藤枝市議会 > 2018-12-21 >
平成30年11月定例会−12月21日-05号

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  1. 藤枝市議会 2018-12-21
    平成30年11月定例会−12月21日-05号


    取得元: 藤枝市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-10
    平成30年11月定例会−12月21日-05号平成30年11月定例会  平成30年11月藤枝市議会定例会会議録(5日目)               平成30年12月21日 〇議事日程   平成30年12月21日(金曜日) ・開議 ・諸般の報告    (1) 各常任委員会付託議案審査終了報告の受理について    (2) 請願審査終了報告の受理について    (3) 市長提出追加議案の受理について    (4) 議員提出議案の受理について    (5) 閉会中継続審査申出書の受理について    (6) 所管事務調査終了報告の受理について    (7) 専決処分(和解及び損害賠償額の決定)の報告の受理について 日程第1 第72号議案から第76号議案まで         以上5件一括上程   1.各常任委員長の委員会審査の経過並びに結果の報告
       (1) 総務文教委員長報告        第72号議案 平成30年度藤枝市一般会計補正予算(第3号)(分割付託分)        第74号議案 藤枝市民西益津温水プール藤枝市民大洲温水プール藤枝勤労者体育館指定管理者の指定について         以上2件    (2) 健康福祉委員長報告        第73号議案 藤枝市がん対策推進条例        第75号議案 藤枝市福祉センターきすみれの指定管理者の指定について         以上2件    (3) 建設経済環境委員長報告        第72号議案 平成30年度藤枝市一般会計補正予算(第3号)(分割付託分)        第76号議案 大久保グラススキー場大久保キャンプ場指定管理者の指定について         以上2件   2.委員長報告に対する質疑   3.討 論   4.採 決 日程第2 請第1号 藤枝市における適正な文書管理と情報公開の徹底を求める請願         以上1件上程   1.総務文教委員長委員会審査の経過並びに結果の報告   2.委員長報告に対する質疑   3.討 論   4.採 決 日程第3 第77号議案から第81号議案まで         以上5件一括上程      第77号議案 平成30年度藤枝市一般会計補正予算(第4号)      第78号議案 藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例      第79号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例      第80号議案 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例      第81号議案 建設工事請負契約の締結について(藤枝市立小中学校空調設備整備事業)   1.提案理由の説明   2.質 疑   3.各所管委員会へ付託 ・諸般の報告    (1)各常任委員会付託議案審査終了報告の受理について   4.各委員長の委員会審査の経過並びに結果の報告   5.委員長報告に対する質疑   6.討 論   7.採 決 日程第4 第82号議案 副市長の選任について         以上1件上程(提案理由の説明、委員会付託省略事件)   1.質 疑   2.討 論   3.採 決 日程第5 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について         以上1件上程(提案理由の説明、委員会付託省略事件)   1.質 疑   2.討 論   3.採 決 日程第6 発議案第6号 認知症施策の推進を求める意見書         以上1件上程(提案理由の説明、質疑・委員会付託・討論省略事件)   1.採 決 日程第7 発議案第7号 予算特別委員会の設置について         以上1件上程(提案理由の説明、質疑・委員会付託・討論省略事件)   1.採 決   2.予算特別委員会委員の選任 ・諸般の報告    (1) 予算特別委員会正・副委員長の互選結果について    (2) 閉会中継続調査申出書の受理について 日程第8 議員派遣について 日程第9 閉会中継続調査について 日程第10 所管事務調査の結果について 〇本日の会議に付した事件   議事日程と同じ            認知症施策の推進を求める意見書  急速な高齢化が進む我が国において、認知症を罹患する人は年々増え続けている。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。  認知症は、今や誰でも発症する可能性があるとともに、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要である。  また、「若年性認知症」などの対策には、今まで以上に取り組んでいく必要があり、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても尊厳をもって生きることができる社会の実現を目指すべきである。  さらに、認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、生活支援や教育に至るまで多岐にわたっている。  よって政府におかれては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた、下記の事項に取り組むことを強く求める。                    記 1.国や自治体をはじめ企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。 2.若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。 3.認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータの活用を通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など認知症施策の推進に取り組むこと。 4.次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年12月21日                                 静岡県藤枝市議会 衆議院議長殿 参議院議長殿 内閣総理大臣殿 厚生労働大臣殿 〇 出席議員(22名)    1番 八 木   勝 議員      2番 増 田 克 彦 議員    3番 遠 藤 久仁雄 議員      4番 天 野 正 孝 議員    5番 深 津 寧 子 議員      6番 神 戸 好 伸 議員    7番 多 田   晃 議員      8番 油 井 和 行 議員    9番 鈴 木 岳 幸 議員     10番 平 井   登 議員   11番 石 井 通 春 議員     12番 山 本 信 行 議員   13番 松 嵜 周 一 議員     14番 山 根   一 議員   15番 西 原 明 美 議員     16番 薮 崎 幸 裕 議員   17番 小 林 和 彦 議員     18番 岡 村 好 男 議員   19番 大 石 信 生 議員     20番 大 石 保 幸 議員   21番 植 田 裕 明 議員     22番 池 田   博 議員 〇 欠席議員(0名)
    〇 欠  員(0名) 〇 説明のため出席した者      市長               北 村 正 平      副市長              栗 田 隆 生      副市長              河 野 一 行      教育長              中 村   禎      病院事業管理者          毛 利   博      総務部長             大 畑 直 巳      危機管理監            戸 塚 康 成      企画創生部長           藤 村 啓 太      財政経営部長           山 田   司      市民文化部長           大 石 和 利      スポーツ・文化局長        山 田 雅 己      健康福祉部長           小 澤 一 成      健やか推進局長          松 野 京 子      産業振興部長           秋 田 弘 武      都市建設部長           木 野 浩 満      基盤整備局長           平 井 一 彰      環境水道部長           森 田 耕 造      会計管理者            増 田 政 巳      病院事務部長           山 崎 仁 志      教育部長             景 山 晶 夫      監査委員             鈴 木 正 和      監査委員事務局長         高 橋 康 宏 〇 出席した事務局職員      議会事務局長           中 村 正 秀      議会事務局次長          森 谷 浩 男      主幹兼議会改革・法制担当係長   松 本 仁 宏      議事担当係長           遠 藤 明 寛      庶務担当係長           中 司 里 香      主任主事             永 嶋 宏 行                         午前9時02分 開議 ○議長(西原明美議員) ただいまから本日の会議を開きます。 ○議長(西原明美議員) ここで、事務局長から諸般の報告をいたします。事務局長。 ◎議会事務局長(中村正秀) 御報告いたします。  初めに、去る12月10日、各常任委員会へ付託をいたしました第72号議案から第76号議案まで、以上5件の審査が終了した旨、各常任委員長から報告があり、これを受理いたしました。  次に、請第1号の審査が終了した旨、総務文教委員長から報告があり、これを受理いたしました。  次に、本定例会へ市長から、第77号議案ほか6件の追加議案の送付があり、これを受理いたしました。  次に、八木 勝議員ほか20名から、発議案第6号及び発議案第7号、以上2件の提出があり、これを受理いたしました。  次に、議会運営委員長及び各常任委員長から、閉会中継続調査申出書の提出があり、これを受理いたしました。  次に、各常任委員長から、所管事務調査報告書の提出があり、これを受理いたしました。  次に、市長から、専決処分(和解及び損害賠償額の決定)の報告1件があり、これを受理いたしました。以上です。 ○議長(西原明美議員) 日程第1、第72号議案から第76号議案まで、以上5件を一括議題といたします。 ○議長(西原明美議員) ただいま上程いたしました5議案について、各委員長の報告を求めます。  最初に、総務文教委員長の報告を求めます。総務文教委員長。           (登       壇) ◎総務文教委員長(山根一議員) 皆さん、おはようございます。  総務文教委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。  最初に、第72号議案 平成30年度藤枝市一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げます。  「小・中学校空調設備整備事業について、来年度、小・中学校のエアコンを整備する自治体が全国的に多い中、本市は来年度6月末までに確実に整備できるのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「小・中学校の空調設備整備の募集要項では、平成31年6月末までに市内小・中学校27校へエアコンの設置をすることを条件としている。また、参加企業体へのプロポーザル審査の中で、心配されるエアコンの機器や地元事業者の人工などは確保できていると聞いている。」という答弁がありました。  このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第74号議案 藤枝市民西益津温水プール藤枝市民大洲温水プール藤枝勤労者体育館指定管理者の指定について申し上げます。  初めに、「西益津温水プール大洲温水プール藤枝勤労者体育館の3施設を1つの指定管理者にまとめている理由を伺う。」という質疑があり、これに対して、「プール施設の管理は専門性が高く、知識・技術を有した指定管理者が2つの施設を管理するという効率性を重視している。さらに、藤枝勤労者体育館大洲温水プールは地域性を考慮し、また近接した異なる2つの施設の相乗効果を期待し、3つの施設を1つの指定管理としている。」という答弁がありました。  次に、「施設の修繕が30万円以下は指定管理者が行う理由を伺う。」という質疑があり、これに対して、「管理運営に関する基本協定書で定めており、修繕における費用、責任を明確にしている。指定管理者に対し過度な負担にならないよう配慮している。」という答弁がありました。  次に、「平成26年度から指定管理者静岡ビル保善株式会社へかわったが、この4年間での取り組みや自主事業について伺う。」という質疑があり、これに対して、「平成26年度にトレーニング機器の入れかえを行い、託児所や送迎バス事業は継続・拡大した。自主事業は、平成26年度3,800こまから平成28年度5,200こまへ増加。さらに500円お試しレッスンを実施するなど、大幅に利用者が増加した。また、トップアスリートの講演会などを実施した。」という答弁がありました。  次に、「温水プールの維持管理について、施設の修繕対応を伺う。」という質疑があり、これに対して、「温水プールの大規模修繕は、施設マネジメント計画に位置づけ計画的に実施し、小規模修繕は指定管理者と協議し、随時対応していく。」という答弁がありました。  次に、「指定管理者の評価に当たって、平成31年度からの新たな提案事業について伺う。」という質疑があり、これに対して、「各施設の会議室や、利用者が少ない冬季のプール施設での新事業の提案があった。また、大洲温水プールには、1階へスポーツスタジオ、2階へラウンジの設置、また地域と連携したお祭りやイベントの実施、放課後子どもクラブの設置などの提案があった。」という答弁がありました。  以上のような審査を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(西原明美議員) 次に、健康福祉委員長の報告を求めます。健康福祉委員長。           (登       壇) ◎健康福祉委員長小林和彦議員) それでは、健康福祉委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。  最初に、第73号議案 藤枝市がん対策推進条例について申し上げます。  一委員より、「第2条の用語の定義において、事業者についての定義づけがされていない。事業者の定義について伺う。」という質疑があり、これに対して、「事業者とは、市内で事業活動を行っている者を指している。一般的に使われている言葉であり、他の市町を参考にして定義づけはしなかった。」という答弁がありました。  このほか質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第75号議案 藤枝市福祉センターきすみれの指定管理者の指定について申し上げます。  初めに、「藤枝市指定管理者選定委員会において委員から出た意見と、その意見に対してどのように対策したか伺う。」という質疑があり、これに対して、「施設の老朽化による安全対策は大丈夫かという意見と、福祉センターの利用者をふやしてほしいという意見があった。安全対策については、現状、雨漏りがあるが、安全上影響はないため、その都度修繕により対応する。利用者増加については、市社会福祉協議会ホームページや全戸配付される社協だより、パープルビジョン等によりイベントや講座等の案内を行い、PRに努めている。」という答弁がありました。  次に、「監査について、一連の流れはどのように行われているか伺う。」という質疑があり、「毎月報告書の提出を求め、所管課が業務履行チェックシートを用いたチェックを行っている。また、年に1回所管課による評価、さらに二、三年に1回評価委員会による評価を行っている。」という答弁がありました。  以上のような審査を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(西原明美議員) 次に、建設経済環境委員長の報告を求めます。建設経済環境委員長。           (登       壇) ◎建設経済環境委員長油井和行議員) 建設経済環境委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。  最初に、第72号議案 平成30年度藤枝市一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げます。  特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第76号議案 大久保グラススキー場大久保キャンプ場指定管理者の指定について申し上げます。  初めに、「大久保振興会の高齢化問題については、どのように対応していくのか。」という質疑があり、これに対して、「現在、大久保振興会で20代の青年を雇っている。来年度からは、大久保地区で活動する若手の地域おこし協力隊も要請し、新陳代謝を図っていく。」という答弁がありました。  次に、「大久保地区の人口減少が進み、振興会の存続が危ぶまれた場合、施設の運営はどうしていくつもりか。」という質疑があり、これに対して、「将来を見据えて、中山間地域の他施設と協力して運営することを前提とした他団体との話し合いを開始するところである。」という答弁がありました。  このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(西原明美議員) 以上で、各委員長の報告は終わりました。 ○議長(西原明美議員) ここで、しばらく休憩いたします。                         午前9時14分 休憩                         午前9時15分 再開 ○議長(西原明美議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(西原明美議員) これから、上程議案5件の各委員長の報告に対する質疑を行いますが、通告はありません。質疑なしと認め、各委員長の報告に対する質疑を終わります。 ○議長(西原明美議員) 続いて、上程議案5件の討論を行いますが、通告はありません。討論なしと認め、上程議案5件の討論を終わります。 ○議長(西原明美議員) これから、第72号議案から第76号議案まで、以上5件を一括して採決いたします。  上程議案5件に対する各委員長の報告はいずれも可決です。上程議案5件は各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、上程議案5件は原案のとおり可決されました。 ○議長(西原明美議員) 日程第2、請第1号を議題といたします。  本件について、総務文教委員長の報告を求めます。総務文教委員長。           (登       壇) ◎総務文教委員長(山根一議員) 総務文教委員会に付託されました請第1号 藤枝市における適正な文書管理と情報公開の徹底を求める請願の審査の経過と結果について、主な質疑等を中心に報告いたします。
     審査は、請願代表者による趣旨説明、意見陳述の後、請願代表者、執行部の順で、委員から質疑を行う方法で実施いたしました。  初めに、請願代表者より「藤枝市議会として、ヒアリング記録の破棄とヒアリング結果比較表の改ざんについて、実情を十分に調査し、結果を市民に明らかにしてほしい。藤枝市の全ての部門で適正な文書管理を徹底するよう具体的な方策を検討し、市長に具申してほしい。」との請願趣旨の説明がありました。  その後、請願代表者に対して、「メモも公文書であるという見解があるが、どう考えているか伺う。」という質疑があり、これに対して、「藤枝市文書取扱規程によると、職員が職務上取り扱う全ての文書について規定しており、その文書は保存しなければならない。よって、職務上作成されたメモは公文書であり、保存しなければならないと判断している。」という答弁がありました。  次に、「ヒアリング結果比較表を改ざんしたと言える理由を伺う。」という質疑があり、これに対し、「平成29年3月3日付公文書開示請求と、平成29年3月24日付公文書開示請求で示されたそれぞれのヒアリング結果比較表で、ヒアリング日の項目が削除されていたことが改ざんと言える。」という答弁がありました。  次に、「業者とのヒアリングを8回実施しており、その膨大なメモは公文書だと言えるが、請願代表者はどう考えるか伺う。」という質疑があり、これに対して、「業者とのヒアリング記録は、職務上必要なものとして記録したものなので、確実に公文書だと言えると思う。」という答弁がありました。  続いて、執行部に対し、「メモも公文書であるという見解があるが、どう考えるか伺う。」という質疑があり、これに対して、「いわゆる下書き段階のメモは、公文書には当たらないという解釈である。公文書の定義は、藤枝市情報公開条例に規定している。一方、文書の定義は、藤枝市文書取扱規程で定めており、事務処理のために作成する書類、帳簿、伝票等の記録とし、その収受や起案等の規定を論理的に解釈すれば、実質的に公文書の取り扱いを定めていると解釈している。また、組織的に用いて作成した文書は、文書取扱規程に基づき適切に保存し、そして市民へは、藤枝市情報公開条例に基づき開示の決定を行っている。」という答弁がありました。  次に、「本請願の趣旨であるヒアリング記録のメモは公文書かどうか考えを伺う。」という質疑があり、これに対して、「国の行政文書の管理に関するガイドラインに基づき、ヒアリング記録のメモは個人で使用し、組織的に用いていないので、公文書には該当しないと解している。なお、そのメモはすぐ清書という形で比較表に書き写し、公文書ではないという判断である。」という答弁がありました。  次に、「請願の趣旨では、ヒアリング結果比較表の改ざんとあるが、どう捉えているか伺う。」という質疑があり、これに対して、「情報公開審査会の指示で確認したが、病院は、ヒアリング内容を求める開示請求に対して、いつヒアリングが行われたかについては、実質的な比較とは特に関係がないという判断をしたということであった。これに対し情報公開審査会は、その回数等を確認したとき、特段そこに大きな差があるわけではなく、文書に与える影響はないと判断し、修正前後の文書の内容にそごはないという結論を出した。よって、改ざんではないと理解している。」という答弁がありました。  次に、「このたびの病院の文書管理について、総務課の立場としてどのような事務処理が妥当であったか伺う。」という質疑があり、これに対して、「本来であれば、決裁が完了していれば、当該決裁を修正する旨の決裁を改めて起案し、最新の行政処分であることを明示して保存する。もしくは決裁をとり直し、開示した最新のヒアリング結果比較表のみを保存すべきであったと考える。」という答弁がありました。  続いて討論に入り、一委員より「藤枝市立総合病院患者給食業務委託に際して行った業者からのヒアリング記録の破棄、あるいは開示した公文書の修正については、これまで藤枝市情報公開審査会の審査を経て検証が行われており、また一連の事務手続の透明性についても、住民監査請求に対する監査により、こちらも十分な検証が行われている。なお、市の全部門で適正な文書管理を徹底するよう求めることについては、既に市議会から市長に対し、平成30年10月26日付、来年度予算への提言書により、国の行政文書の管理に関するガイドラインの徹底を求めており、当局も平成29年12月26日に改正されたガイドラインに基づいて、文書管理ルールの再確認等を行う旨の意向を示している。したがって、請願の根拠となる市立総合病院における公文書の破棄や改ざんの事実はなく、これを論拠として市全体の適正な文書管理や情報公開の徹底を求める本請願の採択に反対する。」という討論がありました。  次に、一委員より「今回の請願も含めて、病院の給食問題については過去、請願が複数出され、住民監査請求も複数回行われている。また、請願代表者が指摘したことは、情報公開審査会の結論が、文書が残されていないことを遺憾であるとしている。これは、病院の文書管理が適切でないこととしており、そのように受けとめるべきだと思う。したがって、これが単なるメモかどうか、改ざんかどうかという問題も、基本的にこういうやり方はあり得ない。そのことも明らかになった。本日長い議論を行ったが、これは将来に向かってしっかりした基礎をつくっていく、その一歩になったと思う。請願にしても住民監査請求にしても、いわば民主主義を求める動きであり、これに対して市議会が背中を向けるというのはいかがなものか強く思い、本請願の採択に賛成する。」という討論がありました。  以上のような審査を経て、採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(西原明美議員) 以上で、総務文教委員長の報告は終わりました。 ○議長(西原明美議員) ここで、しばらく休憩いたします。                         午前9時24分 休憩                         午前9時57分 再開 ○議長(西原明美議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(西原明美議員) これから、請第1号の委員長の報告に対する質疑を行います。通告がありますので、発言を許します。11番 石井通春議員。石井通春議員。           (登       壇) ◆11番(石井通春議員) 私は、ただいま総務文教委員長から、賛成少数で不採択とする報告がありました請第1号 藤枝市における適正な文書管理と情報公開の徹底を求める請願に対しまして、紹介議員として、ただいまの委員長報告の中に大変な問題をはらむものがあると考えまして、質疑を行います。  請願審査は、12月12日午前中から日が暮れるまで、ほぼ終日行われました。  請願者みずからの出席と質疑応答、文書管理をめぐりましては総務部長と総務課長の出席と質疑応答が行われまして、私もほぼ終日傍聴をいたしました。  請願の大きな項目に、市立総合病院の給食民間委託をめぐる文書の改ざんと破棄というものがございます。  まず、この文書の破棄についてですが、この請願にあります文書とは、具体的には、5つの給食業者と8回にわたり食材の納入方法や職員の受け入れなどを協議した際のヒアリング記録を指しますが、これを破棄したということは、病院当局もメモとして認め、情報公開審査会も事実上認めている動かしがたい事実です。審査では、文書をめぐる解釈や取扱規程に対してどうであったかという議論は多く行われましたが、破棄そのものがなかったという議論はなされておりません。  しかしながら、本請願を不採択とした委員の反対討論の中には、先ほどの委員長報告の中にはございませんでしたが、請願の根拠となっている市立総合病院における公文書の破棄や改ざんの事実はなくと、明確に破棄そのものがないと断定している討論です。情報公開審査会の答申は、改ざんについてはそごという言葉でしておりますけれども、破棄につきましては、審査会意見として、ヒアリング経過を課内で供覧された公文書により確認できないことは遺憾であるという異例の意見がついております。  一体、こういう意見もついておきながら、なぜ破棄でないというこの討論の断定ですね、討論とは、この場合は、委員会の中では反対討論は1人の討論で、賛成少数ということでございましたが、その討論の内容は、他の委員も承知したということになります。この討論に結びつくどのような検証が委員会の中でなされたか。その事実がないと委員会は確認したのでしょうか。これがまず1点目であります。  そして、このことに関してもう一つ確認しなければなりません。  この情報公開審査会の答申を受けて、総務部長が病院に対して一定の処分をしなければならないと進言を行ったと。これは、委員会の最後のところで明らかにされました。それを受けて、病院も行政処分を行ったという事実が明らかになりました。  ところが、反対討論は、先ほど述べたとおり、公文書破棄や改ざんの事実はなくと、完全に白だと断定しております。では、一体なぜ職員は処分を受けなければならなかったのかと。情報公開審査会のこの決定を、議会がひっくり返すのかと。公文書の改ざんや破棄の事実がないとした上での不採択は委員会審査の中で明らかになったことですが、この処分を委員長はどう説明するというのでしょうか。これが2点目です。  3点目です。  同じくこの反対討論は、こうも述べております。これも委員長報告にありませんでしたが、読み上げますと、「情報公開審査会の答申におきましては、審査請求人が主張する業者別ヒアリング記録は、もともと公文書として作成された形跡がなく、病院職員が備忘録として作成したメモにつきましても、その内容を別々に整理していたため破棄を問題としたものではなく、そうした整理の経過を公文書により残すように意見として付したものと解されます」と。  しかし、私はずうっと傍聴しておりましたけれども、また議事録も確認いたしましたが、とてもこうした具体的な内容の議論は全くされておりません。あるのは、そうした文書が複数枚あり過ぎたとか、全く特定できないとか、それが全部なのかどうかもわからないとか、誰がどういう協議をしたかということも皆目わからないというんですね。こういうずさんな管理状況であったということは委員会の審査の中でございましたが、討論にあります、その内容を別々に整理していたためというのは、委員会の審査には、私が確認したところどこにもございませんが、討論はそうなっております。この点、委員会としてどう確認をしたのでしょうか。  同じくこれも、先ほどの委員長報告にはありませんが、討論の中にある言葉ですが、「住民監査請求に対する監査では、ヒアリング記録を記載した公文書としては、仕様書等の変更手続を行った決裁文書が存在していることを、監査結果で確認したところでございます」とございます。この部分も先ほど同様、この委員会の中では監査結果で確認したというところはございませんが、どう確認したというのでしょうか、委員会として。  最後、改ざんについてです。  修正前の文書と、修正して開示した文書との違いをどう確認したか。  病院が平成29年3月22日に開示いたしました文書。給食委託業者とのヒアリング比較結果についてと、情報公開審査会の審査結果の答申書によりまして平成30年5月に開示した修正前のこの結果比較表、この違いを総務文教委員会は具体的に確認しているかと。どこがどのように違っているか。なぜ違う文書が出されたかについて、委員会としてどのような検討がされたのかということをお尋ねいたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(西原明美議員) 総務文教委員長から答弁を求めます。総務文教委員長。           (登       壇) ◎総務文教委員長(山根一議員) 委員長報告に対する質疑にお答えしたいと思います。  まず、請願者が提出した資料の中に情報公開審査会の答申書の写し、資料が添付されており、請願代表者もこれを信頼して意見を述べており、見解は異なっても総務文教委員会も同様に信頼して質疑を行い、情報公開審査会の委員5名がいずれも高い見識を有する者で構成されていることを踏まえ、これ以上の確認は必要ないと判断いたしました。  続いて、病院に当時の協議録などの経過が残っていないことや、開示文書の修正を行ったことは答申書で指摘されているが、それは改ざんや破棄を指摘したものではない。したがって、処分については、改ざんや破棄に対してなされたものではないと考えられると。  続いて、事前に請願者から資料の提出があり、最も信頼すべき情報公開審査会の答申書をよく読めば十分に把握できることを、討論を行った委員が整理して発言したものと受けとめている。  次に、討論に立つ上で、請願者の背景や関係条例、規定を独自に調べ、認識を深めてみずからの討論を補足することはあるべき姿勢であり、当日の議論のみならず関係する情報も提供することで、委員各位の認識をさらに深めることになると考える。  そして、最後、前日に請願代表者から提出された資料ナンバー1から16を、各委員が各自で確認した上で当日の委員会に臨んでいると思われます。以上です。 ○議長(西原明美議員) 石井通春議員、よろしいですか。石井通春議員。 ◆11番(石井通春議員) ちょっと早口でしたけれども、内容も、残念ながら私の質問の答えとなっておりません。  答申書の写しを出している委員は、審査会の委員は高い見識を持っている、それはそのとおりなんですけれども、もう一度整理させてもらいますが、1点目は、破棄はないと断定しているんですよ。破棄はないと。先ほど委員長が言われましたその答申書ですが、課内で供覧された公文書があるはずだが、それが確認できないのは遺憾と言っているんですよ、この答申書は。だから、情報公開審査会の見識の高い方が探してもなかったんですよ。だから、それは遺憾だと言っている。でも、討論は、破棄はなかったと言っている。見識の高い審査会の意見を、委員会の結論として破棄はないと、見識をひっくり返して結論を出しているわけですよね。だから、それは当然、そうした破棄はないということを議論として、委員会としてされていなければおかしい。  これに対しましては、公文書をめぐる考えについては委員会の中でもいろいろありましたけれども、病院が審査会に出しました理由説明書というのが、これは資料として、先ほど委員長が言われました資料のナンバー10として委員会に出されているはずです。  平成29年4月21日です。この理由説明書に書いてありますが、病院が、委託業者5社とのヒアリングの記録はメモをとって行っており、比較表作成後、対象メモは速やかに破棄したため、ヒアリングの業者別内容報告書及び附帯資料は保有していないため、非開示決定を行ったと。ここでも、破棄したというのは病院の資料ナンバー10としてあると。ここも資料として出しているわけですので、何で破棄がないということなんですか。逆の結論になっちゃう。お答えいただきたいです。具体的にお答えいただきたいです。  それから、処分ですけれども、私もこういう処分があること自体は非常に異例なことだと思います。なぜ処分したのかということですね。行政処分。これは、探したけど結局出てこなかったと。破棄は認めたと。ずさんな管理も明らかになったからこそ処分したんであって、委員会として、議会として改ざんも破棄もなかったのに、なぜ処分されたのかと。議会がなぜそれを決められるかと。破棄も改ざんもなかったということですよ。だから、こうした処分も、審査会意見も議会が否定したからには、それを具体的に示す事実が委員会の審査の中でなければならない。それが委員会の中であったのかどうかということを聞きます。  それから、討論の内容についてでございますが、独自に委員が調べて補足する等々言われました。もちろんそれは、討論をつくっていく上ではあるでしょう。しかし、私は、この3点目で聞いているのは、病院職員が備忘録として作成したメモにつきましても、その内容を別々に整理していたためというのを、こんなことは委員会の審査の中にもどこにもありませんし、病院職員か、それとも情報公開審査会に携わった、その調査に携わった職員でなければわからないです、これは。でも、それをなぜ知り得たかということですね。そういう調査はされたんですか。どこに調べているということを言われましたこともあり得るようなことの表現だったと思いますが、討論としてそういう発言をされているので、それは裏づけがなければ発言しちゃいけないはずなんです。それがされたんですか。それは、委員長として確認されたんですか。これも質問としてお伺いいたします。  そして、監査請求に関しましてはお答えがほとんどなかったんですけれども、監査結果ですね。4番目のところです。  監査結果で確認したところでございますと、討論はこう言っていますが、これは、ヒアリング記録を記載した公文書としては、仕様書等の変更手続を行った決裁文書が存在していることを監査結果で確認したところでございます。これが討論です。こんな監査結果があるんですか。あればあったでいいです。どういう監査結果なのかということも、じゃあ説明してください。  最後、改ざんのところですが、私が言いましたのは、なぜ違う文書が出されたのかの議論があったのかということです。審査会が公文書として適切な管理という、遺憾という意見を述べたのは、これはかなり異常な事態です。それをなぜ違った文書が病院のほうから2種類出されたのかと、そういう議論が委員会の中でなされたかということを聞いています。  以上で再質といたします。 ○議長(西原明美議員) 総務文教委員長から答弁を求めます。総務文教委員長。 ◎総務文教委員長(山根一議員) 再質問にお答えしたいと思います。  各委員は、本市の情報公開条例文書取扱規程の各条文を確認し、あるいは情報公開審査会の答申の中で、病院の職員がヒアリングのメモを別に整理していた結果、比較表の修正前後にそごはないというふうに御指摘を受けております。答申の流れを把握する中で、十分な信憑性を得ることができました。  続きまして、委員会当日の議論のみではなく、委員が独自に事前に調べ、また提出された資料は、前日の夕方でございましたけれども、委員はそれを吟味し、委員の見解を討論という形で述べさせていただき、多くの委員の賛同を得られたものでございます。そして、昨年提出された病院給食業務委託に関する住民監査請求は周知のことであり、そうした経緯を確認した中で、討論に加えられたものであると考えます。  監査請求の委員や、病院の給食がうんとまずくなったという声が広がっているとかいうふうな御意見もありましたが、委員会での議論以外の発言を行っております。  そして、最後に資料文書の件でございます。  実は、まず請願代表者の方から前日送られてきました資料で、当然資料12と6をごらんいただきたいと思います。どちらも同じ表題の、給食委託業者とのヒアリング結果比較についてという文書名です。資料12のほうは云々というふうなことで、各委員も資料の12と6も再確認をいたしまして、そして想定されるものの、例えば1点目、ヒアリング日付が削除されたとかいうふうなこと、それで各委員全員で確認をしております。以上です。 ○議長(西原明美議員) 石井通春議員、よろしいですか。石井通春議員。 ◆11番(石井通春議員) これで最後の質問になっちゃうもんですから、はっきりとお答えをいただきたいと思います。  先ほどの情報公開審査会の、別に整理していたからそごはないということでそういう討論に結びついたということでございますが、審査会の意見は、判断は、ヒアリングの際、病院企画室職員が、その内容を書きとめた上これを整理していたようであるが、業者別の報告書として作成した形跡がなかったと。整理していたからそごがないということではないんですよ。だから、ここで情報公開審査会は、探したけどなかったという結論を出している。でも、なぜ破棄はなかったという決断になったのかと。これはもう、再三聞いていますのでね。情報公開審査会の意見、判断というものは、これは議論の中にも十分あったはずです。この情報公開審査会は破棄というふうに言っているわけなんですよ、事実上。探したけどなかったって言っているんだから。だから何でそれでないと、破棄はないと言い切れるのか、明確に答えてください。大事なところです。  それから、前日の夕方に出された等々、恐らく請願代表者が出した書類のことを言って、その前日に出された資料をもとにということで先ほどのお答えがございましたが、そのどこにもないんですよ。私が一番最初に言いました、内容を別々に整理していたためと。病院職員が備忘録として作成したメモについてもと。請願代表者が提出した資料にはどこにはない。でも、何でそれが討論の中に出てくるのか。  監査結果につきましても言いますが、一連の住民監査請求の中で、いろんな結果として、ヒアリング記録を記載した公文書としては、仕様書等の変更手続を行った決裁文書が存在していることを監査結果で確認したと。こんな監査結果はありません。あるのは、平成29年1月12日、これは委員会の中でも少し議論があったことですが、病院の決裁書ですね、仕様書等の変更、実施要綱の変更を求める決裁文書はあります。ただ、これはヒアリングの記録を記載したものではありません。ヒアリングをした結果の上、仕様書はこれ変えなきゃいけない。5年のマネジャーの資格は、これは取らなきゃいけないと、それでいいかという決裁文書、これはありますが、議論にもなっておりましたが、私が聞いておりますのは、討論で、ヒアリング記録を記載した公文書としては、仕様書等の変更手続を行った決裁文書が存在している。ヒアリング記録を記載していないんですよ、これは。ところが、記載したというふうになっている。監査結果で確認したと討論がなっている。そんな監査結果はあったのですかと。これもお答えがありません。ですから明確に答えてください。これで最後になっちゃうから。お願いします。 ○議長(西原明美議員) 総務文教委員長。 ◎総務文教委員長(山根一議員) まず、私どもは審査会を一番重視しておりまして、先ほども言いましたけれども、そごはない。ただし、ずさんであるというふうなことで処分行為に及んだのかなと。我々はその処分した側ではありませんので、よくわかりません。  そして、この請願につきましては、基本的には丁寧にやらせてもらっております。多くの議員が、先ほども言いましたように、事前に勉強しつつ、そして前日に送られた資料を見つつ、そして最後に、全、私も含めて8名の委員ですが、その中で、当然請願代表者に御質問をきっちりさせていただき、代表者の方にも長時間にわたって御自分の意見を述べていただいていたものと信じております。そして、先ほども言いましたように、その中の委員の中で、やはり資料のナンバーどうのこうのというふうなところも含めて、それぞれが勉強した中で議論をしているわけですから、審査が、今おっしゃったようになされていないんじゃないかということには当たらないというふうに思っております。  最後に、審査のほうにつきましては、一委員も休憩時間に非常に多くのやりとりをして、そのことを踏まえ、先に進めてもらっていいというふうなことの中で、我々も全委員からの御意見を伺い、そしてもう議論は尽くしたというふうな中で討論、そして採決というふうな方向に進んでおります。私も議事録を見ながら、今の委員にもお答えをしているというふうなところでございます。以上です。 ○議長(西原明美議員) 以上で、委員長の報告に対する質疑を終わります。 ○議長(西原明美議員) これから請第1号の討論を行います。通告がありますので、発言を許します。  初めに、本件に賛成の19番 大石信生議員。大石信生議員。           (登       壇) ◆19番(大石信生議員) 私は、市民から今議会に提出されました請第1号 藤枝市における適正な文書管理と情報公開の徹底を求める請願は、採択されるべきであるという立場から討論を行います。  まず最初に申し上げたいことは、総務文教常任委員会はこの請願を不採択としましたが、この審査は全て事実誤認によって行われたということであります。言うまでもなく、事実誤認による議決は絶対にあってはなりません。  第1に、請願が指摘した文書破棄についての事実誤認です。  委員会の反対討論は、請願の根拠となっている公文書の破棄や改ざんの事実はなくと述べ、破棄の事実はなかったと破棄を完全に否定しました。しかし、ここについては、遺憾でありと藤枝市情報公開審査会が強く指摘していたことです。委員会審査は、この大事な点を誤認しています。衝撃とも言える事実が、請願審査の中で執行部から明らかにされたじゃないですか。それは、請願が指摘したヒアリング記録をめぐる不適切な文書管理の責任を問われて、病院職員が行政処分を受けたという事実であります。私の議員活動の中で、文書管理をめぐって職員が行政処分を受ける。しかも、審査会の指摘を受けて処分されるというのは初めてです。極めて異例であり、重大であります。  何をもって職員が処分されたか。それは、審査会の答申の次の箇所、すなわち「ヒアリングの経過を課内で供覧された文書により確認できなかったことは遺憾であり、今後はヒアリング経過の協議書などにより適切に保存なされたい」、そうして、こう審査会に指摘された以上、やはり一定の処分をしなければならないということを市長部局から病院総務課長に進言して、今回の行政処分が行われたという答弁であります。これは当然の帰結です。行政処分の中身は明らかにされておりませんが、ヒアリングの記録を確認できない状態にしてしまった。つまり、適切に保存しなかったことにかかわった病院職員。まさに廃棄にかかわった、私の想定では、それは1人ではなく複数だと思われますが、そこに処分が下されたわけであります。  反対討論は、公文書の破棄や改ざんの事実はなくと完全否定しました。しかし、じゃあ病院職員が行政処分を受けたことをどう説明するのですか。処分が誤りということになるじゃありませんか。この反対討論は、審査会の審査結果を議会がひっくり返すことではありませんか。本会議の採決を前に、心ある議員の皆さんがいれば、ここは考え直さなければならない。重大な誤った議決を議会がしてしまうことになります。それは、避けるべきではありませんか。  ヒアリングの経過を、課内で供覧された文書により確認できなかった。これは、私どもが繰り返し言ってきたように、8回にわたって16時間程度ヒアリングをした以上、それを組織の中で共有する文書がなければならない。病院職員は、メモだったから廃棄したとの答弁を繰り返しましたが、審査会は、メモかどうかという問題を超えて課内で供覧された文書があるはずだが、それが確認できなかった。つまり、探しても出てこなかった。それは遺憾で、今後は適切に保存なされたい。審査会はこう指摘しているわけであります。そうして、市民の請願も、審査会の指摘を重大と見て、本市の文書管理について議会として調査し、市民に明らかにすること。さらに、本市の全ての分野で文書管理を徹底するための具体的な方策を市長に具申することを求めたものです。審査会の審査を、誤認でなくまともに受けとめれば、この請願は採択されなければならないのであります。  第2は、請願が指摘した改ざんという問題点でも、総務文教常任委員会の審査は完全に誤認しているということです。この点も、審査会から、病院が文書を書きかえて開示したことを裁決書で厳しく裁断されているのです。  請願が指摘した2通の文書、資料ナンバー12と資料ナンバー6ですが、裁決書を含めて議長の許可を得てお配りいたしました。  ナンバー12は、8回のヒアリングの日時が全て書かれています。いわば本物の文書です。  ところが、市民が開示請求したところ、わざと日付の部分を全部すっぽり落として、これは決裁権者の指示で書きかえて、ナンバー6が2017年3月22日に開示されたのです。この件に関連して、総務部の答弁は、文書はそのまま開示されるのが通例であって、書きかえて開示された例はないということでございました。やってはいけないことがやられたわけであります。これに対して審査会は、審査の過程でこの重大な誤りを見つけ出して、書きかえていない資料ナンバー12を開示すべきだと答申書(※修文あり)で指摘し、2018年5月7日に1年1カ月以上たって、ようやく本来開示すべき文書が市民のもとへ届いたのです。  この箇所はわかりづらいですけれども、答申書(※修文あり)、               に書かれています。私が丸をつけてあります。  請願に反対した委員の皆さん、また、これからまさに本会議採択で反対しようと決めている議員の皆さんは、この重大な事実を御存じでしょうか。ここは、問題の核心です。ここを踏まえない審査は、まともな審査とは言えません。改ざんの「竄」という字は難しい字ですが、意味は字句を直すということです。都合が悪いので字句を直す。  病院は、少なくとも平成28年11月15日のシダックスとのヒアリング日時は隠したかったでしょう。業者選定プロポーザルの締め切り日ですから。これは、あってはならないことですから。ですからこれは、改ざん以外の何物でもありません。これが問題でないと強弁するとしたら、また多数で押し切るとしたら、まさに国会で大批判を受けた改ざん・隠蔽と同じになるではありませんか。  審査会は、ぎりぎりのところでこれを修正としか表現できませんでした。なぜなら、刑法155条で改ざんは犯罪になるからです。犯罪のあからさまな証拠を公の機関が出すわけにはいかないでしょう。そごがないとしたのは、そう言わなければ修正という表現につなげられなかっただけの話です。審査会の一連の経過は、看過できないことを示しているわけでございます。  請願審査は、10時半から始まり日が落ちるころまでかかりましたが、不採択にするという大勢は、審査の前に既に決まっていたように思います。それは、反対討論が審査の前にできていたこと。私を除く委員の皆さんの質疑が、全て不採択を前提の質疑だったことで明瞭です。最初からこういう態度だから重大な事実誤認を重ね、議決そのものが誤ってしまったわけであります。  最後に申し上げたいことは、当局側がつくった討論原稿で市民から出された請願を不採択にするということは、議会の自殺行為だということです。委員会で行われた反対討論の内容を見ますと、議員の立場では到底知り得ないことに言及している箇所が2カ所あります。  その1カ所は、次の箇所です。「情報審査会の答申におきましては、審査請求人が主張する業者別ヒアリング記録はもともと公文書として作成された形跡がなく、病院職員が備忘録として作成したメモにつきましても、その内容を別々に整理していたため破棄を問題にしたのではなく、そうした整理の経過を公文書により残すよう意見として付したものと解されます」。この部分は、審査会委員か、もしくは審査を受けた病院企画室の職員、そして審査に立ち会った市役所総務課職員しか知り得ない内容です。その内容を別々に整理していたため破棄を問題にしたのではなく、というようなことは、当事者でなければ絶対に書けないことであります。  もう一カ所です。それは、「次に、住民監査請求に対する監査では、ヒアリング結果を記載した公文書としては、仕様書等の変更手続を行った決裁文書が存在していることを監査結果で確認したところでございます」。これも、議員の立場では到底知り得ないことです。仕様書等の変更手続を行った決裁文書が存在していることを監査結果で確認した。これも、監査事務に携わった事務局職員、そして監査を受けた病院事務部長、病院企画室長、後に監査全体を見ることになった総務部職員などの職員でなければ絶対に書けない部分であります。  執行部が討論を用意するという悪弊は、今回に限らず過去に無数の例があります。しかし、議会は二元代表制のもとで執行を監視、チェックする立場であって、その議会がチェックする側から討論原稿を用意してもらうことなど、まさに議会の自殺行為と言わなければなりません。討論者は順番でやられるので、個々の議員の問題というより藤枝市議会と執行部全体の問題として、私は悪弊を断ち切ることを強く求めたいと思います。
     あわせて請願も、それから審議会の文書でも、問題にしているのは文書であって、公文書という表現は使われていないということも、ここで注意を喚起しておきたいと思います。  本件は、市民から出された請願を市民の立場に立って審査するものではなく、逆に藤枝市情報公開審査会から文書不在、書きかえを指摘された病院事務部を擁護するという逆立ちの立場に陥りました。審査の前から不採択ありきが決まっていたため、全て事実誤認による審査に終始しました。その結果として、藤枝市情報公開審査会の決定をも否定するところまで行き着いたのであります。市民の正しい請願を何が何でも否定しようとすると、最後はここまで落ち込むという見本が示されたと思います。藤枝市議会の歴史に汚点を残すものであります。議会の良心がどう示されるか注目して、討論といたします。 ○議長(西原明美議員) 次に、本件に反対の1番 八木 勝議員。八木 勝議員。           (登       壇) ◆1番(八木勝議員) ただいま議題となっております請第1号 藤枝市における適正な文書管理と情報公開の徹底を求める請願に、不採択を求める立場から討論をいたします。  本請願の対象となっております市立総合病院が患者給食業務委託に際して行った業者へのヒアリングの廃棄、あるいは開示した公文書の修正につきましては、これまで藤枝市情報公開審査会の審査を経て検証が行われ、また一連の事務手続の透明性につきましても、住民監査請求に対する監査により十分な検証が行われたと伺っております。  病院が行いましたヒアリングは、プロポーザル方式で受託業者の再募集を行う際に、実施要領や仕様書の見直しを行う上で参考とするため業者側の意見を求めたものであり、ヒアリング中に担当職員がメモ書きをして、その内容を別に整理し、そして統括した文面で理由を示した起案文書により、実施要領及び仕様書の変更手続を行っていることが明らかになっております。  そこで、保存すべき公文書や廃棄手続が必要な公文書の定義ですが、国の行政文書の管理に関するガイドラインによれば、職員が起案の下書きをしている段階のメモは一般的には公文書に当たらないとし、また藤枝市情報公開条例におきましても、職員が職務上作成し、または取得した文書等であって、組織的に用いるために当該実施機関が保存しているものと定義しておりますことから、業務上作成しても個人の作成段階にある文書は、公文書に当たらないこととなります。  一方で、藤枝市文書取扱規程では、事務処理のために作成される書類等を文書等と定義しておりますが、その実質は公文書を対象とするものであって、これを職務上作成する全ての文書であると解釈すれば、一般社会におきましても文書を完成させる際に下書きに修正を加え、何度も文書を全て保存することとした場合に、多量の文書を保管する場所の確保は現実的ではなく、パソコン上で行ったとしても文書の検索等に混乱が生じることは容易に想像できるところであります。そのため、藤枝市情報公開審査会におきましても、個人の段階にある文書の廃棄を問題としたのではなく、その後の整理に際し、供覧等の文書により経過を確認できるようにしておくよう意見を付したものと理解されます。  さらに、開示した文書の修正につきましても、改ざんという言葉を定義するならば、事実とは異なるように不当に書きかえることであり、あくまでも決裁権者が開示文書の方向性をたがうことなく正当な範囲内で修正を加えたものにつきましては、当然に修正の域を超えるものではなく、このことは、同審査会におきましても修正の前後のそごはないとしておりますことから、改ざんには当たらないと考えるところであります。  なお、市の適正な文書管理を徹底することにつきましては、全ての市民が当然のこととして望むものであり、既に市議会から市長に提出いたしました来年度の予算編成に向けた提言書の中で国の行政文書の管理に関するガイドラインの徹底を求めており、当局からもそのガイドラインに基づいて文書管理ルールの再確認と、さらなる徹底を図る旨の意向が示されております。したがいまして、そうした文書管理のさらなる徹底により、今後は情報公開審査会から意見を付されることがないよう全ての職員が文書管理の重要性を意識し、真剣に取り組んでいただくことは議員全員の一致した思いではありますが、市立総合病院における公文書の破棄や改ざんの事実はなく、これを理由に市全体の適正な文書管理や情報公開の徹底を求めることは論拠に欠けるものと感じました。  よって、本請願につきましては不採択とすべきと考え、各議員の御賛同をお願いいたしまして討論といたします。 ○議長(西原明美議員) 以上で本件の討論を終わります。 ○議長(西原明美議員) これから請第1号を採決いたします。  本件に対する総務文教委員長の報告は不採択です。請第1号を採択することに賛成の方は御起立願います。           (起立少数) ○議長(西原明美議員) 起立少数です。したがって、請第1号は不採択とすることに決定いたしました。 ○議長(西原明美議員) ここで、休憩いたします。                         午前10時47分 休憩                         午前10時58分 再開 ○議長(西原明美議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(西原明美議員) 日程第3、第77号議案から第81号議案まで、以上5件を一括議題といたします。  初めに、市長より第77号議案の提案理由の説明を求めます。市長。           (登       壇) ◎市長(北村正平) ただいま議題となっております第77号議案 平成30年度藤枝市一般会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出予算にそれぞれ4,000万円を追加いたしまして、予算の総額を535億7,200万円とするものでございます。  補正内容は、本年9月30日の台風24号によりまして被害を受けた農業施設などの再建、撤去費等に対する助成につきまして、所要の補正を行うものであります。  歳入予算につきましては、農林水産業費県補助金を計上するものであります。  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(西原明美議員) 財政経営部長。 ◎財政経営部長(山田司) 私から、第77号議案 平成30年度藤枝市一般会計補正予算(第4号)について、内容の説明をいたします。  お手元の補正予算書の1ページをごらんください。  補正内容でございますが、歳入歳出予算にそれぞれ4,000万円を追加し、予算の総額を535億7,200万円とするものでございます。  次に8ページ、9ページをお開きください。  今回の補正予算は、先ほど市長から提案理由の説明がありましたとおり、台風24号により甚大な被害を受けた農業施設を所有する被災農業者への支援を国・県と協調して行うものでございます。なお、一般会計の歳入歳出を調整するため、財政調整基金元金積立金を減額補正いたします。この経費を賄う財源につきましては、前のページ6ページ、7ページをごらんください。  15款県支出金、被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金でございます。以上でございます。 ○議長(西原明美議員) 次に、第78号議案から第81号議案まで、以上4件の提案理由の説明を求めます。市長。           (登       壇) ◎市長(北村正平) ただいま議題となっております議案4件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  初めに、条例関係でございます。  まず、第78号議案 藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例でございますが、本年8月10日付の人事院勧告に準じ、市議会議員の期末手当を改定するものでございます。  次に、第79号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございますが、本年8月10日付の人事院勧告に準じ、特別職の職員の期末手当を改定するものでございます。  次に、第80号議案 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、本年8月10日付の人事院勧告に基づき国家公務員に対する給与の改定措置が行われたことに伴い、市職員の給与について給料月額、期末手当及び勤勉手当の改定を行い、あわせて派遣により市外に勤務する職員に対する地域手当の支給額の改定を行うものであります。  続いて、契約関係でございます。  第81号議案 建設工事請負契約の締結について(藤枝市立小中学校空調設備整備事業)でございますが、本事業は、市立小・中学校27校の429の普通教室に空調設備の整備を行うものであります。  公募型プロポーザル方式で共同企業体を募集した後、本年12月10日の選定委員会でエクノス・東海ガス特定建設工事共同企業体を優先交渉権者に選定し、見積もり合わせの結果、11億920万円に消費税8,873万6,000円を加算した額で建設工事請負契約を締結するものでございます。  工期は、議決の翌日から平成31年9月末日まででございます。  以上、議案4件につきまして、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(西原明美議員) 総務部長。 ◎総務部長(大畑直巳) 私から、第78号議案から第80号議案について議案内容の説明をいたします。  お手元にございます追加議案集の1ページをごらんください。  初めに、第78号議案 藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例ですが、本議案は、市議会議員の期末手当の支給率について100分の5の引き上げを行うもので、まず12月10日に支給した期末手当の支給率を「100分の170」から「100分の175」に改定し、12月1日にさかのぼって適用するものでございます。  また、来年度以降の期末手当の支給率について、6月30日及び12月10日の支給率を100分の170とし、同率に改定するものでございます。  次に、2ページの第79号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ですが、特別職の期末手当の支給率について100分の5の引き上げを行うもので、まず12月10日に支給した期末手当の支給率を「100分の230」から「100分の235」に改定し、12月1日にさかのぼって適用するものでございます。  また、来年度以降の期末手当の支給率について、6月30日及び12月10日の支給率を100分の225とし、同率に改定するものでございます。  次に、3ページから17ページまでの第80号議案 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ですが、本市職員の地域手当及び給料表と期末手当及び勤勉手当の改正を行うものでございます。  まず地域手当ですが、派遣により市外に勤務する職員について、派遣先勤務地の支給率に合わせ地域手当を支給できるよう改定を行うものであります。  次に、給料表と期末手当及び勤勉手当についてですが、国に準じて改定を行い、給料表については本年4月1日にさかのぼって適用し、あわせて一般職の勤勉手当の支給率について100分の5の引き上げを行うもので、まず12月10日に支給した勤勉手当の支給率を、一般職員は「100分の90」から「100分の95」へ、再任用職員は「100分の42.5」から「100分の47.5」に改定し、12月1日にさかのぼって適用するものでございます。  また、来年度以降の支給率についてですが、期末手当及び勤勉手当ともに6月30日及び12月10日の支給率を同率とし、期末手当の支給率について一般職員は100分の130、再任用職員は100分の72.5とし、勤勉手当の支給率について一般職員は100分の92.5、再任用職員は100分の45とするものでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(西原明美議員) 教育部長。 ◎教育部長(景山晶夫) 私から、第81号議案 建設工事請負契約の締結について(藤枝市立小中学校空調設備整備事業)につきまして、議案内容の説明をいたします。  追加議案集の18ページをごらんください。  本事業でございますが、安全・安心な学習環境の整備に向けまして、夏場の酷暑に対します児童・生徒の健康被害の防止を図るため、来年の夏に間に合いますように全ての市立小・中学校の普通教室に空調設備を設置する事業でございます。  整備に当たりましては、短期間で多くの整備が必要となること、整備後のランニングコストを含めた効果的な空調方式の選択が必要になること等を踏まえまして、民間事業者の持つノウハウを最大限に活用することができる公募型プロポーザル方式を採用したところでございます。  事業者選定の経緯でございますが、応募は市内業者で構成するエクノス・東海ガス特定建設工事共同企業体だけでありましたことから、審査委員会において提案された内容についての審査を実施いたしました。  審査の結果、来年の夏までに整備が完了できる施工体制であること、ランニングコストが安価なガス方式エアコンを積極的に採用すること、地域経済への貢献のため、市内業者の積極的な活用を図ることなどの提案を評価し、当該共同企業体を優先交渉権者に選定したものでございます。  契約金額につきましては、添付させていただきました見積もり合わせ結果表のとおり、第1回目の見積もり合わせにおきまして予定価格の範囲内でありましたことから、見積価格11億920万円で決定し、見積価格に消費税8,873万6,000円を加算しました11億9,793万6,000円が契約金額となります。  工期につきましては、議決の日の翌日から平成31年9月末日としておりますが、各学校への空調設備の設置工事につきましては、平成31年6月末までに完了する見込みでございます。  以上、追加議案の説明とさせていただきます。以上でございます。 ○議長(西原明美議員) 以上で提案理由の説明は終わりました。 ○議長(西原明美議員) ここで、しばらく休憩いたします。                         午前11時11分 休憩                         午前11時11分 再開 ○議長(西原明美議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(西原明美議員) これから、上程議案5件に対する質疑を行いますが、通告はありません。質疑なしと認め、上程議案5件に対する質疑を終わります。 ○議長(西原明美議員) ただいま議題となっています第77号議案は、分割付託表のとおり所管の常任委員会に、第78号議案から第81号議案まで、以上4件は総務文教委員会にそれぞれ付託いたします。 ○議長(西原明美議員) ここで、しばらく休憩いたします。                         午前11時11分 休憩                         午前11時49分 再開 ○議長(西原明美議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(西原明美議員) ここで、事務局長から諸般の報告をいたします。事務局長。 ◎議会事務局長(中村正秀) 御報告いたします。  本日、総務文教委員会及び建設経済環境委員会へ付託をいたしました第77号議案から第81号議案まで、以上5件の審査が終了した旨、両委員長から報告があり、これを受理いたしました。以上です。 ○議長(西原明美議員) 次に、各委員会に付託しました上程議案5件について、各委員長の報告を求めます。  最初に、総務文教委員長の報告を求めます。総務文教委員長。           (登       壇) ◎総務文教委員長(山根一議員) 総務文教委員会に付託されました議案5件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。  最初に、第77号議案 平成30年度藤枝市一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げます。  一委員より、「財政調整基金1,500万円の減額補正の理由を伺う。」という質疑があり、これに対して、「財政調整基金への積立額を減額し、地域農政推進対策事業費の財源とするものである。」という答弁がありました。  このほか質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第78号議案 藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例について申し上げます。  質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第79号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第80号議案 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
     最後に、第81号議案 建設工事請負契約の締結について(藤枝市立小中学校空調設備整備事業)について申し上げます。  一委員より「再確認をしたいが、エアコンの設置は夏までに間に合うのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「エアコンの設置は6月までとして公募し応募した企業体ですので、間に合うものと考えている。」という答弁がありました。  このほか質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(西原明美議員) 次に、建設経済環境委員長の報告を求めます。建設経済環境委員長。           (登       壇) ◎建設経済環境委員長油井和行議員) 建設経済環境委員会に付託されました議案1件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。  初めに、「農業用ハウスの支援に対するそれぞれの負担割合は。」という質疑があり、これに対し、「共済加入者については国が10分の5以内、県が10分の2以内、市町が10分の2以内、農業者が10分の1。共済未加入者は国が10分の3以内で、県・市町・農業者の負担割合は共済加入者と同等となっている。」という答弁がありました。  次に、「今回の対象となる農業用ハウス等の軒数は何軒か。」という質疑があり、これに対し、「修繕及び撤去を含め32軒である。」という答弁がありました。  このほか、特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(西原明美議員) 以上で、各委員長の報告は終わりました。 ○議長(西原明美議員) ここで、しばらく休憩いたします。                         午前11時55分 休憩                         午前11時55分 再開 ○議長(西原明美議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(西原明美議員) これから、上程議案5件の各委員長の報告に対する質疑を行いますが、通告はありません。質疑なしと認め、上程議案5件の各委員長の報告に対する質疑を終わります。 ○議長(西原明美議員) これから、上程議案5件の討論を行いますが、通告はありません。討論なしと認め、以上で討論を終わります。 ○議長(西原明美議員) これから、第77号議案から第81号議案まで、以上5件を一括して採決いたします。  上程議案5件に対する各委員長の報告は、いずれも可決です。上程議案5件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、上程議案5件は原案のとおり可決されました。 ○議長(西原明美議員) 日程第4、第82号議案を議題といたします。           (栗田隆生副市長 退場) ○議長(西原明美議員) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。           (登       壇) ◎市長(北村正平) ただいま議題となっております議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  第82号議案 副市長の選任についてでありますが、本市副市長であります栗田隆生氏が平成30年12月31日をもって任期満了となりますが、引き続き選任したいため議会の同意を求めるものでございます。  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(西原明美議員) 以上で提案理由の説明は終わりました。 ○議長(西原明美議員) これから質疑を行います。質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) ないようですから、以上で質疑を終わります。 ○議長(西原明美議員) お諮りいたします。ただいま議題となっています第82号議案については委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 ○議長(西原明美議員) これから本案の討論を行います。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 討論なしと認め、討論を終わります。 ○議長(西原明美議員) お諮りいたします。ただいま議題となっています第82号議案は同意することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は同意することに決定いたしました。           (栗田隆生副市長 入場) ○議長(西原明美議員) ここで、栗田隆生副市長から発言を求められていますので、お願いいたします。栗田副市長。           (登       壇) ◎副市長(栗田隆生) 議長のお許しをいただきましたので、一言御挨拶申し上げます。  ただいまは、議員の皆様から格別なる御高配をいただき、まことにありがとうございました。  私もこの1月から2期目となりますので、今まで以上に藤枝市のため、また北村市政のさらなる推進のため職員とともに全力で取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。           (拍       手) ○議長(西原明美議員) 日程第5、諮問第5号を議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。市長。           (登       壇) ◎市長(北村正平) ただいま議題となっております議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦についてでありますが、人権擁護委員であります諏訪すゑ氏が平成30年7月31日をもって辞任されましたことから、新たに萩原一郎氏を適任と認め、法務大臣に推薦したいので、議会に意見を求めるものでございます。  以上、御答申のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(西原明美議員) 以上で提案理由の説明は終わりました。 ○議長(西原明美議員) これから質疑を行います。質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 ○議長(西原明美議員) お諮りいたします。ただいま議題となっています諮問第5号は委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、本件は委員会の付託を省略することに決定いたしました。 ○議長(西原明美議員) これから討論を行います。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 討論なしと認め、討論を終わります。 ○議長(西原明美議員) お諮りいたします。ただいま議題となっています諮問第5号は適当と認めることに御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、本件は適当と認めることに決定いたしました。 ○議長(西原明美議員) 日程第6、発議案第6号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。12番 山本信行議員。           (登       壇) ◎12番(山本信行議員) ただいま議題となっております発議案第6号 認知症施策の推進を求める意見書について、提案理由を申し上げます。  世界に例を見ないスピードで急速な高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々ふえ続けている。認知者は、今や誰でも発症する可能性があるとともに誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要であり、また若年性認知症などの対策にも今まで以上に取り組んでいく必要があり、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても尊厳を持って生きることができる社会の実現を目指すべきである。  さらに、認知症施策に関する課題は、今や医療、介護だけでなく、生活支援や教育に至るまで多岐にわたっている。  よって、政府におかれては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた、国や自治体を初め企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。  若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修や支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。  認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータの活用を通し、有効な予防法や行動、心理症状に対する適切な対応など、認知症施策の推進に取り組むこと。  次世代認知症治療薬の開発、早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや、介護方法に関する研究を進めることの4項目を求めるものです。  提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長です。  以上、提案理由といたします。 ○議長(西原明美議員) 以上で提案理由の説明は終わりました。 ○議長(西原明美議員) 本案は、私を除く21議員による発議ですので、質疑、委員会付託、討論のいずれも省略したいと思いますが、御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は質疑、委員会付託、討論のいずれも省略することに決定いたしました。 ○議長(西原明美議員) これから発議案第6号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(西原明美議員) お諮りいたします。ただいま意見書が可決されましたが、この条項、字句その他整理を要するものについては、その整理を議長に一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、そのように取り扱わせていただきます。 ○議長(西原明美議員) 日程第7、発議案第7号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。19番 大石信生議員。           (登       壇) ◎19番(大石信生議員) ただいま議題となりました発議案第7号 予算特別委員会の設置について、提案理由を申し上げます。  本件は、当初予算における一般会計予算の審査を、独立した予算特別委員会を設置して行うための議案であります。  本議会は、平成22年度から新年度当初予算における全会計予算を、それまでの複数の常任委員会への分割付託から、半数の議員による特別委員会での一括審査に改めてまいりました。  さらに来年度予算からは、予算特別委員会は一般会計予算のみを全議員による全体会、審査会、さらに全体会という流れで審査することになります。審査会の審査は、全議員が予算第1審査会、予算第2審査会に分かれてこれまでと同じように行います。これにより、全議員が予算特別委員会の審査に当たることになります。  長い議論を経て新しく考えられたこの方法は、議案一体の原則を守りつつ、1つの議案を2つの委員会に付託できないという原則をもクリアしたものです。同時に、後段の全体会では全議員による討論・採決が行われるため、続く本会議の討論・採決が形骸化するおそれがあるという問題点は依然としてクリアできていません。
     この本会議の形骸化を避けるために、全議員が最大限の注意をもって審査に臨む必要がある。これが議会改革特別委員会の一致した確認であります。  このことを最後に申し添えて、提案理由の説明といたします。 ○議長(西原明美議員) 以上で提案理由の説明は終わりました。 ○議長(西原明美議員) 本案は、私を除く21議員による発議ですので、質疑、委員会付託、討論のいずれも省略したいと思いますが、御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は質疑、委員会付託、討論のいずれも省略することに決定いたしました。 ○議長(西原明美議員) これから発議案第7号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(西原明美議員) 次に、ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任を行います。特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することとなっています。  お諮りいたします。予算特別委員会委員として八木 勝議員、増田克彦議員、遠藤久仁雄議員、天野正孝議員、深津寧子議員、神戸好伸議員、多田 晃議員、油井和行議員、鈴木岳幸議員、平井 登議員、石井通春議員、山本信行議員、松嵜周一議員、山根 一議員、薮崎幸裕議員、小林和彦議員、岡村好男議員、大石信生議員、大石保幸議員、植田裕明議員、池田 博議員を指名したいと思いますが、御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました21名を予算特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 ○議長(西原明美議員) ここで、しばらく休憩いたします。                         午後0時10分 休憩                         午後0時21分 再開 ○議長(西原明美議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(西原明美議員) ここで、事務局長から諸般の報告をいたします。事務局長。 ◎議会事務局長(中村正秀) 御報告いたします。  初めに、予算特別委員会正・副委員長の互選結果につきまして御報告いたします。  委員長に植田裕明議員、副委員長に小林和彦議員がそれぞれ互選されました。  次に、予算特別委員長から閉会中継続調査申出書の提出があり、これを受理いたしました。以上です。 ○議長(西原明美議員) 予算特別委員会の正・副委員長は、ただいま報告のとおりであります。よろしくお願いいたします。 ○議長(西原明美議員) 日程第8、地方自治法第100条第13項及び藤枝市議会会議規則第169条の規定により、議員派遣についてを議題といたします。 ○議長(西原明美議員) お諮りいたします。本案は、配付してあります一覧表のとおり決定することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(西原明美議員) 日程第9、閉会中継続調査の件を議題といたします。  議会運営委員長、各常任委員長及び予算特別委員長から、会議規則第110条の規定により、閉会中継続調査の申し出があります。 ○議長(西原明美議員) お諮りいたします。議会運営委員長、各常任委員長及び予算特別委員長から申し出のとおり、閉会中継続調査とすることに御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、申し出のとおり閉会中継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長(西原明美議員) 日程第10、所管事務調査の結果についてを議題といたします。  所管事務調査について、総務文教委員会健康福祉委員会及び建設経済環境委員会からの調査結果は、報告書に取りまとめ既に配付してあります。 ○議長(西原明美議員) お諮りいたします。本件については、各委員会の報告書のとおり了承することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○議長(西原明美議員) 異議なしと認めます。したがって、各委員会の報告書のとおり了承することに決定いたしました。 ○議長(西原明美議員) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 ○議長(西原明美議員) これで平成30年11月藤枝市議会定例会を閉会いたします。                         午後0時23分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。    藤枝市議会議長                 西  原  明  美    藤枝市議会 会議録署名議員           深  津  寧  子    藤枝市議会 会議録署名議員           大  石  信  生...