藤枝市議会 1986-12-18
昭和61年12月定例会−12月18日-04号
次に、田沢錠一君外26名から、発議案第5号、
公立学校事務職員等の
給与費国庫負担削減に反対する意見書の
議員提出議案を受理いたしました。
次に、開会中継続調査となっておりました各
常任委員会の
所管事務調査が終了した旨、各委員長から報告書の提出があり、これを受理いたしました。
次に、陳情文書表のとおり、陳情1件を受理いたしました。
以上であります。
○議長(小山儀助君) 続きまして、陳第3号の陳情審査の結果について、
経済建設委員長から報告を求めます。
(登 壇)
◎
経済建設委員長(後藤彰君) 本委員会に付託されました陳第3号、
小川島田幹線道路建設促進方については、審査の結果、採択すべきものと決しました。
以上御報告いたします。
○議長(小山儀助君) 以上で陳情審査結果報告を終わります。
○議長(小山儀助君) 日程第1、認第3号から認第11号まで及び第77号議案から第88号議案まで、以上21件を一括議題といたします。
これより各
常任委員長から、
常任委員会における審査の経過並びに結果について報告を求めます。
最初に、認第3号、認第7号、認第10号、第77号議案、第79号議案及び第83号議案並びに第85号議案、以上7件について
総務委員長から報告を求めます。
(登 壇)
◎
総務委員長(山下末治君) 本委員会に付託されました議案7件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
最初に、認第3号のうち本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
まず、「市税の
滞納繰越分の収納率はどうか。また、支払能力はあるにもかかわらず滞納しているような場合には、どのような対応をしているのか。」という質疑があり、これに対して、「ここ数年の収納率は35%から37%くらいです。極力努力していますが、40%は難しい状況になっています。滞納の内容は千差万別であり、中には担税力があると判断されても税務担当だけでは解決できないような事例もあります。そのようなときには、担当部課と調整するなど個々の問題を整理しながら納めてもらうよう努力しています。場合によっては
分割納付等、できる限り話し合いで納税していただくことを前提にしていますが、毎年何件かは、やむを得ず
差し押さえ処分もしています。」という答弁がありました。
次に、「
交通安全対策特別交付金は、交通違反の反則金が
人身事故発生件数と
人口集中地区人口によって配分されるというが、その計算内容はどうか。」という質疑があり、これに対して、「58年度と59年度の2カ年間の県下の
人身事故発生件数4万9,929件に対する、市内で発生した1,691件の比率と、県下の
人口集中地区人口177万7,335人に対する当市の4万8,558人の比率とによって反則金の3分の1が案分されて交付されたものです。」という答弁がありました。
次に、「新
住宅地バス路線運行開設事業の補助対象となる条件は何か。」という質疑があり、これに対して、「
住宅都市整備公団や住宅供給公社、
地方公共団体等が造成した戸数が1,000戸以上、駅までの距離が2キロメートル以内、人口30万人以上の都市から30キロメートル以内の住宅団地で、事業者がバスを購入するとか、反転地を確保するとかの条件があります。」という答弁がありました。
次に、「耐震性の貯水槽や防火水槽の設置状況はどうか。また、貯水槽は飲料水として使用できる状態になっているか。」という質疑があり、これに対して、「消防水利の基準から考えますと充足率は70%くらいですので、今後も継続して設置していきたいと考えています。また、貯水槽は計画的に水がえをしており、水質検査の結果でも常時3分の2は飲料水として使用できる状態になっていますが、ろ過して煮沸して使用すれば、より安全だと考えています。」という答弁がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、全会一致で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、認第7号については、質疑もなく、採決の結果、全会一致で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、認第10号について申し上げます。
「駐車場の管理を振興公社へ委託することの検討や、
駅前駐車場に常時配置している臨時職員を朝、夕などの部分的な時間帯だけの配置にすることの検討をしたか。」という質疑があり、これに対して、「振興公社への委託は、昭和63年度を目標にしていますので、今後具体的に検討していきます。また、機械を設置して常時職員を配置しているのは非効率と感じますが、機械のトラブルへの対応や、自動車の出入りが集中したときなど、機械だけでは処理できないことがありますので、いろいろ検討しましたが、現状では常時職員を配置する必要があると判断しています。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、第77号議案のうち本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
まず、「徴税費で
市税還付金を900万円増額する主な理由は何か。」という質疑があり、これに対して、「当初予算額は2,150万円でしたが、法人関係の還付が多く、11月末で既に予備費を補充して2,453万6,090円還付しています。今後も円高の影響などにより、
予定納税分の還付がふえると予想されますので、900万円の増額をお願いするものです。」という答弁がありました。
次に、「
県議会議員選挙準備費が
備品購入費を50万円追加して350万円になるが、その内容を伺う。」という質疑があり、これに対して、「
備品購入費の50万円は、
投票用紙交付機2台と電卓20台を購入する予定です。当初予算では、一般財源で職員手当、賃金、需用費、役務費やポスター掲示板取りつけの委託料などに300万円計上しましたが、県の委託金が350万円と決定しましたので、補正をお願いするものです。」という答弁がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第79号議案について申し上げます。
「
公有財産購入費は駅南の
小学校用地などを購入するためのものという理解でよいか。」という質疑があり、これに対して、「
駅南区画整理事業の市施行の区域内に
土地開発公社が所有する
小学校用地を含めた公共用地を10年償還の起債を財源として購入するものです。大部分は明治製菓の土地でありますが、
土地開発公社による土地の買収が完了して、全体計画が確定しましたので、追加補正をお願いするものです。この補正により、市施行区域内の公共用地の買収はすべて終了します。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第83号議案について申し上げます。
特に御報告いたす質疑はありませんでしたが、一委員から、「今回の改正は、平均2.32%アップの
人事院勧告完全実施であるが、金額的に見れば従来からの業務職における男女差や、一般職との差が広がると思うので、今後この差を縮める方向で考えていただきたい。」という要望意見がありました。
以上のような経過を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、第85号議案については、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。
○議長(小山儀助君) 次に、
文教水道委員長から、認第3号、認第5号、認第9号、第77号議案、第80号議案及び第82号議案並びに第86号議案、以上7件について報告を求めます。
(登 壇)
◎
文教水道委員長(岡谷恵夫君) 本委員会に付託されました議案7件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
最初に、認第3号のうち本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
まず、歳入関係では、「
教育費県補助金の中で、
小・中学校ともに
健康教育推進事業補助金があるが、どんな内容のものか。」という質疑があり、これに対して、「具体的には、大洲地区が60年、61年の2カ年にわたり、健康教育の国・県の指定地区で、幅広く健康教育をとらえ、心の健康までも含めた教育を、学校だけでなく地域の皆さんと一緒に推進していくものです。」という答弁がありました。
次に、歳出関係では、まず、「小学校費、
備品購入費の中の
可動式スクールセットとはどんなものか、また、何セット購入し、どのように配分したのか。」という質疑があり、これに対して、「机と椅子がセットになっており、体位に合わせて調整できるもので、1,017セット購入し、各学校へそれぞれ調整して配布してあります。」という答弁がありました。
次に、「青少年育成費の国際青年年推進委員会事業補助金は、どのような事業に補助したのか。」という質疑があり、これに対して、「駅西公園における市民ふれあい盆踊り、市民会館ホールでの記念コンサートや、ふれあい広場における各種のイベント等に補助しました。」という答弁がありました。
次に、「公民館長の身分は、60年度から非常勤の嘱託になったが、館長報酬と、臨時職員の人数と賃金を伺う。」という質疑があり、これに対して、「瀬戸谷公民館を除いて、館長報償は月額10万円です。臨時職員は、女子の場合午前8時30分から午後3時30分までの勤務で時間単価480円、男子は午後5時から10時までで時間単価600円、各館それぞれ1名おります。」という答弁がありました。
次に、討論に入り、一委員から、「西益津公民館建設の関係で、浄化センター管理棟2階会議室を公民館としてつくり、公民館活動を行う旨の文書約束をほごにし、他に変えたことはゆるせないものである。また、学校給食正規職員を減らし、臨時職員をふやす形は、学校給食本来の考え方からすればとるべき方向ではなく、パート職員にしても非常に不安定な労働条件である。あわせて、給食材料も冷凍食品の使用料金額がふえてきている。また都市下水路事業費は、ここ数年減っている状況である。以上のような点から反対する。」という討論がありました。
続いて一委員から、「公民館機能を考える上でも、現在の用地が適地として地元自治会が了解している点から考えても、市の執行しているものに対してはよいと思うので賛成する。」という討論がありました。
以上のような審査を経て採決の結果、賛成多数で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、認第5号について申し上げます。
「雑入の薬品売却代の内容は何か。」という質疑があり、これに対して、「簡易水道事業で購入してある塩素を部落の簡易水道からの希望で売ったものです。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、認第9号について申し上げます。
「雑入の下水道事業納付金について、件数と具体的地域を伺う。」という質疑があり、これに対して、「排水区域外であっても利用できるお宅に対して、受益者負担金に見合うものを納入して、利用していただいたものです。件数は12件で、地域は南新屋、小石川三丁目、城南二丁目、天王町一丁目、下青島、志太一丁目、立花二丁目、郡です。」という答弁がありました。
次に、討論に入り、一委員から、「浄化センターの供用開始時点で新南新屋と藤岡の公共下水道を含めて、使用料を約倍額に引き上げ、使用者に過大な負担をかけている。あわせて受益者負担金は徴収すべきでないと思い、反対する。」という討論がありました。
続いて一委員から、「受益者負担を原則にしていくことの方が、将来的に考え、公の仕事を進めていく上でプラスになると判断する。また、その他の事業についても計画どおり順調に進められていると思うので賛成する。」という討論がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、賛成多数で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、第77号議案のうち本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
まず、「学校の電気料値下げ分による印刷機はどんなもので、どこに配置するのか。」という質疑があり、これに対して、「印刷機はリース方式で、ファックスと印刷の機能をあわせ持ったものです。配置する学校は、まだ最終的に詰めてはいませんが、小学校9校、中学校7校を予定しています。」という答弁がありました。
次に、「青島北小学校、北中学校仮設教室の暑さ、寒さ等の対策はどうか。」という質疑があり、これに対して、「以前のプレハブ教室とは質的に向上していますが、今後プレハブ自体の内容や、場所についても十分配慮していきます。」という答弁がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第80号議案について申し上げますが、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第82号議案について申し上げます。
「給水対策要綱図面作成委託とは、具体的にどんなものか。」という質疑があり、これに対して、「本年度、震災時の給水対策要綱の作成に取りかかっているわけですが、これに伴う図面で、原図3枚、それぞれ10部ずつ調えるものです。」という答弁がありました。
そのほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、第86号議案について申し上げますが、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。
○議長(小山儀助君) 次に、民生
保健委員長から、認第3号、認第4号、認第8号、認第11号、第77号議案、第78号議案及び第81号議案並びに第84号議案、以上8件について報告を求めます。
(登 壇)
◎民生
保健委員長(小松義雄君) 本委員会に付託されました議案8件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
最初に、認第3号のうち本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
歳入関係では、まず「保育料の最高額を払った方は何人いるか。また、園児1人当たりの保育単価は幾らか。」という質疑があり、これに対し、「月によって変動がありますが、61年3月1日の時点では109人です。保育単価は保育園の定員数によって異なり、91人以上120人までの場合は、3歳未満の園児が5万4,320円、3歳2万4,770円、4歳以上2万900円で、61人以上90人までの場合は3歳未満5万8,570円、3歳2万9,020円、4歳以上2万5,150円となっています。」という答弁がありました。
次に、一般廃棄物埋立処分用地取得事業債に関連して、「この処分地には民間の廃棄物も処分させるのか。」という質疑があり、これに対し、「民間業者が出す産業廃棄物は、業者自身が許可を取って処分するか、専門の業者に依頼するかどちらかの方法で処分していただくことになっています。今回取得した処分地には、市の公共事業や一般家庭からの廃棄物だけを受け入れます。」という答弁がありました。
続いて歳出関係では、まず「老人福祉総務費の補助金で不用額が多くなった理由は何か。」という質疑があり、これに対し、「60年度に予定していた五平と源助の老人憩の家が、用地の問題等で61年度へ繰り越すことになったため大きな不用額を生じました。」という答弁がありました。
次に、ひとり暮らし老人緊急通信システム実験事業について、「このシステムを使った事例等はあるか。」という質疑があり、これに対し、「このシステムを設置して3日後に倒れた方が緊急通報し、開寿園から介護者に連絡して手当ての結果、一命をとりとめたという事例がありました。なお、これを設置したことによって、これまで不安を募らせて夜を迎えた老人が、安心して眠れるようになったという声も聞いており、その点でのメリットも大きいと考えています。」という答弁がありました。
次に、「保育所費の需用費で不用額が多い理由は何か。」という質疑があり、これに対し、「当初予算は定員で見込みましたが、措置人員が少なくなったため、主に給食賄材料費で、大きな不用額を生じました。」という答弁がありました。
次に、これに関連して、「市立保育園の入所率はどうなっているか。」という質疑があり、これに対し、「60年4月1日で83.8%、61年3月1日で89.9%になっています。」という答弁がありました。
続いて討論に入り、まず、「国の行政改革推進の方向の中で、本決算は全体的には市民の切実な要求に背を向ける内容となっている。具体的には、毎年の保育料の値上げで、父母の負担は増大しており、保育料が高いことが定員割れの原因になっていると思われる。また保育時間や0歳児保育も十分ではない。老人福祉施設等の入所者負担金が増大していることも問題である。在宅老人福祉も十分ではないし、特に介護人手当の実現や、被爆者団体への助成金の増額を強く望むところである。以上の理由で本決算の認定に反対する。」という討論がありました。
次に、「厳しい財政状況のもとで、すべての施策において十分とは言えないが、本決算は当局の努力が認められる内容となっているので、認定に賛成する。」という討論がありました。
以上のような審査を経て採決の結果、賛成多数で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、認第4号について申し上げます。
医療費通知事務委託料について、「通知の効果をどう考えているか。また今後も続けていく考えか。」という質疑があり、これに対し、「国の指導では年2、3回被保険者全員を対象に行うことになっていますが、当市の場合は医師会とも協議して、年1回8月分の医療費について国保税の未納者に通知しています。効果としては、この通知により、医療費についての認識を深めていただくとともに、医療費の増高に対する牽制につながるのではないかと考えています。なお今後も続けていく考えです。」という答弁がありました。
続いて討論に入り、まず、「60年度の国保税の引き上げ率は所得の伸び率の3倍近いものとなり、低所得者層への影響は大きなものとなっている。これは滞納が多いことにもあらわれており、15%もの国保税の引き上げとなった本決算の認定には反対する。」という討論がありました。
次に、「当初は一般会計から7,500万円余を繰り入れても、21%の国保税の引き上げが見込まれたが、8,900万円余の基金の取り崩しにより、15%にとどめた当局の努力は評価できる。また、1人当たりの年間国保税額も県下21市中20番目と低く、県下に誇れる内容であり、本決算の認定に賛成する。」という討論がありました。
以上のような審査を経て採決の結果、賛成多数で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、認第8号及び認第11号、以上2件について一括して申し上げますが、特に御報告いたす質疑もなく、いずれも採決の結果、全会一致で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、第77号議案のうち本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
まず、小規模授産施設整備事業費について、「今回の補正は3分の2の県費補助が得られるので、規模を大きくするということか。」という質疑があり、これに対し、「9月補正の段階では、119.34平米の計画でしたが、既存の物置を活用すれば、150平米以上となって県費補助の対象となるので、計画を変更させていただくものです。」という答弁がありました。
次に、「保健センター用地購入費については、
土地開発公社から本年度分として4,082平米を買収するということであるが、単価は幾らか。また事務費、利子等はどうか。」という質疑があり、これに対し、「単価は1平米当たり5万5,000円です。計上した金額には利子等1,037万1,200円が含まれています。」という答弁がありました。
以上のような審査を経て採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第78号議案について申し上げます。
「今回基金を5,000万円取り崩すということであるが、基金の今後の見通しはどうか。」という質疑があり、これに対し、「今回の補正により基金残高は1億190万円ほどになりますが、本年度も非常に厳しい見通しであり、62年度においては、状況によっては基金すべてを取り崩すこともやむを得ないのではないかと思われます。」という答弁がありました。
続いて討論に入り、まず「本年度の国保会計は先行きの見通しがつかない厳しい状況にあり、今回の基金5,000万円を取り崩すという補正には反対する。」という討論がありました。
次に、「今回の補正で基金を取り崩すのは、市民の負担を減らすためのものと認めて賛成する。」という討論がありました。
以上のような審査を経て採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第81号議案について申し上げます。
まず、「賃金の補正はパートの看護婦の分ということであるが、今後の看護婦確保の見通しはどうか。」という質疑があり、これに対し、「看護婦は本年12月1日現在で212名ですが、このうち来年3月までの退職者は10名近くになると思われます。62年度の配置計画は223名ですが、新規採用予定は11名であり、62年度当初は10名ほど不足する見通しとなりますので、来年5月にも採用試験を行って、確保に向けて努力していきたいと考えています。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、第84号議案について申し上げますが、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。
○議長(小山儀助君) 次に、
経済建設委員長から、認第3号、認第6号、第77号議案及び第87号議案並びに第88号議案、以上5件について報告を求めます。
(登 壇)
◎
経済建設委員長(後藤彰君) 本委員会に付託されました議案5件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
最初に、認第3号のうち本委員会に分割付託されました費目について申し上げます。
歳入関係では、まず「道路占用料で不納欠損額15万6,200円、収入未済額65万7,635円となっているが、それぞれの件数と内容を伺う。」という質疑があり、これに対して、「不納欠損額は2件で、(株)有線が15万2,280円、ウサギ家具3,920円です。収入未済額は6件で、ほとんどが(株)有線です。」という答弁がありました。
続いて、「(株)有線に対して毅然とした処置はとれなかったのか。」という質疑があり、これに対して、「地方自治法に基づいて、5年間継続して納付書を発送し、5年を経過したものは不納欠損としました。なお、このことは全国的な問題となっており、国が近いうちに方向を出すということですので、それを待っている状況です。」という答弁がありました。
次に、「城南下当間線拡幅工事に係る負担金471万6,470円は東名自動車学校の開校に伴う負担金ということだが、どういう負担基準か。」という質疑があり、これに対して、「開校に当たり、8mの幅員を確保するために、177.98平米の土地取得費用を負担していただいたものです。」という答弁がありました。
次に、歳出関係では、まず、「高生産性茶業経営モデル事業費補助金100万円は葉梨南部茶農協の経営分析を行ったものということだが、どういう方向が打ち出されたのか。また効果はどうか。」という質疑があり、これに対して、「道路網計画や防霜、品種改良計画の年次計画を立てる中で、茶農協が一体となって改善していく必要性が打ち出されました。効果については皆さんが分析を生かそうという姿勢になっていますので、効果があったと理解しています。」という答弁がありました。
次に、「土地改良事業費の原材料費3,999万6,953円で何件支給したのか。また要望に対する充足率は何%か。」という質疑があり、これに対して、「支給件数は152件で充足率は約70%です。」という答弁がありました。
次に、「緊急措置事業の保留55件はどんな理由か。また、他課への依頼18件の処理状況はどうか。」という質疑があり、これに対して、「保留については事業量、事業費等が30万円の枠を超え、緊急措置事業では処理できない事業が大部分であり、他課への依頼18件については、大部分が処理されていますが、61年度に予算化して対応しているものも幾つかあります。」という答弁がありました。
次に、討論に入り、まず反対の立場から、「第1に、農業基盤整備事業に対する地元負担金等は軽減または廃止の方向にすべきと思うがなされていない。第2に、農業整備のための原材料支給に当たり、水田再編のペナルティー的な要素が加味されている。第3に、ミカンやお茶等の特産品の販路の拡大が必要と思うが独自な方向が打ち出されていない。第4に、米の減反政策で市単独の上乗せ助成など一定の努力はされているが、そういう方策が不十分である。第5に、小口貸付金制度については貸付対策をもっと充実すべきである。第6に、商店街ごとの育成方針を行政として打ち出していない。最後に、まちづくりの基本的な進め方が住民の立場でなく、行政主導である。以上の点を指摘して認定に反対する。」という討論がありました。
次に、賛成の立場から、「歳入については負担金、分担金、使用料等いろいろ努力され、良好な成績を上げている。歳出の商工関係では補助、助成、貸し付け等きめ細かな仕事をしており、観光面でも数多くの事業を積極的に実施している努力を認める。農業については、ミカン、お茶、園芸等、農業振興のため非常に努力している。土木関係についても限りある財源の中で、必要な順序に大きな成果を上げたと認め、認定に賛成する。」という討論がありました。
以上のような審査を経て採決の結果、賛成多数で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、認第6号について申し上げます。
まず、「果樹共済の加入割合が低いがどんな理由か。」という質疑があり、これに対して、「一番の要因は過剰生産基調で価格が低迷していることですが、農業災害補償法により、経営面積すべて入らなくてはならないので、加入時期を見ている方もあります。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で決算書のとおり認定すべきものと決しました。
次に、第77号議案のうち本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
まず、歳入関係では、「辺地対策事業債で5,640万円減額しているが、どんな理由か。」という質疑があり、これに対して、「山崩れにより、林道の工事が大幅におくれ、当初予定しました事業量が施行できなくなりましたので減額をお願いするものです。なお、災害箇所については、来年度に県営で治山工事をやっていただくことになっています。」という答弁がありました。
次に、歳出関係では、まず、「茶園防霜施設設置事業はどのくらいの面積を予定しているのか。また実施地域はどこか。」という質疑があり、これに対して、「個人で28.5ヘクタール、集団で70.5ヘクタール、補助事業で51ヘクタールの計150ヘクタールを5年間で行う予定で、初年度の本年度は個人で5.2ヘクタール、集団で10.5ヘクタールの計15.7ヘクタールを実施する考えです。地域については、個人は市内全域にわたっていますが、集団については中里地区でモデル的に実施する考えです。」という答弁がありました。
次に、「林業費の水源水量等調査委託はどんな内容か。」という質疑があり、これに対して、「新林業構造改善事業の中にあるキャンプ場計画や山村都市交流事業のグラススキー場計画も含めて大勢のお客さんが見えるので、この渇水期にどれくらいの水量が確保できるか調査するものです。」という答弁がありました。
以上のような審査を経て採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、第87号議案及び第88号議案については、関連がありますので一括して審査いたしました。
まず「廃止道路、認定道路の幅員、延長はそれぞれ何メートルか。」という質疑があり、これに対して執行部から詳細な答弁がありました。これに関連して、「認定道路の中に幅員1.8メートルの路線もあるが、認定基準はどうなっているのか。」という質疑があり、これに対して、「市街化が形成されているところや住宅の建設が見込まれるところは最低4メートルの幅員が必要ですが、農業地域については、農業に支障がない範囲の幅員ということで、おおむね1.8メートル以上については認定しています。」という答弁がありました。
これに関連して、一委員から、「農業サイドの整備といっても市道として認定する場合の幅員についてはもっと広く取るよう要望する。」という要望意見がありました。
以上のような審査を経て、一括採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。
○議長(小山儀助君) これをもって各
常任委員長の報告は終了いたしました。
○議長(小山儀助君) この際、暫時休憩いたします。
午前10時02分休憩
午前10時25分再開
○議長(小山儀助君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(小山儀助君) これより上程議案21件の
委員長報告に対する質疑に入ります。
通告はありません。通告なしと認め、本案21件の質疑を終結いたします。
○議長(小山儀助君) これより討論に入ります。
まず、認第3号を討論に付します。
通告がありますので、順次発言を許します。
まず、原案に反対の27番 浅羽広吉君。
(登 壇)
◆27番(浅羽広吉君) 私は、日本共産党議員団を代表して、認第3号、昭和60年度藤枝市
一般会計歳入歳出決算の認定について、反対する討論をいたします。
反対する理由の主要点は、中曽根政府の地方行革指針に従って、結局、市民の生活を圧迫する方向へ市政を進めてきていることにあります。
以下、若干の点について具体的に申し上げます。当年度の藤枝市一般会計歳入決算額は、志太二市二町環境整備組合に係る交付税分を除いて205億9,899万8,935円で、昭和59年度とほぼ同額であります。内容的には、評価がえによる固定資産税の前年対比24.75%増などにより、市税収入が8.7%ほどふえ、社会福祉施設入所費用に対する国庫負担率削減など、国庫負担金、補助金一律カットによる影響額2億7,569万3,000円を補う形となっております。
また、当初予定していた財政調整基金からの取り崩し繰入金7億円を取りやめることともしております。
歳入予算最終現計額198億5,888万2,000円より、7億4,011万7,000円多く歳入がありました。この歳入が予算額よりも決算額が上回った金額は、昭和59年度の8億1,822万9,000円より7,811万2,000円少ないとはいえ、史上3番目の多さでありまして、依然、高水準のものであります。
この主なものは市税収入でありますが、中でも、個人市民税現年分で1億1,514万4,000円、純固定資産税現年分で1億3,549万5,000円と、税収見込みを立てやすい税目で、このように多額の留保額を出していることは、理解に苦しむところであります。常に指摘してきたところでありますが、財政民主主義の立場から、財源を明確に示して、市民とともに予算執行を考えていくべきことを、改めて強調しておきます。
固定資産評価がえによる増税とともに、各種の市民負担強化が当年度も行われました。保育所の保育料は、D7階層からD12階層に至る階層が各月500円の引き上げで、引き上げ額は少ないのでありますが、既にそれぞれ3万円から4万円を超す高い保育料となっているのであり、引き下げてほしい、せめて当分値上げをしないでほしいというのが、父母の切実な声であります。藤枝市では、11万人口で、わずが780人の保育所定員でありながら、定員割れが起きておりますのは、この高い保育料が大きな原因となっております。昭和61年1月1日現在の保育所入所児童数702人のうち、保育料の高い3歳未満児数は177人で、占める割合は25.21%にすぎません。本来なら40%近くあっていいところであります。また、このうち特に保育料が3万円を超すD7階層からD12階層に至る階層では、3歳未満児数が53人で、同じ階層の全年齢児童数の20.31%にすぎず、全体の平均より5%も少ないのであります。これらの数値は、高い保育料による保育所敬遠を物語るものだと考えます。
保育所以外の社会福祉施設、養護老人ホームや特別養護老人ホームなどの入所者負担金も年々値上げされてきております。老人福祉施設に藤枝市民のお年寄りが昭和60年度は137人入所しておりますが、全体のこの施設にかかる費用でございます年間措置費は、59年度に対し60年度は1.33倍でありますが、国の負担分は、負担率削減もあって1.16倍にすぎないのに、入所者の負担分は1.63倍と、大幅にふえているのであります。当年度藤枝市でも年間40万円を超す負担額の例が出てきております。この入所者負担金を扶養義務者、あるいは昭和61年度から同一市内に住む家族というふうに対象を広げ、そのうち最も所得の多い者に課すようにしたことから、トラブルが多く起きてきていると報じられております。中には養子縁組を解消するという例もあるということであります。
いずれにせよ、このように社会福祉施設入所者負担金の増徴は、在宅者との均衡を図るという名目のもとに入所を抑制しようとするものであり、大いに問題であります。
歳出の面では、円月荘の改築、藤枝小学校、青島東小学校の昭和59年度に引き続く改築、広幡中学校、葉梨中学校等の校舎増築など、厳しいと言われる財政状況の中でも積極的な対応を図ったものと評価いたしますが、一方で、市民の身近な環境を改善する最も要望の強い道路、河川、下水路等の整備事業が後退しております。道路新設改良事業、広域道路整備事業、橋梁維持改良、河川維持改良及び都市下水路事業の当年度事業費合計は12億4,625万9,000円であります。これは59年度の95.3%であり、58年度に比べれば84.8%と年々後退していると言わざるを得ません。もちろん財源がなかったのではありません。先ほども言ったように、市税で5億円余の財源留保をしているだけでなく、各種積立金からの繰入金2億3,000万円をはるかに上回る6億5,600万円の新たな積み立てもしております。
市職員の給与引き上げについて、人事院勧告を無視する政府の指導に、この年も市長は従いました。4、5、6月分をカットして、7月から給与改定を実施したのであります。58、59年度に引き続き、政府の乱暴な地方自治への介入に屈服したものと言わざるを得ません。
また市長は、政府の指示に従い、昭和60年10月18日付で、藤枝市行政改革大綱を定め、政府あて提出しました。これは時期も県内の他市に先駆けるものでありましたし、内容も抽象的な表現にとどまっていますが、自治省の通達内容に全面的に従ったものであります。この策定に先立って、同年8月から、15名の委員から成る行政改革懇談会という任意の諮問委員会に意見の取りまとめを行わせておりますが、市民の正当な代表である市議会の十分な審議検討を経たものではありません。
かくして策定された行政改革大綱の中で、5つの重点事項の第5に、施設管理及び民間委託等の推進が掲げられております。そして、市の公共施設の管理運営等を受託する振興公社の設立促進がうたわれ、年度末には、その設立準備のために出資金3,300万円が一般会計から支出されました。振興公社で管理運営する方が市民により一層のサービスができるという根拠は何もありません。中高年齢者の雇用ができて、経費的にも効率がよいという美名のもとに、同じ働く人の中に差別を持ち込むものでしかありません。
新設された北部学校給食センターが、当年度から稼働を開始しましたが、中部、西部を合わせた学校給食センターで働く調理員等の市の職員数は、59年度より3名減らされ、かわりにパートの臨時職員が15名ほど増員されました。学校給食調理員のパート化がさらに促進されたわけであります。パート賃金は1時間当たり530円で、59年度よりわずかに20円上がっただけであります。午前か午後、1日4時間しか働けず、週5日だけ、全然休まないで働いても、1年間に720時間程度、賃金額にして38万2,000円くらいにしかならないものであります。期末手当も有給休暇も何もありません。調理の仕事はだれも同じで、相当に労働密度の濃い仕事であります。パート職員はロボットではないわけでありまして、同じ人間で、ほとんどが藤枝市民であります。市の職員をこのようなパート職員に置きかえていけば、確かに安上がりになるかもしれませんが、しかし、市民の福祉や教育を口にする人がするべきことではないと思うのであります。
消費不況から、さらに円高不況が加わり、農業、商工業者の経営は苦しさが増しております。しかし、この面での有効な施策が十分に図られているか、心もとないところであります。困難さの多い部面でありますが、積極的な販路の拡大策等が必要だと思います。また、土地改良事業等の地元負担10%程度ありますが、これは全廃すべきであると考えますし、小口協調融資枠が300万円限度に据え置かれているのも、もっと増額すべきであります。
水田再編対策が、さらに転作率増大ということで一層困難な課題となってきておりますが、藤枝市の稲作、あるいは農業をどう考えるか。根本的な立場から対策を立てなければ、対応できないものと思います。それだけに、市単のわずかな農林投資にまで稲作転作のペナルティーと連動させることは行うべきではないと考えます。
さて最後に、昭和60年12月1日から供用開始されました藤枝市公共下水道浄化センターに関連する公民館問題について、若干触れておきます。
既に何回か申し上げてきたことでありますから、簡単に申し上げますが、この浄化センター管理棟の2階に、国庫補助対象外で設けられました大会議室、和室等の施設は、浄化センターの地元郡町内会と市との文書による約束で、公民館として専任職員も置いて、それにふさわしい活動を行う施設としてつくられたものであります。地元の要望は、独立した建物でということでありましたが、市の方の都合から、管理棟の中に併設ということになった経過があります。ところが、市は約束をしたのにもかかわらず、この施設を公民館として活用する方向をとらず、別な場所に全く別な建物を建てるということにしてきているのであります。この年度に用地取得費と設計委託料が支出をされまして、昭和61年度に建設をされているところは、皆さんも御案内のとおりであります。
このことは、市民との市の、市長の名による公の約束をほごにした、全く信義に反することで、許すべきことでないことは言うまでもありません。また、その他の公民館の現状から見ましても、十分に施設を活用するということは、なかなか大変なことでございまして、この浄化センター内の公民館施設で十分公民館活動を行い得るというふうに考えるものでございまして、これとは別に新たにつくるということは、市費のむだ遣いとは言わないまでも、急ぐべきでない支出をすることにもなるところであります。このことは私は厳しく指摘をしておくところであります。
以上、若干認定に反対する理由を申し上げましたが、議員の皆さんの御賢察を願うところであります。
○議長(小山儀助君) 次に、原案に賛成の15番 仲田 弘君。
(登 壇)
◆15番(仲田弘君) 私は、ただいま議題となっております認第3号、昭和60年度藤枝市一般会計歳入歳出予算の認定について、藤友会を代表して賛成の立場から討論いたします。
昭和60年度の国の経済見通しは、輸出や設備投資により、あるいは物価の安定を背景に、緩やかな景気の拡大を期待しておりましたが、極めて厳しい財政推移により、大幅な国庫補助負担制度の変更等の財源見通しの中で、第2次総合計画の推進と財政収支の均衡を基調とした教育環境の向上、社会福祉の充実、生活環境の整備等、限られた財源の中で英知を傾けてその執行に当たり、いかにして市民の負託にこたえるべきか、職員一丸となって努力してきたことが認められるものでありまして、深く敬意をあらわすものであります。
本決算は、歳入208億1,661万6,935円、歳出197億3,370万9,675円、差し引き10億8,290万7,260円であり、翌年度に繰り越すべき財源10万9,000円を差し引いた実質収支は10億8,279万8,260円でありますが、前年度からの繰越金10億570万5,615円を差し引いた単年度の収支は7,709万2,645円の黒字決算となっております。
昭和60年度の地方財政は、厳しい状況下で推移し、地方債及び地方交付税特別会計の借入残高が56兆円を超えており、今後、これらの償還が地方財政にとって大きな負担になると思われ、さらに、昭和60年度から国庫補助負担率の一律引き下げ等、極めて厳しい状況下にありますことは御承知のとおりであります。
このような状況の中で、本市の昭和60年度一般会計決算は、前年度決算に比較して、歳入、歳出ともに市制施行以来最も低い伸び率であると伺っております。しかしながら、昭和60年度においても、学校建設事業を初め、都市計画事業、道路、河川、都市下水路、あるいは農林業基盤整備等々、引き続き都市基盤の整備のため積極的に取り組まれており、また生活関連道路の改良、舗装、下水路改良、ちびっ子広場整備等の市単独事業につきましても、事業の推進に積極的に取り組まれてきたところであります。この結果、歳出決算総額に占める投資的経費の割合は、前年度に近い水準の36%となっており、依然高い水準を示しているものであります。
一方、老人、児童、障害者の方々に対する福祉対策や健康推進活動、医療費対策等保健医療問題、あるいは農林業、商工業、中小企業の振興対策や社会教育活動の推進、スポーツの振興等々、各方面にわたりきめ細かな施策の推進に意を注がれた跡がうかがえるのであります。
このように、多くの建設事業、あるいは福祉、保健、産業、教育等々の施策の推進を図りながら、財政収支の均衡が維持されたことは、健全財政への指向が慎重に配慮されたものであると存じます。
今後、地方財政を取り巻く環境は一段と厳しくなることが予想されますので、財政運営にはより一層慎重を期することを当局に要望いたしまして、昭和60年度藤枝市
一般会計歳入歳出決算の認定に賛成するものであります。何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたしまして、賛成討論を終わります。
○議長(小山儀助君) 以上で討論は終わりました。
これをもって本案の討論を終結いたします。
○議長(小山儀助君) 次に、認第4号を討論に付します。
通告がありますので、順次発言を許します。
まず、原案に反対の26番 杉森十志雄君。
(登 壇)
◆26番(杉森十志雄君) 私は、ただいま議題となっております認第4号、昭和60年度藤枝市国民健康保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場から討論いたします。
国民健康保健事業は、私が言うまでもなく、国民皆保険として、憲法25条「すべで国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」の規定の精神に沿って、常に充実、発展させる義務があると思うわけであります。しかし残念なことは、こうした方向とは逆に、中曽根自民党反動政府のもとで、戦後政治総決算という名による軍備拡大と大独占奉仕、アメリカ追随政策のもとで、福祉や教育行政への国家予算の削減が強められ、国民犠牲の政治が一段と強化されてきているわけであります。
国民健康保険事業は、その攻撃の矢面に立たされ、国庫補助金削減のツケを老人医療費の有料化や、退職者医療制度の創設をしたりしてきているが、根本的解決にはならず、毎年大幅な国保税の引き上げで、今日、担税力を超えた過酷なものになり、収納率59年より1%低下と、端的にあらわれているわけであります。このようなときこそ、地方自治体の首長として、国の方針に忠実に従うのでなく、11万市民の命を守るために、より一層の充実が必要であり、命は金で買えるものではありません。ここにこそ光を当てる温かい市政が今こそ求められているときであります。
しかし、残念なことに、第1に、国庫補助金削減のツケを国保税の大幅な引き上げ、課税限度額を現行30万円から33万円に、所得割の税率を現行3.2%から3.5%に、資産割額の税率を32%から35%に、被保険者均等割額を現行6,000円から7,300円に、世帯平等割額現行8,500円から9,500円に、それぞれ引き上げによって、全体として15%余の引き上げになり、所得の伸びより3倍近い引き上げをしていることであります。
第2に、国民皆保険の精神であるならば、本来、国民健康保険にも出産手当、傷病手当の給付ができるよう改善すべきであります。
第3には、当面、市民の命を守り、制度の充実を図るためには、昭和60年度は7,900万円余の繰り入れを行っていますが、一般会計からの大幅な繰り入れを図っていくことであると思います。
最後に、国に向けて国民犠牲の補助金削減を改めていくよう、強く要請することを期待し、反対討論といたします。
○議長(小山儀助君) 次に、原案に賛成の3番 秋山録治君。
(登 壇)
◆3番(秋山録治君) 私は、ただいま議題となっております認第4号、昭和60年度藤枝市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本案に賛成する者として討論いたします。
本予算につきましては、当初予算編成での説明によりますと、年々増高する医療につき、前年対比107%の伸びを見込んだ医療費歳出額18億6,802万1,000円を賄うためには、保険税の税率を1人当たり21%程度の引き上げを必要とすると説明を受けたのでありますが、当局の配慮により、一般会計繰入金8,810万円のほかに、基金繰入金7,181万5,000円を繰り入れて、1人当たり保険税負担率を前年対比15%引き上げにとめ、被保険者の負担軽減を図る措置を講じたものでありました。本会計の決算を見ますと、保険税の収納状況も停滞している経済情勢の中で、現年度分94.4%の収納率を上げておりますが、収入未済額1億5,198万6,803円と、未納も年ごとに増加しておりますが、なお一層の収納努力を願うものであります。
また、退職者医療制度の実施による国庫負担金の削減等により、国保財政は窮乏している中で、前年度繰越金9,123万8,417円の充当により対応されているということがうかがえます。
歳出の面では、療養諸費が20億5,978万8,000円の最終予算に対し、19億9,663万7,892円となっていますが、これは本市の保健活動が、県内はもとより全国的にも知られるように活発な活動を維持していることも大きな原因の1つに考えられるものであります。年々高度化する医療の中で、1人当たりの保険税額3万8,340円の負担額は、県下21市中20番目となっておりますし、歳入額32億2,107万2,405円に対し、歳出額31億3,319万7,285円で、差し引き8,787万5,120円、このうち国庫負担金の返還分を差し引いた実質剰余金7,262万2,000円が出ているものでありますが、これも年度末に収入となった退職者医療に伴う財政調整特別交付金の交付を受けていると聞いております。
以上申し述べたとおり、昭和60年度国民健康保険事業特別会計は適切に処理されておりますことを認め、本案の認定に賛成をいたします。
○議長(小山儀助君) 以上で討論は終わりました。
これをもって本案の討論を終結いたします。
○議長(小山儀助君) 次に、認第5号から認第8号まで、以上4件を討論に付します。
これより討論に入るのでありますが、通告がありません。討論なしと認め、本案4件の討論を終結いたします。
○議長(小山儀助君) 次に、認第9号を討論に付します。
通告がありますので、順次発言を許します。
まず、原案に反対の26番 杉森十志雄君。
(登 壇)
◆26番(杉森十志雄君) 私は、議題となっております認第9号、昭和60年度藤枝市
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場から、主な理由を述べ、討論いたします。
公共下水道事業は、その市の文化水準のバロメーターと言われるように、快適な市民生活にとって欠かせない重要な施策であります。こうしたことから、昭和60年12月1日から、市民の待望にこたえて一部供用が開始されるところまでこぎつけたことには、市長を先頭に関係職員を初め多くの市民の理解と努力には敬意を表するところであります。
しかし、私がここで問題にするのは、第1に、浄化センターの運転管理業務を日本ヘルス工業に1,098万円で委託し、支出していることであります。このことは、地元住民の条件として出した要望に対し、昭和55年11月20日付で、飯塚市長が、地元片平地区代表と郡第1、第2町内会長あてに文書で回答し、約束したものであります。市の直営で、職員の活力を十分に発揮して行うべきものであります。
私は、浄化センター用地確保の当初から、住民と一緒になって解決のために努力してきた一人として、このように約束をほごにすることは、まさに、市長としては行ってはならない政治的信義にもとる背信行為であり、断じて許すことのできないことであると思うわけであります。また当局は、民間委託の方が経費が安く、安定した管理ができると説明しておりますが、これもとんでもないことであります。同じ人間が管理するわけですから、人件費や経費がかかるのは同じであります。企業の利益分だけがかえって余分になり、また、単年度契約の会計原則上の制約から、契約更改に絡む汚職事件の発生の温床をつくるものであります。このことは、既に藤衛問題で天下に汚点を残したところであり、何ら合理的根拠もなく、無権利、低賃金の労働者をつくり、汚職の温床をつくり出す民間委託は即刻取りやめるべきであります。
第2に、受益者負担金が2億2,237万3,180円収入されていることであります。受益者負担金については、59年9月定例会で条例が可決されておりますが、私は、そのときにも反対してきたところであります。市当局は、負担金を徴収する根拠を、都市計画法による賦課徴収できると定められていることに置いているが、ここに問題があります。供用区域が限られているとはいえ、目的税である都市計画税を既に徴収しており、また、河川の浄化等は広範囲に影響を与えるものであり、本来受益負担を課すべきものではありません。
第3に、下水道事業納付金として293万3,710円が供用区域外の沿線加入者に1平方メートル300円の負担金をかけて徴収していることと、浄化センターの会議室の使用料7万8,100円、手数料として収入されていることであります。この問題は、それぞれ要綱をつくって行っているようだが、市民に直接経済的負担をさせる手数料負担金は、本来、地方自治法96条の議決要件と、地方自治法228条に基づいて議会の議決要件として明確な規定をすべきであります。また、浄化センター会議室の使用料については、地元との約束で、本来が社会教育法に基づく公民館として6,000万円余の市独自の負担で建設したものであり、地方自治法244条に規定された公の施設であります。当然、使用料を条例で定めるべきものであり、こうした取り扱いの不明朗と不法性から見て改善すべきものであります。以上の点を指摘し、反対するものであります。
○議長(小山儀助君) 次に、原案に賛成の6番 三ヶ尻 進君。
(登 壇)
◆6番(三ヶ尻進君) 私は、ただいま議題となっております認第9号、昭和60年度藤枝市
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論いたします。
昭和60年度の藤枝市公共下水道事業は、その集大成ともいうべき浄化センターが完成し、岡出山処理分区と前島処理分区の一部において供用が開始され、市民念願の生活環境づくりがスタートした記念すべき年でありました。こうした背景の中で、決算状況を考察しますと、まず収入においては、都市計画法に基づく受益者負担金制度を導入され、1平方メートル当たり300円を徴収されております。この制度は全国的に実施されておりますし、耕作中の田、畑については、耕作を中止するまでの期間、通算10年間が徴収猶予される等の措置が講じられております。初めて導入された制度でありましたが、決算における収納率も99.5%と高い数値を示し、市民の理解が得られたものと判断いたします。
また、下水道使用料については、従来、藤岡、新南新屋を対象に規定されておりましたが、財政状況は極めて悪く、累積する赤字も膨大なものとなっておりました。新料金改定に当たっては、こうした実情を十分考慮するとともに、浄化センターの維持管理費の算出についても、算定期間を設定して積算され、改正されました。しかし、昭和60年度の決算における収益率は31.1%と、まだまだ低いものとなっておりますので、一層の水洗化率向上を期待するものであります。
一方、支出においては、厳しい財政状況にもかかわらず、管渠の整備延長は前年対比で幹線管渠が13.6%、枝線管渠で40%増となっておりまして、当局の積極的な事業推進を高く評価するものであります。また、多額な運転経費を必要とする浄化センターの運転管理を民間へ委託して経費の節減を図るなど、全体的に創意工夫がなされた上で予算執行されたものと思考いたします。
以上申し上げて、賛成の討論といたします。
○議長(小山儀助君) 以上で討論は終わりました。
これをもって、本案の討論を終結いたします。
○議長(小山儀助君) 次に、認第10号を討論に付します。
通告がありますので、順次発言を許します。
まず、原案に反対の25番 山田敏江君。
(登 壇)
◆25番(山田敏江君) ただいま議題となっております認第10号、昭和60年度藤枝市
駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、私は反対する立場から討論をいたします。
供用開始をしてから7年経過しましたが、両駐車場とも利用者は少なく、常に、一般会計から、60年度は1,942万7,612円を繰り入れるなど、特別会計として予算措置すべき状態ではありません。こうした立場から、私たち共産党は、一貫して反対をしてきました。本来、こうした施設は、市民に喜ばれ、利用されてこそ行政効果があるわけです。こうした点から見ましても、市民会館や文化センターを利用する人たちにとって、駐車場が狭い問題や、一般行政業務にも支障を来す状態であり、もっと利用率を高めるためにはどうしたらよいかを考えていかなくてはなりません。
特に、文化センターの場合は、多くの市民がその不便さを訴えているわけです。また、施設を利用する際に、駐車場の無料も願っているわけです。一般利用者にとっても、商店街での買い物、また用事のために駐車場を利用する人もいるわけで、商店街の活性化を図るためにも、市民の要望にこたえた行政を進めていく必要があります。施設利用者には無料開放を、一般利用者には半額措置の抜本的改善をするよう指摘し、反対討論といたします。
○議長(小山儀助君) 次に、原案に賛成の7番 八木正三君。
(登 壇)
◆7番(八木正三君) 私は、ただいま議題となっております認第10号、昭和60年度藤枝市
駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論いたします。
本決算は、歳入、歳出とも4,069万1,612円でありまして、歳入の主なものは駐車場使用料2,116万4,000円と、一般会計繰入金1,942万7,612円であります。
また、歳出の主なものは、事業費821万7,919円と公債費3,247万3,693円であります。歳入における駐車場使用料の2,116万4,000円は前年度に比較して87万4,680円、4.3%の増収となっております。また、駐車場ごとの使用料を見ますと、
駅前駐車場は1,859万3,260円で、前年度に比較して2.8%増収を見ており、また、岡出山駐車場は257万740円で、前年度に比較して16.3%増収を見ております。
昭和60年度の予算の執行は適切に行われてれおり、また、駐車場事業運営は利用者負担の原則が基本であると考えるものであります。したがいまして、本決算は妥当なものであると認めるものであります。今後さらに市民サービスの向上を当局に要望いたしまして、昭和60年度藤枝市
駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定に賛成するものであります。何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたしまして、賛成の討論を終わります。
○議長(小山儀助君) 以上で討論は終わりました。
これをもって本案の討論を終結いたします。
○議長(小山儀助君) 次に、認第11号及び第77号議案、以上2件を討論に付します。
これより討論に入るのでありますが、通告はありません。討論なしと認め、本案2件の討論を終結いたします。
○議長(小山儀助君) 次に、第78号議案を討論に付します。
通告がありますので、順次発言を許します。
まず、原案に反対の2番 山本登志夫君。
(登 壇)
◆2番(山本登志夫君) 私は、ただいま議題となっております第78号議案、昭和61年度藤枝市国民健康保険事業特別会計予算の補正原案に、社会党市会議員団を代表して反対の立場で討論をいたします。
さきの9月議会における藤枝市国民健康保険税条例の改正によって、被保険者の支払う国保税は、昭和60年度に対して1人当たり113.4%、1世帯当たり110.9%と、約13%も大幅な増税となりました。昨年に引き続き2年連続の大幅引き上げは、低迷する不安定な経済社会の中で、特に低所得者の多い国保被保険者に対しては大変な重税となりました。年々収納率が低下し、国保財政が厳しくなってきております。明らかに、この根底は、国保事業会計に対して国庫負担金の大幅な削減に起因するものです。この前提として、積立基金の一部を取り崩すことによって、国保財政の収入とするところに重大な誤りがあります。この基金の取り崩しは限界に来ています。明年度以降の国保事業特別会計の見通しは全く不可能で、大幅な国保税の引き上げによるほか道はないのであります。あるうちは使えでは、全く無策と言わざるを得ません。当面、不確定な要素の多い現時点での本会計は、国における老人保健法の改正確定後に措置すべきだと考えます。
国民の健康保持、管理は、国の基幹事業として最も優先すべき福祉対策であります。いっときたりとも後退させてはなりません。現在のように自治体によって保険事業のあり方に問題のあるところであります。私はこの際、基金の取り崩しも限界、国保税の引き上げも限界、行き詰まった本問題こそ、抜本的に改める必要を強く感じ、国民健康保険事業は国の最優先課題としてとらえ、医療、福祉の充実を強調して、原案に反対する討論といたします。
○議長(小山儀助君) 次に、原案に賛成の16番 村松俊郎君。
(登 壇)
◆16番(村松俊郎君) 私は、ただいま議題となっております第78号議案、昭和61年度藤枝市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、本案に賛成する者として討論いたします。
昭和61年度当初予算におきまして、一般被保険者国民健康保険税見込み額14億3,388万3,000円を確保するためには、1人当たりの保険税額を25%引き上げなければならないと聞いておりました。このため、一般会計より1億200万円、基金取り崩しにより1億円を繰り入れ、1人当たりの国保税を18%程度に抑えた予算でありました。この経過を踏む中で、9月市議会の条例改正案の審議の段階で説明がありましたように、前年度繰越金7,000万円を減税財源に向け、1人当たりの国保税負担率を前年対比13%に引き上げをとどめる措置を講じたことによる補正予算でございます。
また、老人保健医療費拠出金の補正額5,000万円は、現在国会で審議中の老人保健法の一部改正に関連する当面の財源措置であります。老人保健法の一部改正案も施行時期等も未定であり、早期に国会を通過することを期待してやみません。法律の改正の推移を見て、3月補正で計算整理することであり、当面する医療費拠出金の対応は避けて通ることはできないことであり、また、現在の段階で、制度の中での財源を求める以外に方法はないものと思われますので、本案に賛成するものであります。
諸兄の御賛同をお願いして、賛成の討論といたします。
○議長(小山儀助君) 以上で討論は終わりました。
これをもって本案の討論を終結いたします。
○議長(小山儀助君) 次に、第79号議案から第88号議案まで、以上10件を討論に付します。
これより討論に入るのでありますが、通告はありません。討論なしと認め、本案10件の討論を終結いたします。
これにて上程議案21件の討論は終わりました。
○議長(小山儀助君) これより、上程議案21件を順次採決いたします。
まず、認第3号を採決いたします。
本決算に対する各委員長の報告はいずれも認定であります。本決算は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(小山儀助君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。
○議長(小山儀助君) 次に、認第4号を採決いたします。
本決算に対する委員長の報告は認定であります。本決算は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(小山儀助君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。
○議長(小山儀助君) 次に、認第5号から認第8号まで、以上4件を一括して採決いたします。
本決算4件に対する各委員長の報告はいずれも認定であります。本決算4件は各委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本決算4件は認定することに決しました。
○議長(小山儀助君) 次に、認第9号を採決いたします。
本決算に対する委員長の報告は認定であります。本決算は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(小山儀助君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。
○議長(小山儀助君) 次に、認第10号を採決いたします。
本決算に対する委員長の報告は認定であります。本決算は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(小山儀助君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。
○議長(小山儀助君) 次に、認第11号を採決いたします。
本決算に対する委員長の報告は認定であります。本決算は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。
○議長(小山儀助君) 次に第77号議案を採決いたします。
本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。本案は、各委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第78号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(小山儀助君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第79号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第80号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第81号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第82号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第83号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第84号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第85号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第86号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第87号議案及び第88号議案、以上2件を一括して採決いたします。
本案2件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。本案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案2件は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 日程第2、請願審査の件を議題といたします。
これより民生
保健委員長から、
常任委員会における請第2号、食品の安全施策の徹底について国への意見書の提出を求める請願の審査の経過と結果について報告を求めます。
(登 壇)
◎民生
保健委員長(小松義雄君) 9月定例会で本委員会に付託され、継続審査となっておりました請第2号の審査の経過と結果について御報告いたします。
9月の
委員会審査では、「各委員が食品添加物について理解を深めるため、調査する時間が必要である。」という意見が多く、継続審査といたしました。
今回の審査に当たり、まず紹介議員となっている委員から、「アスパルテームは砂糖の200倍の甘さのある人工甘味料で、日本ではダイエット用甘味料として味の素の『パル』という商品名で販売されたり、コカコーラライトなどに使用されているということである。アメリカでは、10年間くらいかけて研究して、危険があるということで、使用に当たっては制限が設けられ、かつ表示も義務づけられているが、日本ではあいまいになっている。不安なものは見直した方がいいということで、国で十分調査研究するよう意見書を提出してほしいという請願であり、ぜひ御理解の上、採択していただきたい。」という補足の説明がありました。
次に一委員から、「アスパルテームは国で十分審査の上認可されているし、国連の専門委員会でも評価済みの物質と聞いている。食品はすべて化学物質の集まりであるという見解もあり、食品添加物について一市議会でどこまで科学的判断ができるか難しい問題である。責任ある判断ができないという意味で不採択とした方がよいと思う。」という意見が出されました。
続いて2人の委員からも、同様の趣旨で「不採択とすべきである。」という意見が出されました。
これらの意見に対し、一委員は、「確かに市議会で判断することは難しいと思うが、多くの国民が口にする食品のことであり、危険なものは使わない方がよいと思う。人命のとうとさと、これから生まれてくる子供たちのためにも、わからないからといって判断を避けるのではなく、5,000人余の署名された人たちの切実な願いにこたえる意味で採択すべきではないか。」という意見でありました。
次に一委員から、「各委員の意見もあるが、より慎重に審査するために継続審査にしてはどうか。」という意見が出されましたが、委員の多数は「継続審査にすべきではない。」という意見でありました。
以上のような審査を経て採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。
以上、御報告いたします。
○議長(小山儀助君) この際暫時休憩いたします。
午前11時29分休憩
午後1時3分再開
○議長(小山儀助君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(小山儀助君) これより請第2号の
委員長報告に対する質疑に入ります。
通告がありますので、発言を許します。27番 浅羽君。
(登 壇)
◆27番(浅羽広吉君) 先ほどの請第2号の審査結果報告についての委員長のお話の中で、食品添加物の理解を深める必要があるとの判断から、9月の議会で審査の結果を出さないで継続審査をしたということが述べられておりました。そこで、特に食品添加物のことが十分理解できないということであったようでございますが、その理解を深めるために継続審査をして、この当議会までにどのような形で審査を進めたのか、具体的に伺っておきたいと思います。
それからなお、委員長の審査結果報告の中で、委員会としてこの食品添加物の問題等について責任ある判断ができないということから、この請願の採択をしないというふうな意見が大勢を占めていたように聞いたわけでありますけれども、前段の理解が深まっていれば判断できるはずだろうというふうにも思うんですが、その辺のところはいかがでございますか、特に伺うところであります。
そしてその中で、食品は化学物質の集まりであるとの説もあってというふうな意見があったというふうなことが紹介をされていたわけですけれども、こういう説は、どこのどなたがおっしゃっているのか。あるいは、どんな意味を持つのか、ちょっとよくわかりませんので、その辺のところで、委員会の審査の中で触れておりましたら伺っておきたいと思います。
2つ目に、この請願は国に対して3つの内容から成る意見書を出してほしいという趣旨でございますが、その意見書として上げてほしいという2つ目に、市場開放計画問題について触れているわけでありまして、「安全性の点検を今以上に後退させるような食品輸入の基準・認証の緩和、手続の簡素化をしないこと」というのがあるわけでございますが、このことについての審査の状況や、また内容等についてはどのようでございますか、伺っておきます。
○議長(小山儀助君) 民生
保健委員長から答弁を求めます。
(登 壇)
◎民生
保健委員長(小松義雄君) ただいまの浅羽議員の質疑にお答えいたします。
最初の「審査をどのように進めたのか。」ということでありますが、9月定例会以降今定例会まで、委員各自で勉強していただきました。その間に請願者から各委員のもとへ資料も届けられています。なお、保健所からも資料をいただき、参考としました。
次の、「判断が難しい。」という点ですが、委員の意見の中では、「食品添加物については『危険であるとする説』と、『そうでないとする説』があり、その辺どちらが正しいのか、責任ある判断ができるかが難しい。」ということでありました。
次に、「食品は化学物質の集まりである。」というのは、一委員の意見の中の言葉でありますが、これがだれの学説であるかは特に説明はなく、また質疑もありませんでした。
次に、「市場開放の点について」は、9月定例会の
委員会審査で紹介議員となっている委員から、「貿易問題をめぐってアメリカからの要請で日本市場の規制緩和の動きがあるようで、企業がつくったもののチェックを企業に任せるのは危険ではないか。」という説明がありました。これに対し一委員から、「日本の厚生省が裏づけもなく緩和するということはないと思う。自分の国の衛生法を信じることも大切である。また、認証制度がしっかりしていれば、民活にもなるのではないか。」という意見がありました。このほか、特に、この点での発言はなく、また、本定例会の
委員会審査においても、紹介議員となっている委員からも、この点について特に発言はありませんでした。
以上、御答弁いたします。
○議長(小山儀助君) 浅羽君、よろしゅうございますか。27番。
◆27番(浅羽広吉君) 今の御答弁でございますと、食品添加物の安全性についての、さらに理解を深めるということは、それぞれが各自で行ったということでございます。それはそれでもよろしかろうというふうに思うわけですけれども。その上で、なおかつそのことについて判断をすることができないということは、そこの理解がまだ十分ではないということを示すものではないかというふうに思うんですが、その辺のところは委員会全体としてはどのような判断をされたのか。
さらにもっと継続審査の中で研究や検討を深めるということの方が、そういうことであるならば妥当ではないかというふうな感じも受けるわけでございますが、そこはどうでございましたか。結論を急いだことの理由は何か。伺っておきたいと思います。
2番目の点の安全性の点検を後退するような基準・認証の緩和ということについては、十分な検討がなかったようにも思うんでございますが、委員長としては、その辺はどのような御判断でございますか、伺っておきたいと思います。
以上です。
○議長(小山儀助君) 民生
保健委員長から答弁を求めます。
(登 壇)
◎民生
保健委員長(小松義雄君) ただいまの御質問でございますが、第1点、その点は判断の意見でございますが、これは別に審査にも、また御意見もございませんでした。
それから、安全性についても、またこれも同様質疑もなく、また審査もいたしませんでございました。以上でございます。
○議長(小山儀助君) 以上で本件の質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告がありますので、順次発言を許します。
まず、原案に賛成の26番 杉森十志雄君。
(登 壇)
◆26番(杉森十志雄君) 私は、請第2号について賛成の討論をいたしたいと思います。
この請願は、昭和61年8月29日、9月定例市議会へ生活協同組合しずおか理事長原田昌芳さん外5,680名の連署をもって提出され、今日まで民生保健委員会で継続審査をされてきましたが、極めて残念なことは、今回、民生保健委員会では不採択として取り扱うように決定されたものであります。
不採択の理由については、請願事項の第3項「人工甘味料アスパルテームは安全性に不安があるので認可を見直すこと」という点に問題がある。アスパルテームの安全性については、今日、厚生省や保健所も認めており、専門家でない一地方議会で判断すべきではない。一生協の団体から問題があるといっても、それだけで判断することはできない、等の理由で不採択にしているようですが、こうした態度こそ、
藤枝市議会と議員の見識を問われる問題であります。請願者の訴えているのは、専門家の判断を求めているわけではありません。事実に基づいて、アスパルテームについての安全性に不安があるので、認可の見直しをしてほしいということであり、子を持つお母さん方としては当然の願いであります。
今日、アスパルテームについては、甘いのにカロリーがないということで、ダイエット食品として宣伝され、味の素では「パル」という商品名で売り出しているものであります。しかし、既にアメリカでは1965年から今日まで研究をしており、安全性についての明確な研究結果の発表はされていないところであります。アメリカの公衆審議会では、発がん性の試験を行って、だれもが納得するまではアスパルテームは許可すべきではないという決定をしております。1974年7月アメリカ食品医薬品局は、アスパルテームを許可したが、その後、ワシントン大学医学部教授オニール博士らが認可に当たってのアスパルテームを発見したサール社の申請データには疑義があると反対したことから、FDAは認可を一時保留し、調査を開始する。また現在では、消費者の脳障害、視力低下等苦情が相次いで出される中で、CPC、国立疾病管理センターに研究を依頼をしているところであります。
また日本では、アスパルテームを認可した厚生省ですら、1983年8月27日には、各都道府県、政令都市の母子衛生管理部局長に対して、アスパルテームの使用がフェニルケトン尿症児にとっては有害であるために、アスパルテームを含む食品の摂取について注意し、表示の有無を確認する習慣を身につける必要があると通達を出しております。
食品添加物は体内蓄積によっての複合作用を起こしたりするわけでありますから、記憶に新しいようなカネミ油症事件、昨年4月の毒入りワイン事件等に見られるよう、安全の上にも安全の確保が欠かせないものであります。
藤枝市議会としても、昭和58年9月20日には、食品添加物に関する意見書、1つ、昭和47年国会決議、「食品添加物は極力制限する」を遵守し、食品添加物の規格、基準を緩めることや認可制の拡大導入等、食品添加物を増すような措置をとらぬこと。2つ目、食品添加物中発がん性の疑いのあるものについては絶対認可しないこと。3つ目は、食品の容器、包装に添加物の表示がされることになったが、全品目に添加物名及びその用途名を併記し、消費者の選択の便に供すること。こうした3項目の意見書を全会一致で提出しているところであります。安全性に少しでも不安があるものについては認可の見直しを要求することは、国民の食生活の安全と、子、孫を守る立場から、思想、信条、党利党略を越えた当然の願いであります。
全議員の見識と良識によって、本請願が採択されますようお願いし、討論といたします。
○議長(小山儀助君) 次に、原案に反対の23番 西郷芳晃君。
(登 壇)
◆23番(西郷芳晃君) 私は、この請願書に対して反対の立場から討論を申し述べます。
食品は人間が直接口にするものであり、国民の食生活の安全、健康が十分に確保できるかどうかを第一に考えるべきことは、当然のことであり、今さら言をまちません。化学的合成品を食品添加物として指定する場合、専門学者、有識者により構成される食品衛生調査会において、安全性、有用性、必要性が審議されます。まず安全性の確認。食品添加物は食品を介してすべての人間に一生涯にわたって摂取され続けますから、まず安全性の確認であります。ラットやマウス等の実験動物を用いた一連の毒性試験により行われ、通例、長期間の慢性毒性試験から、ある一定量以下を長期間投与し続けても、その動物に何の影響も与えないという最大無作用量を求め、実験動物と人間との間の感受性の差、人間の個人の差、食品添加物相互の作用等を考慮して、最大無作用量の100から数百分の1の安全係数を掛け、1日摂取許容量(ADI)が計算され、そして、それぞれの食品添加物の使用食品と使用量とから推定される食品添加物の1日の摂取量がADIの範囲内に入るように、使用基準が設定されております。
また、有用性については、食品添加物はその目的に関し十分な効果が期待されるものでなければならず、これは実証する資料等により確認されますし、既に指定されている、同目的の天然のものも含めた食品添加物に比較して、同等以上の効果があるか。また、別の効果を併用するものであることも確認をされます。
必要性についても、食品添加物は通常、食品の製造加工業が利用しますが、最終的には消費者に対して何らかの利点、プラス・アルファを与えることを考え、指定されており、製造や加工に必要不可欠なもの、栄養価を維持させるもの、食品の消耗を少なくするために腐敗、変質等を防ぐもの、食品の魅力を増すもの等であることが確認されます。
また、再評価といって、科学技術は年々進歩をいたしております。安全性の確認の方法や項目が変化したり、食品製造加工の方法等が変化したりすることがありますが、このような変化に対応するため、安全性は常に最新の学問レベルで見直す再評価が続けられております。
また、使用実態が調査されておりますし、これらの結果、安全性に疑問が出てきた場合や、必要性がなくなり使用実態がなくなった場合等には、速やかに指定の削除等適切な処置が講ぜられてきております。輸入食品についても、国民の食生活の多様化、食品の国際流通の増大等に伴い、輸入数量が増加しており、国はその安全性についても一層の確保を課題として、国の衛生監視員の増員、検査機器の充実及び技術研修の実施、監視体制の整備強化を図る方針を立てております。輸入手続についても、今述べた体制のもとで、食品の安全性確保に支障のない範囲での届け出の適用範囲の縮小等、時代の要請による簡素化、迅速化を図る合理的な見直しを図ってきております。
その中で、輸入食品の検査を自身がチェックする自己認証制や、外国で作成されたデータをそのまま認める制度導入は、食品添加物をふやすことにつながるのではないかと言われます。法第16条では、我が国の食品衛生法に適合していることが、まず条件でチェックをされます。自己認証といっても、自社で検査をするのでなく、その性格が公共的なものであり、検査能力が一定水準以上である民間の指定検査機関、60年3月現在で31都道府県に44機関、50施設があるということです。そこに検査を委託するということで、権威のあるものと判断されます。
今1つ、アスパルテームが安全性に不安があるということですが、このアスパルテームは人工甘味料で、砂糖に似た味で、甘味が砂糖の200倍も強いというもので、カロリーは砂糖と同じ1グラム4カロリーだから、使用量は200分の1で済むし、成分はアスパラギン酸とフェニルアラニンという普通の食品の中に含まれている2種のアミノ酸から構成されております。体内では、たん白質と同じようにアミノ酸に分かれて消化、吸収、代謝されるから、申し分のない低カロリー甘味料と言えるそうですし、発見から製品化まで14年かかったのは、安全を確認するために膨大な費用と時間をかけて、慎重にも慎重を重ねたテストの上で生み出されたもので、アスパルテームは最高の科学技術が凝固集積された産物であると言われております。安全性についても、国連のFAO(食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)の合同食品添加物専門家会議が1980年、各種の安全試験の成果から、オーケーの安全宣言をし、我が国の厚生省も、世界の安全宣言から3年おくれましたが、使用を認めています。
この請願の中で不安だとしている、発がん物質ができるおそれがある、体内のアミノ酸のバランスが崩れる、精神薄弱児となる可能性がある、脳障害や脳腫瘍を起こすなどパンフレットに記されておりますが、出版元の安全食品連絡会は、兵庫県の川西市に本拠を置く主婦グループで、この人たちは世界の学者に伍して研究や実験をしたわけではありません。その後押しをしている学者と称する先生方もまたしかりであります。また、前述の問題点も、いずれもECなど世界の主要国で研究テストが積み重ねられ、問題なしとの結論が出されているテーマであります。発表されたデータの一部を意図的に強調し、ベネフィット、プラス面は全然無視し、リスク、危険の面をppm、100万分の1単位でなく、ppb、10億分の1であっても、感情的に訴える類型的な政治的なものを裏に隠した消費者運動のやり方で、いたずらに消費者、市民に不安を植えつける行為であります。これらの行為に対し、我々は広い視野に立って、正しい見方をしていかなければならず、このような行動は大いに戒め、慎まなければなりません。
食品は化学物質の集まりということでありまして、一例を挙げれば、朝の食卓で飲む1杯のミルクやコーヒー、あるいは1杯のみそ汁、私たちは何気なくとり続けておる食品でありますが、自然食品ファンの方はびっくりするでありましょうが、化学物質の集合体であります。どれだけの種類になるのか、身近なところから拾い出してみますと、ミルクは60種類の脂肪酸を初め、ビタミン類17、塩類12、色素8、窒素化合物8、ガス類3、乳糖その他と、少なくとも100を超える化学物質からできています。コーヒーでも、コーヒーの香りは成分だけで40、豆そのものは数百に上る化学物質の集合体であります。
以上、それぞれ参考資料に基づいて意見を述べましたが、問題が教育や福祉など、日ごろの議員活動とは性質が全く異なるテーマであり、その判断はどうしても他力本願の範囲内で結論が出されることになることもいたし方ないと思います。請願の願意も、総論としては理解できる点もありますが、世界の権威ある機関や国の専門家が人体に影響なしと結論づけていることを信ずることが最良の選択であり、本請第2号、議題となっております請願は不採択とすべきものであり、反対の討論とさせていただきます。
○議長(小山儀助君) 以上で討論は終わりました。
これをもって本件の討論を終結いたします。
○議長(小山儀助君) これより請第2号を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。
本件は、採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(小山儀助君) 起立少数であります。よって、本件は不採択と決しました。
○議長(小山儀助君) 日程第3、第89号議案から第93号議案まで、以上5件を一括議題といたします。
市長から順次提案理由の説明を求めます。
(登 壇)
◎市長(飯塚正二君) ただいま上程になっております議案5件について御説明を申し上げます。
初めに、第89号議案、昭和61年度藤枝市
一般会計補正予算(第5号)でありますが、本件は、第90号議案から第93号議案までの4議案に関連いたしまして、市議会議員及び
教育委員会委員等各種委員の報酬と、市長等特別職職員及び教育長の給料について、それぞれ改定のための所要の補正をいたしたもので、歳入歳出予算にそれぞれ116万2,000円を追加し、予算の総額を211億9,916万2,000円とするものであります。
次に、第90号議案、
藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに
費用弁償条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
本件は、特別職報酬等審議会の答申に基づいて、市議会議員の報酬額について改定いたしたく提案するものであります。
審議会の答申では、「今日、行政需要はますます増大し、多様化し、高度化するとともに、地方自治体の議会に対する市民の期待は著しく高くなっています。その結果、議員の活動分野は拡大し、内容も複雑多岐にわたっています。また、議員の職務は従来にも増して専門職化してきており、市民の負託に十分こたえるに足りる活躍を期待するとき、報酬の額はその職務と責任を全うするに相当するものでなければなりません。このような職務内容と職責を思料し、一般職の職員の給与改定状況、近隣各市における議員報酬額の状況について配慮して、議長37万5,000円、副議長32万5,000円、
常任委員長30万5,000円、議員30万円と決定しました。なお、改定の時期については昭和62年1月1日から実施することが適当と認めます。」としています。
よって、この答申を慎重に検討の上、議員報酬額について、審議会の答申どおり改定するものでございます。
次に、第91号議案、藤枝市
教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
本件は、
教育委員会委員を初め各種委員の報酬額の改定をいたしたく提案するものであります。
今回の改正は、市議会議員の報酬額及び特別職の職員の給料の改定同様、
教育委員会委員を初め各種委員の報酬額についても、最近における地方自治行政の複雑化、高度化等に伴い、これら委員の職務内容等を考慮し、それぞれ月額及び日額について、昭和62年1月1日から改定いたすものであります。
次に、第92号議案、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
本件は、特別職報酬等審議会の答申に基づいて、市長、助役及び収入役の給料について改定いたしたく提案するものであります。
審議会の答申では「今日の厳しい地方自治行政の中で、政策の企画、立案を的確に実施し、行政を適正かつ公正に遂行し、増大する行政需要に対応するため、広い視野と総合的な判断力はもちろん、より高度な職務遂行能力、管理能力、折衝能力が要求されており、こうした職務を遂行するにふさわしい給料を、という基本的な考えに立ち、他の地方公共団体及び類似都市の特別職の給料の状況等を考慮して、市長75万円、助役60万円、収入役56万円と決定しました。なお、改定の時期については、昭和62年1月1日から実施することが適当と認めます。」としています。
よって、この答申を慎重に検討の上、特別職の給料について、審議会の答申どおり改定いたすものであります。
次に、第93号議案、藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
本件は、教育長の給料の改定をいたしたく提案するものであります。
教育長の給料は、従来から収入役の給料の額を基本として改定しておりますが、今回、特別職報酬等審議会において特別職等の給料改定が答申されましたので、これら特別職等の給料月額、他の地方公共団体の状況を考慮し、教育長の給料月額を56万円に改定いたすものでございます。
以上、説明を終わりますので、よろしく御審議のほどをお願いいたします。
以上でございます。
○議長(小山儀助君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
○議長(小山儀助君) この際、暫時休憩いたします。
午後1時42分休憩
午後2時14分再開
○議長(小山儀助君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(小山儀助君) これより上程議案5件に対する質疑に入ります。
通告がありますので発言を許します。26番 杉森十志雄君。
(登 壇)
◆26番(杉森十志雄君) 90号、92号の点で、5点伺いたいと思います。
90号についての第1点は、今回改正に当たっている理由が何であるかということを端的に伺いたいと思います。審議会の答申を尊重しているというように提案理由に書いてあるわけですが、審議会への諮問に当たっては、どういう内容でしたのか。その点を伺っておきたいと思います。2点目は、市内労働者の平均賃金と年齢、どういう状況になっているのか、伺っておきたいと思います。3点目は、市の職員の係長級の平均給与と年齢について伺います。92号については、1点目が、今回の改正によって21市中何番目になるのか、市長の給与は。その点で、他市の改正見通しはまたどうか、伺っておきたいと思います。それから2番目に、70万円を75万円に市長の報酬を引き上げますと、資料によりますと、県下5番目の高給になると思いますが、市の職員の切望しております調整手当問題については、富士宮市でも既に5%支給をしてるわけで、常々少数精鋭主義ということで市長、職員の労を非常に高く評価してるわけです。職員の待遇改善こそ急務と考えるが、こういう点でどうか伺っておきます。以上、よろしくお願いします。
○議長(小山儀助君) 当局から答弁を求めます。助役。
(登 壇)
◎助役(山口國雄君) お答えいたします。
まず第1点目、この関係につきましては、昭和61年10月30日の日付で、特別職報酬等審議会長あてに市長から諮問のお願いが文書でもって会長あてに出してあります。「特別職報酬等の額について諮問。特別職である
藤枝市議会議員の報酬並びに市長等の給料額について検討する必要があると考えられますので、藤枝市特別職報酬等審議会条例第2条の規定により、貴会の意見を求めます。」ということでお願いいたしました。
第2点目、これにつきましては、60年7月現在で、県の中部地区ということで、全体ではございませんが、富士川から掛川の間、年齢、平均年齢は39.4歳、賃金19万2,211円ということです。
それから、市の職員の関係、3点目でございますけれども、給料は29万5,420円、平均年齢44歳でございます。
それから92号議案、2点目につきましては、市長へのお尋ねのようでございますが、私から2点とも御答弁させていただきます。
まず第1点目は、第2点目で杉森議員さんは5番目というようなことで質問の中へ言われておりますけれども、これは清水が12月1日に改正されましたので、県内で市長は6番目ということでございます。
第2点目の関係でございますが、この関係につきましては、本会議の一般質問にも山本議員さんから、この関係につきましての御質問もいただきましたが、今後とも、調整手当というような具体的な表現もございましたけれども、今後とも職員組合とは十分話し合い、そして、誠意を持ってお互いにあるべき方向を見つけていく考えでございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
○議長(小山儀助君) 26番。
◆26番(杉森十志雄君) わかりました。92の2点目の点だけ、端的にこれは私、市長に伺います。
済みません、市長の報酬は清水が改正をされているようで、6番目のようでございますが、他の市の改正見通しですね、この辺はどうなんですか、その点の答弁がないんで、ひとつお願いしたいということと、いずれにしても、県下6番目の高給取りというか、そういう状況で、その辺は大変それにふさわしい状況になる方向を目指してるわけですが、職員の場合は、富士宮を抜いて、人口も抜いたというような形で、市長も大変忙しく、評価をしている状況の中で、職員の待遇だけはそこに大変劣るということで、やはり、みずからというよりも、一生懸命で努力しているところにこそ先にこの光を当てて、それから、みずからという方向が大事だと思うんですけど、そういう意味で市長のちょっと見解を聞いておきます。お願いします。
○議長(小山儀助君) 市長。
(登 壇)
◎市長(飯塚正二君) 杉森議員の再質問にお答えいたします。
今お尋ねの件については、助役からよく答弁したとおりでございますし、ましてや職員等々の関係については、まあ本会議の席上で山本議員からもいろいろと調整手当等々の問題についてのお話もございましたし、よく私も十分承知はしております。私は、杉森議員がおっしゃるように、私はその責任を十分果たすように最大の努力をいたすということに、さらに努力をいたすということで、御理解を願いたいと思います。
○議長(小山儀助君) 助役。
(登 壇)
◎助役(山口國雄君) 現在のところ、他市の状況というものはつかんでおりません。
○議長(小山儀助君) 26番。
◆26番(杉森十志雄君) すると、他市の状況はつかんでいないようですけど、それじゃ清水の報酬だけちょっと、改正をされてたようなんで、この手元へ来た資料と違うんで、そこだけをひとつお願いします。
○議長(小山儀助君) 助役。
(登 壇)
◎助役(山口國雄君) お答えします。
清水市、12月1日改正。市長73万円が84万円、助役60万5,000円が69万円、収入役53万円が60万円。以上でございます。
○議長(小山儀助君) 以上で本案5件の質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております第89号議案から第93号議案まで、以上5件は
総務委員会に付託いたします。
○議長(小山儀助君) この際、暫時休憩いたします。
午後2時24分休憩
午後3時11分再開
○議長(小山儀助君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(小山儀助君) この際、事務局長をして諸般の報告をいたさせます。
◎事務局長(青島友吉君) 御報告いたします。
本日、
総務委員会へ付託いたしました第89号議案外4件について、審査を終了した旨
常任委員長から報告があり、これを受理いたしました。以上であります。
○議長(小山儀助君) これより上程議案5件の
常任委員会における審査の経過と結果について、
総務委員長から報告を求めます。
(登 壇)
◎
総務委員長(山下末治君) 本委員会に付託されました第89号議案から第93号議案まで、以上5件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
なお、本案5件は一括して審査をいたしました。
まず、「前回の改正から2年経過後の改正であるが、何年ごとに改正するという目安があるのか。」という質疑があり、これに対して、「審議会の委員からは、『毎年諮問されて答申した方がよい。』という意見もありましたので、今後は毎年諮問していきたいと考えています。」という答弁がありました。
次に、「人事院勧告に伴う職員の給与改正の引き上げ率を参考とした内容のものか。」という質疑があり、これに対して、「藤枝市の職員のベースアップは、昭和60年度が5.19%、61年度が2.32%、計7.51%であります。これらの内容も審議会へ説明してありますので、審議会としては、この内容も参考にしていると思います。」という答弁がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、本案5件はいずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。
○議長(小山儀助君) この際、暫時休憩いたします。
午後3時13分休憩
午後3時33分再開
○議長(小山儀助君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(小山儀助君) これより、上程議案5件の
委員長報告に対する質疑に入ります。
通告はありません。質疑なしと認め、本案5件の質疑を終結いたします。
○議長(小山儀助君) これより討論に入ります。
通告がありますので、順次発言を許します。
まず、原案に反対の27番 浅羽広吉君。
(登 壇)
◆27番(浅羽広吉君) 私は、第89号議案、第90号議案、第92号議案及び第93号議案のいずれにも反対するものであります。
これらの議案は、市長、助役、収入役、教育長、議長、副議長、議会の
常任委員長及び議員の報酬額を、それぞれ7%ないし8%程度引き上げるものであります。この報酬改定は、藤枝市特別職報酬等審議会の答申によるものとなっておりますが、勤労市民の生活状況を勘案するときに、あえて今引き上げるべきものとは思えません。前回の決定からの2年間、昭和60年度の市職員給与は、政府の圧力により、人事院勧告を4分の1ほど値切りました。その前年は半分ほど値切った上にであります。本年度は何とかようやく100%実施の方向となっておりますが、まだその差額支給日が決まっていないことは御案内のとおりであります。市の臨時職員を見ても、短期の雇用期間である上に、安い日給3,900円という賃金で働いている人が多いのであります。月に25日働いても10万円になお足りません。学校給食センターで働くパート職員は、時間給で530円、年額にしても30万円そこそこにしかならないのであります。賃金以外に手当等は全くありません。
市長にしても、私たち議員にしても、それぞれに責任ある仕事についていることは間違いありませんが、現実に同じ市の職務についている人がこのような劣悪な労働条件でいることに心の痛みを強く感じるのであります。そして、これは背景に民間企業や小規模事業者などの劣悪な労働環境が存在することを示すものであります。報酬額を引き上げる前に、少なくとも市の臨時職員等の労働条件改善をもっと積極的に行うべきであり、その後であっても遅いことはないと思います。
以上、諸兄の適切な判断を願うものであります。
○議長(小山儀助君) 次に、原案に賛成の13番 小柳津治男君。
(登 壇)
◆13番(小柳津治男君) 私は、ただいま議題になっております上程議案5件について、賛成の立場から討論させていただきます。
御案内のとおり、市長は特別職等報酬の額に関する条例を提出しようとする場合には、あらかじめ審議会の意見を聞くものとすると、同条例第2条に規定をされております。この委員の構成は、公共団体等の代表者、その他住民のうちから10名の委員を市長が任命すると第3条に規定されておりますことは、議員の皆様も御承知のとおりだと思います。市長はその精神に従い、本案を提出したものであります。
第90号議案につきましては、提案理由にございますように、今日の行政需要の増大、多様化、高度化、また議会に対する市民の期待は高く、議員の活動分野は拡大し、内容も複雑多岐にわたり、従来より専門化してきていること、そうした職務を全うするに相当するものでなければならないと答申されております。
次に、第91号の議案につきましては、地方自治行政の複雑化、高度化に伴い、各種委員の職務内容等を考慮した改定であると思われます。
次に、第92号の議案は、特別職三役の改定であり、今日、増大する行政需要により、高度な職務遂行能力、管理能力、折衝能力が要求されており、こうした職務を遂行するにふさわしい給料という基本的な考えに立ち、改定する答申であります。
さらに第93号議案は、教育長の給料で、従来から収入役の給料額を基本として改定しており、今回も特別職等の給料月額を考慮した内容となっておることがうかがえます。
また、各議案とも市職員の給与改定は2年で7.51%の改定率に対して、議員7.41%、特別職7.30%となっており、昭和62年1月1日改定実施という審議会の答申を率直に受けとめ、答申どおりに改定することが妥当であると思います。
また、これを機に、議員を初め特別職等、市政のため、市民のため、より一層の精進をしてまいらねばならないと思う次第であります。
以上、上程議案5件について賛成するものであります。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(小山儀助君) 以上で討論は終わりました。
これをもって本案5件の討論を終結いたします。
○議長(小山儀助君) これより、上程議案5件を順次採決いたします。
まず、第89号議案及び第90号議案、以上2件を一括して採決いたします。
本案2件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。本案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(小山儀助君) 起立多数であります。よって、本案2件は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第91号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 次に、第92号議案及び第93号議案、以上2件を一括して採決いたします。
本案2件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。本案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(小山儀助君) 起立多数であります。よって、本案2件は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) 日程第4、発議案第5号を議題といたします。
まず、職員をして議案を朗読いたさせます。
(職 員 朗 読)
○議長(小山儀助君) お諮りいたします。本案は、私を除く27議員による発議でありますので、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論のいずれも省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案については提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論のいずれも省略することに決しました。
○議長(小山儀助君) これより発議案第5号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(小山儀助君) お諮りいたします。ただいま意見書が可決されましたが、その条項、字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、さよう取り扱わさせていただきます。
○議長(小山儀助君) 日程第5、各
常任委員会の
所管事務調査についてを議題といたします。
所管事務調査についての各委員長からの調査結果は、報告書に取りまとめて議員各位に配付してありますので、お読みいただきたいと思います。
○議長(小山儀助君) それではお諮りいたします。本件については、各
常任委員会の報告書のとおり了承することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、各
常任委員会の報告書のとおり了承することに決しました。
なお、この際当局者に申し上げますが、それぞれ所管の部長職にも報告書を配付してありますので、今後の業務の参考として有効に活用されますようお願いします。
○議長(小山儀助君) 日程第6、受理いたしました陳情第4号の陳情審査の件を議題といたします。
まず、陳情を陳情文書表により、職員をして朗読いたさせます。
(職 員 朗 読)
○議長(小山儀助君) お諮りいたします。受理いたしました陳情については、陳情文書表のとおり経済建設委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(小山儀助君) 御異議なしと認めます。よって、本件は経済建設委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付することに決しました。
○議長(小山儀助君) 以上で全日程が終了いたしました。
これにて昭和61年12月
藤枝市議会定例会を閉会いたします。
午後3時48分閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
藤 枝 市 議 会 議 長 小 山 儀 助
藤枝市議会 会議録署名議員 小 沢 佐 敏
藤枝市議会 会議録署名議員 杉 森 十 志 雄...