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  1. 島田市議会 2007-11-06
    平成19年第1回臨時会−11月06日-01号


    取得元: 島田市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    平成19年第1回臨時会−11月06日-01号平成19年第1回臨時会  平成19年第1回島田市議会臨時会会議録 平成19年11月6日(火曜日)午前10時00分開議     出席議員(25名)         1番   平 松 吉 祝 君        2番   曽 根 嘉 明 君         3番   津 田 恵 子 君        4番   仲 田 裕 子 君         5番   村 田 千鶴子 君        6番   杉 村 要 星 君         7番   大 塚 修一郎 君        8番   坂 下   修 君         9番   河原崎   聖 君        10番   橋 本   清 君         11番   桜 井 洋 子 君        12番   福 田 正 男 君         13番   佐 野 義 晴 君        14番   飯 塚 栄 一 君         15番   中 野 浩 二 君        16番   竹 島 茂 吉 君         17番   酒 井   済 君        18番   松 田 和 克 君         19番   原 木   忍 君        20番   木 野 愼 吾 君         21番   冨 澤 保 宏 君        22番   松 本   敏 君         23番   小 澤 嘉 曜 君        24番   紅 林   貢 君         25番   田 島 建 夫 君     欠席議員(なし)
        欠  員(2名)     説明のための出席者        市  長  桜 井 勝 郎 君       副市長   高 木 博 之 君        収入役   大 石 重 範 君       教育長   松 田   宏 君        総務部長  大久保 陽 一 君       企画部長  山 口 昭 治 君        市民部長兼                 健  康              五木田 達 也 君             渡 辺   学 君        金谷支所長                 福祉部長        経済部長  仲 安   寛 君       建設部長  高 橋 敏 夫 君        市民病院              河 野 良 明 君       教育部長  太 田 末 廣 君        事務部長        監査委員  渡 邉   紘 君     議会事務局職員出席者                              次長兼        事務局長  田 中 秀 實               天 野 国 雄                              庶務係長        次長兼議事              平 川 勝 裕         主  査  浅 岡 秀 哉        調査係長        主  事  榑 林 弘 三 議事日程  第1.会議録署名議員指名  第2.会期決定  第3.議案第65号 監査委員選任について 本日の会議に付した事件  議事日程と同じ △開会の宣告   (午前10時00分) ○議長田島建夫君) 出席議員が定足数に達しておりますので、これより平成19年第1回島田市議会臨時会を開会いたします。  ───────── ◇ ───────── △開議の宣告 ○議長田島建夫君) 直ちに会議を開きます。  ───────── ◇ ───────── △議事日程の報告 ○議長田島建夫君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。  ───────── ◇ ───────── △会議録署名議員指名議長田島建夫君) 初めに日程第1、会議録署名議員指名についてであります。島田市議会会議規則第76条の規定により、議長において、8番 坂下 修議員、9番 河原崎 聖議員、10番 橋本 清議員指名いたします。  ───────── ◇ ───────── △会期決定議長田島建夫君) 次に日程第2、会期決定についてであります。  お諮りいたします。本臨時会会期は、議会運営委員会の御意見を伺いました結果、本日1日といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長田島建夫君) 御異議なしと認めます。よって、本臨時会会期は本日1日と決定いたしました。  暫時休憩いたします。      休憩 午前10時02分  ──────────────────      再開 午前10時38分 ○議長田島建夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ───────── ◇ ───────── △議案第65号の上程、説明質疑、討論、採決 ○議長田島建夫君) これより日程第3、議案第65号 監査委員選任についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により竹島茂吉議員の退席を求めます。     〔16番 竹島茂吉議員退席〕 ○議長田島建夫君) それでは、提案理由説明を求めます。  桜井市長。     〔市長 桜井勝郎登壇〕 ◎市長桜井勝郎君) ただいま上程されました議案第65号 監査委員選任につきまして御説明いたします。  当市の監査委員のうち、議員のうちから選任された坂下 修氏が平成19年8月31日をもって退職されましたので、新たに竹島茂吉氏を選任したいと思います。  竹島茂吉氏は、平成5年から旧島田市議会において議員を務められ、その間、経済建設水道常任委員会厚生常任委員会総務常任委員会議会広報に関する特別委員会及びまちづくりに関する特別委員会の各委員長を歴任されました。また新島田市議会においては平成18年6月まで議会運営委員会委員長を務められるなど、地方自治の発展に尽力されております。このように豊かな経験と高い識見を持たれ、人格的にも優れた方でありますので、当市の監査委員として適任であると考えるものであります。  何とぞ市議会の御同意をいただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長田島建夫君) 説明は終わりました。  暫時休憩いたします。      休憩 午前10時40分  ──────────────────      再開 午前11時07分
    議長田島建夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、松本 敏議員。     〔22番 松本 敏君登壇〕 ◆22番(松本敏君) 議案第65号について質問をいたします。  監査委員について伺います。まず1点目であります。市長は、議会推薦した候補を拒否しました。その結果、今日に至っているわけですが、その拒否した具体的な理由は何か伺います。  2点目に、先ほどの提案説明で「地域性を考慮した」こういう発言がありました。監査に当たってこの地域性、どこに問題があるのか、その見解を伺いたいと思います。  3つ目には、監査委員自治体の長の指揮監督を受けない独立かつ中立の機関だと私は考えています。その点についての見解を伺います。     〔22番 松本 敏君発言席へ移動〕 ○議長田島建夫君) 高木市長。     〔副市長 高木博之登壇〕 ◎副市長高木博之君) 松本議員の3点の質問のうち最初の2点についてお答えを私の方から申し上げます。  先ほど市長提案理由のところでも触れておりますが、候補を拒否したが、その具体的理由はということですが、あくまでも監査委員は、監査委員につきましてもと言った方がよろしいか。市政の運営上、市域の中から公平な観点で選出されるのが望ましいということで、その特定の地域、特定の者から継続して固定的に選任されるのは当を得ないのではないかという判断でございます。  2番目に、提案説明で「地域性を考慮した」という観点に立って、その地域性というのはどこに問題があるのか。誤解のないように申し上げないと、地域性を考慮というのはあくまでも人選に当たっての地域性でございますので、監査地域性ではございませんので、そこだけは御理解願いたい。そういう意味で人選に当たって公平性を考慮して提案を申し上げたということでございます。  以上、3番目につきましては、総務部長の方からお答えをさせていただきます。 ○議長田島建夫君) 大久保総務部長。     〔総務部長 大久保陽一登壇〕 ◎総務部長大久保陽一君) それでは、私の方から3番目につきましてお答えをします。  地方自治法の第198条の3、ここにございますように「監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。」このように責務規定をされております。したがいまして、御質問にありますように監査委員はいわゆる行政監察を含む広範な職務権限を与えられており、そういう意味から独立性が保障されている、そのような組織であります。 ○議長田島建夫君) 松本議員。 ◆22番(松本敏君) 再質問をいたします。  1点目の拒否した理由ということですけれども、その理由は私は金谷出身監査委員が2名引き続いていくことが問題があるのではという多分そういうことだろうと思うんですが、私はその理由は納得できません。当初、監査委員を一番最初に合併のときに金谷出身監査委員を2名にしたということですが、それでは、そのことが誤りだったのかどうか。一度、監査委員を決めれば、議員の場合には任期はその議員の任期と同じになるわけです。つまり4年になるわけです。ですので、提案をしたときにはその議員が4年監査委員をするというのを前提として提案をしたわけです。ですので、この地域性を今言うということは当初の提案誤りだったということになろうかと思いますけれども、そういうふうに認めるわけですか。まず1点伺います。  それからもう1点は、私はもしかしたらこれも一つの理由かもしれませんけれども、もっと理由はあると思います。平成19年度の当初予算に反対をした議員は8名います。その8名、さきの議会推薦議員も含まれるわけですが、こういう当初予算に反対をした議員監査委員にするのはいかがなものかという、そういう考えが働いているのではないでしょうか。理由になっているのではないでしょうか。その点を伺います。  それから3つ目には、議会推薦監査委員を拒否したということになるわけですが、そもそも監査委員制度をさかのぼりますと、今の監査委員制度議会の持つ監視権の一部だと私は思っています。しかし、議会監査をするということはかなり監査自体専門性がありますので、議会では監査が大変だから、議会からその監査を切り離し現在の監査委員という組織にして、そこに専門性が、その専門の人を配置をする。識見を有する方、そして議員からも出して独立したものにする。つまり、今の監査委員会議会監視権の一部だと思っています。そういうことであるならば、議会から出された、推薦された人、これを当局はそれを尊重して受けるということがまず大前提としてあると思うんです。それでなければ、拒否するということはつまり監査に対する介入ということになってしまうと私は思いますけれども、それに対しての見解を伺います。 ○議長田島建夫君) 高木市長。 ◎副市長高木博之君) 2度目の質問でございます。  まず1点目でございますが、私がちょうどまだ着任前でございますが、詳細どういう議論があったのかつまびらかにはできませんが、前回の説明と今回の説明とは違うじゃないかというお話責任はどうなんだということですが、少なくとも地域バランスを考慮するということが自治法上、何に違反しているか、逆に言えば。私は極めて妥当なことだと思っております。正しいか誤りかの議論ではないと思っています。したがって、責任問題というふうには、直ちにそこから出てくるようなしろものではないというふうに思っています。市長もしかしながら前回の議論を踏まえてといいますか、それを反省しというスタンスで今回、そういう地域バランスを考慮して選任したということでございます。  2番目の当初予算等に反対したからどうかというお考えですが、そもそも監査というのは公正になされなければいけない。これが自治法基本原則です。自治体監査のみならず基本的には国にあっても、あるいは民間企業経営にあっても公正さというのは一番の観点である。それは紛れもない。そういうことにも当然のことながらこたえ得る方々をこれまでもお願いをしてきただろうし、今後も今回も含めてお願いしていくと。これは間違いのない大原則であろうと思っております。  議会監視機能監視権の一部、あるいはそういう監視権限の一部を監査委員は担っているんだ。したがって、それを尊重すべき大前提を言ってみれば無視しているといいますか、というお話でございます。そもそも地方自治法上、議会市当局といいますか市長といいますか、車の両輪という基本コンセプトがあります。同じように執行機関としての市長監査委員はこれは同列なんです。自治法の体系を見てください。議会監視機能の一部を監査委員が担っているという位置づけではないはずです。むしろ普通地方公共団体の中にあって、したがって市長とその他、いろんな委員会もございます。これと同じように執行機関の一部として規定されております。それが決定的に副市長制度と違うんです。副市長はあくまでも補佐機関です。それが決定的に違うんです。そういうふうには、監査機能はそういう意味での相当程度市長と同等の独立的な機関です。ただし、申し上げておきますように議会監視機能の一部を担っていると。一見重複する部分があるかもしれませんが、少なくともそれを委任を受けているとか、権限の一部を担っているというのは、私は自治法すべてを読んだわけではございませんが、少なくとも自治法の体系を見る限りはそういう規定ぶりになっていると思います。したがって、それを前提に間違っていると言われるのはいかがかと思います。  以上です。 ○議長田島建夫君) 松本議員。 ◆22番(松本敏君) 地域バランスを考慮したというその1点だけだというふうに答弁では今までも何回もありましたけれども、私は監査委員を選ぶということなわけですよね。それだけが考慮されているということであれば、今回の議会候補者として出した議員をその1点だけで拒否するというのは到底納得ができません。たくさんの要素の中での一つであれば、まあわからないでもないわけです。しかし、それがすべて、金谷からの出身者だからというのがすべてということが、今の答弁だけでは納得できないということです。それは意見として言っておきますけれども。  2つ目に、確かに監査委員会議会附属機関だとか出先機関だとは言うつもりはありません。ただ、少なくとも監査委員会は独立した機関です。執行部とも独立した機関なんです。ですから、そこに執行部の意思とか考えとか介入とか、そういうものを入れるということは許されないのは当然のことですよね。で、今回、市長議会推薦した議員を拒否した。市長にとってみれば識見を有する方が1名、市長判断監査委員にするという権利が与えられているわけです。今度は議会です。そのときに、その議員もまた市長の意を酌む意思を共通するような方を選ぶということであれば、事実上、監査委員会機能がなくなってしまう、そういうふうに私は思いますが、その点どうでしょうか。 ○議長田島建夫君) 高木市長。 ◎副市長高木博之君) 松本議員の再度のお尋ねのうち、最初のは御意見ということで承っておきます。  本来の今までそういう島田市議会における人事案件監査委員に限らず取り扱い、慣例としては全会一致というのでしょうか、それで事前市長議会の了解を得て、特段そういう意見の相違を見ないまま、相違のあるままこういう提案をするということは、基本的にはなかったんだろうと。当然のことながら、市長議案を提出し、それに議会同意をするという手続というのですか、ことになっている。同意のない監査委員であればそれは無効のものということになるわけですが、そのために当然のことながら通常行われているのが従前、議員の中からあらかじめ監査委員についてはあらかじめ議長を通じて適任者推薦を求め、あるいは各党派の了解を求めておくなど、事前議会と十分連絡しておくことが適当であるというのは当然、運用上の解釈でありまして、当然そういうことをやってきたわけです。今回、8月に辞職願が出されて、可及的速やかに、すなわち9月議会ででき得るべくはそういう調整がなって、市長から議案を提出すべきところ、残念ながら議会との調整が未了でした。で、10月も結果的に調整ができず、2カ月の監査委員制度2名、必置制の2名が2カ月間も置かれないというのは極めて異例な事態、多分、全国の自治体の中でこういう事態が今起きているのは、詳しくは調べていませんが、島田市だけではなかろうかと存じます。そういう異例な事態をずっと協議が整わないまま放置していいのかという判断が最終的に働いて、今日、この臨時会を招集し提案させていただいたわけでございます。  法律的な見解ということであれば、事前調整が整わない中にあって市長議案を提出するということが違法性があるかと言ったら、違法性はないという見解が出ておりますので、万やむを得ず2カ月以上の空白を、あるいはこれがまだ3カ月、4カ月放置するというと、議会機能を停止し、市政も機能停止状態になる。これは地方自治の言ってみれば実際上、体をなしていないというふうに等しくなるという危機意識から、今回ぎりぎりの判断として提案させていただいたものである。  以上でございます。 ○議長田島建夫君) 次に、津田恵子議員。     〔3番 津田恵子登壇〕 ◆3番(津田恵子君) 監査委員選任について質疑を行いたいと思います。  1点目は、監査委員仕事は一体何なのか説明をお願いします。  それから、監査委員責務は何なのか。  また、監査委員に求められる資質は何なのか説明をお願いします。  そして4番目に、なぜ9月議会提案できなかったのか。  そして5番目に、空白をつくった責任はどこにあるのかお尋ねします。     〔3番 津田恵子発言席へ移動〕 ○議長田島建夫君) 大久保総務部長。     〔総務部長 大久保陽一登壇〕 ◎総務部長大久保陽一君) 津田議員の御質問お答えします。  まず1番と2番は関連がありますのでまとめてお話をしたいと思いますが、地方自治法の第199条にこの監査委員職務権限というものがございます。この第1項は、「監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。」これが監査委員責務となります。具体的な仕事としてはいろいろございますが、例えば毎会計年度1回定期監査を実施する。行政監査を実施する。例月出納検査を実施する。決算審査を実施する。財政援助団体監査を行う。住民監査請求による監査に対応する。もろもろの仕事がございます。  次に3点目の監査委員に求められる資質でございますが、これはこれも地方自治法から引用させていただきます。第196条にこの規定がございまして、「監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者」こういう方がその求められる資質でございます。  4番目でございますが、なぜ9月議会提案できなかったのか。これは市長及び副市長からお答えしておりますように、議会から推薦された議員につきまして、それを尊重しつつも、何とか地域バランスをもう少しいいものにしたいということで調整をしてきた経緯がございます。その結果として、調整に至らないで9月議会には議案として上程ができなかったものであります。  それから5番目でありますが、空白をつくった責任の問題でありますが、これは議会側からはいわゆる推薦があったわけでありますので、最終的に9月議会に間に合わなかったのは調整ができなかったことが理由でありますが、その結果は市側にあるとは思います。ただ、それを受けて速やかにそれを決めるべく、今回、臨時会をお願いしたわけでありまして、そういう意味におきまして責任に基づいて今回は臨時会において選任の議決をお願いしたいと思っておるわけであります。  以上、お答え申し上げました。 ○議長田島建夫君) 津田議員。 ◆3番(津田恵子君) 今、部長の方から監査仕事、あるいは資質等地方自治法にのっとって説明が行われました。そこで、議会推薦した方に対しては地域バランスをとってというところをずっと主張されていますが、そこから少し離れまして、地域のことは置いておいて、議会推薦した議員は今部長が述べられたような仕事に適さないのか。あるいは資質がないのか。そのあたりはどのように評価されていますか。 ○議長田島建夫君) 大久保総務部長。 ◎総務部長大久保陽一君) 何回も申し上げておりますように、今回議会から推薦をいただいた議員さんがその資質がないということは一切申しておりません。当然、人格的にも資質的にもあるとは思います。ただ、私たちが申し上げているのは、やはり広い島田市となりまして、その地域の状況をよくわかる島田地区の方を1人、バランス上、欲しいという、それが唯一の理由であります。 ○議長田島建夫君) 津田議員。 ◆3番(津田恵子君) そこで、地域バランスを優先するか議員資質を優先するかということが、市民に対してどのような、どちらが利得を与えるかというところを私は考えたんです。で、地域バランスと言いましても、これは全員協議会あるいは先ほど松本議員説明のように地域バランスを優先すべき理由にはならないと思うんです。市民にとって一番大切なものは、その方に監査委員としてお仕事をしていただく。そのことによって市民が最大の利益を得るというところにあると思っています。で、先ほど市長説明されたとき、質問等々でしたか、このようにおっしゃったんです。竹島議員提案したいと。で、「竹島議員ベストベターかわかりませんが」という言葉を使われたんです。私は当然、ベストであると判断をして提案されるのであればいいんですが、地域性を優先することによってベストではないベターを選択するということになるとしたならば、住民にとってマイナスの要因になるのではないかと思い、地域性を優先しなければ、地域性を選択することによって市民にとってはその資質を選択する以上に利益があると考えておられるのかどうかお尋ねしたいと思います。  それから、この空白をもたらしたのはどこに責任があるのかということで、市長サイドの方にあるというふうに明確に答えられました。では、その市長サイドにあるというこの監査委員という先ほどから議論のある独立した機関である、そこを空白をもたらした責任というのは、どのようにとられると考えるのか、責任をどのようにとられるかお尋ねします。 ○議長田島建夫君) 大久保総務部長。 ◎総務部長大久保陽一君) 後段の空白責任についてでありますが、地方自治法によりまして御存じのとおり第196条においてこの選出について規定がございます。最終的にその選任する議案提案権市側にあると明記されております。少し読みますと、監査委員選任同意議案提案権は、普通地方公共団体の長に専属するものであると解されているところであり、議員から選任される監査委員選任議案普通地方公共団体の長が提案することは、何ら違法でないものである。一般的には議員から選任される行政委員、監査委員はあらかじめ議長から適任者推薦を受けてあり、適任者について事前に了解を得ていくことが慣例となっているようであるが、制度的にはこれらにとらわれる必要は全くないことに留意する必要がある。ですので、私が責任があると申し上げたのは最終的に議案として提案するのは市側責任でありますので、結果としてそれができなかったことに対する責任はこちらにあるというものであります。  前段につきましては、副市長から同じようなお答えをしておりますので、私の方からは控えさせていただきます。 ○議長田島建夫君) 以上で通告による質疑は終わりました。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第65号につきましては、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長田島建夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第65号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、松本 敏議員。     〔22番 松本 敏君登壇〕 ◆22番(松本敏君) 私は、ただいま議題となっております議案第65号 監査委員選任について反対の立場より討論を行います。  反対の理由の一つには、田島議長市長監査委員候補として適任の議員推薦したにもかかわらず、これを拒否した点であります。議会から推薦した議員は会派代表者会議でも了解されたものであります。大いに経験と見識を持った議員であることから、島田市の監査委員として適任であると考えたものであります。ところが、市長金谷出身という1点の理由でこれを拒否しました。合併して一つの自治体になった以上、金谷出身とか島田出身とか、そのような理由では到底納得できません。もとよりその理由をもってして監査を行う上で支障があるとは到底考えられません。  理由2つ目です。地方自治法第195条の1は、「普通地方公共団体監査委員を置く。」と規定されています。この規定の精神は、現状では行財政運営の執行が首長に集中しています。この弊害を除去し、民主的な行政を確保するのが必要となっています。そのために、行財政運営が公平かつ合理的に行われているかどうかを市長指揮監督を受けない独立した第三者機関として公平中立な立場で監査することを保障するものであります。このことをとっても、市長議会推薦した候補者を拒否したことは認められません。監査委員の中立性、公平性は極めて厳格に求められています。地方自治法第198条の2は、「普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係ある者は、監査委員となることができない。」規定をしています。地方自治法第198条の3は、「監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。」と規定されています。地方自治法第199条の2は、「監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。」と規定されています。今挙げたこれらの規定は、まさに地方自治法第198条の3に表現されているように監査委員の職務遂行は常に公平不偏の態度を保持することを厳格に求めているものです。現行の監査委員制度議会監視権の延長として存在するものです。これらを考えたとき、議会選出の議員までもが、市長の意を酌んだ議員監査委員を務めるということになれば、監査委員会の持つ監視権が著しく弱体化してしまうことであり、それを許せば議会もまた形骸化をしてしまいます。このことは結局、市民の利益を損なうことにつながるものであります。そのようなことは避けなければなりません。  以上の理由により、議案第65号 監査委員選任について反対の立場からの討論といたします。 ○議長田島建夫君) 次に、津田恵子議員。     〔3番 津田恵子登壇〕 ◆3番(津田恵子君) 私は、監査委員選任議案に反対いたします。  地方自治体の監査制度は、住民自治の立場から行財政に関する事務の執行や経営に係る事業の管理などを監査することによって、不正、腐敗の防止や能率の改善等を図るとともに、当該自治体の行財政運営の実態を定期的に住民に公表することによって、行財政運営に対する住民の批判と監視を促進し、行政に対する信頼を高めるための制度であると言われています。これが本来あるべき姿ですが、今回、島田市長はこの原則を大きくゆがめられました。そもそも地方自治法第196条で「監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、これを選任する。」と定められています。この普通地方公共団体の長の監査委員選任同意議案提出権を今回、島田市長は悪用されました。議会推薦する方を断り、市長の意を酌んだ方を選任したいという行為をとられたのですから。桜井市長議会推薦を拒否し、監査委員不在のまま放置した独裁的な行動は、平成18年3月から平成18年6月に長野県で起こったことと全く同じです。現参議院議員の田中康夫さんが長野県知事のときにとられたと記憶しています。双方とも独裁的だとの批判があるところは同様だと感じています。  さて、一般論としてはこの普通地方公共団体の長の監査委員選任同意議案提出権という形の中で、監査委員独立性が担保できるのかという議論が一方ではあります。それは、選任された人が首長に対する恩義や遠慮から、監査活動に手心が加えられるおそれがあるということなのです。これは私の主張ではなく、学問的な議論の中で出されている問題です。そこで、さまざまの議論の中から外部監査導入というものが生まれてきたわけです。正常な形ですら問題を含んでいる選任制度なのですが、今回、桜井市長はそれを悪用し、議会推薦を拒否し、空白をつくり、ついには意を酌んだ方を選任される。これはまさに監査委員を操る意思を持つものであり、かつこの選任議案を容認しようとする者は、市長の意図を了承の上だと市民から揶揄されるとしても弁解できるものではありません。議会に身を置く者としては、監査委員の中立性・独立性及び専門性が全く担保できなく、市長の御用機関になり下がってしまうことが懸念される今回の提案は受け入れがたく、私はみじんたりとも賛成することはできないということをこの場で主張したいと思います。 ○議長田島建夫君) 次に、河原崎 聖議員。     〔9番 河原崎 聖君登壇〕 ◆9番(河原崎聖君) 私も議案第65号に対し反対の立場から討論をさせていただきます。  議会選出の監査委員選任については、御承知のとおり議会の中で必要な手順を踏んだ上で適当と思われる人物を議会の総意として推薦していたわけですが、今回の議案ではその人物は当局から適任ではないと判断され、全く別の人物が候補者として示されるに至りました。しかし、なぜ議会推薦した人物ではだめなのかという理由については、地域性というとても理由にならないようなことが言われているだけで、監査委員に必要とされる人格・識見にかかわるような明確で合理的なものは示されておりません。こうした議案が出されること自体、議会軽視を通り越して議会の否定であると言っても過言ではないと思います。そして、こうした議案を通すようなことがあれば、議会市民の皆様からお預かりしている議席にみずからの手で泥を塗り、威信を大きく傷つけ、島田市議会の歴史に重大な汚点を残すということを肝に銘ずる必要があると思います。したがって、本議案については議会の総意を持って反対すべきものと考えます。同僚議員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長田島建夫君) 次に、酒井 済議員。     〔17番 酒井 済君登壇〕 ◆17番(酒井済君) 私は、議案第65号に反対の立場で討論をいたしたいと思います。  まず申し上げたいことは、市長、我々議員、任期もあと1年半余という事態になっておるわけでありますけれども、どうして今もって執行部議会がしっくりいかないか。私はこの島田市政の将来、本当に何と言いますか希望に満ち満ちているこの島田市の将来に対して、こんな形でいつまでいってもいいものか。もう執行部議会が本当に、仲良くと言うと変ですけれども、希望に満ちた将来をともども励まし合っていけるような市政が実現していいじゃないか。そういう観点から、せっかく議会でもってみんながこの人ならと推薦された議員を、執行部が無視する。私は執行部提案してきた方が云々、こうだ、ああだじゃなくて、この方も履歴のとおり立派な方だと思います。しかし、議会として総意でもって最初推薦した方を、これを執行部側がどうしてもだめだと。先ほども申し上げましたけれども、特にこういう欠点があるとか、こういう何々があるとか、そういう理由ならば別といたしまして、そうでない限りはやはり議会意見を尊重する。もう残された任期はお互いに1年半だと。ここに来てなおかつまだ角突き合いをするような形の市政というものに、果たして将来があるのかと私はこういうことを感ずるものであります。もちろん自治の基本であります議会制民主主義と言われておりますけれども、やはり議会が総意で推薦したものを否定するというようなことは、これは誠に議会制民主主義を否定するような、こういう市長の姿勢については私は強く反省を求めたいとこういうふうに思うわけでありますとともに、本議案に対しては強く反対するものであります。  最後にもう一言、ぜひ願わくば今後、執行部議会が本当に和気あいあいと言うと変ですけれども、お互いに切磋琢磨の中で心を許し合っていけるような市政の実現が一日も早く見られるような状態になってもらいたい。そういうことを切に念願するとともに、本議案に対して反対の討論とさせていただきます。  以上であります。 ○議長田島建夫君) 次に、中野浩二議員。     〔15番 中野浩二君登壇〕 ◆15番(中野浩二君) ただいま議案第65号 監査委員選任について反対の討論がありましたが、私は賛成の立場から討論をいたします。  今回の議員選出による監査委員選任につきまして、本臨時会議案上程されるまでの過程につきまして若干疑問があることは理解できますし、議員各位が承服しかねる気持ちというのもあわせて理解もできます。しかし、今回上程された議案と、本議案に反対している議員の皆さんが問題視している市当局議案提案するまでの過程については、私はここでは区別して考えていくべきと思います。御承知のように地方公共団体の監査委員はその自治体の財務に関する執行が適正になされ、市の経営にかかわる事業の管理が効果的・合理的・能率的に行われているのかを監視するという重要な役割を持った職務であることは当然であります。聞くところによりますと、前監査委員が退職してから2カ月余りが過ぎ、現在、1人の監査委員しかおらず、本来、2人で合議的に行わなければならない定期監査等が実施できずにいる状態であるとのことであります。このことは監査機能という市政の健全な運営を監視する重要な役割が停滞していることになり、行政を信頼し、安心して日々暮らしている市民にとって由々しき問題であり、議会として絶対に避けなければならないことであると思います。私は議員選出の監査委員の選出までの過程についての市当局の手法を問題視する議員の皆さんの気持ちは理解できますが、そのことよりも再度申し上げますが、今現在において監査委員が1人不在となっていることにより、市が健全な行政運営をしているかを監視する事務を停滞させ、また市民に不安を与えかねない状況を招いてしまう事態になってしまうことの方が問題であり、1日でも早く監査委員選任して正常な監査事務を行い、市民が安心して生活できる環境に戻すべきと考え、本議案同意するものであります。  以上、私の賛成討論といたします。何とぞ同僚議員の御賛同を賜りますようお願いいたします。 ○議長田島建夫君) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第65号を採決いたします。  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
        〔賛成者起立〕 ○議長田島建夫君) 起立少数。よって、議案第65号は同意しないことに決しました。  竹島茂吉議員の除斥を解除いたします。     〔竹島茂吉議員入席〕  ───────── ◇ ───────── △閉会の宣告 ○議長田島建夫君) 以上をもちまして、本臨時会に提出されました議案の審議については終了いたしました。  これをもちまして、平成19年第1回島田市議会臨時会を閉会いたします。       閉会 午前11時58分                議案に対する質疑通告一覧             平成19年第1回島田市議会臨時会 平成19年11月6日 ┌─────────────────────────────────────────────┐ │議案第65号 監査委員選任について                            │ └─────────────────────────────────────────────┘ 1.22番 松 本   敏 議員  ○議案第65号について    (1) 市長議長推薦候補を拒否したが、その具体的理由は何か。    (2) 提案説明で「地域性を考慮した」と言うが、監査に当たっての地域性はどこに問題があるのか。    (3) 監査委員会は、自治体の長の指揮監督を受けない独立かつ中立の機関考えるがどうか。 2.3番 津 田 恵 子 議員  ○議案第65号について    (1) 監査委員仕事は何か。    (2) 監査委員責務は何か。    (3) 監査委員に求められる資質は何か。    (4) なぜ9月定例会で提案できなかったのか。    (5) 空白期間をつくった責任はどこにあるのか。...