磐田市議会 > 2018-12-07 >
12月07日-05号

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  1. 磐田市議会 2018-12-07
    12月07日-05号


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    最終取得日: 2021-04-29
    平成30年 11月 定例会          平成30年11月磐田市議会定例会会議録◯議事日程(第5号) 平成30年12月7日(金)午前10時開議  日程第1  会議録署名議員の指名  日程第2  議案第72号 専決処分の報告及び承認を求めることについて  (質疑)以下同じ。  日程第3  議案第73号 平成30年度磐田市一般会計補正予算(第5号)  日程第4  議案第74号 平成30年度磐田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)  議案第75号 平成30年度磐田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)  議案第76号 平成30年度磐田市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)  議案第77号 平成30年度磐田市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第5  議案第78号 磐田市合葬墓条例の制定について  日程第6  議案第79号 磐田市下水道事業の地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第7  議案第80号 磐田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8  議案第81号 磐田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  議案第82号 磐田市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について  議案第83号 磐田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  議案第84号 磐田市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9  議案第85号 磐田市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10  議案第86号 磐田市市民活動センター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11  議案第87号 磐田市勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12  議案第88号 磐田市共葬墓地条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13  議案第89号 磐田市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14  議案第90号 磐田市農業集落排水処理施設条例及び磐田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15  議案第91号 磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16  議案第92号 磐田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について  議案第93号 財産の譲渡について  日程第17  請願第2号 高齢者のための磐田市補聴器購入費用助成制度の実施と国に保険適用を求める請願  (上程議案委員会付託)◯本日の会議に付した事件  議事日程に同じ◯出席及び欠席議員  出席議員(26人)      1番  秋山勝則君        2番  小栗宏之君      3番  江塚 学君        4番  小池和広君      5番  戸塚邦彦君        6番  鈴木正人君      7番  鳥居節夫君        8番  小柳貴臣君      9番  永田隆幸君        10番  草地博昭君      11番  芦川和美君        12番  芥川栄人君      13番  虫生時彦君        14番  絹村和弘君      15番  加藤文重君        16番  寺田幹根君      17番  松野正比呂君       18番  寺田辰蔵君      19番  高田正人君        20番  川崎和子君      21番  鈴木喜文君        22番  根津康広君      23番  高梨俊弘君        24番  岡  實君      25番  増田暢之君        26番  山田安邦君  欠席議員(なし)◯職務のため議場に出席した事務局職員  事務局長     飯田剛典君   書記       神谷英雄君  書記       平野貴章君   書記       河野順一君  書記       鈴木淳一君◯法第121条第1項の規定による説明のための出席者  市長       渡部 修君   副市長      高田眞治君  総務部長     鈴木博雄君   企画部長     酒井宏高君  自治市民部長   袴田浩之君   健康福祉部長兼福祉事務所長                            平谷 均君  こども部長    山内秋人君   産業部長     真壁宏昌君  建設部長     鈴木政弘君   環境水道部長   松下 享君  職員課長     市川 暁君   情報政策課長   浅野光秋君  財政課長     鈴木賢司君   地域づくり応援課長                            礒部公明君  福祉課長     栗田恵子君   子育て支援課長  高比良紀惠子君  幼稚園保育園課長 鈴木都実世君  商工観光課長   伊東直久君  環境課長     川島光司君   ごみ対策課長   寺田親史君  水道課長     藤森淳司君   下水道課長    匂坂正勝君  教育長      村松啓至君   教育部長     秋野雅彦君  教育総務課長   薗田欣也君   午前10時 開議 ○議長(増田暢之君) 皆さん、おはようございます。 お待たせをいたしました。出席議員が定足数に達しておりますから、議会は成立をしております。 ○議長(増田暢之君) これより本日の会議を開きます。 ○議長(増田暢之君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありますから報告します。 △会議録署名議員の指名 ○議長(増田暢之君) それでは日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により   4番 小池和広議員   5番 戸塚邦彦議員 を指名します。 △議案第72号 専決処分の報告及び承認を求めることについて ○議長(増田暢之君) 次に日程第2、議案第72号専決処分の報告及び承認を求めることについてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案については質疑の通告がありますので、これを許します。---6番、鈴木正人議員。 ◆6番(鈴木正人君) では、お願いいたします。 議案番号72、全体についてです。 「和解」とあるが、裁判上の和解なのか、議案等事前説明書にある示談なのかを伺う。 2、「施設管理瑕疵事故に係る損害賠償」とあるが、瑕疵の認定、並びに損害賠償額の決定の経緯を伺う。 3、施設の管理上、瑕疵があったとなると、職員の責任及び処分をどう考えるのかを伺う。 4、台風等天災に対しての磐田市の対応が民間対民間の弁済にまつわる紛争に影響を与えていると考えるが、磐田市の見解を伺う。以上です。よろしくお願いします。 ◎こども部長(山内秋人君) それでは、鈴木正人議員の質疑にお答えをいたします。 初めに、裁判上の和解なのか、示談なのかということでございますが、今回の事案は、裁判によらず当事者間の話し合いで解決したものであり、相手方と協議の上合意したことでございますので、広い意味の「和解」という言葉を用いたものでございます。 次に、瑕疵の認定、並びに損害賠償額の決定の経緯についてですが、現場で状況を確認したところ、倒れた木には根の腐食が認められたことを踏まえ、社屋損傷状況と相手方から示された修理・見積もり内容を保険会社が鑑定した結果、管理瑕疵に当たり、保険の対象となること及び見積もり内容を妥当と判断したことを受けまして、見積額全額を賠償することとしたものでございます。 次に、職員の責任及び処分についてでございますが、庁内の処分規定に抵触するようなものである場合には、適切に対処しますが、今回の件につきましては、通常の管理する上で根の腐食を予見することは困難であったことなどから、管理上相当程度の落ち度があったとは認められず、処分に当たるケースではないというふうに考えてございます。 次に、天災被害への対応に対する磐田市の見解についてですが、民間の紛争にどのような影響を与えているかはちょっと把握してございませんけれども、損害賠償の対象となるものは、あくまで市に瑕疵がある場合に限られると考えております。以上です。 ◆6番(鈴木正人君) 再質疑をさせていただきます。 1番、今、「和解」という言葉がございました。通常、裁判外の和解となりますと、「示談」という言葉と「和解」という言葉がありますが、「和解」は双方が歩み寄った形というのが私ども「和解」という言葉で聞いております。一方的なもの、全てを飲むものについては、多分「示談」というような言葉を使っておるんですが、そこら辺の使い方の統一を伺います。それと、4番です。公のもの、台風等天災に対しての磐田市の対応というところで、これは多分国家賠償法2条、公の営造物の設置・管理の瑕疵に関する損害賠償というような法律にひっかかるとは思うんですが、この法律が難しくて、無過失責任でありながら、無過失責任--瑕疵がなくても責任を負いなさいということになっているんですが、天災等不可抗力によって生じた場合には賠償しないと、実に難しい法律の面に立ち上がってます。天災等に対して、民間対民間の抗争については、諦めるか、あるいは自分の保険でやるというような形が普通になっておるんですが、今回につきましても、この国家賠償法2条に従うんだと思うんですけれども、磐田市の対応が払ってしまうということによって、民間から見ると、磐田市からならば払ってくれるのに、民間対民間は払ってくれないのかというような形になるかと思うんですが、そこら辺についての市の見解を伺いたいと思います。お願いします。 ◎こども部長(山内秋人君) それでは、まず、「示談」という言葉と「和解」という言葉の使い方についてでございますが、先ほどの答弁のほうでも答えさせていただきましたけれども、いわゆる一般的な広義の意味での「和解」というような意味合いで今回使っております。法的には、議員おっしゃったとおり、双方歩み寄るというような形のものは承知はしてございますが、今回については、議案としては、そのような一般的な意味での「和解」という言葉を使わせていただいているということでございます。それから、天災、自然災害のときの市の損害賠償の考え方ですけれども、今回も相手方と話をするときに、これは台風であるからということで、うちのほうもそういうスタンスで初めは臨んだんですけれども、第三者といいますか、保険会社のほうで、市のほうの瑕疵が認められるかどうかというのを確認したところ、これは市に瑕疵が認められて、保険のほうで対応できるというような返事をいただいたものですから、それであれば、市として損害賠償するというような結論に達したということでございます。以上です ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第72号」に対する質疑を終結します。 △議案第73号 平成30年度磐田市一般会計補正予算(第5号) ○議長(増田暢之君) 次に日程第3、議案第73号平成30年度磐田市一般会計補正予算(第5号)を議題とします。 これより質疑を行います。 本案については質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---3番、江塚 学議員。 ◆3番(江塚学君) 議案番号73、全体の歳出になります。改元に伴うシステム改修ですが、数項目にわたって出ています。この改修によって、新しい元号が発表されたときに全て対応できるのか、それとも、新しい元号が発表される前までの準備に要するものなのか伺います。 ◎総務部長(鈴木博雄君) それでは、江塚議員の質疑に回答させていただきます。改元に伴うシステム改修は、この改修で全て対応できるのかについてでございますが、今回の補正予算に計上しているものにつきましては、今改修作業で全て終了となります。ただし、現時点で新元号が公表されていないため、改修作業は仮の元号を用いて行い、公表後に、運用保守作業の中で新元号の適用作業を実施するということになってございます。なお、本年度中に改修に着手できないものにつきましては、来年度当初予算に計上して対応してまいるという考えでおります。以上です。よろしくお願いします。 ○議長(増田暢之君) 次に、4番、小池和広議員。 ◆4番(小池和広君) それでは、質疑をさせていただきます。 議案番号73、資料7ページ、歳入になります。 14款2項2目国庫支出金、民生費国庫補助金保育所等整備交付金において、民間認可保育園施設整備補助に対する国庫補助金の増額の詳細について伺います。それと、同じく資料9ページ、歳出になります。3款2項4目施設整備補助金の内訳と広瀬保育園を整備することとなった経緯、園児数、整備内容の詳細を伺います。 ◎こども部長(山内秋人君) それでは、小池和広議員の質疑にお答えをいたします。 初めに、歳入、14款2項2目民間認可保育園施設整備補助に対する国庫補助金の増額についてですが、磐田市幼稚園・保育園再編計画に位置づけされており、また、豊岡地区にある広瀬保育園の園舎の老朽化に伴う再築工事に関するものです。これは、2カ年にわたる工事でして、平成30年度の進捗予定である1%分を計上したものでございます。広瀬保育園は、再築に伴いまして、幼保連携型認定こども園への移行を予定しております。今回の歳入額211万9,000円の内訳は、保育園分が補助率3分の2で204万5,000円、こども園分が補助率2分の1で7万4,000円となっております。 次に、歳出、3款2項4目施設整備補助金の内訳と整備に至った経緯、園児数、整備内容についてですが、施設整備費補助金の内訳は、広瀬保育園の平成30年度と平成31年度の2カ年にわたる工事費について、1年目の進捗予定である1%分を計上しています。整備することになった経緯ですが、広瀬保育園は2歳以上の本園舎及び平成23年に増築したゼロ歳児と1歳児専用の乳児棟の2施設がありますが、本園舎は築31年と老朽化が進んでおります。また、豊岡地区では、保育園が広瀬保育園の1施設しかないため、恒常的に入所希望が多い状況であることから、第2期磐田市幼稚園・保育園再編計画幼保連携型認定こども園として施設整備を位置づけております。園児数は、現在の140人定員から28人増加の保育枠168人、また、幼稚園枠を6人とし、合わせて34人増の174人の定員となります。整備内容ですが、現在の園庭に新園舎を建設し、本園舎を解体した後に、跡地へ園庭を整備するものです。平成31年3月に工事着工、平成31年12月に新園舎完成、平成32年4月から幼保連携型認定こども園として新たに開園をする予定です。以上でございます。
    ○議長(増田暢之君) 次に、22番、根津康広議員。 ◆22番(根津康広君) それでは、質疑をさせていただきます。 資料の9ページ、歳出、3款2項1目です。児童通所サービスに係る事業所の定員増加等に伴う利用者増による施設給付費の増額となっております。1億7,600万円の内容についてお伺いします。 また、事業者名、事業内容、定員数、利用者数、職員体制、これまでの実績についてもあわせてお聞きいたします。 次に、資料9ページ、歳出、3款2項1目。ひと・ほんの庭にこっと運営事業において、臨時職員の職種変更に伴う賃金等の増額がされております。職種を変更する理由について伺います。また、全体の職員体制に変更があるのか、伺います。 次に、資料の10ページ、歳出、10款3項1目と同じく歳出、10款5項1目です。嘱託職員欠員補充による臨時職員の雇用となっておりますが、嘱託職員から臨時職員への移行理由と業務内容について伺います。以上です。 ◎こども部長(山内秋人君) それでは、根津康広議員の質疑にお答えをいたします。 まず初めに、3款2項1目障害児等福祉サービス事業についてですが、1億7,600万円の内容につきましては、児童発達支援が約7,665万円、放課後等デイサービスが約9,105万円、保育所等訪問支援が約270万円、障害児相談支援給付費が約560万円となっています。 次に、今年度定員が増加した事業所は、4事業所ございます。そのうち、児童発達支援事業所では1業所ございまして、NPO法人ひなたぼっこ運営の児童発達支援センター「心愛つう」が6名増の定員30人、直近10月ひと月の利用者数が51人となっております。放課後等デイサービスの事業所では3事業所ございまして、社会福祉法人聖隷事業団運営の聖隷放課後プラン「はなえみ磐田」が10人増の定員20人、10月ひと月の利用者数は44人となっております。同じく社会福祉法人長生会運営の「キッズ・まんまる」が10人増の定員20人、10月ひと月の利用者数は30人となっております。同じくウエル恵明会運営の「アソベル 東新町」が10人増の定員20人、10月ひと月の利用者数は32人です。これら4事業所につきましては、昨年以前より市内において通所サービスの事業の運営実績があるところでございます。また、今年度新規の開設の事業所はありませんが、昨年度末に開設し、サービス利用増に影響のあった事業所が2事業所ございまして、それは、児童発達支援放課後等デイサービスの両サービスを行う株式会社ユーイット運営の「こぱんはうすさくら磐田城之崎教室」が定員10人、10月ひと月の利用者数が32人、このユーイットにつきましては、全国での通所サービスの運営実績がございます。また、放課後等デイサービスを行うウエル恵明会運営の「るぴなすスクール駒場」は定員10人、10月ひと月の利用者数は13人でございまして、県西部で介護事業の実績がある事業所でございます。なお、全ての事業所の運営体制につきましては、人員基準に基づきまして、管理者のほか、児童数に応じた保育士や障害福祉サービス経験者が配置されているということでございます。 次に、ひと・ほんの庭にこっとにおける臨時職員の職種の変更についてでございますが、にこっとの機能充実のため、当初予定をしていました事務職員のうち、1人を保育士の採用としたことによるものでございます。また、全体の職員体制に変更はございません。以上です。 ◎教育部長(秋野雅彦君) 次に、10款3項1目嘱託職員から臨時職員への移行理由についてでございますが、平成29年度から継続して任用予定だった中学校の嘱託用務員1名から、年度末に退職の申し出があったため、その代替として臨時職員を採用したものです。業務内容は、主に学校内の清掃等の美化に関することや施設や備品等の修理等の維持管理、給食の配膳等に係る業務でございます。 次に、10款5項1目につきましても、中央図書館、竜洋図書館、豊岡図書館において嘱託職員各1名が退職となり、その代替として臨時職員を採用したものでございます。業務内容は、カウンター補助や配架等の保管的業務となります。以上です。 ◆22番(根津康広君) 資料9ページの、3款2項1目の児童通所サービスにかかわるところで再質疑したいと思いますが、非常に丁寧に答弁していただきました。その中で、分類ごとに、それぞれにところにこの1億7,600万円の内訳を言われたんですが、この1億7,600万円、これは足せばなるわけですが、これはどの施設も同じ条件による施設給付費になるのか、その点がちょっとわからないんですが、これは障害をもっている方が利用する、重度・軽度とかいろいろあるじゃないですか、そういうふうな積算するときの、何て言うんですか、措置費でもないんですが、そういうところのこの1億7,600万円の積算根拠というんですかね、その辺がちょっとうまくわからないものですから、再度質疑させていただきたいと思います。それから、同じく3款2項1目ひと・ほんの庭でありますが、これは事務職員が保育士に移行したということでありますが、事務職のほうは、そうすると補充はないということでよろしいのか、保育士に職種変更した理由ですね、利用者の関係でそういうふうになってきたのか、利用者からそういう要望があったのかわかりませんけど、そこら辺のところをもう少し説明していただきたいと思います。それと、この保育士さんは正規雇用になっておられるのか、その辺についてもあわせてお伺いしたいとお思います。以上です。 ◎こども部長(山内秋人君) それでは、1億7,600万円の算出根拠でございますが、例えば、どのサービスを使うかによって、また事業所によって金額が変わってきます。例えば、基本額をもとに児童指導員加算でありますとか、送迎加算がつくとか、そういったものがもろもろございまして、1人1回1日使うと幾らのお金がかかると、それを積算して1億7,600万円にしているということでございます。例えば、発達支援事業所10人定員のところでありますと、基本額に有資格者加算、基本額が、例えばでいうと8,000円、有資格者加算が120円、自発児童指導員加算、配置加算していればそこで2,000円がプラスになって、大体1万円ちょっとぐらい変わると。30人定員で加算の多い事業所になりますと、看護師が加配されていたり、栄養士が加配されていたり、そういった専門職が加配されているところを使うと、例えば1万3,000円ぐらいかかるということでございますので、重度であれば当然そういうところを使いますので、加算額が大きかったのかなというふうな積算をしているというところでございます。それから、にこっとの保育士の関係ですが、これは途中で変えたということではなくて、昨年の当初予算の積算のときに、事務職員の臨時ということで積算をしたんですけれども、その後いろいろ体制を検討していく中で、やはり相談業務を充実、強化していきたいというようなこともございまして、事務職員を雇うところを、その1人を保育士にしたということでございます。ただ、保育士と言いましても、普通の事務をしないかというとそうでもないので、改めて事務職員の補充はないということです。それから、ここは賃金の補正ですので、正規ではなくて臨時職員ということでございます。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、8番、小柳貴臣議員。 ◆8番(小柳貴臣君) 議案番号73、説明資料の8ページ、歳出、2款1項10目電子計算機運営事業行政情報化推進事業において、改元による補正予算が計上されていますが、システム改修に関するスケジュールをお伺いします。 2つ目に入る前に、質疑内容の文面で「債務負債」となっておりますけれども、私の間違いでありまして、「債務負担」で御理解をお願いします。 議案番号73、予算書5ページ、歳出、債務負担行為補正民間認可保育園施設等整備事業を除く6事業は、ゼロ市債に該当する事業かお伺いをします。また、全7事業の概要をお伺いします。 以上です。 ◎総務部長(鈴木博雄君) 小柳議員の質疑に回答させていただきます。 初めに、歳出、2款1項10目電子計算機運営事業及び行政情報化推進事業における、改元によるシステム改修に関するスケジュールについてでございますが、改修は補正予算を議決いただいた後に業者と契約を締結し、3月末までに作業を完了する予定でございます。なお、改修作業が完了する時点で新元号が公表されていない見込みでございますので、改修作業は仮の元号で行いまして、公表後に運用保守作業の中で新元号の適用作業を実施してまいるという考えでございます。以上です。 ◎企画部長(酒井宏高君) 次に、債務負担行為補正についてでございますが、民間認可保育園施設等整備事業を除く6事業につきましては、工事の早期着手による施工時期の平準化等を目的とした、いわゆるゼロ市債に該当する事業となります。事業概要につきましては、海岸堤防整備事業につきましては、竜洋海洋公園工区及び海岸防災林工区における防潮堤の整備、土地改良事業は農道の舗装、交通安全施設整備事業は道路区画線の設置、道路側溝舗装新設改良事業は道路の舗装改良など、普通河川等改修事業は排水路の改修、鎌田第一土地区画整理支援事業は倉西川のつけかえでございます。また、民間認可保育園施設等整備事業につきましては、広瀬保育園の施設整備に対し交付する補助金でございます。以上でございます。 ○議長(増田暢之君) 次に、20番、川崎和子議員。 ◆20番(川崎和子君) 議案番号73、説明資料7、歳入、県支出金、民生費県負担金、障害児給付費負担金についてです。障害児施設給付費の増に伴う県負担金4,400万円でありますが、どのような算出で金額が決まるのか教えてください。上限等があるのかもお伺いいたします。それから、もう一つが、説明資料9ページ、歳出、3款2項1目障害児等福祉サービス事業です。今までも出ておりますが、金額がかなり今回大きいですが、今後の見通しについてお伺いします。現在、待機等があるのかも、あわせてお伺いします。以上です。 ◎こども部長(山内秋人君) それでは、川崎和子議員の質疑にお答えをいたします。 初めに、歳入、15款1項1目民生費県負担金、障害児給付費負担金についてですが、県負担金の4,400万円につきましては、先ほども申し上げましたとおり、児童発達支援約7,665万円、放課後等デイサービス約9,105万円、保育所等訪問支援約270万円、障害児相談支援給付費約560万円の合計1億7,600円に補助率4分の1を乗じたものでございまして、上限はございません。 次に、3款2項1目障害児等福祉サービスについて今後の見通しでございますが、児童発達支援に関しましては、就学前の児童が対象ということでございまして、3年から4年のサイクルで利用者が入れかわるため、現状と大きな変化はないと推測されますけれども、放課後等デイサービスに関しましては、小学1年生から高校3年生まで最大12年間利用できるため、制度開始から7年しか経過していないことを考えますと、しばらくの間は利用増加が推測されると考えております。なお、11月末の各事業所の待機人数の合計は、77名になっております。以上です。 ◆20番(川崎和子君) ありがとうございます。歳出のほうなんですが、今待機合わせて77名というところなんだと思います。今回もかなりたくさん定員をふやしているという補正だったと思うんですが、今度、新年度とかにかかわってくるのかなと思うんですが、これからは新設というような対応なのか、それとも、やっぱり定員を広げていくような、対応についてですか、この待機の方の、それについて教えてください。 ◎こども部長(山内秋人君) 待機児童も現在おりまして、今後どうしていくかということでございますが、現在のところ、新しい事業所からの新設、あるいは定員増の相談はまだないという状況でございます。市が運営するものでもございませんので、その状況を待つということではございますけれども、なかなかだんだんだんだんふえていく状況でございますので、今後はそういった状況を待つということもありますけれども、家庭内で療育ができるような取り組みを、今後、市としては続けていくと、強化していきたいなというように考えているところです。以上です。 ◆20番(川崎和子君) 今、家庭内の療育っていうふうに聞こえたと思うんですが、ちょっとそこら辺の詳細がもしあったら教えてください、お願いします。 ◎こども部長(山内秋人君) 今後、やはりそういった保護者に対しまして、研修会等を開催していくというような方向で現在考えております。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、9番、永田隆幸議員。 ◆9番(永田隆幸君) 説明書12ページ、歳入、14款2項3目衛生費国庫補助金の内示に伴う循環型社会形成推進交付金の減額の経緯について伺います。関連して、14ページ、歳入、21款1項2目衛生債は、クリーンセンター周辺環境整備事業における国庫補助金の減額に伴う市債の増額、クリーンセンター周辺環境整備事業の状況について伺います。よろしくお願いします。 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、永田議員の質問に回答させていただきます。関連がございますので、14款2項3目と21款1項2目の質問につきましては、一括して回答させていただきます。循環型社会形成推進交付金は、対象事業が旧クリーンセンター解体撤去整備工事と跡地に整備するリサイクルセンター建設工事で、対象事業費の約3分の1を上限に申請いたしますが、国の予算の範囲内で配分されるため、全体の要望額が予算を上回った場合には、申請額に満たないことがあります。今年度は、申請に対し186万8,000円の減額での内示となりましたが、工事範囲や期限が決まっていることから、計画どおり事業を推進するとともに、一般財源の負担軽減を図るため、市債に振りかえて事業を実施いたします。なお、国へは、申請額での交付となるように増額要望を提出しているところでございます。以上です。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか---質疑なしと認めます。 これにて「議案第73号」に対する質疑を終結します。 △議案第74号 平成30年度磐田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) △議案第75号 平成30年度磐田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) △議案第76号 平成30年度磐田市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) △議案第77号 平成30年度磐田市水道事業会計補正予算(第1号) ○議長(増田暢之君) 次に日程第4、議案第74号平成30年度磐田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)から議案第77号平成30年度磐田市水道事業会計補正予算(第1号)までの4議案を一括議題とします。 議題の4件については、質疑の通告がありませんでした。 よって、「議案第74号」から「議案第77号」までの4議案は、質疑なしと認めます。 △議案第78号 磐田市合葬墓条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第5、議案第78号磐田市合葬墓条例の制定についてを議題とします。 これより、質疑を行います。 本案については、質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---2番、小栗宏之議員。 ◆2番(小栗宏之君) それでは、質疑をさせていただきます。 議案第78号、第7条部分についてです。 合葬墓の使用料は、1体につき15万円とありますが、使用料を1体につき15万円と決定した経緯、根拠についてお伺いをいたします。以上です。 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、小栗議員の質問にお答えをいたします。 使用料を15万円と決定した経緯、根拠についてでございますが、県内の先進市の算出方法を参考にいたしまして、合葬墓と収蔵受付棟に係る用地費や工事費に、合葬墓の使用予定いたします50年間の維持管理費等を加えました費用を約4億5,000万円と見込み、これを収蔵予定数3,000で分割し、15万円としたものです。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、4番、小池和広議員。 ◆4番(小池和広君) それでは、質疑をさせていただきます。 議案番号78、4条、使用期間は永年とありますが、施設の改修や焼骨の収蔵がいっぱいになるまでの期間とその場合の対応をお伺いします。 同じく7条、使用料の支払い方法をお伺いします。 78条全体で、申請から納骨までの流れと合葬墓にかかわる職員体制を伺います。 同じく全体で、生前予約を採用しなかった理由についてお伺いします。よろしくお願いします。 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、小池議員の質問に回答させていただきます。 まず、施設の改修につきましては、合葬墓が鉄筋コンクリート製の収容施設を土で覆った構造となるため、使用予定期間におきまして大きな改修を行う必要がないと考えておりますが、状況に応じまして必要な修繕等を実施していきます。また、共用終了後の対応につきましては、使用期間を50年という長期について想定をしており、この間の社会情勢の変化を想像することは非常に難しいことから、現時点におきましては、その折の住民要望に応じた施設整備を検討することになると申し上げるにとどめさせていただきたいと思います。 次に、使用料の支払いは、使用許可申請が受理された後に交付される納付書により、指定金融機関等を通じて市に納めていただくことになります。納骨までの流れとしましては、使用許可申請書を受理しました市は、先ほど答弁いたしました使用料の入金を確認した後に、使用許可証を使用者に発行いたします。その後、使用者により予定された納骨日に、駒場霊園内の収蔵受付棟で焼骨をお預かりし、市により合葬墓へ納骨いたします。職員体制につきましては、申請から納骨予約までは環境課窓口で市職員が対応し、収蔵受付棟で焼骨をお預かりし、合葬墓へ納骨する業務は、民間委託をしていきたいと考えております。生前予約を採用しなかったことにつきましては、生前予約を実施している県内の自治体の状況を調査いたしましたところ、想定を大きく上回る予定数から収納計画と現状が大きく乖離した状況となり、まだ収納スペースに余裕があるにもかかわらず、収蔵施設を増築せざるを得なかった事例がございました。また、生前予約を承知していない親族が他の墓地へ納骨してしまった等の事例も見受けられるなど、効率的な経営が難しい状況があることも確認いたしました。いずれにいたしましても、生前予約でありましても、合葬墓に収蔵する手続をする方が必要なことや既に供用開始している普通墓地との整合を図ること等を考慮して、生前予約を採用しないことといたしました。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、21番、鈴木喜文議員。 ◆21番(鈴木喜文君) それでは、議案番号78の3条のところ、使用者の資格のところでお伺いします。 今、生前予約のお話もありましたけれども、この使用者としての資格がある方が、死後収蔵手続をする家族、それと親族などが全くいない場合、どのような対応策があるのかをお伺いします。 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、鈴木議員の御質問に回答いたします。 収蔵に関する手続は、親族の方にしていただくことを基本としております。ただ、依頼する親族等がいないことで苦慮している方につきましては、葬儀や納骨支援などを行っているNPO法人や一般社団法人があることを環境課窓口でアドバイスするなどの、相談体制を充実させて対応していきたいと考えております。以上です。 ◆21番(鈴木喜文君) そうすると、確認ですけれども、この合葬墓自体は生前予約ができませんので、そういう、例えば、おひとりで家族、親族等がいない方は、今紹介のあった法人等に、いわゆる自分の死後、合葬墓に入れてほしいというような手続予約を、いわゆる終活をしておくということによって合葬墓に入ることができるということでよろしいんでしょうか。 ◎環境水道部長(松下享君) 議員おっしゃるとおりでございます。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、23番、高梨俊弘議員。 ◆23番(高梨俊弘君) それでは、お伺いします。 1条のところですが、3点お伺いします。 1点目は、合葬墓での納骨の方法についてお伺いします。 2点目は、墓石簿の取り扱いについて伺います。 3点目は、供養の方法、これについてお伺いします。 3条のところですが、使用者の資格について、「市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」と定めておりますが、どのような場合が考えられるのか、お伺いします。以上です。 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、高梨議員の質問にお答えいたします。 まず、納骨につきましては、現地の収蔵受付棟で、使用者に焼骨を、骨つぼから市が用意いたします専用の布袋に移しかえていただきます。その後、その袋を使用者から受け取りました市によりまして、合葬墓内部の収蔵庫へ焼骨が納められてまいります。墓石簿と同様の意味合いを持つ、お預かりする焼骨がどの方であるか等を記載いたしました納骨届を事前に提出いただき、市が管理してまいりますが、開示につきましては、基本的に使用権者に限らせていただきます。供養につきましては、合葬墓の前に設置いたします献花台を基本に、親族や関係者が個々でとり行っていただくことになりますが、長時間にわたり占有することなどがないよう、参拝者等へ迷惑をかけることがないように配慮をお願いしていくつもりでございます。 続きまして、市長が特別の理由があると認めるときは、ですが、死亡者の在住資格に対する特定を考慮したもので、長く市内に居住していただいた方が他自治体の施設へ入所し、そこでお亡くなりになった場合を想定しております。例えば、介護を必要とするため、市外の社会福祉施設へ入所するために転出し、その後お亡くなりになり、その方の親族も市外に居住している場合などです。以上です。 ◆23番(高梨俊弘君) 1点目のところで、納骨の方法ですけれども、焼骨を受付で受け取って納骨するという話でしたけれども、先ほどの小池議員の話の中でも少しあったのかと思いますが、日程っていうんですか、一般的には四十九日だとか、そういうときに納めたいという方がいらっしゃると思うんですけど、この日にお願いしたいとか、市に日程を特定することができるかどうかということなんですけど、それが割と必要になるんではないかと思うんですけど、その辺のところの取り扱いというのはどのように考えているのか、お願いします。 ◎環境水道部長(松下享君) 市のほうで今考えてございますのが、月に何日か日を設けまして、希望の日を使用者の方に予約していただけるような制度を考えておりますので、その中から選んでいただけるということになります。以上です。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第78号」に対する質疑を終結します。 △議案第79号 磐田市下水道事業の地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に日程第6、議案第79号磐田市下水道事業の地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案については質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---4番、小池和広議員。 ◆4番(小池和広君) 議案番号79、全体で、下水道も水道事業同様の公営企業会計にすることによる市民への影響をお伺いします。お願いします。 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、お答えいたします。 公営企業会計への移行は、下水道事業の健全な経営のために、会計方式をこれまでの官庁会計から公営企業会計にするものです。このため、導入時に市民生活へ大きな影響を与えるものではございませんが、長期的には、経営の健全化が進むことにより市民サービスの向上が図られると考えております。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、22番、根津康広議員。 ◆22番(根津康広君) それでは、全体を通してお伺いします。 1点目です。地方公営企業法全部適用に至る準備作業は、どのように行われてきたか。また、準備にかかった経費について伺いたいと思います。 2点目です。地方公営企業法全部適用によって、事業経営や施設管理がどのようになるのか伺いたいと思います。 3点目です。地方公営企業法全部適用によって、一般会計繰入金がどのように見直しされるのか伺います。 4点目です。地方公営企業職員の身分取り扱いはどうなるのか、地方公務員法との整合性はどうか、伺います。 最後です、5点目です。これまでの職員体制に変更はあるのか、この点について伺います。以上です。 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、根津議員の質問に回答させていただきます。 まず、地方公営企業法全部適用に至る準備作業と経費についてでございますが、主な作業は、下水道固定資産の評価、企業会計システムの構築、その他条例整備等の事務手続があります。本市は、これらの業務を日本下水道事業団に委託するなどする中で、平成28年度から進めてまいりました。要した経費は、約1億7,000万円になります。 次に、事業経営につきましては、地方公営企業法の適用による公営企業会計の導入により、経営状況がさらに明確になることから、健全化に寄与するものと考えております。また、施設管理につきましても、固定資産を評価する中で固定資産台帳もさらに詳細になったことから、長寿命化を含めて施設の効率的な管理が行えると考えています。 次に、一般会計繰入金についてですが、地方公営企業法を適用したこと自体による見直しはございません。 次に、地方公営企業職員の身分取り扱いにつきましては、地方公営企業も地方公共団体が行う事務の一部であることから、基本的に地方公務員法が適用されますが、給与につきましては地方公営企業法の、労働関係については地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受けるなど、地方公務員法の一部が適用除外となります。 最後に、職員体制についてですが、地方公営企業法の適用に伴う職員数の大きな増減はないと考えております。以上です。 ◆22番(根津康広君) まず、1点目のところであります。準備にかかった経費でありますが、1億7,000万円、全て下水道事業団のほうに委託しているわけでありますが、その詳細ですね、例えば基本設計とか、会計のシステム改修とかいろいろあると思うんですが、この1億7,000万円の内訳についてお聞きしたいと思います。 それから、2つ目の事業経営のところでありますが、これは公営企業法の企業会計でやっていくということで、先ほども答弁ありましたけど、長期的な経営ができて、効率的な運営ができていくことが市民サービスにもつながるよっていうお話だったんですが、具体的に事業経営の中身がどういう形で効率的になってくるのか、企業法との関係になりますけど、その辺をもう少し具体的に説明していただきたいというふうに思います。 それから、3点目ですが、この一般会計繰入金のところでありますが、私がちょっと見た中では、例えば法が適用される企業については、減価償却費とか、企業債利息とか、資産減耗費とか、こういうのが資本費の範囲の中で適用されてくるようなことも書かれていたものですから、今のお話では、この一般会計繰入金の変更点っていうんですかね、見直しされる点については何もないようなお話だったんですが、その点について改めて伺いたいと思います。 それから、4点目で、身分の取り扱いでありますが、例えば、公営企業法と公務員法で同じような規定があれば、どちらが優先されていくのかということもちょっと思っておりますので、これは公営企業法と公務員法で同じような規定があれば、どちらが優先されてくるのかという点について改めてお聞きしたいと思います。以上です。 ◎環境水道部長(松下享君) まず、1億7,000万円の内訳でございますが、私の言い方が悪かった点もあると思いますが、1億7,000万円のうち、多くが事業団のほうですが、一部は直接私どもの中で消化したり、通さずにやった事業がございます。それは、先ほど説明しましたように、法令の改正でしたり、直接システムをつくった部分もございます、それは会計システムの一部でございます。それを含めまして回答させていただきますと、まずは、事業団を通じてやりました事業費でございますが、固定資産の調査及び評価に1億4,600万円、それから、同じく事業団を通じて行いました企業会計システムの導入に係るものが600万円、その後直接市のほうから発注いたしました会計のシステム自体に係った費用や法令整備、その他いろいろな事務に係るお金が1,800万円でございます。以上、1億7,000万円。それから、会計状況が明確になることについての具体的な手法というか、内容という御質問でございますが、これは、議員御承知のとおり、公営企業を採用いたしますと、複式簿記を採用していくことになります。これは、損益や財源の状況が現状よりも明確に把握できると思います。これをやることにやりまして、あわせて、例えば貸借対照表や損益計算書等の財務諸表もつくってまいりますので、営業成績、財務状況がさらに明らかになり、経営の健全化が進むと考えております。先ほど一般財源の繰り入れについて、今と変わらないという御説明をしたことにつきましては、中の会計の内容が変わりますので、示している内容につきましては減価償却費と出てまいりますが、一般会計から下水道事業へ送り込む金額の考え方につきましては、今までどおりを継承していくというつもりで説明させていただきました。それから、身分の取り扱いにつきましては、公営企業職員につきましては、例えば給与とか労働関係ですね、労働関係と申しますと、労働組合の結成だとか、団体交渉等の権利を有してまいります。それから、給与につきましては、一般同様に、近隣の国や他の地方自治体及び周辺民間企業の給与水準等を考慮して決められるものでございますが、当該下水道企業自体の経営も視野に入れる必要があると定められております。この部分などにつきましては、こちらが地方公務員法以外の公営企業法等が優先されると考えております。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、5番、戸塚邦彦議員。 ◆5番(戸塚邦彦君) 議案番号79、第6条第1項、(4)下水道整備予定区域の証明1件につき300円の条項を新たに追加した理由と、これによる効果、並びに使用方法についてお伺いいたします。 また、今までの運用方法についてもお伺いします。以上です。 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、戸塚議員の質問に回答いたします。 下水道整備予定区域の証明は、下水道が整備されていない土地について、下水道が使用できる時期を証明するもので、主に建築確認を申請しようとする際に使用されています。この証明の手数料は、これまで地方自治法に基づく、磐田市手数料条例の中で規定したものでございますが、地方公営企業法の規定の全部を適用することで、手数料の徴収が下水道事業管理者の担任する事務となることから、磐田市手数料条例の下水道整備予定区域の証明の項を削除し、磐田市下水道条例に規定するものでございます。以上です。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第79号」に対する質疑を終結します。 10分間休憩いたします。     午前10時58分 休憩     午前11時8分 再開 ○議長(増田暢之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △議案第80号 磐田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第7、議案第80号磐田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案については質疑の通告がありますので、これを許します。---5番、戸塚邦彦議員。 ◆5番(戸塚邦彦君) 議案番号80、第3条、定数外を新たに追加しておりますが、その理由についてお伺いします。復職し、定数外とした場合の身分の扱いはどうなるのか、また、定数の概念と実際の該当者があるかどうかをお伺いいたします。以上です。 ◎総務部長(鈴木博雄君) それでは、戸塚議員の質疑に回答させていただきます。 今回の一部改正のうち、定数外の規定につきましては、今回、下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに合わせて追加するものでございます。また、定数の概念といたしましては、実際に業務に当たっている職員の人数と考えております。今回の地方公営企業法全部適用において新たに市長の事務部局で業務に当たっている職員を、水道事業及び下水道事業企業職員として併任することとなりますが、定数外を規定することにより、定数が重複しないようにするものでございます。なお、休職、育児休業などから復職した際に、定数に欠員がないために定数外とした場合の身分の取り扱いについてでございますが、これにつきましては、復職前と全く変わることがなく、本市の職員としての身分を有するものと考えております。また、実際の該当者でございますが、派遣されている職員が5名、地方公営企業との併任職員が13名、休職中の職員が4名、育児休業中の職員が69名でございます。なお、ただいまの数字は、12月1日現在の数字でございます。よろしくお願いします。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第80号」に対する質疑を終結します。 △議案第81号 磐田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第82号 磐田市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について △議案第83号 磐田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第84号 磐田市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第8、議案第81号磐田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、議案第84号磐田市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの4議案を一括議題とします。 議題の4件については、質疑の通告がありませんでした。 よって、「議案第81号」から「議案第84号」までの4議案は、質疑なしと認めます。 △議案第85号 磐田市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第9、議案第85号磐田市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案については質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---2番、小栗宏之議員。 ◆2番(小栗宏之君) それでは、議案第85号全体についてお伺いいたします。 磐田市男女共同参画センター「ともりあ」の移転について、2点お伺いします。 1点目、これはどのような経緯、理由により移転することとなったのか、お伺いいたします。 2点目、移転後、現在の地域の活動相談、利便性等に支障が生ずるようなことはないか、また、移転後の空きスペースはどのように利用される予定になっているのかをお伺いします。以上です。 ◎自治市民部長(袴田浩之君) それでは、小栗議員の質疑に回答いたします。 初めに、磐田市男女共同参画センター「ともりあ」の移転の経緯、理由についてですが、以前よりさまざまな市民活動の支援を行っているワークピア磐田に、ともりあとその業務を一部委託している磐田市市民活動センター「のっぽ」を集約したいとの思いがあり、関係部署で協議を重ね、指定管理者やセンターの運営を委託している団体とも調整をしてきました。市の中心部に移ることや市民活動相談業務が集約されること、年間約11万人が利用するワークピア磐田で運営することにより、より多くの市民や団体の交流が生まれるなど、施設にとっても、利用者にとっても大きなメリットがあり、利便性も向上することが見込まれることから移転することになりました。 次に、地域の活動相談や利便性等についてですが、あざれあ図書をはじめとする男女共同参画に関する情報提供も、移転により、ワークピア磐田で実施している女性の起業支援やコワーキングなどの事業に、より効果的に多くの方に活用されることが見込まれ、これまで以上に相乗効果が期待できると考えております。なお、移転後の空きスペースについては、今後検討してまいります。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、20番、川崎和子議員。 ◆20番(川崎和子君) 議案第85号、全体でお願いいたします。 磐田市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例の制定について、1つ目として、現在「ともりあ」は無人の状態になっております。移転することで、今後活動の連携と利用者の利便性向上をどう図るか、お伺いしたいと思います。また、有人化になるのかどうか、お考えをお聞かせください。 2つ目として、条例の3条、各種事業をどのように今後図っていくのかということです。特に男女共同参画に関する学習、研修、交流活動支援、相談など、移転してどう進めていくのかをお伺いしたいと思います。以上です。 ◎自治市民部長(袴田浩之君) それでは、川崎議員の質疑に回答いたします。 初めに、活動の連携や利用者の利便性向上と有人化についてですが、移転後の業務については、磐田市市民活動センター「のっぽ」及び担当課で引き続き業務を実施することで現在と変わりありませんが、ワークピア磐田で実施している女性の起業支援などと連携を図ることにより、女性活動の窓口の一元化が図られ、利用者にとっての利便性は向上すると考えております。また、現在の相談件数や問い合わせ状況から、現体制で特に問題はないと考えております。 次に、各種事業をどのように行っていくかについてですが、今回の改正は、場所の移転であり、先の9月定例会の質疑で川崎議員に回答したとおり、各種事業については担当課で実施し、市民活動団体と連携・協力しながら、引き続き交流センター講座を活用して啓発を実施していきたいと考えております。以上です。 ◆20番(川崎和子君) 御答弁ありがとうございました。この「ともりあ」の体制としては、きっと今の御答弁だと有人化ではないということで、また、今の現状でも問題ないというところで、さらに今後の移転で連携と利用者の利便性向上は図られるというようにお聞きして、そう感じました。ただ、気になるのは、この「のっぽ」が担当して、ということなんですが、「のっぽ」は「のっぽ」で条例をもっておりますし、「ともりあ」は「ともりあ」で条例をもっているという中で、今の時点でもそこには問題があると感じているんですが、そこが移転をして、条例としては残すんでしょうけど、さらなる利便性が向上するというところの認識がちょっとよくわからないので、もう一度お願いしたいというふうに思います。 それから、2つ目のことに関しましては、これは担当課がやっていくというような御答弁だったんですが、本来この「ともりあ」という活動の中にこれらの事務があります。じゃあ、拠点としての「ともりあ」の事業というのは、そこに人もいないのに、担当課が進めるというのはわかるんですが、拠点としての活動の推進というのはどういうふうにお考えなのか、お願いします。 ◎自治市民部長(袴田浩之君) 「ともりあ」の活動を「のっぽ」が運営しているということで大丈夫かということだと思うんですけれども、平成29年度の「のっぽ」への男女共同参画の問い合わせというのが2件ということで、その内容も配架の依頼や団体登録のやり方だったということです。今現在も、「のっぽ」には男女共同参画センターの運営補助業務も委託しておりますので、現在の体制で問題ないというふうには考えておりますし、ワークピア磐田に移転することで、女性の就業支援等の絡みの中で、男女共同参画の情報もそういった方に提供できるものというふうには考えております。それから、担当課が場所もないのに男女共同参画の業務が担えるかということですけれども、主には、交流センターの講座や交流センターを通じて、現在も事業を実施しておりますし、男女共同参画推進審議会を年間開催する中で、小中学生の意識啓発事業や新規採用職員研修なども行っておりますし、交流センターでの共催講座というのも幾つか開催しておりますので、そういった中で、無人化になってからも特に業務内容については遜色ないというふうには担当課では思っております。以上です。 ◆20番(川崎和子君) 2点目の、学習、研修、交流活動支援や相談に対してのところなんですが、担当課の方たちが研修等もしてらっしゃることも、学習の場をつくってらっしゃることも認識はしているんですが、特にこの相談の場所とか、今、女性相談センターというのがあるわけですが、そこに人がいないという中で、やっぱり相談ができないのは、サービスとしてどうなのかなというふうに思いますし、あと、交流活動って登録されている方たちがいるわけですよね、男女共同参画の「ともりあ」の中で。この人たちの、「のっぽ」にそこのところも渡してらっしゃるというところは行政のスタンスとしてはわかるんですが、その人たちの相談というのも「のっぽ」がやるということでしょうか。以上です。 ◎自治市民部長(袴田浩之君) 具体的な相談内容については、今現在、子育て支援課のほうで女性相談を受け付けておりますので、専門的な内容については「のっぽ」からそういったところにつなげていただいているというふうには認識しております。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、秋山勝則議員。 ◆1番(秋山勝則君) それでは、議案第85号全体についてお伺いします。 磐田市男女共同参画センター「ともりあ」の移転に関して、指定管理者や関係団体とのこれまでの協議の経緯やその反応をお伺いします。 ◎自治市民部長(袴田浩之君) それでは、秋山議員の質疑に回答いたします。 指定管理者や関係団体とのこれまでの協議の経緯や反応についてですが、移転に関しては、指定管理者や関係団体とこれまで協議を継続してきましたが、両者とも市民の活動に係る相談窓口が一元化され、より効果的な支援が可能となることや休日等の業務が可能となることなど、利用者の利便性向上と相乗効果が期待できるとの声を聞いております。実際の業務の進め方や役割等については、今後決めていきたいと考えております。以上です。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第85号」に対する質疑を終結します。 △議案第86号 磐田市市民活動センター条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第10、議案第86号磐田市市民活動センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案については、質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---2番、小栗宏之議員。 ◆2番(小栗宏之君) 議案第86号、全体についてお伺いします。 磐田市市民活動センター「のっぽ」の移転についてお伺いします。 まず1点目、どのような経緯、理由によって移転することとなったのかお伺いします。 2点目、移転後の現在の地域の活動相談、利便性等に支障が生ずることはないか、また、移転後の空きスペースはどのように利用される予定なのか、お伺いいたします。 以上です。 ◎自治市民部長(袴田浩之君) それでは、小栗議員の質疑に回答いたします。 初めに、磐田市市民活動センター「のっぽ」の移転の経緯、理由についてですが、先の議案第85号磐田市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例の制定についての質疑でも回答したとおり、以前よりワークピア磐田に集約したいとの思いがあり、施設にとっても、利用者にとっても大きなメリットがあり、利便性も向上することが見込まれることから、移転することになりました。 次に、地域の活動相談や利便性等についてですが、市民や市民団体など、活動支援が市の中心部の集約され、拠点となることから、ワークピア磐田で実施している就労・起業支援と「のっぽ」が実施しているNPO支援などの相談業務の窓口が一本化されることで、利用者の利便性向上と両施設のより一層の連携が図られることから、総合的な中間支援業務の実現を目指しております。なお、移転後の空きスペースについては、今後検討してまいります。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、20番、川崎和子議員。 ◆20番(川崎和子君) 議案第86号全体です。 1つ目として、今回の移転について、「のっぽ」の職員の意見はどう反映されたのかどうか、また、「のっぽ」の登録団体からの意見等をどう集約したのかお伺いします。 2点目。今の場所は、「のっぽ」の登録団体が打ち合わせをしたり、会議をする場合、フリースペースが確保されていますが、移転しても対応できるのかどうかお伺いします。以上です。 ◎自治市民部長(袴田浩之君) それでは、川崎議員の質疑に回答いたします。 「のっぽ」の職員の意見の反映や登録団体からの意見集約についてと、打ち合わせや会議スペースの確保については、関連がありますので一括して回答いたします。NPOの支援などを中心に、相談業務を通じて、ワークピア磐田とは現在も連携を図りながら実施していることもあり、市の中心部に移ることや休日等も業務が可能となることなどから、好意的に捉えていただいていますが、相談業務等の打ち合わせスペースに関する意見はございました。移転後も、事務所内に打ち合わせスペースを設けたり、簡単な相談業務などはワークピア磐田のロビーを活用したりする予定でおります。また、ワークピア磐田の2階には、新たに相談及び打ち合わせスペースの設置を計画していると聞いておりますので、そのスペースの活用やあいている会議室を利用することなども検討してまいります。登録団体へはこれから周知することとなりますが、利便性が向上することで理解してもらえるものと考えております。以上です。 ◆20番(川崎和子君) 1番目のところなんですが、「のっぽ」には、今100ぐらいの登録団体があるというふうに思いますが、この人たちが今回のこういう移転の、これは条例が通ってからだと思うんですが、こういうことについての意見というのは、担当としては集約はあったんでしょうか。 ◎自治市民部長(袴田浩之君) 「のっぽ」の職員から内々にこういった話はしていただいていると思うんですけれども、具体的な意見の集約だとかっていうことはこれからだと思ってますので、意見を聞きながら、より使いやすいような施設配置というか、そういった活用をできるようなことを考えていきたいと思っています。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、1番、秋山勝則議員。 ◆1番(秋山勝則君) それでは、議案第86号全体について、1点お伺いします。 これからの市民活動センターのあり方と新たな機能など、移転の効果をお伺いします。 ◎自治市民部長(袴田浩之君) 秋山議員の質疑に回答させていただきます。 これからの市民活動センターのあり方と新たな機能などの移転の効果についてですが、就労支援、市民活動団体支援、男女共同参画推進の機能を集約し、これからのまちづくりやまちづくりの主役となる人や団体が集う施設に生まれ変わることから、総合的な中間支援施設として協働のまちづくりを推進してまいります。新たな機能はありませんが、まずは一つの拠点で、「ともりあ」、「のっぽ」、「ワークピア磐田」が連携することで、より効果的な事業実施が目指せるものと考えております。以上です。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第86号」に対する質疑を終結します。 △議案第87号 磐田市勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第11、議案第87号磐田市勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案については質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---1番、秋山勝則議員。 ◆1番(秋山勝則君) それでは、議案87号全体についてお伺いします。 1番として、磐田市勤労者総合福祉センター、ワークピアに市民活動センターほか2団体が入り、新たな機能が付加されることになると思いますが、これらの経緯と今後のビジョンをお伺いします。 2番目として、市民活動センターほか2団体がこの施設に入ることにより、どのような相乗効果を期待しているのかお伺いします。 ◎産業部長(真壁宏昌君) それでは、秋山議員の質疑に回答します。 初めに、団体移転の経緯と今後のビジョンについてですが、移転の経緯は、先の議案第85号磐田市男女共同参画センター条例の一部改正及び議案第86号磐田市市民活動センター条例の一部改正で小栗議員の質疑に回答したとおり、両施設で実施されている相談業務を集約し、拠点を一つにすることで活動の連携を図り、利用者の利便性向上につなげるものです。また、今後のビジョンについては、団体の移転を契機として、より一層多くの市民、団体の皆様に利用していただける施設にしたいと考えております。 次に、相乗効果についてですが、地域活動や就労、起業に関する各種相談業務、ワークライフバランスの推進や多様な働き方の支援、コワーキングスペースの有効活用などで相乗効果を期待しております。以上です。
    ◆1番(秋山勝則君) ありがとうございました。今、1番のところで今後のビジョンをお伺いしました。多くの市民、団体に利用していただけるようにというお話、ビジョンでしたけれども、そのビジョンを達成するにはどういうようなことが必要なのか、今後どういったことを考えていくのかお伺いします。 ◎産業部長(真壁宏昌君) ビジョンの進め方というか、具体的なイメージということだと思いますが、ワークピア磐田につきましては、今、国より条件が付されております。その内容等を変更するときには、国の承諾が必要という形になっていまして、このため、今回の変更についても国の承諾を得ている状況です。しかしながら、この条件は、平成35年3月末までとなっておりまして、その後は市の意向で利用形態等を定めることができるというふうにされておりますので、それまでに市の組織全体で施設の利用形態等を検討していきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、23番、高梨俊弘議員。 ◆23番(高梨俊弘君) それでは、全体でお伺いいたします。 市民活動センター、男女共同参画センターの移転に伴って会議室等が変更になるわけですけれども、これから両センターはどのように会議室を使用するのか、お伺いします。また、会議室の変更に伴って利用者への影響、それについてお伺いします。畳の部屋であります教養文化室が1つなくなるわけですけれども、一例として、勤労者総合福祉センターは災害時の指定避難所としても使用されてもおります。畳の部屋が減ることによる影響はないのか、お伺いします。以上です。 ◎産業部長(真壁宏昌君) それでは、高梨議員の質疑に回答します。 初めに、両センターの移転に伴う会議室等の変更内容についてですが、現在の1階にある第1会議室に両センターを移転し、隣接する和室の教養文化室2を様式の会議室に改修する予定です。このほか、2階の特別会議室についても、使い勝手がよくなるよう、一般の会議室の改修する予定です。また、会議室の変更に伴う利用者への影響については、改修工事中は利用できない部屋がありますが、改修後は、これまで以上に使い勝手が向上すると思っております。 次に、畳の部屋が減ることによる影響についてですが、現在、教養文化室2を利用している団体は、会議室でも対応可能な利用をしているケースが多いことや、膝や腰への負担が大きい和室に比べ、椅子と机を備えた会議室が好まれることもあり、改修することで利便性が向上するというふうに思っております。なお、災害時の避難所としての利用については、避難施設としての機能がなくなるものではないため、大きな影響は生じないというふうに考えております。以上です。 ◆23番(高梨俊弘君) 変更に伴って、1つ会議室が減るということになるわけですよね。第1会議室が事務室になるわけですけど、ワークピア磐田の会議室は結構使われてますので、使用者からすると、会議室が1つ減ると何となく取るのとか、いろいろなところが大変だなと思うんですけど、その辺のことも含めて影響っていうのをちょっと聞いたんですけど、今現在の利用状況から見て、会議室が1つなくなることによっての影響ということです。それと、畳の部屋を利用されている、特にワークピア磐田って、今までいろんな研修っていうんですかね、例えば着つけだとかいろいろなこともされていたと思うんですよね。畳の部屋が1つ残ってはおりますけど、そういうところでの利用者に対する影響みたいなのがあるのか、ないのか、そこら辺も含めてちょっとお伺いしたいと思います。以上です。 ◎産業部長(真壁宏昌君) まず、会議室が実質減るということにはなりますが、ただ、やはり洋室、机と椅子の会議室が好まれるということがありまして、むしろ、洋室があいてないんで仕方なく和室を使うとか、多目的ホールを使うための控室に使っているというケースが非常に多いということがわかりまして、むしろ、洋室の会議室にしたほうが利用者の方がふえるのではないかというふうに、私どもでは思っております。ですので、影響というのは、大きくはないんだろうなというふうに思っております。それから、和室につきましても、先ほど申しましたとおり、控室とかっていう形で使われているということと、茶道はできるように一部残しますので、大きな影響はないというふうに私どもは思っております。以上です。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第87号」に対する質疑を終結します。 △議案第88号 磐田市共葬墓地条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第12、議案第88号磐田市共葬墓地条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより、質疑を行います。 本案については質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---21番、鈴木喜文議員。 ◆21番(鈴木喜文君) それでは、議案第88号全体についてお伺いします。 第19条に、「必要な事項は規則で定める」とありますけれども、景観も大切な芝生区画には墓石の制限があるのか、その点をお伺いします。制限がある場合、その制限内ならどんな形でもよいのかも、あわせてお伺いします。また、その芝生区画が非常にいいと思った方が、駒場霊園内、並びに市営各霊園の既存の普通区画から駒場霊園芝生区画への移設を希望した場合、どのような対応策があるのかをお伺いします。 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、お答えいたします。 初めに、施工規則で定める芝生区画の制限でございますが、墓石自体の高さを80センチメートル以内、幅と奥行きは、設置してございます骨つぼを納めるカロートの縁から、おのおの10センチメートルを超えない大きさとしております。また、形状に対する定めはございません。普通区画から駒場霊園芝生区画への移設でございますが、まず、権利を所有する普通区画を返還していただきました後に、改めて芝生区画の使用許可を申請していただくことになります。以上です。 ◆21番(鈴木喜文君) 後半のほうの移設の場合ですけれども、これ実際移設をするということになると、移設費用が物すごいかかるので、ほとんど移設を希望する方はいらっしゃらないとは思うんですが、もし移設希望した場合、今の普通区画を先に返還することになるわけですけれども、この返還価格っていいますか、市が返還を受ける金額っていうのは、一般の使っていない方が市にその使用をやめて返還する、その金額と同じってことでよろしいんでしょうか。 ◎環境水道部長(松下享君) はい、同じでございます。以上です。 ○議長(増田暢之君) 次に、9番、永田隆幸議員。 ◆9番(永田隆幸君) 議案番号88番、全体でお伺いします。磐田市共葬墓地条例の一部を改正する条例の制定について。「多様化する墓地の需要に応えるため、新たに芝生区画を整備する」とありますが、芝生区画を選定した理由について伺います。 10条の1番、芝生区画の使用料を27万円に定めた理由についても伺います。 2番、芝生区画の管理料についての考え方をお伺いします。よろしくお願いします。 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、お答えいたします。 まず、芝生区画の設置につきましては、本市の霊園におきましても、近年、これまで少なかった洋風の墓石を設置する方がふえている中で、少しでも墓地に係る経費を抑えたいという声を多くいただくようになりました。このため、新たな収蔵施設であります合葬墓の建設を契機に、いま一度景観に対する配慮や他市の状況も含めまして霊園計画を検討した結果、墓石が小さく、比較的安価で設置することができる芝生区画を新たに整備することといたしました。芝生区画の使用料は、現状における駒場霊園の普通区画の使用料が30万円である中で、今回整備する芝生区画の専有面積がこの普通区画の約9割であることから、面積で案分し、27万円といたしました。また、芝生区画の使用者から徴収する管理料も、普通区画と同様に、主に霊園全体の樹木や芝、トイレの管理、また、水道料や照明の電気料金を賄うために使用することから、普通区画と同額の2,050円といたしました。以上です。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第88号」に対する質疑を終結します。 △議案第89号 磐田市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第13、議案第89号磐田市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案については質疑の通告がありますので、これを許します。---6番、鈴木正人議員。 ◆6番(鈴木正人君) 議案番号89、16条です。災害対策基本法における災害派遣手当を必要とする災害派遣とは、どのような事態を想定しているのか、見解を伺います。以上です。 ◎環境水道部長(松下享君) 災害派遣手当は、本市において、他団体からの人的支援を必要とするような不測の事態が発生した場合に、本市に派遣された職員に対し、災害対策基本法第32条及び同施行令第19条で国が定める基準に従い、条例で定める額を支給するものです。事態想定については、今後発生が予想される南海トラフ地震や7月に西日本を中心に広い範囲で発生した豪雨のような大規模災害により本市が甚大な被害を受けた場合に、本市の派遣要請を受けて派遣された職員に対して支給することを想定しています。なお、不測の事態については、通常の大規模災害に加えて、武力攻撃及び新型インフルエンザが想定され、これらにより本市が甚大な被害を受けた場合においても、本市の派遣要請を受けて派遣された職員に対する武力攻撃災害等派遣手当、または、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当としての支給も含むものとするものです。以上です。 ◆6番(鈴木正人君) ありがとうございます。思うんですが、災害対策基本法というのは、どちらかというと計画等が主であります。ですので、大規模災害からの復旧に関するものだけでよいのではないかというような考えがあったものですから、再度伺わせてください。お願いします。 ◎総務部長(鈴木博雄君) 災害対策基本法の考え方、それから、この条例等で、今、市の給与条例にはもう設定されているわけでございますが、その考え方を準用するという形で、その説明をさせていただきます。災害対策基本法と、先ほど申し上げましたインフルエンザ、それから武力攻撃等、甚大な被害を受けた場合の復旧等にかかわる職員の派遣ということですから、必ずしも計画策定だけではないというふうに考えております。あと、大災害からの復興に関する法律というのがございます。こちらの場合は、復興計画の策定等ということで、あえて特出しするような形でそちらでもカバーするということで、計画もそこのところで拾えるということで、広く災害復旧という意味での事務に対応するというふうに私どもは考えております。以上です。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第89号」に対する質疑を終結します。 △議案第90号 磐田市農業集落排水処理施設条例及び磐田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第14 議案第90号磐田市農業集落排水処理施設条例及び磐田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案については、質疑の通告がありませんでした。 よって、「議案第90号」は質疑なしと認めます。 △議案第91号 磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第15、議案第91号磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案については質疑の通告がありますので、これを許します。---21番、鈴木喜文議員。 ◆21番(鈴木喜文君) それでは、議案第91号全体についてお伺いします。 今回、磐田西幼稚園と磐田中部幼稚園が一つになって新たなものが建設されるわけですけれども、そのことについて、まず、「磐田市立磐田なかよしこども園」という名称が示されましたけれども、この決定までの経緯の詳細をお伺いします。また、その後、進学していくなかいずみ学府との名称の整合性をお伺いします。 ◎こども部長(山内秋人君) それでは、議案第91号につきまして、鈴木喜文議員の質疑に回答いたします。 「磐田市立磐田なかよしこども園」の名称決定までの経緯及びなかいずみ学府との名称の整合性ということでございますが、名称決定につきましては、現在ある市内の公私立園の園名に類似する園名を避けることとし、統合する2園の保護者、中泉地区にある磐田中部小学校及び磐田西小学校の児童、中泉地区にお住まいの方、ふれあい交流センター及び中泉交流センターの利用者の方から園名の募集を行いました。応募総数196件の中から、統合する新たな園としてふさわしい園名として、2園の保護者代表や自治会連合会長等の意見も踏まえ、市で決定したものでございます。なお、なかいずみ学府との名称の整合性についてですが、学府の名称と園名は、必ずしも整合をとらなくてもよいだろうと認識しております。今回、名称決定に際しては、市内にある類似する園名を避けることとしましたので、既に民間の中泉保育園がございます、募集の段階から「中泉」という名称は外すこととしましたので、整合はとっておりません。以上です。 ◆21番(鈴木喜文君) まず、名称決定までの経緯のところで質疑させていただきますが、保護者とか磐田西小学校、磐田中部小学校の児童とかってありましたけれども、「近くにお住まいの方」というような言葉があったと思いますので、この近くにお住まいの方、具体的にどういうところのどういう方、どれくらいの数、その辺を教えてください。それと、最後に、自治会連合会の会長の承認ですか、得たということですが、その前段階の自治会連合会の支部長とか、地区長とかっていう方々もそれに含まれるということなんでしょうか。その点をお伺いします。それと、後半のなかいずみ学府との整合性、これは、初めから中泉保育園があるので「中泉」という名前はもう外すということだったんですけれども、いわゆる学府っていうところと整合性はないという、でも、これまでなかいずみ学府という言葉が出てくるときっていうのは、必ず、ただ単に学校の問題じゃなくて、地域がその地域の中で育てていくということでずっと出てたわけですけれども、初めから名前だけで整合性をとらないっていう、その理由をもう一度教えてください。 ◎こども部長(山内秋人君) まず、近くにお住まいの方ということにつきましては、ふれあい交流センター、それから中泉交流センターの利用者が、やはり中泉地区の方が多いということでございますので、そういった方も対象にさせていただいたというところで、そのようにお答えさせていただいたということです。それから、応募状況でございますが、実際の中泉地区にお住まいの方かどうかというところまでは把握してございませんで、中泉地区、一般の方、それから交流センター利用者の方が応募が3名ということでございます。それ以外には磐田西幼稚園とか、磐田中部幼稚園の保護者でありますとか、磐田西小学校、磐田中部小学校の子供たちが多いということでございます。それから、連合自治会長の承認というか、一応こんな形で考えているというようなことで確認をさせていただいたんですけれども、そこに地区長等は入ってございません。やはり磐田にある地域は中泉にある幼稚園なんですけれども、今幼稚園の通園区というものを設けておりませんので、磐田市全体としてこの名称でいいかどうかというような状況で、連合自治会長のほうに一応こんな感じで考えているというような確認をとらせていただいたということでございます。それから、なかいずみ学府との名称の整合ですが、名称をもって整合をとれているかどうかということではなくて、やはり園のカリキュラムでありますとか、活動内容でなかいずみ学府と一緒にやっていくということでございますので、名称一つが、そこで整合をとる、とらないということではないというふうに認識をしております。以上です。 ◆21番(鈴木喜文君) 名称は、非常に大事だと思うんです。名称こそ、その地域だと思っています。 私は、福田こども園ができたときに感動しました、誰もがわかるこども園で。ですから、今回、磐田中部幼稚園と磐田西幼稚園が一緒になるときには、中泉こども園ができるものだとばかり思っていましたので、その点、この名称はその地域でやっていくこととは違うようなこととか、あと、いわゆるその名前を聞いていくというときに、先ほど再質疑の答弁で、利用者って言った後で、人数3名っておっしゃってましたけれども、正直言って、私も、自分の周辺でこの学園の名前をどうしたらいいですかって聞かれている人を聞いたことがないんですよ。先ほど児童とか保護者っていうことがありましたけれども、実際に、じゃあ磐田中部小学校と磐田西小学校と磐田中部幼稚園と磐田西幼稚園の、どれだけの保護者とどれだけの児童にこの名前募集をされたのか、その点をお聞かせください。 ◎こども部長(山内秋人君) 募集の状況ですが、これは先ほども言いましたように、両幼稚園の保護者、それから、磐田西小学校、磐田中部小学校の児童の方から応募を多くいただいております。応募が196のうち、磐田西幼稚園からは69、磐田中部幼稚園からは59、磐田西小学校の児童からは41、磐田中部小学校の児童からは24というような応募をいただいております。園の募集に関しまして、幼稚園とか、小学校については、直接通知をしてお願いをしたという経緯がございますが、やはり一般の方については、交流センターを利用してということになりますので、その辺の数が余り周知されていなかったのかなというような状況は、今思えば感じるところでございます。以上です。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第91号」に対する質疑を終結します。 △議案第92号 磐田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第93号 財産の譲渡について ○議長(増田暢之君) 次に、日程第16、議案第92号磐田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第93号財産の譲渡についての2議案を一括議題とします。 議題の2件については、質疑の通告がありませんでした。 よって、「議案第92号」及び「議案第93号」の2議案は、質疑なしと認めます。 △請願第2号 高齢者のための磐田市補聴器購入費用助成制度の実施と国に保険適用を求める請願 ○議長(増田暢之君) 次に、日程第17、請願第2号高齢者のための磐田市補聴器購入費用助成制度の実施と国に保険適用を求める請願を議題とします。 これより質疑を行います。 本請願については質疑の通告がありますので、これを許します。---14番、絹村和弘議員。 ◆14番(絹村和弘君) それでは、請願第2号高齢者のための磐田市補聴器購入費用助成制度の実施と国に保険適用を求める請願について質疑させていただきます。 1、多数の請願署名を集められた経緯について伺います。4,155名もの署名者名簿が添えられた請願であることに驚き、かつ、敬意を表すものでありますが、どのような案内、署名要請をしての結果であるのか、これまでの2団体との協議の経緯も含めてお伺いします。また、署名者は2団体の関係者であるのか、団体以外の署名者も含まれているのか伺います。 次に、人は誰しも加齢によって体のぐあいの悪いところ、衰えも出てくるものだと思っています。そうした観点からお伺いします。 2、聴覚障害に焦点を絞られたことについて伺います。磐田市の身体障害者手帳所持者、平成29年度でございますが、そのうちの聴覚障害の方は8.35%であり、厚労省の在宅身体障害者数の資料、2006年ですが、聴覚、言語障害の区分の方は9.8%となっていて、聴覚障害以外の方は約90%と推定されておりました。そうした中で、今回、軽・中等度の聴覚障害に焦点を当てると、その他の、例えば軽・中等度の視覚障害や肢体障害等のある方々との公平性が気になります。そうした点についてはどう考えられたのか伺います。 3、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、略して障害者総合支援法の理解、周知について伺います。磐田市においても、障害者総合支援法に基づく補聴器購入支援の制度によって、平成29年度においては計40件の申請があり、そのうち高齢者は24名でありました。このたびの要望署名者数との大きな差異については、こうした制度を知らないことから生じているのではないかとも思います。そうしたことに対しての見解をお伺いいたします。 4、財政事情と高齢化事情における考察であります。 (1)国の借金は、本年5月末1,071兆円で、国民一人当たり約850万円あるとのこと、そして、65歳以上の高齢者人口は約3,500万人で、今後増加は余りないとしても、高齢化比率は、今後30年、40年と進展していくということであり、財政面の日本の将来を心配するのは、私だけではないと思っています。持続可能な社会への制度・政策が求められると考えるのですが、当請願は、そうした事情についてはどう考えるのか、伺います。 (2)当請願に沿っていると思われる制度を設けている市町は、国内でも少数であり、千葉県浦安市のように突出した財政力のある市町に限られていると思料しています。65歳以上人口約4万6,800人を擁する磐田市として、将来にわたって継続できる制度かという視点での見解を伺います。 5、逆累進性を進めることになるという考え方について伺います。 市民税非課税世帯や所得制限をしての低所得者対応でなく、当請願は65歳以上の医師証明をもっての軽・中等度難聴者対応だとすると、消費税と同じように逆累進性を進展させることになると思料しますが、そうした点についてはどのような見解であるのか伺います。以上、よろしくお願いします。 ◆22番(根津康広君) それでは、請願の質疑に対しましてお答えしたいと思います。 まず、1点目の質問であります。請願署名を集めた経緯、署名要請の点でありますが、これは、請願団体が呼びかけて、請願の趣旨に賛同していただいた市民の皆さんの署名であります。署名は誰でもできるわけですから、団体内外問わず行われているということであります。2団体の協議の経緯は、それぞれが団体の組織のルールにのっとって、自主的に決めたと聞いております。 2点目の質問です。聴覚障害に焦点を絞られたことでありますが、これは、請願の趣旨を読んでいただければわかることだと思います。私も、趣旨説明をしたとおりであります。この請願は、高齢者のための補聴器購入費用に係る助成を求めるもので、視覚障害や肢体障害等の皆さんに係る請願ではありません。それ以上のことを私どもが申し上げることではありません。 3点目の質問です。請願の趣旨は、障害者総合支援法について述べているわけではありません。署名数と大きな差異については、制度を知らないことを言われていますが、そもそも請願の趣旨と違うところの比較はできません。 4点目の質問です。(1)の財政面で日本の将来を心配する点でありますが、請願でも述べているように、難聴のため、人との交流も少なくなり、コミュニケーション能力の低下から、認知症や鬱病の原因となる可能性が指摘されています。こうした点からも、補聴器の利用は認知症の予防になり、少ない投資で大きな効果を生む施策であると考えています。ですから、逆に、財政についてもよい方向に向かっていくと考えています。 次に、(2)の質問です。65歳以上の4万6,800人を擁する磐田市として持続可能かどうかですが、4万6,800人の全ての人が助成を受けるわけではありません。浦安市は、人口、10月末現在16万9,391人となっています。実績では、65歳以上を対象に、条件として、「補聴器が必要な人で聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない人」となっています。支給金額は1回3万5,000円で、平成29年度の実績は96件となっています。336万円となります。磐田市の財政力から見れば、持続可能な制度だと思います。 5点目の質問です。消費税と同じように逆累進性を進めるという点ですが、今回の請願は、特に諸条件を示しているわけではありません。今後、請願が採択されたときに、当局が検討していくことだと思います。以上でございます。 ◆14番(絹村和弘君) 二、三点、再質疑させてください。 2番目の聴覚障害に焦点を絞られたことで、私は公平性が気になる、そうしたことについてはどうかということで聞いたわけなんですけれども、やはり今回、確かに請願では、難聴者のことだけを書いてきておるわけでございますが、新しくやりたいとする大きな要請でございますし、やはり広く考えた上でというふうに考えますと、この難聴者の請願をした場合に、我も我もとはならないにしても、あと90%の、9倍いるであろうほかの障害をもった方々に、そうした気持ちを広げる、波及させることになってはしまわないかということが気になっているわけです。そうした点について、いま一度お答えしていただけたらと思います。あと1点、次の障害者総合支援法の理解・周知について、比較はすることはないということなんですが、やはりこの文面を見て、そうしたことがこうした法で、磐田市においてもこの高度・重度の方の支援がされる制度があるということを知ってのこの署名か、知らないがための署名かというところも気になるわけでございまして、例えば私の思いましたのは、この署名をお願いする文書の、例えば下段あたりにでも米印で、「障害者総合支援法による高度・重度の難聴者の方には助成制度あり」とかっていうのを添えて書いてくださったとしたら、この署名の人数等も変わってきたのではないかなという思いがあります。そうした点についてお答えいただければと思います。以上、2点だけお願いします。 ○議長(増田暢之君) 絹村議員、今の中で、大分絹村議員みずからの意見というものが出ております。質疑でございますので、それは避けるということになっておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 何か、根津議員のほうでありましたら。 ◆22番(根津康広君) 今の質疑は、御意見とも受けとめられる点が多いものですから、質疑にかかわる部分だけ答弁させていただきたいと思います。公平性の問題ですが、これはあくまでも請願の、先ほども言いましたように、視覚障害や肢体障害者等の皆さんに係る請願ではないということでありますので、その点について、波及するとか、しないとかっていう問題ではありませんので、そこの点をよく御理解をしていただきたいと思います。それぞれのいろんな障害をもっている団体の方も、いろいろなところで要請活動や要望活動をいろいろやっていますので、また、それはそれぞれの中で考えていけばいい話かなと思います。それから、もう一つ、これも障害者総合支援法のところで言われているところでありますが、署名数と大きな差異のところであります。 制度を知っているか、知っていないかという点もありますけど、かかわっている人とかかわっていない人もいろいろ関係ありますので、それはやはり周知させていくとか、いかないっていうのは、やはり行政のほうの一つの役割かなと思います。いずれにしても、この請願というのは、高齢者のための補聴器の助成を求めているものでありますので、そこの障害者総合支援法のところと混同してしまいますと、この請願の趣旨の中身が変わってきますので、そういうことはできないということで御理解をしていただきたいというふうに思います。以上です。 ○議長(増田暢之君) 以上で、通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「請願第2号」に対する質疑を終結します。 次に、去る11月27日に本定例会に上程いたしました「議案第72号」から「議案第93号」までの22議案及び「請願第2号」は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。各委員会は十分なる審議をお願いいたします。 ○議長(増田暢之君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 次の本会議は、12月21日午前10時から再開しますので、報告します。 本日は、これにて散会します。御協力ありがとうございました。   午後0時11分 散会...