袋井市議会 2014-05-02
平成26年議会改革特別委員会 本文 開催日:2014-05-02
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
8:
◯大場委員長 後半の部分の日本一健康文化都市のことにつきましては、先般の報告会の中でも御質問をいただいて、私のほうで答えさせていただきましたが、よくよく市民憲章を見ますと、健康文化都市ということはうたってはありますが、日本一というようなところまでは市民憲章の中には入っていませんでしたが、その辺のことも含めて入れていくべきものなのか、その日本一健康文化都市というようなところの部分も全く削除してしまっては袋井市らしさがなくなってしまうような気もいたしますというような議論を前回もしていただいたわけですけれども、何かこのことについて皆さんから御意見をいただきたいと思います。
沼上委員。
9: ◯沼上委員 ここの部分は事務局に少し確認をさせてもらいたいですが、この質問、意見は、当然、時の市長によって判断も違ってくるというような御意見でありましたが、例えばこれを今期の平成27年からスタートする、現は原田市長でございますけれども、その次になったときにこれを修正、訂正というものは可能になるのか、ならないのか、その点を。
10:
◯大場委員長 井上次長。
11:
◯井上次長兼
総務係長 条例でございますので、その時々に応じて必要に応じて改正ということは十分考えられるということでございます。
また、後段の部分、最後の部分では、この条例の見直し手続ということで第21条でもうたわれておりますので、こういったものを踏まえますと、当然、必要に応じて変える必要があるときには変える必要があるということで御理解をいただきたく存じます。
12:
◯大場委員長 沼上委員。
13: ◯沼上委員 そういうことが可能であれば、とりあえず交代まではこの現状の文言を掲示させていくということで、改めて市長がかわった場合は、当然そういうことも変わる可能性もありますので、そのときの判断で修正をしていただきたいということになれば、その時点で修正していただければ可能ではないかなと思いますので。
14:
◯大場委員長 御意見、ありがとうございました。
ほかにありますでしょうか。
山田委員。
15:
◯山田委員 私も沼上委員のおっしゃるとおりで、今現在は、「人も自然も美しく 活力あふれる 日本一健康文化都市」と市でもうたって、また、これを提言しておりますので、これをこのまま継続していただいて、やはり先ほどおっしゃったように、市長がかわって方針が変われば、当然この中でもこれは少しおかしいではないかというのが提案されますので、その時点で直してもいいと思いますけれども、今現在はこのまま押したらどうでしょうか。
16:
◯大場委員長 御意見、ありがとうございました。
市の方針が変わっていくようであれば、そのときに議会のほうで条例を議員みずからが見直していくというようなお話だったかと思いますが。
あと、どうですかね、日本一というところについてはいかがですか。報告会でも質問がありましたが。
寺田委員。
17:
◯寺田委員 これは基本的に、いわゆる都市宣言を議会のこういう条文に入れるのはどうかと、袋井らしく協調するのはどうかというような、少しそぐわないのではないかという意見だったと思いますよね、あのときには。その辺のところは、基本的にそういうことがあるのかどうか私もよくわからないのですけれども、都市宣言というと、時々の為政者が提案するものなのか、それとも、あるいはまた、袋井市というものは大体こういったものをずーっと継続して持っているのかどうか、その辺のところの見解ってどういうものでしょうかね。
18:
◯大場委員長 ありがとうございます。
いろいろな市議会の前文を過去に見てきていただきましたが、それぞれ特色あるといいますか、都市宣言めいた、市民憲章めいたものを前文のところに盛り込んでいらっしゃる議会も条例としてありましたのでこのようにうたわせていただいたところになるわけですけれども。
特に御意見もないようでありますので、日本一健康文化都市というところも入れて、もちろん、その前段の「人も自然も美しく 活力あふれる 日本一健康文化都市」を今までどおり入れていくということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
19:
◯大場委員長 ありがとうございます。第1条に入ります。
井上次長。
20:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
21:
◯大場委員長 説明が終わりました。
解説のところにも入っていますが、皆さんの中では今までどおりでいいということで解説を載せさせていただいてあるわけですけれども、こんな形でよろしいですか、今までどおり。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
22:
◯大場委員長 ありがとうございます。
それでは、進めさせていただきます。第2章の第2条に入りますかね。
井上次長。
23:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
24:
◯大場委員長 ありがとうございました。
それぞれ難しい問題かと思いますが、何々しなければならないという言葉の表現については、まず、いかがでしょうか。
寺田委員。
25:
◯寺田委員 この間の皆さんの意見の中で、少し表現がかたいではないかというようなものがあったと思うのですね。少し気負い込み過ぎだということなので、その辺も、1条のほうで、「寄与することを目的とする。」とうたっているわけですよね。2条のほうでは、「しなければならない。」と、またすごく強調された文章になっているので、こういったところも、もしあれなら1条と同じような並びで、「次に掲げる原則に基づき活動する。」と。これで別に問題ないと思うのですけれども。その辺のところ、ある程度、表現上の統一性をとるということと、余り気負った表現というのはここで多少遠慮しておいたほうがいいのではないかなと思います。
26:
◯大場委員長 ありがとうございました。
ほかに御意見はありますでしょうか。
あと3カ所ぐらい何々しなければならないというところが出てくるわけですけれども、「活動するものとする。」とか、「ものとする。」とかというような表現にどうだということで言っていただいていますが。
変えていくことについては特にやぶさかではないわけですけれども、皆さんの合意があってというところですが。そういう提案をいただいたなら……。
〔発言する者あり〕
27:
◯大場委員長 では、「するものとする。」というような形に変更、どうですか。該当する箇所、何となく、事務局、7カ所。
井上次長。
28:
◯井上次長兼
総務係長 議会として議員として活動原則でございますので、これは議会の活動原則第2条、第4条では議員の活動原則ということで、そういったことでここでは「活動しなければならない。」と2条、4条ではうたっております。
それから、あとは8条のところで、6ページ、市民との関係では、議会は市民に対し議会活動に関する情報の公開を積極的に行い、情報の共有を推進するとともに説明責任を果たさなければならないというところがあり、政務活動費の関係、常に当然やらなければならないところについてはしなければならないということで、強い口調、自分たちの強い決意をうたっているということでこのような表現になっているということでございますので、その辺も含めまして御検討いただければと存じます。
29:
◯大場委員長 補足の説明をいただきました。何々しなければならないとうたっているところは意味があるというところのこともあったわけですけれども、そういった説明を受けて、「何々するものとする。」か、今までどおり、「何々しなければならない。」。いかがでしょうか。
皆さんのほうからは、そう言われてみればそうかなというところの説明を受けたと思うわけですけれども。このままでもいいような気もいたしますし。あえて分けてあるというようなところの説明もありましたので、やはり議会議員がやっていかなくてはいけないという思いを込めて強い表現にしてあるという。
寺田委員。
30:
◯寺田委員 一つは、第1条で、「する。」としてありますよね。「目的とする。」。それで、2条目に、さっき言ったように、これは、「ならない。」になっているわけですけれども、こういうところのある程度整合性を図るということと同時に、その格調性を考えると、やはり私としては、「活動する。」と端的に言ったほうが意味はわかりやすいし、格調性も高いと。それに少し気負った表現ということ、この間も何人かも出ていましたけれども、そういうわざとらしさみたいなことがなくなるので、私としては、「する。」のほうがやはり全体に格調が高いものになるのではないかと、繰り返しで申しわけないのですけれども、そういうように思います。
31:
◯大場委員長 金原係長。
32: ◯金原議事調査係長 一般的な市の条例ですとか規則の見地から申し上げますと、先ほど井上次長が申し上げましたとおり、強く言い回すところにつきましては、やはり意味を持ってそのものは明文化されております。したがいまして、ここの目的というのはいわゆる広義的に捉えてありますので、何々とするということで表現は少しやわらかくしてあります。今回、議会の活動原則等に第1項の中に、「しなければならない。」というような形で強く言い回してあるところにつきましては、やはり市のほうの条例、規則等も同じような形で強くいわゆる規制をかけるようなところというのは、何々しなければならないというような規定を主にとっているところであります。
33:
◯大場委員長 ありがとうございました。
総務課のほうにいた関係で、条文とか条例とかを扱っていただいた金原係長からのコメントでしたが。
では、このように進めさせていただきますので、よろしゅうございますか。
廣岡副委員長。
34: ◯廣岡副委員長 それぞれの条文の最も言わんとするところをしんしゃくしながら僕は進めるべきだと思いますし、今書かれている全てのものの中で、しなければならないということが全て当てはまるとは限らないのかなと。少しそのねばならない項目を見て決めるべきだなと思います。少し一つ、二つについては、ここまでねばならないという強い気持ちでなくてもいい部分もあろうかなと。だから一律ここで全て、現状のねばならないというわけではないなと思います。だから、ねばならない項目を少しそれぞれの条項の中で吟味しながら進めるべきだなと思います。
35:
◯大場委員長 ありがとうございました。
具体的にはありますでしょうか。
廣岡副委員長。
36: ◯廣岡副委員長 ここの活動原則につきましては、いろいろな条文を見ても、するものとするというところもあれば、ねばならないというところ、本当にばらばらで存在している部分でありますし、それでも、例えばここの1、2、3、4項それぞれ言っていることは、まさしく努力目標というよりも、本当に責任を持ってこういう気持ちでということだものですから、ここについてはねばならないで私はいいのではないかと思いますけれども。
37:
◯大場委員長 ありがとうございました。
第2条のところについては、このように、「活動しなければならない。」というような表現でさせていただきたいと思います。
もう一つの項目について、(4)の「市民にとって分かりやすい言葉、表現を用いた議会運営に努める」というところの(4)は必要ないではないかというようなことでお話をいただいたかと思いますが、そのことについてはいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
38:
◯大場委員長 特段皆さんのほうから御意見はありませんので、(1)から(5)まで入れていくというか、(4)は入れていくところでよろしいでしょうか、あえて。特にそのことについては以前も何回も議論をしてきていただいたところでありますので。そのことは、(4)は入れていくような形になります。
あと、2人目の方からの提案で、議案の修正のことについて書いてあるわけですけれども、この文章、第2条の2項についてはいかがでしょうか。
この提案者の方から言われているような、特に議案の修正についてどんどんやっていくという話ありきではありませんが、言葉について入れていくであればこのような文章になるというようなことで私ども、決めてきた経緯があろうかと思いますが、いかがでしょうか。
特にこの表現では、議案の修正だけではなくて、前段には条例の制定とかというようなところのことも書いてありますので、一応こういったことも政策提案していくという一つの中での流れの言葉でありますので、そのようにとっていただければわかっていただけるではないかなと思うわけですけれども。特に御意見もないようでありますので、このように今までどおりとさせていただきます。
それでは、いいですか。次に進ませていただきます。第3条をよろしくお願いします。
井上次長。
39:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
40:
◯大場委員長 ありがとうございました。
委員長報告については、何度も議論を今までしてきた中でのこの表現になっているかと思いますが、第3条の4項は、このように入れていくということは皆さんの御理解をいただいているかと思いますが、いかがでしょうか。
これから経験されていくことがあろうかと思いますが、このような形で進めていくということで、4項を入れるということは問題ないでしょうか。
終わりの部分の結びの方法ですが、「答弁を行わなければならない。」、「行うものとする。」、このことについてはいかがでしょうか。
寺田委員、ここは、「行うものとする。」というのはいかがでしょうかね。
寺田委員。
41:
◯寺田委員 私も全体として、少し気負ったような表現があるということを意見が出ましたので、私もなるほどと思うところがありますので、ここは「答弁を行うものとする。」というぐらいにさらっといったほうが私は現状に合っているのではないかなと思います。
42:
◯大場委員長 ありがとうございます。
気持ちよく5月になりましたので、気持ちよく言っていただきました。
では、ここを「行うものとする。」ということにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、次の第4条に進みます。
井上次長。
43:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
44:
◯大場委員長 説明が終わりました。
第4条のところにつきましては議員に関することでありますが、「しなければならない。」という強い表現にはなっていますが、そのとおりかとは思うものですから今までこのようにしてきたと思うですけれども、皆さんのほう、ここは「活動しなければならない。」というところに……。
〔「これは2条と同じような形でいいのではないですか」と呼ぶ者あり〕
45:
◯大場委員長 いいですかね。特に御意見はありませんので、第4条の初めの一文についてはこれにさせていただきます。
(3)の「議会の構成員として、一部団体及び地域の代表の立場にとらわれず、」というようなところでありますが、6)の方の表現では、確かに十分この方の御意見もわかるわけですけれども、あえてこのような形で入れさせていただいているわけですけれども、いかがでしょうか。このことにつきましては多分、議論もあったかと思いますが、市議会議員だから市全体のことをというようなところもあってこのような表現にしてきた経緯があったかと思うわけですけれども、別にそれぞれの地域のことや団体のことをお願いしてはいけないというわけではないですし、そういったケースもあるというようなこともあるわけですので、とらわれずというような形のことですので、表現にしてありますのでいいではないでしょうかね。
特に御意見もありませんし、皆さん、うなずいていただいていますが、いいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
46:
◯大場委員長 ありがとうございます。
では、次に第5条はありませんので、第6条に進ませていただきます。
井上次長。
47:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
48:
◯大場委員長 それぞれ説明が終わりました。
3項目ぐらいについてでありますが、まず第6条の一文につきましては、同じ「志」、同じ「理念」というようなことで、前回それぞれ御協議していただいた中で同じ「志」というようなことで決まったわけですけれども、その辺につきまして、いかがでしょうか。同じ「志」、同じ「理念」。このことについては、あのときの報告会でも質問があったところかと思いますが。同じ「志」を持つということで進めてきましたけれども、そのような形でいいですか。きょう発言していらっしゃらない皆さんの中では。
〔「この前……」と呼ぶ者あり〕
49:
◯大場委員長 決まったではないですかという話を……。この前という表現の中にはそのような言葉が含まれているのかなと思いますが、弘睦委員、どうですか。
50: ◯鈴木委員 いいと思います。
51:
◯大場委員長 いいですか。
では、この前ここのところで説明したところでありますので、このような同じ「志」というところでいかせていただきます。
それと、6条の3項については、次長、答えて……。会派内のことを言っているというところでよかったですよね、ここは。違う。
〔「内ではないら」と呼ぶ者あり〕
52:
◯大場委員長 会派間。
〔「間ね」と呼ぶ者あり〕
53:
◯大場委員長 失礼しました。
54:
◯井上次長兼
総務係長 2番のところでは、会派の中ではということで、3番では、相互にということですのでよその会派という意味合いで編成してございます。
55:
◯大場委員長 私のほうが違っていました。2項が会派内、3項が会派間というようなことで御理解いただいていますよね。よろしいですよね。
今度、4項について……。
〔発言する者あり〕
56:
◯大場委員長 各会派ということは、「各」というのは入れない。いいですね。入れずにいきます。このままでいきますので、よろしいでしょうか。
それでは、6条の4項に移ります。ここで質問があるですよね。この御意見は、無会派に対しても配慮していただきたいというつもりで1)の方は言っているのです。
副委員長。
57: ◯廣岡副委員長 ここの意味は、多分言わんとするところは、「配慮するものとする。」としか書いてないですね、無会派の皆さんの。配慮だけでは嫌だよと、もっとそれ以上気を配ってもらいたいということだと思います。だけど、それはこの配慮で私は十分だと思います。
〔発言する者あり〕
58:
◯大場委員長 それぞれ皆さん個人的に御意見を言っていただいておりますが、特別委員会ですので議事録、会議録に載せていきたい部分がありますのでそれぞれ御発言いただきたいと思いますが、広辞苑の意味が出ましたので、金原係長、お願いします。
59: ◯金原議事調査係長 「配慮」でございますけれども、心を配ること、心遣いということの意味でございます。
60:
◯大場委員長 ありがとうございました。
沼上委員。
61: ◯沼上委員 無会派、3名いるわけですが、私は、ここまで、意見を頂戴した方ぐらいは当然思ってはいませんが、要するに、会派の中にいて、今回1人になったというところもあってそういう強いお気持ちがあるではないかと思います。昨年、私も1人会派を1年やらせていただきましたけれども、当然……。十分、議会運営委員会に出席すれば、ある意味の議会の運営の流れもわかりますし、そういう中で個々には相談を受けたりしますけれども、それで十分成り立っていけると。ここでは配慮という、今説明もいただきましたが、いわゆる心を配ってさらにいくということで、私自身はいいと思います。
62:
◯大場委員長 ありがとうございました。
それでは、このような文章でいきたいと思います。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
63:
◯大場委員長 ありがとうございます。
それでは、次に第7条はありませんので、第8条に進めさせていただきます。
井上次長。
64:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
65:
◯大場委員長 説明が終わりました。
それでは、第8条の1項につきまして、説明責任を「果たさなければならない。」というところを、「果たすものとする。」という表現でありますが、どちらがよろしいでしょうか。
今までどおり「果たさなければならない。」という表現でいいですか、議会のことでありますが。市民との関係の言葉でありますが、どうしても議会にいるとなかなかわからないわけですけれども、ここの位置づけというのは強い表現が望ましいという感じになるのでしょうか。先ほどの金原係長の説明ですとどんな感じになるのでしょうか。
金原係長。
66: ◯金原議事調査係長 市民目線から捉えた規定にするのか、また、こちら議会内部からの目線で捉えた規定にするのか、どちらにするかによって違ってくるかなと思います。いわゆるこれは基本条例でありますので市議会から外に向けたアピールということになりますので、どうしても規範的ないわゆるルールを対市民に対してぶつける、PRをする、そういうことが主眼になってくるならば、やはり身を律してやるということがいわゆる議員としてのPRになりますので、「果たさなければならない。」という強調した強くしたものにするほうが市民に対しても、私たちはこういったルールに基づいてやっていくのだよということがPRできるかなと思います。今、済みません、率直なこの読み方を見ましての解釈であります。私見として捉えていただければと思います。
67:
◯大場委員長 ありがとうございました。突然振ってしまいましてごめんなさい。
いかがでしょうか、皆さんのほうから。副委員長、いいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
68:
◯大場委員長 では、このままにさせていただきます。「果たさなければならない。」にいたします。
それでは、3項のところ、請願、陳情についての位置づけといいますか、流れのことでありますが、6)の方はこのように述べていますが、このことにつきましては以前も特別委員会の中で話を進めてきたところでありますが。今まで進めていることを条文化するとこのようになるという表現でありましたが。
特に御意見もないようでありますので、このようにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか、請願、陳情につきまして。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
69:
◯大場委員長 5項につきまして、議員の賛否というところをとったらどうだというようなところのこともありますし、また、逆に意味で、さらに突っ込んで公開方法をどういったことで賛成をしたのか、否決をしたのかというようなところを載せたらどうだという意味合いのところも言われる方もあるわけですけれども、このままで、5項、よろしいでしょうか。
廣岡副委員長。
70: ◯廣岡副委員長 賛否の公開なのですが、一方では公開方法はということも記入されているですが、すごく具体的に言いますれば、議会だよりをつくっている中で、今の現実の中で各議員の賛否まで記入できるようなスペースがあるのかなと。結構いろいろな議会を見ると、案件の賛否がこうやって議員の名前で載っている、そういうことが一番簡単な公開方法だなと思いますけれども、ここで賛否ということを努めるものとするということについては、この条例の運用に当たってはそういうことをしなくてはならない。そのためには、スペースをしっかりつくらなければいかぬということですが、それは可能だということでよろしいですね。
71:
◯大場委員長 金原係長。
72: ◯金原議事調査係長 現在の議会だよりのスペースの関係でございますけれども、一般質問等並びに議案の説明等がほぼ全体に出てくるかなと思います。議案の説明等のものを省略して、ある程度わかりやすい端的な表現にするとかということ、それとか、また、委員会のレポート、報告等もございます。そういった中のものをスペースをある程度融通した中で、詰めた中でこの賛否の結果を載せていくという方法について、ここで皆様の御了解をいただければそういった方法で載せていくような形で事務局としても努力してまいりたいと思っております。
ホームページにつきましてはいかようにもできますので、そのことにつきましては、特段問題はないかなと思います。
73:
◯大場委員長 ただいま実務的なところをお話しいただきました。議会だよりについて、ホームページについてというようなところでありますが。この解説のところに書いていただいてありますので。どうですかね、5項については、議員の賛否及び議決内容について定期的に公開するものとする。それはこのような形でよろしいでしょうか。
寺田委員。
74:
◯寺田委員 これまで広報委員会なんかの記載の仕方は、ほとんど市議団として、会派として賛成、反対と出したことはあったと思うのですけれども。各議員の個人名まで出して、よくやっている議員はありますよね、ここは、条例について反対、賛成。まだやった経験がないと思うのですけど、その辺、広報委員会のほうでどのような見解をされているのか、もしこの中で委員がいらっしゃればお聞かせいただきたいと思いますけれども。別に広報委員会ということでなければまたそれでもいいのですけれども。やっていないのではないかなと思いますので。
75:
◯大場委員長 高木委員。
76: ◯高木委員 一応9日に最終の広報委員会、次年度に向けての各事業者から提案をもらう、プレゼンテーションをもらうような形になっています。そのような中で、平成25年度につきましては、今までの広報誌の作成の部分から、きょう話題に出ています議案の賛否の部分も、各市議会の広報誌を見ますと基本的に載せているところが多いということもありましたので、そういうことも載せなければいけないのではないか。また、各常任委員会の行政視察、ここらも載せるべきではないかというような形の中で、完全にまとまったわけではありませんけれども、そういうことも含めて少し9日にプレゼンテーションを受けるという形で、また、次年度に申し送り事項という形の中でそこらは記載をさせていただいておりますので、そこらは今後の紙面の関係、予算の関係もあると思いますけれども。ただ、他市のを見ているとすごく細かいですよね。それを一人一人見るかなというと少し疑問は個人的には感じるわけですけれども、ただ、他市のほうはやはり載せている議会が多いと思っています。
77:
◯大場委員長 戸塚文彦委員。
78: ◯戸塚文彦委員 私は、議員の賛否というのは載せるべきものだと思います。やはり自分の議員という責任というものがありますので。議会だよりばかり言っていますが、ホームページも、逆にこれは載せなければホームページに載せるとか、それだっていいと思うのですよね。それだったら枠はたくさんあるわけですから。ですから、載せ方としては、議会だよりにどうしても載せなければいかぬということではないかと思いますね。載せられればそれにこしたことはないというような判断でいいのではないかと思います。
それと、もう一点は、意見書、これもできればここで具体的に云々ではないかもしれませんが、やはり意見書の賛否というのもしていただきたいなと私としては希望があります。というのは、可決されたり、今、全員一致になっていることがありますけれども、それは会派の問題になるかもしれませんが、つくるほうは物すごく時間をかけてやるですね。しかしながら、だめのときは、どこかがぽんとだめになると、それがもう没になってしまうというものがあって、そのときはだめだったけど、半年後になったらその意見書は本当によかったというものがあるのです。例えばそういうこともあるのだけれども、そういうのも含めて、意見書の賛否というのもできれば載せてもらうとありがたいなと。というのは今後の御検討の中でしていただければありがたいと思います。これは議員のあれではないですけれども。
これはお願いということです。
79:
◯大場委員長 それでは、前半の部分の議員の賛否については、このような文面で、今までと同じような文面でいくということでよろしいですか。反対。
寺田委員。
80:
◯寺田委員 これはかなり重要な要素も含んでいますので、この文面を別に変えてしまうということではなくて、この部分はやはりもう少し継続的に審議していくというようなことでもいいのではないかと思うのですけれども、その辺、どうでしょうか。今言った広報委員会のほうでも今後検討していくというお話ですので、それがいいかどうかというのは、またそれはみんなで考えてもらったらいいと思うのですけれども、これについて、ここに決まったからやるということではなくて、皆さんの全員のある程度、議論を踏まえた上で一応やる、やらないということを決定していったらどうかと思います。
81:
◯大場委員長 素案として出していく段階には来ていますが、素案には載せさせていただいて、最終的には今後さらに検討を加えていくというような形でいいですか、表現としては。
寺田委員。
82:
◯寺田委員 どのように送っていくかという問題があると思うのですよね、素案でも。もし意見があれば、ここではこういうような意見もあったと。例えばポイントになるところ、やはり議論したところは、ここで全員がみんないいよと言ったわけではなくて、もう少しみんなで考えてほしいよというようなことも意味合いがあったと思うのですね。ですから、そういう意味合いを少しどこかに表記して送っていくという形でどうでしょうか。
83:
◯大場委員長 素案を出す段階で、いろいろな意見があったけれどもというところを申しつけ加えさせていただきますので、実際には運用していく中ではもう少し詰めていくという話でありますので御理解いただけるのではないでしょうか。
寺田委員。
84:
◯寺田委員 一応素案としてこれを出すのはいいのですけれども、今の意見を聞いてみると、このもの自身をもう少し慎重審議すべきではないかというようなことだと思いますので、これを……。
85:
◯大場委員長 賛否について。
86:
◯寺田委員 賛否を含めてもう少し継続的に、この条項を載せるかどうか、表現はどうかということを含めて。一応委員会としてはこれがいいよという方向で送るのではなくて、委員会としても継続して皆さんに審議してもらいたいという形での送り方というのがいいのではないかということです、私は。
87:
◯大場委員長 井上次長。
88:
◯井上次長兼
総務係長 当座は、もう最終段階に来ておりますのでこれはしかるべく手続をとっていっていただいたほうが、来年の4月施行ということを考えますとぼちぼちこれを全体で進めていく必要があろうと考えております。また、並行して、例えばまだまだ議論が尽くされていないという部分もあろうかと思いますので、そういったものは特筆してこの委員会または議会運営委員会で図っていくなり、そういうことをしていけばいかがかなと考えておりますので、まずはこれをお進めいただいて、あと、積み残しというか、さらに議論を深める部分、通年議会でございますとか、代表質問とかといった部分については、本委員会、または議会運営委員会で引き続き慎重審議をしていく必要があるかと思っておりますので、そのような御理解でお進めいただければと思いますので御協議いただきたいと存じます。
89:
◯大場委員長 事務局のほうから説明をいただきました。いかがでしょうか。きょうの段階では出させていただくというような形で。
90:
◯寺田委員 いいです。
91:
◯大場委員長 ありがとうございます。
それでは、次に第9条、第10条はありませんので、第11条に進みます。
井上次長。
92:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
93:
◯大場委員長 それぞれたくさんの説明をいただきました。まず、第3項の代表質問に関しましてですが、先日の議会報告会が終わった後にも、どの定例会を考えているか、多分この方だと思いますが質問を受けました。私の答えとしては、2月市議会と11月市議会というような答えをさせていただいたわけですけれども、例えば解説の欄で第3項では、市長の所信表明及び施政方針に対してと書いてあるものですから、施政方針だけをとってしまうと、2月市議会しか含まれないのではないかというようなことを言われましたが、皆さん、代表質問をやる議会についてはどこの定例会として考えていらっしゃったか、その辺も含めて、いかがでしょうか。多分1)の方の質問がそういうような形になっているかと思いますが。予算決算議会という捉え方で皆さん御理解いただいていますよね、代表質問をやるなら。
井上次長。
94:
◯井上次長兼
総務係長 最終的には皆様方のほうで御協議をいただきたく存じますが、行うとなれば、やはり予算議会、決算議会が適当なのかなと思いますし、一般質問と代表質問の差がないという現状等々も他の市議会等では見られるということもございますので、その辺をお含みいただきまして御検討いただければと存じます。
95:
◯大場委員長 ありがとうございました。では、代表質問をこのように入れていくということ、もし問いかけがあったら、予算議会、決算議会というような解釈でいるというところでよろしいでしょうか。
寺田委員。
96:
◯寺田委員 この
議会改革特別委員会をやるときに、提言の6で代表質問の導入についてということで申し送りをしてやっているわけですよね。そこで、代表質問は導入すべきだが、導入時期については、実施している他市の実態をさらに調査した後、結論を出すべきだということになっているわけですよね。だもので、そのときに、これをどう解釈するかということなのですけれども、一応今、並行してやっているよという考えになるのか、あるいは、これは今後やっていくのか、あるいは、ここでうたうだけうたっておいて、詳細は後で詰めるよという考えなのか、その辺のところ、一度見解を少し聞かせていただきたいなと思います。
97:
◯大場委員長 私が答える。
ここをうたっていって、詳細は詰めていくということもありますし、以前の議会運営委員会でも、代表質問については具体的に提示をしていただいたと思いますので、わかっていることかと思います。
寺田委員。
98:
◯寺田委員 ここに去年の7月1日。
99:
◯大場委員長 提言書を出したの。
100:
◯寺田委員 ここに去年の7月1日に協議の結果ということで提言書を出していますよね。実態をさらに調査した後、結論を出すべきというと、結論を出すと、これは導入時期についてはというようなことだとは思うのですけれども、そのところ。だから、調査したということは、もう少し他市の状況を調査してと。
101:
◯大場委員長 前に出たところの資料。代表質問をやっている議会の。
102:
◯寺田委員 この7月の時点で一応そういう申し送りをしていますよね。7月で。そこで、それについてはそういうことで、もう結論済みだよということであれば、私としてはもう少しここのところをまだ……。今、ずーっとあれに入ってしまっていますからね、議会基本条例の話に。だから、ここのところは、それ以降、議論が進化したということは余り私としては記憶がないので申しわけないのですけれども。
103:
◯大場委員長 やるということは、提言を受けて進めている。
井上次長。
104:
◯井上次長兼
総務係長 10項目の提言の中では、提言第6として、代表質問の導入については、会派の主張を明確化するとともに、会派内での重複質問を避けることが可能なため、当研究会発足前より議会運営委員会等で協議がされてきた。質問時間など、制度設計について議論を深め、平成25年の改選後の会派構成を見ながら導入を検討すべきであるとの提言がされているところでございます。
105:
◯大場委員長 寺田委員。
106:
◯寺田委員 私は、平成25年の7月1日の第2回
議会改革特別委員会がありましたよね。そこで一応こういう申し送りをお聞きしてあるので、協議結果ということで、提言6。
107:
◯大場委員長 井上次長。
108:
◯井上次長兼
総務係長 提言そのものは平成24年の3月19日、改選前に当時の議会改革研究会から議長に対して出されているという現状がございます。その7月の会議のときにその資料を提供したということかと思われますので、御理解をお願いいたします。
109:
◯大場委員長 寺田委員。
110:
◯寺田委員 私、しっかりした制度設計ができないと、これをやるとか、やらないとかと決めてはいかぬのかと。一応やることは決まっているのでうたったらいいのではないかというような御意見なのかと思いますけれども。そこのところですけれども、一応導入すべきということが書いてあるので、ここでうたった場合は、この間もいろいろ意見が出たというのは、これについてまだ全体の皆さんの合意形成というところまでできていないのではないかと思いますので、ここのところは、もし言うのであれば、何かそういう、さっき言ったような附帯的なものをつけて送るなら送ったほうがいいのではないかなと思うのですけれども。なかなかこのことについて共有、共通認識がまだ得られていないのではないのかなというような気がいたします。
111:
◯大場委員長 井上次長。
112:
◯井上次長兼
総務係長 本件につきましても、先ほどの議員の賛否とともに、今後の詳細な議論につきましては、先ほどの議論、議員の賛否及びこの代表質問等々については今後の議論に特化して委ねていく必要があろうかと思いますので、先ほどのものと一緒にお取り扱いをいただければよろしいのではなかろうかと考えているところでございます。御協議をお願いいたします。
113:
◯大場委員長 一応、3項の中では、議員は、市長の所信表明及び施政方針に対して代表質問を行うことができるということで文面は入れさせていただきます。詳しいことについては今後ということになりますのでよろしくお願いいたします。
114:
◯寺田委員 了解しました。
115:
◯大場委員長 高木委員。
116: ◯高木委員 また、代表質問等については、これへ載せておきながら、実施要綱というか、それは今後しっかりつくっていくということでよろしいですよね。ですから、総括と一問一答についても、いろいろ協議した中で運営の要綱を決めていったという過程もありますので、この条例等には載せておきながら今後どうしていくか。先ほど出たように、代表質問の中身と一般質問の中身がダブってもおかしなものになりますので、そこらの取り決めも決めていくということの判断で私はいいかなと思っています。
117:
◯大場委員長 高木委員が言われたとおり、今後ルール化していくということでありますので、よろしくお願いいたします。
寺田委員。
118:
◯寺田委員 今高木委員が言ったこと、私も大変重要なことだと思いますので、一度、今回の協議、これ、全部、一応原案はこうだよと申し送りするのではなくて、こういうところに少し課題があるよというところを少し送っていただきたいということなのです。全てこれがこれで認めてやっていくということではなくて、やはり実施するに当たってもう少し細かいいろいろ議論も必要だよというところをぜひ申し送りの中に入れてほしいということです、私が言いたいのは。
119:
◯大場委員長 そのように考えておりますし。ただ、基本としては、スケジュールとしては平成27年の4月から施行していくというところでありますので、最後の部分が決まっていますので、ある程度今回は素案として出させていただいて、また今後、議会運営委員会でありますとか、そういったところで協議をしていただくような形になりますので、もう一年かけて新たにまた話し合いをしますともう平成27年の4月にはできないことになってしまいますので、高木委員が議会運営委員長をされているときに、平成27年の4月にしていきますよということでもう決まってきていることでありますので、そこのところは御理解をしていただきたいなと思っております。詳細につきましては、その都度決めさせていただくというような形で流れていきますのでよろしくお願いいたします。
それでは、さらに第4項の部分、いろいろ当日も説明会のときにも御意見をいただきました反問権についてでありますが、それぞれ多くの方からも御意見をいただきました。反問権自身をまず載せなくてもいいではないかと言われる方と、例えば議員の考え方を問い返したり、対案の提示を求めることができるという、その二つは除いたほうがいいのではないかと言われる方と、議員の考え方を問い返すまではいいけれども、対案の提示だけは避けたほうがいい、除いたほうがいいではないかというような三つぐらいのパターンがあったかと思いますが、反論権みずからを要らないではないかと言われる方と、質問の趣旨を確認することだけでいいではないかと言われる人もありますし、さらには、対案の提示を求めることを削除したらどうだと言われるような三つのパターンがあるわけですけれども、ここは柔軟に対応していきたいなと考えておりますので、いかがでしょうか。
多分、今まで議論をしてきましたので、当初から
議会改革特別委員会の中で話をしている中ではずっと最後までここは課題になっていたところでありますし、そのポイントとしては、対案の提示というところまでは少し大変ではないかと言われる議員の方がいらっしゃいましたので、もし御理解いただければ、対案の提示というところだけは省いていったらどうかなと思うわけですけれども。気持ちとしては、反対するであればそこまでの本当は案を持っていなくてはいけないというような考えの議員もあるわけですけれども、この文章については、かなり対案の提示を求めることというと、情報量も少なかったり、当局のほうがもちろんいろいろなことでは知っているというところもありますので。このことについてはいかがでしょうか。
戸塚哲夫委員。
120: ◯戸塚哲夫委員 まさにこの議会改革というか、こういう一連の中でこの作業を進めてきて、やはりこの反問権というのは一つのポイントというですか、目玉というと少し言い方があれですけれども。これはこの委員会の中でも、当然存分に議論したわけですけれども、この委員会に入っていない10名の方の中からきょうここにはペーパーで4名出ていますけれども、私、きょう初めて発言させてもらいますけど、非常に10名の方の意見、誰がどの人のかというのは私、これは判断できないですけれども。ただ、そういう対案というのはこれから議員の質というですか、そういうことでいくならば、本当に心意気としてこれをというと、何か中途半端かなという気もしますし、あえてそういうことになると、みずからを律するというか、すごく議員としての、何でもかんでもこれはいかがなものかと言っているだけでは議員はこれはだめだよと。市長、これはこうではないですか、私はこう考えますよということを言える議員でなければいかぬということなら、私は、どっちか、こっちかこっちかというと、やはりそのぐらいのことはとは思いますが。確かにそれを入れるということはかなりプレッシャーになると思いますけれども、求められるものは、議員というのは今後はやはりそうあるべきではないかなということでいくと、どっちかというと、そういうものを今回やめてしまうよということになると……。ただ、今まで経験をしてきた先輩の長期の期数を重ねた方からの意見というのも私もわからぬわけではないですからあれですけれども、少しコメントとしてどうだということになれば、要するに意見として、私は、そのぐらいのことを載せていくのがやはり私たちに求められていることではないかなとは、そういうように今思っているのは自分の気持ちですので発言させていただきます。
121:
◯大場委員長 貴重な御意見をありがとうございました。
少し前回の説明会も含めていろいろ言っていただきましたので、私としては、対案の提示まではどうかなと思っているところもありますが、質問の趣旨の確認と議員の考え方を問い返したりというところまではいいかなと思うわけですけれども。この御意見いただいた方は、戸塚哲夫委員が、よく皆さん御存じの方ですので、大先輩の方もかなりいらっしゃいますし、よく知っていらっしゃる方もいますので。
実は例の説明会の後も直接いただいたりだとか、対案の提示までは難しいとはっきり言われたところもありますので。本当は議員が答えられるのが一番いいわけですけれども、対案を持って提示できるのがいいわけですけれども。どうですかね。反問権は入れていく。質問の趣旨の確認は受ける。議員の考え方を問い返したりすることも受ける。こういった考え方ですよね、議員はというようなところで、うんと言うだけですので、違っていれば、ここが違うということだと思いますが、市長からとか当局から。それぐらいまででいかがなものでしょうか。
沼上委員。
122: ◯沼上委員 前回の特別委員会で、これは正副委員長に預けると。その後、議員懇談会でさまざまな意見を頂戴したわけですけれども、今、戸塚委員もおっしゃったことは十分わかりますけど、委員長に預けた結果、今お言葉をいただいたように、対案だけは今回は削除するというところでおさめればどうかなと思います。
123:
◯大場委員長 戸塚文彦委員。
124: ◯戸塚文彦委員 この間、私はこのことについて議論させていただいた経緯があると思いますけれども、今、戸塚哲夫委員から言われたとおり、私もそういう思いがあります。そういう中にこの間の議員懇談会のときの説明会の中にああいう意見がありましたね。私は皆さんの御意見を聞いていると、そこまで皆さん覚悟していないなという部分と、そこら辺の部分が私らと考え方が違うし、そこまで踏み込んでという部分が、やはり温度差があるかなという部分がありました。
例えばこのことで実際、今議長を経験させていただいているですが、対案の提示を求めるまでを含めてやったとしますよね。しかしながら、これは、やはり、我々、議長としては議員のほうが優先しますので、これがあったところである程度は裁量でとめることもできますし、できないということはないですよ、実際は。あるとまずいなと思えば。どっちの味方だといえば、味方、敵もないのですが、対峙するという二元代表制でいえばそういう部分がありますので、やれないことはないのですが、しかしながら、先ほど言ったように、多くの皆さんが、ここまではという部分と、本音も出ていましたよね、専門職の皆さんと対応したらとてもできないよと。これは本音の部分なのですけど、本音なのですけど。しかしながら、やはり思いとしては哲夫委員と一緒で、ここら辺のレベルまで今後はやっていかなければいかぬという部分はあるとは思うのですよね。だから、そこら辺は皆さんしっかり確認していただく中で、皆さん、御意見をいただいた中でここだけはカットしていただいて、今委員長が言われたように、質問の趣旨の確認とか議員の考え方を問い直す、こんなことは実際やっていますよね、今市長もね。こういうことですよねということもやったし、前回のときも、ある部長から言ってくれといってお願いした経緯もありますけど。ここら辺の部分はやってもいいと思うのですけれども。ですから、最終的には皆さんの御意見の中でああいう形だと、最後に言った対案の提示というのはなかなか皆さんはそこまでは望んでいないなというような思いがありますので、そこら辺、お計らいいただければいいのではないかなと思いますが。
125:
◯大場委員長 寺田委員。
126:
◯寺田委員 私、これについて基本的な考えというのはあると思うのですね。当局と議員って何かというものですよね。議員というのは、その役目としては市がやっている執行部のやり方をどうかと問いただす意味があると。やはりそういうお目付役、監視役として送られてきているわけですよね。例えば僕、よく言うのですが、期数の古い人、それから入ったばっかの人、やはり同じ質問であっては困ると思うのですね。もちろんそれは入ったばっかの人が、ではということで、例えばいろいろこういう問題があるよということを素直に質問することに対して、何ら悪いことでは私はないと思います。ただ、基本は民主主義というのは、そういう議員を選んだ市民がいるということですよね。その新人議員に託しているわけですから。だから、やはりそこのところまで押さえなければいかぬということだと思うのです。
それと、もう一点、私、これ、ですから、難しい質問、反問権はどうこうというそのレベルの話は、それはその議員個人の資質なり能力なり経験にかかっていることなので、それをあえてここで言う必要はないということです。私はそんな質問はできぬから、どうかな、能力がないからそんなことを言われては困るよとか、そういうようなレベルの話ではなくて、基本的に何かということを考えた上で話をしていただきたいということです。
それと、反問権って、向こうはくれと言ったならいいですよ。当局が反問権をくれなんて言ったわけではないですよ、今まで。だもので、それについてある程度もしここで書くのであれば、少なくとも当局が、おまえ、何を言っているか、よくわからぬということであれば、それに対して問いただすことはできるというぐらいにしないと、これはおかしくなってしまうということなので、そこのところをよく検討していただきたいと。やはり議員の権利なり義務にかかわることなのでしっかりしていただきたいと思います。
127:
◯大場委員長 具体的に申しますと、この文章の解説のところは、寺田委員、どういうように直していけばいいということでしょうか。対案提示だけを外すというような形では。
128:
◯寺田委員 ここの解説のところは少し検討していただきたいということが一つあります。
それと、この反問権のところは、要するに、質問の内容がよくわからない場合とかってよくありましたね。議員からの質問に対してその内容がよくわからない場合とか、何か質問の意味するところがよくわからない場合には質問して、その意味を問いただすことができるというような程度に私は修正すべきだと思います。
129:
◯大場委員長 寺田委員にあれですが、この解説の第4項の文章ではいいですか、これで。
130:
◯寺田委員 いいです。
131:
◯大場委員長 「市長等が議論を明確にするために質問の趣旨を確認することと、議員の考え方を問い返したりすることを含みます。」だけでいいですか。
それでは、ここのことについては、それぞれ御議論いただきましたが、対案の提示については取り下げをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
次に、文書質問の関係の第6項でありますが、井上次長のほうからも、現在の袋井市議会の中では省略してもいいのではないかというようなことで御提示をいただきましたので、文書質問に関しましては削除していきたいなと考えておりますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
132:
◯大場委員長 ありがとうございます。
ほかにはこのことについては出ていなかったかと思います。1時間半たちましたので、ちょうど区切りになりますし、通年議会のことについてもたくさん御意見をいただきましたので、ここで10分間ほどトイレ休憩とお茶の休憩にしたいと思います。この時計で3時15分から開会をしたいと思います。暫時休憩とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(午後3時03分 休憩)
(午後3時15分 再開)
133:
◯大場委員長 休憩前に引き続きまして会議を再開したいと思います。よろしくお願いいたします。
副委員長。
134: ◯廣岡副委員長 少し前条にさかのぼって、まだ次に移る前だから少しお聞かせ願いたいことがあったものですから、済みません。
11条の3項目の代表質問ということですが、その前に、条項の中にも市長の所信表明及び施政方針に対してというこの記載がありますと、どちらかといえば、2月定例会に代表質問するのかなということがございますし、議員は代表質問を行うことができる、この代表質問というのは、会派の代表質問という理解で私はいるのですけれども、現状の文だとそこが少し読み切れないのではないのかなと。少しそこが疑問に思ったものですから。会派に所属する議員については、会派を代表して質問ができると。それについてはこの所信表明及び施政方針だけではないのかなと思うものですから、その確認をお願いしたいと思いまして。
135:
◯大場委員長 決算議会、11月市議会でも市長は議会に入る前に所信表明をするという解釈ですよね、冒頭に。提案理由の説明のところが所信表明という解釈……。どうなのでしょうか。
金原係長。
136: ◯金原議事調査係長 以前、提案理由を書いた者としまして御報告したいと思います。市長がそちらのほうで述べるものとしましては市政の近況報告があります。したがいまして、このようにしていきたいという所信表明、いわゆる御自分の施策の展開をしていく場ではございません。あくまでも施政方針というところにつきましては、2月定例会におきまして所信表明ということで冊子としてお渡しをして、翌年度の施政の方針そのものを披歴するというところでございます。
所信表明というのは、いわゆる就任時、選挙がございまして就任してどのようにかじ取りをしていくかというところの部分の表現の塊でございますので、それが所信表明という形で解釈をしていただければと思います。施政方針というのは、いわゆる翌年度、自分がどのような形で進めていくかということの言葉の集まりと解釈をしていただければと思います。
137:
◯大場委員長 それぞれ問題を提起していただきました。そうしますと、11月市議会は当てはまらないような形になってくるわけですけれども、2月市議会だけでいいのか。大きく変わってきますので。そこまで細かいことは規定せずにこのような書き方をしておいて、運用の中で実際に代表質問という項目をルール化していく中ではいろいろ決めていけばいいかとかというような表現にもなるわけですけれども、もし、ここで条文でありますとか解説を変えるようなことができれば、わかりやすくしていきたいなと思いますが。
井上次長。
138:
◯井上次長兼
総務係長 もし可能であるならば、いずれにいたしましてもこの代表質問については今後、詳細な深掘りをする必要があろうかと思いますので、当座については、この3条のところ、議員は市長に対して代表質問を行うことができるということで、この所信表明及び施政方針という部分をとってしたらどうかなと考えております。したがいまして、解説のところも、第3項では、市長に対して議員が会派を代表して質問を行うことができることを定めていますとしたらいかがかなと思いますので、御検討いただきたく存じます。済みません、くどくなりますが、今後について、この部分については皆さんとともに深掘りをしていけばどうかなと考えておりますので御検討をお願いいたします。
139:
◯大場委員長 ただいま井上次長から説明をいただきました。
条文も少し簡略化するということ、さらには、解説のところも、所信表明及び施政方針に対してのところは省いて、主語といいますか、述語といいますか、会派を代表して質問することができるというようなことで、代表質問が明確になるような形にしたいと思いますが、いかがでしょうか。言葉については任せていただきたいと思います。
廣岡副委員長、いいですか。
140: ◯廣岡副委員長 いいです。
141:
◯大場委員長 ありがとうございます。
それでは、時間も限られておりますので進めさせていただきます。第12条はありませんので、第13条。
井上次長。
142:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
143:
◯大場委員長 説明をいただきました。
それぞれ質問に対しての説明の部分もあったかと思いますが、通年議会に関してはいかがでしょうか、全体の中で。3人の方から御意見とか御要望をいただいているわけですけれども、それに今後もお答えをしながら通年議会につきましてはこのように進めていきたいかと思いますが、よろしいでしょうか。特に委員の皆さんの中では、ここに関してはいいですよね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
144:
◯大場委員長 進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
引き続きまして、第5章に入るかと思います。第14条の議員間討議につきましてのところからです。
井上次長。
145:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
146:
◯大場委員長 ありがとうございます。
条文の中に主語というか、相手になる言葉が入っていませんでしたので、議員は、議会が言論の府であることということで、3文字追加させていただきます。よろしくお願いいたします。
引き続いて、第6章15条の関係からお願いいたします。
井上次長。
147:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
148:
◯大場委員長 説明が終わりました。
5)の方からそれぞれ御意見をいただきましたが、ここのことにつきましても、十分、今までに議論をしてきましたので、このような形でやらせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
149:
◯大場委員長 ありがとうございます。
引き続きまして、議員定数第16条、あわせて議員報酬第17条につきましてお願いいたします。
井上次長。
150:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
151:
◯大場委員長 説明が終わりました。
それぞれ多分いろいろ考えていくと、1)の方と5)の方の考え方がそれぞれ相反しているような感じにも思うわけですけれども、具体的に市民の方の意見を聞く方法を入れたらどうかということと、さらには、報酬審議会は市民の方から出ているから、市民の意見を聞かなくてもいいのではないかというようなことでありましたが、皆さんのほうからあえていかがでしょうか。
議論をしてきたところでありますし、議員定数と議員報酬については、このような文面で、今までの文面でいいのではないかなと思うわけですけれども、いかがでしょうか。特に議員報酬に関しては具体的にいろいろ書いていただいてありますのでどうなのかなと思いますが。
余り具体的に書いていくとまたそこに縛られてしまうケースもありますし、このぐらいの形の中でいいのではないかなと思いますし、特にこの辺については余り特別委員会の中では具体的には、だったかと思いますが、いかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
152:
◯大場委員長 では、このままで進めさせていただきますので、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
153:
◯大場委員長 引き続きまして、第7章第18条のほうにお願いいたします。
井上次長。
154:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
155:
◯大場委員長 説明が終わりました。
せっかく言っていただきましたので、この方の意見もありますので、何か表現的に、いかがでしょうか。変わるところがあれば2文字ぐらい、このままでいいよということであればこのままで。「行政」の言葉を使っているというところを言いたいのかなと思いますが。代案はありますか。「行政」を取って、ただの「情報」でもいいですか。
〔発言する者あり〕
156:
◯大場委員長 井上次長。
157:
◯井上次長兼
総務係長 例えば、私ども議会事務局としては、やはり議会活動に必要とされる行政情報の収集、集めてくる、そして提供ということで、この「収集及び」という言葉を4文字を入れたらどうかなと今ふと思ったですが、また引き続き、御検討いただければと思います。
158:
◯大場委員長 「行政」という言葉は残して、「行政情報の収集及び提供」。
山田委員。
159:
◯山田委員 「行政」を外して、もろもろなものも必要ですので、必要とされる情報。
〔「民間の情報も欲しいです」と呼ぶ者あり〕
160:
◯大場委員長 先ほど井上次長が言ったのはどうしましょうか。収集とかというのは、いかがでしょうか。
〔発言する者あり〕
161:
◯大場委員長 では、「行政」という2文字を外させていただいて、「必要とされる情報の提供に努めるものとする。」ということにさせていただきます。ありがとうございます。
それでは、次に進めさせていただきます。19条からお願いいたします。
井上次長。
162:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
163:
◯大場委員長 説明が終わりました。
議会図書室についてでありますが、せっかく第19条に設けてありますので、このように設けていきたいと思いますが、御意見は御意見として伺って、させていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
引き続きまして、では、最高規範性の20条、お願いいたします。
井上次長。
164:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
165:
◯大場委員長 ありがとうございました。
この最高規範性についてはいかがでしょうか。大体の議会基本条例を見ますと載っているところもありますので、このように最高規範性ということで載せていくべきかと思いますが、いかがでしょうか。
特にこの最高規範性と条例の見直し手続はセットのところもあるかと思いますので。最高規範性、20条は載せていくような形でよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
166:
◯大場委員長 ありがとうございます。
それでは、条例の見直し手続、第21条についてお願いいたします。
井上次長。
167:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
168:
◯大場委員長 説明が終わりました。
そういった御意見もありますが、見直し手続も必要になってきますし、冒頭での御意見も前文のこととかいろいろなことについてもありましたので、この項目もそのまま残していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
169:
◯大場委員長 ありがとうございます。
お疲れさまでした。全体を通して、皆さんのほうから、ここをどうしても言い忘れたとかというところはありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
170:
◯大場委員長 では、(1)の袋井市議会基本条例(素案)の再々確認については以上とさせていただきます。
────────────────────────────────────────
(2)袋井市議会基本条例制定に向けた今後の予定について
171:
◯大場委員長 (2)、袋井市議会基本条例制定に向けた今後の予定につきまして、事務局のほうから御説明いただきたいと思います。タイムスケジュールについてもお願いいたします。
井上次長。
172:
◯井上次長兼
総務係長 (省略)
173:
◯大場委員長 説明をいただきました。
袋井市議会の基本条例の素案という形でこの特別委員会から議長のほうに出させていただきたいと思います。あくまでも素案ということでありますので、御理解をいただきたいなと思っております。後半の部分で、井上次長が少しまだお話をしていただかなくてはいけないところがあると。先ほどから、いろいろな五つの項目についてまだこれから決めていかなくてはならないわけですけれども、それをどのような形で進めていくのがいいのかというようなところでありますが、先ほどから新たな方に引き継いでいったらどうだというような御意見をいただいておりますので、今後の議会改革についてその5項目あたりを具体的に詰めていっていただくような形をとりたいと考えておりますが、皆さんのほうの御意見はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
174:
◯大場委員長 特に異論はないようでありますので、この1年の皆さんからお話しいただいた議論が素案としてまとまりましたということで戸塚議長のほうに出させていただきたいと思いますので御理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
山田委員。
175:
◯山田委員 今年度というのか、今度の特別委員会でもしこの議会改革が特別委員会として設置される場合は、全議員でやっていただいたほうがスムーズにいくではないかなと思いますので、これは提案ですけれどもよろしくお願いいたします。
176:
◯大場委員長 ありがとうございます、貴重な御意見。ここに現在の正副議長もおりますので、そのようなことの中でお話がつなげるところはつなげていただきますしというところで。
戸塚文彦委員。
177: ◯戸塚文彦委員 御提案ありがとうございました。特別委員会のことについては、新しい体制になった後で御検討いただくような形になりますので、そういう意見もあったということではこちらも新議長に私のほうからもお伝えしておきます。
ただ、一つのやり方としては20人でやるというのはいいのですが、こういう改革という非常に難しい案件というのは、たくさんでやるとまとまる率というか、時間的なものとかあれが結構厳しいのですよね。それをやればいいという、徹底されるという部分のメリットもありますが、ただ、どこの議会改革を見ても、大体ここら辺の人数でやらないと話がまとまらぬというですか、やはりこの間の20人のやった説明会あったでしょう。ああいうことにもなりますので、そういうこともあり得るので。ですから、最終的には皆さんが決めてくることなのですけれども、そういうこともあり得るということもまた考えていただければいいのではないかなと思いますが。それだけです。私の……。意見でもいいですけど。
178:
◯大場委員長 山田委員。
179:
◯山田委員 もうほとんど決まっておりますので、ですから、これは全員で一日も早く決めたいので、私は、少人数でまた全員協議会にかけるよりも、皆さんで1日でも早く決めたほうが能率的ではないかなという考えで申し上げたのです。
180: ◯戸塚文彦委員 一つの手法ですので、そういう思いもあると思いますものですから。いずれにしても、さっき言ったように、新しい体制になってから新しい方々が会派長、会派で、また議員で決めることになりますので、そういうことでよろしくお願いしたいなと思います。ありがとうございました。
181:
◯大場委員長 それぞれ御議論いただきましてありがとうございました。やっと素案を提出できるような段階となりました。平成27年4月の施行に向けて前進していきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日まで、お疲れさまでした。
寺田委員。
182:
◯寺田委員 済みません、本当に。今いろいろ本当に御苦労さまでございました。委員長、副委員長いいですか。
183:
◯大場委員長 議事録に載せたほうがいい。
184:
◯寺田委員 いいです。ほかにこの提言の10項目、一応上っていますよね。これについて、今の議会基本条例につきましてはこれで素案のほうを前へ送っていくという、いいと思うのですけれども、一応これだけではないので、その辺のところをどういうように今後いくのかというところを、また方向性を示していただきたいなと思います。
〔発言する者あり〕
185:
◯大場委員長 提言の中でいただいたところについては、議会運営委員会で協議をさせていただいているところもありますので。
〔「一応、大体やってしまっている」と呼ぶ者あり〕
186:
◯大場委員長 大体やっているという……。
井上次長。
187:
◯井上次長兼
総務係長 それでは、ただいまの議会改革に関する提言ということで提言10項目がうたわれております。その進捗状況をお話しすればよろしいですかね、今、かいつまんで。
188:
◯大場委員長 口頭で。
189:
◯井上次長兼
総務係長 提言1といたしまして、地方自治法に規定する議決事件の追加についてということで、この関係につきましては、総合計画、基本構想、基本計画、都市計画マスタープランについて単独条例での制定を6月定例会、または9月定例会へ上げていくということが内定してございますので、議会での議論は終了しているということでございます。
続きまして、提言2として、議長の任期ということで、この関係につきましても、先般の議会運営委員会におきまして、次期改選期平成29年4月から2年制をということが内定してございますので、この関係につきましても了ということでございます。
提言3の議員間討議の場の設置についてということでございますが、この関係につきましては、前々の議会運営委員会におきまして御協議をしたところ、まだ合意に至ってございませんので、この提言3については、今後また協議をしていくということでなっているということでございますので、引き続きということになります。
提言4につきましては、海外研修のルール化についてということで、この関係につきましては、ルール化がされておりますので、これも了ということでございます。
続きまして、提言5の一問一答方式の導入についてでございますが、この関係につきましては、昨年6月定例会から一括質問、一括答弁との併用制により導入がされておりますので、これも了ということでございます。
続きまして、提言6の代表質問の導入につきましては、きょうの議論のとおりでございます。
続きまして、提言7の常任委員会のあり方につきましては、この任期が常任委員会のあり方につきましては、先ほどの正副議長の任期とともに2年制がということが内定してございますので、これも了ということでございます。
また、予算決算委員会の設置については、また別途協議をしていく必要があるのかなと考えているところでございます。
提言8の議会報告会の実施についてということでございますが、これは2月に実施をしたところでございまして、今回での特別委員会、議会基本条例の議論を踏まえまして、このあり方について詳しくルール化、文書化をしていく必要があるということでございます。
続きまして、提言9では議会基本条例の制定についてということで、きょうのとおりでございます。
提言10につきましては議員定数についてということでございますので、特に私からは申し上げることはございません。その他ということで、常任委員会と関連団体との懇談会の実施については、既に行っているところでございます。
また、議会事務局の体制強化につきましては、総務課のほうから例規担当職員が異動ということで例規担当能力が格段にアップすることにより、強化がされているということでございます。
そして、庶務係担当職員を議事係に異動させることによって、これ、また、強化が図れるということで、引き続き、体制の強化を図っていくということでございます。
監査委員、各種行政委員の任期につきましては、議長、それから常任委員が2年になるということは、監査委員も当然のことながら、事務局とすれば2年制になるのかなと考えているところでございますので、今後おいおい御確認をいただきたく存じます。
190:
◯大場委員長 それぞれ説明をいただきました。よろしいでしょうか。
それでは、長時間にわたり本日の会議も進めていただきましてまことにありがとうございました。
第12回の袋井市議会
議会改革特別委員会を以上で終了したいと思います。
(午後3時56分 閉会)
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