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(旧川根町)平成19年第1回定例会−03月06日-目次
(旧川根町)平成19年第1回定例会−03月06日-01号

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  1. 島田市議会 2007-03-06
    (旧川根町)平成19年第1回定例会−03月06日-01号


    取得元: 島田市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    (旧川根町)平成19年第1回定例会−03月06日-01号(旧川根町)平成19年第1回定例会  平成19年第1回川根町議会定例会会議録 議 事 日 程(第1号)                          平成19年3月6日(火)午前9時開議 日程第 1 諸般の報告 日程第 2 会議録署名議員の指名 日程第 3 会期の決定 日程第 4 行政報告 日程第 5 施政方針 日程第 6 議案第 1号 川根町副町長定数条例について 日程第 7 議案第 2号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について 日程第 8 議案第 3号 川根町立学校の統合に伴う関係条例の整備に関する条例について 日程第 9 議案第 4号 川根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 日程第10 議案第 5号 川根町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 日程第11 議案第 6号 川根町青少年の家の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例について 日程第12 議案第 7号 川根町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例について 日程第13 議案第 8号 平成18年度川根町一般会計補正予算(第5号) 日程第14 議案第 9号 平成18年度川根町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
    日程第15 議案第10号 平成18年度川根町簡易水道特別会計補正予算(第3号) 日程第16 議案第11号 平成18年度川根町老人保健特別会計補正予算(第2号) 日程第17 議案第12号 平成18年度川根町介護保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第18 議案第13号 平成19年度川根町一般会計予算 日程第19 議案第14号 平成19年度川根町国民健康保険特別会計予算 日程第20 議案第15号 平成19年度川根町簡易水道特別会計予算 日程第21 議案第16号 平成19年度川根町老人保健特別会計予算 日程第22 議案第17号 平成19年度川根町介護保険事業特別会計予算 日程第23 諮問第 1号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 日程第24 議案第18号 島田・榛原地区広域市町村圏協議会の規約変更について 日程第25 議案第19号 川根地区広域施設組合の規約変更について 日程第26 議案第20号 島田市・北榛原地区衛生消防組合の規約変更について 日程第27 議案第21号 駿遠学園管理組合の共同処理する事務の変更及び規約変更について 日程第28 議案第22号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更について 日程第29 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 ────────────────────────────────────────── 出席議員(10名)       1番  大 石 節 雄 君      2番  溝 下 一 夫 君       3番  原 田 昌 彦 君      4番  八 木 伸 雄 君       5番  田 村 善 吾 君      6番  松 下 光 雄 君       7番  沖   雄一郎 君      8番  渡 辺 久 泰 君       9番  八 木 正 一 君     10番  諸 田 欣 三 君 欠席議員(なし) ────────────────────────────────────────── 会議録署名議員       3番  原 田 昌 彦 君      9番  八 木 正 一 君 ────────────────────────────────────────── 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  町     長  又 平 琢 己 君   助     役  北 島   享 君  教  育  長  杉 村 敏 雄 君   総 務 課 長  中 野   晃 君  企 画 課 長  米 澤 國 雄 君   参     事  堀 田 耕 一 君  税 務 課 長  坂 下 三千雄 君   住民生活課長   中 村 和 司 君  保健福祉課長   鈴 木 博 志 君   地域振興課長   鈴 木 範 明 君  教委事務局長   岡 田 良 三 君 ────────────────────────────────────────── 職務のため出席した者の氏名  議会事務局長   守 谷   久     書     記  平 口 博 司               開会 午前 9時00分 △開会の宣告 ○議長(諸田欣三君) 皆さんおはようございます。  きょうは二十四節気の一つ啓蟄だそうです。何かきのうは春の嵐が吹き荒れましたが、きょうはそういったことで、きょうから春になるではなかろうかと思います。  本日の議会、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。  ただいまの出席議員は10名で、定足数に達しております。したがって、平成19年第1回川根町議会定例会は成立しましたので、開会いたします。  本日の議事日程は、お手元に配付しました日程表のとおりですので、ご了承ください。  これから本日の会議を開きます。 ────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(諸田欣三君) 日程第1 諸般の報告を行います。  本定例会に、町長、助役、教育長及び参事、各課長、事務局長が出席しますので、ご了承ください。  議員派遣について、川根町議会会議規則第121条ただし書きによる議員の派遣決定の報告及び派遣議員からの結果報告書を配付してありますので、ご了承ください。  監査委員から、平成18年度11月分、12月分並びに1月分の例月出納検査の結果報告及び定期監査の報告がありました。その写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承ください。  次に、12月13日定例会以降の議長活動等の報告をさせていただきます。  12月定例会が終わりましてから12月13日に温泉の利用審議会が役場で行われまして出席いたしました。  14日には、青少年問題協議会がございまして、夕方、街頭啓発等を行いました。  15日には、ご決議いただきました飲酒運転撲滅決議書を島田警察署長の方に提出してまいりました。  19日には、庁舎新築設計者選定委員会が行われまして、針谷建築事務所に決定いたしました。なお、夜はふれあいまつりの反省会に出席いたしました。  26日には、第1回の島田市との合併協議会が島田市でありまして、出席いたしました。  19年、新年に入りまして、1月4、5日、県の各部局及び国・県の出先機関へ町長に同行いたしまして新年のあいさつ回りに行ってまいりました。  7日には、皆さんとともに消防団の出初式並びに成人式、成人を祝う駅伝大会開会式等に参加いたしました。  10日には、観光協会の理事会がありまして、出席いたしました。  19日には、それに引き続きまして、観光協会の総会が行われました。  21日には、志太榛原地区の在宅心身障害児者の療育相談事業ということで、チャリムにおかれまして志太榛原の親の会の皆さんが集まりました会議がございまして、それに出席させていただきました。  25日には、富士山静岡空港と地域開発を進める会が宮美殿にありまして、出席いたしました。  28日には、志太榛原地区の左官の皆さんの新年太子講というのがございまして、それに出席いたしました。  29日には、県議長会第2回政策研修会がございまして、副議長とともに出席いたしました。  2月に入りまして4日には、大井川の再生を考える集いが川根本町の山村開発センターにございまして、それに出席いたしました。  2月6日には、第2回の合併協議会がチャリム21にありまして出席いたしました。  以上で議長の諸般の報告を終わります。 ────────────────────────────────────────── △会議録署名議員の指名 ○議長(諸田欣三君) 日程第2 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は会議規則第120条の規定によって八木正一君、原田昌彦君を指名します。 ────────────────────────────────────────── △会期の決定 ○議長(諸田欣三君) 日程第3 会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本定例会の会期は、本日から3月15日までの10日間としたいと思います。  ご異議ありませんか。  渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 本定例会は、来年度の当初予算等を審議する重要な議会でございます。10日間の会期では到底十分な審議を尽くすことは不可能というふうに考えられますので、少なくとも23日まで会期を確保するよう求めたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) ただいま渡辺久泰君から、会期を23日までとしたいという異議がございました。  お諮りします。  本定例会は、本日から3月15日までの10日間といたしたいと思います。本案に賛成の方の起立を願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立多数です。  よって、動議が否決されました。  会期は、本日から3月15日までの10日間と決定しました。 ────────────────────────────────────────── △行政報告 ○議長(諸田欣三君) 日程第4 町長にあいさつを兼ね、閉会中の行政報告を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 皆さんおはようございます。  本日は、3月定例議会が開かれるに当たりまして、一言ごあいさつ申し上げたいと思います。  議員の皆様には、年度末を控え、大変ご多忙の中をご出席いただき、まことにありがとうございます。  今定例会におきましては、18年度の補正予算を初め19年度の当初予算、また条例改正等のご審議をいただくことになっております。皆さんには、どうか慎重なるご審議をいただいた上、ご議決あるいはご承認をいただきたいとそのように思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
     簡単ですけれども、ごあいさつといたします。  それでは、閉会中の行政報告を申し上げます。  12月14日、県町村会理事会出席。  15日、第4回合併準備会並びに合併調印式出席。あわせて合併協設置届を県の方へ提出いたしました。  18日、志太榛原地域医療協議会出席。  19日、役場庁舎新築設計業者選定委員会に出席。  20日、経営者と語る会出席。  21日、個性ある地域づくり検討会に出席。  22日、島田・北榛原地区衛生消防組合議会に出席。  25日、県観光協会評議委員会に出席。  26日、第1回合併協議会に出席。  年が明けまして1月7日、消防団出初式並びに成人式に出席。  10日、JA大井川賀詞交歓会に出席。また、観光協会の理事会の方にも出席をしてきました。  14日、商工会賀詞交歓会に出席。  16日、静岡21世紀創造セミナーに出席。  18日、川根茶品評会表彰式に出席。  19日、郡町村会臨時会出席。町観光協会総会に出席をいたしました。  25日、第5回合併準備会に出席。  29、30日には、抜里簡水あるいは家山簡水の委員会に出席をいたしました。  31日、駿遠学園運営委員会に出席。  2月1日、石風呂、粟原簡易水道委員会に出席。  2日、県後期高齢者医療広域連合長選挙に出席。  3日、川根町生涯学習推進大会に出席。  6日、第2回合併協議会に出席。チャリムで行われました。  8日、県町村会臨時総会に出席、並びに県町村自治振興協議会理事会に出席です。  9日から10日におきましては、町内会・区長連絡協議会県外視察研修に出席いたしました。  11日、川根町茶振興大会に出席。  14日、いきいきクラブ川根大会に出席。  15日、平成19年度当初予算内示会に出席。  19日、川根広域組合議会に出席。  20日、国民保護協議会会議に出席。  21日、国保通常総会に出席。  22日、発電関係市町村全国協議会静岡県支部総会、そして県地域活性化協議会総会に出席いたしました。  3月2日、議会全員協議会に出席。  3日は、川根茶手もみ保存会川根支部総会に出席。  以上、閉会中の行政報告といたします。 ────────────────────────────────────────── △施政方針 ○議長(諸田欣三君) 日程第5 ここで町長の施政方針を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 川根町議会、平成19年3月定例会に当たり、施政方針の一端を申し上げます。  我が国は、穏やかな景気回復の基調が続いていると言われておりますが、まだ地域においてそれを実感することは少ないのではないかと言われています。  こうした中で、県は、平成19年度から23年度の財政の中期見通しを明らかにしております。経済財政諮問会議が審議した国の名目経済成長率に基づいて検討すると、年間最大 300億円を超す財源不足が予想されると聞いております。また、平成19年度の県予算編成に当たっては、「県民のくらし満足度日本一」の実現に向け、医療や子育て、安心・安全等各分野において重点化を図ったということであります。  さて、町長に就任以来、「安心・安全・明るい希望の持てるまちづくり」を目指してこれまで取り組んでまいりました。議員の皆様には、その幾つかの重要課題について格別のご理解とご支援をいただき、町政運営をさせていただいていることに改めて感謝を申し上げます。  平成19年度は、昭和30年に川根町が誕生して以来52年目を迎えるわけでありますが、平成20年4月の島田市との合併に向けて準備が進められており、事実上、川根町として最後の予算編成になると考えております。  本年度の重要施策として、1つ目に、交流人口の拡大を進めるための戦略プロジェクトを立ち上げ、温泉、お茶、SL等を生かした広域的な取り組みを考えます。  2つ目に、地域の活力を高めるため、地場産業の育成、川根茶、林業等の振興を積極的に進めます。  3つ目に、昨年から取り組んでいます「すこやか戦略」をより推進し、保健・医療・福祉の一体化と強化を図り、実践活動に向け組織の充実を図ります。  4つ目に、生活の利便性を高める基盤整備の促進及び道路網整備を推進します。  5つ目に、定住人口の増加を図るため、住宅実情を的確に把握し、その計画づくりを推進します。  6つ目に、地域の特性を踏まえて、防災対策の強化による災害に強いまちづくりを進めます。  7つ目に、合併に向け、個性ある地域づくりを基本に、住民が主役のまちづくりを進めます。  8つ目に、まちづくりは人づくりと言っても過言ではありません。子供たちから高齢者の皆さんまでが生き生きと学習や体験できる教育環境づくりに努めたいと考えております。  これらを背景とし、平成19年度当初予算の編成に当たりましては、厳しい行財政環境ではありますが、平成20年4月の合併を視野に置き、第3次総合計画を基本とし、川根町の課題、町内会要望等を精選しながら、職員減少の中ではありますけれども、一人ひとりがその「使命と自覚」を持ってまちづくりに取り組んでいけるよう配慮をいたしました。  一般会計予算は、31億3,500万円となり、前年度対比14.2%の伸びとなりましたが、役場庁舎新築工事等を除けば、ほぼ前年並みの予算編成ができたことと考えております。  次に、幾つかの懸案課題について所信の一端を申し上げます。  まず、合併の推進についてでありますが、一昨年の12月議会で島田市との合併を目指すことを表明させていただいて以来、町民の皆様には、町政懇談会を初めまちづくり座談会等を開催し、広報かわねに合併シリーズを連載する等、ご理解をいただいてまいりました。さらに、議会の皆さんには、ご理解をいただき合併準備会を立ち上げ、2回の合併協議会を開催し、基本的な「合併の方式」「合併の期日」「合併後の市の名称」等が協議されました。  町民の皆さんの最大の関心事の一つでありました「川根町」という名称を冠するかどうかでありましたが、合併後「島田市川根町」に表示されるということでご理解を得ております。また、事務事業の一元化につきましても、職員も精力的に取り組み「川根町の職員の誇り」を持って頑張っております。  今後も引き続き合併協議会が開催されていくわけでございますけれども、町民の皆さんが安全・安心に暮らしていける地域づくり、また魅力ある地域としてさらに発展し、新島田市として誇りの持てる合併ができるよう推進してまいりますので、議員の皆様の一層のご支援をお願い申し上げます。  次に、笹間小・中学校の統合であります。あと1カ月で統合になりますけれども、子供たちが安全・安心して通学できるよう町としても十分配慮し、皆さんが統合してよかったと言える教育環境をつくるため最大限の努力をいたしたいと思っております。また、笹間小学校校舎の跡利用につきましても、今議会に提案しています「青少年の家」として条例を整備し、予算を確保し、青少年の健全育成に資するとともに、地域の活性化と活力の源をつくってまいりたいと考えております。  次に、定住人口の増加を図るためのことです。本年度に委員会を開催し、若者の皆さんのご意見をお聞きしました。これらの意見を基本にし、19年度において若者定住住宅の推進を中心とした居住環境等総合的な「居住促進プラン策定」を行い、合併市町村基本計画に反映してまいりたいと考えております。  次に、高齢者保健福祉計画及び介護保険計画策定に向け準備を進めております。この計画については、平成20年度に策定予定の第5次高齢者保健福祉計画と第4期介護保険事業計画の策定をするもので、平成19年度は関係住民に対して意向調査を行ってまいります。  次に、庁舎の新築であります。現庁舎の建てかえまたは耐震補強等について議論を重ねていただきましたが、現在、新庁舎建設についての実施設計を行っており、20年4月の合併時に供用開始できるよう、19年度予算で建設費用を計上いたしました。町民センター等との施設の有機的な連携を図りながら、防災機能を兼ね備えた庁舎建設を進めてまいりたいと考えております。  いずれにいたしましても、合併に向け町民の皆様との「協働」によるまちづくりを目指し、川根町としての地域特性を踏まえ、しっかりと足元を固めてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様のより一層のご指導とご鞭撻を心よりお願い申し上げ、施政方針といたします。  ありがとうございました。 ○議長(諸田欣三君) 以上で町長の施政方針を終わります。 ────────────────────────────────────────── △議案第1号、川根町副町長定数条例について ○議長(諸田欣三君) 日程第6 議案第1号、川根町副町長定数条例についてを議題とします。  なお、議案の朗読は省略いたします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第1号、川根町副町長定数条例の制定について、提案理由を申し上げます。  地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)が、平成18年6月7日公布され、平成19年4月1日に施行されることに伴い、地方自治法第161条第2項の規定により、副町長の定数を1人と定めるものであります。  なお、条例の施行期日は、平成19年4月1日から施行するものです。  以上、川根町副町長定数条例の制定について、提案理由の説明とさせていただきます。  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) これから、議案第1号に対する質疑を行います。  質疑は1問1答とし、簡潔にお願いします。  また、同一議員につき1議題3問、1質疑につき3回までとし、議題外の質疑は行わないようお願いいたします。  なお、答弁につきましても簡潔に要領よくお願いいたしたいと思います。  質疑はありませんか。  4番、八木伸雄君。 ◆4番(八木伸雄君) ただいま助役から副町長に名称が変更がなるという議題でしたが、我々の町ですと北島助役が北島副町長ということになるわけですが、イメージ的には副町長ということでグレードアップした感じがするわけでございますが、現実に今までの助役の場合とその権限それから職務については、変更があるのかないのか、その辺をお聞きしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) お答えします。  今回、助役から副町長に改正するということの権限でございますが、これは規則をつくりまして、規則でもって権限を定めていくということでございます。例えば、例示としましては、町議会に提出する議案等の調整に関する件とか、また予算編成に関する件とか、行財政の改革に関する件とかいろいろございますけれども、そういうものを規則で定めていくと。しかも、町長が副町長に委任した場合には、速やかに告示をするというようなこういう自治法の改正でございます。 ○議長(諸田欣三君) 4番、八木君。 ◆4番(八木伸雄君) そうしますと、現実的な意味合いの中でも若干は権限が拡大されるというか、従来より変わった部分も規則で出てくるということの理解でよろしいでしょうか。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) そのとおりでございます。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから、議案第1号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論はありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。
     これから、議案第1号を採決します。  この採決は起立によって行います。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第1号、川根町副町長定数条例については、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △議案第2号、地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について ○議長(諸田欣三君) 日程第7 議案第2号、地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第2号、地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について、提案理由を申し上げます。  地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)が、平成18年6月7日公布され、平成19年4月1日に施行されることに伴い、関係条例を整備しようとするものです。  主な改正内容につきましては、助役にかえて副町長を置くものとされたこと及び吏員その他の職員の区分が廃止されたことなどに伴う関係条例の一部を改正し、制度として収入役が廃止されたことに伴う関係条例の廃止などであります。  なお、条例の施行期日は、平成19年4月1日から施行するものです。  以上、地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について、提案理由の説明とさせていただきます。  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから、議案第2号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 極めて簡単といいますか、簡略なご説明をいただいたわけでございますが、大部分は確かに事務的な変更とこういうふうに言っていいかと思います。  したがって、特別実質上の変更点があるということではないわけでございますが、第4条の関係で「町吏員」となっていたものを「町職員」に改めるとこういうことなんですが、見出しというんですか、徴税吏員となっていたものの説明をする部分の本文を変えたんですが、何についての説明かというところ、ここのところについては、吏員というのが残っているんですよね。これを残さないといけない理由は何なのか。あまりこの吏員というのは、印象もよくないし、それから一般にも最近ではほとんど使われないという事情もあって変更するということなんでしょうけれども、本文の方は変えながら見出しの方は残すという、これどうしても必要な理由は何なのか、ここのところを説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 助役。 ◎助役(北島享君) お答え申し上げます。  今ご指摘がありましたように、第4条の関係で用語の規定で徴税吏員という言葉が残してあります。実はこの徴税吏員という言葉の概念規定でございますけれども、地方税法の第1条、用語のところに意義が載っております。そっちの方は、この際、改正の対象になっていないということで、徴税吏員という吏員だけとらえて見るとおかしなこともありますけれども、徴税吏員という一つの言葉として、法律用語として残っているというようなことでございますので、この点についての条例の改正は今回はいたしませんでした。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 根拠になっている法律が残っているということなんですけれども、そもそもここを改めようということになった理由経緯に照らしますと、根拠になっている法律が別だと、一方は地方自治法でもう片方は地方税法ということですので、そこで若干のずれが生じているということなのかとは思うんですが、国会で決めたんでしょうから、本当にこれをなおさなければいけないというふうに思ったんだったら、別のところに出てくるのは明らかなわけですから、そっちの方も直していくというふうに考えられるんですけれども、残っているということについては、何か理由があったんではないかと思うんですけれども、そこの点については、何か情報を受け取ってはおられないかどうか、この点重ねてお伺いしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 助役。 ◎助役(北島享君) お答え申し上げます。  特に情報等ございませんけれども、先ほど申し上げましたように、地方税法の第1条で市町村長は、その委任を受けた市町村吏員をいうと。市町村長から委任を受けた吏員をいうというのが以前の考え方でございました。それを職員というそっちの方を改めましたものですからこういう形になったわけでございます。  ただ、今ご質問がありましたこの点についての情報というのは、特に受け取っておりません。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 伺っても何か要領を得ないんですけれども、職員と吏員と分けなければいかん理由、意味の違いというのはあるのかないのか、この点具体的にちょっと説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 助役。 ◎助役(北島享君) この点については、今回、吏員を職員にしたと、まさにご存じのように事務吏員、技術吏員というのが自治法上の従来の考え方でした。それとその他の職員という形で、ある程度専門職を担当する職員というような概念で自治法はこういったような規定をされたんだろうと思います。  ただ、非常に事務が複雑化、多様化してきたということの中で、これはもちろん国の判断でございますけれども、推察するところがそういうことで、事務が多様化、複雑化してきたということでそれを区分する理由がなくなったんだろうというようなことで、この際、自治法の方は職員というような形で改正をしたというふうに承知をしております。 ○議長(諸田欣三君) 他に質疑はありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから、議案第2号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論はありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第2号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第2号、地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例については、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △議案第3号、川根町立学校の統合に伴う関係条例の整備に関する条例について ○議長(諸田欣三君) 日程第8 議案第3号、川根町立学校の統合に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第3号、川根町立学校の統合に伴う関係条例の整備に関する条例について、提案理由を申し上げます。  笹間小学校、笹間中学校の統合についてでありますが、笹間地区における急速な少子化に伴う児童・生徒の続く中で、平成16年6月、笹間地区住民を中心とした「笹間地区小中学校教育問題等検討委員会」を設置して、学校教育、学校運営等について協議を進めてまいりました。  こうした中で、昨年1月、同検討委員会から「平成19年4月1日をもって統合する」ことが提言され、2月に町長に対して「提言書」が提出されました。また、教育委員会会議が開催され、「平成19年4月1日統合することが望ましい」旨の合意を得たところであります。  こうしたことを踏まえ、笹間小・中学校を川根小・中学校に平成19年4月1日から統合するための準備を進めてまいりました。特に、児童・生徒が安全に安心して統合を迎えられるよう学校、保護者から成る「笹間小中学校統合準備委員会」を設置して検討を重ねる一方、統合後の校舎利用等、笹間地域の活性化について「笹間地域活性化等促進協議会」が設置され、検討が重ねられてきました。  今回提案させていただくものは、主には笹間小・中学校の統合に伴い、関係する6つの条例の整備を行うものであります。  それでは、新旧対照表により説明させていただきます。  第1条は、川根町立学校設置条例の一部を改正するもので、別表第1中「川根町立笹間小学校」及び別表第2中「川根町立笹間中学校」の名称及び位置を削除するものであります。  第2条は、川根町学校給食共同調理場設置条例の一部を改正するもので、第1条中「笹間小学校、川根中学校及び笹間中学校」を「及び川根中学校」に改め、第6条第4号中「4名」を「2名」に改めるものであります。  第3条は、川根町立小学校グランド開放管理条例の一部を改正するもので、別表第1を改めるものであります。  第4条は、川根町立学校施設開放管理条例の一部を改正するもので、川中体育館の廃止とあわせ、第1条中「、川根町立中学校体育館」、「川根町立小学校屋内運動場」を削り、第2条、第3条第1項及び第3項並びに第5条第1項中の「体育館、」「屋内運動場」を削除し、別表第1中「使用料金表」及び別表第2中「免除及び減免表」を改めるものであります。  第5条は、笹間地区児童・生徒の通学のためのバスを運行することから、川根町自家用乗合バスの設置及び管理に関する条例の一部を改正するもので、第4条中に新たに「第4号として笹間線」を加え、第4号を第5号とするものです。  続いて、運行の回数について、第6条第2項第1号中「一色上河内線」を「一色上河内線 笹間線」に改めて、運休日について第7条第1項第1号中「一色上河内線」を「一色上河内線 笹間線」に改め、学校週5日制により土曜日が休日であることから、同号「イ」中「第2・第4」を削るものです。  第9条は、車庫及び停留所の位置について、第1項は文言及び車庫の位置を改め、第2項では、2項中に新たに「第4号として笹間線」を加え、第4号を第5号とするものです。  第10条第1項は、第4条の改正に伴い、「同条第4号」の次に「及び第5号」を加えるものであります。  議案書の最後をごらんいただきたいと思います。第6条は、「川根町出張所設置条例」を廃止するもので、役場関係の事務文書等の収受の事務を行うため、笹間中学校に出張所を設置してありましたが、これを廃止するものです。  なお、この条例は、19年4月1日から施行するものであります。  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから、議案第3号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) ご説明で中身についてはよくわかったわけでございますが、学校の統廃合に伴ってスクールバスを走らせるようにするということが主かなと。それに伴うさまざまな改正とそれから出張所の廃止と、こういうことでありますが、これらによって、笹間地区の住民の方々にとっての利便性とかそれから地域の中心を失うというようなことになるんではないかと思うんですけれども、そうした不利益を埋め合わせる代償措置というのは、どのような形で考えられているのか。ただ単にスクールバスを走らせるというだけなのか、それ以外に何かあるのか、これをお答えいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 今回、小・中学校の統合に伴いまして、通学バスの運行をするわけであります。今までもスクールバス以外に「やまびこ号」という住民混乗バスが走っていたわけですが、その回数においても3回往復していたわけでありますけれども、このスクールバスが運行することによって、日々2回の往復が可能になったというようなことで、そういった面におきましては、住民の足にとっては随分の利便性が考えられるということであります。  また、福祉バスも週1回の運行ということで、水曜日に運行してまいりますけれども、その日におきましては6本のバスの方の運行ができますので、そういった面からでもかなりの利便性が図れるとこのように考えております。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) お言葉なんですが、今回の改正点の中で……「正」ではないと思うんですが、今まであった第2、第4を削るという点があるんですよね。もちろん、実態としてはもう既にないのかもしれないんですが、土曜日は全面的にこのスクールバスは走らないと。住民混乗のための運行も含めて、これで見る限りは走らせないということになっているわけで、その点では、今のご説明と全く矛盾するんではないかと思うんです。  それから、2日に行われた全協の折には指摘をさせていただいたんですけれども、出張所は廃止するけれども、例えば郵便局と協定を結ぶなり何なりして、地区の人たちのさまざまな手続等、こういうものについて不便をふやさせないというのはもとよりですけれども、抜本的に利便性の向上を図ると、こういうような対策がとられて然るべきだろうというふうに思うんですけれども、そうした点についてのご説明も残念ながらなかったということであります。  また、あわせて指摘させていただきたいと思うんですけれども、料金ですよね。これは変わっていないんですけれども、村上までだったら100円でいいんだけれども、それを超しますと200円かかってくるんですよね。これもそのままなんですよね。こういう明らかに利便性の面で後退する点が出てきている、そういう改定だという場合には、せめてその程度の代償措置は講じるのが当たり前ではないかと思うんですけれども、それさえもないというのは非常に理解に苦しむんですけれども、重ねてちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 笹間中学校に置いています出張所の関係でございますが、さきの全協の折にも総務課長の方からお話があったわけですが、それにつきましては、郵便局等との話の中でそれに対応できればやっていきたいというような答弁をさせていただいております。  また、土曜日の運行がないんではないかということでありますが、土曜日におきましては、路線バスや現在のやまびこ号が運行しておりますので、それに従っていただくというような解釈をしております。  料金の方でございますが、料金につきましてもやまびこ号が現在村上まで100円、またそれ以降が100円ということで、全線で200円という設定をしております。それに従いまして、やはり通学バスの方だけを100円というわけにはいきませんので、それと同等という形の中で100円と100円の200円という形で設定をさせていただきました。  以上でございます。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) 笹間の出張所の廃止に伴います関係でございますが、全協でもご説明申し上げましたが、この後議案第6号で青少年の家の全面的な条例改正ということでご提案させていただいておりますが、現在、笹間中学校で1年間に取り扱っておりました関係、笹間の皆さんの関係については、緑の羽根の関係の募金の集金が10件ほどでありました。その他については、特にございません。  先ほど言った議案第6号で青少年の家を笹間小学校に整備するというような考え方を持っておりますので、そこは一つの笹間地区の拠点というような考え方で今後町としてはより笹間の皆さんが利用できるような体制をとっていき、利便性を高めていきたいというように考えているところであります。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今、総務課長から、笹間の現在の小学校を青少年の家として整備すると、別の件でありますが、それを予定しているというようなお話であったわけでございますが、そちらの方でもまた改めて触れさせていただきたいと思うんですけれども、合併を控えてその運営費などについてどのような保障がされるかというのは、極めて不透明ではないのかなと思うんですね。もし、そういうものが期待できなくなるというようなことになりますと、拠点はみずからの手で維持すべしということにもなりかねないわけですね。その負担が嫌ならもう何もなしとこういうことになってしまうわけですね、その場合には。その点について改めて別の件で出てきますので詳しく触れたいと思うんですけれども、そういうことでは、代償の名に値しないというふうに思うんですね。ですから、重ねてお聞きしているわけですけれども、どうもここまでのところですと、住民の方々の利便性を低下させないと、全く低下させないのはこれは不可能だろうと思うんですが、それを少しでも軽くするためにどのような努力をするのかという点は、極めておざなりとしか言いようがない提案といいますか、中身になっているのではないかというふうに思うんです。  もし、そんなことはないと、これこれこういう中身できちんと考えているんだというのがあるんだったら、これで3回目になりますんで、お答えをいただきたいと思います。どうでしょう。 ○議長(諸田欣三君) 助役。 ◎助役(北島享君) お答えを申し上げます。
     学校がなくなるということ、まさにご指摘があっている地域にとっては非常に大きな問題であるということでございます。  そうした中で、その具体的な対応につきましては、これはもちろん個別のいろいろなことがございますけれども、1つは、まちづくり、地域づくりという観点からどういう形でこれを考えていくかというような基本的な考え方がまず必要なのではないかというふうに考えています。  そうした意味で先ほど町長が提案理由の中で申し上げました笹間地域活性化等促進協議会を設置していただきまして、いろいろ多面的な検討をして報告をいただいております。すぐ対応できるもの、できないものいろいろありますけれども、こうした中でできるだけ具体的に対応できるものは対応していきたいというふうに思っておりますし、なおかつこれから今受け皿づくりを進めているというふうに聞いておりますけれども、今後ともそうした利便性等々につきまして地元と話し合いを続けて、今お話がありましたことができるだけないように具体的に対応をしていきたいというふうに考えております。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  3番、原田昌彦君。 ◆3番(原田昌彦君) 笹間線が増設されるということで、今まではコミュニティバスですか、やまびこ号が1日3往復というような形で運行されていました。  今回、笹間線、これは住民混乗バスというかスクールバスですけれども、増設されるということで、一応7往復以内というような条例ではありますけれども、時間的に見ても大体1往復2時間ぐらいは要するかと思いますけれども、そうした関係で増設されるということで、かえって住民にとってはそうした交通弱者に対しての利便性は整うかと思います。また、中学生の部活とかそういった際、特別な運行もなされるということで、そうした福祉的な、これちょっと条例の改正とは少し外れますけれども、そうしたのも行われるということで、福祉的な事業も十分行われているように感じますけれども、できたら7往復以内というような条例改正の案内でございますけれども、笹間を7往復するというのはなかなか大変かと思いますけれども、その辺はいかがなものですか。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 確かに、議員言われるように、笹間線往復ということになりますと2時間というような時間を要します。  そういったことでスクールバスと今度路線バスをあわせ持ってその運行していくというような計画を立てております。朝は登校でありますので、始業時間に合わせた時間を組んでありますけれども、帰りにつきましては、小学生がやはり3時、4時というような今2回の運行をしていますけれども、どうしても3時、4時というようなことになりますと間に合いませんので、その間にやはりやまびこ号を運行してもらうと。夕方につきましては、中学生は部活がありますので、やはり5時、6時というようなこともなります。その辺につきましても夏場、冬場の時間帯も違いますので、そういったことの時間を考慮いたしましてやまびこ号との抱き合わせの中でそういった時間帯を回らせていただいて運行していくというように時間表の方は組ませていただきました。 ○議長(諸田欣三君) 4番、八木伸雄君。 ◆4番(八木伸雄君) スクールバスの方は、夏休み、冬休み等の生徒・児童が休むときは運行しないということになると思いますので、年間トータルやまびこ号それからスクールバス、そういったスクールバスに住民が混乗できるということでございますので、住民が乗れる両方のバス、年間トータルでは現在のスクールバスが走っていない状態に比較してどれぐらいの本数の割り増しがあるのか、おおよそで結構でございますが。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) スクールバスの運行になりますと、現行やっている運行バスにつきましては、小・中学生のバスが延べ日数で213日、住民混乗が51周ということでありますけれども、51周か52周になりますよね。そういった形でありますので、笹間地区につきましても回数、日数的には今言ったような延べでは260日ぐらいの運行がふえるというようなことになると思います。 ○議長(諸田欣三君) 4番、八木伸雄君。 ◆4番(八木伸雄君) バスの運行回数というですか、1往復を1回とした場合には、倍増されるぐらいの感覚でいるわけですが、その辺はおおよそで結構ですが、どうですか。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 当然、通学バスが3往復しますので、単純に3倍すれば今言ったその数字、260日掛ける3倍ですから780回ぐらいの往復が可能ということになります。 ○議長(諸田欣三君) 4番、八木伸雄君。 ◆4番(八木伸雄君) そうなりますと、当然、それに便乗できる住民の利便性は、今までより殊、住民の交通面の利便性は大幅に向上するという理解をしてよろしいでしょうか。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) そのとおりであります。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今、議論になりました問題については、後で触れるようにしたいと思いますが、次のことですけれども、スクールバスが走るというのは、これはもう当然の話でございますが、しかしながら、説明を伺いましたら、出発はたしか日掛発が6時55分ですか。            (「6時50分です」の声あり) ◆8番(渡辺久泰君) 6時50分、だったと思うんですね。 ○議長(諸田欣三君) ちょっと待ってください。答弁は質問終わってから。  どうぞ、続行してください。 ◆8番(渡辺久泰君) 非常に早いんですよね。日掛発が6時50分だということで、当然帰りにも同様に時間がかかるわけですね。そうしますと、笹間地区の小・中学校の児童・生徒に関しては、直ちにこれが睡眠時間に影響が出てくるということはないかとは思うんですけれども、そういう面も心配をせざるを得ないんではないか。あるいは、場合によっては、自宅学習の時間の確保について支障が出てくるということだって考えなくてはならんという点が出てくるんではないかと思うんです。  それから、放課後の活動なんかについても、今までは暗くなるまでできたのが、できなくなるというようなことも考えなくてはならないというふうに思うんですね。あるいは、時間帯によってはですよ、時間帯といいますか、季節によって変わってきますけれども、バスから降りて自宅まで行く間が真っ暗になってしまうという状況も考えなくてはならないと思うんですね。そうした安全面での問題といったような点も懸念されるわけです。  そうした点についての検討はどのようにされたのか、そしてその結果もし考慮しなければならない点、改正しなければならない点、あったとするならどういう対策を講じたのか、あるいは講じようとしているのか、ここのところを説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 朝の時間帯、6時50分発というようなことで設定していますが、やはりこれは学校の始業時間に合わせるための逆算で合わせた時間帯であります。小学生、一応基本的には4キロ以内、また中学生は6キロ以内は徒歩通学ということが基本となっております。  そういったことで、6時50分は大変早いと思いますけれども、やはり抜里また越地、身成というような形の中でも、やはり4キロ以内に入ってくれば、その辺の早朝時間の早い出はあると思います。  帰りでありますが、やはりこれにつきましても徒歩で帰る方は3時に終わればすぐ歩いて帰っていくと。子供たちは3時、4時バスに乗って日掛まで帰るということで、おおよそ1時間というようなことがあります。また、停留所につきましてもそれぞれ路線ごとの細かな停留所を組んでありますので、安全面についても、そういったことで回避できるではないかなとこのように思っております。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今のお話ですと、どうも特別な対策のようなものは考えていないというふうにしか聞こえないわけです。多分大丈夫だろうという判断だということなんですけれども、もしこれで何らかのトラブルが発生したというようなことになりますと、これはやはり責任が非常に大きなものになってくるというふうに思うんですね。きちっとした対策が事前に検討されて講じられたという中で発生した問題であれば、これはもちろん起こっていいということではありませんが、 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君に申し上げます。  質疑ですので簡潔にお願いいたします。 ◆8番(渡辺久泰君) 簡潔に行いますよ。  そういうことであるならば、それなりに努力はされたというふうに認められるわけですけれども、今のお話ですと、そういうものがきちっと検討され、対策もとられているというふうには認められない状況でございますから、何かあった場合の責任というのは非常に大きくなるという点があると思うんです。その点について、頭に置いた上で再度何も考えていないのか、多分大丈夫だろうということでこのまま突っ込むのか、この点改めてお伺いしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 安全対策、万全というわけにはいかないと思います。それと、その中でいろいろ議論をしたわけでありますが、やはりこれにつきましては学校等でも防災対策につきましてはいろいろ教育しております。そういったことで、子供にも知識を持っていただくというようなことで、自分の身は自分で守っていただくというようなことも必要であろうと思いますので、そういったことにつきましても地域の皆様とともに、やはり子供たちを守っていくということが基本だと思います。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 全く変わっていないということですね。  それで、もう一つお伺いをしておきたいと思うんですが、第3条の関係で表題もそうですし中身も全部そうなんですが、川根町立小学校グランド開放管理条例というふうになっていますね。それから、中身の方の夜間照明のところでグランド、川中グランドというような形で表現をされているんですが、もちろんこれ誤解の余地はないと思いますよ。運動場のことだと思うんですけれども、しかし辞書を見ますと、グランドというのは、例えば何かのイベントですと非常に大きなイベントのことだとか、それからグランマとかグランパとかちょっと大きな人のことだとか、そういう意味なんですね、グランドというのは。もし運動場という意味だったら、これはグラウンドというふうに言わなければいけない。  これは前々から私指摘をしているんですけれども、今回、けさになって議案の差しかえだといってよこしたわけですけれども、それを見てもまだ変わっていないと。グランドでなければいかん理由というのは、私はちょっと思いつかないんですよ。相当こだわっているというふうに考えざるを得ないんですけれども、出した責任者の方、どうしてもグランドにこだわらなければいかん理由があるならお答えいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) グランド、韻が悪いのにグランドは大規模のとか大型のというような意味があります。グラウンドは運動場、野球などの競技場ということでうたわれておりますけれども、特に広辞苑を見ましてもグランドイコールグラウンドでもいいというような表現がされておりますので、通称皆さん方がグランドグラントということで使用しておりますので、特に問題はないとこのように理解しております。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今、教育委員会の事務局長が答弁をされたわけで、所管は教育委員会だということになるんですけれども、やはり教育の場では正確に使わないと、それは間違うということはないかもしれないですよ、川根町出身の子供がよそへ出て行って、運動場のことをグランドと言ったからはやし立てられるというようなことはそれはないかもしれない。  けれども、やはり外来語というのは正確に使おうというのがルールだと思うんですよ。できるだけ混同は避けると。これが当然のルールだと思うんです。それをやはり所管である教育委員会が、2日にも指摘したんですよ。それできょう差しかえがあったんですよ。にもかかわらずそのままというのは、私は相当なこだわりがあると。どうしてもこのままでなければいかん理由があればこそこうなっているというふうに考えざるを得ないんですが……。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君に申し上げます。  質疑ですので意見を挟まないようお願いいたします。 ◆8番(渡辺久泰君) 意見言ってませんよ。私は、そういうふうに考えざるを得ないと、受け取らざるを得ないというふうに言っているんです。 ○議長(諸田欣三君) 簡潔にお願いします。 ◆8番(渡辺久泰君) だから、積極的な理由があるんだったらお答えいただきたいんだけれども、先ほどの答弁では、どうもそういうのはないと。なぜこのままなのかと、もう一度お答えいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) グランド、グラウンド、確かに言葉の中では同じように聞こえます。そういったことで、以前よりそういった形の中での条例をさせていただいたので、そのままの形の中でグランドという形で特にあえて変えることもないだろうという解釈でおりますので、ご理解を願いたいとこのように思います。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑は終わります。  これから、議案第3号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論はありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 私は、原案に反対の立場から討論をしたいと思います。  本件に関しましては、事実上既に決定をしていることを条例化するという中身になっているということを否定するつもりはありません。  しかしながら、この問題というのは、ただ単に条文を実態に合わせる、こういうだけでは済まない問題を含んでいるということを指摘しなくてはならないと思います。一番重要な中身は、何と言いましても笹間の小・中学校を廃止して川根の小・中学校に統合する、これが何を置いても中心でございます。  言うまでもございませんが、学校というのは、その地域の言ってみれば核とも言うべき施設でございます。また、その地域統合の要というふうに言っても差し支えないかと思います。また、地域文化の発信拠点としての役割も担っている、こういう施設について安易な廃止を行うということは許されないことであるというふうに私は考えます。たとえ父母などの間から統合を求める声が出てきたとしても、町としては、父母の方々を説き伏せてでも物理的に維持が不可能になるまでは存続を図る、これが当然求められる姿勢ではなかろうかというふうに私は思うわけでございます。  また、財政面について見てみましても、もちろんかかる経費というのはあるわけでございますけれども、それについては、基本的に交付税によって措置される経費でございます。  したがいまして、これについて超過負担等の問題はあり得るとしても、町として持ち出しになるという点は原則としてはないというふうに考えられるわけでございます。そして、もし学校が廃止になる、その機能を代替するような措置を講じるとするならば、これは現在の川根町の財政のもとではそうした措置は到底不可能というふうに考えなくてはならないと思います。それくらいの大きな役割を小・中学校というのは果たしているということを私たちは認識しなくてはならないだろうと思うわけでございます。  そうした意味におきまして、このような条例1本でもって小・中学校を廃止し統合するということについては、到底賛成できないという点を申し上げたいと思います。  また、実際の問題について見ましても、児童・生徒の通学条件が大幅に悪化をするのは明らかでございます。これについてどのような代償措置と申しますか、さまざまな不都合あるいは危険等を防止する対策を講じているのか、あるいは講じようとしているのか、この点についても伺いましたけれども、残念ながら具体的なお答えはいただけなかったわけでございます。  また、余り実質的な意味合いを持った問題ではありませんけれども、所管がほかならぬ教育委員会でございますので、先ほど指摘させていただきました用語の問題でございます。これについては、兼ねてから運動場のことをグランドと呼ぶのは問題があるのではないかという指摘をさせていただいてきておりますけれども、今回、全協の折にも指摘をさせていただき、けさになってこの議案の差しかえなるものが行われたにもかかわらず、この点についての見直しというのはされておりません。指摘を受けてもなおかつ通常は使われない用語について変更をしない、この用語に固執をされるということについては、何か相当積極的な理由というものがなくてはならないはずでございますけれども、これについてもお答えはありませんでした。  これらの問題を考えてみますと、最後の問題については、これは蛇足と言っても差し支えないかとは思いますが、しかし小・中学校の廃止を中心としたこの問題については、今後の地域の発展、まあ発展ということはないかもしれません、恐らくそれとは反対の事態になるというふうに思いますけれども、今後の地域の維持を考えた場合に、絶対に許してはならない議案ではないのかというふうに思います。  このような議案を多数を頼んで可決をするということになったとしますならば、将来においてその責任を問う声が必ずや強く出てくるものと私は確信をするものでございます。こうしたものを安易に決定をしたことについての誤りは必ず明らかになるものと考え、本案に対する私の反対討論としたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  3番、原田昌彦君。 ◆3番(原田昌彦君) 私は、原案に対し賛成の立場から討論させていただきます。  まず、初めに、議題内のうちの中で討論させていただきます。皆さんもご承知のように、統合に関する検討委員会あるいはそれに伴う通学等の対策検討委員会は住民の理解を得てこの経緯に至っていることは、皆さんもご承知と思います。  そういうことで、多くの条例、学校設置条例、給食共同調理場設置条例、開放管理条例、そのようなものについては削除と軽微な内容の一部改正でありますので、省略させていただきますけれども、議題の中で主に質疑がなされました川根町の自家用乗合バスの設置及び管理に関する条例についてでございますけれども、これについては、コミュニティバスとスクールバスですか、その2つがあるわけです。今回、それについては、笹間線が増設されるということで、住民にとってはバスの運行回数が多くなるということで、合わせてコミュニティバス、混乗バスですか、それが多くなるということでかえって利便性は増すというような答弁でございます。  あと、第2、第4土曜日、その運行が廃止されるというような内容でございますけれども、特に公共機関等の交通弱者に対しての福祉の関係ですけれども、土曜日等は休館が多くなるということで、これについても先ほど申したようにふだんの日は運行回数が多くなるということで、特別そのような問題も交通弱者に対して不便性はないと思います。  よって、この原案に対しましては、賛成の立場からの討論といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) ほかに討論はありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで討論を終わります。  これから、議案第3号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立多数です。  したがって、議案第3号、川根町立学校の統合に伴う関係条例の整備に関する条例については、原案のとおり可決されました。  ここで、10時30分まで休憩いたします。                休憩 午前10時20分                再開 午前10時30分
    ○議長(諸田欣三君) それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 ────────────────────────────────────────── △議案第4号、川根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(諸田欣三君) 日程第9 議案第4号、川根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第4号、川根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  平成18年度の人事院勧告を受けて、改正給与法案が平成18年11月10日に成立したことに伴い、川根町職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするものであります。  今回の改正は、管理職手当についての改正及び扶養手当を3人目以降の支給月額、現行の5,000円を1,000円引き上げ、2人までの子等と同じ6,000円とする改正を行うものであります。  なお、条例の施行期日は、平成19年4月1日から施行するものです。  以上、川根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明とさせていただきます。  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) これから議案第4号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 最初に、管理職手当に関する改正がございますけれども、改正前とこの改正後、実際にはどう変わるのか、変わらないのか。これをお答えいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) 現行、参事が4名、課長が6名、主幹が16名、全協でもお話しましたが、参事が12%、課長が10%、主幹が8%という管理職手当を支給してございますが、この条例施行に伴って、特に手当が出なくなるというような計画は持っておりません。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 実態といいますか、現状では参事が12%、課長が10%、主幹が8%というふうになっているところ、今度の改正では100分の25を超えてはならないということで、その範囲内ですから、これによって変わるということではないとしましても、最高で参事が12%ですから、それが以下ということではあるにしても25になるということになりますと、枠の上では倍以上の枠になるということですけれども、これは非常に実態に照らして大幅なアップ。こうしなければいけないということではないけれども、枠としては大幅なアップということになるんではないかと思うんですけれども、こういう数字にした理由、これをちょっと説明いただけますか。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) お答えします。  今回の改正、町長提案理由でお話ししましたが、人事院の勧告を受けていまして、それぞれ人事院では、民間企業を調査しております。民間企業はこの定率化でなくて定額というところから入ってきておりまして、公務員も定額制にしていったらどうかというような提案でございます。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 何かよくわからないんですけれども、最近は準則というのはないのかもしれないんですけれども、新しい改正規定の方は100分の25を超えてはならないと。これが標準だとこういうことで示されてきたんでそのとおりに改正するということですか。ちょっと確認したいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) 準則も総務にございますが、近隣の市・町等の状況も把握した中で今回提案させていただいております。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 後ほどというか、議長にお任せしてありますが、修正案を用意してきたんですけれども、第3項の方で括弧書きがあるんですよね。2つありますが、後の方で「職員の扶養親族でない配偶者がある場合にあっては、そのうち1人については6,500円、職員に配偶者がない場合にあっては云々」とこういうふうになっていまして、これだけ読むと、配偶者が何人もあることを予定しているのかというふうにも取れる表現になっているんですよね。もちろんそんなことはあり得ないわけなんですけれども、特別な条文をつくったり読んだり、そういうことをやっていない人がフッと読むと、一体どういうことだということで、異常な違和感を覚える表現なんですけれども、以前にもこれ指摘させていただいたことがあるんですけれども、今回もそのまま残されていると。この点について、どうしてもこういう表現にしておかないといけない理由というのは何かあるのかどうか、これをちょっとお答えいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) お答えします。  括弧内の改定につきましては、扶養親族を示しているというものでございます。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 意味としては、扶養親族のことなんだということなんですけれども、だれでもそういうふうにスッと理解できるかということになると、私はちょっと疑問なんではないかと思うんですよ。やはりだれが読んでもわかるような疑問の余地のない表現にするというのが、こういうものについては原則ではないのかなと思うんですね。  改めてもう一度お聞きをしますけれども、こういう表現にしておかなければいかん理由は何かあるかどうか、もう一度お答えをお願いします。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) お答えします。  配偶者がある場合にあっては、そのうちの1人というこういう表現でございますが、先ほども言いましたように、扶養親族のことであるというように我々の方としては認識しております。  また、配偶者が何人もいるというこういうことは考えられないと。民法で第732条に重婚の禁止という民法がございます。当然、配偶者がある者は、重ねて婚姻をすることはできないという民法がございますので、私どもの解釈としては、あくまでも扶養親族という考え方でございます。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑は終わります。  議案第4号に対しましては、渡辺久泰君からお手元に配付しました修正の動議が提出されました。  事務局長に修正案を朗読いたさせます。            (事務局長朗読) ○議長(諸田欣三君) ここで、提出者、渡辺久泰君に修正案の説明を求めます。  8番、渡辺久泰君、ご登壇願います。 ◆8番(渡辺久泰君) 議案第4号に対する修正案について説明を申し上げます。  説明を申し上げますと申しましても、改めてご説明するまでもないかと思います。原案に対する質疑に対する答弁においても明らかに「そのうち1人」に関しましては、扶養親族のことを指しているというお答えでございました。  したがいまして、この修正案に関しましては、議案そのものの意味合いを変えるというものではありません。あくまでも普通の人間が文字どおりに読みますと要らぬ誤解を与え兼ねない表現を、だれが読んでも誤解の余地のない表現に改める、ただそれだけのことでございます。  具体的には、既に議会事務局長の朗読によりまして皆さんご理解いただけているかと思いますけれども、「そのうち1人」については、表現をより意味を明確にする趣旨に基づいて、「扶養親族のうちの1人については」に改めるというものでございます。これによって、括弧内の文言を普通に読んだ場合には、配偶者が何人もいるということを予定しているかにとれる表現、そのようにとられるおそれを完全に排除しようというものでございます。  この修正を行えば、そうした誤解の生じる余地は全くなくなるのではないだろうかというふうに考えるわけでございます。  ぜひ、議員諸兄の賛同をいただきまして、修正がなされますよう期待をしまして、説明にかえさせていただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから、議案第4号に対する修正案について質疑を行います。  質疑ありませんか。  9番、八木正一君。 ◆9番(八木正一君) ただいま渡辺議員から出されております修正案、これについては、皆さん方ごらんいただけばわかりますように、扶養手当の6,000円を支給するに当たって、その運用することについて括弧書きで、要するに補足規定の条文がなされている、その部分を修正したいとこういう動議なんですね。  私は、これは当局側から出ている今回の条例改正とは全く関連性がないという見解で必要ないと思うんですが、渡辺議員にこういうことを出された経緯ということについて、ひとつ説明を求めたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 提案者、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 経緯の説明をしろというお話でございますけれども、もしかつての議会におけるやり取りを思い出して話せということでありますならば、思い出せる範囲でお話をさせていただきたいと思いますけれども、それは再質問の中でぜひということであればさせていただくことにいたしまして、今回の条例改正に対する修正案を用意した経緯に関しましては、以前にこの表現では誤解を招き兼ねないと、普通に読んだんでは誤解の余地はなかろうというふうにも考えられますが、民法で明確に重婚は禁止されておりますので、いくら何でも町の条例において配偶者が複数いると、それを前提にした条文が存在するはずはないであろうというふうにだれしも思うわけでございますが、文字どおりに読みますと、そうした誤解を招き兼ねないと。そうした表現が残されていると。これについて、せっかく条例の改正が提案されておりますから、この機会にあわせて条文の整理を行った方がより適切ではないのかという考え方に基づいてこの修正案を用意したということでございます。 ○議長(諸田欣三君) 八木正一君。 ◆9番(八木正一君) ただいま経緯ということですので、回答が長くなっては私も困ると思います。端的に「そのうち」という頭に「扶養親族」ということをつけて修正出されておるわけですが、この原案のままの要するに扶養親族という文言がなくて、「そのうち1人」ということで十分理解できるものと私は思いますので、そういう見解でおりますので、あえてここで扶養親族をなぜつけたのか。特別あったらそのことについて答弁願いたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 恐らくご説明するまでもないことというふうに思うわけでございますが、私の国語力あるいは理解力が不十分なためかもしれませんが、私としては、原案にございます括弧内の文言、これは改正点ではございませんが、新旧対照表を見ますと出てくる括弧書きでございますが、その中身を普通に読みますと、どうしても扶養親族のうちの1人ということではなくて、配偶者のうちの1人というふうにならざるを得ないのではないかというふうに思うわけです。私はそのようにしか読めないということで、そうした誤解を招かないようにするためには、その意義を明確にすると。「そのうちの1人」ではなくて「扶養親族のうちの1人」とこのように表現をすれば、これはだれがどのように読もうとも誤解されるおそれはなくなるということで、より正確な表現にするべきではなかろうかとこのように考えるわけでございます。 ○議長(諸田欣三君) 3度目です。 ◆9番(八木正一君) 私と提出者の渡辺議員さんとの解釈の違いがあるように思いますので、この修正案に対する質疑はこれで打ち切ります。 ○議長(諸田欣三君) 3番、原田昌彦君。 ◆3番(原田昌彦君) 誤解を招くということでありますけれども、間違いではないということを認めているわけですか。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 間違いではないと認めるのかというご質問ですけれども、私の国語力の水準から判断すれば、これは文章として間違いではないだろうかというふうに考えております。原案のままでは、これは誤解を招き兼ねない表現。普通によめば誤解されるのではないかとこういうふうに考えております。 ○議長(諸田欣三君) 原田君。 ◆3番(原田昌彦君) 渡辺議員の憶測でこうして改めるということは、逆に誤解を招く方向にいくのではないかと考えますけれども、どうでしょう。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今のご質問の趣旨というのが、私には理解できないわけでございますが、意味合いを明確にすると、あのとか、そのとかというある意味ではあいまいな表現から具体的に扶養親族、このように表現を明確化するということで誤解を招きやすくするということは、全くあり得ないのではないかというふうに私は考えております。 ○議長(諸田欣三君) 3番、原田君。 ◆3番(原田昌彦君) 答弁になっておりませんので、再度伺います。 ○議長(諸田欣三君) 今の件について、誤解を招くんではないかということに対する……もう一遍聞かせてほしいと。  渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) まさに理解できないわけでございますが、逆にお伺いをすることを許していただけるなら、誤解を招くというのはどういうことなのか、これを明確にしていただかないとちょっとお答えのしようがないというふうに思います。  私は、ただいま、明確にすると、そのとか、あのとかという表現ではなくて、具体的にこれこれというふうにはっきりさせることがどうして誤解を招くことになるのか、そちらの方が理解できない旨、お答えをさせていただきましたけれども、それでは答えになっていないというふうにおっしゃるのであれば、具体的にどういう誤解の可能性が出てくるのか。これを示した上で改めてご質問いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) よろしいですか。  ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 質疑を終わります。  これから、議案第4号に対する討論を行います。  まず、原案に賛成者の発言を許します。  討論ありませんか。  9番、八木正一君 ◆9番(八木正一君) 当局側から出されております議案第4号について、私は原案賛成の立場でただいまから討論いたします。  議員各位ご認識のとおり、今回の改正条項は2点あるわけでございまして、まず1点目は、第7条の2関連の管理職手当について。地方自治体の実情を見直す中で、給料月額の25%を超えてはならないとする支給最高額の限度額を設けるものであります。2点目は、第8条関連の扶養手当について。現行では、扶養親族の人数によってその支給単価が6,000円と5,000円とに差額があったものを、今回見直しによって、すべての扶養親族1人について一律6,000円に改める内容と受けとめておるものでございます。  いずれも改正の趣旨は、昨年8月の人事院勧告に基づくものでありまして、なお改正条文についても国で示す準則に沿った妥当な条例であると私は認識いたすものでございます。  よって、この際、議員各位のご賛同を求め、私の賛成討論といたします。 ○議長(諸田欣三君) ほかにございませんか。  次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。  1番、大石節雄君。 ◆1番(大石節雄君) 私は、修正案に対する反対討論をさせていただきます。
     私も国語力についてはさほど自信がある方ではございませんが、単純にここの括弧内を飛ばして読みます。「扶養親族については、1人につき6,000円とする」という文章であります。その扶養親族の説明が括弧内にしてあると。また、もう一つその次の6,000円の後の括弧については、配偶者について2つの説明がしてあると、いわゆるそういったことであります。明確にその表現をしてあると。そこにあわせて、「その」という言葉よりも、「扶養親族」を2つ重ねて入れるということは、逆に言ったら誤解を招くであろうというような判断によりまして、私はこの修正案に対しては、逆にそういった誤解を招く要素があるということで反対の立場とさせていただきます。 ○議長(諸田欣三君) ほかにありませんか。            (「なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。  渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 修正案に賛成者の討論を求めるということでございますので、その点に絞っての討論をさせていただきたいと思います。  ただいま1番、大石議員から、逆に誤解を招くおそれがあるのではないかと。修正を行った場合、そのようなおそれがあるのではないかというご指摘があったわけでございますけれども、確かに表現が煩雑になってくる面は否めないと思います。その点について否定するつもりはありません。  しかしながら、誤解を招くということにはならないのではないかと思います。意味合いとして誤解の余地をなくする趣旨の修正案でございますし、表現においてもほかの解釈の余地は全くなくなるわけでございますので、このことによって誤解を招くということは私はないのではないかと思います。  したがいまして、若干煩雑になる点はあり得るといたしましても、この修正は今回の改正において誤解を招きやすい点をただす、このような意味を持つとそのように私は考えているということを申し上げまして、ぜひ1人でも多くの皆さんのご賛同をいただきたいと思います。  以上申し上げまして、修正案に対する賛成の討論としたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君に申し上げます。  ただいま賛成者の発言を議長が求めたとおっしゃいました。議長が求めたものでなく、発言を許可したものでございますので、誤解のないようお願いいたしたいと思います。  ほかに討論はありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、まず議案第4号に対する修正案について採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  議案第4号、川根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案について、賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立少数です。  したがって、議案第4号、川根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案については、否決されました。  次に、議案第4号、原案について採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  議案第4号、川根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する原案について、賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第4号、川根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  ありがとうございました。 ────────────────────────────────────────── △議案第5号、川根町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(諸田欣三君) 日程第10 議案第5号、川根町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第5号、川根町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  本案は、人事院規則の一部を改正する人事院規則が平成18年7月1日に施行され、職員の勤務時間、休憩及び休息時間に関する取り扱いが改正されたことに伴い、川根町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正しようとするものです。  今回の改正は、休息時間を廃止し、1時間の休憩時間を置くよう改正を行おうとするものです。  なお、条例の施行期日は、平成19年4月1日から施行するものです。  以上、川根町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明とさせていただきます。  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから、議案第5号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 新旧対照表を見させていただきますと、まず休憩時間、これを45分ないしは勤務条件によって1時間というところを、少なくとも1時間ということで一律にするということが1つ。それから、休息というのをなくすると。あと、順序はちょっと前後しますけれども、休憩時間についても職員の都合によって弾力的に運用してよろしいというような趣旨かと思うわけでございますが、この改定によって実際の勤務形態はどのようになるのか、これをご説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) お答えします。  実際の勤務形態でございますが、始業が8時15分、昼休み休憩が12時から1時、勤務の終業時間が5時15分ということでございます。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今のご答弁でも、始まる時間は変わらないと。そして、終業時間が15分延長されるということになっているわけですけれども、これだけでも少なくとも拘束時間が延びるということになりますし、先ほどのご答弁では触れられておりませんでしたけれども、たしか2時45分から3時まで休息時間というのがあったけれども、これがなくなるということでございますから、この分を合わせますと30分実動時間が延びるということになるのではないかと思うんですけれども、この点はどうなんでしょうか。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) 従来、休息時間が30分ございましたが、この関係については、いつでも上司の命によって勤務できるような体制をとっておきなさいというようなことの中から15分、15分というのを想定されてまいっております。  今回の改正関係については、当然、民間関係では休息時間、いわゆるいつでも体を休めて動ける体制をとる休息というこれはそぐわないというような民間のいろいろな調査または意見等を受けて、今回の人事院規則が改正されたと。また、その辺を受けて今回条例を改正させていただいているというような経緯でございます。15分伸びたということは、1時間休憩時間をとりますので、その分だけ終業の時間が延びたという考え方でございます。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 1時間休憩をとるようにしますというようなお話でございましたけれども、この場でのご答弁では触れられておりませんでしたけれども、事前のご説明では、従来、いわゆる狭い意味での休憩時間は45分だけれども、それにプラスして15分間の休息時間があったと。合わせて1時間の昼休みといいますか、そういう勤務形態になっていたというようなお話もございまして、その点に関しては、中身の厳密な意味での区分というのは確かに変わってくるかもしれないけれども、実態において何らそこまでの分については変わるものではないと。あくまでも変わるのは、午後の休息がなくなって終業時間が15分延長されるということでございますから、明らかにこれは実動時間の延長ということになるんではないかということでお伺いをしたんですけれども、この点、再確認をしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) 従来といいますか、週40時間というこの時間帯を下回るということはできませんので始業時間、朝の時間が8時15分、終わりが5時15分という考え方でございます。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 次の問題を伺いたいと思うんですが、第2項のところで、これ読みますと、「任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる」ということになっておりまして、これを文字どおり読んでいきますと、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときには、休憩時間を1時間ではなくて45分から1時間の間にむしろ短縮できるということになってくるわけですけれども、第6条の第1項においては、最初から休憩時間は1時間ということで定められているわけで、私の読み方が稚拙なのかもしれませんけれども、この表現では逆なんではないのかなというふうに感じられるんですよね。ここのところはどういう趣旨なのか、これをちょっとご説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) お答えいたします。  この重大な影響を及ぼすときは、規則で定めるという規則を持ちます。この規則につきましては、全協でもお話しましたが、いわゆる小学校就学前の川根町で言えば保育園の子供さんを持っている職員がいた場合、どうしても通園で8時15分に間に合わないというような場合、この時間帯は15分以内でございますけれども、そういった場合には、規則の方で任命権者に承認を受けていれば8時半までに出勤すればよろしいと。そのかわり、お昼の休憩時間は45分ですよというようなこういう規則で承認制度を設けて進めていきたいというような考え方でございます。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 提出されている案文だけ見ますと、今説明いただいたようなものというのは全然わからないものですから、確認をしたいと思うんですけれども、この条文の中では、休憩時間のことしか触れられていないんだけれども、要するに朝の出勤時間をおくらせるということにこの休憩時間の短縮分を振りかえると、これができると趣旨なんだとこういうことで確認してよろしいですか。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) そのとおりでございます。  また、午後の終業時間、例えば自宅に介護を要する家族がいた場合には、5時に終わって15分早くに帰ると。その場合にも昼休みは、1時間でなく45分で短縮の休憩時間という考え方でございます。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑はありませんか。  5番、田村善吾君。 ◆5番(田村善吾君) 3項に関連するかと思うんですけれども、昼休みの1時間ですけれども、今、特に窓口業務等ですけれども、いろいろな証明等のそういったことは、勤め人の方が見えられるときに、12時から1時までの休憩時間の中に見えられても職員の方が交替勤務で対応してくれていますけれども、これについては別にこの改正の中でも特段変更はないということでよろしいですか。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) それは、規則の方でうたっていきますけれども、交替制度、いわゆる11時半から12時半、12時半から1時半というような形で町民の皆さんが窓口またはほかの証明関係に見えられる課については、支障のないように進めていきたいというふうに考えております。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑はありませんか。  9番、八木正一君。 ◆9番(八木正一君) 1つ確認したいと思います。  2項については、本文の運用規定でございますが、先ほど総務課長の説明によると、出勤時間が15分おくれるそういう職員があり得るということで理解しているわけですが、これは終わってから終業後、15分なら15分延びて勤務する。これは平常にすれば残業の部分になるんですが、そういった事例が職場によって実際にあると考えておりますか。朝でなくて。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) 課によっては多分ないと思いますが、職員の時間外勤務については、5時半というような規則、そっちでとらえておりますので、5時15分か5時半かちょっと定かではありませんが、いずれにしても時間外へ踏み込んでいくという終業5時15分までやるということが踏み込んでいくということではございません。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑はありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑は終わります。  これから、議案第5号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論はありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 私は、議案第5号に対しまして、議案に反対の立場から討論をいたしたいと思います。  この議案でございますが、既に明らかになっておりますとおり、実働時間を延長すると、これが一番の中心になる中身ではないだろうかというふうに思います。休憩・休息に関する規定を改めるということでございまして、私の計算では、1日の実働時間が30分延長される、こういうことになってくるんではなかろうかと思います。  もとより、公務員に関しましては、国民の税金でもって給料が賄われる、こういう性格から見まして、労働時間が短ければ短いほどいいという論理は成り立たない、これは当然のことでございます。給料に見合ったきちんとした仕事をする、これは当然のことでございますが、一方、日本の労働時間が国際的に見て特に先進国中では極めて長い、このことはかねてから指摘をされている点でございます。  もし、このような改定が行われて、実働時間が延長されるということになりますと、これがまた民間に波及をして、その結果がさらにまたいつになるか分かりませけれども公務員の実働時間の延長に波及してくるというような事態も考えられるわけでございます。  労働基準法によりますと、労働条件に関しては、常に改善を目指さなくてはならない。切り下げを図るようなことをしてはならないということがはっきりとうたわれております。もちろん、地方公務員に関しましては、労働基準法の文字どおりの適用というのはないわけでございますが、労働者一般に関する趣旨というのは尊重されなくてはならないのではないかというふうに思います。  そして、社会全体としての労働時間の短縮、現在国際的な比較で見ましても極めて長過ぎると指摘をされている点に関しては、特に公の機関においては、その是正に努めることこそ求められているのに、ここに提案をされている中身によれば、民間との均衡を図るという点はあるにしましても、実働時間の明らかな延長が盛り込まれているという点におきまして、公の機関として本来果たすべき役割に逆行するものではないだろうかというふうに思うわけでございます。人間らしい生活を保障し得る労働条件を官公庁において率先して実現をしていく、この責任があるのではないかと思うわけでございますが、そうした本来あるべき姿とは全く逆の改正といいますか、改悪になるのではないだろうかというふうに思うわけでございます。  そういう点から見まして、ここに提案をされている条例の改正案に関しましては、賛成するわけにいかない旨申し上げまして、反対の討論としたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  9番、八木正一君。 ◆9番(八木正一君) 議案第5号について、私は、原案賛成の立場でただいまから討論いたします。  本案第6条に定める休憩時間の関連条項の改正の趣旨は、さきの議案第4号と同様、人事院勧告によるものであって、改正内容としては、同条第1項本文の中で現行では1日の勤務時間数によって45分と60分の休憩時間を設けるとしていたものを、今回の見直しによって、勤務時間が6時間を超える場合は、原則として1時間の休憩時間を与え設けるように改めたものでございます。  なお、この実施に当たっては、職務の特殊性や交渉側、要するに役所側と解釈されてもいいと思います。交渉側の特殊な事情など考慮する中で、任命権者の裁量にゆだねる運用を可とする条文を第2項及び第3項で補足規定しているものと解釈するものでございます。この点につきましては、勤務実態の中で公平を期するものと私は理解いたすところでございます。  なお、改正条文につきましては、国で示す準則に沿ったものであって、妥当な改正条例であると認めるものであります。
     よって、議員各位のご賛同を求め、私の賛成討論といたします。 ○議長(諸田欣三君) ほかに討論はありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第5号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立多数です。  したがって、議案第5号、川根町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △議案第6号、川根町青少年の家の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例について ○議長(諸田欣三君) 日程第11 議案第6号、川根町青少年の家の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例についてを議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第6号、川根町青少年の家の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の全部改正条例は、昭和54年に設置されました塩本地区にあります「川根町青少年の家」が老朽化により使用不能の状態が続いており、その存続等について地元の皆さんとも検討してまいりましたが、解体する方向が打ち出されました。  一方、議案第3号、川根町立学校の統合に伴う関係条例の整備に関する条例において、ご審議いただきましたとおり、笹間小・中学校を川根小・中学校にそれぞれ統合することになりました。統合に当たっては、平成16年6月「笹間小中学校教育問題等検討委員会」を設置し検討してまいりましたが、その提言の中で「統合後の校舎利用と地域活性化」について、早期に検討委員会等を立ち上げ協議する旨が示されておりました。  それを受ける形で、昨年6月に地域住民代表を中心に「笹間地域活性化等促進協議会」を立ち上げ、8回にわたる協議会と地区住民との意見交換会等を開催し、校舎の利用と地域活性化への方策について協議検討を重ねてまいりました。協議会においては、塩本にある「青少年の家」が老朽化していることから、笹間小学校を宿泊できる施設として改修することにより、代替施設として利活用し、青少年の健全育成、交流人口の増加と地域経済の活性化につなげていこうという運びになりました。  町としても、青少年の健全育成や社会教育の場として、また地域活性化の意味から小学校校舎を今後とも重要な施設と位置づけ、現行条例を全文改正し、「川根町青少年の家」を存続していこうとするものであります。  設置条例は、17条から成り、第1条は条例の目的、第2条は青少年の家の設置目的、第3条は名称及び設置位置、第4条は青少年の家の施設を掲げ、第5条は施設の管理について指定管理者に行わせることを、第6条は利用者の範囲を、第7条は休館日を、第8条は利用の許可について、第9条は許可の制限、第10条は利用許可の取消し等について、第11条は特別の許可、第12条は利用料金について定め、第13条は利用料金の減額または免除規定を、第14条は利用料金の不還付について、第15条は施設の保全に関する規定を、第16条は指定管理者の守秘義務について、第17条は規則委任を定めたものであります。  附則は、今回の改正条例の施行について、平成19年4月1日から施行するものであります。  また、別表では、施設ごとの利用料金を定めたものであります。  以上、川根町青少年の家の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例について、提案理由の説明とさせていただきます。  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明を終わりました。  これから、議案第6号に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 最初に、別表の中で利用料金が定められているわけですけれども、宿泊室に関しましては、1人について料金500円になると。そして、備考を見ますと、宿泊の場合の利用料金には、寝具の利用料金を含むとこうなっておりますから、1人で利用ということはないにしましても、1人当たり500円で宿泊ができるということになるかと思いますが、常識的に考えて、寝具のメンテナンスという言い方しませんか、利用できる状態に保っておくことです。そういうような経費や何かを考えますと、この金額でできるというふうにはちょっと思えないんですね。そのことが一番懸念される点でございますが、ついででございますので、この施設の運営費をどのように見積もっておられるのか、そしてそれをどう賄っていくというお考えなのか。収支の計画というか見通し、これをお示しいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 参事。 ◎参事(堀田耕一君) 宿泊室の利用料についてでございますけれども、1名当たり500円ということで設定をさせていただいてございます。寝具使用料等について含むというようなことで、これで採算が合うのかというようなご質問でございますけれども、今寝具そのものを考えておりますのは、ここの施設、宿泊を伴う利用の時期というものを想定する中で、夏場に集中するであろうという考え方を今持っております。そうした中で、寝具そのものも布団ということよりも毛布的なものを考えております。そうしたことで、この500円につきましては、現行の青少年の家の400円にプラス100円をさせていただいたというような形で考えております。  ここの運営についての収支の問題でありますけれども、詳細についての収支計算はまだいたしておりません。それにつきましては、運営の受け皿となります指定管理者等々ともいろいろな協議をさせていただきながら、またその中で町の方で管理的な部分、負担をすべき部分については、当然町で考えていかなければならない、そんなふうに考えておりまして、それぞれ町、指定管理者、お互いの役割分担の中でこの条例をご議決いただいた後に細かい部分について検討を加えていきたいということで考えております。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) この条例そのものに書いてありますよね。「この条例は、平成19年4月1日から施行する」とこうなっていますから、すぐにスタートするわけですよね。きょうは6日ですからあと25日ぐらい後なわけですけれども、すぐにこういうことで動きだすことになっているのに、どういう収支見通しを持っているかということについてさえもお答えがないということになりますと、考え方としてはそれはいいかもしれないけれども、趣旨は結構なことかもしれないけれども、これは率直に言って無責任と言うしかないんではないかと思うんですよ。本当にそうした細かい収支計算、見通しはまだないんですか、確認したいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 堀田参事。 ◎参事(堀田耕一君) 現在、細かいところの収支計算はしておりません。  それから、施行期日でありますけれども、内容にございますように、運営を指定管理者にというようなことで考えておりまして、加えて改修も必要でございます。そうした中で、4月1日に青少年の家という形で施行させていただく中で改修もしていきたいと。さらに、その上で指定管理者の指定について6月議会等でご承認をいただきたいというふうに考えておりまして、基本的には、現実に稼動をするのは本年の7月中・下旬からというようなことで考えておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今のお答えで、実際には動き出すのは7月中・下旬ごろだというようなお話なんだけれども、けれども、今の時点で料金表まで条例に盛り込んで議決しようといっているわけでしょ。認めていただきたいというのに、どういう収支計算をしているかもお答えがないわけですよ。今のお答えだと、やはりないというふうに考えるしかないわけなんだけれども、もしそこは答えが漏れていて本当はあるんだというんだったら改めてお答えいただきたいけれども、ないんですね、やはり。 ○議長(諸田欣三君) 堀田参事。 ◎参事(堀田耕一君) ございません。 ○議長(諸田欣三君) ほかにございませんか。  2番、溝下一夫君。 ◆2番(溝下一夫君) 宿泊の場合、先ほど夏場利用客を主に見込んでおるということであります。寝具については、簡単な毛布ということで今ご説明があったわけですが、これは利用客の方から予約をいただいたときに寝具の内容については、布団で寝るわけではないですよということの説明、当然周知はされると思いますわけですが、その点いかがですか。 ○議長(諸田欣三君) 堀田参事。 ◎参事(堀田耕一君) そのとおりでございまして、当然、受け付け等々をする際にそういった内容についてはご説明も申し上げ、またオープン間近になりますれば、そういったことでいろいろな形で情報発信をしていきたいというように考えています。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  5番、田村君。 ◆5番(田村善吾君) 料金表のところで、屋外運動場無料となっていますけれども、今まで塩本の方の青少年の家では、キャンプ1張り100円とかそういうあれがあったんですけれども、この屋外運動場については、テントの使用とかそういったことは考えていないんですか。 ○議長(諸田欣三君) 堀田参事。 ◎参事(堀田耕一君) 原則考えておりません。  少し蛇足ですけれども、本年、近隣に県営事業でオートキャンプ場的なものが整備をされましたので、そうしたところとの競合も考えまして、今現在、グランドにおけるテント設営というものは原則論考えておりません。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 宿泊に関する寝具等に関しては、極めて簡単なものを考えているから500円でも必ずしも賄えないことはないんではないかというようなお答えだったかと思うんですけれども、仮にそういうことがあり得るとしても、施設全体としては、少なからぬ維持修繕費等かかるわけです。耐震補強は済ませたとかいう点はあるとしましても、それでもやはりある程度大規模な塗装の塗りかえだとか、場合によっては雨漏りの修繕とかもやっていかなければいけないかもしれない。そういうこと以外でも通常の維持修繕にしても、恐らくこの料金の体系で賄っていけるというふうにはとても思えない。だからこそ町として負担する部分もあり得るというお答えがあったんだろうと思うんですけれども、改めて言うまでもないんですけれども、来年の4月1日付で川根町は島田市に合併をするんだ、吸収されるんだという話になっているわけですよね。川根町のうちは自分らでもって設置したものだから、これは何とか責任を持ちましょうということになっても、合併後にそれがきちんと必要なものはちゃんと出しますよということになるのかどうか。これ、よほどきっちりした保障がないと、管理を受ける人たちが2階に上ったところで梯子を外されるような結果になるんではないかと行うんですよ。ここの点の保障ないしは見通しでは弱いと思いますけれども、どんなふうに考えているのか、これをちょっとお答えいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 堀田参事。 ◎参事(堀田耕一君) 当然、この青少年の家につきましては、現在、合併の事務すり合わせ等々の中でも当然事務事業という形で、笹間小学校についてこういう利活用をしていくということで挙げております。  そうした中で議論をさせていただいておりますので、当然、現島田市においても、この事業といいますか、青少年の家が笹間小学校の方で改めて活動の場として整備されていくということに関しては、そうした事務すり合わせの中でも十分ご説明を申し上げているところでございますので、そういった考え方で私どもは今後指定管理者等と期間を定める中で指定をしていって運営していくということで、その後についても当然市の施設として、市の青少年の家として存続・継続されていくというふうに確信をいたしております。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 確信をしておりますではなくて、きちんとした保障はあるのかということなんです。それは担当者としては、いくら何でも大丈夫でしょうというふうに思えなければできないと言われるでしょうけれども、議会の場で議論をしているわけですから、議案という形で出てきていて、それでもう1年とほんのちょっとのうちには、今の川根町内の考え方あるいは財源ではどうにもならなくなるわけでしょ。どこかよそで決められること、よそで持っている財源をあてにしなければいかんようになるわけではないですか。そのときに、きちっとした保障なしに多分大丈夫でしょうでは、これはもう無責任と言うしかないだろうと思うんです。この点、あるのかどうか、改めてお聞きしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 堀田参事。 ◎参事(堀田耕一君) お答えします。  当然、指定管理者ということで町長と指定管理者の間で協定書を結びます。協定をする中で、当然、先ほど少し触れましたけれども、それぞれの役割分担の中で、町が負担すべき部分があるものについては、管理の委託料というような形で協定書の中にも当然盛り込んでまいります。そうしたことで、なおかつその協定につきましては、一方的に変更できるものではございませんので、あくまでも双方協議の上でそういう一考が当然ございますので、それに基づいて進めていきたいというふうに考えています。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) あと、この施設の中に屋内運動場というのがありますよね。これについては、早い話体育館だと思うんですが、耐震補強をする際にお伺いをしたんですが、学校の体育館ではなくなると。学校が廃止されれば、当然そうではなくなるということですけれども、これはもともと地区の施設という考え方もあったということで、引き続きそういう使い方を考えているというお話だったんだけれども、これについては、料金は決められているんだけれども、笹間地区の人たちが利用するについては、従来は無料だったですよね、ちょっとこの点も確認したいと思いますが、それを引き続き同じ条件で利用ができるというふうにはなっていないんですよね、読んでみる限りは。ここのところはどんなふうになるのか、ちょっと確認をしたいと思うんですけれども、どうでしょうか。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 笹間小学校の屋内運動場につきましては、18年度におきまして耐震工事をやっていただきました。その折にも説明したわけですが、地域住民の避難等の場所というようなことで今後も引き続き使っていくというようなことも言わせていただきました。  今回、青少年の家の中の施設という形の位置づけにしたわけですが、それにつきましては、やはり突発的なことの対応というのは当然料金とかという問題ではありませんので、そういった形の中では使用していくという形になろうかと思います。  今言ったように、地域住民が体育館を使った場合はどうかということでありますが、これにつきましても減免等の規定がありますので、そういったことの中でまた協定する中でのお話し合いになろうかと思いますけれども、協議してまいりたいとこのように思っております。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) これから決めるということですか。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) まだ指定管理者という相手もございませんので、そういった細かな点については、まだ相談をかける相手もおりませんので、協定する中での話し合いでもって詳細についてはうたっていきたいとこのように思っております。 ○議長(諸田欣三君) 4番、八木伸雄君。 ◆4番(八木伸雄君) 屋内運動場体育館の管理ですが、これはあくまでも青少年の家の体育館を施設の一部としてという管理の仕方をするのか、あるいは川小体育館や身成の中学にあります町立の体育館と同様に町の体育館としての管理をするのか、その辺をお伺いします。 ○議長(諸田欣三君) 堀田参事。 ◎参事(堀田耕一君) あくまでも青少年の家の施設として屋内運動場の規定をさせていただいてございますので、青少年の家として管理をしていくということでございます。 ○議長(諸田欣三君) 9番、八木正一君。 ◆9番(八木正一君) この施設は、公設民営という形で今後とられるわけでございまして、指定管理者につきましても、私、恐らく地元の笹間自治会等が名乗りを上げて面倒を見るような形になるではないかと思いますが、その際、何にしてもその運営の軌道に乗っていくには、少なくても1年ぐらいはかかるではないかという懸念があるわけでございまして、そこら辺のフォローと申しますか、行政側としてはどのような指導、いろいろ教育も含めてアドバイスしていくのか、総合的に考えていろいろ担当課がまたがっていると思いますので、総合的に考えてひとつ助役さんにご答弁いただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(諸田欣三君) 助役。 ◎助役(北島享君) 今お話がありましたとおり、青少年の家そのものについては、青少年の健全育成ということが第一義的な目的でございますけれども、あわせて地域の活性化、地域の拠点というようなこともございます。そうした中で、その運用につきましては、まさに多面的な方からの検討というようなことが必要だと思います。  先ほど言いましたように、この委員会の組織は、一応役割が達成されまして解散はしましたけれども、自治会になるか、どういう形になるのかわかりませんけれども、地域の中でそうした検討組織も踏まえて、今お話がありましたような関係の各課で一応協議する、例えば課長会議等々で活用して庁内の連携を図って、なおかつ地域の指導、対応等を十分にしてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑はありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑は終わります。  これから、議案第6号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論はありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第6号を採決します。            (「議長」の声あり) ○議長(諸田欣三君) はい、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 本案に関しましては、運営費の見積もり等重要な点が全く明らかになっておりません。  よって、本案に関する賛否を明らかにする条件が整っていないというふうに考えますので、採決については退席を許可願いたいと思います。
    ○議長(諸田欣三君) はい、どうぞ、許可いたします。            (渡辺議員退席) ○議長(諸田欣三君) この採決は、8人によって行います。  これから、議案第6号を採決します。  起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第6号、川根町青少年の家の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。            (渡辺議員出席) ────────────────────────────────────────── △議案第7号、川根町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例について ○議長(諸田欣三君) 日程第12 議案第7号、川根町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第7号、川根町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の一部改正は、本条例の別表を改正するものであります。  別表第1では、簡易水道の区分とそれぞれの給水区域等を指定しておりますが、このうち家山簡易水道の給水区域に「栃下」を加え、また別表第2は、料金を規定しておりますが、粟原簡易水道について起債の償還が平成18年度をもって完了したこと等により、基本料金2,500円を800円に、超過料金70円を80円に改めるものであります。  なお、この条例につきましては、平成19年4月1日から施行したいと考えておりますが、経過措置として、改正後の別表第2の規定につきましては、平成19年4月1日以後の点検にかかる水道料金から適用し、同日前の点検に係る水道料金につきましては、従前の例によるものといたします。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(諸田欣三君) これから、議案第7号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 主な点は2つになっているかと思います。栃下地区を家山簡水の給水区域に編入するということと、粟原簡水の料金を改定する、こういうことでございますけれども、これ確認でございますが、栃下地区を編入するに当たって、いわゆる受益者負担と言われるようなものは、加入料を除いて一切ないというふうに確認できるかどうか、これをよろしくお願いします。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) お答えいたします。  栃下地区の方が加入する場合には、分担金を3万円いただきますけれども、それ以外にはございません。 ○議長(諸田欣三君) ほかにございませんか。  渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 粟原簡水に関する問題でございますが、料金が改定をされまして、基本料金が他の3つの簡水と同一になると。それから、超過料金については、これは上がるわけですけれども、上げて一緒になるということで、この点では全く他の簡水と区別がつかなくなるということでございますが、これで見込みとしての料金、1戸当たり月額幾らというふうになるのか、前後でお示しをいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) お答えいたします。  給水料金でございますけれども、全体としましては150万円ほど予定しておりましたけれども、今度の改定によりまして70万円ほどになるということでございます。  1戸当たりの給水料金の減額でございますけれども、月1戸当たりの減額ということでお示しをさせていただきますけれども、1,458円ほどの利用負担の軽減になろうかと考えております。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 改定後の金額なんですけれども、他の簡水と比較をして常識的には大体同じぐらいになろうというふうに思いますが、もしこの表からは推測のできない条件等があるのであれば話が変わってくるわけで、ほかの簡水と比較をした場合どうなのか、新しい水準はどんなふうになるのか、これをちょっとお示しいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) 他の簡水と比べてということでございますか。それこそ給水人口、加入戸数、いろいろと違いますので、ちょっと他の簡水と比べてどうかということには明確なお答えができないと考えております。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 比較の数字が出てこないわけですけれども、別の件を変えるということでいいんですけれども、料金が変わったということについて、もとをただせば、非常に規模の割に多額であった起債がなくなったと、償還が完了したためにこういう改定が可能になったということだと事前に説明を伺っているんですけれども、これで料金の面も統一をされたと。当局それから議会の多数派の皆さんの考えによれば、来年の4月に島田に編入合併だとこういうことになりますと、それぞれ4つが独立採算をそのまま守っていくという時期は過ぎたんではないのかなというふうに思うんですけれども、この案を見る限りそういうのはちょっとうかがえないということになるんですけれども、ここの点についての考え方というのはどうなっているのか。なぜあえてこの点を変更しないで提案をされたのか、これ説明いただけますか。その理由です。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) 4簡水別々の規定になっておりますけれども、会計につきましては、19年度も今までどおり別会計で行っていきたいと考えております。  ただ、島田市とのいろいろな事務のすり合わせの中で、この関係につきましても協議を進めておりまして、事務すり合わせの中では、一本化につきましても協議の対象として今現在進めております。 ○議長(諸田欣三君) 他に質疑はありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから、議案第7号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論はありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第7号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第7号、川根町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  これで1時まで休憩いたします。                休憩 午後 0時00分                再開 午後 1時00分 ○議長(諸田欣三君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────────────────── △議案第8号、平成18年度川根町一般会計補正予算(第5号) ○議長(諸田欣三君) 日程第13 議案第8号、平成18年度川根町一般会計補正予算(第5号)を議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第8号、平成18年度川根町一般会計補正予算(第5号)について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の補正は、規定の歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ2,938万6,000円を減額し、予算総額は30億4,648万6,000円とするものであります。  年度末を控え、各種の事業費の決定または確定したことにより、国、県の負担金、補助金、また、これに関連する歳出に変更があったものについて、歳入歳出とも最終的な確認をし、補正を行いました。  それでは、予算説明書より人件費を除き歳出から説明いたします。  13ページをお開きください。  1款議会費、1項1目議会費、19節は協議会の解散により10万円を減額するものです。  1項総務管理費、1目一般管理費、19節は職員勧奨退職に伴う特別負担金945万2,000円を補正するものであります。  2目文書管理費、11節は広報かわね印刷代の見積もり合わせによる減額等24万6,000円であります。  5目財産管理費、14ページをお開きください。25節積立金は、庁舎建設基金及び川根町財産基金の利子分を積み立てるものであります。  6目交通安全対策費、19節は育児休業者による減員によるものであります。  9目川根町温泉施設基金費から14目森と水の環境保全基金費まではそれぞれの基金の利子分を積み立てるものであります。  3項1目戸籍住民基本台帳費、11節は各種申請届け出用紙の追加印刷が必要なく11万1,000円を減額するものです。  16ページをお開きください。  4項選挙費、3目静岡県県議会議員選挙費につきましては、19年3月30日告示、4月8日投票の県議会議員選挙により係る費用133万7,000円を補正するものであります。  17ページ、7項企画費、2目地域振興費、13節路線バス運行業務は、入札執行の差金等により18万3,000円。  14節会場使用料はイベントの中止により26万1,000円を19節ブロードバンド基盤整備事業費補助金は事業費の決定により138万5,000円をそれぞれ減額するものです。25節は自家用乗合バス基金の利子分を積み立てるものです。  3款民生費、1項1目社会福祉総務費、13節計画策定業務は入札執行により293万円を減額、25節は社会福祉基金の利子分を積み立て、18ページをお開きください。  28節介護保険事業特別会計繰出金は、介護給付費負担金等の決定に伴い808万4,000円を減額するものであります。2目老人福祉、13節は配食数の減少により70万円を減額するものであります。  4目心身障害者福祉費、1節は認定審査会等の開催回数の減少に伴い44万円を19節障害者自立支援給付費387万9,000円、障害者地域生活支援事業補助金75万6,000円は、実績見込みによりそれぞれ減額するものであります。  19ページ、6目保健医療費、28節国民健康保険特別会計繰出金は、保険基盤安定化繰出金及び財政安定化支援事業繰出金の決定に伴い283万1,000円を減額し、老人保健特別会計繰出金は、医療給付費等の増加に伴い国庫及び県費負担金等が概算交付され、歳入不足が生じることから一般会計から3178万3,000円を繰り出すもので、交付決定後翌年度精算されるものであります。  2項2目児童福祉施設費、13節広域入所保育業務は入所予定園児の転出により542万6,000円を減額。通園バス運行業務35万3,000円。15節施設解体工事50万6,000円は、入札執行による差金をそれぞれ減額するものであります。  3目児童措置費、20節非被用者児童手当35万円、被用者小学校修了前特例給付費88万5,000円。  20ページをお開きください。非被用者小学校修了前特例給付費23万円は、実績見込みによりそれぞれ減額するものであります。  4款衛生費、1項1目保健衛生総務費、4節、7節は育児休暇中の職員の職場復帰が早まったことによる減額であります。2目感染症予防費、8節及び11節報償金20万1,000円、医薬材料費32万円は日本脳炎の集団接種取りやめにより、それぞれ減額するものであります。  4目母子衛生費は財源振替であります。  21ページ、6目地域保健推進事業費、8節は保健委員及び食推協会員の研修会・交流会への参加実績により16万5,000円を減額するものであります。
     2項1目環境衛生総務費、19節は生ごみ処理機等の設置実績見込みにより62万7,000円を、28節簡易水道特別会計繰出金は、水質検査手数料等の精算に伴い74万3,000円をそれぞれ減額するものであります。  2目し尿処理費、19節川根地区広域施設組合負担金は工事及び機器修繕の入札執行により、差金129万2,000円を減額。浄化槽整備事業費補助金は実績見込みにより686万1,000円を減額するものであります。  3目じん芥処理費、18節は入札執行により差金48万2,000円を減額するものであります。  22ページをお開きください。19節ごみ処理広域化事業費負担金は、実績見込みにより1,446万4,000円を減額するものであります。5款労働費、1項1目労働諸費は財源振替であります。  6款農林水産業費、1項1目農業委員会費、1節は農業委員の増員により2万8,000円を補正するものであります。  2目農業総務費は財源振替であります。3目農業振興費、19節茶樹改植事業補助金は補助対象面積が決定したことにより101万6,000円を補正し、省力化施設整備事業補助金は補助額決定により16万7,000円を減額。強い農業づくり交付金等事業補助金は入札執行により補助対象事業費の減額に伴い117万円を減額し、凍霜害対策資金利子補給事業は、利子額の決定に伴い6,000円を補正し、お茶街道モニュメント設置負担金は補助事業費の減額に伴い25万円を減額するものであります。  4目地域農政推進対策事業費、19節農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金は、利子額の決定に伴い1万4,000円。農地集積総合対策事業補助金は交付対象面積の確定に伴い10万1,000円をそれぞれ減額するものであります。  5目町民センター管理費は財源振替であります。  7目農地費、13節土質調査業務は入札執行により差金19万1,000円を減額し、19節中山間地域総合整備事業負担金425万円、県営担い手育成畑地帯総合整備事業補助金199万2,000円は事業費の確定に伴いそれぞれ補正するものであります。  24ページをお開きください。  8目地籍調査事業費、1節は実施委員会開催のための委員報酬4万3,000円を補正し、13節、地籍調査業務は入札執行に伴う差金27万4,000円を減額するものであります。  2項林業費、1目林業総務費、25節は森林整備と農山村を活性化する資金の利子分として5万7,000円を積み立てるものであります。  2目林業振興費、13節カモシカ等食害調査業務は調査対象費の減により10万3,000円を減額。  25ページ、19節間伐実施事業補助金は、事業量の減少により50万円を減額するものであります。3目林道費、19節静岡県山林協会負担金は、特別割会員分の減額16万5,000円。作業道補助金は一部県補助事業に変更したため50万円を減額するものであります。  7款商工費、1項2目観光費は財源振替であります。  8款土木費、1項1目土木総務費、13節道路台帳更新業務は事業執行に伴う差金20万円を減額。  26ページをお開きください。19節河川協会負担金12万7,000円、建築物耐震化促進事業費補助金20万9,000円は実績見込みによりそれぞれ減額するものであります。  2項2目道路新設改良費及び4項1目住宅管理費は財源振り替えであります。  9款消防費、1項1目常備消防費、19節島田市・北榛原地区衛生消防組合負担金は、前年度繰越金の精算及び高機能消防指令センター整備事業の変更等に伴い、845万1,000円を減額するものであります。  27ページ、2目非常備消防費、8節は退団者の実績により160万円を減額するものであります。  3目消防施設費は財源振り替えであります。  5目災害対策費、11節食糧費16万2,000円、18節機械器具費29万2,000円は、見積もりによる差金をそれぞれ減額するものであります。  10款教育費、1項2目事務局費、8節報償金は、相談回数の増加に伴い6万円を補正し、11節印刷製本費は、笹間小中学校統合閉校記念誌作成に伴う入札執行の差金39万円を減額するものであります。  28ページをお開きください。  3目教員住宅費、15節は、笹間小学校前教員住宅解体工事入札執行に伴う差金26万 6,000円を減額するものであります。  4目通学バス運営費、13節通学バス運行業務17万2,000円、15節笹間線車庫新築工事50万円、18節スクールバス購入費30万円は、入札執行に伴う差金を減額するものであります。  5目マルチメディア活用運営費、12節通信運搬費は、テレビ会議システム通信料で、実績見込みにより20万2,000円を減額するものであります。  29ページ、2項1目学校管理費、12節手数料は笹間小学校廃校による備品、薬品廃棄手数料等37万3,000円を補正し、15節は川根小学校グラウンド整備工事ほか工事の入札執行に伴う差金24万6,000円を減額するものであります。  2目教育振興費、19節学校指定用品購入助成費は笹間小学校統合に伴い児童の学校指定用品購入助成2万4,000円を補正し、20節教育扶助費は準要保護世帯児童の減及び養護学校への入級見送りに伴い10万円を減額するものであります。  3項1目学校管理費、11節修繕料30万3,000円及び18節機械器具費32万  4,000円は19年度情緒学級新設に伴い、12節手数料は笹間中学校廃校による備品、薬品廃棄手数料等36万9,000円を補正し、15節は川根中学校各施設工事の入札執行に伴う差金37万6,000円を減額するものであります。  30ページをお開きください。  2目教育振興費、19節学校指定用品購入助成費は笹間中学校統合に伴い、生徒の学校指定用品購入助成18万6,000円を補正し、20節教育費扶助費は準要保護世帯生徒の減により10万円を減額するものであります。  5項保健体育費、2目学校給食運営費、11節賄材料費は実績見込みにより10万 9,000円を補正し、15節給食センター屋根・外装及び内装工事132万7,000円を、18節電気式食器及び消毒保管庫ほか37万5,000円は入札執行に伴う差金をそれぞれ減額するものであります。  31ページ、3目体育館運営費、15節は町民体育館及び笹間小学校屋内運動場耐震化工事の入札執行に伴う差金231万3,000円を減額するものであります。  6項1目文化会館管理費、15節は視聴覚室及びミニホールAV機器改修工事の入札執行に伴う差金570万円を減額するものであります。  2目文化会館事業運営費は、主催イベントが終了したため、12節手数料25万円、筆耕翻訳料10万5,000円、13節操作技術等作業業務36万4,000円をそれぞれ減額するものであります。  以上が歳出であります。  次に、歳入についてご説明いたします。  3ページをお開きください。  9款地方交付税、1項1目1節普通交付税は、調整額として減額されていた435万  4,000円を、特別交付税は18年度の財政需要等を考慮し5,000万円をそれぞれ計上しました。  11款分担金及び負担金、1項1目1節児童福祉費負担金、保育所保育料は、入所園児数の増加などにより96万2,000円を計上し、広域保育所保育料は、予定園児の転出により92万円を減額するものであります。  12款使用料及び手数料、1項使用料、4目農林水産業使用料、1節町民センター使用料は1万5,000円を、5目土木使用料、2節町営住宅使用料は72万3,000円を、実績見込みによりそれぞれ減額するものであります。  4ページ、2項手数料、2目衛生手数料、1節環境衛生手数料、収集車回収分処理手数料は104万7,000円を、3目農林水産業手数料、1節林業手数料、鳥獣飼養許可交付手数料は7,000円を、実績見込みによりそれぞれ減額をするものであります。  13款国庫支出金、1項民生費国庫負担金は404万9,000円の減額。  5ページ、2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金117万6,000円の減額、2目衛生費国庫補助金232万3,000円の減額、3目土木費国庫補助金5万5,000円の減額。  6ページをお開きください。  4目教育費国庫補助金9,000円の減額。  14款県支出金、1項県負担金、1目民生費負担金391万6,000円の減額。  7ページ、2項県補助金、1項総務費県補助金74万2,000円の減額、2目民生費県補助金75万3,000円の減額、3目衛生費県補助金287万1,000円の減額、4目労働費県補助金1万5,000円の減額、5目農林水産業費県補助金130万7,000円の減額。  8ページをお開きください。  6目商工費県補助金10万円の減額、7目土木費県補助金27万8,000円の減額、8目消防費県補助金114万4,000円の減額、9目県営事業軽減交付金116万2,000円の減額、10目農林水産業費県交付金54万3,000円の減額。  9ページ、3項委託金、1目総務費委託金133万2,000円の補正、2目農林水産業費委託金4万3,000円の補正は、重点市町村割の増額に伴う補正であります。  15款財産収入、1項2目利子及び配当金169万4,000円の補正は、各種基金の利子分であります。  2項2目不動産売払収入、10ページをお開きください。  土地売払収入1,683万4,000円の補正は、町有地2件の売払収入であります。  17款繰入金、1項3目財政調整基金繰入金は、12月補正におきまして1億4,681万9,000円を予定しておりましたが、今回の補正により6,472万1,000円を減額しました。これにより本年度は、8,209万8,000円を繰り入れることになります。  19款諸収入、3項受託事業収入、1目民生費受託事業収入、1節児童福祉費受託事業収入は、入所児童の増加によって215万2,000円を補正するものであります。  4項雑入、1目学校給食費負担金は、実績見込みにより10万9,000円を補正するものであります。  11ページ、2目納付金、2節介護保険事業納付金、新予防給付ケアプラン作成業務納付金は、実績見込みにより175万7,000円を減額するものであります。  3目雑入、2節雑入、消防団員退職報償金は、実績により23万3,000円を減額し、旧塩本小学校職員宿舎物件補償費150万円は、地震警報システム用地整備に伴い、職員宿舎補償費であります。  20款町債につきましては、一般公共事業債を除き、それぞれの事業の決定によるもので、2目農林水産事業債、1節農業債、一般公共事業債は、県営中山間地域総合整備事業に係る起債で、全額を一般財源で対応するため1,370万円を減額、4目土木債、1節道路橋梁債、過疎対策事業債は、町道石上日掛線整備事業の決定により10万円の減額、5目消防債、1節消防債、過疎対策事業債は、島田市・北榛原地区衛生消防組合で進める予定でありました高機能通信指令センター更新事業に伴う負担金に充当する計画でありましたが、変更により400万円を減額。  7目教育債、12ページをお開きください。  1節教育債、防災対策事業債は、町民体育館等の耐震補強工事の決定により20万円の減額、過疎対策事業債は、笹間小中学校統合に伴いスクールバス購入費及び車庫整備事業の決定により50万円の減額をするものであります。  次に、予算書5ページをお開きください。  第2表、介護老人福祉施設建設補助金899万1,000円は、事業の執行状況等により、翌年度に繰り越すものであります。  6ページから10ページにかけては、第3表、債務負担行為の補正であります。債務負担は、役場庁舎夜間常備警備委託ほか32件で、期間は平成19年度5件、平成19年度より20年度までは9件、平成19年度より21年度までが10件、平成19年度から平成22年度までが6件、平成19年度から平成23年度までが2件、平成19年度より27年度までが1件で、債務負担の合計限度額は9,054万9,000円であります。  11ページをお開きください。  第4表、地方債補正でありますが、それぞれ事業費に合わせ過疎対策事業債は460万円を減額、防災対策債は20万円を減額、一般公共事業債は1,370万円を減額するものであります。  以上、平成18年度川根町一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから議案第8号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 最初に、説明書の8ページで、下の方に県営事業軽減交付金と、こういうのがありまして、当初では300万計上されていたわけでございますが、116万2,000円ということで、かなり大幅な減額になっているわけですが、この要因を説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) 県営事業軽減交付金の関係につきましては、当初の道路整備事業関係、県単独整備事業が、当初1,000万を予定しておりましたが290万ということになりました。それらの差によるものでございます。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 私の認識が違うのかもしれないんですが、この県営事業軽減交付金というのは、前の年度の県営事業に関する町が出した負担金の一部を、財政状況なんかに応じて一部返すといいますか、町の財政状況を考慮して県から交付をすると、こういう収支だと理解しているんですけれども、今のお話だと、あたかも今年度の事業費が1,000万から210万に減額になったと。それに伴う減額だというように聞こえたんですけれども、そういうことですか。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) あくまでも17年度、前年度の標準財政規模、財政力指数に応じて次年度に交付されるものでございます。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) そうしますと、私が調べましたら、拾い方に問題があるのかもしれませんが、昨年度の受け入れた額、これが、決算で見ますと666万4,000円ということになっているかと思うんですが、これに対応する16年度の負担金の額というのは、5,473万7,500円ではなかろうかなと思うんですよ。拾っていない部分も事によったらあるかもしれないけれども、多分それはないだろうと思うんですが、5,500万円弱という額になるんだけれども、今度の数字のもとになるはずの17年度決算で見た負担金の方は、5,995万円余ではないかなと思うんです。基礎になっている数字が増なのに、実際に交付されてくる金額は、これ差し引きしますと183万8,000円程度かなと思うんです。4分の1ぐらいになってしまうと。先ほどのご説明のとおりだとすると、こんなことはあり得ないはずなので、この理由、原因、もう一度ご説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) お答えします。  当初の負担金は3,787万5,000円です。補正で2,982万9,000円と、減額補正をしております。            (「決算ですよ」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) いいですか。 ○議長(諸田欣三君) はいどうぞ。 ◆8番(渡辺久泰君) 私がさっき数字を言ったのは、決算の数字を拾ったんですから、補正云々関係ないんですよ。どれだけ町として負担金を出したかと。それに対して、この軽減交付金というのは、来るというお話だし、私もそういう認識でいたんですけれども、そこからすると計算、幾ら何でもおかしいのではないかということを言っているんですから、これちょっともう一遍お願いします。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) こちらでとらえている関係事業を申し上げますが、中山間の農林業整備事業、林道八高山線、林道大尾大日山線、その他県単独道路整備事業、それから急傾斜地の崩壊対策事業、これらの事業の負担金でございます。 ○議長(諸田欣三君) ほかにありませんか。  9番、八木正一君。 ◆9番(八木正一君) 1点お尋ねします。  歳入、3ページですか。この一番最後に、町営住宅使用料が72万3,000円の減額になっております。これについては理由と、先般の2日の全協の勉強会の折に、担当課長からの答弁があったわけですが、その答弁の中で、理由は身成団地の、要するに入居者が、転出によるものだと、その減額だという説明があったわけですが、私ども第一委員会で、2月8日の日に、現地でいろいろ実情をお伺いした際に、担当課長さんもおいでになったわけですが、この身成団地は非常に手入れもよくて、料金高いけれども人気があるんだと。それで、要するに待機者がもうある状態だと、こういうことを伺っているわけで、だとすると、空き家になった時点で希望者を受け入れするようなことがスムーズにできなかったかどうか。できたとするならば、これだけの大きい減額がなかっただろうと、私は思うわけですが、そこら辺の事情について、もう少し行政でどのような対応をしたのかお尋ねいたします。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) お答えします。  それこそ、今、八木議員がおっしゃるとおりに、身成住宅におきまして入居、退居、これが大きかったということで、手数料が大きく減額となっておりますけれども、第一常任委員会でもご説明しましたけれども、この身成住宅におきまして、高収入に思われる2世帯があります。その方が出たことによって大きく減額になりましたけれども、その後、1つの部屋については2カ月間の空き家になっておりました。その後、申込者に対して入居できるよということは進めておりますけれども、その入居される優先順位の方が、今すぐ入ることもできないということもありまして空き家になった状態もあります。今現在については満室というか1つ空き家になっていますが、その方についても今月じゅうには入っていただけるということです。
     ですから、今の、3月末でいきますと全室満室になるということでございます。            (「わかりました」の声あり) ○議長(諸田欣三君) ほかにありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今度は27ページですけれども、この中で、教育総務費の事務局費において、時間外勤務手当が34万1,000円増額補正ということになっているわけです。  当初で39万4,000円組まれていて、6月にも3万6,000円増、今回34万1,000円ということで、これは非常に異常な事態ではないかと思うんです。この要因と、それから職員ABCで結構ですから、個別に時間と金額をお示しいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 時間外、補正が6月3万6,000円ということですが、これにつきましては人事異動に伴う、多分補正ということになっているかと思うんです。  今回、補正の方をお願いしたわけでございますが、今後3月といっても、まだまだホール等のイベントも3つほどはございます。また、恒例の桜マラソンの大会もあるということで、大変事務量もたくさんあるというようなことの中で、それぞれ職員同士で連携する中で、事務はとっていきますけれども、なかなかすべてが、日中の業務の中では、それぞれ担当しようと思っておりますので、できませんので、やはりほかに業務のことがふえていくというようなことで補正をお願いしたわけです。  個々にABCというような、時間がどうなっているということでありますが、全体を通しての中の試算ということでありますので、個々の時間帯につきましては、今現在では資料をまとめてありませんので、お答えすることはできませんのでご理解願いたいと、このように思います。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 何でこの点伺うかというと、この教育委員会の事務局に関しては、遺族の方は過労自殺だということで訴えておられるわけですけれども、町当局においてはそういうことはないというふうに言っておられるようですが、そういう、今の時点では疑えというしかないんだろうと思うんですけれども、そういう事例が現実に起こっているんですよね。  それで、その遺族の方に伺ったら、上司の人はほとんど時間どおりに帰ってしまったのに、入ったばかりの若い職員だけ責任をとらされるような格好で長くやらされて、そのあげくに自殺をしてしまったと、こういうふうに言っておられるわけですよ。  これは本当にそうなのかどうなのかというあたりは、裁判で決着がつく問題かとは思うんですけれども、そういう事例が現実にあるわけで、ここに出てきているような数字というのは、何にも言わずに黙ってこのようにさせていると、第2、第3の同じような事例が起こらないとも限らないということになってくるのではないかと思うんですよ。  ですから、もちろんこれ予算ですから、確定数字でいく、何時間幾らですという数字を出せとは申しません。そんなことをしたらむしろ逆に違法ですから。どういう見積もりをしてこういう計上をしてきているのか。当然そういう範囲でいいわけですけれども、それぞれの数字、当然これまでの実績をもとにして出るはずなんですから、これをお示しいただきたいと、こういうことですのでよろしくお願いします。 ○議長(諸田欣三君) 教委事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 時間外の計算につきましては、総務課の方の給与担当でやっていただいておりますので、現在手持ちではございませんので答弁を方は差し控えさせていただきます。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) 総務課の方でございますが、時間外関係、常々申し上げているように、なるべく抑えろ、全体で回して時間外かからないようにしてほしいというような要求はしております。  今回、上がってきております34万1,000円というものは、今度3月にかけて、いろいろイベントもございますし、全体的な職員も出なくてはいけないという流れの中で補正を上げさせていただいているというところでございますのでよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  2番、溝下一夫君。 ◆2番(溝下一夫君) 同じページ、27ページですが、教育総務費の中の報償費ということで、先ほど町長の説明の中で、相談回数の増加ということで、これスクールカウンセリングの関係でしょうか。 ○議長(諸田欣三君) 事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 17年度のときは、県の方からいただいたんですが、18年度からは単独でもって、要は特別支援教育ということで、普通学級に在籍する子供たちの中に、今、学習障害とか、そういった発達障害のある子供があるわけですが、そういった子供に対してのやはり支援も必要ということの中で、18年度当初、10回分ということで、15万円ほど金額をとらせていただきました。  やはりその先生が来て相談をしていただいている中で、やはり保護者からの要望が大変多いということでありますので、今回も6万円の追加をやらせていただいたんですが、3月、これ以降につきましても、相談者の希望が多いということを聞いておるものですから、相談者の方に来ていただいて、その保護者たちの相談に乗っていただくと、そういった形の中で進めていきたいということで、今回その後の回数分を補正をさせていただいたということでございます。 ○議長(諸田欣三君) 2番、溝下君。 ◆2番(溝下一夫君) 個人情報等いろいろかんがみますと、いろいろプライバシーの問題もあるかとは思いますが、相談の内容を、今公表できる段階のものがありましたらお願いしたいんですが。なかったらいいです。 ○議長(諸田欣三君) 事務局長。 ◎教委事務局長(岡田良三君) 講演会等も実施したわけですが、やはり大変そういった障害のある親御さんというのは、かなり子供に対しての、どうして接していくかというような問題もあろうかと思います。  そういった中で、やはりそういう相談者のアドバイスを受けた中での子供との接し方ということも、当然身につけていくというようなこともあるわけで、実際前回、ちょっと講演会もやらせていただいたんですが、やはりそういった親御さんが12名ほど参加していただいたということで、子供の方につきましてはちょっと差し控えさせていただきます。 ○議長(諸田欣三君) 4番、八木伸雄君。 ◆4番(八木伸雄君) 21ページのし尿処理費の浄化槽の事業の補助金が、当初の見込みよりも大分下回ってしまったということですが、当初の予算は、過去の実績等を踏まえて計上されたものと思いますが、やはり景気等の影響もありますか。新築や改築のそうした浄化槽の設置が少なかったということですが、年度末まで精いっぱい、何とか、そういった普及をしようということで恐らく努力された結果が、ここに来ての補正であろうかと思いますが、どのような形で普及に努めてきたのか、ちょっとお聞きをしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) お答えします。  普及のことですか、啓発、普及ですけれども、PRについては、川根広報紙等を使ってやって毎年、1度ないし2度やっております。  その申し込みを受けた方の中にも、年回りも悪いからことしは控えるとかいう方も結構ありまして、そういうことでありまして、普及はやっていますけれども今年度、なかなか伸びなかったと。県・国の方へ、補助金の申請について、1月の中旬ごろ締め切りますので、それを3月まで見込んで国の方へ報告しますけれども、それ以上伸びなかったということで、今回補正減額をさせていただいたわけです。 ○議長(諸田欣三君) 9番、八木正一君。 ◆9番(八木正一君) ただいまの八木議員のことでの関連でございますが、やはりこの合併浄化槽の補助金が686万1,000円減額になっているわけです。これは、課長ご承知のように、当初の予算は1,379万4,000円、この額がここ3年ぐらい、国・県でも、やはり下水道のない町への水質汚濁防止という形で奨励として3分の2の補助金を出して進めている事業なんです。それが、今ご説明のとおり、半分ぐらい、約50%、半分やれなかったということですが、この当初1,379万4,000円という、40基という説明を受けておるわけですが、これを計上する場合は、その根拠として、各町内会へ問い合わせをして希望者を募ってやってきていると、こういう報告、当初で受けているわけですが、希望者、希望を出す方が、やはりこれはいいかげんな状態では、私はそんなに出していないと思います。余りにも減額している、基数も少なくなっているということについていま一度、これからの19年度の予算との兼ね合いもありますので、ここら辺について、ひとつ国挙げていく数量の確保、予算の確保、ここら辺についての考え方を課長からひとつ示していただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) お答えします。  合併処理浄化槽につきましては、八木さんのおっしゃるとおりでございますけれども、設置基数につきましては、18年度においては、35基を予定しておりました。  これがいろいろPRを兼ねてやりましたけれども、先ほど八木伸雄議員のときも回答しましたけれども、年回りが悪いとかということも出てきましたけれども、なかなか18基以上に伸びなかったということでございますけれども、19年度におきましては、ここら辺を踏まえまして、今年度からちょっと控えさせまして10基減らしまして25基ということで予算を要求してあります。  ですから、今後につきましての合併浄化槽については、河川の汚濁を防止するという観点から、そういう観点から、ぜひPRを今後も進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 9番、八木君。 ◆9番(八木正一君) 関連ですが、この要するに希望者、設置希望者を募る、この方法、手法については、従来どおりの形でやるのか、あるいはもう少しこういった、減額につながるようなことがあったら困るもので変えていくのか、そこら辺の考えがありましたら、この際説明願いたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) お答えします。  今現在、合併浄化槽につきまして申し込みを受けております。今のところ5基から7基程度、19年度は設置したいという方もおります。今後においても先ほど言いましたように、申し込みをもう少しPRして、川の水質汚濁防止に努めていきたいと思います。ですから、合併処理浄化槽について、今年度ぜひやられる方がありましたらということで、PRを積極的にやっていきたいと思います。            (「了解」の声あり) ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 17ページなんですけれども、ここで社会福祉総務費の13節委託料において、計画策定業務511万4,000円、当初で組まれていたところは、今回減額の293万円ということで、ほぼ6割近い減額になっているかと思うんです、そういう補正だと。  ご説明ではこれ入札差金だというようなお話だったんですけれども、常識から考えて、単なる差金でこれだけの減額にはならないというふうに思うんですけれども、この要因、どうしてこういう大幅な減額になったのか。予定していた、これは事業とは言わないかもしれませんけれども、こういうことをやりたいと思っていた中身が、きちっと達成された上でこういう減額になっているんだったら、それは結構なことと言うべきなんだろうと思うんですけれども、この金額から考えますと、大変これは不安になってくるんです。ここのところをちょっと詳しく説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) ただいまの計画策定業務減額の要因なんですけれども、先日の全協でも大石議員の方から、地域福祉計画の関係ということで、そのとき説明したんですが、指名競争入札には、その4社を指名しまして実施いたしました。  その中で、当然その設計書というんですか、その業務の内容についてのうちの方でも仕様書、仕様書には、その業務を達成するための業務の内容が書かれているわけですが、その内容に基づいて入札をしたわけです。ただやはり業者の方で、激しい低価格競争に基づいて入札した結果、これだけの不用額が出たということでございます。  以上です。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今のご説明だと、あくまでも仕様書を変えたとかいうことではなくて、入札をした結果安くて落としてくれる業者があったと、こういうようなお話なんですけれども、議題外というふうに言われる方もあるかもしれないんですけれども、計画策定というのを、業者に委託すること自体が私は問題があるのではないかと思っているんですよ。  業者は、ほかのところの事例を持ってきて、数字とか町の名前とかばっばっと入れかえてはいできましたというふうにやるケースもあるわけですから、やはりこの地域に経験なり知恵なりが残るというふうにするためには、安易に委託をするのではなくて、委託をする部分が一切ない方がいいとは言いませんよ。だけれども、やはりこういうやり方については、見直しを図っていくべきなのではないかと思うんです。  それで、この議案に則して伺っておきたいんですけれども、その出てきた結果、これ今私がちょっと懸念として示したような問題、本当にないかどうか。実物見ないと、これは、課長は問題ありませんと言われるかもしれないけれども、この点、後でつけ合わせて見てみますから、ここのところの認識をちょっとお答えいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) 業者に確かに委託して作成しているわけですが、その一業者に丸投げという形ではなくして、あくまでも策定のときは策定委員会を設けまして、その策定委員会の下部組織として専門部会を、ライフステージ、6部門ありますが、策定委員会は、今後まだ1回ありますが、年間でも3回、専門部会を、3月末までに6回ということで、住民の意見もそのアンケートに基づいて策定しております。  ですので、その業者にすべて任せて策定しているのではなくて、あくまでも住民代表の皆さんの意見を聞きながら、またアンケートの調査票の意見も拝聴しながら策定しているものですから、その点をご理解の方よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから議案第8号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論ありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 私は、原案に反対の立場から討論をしたいと思います。  今回の補正でございますけれども、最終補正という事情もありまして、内容の大半が金額の確定あるいは実績に基づいて補正をするという中身になっているということを認めるのにやぶさかではありません。その意味で実質的に何をどうすると、政治的な判断があって、それが数字にあらわれてきているという意味合いでないということは、一つ押さえた上で、それでもなおかつこういう問題があるという角度から討論をさせていただきたいと思います。  もとよりすべて町の責任だと、こういうふうに言うつもりはないわけでございますけれども、主な責任が国や県の方針、財政運営の仕方にあるというのは言うまでもないわけでございますが、ざっと調べてみますと、先ほど出てまいりました浄化槽の補助金、これは申し込みがなかったということで減額になっているケースでございまして、こうしたものを除いても、約800万円程度、合わせまして減額になってきているのではなかろうかというふうに思われます。  しかも、中身の点で重大なのは、障害者自立支援にかかわる補助金でありますとか、あるいは地域生活支援にかかわる補助金でございますとか、それから質疑の中で独立した項目として触れさせていただいた点としては県営事業軽減交付金、こういった福祉にかかわるもの、あるいはこの川根町のような財政的に脆弱な体質のところに対する支援策といったようなものが、集中的に減額の対象になっている、こういうふうに見られるわけでございます。  こうした国・県の財政運営に関しましては、もとより町として決定権を持っているわけではありませんけれども、こうしたやり方が今後とも続くというようなことになりますと、できると思っていた仕事が、途中で明らかになった金額の範囲内ではできなくなると、こういったような事態も少なからず想定をしなければならなくなるというふうに思われます。  そうした点で、これらの問題については、町当局として、通る通らないは別としまして、厳しく批判をする姿勢というのが求められると思うわけでございますが、質疑を通じてのやりとりからは、そうした姿勢というのは残念ながらうかがうことができないということがございます。これでは、町民の立場からいって困るのではないかというふうに思います。  また、合併浄化槽の補助金に関しまして、今後半額になるというような減額がここで組まれているわけでございますけれども、これとあわせまして、生ごみ処理機ですか、これについてもほぼ同じ程度の減額がされております。  私個人としては、この生ごみ処理機については、必ずしも全面的に結構なものというふうに言えるかどうか疑問だと思っておりますが、いずれにしましても、本来の趣旨から言いますと、環境衛生対策のための補助金でございます。これが、両方とも半額程度に減額になっている。これは実績に合わせたということでございますけれども、ただ単に申し込みがなかったということで済むかという問題は残るわけでございます。やはりどんな不休の努力がなされたのかと。ここにあらわれている数字から見る限りは、そうした努力が決定的に不十分だったのではないかというふうに見なくてはならないと私は思います。  また、教育委員会の事務局費におきまして、時間外勤務手当が大変大幅に増額となっております。全協におけるやりとりの中では、このような増額を安易に認めるということになりますと、再び過労死あるいは過労自殺のような問題につながりかねないと。したがって、人員配置の適正化も含めて、抜本的な対策を講じる必要があるのではないのかという趣旨の指摘をさせていただいたところでございますけれども、この本会議における質疑を通じてのやりとりからは、そうした問題の重大さを認識した上でのご答弁というものはいただけなかったのではないかというふうに思います。総合的に考えるというような趣旨のお答えはあったわけでございますけれども、そうした答弁では具体的にどんな改善が図られるのかということについては全く霧の中ということになるわけでございます。  こうした点を考えてみますと、さまざまな事業に関して入札差金等が計上をされ、全体としては2,900万円余の減額となり、そして基金への積み立てあるいは取り崩しの減額、さらには町債の減額等という形で、財政健全化を図るという点から見れば、プラスの方向の数字が並んでいるわけでございますけれども、数字だけの問題ではなくて、その中身について検討をしていきますならば、私がここでるる申し上げたような問題点、数々浮かび上がってくるというふうに思います。  したがいまして、そうした中身の点に着目をいたしますと、この表面にあらわれた数字だけからの判断は許されないというふうに思います。こうした中身の点で、数々の問題点を含んでいる今回の補正予算については、安易に認めるべきものではないというふうに思いまして、その点を指摘し、本案に対する反対の討論としたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  4番、八木伸雄君。 ◆4番(八木伸雄君) 私は、原案に賛成の立場で討論させていただきます。  18年度の事務事業については、おおむね適正に執行されてきたものと認識しております。その結果、歳入歳出、それぞれ2,938万6,000円の補正案が示されました。提案理由でそれぞれの補正の要因について、細部にわたる説明がなされましたが、その内容については妥当性が認められるものでありました。  歳出に、一部執行率の低い事業も数件あり、不用額の圧縮を図るものも見受けられましたが、年度末の期限ぎりぎりまで町民のニーズにこたえ利便性を図るべき努力の跡が見られたと。あるいはまた、入札の差金であったりコスト管理意識の徹底による業務委託の見直しであるとか、そうした職員の努力の結果によるものであると理解をいたします。また、歳入においては、町営住宅使用料に減額がされている部分もありましたが、入居者の都合によるものであり、当局の対応の不備であるものではありません。その他においても町の裁量、事務の怠慢で生じた補正では、減額ではありません。また、そうした補正の金額においても許容範囲であるというふうに認められると思います。  私は総じて、今回の補正予算は、自律推進に基づいた適正な執行された結果によるものの補正であり、町の健全財政に向けた評価すべき補正予算の内容であったと理解をいたします。  よって、私は本案に原案どおり賛成をしたいと思いますので、議員諸兄の皆さんのご賛同をよろしくお願いします。 ○議長(諸田欣三君) ほかに討論はありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで討論を終わります。  これから議案第8号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立多数です。  したがって、議案第8号、平成18年度川根町一般会計補正予算(第5号)は、原案のとおり可決されました。
     ここで2時15分まで休憩いたします。                休憩 午後 2時05分                再開 午後 2時15分 ○議長(諸田欣三君) それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 ────────────────────────────────────────── △議案第9号、平成18年度川根町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) ○議長(諸田欣三君) 日程第14 議案第9号、平成18年度川根町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第9号、平成18年度川根町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ2,563万9,000円を減額し、予算総額を6億6,366万3,000円とするものであります。  それでは、予算説明書、歳出から説明いたします。  6ページをお開きください。  2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費、19節負担金補助及び交付金は、11月診療分までの給付実績額をもとに、今後3カ月間の療養給付費の支出見込み額を積算し、2,209万2,000円を減額するものであります。  2目退職被保険者等療養給付費及び4款1項1目介護保険納付金は、特定財源の減額に伴い、それぞれ財源振り替えを行うものであります。  5款共同事業拠出金、1項1目高額医療費共同事業拠出金、19節負担金補助及び交付金142万4,000円及び3目保険財政共同安定化事業拠出金、19節負担金補助及び交付金212万3,000円は、拠出金額の確定に伴い減額をするものであります。  以上が歳出であります。  次に、これを賄う歳入について説明いたします。  3ページをお開きください。  1款国民健康保険税、1項2目退職被保険者等国民健康保険税、1節医療給付費分現年課税分は、本算定時以降の被保険者の異動及び所得更正による課税調定額を見直したことに伴い、301万1,000円を増額するものであります。  2節介護納付金分現年課税分は、本算定時以降の被保険者の異動等に伴い37万7,000円を減額するものであります。  3款国庫支出金、1項1目療養給付費等負担金、1節現年度分、細節1療養給付費負担金現年度分は、療養給付費負担金交付申請算定額の変更に伴い、971万3,000円を減額するものであります。  2目1節高額医療費共同事業負担金は、高額医療費共同事業拠出金の確定されたことに伴い32万4,000円を減額するものであります。  4ページをお開きください。  4款療養給付費交付金、1項1目退職者医療交付金は、交付見込み額の変更に伴って892万円を減額するものであります。  5款県支出金、1項1目高額医療費共同事業費負担金、1節現年度分は、高額医療費共同事業拠出金の確定に伴い32万4,000円を減額するものであります。  6款共同事業交付金、1項1目共同事業交付金、1節現年度分、細節1高額医療費共同事業交付金は、高額医療費共同事業拠出金の確定に伴い257万7,000円を減額するものであります。細節2、保険財政共同安定化事業交付金は、保険財政共同安定化事業拠出金の確定に伴い358万2,000円を減額するものであります。  5ページ、8款繰入金、1項1目1節一般会計繰入金は、本年度の繰出額が決定したことに伴い、保険基盤安定繰入金を272万2,000円、財政安定化支援事業繰入金11万1,000円をそれぞれ減額し繰り入れるものであります。  以上で、平成18年度川根町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから議案第9号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 6ページでございますけれども、ここで、下の方のところで、介護保険納付金、これは補正額としてはゼロなんですけれども、保険基盤安定繰入金、一般会計からの繰入金でございますが、この分が減額になって、同額が一般財源の方で増になると、こういうことになっているわけですが、一般財源というのは、100%ではございませんが、大半は保険税ということになるわけであります。私はそういう理解をしているわけですけれども。  ところが、介護納付金分の保険税については、今回の補正において、退職者分だけではありますが、37万7,000円の減額になっているわけです。歳入の方を見ると、本来原資になるべき金額は37万7,000円のマイナスだと。ところが、歳出の方を見ると、保険税が一番、原資としては大きな部分を占めているはずの一般財源が増になっていると。ちょっと理解に苦しむわけでございますが、これはどういうわけなのか説明をいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) お答えします。  今、渡辺議員の方から、介護納付金の一般財源の財源振り替えということで質問がありましたけれども、介護納付金の歳入については37万7,000円の減額になっているけれども、歳出の方では財源振り替えで35万2,000円ということでなっていますけれども、これにつきましては、介護納付金の、一般会計からの財源……。  歳入の方で、一般会計の基盤安定からの繰入金35万2,000円ということで、3月補正で出していますけれども、この35万2,000円に対しては、介護納付金の財源ということで減額しておりますけれども、その分をここで、一般財源振り替えをしているということです。 ○議長(諸田欣三君) いいですか。            (「議長」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) ちょっとこれカウントしてもらうと困るんですけれども、私が聞いたのは、いいですか。財源振り替えということで6ページに出ているんだけれども、これは一般会計からの繰入金35万2,000円が減額だと、財源として。これが減額になっている分を、一般財源でちょうど同じ額だけ穴埋めするということでしょう。それで補正前後で歳出額は一緒、変わらないよと、こういうことなんだけれども、この穴埋めに使う一般財源というのは、大部分が保険税でしょうと。一般財源というのは保険税がほとんどを占めているはずなんですよ。  ところが、その保険税で、退職者の介護納付金分は、歳入で見ると37万7,000円減額になっているではないですか。歳出の方で原資として、あの面に使わなければいけない、ふえなければいけない財源がですよ、歳入の方で見ると、むしろ逆なんだと、マイナスなんだと。これはどうしてですかというふうに伺っているんですよ。  今のお答えだと、一般会計からの繰り入れが減っているんですというけれども、そんなものは見ればわかるんですから、お答えではないですから。もう一遍ちょっとお答えをいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 今、渡辺議員言うように、一般会計の繰入金が35万2,000円減っていると、これを見ればわかると思いますけれども、介護納付金につきましては、これも一般財源化されておりますので、保険税ですので一般財源化です。これが37万7,000円減っていますけれども。  基盤安定の中には、介護納付金も含まれておりますので、その中に財源、一般財源ではなくて、基盤安定の中にも介護納付金としての財源が入っていますので、その分が歳入の方で減ってきましたので、一般財源の35万2,000円を一般財源化したということです。 ○議長(諸田欣三君) 8番。 ◆8番(渡辺久泰君) 何を聞いているか、ちゃんと聞いていていただきたいんですけれども、わかりませんか。            (「わかりますよ」の声あり) ◆8番(渡辺久泰君) わかりますんだったらもうちょっと、ぴしっと伺ったことにお答えをしていただきたいんだけれども。まず6ページでいうと特定財源、その中のその他の財源が35万2,000円減額だと。それは説明欄の財源内訳を見ると、8款1項1目1節1細節の35万2,000円の減、これがいわゆるその他の財源の減った分だと。だからこれは基盤安定の繰り入れですから、歳入の方を見れば。そのものずばりの額は出ていませんけれども、これは何ページですか。5ページですね。5ページの8款1項1目1節の1細節は272万2,000円の減だと。これは保険基盤安定の繰入金ですから、これが財源振り替えとして介護保険納付金のその他財源の減になっていると。これはけしからんなんていうことは言っていないですよ。そうではなくて、ここの減を穴埋めしている一般財源の方のことを言っているわけですよ。  この一般財源はほとんどが税収入なんだから、税収なんだから、その税収がふえてなかったら、常識的にはですよ。この一般財源の増は賄えないはずだと。ところが、歳入の方で、その保険税がどうなっているかというのを見ると、むしろ、これは3ページですけれども、介護納付金分現年課税分、細節の方で退職被保険者等介護納付金分現年課税分というのは、37万7,000円減額になっているではないですか。ふえてなかったら穴埋めには使えないはずなんですけれども逆に減っていると。これでどうして一般財源の穴埋めに使えるんですかと。この関係をわかるように説明していただきたいと、こういうことなんです。もう一回お願いします。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 介護納付金分として、これは歳出の方が予算現額は補正はしてありませんけれども、歳入の方、介護納付金分として、一般会計の繰り入れの基盤安定が35万2,000円減額になっています。  これが予算、歳入歳出の現額の比較で35万2,000円減額になっているということになっていますけれども、介護納付金の税としては、退職それから一般も含めまして、保険税の必要額として、今回の、先ほどのように37万7,000円を減額するわけですけれども、介護納付金の税としては37万7,000円は減ってきているということですけれども、保険税との必要額としては、最初が保険税の予算現額が1,805万3,000円ありましたけれども、保険税の収納見込み額につきましては37万7,000円を減額したりして767万6,000円。  この中に、これは一般財源化していますので、歳入の方で35万2,000円、一般会計から繰り入れる分が介護納付金として減ってきていますので、これを差し引きますと、入ってきた分、37万7,000円と減額になった35万2,000円ですけれども、この歳出は全然補正をしていませんけれども歳入の方で35万2,000円、今言いましたように歳入として介護納付金で、国・県一般会計基金からとは、介護分の繰越金とかそういうものを差し引きますと、そういうものが歳入で入ってきますので2万3,000円ありますけれども、歳出の方で3,992万8,000円を出すわけですけれども、その差額については保険税で賄うということになっています。  保険税で賄うが、今回1,767万を調定で上げましたけれども、保険税の最初の、当初の税額から差額が37万7,000円の減額しないと、ならないということですけれども、この保険税を37万7,000円減額しても、歳入の方の、基盤安定から入ってきます35万2,000円、これが特定財源でありますので、その1,767万7,000円の中では賄い切れるということでございます。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) これで最初の質問の答えがやっと出たというカウントでいいですね。いいですね。  それでちょっと、最初の答えが出ましたので確認をしたいと思うんですけれども、退職被保険者分の介護納付金分37万7,000円減額しても、退職被保険者分のこの介護保険納付金の原資には不足を生じることはないと。これは確認していいですか。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 介護保険のうち退職者の分ですか。介護納付金の保険税、介護納付金の保険税ですけれども、そのうちその退職者の分は原資ですかということですか。 ◆8番(渡辺久泰君) かえってこんがらがってくるんだけれども。いいですか。ちょっともう一回説明しますよ、いいですか。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺くん、簡潔に、こうポッポッと、それでないとわからないから。 ◆8番(渡辺久泰君) 簡潔って、あなた。これ以上わかりやすく言えるかな。  介護納付金に関しては、歳出の方ですよ。これ3,992万8,000円ということで、金額の補正はされていないんですけれども、これは恐らく一般分も退職被保険者分も全部入っているということだと思うんです。歳入の方で見ますと、退職被保険者については37万7,000円減額ですよと。これ退職被保険者分ということで間違いないですからね。もうはっきり明示されていますから。  当然、一般財源の中から、その分は減るわけで。減ってもなおかつ、どういうふうに分かれているかちょっとわからないけれども、この3,992万8,000円の中の退職被保険者が負担しなければいけない分については、この37万7,000円減額してもまだ余裕があるんですねと、それを確認していいですかと、このことです。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 先ほど説明したように、先ほど1,000幾らですか、その中では賄い切れると。  ですから一般財源37万7,000円、減額しても賄えるということです。            (「いえいえ」の声あり) ○議長(諸田欣三君) いいですか、ちょっと僕が。  これは、いいですか、考え方。補正予算、財源内訳で、今、渡辺議員が言ったのは3,992万8,000円で、今度その他で35万2,000円やるけれども、これで賄えるのかということ。 ◎住民生活課長(中村和司君) だから賄える。 ○議長(諸田欣三君) そういうことだ。 ◆8番(渡辺久泰君) ちょっと信じられないんですよ、このお答えは。もとの1,767万7,000円ですか、これがどういう数字かというのは、いまいちよくわからないんですけれども、退職被保険者というのはそんなにたくさんいませんからね。だから、3,992万8,000円のうちのどれくらいかはちょっとわからないけれども、その数字的なものを全部押さえた上で伺っているわけではないので、絶対足りませんというつもりもないですが、そんなに大きな部分を占めているわけではないと思うんですよ、何分の1かのはずなんです。その中から、退職被保険者の介護納付金分が37万7,000円減るわけでしょう。それでも、その退職被保険者の介護納付金分の税収、その税収は、もともとこの介護納付金分として退職被保険者が負担しなければいけない分に十分足りるんですかと。37万7,000円減額しても、退職被保険者から集める介護納付金分で、ちゃんと賄えるんですかと。これを聞いているんですよ。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 確かに37万7,000円、減額しますけれども、介護納付金、介護納付保険税ですけれども、これは一般と退職被保険者と合わせて徴収していますけれども、この割合については、この前、全協の際にも説明しましたけれども、その介護納付金のうち退職者分についての比率が下がってきているよということで、今回37万7,000円減額するわけですけれども、この財源の、最初の方ですけれども、財源の中では一般財源化されています保険税も保険料も、医療分の保険税も、介護納付金としての徴収する分の税は一般財源化しておりますけれども、この中で、介護納付金として徴収する分の税額で、今回のものは37万7,000円減額しても賄い切れるということでございます。 ○議長(諸田欣三君) よろしいですか、賄えると。この3,998万円の中で賄えるということですのでご了解いただきたいと思います。  ほかにありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 時間がなかったものですから十分、伺う前にこっちで確認するというところまでいかなかったんですけれども、これは後で、ではもう一遍確認することにして、次の問題にまいりますけれども、共同事業というのがあるんですよね。2種類あって、1つは従来からある高額医療費共同事業拠出金、それから比較的最近出てきたように思うんですけれども、保険財政共同安定化事業拠出金というのがあるわけですが、こちらの方は、高額に関していいますと、財源として国庫支出金というのがありますね。それから県の支出金もある。それから支払基金からの交付金というのもある。これが歳入に出てくる金額です。  これを合わせますと、当初では1,261万1,000円。これ歳出とぴったり同じ金額になっているんですけれども、今度それが補正でもって、それぞれ減額をされて、全部合わせますと938万6,000円というふうになると思うんです。これを比率出しますと、当初との足して74.4%だと思うんですよ。ところが、歳出の方は、当初は先ほど言ったとおり1,261万1,000円。今回減額補正されて1,118万7,000円ということで、これも比率出してみますと88.7%なんですよ。  要するに、入ってくる方は約4分の3、ちょっと切りますけれども、それくらいに減っている。だけれども負担する方、出ていく方は、12%弱しか減っていないということは、かなり町としては、入ってくる方が余計減っていて、負担する側は余り減らなかったと。同じように、以前と同じくらいに負担をしなければいけないと、余計に。そういう数字になっていると思うんです。  財政安定化も考え方としては全く同じなんですよね。比率とか金額は若干違いますけれども、そういうふうになっているんですけれども、こういう数字になっているというのはどう解釈したらいいのか。単純に考えれば、町がかなり割食っているというふうに見ざるを得ないんですけれども、この点について当局としてはどんなふうに考えているかちょっとお答えをいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 高額医療の共同事業の拠出金ということでございますけれども、当初は先ほど渡辺議員が言うように1,261万1,000円で、これで全額が特定財源でされております。  今回の補正におきましては、この拠出額が決定してきたわけですけれども、拠出額が1,118万7,000円ということで決定してきましたけれども、これが国・県からは4分の1ずつですか、来ています。  共同以外につきましては、この373万円ですけれども、これについても共同安定事業の交付金の見込み額が減額ということで示されましたので、満額は来てはおりません。373万円ということではじき出されてきまして、それで渡辺議員が言うように、補正額では特定財源は938万6,000円ということで180万1,000円の差額が出てきます。これを一般財源で賄っていただきたいということでございます。  その共同事業についても、また精算交付がされると思いますけれども、予算の中では支出としては、拠出額としては1,120万ほどですけれども、その後賄っていかなければなりませんので、一般財源で180万1,000円を補正計上させていただいたわけでございます。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 数字の上では、それは今説明されたとおりだと思うんですよ。私が伺ったのは、こういう数字になっているのを当局としてはどういうふうに見ているかと、これを伺ったんですよ。  もうちょっと具体的に、2回目ですから伺っておきたいと思うんですが、1つの可能性としては、精算交付云々の話が今出ましたけれども、今回の補正ではこういう形で基金からの交付金、大幅に減額という形できているけれども、最終的には精算交付されて、当初にほぼ見合うくらいの金額になる見込みだということなのか。それとも、一般財源、もっと早く言えば国保税、被保険者の国保税で、足らない分については出して、そのままになってしまうのか。そういうふうになる理由は何なのかと、これをちょっと聞きたいんですよ。どうでしょうか。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) この足らない分180万1,000円の一般財源ですけれども、これを今後、共同事業安定化の方で見てくれるかどうか、それともそのままになってしまうのかということですけれども、これにつきましては国・県から4分の1ずつは来ていますけれども、共同事業の安定の共同事業ということで、示されたのは今回は373万円ということでございます、見込みが。
     ですから、この180万1,000円については、精算の方向にいくという、精算の方向でいきたいと思いますけれども、何しろその示されたのが今現在では373万円ということですので、今現在のところはそういうふうにしか答えは出ません。お答えすることはできません。これが満額の残りの560万ですか。オール560万ほど、満額になれば560万なんですけれども、その金額になってくるかということは少し、どのようにされるかわかりませんので、今のところについては373万円が入ってくるよということで、だけしか答えることはできません。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 私は、減ってしまったからけしからんではないかという趣旨で必ずしも聞いているんではないですよ。この事業のそもそもの趣旨は、高額医療費が、たくさんかかったときには、それが交付金という形である程度穴埋めされてくると、こういう趣旨ですから、もし入ってくるのがそのせいで減っているというのだったら必ずしも悲しむべきことではないわけですよ。それで、そのときに出す分がちょっと多くなってしまったと、総体的に。来るものより出す分が多くなってしまったということは、それは金銭的にはちょっとつまらんけなということになるとしてもですよ、問題の性格から言ったらこれは喜ぶべきことであるわけですよ。  だから、そこのところを、運営している元締めなんですから、わかっているはずなので、なぜこういう数字になったのか。今、私が言ったようなことであるならば、必ずしも大変なことだと、困ったことだということにはならないわけですから、運営しているかなめの立場にある課長が、こういう数字になってきていることをどう見ているのか、これを聞きたかったんですよ、どうでしょうか。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 満額一番、入ってくるのが一番いいですけれども、これはいろいろ財政事情もあると思いますので、そこら辺はわかりませんけれども、今の現在のところは、とにかく高額医療共同事業交付金ということで、その見込み額がこういうふうになりますよということで来ていますので、うちの方としては、これが精算されてくればありがたいと思いますよ。精算して増額になってくればありがたいと思いますけれども、今現在に対しては377万、370万ほどしか入る見込みはないよということでありますので、この示された金額を計上しない、計上しなくなれば、そのまま歳入割れになってしまうし、補正減額をしないとそれだけの歳入の割れになってきますので、今現在はとにかく373万円ということで示されていますので、それしか補正の方へ計上することはできないし、今後この精算をされてくればいいと思いますけれども、幾ら精算に来るのか満額来るのか、そこら辺はちょっと判断はしがたいと思いますけれども、とにかく今現在のところで言えることは、交付見込み額がこれだけになってきましたということでお答えすることはできないと思います。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) もう1点伺っておきたいんですが、一般分の療給費が、これは6ページでありますが、減額になっておりまして、7月にも減額になっていますので、トータルをしますと2億5,000万円ちょっとになるかと思います。当初の金額に対しますと、約75%ということになるのではないかと思います。  一方、制度の建前からいたしますと、連動しているのではないかなというふうに思うんですが、国庫負担金、療養給付費負担金の現年度分、こちらの方は、7月に減額されて今回も減額をされているという点では、先ほどの療給費と同じなんですが、最終的な比率が、出してみましたら、当初比で69.8%ということになるんですよね。ちょっと開きがあるんですよ。国庫支出金の減額のされ方の方が大分大きいということになるわけですけれども、この要因についてはどんなふうに見ておられるか、これをお答えいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 一般被保険者の療養給付金の減額でございますけれども、今回は2,200万ほど減額しておりますけれども、国庫の方につきましても減額しておりますけれども、この、収入の方にしての、何ですか、基本となる数字が、これは療養給付費の負担金ということで国庫で今回2月9日に申請しましたけれども、このときの数字と若干、事業費に要する経費ということですけれども、この若干違いますけれども、一応国庫の方では2億4,700万ほど見てあります。  歳出の方では、今現在、今までの実績等も、先ほど提案理由の中で説明しましたけれども、11月分までの歳出見込みを見込んで、今回の補正をしたわけですけれども、一応今回、歳出の方では2億5,000万ほど、少し余裕を持っていますけれども、今回の減額、歳出の減額につきましては、流行性の疾病とか、そういうものがはやらなかったということもありまして、今回予想以上に減額がなされたということです。  今まで大体平均でいきますと、月2,100万程度ですか、支出していますけれども、今後少し余裕を見まして、大体月に2,500万程度の設定をして2億5,000万ということで歳出の方は組んであります。  この歳入の方につきましては、この前の、これも国保連等の資料からの提供によりまして経費を出しますけれども、これについては金額を2億4,700万程度見てあるということで差がそこで出てきているということです。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 余り、いいかげんという言葉を使うと問題になるのかな。その場しのぎのお答えはしないようにしていただきたいんですが、今急いで計算をしてみたんですよ。この補正の結果出てくる歳出は、一般被保険者の療給費、これは先ほども言いましたけれども2億5,000万ちょっとなんですが、今のご説明で、国庫に申請をした金額は2億4,700万だと。だから、国庫支出金の方の減額の方が大きな比率になるんだというふうに言われるんだけれども、その2億4,700万で、当初の金額の比率を出しても、74%にしかならないではないですか。1%減るだけなんですよ。だけれども、国庫支出金の方は、最初の質問のときにも触れたんだけれども、1億1,433万7,000円から、今回の補正分を加味すると7,985万7,000円減るわけですよ。これ69.8%なんです。  その2億4,700万を当初の金額である3億3,375万4,000円で割ったら69.8%になるというんだったら、これは今のご説明なるほどということになるんだけれども、そうではないわけですよ。新たに答えられた2億4,000何がしの当初比のパーセンテージは74%にしかならないんですよ。わずか1%しか縮まらないんです。ちょっともう一遍答えていただきたい。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) この歳入の方の国庫負担金につきましては、先ほど2億4,700万と。これ事業に要する経費ですけれども、これにつきましては、この見込み額でやっています。  ですから、これについては、療養給付費が決定、幾らになるかわかりませんけれども、療養給付費の決定により、また過年度で精算してくるということになってきますので、国の負担率に対してはそれだけの分が来るということです。  ですから、今現在については、予算計上については、歳出の方で2億5,000万組んでありますけれども、2億5,000万までに、それまでに全額を見てはいないということです。ですから内輪に見てあるということでございます。 ○議長(諸田欣三君) よろしいですか。  ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから議案第9号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論ありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 私は、原案に反対の討論をしたいと思います。  私の口から申し上げたのでは身もふたもないと言われるかと思いますが、正直に申しますと、この件に関しましては討論を予定しておりませんでした。質疑の中で伺った点については、それなりに納得できるお答えがいただけるものと思っていたわけでございますが、残念ながら私が期待したようなお答えは、ほとんど全くと言っていいほどいただけませんでした。  共同事業に関する問題で言いますならば、主に高額医療費の実際の数字、これを示していただいて、こういうことで安くて済んでいるから交付されて来る金額も少なくなるんだよということでなければ、これはまた別の問題でございますが、そういう説明がいただければ決してけしからん状況ではないわけでございますから、あえて反対する必要もないということになるわけですけれども、そういうお答えには残念ながらならなかったと。  ということは、十分、回数の制限等もございまして、なぜこういう数字になってくるのかの原因を明らかにするところまでまいりませんでしたが、原因が不明のまま、歳入は大幅に減るんだけれども出ていく方はそれほどは減らないと。町としての負担が総体的に大きくなると、こういう結果だけが残るという形になっております。  それから、介護納付金に関する問題でございますけれども、これについては後できちっとした数字を明らかにしなければならないと思っておりますけれども、担当課長がこの席におられて答弁をされているんだけれども、数字的な裏づけをもって、これこれこういうわけで保険税の範囲内で、十分にこの納付金が賄えるんだと、こういうご説明が残念ながらいただけなかったというふうに私は認識しております。  回数の問題ももちろんありますけれども、質疑の中ではこの点についての的確なお答えが残念ながらいただけなかったのではないかというふうに思います。  また、一般被保険者に関する療養給付費の減額比率と、それから国庫支出金の同様の比率との間に、かなり目に見えたずれがあるという点についても、なぜこのようになるかということについてのご説明、必ずしも明確ではなかったのではないかというふうに思います。この減額率の差がなぜ生じるか、なぜこの数字になるのかという点についての明確なお答えはいただけていないというふうに思うわけでございます。  こうした点を総合して考えますときに、この場に説明員として出てきておられる担当課長が、この会計の運営に関して、十分理解をしていらっしゃらないのではないかと。この会計の運営について、十分な掌握をしておられないのではないかということを、大変残念でございますが疑わざるを得ないというふうに思います。  的確なお答えがいただけたならば、必ずしも本案に対する反対の討論はしなくても済んだのではなかろうかというふうに思うわけですけれども、きょう行われたような質疑を前提に考えますならば、このままで結構であるというふうに認めることはやはり適切ではないのではないかというふうに思うわけでございます。  そうした点で、数字的にどこがどう許しがたいということではありませんけれども、質疑の中で残念ながら、そこの点を十分に明らかにするということができませんでしたので、そういう趣旨での反対討論ではありませんけれども、残念ではございますが本件については賛成できないということを申し上げて反対の討論としたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  5番、田村善吾君。 ◆5番(田村善吾君) 私は、原案に対し賛成の立場で討論させていただきます。  昨年10月に運営されました保険財政共同安定化事業は、高額医療、共同事業とともに、市町村間の国保税の平準化と国保財政の安定化を図るための国保事業にとって極めて重要な共同事業であります。各市町ごとや単年度ごとの損得で是非を問うものでは決してありません。また、そうした国保事業の趣旨を十分理解した中で、本予算は11月までの給付実績や共同事業拠出額の確定に伴う主に減額補正であり、適正な額であると考えます。  以上私の賛成討論とし、議員諸兄の賛同を期待します。 ○議長(諸田欣三君) ほかに討論はありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで討論を終わります。  これから議案第9号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立多数です。  したがって、議案第9号、平成18年度川根町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △議案第10号、平成18年度川根町簡易水道特別会計補正予算(第3号) ○議長(諸田欣三君) 日程第15 議案第10号、平成18年度川根町簡易水道特別会計補正予算(第3号)を議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第10号、平成18年度川根町簡易水道特別会計補正予算(第3号)について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ1,648万4,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億8,435万6,000円とするものであります。  それでは簡易水道特別会計補正予算説明書、歳出より説明いたします。  5ページをお開きください。  1款総務費、1項1目一般管理費、11節需用費139万9,000円の減額は、水道メーター器交換時に行う止水栓の交換が、予定した数量以下で済んだことによる減額です。  12節役務費の60万9,000円の減額は、水質検査料の精算に伴う減額です。  19節負担金補助及び交付金、職員退職手当組合負担金は、負担率の改正により2万9,000円の増額、県簡易水道協会負担金は工事割の増による1万7,000円の増額です。  2款家山簡易水道費、1項1目一般管理費、7節賃金5,000円の増額は、新規加入者があったことによる水道メーター検針員賃金の増額です。  12節役務費9,000円は、新身成配水池テレメータ設備の電話回線使用料です。  6ページの13節委託料58万8,000円の減額は、事業執行に伴う減額です。  15節工事請負費1,520万の減額は、身成配水池築造工事等の執行に伴う精算分です。  3項積立金、1項25節積立金97万9,000円及び3款抜里簡易水道費、3項1目25節積立金24万円、4款石風呂簡易水道費、2項1目25節3万1,000円は、基金積立金利子及び事業執行に伴う精算分を積み立てるものです。  5款粟原簡易水道費、1項1目一般管理費につきましては、事業執行に伴う財源振り替えであります。  3項積立金、1目25節積立金2,000円は、基金積立金利子を積み立てるものであります。  次に、これを賄う歳入について説明させていただきます。  3ページをお開きください。  2款国庫支出金、1項1目1節簡易水道施設整備費補助金44万9,000円の増額は、補助対象事業費が決定したことによるものです。  4款財産収入、1項1目1節利子及び配当金7万6,000円の増額は、各簡易水道基金の預金利子であります。  5款繰入金、1項1目1節一般会計繰入金74万3,000円の減額及び2項1目1節簡易水道基金繰入金426万6,000円、8款町債、1項1目1節家山簡易水道事業債1,200万の減額は、事業執行に伴い減額するものであります。  以上、平成18年度川根町簡易水道特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから議案第10号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今、ご説明いただいたわけでございますが、減額の大半は、主には家山簡易水道の工事費の減額の結果、不用になった起債等を減額すると、こういうことのようでございますが、そういう中で、国庫補助金だけが44万9,000円ですね。額は余り多くないですが増額になってきていると。この要因をちょっと説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) お答えいたします。  当初ですけれども、国庫補助対象事業費、それを8,541万4,600円という形で試算をいたしました。その後補正をさせていただきまして、9,689万9,000円の対象事業費、その3分の1で3,229万3,000円ということで計上してありましたけれども、実績で対象事業費が9,822万6,000円ということになりましたので、その差額分……、9,822万6,000円、その3分の1の補助金が3,274万2,000円となりまして、差額分44万9,000円を増額補正させていただきました。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 確認になるかと思うんですけれども、要するに国庫補助の対象になる、その工事費の比率がふえたと。だから国庫補助に限っては増額になっていたと、こういうことでいいですか。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) そのとおりでございます。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 次に、同じページなんですけれども、一般会計の繰入金ということで減額の74万3,000円が出ているわけですけれども、これの内訳といいますか計算のプロセス、どういう計算の結果この74万3,000円の減額という形になってきているのか、これをご説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) お答えいたします。  この74万3,000円につきましては、水質検査手数料等の減額によるものでございますけれども、組合営の関係が26万1,000円の減額、家山簡水が20万2,000円の減額、抜里簡水が10万6,000円の減額、石風呂簡水が8万7,000円の減額、粟原簡水が8万7,000円の減額でございます。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。
    ◆8番(渡辺久泰君) 今のご説明だと、一般管理費に係る分というのはないと、こういうふうに受け取ったんですけれども、そういう理解でよろしいですか。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) これにつきましては、先ほども申し上げましたように、水質検査の関係でございまして……、ちょっとお待ちください、すみません。総務費の関係の減額によるものでございます。 ○議長(諸田欣三君) よろしいでしょうか。  ほかにございませんか。  渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今のお話だと、水質検査に関する分が、これで見て、財源内訳の欄で見ると60万9,000円だと。それから、先ほどの説明で、家山簡水の工事費に係る分が20万2,000円であると。それから、組合営の関係で26万1,000円。抜里、石風呂、粟原それぞれまだあるということなんですが、水質検査にかかわる60万9,000円と、それから工事費に係る20万2,000円だけでも、これは80万超えるわけですよね。だけれども、ここで補正されている一般会計からの繰入金はマイナス74万3,000円ですから、ちょっと計算が合わないですよね。これはどうなっていますか。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) お答えいたします。  この繰入金減額の中でございますけれども、設計委託料の分の減額が入っております。訂正させていただきます。            (「いえいえもっとふえちゃうの」の声あり) ○議長(諸田欣三君) はい、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) いいですか。  私が言ったのは、水質検査の委託料だけで60万9,000円減額でしょう。これで見るとね。それから、家山簡水の関係が20万2,000円と言われたでしょう。ほかにまだあるんだけれども、これだけで80万超えてしまうと。だけれども、これ以外に、さっきずっと説明していただいた以外に、設計委託料の分もまだあるということになりますと、さらにずれが広がってしまうんですよ。今回補正されているものは74万3,000円ですから。この74万3,000円の内訳を伺ったんだから、どこでどれだけ減って、その結果この74万3,000円になるのか、これを説明していただきたいんです。お願いします。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) すみません。もう少し丁寧に説明させていただきます。  先ほどの74万3,000円の内訳でございますけれども、組合営の関係が水質検査の関係で26万1,000円の減額。家山簡易水道の関係でございますけれども、水質検査の関係で6万8,000円、また設計委託料の関係で13万4,000円、合計で20万2,000円の減額です。抜里簡水が、水質検査の関係で10万6,000円の減額。石風呂簡水も水質検査の関係で8万7,000円の減額。粟原簡易水道が、やはり水質検査の関係ですけれども8万7,000円の減額。合計で74万3,000円の減額でございます。 ○議長(諸田欣三君) よろしいですか。            (「了解」の声あり) ○議長(諸田欣三君) ほかにありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 次に、4ページですか。簡易水道基金の繰入金なんですけれども、残高については、この前伺ったんですけれども、この取り崩し額の、この補正後の簡水別の金額、これをちょっと示していただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) それぞれの基金残高。 ◆8番(渡辺久泰君) いえいえ残高じゃない。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) 取り崩し額。 ◆8番(渡辺久泰君) 今回の補正で、最終的に8万8,000円になると思うんだけれども、これを簡水別に出してほしいということです。 ○議長(諸田欣三君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) これにつきましては、粟原簡水の関係が8万8,000円になります。 ○議長(諸田欣三君) よろしいですか。 ◆8番(渡辺久泰君) ハードはゼロということ。 ◎地域振興課長(鈴木範明君) あとはありません。 ○議長(諸田欣三君) いいですか。  ほかにありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから議案第10号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論ありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第10号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第10号、平成18年度川根町簡易水道特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。  ここで3時30分まで休憩いたします。                休憩 午後 3時22分                再開 午後 3時30分 ○議長(諸田欣三君) それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 ────────────────────────────────────────── △議案第11号、平成18年度川根町老人保健特別会計補正予算(第2号) ○議長(諸田欣三君) 日程第16 議案第11号、平成18年度川根町老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第11号、平成18年度川根町老人保健特別会計補正予算(第2号)について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ1,773万1,000円を増額し、予算総額を7億3,020万7,000円とするものであります。  それでは予算説明書、歳出より説明いたします。  5ページをお開きください。  1款医療諸費、1項1目医療給付費は1,716万9,000円を増額するものでありますが、過去3カ年間における受給者1人当たりの給付額が少しずつ伸びを示していることを勘案し、積算計上したものであります。  2目医療支給費は74万3,000円を増額するものでありますが、柔道整復施術費、補装具及びマッサージ施術費等の支出見込み費用額に合わせ増額するものであります。  3目審査支払手数料は18万1,000円を、支出見込み額に合わせ減額するものであります。  次に、歳入について説明いたします。  3ページをごらんください。  1款支払基金交付金、1項1目医療費交付金、1節現年度分355万円の増額、2目審査支払手数料交付金18万3,000円の減額は、社会保険診療報酬支払基金からの交付決定額通知に基づき増減額するものであります。  2款国庫支出金、1項1目医療費国庫負担金、1節現年度分1,512万7,000円の減額、3款県支出金、1項1目医療費県負担金、1節現年度分229万2,000円の減額は、医療給付費見込支弁額に基づき、それぞれの負担率に応じて減額するものであります。  4ページをごらんください。  4款繰入金、1項1目1節一般会計繰入金は、歳入歳出の総額を合わせるために3,178万3,000円を増額し繰り入れるものであります。  以上、平成18年度川根町老人保健特別会計補正予算(第2号)の提案理由の説明とさせていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから議案第11号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 大変早々と指名をいただきましてありがとうございます。  歳出の方でも同様でございますけれども、3ページの歳入のところでお伺いをしたいと思うんですけれども、医療費交付金に関しましては、全体に対する比率は確かにわずかではございますが、355万円の増額という補正内容になっております。  一方、審査支払手数料の交付金でございますが、こちらに関しましては18万3,000円の減という補正内容でございます。私の認識に間違いがなければ、審査支払手数料に関しては、これは歳入でございますから、直接には関係ないわけでございますが、審査支払手数料に関しては1件当たり幾らと、こういう形で出てくるものというふうに認識をしております。これは減だと。  一方、総額で出てくる医療費支払基金交付金、こちらの方は増だと、こういうことになりますと、1件当たりの金額がアップしてきていると。重症化の傾向がこの数字からは見てとれるのではないかというふうに思われるわけです。額はそんなに目に見えたものではないわけでございますが、傾向としてはそういうのがあるのではなかろうかなというふうに思うわけですけれども、この点に関してどんな認識をしておられて、何か対策等を考えておられるのかどうか、これをちょっとお伺いをしておきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 渡辺さんの言うように、それこそ重度化していると、高齢化により重度化していると。1件当たり、当初予算から比べてみますと、審査支払手数料、この支払基金からの交付金を1件当たりで見ますと、500円程度、やはりアップしているということです。ですから、1件当たりの、件数は少なくなってきたけれども医療費はかさんできたということは重度化、高齢化になるほど重度化していくと、重症化ですか、なっているということでございます。  これについて、75歳以上の方々なものですから、対策を、それでは、医者へ行くのはやめようというのは、対策としてはできないものですから、それなりの医療費ですか、いろいろな保険証、医療受給者証を渡すようなときに、とにかく健康には留意してくださいと言うことしかできないと思います。  疾病、それこそ全協にもお話ししましたけれども、1件、6月当たりは1,000万ということもありますので、突発的な事故もあります。そういうものをどう防ぐかということは行政としてはできませんので、お年寄りにとにかく健康でいてもらいたいということは、そういうことは啓発していきたいなというふうに思います。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 最初はよかったんだけれども、後半のお話でそういうことを言われていると、またこれは反対しなければいけないようになってしまうんですよ。もちろん課長だけの責任ではないと思いますよ。だけれども、お年寄りの医療費はかかるものはどうしようもないという、こういう立場ではやはりまずいんですよ。もし課長ではなくて助役であれ、ほかにも担当がおられるんだったらほかの方でもいいんだけれども、やはり町としての施策というのが問われてくる事態ではないのかと思うんですよ。ここの点についての答弁、改めていただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 助役。 ◎助役(北島享君) 今、高齢化社会、ますます進捗する中で、その医療費の問題、非常に大きな問題だというふうに認識をしております。けさほど申し上げました町長の施政方針の中でも、そのことについては優先施策の一つという形で積極的に取り組んでいきたいというふうに思っています。  ただ、健康の問題というのは非常に多面的な対応を要するというようなことで、例えばすこやか戦略というようなことを本年度から実施をさせていただいておりますけれども、そういう形で関係なところ、今この担当の課だけではなくて、関係の課が連携をとって、そうしたことも、健康で長生きできるような形というような形に進めていきたいというふうに考えております。 ○議長(諸田欣三君) ほかにございませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 次に、これまたちょっと歳入歳出またがるんですけれども、5ページの給付費、これは当初の6億5,545万2,000円から1,716万9,000円の増だと、こういう形で補正が提案されてきているわけですけれども、国・県支出金、こちらの方は両方とも減になっているんですよね。この老人保健の仕組みからいいますと、それぞれかかる支給費の何パーセントは国が持つ、何パーセントは県が持つと、こういうような仕掛けになっているはずですから、給付費はふえるのに国・県の支出金が減になるというのは、ちょっと理解に苦しむわけですけれども、このからくりといいますか原因をちょっと説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 歳出の方、医療給付費については1,716万9,000円ということで増額補正していますけれども、これも全協の際、説明しましたけれども、月大体5,300万ぐらいかかっていますけれども、平均的に。それに1,000万ぐらい含めた、6,300万から、以上ですけれども、その見込みをして1,716万9,000円ということで増額補正をさせていただいておりますけれども、国・県の国庫負担金、県負担金ですけれども、これについては、実績見込みが、実績の額ですけれども、本年度の締め見込みだとか、それについては、その内輪で見てあるということで、実績も12月分までの実績をもとにして3月までの補助金の大体の見込み、減も同じように支出して、そのように見込みして、内輪に見込んでパーセンテージ時期には、負担率については県の負担、国の負担、今の負担率によってお願いをしてあります。  ですから申請をする際には内輪で見てやると。これが翌年度精算額で精算されてきますので、19年度でこれについては精算をしていきたいと思っています。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。
    ◆8番(渡辺久泰君) 今のお話で一応は安心なわけですが、ちょっと気になるところがまだあるんですよ。そうはいっても、給付費のところで、1,716万9,000円ですから、結構半端じゃないわけですよね。もとの金額が結構大きいですから、それに比べれば比率的にそんなにべらぼうなものではないと言われるかもしれないんだけれども、それでも1,000 何百万ということになりますと、我々の感覚では半端ではない。  ということになりますと、この増額補正というのはどういうものかと。今のご答弁では、突発的な事態にも対応できるように増額をしておくということですけれども、当初の計上額もそういう趣旨で一定、ぎりぎりではなくて、多少余裕を持って計上してあるはずなんですよね。だけれどもここへ来てこれだけの増額をするということになると、やはり当初で多少余裕を見ておいたけれども、それもぎりぎりに近いような数字になってきていると。だから、この時点であえて補正をして、もう一遍余裕を持たせなければいけないと、こういうふうに解釈をするほかないわけですけれども、そういうことなのかどうか。それとも、何かの、この補正予算の予算書をつくる上で、こういうふうに数字を上げておかないとうまく合わせられないということで便宜上この補正額を出しただけと、そういうことはないとは思うんですけれども、そういうことがもしあるんだったら、そのことを含めて、この補正額、歳出の側の補正額の要因というのを、ちょっと説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) この一般医療給付費の増額補正ですけれども、当初のときには、月平均大体5,460万円見てありました。ありましたけれども、ここにきて予算残額が1億1,600万ほどありますけれども、これを2カ月で割りますと5,800万あります。5,800万ほどありますけれども、先ほど言いましたように、6月に6,300万という事態も生じてきます。そういうものも、一番、6,300万ほど出ていますので、その最高月のものも採用して、少し余裕を持たせていただいてこれを支払っていきたいと思っております。  ですからこれが19年度へ入りましたら、一般会計の方へは精算してお返しになると思います。 ○議長(諸田欣三君) よろしいでしょうか。  ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから議案第11号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論ありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第11号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第11号、平成18年度川根町老人保健特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △議案第12号、平成18年度川根町介護保険事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(諸田欣三君) 日程第17 議案第12号、平成18年度川根町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第12号、平成18年度川根町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,746万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億3,843万3,000円とするものでございます。  それでは、補正予算説明書により歳出から説明いたします。  6ページをお開きください。  2款保険給付費、1項1目介護給付費、19節負担金補助及び交付金2,725万 9,000円の減額は、年間の給付見込み額を算出したことによる減額であります。  7ページ、3款地域支援事業費、1項1目介護予防事業費、8節報償費20万7,000円の減額は、特定高齢者に係る介護予防事業について、対象者数が見込みより減少したために、一般高齢者の介護予防事業と同時に事業を実施したことにより、運動指導士などの専門職の雇い上げが減額となったものであります。  2項1目包括的支援事業・任意事業費194万5,000円の減額。  8ページをごらんください。  3項1目高齢者自立支援事業費194万5,000円の増額となっておりますが、これは地域支援事業費交付金対象外事業を、会計上の処理として、項、目の上で分けて経理するよう国からの通知に基づき、2項から3項へ194万5,000円組み替えるものです。  4款1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金は4,000円の増額となりましたが、これは基金に生じた利子を積み立てるものです。  次に、歳入について説明いたします。  3ページをごらんください。  3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金1,048万6,000円の増額は、国が計画の給付費から年間分を見込んで積算した結果の増額であります。  2項国庫補助金、1目調整交付金74万6,000円の減額は、国が審査ベースで積算した結果の減額であります。  2目地域支援事業費交付金は、国が年間分を見込んで積算した結果、それぞれ介護予防事業交付金10万4,000円、包括的支援事業・任意事業交付金5万2,000円を減額するものであります。  4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金1,333万2,000円の減額は、支払基金が年間分を見込んで積算した結果の減額であります。  4ページをごらんください。  2目地域支援事業費交付金12万9,000円の減額は、支払基金が年間分を見込んで算出した結果の減額であります。  5款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金1,542万7,000円の減額は、県が年間分を見込んで積算した結果の減額であります。  2項県補助金、1目地域支援事業費交付金は、県が年間分を見込んで積算した結果、それぞれ介護予防事業交付金5万2,000円、包括的支援事業・任意事業交付金2万6,000円を減額するものです。  6款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金4,000円は、介護給付費準備基金の利子であります。  5ページ、7款1項繰入金、1目一般会計繰入金808万4,000円の減額は、国及び県などからの負担金等を精査した結果、介護給付費繰入金824万円の減額、地域支援事業費繰入金介護予防事業分7万8,000円の増額、また包括的支援事業・任意事業分186万7,000円の減額につきましては、補助対象外経費については会計上の処理として、項、目の上で分けて経理するよう国からの通知に基づき、包括的支援事業・任意事業分から分けて繰り入れるものであるため減額し、補助対象外経費として新たに高齢者自立支援事業分として194万5,000円を計上させていただきました。  次に、予算書3ページをごらんください。  第2表、債務負担行為の補正であります。  債務負担は、介護保険電算システム機器賃借料ほか2件で、平成19年度より平成20年度までが1件、平成19年度より平成22年度までが2件で、合計限度額が310万8,000円であります。  以上、平成18年度川根町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから議案第12号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 6ページですけれども、ここで給付費が、トータルですけれども、差し引きをした結果として、2,725万9,000円減額と、こういうことになっているわけですけれども、国庫負担金、こちらの方は今のご説明によると、年間分を計算した結果だということで、1,048万6,000円の増額ですね。  今までの国保あるいは老保、それからこの介護保険制度の建前等から考えますと、こんなことが本当にあるのかなというふうに思われるわけですけれども、ここの補正ではこういう形で増額になってくるけれども、結局後で精算された結果、減額になるというようなことはないのかどうか、これちょっとお答えをいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) ただいまの国庫の負担金の関係ですけれども、増額補正をお願いするもので、この国庫につきましても例年は、事業実施の年度、開始から、月数でその年間を割り出して算定するわけですが、今年度につきましては年度初めの計画段階の給付費に基づいて交付されています。実際は4億いかないですけれども、4億いかない予定なんですけれども、最初の計画段階の介護給付費に基づいて給付されてきたものですから、今回の補正は増額となっております。 ○議長(諸田欣三君) 渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) そうすると、当初の計上が物すごく内輪で計算をされていたものだから、今度の補正については、これは後で精算で戻せよというような話になるおそれはないと、こういうふうに考えていいですか。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) 先ほど言ったように、この中で、調整交付金のみは、1月から12月の実績に基づいて調整してくるものですから、これは確定です。ですが、国庫負担金、県負担金、支払基金交付金については、あくまでも支払基金交付金とか県とか国の見込みで、金額で交付されてくるものですから、翌年度の精算はあります。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 精算はあるというお話なんだけれども、今の時点で突発事態がなかったとした場合ですよ。介護の場合は余りそういうのはないのではないかと思うんだけれども、ほぼ見込みどおり推移したという場合に、この1,048万6,000円というのは、戻すこともなければ追加で来ることもないと、こういうふうに考えていいのかどうか、ちょっともう一遍お伺いしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) 国の年度初めのその見込みというのは、4億800万程度で見込んであります。実際今度、この介護給付費の補正後の金額をいいますと3億7,700万。当然、給付費そのものが減ってきています。ですので、このままでいきますと返還の精算はあります。 ○議長(諸田欣三君) よろしいでしょうか。  はい、どうぞ、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) わかりました。  次の問題ですけれども、これは8ページですか。7ページから8ページにかけてということですけれども、当初で組んでいた事業を、言ってみればそっくり減らして、それで新たな、これは項になるんですか。の方に移しかえたと、こういうことになるわけですが、今3月ですから、今からこの事業を押っ取り刀で始めるという話にはならないと思うんです。今から年度末まで何にもやらないということではないと思いますよ、もちろん。それはないと思うけれども。  大部分はもう執行済みということになるんだろうと思うんですよ。事前のご説明では、国の方で示された指針なのかな、何ていうのかな、こういうふうに運用しなさいという話ですね。これの来るのが、12月の補正には間に合わないタイミングで来たものだから、今回の補正で乗っけるんだと、こういうようなご説明を聞いてはいるんですが。そういった町の都合ではないところで決められたことによる、こういう取り扱いということは、それはあり得るので、そういう場合にこういう事実上の事後予算というような計上がされるということについて、絶対的にけしからんというふうには言いませんが、ただ予算を組んで、こういうことでやりたいと。議会の議決も得てあるというものを、この最終の段階になって、実は別の項目で計上させていただきますということは、何にも断りなしにやっていいことではないと思うんですよ。  やはり明らかになった時点で、予算の上ではこういうふうになっているけれども、今回の補正には間に合わないものだから、3月にきちっと補正をしたいけれども、事業としてはこういうことで実施をしていきたいと、こういう説明があってしかるべき問題ではないかと思うんです。  そういう説明をされましたか。どこかの機会にそういう説明をしていただいたかどうか、これをちょっとお答えをいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) ただいまの194万5,000円の組み替えなんですが、事業、当然その議会で当初認めていただいた予算なんですが、事業そのものをやめるというのではなくて、事業の組み替えに伴った予算の組み替えでございます。ですので、全体的な予算は見ればわかるように変わりはないということです。  それで先ほど言いましたように、12月補正には間に合わなかったものですから、できたのは専決という手もあったんですが、3月の定例議会で説明した方がより的確だと思い今回の補正とさせていただきました。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 3月にきちっと乗せて、それで説明をするのはそれはいいですよ、そのこと自体は。だけれども、そういうふうにしたいという説明がわかった時点でされていれば、そうかと、そういうこともあろうかなというふうに思うけれども、その時点での説明は一切なくて、第2項で執行されているものとばっかりずっと思っていたのが、もう最後の段階になって、もうほとんど執行が済んでしまった段階になって実はそれは3項でしたということでは、これはやはり議会軽視になるのではないかと思うんですよ。  今のお話だと、そういう旨の説明はされていないというふうに解釈せざるを得ないんですけれども、もう一遍ちょっと念押しになりますが確認をしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) 渡辺議員がおっしゃるとおり、確かにこの組み替えについては、今回3月議会まで、議員の皆さんには説明はしておりません。  しかしながら、先ほど、くどいようで申しわけないんですが、194万5,000円の組み替えについては予算の増減もないし事業の変更もないということでご理解の方をよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) ほかにありませんか。  渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 中身のことを言っているんじゃないんですよ。当局と議会との関係というのは、中身ももちろん大事ですけれども、それが一番大事だけれども、やはり形式を整えるということが、一つ重要なポイントなんだということを、やはり申し上げておきたいと思います。  それで、もう一つ伺っておきたいんだけれども、介護予防サービス、これが軒並み大幅減になっているわけです。地域密着型介護サービス、これ違うのか。これは予防ではないのかもしれないけれども、介護予防サービス給付費、これが当初で3,714万5,000円出ていたのが3,264万8,000円ですから、マイナスが87.9%と、残りが1割ちょっとしかないということですね。それから地域密着型介護予防サービス給付費、これに関しては当初88万8,000円組まれていたのがマイナスの88万8,000円ですからゼロになってしまったということですね。  それから、介護予防サービス計画給付費、これは直接被保険者への給付になるものではありませんけれども、私の認識ではね。これはケアマネさんに行くんだろうと思いますが、これは当初で235万2,000円組まれていたのが175万7,000円ですから、これ4分の3がなくなったと、残っているのは4分の1ということですね。  この介護予防の事業というのは、私たちは手放しで結構というふうには思っていませんけれども、かなり鳴り物入りで導入された経緯があるはずですよ。それがこういう、はっきり言ってしまえば、これは惨たんたる状況だと思うんですよ。ほとんどやられなかったと。こういう状況なんですけれども、この要因ですね。なぜこういうふうになったのか。これをちょっとお答えをいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) この介護予防の関係ですけれども、先ほど言ったように、確かに18年4月から新しい制度のもとでサービスをやる事業となってきました。  これは最初、国の方の見込みでいきますと、今この制度前のものは要支援1、その次が要介護1から要介護5まであったんですが、この制度によって予防を重視するという意味で、要支援2が新しく創設されました。それが新予防給付なんですが、その要介護1のものの、国が最初に言ったのは50か60%は要支援2になるだろうという予想のもとに始めました。国のそういう説明のもとに、うちの方でも、月36人程度は出るのではないかということで、見立てて予算を編成させていただいたんですが、ここへきて、全協の際にも言いましたが、実数、今現在16名が利用しています。そういうことで、かなりの大幅な利用減となりましたので、当然給付費の方も減額となりました。  それで、申請の方も、申請されてくれれば、認定審査会において介護度区分がつけられるわけですが、その申請の時点でもう重度化しているというのが実際のところです。  ですので、その利用者とかの家族とか地域の方が、早目にその人の状態を見て審査会にかけていただければ、要支援1とか要支援2の新予防給付の対応ができると思います。 ○議長(諸田欣三君) ほかにありませんか。  渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今のお答えだと、待ちなんですよ。町ではなくて、ウエイトの待ち。来たら対応しましょうと、来ないからしようがないと。こういうふうにしか聞こえないんですよ。やはり申し込みで来たらもう重度化していたという話でしょう。それではやはり、この事業の意味というのはほとんどないに等しい結果になるのではないかと思うんですよ。
     確かに介護保険制度の枠内の話にはならないかもしれないけれども、もう少し広がってしまうかもしれないけれども、まだ言ってこない段階で出ていって、それでできるだけ要介護状態にならないように対策を立てるのが、町として一番力を入れなければいけないところだと思うんですよ。  そのことはもちろん、今も言ったように、介護保険の枠内での話だけではないけれども。だけれども、もしそういうのが取り組まれていれば、こういう数字にはなってこないのではないかと思うんですよ。今の答弁でも、ここには出てきていないけれども、こういうことをやっていますという話ではないでしょう。  だから、このままいくと、やはり今答えられたような状態というのは続いていくと思うんですよ。介護保険適用受けたいと、使いたいということで言ってくる方は、もう要支援とかなんとかの段階ではなくなってしまっている。いきなりぼーんとお金がかかる状態で来ると。そうすれば保険料だって上がるし町の負担だってふえるということになるんですから。  確かに介護保険制度の枠内では全部対応はできない、そういう性格の問題になってしまうかもしれないけれども、制度がそうだからといって、やたらお金のかかる状態になるのを指を加えて見ているということでは、これはまずいだろうと思うんです。ここのところの考え方を、ちょっともう一遍示していただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) ただ、我々も、窓口で指をくわえて待っているということではなくて、先ほど言ったように保健指導、当然保健師、専門職もいるものですから、その者にもその、この介護保険ではなくて老健の関係でも訪問指導をしております。  そういった中でもその制度を、よくその利用者とか家族の方に説明はしております。当然利用されていない方に説明というよりも、この方にはどうしても必要がある方には説明をして、ただ申請自体はその保健師がやるのではなくて家族の方とかご本人とかが申請するものですから、強制はできないものですから、そういうものにも訪問しがてら介護保険制度の説明は十分させていただいております。 ○議長(諸田欣三君) ほかにありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから議案第12号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論ありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 私は、原案に反対の立場から討論をしたいと思います。  質疑の中でもるる触れたわけでございますが、ここに提案をされている中身を見ますと、本当の意味での要介護状態になるのをいかに防止するかという点での努力が十分に尽くされているというふうには到底思えない中身になっております。  質疑の中でも触れましたが、私たちは、この介護予防という考え方、介護保険制度の中でこれを重視すると。その具体的なあらわれについて、手放しで結構というふうに考えてはおりませんが、介護予防を強力に行うという点に関しては、これは全面的に推進しなくてはならないというふうに考えております。  その意味で、これまたくどいほど触れた点でございますが、この介護保健制度の枠内で対応をしようと、すべてその中で何とかしようと、こういう立場では十分な対応ができないということは明らかでございますが、しかしながら町として、介護予防に本当に真剣に取り組む、本腰が入っているという場合には、ここにあらわれてきているような介護予防事業に係る給付費の大幅な減少というのは出てこなかったのではないかなというふうに思っております。  その意味におきまして、このような大幅な減額が、言ってみればさりげなく計上されているという補正予算に関しては、残念ながら賛成するわけにいかないというふうに申し上げておきたいと思います。  あわせまして、もう1点触れておきたいと思いますけれども、予算の計上の仕方に関する問題でございます。  確かに、町の全面的な責任と、こういうふうに言うつもりはありません。もともとが国の猫の目的なこの政策の結果でございます。でありますが、このような予算組み替えを行うという点については、事業執行以前であるならば、このような提案の仕方で何ら問題はないのは言うまでもないところでございます。  しかし実際には、もうこの年度の大半の期間、経過をしてしまっているわけです。その意味で、ここに盛られている予算の大半は執行済みというふうに考えなくてはならないわけです。  そうしたものを何の断りもなく、ただ単なる補正予算として提案をする姿勢については、これは批判を免れないのではないかと思います。国の制度改定ないしは指導になるのでしょうか。正確にどのような話であったかというのはつまびらかではありませんけれども、そうしたものに基づいてここに提案をされているような補正が提案をされているということのようでございますが、もしそうであるならば、こうした取り扱いが必要だということが明らかになった時点で、遅滞なく議会に対しては、その旨を報告して、こういう取り扱いをしたいけれども承知おきを願いたいと、最低でもそういった説明がなくてはならないというふうに思います。そうでなければ、議会の議決を経て予算は執行するべしと、こういう建前になっている地方自治法の大原則を、言ってみれば無視する結果になるのではないだろうかというふうに思うわけでございます。  これは、議会制民主主義の、言ってみれば根幹にかかわる問題でございますから、中身の上で当初に議決をされたものと異なる仕事をするわけではないということでは合理化できない問題だということを率直に指摘しておきたいと思います。  大きくは、その2点についてここに提案をされている補正予算については賛成するわけにいかない旨申し上げまして、本案に対する反対の討論としたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  1番、大石節雄君。 ◆1番(大石節雄君) 私は、本案に対し賛成の立場から討論をさせていただきます。  先ほど来議論がされておりますけれども、物事が変革する時期にはなかなか軌道に乗るには時間がかかるであろうと。予防型介護システムに転換するという、その元年であるという中で、予算の中で、うまいぐあいにそういったものが措置されなかったという物事は反省点がございますが、こういった形にしていくことは、介護保険にとっては大変重要なことで、介護保険を円滑に活用していく意味では、これからもこういったものは続けていかなければならないものであろうと思います。  それで本補正予算のことに関して申しますと、年間の見込み等を勘案して積算して、恐らくその利用者に対して影響がないという最大の判断で適正な数字をはじき出したものである、そういったものと認識しております。  そういった上で、本案に対して私は賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(諸田欣三君) ほかに討論はありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで討論を終わります。  これから議案第12号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立多数です。  したがって、議案第12号、平成18年度川根町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △会議時間の延長 ○議長(諸田欣三君) お諮りします。  本日の会議時間は、進行が予定よりもおくれております。川根町議会会議規則第9条で規定する午後5時までに本日の日程が終了しないことが予想されますので、あらかじめ延長したいと思います。  これにご異議ございませんか。            (「異議なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) ありがとうございます。  延長することに決定いたします。 ────────────────────────────────────────── △議案第13号、平成19年度川根町一般会計予算 △議案第14号、平成19年度川根町国民健康保険特別会計予算 △議案第15号、平成19年度川根町簡易水道特別会計予算 △議案第16号、平成19年度川根町老人保健特別会計予算 △議案第17号、平成19年度川根町介護保険事業特別会計予算 ○議長(諸田欣三君) 日程第18 議案第13号、平成19年度川根町一般会計予算から日程第22 議案第17号、平成19年度川根町介護保険事業特別会計予算まで、以上5議案を一括議題としたいと思います。  これにご異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 異議なしと認めます。  したがって、日程第18 議案第13号から日程第22 議案第17号までの5議案を一括議題とすることに決定しました。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第13号、平成19年度川根町一般会計から議案第17号、平成19年度川根町介護保険事業特別会計予算まで、5議案を一括して提案理由の説明を申し上げます。  まず議案第13号、平成19年度川根町一般会計予算についてであります。  第3次川根町総合計画を基本とし、まちづくりの指針である「協調と和」の精神のもと、「安全で安心して暮らせるまちづくり」「島田市と合併を視野に入れた明るい希望のもてるまちづくり」「住民と行政との協働のまちづくり」等の観点に立った各種の施策を展開してまいりたいと考えております。  特に、少子・高齢化は急速に進んでおり、地域福祉の充実、健康の維持増進、生活基盤、生産性基盤の整備等を重点といたしました。また、町税及び地方交付税収入等は微増いたしましたが、大変厳しい財政環境であります。  一般会計の要求額は32億1,554万でありましたが、査定により8,054万円を減額し、平成19年度の一般会計予算は31億3,500万円で、前年度対比14.2%、金額で3億9,000万円の増額となりました。  増額の主な要因は、役場庁舎の新築事業及び町道天王山循環線、NPO法人である森づくりS川根の森づくり事業等が増額の原因であり、その他予算については、抑制する部分は極力抑える予算編成をいたしました。  また、事業によっては、国・県の内示との関連のある事業等は補正対応とした事業等もありますので、ご了承いただきたいと思います。  それでは、歳出予算についてご説明いたします。  詳細は、予算特別委員会において、後日関係課長、局長より説明させますが、ここでは第3次総合計画のまちづくりの施策の大綱に沿ってご説明申し上げます。  まず、1本目のまちづくりの柱であります「住んで幸せを実感できるまちづくり」につきましては、自然と共生した適正な土地利用、居住環境の整備、環境衛生の整備、道路網の整備、河川・水路の整備などの生活基盤整備を図るため、4億1,644万円を計上いたしました。  主なものは、居住促進プランの策定に120万円、継続事業の家山地区の土地の明確化を目的に地籍調査事業の委託業務に739万4,000円、し尿処理施設である川根広域施設組合への負担金6,240万1,000円、ごみ処理広域化事業費負担金3,281万9,000円、町営バス運行業務に556万8,000円を、砂防事業費負担金455万円、町道新設・改良・修繕等関連整備事業費7,792万円、県道路整備事業費負担金300万円、簡易水道特別会計への繰出金593万6,000円を計上いたしました。  2本目のまちづくりの柱であります「お茶と温泉を核とした川根型産業によるまちづくり」につきましては、新世紀に対応する茶業、農業、環境保全を重視し、中山間地域における林業の振興、温泉の効能を最大限に活用した癒しのある観光振興、活力ある商工業の振興を図るため2億3,728万円を計上いたしました。  主なものとして農業費は、中山間地等直接支払制度交付金に667万3,000円、最終年度であります抜里担い手育成畑地帯総合整備事業補助金に766万円を、継続事業の越地新田農道開設に2,488万5,000円を、家山・葛籠地区等の中山間地域県単独事業調査負担金250万円を計上しました。  また、茶業振興として、茶業の活力推進を図るため、引き続き茶樹改植事業補助金500万円を、全国茶品評会事業等、茶業振興への補助金329万9,000円を計上し、かわね茶のさらなる振興と茶農家等の活力の促進を図っていきたいと考えております。  林業は、県において導入した新税「森林づくり県民税」財源で18年度から着手した荒廃森林整備事業も外部評価も始まり、林業の町として「森の力再生事業」に寄せる期待は大きなものがあり、町としても林家の皆さんの生産意欲の拡大を図ってまいりたいと考えており、本年度も農山村を活性化する基金を有効に活用し、森づくりS川根・NPO法人の森づくり事業費2,397万5,000円を。新たな事業としてカモシカ等生息密度調査事業、有害鳥獣自衛対策事業補助や、継続事業の間伐実施事業補助金808万3,000円を、県営事業の大尾大日山線開設負担金に1,000万円、林道峯倉平線及び下泉笹間線路面改修事業1,065万2,000円を計上いたしました。  商工費は、家山駅横トイレを県の補助を受け1,700万円で全面改修を。18年度整備した家山駅横足湯施設の活用や、川根温泉施設における良質水の確保のため急速ろ過施設整備に600万円を。また本年度より川根町観光振興を積極的に推進するため事務局員を配置し、さらなる業務拡大を図り、川根温泉と川根の魅力を発信し、交流の推進等を進めるため、川根町観光協会への補助金1,231万3,000円を計上いたしました。  3本目のまちづくりの柱であります「感性豊かな味のある川根人づくり」につきましては、家庭・学校教育の推進と、地域と連携した青少年教育の推進及び生涯学習の推進や健康維持の社会体育の推進、文化会館を拠点とした文化活動の推進などに3億7,653万円を計上しました。  いじめや子供の自殺を初めとして、子供たちのモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下といった問題が指摘され、国においても教育を最重要課題として教育再生に安倍内閣を筆頭に取り組んでおります。町においても人づくりを基本に学校教育の充実を図り、児童・生徒の皆さんが生き生きと学べる教育環境づくりに努めたいと考えております。  また、未来に羽ばたく子供たちを育成するため、本年度も中学生を対象に海外派遣事業を実施し見聞を広め体験を積んでいただきたいと257万6,000円を計上いたしました。  川根小学校屋上防水工事に2,364万円を、給水施設改良工事に476万7,000円を。川根中学校体育館及び青少年の家解体工事費に3,253万2,000円を計上し、文化の拠点であるイベント及び地域活性化イベント事業に1,350万円を。平成19年4月1日に川根小・川根中学校に統合し廃校となる笹間小学校の利活用施設の整備に950万円を。混乗バス4路線運行経費に1,572万5,000円を計上しました。  なお、本年度は、4年に1度の町民体育祭が開催され、経費に116万9,000円を計上しました。  4本目のまちづくりの柱であります「みんな手をとり安心して歩けるまちづくり」につきましては、元気な川根っ子をはぐくむ児童福祉と子育て支援、社会の潮流に対応するための高齢者福祉の充実、保健予防を重点とした保健・医療の充実、安全安心の地域形成の消防・防災・交通安全の充実推進などに8億4,443万円を計上いたしました。  主なものとしては、新規事業であります高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に伴う意向調査159万3,000円を、昨年温泉療養プログラム策定を行ったすこやか戦略推進事業の実施に294万1,000円を、介護老人福祉施設建設補助金に564万8,000円、8年目を迎える介護保険事業特別会計繰出金として6,372万2,000円計上し、介護保険事業の円滑なる推進が図れるよう支援したいと考えております。  また、引き続き高齢者等在宅配食サービス等の事業に151万9,000円、外出支援サービス事業に157万8,000円を計上し、高齢者の皆さんが安定した在宅生活が送れるよう支援したいと考えております。  次に、保健医療における検診事業は、予防医療として健康生活を維持するための大切な事業であります。乳幼児健診を初めとする成人までの検診事業に2,750万1,000円を計上いたしました。保健計画を基本に、町民の健康維持を進めるため、本年も保健福祉の充実を図っていきたいと考えております。  子育て支援策として平成19年度も、引き続き延長保育を実施しますが、延長保育に係る保育料は無料とする予定であります。また、4月から通院に係る医療費助成については、今までの未就学児から小学校第3学年まで拡大する計画であり、10月から未就学児童の入院に係る1日500円の自己負担金を無料とし、さらに通院に係る自己負担金、1回500円の1カ月4回までの限度を、1カ月2回までの限度に引き下げ、自己負担の軽減を図る計画であります。いずれにいたしましても、子育て支援は、国・県においても重要施策の一つであり、町も子育て相談等に力を入れていきたいと考えております。  また、国民健康保険特別会計へ3,611万2,000円、老人保健特別会計へ7,252万6,000円を繰り出し、町民の保健医療を支援してまいります。  消防防災・交通安全は、島田市・北榛原地区衛生消防組合負担金に1億4,765万8,000円を計上いたしました。地域消防団の運営、消防施設の充実、災害対策、交通安全等に6,133万2,000円を計上し、町民が安全で安心して生活できる環境整備を進めてまいります。東海地震対策の目玉であります家具の固定事業も継続して進めたいと考えております。  5本目のまちづくりの柱であります「豊かな自然と共生するまちづくり」につきましては、21世紀は環境の時代と言われ数年が経過しております。自然環境の保全、資源を守り循環型社会の形成、潤いのある生活を送るための水資源の活用等に180万円を計上いたしました。3カ年継続事業の水の郷整備事業も18年度で完了し、今後は水資源の有効活用を積極的に図り、農業振興や環境改善等が進められることと思います。ソフト事業の大井川の清流を守る研究協議会負担金及び奥大井・南アルプスマウンテンパーク推進事業に50万円を計上し、水資源の利活用を積極的に図ってまいりたいと考えております。  6本目のまちづくりの柱であります「行政と住民が協力し合うまちづくり」につきまして、行政運営、住民参加のまちづくり、みずからが実践する住民活動への支援、選挙費、公債費等に12億5,850万円を計上いたしました。  主なものとしては、役場庁舎建設費に2億1,955万5,000円(P.121訂正あり)、コミュニティー整備事業に2,605万4,000円を、地域振興であります原材料支給事業に600万円を、議会運営経費5,258万7,000円を、一般管理等の行政運営に2億1,317万8,000円を計上しました。  なお、合併を1年後に控え、文書管理システムの導入を進めるため1,580万8,000円を、合併協議会及び準備経費として1,624万1,000円を、3年継続支援事業であります大井川鉄道緊急保全事業補助金に1,868万円計上いたしました。  公債費は、各種事業の元利償還金として、5億2,335万4,000円を計上しました。  次に、歳入について説明いたします。  歳入は、自主財源の割合が42.5%になっており、そのうち町税は18.5%を占めております。前年度と比較すると、自主財源割合は6.8%伸びておりますが、要因としては、庁舎新築に伴う基金等の繰り入れが、自主財源割合を増加させたものでありますが、全体的には依然として低調な水準となっております。  各項目の主な収入について説明いたします。  町税は、三位一体改革の一環で、所得税から個人住民税の税源移譲と定率減税の廃止等により6,374万8,000円の増額で、5億7,905万2,000円の12.4%の増額であります。  内訳は町民税2億4,980万1,000円で、前年度対比6,401万5,000円、34.5%の増額、固定資産税は2億3,560万円の160万円の増額で、前年度対比7%の増であります。
     軽自動車税及びたばこ税はほぼ前年並み、入湯税は実績等を勘案して5,550万円の前年度対比3.9%の減を見込みました。  地方譲与税は2,700万円で、前年度対比5,000万円の減額でありますが、税源移譲による所得譲与税が個人住民税に移譲された減額であります。  内訳は、所得譲与税が皆減で、自動車重量譲与税は2,000万円を、地方道路譲与税は700万円を計上しました。  利子割交付金は、前年度同額190万円を、配当割交付金は100万円を、株式譲渡所得割交付金は200万円の160万円の増額を計上、地方消費税交付金は前年度同額の6,000万円を計上、自動車取得税交付金は2,000万円を計上。  歳入全体の39.9%を占める地方交付税交付金については、依存財源の中核であります。地方分権21世紀ビジョン懇談会が提言し、19年度から導入される新型交付税については、従来の基準財政需要額の算定基礎である企画振興費及びその他の経費について、新型交付税は人口・面積を基本に3割移行するもので、小規模自治体の影響が懸念されておりましたが、18年度ベースで算定した場合、同額程度の需要額への算入の見通しであり、試算等により普通交付税12億円、前年度対比3,000万の増額、特別交付税は5,000万円、このため普通交付税及び特別交付税の合計額は12億5,000万円を計上しました。  ここ数年、交付税は厳しい状況でありましたが、増額になったことで補てん財源としては大変ありがたいと思っております。  分担金及び負担金は2,778万6,000円、前年度対比174万円の減額。  使用料及び手数料は2,849万6,000円、前年度対比239万3,000円の減額。  国庫支出金7,883万3,000円、前年度対比2,369万円の増額。  県支出金は1億5,398万7,000円、前年度対比1,715万円の増額。  財産収入は173万1,000円、前年度対比20万3,000円の減額。  自主財源の17.6%を占める繰入金は、5億5,163万5,000円、前年度対比3億3,579万5,000円の増額で、本年度の整備事業であります。特に、庁舎建設事業費に庁舎建設基金9,500万円、公共施設建設基金1億500万円を、基金より一般財源に繰り入れるものであります。  また、財源不足を補うため財政調整基金は、前年度対比1億1,162万円の増額の2億7,745万4,000円を計上いたしました。  なお、減債基金5,000万円、老人保健特別会計5,000円、介護保険事業特別会計1,000円を基金から繰り入れを計画しました。  島田市との合併に伴い、基金は島田市に引き継がれるわけでありますが、基金運用は慎重に活用してまいりたいと考えております。  繰越金は1億円を計上し、前年度対比2,000万円の減額。諸収入は4,227万8,000円、前年度対比2,404万7,000円の減額。  町債はそれぞれの事業執行の貴重な財源であります。川根町過疎地域自立促進計画に基づき、町道天王山循環線新設事業を初め、観光施設整備事業、コミュニティー施設整備事業等に充当するため、2億630万円を計上、前年度対比2,520万円の増額であり、内訳として過疎対策事業債が8,630万円、臨時財政対策債1億2,000万円であります。  予算総額は、歳入歳出それぞれ31億3,500万円であります。  以上が平成19年度川根町一般会計の予算概要であります。  次に、議案第14号、平成19年度川根町国民健康保険特別会計予算について、提案理由をご説明申し上げます。  国民健康保険は、国民皆保険体制における医療保険制度の中核として重要な役割を担い、相互扶助の精神にのっとり、地域医療の確保と健康増進に寄与しております。  しかしながら、国民健康保険を取り巻く現状は、高齢化社会の進行による老人医療費を中心とした医療費の増加、経済の低迷による無職者や低所得者層の増加に加え、近年の労働環境の変化もあり、国保税の負担能力の低下などにより、国保の財政運営は依然として厳しい状況にあります。  こうした状況下において、現在の医療保険制度を将来的にわたって、持続可能で安定的なものになるよう再構築を目指した医療制度改革関連法案が、平成18年6月に成立いたしました。  これにより、平成20年4月からは、75歳以上を対象とした新たな高齢者医療制度の創設、医療保険者に生活習慣病を主とした特定健診・保健指導という新たな事業の実施が義務化されました。  当町としては、医療費の適正化を図るため、生活習慣病等の保健事業により一層に取り組むことが課題であると考えております。  平成19年度の当初予算額は、歳入歳出6億4,743万円で、前年度対比86.9%、9,722万円の減額となりました。  歳出について、主なものを説明いたします。  予算説明書、15ページをお開きください。  1款総務費は614万4,000円で、総務管理費、徴税費、運営協議会費などに要する事務的経費や運営費を計上いたしました。  18ページをお開きください。  2款保険給付費は4億4,087万9,000円で、歳出の約7割を占め、一般被保険者療養給付費、退職者被保険者等療養給付費などに要する経費を、過去3年間の被保険者数、給付負担額、1人当たりの給付実績額及び18年度の給付見込み額を4階層区分別に伸び率を勘案し、19年度療養給付費を推計いたしました。前年度対比74.5%、1億5,121万7,000円の大幅な減額となりました。  22ページをお開きください。  3款老人保健拠出金は7,694万7,000円で、前年度対比90.4%、819万9,000円の減額となりました。  4款介護保険納付金は3,879万1,000円で、国保連合会からの試算により計上いたしました。これは、介護保険第2号被保険者の負担分であります。  24ページをお開きください。  5款共同事業拠出金は7,336万1,000円で、前年度対比581.7%と大幅な増額になりましたが、これは昨年10月に保険料・税の平準化を図ることを目的とした再保険制度、保険財政共同安定化事業の運営が開始されたことに伴い増額計上となりました。  26ページをお開きください。  6款保健事業費は879万3,000円で、平成20年4月から開始されます特定健診・保健指導の義務化に向けた事業計画策定等の人的費用、被保険者の健康増進を図るため人間ドックの費用助成などの健康づくり事業に要する経費を計上いたしました。  その他7款基金積立金、8款公債費はそれぞれ1,000円の科目設置、9款諸支出金51万3,000円、10款予備費200万円を計上いたしました。  次に、歳入ですが、3ページをお開きください。  1款国民健康保険税は2億1,944万9,000円で、前年度対比81.1%、5,119万5,000円の減額。  5ページをお開きください。  3款国庫支出金は1億4,610万1,000円で、前年度対比81.7%、3,283万3,000円の減額となっております。これらは、療養給付費等の減額に伴うものであります。  7ページをお開きください。  4款療養給付費交付金は1億3,272万9,000円で、前年度対比63.3%、6,745万6,000円の減額となっておりますが、退職被保険者等療養給付費の減額に伴うものであります。これは、社会保険診療報酬支払基金からの交付金であります。  8ページをお開きください。  5款県支出金は2,514万3,000円で、前年度対比84.9%、445万6,000円の減額となっておりますが、療養給付費等の減額に伴い県調整交付金が減額となったものであります。  6款共同事業交付金は6,634万2,000円で、前年度対比1051.9%、6,003万5,000円の増額となっておりますが、歳出でも説明しましたように、保険財政共同安定化事業交付金が新たに計上されたものであります。  10ページをお開きください。  8款繰入金は3,763万円で、前年度対比96.6%、131万5,000円の減額となっております。これは、保険基盤安定繰入金の減額などによるものであります。  9款繰越金2,000万1,000円は、昨年度と同様に同額を計上いたしました。  12ページをお開きください。  10款諸収入は1万3,000円を計上いたしました。  以上が平成19年度川根町国民健康保険特別会計の予算概要であります。  次に、議案第15号、平成19年度川根町簡易水道特別会計予算について、提案理由の説明を申し上げます。  水道業務は住民の日常生活において不可欠である飲料水を、衛生的かつ安定的に供給することを目的とするものであり、公営簡易水道4施設、組合営簡易水道2施設及び町内の飲料水供給施設の維持及び保全に努めてまいります。  平成19年度当初予算総額は1億1,436万円を計上いたしました。前年度対比58.8%となり、8,025万5,000円の減額であります。これは昨年度、家山簡易水道において、身成配水池築造工事及びこれに伴う送・配水管布設工事等が実施されたことによるものであります。  なお今年度、家山簡易水道につきましては、山河原・栃下地区における配水管布設工事、石風呂簡易水道においてはろ過槽の整備、ほかの簡易水道については施設の維持管理及び保全を実施するものであります。  歳出の主なものについて説明いたします。  1款総務費1,585万1,000円で、担当職員1名分の人件費を含む事務的経費、量水メーター器の購入及び水質検査手数料等の経費であります。  2款家山簡易水道費は6,879万5,000円で、山河原・栃下地区への配水管布設工事費、それに伴う設計業務及び設計監理業務委託料、起債償還金利子などを計上しました。  3款抜里簡易水道費は748万8,000円で、水源ポンプ場の電気料や維持修繕料、平成14年度借り入れの起債償還金利子などを計上しました。  4款石風呂簡易水道費は2,139万6,000円で大幅な増額となっております。地域の要望が強かったろ過槽の設置工事費を計上しました。  5款粟原簡易水道費は78万円で、18年度において起債の償還が完了したこと等により減額となりました。修繕料などの維持管理費を計上いたしました。  6款予備費は前年度同額の5万円を計上しました。  次に、歳入でありますが、1款使用料及び手数料は、17年度等の決算額を勘案し、4,818万6,000円を計上しました。歳入に占める割合は42.1%であります。  2款国庫支出金は946万5,000円で、家山簡易水道における山河原・栃下地区配水管布設工事に係る国庫補助金を計上しました。  3款県支出金は1,708万2,000円で、内訳は電源立地地域対策交付金が1,478万2,000円、家山簡易水道における配水管布設工事等に係る補助金230万円を計上しました。  5款繰入金は1,103万6,000円で、内訳は一般会計からの繰入金が593万6,000円で、水質検査や設計業務などの助成金として繰り入れるものであります。また、石風呂及び粟原簡易水道基金からの繰入金510万円を計上しました。  8款町債は2,700万円で、家山簡易水道における施設整備事業に充当するため、過疎対策事業債、簡易水道事業債をそれぞれ1,350万円ずつ借り入れるものであります。  その他の歳入として、4款財産収入4,000円、6款繰越金154万5,000円、7款諸収入4万2,000円をそれぞれ計上しました。  以上、平成19年度川根町簡易水道特別会計予算の概要であります。  次に、議案第16号、平成19年度川根町老人保健特別会計予算について、提案理由を説明申し上げます。  本会計は、75歳以上の高齢者、いわゆる平成14年10月から5年間をかけて75歳に引き上げられる者及び65歳以上の寝たきり等の障害者の医療費に係る費用を医療保険者、国・県及び市町村で負担する制度であります。老人保健法の一部改正以来、予防活動、健康増進に努めてまいりました。  平成19年10月からは、前期高齢者であった者が、75歳の誕生月から老人医療の受給者として加入していきます。川根町における老人1人当たりの医療費は県下でも低い位置にありますが、過去5カ年間の1人当たりの年間医療給付費の推移は、毎年数パーセントの伸びを示しております。  こうした状況下において、医療給付費の伸びが予想されることから、平成19年当初予算額は、歳入歳出7億1,534万5,000円で、前年度対比106.6%、4,418万4,000円の増額となりました。  それでは歳出から説明いたします。  予算説明書7ページをお開きください。  歳出の大半を占めております1款医療諸費は7億1,533万5,000円を計上し、うち1項1目医療給付費は、過去4カ年の総費用額、1人当たりの費用額等の実績を勘案し6億9,732万円を計上しました。前年度対比106.4%、4,186万8,000円の増額となりました。  その他、マッサージ等の医療支給費1,406万6,000円で、240万5,000円の増。  8ページをお開きください。  審査支払手数料394万9,000円で、8万9,000円の減であります。  9ページをごらんください。  2款諸支出金は1万円で、前年度と同額を計上しました。  次に歳入ですが、3ページをお開きください。  1款支払基金交付金は3億5,233万1,000円で、前年度対比101.8%、639万3,000円の増額となりましたが、これは支払基金と公費負担の割合が平成18年10月から50対50に変更になったことと、医療給付費の増額に伴い増額となりました。  2款国庫支出金は2億3,238万6,000円で、前年度対比111.8%、2,460万7,000円の増額となりました。  4ページをお開きください。  3款県支出金は5,809万6,000円で、前年度対比111.8%、615万1,000円の増額となりました。  4款繰入金は7,252万6,000円で、前年度対比110.7%、703万3,000円の増額となり一般会計からの繰入金であります。  国庫、県及び一般会計繰入金とともに、前年度予算額を上回ることになっておりますが、要因は支払基金交付金の説明と同様であります。  その他歳入として、5款繰越金1,000円、6款諸収入5,000円を、それぞれ前年度と同額を計上いたしました。  以上が、平成19年度川根町老人保健特別会計予算概要であります。  最後に、議案第17号、平成19年度川根町介護保険事業特別会計予算の提案理由の説明を申し上げます。  第3期介護保険事業計画の2年目に当たり、従来からの介護サービス給付事業と平成18年度の制度改正に伴う介護予防重視型システムの予防給付及び地域支援事業は、前年度からの継続性を持った予算編成としました。  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4億4,671万8,000円となりました。前年度対比では4.8%の伸びとなっております。  それでは歳出から説明いたします。  本特別会計予算説明書をお開きください。  1款総務費は849万1,000円を計上いたしました。ここでは、介護保険事業事務、介護保険料賦課徴収事務、介護認定審査会事務に係る経費を計上いたしました。  2款保険給付費は4億2,835万円を計上いたしました。保険給付費は、歳出全体の96%を占め、居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費など各種のサービス給付費や審査支払手数料及び高額介護等サービス費に係る経費を計上したものでございます。
     3款地域支援事業費は983万4,000円を計上いたしました。ここでは、運動機能向上事業などに係る介護予防事業費や地域包括支援センター運営に係る包括支援事業・任意事業の経費を計上したものでございます。  4款、5款はそれぞれ科目設置させていただきました。  6款諸支出金4万1,000円は、必要経費を計上したものでございます。  次に、歳入について説明いたします。  1款保険料は6,986万8,000円を計上しました。第3期介護保険事業計画の見込み量に基づき積算し、段階ごとの第1号被保険者数に保険料額を乗じて得た額を年間分計上したものでございます。  2款使用料及び手数料7,000円は、督促手数料などであります。  3款国庫支出金は9,655万6,000円を計上いたしました。介護給付費に係る介護給付費負担金として6,425万2,000円を計上し、調整交付金2,891万3,000円、地域支援事業費交付金339万1,000円をそれぞれ計上したものでございます。  4款支払基金交付金は1億3,396万9,000円を計上いたしました。これは、社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので、介護給付費に係る介護給付費交付金として1億3,278万8,000円と地域支援事業費交付金118万1,000円を計上したものでございます。  5款県支出金は7,665万6,000円を計上いたしました。介護給付費に係る介護給付費負担金として7,496万1,000円、地域支援事業費交付金169万5,000円を計上したものでございます。  6款財産収入は科目設置させていただきました。  7款繰入金は6,965万4,000円を計上いたしました。一般会計からの繰り入れとして介護給付費繰入金5,354万3,000円を計上し、事務費繰入金848万4,000円、地域支援事業の介護予防事業分47万6,000円、同じく包括的支援事業・任意事業分121万9,000円を計上したものでございます。介護給付費準備基金繰入金は、593万2,000円を取り崩し繰り入れるものであります。  8款及び9款は、それぞれ科目設置させていただきました。  以上、平成19年度川根町介護保険事業特別会計予算の概要であります。  それでは、第13号から17号に当たるすべての19年度の予算概要でありますけれども、ご審議のほどよろしくお願いいたします。            (「訂正」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 訂正ですか。  町長。 ◎町長(又平琢己君) すみません。ちょっと訂正をさせていただきます。  先ほどご説明申し上げました議案第13号、平成19年度川根町一般会計予算のうち、役場庁舎建設費を2億1,955万5,000円と申し上げましたが、正式に2億1,975万円に訂正をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で議案第13号から議案第17号までの一括議題の提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  先ほど一括議題となりました議案第13号から議案第17号までの5議案については、お手元に配付しました議長を除く9人の委員で構成する、地方自治法第110条及び委員会条例第5条の規定による予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。  これにご異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 異議なしと認めます。  したがって、議案第13号から議案第17号までの5議案については、9人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。  お諮りします。  ただいま予算特別委員会に審査を付託しました議案第13号から議案第17号までの5議案については、会議規則第46条第1項の規定により、3月14日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。  これにご異議ありませんか。            (「異議なし」「議長」の声あり) ○議長(諸田欣三君) はい、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) ただいま議題になっております来年度の当初予算に関しましては、極めて重要な議案でございます。あらかじめ審議日数に制限を設けることについては適切でないものと考えますので、十分な審査が尽くされた後、本会議を開くこととするよう求めたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) ただいま渡辺君より審査の期限をつけないようという動議が出ました。この動議に賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 賛成少数です。  お諮りします。  この審査に期限をつけることに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立多数です。  よって、3月14日までに審査をするよう期限をつけることに決定いたしました。  したがって、議案第13号から議案第17号までの5議案については、3月14日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。  なお、予算特別委員会の審査結果の報告は、3月15日の本会議で報告願います。  委員会条例第8条第1項の規定によって、委員長及び副委員長は委員会において互選することになっております。  予算特別委員会開催のため、ここでしばらく休憩します。  なお、予算特別委員会は議員控室で行いますのでよろしくお願いいたします。  なお、予算特別委員会が終わり次第、会議を続けたいと思いますのでよろしくお願いします。  5時10分ぐらいまで休憩いたしたいと思いますので、その間にひとつお決めいただきますようお願いいたします。  では、暫時休憩いたします。                休憩 午後 4時58分                再開 午後 5時13分 ○議長(諸田欣三君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  予算特別委員会において互選されました委員長、副委員長の氏名を報告します。  委員長に原田昌彦君、副委員長に大石節雄君が選任されました。  正副委員長のもと、審査をよろしくお願いいたします。 ────────────────────────────────────────── △諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて ○議長(諸田欣三君) 日程第23 諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて、提案理由の説明を申し上げます。  川根町におきましては、人権擁護委員として3名の方が法務大臣から委嘱されておりますが、平成19年6月30日をもって、北島昇氏及び瀧本勇氏の2名が任期満了を迎えます。  そのため人選を進めてまいりましたが、両氏に再任をお願いしたいということで、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見をお伺いするものであります。  候補者であります北島昇氏におきましては、平成元年2月15日から委員に就任されて以来、永きにわたり国民に保障されている基本的人権擁護に精通し、自由人権思想の普及、高揚に努められるとともに、法律上の知識及び技術の向上に努められ、積極的にその職務を遂行されており、平成16年からは三川根地区人権擁護委員会会長の要職を歴任されており、人権擁護委員の候補者として最適任であると推薦するものであります。  また、瀧本勇氏は、平成16年7月1日、人権擁護委員に就任されて以来、国民に保障されている基本的人権擁護に対する理解、熱意に加え、自由人権思想の普及、高揚に努められるとともに、積極的にその職務を遂行されており、人権擁護委員の候補者として適任であると推薦するものであります。  以上、提案理由の説明といたします。  よろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。            (「議長」の声あり) ○議長(諸田欣三君) はい、住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 3月2日の全員協議会において、活動状況について、法務局の方では開示しないということでありましたけれども、そのように説明しましたけれども、3月5日、昨日、静岡地方法務局の人権擁護課より連絡がありまして、委員候補推薦のための審議資料とする場合には、その審議の場合においてのみ開示できるという回答を得ましたので、ここで訂正させていただきたいと思います。  続きまして、両委員の活動状況について、実績についてですけれども説明させていただきます。  まず、北島昇氏でありますが、北島氏については再継続でありますので、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの3年間の実績を報告させていただきます。  相談事件取り扱い件数31件、啓発活動の従事回数が9回、県連等の会議出席回数が12回の計52回であります。  次に、瀧本勇氏でありますけれども、瀧本勇氏につきましては初任、初任期でありますので、平成16年7月1日から平成18年12月31日までの実績を報告させていただきますけれども、相談事件取り扱い件数が18件、啓発活動従事回数が8回、研修会等の出席回数が3回、県連等の会議出席回数が3回の計32回でございます。  なお、これらの活動実績につきましては、各委員から法務局に報告された活動報告に基づいた数字であります。  なお、地元学校の依頼により、読み聞かせ等とか短時間の活動についてはここには含まれておりませんのでお含みおきください。  以上です。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明並びに両人の活動実績の報告を終わります。  これから諮問第1号に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり)            (「諮問に対して」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 質疑。            (「諮問に対しての質疑ですか」の声あり) ○議長(諸田欣三君) もし間違っておりましたら訂正いたします。  諮問第1号に対する質疑を行います。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) お2人の活動内容についてのご説明をいただいたわけでございますけれども、可能なら、お2人の、再任ということになるわけでございますので、今後の活動に関する抱負等、どういう考え方で今後の任期に臨もうと考えておられるのか、これ差し支えなければご説明をいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 北島氏については長年やっておりまして、法的にも識見を有する方です。この方についても、今後についても、より積極的に取り組んでいただけると思います。  瀧本氏につきましては、初任期、1期3年ですけれども3年を終わって、次期についても意欲をもって積極的に職務に遂行するという覚悟でいると思います。  以上です。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから諮問第1号に対して適任である旨答申することについて討論を行います。  まず、適任である旨答申することに反対者の発言を許します。
     討論ありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから諮問第1号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は適任である旨答申することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、適任である旨答申することに決定しました。 ────────────────────────────────────────── △議案第18号、島田・榛原地区広域市町村圏協議会の規約変更について ○議長(諸田欣三君) 日程第24 議案第18号、島田・榛原地区広域市町村圏協議会の規約変更についてを議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第18号、島田・榛原地区広域市町村圏協議会の規約変更について、提案理由の説明を申し上げます。  地方自治法の一部を改正する法律が、平成19年4月1日に施行されることに伴い、収入役の役職名称の廃止により、島田・榛原地区広域市町村圏協議会規約中の出納員の名称を変更する必要が生じたため、地方自治法第252条の6の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。  施行期日は、平成19年4月1日からとし、経過措置として、会長の属する市町に収入役が在職する場合においては、従前の規定を適用するものであります。  以上、島田・榛原地区広域市町村圏協議会の規約変更についての提案理由の説明とさせていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから議案第18号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) ただいまのご説明で、会長の属する市あるいは町に、現に収入役が在職する場合については、引き続きこの収入役が残ると、こういう趣旨のご説明だったというふうに理解をしているわけでございますが、現実には島田市が会長を務めると、こういうことになっているかと思います。  その島田市における収入役の任期、現に収入役がおられるはずでございますので、その任期がいつまでになっているかお答えをいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 企画課長。 ◎企画課長(米澤國雄君) 現島田市収入役、大石重範さんでございますけれども、たしか平成21年6月までの任期というようなことで承っております。  以上です。 ○議長(諸田欣三君) よろしいでしょうか。  ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから議案第18号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論ありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第18号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第18号、島田・榛原地区広域市町村圏協議会の規約変更については、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △議案第19号、川根地区広域施設組合の規約変更について ○議長(諸田欣三君) 日程第25 議案第19号、川根地区広域施設組合の規約変更についてを議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第19号、川根地区広域施設組合の規約変更について、提案理由を説明申し上げます。  地方自治法の一部を改正する法律が、平成18年6月7日に公布され、平成19年4月1日施行されることに伴い、第8条第1項、第4項、第9条第1項及び第2項中の「収入役の事務を行うもの」の文言を「会計管理者」に改めるものであります。  なお、この規約の施行期日は、平成19年4月1日から施行となります。  以上、川根地区広域施設組合の規約変更についての説明とさせていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから議案第19号に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 先ほどの件と附則が若干異なっているわけでございますけれども、この場合には、川根本町が、これ管理町ですね、なっていると思います。川根本町の、改正後は変わるわけですが、この収入役の事務を行うものが、どのように現在なっているか、これをお答えいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(中村和司君) 本町の今、収入役はおりませんので、収入役代理するのは今、税務課長が担当している、兼務していると思います。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから議案第19号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論ありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第19号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第19号、川根地区広域施設組合の規約変更については、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △議案第20号、島田市・北榛原地区衛生消防組合の規約変更について ○議長(諸田欣三君) 日程第26 議案第20号、島田市・北榛原地区衛生消防組合の規約変更についてを議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第20号、島田市・北榛原地区衛生消防組合の規約変更について、提案理由を説明申し上げます。  地方自治法の一部を改正する法律が、平成18年6月7日に公布され、平成19年4月1日施行されることに伴い、第9条第1項中「助役及び収入役」を「副管理者及び会計管理者」に改め、同条第3項中「助役は、島田市助役」を「副管理者は、島田市副市長」に改め、同条第4項中「収入役は、島田市収入役」を「会計管理者は、島田市会計管理者」に改めるものであります。  この規約の施行期日は、平成19年4月1日から施行することになりますが、附則第2項の経過措置において、この規約の施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の経過措置規定により、任期在職中はその効力を有し、助役とあるのは副管理者と読みかえるものであります。  以上、島田市・北榛原地区衛生消防組合の規約変更についての説明とさせていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから議案第20号に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから議案第20号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論ありませんか。            (「討論なし」の声あり)
    ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第20号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第20号、島田市・北榛原地区衛生消防組合の規約変更については、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △議案第21号、駿遠学園管理組合の共同処理する事務の変更及び規約変更について ○議長(諸田欣三君) 日程第27 議案第21号、駿遠学園管理組合の共同処理する事務の変更及び規約変更についてを議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第21号、駿遠学園管理組合の共同処理する事務の変更及び規約変更について、提案理由の説明を申し上げます。  駿遠学園管理組合は、昭和44年4月1日に発足し、駿遠学園の管理に関する事務を共同処理し今日に至っております。  今回の変更は、規約第3条第2号に障害者自立支援法第5条第17項に規定する「相談支援事業」を実施する規定を、また「日中一時支援事業」が同条第1項に規定する「短期入所」から切り離されたために「日中一時支援事業」を実施する規定を加えるものであります。  第9条及び第10条は、地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月7日に公布され、平成19年4月1日に施行されることに伴う規約の改正であります。  経費の分担方法を規定する第11条第2項第1号中の第3条第2号の事業については、利用者割に改めるものでございます。  従前附則第2項では、平成19年度における御前崎市の分担金の人口割を、平成18年9月末日の旧御前崎町の区域の住民基本台帳登録人口によるため改めるものでございます。  附則第1項の施行期日でありますが、知事の許可の日から施行するものでありますが、一部の改正についての施行期日は、平成19年4月1日から施行するものであります。  附則第2項の経過措置でありますが、地方自治法附則第3条第1項の規定により、在職する収入役についての経過措置規定を設けたものであります。  以上、駿遠学園管理組合の共同処理する事務の変更及び規約変更についての提案理由の説明とさせていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから議案第21号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) これ議案を読ませていただきますと、駿遠学園において、新たな事業を事務に加えると、こういう中身になっているわけですけれども、どういう業務が新たに加わるのか、これ具体的にちょっと説明をいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) 提案理由の中にもありましたが、障害者自立支援法に伴う相談支援事業、それと地域生活支援事業に伴う日中一時支援事業の2つが新たな事業として加わるものです。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 今説明していただいたぐらいのことだったら読めばわかるんですよ。具体的にどういう業務なんですかと。普通にわかるように、どういう方がいた場合に受け入れられてどんなサービスをしてもらえるのか、これを説明いただきたいということです。よろしくお願いします。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) 相談支援事業というのは、障害者と障害児の保護者または障害者等の保護を行う者などから相談を応じ、必要な情報の提供、便宜を供与することなどを目的として、日常生活を、自立した日常生活を営むことができるよう目的としているものでございます。  その相談の内容としては、現在駿遠学園では無料で実施していただくということになっておりますが、例えば利用者の方が駿遠学園の事務所の方に、日中勤務中なんですがお邪魔してもよろしいし、例えば町でやりたい、その利用者の声が聞ければ、駿遠学園と町とで協議して日程調整を行って、駿遠学園の専門の職員が町に出張して相談に乗っていただけるというのが相談支援事業でございます。  もう一つの日中一時支援事業というのは、夏休みとか冬休みの長い間に、日中の介護疲れを抑えるための施設のご利用です。それで、駿遠学園で新たにこの日中一時支援事業を行うわけですが、これに伴っても、これについては駿遠学園の方で利用者の1割負担を取りまして、9割については町で出して、町の方としては国とか県にその申請を出して財源をいただくという事業の内容となっております。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 後の方で説明されたのは、いわゆる普通に言うデイサービス、障害者の場合にはそうは言わないのかもしれないんですけれども、お年寄りなんかに関して行われている、いわゆるデイサービスと、性格的には同じものだと考えていいのかどうか、これを改めてお聞きしたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) 確かに高齢者福祉と障害者福祉と多少言葉的には違うと思うんですが、あくまでも自立支援法で言えばデイサービスという言葉ではなくて、ここで言うと日中一時支援事業ということで、やはり日中における活動の場を確保して、障害者の家族の就労の支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とするというものでございます。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 料金というか費用の負担の問題について伺っておきたいんですけれども、対照表の11条のところで、第2号がありまして、第2項第2号です。ここのところで、今新たに導入されるというのを規定された第3条第2号及び第5号の事務に関する分担金は利用者割だと、こういうふうに規定をされているんですけれども、この利用者割というのはどういうふうに計算をされてだれが負担をするのか、どういう形で負担をするのかという、それをちょっと説明いただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) 第11条に規定します、その第2号に規定します、2号と5号の事務に分担する利用者割なんですが、ここで言うのは第3条、事務の分担の中の第3条第2号の、今言いました日中一時支援事業につきましては、事業費に対する1割が利用者負担となります。あと残りの9割が町、その住所を有する町村の負担となります。その9割については、町としては国とか県に、その財源を求めるというものです。  あと5号につきましては、これも利用者負担というのは、その住所を有する町が、利用者割を控除した額を町が負担するというものでございます。 ○議長(諸田欣三君) よろしいですか。  8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) 要するに、一部負担とも言わないのかな、この障害者の場合には。利用者と、もしくはその家族、保護者が、1割については施設の利用時に納付をすると。残りについては、川根町に在住されている方であれば、町にその9割分が請求が来るので、それを国・県の負担金や何か除いた分については一般財源から入れて納めると、こういう形になるんだと、こういう理解でいいですか。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) 今言いましたのは、その第3条第2号の規定については自立支援法の規定ですので、9割を町が持つということになっています。財源は先ほど今、渡辺議員がおっしゃったように国とか県に申請して町がいただくことになっています。  この5号について、ライフサポート事業については、これは県単でございますので、その1割負担というものではございません。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) その最後に言われたのは、ちょっと具体的に説明いただけますか、念のため。何かご不満の方が。 ○議長(諸田欣三君) どうぞ続けてください。 ◆8番(渡辺久泰君) お願いします。いいですか。わかりやすくお願いします。 ○議長(諸田欣三君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(鈴木博志君) その5号の話、ライフサポートですが、これは療育教室の関係です。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから議案第21号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  討論ありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第21号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第21号、駿遠学園管理組合の共同処理する事務の変更及び規約変更については、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △議案第22号、静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更について ○議長(諸田欣三君) 日程第28 議案第22号、静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更についてを議題とします。  町長に提案理由の説明を求めます。  町長。 ◎町長(又平琢己君) 議案第22号、静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更について、提案理由を申し上げます。  本組合は、昭和37年11月に、静岡県市町村職員退職手当組合として発足し、組合市町村の常勤職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理しています。  また、平成18年4月より組合名称を静岡県市町総合事務組合に変更し、従来の退職手当の支給事務に加え、非常勤職員の災害に対する認定及び補償事務を共同処理し今日に至っております。  今回の変更は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)が平成19年4月1日に施行されることに伴い、収入役を廃止し新たに一般職の会計管理者を置くこと及び吏員等の名称の変更並びに本組合加入団体で一部組合である「伊豆つくし学園組合」の脱退に伴う組合規約を変更する協議が、地方自治法第286条第1項の規定により依頼されました。このため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるもので、本組合規約の変更は、平成19年4月1日から施行するものであります。  以上、静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更について、提案理由の説明とさせていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(諸田欣三君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから議案第22号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番、渡辺久泰君。 ◆8番(渡辺久泰君) 念のためにお伺いをしておきたいと思うんですけれども、改正点に関しましては、収入役を置かないというのを全く外して会計管理者1人を置くというような形に変わるわけですけれども、この改正に伴って事務局体制が変更されるということは全くないと、こういう理解でよろしいですか。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) お答えします。  そのとおりでございます。 ○議長(諸田欣三君) 8番、渡辺君。 ◆8番(渡辺久泰君) もう1点お伺いをしておきたいんですけれども、現在の職員配置はどんなふうになっているかわかったらお答えをいただきたいと思います。 ○議長(諸田欣三君) 総務課長。 ◎総務課長(中野晃君) 現在の職員配置につきましては、私どもの方では承知しておりません。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑ありませんか。            (「質疑なし」の声あり)
    ○議長(諸田欣三君) これで質疑を終わります。  これから議案第22号に対する討論を行います。  まず、原案に反対者の討論を許します。  討論ありませんか。            (「討論なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第22号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            (賛成者起立) ○議長(諸田欣三君) 起立全員です。  したがって、議案第22号、静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更については、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────── △静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 ○議長(諸田欣三君) 日程第29 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。  広域連合議会議員につきましては、静岡県後期高齢者医療広域連合規約第7条第2項の規定により、町議会議員から4名を選出することになっております。今回、候補者が5名となったため選挙が行われるものです。  この選挙では、広域連合規約第8条第4項の規定により、すべての町議会の選挙における得票総数により当選人が決定されることになります。したがって、当選人の報告及び告知は行いませんのでご承知おきください。  選挙は投票で行います。  まず議場の出入り口を閉めます。            (議 場 閉 鎖) ○議長(諸田欣三君) ただいまの出席議員は10名です。  次に、立会人を指名します。会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に大石節雄君及び八木正一君を指名します。  投票用紙を配ります。            (投票用紙配付) ○議長(諸田欣三君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。  投票用紙の配付漏れはありませんか。            (「なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。            (投票箱点検) ○議長(諸田欣三君) 異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票してください。 ◎事務局長(守谷久君) 1番、大石節雄議員。2番、溝下一夫議員。3番、原田昌彦議員。4番、八木伸雄議員。5番、田村善吾議員。6番、松下光雄議員。7番、沖雄一郎議員。8番、渡辺久泰議員。9番、八木正一議員。10番、諸田欣三議員。            (事務局長呼び上げ 投票) ○議長(諸田欣三君) 投票漏れはありませんか。            (「なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終わります。  開票を行います。  大石節雄君、八木正一君、開票の立ち会いをお願いいたします。            (開 票) ○議長(諸田欣三君) それでは、投票の結果を報告します。    投票総数  10票    有効投票  10票    安部庄太郎君 9票    大石信生君  1票  以上のとおりです。  議場の出入り口を開きます。            (議 場 開 鎖) ────────────────────────────────────────── △休会の件 ○議長(諸田欣三君) お諮りします。  議事の都合により3月7日から3月14日までの8日間、休会としたいと思います。  これにご異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) ○議長(諸田欣三君) 異議なしと認めます。  したがって、3月7日から3月14日までの8日間、休会とすることに決定しました。 ────────────────────────────────────────── △散会の宣告 ○議長(諸田欣三君) これで本日の日程は全部終了しました。  今後の会議については、さきに配付しました日程表のとおり、本議場において開催します。  なお、説明、答弁のため当局の出席を求めます。  本日はこれにて散会いたします。  どうもご苦労さまでした。                散会 午後 5時55分...