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平成28年11月21日議会改革に関する特別委員会−11月21日-01号

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  1. 島田市議会 2016-11-21
    平成28年11月21日議会改革に関する特別委員会−11月21日-01号


    取得元: 島田市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    平成28年11月21日議会改革に関する特別委員会−11月21日-01号平成28年11月21日議会改革に関する特別委員会  議会改革に関する特別委員会                              平成28年11月21日(月)                              第 1 委 員 会 室 1.正副議長選挙立候補制における所信表明について 2.ICT機器使用について 3.その他 出席委員(9人)  委員長   紅 林   貢       副委員長  伊 藤   孝  委  員  杉 野 直 樹       委  員  山 本 孝 夫  委  員  桜 井 洋 子       委  員  佐 野 義 晴  委  員  八 木 伸 雄       委  員  藤 本 善 男  委  員  平 松 吉 祝 欠席委員(なし)
    職務のために出席した事務局職員  事務局長                      鈴 木 正 敏  議事調査担当係長                  山 本 敏 幸  事務局書記                     杉 山 雄 也                                開会 午後1時28分 ○委員長紅林貢) こんにちは。定刻少し前ですけれども、皆さんお集まりですので、議会改革に関する特別委員会を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。  今月は2回目ということで、またきょうが一般質問通告の締め切りということで皆さん大変お忙しかったかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。  きょうの議題は、お手元のレジュメにありますように正副議長選挙立候補制に関すること、そしてICT機器使用に関すること、その他ということでございます。  最初に、資料1の「島田市議会議長及び副議長選出に関する申し合わせ(試案)」というものをごらんいただきたいと思います。  前回特別委員会皆さん意見を踏まえて少し変えたところを申し上げます。  まず第2、(議長及び副議長選出)のところですけれども、2項に前回は「所信表明を行うものとする」というそこだけでしたけれども、「前項の規定による手続きを行った議員は」という文言を入れさせていただきました。  それから第3の(手続き)のところで、5項、前回は「議長及び副議長候補者になろうとするものは」ということでしたけれども、「議長又は」という「及び」を「又は」に変えさせていただきました。それ以外は変更はないと思います。  事務局、お願いします。 ◎事務局書記杉山雄也) その他の部分で、前回と変わっている部分が恐らくあるかと思いますので、つけ加えをさせていただきたいと思います。  まず第2の部分ですけれども、当初は2項がなくて、「また」で文が続いていたかと思いますが、その「また」を取ったことと、あと最後のあたりですが、「所信表明を行う機会を設けるものとする。」という文言だったものを、「行うものとする。」というふうに変えさせていただきました。  それから第3の部分で、3項になります。「会派代表者等により」とあったものが、「会議」をつけ加えて「会派代表者会議等により」となりました。これは以降の同じような文言でもそのように変えさせていただいてあります。  また6項ですけれども、以前は「当該選挙候補者になろうとする」という文言があったかと思いますが、その「当該選挙」の部分を取らせていただきました。  裏面に移っていただいて附則の部分です。前回の場合ですと平成29年6月1日ということで日付が入っていたかと思いますけれども、これは前回会議で早ければ早いほうがいいということで、まだ日付は入れないでおいたほうがよいのではないかという話になったかと思いますので、日付は抜いてあります。  以上です。 ○委員長紅林貢) はい。済みません。私の理解不足で申しわけないです。今、事務局杉山さんからお話をいただいたとおりの箇所を変えさせていただきました。そういうことでよろしいでしょうか。  それでは、もう何回もこのことについては皆さんに御検討いただいている。それから前回もいろいろ意見を出していただいて、こことここと、今、事務局から説明をしていただいた、その箇所を変えさせていただきました。もう1枚、資料2と3、流れフローがあります。資料2のほうが「(案)」ということで、資料3が試行のときに皆さんに配られた流れです。それをごらんいただきたいと思います。大きな違いは一番上、「定例会2週間前の会派代表者会議等までに」ということで、「正副議長辞表提出事務局預かり)」というふうに書いてございます。これはやはり信頼関係ということではありますけれども、口頭で言うよりもしっかり文書で提出していただいたほうがというような意見もございましたので、辞表提出する場合に日にちはどうなのだということですけれども、これはもう定例会日程が決まりますので、定例会初日に正副議長選出ということはやりますので、何年の何月何日付議長あるいは副議長を辞職いたしますということで事務局提出するわけです。宛先ですけれども、今までは固有名詞、議長誰々様、副議長誰々様ということですけれども、そこも議長あるいは副議長という職名だけをつけて辞表提出すると。実際に定例会初日の正副議長選出するときに、辞表が出されました。これを許可しますかということでありますけれども、そこのところに議長誰々様というような宛て名まで読みませんので、辞表提出されましたということですので、内容としては一身上の都合とかというようなことで書いてそれは読みますけれども、誰々様ということではありませんので、そういう形でどうかということでお諮りをしたいと思います。  それから流れですけれども、会派代表者会議等までにということで、出された場合、選挙実施決定、それから届出書受付期間決定、そして届出書受付議員周知届出書受付開始ということに、定例会2週間前ということでなります。  それから1週間前に受付の終了、それと同時にまた会派代表者会議等を開いて、届出者受付をもって確定、そしてここは届出者複数、それから届出者が一人と分けてありますけれども、これは後々、届出者が一人の場合どうするのだというようなことが、我々がずっとそこでここに議員としているわけではありませんので、後々のことも考えてここははっきりしたほうがいいだろうということで、一人の場合でも所信表明実施するのだと。これは申し合わせのほうへは書いてありますけれども、あえてここへ複数の場合、一人の場合ということで載せました。  それから定例会会議初日辞職願を、これは議場で受理しますかということで諮りますから受理されるということで、それから選挙決定という流れをつくってみました。  それから右側辞表提出されない場合ということで、それから辞職しないことを決定選挙が行われないことを全議員周知ということで、これも会派代表者会議、これは当然、正副議長ともそういう流れでいきます。それから選挙自体がないため受付は行わない。その下ですけれども、1週間前のところにフローが2段になって、その下に四角だけで全然書いていないところがあります。左側でいくと所信表明実施というところですけれども、継続して複数年やる場合に、この所信表明というのはどうするのか。一部2年目をやる方についても、どういう考えでまた2年やるのかということをちゃんと皆さん表明してもらったほうがいいのではないかという御意見もありましたので、ここはちょっと検討していただいたほうがよかろうということで、一応、何も書かずに空欄にしてございます。それからあと、その下は選挙なしということでこのようなフローもつくりましたので、またフローを少し検討していただきたいと思います。  ここに「(案)」の右側に「改選期を除く」ということを書いてありますけれども、改選期にはもう正副議長は失職の状態でありますので、辞表を出すも出さないもない。選挙をやるということですので、除くということを書いてございます。  では、届出書受付期間とかどうやって決めるのだということですけれども、これは後々にまた相談をしていければというふうに思います。今まで過去ですとこの選挙のことではなくて、では日程等は3期以上の議員に招集が来て、そこで日程等を決めていったということで、今まで過去はそういうやり方をやっていました。  会派届出、これも正式には、正式というか、議長会派届を出すということですので、改選のときはまだ議長が決まっていない段階で会派代表者会議も開けないという状況がありますので、それはまた後ほどの検討にしたらということで、それはあえて書いてございません。  いかがですか。  藤本委員。 ◆委員藤本善男) 資料2と3を今見させてもらっていまして、これまでは資料3の流れということでやってきたのですよね。2と3の違いを自分なりに思うと、これまでの出てきた意見がここには反映されているとは思うのですが、一番違うというのは、議長だった方が継続する場合の流れが、先ほど説明があったように大きく変わったというところがあると思っていまして、以前の流れですと立候補者が一人の場合で立候補者を確定するときに、現職の場合と現職でない場合と2つに分かれておりましたので、この流れでいくと、議長は一旦辞職願を預けた上で自分の再選の意思を示すというような流れになるのかというふうに理解をしておりました。今度の新しい流れでいくと、続けてやろうとする場合、先ほど議論はありましたけれども、辞表は出さないというところがまずは前提で2番のほうに流れていくのかというふうに思いますので、自分とするとこれまでは慣例任期1年というような、漠然とですけれども、思いを抱いて議長選に臨んでいましたが、新しい流れですとそこの部分が曖昧になるので、その点をどうするのか、この場での協議がいいのかわかりませんが、しっかりしておくべきかというふうに感じました。  以上です。 ○委員長紅林貢) はい。  今、藤本委員がおっしゃるように、前回試行でやったときと違うのはそこなのですけれども、一番上に辞職願提出するということであります。ここで資料3のところで立候補者複数の場合、それから立候補者が一人の場合ということで、この一人も現職のみの場合ということ、これは辞表を出すけれども、立候補するのだということで、資料3のところで実施しない場合がありますよね。そこは辞表も出さないということで、今回の辞表提出されないという資料2の右側と同じことだというふうにしてあるのですけれども、そこはまた皆さんの御意見で、継続してやるという希望があっても1回辞表を出せということにするのだったら、この資料の2の左側の(2)立候補者が一人の場合という、これをここに今度は届出者ということですけれども、それを書く必要が出てくるのですけれども。  (3)の下に定例会初日のときに辞職願提出せずとかということがありますけれども、もうこれは継続してやるという意思を持っていても、辞職願を出すということならここは要らないということになりますけれども。  申し合わせの中には法で言うと議員任期中というようなことも書いてありますので、あえて任期については触れてありません。  八木委員。 ◆委員八木伸雄) 内容はこれでいいと思います。フローもこっちの申し合わせ事項も、この2のほうのでいいのではないですか。 ○委員長紅林貢) はい。先ほど藤本委員がおっしゃったのは、続けてやるにしても辞職願を出すのか、続けてやる方はそのままでいいのかということ、そこの議論にも踏み込むと思うのですけれども。  藤本委員。 ◆委員藤本善男) 先ほどそういったことを発言させていただいたのは、最近あったことで、裾野市の議長選で内々に、あそこは1年なのですけれども、議長続投意思を表示して不信任決議が出たということになります。今回の新しいフローでいくと、これが議員同士のお約束事だとした場合は、仮に過去からの流れで1年交代だということが周知されていても、辞表を出さないとその人が続投できて、立場的には不信任決議はよほどの理由がなければ出せないし、出したとしても、このことを理由には出せないというふうになるというように島田市議会ルールが変わるということですよね。自分は今、いい・悪いは言えないのですけれども、ルールが変わるということが前提ならば、フローはいいかと思います。 ○委員長紅林貢) はい。そこは皆さんに少し協議をしていただいたほうがいいかということもありましたので、これは現職辞表を出すというようなことは書いてありません。そういう中で辞表を出しても、信任投票みたいな形というか、一人だったらそれは信任投票ということになるでしょうし、それから複数出れば当然、選挙ということになるのでしょうし。大きなのはここの申し合わせの裏に書いてあるように、届け出を出さない議員もそれに投票してもいいのだということが法で保障されているというようなこともありますので、それは辞表を出したということなら、現職だけ届け出を出してもこれは選挙はやらなければいけないということは皆さん感じると思いますけれども。  八木委員。 ◆委員八木伸雄) これは僕はこの選挙についてはこれでいいと思うのです。だけれども、この辞表が出せない場合の前段としては、フローには載っていないけれども、会派代表者会議でそれを表明するのでしょう、続投の場合は。それは残るのでしょう、試行でやったような形で。 ○委員長紅林貢) いや、そのかわりです。変わるというか、信頼関係の中だけが表明だけでなくて、やはり手続はしっかり踏んでいるほうがいいだろうということですので、事務局預かりということですけれども、辞表提出と、その表明がどうのこうのということではなくて。ですから今言うように、資料2のほうに定例会2週間前の会派代表者会議等までに辞表提出ということですよね。資料3には辞表をどうのこうのということは、これは定例会初日まで辞職願のことは出てきません。あくまでも2週間前の議会運営委員会までに立候補制度実施を確認ということは、ここまでに現職意思を確認するということですけれども、今回ここで言っているのは、辞職願を出すことによって、その意思を確認するということです。ですから、継続をしてやるというお気持ちを持っていても、辞職願を出して、また所信表明現職だけでも所信表明をやるという流れにするのか、確かにそれは……。 ◆委員八木伸雄) それはどっちがそうなるわけですか。 ○委員長紅林貢) いや、それはつけ加えるということです。 ◆委員八木伸雄) 選挙実施しない場合と意味は同じと。 ○委員長紅林貢) 伊藤委員長。 ◆委員伊藤孝) 藤本委員がおっしゃっていたことのところにちょっと2つあると思って、今までの慣例の1年というのはどうするのかというのが一番大きなことではないかと思います。それを次回からは全く関係なくやるのであれば、2の資料で全く問題にならないのかということをおっしゃっていたと思うのですけれども、まずその1年の慣例というのをどうするのかという議論をして、その後の辞表が出されない場合に現職所信表明をするかしないか、そういうことが問題になってくるのだと思うので、まず最初に今までの慣例の1年をどうする、そこはもうなしにして、この資料2でいくのかどうかということを話し合わなければいけないのではないかと思いますが、どうでしょうか。 ○委員長紅林貢) 今、副委員長から慣例をどう考えるかということで発言がありましたけれども、だんだん大変になってくるところもありますけれども、確かに資料2でいくと、辞表が出されない場合は3年でも4年でもやれるというふう見れば見られるところもありますけれども。  八木委員。 ◆委員八木伸雄) 今回4年目に至ったのは最後1年だったもので、4年目にやったもので、2年ということはできなかったのですが、現実的に1年という任期をうたわないということで試行ではやったのです。ただ、前議長紅林議長辞表を出して選挙をやるということだったのですけれども、道としては続けてやるのであれば会派代表者会議協議してやる道もあったわけですけれども、それは御本人が選択したのですけれども、任期についてはそういうようなことで試行を進めてきたと思ったのです。それはをその試行のときにかなり議論をして、結果、今これをしているのです。そうすると、相当前にさかのぼって、またゼロから出発になるもので、そうしていると選挙そのものをやる必要があるかどうかというところまで戻ってしまうという気がするのです。議論積み重ねが今までのものが積み重ねとして敷かないと、どこまで戻ってしまうか。 ○委員長紅林貢) 試行のときには正副議長任期は原則1年とするというものがうたってあったと思うのです。最終報告の中には、それから投票の今書いてあります参考の部分、これもうたってあったのですけれども削ったと、そういう最終報告になっていたということです。今までは確かに任期1年ということではうたってありませんけれども、慣例という形でずっと1年でやってきたという経過がございます。  八木委員。 ◆委員八木伸雄) その議論をしていくと、またその任期議論でそこまで戻すということであれば結構なのですが、それは前にも言ったように、この試行をする前、議長が今の曽根議長になる前の話で言ったのですけれども、これまでやられてきた議長経験者の人が、なかなか1年では議会運営、あるいはほかの委員会等の構成とかも毎年毎年変わっていくと仕事が充実できないというようなことも聞いていたので、2年ぐらいのほうがいいのではないかということの発言をさせてもらって、それでその結果、2年になることを認めるけれども、1年と区切らないと。これは3年も4年もというのは常識的なところがあるのですが、そのことを確認するために会派代表者会議へ諮ってというような、辞表を出すかどうかという、そういう議論をしてきたと思うのですが、これは規定に別に自治法上、4年でもいいわけなものですから、取り決めはしないまでも、そういう申し合わせはどうですかというような議論をしてきたと思っているものですから、それでやられたのですが、それがもうまた決めるとなると、また他の議員を含めてもとへ戻ってしまうような感じになるものでどうかとは思うのですけれども。これは今のメンバーではないけれども、前の議会改革は違うもので。 ○委員長紅林貢) メンバーが多少変わっています。 ◆委員八木伸雄) そもそももっと昔へ戻ってしまうと進まなくなってしまう。 ○委員長紅林貢) 藤本委員。 ◆委員藤本善男) 済みません。暫時休憩をお願いできますか。 ○委員長紅林貢) はい。暫時休憩をします。                                休憩 午後2時00分                                再開 午後2時12分 ○委員長紅林貢) それでは委員会を再開いたします。  今まで慣例でやってきたその1年をどう取り扱うとかということです。確かに資料2でいきますと、辞表を出さなければもうそのままだということです。これでいきますと、1年とか2年とか3年、これも継続してこれを出さない限りということですけれども、そういうのもどう扱うのかということであろうと思います。一方では慣例という言葉は使いませんけれども、現職正副議長は必ず辞表を出すという御意見もあります。それをどう扱ったらということが今一番の現状ではどう扱うかということですけれども。  平松委員。 ◆委員平松吉祝) 今、休憩中に私は言いましたけれども、私のことを出しては悪いのだけれども、今回も今、私が言ったように辞表を出して選挙になった。決戦投票になって曽根議員議長になったと。同じことではないですか。みんなで選んで今回そういうようにしたのだろう、続けろというのが、そういうように。それで今現在があるわけでしょう。それに対して誰一人文句を言わないで今続いてきたわけです、今回まで曽根議長が。私はそれなもので、一応、全員がそれを承認してやったことだもので、今回、難しいことを考えなくたって、この前やったように議長が出して、また立候補してまた紅林議員がなったら、それはみんなが選んでやったことで、たまたま同数となってそれでくじ引きだという、これはスポーツの世界でも何でもあり得ることであって、そんな我々は議会をやっていくのに、ああだ、こうだとそこでもめるより、そのほうがはっきりすると思うのです。各会派もある程度。それではある程度、決めて、会派で、それではおまえ、立候補していいと、と私は思う。 ○委員長紅林貢) はい、わかりました。  それでは、資料3のように現職のみの場合という、これを加味したもので、その人によっては強制的に辞表を出せということにするのか、半分あれですよね。そういうふうにするのか、では辞表を出さないですることもできるというようなことにそれもするのか、資料3のようにするのかということだろうと思いますけれども。  平松委員。 ◆委員平松吉祝) 藤本委員が言ったのは、辞表を出さないとそういうようになってしまうということを言ったもので、それは確かにあり得る。だから、ここで私が言ってもみんなの意見を聞いて決めてもらえばいいけれども、私はそういうようにはっきりして、また立候補していくというのが、また誰かが立候補するかもわからないし、立候補がなければそのまま2年というのが、はっきりそこで藤本委員が言ったのだとあやふやなことが起こってしまう可能性も十分あるもので、同じ議員同士、またああだ、こうだ、ああだ、こうだと、そういうところは私ははっきり決めてスムーズにいくように行ったほうがいいと思うけれども。  以上です。 ○委員長紅林貢) そうなると資料3のほうに近いと思うのですけれども、この3の右側実施しない場合ということを今度は反対に残すかどうかということが出てくると思うのです。もう全部、現職辞表を出せということに、これはそういうふうには書けませんけれども、そういうふうにするならこの資料3の右、実施しない場合、これはもう削ってもいいわけですけれども。  山本委員。 ◆委員山本孝夫) 実施しない場合という文言を入れておかないと、実際そちらの方向にはいかないように皆さん申し合わせをするのだけれども、入れておかないと法的に触れる部分があるので、これは便宜上入れているというふうに僕は解釈しているのですけれども、そういう解釈ではいけないのですか。 ○委員長紅林貢) ですから、そこを今までと同じように申し合わせではありませんけれども、慣例というような形で皆さん承知をしておいてくれればいいと思うのです。  山本委員。 ◆委員山本孝夫) 今おっしゃったように承知をしておいてもらえればということなのですけれども、今度、改選があります。メンバーも一部は変わるはずです。その中でどんな方が議員になるかわからないということになるので、この実施しない場合のほうにいく可能性もあるのです。そうすると、それを踏まえて皆さん改選した後もこういう申し合わせ事項があるのですということを皆さん理解しておくという形にしておくしか手はないのではないかと思いますけれども。 ○委員長紅林貢) 平松委員。 ◆委員平松吉祝) 今、藤本委員意見山本委員意見もそれはもっともと言えばもっともなのだけれども、今回の選挙でいろいろあって、みんな意見を言って勉強をして、どうしたらいいかと言って、この委員会が立ち上がったもので、同じようなことになっては何でもないということですよね、結局。そうでしょう。それでこれを立ち上げたわけでしょう。そうすると、今、藤本委員の言ったことも一理ある。山本委員のこともいいけれども、ここはぱっしりやってしまったほうがいいのではないですか。またなる可能性もあると。今までと同じようになる可能性もあるようなことは削除して、はっきりここはこうです、ここはこうですと。そのために委員会を立ち上げた。私はこの委員会にずっと入っているけれども、前回どおりで結構ですと。会派の強い大きいほうが勝つのだからと私はずっと言ってきたけれども、こういうようになった以上はこの中で議論して、だろうではなくて、はっきりここはしておいたほうが、長い時間かけてやってきているのだから、どれか線を引かなければ、また会派でと……。 ○委員長紅林貢) わかりました。線を引くということはそれは確かにありますけれども、法的な根拠がもとにあるわけです。ですから、この右側実施しない場合ということも、それもこの中では図としては残しておかないと、法的なことを突かれたときにどうなのだろうということを先ほど山本委員は心配をしているというふうに思います。ですから、そこは慣例というような形で辞表は毎年出すのだ。現職辞表を出せと、それはうたえないけれども、議員が全員、慣例という形でずっとそれは引き継いでいくと。ずっとというか、これは当然、そのときどきで変えていけば、それはそんなことをしなくてもいいということになればそれで変えていけばいいのですけれども、ここで決めるにはそういうことでやったらどうかということです。  平松委員。 ◆委員平松吉祝) そういう決めることはだめですか。島田市のあれで決めることが法令的に違反するのですか。 ○委員長紅林貢) 法で言うと、もう任期は4年なのです。だから、ここをはっきり確かにそういうふうに決めるのだけれども、それは表にそれはしっかり出せないから、こういうふうにあくまでもそこは毎年出せというのは慣例ということで、そういう島田市議会の決めだということで皆さんに認識をしてもらう。ただ、このフローの中には実施しないという、これも法に照らし合わせて書き加えなければまずいだろうということです。 ◆委員平松吉祝) 何かないのですか。 ○委員長紅林貢) 局長。 ◎事務局長(鈴木正敏) 自治法上でいきますと、今委員長がおっしゃったように4年間任期があるものですから、議長を1年でやめなさいということを正式にうたうことはできません。ただ、議員さんの申し合わせの中でそういう話し合いになるというケースはあるのかというふうに思います。 ○委員長紅林貢) 藤本委員。 ◆委員藤本善男) くどいようで申しわけないのですけれども、資料2と3で3の場合は右側実施しない場合となっていて、資料2の場合は辞表提出されない場合ということで表現も少し違っていて、私の理解は昔のときは実施しないというのは、先ほど言いましたけれども、本当に異例な事態、要は1年というルールを守れないような、もうやらざるを得ないような状態の場合に、実施がしないというよりもできないというような流れだと私は実は理解していたのです。今回の場合、それを置きかえるときに、辞表提出されない場合と置きかわってしまったから、議長をやっていた人がわがままを言い出してしまうとこの流れの中に入ってしまって、1年だということで皆さん承知しているはずなのに、その人のわがままをとめることができなくなってしまうということを心配したのです。ですから、1年ということも言葉には書けないけれども、例えば資料3のフローの中で、現職立候補をするのだと。現職だけだったらいいというような流れを残しておけば、このフローの中に1年で毎回、信任を得て次の1年をやるのだという意思フローの中に生きてくるのではないかということをお話しさせていただいています。 ○委員長紅林貢) はい、わかりました。そうすると、ここは資料2のフローの中で辞表提出された場合、されない場合と書いてある。これを資料3と同じように実施する場合、実施しない場合というふうに変えて、それから……。 ◆委員藤本善男) 私の思いは上は変えなくていいと思っているのです。 ○委員長紅林貢) ですから、辞表提出された場合と。 ◆委員藤本善男) される・されないというのは、これはこれでも僕はいいと。その前段で話をしているものでいいのでは。というのは、資料3というときは2週間前の議会運営委員会立候補制度実施を確認しているのだけれども、今回のでは辞表が出るか出ないかだけしかここに書いていないものですから、その流れでいってしまうから、実施というふうに言葉が書けないのではないですか。資料2のほうでその言葉を持ってくるのは、少し無理がないのでしょうか。 ○委員長紅林貢) ああ、そこは「実施」という言葉自体が、はい、わかりました。  そうすると、ここへそういう言葉を残すということですと、ここの資料3の現職のみの場合というのを、これを入れるということになりますね。  藤本委員
    委員藤本善男) 資料3の中で立候補者が一人の場合というときに立候補者が確定するのですけれども、新しい人が立候補した場合には選挙実施するのですけれども、今までの方が辞表を出すけれども、もう1回立候補表明して、その方だけが議長候補者だとしたならば、それはほかに立候補者が出ないということは、その人でいいのだということをみんなが認めたことにもなるものですから、その場合は選挙をしないでその方の続投が決まるということでいいですよね。その流れを残しておいてくれれば、1回やめる気持ちも出すけれども、再選の気持ちも出してみんなが認めるというところを1回通りますよね。そうでないと、新しい資料2の流れでいと、辞表を出さないと流れの中にどんとその入ってしまうので、みんながどう思おうが思うまいが、その方が議長になってしまうのではないかということで、その現職のみの場合という点線のような流れを新しい資料2に入れていただければ、そういうところが少しかたくなるのではないかというような気持ちです。  以上です。 ○委員長紅林貢) フローはわかりました。そうなると先ほど言ったように1年ごと、辞表は出すということにするのかということが出てきますよね。それをどうするのかということだと思うのです。これはあくまでも議員の中の申し合わせというか、そういうことになりますけれども。  平松委員。 ◆委員平松吉祝) 今言ったのは、最初藤本委員の言ったので私はいいのだけれども、辞表を出す・出さぬの話が委員長から来たけれども、辞表を出して、また立候補が出るもので、自分が人気があれば何回も、4年やりたければやれるもので、別に辞表を出しても、自分に自信があれは手を挙げればいいことなので私はそれでいいと思う、1回辞表を出すで。 ○委員長紅林貢) いや、いい・悪いではなくて、そういうことを申し合わせるのかということです。 ◆委員平松吉祝) 申し合わせで、どんどん話を進めなければ、またやらなければできなくなってしまう、行ったり来たりで。 ○委員長紅林貢) 桜井委員。 ◆委員(桜井洋子) 資料3の実施する場合の議会運営委員会立候補の確定、現職のみの場合の点線がありますよね。そこのところを資料2のほうに先ほど藤本委員が入れ込んで、だから辞表提出された場合の中の現職の場合だから、辞表は出すわけだから、そこで辞表提出されない場合、ずっと居すわるということではないので、そこで区切りがつくので、それは1年ということを申し合わせておけば、そこで担保ができるのではないかと思いますので、自治法上は4年できるのは、2の辞表提出されない場合というのは書いておく必要があるなら、それは残しておいて、現職のみの場合の辞表提出された場合で、現職のみの場合をその中に入れ込んでいけばいいのではないかと思います。 ○委員長紅林貢) それでは、皆さんの大方の御意見をまとめさせていただきます。資料2へ資料3の現職のみの場合、これは点線の四角で囲ってあるそれから下を入れ込んで、原則として毎年、現職辞表を出すと。これはあくまでも島田市議会申し合わせということになりますけれども、そういう皆さんの認識でよろしいですか。               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○委員長紅林貢) それでは、改めてこのフローは書き直しをします。ここの資料1の裏面、参考のところへそういうことを、原則として毎年出せということを書けるかどうかということが非常に。(「書けないね」と呼ぶ者あり)だから書けないとすると、あくまでも慣例という形で皆さんがずっとそれを覚えておいていただくということになりますけれども、そういう認識でよろしいですか。  平松委員。 ◆委員平松吉祝) 立候補を次に手を挙げてもできるようにするということにしておけば、それは定義でどうですか。だめですか。 ○委員長紅林貢) いや、だから(「できない。4年が先に来ちゃうもので」と呼ぶ者あり)それでは、あくまでも現職辞表を出すのだということは、これは島田市議会慣例ということになりますけれども、議事録に残ってしまうとまずいかもしれないけれども、そういうことで、このフローあるいはこの申し合わせの参考等にも書かない。ですけれども、そういうことを皆さんで御理解をいただく、そういうことで決定をするということにさせてもらいます。新しいフローについては、しっかりしたものをもう1回、会議は開きませんけれども、議会定例会中に皆さんに出します。それをもってまずいということがあればまた申し出ていただきたいと思いますけれども、それをもって承知をしていただくということにしたいと思います。  その後のことについてはまた事務局とも少し相談をさせていただき、また正副で相談をさせていただいて、これでいいということでしたら、早速、議長へこういうことでまた、最終的には議会運営委員会決定ということになると思いますので、申し入れをするという段取りをとりたいと思いますけれども、そういう形でよろしいですか。               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○委員長紅林貢) また皆さんのほうで、いや、これではもう1回、委員会を開いてもらったほうがいいということになれば、急遽また開いてもらうような形もあるかもしれませんけれども、では、選出に対する申し合わせについてはそのように決めさせていただきます。  局長。 ◎事務局長(鈴木正敏) 資料を作成する都合上、確認だけもう一度させてもらいたいのですけれども、ちょっと休憩させてもらってよろしいですか。 ○委員長紅林貢) はい。暫時休憩します。                                休憩 午後2時35分                                再開 午後2時49分 ○委員長紅林貢) 再開をしたいと思います。引き続き会議を開きます。  資料4、島田市議会会議における情報通信機器等の使用基準について(案)について皆さんの御意見を伺いたいと思いますけれども、少しそれをごらんいただきたいと思います。  前々回のあれで裏面の3.当該会議の目的の用途とはという中で、4)必要な情報の端末への記録、これはメモをすること、これも使用目的に入れてほしいというようなことでしたので、メモということではなくて記録という形で入れました。くどいようですけれども、音声は前のほうへ、前に録音とかそれから写真撮影等はだめだということが書いてありますけれども、またここで音声・映像は不可ということを括弧書きで書いてあります。  ほかにはないと思いますけれども、(「会議の会がない」と呼ぶ者あり)済みません。2の情報通信機器を使用するに当たっての留意事項で、(4)「会議中」の「会」がなくなっていますので、それを「会議中」にしてください。  資料4についてはいかがですか。  杉野委員。 ◆委員(杉野直樹) 3の(5)のところに「ウイルス」という言葉があるのですけれども、ここは「ウイルス」ではなくて「セキュリティ対策」のほうがいいのではないかと思うのですけれども、どうですか。 ○委員長紅林貢) 「セキュリティ」ですね。では、これは「ウイルス」ではなくて「セキュリティ」に直すということでよろしいですか。それでは、これは「セキュリティ」と。「パーソナルコンピュータ等においてセキュリティ対策を行うこと。」ということで直します。  平松委員。 ◆委員平松吉祝) 今、セキュリティのことを言ったけれども、私はあまり詳しくないけれども、非常に事件性があることも多いと思うのです。これを使うことによって何かが起こった場合のこともちょっと考えておいたほうがいいのではないかと思うけれども、いかがか。 ○委員長紅林貢) 何かが起こった場合……。 ◆委員平松吉祝) 市民に何か余分をことを言われたり、市民からも何かあった場合とかある可能性もあると、あるところを前に回ったときにいろいろあると、苦情もあるしというか、私は全般を言っているのです。セキュリティもあるかもわからない。市民の目もあるかもわからない。話が違うけれども、議員がパチンコをずっとやっているのは自由だ、これは、自分の時間で。それでも議会から連絡が来てということがあるし、例えの話、事故、たとえかすった程度でも、大げさになってこっちへ言ってくると。例えの話だけれども、これについて何かを言って来られたり、起こったら、どこが対処してどういうようにやるかということを考えておいたほうがいいのではないかと思う。新しいことをやるには何かが起こるから。 ○委員長紅林貢) 副委員長。 ◆委員伊藤孝) 4と5のところに反する行為に対する措置と、5にその他の(2)のほうに「民間会社等の運用に準ずるものとする。」という文言を入れてありますけれども、これでは足らない。もう本当に罰則規定で、懲戒処分にしますみたいなことを入れろということでしょうか。 ◆委員平松吉祝) そのことではなくて、どういうように対処していくかということ。いろいろ何が起こるかわからないから。どこが対処して、どういうようにやっていくかということ。 ○委員長紅林貢) 杉野委員。 ◆委員(杉野直樹) まず最初に、もしそれが苦情という形でというところの対処の場合は、多分、事務局に来ると思うのですよね。事務局に来た場合は、一応こういった使用基準にのっとってちゃんと利用していますということは、とりあえず第1回目に言ってきた方に対しては言えることになるのではないでしょうか。あとそれ以外のことというのはちょっと私の中では今、想像つかないのですけれども、情報がもし個人の議員の責任で漏洩しているのであれば、そこに関してはすぐに、悪意があってやっているのであればもうすぐにやめさせればいいことだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○委員長紅林貢) もう一つ遵守事項の(6)で「確認を行うものとする。」というふうにうたってあります。前回資料では「行うことができる。」とできる規定になっておったと思うのですけれども、もうこれはこういうことがあったら確認をする。それでそういう事実があれば、この4、反する行為に対する措置、これを議長が行うということに理解をしてほしいと思います。  平松委員の言うことが、今の伊藤委員、それから杉野委員が言うように、これ以外に罰則規定を設けるとか、ではほかにこれを使うことによって、どんなことが起こるかということは、個々に全部挙げるというと非常にまた難しくなりますので、そこら辺はどうかと思うのですけれども。  八木委員。 ◆委員八木伸雄) 平松委員がおっしゃることもこの使用基準についてはこれでいいと思うのだけれども、やはり初めてやることについてはいろいろ抵抗もあるし、市民のあれという、我々も使っていないもので、どういうふうなイメージになるのかというのはちょっとわからない部分もあったもので、話の中で先進地の事例等を聞いて理解できたところもあるので、一応これは決まれば、タブレット等を記帳とかデータを引き出すのに非常にスピーディーにできて有益だから、そういったのの導入を許可しましたというのを何らかの形で市民にも広報して、当然それは知らなくて、何だ、議会でパソコンをやっていたやつがいるぞとかという話が最初はあるかもしれない。だけれども、そういうのを広報して、それでその都度、議会事務局から説明していただくということで、あえてそういう苦情があった場合のことまで書かなくても、そういう形で対応していけばいいのではないか。基準としては使用基準はこれで、だもので、そういう市民からあるもので、だからそういうことで、それ以外に事故という物理的な、例えばけがしたり何とかと感電したり何とかというものではないもので、そういう事故は今のところ考えられないもので、実際に使っているところでもそういう事例はないもので、ただ、傍聴に来た人なんかがそういう理解をまだしていない人もいるかもしれないので、そういうことを広報してもらうことと同時に、傍聴席なんかにも、もし導入したら、島田市議会では今度から導入を認めて、そういう会議に有益に利用するように導入しましたというような、そういう説明をちょっと掲示してもらったりしていけば、だんだんとそれがポピュラーになってくるのではないですか。 ○委員長紅林貢) 平松委員。 ◆委員平松吉祝) 私はいいのだけれども、ただ、別に先ほどの問題と同じで、言ってくる人はいろいろなことを言ってくる。それだから、私は誰々がどうのこうので、事務局が受け答えして全部こういうように解決してくれればいいと。我々のところへ飛んできてもしようがないということなら、それでもう私はいいと思っているのです。私は藤枝市の二人ばかりの議員に聞いたけれども、結構あるらしいです、私は正直に。おまえ正直に言ってと言ったら、決まったことはしようがないけれども、いろいろなことが結構あると言う。 ○委員長紅林貢) 何があるのだかわからない。 ◆委員平松吉祝) それだけ、トラブル。 ○委員長紅林貢) どういうトラブルか。 ◆委員平松吉祝) わからない、ただ話の中で言ったもので。別にいい、それなら、おまえたちが対処すれば、俺は参考までにやると言ったから、いろいろ議論をしているだけで、おまえらにそんなことを言われる筋はない。 ○委員長紅林貢) いや、筋はないではなくて……。 ◆委員平松吉祝) それでは黙っていたほうがいいのか。 ○委員長紅林貢) そうではないです。トラブルがあるということなら、どういうトラブルかと聞いただけです。 ◆委員平松吉祝) だってわからないから。           〔「暫時休憩をとってくれ」と呼ぶ者あり〕 ○委員長紅林貢) 暫時休憩をします。                                休憩 午後3時01分                                再開 午後3時15分 ○委員長紅林貢) 会議を再開します。  確かに私もそうですけれども、具体的にこれにたけているわけではないもので、では、どこをどういうことが心配されるのか、心配というか事例としてあるのかということはわかりません、正直な話。今、副委員長が中心になってこういうことをつくってもらいましたし、また杉山さんも若いですからこういうものはわかっているという中で相談をさせてもらいました。今考えたのはこういうことですけれども、それから裏面の5の(2)に「必要に応じ議長が見直しを行う・指示するものとする。」、それからその下に「進歩が早い為、改訂が間に合わない場合、民間会社等の運用に準ずるものとする。」ということを入れてございます。具体例があれば、またこういうこともあるから気をつけろということを、こういうことで、それはまた基準とは別に事例として皆さんにその都度、都度、示していくと。それはまだこれが始まって、あるいはこれを運用しようというときに、随時そういうことを皆さんに注意を喚起していくということにしていったらどうかと思います。では、今具体例を挙げて、あれもある、これもあると言ってもわからないというか、具体的に思い浮かばないところもあるし、わからないところもあるかと思いますので、こういう使用基準ということで臨んだらどうかと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○委員長紅林貢) それではこのことについても、この使用基準についてもまた議長にお話をさせてもらいますし、また議会運営委員会でも最終的な判断をしてもらうということになろうかと思います。  その後に当然、こういうことを議会で取り入れるということについては当局の理解も得る必要があると思いますので、それはまた議長とも話をさせてもらいますけれども、ではこれはあしたから、あさってから、あるいは2月定例会からというわけにはちょっといかないかというふうに感じています。でも、せっかく決めたからには、なるたけ早くこれがこういう基準で機器を使用できるようにということの理解は求めていかなければならないし、また当局サイドで見てこれはこうしてほしいということがあれば、また皆さん議会として相談をしていくということも出てこようかと思いますので、その点も御了解をいただきたいと思います。よろしいですか。               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○委員長紅林貢) 長時間にわたりましたけれども、暫時休憩をいたします。                                休憩 午後3時19分                                再開 午後3時22分 ○委員長紅林貢) それでは、会議を再開いたします。  次回の議会改革に関する特別委員会ですけれども、12月13日13時30分から開催します。その前に、正副議長のこと、それからきょう配りました情報通信機器等のことについては議長にお話をさせていただきます。正副委員長ということでお任せをいただきたいと思いますけれども、お話をさせてもらいます。話をする前に先ほどのフロー、これを皆さんに直したものをお示ししますので、また御意見があったら連絡をいただきたいと思います。  その他、皆さんのほうでございますか。よろしいですか。               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○委員長紅林貢) 事務局、その他でございますか。  局長。 ◎事務局長(鈴木正敏) 暫時休憩中にあった話なのですけれども、終えてからちょっと一言お願いしたいのですけれども、よろしいですか。 ○委員長紅林貢) はい、わかりました。  では、以上できょうの特別委員会を終了します。御苦労さまでした。                                閉会 午後3時23分...