御殿場市議会 2018-09-05
平成30年 9月定例会(第1号 9月 5日)
日程第 10 議案第 46号
消防ポンプ自動車の取得について
日程第 11 同意第 2号 御殿場市
教育委員会委員の任命について
日程第 12 諮問第 2号
人権擁護委員候補者の推薦について
日程第 13 報告第 9号 平成29年度御殿場市
一般会計等健全化判断比率に
ついて
日程第 14 報告第 10号 平成29年度御殿場市
特別会計資金不足比率につい
て
〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
〇出席議員(21名)
1番 杉 山 護 君 2番 芹 沢 修 治 君
3番 土 屋 光 行 君 4番 本 多 丞 次 君
5番 長 田 文 明 君 6番 髙 橋 靖 銘 君
7番 大 窪 民 主 君 8番 稲 葉 元 也 君
9番 杉 山 章 夫 君 10番 高 木 理 文 君
11番 黒 澤 佳壽子 君 12番 辻 川 公 子 君
13番 神 野 義 孝 君 14番 田 代 耕 一 君
15番 小 林 恵美子 君 16番 勝間田 博 文 君
17番 勝間田 幹 也 君 18番 勝 亦 功 君
19番 菅 沼 芳 德 君 20番 平 松 忠 司 君
21番 髙 橋 利 典 君
〇欠席議員
な し
〇説明のため出席した者
市長 若 林 洋 平 君
副市長 瀧 口 達 也 君
副市長 勝 又 正 美 君
教育長 勝 又 將 雄 君
企画部長 井 上 仁 士 君
総務部長 田 代 吉 久 君
市民部長 志 水 政 満 君
健康福祉部長 梶 守 男 君
環境部長 勝 又 裕 志 君
産業スポーツ部長 村 松 哲 哉 君
都市建設部長 田 代 明 人 君
危機管理監 杉 本 嘉 章 君
会計管理者 勝 又 正 仁 君
教育部長 鈴 木 秋 広 君
消防長 村 松 秀 樹 君
総務課長 芹 沢 節 已 君
総務課課長補佐 前 田 裕 三 君
秘書課長 芹 沢 徹 君
情報政策課長 坂 上 剛 君
財政課長 小 林 和 樹 君
財政課副参事 川 口 聡 君
国保年金課長 佐 藤 昌 幸 君
商工振興課長 佐 藤 正 博 君
商工振興課副参事 宮 代 英 和 君
観光交流課長 上 道 幸 胤 君
観光交流課課長補佐 髙 村 千 賀 君
下水道課長 勝 又 高 明 君
下水道課課長補佐 三改木 英 隆 君
下水道課副参事 内 海 清 治 君
教育総務課長 鎌 野 武 君
〇
議会事務局職員
事務局長 田 原 陽之介
議事課長 岩 岡 俊 峰
主任 藤 曲 幸 子
副主任 渡 邊 一二司
○議長(勝間田幹也君)
出席議員が法定数に達しましたので、会議は成立いたしました。
○議長(勝間田幹也君)
ただいまから、平成30年
御殿場市議会9月定例会を開会いたします。
○議長(勝間田幹也君)
直ちに本日の会議を開きます。
午前10時00分 開会
○議長(勝間田幹也君)
本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。
○議長(勝間田幹也君)
なお、
提案理由説明書 平成30年9月定例会、議案書及び議案資料については、先に配付済みであります。
○議長(勝間田幹也君)
日程第1 「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、18番 勝亦 功議員、19番 菅沼芳德議員、以上、2名を指名いたします。
○議長(勝間田幹也君)
日程第2 「会期の決定」を議題といたします。
平成30年9月定例会の会期は、本日9月5日から10月4日までの30日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、平成30年9月定例会の会期は、30日間と決定いたしました。
○議長(勝間田幹也君)
日程第3 「
市長提案理由の説明」を議題といたします。
市長提出の認定第1号から第12号、議案第40号から第46号、同意第2号及び諮問第2号の21件について、市長から提案理由の説明を求めます。
市長。
○市長(若林洋平君)
皆さんおはようございます。それでは、私のほうから説明をさせていただきます。
本日開会の市議会9月定例会に提出をいたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。
議案は全部で21件あり、決算案12件、予算案2件、条例案3件、契約案2件、人事案2件となっております。
以下、議案番号に従い順次、御説明を申し上げます。
最初に、認定第1号から認定第10号までの決算案の概要について申し上げます。
平成29年度を顧みますと、日本経済は緩やかな回復基調が続き、本市におきましても、企業誘致や観光振興等の各種施策を推進する中、雇用・所得環境の改善が続いております。
そして、これらの影響が個人所得に反映をされ、個人市民税の増収や、新築家屋の増加などにあらわれてきておるところでございます。
さて、平成29年度当初予算につきましては、
御殿場型NPMの理念に基づき、事業の効率化、重点化に努めるとともに、経常経費のさらなる縮減などを編成方針とし、3か年実施計画に掲げます重要施策の着実な推進を基本に編成をしたところでございます。
「誰もが安心して健康に暮らせる
まちづくり事業」など3つの重点事業を掲げ、
市体育館整備改修事業、各種予防接種や
子ども医療費助成事業、小・中学校等の
施設整備事業、
板妻南工業用地開発事業や新
東名高速道路関連事業などの主要事業の推進を図ってまいりました。
当初予算規模は、一般会計が368億8,000万円、また、9つの特別会計は合計180億8,500万円でありました。
さらに、年度途中の緊急的な事業等に対応するため、補正予算を編成した結果、前年度からの繰越額を含む平成29年度の最終予算額は、一般会計では390億951万円、9つの特別会計が191億979万円余となり、それぞれ前年度最終予算額に対しまして、一般会計は3.0%の減、特別会計は4.2%の増となりました。
予算執行に当たりましては、事業内容を精査するとともに、経常経費の縮減のため、事業費の節減などに積極的に取り組みました。
また、年度途中におきまして国庫補助金の追加等がありました事業につきましては、補正等を行い、迅速な対応に努めたところでございます。
平成29年度は、厳しい行財政環境にある中、議員の皆様をはじめ関係各位の御理解と御協力によりまして、各種事業が予算に即して順調に実施でき、決算指標におきましても健全な財政運営ができましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。
それでは、認定第1号、平成29年度御殿場市
一般会計歳入歳出決算認定について申し上げます。
平成29年度の一般会計の決算は、歳入382億3,043万円余、歳出365億6,025万円余の決算額となりました。
歳入から歳出を差し引いた形式収支は、16億7,018万円余となり、形式収支から平成30年度への繰越事業に充当する財源1億9,182万円余を差し引いた実質収支は、14億7,835万円余の黒字となったところでございます。
歳入決算額は、平成28年度と比較して16億2,257万円余、率にして4.1%の減で、そのうち、市税が3,180万円余、
地方消費税交付金が7,366万円余、繰入金が3億4,036万円余それぞれ増となり、国庫支出金が2億5,746万円余、財産収入が1億6,535万円余、寄附金が4億299万円余、市債が11億1,980万円それぞれ減となったところでございます。
歳出決算額は、平成28年度と比較しまして、14億330万円余、率にして3.7%の減で、そのうち、民生費が1億6,780万円余、衛生費が2億8,987万円余の増、総務費が4億4,856万円余、土木費が13億62万円余、教育費が1億594万円余の減となりました。
予算に対する執行率は、前年度より0.7ポイント下回り、93.7%となりました。
また、平成30年度への繰越明許費及び事故繰越しの繰越額は、8億7,654万円余で、総務費、土木費に係るものでございます。
なお、平成29年度に実施しました
普通建設事業の主なものは、
地区広場等改修事業、
庁舎東館建設事業、
市体育館整備改修事業、
市道新設改良事業、
防衛施設関連道路整備事業、
中心市街地整備事業、新
東名高速道路関連整備事業、
市民会館ホール棟改修事業でございます。
次に認定第2号、平成29年度御殿場市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。
歳出の主なものは、保険給付費、
後期高齢者支援金、
共同事業拠出金で、総額85億5,174万円余であります。
歳入の主なものは、
国民健康保険税、国庫支出金、
前期高齢者交付金、
共同事業交付金で、総額96億211万円余となり、
歳入歳出差し引き10億5,036万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に認定第3号、平成29年度御殿場市
簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。
歳出の主なものは、
印野簡易水道施設の施設管理費、施設整備費及び
上水道事業会計への負担金で、総額1億1,296万円余であります。
歳入の主なものは、水道料金、財産区繰入金、繰越金で、総額1億1,787万円余となり、
歳入歳出差し引き490万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に認定第4号、平成29年度御殿場市
観光施設事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。
歳出の主なものは、
温泉会館管理費の施設管理費及び温泉管理費の
施設維持管理費で、総額4,329万円余でございます。
歳入の主なものは、温泉使用料、一般会計からの繰入金、
観光施設整備基金繰入金及び
温泉会館指定管理者納入金で、総額4,702万円余となり、
歳入歳出差し引き372万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に認定第5号、平成29年度御殿場市
救急医療センター特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。
歳出の主なものは、
救急医療センターの管理運営に係る総務費、診療に要した医業費で、総額4億6,729万円余であります。
歳入の主なものは、診療収入、証明等手数料、小山町負担金及び一般会計からの繰入金で、総額5億174万円余となり、
歳入歳出差し引き3,444万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に認定第6号、平成29年度御殿場市
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。
歳出の主なものは、
浄化センター等の施設管理費、管渠布設等に要した事業費、
下水道事業債の償還金で、総額16億8,779万円余であります。
歳入の主なものは、
下水道使用料、国庫補助金、一般会計及び財産区からの繰入金、市債で、総額17億4,150万円余となり、歳入から歳出を差し引いた形式収支は、5,371万円余であります。
なお、
浄化センター維持補修費の修繕料と
浄化センター耐震化事業の委託料として、翌年度へ2,380万円を繰り越したことに伴い、形式収支からこの繰越明許費の繰越額を差し引いた実質収支は、2,991万円余となりました。
次に認定第7号、平成29年度御殿場市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。
歳出の主なものは、保険給付費、
地域支援事業費で、総額55億1,067万円余であります。
歳入の主なものは、第1号被保険者の保険料、国・県の負担金、
支払基金交付金で、総額57億6,667万円余となり、
歳入歳出差し引き2億5,600万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に認定第8号、平成29年度御殿場市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。
歳出の主なものは、維持管理に要した業務費、起債の償還金で、総額4,479万円余であります。
歳入の主なものは、
農業集落排水施設使用料及び一般会計からの繰入金で、総額5,129万円余となり、
歳入歳出差し引き649万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に認定第9号、平成29年度御殿場市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。
歳出の主なものは、
後期高齢者医療広域連合納付金で、総額9億366万円余であります。
歳入の主なものは、
後期高齢者医療保険料で、総額9億726万円余となり、
歳入歳出差し引き360万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に認定第10号、平成29年度御殿場市
公設浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。
歳出の主なものは、浄化槽設置に要した事業費で、総額6,978万円余であります。
歳入の主なものは、国庫補助金、県補助金及び地域振興基金を繰り入れた一般会計からの繰入金で、総額7,917万円余となり、
歳入歳出差し引き939万円余が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に認定第11号、平成29年度御殿場市
上水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について申し上げます。
収益的収支につきましては、収入が給水収益、その他営業収益などの17億723万円余に対して、支出は施設の維持管理費、減価償却費など12億1,170万円余で、4億4,359万円余の純利益が生じました。
資本的支出の主なものは、
水源取水設備新設工事費及び
配水管布設等工事費で、総額8億7,309万円余であります。
これらの財源として、他会計負担金、
工事負担金等の資本的収入3,156万円余を充て、残りの不足額につきましては、
内部留保資金等で補填いたしたところでございます。
なお、
当年度剰余金の処分に関して、未処分利益剰余については、8億2,307万円余のうち3億7,948万円余を自己資本金へ組み入れ、4億2,069万円余を
建設改良積立金へ、1,000万円を
災害準備積立金へ積み立て、1,290万円を
一般会計納付金として納付をいたします。
次に認定第12号、平成29年度御殿場市
工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について申し上げます。
収益的収支につきましては、収入が給水収益、受取利息など7,516万円余に対して、支出は施設の維持管理費などの3,349万円余で、3,885万円余の純利益が生じました。
また、資本的支出につきましては、配水管布設替工事費などで、3,793万円余の支出がございました。
この財源につきましては、
内部留保資金等で補填をいたしたところでございます。
なお、当年度未
処分利益剰余金の処分につきましては、6,295万円余のうち、2,409万円余を自己資本金へ組み入れ、3,885万円余を
建設改良積立金へ積み立てをいたします。
次に議案第40号、平成30年度御殿場市
一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。
今回の補正額は、10億8,800万円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ385億3,200万円となります。
補正の背景、要因といたしましては、6月
補正予算編成後の事情変化によりまして必要となりました経費の措置であります。
歳出の主なものは、オリンピック・
パラリンピック推進事業、
市体育館整備改修事業、
用排水路等整備事業、
道路修繕事業、
小学校環境整備事業の増額でございます。
歳入の主なものは、前年度繰越金、財産区繰入金、市債の増額であります。
また、事業の進捗などにより、
債務負担行為の追加を行うものでございます。
次に議案第41号、平成30年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
今回の補正額は、10億36万4,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ93億1,336万4,000円となります。
歳出の主なものは、基金積立金、償還金の増額でございます。
歳入の主なものは、前年度繰越金の増額でございます。
また、事業の進捗による
債務負担行為の設定を行うものでございます。
次に議案第42号、
御殿場市議会議員及び御殿場市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成31年3月1日以降に告示される
市議会議員選挙における
選挙運動用ビラの作成費用の公費負担を可能とするため、所要の改正を行うものでございます。
次に議案第43号、御殿場市
温泉使用条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴い、旅館業等の定義が変更されたため、所要の改正を行うものでございます。
次に議案第44号、御殿場市下水道条例及び
農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、
下水道使用料及び
農業集落排水処理施設使用料について、
公共下水道審議会の答申を踏まえ、市内部においても慎重に検討した結果、それぞれの使用料を平成31年5月から改定をするため、所要の改正を行うものでございます。
次に議案第45号、
原里中学校グラウンド拡張整備工事請負契約の締結について申し上げます。
本案は、原里中学校のグラウンドについて、拡張及び整備を行うための工事を実施すべく、過日入札に付しましたが、予定価格が1億5,000万円以上となりますので、議会の議決を経て本契約を締結いたしたく、提案するものであります。
次に議案第46号、
消防ポンプ自動車の取得について申し上げます。
本案は、御殿場市消防団第2分団第4部に配備をしております
消防ポンプ自動車の老朽化に伴い、これを更新すべく、過日入札に付しましたが、予定価格が2,000万円以上となりますので、議会の議決を経て本契約を締結いたしたく、提案するものでございます。
次に同意第2号、御殿場市
教育委員会委員の任命について申し上げます。
本案は、御殿場市
教育委員会委員として御尽力をいただいております勝又英和氏が、本年9月30日をもって任期満了となることに伴い、引き続き同氏を委員として任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。
次に、諮問第2号、
人権擁護委員候補者の推薦について申し上げます。
本案は、人権擁護委員として御尽力をいただいております根上豊子氏が、本年12月31日をもって任期満了となることに伴い、引き続き同氏を委員候補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものでございます。
以上で、本日提案をいたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。
慎重な御審議の上、御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(勝間田幹也君)
日程第4 議案第40号「平成30年度御殿場市
一般会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
財政課長。
○財政課長(小林和樹君)
ただいま議題となりました議案第40号について御説明いたします。
資料12、平成30年度御殿場市一般会計・
特別会計補正予算書の1ページをお開きください。
このページは予算の条文です。
第1条で、
歳入歳出予算にそれぞれ10億8,800万円を追加し、予算総額を385億3,200万円とすること、第2条で、
債務負担行為の補正を、第3条で、地方債の補正を定めております。
補正内容は、事項別明細書により歳出から説明いたしますので、30、31ページをお願いいたします。
2款総務費のうち、1項1目一般管理費は、平成29年度
広域行政組合会計の決算確定に伴い生じた決算剰余金から、
職員退職手当基金へ元金積み立てするものが主なものです。
7目財産管理費の説明欄1の①は、平成29年度決算確定に伴い生じた決算剰余金を積み立て、②から⑤までは、寄附金を積み立てするものです。
17目情報政策費は、市民が住民票等の交付申請をする際、その求めに応じて旧姓を併記して交付することができるよう、国が示す機能追加を
庁内基幹系システムに行うための経費です。
2項2目賦課徴収費は、修正申告等による過年度分の償還金及び還付加算金に不足が生じるため、補正するものです。
次のページをお願いします。
10項1目
スポーツ振興費は、東京2020
オリンピック自転車競技ロードレース開催会場決定、
ホストタウン相手国の合宿受け入れや交流事業等に加え、今後大会に向けたさらなる機運醸成や運営支援など、大会全般にわたる事業を推進していくため、御殿場市オリンピック・
パラリンピック推進協議会への交付金を増額するものです。
2目
市体育館整備改修費は、30年度末の
市体育館整備改修工事完了を踏まえ、関係団体等と、配置する各種備品について協議を重ねる中、その内容が整ったので、購入経費を増額するものです。
次のページをお願いします。
3款民生費のうち1項1目
社会福祉総務費は、平成29年度
臨時福祉給付金給付事業終了による
国庫補助金精算に伴う返還金です。
2目障害者福祉費は、市内の社会福祉法人が進めている障害者福祉
施設整備事業に対する補助金で、関係市町の負担分を合わせて御殿場市が補助するものです。今回、伊豆の国市が当該事業に係る負担金を9月補正で計上したことに伴い、本市も同様に補正対応するものです。
2項3目保育所費は、民間事業者が平成31年4月1日の開始予定として整備を進める小規模保育事業所に対する助成で、当初予算段階では、既存建物の改修による設置としていましたが、保育需要等を考慮し、新設による整備へと変更となったため、補助金の増額をするものです。
3項2目扶助費は、平成29年度の生活保護事業等の精算に伴う国庫負担金等の返還金です。
次のページをお願いします。
4款2項1目清掃総務費は、主に平成29年度
広域行政組合会計の決算確定に伴う市負担金の減額です。
次のページをお願いします。
5款1項1目労働諸費は、ひきこもりやニート等、自力で就労活動をすることが困難な方及びその保護者等を対象に就労相談等を行うもので、電話相談窓口の開設、相談員配置及び事業の周知に要する経費を計上するものです。
次のページをお願いいたします。
6款農林水産業費のうち1項5目農地費は、地区要望により現地調査を行ったところ、早急に修繕を要する箇所が複数判明したことによる修繕料の増額と、山之尻区内のほ場整備完了済みの一部の農道において、降雨により流出した砕石等が稲作に支障を与えており、緊急的に舗装する必要が生じたため、整備業務の委託料を増額するものです。
7目ほ場整備事業費は、現在整備中のほ場整備内の一部の区域で用水不足が懸念されていることから、土地改良区が事業期間中に対応策を検討するため、緊急調査実施に要する経費として補助金を増額するものです。
次のページをお願いします。
7款1項3目観光費は、2019年ラグビーワールドカップ及び東京2020オリンピック・パラリンピック開催に伴う外国人観光客誘致の取り組みの一つとして、今年度に入り、民間団体との連携実施に向けた協議を重ねる中、実施の目途が立ち、また、この連携事業が静岡県市町村振興協会の地域づくり推進助成事業として採択されたことから、委託料を増額するものです。
次のページをお願いいたします。
8款土木費のうち2項1目道路橋梁維持費は、路面状態や交通量、緊急度等を考慮し、順次、市道の応急修繕や舗装補修を行っておりますが、修繕料等に不足が見込まれることから、所要の経費について増額補正するものです。
6目交通安全施設整備費は、二の岡公園前の市道に設置してある点滅信号機を撤去する旨の連絡が警察からあり、周辺住民の交通事故防止対策として早急に交差点部分をカラー舗装する経費等を増額補正するものです。
3項1目河川改良費は、永塚地先の久保川において上流から流出して川底に堆積した土砂が多量となっている箇所があり、昨今の降雨状況を考慮すると、下流域への被害が想定されることから、早急に土砂を取り除き、適切な状態に回復するため、修繕料を増額補正するものです。
4項4目中心市街地整備等事業費は、道路法に基づき行う御殿場駅東西自由通路の改修事業で、国の社会資本整備総合交付金事業の採択事業です。今年度は自由通路の点検を行うため交付申請を行ったところ、一部対象外となり、交付金が減額されることとなりましたが、今後の事業計画等から点検作業を進める必要があるため、減額相当分に市費を充てて財源更正するものです。
次のページをお願いいたします。
9款1項1目常備消防費は、平成29年度
広域行政組合会計の決算確定に伴う市負担金の減額です。
次のページをお願いいたします。
10款教育費ですが、2項1目学校管理費のうち説明欄1の①は、原里小学校駐車場の一部の舗装が経年劣化等により陥没して危険な状態であることから、早急に対応するための修繕料と、元印野支所跡地で現在印野小学校駐車場として利用している土地と隣地との間にあるブロック塀が、控え壁の設置がなされておらず、現行の設置基準に適合していないことから、改修するための修繕料を増額するものです。
説明欄2の①は、神山小学校グラウンド用地の一部が借地であり、グラウンドを市の所有地として一体管理すべく、長期にわたり地権者と交渉を重ねてきたところ、今年度に入り、土地の売却の申し出があり、売買の合意を得ることができたことから、用地購入費を計上するものです。
2目教育振興費は、寄附金による財源更正です。
3項1目学校管理費は、理科室完成当時から使用している実験台について、併設する水回りも含めて経年劣化が著しく、適切な学習環境を提供できていないことから、早急に更新するための経費を計上するものです。
次のページをお願いいたします。
14款1項1目予備費は、冬季の雪氷対応等、緊急的な財政出動に対応するための増額と計数調整です。
次に、歳入の説明をいたしますので、戻っていただき、14、15ページをお願いいたします。
13款1項2目民生費負担金は、歳出で説明した市内の社会福祉法人が進める障害者福祉
施設整備事業に対する補助金のうち、伊豆の国市の負担金です。
次のページをお願いいたします。
15款国庫支出金のうち2項1目総務費国庫補助金は、旧姓併記を行うためのシステム改修に対するもので、補助率は10分の10です。
2目民生費国庫補助金は、民間事業者が進める保育所整備に対するもので、補助率は2分の1です。
5目土木費国庫補助金は、補助対象外の交付金を減額するものです。
次のページをお願いいたします。
18款1項寄附金は、1目総務費寄附金から5目民生費寄附金まで、説明欄に記載の個人・企業・法人・団体からそれぞれの目的のために寄附をいただくものです。
次のページをお願いします。
19款繰入金のうち2項1目財産区繰入金は、今回の歳出補正に伴う各事業に対する財産区からの繰入金です。主なものとして、御殿場財産区は道路、河川の改修や御殿場深沢土地改良区運営事業補助金に、原里財産区は道路、河川の改修や、原里中学校の理科実験室台購入費に、玉穂財産区及び印野財産区は道路、河川の改修に、高根財産区は道路、河川の改修や、山之尻区内のほ場の農道整備事業に、それぞれ繰り入れを行うものです。
3項1目基金繰入金は、
用排水路等整備事業に対して繰り入れるものです。
次のページをお願いいたします。
20款繰越金は、平成29年度決算確定により、当初予算計上済額を上回った額について計上するものです。
次のページをお願いいたします。
21款4項3目雑入のうち、県市町村振興協会助成金は、歳出で説明した外国人観光客誘致事業に対するものです。生活保護費負担金は、平成29年度の生活保護費国庫負担金精算に伴う介護扶助費の追加交付分について計上するものです。
次のページをお願いいたします。
22款市債は、歳出補正に計上した農業施設や道路、河川の整備、駅東西自由通路の改修、学校用地取得に対して借り入れを行うものです。
次に
債務負担行為補正の説明をいたしますので、5ページにお戻りください。
第2表
債務負担行為補正は、朝日小学校及び南中学校の校舎老朽化による改修工事に伴うものです。事業の全体工程を考慮する中、仮設校舎の設置を先行することで、より工期に余裕ができ、教育活動や学校運営への影響を最小限に抑えることができることから、所要の期間、限度額について、それぞれ
債務負担行為を設定するものです。
次のページをお願いいたします。
第3表地方債補正は、先ほど歳入で説明した市債の補正前と補正後の一覧表となります。
以上、平成30年度
一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
10番 高木理文議員。
○10番(高木理文君)
3点ほど伺わせていただきます。
まず、1点目ですけれども、ページで行きますと17ページと31ページ、こちらに番号制度に係るシステム改修費ということで、531万円計上されているわけですけれども、このシステム改修の内容について、詳細をお伺いいたします。
それから、2点目ですけれども、31ページ、基金積立金のうち財政調整基金元金8億円について、この背景と今後の見通しですね、この点についてお伺いいたします。
それから、3点目ですけれども、49ページ、神山小学校のグラウンド用地購入経費3,298万4,000円についてです。今回の用地の購入に至る背景について、もう少し詳細をお伺いいたします。
以上、3点、よろしくお願いします。
○議長(勝間田幹也君)
情報政策課長。
○情報政策課長(坂上 剛君)
では、1点目の番号制度に係るシステム改修費についてお答えいたします。
今回の補正は、住民が婚姻後も旧姓を利用できる環境を整備するため、全国の自治体を対象とする、平成30年度の総務省の100%補助を利用して、当市の基幹システムの改修を行うものです。
内容としましては、旧姓記載の履歴保存の期間の拡張や、外国人のマイナンバーカードの旧姓記載の内容などの仕様の変更に合わせ、旧姓管理マスター等のデータベースの拡張や住民基本台帳ネットワーク連携機能の改修などを行うものです。この改修を行うことで、昨年度末に国の機関が再度改定したシステム変更に対する仕様書に適合した基幹システムに整備がされることとなります。
以上です。
○議長(勝間田幹也君)
財政課長。
○財政課長(小林和樹君)
私からは2点目の御質問にお答えいたします。
まず、8億円を積み立てるに至った背景ですが、2点ございます。
1つ目は、平成29年度決算において純剰余金となる実質収支額が14億7,800万円余となったことによります。これは、歳入において市税や各種譲与税、交付金が増額となる一方、歳出において全庁的に事務事業の実施に当たり、再度内容の精査や進め方の検討を行い、事務事業の内容や質を損なわない範囲で最大限経費節減に努めた結果です。
2つ目は、財政調整基金残高を明確にし、より適切な財政運営に資するという点です。平成28年度までは基金の取り崩しと積み立てについて相殺処理を行っていましたが、平成29年度からは補正予算時における財政調整基金の動きが見えるよう、取り崩しと積み立てを区分する予算計上に変更いたしたものです。
次に、今後の見通しについてお答えいたします。
9月補正後の財政調整基金残高は14億9,000万円となり、目安としての市税収入の10%、15億円程度は何とか確保できている状況です。この残高目安を維持するためには、10億円前後の元金積み立てが必要だろうと想定しています。
こうした中、現在の積み立ては決算剰余金を積んでいる状況です。決算剰余金は1年間の財政収支の結果であり、例えば市税収入、特に法人市民税は業種・業態による法人ごとの増減が大きいことなど、歳入面では不透明な部分もあり、その額を正確に捉えることは困難です。
いずれにしましても、財政調整基金の目的が年度間の財源調整機能や災害時の緊急対応財源であることから、でき得る限り積み立てをして、不測の事態に対応できるように財政運営を行っていきたいと考えております。
以上です。
○議長(勝間田幹也君)
教育総務課長。
○
教育総務課長(鎌野 武君)
それでは、私のほうからは、3点目の神山小学校グラウンド用地購入に至る背景についてお答えいたします。
神山小学校グラウンド用地につきましては、平成20年度に神山小学校のグラウンド拡張工事の際、今回購入を予定しています用地の前所有者に、当該用地の収用を行いたい旨の申し入れを行いましたが、賃貸借契約の希望であったため、10年間の賃貸借契約を締結しておりました。
その後、平成25年度に前所有者が亡くなられ、現所有者に相続された際に、市といたしまして当該用地がグラウンドの多くを占めていることもありまして、一体管理をすべく所有者と協議を重ねてまいりました。
平成29年度に所有者より買い取りの相談があり、用地買収に向けての協議を開始いたしました。本年度まで数回の協議を重ねて、契約締結のめどが立ったことから、今回補正予算に計上させていただきました。
以上、答弁とさせていただきます。
○議長(勝間田幹也君)
10番 高木理文議員。
○10番(高木理文君)
1点、再度、伺わせていただきます。
1点目の番号制度に係るシステム改修費の部分についてなんですけれども、昨年の補正予算で旧姓併記のシステム変更、これは確か含まれていて、行われているかと記憶しているわけです。しかし、1年も経過をしないうちに、また変更ということになっているわけです。今後もこうした変更が続くのか、見通しについて伺います。
また、自治体にとっても財政的、人的負担があるんではないかと思うわけですけれども、この点についてはいかがかお伺いいたします。
○議長(勝間田幹也君)
情報政策課長。
○情報政策課長(坂上 剛君)
では、お答えします。
旧姓併記につきましては、総務省の住民制度課に確認をいたしましたが、現在のところ今後の予定は未定ということで御回答をいただいております。
また、マイナンバー制度の利用拡大につきましても、国において3年ごとに検討を行うとされていますが、現在の時点で明示がされていないことから、今後も不定期に制度改正の対応を求められるものと考えております。
また、システム変更での自治体負担につきましては、国がその規模や内容に応じ、補助金等で交付するものと考えております。人的負担が見込まれる場合は、国の責任において費用負担等をしていただけるよう要望してまいります。
以上です。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(勝間田幹也君)
ほかに質疑ありませんか。
11番 黒澤佳壽子議員。
○11番(黒澤佳壽子君)
5款の労働費、38ページ、39ページ、1項1目労働諸費の説明欄1です。求職活動サポート事業、この要就労支援者相談事業となっていますが、先ほど説明でひきこもりとかニートとか自力で就職が難しい方たちを対象にした就労支援という事業と思いますが、この補正額の97万円の内訳と、補正の背景となっていると思いますが、相談者の状況についてお尋ねいたします。
次が、42ページの7款商工費、1項3目観光費の説明欄の1の観光振興事業、インバウンド推進事業の40万円についてですが、この補正額の40万円の内訳と、そして、補正の背景となるインバウンド推進の状況についてお尋ねいたします。
以上です。
○議長(勝間田幹也君)
商工振興課長。
○
商工振興課長(佐藤正博君)
それでは、要就労支援者相談事業に関する2つの御質問について、順にお答えさせていただきます。
まず、1点目の委託料97万円の内訳についてお答えいたします。
本事業は、平成31年1月の開設を予定しており、それまでの間は相談窓口設置についての周知を行っていく予定です。この周知のためのチラシを作成、配布する費用が約30万円、試行として平成31年1月から3月までの3か月間、週1回の相談窓口を設置するに当たり、相談員1人を配置する人件費が約40万円、休日・夜間等24時間対応可能な電話相談窓口の設置費用が約22万円、その他、相談者を県等の専門機関やハローワークへ随行するなどの伴走支援に必要な経費が約5万円の計97万円となっております。
次に、2点目の相談窓口設置に至る背景としての相談者の状況についてお答えいたします。
本事業の対象者につきましては、ハローワークや本市で取り組んでいる合同企業ガイダンス等に行けない方、いわば就労したくても就労活動ができないひきこもりやニートなどの要就労支援者及びその保護者等を想定しております。若年層だけでなく、40歳から64歳までを含めた生産年齢人口での要就労支援者は、一説に全国に2%程度存在すると言われております。これを本市に当てはめますと、約1,000人程度が想定されることから、有効求人倍率が高い水準で推移している中、要就労支援者に対して適切な支援機関に迅速に案内して解決を図り、自活できた方が市内企業に就労し、雇用増を図ることができるよう取り組んでまいります。
なお、要就労支援者は最短で3か月程度で就労可能となる方もおりますことから、平成31年度当初からの雇用が可能となるよう、1月の窓口設置を目指し、また、周知期間も勘案し、年度途中ではありますが、9月補正予算に計上したものでございます。
以上、お答えといたします。
○議長(勝間田幹也君)
観光交流課長。
○
観光交流課長(上道幸胤君)
それでは、私からインバウンド推進事業についてお答えいたします。
まず、1点目の40万円の内訳、内容についてでありますけれども、静岡県全体の訪日外国人観光戦略、すなわちインバウンド戦略を担う静岡ツーリズムビューローと連携して行う訪日外国人を対象とする御殿場市内の観光ツアーの企画制作、モニターツアーの実施検証、ツアーのウエブサイト掲載や販売ルートの確保、動画等によるプロモーションの実施に係る費用となっております。
2つ目のインバウンド推進の状況についてでありますが、御殿場市といたしましては、これまで静岡県東部コンベンションビューローや富士箱根伊豆国際観光テーマ地区静岡県協議会等の広域団体によるプロモーション等に加え、市観光協会が御殿場駅前で運営する観光案内所や富士山御殿場口新五合目マウントフジトレイルステーションでの外国語対応スタッフの常駐、民間事業者との協定締結による多言語による観光情報の整備等の取り組みを行ってまいりました。
東京2020オリンピック・パラリンピックを契機に増加が見込まれる訪日外国人を御殿場に取り込むため、今年度には静岡ツーリズムビューローと連携し、今回補正予算に計上したインバウンド推進事業に加え、インバウンド誘客に興味を持つ市内関係者を対象に、インバウンドの現状やビジネスチャンスを把握するとともに、関係者間の連携を強化するための講座を開催いたします。これらの事業に取り組むことにより、観光による御殿場の経済を発展させるチャンスを逃さないようにいたします。
以上、答弁といたします。
(「終わります。」と黒澤佳壽子君)
○議長(勝間田幹也君)
ほかに質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
10番 高木理文議員。
○10番(高木理文君)
私は、議案第40号、平成30年度御殿場市
一般会計補正予算(第2号)について反対をいたします。以下、その討論を行います。
反対理由は、2款総務費の情報政策費の中に、情報化機器維持管理費として番号制度に係るシステム改修費531万円が計上されているからであります。説明では、住民が旧姓を利用できる環境整備をするための基幹システムの改修だということです。全額国庫補助金で行うものですが、マイナンバーに旧姓併記をするためのシステム改修は、昨年の12月議会の補正予算に計上されたばかりであります。1年も経過をしないうちのシステム改修です。こうしたたび重なるシステムの改修は、マイナンバー制度が始まってから何度繰り返されてきたことでしょうか。当局の答弁でも、この先の国の見通しも立っておりません。これは自治体に財政的にも職員体制でも負担を強いることにもつながります。
2016年1月から始まった個人番号カードの交付、政府は便利さばかりを強調しますが、カードを持ち歩くリスクが大きく、使い道も身分証明証ぐらいしかないために、普及率は人口比で10%程度にとどまっています。マイナンバー制度は国民にはさしたるメリットはない上に、プライバシー侵害の危険が格段に高まると言われており、個人情報やプライバシー保護については、実効性のある対策がとられておりません。情報漏えいや犯罪が際限なく広がる危険性を抱えているマイナンバー制度、この適用範囲拡大の具体化はやめるべきであります。
マイナンバー制度は全国民の個人情報を一元的に把握し、徴税強化と社会保障費抑制の手段にしたい国や財界の都合で導入されたものであります。国民が望んでいない制度は、拡充ではなく廃止をすることが必要であります。
以上、討論を終わります。
○議長(勝間田幹也君)
次に、賛成討論の発言を許します。
20番 平松忠司議員。
○20番(平松忠司君)
議案第40号、平成30年度御殿場市
一般会計補正予算(第2号)に賛成し、賛成討論を行います。
平成30年度補正予算(第2号)案は、高い保育ニーズに対応する民間保育所
施設整備事業、去る8月に正式にコースが発表された自転車ロードレースに関連するオリンピック・
パラリンピック推進事業、道路、河川の修繕事業、小中学校の安全対策事業など、6月補正後の事情変更を受け、市民の安全・安心の確保などに必要な予算を適切なタイミングで計上しているものと判断いたします。
行政は、さまざまな市民ニーズや責務について適切に対応するとともに、2020東京オリンピック・パラリンピックや観光振興など、市の活性化、活力の創造に向けた取り組みも重要となっています。
今回提案されました補正予算案を見ますと、子育て支援や学校環境の充実、農業基盤や道路、河川の整備など、地域の課題への対応を含め、厳しい財政環境の中ではありますが、適切な予算を計上したものと評価するものです。
なお、人口減少、少子・高齢化等、地方を取り巻く環境は厳しさを増す一方ですが、その中で市民サービスの向上を図り、住民満足度を高めるとともに、活力ある人口のふえるまちの実現が求められています。
市におかれましては、これまで以上に行財政改革を推進し、計画的な財政運営により、健全かつ安定した財政の維持に努められることを要請するものであります。
以上のとおり、平成30年度
一般会計補正予算(第2号)案につきましては、適切な予算編成をされたものと評価し、私の賛成討論といたします。
○議長(勝間田幹也君)
ほかに討論はありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第40号「平成30年度御殿場市
一般会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。
本案に賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(勝間田幹也君)
起立多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝間田幹也君)
日程第5 議案第41号「平成30年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(志水政満君)
それでは、ただいま議題となりました議案第41号につきまして御説明をいたします。
資料12、補正予算書の59ページをお開きください。
このページは予算の条文です。
第1条で、
歳入歳出予算の補正を定めております。
今回の補正につきましては、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ10億36万4,000円を追加し、予算総額を93億1,336万4,000円とするものです。
また、第2条で事業の進捗による
債務負担行為を設定するものです。
内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきますので、74、75ページをお願いします。
歳出から説明をさせていただきます。
6款1項1目基金積立金は、平成29年度決算の実質収支及び実質単年度収支が黒字となったため、繰越金の一部を国民健康保険事業基金元金へ積み立てるものであります。
次のページをお願いします。
8款1項3目償還金は、説明欄の1、療養給付費等負担金償還金、2、療養給付費等交付金償還金、3、特定健康診査等負担金償還金のそれぞれにつきまして、平成29年度における交付額が決定したことに伴い、概算交付額の超過分をそれぞれ返還するものであります。
次のページをお願いします。
9款1項1目予備費は、今回の補正予算により歳入から歳出を差し引いた額の計数調整を行ったものであります。
次に、歳入について御説明いたしますので、前に戻っていただき、70、71ページをお願いいたします。
7款1項1目療養給付費等交付金繰越金は、平成29年度における交付額が確定したことに伴い、予算額との差額を増額するものであります。
2目その他繰越金につきましては、平成29年度決算によりその他繰越金が確定しましたので、予算額との差額を増額するものであります。
前に戻っていただき、62ページをお願いいたします。
第2表、
債務負担行為補正ですが、御殿場市国民健康保険の被保険者からの24時間無料電話相談受付に関する委託業務について、平成30年度末で現契約が満了することから、本年度中に契約を行う必要があるため、
債務負担行為を設定するものであります。
以上で、説明を終わりにいたします。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
10番 高木理文議員。
○10番(高木理文君)
3点、お伺いいたします。
62ページ、
債務負担行為についてです。総合健康相談事業400万円について
債務負担行為を行うということなんですけれども、平成29年度の実績を拝見しますと、241件でありました。この
債務負担行為を行うに当たって、この事業の評価と課題について当局の御見解をお伺いしたいと思います。
それから、2点目ですけれども、71ページ、前年度繰越分、その他繰越金、この額が9億9,352万円余となっているわけですけれども、この背景についてお伺いいたします。
それから、75ページです。国民健康保険事業基金元金積立金9億円です。この9億円という額についての評価と今後の見通しについてお伺いをいたします。
以上、3点、よろしくお願いいたします。
○議長(勝間田幹也君)
国保年金課長。
○国保年金課長(佐藤昌幸君)
それでは、ただいまの3点の御質問に順次お答えをいたします。
まず、1点目の総合健康相談事業についてですが、本業務は被保険者の方々の心と体の健康増進を図ることを目的として、被保険者が24時間無料で電話により健康、育児、介護、メンタルヘルス全般に係る相談を受けられるというものです。本事業は、被保険者の方々が、例えば深夜の時間帯などの緊急時においても病院等で医療行為を受ける前段階での相談や、子どもからお年寄りに関するもの、また、メンタルヘルスというような総合的な相談が可能であるため、いざというときの心の支え、非常時の安心材料として果たしている役割は多大であると考えております。そのため、必ずしも利用件数だけでは判断できない部分もあり、非常に重要な事業であると認識をしております。被保険者の方々の心と体の安心・安全の確保のため、さらなる利用、普及に向けたPRを含め、今後も継続して事業を展開してまいりたいと考えております。
次に、2点目の前年度繰越金についてですが、平成29年度の決算における実質収支は、10億5,030万円余となり、対前年度比2億10万円余、23.54%の増となりました。このうち療養給付費交付金繰越金以外の額をその他繰越金として増額補正をさせていただくものです。
今回の背景としまして、被保険者数の減少に伴い保険給付費の給付件数が減少したことや、高額レセプトが減少したことなどの影響により、1人当たりの療養給付費の費用額は対前年度比で0.42%の減に転じるなど、過去には例を見ない状況となりました。この結果として、保険給付費全体の費用額は7億4,770万円余となり、これが実質収支に反映されたことから、その他繰越金が増額となったものです。
次に、3点目の国民健康保険事業基金元金積立金についてお答えをいたします。今後の国保財政運営の焦点は、県から各年度に示される国民健康保険事業費納付金を、国保税などを基本とした財源によっていかに賄っていくかということになります。しかしながら、この国民健康保険事業費納付金の額が先行き不透明であることや、被保険者数の減少に伴い、税収も減少傾向にあるなど、不確定要素が多く、さらに、今後は保険料水準の統一に向け、賦課方式についても検討していく必要があります。
このようなことから、今後の当市の被保険者負担に激変が生じることがないように細心の注意を払いながら、安定した国保の財政運営を図る貴重な自主財源として基金を適正かつ有効に活用してまいりたいと考えております。
以上、答弁とさせていただきます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(勝間田幹也君)
ほかに質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第41号「平成30年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝間田幹也君)
この際、10分間休憩いたします。
午前11時04分
○議長(勝間田幹也君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前11時13分
○議長(勝間田幹也君)
日程第6 議案第42号「
御殿場市議会議員及び御殿場市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(田代吉久君)
ただいま議題となりました議案第42号について、内容の説明を申し上げます。
資料1、議案書の13ページをお開きください。
本案につきましては、公職選挙法の一部改正により、市議会議員の
選挙運動用ビラの公費負担を可能とするための規定をするものでございます。
詳細につきましては議案資料にて説明させていただきますので、資料3、議案資料の1ページをお開きください。
1の趣旨ですが、平成29年6月21日に公布されました公職選挙法の一部改正により、平成31年3月1日以降に告示される県議会及び
市議会議員選挙において、候補者が選挙運動のためのビラの頒布ができることになりました。また、条例に定めるところによりビラの作成を無料とすることができることとされたため、既に公費負担が認められている市長選挙と同様に、
市議会議員選挙においてもビラの作成の公費負担を可能とすべく、所要の改正を行うものでございます。
2の公職選挙法の一部改正の概要ですが、今回の改正により、指定都市以外の市議会は候補者1人について2種類以内の
選挙運動用ビラを4,000枚まで頒布できるようになるとともに、条例に定めるところにより、ビラの作成を無料とすることができるようになるものです。
3の
市議会議員選挙における選挙運動ビラの公費負担の概要ですが、改正後の欄の公費負担の単価につきましては、現在条例で規定されている市長選挙における作成単価と同額の1枚当たり7円51銭以内としております。
なお、この単価は、公職選挙法施行令に規定されている国政選挙における作成単価と同額です。
上限枚数は公職選挙法の規定により4,000枚となっておりますので、公費負担限度額は3万40円となります。
ただし、選挙の結果、供託物が没収された候補者には、公費負担することができません。
4の施行日につきましては、公職選挙法の施行日と同様、平成31年3月1日としております。
次のページの新旧対照表をごらんください。
改正の内容は、現行の条例第1条及び第7条で、御殿場市長選挙に限定している文言を削り、
市議会議員選挙におけるビラの作成公費負担をカウントするための規定整備となっております。
附則の1は、施行期日を平成31年3月1日からとし、2では、施行日前に告示された選挙では、従前の規定を適用する旨を定めております。
以上で、説明を終わりにします。
御審議のほどよろしくお願いします。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
10番 高木理文議員。
○10番(高木理文君)
1点、お伺いいたします。
今、説明いただきました資料3の1ページによりますと、このビラの配布の上限は2種類以内、4,000枚ということになっているわけですけども、この4,000枚という算出根拠といいますか、これはどういった形になっているんでしょうか。人口比なのか、その辺についてお伺いいたします。
また、この作成するビラの内容、それから配布可能な期間等につきまして、どのような規制があるのかお伺いをいたします。
よろしくお願いします。
○議長(勝間田幹也君)
総務課長。
○総務課長(芹沢節已君)
それでは、お答えいたします。
市議会議員選挙における
選挙運動用ビラ頒布の上限枚数は、公職選挙法第142条第1項第5号に、2種類以内で4,000枚と規定されておりますが、これは既に認められている
市議会議員選挙における選挙運動用通常はがきの頒布上限枚数である2,000枚の2倍の枚数となっております。県議会や指定都市議会においても、同様にはがきの頒布上限枚数の2倍がビラの上限枚数とされていることから、一つの目安になっていると思われます。
選挙運動用ビラの記載内容については、原則としては制限はありませんが、虚偽事項や利害誘導等の罰則に抵触するようなことは記載できません。
また、ビラの大きさはA4サイズを超えることはできず、選挙管理委員会が交付する証紙を必ず張った上で、選挙運動期間中に限り、新聞折り込みや個人演説会の会場で頒布することができるものとなっております。
以上で、答弁とさせていただきます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(勝間田幹也君)
ほかに質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第42号「
御殿場市議会議員及び御殿場市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝間田幹也君)
日程第7 議案第43号「御殿場市
温泉使用条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
産業スポーツ部長。
○
産業スポーツ部長(村松哲哉君)
ただいま議題となりました議案第43号につきまして、内容の御説明をいたします。
初めに、資料1、議案書14ページをごらんください。
こちらは改正条文でございます。
本案は、旅館業法の一部を改正する法律が平成30年6月15日に施行され、旅館業について、これまではホテル営業と旅館営業が別々に定義されていたものが、旅館・ホテル営業と一括した定義となったため、市
温泉使用条例について所要の改正を行うものでございます。
次に、条例改正につきまして、新旧対照表で御説明をいたします。恐れ入りますが、資料3、議案資料の4ページ、5ページをお願いいたします。
第3条第2号の「及び第3項」を削り、「旅館業を経営する」を「旅館・ホテル営業を営む」に改めるものでございます。
第5条及び第17条の改正は、文言の整理です。
附則におきまして、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。
内容の説明は以上でございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第43号「御殿場市
温泉使用条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝間田幹也君)
日程第8 議案第44号「御殿場市下水道条例及び御殿場市
農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
環境部長。
○環境部長(勝又裕志君)
それでは、ただいま議題となりました議案第44号につきまして、内容の説明をさせていただきます。
資料1、議案書の15ページをお願いいたします。
下水道使用料につきましては、平成6年の供用開始から現在まで改定をしておりません。この使用料は、自治体でおのおの決定することになりますが、国から適正な使用料の水準が示されており、当市ではその水準を下回っている状況のため、昨年10月に
下水道使用料の改定について、
公共下水道審議会に諮問をいたしました。
これを受けまして、計6回の審議会が開催され、現在の経営状況や財政収支見込みによる今後の経営見通しなど、慎重に御審議をいただいた結果、受益者負担の原則に基づく適切な料金収入の確保、本事業の公共性及び国の通達などを総合的に考慮すると、年間総使用料収入の17%程度の値上げを、平成31年中に実施することが適当であるとの答申をいただきました。
この17%程度の引き上げとは、国が示している下水道事業における最低限行うべき経営努力として、1ha当たり150円の処理単価を達成するためのものでございます。
現在、当市では年間総使用料収入を年間総有収水量で割った金額が128.4円となっており、150円に達するためには17%の引き上げが必要となります。このため、いただいた答申のとおり、年間総使用料収入の17%程度の引き上げを平成31年中に実施いたしたく、所要の改正を行うものでございます。
また、農業集落排水事業について、答申書の意見及び要望事項として、
下水道使用料と同一の料金体系を採用している農業集落排水事業において、使用料改定を検討する際は、当審議会における審議の経緯及び結果に留意されたいとの御意見を受け、公共下水道と同一料金とするため、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、資料3、議案資料の6ページ、7ページをお願いいたします。
第1条関係、御殿場市下水道条例の一部改正につきましては、第3条の7及び第5条の文言を整理したものでございます。
次のページをお願いします。
第16条第2項は、各使用料単価を17%程度引き上げた改正でございます。
次に、第2条関係、御殿場市
農業集落排水処理施設条例の一部改正につきましては、第15条に使用料の改定について、御殿場市
公共下水道審議会の規定を準用する旨の1項を追加するものでございます。
次のページをお願いいたします。
第16条は、使用料に関する各単価を17%程度引き上げた改正内容でございます。
附則でございますが、施行期日は平成31年5月1日からとし、経過措置といたしまして、平成31年4月までに徴収すべき使用料は、従前の料金とするものでございます。
以上、内容の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
10番 高木理文議員。
○10番(高木理文君)
ただいま説明いただきました下水道の料金改定についてなんですけれども、17%の値上げ分がどのように下水道事業に反映されているのかに関連して伺うわけですが、まず、1点目ですけれども、平成29年度の御殿場市汚水処理施設整備構想、こちらのほうを拝見しますと、平成28年度末の公共下水道の整備済み面積、これは606.6ha、処理人口が3万1,469人となっておりまして、10年後の平成38年度における整備済み面積は692.6ha、処理人口は3万5,904人となっているわけです。しかし、この資料には、概算の工事費、つまり総建設事業費や年間維持管理費、こうした工事費だけではなく、例えば、計画水量や計画汚泥量、こうしたものも明示がされておりません。これらの点についてどのような見通しを持っているのかお伺いをいたします。
それから、2点目ですけれども、県の資料であります静岡県生活排水処理長期計画、こちらのほうを拝見しますと、下水道、農業集落排水などを合算した経費改修率が記載されているわけですけれども、平成22年度当時のデータとして、当市では約40%前後の数値が記載されておりました。当市の現状と見通しについてお伺いいたします。
それから、3点目ですけれども、先ほど説明でもありましたけれども、24年間、使用料が改定されてこなかったわけですが、この背景について伺います。
さらに、17%の値上げということですけれども、実際、利用者の皆さんの中にはひとり暮らしで生活困窮という方もおられると思います。市民生活への影響についての当局の御見解も合わせてお伺いいたします。
以上、大きく3点、よろしくお願いいたします。
○議長(勝間田幹也君)
下水道課長。
○下水道課長(勝又高明君)
ただいま3つほど質問いただきましたので、順次お答えさせていただきたいと思います。
1つ目の質問で、御殿場市汚水処理施設整備構想をもとに御殿場市公共下水道事業変更認可申請で具体的な整備計画を立てております。具体的には現在整備中の648haを平成34年度末完了を目指しており、年間1億円程度の工事を予定しております。浄化センターについては、平成37年度に現在の処理量1万3,000m3を超える流入量が予測される結果となり、毎年度の流入量実績をもとに随時計画を見直しますが、水処理施設の増設を平成33、34年の2か年度工事で4億円程度を予定しております。年間維持管理費は3億8,000万円程度であり、改定後には年間使用料収入の4億円程度を見込んでおります。今後も多額な経費のかかる予定のため、経営計画と整合をとり、進めてまいります。
2つ目の質問に対してですが、平成28年度末現在で、公共下水道の使用料単価は1m3当たり128円、農業集落排水は114円となっております。経費改修率は公共下水道で62%、農集で42%となっています。単純計算で改定後は、公共下水道で74%、農集は49%となる見通しです。
経費回収率は汚水処理に要した費用に対する使用料による充当程度を示したもので、下水道経営は汚水処理使用料で賄うことが基本原則とされ、維持管理費の経費回収率が100%に達しない場合は、経費削減などを図る必要があります。この使用料を注視し、今後の経営に生かしていきたいと考えております。
3つ目の質問にお答えします。
下水道使用料は平成6年の供用開始以降24年間改定されていなかった経緯ですが、供用開始後、
公共下水道審議会で区域拡大による受益者負担金、事業の進捗状況についての審議を経て、平成20年度に事業評価について審議をいただき、妥当であるとの答申をいただき、進めておりました。
また、下水道課でも平成21年度から平成26年度の中期経営計画を立て、公表し、目標をおおむね達成しておりました。平成28年度に経営戦略を外部団体に委託し、財政収支見込みによる経営を見通した結果、これ以上の経費削減は望めず、指標の適正化を図り、安定的な経営ができる状態を目指すこととしました。
市民生活の影響ですが、影響はあるとは思いますが、下水道事業に御理解、御協力をお願いしたいと思います。
以上で、答弁とさせていただきます。
○議長(勝間田幹也君)
10番 高木理文議員。
○10番(高木理文君)
ただいま御答弁いただいたわけですけども、まさに今御答弁いただいたような資料、こうしたものがやはり公共下水道の審議会だけではなく、議会にも提示されるべきだと私は考えるわけです。やはりどのような事業が今後予定されていて、どのぐらい経費がかかるか、こうしたデータや経費の回収率の見通し、こうしたものを合わせた中で、今回の17%の値上げ分というのがどのように反映されていくのか、それとか、起債、それとか一般会計の繰り入れ、こうしたものがどういうふうに今後、推移していくのかというのを合わせて審議しないと、議会としても結論を出しにくいというふうに私は考えるわけです。
そういう意味では、こういった資料をきちっと提出する中身も踏まえつつ、今回の定例会だけということではなく、きちっとした議論をするという意味で、12月定例会という提案、こうしたことはできないのか、当局の見解をお伺いいたしたいと思います。
○議長(勝間田幹也君)
下水道課長。
○下水道課長(勝又高明君)
ただいまの質問にお答えします。
市民への周知期間を取りたいので、今9月定例会での採決をお願いしたいと思います。
以上です。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(勝間田幹也君)
ほかに質疑ありませんか。
20番 平松忠司議員。
○20番(平松忠司君)
お伺いします。
第1条で提案の
下水道使用料ですけれども、本条例では第16条に、市長は公共下水道の使用者から使用料を徴収するとあります。2項に基本と従量の使用料を定めております。下水道を使う方は流す汚水の量に応じて使用料を払ってくださいということですが、その使用料の使途などは条例には明記されておりません。
そこで、市のホームページで
下水道使用料を見ますと、「浄化センターの維持管理には多くの費用を必要とします。そこで、この費用を賄うために、実際お使いいただく皆様に御負担いただくのが
下水道使用料です。」とあります。これで
下水道使用料は浄化センターの維持管理のために下水道を使う方が納めるということがわかります。
受益者負担につきましては、市下水道事業受益者負担に関する条例がありまして、第1条に趣旨として、「都市計画事業として執行する公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法に基づく受益者負担金の賦課徴収について定める。」とし、第2条に、「受益者とは、排水区域内に存する土地の所有者を言う。」とあります。第4条に、受益者が負担する負担金の額を規定しています。
これも市のホームページでは、下水道とはというのがございまして、下水道に係る費用という項に、受益者負担金の説明があります。それによると、「下水道の建設費を税金だけで賄おうとすると、下水道を利用できない地域との間に不公平が生じてしまいます。そこで、下水道を計画的かつ早期に実現するために、下水道が利用できる地域の土地の所有者または土地の建物の所有者に建設費の一部を負担していただくものです。」とあります。これからわかるように、使用料は維持管理費に使われ、受益者負担金が建設費に使われるという切り分けができている。市は今まで市民にこのように説明してきたわけです。
さて、答申書には、「施設の整備や維持管理に要する経費は、行政サイドの応分の支出とともに、受益者である利用者に適切な負担が求められている。しかしながら、本市の
下水道使用料は、平成6年の供用開始以来、改定されておらず、受益者負担の原則による適切な料金収入が得られていない。」とあるわけです。
そこで、平成29年の決算はまだ審査前ですので、平成28年度公共下水道事業特別会計決算を見ますと、歳出1款2項2目施設管理費、これは浄化センター管理費と環境管理費までを入れますけれども、2億7,000万円余に対して、歳出2款1項1目
下水道使用料は、調定額で3億5,000万円余でした。差し引き7,600万円余、21%の歳入超過となっています。市がこれまで市民に説明してきた
下水道使用料としては、適切な料金収入が得られていないとは思いませんけれども、当局としての御見解を伺います。
次に、答申書において、「施設の整備や維持管理に要する経費は、受益者である利用者に適切な負担が求められている。」とありますが、先に述べた負担の切り分け、誰が何を負担するのかという意味で、その側面から見た適切な負担について、当局の見解を伺います。
次に、市がこれまで市民に行ってきた説明からすれば、資本費については受益者負担金で賄うべきものだと考えるわけですけども、今回の改定では、そこには手をつけずに、既に接続をしている、言ってみれば逃げようのない、そういう利用者の使用料を改定しようとしています。取りやすいところから取る、そんなやり方に見えますけれども、見解を伺います。
次に、少し別な角度からですけれども、平成30年度の予算では、公共下水道事業特別会計の一般会計からの繰入金は、6億5,000万円余です。その財源は市街化区域内に土地・建物を持っている方が納める都市計画税です。平成30年度では、都市計画税の約71%が充てられています。この6億5,000万円は、下水道会計における公債費のおよそ70%に当たっており、いわば資本費の後年度負担の大部分を市街化区域に土地、建物を持っている方が負っていることになります。市街化区域に住み、下水道に接続している方にとっては、都市計画税は今までどおりに納めた上で、
下水道使用料が引き上げられるということになるわけですけれども、この件についての御見解を伺います。
以上です。
○議長(勝間田幹也君)
下水道課長。
○下水道課長(勝又高明君)
ただいま4つほど質問をいただきましたので、順次お答えします。
下水道使用料とは、1款の業務費の維持管理に直接要した費用と、資本費のうちである3款の公債費、
下水道事業債償還に要する費用の一部を合わせた汚水処理費に充てておりますが、財政厳しい状況であり、ぎりぎりまで頑張ってまいりましたが、今回料金改定を上程させていただきました。
2つ目の質問にお答えします。
下水道管渠及び浄化センターは、供用開始より23年が経過して、既に標準的耐用年数を超える設備が多くあり、経年劣化や機能低下が進んでおります。これらの下水道施設全体について順次適切な維持管理を行うことにより、長寿命化を図る必要があるため、これらの費用を含めた事業全体について、受益者に御負担をいただく必要があります。
3つ目の質問についてお答えします。
受益者負担金は、新たに整備する認可区域の末端管渠整備費の一部を賄っていただくものであり、現在の負担は適切と考えております。実際に使用することに対する
下水道使用料とは別物と考えております。今回の改定は、維持管理費の増大に伴い、下水道事業の安定化かつ持続可能なものとするために、利用者に負担いただくことをお願いするものであります。
4つ目の質問にお答えします。
都市計画税は、公園整備事業、下水道事業などの都市機能の充実と向上に寄与するものと考えており、下水道事業はまさにその目的に合致しておりますことから、全て公債費に充てているものではなく、下水道事業全体に充当していると考えております。
以上で答弁とさせていただきます。
(「終わります。」と平松忠司君)
○議長(勝間田幹也君)
ほかに質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
本案については、所管の経済環境委員会に付託し、御審査願うことといたします。
○議長(勝間田幹也君)
日程第9 議案第45号「
原里中学校グラウンド拡張整備工事請負契約の締結について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(田代吉久君)
ただいま議題となりました議案第45号について、内容の説明を申し上げます。
資料1、議案書17ページをごらんください。
本案につきましては、去る8月22日に電子による制限付一般競争入札を行い、翌8月23日に開札を行った結果、睦産業株式会社が落札し、8月24日に仮契約を締結いたしましたが、その予定価格が1億5,000万円以上となりますので、条例の定めるところにより、議会の議決を経て本契約を締結いたしたく、提案するものでございます。
次に、資料3の議案資料の12ページをごらんください。
原里中学校における当該敷地は、地元の多大な御支援をいただき、学校敷地の一部として利用できるようになりました。このため、平成29年度から測量設計業務を実施し、敷地の利用方法について学校等と協議を重ねた結果、テニスコートを整備するということで計画を進めてまいりました。このたび測量設計業務が完了したため、平成30、31年度におきまして、グラウンド拡張整備工事を実施するものでございます。
続きまして、工事内容について御説明させていただきます。
整備する敷地の全体面積は5,370㎡です。そのうちテニスコートは5面を整備し、面積は2,900㎡です。
コートの仕様につきましては、近隣住宅への砂ぼこりの発生について配慮し、砂入り人工芝仕様を採用しております。そのほか、既存構内にクレイコート仕様で1面を整備します。
テニスコート南側には雨水排水の調整機能を持たせるために、鉄筋コンクリート製の調整池を設置し、敷地西側に隣接する久保川に放流します。
テニスコート北側には鉄筋コンクリート製の階段状の観覧席を設置し、テニスコート周辺には防球のためのフェンスを設置します。
なお、工期につきましては、平成31年12月27日を予定しております。
次に、13ページ、14ページ以降に全体配置図、平面図を掲載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上、内容の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いします。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
10番 高木理文議員。
○10番(高木理文君)
2点、お伺いいたします。
まず、1点目ですけれども、市内の中学校並びに市営施設におけるテニスコートの個々のいわゆる保有面数、これをお伺いいたします。
それから、2点目ですけれども、今回、1校で10面というコート数は多いと感じるわけですけれども、何か将来的な構想があるのかお伺いいたします。
○議長(勝間田幹也君)
教育総務課長。
○
教育総務課長(鎌野 武君)
それでは、ただいまの御質問、2点いただきましたので、お答えいたします。
まず、1点目の市内の中学校並びに市営施設におきますテニスコートの個別の保有面数につきましては、まず、各中学校の状況は、御殿場中学校8面、南中学校5面、富士岡中学校2面、西中学校4面、高根中学校4面、市営施設につきましては、中央テニスコート6面、湯沢平公園3面、富士岡公園2面、印野地区スポーツ公園2面となっております。
続きまして、2点目の10面のコート数につきましては、原里中学校のテニス部は、ここ数年入部希望者が多く、現在は男子31名、女子42名、計73名が在籍し、校内で一番部員数の多い部となっております。原里中学校の特色として、テニスが盛んであることをうたった学校づくりをしていきたいという学校や地域からの要望があり、コートを利用した練習だけが全てではございませんが、コート数を確保したものです。
また、駿東地区の中体連ソフトテニス大会を当市に誘致できるよう整備したいという考えもありまして、これらを勘案し、本整備計画となりました。
以上、答弁とさせていただきます。
○議長(勝間田幹也君)
10番 高木理文議員。
○10番(高木理文君)
1校で10面ということで、非常にコート数が多いかなという印象はあるわけですけども、この多いコート数をやっぱり有効に活用するという意味で、今後、市民への休日開放などの方向性、こうしたものは検討できないのか、御見解をお伺いいたします。
○議長(勝間田幹也君)
教育総務課長。
○
教育総務課長(鎌野 武君)
それでは、お答えいたします。
中学校の体育施設等につきましては、土曜、日曜とも部活動に利用されることが多く、体育館は平日の夜間開放には対応しておりますが、土曜、日曜の日中は、学校との調整の中で、地域において活用していただいている状況でございます。
グラウンドにつきましても、同様に活用いただいておりますことから、テニスコートにつきましても、使用に係るルールを決め、同様に活用いただけるよう調整してまいりたいと考えております。
以上、お答えとさせていただきます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(勝間田幹也君)
ほかに質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第45号「
原里中学校グラウンド拡張整備工事請負契約の締結について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝間田幹也君)
日程第10 議案第46号「
消防ポンプ自動車の取得について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(田代吉久君)
ただいま議題となりました議案第46号について、内容の説明を申し上げます。
資料1、議案書の18ページをごらんください。
本案につきましては、平成13年に取得いたしました
消防ポンプ自動車の老朽化に伴いまして更新するものでございます。
去る7月31日、6社による指名競争入札の結果、株式会社畠山ポンプ製作所が落札し、8月1日に仮契約を締結いたしましたが、その予定価格が2,000万円以上でしたので、条例の定めるところにより議会の議決を経て本契約を締結いたしたく、提案するものでございます。
次に、資料3の議案資料15ページをごらんください。
2の性能諸元ですが、車体につきましては低床式ボディCD-Ⅰ型4WDです。エンジンにつきましては、ディーゼルエンジンで、消防出力100馬力以上です。総排気量2,999ccで、変速機はオートマチック、乗車定員は8人です。全長、全高、車両重量等、詳細につきましては、資料記載のとおりでございます。
3の主ポンプですが、型式につきましては、消防A-2級で、放水圧力0.85メガパスカルにおいて、毎分2.0m3以上の放水可能な性能を有しております。
4の主な特殊艤装につきましては、傍受無線機、550W以上の発電機1基、散光式赤色回転灯、ホース3本が収納できる収納シャッターが左右各1個、転落防止用2段手すり、赤色点滅灯、ドライブレコーダーなどを装備しております。
なお、配備先につきましては、第2分団第4部の駒門で、納期は平成31年2月15日を予定してございます。
次の16、17ページに、ポンプ自動車の図面を掲載してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
以上、内容の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いします。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第46号「
消防ポンプ自動車の取得について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝間田幹也君)
日程第11 同意第2号「御殿場市
教育委員会委員の任命について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(田代吉久君)
ただいま議題となりました同意第2号ついて、内容説明を申し上げます。
資料1、議案書の19ページをごらんください。
本市の教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条の規定に基づきまして、教育長及び5人の教育委員で構成されております。このうち勝又英和委員につきましては、平成30年9月30日をもって任期満了となります。
つきましては、引き続き人格が高潔で教育に関し識見を有する勝又英和氏を御殿場市
教育委員会委員として任命いたしたく、同法第4条第2項の規定に基づきまして議会の同意を求めるものでございます。
なお、同氏の経歴につきましては、資料3、議案資料の18ページに掲載してございますので、合わせてごらんいただきたいと思います。
以上で、内容の説明を終わります。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、同意第2号「御殿場市
教育委員会委員の任命について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり同意されました。
○議長(勝間田幹也君)
日程第12 諮問第2号「
人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(田代吉久君)
ただいま議題となりました諮問第2号ついて、内容の説明を申し上げます。
資料1、議案書の20ページをごらんください。
人権擁護委員は、人権擁護委員法の規定に基づきまして、法務大臣から委嘱されており、本市におきましても、法務大臣から委嘱を受け、6人の委員に御活躍をいただいております。このうち根上豊子委員につきましては、平成30年12月31日をもちまして任期満了となります。
つきましては、引き続き人格が高潔で広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある根上豊子氏を人権擁護委員として法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。
なお、同氏の経歴につきましては、資料3、議案資料の19ページに掲載してございますので、合わせてごらんいただきたいと思います。
以上で、内容の説明を終わります。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、諮問第2号「
人権擁護委員候補者の推薦について」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案に対する意見として、根上豊子様を適任とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝間田幹也君)
御異議なしと認めます。
よって、議会の意見として、根上豊子様を適任とすることに決しました。
○議長(勝間田幹也君)
日程第13 報告第9号「平成29年度御殿場市
一般会計等健全化判断比率について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
財政課長。
○財政課長(小林和樹君)
ただいま議題となりました報告第9号について御説明いたしますので、資料2、報告書を御用意いただき、1ページをお願いいたします。
この健全化判断比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、財政状況を全国統一の基準で数値化し、自治体間の比較判断を可能にした指標です。毎年度作成し、監査委員の審査を受け、議会に報告した後、市民へ公表することが義務づけられています。
それでは、2ページをお願いいたします。
最初に、この表の見方ですが、一番左の列の①から④までの4つの比率について分析を行った結果が、平成29年度欄の数値です。その右側の早期健全化基準は危険区域で、一つでもこの範囲を超えますと、財政健全化計画を策定しなければなりません。さらに、一番右側の財政再生基準を超えますと、再生が必要と見なされ、財政再建計画まで策定しなければならなくなります。
本市の状況を申し上げますと、①と②は、赤字ではありませんでしたのでバー表示となりました。③の実質公債費比率は3年間の平均値で10.2となり、昨年度と同じでした。④の将来負担比率は76.7で、昨年度の75.4から1.3ポイント上がりました。結論として、本市の4つの指標は全て国の定める基準値を下回り、健全という結果となりました。
ここで4つの比率について、概要説明をいたします。
①と②は、1年間の歳入総額から歳出総額を引いた、いわゆる実質収支が赤字になった場合にだけ発生する指標で、当市は全ての会計が黒字であったことから、数値は出ませんでした。
③の実質公債費比率は、地方債の元利償還金が標準財政規模に占める割合のことです。償還金の計算には、一般会計分以外に、下水道特別会計等に係る準元利償還金として7億2,800万円余、広域行政組合負担金のうち1億900万円余が算入されています。29年度の単年度で見ますと、数値はわずかながら下降しましたが、過去3年間の平均値で算定しますと、先ほど申し上げたとおり、前年度と同じ数値となりました。
次に、④の将来負担比率は、市が将来にわたり負担する地方債などについて、一般会計のほかに特別会計や一部事務組合、地方公社や第三セクターまで含め、市全体の会計が負うべき将来負担額が、標準財政規模に占める割合のことです。
前年度の数値より上昇した主な要因は、将来負担額が全体で1億円余の減となりましたが、将来負担額から控除できる財源が3億8,900万円余減少したことによるものと分析しております。
次に、3ページ以降には、監査委員による審査意見書の写しを記載しております。
4ページをお願いいたします。
中段第4の審査の結果につきましては、「財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されている。」とあり、総括意見では、「実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の全ての比率が早期健全化基準を下回っており、引き続き健全な財政運営及び経営に努められるよう要望する。」という意見をいただきました。
以上、報告第9号の内容説明とさせていただきます。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。
○議長(勝間田幹也君)
日程第14 報告第10号「平成29年度御殿場市
特別会計資金不足比率について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
財政課長。
○財政課長(小林和樹君)
ただいま議題となりました報告第10号について御説明いたしますので、再び資料2、報告書を御用意いただき、5ページをお願いいたします。
この資金不足比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により報告するものです。
6ページをお願いいたします。
資金不足比率は、普通会計の実質赤字比率と同様に、それぞれの特別会計の資金の赤字額を料金収入等の収益で割ったもので、資金に赤字がなければ数値が発生せず、バー表示となります。記載の7つの特別会計は全てに資金不足がありませんでしたので、健全という結果となりました。
なお、国が定める経営健全化基準は、表の右端に記載のとおり、いずれも20%で、これを超えますと経営健全化計画を策定しなければなりません。
次の7ページ以降には、監査委員の審査意見書の写しを掲載しております。
8ページをごらんください。
中段の第4、審査の結果については、「資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されている。」とあります。
また、その下の第5、総括意見としては、「各会計の資金不足比率は経営健全化基準を下回っており、引き続き健全な経営に努められるよう要望する。」という内容の意見をいただいております。
以上、報告第10号の内容説明とさせていただきます。
○議長(勝間田幹也君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝間田幹也君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。
○議長(勝間田幹也君)
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
○議長(勝間田幹也君)
この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。
明日9月6日午前10時から9月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場に御参集願います。
○議長(勝間田幹也君)
本日はこれにて散会いたします。
午後0時08分 散会...