御殿場市議会 > 2018-12-04 >
平成30年12月定例会(第1号12月 4日)

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  1. 御殿場市議会 2018-12-04
    平成30年12月定例会(第1号12月 4日)


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    平成30年12月定例会(第1号12月 4日)         平成30年御殿場市議会12月定例会会議録(第1号)                         平成30年12月4日(火曜日)     平成30年12月4日午前10時00分 開議  日程第  1 会議録署名議員の指名  日程第  2 会期の決定  日程第  3 市長提案理由の説明  日程第  4 承認第  5号 専決処分の承認を求めることについて                 (御殿場市手数料条例の一部を改正する条例制定に                 ついて)  日程第  5 議案第 53号 平成30年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)                 について  日程第  6 議案第 54号 平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予                 算(第2号)について  日程第  7 議案第 55号 平成30年度御殿場市救急医療センター特別会計補                 正予算(第1号)について  日程第  8 議案第 56号 平成30年度御殿場市介護保険特別会計補正予算                 (第1号)について  日程第  9 議案第 57号 平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正                 予算(第1号)について
     日程第 10 議案第 58号 平成30年度御殿場市公設浄化槽事業特別会計補正                 予算(第1号)について  日程第 11 議案第 59号 御殿場市いじめ問題再調査委員会設置条例制定につ                 いて  日程第 12 議案第 60号 御殿場市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設                 置等に関する条例制定について  日程第 13 議案第 61号 御殿場市森林公園の指定管理者の指定について  日程第 14 議案第 62号 御殿場市営駅南駐車場の指定管理者の指定について  日程第 15 議案第 63号 御殿場市温泉会館の指定管理者の指定について  日程第 16 議案第 64号 御殿場市総合体育施設の指定管理者の指定について  日程第 17 議案第 65号 御殿場市馬術・スポーツセンターの指定管理者の指                 定について  日程第 18 議案第 66号 秩父宮記念公園の指定管理者の指定について  日程第 19 議案第 67号 御殿場市東山旧岸邸の指定管理者の指定について  日程第 20 議案第 68号 市道路線の認定について  日程第 21 同意第  3号 御殿場市固定資産評価審査委員会委員の選任につい                 て  日程第 22 報告第 12号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定につ                 いて)  日程第 23 報告第 13号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定につ                 いて) 〇本日の会議に付した事件   議事日程に同じ 〇出席議員(21名)   1番  杉 山   護 君           2番  芹 沢 修 治 君   3番  土 屋 光 行 君           4番  本 多 丞 次 君   5番  長 田 文 明 君           6番  髙 橋 靖 銘 君   7番  大 窪 民 主 君           8番  稲 葉 元 也 君   9番  杉 山 章 夫 君          10番  高 木 理 文 君  11番  黒 澤 佳壽子 君          12番  辻 川 公 子 君  13番  神 野 義 孝 君          14番  田 代 耕 一 君  15番  小 林 恵美子 君          16番  勝間田 博 文 君  17番  勝間田 幹 也 君          18番  勝 亦   功 君  19番  菅 沼 芳 德 君          20番  平 松 忠 司 君  21番  髙 橋 利 典 君 〇欠席議員   な し 〇説明のため出席した者  市長                  若 林 洋 平 君  副市長                 瀧 口 達 也 君  副市長                 勝 又 正 美 君  教育長                 勝 又 將 雄 君  企画部長                井 上 仁 士 君  総務部長                田 代 吉 久 君  市民部長                志 水 政 満 君  健康福祉部長              梶   守 男 君  環境部長                勝 又 裕 志 君  産業スポーツ部長            村 松 哲 哉 君  都市建設部長              田 代 明 人 君  危機管理監               杉 本 嘉 章 君  会計管理者               勝 又 正 仁 君  教育部長                鈴 木 秋 広 君  消防長                 村 松 秀 樹 君  総務課長                芹 沢 節 已 君  総務課課長補佐             前 田 裕 三 君  秘書課長                芹 沢   徹 君  財政課長                小 林 和 樹 君  財政課副参事              川 口   聡 君  管財課長                新 村 浩 一 君  管財課課長補佐             遠 藤 英 樹 君  国保年金課長              佐 藤 昌 幸 君  国保年金課課長補佐           根 上 宏 樹 君  国保年金課副参事            三改木 百合子 君  社会福祉課長              南   美 幸 君  下水道課長               勝 又 高 明 君  下水道課課長補佐            三改木 英 隆 君  農林整備課長              杉 山 和 彦 君  農林整備課副参事            南 茂 秀 子 君  観光交流課長              上 道 幸 胤 君  観光交流課課長補佐           髙 村 千 賀 君  スポーツ交流課長            井 上 史 代 君  都市整備課長              勝 又 喜 英 君  都市整備課課長補佐           吉 川 英 治 君  公園緑地課長              佐 藤 修 一 君  公園緑地課課長補佐           藤 曲 元 樹 君  教育総務課長              鎌 野   武 君  教育部次長兼社会教育課長        瀬 戸 進 吾 君  社会教育課課長補佐           勝 又 久 生 君 〇議会事務局職員  事務局長                田 原 陽之介  議事課長                岩 岡 俊 峰  副参事                 佐 藤 歌 愛  主任                  藤 曲 幸 子  副主任                 渡 邊 一二司  副主任                 荒 井 祥 太 ○議長(勝間田幹也君)  出席議員が法定数に達しておりますで、会議は成立いたしました。 ○議長(勝間田幹也君)  ただいまから、平成30年御殿場市議会12月定例会を開会いたします。 ○議長(勝間田幹也君)  直ちに本日の会議を開きます。                          午前10時00分 開会 ○議長(勝間田幹也君)  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。 ○議長(勝間田幹也君)  なお、提案理由説明書 平成30年12月定例会、議案書及び議案資料については、先に配付済みであります。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第1 「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、20番 平松忠司議員、21番 髙橋利典議員、以上、2名を指名いたします。
    ○議長(勝間田幹也君)  日程第2 「会期の決定」を議題といたします。  平成30年12月定例会の会期は、本日12月4日から12月19日までの16日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、平成30年12月定例会の会期は、16日間と決定いたしました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第3 「市長提案理由の説明」を議題といたします。  市長提出の承認第5号、議案第53号から第68号、及び同意第3号の18件について、市長から提案理由の説明を求めます。  市長。 ○市長(若林洋平君)  皆さんおはようございます。冒頭済みません。先週はまず、御殿場市悲願、念願の市町駅伝、13年ぶりの優勝ということで、皆様にも大変御協力いただきまして、ありがとうございました。  それでは、私のほうから説明をさせていただきます。  本日開会の市議会12月定例会に提出をいたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を説明申し上げます。  議案は全部で18件あり、そのうち専決処分の承認を求めるものが1件、予算案6件、条例案2件、その他8件、人事案1件となっております。  以下、議案番号に従い順次、御説明申し上げます。  最初に、承認第5号の専決処分の承認を求めることについて申し上げます。  本案は、建築基準法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、去る10月9日に専決処分により、御殿場市手数料条例の一部を改正する条例を制定いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。  改正点は、法改正により手続の合理化が図られ、建築確認申請における手続の一部を市が行うこととされたことにより、この手続に係る手数料を徴収する必要が生じたことに伴う改正であります。  次に、議案第53号、平成30年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。  今回の補正額は、12億8,600万円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ398億1,800万円となります。  補正の背景、要因といたしましては、9月補正予算編成後の事情変化により必要となりました経費の措置であります。  歳出の主なものは、幼稚園及び小・中学校に係る冷房設備対応臨時特例交付金事業自立支援給付費児童発達支援事業の増額でございます。  歳入の主なものは、国庫支出金、県支出金、財産収入、繰入金、市債の増額や負担金の減額であります。  また、事業の進捗により繰越明許費を設定するとともに、債務負担行為の追加及び変更をするものであります。  次に、議案第54号、平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。  今回の補正額は、2,873万8,000円の減額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ92億8,462万6,000円となります。  歳出の主なものは、人件費の減額であります。  歳入の主なものは、一般会計繰入金の減額であります。  次に、議案第55号、平成30年度御殿場市救急医療センター特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  今回の補正額は、153万1,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ4億7,753万1,000円となります。  歳出につきましては、人件費の増額であります。  歳入につきましては、前年度繰越金の増額と運営費負担金及び一般会計繰入金の減額であります。  次に、議案第56号、平成30年度御殿場市介護保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  今回の補正額は、2億7,986万5,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ58億9,986万5,000円となります。  歳出の主なものは、介護給付費の増加及び介護給付費負担金等の返還に伴う償還金の増額であります。  歳入の主なものは、前年度繰越金の増額であります。  次に、議案第57号、平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  今回の補正額は、443万3,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ9億6,443万3,000円となります。  歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の増額であります。  歳入の主なものは、一般会計繰入金の増額であります。  次に、議案第58号、平成30年度御殿場市公設浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  今回の補正額は、608万5,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億1,108万5,000円となります。  歳出の主なものは、公設浄化槽整備事業推進協議会交付金及び予備費の増額であります。  歳入につきましては、一般会計繰入金及び前年度繰越金の増額であります。  次に、議案第59号、御殿場市いじめ問題再調査委員会設置条例制定について申し上げます。  本案は、いじめ防止対策推進法第30条第2項に規定をされております「いじめを起因とした重大事態の調査結果について、再調査を行う委員会」を設置するため、新たに条例を制定するものでございます。  次に、議案第60号、御殿場市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例制定について申し上げます。  本案は、総務省からの要請に基づき、当市の経営する下水道事業及び農業集落排水事業地方公営企業法を適用することで、経営状況の透明性を向上させ、より健全な経営が行われるようにするため、同法第2条第3項及び同法施行令第1条第2項の規定に基づき、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第61号、御殿場市森林公園の指定管理者の指定について、議案第62号、御殿場市営駅南駐車場の指定管理者の指定について、議案第63号、御殿場市温泉会館の指定管理者の指定について、議案第64号、御殿場市総合体育施設の指定管理者の指定について、議案第65号、御殿場市馬術・スポーツセンターの指定管理者の指定について、議案第66号、秩父宮記念公園の指定管理者の指定について、議案第67号、御殿場市東山旧岸邸の指定管理者の指定についての7案につきましては、関連がございますので、一括して御説明を申し上げます。  本7案は、当該各施設について、指定管理者選定審査会の審査に基づき選定したそれぞれの候補者を、指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項及び御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  次に、議案第68号、市道路線の認定について申し上げます。  今回の認定は1路線で、都市計画法第32条協議に基づくものでございます。  次に、同意第3号、御殿場市固定資産評価審査委員会委員の選任について申し上げます。  本案は、平成25年から委員として御尽力をいただいております矢後芳博氏が、平成31年2月13日をもって任期満了となることに伴い、後任といたしまして、長谷川博之氏を本審査委員会委員として選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。  以上で、本日提案をいたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。  慎重な御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第4 承認第5号「専決処分の承認を求めることについて(御殿場市手数料条例の一部を改正する条例制定について)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  都市建設部長。 ○都市建設部長(田代明人君)  それでは、ただいま議題となりました承認第5号につきまして御説明申し上げます。  資料1、議案書の1ページをお願いいたします。  こちらは改正条文となります。  本案は、平成30年9月25日に施行されました建築基準法の一部改正に伴い、去る10月9日に専決処分により、御殿場市手数料条例の一部を改正する条例を制定いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。  恐れ入りますが、資料3、議案資料の1ページをお願いいたします。  1の改正の趣旨でございますが、建築基準法の一部改正により、建築確認申請において2階建て以下の木造で、延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅の敷地が、法上の道路に2m以上接道しなければならない規定について、規定に該当しない場合の手続の合理化が図られ、一部軽微なものに関して県が行う許可制度から、新たに市が行う認定制度に変更となり、この認定の申請に係る手数料について、御殿場市が徴収する必要が生じたことに伴う改正であります。  次に、2の建築基準法の一部改正の概要でございますが、新たに市が行う事務として認定がされる2つの基準を説明、具体例で図示したものであります。  2ページの3の御殿場市手数料条例の一部を改正する条例の概要ですが、別表中の区分欄、建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の申請について、手数料1件につき2万7,000円を追加するものでございます。  施行日につきましては公布の日からとし、平成30年10月9日となります。  3ページ及び4ページの新旧対照表をお願いいたします。  下線部分が変更となる箇所でございます。  以上で、承認第5号の内容説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。
     これより、承認第5号「専決処分の承認を求めることについて(御殿場市手数料条例の一部を改正する条例制定について)」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり承認されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第5 議案第53号「平成30年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  ただいま議題となりました議案第53号について御説明いたします。  資料4、補正予算書を御用意願います。  1ページをお開きください。  このページは予算の条文です。  第1条では、歳入歳出予算にそれぞれ12億8,600万円を追加し、予算の総額を398億1,800万円とすることを、第2条では、繰越明許費を、第3条では、債務負担行為の補正を、第4条では、地方債の補正を定めております。  補正内容は、事項別明細書により歳出から御説明いたしますが、人件費の補正は本年4月の職員人事異動による増減と、人事院勧告による給与改定等が主なもので、80ページから83ページにかけて補正給与費明細書に取りまとめましたので、詳細説明は省略させていただきます。  それでは、36、37ページをお願いいたします。  2款総務費ですが、1項1目一般管理費の説明欄2は、平成29年度の臨時職員雇用保険料の精算に伴う減額です。  説明欄3の①は、主に広域行政組合職員の人件費補正に伴う減額です。  3目文書管理費は、本庁舎印刷室に設置しているカラー印刷機の使用頻度が増え、カラーインク及び紙の購入費に不足が見込まれるため、増額するものです。  7目財産管理費の説明欄1の①は、人事異動等により算出基礎の対象となる職員及び給料月額に変動があったため、財産区事務担当職員等の退職手当分を減額するものです。②と③は、基金へ元金積立するものです。④から⑪までは、基金利子の計上です。  次のページをお願いします。  10目支所費は、建築基準法に基づく法定検査の結果、外壁タイルの剥落や浮き、ひび割れ、屋上防水シートの劣化等の指摘を受け、利用者の安全確保及び施設の適正管理の観点から、緊急に補修を実施するため、修繕料を増額補正するものです。  12目自治振興費の説明欄1の①は、算出基準の10月1日現在の世帯数が当初見込みより増加したため、増額するものです。  説明欄2の①は、耐震性が劣る湯沢区公民館の地震対策改修工事を早急に実施して、利用者の安全確保を図るため、また、御殿場地区コミュニティ供用施設の軒天井からの雨漏りを緊急修繕するため、補助金を増額するものです。  13目地域振興費の説明欄1の①は、事業費の確定に伴う減額です。  説明欄2は、台風24号により、中郷館の屋根の一部が破損したことに伴う修繕料の増額です。  3項1目戸籍住民基本台帳費ですが、次のページにお進みいただき、説明欄2は、正規職員の減員に伴う代替えとしての臨時職員雇用経費です。  4項2目県議会議員選挙費は、平成31年4月に執行予定の静岡県議会議員選挙に要する関連経費を補正するものです。  飛びまして、46、47ページをお願いします。  3款民生費ですが、1項2目障害者福祉費の説明欄1は、就労継続支援や共同生活援助のサービス利用者の増により増額補正するものです。  説明欄2は、平成29年度自立支援医療費の国庫負担金及び県費負担金の確定に伴う返還金です。  4目老人福祉費は、29年度の介護保険低所得者利用者負担軽減措置事業費の精算に伴う返還金です。  6目後期高齢者医療事業費の説明欄2は、保険基盤安定納付金の確定に伴う増額です。  次のページをお願いします。  7目国民健康保険会計繰出金の説明欄1の①は、低所得者に対する保険税の軽減分を県と市で負担する制度ですが、負担額の確定に伴い増額するものです。②は、中間所得層の負担を軽減するものですが、国・県・市の負担額確定に伴い増額するものです。③は、人件費分の減額です。④は、法定分として、国が示す算定方式により算出した額を一般会計から国保特会に繰り出すもので、その額が確定したことから増額するものです。⑤は、29年度決算確定により、国保財政が当面、安定的に運営できる見込みであることから減額するものです。  8目介護保険会計繰出金の説明欄1の①は、介護給付費の市負担見込みの増及び低所得者保険料軽減負担金の確定による増額です。②は、市負担見込みの増による増額です。③は、人件費分の減額です。  2項1目児童福祉総務費の説明欄1の①は、対象者の増及び所得区分に変更が生じ、支給額が増加したため増額補正するものです。  説明欄2は、児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用者が見込みを上回り、これに伴い相談支援件数も増加したため、増額補正するものです。  2目子育て支援費の説明欄1の①は、原里小学校区に新設する民間学童クラブ施設整備費補助金について、国の補助基準額改正に伴い増額補正するものです。  説明欄2は、29年度の未熟児養育医療費に係る国県支出金と子ども・子育て支援交付金に係る国庫支出金の精算に伴う返還金です。  3目保育所費ですが、次のページにお進みいただき、説明欄2は、29年度の子ども・子育て支援交付金と保育所等整備交付金の精算に伴う返還金です。  4目子ども家庭センター費の説明欄2の①は、育児休業職員の代替えとして臨時職員を雇用する経費です。②は、国の子ども・子育て支援交付金の基準額改正により、市が民間保育所に対して補助する地域子育て支援拠点事業補助金を増額するものです。  3項2目扶助費は、被保護世帯及び被保護者数の増加により増額補正するものです。  次のページをお願いします。  4款衛生費ですが、1項1目保健衛生総務費の説明欄2の①は、産後うつの予防や新生児への虐待防止等を図るため、産後、初期段階の母子への支援を実施する産婦健康診査及びデイサービス型の産後ケアの委託料を増額補正するものです。  説明欄3は、子育て世代の育児等の相談件数増加に伴い、保健センター内に開設したママサポごてんばで相談対応に当たる臨時職員の雇用経費です。  6目医療対策費の説明欄2は、29年度決算確定に伴う減額です。  次のページをお願いします。  2項1目清掃総務費の説明欄2は、広域行政組合職員の人件費補正に伴う増額です。  6目公設浄化槽事業会計繰出金は、整備事業費等の増に伴う増額です。  飛びまして、60、61ページをお願いします。  7款1項3目観光費の説明欄1の①は、敷地の斜面形状を利用して設置している冒険の丘エリアの土が、9月の台風により流出したため、適切な施設管理の観点から、応急修繕を行うものです。  次のページをお願いします。  8款土木費ですが、2項1目道路橋梁維持費の説明欄1は、市道の維持補修整備事業費等の確定による減額です。  次のページをお願いします。  4項2目街路事業費は、事業費の確定に伴う減額です。  3目街路関連事業費の説明欄1の①は、事業費の確定に伴う減額です。②は、静岡県が行う当該路線の整備事業に対する負担金ですが、事業の進捗を図るため、支出割合に基づき負担金を増額するものです。  4目中心市街地整備等事業費の説明欄1の①は、最後の1区画の販売が完了したことに伴い、御殿場市小山町土地開発公社からの買い戻し分を計上するものです。②は、育児休業職員の代替えとして、臨時職員を雇用する経費です。  次のページをお願いします。  6目公園整備費は、事業費の確定に伴う減額です。  5項4目富士見原住宅団地汚水処理費の説明欄2は、管理委託業務の入札差金を減額するものです。  次のページをお願いします。  9款1項1目常備消防費は、主に広域行政組合職員の人件費と消防車両購入の入札差金の減額ですが、そのほかに東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への職員派遣に伴う経費の増額分が含まれています。  次のページをお願いします。  10款教育費ですが、2項1目学校管理費の説明欄1の①は、平成31年度、御殿場小学校において特別支援学級が1クラス増となりますが、普通教室に空きがなく、職員更衣室を改修して使用するための修繕料等を増額するものです。  説明欄2の①は、御殿場南小学校の図書充実のため、ふるさと納税により図書購入費を増額するものです。②は、31年度クラス増となる玉穂小学校、特別支援学級の児童数が増となる朝日小学校において、配膳台や児童用の机、椅子など、学級運営に必要な備品が不足するため、備品購入費を増額するものです。  説明欄3は、国の補正予算を受け、児童の熱中症対策として普通教室にエアコンを設置するため、所要額を計上するものです。  2目教育振興費の説明欄1の①は、31年度御殿場小学校でクラス増となる特別支援学級で使用するパソコン等の備品購入費の増額です。  次のページをお願いします。  3項1目学校管理費の説明欄1の①は、富士岡中学校において、31年度クラス増となる特別支援学級の教室内備品購入費を、原里中学校においてパソコン教室のエアコン更新に要する経費等を増額するものです。  説明欄2は、国の補正予算を受け、生徒の熱中症対策として普通教室にエアコンを設置するため、所要額を計上するものです。  2目教育振興費の説明欄1の①は、31年度、富士岡中学校でクラス増となる特別支援学級に設置するパソコン等の備品購入費の増額です。  4項1目幼稚園費の説明欄2は、国の補正予算を受け、園児の熱中症対策として保育室にエアコンを設置するため、所要額を計上するものです。  次のページをお願いします。  6項1目給食センター運営費の説明欄2の①は、31年度、クラス増となる小中学校への給食配膳用備品の追加購入及び経年劣化しているトレーや仕切り皿の更新に要する経費を計上するものです。  次のページをお願いします。  12款1項2目利子は、長期債借り入れ利率の確定に伴う減額です。  次のページをお願いします。  14款1項1目予備費は、冬場の雪氷対応等のための増額と計数調整です。  次に、歳入の説明をいたしますので、戻っていただき、16、17ページをお願いします。  13款1項1目総務費負担金は、上水道事業会計職員の退職手当負担金の減額です。  次のページをお願いします。  15款国庫支出金ですが、1項1目民生費国庫負担金の1節社会福祉費負担金のうち、保険基盤安定負担金及び公費による介護保険料軽減強化負担金は、負担金の確定に伴う増額です。障害者自立支援給付費負担金は、給付費の増に伴う増額です。  2節児童福祉費負担金のうち、母子家庭等対策総合支援事業費負担金は、高等職業訓練促進給付金等支給事業の対象事業費の増に伴う増額です。児童発達支援事業負担金は、利用者の増に伴う増額です。  3節生活保護等支援費負担金は、生活保護扶助費の増に伴う増額です。  2項2目民生費国庫補助金の1節社会福祉費補助金は、システム改修費の確定に伴う増額です。  2節児童福祉費補助金のうち、特定防衛施設周辺整備調整交付金は、保育所運営費充当分の減額と2次配分による増額との差し引きによる増額です。  子ども・子育て支援交付金は、地域子育て支援拠点事業の補助基準額改正に伴う増額です。  子ども・子育て支援整備交付金は、民間放課後児童クラブ整備に対する補助基準額改正に伴う増額です。  3目衛生費国庫補助金のうち、子ども・子育て支援交付金は、ママサポごてんば事業に対するものです。  母子衛生費補助金は、産後ケア及び産婦健診に対するものです。  5目土木費国庫補助金は、対象事業費の確定に伴う減額です。  6目教育費国庫補助金は、国の補正予算による冷房設備の整備に対するものです。  次のページをお願いします。  16款県支出金ですが、1項1目民生費県負担金の1節社会福祉費負担金のうち、保険基盤安定負担金、後期高齢者保険基盤安定負担金及び公費による介護保険料軽減強化負担金は、負担金の確定に伴う増額です。  障害者自立支援給付費負担金は、給付費の増に伴う増額です。  2節児童福祉費負担金は、児童発達支援事業の利用者の増に伴う増額です。  2項2目民生費県補助金のうち、社会福祉施設等施設整備費補助金は、民間放課後児童クラブ整備に対する補助基準額改正に伴う増額です。
     子育て支援事業費交付金は、地域子育て支援拠点事業の補助基準額改正に伴う増額です。  3目衛生費県補助金は、ママサポごてんば事業に対するものです。  3項1目選挙費委託金は、静岡県議会議員選挙事務に係る委託金です。  6目土木費委託金は、新橋茱萸沢線整備事業に対するものです。  次のページをお願いします。  17款財産収入ですが、1項2目利子及び配当金は、備考欄に記載の基金利子です。  2項1目不動産売払収入は、分譲地1区画の売却収入です。  次のページをお願いします。  18款1項寄附金は、ふるさと納税寄附金と、説明欄に記載の方々からの寄附金です。  次のページをお願いします。  19款繰入金ですが、1項1目介護保険特別会計繰入金は、29年度精算に伴う繰入金です。  2項1目財産区繰入金は、今回の歳出補正に伴う各事業への繰入金です。  3項1目基金繰入金の1節財政調整基金繰入金は、財源不足を補うため繰り入れるものです。  8節地域振興推進基金繰入金は、玉穂支所外壁修繕等事業及び公設浄化槽整備事業に対するものです。  次のページをお願いします。  21款4項3目雑入の2節保健衛生費納付金は、産後ケア事業に対する自己負担金です。  8節雑入は、台風24号等により被害を受けた学校施設に対する災害共済金です。  次のページをお願いします。  22款1項市債ですが、4目土木債は起債対象事業費の確定に伴う減額です。  6目教育債は、冷房設備設置事業に対するものです。  次に、繰越明許費の説明をしますので、戻っていただき、5ページをお願いします。  第2表繰越明許費ですが、8款4項都市計画費のうち街路整備事業は、都市計画道路新橋深沢線道路整備事業に関するもので、地権者と物件移転等の交渉に時間を要し、年度内の収去が見込めず繰り越すもので、完了は平成31年4月末を予定しています。  次の中心市街地整備事業は、中心市街地活性化基本計画策定に関するもので、当初、内閣総理大臣認定を目指しておりましたが、現在の構想内容では、認定取得が困難なため、実現可能な内容に見直しする必要が生じたことから、年度内の完了が見込めず繰り越すもので、完了は平成32年3月末を予定しています。  10款教育費の2項小学校費から4項幼稚園費までの冷房設備対応臨時特例交付金事業は、熱中症対策として冷房設備を国の補正予算により緊急に整備することとなりましたが、適正工期がとれず繰り越すもので、完了は平成32年3月末を予定しています。  次に、債務負担行為補正の説明をしますので、6ページをお願いします。  第3表債務負担行為補正ですが、地区集会施設整備事業は、湯沢区公民館の地震対策改修工事に係る補助事業について、早急に利用者の安全確保を図るため、平成31年1月に事業着手し、同年9月の完成を予定していることから、債務負担行為を設定するものです。  総合体育施設指定管理料、次の馬術・スポーツセンター施設指定管理料、4つ飛んで森林公園指定管理料、秩父宮記念公園指定管理料及び東山旧岸邸施設指定管理料は、本年度をもって指定管理期間が満了することから、次回の指定管理期間に係る指定管理料の債務負担行為を設定するものです。  4番目から7番目までの生活困窮者自立支援事業ですが、自立相談支援事業、一時生活支援事業及び子どもの学習支援事業は、生活困窮者自立支援法に基づく支援事業を、被保護者就労支援事業は、生活保護法に基づく支援事業を平成31年4月から業務委託するため、債務負担行為を設定するものです。  次の東富士演習場周辺道路整備事業は、本年度の補助金交付額が当初予算額より増額となったことを受け、事業進捗を図るため、限度額を増額するものです。  7ページをお願いします。  第4表地方債補正ですが、新規事業による追加と起債対象事業費の確定等により、事業ごと、借り入れ限度額の変更を行うものです。  以上、平成30年度一般会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  11番 黒澤佳壽子議員。 ○11番(黒澤佳壽子君)  歳入の26ページ、27ページの19款繰入金、3項1目基金繰入金の財政調整基金8,600万円繰り入れの背景について、御説明いただきたいと思います。 ○議長(勝間田幹也君)  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  お答えします。  今回の補正は、全般にわたる職員人件費や各事業の進捗に応じた予算の増額、減額の補正を行っております。こうした中、増額の事業に対する財源としては、国県補助金などの特定財源が伴うものもありますが、事業費の全てを補助金等の特定財源で対応することはできず、一般財源を確保する必要があります。  そこで、今年度の事業執行の見込みが立ったものは事業費の減額を行い、そこで生まれた一般財源を他の事業費に回し、有効に事業を行う対応をとりましたが、全てを賄うことができず、その補填分、最終調整として財政調整基金からの繰り入れにより対応したものでございます。  以上です。  (「終わります。」と黒澤佳壽子君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  それでは、私のほうで5点ほどお伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、5ページ、繰越明許費についてです。先ほど説明もあったわけですけれども、都市計画費として中心市街地整備事業200万円が計上されているわけですけども、この内容と計上に至った経緯について、もう少し詳しくお伺いをいたします。  それから、2点目ですが、6ページ、債務負担行為補正についてです。この中に生活困窮者自立支援事業として自立相談支援事業、一時生活支援事業、子どもの学習支援事業、被保護者就労支援事業の4事業が記載されておりますけれども、この事業内容と、今回、債務負担行為を行った背景についてお伺いいたします。  それから、3点目ですが、同じくこの債務負担行為補正の中で、指定管理料につきまして、5つの施設についてそれぞれ5年間分が記載をされているわけですけれども、単年度当たりの経費について、前回の契約と比較した場合にどのような指定管理料の変更があったのか、この点についてお伺いいたします。  それから、4点目です。49ページ、国民健康保険会計繰出金、この中に⑤その他会計繰出金があるわけですけれども、これは市長政策分の法定外繰出金だと考えておりますけれども、当初予算にある全額が減額をされているわけです。この背景についてお伺いをいたします。  それから、最後、5点目ですが、71ページ、それから、73ページの2ページに関係しますけれども、71ページには小学校費の学校管理費、この中に冷房設備対応臨時特例交付金事業6億9,266万円余が計上されているわけです。10校198教室に設置予定、これは冷房設置予定ということだとわかりますけれども、当市で計画している設置目標に対して、どの程度の進捗率になるのかお伺いをいたします。  同様に、73ページの中学校費の学校管理費、5校78教室、2億8,961万円余、幼稚園費の7園31教室、9,084万円余につきましても、同様にお伺いいたします。  また、必要な設備の確保の見通し、この点についてはいかがなのかお伺いをいたします。  以上、よろしくお願いします。 ○議長(勝間田幹也君)  都市整備課長。 ○都市整備課長(勝又喜英君)  それでは、1点目の御質問につきまして、私のほうからお答えをいたします。  中心市街地整備事業の200万円の繰越明許費につきましては、御殿場市中心市街地活性化基本計画の策定に係る経費で、繰越明許費の内容と経緯ですが、御殿場市中心市街地活性化基本計画につきましては、平成27年度より計画の策定及び内閣総理大臣認定を目指して業務を進めておりましたが、内閣総理大臣認定を受けるための必須要件の一つである、街なか居住人口の減少を食いとめる具体的な施策に該当するものがないことから、認定に至っておりません。  中心市街地活性化基本計画策定当初の段階では、民間事業者によるマンション建設を対象の施策として計画に盛り込む予定でしたが、平成28年9月ごろに当該マンションの建設が完了したため、内閣府より現時点では街なか居住人口に関する施策がないとの指摘を受け、民間事業者などの動向を注視しつつ、対象となる施策について模索をしておりましたが、新たなマンションの建設や、市による人口の増加につながるような事業などの具体的な計画が立たない状況が続いておりました。  そこで、一旦内閣総理大臣認定を目指すことを保留しまして、計画の実現性などを考慮し、現状に合った内容の見直しや事業の再精査等を行うことで、中心市街地活性化基本計画の策定を進めてまいります。そのため、年度内での業務の完了が見込めないことから繰越明許とするもので、業務の完了につきましては、平成32年3月末を予定しているところです。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  社会福祉課長。 ○社会福祉課長(南 美幸君)  それでは、私のほうからは2点目の債務負担行為の中にあります生活困窮者自立支援事業について、内容の説明をいたします。  まず、4事業のうちの1つ目、自立相談支援事業におきましては、生活困窮者の相談の中でも、特に失業された方について、ハローワークへの同行支援など、就労支援を積極的に実施します。  次に、一時生活支援事業は、いわゆる派遣切り等によりまして、住居を失った生活困窮者に対し、衣・食・住を3か月間程度提供し、その間に就労により生活を営めるよう支援するものです。  3点目の子どもの学習支援事業につきましては、貧困の連鎖を防止するため、学習の習慣づけなどの学習支援、保護者との進路相談等高等学校への進学や地域社会の輪の中に入り、孤立しないようにすることを目的として実施いたします。  内容といたしましては、まずは生活保護を受給している世帯の小学校5年生から中学3年生までを対象として、市内の施設で週に1回、夕方2時間程度の学習会、合わせて月1回の家庭訪問で、保護者に対しての支援も行います。また、自動車の保有が認められていない世帯が多数を占めるため、学習会への参加には送迎を含める予定でおります。この事業につきましては、学習の継続性を考慮し、3か年として設定いたしました。  4点目の被保護者就労支援事業につきましては、生活保護受給者が就労により経済的に自立ができるように、就労支援員による積極的なかかわりにより、生活保護脱却に至るまで、切れ目なく支援を行ってまいります。  今回債務負担行為を行った背景といたしましては、もう既に今年度より実施している事業もあり、また、いずれの事業も委託契約を新年度当初の4月より開始することで、支援事業が継続し、より高い事業成果が図られるため、債務負担行為を設定し、事業実施をするものです。  以上、答弁といたします。 ○議長(勝間田幹也君)  スポーツ交流課長。 ○スポーツ交流課長(井上史代君)  私からは、3点目の指定管理料について、5施設の指定管理料についてお答えいたします。  そのうちスポーツ交流課からは、御殿場市総合体育施設と馬術・スポーツセンターの2施設についてお答えいたします。  まず、総合体育施設ですが、現在の指定管理料6,658万円に対し、次期の指定管理料は7,722万円で、約16%の増加となります。増加の主な要因は、体育館の耐震改修に伴い、雨漏り等、施設管理の観点から、トップライトを撤去したことにより、体育館アリーナの照明電気代が増と見込まれていること、また、陸上競技場インフィールドの芝生を適正に管理するため、スポーツトラクターを新たにリース導入すること、利便性向上のためのエレベーターや新規トレーニングマシンの設置による保守点検等の委託料の増加、消費税の2%増分などであります。  次に、馬術・スポーツセンターですが、現在の2,558万円に対し、次期は2,926万円で、約14%の増加となります。増加の主な要因は、今まで市の所有であった馬場整備に必要となるトラクター2台とホイルローダー1台が、購入から17年を経過し、老朽化したため、新たにリース導入することなどを加え、増税分を見込んだものであります。 ○議長(勝間田幹也君)  農林整備課長。 ○農林整備課長(杉山和彦君)  それでは、私から森林公園指定管理料についてお答えいたします。  現在の指定管理料を精査した結果、妥当であると判断した金額に対しまして、平成31年度より施設の管理運営で発生いたします廃棄物の処理を指定管理者が行うこととしたことから、その経費と消費税増税分を増額するものでございます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  公園緑地課長。 ○公園緑地課長(佐藤修一君)  続きまして、秩父宮記念公園指定管理料についてお答えさせていただきます。  前回の契約と比較し、変更になった点につきましては、本年度まで施設のごみ処理に係る費用につきましては、市で負担しておりましたが、来年度からは指定管理者が負担することになりましたので、その処理費用を指定管理費に追加計上しております。  また、修繕費につきましては、施設の老朽化から年々増額傾向となっているため、修繕費の上乗せをしており、さらには消費増税分が増額となっております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)
     社会教育課長。 ○社会教育課長(瀬戸進吾君)  それでは、私のほうから東山旧岸邸における指定管理料についてお答えいたします。  東山旧岸邸の指定管理料の対年度当たりの債務負担行為額は2,480万円で、平成30年度の指定管理料とほぼ同額となっております。これは指定管理者の募集に当たり、旧岸邸の平成26年度から29年度の4年間の収入支出額の平均額から年間の指定管理料上限額を算出しました。これまでの契約額には通常修繕に加えまして照明のLED化等の計画修繕も含まれておったため、この部分を除外し、平成29年度からの人員体制の見直しによる人件費の増及び消費税分を加味しまして金額を算出した結果、ほぼ同額となったものでございます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  国保年金課長。 ○国保年金課長(佐藤昌幸君)  それでは、私からは、4点目の国民健康保険会計繰出金の御質問についてお答えをさせていただきます。  今回の法定外繰出金の減額の背景についてでございますが、これは国保事業運営の都道府県化に伴う国・県の指針に基づき減額したものであり、さらに、平成29年度の決算状況を勘案して減額したものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  教育総務課長。 ○教育総務課長(鎌野 武君)  それでは、私のほうからは、5点目の冷房設備対応臨時特例交付金事業に関します質問、2点にお答えをさせていただきます。  まず、当市で計画しています冷房設備の設置目標に対します小中学校及び幼稚園における進捗率ですが、小学校につきましては、設置目標数346室に対しまして約57%、中学校につきましては、設置目標数207室に対しまして約38%、幼稚園につきましては、今回の事業において100%となります。  次に、必要な設備の確保の見通しについてですが、冷房設備を取り扱っておりますメーカー数社とヒアリングを行いましたところ、ある程度の想定の中で増産体制に入っているメーカーもあり、現段階で4月から6月までに納品することは難しいが、5月までに発注してもらい、2019年度以内での設置を考えてもらえば対応できるとの話を伺っておりますことから、本事業における必要な設備の確保は可能であると考えております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  ただいま御答弁いただいたわけですけども、2点、再度伺わせていただきます。  まず、1点目ですけれども、49ページの国民健康保険会計繰出金についてであります。  国・県では国保の広域化に伴いまして、法定外繰出金、これをやめさせようという方針を持っていることは承知をしているわけであります。しかし、各自治体の裁量、これでもって継続は可能なはずであります。今回の減額が、この市長政策分の法定外繰出金の今後を含めて、取りやめを決断したものなのか、この点についての見解をお伺いいたします。  それから、もう1点ですけども、5点目に伺いました冷房設備対応臨時特例交付金事業についてであります。  設備の確保につきましては、当然ながら市内業者から確保するということを考えておられるはずですけれども、念のためこの点についての御見解を伺います。  また、設置後の話になるわけですけども、既存の設備、暖房設備等あるわけです。こうしたものの併用や電気代等の維持管理費がアップすることは予測されるわけですけども、こうしたものにつきましては、当局はどのような見通しを持って対応していこうと考えておられるのか御見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  国保年金課長。 ○国保年金課長(佐藤昌幸君)  それでは、私のほうから1点目の再質問にお答えをいたします。  法定外繰出金の減額についてですが、国保財政はできる限り自立した財政運営を図っていくことを原則としつつも、その繰出金については、その時点時点での状況を慎重に見きわめ、必要に応じて市費の投入も検討することは当然のことと考えております。したがいまして、今回の減額は、法定外繰り出しを今後一切行わない判断をしたというものではございません。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  教育総務課長。 ○教育総務課長(鎌野 武君)  それでは、私のほうから再質問の2点目についてお答えをいたします。  設備確保や設置工事等につきましては、市内業者に優先してお願いしたいと考えておりますが、先般、設備関連の業者とヒアリングにおいて、全国の自治体が一斉にエアコン設置を進めている中、特に静岡県はほとんどの市町が取り組む状況下にあり、事業が一時期に集中しており、また、規模が膨大であることから、設備の設計業者や施工に係る作業員の確保が難しい状況であるとの話を伺っております。したがいまして、設備業界の状況や、事業の次年度内に完了させる点も踏まえ、状況を見きわめ、対応してまいりたいと考えております。  次に、設置後の維持管理費のアップにつきましては、文部科学省で定めております学校環境衛生基準における望ましい教室等の温度の基準というのがございまして、こちら17度以上28度以下となっております。これをもとに当市でのエアコン使用のルールを定め、適切な運用を行い、経費抑制に努める考えでおります。  また、現在導入されております暖房機器、石油ストーブやガスファンヒーターとの併用によりまして、それぞれの機器の特徴を生かして、効果的かつ経済的な暖房にも活用してまいります。  いずれにいたしましても、児童・生徒の良好な学習環境を確保するとともに、維持管理費の抑制に努めていく考えでおります。  以上、お答えとさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第53号「平成30年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)について」を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、10分間休憩いたします。                             午前10時58分 ○議長(勝間田幹也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午前11時08分 ○議長(勝間田幹也君)  日程第6 議案第54号「平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(志水政満君)  それでは、ただいま議題となりました議案第54号につきまして内容の説明をいたします。  資料4、補正予算書の93ページをお開きください。  このページは予算の条文です。  第1条で、歳入歳出予算の補正を定めております。  今回の補正額につきましては、歳入歳出予算それぞれ2,873万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ92億8,462万6,000円とするものでございます。  内容につきましては、事項別明細書により歳出から説明いたしますので、108、109ページをお願いいたします。  1款1項1目一般管理費は、人事異動等に伴う給料及び諸手当等の減額をするものです。  なお、補正給与費の明細につきましては、118ページから120ページにかけて掲載してあります。  2項1目賦課徴収費は、時間外勤務手当の経費を増額するものです。  次のページをお願いします。  3款1項1目一般被保険者医療給付費分は、一般会計繰入金の増額により財源更正するものです。  次のページをお願いします。  5款1項1目疾病予防費、2項1目特定健康診査等事業費及び次の114ページ、6款1項1目基金積立金は、一般会計繰入金の皆減により財源更正するものです。  次に、116、117ページをお願いいたします。  9款1項1目予備費は、計数調整であります。  次に、歳入の説明をいたしますので、お戻りいただき、104、105ページをお願いいたします。  6款1項1目一般会計繰入金の1節保険基盤安定繰入金保険税軽減分につきましては、低所得者に対する保険税の軽減分を県及び市が負担する制度で、繰入額の確定に伴い当初予算額との差額を増額するものでございます。  2節保険者支援分につきましては、中間所得者層の負担を軽減するために、一定割合を国・県及び市が負担する制度で、繰入額の確定に伴い当初予算額との差額を増額するものであります。
     3節職員給与費等繰入金につきましては、歳出で説明しました人件費の減に伴い減額するものでございます。  5節財政安定化支援事業繰入金につきましては、高齢者が多いなど、特別な事情がある場合、国が示した方式により算定された額を一般会計から繰り入れるものでありますが、繰入額の確定に伴い、当初予算額との差額を増額するものでございます。  6節その他一般会計繰入金につきましては、平成29年度の決算確定及び平成30年度の決算見込みなどを勘案し、皆減とするものでございます。  以上で、説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  1点、お伺いいたします。  105ページですけれども、その他一般会計繰入金についてです。今回4,624万4,000円減額をされているわけですけれども、先ほど一般会計補正の説明の中でもありましたが、国保会計が安定的に運用できるためとの見通しを示されたわけですけども、具体的にどのような点を根拠に、そのような見通しを示されたのか、お伺いをいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  国保年金課長。 ○国保年金課長(佐藤昌幸君)  ただいまの御質問にお答えいたします。  平成29年度の決算確定による現時点での基金残高見込み額や、今後の税収見込み、平成30年度の納付金の額、また、平成31年度の仮計数による納付金の算定結果の状況などから、当面の間は法定外の繰り入れを行わなくても安定した財政運営を行っていくことが可能であると見通しが立ったものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  今回のこの法定外繰入金の減額、これが次年度以降になりまして、利用者の税負担増につながらないのか、この点を懸念するわけですけれども、当局の見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  国保年金課長。 ○国保年金課長(佐藤昌幸君)  それでは、ただいまの再質問にお答えをいたします。  現時点におきまして、今回の減額が即次年度以降の税負担増加に直結するとは考えておりませんが、引き続き国や県の動向などを捉え、まずは基金などを適正、有効に活用することにより、被保険者の負担が激変とならないことを原則に、他の市町の動向なども踏まえて、その状況に応じて国保事業全体を賄う財源を総合的に判断し、できる限り自立、安定した財政運営を図ってまいりたいと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第54号「平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第7 議案第55号「平成30年度御殿場市救急医療センター特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(梶 守男君)  ただいま議題となりました議案第55号について御説明いたします。  資料4、補正予算書の121ページをお願いいたします。  このページは予算の条文です。  第1条で、歳入歳出予算の補正を定めております。  今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ153万1,000円を増額し、予算の総額をそれぞれ4億7,753万1,000円とするものです。  それでは、事項別明細書により歳出から説明をいたしますので、138、139ページをお開きください。  1款1項1目一般管理費は、事務職員人件費の増額です。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目医業費は、看護職員人件費の増額です。  続いて、歳入の説明をいたしますので、132、133ページにお戻りください。  3款1項1目運営費負担金は、前年度繰越金の増額が確定したことに伴い、小山町の負担金を減額するものです。  4款1項1目の一般会計繰入金は、同じく前年度繰越金の増額が確定したことに伴い減額するものです。  次のページをお願いいたします。  5款1項1目繰越金は、平成29年度決算確定に伴い、前年度繰越金を増額して予算措置をするものです。  以上で、議案第55号の内容説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。
     これにて討論を終結いたします。  これより、議案第55号「平成30年度御殿場市救急医療センター特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第8 議案第56号「平成30年度御殿場市介護保険特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(梶 守男君)  それでは、ただいま議題となりました議案第56号について、内容の説明をいたします。  資料4、補正予算書の145ページをお願いいたします。  このページは予算の条文です。  第1条で、歳入歳出予算の補正を定めております。歳入歳出にそれぞれ2億7,986万5,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ58億9,986万5,000円とするものです。  今回の補正は、前年度決算確定に伴う国・県等の負担金の精算と人件費の減額、今年度給付費の増額等が主なものです。  内容につきましては、歳入歳出事項別明細書により説明をさせていただきます。  初めに、歳出について御説明いたしますので、172、173ページをお開きください。  1款1項1目一般管理費の説明欄1は、職員の人事異動に伴う人件費の減額です。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目居宅介護サービス等給付費及び3目施設介護サービス給付費は、現段階におけるそれぞれの介護給付費実績に基づき予算の調整を行うものです。  次のページをお願いします。  3款2項2目任意事業費は、家族介護継続支援事業の申請件数増加に伴う扶助費の増額です。  次のページをお願いします。  4款1項2目基金利子積立金は、満期を迎えた基金利子を積み立てるものです。  次のページをお願いします。  5款1項2目償還金は、平成29年度の介護給付費確定に伴い、国・県等への返還金が確定したため、予算を増額するものです。  2項1目一般会計繰出金は、平成29年度の介護保険事業費の確定に伴う一般会計への繰出金です。  次のページをお願いします。  6款1項1目予備費は、計数調整です。  次に、歳入について説明をいたします。  少し戻っていただきまして、156、157ページをお開きください。  1款1項1目第1号被保険者保険料は、現年度分の特別徴収保険料の増加に伴い増額するものです。  次のページをお願いします。  3款1項1目介護給付費負担金は、現段階における介護給付費実績に基づき、国が負担すべき分を増額するものです。  2項1目調整交付金につきましては、国からの交付決定に基づき減額をするものです。  2項3目地域支援事業交付金につきましては、家族介護継続支援事業の扶助費の増額に伴い、国が負担すべき分を増額するものです。  次のページをお願いします。  4款1項1目介護給付費交付金は、現段階における介護給付費実績に基づき、支払基金からの交付金につきましても、同様の増額をするものです。  次のページをお願いします。  5款1項1目介護給付費負担金につきましても、国庫支出金と同様、介護給付費実績に基づき、県の負担金を増額するものです。  2項2目地域支援事業交付金につきましても、扶助費の増額に伴い、県の負担金を増額するものです。  次のページをお願いします。  6款1項1目利子及び配当金は、積立金の増額に伴う利子の増額です。  次のページをお願いします。  7款1項1目介護給付費繰入金につきましても、現段階における介護給付費実績に基づき、一般会計からの繰入金を増額するものです。  3目地域支援事業繰入金につきましても、扶助費の増額に伴い、市の負担金を増額するものです。  4目低所得者保険料軽減繰入金は、当初見込みより保険料軽減対象者が増加したことによる増額です。  5目その他一般会計繰入金は、人事異動等に伴う人件費の減額に伴う減額です。  2項1目介護給付費準備基金繰入金は、当初見込みより保険料が増額となっているため、基金からの繰り入れを減額するものです。  次のページをお願いします。  8款1項1目繰越金は、平成29年度決算確定に伴う前年度繰越金の増額です。  以上で、議案第56号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第56号「平成30年度御殿場市介護保険特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第9 議案第57号「平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(志水政満君)  それでは、ただいま議題となりました議案第57号について、内容の説明をいたします。  資料4、補正予算書の187ページをお開きください。  このページは予算の条文です。  第1条で、歳入歳出予算の補正を定めております。  今回の補正額につきましては、歳入歳出それぞれ443万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億6,443万3,000円とするものです。  内容につきましては、事項別明細書により歳出から説明しますので、202、203ページをお願いいたします。  1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金の説明欄1は、本年度分の低所得者に対する保険料軽減分の納付額の確定に伴い増額するものでございます。  次に、歳入について説明をしますので、前に戻っていただき、198、199ページをお願いします。  2款1項1目一般会計繰入金は、低所得者に対する保険料軽減分の納付額の確定に伴い、保険基盤安定繰入金として一般会計から繰り入れる額を増額するものでございます。  以上で、内容の説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。
    ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第57号「平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第10 議案第58号「平成30年度御殿場市公設浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  環境部長。 ○環境部長(勝又裕志君)  それでは、ただいま議題となりました議案第58号について、内容の説明を申し上げます。  資料4、補正予算書の205ページをお願いいたします。  このページは予算の条文でございます。  第1条で、歳入歳出予算の補正について定めております。今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ608万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,108万5,000円とするものでございます。  内容につきましては、事項別明細書により説明いたしますので、224ページをごらんください。  まず、歳出ですが、2款1項1目の整備事業費は、前年度末に工事を完了した浄化槽の助成金申請が今年度にずれ込んだことにより、助成対象件数が当初見込みを上回ったこと、及び施工条件等による1件当たりの宅内配管工事費の増額に伴い、公設浄化槽事業推進協議会への交付金に不足が生じるため、増額するものでございます。  226ページをごらんください。  3款1項1目の予備費は、前年度の公設浄化槽事業特別会計の決算で繰越金が確定したため、増額するものでございます。  次に、歳入について説明いたしますので、少し戻っていただきまして、216ページをお願いいたします。  3款1項1目の一般会計繰入金は、公設浄化槽整備事業で、公設浄化槽事業推進協議会交付金が増加すること、及び人件費の増額に伴い、関連する繰入金も増加するため、増額をさせていただくものでございます。  次に、218ページをお願いいたします。  4款1項1目の繰越金は、前年度会計決算の確定により増額するものでございます。  以上で内容説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第58号「平成30年度御殿場市公設浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第11 議案第59号「御殿場市いじめ問題再調査委員会設置条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(田代吉久君)  ただいま議題となりました議案第59号につきまして、内容を御説明申し上げます。  資料1、議案書の2ページをお開きください。  本案は、学校でのいじめによる重大事態に対処または再発防止のため、いじめ防止対策法第30条第2項により、市長の諮問に応じて必要な調査を行う委員会を設置するため、新たに条例を制定するものでございます。  詳細につきましては議案資料にて説明させていただきますので、資料3、議案資料の5ページをお開きください。  こちらは本条例の概要でございます。  1の趣旨ですが、全国の自治体では、いじめにより子どもが被った重大な被害につきまして、教育委員会の第三者機関等の調査を不十分とし、首長の附属機関が再調査を行う事態が散見されております。当市では、そのような事態は発生しておりませんが、万一の状況を想定して、市長の諮問に応じて教育委員会の調査結果を再調査する機関を設置するものでございます。  次に、2のいじめ防止対策推進法に基づく御殿場市の組織について御説明いたします。  現在、御殿場市では、平成26年10月に策定した御殿場市いじめ防止基本方針に基づき、御殿場市いじめ問題対策連絡協議会を設置し、教育委員会には外部の専門家で組織する御殿場市いじめの防止等対策推進委員会と各小中学校においても、いじめ防止基本方針を策定し、いじめの防止等の対策のための組織を設置するなど、教育現場と家庭、各種関係機関などが連携し、いじめの未然防止、早期発見等に全市を挙げて取り組んでいるところでございます。  そして、今回、新たに教育委員会とは別に、いじめの重大事態に対する再調査を行う機関として市長部局に御殿場市いじめ問題再調査委員会を設置するものでございます。  6ページをお願いします。  次に、3の御殿場市いじめ問題再調査委員会の所掌事務について御説明します。  この再調査委員会は、いじめ防止対策推進法に規定する重大事態が発生し、教育委員会での調査結果が不十分であると市長が判断した場合、市長の諮問により、当該調査結果について改めて調査、審議することとなります。  なお、重大事態の定義につきましては、ここに記載のとおりでございます。  7ページをお願いします。  次に、4の重大事態に対する再調査のフローについて御説明いたします。  重大事態が発生した場合、学校は教育委員会に報告し、報告を受けた教育委員会は、市長及び県教育委員会に報告することとなっております。  そして、直ちに各学校のいじめ対策組織や第三者機関である御殿場市いじめの防止等対策推進委員会などが事実関係の調査、再発防止策等の検討を行い、教育委員会はその調査結果を市長に報告します。調査結果の報告を受けた市長は、重大事態への対処が不十分である場合、また、再発防止の観点などから、再調査の必要性を判断いたします。  そして、再調査を行うこととした場合、再調査委員会に諮問し、いただいた答申を尊重した上で、当該重大事態への対処や再発防止のために必要な措置を講ずることになります。
     なお、この再調査の結果は、法の規定によりまして、議会に報告することとなります。  次に、5の委員及び委員報酬につきましては、委員の専門性、公平性及び中立性を図る観点から、再調査委員会の委員は、弁護士、医師、心理・福祉の専門家及び学識経験者等の専門的な知識、経験を有する者で、当該いじめ事案の関係者等と直接の人間関係や利害関係のない方に委嘱をいたします。また、報酬額は、教育委員会の第三者機関である、いじめの防止等対策推進委員会の委員報酬と同額の、委員長を日額1万1,000円、委員を日額1万円とするものでございます。  それでは、条例案の内容説明をさせていただきますので、資料1にお戻りいただきまして、議案書の2ページ、こちらをお開きください。  先ほどの概要で御説明した内容を規定した内容となってございます。  第2条で所掌事務を、第3条では、委員について規定をしておりまして、委員数を5人以内としております。  第4条では、委員の任期を委嘱の日から調査審議が終了する日までとし、第5条は、委員の守秘義務について規定をしております。  次のページをお願いいたします。  第7条第4項では、当事者のプライバシーを保護する必要がある場合など、こういった場合には会議を非公開とすることを規定をしております。  附則につきましては、第1項で、本条例の施行日を平成31年4月1日とし、第2項で再調査委員会の委員報酬を定めるため、御殿場市教育委員会の委員等の対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部を改正するものとなっております。  以上で、内容の説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  幾つかお尋ねいたします。  まず、初めですけれども、静岡県教育委員会の本条例の設置に対する見解はいかがか、お尋ねいたします。  2点目です。全国あるいは県内各地で本条例の設置状況についてはどのようになっているのかお伺いいたします。  3点目です。いじめの実態の把握と調査体制に対する詳細なさらなる御説明をもう少しよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(勝間田幹也君)  総務課長。 ○総務課長(芹沢節已君)  ただいまの質問にお答えいたします。  初めに、再調査委員会の設置に対する県教育委員会の見解についてお答えいたします。  静岡県教育委員会から再調査委員会の設置の要請を受けているということはありませんが、静岡県においては、既に知事部局に再調査委員会が設置されており、また、全国的に再調査委員会に諮問される事態も散見されることから、各市町が万一の事態に備えることは、県教育委員会としても必要なことと認識していると考えております。  次に、全国、あるいは県内各地における再調査委員会の設置状況についてお答えいたします。  全国的な再調査委員会の設置状況は把握はしておりませんが、県内では富士市、富士宮市、裾野市など、中西部においては静岡市、浜松市、焼津市、藤枝市など、23市中12市において再調査委員会が設置されております。  次に、いじめの実態把握と調査体制に関する認識についてお答えいたします。  再調査委員会の委員は、法律、医療、心理、福祉、教育などに関する専門的な知識や重大事態への対処、または再発防止に関する調査審議を行うための必要な知識と経験を有する5人の方に委嘱をいたします。  また、再調査は、各委員が専門的な知識や経験を生かし、教育委員会の第三者機関が行った調査や聞き取りが、被害を受けた方に寄り添ったものになっているかなど、確認、検証し、改めて調査を行うものであり、いじめの実態を把握し、審議することができる体制は十分に整っておるものと考えております。  以上、お答えといたします。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  ちょっと再度お尋ねいたします。  1点目ですけれども、本調査委員会に対して、子どもが重大ないじめを受けた家族等から、委員会の審議内容についての公開の申し入れを受けた場合、そのような公開の原則がどのようであるのか。そしてまた、意見陳述等を希望された場合の対応はどのようにされるのかについてお伺いいたします。  そして、2点目ですけど、本委員会が設置されることについて、例えば、PTA総会でありますとか、市民に広く告知していただくということが重要と考えますけれども、この点についての当局の御見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  総務課長。 ○総務課長(芹沢節已君)  お答えいたします。  公開につきましてですけれども、被害者及び保護者の方々のプライバシーの保護という観点はございますが、そちらの方の了承が得られるのであれば、公開については極力行っていきたいというふうに考えております。  また、PTA総会等につきましても、公開と同様に被害者及び保護者について了解が得られるのであれば、公開、報告等を行っていきたいというふうに考えております。  意見陳述につきましても、当然のことながら、被害者及び保護者の方からの場を設けたいというふうに思っております。  以上でございます。  (「終わります。」と辻川公子君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  11番 黒澤佳壽子議員。 ○11番(黒澤佳壽子君)  今の議案資料の7ページの重大事態に対する再調査フローについて質問いたします。  重大事態が発生して、教育委員会附属機関が調査。その調査結果を市長に報告、市長は事実関係を踏まえた重大事態への対処や再発防止の観点などから、再調査の必要性を検討、判断するとあります。  そこで質問いたしますが、市長はどのような方法をもって検討、判断されるのか。また、再調査委員会への諮問に際し、期日は指定されるのか。  条例の第7条の会議について質問いたします。  委員は5名以内ということになっていますが、委員の過半数が出席しなければ開くことができないということで、委任状制度を採用するのか。最少の場合を考えてみますと、委員が5名以内なので、過半数というと3名が出席ということになります。その過半数をもって決するとなると、2名による可決で議事を決し、市長に答申ということになります。2名という最少数により可決した答申もあり得るわけです。要は、委員会構成が5名以内で十分な検討ができるのかという考えのもとに御見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  総務課長。 ○総務課長(芹沢節已君)  ただいまの質問にお答えいたします。  初めに、再調査の必要性の検討判断についてお答えいたします。  再調査は、学校や教育委員会または被害に遭った児童生徒や、その保護者、関係者などへの調査、聞き取りが十分に尽くされていないと考えられる場合や、調査時には知り得なかった重要な事実が判明した場合などに、その実施を検討することになります。  また、教育委員会が調査結果を市長に報告する際、被害を受けた児童生徒及び保護者は、この報告書に意見書を添えることができます。この意見書の記載事項も再調査、実施検討の端緒になることもあるのでないかと考えております。  次に、調査委員会から答申期日を指定するかということにつきましてお答えいたします。  再調査は、被害を受けた児童生徒やその保護者の切実な思いを深く理解した上で行うものであり、可能な限り、早急に答申をいただきたいものと考えております。しかしながら、事態の重大性から、詳細な調査、慎重な審議が必要であることから、答申をいただく期日を指定することは考えておりません。  次に、3つ目と4つ目の委員の会議についての御質問に合わせてお答えをいたします。  委員会が所掌する事務は、いじめの重大事態への対処や同種の事態の発生防止という極めて重要なものであります。また、委員は、専門的な知識と経験を有する5人の委員で構成され、会議の場においては、専門家の立場からさまざまな意見をいただくとともに、総合的な審議がなされることが必要となります。このことから、委任による最少人数での審議・結審といった事態は想定しておらず、委員全員が出席可能な日を会議の開催日とすることを考えております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  11番 黒澤佳壽子議員。 ○11番(黒澤佳壽子君)  再確認ですが、市長は届けられた資料をもってお一人で検討判断されるのですか、その後答弁がなかったと思いますが。 ○議長(勝間田幹也君)  総務課長。 ○総務課長(芹沢節已君)  再調査の検討につきましては、さまざまな資料に基づき、組織として検討し、最終的に市長が判断をされるということになります。  以上です。  (「終わります。」と黒澤佳壽子君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  2点、お伺いいたします。  今回この市長部局として、改めてこういうケースの場合に再調査をするということなんですけれども、この市長部局として情報収集することで、市長への判断材料を提供するということになると解釈するわけですけれども、実際に調査権というようなものがどこまであるのかと。特に対教育委員会に対して、どの程度調査権が発揮できるのかと、その辺についての見解をちょっとお伺いしたいと思います。  それから、もう1点ですけれども、このフローチャートの中で、市議会には再調査結果を報告をするということになっていますけれども、この中で、議会の位置づけと責任はどのように解釈すればいいのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  総務課長。 ○総務課長(芹沢節已君)  それでは、お答えいたします。  再調査委員会は、強制力を伴う法的権限は有しておりません。また、この再調査は民事上、刑事上の責任追及や争訟等への対応を直接目的として行うものでもありません。したがいまして、具体的な調査方法としましては、教育委員会の第三者機関などが行った聞き取り調査やアンケート調査の時期、その対象や内容等の確認、また、調査結果や審理分析結果の検証、事実関係の再確認など、任意調査として行うこととなります。  次に、再調査結果の報告に対する議会の位置づけと責任についてお答えをいたします。  再調査の結果につきましては、いじめ防止対策推進法の規定に基づき速やかに議会へ報告いたします。その中において、議員からさまざまな御意見をいただき、今後の参考とさせていただくこともあろうかとは思いますが、報告を受けるということのみをもって議会に法的責任が生じることはないと考えております。  再調査結果を踏まえた重大事態への対処や再発防止のための必要な措置は、市長、教育委員会がみずからの権限、責任において講ずることとなります。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  市議会の位置づけについて、もう一度確認で行うんですけれども、議会がこの調査結果、再調査の結果を受けまして、そこでいろんな意見、質疑等あるかと思うんです。その中で、議会として今回のこの報告の中に、ちょっと不十分じゃないかというふうなことが当然出るケースも想定されるわけですけれども、そういうことが出ても、あくまでも市長が例えば白なら白と決めれば、もうそれで結果が出てしまうのか、議会の意向というのはどの程度、例えば、もう一回再調査をやり直しますよというふうなケースにつながるのか、その辺のところはどのように想定をされておられるのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)
     総務課長。 ○総務課長(芹沢節已君)  お答えいたします。  議会への報告につきましては、あくまでも報告ということになっておりまして、議決等を有するものではありませんが、先ほども申しましたとおり、議員からの御意見等がありましたら、今後の参考とさせていただくことはあろうかというふうに考えております。  以上でございます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第59号「御殿場市いじめ問題再調査委員会設置条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、午後1時まで休憩いたします。                             午前11時56分 ○議長(勝間田幹也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午後 1時00分 ○議長(勝間田幹也君)  日程第12 議案第60号「御殿場市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  環境部長。 ○環境部長(勝又裕志君)  それでは、ただいま議題となりました議案第60号につきまして、内容の説明を申し上げます。  資料3、議案資料の11ページをごらんください。  まず、この条例の概要を説明いたします。  1の目的といたしましては、総務省からの要請に基づき、下水道事業に地方公営企業法を適用することで、経営状況の透明性を向上させ、健全な経営を行うことでございます。  この効果といたしましては、企業内の経営判断が可能となり、機敏な経営活動ができるほか、職員のコスト意識の向上が期待できます。また、他都市との経営比較が容易となり、経営健全化に向けた取り組み方法が検討できるようになります。  そこで、地方公営企業法第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第2項の規定に基づき、御殿場市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例を制定するものでございます。  2の対象事業といたしましては、要請の対象となっている公共下水道事業及び「できる限り移行対象に含めること」とされている農業集落排水事業について適用いたします。  3の法の範囲についてでございますが、地方公営企業法で、下水道事業については、地方公共団体の自主的な決定により法を適用する任意適用であるため、地方公営企業法の規定の全部を適用するか、財務・会計に関する規定のみを適用するかについて選択する必要がございます。  県内他市町の法適用状況といたしましては、全部適用が19市町、一部適用が6市町、近隣市町では、全部適用が、三島市、沼津市、裾野市、長泉町、一部適用が、清水町となっております。  4の管理者の設置についてでございますが、地方公営企業法では、全部適用の場合には管理者を設置することとなっておりますが、同法第7条ただし書及び同法施行令第8条において管理者を設置しないことも認められております。  県内で管理者を設置しているのは、予定も含めて静岡市及び浜松市のみです。  次の12ページをお願いいたします。  5の水道事業についてでございますが、当市の上水道は全部適用、管理者非設置で事業を行っており、これと同程度の水準で法適用を行うことが、事業間の連携強化や事務の効率化等に資するものと考えております。  6の法適用の範囲及び執行体制でございますが、これらの現状から検討いたしました結果、対象事業を公共下水道事業農業集落排水事業とし、法適用の範囲を全部適用、管理者は非設置としたものでございます。  それでは、資料1、議案書の4ページをごらんください。  条例の内容を説明いたします。  第1条では、設置の範囲として、公共下水道事業及び農業集落排水事業としております。  第2条では、法の適用として、法の規定の全部を適用することといたしました。  第3条では、経営の基本として、それぞれの事業の計画等を記載しております。  第4条では、組織として、管理者は非設置といたしました。  次の5ページをお願いいたします。  第5条では、重要な資産の取得及び処分を、第6条では、議会の同意を要する賠償責任の免除を、第7条では、議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等を、第8条では、業務状況説明書類の提出につきまして、当市の水道事業の設置条例に合わせて定めております。  次の6ページをお願いいたします。  附則につきましては、第1項で、施行期日を平成31年4月1日からとし、第2項で、御殿場市特別会計条例の一部改正について規定しておりますが、この内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、資料3の議案資料にお戻りいただきまして、13ページ、14ページをごらんいただきたいと思います。  今回の公共下水道事業及び農業集落排水事業地方公営企業法を適用することに伴い、公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計を特別会計から削除するものでございます。  説明につきましては以上でございます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  それでは、3点ほどお伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、今回のこの下水道事業につきましては、もともと地方公営企業法にある7事業から除かれていた事業としてあったはずであります。総務省通知はあるわけですけれども、やはりこれは技術的な助言であると思いますけれども、企業会計方式にあえて移すと判断した背景についてお伺いをいたします。  2点目ですが、下水道法では、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、合わせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とするとして、下水道の公共性が重視をされてきました。  今回、この独立採算を原則とする企業会計方式になることによりまして、公共性よりも採算性重視、ついてはそれが使用料負担増を加速していくことにならないのか、この点について御見解をお伺いいたします。  それから、3点目ですが、地方財政法では、一般会計からの繰り入れで負担をする範囲は、自治体の判断によるものであったと記憶をしておりますけれども、地方公営企業法の中で、従来の特別会計と比べて一般財源により負担する経費、これに規制がかかることはないのか、御見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  下水道課長。 ○下水道課長(勝又高明君)  3つほど質問いただきましたので、順次お答えします。  1つ目の質問ですが、御質問のとおり下水道事業の地方公営企業法を適用するか否かは、地方公共団体の任意となっておりますが、総務省通知には重点事業として要請されています。  下水道事業の現状としましては、人口の減少や節水意識の向上に伴う使用料収入の減少や、処理場、管路施設の老朽化に伴う更新費用の増大などが見込まれ、非常に厳しい経営が迫られます。  このような状況のもと、国からの助言を受け入れ、経営基盤の強化や財政マネジメントの向上を着実に取り組むために、地方公営企業法を適用することとしました。  2つ目の質問ですが、御質問のとおり、下水道事業は公共用水域の水質汚濁防止を図るなど、生活環境の保全・維持について重要な役割を担っています。これは経営方式を変更しても変わることはございません。  使用料につきましては、経費節減や事務の効率化を図りつつ、変化していく内外的な要因に対して、適時適切に料金について審議検討していくよう考えています。  3つ目の質問ですが、経費に規制がかからないかとの御質問ですが、規制はかかりません。  以上で回答とします。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  1点、再度お伺いするわけですけれども、今後、使用料の負担の抑制のために、どのような見通しを持って運営をしていこうとされておられるのか、この点について見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  下水道課長。 ○下水道課長(勝又高明君)
     平成28年度にいただいた経営戦略を、施設の拡張、改築更新計画等と整合を図り、公営企業会計方式へ修正して健全経営できるよう努めていきます。  以上です。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第60号「御殿場市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第13 議案第61号「御殿場市森林公園の指定管理者の指定について」を議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、髙橋靖銘議員の退席を求めます。  (髙橋靖銘議員除斥) ○議長(勝間田幹也君)  地方自治法第117条の規定により、髙橋靖銘議員が除斥されておりますので、お知らせいたします。  当局から内容説明を求めます。  産業スポーツ部長。 ○産業スポーツ部長(村松哲哉君)  それでは、ただいま議題となりました議案第61号につきまして、御説明いたします。  資料1、議案書の7ページをお願いいたします。  本案につきましては、平成30年10月24日に開催しました御殿場市指定管理者選定審査会の審査結果を受けて、御殿場市森林組合の指定管理者の候補者に、御殿場総合サービス株式会社を選定しましたので、条例に基づき議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきまして申し上げます。  資料3、議案資料の15ページをお開き願います。  御殿場市森林公園につきましては、乙女森林公園第1キャンプ場を昭和57年に開設し、続いて、第2キャンプ場を平成11年に開設、その後、フォレスト乙女が開園され、第1キャンプ場開設から36年余が経過をいたしました。年間利用者数は2万人を超えている状況でございます。  管理運営業務につきましては、効果的かつ効率的に実施するため、平成18年4月から指定管理者制度を導入しており、今回で4回目の指定となります。  現在の指定管理期間が平成31年3月31日で満了となるため、新たに平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間の指定管理者を募集したところでございます。公募の期間は、平成30年8月6日から平成30年9月7日までといたしまして、市のホームページ等に掲載することにより、募集の周知を図りました。  それでは、内容につきましては、議案資料の15ページをごらんいただきたいと思います。  1の候補者選定の経過及び結果について申し上げます。  公募説明会でございますが、御殿場市森林公園は、先ほど申し上げましたとおり、第1キャンプ場で36年余、第2キャンプ場で20年を経過した施設でありますので、応募に当たりましては、現況を確認していただくことを第一に考え、平成30年8月31日に開催しました。市内、市外、各1団体の御参加をいただいております。  次に、応募受付期間を平成30年9月3日から平成30年9月7日までの5日間として応募を受け付けしたところ、御殿場総合サービス株式会社1団体の応募となりました。  次に、審査状況でございますが、平成30年10月24日に、御殿場市指定管理者選定審査会を開催し、提出された申請書に基づき審査を実施いたしました。  次に、当審査会におきましては、指定管理者候補者選定審査基準に基づき、施設の平等利用が常に確保されるか、施設の目的を効果的に発揮することができるか、施設の管理を安定して行うための物的、人的能力を有しているか、施設の管理に要する経費の縮減を図ることができると認められるかなどについて審査がなされた結果、候補者は御殿場総合サービス株式会社に決定したところでございます。  3の施設管理及び運営の提案要旨でございますが、(1)では、運営管理の基本方針が示され、(2)では、情報収集など、市民ニーズの把握に努めるとしております。  (3)サービス向上では、行楽シーズンの柔軟な対応、料金の割引、利用用具の充実など、各種サービスの充実と、ホームページや機関誌などでのPRにより、サービス向上に努めるとしております。  (4)では、利用に関する平等性の確保について、いつでも、誰でも気軽にたくさんの方が利用できる仕組みづくりに取り組むこととしております。  (5)では、管理運営組織の体制について、充実した体制を整えるとしております。  (6)では、環境に配慮した管理運営に取り組むとしております。  次のページをお願いいたします。  (7)では、モニタリングを効果的に行うことにより、市民ニーズの把握に努めることとしております。  (8)から(10)では、利用者の安全と安心を第一に考え、防犯対策、個人情報保護等に努め、損害賠償能力を有することとしております。  (11)では、自主事業について積極的な取り組みに努めるとしております。  以上、議案第61号の内容の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  2点、お伺いいたします。  資料3の16ページを拝見しますと、人員配置計画について書かれているわけですけども、実際の営業時に常駐しているスタッフの体制、これはどのような状況になっておられるのかお伺いをいたします。  また、2点目ですけども、昨今、急激な風水害の発生、こうしたものが頻繁に発生をしているわけです。こうした災害時・緊急時の対応について、マニュアルの配備について、とりわけ特別な記載がないようですけれども、最も必要とされる施設だと私は考えるわけですが、現況はどのような状況になっておられるのかお伺いをいたします。  以上、2点、よろしくお願いします。 ○議長(勝間田幹也君)  農林整備課長。 ○農林整備課長(杉山和彦君)  それでは、ただいまの質問にお答えします。  1点目の人員配置でございますが、営業時間中のスタッフ体制は、第1キャンプ場に3名、第2キャンプ場及びフォレスト乙女に3名が配置され、それらのうち1名が管理責任者または副管理責任者となっております。夜間につきましては、宿泊者がいる場合、緊急時の対応や巡回のために宿直スタッフが各施設1名配置されております。  2点目の災害時・緊急時対応でございますが、森林公園指定管理に伴う計画書では、災害対策危機管理マニュアル等を作成し、災害時や緊急時に対応できるよう備えております。  現状におきましても、マニュアルに基づき、災害時や緊急時に対応できる体制を整えております。  また、施設内を流れます河川等危険区域につきましては、ロープや柵、看板などにより立ち入り制限を徹底し、合わせて利用者の方へ受け付け時に園内マップ等を利用して、危険箇所等の注意喚起の説明をしております。  以上、お答えとさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし)
    ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第61号「御殿場市森林公園の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第14 議案第62号「御殿場市営駅南駐車場の指定管理者の指定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  産業スポーツ部長。 ○産業スポーツ部長(村松哲哉君)  ただいま議題となりました議案第62号につきまして、御説明申し上げます。  資料1、議案書の8ページをお願いいたします。  本案につきましては、平成30年10月11日に開催しました、御殿場市指定管理者選定審査会の審査結果を受け、御殿場市営駅南駐車場の指定管理者の候補者に、御殿場総合サービス株式会社を選定しましたので、条例に基づき議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきまして申し上げます。  資料3、議案資料の18ページをお願いいたします。  御殿場市営駅南駐車場につきましては、平成2年に開設され、28年を経過したところでございますが、駐車利用台数は年間約7万台で推移してございます。  管理業務につきましては、効果的かつ効率的に実施するため、平成18年4月1日から指定管理者制度を導入しており、今回で4回目の指定となります。  現在の指定管理期間が平成31年3月31日で満了となるため、新たに平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5か年間の指定管理者を募集したところでございます。  公募の期間でございますが、平成30年7月17日から平成30年8月22日までといたしまして、市のホームページ等への掲載、及び県主催の指定管理者制度「ふじのくに施設紹介フェア2018」でのブース出店等により、応募の周知を図りました。  また、28年を経過した施設でありますことから、応募に当たり現況を確認していただくことを第一に考え、現地説明会を予定をしておりましたが、開催予定日時点で応募が現指定管理者の御殿場総合サービスのみであったため、開催には至りませんでした。  次に、指定管理者の応募受付期間でございますが、平成30年8月27日から8月31日までの5日間を期間として応募を受け付けたところ、御殿場総合サービス株式会社1社の応募となりました。  次に、御殿場市指定管理者選定審査会の審査でございますが、平成30年10月11日に、御殿場市指定管理者選定審査会を開催し、提出された申請書に基づき審査を行いました。  審査会におきましては、指定管理者の審査基準に基づき、特に施設の運営計画や管理計画、収支計画などについて、さまざまな角度から審査がなされた結果、候補者は御殿場総合サービス株式会社に決定したものでございます。  2の御殿場総合サービス株式会社の概要につきましては、記載のとおりとさせていただきます。  次に、3の御殿場総合サービス株式会社の主な提案内容でございますが、(1)では、管理運営の基本方針が示されております。  次のページをお開き願います。  (2)では、市民ニーズの把握及び市民サービスの向上に努めるとしております。  (3)利用促進の方策では、自社の広報紙やホームページのほか、ポスティングなどでのPRを行うとともに、新規割引サービスとして、小田急の特急ロマンスカー「ふじさん号」乗車の方へのパーク&ライド割引サービスを行うとしております。  (4)平等利用の確保では、利用者または利用希望者に対し、平等に取り扱われるように取り組むとともに、より多くの市民が利用する機会を増やすことに努めるとしております。  (5)管理運営組織体制では、繁忙期等には、担当スタッフのほかにサポートできる体制を整えるとともに、多くの人が利用する駐車場という施設の性格上、安全と安心を第一に考え、万全な対策をとるとしております。  (6)では、利用者の個人情報を正しく取り扱うとしております。  (7)災害時・緊急時の対応では、災害対策マニュアルを作成し、当社全体で災害・緊急時の支援体制を整えるとしております。  以上、内容の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第62号「御殿場市営駅南駐車場の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第15 議案第63号「御殿場市温泉会館の指定管理者の指定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  産業スポーツ部長。 ○産業スポーツ部長(村松哲哉君)  ただいま議題となりました議案第63号につきまして、御説明を申し上げます。  お手元の資料1、議案書9ページをお開きください。  本案につきましては、平成30年10月24日に、御殿場市指定管理者選定に係る内部審査会の審査結果を受け、御殿場市温泉会館の指定管理者の候補者は、御殿場総合サービス株式会社に決定いたしましたので、条例の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  内容について申し上げます。  資料3、議案資料の20ページをお願いいたします。  1の候補者選定の経過及び結果でございますが、指定管理者は非公募での選考とし、10月24日の指定管理者選定に係る内部審査において、体制、運営方針等の審査を行い、候補者として決定をさせていただきました。  2の御殿場総合サービス株式会社の概要でございますが、平成7年6月に設立された御殿場温泉観光開発株式会社が、平成20年2月に社名変更し、市内外施設の管理運営や、御殿場市役所本庁舎受付案内業務等を行っている法人でございます。  3の非公募の理由でございますが、当施設は平成30年以降にリニューアルまたは建て替えを予定し、平成28年度から29年度にかけて検討を重ねてまいりましたところ、建て替えありきではなく、ゼロベースで施設の方向性を検討すべきとなり、温泉会館の将来の方向性に関する懇話会を開催するなどして、方向性を決めることとなりました。  よって、平成31年度までの1年間を期限とし、現施設の利用状況、利用者の声を熟知した現在の指定管理者の意見を聞きながら進めることが好ましいことから、引き続き同じ団体を指定することが適当と判断いたしました。  また、御殿場総合サービスは、平成7年に設立した前身の会社時代から現施設の管理運営を受注しており、十分な実績があることから、御殿場総合サービス株式会社が最適と判断し、非公募としたものでございます。  4の施設管理及び運営に係る候補者の提案要旨につきましては、21ページから次の22ページ、6項目にわたって掲載をしております。  内容につきましては、施設の設置目的である地域観光の進展と福祉増進に寄与するため、サービス向上を図り、多くの利用者に愛される施設運営を目指すというものでございます。具体的には、衛生管理や十分なスタッフの体制確保などはもちろんのこと、利用者のニーズを把握し、開館時間の延長やゴールデンウィーク、夏休み、年末年始の休館日に開館をするなど、利用者の利便性向上と利用者数の拡大に努めるというものでございます。  今後におきましては、市長と御殿場総合サービス株式会社との間で協定を結ぶこととなりますが、この協定書には細部にわたって所定事項を盛り込み、施設の設置目的にかない、かつ利用者にとってよりよい施設管理と運営を確保してまいりたいと考えております。  以上、内容の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  2点、お伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、資料3の21ページ、こちらのほうを拝見しますと、条例上の閉館時間の1時間繰り下げや、繁忙期における休館日の開館等の記載もあるわけですけれども、具体的に人員体制としてどのように対応されていかれるのか、お伺いをいたします。  それから、2点目ですけれども、無料シャトルバスの運行をやっているわけですが、この維持管理費というのは、温泉会館の経費に含まれているのかお伺いをいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  観光交流課長。
    ○観光交流課長(上道幸胤君)  それでは、お答えいたします。  1番目のお答えにつきましては、指定管理のスタッフの人員体制は、管理責任者または副管理責任者を1名、総合管理運営スタッフを2名以上、食堂担当スタッフを1名以上配置するとしております。  条例上の開館時間の1時間繰り下げ時や、繁忙期における休館日の開館時においても、基本、4名体制で行い、特に混む時間には増員する等、緊急時や災害時の対応にも支障がないよう対応していくものとしております。  続きまして、2問目の御質問にお答えいたします。  現在、無料シャトルバスの維持管理費の経費は、温泉会館と秩父宮記念公園の2施設が経費負担をしています。指定管理者として平成31年度も前年度と同様の提案がされており、一部経費が温泉会館の経費に含まれております。  以上、答弁といたします。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  1点、再度お伺いいたします。  無料シャトルバスについてなんですけども、ただいまの御答弁ですと、この無料シャトルバスの維持管理費につきましては、温泉会館と秩父宮記念公園で分担した形で負担をされているということなんですが、実際、それぞれの施設については、指定管理者として市とそれぞれの施設で契約をしているという形をとっているはずです。現状、同じ指定管理者が事業をやっているということになるわけですけども、実際、その2つの事業者は、本来別々の指定管理者である可能性もあるわけで、それが分担しながら経費負担しているというやり方が、本来の契約のやり方として適正なのかどうか、この点についてちょっと見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  観光交流課長。 ○観光交流課長(上道幸胤君)  それでは、再質問についてお答えいたします。  バスの運行につきましては、温泉会館の指定管理者業務仕様書に、御殿場駅と温泉会館の間の運行を条件とすることを記載しております。一方、秩父宮記念公園については、指定管理者の自主的な提案となっております。この提案は利用者サービス向上と経費節減につながる提案と考えますが、この施設に係る経費については、それぞれの施設で負担することについては、適正であると考えます。  以上、答弁といたします。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第63号「御殿場市温泉会館の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第16 議案第64号「御殿場市総合体育施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  産業スポーツ部長。 ○産業スポーツ部長(村松哲哉君)  それでは、議案第64号につきまして、御説明いたします。  議案書の10ページをお願いいたします。  本案につきましては、御殿場市指定管理者選定審査会の審査結果を受け、御殿場市総合体育施設の指定管理者の候補者が、御殿場総合サービスグループに決定したことから、指定について条例に基づき議会の議決を求めるものでございます。  御殿場市総合体育施設は、市体育館、市陸上競技場、東運動場、南運動場、中央テニスコートの5施設からなる総合体育施設で、この5施設の合計で年間30万人近くの方に御利用いただいております。  管理業務につきましては、平成18年4月1日から指定管理者制度を導入しております。現在の指定管理期間が本年度末で満了となるため、平成31年4月1日からの5年間の指定管理者を応募したところでございます。  それでは、資料3、議案資料で内容の説明を申し上げます。  23ページをお願いいたします。  1の候補者選定の経過及び結果について御説明いたします。  平成30年7月20日から8月22日までを公募の期間といたしまして、市のホームページ等への掲載や、県主催の指定管理者制度「ふじのくに施設紹介フェア2018」でのブース出店等により周知を図り、募集をしたところですが、公募説明会、応募団体とも御殿場総合サービスグループの1団体の応募でございました。  次に、審査の状況ですが、10月19日に御殿場市指定管理者選定審査会を開催し、申請書に基づく審査の結果、指定管理者の候補者として御殿場総合サービスグループに決定したところでございます。  次に、2の御殿場総合サービスグループの概要でございますが、このグループは、御殿場総合サービス株式会社とNPO法人御殿場市体育協会の2団体で構成されております。代表団体の御殿場総合サービスと構成団体の御殿場市体育協会の概要につきましては、記載のとおりでございます。  次に、施設管理及び運営に係る候補者の提案要旨につきましては、24ページから25ページをごらんください。  (1)は施設運営に関する基本理念。  (2)は施設利用の平等性の確保が示されております。  (3)利用促進の方法については、施設や事業のPR、自主事業の開催、65歳以上無料など、高齢者、障害者のスポーツへの協力などが提案されております。  (4)自主事業では、「する」「観る」「交流する」「学ぶ」をテーマとして、御殿場総合スポーツクラブの運営、各競技の一流指導者を招いた新規教室の開催などが示されております。  (5)組織体制と人員では、スタッフは8人とし、グループ内の体育協会が受付、料金徴収業務の補助を行い、また、御殿場総合スポーツクラブの運営には、クラブマネージャーの資格保有者の配置を提案しております。  (6)では、個人情報の保護。  (7)では、環境負荷の低減に向けた取り組み。  (8)では、災害時・緊急時の対応が提案されております。  今回の提案全体におきまして、設置目的に基づき、安心・安全な施設運営と市民ニーズに応えたサービスの提供、さらなるスポーツ活動の普及・浸透が期待されるところです。  以上で内容の説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  2点、お伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、資料3の25ページ、こちらに組織体制と人員配置という項目があるわけですけれども、グループ構成2団体の配置について、もう少し細かく、どうなっているのかお伺いをいたします。  2点目ですけれども、御殿場総合スポーツクラブ(GSC)、こちらの運営状況と、新たに配置をしますクラブマネージャー、このクラブマネージャーの役割についてお伺いをいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  スポーツ交流課長。 ○スポーツ交流課長(井上史代君)  それでは、お答えいたします。  1点目の組織体制については、総括責任者1人、副統括責任者2人を置き、運営管理スタッフには緊急時、災害時の安全管理業務、施設運営業務、施設設備管理業務等を行うGSKの社員7人と、陸場競技場の受付、スポーツ教室、講師派遣等の事業運営業務を担う体育協会職員2人の合計12人のうち、常時8人が配置されることと提案されております。  それぞれの専門分野でのノウハウを最大限発揮し、それぞれの強みを生かしたほかの団体ではできないサービスの提供を実現してもらうよう期待しています。  2点目の御殿場市総合スポーツクラブの運営状況につきましては、指定管理開始当初の平成18年度から本年度までの間、開催事業数、参加者数とも順調に増加し、平成29年度は49事業、約3万人の参加者となっております。  平成29年11月からは体育館が休館となりましたが、休館の間も小学校やコミセンを会場として、従前とほぼ同規模での運営を行っております。  スポーツクラブマネージャーは、競技知識に加えて、地域スポーツクラブの課題や役割、国のスポーツ政策、ホスピタリティなど、幅広い研修を受けた専門の資格者です。GSKグループからは、地域のニーズ把握や、ほかのスポーツクラブとの連携を行い、GSCの新規教室の開拓を行うことが提案されており、スポーツクラブマネージャーには現在事業の充実に加え、これを進めるためのプランナー、コーディネーターとしての役割が期待されます。  以上、お答えといたします。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。
     お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第64号「御殿場市総合体育施設の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第17 議案第65号「御殿場市馬術・スポーツセンターの指定管理者の指定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  産業スポーツ部長。 ○産業スポーツ部長(村松哲哉君)  それでは、ただいま議題となりました議案第65号について、説明申し上げます。  資料1、議案書の11ページをお願いいたします。  本案につきましては、御殿場市指定管理者選定審査会の審査結果を受け、御殿場市馬術・スポーツセンターの指定管理者の候補者が、御殿場総合サービスグループに決定したことから、指定について条例に基づき議会の議決を求めるものです。  御殿場市馬術・スポーツセンターにつきましては、平成15年の静岡国体の開催に合わせて整備され、現在は、ナショナルトレーニングセンター馬術強化拠点施設として指定を受けており、国内馬術競技大会等を数多く開催するほか、馬術競技以外の利用も含め、平成29年度は4万人余の方に利用いただいております。  管理業務につきましては、平成16年7月1日から指定管理者制度を導入しております。現在の指定管理期間が本年度末で満了となるため、平成31年4月1日からの5年間の指定管理者を応募したところでございます。  それでは、内容について御説明申し上げます。  資料3、26ページをお願いいたします。  1の候補者選定の経過及び結果について御説明いたします。  公募日程等につきましては、先ほどの総合体育施設と同様でございます。公募説明会、応募者とも御殿場総合サービスグループ1団体の応募となりました。  次に、審査の状況でございますが、10月19日に御殿場市指定管理者選定審査会を開催し、申請書に基づく審査の結果、指定管理者の候補者として御殿場総合サービスグループに決定したところでございます。  次に、2の御殿場総合サービスグループの概要でございますが、このグループは、御殿場総合サービス株式会社とNPO法人御殿場市体育協会の2団体で構成されており、先ほどの総合体育施設と同様でございます。  次に、施設管理及び運営に係る候補者の提案につきましては、27ージから28ページをごらんください。  (1)は施設運営に関する基本理念。  (2)は施設利用の平等性の確保について提案されております。  (3)利用促進の方策としては、閑散期の講習会や合宿利用、大会観戦者増加のためのPR、馬術以外の利用促進が提案されております。  (4)自主事業としては、馬具を再利用したプランター等のワークショップ、大会と合わせた馬のえさやりなどのふれあい事業、星空観察会などが提案されております。  (5)組織体制と人員の配置は、運営スタッフ3人、管理スタッフ3人の配置の提案となっております。  (6)個人情報の保護。  (7)環境負荷の低減に向けた取り組み。  (8)災害時・緊急時の対応が提案されております。  以上、内容の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第65号「御殿場市馬術・スポーツセンターの指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第18 議案第66号「秩父宮記念公園の指定管理者の指定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  都市建設部長。 ○都市建設部長(田代明人君)  それでは、ただいま議題となりました議案第66号につきまして、御説明申し上げます。  資料1、議案書の12ページをお願いいたします。  本案につきましては、秩父宮記念公園の指定管理者につきまして、平成30年度末で、平成26年度からの5年間の指定管理期間が満了となることから、御殿場市指定管理者選定審査会の審査結果を受け、秩父宮記念公園の指定管理者の候補者として、御殿場総合サービス株式会社を決定したことから、条例の規定により議会の議決を求めるものであります。  それでは、内容につきまして、議案資料により御説明申し上げます。  資料3、議案資料の29ページをお願いいたします。  1の候補者選定の経過及び結果について説明いたします。  公募期間は平成30年7月17日から8月22日までとし、市のホームページへの掲載及び各報道機関等へのプレスリリース等で募集の周知を図りました。公募説明会には市内1団体、市外1団体の計2団体の御参加をいただきました。  8月20日から31日までの受付期間に、御殿場総合サービス株式会社、秩父宮記念公園運営グループの2団体から応募があり、平成30年10月23日に開催された御殿場市指定管理者選定審査会の審査の結果、御殿場総合サービス株式会社が候補者として決定したものでございます。  2は、指定管理を行おうとする会社の概要です。  3は、施設管理及び運営の提案要旨です。  (1)の管理運営の基本方針では、施設利用者、施設設置者、指定管理者によるトリプルウィンを掲げ、この実現と御殿場市のまちづくりのための取り組みが示されました。  (2)利用者ニーズの把握とサービスの向上では、利用者とのコミュニケーション、アンケート調査、外部モニタリング等により、ニーズを把握し、各施設ヘフィードバックすること。また、引き続き、開園時間延長サービス、市民の入園無料化、無料開放日の実施、シャトルバスの運行等によるサービス向上に向けた内容が示されました。  (3)利用促進の方策では、近隣施設と協働して、国道138号東側雑木林の活用に向けた検討調査、桜・紅葉のライトアップ継続について提案がされました。  (4)平等利用の確保につきましては、3つの仕組みづくりにより、平等性の確保に努めるための取り組みが示されました。  (5)自主事業では、「広げる緑~緑化推進~」、「つなぐ歴史~伝承~」、「深める交流~発展~」をテーマとし、文化協会連携事業など、さまざまな事業案が示されました。  次のページをお願いいたします。  (6)管理運営組織体制では、魅力ある庭園づくり、楽しめる庭園づくり、専門的な知識と技術による植栽管理をコンセプトに、女性目線による集客・再生を目指すための組織体制が示されました。
     (7)環境への配慮及び(8)個人情報の保護、(9)災害時・緊急時の対応につきましては、それぞれの提案がされております。  以上で内容説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  本公園が御殿場市に移譲されましたとき、秩父宮妃殿下や皇室の御意向や御意思が尊重されて開園いたしました。今回の選定に当たり、妃殿下の御意思の尊重について、審査会ではどのように審査をされたかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  公園緑地課長。 ○公園緑地課長(佐藤修一君)  お答えいたします。  御遺贈時の遺言執行者からの要望は、広く一般市民への公開を目的とすること、現存する主たる建物部分を記念館の中心とすること、御別邸の使用状況をできるだけ損なわない整備とすることとなっております。  今回の指定管理での募集は、募集要項にこれら要望を明記した上での企画提案となっています。例えば、広く一般市民への公開を目的とするという観点から、現在実施している市民の入園無料化の実施、市民サービスの向上、利用促進に関する取り組み等が、指定管理者の運営能力に関する事項として評価されたものと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と辻川公子君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  11番 黒澤佳壽子議員。 ○11番(黒澤佳壽子君)  2点、お尋ねいたします。  まず、御殿場総合サービス株式会社のほかに応募してきた秩父宮記念公園運営グループについて御説明いただきたいと思います。  次に、その審査内容、そして特に運営グループの特徴的な企画があったら教えていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(勝間田幹也君)  管財課長。 ○管財課長(新村浩一君)  ただいま2点、御質問いただきましたので、順次お答えいたします。  秩父宮記念公園の指定管理者につきましては、公募の結果、秩父宮記念公園運営グループと御殿場総合サービス株式会社の2者による応募がございました。  1点目の秩父宮記念公園運営グループについてですが、県内伊豆地域に拠点を置く造園工事維持管理を専門とする企業と、新潟県を拠点とし、国営公園や各都県の指定管理施設の実績がある企業という2つの造園専門企業によるグループでございます。  2点目の秩父宮記念公園指定管理者選定審査会の審査内容につきましては、指定管理者としての資質、適正に関する事項として、申請者の活動理念、活動内容が、施設設置目的と整合しているか、業務遂行に伴う専門性を有しているか、申請者の経営状況は安定しているか等の項目がございます。  また、指定管理者の業務運営能力に関する事項として、安定かつ効率的な利用者サービスの提供についてや、施設管理に関する基本方針として、個々の施設の特色、機能を生かしたものになっているか、事業計画が具体的、現実的であり、かつ創意工夫が見られるか等の項目がございます。  さらには、その他事項として、収支計画に伴う適正な予算配分が図られているかや、質の高い植栽管理の実施、効率的な広報戦略等が、審査内容における重要項目に挙げられております。  次に、秩父宮記念公園運営グループの特徴的な比較につきましては、園内に植栽管理の専門的知識を持った有資格者を配置する等、業務遂行に伴う専門性が高いことが挙げられましたが、一方で、グループ企業の決算内容について、若干の懸念事項も見受けられました。  以上、答弁といたします。  (「終わります。」と黒澤佳壽子君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  お伺いいたします。  資料3の31ページですけども、今回、管理運営組織体制が変わったようであります。とりわけ庭園デザイナーということで、髙橋氏をアドバイザーに迎えて、女性目線による集客と再生を目指すというふうに書いてあるわけですけども、具体的にどのような庭園管理を目指すということが提案されてこられたのか、お伺いをいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  公園緑地課長。 ○公園緑地課長(佐藤修一君)  それでは、御質問にお答えいたします。  今回の指定管理の公募は、秩父宮記念公園を日本の歴史公園として観光資源化し、当公園の品格の維持と利活用を図り、利用者の増加に努めることを趣旨・目的としております。これらを実現するために、これまでの庭園管理の取り組みを検証し、古きよきものを大切にし、再生する観点に重点を置き、当公園の歴史を未来に伝承するための組織体制が説明されました。  具体的には、造園設計施工管理業務のほかに、古民家再生にも取り組んでいる髙橋さゆり氏を庭園アドバイザーに迎え、母屋、三峰窯などの歴史建造物を生かした女性目線による保全と再生による来園者を増やし、造園管理技士、公園管理士など、資格を有した社内社員3名による、より質の高い庭園管理を実現するという提案がなされました。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第66号「秩父宮記念公園の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、退席した髙橋靖銘議員の入場を求めます。  (髙橋靖銘議員入場) ○議長(勝間田幹也君)  日程第19 議案第67号「御殿場市東山旧岸邸の指定管理者の指定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  教育部長。 ○教育部長(鈴木秋広君)  それでは、ただいま議題となりました議案第67号について、内容を御説明いたします。  資料1、議案書の13ページをお願いします。  本案は、御殿場市指定管理者選定審査会の審査結果を受け、御殿場市東山旧岸邸の指定管理者の候補者として、株式会社虎玄を選定したことから、条例の規定により議会の議決を求めるものでございます。  東山旧岸邸につきましては、文化的建築物の保存及び公開を通して、市民の文化及び教養の向上に資することを目的に整備され、年間2万人を超える来場者がございます。  管理業務につきましては、指定管理者制度を導入しておりますが、現在の指定管理期間が平成31年3月31日で終了となるため、今回、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間の指定管理者の指定を行うものでございます。  それでは、内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、資料3、議案資料の32ページをお願いいたします。  1の候補者選定の経過及び結果についてですが、条例第2条第2号当該公の施設に併設する施設の運営法人等を指定することにより一体的な施設の活用が図られる場合に該当することから、非公募として選定を実施いたしました。  現在の指定管理者である株式会社虎玄より指定管理者指定申請書が提出され、10月23日に御殿場市指定管理者選定審査会にて審査を実施し、同社を指定管理者の候補者として選定したものでございます。  次に、2の株式会社虎玄の概要についてですが、同社は昭和57年4月8日に、株式会社虎屋の100%子会社として設立され、不動産賃貸業、とらや工房などの食関連の事業開発を行っており、東山旧岸邸の現指定管理者でもあります。  次に、3の非公募理由についてですが、まず、併設施設の存在がございます。  東山旧岸邸に隣接するとらや工房につきましては、市が東山旧岸邸周辺の整備を進める際に、「食文化施設」の立地を民間活力によって実現するため、株式会社虎屋に協力を要請して誘致した施設です。  とらや工房と東山旧岸邸の駐車場は共用で、駐車場から東山旧岸邸に入場するためには、とらや工房内を通る必要があるため、来場者は両施設を一体的な施設として利用しています。  また、隣接するとらや工房の運営者を指定管理者とすることにより、来客対応、誘導が円滑にできること、広報活動の共同化が図れることなど、効果的、効率的な運営が可能になるというメリットがございます。
     さらに、これまでの成果・実績についても、施設の利用者は年々増加し続けており、入館者は当初目標としていた年間2万人を大きく上回っております。株式会社虎屋が持つ接客ノウハウを背景にしたスタッフ教育により、利用者アンケートにも「スタッフの対応がすばらしかった」、「上質な雰囲気の中でよい時間が過ごせた」等の意見が多く寄せられており、利用者から接客レベルの高さが評価されています。  以上のような理由から非公募にて選定を行ったものでございます。  なお、4の施設管理及び運営に係る候補者の提案要旨につきましては、33ページ下段から35ページにかけて9項目にわたってございますが、施設の設置目的に基づき費用を支えながらも施設の利活用の推進を図り、利用者にとってよりよい管理運営を目指して取り組むというものでございます。  以上で、議案第67号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  1件、お伺いいたします。  資料3の34ページですけれども、ここに平等利用の確保という項目が(4)というところにあります。ここのところを読みますと、平等利用の確保について、どちらかといいますと、施設の情報を提供する、ここに重きを置かれた記載が書かれているわけであります。私は、ここで言う平等利用というのは、いわゆる公の施設が住民の福祉を増進する目的で利用する施設であって、正当な理由なく住民の利用を拒んだり、利用について不当な差別的な取り扱い、こうしたものが禁止されていることを指しているというふうに認識をしているわけですけれども、この点について、実際、この提案に当たりまして、スタッフの理解というのは、本当に十分なのかどうなのか、この点について当局は確認をされたのかどうか、お伺いをいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  社会教育課長。 ○社会教育課長(瀬戸進吾君)  ただいまの御質問についてお答えいたします。  公の施設の管理に当たっては、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならず、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的扱いをしてはならないということにつきましては、指定管理者の候補者も十分承知されております。  候補者の提案要旨では、平等利用の確保について、施設利用の平等性や透明性をより確保するために、広く情報を提供することや、平等かつ丁寧に対応するための方策等について記載されております。  これまで東山旧岸邸の運営に当たりまして、スタッフ全員で公共施設を管理していることを十分認識しながら、おもてなしの心を持ち、利用者へサービス提供をしており、対応に迷われたときは事前に市へ相談を図り、公の施設として適切な管理運営を行ってきております。  市としても引き続き指定管理者とのコミュニケーションを密にし、連携を図りながら、共に公の施設として求められる公共の福祉の増進に努めてまいります。  以上、お答えとさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第67号「御殿場市東山旧岸邸の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第20 議案第68号「市道路線の認定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  都市建設部長。 ○都市建設部長(田代明人君)  それでは、ただいま議題となりました議案第68号につきまして、御説明申し上げます。  資料1、議案書の14ページをお願いいたします。  市道路線の認定について御審議をお願いするものですが、今回は市道1路線の認定であります。  路線の詳細については、議案資料で御説明をいたします。資料3の36ページをお願いいたします。  市道2170号線は、鮎沢公民館から西側約100mほどに位置します宅地分譲内の道路で、都市計画法第32条協議に基づき新設した道路を認定するものであります。  なお、道路の起終点、延長、幅員につきましては、地図の下段に記載してございます。  以上、議案の内容説明を終わらせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第68号「市道路線の認定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第21 同意第3号「御殿場市固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(田代吉久君)  それでは、ただいま議題となりました同意第3号につきまして、内容を御説明いたします。  資料1、議案書の15ページをお願いいたします。  本市の固定資産評価審査委員会は、地方税法第423条及び御殿場市税賦課徴収条例第78条の規定に基づきまして、3名の委員で構成され、任期は3年とされております。そのうち矢後芳博委員につきましては、来る2月13日をもちまして任期満了となります。
     つきましては後任として、人格が高潔で社会的信望が厚く固定資産に関し優れた識見を有する長谷川博之氏を御殿場市固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。  なお、同氏の経歴につきましては、資料3、議案資料の37ページに掲載してございますので、合わせてごらんいただきたいと存じます。  以上で、同意第3号の内容説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、同意第3号「御殿場市固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり同意されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第22 報告第12号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  産業スポーツ部長。 ○産業スポーツ部長(村松哲哉君)  それでは、報告第12号について御説明申し上げます。  資料2、報告書の1ページをお願いいたします。  本件は、本年5月25日に市内印野地先におきまして発生した事故に対して損害賠償を支払うものでございます。  損害賠償の額は、物件損害64万2,112円、人身損害79万412円で、損害賠償の相手の方は、物件損害、静岡市駿河区中島803番地の2、広伸配送株式会社、人身損害、沼津市大平1443番地の4、山田善治様でございます。  それでは、事故の概要につきまして御説明申し上げますので、議案資料3、最終ページになりますが、38ページをお開き願いたいと思います。  事故が発生いたしましたのは、平成30年5月25日、午前9時20分ごろで、農政課職員が農地調整事務の現地確認のため、印野支所方面から次の農地確認へ向かう途中、位置図に記載されました印野支所前の市道6190号線を下って、市道0237号線との交差点で一旦停止、左右確認後、前進し、左折しようとしたところ、右側より直進してきた相手方自動車と接触してしまい、公用車のフロントバンパー及び右ライト周りが損傷いたしました。また、相手方の自動車は左側の助手席側面が損傷をいたしました。  相手の方のけがでございますが、頸椎捻挫等の診断を受け、病院及び接骨院で通院治療を要しました。このたび治療が終了し、9月26日に示談が成立いたしましたことから、報告させていただくものでございます。  なお、責任割合でございますが、事故の責任割合は、物件損害が市7割として、人身損害は10割でございます。  損害賠償金につきましては、全額、全国市有物件災害共済会より補填されます。  日ごろから職員には交通事故及び道路交通法遵守に十分注意するよう喚起しているところではございますが、今回の事故は安全確認が不十分だったことにより、このような事件が発生してしまいました。今後につきましては、公私ともに交通事故及び道路交通法遵守の周知徹底を図り、これまで以上に安全運転に心がけるよう努めてまいります。  以上、事故について深く反省し、報告とさせていただきます。まことに申しわけございませんでした。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第23 報告第13号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(田代吉久君)  ただいま議題となりました報告第13号につきまして、内容を御説明いたします。  資料2、報告書の2ページをお開きください。  固定資産税・都市計画税に係る新築家屋の調査時における家屋の物損事故に対する損害賠償の額を決定いたしましたので、御報告するものでございます。  損害賠償の額は、7万7,220円でございます。  事故が発生しましたのは、平成30年10月15日、午前10時15分ごろ、市内東山346番地の10に新築されました家屋におきまして、課税課職員が家屋の評価額算出のために行う調査の際に、持っていた画板を誤って床に落としてしまい、1階リビングダイニングのフローリングを損傷させてしまったものでございます。  損害賠償につきましては、損傷したフローリングの交換に要した経費の全額を市が負担することで、去る11月1日に相手方である齊藤 忍様と示談が成立いたしましたことから、議会に報告するものでございます。  なお、損害賠償金につきましては、全国市長会市民総合賠償補償保険によりまして、その全額が補填されます。  日ごろから職員に対しましては、家を新築した市民の気持ちをみずからに置きかえ、細心の注意を払って調査に当たるよう指導しているところでございますが、このような事件が発生してしまいました。  今後につきましては、画板にひもを取りつけ、調査時には首から提げることを徹底するなど、これまで以上に事故の防止に努めてまいります。  以上、事故につきまして深く反省をし、報告をさせていただきます。まことに申しわけございませんでした。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。 ○議長(勝間田幹也君)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。  次週12月11日午前10時から12月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場に御参集願います。 ○議長(勝間田幹也君)  本日はこれにて散会いたします。                          午後2時23分 散会...