○
議長(
田島建夫君)
休憩前に引き続き
会議を開きます。
質疑の通告がありますので、順次
発言を許します。
初めに、
松本 敏議員。
〔22番
松本 敏君
登壇〕
◆22番(
松本敏君)
議案第65号について
質問をいたします。
監査委員について伺います。まず1点目であります。
市長は、
議会が
推薦した
候補を拒否しました。その結果、今日に至っているわけですが、その拒否した具体的な
理由は何か伺います。
2点目に、先ほどの
提案説明で「
地域性を考慮した」こういう
発言がありました。
監査に当たってこの
地域性、どこに問題があるのか、その
見解を伺いたいと思います。
3つ目には、
監査委員は
自治体の長の
指揮監督を受けない独立かつ中立の
機関だと私は
考えています。その点についての
見解を伺います。
〔22番
松本 敏君
発言席へ移動〕
○
議長(
田島建夫君)
高木副
市長。
〔副
市長 高木博之君
登壇〕
◎副
市長(
高木博之君)
松本議員の3点の
質問のうち
最初の2点について
お答えを私の方から申し上げます。
先ほど
市長が
提案理由のところでも触れておりますが、
候補を拒否したが、その
具体的理由はということですが、あくまでも
監査委員は、
監査委員につきましてもと言った方がよろしいか。市政の運営上、市域の中から公平な
観点で選出されるのが望ましいということで、その特定の
地域、特定の者から継続して固定的に
選任されるのは当を得ないのではないかという
判断でございます。
2番目に、
提案説明で「
地域性を考慮した」という
観点に立って、その
地域性というのはどこに問題があるのか。誤解のないように申し上げないと、
地域性を考慮というのはあくまでも人選に当たっての
地域性でございますので、
監査の
地域性ではございませんので、そこだけは御理解願いたい。そういう
意味で人選に当たって
公平性を考慮して
提案を申し上げたということでございます。
以上、3番目につきましては、
総務部長の方から
お答えをさせていただきます。
○
議長(
田島建夫君)
大久保総務部長。
〔
総務部長 大久保陽一君
登壇〕
◎
総務部長(
大久保陽一君) それでは、私の方から3番目につきまして
お答えをします。
地方自治法の第198条の3、ここにございますように「
監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に
公正不偏の態度を保持して、
監査をしなければならない。」このように
責務が
規定をされております。したがいまして、御
質問にありますように
監査委員はいわゆる
行政監察を含む広範な
職務権限を与えられており、そういう
意味から
独立性が保障されている、そのような組織であります。
○
議長(
田島建夫君)
松本議員。
◆22番(
松本敏君) 再
質問をいたします。
1点目の拒否した
理由ということですけれども、その
理由は私は
金谷出身の
監査委員が2名引き続いていくことが問題があるのではという多分そういうことだろうと思うんですが、私はその
理由は納得できません。当初、
監査委員を一番
最初に合併のときに
金谷出身の
監査委員を2名にしたということですが、それでは、そのことが
誤りだったのかどうか。一度、
監査委員を決めれば、
議員の場合には任期はその
議員の任期と同じになるわけです。
つまり4年になるわけです。ですので、
提案をしたときにはその
議員が4年
監査委員をするというのを前提として
提案をしたわけです。ですので、この
地域性を今言うということは当初の
提案が
誤りだったということになろうかと思いますけれども、そういうふうに認めるわけですか。まず1点伺います。
それからもう1点は、私はもしかしたらこれも一つの
理由かもしれませんけれども、もっと
理由はあると思います。
平成19年度の当初
予算に反対をした
議員は8名います。その8名、さきの
議会推薦の
議員も含まれるわけですが、こういう当初
予算に反対をした
議員は
監査委員にするのはいかがなものかという、そういう
考えが働いているのではないでしょうか。
理由になっているのではないでしょうか。その点を伺います。
それから
3つ目には、
議会推薦の
監査委員を拒否したということになるわけですが、そもそも
監査委員制度をさかのぼりますと、今の
監査委員制度は
議会の持つ
監視権の一部だと私は思っています。しかし、
議会が
監査をするということはかなり
監査自体が
専門性がありますので、
議会では
監査が大変だから、
議会からその
監査を切り離し現在の
監査委員という組織にして、そこに
専門性が、その専門の人を配置をする。
識見を有する方、そして
議員からも出して独立したものにする。
つまり、今の
監査委員会は
議会の
監視権の一部だと思っています。そういうことであるならば、
議会から出された、
推薦された人、これを当局はそれを尊重して受けるということがまず
大前提としてあると思うんです。それでなければ、拒否するということは
つまりは
監査に対する介入ということになってしまうと私は思いますけれども、それに対しての
見解を伺います。
○
議長(
田島建夫君)
高木副
市長。
◎副
市長(
高木博之君) 2度目の
質問でございます。
まず1点目でございますが、私がちょうどまだ着任前でございますが、詳細どういう
議論があったのかつまびらかにはできませんが、前回の
説明と今回の
説明とは違うじゃないかという
お話、
責任はどうなんだということですが、少なくとも
地域バランスを考慮するということが
自治法上、何に違反しているか、逆に言えば。私は極めて妥当なことだと思っております。正しいか
誤りかの
議論ではないと思っています。したがって、
責任問題というふうには、直ちにそこから出てくるようなしろものではないというふうに思っています。
市長もしかしながら前回の
議論を踏まえてといいますか、それを反省しというスタンスで今回、そういう
地域バランスを考慮して
選任したということでございます。
2番目の当初
予算等に反対したからどうかというお
考えですが、そもそも
監査というのは公正になされなければいけない。これが
自治法の
基本原則です。
自治体の
監査のみならず基本的には国にあっても、あるいは
民間企業経営にあっても公正さというのは一番の
観点である。それは紛れもない。そういうことにも当然のことながらこたえ得る方々をこれまでもお願いをしてきただろうし、今後も今回も含めてお願いしていくと。これは間違いのない大原則であろうと思っております。
議会の
監視機能、
監視権の一部、あるいはそういう
監視権限の一部を
監査委員は担っているんだ。したがって、それを尊重すべき
大前提を言ってみれば無視しているといいますか、という
お話でございます。そもそも
地方自治法上、
議会と
市当局といいますか
市長といいますか、車の両輪という
基本コンセプトがあります。同じように
執行機関としての
市長と
監査委員はこれは同列なんです。
自治法の体系を見てください。
議会の
監視機能の一部を
監査委員が担っているという位置づけではないはずです。むしろ
普通地方公共団体の中にあって、したがって
市長とその他、いろんな
委員会もございます。これと同じように
執行機関の一部として
規定されております。それが
決定的に副
市長制度と違うんです。副
市長はあくまでも
補佐機関です。それが
決定的に違うんです。そういうふうには、
監査機能はそういう
意味での
相当程度の
市長と同等の独立的な
機関です。ただし、申し上げておきますように
議会の
監視機能の一部を担っていると。一見重複する部分があるかもしれませんが、少なくともそれを委任を受けているとか、権限の一部を担っているというのは、私は
自治法すべてを読んだわけではございませんが、少なくとも
自治法の体系を見る限りはそういう
規定ぶりになっていると思います。したがって、それを前提に間違っていると言われるのはいかがかと思います。
以上です。
○
議長(
田島建夫君)
松本議員。
◆22番(
松本敏君)
地域バランスを考慮したというその1点だけだというふうに答弁では今までも何回もありましたけれども、私は
監査委員を選ぶということなわけですよね。それだけが考慮されているということであれば、今回の
議会が
候補者として出した
議員をその1点だけで拒否するというのは到底納得ができません。たくさんの要素の中での一つであれば、まあわからないでもないわけです。しかし、それがすべて、金谷からの
出身者だからというのがすべてということが、今の答弁だけでは納得できないということです。それは
意見として言っておきますけれども。
2つ目に、確かに
監査委員会が
議会の
附属機関だとか
出先機関だとは言うつもりはありません。ただ、少なくとも
監査委員会は独立した
機関です。
執行部とも独立した
機関なんです。ですから、そこに
執行部の意思とか
考えとか介入とか、そういうものを入れるということは許されないのは当然のことですよね。で、今回、
市長が
議会の
推薦した
議員を拒否した。
市長にとってみれば
識見を有する方が1名、
市長の
判断で
監査委員にするという権利が与えられているわけです。今度は
議会です。そのときに、その
議員もまた
市長の意を酌む意思を共通するような方を選ぶということであれば、事実上、
監査委員会の
機能がなくなってしまう、そういうふうに私は思いますが、その点どうでしょうか。
○
議長(
田島建夫君)
高木副
市長。
◎副
市長(
高木博之君)
松本議員の再度のお尋ねのうち、
最初のは御
意見ということで承っておきます。
本来の今までそういう
島田市議会における
人事案件、
監査委員に限らず取り扱い、慣例としては
全会一致というのでしょうか、それで
事前に
市長と
議会の了解を得て、特段そういう
意見の相違を見ないまま、相違のあるままこういう
提案をするということは、基本的にはなかったんだろうと。当然のことながら、
市長が
議案を提出し、それに
議会が
同意をするという手続というのですか、ことになっている。
同意のない
監査委員であればそれは無効のものということになるわけですが、そのために当然のことながら通常行われているのが従前、
議員の中からあらかじめ
監査委員についてはあらかじめ
議長を通じて
適任者の
推薦を求め、あるいは
各党派の了解を求めておくなど、
事前に
議会と十分連絡しておくことが適当であるというのは当然、運用上の解釈でありまして、当然そういうことをやってきたわけです。今回、8月に
辞職願が出されて、可及的速やかに、すなわち9月
議会ででき得るべくはそういう
調整がなって、
市長から
議案を提出すべきところ、残念ながら
議会との
調整が未了でした。で、10月も結果的に
調整ができず、2カ月の
監査委員制度2名、必置制の2名が2カ月間も置かれないというのは極めて異例な
事態、多分、全国の
自治体の中でこういう
事態が今起きているのは、詳しくは調べていませんが、
島田市だけではなかろうかと存じます。そういう異例な
事態をずっと協議が整わないまま放置していいのかという
判断が最終的に働いて、今日、この
臨時会を招集し
提案させていただいたわけでございます。
法律的な
見解ということであれば、
事前の
調整が整わない中にあって
市長が
議案を提出するということが
違法性があるかと言ったら、
違法性はないという
見解が出ておりますので、万やむを得ず2カ月以上の
空白を、あるいはこれがまだ3カ月、4カ月放置するというと、
議会も
機能を停止し、市政も
機能停止状態になる。これは
地方自治の言ってみれば実際上、体をなしていないというふうに等しくなるという
危機意識から、今回ぎりぎりの
判断として
提案させていただいたものである。
以上でございます。
○
議長(
田島建夫君) 次に、
津田恵子議員。
〔3番
津田恵子君
登壇〕
◆3番(
津田恵子君)
監査委員の
選任について
質疑を行いたいと思います。
1点目は、
監査委員の
仕事は一体何なのか
説明をお願いします。
それから、
監査委員の
責務は何なのか。
また、
監査委員に求められる
資質は何なのか
説明をお願いします。
そして4番目に、なぜ9月
議会で
提案できなかったのか。
そして5番目に、
空白をつくった
責任はどこにあるのかお尋ねします。
〔3番
津田恵子君
発言席へ移動〕
○
議長(
田島建夫君)
大久保総務部長。
〔
総務部長 大久保陽一君
登壇〕
◎
総務部長(
大久保陽一君)
津田議員の御
質問に
お答えします。
まず1番と2番は関連がありますのでまとめて
お話をしたいと思いますが、
地方自治法の第199条にこの
監査委員の
職務権限というものがございます。この第1項は、「
監査委員は、
普通地方公共団体の財務に関する
事務の執行及び
普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を
監査する。」これが
監査委員の
責務となります。具体的な
仕事としてはいろいろございますが、例えば毎
会計年度1回
定期監査を実施する。
行政監査を実施する。
例月出納検査を実施する。
決算審査を実施する。
財政援助団体の
監査を行う。
住民監査請求による
監査に対応する。もろもろの
仕事がございます。
次に3点目の
監査委員に求められる
資質でございますが、これはこれも
地方自治法から引用させていただきます。第196条にこの
規定がございまして、「
監査委員は、
普通地方公共団体の長が、
議会の
同意を得て、人格が高潔で、
普通地方公共団体の
財務管理、事業の
経営管理その他
行政運営に関し優れた
識見を有する者」こういう方がその求められる
資質でございます。
4番目でございますが、なぜ9月
議会で
提案できなかったのか。これは
市長及び副
市長から
お答えしておりますように、
議会から
推薦された
議員につきまして、それを尊重しつつも、何とか
地域バランスをもう少しいいものにしたいということで
調整をしてきた経緯がございます。その結果として、
調整に至らないで9月
議会には
議案として上程ができなかったものであります。
それから5番目でありますが、
空白をつくった
責任の問題でありますが、これは
議会側からはいわゆる
推薦があったわけでありますので、最終的に9月
議会に間に合わなかったのは
調整ができなかったことが
理由でありますが、その結果は
市側にあるとは思います。ただ、それを受けて速やかにそれを決めるべく、今回、
臨時会をお願いしたわけでありまして、そういう
意味におきまして
責任に基づいて今回は
臨時会において
選任の議決をお願いしたいと思っておるわけであります。
以上、
お答え申し上げました。
○
議長(
田島建夫君)
津田議員。
◆3番(
津田恵子君) 今、
部長の方から
監査の
仕事、あるいは
資質等を
地方自治法にのっとって
説明が行われました。そこで、
議会が
推薦した方に対しては
地域バランスをとってというところをずっと主張されていますが、そこから少し離れまして、
地域のことは置いておいて、
議会が
推薦した
議員は今
部長が述べられたような
仕事に適さないのか。あるいは
資質がないのか。そのあたりはどのように評価されていますか。
○
議長(
田島建夫君)
大久保総務部長。
◎
総務部長(
大久保陽一君) 何回も申し上げておりますように、今回
議会から
推薦をいただいた
議員さんがその
資質がないということは一切申しておりません。当然、人格的にも
資質的にもあるとは思います。ただ、私たちが申し上げているのは、やはり広い
島田市となりまして、その
地域の状況をよくわかる
島田地区の方を1人、
バランス上、欲しいという、それが唯一の
理由であります。
○
議長(
田島建夫君)
津田議員。
◆3番(
津田恵子君) そこで、
地域バランスを優先するか
議員の
資質を優先するかということが、
市民に対してどのような、どちらが利得を与えるかというところを私は
考えたんです。で、
地域バランスと言いましても、これは
全員協議会あるいは先ほど
松本議員の
説明のように
地域バランスを優先すべき
理由にはならないと思うんです。
市民にとって一番大切なものは、その方に
監査委員としてお
仕事をしていただく。そのことによって
市民が最大の利益を得るというところにあると思っています。で、先ほど
市長が
説明されたとき、
質問等々でしたか、このようにおっしゃったんです。
竹島議員を
提案したいと。で、「
竹島議員が
ベストか
ベターかわかりませんが」という言葉を使われたんです。私は当然、
ベストであると
判断をして
提案されるのであればいいんですが、
地域性を優先することによって
ベストではない
ベターを選択するということになるとしたならば、住民にとってマイナスの要因になるのではないかと思い、
地域性を優先しなければ、
地域性を選択することによって
市民にとってはその
資質を選択する以上に利益があると
考えておられるのかどうかお尋ねしたいと思います。
それから、この
空白をもたらしたのはどこに
責任があるのかということで、
市長サイドの方にあるというふうに明確に答えられました。では、その
市長サイドにあるというこの
監査委員という先ほどから
議論のある独立した
機関である、そこを
空白をもたらした
責任というのは、どのようにとられると
考えるのか、
責任をどのようにとられるかお尋ねします。
○
議長(
田島建夫君)
大久保総務部長。
◎
総務部長(
大久保陽一君) 後段の
空白の
責任についてでありますが、
地方自治法によりまして御存じのとおり第196条においてこの選出について
規定がございます。最終的にその
選任する
議案提案権は
市側にあると明記されております。少し読みますと、
監査委員の
選任の
同意議案提案権は、
普通地方公共団体の長に専属するものであると解されているところであり、
議員から
選任される
監査委員の
選任議案を
普通地方公共団体の長が
提案することは、何ら違法でないものである。一般的には
議員から
選任される行政委員、
監査委員はあらかじめ
議長から
適任者の
推薦を受けてあり、
適任者について
事前に了解を得ていくことが慣例となっているようであるが、制度的にはこれらにとらわれる必要は全くないことに留意する必要がある。ですので、私が
責任があると申し上げたのは最終的に
議案として
提案するのは
市側の
責任でありますので、結果としてそれができなかったことに対する
責任はこちらにあるというものであります。
前段につきましては、副
市長から同じような
お答えをしておりますので、私の方からは控えさせていただきます。
○
議長(
田島建夫君) 以上で通告による
質疑は終わりました。これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております
議案第65号につきましては、
委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
田島建夫君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第65号は
委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次
発言を許します。
初めに、
松本 敏議員。
〔22番
松本 敏君
登壇〕
◆22番(
松本敏君) 私は、ただいま議題となっております
議案第65号
監査委員の
選任について反対の立場より討論を行います。
反対の
理由の一つには、田島
議長が
市長に
監査委員候補として適任の
議員を
推薦したにもかかわらず、これを拒否した点であります。
議会から
推薦した
議員は会派代表者
会議でも了解されたものであります。大いに経験と見識を持った
議員であることから、
島田市の
監査委員として適任であると
考えたものであります。ところが、
市長は
金谷出身という1点の
理由でこれを拒否しました。合併して一つの
自治体になった以上、
金谷出身とか
島田出身とか、そのような
理由では到底納得できません。もとよりその
理由をもってして
監査を行う上で支障があるとは到底
考えられません。
理由の
2つ目です。
地方自治法第195条の1は、「
普通地方公共団体に
監査委員を置く。」と
規定されています。この
規定の精神は、現状では行財政運営の執行が首長に集中しています。この弊害を除去し、民主的な行政を確保するのが必要となっています。そのために、行財政運営が公平かつ合理的に行われているかどうかを
市長の
指揮監督を受けない独立した第三者
機関として公平中立な立場で
監査することを保障するものであります。このことをとっても、
市長が
議会の
推薦した
候補者を拒否したことは認められません。
監査委員の中立性、
公平性は極めて厳格に求められています。
地方自治法第198条の2は、「
普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係ある者は、
監査委員となることができない。」
規定をしています。
地方自治法第198条の3は、「
監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に
公正不偏の態度を保持して、
監査をしなければならない。」と
規定されています。
地方自治法第199条の2は、「
監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、
監査することができない。」と
規定されています。今挙げたこれらの
規定は、まさに
地方自治法第198条の3に表現されているように
監査委員の職務遂行は常に公平不偏の態度を保持することを厳格に求めているものです。現行の
監査委員制度は
議会の
監視権の延長として存在するものです。これらを
考えたとき、
議会選出の
議員までもが、
市長の意を酌んだ
議員が
監査委員を務めるということになれば、
監査委員会の持つ
監視権が著しく弱体化してしまうことであり、それを許せば
議会もまた形骸化をしてしまいます。このことは結局、
市民の利益を損なうことにつながるものであります。そのようなことは避けなければなりません。
以上の
理由により、
議案第65号
監査委員の
選任について反対の立場からの討論といたします。
○
議長(
田島建夫君) 次に、
津田恵子議員。
〔3番
津田恵子君
登壇〕
◆3番(
津田恵子君) 私は、
監査委員選任議案に反対いたします。
地方自治体の
監査制度は、住民自治の立場から行財政に関する
事務の執行や経営に係る事業の管理などを
監査することによって、不正、腐敗の防止や能率の改善等を図るとともに、当該
自治体の行財政運営の実態を定期的に住民に公表することによって、行財政運営に対する住民の批判と監視を促進し、行政に対する信頼を高めるための制度であると言われています。これが本来あるべき姿ですが、今回、
島田市長はこの原則を大きくゆがめられました。そもそも
地方自治法第196条で「
監査委員は、
普通地方公共団体の長が、
議会の
同意を得て、人格が高潔で、
普通地方公共団体の
財務管理、事業の
経営管理その他
行政運営に関し優れた
識見を有する者及び
議員のうちから、これを
選任する。」と定められています。この
普通地方公共団体の長の
監査委員選任同意の
議案提出権を今回、
島田市長は悪用されました。
議会の
推薦する方を断り、
市長の意を酌んだ方を
選任したいという行為をとられたのですから。
桜井市長が
議会推薦を拒否し、
監査委員不在のまま放置した独裁的な行動は、
平成18年3月から
平成18年6月に長野県で起こったことと全く同じです。現参議院
議員の田中康夫さんが長野県知事のときにとられたと記憶しています。双方とも独裁的だとの批判があるところは同様だと感じています。
さて、一般論としてはこの
普通地方公共団体の長の
監査委員選任同意の
議案提出権という形の中で、
監査委員の
独立性が担保できるのかという
議論が一方ではあります。それは、
選任された人が首長に対する恩義や遠慮から、
監査活動に手心が加えられるおそれがあるということなのです。これは私の主張ではなく、学問的な
議論の中で出されている問題です。そこで、さまざまの
議論の中から外部
監査導入というものが生まれてきたわけです。正常な形ですら問題を含んでいる
選任制度なのですが、今回、
桜井市長はそれを悪用し、
議会の
推薦を拒否し、
空白をつくり、ついには意を酌んだ方を
選任される。これはまさに
監査委員を操る意思を持つものであり、かつこの
選任議案を容認しようとする者は、
市長の意図を了承の上だと
市民から揶揄されるとしても弁解できるものではありません。
議会に身を置く者としては、
監査委員の中立性・
独立性及び
専門性が全く担保できなく、
市長の御用
機関になり下がってしまうことが懸念される今回の
提案は受け入れがたく、私はみじんたりとも賛成することはできないということをこの場で主張したいと思います。
○
議長(
田島建夫君) 次に、
河原崎 聖議員。
〔9番
河原崎 聖君
登壇〕
◆9番(
河原崎聖君) 私も
議案第65号に対し反対の立場から討論をさせていただきます。
議会選出の
監査委員の
選任については、御承知のとおり
議会の中で必要な手順を踏んだ上で適当と思われる人物を
議会の総意として
推薦していたわけですが、今回の
議案ではその人物は当局から適任ではないと
判断され、全く別の人物が
候補者として示されるに至りました。しかし、なぜ
議会が
推薦した人物ではだめなのかという
理由については、
地域性というとても
理由にならないようなことが言われているだけで、
監査委員に必要とされる人格・
識見にかかわるような明確で合理的なものは示されておりません。こうした
議案が出されること自体、
議会軽視を通り越して
議会の否定であると言っても過言ではないと思います。そして、こうした
議案を通すようなことがあれば、
議会は
市民の皆様からお預かりしている議席にみずからの手で泥を塗り、威信を大きく傷つけ、
島田市議会の歴史に重大な汚点を残すということを肝に銘ずる必要があると思います。したがって、本
議案については
議会の総意を持って反対すべきものと
考えます。同僚
議員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
田島建夫君) 次に、酒井 済
議員。
〔17番 酒井 済君
登壇〕
◆17番(酒井済君) 私は、
議案第65号に反対の立場で討論をいたしたいと思います。
まず申し上げたいことは、
市長、我々
議員、任期もあと1年半余という
事態になっておるわけでありますけれども、どうして今もって
執行部と
議会がしっくりいかないか。私はこの
島田市政の将来、本当に何と言いますか希望に満ち満ちているこの
島田市の将来に対して、こんな形でいつまでいってもいいものか。もう
執行部と
議会が本当に、仲良くと言うと変ですけれども、希望に満ちた将来をともども励まし合っていけるような市政が実現していいじゃないか。そういう
観点から、せっかく
議会でもってみんながこの人ならと
推薦された
議員を、
執行部が無視する。私は
執行部が
提案してきた方が云々、こうだ、ああだじゃなくて、この方も履歴のとおり立派な方だと思います。しかし、
議会として総意でもって
最初に
推薦した方を、これを
執行部側がどうしてもだめだと。先ほども申し上げましたけれども、特にこういう欠点があるとか、こういう何々があるとか、そういう
理由ならば別といたしまして、そうでない限りはやはり
議会の
意見を尊重する。もう残された任期はお互いに1年半だと。ここに来てなおかつまだ角突き合いをするような形の市政というものに、果たして将来があるのかと私はこういうことを感ずるものであります。もちろん自治の基本であります
議会制民主主義と言われておりますけれども、やはり
議会が総意で
推薦したものを否定するというようなことは、これは誠に
議会制民主主義を否定するような、こういう
市長の姿勢については私は強く反省を求めたいとこういうふうに思うわけでありますとともに、本
議案に対しては強く反対するものであります。
最後にもう一言、ぜひ願わくば今後、
執行部と
議会が本当に和気あいあいと言うと変ですけれども、お互いに切磋琢磨の中で心を許し合っていけるような市政の実現が一日も早く見られるような状態になってもらいたい。そういうことを切に念願するとともに、本
議案に対して反対の討論とさせていただきます。
以上であります。
○
議長(
田島建夫君) 次に、中野浩二
議員。
〔15番 中野浩二君
登壇〕
◆15番(中野浩二君) ただいま
議案第65号
監査委員の
選任について反対の討論がありましたが、私は賛成の立場から討論をいたします。
今回の
議員選出による
監査委員の
選任につきまして、本
臨時会に
議案上程されるまでの過程につきまして若干疑問があることは理解できますし、
議員各位が承服しかねる気持ちというのもあわせて理解もできます。しかし、今回上程された
議案と、本
議案に反対している
議員の皆さんが問題視している
市当局が
議案提案するまでの過程については、私はここでは区別して
考えていくべきと思います。御承知のように地方公共団体の
監査委員はその
自治体の財務に関する執行が適正になされ、市の経営にかかわる事業の管理が効果的・合理的・能率的に行われているのかを監視するという重要な役割を持った職務であることは当然であります。聞くところによりますと、前
監査委員が退職してから2カ月余りが過ぎ、現在、1人の
監査委員しかおらず、本来、2人で合議的に行わなければならない
定期監査等が実施できずにいる状態であるとのことであります。このことは
監査機能という市政の健全な運営を監視する重要な役割が停滞していることになり、行政を信頼し、安心して日々暮らしている
市民にとって由々しき問題であり、
議会として絶対に避けなければならないことであると思います。私は
議員選出の
監査委員の選出までの過程についての
市当局の手法を問題視する
議員の皆さんの気持ちは理解できますが、そのことよりも再度申し上げますが、今現在において
監査委員が1人不在となっていることにより、市が健全な
行政運営をしているかを監視する
事務を停滞させ、また
市民に不安を与えかねない状況を招いてしまう
事態になってしまうことの方が問題であり、1日でも早く
監査委員を
選任して正常な
監査事務を行い、
市民が安心して生活できる環境に戻すべきと
考え、本
議案に
同意するものであります。
以上、私の賛成討論といたします。何とぞ同僚
議員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
○
議長(
田島建夫君) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。
これより
議案第65号を採決いたします。
本案を原案のとおり
同意することに賛成の方の起立を求めます。