○議長(
寺田幹根君) ただいまの
専決処分の報告について質疑があれば許します。
--質疑もないようですから、
専決処分の報告を終わります。
○議長(
寺田幹根君) 以上で諸般の報告を終結します。
△議案第102号 令和2年度磐田市
一般会計補正予算(第6号)
△議案第103号
磐田市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第104号 磐田市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
△議案第105号 磐田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
寺田幹根君) 次に、「議案第102号」から「議案第105号」までの4議案を一括上程します。 (
提案理由説明)
○議長(
寺田幹根君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 渡部 修君 登壇〕
◎市長(渡部修君) 改めまして、おはようございます。11
月定例会、よろしくお願いいたします。 それでは、議案第102号令和2年度磐田市
一般会計補正予算(第6号)でございますが、御説明をいたします。 今回の補正は、
歳入歳出予算の追加であり、
歳入歳出予算それぞれに992万8,000円を追加し、総額を888億6,656万8,000円とするものでございます。内容につきましては、本年7月に設置をいたしました
地域外来検査センター、
PCR検査センターについて、
新型コロナウイルス感染症の収束が見えないことから、開設期間を令和3年3月末まで延長することとなったため、今後の
運営経費の不足分を増額するもので、財源につきましては、使用料及び手数料、県支出金、繰越金及び諸収入を充てるものでございます。なお、現計予算で11月までの運営が可能であることから、12月以降の
運営経費について、先議議案でお願いするものです。 次に、議案第103
号磐田市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、人事院は10月7日、国会と内閣に対し
国家公務員の特別給の引下げを行うよう勧告いたしました。政府においては、11月6日の閣議にて勧告どおり実施することを決定し、
給与改定関係法案は現在開かれている臨時国会において可決・成立する見込みでございます。本議案につきましては、本市議会の議員の
期末手当の
支給割合を
人事院勧告に基づき
国家公務員の改定に準じて改正するものでございます。 次に、議案第104号磐田市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、これは議案第103号と同じく、市長、副市長、教育長及び
病院事業管理者の
期末手当の
支給割合を
人事院勧告に基づき
国家公務員の改定に準じて改正するものでございます。 次に、議案第105号磐田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、これは議案第103号と同じく、
人事院勧告に基づき
国家公務員の改定に準じて、職員の
期末手当の
支給割合を改正するものでございます。 なお、議案第103号から第105号までの施行期日については、適用する時期に応じてそれぞれ定めるものであり、そのうち12月1日施行分があるため先議議案でお願いするものでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 (議案第102号の説明)
○議長(
寺田幹根君) それでは日程第4、議案第102号令和2年度磐田市
一般会計補正予算(第6号)を議題とします。 当局の説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 袴田浩之君 登壇〕
◎
企画部長(
袴田浩之君) それでは、議案第102号令和2年度磐田市
一般会計補正予算(第6号)について御説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお願いいたします。 今回の補正は
歳入歳出予算それぞれに992万8,000円を追加し、総額を888億6,656万8,000円とするものでございます。 2ページの第1表、
歳入歳出予算補正のうち、歳入につきましては、14款使用料及び手数料をはじめ計4つの款について、3ページの歳出は、4款衛生費について補正するもので、款項ごとの補正額は記載のとおりでございます。 続きまして、説明書の
歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。8ページをお願いいたします。
補正予算の概要では7ページとなります。 歳入はいずれも
地域外来検査センターの
開設期間延長に伴うもので、14款1項3目
衛生使用料は、診療収入の増額、16款3項3目
衛生費県委託金は運営に対する委託金の増額、20款繰越金は、
補正予算全体の収支調整に伴う前年度繰越金の増額、21款5項5目雑入は、運営に対する袋井市、森町からの負担金の増額でございます。 次に、10ページをお願いいたします。なお、
補正予算の概要の8ページには、参考として事業の概要等を記載してありますので、併せて御参照願います。 歳出の4款1項6目病院及び診療所費は、本年7月に県からの事業委託により設置した
地域外来検査センター、
PCR検査センターについて、
新型コロナウイルス感染症の収束が見えないことから、開設期間を令和3年3月末まで延長することとなったため、磐田市医師会への委託や
PCR検査委託料など、今後の
運営経費の不足分を増額するものでございます。 以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第102号に対する質疑)
○議長(
寺田幹根君) これより代表質疑に入ります。 本案について質疑はありませんか。--3番
江塚学議員。
◆3番(江塚学君) おはようございます。それでは、説明資料8ページの参考資料のところで質疑いたします。 今回の補正を組む際は、全国的にも県内的にも先週のような急増した状態ではなかったと思いますが、この
説明資料の内容を踏まえ、3点質疑させていただきます。 1点目としまして、7月からの検査件数が見込みを下回ったとありますが、これまで多い、少ないはあると思いますが、1回当たりの
平均検査数をお伺いします。 2点目といたしまして、最近の急増を考えまして、万が一、運営内容を大幅に超える事態になった場合の対応をお伺いします。 最後、3点目ですが、6月の補正第4号と比べて
磐田医師会委託料と
PCR検査委託料が増額となった理由をお伺いします。 以上、よろしくお願いいたします。
◎
健康福祉部長(
鈴木一洋君) お答えしたいと思います。まず、7月からの検査の見込み、下回った件でございますが、内訳を申し上げますと、6月の補正の段階では7月から9月の3カ月の中で検査日を14日、1日上限の検体は20件ということで、合計280件分を措置しました。結果、7月から9月の実績は98件でございました。98件を日数で割りますと8件程度ということになります。 それから、万が一、今後大幅に増加というふうな状況でございますが、こちらにつきましては、当然医師会さんとの協議になってまいりますけれども、ここまで検査を踏まえてきた中で、検査の時間は今まで1検体6分ということで、計算してやってまいりましたが、実績の中で時間の短縮が可能であるというふうな中で、まず第1段階としては、時間の短縮によって検査数を増やしていくというふうな考えです。 それから医師会のほうの関係の委託の増額でございますが、こちらに関しましては実際的には民間の検査機関に委託している分であったり、医師会さんに委託している分の中で、
検査数自体は落ちていますけれども、開設の日数は基本的に変わっていませんので、何かそこで金額的に大きな計算の違いはないわけですが、12月から3月分の中で、開設日数に乗じた中で計算をさせていただいているところでございます。 以上です。
○議長(
寺田幹根君) ほかに質疑はありませんか。--7番
鳥居節夫議員。
◆7番(鳥居節夫君) それでは質疑させていただきます。
磐田医師会と
磐周医師会での主な協議内容をお伺いします。それと、その中で例年ですと
インフルエンザなどの感染症により医療機関が多忙期に入りますが、そこで影響とかも協議なされたのかお伺いいたします。 以上です。
◎
健康福祉部長(
鈴木一洋君) お答えします。磐田市医師会、
磐周医師会との主な協議内容ということでございますが、事業を始めた段階、構築の段階でいきますと、当初は鼻咽頭ぬぐい液で実施するというふうなところで検討してまいりましたけれども、検査方法の種を唾液検体に変えていったというのが、まず1つあります。事業を進める中において、先ほどちょっと申し上げましたが、1人当たりの検査時間ですね。これから冬場の
感染拡大を前に時間短縮の可能性等につきまして協議をしてきたというところでございます。 それから
インフルエンザ、これから多忙な時期に入るが影響はないかというふうなところでございますが、磐田市医師会、
磐周医師会の御協力をいただいて、従来どおり週2日実施していくというところでございます。 以上です。
○議長(
寺田幹根君) ほかに質疑はありませんか。--23番
高梨俊弘議員。
◆23番(
高梨俊弘君) それでは少しお伺いいたします。検査をやっているわけですけれども、磐田、袋井、森の3地域の方々ですけれども、それぞれの地域の検査数等がわかれば教えていただきたいというのと、全体の検査を行って陽性になった方の数がわかれば教えていただきたいということです。あと、検査結果というのは、どれぐらいで出るのかどうか、その点を教えてください。 それから医師の皆さん、看護師さんも大変なんですけれども、看護師の皆さんの確保の状況がどのように行われているのか教えてください。 今後の点では、今週2回の検査ということですけれども、今のところそんなに増えていないようですけれども、12月以降の運営で改善みたいな、2回ではなくてもう少し様子が変わってくればの話だと思うんですけれども、その辺の改善の方向性があるのかどうかお伺いします。 以上です。
◎
健康福祉部長(
鈴木一洋君) まず、地域別の検査数ということでございますが、磐田市、袋井市さん、森町さんの住所別の検査数まで手元にないものですから、申しわけないんですが、ちなみに総体的に7月から11月の今日現在で、開設日がちなみに20日行っています。検査数は143件です。それから陽性の件数は今まで2件ということで、陽性率は1.4%というところです。 それから結果につきましては、基本的には検体を採取した翌日の夕方には結果が判明するところです。 それから
看護師確保の状況に関しましては、こちらは
急患センターの
会計年度任用職員が業務に当たっておりますので、2名が対応しているというところです。 それから日の増加、今週2日でございますけれども、今後の
感染拡大の状況を見た中で、まずは1検体の採取の時間を今6分でやっていますけれども、それを4分にしたり、それから開設の時間の延長をかけていく。最終的な手段として日数の増加というようなところが考えられるところです。 以上です。
◆23番(
高梨俊弘君) 検査結果が翌日わかるということですので、検査に来た方は検査がわかるまでは指導というんですか、移動とかそういうのは極力というようなことがあると思うんです。その辺の指導はここの場所で、そういう形でされているのかどうか、その点をお伺いします。
◎
健康福祉部長(
鈴木一洋君) 当然、議員がおっしゃられたとおり、自宅で待機ということでお願いしているところでございます。 以上です。
○議長(
寺田幹根君) ほかに質疑はありませんか。--5番
戸塚邦彦議員。
◆5番(戸塚邦彦君) 1点だけお願いいたします。
PCR検査に伴う1
検体当たりの検査金額というのが幾らになるかというところをお伺いしたいと思います。
◎
健康福祉部長(
鈴木一洋君) 歳入の診療報酬の部分で申し上げさせていただきますと、1件当たりの診療収入が2万2,430円になります。そのうち検査料としては1万9,500円です。内訳ですね。それから
初診料プラス検体の採取料ということで2,930円、合計して2万2,430円かかるというところでございます。 以上です。
○議長(
寺田幹根君) ほかに質疑はありませんか。
--質疑も終わったようですので、これにて質疑を終結します。 (議案第103号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に日程第5、議案第103
号磐田市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 当局の説明を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 飯田剛典君 登壇〕
◎
総務部長(
飯田剛典君) それでは、議案第103
号磐田市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 これは本年度の
人事院勧告に基づく
国家公務員の給与法の改正等を勘案し、
磐田市議会議員の
期末手当の
支給割合を改正するものです。 初めに、第1条は、条例第5条第2項の
期末手当を100分の170から100分の165に改正するものです。この改正による影響額は、総額で62万9,000円の減額となります。 次に、第2条は、令和3年度以降の
期末手当について、6月分と12月分で平準化し、100分の167.5に改正するものでございます。この改正による
期末手当の支給月数は年間3.4月分から3.35月分に0.05月分の引下げとなります。 次に附則ですが、施行期日について、第1条の改正は令和2年12月1日、第2条の改正は令和3年4月1日とする旨を規定するものでございます。 以上です。よろしくお願いします。 (議案第103号に対する質疑)
○議長(
寺田幹根君) これより質疑に入ります。 本案について質疑はありませんか。
--質疑なしと認めます。 (議案第104号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に日程第6、議案第104号磐田市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 当局の説明を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 飯田剛典君 登壇〕
◎
総務部長(
飯田剛典君) 議案第104号磐田市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 これは磐田市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例、磐田市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び磐田市
病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正を一括して行うものです。 改正の内容は、3条例のいずれも本年度の
人事院勧告に基づく
国家公務員の給与法の改正等に準じて
期末手当の
支給割合を改正するものでございます。具体的には、
期末手当について、第1条、第3条及び第5条で12月分を100分の225から100分の220に、第2条、第4条及び第6条で令和3年度以降について、6月分と12月分で平準化し、いずれも100分の222.5とするものです。 この改正による
期末手当の支給月数は年間4.5月分から4.45月分に0.05月分の引下げとなります。また、この改正による影響額は総額で18万9,000円の減額となります。 次に、附則ですが、施行期日について、第1条、第3条及び第5条の改正は令和2年12月1日、第2条、第4条及び第6条の改正は令和3年4月1日とする旨を規定するものでございます。 以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第104号に対する質疑)
○議長(
寺田幹根君) これより質疑に入ります。 本案について質疑はありませんか。
--質疑なしと認めます。 (議案第105号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に日程第7、議案第105号磐田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 当局の説明を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 飯田剛典君 登壇〕
◎
総務部長(
飯田剛典君) それでは、議案第105号磐田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 これは本年度の
人事院勧告に基づく
国家公務員の給与法の改正に準じて
期末手当の改正を行うものでございます。具体的には、第1条は一般の職員に対し、12月の支給する
期末手当の
支給割合について100分の130を100分の125に、第2条は令和3年度以降の一般の職員の
期末手当の
支給割合について6月分と12月分で平準化し、100分の125を100分の127.5とするものでございます。 この改正により、
期末手当と勤勉手当を合わせた一般の職員の支給月数は年間4.5月分から4.45月分に0.05月分引下げとなり、一般会計における12月
期末手当の影響額は2,027万2,000円の減額となります。 次に附則ですが、施行期日について、第1条の改正は令和2年12月1日、第2条の改正は令和3年4月1日とする旨を指定するものでございます。 なお、本条例改正に基づく職員の給与改定につきましては、11月13日に職員組合と合意をしています。 以上でございます。よろしくお願いします。 (議案第105号に対する質疑)
○議長(
寺田幹根君) これより質疑に入ります。 本案について質疑はありませんか。--22番 根津康広議員。
◆22番(根津康広君) 今回の条例の制定でありますが、もう少し詳しく説明していただけるかなと思ったのですが、一般職員に対しての条例の改正になっていますけど、再任用職員とか
会計年度任用職員とか、その辺は
人事院勧告によって何らか示されたものがあるのか、ないのか。その辺わかりませんので、御説明していただきたいと思います。今言われましたけれども、非常勤職員全体を通してでも、その処遇改善ですね。人事院のほうで何か改善策を示されたものがあったのか、なかったのか。その辺について、もう少し詳しく御説明していただきたいと思います。 それから11月13日に組合と妥結しているようであります。今回、磐田病院も含めて、そこで働く従事者、それこそ危険と背中合わせで医療従事に携わっているわけでありますので、この辺の対応というんですか。組合のほうから何らかの要求が出されたのか、その辺について組合と、ただ妥結したということだけではなくて、何かほかの要求があったのか。その辺について伺いたいと思います。 以上です。
◎
総務部長(
飯田剛典君) まず、1点目の再任用と
会計年度任用職員の関係でございますが、まず、再任用職員の改正は、今回の人勧では特に改正はございません。今までどおりの期末・勤勉合わせて年間2.35月というのは改正はございません。 それから、
会計年度任用職員の改正でございますが、
会計年度任用職員につきましては人勧の対象でないため改正はいたしませんが、
期末手当の支給率を正規職員と同率にした経緯もございます。年間2.60月でございますが、今回人勧のほうでは勧告がございませんが、県の
人事院勧告のほうでは、こちらの
会計年度任用職員については、今回は改正しないけれども、来年の4月1日から引下げを0.05月しますよというようなこともありますので、こちらについては4月1日から引下げを行う予定でございます。 続いて、病院の医療従事者の関係でございますが、こちらのほうについては特に要求のほうはございませんでした。 以上です。
◆22番(根津康広君)
会計年度任用職員の点について今触れられましたけれども、人事院では勧告がなかったと。なかったけれども、県のほうで来年の4月1日から引下げをするということなんですが、その辺の理由というのはどういうところにあるのか。いろいろな調査をされて、そういうことが今回、県として、県に人事院があると思うんですが、そこで判断されたのか。その点の理由について伺いたいと思います。理由について伺いたいと思います。 それから組合との妥結なんですが、要求としてほかに何か出されたことがあるのか、ないのか。全くそのままで合意されたのか。その辺について伺いたいと思います。
◎
総務部長(
飯田剛典君) 1点目の
会計年度任用職員の理由でございますが、先ほども申し上げたとおり、今回の勧告では特に
会計年度任用職員、今までの非常勤職員になりますが、こちらの賞与について触れてはございませんが、県の人事委員会の勧告に倣いまして、令和3年度から
期末手当を引き下げるということでございます。 近隣市の状況でございますが、西部地区の湖西、浜松、袋井、掛川、森町についても同様に、10月の調査の段階では、12月の賞与では反映をせずに、令和3年度から
期末手当を引き下げるというような検討をしているということで伺っております。 それから、他の組合からほかの要求ということでございますが、市外の公所、例えば県庁に通勤する職員に対する通勤手当の特急料金の全額支給をしてもらいたいというような要求がございました。それから、ラスパイレス指数の向上というような内容もございました。1点目の通勤手当の特急料金の全額支給については、今後全額支給に向けて規定の改正を進めていきたいと考えております。 それからラスパイレス指数の向上については、ラスを上昇させることのみ目的と対策は実施しないということで回答をしているところでございます。 以上です。
○議長(
寺田幹根君) ほかに質疑はありませんか。--これにて質疑を終結します。
○議長(
寺田幹根君) 次に、ただいま上程しました「議案第102号」から「議案第105号」までの4議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。各委員会は十分なる審査をお願いします。
△議案第106号 令和2年度磐田市
一般会計補正予算(第7号)
△議案第107号 令和2年度磐田市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)
△議案第108号 令和2年度磐田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
△議案第109号 令和2年度磐田市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
△議案第110号 令和2年度磐田市
水道事業会計補正予算(第1号)
△議案第111号 令和2年度磐田市
下水道事業会計補正予算(第1号)
△議案第112号 令和2年度磐田市
病院事業会計補正予算(第3号)
△議案第113号 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
△議案第114号 磐田市
経済変動対策貸付資金利子補給事業基金条例の制定について
△議案第115号 磐田市
支所設置条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第116号 磐田市
自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第117号 磐田市
交流センター条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第118号 磐田市体育施設に関する条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第119号 磐田市
アミューズ豊田条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第120号 磐田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第121号 磐田市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第122号 磐田市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第123号 磐田市子ども・
子育て会議条例及び磐田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第124号 磐田市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第125号 磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第126号 磐田市
学校給食条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第127号 指定管理者の指定について(
リベーラ磐田市営駐車場)
△議案第128号 指定管理者の指定について(磐田市栄町
自転車等駐車場)
△議案第129号 指定管理者の指定について(
磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場外5施設)
△議案第130号 指定管理者の指定について(磐田市
新造形創造館)
△議案第131号 指定管理者の指定について(磐田市豊岡地場産品ふれあい施設)
△議案第132号 指定管理者の指定について(磐田市
竜洋昆虫自然観察公園外8施設)
△議案第133号 新東名高速道路(仮称)新
磐田スマートインターチェンジ工事委託に関する協定の変更について
○議長(
寺田幹根君) 次に日程第8、「議案第106号」から「議案第133号」までの28議案を一括上程し議題とします。 (
提案理由説明)
○議長(
寺田幹根君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 渡部 修君 登壇〕
◎市長(渡部修君) それでは、議案第106号令和2年度磐田市
一般会計補正予算(第7号)でございますが、御説明申し上げます。 今回の補正は、
歳入歳出予算の追加、債務負担行為の追加及び変更並びに地方債の変更であり、
補正予算(第6号)の補正後の
歳入歳出予算それぞれに9億5,107万4,000円を追加し、総額を898億1,764万2,000円とするものです。主な内容は、本市独自の無症状者に対する
PCR検査に要する経費や磐田市立総合病院の経営を支援するための貸付金、小中学校の修学旅行等の中止や延期に伴うキャンセル料等に対する補助金の増額など、
新型コロナウイルス感染症対策の取組のほか、ふるさと納税寄附金の増額見込みに伴う返礼品等に係る経費や基金積立金の増額、新
磐田スマートインターチェンジ工事委託に関する協定の変更に伴う増額、
人事院勧告に準じた
期末手当の引下げ及び人事異動等に伴う人件費の補正などで、これらの財源につきましては、国・県支出金や寄附金、繰入金、繰越金などを充てるものでございます。なお、債務負担行為につきましては、指定管理者の指定に伴う管理業務委託の追加などでございます。 次に、議案第107号令和2年度磐田市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、今回の補正は債務負担行為の追加であり、
リベーラ磐田市営駐車場の指定管理者の指定に伴う管理業務委託について債務負担行為を設定するものでございます。 次に、議案第108号令和2年度磐田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でございますが、今回の補正は
歳入歳出予算の追加であり、
歳入歳出予算それぞれに176万円を追加し、総額を168億6,394万5,000円とするものでございます。内容につきましては、高額介護合算療養費及び外来療養に係る年間の高額療養費の支給に係るシステムの改修を行うもので、財源につきましては国庫補助金及び一般会計繰入金により措置するものでございます。 次に、議案第109号令和2年度磐田市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、今回の補正は
歳入歳出予算の追加であり、
歳入歳出予算それぞれに2,057万4,000円を追加し、総額を19億8,354万1,000円とするものです。主な内容につきましては、税制改正に伴う基幹システムの改修経費、令和元年度分の保険料の精算に伴う広域連合への納付金及び前年度の実績による一般会計への繰出金を計上するものです。なお、これらの財源につきましては前年度繰越金、広域連合事務費負担金の精算金及び国庫補助金等により措置するものでございます。 次に、議案第110号令和2年度磐田市
水道事業会計補正予算(第1号)でございますが、今回の補正は収益的収入を61万5,000円減額し30億1,925万1,000円に、収益的支出を1,585万6,000円減額し27億2,740万4,000円に、資本的収入を8万円増額し6億2,756万円に、資本的支出を526万3,000円増額し19億1,581万3,000円にするものでございます。内容につきましては、前年度消費税額等の確定に伴い、受入れ済みの県補助金を精算し返還するための県補助金返還金、人事異動等に伴う人件費及び債務負担行為の補正でございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する12億8,825万3,000円につきましては、過年度分損益勘定留保資金等により補填するものです。 次に、議案第111号令和2年度磐田市
下水道事業会計補正予算(第1号)でございますが、今回の補正は収益的収入を385万9,000円増額し68億1,145万1,000円に、収益的支出を385万9,000円増額し62億503万7,000円に、資本的収入を400万6,000円増額し19億8,006万4,000円に、資本的支出を400万6,000円増額し42億438万6,000円にするものでございます。内容につきましては、人事異動等に伴う人件費及び債務負担行為の補正です。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する22億2,432万2,000円につきましては、当年度分損益勘定留保資金等により補填するものでございます。 次に、議案第112号令和2年度磐田市
病院事業会計補正予算(第3号)でございますが、今回の補正は
新型コロナウイルス感染症の影響で収益が減少した磐田市立総合病院の経営の安定化を図るため、一般会計から長期借入金1億円を借入れするものでございます。 次に、議案第113
号地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、これは、地方税法等の改正に伴い関係条例の整理をするための条例を定めるものでございます。内容につきましては、磐田市債権管理条例や磐田市国民健康保険高額療養費貸付基金条例など、関係する8本の条例の延滞金等の割合について、名称や規定の改正を行うものです。なお、施行期日は令和3年1月1日でございます。 次に、議案第114号磐田市
経済変動対策貸付資金利子補給事業基金条例の制定について、これは
新型コロナウイルス感染症の影響により、融資を受けた中小企業者等に対して交付する利子補給に要する経費に充てるため、新たに磐田市経済変動対策貸付資金利子補給事業基金を設置する条例を制定するものでございます。なお、施行期日は公布の日です。 次に、議案第115号磐田市
支所設置条例の一部を改正する条例の制定について、これは、豊田支所の機能をアミューズ豊田へ移転することに伴い豊田支所の位置を変更するため、本条例の一部を改正するものです。なお、施行期日は令和3年4月1日でございます。 次に、議案第116号磐田市
自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について、これは御厨駅に自転車駐車場を新設するため、本条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、別表に御厨駅北自転車駐車場の名称、位置、駐車対象車両を加えるものです。なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第117号磐田市
交流センター条例の一部を改正する条例の制定について、これは新たに設置する(仮称)竜洋西会館と磐田市豊岡南部会館について、名称及び位置を定めるために本条例の一部を改正するものでございます。なお、施行期日は令和3年4月1日及び公布の日でございます。 次に、議案第118号磐田市体育施設に関する条例の一部を改正する条例の制定について、これは磐田温水プール及び福田屋内スポーツセンターの入退場管理システムの更新に伴い本条例の一部を改正するものでございます。主な内容につきましては、回数利用券の規定の変更でございます。なお、施行期日につきましては、令和3年1月4日でございます。 次に、議案第119号磐田市
アミューズ豊田条例の一部を改正する条例の制定について、これは豊田支所の機能をアミューズ豊田に移転することに伴い、アミューズ豊田の和室や工芸、陶芸室などを廃止するため、本条例の一部を改正するものです。なお、施行期日は令和3年4月1日でございます。 次に、議案第120号磐田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、これは
租税特別措置法の改正に伴い本条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては、国民健康保険税算定時の対象所得に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を適用するための条項を附則に追加するものでございます。なお、施行期日は令和3年1月1日でございます。 次に、議案第121号磐田市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、これは
災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の改正に伴い本条例の一部を改正するものです。主な内容につきましては、災害援護資金の償還免除となる対象範囲を拡大するほか、
災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する条項を調査、審議するための合議制の機関を設置するものでございます。なお、施行期日は公布の日となります。 次に、議案第122号磐田市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、これは地方税法の改正に伴い本条例の一部を改正するものでございます。主な内容につきましては、介護保険料算定時の対象所得に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を適用するための条項を追加するほか、延滞金の特例規定の改正に伴い、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」へ名称変更するものでございます。なお、施行期日は令和3年1月1日でございます。 次に、議案第123号磐田市子ども・
子育て会議条例及び磐田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、これは第10次地方分権一括法に基づき、子ども・子育て支援法が改正されたことに伴い本条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、引用条項の項ずれに伴う所要の改正を行うものです。なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第124号磐田市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について、これは平成23年度から内規を定め、試行実施している土曜日の児童クラブについての規定の追加と、利用者の増加に伴うクラブの追加等について本条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、土曜日の開所時間、利用料を規定し、別表の児童クラブを追加及び変更するものです。なお、施行期日につきましては、公布の日及び令和3年4月1日でございます。 次に、議案第125
号磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について、これは、ながふじ学府小中一体校が令和3年4月に開校することに伴い豊田北部小学校の位置を変更するため、本条例の一部を改正するものでございます。なお、施行期日は令和3年4月1日でございます。 次に、議案第126号磐田市
学校給食条例の一部を改正する条例の制定について、これは令和3年4月に開校するながふじ学府小中一体校の学校給食施設及び幼稚園から認定こども園に移行した園について規定するため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては、認定こども園及び学校給食施設を本則及び別表に追加・変更するものです。なお、施行期日につきましては、令和3年4月1日及び公布の日でございます。 次に、議案第127号
リベーラ磐田市営駐車場の指定管理者の指定から議案第132号磐田市
竜洋昆虫自然観察公園外8施設の指定管理者の指定までについて、議案第127号から議案第132号までの6件は、いずれも
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、公の施設の指定管理者の指定につきまして、議会の議決を求めるものでございます。指定管理者候補者の選定に当たりましては、募集及び磐田市指定管理者選定等委員会での選定作業を経まして、それぞれの議案に記載してあります団体を指定管理者候補者として選定したものでございます。 次に、議案第133号新東名高速道路(仮称)新
磐田スマートインターチェンジ工事委託に関する協定の変更について、これは新磐田スマートインターチェンジ工事について、平成29年7月5日に中日本高速道路株式会社東京支社と締結いたしました工事委託に関する協定を変更するものでございます。 内容につきましては、これまでの工事進捗による精査及び今後の見込みから、協定金額を2億8,740万円増額し15億5,020万円とするものでございます。 以上よろしくお願いいたします。 (議案第106号・議案第107号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第106号令和2年度磐田市
一般会計補正予算(第7号)及び議案第107号令和2年度磐田市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)の2議案について、当局の説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 袴田浩之君 登壇〕
◎
企画部長(
袴田浩之君) それでは、議案第106号令和2年度磐田市
一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお願いいたします。 今回の補正は、
一般会計補正予算(第6号)の補正後の
歳入歳出予算それぞれに9億5,107万4,000円を追加し、総額を898億1,764万2,000円とするものでございます。 2ページの第1表、
歳入歳出予算補正のうち、歳入につきましては、15款国庫支出金をはじめ計7つの款について、4ページの歳出は、1款議会費をはじめ計10の款について補正するもので、款項ごとの補正額は記載のとおりでございます。 6ページの第2表、債務負担行為補正につきましては、
補正予算の概要の17ページ、18ページに内容等詳細を記載してありますので、併せて御参照を願います。 岩田こども園園舎等解体工事については、解体後に行う園庭等の早期完成による保育環境の整備を進めるため、新東名磐田スマートインターチェンジ設置推進事業の2事業については、工事委託に関する協定の変更に伴う期間の延伸及び周辺工事を令和3年初夏の供用開始予定に間に合わせるため、来年度実施予定の土地改良事業、海岸堤防整備事業、交通安全施設整備事業、道路側溝舗装新設改良事業、普通河川等改修事業の5事業については、公共工事の早期着手による施工時期の平準化などを図るため、それぞれ債務負担行為を設定するものでございます。 また、栄町
自転車等駐車場指定管理業務委託、
磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場外5施設指定管理業務委託、
新造形創造館指定管理業務委託、
竜洋昆虫自然観察公園外8施設指定管理業務委託の4事業につきましては、本議会に上程しております指定管理者の指定に伴い、令和3年度から令和7年度までの期間で管理運営業務を委託するため、令和2年度中に基本協定の締結を予定していることから債務負担行為を設定するものでございます。 指定管理に関しては、毎年度事業計画書に基づき協議を行い、事業の見直しを図った上で事業内容に見合った委託料を年度協定書で定めることとしており、指定管理者の指定の議決が後年度の負担を確定させるものではないという考えから、これまでは本市では債務負担行為を設定しておりませんでしたが、
新型コロナウイルス感染症の影響による不安感から債務負担行為の設定による予算担保の要望が指定管理者からあったことを受け、複数年にわたる予算の担保が指定管理者への安心感につながると考えたこと、また、総務省や県からの通知等において、債務負担行為の必要性がうたわれていることも考慮し、今回の指定管理者の選定から新たに債務負担行為を設定していくこととしたものでございます。 7ページの市民文化会館・文化振興センター施設管理事業については、
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい財政状況が見込まれることから、今年度から着手を予定していた旧市民文化会館及び旧文化振興センターの解体を1年間延伸することとしたため、当初予算に設定した債務負担行為の変更を行うものでございます。 なお、債務負担行為の期間及び限度額については記載のとおりでございます。 8ページの第3表、地方債補正は、事業費や財源の変更に伴う起債限度額の変更でございます。 続きまして、説明書の
歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。14ページをお願いいたします。
補正予算の概要では7ページからとなります。 歳入の15款1項1目民生費国庫負担金は、生活保護扶助費及び住居確保給付金に対する負担金の増額、2項1目総務費国庫補助金は、
新型コロナウイルス感染症対応として実施する事業に対する交付金の増額であり、
新型コロナウイルス感染症検査事業、中小企業支援事業及び修学旅行中止経費等補助事業の財源として活用いたします。 2目民生国庫補助金は、民間保育所等における感染症予防対策への運営費補助に対する子ども・子育て支援交付金及び保育対策総合支援事業費補助金の増額、5目土木費国庫補助金は、新東名磐田スマートインターチェンジ設置推進事業における社会資本整備総合交付金の交付決定に伴う減額、7目教育費国庫補助金は、教育扶助費の減額に伴う小中学校特別支援学級児童生徒就学奨励費補助金の減額でございます。 16款2項2目民生費県補助金は、民間保育所等における感染症予防対策への運営費補助に対する児童福祉施設等感染防止対策事業費補助金の増額、6目土木費県補助金は、今之浦市有地等公園整備事業における公園緑化推進事業費補助金及び鎌田第一土地区画整理支援事業における街路整備事業費補助金の交付決定に伴う増額、18款1項1目総務費寄附金は、ふるさと納税寄附金の決算見込みによる増額、6目教育費寄附金は、教育振興のための寄附金の受入れに伴う増額でございます。 19款1項2目後期高齢者医療事業特別会計繰入金は、令和元年度決算に伴う静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金の精算金、16ページの2項1目基金繰入金は、中小企業支援事業における令和2年度分の県制度融資経済変動対策貸付に対する利子補給金の財源として新たに設置する基金からの繰入金の増額、20款繰越金は、
補正予算全体の収支調整に伴う前年度繰越金の増額でございます。 21款4項1目民生受託事業収入は、後期高齢者保健事業に係る人件費に対する静岡県後期高齢者医療広域連合受託金の増額、5項3目過年度収入は、令和元年度決算に伴う国・県等過年度精算金及び令和元年度分就学援助費と生活保護費の重複支給に伴う返還金の増額、5目雑入は直営職員業務負担金の減による水道事業業務受託金の減額、
新型コロナウイルス感染症検査事業に係る検査費用自己負担分の増額及びJRとの年度協定変更に伴う土地区画整理組合からの磐田新駅周辺造成工事委託受入金の減額、22款1項4目土木債は、新東名磐田スマートインターチェンジ設置推進事業における事業費の補正及び国庫補助金の交付決定に伴う合併特例債の増額並びに今之浦市有地等公園整備事業における県補助金の交付決定に伴う合併特例債の減額でございます。 次に、歳出でございます。初めに人件費の補正につきましては各科目にわたっておりますが、職員給与費の補正の内容は、
人事院勧告に準じた
期末手当の引下げと人事異動等に伴うものでございますので、一括して説明させていただきます。 本年10月7日、人事院はボーナス0.05カ月の引下げを行うよう勧告し、本市におきましても、この勧告に準じて改定を行うもので、改定による影響額は一般会計では2,027万2,000円の減額となります。また、
会計年度任用職員給与費につきましては、任用実績に基づく補正でございます。人事異動や昇格などによる変動もあったことから、本
補正予算における最終的な増減額は、92ページからの給与費明細書に記載のとおり、
会計年度任用職員を含め報酬が842万9,000円の減額、給料が2,113万7,000円の増額、職員手当が3,210万8,000円の減額、共済費が4,634万8,000円の減額となります。 続きまして、事項別明細書に沿って御説明申し上げます。20ページをお願いいたします。
補正予算の概要では9ページからとなります。なお、
補正予算の概要の19ページ以降には、参考として
新型コロナウイルス感染症対策事業について概要を記載してありますので、併せて御参照を願います。 初めに、1款1項1目議会費は、
人事院勧告に準じた議員手当の改定に伴う減額、22ページの2款1項1目一般管理費は、人件費の補正、6目企画費はふるさと納税寄附金の増額見込みに伴う返礼品等に係る経費の増額、24ページの8目防災費は、ふるさと納税寄附金の増額見込みに伴う津波対策事業基金積立金の増額、9目支所及び出張所費は人件費の補正、12目諸費は、令和元年度決算による国庫補助金等の精算に伴う返還金及び令和元年度分就学援助費と生活保護費の重複支給に伴う国庫支出金の返還金でございます。 26ページの2項1目税務総務費から34ページの7項1目地域活動支援費までは人件費の補正、4目スポーツ振興費は
新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったジュビロ磐田メモリアルマラソン大会及び車椅子ツインバスケットボール大会への補助金の減額並びに今年度延期となった5地区選抜グラウンドゴルフ大会の開催に伴う補助金の増額並びに人件費の補正、36ページの5目文化振興費は、旧市民文化会館及び旧文化振興センターの解体工事の延伸に伴う敷地の仮囲いに要する経費の増額並びに人件費の補正でございます。 38ページの3款1項1目社会福祉総務費は、国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計で行うシステム改修に対する繰出金の増額並びに人件費の補正、4目後期高齢者医療費は、令和元年度後期高齢者医療給付費市町負担金の精算に伴う増額、5目国民年金事務費は、人件費の補正でございます。 42ページの2項1目児童福祉総務費は、ふるさと納税寄附金の増額見込みに伴うしっぺいこども福祉基金積立金の増額、子育て支援センターの施設案内表示の設置に要する経費の増額及び人件費の補正、4目保育園費は、民間保育所等における感染症予防対策に係る経費に対する補助金の増額及び人件費の補正、46ページの3項1目生活保護総務費は、支給対象者の増加に伴う住居確保給付金の増額及び人件費の補正、2目扶助費は被保護世帯の増加等に伴う生活保護扶助費の増額でございます。 48ページの4款1項1目保健対策総務費は人件費の補正、2目予防費は、
新型コロナウイルス感染症への対応として、施設及びサービスの維持を図るため、福祉・医療・教育施設の従事者等を対象とした本市独自の無症状者に対する
PCR検査に要する経費の増額、6目病院及び診療所費は、
新型コロナウイルス感染症の影響による患者の受診控え等により病院収益の減少が続いていることを受け、磐田市立総合病院の経営の安定化を図り、市民が安心して病院を利用できるよう経営支援を行うための貸付金の増額及び人件費の補正、50ページの2項1目環境対策総務費は、水道事業会計の人件費補正に伴う減額及び人件費の補正、52ページの3項1目清掃総務費及び54ページの6款1項2目農業総務費は人件費の補正、7目農業集落排水事業費は、下水道事業会計の人件費補正に伴う減額でございます。 56ページの7款1項1目商工総務費は、中小企業者等の資金繰りを支援する静岡県制度融資経済変動対策貸付資金の利子補給金の財源とするために設置する磐田市経済変動対策貸付資金利子補給事業基金への積立金の増額及び人件費の補正、58ページの8款1項1目土木建築総務費、60ページの2項1目道路橋りょう総務費及び2目道路維持費は人件費の補正、3目道路新設改良費は、新
磐田スマートインターチェンジ工事委託に関する協定の変更に伴う増額、62ページの4項1目都市計画総務費は人件費の補正、2目土地区画整理費は都市計画道路三ケ野鎌田線の予備設計に要する経費の増額とJRとの年度協定変更に伴う減額及び人件費の補正、3目街路事業費は人件費の補正、64ページの4目下水道事業費は、下水道事業会計の人件費補正に伴う増額、5目公園費は人件費の補正、66ページの5項1目住宅管理費は、市営大藤団地の解体工事を延伸することに伴う減額及び人件費の補正、68ページの9款1項1目常備消防費は人件費の補正でございます。 70ページの10款1項2目事務局費は、
新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった部活動の全国大会等の出場経費の減額と、寄附金を活用した磐田市立小中学校への加湿器購入のための経費の増額、磐田市立小中学校での修学旅行等が中止または延期となった場合に生ずる経費に対する補助金の増額及び人件費の補正、72ページの3目学校給食費及び76ページの2項1目学校管理費は人件費の補正、2目教育振興費は小学校就学援助費における支給対象者の増加等に伴う増額並びに小学校特別支援学級児童就学奨励費における支給対象者の減少に伴う減額及び制度改正に伴うシステム改修に要する経費の増額でございます。 80ページの3項1目学校管理費は、パソコン室や職員室などの空調設備の故障に伴う更新費用の増額及び人件費の補正、2目教育振興費は、
新型コロナウイルス感染症の影響により中止になった中学校部活動地区大会等に係る移動経費の減額、中学校就学援助費における支給対象者の増加等に伴う増額並びに中学校特別支援学級生徒就学奨励費における支給対象者の減少に伴う減額及び制度改正に伴うシステム改修に要する経費の増額、84ページの4項1目幼稚園管理費から、86ページの5項2目文化財保護費までは人件費の補正、90ページの12款公債費は、都市計画事業などの補正に伴う財源の組替えでございます。 続く、92ページからは給与費明細書、96ページには債務負担行為の支出予定額等に関する調書、98ページには地方債現在高の見込みに関する調書を添付してございますので御参照願います。 以上です。よろしくお願いいたします。 続きまして、議案第107号令和2年度磐田市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお願いいたします。 今回の補正は債務負担行為の追加でございます。2ページの第1表、債務負担行為補正は、
リベーラ磐田市営駐車場の指定管理者の指定に伴い、令和3年度から令和7年度までの期間で管理運営業務を委託するため、令和2年度中に基本協定の締結を予定していることから債務負担行為を設定するもので、期間及び限度額は記載のとおりでございます。 続く、説明書の3ページには、当該債務負担行為に係る支出予定額等に関する調書を添付しておりますので御参照願います。 以上です。よろしくお願いいたします。
○議長(
寺田幹根君) 10分間休憩します。 午前11時14分 休憩 午前11時25分 再開
○議長(
寺田幹根君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 (議案第108号・議案第109号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 当局の議案説明を続けます。 次に、議案第108号令和2年度磐田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)及び議案第109号令和2年度磐田市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)の2議案について、当局の説明を求めます。
健康福祉部長。 〔
健康福祉部長 鈴木一洋君 登壇〕
◎
健康福祉部長(
鈴木一洋君) 議案第108号令和2年度磐田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について御説明します。 今回の
補正予算は、高額介護合算療養費及び外来療養に関わる年間の高額療養費の支給について、保険者間の情報連携により申請の窓口を一本化し、申請者の負担を軽減できるようシステムを改修する費用を追加するものです。
補正予算書の1ページお願いします。 補正は
歳入歳出予算の総額にそれぞれ176万円を追加し、総額を168億6,394万5,000円とするもので、款項の区分及び金額は2ページ、第1表のとおりです。 それでは事項別明細書により御説明します。8ページをお願いします。 歳入3款1項2目制度関係業務事業費補助金は、システム改修費176万円に対する補助金で、費用の3分の2の額を追加するものです。 6款1項1目一般会計繰入金は、補助金を除くシステム改修費の額を追加するものです。 10ページをお願いします。 歳出1款1項1目一般管理費は、電算システム改修業務委託料176万円を追加するものです。 次に、議案第109号令和2年度磐田市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明します。
補正予算書1ページをお願いします。 今回の補正は、
歳入歳出予算にそれぞれ2,057万4,000円を追加し、予算総額を19億8,354万1,000円と定めるもので、款項の区分及び金額は第1表のとおりです。 2ページをお願いします。 第1表、
歳入歳出予算補正ですが、歳入は2款繰入金、3款繰越金、4款諸収入及び5款国庫支出金について、3ページの歳出は1款総務費、2款後期高齢者医療広域連合納付金及び3款諸支出金について補正するもので、補正額は記載のとおりです。 それでは、
歳入歳出補正予算事項別明細書により説明します。8ページをお願いします。 歳入2款1項1目事務費繰入金は、税制改正に伴う基幹システム改修費用を一般会計から繰り入れる補正です。 歳入3款1項1目繰越金は、前年度決算に伴う繰越金の補正です。 4款4項1目雑入は、前年度広域連合事務費負担金の精算金の補正です。 5款1項1目国庫補助金は、システム改修費用に対する国庫補助金を補正計上するものです。 次に10ページをお願いします。 歳出1款2項1目徴収費は、平成30年度税制改正への対応として、令和3年度からの住民税基礎控除等の見直しに対応したシステム改修業務委託料の補正です。 12ページ、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度の保険料納付金を広域連合に納付するための補正計上です。 14ページ、3款2項1目一般会計繰出金は、前年度決算及び広域連合事務費負担金の精算に伴う一般会計への繰出金の計上です。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (議案第110号・議案第111号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第110号令和2年度磐田市
水道事業会計補正予算(第1号)及び議案第111号令和2年度磐田市
下水道事業会計補正予算(第1号)の2議案について、当局の説明を求めます。
環境水道部長。 〔
環境水道部長 匂坂正勝君 登壇〕
◎
環境水道部長(匂坂正勝君) それでは、議案第110号令和2年度磐田市
水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。 今回の補正は、前年度消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額分と同額の補助金を県へ返還するための県補助金返還金、職員の人事異動等に伴う人件費及び工事の早期着手による施工時期の平準化のため、来年度に実施予定の事業に対して債務負担行為を設定するものでございます。
補正予算書1ページをお願いいたします。 第2条は、当初予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額の補正で、収入につきましては、1款水道事業収益のうち、2項営業外収益を61万5,000円減額し、水道事業収益全体で30億1,925万1,000円とするものです。 支出につきましては、1款水道事業費用のうち、1項営業費用を1,585万6,000円減額し、水道事業費用全体で27億2,740万4,000円とするものです。 第3条は、当初予算第4条本文括弧書きについて、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12億8,825万3,000円は記載のとおり補填すると改めるものです。 資本的収入及び支出の予定額についてですが、収入の補正につきましては、1款資本的収入のうち2項負担金を8万円増額し、資本的収入全体で6億2,756万円とするものです。 支出につきましては、1款資本的支出のうち1項建設改良費を5万7,000円減額し、3項県補助金返還金を532万円増額して、資本的支出全体で19億1,581万3,000円とするものです。 第4条は、水道工事の早期着手による施工時期の平準化のため、来年度に実施予定の水道管建設改良工事に対して債務負担行為を設定するもので、限度額は4,000万円です。 それでは、16ページ、実施計画明細書により御説明いたします。 収益的収入及び支出についてですが、収入につきましては、1款2項2目他会計負担金を人事異動等により補正するものです。 支出についてですが、1款1項1目原水及び浄水費、2目配水及び給水費及び4目総係費の補正につきましては、職員の人事異動等に伴うものです。 2目配水及び給水費の負担金につきましては、直営職員業務負担金で、人事異動等に伴い一般会計への人件費負担金を補正するものです。 18ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出でございますが、収入につきましては、1款2項3目他会計負担金を人事異動等により補正するものです。 次に、支出についてですが、1款1項1目水道施設費の補正につきましては、人事異動等によるものです。 また、3項1目県補助金返還金の補正につきましては、令和元年度決算において、消費税及び地方消費税の計算上、県補助金等の特定収入の割合が課税対象となる収入の4.2%となりました。この割合が5%未満の場合は、補助事業分の課税仕入れに係る消費税額が控除できるため、その分の消費税及び地方消費税額が減額となりますが、県補助金については精算時に同額を県へ返還することが定められていることから、県補助金の一部を返還するものでございます。なお、資料といたしまして、予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表等を添付いたしましたので御参照を願います。 続きまして、議案第111号令和2年度磐田市下水道事業特別会計
補正予算(第1号)について御説明いたします。 今回の補正は、人事異動等に伴う人件費と施工時期の平準化のため、来年度に実施予定の事業に対して債務負担行為を設定するものでございます。
補正予算書1ページをお願いいたします。 第2条は、当初予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額の補正で、収入につきましては1款下水道事業収益のうち2項営業外収益を385万9,000円増額し、下水道事業収益全体で68億1,145万1,000円とするものです。 支出につきましては、1款下水道事業費用のうち1項営業費用を385万9,000円増額して、下水道事業費用全体で62億503万7,000円とするものです。 第3条は、当初予算第4条本文括弧書きについて、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額22億2,432万2,000円は記載のとおり補填すると改めるものです。 資本的収入及び支出の予定額についてでございますが、収入の補正につきましては、1款資本的収入のうち2項負担金及び分担金を22万円減額し、3項出資金を422万6,000円増額して、資本的収入全体で19億8,006万4,000円とするものです。 支出につきましては、1款資本的支出のうち1項建設改良費を400万6,000円増額して、資本的支出全体で42億438万6,000円とするものです。 第4条は、公共下水道事業工事の早期着手による施工時期の平準化のため、来年度実施予定の下水道管渠築造工事に対して債務負担行為を設定するもので、限度額は1,500万円です。 それでは18ページ、実施計画明細書により御説明いたします。 収益的収入及び支出についてですが、収入につきましては、1款2項1目他会計負担金は、人事異動等による児童手当分の人件費です。 2目他会計補助金は、人事異動等による児童手当分を除く人件費です。支出につきましては、1款1項5目汚水総係費は人事異動等による人件費です。 19ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出でございますが、収入につきましては、1款2項3目他会計負担金は、人事異動等による児童手当分の人件費です。 3項1目出資金は、人事異動等による児童手当を除く人件費です。 次に、支出についてですが、1款1項4目汚水建設改良事務費につきましては、人事異動等による人件費です。 なお、資料として予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表等を添付いたしましたので御参照願います。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (議案第112号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第112号令和2年度磐田市
病院事業会計補正予算(第3号)について、当局の説明を求めます。
病院事務部長。 〔
病院事務部長 井下田 覚君 登壇〕
◎
病院事務部長(井下田覚君) それでは、議案第112号令和2年度磐田市
病院事業会計補正予算(第3号)について御説明いたします。
補正予算書1ページをお願いいたします。 今回の補正は、
新型コロナウイルス感染症の影響による患者の受診控え等により医業収益が減少したため、病院事業の運営資金として一般会計から長期借入金1億円を借入れするものでございます。 なお、資料として予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表を添付いたしましたので御参照願います。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (議案第113号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第113
号地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、当局の説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 袴田浩之君 登壇〕
◎
企画部長(
袴田浩之君) それでは、議案第113
号地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、御説明申し上げます。 この条例は、本年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律により、延滞金等の特例措置が改正されることに伴い、磐田市債権管理条例など関係する8本の条例の整理を一括して行うものでございます。 具体的には、延滞金の規定については「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に、「規定により告示された割合」を「平均貸付割合」に改めるものです。また、還付及び充当加算金の規定については、「特例基準割合」を「還付加算金特例基準割合」に、「規定により告示された割合」を「平均貸付割合」に改め、平均貸付割合に加算する割合を「1%」から「0.5%」に引き下げるものでございます。 附則につきましては、第1項では、この条例の施行期日を令和3年1月1日とし、2項では経過措置として延滞金、利息また還付加算金の適用についてそれぞれ定めるものでございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第114号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第114号磐田市
経済変動対策貸付資金利子補給事業基金条例の制定について、当局の説明を求めます。産業部長。 〔産業部長 真壁宏昌君 登壇〕
◎産業部長(真壁宏昌君) 議案第114号磐田市
経済変動対策貸付資金利子補給事業基金条例の制定について説明します。 これは
新型コロナウイルス感染症の影響により融資を受けた中小企業者等に対し、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して交付する磐田市経済変動対策貸付資金利子補給事業に要する経費に充てるとともに、複数年度にわたる事業への充当を可能にするため新たに基金を設置する必要が生じたことから、本条例を制定するものです。それでは、条文に従って説明します。 第1条は、基金の設置を、第2条は、積み立てる額、第3条は、基金に関する現金の管理方法について、第4条は、基金の運用から生ずる収益の処理について規定したものです。 第5条は、基金に属する現金の繰替運用について、第6条は、基金の処分について規定したもの、第7条は委任規定です。 なお、附則につきましては、本条例の施行期日を公布の日とし、有効期限を令和7年3月31日とするものです。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第115号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第115号磐田市
支所設置条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 飯田剛典君 登壇〕
◎
総務部長(
飯田剛典君) それでは、議案第115号磐田市
支所設置条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 これは豊田地区の公共施設再編により、施設周辺に公共施設が集まるアミューズ豊田の建物西側に豊田支所を移転することに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容は、磐田市豊田支所の位置を森岡150番地から上新屋304番地へ変更するものです。 なお、附則は施行期日を令和3年4月1日とするものです。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (議案第116号から議案第119号までの説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第116号磐田市
自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第119号磐田市
アミューズ豊田条例の一部を改正する条例の制定についてまでの4議案について、当局の説明を求めます。
自治市民部長。 〔
自治市民部長 松下 享君 登壇〕
◎
自治市民部長(松下享君) それでは、議案第116号磐田市
自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 これは御厨駅に自転車駐車場を新設するため所要の改正を行うもので、別表の規定に御厨駅北口に新設する自転車駐車場の名称、位置、駐車対象車両を加えるものです。 なお附則は、施行期日を公布の日とするものです。 続きまして、議案第117号磐田市
交流センター条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 これは新たに設置します(仮称)竜洋西会館の名称及び位置を定めるほか、同種の施設として既に供用を開始しております磐田市豊岡南部会館につきましても、名称及び位置を定めるために改正するものです。 それでは、新旧対照表の改正案に従って説明いたします。 別表第1は、新たに磐田市竜洋西会館と磐田市豊岡南部会館を追加し、位置をそれぞれ磐田市白羽8番地1、磐田市掛下1489番地と定めるものです。 附則は、施行期日を令和3年4月1日とするものです。ただし、磐田市豊岡南部会館に関する規定は公布の日からといたします。 次に、議案第118号磐田市体育施設に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 これは、磐田温水プール及び福田屋内スポーツセンターのプール等入退場管理システムの更新に当たり、現在のプリペイドカード式に対応する機器が製造中止の方向であることから、持続性を考慮いたしまして回数券方式に変更するため、回数利用券の規定について改めるほか、併せて文言の整理を行うものです。 それでは、新旧対照表の改正案に従って説明いたします。 別表第2及び別表第3は、プール室及びトレーニング室の名称をプール及びトレーニングルームに改めるものです。 また、別表第3の5及び6につきましては、磐田温水プール及び福田屋内スポーツセンターにおけるプリペイドカード式回数利用券の規定を回数券によるものに改めるものです。 附則は、施行期日を令和3年1月4日とするものです。 次に、議案第119号磐田市
アミューズ豊田条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 これは豊田支所がアミューズ豊田に移転することに伴い、和室、工芸・陶芸室及び屋外ステージを廃止するため、本条例の一部を改正するものです。 それでは、新旧対照表の改正案に従って説明いたします。 別表第1(ウ)附帯設備利用料金の備考欄から和室を削除し、別表第2(ア)施設利用料金の和室、工芸・陶芸室及び屋外ステージに関する部分を削除し、(イ)附属設備利用料金に区分を設け、電気窯、七宝焼電気炉、電動ロクロ、手動ロクロ及び電動土練り機に関する部分を削除するものです。 なお施行期日を令和3年4月1日とするものです。 以上でございます。 (議案第120号から議案第122号までの説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第120号磐田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第122号磐田市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3議案について、当局の説明を求めます。
健康福祉部長。 〔
健康福祉部長 鈴木一洋君 登壇〕
◎
健康福祉部長(
鈴木一洋君) 議案第120号磐田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 本議案は、低未利用土地の適切な利用等を促進するため、
租税特別措置法において低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことに伴い、磐田市
国民健康保険税条例の附則を改正するものです。 それでは、改正の内容について御説明いたします。 附則第10項は、長期譲渡所得に関わる国民健康保険税の課税の特例の規定で、
租税特別措置法に第35条の3、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が追加されたことに伴い、国民健康保険税算定時の対象所得へ当該特別控除を適用するため引用する条項を追加するものです。 次に、附則第11項は、短期譲渡所得に関わる国民健康保険税の課税の特例の規定で、第10項を準用していますが、前項の特別控除の特例が短期譲渡所得に該当しないよう新たに規定された条項を現行の読替規定に追加するものです。 なお、施行期日につきましては、令和3年1月1日と定めるものです。 次に、議案第121号磐田市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 今回の改正は、
災害弔慰金の支給等に関する法律等が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。主な改正内容ですが、第15条第3項は、引用条項の整理を行い災害援護資金の償還免除となる対象範囲の拡大などをするものです。 第16条は、
災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、新たに磐田市
災害弔慰金等支給審査委員会を設置するものです。 施行は公布の日からとするものです。 次に、議案第122号磐田市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 今回の改正は、
租税特別措置法及び地方税法の改正に伴い、介護保険料算定時の対象所得及び延滞金の規定について所要の改正を行うものです。それでは、改正の内容について御説明いたします。 第4条は、
租税特別措置法に低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が追加されたことに伴い、介護保険料算定時の対象所得へ当該特別控除を適用するため、引用する条項を追加するものです。 次に、附則第6条は、地方税法等の改正により延滞金について規定する特例基準割合が延滞金特例基準割合と名称変更され、延滞金計算の前提となる割合が新たに平均貸付割合と規定されたことに伴い、文言の整理を行うものです。 なお、附則につきましては、本改正条例の施行期日を令和3年1月1日と定めるものでございます。 以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第123号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第123号磐田市子ども・
子育て会議条例及び磐田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。
こども部長。 〔
こども部長 鈴木壮一郎君 登壇〕
◎
こども部長(
鈴木壮一郎君) それでは、議案第123号磐田市子ども・
子育て会議条例及び磐田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 今回の改正は、第10次地方分権一括法に基づき子ども・子育て支援法が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものです。それでは改正の内容について御説明いたします。 今回の子ども・子育て支援法の改正により、第43条に規定する地域型保育事業を行うものに対する事業所所在地以外の市町村による確認が不要となったため、第43条第2項が削除されました。そのため既存の第43条第3項は43条第2項となり、同条を引用している磐田市子ども・
子育て会議条例第2条第2号及び磐田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第2条第23号に引用条項の項ずれが生じたため改正を行うものです。 なお、施行期日は公布の日です。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第124号から議案第126号までの説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第124号磐田市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第126号磐田市
学校給食条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3議案について、当局の説明を求めます。教育部長。 〔教育部長 市川 暁君 登壇〕
◎教育部長(市川暁君) それでは、議案第124号磐田市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 これは、第2条関係の別表に規定する児童クラブの追加・変更と、平成18年度に試行的に開設し、平成23年度から内規を定めた上で実施している土曜日の児童クラブについて新たに規定するものであります。それでは、改正の内容について説明いたします。 第3条、土曜日の開所時間については、第2号に午前7時30分から午後6時までを追加し、第9条、土曜日の利用料については、第3項に日額500円を追加するものであります。 別表については、平成27年度以降待機児童対策として増設した児童クラブの名称と位置を新旧対照表のとおり追加・変更し、併せて、ながふじ学府小中一体校の開設に伴い、豊田北部小児童クラブの位置を変更するものであります。 附則については、施行期日を公布の日からとするものです。ただし、豊田北部小児童クラブに関する規定については、令和3年4月1日からといたします。 次に、議案第125
号磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 これは、ながふじ学府小中一体校が令和3年4月に開校することに伴い、磐田市立学校設置条例第2条関係、別表第2に規定する豊田北部小学校の位置を磐田市加茂1026番地から磐田市加茂243番地に変更するため、本条例の一部を改正するものでございます。 なお、施行期日は令和3年4月1日となります。 次に、議案第126号磐田市
学校給食条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 これは第3条関係の別表に規定する学校給食施設の変更と、幼稚園から認定こども園に移行した園について規定するものであります。それでは、改正内容について御説明いたします。 第2条の規定については、幼稚園の次に「認定こども園」を加え、別表については、ながふじ学府小中一体校の開校に伴い、「磐田市立ながふじ学府共同調理場」を追加いたします。 施行期日は令和3年4月1日及び公布の日であります。 なお、議案第124号における児童クラブの追加及び議案第126号における認定こども園の規定については、本来であれば適切な時期に改正しておくべきところ、今回行うものであります。今後はこのようなことがないようにしてまいります。 以上、よろしくお願いいたします。 (議案第127号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第127
号指定管理者の指定について(
リベーラ磐田市営駐車場)について、当局の説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 袴田浩之君 登壇〕
◎
企画部長(
袴田浩之君) それでは、議案第127号
リベーラ磐田市営駐車場の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 これは
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、
リベーラ磐田市営駐車場の指定管理者を浜松市中区鍛冶町319番地の28、遠鉄アシスト株式会社に指定するため、議会の議決を求めるものでございます。指定の期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。 今回、遠鉄アシスト株式会社を
リベーラ磐田市営駐車場の指定管理者の候補とするに当たっては、本年8月7日から9月14日までの期間、募集・申請の受付等を行い、申請のありました1団体について磐田市指定管理者選定等委員会におきまして、募集要項で定めた選定基準及び審査項目に基づき審査を行った結果、駐車場実績のあることや使用料の増収の提案がされている点などが評価され、総合評価点数が基準点を満たしたことから、候補者として選定したものでございます。指定管理者となる団体の概要につきましては、議案参考資料に記載してありますので御参照をお願いいたします。 以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第128号から議案第130号までの説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第128
号指定管理者の指定について(磐田市栄町
自転車等駐車場)から議案第130
号指定管理者の指定について(磐田市
新造形創造館)までの3議案について、当局の説明を求めます。
自治市民部長。 〔
自治市民部長 松下 享君 登壇〕
◎
自治市民部長(松下享君) それでは、議案第128号磐田市栄町
自転車等駐車場の指定管理者の指定について説明いたします。 これは
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、磐田市栄町
自転車等駐車場の指定管理者を大阪市北区曽根崎新地2丁目5番3号、株式会社駐輪サービスに指定するため議会の議決を求めるもので、指定の期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。 今回、株式会社駐輪サービスを磐田市栄町
自転車等駐車場の指定管理の候補者とするに当たりましては、本年6月8日から7月29日までに募集等を行う中で申請のありました1団体について、磐田市指定管理者選定等委員会におきまして、募集要項で定めた審査を行ったところ、総合評価点数が基準点を満たしサービス向上が期待できる職員研修の提案や地元雇用の計画があったことから選定したものです。 また、指定管理者の団体の概要につきましては、参考資料に記載してございますので参照ください。 続きまして、議案第129号
磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場外5施設の指定管理者の指定について説明いたします。 これは
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、
磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場、
磐田スポーツ交流の里ゆめりあ公園、竜洋スポーツ公園サッカー場、磐田安久路公園多目的グラウンド、安久路公園、磐田稗原グラウンドの合計6施設の指定管理者を磐田市見付4075番地、特定非営利活動法人磐田市スポーツ協会に指定するため議会の議決を求めるもので、指定の期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。 今回、特定非営利活動法人磐田市スポーツ協会を
磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場外5施設の指定管理者の候補とするに当たりましては、本年6月8日から7月29日までに募集等を行う中で申請のございました1団体について、磐田市指定管理者選定等委員会において、募集要項で定めた審査を行ったところ、総合評価点数が基準点を満たし、一部の施設で利用料金の減額や予防的修繕を含めた維持管理の提案があったことから候補者として選定したものです。 なお、指定管理者となる団体の概要につきましては参考資料に記載してございます。御参照ください。 続きまして、議案第130号磐田市
新造形創造館の指定管理者の指定について説明します。 これは
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、磐田市
新造形創造館の指定管理者を静岡市駿河区森下町1番35号、SBSプロモーション・静岡ビル保善グループに指定するため議会の議決を求めるもので、指定の期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。 今回、SBSプロモーション・静岡ビル保善グループを磐田市
新造形創造館の指定管理者の候補とするに当たりましては、本年6月8日から7月29日までに募集等を行う中で申請のございました1団体について、磐田市指定管理者選定等委員会におきまして、募集要項で定めた審査を行ったところ、総合評価点数が基準点を満たし、施設の利用拡大が期待できる自主事業や企画展などの提案があったことなどから選定したものです。 なお、SBSプロモーション・静岡ビル保善グループは、当該指定管理者の指定申請に当たりまして、株式会社SBSプロモーションを代表団体とし、静岡ビル保善株式会社を構成団体として結成されました共同事業体でございます。また、指定管理者となる団体の概要につきましては、参考資料に記載してございます。御参照ください。 以上です。よろしくお願いします。 (議案第131号の説明)