御殿場市議会 > 2015-03-24 >
平成27年 3月定例会(第9号 3月24日)

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  1. 御殿場市議会 2015-03-24
    平成27年 3月定例会(第9号 3月24日)


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    平成27年 3月定例会(第9号 3月24日)        平成27年御殿場市議会3月定例会会議録(第9号)                         平成27年3月24日(火曜日)     平成27年3月24日午前10時00分 開議  日程第  1 議案第  4号 平成27年度御殿場市一般会計予算について  日程第  2 議案第  5号 平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計予算につ                 いて  日程第  3 議案第  9号 平成27年度御殿場市公共下水道事業特別会計予算に                 ついて  日程第  4 議案第 10号 平成27年度御殿場市介護保険特別会計予算について  日程第  5 議案第 14号 平成27年度御殿場市上水道事業会計予算について  日程第  6 議案第 16号 御殿場市職員の配偶者同行休業に関する条例制定につ                 いて  日程第  7 議案第 20号 御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業                 の利用に係る費用等に関する条例制定について  日程第  8 議案第 23号 御殿場市いじめ問題対策連絡協議会設置条例制定につ                 いて  日程第  9 議案第 24号 御殿場市いじめの防止等対策推進委員会設置条例制定                 について  日程第 10 議案第 29号 御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定につ
                    いて  日程第 11 市長提案理由の説明  日程第 12 議案第 34号 御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条                 例制定について  日程第 13 議案第 35号 御殿場市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の                 一部を改正する条例制定について  日程第 14 議案第 36号 御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正す                 る条例制定について  日程第 15 議案第 37号 御殿場市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定                 について  日程第 16 議員提出議案  看護職員の勤務環境の改善を求める意見書の提出につ           第  3号 いて  日程第 17 議員提出議案  ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求め           第  4号 る意見書の提出について  日程第 18 議員提出議案  核兵器全面禁止のための行動を求める意見書の提出に           第  5号 ついて  日程第 19 議員提出議案  御殿場市議会議会改革特別委員会の調査・検討結果に           第  6号 ついて  日程第 20 議員提出議案  御殿場市議会議員の定数を定める条例の一部を改正す           第  7号 る条例の提出について  日程第 21 議員提出議案  御殿場市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を           第  8号 改正する条例の提出について 本日の会議に付した事件   議事日程に同じ 出席議員(23名)   1番  平 松 忠 司 君           2番  杉 山 章 夫 君   3番  高 木 理 文 君           4番  本 多 丞 次 君   5番  長 田 文 明 君           6番  田 代 耕 一 君   7番  土 屋 光 行 君           8番  神 野 義 孝 君   9番  杉 山   護 君          10番  佐 藤 朋 裕 君  11番  勝間田 幹 也 君          12番  髙 橋 利 典 君  13番  稲 葉 元 也 君          14番  大 窪 民 主 君  15番  芹 沢 修 治 君          16番  鎌 野 政 之 君  17番  勝 亦   功 君          18番  山 﨑 春 俊 君  19番  斉 藤   誠 君          20番  辻 川 公 子 君  21番  黒 澤 佳壽子 君          22番  勝間田 博 文 君  23番  菱 川 順 子 君 欠席議員   な し 説明のため出席した者  市長                  若 林 洋 平 君  副市長                 勝 亦 福太郎 君  副市長                 瀧 口 達 也 君  教育長                 勝 又 將 雄 君  企画部長                岩 田 光 治 君  総務部長                岩 田 信 幸 君  市民部長                中 村 信 生 君  健康福祉部長              藤 田 明 代 君  環境水道部長              杉 山   清 君  産業部長                長 田 憲 章 君  都市建設部長              長 田 忠 一 君  危機管理監               松 田 秀 夫 君  会計管理者               杉 山 直 毅 君  教育部長                勝 又 正 美 君  消防長                 渡 邊 秀 晃 君  総務部次長兼総務課長          田 代 吉 久 君  秘書広報課長              田 代 明 人 君  人事課長                芹 沢 節 已 君 議会事務局職員  事務局長                滝 口 芳 幸  議事課長                勝 又 雅 樹  課長補佐                上 道 幸 胤  副主幹                 長 田 和 美  副主任                 藤 曲 幸 子  主事                  岩 瀬 陽 平 ○議長(芹沢修治君)  出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ○議長(芹沢修治君)  ただいまから、平成27年御殿場市議会3月定例会を再開いたします。 ○議長(芹沢修治君)  本日は、当議場に去る2月23日の本会議において選任同意されました御殿場市外1組合公平委員会委員の池谷洋子様においでいただいておりますので、御挨拶をいただきたいと思います。  池谷様、よろしくお願いいたします。 ○公平委員会委員(池谷洋子君)  ただいま御紹介いただきました池谷洋子でございます。皆様方の大変大切なお時間をいただきまして、一言お礼の言葉を述べさせていただきます。  平成23年より公平委員としてお務めをさせていただきました。無事に終わりまして、皆様方の温かい御指導と御支援のおかげでやり遂げることができたことを、私自身大変うれしく思っております。  また、このたびは再任ということで御同意いただき、また4年間、務めさせていただきますけれども、誠心誠意、微力ではございますが、頑張って少しでも市の皆さんのためにやれることができればいいなというふうに自分自身は思っております。どうかまたいろいろな点で御迷惑をおかけすることがないようにしたいと思っておりますけれども、御支援、御指導、またよろしくお願いいたしまして、簡単ではございますが、お礼の御挨拶にかえさせていただきます。  きょうはありがとうございました。 ○議長(芹沢修治君)  ありがとうございました。池谷様には委員として、引き続き御尽力をいただきますよう、本席より心からお願いいたします。  本日はお忙しい中、ありがとうございました。 ○議長(芹沢修治君)  それでは、本日の会議を開きます。                          午前10時04分 開議 ○議長(芹沢修治君)  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。 ○議長(芹沢修治君)  本日、議席に配付済みの資料は、議事日程(第9号)のほか、提案理由説明書(第2号)平成27年3月定例会、資料11 平成27年御殿場市議会3月定例会議案書(議員提出分)、資料12 平成27年御殿場市議会3月定例会議案資料(議員提出分)、資料13 議会改革特別委員会活動報告書、以上でありますので、御確認ください。 ○議長(芹沢修治君)  この際、日程第1 議案第4号「平成27年度御殿場市一般会計予算について」から日程第5 議案第14号「平成27年度御殿場市上水道事業会計予算について」までの5議案を一括して議題といたします。  本議案に関し、予算決算委員会の委員長の報告を求めます。  予算決算委員会委員長。 ○予算決算委員会委員長(杉山章夫君)  過日の本会議において、予算決算委員会に付託となりました議案について、審査の経過概要を報告いたします。  予算決算委員会は、担当部課長等の出席を求めて、去る3月12日、委員23名全員出席のもと開会し、総務、福祉文教及び経済環境の3つの分科会を設け、それぞれ割り振られた事項を慎重に審査した後、3月23日の予算決算委員会において各分科会長から報告を受け、質疑、討論及び採決を行いました。  詳細な審査内容につきましては、会議録を正確にまとめ、保存いたしますので省略をさせていただき、以下、概要について御報告申し上げます。  それでは、まず、議案第4号 平成27年度御殿場市一般会計予算について、御報告いたします。  総務分科会では、歳入においては、1款1項では個人市民税の納税義務者数の減少の背景、3項軽自動車税では、増税の状況把握と見通し、18款1項財産収入では土地建物貸付収入の増額を見込んだ要因、21款1項繰越金では予算額を5億円とした理由等、多くの質疑・答弁がなされました。  歳出においては、2款1項総務管理費で、庁舎照明のLED化の計画、御殿場西高等学校創立50周年記念事業補助金の内容、魅力発信アドバイザー業務委託首都圏等情報発信業務委託等の事業内容、(仮称)市民の森づくり・クロスカントリーコース整備事業の内容、富士山サマースポーツフェスティバル事業における富士登山駅伝40周年への対応、3項戸籍住民基本台帳費個人番号カード関連事業の内容、歳入歳出全般として、補助金及び交付金に対するチェック機能等、多くの質疑・答弁がなされました。  総務分科会では、質疑終結後、委員より当議案に反対する旨の意見が一件ありました。  福祉文教分科会では、まず、教育委員会関係について、10款1項教育総務費では、教育指導センターを強化する方策、3項中学校費では、学校茶文化推進事業の内容、次に、健康福祉部関係について、3款1項社会福祉費では、老人福祉費の「生活支援事業」の概要、2項児童福祉費では、3歳未満児指定ごみ袋支給事業の対象者、4款1項保健衛生費では、予防接種事業で新規に開始する「予防接種情報提供サービス」の内容等、多くの質疑・答弁がなされました。
     次に、経済環境分科会では、環境水道部関係について、4款1項保健衛生費の環境保全・省エネルギー推進事業の環境監視・測定分析事業の内容、2項清掃費の広域行政組合負担金塵芥処理費負担金が減額となった要因等、多くの質疑・答弁がなされました。  次に、産業部関係について、6款1項農業費の農作物等被害防止対策事業の内容、農業農村整備事業の概要及び地籍調査事業費の増額の背景、7款1項商工費の産業立地促進奨励金事業に関する平成27年度の見通し等、多くの質疑・答弁がなされました。  次に、都市建設部関係について、8款2項道路橋梁費の橋梁維持補修事業の概要と維持補修の計画、4項都市計画費の御殿場駅周辺活性化事業の概要と今後の見通し、5項住宅費の建築基準法道路台帳整備事業の概要について等、多くの質疑・答弁がなされました。  議案第4号については、委員会においては、分科会長報告の後、質疑はなく、反対討論及び賛成討論を本会議にて行う旨の発言があり、採決の結果、賛成多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議案5号、平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計予算について御報告いたします。  分科会においては、委員から、歳入においては、1款1項国民健康保険税では、一般被保険者国民健康保険税の収納率設定の背景、3款2項国庫補助金では、財政調整交付金等の増額の背景等について質疑・答弁がなされました。  歳出においては、2款2項高額療養費では、高額療養費制度の見直しにかかる財政への影響、8款1項特定健康診査等事業費では、特定健康診査特定保健指導事業における受診者の動向等、多くの質疑・答弁がなされました。  分科会では、質疑終結の後、委員より当議案に反対する旨の意見が一件ありました。  議案第5号については、委員会においては、分科会長報告の後、質疑はなく、反対討論及び賛成討論を本会議にて行う旨の発言があり、採決の結果、賛成多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議案第9号 平成27年度御殿場市公共下水道事業特別会計予算について御報告いたします。  分科会においては、委員から、歳入7款市債では、下水道債の現況と今後の見通し、歳出1款1項事務費では、企業会計移行のメリットについて等多くの質疑・答弁がなされました。  議案第9号については、委員会においては、質疑、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議案第10号 平成27年度御殿場市介護保険特別会計予算について御報告いたします。  分科会においては、委員から、歳入7款1項一般会計繰入金では、低所得者保険料軽減繰入金の積算根拠について、歳出2款2項介護予防サービス等諸費では、地域密着型介護予防サービス給付費が減額となった背景等、多くの質疑・答弁がなされました。  議案第10号については、委員会においては、分科会長報告の後、質疑はなく、反対討論及び賛成討論を本会議にて行う旨の発言があり、採決の結果、賛成多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第14号 平成27年度御殿場市上水道事業会計予算について御報告いたします。  分科会においては、委員から、水道料金の値下げについて、水道本管及び給水管の漏水件数の状況及び新東名高速道路の工事に関係する水道工事の見通しについて等の質疑・答弁がなされました。  議案第14号については、委員会においては、分科会長報告の後、質疑、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  これにて、予算決算委員長報告を終わりといたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより本5議案について委員長報告に関する質疑から討論、採決までを順次行います。  最初に、議案第4号 平成27年度御殿場市一般会計予算について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議案第4号、平成27年度御殿場市一般会計予算に反対いたします。以下、その討論を行います。  反対理由の第1は、市長の政治姿勢についてであります。  安倍内閣による昨年4月の消費税率引き上げにより、深刻な景気の悪化が生じています。これは政府の想定をはるかに超える深刻なもので、いまだ当市においても、この波及が及んでいないことは、当局も認めるところであります。また、アベノミクスは大企業や一部の富裕層には大きな恩恵をもたらしましたが、国民には苦しみを強いるもので、格差はますます広がるばかりです。  その一方で社会保障のためといって消費税増税をしておいて、医療費の窓口負担2割の対象年齢の拡大や介護報酬の過去最大の削減、生活保護の生活扶助、住宅補助の削減など、社会保障費の削減はめじろ押しです。国が押しつけたものは、いずれも低所得者ほど負担増になるものばかりです。しかし、市長の施政方針からはアベノミクスを評価し、この路線を地方でも推進する姿勢が伺われても、生活弱者や中小零細企業への深刻な影響に対する配慮が感じられません。暮らしが大変なときこそ、自治体が安倍政権の社会保障大削減、暮らし圧迫の政治をそのまま持ち込み、住民に負担を強いるのか、それとも命と暮らしを守る防波堤としての本来の役割を果たすのかが問われています。  反対理由の第2は、外からの企業呼び込み型開発重視の施策についてです。  当局は、経済活性化の中で、とりわけ企業誘致を大きく位置づけ、今後、(仮称)舟久保工業団地の整備を進めようとしておりますが、全国では誘致をした企業が、雇用にも地域経済にも責任をとらずに撤退する事態が生まれています。呼び込みのための大型開発、産業基盤整備や補助金の大盤振る舞いが地方財政を圧迫し、暮らしや福祉、地域にある中小企業や産業のための施策が犠牲にされ、地域経済の疲弊を招くことがあってはなりません。  小規模基本法を活用し、地域にある力を生かして伸ばす産業振興策、経済政策こそ重視されるべきです。新たな商店、飲食店などの新設、改修事業に対する経済対策助成事業は評価をするものです。さらに、一歩進んで、中小企業振興条例の制定を行うべきです。また、公契約条例を制定し、生活できる人件費の水準確保と人手不足の解消につなげることを求めます。  反対理由の第3は、御殿場型NPMを中心に据えた施策、方針についてです。  市長は一貫して御殿場型NPMの推進により、事務事業の効率化、重点化を進めると言いますが、これまで申し上げてきたとおり、NPMの根本は自治体の安上がり化です。特に指定管理者制度やPFI制度の導入で、住民と接して、その声をくみ上げる部門のアウトソーシング化をすることは、自治体の存在を住民からますます遠ざけるだけではなく、業務を行う指示系統が一本化できないことにもなります。これは公務の質にも影響いたします。  行政改革の取り組みの結果、職員の非正規化はますます進み、臨時パート職員のことし3月現在の承認状況は577人で、正規職員の658名と合わせた全職員数の約46.7%を占めています。特に職種別では保育士が198名と、臨時パート職員の約34%を占めており、この傾向は継続されています。ことしは子ども・子育て支援新制度のもとで、現場での新たな業務負担が予想されます。こうした課題は現場を抱えた職場で共通です。正規職員と仕事内容は同じでも、給与が大きく異なる、募集しても集まらない、これで職員が全体の奉仕者として住民福祉の増進を図り、公共サービスの質を守ることができるのか危惧されます。公務のアウトソーシングの拡大に伴い、公務を支える非正規職員の早急な待遇改善ではなく、非正規から正規雇用への転換が必要であります。官製ワーキングプアを生まない一層の対応を求めます。  反対理由の第4は、大きく膨らんだ起債額です。  総額31億8,180万円で、前年度当初予算額に対して14億3,680万円の増額になっています。説明では「庁舎東館や秩父宮記念公園整備事業など、臨時的なものが多かったが、将来負担比率を見越したものだ」との説明でした。当市の財政状況について、危機的な認識を持ち、事業の見直しを行ったとは言えません。起債は後年度に負担を残すものです。事業の規模や時期など精査を継続して行い、不要不急の事業は避けるべきです。  反対理由の第5は、マイナンバー制度への対応です。住民票を持つ全員に、ことし10月から通知カードの送付が始まります。当局は安全性の非常に高いシステムであり、市民が全国共通のサービスを受けられる体制を整備、運用するとして推進をしております。質疑の中で、届かない通知カードが10%以上予想されることが明らかになりました。しかし、この大変な業務に要する費用の補償については、いまだ国は明らかにしていません。この制度は税と社会保障の個人情報を一括管理し、徴税強化、給付抑制のねらいとともに、権力による国民監視やプライバシーの漏えいなどが危惧されているものです。危険で不安な仕組みを強引に進めることは、混乱を起こし、将来に禍根を残します。  以上、申し述べ、反対討論を終わります。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  9番 杉山 護議員。 ○9番(杉山 護君)  私は、議案第4号、平成27年度御殿場市一般会計予算に賛成し、その討論を行います。以下、その理由について申し上げます。  我が国の経済は、安倍内閣が推進する経済の好循環を目指した経済財政政策により、緩やかな回復基調を続けております。景気回復の実感はまだ一部の企業にとまっている状況ですが、中小企業、小規模事業者や地域経済についても、これから徐々に浸透してくるものと期待されるところでございます。  当市においても重要な財源である市税収入は、引き続き厳しい状況にはあるものの、一部企業収益の回復や新築家屋の建築が堅調であることなど、明るい兆しも見えつつある状況となっております。  このような中で、当市における平成27年度当初予算案は、歳入の根幹であります市税収入が前年度と比べ1.8%の増額での計上となりましたが、個人市民税の収入が減収となっていることを考慮しますと、全体としては上昇機運であるものの、まだ油断のできない状況にあると推察するところでございます。  また、一方で、行政に対する市民の要望や期待が一段と高まっている中で、安全・安心な市民生活の確保と地域活力の創出を最優先に考えて事業を推進することは、市の将来を考える上でも非常に重要な課題であると思います。扶助費や繰出金等をはじめとする経済的経費は増大し、公共施設の老朽化対策も計画的に実施していかなければならない状況にある中、高まる市民ニーズに的確に対応し、3か年実施計画に掲げた重要施策であります各種事業を着実に推進する必要があることを考慮しますと、大変困難な予算編成であったと理解をいたします。  提案された予算案の歳入を見ますと、根幹をなす市税、あるいは地方譲与税については、景気動向や地方財政計画に基づき計上されており、さらに国・県支出金や基金、市債の活用など、市民サービスの維持を図るために、あらゆる財源を活用した予算を編成したものと判断をいたします。  一方、歳出を見ますと、当面する政策課題に適切に対応するため、誰もが安心して健康に暮らせるまちづくり事業、子どもを育むまちづくり事業、観光ハブ都市・御殿場市の魅力と活力を発信する事業の3つを重点事業とした上で、市道整備事業、新東名高速道路関連整備事業などのインフラ整備や、市民の健康づくり事業、あるいは地域経済の活性化を目指す経済対策助成事業舟久保工業用地開発事業など、市民生活の安全・安心を最優先に考え、厳しい財政環境の中ではありますが、財源確保に努められ、御殿場市の活力を生み出す予算を編成したものと評価をいたします。  以上のとおり、平成27年度一般会計予算案につきましては、厳しい財政環境の中で、市民サービスの維持向上を図るため、あらゆる財源を有効活用して、的確な予算編成をされたものと評価し、私の賛成討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  他に討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第4号「平成27年度御殿場市一般会計予算について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  次に、議案第5号 平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計予算について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議案第5号、平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計に反対し、その討論を行います。  最初に強調したいのは、国民健康保険は皆保険体制確立の根幹をなす制度です。国保法第1条は、この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とするとうたっています。これは憲法第25条の生存権の規定を具現化したものであります。  反対理由の第1は、国保税の負担が暮らしを圧迫しているということです。  近年の国保の加入者は、低所得者、高齢者が多く、無職者が5割を占めることになってきたことは、厚生労働省のまとめでも明らかになっています。また、所得に対する国保税、国保料の負担率は、平成24年度で比較しても、国保が全国平均9.9%なのに対し、協会健保は7.6%、組合健保が5.3%であり、国保の負担率の高さがはっきりしています。加入者が貧困化する中で、負担能力を超える税負担は滞納者を増加させます。当局は収納業務を税務課が専門的に徴収、滞納処分を行うことで、収納率は平成25年度以降、向上していると説明をされ、収納率設定を前年当初予算よりも高く設定し、一般被保険者の医療給付費分で比較しますと、0.6%高い89.0%になっています。同滞納繰越分では4.5%増を見込んで19.0%に設定されています。これは介護保険料の収納率設定が経済状況を反映して低下しているのとは対照的です。徴収強化だけではなく、軽減や条例減免など、制度の積極的な広報も行い、相談業務を強化すべきであります。  反対理由の第2は、保険財政共同安定化事業の拡大についてです。  保険財政共同安定化事業は、同一県下の市町村国保であらかじめ財源をプールしておく仕組みですが、次年度からは全ての医療費が国保連合会の基金から給付されるようになります。給付財政が都道府県単位になることは、今は給付費が少なく、保険料や税が低く抑えられている市町村でも、他の給付費が多い市町村の犠牲となって保険税や料が引き上げられる、こうしたことが起こり得るからであります。  反対理由の第3は、国保の財政改善のための実効ある施策についてです。  法定外繰入金の市長政策分は、負担軽減の大きな役割を果たしています。全国平均では1人当たりの法定外繰入金金額は、平均1万円を超えております。当初予算1億円ですが、当市においてもこの増額を求めます。  また、今回、賦課限度額の引き上げを行い、中間所得層の負担増を抑制すると説明されましたが、国保の財政難の根本原因は、国が定率国庫負担の割合を削減しているところにあります。当局は、国保の医療費部分への国庫負担率を1984年以前の45%以上に回復するよう国に要求をすべきです。特定健診や特定保健指導の実施率向上を積極的に図ること、ジェネリック薬品の普及啓発を進めるなど、医療費抑制策をとるべきであります。とりわけ県下23市の特定健診受診率平均よりも低い40歳から64歳男性の受診率の向上と特定保健指導については対策を求めます。こうした対策を十分とらず、増額分を全て国保加入者に負担を押しつけることは認められません。  反対理由の第4は、資格証明書の発行についてです。  資格証明書は、昨年10月1日の時点で364世帯に発行されています。これは前年同期の240世帯に比べ増えているだけではなく、県の指導により、高校生世代以下の被保険者を持つ80世帯の世帯主にも資格証を発行することにしたもので、残念な後退です。資格証明書は窓口での10割負担です。一般の保険証に比較すれば大きな受診抑制があると言わざるを得ません。当局が納税相談の中で短期証の発行を行っていることは十分承知をしておりますが、資格証明書の発行は収納率向上につながるとは言えません。これはやめるべきです。  最後に、国民皆保険制度であるためには、払える保険税であること、保険証1枚で、いつでも、どこでも、誰でも必要な医療が受けられることが必要であることを指摘いたしまして、討論を終わります。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  9番 杉山 護議員。 ○9番(杉山 護君)  私は、議案第5号、平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計予算について賛成し、その討論を行うものであります。  国民健康保険は、言うまでもなく我が国の社会保障制度の根幹となる極めて重要な医療保険制度であります。平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計予算によると、予算の総額は90億円で、前年度予算額に対し8億5,700万円、10.5%の増となっております。増額の主な要因は、平成27年度から保険財政共同安定化事業の対象が全ての医療費に拡大されることによるものでございます。保険財政共同安定化事業は、支出である拠出金と収入である交付金とを同額で計上し、国保財政への直接的な影響はないとのことです。  国保財政につきましては、景気動向等により被保険者数が減少するとともに、高年齢層と低所得者層に被保険者が集中し、1人当たりの医療費は、医療の高度化などにより、増大していく傾向の中で、税収入は伸び悩むという構造的な問題を抱えているため、本市においても厳しい財政運営を迫られております。  このような状況において、国保財政の基礎収入となる国保税収の確保は極めて重要な課題であります。市では、国保税の収納率向上を目指し、平成22年度から徴収事務を税務課に一元化し、より専門的できめ細かな納税相談を実施しております。
     そして、税の負担の公平性のため、悪質な滞納者に対しては差し押さえなど、滞納処分を適切に行うことなどにより、下がる一方だった収納率が改善傾向にありますことは評価できるものであります。また、平成25年度の税率改正は、被保険者の過度の負担増加を抑えるため、平成25年度、26年度の2か年の国保財政の収支を考えたものとの説明でした。平成27年度は一部賦課限度額の引き上げなどがありますが、一般会計からの繰り入れを増額することなく、現状の税率を維持して予算を編成できましたことも評価に値するものであります。  国保制度の安定化を図るために、財政運営の責任主体は都道府県に移し、税率の決定、税の賦課、徴収、保険給付、保健事業等は、従来どおり市町村が行うという国保制度の広域化がいよいよ平成30年度から実施される予定でございます。平成20年度の後期高齢者医療制度の創設以来となる国保制度の大きな改革に向けて、平成27年度は本市にとりましても国保税率の見直しや体制の整備に向けた検討など、非常に重要な年になると思われます。  当局におかれましては、被保険者に混乱を招くことがないように、万全の体制で準備を進められるとともに、引き続き健全な財政運営に努められますよう要望して、私の賛成討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  他に討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第5号「平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計予算について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  次に、議案第9号 平成27年度御殿場市公共下水道事業特別会計予算について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第9号「平成27年度御殿場市公共下水道事業特別会計予算について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  次に、議案第10号 平成27年度御殿場市介護保険特別会計予算について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議案第10号、平成27年度御殿場市介護保険特別会計について反対いたします。以下、その討論を行います。  反対の第1の理由は、介護保険料の大幅な値上げについてです。  現年度分普通徴収保険料の収納率は、前年度当初予算の85.1%より0.7%低下して84.4%を設定しております。収納実績を参考にして設定した背景について、経済の停滞が続いたことで、一定の収入のある高齢者でも生活が苦しくなっていることを当局も認識をされております。  滞納繰越分の普通徴収保険料では、対象者が収入の少ない高齢者世帯です。分割納付をされていても改善されず、収納率は約12%です。世帯全員が市民税非課税で収入の少ない年金で生活されている方は全体の16.5%にもなります。低所得者にとっては極めて過酷な状況が生まれています。国は保険料の軽減強化を制度化しましたが、当初の計画より大幅に後退させたことが問題であり、当市が独自に軽減処置を行うべきであります。  第2の理由は、特別養護老人ホームへの入所制限、つまり特養からの軽度者外しがあるからであります。  新年度、国の制度改定により実施されようとしているのは、要支援者の保険給付から、在宅サービスの柱である訪問介護、通所介護を削減、縮小することであります。また、一定の条件のもとでの入所特例以外は、どんなに強く希望しても要介護3未満の方は特別養護老人ホームに入所することができなくなります。さらに、一定以上の所得者の利用料を2倍に引き上げる、施設の居住費、食費の負担軽減策を縮小するなど、サービス切り捨ての推進であります。当市は平成29年度の移行予定でありますが、猶予期間を置かなければ移行できないことは、自治体にとっても、介護現場にとっても問題がある制度だということであります。  第3の理由は、介護報酬引き下げが事業者の経営難を招き、利用者のサービスの後退につながることです。  国は、新年度予算の社会保障費の案を決め、介護報酬2.27%の引き下げの方針を打ち出しました。この改定がこのまま実施されますと、多くの事業者がかつてない深刻な経営難に陥り、介護サービスの大幅な後退を招くことは確実であり、利用者へのサービス低下につながるため、容認できません。  第4の理由は、地方自治体でも介護保険料の値下げや減免制度のために可能な努力が求められるということです。  介護保険は自治事務であり、国の三原則の指導は助言にすぎません。当局は減免制度の拡大は、自助・互助・公助の精神に反するとの立場ですが、政府自身も保険料値上げを抑えるため、これまで自治体に厳しく禁じてきた介護保険会計への法定外の一般財源の繰り入れを行いました。従来の枠組みの破綻は明らかであります。保険料値下げや減免制度のために、一般財源の繰り入れを行うべきです。  以上、反対の理由を述べ、討論を終わります。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  9番 杉山 護議員。 ○9番(杉山 護君)  私は、議案第10号、平成27年度御殿場市介護保険特別会計予算について賛成し、討論を行うものであります。  高齢者の生活を支える介護保険制度は、超高齢化社会を見据えた中で、制度の発足以来の大幅な改正がされ、地域の特性に合わせた体制づくりが求められてきております。当市におきましても、市民の皆様に介護保険制度が浸透されたことにより、各種介護保険事業の有効な利用が提供されているところでございます。これに伴い、給付費が年々伸び、予算規模においても平成12年度の約3倍となっております。平成27年度介護保険特別会計予算は、第6期介護保険事業計画の最初の年でありますが、高齢化の進展に伴うサービス受給者の増加による給付費の増加や高齢者支援のための地域支援事業の拡充により、前年度予算と比較しますと、額について2億100万円の増、率にして4.1%の大幅な増額になっております。  このような中、当局におかれましては、要支援、要介護状態となることを予防するため、介護予防事業を積極的に実施し、介護給付費の支出抑制に取り組まれております。特に要介護状態などになるおそれの高い65歳以上の高齢者を対象とした介護予防事業を実施することは、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるように支援することであります。高齢者にとって安心した毎日を送ることができるための重要なことであります。  また、介護保険料については、介護給付費の増加により引き上げは避けられないものの、所得段階の多段階化などにより、保険料の引き上げの抑制を図っていることは評価できるものであります。  このように歳入については低所得者層に配慮しながら、適正な保険料を設定し、確実な収入を見込んでいること、また、歳出については介護予防事業を推進して、給付費の抑制を図っていることも評価できるものであります。  今後も当局におかれましては、第6期介護保険事業計画に係る制度改正の周知や、介護保険事業の周知とより効果的な事業を継続、実施するよう努めていただくとともに、過般の本会議における質疑、意見、要望などを十分に精査、検討の上、健全な財政運営に努められますよう要望し、賛成討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  他に討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第10号「平成27年度御殿場市介護保険特別会計予算について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  次に、議案第14号 平成27年度御殿場市上水道事業会計予算について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第14号「平成27年度御殿場市上水道事業会計予算について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり)
    ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第6 議案第16号「御殿場市職員の配偶者同行休業に関する条例制定について」を議題といたします。  本案に関し、総務委員会の委員長報告を求めます。  総務委員長。 ○総務委員長(本多丞次君)  過日の本会議において総務委員会に付託となりました議案第16号 御殿場市職員の配偶者同行休業に関する条例制定について、審査の経過及び結果の概要を御報告申し上げます。  委員会は、去る3月13日、委員8名全員出席のもと開会し、担当部課長等の出席を求めて慎重に審査を行いました。詳細な審査内容につきましては、会議録を正確にまとめ保存いたしますので省略をさせていただき、以下、概要について御報告申し上げます。  委員からは、最初に当市において当制度の対象となるような事案が過去にあったかとの質疑があり、当局から、以前に配偶者の海外赴任により退職し、帰国後に再度採用試験を受験し、合格して職員となった例があったとの答弁がありました。  次に、当制度の今後の対象者見込みについて質疑があり、当局から、当市及び近隣市町には海外に事業展開している企業が多く立地しており、潜在的な需要はあるものと考えるとの答弁がありました。  次に、復職したときの給料の号給に変化があるかとの質疑があり、当局から、同行休業期間は給料の支給はないが、復職後は同行休業の期間により、市の規定にのっとった号給に格付され、給料が支給されるとの答弁がありました。  質疑終了後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が総務委員会における審査の経過及び結果の概要であります。  これにて総務委員長報告を終わります。 ○議長(芹沢修治君)  これより委員長の報告に関し質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第16号「御殿場市職員の配偶者同行休業に関する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  この際、10分間休憩いたします。                             午前10時55分 ○議長(芹沢修治君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午前11時05分 ○議長(芹沢修治君)  この際、日程第7 議案第20号「御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用等に関する条例制定について」から日程第10 議案第29号「御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定について」の4議案を一括して議題といたします。  本4議案に関し、福祉文教委員会の委員長報告を求めます。  福祉文教委員長。 ○福祉文教委員長(髙橋利典君)  過日の本会議において福祉文教委員会に付託となりました議案について、審査の経過及び結果の概要を御報告いたします。  委員会は、去る3月16日、委員7名全員出席のもと開会し、担当部課長等の出席を求めて慎重に審査を行いました。詳細な審査内容につきましては、会議録を正確にまとめ保存いたしますので、省略をさせていただき、以下、概要について御報告申し上げます。  それでは、まず、議案第20号 御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用等に関する条例制定について御報告いたします。  委員からは、第3条及び第4条にある授業料、保育料の算定方法、また、第6条の利用者負担額の減免が認められる場合等について質疑がありました。当局からは保育料、授業料は国が定める基準に基づき利用者負担に給付分を合わせた額となる。また、授業料利用者負担額の減免については、園児の病気等により、当該月の出席すべき全日数を欠席した場合や、災害により納入が困難と認められた場合等に適用される。保育料利用者負担額の減免については、災害や傷病により著しく所得が減少し、納入が困難と認めた場合等に適用されるとの答弁がありました。  そのほか委員からは、第3条にある入園受入準備料の内容、第6条にある生活保護法による被保護世帯への利用者負担などについて質疑があり、当局からは入園受入準備料とは、入園やその準備のために係る事務手続への対価とするものであり、また、生活保護世帯については、授業料利用者負担額、保育料利用者負担額ともに免除となっているとの答弁がありました。  以上が審査の概要でありますが、質疑終結後、討論はなく、採決の結果、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が、議案第20号の審査の経過及び結果の概要であります。  続きまして、議案第23号 御殿場市いじめ問題対策連絡協議会設置条例制定について御報告いたします。  委員からは、第2条にあるいじめの実態調査に際し、研究や提言は定期的に実施されるのか、また、第3条の組織について、どのような方を「知識と経験を有する者」とするのか、弁護士を入れない理由などについて質疑がありました。当局からは、実態調査については、毎月調査報告があり、一度取り上げられた案件については、随時調査を進め、必要な事項については適宜提言をしていくとの答弁がありました。また、組織について、知識と経験を有する者としては、保護司を想定しており、弁護士についてはいじめの防止等対策推進委員会のほうで委員になっていただく予定であるとの答弁がありました。  そのほか委員からは、第7条にある会議を非公開とする場合の条件について質疑があり、当局からは、個人名など個人のプライバシーや人権に深く関係する場合には非公開とするとの答弁がありました。  以上が審査の概要でありますが、質疑終結後、討論はなく、採決の結果、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が、議案第23号の審査の経過及び結果の概要であります。  続きまして、議案第24号 御殿場市いじめの防止等対策推進委員会設置条例制定について御報告いたします。  委員からは、第2条の所掌事務に関し、いじめの防止に際してどのように調査を進めるのか、また第3条の組織について、どのような基準に基づき委員を選出するのかについて質疑がありました。当局からは、毎月調査報告があり、早急に対応が必要と思われる案件については、再度調査して、推進委員会が学校長、教諭、当事者などを直接訪問する場合もあるとの答弁がありました。また、委員の選出基準としては、法律、医療、心理などの各分野において、弁護士会や医師会、市が雇用する臨床心理士などから、それぞれ選出するとの答弁がありました。  そのほか委員からは、第5条にある推進委員会における守秘義務や教育委員会と学校との意識共有について質疑があり、当局からは、守秘義務については第1回の委員会で説明、確認し、徹底する。また、意識の共有については、これまでも常に連絡を密にしており、各種会議等で折に触れて情報交換を行っているとの答弁がありました。  以上が審査の概要でありますが、質疑終結後、討論はなく、採決の結果、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が、議案第24号の審査の経過及び結果の概要であります。  続きまして、議案第29号 御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定について御報告いたします。  委員からは、介護保険料の所得段階のうち、第2段階の保険料率が市独自の裁量となっている背景について質疑がありました。当局からは、第1号被保険者は、年金受給者が多く、大半は市民税が課税されていない状況にあるが、介護保険料は全ての方に収入に応じた負担をお願いしている。低所得者への配慮としては、国は消費税を財源とした軽減を行うこととしたが、対象を第1段階のみとしたことから、市独自で第2段階へも軽減を行うものであるとの答弁がありました。  また、委員からは、一定の所得のある層への負担割合に対する見解について質疑がありました。当局からは、国が示した所得段階は9段階であるが、当市は独自に12段階とし、高所得者の段階を細分化した。一定の負担増をお願いするものであるが、できるだけ負担増とならないよう、第5期介護保険事業計画を分析し、必要とする給付費を精査し、周辺市町の状況も勘案した割合であるとの答弁がありました。  そのほか今後の給付費の増加について質疑があり、当市も高齢化率が上昇している状況にあることから、今後も給付費の増加が見込まれるとの答弁がありました。  以上が審査の概要でありますが、質疑終結後、討論はなく、採決の結果、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が、議案第29号の審査の経過及び結果の概要であります。  これにて福祉文教委員長報告を終わりといたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより本4議案について、委員長報告に関する質疑から討論、採決までを順次行います。  最初に、議案第20号 御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用等に関する条例制定について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議案第20号、御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用等に関する条例制定について反対し、その討論を行います。  反対理由の第1は、今まで幼稚園授業料は条例で定めていたものを、今回の制度改正を機に、議会の議決を必要としない規則で定めるものにしたという点であります。  反対理由の第2は、現行では月7,000円、年間8万4,000円の授業料が1年間の据置期間の後は、被保護世帯を除けば、月額2,000円から1万7,000円と所得に応じた負担に変更されることです。現行の7,000円以下はわずか2割、8,000円から1万円は6割、1万円以上は2割と見込まれておりますが、同じサービスを受けながら、こうした負担増を強いていては、とても子育て支援とは言えません。  また、市内の私立幼稚園は、新制度に入らない選択が可能です。現行の就園奨励金制度が適用されることにより、私立幼稚園授業料のほうが安くなる可能性も残されています。子ども・子育て支援新制度では、国のさまざまな対応のおくれから、自治体の準備も整わないまま見切り発車されようとしております。その問題点は、こうした幼稚園授業料にもあらわれていることを指摘をして、討論を終わります。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  5番 長田文明議員。 ○5番(長田文明君)  私は、議案第20号、御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用等に関する条例制定に賛成し、その討論を行います。  子ども・子育て支援新制度は、保護者の就労状況や家庭の事情にかかわらず、全ての子どもがひとしく質の高い幼児期の教育、保育を受けることができる環境整備を求めて創設されたものです。新制度では量と質の両面から効果的な子ども・子育て支援を行い、子育てを社会全体で支えることを目指しており、これらを実現するために施設型給付と地域型保育給付を創設し、施設、事業に対して財政支援を保障しています。  この給付制度では、保育に係る費用である公定価格が示されており、国・県・市で負担する公費部分と利用者負担で構成しております。今回定める本市の利用者負担額は、新制度の給付制度において公定価格の一部を負担していただくものであり、特定教育・保育施設等の運営の財源の一部となるもので、新制度の安定的な運営に欠かせないものです。  また、本市の利用者負担額は、保護者の経済的負担に配慮し、国の基準に比べてより軽減した金額を設定していることや、1号認定の幼稚園の利用者負担額では、国の基準の5階層を12階層に、2号、3号認定の保育所等の利用者負担額では、国の基準の8階層を14階層に細分化をすることにより、世帯の所得状況を反映しやすくなっていることは評価できるものであります。  当局におきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担等の趣旨と内容について、事業者及び利用の対象となる児童の保護者の理解が十分得られるよう、積極的に広報に取り組んでいただくとともに、円滑な新制度の導入に努めることを要望し、私の賛成討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  他に討論ありませんか。
     (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第20号「御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用等に関する条例制定について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  次に、議案第23号 御殿場市いじめ問題対策連絡協議会設置条例制定について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第23号「御殿場市いじめ問題対策連絡協議会設置条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  次に、議案第24号 御殿場市いじめの防止等対策推進委員会設置条例制定について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第24号「御殿場市いじめの防止等対策推進委員会設置条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  次に、議案第29号 御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議案第29号、御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定について反対いたします。以下、その討論を行います。  反対理由の第1は、介護保険料の大幅な値上げについてです。  改正内容は、第1号被保険者の介護保険料の基準額である第5段階において、年額5万4,000円から5万8,800円に引き上げるもので、月額4,500円から4,900円になります。当局は所得段階を12段階に細分化し、低所得者層の保険料率に配慮されたことは評価をいたしますが、基準額が引き上げられているために、全ての階層が値上げされることに変わりはありません。  また、保険料設定の留意点として、2.27%の介護報酬の引き下げが含まれております。この改定がこのまま実施されますと、多くの事業所がかつてない深刻な経営難に陥り、介護サービスの大幅な後退を招くことは確実であります。利用者へのサービス低下につながるため容認ができません。  第2の理由は、消費税増税が低所得者層の負担を一層大きくしているということです。  世帯非課税の新1から新3段階は、消費税を財源とする公費による軽減の仕組みを導入しましたが、低所得者ほど負担が重くなる消費税を財源としたことで、消費税増税の延期に伴い、軽減幅も縮小されることとなりました。これでは社会保障の拡充になっているとは言えません。今回初めて法制化した公費投入による低所得者保険料軽減は、介護保険制度がこうした公費投入でしか矛盾が解決しないところまで来たあらわれであり、制度的な限界を示すものであります。  第3の理由は、負担が増えることにより、サービスの利用が減るおそれがあるということであります。  少ない年金で暮らしてきた高齢者に介護が必要となると、利用料などが重くのしかかってきます。そのため、老老介護で耐え、介護のために節約して生活している高齢者や、保険料が払えず、介護を制限している高齢者もいるほどです。所得の少ない人ほど公的な介護から排除され、厳しい生活に陥っています。  第4の理由は、地方自治体でも介護保険料の値下げや減免制度のために可能な努力が求められるということです。  介護保険は自治事務であり、国の三原則の指導は助言にすぎません。政府自身も保険料値上げを抑えるため、これまで自治体に厳しく禁じてきた介護保険会計への法定外の一般財源の繰り入れを行っています。保険料値下げや減免制度のために、一般財源の繰り入れを行うことは、自治体の判断で十分に可能です。  以上、申し上げ、討論を終わります。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  5番 長田文明議員。 ○5番(長田文明君)  私は、議案第29号、御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定について賛成し、その討論を行うものであります。  我が国では高齢化社会が急速に進展する中で、介護保険制度による支援を必要とする高齢者も大幅に増加し、これに伴い介護給付はますます増加することが想定されます。このため、介護保険制度につきましては、介護サービスの適切な給付を継続的に確保することを目的に、制度創設以来の大幅な改正が実施されたところであります。  当市におきましても、制度の趣旨が徐々に市民に浸透しており、介護サービスを受ける高齢者のみならず、介護している家族の方々にも意義ある制度として、今後も持続していくために、介護保険サービスの給付を十分に確保する必要があります。  今回当局で提案された介護保険料は、高齢化の進展に伴う要介護認定者の増加と、改正された介護保険制度の新規事業が反映されたものであり、やむを得ないものと判断いたします。その中で低所得者に配慮した保険料の軽減や、国が設定した9段階から12段階設定への変更などにより、県や国平均よりも低い保険料の設定ができましたことは、評価するものであります。  また、介護保険制度改正に伴う新しい総合事業への移行につきましては、介護予防等における重要な位置づけとなることから、適切な制度体制の構築を待って実施されることは、持続した給付を保障するため、当然のことであります。  高齢者が自立した豊かな生活を送るためには、高齢者一人一人が自分の健康は自分で守るという強い気持ちを持って生活を送る必要があります。このような高齢者の自助努力の気持ちを支援していくには、必要なときに必要なサービスを受けられるように、介護保険事業が常に健全に運営されていなければなりません。当局におかれましては、保険料引き上げの内容と理由について、被保険者の理解と協力が十分得られるよう、周知活動などを積極的に実施していただくとともに、健全な財政運営に努めていただくことを要望し、賛成討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  他に討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第29号「御殿場市介護保険条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第11 「市長提案理由の説明」を議題といたします。
     市長提出の議案第34号から議案第37号の4件について市長から提案理由の説明を求めます。  市長。 ○市長(若林洋平君)  それでは、本日追加提案いたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。  議案は、条例案4件となっております。  初めに、議案第34号、御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第35号、御殿場市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第36号、御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定についての3案につきましては、関連がありますので一括して申し上げます。  本3案は、平成26年人事院勧告に基づく一般職の職員の給与改定を実施するため、及び平成26年人事院勧告の影響により国家公務員退職手当法が改正されたことに伴い、退職手当の調整額を変更するため、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第37号、御殿場市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、国民健康保険法が一部改正され、平成27年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。  以上で、本日提案いたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。  慎重な御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(芹沢修治君)  この際、日程第12 議案第34号「御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」から日程第14 議案第36号「御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について」の3議案は関連がありますので、一括して議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(岩田信幸君)  それでは、ただいま議題となりました議案第34号、第35号、第36号の3議案につきまして、一括で説明をさせていただきます。  資料8 議案書第2号の1ページ、また合わせまして8ページ、9ページと3か所ごらんをいただければと思います。  本3案は、平成26年人事院勧告のうち、平成27年度以降の給与制度の総合的な見直しに基づく給料表の改定、激変緩和のための経過措置としての現給保障及び昇給の1号給抑制等を実施するため、また、給与制度の総合的な見直しの影響により、退職手当額の算定に必要な調整額を変更するための所要の改正を提案させていただくものであります。  内容の説明をさせていただく前に、給与改定の概要について説明をさせていただきます。  資料9 議案資料の第2号、1ページ、2ページをお願いいたします。  まず、1の給料表の改定でありますが、官民給与の実情をより適切に反映するため、また、世代間の給与配分の見直しの観点から、さきの市議会12月定例会において御審議をいただき、可決成立いたしました給料表を再度改定し、給料表の水準を平均2%引き下げるものであります。改定対象となる給料表は、一般職の職員の給料表及び特定任期付職員の給料表であります。  改定内容でございますが、人材確保への影響を考慮するとともに、世代間の給与配分の見直しの観点から、若年層の職員への引き下げは行わず、1級から8級までの全ての級において高位号給となるに従い引き下げ率が拡大し、最大の引き下げ率は5.8%となるものでございます。この改定により一般職の職員646人中517人の給料月額が引き下げられ、129人の給料月額が据え置きとなります。  なお、この給料表は平成27年4月1日から施行するものでございます。  次に、2の激変緩和のための経過措置、いわゆる現給保障の実施でありますが、1の給料表の改定による給料月額が給料表の切り替え日の前日に受けていた給料月額に達しないものに対して、激変緩和のための経過措置として、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間、その差額を給料として支給し、引き下げとなる前の給料を保障するものであります。  次に、3の昇給の1号給抑制でありますが、国では平成26年人事院勧告に基づき、平成27年1月1日の昇給期において、国家公務員の昇給号俸数の1号俸抑制措置を実施したところでございます。当市では人事院勧告の内容とは若干異なり、若年層職員への配慮の観点から、1級の職員の昇給抑制は行わず、2級以上の職員の昇給を平成27年7月1日の昇給期において1号給を抑制するものであります。  次に、4の通勤手当の改正でありますが、平成26年人事院勧告において、自動車やバイク等の交通用具を使用する者に対する通勤手当支給額が増額されたことを受け、当市の交通用具使用者の通勤手当の上限額を改正するものであります。現在、片道の通勤距離が20㎞以上の場合の支給額2万4,600円が上限額となっておりますが、この上に新たな支給区分を設け、片道の通勤距離が22㎞以上の場合の支給額2万6,500円を上限額とするものであります。  次に、5の退職手当の改正でありますが、1の給料表の改定の影響により、平成27年度以降の退職手当額が、現行制度による退職手当支給水準を下回ることに伴い、平成27年4月1日から施行される国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の改正内容と同様に、現行の退職手当支給水準の範囲内において、職員の公務への貢献度をより的確に反映させるための措置を講ずるものであります。  改正の内容といたしましては、退職前の職責に応じて5年分加算をしております調整額を増額するものでありまして、施行日は国と同様に平成27年4月1日とするものであります。  以上が給与改定の概要であります。  それでは、条例ごと具体的な内容説明をいたしますので、こちらは新旧対照表で御説明いたします。  資料9 議案資料の3ページ、4ページをお願いいたします。  初めに、議案第34号について説明をさせていただきます。  附則第7項と附則第12項につきましては、勤勉手当の支給総額から給与減額措置を実施している職員の勤勉手当減額分を減ずるための算定率を現行の勤勉手当支給割合等に改めるものであります。  次に、5ページから14ページにかけましては、別表第1の給料表の改定でありまして、平成26年人事院勧告の給与制度の総合的な見直しに基づき、一般職の職員の給料表の支給水準を平均2%引き下げるものであります。  15ページ、16ページをお願いいたします。  別表第3は、自動車、バイク等の交通用具を使用している者の通勤手当の支給月額について規定しております。平成26年人事院勧告において、交通用具使用者の通勤手当支給月額が増額されたことに伴い、現行の支給上限額の上に新たな支給区分を設け、片道の通勤距離が22㎞以上の場合の支給月額を2万6,500円とするものであります。  次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行日を平成27年4月1日とするものであります。  第2項は、給料表の切り替えに伴う激変緩和のための経過措置、いわゆる現給保障について規定をしております。給料表切り替え後の給料月額が切り替え前の給料月額に達しない場合、平成30年3月31日までの3年間、その差額に相当する額を給料として支給するものであります。  第3項及び第4項につきましては、切り替え日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員及び切り替え日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、給料表の切り替えに伴い、他の職員との権衡上、必要があると認められる場合、現給保障に準じて給料を支給するものであります。  17ページ、18ページをお願いいたします。  第5項は、平成27年4月1日の昇給期において、職務の級が2級以上の職員の昇給号給数を1号給抑制することを規定しております。  第6項は、規則への委任規定であります。  第7項につきましては、御殿場市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正するための規定でありまして、こちらはさきの市議会12月定例会において御審議いただき、可決成立いたしました給与条例中の管理職員特別勤務手当の改正内容と同様に、企業職の管理職員が災害への対処等の臨時緊急の必要により、平日の午前0時から午前5時までの間にやむを得ず勤務した場合も、管理職員特別勤務手当を支給できるよう、制度を改めるものとなっております。  19ページ、20ページをお願いいたします。  こちらは議案第35号について説明をさせていただきます。  第6条は、文言整理となっております。  第7条は、特定任期付職員の給料表を改めるものでありまして、平成26年人事院勧告と同様に給料月額を引き下げるものであります。  次に、附則でございますが、第1項はこの条例の施行日を平成27年4月1日とするものであります。  第2項は、給料表の切り替えに伴う激変緩和のための経過措置である現給保障について規定をしております。  21ページ、22ページをお願いいたします。  次に、議案第36号について説明をさせていただきます。  第3条第2項は、規定の整備となっております。  第6条の4は、退職手当の調整額について規定しておりまして、第1項は平成27年度以降の給与制度の総合的な見直しによる給料表の水準の引き下げに伴い、現行制度による退職手当の支給水準が低下することから、国家公務員退職手当法の一部改正内容と同様に、現行の支給水準の範囲内で職員の公務への貢献度をより的確に反映させるため、調整額を引き上げるものであります。  第6条の4、第4項から、ページをめくっていただきまして31ページ、32ページの中段までは、規定の整備及び文言整理となっております。  次に、附則でございますが、第1項は、条例の施行日を平成27年4月1日とするものであります。  第2項は、規定への委任規定でございます。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(芹沢修治君)  これより本3議案について質疑から討論、採決までを順次行います。  最初に、議案第34号 御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  3点、お伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、今回の給料表改定で水準を平均2%引き下げるとの説明でしたけれども、一般職員646人中517人に影響があるわけです。高位号給ほど引き下げ率を拡大して、最大5.8%ということですけれども、具体的に影響金額はどの程度なのかお伺いをいたします。  2点目です。激変緩和のための現給保障を行っても、給料表そのものが下がり、昇給の1号給抑制が行われるわけです。現行の条件と比べて金額としてはどの程度の給料抑制になってしまうのか、この点についてお伺いいたします。  3点目です。今回の給料表の引き下げがもたらす地域経済への影響について、当局の御見解をお伺いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  人事課長。 ○人事課長(芹沢節已君)  それでは、ただいまの質問について順次お答えをさせていただきます。  1点目の職員への影響金額ですが、職員へ支給する給料につきましては、引き下げとなる前の給料を保障しますことから減額はありませんが、給料表の水準としましては、平均2%引き下げとなり、給料月額では300円から最大2万700円の引き下げとなりまして、影響のある職員517人の給料表の引き下げの合計額は362万5,100円、1人当たりの平均では月額7,000円余りの引き下げとなります。  次に、2点目の昇給の1号給抑制についてでございますが、今現在の職員の状況で申し上げさせていただきますが、抑制の対象となる2級以上の職員が436人でございまして、1号給昇給抑制した場合、給料月額としましては総額で39万300円が抑制されることとなります。  次に、3点目の地域経済への影響についてでございますが、今回の給料表水準の引き下げでは、若年層の職員にかかわる部分については改定がありません。また、改定がある職員には、3年間の現給保障措置を講じておりますので、支給される給与が直ちに低下するものではございません。したがいまして、職員の生活や地域経済への影響はほとんどないものと認識しております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(芹沢修治君)  他に質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議案第34号、御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について反対し、討論を行います。  反対理由の第1は、条例が措置する給料表の改定が、一般職職員の80%に当たる517人にとって最大5.8%、平均では2%の給与を引き下げるものとなるからであります。  反対理由の第2は、昇給の1号給抑制についてです。  1級の職員の昇給抑制は行われませんが、2級以上の職員昇給号給数が1号給抑制され、給料表水準の引き下げと合わせてダブルパンチとなります。特に50歳以上の職員では、わずか1号給昇給に抑えられています。3年間激変緩和のための現給保障を行うとしておりますが、給料表水準が引き下げられたもとでは、実質は給与の引き下げです。人事院は給与制度の総合的見直しについて、平均2%の引き下げ分を原資として、地域手当の支給地域、支給割合を見直すものと説明をしてきましたが、人事院の給与制度の総合的見直し勧告は、単なる配分の見直しではなく、給与引き下げ勧告そのものであります。人事院が労働基本権制約の代償機関としての役割をみずから投げ捨てるものであり、認めることはできません。
     地方の民間賃金に大きな影響を及ぼす地方公務員の給与水準の引き下げは、地方経済に影響を与えます。また、同時に、公務を担う職員の意欲をそぎ、将来設計も狂わせるものであり、反対いたします。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  8番 神野義孝議員。 ○8番(神野義孝君)  私は議案第34号、御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について賛成し、その討論を行うものであります。  御殿場市職員の給与に関しましては、基本的に人事院勧告に準拠し、改正等を行っているものと承知しております。国においても平成26年の人事院勧告に伴い、既に平成27年1月1日の国家公務員の昇給を1号抑制しております。また、昇給表等の改定につきましても、平成27年4月1日から実施されます。  今回の改正内容を見ますと、給料表や給与制度の枠組みを国の制度に準じて改正するもので、民間と公務員との給与水準の適正化と均衡を図るものであることから、改正は適切かつ妥当なものと判断し、賛成するものです。  以上、討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  他に討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第34号「御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  次に、議案第35号 御殿場市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  1点、お伺いいたします。  この対象となる人数と減額の影響金額についてお伺いをいたします。  よろしくお願いします。 ○議長(芹沢修治君)  人事課長。 ○人事課長(芹沢節已君)  ただいまの質問についてお答えいたします。  本条例によって採用された任期付職員は、現在1名でございます。職員同様に任期付職員につきましても、現給保障の措置を講じますことから、給与支給額は変更はございませんが、給与水準としましては、議案書の第7条第1項の表のとおり、平均で2%程度の引き下げとなります。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(芹沢修治君)  他に質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議案第35号、御殿場市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について反対をし、以下、討論を行います。  給料表を見ましても、各号給において7,000円から1万2,000円の引き下げとなっております。現給保障が行われても給与そのものの引き下げとなります。年金支給開始年齢が徐々に引き上げられております。年金が支給されず、低い給与水準のままで働いている再任用職員の給与改善こそが急務であり、給料表水準引き下げには反対です。  以上、討論とさせていただきます。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  8番 神野義孝議員。 ○8番(神野義孝君)  私は、議案第35号、御殿場市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について賛成し、その討論を行うものであります。  御殿場市一般職の任期付職員の給与に関しましても、職員と同様に人事院勧告に準拠して改正等を行っているものと承知しているところであります。国においても、平成26年の人事院勧告に伴い、平成27年4月1日から任期付職員の俸給表等の改定が実施されます。今回の改正内容を見ますと、制度を国に準じて改正するものであり、民間と公務員との給与水準の適正化と均衡を図るものであることから、改正は適切かつ妥当なものと判断し、賛成するものです。  以上、討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  他に討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第35号「御殿場市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  次に、議案第36号 御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  2点お伺いいたします。  1点目ですけれども、平成25年度から退職金については段階的に引き下げられておりますけれども、今回の改正による調整により、この引き下げ前に比べてどの程度の増額が図られているのか、お伺いします。  また、この先、各年度ごとの予定退職者数、影響金額、この点についてもお伺いいたします。  2点目ですけども、退職前の職責により、調整額が異なるようですけれども、どのような実績が考慮されるのか、具体例を挙げての説明をお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  人事課長。 ○人事課長(芹沢節已君)  それでは、ただいまの御質問に順次お答えをさせていただきます。  まず、1点目の今回の改正でどの程度の増額が図れるかと、各年度の予定退職者数と影響金額についてでございますが、今回の改正は、退職する職員の退職前5年間の職責に応じて退職手当に加算する調整額の増額を行うものです。調整額については、退職する職員の昇格、昇任等によって金額が異なってきますが、仮に今回の人事異動内示後の職のままとして見込みますと、平成27年度は定年退職予定者が16名で、調整額は総額で1,100万円余り、1人当たりの平均では69万円程度の増額となります。平成28年度は定年退職予定者が9名で、総額636万、平均で70万円余の増額、平成29年度は15名で総額1,090万円余、平均で73万円程度の増額となります。  次に、2点目の調整額にどのような実績が考慮されるかとの御質問についてでございますが、退職手当の調整額は、退職する職員が在職時に何の職に何月在職していたかを、高位の職から60月を算定をし、退職手当に加算をいたします。例えば、退職前に課長職を2年、その前に課長補佐を2年、その前に副参事を1年経験していたとします。課長職の調整額は、条例第6条の4、第1項第1号中、第2号区分に該当いたしますので、改正後の金額5万9,550円を2年ですので24月分、課長補佐は第4号区分に該当いたしますので、4万3,350円を同じく2年ですので24月分、副参事は第5号区分の3万2,500円を1年ですので、12月分加算することとなります。このように、職責の在職月数に応じて調整額を加算していくものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(芹沢修治君)  他に質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。
     これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第36号「御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  この際、午後1時まで休憩いたします。                             午後0時04分 ○議長(芹沢修治君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午後1時00分 ○議長(芹沢修治君)  日程第15 議案第37号「御殿場市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(中村信生君)  ただいま議題となりました議案第37号について御説明申し上げます。  資料8 議案書第2号の11ページをお願いします。  今回の改正は、平成24年4月6日に公布された国民健康保険法の一部を改正する法律のうち、改正規定の一部が平成27年4月1日から施行されることに伴い、御殿場市国民健康保険条例で引用している国民健康保険法の条項に条ずれが生じるため、改正するものであります。  それでは、改正の内容について、新旧対照表で説明いたしますので、資料9 議案資料第2号の33ページ、34ページをお開きください。  第8条第1項は、国民健康保険で行う保健事業について定めたもので、このうち特定健康診査等について引用している国民健康保険法第72条の4の条文が1条繰り下がったため、第72条の5に改正するものであります。  次に、附則ですが、施行期日は国民健康保険法の一部改正の施行日に合わせて、平成27年4月1日からとするものです。  以上で説明を終わりにします。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第37号「御殿場市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第16 議員提出議案第3号「看護職員の勤務環境の改善を求める意見書の提出について」を議題といたします。  提出者代表から内容説明を求めます。  福祉文教委員長。 ○福祉文教委員長(髙橋利典君)  ただいま議題となりました議員提出議案第3号について、提案者を代表しまして提案理由の説明を申し上げます。  お手元の資料11の1ページをお開きください。  議員提出議案第3号、看護職員の勤務環境の改善を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づいて、私、髙橋利典、長田文明、土屋光行、佐藤朋裕、鎌野政之、黒澤佳壽子、菱川順子により、議長に対し提出するものです。  なお、2ページにあります意見書の朗読をもって内容説明とさせていただきますので、御了承願います。         看護職員の勤務環境の改善を求める意見書  厚生労働省が平成22年に策定した「第7次看護職員需給見通し」では、平成27年における看護職員の不足者数は全国で1万4,900人となっており、静岡県でも861人が不足する見通しとなっている。  高齢化の進展による医療需要の増大はもとより、医療の高度化やニーズが多様化する中、看護職員を確保するためには、定着促進をはじめ、人材養成、再就業支援などの取り組みをこれまで以上に進めていく必要がある。  中でも、夜勤を含む交代制勤務による厳しい勤務環境は、看護職員の慢性的な疲労につながり、医療安全の面からも問題があることから、勤務環境の改善は喫緊の課題となっている。  厚生労働省においても、平成23年6月に発出した通知「看護師等の『雇用の質』の向上のための取組について」の中で、看護師等の勤務環境の改善なくして、持続可能な医療提供体制や医療安全の確保は望めないとしているものの、勤務環境の抜本的な改善は図られていない現状にある。  よって国においては、看護職員の雇用の質を向上し、安全・安心の医療実現を図るため、下記事項を実施するよう強く要望する。                  記  1 看護職員が健康で安心して働くことにより、住民が質の高い医療を受けられることができるよう、勤務環境の抜本的な改善を図るための対策を講ずること。  2 看護職員を増員し、不足を解消すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成27年3月24日                           御 殿 場 市 議 会   衆議院議長 様   参議院議長 様  内閣総理大臣 様  厚生労働大臣 様   総務大臣 様  以上です。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし)
    ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第3号「看護職員の勤務環境の改善を求める意見書の提出について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第17 議員提出議案第4号「ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書の提出について」を議題といたします。  提出者代表から内容説明を求めます。  福祉文教委員長。 ○福祉文教委員長(髙橋利典君)  ただいま議題となりました議員提出議案第4号について、提案者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。  お手元の資料11の3ページをお開きください。  議員提出議案第4号、ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づいて、私、髙橋利典、長田文明、土屋光行、佐藤朋裕、鎌野政之、黒澤佳壽子、菱川順子により、議長に対し提出するものです。  なお、4ページにあります意見書の朗読をもって内容説明とさせていただきますので、御了承願います。     ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書  現在、ドクターヘリは、全国で36道府県に44機が導入され、医師が救急現場で直ちに医療を開始できる上、搬送時間が短縮されることから、救命率の向上や後遺症の軽減に大きな成果を挙げている。  ドクターヘリの運航経費については、厚生労働省による医療提供体制推進事業費補助金により、運営主体に対して財政支援が図られている。ドクターヘリは地域によって出動件数や飛行距離に差異が生じることから、補助金の算定にあたっては地域の実態を的確に反映したものとすることが不可欠である。  加えて、平成20年度に約5,600件であった全国のドクターヘリの出動件数は、平成25年度には2万件を超え、著しく増加している。年々増加する出動件数に対して補助金の基準額を適切なものとするよう更なる精査が必要である。  救急医療体制において、ドクターヘリは必要不可欠であり、事業を安全に安定して継続していくためには、実態をよく踏まえた上で、基準額を設定することが求められる。  また、近年、ヘリコプター操縦士の高齢化が進んでおり、国内における操縦士の養成規模が小さいため、今後退職に伴う操縦士不足が事業運営に支障を来すおそれがある。  よって、国においては、将来にわたってドクターヘリを安定して運用していくために、下記の事項を実施するよう強く要望する。                  記  1 医療提供体制推進事業費補助金の基準が、事業運営の実態に即したものとなっているかを検証し、算定方法及び基準額の改善を図るとともに、財源の確保に努めること。  2 ドクターヘリの安全・安定的な事業継続のために、操縦士をはじめとするドクターヘリ運航従事者の育成・確保に対して必要な支援を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成27年3月24日                           御 殿 場 市 議 会   衆議院議長 様   参議院議長 様  内閣総理大臣 様   総務大臣 様  国土交通大臣 様  厚生労働大臣 様  以上です。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第4号「ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書の提出について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第18 議員提出議案第5号「核兵器全面禁止のための行動を求める意見書の提出について」を議題といたします。  提出者代表から内容説明を求めます。  議会運営委員長。 ○議会運営委員長(大窪民主君)  ただいま議題となりました議員提出議案第5号について、提案者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。  お手元の資料11の5ページをお開きください。  議員提出議案第5号、核兵器全面禁止のための行動を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づいて、私、大窪民主、平松忠司、杉山章夫、高木理文、本多丞次、長田文明、田代耕一、土屋光行、神野義孝、杉山 護、佐藤朋裕、勝間田幹也、髙橋利典、芹沢修治、鎌野政之、勝亦 功、山崎春俊、斉藤 誠、辻川公子、黒澤佳壽子、勝間田博文、菱川順子により、議長に対して提出するものです。  なお、6ページにあります意見書の朗読をもって内容説明とさせていただきますので、御了承願います。         核兵器全面禁止のための行動を求める意見書  御殿場市は、平成15年に市民一人ひとりがこころ豊かでゆとりのある充実した生活を営むことを悠久の理想とし、人類の永遠の平和を希求し、真の恒久平和を実現するために「核兵器廃絶平和都市」となることを宣言した。  世界の恒久平和を実現することは人類共通の願いであり、国際社会においては、平成22年5月に核兵器不拡散条約(以下、NPT)再検討会議が開催され、「核兵器のない世界の平和と安全を達成する」ことに合意し、そのためにすべての国家は、「必要な枠組みを創設する特別な努力を行う」ことを確認した。日本政府もまた、NPT加盟国として合意した。しかしながら、NPT再検討会議から5年が経過した現在も、依然として世界には多くの核兵器が貯蔵、配備されており、新たな核兵器開発の動きも続いている。  このような国際情勢の中で、広島、長崎の被爆から70年の節目となる平成27年を迎え、4月にはNPT再検討会議も開催される。  世界で唯一の被爆国であり、戦争放棄を国の原則としている我が国は、「核兵器廃絶に向けた取り組みの強化」と「核兵器を『持たず、作らず、持ち込ませず』の非核三原則」を国会決議していることから、核兵器全面禁止に向けたイニシアチブを発揮することが期待されている。  よって、国においては、本年4月に開催されるNPT再検討会議を、核兵器全面禁止・廃絶の転機とするため、積極的な行動をとることを強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
     平成27年3月24日                           御 殿 場 市 議 会   衆議院議長 様   参議院議長 様  内閣総理大臣 様   総務大臣 様   外務大臣 様  以上です。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第5号「核兵器全面禁止のための行動を求める意見書の提出について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第19 議員提出議案第6号「御殿場市議会議会改革特別委員会の調査・検討結果について」を議題といたします。  本件について、議会改革特別委員長から報告を求めます。  議会改革特別委員長。 ○議会改革特別委員長(勝亦 功君)  御殿場市議会議会改革特別委員会の委員長報告を申し上げます。  資料13の活動報告書に沿って報告させていただきますので、1ページをごらんください。  本委員会は、地方分権時代に対応した議会機能の充実強化、議会運営の効率化等について調査検討するため、平成25年3月26日に委員定数10人、期間を2年として設置されました。  2ページをごらんください。  本委員会では、これまで委員会を10回、委員会協議会を26回開催し、調査・検討を重ねてまいりました。5ページまでは本委員会の活動の経過概要でございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。  6ページをお開きいただきたいと思います。  この図は、本委員会において調査・検討した事項の体系図となります。本委員会では、大きく議会機能の充実強化と議会運営の効率化について調査・検討し、その結果、一定の結論が出た事項はその都度、議長をはじめ議会運営委員会や広報委員会に提言し、最終的に15項目の提言をいたしました。  調査・検討事項の詳細について、この体系図の順に御説明申し上げます。  7ページをごらんください。  まず、議会機能の充実強化についてであります。  (1)議員討議では、議員懇談会の制度の変更について提言をいたしました。  議員懇談会はこれまで御殿場市・小山町広域行政組合の重要事項の協議、または調整のため設置されておりましたが、地方行政にかかるさまざまなテーマについて研究し、自由に議員間の意見交換ができるよう制度を改めることを提言をいたしました。  新たな議員懇談会では、議員、市当局を問わず、開催の申請をすることができます。平成25年10月から本年3月までの約1年半の間、既に13回開催をいたしました。議員の資質向上に生かされ、議会機能の充実強化の一助となっております。  次に、(2)会議の運営では、2項目を提言いたしました。  まず、予算決算委員会の設置についてであります。予算及び決算に関する議案は、これまで三常任委員会に分割付託し、審査しておりましたが、新たに予算及び決算に関する事項を所管とする予算決算委員会を設置することを提言いたしました。これまで分割付託していた議案が、予算決算委員会のみに付託されることで、議案一体の原則に合致いたします。また、分割付託のメリットでもあった専門的かつきめ細やかに審査をする方法として、予算決算委員会のもとに会議規則の規定に基づく分科会を設置することで、従来と同様に丁寧な審査が可能となるものであります。  8ページ、9ページをごらんください。  次に、全員協議会における質疑の通告についてでは、これまで本会議に準じて事前の通告制としていたものを、より活発な議論を促すべく、全員協議会における質疑の通告を不要とするよう提言いたしました。  次に、(3)調査・研究で3項目を提言いたしました。  まず、三常任委員会において、年間テーマを定めて研究に取り組むことについてであります。近年の地方分権化や住民ニーズの多様化から、地方行政の担う役割はますます拡大し、各委員会の役割も多岐に及んでおります。このような状況に対応するには、各委員会において所管事項をより詳細に研究することが重要であると考え、各委員会において年間テーマを定め、研究に取り組み、その成果について委員会協議会や議員懇談会等で発表することを提言いたしました。  次に、委員会行政視察の報告会についてであります。これまで委員会行政視察実施後は、各委員会で反省等を行い、議長宛てに行政視察報告書を提出しておりました。議会として視察をより有意義なものとするよう、議員懇談会等で報告会を行うなど、視察の成果を議会全体で共有することを提言をいたしました。  次に、委員会行政視察の方法の定型化についてでありますが、これまで視察実施に際しては、まず、視察選定シートを提出し、視察の必要性や視察候補地の妥当性などを協議した上で視察を実施しており、その後は議長宛てに視察報告書を提出してまいりましたが、これら一連の手続を改めて明確に定型化することを提言しました。  (4)資質向上では、議員定数について現在の23人から2人減の21人とすることを提言いたしました。  議員定数については、明確で統一的な根拠は現在のところ存在せず、本委員会として委員会の委員数を基準に検討を重ねてまいりました。その理由は、本市議会においては、議案等は全て委員会を単位として審査及び調査・研究等が行われており、委員会を主体に活動していると言えるためであります。この基準を参考とした場合、委員会を効率的、効果的に運営するために必要な委員数は、御殿場市の人口や財政規模等を考慮すると、委員長を除き最低6人は必要と考えられ、現在の三常任委員会の各委員を7人とし、議員定数は合計21人が適当と考えました。  参考として、他市議会の委員会の状況を参照しますと、人口が同規模の全国270市議会のうち、常任委員会の数が3つの議会は62.2%、4つの委員会の議会が29.3%で、平均委員数は7.39人となっております。また、現在の本市議会の議員定数23人は、人口が同規模の県内他市の議会と比較すると、若干多い現状となっております。これら他の議会の状況はあくまで参考であり、議員定数は各市議会が独自に設定するものであります。そのため、今回提言する議員定数は、委員会の委員数を基準にしたものであることから、当市の人口規模や財政規模が現状と変わらない限り、今後も他の議会の状況とは関係なく、この定数を確保すべきものと考えます。  なお、議員定数の削減に対し、各議員はこれまでの議会活動や議会改革の結果として、新たに実施される活動に一層の力を注ぎ、それぞれ資質の向上を図る必要があることを申し添えます。  10ページ、11ページをごらんください。  (5)情報公開では、4項目を提言いたしました。  議会の広報についてでは、情報公開の観点からもますます重要性が増しております。そこで、市議会だよりにおいては、一般質問、代表質問、賛成・反対討論、賛否の公開、本会議及び委員会の審査状況について掲載の是否、また、内容等について検討し、さらに、インターネット中継、ホームページの充実などについても検討した結果、所管の広報委員会において検討いただくよう提言をいたしました。  次に、委員会行政視察報告書の公開についてですが、先に述べたとおり、これまでは視察実施後は議長宛てに報告書を提出し、完結していたものを、今後は報告書を市議会ホームページに掲載し、公開することを提言いたしました。  次に、政務活動費の収支報告書の公開についてであります。本市議会においては、これまで収支報告の公開をしておらず、閲覧する場合は情報公開制度に基づき申請をする必要がございました。しかし、近年の市民への積極的な情報公開という観点から、収支報告書の全体概要の市議会だよりへの掲載、収支報告書の写しを議会事務局や情報公開コーナーへ常備するほか、市議会ホームページへの掲載により、情報公開に努めるよう提言をいたしました。  (6)基礎項目について、議員報酬について現在の額から増額することを提言いたしました。  議員報酬につきましても、明確で統一的な根拠は現在のところ存在していないのが現状であります。そこで、本委員会としては、当該団体の長の給与額を基準とする考え方を参考に検討を重ねてまいりました。その理由は、議員と市長では勤務形態や役務の性質等に違いはあるものの、共に選挙を通して市民から選ばれた立場にあるため、一定の比較が可能であると考えたためであります。あくまで単純な比較ではありますが、各議員の平均の議員活動日数は、市長の公務への出席日数と比較すると約3分の2となっております。  また、本市議会においては、25歳以上50歳未満の若い世代、子育て世代の議員数が極めて少数となっており、その世代の意見反映には課題もあります。現在の議員報酬の額を増額することで、若い世代、子育て世代、専業議員を増やすことができる可能性が広がり、議会の活性化及び権能を高めることにつながるものと考え、提言したものであります。  ただし、各議員は議会の効率的な運営と議会の権能を発揮できるよう、これまでの議会活動や議会改革の結果として新たに試みられる活動に一層の力を注ぎ、資質の向上を図る必要があることを申し添えます。  なお、この議員報酬を含め、全ての検討事項はあくまで提言であり、実際の取り扱いは議会運営委員会等で協議し、決定するものであります。  また、議員報酬の増額についての提言は、市長の諮問機関である特別職報酬等審議会の開催をお願いしなければならないものと考えておりますので、当然、本委員会としての意見にとどまるものであります。その点を御留意いただければと思います。  12ページをごらんください。  (7)評価・見直しについては、市議会申し合わせ事項及び議会改革の結果等の確認、検証についてを提言いたしました。  本委員会においては、2年間にわたりさまざまな改革について提言し、これを受け、条例、会議規則及び申し合わせ事項も変更されます。この改革を確実に実行し、継続していくためには、定期的に確認し検証する、いわゆるPDCAサイクルが必要であります。このため、市議会申し合わせ事項及び議会改革の結果等の決定事項について、年1回程度、確認、検証を行うことを提言しました。  (8)その他については、政務活動費の使途基準の変更についてを提言しました。  政務活動費については、平成24年の地方自治法改正により条例改正をし、名称等を変更いたしました。本委員会としては、条例改正から2年が経過し、その間に他市議会において全国市議会議長会の基準に従って当該項目を使途基準に追加していることや、近年の議員活動の広がりに対応するために、使途基準に「要請・陳情活動費」、「会議費」の2つの項目を追加することを提言いたしました。ただし、運用に当たっては、「飲酒を伴う会議等への会費は認められない。」という事項を留意点といたしました。  13ページをごらんください。  次に、議会運営の効率化について御説明申し上げます。  (1)議会の運営については、次の2項目を提言いたしました。  まず、一般質問の方式等についてであります。一般質問の方法は、これまで1回目が一括質問一括答弁方式、再質問以降は一括質問一括答弁方式または一問一答方式の選択制を採用しておりましたが、市民に対しよりわかりやすい議会とするため、1回目から一括質問一括答弁方式と一問一答方式の選択制とし、発言場所を議員は質問席、市当局は自席とすることを提言しました。  次に、一般質問における質問事項の重複を避けるための会派代表者会議の開催についてであります。各議員の質問事項の重複を避けることにより、一般質問をより効率的、かつ効果的に実施できるよう、発言通告書の受付開始のおおむね3日前に会派代表者会議を開催し、調整することを提言しました。  (2)議員研修については、決算審査に合わせた議員管内視察の実施についてを提言いたしました。  14ページをごらんください。  本議会では、これまで4月に三常任委員会でそれぞれ所管施設の視察を、また6月から7月ごろに議員全体で管内視察を行っておりましたが、より効率的かつ効果的に実施できるよう、9月定例会の決算審査に合わせ、決算に関する諸施設を全議員で一度に視察することを提言いたしました。  次に、大きなその他について、政務活動費及び委員会行政視察交付金の経費の削減についてを提言いたしました。  これは市の財政が厳しい状況にある平成25年度において、三常任委員会及び会派に対し、委員会行政視察交付金及び政務活動費の経費の削減について協力の依頼を行ったものであります。  以上までが5、調査・検討(提言)事項の詳細となります。  次に、6の申し入れ事項について御説明を申し上げます。  こちらにつきましては、正式な提言ではございませんが、市議会にとって今後、必要かつ実現することが望ましい事項として、市民との意見交換の場を設けることについて提案するものであります。現在、市議会の活動を市民の皆様にPR、周知することは非常に重要なことであるため、議会報告会を開催している議会が多くありますが、単独の開催では住民が集まりにくいことや参加層に偏りがある等の課題があるものと認識しております。このため、本市議会においては、議員が区長会等の団体が行う各種会議に出席させていただき、議会の状況報告や意見交換を行ってはどうかという提案をいたしました。  続いて、最後ですが、15ページの下から9行目をごらんください。最後の段落になります。  今回の提言における特徴の一つは、提言内容を毎年検証し、改善することを明文化したことであります。本市議会では、議会基本条例をあえて策定しなくても、議会改革ができるとの認識で協議を進めてまいりました。そこで、議会基本条例では必須事項となっている議会改革の検証について、これを毎年検証し、改善を図っていくことを提言に盛り込むことで、改選後も改革への停滞を避けようとするものであります。議会改革とは、それ自体が目的ではなく、市民生活を向上させるための手段の一つにすぎません。そのため、議員の資質と議会の権能及び議会運営の効率を高めていくことが、我々議員として最大の責務であると考えております。このことを申し添えて、最後に、2年間にわたり委員の皆様方、そして議会事務局の御尽力、御協力に感謝を申し上げ、委員長報告とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(芹沢修治君)
     これより議会改革特別委員長の報告に関し質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、ただいま報告がありました議会改革特別委員会活動報告に反対し、その討論を行います。  反対の理由は1点、議員定数につきまして、現在の23名から21名への2名削減が提言をされているという点についてです。  今、有権者の議員定数に関する見方は大変厳しいものとなっており、県内他市町の動向を見ましても、こうした声に押されて周辺自治体の定数を見ながらの減らしあいの状況が生まれております。本特別委員会の議論の中でも、議員活動の透明性やわかりやすさ、市民への広報、そして議員の資質の向上を通じて議会の必要性や役割を市民の皆さんに理解をしていただき、無用な定数削減論に応えていこうということだったはずであります。  報告の中では、当市の人口規模や財政状況が現状と同等である限り、今後もこの定数を確保することが必要であるとしておりますが、これは今後、定数削減をしないという約束ではありません。  議員の定数削減は、多様な意見や民意を議会に反映させる門戸そのものを狭めるものです。大きな組織やつながりがなくても、多数の住民が推すすぐれた人材を選出することが困難になります。また、定数削減は、議会の監視機能の低下を招き、それがまた議員の削減要求につながっていくという負のスパイラルを生み出すことにもつながってまいります。  以上、反対の理由を申し上げ、討論を終わります。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  22番 勝間田博文議員。 ○22番(勝間田博文君)  私は、議会改革特別委員会の委員長報告について、賛成の立場で討論を行うものであります。  議会改革特別委員会は、議会機能の充実強化、議会運営の効率化について調査・検討することを目的に設置され、これまでに15項目の提言を行いました。提言の中には既に実施し、成果を上げているものも多数ございます。例えば、テーマの範囲を拡大し、議員間で自由に意見交換ができるよう制度が改められた議員懇談会は、1年2か月の間に13回開催され、議員、当局を問わず多くの議題について広く研究し、議員の資質向上に大きく寄与しました。  また、この3月定例会における予算案の審査に際しても、予算決算委員会を開催し、分科会を設置して、充実した審査がなされたものと認識しております。加えて、今後は市議会だよりや市議会ホームページなどにより、政務活動費の収支報告書や行政視察報告書を公開し、議会の透明化をより一層推進していきます。さらに、委員会活動では、年間テーマを定めて、研究に取り組むなど、これまでの議員活動をさらに発展させた各種提言を受け、本市議会としても、今まさにそのような方向で動き始めています。  議員定数についても、昨今の各地方議会における議会改革において、改革の最大の目玉とも捉えられ、まず削減ありきという傾向が見られますが、しかしながら、真の議会改革とは、議員の資質を向上させるあくまで手段とすべきであり、仮に議員定数を削減するとしても、ただ単純に削減していいものではないと考えます。その点、本委員長報告・提言を見れば、委員会の委員数という一定の基準をもって議員定数を考えており、また、当市の人口などの状況や、他市議会の定数との均衡も勘案して算出されたものと言えます。また、今後は議会活動、委員会活動の強化も見据えていることから、議員一人一人のさらなる資質向上も求められております。  その他、報酬についても、議員の立場、選出、これまでの議会活動及び今後の議会活動、委員会活動、さらにさまざまな世代の意見反映のため、若い世代、子育て世代への配慮も考慮した提言となっております。  以上、これまでに提言され、実行されている事項、また今後実施される事項も含め、さまざまな議論や理論を考慮の上に提言されていることに鑑み、本委員長報告に賛成し、討論を終わります。 ○議長(芹沢修治君)  他に討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第6号「御殿場市議会議会改革特別委員会の調査・検討結果について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり承認されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第20 議員提出議案第7号「御殿場市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の提出について」を議題といたします。  提出者代表から内容説明を求めます。  議会運営委員長。 ○議会運営委員長(大窪民主君)  ただいま議題となりました議員提出議案第7号、御殿場市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。  お手元の資料11の7ページをお開きください。  本案は、先ほど可決された議会改革特別委員会の調査・検討結果に基づき、議会の意思を具現化するため、本条例を提出するものです。  まず、議会改革特別委員会における提言の中で、委員会の委員数を基準に検討を重ねたとの説明がありました。当市議会において、議案等の審査及び調査・研究は全て委員会を単位に行われており、行政視察等も同様であります。当市の人口や財政の規模等を考慮いたしますと、委員会の活動を効率的、効果的に運営するための委員数は、委員長を除き最低6名は必要であると考えます。また、当市議会では、委員会が3つ設置されていることや、人口や財政が同規模である他市議会の議員定数や委員会数等を加味した結果、本則中、23名となっている議員定数を2人削減し、21名に改めるものです。  なお、附則として、この条例は次の一般選挙から施行するものとします。  以上で内容説明を終わりといたします。  慎重なる御審議の上、皆様方の御賛同をお願い申し上げます。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  20番 辻川公子議員。 ○20番(辻川公子君)  私は、議員提出議案第7号、御殿場市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の提出について反対をいたします。  5点、反対理由を述べます。  1点目の反対理由として、議会の理想はみずからの考えを持った自立した個人が、議論の場で活発に討論をし、多様な民意を代弁することです。議員定数削減は、少数意見の切り捨てにも通じ、大規模な団体等の代表者が優位となり、現少数者であります若者や、2013年末地方議会に占める女性の議員の割合が11.6%にすぎない女性の登用がさらに厳しくなります。今、地方議会に求められておりますのは、非正規労働者をはじめ、多彩で有意な人材であります。  2点目の反対理由として、御殿場市議会議員選挙の投票率は、定数30名の昭和59年2月までは90%台、定数28名の平成8年までは76%前後、定数26の平成12年までは69%前後、そして現在の定数23の平成24年1月は61%台となり、定数削減に伴い、投票率はそのたびに減少をしています。立候補者の数が少なくなると、有権者の関心が低下し、投票率が下がることです。  3点目の反対理由として、議会報酬増額と議員定数削減が抱き合わせになっている点です。  4点目の反対理由は、3月24日付議会改革特別委員会活動報告書によりますと、議会改革で最も長く時間をかけた事案は、議員定数と議員報酬とのことでした。議員定数に関して、過去議員定数削減の過程の中、その根拠について明確な検証が十分に行われておらず、また、議員定数削減は、市民の関心が高いと予想されるとの内容でありました。今回、三常任委員会で各7名ずつが適当で、今後も21名の定数確保が必要との提言内容でありましたが、昭和35年2月より平成24年1月までの間、死亡離職、辞職等で各期1名から3名がそれぞれ欠員となっています。このような不測の事態の欠員を考慮すると、現状23名が適当で、今回この点が考慮されていませんので、その根拠も明確であるとは言えません。  今回の議会改革特別委員会は、議会内部の機能充実強化、議会運営の効率化について調査・研究をされただけで、市民に対する議会の状況報告及び意見交換等についての具体的な決定事項はありませんでした。市民にとって議会定数を的確に判断できる明確な情報はなく、市民の議会活動に対する周知、理解が高まっているとは言えない現状の中、特段、議員定数について市民の関心が今強まっているとは思えません。  5点目の反対理由です。議員定数削減が市民及び第三者機関で審議されない前に、当事者である議員みずからが決定した理由が不明確であることです。総括意見として、日本の地方自治法は市長は執行機関、議会が立法機関と位置づけられておりますが、議会は立法機関でなく、追認機関になっているとの指摘もあります。市民にとっての議会改革の関心は議員削減ではなく、議会がどのように機能するか、また、それをどのように市民に伝えていくかであります。今後、日本は地方分権がさらに加速され、地方議会の役割はさらに重くなります。民意をきちんと今以上に吸い上げるシステムが再構築されてない中での今回の議員定数、現状23名から2名減の21名とする条例に反対をいたします。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  9番 杉山 護議員。 ○9番(杉山 護君)  私は、議員提出議案第7号、御殿場市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論するものであります。  地方議会における議員定数については、これまでさまざまな角度から増員、減員について議論がなされてきました。具体的には、市民の皆様からの意見、他市議会の定数増減の動向、市の事情や考慮した独自の基準等が、その主な例であります。議員定数を検討するに当たり、過去においては地方自治法で規定された人口に応じた上限定数が議論の土台にありましたが、現在ではこの規定が廃止されております。その一因としては、地方分権が進む中、単純に人口のみで議員定数を規定することが時代にそぐわなくなったとも考えられ、それゆえ、各市議会の状況に適した基準をもって議員定数を検討することが重要であると考えます。  その点、今回上程された定数条例の改正案は、議会改革特別委員会からの提言に基づき、委員会の委員数という一定の基準をもって議員定数が考えられたものであり、当市の人口状況をはじめ参考として他市議会の状況も勘案して算出されておりますことから、評価できるものであります。  市議会は団体意思の決定を行う議決機関としての役割のほか、調査権に代表される執行機関のチェック機能や多種多様な民意を市政に的確に反映させることなど、大変重要な役割を担っていると認識しております。そのため、議員定数を削減することにより、チェック機能の低下や民意が反映されなくなることなど、懸念があることは承知しております。しかし、議員一人一人が市民の負託を受けているという強い自覚をもとに、常に研さんを重ね、市民の福祉向上のために審議機関として使命を十分に発揮することができれば、議員定数を削減することが必ずしも議会機能の低下につながるものではないと考えます。  議会改革特別委員会の提言には、今回の議会行動、委員会活動の強化に関する内容が多く含まれております。議員がこれまで以上に研さんを重ね、民意の反映と議会の権能の向上を目指すものであれば、たとえ定数を削減したとしても、議会制民主主義の後退につながるものではないと確信するものであります。  以上の理由により本案に賛成するものであり、私の討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  他に討論ありませんか。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議員提出議案第7号、御殿場市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例制定に反対をし、以下、討論を行います。  平成23年の地方自治法改正によりまして、人口区分に応じて上限数を法定する法定上限制度は廃止されました。しかし、議会が住民の声を反映するものである以上、住民の声に比例して意見の種類も多くなり、これを議会に反映させる任務を担う議員の数も多くなるという根本的な考え方は生きております。人口の増えるまちづくりを進める当市にとって求められていることは、現行の定数を維持することであり、削減することではありません。  議員の定数削減は、多様な意見や民意を議会に反映させる門戸を狭めるものであります。大きな組織やつながりがなくても、多数の住民が推すすぐれた人材を選出することが困難になってしまいます。また、定数削減は、議会の監視機能の低下を招き、それがまた議員の削減要求につながっていくという負のスパイラルを生み出すことにもつながります。
     議員活動の透明性やわかりやすさ、市民への広報、そして議員の資質向上を通じて議会の必要性や役割を市民の皆さんに理解していただく議会改革の推進は定数削減以上に求められる議会の責務であることを最後に強調しまして討論を終わります。 ○議長(芹沢修治君)  他に討論ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第7号「御殿場市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の提出について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第21 議員提出議案第8号「御殿場市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の提出について」を議題といたします。  提出者代表から内容説明を求めます。  議会運営委員長。 ○議会運営委員長(大窪民主君)  ただいま議題となりました議員提出議案第8号「御殿場市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の提出について」提案者を代表し、内容を御説明申し上げます。  お手元の資料11の8ページをお願いいたします。こちらは議案書となります。  今回の改正は、議会改革特別委員会からの提言を受け、昨今の議員活動の広がりに対応するため、政務活動費使途基準に新たな項目と内容を追加するものです。  改正の内容については、新旧対照表にて御説明いたしますので、資料12の3ページと4ページをお願いいたします。  別表第5条関係の政務活動費使途基準につきましては、新旧ともに表の左から項目、内容の順に記載されております。このうち項目、広聴費の後に「要請・陳情活動費」と「会議費」をそれぞれ追加するもので、内容は要請・陳情活動費が、会派が行う要請・陳情活動に要する経費、会議費が会派が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会、その他の各種会議への会派としての参加に要する経費とするものです。  次に、附則について説明いたします。  第1項、施行期日ですが、この条例は、平成27年4月1日から施行とするものです。  第2項、経過措置では、この条例による改正後の御殿場市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に、この条例による改正前の御殿場市議会政務活動費の交付に関する条例により交付された政務活動費については、なお従前の例によるものとするものです。  以上で、内容説明を終わります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第8号「御殿場市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の提出について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 ○議長(芹沢修治君)  これをもちまして平成27年御殿場市議会3月定例会を閉会といたします。                           午後2時09分 閉会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。    平成  年  月  日      議  長     芹 沢 修 治      署名議員     佐 藤 朋 裕      署名議員     勝間田 幹 也...