御殿場市議会 2011-11-29
平成23年12月定例会(第1号11月29日)
算(第1号)について
日程第 11 議案第 63号 御殿場市
地域医療体制審議会設置条例制定について
日程第 12 議案第 64号 御殿場市
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条
例制定について
日程第 13 議案第 65号 御殿場市
地域振興推進基金条例制定について
日程第 14 議案第 66号 御殿場市公民館条例及び御殿場市
公民館使用条例を廃
止する条例制定について
日程第 15 議案第 67号 御殿場市
スポーツ振興審議会条例及び
御殿場市部等設
置条例の一部を改正する条例制定について
日程第 16 議案第 68号 御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び
費用弁償条例の一部を改正する条例制定について
日程第 17 議案第 69号 御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補
償等に関する条例及び御殿場市
消防団員等公務災害補
償条例の一部を改正する条例制定について
日程第 18 議案第 70号 御殿場市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定
について
日程第 19 議案第 71号 御殿場市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定に
ついて
日程第 20 議案第 72号 御殿場市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改
正する条例制定について
日程第 21 議案第 73号 御殿場市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制
定について
日程第 22 議案第 74号 御殿場市河川管理条例の一部を改正する条例制定にい
て
日程第 23 議案第 75号 御殿場市都市公園条例の一部を改正する条例制定にい
て
日程第 24 議案第 76号 御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条
例制定について
日程第 25 議案第 77号
御殿場市民会館の指定管理者の指定について
日程第 26 議案第 78号 市道路線の廃止について
日程第 27 議案第 79号 市道路線の認定について
日程第 28 同意第 4号 御殿場市
固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第 29 報告第 15号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定につい
て)
日程第 30 報告第 16号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定につい
て)
日程第 31 報告第 17号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定につい
て)
日程第 32 報告第 18号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定につい
て)
日程第 33 議員提出議案 第 3号 原発に依存した
エネルギー政策を転換し、自
然エネルギーの開発と普及を求める意見書の
提出について
本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
出席議員(20名)
1番 山 ア 春 俊 君 2番 勝 亦 功 君
3番 内 田 敏 雄 君 4番 大 橋 由来夫 君
5番 高 木 理 文 君 6番 厚 見 道 代 君
8番 稲 葉 元 也 君 9番 芹 沢 修 治 君
10番 勝間田 博 文 君 11番 菱 川 順 子 君
12番 勝 又 勝 美 君 13番 杉 山 章 夫 君
14番 辻 川 公 子 君 15番 鎌 野 政 之 君
16番 勝 又 嶋 夫 君 17番 佐々木 大 助 君
19番 滝 口 達 也 君 20番 斉 藤 誠 君
22番 田 代 幸 雄 君 23番 黒 澤 佳壽子 君
欠席議員
7番 田 和 美 君
説明のため出席した者
市長 若 林 洋 平 君
副市長 勝 亦 福太郎 君
教育長 三 井 米 木 君
企画部長 勝 又 正 美 君
総務部長 伊 倉 富 一 君
健康福祉部長 野 木 裕 次 君
生活環境部長 土 屋 健 治 君
産業水道部長 勝 又 英 夫 君
都市建設部長 勝 亦 豊 二 君
危機管理監 長 田 和 弘 君
会計管理者 杉 山 泰 芳 君
教育部長 勝間田 喜 晴 君
消防長 長 田 利 一 君
総務部次長兼総務課長 杉 山 直 毅 君
企画部次長兼秘書広報課長 鈴 木 洋一郎 君
企画課長 杉 山 清 君
企画課課長補佐 勝 俣 昇 君
行政課長 岩 田 光 治 君
総務部次長兼人事課長 岩 田 信 幸 君
財政課長 勝 又 一 己 君
財政課課長補佐 杉 本 哲 哉 君
税務課長 中 村 栄 一 君
総務部次長兼課税課長 長 田 憲 章 君
社会福祉課長 中 村 信 生 君
文化スポーツ課長 杉 山 賢 吾 君
商工観光課長 勝間田 安 彦 君
下水道課長 杉 山 達 夫 君
都市計画課長 長 田 忠 一 君
都市計画課参事 鈴 木 春 夫 君
都市整備課長 勝 俣 文 美 君
社会教育課長 滝 口 芳 幸 君
議会事務局職員
事務局長 勝 又 一 宏
議事課長 芹 澤 信 義
副参事 芹 沢 徹
主事 池 谷 歩 美
○議長(勝又嶋夫君)
出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。
○議長(勝又嶋夫君)
ただいまから、平成23年御殿場市議会12月定例会を開会いたします。
○議長(勝又嶋夫君)
直ちに本日の会議を開きます。
午前10時00分 開会
○議長(勝又嶋夫君)
本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。
○議長(勝又嶋夫君)
この際、諸般の報告を行います。
7番 田和美議員から、所用のため、本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。
御了承願います。
○議長(勝又嶋夫君)
この際、暫時休憩いたします。
午前10時02分
○議長(勝又嶋夫君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前10時21分
○議長(勝又嶋夫君)
本日、議席に配付済みの資料は、議事日程(第1号)のほか、
提案理由説明書 平成23年12月定例会、平成23年御殿場市議会12月
定例会議案書議員提出分第3号、以上でありますので、御確認ください。
なお、その他議案書・議案資料は、先に配付済みであります。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第1 「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、12番 勝又勝美議員、13番 杉山章夫議員、以上、2名を指名いたします。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第2 「会期の決定」を議題といたします。
平成23年12月定例会の会期は、本日11月29日から12月15日までの17日間といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、平成23年12月定例会の会期は、17日間と決定いたしました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第3 「市長提案理由の説明」を議題といたします。
市長提出の議案第56号から第79号及び同意第4号の25件について、市長から提案理由の説明を求めます。
市長。
○市長(若林洋平君)
それでは、私のほうから説明をさせていただきます。
本日開会の市議会12月定例会に提出いたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。
議案は全部で25件あり、予算案7件、条例案14件、その他3件、人事案1件となっております。
以下、議案番号に従い順次、御説明申し上げます。
最初に、議案第56号、平成23年度御殿場市
一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。
今回の補正額は10億8,900万円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ380億6,400万円となります。
補正の背景、要因といたしましては、第2号補正後の事情変化によりまして必要となりました経費の措置などであります。
歳出の主なものは、台風15号に伴う災害復旧費の増額、人事異動や退職者の確定等による人件費の増額、また新たな基金を造成するための積立金の増額ほか、子ども手当費などの減額であります。
歳入の主なものは、繰入金や寄附金などの増額と市税や国庫支出金の減額であります。
また、事業の進捗等に応じて、繰越明許費及び
債務負担行為の設定をするものであります。
次に、議案第57号、平成23年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。
今回の補正額は、8,646万1,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ77億7,186万5,000円となります。
歳出の主なものは、総務費の減額と基金積立金及び予備費の増額であります。
歳入の主なものは、
一般会計繰入金の増額であります。
次に、議案第58号、平成23年度御殿場市
救急医療センター特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。
今回の補正額は15万円の減額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ4億7,266万2,000円となります。
歳出につきましては、人件費の減額であります。
歳入につきましては、人件費の減額に伴う運営費負担金及び
一般会計繰入金の減額であります。
次に、議案第59号、平成23年度御殿場市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
今回の補正額は、3,198万9,000円の減額で、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ17億5,601万1,000円となります。
歳出につきましては、人件費及び
浄化センター管理費の減額と管渠の維持管理費の増額であります。
歳入につきましては、
下水道費国庫補助金と
一般会計繰入金等の減額及び前年度繰越金の増額であります。
なお、
債務負担行為の追加補正として、平成24年度
浄化センター水質検査業務委託及び第一
中継ポンプ場維持管理委託を追加するものです。
次に、議案第60号、平成23年度御殿場市
介護保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
今回の補正額は、6,497万円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ41億897万円となります。
歳出の主なものは、一般管理費及び予備費の増額であります。
歳入の主なものは、一般管理費の増額に伴う
一般会計繰入金及び繰越金の増額であります。
次に、議案第61号、平成23年度御殿場市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
今回の補正額は52万円の増額で、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ4,852万円となります。
歳出につきましては、人件費の増額であります。
歳入につきましては、前年度繰越金の減額及びそれに伴う
一般会計繰入金の増額であります。
次に、議案第62号、平成23年度御殿場市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
今回の補正額は、1,477万7,000円の増額で、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ6億9,477万7,000円となります。
歳出につきましては、
後期高齢者医療広域連合納付金の増額であります。
歳入につきましては、
一般会計繰入金の増額であります。
次に、議案第63号、御殿場市
地域医療体制審議会設置条例制定について申し上げます。
本案は、地域医療のあり方を調査、審議するために、御殿場市
地域医療体制審議会を新たに設置するものであります。
次に、議案第64号、御殿場市
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例制定について申し上げます。
本案は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正に伴い、
特定防衛施設周辺整備調整交付金の使途が拡大されたことから、基金を造成し、交付金の有効活用を図るため、新たに条例を制定するものであります。
次に、議案第65号、御殿場市
地域振興推進基金条例制定について申し上げます。
本案は、
公益法人制度改革に伴い、市内の公益法人が一般法人に移行する際、公的支出として認められている地方公共団体への寄附の受け皿として基金を造成し、市民の公益につながる事業に資金を充当し、もって地域振興の推進を図るため、新たに条例を制定するものでございます。
次に、議案第66号、御殿場市公民館条例及び御殿場市
公民館使用条例を廃止する条例制定にいて申し上げます。
本案は、耐震性が劣り、東日本大震災以降、休館をしている御殿場市公民館について、代替施設として近隣の施設が充実し、機能も果たせることから、施設を廃止するため、関係条例を整理するものであります。
次に、議案第67号、御殿場市
スポーツ振興審議会条例及び
御殿場市部等設置条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、
スポーツ振興法が全部改正され、
スポーツ基本法として施行されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第68号、御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、御殿場市
地域医療体制審議会設置条例制定に関し、新たに委員の報酬を定めるものと、御殿場市
スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例制定に関し、委員名を変更するものであります。
次に、議案第69号、御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例及び御殿場市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、
障害者自立支援法の一部が改正されたことに伴い、当該法律を引用している条文について、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第70号、御殿場市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定について、議案第71号、御殿場市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定について、一括して申し上げます。
本2案は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法等の一部が改正されたことに伴い、市民が担う公益活動に対する税制面からの支援、税制への信頼の一層の向上及び課税の適正化を図るため、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第72号、御殿場市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について、申し上げます。
本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第73号、御殿場市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について、議案第74号、御殿場市河川管理条例の一部を改正する条例制定について、一括して申し上げます。
本2案は、占用料の見直しを平成9年に行ったものの、その後、占用料の基礎となる地価水準が大幅に下落していることから、地価水準の動向に合わせた適正な占用料とするため、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第75号、御殿場市都市公園条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、平成24年3月に整備が完了します「友愛パーク・朝日」及び都市計画法第32条の規定に基づく協議により整備された「蕪木沢ふれあい公園」について、都市公園として位置づけするため、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第76号、御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、平成23年9月30日の人事院勧告を踏まえた給料表の改正、現給保障額の減額を実施するとともに、副参事、主幹等に支給している
統括等職務手当ての廃止を盛り込み、その他の所要の改正を行うものであります。
次に、議案第77号、
御殿場市民会館の指定管理者の指定について申し上げます。
本案は、平成21年度から平成23年度までの指定期間が終了するに当たり、指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により、議会の議決を求めるものであります。
次に、議案第78号、市道路線の廃止について申し上げます。
今回の廃止は1路線で、
県営土地改良事業に伴い、路線を廃止するものであります。
次に、議案第79号、市道路線の認定について申し上げます。
今回の認定は4路線で、都市計画法第32条の協議に基づき、新設するもの1路線、
県営土地改良事業に伴い新設するもの1路線、
県営経営体育成基盤整備事業により移管するもの1路線、改良事業に伴い認定するもの1路線であります。
次に、同意第4号、御殿場市
固定資産評価審査委員会委員の選任について申し上げます。
本案は、平成23年12月10日をもって任期満了となる藤曲吉久氏の後任として、今関智子氏を選任したく、議会の同意を求めるものであります。
以上で、本日提案いたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。
慎重な御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第4 議案第56号「平成23年度御殿場市
一般会計補正予算(第3号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
財政課長。
○財政課長(勝又一己君)
ただいま議題となりました議案第56号について、御説明申し上げます。
資料4 補正予算書を御用意願います。
それでは、補正予算書の1ページをお開き願います。
はじめに、議案の朗読をさせていただきます。
議案第56号
平成23年度御殿場市
一般会計補正予算(第3号)
平成23年度御殿場市の
一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,089,000千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,064,000千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、「第2条
繰越明許費補正」による。
(
債務負担行為の補正)
第3条
債務負担行為の追加は、「第3表
債務負担行為補正」による。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
今回の補正ですが、歳出の主なものは、人事異動や退職者の確定による人件費の増減、台風15号に伴う災害復旧費の増額、また、新たな基金積立金の増額や子ども手当の減額のほか、
緊急経済対策住宅建設等助成事業の増額や、新年度から拡大予定である高校3年生までの
子ども医療費助成の準備費用などの政策的経費も計上しております。
次に、歳入の主なものは、
財政調整基金繰入金や寄附金などの増額と、市税や国庫支出金の減額です。また、事業の進捗に応じて繰越明許費、
債務負担行為の設定を行います。
それでは、補正内容につきましては、
歳入歳出事項別明細書により説明いたします。
30、31ページをお願いいたします。
最初に、歳出について説明します。
歳出のうち人件費の補正につきましては、昨年の予算編成での職員配置で、それぞれの款項目の予算額が計上されておりまして、本年4月1日付の人事異動により、給料その他の人件費に増減が発生しておりますので、今回、補正を行うものです。この人件費の補正内容は、76ページから78ページの
補正給与費明細書に取りまとめましたので、本日は人件費についての説明を省略させていただきます。
最初に、1款議会費です。人件費のみの補正となります。
次のページをお願いします。
2款総務費です。1項1目一般管理費の説明欄1は、人件費の補正ですが、補正額には定年以外の退職者の退職手当を含んでおります。
説明欄2は、
広域行政組合会計の人件費補正に伴う負担金の増です。
7目財産管理費の説明欄1
、@社会福祉事業基金元金は、個人及び団体からいただいた寄附金を元金積み立てするものです。
Aは、人件費補正に伴う
職員退職手当基金積立金の減額です。
Bは、この12月議会に新たな基金として条例案を上程している
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金に本年度追加配分される防衛9条交付金SACO分と、通常分の一部を、Cは同じく新たな基金として条例案を上程している地域振興推進基金に玉穂報徳会と印野郷土振興協会からの寄附金を、それぞれ元金積み立てするものです。
9目企画費の説明欄1は、情報発信手法の調査検討事務を行う臨時職員1名を雇用する経費です。
2項1目税務総務費は、人件費の補正です。
次のページをお願いします。
3項1目戸籍住民基本台帳費の説明欄2は、新基幹システムへの移行に当たり、御殿場市独自の世帯番号制度を補完するシステムを導入する経費等です。
4項1目選挙管理委員会費から次のページの下の段の7項1目渉外事務費までは、人件費の補正です。
一番下、8項1目無線放送施設管理費の説明欄1は、震災の発生以後、個別受信機の修繕依頼が増加したため、必要な経費を増額するものです。
次のページをお願いします。
9項1目財産区費は、人件費の補正です。
次のページをお願いします。
3款民生費ですが、1項1目は人件費です。
次の2目障害者福祉費の説明欄1、@は同行援護の新設や、グループホームなどの充実に伴う利用者件数の増によるものです。
説明欄2、@は、電動車いすなど高額な補装具を更新する申請者の増によるものです。
説明欄3、@は、利用者の増と住宅改修、高額用具の導入等により、Aは、日中一時支援事業の利用者増と利用単価の改定により、それぞれ増額するものです。
説明欄4、@は、
障害者自立支援法の改正による同行援護の実施により、新たに発生する視覚障害者の利用者負担を補てんするものです。
次の説明欄5は、担当統括職員の急逝による欠員を補充する経費です。
3目は省略いたします。
次のページをお願いします。
4目老人福祉費の説明欄1は、高齢者住宅の改造費、説明欄2は、介護認定者の紙おむつ支給のそれぞれ増額です。
6目後期高齢者医療事業費の説明欄2は、新基幹システム移行に対応するための納入通知書等の印刷製本費と保険料口座振替の増加による金融機関への振替手数料の増額です。
説明欄3は、保険料軽減を図るための保険基盤安定納付金の確定に伴う特別会計への繰出金の増額です。
7目国民健康保険会計繰出金の説明欄1、@からDまでは、それぞれの目的による国民健康保険特別会計への繰出金となります。
8目介護保険会計繰出金は、特別会計への人件費及び事務費の増による繰出金です。
次のページをお願いします。
2項1目児童福祉総務費の説明欄1は、受給者の増加により児童扶養手当が不足するため増額するものです。
2目子育て支援費の説明欄1は、子ども医療費の増に伴う扶助費及び事務手数料の増と、来年度の高校3年生までの助成対象者の拡大に伴う印刷製本費等の事務経費です。
説明欄2は、平成24年度から開所する民間の放課後児童教室、私立神山保育園ですが、ここの園に対する備品整備のための補助金です。
説明欄3と4は、県の補助金により、家庭相談員が家庭訪問の際に使用する公用車等を購入する経費です。
4目保育所費の説明欄2は、待機児童や入所待ち児童及び障害児対応の保育士の増員に伴い、臨時職員の雇用経費に不足が生じたため補正するものです。
説明欄3は、防衛補助で行う東保育園改修工事について、工事管理委託料と給食用の備品購入が必要となったため、補正するものです。
5目は人件費です。
次のページをお願いします。
6目子ども手当費の説明欄1は、子ども手当支給に係る法律改正に伴い、10月からの支給額が決定したため、再算定の結果、減額補正するものです。
説明欄2は、この10月分からの支給額の改正に伴う支給システムの改修に要する経費です。
3項1目は人件費です。
次の2目扶助費は、それぞれの扶助費について被保護世帯と人数の増加に伴う増額です。
次のページをお願いします。
4款衛生費ですが、1項1目保健衛生総務費の説明欄2は、当初見込みより申請者が増加しているため、増額するものです。
2目予防接種費の説明欄1は、法令の改正により、麻疹、風疹、日本脳炎等の予防接種対象者が追加されたための接種委託料などです。
3目は人件費です。
4目健康増進費の説明欄1は、各種がん検診受診者の増によるものです。
説明欄2は、前年度の県補助金の精算に伴い、返還金が生じたものです。
6目医療対策費の説明欄2は、救急医療センター会計の人件費補正に伴う一般会計繰出金の減額です。
次のページをお願いします。
7目環境保全費の説明欄2は、市道上等の犬猫へい死処理件数の増加によるものです。
2項1目清掃総務費の説明欄2は、申請者の増による23基分の浄化槽設置に対する補助金の増額です。
説明欄3は、広域行政組合負担金で、@は人件費の減、Aは人件費の減と機械器具の修繕料の減額、燃料費、RDFの運搬処分経費の増額、Bは人件費の増、Cは人件費と一部事務費の減です。
5目再資源化等推進費の説明欄1は、資源回収団体へ交付する奨励金に不足が生じたため、増額するものです。
次のページをお願いします。
6款農林水産業費ですが、1項1目から3目までは人件費の補正です。
5目農地費の説明欄1は、市単独小規模用排水路の修繕に要する経費です。
説明欄2は、富士裾野東部土地改良区が実施する防衛補助事業費の確定に伴う交付金の増額です。
なお、次の6目から次のページに進みまして、8目地籍調査事業費までは人件費補正です。
次の9目農業集落排水事業会計繰出金は、特別会計の人件費補正による増額です。
2項林業費は、すべて人件費補正となります。
次のページ、56、57ページをお願いします。
7款商工費ですが、1項1目商工総務費の説明欄2は、平成22年度から平成24年度の3か年で実施する
緊急経済対策住宅建設等助成事業補助金の今年度予算に不足が生ずるため増額するものです。
3目観光費の説明欄1は、当初予算編成時点では、全体事業費を約2億5,000万円と計画していましたが、その後にオープンした隣接の富士山交流センターが、市の観光ハブ都市構想を支える重要な観光拠点として位置づけられ、周辺の施設の充実が求められたため、再度全体計画の見直しを行った結果、全国から観光客を誘致できるような全国レベルの一流コースにするため、使用する芝を改良高麗芝に、散水設備を移動式から自動散水装置に、コース設定の複雑化を図るため、一部を機械施工から人力にそれぞれ設計変更を行うこととしたため、9,000万円を増額するものです。
次のページをお願いします。
8款土木費です。1項1目は人件費です。
次の2項1目道路橋梁維持費の説明欄1は、台風15号発生後の対応や調査に要した臨時職員の時間外手当等について補正するものです。
2目と5目は人件費です。
このページ、一番下の6目交通安全施設整備費の説明欄2は、県道御殿場箱根線、旧国道138号線になります。塚本陸橋下の市道0216号線、これは通称東大路線の沿線で民間開発が始まり、建築主と急遽、協議した結果、歩道用地の確保と工事施工に理解をいただけたため、急ぎ事業に着手するための物件補償費です。
次のページをお願いします。
次の3項河川費は、人件費のみです。
4項1目都市計画総務費の説明欄2は、市
道路占用料徴収条例等の一部改正により、平成24年4月1日から占用料金区分に変更が生ずるため、システムの変更をする費用です。
2目街路事業費の説明欄1は、駅南市道0115号線都市計画道路新橋深沢線の道路新設について、県道御殿場箱根線、旧国道138号線との交差点部分の用地購入と物件補償について、年度内処理の見通しが急遽ついたため、物件補償費を増額するものです。なお、用地購入費につきましては、御殿場小山土地開発公社に本年度先行取得していただき、来年度、国庫補助事業として市に買い戻す予定です。
4目公園管理費の説明欄1は、駒門公園アスレチック遊具2基が、台風15号による周囲の倒木で壊され、危険なため、解体処分する経費です。
5目公園整備費の説明欄2は、茱萸沢の旧測候所跡地の一部を国から購入するための費用です。
次のページをお願いします。
10目公共下水道事業会計繰出金は、特別会計の決算と人件費等の補正に伴いまして繰出金を減額するものです。
5項1目住宅管理費の説明欄2は、市営住宅の入居前に行う空き家の修繕費に不足が生じたため、補正するものです。
2目建築指導費の説明欄2は、職員の産休に伴う臨時職員の雇用に要する経費です。
次の3目、4目は省略し、次のページをお願いします。
9款消防費ですが、1項1目常備消防費の説明欄1は、
広域行政組合会計の人件費と公債費の補正に伴う負担金の減額です。
2目非常備消防費の説明欄1は人件費ですが、@は東日本大震災の発生により犠牲となった消防団員への公務災害補償金を補てんするための全国レベルでの基金への追加負担金となります。
4目は人件費です。
次のページをお願いします。
10款教育費ですが、1項2目は人件費です。
2項1目学校管理費の説明欄1は、一般修繕と台風15号の被害修繕、富士岡小学校の児童数増加に対応するための机、いすの修繕費です。
説明欄2は、35人学級の実施により、市内で5クラス増加するため、必要となる教室予備品の購入経費です。
次の3目から5目までは人件費となります。
次のページへ行きまして、3項1目学校管理費の説明欄1、@は、台風被害による原里中学校の樹木伐採経費、Aは、小学校費と同様、一般修繕と台風の被害修繕、富士岡中学校の生徒数増加に対応するため、机、いすの修繕を行う経費です。
説明欄2は、35人学級の実施により、1クラス増加する富士岡中学校について、必要な教室用備品の購入に要する経費と、原里中学校の屋外時計を更新する経費です。
次の3目は人件費です。
4項1目幼稚園費の説明欄2は、産休、介護、その他の特別休暇等で補充する臨時の幼稚園教諭、障害児補助教諭の賃金等に不足が生ずるため、補正する経費です。
説明欄3は、小・中学校と同様に、一般修繕と台風の被害修繕を行う経費です。
次のページをお願いします。
5項1目社会教育総務費の説明欄2は、東日本大震災以後、危険なため休館している御殿場小学校隣接地の市公民館を解体撤去するための経費です。
3目図書館費の説明欄1、@は、開館時間の延長に伴い必要となった光熱水費等の維持管理経費、Aは、台風15号による倒木や雨漏りによる街灯や施設内照明器具の破損部分の修繕に要する経費です。
6項1目給食センター運営費の説明欄2、@は、燃料費、光熱水費などの増額と、35人学級による小・中学校クラス増に対応するための備品の購入経費です。
Aは、南学校給食センターの調理室用備品と富士岡小学校配膳室の修繕費用です。
次のページをお願いします。
11款災害復旧費ですが、1項1目道路河川等災害復旧費の説明欄1は、台風15号による災害復旧事業費で、市内38か所の市道や河川の修繕、倒木撤去に要する費用です。
2項1目農業施設災害復旧費の説明欄1は、台風15号による農地、農業用施設の復旧を実施する経費で、市内31か所の災害復旧工事を実施するための増額です。
次のページをお願いします。
14款予備費は、台風15号の被害により緊急に対応が必要となった公共施設の修繕への充用で減少した分と、冬期の道路凍結対策費用等に備え、増額する分を合わせ係数調整を合わせ調整するものです。
以上が歳出の説明でございます。
戻っていただきまして、14、15ページをお願いします。
歳入について説明いたします。
1款市税ですが、1項2目市民税の法人は、収入を大きく左右する3月決算法人の納税額が確定した時点で、前年比30%近く落ち込んでおり、主要企業の中間決算でも震災や超円高の影響で大幅減益となる見通しです。本年度の下半期は、震災後の復興需要増が期待されますが、欧州における財政金融危機、タイの洪水による部品供給への影響等、不安材料が引き続き発生しており、当初予算から4億円減額いたします。
4項1目市たばこ税は、昨年10月1日の地方税法の改正によるたばこ税率の改正により、当初は増税と喫煙者の減少がほぼ相殺し、微増を見込みましたが、上半期の実績から約1億円の増額を見込みます。
次のページをお願いします。
14款分担金及び負担金ですが、1項1目4節財産管理費負担金は、人件費補正による上水道会計からの退職手当負担金の減額です。
8節選挙費負担金は、富士裾野東部土地改良区総代選挙費負担金の減額です。
6目1節の農林水産業施設災害復旧費負担金は、台風15号の災害復旧に対する個人負担金です。
次のページをお願いします。
16款国庫支出金ですが、1項国庫負担金のうち1目1節社会福祉費負担金は、国保会計の法定負担分である保険基盤安定負担金と
障害者自立支援法に基づく介護給付費や補装具給付費等の増です。
同じく2節児童福祉費負担金は、児童扶養手当については、対象者数の増加により増額を、また、子ども手当については本年9月までのつなぎ法から特別措置法に制度が変わったため、支給額が10月から変更となり、総支給額では減少の補正をそれぞれ行うものです。
同じく3節生活保護等支援費負担金は、被保護世帯や対象人数の増加に伴う国負担金の増です。
2項2目1節の社会福祉費補助金は、日常生活用具給付等事業と日中一時支援事業に対する国の補助金です。
同じく2節児童福祉費補助金と1節飛びまして3目2節の保健衛生費補助金は、
特定防衛施設周辺整備調整交付金、(通称)防衛9条交付金の追加で配分されたSACO2次分と通常分の一部を、歳出でも説明しましたが、来年度の
子ども医療費助成事業と予防接種事業の一部にそれぞれ基金積み立てのため計上いたします。
続いて、飛ばしました下から2行目の3目1節清掃費補助金は、浄化槽設置事業の追加分に対する補助金です。
次のページをお願いします。
17款県支出金ですが、1項1目1節社会福祉費負担金は、国保会計の保険基盤安定負担金の増です。
次の障害者自立支援給付費負担金は、
障害者自立支援法に基づく県負担分です。次の後期高齢者保険基盤安定負担金は、特別会計への負担金の増です。
同じく2節児童福祉費負担金は、子ども手当について国庫負担金と同様に法改正を受け、10月から支給金額等が変更になり、県の負担分が減額するものです。
同じく3節生活保護等支援費負担金は、生活保護扶助費のうち住所不定者等に対する県負担金の増です。
2項1目1節総務管理費補助金は、緊急雇用創出事業臨時特例対策事業により、情報発信のあり方等について調査・研究する臨時職員1名を雇用する補助金です。
2項2目1節社会福祉費補助金の障害者地域生活支援事業費補助金は、日常生活用具給付や日中一時支援に対する補助金です。
同じく2節児童福祉費補助金の説明欄の放課後児童健全育成事業費補助金は、民間の神山保育園が新たに開設する放課後児童クラブの開所に必要な備品整備に対する補助金です。
次のこども医療費助成事業費補助金については、今回の歳出補正に伴う県補助金の増額です。
次の子育て支援対策臨時特例交付金は、子ども手当システム改修費です。
次の社会的養護入所者環境改善事業費補助金は、相談業務の体制強化や環境改善に要する経費として、相談員の車両購入等に対する補助金です。
3項2節清掃費補助金は、国庫補助金と同様に浄化槽設置事業の追加分に対する補助金です。
次の3項1目4節の選挙費委託金は、県議会選挙の委託費の減です。
次のページをお願いします。
19款寄附金の1項1目1節総務管理費寄附金は、歳出でも説明しましたが、この12月議会に新規条例として上程しております地域振興推進基金へ積み立てを行う説明欄の法人からの寄附金です。
次の2目2節社会福祉費寄附金は、社会福祉のために説明欄の団体及び市民からいただいた寄附金です。
次のページをお願いします。
20款繰入金ですが、2項1目1節財産区繰入金は、今回の補正に伴う各財産区からの繰入金です。御殿場財産区は台風15号の災害復旧に対するもの、玉穂財産区は茱萸沢地先の測候所跡地の用地購入に対するもの、印野財産区は、パークゴルフ場の整備に対するもの、原里財産区と高根財産区は小・中学校などの小規模修繕が主な目的です。
3項1目1節の
財政調整基金繰入金は、今回の補正に伴う財源不足の補てんのため、基金を取り崩します。
次のページをお願いします。
22款諸収入ですが、4項3目8節の雑入は、台風15号により被害を受けた西中ほか3校の修繕に対し、全国市有物件から支払われる共済金です。
以上が歳入の説明でございます。
戻っていただき、5ページをお願いします。
第2表、
繰越明許費補正についてです。
3款2項児童福祉費の公立保育園リニューアル事業は、当初は本年のみの単年度事業であった東保育園のリニューアル事業について、南関東防衛局から今年度と来年度の2か年の補助採択を受けたため、事業内容の見直しが必要になり、結果、本年度事業分について年度内の完了が見込めないため、繰越明許費とするもので、完成は来年8月末を予定しております。
8款2項道路橋梁費の活力創出基盤整備事業は、神山地先市道3679号線、新礼聖橋の橋梁工事について、関係地主との用地処理手続に時間を要しており、年度内の完成が見込めないため、繰越明許費とするもので、完成は来年11月末を予定しております。
同じく交通安全施設整備事業は、御殿場地先市道0216号線の歩道新設工事に当たり、残地処理について土地所有者との協議に時間を要し、年度内の完了が見込めないため繰越明許費とするもので、完了は来年5月末を予定しております。
次の御殿場地区道路整備事業は、北久原地先市道2127号線の改良舗装工事に当たり、ほ場整備事業の用地処理に時間を要し、年度内の完了が見込めず、繰越明許を設定するもので、完了は来年7月末を予定しております。
同じく印野地区道路整備事業は、印野地先市道6191号線及び6192号線の道路工事に当たり、6191号線は関係地主との用地確定に、6192号線については、県道との取り合いに対する県との協議にそれぞれ時間を要し、年度内の完了が見込めないため繰越明許費とするもので、完成はともに来年7月末を予定しております。
次のページをお願いします。
第3表の
債務負担行為補正についてです。
原里支所非常用発電設備更新事業は、来年度の工事を予定している原里愛郷会館の非常用の電源改修工事について、緊急性を要するため、設計業務について債務負担行為を設定するものです。
ふじ山教室移転改築事業は、既存施設が市道改良で移転することとなり、市公民館解体後の跡地に来年度に防衛9条の対象事業として、御殿場小学校放課後児童教室第2教室と1つの建物として建築する計画ですが、実施計画を来年6月までに完了しないと、来年度内での工事完成が見込めないため、
債務負担行為を設定するものです。
市民会館指定管理料は、市民会館の施設維持管理運営に関する指定管理料で、指定管理者との協定期間が平成24年度から28年度まで5年間のため、
債務負担行為を設定するものです。
御殿場小学校放課後児童教室第2教室整備事業は、先ほどのふじ山教室と共用する形で、平成22年度から分割教室として利用してきましたが、来年度にふじ山教室と同時に1つの建物として防衛補助により建築するため、
債務負担行為を設定するものです。
富士岡小学校放課後児童教室第2教室整備事業は、入所希望者が多く、学校の空き室を応急的に利用していますが、小学校敷地内にある旧第3学校給食センターの建物を一部改造し、来年度県補助金により改修工事を行うに当たり、実施設計を来年7月までに完了しなければ年度内の改正が見込めないため、
債務負担行為を設定するものです。
河川環境調査事業は、市内14か所の水質調査と流量測定を毎月の第1週に実施するもので、4月当初から実施できるよう前年度に契約をするため、
債務負担行為を設定するものです。
富士山交流センター映像ソフト整備事業は、天空シアターの入館者の増加とリピーターの確保を図るため、富士山の四季を記録した映像ソフトを追加製作するに当たり、この冬から撮影を行いたいため、
債務負担行為を設定するものです。
新橋深沢線整備事業は、本年度に御殿場小山土地開発公社が事業用地を先行取得し、来年度に国の補助事業として市が購入したいため、
債務負担行為を設定するものです。
富士岡中学校環境整備事業は、35人教室と東日本大震災で被災したJFAアカデミーの生徒60人の受け入れで教室が不足する富士岡中学校の校舎について、10年間だけ使用する鉄骨造り2階建て、床面積500uの暫定校舎をリース契約により建設するため、
債務負担行為を設定するものです。
今後の建設計画ですが、議決後に入札を行い、来年の夏休みまでに完成させ、9月から使用を開始し、平成32年度まで利用した後に解体する計画です。
以上で、平成23年度御殿場市
一般会計補正予算(第3号)についての説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
5番 高木理文議員。
○5番(高木理文君)
1点だけお伺いいたします。
資料のページでいきますと6ページなりますけれども、富士山交流センター映像ソフトの整備事業について伺いたいと思います。
ただいまの説明の中で、天空シアターの映像の更新でという説明だったんですけども、もう少し詳しく説明をお願いしたいというのが1点。
それで、天空シアターの現状は有料のゾーンなわけですけども、来場者というのは実態がどのぐらいあるのかというのを伺いたいと思います。
あわせて、この映像のソフトの更新というのは、今後も定期的に必要なものなのかという点についてもお伺いをしたいと思います。
以上、1点ですけども、よろしくお願いします。
○議長(勝又嶋夫君)
商工観光課長。
○商工観光課長(勝間田安彦君)
それでは、ただいまの御質問の富士山交流センター映像ソフト整備事業についてお答えをいたします。
この事業は、富士山交流センターの天空シアター、大型スクリーンで放映いたします映像ソフトの追加製作を目的としております。したがいまして、映像ソフトを更新するものではなく、映像ソフトを追加し、順次、組みかえ放映することで、より多くの誘客を図ってまいりたいと考えております。
1点目の天空シアターの入場者数でございますけれども、現在、大型スクリーンでは「富士山天空の歌」、「富士山の奇跡」の2本を1時間に1回ずつ放映しており、これまでに3万9,700人余の皆様にごらんをいただいております。
2点目の更新の頻度でございますが、最初に申し上げましたとおり、映像ソフトを何年かに一度更新するというものではなく、来場者数を考慮しながら、映像ソフトを追加し、順次、組みかえながら放映してまいりたいと考えております。
以上、答弁とさせていただきます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(勝又嶋夫君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第56号「平成23年度御殿場市
一般会計補正予算(第3号)について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
この際、10分間休憩いたします。
午前11時13分
○議長(勝又嶋夫君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前11時23分
○議長(勝又嶋夫君)
日程第5 議案第57号「平成23年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
生活環境部長。
○生活環境部長(土屋健治君)
それでは、ただいま議題となりました議案第57号について、内容の説明をさせていただきます。
資料4、補正予算書の87ページをお開きください。
初めに、議案の朗読をさせていただきます。
議案第57号
平成23年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
平成23年度御殿場市の
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ86,461千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,771,865千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、歳出から説明をさせていただきますので、102、103ページをお願いいたします。
1款1項1目一般管理費につきましては、一般会計同様、人事異動に伴う減額補正です。なお、補正給与費の明細につきましては、114ページから116ページにかけて掲載してございます。
2項1目賦課徴収費につきましては、新基幹システム導入に伴う納付書等の印刷製本費の増額補正です。
次のページをお願いいたします。
2款1項1目一般被保険者療養給付費につきましては、他会計繰入金の増額による財源更正です。
次のページをお願いいたします。
3款1項1目後期高齢者支援金につきましても、他会計繰入金の増額による財源更正です。
次のページをお願いいたします。
6款1項1目介護納付金につきましても、他会計繰入金の増額による財源更正です。
次のページをお願いいたします。
9款1項1目基金積立金につきましては、支払準備基金積み立てに伴う増額補正です。
次のページをお願いいたします。
12款1項1目予備費につきましては、計数整理によるものでございます。
続きまして、歳入について説明いたしますので、98、99ページをお願いいたします。
9款1項1目
一般会計繰入金の1節保険基盤安定繰入金保険税軽減分につきましては、低所得者の保険税の軽減分を県及び市が財政補助する制度で、軽減分の金額確定に伴い増額補正するものです。
2節保険基盤安定繰入金保険者支援分につきましては、保険税の軽減対象となっている被保険者数に応じて、国、県及び市が財政援助する制度でありますが、国、県の補助額が決定しましたので、説明欄に記載のとおり補正するものです。
3節職員給与費等繰入金につきましては、歳出で説明いたしました人件費の減額に伴い減額するものです。
5節財政安定化支援事業繰入金につきましては、高齢者が多いなど、特別な事情がある場合、国が示した算定方式により算定された額を一般会計から繰り入れ、財政支援するものでありますが、その額が決定しましたことから、当初予算額との差額を増額するものです。
6節その他
一般会計繰入金は、歳入不足分を補うことを目的に、市長政策分の繰り入れを行う増額補正です。
以上で、説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第57号「平成23年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第6 議案第58号「平成23年度御殿場市
救急医療センター特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
健康福祉部長。
○健康福祉部長(野木裕次君)
それでは、ただいま議題となりました議案第58号について説明をいたします。
資料4、補正予算書の117ページをお願いいたします。
初めに、議案を朗読をさせていただきます。
議案第58号
平成23年度御殿場市
救急医療センター特別会計補正予算(第2号)
平成23年度御殿場市の
救急医療センター特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ150千円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ472,662千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
今回の補正は、人事異動に伴う人件費の減額と、それに伴う小山町の負担金、
一般会計繰入金を減額させていただくものでございます。
それでは、事項別明細書により説明をさせていただきますので、128、129ページをお願いいたします。
歳入になります。
3款1項1目運営費負担金は、2万8,000円の減額で、補正後の運営費負担金は5,497万2,000円です。人件費の減額により小山町負担分を減額するものです。
4款1項1目
一般会計繰入金は12万2,000円の減額で、補正後の
一般会計繰入金は2億3,748万5,000円です。人件費の減額により、御殿場市の
一般会計繰入金を減額するものです。
次に、132,133ページをお願いいたします。
次に歳出ですが、1款1項1目一般管理費は、70万円の増額で、補正後の一般管理費は3,900万1,000円です。人事異動に伴う増額です。
次のページをお願いいたします。
2款1項1目医業費は、85万円の減額で、補正後の医業費は4億2,955万5,000円です。人事異動に伴う減額になります。
以上で、平成23年度
救急医療センター特別会計補正予算(第2号)についての説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第58号「平成23年度御殿場市
救急医療センター特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第7 議案第59号「平成23年度御殿場市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
産業水道部長。
○産業水道部長(勝又英夫君)
それでは、ただいま議題となりました議案第59号について、内容の説明をさせていただきます。
資料4の補正予算書の139ページをお開きください。
はじめに、議案の朗読をいたします。
議案第59号
平成23年度御殿場市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)
平成23年度御殿場市の
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ31,989千円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,756,011千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(
債務負担行為の補正)
第2条
債務負担行為の追加は、「第2表
債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、事項別明細書により御説明申し上げます。
まず、歳出から説明を申し上げますので、160ページ、161ページをお願いいたします。
1款1項1目総務管理費でございますが、説明欄1の@は、職員の人事異動に伴う減額分でございます。
続きまして、1款2項1目
浄化センター管理費でございますが、説明欄1の@は、職員の人事異動に伴う減額分でございます。
2の@は、当初想定に対し、流入汚水量が伸びているため、汚泥処理量を80t程度多く見込み、処分委託料を増額するものでございます。
3は、工事発注に当たり、日本下水道事業団に見積もりを依頼したところ、予定価格より安価となったため、減額するものであります。
続きまして、1款2項2目管渠維持管理費でございます。
説明欄1は、道路改良工事などに伴い公共汚水桝や舗装の補修、マンホールポンプなどの修繕が当初、想定以上のものが見込まれるため、増額をお願いするものであります。
次のページをお願いいたします。
2款1項1目建設事業費でございます。説明欄1の@は、職員の人事異動に伴う増額分でございます。
続きまして、歳入でございます。
戻っていただきまして、152、153ページをごらんください。
3款1項1目
下水道費国庫補助金につきましては、国庫補助事業の縮小によりまして減額補正となるものです。
次のページをお願いいたします。
5款1項1目繰越金につきましては、前年度会計決算の確定により、当初見込み分を超えたため、増額補正するものでございます。
次のページをお願いいたします。
7款1項1目下水道債は、浄化センター機器修繕事業の減額に伴い、下水道整備事業債を減額するものであります。
次に、戻っていただきまして、152、153ページをごらんいただきたいと思います。
4款1項1目
一般会計繰入金でございます。これは歳出補正3,198万9,000円の減額に対しまして、歳入では国庫補助金1,650万円と下水道債1,350万円の減額となりますが、前年度繰越金が4,376万3,000円の増額となるため、差し引きいたしまして
一般会計繰入金4,575万2,000円を減額するものでございます。
次に、142ページに戻っていただきたいと思います。
平成24年度の第一中継ポンプ場維持管理及び浄化センター水質検査業務につきましては、平成23年度内に業者決定を行いたく、第2表、
債務負担行為補正のとおり追加をお願いをするものです。
次に、143ページをお願いいたします。
下水道債借り入れの減額に伴う地方債の補正を、第3表のとおり変更をお願いするものです。
以上で、内容説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第59号「平成23年度御殿場市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第8 議案第60号「平成23年度御殿場市
介護保険特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
健康福祉部長。
○健康福祉部長(野木裕次君)
それでは、ただいま議題となりました議案第60号について、説明をさせていただきます。
資料4、補正予算書の171ページをお願いいたします。
はじめに、議案を朗読させていただきます。
議案第60号
平成23年度御殿場市
介護保険特別会計補正予算(第1号)
平成23年度御殿場市の
介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ64,970千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,108,970千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
今回の補正は、前年度繰越金確定に伴う増額と人事異動に伴う人件費の増額、前年度介護給付費の確定に伴う国、県等の負担金返還金の予算額の減額等をさせていただくものでございます。
それでは、事項別明細書により説明をさせていただきますので、182、183ページをお願いいたします。
歳入でございます。
8款1項4目1節給与費等繰入金は、人事異動に伴う人件費増加分を一般会計から繰り入れるものでございます。
2節事務費繰入金は、認定調査等事務に係る産休代替職員の雇用等に係る事務費を一般会計から繰り入れるものでございます。
8款2項2目1節介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金は、啓発用パンフレット購入経費相当分を基金から繰り入れるものでございます。
次のページをお願いいたします。
9款1項1目1節前年度繰越金は、平成22年度決算確定に伴う繰越金の増額です。
188、189ページをお願いいたします。
次に、歳出ですが、1款1項1目一般管理費の説明欄1は、人事異動に伴う増額です。
説明欄2は、産休代替の臨時職員雇用経費及びパソコン1台の故障に伴う更新費用です。
説明欄3は、介護保険の啓発用パンフレットを購入する経費です。
1款3項2目認定調査費の説明欄1は、認定調査件数の増加に伴う賃金、委託料を補正するものです。
次のページをお願いいたします。
5款1項2目の償還金は、平成22年度の介護給付費確定に伴う国、県等への返還金が確定したため、予算を減額するものです。
5款2項1目一般会計繰出金は、前年度決算確定に伴う一般会計への繰出金を補正するものです。
次のページをお願いいたします。
6款1項1目予備費は、前年度決算確定に伴う繰越金等を予備費として予算措置するものです。
以上で、平成23年度御殿場市
介護保険特別会計補正予算(第1号)についての説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第60号「平成23年度御殿場市
介護保険特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第9 議案第61号「平成23年度御殿場市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
産業水道部長。
○産業水道部長(勝又英夫君)
それでは、ただいま議題となりました議案第61号について、内容の説明をさせていただきます。
資料4の補正予算書の197ページをお願いをいたします。
はじめに、議案の朗読をいたします。
議案第61号
平成23年度御殿場市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
平成23年度御殿場市の
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ520千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,520千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、事項別明細書により説明をさせていただきます。
まず、歳出から説明いたしますので、214、215ページをお願いをいたします。
1款1項1目総務管理費でございますが、説明欄1の@は、職員の人事異動に伴う増額分でございます。
続きまして、歳入の説明をさせていただきます。
戻っていただきまして、210、211ページをごらんをいただきたいと思います。
3款1項1目繰越金につきましては、前年度会計決算の確定により、当初見込み額を下回ったため、減額するものであります。
戻っていただきまして、208、209ページをお願いをいたします。
2款1項1目
一般会計繰入金でございます。
歳出補正52万円の増額に対しまして、歳入では繰越金が50万6,000円の減額となりますので、
一般会計繰入金を102万6,000円増額するものでございます。
以上で、内容説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第61号「平成23年度御殿場市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第10 議案第62号「平成23年度御殿場市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
生活環境部長。
○生活環境部長(土屋健治君)
それでは、ただいま議題となりました議案第62号について、内容の説明をさせていただきます。
資料4、補正予算書の219ページをお開きください。
はじめに、議案の朗読をさせていただきます。
議案第62号
平成23年度御殿場市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
平成23年度御殿場市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,777千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ694,777千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、歳出から説明させていただきますので、234、235ページをお願いいたします。
1款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、保険基盤安定繰入金の確定に伴う保険基盤安定納付金の増額補正でございます。
次に、歳入を説明させていただきますので、230、231ページをお願いいたします。
2款1項1目
一般会計繰入金の1節保険基盤安定繰入金につきましては、低所得者の保険料の軽減分を県及び市が財政補助する制度で、軽減分の金額確定に伴い増額するものでございます。
以上で説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第62号「平成23年度御殿場市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
この際、12時50分まで休憩いたします。
午前11時57分
○議長(勝又嶋夫君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午後 0時50分
○議長(勝又嶋夫君)
日程第11 議案第63号「御殿場市
地域医療体制審議会設置条例制定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
企画部長。
○企画部長(勝又正美君)
それでは、ただいま議題となりました議案第63号について、御説明申し上げます。
資料1 議案書の1ページ、2ページをお開き願います。
はじめに、議案の朗読をさせていただきます。
議案第63号
御殿場市
地域医療体制審議会設置条例制定について
御殿場市
地域医療体制審議会設置条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、内容について説明をさせていただきます。
本案は、地域医療体制のあり方について調査、審議を行うための審議会の設置条例であります。
はじめに、今回の条例制定に当たっての背景的なことを申し上げますと、平成22年度に実施をしました市民満足度調査の結果では、11項目にわたる行政分野における調査項目の中で、最も市民が重要度が高いと感じていることは、地域医療や救急医療への取り組みでありました。しかしながら、同時に実施をしました市民満足度調査を見ますと、この取り組みについて満足度が低いと感じている人が非常に多く、市民は安全で安心なまちを求めているという分析がされております。
また、平成22年度に開催しました地域医療体制懇話会の中でも、住民の安全・安心を確保するために、いつでも安心して医療サービスを受けられるようなさらなる地域医療の充実を望む意見が出されていました。
このように、健康に対する市民意識の高まりや医療ニーズの多様化、高度化に伴い、安心できる医療環境づくりが求められています。また、先の東日本大震災を踏まえ、防災上の観点からも地域医療の重要度を再認識している状況であります。
そこで、今回、審議会を設置し、地域医療体制等のあり方について、調査、審議をしていただくものであります。
それでは、主な条文について説明をさせていただきます。
第1条の設置では、地域医療体制のあり方について調査、審議するため、地方自治法に基づき審議会を設けるものであります。
第2条の所掌事務では、市長の諮問に応じ、第1号にあります地域医療の体制に関すること、第2号の救急医療の体制に関することなどを調査、審議をしていただくものでございます。
第3条の組織では、委員は20名以内とし、医療機関団体の代表のほか、公共的団体の代表や関係行政機関の職員等により構成されます。
第4条の任期は2年となります。
第6条は、会議について定めたものでございます。
また、附則としまして、この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
5番 高木理文議員。
○5番(高木理文君)
それでは、2点ほど質問させていただきます。
まず、1点目ですけれども、これまで、今、説明でもありましたけども、懇話会という形で地域医療体制についてやってきた中で、今回あえてまた改めて審議会をつくる、この背景についてもう少し詳細な説明をお願いしたいと思います。
それから、2つ目ですけれども、今回、この組織の第3条のところを見ますと、審議会メンバーとして市議会議会が入っております。これまで法令に基づく審議会以外は、議員は審議会に参画しない方向になってきていたというふうに私は記憶しているわけですけれども、今回あえて議員をメンバーに加えた、この理由についてお伺いしたいと思います。
また、今回のこの審議会ですけれども、条例を見る限り、公開についての条文が入っていないわけですけども、公開についてはどのように考えておられるのかお伺いします。
よろしくお願いします。
○議長(勝又嶋夫君)
企画課長。
○企画課長(杉山 清君)
それでは、ただいま御質問をいただきました2点のうち、最初の1点目の設置の背景についてお答えをいたします。
急速に進展をいたしております少子・高齢化や医療制度の改正、社会情勢の変化など、医療を取り巻く環境には大きな変化が見られている中、市民の保健、医療に対するニーズはますます多様化、高度化、専門化しており、先に部長から説明させていただきましたとおり、市民満足度調査の結果や防災上の観点からも、安全で必要な医療の充実が求められております。
しかし、一方では、当市には公立病院がないため、民間の病院や診療所が地域医療になっているという現実があり、その民間病院等も医師の確保や医療設備の整備など大変厳しい状況に置かれております。
このような中、市民がいつでも、どこでも、安心して必要な医療サービスを受けられるようにするためには、引き続き医療機能の役割分担と相互連携を推進していくとともに、医療体制の整備や救急医療体制の強化、さらに先の東日本大震災を教訓とした災害時医療救護体制の整備などを図っていくことが必要となっています。
こうした状況を踏まえ、今回、条例による附属機関として審議会を設置し、地域医療体制のあり方などについて調査、審議をしていただくとしたものであります。
以上、1点目の答弁とさせていただきます。
○議長(勝又嶋夫君)
企画部長。
○企画部長(勝又正美君)
それでは、2つ目の質問に対して、私のほうからお答えをさせていただきます。
ただいま議員から御指摘をいただきましたように、当市の附属機関の制定に関する指針の中では、市議会議員については、特別な事情があって、また必要と認めた場合を除いては、委員に選任しないという方針がございます。
ただ、今回の審議会の目的でもあります地域医療、救急医療という問題は、先ほどからも申し上げましたが、市民のアンケートを見ましても、市民にとって非常に重要度が高く、また、それに対しては満足度は非常に低いという現実がまずございます。この医療体制というものは、市民だれもがかかわるものであり、また、市民の命にかかわる問題でもあり、市としましても、緊急の重要な課題であるととらえております。
こうした状況の中で、さまざまな見識もあり、また、市民の代表であります市議会議員の皆さんにも委員に入っていただき、御意見をいただきたく決定をしたところでございます。
あと、公開につきましては、条文の中にはございませんが、公文書の公開という目的の中では、基本は公開すべきであると考えますが、情報の保護の立場もございますので、今後の審議の状況の中で、適切にその辺は判断をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(勝又嶋夫君)
5番 高木理文議員。
○5番(高木理文君)
ただいま御答弁いただきましたが、この市会議員が審議会へ参画する、ここの点につきましてもう一度伺いたいと思います。
審議会の答申を実際受ける形で、当局は議会に議案として提案をするという形になるわけです。そうした理由から、議員の審議会への参画は、事前審査になるとして、議員の参画を行わない自治体の動きが広がってきております。これは参画してはいけないということではないというふうに理解をしているわけですけども、そういった意味も含めまして、この事前審査等々につきましての見解については、どのようにお考えになっておられるのかお伺いしたいと思います。
○議長(勝又嶋夫君)
企画部長。
○企画部長(勝又正美君)
それでは、ただいまの御質問にお答えさせていただきます。
審議会は、行政の附属機関でありますので、一般的には市長からの諮問を受け、それを答申するという形になります。そういった意味では、その答申を受けて、いろいろな事業に施策がとられていく、予算措置がされていくということになっております。しかし、今回の審議会は、御殿場市の地域医療、救急医療のあり方を審議する機関であり、例えば先ほども出ましたけども、災害時の対応も含めまして、子どもから大人まで、市民だれもがかかわる大きな問題であり、また、非常に範囲の広い問題だと考えております。この問題に対して、今後の市の方向性、方針を決めていっていただくものでございますけども、例えば議会へ提案するような議案に対して、審議会を設けた場合、これは先ほど御指摘をいただきましたような事前審議に当たるものだと思います。しかし、今回はそういった広い範囲での市の方向性を決める審議会でありますので、先ほど御指摘いただいたように、行政が避けるべきとされる事前審査には当てはまらないものと判断をしたところでございます。
以上でございます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(勝又嶋夫君)
ほかにありませんか。
14番 辻川公子議員。
○14番(辻川公子君)
1点お伺いいたします。
今、お話を聞きまして、市民満足度調査が最重要視されているわけで、これができたということ、そしてまた、幅広い層の非常に大きな問題であるというような今、御説明がございましたけれども、この組織の第3条のところに、従前ですと割と市民からの公募、幅広い意見を聞くためには、このようなことも書いてあったように思うんですが、今回、この市民からの公募の点について、当局の御見解はいかがかお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
企画部長。
○企画部長(勝又正美君)
それでは、お答えをさせていただきます。
御殿場市の審議会の指針の中では、20名以内という指針があるわけでございますけども、先ほど、議員からもおっしゃいましたとおり、これは非常に広い問題でございます。そうした中で、多くの人が集まって審議をしていただくということがやはり重要だと思います。
そうした中で、やはりこの医療体制というものは、非常に専門性が高く、普通の審議の内容とはちょっと違った部分があると思います。高度で専門性を要するものです。そうしますと、必要となります医療機関の代表であるとか、ここにいろんな委員を書かさせていただきましたけれども、市民代表的な位置づけとしましては、公共的団体の代表の中には、もちろん区長会の代表であるとか、婦人会の代表であるとか、老人会の代表である、社会福祉協議会からの代表であるとか、そういうものも含まれております。そうした中で、もちろん先ほどの議員も市民の代表ということも含まれています。そうした中で、この20名という限度の中では、これが一番ベストのメンバーであるという方針のもとにこれを選ばさせていただきました。ですから、市民感覚の意見も、そういったメンバーで反映できるというふうな認識をしております。
以上でございます。
(「終わります。」と辻川公子君)
○議長(勝又嶋夫君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第63号「御殿場市
地域医療体制審議会設置条例について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第12 議案第64号「御殿場市
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例制定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(伊倉富一君)
それでは、ただいま議題となりました議案第64号について、内容の説明をさせていただきます。
資料1 議案書の3ページをお願いします。
最初に、議案を朗読いたします。
議案第64号
御殿場市
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例制定について
御殿場市
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
本条例は、新規条例でございます。特定防衛施設調整周辺整備調整交付金、(通称)防衛9条交付金は、従来から制度上、導水路や建物等の公共用施設の整備、いわゆるハード事業のみに充当可能でしたが、基地を持つ地域の要望や行政刷新会議の評価結果に基づき、本年4月27日付で防衛施設周辺の整備に関する法律の一部改正が行われ、今後は医療や教育、福祉などのいわゆるソフト事業にも充当が可能となりました。
今回提出する基金条例の造成目的は、このソフト事業への充当をより効率的、効果的に実施するための手法であります。といいますのも、ソフト事業に充当可能となっただけで、あくまでも国の補助金であり、交付決定後の事業着手と年度内での完了が求められますので、結果的に年間365日、通年実施されるソフト事業に充当できないケースが発生いたします。
そこで、この不合理を解消する手法として、市における基金管理を国が認め、積み立てた交付金を翌年度事業に使用することが可能となったものでございます。
この基金管理の具体的な流れですが、まずは、交付決定後に国から交付された9条交付金を、市はひとまず基金に積み立てし、その年度は手をつけません。そして、翌年度の4月1日からスタートするソフト事業に基金から取り崩して充当することとなります。
市としましては、本年度交付されるSACO分と通常分の一部、約1億円余の交付金を来年度のソフト事業に充当するよう、この12月補正予算で予算措置を行う計画です。
なお、対象事業としては、市の重点事業の中から、
子ども医療費助成事業と予防接種事業を選択する方針です。
それでは、条文につきまして、順次、説明いたします。
第1条は設置で、基金の設置の目的を掲げたものです。
第2条は積み立てで、予算に定めた額としておりまして、この12月補正予算案に国から追加交付されるSACO分と通常分の一部を合わせた1億1,500万円の元金積み立てを計上しております。
第3条は管理で、最も確実で安全な管理・運用を定めています。
第4条の運用益金の処理では、基金管理で生まれた預金利息は、基金に元金積み立てすることとしております。
第5条が処分で、この条例に基づき充当できる具体的な実施事業について、別に規則で定めることとしております。
第6条は委任事項であります。
最後に、附則としまして、この条例は、公布の日から施行するというものであります。
以上が、条例の内容説明となりますが、次に、お手元の資料3、議案資料の1ページをお開き願います。
この条例に基金管理規則を設け、条例の第5条の規則で定める事業として、この規則の第2条によりまして、
子ども医療費助成事業と予防接種事業を定める規定といたしました。
内容は以上でございます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
5番 高木理文議員。
○5番(高木理文君)
2点、伺わせていただきます。
まず、1つ目ですけれども、今回からこの交付金がソフト事業に使えるというふうになったということなんですけども、このハードとソフトの事業についての交付金の振り分け、これはどのような過程を経て行っていくのかについてお伺いしたいと思います。これが1点目です。
それから、2点目ですけれども、資料3の基金管理規則におきまして、今回事業を1つ目には
子ども医療費助成事業、2つ目には予防接種事業というふうに定めておりますけれども、これはどのような手続で、また何を根拠にして決めていくのか。なおかつこれが例えば3か年契約等との整合性が常にとられているのか、その点について伺いたいと思います。
以上、大きく2点です。よろしくお願いします。
○議長(勝又嶋夫君)
財政課長。
○財政課長(勝又一己君)
それでは、質問について回答させていただきます。
最初のハードとソフトの事業の振り分けについての御質問です。基金積み立てを利用しない従前からのハード事業につきましては、従来どおり3か年実施計画に基づく事業に充当しますが、交付金の制度上、この交付年度内での事業完了が常に求められるため、例年、5月ごろに防衛省から内示がある防衛9条交付金の一時配分の交付金を優先的にハード事業に充当いたします。
次に、この基金を利用して、翌年度のソフト事業に充当するための交付金は、通常年度で、秋以降に防衛省から内示がある2次配分の交付金を補正予算に計上し、基金に積み立てる計画です。
なお、今後のハードとソフトのそれぞれの事業への充当比率は、50%程度ずつのバランスを保って行う予定でございます。
次に、規則において
子ども医療費助成事業と予防接種事業と定めたことにつきまして御回答いたします。
政令では、11のソフト事業を規定しておりますが、この中から当市では
子ども医療費助成と予防設置を選定した経緯ですが、第1の理由としまして、本市の総合計画におきまして、医療に関する事業を重点事業として位置づけております。第2に、別の国庫補助金の対象になっていないことが、この補助金の根拠になります。そして、第3の理由としましては、多くの一般財源を必要とする事業であること、以上3つの理由から規則で定める2つの事業を選択した経緯でございます。
なお、防衛省からは、市が選択する事業は、基金条例で具体的に明記しなさいという指導がございまして、防衛省と協議した結果、御殿場市ではこの条例に管理規則を設け、2つの事業を明記いたしました。
将来的に市の政策として、この2つの医療以外のソフト事業へ充当をもし変更しようとする場合には、この管理規則の改正が必要となります。その場合には、調整会議、庁議の審議を経てから決定いたしますので、市の総合計画との整合性は保たれるものと認識しております。
以上でございます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(勝又嶋夫君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第64号「御殿場市
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例制定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第13 議案第65号「御殿場市
地域振興推進基金条例制定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(伊倉富一君)
それでは、ただいま議題となりました議案第65号について、内容の説明をさせていただきます。
資料1 議案書の5ページをお願いいたします。
最初に、議案を朗読いたします。
議案第65号
御殿場市
地域振興推進基金条例制定について
御殿場市地域振興推進基金条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
本条例は、新規条例でございます。民法に基づき設立された法人は、平成20年12月の新公益法人制度の施行に伴い、平成25年11月30日までに公益目的支出計画を作成した上で、一般社団法人か公益社団法人かのどちらかを選択し、県知事の認可を得なければならない状況にあります。
この公益目的支出計画では、それぞれの法人の正味財産がゼロ円になるまで長期にわたる支出計画が求められ、実際に支出が完了するまで県知事の監視下に置かれます。そのような状況の中、市内の法人のうち東富士演習場の賃料を主たる収入とする市内の8つの法人から連名で、それぞれの行う公益目的支出計画の1つとして、今後、市に対して毎年度、定額の寄附を行うとした場合に、受け入れができる体制を整えてほしいという要望がございました。法人側は作成した支出計画に基づき、毎年、一定額を市に寄附しますが、市としては、この寄附金について基本計画3か年実施計画等に基づき計画的に実施される事業に充当する必要があり、事業実施年度を保障できないため、この寄附金の管理方法として新たに基金を造成し、将来実施する事業の財源として積み立てを行うものでございます。
この基金の法人側、市側の双方のメリットについて説明いたします。
まず、法人側のメリットとしましては、一般社団法人への移行に求められる公益目的支出がスムーズに行うことができること。次に、地域の環境整備が計画的に図られることであります。
一方、市側のメリットですが、1つ目として、基本計画3か年事業等で計画的に実施する事業に必要な一般財源が、寄附金充当の分だけ浮くこと。そして、浮いた一般財源を他の一般財源で行おうとする事業に充当できること。
2つ目には、この基金に関する市と法人の協議の中で、基金積み立てで生まれた預金利息はすべて市の裁量で自由に使って構わないという合意が得られていることでございます。
それでは、条文につきまして、順次、説明いたします。
第1条は設置で、基金設置の目的を掲げております。
第2条は積み立てで、積み立ては予算に定めた額としておりまして、本年度はこの12月補正予算案に本年度中の寄附を申し出ている社団法人玉穂報徳会と社団法人印野郷土振興協会からの寄附金について、元金積み立てを計上しております。
第3条は管理で、最も確実で、安全な管理運用を定めています。
第4条の運用益金、預金利息の処理について、一般的な基金では、基金に再び積み立てますが、この基金では第1条の目的達成のため、毎年度歳出予算に計上し、市の裁量で行う目的達成のための事業に充当します。この場合、余剰金が生じた場合には、再び基金に積み、次年度以降に市の裁量で行う事業に活用することを可能としております。
第5条の繰替運用は、その他の基金と同様に、一般会計等が一時的に借り入れることを可能としています。
第6条は処分で、第1条で定める地域振興を推進する事業の資金に充当するために処分することを定めております。
第7条は、委任事項であります。
最後に、附則としまして、この条例は、公布の日から施行するというものでございます。
内容は以上でございます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第65号「御殿場市
地域振興推進基金条例制定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第14 議案第66号「御殿場市公民館条例及び御殿場市
公民館使用条例を廃止する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
教育部長。
○教育部長(勝間田喜晴君)
ただいま議題となりました議案第66号について御説明を申し上げます。
資料1 議案書の7ページをお開き願います。
はじめに、議案書の朗読をいたします。
議案第66号
御殿場市公民館条例及び御殿場市
公民館使用条例を
廃止する条例制定ついて
御殿場市公民館条例及び御殿場市
公民館使用条例を廃止する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
御殿場市公民館につきましては、昭和27年の開設当時は、青年団や市民劇団等各種団体の活動の場として、また最近では生涯学習の各種講座や幼稚園の人形劇クラブ、家庭教育学級の活動の場として活用され、長年にわたり広く親しまれ、多くの方々が利用してきました。
しかしながら、御殿場市公民館は、建築後、59年経過した木造平家建ての建物であり、耐震診断の結果、総合評価で上部高層部が0.01と極端に低く、基礎の亀裂や土台の腐食など、建物の老朽化が著しいため、東日本大震災以降の平成23年3月16日をもって休館としたところであります。
各種団体の活動の場としましては、市民会館や各地区のコミュニティ供用施設など、公共施設が充実し、御殿場市公民館の代替機能を果たせますことから、御殿場市公民館を解体することとし、本施設に関係します条例の廃止をお願いするものであります。
なお、解体に要します経費につきましては、先ほどの補正予算においてお願いをさせていただいたところでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第66号「御殿場市公民館条例及び御殿場市
公民館使用条例を廃止する条例制定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第15 議案第67号「御殿場市
スポーツ振興審議会条例及び
御殿場市部等設置条例の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
生活環境部長。
○生活環境部長(土屋健治君)
ただいま議題となりました議案第67号について説明させていただきますので、資料1 議案書の8ページをお開きいただきたいと思います。
はじめに、議案の朗読をいたします。
議案第67号
御殿場市
スポーツ振興審議会条例及び御殿場市
部等設置条例の一部を改正する条例制定ついて
御殿場市
スポーツ振興審議会条例及び
御殿場市部等設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
改正措置の背景ですが、昭和36年に制定されました
スポーツ振興法が全部改正され、これにかわる
スポーツ基本法が本年6月24日に公布、8月24日から施行されたことに伴い、関係条例の一部を改正するものでございます。
それでは、新旧対照表で説明させていただきますので、資料3 議案資料の2ページをお開きください。2ページが旧、3ページが新となっております。アンダーラインの部分が改正されるところです。
改正条例の組み立てですが、第1条関係が、御殿場市
スポーツ振興審議会条例の一部改正で、第2条関係が、
御殿場市部等設置条例を一部改正するものでございます。
はじめに、御殿場市
スポーツ振興審議会条例の関係でありますが、題名を御殿場市スポーツ推進審議会条例に改めるとともに、第1条中の法律名を
スポーツ基本法に、審議会名を御殿場市スポーツ推進審議会に改め、さらに、第2条中の引用条項の変更と文言整理を行うものでございます。
続きまして、2条関係の
御殿場市部等設置条例の関係でありますが、第2条中の生活環境部の分掌する事務の中で、次のページをお願いいたします、キの「スポーツの振興に関する事項」を「スポーツの推進に関する事項」に改めるものでございます。
附則につきましては、施行期日を公布の日からとするとともに、既に御殿場市
スポーツ振興審議会条例で委嘱を受けた御殿場市スポーツ振興審議会委員が、残任期間において御殿場市スポーツ推進審議会条例で委嘱を受けた御殿場市スポーツ推進審議会委員とみなす経過措置について規定したものでございます。
以上で説明を終わります。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第67号「御殿場市
スポーツ振興審議会条例及び
御殿場市部等設置条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第16 議案第68号「御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(伊倉富一君)
それでは、ただいま議題となりました議案第68号について、内容の説明をさせていただきます。
資料1 議案書の10ページをお願いいたします。
最初に、議案を朗読いたします。
議案第68号
御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及
び費用弁償条例の一部を改正する条例制定ついて
御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、概略について説明をさせていただきます。
平成23年8月に
スポーツ振興法が全部改正されまして、
スポーツ基本法となりましたことに伴い、条例中の委員の名称を改めるものであります。
また、御殿場市
地域医療体制審議会設置条例が制定されることに伴いまして、新たに委員報酬を定めるものでございます。
以上が改正の概略になります。
それでは、これより具体的な内容説明をさせていただきます。
新旧対照表で説明いたしますので、資料3 議案資料の6ページと7ページをお願いいたします。
スポーツ基本法成立に伴いまして、別表中の「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に、「スポーツ振興審議会会長」を「スポーツ推進審議会会長」に「スポーツ振興審議会委員」を「スポーツ推進審議会委員」にそれぞれ改めるものでございます。
また、
地域医療体制審議会が設置されることに伴いまして、「
地域医療体制審議会会長」及び「
地域医療体制審議会委員」を別表中に挿入するもので、報酬額は会長が日額7,200円、委員が日額6,700円となっております。
なお、施行日は、公布の日からとなっております。
以上が改正の内容でございます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第68号「御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第17 議案第69号「御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例及び御殿場市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(伊倉富一君)
それでは、ただいま議題となりました議案第69号について、内容の説明をさせていただきます。
資料1 議案書の12ページをお願いいたします。
最初に、議案を朗読いたします。
議案第69号
御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に
関する条例及び御殿場市
消防団員等公務災害補償条例の一部
を改正する条例制定ついて
御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例及び御殿場市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、概略について説明をさせていただきます。
御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例と、それから御殿場市
消防団員等公務災害補償条例には、
障害者自立支援法の条項を引用している条文がございます。このたびその
障害者自立支援法の一部が改正されたことに伴いまして、条例において当該法律を引用している条文について改正の必要が生じたため、所要の改正をするものでございます。
なお、この条例は、2つの条例の同じ条文を2度にわたって繰り返し改正をするため、4条構成となっております。
以上が改正の概略になります。
それでは、これより具体的に内容の説明をさせていただきます。
新旧対照表で説明いたしますので、資料3、議案資料の8ページと9ページをお願いいたします。
第1条関係と第2条関係は、施行日が公布の日の改正です。
第1条関係は、御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正、第2条関係は、御殿場市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正となります。2つの条例ともに同じ条文の改正ですので、まとめて説明させていただきます。
障害者自立支援法が改正されまして、平成23年10月1日施行で法第5条に新たな項として第4項が1項加えられ、それ以降の項が1条ずつ繰り下げられました。それに伴い、当該条例におきまして、
障害者自立支援法の条項を引用している文言、具体的には第5条第12項と、同条第6項でございますが、こちらも1項ずつ繰り下げられることになります。したがいまして、これらを第5条第13項と、同条第7項にそれぞれ改正するものであります。
次の10ページと11ページをお願いいたします。
第3条関係と第4条関係は、施行日が平成24年4月1日の改正です。第3条関係は、御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正、第4条関係は、御殿場市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正となります。2つの条例ともに同じ条文の改正でございますので、先ほどと同じようにまとめて説明をさせていただきます。
障害者自立支援法の改正によりまして、平成24年4月1日施行で第5条から第8項が削られ、それ以降の項が1項ずつ繰り上げられることになります。それに伴いまして、第1条関係及び第2条関係において改正をいたします
障害者自立支援法の条項に引用している文言、具体的には第5条第13項ですが、こちらが1項繰り上げられることになります。したがいまして、これを第5条第12項に改正するものでございます。
最後に、附則でございますが、施行日について規定しておりまして、第1条及び第2条の規定は、公布の日から、第3条及び第4条の規定は、平成24年4月1日から施行するものであります。
以上が改正の内容でございます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第69号「御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例及び御殿場市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定ついて」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第18 議案第70号「御殿場市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(伊倉富一君)
それでは、ただいま議題となりました議案第70号について、内容の説明をさせていただきます。
資料1 議案書の14ページをお願いいたします。
最初に、議案を朗読いたします。
議案第70号
御殿場市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定ついて
御殿場市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
内容の説明に入ります前に、条例改正の趣旨について説明いたします。
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法の一部を改正する法律が公布されましたことに伴いまして、御殿場市
税賦課徴収条例等の一部を改正いたしたく提案したものでございます。
以下、お手元の議案資料と、それから参考資料により説明いたしますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、まず、参考資料の1ページをお願いいたします。2枚つづりの薄いものでございます。
平成23年度地方税法等改正の要旨でございます。今回の改正は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して、公益活動に対する支援及び税制への信頼の一層の向上、課税の適正化を図ることを目的として、過料の引き上げ、控除対象寄附金の拡大、期限切れ租税特別措置の延長などの改正を行うものでございます。
それでは、主な改正内容について、順次説明をいたします。
まず、(1)の過料の引き上げ関係ですが、現行の過料の引き上げと過料の新設が行われました。
1点目として、市民税の不申告など7項目の過料について、現行3万円を10万円に引き上げられました。
2点目としては、たばこ税及び特別土地保有税に係る不申告について、10万円の過料が新設されました。
施行期日は、公布の日から起算して2か月を経過した日からとなっております。
過料の引き上げを行う理由ですが、課税の適正化を図り、税制の信頼を確保する観点から、平成23年度の国税改正の内容を踏まえ、所要の改正を行うものであります。
次のページをお願いいたします。
(2)の寄附金税額控除関係であります。
寄附金税額控除の下限額を現行の5,000円から2,000円に引き下げることによりまして、拡大が図られるものであります。これは、市民税の所得割の、納税義務者が平成23年1月1日以降に支出する寄附金について適用されます。
施行期日は、公布の日からとなります。
(3)の課税特例の適用期限の延長であります。
1点目は、農業所得の課税特例の延長であり、肉用牛の売却に関し、免税対象牛の対象頭数の上限を変更した上、課税特例の延長が図られます。
施行期日は、平成25年1月1日からとなります。
2点目につきましては、新築住宅のうち固定資産税の減税措置の対象となる高齢者専用賃貸住宅の新築期限が、平成25年3月31日まで2年間延長されるものであります。
施行日は、公布の日からとなります。
(4)の御殿場市税賦課徴収条例の一部改正につきましては、個人住民税に関し、上場株式等の配当や譲渡益に関する軽減税率が延長され、それに伴い所得計算の特例については、その施行を2年先送りしたものであります。
主な改正内容は以上のとおりでありますが、これらを含めまして、今般公布されました地方税法等の改正内容に沿って、御殿場市税賦課徴収条例の改正を行うものであります。
それでは、新旧対照表によりまして、改正部分の説明をいたします。
資料3 議案資料の12、13ページをお願いいたします。
以下、引用条文の改正や文言整理を含め、長い改正条文となりますので、市民生活に直接関係する部分を中心に、主な部分について説明をさせていただきます。
第26条は、市民税の納税管理人に係る不申告の過料の変更であります。
第34条の7は、寄附金税額控除の適用下限額を現行の5,000円から2,000円に引き下げることにより、控除の拡大を図ったものであります。
また、第6号の寄附金の対象法人ですが、今回の法改正では、認定特定非営利活動法人への寄附金控除として認める規定を定めた租税特別措置法の改正に伴い、対象条項の整理を行ったものです。
なお、この改定による認定特定非営利活動法人の変更はありません。
次の14ページ、15ページの第36条の4、第53条の10、さらに、その次の16、17ページの65条、75条、88条及び125条につきましては、それぞれ市民税に係る不申告、退職所得申告書の不提出、固定資産税の納税管理人に係る不申告、固定資産税に係る不申告、軽自動車税に係る不申告及び特別土地保有税の納税管理人に係る不申告について、現行の過料が改定されたものとなります。
また、17ページの第100条の2、及び19ページの第131条の2につきましては、たばこ税及び特別土地保有税の不申告について過料の新設を行ったものであります。
同じ18、19ページの中段以降は、附則の改正となっております。
第7条の4は、寄附金税額控除の特例控除の算出に関して、適用限度額を下げるものであります。
20ページ、21ページをお願いします。
第8条は、農業所得の課税の特例となります。肉用牛の売却による事業所得に関し、免税対象牛の対象頭数の上限を現行の年間2,000頭から1,500頭に引き下げる等の見直しを行った上で、その適用期限を3年間延長するものです。
以降、22ページから33ページまでは、引用条文の改正や文言の整理になります。
34、35ページをお願いいたします。
ここからは、第2条関係及び第3条関係の税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正になります。
最初に、第2条関係です。平成20年の改正条例の施行期日を定めた附則第2条のうち、第9項は、上場株式等の配当所得や譲渡所得について、第16項は、個人に対して支払われる株式等の配当について、また、次の36ページの第21項は、源泉徴収選択控除における株式譲渡所得割について、それぞれ軽減税率の特例を平成25年12月31日まで2年間延長するものであります。
次の第3条関係は、平成22年の改正条例の附則で定めた所得計算の特例について、その施行を2年間先送りするというものであります。
次に、37ページの下段をお願いいたします。
ここからは、今回の改正条例の附則であります。
第1条は、改正規定についての施行期日に関することであります。
次に、39ページをお願いします。
第2条は、市民税に関する経過措置を定めたものであります。
第3条は、固定資産税に関する経過措置でありますが、高齢者の住宅の安定確保に関する法律に規定する高齢者向け有料賃貸住宅の固定資産税が、新築後5年間、3分の2が減額されるという措置について、対象をサービスつき高齢者賃貸住宅とした上で、その対象資産の新築期限を平成25年3月31日までの2年間延長することとしたものであります。
また、第4条は、罰則に関する経過措置を定めているものであります。
以上で内容の説明を終わらせていただきます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
5番 高木理文議員。
○5番(高木理文君)
1点、お伺いいたします。
参考資料のほうなんですけども、こちらの2ページの下段のほうに、個人住民税に関する経過措置の期限延長についての説明があります。上場株式等の配当や譲渡益に関する軽減税率の適用を2年間延長するというものなわけですけれども、株の配当、そして譲渡益があるという人たちというのは、非常に限られていると思いますけども、実際、この対象となる人数、金額規模、これはどの程度なのか、また、市税収入に占める割合、それからこの期限の延長によってどの程度市税の収納に対して影響額が出てくると予想されるのか、この点についてお伺いしたいと思います。
○議長(勝又嶋夫君)
課税課長。
○課税課長(長田憲章君)
それでは、ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。
平成23年の課税状況からの数値で申し上げますと、配当所得の申告のあった人は519人で、このうち今回の対象となります上場株式分につきましては、268人ということでございました。また、株の譲渡所得の申告のあった方につきましては、336人で、上場株式分につきましては307人ということでございました。これらの申告によりまして算出されました市民税額でございますけれども、配当所得では約370万円、それから譲渡所得では約50万円ということでございました。これを個人市民税の所得割額の占める割合で見ますと、配当所得では約0.08%、譲渡所得では0.01%ということになります。株の配当や譲渡につきましては、納税義務者の選択によりまして、申告によらない源泉分離課税と申告のいずれかを選択できるということになっております。
延長されたなかった場合の市民税の影響ということでございますけれども、現在の軽減税率は10%ということでございますが、この内訳につきましては、所得税が7%、住民税が3%で、その内訳としましては市民税が1.8%で、県民税が1.2%という割合でございます。こちらが本則の20%になった場合、こちらにつきましてはその内訳は所得税が15%、住民税が5%で、その内訳としまして、市民税が3%、県民税が2%ということになっております。そうしますと、市民税についてみますと、1.2%税率が高くなるということでございます。
先ほど申し上げましたけれども、納税者の選択によって2つの方法が選択できるわけですけれども、申告分離課税を選択した場合につきましては、配当所得では約70万円、譲渡所得では約30万円の増額という計算になります。しかし、配当所得につきましては、原則として総合課税ということになりますので、他の所得と合わせまして6%の市民税が課税されることとなります。これは軽減説率であっても本則税率であっても変わりございませんので、税額には影響ないということになります。
しかしながら、配当受け取り時に、既に配当支払者から源泉徴収をされますので、このときに軽減税率から本則税率に変わりますと、1.2%の影響が出てくるということになります。この分は総合課税によって算出された税額から差し引きされるということになりますので、この分につきましては、後に県から配当割交付金ということで交付されるということになります。
以上、答弁とさせていただきます。
(「了解します。」と高木理文君)
○議長(勝又嶋夫君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第70号「御殿場市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定ついて」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
この際、10分間休憩いたします。
午後2時03分
○議長(勝又嶋夫君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午後2時13分
○議長(勝又嶋夫君)
日程第19 議案第71号「御殿場市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(伊倉富一君)
それでは、ただいま議題となりました議案第71号について、内容の説明をさせていただきます。
資料1 議案書の20ページをお願いいたします。
最初に、議案を朗読いたします。
議案第71号
御殿場市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定ついて
御殿場市
都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
条例改正の趣旨について御説明申し上げます。
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして、御殿場市
都市計画税条例の一部を改正いたしたく提案したものでございます。
説明につきましては、資料3 議案資料と、先ほどごらんをいただきました参考資料により説明をさせていただきます。
最初に、参考資料の3ページをお願いいたします。
今回、地方税法等の税負担軽減措置等の見直しが行われました。その結果、廃止21件、新設3件等の見直しが行われ、引用条項にずれが生じたため、所要の改正を行ったものでございます。
見直し内容のうち、廃止は、自動二輪車路外駐車場の用に供する特例措置等21件、新設は、国際戦略港湾等における特定特殊車両に係る特例措置等3件で、いずれも当市に該当する項目はございません。
資料3 議案資料40ページ、41ページは、これらに伴います新旧対照でございます。項ずれによります条文の改正を今回行ったものでございます。
以上で説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第71号「御殿場市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第20 議案第72号「御殿場市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
健康福祉部長。
○健康福祉部長(野木裕次君)
それでは、ただいま議題となりました議案第72号について、内容の説明をさせていただきます。
資料1 議案書の21ページをお願いいたします。
最初に、議案を朗読いたします。
議案第72号
御殿場市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定ついて
御殿場市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
本案は、平成23年7月29日に公布されました災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に基づき、災害弔慰金の支給の対象となる遺族の範囲を兄弟姉妹まで拡大するものであります。
法律の改正の背景といたしましては、先の東日本大震災による被害が甚大で、従来の支給対象者である配偶者、子、父母、孫及び祖父母が死亡等により一人もいない場合、同居または生計を一にしている兄弟姉妹がいても、その世帯に災害弔慰金が支給されないという不合理が生じたためでございます。
それでは、新旧対照表によりまして、内容を説明させていただきます。
議案資料3の42、43ページをお願いいたします。
第4条第1項第1号は、災害弔慰金を支給する遺族の順位を、死亡者により生計を維持していたものを優先するという規定ですが、今回新たに支給対象とした兄弟姉妹については、他の遺族と異なる順位とされるので、除外をするというものであります。
同じく第3号は、兄弟姉妹に災害弔慰金が支給される場合について定めたもので、兄弟姉妹については、死亡者の配偶者及び直系の一親等、二親等のいずれもがいない場合で、死亡者と同居、または同一生計の者に限るというものでございます。
一番下の附則でございますが、この条例による改正は、平成23年3月11日の東日本大震災以降に生じた災害による災害弔慰金の支給にさかのぼって適用するというものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第72号「御殿場市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第21 議案第73号「御殿場市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
都市建設部長。
○都市建設部長(勝亦豊二君)
ただいま議題となりました議案第73号の内容を説明申し上げます。
それでは、説明に先立ち議案の朗読をさせていただきますので、資料1 議案書22ページをお開き願います。
議案第73号
御殿場市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定ついて
御殿場市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
御殿場市
道路占用料徴収条例は、前回、平成9年に改正いたしましたが、その後、地価の動向に合わせた適正な道路占用料とするため、このたび県条例改正に合わせ改正するもので、施行は平成24年4月1日からを予定しています。
それでは、資料3、議案資料により説明申し上げます。
44、45ページをお開きください。
料金表の区分については、道路法に規定され、国・県・市ともに同様です。算出方法については、固定資産評価額を基準としておりまして、今回の改正もこれにならったものですが、改正前に比べ、結果としておよそ7割から6割程度まで下がることとなりました。
主なものを説明いたします。
占用物件の欄をごらんください。道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物です。例えば電柱ですが、電線数により第1種から第3種までに区分されています。一般的な第1種では、1,200円が840円となりました。また、新表の中ほどに表記しましたが、路上に設ける変圧器を追加しております。
次のページをお願いします。
法第32条第1項第2号に掲げる物件については、上水道、下水道、ガス管などのたぐいです。管の外径について細分化し、6区分から9区分になりました。
法第32条第1項第5号に掲げる施設の地下街及び地下室については、比率を変更しました。これは、商業地では、土地価格の低下に比べ賃料の低下が少なかったことにより、土地価格に対する比率が上がった結果によるものです。
以降、同様に、それぞれ占用物件の区分ごとに占用料の見直しを行い、改定させていただくものです。
以上で内容説明を終わらせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第73号「御殿場市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第22 議案第74号「御殿場市河川管理条例の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
都市建設部長。
○都市建設部長(勝亦豊二君)
ただいま議題となりました議案第74号の内容を説明申し上げます。
説明に先立ち議案の朗読をさせていただきますので、資料1 議案書27ページをお開き願います。
議案第74号
御殿場市河川管理条例の一部を改正する条例制定ついて
御殿場市河川管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
御殿場市河川管理条例は、前回、平成9年に改正をいたしましたが、その後の地価の動向に合わせた適正な河川占用料とするため改正するもので、改正経緯につきましては、先ほどの道路占用料と同様でございます。
それでは、議案資料により説明申し上げますので、資料3、52ページ、53ページをお願いいたします。
改正の種別は、管線類、電柱、鉄塔でございます。例えば管線類、外径50p未満1m当たりの料金は210円でありますものが150円となるなど、議案資料のとおり改正させていただくもので、平成24年4月1日からの施行となるものでございます。
以上で内容説明を終わらせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第74号「御殿場市河川管理条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第23 議案第75号「御殿場市都市公園条例の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
都市建設部長。
○都市建設部長(勝亦豊二君)
ただいま議題となりました議案第75号の内容を説明申し上げます。
説明に先立ち議案の朗読をさせていただきますので、議案書28ページをお願いいたします。
議案第75号
御殿場市都市公園条例の一部を改正する条例制定ついて
御殿場市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、資料3 議案資料により説明を申し上げます。
60ページ、61ページをお開きください。
平成24年3月に整備が完了いたします友愛パーク・朝日及び都市計画法第32条の規定に基づく協議により整備された蕪木沢ふれあい公園について、新たに都市公園として位置づけるために一部改正を行います。
友愛パーク・朝日は60ページから62ページに、蕪木沢ふれあい公園は63ページから65ページにそれぞれ概要を掲げてございます。また、現在、御殿場市内には70の都市公園がありますけれども、このたびの改正の中で、別表への掲載順序を公園の種別順に改め、全体を総合公園、地区公園、近隣公園、街区公園の区分の順といたしましたので、54ページから59ページまでの新旧対照表では、掲載順序が変更されている公園もございますので、よろしくお願いいたします。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行いたします。
以上で内容説明を終わらせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第75号「御殿場市都市公園条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第24 議案第76号「御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定ついて」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(伊倉富一君)
それでは、ただいま議題となりました議案第76号について、内容の説明をさせていただきます。
資料1 議案書の31ページをお願いいたします。
最初に、議案を朗読いたします。
議案第76号
御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定ついて
御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、順次、内容の説明をさせていただきます。
最初に、本年度の人事院勧告の内容につきまして、簡単に触れさせていただきます。
本年の人事院勧告につきましては、東日本大震災の影響や景気の低迷による民間企業の状況などを反映いたしまして、昨年に続き大変厳しい内容となっておりました。本市では、例年、国家公務員の人事院勧告に準拠する形で給与の改定を行っておりました。しかし、今年は人事院勧告が出たものの、国家公務員につきましては、東日本大震災の復興財源に充てるための臨時特例法案により、給与削減が実施される予定となっております。地方公務員につきましては、総務省に確認したところ、人事院勧告や地域の実情を踏まえて、給与の改定を実施することが望ましいとのことでございました。このことから、これまでどおり人事院勧告に準拠した形で給与改定の提案をさせていただくものでございます。
それでは、給与条例の改正の概略について、説明をさせていただきます。
先ほどごらんいただきました参考資料、税の続きでございますが、4ページをお願いをいたします。
今回の改正は、9月30日の人事院勧告を踏まえた給料表の改定、現給保障額の減額を実施するとともに、主幹、副参事等に支給しております統括等職務手当の廃止を盛り込んだものでございます。
まず、給料表の改定につきましては、民間とのマイナス格差0.23%を解消するため、50歳代を中心に40歳代以上を念頭に置いた給料表の引き下げとなっております。50歳代が在職する号給で最大マイナス0.5%、40歳代後半層が在職する号給でマイナス0.4%、おおむね40歳代前半層が在職する号給で収れんとなっております。
なお、平成23年1月から実施している7級及び8級の職員の給料月額の1.5%減額は、継続実施いたします。
現給保障額の減額につきましては、平成19年に実施しました給与構造改革による給与額引き下げの激変緩和を目的として設けられた経過措置の額を、平成24年1月より引き下げるとともに、平成24年4月からは、当該経過措置額の2分の1を減額いたします。
統括等職務手当につきましては、副参事及び主幹の職員にある者で、スタッフの統括、保育園の副園長、幼稚園の教頭等の職にある者に対し、給料額の5%を支給しております。また、経過措置として、スタッフ統括ではない副参事及び主幹の職にある者に対し、給料額の2%を支給しております。数年前より国、県から手当の適正化及び縮減を指導されていること、また、厳しい財政状況の中、人件費の削減も重要であることから、平成24年4月からこの手当を廃止いたします。
以上が、主な改正の概略になります。
それでは、これより具体的な内容説明を新旧対照表によりましてさせていただきますので、資料3 議案資料の66、67ページをお願いいたします。
第2条は、給料について定義しておりまして、その中に手当が列挙されております。統括等職務手当が廃止されますので、列挙されている手当の中から統括等職務手当を削るものであります。
第9条の2は、地域手当についての規定になります。
第2項、第1号では、国の機関への職員派遣に対応するため、東京都特別区に勤務する場合の地域手当の率を100分の17と規定しておりますが、これを国家公務員のそれに合わせる形で100分の18に改めるものであります。
なお、現在、国の機関への職員派遣は行っておりません。また、この規定の適用該当者は現在はおりません。
第9条の3は、住居手当について規定しておりまして、第1項第1号中で「第5号において同じ」を削るものであります。
68と69ページをお願いいたします。
第15条の2は、管理職手当について規定しております。
現行では、規則への委任を第1項で規定しておりますが、これを新たに第3項を設けて規定するよう改正をするものであります。
また、第2項は、将来の管理職手当定額化を見据えて、所要の文言整理をするものであります。
第15条の4は、統括等職務手当についての規定でございますが、統括等職務手当は廃止いたしますので、この条を削るものであります。
また、これにより次条を繰り上げますので、第15条の5を第15条の4に改めるものであります。
第19条の3は、手当の支給方法についての規定でございますが、統括等職務手当は廃止いたしますので、この条文中から統括等職務手当を削るものであります。
70ページから79ページは、給料表の改正でございます。
冒頭の概要説明で申し上げましたが、人事院勧告どおり50歳代を中心におおむね40歳代を念頭に置いた給料表の引き下げとなっております。平均引き下げ率はマイナス0.23%でございます。
81ページをお願いいたします。
附則の第1項は、施行期日を規定しております。
この条例の施行日は、平成24年1月1日でございますが、管理職手当の文言整理、統括等職務手当の廃止に係る体制規定につきましては、平成24年4月1日から施行いたします。
附則第2項から第5項までは、関連する条例の改正を規定しております。
82ページと83ページをお願いいたします。
附則第2項は、平成17年の給与条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。
平成17年の給与条例の一部改正条例の附則第4項及び第5項は、統括等職務手当の経過措置について規定しております。
今回の改正で、統括等職務手当を廃止いたしますので、これらを削り、第6項中の文言整理をした後に、この項を2項繰り上げ、第4項とするものであります。
84ページと85ページをお願いいたします。
附則第3項は、平成19年の給与条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。
平成19年の給与条例の一部改正条例の附則第7項は、平成19年の給与構造改革による給与額引き下げの激変緩和のための経過措置について規定しております。この経過処置は、現に受ける給与額が平成19年3月31日に受けていた給料額、以下、基準額といいますが、に達するまでの間、その差額を支給するというものでございます。ここ数年の給料表の引き下げに対応いたしまして、この基準額も引き下げれており、現在は平成19年3月31日に受けていた給料額に100分の99.59を乗じた額となっております。
今回の人事院勧告により、この基準額を100分の99.1を乗じた額に引き下げるよう改めるものであります。
また、今回の人事院勧告は、この経過措置の段階的廃止についてもうたっております。具体的には、経過措置で支給されている差額を平成24年度の2分の1に減額し、平成25年度に廃止するものというものでありますが、御殿場市においては、経過措置で支給されている差額の2分の1の減額を平成24年4月から実施いたします。
なお、激変を緩和する観点から、減額する額に上限額1万円を設けております。この内容を附則第11項として新たに規定するものであります。
86と87ページをお願いいたします。
附則第4項は、御殿場市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正です。
御殿場市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項は、特定任期付職員の給料額について規定しておりますが、人事院勧告どおりに4号給を54万3,000円から54万1,000円に、5号給を62万円から61万7,000円にそれぞれ引き下げるものであります。
第8条第1項は、給与条例の適用除外について規定しております。
給与条例第15条の4に規定されている統括等職務手当は、今回の条例改正で廃止いたしますので、条文から第15条の4を削るものであります。
88ページと89ページをお願いいたします。
附則第5号は、御殿場市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正であります。
御殿場市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項は、手当の種類を列挙しております。
統括等職務手当は、今回の条例改正で廃止いたしますので、条文から統括等職務手当を削るものであります。
第4条の2は、統括等職務手当についての規定でございますが、当該手当を廃止いたしますので、この条文を削るものであります。
以上が、給与条例改正の内容でございます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
5番 高木理文議員。
○5番(高木理文君)
2点ほど伺います。
今回の給与の改定、そして現給保障額の引き下げ並びに減額さらに、統括等職務手当の廃止、こうしたものが重なっている人数、これはどの程度なのかという点についてです。
さらに、1人当たりの最大削減額はいかほどなのか。また、今回の削減総額についてはどの程度の額になるのか、あわせて伺いたいと思います。
そして、こうした削減の影響の出てくる部署が特定の部署に集中していることはないのか。こうした特徴はないのかについてもあわせて伺いたいと思います。
それから、2つ目ですけれども、統括等職務手当は、やはり統括という職責についての手当であろうと私は考えるわけです。職場をまとめ、後輩の指導、育成をするなど、統括職としての職務のあり方、これがこうした手当の廃止により変化するのではないか、また、統括職のモチベーションが下がってしまうのではないかという点がやはり心配となるわけです。こうした点について、当局はどのようなお考えを持っておられるのか、見解をお伺いしたいと思います。
○議長(勝又嶋夫君)
人事課長。
○人事課長(岩田信幸君)
それでは、ただいま2点の質問をいただきましたので、順次、お答えを申し上げます。
まず、1点目についてでございますが、項目によりまして適用日が1月1日、あるいは4月1日と異なりますので、今の状況が4月まで継続したと仮定いたしましてお答えをいたします。
給与改定、現給保障の引き下げ、減額、あと統括等職務手当の廃止、こちらがすべて重なる職員でございますが、全部で14名となります。1人当たりの最大削減額、最も影響を受ける職員にあっては、年間で38万円余となります。削減の総額でございますが、給与改定分、現給保障の関連分、統括等職務手当の廃止分、すべてを合わせますと年間で3,200万円余の見込みとなっております。
また、特定の部署に偏った影響、こちらについては、そういうものはございません。
以上が、1点目に対するお答えでございます。
続きまして、2点目についてお答えいたします。
統括職に限らず、職員各自におきましては、与えられた場面で、持てる能力を発揮するということが求められております。スタッフ内においては、自分の置かれております立場で、またその与えられました職責の中で、各自が一定の職務を担いまして、また、場面により後輩の指導、育成などを行っております。
そのような状況の中、議員が言われます統括職のモチベーションの件に関して申しますと、統括には組織の中核として意識を高く持ち、スタッフ員をまとめ、業務に専念することを期待しております。
以上、お答えといたします。
○議長(勝又嶋夫君)
5番 高木理文議員。
○5番(高木理文君)
再質問いたします。
今回の給与、そして手当の削減額は、ただいま御答弁ありましたように、大変に大きく、また対象が40代から50代という、どの世代にも共通しているように大変出費のかさむ年代でもあります。職員の生活設計への影響が大変大きいと考えられます。また、地域経済の活性化に果たす職員の資質、こうした影響も大変大きいはずです。こうした点について当局は、どのような見解、認識を持っておられるのかお伺いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
総務部長。
○総務部長(伊倉富一君)
それでは、再質問に私のほうからお答えをさせていただきます。
議員御指摘のとおり、40代、50代に大きな影響が想定されます。御殿場市では、従来から人事院勧告に準拠することによって、民間企業との給与額の均衡を図ることとしておりますが、今年度の人事院勧告は、民間企業の給与水準を上回っている50代を中心に、おおむね40代までの職員に対し、給与の引き下げ勧告をいたしました。今回の改定は、職員の生活や地域経済への影響も少なからずあるものと認識しておりますが、地方公務員法に定める公務員給与の定め方、また、民間企業における給与水準の調査結果などを総合的に考慮いたしましたときに、私ども市の職員におきましては、国や他の自治体同様、今回の引き下げはやむを得ないものと判断したところでございます。
以上、お答えとさせていただきます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(勝又嶋夫君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
5番 高木理文議員。
○5番(高木理文君)
私は、御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について反対いたします。
反対理由の第1は、今回の条例改正は、賃金の底上げによる内需拡大に逆行するということです。当局の答弁では、今回の改正による削減総額は、3,200万円余にものぼります。地域経済において大きな影響を持つ市職員の賃金の引き下げは、内需拡大による経済の活性化に逆行するばかりではなく、民間賃金の引き下げの連鎖に拍車を掛けることになります。
反対理由の第2は、職員に重大な生活悪化をもたらし、その人生設計を大きくゆがめるものだということです。今回、引き下げの対象となっている職員は、50代を中心におおむね40代までとなりますが、給与改定、現給保障額の引き下げ及び減額、統括等職務手当の廃止による1人当たりの削減額は、最大で年間38万円余にものぼります。これは子育てや住宅取得など、ベテラン職員の人生設計を大きくゆがめるものであり、生活実態を無視した賃金削減です。大幅な賃金削減は、職員の生活と仕事への誇り、働きがいを踏みにじり、市民サービスの質に影響を及ぼしかねません。
今回の人事院勧告は、民間準拠だけを根拠に、3年連続のマイナス勧告を行ったものであり、勤務条件の改善を勧告すべき人事院が、労働基本権剥脱の代償組織の役割を果たしたものとは言えません。全体の奉仕者としての公務員の職務をゆがめることにもつながります。
今、東日本大震災からの復旧・復興に全力で取り組む公務員の役割が見直されております。当市からも多くの職員が被災地支援に派遣され、全力で奮闘しています。人事院は、本来の第三者機関の役割を発揮すべきであることを指摘しまして、討論を終わります。
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
1番 山ア春俊議員。
○1番(山ア春俊君)
私は、議案第76号、御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についての賛成討論を行うものであります。
我が国の経済情勢は、東日本大震災の直接的被害に加え、大きな影響を与えている電力供給の制約などの間接的被害を、企業の懸命な努力により持ち直し、復興の実現に伴って成長が期待されておりました。
しかしながら、急速な円高は企業の対応を困難なものとし、国民に先行きに対する不安感を与えています。このような状況の中、人事院における調査の結果、月例給について公務員給与が民間給与を上回っていたことから、その格差を解消するために、月例給の額を引き下げる勧告がなされたことは、民間と公務員との給与水準の均衡を図る民間準拠の原則に基づいているものであります。
国民世論の市民感情に思いをいたしますと、民間の痛みを共有し、給与を引き下げることもやむを得ないことであります。市は、従来から人事院勧告に準拠した形で給与の改正をしてまいりました。今回は、市当局として、経済情勢の社会状況を考慮し、また、民間との均衡を図るべく、給与条例の改正案が提出されたものと認識し、賛成討論といたします。
○議長(勝又嶋夫君)
ほかに討論ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第76号「御殿場市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案に賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(勝又嶋夫君)
起立多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第25 議案第77号「
御殿場市民会館の指定管理者の指定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
生活環境部長。
○生活環境部長(土屋健治君)
ただいま議題となりました議案第77号について、説明申し上げますので、資料1議案書の38ページをお開きください。
はじめに、議案の朗読をいたします。
議案第77号
御殿場市民会館の指定管理者の指定について
御殿場市民会館の指定管理者について、次のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年御殿場市条例第14号)第5条の規定により、議会の議決を求める。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
1 施設の名称
御殿場市民会館
2 指定管理者 御殿場総合サービスグループ
代表団体 御殿場市駒門一丁目158番地
御殿場総合サービス株式会社
代表取締役 勝 又 親 男
3 指定の期間 平成24年4月1日から平成29年3月31日まで
御殿場市民会館の指定管理者の指定につきましては、平成21年度から平成23年度までの指定管理期間が来年3月に満了することから、引き続き指定管理を実施いたしたく、指定管理者の選定を公募にて行い、御殿場総合サービスグループを指定管理者として指定したというものでございます。
それでは、詳細につきましては、議案資料で説明いたしますので、資料3 議案資料の90ページをお開きください。
1の候補者の選定の経過及び結果につきましては、平成23年7月15日に、公募要項の配布を開始し、平成23年8月16日に公募説明会を開催しましたところ、3団体の出席がございました。出席された団体のうち、プリンスホテル株式会社及び御殿場総合サービスグループから、9月9日に申請書の提出がなされました。
平成23年10月12日に、御殿場市指定管理者選定審査会の審査を実施し、御殿場総合サービスグループに決定したものでございます。
2の会社の概要ですが、代表団体の御殿場総合サービス株式会社は、平成7年6月1日、御殿場温泉観光開発株式会社として設立され、平成20年2月29日に御殿場総合サービス株式会社に社名変更いたしました。
事業の内容は、公の施設の指定管理事業、各種業務の請け負い及び労働者派遣となっております。
事業実績といたしましては、御殿場市総合体育施設や御殿場市民交流センターの管理運営などがあります。
構成団体の株式会社エスピーエスたくみは、昭和62年2月28日に設立され、本社は静岡市駿河区にございます。
事業内容は、公の施設の舞台設備操作管理業務、各種イベント・舞台等の企画・演出・制作・運営となっております。
事業実績といたしましては、
御殿場市民会館等県内15館の舞台設備操作管理業務や三島市民文化会館等県内4館の指定管理者となっております。
もう一つの構成団体であります御殿場市文化協会は、昭和33年7月1日に設立され、事業内容は御殿場市民や地域の団体における生涯学習活動の啓発と補助、市民の芸術文化の振興の向上に資する文化行事、活動等の補助となっております。
事業実績といたしましては、名画上映会、文化少年団体験教室、各種初心者・子供教室のほか、市民芸術祭における各展示運営補助、舞台実行委員等でございます。
3の施設管理及び運営の提案要旨でありますが、91ページから93ページに10項目にわたって基本方針がございますが、施設の設置目的に基づき、コストの縮減、利活用の活性化を中心に効率的な管理・運営を安全と信頼、平等を基本に取り組むというものでございます。
具体的には、開館日数や利用時間の拡大及び利用申請方法、料金支払い方法など、利用者の利便性の向上に努めるとともに、モニタリング委員会の設置や日々の利用者の声を気軽に寄せられるシステムを機能させ、利用者満足度のさらなる向上を図るものであります。
また、あらゆるジャンルの文化芸術自主事業や初心者向けの文化芸術教室を幅広く展開し、いつでも、だれでも気軽に利用できる総合型カルチャーセンターを目指します。
危機管理体制としましては、人命にかかわることを最優先に行うことを基本とし、各種マニュアルを定め、毎年見直しし、年4回以上、スタッフ全員が初期動作及び利用者の避難誘導訓練を実施します。
今後におきましては、市と御殿場総合サービスグループとの間で協定を結ぶこととなりますが、この協定書には細部にわたって所定事項を盛り込み、施設の設置目的にかない、かつ市民をはじめとした利用者にとってよりよい施設管理及び運営を確保してまいりたいと考えております。
以上、内容説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
6番 厚見道代議員。
○6番(厚見道代君)
2点伺います。
今度、指定管理者の期間が5年というふうに長く延びるわけなんですけども、応募団体は3者であったと、そのうち申請者は2者であったということは説明されました。申請者はプリンスホテル、それから御殿場総合サービスグループということですけども、御殿場総合サービスグループに決定に至った主な理由をお聞きしたいと思います。
それから、御殿場総合サービスと株式会社エスピーエスたくみ、御殿場文化協会の3者によるジョイントベンチャーであるわけなんですけども、サービスへの期待はどうなのかと、市民サービスはどうなるかという点についてお聞きします。
よろしくお願いします。
○議長(勝又嶋夫君)
行政課長。
○行政課長(岩田光治君)
それでは、ただいま御質問のありました1点目の御殿場総合サービスグループが決定となった理由ということで、まず、選定審査会における審査方法、それから経過を説明をさせていただきます。
選定審査につきましては、公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例がございまして、この14条の第2に指定管理者の選定の審査会の規定がございます。この規定に基づいて設置されました選定審査会で、同じ条例の第4条に基準がございますけれども、この基準に基づきまして審査をし、候補者の選定を行いました。
選定審査会は、条例の規定に基づきまして、外部の有識者としまして中小企業診断士、それから民間企業の役員の方2名を含めた9名で構成をされております。
また、審査基準ですけれども、先ほど申し上げました条例の第4条に規定をされておりますが、施設の平等利用の確保であるとか、施設の目的を効果的に発揮することができるか、それから施設の管理を安定して行うための物的それから人的な能力があるかというようなこと、それから施設の管理に関する経費の縮減を図ることができるかということでありまして、この4点が基準として上がっております。この選定基準に基づきまして、具体的な審査事項として38項目設け、審査をしていただきました。
その結果、御殿場総合サービスグループが100点満点で言いますと80点強の得点でございました。プリンスホテルにつきましては、若干それを下回り、差があったというような状況でございました。
それから、審査の講評では、市民への芸術文化観賞の機会や時代のニーズに応じた社会教育の場の提供、それから効率的な施設管理や経費の削減、それから施設利用者へのサービスの向上や次代を担う人材の育成、こういった観点で比較すると、御殿場総合サービスグループを構成する3団体が連携を図りながら、今まで蓄積をされたノウハウ、それから市民ニーズへの対応等をすることによって、よりすぐれた管理ができるものと考えるということが述べられております。
以上のようなことから、御殿場総合サービスグループが当該施設の指定管理者の候補者として選定をされたものでございます。
以上でございます。
○議長(勝又嶋夫君)
文化スポーツ課長。
○
文化スポーツ課長(杉山賢吾君)
それでは、私のほうから2点目の3者によるジョイントベンチャーですが、市民へのサービスの期待はどうかとの御質問にお答えをさせていただきます。
最初に、御殿場総合サービスは、公共施設の管理運営の実績も豊富でございまして、総合マネジメントや緊急時の対応等を担います。エスピーエスたくみにつきましては、舞台操作の専門、技術と経験にたけておりまして、市民会館のホール棟の運営管理を担います。御殿場市文化協会は、市内でトップの団体数と、文化振興に関するノウハウを有しております。文化芸術教室の開催に伴う講師の派遣調整業務等を担います。
3団体とも設置目的に沿った長所があり、その長所を生かしたジョイントベンチャーとなっておりますので、効果的、効率的な管理運営が期待されます。
市民サービスの向上につきましては、従前の自主文化事業のほかに、市民参加型事業も展開しまして、児童、学童等の青少年、女性、家庭婦人等、老若男女を対象に、初心者向けの文化芸術教室を60余り定期的に開催する予定でございます。
また、料金や休館日につきましては、会議室の割引制度、過去の実績から稼働率の低い部屋につきましては、利用料の減額、ホール棟のリハーサル、準備利用の割引等を実施いたします。開館日につきましては、40日余り増やしまして、休館日を毎月第3月曜日としまして、年末年始も5日間と少なくする予定でございます。さらに、開館時間は30分早めるといったようなサービスを開始する予定でございます。
以上、お答えとさせていただきます。
○議長(勝又嶋夫君)
6番 厚見道代議員。
○6番(厚見道代君)
1番目の御殿場総合サービスに決定したということはよくわかりました。それに基づいて、御殿場総合サービスは運営の提案趣旨の中で、安全と信頼を基本に取り組むということが提案されています。その具体的なものとして、災害時、緊急時の対応ということで、これは事故を受けて、新たなこういう提案をされたと思うんですよね。そういう意味で、災害時、緊急時の提案がされたわけですけども、どのように審査されたのか、内容です、重点は何なのか、この点についてお聞きします。よろしくお願いいたします。
○議長(勝又嶋夫君)
文化スポーツ課長。
○
文化スポーツ課長(杉山賢吾君)
ただいまの御質問に対して、お答えをさせていただきます。
特に市として評価する提案項目におきましては、公募要項、それから仕様書の中で、今回の市民会館指定管理者に重点的に求める提案項目とさせていただきまして、まず、1つに経費の削減、2つ目として、安定した管理運営、3つ目として、文化芸術振興の拠点としての事業開催、それから4つ目の教室開催の提案、それから5つ目の緊急時における対策対応を特に評価する項目として、今回、市民会館の公募を行わさせていただきました。
御存じのように、昨年9月、第2キャンプ場で起きました痛ましい事故がございますので、緊急時の関係につきましては、評価項目等として14項目ほど設けてございます。その中で特に緊急時のマニュアル等を作成しまして、そのマニュアルに沿った訓練を、年間最低でも4回は実施してくださいというふうなことで、公募要項の中には盛り込みまして、市民会館指定管理候補者の提案の中にもそのような記載がございます。
特にその事故の関係もありまして、保険の内容もかなり充実をさせていただいた内容でございます。特に保険の関係について、損害賠償請求の金額につきましては、従前だと約3,000万円の金額でしたが、それを1億円以上として、保険の金額も上げさせていただいて公募させていただきましたし、それから指定管理者より提案をいただいております。
以上、私のほうから答弁とさせていただきます。
(「終わります。」と厚見道代君)
○議長(勝又嶋夫君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第77号「
御殿場市民会館の指定管理者の指定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
この際、10分間休憩いたします。
午後3時21分
○議長(勝又嶋夫君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午後3時31分
○議長(勝又嶋夫君)
日程第26 議案第78号「市道路線の廃止について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
都市建設部長。
○都市建設部長(勝亦豊二君)
ただいま議題となりました議案第78号の内容を説明申し上げます。
お願いする案件は、路線廃止1件でございます。
それでは、議案の朗読をさせていただきますので、資料1 議案書の39ページをお開き願います。
議案第78号
市道路線の廃止について
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、次のとおり市道路線を廃止する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、議案資料により説明申し上げますので、資料3、94ページをお開き願います。
市道1099号線は、二枚橋地先、北久原区公民館北側に位置する道路で、
県営土地改良事業御殿場かがやき地区ほ場整備に伴い、当該路線を廃止するものです。
起点は、御殿場市二枚橋394番1地先、終点は二枚橋399番1地先、最小幅員2.5m、最大幅員2.8m、延長107.33mです。
以上で内容説明を終わらせていただきます。
よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第78号「市道路線の廃止について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第27 議案第79号「市道路線の認定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
都市建設部長。
○都市建設部長(勝亦豊二君)
ただいま議題となりました議案第79号の内容の説明を申し上げます。
お願いする案件は、路線認定4件でございます。
それでは、議案の朗読をさせていただきますので、資料1 議案書の40ページをお開き願います。
議案第79号
市道路線の認定について
道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、次のとおり市道路線を認定する。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
それでは、資料3 議案資料により説明申し上げますので、95ページをお開き願います。
市道2136号線は、萩原地先、国道246号、国道138号の萩原北立体交差点北東側に位置する宅地分譲内の道路で、都市計画法第32条協議に基づき新設した道路を認定するものです。起点は御殿場市萩原267番15地先、終点は萩原267番16地先、幅員6m、延長26.2mです。
次に、96ページをお願いいたします。
市道2137号線は、西田中二枚橋地先、北久原区公民館北側に位置する道路で、
県営土地改良事業御殿場かがやき地区ほ場整備に伴い新設した道路を認定するものです。起点は御殿場市西田中636番地先、終点は二枚橋907番地先、最小幅員5.5m、最大幅員7.4m、延長231.5mです。
次のページをお願いします。
市道7546号線は、山之尻地先、高根学園保育所北西側に位置し、市道7524号線と市道7525号線に接続する道路で、
県営経営体育成基盤整備事業により設置した道路について、静岡県より移管を受け、新規認定するものです。起点は御殿場市山之尻405番地先、終点は山之尻426番地先、最小幅員5.6m、最大幅員7.1m、延長219.81mです。
次に、98ページをお願いいたします。
市道7547号線は、水土野地先、富士平原ゴルフクラブに隣接し、国道138号と県道足柄停車場富士公園線に接続している道路で、市道0101号線道路改良事業に伴うルート変更により、その旧道について新規認定するものです。起点は御殿場市水土野199番7地先、終点は水土野331番1地先、最小幅員3.15m、最大幅員13m、延長665mです。
以上で内容説明を終わらせていただきます。
よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第79号「市道路線の認定について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第28 同意第4号「御殿場市
固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(伊倉富一君)
それでは、ただいま議題となりました同意第4号について、内容の説明を申し上げます。
資料1 議案書の41ページをお願いいたします。
最初に、議案を朗読いたします。
同意第4号
御殿場市
固定資産評価審査委員会委員の選任について
次の者を御殿場市
固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。
平成23年11月29日 提 出
御殿場市長 若 林 洋 平
氏 名 今 関 智 子
住 所 御殿場市新橋1923番地の4
生年月日 昭和38年1月1日
本市の固定資産評価審査委員会は、地方税法第423条及び御殿場市税賦課徴収条例第78条の規定に基づきまして、3名の委員で構成されております。また、任期は3年となっております。そのうちの1名の藤曲吉久委員につきましては、来る12月10日をもちまして任期満了となります。つきましては、人格が高潔で社会的人望が厚く、固定資産に関しすぐれた識見を有する今関智子氏を、御殿場市
固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。
なお、同氏の経歴につきましては、資料3 議案資料の99ページに掲載してございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。
以上で内容の説明を終わります。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、同意第4号「御殿場市
固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決いたします。
本案を原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり同意されました。
○議長(勝又嶋夫君)
この際、日程第29 報告第15号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」及び日程第30 報告第16号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」の2件を一括して議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
生活環境部長。
○生活環境部長(土屋健治君)
ただいま議題となりました専決処分の報告につきまして、内容説明をさせていただきますので、資料2 報告書の1ページをお開きください。
はじめに、報告書の朗読をいたします。
報告第15号
専決処分の報告について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。
平成23年11月29日 報 告
御殿場市長 若 林 洋 平
御殿場市専第7号
損害賠償の額の決定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により議会で議決された、市長の専決事項の指定について第2項の規定により、次のとおり専決処分する。
平成23年10月17日
御殿場市長 若 林 洋 平
平成23年4月27日、御殿場市東山地先の国道138号において、公用車が走行中の普通乗用車に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。
1 損害賠償の額 191,160円
2 損害賠償の相手方 川崎市高津区梶ヶ谷4丁目10番24号
福田 富子
内容説明は、資料3 議案資料により行いますので、100ページをお願いいたします。
この事故につきましては、平成23年4月27日、国道138号線目戸橋交差点において発生した市公用車の軽ダンプと川崎市在住の福田氏の運転する乗用車との接触損傷事故によるものです。同乗していた福田富子氏の負った人身事故に係る治療費、慰謝料等ついて、去る10月20日に示談が成立しましたことから、報告させていただくものであります。
なお、物損の部分につきましては、既に示談が成立しており、去る9月議会において報告をさせていただきました。
恐れ入りますが、資料2 報告書の2ページをお願いいたします。
引き続き、報告第16号についての内容説明をさせていただきます。
はじめに、報告書の朗読をいたします。
報告第16号
専決処分の報告について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。
平成23年11月29日 報 告
御殿場市長 若 林 洋 平
御殿場市専第9号
損害賠償の額の決定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により議会で議決された、市長の専決事項の指定について第2項の規定により、次のとおり専決処分する。
平成23年11月11日
御殿場市長 若 林 洋 平
平成23年11月2日、御殿場市神場地先の国道246号において、公用車が停止中の軽乗用車に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。
1 損害賠償の額 41,055円
2 損害賠償の相手方 御殿場市保土沢584番地の4
芹沢 陽子
内容説明は、資料3 議案資料により行いますので、101ページをお願いいたします。
この事故につきましては、平成23年11月2日午前9時10分ころ、市公用車の普通自動車を運転、国道246号下り車線神場南交差点付近において赤信号で停車し、信号が青に変わり、前方車両の発車を確認しないままブレーキを緩め、前方の芹沢氏の軽自動車に追突した事故です。公用車の職員はけががありませんでしたが、芹沢氏が首に違和感を訴えられ、現在も治療中となっております。
この人身の部分つきましては、いましばらく治療期間が必要とされるため、示談までにもう少し時間がかかるものと思われます。
車両の損害につきましては、相手車両は後方バンパーが損傷し、損害額が4万1,055円、当方車両には損害はございませんでした。
事故の責任割合は、停車中の車両に対する事故のため、当方が10割で、去る11月12日に物損の部分についての示談が成立しましたことから、報告するものであります。
以上が、報告事項2件についての内容説明でありますが、損害賠償金につきましては、全額、全国市有物件災害共済より補てんをされるものとなっております。
日ごろから職員には交通事故や違反には十分注意するよう喚起しているところでございますが、このような事故が発生してしまいました。今後につきましては、公私とも交通事故や違反防止の周知徹底を図り、交通安全に心がけるよう努めてまいります。
以上、ここに深くおわびし、報告といたします。まことに申しわけございませんでした。
○議長(勝又嶋夫君)
これより本2件について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
○議長(勝又嶋夫君)
本2件は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。
○議長(勝又嶋夫君)
この際、日程第31 報告第17号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」及び日程第32 報告第18号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」の2件を一括して議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
産業水道部長。
○産業水道部長(勝又英夫君)
それでは、ただいま議題となりました専決処分の報告につきまして、内容の御説明を申し上げます。
資料2 報告書の3ページをお開き願います。
最初に、報告書の朗読をいたします。
報告第17号
専決処分の報告について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。
平成23年11月29日 報 告
御殿場市長 若 林 洋 平
御殿場市専第8号
損害賠償の額の決定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により議会で議決された、市長の専決事項の指定について第2項の規定により、次のとおり専決処分する。
平成23年11月4日
御殿場市長 若 林 洋 平
平成23年9月2日、御殿場市新橋地先の国道138号において、公用車が工事現場に向かうため箱根方面に直進中、ガソリンスタンド出口から急に車道に進入してきた普通乗用車と接触した事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。
1 損害賠償の額 51,425円
2 損害賠償の相手方 東京都目黒区柿の木坂一丁目17番9号の303号室
伊藤 和人
それでは、事故の状況について御説明いたしますので、資料3 議案資料の102ページをお開きいただきたいと思います。
この事故につきましては、平成23年9月2日午後3時10分ごろ、公用車が国道138号の走行車線を箱根方向に進行中、市内新橋地先の国道138号と市道0109号線の交差点、鮎沢交差点でありますが、この手前にありますガソリンスタンドから急に乗用車が出てきたため、衝突を回避すべく急ブレーキ及びハンドル操作を行いましたが、回避できず、公用車の前方部左側と相手の乗用車の後方部右側が接触したものでございます。双方の車両は物損の損傷のみで、幸い人的な損傷はございませんでした。
損害額は、相手方が51万4,253円で、公用車は20万6,273円でございます。
事故の責任割合は当方が10%、相手方が90%で、去る11月4日に示談が成立いたしましたことから、報告するものでございます。
引き続き、報告書第18号についての内容の御説明を申し上げます。
資料2 報告書の4ページをお開き願います。
はじめに、報告書の朗読をいたします。
報告第18号
専決処分の報告について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。
平成23年11月29日 報 告
御殿場市長 若 林 洋 平
御殿場市専第10号
損害賠償の額の決定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により議会で議決された、市長の専決事項の指定について第2項の規定により、次のとおり専決処分する。
平成23年11月17日
御殿場市長 若 林 洋 平
平成23年10月12日、御殿場市北久原の御殿場警察署駐車場内において、公用車が駐車中の乗用車に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。
1 損害賠償の額 135,935円
2 損害賠償の相手方 田方郡函南町間宮831番地の1 コーポアライB―305号
渡辺 方己
それでは、事故の状況について御説明をさせていただきます。資料3 議案資料の103ページをお願いをいたします。
この事故につきましては、平成23年10月12日午前10時57分ごろ、北久原の御殿場警察署東側駐車場に公用車を駐車する際に、両隣に車両が駐車してある駐車区画に前向きに駐車しようとしたところ、何度か切り返しをしましたが、周囲のスペースが狭く、十分な切り返しができなかったため、右側に駐車してある車両に公用車の右前バンパーが接触した事故であります。
事故当時、乗車している人がなく、車両物損事故で、負傷者はございませんでした。車両の損害については、公用車は右前バンパーに傷、相手車両は左後部のドア及びフェンダーなどが損傷し、相手方の損傷額は13万5,935円でありました。
事故の責任割合でございますが、当方が100%となり、去る11月18日に示談が成立いたしましたことから、報告するものであります。
以上が、報告事項2件についての説明内容でございますが、損害賠償金につきましては、いずれも全額、全国市有物件災害共済会より補てんをされることとなります。
日ごろから職員には交通事故や違反には十分注意するよう喚起しているところでございますが、このような事故が発生してしまいました。今後につきましては、公私とも交通事故や違反防止の周知徹底を図りまして、交通安全に心がけるよう努めてまいりたいと考えております。
以上、ここに深くおわびを申し上げ、御報告申し上げます。まことに申しわけありませんでした。
○議長(勝又嶋夫君)
これより本2件について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
○議長(勝又嶋夫君)
本2件は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。
○議長(勝又嶋夫君)
日程第33 議員提出議案第3号「原発に依存した
エネルギー政策を転換し、自然エネルギーの開発と普及を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者代表から、内容説明を求めます。
議会運営委員長。
○議会運営委員長(田代幸雄君)
ただいま議題となりました議員提出議案第3号、原発に依存した
エネルギー政策を転換し、自然エネルギーの開発と普及を求める意見書の提出について、提案者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、意見書の朗読をもって説明とさせていただきますので、御了承願います。
お手元の資料をお願いいたします。
平成23年御殿場市議会12月定例会議案書(議員提出分第3号)の1ページをお開きください。
議案書の朗読をいたします。
議員提出議案第3号
原発に依存した
エネルギー政策を転換し、自然エネルギー
の開発と普及を求める意見書の提出につい
地方自治法(昭和22年法律第67号)第99条及び御殿場市議会会議規則(平成3年御殿場市議会規則第3号)第14条の規定により、別紙意見書を提出する。
平成23年11月29日
御殿場市議会議長
勝 又 嶋 夫 様
提出者 御殿場市議会議員
山 ア 春 俊 勝 亦 功 内 田 敏 雄 大 橋 由来夫
高 木 理 文 厚 見 道 代 田 和 美 稲 葉 元 也
芹 沢 修 治 勝間田 博 文 菱 川 順 子 勝 又 勝 美
杉 山 章 夫 辻 川 公 子 鎌 野 政 之 勝 又 嶋 夫
佐々木 大 助 滝 口 達 也 斉 藤 誠 田 代 幸 雄
黒 澤 佳壽子
原発に依存した
エネルギー政策を転換し、自然エネルギー
の開発と普及を求める意見書
去る3月11日に発生した東日本大震災によって福島第一原発が重大な事故を起こしてから8カ月が経過したが、いまだ収束のめどが立たず、深刻な事態が続いている。
また、原発周辺で生活する10万人以上の住民が避難を余儀なくされ、農水産物の生産や出荷など地域経済に重大な被害を与えている。このような深刻な事態を引き起こした最大の要因は、これまでの国の
エネルギー政策が原発に依存しそれを推進してきたことにある。
この重大事故から国民の命と暮らしを守り、未来に向かって希望が持てる国にしてゆくために、政府は原発推進政策を転換すべきである。
世界有数の地震国日本は、原発の立地条件が悪く、また原発技術は未完成で危険なうえ、放射性物質の処理方法が確立していないなど問題が多い。
多くの国ではすでに、原発から太陽光をはじめ風力、水力、地熱、バイオマスなど再生可能な自然エネルギーへの転換の方向性が示されているが、日本の
エネルギー政策はいまだに大きく立ち遅れている。
よって、政府は現状を厳粛に受け止め、原発に依存した
エネルギー政策を転換し、自然エネルギーの開発と普及、促進、低エネルギー社会への移行に全力を挙げるよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
平成23年11月29日
御 殿 場 市 議 会
衆 議 院 議 長 様
参 議 院 議 長 様
内閣総理大臣 様
経済産業大臣 様
以上です。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(勝又嶋夫君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
○議長(勝又嶋夫君)
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(勝又嶋夫君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議員提出議案第3号「原発に依存した
エネルギー政策を転換し、自然エネルギーの開発と普及を求める意見書の提出について」を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(勝又嶋夫君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(勝又嶋夫君)
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
○議長(勝又嶋夫君)
この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。
次週12月7日午前10時から12月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場に御参集願います。
本日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでした。
午後4時06分 散会...