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平成30年 3月定例会(第8号 3月23日)

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  1. 御殿場市議会 2018-03-23
    平成30年 3月定例会(第8号 3月23日)


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    平成30年 3月定例会(第8号 3月23日)          平成30年御殿場市議会3月定例会会議録(第8号)                        平成30年3月23日(金曜日)     平成30年3月23日午前10時00分 開議  日程第  1 議案第  6号 平成30年度御殿場市一般会計予算について  日程第  2 議案第  7号 平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計予算に                 ついて  日程第  3 議案第 12号 平成30年度御殿場市介護保険特別会計予算につい                 て  日程第  4 議案第 14号 平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計予算                 について  日程第  5 議案第 22号 御殿場市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例                 の一部を改正する条例制定について  日程第  6 議案第 24号 御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定に                 ついて  日程第  7 市長提案理由の説明  日程第  8 議案第 27号 御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する                 条例制定について  日程第  9 議案第 28号 御殿場市職員の退職手当に関する条例等の一部を改                 正する条例制定について
     日程第 10 議案第 29号 御殿場市国民健康保険条例の一部を改正する条例制                 定について  日程第 11 議案第 30号 御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例                 制定について  日程第 12 議案第 31号 御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正                 する条例制定について 〇本日の会議に付した事件   議事日程に同じ 〇出席議員(20名)   1番  杉 山   護 君           2番  芹 沢 修 治 君   3番  土 屋 光 行 君           4番  本 多 丞 次 君   5番  長 田 文 明 君           6番  髙 橋 靖 銘 君   8番  稲 葉 元 也 君           9番  杉 山 章 夫 君  10番  高 木 理 文 君          11番  黒 澤 佳壽子 君  12番  辻 川 公 子 君          13番  神 野 義 孝 君  14番  田 代 耕 一 君          15番  小 林 恵美子 君  16番  勝間田 博 文 君          17番  勝間田 幹 也 君  18番  勝 亦   功 君          19番  菅 沼 芳 德 君  20番  平 松 忠 司 君          21番  髙 橋 利 典 君 〇欠席議員(1名)   7番  大 窪 民 主 君 〇説明のため出席した者  市長                  若 林 洋 平 君  副市長                 瀧 口 達 也 君  副市長                 勝 又 正 美 君  教育長                 勝 又 將 雄 君  企画部長                志 水 政 満 君  総務部長                近 藤 雅 信 君  市民部長                田 代 吉 久 君  健康福祉部長              村 松 亮 子 君  環境部長                勝間田 安 彦 君  産業スポーツ部長            勝 俣   昇 君  危機管理監               田 代 一 樹 君  会計管理者               勝 亦 敏 文 君  教育部長                杉 本 哲 哉 君  消防長                 田 代 佳 丸 君  総務部次長兼総務課長          村 松 哲 哉 君  秘書課長                芹 沢   徹 君  総務部次長兼人事課長          勝 又 裕 志 君  人事課副参事              瀬 戸 孝 一 君  財政課長                小 林 和 樹 君  財政課副参事              川 口   聡 君  国保年金課長              南   美 幸 君  国保年金課課長補佐           佐 藤 昌 幸 君  国保年金課課長補佐           根 上 宏 樹 君  都市建設部次長兼都市計画課長      田 代 明 人 君  消防本部次長兼警防課長         田 代 公 一 君  警防課参事               外 山 貴 彦 君 〇議会事務局職員  事務局長                田 原 陽之介  議事課長                三 輪   徹  副参事                 佐 藤 歌 愛  主任                  藤 曲 幸 子  主事                  荒 井 祥 太  主事                  滝 口 拓 樹 ○議長(勝間田幹也君)  出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ○議長(勝間田幹也君)  ただいまから、平成30年御殿場市議会3月定例会を再開いたします。 ○議長(勝間田幹也君)  直ちに本日の会議を開きます。                          午前10時00分 開議 ○議長(勝間田幹也君)  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、諸般の報告を行います。  7番、大窪民主議員から、所用のため本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。御了承願います。 ○議長(勝間田幹也君)  なお、提案理由説明書(第2号)平成30年3月定例会、議案書(第2号)及び議案資料(第2号)については先に配付済みであります。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、日程第1 議案第6号「平成30年度御殿場市一般会計予算について」から日程第4 議案第14号「平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計予算について」までの4議案を一括して議題といたします。  本4議案に関し、予算決算委員会の委員長報告を求めます。  予算決算委員会委員長。 ○予算決算委員会委員長(田代耕一君)  過日の本会議において、予算決算委員会に付託となりました議案について、審査の経過概要を御報告いたします。  予算決算委員会は、担当部課長等の出席を求めて、去る3月9日、委員20人出席のもと開会し、総務、福祉文教及び経済環境の3つの分科会を設け、それぞれ割り振られた事項を慎重に審査した後、3月22日の予算決算委員会で各分科会長から報告を受け、質疑、討論及び採決を行いました。  詳細な審査内容につきましては、会議録を正確にまとめ、保存いたしますので省略させていただき、以下、概要について御報告申し上げます。  それでは、まず、議案第6号、平成30年度御殿場市一般会計予算についてであります。  総務分科会では、歳入において、市税の市民税と固定資産税の滞納繰越分が前年比減額となった理由や、滞納世帯の状況について、滞納処分が進んだこと、世帯の状況は車のローン、カードローンの要因で滞納に至ることが多いなどの答弁をはじめ、個人現年課税分の納税義務者数と、法人現年課税分の法人数を増加と見込んだ背景について、固定資産税の減免措置の動向と影響について、国庫補助金のマイナンバーカードと戸籍住民基本台帳費補助金の相関関係について、県補助金の災害対策費補助金が前年度対比で減額となった背景について、不動産売払収入の今後売却可能な土地の有無について、基金繰入金では、財産区からの保育所費繰り入れについて等、多くの質疑・答弁がなされました。  歳出において、人事管理費、人材育成事業のテーマやメンタルヘルス管理について、平成18年度に策定された人材育成基本方針を29年・30年度に見直すこと、メンタルヘルス管理については健康診断時に適切な指導をしているとの答弁をはじめ、文書管理費、文書発送経費のポスティング事業の評価と課題等について、企画費の高齢者等タクシー及びバス助成事業の継続的な財源確保の見通しについて、市民相談費で消費者行政活性化事業の次年度の力点について、常備消防費、消防団サポート事業の事業進捗状況について等、多くの質疑・答弁がありました。  総務分科会では、質疑終結後、委員から当議案に反対する旨の意見が1件ありました。  福祉文教分科会では、教育部関係について、歳入において、教育費負担金の学校専門相談医について、内科・眼科・歯科医師が学校医として通常対応をしているが、整形外科・心療内科医師等学校専門相談医をお願いし、各学校から相談ができる制度をつくっている。相談医への相談実績が積み重なっており、現場での対応力が向上していると捉えているとの答弁をはじめ、貸付金元利収入育英奨学金貸付金収入では、奨学金の返還方法等、質疑・答弁がなされました。  次に歳出において、教育総務費の特別支援学級等の現状について、平成30年3月時点で特別支援学級へ所属している小・中学生は、年々若干の増加傾向にある。子ども家庭センターとの協力連携が進み、特別支援教育への理解が向上し、特別支援学級へ通わせることへの抵抗感が少なくなっているものと捉えているとの答弁をはじめ、中学校費、富士岡中学校暫定校舎借り上げの今後の見通しや教育環境について、社会教育費の、富士山の麓で歌う第九演奏会事業の内容について、一般会計歳入・歳出全般では、教職員の多忙化に対する予算措置について等、多くの質疑・答弁がなされました。  次に、健康福祉部関係について、歳入において、障害者民間福祉施設整備費他市町負担金の負担割合等について、平成30年度に富岳会とふじの郷が障害者福祉施設を整備予定であり、市の補助金交付要綱に基づき、関係市町と補助額を協議の上、算出し、均等割を1割、残りを利用者、利用見込み割としたとの答弁をはじめ、民生費国庫補助金の、放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の内容と補助金充当先の歳出事業等、質疑・答弁がありました。  次に歳出において、老人福祉費の敬老祝金廃止に見合う老人福祉施策の充実について、新たな事業として包括支援センター運営事業包括支援センター1か所の増加、在宅医療介護連携推進事業による相談員の配置、居場所への運営支援、認知症初期集中支援チームの設置等のほか、健やか事業券による紙おむつの引き換えなどが行われるとの答弁をはじめ、保健衛生費の不妊等治療医療費助成事業に不育症治療費助成が加わったにもかかわらず減額となった要因について、医療対策費の、医療関係従事者修学資金貸付事業と教育委員会の貸付制度との重複について、また、小児医療等対策事業費の額が倍増された背景等、多くの質疑・答弁がありました。  経済環境分科会では、環境部関係について、国土調査事業費の予算減額の影響及びに課題について、地形の関係で1地区当たりの事務量、現場作業量は年々増加しているため、調査地区を減少させたことが主な要因である。境界争い、白地の処理と非線引き畦畔の事項取得確認、補助金確保の大きく3点が課題であるとの答弁をはじめ、バイオマス利用計画策定事業、塵芥処理費等、多くの質疑・答弁がなされました。  次に、産業スポーツ部関係について、労働費の勤労者住宅資金貸付金の減額の理由について、現在は新規受付を終了し、利子補給制度に切り替えている。新規貸付が生じないため、元金の償還件数が減少していくことに伴い、予算額が減少となったとの答弁をはじめ、林業費、鳥獣被害対策実施隊推進事業の予算減の理由と事業の評価について、地方創生魅力創造スポーツタウン充実事業観光振興事業等、多くの質疑・答弁がなされました。  次に、都市建設部関係について、歳入において、神山深良線整備事業の負担金の割合について、御殿場市、裾野市のそれぞれの負担割合の検討、協議を重ねた結果、道路の重要性や必要性、そして道路事業主体を御殿場市で行うことを考慮に入れ、御殿場市65%、裾野市35%の負担割合としたとの答弁をはじめ、土木管理費、道路台帳整備・占用管理システム運用事業の台帳整備方針について、中心市街地活性化事業の御殿場駅周辺計画の進捗状況について、道路橋梁費、幹線市道整備10か年計画等、多くの質疑・答弁がなされました。  議案第6号については、委員会において分科会長の報告の後、質疑はなく、反対討論及び賛成討論を本会議で行う旨の発言があり、採決の結果、賛成多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議案第7号、平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計予算について御報告いたします。  総務分科会では、歳入において、国民健康保険税では、一般被保険者の給付費分現年課税分及び滞納繰越分の収納率設定が高くなっている背景について、徴収努力等により収納率は上昇していること、決算実績などを参考に収納率を推計したとの答弁をはじめ、保険給付費等交付金保険者努力支給分に反映された実績について、その他一般会計繰入金の内訳について等、質疑・答弁がなされました。  歳出では、一般管理費、保険者事務共同処理費の増額に影響した業務について、情報集約システム事務手数料が皆増となったためとの答弁をはじめ、国民健康保険事業納付金の予算金額と確定納付金額の差額における当市の対応について、国民健康保険事業納付金の県の標準保険料率の算定と当市の賦課方式と一部異なる影響について、特定健康診査・特定保健指導事業が前年度比増額された背景について、保険者証の発行状況等について等、質疑・答弁がなされました。  分科会では、質疑終結後、委員より当議案に反対する旨の意見が1件ありました。  議案第7号については、委員会において分科会長報告の後、質疑はなく、反対討論及び賛成討論を本会議で行う旨の発言があり、採決の結果、賛成多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議案第12号、平成30年度御殿場市介護保険特別会計予算について御報告いたします。  福祉文教分科会では、歳入の第1号被保険者保険料では、特別徴収保険料割合の増加理由について、特別徴収被保険者数の割合は平成29年4月当初の被保険者の特別徴収割合の実績数値から算出しているが、団塊の世代が第1号被保険者となり、年金受給者の増加に伴い割合が増加したと捉えているとの答弁をはじめ、介護給付費負担金の居宅系給付費の増加要因と背景について、総務管理費の増員となった職員の職種について、高額介護サービス等費高額介護サービス費の支給基準等について、特定入所者介護サービス等費の、2,000万円減額計上の背景等、質疑・答弁がなされました。  議案第12号については、委員会において分科会長報告の後、質疑はなく、反対討論及び賛成討論を本会議にて行う旨の発言があり、採決の結果、賛成多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第14号、平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計予算について御報告いたします。  総務分科会では、今回の保険料率改定に伴う値上げについての加入者の負担感や、静岡県後期高齢者医療広域連合が今回の保険料の算定を行う上で、引き上げとなった要因と背景について、一人当たり医療費の増加と若年人口の減少による後期高齢者負担率の増加が主な要因で、加入者の負担感については、静岡県後期高齢者医療広域連合において、上昇抑制のために財政安定化基金交付金と剰余金を活用し、保険料の増加を抑える努力をしている、また、従来どおりの国の特別対策がとられて均等割軽減となるなど、低所得者への配慮を十分しているとの答弁をはじめ、今回の値上げの影響を受ける所得階層ごとの人数について、短期保険証の発行状況について、高齢者に対する各種制度改正について全体は負担増への改正だが、この影響への見通し等、質疑・答弁がなされました。  分科会では、質疑終結後、委員より当議案に反対する旨の意見が1件ありました。
     議案第14号については、委員会において分科会長報告の後、質疑はなく、反対討論及び賛成討論を本会議にて行う旨の発言があり、採決の結果、賛成多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が、審査の経過概要であります。  これにて、予算決算委員長報告を終わりといたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより本4議案について、委員長報告に関する質疑から討論、採決までを順次行います。 ○議長(勝間田幹也君)  最初に、議案第6号「平成30年度御殿場市一般会計予算について」質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第6号、平成30年度御殿場市一般会計予算に反対をいたします。以下、その討論を行います。  反対理由の第1は、御殿場型NPMの推進によるアウトソーシングの拡大についてです。  市長は一貫して御殿場型NPMの推進により事務事業の効率化・重点化を進めてきました。指定管理者制度やPFI制度の導入により、公務のアウトソ一シングは加速をしています。また、それは議会にとっても見えない部分が拡大されているということでもあります。  繰り返しているように、NPMの根本は自治体の安上がり化です。当局は行政改革の取り組みとして消耗品費、燃料費、印刷製本費などの需用費の縮減で1億1,985万円、職員人件費の縮減で1億1,131万円余を掲げています。前年度予算で掲げていた削減総額に比べると、1億9,427万円余も削減をされることになります。無駄な経費の削減は当然ですが、それが公務の質の低下につながってしまっては意味がありません。  職員の非正規化はますます進み、臨時・パート職員のことし4月1日現在の承認状況を見ますと、通年雇用319人、その他270人を合わせると589人で、前年度よりも10人減ってはおりますが、通年雇用の人数が39人増えているのが特徴となっております。  正規の職員664人と合わせた全職員数に対して、前年度より0.4%減って約47.0%を占めている形になります。とりわけ職種別では保育士が194名と臨時・パート職員の約32.9%を占め、次に一般事務補助、教諭、調理師と続く傾向は変わっておらず、公務の大部分が非正規職員によって支えられている状況は変わっていません。  地方公務員法では、恒常的な職務は正規職員がこれを担い、臨時的、一時的な職務についてのみ非正規雇用職員が担うとされていますが、現行法の建前が実態と乖離をしたものとなっております。これでは職員が全体の奉仕者として住民福祉の増進を図り、公共サービスの質を守ることができません。  一方、非正規職員の確保も予定どおりに進まない問題もあります。保育士や幼稚園教諭などは深刻です。公務を支える非正規職員の早急な待遇の改善だけではなく、非正規から正規雇用への転換が必要です。官製ワーキングプアーを生まない対応を求めます。  当局は、新たに特定地域の公設浄化槽整備事業にPFI方式の導入の方針を示しています。市長も公務の民間市場開放については調査検討し経費削減とサービス向上につながれば前に進める姿勢です。公務の民間市場の開放は破綻、撤退のリスクは市が負わされることになります。慎重な上にも慎重な判断を求めます。  反対理由の第2は、大型事業者、大型道路優先の税金の投入です。  当局は板妻南工業団地、(仮称)夏刈南部工業団地と工業団地の開発を進め、新規立地企業には地域産業立地促進事業として5億3,684万円余を計上して、土地購入と新規雇用への助成を行います。また、設備投資促進事業として460万円を計上し、一定額以上の設備投資に助成をしています。さらに工業団地の開発事業は継続中です。その一方で商店街活性化事業は250万円、環境美化・経済対策助成事業9,800万円は制度設計に課題が残りましたが、次年度で終了です。企業誘致を否定するものではありませんが、既存の中小企業や商店街に対する振興施策とバランスが取れていません。  道路整備を見ても、住民の暮らしに最も近いところにある生活道路の整備事業費は前年度並みのままです。その一方で、新東名高速道路関連事業に2億3,364万円、アクセス道路等整備事業に1億1,000万円が計上されています。予算の重点配分が幹線道路整備に移行したために、生活道路の平成29年度の完了予定は20路線、全体要望数の約67%です。しかし、来年度は17路線にとどまり、進捗率も全体要望数の約70%とわずか3%の進捗にとどまります。  新東名高速道路や駒門、足柄サービスエリアスマートインター、国道138号バイパスなどの整備が進むことで、車や人の流れは中心市街地に向かわなくなることが懸念されます。既に駅前は商店が減少し、駐車場ばかりが増えています。中心市街地への税金投入は慎重に見きわめが必要です。  反対理由の第3は、マイナンバー制度への対応です。  個人番号カード関連事業として前年度予算額よりも42%多い2,547万円余を計上しています。安倍政権は個人番号カードの利便性の宣伝に力を入れ普及を促していますが、希望者数はほとんど頭打ちです。それは、この仕組みが、住民にとって不必要で、不安が強いものであるからです。マイナンバー制度は利活用ばかりが優先され、個人情報保護対策が後回しになっています。  ことしも普通郵便で事業者に送る特別徴収税額通知書に個人番号を記載しようとしています。昨年、相次いだ自治体の誤配送による番号漏えいや事業所の保管負担が問題になり、総務省が書面での記載義務を外しました。通知書に個人番号を記載し、郵送することは、重大な個人情報の大量漏えいが危ぶまれており、個人、事業者、自治体にとっても大きな問題です。やめるべきです。  この制度は税と社会保障の個人情報を一括管理し、徴税強化・給付抑制を狙うとともに、権力による国民監視やプライバシーの漏えいなどが危惧されています。マイナンバー制度は凍結・中止し、廃止に向けた議論を行うべきであります。  反対理由の第4は、敬老祝い金の廃止についてです。  お年寄りに年間1人2,000円支給してきた敬老祝い金が廃止されます。楽しみにしていたお年寄りも多いと聞きます。祝い金廃止で前年度比3,495万円余の減額となりますが、受給資格者への説明もパブリックコメントの実施もなく、市民感情への配慮、市民の意見を考慮・尊重する姿勢が欠如しています。政府の年金削減で高齢者の生活が大変になっており、税金の使い方を改めれば継続は可能なはずです。委員会の審議を通じても、財源不足への対応としか判断できませんでした。  また、市長の施政方針の中では、予防接種事業や高齢者等タクシー及びバス利用料金助成事業の充実のために見直すと説明をされました。もともと高齢者等タクシー及びバス利用料金助成事業は交通施策だったはずです。今後、福祉施策として展開するのであれば制度設計の見直しも検討するべきです。  最後に2点、意見と要望を申し上げます。  1点目は、就学援助制度における準要保護世帯の入学準備金の前倒し支給についてです。  平成31年度新中学1年生を対象に実施の方向を示されたことは評価をいたします。まだ、時間的な余裕はありますから、ぜひ新小学1年生への前倒し支給ができるように検討を求めます。  また、生活扶助基準の見直しに連動する就学援助制度、見直しにより制度適用から除外される児童や生徒が出ないよう配慮を求めます。  2点目は、子どもの医療費助成制度についてです。  当市は県内でも先進的な取り組みを行ってきたものと評価をしています。しかし、静岡県がことし10月から対象年齢を引き上げ、高校生年代の18歳まで拡大する方針が示されたことを受けて、近隣の自治体でも窓口負担をなくす動きが出ています。少子化対策、保護者の負担軽減、子育てしやすいまちづくり等を進める上でも、県の助成拡大を力に、窓口負担ゼロに踏み出していただくことを求めます。  以上で討論を終わります。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  20番 平松忠司議員。 ○20番(平松忠司君)  私は、議案第6号、平成30年度御殿場市一般会計予算に賛成し、以下、討論を行います。  日本経済は、緩やかに回復していると言われており、雇用・所得環境の指標は改善が続いています。平成30年度についても、さらなる景気回復が見込まれるところです。  こうした中、地方財政の運営指針となる、国の地方財政対策では、子ども・子育て支援などの重要課題への対応に加え、公共施設等の老朽化対策をはじめとする「公共施設等適正管理推進事業」の拡充、地方創生推進のための「まち・ひと・しごと創生事業」の継続などにより、平成29年度の水準を上回る一般財源総額を計上しております。  一方、地方自治体に対しては、自主財源の確保、予算の集中と選択、重点化を図るなど、さらなる自主的な財政基盤の確立が求められています。  このような中、当市における平成30年度当初予算案は、歳入の根幹である市税収入が、前年度と比べ4億2,000万円余の減額計上となっております。中でも法人市民税は、3億3,000万円余と大変大きな減額となりました。  このような状況の中で、これまで実施してきた市民サービスをできる限り維持するとともに、時代の要請による新たなニーズに対しても的確に対応し、3か年実施計画に掲げる各事業を着実に推進する必要があります。  全国的な流れと同様、現在、当市においても社会保障経費をはじめとする経常的な支出は増大し、一方、市民の財産である公共施設等の老朽化・長寿命化対策も計画的に実施していかなければなりません。  そのため、財政調整基金を8億1,000万円繰り入れるとともに、財産区繰入金については、既定の協力割合を超える保育所費への繰り入れをお願いするなど、この予算編成は大変厳しいものであったと推察いたします。  提案された予算案の歳入を見ますと、市税や地方譲与税等については、景気動向や地方財政対策計画に基づき計上されており、また、国・県支出金や各種基金、ふるさと納税を活用し、さらに、財産区の特段の配慮による繰り入れなど、考え得るあらゆる財源を盛り込み作成したものと判断いたします。  また、歳出を見ますと、当面する政策課題に適切に対応するため、「誰もが安全に安心して暮らせる防災・福祉のまちづくり事業」、「真の子育て支援日本一を推進するまちづくり事業」、「富士山の麓・交流都市御殿場の魅力を活かすまちづくり事業」の3つを重点事業として位置づけておられます。  この3つの柱をもとにして、高齢者健やか事業や子ども医療費助成事業、各種がん検診等事業など自治体として基礎となる部分の経費を確保するとともに、地域経済活性化に資するエコガーデンシティ推進事業や地域産業立地促進事業、市民生活の安全や利便性向上につながる箱根乙女口広場・箱根乙女口線整備事業や新東名高速道路関連整備事業といったインフラ整備など、市民の安全・安心を確保するとともに、御殿場市の一層の発展につながる投資にも着実に取り組み、バランスのとれた予算編成であると評価いたします。  なお、財政調整基金の残高が、現時点で大きく減少してしまっている点については、災害対応や今後の安定した財政運営のために一定額以上の残高確保に努めていただくとともに、今回、取り組まれた扶助費の抑制をはじめとする歳出の見直しについて、今後も、これまで以上に事業の精査、集中と選択を行い、「今、本当に必要な事業、市民サービスは何か」ということを絶えず議論して対応していただくことを強く要請するものです。そのことが、何より多くの市民が納得し、安心・安全につながる施策・事業を推進していくことにつながっていくものと考えるところです。  以上のとおり、平成30年度一般会計予算案につきましては、さまざまな要因による歳入の減額という厳しい状況の中、全庁的な歳出の抑制を図りながら、市民サービスの維持、御殿場市のさらなる発展を図るために限られた財源を効果的に配分し、適切な予算編成をされたものと評価し、私の賛成討論といたします。 ○議長(勝間田幹也君)  ほかに討論はありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第6号「平成30年度御殿場市一般会計予算について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(勝間田幹也君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、議案第7号「平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計予算について」質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第7号、平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計予算について反対いたします。以下、討論を行います。  反対理由の第1は、国保の都道府県化に伴う制度改正で、これまでの国保行政がゆがめられるおそれがあるということです。  4月から市町と県が共同で運営するようになりますが、新制度スタート後も保険税の決定・徴収は市が担い、自治体ごとの保険料や税の格差は残されたままです。今後は国保の財政は県が一括管理し、県が割り当てた納付金を、市は住民から保険税として集めて納付をする、こうした制度の変更となります。  納付金は100%完納が原則ですから、市には保険料徴収強化の圧力がかけられます。さらに、納付金割り当てに際して指標を提示し、給付費の水準が高い自治体、収納率が低い自治体、一般会計からの独自繰り入れで保険料や税を下げている自治体、こうした自治体に対して県は「国保財政の管理者」「市町の国保の監督者」としてさまざまな圧力がかけられることになります。  とりわけ給付費削減や収納率向上が努力として評価をされる「保険者努力支援制度」は、運用の仕方によっては住民にとっては苦難が増え、使いにくい国保になるばかり、注意が必要であります。  反対理由の第2は、国保税の高騰が「払えない、払えば暮らせない」という事態を生んでいることです 今回は2年連続の税率改定は見送られましたが、平成29年度の値上げはほとんど全ての階層で負担が増えるものとなりました。国保加入者は非正規雇用や高齢者、無職者が多く、加入者の貧困化は深刻な構造問題となっております。その上、保険税の負担率が所得の1割ということも重い負担感を生んでおります。  当局は徴収強化の効果で収納率が向上しているとして、収納率は一般被保険者現年度分の医療給付分で0.2%、介護納付金分は2.0%高く設定をしています。また、国保税に関する差し押さえも1,100件程度を見込んでいます。保険者努力支援制度に基づく一層の徴収強化が心配です。丁寧な納税相談こそ最優先されるべきです。国保の構造上の問題の解決は、根本にある国庫負担の増額が必要です。当局は機会のあるごとに国に要望すべきです。  反対理由の第3は、一般会計からの法定外繰入金を解消する方針を示していることです。  制度が変わったもとでも厚労省は「市町村の独自繰り入れは制限されず、自治体の判断で行える」という見解のはずです。法定外繰入金は国保税の高騰を抑え、住民の負担軽減を進める上で重要です。県のつくった財政安定化基金からの借り入れで赤字の穴埋めをさせ、法定外繰入金の解消を推進する方針は認められません。法定外繰り入れは政策的に無期限に継続、拡充すべきです。  反対理由の第4は、資格証明書の発行です。  資格証明書は、昨年10月当初の時点で125世帯に発行されております。資格証明書は窓口で10割負担です。現金の持ち合わせがなければ医療は受けられませんから無保険状態だと言えます。資格証明証の発行は収納率の向上にはつながりません。やめるべきです。  当局は特定健診や特定保健指導の受診率向上や医療費通知の実施、レセプト点検の推進、ジェネリック薬品の普及啓発を進めて、次年度からは管理栄養士以上の有資格者を雇用した事業の展開を計画されているようです。予防の強化を行い、医療費の適正化の取り組みは進めるべきですが、強権的な給付費削減には反対です。  医療保険における最後のセーフティネットが国保であり、保険証1枚で医療が受けられる社会保障制度である、このことを強調して討論を終わります。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  20番 平松忠司議員。
    ○20番(平松忠司君)  私は、議案第7号、平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計予算について賛成し、以下、討論を行います。  国民健康保険の制度改革は、平成27年の改正法成立以来、施行準備が進められており、毎年3,400億円の公費投入による財政基盤強化と、財政運営の都道府県単位化を柱とする改革が、いよいよ4月からスタートします。このような中で、当局においては平成30年度の当初予算を編成、提案されました。  まず、歳入を見ますと、新たな仕組みとして県に納付する国民健康保険事業費納付金を賄うため、その主な財源となる国民健康保険税の税収は、国保加入者の減少等で増収が困難な状況にあることは変わりありません。しかしながら、収納率は年々向上しており、税収の確保に対する努力は評価できるものです。  また、赤字補?を目的とした一般会計からの法定外繰入金を減額しつつ、被保険者の負担増とならないよう配慮の上、当初予算を編成されましたことは、当市国保の自立・安定した財政運営への前向きな取り組みとして評価すべきことと考えます。  次に、歳出について見ますと、新たな仕組みでは保険給付費のほとんどが、県からの保険給付費等交付金で負担されるとのことですが、そうであっても保険給付費の適正化を図ることは非常に大切です。  生活習慣病予防と密接に関連する特定健康診査を推進し、受診率の向上を目指す取り組みや、保健事業を展開する専門職の臨時職員経費などを計上したことは、高く評価します。  今後は、保険者努力支援制度を大いに活用するためにも、国民健康保険加入者一人一人の健康意識をより高め、健康寿命を延ばすためのデータヘルス計画を機軸とした各種保健事業の充実を図り、注力されることを望みます。  最後となりますが、国民皆保険の礎である国民健康保険制度は、今、大きな変革期を迎えています。平成30年度からの新国保制度を、将来にわたって持続可能で、市民が安心して医療を受けられる制度とするよう、当局は万全の体制を整えるとともに、県とともに静岡県国民健康保険運営方針をもとに、健全な財政運営に最大限努められるよう要望し、私の賛成討論といたします。 ○議長(勝間田幹也君)  ほかに討論はありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第7号「平成30年度御殿場市国民健康保険特別会計予算について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(勝間田幹也君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、議案第12号「平成30年度御殿場市介護保険特別会計予算について」質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第12号、平成30年度御殿場市介護保険特別会計予算について反対をいたします。以下、その討論を行います。  反対の第1の理由は、介護保険料の大幅な値上げです。  改正内容は、第1号被保険者の介護保険料を基準額である第5段階において年額5万8,800円から6万3,600円に引き上げるものです。月額4,900円から5,300円に8.2%の値上げとなります。当局は基金の取り崩しも行い、所得段階を12段階に細分化し、低所得者層の保険料率に配慮をされたことは評価をいたしますが、第1段階を含む全ての階層が値上げをされることになりました。  現状は「保険あって介護なし」の状態が進んでいます。制度導入時、月額2,600円だった基準額は、今回の改定で倍以上の保険料となりました。  滞納繰越分の普通徴収保険料では、対象者が収入の少ない高齢者世帯です。分割納付をされていても改善されず、収納額は300万円、収納率は約10%で想定をされております。高齢者を取り巻く状況は年金額の減少で可処分所得が下がり、多くの高齢者にとって保険料の負担は重くのしかかっております。  第2の理由は、負担が増えることによりサービスの利用が減るおそれがあるということです。  少ない年金で暮らしてきた高齢者に介護が必要となると、利用料などが重くのしかかってきます。そのため老老介護で耐え、介護のために節約して生活している高齢者や、保険料が払えず介護を制限している高齢者もいるはずです。  今回、高齢者の一部の利用負担が2割から3割に変更されます。その対象者は市の試算で2割負担者約350人のうちおよそ230人が対象になると見込まれています。現状でも2割負担の利用者にサービス利用の抑制傾向があらわれていることを見れば重大です。所得の少ない人ほど公的介護から排除され、厳しい生活に陥ってしまいます。  第3の理由は、介護保険からの卒業を迫る「インセンティブ改革」が行われることです。  昨年改定された介護保険法で、自治体の自立支援、介護給付費適正化等に関する取り組みを、国が指標を決めて評価をし、交付金を支給する仕組みが導入されました。自治体には要介護度の軽減が迫られてまいります。一例では、ことし10月から訪問回数が一定数を超えるケアプランを、ケアマネジャーが市町村に届け出ることが義務づけられます。地域ケア会議がケアプランをチェックする仕組みが導入され、介護サービスの給付適正化の名のもとに利用制限の場に変わり、サービスの取り上げや給付抑制につながりかねない問題をはらんでおります。  第4の理由は、不十分な介護報酬引き上げでは、事業所の経営難は続き、利用者のサービスの後退につながるということです。  保険料設定の留意点として0.54%の介護報酬の引き上げが含まれていますが、第6期の2.27%の引き下げの影響、これは払拭されておりません。多くの事業所の窮状を打開するにはほど遠いものです。  当局は施設から在宅への移行を推進すべく、施設介護サービス給付よりも在宅介護サービス等給付費を増額をさせておりますが、昨年の調査でも特養入所待機者が132人とまだ多い現状があります。今後、新たな特別養護老人ホームが整備されても解消しきれません。  さらに、在宅介護の担い手は慢性的な人材不足の状況です。この解消のためには介護労働者の給与引き上げと人員配置基準の改善が不可欠です。政府は勤続10年以上の介護福祉士に月8万円相当の処遇改善を行うと打ち出しましたが、実施は消費税のアップと引きかえとなっております。  第5の理由は、地方自治体でも介護保険料の値下げや減免制度のために可能な努力が求められるということです。  2018年度は介護保険料だけではなく、後期高齢者医療保険料も同時に値上げとなり、市民の暮らしに追い打ちをかけるものとなります。介護保険は自治事務であり、国の三原則の指導は助言にすぎません。当局は減免制度の拡大は自助、互助、公助の精神に反するとの立場ですが、政府自身も保険料値上げを抑えるため、これまで自治体に厳しく禁じてきた介護保険会計への法定外の一般財源の繰り入れ、これを行いました。従来の枠組みの破綻は明らかです。保険料の値下げや滅免制度のために一般財源の繰り入れを行うべきです。  以上、反対の理由を申し上げまして、討論を終わります。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  20番 平松忠司議員。 ○20番(平松忠司君)  私は、議案第12号、平成30年度御殿場市介護保険特別会計予算に賛成し、以下、討論を行います。  高齢者の生活を支える介護保険制度は、超高齢社会を見据えた、新たな制度が開始され、地域の特性に合わせた体制づくりが求められています。  当市においても、介護保険制度が市民の皆様に浸透されたことにより、各種介護保険事業の有効な利用が提供されていると認識していますが、それに伴い、給付費が毎年伸び、予算規模においても、平成12年度の約3倍となりました。  平成30年度は、第7期介護保険事業計画の最初の年となりますが、高齢化の進展に伴うサービス受給者の増加による給付費増加や、高齢者支援のための地域支援事業の拡充により、介護保険特別会計予算は、前年度比較で4億5,400万円、率にしますと6.5%の大幅な増額となっています。  このような中、当局におかれましては、介護給付費の支出抑制につなげるため、介護予防事業を積極的に実施し、要支援・要介護状態となることを予防するよう計画されています。  また、高齢者にとって最も身近な相談機関である地域包括支援センターの機能強化へのさまざまな取り組みは、高齢者やその家族が、安心した毎日を送ることができるために重要な施策であり、評価するものです。  一方、介護保険料については、介護給付費の増加により引き上げは避けられないものの、所得段階の多段階化などにより保険料の引き上げの抑制を図っていることも評価できます。  このように、歳入については、低所得者層に配慮しながら適正な保険料を設定し、確実な収入を見込んだ上で、歳出については、介護予防事業を推進することで給付費の抑制を図るよう考慮された予算であると認識しています。  今後も当局には、第7期介護保険事業計画に係る制度改正の内容や介護予防事業の周知を図り、より効果的な事業を継続実施するよう努めるとともに、過般の本会議での質疑、意見、要望などを十分に検討し、健全な財政運営に努められるよう要望し、私の賛成討論といたします。 ○議長(勝間田幹也君)  ほかに討論はありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第12号「平成30年度御殿場市介護保険特別会計予算について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(勝間田幹也君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、議案第14号「平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計予算について」質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第14号、平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計予算に反対し、その討論を行います。  後期高齢者医療制度は75歳以上の人を国保や健保から切り離し、高齢者だけの医療保険にして、負担増と差別医療を強いる世界でも異例の医療制度です。保険料は各都道府県の広域連合で2年ごとに改定され、75歳以上の医療費と人口の増加に伴い際限なく上がるという根本的な欠陥を持っております。今回も一人当たりの医療費の増加と世代間の公平性を維持するという理由で、後期高齢者の負担率を0.19%引き上げたことが大きな値上げの背景となっております。  国は2015年の「骨太の方針」で、社会保障予算の自然増を毎年5,000億円程度に抑える方針を決め、給付の削減や負担増を押しつけてきました。  今回の改定は低所得の高齢者に大幅な負担増を押しつけるものです。所得割額は低所得者のための軽減特例である2割軽減が廃止され、均等割額の7割軽減の5割軽減への変更など、保険料軽減措置を縮小して保険料負担を増やす方向での見直しが行われております。その結果、均等割額でプラス900円、一人当たり平均保険料は6万4,973円で2,239円上昇しました。上昇率は3.57%です。  高齢者にとって頼みの年金は減らされ生活困窮が進む中で、保険料の引き上げは低所得・低年金の高齢者を狙った大負担増です。  平成28年度の決算では、生活困窮を理由に不納欠損75万5,000円余が発生し、現年度の普通徴収分では505万円余の収入未済額が発生していました。また、保険料未納継続者には正規の保険証ではなく、有効期間が短い短期保険証も今年度10件が発行されております。  本来、国民の健康や命を守るはずの医療保険制度が高齢者を苦しめる形になっています。高齢者の暮らしがますます厳しくなる中で、今回の負担増には反対です。  後期高齢者医療制度は直ちに廃止するとともに、以前の老人保健制度に戻して高齢者の医療差別をなくすべきであります。国の責任で、安心してお年寄りが医療にかかれるように制度設計することを求めて反対討論を終わります。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  20番 平松忠司議員。 ○20番(平松忠司君)  私は、議案第14号、平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計予算に賛成し、以下、討論を行います。  後期高齢者医療制度は、超高齢社会が到来する中、高齢者が安心して医療を受けることができるよう、若い世代も含めて支え合う仕組みとして導入されました。平成30年度には11年目を迎えることになり、この制度に対する被保険者の皆様の理解も進み、定着しているものと感じています。  さて、当特別会計は、後期高齢者医療保険料に関する収入及び支出について定めるもので、市には設置が義務づけられています。保険料の料率は、2年に1度、静岡県後期高齢者医療広域連合により見直され、平成30年度は改定年度に当たります。
     改定される保険料率については、被保険者数の増加や医療の高度化に伴い、これからの2年間も医療費の増加が見込まれる中、引き続き安定した財政運営を実施していくために、改定を決断したものと理解しています。  保険料率の算定に当たっては、前年度繰越金や基金繰越金の充当など、被保険者の負担軽減を図る措置がなされており、適正な保険料率として県広域連合議会において議決されたものと認識しています。  平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計予算は、県広域連合と連携し、この制度の円滑な運営のために必要な、歳入・歳出ともに適正な予算であると評価いたします。  最後となりますが、保険料率の改定について、被保険者の理解を得られるように広報、周知に努めるよう要望し、私の賛成討論といたします。 ○議長(勝間田幹也君)  ほかに討論はありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第14号「平成30年度御殿場市後期高齢者医療特別会計予算について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(勝間田幹也君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、10分間休憩いたします。                             午前11時01分 ○議長(勝間田幹也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午前11時12分 ○議長(勝間田幹也君)  日程第5 議案第22号「御殿場市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  本案に関し、総務委員会の委員長報告を求めます。  総務委員長。 ○総務委員長(髙橋靖銘君)  過日の本会議において総務委員会に付託となりました、議案第22号、御殿場市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例制定について、審査の経過及び結果の概要を御報告申し上げます。  委員会は去る3月13日、委員7人全員出席のもと開会し、担当部課長等の出席を求めて、慎重に審査を行いました。  詳細な審査内容につきましては、会議録を正確にまとめ、保存いたしますので省略させていただき、以下、概要について御報告申し上げます。  委員からは最初に、この改正の本旨は何か、改正の背景と期待される効果について、そして、平成30年度当初の基金残高当初予算反映後の基金残高予想はどうなのか、基金計画はあるのかについての質疑がありました。  当局から、第1条設置目的にあるように、制度改正後の各年度における国民健康保険事業費納付金が増加した場合の負担の激変緩和及び保健事業を展開していくための財源確保等、柔軟に活用可能な基金を設置するための条例改正であるとの回答がありました。  平成30年度当初の基金残高は4億1,000万円余であり、予算反映後の残高予想は5億5,000万円余を見込んでおり、収納率向上等で基金に積み上げることができる場合や、法定外繰入金が予算措置された場合は後年度の負担軽減のために適正有用に活用するとの答弁がございました。  次に、第2条に掲げられている予算に定めた額の算出根拠、並びに第6条に掲げられている処分規定、また、税負担軽減のための処分も含まれているのかという質疑がありました。  当局から、算出根拠は、現行と同じように積み立ての原資は決算剰余金であること、基金の処分については、まず、各年度に増税などの被保険者の負担が激変しないよう最大限の努力し、適正・有効に基金を活用する方針のもと予算編成を行い、議会で審議していただくとの回答がございました。  税負担軽減のための基金処分については、被保険者が減少傾向にあり、税収も逓減し、一人当たりの医療費は増大する中、国からの公費も不透明な現状では即減税は難しい状況にあるとの答弁がございました。  質疑終了後、討論はなく、採決の結果、賛成多数で、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が、総務委員会における審査の経過及び結果の概要でございます。  これにて、総務委員長報告を終わりにいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより委員長の報告に関し質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第22号「御殿場市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第6 議案第24号「御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  本案に関し、福祉文教委員会の委員長報告を求めます。  福祉文教委員長。 ○福祉文教委員長(小林恵美子君)  過日の本会議において、福祉文教委員会に付託となりました、議案第24号、御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定について、審査の経過及び結果の概要を御報告いたします。  委員会は去る3月14日、委員7人全員出席のもと開会し、担当部課長等の出席を求めて、慎重に審査を行いました。詳細な審査内容につきましては、会議録を正確にまとめ、保存いたしますので省略をさせていただき、以下、概要について御報告申し上げます。  委員からは、第6期介護保険事業計画の検証と考察について質疑があり、当局から、介護給付費の計画額は146億円であり、実績額も約145億円の見込みで、ほぼ計画どおり推移している。  施設整備についても、平成29年度に小規模多機能居宅介護支援事業所を計画どおり1施設開所し、基金の積み立ても予定どおり行えたと答弁がありました。  また、介護保険料の基準所得額を一部変更した影響について質疑があり、当局から、今回の変更による影響は年間で約540万円であるとの答弁がありました。  その他、委員からは、保険料の積算方法や保険料が増額する対象者への周知方法、罰則事例の有無等について質疑があり、当局から計算式の説明や増額対象者への周知を市の広報紙を用いて行っていくこと、現時点で罰則を適用した事例はないこと等の答弁がありました。  以上が審査の概要でありますが、質疑終結後、討論はなく、採決の結果、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が、議案第24号の審査の経過及び結果の概要であります。  これにて、福祉文教委員長報告を終わりといたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより委員長の報告に関し質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第24号、御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定について反対をいたします。以下、その討論を行います。  反対理由の第1は、介護保険料の大幅な値上げです。改定内容は、第1号被保険者の介護保険料を基準額である第5段階において年額5万8,800円から6万3,600円に引き上げるものです。月額で4,900円から5,300円に、8.2%の値上げとなります。当局は基金の取り崩しも行い、所得段階を12段階に細分化し、低所得者層の保険料率に配慮をされたことは評価をいたします。しかし、基準額が引き上げられた結果、第1段階を含む全ての階層が値上げをされることになりました。現状は「保険あって介護なし」の状態は進んでいます。  制度導入時に月額2,600円だった基準額は、今回の改定で倍以上の保険料になりました。高齢者を取り巻く状況は年金額の減少で可処分所得が下がり、多くの高齢者にとって保険料の負担が重くのしかかります。  また、保険料設定の留意点として0.54%の介護報酬の引き上げが含まれておりましたが、第6期の2.27%の引き下げの影響はまだまだ払拭されておりません。多くの事業所の窮状を打開するにはほど遠いものです。  第2の理由は、負担が増えることによりサービスの利用が減るおそれがあるということです。  少ない年金で暮らしてきた高齢者に介護が必要になると、利用料などが重くのしかかってきます。そのため老老介護で耐え、介護のために節約して生活している高齢者や、保険料が払えず介護を制限している高齢者もいるほどです。  今回、高齢者の一部の利用負担が2割から3割に変更されます。その対象者は市の試算で2割負担者約350人のうちおよそ230人が対象になると見込まれております。現状でも2割負担の利用者にサービス利用の抑制傾向があらわれている、このことを見れば大変重大です。所得の少ない人ほど公的な介護から排除され厳しい生活に陥ってしまいます。  また、ことし10月から訪問回数が一定数を超えるケアプラン、これをケアマネジャーが市町村に届け出ることが義務づけられます。地域ケア会議がケアプランをチェックする仕組みが導入され、介護サービスの給付適正化の名のもとに利用制限の場に変わり、サービスの取り上げや給付抑制につながりかねない問題をはらんでいます。  第3の理由は、地方自治体でも介護保険料の値下げや減免制度のために可能な努力が求められるということです。  2018年度は介護保険料だけではなく、後期高齢者医療保険料も同時に値上げとなり、市民の暮らしに追い打ちをかけるものとなります。介護保険料の値下げと軽減策の充実に取り組むとともに、国や県の財政負担の引き上げで介護人材の確保や処遇改善を行うことを強く求めます。  介護保険はそもそも自治事務であり、国の三原則の指導というのは助言にすぎません。政府自身も保険料値上げを抑えるため、これまで自治体に厳しく禁じてきた介護保険会計への法定外の一般財源の繰り入れを行っております。厚労省はこれまで禁止規定はなく、制裁措置もないと明言をしてきました。保険料値下げや減免制度のために一般財源の繰り入れを行うことは自治体の判断で可能です。  以上申し上げ、討論を終わります。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。
     20番 平松忠司議員。 ○20番(平松忠司君)  私は、議案第24号、御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定に賛成の立場から討論を行います。  社会の高齢化が急速に進展する中で、介護保険制度による支援を必要とする高齢者も大幅に増加し、これに伴い、介護給付はますます増加することが想定されます。  介護保険制度を将来にわたり維持しつつ、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう「地域包括ケアシステム」の構築が急がれています。  当市においても、制度の趣旨が徐々に市民に浸透しており、介護サービスを受ける高齢者のみならず、介護している家族の方々を支援していくためにも、介護保険サービスの給付を十分に確保する必要があります。  今回、当局の提案された介護保険料の改定は、高齢化の進展に伴う要介護認定者の増加と、地域支援事業に関する新たな事業が反映されたものであり、やむを得ないものであると考えます。  その中で、引き続き低所得者に配慮した保険料の軽減や、国が設定した9段階から12段階設定への変更などにより、県や国平均よりも低い保険料の設定ができたことは評価するものです。  高齢者が、自立した豊かな生活を送るためには、高齢者一人一人が、自分の健康は自分で守るという気持ちを持って生活する必要があります。そして、このような高齢者の自助努力の気持ちを支援していくには、必要な時に必要なサービスを受けられるように、介護保険事業が常に健全に運営されていなければなりません。  当局におきましては、被保険者の理解と協力が十分得られるよう、保険料引き上げの内容とその理由についての周知に積極的に取り組んでいただくとともに、健全な財政運営に努めることを要望し、私の賛成討論といたします。 ○議長(勝間田幹也君)  ほかに討論はありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第24号「御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(勝間田幹也君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第7 「市長提案理由の説明」を議題といたします。  市長提出の議案第27号から議案第31号の5件について、市長から提案理由の説明を求めます。  市長。 ○市長(若林洋平君)  それでは、私のほうから説明を申し上げます。  本日追加提案をいたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。  議案は、全部で5件あり、いずれも条例案となっております。  以下、議案番号に従い順次、御説明を申し上げます。  初めに、議案第27号、御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、職員の世代間における給与構造の見直しを進めるとともに、総人件費を抑制し、高どまりするラスパイレス指数の是正を図るため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第28号、御殿場市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、人事院が平成29年に実施した官民比較調査の結果に基づき、一般職の職員の退職手当の支給率を変更するため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第29号、御殿場市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第30号、御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についての2案につきましては、関連がございますので一括して申し上げます。  本2案は、本年4月から、国民健康保険事業の都道府県化に伴い、県も国保の保険者となり、財政運営の責任主体が県に移行するため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第31号、御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が一部改正されたことに伴い、消防団員が公務災害に遭った場合の補償基礎額を変更するため、所要の改正を行うものでございます。  以上で、本日追加提案をいたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。  慎重な御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第8 議案第27号「御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(近藤雅信君)  ただいま議題となりました議案第27号につきまして御説明いたします。  資料8 議案書(第2号)の1ページをお願いします。  1ページから11ページまでが改正条文となります。  恐れ入りますが、資料9、議案資料第2号の1ページをごらんください。  改正の目的ですが、3点ありまして、平成19年度給与改定を主な要因とする世代間における格差の是正、それから、総人件費の抑制及び高どまりするラスパイレス指数の是正、並びに平成29年人事院勧告のうち既に実施したもの以外の部分についての対応等を目的としております。これらを行うことにより、職員の給与体系の総合的見直しを図るものであります。  改正内容は2ページまでにわたり、7点となります。  まず、1点目の管理職の給与構造の見直しにつきましては、管理職の給料の一時的な減額規定について、国の類似の規定が平成29年人事院勧告により廃止となるため、これに合わせて廃止します。  一方、給与実態調査によると、減額適用後においても、当市の管理職の給料水準が高く、ラスパイレス指数の引き上げ要因となっているため、国家公務員の行政職1俸給表を基準として、給料月額そのものを6級についてはこれまでどおり2.5%、7級と8級については6%減額した額を適用いたします。これに伴い、給料月額の逆転が生じないよう、昇格時の号給を見直します。  合わせて課題でありました管理職手当の定額化を行いますが、7級及び8級については、現在の平均支給額よりも高い額とし、減額となる給料の一部を管理職手当として補?・・・・・・ 次に、1ページ下段2ですが、若年層の給与構造の見直しについては、初任給の引き下げ等大幅な改正があった平成19年度以降の採用若年層の給料水準が低いことから、この是正を図るものです。  まず、2級及び3級への昇格に必要な通算経験年数を短縮し、昇格時期を前倒しいたします。  また、1級の高位号給の給料月額について、現在の国家公務員の行政職1、俸給表の2級の俸給月額を引用したものから、国の1級の給料構成に近づけるよう見直しを行います。  さらに、平成27年度に2級以上の職員を対象に実施された1号給の昇給抑制について、平成19年度以降に採用された該当者に限り、これを回復いたします。  また、期末、勤勉手当の役職加算について、3級全体に拡大をいたします。  2ページの3では、定期昇給期を7月から1月に延伸し、人件費の抑制を図ります。平成19年度以降の採用者については、延伸分の補?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4の現給保障の廃止は、平成27年度の給料表水準引き下げの際に、経過措置として設けた現給保障について、3年間の時限的措置であったため、29年度末で廃止となります。  5の給料の調整額の支給及び給料表の高位号給の見直しは、人事交流受け入れ職員等について、これまで転入前の年収保障のため、相当高位に決定せざるを得ない場合がありましたが、在職者との均衡を図り、適切な号給に決定し直した上で、給料の調整額を新たに支給して対応することといたします。  6の交通用具に係る通勤手当の引き下げは、交通環境が近い近隣市との比較において、相当高額となっているため、平均で20.6%の引き下げを行います。  7点目のその他として、市の地域外に在勤する職員の地域手当の規定について表現を見直します。  また、平成30年度人事異動に伴い、等級別基準職務表を改めます。  条例の施行日は、平成30年4月1日です。  それでは、新旧対照表で御説明しますので、3ページ、4ページをごらんください。  第7条は、給料の調整額の支給決定者を任命権者から市長に改めます。  第9条の2は、地域手当について、第2項で原則となる率を100分の6と規定し、新たな第3項で、市の地域以外に在勤する職員については、市長が別に定めることができるとするものです。  第15条の2は、管理職手当について、支給率の上限を15%としていましたが、管理職手当の定額化に伴い、国家公務員等の上限25%に合わせます。なお、支給対象や額については、規則で定めます。  下段の第18条と次のページの第19条は、期末手当と勤勉手当に係る管理職の給与の減額規定に関する部分を削除し、合わせて文言整理を行います。  7ページをお願いします。  附則の第3項から17ページの附則第12項までについて、管理職の給与の減額に関する規定を削除いたします。  19ページをお願いします。  ここから26ページまでは、給料表です。1級70号給以上と6級から8級について改定します。  27、28ページをお願いします。  別表の第2は、平成30年度人事異動に伴い、等級別基準職務表を改めるものです。  次のページをお願いします。  別表第3は、交通用具に係る通勤手当の改正です。  30ページの附則をごらんください。  第1項は、施行日を平成30年4月1日とするものです。  第2項は、平成27年度に実施された昇給抑制について、平成19年度以降に採用された該当者に限り、平成30年4月1日付でこれを回復する旨の規定です。  32ページをお願いします。  附則の第3項は、規則への委任規定です。  第4項、第5項は、関連条例における管理職の給与の減額に関する規定を削除するものです。  37ページをお願いします。  資料といたしまして、御殿場市職員の給与に関する規則の改正案を掲載いたしました。規則では、昇給日、給料の調整額の詳細、管理職手当の詳細、昇格期を規定する級別資格基準表及び昇格時の号給対応表等についての所要の改正、並びに文言整理等を行っております。  以上、議案第27号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  それでは、何点か伺わせていただきます。  まず、1点目ですけれども、管理職の給料表の給料月額、これを減額改定をして、管理職手当を定額化をするということですけれども、現行より減額となる階層というのはどの程度あるのか、また、その影響額と人数は全体のどの程度を占めているのかお伺いいたします。  2点目ですけども、若年層の給与構造の見直しで、増額もしくは減額になる階層について、その人数と影響についてお伺いいたします。  3点目ですが、定期昇給期を7月から1月に延伸をするということですけれども、この背景についてお伺いいたします。
     また、その影響額と職員の生活への波及について、当局の見解を伺います。  それから、4点目ですが、現給保障の廃止、これで影響を受ける人数と影響額についてお伺いをいたします。  最後です。5点目ですけれども、今回の対応によりまして、ラスパイレス指数への影響はどの程度反映されるのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  人事課長。 ○人事課長(勝又裕志君)  それでは、5点、御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。  管理職手当の定額化に当たっては、基本的に国家公務員の管理職手当に相当する額を採用した場合、給料月額、管理職手当及びこれに係る地域手当の月額の合計で現行制度との比較をしますと、職務の級にかかわらず減額となる職員も存在します。これまでの管理職手当は給料月額に率を乗じて算出したため、各職務の級において高位の号給である職員ほど減額となる場合が多くなりますが、管理職142人につきまして、減額となる職員は28%となる40人、1人当たり平均で1,233円の減額となります。  次に、2点目ですが、若年層を平成19年度以降に新規採用となり、職務の級を1級に格付けられた職員と定義させていただきますと、対象者は現在1級から3級までの288人となります。このうち賞与を含む年間給与額が現行制度より増額となる見込みの職員は150人、1人当たり平均16万2,167円の増となります。これに対し残りの138人は年間給与額が減額となる見込みで、1人当たり平均で5万3,700円の減となりますが、これは主に昇給期の6か月延伸に伴う影響によるもので、これらの職員も今後、数年のうちに昇格期の前倒しによる利益を受けられることになります。  続きまして、3点目の御質問にお答えをさせていただきます。  まず、定期昇給期の見直しの理由といたしまして、給与実態調査に関する静岡県のヒアリングにおいて、昇給期が国と同じ1月1日でないことについて、特段の理由がないのであれば、早急に是正すべきとの指摘を受けたことが挙げられます。当市におきましても、当初は1月1日を定期昇給期としておりましたが、平成21年度に高ラスパイレス指数対策を目的に、これを6か月延伸し、7月1日に改めたもので、状況によっては短縮によりこれを1月1日に戻す方法も考えられますが、当市のライパイレス指数がいまだ全国的に見ても上位に位置していることや、歳出全般の見直しを進める中で、人件費の増加が容易に許される状況ではないことなどから、さらに6か月延伸することとしたものでございます。  また、その年間給与額への影響を見ますと、1人当たり平均で5万7,845円の減となります。これらは必ずしも小さい額ではなく、職員の生活への影響がないとは言えませんが、これにより圧縮される3,700万円弱の人件費を原資として、若年層職員の給与構造の見直しなどを行うため、それぞれの職員の理解も得られるものと考えております。  次に、4点目の御質問にお答えをいたします。  今回の給与改定のうち現給保障の廃止のみ実施しないと仮定しますと、来年度現給保障の対象となるのは全て職務の級が4級以上の職員で、計59人となりますが、このうち4人については管理職手当の定額化に伴い、年間給与としては現行制度より増額となります。その他の55人について、賞与を含む年間給与への現給保障廃止の影響額を見ますと、1人当たり平均で8万6,114円となります。  最後に、5点目の今回の対応で、ラスパイレス指数への影響についてお答えをいたします。  公務員の給与水準の比較に用いられるラスパイレス指数は、ある時点での学歴と一定の幅での経験年数ごとに地方公共団体の平均給料月額を計算し、これに対応する国家公務員の行政職の俸給を、この平均給料月額を用いて試算した場合に、その総額が国の実態と比べてどの程度になるかを比較するものでございます。  来年度のラスパイレス指数の算出に当たっては、国と市双方の採用、退職を含む人事異動の影響を大きく受けるため、現時点で正確な見通しは立てられませんが、仮に国・市とも平成29年度の職員構成で、今回の改正後の制度を適用した場合に、どの程度の影響があるかを見てみますと、平成29年4月1日現在のラスパイレス指数102.2からおおむね0.5ポイントの下げとなる見込みでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  ただいま御答弁いただいたわけですけども、3点ほどお伺いしたいと思います。  1点目は、若年層職員のうち、138人は減額になる。ただ、昇格期前倒しの利益が今後受けられるとの説明をいただいたわけですけれども、この前倒しということによりまして、今回の減額の影響というのは相殺されるのか、この点についてお伺いいたします。  また、今後の将来的な状況変化、こういったものが生じたときに、今回の制度を改定する前に戻すと、復活といいますか、そういった可能性というのはあるのかどうなのか。  最後に、もう1点ですけれども、今回の制度改正についての市の職員組合の対応について伺います。 ○議長(勝間田幹也君)  人事課長。 ○人事課長(勝又裕志君)  それでは、3点、御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。  まず、若年層職員については、平成31年1月の昇給期に、今回の延伸分に相当する2号給を追加で昇給させ、回復することに加え、通算で2級は3年、3級は2年、昇格期が前倒しとなり、昇格の際の給料月額の平均上昇額が2級は5,692円、3級は2万2,867円となりますので、昇格後、数か月のうちに減額の影響は相殺されるものと見込んでおります。  次に、2点目でございますけれども、議員のおっしゃる復活という表現には当たらないかもしれませんけれども、今後も継続的に近隣や類似の市との比較を含めた当市のラスパイレス指数や給与構造の状況、さらに市の財政状況を見きわめまして、職員給与の引き上げの必要性が十分認められる場合には、適正に対応してまいりたいと考えております。  最後に、組合との関係でございますが、今回の給与改定につきましては、時間に余裕がない中で、市職員組合と真摯に交渉を重ね、最終的にはこの2月26日に本提案を受け入れていただいたところでございます。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかにありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第27号「御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、午後1時まで休憩いたします。                             午前11時53分 ○議長(勝間田幹也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午後 1時00分 ○議長(勝間田幹也君)  日程第9 議案第28号「御殿場市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(近藤雅信君)  ただいま議題となりました議案第28号について御説明いたします。  資料8、議案書(第2号)の12ページをお願いします。  こちらは改正条文です。  恐れ入りますが、資料9、議案資料(第2号)の45ページをお願いします。  本案は、国家公務員退職手当法、地方独立行政法人法の一部改正及び市の給与改定を受けて、所要の改正を行うものです。  改正内容は4点あります。  1点目は、退職手当の支給水準の引き下げです。人事院が行った官民比較調査で、国家公務員が民間を上回ったため、国家公務員の退職手当が本年1月1日から引き下げられたことを受け、地方公務員についても適切な措置を講じるよう国から要請がありました。  退職手当の計算は、退職日の給料月額に勤続期間や退職理由に基づく支給率を乗じて、官民均衡を図るために設けられた調整率をさらに乗じて算出する基本額と、職責の上位60か月分について、各月ごとに加算する調整額の合計で求めます。今回の改正は、官民均衡を図るための調整率を100分の87から100分の83.7に引き下げるものです。  2点目は、平成19年度の大規模な見直しの際に、従前の額を保障する経過措置規定が設けられましたが、この計算においても同様の調整率を適用するものです。  下段の3点目は、地方独立行政法人法の一部改正が、平成30年4月1日に施行されることに伴い、引用している用語定義の条項が改められるための改正です。  4点目は、議案第27号の給与改定により、6級から8級の給料月額が減額となりますが、退職時の給料月額が本条例の施行日前日の給料月額を下回る職員については、施行日前日までの期間における退職手当の計算について、減額前の給料月額で計算することを特例に追加して準用するものです。  46ページの施行日は、平成30年4月1日とします。  次のページをお願いします。  こちらは新旧対照表です。本案は、関連する2つの条例を改正するため、2条立てとなっております。  まず、第1条関係は、御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部改正です。  第7条第5項第2号は、地方独立行政法人法の一部改正で、一般地方独立行政法人を定義する条項が改められることに伴い、引用条項を改めるものです。  次のページをお願いします。  附則第8項で、退職手当の基本額の計算で用いる調整率を100分の87から100分の83.7に改めます。  また、附則第13項を追加し、退職時の給料月額が議案第27号の給与改定前の給料月額を下回る職員について、基本額の計算の特例を適用する規定を設けます。  下段の第2条関係は、平成19年4月1日に施行された御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をさらに一部改めるもので、同条例による改正前の退職手当の額を保障する旨を定めた附則第2条について、計算の過程における調整率を改めるものです。  52ページをお願いします。  本条例の附則ですが、施行日を平成30年4月1日と定めるものです。  以上、議案第28号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。
     10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  2点、お伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、調整率を3.3%引き下げる、その影響額と職員の生活設計への影響についての御見解を伺います。  それから、もう1点ですが、資料9の45ページにあります給与改定に伴う退職手当の基本額算定における特例の追加があるわけですけれども、これは今後の退職者の退職手当にどのように反映されるのか伺います。 ○議長(勝間田幹也君)  人事課長。 ○人事課長(勝又裕志君)  それでは、2点、御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。  今般の退職手当の調整率の引き下げの影響により、35年以上勤務した定年退職者で、おおむね80万円強の減額となります。このことが職員の生活設計に与える影響は決して少なくないものと思われますが、今般の改正は、国が行った退職給付の官民比較の結果に基づくもので、退職手当を含む我々地方公務員の給与は、国家公務員や民間の給与等の事情を考慮して定められるべきものであり、市民への説明責任を果たすことも求められるものであるため、これにつきましてはそれぞれの職員の理解は得られるものと考えております。  次に、2点目の質問にお答えをさせていただきます。  こちらの特例につきましては、今回の市独自の給料表改定による給料月額の減額が、過去に勤務した期間にまで影響しないようにするためのものでございます。具体的には今回の給料の減額改定の対象となる、現在6級以上の職員につきまして、今後の昇格、昇給等の結果を受けても、実際の退職時の給料月額が、今回の改定前の給料月額を下回っている場合、その退職手当の計算に当たっては、まず、平成30年3月31日までの期間について、同日に受けていた減額改定前の給料月額を用いて計算し、次に、それ以降実際の退職日までの期間について、退職日に実際に受けている給料月額を用いて計算しまして、これらの合計額を退職手当の基本額として用いるものでございます。  結果といたしまして、平成30年3月31日に、同じ理由で退職したと仮定した場合の退職手当の基本額を下回ることがないようにするものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  ただいま御答弁の中で、官民比較ということでおっしゃったわけですけれども、この退職手当というのは、後払いの賃金でありまして、退職後の厳しい再就職の規制があり、また、守秘義務が課され、雇用保険の適用もない、こうした公務員の特殊性そのものが考慮されたものではないのではないかと私は思うわけですけれども、その点について当局の御見解があればお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  人事課長。 ○人事課長(勝又裕志君)  それでは、お答えをさせていただきます。  議員御指摘のとおり、民間と比較して公務員の特殊性という面は多々ございますが、これにつきましては、国家公務員を含め、全体の奉仕者たる公務員全体について適用される原則であり、これについて見解をお答えできる立場にはないものと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかにありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第28号、御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について反対をいたします。  反対理由の第1は、対象職員の退職後の生活設計に大きな影響を及ぼすということです。  退職手当は最高裁判決でも「賃金」であるとされています。また、人事院も「退職後の生活設計を支える勤務条件的な性格を有している」と見解を表明し、退職手当の労働条件性を認めているところです。退職手当は、老後の生活を支える原資となります。生活設計に与える影響は極めて大きいと言えます。  反対理由の第2は、公務員の特殊性がないがしろにされている点です。  人事院は平成29年に行った官民比較調査で、国家公務員が民間を平均78.1万円上回ったと、こうした調査結果に基づいております。しかし、これは法的な権能を持つ勧告ではなく、意見にすぎません。さらに重要なことは、公務員の厳しい再就職規制と、退職後課せられる守秘義務、公務運営の公正・中立性の確保、雇用保険の適用がないこと、こうした特殊性がないがしろにされているという点です。  反対理由の第3は、地域の労働者の暮らしや経済に影響を及ぼすことです。  公務員の給与や退職手当の動向は、地域の民間企業の指標にもなっております。公務員が下がり民間も下げる。その民間と比較してまた公務員が下がる。こんなマイナスの循環を繰り返してはなりません。緩やかに景気が回復しているといっても日本の経済は消費不況の中にあります。  給与が減らされ、退職手当も減らされ、社会保障の負担だけが増えていく。これで消費が伸びるわけはありません。消費の向上には公務員も含めた労働者の大幅な処遇の改善が求められています。この点を指摘して討論を終わります。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  21番 髙橋利典議員。 ○21番(髙橋利典君)  私は、議案第28号について賛成するものであります。  国家公務員においては、人事院から示された退職給付に係る官民比較調査結果等を踏まえて、その官民格差を解消するため、国家公務員退職手当法を改正し、平成30年1月1日から退職手当の支給水準を引き下げました。  御殿場市職員の退職手当につきましては、国家公務員の退職手当法に準拠し、必要な条例改正を行っているものと承知しているところであります。今回の改正につきましても、主として民間の退職給付の水準との適正化を図るものであると理解するものです。よって、この改正は適正かつ妥当なものと判断し、賛成いたします。  以上、私の賛成討論といたします。 ○議長(勝間田幹也君)  ほかに討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第28号「御殿場市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(勝間田幹也君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、日程第10 議案第29号「御殿場市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第11 議案第30号「御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」の2議案は関連がありますので、一括して議題といたします。  当局から本2議案について内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(田代吉久君)  それでは、ただいま議題となりました議案第29号及び第30号につきまして、一括して内容の説明をさせていただきます。  2議案ともに平成30年4月1日からの市町村国民健康保険の都道府県化に伴い、県も国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任自体が県に移行するため、条例の一部を改正するものでございます。  初めに、議案第29号につきまして、内容の御説明をします。  資料8、議案書(第2号)の13ページをお願いします。  平成30年4月1日から、都道府県は当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険の保険者となる国民健康保険法の改正により、都道府県及び市町村の役割、責務が明示され、加えて市町村に設置されている国民健康保険事業の運営に関する協議会を都道府県にも設置することとされました。このほど国から国民健康保険条例参考例が示され、市町村が行う事務及び市町村の国民健康保険運営協議会と県のものと区別し、それぞれの役割を明確にするために所要の改正を行うものです。  具体的内容につきましては、新旧対照表で説明します。  資料9、議案資料(第2号)の53、54ページをお開き願います。  第1条で、市が行う国民健康保険事業と県が行う国民健康保険事業を区別するために、市が行う国民健康保険の次に「の事務」を加え、第2条で、市が所管する国民健康保険運営協議会と県が所管する国民健康保険運営協議会と区分するために、「御殿場市」を追加するものです。  附則で、この条例の施行日を平成30年4月1日とするものです。  次に、議案第30号の内容を説明します。  資料8、議案書(第2号)の14、15ページをお開き願います。  平成30年4月1日から国民健康保険における財政責任運営主体が都道府県になることに伴い、地方税法が改正され、国民健康保険税の改正部分について、このほど準則が示されましたので、御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。  改正の趣旨は、平成30年度から国民健康保険の財政主体である県に対し、市は国民健康保険税を新たに規定した国民健康保険事業費納付金の一部として納付することとなるため、課税額の定義について所要の改正を行うものでございます。  改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明します。  資料9、議案資料(第2号)の55、56ページをお開き願います。  見出しの(課税額)を規定している第2条第1項において、国民健康保険税の内訳を56ページの新にありますように、第1号、基礎課税額、第2号、後期高齢者支援金等課税額、第3号、介護保険金課税額と号立てし、県の国民健康保険特別会計の各項向けの納付に要する費用に充てるためのものです。  この号立てに伴いまして、下段の第2条第2項及び第3項、次のページ、58ページの第4項で所要の改正を行い、第5条に第1号及び次のページ、60ページ、第26条第1項第3号イでは、それまでの条文の改正に伴い、法律名の表記を改めるものです。  附則でございますが、第1項で、この条例の施行日を平成30年4月1日とし、第2項では、平成29年度分までの国民健康保険税について、従前の例によるとするものです。  内容の説明は以上でございます。  御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより、議案第29号「御殿場市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)
     質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第29号「御殿場市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、議案第30号「御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  3点ほどお伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、国民健康保険事業費納付金に影響を与えます自治体及びその地域の要因についてお伺いいたします。  2点目です。県の示す標準保険料率とか保険税率ですね、こうしたものを参考に、今後、市町においての料率、税率を決めることになるわけですけれども、県の示す数値というのは、どの程度の拘束力のあるものなのかお伺いいたします。  また、当市の見通しも合わせて伺います。  3点目ですけども、平成29年度分までの滞納繰越分というものの扱いは、今後どのようになるのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  国保年金課長。 ○国保年金課長(南 美幸君)  それでは、ただいまの御質問、まず、1点目の御質問、国民健康保険事業費納付金に影響を与える各自治体の要因についてお答えいたします。  各市町における国民健康保険事業費納付金の算定上のルールは、県全体の医療分、後期高齢者支援分、介護分の各年度における必要総額を各市町の医療水準、所得水準、被保険者数などの状況に応じて案分され、算定される仕組みになっておりますので、これらの状況が各自治体に示される国民健康保険事業費納付金に影響を与えることとなります。  次に、2点目の県の示す標準保険料率の数値の拘束力についての御質問ですが、標準保険料率は、市町村が保険料率の決定に当たって参考とするために法令等で定められた基準に基づき、都道府県が算定しました理論上の値です。各市町は、当該市町の状況を勘案して、実際の保険料率を決定するために、標準保険料率と実際の保険料率とは異なります。したがって、拘束力はありませんが、各年度の予算編成において、実際の税率による税収見込み額から計上する保険税額と標準保険料率の乖離を見比べて参考とするとともに、賦課方式の変更を視野に入れた制度改革後の保険料水準の統一に向けての料率として参考としてまいりたいと考えております。  次に、当市の見込みですが、そもそも標準保険料率につきましては、各年度示される国民健康保険事業費納付金の算定から導き出されるために、現時点におきましては、見通しがきく状況にはございません。  最後の御質問、平成29年度分までの滞納繰越分の取り扱いについてでございますが、本来、課税された額は当該年度に納付していただき、それぞれの項目に充当させていただくのが大前提でございます。国民健康保険事業費納付金を納めるために参考とする県から示される標準保険料率につきましては、現年分のみが対象であります。滞納繰越分として収納された税収は、当市の保健事業費及び国民健康保険事業費納付金等の国保特会全体の運営に充当させていただきます。  したがいまして、御質問にございました平成29年度分までの滞納繰越分を含め、今後、滞納繰越分となるものにつきましても、標準保険料率に影響されるものではなく、これまでと同様に、その解消に向けた取り組みをしてまいります。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかにありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第30号、御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について反対をいたします。以下、討論を行います。  今回の条例の一部改正は、市町と静岡県が共同で国保運営をする国保の都道府県化に伴うものであります。新しい制度では国保の財政は県が一括管理し、市町には納付金を割り当てます。市町は住民から集めた保険料や税を県に納付することで、国保財政が賄われることになります。  しかし、この納付金は100%完納が原則です。市町には保険料や税の徴収強化の圧力がかかります。さらに、納付金の割り当てには「医療給付費の水準」「標準的な収納率」「標準保険料率」などの指標が提示され、これにより給付費水準の高い自治体や収納率の低い自治体、また一般会計からの独自繰り入れを行って赤字解消等を行っている自治体などが明らかになり、市町には給付の抑制、収納率の向上、繰入金の解消、こうした圧力が加えられることになります。  新たな制度では、市町の給付費削減の努力を評価して予算配分する「保険者努力支援制度」や一般会計からの繰り入れではなく県に借金させることで、市町の国保の赤字の穴埋めをする「財政安定化基金」などが設けられます。  新制度が始まっても国保料や税の決定・徴収は市町が担い、市町ごとの保険料・保険税の格差は残ったままであります。県が「国保財政の管理者」、「市町の国保の監督役」になることで、これまで自治体が独自の判断で行ってきた国保行政をゆがめることになりかねません。国保の都道府県化は住民には何のメリットもありません。今回の条例改正に反対をいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  21番 髙橋利典議員。 ○21番(髙橋利典君)  私は、議案第30号、御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について賛成し、討論を行うものであります。  国民健康保険の制度改正は、当局による再三にわたる説明のとおり、平成27年の改正法の成立から準備が進められ、この4月より新制度が開始されます。本案は、従来、各市町がそれぞれで国保財政運営を行っていたものを、新制度においては国民健康保険の財政主体となる県に対し、国民健康保険税を新たに規定された国民健康保険事業費納付金の一部として納付する必要があるために、条例の一部改正を行うものです。この改正の趣旨からすれば、新制度へ円滑に移行し、この制度を継続的に運営していくためには、必要不可欠な改正であると考えます。  当局に対しましては、平成30年度から新国保制度開始後も法令の改正等に適切に対応し、また、新制度の安定的な稼働に尽力されますことを要望して、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  ほかに討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第30号「御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(勝間田幹也君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第12 議案第31号「御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  消防長。 ○消防長(田代佳丸君)  ただいま議題となりました議案第31号について御説明申し上げます。  資料8、議案書の16ページ、及び資料9、議案資料の61ページをお願いします。  議案資料にて説明させていただきます。  1の改正が必要となった経緯ですが、平成28年11月に一般職の職員の給与に関する法律が改正され、扶養手当の支給額及び支給対象が改定されたことを踏まえ、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正され、平成29年4月1日から施行されました。  この改正に伴い、当市においてもこの政令を基準として条例を定めている、御殿場市消防団員等公務災害補償条例を、政令と同日施行で一部改正を行ったところですが、この政令の改正については、補償基礎額の加算額及び加算の対象の変更を段階的に行うこととなっており、今回政令の一部改正がありましたので、御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものでございます。  2の改正の概要についてですが、加算額につきましては政令の改正と同額となり、金額は表のとおりとなっております。  今まで第2号から第6号まで、配偶者や子どもがいない場合においての規定がありましたが、今回の改正では、それぞれ各号において一つの金額となっております。  63ページ、64ページの新旧対照表をお願いします。  下線の部分が次のページにかけまして先ほど説明いたしました区分と金額の改正内容となります。
     附則ですが、第1項の施行期日につきましては、今回の政令改正に合わせ、平成30年4月1日とするものでございます。  第2項につきましては、経過措置となります。  以上で、内容の説明を終わりにさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(勝間田幹也君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  2点、お伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、資料9、61ページの表を見ますと、第1号において加算額が減額をされ、第2号のみが増額をされる、こういった形になっているわけですけども、その背景についてお伺いをいたします。  2点目です。これは昨年に続きます補償基礎額の加算額の減額、これはやはり日々、危険を冒しても活動する消防団員の活動を補償していく上でも、また、団員を公募していく上でも、マイナスになるのではないかと考えるわけですけれども、その点についての御見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  警防課長。 ○警防課長(田代公一君)  それでは、順次、お答えさせていただきます。  まず、1点目の加算額が配偶者は減額で、子が増額となった背景についてでございますが、平成27年6月に閣議決定された日本再興戦略の中で、女性の活躍のさらなる促進に向け、社会制度や配偶者手当等のあり方について検討を進めることとされました。これを受けて人事院では、扶養手当の今後のあり方、民間企業とのバランス、配偶者に係る扶養手当を見直した場合の対応策、また、実施に当たっての留意事項と必要な措置について検討し、配偶者に係る扶養手当については、手当をめぐる社会状況の変化等を踏まえ、手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額とし、一方で子に係る扶養手当については、子に要する経費の実情や少子化対策の推進を考慮し、手当額の引き上げを行うこととしたことが背景となっております。  続いて、2点目の今回の条例改正は消防団員の活動を補償するもので、団員を募集していく上でマイナスではないかという御質問ですが、今回の条例改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴っての条例改正であり、全国で同じ目的を持って活動している消防団員を格差なく補償するものであります。また、全国的に消防団員の確保が難しくなっている状況は、少子・高齢化や自営業を営む者の減少など、社会環境の変化や若者の価値観の多様化などが要因であると考えられ、消防団員が公務により死亡、または負傷した場合等の補償ではないと考えております。  いずれにしましても、消防団員の安全確保のための装備を充実させるとともに、公務災害の発生防止に向けた教育訓練をさらに推進してまいりたいと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  ほかにありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(勝間田幹也君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、議案第31号、御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について反対をいたします。  反対の理由は、昨年に引き続き補償基礎額の加算額が段階的に減額されている、このことであります。  消防団員は各自の仕事を持ちながら、地域の消防・防災のリ一ダーとして、平常時・非常時を問わず、地域住民の生命・財産を守る重要な役割を担う非常勤特別職の地方公務員であります。  火災や災害発生時には、職場や自宅から現場に駆けつけ、その地域での経験を生かした消火活動や救助活動を行っております。当市においても消防団員の充足、組織の充実は欠かせない大きな課題です。  大きな使命感を持って活動する消防団員が、公務中に不幸にして事故や災害に遭われた場合の補償制度は充実こそが求められております。今回の改正は、補償制度の後退であり、団員やその家族に不安を募らせるもので認めることはできません。  以上、討論を終わります。 ○議長(勝間田幹也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  21番 髙橋利典議員。 ○21番(髙橋利典君)  私は、議案第31号、御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について、賛成の立場から討論を行うものであります。以下、賛成の理由を申し述べます。  今回の改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことにより、御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものです。  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令において、損害補償の算定の基礎となる額の加算額及び加算の対象は、「一般職の職員の給与に関する法律」で定められている扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定められております。  人事院では、扶養手当につきましては、配偶者に係る扶養手当については、手当をめぐる社会状況の変化等を踏まえ、手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額し、一方で子に係る扶養手当については、子に要する経費の実情や、少子化対策の推進を考慮し、手当額の引き上げを行うと勧告しております。  今回の改正案も、人事院勧告に準拠し、民間と均衡がとれるよう提出されたものと認識いたします。  当局におきましては、今後も、消防団員の安全確保のための装備の有効的な活用を促進し、公務災害の発生防止に向けた取り組みをさらに推進していただくことを切に要望し、賛成の討論といたします。 ○議長(勝間田幹也君)  ほかに討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(勝間田幹也君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第31号「御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(勝間田幹也君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(勝間田幹也君)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 ○議長(勝間田幹也君)  これをもちまして平成30年御殿場市議会3月定例会を閉会いたします。  長期間にわたりお疲れさまでした。                           午後1時45分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   平成  年  月  日     議  長     勝間田 幹 也     署名議員     稲 葉 元 也     署名議員     杉 山 章 夫...