。  それでは、今言ったことを踏まえまして、少し委員の皆様にお諮りしたいと思います。  まず1点でございますが、本日の委員会の審議内容につき、条例文の字句訂正を行うと事前審査のおそれがあるため、条例の組み立て、各条項の趣旨のみを確認し、それぞれ意見を述べ合うということでよろしいでしょうか。                 〔発言する者あり〕 2: ◯寺田委員長 じゃ、一遍いいですか。少しとりあえず続けていきますので。  それで、2点目は、先ほどの繰り返しになりますけれども、当局から出てきた資料、条例案解説書はあくまでも参考資料として扱うというのはよろしいかどうか。  まず、じゃ、この2点についてよろしいでしょうか。御意見がありましたら。 3: ◯寺井委員 済みません。先ほど、字句訂正がある場合には事前審査に当たるので、協議会にその場合には切りかえをというお話がありましたけれども、今ここら辺が字句訂正があるのかどうなのかということがわからないし、ここで、いや、字句訂正はだめ、趣旨だけですよといったら字句訂正の発言はできないわけですので、両方をやはり進む前に諮っていただかないと、最初から、じゃ、そこで字句訂正をやる協議会を持ちますよということで決めていかないと、趣旨だけで賛成かで終わってしまったらそれで行ってしまうわけですので、両方を諮って、そこで両方を出していただいて諮っていただくというのがいいんじゃないかなと思うんですよね。  私、字句訂正というのが事前審査に当たるという部分なんですが、この後というのは議会の議案として出てくるわけですよね。議会の議案として出てくると、もうそれは議案審査になるわけですよね。議案審査の中で字句訂正が実際にできるかといえば、現実、できないんじゃないかなと思うんですよね。そのあたりを確認させていただきたいし、もうそこへ出ていったものは賛成か反対かというだけの話になっちゃって、字句訂正をしてもらえばいいよという形でもって進めていくというのは、もう本番ではできないんじゃないかなという気がしますので、その点、見解を伺いたいと思います。                 〔発言する者あり〕 4: ◯金原議事調査係長 ただいまの寺井委員の御質問にお答えをしたいと思います。事務局のほうからお答えしたいと思います。  本来、条例案、2月に上程されるということで、事務局のほうにとってはそのお話と申しましょうか、そういうことで委員会にお諮りをしているところでございます。2月の定例会の議案が上程されるときには、先ほど寺井委員のほうから、字句訂正は少し厳しいのではないかといった御意見もございましたが、議案審議という中においては、字句訂正、それは可能でございますが、過去の総務委員会のところにおきまして、当局からの説明が余りない中での字句訂正ということになりますとなかなか厳しいかなと、現実としてはと思います。議案の字句訂正については2月においても可能ではありますが、それを字句を適切な字句にやるためには、やはり事前にそれぞれの委員会での説明、きめ細かな説明を行って、さらには各委員の御意見というのも集約すべき必要性があるかなと思います。  今回、事前審査に当たると、おそれになると判断いたしました一つの理由は、おととい出ました制定文につきましては、案とはいえ条例化されていくものということで、それがいわゆる議案として上がってくるのではないかということ、さらに注釈も、今も解説書つきの文書もいただいたものですから、それらを勘案いたしますと、まさに議案審議をしようとしているのではないかなということでございます。  今回、一つには、これから皆様のほうに委員長がお諮りすることになるかなと思いますが、まずは条例の組み立て方、それと各条項の意味、そういったものを理解するということが第一義的にはありますが、やはり各委員の中には、こういった字句の訂正まで踏み込んで、それを聞いた中で字句の訂正まで必要ではないかといった御意見も当然あるかなと思いますので、今寺井委員が言われましたとおり、委員長におかれましては各委員の御意見の集約をしていただいて、本日の委員会の進め方をこの場で確認することの取り計らっていただくのが事務局としての考えでございます。 5: ◯寺田委員長 寺井委員。
    6: ◯寺井委員 この条例が委員会にいわゆる形となって初めて出てきたんですね。その前は4月でしたか、その辺で出たときに、この趣旨に沿ってないのではないかということで、いろいろ意見が出て、その後に今度は9月のときにも修正されて出てきた、そして今回がその次に出てきた、その間に検討委員会もありました。その検討委員会の中でもいろいろな意見が出て、条文、条項についても御意見が出ながらいろいろ変わってきたんですよね。  ところが、委員会にはその辺の経過が報告がないままにこういうように来てしまい、きのうも、おととい委員会の中で私、言わせていただいたのは、条例の名称について、これがこだわるということではなくて、市民健康文化都市条例だといって出てきたものが、袋井市日本一健康文化都市条例という形で出てきた。これは委員会と、それからワークショップ、ワーキンググループの中でどれがいいですかということの皆さんの御意見を集約し、そして、日本一健康文化都市条例が検討委員会の中でも一番皆さんの意見として多いねと。ワーキンググループの中でも多分そういうようなことだったと思うんです。これ、私、委員会には報告がなかったんですよね、その経緯というのが。もういきなり日本一健康文化都市条例として出てきてしまった。  実は私、きのうインターネットを調べてみましたら、検討委員会の委員会の経過が2回、3回とありまして、その資料をずっと見ていて、そして会議録の、9月のはなかったんですが、7月のものがあったものですから、それを見ましたら、7月の検討委員会の中でもう既に日本一健康文化都市条例ということでいいですねというような話が出ていたわけですね、7月の段階で。だけれども、私たちのところには出てこない、市民の皆さんのところにも、説明会のときにもまだタイトルとしては市民健康条例と。これって、一体いつどこの段階でこういうように正式に名前が、正式というよりも、このように変わりましたというようなことが出てくるのかなと思いながら、そうしたこれまでの本当に二転三転してきた中身、それはもう二転三転がまずいんじゃなくて、議論をしていただいて詰めてきてそういうようになってきたわけだから、そのことはいいんですけれども、委員の中に、私たちの中にそういう方向になるかという、いわゆる経過報告というものがなかったということもあるわけです。  そういう中で、今ここでこういうように出てきてどうですかと言われたときに、いや、前文も何だか前と変わってきているし、字句についても、あるいは定義についてもこれでいいのかなということをお聞きしたい部分というのがあるわけです。これが何でこんなにそんな時間をかけなきゃいけないのかというと、日本一健康文化都市の宣言をし、そのもとに、この条例というのはどこかにありますよね、幹になるものであると。そういう条例の木があって、その枝葉についているのが原則、条例であり、そのように健康文化都市条例というのはその根元の幹になるところであるということ、そういう幹になるという意味では非常に大切なことであるし、さらに大事なことは、いわゆる市民とともに、まちづくりの担い手ということについて市民という、市民の皆さんにこれに携わっていただくということをずっとやってきたわけですよね、市民主体のまちづくり。ところが、市民主体といいながら、説明会もきちんとした、広く説明会をやらないで、総合センターで1回やって運びをやってというだけ。今度決まれば皆さんにきめ細かく説明をしていくと言いますけれども、普通の役割だの責務というのはありますが、役割というものを事業者であるとか市民の皆さんに「努めるものとする。」というような言い方で決めつけていくということが、本当に皆さんに理解を得るものになるのかということが大変気になるんです。  そういう意味で、この委員会というのはそういう中身について、字句についても、あるいは趣旨についてもきっちりと理解をして誇れる条例であるという気持ちを持っていかないと、この条例制定についての責任を、私たちとしても責任を果たせないんじゃないかなという気がいたしました。さらに言えば、これは多分ことしのまた11月ぐらいに市政報告会、市民への報告会、議会の報告会がありますよね。そのころに10周年記念というのが、多分そこで総務委員会からの報告という形でこういうものが出てくるのか、あるいは市民の皆さんから、いや、これはどうしてこういう形になったのかというような質問も出るんじゃないかなと思いまして、そうすると、やはりそこはきちんと私たちも理解をした上で行かなきゃいけないんじゃないかなという気がしたものですから、やはり丁寧にやっていくという意味では字句の訂正、あるいは協議会や議会で字句の訂正から一応一通りやっていくことが大事ではないかなという気がいたしましたので、少し長くなりまして恐縮ですが、そのような気持ちです。 7: ◯寺田委員長 済みません、今寺井委員から、もう少し詳しい審査といいますか、それにはある程度条例の中身までの突っ込んだところでの審査をしていかないと、なかなかそれの深掘りといいますか、できないということでございますので、ほかの皆さんのほうから御意見等、ございますでしょうか、今の寺井委員の意見に関して。 8: ◯高橋委員 寺井委員が言うように、ここまでの経過、十分な理由の説明がされてこなかったというのはそうだとは思いますけれども、この案文をどう受け取っていくかということでは、あくまでも我々は意見を添えて、最終案ではありませんので、検討委員会がもう一回あるものですから、だめだということで、この委員会でさまざまな意見があったことをそのまま報告していただいて検討していただくと。最終的にできなかったものは、じゃ、委員会で修正するということになれば、それなりの多数の皆さんの御意見があってこそできるということですので、今回、そういう修正を、本当にみんなが修正を求める内容があるかどうかというところもまだ十分議論をしたところじゃないので、そういうことが出てきたということならば、後で委員長なりの判断をしていただいてどういう形で意見をつけるかということで判断をしてもらえばいいんじゃないかなと思います。 9: ◯寺田委員長 最初に申し上げましたように、今回、きのう、こうやって資料もございますので、それに基づいて細かい字句の修正まで含めて突っ込んでここで議論していくのか、それとも、とりあえずは大枠、今も条例の趣旨なり骨子なり、組み立て等確認をして、そこからまず入って、それからまたもう少しやっていかなくちゃいかんというような御意見が多かったら字句のものも踏み込んでいくというような段階を追っていくのか。いや、それじゃ少し、いろいろ発言もしにくいよというようなことになるのか、少しその辺のところをお話をお願いしたいんですけれども。  寺井委員が言っているのはそうですよね。ばらばらに言ったってなかなか審議が深まらないよと、もう少し条例等、条文を見ながら意見を言わないと議論の進展もできないんじゃないかということですものね。 10: ◯寺井委員 要するに、最初に趣旨、組み立てというそこだけにこだわって、じゃ、そのほかに字句の修正とかというものが意見の中で出てこない、出すわけにいかないということになるものだから、協議会とか議員間協議というか、そういう中でその部分はやっていただければそこで出るんじゃないか。一緒にやっちゃっていいのかが。だって、今の話だと、字句訂正はだめよと、ここの委員会ではだめよということになれば、物を言えないじゃないですか。  高橋委員がおっしゃったように、委員会としてどうだというその部分というのは、私、大事だと思うんですよ。みんながばらばらでそれぞれの思いを言うだけではなくて、やはり委員会としてはこのように皆さんの意見を集約というか、集めましたよということでの投げかけをし、またそれを検討委員会の中でもんでもらうという、それはもう当然のあれですので……。 11: ◯寺田委員長 それは最後のまとめですよね、こちらの。 12: ◯寺井委員 それで最後に……。 13: ◯寺田委員長 きょうの審議の内容ですけれども、進め方として、今言うように、もう少し細かいところまで入っていかずに、ざっとこれを見て構成だとか組み立てだとか、あるいは少し言っているような趣旨が少し反映されているのかとか、そういう大枠の中でどうかという一遍議論をしてもらって、それからもう少し、いや、これじゃだめだ、もう少し細かいところまで入って深掘りしていく必要があるよということであれば、そこで一旦任意の協議会に切りかえてそれで進めるということにも一応こちらのほうとしては考えていたわけですけれども、いや、そういうやり方じゃなかなか言いたいことも言えないよということであれば、そういうものも含めてやるという形になりますので、そうなると、もう初めから協議会、任意の会議という形に切りかえて進めるということになります。ですから、皆さんのほうの発言の仕方、発言の方法といいますかね、そういうばらばらじゃなかなか意見も出しにくくて言いにくくてしようがないということであれば、ここで一遍、今のこの会議を協議会、任意の会議に切りかえて進めるということになりますけれども、そのどちらかということになります。一応、今寺井委員のほうは、そういう意味ではもう切りかえてやってほしいということでございました。  戸塚委員のほうはどうですか。 14: ◯戸塚委員 私も切りかえて、趣旨でといってもなかなか、どうしてもどっちへ突っ込むことも意見の中で出てくると思いますので、その中で、ただ字句の訂正とかそういう話になってくると、ここまで持ってくるのに当局の皆さんも当然そういった手続の中で、ただ一字一句全部チェックをかけていくというような形でいくと、幾ら時間があってもと思いますし、また、この後、資料についても恐らく説明をしていただくという中で、疑問があるところについては協議会の形に切りかえてもらえばよし、そこは委員長のほうの采配でやってもらえばと思いますけど、切りかえていく方法がよろしいかと思います。                 〔発言する者あり〕 15: ◯寺田委員長 一応少し確認しますけど、鈴木委員、どうですか。 16: ◯鈴木委員 私も今戸塚委員の言われたように、最初まず委員会として進めて、きょう、せっかく文書が出てきましたので、この説明を一回当局のほうにしていただいてから、切りかえて協議会だとかにしたほうがいろいろな意見が出るのかなと思いますけれども。委員長にその辺の采配はお任せしたいと思います。 17: ◯寺田委員長 高木委員。 18: ◯高木委員 この後、当局から説明をいただく中で、条例の組み立て、趣旨の確認をということでありますけれども、やはりその過程の中でどうしてもそれぞれ委員の思いというものがあって、その趣旨と字句等が少し違うのでないかなという意見は当然出てくるかと思います。それはそこで発言をしていただいて、それは正副委員長のほうで少し書きとめていただいて、一通り終わった後、もう一度皆さんに問いかける中で協議会のほうに移行すればいいのではないかなと私は思っています。 19: ◯寺田委員長 それでは、皆さん、一応御意見をお聞きしましたけれども、とりあえず、まず当局のほうから説明をお聞きしたいと。大枠の分で皆さんのほうから御意見をいただいて、その中で少し、これは委員会の場の討議にはそぐわないよということになったことについてはまた取り上げて、それをまた別途協議会に切りかえて議論をしてもらうというような、少し段階を踏みたいと思いますので、御承知ください。  じゃ、一応きのういただきました資料の説明をまずしていただいて、それでまず皆さんのほうの御意見を伺うと。よろしいでしょうか。きのうのいわゆる案の説明を、このような形の資料になっていますよというような構成でこんなことが提示されていますよ、趣旨、要旨はこうですよと、できたらこういう流れの中でこのように変遷してこんな形になったと、そこまで行くかどうかですけれども、ざっときのう配っていただいた資料の案の説明をさせていただくということでよろしいでしょうか。  嶋津部長。 20: ◯嶋津企画財政部長 まずは、委員会への御説明の足りない点ということについては改めてこの場でおわび申し上げて、こういう場をおつくりいただいたという、その点について当局からの立場としても感謝申し上げます。  きのうの繰り返しになりますが、この条例の制定に至った趣旨と思いという部分について再度申し上げさせていただきたいと存じますが、この条例制定につきましては、市制施行10周年の記念事業の一環という形で、制定の宣言を荒木委員長のほうから10周年記念の行事の中でしていただいて始まったというところでございますけれども、新市施行後、日本一健康文化都市というのを袋井市のまちの理想像という形で掲げて経過してきている中、次の10年に向けて日本一健康文化都市というのをやはりまちの理想像として掲げてまちづくりをしていこうという形で、そういう思いで進んでいければということの中で、条例という形で成文化されたもので健康文化都市というものが袋井市の目指す姿だよということをきっちりさせていきたいという部分でございます。  その中で、議論がございましたとおり、経過については寺井委員のほうからもお話もありましたが、条例の名称について日本一をつけるかつけないか、それから、健康文化都市がいいのか健康都市がいいのかという議論は委員会の中で重ねられてきたわけでございますけれども、やはり日本一健康文化都市という形で、旧の袋井市からは平成5年から、一番最初は生涯学習まちづくり構想というのが平成5年の3月に立ち上がっているんですが、そのときから日本一、そのときは日本一の健康文化都市という形で言っておりましたが、その後、日本一健康文化都市という形で平成5年の9月に宣言をしていきましょうという形になるまで進んできたということで、今後少なくとも10年、袋井市のまちの理想像として普遍の価値観というものをきっちり条例の中に定めてまちづくりの是としていきたいということでの条例でございます。  ですので、条文、これから課長のほうから御説明させていただきますが、逆に言うと、目新しいというようなそういうものは逆にないのではないかという御感想を抱かれた委員もいらっしゃると思いますが、平成5年以降、過去10年間の新市のまちづくり、そういったものをまとめて、次の10年に向けてのまちづくりのための理念の条例ということでございますので、その点、改めて重ねて申し上げて御理解を賜りたいと思います。 21: ◯寺田委員長 大河原課長。 22: ◯大河原企画政策課長 (省略) 23: ◯寺田委員長 ありがとうございました。  今、当局のほうから説明をしていただいたわけでございますけれども、これにつきまして少し疑問な点、こんなところはどうかという点がありましたら、御意見をいただきたいと思います。  なお、少しこのものについては、これは協議会に移したらいいんじゃないかということがありましたら少しこちらのほうで判断をさせていただいて、それをストップさせていただいて、それを別の協議会のほうに行って審議していただくという段取りにしたいと思います。また、もちろん皆さんのほうから、もうそういうようなのが非常にたくさんあるようでしたら、協議会に切りかえてということもこちらのほうで判断していきたいと思いますけど、そんなことで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  委員の皆様から、これまでの議論を含めますと、余り内容を、これを見ての話じゃなかったものですから、これはどういう意味を持つんだとか、市民への説明ができているのかとか、そういったいわゆる実効性の部分であるとか、説明できへん問題であるとか、そういうところに結構時間を割いたようになっていますけど、具体的にこのものが出てきましたので、もう少し見えるような形になりましたので、これを踏まえまして少し御意見等をいただきたいと思います。  高木委員。 24: ◯高木委員 今御説明いただいた中で、日本一健康文化都市を推進していくという部分の中で、どちらかというと市民、各種団体、事業所が自主的に取り組んでいけるような形のものにしていかなければいけないと思うんですけれども、どちらかというと、読んでいると何か半ば強制的に日本一健康文化都市実現に向けてやってもらいたいというような全体のイメージを少しとったんですけれども、そこら辺について少し御意見があればお伺いをしたいと思っています。 25: ◯大河原企画政策課長 高木委員の御質問にお答え申し上げます。  先に結論から申し上げますと、我々としては強制力を持ってといった意識のもとで条例全体をしようというところはございません。やはりこれは、検討委員会の中でもそういったことが話し合われた経緯がございますが、市民の皆さんも主体的にやっていく必要はあるし、行政としても日本一健康文化都市に向かっての積極的な取り組みが必要であるといった共通認識の中で、ただ、余り市民の皆さんが、これは行政がやるべきだというようなことに、この条例によって日本一健康文化都市は行政がやるべきだというようなことを捉えられてもいけない、それから、逆に行政が市民の皆さんにこのことをやることについて押しつけてはいけないといったようなことの中で、例えば一つの例をとりますと、市民の皆さんとか事業者とかという方々に対しては、役割の中では「努めるものとする。」といったようなことで、努力をしていただきたいという表現で統一しましょうというようなことで条文そのものを規定させていただいているといったようなことになります。  ただ、本当に条文全体の雰囲気として、住民の皆さんに日本一健康文化都市に向かってもっともっと努力をしてほしいという気持ちがあらわれているものですから、今までとは違う、総合計画とかもろもろの計画をつくっていたときよりも少し市民の皆さんへの期待を込めての部分が強く出ている部分はあるかとは思います。 26: ◯寺田委員長 高木委員。 27: ◯高木委員 努力義務ということと市民への期待ということはわかります。しかしながら、一つ例を挙げますと、今、健康マイレージという形でポイント制でやっております。しかしながら、ここ数年の現状を見れば、幼稚園、小学校、中学校の園児、生徒たちが多くそれに参加し、それに付随するような形で親御さんが参加をしているというような状態であります。当然、そうなりますと子育て世代から離れた方々の参加率は低いというような状況もあるわけですよね。幾ら袋井市も、今健康文化都市というのを目指しながらいろいろ施策を打ちながらも、そういう市民の意識という、持ってはいるとは思うんですけれども、それぞれ皆さん、個々にそういうウオーキングとかいろいろ個人個人で健康づくりというのは取り組んでいますけれども、それを余り押しつけられるような形というのは好まない、それがマイレージの今の結果に出ているのではないか。やっているんだけれども、自分で申告するまでというような、申告してまでというようなあれはないと思うんですね。ただ、ポイントがたまってそれが子供たちが通っている学校、学んでいる学校に何らか寄与できるよというような形の中での参加が主体であるかと思いますので、ここらのさっき言う字句の訂正という部分に若干触れるような形になるわけですけれども、もう少しやわらかい表現にしたほうがいいのかなと私は思います。これは意見とさせていただきます。 28: ◯寺田委員長 寺井委員。 29: ◯寺井委員 今、高木委員の発言とおりだと思うんですよ。自主的に取り組んでほしいという、いわゆる仕掛け的なものというものがやはりないと、何か強制的な感じがする。ただ、不思議なことにというか、これは9月のときの資料と、今度は1月のこの間の資料とを少し見比べていましたら、条例の性格というので、策定主体が行政主導型というのがあったんですが、それがなくなっちゃったんですよね、これね。その前までは行政主導型という今の話で、行政主導というところをやはり、これは少しあからさまに出すのはどうかということで消しちゃったのかなとも思うんですが、そのあたりは関連して今の答弁になっているのかというのを思うんですが、そのあたり、策定主体は行政主導型というのは、「努めるものとする。」という言い方に、ある程度の半強制的な部分となるのですが、それを消したということ。  それから、もう一つは、罰則がなくなってしまったという、罰則の扱いというのもこの中からは消えてしまったということで、要するに、流れの中でどれが本当のものなのかというのがこういうように変わっていくとわからないという状況があるものですから、そのあたり、今、高木委員のほうからもあったあたりをもう少しきちんと、強制ではないという意味合いをどこで持っているのか、あらわしているのかということを私もぜひ知りたいなと思いますので、協力してくださいだとかという、期待を持っているんだよというところを、解説を読まないとわからないでは少し困るなと思いますので、もう一度、済みませんけれどもお願いしたいと思います。 30: ◯寺田委員長 大河原課長。 31: ◯大河原企画政策課長 先に後段のほうの、前回の資料に比べまして、作成主体を行政主導型というところが今回の総務委員会の資料の中で省略させていただいた点等についてですが、これはあえて考え方を変えてしまったとかそういうわけではございませんので、進め方そのものは、作成の主体となっているのは行政が中心になってこれまで取り組んできたのを、もう皆様方御存じのとおり、進め方そのものは行政が中心になってやってきましたので、これは行政主導型という位置づけの中で条例制定の原案をつくってございます。  それに対して、よく言われるのが市民主導型という、市民の皆さんの盛り上がりで複数年、何年もかけて取り組んでいかれるのが自治基本条例的なものだと思いますが、そういう取り組みもございますし、議会の皆さんが中心になって取り組まれる、そういう条例制定の方式もあろうかと思います。その捉え方は従前と変わってはございませんが、今回の資料の中ではそれをあえて書かなかったというだけのことでございます。  それから、罰則の話につきましても、これは条文を見ていただいたとおり、罰則の考え方は変わってございません。罰則を設ける設けないという話、これは検討委員会の中でもありましたが、今後、理念条例的な全体の日本一健康文化都市に向かって、市民の皆さんとまちづくりに関係する方々、我々行政も含めてですが、あえて罰則があるからやらなきゃいけないといったことはまちづくりを進めていく上にはなじまないというような認識でございますし、また、じゃ、この条例を尊重しなくていいかということになればまちづくり全体が低下していくと、私のほうでは、あるいは地域のそういった健康、健全な状態というか、そういったところがだんだんだんだん衰えていくということになりますので、そこは罰則を設けなくても自然と身に降りかかってくると、このような認識から罰則をおつけしていないという考え方でございます。  少しわかりにくかったかもしれませんが、一つ例をとれば、例えばこれはまちづくり全体の良好な状態ということを例にとれば、じゃ、不健康な状態というと、環境の部分で言えばごみがありますね。皆さん、この条例に基づいてそれぞれ主体的に環境の整備というのに、自治会で行うような活動にも積極的に取り組んでいただく、あるいはそうした環境のことに配慮していただければ、ごみのないまち、社会というのが実現できるわけでございますが、そういうことに反して、そういうことは行政がやるべきだみたいなことで取り組まれてしまうと、そこで地域の中が汚れていくということで、結果的に罰則なんかを設けなくても、ここでそういったように取り組まないとこうなるというような、少しいい例ではなかったかもしれませんが、そういったことから罰則を設けてございません。  あと、市民の皆さんへの押しつけ的な全体の雰囲気があるねということではございましたが、私のほうではそうとは実際考えておりませんので、繰り返しになりますが、市民、あるいは事業者、地域団体といったような方々に強い強制力を持ってやるということを意識した条例ではございませんが、ただ、これは袋井市も、先ほど部長のほうから健康文化都市の経緯を話していただきましたけれども、旧袋井市にあっては平成5年から長い、脈々と20年がたって健康文化都市を進めてきました。合併後もう10年たって、さらに日本一健康文化都市を盛り上げてきました。そのような中で、一定のレベルのところまでは健康文化ということが定着して、それぞれの個々人、それから各種団体の皆さんにもお取り組みをしていただいているわけですが、やはりここへ来てもう少し、そういった日本一健康文化都市という都市宣言を盛り上げていく必要がある。それはやはり健康の例でいえば、医療費も上がっていくでしょうし、それから、よくうちの市では言う糖尿病の罹患率が、あるいは予備群が多いと、なかなか減らないというようなことを考えた場合、じゃ、今までどおりこれを進めていったらいいのかということになりますので、そういった一つの体の健康の部分だけをとっても、さらに市民の皆さんの行動変容がないといけないんじゃないかなという認識から、そこの辺は、この条例の中でも行政のやることに市民の皆さんが従ってくれればいいですよということが出ないように、市民の皆さんが主体的に取り組まないと、これは健康づくり、あるいはまちの健康も実現できませんというメッセージが込められてございます。  ということで、お答えが長くなって申しわけありません、繰り返しになりますが、余りやわらかい表現にしたというわけでもございませんし、強く市民に規制をかけるといったようなところでもないところの位置で条例を制定していきたいということでございます。 32: ◯寺田委員長 寺井委員。 33: ◯寺井委員 後でまた、私、定義について説明をいただきたいと思うんですが、今のところでいうと、まちづくりに主体的に取り組むと、これは求めていることでありますが、じゃ、まちづくりって何だろうという中でこの定義が出てくるわけですよね。そうすると、「誰もが健康で快適に幸せに暮らすことができるまちを実現するために取り組む公共的な活動をいう。」となっているわけね。みんなが幸せに暮らしていけるようにしてきたいね、だから努力しようねというのはわかるんですが、最後に、そのための「取り組む公共的な活動をいう。」という規定が出てくると、やはり「努めるものとする。」というものがある程度の強制的な、いや、公共的な活動をすることに対して「努めるものとする。」というのが少し強制的じゃないかなと、そんな気がするものですから、まちづくりという言葉の中身についても、またこれ、少し中を考えていかなきゃいけないんじゃないかなと。つなげて考えるとそういうことではないですか。公共的な活動をしてもらうように努めると読み取れるんですが。 34: ◯寺田委員長 大河原課長。 35: ◯大河原企画政策課長 寺井委員の御質問にお答えを申し上げます。  御指摘ありがとうございます。ここでいう公共的な活動を考えたときに、個々人が行う営利を目的とするような活動、この辺につきましては、この条例の中には余りなじまないということで捉えております。それと対比するような形で、公共的な活動とここで規定をさせていただきました。ですので、これは市が行う部分だけを公共的な活動ということではなくて、地域で行われる自治会の活動ですとか、ボランティアの皆さんが行うような非営利的な活動ですとか、そういったものを公共的な活動ということで捉えさせていただいております。その辺の表現がいいのか悪いのかといったようなことはまた御意見があれば承りたいなと思っております。 36: ◯寺井委員 少し視点がずれますけれども、今の公共的な活動という部分についても、公共的な活動をするというのはやはり行政だったり、そこら辺が、市の行うのは公共的活動、市民がそこに加わると、公共的活動及び公益的活動という、要するに公益的活動というのは、みんなが誰でも自由に参加をしたりできるような活動が公益的な活動になってくると思うんですね。だから、そういう意味でいうと、市民の皆さんはそういうようにいろいろな人たち、不特定多数の人たちの利益にかなうような、みんなで活動が参加できるような機会を設けたところの活動に参加をしようというような意味合いがあっていいんじゃないかなと思うわけで、少しそのあたり、もう一度ここは検討していただくことが必要だなと思います。 37: ◯寺田委員長 じゃ、嶋津部長。 38: ◯嶋津企画財政部長 委員会の中での議論で、それからパブリックコメントですとか、意見交換会の中でも、今言った押しつけのというような、そういうようになってはいけないというか、そういう部分がというようなお話もありました。そういった意味においては、まずもっていわゆる行政の立法府である議会と、それから、行政の施策の執行機関である市については責務という言葉を使わせていただきましたが、それ以外のまちづくりの担い手という形で定義させていただいた方については、役割という形を使わせていただいているというところでございます。  それから、前文で何よりも自分たちのまちは自分たちでつくるという部分を訴えたいというところがございまして、この点につきましては、実は委員会の中で、自治会連合会の会長の小林さんですとか、NPO法人の運営に深くかかわっておられる方とかもおられる中で、積極的にまちづくりにかかわっている側の人間としては、今現在、いわゆる自由という部分で権利を主張されている中で、公の活動を行っていく上に当たって、本当に参加、参画というのが得られづらい、意思決定がしづらいという状況になっていると。そういった意味合いにおいては、このような形でもってまちづくりに積極的に参加をしていくというものをうたっていただくということは、まちづくりにおいては非常にありがたいと。いや、むしろこういう形で定義づけて、強制ということではないですけれども、理念としてうたっていただけていくと自分たちのまちづくりの活動のばねになるという御意見が多くありましたことも加えて申し上げさせていただきたいと存じます。 39: ◯寺田委員長 ほか、御意見、ございますか。  戸塚委員。 40: ◯戸塚委員 いろいろ説明をしていただきまして、一昨日の資料の2ページの、条例の性格という形で図の中の、全体3行の中の2の項に、他の条例や計画等の全てに共通する統一的な行動や判断の基準を示すものだという中に、この絵が非常にわかりやすくあって、あくまでも基準を示すと。これを条例の中で、11条の中に総合計画の推進ということで、先ほど部長からも説明がありましたけれども、これは置かなきゃいけないものじゃないねというような中で、あえて条例の中で、袋井市はやはりこういったところに基軸を。ここで幾つもいろいろ袋井市のまちづくりとかをやっていく中では、計画、それ以外にもいろいろな条例等もあるわけですけれども、この辺、ある意味、総合計画というもの、ここで11条で明文化しているというところを、そこら辺をもう少し説明いただけますか。それ以外の例えば計画というような、その辺とのバランスというんですか、その辺はどのようにお考えになっているのか、その点について伺います。 41: ◯寺田委員長 大河原課長。 42: ◯大河原企画政策課長 戸塚委員の御質問にお答え申し上げます。  先ほど少し御説明をさせていただきましたが、市の総合計画を今回の条例案の中に落とし込んでいる、これは袋井市として日本一健康文化都市がある意味普遍的な取り組みでありたいと、都市宣言をしているということもございますが、普遍的にあり続けたいという思いの中で、総合計画というのはやはり10年、あるいは5年ごとの見直しもその間ございますが、そうしたときに、10年前、それから、今回新しい総合計画が来年度からスタートしますが、やはり時の流れによってスローガンがやや変わってくる場面もございます。当然社会的な背景を受けてその辺は変わってくることもありますが、やはり普遍的な部分の考えは総合計画の中にはきちっと根底にはそれがあるという、そこをしっかりと考え方を整理したいということで、この条例の中に総合計画の位置づけをさせていただいております。  それから、総合計画というのはやはりもろもろの個別計画、今、市の中では約70本近い計画がございますけれども、そういった計画の最上位の計画でございますので、そこは総合計画と個別の条例がリンクしているということでお考えをいただいて、木のツリーにあるような形で総合計画、あるいはその他の計画も全て日本一健康文化都市の条例のフィルターにかかってそれぞれの計画の目的を達成していくと考えてございます。 43: ◯寺田委員長 嶋津部長。 44: ◯嶋津企画財政部長 あと、その他の計画等の木の部分の一つの例としては、観光基本計画のようなものがつくってあるんですが、そのときに「心もからだもまちもほっとする『健康文化観光』ふくろい」というような、そういう位置づけで実は観光基本計画をつくっているというような、そういうつくり方を、このときは田中孝治さんですとか太田忠四郎さんですとか、そういった方々につくっていただいて、平成24年につくっているんですけれども、そういった部分で、いろいろな計画づくりですとか施策をつくっていく上で、やはり健康文化都市袋井というのを志向するというような形で意識した形でこういうものができていければなというところでございます。 45: ◯寺田委員長 高橋委員。 46: ◯高橋委員 今までのいろいろな形も出ておりますけれども、内容的には行政主導の理念条例ということで、その理念をどううたうかというのが一番重要になってくるということで考えます。ということでいうと、先ほどのお話の中でも、日本一という冠をつけるかつけないかということで議論があったと言っておりますけれども、日本一というのの都市宣言をつくるときもそうでしたけど、総合計画の中においてもそうでした、議論があったわけですけれども、案文の中では思いを、志を高くということではいいんですけれども、具体的なそういうものに対しての知恵というのはそうないような気がするんですけれども、説明の中でもやはりそういうものはうたってないんじゃないかなというのが。市民が共有するということでは、そういうことできちっとうたってこういうことだねということが示さなきゃいけないと思うものですから、そういう議論の過程も知りたいわけですけれども、そういうことをやはりうたうということに対して簡潔にしなきゃいけないという、一方ではあるものですから難しいところがあるんですけれども、それについてのお考えを伺いたいというのが一つ。  それから、先ほど寺井委員のほうからあった市民活動の定義ですよね。市民活動の推進ということで、第10条の中にも「自主的に行う非営利の活動」と、言葉とすればそうなんだけれども、少し余りにふたがそのままをあけただけというような、冷たいような感じで少し共感できないような表現じゃないかなというような気がするものですから、もう少しこういうのを研究、検討すべきじゃないかなというような感じがいたしました。  あと、もう一点は、総合計画にうたうということの意味合いについてはそれぞれお話があったわけですけれども、先ほど話があって、時の流れで物の観点が変わりつつあるというような、健康文化都市自体も豊田市長の時代から、その前なんかだと田園文化都市とか、表現なんかがいろいろあった中でこうして収れんされてそういうところに落ちついてきて、これでずっと20年なりずっとやっているわけですけれどもね。  この「定めなければならない。」という位置づけが、今言われているただ単なる趣旨だけならいいんだけれども、その時代によっては、首長がかわったりしたときにそういう趣旨は趣旨として表現なんかが変わるときがありますよね、まるっきりスローガンなんかも。そういうことに対することを少しは検討配慮してあるほうがということが非常に。私は総合計画にうたうということ自体は非常に、これが一番今度の中の肝じゃないかなというような感じはとっているんですけれども、そこまで逆に、じゃ、次の人がなったときに、余り否定をされてそれを置くということになるとまた違うかなという気がしないでもないものですから、これの表現ということを明確にうたってしまったわけだけれども、そこら辺の考え方を少し知りたいんですけど、そこら辺のことを少し感覚的に評価したらどうなるのか、これを少しそこに至るまでの過程について教えていただきたい。 47: ◯寺田委員長 大河原課長。 48: ◯大河原企画政策課長 それでは、高橋委員の御質問にお答えを申し上げます。  日本一健康文化都市、この日本一の捉え方というか、考え方というお話でございますが、袋井市の日本一健康文化都市そのものは、いつも絶えずそうやって健康文化とは何かとか、日本一とは何かといったような議論がなされます。これは旧袋井市といえば、平成5年に宣言してからもうずっと言われています。平成22年に合併してから都市宣言をしてからも、少なからず議会の中でも、あるいはさまざまな場面でそういった声を伺うことは多々ございました。  それで、そういった状況の中で、日本一健康文化都市の日本一をどのように定義するかということでございますが、一つは、今回の前文の中に、市民の「高い志を持ち、」という言葉、この中で整理をさせていただきましたのは、袋井市の総合計画が現在策定されております。この中で日本一健康文化都市の理念が整理されております。これはもう議会の皆さんにも御承認いただいたものでございますので、それをあえて今回の条例をつくることによって変える、そういうことをする必要はございませんので、そのまま載せている、この考え方を載せているということでございます。  それから、ただ、検討委員会の中では、今高橋委員から御質問があったように、少しわかりにくいんじゃないかということもございました。そこはやはり日本一の捉え方がさまざまありますというお答えをしております。例えば、通常日本一というと、袋井市が何で日本一なんだということをイメージされるわけですが、それも日本一の考え方ですし、いわゆるナンバーワンも日本一ですし、でも、袋井にしかないもの、遠州三山といったようなああいう貴重な観光資源、あれも袋井にしかないわけですから、それも日本一です。いわゆるオンリーワンというものも日本一と考えていただきたい。ただ、まちづくり全体として考えた場合には、日本一をとったときは、市民の全てが高い志を持って健康文化都市の実現を目指していくんだと、これを日本一と捉えていますよというようなことでお答えをしております。  それから、自主的に取り組んでいく非営利活動への表現の仕方、これは先ほど寺井委員からの公共的活動の部分が少しこの表現ではということと類似したところでございます。我々としてはその思いは多分委員のほうには伝わっているんじゃないかと思いますので、その具体の表現がこれで適切なのかどうか、そこら辺はいま一度持ち帰って、御指摘をいただきましたので検討させていただきたいなと存じます。  それから、あと総合計画の関係でございますが、先ほども申し上げましたとおり、日本一健康文化都市そのものが袋井市にとっての普遍的な目指すまちの姿と、このようなことで認識をしております。そうしたことから、個別のスローガンはやはり総合計画においてもそこの時代に合った特徴的なスローガンが出てくる可能性はあるかと思いますが、ここ現時点では、日本一健康文化都市がまさに本市にとってのある意味普遍的な都市像ということで認識をしておりますので、それに向かって絶えず総合計画は策定していく必要があるのではないかと。一つのスローガンに特化した形ではなくて、まちづくり全体を進めていく上には、常に日本一健康文化都市のことを意識しながらこれを進めていくという、そのあらわれが総合計画になくてはいけないといったようなことの中で、第11条の中に総合計画を定めると規定をしておるところでございます。 49: ◯寺田委員長 嶋津部長。 50: ◯嶋津企画財政部長 済みません、少し補足といいますか、重ねての部分で。  題名につきましては、先ほど申し上げましたようにいろいろな題名が案として出ていく中で、やはり日本一健康文化都市を条例の題名としていこうという形で検討委員会の中で出た部分については、袋井市が目指しているまちの姿、目指すまちというのが日本一健康文化都市であるから、日本一健康文化都市条例とすべきだと、健康文化都市条例でもないし健康都市条例でもないよということでの話がありました。  その中で、実は平成5年以降、日本一という部分についてはずっと議論がされてきている中で、いろいろな部分で言われております。日本一を強調するという部分については、まずは我が郷土袋井市を日本一と誇れるまちにしようという意識をそれぞれが持つことに意義があるという点、それから、その願望を持ち続け努力していくことという点、それから、課長もいろいろなところで触れておりますけれども、オンリーワンというほかにはない袋井らしさ、袋井文化をつくり上げるということ、そういった点、そういった部分で日本一という、袋井にしかないという部分でということでの日本一を冠するという議論が、今までずっといろいろな、例えば旧の袋井市でも市制40周年のものですとか、それから、日本一健康文化都市推進プランなんていう冊子、その中にも常々触れてきております。そういった中で、合併の協議のときにもそういったお話をしたという記録があるんですけれども、その中で、委員からそういう日本一健康文化都市という話になったときに、そこの部分の説明は条例の中で、事務局側としては条例というつくり方というのもあるんですけど、事細かに言うのも冗長になり過ぎる部分があるのでということで、一つの価値観として固定されている、確立してきている部分だというようなことで、そのまま日本一健康文化都市についての説明というのはある程度さらっとといいますか、形でさせていただきました。  それから、市民活動の定義につきましては、これも協働のまちづくり事業というような形でもって『協働への扉』というものをつくって、これは概要版なんですが、ずっと旧の袋井市からやってきております。その中で、実は定義されているのは市民活動とはという定義で、市民が自発的、自主的に行う営利を目的としない活動であって、公益性がある活動という形で従来定義をしてきているという部分がありますので、公共的活動なのか公益的活動なのかという用語の部分についてはまた少し、これについては検討会のほうにもお諮りしながら検討させていただければなと思っておりますが、趣旨としては協働のまちづくり事業というのをベースにしてつくってございますので、それから外れた文案にはなっていない形でつくらせてはいただいてございます。  それから、3点目の総合計画にうたうということについて、首長がかわってという形の部分でございますが、それのところまで行くと、都市宣言ですとか市民憲章、それも変えるという話になってまいります。この条例というのは、市民憲章があって都市宣言があって、それがかけ声という、私たちはというある意味でいうと曖昧模糊とした1人の自然人というか、そういう部分でのかけ声という部分なので、よりまちづくりという観点から言うと担い手を明確にしてという形でやっていると。宣言と普遍的な部分でという捉えをさせていただいてございますので、選挙があって市長がかわって、そのときにここの部分が論点になって、それを否定する形で当選してこられた方が新たな市長になってというような部分でこれを変えるよという形になれば、それは変わっていくものかなと思いますが、ただ、当然議会の議決を経てということになってしまうものだなと思いますが、要するに理論上は。ただ、私どもの思いとしては、健康文化都市という、健康という、これはやはり市民にとって普遍的な価値であると、それをまちの一つの価値としてしていきたいという思いでつくらせていただいているというところでございますので、若干そこら辺についての部分について考えというか、いろいろな議論もありましたが、ある意味単純に総合計画というのはまちづくりの大もとの計画なので、まちづくりをしていく上にあっては、日本一健康文化都市というのをまちづくりの大もとの計画に位置づけなかったら、もうはなからまちづくりという部分について足元が揺らいでしまうという意味合いで総合計画に定めるという形で条例の中にうたわせていただいているというところでございます。 51: ◯寺田委員長 高橋委員。 52: ◯高橋委員 考え方は別に変わっているわけじゃなくて、どうのこうのそれを、思いをそのまま引き継いでいくかということですけれども、一番気になるのがやはり市民活動の定義というので、もう少しやわらかい表現で、決めつけみたいな感じじゃなくて、みんなが一緒に共有できるような表現でつくっていただきたいというような思いがありますので、そこら辺はぜひまた研究をしていただくようにしていただきたいと。条例で短くわかりやすくというのはわかりますけど、やはり皆さんで共有していくという議論のもとで受け入れやすいというような、そういう表現をぜひお願いしたいと思います。 53: ◯寺田委員長 それでは、時間も今10時半を少し回りますので、ここで一旦休憩に入りまして、引き続き45分から再開をしたいと思いますけれども。                 〔発言する者あり〕 54: ◯寺田委員長 じゃ、そんなことで、済みません、45分まで。                (午前10時34分 休憩)                (午前10時45分 再開) 55: ◯寺田委員長 それでは時間になりましたので、再開をしたいと思います。  委員の皆様から御意見を受けたいと思います。  鈴木委員。 56: ◯鈴木委員 発言させていただこうと思います。  先ほどの少し皆さんの質問の中にもあったかと思うんですけど、健康文化都市条例というのの先ほどの幹の絵でいきますと、一番根幹になるなというのはわかったんですよ。各計画の最上位は総合計画だと。日本一健康文化都市条例は上位性はないよというような、順番はないよというような部分であるんですけれども、根幹にあるという部分は、上位性はないというものの上位性があるのかなと私も感じましたし、この2日間ぐらいで私、こういう条例とかというのは得意ではないので、いろいろな方に少し数人ですけどお伺いした、これを見せた中で、この辺にぶら下がってくるものがあるんじゃないのというような意見がありましたので、その点を少し聞きたいのと、そんな意見交換の中で一番皆さんがよく言われたのが、8条の部分、「努めるものとする。」という文言が、市当局、市長を含めて両方、2カ所あるというところが少し気になるよというような意見がありました。昨年、議会基本条例をつくるときにもそういった意見が、やはり自分たちの条例をつくる中で「努めるものとする。」という部分をどうしようという議論があったかのように覚えていますけれども、この辺がもう少し積極的な文言のほうがいいのではないかと、市民に押しつけるものではないというものの、こうやって示すというところでいけば、率先して8条の部分は取り組むべき姿勢が示されているほうがいいんじゃないかなと思ったのが1点。  それと、議会基本条例をつくったときにも同じような議論があったんですけれども、私、こういったものに参加するのは初めてなのでよくわからないんですけど、見直しというのの計画を今の時点でしているのかどうなのかというところ、その辺が特に資料の中になかったなと思いましたし、説明の中になかったなと思いますので、どういったタイミングでやっていくのかというところ、その辺の3点を少しお願いいたします。
    57: ◯寺田委員長 大河原課長。 58: ◯大河原企画政策課長 それでは、鈴木委員から3点ほど御質問をいただきましたのでお答えを申し上げます。  一つ目の条例の性格の話でございますが、木の幹になるものがどういうものかということでございます。幹となるものと言ってもさまざまな条例とか計画があるわけですけど、自治基本条例のように、自治基本条例があってそれに従った形の条例となると、やはり最上位の条例になってくると思います。自治基本条例の下には通常一般的にはそれぞれの基本条例というのがぶら下がっています。市民基本条例であったり議会基本条例であったりまちづくり基本条例であったりといったような、そういった基本条例があって、さらにその下に個別の条例が位置づけられているというような認識で私はおります。  ただ、今回の条例はそういう、この条例の下にさらにまた何か条例を配置しようとかということではなくて、あくまでも日本一健康文化都市というまちづくりの実現に向かってそれぞれの条例なり計画があるわけですので、個別の条例があるわけですので、それを横断的につなぎ合わせていく、その基本的な考え方になるものを条例化していきたいということで、条例を一目さっと見ると、より具体的に個々にわたった考え方というか、内容に踏み込んでいるものではございません。これは見ておわかりのとおりだと思います。これは3番目の見直しの部分に少し関連したところでございますが、そういった考え方のもとでいくと、当然一番上にあってその下に何か条例がぶら下がるとか、そういう考え方が自然となくなっていって、一つのそれぞれの個々の条例にはもう布石はございますが、例えばあえて条例の中に日本一健康文化都市という言葉がうたわれていなくても、それはその条例を具体的に推進する上ではここの日本一健康文化都市条例の趣旨が生かされていくといった環境条例みたいなのが仮にあったとすれば、そういう環境条例を策定していくために、市民の皆さんの参加と協働の取り組みの中で環境条例が達成されていくという条例の見方をしていただけたらいいなと思います。  それから、2番目の市の責務のところのお話でございますが、市の責務も含めて、検討委員会の中で意見が出されたものを紹介しますと二つ、やはり分かれました、大きく分けて二つ。一つは、NPO法人で活躍されている皆様方の御意見は、もっと市民の皆さんに主体的に取り組んでほしいと。言うなれば、さらに義務を課すような内容で書いたらどうだという御意見もありました、実は。今こうした、先ほど言ったように混沌とした社会情勢の中で行政の行き詰まり感というのは避けて通れないんじゃないかとなったときに、やはり行政だけに頼っていては市民生活は豊かになりませんと、もっともっと自分たちみずからが奮起して行政を動かすぐらいの気持ちでまちづくりに取り組む必要があるんじゃないか、そういった意味合いを込めて、もっともっと市民の皆さんの活躍ができるような強いメッセージを発信したらどうかという意見もございました。  ただ、一方では、それはやはり、今この委員会の中でも御意見があったように、行政の押しつけになってしまうじゃないかということの中で、じゃ、やはりそこをうまく市民の皆様に押しつけにならないような、そういう中間をとった形で、努力規定というか、努力義務ということで全体的に構成をさせていただいたところでございます。  そんな中でも、やはり市の職員もそうですけれども、行政の果たす責務につきましては、少しよりやはりまちづくりの旗振り役でもございます。そこのところはほかの民間の方に比べて意識を高く持つような規定にいたしたところではございます。ただ、個々の価値観とか、そういう市の職員一人一人の価値観とか、そういうのに基づく取り組みにつきましては、やはりそこで極端な強制力を持たせるのもいかがなものかというところがございましたので、中には第4項の中では、市の職員について「自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。」といった表現で最終的には検討会の中で意見が一致したといったようなこととなってございます。努めるものとするのか何々しなければならないとか、そういったところは条項一つ一つ検討委員会の中で御審議をいただいて現状の案に至っているというところでございます。  あと、見直し規定につきまして、3点目ですが、これは条例の中には、今鈴木委員が御指摘いただいたように、条文の中で5年ごとに見直すとか10年ごとに見直す、これは自治基本条例の中ではよく規定されている部分と認識しています。ただ、自治基本条例はやはり手続的な規定とかそういったものも規定をされておりますので、その点から考えればやはり何年かに1度の見直しは必要かもしれませんが、これは今回の条例は、日本一健康文化都市という理念を実現するためのさまざまなまちづくりの主体の行動を盛り上げていくための中身になっておりますので、あえて何年に1度に見直す必要があるといったようなことは現時点では考えておりません。ただ、社会情勢の変化によって、またこれは当然のことながら適切な内容のものに改正していくという必要性はあるかとは思います。 59: ◯寺田委員長 鈴木委員。 60: ◯鈴木委員 ありがとうございました。  3番目の見直しの件なんですけど、規定はしないということなんですけれども、一番よく、こういう理念条例というとつくることに目的を置いちゃってという部分が、できればこれだよというような形にして、何かしらほかの自治体の事例を見るとそのようなことも見受けられますので、規定はしない中でもやはり見直しというのはある程度庁内で決めておいたほうがいいかなと、見直しする期間とか見直しするメンバーとか、そういったものをある程度設けたほうが私はよりいいものにどんどんどんどん変わっていくかなと感じますので、市民に対してそういう主体的にやっていただきたいという思いが一番わかりやすくこれで示されていますので、その辺は少しお考えいただきたいなと思います。意見です。 61: ◯寺田委員長 じゃ、廣岡委員。 62: ◯廣岡副委員長 私は今回のこの条例を制定していくということについては、賛成でいます。健康文化都市を標榜しながら、それの実現、さらにその実現においては、結局ここでいう参加と協働、市民と行政がともに協働につながるといって、組織としては賛成ではありますけれども、じゃ、条例として公約化してそこに書かれている内容が市民に素直にすっと入ってくるかどうかなということも、組み立てとかそこの各条文で言っていることが少しちぐはぐしているなと思います。  特にその中で言わせていただくと、基本理念という第3条とか、第2章の基本理念、それと参加と協働というのが、第4章、参加と協働、基本理念の2章と第4章というのが私は一番肝かなと思うんですね、理念条例ですけどね。それを考えると、基本理念という中に、じゃ、健康観というものが本当に伝わるもの、基準として納得できるのかなというところが、現状の第3条の1項、2項で書かれているけれども、例えば「『心と体の健康』『都市と自然の健康』『地域社会の健康』を深く認識」する、だから、これをどういった基準とかどういったような、この文言をどう捉えて何を深く認識するかというと、まずそこがわからない。  それと、日本一健康文化都市の実現というのを書かれているんですが、じゃ、何をもって実現、どういう姿を実現するということがわからない。そこらはやはり、それ以後については、担い手のところに移ると、前条に規定する基本理念に基づきとぱっと書かれている。だから、私は基本理念そのものがわからないんですよ。だから、それを少し、じゃ、こうしたらということで言いますと、違うところに、今回については三つの視点ということで心と体の健康、都市と自然の健康、地域社会の健康と言っていると思うんですが、前文ではそこまで言っていないと。ここでは解説の三つの視点ということで踏み込んでいるのであれば、心と体の健康のまちづくりとはと、三つの視点をまちづくりとはとしてしっかり僕は説明をすべきだなと思います。  それと、第4章の参加と協働ということについては、参加の意味と協働の意味さえうたわれていないということですね。それで、そこに書かれている文言というか、各項については、その前のまちづくりの担い手で言っているような各市民とか事業者とかというのは役割と混同しそうなことが書かれている。私は参加と協働というのをきっちりと整理化しなくちゃならないなと思うんです。さらにはそこで言っている参加と協働というのが何を言っているかよくわからないんだけれども、次に市民活動の推進というのがぽっと来て、じゃ、ここの市民活動の推進なんていうのは、それこそまちづくりの担い手、いろいろ言っている、少し個別具体的なことを言っているだけで、果たしてこういうような書き方でこれを入れていいのかなという、非常にそれがすっきりしないというか、ここの条ではこういうことをいう、ここの章ではこのことをきっちりいうというところがまだまだ整合化されていないし、すっきりすとんと伝わらないなと思います。  それと、もう一点でいえば、参加と協働でこれを本当に普遍の将来像として進めていくということであれば、例えば参加と協働のまちづくり推進協議会みたいな、もう少しそういったものを機能させないと、個別的に市民であったり事業者であったり、地域団体であったり市であったりじゃなくて、結局それを総括した中での何か協議会的なものというものもあわせてつくった中で動かしていかないと、私は推進しないのではないのかなと思います。  ここに茅野市パートナーシップのまちづくり基本条例というのがあるかと思いますが、非常にすっきりと、参加と協働ということを言えば本当にすっきりと私は書かれているなと思います。この前も言いましたが、これは健康文化都市というものと参加と協働、すなわちパートナーシップというもの、二つがかけ合わさっているものですから、それぞれをしっかりきちんとそうやってすべきだなというのが私のこれを拝見したことです。あと、個別具体で言いますと、いろいろなところで気になるところはいっぱいございます。 63: ◯寺田委員長 大河原課長。 64: ◯大河原企画政策課長 廣岡委員の質問にお答えを申し上げます。  基本理念の第3条の部分でございますが、これは私のほうは条例の基本理念をうたうということの形で整理をさせてもらいました。日本一健康文化都市の理念はもう既に都市宣言をしていますので、そちらのほうで共有化されていると。ですので、今回の日本一健康文化都市の基本理念をいうのではなくて、ここで条例を定めるというその理念を何かということをまとめるときに、日本一健康文化都市の理念に基づいた心と体、都市と自然、地域と社会の健康、これを市民の皆様に向けて深く認識をしていただく、この「深く」の意味は、やはり重く受けとめていただきたいと、こうした意味を込めて規定をさせていただいたところでございます。ただ、そうはいっても、日本一健康文化都市が少しわかりにくいというようなことがございましたので、その辺を前文の中で限られた語数の中でまとめて表現させていただいているという考え方でございます。  それから、条例の先ほどの第4章の部分、参加と協働、それから、その前段のほうにございますそれぞれの第3章のまちづくりの担い手の部分で、これは今、廣岡委員の御指摘ですと、同類のことが書かれているということの御指摘かなとも受けとめましたけれども、これはまさに、我々は逆に3章と4章のことが相反するものにならないように、ですので、市民と地域団体とか、あるいは事業者の役割、あるいは市の責務といったようなことが、参加と協働の部分と整合がとれるようにした形で、ただ、市民の皆様方がまちづくりを行う上で、その手法としての参加と協働という形のまちづくりで展開ができるようにするということで、参加と協働を規定しております。  この部分につきましては、先ほど少し部長のほうが御紹介しましたけれども、従来袋井市が協働のまちづくりということで冊子というか、パンフレットをつくっておりますが、このような、過去にそうした方針を掲げたものに沿っていま一度整理をさせた形のものを第4章の中で規定しているといったような内容となっているわけでございます。  御回答の漏れはないですね。私のほうの考え方としては今そういうようなことでございます。 65: ◯寺田委員長 廣岡委員。 66: ◯廣岡副委員長 基本理念については基本的なことの考え方がわかりましたけれども、それでは、日本一健康文化都市宣言の理念と言われましたね。だから、それはもうわかり切っていることであって、今般はこの条例の理念ということでありますけれども、私はその根本がわからないと、皆さん主体的に取り組んでくださいと言ってもなかなかわからないなと。今の中では、前文の中でそれを述べているということでやっておりますけど、そういうようにさらに前文の中でそこら辺を述べているというような。例えば、美濃市のまちづくりの、基本まさしく理念条例だということでありましたけれども、ここについては文化創造のまちづくりとか、定めていることについて一応条項で述べているんですよね、安全なまちづくりとか。だから、ここではやはり健康文化というもののまちづくりということで、私はしっかり述べないとなかなか理解できない。いや、それはもう既に宣言でうたっているでは僕は済まないなと。書き方としてはそうなっておりますが、宣言に基づいてと。でも、もう一度その辺を、果たしてこれで当局はよろしいと考えるのでしょうけれども、私は少しこれでは条例を見て伝わらない、理解できないなと考えているものですから、もう一度その辺をお願いしたいんですけれども。  それと、答弁漏れではないんですけれども、参加と協働というそこらをもっと明確にすべきだなと思います。結局参加ということはこういうことだ、協働とはこういうことだというようなことを明確にすべきだなと思います。  それと、もう一つについては、参加と協働という章がもう少し前に、役割というものの前に来てもよろしいのではないのかなとも考えます。まず健康文化というものについての認識とその及ぼす影響範囲というのを載せて、今後に向けてはそれをしっかり推進するためには参加と協働という理念というか、考え方があって、じゃ、それを担うのがこういう人たちだよと、かえって私はそういうような組み立てのほうがよろしいのではないのかなとも思っております。  先ほど答弁漏れということだったら、一つの協議会みたいなものもやはり前向きに考えていかないと、推進の母体にはならないなと。だから、茅野市においては、パートナーシップのまちづくり推進協議会というのを条例でしっかり書かれているとかですね。 67: ◯寺田委員長 大河原課長。 68: ◯大河原企画政策課長 ありがとうございます。  いろいろ御指摘をいただきましたが、一つ目に、先ほどの答えの続きになると思いますが、第4章の部分の参加と協働のその辺の位置づけというか、これを条例の流れとして、まずはまちづくりということであれば、先にまちづくりの考え方としての参加と協働を規定して、それを推進するにはそれぞれのまちづくりの主体である市民、事業者、地域団体といったようなことの定義をされたらということだと思いますが、事務局としましては、その逆に、やはり日本一健康文化都市のまちづくりを進めていく上で、まず市民の皆さんが果たすべき役割は何か、それから行政の果たすべき責務は何かといったような、そういったそちらのほうが基本かなと認識しました。その上で、じゃ、それを実際に果たしていく上でどんなアクション、行動をとっていったらいいかというときに、やはりそれぞれがばらばらに行ってはいけませんよねと、そこが参加と協働の今回の肝になってくるわけですが、日本一健康文化都市を実現していくためには、今までのような行政は行政で、市民は市民で、地域団体は地域団体でといったようなそれぞれの活動をそれぞれ自主的にやってくださいねじゃなくて、そこに一つ連携協働という考え方を入れ込んで、それでまちづくりを進めていくというその流れのほうが他の条例等も参考にした中では自然ではないかと、このようなことで今順番をそのようにしております。  それから、都市宣言の市民への理解をどう深めていくかという、それを今回の条例の中でもやはりきちっとうたっていくべきではないかといった御質問の趣旨だと思いますが、これについては、事務局としましては、日本一健康文化都市条例の中でというよりも、むしろもっと違う形で都市宣言を推進していく、都市宣言への理解を深めるという形の中では、粘り強くと言うと変ですが、市民の都市宣言に込められた思いがどういうものであるかということを、条例とあわせて市民に周知していくということで進めていけばいいのではないかなと。あくまでも都市宣言そのものはもう5年たって、市民の皆様の中にはさまざまな場面で活字にしたものをお示ししたりといったような部分もございますので、その点は、細かいそういった内容の部分まで踏み込んで今回の条例に規定をすることは現時点で想定をしておらなかったところでございます。  最後の協議会の設置のお話でございますが、これは検討委員会の中ではさほど議論にはなりませんが、庁内検討会の中でも、これを推進していく体制をどうするかといったようなことで健康観もございました。ただ、若干理念を中心とした条例でございますので、その先にある行政の仕組みというか、そういったところまでここでは規定をしなくても、もし必要であれば先ほどの委任規定がございますけれども、市長が別に定める条項の中でそのときの情勢に応じた推進体制というものを組んでいくといったようなことで、ここの条例の中でも固めてしまうというよりも、柔軟な対応ができるような形で進めていけばいいんじゃないかといったことで整理をさせていただいたところでございます。 69: ◯寺田委員長 嶋津部長。 70: ◯嶋津企画財政部長 まず、条例の組み立て方、考え方の部分ですが、参加とか協働とかいった言葉の定義を条例の中に定義をしてうたうかどうかという、そこら辺、用語の定義というのを条例の場合、冒頭設けてという形でやっていくんですけれども、どこまでのものをというような議論の中で、参加ないし協働といったものについてはある程度一般的な部分になっているよというような部分でもっての話の中で、定義という形は今回お示しした条例案文の中では入れさせていただいていないというところでございます。どこまで細かく言っていくかという部分で、なるべく条例自体が冗長にならないようにというような、そういう部分もございましたので、そこのところについては、従来の定義の部分というのを現場において深めていくというような部分が大事なのかなと考えているところでございます。  現場という部分でございますが、何よりも条例をつくって終わりということではなくて、まちづくりの理念条例を定めるということでございますので、この理念が市民の皆様方に御理解いただいて、これに基づいて市民活動、それから、行政側にしてみても、行政側の対応というのも変わっていかなければならないと考えてございます。そういった意味合いにおいては、一つにはまちづくりの部分で、公民館のコミュニティセンター化といったような部分も一つのまちづくりの拠点というような位置づけの中でという部分で、そこのところについて意識してお話をしていかなければいけない部分かなとも思いますし、基本的な袋井市のコミュニティ活動の基盤になっております自治会の組織といったような部分に対しての御説明というのも丁寧にしていかなければいけないなと考えてございます。  それから、組み立て順序の部分のお話でございますが、基本的に、申し上げましたように、今回の条例についてはまずまちづくりをしていくための理念があって、その理念に基づいて、じゃ、まちづくりの担い手がどういう人たちがいて、その人たちというのがどういう役割とか責務を持っていて、そういった役割や責務を果たしていく手法として参加と協働があるよという流れで条例自体をつくっているものですから、一応そこのところはいろいろな議論というか、考え方があるかと思うんですが、条例の流れとしてはそういう形で組み立てさせていただくつもりでございますので、その点については御理解いただければなと思います。 71: ◯寺田委員長 大河原課長。 72: ◯大河原企画政策課長 申しわけありません。今部長が少し答えていただいたんですが、参加と協働の定義とか、そういったのを事前に用語の定義の中でというような話もありました。私はさまざまな自治体の条例を見ました。それで、廣岡委員の言われた内容というのは、どちらかというと自治基本条例の中では比較的、自治基本条例に近い形のまちづくり条例もそうですけれども、参加と協働というのを用語の定義の中に最初に定義しているところがあります、多いです。ただ、そこで定義すると、その定義ってもうほとんど我々の中に、第4章の9条に書かれているような内容のことが定義として載っています。自治基本条例の場合は、その先に手続論が入ってくるんですね。手続論が入ってくる、参加と協働を進めるためにどうするかという手続論がその先にあって、例えば苫小牧市なんかもそうなんですけれども、一つ事例を申し上げますと、市民の参加と参画といったようなことで言えば、用語の定義を実現するためにパブリックコメントをやりますとかアンケート調査をやりますとか、市民は市に意見等を提案することができるというような、そういうことで展開されていますので、その部分で言えば、用語の定義の中で参加と協働の定義をしておく必要があるかなと。  一方、石垣市のようなところでは、地域基本条例がありますが、ここもそれと同じような形で、用語の定義の中に参加と協働ということをうたっています。ただ、ここはあえてその先まで踏み込んで、参加と協働についての具体的な細かい手続のことは省略しているといったようなのもあることは事実です。それぞれ条例の組み立て方はさまざまでございますが、手前どもが考えたところ、参加と協働の定義を前に持ってくると、また同じ内容がその先で出てきてしまうといったものがありましたので、そこを一つの条の中で整理をさせていただいていると、そんなことで御理解をいただければなと思います。 73: ◯寺田委員長 寺井委員。 74: ◯寺井委員 今、推進体制というお話がありますよね。それに対して余り踏み込まないというような理念条例であるということで。だけれども、実際にはこの中に参加と協働という中では「相談の機会を確保するとともに、」とか、そういう文言が入っちゃっているわけですよね。ここのこういうところなんか、そういうことでいうと要らないと思うんですよね、できるだけ短くするということであれば。具体的に、じゃ、「市は、市民、地域団体及び事業者からの相談の機会の確保をするとともに、」というのを、これはもう本当に推進体制の協議会と同じような、相談の機会というのはそういう場だと思うんですよね。だから、やはりそういう推進体制というものがどこかにないと、どうしていくのかなと思いますので、例えば14条の「必要な事項は、市長が別に定める。」というような中で、そういう具体的なものがここで入れ込んでいるよというようなことをしっかりと押さえておいていただくということも必要じゃないかなと思うんです。具体的に、今ここで(3)「相談の機会を確保する」というんだけれども、どういう場をつくるのかなと思いますね。推進協議会のほうがよっぽどしっかりした委員会になると思うんですが。 75: ◯寺田委員長 大河原課長。 76: ◯大河原企画政策課長 寺井委員の御質問にお答えを申し上げます。  第9条の3号、参加と協働の推進の中で、この中で市の行うべき責務的なところがその中に、まちづくりの担い手からの相談の機会を確保すると、それから人材育成に努めるといったことを書いてございます。それで、この相談の機会を確保するといったようなことを規定させていただいたのは、市全体で、市の中には市長もございますし、執行機関としての教育委員会とかそういったところもございますので、それぞれの機関が必ずそうした市民、あるいは地域団体からの課題とか悩みとか、そういったことをきちっと受けとめる、そういったところのさまざまな機会を設ける。これは組織を一つつくって、そのもとでこうした相談の機会を設けようということではなくて、それぞれの執行機関において住民の皆さんの意見をきちっと整理できるように、それに対応できるように、そういった意味合いでの仕組みをしっかりつくってそれに対応しましょうという、それより以前の話、基本的な市としてのスタンスを書いた、規定したものでございます。  そういった協議会を設ける、あるいはそういった組織を設けるといったようなことの御意見は、これが必要性があるという御意見があったということでございましたらそれはそれでまた検討させていただきますが、今の時点で条例を定めている内容は、そういった趣旨からの規定になっているということで御理解をいただけたらなと思います。 77: ◯寺田委員長 寺井委員。 78: ◯寺井委員 一番条文の中できっちりしておかなければいけないのは、第2条のところの定義だと思うんですね。ここのところがもうずっと出てくる市民、地域団体及び事業者という一つの定義でもって出てくるのですが、この言葉の一つずつで、「市民」というのは、ここで袋井市に住民票を持っていなくてもこの中で働いたりして、あるいは学校、高等学校とか、もうそういうどこまで市民と打っていくのか少しわからないんですが、「学ぶ者」ということで、あえてここで市内の人で袋井で学ぶ者ということなのか。その前のところは、「市内で働く者」というのは、市内に住所を持っていない人でよそから来て働く人、「若しくは学ぶ者」だから、高等学校へ来たり、あるいは大学へ来たりいろいろな、袋井に住所のない人たちが袋井の学校等で施設でということを言うんですけど、少しここのそういう定義とかにそこまではないですね。  そんなところから始まって、「地域団体」というところがすごく気になったんですね。地域って何かなと思ったところ、要するに袋井市内全部を地域と、「市内において活動を行うものをいう。」というのだから、地域というのは袋井市内を地域というのかということですね。それで、でも、本当にいろいろ調べてみますと、地域団体という言葉を使っていろいろな表現をしているのは割かし少ないんですね。例えば地域活動団体とか、地域団体とは何ぞやとかというところで中身を見ると、その中には地縁団体、それからNPO法人とかボランティア団体、そしてその他の団体と三つに分かれるような気がするんですけれども、地縁団体というと、要するに袋井で言えば学区であり、自治会連合会の単位の中の自治会組織というのが地縁団体というのがある。それから、ボランティア団体は公益的な団体になります。要するに、地区を限定しないで広域的なものにする。そして、その他の団体。その他の団体というのは今の二つに含まれない団体だと思うんですが、そうすると、例えば今、袋井市が補助金を出しているようなさまざまな大きな社会福祉協議会とか文化協会とか、国際交流協会とかスポーツ協会とか、そういうものが入っていくのかなとも思うんですが、ただ、その下に「事業者」というのがあって、「市内に事業所を置き事業活動」で切ってなくて「その他の活動」と書いてあるんですが、ここのところがくっついていくのか切れるのかによって違ってくるなと思うんですね。市内に事業所を置き事業活動をしている者といえば、いわゆる個人商店であっても会社組織であっても、とにかくここで事業活動をしているんだと思うんですが、その他の活動というのがどこへくっつくのか、それによってここに含まれる団体というのが違ってくるような気がいたしまして、ここのあたりのやつがわかりにくい。  それから、さっきの「まちづくり」、まちづくりというのはいろいろなところに出てきてそれが非常に大きなウエートを占めているものであるので、ここのところの定義というのは本当に大事に表現をしていかないといけないのかなと。というのは、条文をこうして見ていってはまちづくりにというのが出てくるものですから、まちづくりってどんなものだったかなと思ってまたこっちをひっくり返して、ああ、そうかというような感じで見ているわけですが、そのあたりを、このところの解説はありますけれども、もう少し概念について御説明をいただきたいなと思います。 79: ◯寺田委員長 大河原課長。 80: ◯大河原企画政策課長 寺井委員の御質問にお答えを申し上げます。  最初に、定義の部分の御質問でございますが、「市民」の定義ということでございます。これは、あくまでも個人を示すもの、これはもうおわかりのことかなと思います。そんな中で、袋井「市内に住所を有する者」、これはもう住民票を置いている方、これはおわかりかと思います。それから、「市内で働く者、若しくは学ぶ者」ということで、ここで想定しているのは、働く者ですので袋井市内に通勤をしている、お勤め先が袋井市内にある方。それから、学ぶ者というところで言えば、もう広く高校とか大学だけではなく、専門学校とかそういったことで通学をされているという方を示してございます。ここでは、解説の中では市内に通勤、通学、それから市内で活動している個人というような形で書き込んでございますが、袋井市とそういった形でゆかりのある個々の日常生活において働く場であったり学ぶ場であったりということで、かかわりのある個人の方々を示させていただいております。  それと、「地域団体」につきましては、地域の捉え方がやはりポイントになってくるかなと思います。私のほうでもそれは意識しました。ここで少し地域と団体を切り離して団体ということで整理をしようかなとも思ったんですけれども、やはり団体の皆さん方というのは地域活動をしている、その地域というのは自治会単位の地域もあるでしょうし、それよりも少し広いことで地域活動という位置づけの中で活動されている方もありますし、団体によっては袋井市域、市の中全体を活動範囲としてやっている団体の皆さんもいらっしゃいますが、ここはあえてその地域がどこということを限定するのではなくて、それぞれの団体が活動している、団体の活動として捉えている地域を個々の地域と事務局のほうでは考えました。ですので、自治会の皆さんで言えば自治会の中の範囲が地域活動になるでしょうし、繰り返しになりますけど、NPO法人で言えば、自治会のエリアだけでやっているNPO活動というのは限られてくると思いますが、それよりも広く取り組まれているところ、そういったこともNPOの皆さんにとってみるとそれは地域活動だよという御主張をされるということもございましたので、それらをあえて地域をどこの区域だよという限定をせずに、広く捉えた地域団体としております。  それと、「事業者」につきましては、市内に事業所を設けている事業所、これはそんなに難しいものではなくてそのものでございますが、袋井市内に事務所があればそこの事業所ということでございます。それから、そこで事業活動が展開されているといったようなこと。  もう一つ、「その他の活動」ということでございますが、ここは営利的な活動というのが一般的に想定をされるものですから、それ以外の部分で事務所を置きながら、例えば健康づくりの関係の啓発的な活動をされているとか、そういうことも少し視野に入れた中で、営利活動以外のところの活動もやっているところがあるのではないかという、そこらも少し幅を広げて「その他活動」ということで、例外規定みたいな感じでこの一文を設けさせていただきました。  あと、御質問があったのはそれだけですが、いずれにしても、解説文につきましては、御指摘をいただきましたのでもう少しわかりやすく整理をする必要があるかなと、このような認識でございますので、私もさまざまな御意見をいただく中で、この部分は少し改めていきたいなと思います。 81: ◯寺田委員長 寺井委員。 82: ◯寺井委員 ありがとうございます。今の「その他の活動」というのは、あやふやに少しとれるので、これは何なのかというところをしっかりとしてほしいと思うんですが、それで、そうすると大きく分けると、「市民」というのは個人であり、「地域団体」というのはあくまでもこれは団体であるという仕方でいいのかということになるかなと思いますのでそこと。  それから、そういう中で9ページの「市の責務」というのがあるんですが、ここのところなんかは、「市民、地域団体及び事業者が行う活動への支援を通じて、市民が主体となったまちづくりを推進する」というようなところで、また同じような「市民」という言葉が出てくるものですから、この「市民」というのは何だろうなというところなんですよね。そうすると、先ほどの個人が主体となってまちづくりをする者に市が応援するのかなと好意的にも読めたりしますので、そういうところの整理をしていただくと同時に、毎回、「市民、地域団体及び事業者」というところをつけていかなければいけないのか。初めのこれをいただく前のその前のその前のところでは、例えば「市長等」というような形で、職員も執行機関をいろいろ含めた中で「等」というような表現もありますので、「市民等」というところのくくりをしてもいいのかなとも思っていますので、少しそのあたりについて見解をお伺いします。  それから、もう一つ、その中に前文でもって「地域コミュニティの希薄化」という、これも本当に大きな問題になると思うんですが、このことに、例えば「地域コミュニティ」という言葉というのがこの中には全く出てこないですよね。それが非常にまちづくりの中で大事な言葉だと思うんですけれども、こうしたものについて言及されていないという、そのあたりについてどういうように説明されるか。 83: ◯寺田委員長 嶋津部長。 84: ◯嶋津企画財政部長 済みません、1点、先ほどの部分の補足をさせていただきます。定義の部分なんですが、「市民」の部分ですけれども、基本的には自然人という部分。 85: ◯寺井委員 自然人。 86: ◯嶋津企画財政部長 法人に対して自然人。その中において「住所を有する者」、これは住民票が置いてあるという意味ではなくて、住所、要するに住んでいる人という意味合い、当然住民票がなくて住んでいる人もいますので、「住所を有する」という書き方で書いてあることはそういう意味合いだととっていただきたいと思います。  それから、働く人、学ぶ人に限っている、それ以外に袋井市にかかる人という部分で言えば、遊びに来る人、交流に来る人という部分がありますが、まちづくりという部分について若干そこら辺にも縛りをというような議論もあろうかと思いますが、そこまでは縛りをかけないということでおとりいただければなと、とっていただければと思います。  それから、「地域団体」については、地域というのが袋井地域という意味合いにおいては袋井市内全域という形でおとりいただければなと思います。ここで下の「事業者」と対比させる形の中で1点ポイントとしては、営利を目的としないという点ということで御認識いただければなと思います。その中で、いわゆる市民活動を行う団体というのは大きく三つに分類されると。いわゆるミッション型の団体、何らかの使命というか目的を持って、その目的を達成するために集まっているもの、それから地縁型の団体、いわゆる自治会ですとかそういったものとか、マンションの中の運営共同委員会とかというもの、それから、もう一つが起業市民、企業といったようなところということでございますが、事業者というのは企業の中に入っておりますが、いわゆる事業活動というのは営利の部分の活動という形でこちらについては書かせていただいてございまして、「その他の活動」というのは、企業が行う社会貢献活動というものを一つ大きく意識して「その他」というような部分で表現させていただいているとおとりいただければなと思います。  ただ、上の地域団体が営利という部分に対比させて「事業活動」という形で書いたものですから、いわゆる社会貢献活動という具体的な表現ではなくて、「その他」とさせていただいているということでございます。 87: ◯寺田委員長 大河原課長。 88: ◯大河原企画政策課長 それでは、私から第2の御質問にお答え申し上げますが、一つ目に、9ページにあります市の責務の中で、第8条第1項「市長は、基本理念に基づき、市民、地域団体及び事業者が行う活動への支援を通じて、市民が主体となったまちづくりを推進する」という、この辺はまた、中段ほどの「市民が主体となったまちづくり」という、市民の定義から追っていきますと少しわかりにくくなるかなというような部分でございますが、ここであえてこのような表現を使わせていただいたのは、それぞれ市民とか地域団体、事業者というのは日本一健康文化都市に向かって取り組みをしていただくわけですけれども、やはり根本になるのは地域団体の中でも事業者であっても、活動しているのは市民の皆さんがその一人一人の会員であり、事業所で働く皆さんということでございますので、ここで「市民が主体となった」という表現を使わせていただいております。  それと、地域コミュニティの話でございますが、これは前文のところで地域コミュニティが希薄化されて大きな課題となっているということを本市としての課題認識として受けとめております。これは本市に限らず全国的な課題かなと。特に地方分権が進んだり、今のような都市間競争が激しくなってくると、ますます自治体に対する取り組みというか、それをエンジンを吹かしていかなきゃいけないという部分もございますが、そのときに、やはりそうした公共公益活動を含めてまちづくりの活動をするところで大事になってくるのが、袋井市の場合にあっては自治会組織というようなことで、検討委員会の中でもたくさんの意見がそこで出されました。  それで、そういったことを踏まえまして、地域コミュニティ、これを充実、活性化する袋井市にあっての基本的なところを押さえる意味で、12ページになりますが、第10条の市民活動の推進の中で、第2項に「市民、地域団体及び事業者は、地域に関心を持ち、自治会などが取り組む活動に参加するよう努めるものとする。」ということで、この辺で地域コミュニティを活性化するように、まずは自治会活動、こういったところに意を配していただいて取り組んでいくことが本市にとっての地域コミュニティを活性化する最も有効な手段というか、取り組みの考え方であると、そうしたことで地域コミュニティの活性化ということを踏まえたところでございます。地域コミュニティそのものは自治会活動だけではないのかもしれませんが、本市にあってはそこを起点に積極的に取り組んでいこうということで御理解をいただきたいと思います。 89: ◯寺田委員長 嶋津部長。 90: ◯嶋津企画財政部長 第8条の部分の補足でございますが、「市民、地域団体及び事業者」という形で第8条の第2項並びに第4項に対して書いているのは、それぞれのまちづくり団体に対して市長並びに市職員が一々に努力義務が課されるよというのを、市長対それ以外のまちづくりの担い手という形で対比させる形で一々に少し列挙させていただいているというところがございますので、そういった部分でのお話が、例えばここの部分を、市長はまちづくりに携わる者に対してというような、そういうまとめ方もあるかと思いますが、市長に対してこういうまちづくりの担い手の人という形で明確にするという意味合いで少し書かせていただいているというところでございます。 91: ◯寺田委員長 大体皆さんから一通り出していただいたかと思いますけれども、ほかによろしいでしょうか。  寺井委員。 92: ◯寺井委員 最初の前文で、3行目に「私たち袋井市民は、先人が築いてきたこの美しい自然と歴史や伝統文化を継承し、」とありますが、ここの美しい自然を先人が築いてきたのか、守り抜いてきたという、先人が守り抜いてきたこの美しい自然の中で、先人が築いてきた歴史や伝統文化と、少し言葉が、言い方は違いますけれども、先人は守り抜いてきた美しい自然であり、築いてきたのは歴史や伝統文化ではないかなと思ったんですけれどもね。一緒に「築いてきた」で全部後ろまでくっついていますので、少し気になって、済みませんが。 93: ◯寺田委員長 大河原課長。 94: ◯大河原企画政策課長 もう一度私のほうもしっかりと検討しますが、これは、「継承し、」にかかってくるのが「袋井市民は、」です。「私たち袋井市民は、」、「自然と歴史や伝統文化を継承し、」、ここにかかります。私のほうは、自然とか歴史とか伝統文化というのはこれまで我々以前の先人が築いてきたもの、磨き上げてきたものといったような認識でございましたので、そこはそういった過去の人たちが築き上げてきたそうした自然とか歴史とか文化といったものを、これから我々市民が継承していくというような意味合いでここは文章立てをさせていただきました。それが築いたという表現がいいのか、この表現が不適切なのかというのは少し検討させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 95: ◯寺田委員長 嶋津部長。 96: ◯嶋津企画財政部長 たしかそこのところは、自然というのは放っておいて今の自然があるわけじゃないと、要するに、今の自然というのは先人の人たちが努力して保ってきたというのもあるんですけれども、しっかりとしていなかった自然というのをつくり上げてきたという意味合いもあってというような、そのようなお話も少しあったかなと記憶の中にあるものですから、そういった文言の部分での御指摘があったというのは、少しまた次の検討委員会の中では御意見を伺ってみたいなと思います。 97: ◯寺井委員 守り抜いてきたとかね。自然を守ってきたということ、美しい自然を守ってきたという形で大体入ってくるのかなと思ったんですが、いいです。 98: ◯嶋津企画財政部長 少しそこの表現は。結構前文は何遍も入れかわって、表現の御指摘を受けて変わっていますので、また。ただ、でも委員会からそういう御意見があったということはお伝えしながらさせていただきます。 99: ◯寺田委員長 それでは、大体意見も出尽くしましたので、これをもちまして委員会の健康文化都市条例の各自の意見ということですので、また近いうちに検討委員会の中でも反映させていただきたいなと。  全体を見ますと、やはり日本一健康文化都市、健康文化都市というか、そこが、使い方が袋井市の場合かなり特徴的な使い方をしているわけですよね。普通健康ということであれば、体の健康しか普通は思い浮かばんわけですけれども、そこを自然だったり社会だったり都市だったり、かなり広い意味に使おうとしているので、そこのところがもう少し何か、ここに書いてあるから、都市宣言しているからということでいくと、少し何か入りにくいなという意見も結構あるかなということで。  それと、やはりいわゆる市民と協働のまちづくり、これは言葉では言いやすく実行はなかなか難しい部分ということもありますので、この辺のところをもう少しすんなり入れるようにまた工夫があれば、こじつけではなく、ああ、市民もそうだねと、一緒にやらなきゃいかんねというところがないと、うまく条文化していかないと。多分肝になるところはその辺の二つのところになるだろうということをこの2日間の議論の中で感じた部分でございます。  そういうことですので、またこの委員会の委員の皆さんの声をしかるべきところでまた検討していただくなり反映していただく中で、よりよいものになっていただけたらいいのかなと思います。  じゃ、以上でこれで終わりといたしますけれども、よろしいですか。  今の健康文化都市条例ですけど、全員協議会に上げていくということで、今、この間、正副のほうでは一応そういうことで打ち合わせをさせてもらったんですけれども、委員の皆様、そういうことでよろしいでしょうか。いいですね、全員協議会に上げるということで。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 100: ◯寺田委員長 じゃ、一応全員協議会に少し上げていただいて、少しまたほかの委員会の方の意見も聞きたいと思います。   〔「全員協議会の資料には、きょうのこれはついてくるんですか」と呼ぶ者あり〕 101: ◯寺田委員長 これはつけます。   〔「両方もつけてですか。わかりました。参考資料としてつけると」と呼ぶ者あり〕 102: ◯嶋津企画財政部長 どうしましょう。きょう、解説つきのほうをおつけしたほうがいいですよね。条文そのもののあれというよりも。どうしましょう、その点。両方というか。 103: ◯寺田委員長 解説はまだいろいろ見直しもしたいということが。 104: ◯嶋津企画財政部長 じゃ、解説なしの文だけのものを参考資料としておつけするということで。                 〔発言する者あり〕 105: ◯寺田委員長 じゃ、いいですか。こちらのほうはなしにして、解説文つきのほう1本でいいでしょう。そうすれば。ただ、このほうが割合見やすいということもあるけどね。解説になっちゃうと余計。いろいろ今出てきた意見が、解説の中ですとまた余計にいろいろな意見が散らばるという可能性もあるもので、これだけのほうがすっきりした形で討議できるかもしれないですけどね。どうしますか、いいですか。
                    〔発言する者あり〕 106: ◯寺田委員長 じゃ、条例の案だけと、解説なしということでよろしいですかね。一応どういう意見があったということをそこでまたいろいろ出してもらえると思いますので、そのところでいろいろ出ていますので、少し整理してからということで、委員会の意見を少し全員協議会の中でお示しいただきたいなと思います。                (午後零時00分 閉会) 発言が指定されていません。 Copyright © Fukuroi City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...