◎
監査委員(鈴木得郎君) 金額は1万円でございます。
○議長(
寺田幹根君) ほかに質疑はありませんか。--質疑も終わったようですから、
例月出納検査、定期監査及び行政監査の結果報告を終わります。 (報告第7号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、予算繰越しに関する報告を行います。 令和元
年度磐田市
一般会計繰越明許費について、市長より
繰越計算書をもって報告されております。 当局からの説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 袴田浩之君 登壇〕
◎
企画部長(袴田浩之君) それでは、報告第7号令和元
年度磐田市
一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして御説明いたします。 これは去る2月議会において、令和元
年度一般会計補正予算(第8号)及び(第9号)で議決されました
繰越明許費の限度額につきまして、今回、実際に令和2年度へ繰り越す額について報告するものでございます。 資料の1ページ、
繰越明許費繰越計算書をお願いいたします。 2款総務費の
市民文化会館跡地等利活用検討事業から10款教育費のながふじ学府新たな
学校づくり整備事業までの計23事業の令和2年度への繰越額の合計は34億7,588万円で、財源の内訳はそれぞれ記載のとおりでございます。 続きまして、主な内容について御説明いたします。なお、3ページから事業ごとの内訳書を添付してございますので、併せて参照願います。 初めに、2款1項
総務管理費の
市民文化会館跡地等利活用検討事業の4,832万5,000円及び
海岸堤防整備事業の6,047万円は、いずれも関係機関との協議に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足。同じく、
総務管理費の
防災資機材整備事業の2,652万8,000円は、
トイレトラック、
エアーテントの製作に当たり、材料確保に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足。 7項
市民活動振興費の
照明灯LED化事業の5,776万5,000円は、施工箇所において絶縁
調査を実施する必要が生じたことによる事業費の
執行期間不足。同じく、
市民活動振興費の(仮称)磐田市
文化会館整備事業の1億1,919万4,000円は、
給排水衛生工事の入札に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足のため繰り越したものでございます。 次に、6款1項農業費の
排水機場施設管理事業の765万4,000円は、仮設工の計画変更により不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足。同じく、農業費の
基幹水利施設ストックマネジメント事業の3,372万5,000円は、国の
補正予算に伴う事業費の
執行期間不足により繰り越したものでございます。 次に、8款2項
道路橋りょう費の
交通安全施設整備事業の917万7,000円は、安全施設の調達に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足。同じく、
道路橋りょう費の
通学路整備事業の2事業2,000万円と100万円は、いずれも国の
補正予算に伴う事業費の
執行期間不足。同じく、
道路橋りょう費の
堀之内駒場線改良事業の1,330万円は、
移転先造成工事等に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足。同じく、
道路橋りょう費の
高木蛭池幹線改良事業の2事業5,328万2,000円と100万円及び
気子島赤池幹線改良事業の2事業1,370万円と50万円は、いずれも関係機関との協議に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足。同じく、
道路橋りょう費の
磐田山梨線改良事業の2事業2,266万円と50万4,000円は、いずれも
用地確定測量等に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足。同じく、
道路橋りょう費の
新東名磐田スマートインターチェンジ設置推進事業の3億645万7,000円は、
地盤改良工事の
工法決定等に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足。同じく、
道路橋りょう費の
橋梁補修事業の2事業1億4,485万3,000円と1,404万1,000円は、いずれも関係機関との協議に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足のため繰り越したものでございます。 4項
都市計画費の
JR新駅設置事業の1億5,000万円は、関係機関との協議に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足。同じく、
都市計画費の
今之浦市有地等公園整備事業の3億8,692万5,000円は、国の
補正予算に伴う事業費の
執行期間不足のため繰り越したものでございます。 次に、10款1項
教育総務費の、ながふじ学府新たな
学校づくり整備事業の19億8,482万円は、建設工事の入札に不測の日時を要したことによる事業費の
執行期間不足のため繰り越したものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (報告第7号に対する質疑)
○議長(
寺田幹根君) それでは、報告について質疑があれば許します。質疑はありませんか。--23番
高梨俊弘議員。
◆23番(高梨俊弘君) それでは、2点ほどお伺いいたします。最初に7ページのところの
防災資機材整備事業のところです。
トイレトラック、
エアーテントの製作において、材料確保の不測の日時を要したということで、これは一般的によく、この間コロナの関係で、いろいろな部品とかその他が調達できなかったことがいろいろあったようですけれども、そういうのと同じような関連の結果なのか、その辺のことの説明をお願いいたします。 それから、9ページのところの
照明灯LED化事業ですけれども、施工箇所において絶縁
調査ということを実施するためにということなんですけれども、どのぐらいの規模で絶縁箇所を
調査する必要が出てきたのか。当初はこのことに関係なくLED化を進めようとしていたのか。やっている途中でこれがわかって、そのことによって事業の遅れが生じたのか。その辺の説明をお願いします。
◎
危機管理監(薗田欣也君) 御質問でございますが、この製品が
大型エアーテント、
大型トイレトラックともに特注製品であったということと、議員御指摘のとおり、コロナの関係で影響があったことも大なり小なり影響しているということでございます。 以上でございます。
◎
自治市民部長(松下享君) まず、規模でございますが、街路灯の数でいうと大体62箇所ぐらい影響がありました。
調査を行いました。この
調査に至った経緯というか理由ですが、今回の業務の設計委託をする前に現地のほうを
調査いたしました。現地のほうを歩きましたところ不点灯といいますか、うまくつかないとか、ぱかぱかしたり、消えたりするようなところが何箇所か確認されました。通常そのようなところを確認したところ、漏電が一番原因として疑われますので、今回絶縁
調査と書きましたが、地下配管を含む漏電の
調査をしたものでございます。 以上です。
◆23番(高梨俊弘君) 照明灯のところですけれども、これは、そういうのが
調査するときに最初に何箇所か見つかって、それならばということで、全て全部そういう
調査を行ったというか、そういう可能性があるということで行ったというふうに理解してよろしいでしょうか。
◎
自治市民部長(松下享君) 今申しました不点灯があったところを全て
調査したという認識でいただければと思います。 以上です。
○議長(
寺田幹根君) ほかに質疑はありませんか。--これにて質疑を終結します。 (報告第8号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、令和元
年度磐田市一般会計事故繰越しについて、市長より
繰越計算書をもって報告されております。 当局からの説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 袴田浩之君 登壇〕
◎
企画部長(袴田浩之君) それでは、報告第8号令和元
年度磐田市一般会計事故繰越し
繰越計算書について御説明申し上げます。 これは令和元
年度一般会計において、事故繰越しをいたしましたので報告させていただくものでございます。 資料の1ページ、事故繰越し計算書をお願いいたします。 2款1項
総務管理費の
庁舎施設管理事業において16万5,000円を繰越したもので、財源の内訳は記載のとおりでございます。内容につきましては、2ページにございますとおり、
調査施設管理事業において
事業系産業廃棄物収集処理業務のうち、乾電池の廃棄処理が
新型コロナウイルスの影響により処理場への輸送が遅れ、令和元年度内に事業を完了することができなくなりましたので、16万5,000円を令和2年度に繰り越したものでございます。なお、本事業につきましては、本年6月中に処理を完了する予定でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (報告第8号に対する質疑)
○議長(
寺田幹根君) それでは、報告について質疑があれば許します。質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 (報告第9号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、令和元
年度磐田市
下水道事業会計予算の繰越しについて、市長より
繰越計算書をもって報告されております。 当局からの説明を求めます。
環境水道部長。 〔
環境水道部長 匂坂正勝君 登壇〕
◎
環境水道部長(匂坂正勝君) それでは、報告第9号令和元
年度磐田市
下水道事業会計予算繰越計算書について御説明いたします。お手元の令和元
年度磐田市
下水道事業会計予算繰越計算書をお願いいたします。 これは、令和元
年度磐田市
下水道事業会計予算に計上いたしました
建設改良費のうち、
大島排水ポンプ場詳細設計業務委託など3件について1億1,773万6,844円を、営業費用のうち
大島排水ポンプ場基本設計業務委託について779万9,000円を
地方公営企業法第26条第1項及び第2項ただし書きの規定により、令和2年度に繰り越すものでございます。
繰越計算書の
大島排水ポンプ場に係る
基本設計業務委託、同
詳細設計業務委託及び用地買収は関係機関との協議に、また、今之浦第2
ポンプ場外耐震診断業務委託は、既存施設の
調査等に不測の日時を要したことにより執行期間が不足したことから、年度内に
支払い義務が生じなかった額を令和2年度に繰り越したものです。 なお、業務委託は令和2年9月末の完了を予定しており、用地買収につきましては地権者と契約を締結した土地について、法務局の登記が令和2年5月29日に完了してございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (報告第9号に対する質疑)
○議長(
寺田幹根君) それでは、報告について質疑があれば許します。質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 (報告第10号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、令和元
年度磐田市
病院事業会計継続費の繰越しについて、市長より
繰越計算書をもって報告されております。 当局からの説明を求めます。
病院事務部長。 〔
病院事務部長 井下田 覚君 登壇〕
◎
病院事務部長(井下田覚君) 報告第10号令和元
年度磐田市
病院事業会計継続費繰越計算書について御説明をいたします。
継続費繰越計算書1ページを御覧ください。 これは、平成30年度から令和元年度に繰越しした継続費3,715万2,280円が令和元年度内に
支払い義務が生じなかったため、
地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、同額を令和2年度に繰越しするものでございます。 なお、繰越しの理由につきましては、2月議会で御承認いただきました
補正予算で、
福利厚生施設の工期の延長に伴い、継続費の期間を令和2年度まで延長し、令和元年度予算を改元し令和2年度に割り振ったことによるものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (報告第10号に対する質疑)
○議長(
寺田幹根君) それでは、報告について質疑があれば許します。質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 以上で、予算繰越に関する報告を終わります。 (報告第11号・報告第12号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、
土地開発公社に関する報告を行います。お手元に送付のとおり、市長より令和2
年度磐田市
土地開発公社事業計画に関する書類及び令和元
年度磐田市
土地開発公社収支決算に関する書類の提出がありましたので報告します。 ついては、当局の説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 袴田浩之君 登壇〕
◎
企画部長(袴田浩之君) それでは、磐田市
土地開発公社に関する報告第11号及び第12号を一括して御説明いたします。 初めに、報告第11号令和2
年度磐田市
土地開発公社事業計画に関する報告については、
事業計画及び予算、
資金計画等に関するもので、3月24日の理事会におきまして決定したものでございます。 1ページをお願いいたします。 令和2年度の
事業計画でございますが、緊急に用地取得が必要になった場合に対応するため、土地の取得及び市への売却による処分を予定するものでございます。 次に、8ページをお願いいたします。 令和2
年度磐田市
土地開発公社予算でございますが、詳細につきましては、9ページからの
予算実施計画書により御説明申し上げます。なお、第4条では、
短期借入金の限度額について、第5条では予算の弾力運用についてそれぞれ定めるものでございます。 それでは9ページをお願いいたします。 初めに、
収益的収入及び支出のうち、収入につきましては、取得した用地の市への売却益及び
基本財産積立金等の預金利息で、合計2億340万2,000円を計上しております。 次に、11ページ、支出につきましては、取得した用地への市への売却原価及び公社の運営に必要な事務費等で、合計2億353万7,000円を計上しております。 次に、13ページの
資本的収入及び支出のうち、収入につきましては、用地取得に要する借入金として2億45万円を、支出につきましては、
用地補償費や
支払利息等の経費及び用地取得に係る借入金の
元金償還金で、合計4億385万円を計上し、
資本的収入額が
資本的支出額に対して不足する額につきましては、
当年度分損益勘定留保資金で補填するものでございます。 15ページからは
資金計画書、当年度及び前年度の
予定貸借対照表、
予定損益計算書を添付してございますので、併せて御参照願います。 次に、報告第12号令和元
年度磐田市
土地開発公社収支決算に関する報告については、事業報告及び収支決算に関するもので、5月18日の理事会におきまして承認されたものでございます。 1ページ、
事業報告書をお願いいたします。 事業の概要でございますが、令和元年度は
土地取得事業、
土地処分事業ともにありませんでしたので、業務量の総括については、いずれの項目も該当はございません。 次に、令和元年度決算について、
決算明細書により御説明いたします。7ページをお願いいたします。
収益的収入の2款1項受取利息は
基本財産積立金等の預金利息でございます。 次に、8ページ、
収益的支出の2款1項販売費及び
一般管理費は、公社の運営上必要な小切手帳の購入、
電子計算機事務費負担金及び県民税、市民税といった公課費でございます。 次に、9ページ、10ページの
資本的収入及び支出については、決算額はございません。 次に、11ページの
損益計算書でございますが、事業損失から
事業外収益を差し引いた当期損失7万3,073円につきましては、
前期繰越準備金により補填し、補填後の当期未
処分準備金は326万5,564円となりました。 12ページからは
貸借対照表、
キャッシュフロー計算書、財産目録、
各種明細表を添付してございますので、併せて御参照願います。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (報告第11号・報告第12号に対する質疑)
○議長(
寺田幹根君) それでは、本件について質疑があれば許します。質疑はありませんか。--質疑もないようですから、
土地開発公社に関する報告を終わります。 (報告第13号・報告第14号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、
勤労者福祉サービスセンターに関する報告を行います。お手元に送付のとおり、市長より令和2
年度一般財団法人磐田市
勤労者福祉サービスセンター事業計画に関する書類及び令和元
年度一般財団法人磐田市
勤労者福祉サービスセンター収支決算に関する書類の提出がありましたので報告します。 ついては、当局の説明を求めます。産業部長。 〔産業部長 真壁宏昌君 登壇〕
◎産業部長(真壁宏昌君) それでは、
一般財団法人磐田市
勤労者福祉サービスセンターに関する報告第13号及び第14号を一括して説明します。 初めに、報告第13号令和2
年度一般財団法人磐田市
勤労者福祉サービスセンター事業計画に関する報告については、令和2年3月12日に開催された理事会において承認されたもので、令和2年度の
事業計画及び収支予算です。
事業計画書の1ページをお願いします。 基本方針は
中小企業勤労者等への福利厚生事業の推進とし、
事業計画では、健康維持増進事業、余暇活動支援事業、自己啓発支援事業、財産形成事業、老後生活安定事業、生活安定支援事業、その他の目的を達成するために必要な事業を実施します。 次に、3ページをお願いします。 令和2年度収支予算書ですが、事業活動収支の部のうち、事業活動収入の主なものは会員からの会費、生活安定支援事業の保険金、本市からの補助金、各事業の利用者負担金等で、計1億665万5,000円を計上しています。 次に、2事業活動支出の主なものは、健康維持増進、余暇活動支援、生活安定支援等の事業費に加え、管理費として人件費及び事務経費など計1億1,400万円を計上しています。 次に、投資活動収支の部は、投資活動収入として運営積立資産の取崩収入の計上、投資活動支出として運営積立資産取得支出を計上しています。 次の財務活動収支の部については予算額の計上がなく、また、予備費は前年度同額の50万円です。 次に、前期繰越及び次期繰越収支差額により、当期収支差額は85万5,000円の減となっています。これらにより、収支予算総額は、いずれも1億1,851万8,000円、前年度当初予算対比1%の増となります。 以上が令和2年度
事業計画に関するものです。 次に、報告第14号令和元
年度一般財団法人磐田市
勤労者福祉サービスセンター収支決算に関する報告についてですが、本報告は令和2年5月28日に開催された評議員会において承認されたもので、令和元年度の事業報告及び決算報告です。
事業報告書の1ページをお願いします。 1ページから4ページまでは、会議等の開催及び出席に関する事項です。 5ページをお願いします。 会員の状況ですが、令和2年3月31日現在で336事業所、4,924人の会員となりました。 6ページから12ページまでは共済事業、補助事業、保養所宿泊事業、施設利用券事業、チケットあっせん事業、イベント等事業、物資あっせん事業の状況です。 次に、令和元年度決算報告でございます。収支決算書の1ページをお願いします。 事業活動収支の部ですが、事業活動収入については409人分の入会金、会員1人当たり月額800円の会費、本市からの補助金、各事業の利用者負担金等です。事業活動収入の合計は1億699万5,503円で、予算額に対する収入率は100.3%です。 次に、事業活動支出ですが、事業費支出は各種補助や給付金、物資のあっせんに要した費用等、管理費支出は人件費や諸経費を計上したものです。 以上、事業活動支出の合計は1億502万3,486円で、予算額に対し執行率は93.8%です。 次の投資活動収入はなく、投資活動支出では定期預金利子を計上しています。 次に、財務活動収支の部ですが、財務活動収入支出ともにありませんでした。 以上により、令和元年度決算は、収入合計額が前期繰越収支差額を含め1億1,522万3,825円、支出合計額が1億502万6,151円、次期繰越収支差額は1,019万7,674円となりました。 なお、4ページには収支計算書に対する注記、5ページから10ページにかけては
貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録、最後の11ページは監査報告書が添付されておりますので御参照ください。 以上で報告第13号及び14号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 (報告第13号・報告第14号に対する質疑)
○議長(
寺田幹根君) それでは、本件について質疑があれば許します。質疑はありませんか。--質疑もないようですから、
勤労者福祉サービスセンターに関する報告を終わります。 以上で諸般の報告を終結します。
△静岡県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
○議長(
寺田幹根君) 次に、日程第4、「静岡県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙」を行います。
○議長(
寺田幹根君) 広域連合議会議員につきましては、広域連合規約第7条の規定により、市長から6人、町長から4人、市議会議員から6人、町議会議員から4人をそれぞれ選出して、計20人をもって組織することとされています。このたび、市議会議員から選出すべき議員のうち3人が欠員となり、その補充のため候補者を募ったところ4人となりましたので、選挙が行われるものであります。 この選挙は、広域連合規約第8条の規定により、全ての市議会の選挙における得票総数により当選人を決定することになりますので、会議規則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行いません。有効投票のうち候補者の得票数までを報告することになりますので、御了承願います。
○議長(
寺田幹根君) 選挙は投票で行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○議長(
寺田幹根君) ただいまの出席議員は25人であります。
○議長(
寺田幹根君) 候補者名簿は、議席に配付してあります。候補者名簿の配付漏れはありませんか。--配付漏れなしと認めます。
○議長(
寺田幹根君) 投票用紙を配付します。 〔投票用紙配付〕
○議長(
寺田幹根君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。--配付漏れなしと認めます。
○議長(
寺田幹根君) 投票箱を改めます。 〔投票箱点検〕
○議長(
寺田幹根君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。事務局長。 〔事務局長氏名点呼、投票〕
○議長(
寺田幹根君) 投票漏れはありませんか。--投票漏れなしと認めます。 投票を終了します。
○議長(
寺田幹根君) 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○議長(
寺田幹根君) これより開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に4番 小池和広議員、5番 戸塚邦彦議員、6番 鈴木正人議員を指名します。よって、3議員の立ち会いを願います。 〔開票〕
○議長(
寺田幹根君) 選挙の結果を報告します。 投票総数25票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。 そのうち有効投票 25票 有効投票中 渋谷英彦議員 22票 高木理文議員 3票 以上のとおりであります。
△議案第53号 令和2
年度磐田市
一般会計補正予算(第3号)
△議案第54号 令和2
年度磐田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
△議案第55号 磐田市
コンプライアンス委員会条例の制定について
△議案第56号 磐田市
ふるさと応援基金条例の制定について
△議案第57号 磐田市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第58号 磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について
△議案第59号 磐田市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第60号 磐田市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第61号 磐田市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第62号 磐田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第63号 磐田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について
△議案第64号 令和2年度
今之浦市有地整備工事請負契約の締結について
△議案第65号 令和2年度
今之浦市有地屋根付広場建設工事(建築)請負契約の締結について
△議案第66号 財産の取得について
○議長(
寺田幹根君) 次に日程第5、「議案第53号」から「議案第66号」までの14議案を一括上程し議題とします。 (提案理由説明)
○議長(
寺田幹根君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 渡部 修君 登壇〕
◎市長(渡部修君) 改めまして、おはようございます。 それでは、議案説明をする前に、最近恒例となりましたけれども、各給付金等々の御報告をさせていただきたいと思います。 まず、特別定額給付金、国民1人当たり10万円の件でございますけれども、6月7日、昨日までの間、オンライン申請が2,181件、来庁された方が2,136件、郵送、これは先月の終わりになりましたか、各世帯ごとに郵送が始まりましたので、その件の申請になりますけれども、ちょうど4万件、振込につきましては先週の4日、今週の11日木曜日合わせまして、木曜日に2,118件を加えて、振込件数の予定6,240件、金額にいたしまして15億3,970万円となります。 もう議員の皆さんも御承知のとおり、オンライン申請も含めて日本全国が定額給付金の件では事務処理に当たりまして、ばたばたとしておりますけれども、磐田市におきましても郵送が届いた先週の月曜日から来庁者も増えて、封も切らないで、よくわからないからという方も大勢お越しになったと聞いておりますけれども、そんな状況下で先週1週間過ぎました。 次に、休業要請に伴う協力金の件でございますけれども、受理件数といたしまして、6月5日時点で481件、電話相談につきましては338件、窓口相談に来られた皆さんは107件、振込につきましては5月21日、5月29日、それから今月の10日、あさってになりますけれども、171件合わせまして356件の予定でございます。 次に、セーフティネット等の認定作業業務でございますけれども、これは利子補給の件ですが、4号認定につきましては、前年同月比に比べて20%以上減少したということになりますけれども381件、全体の41.3%となります。5号認定、これは同じように5%以上減少した方となりますけれども60件、6.5%。それから危機関連補償、これは大規模な経済危機等に対するものでございますけれども、前年同月比15%以上減少した規定があるわけですけれども465件、50.4%等々合わせまして923件でございます。 それでは議案説明に入らせていただきます。 議案第53号令和2
年度磐田市
一般会計補正予算(第3号)でございますが、今回の補正は、歳入歳出予算の減額及び地方債の変更であり、歳入歳出予算から2億9,239万3,000円を減額し、総額を846億3,733万円とするものです。主な内容につきましては、東部幼稚園の民営化に伴う敷地内の埋蔵文化財
発掘調査に要する経費の追加や国庫補助金の内示に伴う中学校施設防災機能強化に要する経費の追加、企業版ふるさと納税寄附金を新たに設置する基金へ積み立てるための経費の追加、本年9月から予定されているマイナポイントの実施に係るマイキーIDの設定支援などに要する経費の追加のほか、令和元年度第9号
補正予算との重複計上分の減額であり、財源につきましては国庫支出金、繰入金、市債などを充てるものでございます。 次に、議案第54号令和2
年度磐田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、今回の補正は歳入歳出予算の追加であり、歳入歳出予算それぞれに600万円を追加し、総額を166億8,885万3,000円とするものです。内容につきましては、
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の費用を追加するもので、財源につきましては特別調整交付金により措置するものでございます。 次に、議案第55号磐田市
コンプライアンス委員会条例の制定について、これは平成31年2月に発生しました公契約関係競売入札妨害事件を受け、本市が行う再発防止対策及びコンプライアンスについて、客観的な評価及び検証等を行うとともに、不祥事を発生させない組織づくりを推進するため、新たに磐田市コンプライアンス委員会を設置するものです。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第56号磐田市
ふるさと応援基金条例の制定について、これは令和2年度税制改正により、企業版ふるさと納税制度の拡充・延長が図られたことに伴い、本市においても制度の活用を図るため、新たに磐田市ふるさと応援基金を設置する条例を制定するものでございます。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第57号磐田市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、これは静岡県の事業実施要領等の改正にあわせて、本条例で引用している事務名称を変更するため本条例の一部を改正するものです。内容につきましては、別表中の条例で定める事務名称を改正するものです。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第58号磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について、これは地方税法等の一部改正に伴い、本条例等の一部を改正するものです。主な内容につきましては、個人市民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、相続人等の現に所有している者に対して申告の制度化を図るもののほか、
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止措置による影響を緩和するため、税制上の措置を講ずるものなどでございます。 なお、施行期日はそれぞれ定める日です。 次に、議案第59号磐田市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、これは
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国民健康保険制度において、
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合に、国が特例的な財政支援を行うこととなり、本市におきましても傷病手当金の支給を可能とするため、本条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、傷病手当金の支給対象、支給額、支給期間等について定めるものです。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第60号磐田市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、これは静岡県
後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、本条例の一部を改正するものです。内容につきましては、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市において行う事務に
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者への傷病手当金の支給に係る申請書の受付事務を追加するものでございます。 なお、施行期日は公布の日です。 次に、議案第61号磐田市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、これは
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部をするものです。内容につきましては、家庭的保育事業所等を卒園した児童の受入先となる連携施設及び居宅訪問型保育事業者が保育を受入れできる条件について、要件の追加や規定の明確化をするものです。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第62号磐田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、これは特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものです。内容につきましては、
特定地域型保育事業者において、連携施設の確保が不要となる要件を追加するものです。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第63号磐田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、これは非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、本条例の一部をするものです。内容につきましては、階級及び勤続年数に応じた補償基礎額を改めるものなどでございます。 なお、施行期日は公布の日です。 次に、議案第64号令和2年度
今之浦市有地整備工事請負契約の締結について、これは令和2年度
今之浦市有地等公園整備事業のうち、今之浦市有地に係る整備工事に関する請負契約の締結につきまして、去る5月28日に6社による総合評価落札方式の制限付一般競争入札を行った結果、2億8,500万円で株式会社鳶宗建設が落札いたしました。これに消費税を加算いたしました3億1,350万円で工事請負契約を締結するため、磐田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第65号令和2年度
今之浦市有地屋根付広場建設工事(建築)請負契約の締結について、これは令和2年度
今之浦市有地等公園整備事業のうち、屋根付広場建設工事の建築工事に関する請負契約の締結につきまして、去る5月28日に6社による制限付一般競争入札を行った結果、2億7,590万円で石川建設株式会社が落札いたしました。これに消費税を加算いたしました3億349万円で工事請負契約を締結するため、磐田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第66号財産の取得について、これは高規格救急自動車1台の取得であり、去る5月26日に制限付一般競争入札を行った結果、株式会社磐田モータースが1,878万円で落札し、消費税を加算した2,065万8,000円で取得するため、磐田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものです。 以上です。よろしくお願いいたします。
○議長(
寺田幹根君) 10分間休憩します。 午前11時1分 休憩 午前11時11分 再開
○議長(
寺田幹根君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 (議案第53号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 当局の議案説明を続けます。 次に、議案第53号令和2
年度磐田市
一般会計補正予算(第3号)について、当局の説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 袴田浩之君 登壇〕
◎
企画部長(袴田浩之君) それでは、議案第53号令和2
年度磐田市
一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお願いいたします。 今回の補正は、歳入歳出予算から2億9,239万3,000円を減額し、総額を846億3,733万円とするものでございます。 2ページの第1表、歳入歳出予算補正のうち、歳入につきましては、13款分担金及び負担金をはじめ計7つの款について、3ページの歳出は、2款総務費をはじめ計4つの款について補正するもので、款項ごとの補正額は記載のとおりでございます。 4ページの第2表、地方債補正は、
今之浦市有地等公園整備事業における令和元年度第9号補正予算との重複計上分の減額に伴う減額及び中学校防災機能強化事業の追加に伴う増額でございます。 続きまして、説明書の歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。10ページの歳入をお願いいたします。
補正予算の概要では7ページになります。 13款1項2目民生費負担金は、母子生活支援施設への入所に伴う入所者負担金の増額、15款1項1目民生費国庫負担金は、母子生活支援施設への入所措置費に対する負担金の増額、2項1目総務費国庫補助金は、マイナポイント利用環境整備事業に対する補助金の追加、2目民生費国庫補助金は、生活保護法の改正に伴う生活保護システムの改修に対する補助金の追加、7目教育費国庫補助金は、中学校施設防災機能強化事業における内示に伴う交付金の追加でございます。 16款1項1目民生費県負担金は、国庫負担金と同様、母子生活支援施設への入所措置費に対する負担金の増額、18款1項1目総務費寄附金は、企業版ふるさと納税の受入れに伴う寄附金の追加、19款2項1目基金繰入金は、
補正予算全体の収支調整を図るための財政調整基金繰入金の増額及び
今之浦市有地等公園整備事業における公共施設整備基金繰入金の令和元年度第9号
補正予算との重複計上分の減額でございます。 21款5項5目雑入は、野際遺跡
発掘調査に係る会計年度任用職員の雇用保険料の増額、22款1項4目土木債は、
今之浦市有地等公園整備事業における令和元年度第9号
補正予算との重複計上分の減額、12ページの6目教育債は、中学校施設防災機能強化事業における国庫補助金の内示に伴う追加でございます。 次に、14ページの歳出をお願いいたします。
補正予算の概要では8ページになります。 2款1項1目
一般管理費は、本年9月から予定されているマイナポイントの実施に係るマイキーIDの設定支援などの環境整備に要する経費の追加、6目企画費は企業版ふるさと納税による寄附金について、新たに設置を予定している磐田市ふるさと応援基金に積み立てるための経費の追加でございます。 16ページの3款1項1目社会福祉総務費は、母子生活支援施設入所費の支給に要する経費の増額、18ページの3項1目生活保護総務費は、生活保護法改正に伴う生活保護システムの改修に要する経費の追加でございます。 20ページの8款4項5目公園費は、
今之浦市有地等公園整備事業における令和元年度第9号
補正予算との重複計上分の減額、22ページの10款3項1目学校管理費は、国庫補助金の内示に伴う神明中学校の外壁改修工事に要する経費の追加、24ページの5項2目文化財保護費は、東部幼稚園の民営化に伴う敷地内の埋蔵文化財
発掘調査に要する経費の追加及び
発掘調査に係る作業員等の雇用に要する経費の追加でございます。 続く26ページには給与費明細書、28ページには地方債現在高の見込みに関する調書を添付してございますので御参照願います。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (議案第54号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第54号令和2
年度磐田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、当局の説明を求めます。
健康福祉部長。 〔
健康福祉部長 鈴木一洋君 登壇〕
◎
健康福祉部長(鈴木一洋君) 議案第54号令和2
年度磐田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 今回の
補正予算は、
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の費用を追加するものでございます。
補正予算書の1ページをお願いいたします。 補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ600万円を追加し、予算総額を166億8,885万3,000円とするもので、款項の区分及び金額は第1表のとおりです。 それでは、事項別明細書により御説明いたします。8ページをお願いいたします。 歳入4款1項1目保険給付費等交付金は、傷病手当金の支給に係る費用に対する特別調整交付金の増額でございます。 10ページをお願いいたします。 歳出2款保険給付費に傷病手当諸費、傷病手当金の科目を新設し、その支給に関わる費用600万円を追加するものです。 以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第55号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第55号磐田市
コンプライアンス委員会条例の制定について、当局の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長 飯田剛典君 登壇〕
◎総務部長(飯田剛典君) それでは、議案第55号磐田市
コンプライアンス委員会条例の制定について御説明申し上げます。 本条例は、平成31年2月に発生しました公契約関係競売入札妨害事件を受け、職員の不祥事防止に向けた行動指針を作成し、本市が行う再発防止対策及びコンプライアンスについて客観的な評価及び検証等を行うとともに不祥事を発生させない組織づくりを推進するため、新たに磐田市コンプライアンス委員会を設置するものでございます。 それでは、条文に沿って御説明申し上げます。 第1条は、委員会の設置について、第2条は、所掌事務について規定するものでございます。第3条は、委員会の組織に関する規定で、委員は学識経験を有する者及び市民の代表者等の5名以内とし、任期は2年とするものでございます。第4条は、委員長及び委員長の職務代理の設置、選任等を、第5条は、会議の招集方法等を、第6条は、説明または意見の聴取、第7条は報酬、第8条は費用弁償、第9条は支給方法、第10条は庶務、第11条は委任事項について規定したものでございます。 附則につきましては、第1項は条例の施行日を公布の日と定め、第2項は最初に行われる審議会の会議については市長が招集すると定め、第3項は磐田市再発防止対策検証委員会を廃止する旨を規定するものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (議案第56号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第56号磐田市
ふるさと応援基金条例の制定について、当局の説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 袴田浩之君 登壇〕
◎
企画部長(袴田浩之君) それでは、議案第56号磐田市
ふるさと応援基金条例の制定について御説明申し上げます。 これは令和2年度の税制改正により、企業版ふるさと納税制度が拡充、延長されたことに伴い、本市においても制度の活用を図り、地方創生の取組を推進するとともに、複数年度にわたる事業への充当を可能にするため新たに基金を設置する必要が生じたことから、本条例を制定するものです。 それでは、条文に従って説明いたします。 第1条は、基金の設置を、第2条は、積み立てる額、第3条は、基金に属する現金の管理方法について、第4条は、基金の運用から生ずる収益の処理について規定したものです。第5条は、基金に属する現金の繰替運用について、第6条は、基金の処分について規定したもの、第7条は委任規定でございます。 なお、附則につきましては本条例の施行期日を公布の日とするものです。 以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第57号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第57号磐田市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長 飯田剛典君 登壇〕
◎総務部長(飯田剛典君) それでは、議案第57号磐田市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 これは静岡県の実施要領等の改正にあわせ本市の事業名称を変更することに伴い、本条例別表において引用している事務名称を、「母子家庭等の医療費の助成に関する事務」から、「ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務」に改正するものでございます。 なお、施行期日は公布の日とするものです。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (議案第58号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第58号磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 袴田浩之君 登壇〕
◎
企画部長(袴田浩之君) それでは、議案第58号磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布、4月1日から施行されたことなどに伴い、所要の改正を行うものでございます。 それでは新旧対照表の改正案に従って、主な改正点について御説明いたします。 改正条例第1条は、磐田市税条例の一部改正でございますが、1ページの第14条は、子を有する単身者について婚姻歴の有無や性別に関わらず、ひとり親として個人市民税の非課税措置の対象とするものでございます。 次に、第19条は、所得控除について、ひとり親控除を追加するなど、引用条項の整備を行うものでございます。 次に、第27条は、地方税法の改正に伴う項ずれによる引用条項を整備するものでございます。 次に、2ページの第28条の2及び3ページの第28条の3は、給与所得者及び年金受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、申告書にその旨の記載を不要とするとともに、文言及び引用条項の整備をするものでございます。 次に、第44条は、法人市民税の申告納付に関する規定でございますが、租税特別措置法の改正に伴う項ずれによる引用条項を整備するものでございます。 次に、4ページの第60条は、固定資産税において
調査を尽くしても所有者の存在が明らかでない資産について、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなして課税する規定を整備するものでございます。 次に、6ページの第68条及び7ページの第68条の2は、地方税法の改正に伴う項ずれによる引用条項を整備するものでございます。 次に、第86条の2は、登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間において、相続人等の現所有者に対して賦課徴収するために必要な氏名・住所等を申告させる規定を整備するものでございます。 次に、第87条は、文言を整理するものでございます。 次に、8ページの第105条は、市たばこ税における軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法を見直すものでございます。 次に、第107条は、卸売販売業者等が製造たばこの売り渡し、または消費等をする場合において、輸出等に係る課税免除の手続を簡素化するものでございます。 次に、9ページの第109条は、たばこ税の申告納付の手続に関して、第107条の改正に伴う引用条項を整備するものでございます。 次に、第114条は、第60条の規定の追加に伴う引用条項を整備するものでございます。 次に、10ページの第140条は、地方税法の改正に伴う項ずれによる引用条項を整備するものでございます。 次に、附則第6条及び11ページの附則第7条は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定を整備するものでございます。 次に、12ページの附則第9条は、改元対応をするものでございます。 次に、附則第14条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税特例の適用期限を令和6年度まで3年延長するものでございます。 次に、13ページの附則第16条は、地方税法の改正に伴う引用条項の整備と文言を整理するものでございます。 次に、附則第16条の2は、固定資産税の課税標準の特例措置、いわゆるわがまち特例に浸水被害軽減地区の指定を受けた土地や
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象にこれまでの償却資産に加え、一定の事業用家屋及び構築物を対象とする規定を追加するとともに、項ずれに対応するため引用条項を整備するものでございます。 次に、15ページの附則第19条から17ページの附則第24条までは、文言の整理と改元対応をするものでございます。 次に、18ページの附則第28条の2は、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、軽自動車税の環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月末までに取得したものを対象とするものでございます。 次に、附則第30条は、文言の整理と改元に対応するものでございます。 次に、19ページの附則第33条は、個人市民税における低未利用地土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例規定を整備するものでございます。 次に、附則第34条は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例について、適用期限を令和5年度まで3年延長するものでございます。 次に、20ページの附則第46条から22ページの附則第50条までは、改元対応と項ずれによる引用条項を整備するものでございます。 次に、23ページの附則第55条は、都市計画税の読替規定であり、引用条項を整備するものでございます。 次に、附則第56条は、改元対応をするものでございます。 次に、新たに追加する附則第57条は、
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の申請の訂正期間について、既存の徴収猶予の規定を準用するものでございます。 次に、24ページの改正条例第2条は、磐田市税条例の一部改正でございますが、第11条は、延滞金の適用について、文言の整理と地方税法の改正に伴う項ずれによる引用条項の整備を行うものでございます。 次に、25ページの第12条は、第47条の改正に伴い、延滞金の額の計算において規定を整備するものでございます。 次に、第13条は、市民税の納税義務者における規定を整備するものでございます。 次に、第17条は、法人市民税における均等割の税率に関する規定でございますが、国税である法人税における連結納税制度の見直しに伴い、規定を整備するものでございます。 次に、27ページの第44条は、法人市民税の申告納付に関する規定でございますが、通算法人に係る法人税割の課税標準を法人税額に統一し、個別帰属法人税額に係る規定を削除するとともに、項ずれによる引用条項の整備を行うものでございます。 次に、31ページの第45条は、法人市民税に係る不足税額の納付手続に関する規定、続いて32ページの第47条は、法人市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金に関する規定でございますが、いずれも連結納税制度の見直しに伴う規定を整理するものでございます。 次に、34ページの第105条は、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法を激変緩和等の観点から、8ページの同条の改正規定を段階的に見直すものでございます。 次に、附則第6条は、延滞金の割合等の特例における規定を整備するものでございます。 次に、附則第16条は、地方税法の改正に伴う項ずれによる引用条項の整備を行うものでございます。 次に、35ページの附則第16条の2は、固定資産税におけるわがまち特例の規定を、項ずれによる引用条項の整備を行うものでございます。 次に、新たに追加した2条は、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る市民税の規定を追加したものでございますが、附則第58条は、中止等をされた文化芸術、スポーツイベントのチケット購入代金の払戻しを辞退した場合に寄附金控除の対象とするもの、附則第59条は、住宅ローン控除における入居要件を緩和するものでございます。 次に、36ページの改正条例第3条は、磐田市税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございますが、令和元年度において、改正した規定について単身児童扶養者を個人市民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削除するものでございます。 次に、改正条例に係る附則でございますが、議案書の10ページをお願いいたします。 第1条は、施行期日を公布の日からとし、ただし第1条中の市たばこ税における改正規定並びに経過措置については令和2年10月1日から、第1条中の個人市民税における第14条、第19条及び第27条の改正規定並びに延滞金における同条例附則第6条及び第7条の改正規定並びに経過措置については令和3年1月1日から、第2条中の固定資産税における附則第16条及び第16条の2の改正規定並びに市民税における同条例附則第58条及び第59条における改正規定については、同じく令和3年1月1日から、第2条中の市たばこ税における第105条の改正規定及び経過措置については令和3年10月1日から。第2条中の延滞金及び個人市民税における改正規定及び経過措置については令和4年4月1日から、第1条中の同条例附則第33条及び第34条の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日からそれぞれ適用するものでございます。 附則第2条は、延滞金に関する経過措置を、第3条及び第4条は、市民税に関する経過措置を、第5条は、固定資産税に関する経過措置を、第6条及び第7条は、市たばこ税に関する経過措置を、第8条は、都市計画税に関する経過措置をそれぞれ定めるものとし、附則第9条から第11条までの磐田市税条例等の一部を改正する条例の一部改正については、元号を整備するものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (議案第59号・議案第60号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 議案第59号磐田市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第60号磐田市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。
健康福祉部長。 〔
健康福祉部長 鈴木一洋君 登壇〕
◎
健康福祉部長(鈴木一洋君) それでは、議案第59号磐田市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、国民健康保険制度において
新型コロナウイルス感染症に感染または感染した疑いのある被用者に傷病手当金を支給する場合に、国が特例的に財政支援を行うこととなりました。傷病手当金については、国民健康保険法第58条第2項により条例を制定して支給することができるもので、本市においても傷病手当金の支給を可能とするため、本条例の一部を改正するものです。なお、今回の改正は特例的、時限的なものであることから、附則に追加しております。 それでは、改正の内容について御説明いたします。 附則第4項は、給与等の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務を予定していた日について傷病手当金を支給すると定めるものです。 附則第5項は、傷病手当金の額を1日につき支給を始める日の属する月以前の直近3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額とするものです。 附則第6項は、傷病手当金の支給期間を最長1年6カ月と定めるものです。 附則第7項は、給与等を受けることができる期間については、傷病手当金を支給しないものでありますが、その受けることができる給与等の額が附則第5項の規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給すると定めるものです。 附則第8項は、傷病手当金について、他の健康保険でこれに相当する給付を受けることができる場合は支給を行わないと定めるものです。 附則につきましては、施行期日を公布の日、改正後の本条例附則第4項から第8項までの規定は傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するものです。 次に、議案第60号磐田市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 今回の改正は、静岡県
後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、市において
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者への傷病手当金の支給に関わる申請書の受付業務を行うため所要の改正を行うものです。それでは条文に沿って説明いたします。 第6条の改正は、字句の整理を行うものです。 第12条は、市において行う事務の規定ですが、広域連合の条例改正により新たに規定された傷病手当金の支給に係る申請書の受付事務を第10号として追加するものです。 附則につきましては、この改正条例の施行期日を公布の日とし、令和2年1月1日以後の傷病手当金の支給から適用するものです。 以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第61号・議案第62号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第61号磐田市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第62号磐田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。
こども部長。 〔
こども部長 鈴木壮一郎君 登壇〕
◎
こども部長(
鈴木壮一郎君) それでは、議案第61号磐田市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 今回の改正は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。それでは、改正内容について御説明いたします。 第6条第4項は、
家庭的保育事業等による卒園後の受け皿確保のための連携施設の設定について、その設定を不要とする条件を追加するものです。また、第5項は、磐田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業等の運営に関する基準を定める条例にあわせ条文の追加整理をするものです。 次に、第37条第4号は、居宅訪問型保育事業者が保育を受入れできる条件について、保護者の疾病や疲労、障害等の理由により乳幼児を養育することが困難な場合などの条件を明確化するものです。 次に、附則第4項は、連携施設に関する経過措置について、期間を施行の日から起算し10年に延長するものです。 附則は、施行期日を公布の日と定めるものです。 続きまして、議案第62号磐田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 今回の改正は、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。それでは、改正内容について御説明いたします。 第42条第4項は、
特定地域型保育事業者による卒園後の受け皿確保のための連携施設の設定について、その設定を不要とする条件に市が引き続いて保育・教育が受けられるよう必要な措置を講じている場合を追加するものです。 また、第42条第5項は、同条4項の改正に伴い表記の改正を行うものです。 附則は、施行期日を公布の日と定めるものです。 以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第63号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第63号磐田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。消防長。 〔消防長 矢部宏明君 登壇〕
◎消防長(矢部宏明君) それでは、議案第63号磐田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 これは消防団員の処遇の改善を図る観点から、第2条第1項及び第2項並びに別表に定める補償基礎額の引上げを行うべく、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が施行されることに伴い、本市においても第5条並びに別表に定める補償基礎額の引上げに関し、磐田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものです。 なお、施行期日は公布の日とし、令和2年4月1日に遡及し適用するものです。 以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第64号・議案第65号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第64号令和2年度
今之浦市有地整備工事請負契約の締結について及び議案第65号令和2年度
今之浦市有地屋根付広場建設工事(建築)請負契約の締結について、当局の説明を求めます。建設部長。 〔建設部長 鈴木政弘君 登壇〕
◎建設部長(鈴木政弘君) 初めに、議案第64号令和2年度
今之浦市有地整備工事請負契約の締結についてですが、去る5月28日に6社による総合評価落札方式の制限付き一般競争入札を行った結果、添付の資料1のとおり、株式会社鳶宗建設が2億8,500万円で落札したため、これに消費税を加えた3億1,350万円で工事請負契約の締結について承認をお願いするものです。それでは添付の資料2、計画平面図を御覧ください。 施工場所は磐田市今之浦地内、今之浦公園の東側の市有地となります。工事概要ですが、全体敷地面積約2万4,000平方メートルのうち、今後に設置予定の歩道橋にかかります影響部を除く範囲で、敷地の造成や調整池築造のほか、修景施設として植栽や園路舗装、張り芝、ミストによる噴水施設等を整備するもので、2つのトイレにつきましては、別途発注といたします。 なお、契約による工期は議決の翌日から令和3年3月22日までとするものです。 次に、議案第65号令和2年度
今之浦市有地屋根付広場建設工事(建築)請負契約の締結についてですが、去る5月28日に6社による制限付き一般競争入札を行った結果、添付の資料1のとおり、石川建設株式会社が2億7,590万円で落札したため、これに消費税を加えた3億349万円で工事請負契約の締結について承認をお願いするものです。 それでは、当該施設の構造等について御説明いたします。添付の資料2の配置図並びに資料3の断面図を御覧ください。 当該施設の面積は約1,200平方メートル、南北方向に約50メートル、東西方向に約30メートルの大きさで、足元は人工芝で覆います。屋根は風の吹き上げによる影響を考慮して、ドーム型ではなく緩やかなカーブを描く形状とし、最も高いところで約11メートル、また、屋内の有効高は約5メートルから10メートルとなります。構造は鉄骨部材を立体的に組んだトラス構造というものを採用し、その上に耐久性の高い膜を張る仕様となります。基礎は軟弱地盤を考慮し、約14メートルのくいを4本の柱にそれぞれ4本ずつ打ち込んだコンクリート基礎となります。 なお、契約による工期は議決の翌日から令和3年3月22日までとするものです。 以上です。よろしくお願いいたします。 (議案第66号の説明)
○議長(
寺田幹根君) 次に、議案第66号財産の取得について、当局の説明を求めます。消防長。 〔消防長 矢部宏明君 登壇〕
◎消防長(矢部宏明君) それでは、議案第66号財産の取得について御説明いたします。 これは磐田市消防署豊岡分遣所に配備する高規格救急自動車1台を更新するもので、去る5月26日に制限付き一般競争入札を行った結果、株式会社磐田モータースが1,878万円で落札しましたので、消費税を加算した2,065万8,000円で取得することについて、議会の議決をお願いするものです。 この車両は高度救命処置用資機材を積載する高規格救急自動車で、納期については令和3年2月26日を予定しています。 以上です。よろしくお願いいたします。
○議長(
寺田幹根君) 以上で当局の議案説明を終わります。
○議長(
寺田幹根君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 次の本会議は6月15日午前10時から再開しますので、報告します。
○議長(
寺田幹根君) 本日はこれにて散会します。ありがとうございました。 午前11時55分 散会...