御殿場市議会 > 2016-11-26 >
平成28年12月定例会(第1号11月26日)

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  1. 御殿場市議会 2016-11-26
    平成28年12月定例会(第1号11月26日)


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    平成28年12月定例会(第1号11月26日)       平成28年御殿場市議会12月定例会会議録(第1号)                        平成28年11月29日(火曜日)     平成28年11月29日午前10時00分 開議  日程第  1 会議録署名議員の指名  日程第  2 会期の決定  日程第  3 市長提案理由の説明  日程第  4 議員提出議案 飲酒運転撲滅に関する決議について           第  8号  日程第  5 議案第 60号 平成28年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)に                 ついて  日程第  6 議案第 61号 平成28年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算                 (第2号)について  日程第  7 議案第 62号 平成28年度御殿場市公共下水道事業特別会計補正予                 算(第1号)について  日程第  8 議案第 63号 平成28年度御殿場市介護保険特別会計補正予算(第                 2号)について  日程第  9 議案第 64号 平成28年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予                 算(第1号)について  日程第 10 議案第 65号 御殿場市高齢者地域ケア会議設置条例制定について
     日程第 11 議案第 66号 御殿場市特別用途地区建築条例制定について  日程第 12 議案第 67号 御殿場市東山青少年広場条例制定について  日程第 13 議案第 68号 御殿場市部等設置条例の一部を改正する条例制定につ                 いて  日程第 14 議案第 69号 御殿場市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の                 一部を改正する条例制定について  日程第 15 議案第 70号 御殿場市地区コミュニティ供用施設等条例の一部を改                 正する条例制定について  日程第 16 議案第 71号 御殿場市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定                 について  日程第 17 議案第 72号 御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制                 定について  日程第 18 議案第 73号 御殿場市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定                 める条例の一部を改正する条例制定について  日程第 19 議案第 74号 御殿場市民会館の指定管理者の指定について  日程第 20 議案第 75号 市道路線の認定について  日程第 21 報告第 10号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定につい                 て) 〇本日の会議に付した事件   議事日程に同じ 〇出席議員(20名)   1番  杉 山   護 君           2番  芹 沢 修 治 君   3番  土 屋 光 行 君           4番  髙 橋 靖 銘 君   5番  長 田 文 明 君           6番  本 多 丞 次 君   7番  勝間田 幹 也 君           8番  菅 沼 芳 德 君   9番  勝 亦   功 君          10番  神 野 義 孝 君  11番  田 代 耕 一 君          13番  小 林 恵美子 君  14番  勝間田 博 文 君          15番  杉 山 章 夫 君  16番  平 松 忠 司 君          17番  黒 澤 佳壽子 君  18番  辻 川 公 子 君          19番  高 木 理 文 君  20番  髙 橋 利 典 君          21番  稲 葉 元 也 君 〇欠席議員(1名)  12番  大 窪 民 主 君 〇説明のため出席した者  市長                  若 林 洋 平 君  副市長                 瀧 口 達 也 君  副市長                 勝 又 正 美 君  教育長                 勝 又 將 雄 君  企画部長                志 水 政 満 君  総務部長                近 藤 雅 信 君  市民部長                杉 山   清 君  健康福祉部長              村 松 亮 子 君  環境水道部長              勝間田 安 彦 君  産業部長                田 代 吉 久 君  都市建設部長              小 林 龍 也 君  危機管理監               田 代 一 樹 君  会計管理者               勝 又 一 己 君  教育部長                杉 本 哲 哉 君  消防長                 田 代 佳 丸 君  秘書課長                芹 沢   徹 君  企画部次長兼行政課長          宇田川 寿 夫 君  行政課番号制度調整監          坂 上   剛 君  行政課課長補佐             杉 山 真 彦 君  総務課課長補佐             梶   茂 樹 君  財政課長                小 林 和 樹 君  財政課課長補佐             勝 又 欣 也 君  市民部次長兼市民課長          田 代 明 人 君  国保年金課長              南   美 幸 君  国保年金課課長補佐           根 上 宏 樹 君  市民部次長兼文化スポーツ課長      梶   守 男 君  文化スポーツ課課長補佐         勝 又 久 生 君  子育て支援課長             山 本 宗 慶 君  健康福祉部次長子ども育成課長     長 内   進 君  介護福祉課副参事            髙 村 千 賀 君  農政課長                井 上 仁 士 君  都市整備課長              沓 間 信 幸 君  建築住宅課長              岩 田 秀 也 君  教育総務課長              鈴 木 秋 広 君  教育総務課課長補佐           滝 口 正 仁 君  社会教育課長              青 山 公 彦 君  社会教育課課長補佐           勝 又 文 弘 君 〇議会事務局職員  事務局長                田 原 陽之介  議事課長                勝 又 雅 樹  副参事                 佐 藤 歌 愛  主任                  藤 曲 幸 子  主事                  荒 井 祥 太  主事                  滝 口 拓 樹 ○議長(髙橋利典君)  出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ○議長(髙橋利典君)  ただいまから、平成28年御殿場市議会12月定例会を開会いたします。 ○議長(髙橋利典君)  直ちに本日の会議を開きます。                          午前10時00分 開会 ○議長(髙橋利典君)  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。 ○議長(髙橋利典君)  この際、諸般の報告を行います。  12番 大窪民主議員から、所用のため本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。  17番 黒澤佳壽子議員から、所用のため本日の会議を遅刻する旨の届け出がありました。  御了承願います。 ○議長(髙橋利典君)  本日、議席に配付済みの資料は、提案理由説明書 平成28年12月定例会、資料5 平成28年御殿場市議会12月定例会議案書(議員提出分)、以上でありますので、御確認ください。  なお、議案書、議案資料及び議事日程については、先に配付済みであります。 ○議長(髙橋利典君)  日程第1 「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、21番 稲葉元也議員、1番 杉山 護議員、以上、2名を指名いたします。 ○議長(髙橋利典君)  日程第2 「会期の決定」を議題といたします。
     平成28年12月定例会の会期は、本日11月29日から12月14日までの16日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、平成28年12月定例会の会期は、16日間と決定いたしました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第3 「市長提案理由の説明」を議題といたします。  市長提出の議案第60号から第75号について、市長から提案理由の説明を求めます。  市長。 ○市長(若林洋平君)  皆さん、おはようございます。それでは、私のほうから説明をさせていただきます。  本日開会の市議会12月定例会に提出いたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。  議案は全部で16件あり、予算案5件、条例案9件、その他2件となっております。以下、議案番号に従い順次、御説明を申し上げます。  議案第60号、平成28年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。  今回の補正額は、1億4,000万円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ389億7,300万円となります。  補正の背景、要因といたしましては、9月補正予算編成後の事情変化によりまして必要となりました経費の措置であります。  歳出の主なものは、国民健康保険特別会計繰出金子ども医療費助成事業生活保護扶助費、道路修繕事業、中学校環境整備事業の増額であります。  歳入の主なものは、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、市債の増額や、負担金、使用料の減額であります。  また、事業の進捗などにより、債務負担行為の設定及び廃止をするものでございます。  次に、議案第61号、平成28年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。  今回の補正額は、1億4,534万6,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ94億2,841万7,000円となります。  歳出の主なものは、人件費及び保険給付費の増額であります。  歳入の主なものは、一般会計繰入金の増額であります。  次に、議案第62号、平成28年度御殿場市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  今回の補正額は、856万6,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ18億9,256万6,000円となります。  歳出につきましては、人件費の増額であります。  歳入につきましては、前年度繰越金の増額と一般会計繰入金の減額であります。  また、債務負担行為の設定をするものであります。  次に、議案第63号、平成28年度御殿場市介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。  今回の補正額は、2億8,600万2,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ54億6,167万7,000円となります。  歳出の主なものは、介護給付費準備基金元金積立金及び介護給付費負担金等の返還に伴う償還金の増額であります。  歳入の主なものは、前年度繰越金の増額であります。  次に、議案第64号、平成28年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  今回の補正額は、986万9,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ8億3,486万9,000円となります。  歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の増額であります。  歳入の主なものは、一般会計繰入金及び前年度繰越金の増額であります。  次に、議案第65号、御殿場市高齢者地域ケア会議設置条例制定について申し上げます。  本案は、介護保険法第115条の48第1項の規定に基づき、市が主宰する「地域ケア会議」を設置するに当たり、その運営方法等について定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第66号、御殿場市特別用途地区建築条例制定について申し上げます。  本案は、都市計画決定に伴い、建築基準法第49条第1項に基づき、特別用途地区内の「特別業務地区」及び「大規模集客施設制限地区」について、良好な環境の形成や保持を図ることを目的として、建築物の建築制限等を行うため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第67号、御殿場市東山青少年広場条例制定について申し上げます。  本案は、市内東山地先の青少年会館跡地に整備を進めております当該施設が、平成29年3月に完成し、同年4月からの供用開始を予定していますことから、施設の設置、管理及び利用について定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第68号、御殿場市部等設置条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第69号、御殿場市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例制定についての2案につきましては、関連がございますので一括して申し上げます。  本2案は、平成29年4月1日から、組織機構改革を実施する上で、全庁的な行政組織の見直しを行うことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第70号、御殿場市地区コミュニティ供用施設等条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、昭和56年に設置された仁杉・北久原地区コミュニティ供用施設について、老朽化が進み、耐震性能が劣りますことから、当該施設を解体撤去することに伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第71号、御殿場市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、地方税法等の一部を改正する等の法律が公布されたことに伴い、市税延滞金の計算期間の取り扱いについて、また、所得税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、個人市県民税の課税方法について、それぞれ所要の改正を行うものであります。  次に、議案第72号、御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、所得税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例を定めるため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第73号、御殿場市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令が一部改正され、当該審査会の委員の任期を市の条例で定めることが可能となったことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第74号、御殿場市民会館の指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、指定管理者選定審査会の審査に基づき、御殿場総合サービスグループ御殿場市民会館の指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項及び御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  次に、議案第75号、市道路線の認定について申し上げます。  今回の認定は2路線で、いずれも都市計画法第32条協議に基づき、新設した道路等を認定するものでございます。  以上で、本日提案をいたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。  慎重な御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(髙橋利典君)  日程第4 議員提出議案第8号「飲酒運転撲滅に関する決議について」を議題といたします。  提出代表者から内容説明を求めます。  議会運営委員長。 ○議会運営委員長(土屋光行君)  ただいま議題となりました議員提出議案第8号、飲酒運転撲滅に関する決議について、提案者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。  なお、提案理由の説明は、決議文の朗読により説明とさせていただきますので、御了承お願いいたします。  お手元の資料5、平成28年御殿場市議会12月定例会議案書(議員提出分)の1ページをお開きください。  議案の朗読をいたします。  議員提出議案第8号           飲酒運転撲滅に関する決議について  御殿場市議会会議規則第14条の規定に基づき、別紙決議を提出する。  平成28年11月29日  御殿場市議会議長   髙 橋 利 典 様  提出者 御殿場市議会議員     杉 山   護  芹 沢 修 治  土 屋 光 行  髙 橋 靖 銘     長 田 文 明  本 多 丞 次  勝間田 幹 也  菅 沼 芳 德     勝 亦   功  神 野 義 孝  田 代 耕 一  大 窪 民 主     小 林 恵美子  勝間田 博 文  杉 山 章 夫  平 松 忠 司     黒 澤 佳壽子  辻 川 公 子  高 木 理 文  髙 橋 利 典     稲 葉 元 也             飲酒運転撲滅に関する決議  交通事故のない安全で安心な社会の実現は、私たち御殿場市民の切なる願いである。  しかしながら、飲酒運転については、法令上の厳罰化が図られてきたにもかかわらず減少せず、悪質な飲酒運転による交通事故は後を絶たない状況である。  御殿場市議会は、平成14年、さらに平成18年に飲酒運転撲滅に関する決議をしたところであるが、その後も飲酒運転で検挙される者が後を絶たず、現在御殿場署管内の人口1万人当たりの飲酒運転検挙者数が県内27警察署中ワースト1であるなど、憂慮すべき状態となっている。  飲酒運転を撲滅するには、運転者はもとより、同乗者、その家族や職場、さらには地域が、「飲酒運転は犯罪であり絶対に『しない』『させない』『許さない』」という強い意思を示さなければならない。  よって、本市議会は、市民の安全で安心な暮らしを守る立場から、ここに改めて交通安全意識の徹底を強く呼びかけるとともに、市当局をはじめ警察等の関係機関・団体との連携を今まで以上に強め、市民や地域と一体となって飲酒運転の撲滅に全力で取り組むことを宣言する。  以上、決議する。  平成28年11月29日                            御 殿 場 市 議 会  以上です。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 ○議長(髙橋利典君)  お諮りいたします。  本案については全議員が発議者となっておりますので、質疑、委員会の付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については直ちに採決することに決しました。  これより、議員提出議案第8号「飲酒運転撲滅に関する決議について」を採決いたします。
     本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり決議されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第5 議案第60号「平成28年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  ただいま議題となりました議案第60号について御説明いたします。  資料4、平成28年度御殿場市一般会計・特別会計補正予算書を御用意願います。  1ページをお開きください。  このページは予算の条文です。  第1条で、歳入歳出予算にそれぞれ1億4,000万円を追加し、総額を389億7,300万円とすること、第2条で、債務負担行為の補正を、第3条で地方債の補正を定めております。  補正内容につきましては、事項別明細書により歳出から御説明いたしますので、34、35ページをお願いいたします。  歳出のうち、人件費の補正につきましては、本年4月の職員人事異動による増減と、人事院勧告による給与改定が主なもので、この内容は78ページから81ページの補正給与費明細書に取りまとめましたので、詳細説明は省略させていただきます。  1款議会費ですが、人件費のみの補正です。  次のページをお願いいたします。  2款総務費ですが、1項1目一般管理費の説明欄2の①広域行政組合負担金は、広域行政組合職員の人件費補正に伴う負担金の増額です。  3目文書管理費は、国の法令改正等により、市の例規管理システムのデータ更新が、当初見込みより増えたことによる増額です。  5目財政管理費は、平成27年度の交付税検査により、平成23年度から平成26年度までの普通交付税算定に誤りがあったため、返還するものです。  7目財産管理費の説明欄1の①財政調整基金元金は、歳出において不足する財源を補うため、積立額を減額するものです。②の職員退職手当基金元金は、財産区事務担当職員の退職手当分を積み立てるものです。③から⑩までは、それぞれの基金利子の計上です。  次のページをお願いします。  12目自治振興費は、区長・副区長の報酬について、算出基準の10月1日現在の世帯数が当初見込みより増加したため、増額するものです。  14目市民相談費は、職員の産休代替えとして臨時職員を雇用する経費です。  15目交通安全・防犯対策費は、交通安全推進のためにいただいた寄附により、各区の交通安全会で設置する木製標識表示板を購入するものです。  17目情報政策費は、番号制度、いわゆるマイナンバー制度に係る基幹系システムの改修と、マイナンバーカードの発行等に係る端末機器の借り上げに要する経費です。  19目芸術文化振興費は、市民会館ホール棟改修工事の事業費確定に伴う減額です。  次のページをお願いします。  2項2目賦課徴収費は、税徴収嘱託員を雇用する経費です。  3項1目戸籍住民基本台帳費の説明欄2と3は、産前休暇、病気休暇の職員代替え、駅前サービスセンター事務補助及び個人番号カード交付事務補助として雇用した臨時職員の賃金等の計上です。  飛びまして、44、45ページをお願いいたします。  3款民生費ですが、1項1目社会福祉総務費の説明欄2は、病気休暇職員の代替えとして雇用した臨時職員の賃金等を計上するものです。  4目老人福祉費の説明欄1の①高齢者健やか事業は、事業の周知効果による温泉会館利用無料券相互利用者の増、及びヘルシーパーク裾野の利用料金改定により、負担金を増額するものです。  説明欄2の①老人保護措置費は、家族から虐待を受けている高齢者を法律に基づき3人保護し、特別養護老人ホームへ入所させましたが、虐待の再発のおそれがあることから、保護期間が長期化しているため、施設に対し、市が利用料を負担するものです。  説明欄3の地域介護・福祉空間整備推進事業は、高齢者施設等の防犯対策強化のため、防犯カメラ等を設置する事業所に対して、国からの交付金を活用して、補助金を交付するものです。  5目市民交流センター費は、開所以来、年々利用者が増加しており、大きな行事以外でも現在の駐車場だけでは足りず、早期の対応が求められておりましたが、このたび近隣地権者との交渉により、駐車場用地として土地の利用が可能となったことから、当該土地に係る測量業務を行うものです。  6目後期高齢者医療事業費の説明欄2、ページは46、47ページになりますが、後期高齢者医療会計繰出金は、保険基盤安定納付金の概算請求に伴う増額です。  7目国民健康保険会計繰出金の説明欄1のうち、①保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)は、低所得者に対する保険税の軽減分を県と市で負担する制度で、県・市の負担額の確定に伴い減額するものです。②の保険者支援分は、中間所得層の負担を軽減するもので、国・県・市の負担額確定に伴い、減額するものです。③は、人件費分の補正です。④は、法定分として国が示した算定方式により算定された額を一般会計から国保特会に繰り出すものですが、その額が確定したことから、増額するものです。⑤は、法定外分として、一般会計から国保特会に繰り出すものです。  8目介護保険会計繰出金の説明欄1の①は、介護給付費に要する費用の市負担分が見込みより増となり、また、低所得者保険料軽減負担金が確定し、見込みより増となったため、増額計上するものです。②は、人件費分の補正です。③は、介護保険システム改修等に伴う増額です。  2項1目児童福祉総務費の説明欄1の児童発達支援事業は、放課後等デイサービス事業の周知に伴い、児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用者が見込みを上回ったことから増額するものです。  説明欄2は、平成27年度の障害児入所給付費等国庫負担金、障害児施設措置費県負担金、及び子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金の精算に伴う返還金です。  2目子育て支援費の説明欄1、子ども医療費助成事業は、受診件数の増加により増額するものです。  次のページをお願いします。  3目保育所費のうち、説明欄2の①保育対策促進事業費補助金は、保育体制強化事業及び実費徴収に係る補足給付事業などの事業費確定に伴う減額です。②の民間社会福祉施設整備費等補助金は、高根学園保育所の整備費確定に伴う減額です。  説明欄3は、平成26年度保育対策等促進事業費補助金及び平成27年度子ども・子育て支援交付金の精算等による返還金です。  4目子ども家庭センター費の説明欄2の①地域子育て支援センター事業は、国の子ども・子育て支援交付金の増額により、市が民間保育所に対して補助する地域子育て支援拠点事業補助金を増額するものです。  説明欄3のファミリー・サポート・センター事業は、事業の周知による利用者の増加に伴い、受託会員の援助活動補助金を増額するものです。  3項2目扶助費は、被保護者世帯と人数の増加により、入院等の医療費が増となり、医療扶助費を増額するものです。  次のページをお願いします。  4款衛生費ですが、1項1目保健衛生総務費は、人件費補正のほか、救護所・救護病院等整備事業が新たに県市町村振興協会交付金の交付対象となり、財源更正を行っております。  2項1目清掃総務費の説明欄2、ページは52、53ページになりますが、主に広域行政組合職員の人件費補正に伴う負担金の減額です。  54、55ページをお願いします。  6款農林水産業費ですが、1項3目農業振興費は、市内の鳥獣被害が年々増加傾向にある中、特に鳥獣による農作物被害の多い演習場周辺地域の一つである中畑地区において、当該地区に電気柵等を設置し、被害防止を図るため、地域振興推進基金を活用し、鳥獣被害防止対策協議会へ交付金を増額するものです。  飛びまして、58、59ページをお願いします。  7款商工費ですが、1項2目商工振興費は、商店街活性化事業の一つとして進める経済対策おもてなし事業が、今年度から制度開始した国の地域再生計画による事業認定を受けたことに伴い、企業版ふるさと納税の対象となり、沼津信用金庫から寄附をいただいたことにより、財源更正をするものです。  3目観光費の説明欄1の①地方創生魅力創造スポーツタウン充実事業は、国の地方創生推進交付金を活用し、地域のにぎわい創出や地域経済活性化につなげる政策連携を目的に、市の観光協会、体育協会、商工会の3団体が創設する協議会に対し交付金を交付するものです。  説明欄2の①市観光協会補助金は、本市に訪れる観光客の増加による観光パンフレットの増刷、及び外国人観光客の増加による外国語対応スタッフ増員に対応するため、補助金を増額するものです。  次のページをお願いします。  8款土木費ですが、2項1目道路橋梁維持費は、多くの市道で舗装の打ち替え時期を迎えている中、交通量や危険度を勘案し、通行車両等の安全確保を図るため、舗装の打ち替えを実施しておりますが、舗装補修費に不足を生じるため、委託料を増額するものです。  5目防衛施設関連道路整備事業費の説明欄2は、8条事案として水土野地先の市道の交差点部分において、国・県・地権者と協議した結果、交差点の形状に変更が生じたため、再度、設計、求積を行うこととなり、また、中畑地先の市道において、県のパイプライン事業との調整の結果、事業内容を変更し、森林伐採を先行実施することとなり、さらに、印野地先の市道において、沿線の街路樹が補償物件対象外となり、それぞれ委託料を増額するものです。  また、9条事案として、深沢地先の市道において、法務局の指導により、再度、当該用地隣接地の測量立ち会いを行うため、また、水土野地先の市道において、国との協議の結果、交差点形状の変更が生じ、設計変更することとなり、それぞれ委託料を増額するものです。  6目交通安全施設整備費の説明欄2の①、ページは62、63ページになりますが、東小学校及び神山小学校付近の通学路の交通事故対策のため、グリーンベルトを設置するための経費です。  7目地域計画関連道路整備事業費の説明欄1は、北畑地先の市道において、代替地調査及び線形の見直し等に要する経費を、説明欄2は、印野地先において新たな残土処分地を造成するための測量、整地等に要する経費を計上するものです。  4項3目街路関連事業費は、都市計画道路新橋茱萸沢線整備事業の用地取得に係る県土地開発公社分の事務委託料の繰り入れにより、財源更正をするものです。  6目緑化推進費は、2019年全国椿サミット御殿場大会誘致に向けた市の椿保護育成の取り組みや、開催メリットをPRして、開催地決定を目指すため、来年3月、石川県野々市市で開催される大会への参加に要する経費です。  次のページをお願いします。  7目中心市街地整備等事業費は、本年9月、JR御殿場駅駅舎コンコースの天井落下を受け、御殿場駅東西自由通路の天井について目視点検を実施したところ、箱根乙女口屋根の破損、自由通路天井の専門的点検の必要性があることから、修繕等に要する経費を計上するものです。  8目新東名高速道路関連整備事業費は、駒門スマートインターチェンジ整備に係る測量詳細設計委託において、中日本高速道路と締結した協定に基づき、高速道路区域に係る経費が繰り入れられることから、財源更正するものです。  9目公共下水道事業会計繰出金は、特別会計の補正に伴う減額です。  飛びまして、68、69ページをお願いします。  9款消防費ですが、1項1目常備消防費は、広域行政組合消防職員の人件費補正に伴う負担金の増額です。  2目非常備消防費は、消防団活動経費が新たに県市町村振興協会交付金の交付対象事業になったことにより、財源更正するものです。  5目災害対策費は、県の緊急地震津波対策等交付金補助メニューの拡充により、配水場緊急遮断弁設置業務委託への交付金が増額されたことに伴い、上水道事業会計繰出金の増額をするものです。  そのほか、防災用施設資機材整備事業及び家庭内家具等転倒防止推進事業が新たに県市町村振興協会交付金の交付対象事業となり、財源更正を行っております。  次のページをお願いします。  10款教育費ですが、2項1目学校管理費の説明欄1の①施設維持補修費は、来年度、御殿場小学校の普通学級が2クラス増となり、給食配膳用ワゴンや給食搬入コンテナが増え、給食受領室の作業スペースが不足することから、今年度内に改修し、新年度に備えるため、修繕料を計上するものです。  説明欄2の①施設備品購入経費は、来年度、御殿場小学校の普通学級2クラス増に対応するため、また、富士岡小学校で児童が使う机、椅子の一部に、体格と合わないものがあるため、学校運営に必要な備品購入費を計上するものです。  そのほか、御殿場小学校プール改築事業及び神山小学校校舎改築事業において、財源更正を行っております。  2目教育振興費は、御殿場小学校の現1年生が1クラス増となったこと及び特別支援学級の学習環境を整えるため、また、来年度、御殿場南小学校において、特別支援学級が1クラス増となることから、教材備品購入費を計上するものです。  3項1目学校管理費の説明欄1の①施設備品購入経費は、教育振興のためにいただいた寄附を、寄附者の意向に沿い、御殿場中学校の教材備品購入経費に充てるものです。②の中学校環境整備事業は、原里中学校正門西側の隣接住宅へ、部活動中、野球の打球が頻繁に飛び込み、生活に支障が出ていることから、居住者の安全確保のため、隣接住宅と学校敷地の境界に新たに防球ネットを設置するものです。  次のページをお願いします。  4項2目私立幼稚園就園奨励費補助金は、子育て支援施策の一つとして、授業料等の減免上限額を引き上げたことにより、補助金を増額するものです。  5項2目文化財費の説明欄1の①と②は、12月に樹空の森で開催する阿部正直博士没後50年記念展及び来年1月に市民会館で開催する徳川氏御殿造営400年記念展に関する調査や資料収集、展示準備のため、臨時職員を雇用する経費です。  6項1目給食センター運営費の説明欄2の①、ページは74、75ページになりますが、来年度、御殿場小学校の2クラス増に伴い、給食配膳用コンテナ2台を購入するものと、西学校給食センター管内で使用している食器の損耗が激しいため、今年度中に交換し、新年度からの使用に備えるものです。②は、追加購入する給食配膳用コンテナ2台のコンテナ室蒸気吹き出し口の増設に要する経費です。  次のページをお願いします。  14款予備費は、計数調整です。  次に、歳入の説明をいたしますので、戻っていただき14、15ページをお願いします。  13款分担金及び負担金ですが、1項2目民生費負担金は、私立保育所入所児童の保育料利用者負担額の多子世帯軽減等に伴う減額です。  次のページをお願いします。  14款使用料及び手数料ですが、1項2目民生使用料及び8目教育使用料は、ともに多子世帯の負担軽減等による減額です。  次のページをお願いします。  15款国庫支出金ですが、1項1目民生費国庫負担金の1節は、説明欄に記載の負担金の確定に伴う増減の差し引きによる減額です。  2節は、歳出で説明した児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用者の増に伴う増額です。  3節は、歳出で説明した生活保護対象世帯等の増に伴う増額です。  2項1目総務費国庫補助金は、歳出で説明した市民会館ホール棟改修工事の受変電設備改修が補助対象外となったことによる防衛8条の減額と、社会保障・税番号制度システム改修に伴う増額の差し引きによる減額です。  2目民生費国庫補助金の1節は、国の2次補正による高齢者施設等の防犯対策強化事業に対する地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の増額、年金生活者等支援の臨時福祉給付金事業終了による事務費精算に伴う減額、介護保険システム改修に伴う増額の差し引きによる増額です。  2節は、国の交付基準が改正されたことによる増額です。  7目教育費国庫補助金の1節は、国の補助事業として御殿場小学校プール改築事業は採択されましたが、神山小学校校舎改築事業は不採択となり、全体として減額するものです。
     3節は、対象経費の増に伴う増額です。  8目商工費国庫補助金は、歳出で説明した地方創生魅力創造スポーツタウン充実事業に対する補助金です。  次のページをお願いします。  16款県支出金ですが、1項1目民生費県負担金の1節は、説明欄に記載の負担金の確定に伴う増減の差し引きによる減額です。  2節は、歳出で説明した児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用者の増に伴う増額です。  2項2目民生費県補助金のうち、多様な保育推進事業費補助金、保育対策促進事業費補助金及び保育所等整備事業費補助金は、事業費の確定に伴う減額、こども医療費助成事業費補助金は、受診件数の増加、子育て支援事業費補助金は、県が基準とする国の地域子育て支援拠点事業の基準額改正に伴う増額で、全体として増額するものです。  7目消防費県補助金は、緊急地震・津波対策等交付金の対象事業拡大に伴う増額です。  3項1目選挙費委託金は、参議院議員選挙費委託金の確定に伴う減額です。  次のページをお願いします。  17款財産収入ですが、1項2目利子及び配当金は、説明欄に記載の基金利子です。  2項1目不動産売払収入は、神山地先にある市有地を売り払ったことによるものです。  次のページをお願いします。  18款寄附金ですが、説明欄に記載の団体、個人及び企業からの寄附金で、寄附者の意向に沿い、交通安全啓発用の木製標識表示板購入、御殿場小学校プール改築事業並びに御殿場中学校教材備品購入、経済おもてなし事業へそれぞれ充当させていただきます。  次のページをお願いします。  19款繰入金ですが、1項1目介護保険特別会計繰入金は、過年度精算に伴う繰入金です。  2項1目財産区繰入金は、今回の歳出補正に伴う繰入金の増額です。主なものとして、御殿場財産区は、市道整備や学校備品購入、給食センター食器更新等に、原里財産区は、市道整備や原里中学校防球ネット設置、給食センター食器更新等に、玉穂財産区及び印野財産区は、市道整備や給食センター食器更新等に、高根財産区は、市道整備にそれぞれ繰り入れを行うものです。  3項1目基金繰入金は、歳出で説明した農作物等被害防止対策事業に充てるため、地域振興推進基金から繰り入れるものです。  次のページをお願いします。  21款諸収入ですが、4項3目雑入のうち、1行目は県市町村振興協会から緊急地震・津波対策事業に、2行目は、県土地開発公社から都市計画道路新橋茱萸沢線整備事業に、3行目は、中日本高速道路から駒門スマートインターチェンジ整備事業に対する助成で、4行目は平成26年度に交付された保育対策等促進事業費補助金の私立保育所からの返納金です。  次のページをお願いします。  22款市債ですが、1項1目総務債は、市民会館ホール棟改修事業に係る国庫補助金の減額に伴う増額です。  5目土木債の1節は、市道改良・舗装補修事業費の増額に伴うものです。  3節の中心市街地整備事業は県土地開発公社から、新東名高速道路関連整備事業は中日本高速道路からの繰り入れによる減額です。  7目教育債の1節は、神山小学校環境整備事業及び御殿場小学校プール改築事業に係る国庫補助金採択の有無に伴う増額です。  2節の原里中学校環境整備事業は、防球ネット設置に伴う増額です。  次に、債務負担行為の説明をしますので、5ページにお戻りください。  第2表債務負担行為補正ですが、1行目の印野地区広場指定管理料と7行目のたくみの郷指定管理料は、受付業務等を改善し、利用者へのサービス向上を図るため、施設職員を1人増員する経費について、指定管理料を増額することから、債務負担行為を設定するものです。  2行目の市民会館施設指定管理料は、本年度をもって指定管理期間が満了することから、次回の指定管理期間に係る指定管理料の債務負担行為を設定するものです。  3行目の原里第2保育園グラウンド整備事業は、現在、グラウンドと兼用となっている調整池を、園の隣接地にある市有地へ新たに設置し、合わせてグラウンドと屋外トイレや遊具等の整備を一体的に行うもので、平成30年度までの債務負担行為を設定するものです。  4行目の河川環境調査業務委託は、鮎沢川、黄瀬川水系の水質等を検査する事業で、4月上旬から測定を開始するため、債務負担行為を設定するものです。  5行目の最終処分場水質検査業務委託と6行目の一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設維持管理業務委託は、来年度当初から業務を行うため、債務負担行為を設定するものです。  8行目のスマートインターチェンジ整備事業は、土地開発公社で先行取得した用地を、平成29、30年度で買い戻すため、債務負担行為を設定するものです。  次の公園施設改善事業は、駒門公園改善のため、新たな用地を土地開発公社にて先行取得するため、債務負担行為を設定しましたが、地権者との交渉が不成立となったことを受け、債務負担行為の廃止をするものです。  次に、6ページをお願いします。  第3表地方債補正ですが、新規事業による追加と事業進捗による事業費の確定等により、事業ごと、借入限度額の変更を行うものです。  以上、平成28年度一般会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  19番 高木理文議員。 ○19番(高木理文君)  それでは、4点ほど伺わせていただきます。  まず、1点目ですけれども、5ページの公園施設改善事業4億1,800万円の債務負担行為の廃止ということで説明をいただいたわけですけれども、この廃止に至った背景について、もう少し詳細な説明をお伺いいたします。  また、当初予定しておりました公園整備事業の今後の方向性についても合わせてお伺いいたします。  それから、2点目ですけども、27ページ、地域振興推進基金繰入金500万円、55ページのほうで農作物等被害防止対策事業として電気柵の設置に充てられているわけですけれども、この基金をどのような事業に充当するのか、そのルールについてお伺いいたします。  次に、3点目ですが、39ページ、情報化機器維持管理費345万円余、番号制度に係ります基幹システム改修とあるわけですけれども、この内容の詳細についてお伺いいたします。  最後、4点目ですけれども、41ページです。個人番号カード関連事業としまして、265万円余計上されております。この事業の内容についてお伺いいたします。  また、合わせて個人番号カードの発行状況についてもお伺いいたします。  以上、4点、よろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  都市整備課長。 ○都市整備課長(沓間信幸君)  それでは、4点ほど御質問いただきましたが、私のほうから1点目の公園施設改善事業についてお答えさせていただきます。  本事業は、駒門公園の遊具の老朽化と、平成32年の駒門スマートインターチェンジの開通により、多くの交通量の増加が見込まれることから、まずは公園利用者の安全を第一に考え、機能を移転する方針を決定し、土地買い取り希望の出ておりました西御殿場ゴルフ場を移転候補地として地権者との協議を重ねていたところでございます。  これまでの作業といたしましては、3月末までに用地調査並びに実測測量を行い、面積の確定等の作業を行いました。5月には用地購入に向けた鑑定評価を実施しました。市は、この鑑定評価結果を適正な金額と判断をし、6月末に地権者へ購入金額を提示し、売買の可否について御判断をお願いしていたところでございます。しかしながら、9月末に地権者から市に買い取りをお願いすることを断念する旨の意思表示があったため、市としても当該地への機能移転を断念せざるを得なくなった結果となったものでございます。このような経緯から、12月補正にて債務負担行為を取り下げさせていただくというものでございます。  次に、当初予定しておりました公園施設整備の方向性についてでございますが、当面は駒門公園の利用者の安全を第一に考え、老朽化した施設の安全確保に努めるとともに、地元駒門区とも協議をしながら、新たな移転先の用地の選定と機能移転計画について、継続的に進めてまいりたいと考えております。  いずれにいたしましても、利用者の安全を確保し、ニーズに対し早急に応えるためにも、駒門スマートインターチェンジの開通予定である平成32年度春を一つの目途として、機能移転に向けて再度、計画を進めてまいりたいと考えているものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(髙橋利典君)  財政課長。 ○財政課長(小林和樹君)  私からは、2点目の基金充当のルールについての御質問にお答えいたします。  基金充当のルールについては、法人との取り決め、覚書の中で定められております。具体的には、市の3カ年実施計画などに基づく事業であること、あらかじめ関係する法人と事業の内容や充当する金額などについて調整をすること、対象事業は原則、地域の学校、道路、環境対策等、地域の振興を推進する事業であることの3つとなっておりまして、この取り決めに基づき、地域振興推進のための事業に基金を活用させていただいております。  以上でございます。 ○議長(髙橋利典君)  番号制度調整監。 ○番号制度調整監(坂上 剛君)  では、自分のほうから3点目の番号制度に係る基幹システムの改修内容について御回答させていただきます。  支出の主な内容としましては、番号法により国や地方自治体が平成29年7月から実施する情報連携のために行う情報照会・情報提供の総合運用テストのための費用が主なものとなります。総合運用テストの費用は、総務省や厚生労働省の補助によって行われるものですが、総務省の行う補助の内容の明示がおくれたことで、平成28年度当初予算に計上できなかったこと、厚生労働省がそれまでの特定個人情報のデータ標準レイアウトを、平成28年6月30日に改版し、総合運用テスト前にシステム改修が必要となったため、費用を今回算定し、本補正にて実施するものとなります。  以上です。 ○議長(髙橋利典君)  市民課長。 ○市民課長(田代明人君)  それでは、私からは4点目の御質問にお答えいたします。  個人番号カード関連事業の事業内容につきましては、マイナンバーカード交付事務を円滑に実施するため、交付事務を担当する臨時職員の2人の雇用期間を、当初計画をしておりました3カ月から12カ月、1年間、通年に延長したことに伴う賃金及び社会保険料の増額となります。  また、個人番号カードの発行状況につきましては、11月28日現在で、市民の方からの申請を受け付け、カードを作成をしております地方公共団体情報システム機構から市に送付されたカード8,762枚のうち、交付したカードは7,619枚となりまして、交付率は87.0%となっております。また、カードの保有率につきましては、人口比で8.53%となっております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(髙橋利典君)  19番 高木理文議員。 ○19番(高木理文君)  ただいま御答弁いただきました内容につきまして、1点目の公園施設改善事業と3点目の情報化機器維持管理費につきまして、再度伺わせていただきます。  まず、1点目の公園施設の改善事業についてですけれども、一般的に考えましても、公園整備のための用地が確実に取得ができた上で、機能移転をする方針が確定するものではないかと考えるわけです。今回の事業の進め方として課題が残ったのではないでしょうか。当局につきましては、この点についての見解をお伺いいたします。  それから、3点目の情報化機器維持管理費についてですけれども、ただいま説明の中で、総合運用テストという説明があったわけですけれども、この総合運用テストの内容について、再度お伺いいたします。よろしくお願いします。 ○議長(髙橋利典君)  都市整備課長。 ○都市整備課長(沓間信幸君)  それでは、私のほうから1点目の再質問についてお答えさせていただきます。  まず、事業を進める上で、市の姿勢として、まず予算化をすることが大切であります。そのようなことから、3月に当初予算に計上させていただいたものでございます。また、合わせて諸条件についても、その前段としての同意が大切なものでございます。この諸条件につきましては、将来計画並びに売買に関する条件等がございます。今回は、これらの諸条件がおおむね合致したことにより、予算化をさせていただいたところでございます。  その後、測量等を行いながら進めている中で、面積が変更になり、また、それに合わせた土地の鑑定評価をとった結果、同意に至らなくなってしまったというものでございます。この諸事の事情によるものでございますが、通常の事業展開でもそういうふうな状況のものとは変わりがないものでございます。いずれにしましても、地権者に対して誠意を持って市のほうとしても対応させていただいた結果でございます。  今後は、公園利用者の安全・安心を第一に、事業計画を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(髙橋利典君)  番号制度調整監。 ○番号制度調整監(坂上 剛君)  では、自分からは、3点目の再質問についてお答えをさせていただきます。  情報照会・情報提供の運用テストとは何かというお問い合わせですが、番号法の規定に基づき、平成29年7月から国が設置管理する情報提供ネットワークの中で、番号法に定める特定個人情報の維持データを正しく照会し、正しく提供できるのか、地方自治体ごとにペアになって検証することを、国において情報照会・情報提供の総合運用テストと規定しております。  以上です。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(髙橋利典君)
     ほかに質疑ありませんか。  16番 平松忠司議員。 ○16番(平松忠司君)  4点、お伺いをいたします。  歳入の15款2項1目国庫支出金の総務管理費補助金でございます。ページは18、19ページ、説明欄の防衛8条補助金1,184万6,000円の減額につきまして、減額の背景と歳出への影響について伺います。  同じページの2項7目小学校費補助金でございます。説明欄、学校施設環境改善交付金1,145万7,000円の減額でございますが、これにつきましても減額の背景と歳出の影響について伺います。  歳出に参りまして、3款2項1目民生費の児童福祉総務費、46ページ、47ページでございますが、説明欄の1、児童発達支援事業6,005万6,000円の増額について、その背景と具体的な実施内容を伺いたいと思います。  同じページの2項2目子育て支援費でございますが、子ども医療費助成事業6,500万円の増額について、先ほど受診者が増えたということでございましたけれども、もう少し詳しく、いずれにつきましても説明のあったところですが、少し詳しく御説明いただきたいと思います。 ○議長(髙橋利典君)  文化スポーツ課長。 ○文化スポーツ課長(梶 守男君)  それでは、私からは防衛8条補助金の減額についての質問にお答えいたします。  この減額は、補助金算定方式の変更によるものでございます。今回の市民会館ホール棟の改修工事には、受変電設備の改修が含まれておりましたが、受変電設備改修工事に対する国の補助金の算定方法が変わったため、この部分の補助金額が減となったものでございます。既に当初予算編成作業が終了した後に、国からの連絡があったため、補正予算による対応とさせていただきました。歳出への影響は特にございません。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(髙橋利典君)  教育総務課長。 ○教育総務課長(鈴木秋広君)  それでは、2点目の学校施設環境改善交付金についての御質問にお答えいたします。  本年度は、学校環境整備事業としまして、神山小学校の校舎改修事業、御殿場小学校及び朝日小学校のプール改築事業をそれぞれ進めているところです。これらの事業に対しては、その財源として文部科学省の学校施設環境改善交付金を予定し、採択に向けて事前協議を進め、交付金採択方針における優先順位が低く、採択困難と見込まれましたが、採択の可能性が皆無ではないことから、当初予算において神山小学校の校舎改修事業と朝日小学校のプール改築事業について予算計上をしたところでございます。  結果としまして、最終的に御殿場小学校のプール改築事業は追加採択されたものの、神山小学校の校舎改修事業は未採択となったことから、御殿場小学校のプール改築事業の採択分1,313万円と、神山小学校の校舎改修事業の未採択分2,458万7,000円の差額として1,145万7,000円の減額をするものです。  なお、事業内容等に変更がありませんので、歳出は変わらず、市債、財繰、一般財源による財源更正のみとなっております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(髙橋利典君)  子育て支援課長。 ○子育て支援課長(山本宗慶君)  私からは、歳出の2点の事業につきまして、順次、お答えさせていただきます。  初めに、児童発達支援事業の増額の背景と具体的実施内容についてお答えいたします。  児童発達支援事業は、知的または身体、精神に障害のある児童が、質の高い療育を受けられるよう支援する事業で、平成24年4月の児童福祉法改正により、年齢や目的別に障害児自立支援施設が再編成される中で、就学児童を対象とする放課後等デイサービス事業が創設されるとともに、当該事業の給付決定事務等が県から市に移管されました。  児童発達支援事業のうち、放課後等デイサービス事業を行う事業所は、事業開始当時、市内2カ所でありましたが、5年目の現在、11カ所に増え、小学生から高校生までの児童生徒が、学校の授業終了後や長期休み中に利用しております。各事業所は障害を持つ児童に対して、生活能力向上のための訓練や、個性に応じた指導による自立支援、集団生活の中でコミュニケーション能力の向上促進、社会との交流、送迎サービス等を実施しており、その通所給付費は、それらサービスを利用する児童の保護者に対して、世帯所得に応じて助成しております。  予算増額の要因といたしましては、昨年度までのように、放課後等デイサービスを行う事業所の増加はなかったものの、事業所の周知や発達障害についての認知が図られてきたこと、また、それぞれの事業所がサービスの向上に努め、障害を持つ児童に、よりきめ細やかなサービスを提供できるようになってきたことで、新たな利用者や利用日数が増加したことが背景にあります。  そのため、当該事業所への通所人数を当初150人程度と見込んでおりましたが、年間の通所者が180人を超えることが想定され、通所給付費につきましては、5,800万円余の不足が見込まれております。また、サービス利用に伴う利用計画作成のための相談支援につきましては、市内3カ所の事業所で実施しておりますが、通所者の増加に伴い、相談支援給付費につきましても、190万円余の不足が見込まれております。  なお、通所給付費等は、国保連合会を通じて各事業所へ支給しておりますが、通所者の増加に伴い、支払事務手数料につきましても、5万円余の不足が乗じます。これらの算定から、合わせて6,005万6,000円増額の補正予算を計上させていただいたものです。  次に、2点目の子ども医療費助成事業の増額の理由につきましてお答えいたします。  当事業の平成28年度予算につきましては、平成26年度の決算額、平成27年度の決算見込み額をもとに算定し、3億8,500万円の扶助費を当初で計上いたしました。しかし、本年度4月支払い分から9月支払い分までの上半期実績が、前年度と比較すると約13%、2,500万円の増加となっております。  助成対象を高校3年生相当年齢まで拡大した平成24年度以降、最も大きい増加率となったものですが、その要因を区分別に分析したところ、医科受診、歯科受診、薬、または入院、通院、あるいは未就学児、小学生、中学生、高校生の年代、全てにおいて増加しております。しかし、中でも2月の診療実績をもとに支払う4月支払い分が、ほかの月より金額が大きく、これは昨年度のインフルエンザの流行期が年を越えたことが影響しているものと考えられます。また、1件当たりの助成額も若干上がっており、医療の高度化等に伴う単価の上昇が、区分全体の増額に影響しているものと考えております。  本年度はインフルエンザの流行が例年になく早く到来していることなどからも、下半期が予測を超える利用の伸びを示すことも考えられ、上半期の増加率と合わせて下半期が増加した一昨年度の増加率も勘案し、算定した結果、6,500万円増額の補正予算を計上させていただいたものです。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と平松忠司君) ○議長(髙橋利典君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  19番 高木理文議員。 ○19番(高木理文君)  私は、議案第60号、平成28年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)に反対をし、以下、討論を行います。  反対理由は、番号制度に係る基幹システム改修に345万円余が計上されていることであります。国の補助金を活用した事業でありますが、来年7月からの自治体間の情報照会・情報提供の総合運用テストを行うものです。昨年10月にマイナンバー制度が施行されてから1年が経過いたしましたが、対象となる全国の5,900万世帯のうち、約170万世帯は、いまだに番号を受け取れておりません。これだけの規模の人が制度から置き去りにされていること自体、制度の深刻な矛盾の反映です。  個人番号カードの交付につきましても、カード発行後、全国的に管理するシステムがたびたび停止をして、重大な支障が生じ、自治体の窓口にも混乱を生じさせました。多くの税金を投じたシステムが開始早々不調に陥ったことは、構造的な欠陥すら疑われます。さらに、今後もシステムの不具合解消のたびに、際限なく税金を投入する事態になりかねません。  個人番号カードは今のところ身分証明以外に使い道はありません。個人情報が詰め込まれたカードを持ち歩くほうが、紛失や盗難のリスクを高めます。政府は、暮らしが便利になると強調し、買い物ポイントとの連携、図書館の貸し出し、健康保険証などとの連携も検討しておりますが、利用対象を拡大するほど個人情報は危険にさらされてしまいます。今後、番号制度のサービスとして、情報提供等記録開示システム、いわゆるマイナポータルも始まります。これ自体が特定個人の情報を集約するデータマッチングの仕組みであり、極めて情報漏えいの危険度が高いものです。  マイナンバー制度は、徴税強化と社会保障給付抑制を目的に、国が国民の情報を掌握することをねらった仕組みであります。国民を監視する手段にされかねないことへの不安の声も強まっております。運用状況を徹底検証し、制度を見直し、中止へ踏み出すことが必要です。  また、公園の施設改善事業の債務負担行為4億1,800万円の廃止については、事業を進める上で、用地取得という基本的な点で、当局の計画と見通しに甘さがあったと指摘をせざるを得ません。  以上、反対の理由を申し上げ、討論を終わります。 ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  7番 勝間田幹也議員。 ○7番(勝間田幹也君)  私は、議案第60号、平成28年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)に賛成し、その討論を行うものです。以下、その理由を申し述べます。  今回、提出されました補正予算案全体を見ますと、市民の生活の安定と充実に必要な予算を、状況に応じて適切なタイミングで計上したものと判断いたします。その中でも高齢者の安全・安心を確保し、健康的な生活の充実を図る地域介護・福祉空間整備推進事業、介護予防・地域支え合い事業や、子どもたちの健康や健全な育成を目的とした子ども医療費助成事業、児童発達支援事業など、福祉や子育てに対する市民のニーズに応えるため、きめ細やかな配慮がなされております。また、国の地方創生推進交付金を活用し、スポーツ交流を促進することで、地域経済活性化を図るスポーツツーリズム推進事業など、行政の課題に適切に対応するため、厳しい財政環境の中、必要な予算を計上したものと評価いたします。  近年、行政に対する要望や期待が一段と高まる中、全ての人が安心して暮らせるまちづくりを進めていくために、必要な事業を適切に推進することは、市の将来を考える上でも、非常に重要な課題であると考えます。国の財政状況が今後も厳しい状況が続くと予想される中、地方行政においても、多様化するニーズに対応するため、さまざまな分野で行政課題の増大が見込まれます。こうした状況の中で、市民サービスの維持向上を図るためには、これまで以上に行財政改革を着実に推進し、計画的な財政運営により、健全な財政を維持していただくことを切に要請するものであります。  以上の理由から、平成28年度一般会計補正予算(第3号)につきましては、適切な予算編成をされたものと判断し、賛成討論といたします。 ○議長(髙橋利典君)  ほかに討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第60号「平成28年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(髙橋利典君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  この際、10分間休憩いたします。                             午前11時17分 ○議長(髙橋利典君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午前11時27分 ○議長(髙橋利典君)  日程第6 議案第61号「平成28年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(杉山 清君)  それでは、ただいま議題となりました議案第61号について、内容の説明をいたします。  資料4 補正予算書の91ページをお開きください。  このページは予算の条文です。  第1条で、歳入歳出予算の補正を定めております。  今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億4,534万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ94億2,841万7,000円とするものです。  第2条は、債務負担行為の設定です。  内容につきましては、事項別明細書により歳出から説明をしますので、106ページ、107ページをお願いいたします。
     1款1項1目一般管理費は、人事異動等に伴う給料及び諸手当等の増減、及び臨時職員の増減による経費の増額をするものです。  なお、補正給与費の明細につきましては、116ページから118ページにかけて掲載をしております。  2項1目賦課徴収費は、時間外勤務手当を増額するものです。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目一般被保険者療養給付費は、給付件数及び1人当たりの医療費が見込みより増となるため、増額するものです。  2目退職被保険者等療養給付費は、1人当たりの医療費が見込みより増となるため、増額するものです。  2項1目一般被保険者高額療養費は、自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分を支給するものですが、被保険者数と1人当たりの給付費が見込みより増となるため、増額するものです。  2目退職被保険者等高額療養費につきましても、1人当たりの医療費が見込みより増となるため、増額するものです。  次のページをお願いいたします。  3款1項1目後期高齢者支援金及び、次のページになりますが、6款1項1目介護納付金は、一般会計繰入金の減額により、財源更正するものです。  次の114ページ、115ページをお願いいたします。  12款1項1目予備費は、計数調整であります。  次に、歳入の説明をしますので、少し戻っていただき、102ページ、103ページをお願いいたします。  9款1項1目一般会計繰入金の1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)は、低所得者に対する保険税の軽減分を県及び市が負担する制度で、繰入額の確定に伴い、当初予算額との差額を減額するものです。  2節保険者支援分は、中間所得者層の負担を軽減するために、一定割合を国・県及び市が負担する制度で、繰入額の確定に伴い、当初予算額との差額を減額するものであります。  3節職員給与費等繰入金は、歳出で説明いたしました人件費等の増に伴い、増額するものです。  5節財政安定化支援事業繰入金は、高齢者が多いなど、特別な事情がある場合、国が示した方式により算定された額を、一般会計から繰り入れるものですが、その額が決定しましたことから、当初予算との差額を増額するものです。  6節その他一般会計繰入金は、保険給付費が今年度前半におきまして当初の予測を上回る伸びで推移しています状況から、その他一般会計繰入金を増額し、対応するものです。  最後に、94ページにお戻りください。  第2表の債務負担行為です。国保情報集約システム改修業務委託は、平成30年4月1日から予定されております国民健康保険の広域化に対応するため、今年度改修いたしました国保事業費納付金システムとの情報連携等に対応するための自庁システムの改修を目途とした業務委託であります。平成29年6月以降の広域化連携テストの開始までに構築できるよう、今年度中に発注を行うため、債務負担行為を設定するものです。  以上で、内容の説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  16番 平松忠司議員。 ○16番(平松忠司君)  9款1項1目の繰入金でございます。一般会計繰入金、その他一般会計繰入金、102、103ページでございますが、その他一般会計繰入金1億4,000万円の大幅増ということになっております。当初予算提出からの事情変化について伺います。 ○議長(髙橋利典君)  国保年金課長。 ○国保年金課長(南 美幸君)  それでは、ただいまの質問にお答えいたします。  まず、その他一般会計繰入金を大幅に増額した要因でございますけれども、保険給付費が当初の予測を上回る伸びで推移している状況によるものでございます。当初予算編成時におきましては、過去の保険給付費の決算は、前年度の平成26年度では微減、前々年度、25年度では1%程度の伸びであったため、対前年度当初予算比1.2%増を見込み、予算編成を行いました。  しかしながら、平成28年度の上半期における動向は、2款全体の決算見込みで、対前年度比3.4%増で推移しております。さらに、2款1項1目一般被保険者療養給付費におきましては、静岡県国民健康保険団体連合会が10月時点で算出した推計値では、対前年度比7%増となるという見込みも出ております。このような状況から、過年度の伸び率等も勘案の上、総合的に判断いたしまして、2款全体で4.6%の増、54億7,700万円余と推計したものでございます。  この保険給付費の増加の傾向は、被保険者の高齢化と医療の高度化、特に現在新聞紙上等でクローズアップされております超高額薬剤の影響も内包していると分析しております。  国においては段階的な値下げをする案などが検討されているところでありますが、被保険者の不慮の病気等、結果といたしまして保険者のほうに負担が求められてくるものでございまして、その増減を見込むのは非常に困難をきわめる現状でございます。保険者として絶えず保険給付費の動向を捉えて、適切な対応をとることが求められるわけでございますが、今回の補正におきまして、この臨時的な保険給付費の増加に対応するため、一般会計からの補填をいただくものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と平松忠司君) ○議長(髙橋利典君)  ほかに質疑ありませんか。  19番 高木理文議員。 ○19番(高木理文君)  1点、お伺いいたします。  94ページですけれども、債務負担行為としまして、国保情報集約システム改修業務820万円計上されておりますけれども、この内容につきまして、もう少し詳細な説明をお伺いいたします。よろしくお願いします。 ○議長(髙橋利典君)  国保年金課長。 ○国保年金課長(南 美幸君)  それでは、ただいまの質問にお答えいたします。  改修業務の内容詳細につきまして、平成30年度の国保改革による広域化に伴い、国保の被保険者の資格情報や給付情報につきまして、市町村単位から都道府県単位で管理を行う仕組みに変わります。その情報連携を行うためのシステムを改修するものであります。  具体的に、例えば、高額療養費の多数回該当の場合、被保険者が同一の都道府県の中で、他の市町へ転居した場合には、転居先で高額療養費の多数該当を引き継ぐこととなります。こうした住所移動があった場合には、転居先の市町に資格取得年月日や世帯の継続性の判定情報等、提供するシステムが必要となってきます。  今後の予定といたしまして、平成29年6月から広域化連携のための運用テストが開始されます。このシステムを遅延なく構築し、対応するため、今回、債務負担行為補正をするものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(髙橋利典君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第61号「平成28年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第7 議案第62号「平成28年度御殿場市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  環境水道部長。 ○環境水道部長(勝間田安彦君)  ただいま議題となりました議案第62号について、内容の説明をさせていただきます。  資料4、補正予算書の123ページをお願いいたします。  このページは予算の条文です。  第1条で歳入歳出予算の補正について、第2条で債務負担行為の補正について定めております。  今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ856万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ18億9,256万6,000円とするものです。  内容につきましては、事項別明細書により歳出から説明させていただきますので、140、141ページをお願いいたします。  1款1項1目総務管理費の説明欄1は、職員の異動及び給与改定に伴う増額です。144ページ以降に補正給与費明細書を掲載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。  2項1目浄化センター管理費の説明欄1は、職員の異動及び給与改定に伴う減額です。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目建設事業費の説明欄1は、職員の異動及び給与改定に伴う増額です。  次に、歳入について説明させていただきますので、戻っていただき、134、135ページをお願いいたします。  4款1項1目一般会計繰入金は、前年度決算の確定により、繰越金が増額となったため、減額をするものです。  次のページをお願いいたします。  5款1項1目繰越金は、前年度決算が確定したことに伴い、増額をするものです。
     次に、戻っていただき、126ページをお願いいたします。  第2表債務負担行為補正ですが、浄化センター水質汚泥検査業務委託は、週1回、放流水の分析を行う業務で、平成29年4月、第1週からの検査に合わせ、今年度中に発注をするため、債務負担を設定するものです。  以上で説明を終わらせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第62号「平成28年度御殿場市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第8 議案第63号「平成28年度御殿場市介護保険特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  それでは、ただいま議題となりました議案第63号について御説明いたします。  資料4、補正予算書の151ページをお願いいたします。  このページは予算の条文です。  第1条で歳入歳出予算の補正を定めております。今回の補正につきましては、歳入歳出にそれぞれ2億8,600万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ54億6,167万7,000円とするものです。  内容につきましては、歳入歳出事項別明細書により説明をさせていただきます。  初めに、歳出について御説明いたしますので、176、177ページをお開きください。  なお、補正給与費の明細につきましては、188、189ページ以降に掲載をしてありますので、後ほどごらんいただければと思います。  では、1款1項1目一般管理費の説明欄2は、システムの改修に伴い委託料を増額するものです。  3項2目認定調査費の説明欄1は、認定調査が見込みより増えているため、委託料を増額するものです。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目居宅介護サービス等給付費の説明欄1は、当初の見込みより減となったため減額、2及び3につきましては、見込みより増となったため、それぞれ増額をするものです。  3目施設介護サービス給付費は、見込みより増となったため、2項1目介護予防サービス等給付費は、見込みより減となったため、4項1目高額介護サービス等費は、見込みより増となったため、次のページ、5項1目特定入所者介護サービス費は、見込みより減となったため、それぞれ増額または減額をするものです。  次のページをお願いいたします。  4款1項1目基金元金積立金は、基金に積み立てるものです。  次のページをお願いいたします。  5款1項2目償還金は、平成27年度の介護給付費の確定に伴い、国県等への返還金が確定したことにより、増額をするものです。  2項1目一般会計繰出金は、平成27年度の介護保険事業費の確定に伴う一般会計への繰出金です。  次のページをお願いいたします。  6款1項1目予備費は、計数調整となります。  戻っていただきまして、162ページ、163ページをお願いします。歳入となります。  1款1項1目第1号被保険者保険料は、現年度分の特別徴収保険料の増加に伴い、増額をするものです。  次のページをお願いします。  3款1項1目介護給付費負担金は、介護給付費が見込みより増となっているため、国の負担分を増額するものです。  2項1目調整交付金は、国の交付決定に基づき減額をするものです。  次のページをお願いします。  4款1項1目介護給付費交付金は、介護給付費が見込みより増となっているため、基金の負担分を増額するものです。  次のページをお願いします。  5款1項1目介護給付費負担金は、介護給付費が見込みより増となっているため、国の負担分を増額するものです。  次のページをお願いします。  7款1項1目介護給付費繰入金は、介護給付費が見込みより増となっているため、増額をするものです。  4目低所得者保険料軽減繰入金は、国の負担分が確定したことに伴い増額をするものです。  5目その他一般会計繰入金は、職員の人事異動に伴う人件費及びシステム改修に係る繰入金です。  次のページをお願いします。  8款1項1目繰越金は、平成27年度決算確定に伴う繰越金です。  以上で、内容の説明とさせていただきます。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第63号「平成28年度御殿場市介護保険特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり)
    ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第9 議案第64号「平成28年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(杉山 清君)  それでは、ただいま議題となりました議案第64号について、内容の説明をいたします。  資料4、補正予算書の191ページをお開きください。  このページは予算の条文です。  第1条で、歳入歳出予算の補正を定めております。今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ986万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億3,486万9,000円とするものです。  内容につきましては、事項別明細書により歳出から説明しますので、208ページ、209ページをお願いいたします。  1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金の説明欄1は、前年度繰越金の確定に伴い増額をするもので、2は、本年度分の低所得者に対する保険料軽減分の概算納付額の増に伴い、増額するものです。  次に、歳入について説明をしますので、少し戻っていただきまして、202ページ、203ページをお願いいたします。  2款1項1目一般会計繰入金は、低所得者に対する保険料軽減分の概算納付額の増に伴い、保険基盤安定繰入金として一般会計から繰り入れる額を増額するものです。  次のページをお願いいたします。  3款1項1目繰越金は、出納整理期間中の保険料収入等が繰越金として昨年度決算により確定しましたので、ここで増額するものです。  以上で内容の説明を終わりにいたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第64号「平成28年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  この際、午後1時まで休憩いたします。                             午前11時56分 ○議長(髙橋利典君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午後 1時00分 ○議長(髙橋利典君)  日程第10 議案第65号「御殿場市高齢者地域ケア会議設置条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  ただいま議題となりました議案第65号について、内容の説明をさせていただきます。  資料1、議案書の1ページをお願いいたします。  本案は、介護保険法第115条の48の規定に基づき、介護保険法第115条の45、第2項に掲げる地域支援事業の効率的な実施について検討を行うために、介護支援専門員、保健・医療及び福祉に関する専門知識を有する者などから組織をされます会議を設置することとし、必要な事項を定めるものです。  本会議では、高齢者などの支援対象被保険者への適切な支援を図るために、地域での課題や必要な福祉サービス、いわゆる福祉の資源開発を行い、また、必要な支援体制を整えるために検討を行うものです。  それでは、条ごとに説明をいたします。  第1条は会議の設置、第2条は会議の所掌事務を規定しております。  第3条では、この会議の組織を定めております。委員は15人以内とし、第2項第1号から第6号に掲げる者のうちから、市長が委嘱することといたしております。  第4条は、委員の任期を定めております。  第5条、第6条は、会議に係る規定事項を定めたものです。  第8条は委任ですが、この条例に定めるもののほか、この会議の運営に当たって必要な事項は、会議に諮って定めるとするものです。  次に、附則ですが、第1項でこの条例の施行日を公布の日からとするものです。  第2項は、第1回目の会議の招集規定を定めるものです。  第3項は、委員の報酬を定めるものです。  以上で内容の説明を終わります。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  16番 平松忠司議員。 ○16番(平松忠司君)  1点、お尋ねをいたします。  この御殿場市高齢者地域ケア会議という会議ですけれども、具体的に中身としてはどのようなものを話し合う会議となるのか。そして、開催頻度がどのぐらいを想定されているのかをお伺いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  ただいまの質問にお答えいたします。  まず、会議の内容ですけれども、この地域ケア会議は、それぞれの地域で共通する課題について、市全体で解決に向けた方法を話し合い、施策に結びつけるための会議です。例えば、ひとり暮らしの高齢者の方が認知症になり、徘回行動が発生した場合、まず、地域包括支援センターが中心となって、近所の方や主治医や家族で話し合いを行い、近所の声かけや安否確認、連絡体制等の調整を行います。このような個別の問題について、地域包括支援センターなどで調整を重ねていく中で、共通する課題が見出されますが、近所の方や家族だけでは解決できない問題を話し合い、その後の対応策を決定する場がこの会議となります。  次に、会議の開催頻度ですけれども、年間1回から2回の開催を予定しておりますけれども、各地区から上がってくる問題に応じ、適宜開催できる体制を整えたいと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と平松忠司君) ○議長(髙橋利典君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり)
    ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第65号「御殿場市高齢者地域ケア会議設置条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第11 議案第66号「御殿場市特別用途地区建築条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  都市建設部長。 ○都市建設部長(小林龍也君)  それでは、ただいま議題となりました議案第66号につきまして御説明させていただきます。  資料1、議案書の3ページ及び資料3、議案資料の3ページをお開き願います。  本案は、市内の準工業地域の特別用途地区における大規模集客施設制限地区の都市計画決定に伴い、区域内に建築物の用途や面積などについて、建築基準法第49条第1項の規定に基づき制限を定め、既存住宅の住環境の悪化を防ぎ、良好な環境の形成または保全を図ることを目的にするため、条例の制定をお願いするものであります。  なお、本条例制定は、御殿場市中心市街地活性化基本計画の策定のため、大規模集客施設の立地抑制をするもので、今回、県からの都市計画決定を受けて制定するものでございます。  それでは、議案書の条文に沿って説明させていただきます。  第1条は条例の目的を、第2条は用語の定義を定めたものです。第3条は適用の2つの区域を定めたもので、議案資料の4ページの図で示します2つの区域、東名高速道路御殿場インターチェンジ周辺の区域及びJR御殿場駅の南側、市営駅南駐車場付近から永原踏切付近までの区域が適用区域となります。  議案書にお戻りください。  第4条は、特別業務地区内の建築制限を、第5条は、大規模集客施設制限地区内の建築制限を定めております。具体的な建築制限につきましては、議案資料の3ページの表をごらんください。  第6条は、既存建築物に対して一定の基準内において制限の緩和を、第7条は、条例に違反した場合の罰則規定を定めているものであります。  次に、附則の第1項の施行日は、平成29年4月1日となります。  第2項は、御殿場市特別業務地区建築条例を本条例において統合しましたので、廃止をするものです。  第3項は、この条例に合わせ、御殿場市建築審議会条例の一部改正をするもので、これは本条例の第4条及び第5条の特例により、許可等を行う場合、建築審議会の同意を得ることと定められておりますので、審議会の所掌事項として、御殿場小山広域都市計画特別業務地区を、御殿場小山広域都市計画特別用途地区に改めるものでございます。  以上で、内容の説明を終わりにいたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  19番 高木理文議員。 ○19番(高木理文君)  それでは、4点ほど伺わせていただきます。  まず、1点目ですけれども、資料3の4ページ、地図が示されているわけですけれども、この2地区を特別用途地区変更した背景につきまして、説明をお伺いいたします。  それから、2点目ですが、対象区域内の住民への説明、また意見の公募、こうしたものが行われたのかどうかお伺いします。もし行われたのであれば、その内容についても合わせてお伺いいたします。  それから、3点目ですが、対象区域の中には、規制対象になる施設はどの程度存在するのか、この点についてお伺いします。  それから、4点目ですけれども、条例の第7条では、罰則の規定が設けられているわけですけれども、この規定内容の妥当性について、当局の見解をお伺いいたします。  以上、4点、よろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  建築住宅課長。 ○建築住宅課長(岩田秀也君)  それでは、私のほうからは4点の御質問をいただきましたので、順次、お答えいたします。  まず、1点目のこの2地区を特別用途地区の変更にした背景についての御質問にお答えいたします。  この2地区は、準工業地域であり、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図るため定めた地域となっておりますが、住宅や店舗及び工場等が混在しております。本来では大規模集客施設は都市計画上、商業系の地域に立地することが望ましいものですが、準工業地域にも立地が可能となっております。そこで、2つの地区に大規模集客施設を制限し、中心市街地に誘導することを目的として、都市計画法に基づき特別用途地区の都市計画決定の変更を行い、建築基準法第49条で条例を定めるものでございます。  また、御殿場市中心市街地活性化基本計画の策定の条件としまして、市内の全ての準工業地域2カ所に対して、1万平方メートル以上の大規模集客施設の立地の抑制を担保するためのものでございます。  続きまして、2点目の対象区域内の住民説明や意見公募は行われたのか、また、その内容についての御質問にお答えいたします。  住民説明会は、対象区域内の住民及び事業者に対して、7月5日に実施いたしました。説明内容としましては、御殿場市の資料をもとに、今回の変更内容等を説明しております。意見公募につきましては、原案縦覧を7月13日から27日、法定縦覧を10月7日から21日に行いましたが、特段の意見はございませんでしたので、御理解いただいているものと認識しております。また、10月26日に開催の都市計画審議会に諮問し、諮問案は適当であると認める旨の答申を受けております。  続きまして、3点目の対象区域の中には規制対象になる施設はどの程度存在するのかの御質問にお答えいたします。  いずれの対象区域にも規制対象となる施設はございません。また、規制後に不適格建築物となる施設も該当するものはございません。  最後に、4点目の条例第7条で罰則規定が設けられているが、この妥当性について当局の見解についての御質問にお答えいたします。  本条例の罰則は、建築基準法により50万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができるとなっておりますが、静岡検察庁と罰則金の協議を行い、50万円としており、市として妥当なものであると認識しております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(髙橋利典君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第66号「御殿場市特別用途地区建築条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第12 議案第67号「御殿場市東山青少年広場条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  教育部長。 ○教育部長(杉本哲哉君)  それでは、ただいま議題となりました議案第67号について御説明申し上げます。  資料1、議案書の6ページをお開き願います。  現在、東山地先の青少年会館跡地に建設しております御殿場市東山青少年広場につきましては、来年3月に完成し、4月中の供用開始を予定しております。これに伴いまして、施設の設置及び管理運営等について条例を提案させていただき、御審議をお願いするものであります。  それでは、条文に沿って、その要点について説明をいたします。
     第1条は、施設の設置と施設の目的について規定したものであります。  第2条は、施設の名称、位置を規定しております。  第3条は、施設の管理を指定管理者に行わせることができる旨を規定したものであります。  第4条は、指定管理者が行う業務を規定したもので、第1号から第10号まで列記しております。  次のページをお願いいたします。  第5条は、利用期間、利用時間及び休日を規定しておりますが、後ほど10ページに記載されている別表で説明させていただきます。  第2項は、利用期間等につきまして、あらかじめ指定管理者が教育委員会の承認を得て変更ができる旨の規定であります。  第6条は、行為の承認等ですが、利用者が行う行為のうち、指定管理者の承認を受けなければならない行為を第1号から第4号まで規定し、第2項は指定管理者が第1項の行為に対し承認を与えること、また、第3項では、行為の承認に当たり、条件を付すことができる旨を規定したものであります。  第7条は、承認を受けた利用者が不正な行為などを行った場合、承認の取り消しや変更などができる旨の規定であります。  また、第2項は、取り消し等により生じた損害について、指定管理者の免責を規定したものであります。  第8条は、施設内において禁止する行為を規定したもので、第1号から第10号まで列記しております。  次のページをお願いいたします。  第9条は、利用の承認等でありますが、10ページの別表第2に記載されている有料施設を利用する者は、事前に指定管理者の利用承認が必要な旨を規定しております。  第2項は、第1号から第5号に該当する場合は、利用承認を与えないことができること、また、第3項は、承認に当たり、条件を付すことができる旨を規定したものであります。  第10条は、利用の承認を受けた有料利用者が不正な行為などを行った場合、承認の取り消しや変更などができる旨の規定であります。  また、第2項は、取り消し等により生じた損害について指定管理者の免責を規定したものであります。  次のページをお願いいたします。  第11条は、利用料金の関係となります。金額については後ほど別表で説明させていただきます。  第2項は、指定管理者がこの別表に定める額を上限として、教育委員会の承認を得て利用料金を定めること、第3項は、この利用料金を公表して、利用者に周知すること、第4項では、利用料金は指定管理者の収入となる旨、それぞれ規定しております。  第12条は、利用料金の減免ですが、教育委員会の定める基準により、利用料金の減免ができる旨の規定であります。  お手数ですが、資料3、議案資料の9ページをお願いいたします。  こちらは青少年広場条例施行規則でございますが、教育委員会の定める減免の基準につきまして、第5条第1項に定めております。  第1号では、市が主催するとき、第2号では、市内の保育所等が在園児の保育等を目的に利用するとき、次のページをお願いします。第3号では、市内の小中学校等に在学している児童生徒が、教育を目的に利用するとき、第4号では、市内の青少年の健全育成を目的とする団体が、健全育成を目的として利用するときは、いずれも免除、第5号といたしまして、教育委員会が特に必要と認めたときは、免除または100分の50を減額とする規定であります。  議案書の9ページにお戻りください。  第13条は、利用料金の不還付ですが、原則として納めた利用料金の還付は行わないことといたしますが、教育委員会の定める基準により、全部または一部の還付ができる旨の規定であります。  第14条から第17条につきましては、有料利用者に対する利用権譲渡等の禁止や、原状回復の義務、指定管理者による利用の制限、さらには利用者の損害賠償の義務などを規定するものであります。  次のページをお願いします。  第18条は、教育委員会の管理ですが、本施設の管理を指定管理により行わないとき、また、指定管理を中途で取り消した場合には、教育委員会が管理を行うこととし、本条例の指定管理者に関する条文につきまして、指定管理者を教育委員会に読みかえる規定であります。  第19条は、この条例の施行に関して、必要な事項は教育委員会規則で定めるというものであります。  次に、附則となりますが、この条例の施行日につきましては、規則で定める日とするものであります。  最後に、別表について説明させていただきます。  中段の別表第1をごらんください。この表は、第5条関係となりますが、施設の利用期間、利用時間及び休日を定めたものであります。運動広場及び自由広場の休日は、12月29日から翌年の1月3日の年末年始だけでございますが、利用時間につきましては、日没時刻等の関係から、時期により異なっております。  また、炊事棟及び野外炊飯場の利用期間は4月1日から11月30日まで、利用時間は午前9時から午後4時までとなります。  次に、別表第2をお願いします。この表は、第9条及び第11条関係となりますが、利用の承認が必要な施設及び利用料金の上限を定めたものであります。利用料金の上限額につきましては、運動広場及び自由広場を全面利用する場合、午前・午後の半日単位でそれぞれ1,500円、次のページとなりますが、午前・午後連続として利用する場合は、合計額の3,000円となります。また、炊事棟及び野外炊飯場の利用につきましては、かまど1基につき1日1,000円となります。  以上で、議案第67号の内容説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  19番 高木理文議員。 ○19番(高木理文君)  1点、お伺いいたします。  今回、説明の中で、指定管理者による管理ということを述べられているわけですけれども、この指定管理者の選定につきまして、どのような方法で選定を行うのか、この方向性についてお伺いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  社会教育課長。 ○社会教育課長(青山公彦君)  ただいまの質問につきまして、お答えいたします。  昨年度開催いたしました東山青少年広場の利用に関する懇談会におきまして、地元に根差した団体に管理運営をお願いしたいとの御意見が出されました。こうした意見を踏まえて、今後、庁内で調整をし、指定管理者の選定基準に基づきまして審査会を経て、3月議会へ議案提出する予定です。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(髙橋利典君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第67号「御殿場市東山青少年広場条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  この際、日程第13 議案第68号「御殿場市部等設置条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第14 議案第69号「御殿場市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について」の2議案は関連がありますので、一括して議題といたしします。  当局から本2案について内容説明を求めます。  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  それでは、ただいま議題となりました議案第68号及び議案第69号について、一括で説明をさせていただきます。  資料1、議案書の12ページをお開き願います。  本条例案は、先日の市議会全員協議会で説明をさせていただきました組織機構の改編に伴い、条例の一部を改正するものでございます。  それでは、新旧対照表により説明をさせていただきますので、資料3、議案資料の13、14ページをお開き願います。  まず、第1条では、環境水道部を環境部に、産業部を産業スポーツ部にそれぞれ名称変更をしております。課につきましては、新しく設けられる総務部管財課に移行となります工事検査課を廃止をいたします。  第2条は、部の分掌事務となります。  最初に、第1号の企画部でございますが、秘書課、企画課、新しく設置します未来プロジェクト課など6課の事務分掌を記載したものでございます。  次に、第2号の総務部でございます。  総務課、人事課、財政課、新しく設けました管財課など6課の事務分掌を表記したものでございます。  主な変更点は、財政課を分割しまして、管財課を新設したことにより、予算と契約、財産管理を分けて文言整理をしたこと、それから、工事検査の移行によりまして、工事検査に関する事項を追加したものでございます。  次のページをお願いいたします。  第3号の市民部でございますが、市民課、くらしの安全課、国保年金課、市民協働課の4課の事務分掌を表記したものでございます。  主な変更点は、組織変更により、ほかへ移行することとなりました文化スポーツ課の所管していた事務を削除したものでございます。  第4号の健康福祉部につきましては、変更ございません。  次に、第5号の環境水道部でございますが、名称を環境部に変え、環境課、リサイクル推進課、上水道課など、5課の事務分掌を表記したものでございます。  次に、第6号の産業部でございますが、名称を産業スポーツ部に変更し、農政課、農林整備課、新しく設けましたスポーツ交流課など5課の事務分掌を表記しております。  主な変更点は、2つに分かれた商工振興課、観光交流課の事務分掌を別項目としたこと、新たにエとしまして、スポーツ交流課に係る事務を追加したものでございます。
     次に、第7号の都市建設部でございますが、都市計画課、都市整備課など、6課の事務分掌を表記したものでございます。  次のページをお願いいたします。  主な変更点は、2つに分かれました都市整備課、公園緑地課の事務分掌を別項目としたことであります。  なお、附則の第1項は、この条例が平成29年4月1日から施行するものでございます。  第2項は、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理する組織として設置しております環境水道部が環境部に変わることを受けまして、御殿場市上水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正することを定めています。  以上が、議案第68号の内容説明でございます。  続きまして、議案第69号について説明をいたします。  議案資料1、議案書の15ページ、資料3、議案資料の19、20ページをお願いしたいと思います。  本案は、組織機構の見直しに伴いまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づきまして、教育委員会の権限に属する事務のうち、市長が管理し、及び執行するものとしておりました2号の文化財の保護に関することを除いた文化に関することを、教育委員会の権限に属する事務として戻すものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。  以上、内容説明とさせていただきます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(髙橋利典君)  次に、議案第69号について、地方教育行政組織及び運営に関する法律、第23条第2項の規定により、教育委員会からの意見を求めます。  教育長。 ○教育長(勝又將雄君)  それでは、御殿場市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例制定に係る意見を申し述べさせていただきます。  学校体育を除いたスポーツに関する事務及び文化財の保護を除いた文化に関する事務は、平成22年度の御殿場市の組織機構改革以降、市長部局において管理、執行されており、教育委員会は事務移管後もこの分野の一層の進展のため、市長部局と連携・協力を図ってまいりました。このことにより、スポーツ活動や文化活動が市民の皆様に幅広く浸透するとともに、スポーツや文化による地域の実情や市民ニーズに応じた地域づくりやまちづくりが効率的、効果的に推進されてきたものと認識しております。  一方、今回の御殿場市の組織機構改革は、市民にわかりやすく利便性の高い組織の構築を基本方針の一つに掲げております。文化活動の振興には、伝統と文化の尊重、文化の継承と創造が必要であり、このことは社会教育の進展や文化財の保護活動等と密接な関連性を有しております。また、文化に関する事務を教育委員会に集約することは、市民に対する役割と責任の所在を明確にするものであると考えております。これらのことから、市民にわかりやすく、利便性の高い組織の実現のため、去る11月21日に開催された御殿場市教育委員会において、御殿場市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について同意したものであります。  なお、今後も文化活動の振興を通じて、地域づくりやまちづくりが一層進展するよう、市長部局とさらなる連携・協力を図ってまいります。  以上でございます。 ○議長(髙橋利典君)  これより議案第68号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  19番 高木理文議員。 ○19番(高木理文君)  それでは、2点、お伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、今度の組織機構改革によりまして、現状の8部44課、それと85スタッフ、こうした体制から8部46課88スタッフに増加をするような形になるわけであります。取りようによっては組織の肥大化とも取れるわけですけれども、この組織で住民サービスには何が反映をされてくるのか、この点についてお伺いいたします。  それから、2点目ですけれども、平成22年の組織機構改革で、文化に関しては市長部局に移っていたものが、今回、社会教育課には戻るような形になるわけですけれども、今回これを戻したことで、何を強化をしようとしておられるのか、また、職員のマンパワーに不足はないのか、この点についてお伺いいたします。  以上、2点、よろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  行政課長。 ○行政課長(宇田川寿夫君)  それでは、順次、お答えしてまいります。  1点目、課・スタッフの増、住民サービスに関する御質問ですが、今回の組織機構改革におけます課・スタッフの増というものは、独立して強化する部署や、集約化する部署、あるいは事務事業の増減に伴い、業務の振り分けを行う部署などをよく検討した結果であります。本市の過去の組織状況、あるいは他自治体の組織機構と比較してみましても、適正規模の範囲内というふうに考えております。  この組織で住民サービスには何が反映されるかとのことですが、職務権限を現場に近いほうに付与し、市民の声を聞きやすくすることにより、市民の意見、提言を市政の改善に活用できる体制の整備とともに、市民のニーズに対し、迅速かつ柔軟な対応が可能になるものと考えております。また、類似業務を整理し、窓口の一元化を図ったり、子ども関係の組織名をよりわかりやすいものにしたりなど、市民の利便性の向上に努めております。  2点目、文化に関する御質問ですが、今回の組織機構改革においては、市民にわかりやすい組織ということを一つのテーマとして掲げ、類似事務の整理ということを進めてまいりました。文化振興については、文化財の保護や生涯学習など、社会教育課と文化振興スタッフとの間で競合をする事務も出てまいりましたので、法律により教育委員会の所管としなければならない文化財の保護を担当している社会教育課で、文化行政全般を担当してもらうことにしたものです。全ての文化に関する担当部署を一元化することにより、例えば、文化財、文化的資源を活用しての地域づくり、あるいは魅力発信を効果的に実行でき、許可できるものと考えております。  それから、マンパワーの不足はないかとの御質問ですが、各課への職員の配置につきましては、現在細かい調整を続けております。社会教育課の文化に関する事務については、少し大きな課になることで、スケールメリットが図れるのではないかというようなことで期待をしているところです。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(髙橋利典君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第68号「御殿場市部等設置条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  次に、議案第69号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第69号「御殿場市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第15 議案第70号「御殿場市地区コミュニティ供用施設等条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。
     市民部長。 ○市民部長(杉山 清君)  それでは、ただいま議題となりました議案第70号について、内容の説明をいたします。  まず、資料1、議案書の16ページをお開きください。  本案は、昭和56年度に防衛補助金を受けて設置されました仁杉・北久原地区コミュニティ供用施設の老朽化が進み、合わせて耐震性能が劣るために、当施設を解体・撤去し、廃止することに伴い、所要の改正を行うものであります。  それでは、資料3、議案資料の22ページをごらんください。  こちらは、今ある施設の位置図になります。  次のページをお願いいたします。  改正の内容は、新旧対照表で説明させていただきます。条例の別表第1にあります仁杉・北久原地区コミュニティ供用施設の欄を削除するものです。  なお、附則におきまして、本条例の施行日を規定していますが、現施設の利用状況を考慮いたしまして、平成29年の2月1日とさせていただくものです。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第70号「御殿場市地区コミュニティ供用施設等条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第16 議案第71号「御殿場市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(近藤雅信君)  それでは、ただいま議題となりました議案第71号について御説明します。  資料1、議案書の17ページをお願いします。17ページから23ページまでが改正条文です。まことに恐れ入りますが、資料3、議案資料の26ページをお願いします。  主な改正点は2点です。1点目は、地方税法等の一部を改正する等の法律が公布されたことに伴い、延滞金の計算期間の除外規定を設けるもので、実際の取り扱いは従前から行っていましたが、今回、明文化するものです。  2点目は、所得税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴うもので、個人市県民税の課税方法に関し、国外で発生した所得のうち、該当するものについて分離課税とするものです。  新旧対照表で説明しますので、30ページをお願いします。  新のほうの下段の第4項を新たに設け、個人市民税に関し、申告書の提出により減額更正された税額が、後日、増額をされた場合、その間の期間は延滞金の計算から除外するというものです。  34ページをお願いします。  新の上段の第5項を新たに設け、法人市民税について同様に規定します。  36ページをお願いします。  中段の第4項を新たに設け、法人市民税に係る不足税額についても同様の規定とします。  38ページをお願いします。  こちらは、2点目の改正点に関してです。特例適用利子や配当等について、附則の第21条の2、第1項から42ページの第5項まで、所得を分離課税とする規定を設けるものです。  次のページからは、条ずれ等の文言整理を行います。  52ページをお願いします。  附則の第1条で、施行期日を平成29年1月1日とします。  附則の第2条は、経過措置の規定です。  以上、議案第71号の内容説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第71号「御殿場市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第17 議案第72号「御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(杉山 清君)  それでは、ただいま議題となりました議案第72号について、内容の説明をいたします。  資料1、議案書の24ページ、それと合わせて資料3、議案資料の54ページをお開きください。
     議案書は改正条文となりますが、改正の概要につきましては、議案資料により説明をさせていただきます。  平成28年3月31日に公布されました所得税法等の一部を改正する法律により、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正も行われ、また、同法律の施行令等の一部を改正する政令が、平成28年5月25日に公布をされ、法律と同日から施行されることとなりました。これに伴い、御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正させていただくものです。  先ほど議案第71号で、所得税法等の一部改正に伴い、市民税で分離課税される旨の説明をしました特例適用利子等及び特例適用配当等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得額に従来どおり含めるために、新たに規定を定めるものです。  議案資料の55ページ、56ページをお願いいたします。  新旧対照表になりますが、今回の改正により、附則第10項の次に第11項として、特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例と、第12項として、特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例の2項を加え、次のページの附則第11項から13項をそれぞれ2項ずつ繰り下げ、第13項から第15項とするものです。  次に、附則でありますが、第1項の施行期日につきましては、平成29年1月1日からの施行とし、第2項の適用区分につきましては、本条例の一部改正後の附則第11項及び第12項の規定は、平成29年1月1日以降に支払いを受ける特例適用利子等及び特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用するものであります。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第72号「御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第18 議案第73号「御殿場市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  それでは、ただいま議題となりました議案第73号について、内容の説明をさせていただきます。  資料1、議案書の26ページをお願いいたします。  平成27年1月30日に、地方分権改革に関する平成26年の地方からの提案等に関する対応方針が閣議決定をされました。これに伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部が改正され、障害支援区分を審査・判定する市町村審査会の委員の任期について、2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定めることが可能とされ、平成28年4月1日から施行されました。  本案は、現在は政令の定めのとおり、審査会の委員の任期は2年となっておりますが、任期を3年としても、公平・公正な審査に影響はないものと考えられ、再任される委員の方も多いこと、また、障害支援区分の認定期間も最長3年であることなどから、任期を3年とするもので、合わせて所要の改正を行うものです。  それでは、新旧対照表によりまして説明をさせていただきます。資料3、議案資料の59、60ページをお願いいたします。  まず、第2条を第3条とし、先ほど申し上げましたとおり、新たに第2条、委員の任期として、第1項で任期を3年とし、補欠の委員の任期を前任者の残任期間とする。第2項では、委員は再任されることができる旨の規定を追加するものです。  最後に、附則ですが、この条例の施行日は、平成29年4月1日とするものであります。  以上で、内容の説明を終わりとさせていただきます。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第73号「御殿場市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第19 議案第74号「御殿場市民会館の指定管理者の指定について」を議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、髙橋靖銘議員の退席を求めます。  (髙橋靖銘議員、除斥) ○議長(髙橋利典君)  地方自治法第117条の規定により、髙橋靖銘議員が除斥されていますので、お知らせいたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(杉山 清君)  それでは、ただいま議題となりました議案第74号について、内容の説明をいたします。  まず、資料1、議案書の27ページをお開きください。  本案は、御殿場市指定管理者選定審査会の審査結果を受け、御殿場市民会館の指定管理の候補者が、御殿場総合サービスグループに決定しましたことから、条例の規定により議会の議決を求めるものであります。  新たな指定管理の期間は、平成29年度から平成33年度までの5年間です。  内容につきましては、議案資料で説明しますので、資料3、議案資料の61ページをお願いいたします。  1の候補者選定の経過及び結果ですが、指定管理者は、非公募での選考とし、10月12日に開催されました指定管理者選定審査会において審査を行い、指定管理者の候補者として、御殿場総合サービスグループに決定をいたしました。  2の御殿場総合サービスグループ構成団体の概要ですが、代表団体であります御殿場総合サービス株式会社は、平成7年6月に、御殿場温泉観光開発株式会社として設立され、平成20年2月から現在の社名となっています。公の施設の指定管理事業、各種業務の請負業、労働者派遣業を行っており、市内外の各種公共施設を管理運営しています。株式会社エスピーエスたくみは、昭和62年2月に設立され、主に県内の文化施設において、舞台照明、音響設備の演出及び操作業務を担っております。  御殿場市文化協会は、昭和33年7月、御殿場市文化団体連絡協議会として発足し、昭和52年から現在の名称となっています。当市の芸術文化振興の担い手として、機能強化と活動の充実を図るため、平成24年から御殿場市民会館に事務局を移転し、指定管理者の一員となり、各種事業や初心者向けのカルチャー教室の講師を会員が担っております。  次に、3の非公募の理由ですが、まず、施設の特殊事情がございます。竣工後、約40年が経過した当施設は、建物本体、各設備の老朽化が進んでおり、円滑に管理するためには、施設を熟知している必要があります。御殿場総合サービスグループは、現在の指定管理者でもあり、代表の御殿場総合サービス株式会社は、前身の御殿場市振興公社の時代から、当施設を長年管理しており、設備の故障等、不測の事態にも柔軟に対応することが可能です。株式会社エスピーエスたくみも当施設の開館以来、舞台機構装置、照明設備、音響設備の保守・操作業務を担い、当施設の舞台の特性等を把握しているため、円滑な運営と予防保全が期待されます。  また、御殿場市文化協会が構成団体となり、市民会館を拠点とすることで、市民の文化芸術活動の受け皿となる各文化団体の円滑な連携がとれているとともに、芸術文化の振興に大きく寄与しており、芸術文化の裾野のさらなる拡大が期待されます。  さらに、これまでも開館日の拡大、開館時間の繰り上げ、利用料金割引制度等を実施し、利用者の利便性向上に努めるとともに、会館設備の不具合に迅速、的確に対応し、効果的かつ効率的な管理・運営が行われてきたという実績もありますことから、非公募といたしました。
     次のページをお願いいたします。  4の施設管理及び運営に係る候補者の提案要旨につきましては、64ページにかけて10項目にわたって記載しております。施設の設置目的に基づき、コストの縮減に努めながらも、施設の利活用の推進を図り、利用者にとってよりよい管理・運営を目指して取り組んでいくというものであります。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  16番 平松忠司議員。 ○16番(平松忠司君)  候補者の選定に当たり、非公募とされております。その理由として、施設の特殊事情が挙げられておるわけですが、このことは今の市民会館を使い続ける限り、指定管理者は変えられないという意味なのかを伺います。  また、指定管理者制度では、市民は候補者間の競争による効果を一定程度期待しているものと思われますが、非公募、1社選定とすることにより、競争がなくなってしまいます。この点について当局の御見解を伺います。 ○議長(髙橋利典君)  文化スポーツ課長。 ○文化スポーツ課長(梶 守男君)  それでは、ただいまの質問にお答えいたします。  1点目の質問についてですが、市民会館は、先ほども説明しましたとおり、竣工後、約40年が経過しており、建物本体、各設備の老朽化が進んでおります。現在、ホール棟の改修工事を実施しておりますが、必要最低限な箇所の工事のみとなっており、今後も古い設備をメンテナンスをしながら使っていかなければなりません。施設並びに設備の円滑な運営と予防保全を行っていくためには、今後も現在の指定管理者グループに指定管理をお願いすることが最善であると考えております。  2点目についてですが、御指摘のとおり、指定管理者の選定に当たっては、競争原理を働かせるためにも、公募を行うことが原則であると考えます。しかし、先ほども述べさせていただいたとおり、市民会館の各設備が老朽化しているため、全く新しい指定管理者が管理をすることには、指定管理者も市も、ともに大きなリスクを伴います。このため、今回は条例第2条第4号の規定に該当することから、非公募で選定し、御殿場市指定管理者選定審査会の審査を受け、候補者として決定したものです。  現在の指定管理者グループは、現状の施設で最大限の利用者サービスの向上をすべく、開館日の拡大や開館時間の繰り上げ、利用料金割引制度等を実施しているほか、多種多様なカルチャー教室の開催や自主事業の開催を最低限の予算で実施すべく取り組んでいます。  指定管理者からの提案書にも、コストを縮減しながらも、施設の利活用を進めていく旨の提案がなされており、今後も効率的かつ効果的な運営がなされるものと考えています。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と平松忠司君) ○議長(髙橋利典君)  ほかに質疑ありませんか。  19番 高木理文議員。 ○19番(高木理文君)  2点、お伺いいたします。  この指定管理者のグループ構成団体3団体なわけですけれども、改めてこのグループ構成団体3団体の、この施設を管理していく上での役割分担、この点につきましてお伺いをいたします。  それから、2点目ですが、資料3の63ページを見ますと、芸術文化自主事業につきまして、主催事業を見直して、共催事業や協力事業として実施する方向性、これが示されているわけですけれども、こうした方向で多彩な事業展開や市当局が求める内容の文化の充実、こうしたものが図れるのか、当局の見通しについて御見解をお伺いいたします。  以上、2点、よろしくお願いします。 ○議長(髙橋利典君)  文化スポーツ課長。 ○文化スポーツ課長(梶 守男君)  それでは、ただいまの質問にお答えいたします。  まず、3団体の役割分担ですが、御殿場総合サービスは、予約受付業務、自主事業の企画運営、設備の維持管理業務等の市民会館全体のマネジメントを担います。エスピーエスたくみは、ホール棟、舞台設備の管理及び操作業務を担います。御殿場市文化協会は、文化振興に関するノウハウを生かした事業の開催や、協会員が講師を務める初心者を対象にしたカルチャー教室の企画運営を担います。それぞれの構成団体が専門性を生かし、役割を担うことで、市民会館の管理運営、サービスの充実を図ってまいります。  次に、自主事業の見通しについてですが、主催事業は、公演をパッケージとして買い取ります。知名度があり、人気がある催しであればあるほど、多額の経費がかかり、収支バランスをとるのにリスクが伴います。一方、共催事業や協力事業は、広告・宣伝費等を市民会館が負担し、出演料などの公演に係る費用は制作会社等が負担する形式や、チケット販売を市民会館が担う形式をとります。どちらも主催事業と同様の公演内容を少ないリスクで開催できるため、多彩な事業の展開が期待できます。例えば、本年度実施した自治総合センターとの共催の宝くじ公演キエフバレエや、民間との共催の綾小路きみまろスーパーライブなど、好評を博したこれら事業の取り組み方です。  収支のバランスがとれることから、これまで取り組めなかった新たな事業を展開したり、市民が主役の催しを支援したり、内容の充実に向けたこれまで以上の取り組みが期待できます。これらの取り組みをバランスよく取り入れて、良質な自主事業の展開を図ってまいります。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(髙橋利典君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第74号「御殿場市民会館の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第20 議案第75号「市道路線の認定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  都市建設部長。 ○都市建設部長(小林龍也君)  ただいま議題となりました議案第75号につきまして、内容を御説明いたします。  資料1、議案書の28ページをお開きください。  お願いする案件は、路線認定2路線でございます。  市道2167号線、3702号線は、宅地分譲地内の道路で、都市計画法第32条協議に基づき新設した道路を認定するものでございます。  それでは、資料3の議案資料によりまして説明いたしますので、議案資料の65ページをお開きください。  市道2167号線は、東田中地先の二枚橋公園の南東に位置する宅地分譲地内の道路でございます。  次に、66ページをお願いいたします。  市道3702号線は、中山地先の中山中央公民館の南側に位置する宅地分譲地内の道路です。  なお、それぞれの道路の起終点、延長、幅員につきましては、地図の下段に記載してございます。  以上で、議案の内容説明を終わらせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)
     次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第75号「市道路線の認定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(髙橋利典君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(髙橋利典君)  日程第21 報告第10号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  産業部長。 ○産業部長(田代吉久君)  ただいま議題となりました報告第10号つきまして、内容の説明をさせていただきます。  資料2及び資料3を御用意願います。  初めに、資料2、報告書の1ページをお開き願います。  本件は、本年4月25日に御殿場市新橋の市営駅南駐車場内において発生しました車両事故に対しまして、損害賠償を支払うものでございます。損害賠償の額は、36万9,363円で、損害賠償の相手方は、御殿場市竈1466番地の7、瀬戸祐太郎様であります。  事故の概要について申し上げます。恐れ入りますが、資料3、議案資料の67ページ、最終ページをお開きください。  この事故は商工観光課管理の公用車を、市営駅南駐車場内で運転中に発生したものでございます。公用車が駐車場4階の所定の場所に駐車するために上がっていく途中、駐車場から出るために下ってきた相手方車両に、3階コーナー付近で接触してしまいました。相手方車両は公用車の存在に気づき停止し、公用車もブレーキを掛けましたが間に合わず、相手方車両の右側面と公用車の右前方が接触し、両方の車が破損してしまいました。なお、双方にけがはありませんでした。  本事故の過失割合につきましては、当市が10割とし、去る10月3日に示談が成立いたしました。  なお、賠償金は全国市有物件災害共済会より全額補填されます。  今後、再びこのような事故が発生しないよう、公用車の運転につきましては、さらなる安全運転の徹底を図ってまいります。  以上、事故につきまして深く反省し、報告をさせていただくものでございます。  このたびはまことに申しわけありませんでした。 ○議長(髙橋利典君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。 ○議長(髙橋利典君)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ○議長(髙橋利典君)  この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。  来週12月7日午前10時から12月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場に御参集願います。 ○議長(髙橋利典君)  本日はこれにて散会いたします。                           午後2時19分 散会...