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平成30年12月定例会(第4号12月19日)

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  1. 御殿場市議会 2018-12-19
    平成30年12月定例会(第4号12月19日)


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    平成30年12月定例会(第4号12月19日)         平成30年御殿場市議会12月定例会会議録(第4号)                        平成30年12月19日(水曜日)     平成30年12月19日午前10時00分 開議  日程第  1 市長提案理由説明  日程第  2 議案第 69号 御殿場職員給与に関する条例の一部を改正する                 条例制定について  日程第  3 議案第 70号 御殿場一般職任期付職員採用等に関する条例                 の一部を改正する条例制定について  日程第  4 議案第 71号 御殿場特別職職員常勤のものの給料等に関す                 る条例の一部を改正する条例制定について  日程第  5 議案第 72号 御殿場市議会議員に対する議員報酬及び期末手当                 の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例制                 定について 〇本日の会議に付した事件   議事日程に同じ 〇出席議員(21名)   1番  杉 山   護 君           2番  芹 沢 修 治 君   3番  土 屋 光 行 君           4番  本 多 丞 次 君   5番  長 田 文 明 君           6番  髙 橋 靖 銘 君
      7番  大 窪 民 主 君           8番  稲 葉 元 也 君   9番  杉 山 章 夫 君          10番  高 木 理 文 君  11番  黒 澤 佳壽子 君          12番  辻 川 公 子 君  13番  神 野 義 孝 君          14番  田 代 耕 一 君  15番  小 林 恵美子 君          16番  勝間田 博 文 君  17番  勝間田 幹 也 君          18番  勝 亦   功 君  19番  菅 沼 芳 德 君          20番  平 松 忠 司 君  21番  髙 橋 利 典 君 〇欠席議員   な し 〇説明のため出席した者  市長                  若 林 洋 平 君  副市長                 瀧 口 達 也 君  副市長                 勝 又 正 美 君  教育長                 勝 又 將 雄 君  企画部長                井 上 仁 士 君  総務部長                田 代 吉 久 君  市民部長                志 水 政 満 君  健康福祉部長              梶   守 男 君  環境部長                勝 又 裕 志 君  産業スポーツ部長            村 松 哲 哉 君  都市建設部長              田 代 明 人 君  危機管理監               杉 本 嘉 章 君  会計管理者               勝 又 正 仁 君  教育部長                鈴 木 秋 広 君  消防長                 村 松 秀 樹 君  総務課長                芹 沢 節 已 君  秘書課長                芹 沢   徹 君  人事課長                勝 又 欣 也 君  人事課課長補佐             瀬 戸 孝 一 君 〇議会事務局職員  事務局長                田 原 陽之介  議事課長                岩 岡 俊 峰  副主任                 渡 邊 一二司  副主任                 荒 井 祥 太 ○議長勝間田幹也君)  出席議員法定数に達しておりますで、会議は成立いたしました。 ○議長勝間田幹也君)  ただいまから、平成30年御殿場市議会12月定例会を再開いたします。 ○議長勝間田幹也君)  直ちに本日の会議を開きます。                          午前10時00分 開議議長勝間田幹也君)  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。 ○議長勝間田幹也君)  なお、提案理由説明書(第2号)平成30年12月定例会議案書(第2号)及び議案資料(第2号)については、先に配付済みであります。 ○議長勝間田幹也君)  日程第1 「市長提案理由説明」を議題といたします。  市長提出議案第69号から第72号までの4件について、市長から提案理由説明を求めます。  市長。 ○市長若林洋平君)  皆さんおはようございます。それでは、私のほうから説明をさせていただきます。  本日追加提案をいたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由概要を御説明申し上げます。  議案は、条例案4件となっております。  以下、議案番号に従い順次、御説明を申し上げます。  初めに、議案第69号、御殿場職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第70号、御殿場一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例制定についての2案につきましては、関連がありますので一括して申し上げます。  本2案は、平成30年人事院勧告に基づき、一般職職員給与改定を実施するため、所要改正を行うものであります。  次に、議案第71号、御殿場特別職職員常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第72号、御殿場市議会議員に対する議員報酬及び期末手当支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例制定についての2案につきましては、こちらも関連がございますので一括して申し上げます。  本2案は、平成30年人事院勧告に伴う一般職職員給与改定に合わせて、特別職及び市議会議員期末手当支給率改定するため、所要改正を行うものでございます。  以上で、本日追加提案をいたしました議案提案理由説明を終わりといたします。  慎重な御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長勝間田幹也君)  この際、日程第2 議案第69号「御殿場職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第3 議案第70号「御殿場一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について」の2議案関連がありますので、一括して議題といたします。  当局から本2議案について内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長田代吉久君)  ただいま議題となりました議案第69号及び議案第70号の2議案につきましては、関連がありますので、一括して御説明いたします。  資料5、議案書(第2号)の1ページをお開きください。  1ページから6ページまでが議案第69号の改正条文です。  次に恐れ入りますが、7ページ、8ページをごらんください。  議案第70号の改正条文であります。  本2案は、平成30年人事院勧告を受け、一般職職員給料表及び期末勤勉手当支給割合改定するため、所要改正を行うものでございます。  それでは、給与改定概要につきまして御説明いたします。  資料6、議案資料(第2号)の1ページをお願いします。  1の給料表改定です。人事院勧告を踏まえ、一般職員給料表水準平均0.2%引き上げ特定任期付職員給料表も同様に引き上げるものでございます。これらの給料表は、平成30年4月1日に遡及して適用します。具体的には(1)のとおり、初任給を1,500円引き上げるとともに、若年層についても1,000円程度、その他の職員につきましては400円程度引き上げを行うものでございます。  (2)は、現在当市の給料表の1級の34号給以上は、国の号給表の2級を引用したものとなっており、国の1級より給与月額が高くなっておりますが、今年度実施しました昇格期前倒しを踏まえ、特に在籍者がいない1級65号給以上について、昇給カーブを緩やかにし、国に近づけるよう給料月額引き下げるものでございます。  (3)は、国の俸給表に対して市独自に継ぎ足しをしていますが、在籍者が見込まれない高位号給を廃止するものでございます。  以上の改定により、国に準じた給料表の構成とし、適正な給料水準を目指すものでございます。  次に、2の期末勤勉手当支給月数改定につきましては、人事院勧告を踏まえ、期末手当または勤勉手当支給月数を0.05か月分引き上げるものでございます。具体的には、平成30年12月期の一般職員勤勉手当を0.05か月分、再任用職員勤勉手当を0.05か月分、特定任期付職員期末手当を0.05か月分引き上げます。また、来年度以降につきましては、今回の引き上げ分を6月期と12月期に均等に振り分ける内容となっています。  合わせまして、期末手当につきましても、これまで12月期の支給月数のほうが多かったものを、6月期と12月期に均等に割り振るように改めます。  次に、3の年間給与支給総額でありますが、給料表及び期末勤勉手当支給月数改定によりまして、平成30年度の給与支給総額は、一般職職員全体で約1,750万円の増額となり、職員1人当たりの平均で、年間約2万7,000円の増額となります。  次のページ、4のその他のとおり、今回の給与改定に合わせて条例の一部について文言整理を行います。  以上が、給与改定概要でございます。  それでは、条例ごとに具体的な内容を御説明いたします。  新旧対照表で御説明いたしますので、同じ資料の3ページと4ページをお願いいたします。  初めに、議案第69号について御説明いたします。  第1条関係は、今年度の給与について遡及して適用となる改正でございます。第10条第2項及び第18条の2は文言整理です。  次のページをお願いします。  第19条は、勤勉手当について規定をしております。  なお、勤勉手当支給月数につきましては、期末手当のそれと異なり、本条例におきまして、支給額上限となる率を規定し、その範囲の中で具体的に各職員支給月数を定めるものとなっております。  第19条第2項第1号は、一般職の12月期の勤勉手当上限支給率を100分の90から100分の95に改めるものです。  また、第2号は、再任用職員の12月期の勤勉手当上限支給率を100分の42.5から100分の47.5に改めるものでございます。  次に、7ページから14ページにかけましては給料表改正でして、一般職員給料表を先ほどの説明のとおり改めるものでございます。  17ページ、18ページをお願いいたします。  次に、第2条関係でございますが、これは来年度以降の給与について規定するものでございます。  まず、18条第2項では、一般職員期末手当支給月数を6月期、12月期、ともに均等に100分の130に改めるものでございます。  また、同条第3項につきましては、再任用職員期末手当支給月数について、同様に6月期、12月期ともに100分の72.5に改めるものでございます。  次に、第19条第2項第1号は、第1条関係で一度改めた一般職員勤勉手当上限支給率を6月期、12月期ともに100分の92.5に改めるものであり、第2号も同様に再任用職員勤勉手当上限支給率を6月期、12月期ともに100分の45に改めるものでございます。
     次のページをお願いします。  附則ですが、第1項で、第1条の改正規定は、公布の日から施行するものとし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行するというものでございます。  また、第2項につきましては、第1条に基づく改正規定のうち、勤勉手当上限支給率にかかわる規定以外の部分につきまして、平成30年4月1日に遡及して適用し、期末手当にかかる分について、平成30年12月1日から適用することとするものでございます。  第3項につきましては、本条例改正前に支払われた給与を、条例改正後の規定に基づいて支払われた給与の内払とみなすことを規定するものでございます。  最後に、第4項は、規則への委任規定でございます。  続きまして、議案第70号につきまして御説明しますので、次のページをお願いします。  第1条関係は、今年度の給与について遡及して適用となる改正でございます。  第7条第1項は、特定任期付職員給料表を改めるもので、一般職員給料表との均衡を考慮し、給料月額をそれぞれ1,000円引き上げるものとなっております。  また、同条第3項は、文言整理でございます。  次に、第8条第2項は、特定任期付職員期末手当支給月数につきまして、一般職員に係る給与条例規定を読みかえることと定めており、12月期の支給月数を100分の165から100分の170に改めるものでございます。  次に、第2条関係は、来年度以降の給与について規定するもので、第8条第2項は、特定任期付職員期末手当支給月数について、6月期、12月期、共に均等に100分の167.5に改めるものでございます。  次のページをお願いします。  附則ですが、第1項は、第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行するというものでございます。  第2項は、第1条による給料表等改正平成30年4月1日に遡及して適用するというものでございます。  第3項は、本条例改正前に行われた給与条例改正後の規定に基づいて支払われた給与の内払とみなすことを規定するものでございます。  以上が、本2案の改正内容でございます。  今回の給与改定は、平成27年4月1日からの給与制度総合的見直しによる給料表水準平均2%引き下げを挟んではおりますが、5年続いてのプラス改定となっております。私ども職員一同、今後も全体の奉仕者としての自覚のもと、厳正な規律や高い使命感倫理観を持って職務に専念し、市民サービスの向上に努め、期待と信頼に応えるよう全力を挙げて職務に精励する所存でございます。  以上で説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長勝間田幹也君)  これより議案第69号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  それでは、3点ほどお伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、今回の給料表改正によりまして、おわかりになればということなんですが、この地域官民格差というのはどのような状況になるのかお伺いをいたします。  それから2点目ですが、資料の6、1ページの1の(2)のところに、「国の俸給表に近づけるよう、昇給カーブフラット化するために給与引き下げ」とあるわけですけれども、この影響を受ける対象者、これはどの程度を見込まれておられるのか、また、今後の見通しについても合わせてお伺いいたします。  それから、3点目ですが、今回、給料表が上がる方向での改正を受けたわけですけれども、今後、さらなる税の負担、それから社会保障負担というのは増えていくと見込まれる中で、今回の改定が実質的な職員生活改善につながっていくのか、もし、当局、その辺、見解がありましたらお伺いしたいなと思います。  以上、3点、よろしくお願いします。 ○議長勝間田幹也君)  人事課長。 ○人事課長勝又欣也君)  ただいま3点の御質問をいただきましたので、順次お答えいたします。  初めに、1点目の官民格差状況についてお答えいたします。  本市給与改定につきましては、従来から人事院勧告に準拠して対応してきたところです。人事院勧告を出すに当たり、国家公務員民間給与やボーナスの支給実績を調査比較しており、今回も全国の従業員50人以上の1万2,500事業所対象者約53万人について調査をしております。  各自治体において、その地域に限った官民比較ができれば、より地域の実情に即したものとなりますが、本市のように人事委員会を置かない小規模の自治体においては対応が難しく、この場合には地方公務員法規定により、国家公務員給与を考慮することとなります。したがいまして、国家公務員及び民間水準を考慮して出された人事院勧告に準拠したこのたびの給料表改定につきましても、この地域も含め、官民格差を是正する効果があるものと考えております。  続きまして、2点目の昇給カーブフラット化による影響についての御質問にお答えいたします。  今回、給料月額引き下げとなる1級65号給以上については、現在、該当する職員はおりません。また、新規採用職員採用前の経験年数が多い場合は、1級の上位の号給に格付されることとなりますが、現在の職員募集では、年齢制限を設けており、経験年数が限られることから、その初任給がこれに該当することは、原則的にはないものと見込んでおります。  なお、その後の昇給につきましても、この4月の給与改定での昇給期前倒しにより、より早い段階で2級に昇格するため、このような高位号給適用することは原則的にはないものと見込んでおります。  3点目の今回の改正生活改善につながるかについてお答えいたします。  職員給与につきましては、社会一般の情勢に適用するものとされており、このたびの改正につきましても、人事院勧告に準拠することで、民間における賃金上昇の傾向を受けた適正な規模での給与改定であり、職員生活改善につながるものと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論発言を許します。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  次に、賛成討論発言を許します。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第69号「御殿場職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案原案のとおり可決されました。 ○議長勝間田幹也君)  次に、議案第70号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論発言を許します。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  次に、賛成討論発言を許します。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第70号「御殿場一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案原案のとおり可決されました。
    議長勝間田幹也君)  この際、日程第4 議案第71号「御殿場特別職職員常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第5 議案第72号「御殿場市議会議員に対する議員報酬及び期末手当支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例制定について」の2議案関連がありますので、一括して議題といたします。  当局から本2議案について内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長田代吉久君)  ただいま議題となりました議案第71号及び議案第72号の2議案につきましては、関連がありますので、一括して御説明いたします。  資料5、議案書(第2号)の9ページをお開きください。  議案第69号の改正条文です。  次に、10ページ、11ページ議案第70号の改正条文となっております。御確認をお願いします。  本2案は、平成30年人事院勧告を受けて、一般職員勤勉手当支給月数引き上げることを踏まえ、特別職及び市議会議員期末手当支給月数を同様に引き上げるものとなっております。  それでは、議案第71号につきまして、新旧対照表で御説明いたしますので、資料6、議案資料(第2号)の25ページと26ページをお願いいたします。  第1条関係は、本年度12月期の期末手当改正で、第3条第2項は特別職の12月期の期末手当支給月数を100分の227.5から100分の232.5に引き上げるものです。これにより、期末手当年間支給月数現行の4.4月から4.45月と変わります。  次に、第2条関係ですが、来年度以降の期末手当についての改正でして、特別職期末手当支給月数について、6月期、12月期ともに均等に100分の222.5に改めるものでございます。  附則ですが、第1項は、第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行するというものでございます。  第2項は、第1条で改正する期末手当支給月数平成30年12月1日から適用するというものでございます。  次のページをお願いします。  附則第3項は、条例改正前に支払われた期末手当を、条例改正後の規定に基づいて支払われた期末手当の内払とみなすことを規定するものでございます。  続きまして、議案第72号につきまして御説明いたしますので、29ページ、30ページをお願いいたします。  第1条関係は、今年度12月期の期末手当改正で、第4条第2項は、市議会議員の12月期の期末手当支給月数を100分の172.5から100分の177.5に引き上げるものです。これにより、期末手当年間支給月数は、現行の3.3月から3.35月となります。  次に、第2条関係は、来年度以降の期末手当についての改正でして、市議会議員期末手当支給月数について、6月期、12月期ともに100分の167.5月に改めるものでございます。  次のページをお願いします。  附則ですが、第1項は、第1条の規定公布の日から施行し、第2条の規定平成31年4月1日から施行するというものでございます。  第2項は、第1条で改正する期末手当支給月数平成30年12月1日から適用するというものでございます。  第3項は、条例改正前に支払われた期末手当を、条例改正後の規定に基づいて支払われた期末手当の内払とみなすことを規定するものでございます。  以上で内容説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長勝間田幹也君)  これより議案第71号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論発言を許します。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  次に、賛成討論発言を許します。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第71号「御殿場特別職職員常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案原案のとおり可決されました。 ○議長勝間田幹也君)  次に、議案第72号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論発言を許します。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  次に、賛成討論発言を許します。  (この時発言なし) ○議長勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第72号「御殿場市議会議員に対する議員報酬及び期末手当支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案原案のとおり可決されました。 ○議長勝間田幹也君)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ○議長勝間田幹也君)  これにて平成30年御殿場市議会12月定例会を閉会いたします。  長期間にわたりお疲れさまでした。                          午前10時28分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   平成  年  月  日     議  長     勝間田 幹 也     署名議員     平 松 忠 司     署名議員     髙 橋 利 典...