伊東市議会 2021-06-18
令和 3年 6月 定例会−06月18日-04号
第14 市議第 5号 伊東市
学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例
第15 市議第 8号 伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例
第16 市議第 7号 令和3年度伊東市
一般会計補正予算(第2号)
●会議に付した事件
議事日程と同一。
●出席議員(20名)
1番 田久保 眞 紀 君 2番 鈴 木 絢 子 君
3番 浅 田 良 弘 君 4番 石 島 茂 雄 君
5番 大 川 勝 弘 君 6番 中 島 弘 道 君
7番 杉 本 一 彦 君 8番 佐 藤 龍 彦 君
9番 重 岡 秀 子 君 10番 仲 田 佳 正 君
11番 青 木 敬 博 君 12番 四 宮 和 彦 君
13番 杉 本 憲 也 君 14番 井 戸 清 司 君
15番 鳥 居 康 子 君 16番 篠 原 峰 子 君
17番 長 沢 正 君 18番 佐 藤 周 君
19番 宮 ア 雅 薫 君 20番 佐 山 正 君
●説明のため出席した者
市長 小 野 達 也 君
副市長 中 村 一 人 君
企画部長 杉 本 仁 君
企画部企画課長 菊 地 貴 臣 君
企画部企画課政策推進担当課長 池 谷 伸 弘 君
同秘書課長 小 川 真 弘 君
理事 渡 邉 宏 君
危機管理部長兼
危機管理監 近 持 剛 史 君
同
危機対策課長兼
危機管理監代理 吉 ア 恭 之 君
総務部長 浜 野 義 則 君
総務部庶務課長 小 川 直 克 君
同財政課長 木 村 光 男 君
同課税課長 萩 原 智世子 君
同収納課長 渡 辺 拓 哉 君
市民部長 三 好 尚 美 君
市民部市民課長 大 川 雄 司 君
同環境課長 佐 藤 文 彦 君
同
保険年金課長 肥 田 耕 次 君
健康福祉部長 松 下 義 己 君
健康福祉部高齢者福祉課長 齋 藤 修 君
同
子育て支援課長 石 井 弘 樹 君
観光経済部長 西 川 豪 紀 君
観光経済部観光課長 草 嶋 耕 平 君
同産業課長 鈴 木 康 之 君
建設部長 石 井 裕 介 君
建設部次長兼建設課長 田 郁 雄 君
同
建築住宅課長 杉 山 英 仁 君
同
都市計画課長 勝 亦 俊 介 君
会計管理者兼会計課長 鈴 木 惠美子 君
上下水道部長 鈴 木 正 治 君
上下水道部下水道課長 小 澤 剛 君
教育長 橋 雄 幸 君
教育委員会事務局教育部長 岸 弘 美 君
教育委員会事務局教育部次長兼
教育総務課長 相 澤 和 夫 君
同
幼児教育課長 稲 葉 育 子 君
同生涯
学習課長 杉 山 宏 生 君
●
出席議会事務局職員
局長 冨 士 一 成 局長補佐 森 田 洋 一
係長 鈴 木 綾 子 主事 福 王 雅 士
会 議
午前10時 開議
○議長(佐山正 君)おはようございます。
ただいまから本日の会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(佐山正 君)まず、諸般の報告をいたします。
15番 鳥居康子君から遅刻の届出がありましたので、ご報告いたします。
本日の議事日程は、改めて作成、配付いたしました。
以上で諸般の報告を終わります。
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
◆14番(井戸清司 君)昨日の
一般質問において、1番
田久保眞紀議員の質問の内容が不穏当と思われることから、
代表者会議の招集を求めます。
○議長(佐山正 君)ただいま井戸議員から
代表者会議開催のための休憩を求める動議が提出されました。この動議は1人以上の賛成者がありますので成立しますが、この動議に賛成の方の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(佐山正 君)動議が成立いたしました。
暫時休憩いたします。
午前10時 1分休憩
───────────
午前10時45分再開
○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
発言の申出がありますので、この際申し上げます。1番
田久保眞紀君から発言の申出がありますので、これを許可いたします。
◆1番(
田久保眞紀 君)昨日行いました私の
一般質問におきまして、一部不適切な発言があったかと思いますので、議長においてしかるべくご処置願います。
○議長(佐山正 君)お諮りいたします。ただいまの申出のとおり取り扱うことにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(佐山正 君)これより議事に入ります。
△日程第1、
一般質問を昨日に引き続き行います。
一般質問は、申合せにより、1人50分以内、関連質問なしで行います。
質問準備のため、暫時休憩いたします。
午前10時46分休憩
───────────
午前10時47分再開
○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
4番
石島茂雄君の
一般質問を許します。
〔4番
石島茂雄君登壇、拍手〕
◆4番(
石島茂雄 君)おはようございます。今回も最後の
一般質問者となりました
石島茂雄です。今回の私の質問も、前回同様、市民の皆様の気持ちが少しでも明るくなっていただければという思いから、提案型の質問となります。どうぞよろしくお願いいたします。
では、通告に従いまして大きく4点質問させていただきます。3番目の質問に関しましては、付随する質問が3点あります。
まず、1番目の質問ですが、市長公約でもあります城星の
市民運動場の
人工芝生化事業についてです。人工芝に整備される
市民運動場に関して、
スポーツツーリズムの観点から、将来的には
男女別ロッカーや
シャワールームなどの施設設備を追加するお考えはないかについてお伺いいたします。
次に、2番目の質問です。本市の
自主財源比率は50%を割り込み、今後もさらに厳しい状態が続くと当然予想される中、国策においても現政権が
デフレ経済脱却のために
緊縮財政政策を180度方向転換し、現政府が国債を
インフレ率上限2%まで発行し、加えて地方債を国債と同様、日銀が100%買い取る、そのような財政出動を実施するとは今後到底考えられない現状を踏まえ、質問いたします。新
図書館建設に関し、
コロナ禍で今後さらに税収減が見込まれる中、現在予定している規模の
図書館建設が適正であるかどうかお伺いいたします。
3番目の質問ですが、市長が公約に掲げられた
防犯カメラ整備について3点お伺いいたします。
1点目です。市内における現在の設置状況について伺います。
2点目、公共施設における現在までの管理、そして運営方法についてお尋ねいたします。
3点目、今後、
防犯カメラを増設する時期や地域及びその規模についてお伺いいたします。なお、この質問に関しては、他の議員の方と重複してしまっているという点もございますが、もう一度ご答弁お願いいたします。
最後の質問になります。昨年7月初旬に市長から
市議会議員に対して報告と要望がありました。そのときの内容は、
コロナ禍において、
花火大会を全て本年は中止にしようという方向性の中で、ある市民の方から、ぜひ1度だけでも
花火大会を開催してほしいとの要請があり、その費用に700万円の寄附が寄せられたとのことでした。市長は、本市としてもその市民の方の厚意を受け、さらに800万円を追加して短時間の
花火大会を数回開催することにしたいと。よって、その
花火大会開催に当たり、議員の方から何かいいアイデアを伺いたいとのことでした。そこで私は、かねてから
フェイスブック等でも希望を投稿しておりましたが、そのとき市長に、1回だけでもいいから
大室山山頂からぜひ花火を打ち上げていただきたい、それが実現すれば、それを見た人は絶対に感動をする、間違いないと、そうお願いいたしました。そして加えて、その次には一碧湖の
湖水花火大会や小室山、馬場の平山頂での
花火大会も考えてほしいと提言いたしました。
では、質問です。昨年度開催された
大室山山頂花火大会が好評であったことから、次に
小室山山頂や
一碧湖湖水における
花火大会の開催を検討してはいかがでしょうか。
短いですが、以上が今回の私の質問となります。ご答弁よろしくお願いいたします。
〔市長 小野達也君登壇〕
◎市長(小野達也 君)4番 石島議員の質問にお答えいたします。
初めに、人工芝に整備される
市民運動場に関し、
スポーツツーリズムの観点から、将来的にロッカーや
シャワールームなどの施設整備をしてはいかがかについてであります。現在、
市民運動場の附属施設となるロッカーや
シャワールームはなく、トイレを共用とする
市民体育センターにおいても、
スペースの問題から
シャワー室などの設置は困難であると考えております。このため、施設整備のためには敷地内に新たな施設を建設する必要があり、
スペースなどの点で課題が残ることや、特に運動場を核とした宿泊や温泉施設の利用など、
スポーツツーリズムの原点である市内への誘客促進の観点から、当面は利用状況を見据える中で、
利用者ニーズなどを総合的に勘案し、必要性について検討してまいります。
次に、新
図書館建設に関し、
コロナ禍で今後さらに税収減が見込まれる中、現在予定している規模の
図書館建設が適正であると考えるかについてであります。新
図書館建設につきましては、私の公約事業として、
地域タウンミーティング、
未来ビジョン会議、図書館・
文化ホール建設に向けた検討会、
市民ワークショップなど、可能な限り市民の皆様のご意見を伺い、
図書館機能と生涯
学習センター機能を併せ持つ施設のサービス、
ゾーニング等を検討したものを伊東市新
図書館基本構想としてまとめたところであります。今後、この
基本構想にて掲げた案をベースに建設に向けた検討を進めてまいりますが、さきの
田久保議員の質問にもお答えしたとおり、
新型コロナウイルス感染症の影響により、市民の皆様をはじめ、全国的にも生活形態が変化している中で、
アフターコロナを見据えた市民の皆様の学習、癒やし、憩いの拠点として、また、「『夢と未来を育む図書館』〜ひとりひとりの創造拠点〜」をコンセプトとした空間を提供できるよう、今こそ整備する必要性があると強く認識しております。
次に、市長が公約に掲げられた
防犯カメラの整備についてのうち、市内における現在の設置状況についてであります。市で
防犯カメラの設置状況について全てを把握している状況ではありませんが、現在、把握している範囲では、小・中学校、幼稚園、保育園、
市営駐車場等の市が所有している施設に設置している台数が153台、伊東市魅力ある
まちづくり事業補助金等を利用して行政区や自治会で設置した台数が、平成21年度から現在までで24台となっております。
次に、公共施設における現在までの管理及び運営方法についてであります。
防犯カメラの管理につきましては、各施設の所管課でそれぞれ行っており、静岡県が作成した
プライバシー保護に配慮した
防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを参考に運用を行っているところであります。
次に、今後、
防犯カメラを増設する時期、地域及び規模についてであります。先日の
佐藤周議員の質問にもお答えしましたとおり、
防犯カメラ設置に特化した補助制度を新たに創設し、行政区や自治会からの要望に基づき、事業を実施してまいります。時期につきましては、市議会9月定例会に補正予算として上程し、議決をいただきました後、実施してまいりますが、
防犯カメラの設置に関しましては、市民の皆様が安心して暮らせる水準になるまで継続して実施してまいります。
次に、昨年度開催された
大室山山頂花火大会が好評であったことから、
小室山山頂や
一碧湖湖水における
花火大会の開催を検討してはいかがかについてであります。
小室山山頂や一碧湖での
花火大会開催につきましては、過去に、
小室山公園内で
テレビ番組の撮影に関連して花火を打ち上げたことがあり、一碧湖におきましても、数十年前には花火を打ち上げていた経過があると聞き及んでおります。しかしながら、
花火大会の開催には、音の問題や環境への配慮が必要であり、周辺住民の皆様のご理解を得ることが大前提であるとともに、そのほかの観覧場所の想定や駐車場の確保などの
観覧者対策に加え、保安距離を踏まえた打ち上げ場所の選定や火災防止などの安全対策を図ることが重要であることから、慎重に検討する必要があると考えております。
以上であります。
◆4番(
石島茂雄 君)ご答弁ありがとうございます。では、
人工芝生化事業についての2次質問となります。
市長公約の
市民運動場人工芝生化事業、この目的について2点あると感じております。1点は、近隣住民の方々のための強風などによる
砂ぼこり対策、もう1点は、これは
人工芝生化したこの
グラウンドが多目的ということで、内外から
スポーツツーリズムによって誘客し、観光政策にもなるという観点から、そういう2点だと思いますが、最終的に要望とか、この2つの比重はどちらのほうが高かったのでしょうか、お伺いします。
◎生涯
学習課長(
杉山宏生 君)お答えいたします。
当面、まずは
グラウンドの整備というところが大前提であるかなというふうに思っていまして、そこは利用者の今までの長い要望が大きくあった。そして、
砂ぼこり対策も住民の皆様から長い間要望があったということで、どちらが多いというわけではありませんけれども、
グラウンドがあってこその周辺対策かなと思いますので、まずは
グラウンドを整備していく、そういう部分に比重を置いている部分があるかなというふうに思っております。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)ありがとうございます。地元の近隣の方への
砂ぼこり対策が第一であるという点、理解いたしました。そして、1点というか、そこがスタートという感じがしまして、それに、やはり観光誘客ということを考えたときには
スポーツツーリズムの観点からも考えられるということですので、やはり最初の質問でお尋ねしたように、市外から来られた方、また市内の方も、今後、夏の暑い時期の試合や練習の後で汗を流す
シャワー設備がないということであると、特に市外から来られた方は、この伊東の
グラウンドに対して、あまりいいイメージを持って帰られないのではないでしょうかという気がします。また、市内の利用者についても、
お母さん方にしても、汗をかいたまま帰ってきたり、着替えるにしても、風邪でも引いたらとか、この
コロナ禍の中においてもちょっと心配を感じることだと思います。いずれにせよ、将来的には男女別の
ロッカールーム、そして
シャワールームの整備をぜひ重ねてお願いしたいと思います。
次に、駐車場についてお伺いします。この
人工芝生化の後、
体育館利用者と
グラウンド利用者が重なった場合に、かなりの車の利用が考えられると思うんですが、現在の駐車場の
スペースだけで大丈夫なもんでしょうか。
◎生涯
学習課長(
杉山宏生 君)駐車場につきましては、駐車場の今回の整備をする中でフェンスの位置が変わることから、現状92台が止められるのですが、そこから103台に変わる、11台分増設されるというところが、まず改善点として挙げられています。その中で利用状況を見ながら、今後ご意見をいただく中では、周辺地の公共地とかを利用できるかとか、そういったことを検討してまいりたいと思っております。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)ありがとうございます。近隣で
駐車スペースをいずれ確保したいということですね。あと、例えば駐車場の
スペースを確保する場合、狭い都市部においてはよくあるんですけれども、簡単な
立体駐車場みたいのを設けて、その上にある程度
スペースをつくるという方法もあると思いますので、ぜひ必要な場合には、そういう方法も取り入れていただけたらと思います。
次に、現在この
グラウンドの隅にあるトイレについてお伺いしますが、
人工芝生化され、8メートルの
防球ネットが張られた後に、トイレはこの
防球ネットの外側にくるのか、内側に入ってくるのか、ちょっとお尋ねいたします。
◎生涯
学習課長(
杉山宏生 君)現在あるトイレにつきましては、周りの遊歩道の公衆トイレ的な要素も兼ねていますので、
防球ネットの外側の位置に当たります。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)外側になるということで、その場合は
利用対象者は、今言われたように周りを散歩される方とかが対象だということなんですが、では、実際
グラウンド使用時の場合、中の方の使用はどうなるんでしょうか。
◎生涯
学習課長(
杉山宏生 君)中の利用者につきましては、
防球ネットのところに扉のようなものがつきまして、その扉を開けてトイレに向かうと、そういうような形になっております。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)どうもありがとうございました。
砂ぼこり対策のみならず
スポーツツーリズムの観点から、
スポーツ誘致と観光対策の融合の施設として、これから整備される以上、将来的には内外から高い評価を得られるような
人工芝生化整備事業にしていただきたいとお願いしておきます。
次の質問に入ります。
図書館建設についての2次質問になります。現在、
基本構想の中でたしか3案が出ていると思いますが、その3案について、面積などの規模のご説明をお願いいたします。
◎生涯
学習課長(
杉山宏生 君)面積の説明ということですけれども、
基本構想の中で、現在3案は面積の大きさといたしましては7,500平方メートル、6,000平方メートル、そして5,000平方メートルという形になっております。一番大きい面積のものにつきましては、
基本構想の中で
ワークショップとかを行いました皆さんのご意見をできる限り乗せると、そういうところからはじいた面積です。そして真ん中につきましては、例えば、ここはちょっと現実的には要らないかなというような形で、和室を少し除いたりとか、あとはプラネタリウムとか、体育館の意見もございましたので、そういったものを除いております。一番少ない面積は、それぞれにつきましては、いろいろな構成から
図書館部分とか生涯学習部分とかになっておるんですけれども、さらにそこから少しずつ面積を計算し直して引いたものが5,000平方メートルということで、現状、図書館の望ましい基準から合わせますと、実は5,000平方メートルぐらいが適当だというところなので、それに合わせてつくられた面積となっております。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)ありがとうございます。冒頭に述べたとおり、本市の経済状態は非常に疲弊しております。及び国の緊縮財政の政策の方向から、その3案よりもさらに規模をコンパクトにしていただき、実は私もずっと一等賞の
図書館づくりを求めてまいりましたが、今後は、この経済状態も鑑みて、コンパクトな
図書館一等賞というものに移行してもいいのではないでしょうかというふうに考えてもおります。
その1つの例として、例えばこの図書館を2つに分けて、
図書館本館というのをこの
マンダリン跡地にコンパクトに建築する。そして、その分館として、仮に
川奈小学校の校舎や令和5年に廃校になる校舎の
スペースを利用して、経費的にあまりお金をかけない、そういうようなコンパクトな造り方もあると思うんですが、その点いかがでしょうか。
◎生涯
学習課長(
杉山宏生 君)まさに今回
マンダリンに造るところが本館でございまして、その中に
移動図書館とか、あるいは
サテライト図書館なんていうことも、現状の中では考えてはおります。ただ、本館の機能をはっきりさせないことには、分館としての相互連携というものが決まってきませんので、まずその本館を今回造るということで考えております。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)ありがとうございます。いずれにせよ伊東市の将来に対して
経済的負荷が少なくなるような、そういう図書館を再度考慮していただきたいと思っております。
次に、
マンダリンホテルで使用していた源泉がたしか2本あると伺っております。それについては、一昨年の12月議会で私が質問した際に、その源泉が使用可能か調査しますとの答弁をたしかいただいておりますが、調査の結果はどうだったのでしょうか。
◎生涯
学習課長(
杉山宏生 君)前回、石島議員からご質問いただいたときからは、そちらのほうの調査はまだ進展しておりません。かつて
マンダリンホテルとして機能していたときの温度とかのデータは、少し探し出してみたんですけれども、今現在のところ、そこを生かすのかどうかというのは、今年度決めます基本計画の中で、そういったものを生かすかどうかが決まってきますので、現状のところ、まだ何も動きができないといったところになっております。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)ありがとうございました。その源泉が利用できるという可能性が出てくれば、ぜひ市民の方々のために、先ほど和室とかを中に計画されていると、そういう中に組み入れていただいて、ぜひ市民の方の憩いの場所として使用していただきたいなとお願いしておきます。ありがとうございました。
次に、
防犯カメラ設置についての2次質問です。6月16日の伊豆新聞において市長が、カメラ設置については、市議会9月の定例会の補正予算議決を経て実施する、そして、先ほどもありましたが、
防犯カメラの設置は、安心して暮らせる水準になるまで継続されるとおっしゃっておられましたが、市民が安心して暮らせる水準というのは、具体的にどのような目標値といいますか、目標数になるのでしょうか、お伺いいたします。
◎
危機対策課長兼
危機管理監代理(吉ア恭之 君)市民の方が満足していただける水準の数的なものというご質問かと思いますけれども、特に何台設置すればその水準が満たされるというようなものは持っておりません。ただ、市長の答弁にもありましたように、行政区のほうから補助の申請が上がってくる以上は、それを継続するというような形でやっていきたいと思いますので、その地域から上がってこなくなるということは、地域の中で安心して暮らせるような、
防犯カメラはもう設置ができたというようなことになると思いますので、そういったところに達するまで続けるということを考えております。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)ありがとうございます。確かに安全で安心して暮らせるまちづくりのためには、ある程度の
防犯カメラの設置も、それは十分必要だと私も思います。しかし、目には見えませんが、私は伊東に移り住んで、この伊東には昔から各地域の中の共同体、コミュニティーの力が安心して暮らせるまちづくりに貢献してきたのではないかと、そうふうに思います。私がいた横浜の都会のように、自分の敷地をフェンスや塀で囲み、他者の侵入を許さない的なことで犯罪を防止するという考えよりも、こういった伊東のように地域の人たちで協力し合って、安全に安心に暮らしているように、その中に住む私たち一人一人も、たとえ地元の方ではないとしても、温かい気持ちで他の人と接するとか、まず相手を信頼するという、そこから始めるとか、そういう目には見えませんが、思いやりの心が、この伊東には抑止力として確かに働いていると現在も感じています。
8年前に、私は横浜から移り住んだ。私自身、本当にそう感じているんです。以前何かの雑誌で悪徳セールスマンの話が載っていましたが、それは、そのセールスマンが一番だませないお客さんというのが、その本人とお話しした際に、素直で気持ちが真っ白な人だそうです。逆に、最初からその商品を疑ってかかる人とか、また、そのセールスマンに対してけげんそうな態度を取っているお客様は、かえってだましやすいということが載っておりました。
繰り返しますが、ある程度の
防犯カメラは私も必要だと思います。しかし、それに過度の信頼を持ち過ぎないようにすべきではないか、そうも思うんです。特にこれから人生を送っていく子供たちには、
防犯カメラを設置して安心なまちづくりをすると同時に、他の人を思いやる気持ち、困っている人に手を差し伸べることができる力、そして心から人を信頼する、そういった心と気持ちも身を守る上では重要だということも伝えていく必要があると、この両面があると感じますが、その点いかがでしょうか。
○議長(佐山正 君)石島議員、通告外というか、ちょっと内容が違ってきますのでね。よろしくお願いします。
◆4番(
石島茂雄 君)分かりました。
◎
危機管理部長兼
危機管理監(近持剛史 君)私のほうからお答えさせていただきます。
昨日も答弁させていただきましたが、基本的には地域の力というのが大事だと思っています。そういう中でありますけれども、昨日も話をしましたけれども、依然として子供に対しての付きまといとか声かけ、性善説もありますけれども、今そういう時代でございまして、やはり
防犯カメラというのは必要だと思っています。あくまでも
防犯カメラはサブ的なものでありますので、地域の皆さんが協力していただいて、
防犯カメラも併せて、そういう地域の安全、安心を進めていければというふうに思っております。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)柔軟な答弁ありがとうございました。
最後に、
花火大会についての2次質問をさせていただきます。先ほども述べましたが、お伺いします。例えば
小室山山頂で
花火大会を行うとします。先ほど市長がおっしゃってくれましたが、もうちょっと具体的に、その場合、何か問題点とか障害点が考えられるでしょうか。その点、伺います。
◎
観光経済部長(西川豪紀 君)お答えいたします。
先ほど市長の答弁もありましたが、やはり音の問題であったりですとか環境への配慮、地域の住民の方が住んでいらっしゃいますので、その住民の皆様のご理解、それからあと観覧場所をどういうふうに設定するであるとか、また、あと花火の打ち上げ場所ですね。小室山のどこから打ち上げるのかとか、あとは火災防止など、そういった様々な課題があることを認識しておりますので、実施に向けては慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)ありがとうございます。大室山と違って、そういういろいろな障害点や問題点は時間をかけて理解していくという、非常に地道な作業といいますか、交渉が大切だということだと思います。しかし、市長がさっき、過去に小室山の広場でやったことがあるということもおっしゃっていたので、今後、ぜひ
小室山山頂でも花火の打ち上げを見たいという機運が高まった際には、先ほどのような地道な作業をぜひしていただいて、実現に向けて尽力していただきたいとお願いしておきます。
次に、一碧湖での
湖水花火大会についてですが、まず最初に、簡単に一碧湖の説明をさせていただきたいと思います。一碧湖は、国立公園特別地区第2種地域にあり、標高が190メートル、最長部が800メートル、周囲が4キロメートルの天然の湖です。10万年前にマグマ水蒸気爆発によって誕生した、そこの火口に水がたまってできた湖です。マールと呼ばれています。そのときの爆発は想像を絶する噴火であったと言われ、その証拠が沼池に残っておりまして、伊豆新聞にも先日記載されましたが、その壁面に爆発角礫岩というのが突き刺さっているのが見られます。実際に私も見ておりますが、弾丸が突き刺さったような鋭利なすごいものが見られます。また、この一碧湖においては、植物学的にも世界的に貴重な植物分布となっております。そんな一碧湖をこよなく愛された文化人、与謝野鉄幹、晶子夫妻の歌碑も建てられています。ちなみに、一碧湖という名称は、昭和2年に杉山三郊という元外務官の方によって命名されているそうです。そんな十分な観光資源のある一碧湖で
湖水花火大会を開催するということは、一碧湖周辺のさらなる公園整備、また駐車場整備につながり、観光政策にも当然なり得ると思いますが、その点いかがでしょうか。
◎
観光経済部長(西川豪紀 君)先ほども答弁いたしましたが、やはり一碧湖での花火の打ち上げにつきましても、小室山の山頂からの打ち上げと同様の課題があるものと認識をしております。特に駐車場の確保というのが一番ネックになるのかなというふうなことは考えてございますので、いずれにいたしましても、諸課題がございますので、そういった課題につきまして、どういった解決ができるのかとか、そういうのも考えなきゃいけませんので、実施につきましては、やはり慎重に検討していく必要があるものと考えております。以上です。
◆4番(
石島茂雄 君)ご答弁ありがとうございました。本当に例えば一碧湖の湖水で花火が上がったらとか、小室山のところで上がったらと想像すると、大室山の山頂で花火を見たいと思ったわくわく感が、またむくむくと来まして、非常に楽しい気持ちになるんですけれども、市民の方々もそうだと思うんですが、今お話を聞いて、いろいろとクリアしなければならない問題点が多々あることも理解いたしました。
しかし、私自身、伊東に来る前、私の子供が小さいときに、毎年のように家族で芦ノ湖の
湖水花火大会を見に行きましたが、それは海上の花火とはまた違って、不思議な雰囲気に包まれた、そして情緒や、また趣があって、物すごく印象に残るんですね。今でもその雰囲気は感動とともに脳裏に焼き付いています。先ほどの小室山と重なりますが、数あるそういう諸問題を根気よく解決していただいて、このわくわくする、こういうものを住民の方々に地道に理解していただいて、いずれ
一碧湖湖水祭り
花火大会と銘打って、ぜひ実現していただきたいと再度お願いいたしまして、少し早いですが、私の本日の
一般質問を終了したいと思います。ありがとうございました。心から感謝いたします。
○議長(佐山正 君)以上で4番
石島茂雄の
一般質問を終わります。
これにて、
一般質問を終結いたします。
○議長(佐山正 君)10分間ほど休憩いたします。
午前11時24分休憩
───────────
午前11時33分再開
○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(佐山正 君)
△日程第2、市認第1号 伊東市
税賦課徴収条例の一部を改正する
条例専決処分の
報告承認についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎総務部長(浜野義則 君)市認第1号 伊東市
税賦課徴収条例の一部を改正する
条例専決処分の
報告承認について説明をいたします。
本条例は、地方税法等の一部を改正する法律が、令和3年法律第7号として令和3年3月31日に公布され、4月1日に施行されましたことから、本来、議会を招集の上、ご審議をいただくところでありますが、日程上困難なため、速やかに施行する必要がある条項の改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和3年3月31日をもって専決処分をしたもので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
まず、本条例の改正の根拠となります今回の地方税法等の改正の概要について説明し、後に改正条例の説明をいたします。
令和3年度の地方税制の改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、固定資産税及び都市計画税の令和3年度評価替えに伴い、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和3年度に限り、課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く措置を講ずることや、車体課税における税率の区分の見直しなどが主な内容となっております。
それでは、議案参考書に沿って説明をいたします。議案参考書は1ページから5ページであります。なお、今回、専決処分といたしました改正事項につきましては、参照条文の後に「専決分」と記載をしております。
参考書の1ページをご覧願います。初めに、個人市民税の改正であります。住宅ローン控除の見直しに係る個人住民税の対応について、所得税の住宅ローン控除に係る控除期間を13年間とする特例の入居要件を再延長し、令和4年12月末までの入居者を対象とすることに合わせ、この延長分に限り、住宅の面積要件をそれまでの50平方メートル以上から、合計所得1,000万円以下の者について40平方メートル以上50平方メートル未満を可とする措置が講じられることに伴い、当該措置の対象者についても、所得税から控除し切れなかった額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人市民税から控除する措置を講ずるものであります。
2ページをお願いいたします。次に、軽自動車税の改正であります。1つ目は、軽自動車の環境性能割に係る見直しであります。環境性能割の税率区分について、軽減された税率が適用される対象車の割合を現行と同水準としつつ、目標年度が到来した燃費基準の達成状況も考慮しながら、新たな2030年度燃費基準の下で税率区分の見直しを行うもので、さらに臨時的軽減期間の延長についても対象となる車両の取得期限を令和3年12月末まで再延長する措置が講じられるものであります。
3ページをお願いいたします。軽自動車税の2つ目は、種別割グリーン化特例についての見直しです。グリーン化特例は、燃費や排ガス性能の優れた自動車に対し、新車として初めて登録した翌年度分の種別割を1回だけ軽減するもので、環境性能割を補完する制度であることを踏まえ、対象の重点化等を行った上で2年間延長するものであります。
4ページをお願いいたします。固定資産税及び都市計画税の改正は令和3年度評価替えへの対応であります。令和3年度評価替えにおいては、大都市を中心に地価が上昇する一方、地方において地価が下落していることを受け、これまでの下落修正措置を含め土地に係る固定資産税の負担調整措置の仕組みを継続するとともに、
新型コロナウイルス感染症により社会を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、地価上昇により税額が増加する土地であっても、前年度の課税標準額に据え置く措置が講じられるもので、都市計画税についても同様の措置が取られるものであります。
5ページをお願いいたします。次に、固定資産税の特例措置の改正についてですが、1つ目は、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置の創設で、浸水被害防止・軽減のため、特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に基づき、都道府県知事や市町村長などの認定を受けて整備された雨水貯留浸透施設について、固定資産税のわがまち特例の対象とし、課税標準を減額することとしたものであります。
2つ目は、市町村自転車活用推進計画に基づき設置したシェアサイクルポートに係る課税標準の特例措置の創設で、自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に基づくシェアサイクル事業により、新たに整備される一定の償却資産について、固定資産税の課税標準を最初の3年度分、価格の4分の3とする特例措置を講じるものであります。
3つ目は、生産性革命の実現に向けた固定資産税に係る特例措置の延長で、中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の家屋及び構築物に係る固定資産税の特例措置について、対象を見直した上で、その対象資産の取得期限を令和5年3月末まで延長することとしたものあります。
以上で地方税法等の改正概要の説明を終わり、引き続き伊東市
税賦課徴収条例等改正の専決処分について、新旧対照表により説明をいたします。議案参考書7ページをご覧願います。
第36条の3の2及び第36条の3の3は、個人の市民税に係る扶養親族申告書の規定で、法改正により、扶養親族申告書の電磁的方法による提出に関し、税務署長の承認要件が廃止されたことに伴い、それぞれの条項において規定の整備を行うものであります。
8ページにかけての第53条の8は、特別徴収税額の規定で、退職所得申告書の定義に、電磁的方法により提出されたものを追加するもので、第53条の9は、退職所得申告書の規定で、第3項において、法改正により、退職所得申告書の電磁的方法による提出を可能とする規定が新設されたことに伴い規定を追加するとともに、第4項において、前項の追加に伴う読替規定の追加を行うものであります。
第81条の4は、環境性能割の税率の規定で、法改正により、令和2年度基準エネルギー消費効率に関する読替規定として項の追加があったことから、適用対象として当該条項の追加を行うものであります。
10ページにかけての附則第10条の2は、固定資産税等の課税標準の特例について規定した法附則第15条において廃止の規定があったことから、当該廃止規定に呼応した旧第3項及び旧第24項を削り、項ずれを整理するとともに、引用する条項の整理を行うものであります。
附則第11条は、土地に係る固定資産税の特例に関する用語の意義の規定ですが、3年に一度の令和3年度評価替えにおいても、前回と同様の定めとすることから、見出し中「平成30年度から平成32年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改めたものであります。
11ページにかけての附則第11条の2は、据置年度において地価が下落している場合には、価格の下落修正ができる特例措置の規定でありますが、令和4年度及び令和5年度においても継続して下落修正を可能とするため、用語の整理を行ったものであります。
13ページまでにかけての附則第12条及び第12条の2は、宅地等に対する負担調整措置の規定でありますが、附則第12条において、負担調整措置を継続するため、適用年度を「令和3年度から令和5年度まで」に改めるとともに、令和3年度に限り地価の上昇があった場合には前年度の課税標準に据え置く措置が講じられることとなったため、所要の改正を行ったもので、附則第12条の2において、用途変更があった場合の前年度課税標準額の算定方法を定めたものであります。
附則第13条におきましても、農地に対する負担調整措置を継続するため、適用年度を「令和3年度から令和5年度まで」に改めるとともに、令和3年度に限り地価の上昇があった場合には前年度の課税標準に据え置く措置が講じられることとなったため、所要の改正を行ったものであります。
14ページに参りまして、附則第15条は、特別土地保有税の課税の特例についての読替規定で、土地の評価替え及び地方税法の改正に伴う不動産取得税に係る適用期間の改定であります。
15ページにかけての附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割の非課税の規定で、法改正により読替規定の項が追加されたことに伴う条項の追加と、臨時的軽減期間の延長を定める規定の整備であります。
附則第15条の2の2は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例の規定で、前条同様、法改正により読替規定の項が追加されたことに伴い、条項の追加を行うものであります。
附則第16条は、軽自動車税の種別割の税率の特例の規定で、第1項は、環境性能割見直しに伴う法改正により項の追加があったことに合わせ、引用する条項を整理するもので、16ページにかけての第2項、第3項及び第4項は、軽自動車税の種別割のグリーン化特例の対象から、施行済みの対象を削るものであります。
17ページにかけての第6項、第7項及び第8項は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合のグリーン化特例の対象について、各項において、それぞれ対象となる車種を規定するものであります。
18ページにかけての附則第16条の2は、軽自動車税の賦課徴収の特例についての規定で、前条において項の追加があったことから、引用する条項の整理をするものであります。
附則第22条は、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等の規定で、法改正に伴い対象となる土地に係る固定資産税について、住宅用地の申告を要さない期間を延長するものであります。
附則第26条は、
新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の規定で、所得税において、住宅ローン控除期間を13年間とする特例が延長されたことから、当該措置の対象者に対し、個人住民税についても住宅ローン控除の適用期間を延長することに伴う規定の追加であります。
以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案9ページをご覧願います。
附則第1条におきまして、本改正条例は、令和3年4月1日から施行いたします。
附則第2条は、市民税に関する経過措置の定めで、第1項において新条例の規定中第36条の3の2第4項の規定は、この条例の施行の日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った改正前の伊東市
税賦課徴収条例第36条の3の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例によることといたします。
第2項におきまして、新条例第36条の3の3第4項の規定は、施行日以後に行う新条例第36条の3の2第4項に規定する電磁的方法による新条例第36条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第36条の3の2第4項に規定する電磁的方法による旧条例第36条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例によることといたします。
附則第3条は、固定資産税に関する経過措置の定めで、第1項におきまして、別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例によることといたします。
第2項におきまして、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例によることといたします。
10ページにかけての第3項におきまして、生産性向上特別措置法の施行の日から令和3年3月31日までの期間内に旧法附則第15条第41項に規定する中小事業者等が取得をした同条第41項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例によることといたします。
附則第4条は、軽自動車税に関する経過措置の定めで、第1項におきまして、新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例によることといたします。
第2項におきまして、新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例によることといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)この際、申し上げます。この後の議案審議に際しましては、通告のない質疑を行う場合、会議規則第53条第2項の規定に基づき、挙手をされるのと同時に議長と呼び、自己の名前または席次番号を告げていただきますようお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市認第1号は、報告を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本報告は承認することに決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(佐山正 君)
△日程第3、市認第2号 伊東市
都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する
条例専決処分の
報告承認についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎総務部長(浜野義則 君)市認第2号 伊東市
都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する
条例専決処分の
報告承認について説明をいたします。
本条例は、地方税法等の一部を改正する法律が、令和3年法律第7号として令和3年3月31日に公布され、4月1日に施行されましたことから、本来、議会を招集の上、ご審議いただくところでありますが、日程上困難なため、速やかに施行する必要のある条項の改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和3年3月31日をもって専決処分をしたもので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
まず、本条例の改正の根拠となります地方税法等の改正につきまして説明をいたします。
都市計画税の納税義務者、課税客体、課税標準等の特例は、原則的に固定資産税と同様であり、今回の都市計画税に係る改正につきましても、固定資産税と同様に、令和3年度評価替えに伴う土地に係る税負担の調整措置などの所要の改正が主なものであります。
それでは、伊東市
都市計画税賦課徴収条例改正の専決処分について、新旧対照表により説明いたします。議案参考書20ページをご覧願います。
附則第2項から第5項までは、固定資産税等の課税標準の特例の規定であります地方税法附則第15条において廃止及び新設となった項があったことから、項ずれ及び引用条項の整理を行ったもので、22ページまでにかけての附則第7項から附則第11項までは、宅地等に対する都市計画税の税負担の調整措置に係る規定であり、令和3年度評価替えに伴い固定資産税と同様の負担調整措置とし、「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改めるとともに、令和3年度に限り地価の上昇があった場合には前年度の課税標準に据え置く措置が講じられることとなったため、所要の改正を行ったものであります。
23ページにかけての附則第12項におきましても、農地に対する負担調整措置を継続するため、「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改めるとともに、宅地と同様に令和3年度に限り地価の上昇があった場合には前年度の課税標準に据え置く措置が講じられることとなったため、所要の改正を行ったものであります。
附則第16項は、固定資産税等の課税標準の特例の規定であります地方税法附則第15条において廃止となった項があったことから、項ずれの整理を行ったもので、附則第17項は、用途変更宅地等に係る税負担の調整措置の規定で、地方税法の改正に伴い規定の整備を行ったものであります。
以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案16ページをご覧願います。
附則第1項におきまして、本改正条例は、令和3年4月1日から施行することといたします。
附則第2項は、経過措置の定めで、改正後の新条例の規定は、令和3年度以後の年度分から適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例によることといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市認第2号は、報告を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本報告は承認することに決定いたしました。
昼食のため、午後1時まで休憩いたします。
午前11時53分休憩
───────────
午後 1時 再開
○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(佐山正 君)
△日程第4、市認第3号 伊東市
国民健康保険税条例及び伊東市
介護保険条例の一部を改正する
条例専決処分の
報告承認についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎市民部長(三好尚美 君)市認第3号 伊東市
国民健康保険税条例及び伊東市
介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の
報告承認について説明いたします。
本条例は、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免について、国の財政支援が延長されたことに伴い、減免を切れ目なく行うために所要の改正を行うものであり、本来ならば、議会を招集の上、ご審議いただくところでありますが、日程上困難なため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和3年3月31日付で専決処分をさせていただいたもので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
それでは、伊東市
国民健康保険税条例及び伊東市
介護保険条例の改正についてご説明いたします。議案は21ページから、議案参考書は24ページからをご覧ください。
今回の改正の概要ですが、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する減免の国の財政支援延長に伴う改正、新型インフルエンザ等特措法の改正による
新型コロナウイルス感染症の定義の整理及び介護保険料における令和3年度分の減免額を算定するに当たり、平成30年度の税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた合計所得金額を用いることを定めるものであります。
それでは、改正条文について、議案参考書25ページの新旧対照表により説明いたします。
本条例第1条は、伊東市
国民健康保険税条例の一部改正についての定めで、附則第14項の「令和元年度分及び令和2年度分における令和2年2月1日から令和3年3月31日まで」を、「令和元年度から令和3年度までの年度分における令和2年2月1日から令和4年5月31日まで」に改め、第1号の「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する
新型コロナウイルス感染症(以下「
新型コロナウイルス感染症」という。)」を「
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)」に改めます。
第2条は、伊東市
介護保険条例の一部改正についての定めで、26ページに参りましての第4条第6号アの「零とする。」の後ろに「附則第10条第1項第2号イを除き、」を加え、附則第10条の「令和元年度及び令和2年度分における令和2年2月1日から令和3年3月31日まで」を「令和元年度から令和3年度までの年度分における令和2年2月1日から令和4年5月31日まで」と改め、27ページにかけての第1号を「
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った者」に改め、附則第2号の「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者」を、「主たる生計維持者」に、「以下」を「以下この号において」に改め、アの「事業収入等」を「主たる生計維持者の事業収入等」に改め、イの「減少する」を「主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少する」に改めます。
議案22ページにお戻りください。附則第1項で、本条例は、令和3年4月1日から施行することとし、第2項は、介護保険料についての経過措置の定めで、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る第2条の規定による改正後の
介護保険条例附則第10条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」といたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆13番(杉本憲也 君)議案参考書の25ページ、納期限の範囲についてお伺いしたいと思います。条文でいうと附則の14項になりますが、この改正前につきましては、納期限の範囲が3月31日までとなっているんですけれども、今回、改正後は3月31日じゃなくて5月31日と、実質的に2か月間延長になっているかと思うんですけれども、国保の納期は、たしか2月が一番最後で、次が7月からスタートするような形になるんですけれども、あえてこの3月31日じゃなくて5月31日までとした理由を教えてください。
◎市民部長(三好尚美 君)国からの財政支援につきましては3月31日ということになっておりますが、国保の課税の形といたしまして、例えば令和3年の2月、3月に加入した場合、令和3年の4月、5月に納期が来ることが発生しますので、そういう方たち、3年度分の全ての方に減免対象となるように、そこまで延長したものでございます。以上でございます。
○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市認第3号は、報告を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本報告は承認することに決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(佐山正 君)
△日程第5、市認第4号 令和3年度伊東市
一般会計補正予算(第1号)専決処分の
報告承認についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎総務部長(浜野義則 君)市認第4号 令和3年度伊東市
一般会計補正予算(第1号)の専決処分について報告いたします。
本補正予算は、
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を給付するもので、これらを賄う歳入として、その全額について国庫補助金を受け入れるものであります。本来ならば、議会を招集の上、ご審議をいただくところでありますが、緊急の対応を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により、4月12日付で専決処分をさせていただいたものであります。
それでは、本補正予算の内容につきまして、条文から説明いたします。議案25ページをご覧ください。
第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,301万6,000円を追加し、補正後の額を273億2,301万6,000円といたします。
第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。
それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をご覧願います。
第3款民生費第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の10節は、用紙やトナー代などの事務用品の購入経費や申請書を送付するための封筒などの印刷代を、11節は、申請書の郵送料や制度啓発のための新聞への広告掲載料のほか給付金の口座振込手数料を、12節は、システム改修に係る委託料を、18節は、対象世帯に給付する給付金の計上であります。
以上で歳出の説明を終わり、続きまして歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをご覧願います。
第16款国庫支出金第2項国庫補助金第2目民生費国庫補助金は、歳出で説明しました給付金給付事業に係る財源として、その全額について国からの補助金を受け入れるものであります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市認第4号は、報告を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本報告は承認することに決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(佐山正 君)
△日程第6、市報第1号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎建設部長(石井裕介 君)市報第1号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告をいたします。
事故発生等の概要を説明いたしますので、議案31ページの専決処分書の写しをご覧ください。
本件事故につきましては、令和2年11月11日午前2時頃、城平住宅A棟の給水管の老朽化により水漏れが発生し、城平住宅A棟405号の押し入れ内において、賠償の相手方が所有するコンパクトカメラ及びショルダーバッグ等の家財が水に濡れ、損傷したものです。損傷した家財について、修繕見積額を基に示談交渉を行った結果、損害賠償額が5万500円となり、100万円以内であったことから、地方自治法第180条第1項の規定により、令和3年4月28日、市の義務に属する損害賠償額の決定について専決処分いたしました。賠償の相手方につきましては、専決処分書の写しをご参照願います。
以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
以上で市報第1号の報告を終わります。
━━━━━━━━━━━━
○議長(佐山正 君)
△日程第7、市報第2号 令和2年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越し報告についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎総務部長(浜野義則 君)市報第2号 令和2年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越しについて報告いたします。議案は33ページであります。
本件につきましては、市議会3月定例会におきまして、令和2年度
一般会計補正予算(第11号)及び(第12号)としてご審議をいただき、商工業振興補助事業や生活環境向上対策事業をはじめとする本市独自の地域経済活性化対策や
新型コロナウイルス感染症対策事業など、26件の事業の執行について、年度内に完了、完成することが困難となりますことから、地方自治法第213条第1項の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して支出することの承認をいただいたものであります。
繰越事業及び繰越額等につきましては、議案35ページからの令和2年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越計算書をご覧願います。
第2款総務費第1項総務管理費、庁舎維持管理事業、同項総合行政情報化推進事業及び第3項戸籍住民基本台帳費は、3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰越しをいたしたものであります。庁舎維持管理事業は令和3年5月末に事業が完了、総合行政情報化推進事業は令和3年12月末に、戸籍住民基本台帳費は令和3年7月末にそれぞれ事業完了の予定であります。
第3款民生費第2項児童福祉費、一般経費、同項市立保育園管理運営事業、同項私立保育園関係経費及び同項地域子育て支援センター運営等事業は、3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰越しをいたしたものであり、各事業とも令和4年3月末に事業完了の予定であります。
第4款衛生費第1項保健衛生費、地域医療対策事業は、3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰越しをいたしたものであり、令和3年6月末に事業完了の予定であります。同項
新型コロナウイルス感染症対策奨励金支給事業は、年度内に事業が完了したことから繰越しを行わなかったものであります。
第7款観光商工費第2項商工費、商工業振興補助事業は、起業支援及び空き店舗対策事業補助金が年度内に完了したこと、また、中小企業等応援給付金の申請件数及び申請額が見込みを下回ったことにより繰越額が減少したものであり、令和3年9月末に事業完了の予定であります。
第8款土木費第1項土木管理費、生活環境向上対策事業は、3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰越しをいたしたもので、事業完了は令和4年3月末を予定しております。
第2項道路橋りょう費、一般市道整備事業は、繰越予定工事の内容の一部変更に伴い繰越額が減少したもので、事業完了は令和3年9月末を予定しております。同項道路施設長寿命化事業及び大街道線道路復旧事業は、3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰越しをいたしたものであります。道路施設長寿命化事業は、令和3年4月末に事業が完了、大街道線道路復旧事業は令和4年3月末に事業完了の予定であります。同項橋りょう長寿命化事業は、年度内に一部工事の前払い金を支出したほか、繰越予定工事の内容の変更に伴い繰越額が減少したもので、事業完了は令和3年6月末を予定しております。
第3項河川費、河川改良事業は、繰越予定工事の一部が完成したことから繰越額が減少したもので、令和3年5月末に事業が完了しております。
第5項都市計画費、都市計画道路必要性再検証事業は、最終的な事業費の確定に伴い繰越額が減少したもので、事業完了は令和3年8月末を予定しております。同項都市計画費、交通対策事業は、3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰越しをいたしたもので、事業完了は令和3年9月末を予定しております。
第9款第1項消防費、防災用資機材整備事業から、36ページの第10款第5項社会教育費、生涯学習センター管理運営事業までは、3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰越しをいたしたものであります。防災用資機材整備事業は令和3年7月末に、教育支援事業、市立幼稚園管理事業、市立幼稚園一時預かり事業、私立幼稚園関係経費及び生涯学習センター管理運営事業は令和4年3月末に、小学校管理運営事業及び中学校管理運営事業は令和4年2月末に、それぞれ事業完了の予定であります。
これら令和3年度に繰越しをしました25件の事業の繰越額の合計は7億7,598万5,000円であります。
以上、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告いたします。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
以上で市報第2号の報告を終わります。
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○議長(佐山正 君)
△日程第8、市報第3号 令和2年度伊東市一般会計予算事故繰越し報告についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎総務部長(浜野義則 君)市報第3号 令和2年度伊東市一般会計予算事故繰越しについて報告いたします。議案は37ページであります。
本件は、地方自治法第220条第3項ただし書きの規定に基づく事故繰越しについて報告をするもので、繰越事業及び繰越額等につきましては、議案39ページの令和2年度伊東市一般会計予算事故繰越し繰越計算書をご覧願います。
第11款災害復旧費第1項農林水産施設災害復旧費、水産業用施設災害復旧事業は、令和元年台風19号により被災しました八幡野漁港の漁港施設を復旧するための経費を、令和2年3月定例会におきまして、繰越明許費の議決をいただいたもの及び令和2年度の予備費充用により予算計上したものでありますが、漁港施設の消波ブロックの災害復旧に当たり起重機船での作業が必要となりますが、天候不順の影響により作業が進行できず、不測の日数を要したことなど避けがたい事故のため、年度内に支出の完了ができなかったことから、785万4,000円を令和3年度に繰り越したものであります。
なお、本事業の完了は令和3年9月末を予定しております。
以上、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告いたします。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
以上で市報第3号の報告を終わります。
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○議長(佐山正 君)
△日程第9、市報第4号 令和2年度伊東市下水道事業会計予算繰越し報告についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
上下水道部長(鈴木正治 君)市報第4号 令和2年度伊東市下水道事業会計予算繰越しについてご報告いたします。議案は41ページであります。
本件は、建設改良費におきまして支障となった既設水道管の移設作業に時間を要したことにより年度内の完了が困難となったもの1件、国の令和2年度第3次補正予算による交付金の増額に伴い令和2年度伊東市下水道事業会計3月補正予算にて前倒しによる事業実施となり、年度内の完了が困難となったもの5件について、地方公営企業法第26条第1項の規定により歳出予算の経費を繰り越して支出するものであります。
繰越事業につきましては、お手元の議案43ページ、令和2年度伊東市下水道事業会計予算繰越計算書に記載のとおり、建設改良費のうち下水道施設の建設に伴う工事が1件、改良に伴う工事が3件及び業務委託が2件であり、合計予算計上額1億3,387万5,000円の全額を繰り越すもので、川奈処理分区マンホールポンプ場設置及び汚水6−2号幹線軌道横断工事については、5月までの進捗率が81.3%であり、6月末の完成予定、その他の事業については未契約でありますが、令和3年度内の完成予定となっております。
以上、地方公営企業法第26条第3項の規定によりまして、歳出予算の経費を繰り越したことをご報告いたします。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
以上で市報第4号の報告を終わります。
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○議長(佐山正 君)この際、申し上げます。この後議題となります市議第1号からの条例6件及び市議第7号の補正予算1件につきましては、委員会付託議案でありますので、質疑は大綱にとどめられますよう、ご協力をお願いいたします。
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○議長(佐山正 君)
△日程第10、市議第1号 伊東市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎総務部長(浜野義則 君)市議第1号 伊東市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について説明します。
初めに、改正の趣旨を説明いたしますので、議案参考書28ページをご覧ください。
本条例は、地方税法等の一部を改正する法律が、令和3年法律第7号として令和3年3月31日に公布されたことに伴い改正をするものでありますが、速やかに改正をする必要のある条項につきましては、専決処分とさせていただいたところであります。
次に、2の改正の概要について説明いたします。
(1)ア、個人市民税の改正は、地方税法等の改正により、非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しに関する規定、特定公益増進法人等に対する寄附金制度における寄附金の範囲の見直しに関する規定及びセルフメディケーション税制の延長に関する規定の整備を行うもので、イの固定資産税の改正では、地方税法等の改正により、わがまち特例に関する規定の整備を行うものであります。
(2)の伊東市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正では、法人市民税において、令和2年6月に改正し令和4年4月1日に施行する予定の改正規定について、地方税法の改正に伴う条項の整理を行うものであります。
以上が改正の概要でありまして、(3)以降の改正附則につきましては、後に説明をいたします。
引き続き第1条による改正から新旧対照表に沿って説明いたしますので、29ページをご覧願います。
第24条は、個人の市民税の非課税の範囲の規定で、所得割の非課税の範囲に係る扶養親族について、年齢16歳未満と控除対象扶養親族に限定する規定の整備で、30ページにかけての第34条の7は、寄附金税額控除の規定で、国税の改正に伴い、特定公益増進法人等に対する寄附金制度における寄附金の範囲の見直しに関する規定の整備を行うものであります。
31ページにかけての第36条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金受給者等の扶養親族申告書の規定で、扶養親族申告書における扶養親族の条件を年齢16歳未満の者と控除対象扶養親族に限定する規定の整備を行うものであります。
附則第5条は、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等の規定で、所得割の非課税を算定する際の扶養親族を年齢16歳未満と控除対象扶養親族に限定する規定の整備を行うものであります。
32ページにかけての附則第6条は、セルフメディケーション税制に関する規定で、法改正に伴い、制度を令和9年度まで5年間延長する規定の整備を行うものであります。
附則第10条の2は、わがまち特例の導入により、固定資産税の特例割合を定めるもので、第24項は、地方税法に規定する雨水貯留浸透施設で、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行日から令和6年3月31日までに取得されたものに対して課する固定資産税について、参酌基準どおりの特例割合を定めるとともに、項ずれの整理を行うものであります。
続きまして、第2条伊東市
税賦課徴収条例等の一部改正する条例の一部改正について説明いたします。
33ページにかけての第48条は、法人市民税の申告納付の規定で、法改正に伴い項ずれが生じたことから、引用する条項の整理を行うもので、第50条は、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続きの規定、34ページにかけての第52条は、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定でありますが、法改正に伴い条ずれが生じたことから、それぞれ引用する条項の整理を行うものであります。
35ページにかけての附則第4条は、納期限の延長に係る延滞金の特例の規定で、法改正に伴い条項が削除されたことから、引用する条項の整理を行うものであります。
以上で条文の説明は終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案46ページをご覧願います。
附則第1条は、本改正条例の施行日を定めるもので、本条例は、公布の日から施行いたします。ただし、第1号における第1条中条例第34条の7第1項の改正規定及び条例附則第6条の改正規定並びに改正附則第2条第1項の規定につきましては、令和4年1月1日から施行いたします。
第2号における第1条中条例第24条第2項及び第36条の3の3第1項並びに条例附則第5条第1項の改正規定並びに改正附則第2条第2項の規定につきましては、令和6年1月1日から施行いたします。
第3号における第1条中条例附則第10条の2の改正規定につきましては、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものといたします。
47ページに参りまして、附則第2条は市民税の経過措置の定めで、第1項において新条例の規定中第34条の7第1項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日以後に支出する同号に規定する寄附金または金銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出した第1条の規定による改正前の伊東市
税賦課徴収条例第34条の7第1項に規定する寄附金または金銭については、なお従前の例によるものといたします。
第2項において、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によることといたします。
以上で説明を終わります、よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第1号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。
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○議長(佐山正 君)
△日程第11、市議第2号 伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎建設部長(石井裕介 君)市議第2号 伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は49ページから、議案参考書は36ページからとなります。
初めに、改正の趣旨及び概要を説明いたしますので、議案参考書36ページをご覧ください。
令和元年5月17日に公布された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和3年4月1日から施行され、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象となる特定建築物の範囲が改正されたこと等に伴い、必要な手数料を設定するため、伊東市
手数料徴収条例の一部を改正いたします。
このたびの改正建築物省エネ法では、これまで非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に対して課されていた建築物エネルギー消費性能基準への適合義務が、300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物に対しても課されることとなりました。このため、本市においても新たにエネルギー消費性能適合性判定に係る事務を行うこととなるため、当該事務に係る手数料を定めるとともに、これに合わせて、国土交通省が示した建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る手数料設定の考え方に基づき、既存の手数料の額の一部を改めるほか、条項の整理を行うものであります。
それでは、改正条文について、議案参考書37ページからの新旧対照表により説明いたします。
条例第2条第46号の表は、建築基準法に基づく建築物の完了検査申請等手数料の定めで、建築物省エネ法の改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合に、これまでの完了検査申請等手数料のほか、特定建築物のそれぞれの区分に応じて加算する額の手数料を、表中の備考第2項に記載のとおり加えます。
39ページをお願いします。第50号は項ずれの整理であります。
続く第64号の表は、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査手数料の定めで、一部手数料の額等を改めたことに伴い、表に記載のとおり改めます。
44ページをお願いします。第65号の表は、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請に対する審査手数料の定めで、一部手数料の額等を改めたことに伴い、表に記載のとおり改めます。
48ページをお願いします。第66号の表は、建築物省エネ法の改正に伴い、同法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定申請に対する審査手数料について、新たに表に記載のとおり定めます。
54ページをお願いします。第67号の表は、建築物省エネ法の改正に伴い、同法に基づく計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定申請に対する審査手数料について、新たに表に記載のとおり定めます。
59ページをお願いします。第68号の表は、建築物省エネ法の改正に伴い、同法施行規則に基づく軽微変更該当証明書交付申請に対する審査手数料について、新たに表に記載のとおり定めます。
64ページをお願いします。第69号の表は、改正前の第66号の表に規定しておりました建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に対する審査手数料の定めで、一部手数料の額等を改めたことに伴い、表に記載のとおり改めます。
69ページをお願いします。第70号の表は、改正前の第67号の表に規定しておりました建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請に対する審査手数料の定めで、一部手数料の額等を改めたことに伴い、表に記載のとおり改めます。
74ページをお願いします。第71号の表は、改正前の第68号の表に規定しておりました建築物省エネ法に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請に対する審査手数料の定めで、一部手数料の額等を改めたことに伴い、表に記載のとおり改めます。
79ページをお願いします。第7条第2項では、項ずれの整理をいたします。
また、本条例の一部改正に伴う手数料の額につきましては、国土交通省が示した手数料設定の考え方に基づき、改めて静岡県が算定したものであり、静岡県及び県内の他の行政庁と同一の金額としております。
議案74ページをご覧ください。附則におきまして、この条例は、公布の日から施行することといたします。
以上で説明を終わります、よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第2号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。
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○議長(佐山正 君)
△日程第12、市議第3号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部長(松下義己 君)市議第3号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について説明いたします。議案は75ページからを、議案参考書は80ページからをご覧ください。
初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、令和3年1月に
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布され、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等が改正されたことに伴い、省令に基づき基準を定めている関係条例の一部を改正するものであります。
それでは、主たる改正点について説明いたしますので、議案参考書84ページからの新旧対照表をご覧願います。
第1条は、伊東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、目次に第5章雑則を加え、第2条に第5項として、利用者の人権の擁護、虐待防止等のために必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対して研修を実施するなどの措置を講じなければならないことを、第6項として、介護保険等関連情報などを活用し、適切かつ有効な支援を行うよう努めなければならないことを加えます。
85ページにかけての第6条第2項において、利用者等に対して説明を行い、理解を得なければならない事項として、6か月前までの期間において、訪問介護等が位置づけられた計画数の割合と同一の事業者が占める割合を加えます。
第15条第9号において、テレビ電話装置等を活用してサービス担当者会議を開催できる旨の規定を加え、86ページにかけての第21号で、特定の場合における居宅サービス計画の届出義務を定めます。
運営規程を定める第20条中第6号として、虐待の防止のための措置に関する事項を、第21条に第4項として、職場におけるハラスメント防止の措置を講じなければならない旨の規定を加え、87ページにかけて第21条の2として、災害等発生時にサービス提供を継続的に実施するための業務継続計画の策定等について定めます。第23条の2として、感染症の予防とまん延防止の措置について定め、第24条に第2項として、運営規程の概要その他重要事項について、書面を備え付けることで掲示に代えることができることを加えます。
88ページに参りまして、第29条の2において、虐待を防止するために講じなければならない措置について定めます。
89ページにかけての第5章雑則の第33条において、作成、保存する書面の電磁的方法の利用について定めます。
続きまして、第2条は、伊東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、第3条に第3項として、利用者の人権の擁護、虐待防止等のために必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対して研修を実施するなどの措置を講じなければならないことを、第4項として、介護保険等関連情報などを活用し、適切かつ有効な地域密着型サービスを提供するよう努めなければならないことを加えます。
90ページにかけての定期巡回・随時対応型訪問介護看護の従業者の員数を定める第6条第5項第1号から第8号は、改正に伴う条項の追加で、運営規程を定める第31条中第8号として、虐待の防止のための措置に関する事項を加えます。
91ページに参りまして、第32条に第5項として、職場におけるハラスメント防止の措置を講じなければならない旨の規定を加え、第32条の2として、災害等発生時にサービス提供を継続的に実施するための業務継続計画の策定等について定めます。
92ページにかけての第33条に第3項として、感染症の予防とまん延防止の措置を加え、第34条に第2項として、運営規程の概要その他重要事項について、書面を備え付けることで掲示に代えることができることを加えます。
また、第2条において、ここまで説明いたしました運営規程への虐待の防止のための措置に関する事項の追加、職場におけるハラスメント防止の措置を講じなければならない旨の規定、災害等発生時にサービス提供を継続的に実施するための業務継続計画の策定等に関する規定、感染症の予防とまん延防止の措置及び掲示に関する規定につきましては、95ページの夜間対応型訪問介護の運営規程を定める第55条から、123ページの看護小規模多機能型居宅介護の基準を定める第202条までで、各事業において同様に加えます。
92ページにお戻りください。93ページにかけての第39条第1項に、テレビ電話装置等を活用して地域との連携を目的とした会議を開催できる旨の規定を加えます。また、この規定につきましては、夜間対応型訪問介護を除き、99ページの地域密着型通所介護の基準を定める第59条の17から、123ページの看護小規模多機能型居宅介護の基準を定める第202条までで、各事業において同様に加えます。
93ページにお戻りください。第40条の2において、虐待を防止するために講じなければならない措置について定めます。また、この措置につきましては、97ページの夜間対応型訪問介護の運営規程を定める第59条から、123ページの看護小規模多機能型居宅介護の基準を定める第202条までで、各事業において同様に加えます。
93ページにお戻りください。夜間対応型訪問介護において、94ページにかけての第47条第1項は文言の整理で、第3項から95ページにかけての第7項まででオペレーター及び訪問介護員等の兼務規定について定めます。
96ページに参りまして、第56条第2項及び第3項において、他の訪問介護事業所等との連携に当たっての要件を整理し、97ページに参りまして、第57条に第2項として、事業所が所在する同一建物の居住者へサービス提供をする場合には、それ以外の利用者へのサービスも提供するよう努める旨の規定を加えます。
第59条は、準用条項の整理で、98ページに参りまして、地域密着型通所介護において、第59条の13第3項に、従業者に対し、認知症研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない旨の規定を加えます。また、この規定につきましては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を除き、104ページの認知症対応型通所介護の基準を定める第80条から、123ページの看護小規模多機能型居宅介護の基準を定める第202条までで、各事業において同様に加えます。
98ページにお戻りください。第59条の15第2項に、避難訓練へ地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを加え、100ページに参りまして、第59条の20、101ページにかけての第59条の20の3及び102ページにかけての第59条の38は、準用条項の整理で、認知症対応型通所介護において、103ページにかけての第64条第1項で、本体事業所等の定義を加え、104ページにかけての第65条第2項は、引用条項の追加で、第66条第1項に管理者の本体事業所等における兼務規定を加えます。
105ページにかけての第80条は、引用条項の整理で、小規模多機能型居宅介護において、106ページにかけての第82条第6項は、介護職員等の兼務要件の整理で、第83条第3項は、改正に伴う引用条項ずれの修正であります。
107ページにかけての第87条は、利用者の心身の状況等の把握を行うサービス担当者会議について、テレビ電話装置等を活用できる旨の規定を加え、第101条に第3項として、利用定員の超過についての特例を定めます。
108ページにかけての第108条は、準用条項の整理で、認知症対応型共同生活介護において、109ページにかけての第110条第1項は、配置すべき従業者の員数について、夜間及び深夜勤務の特例を加え、110ページにかけての第5項は、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の配置要件を、ユニットごとから事業所ごとに改め、第9項に、サテライト型の認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者の配置要件の特例を定めます。
第111条第2項として、管理者について、サテライト型の認知症対応型共同生活介護事業所との兼務規定を定め、第113条第1項は、ユニット数の上限を2から3に改めます。
111ページに参りまして、第117条第7項第1号は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用できる旨の規定を加え、第8項に、運営推進会議による評価を加えます。
112ページにかけての第121条に、管理者の兼務について、サテライト型の認知症対応型共同生活介護事業所の場合の規定を加え、113ページにかけての第128条は、準用条項の整理で、地域密着型特定施設入居者生活介護において、第138条第6項第1号は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用できる旨の規定を加えます。
114ページに参りまして、115ページにかけての第149条は、準用条項の整理で、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護において、第151条第1項は、第4号に管理栄養士を加えるとともに、栄養士等の配置の特例を加え、116ページにかけての第3項は、従業者の兼務規定の整理で、第8項は、サテライト型居住施設における生活相談員及び管理栄養士の配置の改正で、117ページにかけての第13項は管理栄養士を加えます。
第157条第6項第1号は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について、118ページにかけての第158条第6項は、サービス担当者会議について、それぞれテレビ電話装置等を活用できる旨の規定を加えます。
第163条の2は、栄養管理の計画的な実施について、第163条の3は、口腔衛生の計画的な管理について定めます。
119ページに参りまして、第171条第2項第1号は、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用できる旨の規定を加え、第3号に感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の実施を加えます。
120ページにかけての第175条第1項第3号に、事故発生防止のための委員会について、テレビ電話装置等を活用できる旨の規定を加え、第4号として、事故発生の防止及び発生時の対応を適切に実施するための担当者を配置することを定めます。
第177条は、準用条項の整理で、121ページに参りまして、第180条第1項第1号アの(イ)は、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設について、1ユニットの入居定員を緩和し、(ウ)は、ユニットに属さない居室の改修時の要件緩和措置を削ります。
第182条第8項第1号は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用できる旨の規定を加え、122ページに参りまして、123ページにかけての第189条は、準用条項の整理で、看護小規模多機能型居宅介護において、124ページにかけての第202条は、準用条項の整理で、125ページにかけての第10章雑則の第203条において、作成、保存する書面の電磁的方法の利用について定めます。
続きまして、第3条は、伊東市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正で、126ページに参りまして、目次中第5章雑則に第92条を加え、第3条に第3項として、利用者の人権の擁護、虐待防止等のために必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対して研修を実施するなどの措置を講じなければならないことを、第4項として、介護保険等関連情報などを活用し、適切かつ有効な介護予防サービスを提供するよう努めなければならないことを加えます。
介護予防認知症対応型通所介護において、127ページにかけての第8条第1項に、本体事業所等の定義を加え、128ページにかけての第9条第2項は、引用条項の追加で、第10条第1項に管理者の本体事業所等における兼務規定を加えます。
運営規程を定める第27条中第10号として、虐待の防止のための措置に関する事項を加え、129ページに参りまして、第28条第3項に、従業者に対し、認知症研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない旨の規定を加え、第4項として、職場におけるハラスメント防止の措置を講じなければならない旨の規定について定め、第28条の2として、災害等発生時にサービス提供を継続的に実施するための業務継続計画の策定等について定めます。
また、第3条において、ここまで説明いたしました運営規程への虐待の防止のための措置に関する事項の追加、従業者に対する認知症研修の受講に関する規定、職場におけるハラスメント防止の措置を講じなければならない旨の規定、災害等発生時にサービス提供を継続的に実施するための業務継続計画の策定等に関する規程につきましては、134ページの介護予防小規模多機能型居宅介護の運営規程を定める第57条から、139ページの介護予防認知症対応型共同生活介護の基準を定める第86条までで、各事業において同様に加えます。
130ページにお戻りください。第30条第2項に、避難訓練へ地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを加えます。
第31条第2項に、感染症の予防とまん延防止の措置を加え、第32条に第2項として、運営規程の概要その他重要事項について、書面を備え付けることで掲示に代えることができることを加え、131ページにかけての第37条の2において、虐待を防止するために講じなければならない措置について定め、第39条第1項にテレビ電話装置等を活用して地域との連携を目的とした会議を開催できる旨の規定を加えます。
また、ここまでの感染症の予防とまん延防止の措置、掲示に関する規定、虐待を防止するために講じなければならない措置及びテレビ電話装置等を活用して地域との連携を目的とした会議を開催できる旨の規定につきましては、135ページの介護予防小規模多機能型居宅介護の基準を定める第65条から、139ページの介護予防認知症対応型共同生活介護の基準を定める第86条までで、各事業において同様に加えます。
132ページにお戻りください。介護予防小規模多機能型居宅介護において、第44条第6項は、介護職員等の兼務要件の整理で、133ページにかけての第7項は、文言の整理であります。
第45条第3項は、改正に伴う引用条項ずれの修正で、134ページにかけての第49条は、利用者の心身の状況等の把握を行うサービス担当者会議について、テレビ電話装置等を活用できる旨の規定を加えます。
135ページにかけての第58条に第3項として、利用定員の超過についての特例を定めます。
第65条は、準用条項の整理で、介護予防認知症対応型共同生活介護において、136ページにかけての第71条第1項は、配置すべき従業者の員数について、夜間及び深夜勤務の特例を加え、137ページにかけての第5項に、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の配置要件を、ユニットごとから事業所ごとに改め、第9項に、サテライト型の介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者の配置要件の特例を定めます。
第72条第2項として、管理者について、サテライト型の介護予防認知症対応型共同生活介護事業所との兼務規定を定め、138ページに参りまして、第74条第1項は、ユニット数の上限を2から3に改めます。
第78条第3項第1号は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用できる旨の規定を加え、第79条に、管理者の兼務について、サテライト型の介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合の規定を加えます。
139ページに参りまして、140ページにかけての第86条は、準用条項の整理で、第87条第2項に運営推進会議による評価を加え、141ページにかけての第5章雑則の第91条において、作成、保存する書面の電磁的方法の利用について定めます。
続きまして、第4条は、伊東市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正で、目次に第6章雑則を加え、142ページに参りまして、第2条に第5項として、利用者の人権の擁護、虐待防止等のために必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対して研修を実施するなどの措置を講じなければならないことを、第6項として、介護保険等関連情報などを活用し、適切かつ有効な支援を行うよう努めなければならないことを加えます。
運営規程を定める第19条中第6号として、虐待の防止のための措置に関する事項を、第20条に第4項として、職場におけるハラスメント防止の措置を講じなければならない旨の規定を加え、143ページにかけての第20条の2として、災害等発生時にサービス提供を継続的に実施するための業務継続計画の策定等について定めます。
第22条の2として、感染症の予防とまん延防止の措置について定め、第23条に第2項として、運営規程の概要その他重要事項について、書面を備え付けることで掲示に代えることができることを加えます。
144ページにかけての第28条の2において、虐待を防止するために講じなければならない措置について定めます。
第32条第9号に、サービス担当者会議について、テレビ電話装置等を活用できる旨の規定を加え、145ページにかけての第6章雑則の第35条において、作成、保存する書面の電磁的方法の利用について定めます。
以上で主な改正内容の説明を終わり、続いて附則について説明いたします。議案101ページをご覧願います。
102ページにかけての附則第1条は、施行期日の定めで、この条例は公布の日から施行することとし、第1条中伊東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第15条第20号の次に1号を加える改正規定については、令和3年10月1日から施行することといたします。
附則第2条以下は、経過措置の定めで、第2条は、事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置として、令和3年9月30日までの間については努力義務とし、103ページにかけての第3条は、虐待の防止に係る経過措置で、第4条は、業務継続計画の策定等に係る経過措置で、第5条は、指定居宅介護支援事業者等における感染症の予防及びまん延の防止に係る経過措置で、104ページに参りまして、第6条は、認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置で、第7条は、栄養管理に係る経過措置で、第8条は、口腔衛生の管理に係る経過措置で、第9条は、指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置で、これらの措置については、令和6年3月31日までの間については努力義務とし、105ページにかけての第10条は、入居定員が10人を超えるユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における従業員の配置等について、当分の間の経過措置として定めます。
第11条は、指定地域密着型介護老人福祉施設における、ユニットに属さない居室の改修に係る規定を削除することについて、この条例の施行の際、現に存する建物の居室については、なお従前の例によることといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆9番(重岡秀子 君)非常に膨大な内容なので、例えば「
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する」と書かれていますけれども、「
指定居宅サービス等」と書いてあるのですが、この条例の及ぶ範囲は伊東市の事業とか施設とか全部なのか、その辺の範囲について、まずお伺いします。
もう1点は、今回、省令が改正になったことで条例が改正になるわけですけれども、その省令改正の狙いというか、今ご説明を聞いていると、人権とか虐待なんかの問題とか、それから感染症の問題とか、幾つかのポイントがあると思うんですけれども、あまりにも膨大なので、その狙いみたいなことを教えていただけるとありがたいです。
◎高齢者福祉課長(齋藤修 君)それではまず、今回の条例改正の及ぶ伊東市の介護保険事業所の範囲でございます。まず、居宅介護支援事業所、これは要介護の方にケアプランを作成する事業所でございます。こちらと、もう一つは介護予防支援事業所、こちらは要支援の方にケアプランを作成する事業所でございます。それから、地域密着型サービス事業所、こちらは伊東市内にお住まいの方に対してサービスを提供する介護保険事業所でありまして、それ以外の広域的にサービスを提供する、いわゆる広域型の特別養護老人ホームとか、そういったところについては、こちらは県の権限になりますので、今回の条例改正の範囲には含まれておりません。
次に、今回の改正の趣旨、概要についてでございますが、今回、近年の台風災害などの頻発、それから
新型コロナウイルス感染症の拡大、こういったことを踏まえまして、感染症や災害が発生した場合なども含めまして、利用者に質の高いサービスが安定的、かつ継続的に提供される体制の構築を図るというところが眼目になっておりまして、大きく言いますと4本ほどの柱があります。まず、1つ目は、感染症や災害への対応力強化ということで、こちらは感染症の予防、まん延の防止のための措置、それから災害時等の業務継続計画の策定、また、避難訓練への地域住民の参加、こういったことがございます。次の柱としましては、環境改善、効率化という面がございまして、こちらは事業所でのハラスメントの防止措置、それから虐待の防止措置などが挙げられると思います。もう一つの柱としましては、介護現場の効率化を図るということで、こちらはICT、いわゆる情報通信技術の活用がございます。最後の柱としまして、自立支援・重度化防止の取組の推進ということがございまして、こちらは従業者の認知症研修の受講、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護における栄養管理、それから口腔機能の管理の計画的な実施、こういったことが挙げられます。
大きな改正の趣旨としては以上でございます。
○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第3号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。
10分間ほど休憩いたします。
午後 2時 3分休憩
───────────
午後 2時12分再開
○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(佐山正 君)
△日程第13、市議第4号 伊東市
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する
傷病手当金の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎市民部長(三好尚美 君)市議第4号 伊東市
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する
傷病手当金の支給に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は107ページを、議案参考書は146ページからをご覧ください。
初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、
新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険に加入している被用者に対して支給する
傷病手当金について、国の財政支援の期間に合わせるため、伊東市
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する
傷病手当金の支給に関する条例の一部を改正するものであります。
それでは、改正条文につきまして、議案参考書147ページの新旧対照表により説明いたします。
附則第2項中、「令和3年6月30日」を「令和3年9月30日」に改めます。
議案107ページにお戻りください。附則におきまして、この条例は、公布の日から施行することといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第4号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。
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○議長(佐山正 君)
△日程第14、市議第5号 伊東市
学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
教育委員会事務局教育部長(岸弘美 君)市議第5号 伊東市
学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は109ページを、議案参考書は148ページからをご覧ください。
初めに、本条例の改正の趣旨であります。現在、単独調理場として運営している富戸小学校を、令和3年度2学期から新たに学校給食センターの受配校とすることに伴い、伊東市
学校給食共同調理場条例の一部を改正するものであります。
それでは、改正条文につきまして、議案参考書149ページの新旧対照表により説明をいたします。
別表、伊東市学校給食センターの項中、給食実施校に伊東市立富戸小学校を加えます。
恐れ入りますが、議案109ページにお戻りください。附則は施行期日の定めで、本条例は、令和3年8月1日から施行することといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第5号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。
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○議長(佐山正 君)
△日程第15、市議第8号 伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎市民部長(三好尚美 君)市議第8号 伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例について説明いたします。追加議案の3ページをご覧ください。
初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを発行するものとして明確化され、個人番号カードの再発行手数料を徴収することとなったため、伊東市
手数料徴収条例の一部を改正するものであります。
それでは、改正条文につきまして、4ページからの新旧対照表により説明いたします。
第2条第18号を削除し、第19号から第45号までを1号ずつ繰り上げます。
6ページまでの第46号表中、「第71号」を「第70号」に改め第45号とし、第47号から第61号までを1号ずつ繰り上げます。
第62号表、備考の欄中、「第2条第44号」を「第2条第43号」に改め第61号とし、第63号表、備考の欄中、「第2条第44号」を「第2条第43号」に改め第62号とします。
12ページまでの第64号表中、「第71号」を「第70号」に、「第2条第44号」を「第2条第43号」に改め第63号とし、第65号表、備考の欄中、「第2条第44号」を「第2条第43号」に改め第64号とし、第66号から第68号までを1号ずつ繰り上げます。
第69号表、備考の欄中、「第2条第44号」を「第2条第43号」に改め第68号とし、13ページにかけての第70号表、備考の欄中、「第2条第44号」を「第2条第43号」に改め第69号とし、第71号から第81号までを1号ずつ繰り上げます。
第7条第2項中、「第2条第81号」を「第2条第80号」に改めます。
1ページにお戻りください。附則におきまして、この条例は、令和3年9月1日から施行することといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第8号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。
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○議長(佐山正 君)
△日程第16、市議第7号 令和3年度伊東市
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎総務部長(浜野義則 君)市議第7号 令和3年度伊東市
一般会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案113ページをご覧ください。
まず条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,318万4,000円を追加し、補正後の額を274億620万円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。
それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をご覧願います。
第2款総務費第1項総務管理費第10目企画費は、県市町村振興協会地域づくり推進事業助成金が採択されたことに伴い、10節に、東京オリンピック聖火リレーに参加する高校生や市民ボランティアのTシャツの購入経費の追加を、12節に、公式ライブサイトにおける自転車レースやボッチャの競技体験の委託料を計上するもので、第3款民生費第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費は、
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、ひとり親世帯を除くその他の低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を給付する事業に係る経費の追加で、10節に、用紙やトナー代などの事務用品の購入経費や申請書を送付するための封筒などの印刷代を、11節に、申請書の郵送料や制度啓発のための新聞への広告掲載料のほか給付金の口座振込手数料を、12節に、システム改修に係る委託料を、18節に、対象世帯に給付する給付金を追加するものであります。
第7款観光商工費第1項観光費第3目宣伝費は、国の地方創生推進交付金を受け入れて実施するワーケーション推進事業に係る経費の追加で、ワンストップ窓口業務やワーケーション特設サイトの制作のほかデジタルマーケティングの実施などに係る委託料を計上するものであります。
9ページにかけての第8款土木費第5項都市計画費第8目交通企画費は、地域公共交通活性化対策として、株式会社東海バスが実施する交通系ICカード決済システム導入事業に対する補助金を計上するものであります。
第14款第1項第1目予備費の補正は、本補正予算の財源を調整するために減額いたします。
以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをご覧願います。
第16款国庫支出金第2項国庫補助金第1目総務費国庫補助金は、歳出で説明しましたワーケーション推進事業に係る地方創生推進交付金の受入れで、第2目民生費国庫補助金は、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に係る補助金の受入れであります。
第20款繰入金第1項基金繰入金第1目財政調整基金繰入金は、本補正予算の歳出予算の財源に充てるため、財政調整基金を活用するものであります。
第22款諸収入第6項第3目雑入は、歳出で説明いたしましたオリンピック・パラリンピック関係事業に係る市町村振興事業等助成金の受入れであります。
以上、歳入歳出予算の補正の概要について説明申し上げました。説明は以上であります。よろしくお願いいたします。
○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
◆13番(杉本憲也 君)事項別明細書6ページと10ページ、財源に関してちょっとお伺いをしたいんですけれども、今回、歳入として財政調整基金の繰入金で1,900万円計上されておりまして、予備費が調整ということで50万円が充当されているということなんですが、予備費を見ますと、当初で5,000万円あるので、今回この財政調整基金1,900万円分をそのまま予備費の充当で使うという手もあったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今回、なぜこの財政調整基金という貯金をあえて切り崩して財源として使ったのか。これについては、後に国とか県から、これに1,900万円分を何か充当する予定があって立替え的な意味合いがあるのかどうか教えてください。
◎総務部長(浜野義則 君)今回、予備費を活用せずに、なぜ財政調整基金を使ったかというご質問でございますけれども、予備費につきましては、不測の事態に対応する経費でございますので、まだまだ年度当初であるということでありまして、1,900万円を予備費から充用するということになりますと、3分の1以上の予備費が減となってしまいますので、今回の補正につきましては、金額を考慮いたしまして財政調整基金からの繰入れということで活用させていただいたところでございます。以上です。
◆13番(杉本憲也 君)ありがとうございます。もう1点、今回、最初から使うと予備費がなくなって困るよということなんですけれども、1,950万円を丸々財政調整基金で出さずに、予備費として50万円だけ出したというところの理由はどういったことにあるでしょかう。
◎総務部長(浜野義則 君)特に細かい理由があるわけではないんですけれども、ちょっと切りのいいところといいますか、その辺で端数調整ということで予備費のほうで50万円を使わせていただいたというところでございます。以上です。
○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第7号は、各所管常任委員会に審査を付託いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(佐山正 君)以上で本日の日程全部を終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後 2時27分散会
1 令和3年 6月19日(第 5日) 休 会
1 令和3年 6月20日(第 6日) 休 会
1 令和3年 6月21日(第 7日) 委 員 会
1 令和3年 6月22日(第 8日) 委 員 会
1 令和3年 6月23日(第 9日) 本会議なし
1 令和3年 6月24日(第10日) 本会議なし
1 令和3年 6月25日(第11日) 本会議なし
1 令和3年 6月26日(第12日) 休 会
1 令和3年 6月27日(第13日) 休 会
1 令和3年 6月28日(第14日) 本会議なし
1 令和3年 6月29日(第15日) 委 員 会...