御殿場市議会 > 2019-09-03 >
令和元年 9月定例会(第1号 9月 3日)

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  1. 御殿場市議会 2019-09-03
    令和元年 9月定例会(第1号 9月 3日)


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    最終取得日: 2021-08-22
    令和元年 9月定例会(第1号 9月 3日)          令和元年御殿場市議会9月定例会会議録(第1号)                           令和元年9月3日(火曜日)     令和元年9月3日午前10時00分 開議  日程第  1 会議録署名議員の指名  日程第  2 会期の決定  日程第  3 市長提案理由の説明  日程第  4 議案第 41号 令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)に                 ついて  日程第  5 議案第 42号 令和元年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算                 (第1号)について  日程第  6 議案第 43号 令和元年度御殿場市簡易水道特別会計補正予算(第                 1号)について  日程第  7 議案第 44号 御殿場市会計年度任用職員の給与等に関する条例制                 定について  日程第  8 議案第 45号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律                 の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定につ                 いて  日程第  9 議案第 46号 御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及                 び費用弁償条例の一部を改正する条例制定について
     日程第 10 議案第 47号 消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例                 の整備に関する条例制定について  日程第 11 議案第 48号 御殿場市印鑑条例の一部を改正する条例制定につい                 て  日程第 12 議案第 49号 御殿場市立認定こども園条例の一部を改正する条例                 制定について  日程第 13 議案第 50号 御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事                 業の利用に係る費用等に関する条例の一部を改正す                 る条例制定について  日程第 14 議案第 51号 地方公営企業法の規定に基づく簡易水道事業の設置                 に伴う関係条例の整備に関する条例制定について  日程第 15 議案第 52号 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例                 の整備に関する条例制定について  日程第 16 議案第 53号 御殿場市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関                 する条例の一部を改正する条例制定について  日程第 17 議案第 54号 消防ポンプ自動車の取得について  日程第 18 議案第 55号 防災行政無線施設簡易型戸別受信機)の取得につ                 いて  日程第 19 議案第 56号 平成30年度第57号地方創生道整備推進交付金事                 業 市道0117号線道路改良工事請負契約の変更                 について  日程第 20 議案第 57号 市道路線の認定について  日程第 21 同意第  4号 御殿場市教育委員会委員の任命について  日程第 22 報告第  7号 平成30年度御殿場市一般会計等健全化判断比率に                 ついて  日程第 23 報告第  8号 平成30年度御殿場市特別会計資金不足比率につい                 て  日程第 24 議員提出議案 御殿場市・小山町広域行政組合負担割合の見直しに         第4号     関する決議について  日程第 25 議員提出議案 地震財特法の延長に関する意見書の提出について         第5号  日程第 26 議員提出議案 ライドシェア導入に対して慎重な検討を求める意見         第6号     書の提出について 〇本日の会議に付した事件  日程第  1 会議録署名議員の指名  日程第  2 会期の決定  日程第  3 市長提案理由の説明  日程第  4 議案第 41号 令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)に                 ついて  日程追加   議員提出議案 令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)に         第7号     対する附帯決議  日程第  5 議案第 42号 令和元年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算                 (第1号)について  日程第  6 議案第 43号 令和元年度御殿場市簡易水道特別会計補正予算(第                 1号)について  日程第  7 議案第 44号 御殿場市会計年度任用職員の給与等に関する条例制                 定について  日程第  8 議案第 45号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律                 の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定につ                 いて  日程第  9 議案第 46号 御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及                 び費用弁償条例の一部を改正する条例制定について  日程第 10 議案第 47号 消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例                 の整備に関する条例制定について  日程第 11 議案第 48号 御殿場市印鑑条例の一部を改正する条例制定につい                 て  日程第 12 議案第 49号 御殿場市立認定こども園条例の一部を改正する条例                 制定について  日程第 13 議案第 50号 御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事                 業の利用に係る費用等に関する条例の一部を改正す                 る条例制定について  日程第 14 議案第 51号 地方公営企業法の規定に基づく簡易水道事業の設置                 に伴う関係条例の整備に関する条例制定について  日程第 15 議案第 52号 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例                 の整備に関する条例制定について  日程第 16 議案第 53号 御殿場市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関                 する条例の一部を改正する条例制定について  日程第 17 議案第 54号 消防ポンプ自動車の取得について  日程第 18 議案第 55号 防災行政無線施設簡易型戸別受信機)の取得につ                 いて  日程第 19 議案第 56号 平成30年度第57号地方創生道整備推進交付金事                 業 市道0117号線道路改良工事請負契約の変更                 について  日程第 20 議案第 57号 市道路線の認定について  日程第 21 同意第  4号 御殿場市教育委員会委員の任命について  日程第 22 報告第  7号 平成30年度御殿場市一般会計等健全化判断比率に                 ついて  日程第 23 報告第  8号 平成30年度御殿場市特別会計資金不足比率につい                 て  日程第 24 議員提出議案 御殿場市・小山町広域行政組合負担割合の見直しに         第4号     関する決議について  日程第 25 議員提出議案 地震財特法の延長に関する意見書の提出について         第5号  日程第 26 議員提出議案 ライドシェア導入に対して慎重な検討を求める意見         第6号     書の提出について   議事日程に同じ 〇出席議員(21名)   1番  杉 山   護 君           2番  芹 沢 修 治 君   3番  土 屋 光 行 君           4番  本 多 丞 次 君   5番  長 田 文 明 君           6番  髙 橋 靖 銘 君   7番  大 窪 民 主 君           8番  稲 葉 元 也 君   9番  杉 山 章 夫 君          10番  高 木 理 文 君  11番  黒 澤 佳壽子 君          12番  辻 川 公 子 君  13番  神 野 義 孝 君          14番  田 代 耕 一 君  15番  小 林 恵美子 君          16番  勝間田 博 文 君  17番  勝間田 幹 也 君          18番  勝 亦   功 君  19番  菅 沼 芳 德 君          20番  平 松 忠 司 君  21番  髙 橋 利 典 君 〇欠席議員   な し
    〇説明のため出席した者  市長                  若 林 洋 平 君  副市長                 瀧 口 達 也 君  副市長                 勝 又 正 美 君  教育長                 勝 亦 重 夫 君  企画部長                井 上 仁 士 君  総務部長                梶   守 男 君  市民部長                志 水 政 満 君  健康福祉部長              芹 沢 節 已 君  環境部長                勝 又 裕 志 君  産業スポーツ部長            田 代 明 人 君  都市建設部長              橘 髙 健 二 君  危機管理監               杉 本 嘉 章 君  会計管理者               鈴 木 秋 広 君  教育部長                田 代   学 君  消防長                 村 松 秀 樹 君  総務課長                山 本 宗 慶 君  秘書課長                芹 澤 勝 徳 君  魅力発信課長              上 道 勝 人 君  魅力発信課課長補佐           依 田 和 海 君  人事課長                勝 又 欣 也 君  財政課長                小 林 和 樹 君  財政課副参事              鈴 木 隆 広 君  総務部次長兼管財課長          新 村 浩 一 君  市民部次長兼くらしの安全課長      勝 又 雅 樹 君  くらしの安全課課長補佐         木 島 香 苗 君  くらしの安全課主任           中 山 美 幸 君  国保年金課長              根 上 宏 樹 君  子育て支援課長             上 道 幸 胤 君  子育て支援課副参事           伊 藤 美 香 君  保育幼稚園課長             田 代 茂 義 君  保育幼稚園課課長補佐          湯 山 順 子 君  環境部次長兼上水道課長         長 田 和 昭 君  上水道課副参事             菅 沼 亮 太 君  上水道課課長補佐            芹 澤 幸 一 君  上水道課副参事             伊 倉 和 明 君  観光交流課長              前 田 裕 三 君  観光交流課課長補佐           髙 村 千 賀 君  学校給食課長              勝 又 雅 彦 君  学校給食課副参事            高 村 千代子 君 〇議会事務局職員  事務局長                田 原 陽之介  議事課長                岩 岡 俊 峰  課長補佐                佐 藤 歌 愛  主任                  藤 曲 幸 子  主任                  渡 邊 一二司  副主任                 荒 井 祥 太 ○議長(田代耕一君)  出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ○議長(田代耕一君)  ただいまから、令和元年御殿場市議会9月定例会を開会いたします。 ○議長(田代耕一君)  本日は当議場に、去る2月21日の本会議において人権擁護委員に推薦同意し、令和元年7月1日付で、新たに法務大臣から人権擁護委員の職を委嘱されました杉山睦代様、杉山 清様に、おいでいただいております。御挨拶をいただきたいと思います。  杉山睦代様、杉山 清様よろしくお願いいたします。 ○人権擁護委員(杉山睦代君)  おはようございます。このたび人権擁護委員に推薦任命されました杉山睦代と申します。高根地区に住んでおります。  私は小学校の教師をしておりましたが、結婚を機に退職し、自営業の歯科医院でずっと働いております。15年ほど前から朗読ボランティアの会にも参加し、広報や市議会だよりなどを音訳して、視覚障害者のために届けております。また、地域の婦人会活動などにも参加しております。  このたび人権擁護委員という大役を仰せつかりまして、とても不安でいっぱいですが、今までの経験を生かし、また、女性の立場も生かして、皆様の御指導をいただきながら、地域の皆様のために働きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○人権擁護委員(杉山 清君)  おはようございます。本日は貴重な時間をいただきましてありがとうございます。このような形でまた皆様の前に立つとは思っておりませんでしたので、大変緊張しております。  改めまして7月1日に人権擁護委員に任命されました杉山 清と申します。平成29年の3月に市役所を定年退職いたしまして、早くも2年半になろうとしております。この間、わずかですが農業に親しみながら、地元団体の役員をしながら、気楽に過ごしてまいりました。  このたび人権擁護委員の話をいただき、引き受けたわけですが、次第に身に余る大役に不安な気持ちが募っているところです。  社会の急激な変化に伴って、人権問題は複雑化し、また、新たな人権課題がますます増えている今日であります。こうした中で、一人一人の基本的な人権の擁護を図ることが求められています。  自分には37年間の行政経験しかございませんが、この経験を生かしながら、地域の皆様のお役に立てるように一つ一つ頑張っていきたいと思います。ぜひ皆様にも御支援をいただいて務めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(田代耕一君)  ありがとうございました。杉山睦代様、杉山 清様には、委員として御尽力をいただきますよう、本席から心よりお願いを申し上げます。  本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 ○議長(田代耕一君)  それでは、ただいまから本日の会議を開きます。                           午前10時00分 開会 ○議長(田代耕一君)  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。 ○議長(田代耕一君)  なお、提案理由説明書 令和元年9月定例会、議案書及び議案資料については、先に配付済みであります。 ○議長(田代耕一君)  日程第1 「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、16番 勝間田博文議員、17番 勝間田幹也議員、以上、2名を指名いたします。 ○議長(田代耕一君)  日程第2 「会期の決定」を議題といたします。  令和元年9月定例会の会期は、本日9月3日から10月3日までの31日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、令和元年9月定例会の会期は、31日間と決定いたしました。 ○議長(田代耕一君)  日程第3 「市長提案理由の説明」を議題といたします。  市長提出の認定第1号から第12号、議案第41号から第57号及び同意第4号の30件について、市長から提案理由の説明を求めます。  市長。 ○市長(若林洋平君)  皆さん、おはようございます。それでは、私のほうから説明をさせていただきます。  本日開会の市議会9月定例会に提出をいたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。  議案は全部で30件あり、決算案12件、予算案3件、条例案10件、契約案3件、その他1件、人事案1件となっております。以下、議案番号に従い順次、御説明を申し上げます。  最初に認定第1号から認定第10号までの決算案の概要について申し上げます。  平成30年度を顧みますと、国の経済政策等により、日本経済は、緩やかな回復基調が続いております。このような中、本市におきましても、個人所得や企業収益の増加に伴う個人市民税及び法人市民税の増加などの好影響があらわれております。  さて、平成30年度当初予算につきましては、御殿場型NPMの理念に基づき、歳入歳出を抜本的に見直し、事業の選択と集中、事業の効率化・重点化に努めるとともに、市民サービスの維持、費用対効果等を総合的に勘案した事業費の縮減などを編成方針とし、3か年実施計画に掲げる重要施策の着実な推進を基本に編成をいたしました。  「誰もが安全に安心して健康に暮らせる防災・福祉のまちづくり事業」など3つの重点事業を掲げ、市体育館整備改修事業、各種予防接種や子ども医療費助成事業、小・中学校等の施設整備事業、地域産業立地促進事業中心市街地整備事業、新東名高速道路関連事業などの事業の推進を図ってまいりました。  当初予算規模は、一般会計が372億2,000万円、また、9つの特別会計は合計172億7,900万円でありました。  さらに、年度途中の緊急的な事業等に対応するため、補正予算を編成した結果、前年度からの繰越額を含む平成30年度の最終予算額は、一般会計では412億3,269万円余、9つの特別会計が185億8,461万円余となり、それぞれ前年度最終予算額に対しまして、一般会計は5.7%の増、特別会計は2.7%の減となりました。  予算執行に当たりましては、事業内容を精査するとともに、経常経費の縮減のため、事業費の節減などに積極的に取り組みました。
     また、年度途中において国庫補助金の追加等がありました事業につきましては、補正等を行い、迅速な対応に努めたところであります。  平成30年度は、厳しい行財政環境にある中、議員をはじめ関係各位の御理解と御協力によりまして、各種事業が順調に実施でき、決算指標におきましても健全な財政運営ができましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。  それでは、認定第1号、平成30年度御殿場市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げます。  平成30年度の一般会計の決算は、歳入405億8,211万円余、歳出384億1,966万円余の決算額となりました。  歳入から歳出を差し引いた形式収支は、21億6,245万円余となり、形式収支から令和元年度への繰越事業に充当する財源2億9,483万円余を差し引いた実質収支は、18億6,761万円余の黒字となりました。  歳入決算額は、平成29年度と比較して23億5,168万円余、率にして6.2%の増で、そのうち、市税が3億112万円余、地方消費税交付金が5,347万円余、国庫支出金が5億1,090万円余、繰入金が18億8,474万円余、市債が4億3,860万円それぞれ増となり、使用料及び手数料が6,922万円余、財産収入が8億8,833万円余、それぞれ減となりました。  歳出決算額は、平成29年度と比較しまして、18億5,940万円余、率にして5.1%の増で、そのうち、総務費が8億5,756万円余、商工費が4億1,583万円余、土木費が3億9,281万円余、教育費が9億2,980万円余の増、衛生費が3億6,650万円余、消防費が1億2,078万円余の減となりました。  予算に対する執行率は、前年度より0.5ポイント下回り、93.2%となりました。また、令和元年度への繰越明許費及び事故繰り越しの繰越額は、14億4,854万円余で、商工費、土木費、教育費及び災害復旧費に係るものでございます。  なお、平成30年度に実施した普通建設事業の主なものは、地区広場等改修事業市体育館整備改修事業市道新設改良事業防衛施設関連道路整備事業中心市街地整備事業、玉穂地区市民の森整備事業、新東名高速道路関連整備事業冷房設備対応臨時特例交付金事業西中学校校舎改築事業等でございます。  次に、認定第2号、平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。  歳出の主なものは、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、保健事業費で、総額81億8,390万円余であります。  歳入の主なものは、国民健康保険税、県支出金、繰越金で、総額84億2,205万円余となり、歳入歳出差し引き2億3,815万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。  次に、認定第3号、平成30年度御殿場市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。  歳出の主なものは、印野簡易水道施設の施設管理費、施設整備費及び上水道事業会計への負担金で、総額6,087万円余であります。  歳入の主なものは、水道料金、財産区繰入金、繰越金で、総額6,575万円余となり、歳入歳出差し引き488万円余が翌年度への繰り越しとなりました。  次に、認定第4号、平成30年度御殿場市観光施設事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。  歳出の主なものは、温泉会館管理費の施設管理費及び温泉管理費の施設維持管理費で、総額963万円余でございます。  歳入の主なものは、温泉使用料、一般会計からの繰入金、観光施設整備基金繰入金及び温泉会館指定管理者納入金で、総額1,252万円余となり、歳入歳出差し引き289万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。  次に、認定第5号、平成30年度御殿場市救急医療センター特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。  歳出の主なものは、救急医療センターの管理運営に係る総務費、診療に要した医業費で、総額4億7,522万円余であります。  歳入の主なものは、診療収入、証明等手数料、小山町負担金及び一般会計からの繰入金で、総額5億394万円余となり、歳入歳出差し引き2,871万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。  次に、認定第6号、平成30年度御殿場市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。  歳出の主なものは、浄化センター等の施設管理費、管渠布設等に要した事業費、下水道事業債の償還金で、総額14億5,576万円余でございます。  歳入の主なものは、下水道使用料、国庫補助金、一般会計及び財産区からの繰入金、市債で、総額15億9,444万円余となり、歳入歳出差し引き1億3,868万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。  次に、認定第7号、平成30年度御殿場市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。  歳出の主なものは、保険給付費、地域支援事業費で、総額56億2,215万円余であります。  歳入の主なものは、第1号被保険者の保険料、国・県の負担金、支払基金交付金で、総額59億4,664万円余となり、歳入歳出差し引き3億2,448万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。  次に、認定第8号、平成30年度御殿場市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。  歳出の主なものは、維持管理に要した業務費、起債の償還金で、総額4,439万円余であります。  歳入の主なものは、農業集落排水施設使用料及び一般会計からの繰入金で、総額5,217万円余となり、歳入歳出差し引き779万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。  次に、認定第9号、平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。  歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金で、総額9億3,588万円余であります。  歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料で、総額9億4,070万円余となり、歳入歳出差し引き482万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。  次に、認定第10号、平成30年度御殿場市公設浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。  歳出の主なものは、浄化槽設置に要した事業費で、総額8,953万円余であります。  歳入の主なものは、国庫補助金、県補助金及び地域振興推進基金を繰り入れた一般会計からの繰入金で、総額1億20万円余となり、歳入歳出差し引き1,066万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。  次に、認定第11号、平成30年度御殿場市上水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について申し上げます。  収益的収支につきましては、収入が給水収益、その他営業収益などの17億1,886万円余に対しまして、支出は施設の維持管理費、減価償却費など12億3,481万円余で、4億3,910万円余の純利益が生じました。  資本的支出の主なものは、水源取水設備入替工事費及び配水管布設等工事費で、総額7億9,455万円余でございます。  これらの財源として、他会計負担金、工事負担金等の資本的収入8,757万円余を充て、残りの不足額につきましては、内部留保資金等で補填をいたしました。  なお、当年度剰余金の処分に関しまして、未処分利益剰余については、6億5,112万円余のうち2億1,201万円余を自己資本金へ組み入れ、4億2,020万円余を建設改良積立金へ、1,000万円を災害準備積立金へ積み立て、890万円を一般会計に納付金として納付をいたします。  次に、認定第12号、平成30年度御殿場市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について申し上げます。  収益的収支につきましては、収入が給水収益、受取利息などの7,636万円余に対しまして、支出は施設の維持管理費などの3,749万円余で、3,571万円余の純利益が生じました。  また、資本的支出につきましては、配水管布設替工事費などで、4,258万円余の支出がございました。  この財源につきましては、内部留保資金等で補填をいたしました。  なお、当年度未処分利益剰余金の処分につきましては、6,593万円余のうち、3,022万円余を自己資本金へ組み入れ、3,571万円余を建設改良積立金へ積み立てをいたします。  次に、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。  今回の補正額は、20億2,700万円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ379億5,600万円となります。  補正の背景、要因といたしましては、6月補正予算編成後の事情変化により必要となりました経費の措置でございます。  歳出の主なものは、ふるさと納税推進事業、放課後児童健全育成事業、第3子以降子育て応援手当支給事業、道路維持補修事業、中心市街地整備事業、西中学校校舎改築事業、学校給食諸経費の増額でございます。  歳入の主なものは、国庫支出金、寄附金、財産区繰入金、前年度繰越金、市債の増額であります。  また、事業の進捗などにより、債務負担行為の追加を行うものでございます。  次に、議案第42号、令和元年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  今回の補正額は、1億815万1,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ79億6,315万1,000円となります。  歳出の主なものは、基金積立金、償還金の増額でございます。  歳入の主なものは、前年度繰越金の増額でございます。  次に、議案第43号、令和元年度御殿場市簡易水道特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  今回の補正は、簡易水道事業に公営企業法を適用することに伴い、簡易水道整備基金を全額繰り入れをし、水道等施設整備工事費へ充当するとともに、その増分につきまして、印野財産区繰入金を減額補正するものでございます。  次に、議案第44号、御殿場市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について、議案第45号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、及び議案第46号、御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部を改正する条例制定についての3案につきましては、関連がございますので一括して申し上げます。  本3案は、地方公務員法及び地方自治法の改正により、会計年度任用職員制度が設けられたこと、非常勤特別職の定義が変更されたこと、及びこれらの法に関連のある諸条例に改正の必要が生じたことに伴い、新たに条例を制定するとともに、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第47号、消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例制定について申し上げます。  本案は、10月1日からの消費税率引き上げに伴い、消費税を適正に公の施設等の使用料や利用料金に転嫁するため、関係する諸条例について、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第48号、御殿場市印鑑条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、住民基本台帳法施行令の改正にあわせて、印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことに伴い、旧氏での印鑑登録及び印鑑登録証明書への旧氏の記載を可能とするため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第49号、御殿場市立認定こども園条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第50号、御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用等に関する条例の一部を改正する条例制定についての2案につきましては、関連がありますので一括して申し上げます。  本2案は、本年5月に、子ども・子育て支援法及び関係法令が改正され、幼児教育・保育の無償化が10月から開始されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第51号、地方公営企業法の規定に基づく簡易水道事業の設置に伴う関係条例の整備に関する条例制定について申し上げます。  本案は、総務省からの要請に基づき、当市の経営をいたします簡易水道事業に地方公営企業法を適用することで、経営基盤の強化を図り、将来にわたって持続可能な経営を確保するため、地方公営企業法及び同法施行令の規定に基づき、関係する諸条例について、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第52号、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について申し上げます。  本案は、水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者の資質保持や実態との乖離防止を目的とした更新制度が導入され、無期限であった指定の有効期間が5年間とされたことに伴い、関係する2つの条例について、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第53号、御殿場市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、本年6月に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第54号、消防ポンプ自動車の取得について申し上げます。  本案は、御殿場市消防団第1分団第7部に配備をしております消防ポンプ自動車の老朽化に伴い、これを更新すべく、過日入札に付しましたが、予定価格が2,000万円以上となりますので、議会の議決を経て本契約を締結いたしたく、提案するものでございます。  次に、議案第55号、防災行政無線施設簡易型戸別受信機)の取得について申し上げます。  本案は、現在市民に貸与をしております同報無線の戸別受信機が、耐用年数を超え、経年による劣化が進んでいますことから、より安価でラジオ受信が可能な戸別受信機に更新すべく、過日入札に付しましたが、予定価格が2,000万円以上となりますので、議会の議決を経て本契約を締結いたしたく、提案するものでございます。  次に、議案第56号、平成30年度第57号地方創生道整備推進交付金事業 市道0117号線道路改良工事請負契約の変更について申し上げます。  本案は、昨年10月4日に、予定価格が1億5,000万円以上でありますことから、議会の議決を経て本契約を締結いたしましたが、工事内容に変更を生じたことに伴い、請負契約の増額変更をいたしたく、提案するものでございます。  次に、議案第57号、市道路線の認定について申し上げます。  今回の認定は2路線で、いずれも都市計画法第32条協議に基づくものでございます。  次に、同意第4号、御殿場市教育委員会委員の任命について申し上げます。  本案は、平成27年から御殿場市教育委員会委員として御尽力をいただいております勝又綾子氏が、本年9月30日をもって任期満了になることに伴い、後任委員として長田光男氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。  以上で、本日提案をいたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。  慎重な御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(田代耕一君)  日程第4 議案第41号「令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  ただいま議題となりました議案第41号について、御説明いたします。  資料12、令和元年度御殿場市一般会計・特別会計補正予算書を御用意いただき、1ページをお開きください。  このページは予算の条文です。  第1条では、歳入歳出予算にそれぞれ20億2,700万円を追加し、予算の総額を379億5,600万円とすること、第2条では、債務負担行為の補正を、第3条では地方債の補正を定めております。  補正内容は、事項別明細書により歳出から説明いたしますので、36、37ページをお願いします。  2款総務費のうち、1項1目一般管理費は、平成30年度広域行政組合会計の決算確定に伴い生じた剰余金から、諸施設整備等基金へ元金積み立てするものが主なものです。  4目広報広聴費は、ふるさと納税寄附金が増額となる見込みから、返礼品代及びふるさと納税サイト運用手数料に不足が生じるため、増額補正するものです。  7目財産管理費の説明欄1の①は、平成30年度決算確定に伴い生じた剰余金を積み立てするもので、②から④までは寄附金を積み立てするものです。  12目自治振興費は、湯沢区公民館の地震対策改修事業が、地元の意向により未実施となったことによる減額と、現在進めている東田中区沓間公民館の改修において、照明のLED化修繕が追加となったことによる増額との差し引きによる減額です。  2項2目賦課徴収費は、修正申告等による過年度分の償還金及び還付加算金に不足が生じるため、増額補正するものです。
     次のページをお願いします。  10項1目スポーツ振興費は、馬術・スポーツセンターが東京2020パラリンピック競技大会の馬術競技日本代表の事前合宿地となったことを受け、施設のバリアフリー化を図るため、多目的トイレを設置するものです。  次のページをお願いします。  3款民生費ですが、1項1目社会福祉総務費のうち、説明欄1の①は、県に対して民生委員の増員要望を出したところ、3年ごとに行われる民生委員の一斉改選に合わせ、委員1人の増員が認められたことによる増額補正です。  ②は、11月に開催予定の更生保護大会県大会に要する経費です。  2項1目児童福祉総務費は、10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、就学前の障害児の児童発達支援等についても無償化となることを受け、システムの改修が必要となったため、増額補正するものです。  2項2目子育て支援費のうち、説明欄1の①は、民間放課後児童クラブの開所に伴い、補助金を増額補正するものです。  説明欄2は、第3子以降の子がいる世帯の子育てを応援し、児童の健全な育成及び福祉の増進を図るためのものです。  2項3目保育所費のうち、説明欄1の①は、幼児教育・保育の無償化に伴う子ども・子育て支援システム改修、副食費徴収事務の円滑化を図るためのシステム導入等に要する経費です。  説明欄2の①は、業務の効率化を図るため、ICT化を推進する事業に取り組む民間保育所に対する補助金です。  説明欄3は、幼児教育・保育の無償化に伴い、公・私立保育園での一時預かり保育及び私立保育園での病児保育を利用した保護者への給付で、新規となります。  次のページをお願いします。  2項4目子ども家庭センター費は、幼児教育・保育の無償化に伴う法改正により、ファミリー・サポート・センターを利用した際の費用を給付することとなり、増額補正するものです。  2項5目発達相談センター費は、移転に伴い相談業務が増えたことを受け、適切な相談体制とするため、公認心理師を雇用する経費を増額補正するものです。  次のページをお願いします。  4款衛生費のうち1項3目保健師費は、産休・育休職員の代替えとして臨時職員を雇用する経費です。  4目健康増進費は、静岡県において若年がん患者等の生活の質の向上を図るための支援事業を行う市町に対する助成制度が創設されたことを受け、本市においても市民が若年がんにかかっても充実した生活が送れるよう、支援事業を実施するためのものです。  2項1目清掃総務費は、平成30年度広域行政組合会計の決算確定に伴う市負担金の減額です。  次のページをお願いします。  6款農林水産業費ですが、1項5目農地費は、地区要望により現地調査を行ったところ、早急に修繕を要する箇所が複数判明したことにより、修繕料を増額するものです。  7目ほ場整備事業費のうち、説明欄1は、ほ場事業地内の市道改良工事計画に合わせて一部の区域でほ場整備を先行することとなり、関連経費を増額するものです。  説明欄2は、来年度の事業完了に向け、一部の区域で補完工事を行う必要が生じたため、関連経費を増額するものです。  次のページをお願いします。  7款1項3目観光費は、NPO法人地域活性化支援センターが実施している恋人の聖地プロジェクトにおいて、新橋浅間神社が恋人の聖地として認定され、銘板が授与されたことを受け、認定地に銘板を掲出するためのモニュメントを設置するものです。  次のページをお願いします。  8款土木費ですが、2項1目道路橋梁維持費は、路面状態や交通量、緊急度等を考慮し、順次市道の応急修繕や舗装補修を行っておりますが、修繕料等に不足が見込まれることから、所要の経費について増額補正するものです。  2目道路新設改良費は、産休、育休職員の代替えとして臨時職員を雇用する経費です。  4項3目街路関連事業費は、箱根乙女口広場、箱根乙女口線周辺の無電柱化をするものです。広場につながる縦道の市道が無電柱化の本線となり、現在この本線へ既設電線を地中化して接続する工事を、東電、NTTへ委託して進めていますが、この接続工事について、地権者と協議の結果、既設電柱の地中化区間を延伸する必要が生じたため、委託料を増額補正するものです。  7目玉穂地区市民の森整備費は、当該施設が今年度末に完成することを受け、次年度からの円滑な指定管理業務に向け、必要となる事務備品及び管理備品を購入するものです。  次のページをお願いします。  9款1項1目常備消防費は、平成30年度広域行政組合会計の決算確定に伴う市負担金の減額です。  次のページをお願いします。  10款教育費ですが、2項2目教育振興費は、小学校教育用コンピューター整備事業に対する寄附金との財源更正です。  3項3目西中学校校舎改築事業費は、現在改築中の管理普通教室棟内の多目的ホールの拡充、屋外時計の設置及び生徒が使用する木製の机、椅子の購入に要する経費を増額補正するものです。  4項1目幼稚園費のうち、説明欄1の①は、幼児教育・保育の無償化に伴う給食業務委託及び副食費徴収事務の円滑化を図るためのシステム導入等に要する経費です。  説明欄2は、幼児教育・保育の無償化に伴い、従前の私立幼稚園就園奨励費が終了となり、その代替えとしての施設等利用給付費及び公・私立幼稚園での預かり保育を利用した保護者への給付で、新規となります。  説明欄3は、幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園に対する副食費の補足給付をするもので、新規となります。  2目私立幼稚園就園奨励費は、幼児教育・保育の無償化に伴い、国の補助制度が終了となることを受け、減額するものです。  次のページをお願いします。  6項1目給食センター運営費のうち、説明欄1は、食材費の高騰に対応するため、給食費、賄い材料費を増額補正するものです。  説明欄2の①は、南学校給食センターで使用しているトレーを更新するものです。  次のページをお願いします。  14款1項1目予備費は、雪氷対策等、今後の緊急的な財政出動に対する増額と計数調整です。  次に、歳入の説明をいたしますので、戻っていただき、14、15ページをお願いします。  11款2項1目子ども・子育て支援臨時交付金は、幼児教育・保育の無償化に伴う施設等利用給付費等に対するものです。  次のページをお願いします。  14款1項2目民生費負担金は、私立保育園に通う多子世帯負担軽減の継続による減額です。  次のページをお願いします。  15款1項2目民生使用料は、公立保育園に通う多子世帯負担軽減の継続による減額です。  次のページをお願いします。  16款国庫支出金ですが、1項1目民生費国庫負担金は、幼児教育・保育の無償化に伴う子ども・子育て支援法改正によるファミリー・サポート・センター等の利用給付に対するものです。  2目教育費国庫負担金は、幼児教育・保育の無償化に伴う子ども・子育て支援法改正による私立幼稚園利用給付に対するものです。  2項2目民生費国庫補助金のうち、子ども・子育て支援交付金は、民間の放課後児童健全育成事業に対するものです。  子ども・子育て支援事業費補助金は、幼児教育・保育の無償化に伴う子ども・子育て支援システム改修等に対するものです。  保育対策総合支援事業費補助金は、民間保育所のICT化推進事業に対するものです。  障害者総合支援事業費補助金は、障害者自立支援給付費審査支払等システム改修に対するものです。  8目教育費国庫補助金のうち、幼稚園就園奨励費補助金は、事業費確定と幼児教育・保育の無償化に伴う制度廃止による減額です。  子ども・子育て支援交付金は、私立幼稚園の副食費の補足給付に対するものです。  子ども・子育て支援事業費補助金は、幼児教育・保育の無償化事務の円滑化に対するものです。  次のページをお願いします。  17款県支出金のうち、1項1目民生費県負担金は、民生委員の増員分に対するものです。  2項2目民生費県補助金は、民間の放課後児童健全育成事業に対するものです。  2項3目衛生費県補助金は、若年がん患者等の支援事業に対するものです。  次のページをお願いします。  19款1項寄附金ですが、1目総務費寄附金から5目民生費寄附金まで、説明欄に記載の個人、企業、法人、団体からそれぞれの目的のために寄附をいただくものです。  次のページをお願いします。  20款繰入金ですが、2項1目財産区繰入金は、今回の歳出補正に伴う各事業に対する財産区からの繰入金です。  3項1目基金繰入金は、道路維持補修及び西中学校校舎改築事業に対して繰り入れるものです。  次のページをお願いします。  21款繰越金は、平成30年度決算確定により、当初予算計上済額を上回った額について計上するものです。  次のページをお願いします。  22款4項3目雑入のうち、6節学校給食納付金は、10月から実施する給食費の増額改定と、改定後の給食費4分の1助成による減額との差し引きによる減額です。  8節雑入のうち、保育所職員給食費は、幼児教育・保育の無償化に伴う単価見直しによるものです。そのほかは幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の実費徴収分です。  次のページをお願いします。  23款1項市債は、歳出補正に計上した事業に対して借り入れを行うもので、1節総務債は新規、2節農林水産業債と3節土木債は増額となります。  次に、債務負担行為補正の説明をいたしますので、4ページにお戻りください。  第2表債務負担行為補正は、歳出で説明した馬術・スポーツセンター内の多目的トイレ設置に関するもので、事業の内容や工程を考慮して、2か年での事業を見込むことから、債務負担行為を設定するものです。  次のページをお願いします。  第3表地方債補正は、先ほど歳入で説明した市債の追加と変更の一覧表となります。  以上、令和元年度一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田代耕一君)  市長。 ○市長(若林洋平君)  それでは、財政課に補足で説明をいたします。  私の公約に係る部分がございますので、給食費の補助、第3子以降子育て応援手当支給事業につきまして、御説明を申し上げます。  まず第1に、さきの市長選におきまして、公約を含めて市民の皆様の負託をいただいていること、私としても当局としても、市民の皆様の願いを形にするために、当然のことながら財源を確保した上で、議案を提出したところであります。  2つ目に、今、国も県も全ての地方自治体が抱える大きな課題の一つとして考えるべきことは、少子化であり、国力、国益、県益、市益、すなわち公の力、利益を考えるのであれば、少子化対策における子育て支援を否定することは考えられません。  加えて、3人目の出産で、初めて人口が増える事実は、皆様御案内のとおりであります。また、さきの全員協議会でも説明をしたとおり、当市のアンケートの中で、3人目が欲しいが、家庭の財源が理由で二の足を踏んでいるという結果が出ているのであれば、その一助として、また、きっかけとして、また応援として、公約を示した先の選挙後の3人目以降の出産に対しまして、支援をしていくことは、市民の皆様の負託から、市民の皆様の願いも含めて、約束の範囲内であることは言うまでもございませんが、どんな形であれ、スタートをさせることは私の使命であり、当局の使命でもあります。  いずれにしても、一人でも多く未来の宝を願う今、3人目以降の出産を応援することが、そんなに不公平なことでしょうか。子育て支援、応援の中で、子どもの医療費助成をはじめ、さまざまな施策が所得制限を設けていない中で、今回の件に限って所得制限を設けることも不自然であり、また、支援、応援の趣旨を考えると、そぐわないものと私は考えております。  3つ目に、1つ目で申し上げましたとおり、幼児教育無償化に伴います財政負担等の要因が幾つかあるものの、消費税増税に伴います市税の増収や負担割合の見直しによる収入増、臨時対策債の返済の減少に伴う負担減やプラス要因がたくさんあることの中で、しっかりと財源を確保したからこそ議案を上げたまでで、それを否定するとするならば、これは当局の財政計画そのものに対する不信任と言わざるを得ません。  さきの選挙においても、財政破綻等を言われた経緯もあります。今現在の状況を見たときに、財政破綻と言える状況でしょうか。これ以上、御殿場市の財政について不安をあおることは、私としては認めることはできません。  修正動議という選択ではなく、私の不信任案を上げる覚悟で臨むべきと、私はそう考えます。まして、何の相談も協議も、問い合わせすら持ちかけることなく、修正動議に至るのであれば、私の公約、すなわち市民の皆様の負託と願いを軽んじているとしか言いようがないと私は考えます。私は、市民の皆様の負託をいただき、市民の皆様の願いをかなえる覚悟で臨んでおりますので、中途半端な覚悟できれいごとで済ますことではないと、そのように考えております。  以上、そのほか細かい説明も多々ございますが、今回補正をお願いするに当たり、大きく3つの理由を改めて補足をさせていただきました。  子どもへの支援、これは御殿場市の未来への支援です。どうか御理解をお願い申し上げまして、私の説明を終わりとします。  以上でございます。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  11番 黒澤佳壽子議員。
    ○11番(黒澤佳壽子君)  3点、お伺いいたします。  歳入の22款4項3目と歳出の3款2項2目については、さきの全員協議会で説明、また質疑がされましたが、不明の点、確認したい点等ありますので、質問いたします。  まず、歳入です。  30ページ、31ページの22款諸収入、4項雑入、3目雑入の6節にあります小学校給食納付金現年度分2,677万円の減、中学校給食納付金現年度分2,067万3,000円の減について質問いたします。  この数値は、給食改定後の値上げ分を差し引いた4分の1の助成額相当分と認識しております。給食費の改定については、さきの全員協議会で当局より説明を受け、賄材料の物価上昇により10.12%の値上げの目安は理解するところです。  小学校で1食単価が30円アップ、そして290円となります。また、中学校で1食単価が35円アップされ、350円となります。こういう改定に対して、給食費の4分の1の助成についてのお考えの根拠をお尋ねいたします。助成額、すなわち助成率について、どのような検討がされたかお尋ねいたします。  また、2問目ですが、助成率4分の1は、財政に大きな負担となると考えますが、長期にわたる財源確保について、詳細をお尋ねいたします。  3点目は、助成の継続可能性についてお尋ねいたします。  次は歳出です。  40ページ、41ページの3款民生費、2項児童福祉費、2目子育て事業費、説明欄2の第3子以降子育て応援手当支給事業1,400万円についてお尋ねいたします。  応援手当支給事業の実施についてですが、ライフステージに応じて段階的に子育て応援手当を支給するとありますが、御殿場市第3子以降子育て支援手当支給実施要綱には、平成31年4月1日以降に3歳に達する支給対象児童に適用するとあり、段階的な子育て支援については記載がありません。詳細が示されていないのです。制度設計の不備ではないかと思います。お伺いいたします。  次が、実施要綱の第7条にあります応援手当の返還についてです。  偽り、その他不正な行為により応援手当の支給を受けたと認めるとき、また、第3条第2号の規定に該当しなくなったことが判明したときは、受給額に相当する金額を返還させるとあります。返還は返還請求書によるとありますが、返還に応じなかった場合の措置についてお尋ねいたします。  また、手当支給を受けた家庭が、支給後1年以内で市外に移動する場合、どのような手続をとるのでしょうか。  また、3問目ですが、市長が正当な理由があると認めたときはこの限りではないとありますが、正当な理由とは何か、詳細にお教えいただきたいと思います。  応援手当支給以外に、市が現在、実施している子育て支援策の拡充等を検討されたのかどうかお尋ねいたします。  次が48ページ、49ページの7款商工費、1項3目観光費の観光振興事業のうちの観光推進事業132万円、これは恋人の聖地モニュメント設置委託ですが、事業に至った経緯、背景について、また、事業は観光振興となるのか、当局は何を期待されているのかお尋ねいたします。  また、このモニュメントの広報の方法、そしてモニュメントの管理についてお尋ねいたします。  以上です。 ○議長(田代耕一君)  学校給食課長。 ○学校給食課長(勝又雅彦君)  ただいま御質問いただきました1点目、4分の1助成の考えについてお答えをさせていただきます。  当事業につきましては、10月からの学校給食費改定に合わせ、子育て世帯の負担軽減を図るための支援策として実施するものですが、助成には多大な経費が必要となることから、保護者が学校給食費助成を実感でき、かつ当市の予算編成上の財政状況等を考え、今回は改定後の学校給食費の4分の1助成を行うものであります。  なお、助成につきましては、PTA役員、学校長、医師などから構成される学校給食センター運営委員会及び校長会にて意見等を聴取して決定したものでございます。  続きまして、質問の3点目の事業の継続性についてお答えをさせていただきます。  本事業の対象者は、市内小中学校に通学している全ての児童生徒となることから、保護者の関心も非常に高いものと思われます。したがいまして、市の最重要施策である子育て支援策の一環としての本事業を継続的に実施することにより、これまで当市が取り組んできた幅広い分野の子育て支援事業との相乗効果が期待されることから、今後につきましては将来を担う子どもたちの未来を見据え、子育て世代に対しての支援に結びつくよう、さらなる事業の充実を目指し、検討してまいりたいと思います。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(田代耕一君)  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  私からは財源の関係についての御質問にお答えいたします。  この助成につきましては、子育て支援日本一のまちを目指す本市の新たな施策として、市の最重要施策であるという位置づけのもと、庁内関係課、さらには市の最高決議機関でもあります庁議でも十分協議を重ねた上での結論でございます。  こうした方針から、長期的な財源の確保、市費の確保については、市の施策を方向づける3か年実施計画事業にも盛り込んだ上で、毎年度の予算編成においても、市の全体事業、全体予算の中で重要度、優先度の最も高い事業として位置づけて対応していきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(田代耕一君)  子育て支援課長。 ○子育て支援課長(上道幸胤君)  それでは、私のほうから5点、質問をいただきましたのでお答えいたします。  まず、制度設計の不備についてでありますが、今回制定する事業は、第3子以降の3歳の誕生日に応援手当10万円を支給するという内容で、その内容を事業実施要綱に記載しており、これは子どものライフステージに応じて段階的に応援していく、その第1弾、スタートであります。  一方、今後の予定については、以降のライフステージの節目節目での支給を目指していく構想であり、開始する事業の効果を十分に検証しつつ、以降の手当の支給については検討していく予定であり、今回の制度の実施要綱には、今回決定し、制定する内容のみ記載したものであり、不備ではないと考えます。  続きまして、返還に応じなかった場合の措置についてであります。  支給する決定を受けた申請者が、偽りその他不正な行為により応援手当の支給を受けたと認めるなどのときには、まず、市から応援手当返還請求書を送付いたします。送付してもそれに応じず、返還されない場合については、当事業の目的等を再度御説明をさせていただき、それでも返還されない場合は、その時点で内部で対応を協議させていただきたいと考えております。  続きまして、支給後1年以内で市外に移動する対象家庭はどのような手続をとるのかについてでございます。  支給後1年以内に市外に移動する場合には、その転居の理由について、こちらから書類等で御確認をさせていただきまして、その内容で判断することを考えております。  続きまして、市長が正当な理由があると認めたときは、この限りでないとあるが、正当な理由とは何かについてお答えいたします。  正当な理由は、例えばみずからの責に寄らない転勤や、災害の発生によるものなどの場合等が考えられますが、その時点で事案ごとに協議をさせていただきます。  最後に、市が現在実施している子育て支援策の拡充等を検討されなかったのかについてであります。  本市では、「真の子育て支援日本一のまち」を目指し、数々の子育て支援策を行っており、それらの事業は必要に応じ年々拡充しております。今年度には幼稚園における預かり保育の拡大、発達相談センターの強化、養育支援訪問事業等を新たに実施するほか、放課後児童健全育成事業については、現在6クラブある民間放課後児童クラブに加え、今回新たに2クラブが追加となり、今回の補正で助成の拡充をいたします。  第3子以降子育て応援手当支給事業は、継続して検討している既存の子育て支援事業の拡充に加えて、相乗的に新たに新規事業として子育て支援策を実施するものです。  以上、答弁といたします。 ○議長(田代耕一君)  観光交流課長。 ○観光交流課長(前田裕三君)  私からは恋人の聖地モニュメント設置関係につきまして、4点、御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。  1点目の事業に至った経緯、背景につきましては、恋人の聖地プロジェクトは、少子化対策と地域の活性化をテーマとして、恋愛や縁結びなどにちなんだスポットをNPO法人地域活性化支援センターが恋人の聖地として選定し、地域の新たな魅力づくりと情報発信、地域間の連携を推進するプロジェクトでございます。  現在全国で138か所が選定されておりまして、静岡県内では熱海サンビーチや久能山東照宮など、9か所が選定されております。このたび新橋浅間神社の主祭神が安産・子育ての神である木花咲耶姫命であり、境内には子安神社も祭られていること、社殿には縁結びと健脚祈願の大わらじが奉納されていることなどから、富士山御殿場口 縁結びの杜/新橋浅間神社として恋人の聖地に選定され、銘板が授与されたことを受け、新橋浅間神社周辺地域の新たなにぎわいの創出を図る観点から、恋人の聖地であることを象徴するものとして銘板を掲出したモニュメントを設置するというものでございます。  次に、2点目のこの事業が観光振興となるのか、何を期待するのかという御質問につきましては、恋人の聖地のシンボルとしてモニュメントを設置する効果として、観光スポットとしてのリノベーション、磨き上げや魅力をアピールする力が高まることなどが上げられます。このことから、まずは象徴となるモニュメントを設置し、除幕式やお披露目式のようなセレモニーを開催した上で、併せて他の恋人の聖地と連携するなどのイベントや仕掛けづくりを進めたいと考えております。このことが新たな来訪者層の開拓や観光客の中心市街地への周遊につながり、地域の活性化、本市の観光振興に寄与するものと期待をしております。  3点目の広報の方法につきましては、プレスリリース、市ホームページや観光パンフレットへの掲載、フェイスブックやインスタグラムなどのSNSによる情報発信を行います。また、恋人の聖地プロジェクトを主催するNPO法人地域活性化支援センターのホームページ上でも紹介されるほか、他の選定地との共同による一体的な情報発信、PR方法についても検討してまいります。  4点目のモニュメントの管理、こちらにつきましては、自然石を加工したモニュメントを予定をしております。このため、清掃を頻繁に行う必要はないものと考えておりますが、祈りの場であり、信仰の場である神社の境内において、この企画に御理解、御協力をいただきました宮司様、氏子の皆様をはじめ関係者の皆様に御迷惑をおかけしないよう、市が責任を持って管理してまいりたいと考えております。  以上、お答えとさせていただきます。  (「終わります。」と黒澤佳壽子君) ○議長(田代耕一君)  この際、10分間休憩いたします。                             午前11時05分 ○議長(田代耕一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午前11時15分 ○議長(田代耕一君)  質疑を継続いたします。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  全部で6点ほどあるんですけども、一つ一つお願いいたします。  まず、1点目ですけれども、ページで行きますと歳入の14ページ以降になりますが、今回、10月からの幼児教育無償化が始まる、これに伴いまして国から入ってくる交付金等について記載があるわけですけれども、大変何か複雑な入り繰りになっているようですので、この詳細についてお伺いをいたします。  それから、2点目ですけれども、25ページ、ふるさと納税寄附金2億8,000万円となっておりますが、この評価と今後の見通しについてお伺いをいたします。  それから、3点目ですけれども、31ページの雑入の部分です。このうちの保育園保護者の副食費、1,082万円余と、幼稚園保護者副食費541万円余、これも幼児教育・保育の無償化に関連した雑入分の増額だと思いますけれども、どのような所得階層が対象になっているのか、この実費徴収の内訳についてお伺いをいたします。  次に、37ページの財政調整基金の元金についてです。13億3,000万円ということで、前年度に比べまして5億円以上多くなっておりますが、これだけの増額をされた背景について伺います。  次ですけれども、41ページ、第3子以降の子育て応援手当支給事業1,400万円についてです。これは支給の条件について確認の意味で伺うわけですけれども、今現在、第3子以降の子がいる世帯につきましては、要は漏れなく10万円の支給対象になるのか、この点についてお伺いいたします。  それから、2点目ですけれども、同じこの制度についてですが、先の全員協議会の中でも子育て支援のニーズ調査等に基づきまして、第3子以降の子育てには経済的負担も大きいことが、この手当支給の背景の一つであったと私は記憶しているわけです。家庭の経済的理由で、子どもが働き始めるなど、親の監護から外れる状況になりますと、その時点でこの手当の対象から外れてしまいます。その一方で、所得制限がないために、高額所得の世帯では、親の監護状態さえ維持されておれば、大学卒業年齢までの手当の対象になる、こういった点を制度を見渡してみますと、当初の制度設計の原点から外れることにならないのか。また、この制度を考える段階で、所得制限そのものは検討されなかったのか御見解をお伺いいたします。  以上です。 ○議長(田代耕一君)  保育幼稚園課長。 ○保育幼稚園課長(田代茂義君)  それでは、私からは1点目と3点目の質問について順次お答えいたします。  まず、1点目の幼児教育・保育の無償化に伴い、国から入ってくる交付金等の詳細についてですが、今回の補正予算におきましては、大きく分けて3つございます。  1つが、補正予算書15ページに掲載の子ども・子育て支援臨時交付金です。  これは幼児教育・保育の無償化に係る地方負担分について、今年度に限り全額国費で補填される分を計上しております。  内容は、ことし5月の子ども・子育て支援法の改正により創設されました子育てのための施設等利用給付に係る私立幼稚園の利用に対するものとして約3,000万円、副食費の補足給付に係るものとして約300万円、そのほか幼稚園の預かり保育や一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業が対象となっております。  2つ目が、21ページに掲載の民生費及び教育費国庫負担金です。  これは先ほどの子育てのための施設等利用給付費のうち、国の負担割合に基づき、事業費の2分の1を計上しております。  内容は、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業に係る児童福祉費負担金が30万円余、私立幼稚園の利用や預かり保育事業に係る幼稚園費負担金が3,000万円余となっております。  3つ目が、同じページの民生費及び教育費国庫補助金です。  これは今回の無償化に伴う事務負担軽減のための費用について、国が全額補助するものや、副食費の補足給付費に対して3分の1、国が補助する分を計上しております。  内容は、児童福祉費補助金のうち、既存のシステム改修に係る費用及び公立保育所等の副食費の管理に係る新たなシステム導入費用としての子ども・子育て支援事業費補助金が2,400万円余となり、全額国の負担となっております。  また、幼稚園費補助金のうち、私立幼稚園の副食費の補足給付費に対して3分の1国が補助する子ども・子育て支援交付金が140万円余、公立幼稚園の副食費の管理に係る新たなシステム導入費用としての子ども・子育て支援事業費補助金が全額国の負担で900万円余となっております。  次に、3点目の質問の副食費について、どのような所得階層が対象となっているのか、実費徴収の内訳についてお答えいたします。  今回の幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳児については、授業料、保育料が無償となる一方で、今まで授業料、保育料に含まれていた副食費を保護者から実費徴収することとなりますが、国の負担軽減策として、年収360万円未満相当世帯及び第3子以降につきましては、副食費の徴収が免除となります。  この中で、国の基準では年齢制限を設けた上で、第3子以降を免除対象としておりますが、これに加えて市独自の負担軽減策としまして、現在の保育料における多子軽減制度と同様に、子どもの年齢に関係なく、第3子以降は副食費の徴収を免除することとしました。したがいまして、実費徴収の対象者は年収360万円以上相当世帯の第1子、第2子のみとなります。
     以上、お答えといたします。 ○議長(田代耕一君)  魅力発信課長。 ○魅力発信課長(上道勝人君)  それでは、私からは2点目、ふるさと納税寄附金についての御質問にお答えいたします。  ふるさと納税の寄附額が増加していることにつきましては、富士山の環境整備や子育て施策など、本市の施策に御賛同いただき、本市を応援していただける方が増えたことが要因であると考えております。  これに加えまして、ふるさと納税専用サイトを追加したことで、ふるさと納税を検討している多くの方に御殿場市の情報が届けられたこと、さらに、総務省の通達を遵守した中で、市の地場産品や観光施設を返礼品として数多く追加し、平成29年度末には107品目でございましたものが、平成30年度末には249品目になるなど、各種市の施策や魅力的な観光施設、地場産品を効果的にPRできたとともに、地域経済の発展に寄与したものと評価しております。  今後でございますが、現在のところ寄附額は堅調に推移をしておりまして、年度末までに昨年度の約1.9倍の4億円を見込んでいることから、歳入として寄附額を2億8,000万円増額計上させていただいたものでございます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(田代耕一君)  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  私からは4点目の財政調整基金元金の御質問にお答えいたします。  まず、今回の財政調整基金元金の積み立てについてでございますが、平成30年度決算に伴う実質収支額が18億6,700万円余ございます。ここから平成31年度当初予算に計上しております繰越金3億円を差し引き、さらに今回のこの9月補正で必要となる一般財源2億3,000万円余を充当した残りの余剰分を積み立てするものです。  このことを踏まえまして、前年度比5億円以上多いことの背景でございますが、この余剰額が法人市民税の増収等により前年度から増となったことに伴いまして、財政調整基金元金への積み立ても増となったということでございます。  以上でございます。 ○議長(田代耕一君)  子育て支援課長。 ○子育て支援課長(上道幸胤君)  それでは、私から5点目と6点目についてお答えいたします。  まず、5点目の漏れなく10万円の支給対象になるのかについてお答えいたします。  本事業は、同一の保護者によって現に監護されている22歳以下の子のうち、最年長者から数えて3人目以降の子がいる保護者について、その3人目以降の子のうち、平成31年4月2日以降に3歳の誕生日を迎える子を対象とし、応援手当10万円を支給するものです。  加えて条件として、基準日の1年前から引き続き本市の住民基本台帳に記録されていること、応援手当の受給後、1年以上御殿場市内に居住すること、市税に滞納がないことの3つに全て該当する方を対象とするものです。  続きまして、6点目、制度設計の原点から外れることはないのか、また、所得制限は検討されなかったかについてお答えいたします。  市が実施した子ども・子育て支援事業ニーズ調査によると、理想より現実的に子育てが可能な子どもの人数が少ない理由として、子育てに係る経済的負担が大きいためと答えた方が約8割を占める結果となっており、これが当事業実施の一つの背景であります。  一方、当事業の目的は、当市で暮らす子育て家庭に、一人でも多く子どもを持ってもらいたい、安心して末永く子育てできる環境を整えたい、将来、社会を支える子どもは一人でも多く増えてもらいたいという思いを込めて、子育て支援・少子化対策・移住定住の促進の目的で、第3子以降の子がいる世帯に、後押しとして応援手当を支給するものであり、検討の結果、現に3歳以上の子を監護している家庭、すなわち現在3人以上の子どもを育てている家庭を、所得にかかわらず一律に応援することによって、この目的を達成しようとするものです。  以上、答弁といたします。 ○議長(田代耕一君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  1点だけ確認をさせていただきたいと思います。  1点目の幼児教育・保育の無償化に伴いまして、先ほど課長の説明では、今年度、国の交付金等補助が入るということだったんですけども、これ次年度以降、どういうふうな見通しを持っておられるのかお伺いいたします。 ○議長(田代耕一君)  保育幼稚園課長。 ○保育幼稚園課長(田代茂義君)  それでは、ただいまの再質問についてお答えいたします。  次年度以降の財源につきましては、現在、事業の市負担分を試算したところ、約1億9,000万円の負担増が予想されております。このうち今回国が制度として掲げました消費税増税分を財源として、今回、無償化の制度をするということになっておりますので、増税のうち地方消費税分としての配分は見込まれますが、現在のところ配分額等につきましては、まだ不透明な状況でありますので、金額についてはお答えしかねますが、配分はいずれにしてもあるということで認識しております。  それ以外の部分につきましては、地方交付税措置という形になっておりますが、本市は不交付団体となりますので、その分につきましては市の負担による事業という形で考えております。  以上、お答えといたします。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(田代耕一君)  ほかにありませんか。  20番 平松忠司議員。 ○20番(平松忠司君)  3款1項2目、40、41ページの説明欄2にあります第3子以降子育て応援手当支給事業1,400万円についてお尋ねをいたします。  当初、通告では本事業の主な目的についてを聞くということでございましたけれども、先ほどの市長の御発言にもございましたとおりでございますので、目的については了といたします。  子育て支援、また少子化対策、そして人口増を目的としたものだということで理解いたしました。その上でありますれば、この目的達成度の測定方法として、第3子がどれだけ出生されたのか、また、転入者の中に第3子をお持ちの方がどれだけおられるのか、そういったカウントをされることも必要ではないかと考えますけれども、見解を伺います。 ○議長(田代耕一君)  子育て支援課長。 ○子育て支援課長(上道幸胤君)  お答えいたします。  目的達成度の測定方法といたしまして、アンケートや合計特殊出生率に加えて、議員御提案の第3子以降の出生数や転入数も指標に加えたいと考えております。  以上、答弁といたします。  (「終わります。」と平松忠司君) ○議長(田代耕一君)  ほかにありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  11番 黒澤佳壽子議員。 ○11番(黒澤佳壽子君)  修正動議を出します。 ○議長(田代耕一君)  18番 勝亦 功議員。 ○18番(勝亦 功君)  修正動議を提出いたします。 ○議長(田代耕一君)  暫時休憩いたします。                             午前11時31分 ○議長(田代耕一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午前11時36分 ○議長(田代耕一君)  議案第41号に対して、黒澤佳壽子議員ほか8名、勝亦功議員ほか9名から、お手元に配付しました修正動議が提出されました。  これら2件を議案第41号と合わせて議題とし、発議者の説明を順次求めます。  まず、11番 黒澤佳壽子議員の説明を求めます。  11番 黒澤佳壽子議員。 ○11番(黒澤佳壽子君)  私は、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)、小学校給食納付金(現年度分)並びに中学校給食納付金(現年度分)、学校給食費助成に対して、修正動議の発議者を代表して、提案理由を申し上げます。  令和元年度一般会計補正予算の学校給食費改定後の値上げ分を差し引いた4分の1の助成相当分4,744万3,000円については、22款諸収入、小学校給食納付金(現年度分)及び中学校給食納付金(現年度分)への増額を求め、以下、申し述べる理由により修正案を提出するものであります。  まず、理由を申し上げる前に、一言お断りさせていただきます。  私たちは市が提唱している「真の子育て支援日本一」を目指して、子育てしやすい環境を、より一層充実させていくことに反対するものではありません。子育てしやすい環境を、より一層拡充させていくために、子育て支援という大きな枠の中で何をすべきか、総合的に判断した上で、市民の皆様の幸せ実現に向けた取り組みをしていただくことを願い、以下、申し述べるものであります。  第1の理由として、現状において給食費の平成30年度収納状況を見てみますと、小学校で99.6%、中学校では99.9%と高い収納率です。にもかかわらず、この部分に市費を投じていく必要があるのか。多額の費用の補助をすることが、真の子育て支援となるのか、議論を深める必要があると感じます。  市費を投ずるのであれば、令和元年10月から予定されている消費税増税に対し、子育て家庭への支援策として、給食の質と量を確保するために待ったなしとなっている小学校給食費値上げ分930万8,000円と、中学校給食費値上げ分124万6,000円に対して補填するにとどめるべきと考えます。  第2の理由として、この事案は後年度に大きな負担を強いる事業であります。一度始めると継続を求められることが想定されますので、長期的なシミュレーションにより事業継続の可能性を精査すべきであります。  第3の理由は、財源の問題です。市は行財政改革を進め、今年度当初予算を350億円台とし、前年度比13億円余を削減しましたが、市から今回の決算確定による繰越金も含め、今後継続していくこの事業に要する経費は、一般会計全体の事業を精査していくことで、財源を確保していくとの説明でした。しかし、今後の行政運営を展望しますと、従前にも増して多額の経費を要する要因があります。  幼児教育・保育の無償化が令和元年10月から実施される予定ですが、現在の国の制度において、令和2年度から最大で年間約1億9,000万円の経費がかかると見込まれています。  また、先日の全員協議会にて説明がありました市公共建築物個別計画ですが、長寿命化型整備を前提とし、財政負担の平準化を図るとしても、老朽化した公共施設の更新や維持管理には莫大な事業費がかかってきます。  そのほかにも高齢化の進行により、介護保険、介護事業等の高齢者福祉関係の経費は、ますます増大していくことは、容易に想定できます。  このように既存の事業などに係る経費が増大していく中、新規事業を始めるには、財政規模等を考慮し、十分な検討が必要であります。  以上のような理由から、学校給食費助成経費の一部修正を求めるものであります。  以上で、提案理由の説明を終わります。
     御賛同のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(田代耕一君)  以上で、11番 黒澤佳壽子議員の説明は終了いたしました。 ○議長(田代耕一君)  次に、18番 勝亦 功議員の説明を求めます。  18番 勝亦 功議員。 ○18番(勝亦 功君)  私は、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)、御殿場市第3子以降子育て応援手当支給事業実施に対し、修正動議の発議者を代表し、提案理由を申し上げます。  まず、理由を申し上げる前に、一言お断りをさせていただきます。  先ほど市長がその公約に対する思い、この事業に対する思いを発言されましたが、私たちは市が提唱している、また市長が公約として申し上げた真の子育て支援日本一、これを目指して、子育てしやすい環境をより一層充実させていくことに反対するものではありません。  子育てしやすい環境を、より一層充実させていくため、子育て支援という大きな枠の中で何をすべきか、総合的に判断した上で、市民の皆様の幸せ実現に向けた取り組みをしていただくことを願い、以下、申し上げたいと思います。  令和元年度一般会計補正予算の御殿場市第3子以降子育て応援手当支給事業の事業費1,400万円については、以下、申し上げる理由により、事業項目及び歳出額1,400万円を削除し、削除した1,400万円を基金積立金、財政調整基金元金に充てるよう、修正案を提出するものであります。  第1の理由として申し上げます。税の公平性の観点から問題があると考えます。  市民からいただいた大切な税金の使い道について、このような一律の助成では、富裕層の家庭も対象となるため、所得再分配が機能せず、不公平な税の使い方と言わざるを得ません。税の持つ効力を発揮し、その特性を尊重すべきと考えます。支給された手当が子どものために使われるとは言い切れないのであります。不公平感を与えるこの事業が、真の子育て支援と言えるのか、より深い議論が必要かと考えます。  第2の理由として、今回の補正予算案は、3歳になる第3子以降からが対象であり、22歳以下で親から監護されていない者がいる場合は対象外となるなど、不公平感は拭えません。  また、さきの全員協議会において、第2段階以降が構想という形での説明がありましたが、後年度負担を想定した事業としては、制度設計の詳細が明示されず、不透明と言わざるを得ません。  第3の理由は、財源の問題であります。  市は、行財政改革を進め、今年度当初予算350億円台とし、前年度比13億円余を削減しております。今回の決算確定による繰越金も含め、一般会計全体の事業を精査することで、今後継続していく事業費を確保していくとのことでありますが、構想が実現すると、年間1億4,000万円の経費が必要となります。  今後の行政運営を展望すると、幼児教育・保育の無償化が今年度10月から実施される予定であります。現在の国の制度において、令和2年度から最大で年間約1億9,000万円の経費がかかると見込まれております。  また、先日の全員協議会で説明がありましたが、市公共建築物個別計画でありますけれども、長寿命化型整備を前提とし、財政負担の平準化を図るとしても、老朽化した公共施設の更新や維持管理には莫大な事業費がかかってきます。  そのほかにも高齢化の進行による介護事業等の高齢者福祉関係の経費がますます増大していくことは容易に想定されます。  このように、既存の事業などにかかる経費が増大していく中、新規事業を始めるには財政規模等を考慮し、十分な検討が必要だと考えております。  以上の理由から、御殿場市第3子以降子育て応援手当支給事業の削除を求めるものであります。  以上で、提案理由の説明を終わります。  御賛同のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(田代耕一君)  以上で、18番 勝亦功議員の説明は終了いたしました。 ○議長(田代耕一君)  これより議案第41号「令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)について」に対する修正動議の質疑に入ります。  最初に、黒澤佳壽子議員ほか8名から提出された修正案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(田代耕一君)  次に、勝亦 功議員ほか9名から提出された修正案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(田代耕一君)  これより討論に入ります。  まず、黒澤佳壽子議員ほか8名から提出された修正案に対して、反対討論の発言を許します。  6番 髙橋靖銘議員。 ○6番(髙橋靖銘君)  私は、給食費助成に関して修正動議に反対し、討論いたします。  御殿場市が活力あるまちとしてさらなる発展を継続するには、子どもたちが明るく、笑顔があふれ、元気に過ごすことが何よりも大切であり、そのために学校給食の果たす役割は大変大きなものであります。  一方、ここ数年、食品全体の物価上昇は厳しく、給食の質を保つことは非常に厳しい状況となっております。児童生徒のことを最優先に考え、食の安全を確保しつつ、栄養量、食品構成、献立内容などの充実を図るためには、物価上昇率を目安に、賄材料費は適切なものとすべきです。  生活に関連するあらゆる面で、この10月の消費増税は、全ての世帯に重圧としてのしかかるのに加えて、このタイミングでの給食費の改定は、小中学生の子どもを持つ世帯の負担がさらに増えます。よって、子育て支援策として、かつ将来を担う子どもたちに対する投資として、給食費改定に合わせて、当事業は必要不可欠、さらに適時性をもって行われる事業であります。  また、当事業の財源につきましては、市の一般会計の中で確保され、財政計画や3か年実施計画においても、市の全体の事業、全体の予算の中で最重要、優先度の高い事業として落とし込んでいくための事業の実施及び継続が可能であると、市当局からも説明を受けていることから、何ら問題があるとは見当たりません。  2020年の4月から一部高等教育を無償化とする大学等修学支援法が2019年5月の国会で成立しています。小中学校が義務教育であり、全ての国民が対象であるのに対し、大学進学率が昨年度で58%であることを考えれば、給食費の助成は公平性の面でむしろ高等教育の無償化より優先されるべきものであると考えます。  いずれにしても、事業の対象者は市内の小中学校に通学している全ての児童生徒となることから、保護者の関心も非常に高いものと思われます。子育て支援策の一環として、本事業の実施は多数の市民が享受でき、将来的には御殿場市が先進的に取り組んだことも、医療費助成がそうだったように、後から国や県が追随しているようなすばらしい事業であると考えます。  以上のことから、修正動議に反対し、私の反対討論といたします。 ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  私は、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)、小学校給食納付金(現年度分)並びに中学校給食納付金(現年度分)(学校給食費助成について)の修正動議に賛成し、以下、その理由を申し述べます。  まず、理由を申し述べる前に、一言お断りをさせていただきます。  提案理由説明にありましたように、私も市が提唱している「真の子育て支援日本一」を目指して、子育てしやすい環境をより一層充実させていくことに反対するものではありません。子育てしやすい環境をより一層充実させていくために、子育て支援という大きな枠の中で何をすべきか総合的に判断した上で、市民の皆様の幸せ実現に向けた取り組みをしていただくことを願い、以下、申し述べるものであります。  今年度、市は行財政改革を進め、当初予算を350億円台とし、前年度比13億円余を削減しました。今回の決算確定による繰越金も含め、今後、継続していくこの事業に対する経費は、一般会計全体の事業を精査していくことで財源を確保していくとの説明でした。まさに財政規模を考慮し、十分な検討を行う必要があります。  提案理由の説明にもあるとおり、今後、従前にも増して多額の経費が必要となる要因があります。幼児教育・保育の無償化が令和元年度10月から実施される予定ですが、現在の国の制度においては、令和2年度から最大で年間約1億9,000万円の経費がかかると見込まれています。そして、今後、類を見ないスピードで進む少子・高齢化に対してどのように対応していくのかは喫緊の課題であります。  日本の総人口は現在、約1億2,600万人、2008年をピークに減少に入りますが、65歳以上の高齢者数は増え続け、2025年には3,657万人、2042年には3,878万人となると予測をされています。その社会的変化の分岐点となるのが2025年と言われています。そう遠くない未来において、医療、社会保障、介護などの分野でさまざまな問題が山積し、地方自治体への負担はますます増大することが懸念されます。  今回の給食費一部助成を全て否定するものではありませんが、これら将来山積する問題をどのように取り組んでいくのか、財源を長期的展望に立ち、その見通しを明確に提示する必要があります。  子育て支援に目を向ければ、働く親の安心と地域全体で、地域の宝である子どもたちの豊かな人間性を養っていくため、放課後児童教室の小学校6年生までのさらなる充実も必要です。  仕事と子育ての両立支援を図るために保育の充実を図ることは、子育て支援日本一を目指す御殿場市にとって大変重要であり、子育て全般の論議をさらに深めていく必要があると感じています。  今回、給食納付金については、10月から予定されている消費税増税に対し、子育て家庭の支援策として給食のよりよい質の確保と量を確保するために、待ったなしとなっている小学校給食費値上げ分930万8,000円と、中学校給食費値上げ分124万6,000円に対しての補填に今回はとどめるべきであり、このことについて賛同するものであります。  以上の理由から、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)の給食費(現年度分)(学校給食費助成)についての修正動議につきましては、適切な予算再編成をされたと判断をし、賛成討論といたします。 ○議長(田代耕一君)  ほかに討論ありませんか。  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  私は、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)、小学校給食納付金(現年度分)並びに中学校給食納付金(現年度分)、学校給食費助成に対しての修正動議に賛成し、討論を行います。  賛成理由の第1は、学校給食費改定に伴う家計への負担増を解消する提案であることです。  最近では、さまざまな事情から、朝食をとらない子どもがいること等、成長期の栄養が十分確保できない子どもが問題になっています。今、給食は、子どもたちの食のセーフティーネットの役割を果たしています。子どもの健全な発達を支える上で、バランスのよい給食は、重要な役割を果たしています。  児童生徒にとって当市の学校給食の現状は、早急に改善が求められているという点では、全ての議員の皆さんの賛同がいただけるものと考えております。  しかし、その一方で、10月からの消費税増税に伴う負担増は、日常生活に重くのしかかってきます。本提案では、同時期に実施される給食費値上げの分については市費で補填することで、これまでと同様の負担で、質・量ともに向上した給食を子どもたちに提供する点で配慮されていることです。  賛成理由の第2は、給食費の4分の1を助成する事業を継続するための財源の見通しが不明確であり、事業の精査が必要であることです。  学校給食の普及、充実と食育の推進は、学校給食法にも定められていて、給食は教育の一環として重要な役割を持っています。本来は一層の負担軽減を進めるべきだと思います。学校給食法第11条は、負担のあり方を示したものであり、補助金を出すことで負担の軽減や実質無償化をすることを禁止するものではありません。しかし、今回の給食費の4分の1助成事業を継続するためには、毎年1億円以上の財源確保の見通しがなければ不可能です。この点については、議会の質疑を通じても、当局からは明確な説明をいただけませんでした。  本事業については、今回は給食費は値上げの分の補填にとどめ、制度設計や将来シミュレーションを精査すべきことが重要と考えております。その上で、新年度からさらなる負担軽減に踏み出すことが必要ではないでしょうか。  多くの議員の皆さんの賛同を心から呼びかけ、修正動議の賛成討論といたします。 ○議長(田代耕一君)  ほかに討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。 ○議長(田代耕一君)  この際、午後1時まで休憩いたします。                              午後0時04分 ○議長(田代耕一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                              午後1時00分 ○議長(田代耕一君)  議案第41号に関して、勝亦 功議員ほか9名から提出された修正案に対して、反対討論の発言を許します。  6番 髙橋靖銘議員。 ○6番(髙橋靖銘君)  私は、第3子以降応援手当の支給に関して、修正動議に対し反対討論をいたします。
     この事業は、全国的にも喫緊の課題となっている少子化対策と、当市への移住・定住につながる子育て支援策であり、大変有効な政策であると考えます。  当局が小学生と未就学児の子を持つ保護者へ行ったアンケートでは、理想とする子どもの人数は3人ですが、現実に子育て可能な子どもの人数は2人であり、今回の事業を、これまで市が取り組んできた子育て施策と合わせて応援することで3人目を生み育てたい保護者の背中を後押しをするものと思います。  当事業の財源につきましては、市の一般会計の中で確保され、財源計画や3か年実施計画においても、市の全体事業、全体の予算の中で、重要度、優先度の高い事業を落とし込んでいくため、事業の実施及び継続が可能であると市当局から説明を受けていることも、何ら問題がありません。  また、この事業は平成28年1月、市長選挙の際、若林市長が公約とした第3子へ100万円を支給する施策の足がかりになるものです。この公約を掲げ、市長は当選されているということは、市民の負託を得た施策であり、それを実現することが市民の期待に応えることにつながります。  この第3子以降子育て応援手当支給事業を給食費支援事業と合わせて行うことが、より効果的であり、少しでも早くこの補正予算において実施すべき事業であるというふうに考えております。  以上のことから、修正動議に反対し、私の反対討論といたします。 ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  20番 平松忠司議員。 ○20番(平松忠司君)  私は、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)、第3子以降子育て応援手当支給事業の修正動議に賛成し、以下、その理由を申し述べます。  提案理由説明にありましたように、私も市が提唱している「真の子育て支援日本一」を目指し、子育てしやすい環境をより一層充実させていくことに反対するものではありません。当市においては、これまでも子育て支援や子どもの教育に力を注ぎ、環境、制度ともに充実されてきたことは高く評価するものであります。その上で、以下、申し述べるものであります。  議案第41号に示された第3子以降子育て応援手当支給事業は、1,400万円の計上でありますが、8月15日の全員協議会で説明がありました構想が完成し、市長がおっしゃる1人100万円の支給が始まれば、毎年1億4,000万円ほどの事業規模になるものであります。  昨年11月16日の市議会全員協議会において、2019年度から2028年度までの10年間の市財政計画の説明を受けました。それによりますと、この10年間の実質収支額は2019年度が最も大きく17億7,000万円余、最も少なくなるのが最終年度の2028年度、9億3,000万円余で、この間の単純平均が13億円余というものでありました。もちろんこの中には臨時財政対策債の償還金も織り込まれております。  一方、先週8月29日の常任委員会協議会で説明をいただいた平成30年度の決算によりますと、実質収支額は18億6,000万円余となっており、先ほどの財政計画よりも9,000万円ほど上振れをしておりますが、ほぼ計画どおりと言ってよいと捉えられます。  財政は年々の景気動向等、環境変化により変動するものでありますが、今後の本市の財政はおおむね市財政計画に沿って推移していくものと考えられ、一気に大幅な拡大が見込めるものではありません。  提案理由の説明にもありましたとおり、今後、当市には従前にも増して多額の経費が必要となる要因があります。幼児教育・保育の無償化が今年度10月から実施され、現在の国の制度においては令和2年度から最大で年間1億9,000万円の経費が本市にかかるものと見込まれております。そして、今後、類を見ないスピードで進む少子・高齢社会にどのように対応していくかも喫緊の課題であります。今後、これらの問題にどう取り組んでいくのか、将来を見据えた施策の検討が必要であります。  子育て支援に目を向ければ、地域社会全体で子どもの豊かな人間性を養っていくための放課後児童教室の充実や、産休・育休明けの待機児童解消、病児・病後児保育の拡充などの「仕事と子育て両立支援」など、多岐にわたる支援が望まれております。直接給付では解決できない自治体ならではの施策を検討すべきであります。  私たち市議会議員には、市当局の税金の使い方をチェックするという使命があります。この構想は一度始めれば長期にわたって続けていかなければならないものであり、最初に申し上げたとおり、多くの財源を必要とするものになります。当局の御説明では、一般財源全体を精査し、用意されるということでありました。市長も事業の継続性が可能であるから提案しているとおっしゃっておられます。しかし、近年の予算編成の御苦労などを鑑みますと、私にはその実感が持てません。制度設計全体を明らかにした上で、市民の皆様の御意見をいただくことなども必要と考えます。  以上の理由から、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)、第3子以降子育て応援手当支給事業の修正動議については、適切な予算再編成をされたものと判断し、議員の皆様の御賛同をお願いしまして、賛成討論といたします。 ○議長(田代耕一君)  ほかに討論ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)、御殿場市第3子以降子育て応援手当支給事業に対しての修正動議に賛成をし、その討論を行います。  賛成理由の第1は、本支給事業の制度設計は不十分であり、精査する必要性があるからであります。  第3子以降の子を持つ全ての世帯に対して、漏れなく手当が支給されるものではなく、市内での在住条件により手当が支給される世帯とそうでない世帯が生じてしまいます。本来、支援が必要な低所得世帯では、子どもたちが中卒や高卒で就労することで、親の監護がなくなれば、この制度の対象から外されてしまいます。その一方で、所得制限がないために、所得の高い世帯も対象となり、10月からの幼児教育・保育の無償化制度と相まって恩恵を受けることになります。市民が不平等感を感じることがない制度にすべき、この点では全ての議員の皆さんの御賛同がいただけるのではないでしょうか。  賛成理由の第2は、本事業を推進する財源の見通しが不明確であることであります。  市長は、将来的には100万円を支給できる制度にしたいとの意向ですが、構想が実現すれば、年間1億4,000万円の経費が継続して必要となります。さらに10月からの幼児教育・保育の無償化制度では、当市が地方交付税の不交付団体のまま推移すれば、次年度以降、国からの交付金はなくなり、自前の財源で無償化事業を続けることになりかねません。この経費は最大で年間1億9,000万円と見込まれております。今こそ不要不急の事業にはメスを入れる財政運営が求められているのではないでしょうか。  これまでの議会の質疑を通じても、当局からは明確な説明をいただけておりません。本事業は一旦白紙に戻して、制度設計や事業効果を再考すべきです。多くの議員の皆さんの賛同を心から呼びかけ、修正動議の賛成討論といたします。 ○議長(田代耕一君)  ほかに討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。 ○議長(田代耕一君)  次に、原案に対する反対討論の発言を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)について反対をし、以下、討論を行います。  反対理由の第1は、御殿場市第3子以降子育て応援手当支給事業1,400万円についてであります。  本支給事業では、第3子以降の子を持つ全ての世帯に対して、漏れなく手当が支給されるものではなく、市内での在住条件等により手当が支給される世帯と、そうでない世帯が生じます。所得制限はないために、所得の高い世帯も対象となり、幼児教育・保育の無償化制度と相まって恩恵を受けることになります。その一方で、本来応援すべき低所得世帯にとっては、就労などで親の監護から外れれば、制度の恩恵を受けることができなくなるなど、市民の中に不平等感が残ってしまいます。本支給事業の制度設計は不十分であり、精査をする必要性があります。  さらに、本事業を推進する財源の見通しが不明確であることであります。市長は、将来的には100万円を支給できる制度にしたいとの意向ですが、構想が実現しますと、年間1億4,000万円の経費が継続して必要になります。子育て支援の分野でも幼児教育・保育の無償化制度が始まることで、不交付団体の当市は次年度以降、自前の財源で無償化事業を続けることになりかねません。この経費は、最大で年間1億9,000万円と見込まれております。本事業は、一旦白紙に戻して、制度設計や事業効果を再考すべきであります。  反対理由の第2は、学校給食費の4分の1を助成する事業についてであります。  子どもの健全な発達を支える上で、バランスのよい給食は重要な役割を果たしています。児童生徒にとって当市の学校給食の現状は、早急に改善が求められているという点では、異議を唱えるものではありません。  しかし、その一方で、10月からの消費税増税に伴う負担増は、日常生活に重くのしかかってきます。同時期に実施される給食費値上げは、さらに保護者の家計を圧迫することになります。  この事業は、学校給食費を見直した上で、その4分の1を市費で助成するというものです。学校給食の普及・充実と食育の推進は、学校給食法にも定められており、給食は教育の一環として重要な役割を持っており、私も本来は一層の負担軽減を進めて、無償化の方向に進むべきだと考えております。同時に、その実現には国も責任を負う必要があることは言うまでもありません。  しかし、今回の給食費の4分の1の助成事業を継続するためには、毎年1億円以上の財源確保の見通しがなければ、不可能であります。財源の見通しにつきましては、これまでの議会の質疑を通じても、当局からは明確な、そして具体的な説明、金額の明示、こうしたものはありませんでした。  本事業については、今回は給食費値上げ分の市費補填にとどめても、これまでと同様の負担で、質・量ともに向上した給食を子どもたちに提供することができます。  今後、制度設計や将来シミュレーションを精査した上で、新年度からさらなる負担軽減に踏み出すことも可能ではないでしょうか。財政状況の厳しいときこそ、事業の精査を行い、不要不急の事業にはきっちりとメスを入れる、こうした財政運営が求められているのではないでしょうか。  以上で、反対討論を終わります。 ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  6番 髙橋靖銘議員。 ○6番(髙橋靖銘君)  私は、議案第41号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)に賛成し、賛成討論を行います。  今回提案されました補正予算案を見ますと、福祉、教育分野の充実や、道路維持補修といった社会インフラの整備など、市民の生活に密接した安心・安全を実現するための必要な予算を適時かつ適切に計上しているものと判断いたします。  その中でも本市が最重要課題と位置づけている少子化対策については、「真の子育て支援日本一」を掲げ、その実現に向けて、誰もが安心し、子育てできる施策として、これまでも子ども医療費助成事業、児童発達支援事業、小児医療等対策事業など、市民のニーズを的確に捉え、適切な対応を図られたと思っております。  こうした中、今回の補正予算案では、第3子以降子育て応援手当支給事業及び学校給食費の4分の1の助成事業を盛り込み、子育て世帯への負担軽減を図り、真の子育てを応援するという施策を展開しようとしております。  この2つの事業は、これまで切れ目のない子育て支援事業の積み重ねがあったからこそ生きてくるものであり、そうした基盤があるからこそ、事業効果が大きいものと考えます。  また、道路維持補修事業、中心市街地整備事業といった都市基盤の整備については、生活インフラを良好な状態に維持し、安全性を担保していく上で必要不可欠なものであり、厳しい財政環境の中ではありますが、市民生活の安全・安心のための重要な予算をバランスよく計上しているものと評価いたします。  少子・高齢化や人口減少、自治体格差の拡大等、地方を取り巻く環境は大変厳しさを増している一方、その中でも自治体においては、市民が求めることを的確に捉え、満足度を高めることにより、魅力のあるまち、市民が住み続けたいまち、移住・定住先として選ばれるまちの実現が求められております。こうした状況下においても、これまで以上の行財政改革を着実に推進し、計画的な財政運営により、健全な財政維持に努められることを要請するものであります。  以上のとおり、令和元年度一般会計補正予算(第2号)につきましては、適切な予算編成をされたものと評価し、私の賛成討論といたします。 ○議長(田代耕一君)  ほかに討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第41号「令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)について」、修正案から採決いたします。  まず、本案に対する黒澤佳壽子議員ほか8名から提出された修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(田代耕一君)  ただいまの採決の結果、可否同数であります。  よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本修正案に対する可否を採決いたします。  本修正案について、議長は否決と採決いたします。  よって、本修正案は、否決されました。 ○議長(田代耕一君)  次に、勝亦 功議員ほか9名から提出された修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(田代耕一君)  ただいまの結果は起立多数であります。  よって、本修正案は可決されました。 ○議長(田代耕一君)  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。  修正部分を除いたその他の部分について、賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(田代耕一君)  起立多数であります。  よって、本案は可決されました。  15番 小林恵美子議員。 ○15番(小林恵美子君)  附帯決議を提出いたします。 ○議長(田代耕一君)  この際、暫時休憩いたします。                             午後1時28分 ○議長(田代耕一君)
     休憩前に引き続き会議を開きます。                             午後1時35分 ○議長(田代耕一君)  先ほど原案が可決されましたことによって、ただいま小林恵美子議員ほか1名からお手元に配付いたしました給食費に関しての附帯決議が提出されました。  この際、議員提出議案第7号「令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)に対する附帯決議」を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、この際、「令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)に対する附帯決議」を日程に追加し、直ちに議題といたします。  提出者代表から内容説明を求めます。  15番 小林恵美子議員。 ○15番(小林恵美子君)  ただいま議題となりました議員提出議案第7号について、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  お手元に配付しました資料の1ページをお開きください。  議員提出議案第7号、令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)に対する附帯決議につきましては、私、小林恵美子ほか勝間田博文から、議長に対し提出するものです。  なお、2ページにあります議案書の朗読をもって内容説明とさせていただきますので、ご了承願います。      令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)に対する附帯決議 1、22款4項雑入の小学校給食納付金、中学校給食納付金については、給食費の分の1助成執行に当たり、継続的に事業を実施し、確たる財源確保に努め、適正な予算規模で事業推進を図ること。  以上、決議する。  令和元年9月3日                           御 殿 場 市 議 会  以上です。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第7号「令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第2号)に対する附帯決議」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(田代耕一君)  起立少数であります。  よって、本案は否決されました。 ○議長(田代耕一君)  引き続き日程第5 議案第42号「令和元年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(志水政満君)  それでは、ただいま議題となりました議案第42号について説明をいたしますので、資料12の補正予算書67ページをお開き願います。  このページは予算の条文です。  第1条で、歳入歳出予算の補正を定めております。  今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億815万1,000円を追加し、予算総額を79億6,315万1,000円とするものです。  内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきますので、82、83ページをお願いいたします。  まず、歳出から説明させていただきます。  3款1項1目一般被保険者医療給付費分及び次ページ、84、85ページの5款2項1目特定健康診査等事業費は、それぞれ基金繰入金を減額しますので、財源更正をするものでございます。  86、87ページをお願いします。  6款1項1目基金積立金は、平成30年度決算の実質収支及び実質単年度収支が黒字となったため、繰越金の一部を国民健康保険事業基金元金へ積み立てるものであります。  次のページをお願いします。  8款1項3目償還金は、説明欄の1、保険給付費等交付金償還金につきまして、平成30年度における交付額が確定したことに伴い、概算交付額の超過分をそれぞれ返還するものであります。  次のページをお願いします。  9款1項1目予備費は、今回の補正予算で歳入から歳出を引いた額の計数調整であります。  次に、歳入について説明いたしますので、前に戻っていただき、歳入の78、79ページをお願いします。  6款2項1目基金繰入金は、平成30年度決算の繰越金の状況を勘案いたしまして、繰入金を減額するものです。  7款1項2目その他繰越金につきましては、平成30年度決算によりまして、その他繰越金が確定しましたので、予算額との差額を増額するものであります。  以上で説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  2点、お伺いをいたします。  まず、1点目ですけれども、79ページ、前年度繰越金が1億8,815万円余生じているわけですけれども、この背景についてお伺いをいたします。  それから、2点目ですが、87ページ、国民健康保険事業基金元金積立金9,000万円、この評価と今後の基金の運用の見通しについてお伺いをいたします。 ○議長(田代耕一君)  国保年金課長。 ○国保年金課長(根上宏樹君)  ただいまの御質問にお答えいたします。  まず、1点目の前年度繰越金についてお答えいたします。  平成30年度は制度改正後初めての決算となりましたが、葬祭費、出産育児一時金以外に必要な保険給付費は、県から保険給付費等交付金、普通交付金として賄われる仕組みに変わったため、平成29年度以前の決算のように保険給付費の動向に左右されることはなくなり、仮に保険給付費に不用額が生じても、多額の繰越金は生じなくなりました。  今回の背景といたしましては、当初予算編成時の国保税収納見込み額につき、被保険者の減による税収が減少傾向にある中、県が示した標準保険料率や過年度の決算額などを参考に、過大とならないように計上しましたが、収納率の向上等の影響などもあり、予算現額以上の国保税の収納を得られたことが主な要因であります。  続きまして、2点目の国民健康保険事業基金元金積立金についてお答えいたします。  制度改正により多額の繰越金は生じない仕組みに変わったため、繰越金の原資は国保税の税収のみであり、平成29年度のように多額の基金積み立てができることは想定ができません。  また、各年度に示される国民健康保険事業費納付金の額は、先行き不透明であることや、被保険者数の減少に伴い、税収も減少傾向にあることなど、不確定要素が多く、さらに今後は保険料水準の統一に向け、賦課方式についても検討していく必要があります。  このようなことから、今後の当市の被保険者負担に激変が生じることがないように細心の注意を払いながら、安定した国保の財政運営を図る貴重な自主財源として、基金を適正かつ有効に活用してまいりたいと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(田代耕一君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  ただいま御答弁いただいたわけですけれども、2点目の元金積立金のところについて再度お伺いをいたします。  ただいま御答弁の中で、国民健康保険事業費納付金、この額が先行き不透明となっているというお話でしたけれども、この不透明である要因についてお伺いをいたします。  また、同じように答弁の中で、賦課方式の検討についても触れられていたわけですけれども、今後、この賦課方式の検討をどのような日程で進める予定をお持ちなのかお伺いをいたします。 ○議長(田代耕一君)  国保年金課長。 ○国保年金課長(根上宏樹君)  ただいまの再質問に順次お答えいたします。  まず、1点目の御質問にお答えいたします。  制度改正により各年度に示される国民健康保険事業費納付金の額は、県が次年度の市町の国保財政運営を賄うのに必要な額を算定し、市町に示されます。その際に、各市町の納付金額の伸びが自然増等を考慮した一定割合を超えた市町に、公費投入により負担が激変とならないように激変緩和措置を行っておりますが、この公費投入も令和5年度までの暫定措置とされております。
     制度改正後、当市はこの激変緩和措置の対象となっておりましたが、次年度、その対象となるか否か、あるいはそもそも示される納付金額が増とならないかなどが不明であるところに、先行きの不透明さが存在します。  次に、2点目の御質問にお答えいたします。  制度改正により策定された静岡県国民健康保険運営方針においては、制度施行3年後の令和3年度までに統一の目標時期等について市町と協議を行うこととされております。具体的には、資産割課税を行わない課税方式を目指すもので、今後、県と市町の連携会議の中で統一の目標時期を協議していくこととなります。  当市といたしましても、他市町の動向や各年度に示される納付金額を参考に、基金を適正、有効に活用しながら、今年度から賦課方式の変更につき検討してまいりたいと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(田代耕一君)  ほかにありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第42号「令和元年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第6 議案第43号「令和元年度御殿場市簡易水道特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  環境部長。 ○環境部長(勝又裕志君)  ただいま議題となりました議案第43号について御説明いたします。  資料12 補正予算書の93ページをお開きください。  このページは予算の条文です。  第1条で歳入歳出予算の補正を定めております。  94ページ、95ページをお願いいたします。  今回の補正額につきましては、繰り入れ及び財源更正が主なもので、結果として歳入歳出予算の増減はございません。  内容につきましては、事項別明細書で説明いたしますので、104、105ページをお願いいたします。  最初に、3款2項1目の基金繰入金は、簡易水道事業に地方公営企業法の適用を行うことから、簡易水道整備基金を整理するもので、基金全額を取り崩し、基金繰り入れを行うものです。  3款1項1目財産区繰入金は、基金繰入金を事業費に充当することにより、その相当額を減額するものでございます。  次に、歳出について説明いたしますので、108、109ページをお願いいたします。  1款1項1目維持管理費は、財産区繰入金の減、基金繰入金の増による財源更正でございます。  以上で、議案第43号の内容説明を終わりにいたします。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第43号「令和元年度御殿場市簡易水道特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  この際、日程第7 議案第44号「御殿場市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について」から日程第9 議案第46号「御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部を改正する条例制定について」の3議案を一括して議題といたします。  本3案について、当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(梶 守男君)  ただいま件目となりました議案第44号から議案第46号までの3議案につきまして、関連がありますので、一括して御説明申し上げます。  本3案は、地方公務員法及び地方自治法の改正により、会計年度任用職員制度が設けられたこと、非常勤特別職の定義が変更されたこと及びこれらの法に関連のある諸条例に改正の必要性が生じたことに伴い、新たに条例を制定するとともに、所要の改正を行うものです。  それでは、概要について御説明いたします。  資料3 議案資料の1ページをお願いいたします。  初めに、このたびの条例改正等の要旨につきましては、1にありますとおり、従来、各地方公共団体によってさまざまであった臨時非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する取り扱いを統一し、制度の適正な運用を確保するため、地方公務員法及び地方自治法が改正され、来年4月1日から施行されることに伴い、当市における臨時・非常勤職員の制度の見直し、関係条例の改正等を行うものでございます。  次に、2の法改正の概要につきましては、大きく分けて2点となります。  まず、(1)のとおり、これまで法令上、その取り扱いが不明確であった一般職の非常勤職員について、新たに会計年度任用職員の制度を設け、その任用、服務規律、給付等について明確に規定をされました。  次に、(2)のとおり、特別職の非常勤職員及び臨時的任用職員の任用の条件が厳格化されました。  行政委員会や諮問機関の構成員等を除いた、一般的に顧問、参与等と称される特別職の非常勤職員について、専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者に限定されました。  また、臨時職員の根拠である臨時的任用については、常勤職員に欠員等を生じた場合に限り、常勤職員とほぼ同様の処遇で、その業務に従事することとされました。  なお、これらの職の整理の概要につきましては、1ページ、下の図をごらんください。  図の左上段の特別職非常勤職員から労働者性が高い、すなわち拘束性が高く、上司の指揮監督下で職務を遂行する職については、今後は一般職となり、右中段の会計年度任用職員に移行し、また、左下段の臨時的任用職員については、欠員となった常勤職員の代替えとして、同等の業務に従事する場合以外は、やはり右中段の会計年度任用職員に移行することとなります。  2ページをお願いいたします。  続いて、3の御殿場市における臨時・非常勤職員制度の見直しについて御説明いたします。
     まず、(1)の会計年度任用職員制度の整備につきまして、アの表は、その給付制度の概要となります。  会計年度任用職員は、その勤務時間によって常勤職員と同じく週38.75時間勤務するフルタイム会計年度任用職員と、それ未満の時間で勤務するパートタイム会計年度任用職員に区分されます。  表にありますとおり、フルタイム会計年度任用職員については、給料、常勤の職員とほぼ同様の職員手当及び旅費が支給されることとなります。  一方、パートタイム会計年度任用職員については、今般の法改正で支給可能となった期末手当以外の給料及び職員手当の支給はできないため、これに相当する額を報酬、あるいは費用弁償として支給することとなり、また、いわゆる本給に当たる報酬の額については、その職員ごとに定められる勤務時間及び勤務の実績に応じて計算されることとなります。  なお、法律の規定に基づき、条例においては給付の種類等、その根本的な部分を規定し、詳細については規則に委任する形となります。  3ページをお願いいたします。  イのその他の勤務条件についですが、現在の当市における臨時職員の制度を踏まえた上で、法の規定や国の非常勤職員との権衡を考慮し各種休暇、休職制度について整備拡充いたします。  続いて、(2)の臨時的任用職員についてですが、当市においては、欠員職員の代替えは会計年度任用職員での対応を考えており、当面、臨時的任用職員の任用は予定をしておりません。  次に、(3)の特別職非常勤職員の職の整理についてですが、任用対象の厳格化を受け、一部の職をその対象から外すこととなります。  これまで当市において、特別職の非常勤職員として規定されていた職のうち、アのとおり、社会教育指導員、家庭相談員、及び婦人相談員については、労働者性が高いと考えられるため、一般職に移行いたします。  一方、地方公務員法の服務規程に基づく義務を課す必要までは認められないと考えられる職については、地方公務員としての任用から外れ、行政ボランティアとして整理することとなり、具体的にはイのとおり、青少年活動推進委員、青少年補導委員、交通指導員、ごみ減量等推進員、区長及び副区長が挙げられます。  次に、4の条例改正等の概要ですが、議案のとおり、3本の条例を提案させていただいております。  (1)の御殿場市会計年度任用職員の給与等に関する条例は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、その給付についての根本的な規定を定めるものです。  4ページをお願いいたします。  (2)の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例ですが、このたびの法改正に加え、この12月に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されることに伴い、関係する10本の条例について所要の改正を行うものです。  5ページをお願いいたします。  (3)の御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部改正につきましては、この条例において、特別職の非常勤職員の報酬が表に列挙され、規定されているところですが、題名を実情に即し、より一般的なものに改め、その職の設置の根拠となる法の規定を明確にするために表を整理し、合わせて先ほど申し上げた当該職から外れる職種を表から除くとともに、その他、所要の改正を行うものであります。  以上が概要となります。  それでは、条例ごとに内容を説明いたします。  初めに、議案第44号について御説明いたします。  資料1 議案書の13ページをお願いいたします。  本条例は、会計年度任用職員の給与等について、その根本基準を規定するものでありますが、第1条において条例の趣旨、第2条において給与の種類を規定し、続いて第3条から、14ページの第9条までにおいて、フルタイム会計年度任用職員の給与について規定をしております。  なお、それぞれの規定において、常勤職員と同様に、詳細については規則で規定する内容となっております。  続いて、第10条から、18ページの第19条までにおいて、パートタイム会計年度任用職員の報酬について規定し、第20条で、法改正により新たに支給可能となったパートタイム会計年度任用職員の期末手当について規定をしております。  続いて、第21条から、19ページの第24条までにおいて、休職者の給与の取り扱いや口座振替、控除の内容等、フルタイム、パートタイムに共通する内容を規定しております。  続いて、法律の規定により、パートタイム会計年度任用職員には、通勤手当や旅費ではなく、費用弁償として支給されるため、第25条において通勤手当に相当する費用弁償について、第26条で旅費に相当する費用弁償について、それぞれ規定をしております。  第27条は、規則への委任規定となり、附則において施行日を令和2年4月1日と規定をしております。  また、20ページから22ページの別表第1で、会計年度任用職員の給料表を、23ページの別表第2において、等級別基準職務表を規定しております。  続きまして、議案第45号について御説明いたします。  資料1 議案書の24ページをお願いいたします。  説明につきましては、資料3 議案資料の6ページから21ページまでが新旧対照表となっておりますが、先ほどごらんいただいた同じ資料の4ページに一覧をまとめてありますので、そちらで説明をさせていただきます。  資料3、4ページの(2)のイをごらんください。  改正が必要となる10の条例について、法改正に伴い会計年度任用職員に係る規定の追加や、適用除外等を定めるもので、合わせて第7条、第9条、第11条においては、地方自治法第16条の欠格条項から成年被後見人が除外されることに伴い、関連する条例について、所要の改正を行います。  5ページのウをお願いいたします。  施行日は令和2年4月1日となりますが、今、申し上げました成年被後見人に関する規定の削除等に関する部分につきましては、当該法改正の施行日である令和元年12月14日となります。  続きまして、議案第46号について御説明いたします。  資料1 議案書の27ページをお願いいたします。  新旧対照表で説明をいたしますので、資料3 議案資料の22ページ、23ページをお願いいたします。  最初に、本条例が特別職の非常勤職員全般について報酬等を規定するものであるため、これに合わせて題名を改正しております。  続いて、第1条では、法律の根拠規定を明示し、第2条から第5条までについては、文言整理となっております。  別表につきましては、各職ごとに報酬の区分と額を列挙するものでありますが、これまで1つの表であったものを、それぞれの職が地方公務員法第3条第3項のいずれの号の規定に該当するかにより区分して整理し、合わせて任用対象の厳格化に伴い、除外される職について削除するものです。  具体的には、23ページからの第1項については、その就任について議会の同意等が必要な職を、25ページ中段からの第2項については、法令または条例等により設けられた審議会等の構成員の職を、27ページ下段からの第3項については、このたび条例が厳格化された臨時または非常勤の顧問、参与及びこれらに相当する職で、専門的な知識、経験、または識見を有する者が就く職を、そして、29ページ下段からの第4項については、選挙等の執行に際し置かれる職を規定しております。  続いて、39ページをお願いいたします。  附則につきましては、第1項で施行期日を令和2年4月1日と規定し、第2項から第4項までで関連する条例の一部改正を行っております。  40ページ、41ページをお願いいたします。  附則第2項関係では、本則中で本条例を引用する御殿場市鳥獣被害対策実施隊設置条例について、本条例の題名の改正に合わせて該当箇所の修正を行います。  また、附則第3項関係及び附則第4項関係では、このたびの改正により、特別職の非常勤職員から外れる家庭相談員及び婦人相談員の設置条例について、それぞれ所要の改正を行うものです。  以上、本3案の内容説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(田代耕一君)  これより議案第44号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  最初に、4点ほど伺いたいんですけども、まず、1点目ですが、当市におきまして、フルタイム会計年度任用職員、それからパートタイム会計年度任用職員の対象となる職員の職種、また分野ごとの人数はどのようになるのかお伺いをしたいと思います。  これまでの非常勤職員と正規職員、この比率がずうっと固定してあったわけですけれども、ここのところに変化が生ずるような結果になるのか、合わせて伺います。  それから、2点目ですけれども、これまで雇用契約、確か6か月ごとだったと記憶しているんですけども、これが1年ごとの更新というふうになるわけですけれども、本人の意思で働き続けたいというふうなケースの場合、この雇用の継続性というのは保障されていくのか。これまでの更新手続と変更点があるのかお伺いをいたします。  それから、3点目ですけれども、区長、それから副区長など、これまでの地方公務員としての任用から外れる職におきましては、今後行政ボランティアとなるわけですけれども、仕事の内容や責任の所在等につきまして、どのような変更点が見込まれるのかお伺いをいたします。  それから、最後、もう1点ですけれども、これまで給付につきましては、例えば正規職員の分については人件費の扱い、それから非常勤職員については物件費の中に含まれて記載をされてきたわけですが、こういった記載区分というのも変更が行われるのか。合わせて歳出面について、今後の見通しもお伺いいたします。 ○議長(田代耕一君)  人事課長。 ○人事課長(勝又欣也君)  ただいま4点の質問をいただきましたので、順次、お答えさせていただきます。  1点目のフルタイムあるいはパートタイム会計年度任用職員となる職員の職種等についてですが、現在の臨時職員のほとんどについてパートタイム会計年度任用職員への移行を予定しており、今年度の臨時職員数をもとに試算すると、360人程度を見込んでおります。  このうち主な職種は、いずれもおおむねの数となりますが、事務関係で70人、幼稚園関係で50人、学校給食関係で40人となります。  これとは別に、特に保護者の利用希望も高い保育所の体制のより一層の充実のため、保育士及び保育所の調理師の大半については、フルタイム会計年度任用職員としての任用を検討しており、130人弱を見込んでおります。  次に、非常勤職員と正規職員の比率についてですが、職種による会計年度任用職員の任用者数の多少の増減は見込まれますが、これまでと大きな変化が生じるようなことはないと考えております。  2点目の雇用の継続性についてお答えいたします。  会計年度任用職員の職は、その任用のたびに選考を行うことが前提となります。その上で、ある年度において設けられている会計年度任用職員の職が、翌年度も同様に設けられる場合は、現在、任用されている職員も、本人の意思により再度応募することができます。  また、その際、国の非常勤職員について行われているように、原則2回までは一般公募によらず、人事評価等に基づく客観的な能力の実証により、同じ職員を任用することができることが、国のマニュアルで示されております。  これまでも臨時職員が再度雇用されることが保障されていたわけではなく、制度移行後も同様の取り扱いとなりますが、能力の実証を経て、引き続き任用されることはございます。  次に、更新の手続につきまして、これまでも面談により、再度の任用の希望等を確認してまいりましたが、制度移行後につきましても、引き続き次の会計年度も任用する場合は、本人の希望を確認し、人事評価等に基づく能力の実証により判断をすることとなります。  3点目の地方公務員としての任用から外れる職についての質問にお答えいたします。  現在の特別職の非常勤職員のうち、幾つかの職につきましては、制度移行後は行政に対する協力者、ボランティアに移行することとなります。この場合に、その業務の内容等につきましては、それぞれの設置規定等において、これまでと同様にお示しし、それぞれの職務に当たっていただくことになります。  なお、変更点としましては、非常勤職員の公務災害補償制度の対象から外れることになりますので、今後も安心して業務に従事していただけるように、所管課において、これにかわる保険への加入を検討しております。  4点目の予算関係の質問についてお答えいたします。  今回の制度改正に合わせて、地方自治法施行令に規定されている歳出の課目から賃金が削除されることになりますことから、職員の任用に係る経費につきましては、全て人件費に計上されることになります。  歳出面の見通しにつきましては、現在、精査を進めているところでありますが、会計年度任用職員は、各職員により報酬の単価が異なることとなるため、今年度の臨時職員の任用の状況をもとに、該当するそれぞれ職種において、各職員が上限の報酬単価となると仮定した場合を概算し、給付及び社会保険料等を含めまして、合計で1億8,000万円程度の費用の増を見込んでおります。  なお、この費用につきましては、今後予定しております各課とのヒアリングにより、任用者の数等の変動がある場合は、増減する可能性がございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(田代耕一君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  1点、再度伺いたいんですけども、今回のこの制度の変更によりまして、正規職員の採用計画、例えば今まで正規を配置していたところを、今度は任用職員でもいいじゃないかみたいな形で、その配置計画に変更が生ずると、本来、正規が当たり前というところに任用職員で対応してしまうということが発生しないかどうかということで、正規職員の採用計画に影響を及ぼすことがないのかどうか、この点についてお伺いをいたします。 ○議長(田代耕一君)  人事課長。 ○人事課長(勝又欣也君)  ただいまの質問にお答えいたします。  公務につきましては、正規職員を中心とした運営を原則としております。これまでと同様に、職員の配置計画や事業量の増減等の面から検討し、必要性を精査した上で、会計年度任用職員を充てることから、今回の制度改正が正規職員の採用計画等に影響を及ぼすことはないものと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(田代耕一君)  ほかにありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。
     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第44号「御殿場市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  これより議案第45号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第45号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  これより議案第46号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  20番 平松忠司議員。 ○20番(平松忠司君)  御殿場市特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例、別表第2条関係、1から3に記載の非常勤特別職について、及び行政ボランティア等として地方公務員としての任用から外れる職の方についてですけれども、公職選挙法上の公務員の選挙運動の禁止規定が適用されるのかどうかについて伺います。 ○議長(田代耕一君)  総務課長。 ○総務課長(山本宗慶君)  ただいまの御質問につきましてお答えいたします。  選挙運動ができない者についての禁止規定は、公職選挙法において投票管理者等の選挙事務関係者、選挙管理委員会委員、裁判官、検察官、徴税吏員等の特定の公務員及び18歳未満の者に適用されます。  さらに、その他の法令の定めにより、地方教育公務員については、一切の選挙運動が禁止され、また、一般職の国家公務員や地方公務員についても、政治的行為に制限が課されております。  御質問の別表第2条関係の非常勤特別職として残る、選挙管理委員会委員等については、特定の公務員に当たりますので、引き続きこの禁止規定が適用されることになります。  一方、公職選挙法では、公務員等の地位利用による選挙運動についても禁止しております。この公務員等については、一般職、特別職を問わず、全ての公務員に適用されますが、今回、公務員の任用から外れる行政ボランティア等、具体的には区長や交通指導員等には、この規定は適用されないことになります。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と平松忠司君) ○議長(田代耕一君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第46号「御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  この際、10分間休憩いたします。                              午後2時23分 ○議長(田代耕一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                              午後2時33分 ○議長(田代耕一君)  日程第10 議案第47号「消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を議題といたします。
     当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(梶 守男君)  ただいま議題となりました議案第47号について御説明いたします。  資料1 議案書の32ページをお開きください。  本年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、消費税を適正に公の施設等の使用料及び利用料金に転嫁するため、関係する諸条例について、所要の改正を行うものであります。  それでは、条例案の説明をさせていただきます。  第1条では、御殿場市民会館ホール棟、会議棟、設備器具の利用料金の上限額の変更及び設備器具の実態に即した文言整理をしております。  38ページをお願いいたします。  第2条では、御殿場市民交流センターの利用の承認を必要とする施設の利用料金の上限額を変更しております。  次のページをお願いいたします。  第3条では、富士山交流センターの常設展示室、パークゴルフ場及びその他施設の利用料金の上限額を変更しております。  40ページをお願いいたします。  第4条では、学習等供用施設である印野振興会館、玉穂報徳会館、高根団体会館、原里愛郷会館及び富士岡振興会館の使用料を変更しております。  43ページをお願いいたします。  第5条では、御殿場地域イベントホールBE-ONEの使用料を変更しております。  次のページをお願いいたします。  第6条では、地区コミュニティ供用施設の利用料金の上限額を変更しております。  第7条では、玉穂地区屋内プール施設及び玉穂地区コミュニティ供用施設の利用料金の上限額を変更しております。  第8条では、地区広場等施設の利用料金の上限額を変更しております。  45ページをお願いいたします。  第9条では、簡易水道給水の工事費、料金及び加入金の消費税率を変更しております。  第10条では、公設浄化槽の使用料の消費税率の変更及び文言整理をしております。  46ページをお願いいたします。  第11条では、森林公園の乙女森林公園第1及び乙女森林公園第2の利用料金の上限額を変更しております。  47ページをお願いいたします。  第12条では、駿東地域職業訓練センターの施設及び設備器具の利用料金の上限額を変更しております。  48ページをお願いいたします。  第13条では、駐車場利用の定期券及び回数券の料金の上限額を変更しております。  第14条では、富士見原住宅団地汚水処理施設の使用料の消費税率を変更しております。  第15条では、都市公園の有料公園の使用料及び有料公園の施設利用料金等の上限額を変更しております。  49ページをお願いいたします。  第16条では、東山青少年広場の利用の承認を必要とする施設の利用料金の上限額を変更しております。  第17条では、総合体育施設の陸上競技場、体育館、中央テニスコート及び運動場の利用料金の上限額を変更しております。  53ページをお願いいたします。  第18条では、馬術・スポーツセンターの施設の利用料金の上限額を変更しております。  56ページをお願いいたします。  第19条では、上水道事業の工事費、料金、及び加入金の消費税率を変更しております。  第20条では、工業用水道事業の料金の消費税率を変更しております。  第21条では、下水道の使用料の消費税率を変更しております。  第22条では、農業集落排水施設の使用料の消費税率を変更しております。  附則につきましては、第1項で本条例の施行日を令和元年10月1日とし、第2項から第9項で、施行日前後の使用料及び利用料金等の取り扱いを規定しております。  第10項では、本案の施行前の駐車場の定期駐車料金の取り扱いを規定しております。  以上で、説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  それでは、3点ほどお伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、指定管理者の管理する施設におけます消費税の増税分の扱いというのは、どのようになるのかお伺いをいたします。  それから、2点目ですが、地方消費税分として、市に入ってくる歳入というのは、今後増えるというふうに考えられるわけですけれども、見通しをお伺いしたいと思います。  それから、3点目ですが、公共施設の利用料が値上げされることへの市民生活や市民活動への影響について、当局はどのような認識を持っておられるのかお伺いいたします。 ○議長(田代耕一君)  管財課長。 ○管財課長(新村浩一君)  ただいま3点ほど質問いただきましたので、私のほうからは1点目、3点目の御質問にお答えいたします。  1点目の消費税の増税分の取り扱いにつきましてお答えします。  指定管理施設は、今回の消費税増税を受け、各施設所管課が現在の指定管理者と協議の上、必要に応じて条例に定める利用料金上限額の見直しを行っています。利用料金の見直しに際しましては、基本的には現在の利用料金上限額を100分の108で除し、100分の110を乗じる形で料金の見直しを行っております。  3点目の市民生活や市民活動への影響についてお答えいたします。  今回の消費税率引き上げに際して、総務省から消費税が円滑かつ適正に消費者に転嫁されるように、公の施設の利用料金についても必要な措置を講じるよう通知されております。本案における利用料金改正につきましては、増税分のみの改正であり、市民生活や市民活動への影響は最小限にとどめられるものと認識しております。  以上、答弁といたします。 ○議長(田代耕一君)  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  私からは2点目の御質問にお答えいたします。  地方消費税に係る市への歳入につきましては、地方消費税の2分の1が地方消費税交付金として県から入ってまいります。今回の税率改正により、地方消費税率は1.7%から2.2%へと0.5%の増となり、この分が増となってまいります。  今後の見通しですが、令和2年度については増額を見込むものの、増税直後の消費減等も考慮して18億円程度、令和3年度以降については20億円程度になるものと現時点では見込んでおります。  以上でございます。 ○議長(田代耕一君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  2点、再度伺いたいんですけれども、まず、1点目ですが、消費税法では、その第6条第6項で、地方公共団体の一般会計について扱う公共料金分については、納付税額は発生せず、納税義務はないというふうに認識をしているわけなんですけれども、この特別措置によりまして、地方自治体が納税事業者でなければ消費税の増税分を転嫁する必要が、そのものもないのではないかというふうに考えるわけですけれども、この点について御見解を伺いたいと思います。  それから、もう1点ですけれども、ただいま答弁がありました地方消費税分、これが増えるわけですので、この増える分を、例えばこういう使用料、利用料、とりわけ消費税については福祉増進のためだという当初の目的もあったはずですので、こういったところの利用料の補填をしていくということで、増税をしない、利用料のアップをしないという方法も考えられると思うんですけれども、こうしたことは検討されたのかお伺いいたします。 ○議長(田代耕一君)  管財課長。 ○管財課長(新村浩一君)  今、再質問の2点ほど質問をいただきましたので、1点目の再質問にお答えいたします。  指定管理施設において、事業者収入の一部をなす利用料金が、消費税法第2条第1項第8号に規定する事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸し付け並びに役務の提供に該当しておりまして、原則として課税対象となります。  今回の消費税率引き上げに伴い、施設の維持管理等に要する経費は増となります。この経費の増額は、当然ながら指定管理者の負担となり、収入の減につながるため、増税への適切な対応が必要となります。  また、先ほどお答えしましたように、総務省からも公の施設の利用料金について、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう、必要な措置を講じる旨、措置されているところであり、これらに従い、利用料金の見直しを行うものでございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(田代耕一君)  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  私から2点目の再質問についてお答えいたします。  地方消費税の使い道につきましては、地方税法第72条の116の規定に基づき、消費税法第1条に定める社会保障施策に要する経費に充てるものとされております。一方で、公の施設の使用料、利用料につきましては、当該施設における行政サービスを受けた方が、その受益の対価として支払うものでございます。そのため、地方消費税の使途につきましては、受益者負担、税の公平性という観点からも、公の施設の利用への補填に充てることは考えておりません。  以上でございます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(田代耕一君)  ほかにありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり)
    ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第47号、消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例制定について反対をし、以下、討論を行います。  政府は、10月からの消費税増税実施に向けた宣伝に今、躍起となっております。しかし、8月上旬に発表されましたことし6月期のGDPが低い伸びにとどまったように、経済情勢の悪化は鮮明であります。米中貿易紛争の激化で、国際経済の先行きも非常に不透明となっております。こうした中での増税強行というのは許されるものではありません。  消費税は原則としてあらゆる商品やサービスに課税される低所得者ほど負担が重い、逆進的な税金であり、増税そのものに反対であります。消費税の増税による家計や中小業者の負担増は、消費や景気を冷え込ませてしまいます。過去に消費税率が5%から8%に引き上がったことをきっかけに、家計消費は年25万円減り、労働者の実質賃金は10万円も減ってしまいました。こんな状況で消費税率を10%に引き上げれば、日本の経済も国民の暮らしもめちゃくちゃになってしまいます。  今必要なのは、大もうけをしている大企業や富裕層に応分の負担をしてもらい、それによって暮らしを支える政策に切りかえることではないでしょうか。そうすれば、消費税に頼らなくても財源の確保は可能であります。  今回反対理由は、市民の暮らしや福祉にかかわる使用料金等に消費税増税分を上乗せ転嫁をして、負担増を強いていることです。このことが市民生活の圧迫と市民活動の抑制をもたらすことは明らかであります。総務省からは、公の施設の使用料には消費税を転嫁するよう通知が来ているようですが、当局は住民福祉の増進を図る立場からも、これ以上の負担増を押しつけない立場を貫くべきであります。  以上、反対理由を申し上げまして、討論を終わります。 ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  6番 髙橋靖銘議員。 ○6番(髙橋靖銘君)  私は、議案第47号、消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例制定に賛成し、その討論を行うものであります。  今さらではありますが、消費税法において、消費税の収入については、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化対策のための施策に要する経費に充てるものとされています。  少子・高齢化に伴い、年金や医療、介護などの社会保障費用は急激に増加しており、現在では国・地方の財政の大きな部分を占めていることとなり、将来、社会保障制度を安定的に機能させることができなくなるおそれも生じてきました。  現在の働く世代が急激なスピードで減っていく一方、高齢者は増え続け、社会保険料など現役世代の負担が既に年々高まりつつある中、社会保障財源のための所得税や法人税の引き上げを行えば、一層、現役の働く世代に負担が集中することになります。  働く世代など、特定の人に負担が集中せず、高齢者を含めた国民全体で広く負担をする消費税が、高齢化社会における社会保障の財源にふさわしいと考えられ、税率引き上げが決定したものです。  本案は、令和元年10月1日から消費税率引き上げに伴い、消費税を適正に公の施設等使用料及び利用料金に転嫁するための各関係条例を整備するものです。使用料や利用料金は行政サービスを特定の人が受ける場合、その受益の対価として支払うものですから、もし受益を受ける特定の人の経費の受益者負担なしの全額公費、つまり税金で全てを賄うとすれば、その受益を受ける人と受益を受けない人との間で、かえって負担の公平性の問題が起きます。受益者、利用者負担を軽減するため、低い使用料、手数料を維持したとすれば、受益を受けない人、利用しない人にも使うべきその他の行政サービスや施策のために充当をすべき税金を一部の受益者、利用者のために使うこととなり、負担の公平性が損なわれます。  また、自治体に配分される地方消費税交付金が税率引き上げに合わせ増額されるので、その増額分を充当すれば、使用料や利用料金を上げなくてもよいのではという主張をされる場合もあるようですが、地方消費税増額分は地方が負担する子育て支援、医療、介護など、社会保障の充実に充てられるものであり、そのような主張は税の公平性に欠くものと考えます。よって、この条例制定は適正かつ妥当なものと判断し、賛成いたします。  以上、私の賛成討論といたします。 ○議長(田代耕一君)  ほかに討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第47号「消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(田代耕一君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第11 議案第48号「御殿場市印鑑条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(志水政満君)  それでは、ただいま議題となりました議案第48号について説明をいたします。  資料1 議案書の58ページをお願いいたします。  本案は、政府が進める女性活躍推進の観点から、住民基本台帳法施行令が改正され、令和元年11月5日から住民票や個人番号カード等への旧氏の記載が可能になることに伴い、印鑑の登録及び証明に関する事務の準拠すべき事項を定めた印鑑登録証明事務処理要領が改正されたため、所要の改正を行うものでございます。  住民票へ旧氏の記載を請求したものに限り、旧氏での印鑑登録を可能にし、印鑑登録証明書への旧氏を記載するもので、合わせて文言整理を行います。  それでは、改正の内容について説明をいたしますので、資料3 議案資料の114ページ、115ページをお願いいたします。  まず、第2条関係は、文言整理です。  第3条関係は、第2項第1号で印鑑登録について旧氏での登録が可能となったため、旧氏を追加したものです。  次のページをお願いいたします。  第5条関係は、第1項及び第2項が文言整理でございます。  第4項各号の列記以外の部分中、「及び磁気テープ等」を削り、第4号では住民票に旧氏が記載されている場合は、登録原票に旧氏を登録するように追加したものでございます。  第8号は文言整理です。  第5条に1項を加え、5項とします。  第6条及び第7条は文言整理です。  次のページをお願いします。  第8条も文言整理です。  第9条関係は、第1項第1号で、住民票に旧氏が記載されている場合は、印鑑登録証明書に旧氏を登録するように追加したものです。  第10条関係は文言整理です。  次のページをお願いします。  第12条関係で、第1項第4号では、登録されている印影の変更が必要な場合に、旧氏を加えたものです。  附則ですが、この条例は、令和元年11月5日に施行とするものです。  以上で、説明を終わりにします。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第48号「御殿場市印鑑条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  この際、日程第12 議案第49号「御殿場市立認定こども園条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第13 議案第50号「御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用等に関する条例の一部を改正する条例制定について」の2議案を一括して議題といたします。  本2案について当局から内容説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(芹沢節已君)  それでは、ただいま議題となりました議案第49号及び議案第50号につきましては、関連がありますので一括して内容を説明いたします。  資料1 議案書の60ページをお開きください。
     本2案につきましては、国が少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る方針を決定し、幼児教育・保育の無償化をするための改正子ども・子育て支援法が10月1日より施行することに伴い、関係する条例について所要の改正を行うものです。  まず、議案第49号について説明いたします。  本案は、今回の無償化に伴い、従来の子どものための教育・保育給付に加えて、新たに預かり保育事業や認可外保育施設等の利用を対象とした子育てのための施設等利用給付が創設されたことにより、支給を受けるために必要な認定を区分する必要があることから、第2条の表、備考中、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改めるものです。  附則についてですが、施行日は無償化の施行と同様に、令和元年10月1日からとしております。  次に、議案書の61ページをお開きください。  議案第50号について御説明いたします。  本案は、今回の無償化に伴い、幼稚園の入園受入準備料及び授業料が無償化となることにより、納付及び減免に関する規定が必要なくなるための削除をするとともに、先ほど説明しました議案第49号と同様に、支給認定を区分するための文言修正を行うものです。  詳細につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、恐れ入りますが、資料3 議案資料の124、125ページをお開きください。  まず、第3条では、第1項の入園受入準備料に関する部分を削除し、第2項を第1項に繰り上げるとともに、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改めます。  第4条では、第3条と同様に、文言修正を行います。  第6条では、第1項の入園受入準備料及び授業料利用者負担額の減免に関する部分及び第2項の生活保護法に規定する被保護世帯の減免に関する規定について削除をし、次のページをお願いいたします。第3項の授業料利用者負担額等に関する部分を削除をし、第3項を第2項に繰り上げます。  附則についてですが、施行日は無償化の施行と同様に令和元年10月1日からとしております。  以上で、説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(田代耕一君)  これより議案第49号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第49号「御殿場市立認定こども園条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  これより議案第50号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第50号「御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第14 議案第51号「地方公営企業法の規定に基づく簡易水道事業の設置に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  環境部長。 ○環境部長(勝又裕志君)  それでは、ただいま議題となりました議案第51号について御説明をいたします。  資料1 議案書の62ページをお開きください。  こちらは改正条文です。  今回の関係条例の整備は、簡易水道事業を地方公営企業法に基づいたものに移行するため、所要の改正を行うものでございます。  それでは、詳細について御説明いたしますので、資料3 議案資料の129ページをお願いいたします。  最初に、1の背景と目的です。  全国の簡易水道事業において、人口減少に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大などにより、経営環境が厳しさを増している状況の中、総務省から地方公営企業法に基づいたものに移行することが要請されたところです。これを受け、簡易水道事業につきましても、上水道事業や工業用水道事業と同様に、国が求める公営企業法の適用を行うものです。  次に、2の公営企業法適用による変更点として、法の適用する範囲については、上水道事業、工業用水道事業と同様の全部適用とし、管理者も非設置といたします。これによりまして、会計処理方式と組織体制が変更となります。  会計につきましては、現金主義・単式簿記である官公庁会計から、発生主義・複式簿記である公営企業会計となります。  組織は、簡易水道事業が、「水道事業の設置等に関する条例」及び「水道事業組織及び事務分掌規程」に移行いたします。これにより、経営成績や財政状況などのより的確な把握ができるとともに、事務の効率化や、より能率的な経営ができますので、将来にわたり安定した経営が持続可能となります。  改正内容につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、次のページをごらんください。  第1条関係は、上水道事業及び工業用水道事業を水道事業に改めます。  第1条は、上水道事業の後に「及び簡易水道事業」を加え、公営企業法の全部を適用する規定を第1条の2として追加いたします。  第2条は、上水道の後に「簡易水道事業」を加え、第3項に経営の基本に関する事項の規定を追加いたします。  第3条は、引用法令が第1条の2で示されておりますので、法及び令の表記といたします。  次のページをごらんください。  第2条関係の第2条は、「次のとおりとする。」及びその下の表を「御殿場市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年御殿場市条例第38号)第2条第3項第1号に定めるところによる。」に改めます。  第3条関係は、第1号を削除し、各号を整理するものです。  第4条関係の第2条は、エ、簡易水道に関する事項を削除し、整理します。  第5条関係は、資料1の63ページをお手数ですがごらんください。  第5条のとおり、簡易水道整備基金条例の廃止をいたします。  恐縮ですが、また資料3に戻っていただき、134、135ページをお願いいたします。  第6条関係の第2条及び第7条関係の第2条は、今回の改正に伴い、上水道事業及び工業用水道事業を水道事業に改めるものです。
     附則として、この条例の施行日を令和2年4月1日とするものですが、第5条関係の施行日につきましては、令和2年3月31日とするものでございます。  以上で、議案第51号の内容説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第51号「地方公営企業法の規定に基づく簡易水道事業の設置に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第15 議案第52号「水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  環境部長。 ○環境部長(勝又裕志君)  それでは、ただいま議題となりました議案第52号について御説明をいたします。  資料1 議案書の64ページをお開きください。  こちらは改正条文です。  今回の関係条例の整備は、水道法の改正に基づき、所要の改正を行うものでございます。  それでは、詳細について御説明いたしますので、資料3 議案資料の137ページをお願いいたします。  最初に、1の背景と目的です。  今回の水道法改正の一つとして、工事事業者の資質保持や指定状況と実態の差異の防止等を図ることを目的とした、指定給水装置工事事業者制度の改善がございました。今まで無期限であった指定の有効期間を5年とする更新制が導入されることになりました。これを受けまして、現行の新規指定手数料の見直しを行うとともに、更新事務に係る更新手数料を新たに徴収するために、関係条例の整備を行うものでございます。  手数料につきましては、国が示した事務費等に関するガイドラインを参照し、事務量が同程度と想定されることから、新規・更新ともに同額といたしました。  また、給水装置指定工事事業者については、市をまたがり事業を行っておりますことから、近隣市町からも事業者の混乱を防ぎ、円滑な事務処理ができるよう統一し、同額で改定していきたいという意向がございます。  改正の内容につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、次の138、139ページをごらんください。  第1条関係は、第34条の引用条文を改めます。  別表第3につきましては、給水装置工事業者指定手数料の金額を1万5,000円から1万円に変更するとともに、新たに給水装置工事業者更新手数料を追加し、金額を1万円と定めるものでございます。  第2条関係は、第1条関係と同様の内容となります。  附則といたしまして、この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。  以上で、議案第52号の内容説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  1点だけお伺いいたします。  今回の指定給水装置工事事業者制度、この改善に至ったということを前提にしているわけですけれども、この背景について詳細をお伺いいたします。  また、事業者にとりましては、5年ごとに新たな負担が発生するわけですけれども、事業者への周知、これはどのように行っていかれるのかお伺いします。 ○議長(田代耕一君)  上水道課長。 ○上水道課長(長田和昭君)  ただいまの御質問にお答えいたします。  最初に、背景です。現行制度では、指定給水装置工事事業者の指定についてのみ定められており、指定の有効期間がありませんでした。そのため、名称や所在地、事業の廃止、休業といった変更があった場合に、届け出がされませんと、実態を把握することが困難で、その廃止・休止等の状況が反映されにくく、所在確認のとれない指定事業者が存在するなど、実態との乖離が生じておりました。このような状況の改善を図るとともに、指定事業者の資質が継続して維持されるよう、今回の指定の更新制が導入されることとなったものでございます。  次に、周知の方法ですが、今年度中に対象となる指定事業者へ個別に案内文を送付するとともに、市ホームページ上への掲載、窓口でのポスター等の掲示を行い、周知を図る予定でございます。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(田代耕一君)  ほかにありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第52号「水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第16 議案第53号「御殿場市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。
     消防長。 ○消防長(村松秀樹君)  それでは、ただいま議題となりました議案第53号について御説明いたします。  資料1 議案書の66ページをお願いいたします。  本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に係る法律が、本年6月14日に公布されたことを受け、成年被後見人等は消防団員となることができないとする規定を削除するものでございます。  条例の改正内容につきましては、新旧対照表で説明をさせていただきますので、資料3 議案資料の142、143ページをお願いいたします。  第4条は、欠格条項で、各号のいずれかに該当する者は、消防団員になることができないことを定めるものですが、旧の第1号にある成年被後見人または被保佐人を削り、以降、号の繰り上げ及び文言の整理を行うものです。  次に、第5条第2項第1号は、第4条の号の繰り上げに伴うものでございます。  なお、附則でございますが、地方公務員法の改正の施行期日に合わせ、令和元年12月14日から施行するものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第53号「御殿場市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第17 議案第54号「消防ポンプ自動車の取得について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(梶 守男君)  ただいま件目となりました議案第54号につきまして御説明申し上げます。  資料1 議案書の67ページをごらんください。  本件は、平成13年に取得しました消防ポンプ自動車の老朽化に伴い、更新するものです。  7月31日に6社による指名競争入札の結果、株式会社畠山ポンプ製作所が落札し、8月1日に仮契約を締結いたしましたが、その予定価格が2,000万円以上でした。そのため、条例の定めるところにより、議会の議決を経て本契約を締結するため、提案するものです。  概要につきましては、資料3 議案資料の144ページをごらんください。  2の性能諸元ですが、車は、低床式シャーシ4WDです。エンジンはディーゼルエンジンで、消防出力100馬力以上となっております。総排気量2,999ccで、変速機はオートマチック、乗車定員は8人となっております。全長、全高、車両重量等は、資料記載のとおりです。  3の主ポンプですが、型式は消防A-2級で、放水圧力0.85MPaにおいて、毎分2立方メートル以上の放水可能な性能を有しております。  4の主な特殊艤装は、傍受無線機、550w以上の発電機1基、散光式赤色警光灯、ホース3本が収納できる収納シャッターが左右各1個、転落防止用2段手すり、赤色点滅灯、ドライブレコーダー等を装備しております。  なお、配備先は、第1分団第7部の東山で、納期は令和2年2月14日を予定しております。  以上、内容説明といたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第54号「消防ポンプ自動車の取得について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第18 議案第55号「防災行政無線施設簡易型戸別受信機)の取得について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(梶 守男君)  ただいま議題となりました議案第55号につきまして御説明をいたします。  資料1 議案書の68ページをごらんください。  本案につきましては、去る7月31日、2社による制限付一般競争入札の結果、静岡日電ビジネス株式会社沼津支店が落札し、過日、8月1日に仮契約を締結いたしましたが、その予定価格が2,000万円以上でした。そのため、条例の定めるところにより、議会の議決を経て本契約を締結いたしたく提案するものでございます。  概要につきましては、資料3 議案資料の145ページをごらんください。  市では、住民に対し防災行政無線の戸別受信機を貸与し、演習場利用計画、防災災害情報、市からのお知らせ等の周知を図っておりますが、現在貸与している受信機は、平成8年度から順次設置してきたものであり、耐用年数を超過し、故障等多数発生していることから、速やかに更新を図るため、今年度、2,700台の簡易型戸別受信機を導入するものです。  平成26年度から平成30年度までは、転入等で新規に設置をする世帯を対象に、デジタル方式の戸別受信機を設置してまいりましたが、電波の受信環境により、電波障害が発生し、屋外アンテナの設置が必要になるなどの問題が生じていることから、より安価で、コミュニティFMを含むAM、FMラジオ放送が受信可能なアナログ方式の戸別受信機、いわゆる簡易型防災ラジオに変更し、経費を大幅に縮減するとともに、既存の戸別受信機の更新の期間も、当初の8年間の予定を、令和6年度までの6年間に短縮するものです。  事業費については、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条による国の補助金75%を受けて実施するものでございます。  納期については、令和2年3月19日を予定しております。  なお、簡易型戸別受信機の性能等についての詳細は、議案資料の146ページに記載のとおりであります。  以上、内容説明とさせていただきます。
     御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第55号「防災行政無線施設簡易型戸別受信機)の取得について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第19 議案第56号「平成30年度第57号地方創生道整備推進交付金事業市道0117号線道路改良工事請負契約の変更について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(梶 守男君)  ただいま議題となりました議案第56号につきまして御説明申し上げます。  資料1 議案書の69ページをごらんください。  本案につきましては、去る平成30年10月4日にその予定価格が1億5,000万円以上でしたので、条例の定めるところにより議会の議決を経て本契約を締結いたしましたが、工事内容に変更が生じたため、請負契約の増額変更をしたく提案するものでございます。  資料3 議案資料147ページをごらんください。  本路線は、国の地方創生道整備推進交付金を活用する事業で、通称広域農道の神山小学校から裾野市深良地先の湖尻峠入り口交差点をつなぐ、総延長約2,437mの山合いを抜ける新設道路となります。  本工事は、道路改良工事に伴い、河川横断工等を設置する工事です。  工事用道路を掘削したところ、想定より土質が悪く、砕石では建設機械や土砂運搬車両が走行できないので、工事用道路をアスファルト舗装して走行可能とするための増額でございます。  なお、この工事用道路は盛り土等をするために、今後も使用します。  以上、内容説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第56号「平成30年度第57号地方創生道整備推進交付金事業 市道0117号線道路改良工事請負契約の変更について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第20 議案第57号「市道路線の認定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  都市建設部長。 ○都市建設部長(橘髙健二君)  ただいま議題となりました議案第57号につきまして内容を御説明いたします。  資料1 議案書の70ページをお開きください。  お願いする案件は、路線認定2路線でございます。  続きまして、議案資料3の148、149ページをごらんください。  市道4588号線は、森之腰中央公民館より約150m北西側に位置します宅地分譲地内の道路で、都市計画法第32条協議に基づき新設した道路を認定するものでございます。  2点目、市道5352号線は、市立御殿場市西中学校正門より50m南西側に位置します宅地分譲地内の道路で、都市計画法第32条協議に基づき新設した道路を認定するものでございます。  なお、それぞれの道路の起終点、延長、幅員につきましては、地図の下段に記載してございます。  以上、議案の内容説明を終わらせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)
     御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第57号「市道路線の認定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第21 同意第4号「御殿場市教育委員会委員の任命について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(梶 守男君)  ただいま議題となりました同意第4号について内容の説明を申し上げます。  資料1 議案書の71ページをお開きいただきたいと思います。  本市の教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条の規定に基づき、教育長及び5人の教育委員で構成されております。このうちの勝又綾子委員につきましては、令和元年9月30日をもって任期満了となります。  つきましては、人格が高潔で教育に関し識見を有する長田光男氏を御殿場市教育委員会委員として任命いたしたく、同法第4条第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。  なお、同氏の経歴につきましては、資料3 議案資料の150ページに掲載してございますので、合わせてごらんいただきたいと思います。  以上で、内容の説明を終わります。  よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、同意第4号「御殿場市教育委員会委員の任命について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり同意されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第22 報告第7号「平成30年度御殿場市一般会計等健全化判断比率について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  ただいま議題となりました報告第7号について御説明いたしますので、資料2 報告書を御用意いただき、1ページをお願いいたします。  この健全化判断比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、財政状況を全国統一の基準で数値化し、自治体間の比較判断を可能にした指標です。毎年度作成し、監査委員の審査を受け、議会に報告した後、市民へ公表することが義務づけられています。  2ページをお願いします。  最初に、この表についてですが、一番左の列①から④までの4つの比率について分析を行った結果が、平成30年度欄の数値です。その右側の早期健全化基準は危険区域となり、一つでもこの範囲を超えると、財政健全化計画を策定しなければなりません。さらに、一番右側の財政再生基準を超えると、再生が必要と見なされ、財政再建計画まで策定しなければならなくなります。  本市の状況を申し上げますと、①と②は、赤字ではないのでバー表示です。③の実質公債費比率は3年間の平均値で10.2%となり、昨年度と同じでした。④の将来負担比率は70.2%で、昨年度の76.7%から6.5ポイント下がりました。結論として、本市の4つの指標は全て国の定める基準値を下回り、健全という結果となりました。  ここで4つの比率についての概要の説明をいたします。  ①と②は、1年間の歳入総額から歳出総額を差し引いた、いわゆる実質収支が赤字になった場合にだけ発生する指標であり、当市の全ての会計が黒字であったことから、数値は出ませんでした。  ③の実質公債費比率は、地方債の元利償還金等が標準財政規模に占める割合のことです。算定では、一般会計以外に、下水道事業特別会計繰出金や広域行政組合負担金に含まれる公債費分についても算入されています。過去3年間の平均値で算定しますと、先ほど申し上げたとおり、前年度と同じ数値となりました。  次に、④の将来負担比率は、市が将来にわたり負担する地方債等について、一般会計のほかに特別会計や一部事務組合、地方公社や第三セクターまで含め、市全体の会計が負うべき将来負担額が、標準財政規模に占める割合のことです。  前年度の数値より下がった主な要因は、将来負担額が全体で5億2,000万円余の減となる一方で、将来負担額から控除できる財源が7億9,000万円余増となったことによるものと分析しております。  次に、3ページ以降には、監査委員による審査意見書の写しを掲載しております。  4ページをお願いします。  中段第4の審査の結果につきましては、「財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。」とあり、その下の第5、総括意見では、「実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の全ての比率が早期健全化基準を下回っており、引き続き健全な財政運営及び経営に努められるよう要望する。」という意見をいただきました。  以上、報告第7号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。 ○議長(田代耕一君)  日程第23 報告第8号「平成30年度御殿場市特別会計資金不足比率について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  ただいま議題となりました報告第8号について御説明いたしますので、再び資料2、報告書を御用意いただき、5ページをお願いいたします。  この資金不足比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により報告するものです。  6ページをお願いします。  資金不足比率は、普通会計の実質赤字比率と同様に、それぞれの特別会計の資金の赤字額を料金収入等の収益で割ったもので、資金に赤字がなければ数値が発生せず、バー表示となります。記載の7つの特別会計は全てに資金不足がありませんでしたので、健全という結果となりました。  なお、国が定める経営健全化基準は、表の右端に記載のとおり、いずれも20%で、これを超えますと経営健全化計画を策定しなければなりません。  次の7ページ以降には、監査委員の審査意見書の写しを掲載しております。  8ページをごらんください。  中段の第4、審査の結果については、「資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。」とあります。  また、その下の第5、総括意見としては、「各会計の資金不足比率は経営健全化基準を下回っており、引き続き健全な経営に努められるよう要望する。」という内容の意見をいただいております。  以上、報告第8号の内容説明とさせていただきます。
    ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。 ○議長(田代耕一君)  日程第24 議員提出議案第4号「御殿場市・小山町広域行政組合負担割合の見直しに関する決議について」を議題といたします。  提出者代表から内容説明を求めます。  議会運営副委員長。 ○議会運営副委員長(小林恵美子君)  ただいま議題となりました議員提出議案第4号について、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  お手元の資料13の1ページをお開きください。  議員提出議案第4号 御殿場市・小山町広域行政組合負担割合の見直しに関する決議につきましては、私、小林恵美子ほか、杉山 護、芹沢修治、土屋光行、本多丞次、長田文明、髙橋靖銘、大窪民主、稲葉元也、杉山章夫、高木理文、黒澤佳壽子、辻川公子、神野義孝、田代耕一、勝間田博文、勝間田幹也、勝亦 功、菅沼芳德、平松忠司、髙橋利典から議長に対し提出するものです。  なお、2ページにあります意見書の朗読をもって内容説明とさせていただきますので、御了承願います。       御殿場市・小山町広域行政組合負担割合の見直しに関する決議 御殿場市・小山町広域行政組合は、昭和40年当時の小山町長からの申し入れにより、火葬場、隔離病棟及び塵芥焼却場の管理運営に関する事務を共同処理するため、「御殿場市・小山町厚生施設組合」として昭和41年4月に発足し、その内容を充実させながら、「御殿場市・小山町広域行政組合」として既に53年が経過している。  この間、塵芥処理施設、斎場、衛生センターの3つの衛生施設が両市町に配置され、均衡が図られてきたが、御殿場市内に建設された焼却センターが平成27年に稼働したことで、当市に3つの施設が集中することになった。  しかし、負担金の負担割合については、平成29年度に暫定的に改定を行ったものの、依然として人口割合に重点が置かれたままであり、RDFセンターが小山町に建設される以前の水準にも達しておらず、当市にとっては広域圏における事務を共同処理するスケールメリットが無いということは明らかである。  当市議会においては、従前より、この状況は特に重大な問題であると捉えており、市民、町民のそれぞれ一人当たりが受ける行政サービスに大きな差異が生じている現状は、公平な負担割合とはいえず、行政に対する市民の理解を得られるものではないと考えている。  よって、平成29年度の改定時に継続協議を約した当該負担割合について、市民、町民の幸福な生活の継続を願い、双方に応分のメリットが得られる適正な負担割合とするよう、全項目について速やかに見直しについて協議を行っていただくよう強く要望するものである。  以上、決議する。  令和元年9月3日                           御 殿 場 市 議 会  以上です。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(田代耕一君)  この際、お諮りいたします。  本案は全議員が発議者となっておりますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  これより議員提出議案第4号「御殿場市・小山町広域行政組合負担割合の見直しに関する決議について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第25 議員提出議案第5号「地震財特法の延長に関する意見書の提出について」を議題といたします。  提出者代表から内容説明を求めます。  議会運営副委員長。 ○議会運営副委員長(小林恵美子君)  ただいま議題となりました議員提出議案第5号について、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  お手元の資料13の3ページをお開きください。  議員提出議案第5号 地震財特法の延長に関する意見書の提出につきましては、私、小林恵美子ほか、稲葉元也、本多丞次、髙橋靖銘、杉山章夫、黒澤佳壽子、菅沼芳德から議長に対し提出するものです。  なお、4ページにあります意見書の朗読をもって内容説明とさせていただきますので、御了承願います。             地震財特法の延長に関する意見書 東海地震に備えて、地震防災対策強化地域である本市は、静岡県が作成した地震対策緊急整備事業計画に基づき、各般にわたる地震対策を鋭意講じているところである。  この計画は令和元年度末で期限切れを迎えるが、限られた期間内に緊急に整備すべき必要最小限の事業をもって策定されていることから、今後実施すべき事業が数多く残されている。  また、東日本大震災を始めとする近年の国内外における大地震により得られた教訓を踏まえ、県及び市町が一体となって緊急輸送道路・津波防災施設・山崩れ防止施設・避難地・避難路の整備、公共施設の耐震化等をより一層推進する必要が生じている。  したがって、東海地震による災害から地域住民の生命と財産の安全を確保するためには、地震対策緊急整備事業計画の充実と期間の延長を図り、これらの事業を迅速かつ的確に実施することにより、地震対策の一層の充実に努めていかなければならない。  よって国においては、地震対策緊急整備事業計画の根拠となっている「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」を延長するように強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年9月3日                           御 殿 場 市 議 会  衆議院議長様  参議院議長様  内閣総理大臣様  総務大臣様  財務大臣様  文部科学大臣様  厚生労働大臣様  農林水産大臣様  国土交通大臣様  内閣府特命担当大臣(防災)様  消防庁長官様  林野庁長官様  水産庁長官様  以上です。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第5号「地震財特法の延長に関する意見書の提出について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  日程第26 議員提出議案第6号「ライドシェア導入に対して慎重な検討を求める意見書の提出について」を議題といたします。  提出者代表から内容説明を求めます。  総務委員長。 ○総務委員長(髙橋利典君)  ただいま議題となりました議員提出議案第6号について、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  お手元の資料13の5ページをお開きください。  議員提出議案第6号 ライドシェア導入に対して慎重な検討を求める意見書につきましては、私、髙橋利典ほか、髙橋靖銘、大窪民主、杉山章夫、高木理文、勝間田博文、勝間田幹也から議長に対し提出するものです。  なお、6ページにあります意見書の朗読をもって内容説明とさせていただきますので、御了承願います。         ライドシェア導入に対して慎重な検討を求める意見書 少子高齢化が急速に進展する中、高齢者、障害者等の交通弱者にとっては、通院・買い物など地域での日常生活を送るために、公共交通はなくてはならない移動手段である。  その中でも、タクシー事業は、ドア・ツー・ドアで利用者の個々の移動ニーズに柔軟に対応し、本市においても地域住民の貴重な移動手段として重要な役割を果たしている。  一方で、これらの公共交通サービスは、利用者の減少やニーズの多様化、過疎地域でのサービスの存続など様々な課題に直面しており、タクシー業界においても、ユニバーサルデザインタクシーの充実や、市町村運営有償運送の運行を担うなど、課題解決に向けた取り組みを進めている。  このような中、政府においては、少子高齢化という困難に立ち向かい、更なる経済成長を実現するため、規制改革を積極的に推進している。その上で、地域における公共交通サービスを確保・維持していくため、自家用車により有償で旅客運送を行う、いわゆる「ライドシェア」など多様な移動ニーズに応える新たな交通サービスの実現についても、幅広く議論を進めているところである。  この「ライドシェア」については、運用手法によっては郊外部における市民の移動を担う手段の一つであるが、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車の運転手だけが運送責任を負う形態を前提としており、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全確保、利用者の保護等の観点から課題が多い。  よって、国においては、「ライドシェア」の導入に対して地域交通の実情や関係団体等の意見も踏まえながら慎重な検討を行うよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年9月3日                          御 殿 場 市 議 会  衆議院議長様  参議院議長様  内閣総理大臣様  内閣官房長官様  総務大臣様  国土交通大臣様  内閣府特命担当大臣(規制改革)様  以上です。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(田代耕一君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(田代耕一君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第6号「ライドシェア導入に対して慎重な検討を求める意見書の提出について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(田代耕一君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(田代耕一君)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ○議長(田代耕一君)  この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。  明日9月4日午前10時から9月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場に御参集願います。 ○議長(田代耕一君)  本日はこれにて散会いたします。                           午後4時03分 散会...