伊東市議会 > 2020-02-21 >
令和 2年 3月 定例会-02月21日-目次
令和 2年 3月 定例会-02月21日-01号

  • "杉本一彦"(/)
ツイート シェア
  1. 伊東市議会 2020-02-21
    令和 2年 3月 定例会-02月21日-01号


    取得元: 伊東市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-25
    令和 2年 3月 定例会-02月21日-01号令和 2年 3月 定例会             伊東市議会3月定例会会議録(第1日)                 令和2年2月21日 ●議事日程   令和2年2月21日(金曜日)午前10時開会  第1 会期の決定  第2 市議第39号 伊東市印鑑条例の一部を改正する条例     市議第40号 伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例     市議第41号 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例     市議第42号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例     市議第43号 伊東市祝金条例の一部を改正する条例     市議第44号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例     市議第45号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例     市議第46号 伊東市大原武道場条例の一部を改正する条例     市議第50号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第7号)     市議第51号 令和元年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第2号)     市議第52号 令和元年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第2号)     市議第53号 令和元年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
        市議第54号 令和元年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)     市議第55号 令和元年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)     市議第56号 令和元年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号)     市議第57号 令和2年度伊東市一般会計予算     市議第58号 令和2年度伊東市競輪事業特別会計予算     市議第59号 令和2年度伊東市国民健康保険事業特別会計予算     市議第60号 令和2年度伊東市土地取得特別会計予算     市議第61号 令和2年度伊東市霊園事業特別会計予算     市議第62号 令和2年度伊東市介護保険事業特別会計予算     市議第63号 令和2年度伊東市後期高齢者医療特別会計予算     市議第64号 令和2年度伊東市病院事業会計予算     市議第65号 令和2年度伊東市下水道事業会計予算     市議第66号 令和2年度伊東市水道事業会計予算     第3 市議第47号 市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて     市議第48号 市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて     市議第49号 小学校電子黒板等購入契約の締結について ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(20名)  1番  田久保 眞 紀 君        2番  仲 田 佳 正 君  3番  鈴 木 絢 子 君        4番  浅 田 良 弘 君  5番  石 島 茂 雄 君        6番  大 川 勝 弘 君  7番  中 島 弘 道 君        8番  杉 本 一 彦 君  9番  佐 藤 龍 彦 君       10番  重 岡 秀 子 君 11番  佐 山   正 君       12番  四 宮 和 彦 君 13番  杉 本 憲 也 君       14番  井 戸 清 司 君 15番  鳥 居 康 子 君       16番  篠 原 峰 子 君 17番  長 沢   正 君       18番  佐 藤   周 君 19番  宮 﨑 雅 薫 君       20番  青 木 敬 博 君 ●説明のため出席した者 市長                   小 野 達 也 君 副市長                  若 山   克 君 副市長                  中 村 一 人 君 企画部長兼市長戦略監           杉 本   仁 君 企画部行政経営課長            小 川 真 弘 君 同情報政策課長              稲 葉 信 洋 君 理事                   奥 山 貴 弘 君 危機管理部長兼危機管理監         村 上   靖 君 危機管理部危機対策課長兼危機管理監代理  吉 﨑 恭 之 君 総務部長                 浜 野 義 則 君 総務部財政課長              木 村 光 男 君 同課税課長                萩 原 智世子 君 同収納課長                渡 辺 拓 哉 君 市民部長                 西 川 豪 紀 君 市民部市民課長              大 川 雄 司 君 同環境課長                小 澤   剛 君 健康福祉部長               下 田 信 吾 君 健康福祉部高齢者福祉課長         齋 藤   修 君 同子育て支援課長             相 澤 和 夫 君 同健康推進課長              松 下 義 己 君 観光経済部長               近 持 剛 史 君 観光経済部観光課長            草 嶋 耕 平 君 同産業課長                鈴 木 康 之 君 同公営競技事務所長            福 西   淳 君 建設部長                 石 井 裕 介 君 建設部次長                長 澤 一 徳 君 建設部建築住宅課長            杉 山 英 仁 君 同都市計画課長              日野原   武 君 会計管理者兼会計課長           三 好 尚 美 君 上下水道部長               白 鳥 謙 治 君 上下水道部下水道課長           村 上 千 明 君 同水道課長                大 川   毅 君 教育長                  髙 橋 雄 幸 君 教育委員会事務局教育部長         冨 士 一 成 君 教育委員会事務局教育部次長兼教育総務課長 岸   弘 美 君 同教育指導課長              操 上 俊 樹 君 ●出席議会事務局職員 局長  稲 葉 和 正   係長  山 田 恵理子 主査  森 田 洋 一   主事  山 田 拓 己                 会        議                 午前10時   開会 ○議長(佐山正 君)おはようございます。  ただいまから、市議会3月定例会を開会いたします。  直ちに会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)まず、諸般の報告をいたします。  陳情の受理及び参考配付につきましては、既に送付いたしました。  議会閉会中に提出されました、令和元年11月分及び12月分の例月現金出納検査の結果に関する報告について並びに令和元年度第1回定期監査等の結果に関する報告につきましては、それぞれ既に送付いたしました。  各議長会の記録につきましては、既に送付いたしました。  以上で諸般の報告を終わります。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)次に、本定例会会期中の会議録署名議員の指名をいたします。  3番 鈴木絢子君、8番 杉本一彦君、14番 井戸清司君を指名いたします。ご了承願います。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)この際、申し上げます。当局から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 ◎総務部長(浜野義則 君)おはようございます。市議会3月定例会冒頭の貴重な時間に説明の機会をいただき、ありがとうございます。本定例会に提出の令和2年度予算案説明書(その1)の一部に誤りがあり、本日、文書で通知をさせていただいたところでございます。大変ご迷惑をおかけしまして、まことに申しわけございませんが、よろしくご了承の上、お取り計らいいただきますよう、お願いいたします。申しわけございませんでした。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)これより議事に入ります。 △日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から来る3月23日までの32日間といたしたいと思います。これに、ご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)ご異議なしと認めます。よって、会期は32日間と決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)資料配付のため、暫時休憩いたします。                 午前10時 2分休憩
                    ───────────                 午前10時 3分再開 ○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第2、市議第39号 伊東市印鑑条例の一部を改正する条例から、市議第46号 伊東市大原武道場条例の一部を改正する条例まで及び市議第50号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第7号)から、市議第66号 令和2年度伊東市水道事業会計予算まで、以上、25件を一括議題といたします。  当局の説明を求めます。  まず、市長の施政方針を求めます。                 〔市長 小野達也君登壇〕 ◎市長(小野達也 君)おはようございます。令和2年度の当初予算案ほか議案を提出するに当たり、本予算案の概要と当面する市政の諸課題につきまして、所信の一端を申し上げます。  私は、これまで「有言実行!!みんなとともに」を基本理念として、観光と産業の振興を初め、教育の充実や文化力の向上など、郷土の発展に努め、誰もが夢を形にできる未来を拓くために、前例にとらわれることなく、勇気を持って、日々市政運営に取り組んでまいりました。  令和2年度は、「テイク・アクション!対話と融和で未来を拓く」を市長経営方針に位置付け、私が公約に掲げた3つの柱「みんながつくる伊東市」「みんなが楽しい伊東市」「みんなが暮らす伊東市」の一層の進展を目指し、引き続き、市民の皆様の声に耳を傾け、ともに行動を起こすことにより、諸施策の進展が実感できるよう全力で取り組んでまいります。  今般提出いたします令和2年度当初予算案につきましては、こうした私の政治信条のもと、市民の皆様からいただいた声を基に、事業の選択と集中、洗練と創設を施し、「未来を拓く」をアクションに移す予算案としてまとめたところであります。  最初に、「みんながつくる伊東市」における主な事業につきましては、市長就任以来実施しております、地域タウンミーティング、未来ビジョン会議、市長への手紙を継続し、広く市民の皆様から御意見を伺い市政に反映する、ボトムアップによる市政運営を引き続き進めてまいります。  また、市民課窓口業務の一部民間委託化や、コンビニ交付サービスの利用拡大を促進することで、窓口における手続きの迅速化や混雑の解消など、市民サービスと利便性の向上に取り組んでまいります。  さらに、現行の第四次伊東市総合計画が令和2年度末を持って期間満了を迎えますことから、令和3年度を開始年度とする第五次伊東市総合計画の策定を進めるとともに、伊東市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略につきましても、最新の人口動態等を踏まえ、総合計画と期間を合わせて令和3年度からの新たな総合戦略を策定してまいります。  「みんなが楽しい伊東市」における主な事業といたしましては、伊東駅周辺地区整備事業において、観光のまち伊東にふさわしい玄関口として、交通機能等を充実させた駅前広場の整備とまちの賑わいを取り戻すための街区再整備を実現するため、関係者等と協議・検討を行ってまいります。  また、子供から高齢者まで幅広い世代が快適かつ安全にスポーツに取り組めるよう環境を整え、さらに、大会や合宿の誘致にも活用することで、生涯スポーツや競技スポーツの推進を図るため、市民運動場を人工芝生化するとともに、遊歩道と観覧席を整備してまいります。  さらに、図書館・文化ホール建設に向けた取り組みにつきましては、先行して新図書館を建設するに当たり、市域全体の図書館サービスのあり方を検討する中で、伊東市民が「未来を拓く」ことのできる図書館像を描けるよう、将来的な運営までを見据えた有用性の高い新図書館基本構想の策定に取り組むとともに、文化ホールにつきましては、建設地の決定に向け、検討を継続してまいります。  「みんなが暮らす伊東市」における主な事業といたしましては、近年では経験したことのない規模の自然災害が頻発している状況に鑑み、総合防災ガイドブックを更新し全世帯に配布するとともに、同報無線放送デジタル化を完了させ、コミュニティエフエム放送局の強化に取り組むなど、災害時における情報伝達体制の強化を図り、安全・安心なまちの実現に努めてまいります。  また、移住定住の促進に向けた取り組みとして、新たに、移住希望者向けの情報に特化したポータルサイトの構築やパンフレットの制作により、効果的な情報発信を図るとともに、移住就業支援事業補助金の交付や、移住希望者に市内各所を案内する現地ナビゲート事業を実施してまいります。  さらに、将来に向けて必要な医療・福祉の専門職の人材を市内外から確保するため、奨学金の返済や家賃、子供の養育費などを支援する「はじめようITO新生活応援事業」を創設するとともに、観光分野及び農林業分野において、地域おこし協力隊を活用することで市外人材を獲得するなど、人口増加策に取り組んでまいります。  このほか、東京2020オリンピック・パラリンピック自転車競技が伊豆市において開催され、伊東駅が観客輸送の拠点となることから、本市を訪れる方々が安全・安心に、かつ快適に会場にアクセスできますよう輸送の運営支援を行うとともに、市内において実施される聖火リレーの運営支援やライブサイトを開催し、心に残る大会となるよう取り組んでまいります。  以上、新年度の市政の取り組みについて、私の所信の一端を申し上げました。  続きまして、新年度予算の概要について申し上げます。  令和2年度の一般会計の予算規模は、対前年度比で10億6,000万円、率にして4.0%増の、274億8,000万円といたしました。  予算の特長といたしましては、歳入では、消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金が21.0%、令和元年度ふるさと伊東応援寄附金の増額に伴うふるさと伊東応援基金繰入金の増額などにより繰入金が17.2%、大型事業の実施に伴う市債が34.5%増加したものの、国県支出金や使用料及び手数料などが減額したほか、市税におきましては、全国的に景気は緩やかに回復しているものの、人手不足や高齢化の影響などもあり、市民税は対前年度比5.2%減少が見込まれるなど、市税全体では、1.5%の減少を見込んでおります。  一方、歳出では、義務的経費において、平成6年度に借り入れた庁舎建設事業債の償還完了などにより公債費が2.9%減少したものの、会計年度任用職員制度の導入や定年退職者数の増に伴う退職手当の増額などにより人件費が13.5%と大きく増加したことなどから、全体で、率にして4.7%、5億8,706万円の増となっております。  投資的経費につきましては、市民運動場人工芝生化事業を初め、災害時情報伝達システム整備事業コミュニティエフエム放送局設備整備事業などの大型事業を実施することから、全体で、率にして34.1%、6億9,759万円の増となっております。  さらに特別会計では、介護保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計は、高齢化の進展に伴い給付費等の増加が見込まれているものの、競輪事業特別会計において、令和元年度は通常の記念競輪に加え、国際自転車トラック競技支援競輪を開催しましたが、令和2年度は、通常の記念競輪が開催されず、共同通信社杯競輪のみの開催となることなどから売り上げが減少し、国民健康保険事業特別会計が被保険者数の減に伴い減少していることなどから、公営企業会計に移行した下水道事業会計を除いた特別会計の予算総額は、対前年度比3.4%減の372億1,145万円となり、公営企業会計を加えた全会計の予算規模を665億1,163万8,000円といたしました。  続きまして、新年度予算の諸施策の概要につきまして、第四次伊東市総合計画の政策大綱に沿って説明します。  最初に「やさしさと笑顔にあふれる健康なまち」に係る事業であります。  伊東市民病院につきましては、地域医療の中核を担う地域医療支援病院として市内医療機関との機能分担と連携をより一層強化し、地域医療の充実を図ってまいります。  保健事業につきましては、市民が楽しみながら健康づくりを行えるよう、健康マイレージ事業を引き続き実施するほか、がん検診などに対する積極的な受診勧奨、生活習慣病の重症化予防、歯科保健教育、食育の推進やこころの健康づくりなど、健康寿命の延伸のための取り組みを進めてまいります。  また、予防接種事業につきましては、引き続き乳幼児や高齢者などを対象とした定期予防接種を実施し、感染症予防に努めてまいります。  児童福祉につきましては、要保護児童の早期発見と対応に努めるとともに、母子保健事業と連携し、子育て家庭への支援強化や児童の福祉向上、母子の健康増進に努めてまいります。  子育て支援につきましては、伊東っ子誕生祝い金を増額して贈呈するほか、不妊治療費及び不育治療費の助成などの少子化対策を初め、子育て支援医療費助成や産婦健康診査等の公費助成を実施し、経済的な支援を図る中で、ファミリーサポートセンター事業や子どもの居場所づくり事業など、母性の保護及び乳幼児や子供の健全な育成を推進してまいります。  また、妊娠期から子育て期までの総合相談事業を行い、関係機関と連携して産後ケア事業、産前産後サポート事業を実施するとともに、産後の母親の心身のケアと育児サポートを目的に、いで湯型デイサービス事業を拡充することで、安心して妊娠、出産、子育てができるよう、切れ目のない支援体制を構築するほか、新たに就学前に5歳児健康診査を実施し、子供の安定した生活と保護者の発達に関する不安の軽減を図ってまいります。  ひとり親家庭の支援につきましては、母子家庭等医療費助成や就学支援事業などの経済的な支援を行うとともに、ひとり親家庭の自立促進を図るため、就業相談や資格取得費用の支援などを実施してまいります。  保育園につきましては、待機児童の解消や病児保育など、多様な保育の拡充を図るとともに、老朽化している園舎の改修など、子育て環境の整備を進めてまいります。  高齢者福祉につきましては、高齢者が心身ともに健康で、いきいきと生活できるまちを目指し、高齢者の生きがいづくりや介護予防を推進するとともに、生活に課題を抱える高齢者の支援に取り組んでまいります。  また、介護保険事業につきましては、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、多様な生活支援体制の整備、高齢者の社会参加や地域における支え合いを支援するとともに、医療と介護の連携強化や認知症対策を引き続き推進するほか、介護給付の適正化に努め、安定した介護保険制度の運営を目指してまいります。  これらの取り組みを実現するため、第9次高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画の策定を進め、高齢者が要介護状態になっても安心して住みなれた地域で暮らし続けることを目的とした地域包括ケアシステムの構築を進めてまいります。  障害者福祉につきましては、第4次障がい者計画の基本理念に基づき、障がいのある人もない人も地域社会の一員としてともに生活できる社会の実現のため、引き続き障害福祉施策の推進に努めてまいります。  地域福祉の充実につきましては、地域福祉団体等との連携を図り、災害時における避難行動要支援者の支援を進めるほか、高齢化社会に対応するため、成年後見制度の利用を促進し、高齢者や障害者の権利擁護及び福祉の増進を図ってまいります。  生活保護につきましては、制度の適正実施に努めるとともに、困窮の程度や内容に応じた支援を行い、就労指導や健康管理支援等により被保護者の自立促進に努めてまいります。  また、生活困窮者の自立支援につきましても、生活保護に至る前に生活の安定に向けた相談・支援や困窮世帯の子供たちへの学習支援を実施し、生活困窮者の自立支援と貧困の連鎖防止に努めてまいります。  国民年金事業につきましては、市民の適正な受給のため、引き続き年金機構と連携を図り、年金制度の案内や啓発に努めてまいります。  国民健康保険事業につきましては、引き続き共同保険者である県と連携を図り、制度の広報啓発に努めてまいります。  また、特定健診の受診率を高め、保健指導の着実な実施等により医療費の適正化を図るとともに、国保税の課税の適正化と収納率の向上を図り、健全な国保財政の運営に努めてまいります。  後期高齢者医療制度につきましては、広域連合と連携し、市民の皆様にわかりやすい広報に努めてまいります。  続きまして、「安全・安心で快適なまち」に係る事業について申し上げます。  防災対策につきましては、市民や自主防災組織との協働による防災訓練等を実施し、自助、共助、公助の精神に基づき地域防災力の強化を図り、減災に努めてまいります。  また、非常備消防につきましては、広域常備消防との連携及び消防装備の充実を図り、市民や来遊客の生命・身体・財産の保護に努めてまいります。  交通安全・防犯対策につきましては、警察を初めとする関係団体とのさらなる連携を図り、市民の交通安全及び防犯の意識を高め、交通事故や犯罪のない住みよいまちづくりを進めてまいります。  また、安全・安心なまちを実現させるため、同報無線放送のデジタル化を完了させるとともに、市が発信する緊急情報が自宅のテレビ画面に自動的に表示されるテレビプッシュサービスや、同報無線の配信内容を電話で再確認できるナビダイヤルの普及など、情報伝達の強化に努めてまいります。  市民相談につきましては、市民からの多岐にわたる相談に対し迅速かつ的確な解決を図るとともに、消費者行政につきましても消費生活センターの開設や消費生活講座等の開催により消費者被害の未然防止や拡大防止に努め、引き続き市民が安全かつ安心して暮らせる地域社会の実現を目指してまいります。  環境対策につきましては、緑豊かな地域環境を維持するため、引き続き再生可能エネルギーの普及啓発や地球温暖化防止事業に取り組むとともに、次世代を担う子供たちへの環境学習を推進してまいります。  また、動物愛護関係につきましては、人と動物が共生できる社会を実現するため、動物にやさしい施策の推進に努めてまいります。  ごみ処理関係につきましては、さらなるごみの減量・再資源化を目指し、新たな分別品目として、古着類の拠点回収を開始するとともに、海洋プラスチックごみ対策も盛り込んだ第2次一般廃棄物処理基本計画を策定してまいります。  また、ごみ出しが困難な世帯を対象とした「ふれあい収集」につきましては、さらなる利用促進を図り、市民サービスの向上に努めてまいります。  清掃施設関係につきましては、ごみ処理を安全かつ円滑に行うため、中間処理場及び最終処分場の適正な維持管理に努めてまいります。  上水道事業につきましては、第5期拡張計画及び経営戦略に基づき、水需要に応じた効率的な事業運営に努めてまいります。  また、災害に強いライフラインづくりを重点事業に位置づけ、計画的な施設の耐震化、老朽化施設の更新及び供給水源のバックアップ体制の構築を進めるとともに、法に基づく水質検査を厳格に実施し、安全で安心な「おいしい水」の安定供給に努めてまいります。  下水道事業につきましては、公共用水域の水質保全及び公衆衛生の向上を図るため、玖須美・川奈地区を中心とした面整備を進めるとともに、既存の下水道施設の耐震化及び延命化を図ってまいります。  また、引き続き包括的な民間委託による下水道施設の維持管理を進めるとともに、新年度から導入する公営企業会計制度に基づき、経営の健全性、計画性及び透明性の向上を図り、長期的に安定した経営が行えるよう経営基盤の強化に努めてまいります。  機能的な都市基盤を確保するための市道の整備につきましては、松ノ木畑・鉄砲塚線、吉田道線、十足道線などの市道の道路改良事業を継続して行ってまいります。  また、安全・安心で快適な住環境の向上及び児童生徒が安全に通学できるよう、危険箇所の改善を目指し、交通安全施設整備事業を継続するほか、国道、県道、市道の除草を一体的に行う取り組みを推進してまいります。  さらに、移住定住促進道路整備事業につきましては、生活環境の向上による移住定住の促進を図るため、市内南部地区の狭隘で老朽化した私道路等について、計画的な整備を進めてまいります。  交通体系の充実につきましては、伊豆縦貫自動車道の早期完成やそのアクセス道路である主要県道の整備に向けて関係市町と連携し、国県への要望活動等を行ってまいります。  道路橋につきましては、定期点検及び長寿命化修繕計画に基づき、順次、安全確保と長寿命化を図ってまいります。  また、河川の整備及び路面冠水対策につきましては、災害に強いまちづくりを進めるため、市内の河川、水路及び排水施設の老朽箇所や危険箇所の改修等を行ってまいります。  さらに、港湾整備事業につきましては、伊東港の改修と老朽化対策として、県が施工する白石防波堤延伸、川奈防波堤改良等について、所要の負担をしてまいります。  市営住宅の管理につきましては、日常的な維持管理のための適切な修繕を効率良く進めるとともに、角折住宅と城平住宅における施設の性能向上や長寿命化を目的とした改修工事、老朽化した空き家住宅の解体・撤去工事などを実施し、快適な住環境を確保してまいります。  建築物の耐震対策につきましては、引き続き、TOUKAI-0事業による耐震化を推進するとともに、緊急輸送ルートにおける沿道建築物の耐震補強計画の作成や耐震化工事を支援してまいります。  また、市内に点在する空き家等の対策につきましては、本年3月に策定を予定しております「伊東市空家等対策計画」に基づいて、空き家等の増加の抑制や、有効利用等の対策を推進してまいります。  街路事業につきましては、国道135号バイパスと松原地内で接続する都市計画道路伊東大仁線の整備事業を継続してまいります。  また、人口減少・少子高齢化社会に対応するコンパクトなまちづくりを目指すため、引き続き、立地適正化計画の策定に取り組んでまいります。  公共交通につきましては、観光客及び市民生活を支える交通手段を確保するため、バス、鉄道事業者への補助を継続するとともに、ユニバーサルデザインタクシーの導入支援やバス、鉄道の利用促進に向けた取り組みを実施してまいります。  続きまして、「心豊かな人を育み、生涯にわたって学習できるまち」に係る事業について申し上げます。  教育行政の推進につきましては、伊東市教育大綱に基づき、これからの伊東市を担う子供たちが健やかに成長できるよう、また、生涯にわたり美しいふるさと伊東で学び続けることができるよう、教育委員会と連携し、未来を拓く教育行政を推進してまいります。  学校教育につきましては、知・徳・体のバランスの取れた子供の育成を目指し、「学びに向かう力」、「人として備えたい力」、「命を守る力」を柱として、指導に取り組んでまいります。  特に、児童生徒一人一人の状況に応じた適切な支援の充実を図り、子供たちの自己肯定感や自己有用感を高め、急速に変化する社会にも対応できる力を育んでまいります。  また、小学校における外国語教育につきましては、新学習指導要領の実施により、英語の授業時数が増加することから、ALTを積極的に活用し、生きた英語を学ぶことができる環境づくりに取り組んでまいります。  中学校の部活動につきましては、スポーツ活動や文化活動を通して、健全な心身の育成を推進するとともに、保護者の負担軽減を図るための支援を継続してまいります。  また、厳しい経済状況が続く中で、学ぶ意欲と能力がありながら経済的理由により学業を断念することのないよう、育英奨学金事業を引き続き実施し、本市にとって有為な人材を育成してまいります。  学校施設の整備につきましては、屋内運動場のフロア改修等、老朽箇所の改修を進め、よりよい教育環境の実現を目指してまいります。  学校給食につきましては、引き続き地産地消を推進するとともに、本市の学校給食が今後も安全で安定的に提供できる体制の実現を図るため、門野中学校と池小学校で「親子方式」による給食を開始いたします。  また、少子化による小中学校の小規模化が進む中、子供たちにとって、より望ましい教育環境を整えるため、教育委員会の基本方針のもと、関係する学校の保護者や地域の声を聞きながら、統合に向けた必要な整備や準備を進めてまいります。  放課後児童クラブにつきましては、職員の処遇改善など、運営支援の充実を図るとともに、小学校の配置適正化を見据えた今後のあり方について検討を進めてまいります。  幼稚園につきましては、楽しく、質の高い幼児教育を維持するため、引き続き公立幼稚園の環境整備と民間幼稚園への支援を実施するとともに、認定こども園の整備について検討を進めてまいります。  生涯学習の推進につきましては、小学生ふるさと教室などの体験学習を通じ、次代を担う青少年の健全育成に努めるとともに、青少年活動の推進及び発展を目的とする団体に対し活動支援をしてまいります。また、高齢者や子育て世代を対象とした学ぶ機会の充実を図ってまいります。  コミュニティ活動につきましては、市民の文化力向上や学習活動を推進するため、各コミュニティセンターや生涯学習センターの環境整備を図るとともに、エレベーターの更新工事など、計画的な修繕による施設の長寿命化にも努めてまいります。  図書館につきましては、ブックスタートや読み聞かせ、ワークショップの開催など、「子ども読書活動推進計画」に基づき未来を担う子供たちの読書活動を支援してまいります。  芸術文化の振興につきましては、文化振興基本構想を基に、市民と行政の協働を図り、心豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現を図ってまいります。  また、歴史文化の振興につきましては、国史跡に指定された江戸城石垣石丁場跡の保存活用計画の策定を進めるとともに、市史編さんによって集められた資料のデジタル化を進め、保管・活用の体系化を図ることにより情報発信に努めてまいります。  スポーツ振興につきましては、健康寿命を延ばすための取り組みとして、大原武道場の機器の入れかえを初めとした社会体育施設の充実を図るとともに、市内外で活躍する競技者や団体に対し、競技力向上を図るための支援に努めてまいります。  さらに、身近な所で異文化交流が楽しめるまちを目指し、市民の国際理解を深めるため、伊東国際交流協会や関係市民団体等と協働し、国際交流事業の推進や外国人市民の日常生活の支援に努めてまいります。  続きまして、「場の力が創造する魅力・活力のあるまち」に係る事業について申し上げます。  魅力ある観光地の創造につきましては、市民の皆様とともに、新たに策定した第3次伊東市観光基本計画に基づき、「選ばれる観光地」を目指す施策を展開してまいります。
     伊豆半島ジオパークにつきましては、一碧湖遊歩道の舗装整備を継続するほか、伊豆高原駅内のジオテラス伊東を改修することで、ビジターセンターとしての機能強化を図るなど、さらなる魅力向上に向けた取り組みを進めてまいります。  HIKARI tо YUKATAにぎわい演出事業につきましては、松川遊歩道及び市内宿泊施設などに設置した「伊東温泉竹あかり」を、市街地周遊の促進及びにぎわい演出施策として、引き続き実施してまいります。  誘客宣伝等につきましては、夏季期間に実施する伊豆半島最多回数の花火大会や、本市発祥の全日本まくら投げ大会in伊東温泉、タライ乗り競走等に関して、シティプロモーションと連携した情報発信を行うことで、本市への関心を高め、誘客促進につなげてまいります。  インバウンド対策といたしましては、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、今後も増加が予想される外国人観光客のニーズが、「モノ消費」からスポーツやさまざまな体験メニューによる「コト消費」へと変わっていることから、スポーツツーリズムなどに積極的に取り組んでまいります。  また、美しい伊豆創造センターや県等と連携し、国外からの誘客促進につながる施策を引き続き展開してまいります。  シティプロモーションにつきましては、ロケ実績を俳優やタレントの画像入りで情報発信するなど、地域への誘客促進を図るためのロケツーリズムを推進するとともに、誘客促進の事業効果を最大限に高める戦略的なプロモーションを展開してまいります。  健康保養地づくり事業につきましては、滞在型リフレッシュリゾートの実現に向け、伊豆高原観光オフィスと連携し、伊豆高原エリアの強みでもあるペットツーリズムを促進するとともに、予約案内業務等のワンストップ化により、来遊客の利便性向上を図ってまいります。  観光施設につきましては、既存施設の適正な維持管理を継続するとともに、伊東オレンジビーチ沿いのヤシの木をライトアップするほか、昨年度に引き続き、松川遊歩道の街灯整備を行うなど、光の演出により、市街地における来遊客の回遊性を高めてまいります。  伊東マリンタウンにつきましては、マリーナ浮桟橋の修繕を継続して実施することで、係留施設としての機能強化を図り、道の駅、海の駅としてのイメージアップを図ってまいります。  都市公園につきましては、老朽化した小室山公園テニスコートの防球ネットを全面更新し、利用者の安全確保とイメージアップを図るとともに、各種大会の誘致を積極的に行い、市内消費の拡大につなげてまいります。  商工業の振興につきましては、伊東ブランド商品などの付加価値を向上させる取り組みや、商店街の活性化を図る取り組みに対し引き続き助成を行うとともに、新規創業者や商店街の空き店舗を利用する事業者に対し積極的に支援を行い、魅力ある商店街や個店の創出、創業の促進を図り、地域経済の活性化を推進してまいります。  また、松川藤の広場でのさまざまなイベントの開催などにより、中心市街地の来遊客の増加とにぎわいの創出を図ってまいります。  さらに、住宅や店舗リフォーム工事費用及び旧耐震基準の住宅を建て替えて木造住宅を建築する費用に対する助成並びに各種制度融資への利子補給を継続し、建築関連業の振興と中小企業者の経営の安定化を図ってまいります。  農業の振興につきましては、新規就農者等に対して助成を行い、担い手の育成や休耕地の有効活用を推進するとともに、6次産業化商品の開発や販売、PR活動等の付加価値を向上させる取り組みに対して支援してまいります。  また、有害鳥獣対策につきましては、関係団体と連携した取り組みを行うとともに、引き続き箱わなの設置を行うなど、被害防止対策を進めてまいります。  農業基盤の整備につきましては、池地区における県営農地整備事業に対し所要の負担をするとともに、十足地区のため池しゅんせつ工事を継続的に実施するなど、農業基盤の整備を推進してまいります。  また、森林の整備につきましては、城ヶ崎海岸等の松くい虫防除事業や森林環境譲与税を活用した事業を実施するとともに、林道橋の点検をあわせて行うことで、森林の保全や森林整備の促進を図ってまいります。  水産業の振興につきましては、地域全体で水産業の6次産業化に取り組む「伊豆・いとう地魚王国」に対し引き続き支援を行い、本市の地域資源である水産物の需要拡大を図ってまいります。  また、漁港の整備につきましては、富戸漁港において輸送施設の改良を行い、適切な施設の維持管理に努めてまいります。  雇用の確保につきましては、新規創業者に対し開業資金等の助成を行い、創業を促進することで雇用の場の創出を図るとともに、再就職に向けたパソコン講座の開催や技能労働者を育成する伊東職業訓練協会への支援を行ってまいります。  また、高齢者の雇用の促進及び安定を図るためにシルバー人材センターが行う各種事業に対し助成を行うとともに、シニア世代の方々が集う交流サロンの運営により、生きがいづくり及び社会参画の促進を図ってまいります。  さらに、雇用問題対策会議を通じて、市内経営者や関係団体と連携して雇用に係るさまざまな課題の改善を図るとともに、伊東市ビジネススクールを開講し、本市の産業を牽引するための人材育成及び求職者や顧客が殺到する魅力的な企業づくりを支援してまいります。  最後に、「まちづくりを進めるために」に係る事業について申し上げます。  市民参画推進事業につきましては、市民活動団体に対する支援を行い、市民活動の活性化を図るとともに、市民活動団体が事業の企画及び実施に向けた提案を行う、いとう創造大賞を引き続き実施し、市民と行政が知恵を出し合い協働する場づくりを進め、市民参画を推進してまいります。  自治会等の活動支援につきましては、魅力あるまちづくり事業補助金により、行政区や分譲地自治会などが実施する地域貢献事業や、市民活動団体が実施する地域の活性化や交流等を促進する事業、芸術文化団体による事業を引き続き支援してまいります。  広報広聴事業につきましては、市政情報や市の施策などをわかりやすく市民に伝えるため、広報いとうやホームページ、SNSなどを活用した情報発信を充実させるとともに、意見箱や電子メール等を通じた市民の声をより一層市政へ反映するよう努めてまいります。  男女共同参画推進事業につきましては、女性の活躍推進に向けた取り組みを進めるとともに、現行の「あすを奏でるハーモニープラン」が令和2年度をもって期間満了となることから、新たなプランを策定してまいります。  組織機構につきましては、常に行政経営の意識を持ちながら、社会の新たな行政需要や政策課題に的確に対応した効率的な組織体制の整備に取り組んでまいります。  また、信頼される人材の育成につきましては、「伊東市人材育成・活用基本指針」に基づき、各種集合研修や派遣研修、職員みずからが企画立案する特別研修に加え、職員の能力向上を目的とした研修を充実させ、女性職員の積極的登用を図るとともに、職員個々の資質向上に努めてまいります。  情報化の推進につきましては、令和3年9月からシステム稼働を予定している自治体クラウドの導入準備を進めるとともに、行政事務の効率化を図ってまいります。  健全な財政運営につきましては、課税の適正化を図り、納税者からの信頼を確保するとともに、収納率の向上のため、県とも連携し、徴収体制等を強化する中で自主財源の確保に努めてまいります。  また、本市にふるさと納税をした方に対し宿泊施設・観光施設等の利用券や地元特産品等の返礼を実施することにより、地域の活性化を図るとともに、全国に向け本市の魅力を発信するふるさと伊東応援寄附金返礼事業を引き続き実施してまいります。  霊園事業につきましては、今年度に実施した市民墓所需要調査の分析結果を踏まえた伊東市営天城霊園第3期計画のベースとなる基本設計を作成してまいります。  競輪事業につきましては、東京2020オリンピック・パラリンピックの自転車トラック競技が伊豆ベロドロームにおいて開催され、自転車競技の盛り上がりが期待される中、本年9月に開催する「第36回共同通信社杯競輪」の売上増進を図ってまいります。  あわせて、市財政への寄与が図られるよう、競輪事業の経営健全化に努めてまいります。  結びに、本市の将来像である「ずっと住みたい また来たい 健康保養都市 いとう」の実現に向け、先人が築き上げてきた本市の豊かな自然、伝統ある歴史・文化など、かけがえのない「郷土の宝」に誇りを持ち、改めて感謝するとともに、市民と行政が協働し知恵を出し合い、未来を見据えたまちづくりを進めることで、市民の皆様が主役の明るい伊東をつくり上げていくため、私みずから先頭に立ち、全力で市政運営に邁進することをお誓いいたします。  以上で、施政方針といたします。 ○議長(佐山正 君)続きまして、これより市議第39号以下、順次、議案の説明を求めます。  まず、市議第39号について、説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第39号 伊東市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。議案、議案参考書ともに、1ページをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、同法の趣旨に鑑み、伊東市印鑑条例の一部を改正するものであります。  それでは、条文につきまして、議案参考書2ページの新旧対照表により説明いたします。印鑑の登録を受けることができない者のうち、第2条第2号に規定する「成年被後見人」を「意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)」に改めます。第6条、第8条及び第11条は、それぞれ用語の整理を行うもので、印鑑登録の抹消を規定する第15条第1項中、第2号を削り、第3号中、「記録がされている」を「記録されている」に改め、同号を第2号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰り上げ、同条第2項中、「前項第3号又は第6号」を「前項第2号又は第5号」に改めます。  以上で、条文の説明を終わり、改正条例附則の説明をいたしますので、議案1ページをごらんください。附則におきまして、この条例は、公布の日から施行することといたします。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)次に、市議第40号について、説明を求めます。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)市議第40号 伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は3ページを、議案参考書は4ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨であります。会計年度任用職員制度導入により新設される改正後の地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員については、常勤職員と同様に、給料、手当及び旅費の支給対象であることが明確化されたことに伴い、伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正点につきまして、説明いたしますので、議案参考書5ページの新旧対照表をごらん願います。補償基礎額を規定する第5条に第5号として、「給料を支給される職員、法第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が市長と協議して定める額」を追加いたします。議案3ページにお戻りいただき、附則第1項は施行期日の定めで本条例は令和2年4月1日から施行することといたします。附則第2項は経過措置の定めで、改正後の伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行日以後に発生した事故に起因する公務上の災害、または通勤による災害に係る補償について適用することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)10分間ほど休憩いたします。                  午前10時52分休憩                 ───────────                  午前11時 2分再開 ○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、市議第41号及び市議第42号について、説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)市議第41号 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について説明いたします。議案は5ページからを、議案参考書は6ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨であります。全ての子供の健やかな成長及び保護者の経済的負担軽減を目的とした子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年10月1日から施行され、幼児教育・保育の無償化を主とした子育て支援施策が実施されているところであります。本関係条例の改正につきましては、市議会9月定例会におきまして、一部改正のご審議をいただき議決をしていただいたところでありますが、令和元年5月31日に公布されました、本条例改正の基礎となる内閣府令の文書において、数十カ所の誤りが発覚し、8月30日及び9月25日に官報正誤による訂正手続きが行われたことを受け、これら施策に関連した関係条例の一部を改正するものであります。  それでは、主な改正点につきまして、ご説明いたしますので、議案参考書7ページからの新旧対照表をごらん願います。  第1条は、伊東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正で、本条例、第2条第1項第22号を第27号とし、第17号から第21号までを5号ずつ繰り下げ、第16号中の用語の整理を行うとともに第21号とし、第12号から第15号までを5号ずつ繰り下げ、第11号の次に、第12号として「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」、第13号として「特定満3歳以上保育認定子ども」、第14号として「満3歳未満保育認定子ども」第15号として「市町村民税所得割合算額」、第16号として「負担額算定基準子ども」の5つの項目の定義を記載のように加えます。第3条は用語の整理で、第1項中「良質かつ適切な」を「良質かつ適切であり、かつ子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された」に改め、8ページに参ります。第4条の見出しを削り、第5条第1項中「利用者負担」を費用の範囲を明確にするため、「第13条の規定により支払いを受ける費用に関する事項」に改め、第6条の見出しを本条例第39条の見出しとの整合を図るため「利用申込みに対する」を削ります。第13条第1項及び9ページにかけての第2項については、これまで、特別利用保育及び特別利用教育を提供する場合の基準の読みかえとして本条が使われてきましたが、改正後は全て第35条及び第36条において定めることとしたこと、また、利用者負担を支払う保護者の範囲を満3歳未満保育認定こどもに係る教育・保育給付認定保護者に限定されることから、記載のように改正します。同条第4項第3号では、食事の提供、いわゆる給食の提供に要する費用の取り扱いを変更する改正で、保護者から支払いを受けることができる給食に要する費用について、低所得者及び多子による減免を規定するため、記載のように改正いたします。第14条第1項の改正は、第13条第1、2項と同様の、特別利用保育及び特別利用教育の提供時の規準に関する読みかえのための改正で、11ページに参ります。第17条から第19条までは用語の整理で、第17条は「教育・保育給付認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に第18条及び第19条の条文中の「教育・保育給付認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改めます。  第20条第1項第5号は「費用」の範囲を明確にするため、「教育・保育給付認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第13条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に、12ページに参りまして、第27条第3項中「教育・保育給付認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」にそれぞれ改めます。第34条も用語等を整理するもので、第2項第1号を削り、第2号を第1号とし、同号の次に、「第2号 第12条の規定による特定教育・保育の提供の記録」を加え、同項第3号は「に規定する」を「の規定による」に改めます。第35条第1項は用語の整理で、同条第3項におきましては、先ほど第13条の改正で説明いたしました、特別利用保育を提供する場合の規準の読みかえを本項にまとめるとともに、第13条第4項第3号に新設の食事の提供に関する費用の規定について、読みかえ規定を記載のように加えます。第36条第1項は条文中の特定教育・保育施設が本条全体にかかることから、「次項」を「以下この条」に改め、第3項の改正は、第35条第3項の改正と同様に、第13条の読みかえ規定に改めるものであります。  14ページに参ります。第37条は見出しを削るとともに、用語の整理を行うもので、同条第1項中「のうち、家庭的保育事業にあっては、その」を「(事業所内保育事業を除く。)の」に、「の数を1人以上」を「の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上」に改め、「小規模保育事業A型をいう」の次に、「。第42条第3項第1号において同じ。」を「小規模保育事業B型をいう」の次に、「。第42条第3項第1号において同じ。」を加え、以下にある3か所の「あっては、その利用定員の数を」を「あっては」に改めます。第38条も用語を整理するもので、見出し中「等」を「及び手続」に「利用者負担」を「第43条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改めます。  15ページに参ります。第39条第2項及び第4項の改正は、特定地域型保育事業が原則3号認定いわゆる3歳未満の保育が必要とされる子を対象としていることから、第2項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」に以下条文中の「教育・保育給付認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改めます。第40条第2項は用語の整理で「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、16ページに参りまして、第41条及び第42条中の「教育・保育給付認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改めるとともに、第42条第1項中「この項において同じ」を「以下この項から第5項までにおいて同じ」に改めます。第42条第1項第2号中「特定教育・保育をいう」を「特定教育・保育をいう。以下この条において同じ」に改め、19ページをお願いいたします、第4項を第9項とし、18ページの第2項を第6項に第3項を第7項とし、記載のように文言の整理を行い、特定地域型保育事業者における保育連携施設を必要としない要件などの規定として、第2項から第5項まで及び第8項を記載のように加えます。  19ページに参ります。第43条の改正は特定利用地域型保育及び特別利用地域型保育を提供する場合の規準の読みかえを全て第51条及び第52条において定めることに伴う改正で、第1項及び第2項を記載のように改めます。  20ページに参ります。第46条から第49条までは、用語の整理で、第46条第1項第5号中「教育・保育給付認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第43条の規定により特定教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に、第47条及び第49条第2項各号列記以外の「教育・保育給付認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」にそれぞれ改め、第49条第2項第2号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」を「の規定による特定地域型保育」に、第3号中「に規定する」を「の規定による」に改めます。  21ページに参ります。第50条は準用規定であり、「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育」に改正することから、本条例における、これらに対する準用規定に伴う読みかえの用語の整理を行うための改正で、記載のとおりに改めます。22ページにかけての第51条第2項は用語の整理で、「同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改めるとともに、「当該特定利用地域型保育」の前に、読点を加えます。第3項の改正は先ほど申し上げました、第43条における「特定利用地域型保育等に関する利用者負担額の受領」の読みかえを本条において行うことについての改正で、「特別利用地域型保育を含むものとして、この章(第39条第2項及び第40条第2項を除く。)の規定を適用する」を記載のように改めます。  23ページに参ります。第52条につきましても、第51条と同様の趣旨の改正で、第2項中「当該特別利用地域型保育」の前に、読点を加え、同条第3項の改正は、第43条第1項及び第2項で規定する「特定利用地域型保育を提供する場合」の規準の読みかえで、「特定利用地域型保育を含むものとして、この章の規定を適用する」を記載のように改めます。  24ページの附則の改正に参ります。附則第2条第1項の改正は、条例第13条の改正に伴う読みかえ規定を整理するもので、「(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。)をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」及び「(法第27条第3項第1号に規定する額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により読みかえられた法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額)」をそれぞれ、記載のように改めます。  施設型給付費等に関する経過措置の第3条は、子ども・子育て支援法での附則における当分の間の措置として、1号認定いわゆる幼稚園へ入園している子供に係る施設型給付費が「全国統一費用部分」と「地方単独費用部分」の2階建て構造とされていることに関し、本条例第13条中の「特定教育・保育費用基準額」及び第43条中の「特定地域型保育費用基準額」並びにそれぞれの「利用者負担額」につきましては、子ども・子育て支援法の附則第9条への読みかえを規定しておりましたが、1号認定の子供については、利用者負担額が一律ゼロ円となることから、削除するものであります。第5条は連携施設に関する経過措置の規定で、連携施設の確保が困難な場合に連携をしなくてもよい期間を経過措置として規定しており、5年から10年に改めます。  第2条は「伊東市立保育所条例の一部改正」で、引用条項の整理を行うもので、子ども・子育て支援法施行規則の改正に伴い、第3条中の「第1条」を「第1条の5」に改めます。  附則の説明をいたしますので、議案14ページをお願いいたします。附則としまして、本条例は公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。  引き続きまして、市議第42号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は15ページからを、議案参考書は27ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨であります。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令によりこれまで従うべき基準でありました人員基準が令和2年4月1日から参酌基準となること、また、新たな待機児童を生じさせないよう、児童集団の規模、施設及び設備に関する部分の経過措置を延長し対応するため、本条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文につきまして、ご説明いたしますので、議案参考書28ページからの新旧対照表をごらん願います。附則第2項中「起算して5年を経過する日」を「令和6年3月31日」に、第3項中の2カ所の「起算して5年を経過する日」を「令和4年3月31日」に、第4項中「起算して5年を経過する日」を「令和6年3月31日」に改めます。  議案にお戻りください。附則としまして、この条例は、令和2年4月1日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)次に、市議第43号について、説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第43号 伊東市祝金条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は17ページを、議案参考書は29ページをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、伊東っ子誕生祝い金は、平成21年4月から出生児1人につき3万円の贈呈を始め、平成27年4月には、子供が健やかに育つ環境を整備する観点から、経済的な子育て支援として、特に出生後の子育て費用がかさむ傾向にある第1子、第2子への祝金を第1子5万円、第2子4万円に増額いたしましたが、少子化が進む中で、経済的な子育て支援の一層の充実と少子化対策を強化するため、本条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文について説明いたしますので、議案参考書30ページの新旧対照表をごらん願います。第4条第1項の表中伊東っ子誕生祝金の金額、「第1子5万円、第2子4万円、第3子以降3万円」を「子1人につき5万円」に改めます。  議案にお戻りください。附則第1項におきまして、この条例は、令和2年4月1日から施行することといたします。附則第2項は、経過措置の定めで、この条例による改正後の伊東市祝金条例の規定は、令和2年4月1日以降の出生に係る伊東っ子誕生祝金について適用し、令和2年3月31日以前の出生に係る伊東っ子誕生祝金については、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)次に、市議第44号について、説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第44号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は19ページ、議案参考書は31ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、被保険者間の負担の公平化及び低・中所得者の負担軽減を図るため、賦課限度額が改正されたことから、伊東市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文につきまして、議案参考書32ページの新旧対照表により説明いたします。第2条第2項ただし書き中、基礎課税額の限度額「58万円」を「61万円」に改め、第21条中、国民健康保険税の減額後の限度額も同様に、「58万円」を「61万円」に改めます。なお、賦課限度額の改正に当たり、伊東市国民健康保険運営協議会会長より、「賦課限度額の改正は必要な措置と思われる」との答申をいただいており、今回の改正では、351万円程度の税収増を見込んでおります。  議案19ページにお戻りください。附則第1項は、施行期日の定めで、この条例は、令和2年4月1日から施行します。第2項は、経過措置といたしまして、この条例による改正後の伊東市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)次に、市議第45号について、説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市議第45号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について説明いたします。議案は21ページからを、議案参考書は33ページからをごらんください。  初めに、本条例の制定の趣旨でありますが、平成29年法律第54号による地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例における職員の賠償責任に関する引用条項に条ずれが発生したため、これを改めるものであります。  それでは、改正条文について説明いたしますので、議案参考書34ページの新旧対照表をごらんください。本条例第1条は、伊東市監査委員に関する条例の一部改正の定めで、第6条中、第243条の2を、第243条の2の2に改めます。第2条は、伊東市病院事業の設置等に関する条例の一部改正の定めで、第5条中、第243条の2第8項を、第243条の2の2第8項に改めます。第3条は、伊東市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正の定めで、第5条中、第243条の2第8項を、第243条の2の2第8項に改めます。35ページに参りまして、第4条は、伊東市水道事業の設置等に関する条例の一部改正の定めで、第6条中、第243条の2第4項を、第243条の2の2第8項に改め、当該賠償責任の前に読点を設け、「こえる」を漢字に改めます。  議案21ページから22ページに記載の附則をごらんください。この条例は、令和2年4月1日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)次に、市議第46号について、説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)市議第46号 伊東市大原武道場条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。議案は23ページからを、議案参考書は36ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨であります。競輪事業からの繰入金を活用し、大原武道場の第1道場及び第2道場に設置いたします、冷暖房設備の使用料を定めるため、本条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文につきまして、議案参考書37ページの新旧対照表により説明いたします。伊東市大原武道場条例別表を、記載のように、道場の「使用時間」等の区分表示を明確にするとともに、冷暖房設備使用料の欄を設け、その使用料を1時間につき「300円」といたします。また、備考におきまして、第1及び第2道場ともに、半分の分割使用が可能であり、その場合の使用料及び入場料等を徴収する場合の使用料を定めておりますが、冷暖房設備使用料につきましては、いずれの使用の場合も1時間あたり300円とすることから、備考1及び2につきまして、記載のように改めます。  議案にお戻りください。附則におきまして、この条例は令和2年年4月1日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
    ○議長(佐山正 君)次に、市議第50号について、説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市議第50号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第7号)について説明いたします。議案31ページをごらんください。  まず条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1億4,002万5,000円を追加し、補正後の額を280億5,460万1,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によることと定めます。第2条は、債務負担行為の補正の定めで、債務負担行為の変更は、「第2表債務負担行為補正」によることといたします。 第3条は、地方債の補正の定めで、地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」によることといたします。第4条は、繰越明許費の定めで、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第4表繰越明許費」によることといたします。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書19ページの歳出をごらん願います。第2款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費の事業1は、人件費を整理するとともに、退職者の増加などから退職手当を追加するもので、事業2の4節は、不足が見込まれる臨時職員等の社会保険料の追加、7節は、療養休暇や産休等に対応するための臨時職員賃金を、それぞれの費目に振りかえたことによる不用額の整理、11節は不足する貸与被服費を追加するもので、13節は、職員採用試験において受験者数が見込みを下回ったことにより、試験問題貸与等委託料を整理するものであります。事業5は、11節に不足が見込まれる本庁舎のガス代等の追加を、12節は料金改定などにより不足が見込まれる郵便料の追加で、事業6は、職員健康診断の受診者が見込みと上回ったことから、健康診断手数料を追加するものであります。事業11は、ふるさと伊東応援寄附金の増加が見込まれることから、11節に、トナーカートリッジなどの消耗品や封筒の印刷代金の追加を、12節に、寄附金受領証明書などの郵送料を追加するとともに、広告料の整理を、13節は、返礼品を贈るための委託料を追加するもので、事業12は、条件に見合った対象者の申請の見込みがないことから、減額するものであります。  21ページに参りましての、第2目文書広報費は、不足が見込まれる電子複写機使用料の追加で、第12目情報管理費の事業1及び事業2は、パソコン等の機械器具借上料の契約差金を整理するものであります。第20目健康保養地づくり推進費は、人件費の整理で第22目ふるさと伊東応援基金費は、寄附金の積み立てを行うため、不足する額を増額するものであります。 第2項徴税費第1目税務総務費は、人件費の整理で、23ページに参りましての、第3項第1目戸籍住民基本台帳費の事業1は、人件費の整理であり、事業2の7節は、雇用日数の縮減に伴う賃金の整理で、19節は、国の補正予算において、個人番号交付事業費補助金が増額されたことに伴い、追加するものであります。  第4項選挙費第3目参議院議員選挙費の事業1は、選挙に係る時間外勤務手当等の不用額の整理で、26ページにかけての事業2は、選挙執行経費の確定に伴い、各節記載の経費を整理するものであります。第4目県議会議員選挙費は、選挙に係る時間外勤務手当の整理であり、第5目市議会議員選挙費の事業1は、選挙に係る時間外勤務手当及び休日勤務手当の整理で、28ページかけての、事業2は、選挙執行経費の確定に伴い、各節記載の経費を整理するものであります。第5項統計調査費第2目基幹統計費では、平成31年経済センサス基礎調査などの基幹統計について、1節を初めとした、統計調査の執行のための経費を整理するものであります。  29ページに参りましての第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費の事業5は、時間外勤務手当の不用額の整理で、事業6は、寄附金の積み立てを行うために、不足する額を増額するものであります。第2目障害者福祉費は、国庫補助金の交付決定に伴う財源の振りかえで、第3目老人福祉費の事業2は、贈呈品の見直しによる記念品代及び対象者の減による祝金の整理で、事業3は、不足が見込まれる高齢者公共交通機関割引証購入助成費を追加するものであります。第4目養護老人ホーム費は、短期入所利用者の増加に伴う委託料の追加で、第5目老人福祉施設費は、岡湯温泉会館の建設計画の見直しに伴い岡財産区への繰出金を減額するもので、第6目国民年金事務費の事業1は、不足が見込まれる時間外勤務手当の追加で、32ページにかけての事業2は、法改正に伴う国民年金システムの改修委託料の計上であります。第7目国民健康保険は、国県の保険基盤安定負担金が増額されることから財源を振りかえるもので、第8目介護保険費は、介護保険事業特別会計における居宅介護サービス給付費等の増額補正に対応し、所用の繰出金を追加するものであります。第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の事業1は、人件費の整理を、事業2は、臨時職員賃金の不用額の整理を、事業4は、対象者が見込みを上回ったことになどにより、不足が見込まれる説明欄記載の扶助費について追加するものであります。  第2目児童福祉施設費の事業1は、人件費の整理で、34ページにかけての、事業2は、4節及び7節について、不用額の整理を行うとともに、13節は、雇用人数が減となったことによる保育人材育成業務委託料の減額及び契約差金による子ども子育て支援システム改修委託料の整理をするもので、23節は、平成30年度保育対策総合支援事業費補助金の精算に伴い、国庫支出金返還金を計上いたします。事業3の4節は、不足が見込まれる臨時職員社会保険料の追加で、7節は、雇用予定者数が当初の見込みを下回ったことによる不用額の整理を、13節は、公定価格改定に伴う八幡野保育園指定管理委託料の追加を、23節は、平成30年度子ども・子育て支援交付金などの精算に伴う国庫支出金返還金及び平成30年度子ども・子育て支援給付費負担金の精算に伴う、県支出金返還金を計上するものであります。事業4は、13節において、公定価格改定や入所児童数の増減に伴い保育園の運営委託料の整理を、19節は、一時預かり事業、延長保育事業、多様な保育推進事業などの予定利用者数の増減などに伴い、保育園の運営費補助金を整理するとともに、認可外保育施設等での受け入れ児童数の減により、待機児童削減サポート事業補助金を減額し、20節は、公定価格の改定及び入所児童数の増減により、説明欄記載の施設型給付費を整理するものであります。第4目児童措置費の事業1は、本年度の支給実績に基づき、説明欄記載の手当を整理するもので、事業2は、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するものであります。第5目心身障害児福祉施設費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、委託期間の短縮による減額であり、35ページに参りましての第6目子育て支援医療費助成費は、不用額の整理で、第3項生活保護費第1目生活保護総務費は、不足が見込まれる時間外勤務手当などの追加であります。  第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費の事業1は、不足が見込まれる時間外勤務手当の追加で、事業3は、13節及び19節において、今年度のこれまでの実績に基づきそれぞれ不用額の整理をするものであります。37ページにかけましての第2目予防費は、7節において、風しん追加対策事業実施に伴う臨時職員賃金の計上を、13節において、今年度のこれまでの接種状況から、説明欄記載の委託料を整理するものであります。第3目夜間救急医療センター費は、人件費の整理で、第5目地域保健費は、今年度のこれまでの実績に基づき説明欄記載の委託料の整理をするものであります。第6目後期高齢者医療費の補正は、後期高齢者医療特別会計の補正予算に基づいて繰出金を増額するもので、第7目病院事業費の補正は、寄附金の積み立てを行うために、不足する額を増額するものであります。  40ページにかけての第2項清掃費、第2目じん芥処理費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、分譲地の定住者数の増加などによりごみ収集費用助成金を追加し、事業3は、本年度のこれまでの実績から、不足が見込まれる焼却灰の溶融固化処理委託料と運搬委託料を追加いたします。事業5は、使用済小型家電の運搬経費の値上がりなどにより、不足が見込まれる委託料の追加で、事業7は、不足が見込まれる焼却用薬品及び電気料の追加をするものであります。第4目し尿処理費は、不足が見込まれる休日勤務手当の追加で、第5目地域汚水処理費は、市債の減額に伴う財源の振りかえであります。第3項環境保全費第3目交通防犯対策費の事業1は、人件費の整理で、42ページにかけての事業2は、県交通安全協会から負担金確定の通知があったことから、県交通安全指導員負担金を増額するものであります。  第6款農林水産業費第1項農業費第1目農業委員会費は、農地利用最適化交付金額の決定に伴う報酬の減額で、第2目農業総務費は人件費の整理で、第3目農業振興費は、台風19号により農業用施設が被災した農業者に対し、早期の営農復旧のための補助金を計上するものであります。第2項林業費第2目林業振興費の事業1は、人件費の整理で、44ページにかけての事業3は、寄附金を受け入れて、松くい虫の防除薬剤を購入するための経費を追加するとともに、委託料の契約差金の整理をするもので、事業4は、森林譲与税を活用して実施した事業の不用額を、基金に積立てるものであります。第3項水産業費第2目水産業総務費の事業1は、人件費の整理で、第3目漁港建設費は、市債の減額に伴う財源の振りかえであります。  第7款観光商工費第1項観光費第1目観光総務費は、人件費の整理で、第2目観光施設費は、13節において、契約差金の整理などに伴う減額を、14節において、観光案内所整備工事に伴う当該物件の賃借料の計上を、15節において、契約差金の整理を、19節においては、今年度整備を行ったトイレ2カ所の水道利用加入金を計上するものであります。46ページにかけての、第2項商工費第2目商工業振興費の事業4は、小口資金貸付金の利子補給金について、平成30年度の貸付実績や令和元年度中の貸付予定額に基づいて、減額の整理をするもので、事業5は、事業完了に伴い、各節記載の経費について不用額の整理をするものであります。  第8款土木費第1項土木管理費第1目土木総務費の事業1は、人件費の整理で、事業3は、事業内容の見直しに伴い、13節と15節において、予算の組み替えを行うものであります。 第2目砂防費は、県の事業費の増額に伴う砂防協会への負担金の増額で、47ページにかけての第30目生活環境向上対策費は、市民からの意見や要望に迅速に対応するため、さらには令和2年度当初にかけての切れ目のない市内経済対策として、公共施設の小規模修繕の経費を計上するもので、全額を令和2年度に繰り越すことといたします。第2項道路橋りょう費第3目道路新設改良費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、整備計画の見直しにより、事業費を調整することから、説明欄記載の各節を減額するものであり、事業3は、国の交付金の減額内示に伴う事業費の調整による減額で、事業4は、県が実施する道路改築事業費が増額となったことに伴う負担金の増額であります。第4目橋りょう維持費の事業1は、3節において、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するとともに、事業内容の見直しに伴い13節と15節において、予算の組み替えを行うものであります。事業3は、時間外勤務手当の不用額を整理するとともに、事業内容の見直しにより、工事請負費全額を減額いたします。  第5目交通安全施設費は、市債の減額に伴う財源の振りかえで、49ページに参りましての、第3項河川費第2目河川改良費は、13節において、台風災害に伴い対島川仮排水業務実施に係る測量等調査委託料を計上するとともに、年度内の整備計画の見直しにより、分筆登記委託料や、15節、17節、22節を減額いたします。第4項港湾費第2目港湾建設費は、県による港湾整備事業費が増額となったことから、負担金を増額するものであり、第5項都市計画費第1目都市計画総務費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するものであります。51ページにかけての第3目街路事業費は、13節において、道路建設の進捗のおくれに伴い、無電柱化事業設計業務委託料を減額するとともに、用地交渉の難航により、未執行となった測量調査等委託料や15節、17節及び22節を減額するものであり、第5目土地対策費は、9節に、国県との協議等に要する旅費を、11節に、情報公開請求に伴う印刷製本費を追加するものであります。  第9款第1項消防費第2目非常備消防費は、5節に、本年度に発生した消防団員の公務災害に対する療養補償費を計上し、9節に、台風19号被害対応に伴う出動費用弁償と、夜警における雨天中止日が、当初の見込みを下回っていることから、夜警費用弁償を追加するとともに、11節に消防ポンプ車搭載資機材の修繕料の計上を、27節は、不足が見込まれる自動車重量税の追加を行うものであります。第3目消防施設費は、11節に、消防団のホース乾燥塔の老朽化に伴う修繕料の計上と、19節に、台風により被災した第4分団詰所の外壁の改修工事に対する補助金を計上するものであり、53ページにかけての第5目災害対策費は、人件費の整理を行うものであります。  第10款教育費第1項教育総務費第2目事務局費は、不足が見込まれる時間外勤務手当の追加で、第3目教育指導費の事業1は、対象人数が当初の見込みを上回ったことになどよる就学援助費の追加であり、事業3の7節は、雇用日数の縮減などによる不用額の整理で、13節は、国の補助基準見直しなどに伴う追加、23節は平成30年度子ども・子育て支援交付金の精算に伴う国庫支出金返還金を計上するものであります。第2項小学校費第1目学校管理費は、当初予定をしていた八幡野小学校の無線LAN機器の整備について、国の補助事業により、全小学校一括整備を実施することとなったため減額するもので、第2目学校建設費は、13節において、契約差金の整理を、15節では、宇佐美小学校屋上防水工事の契約差金を整理するとともに、国庫補助金を活用した小学校校内LAN環境の整備事業の実施に伴い、工事請負費を計上するものであります。  55ページにかけましての、第3項中学校費第2目学校建設費は、13節において、契約差金の整理を、15節では、小学校と同様に、国庫補助金を活用した中学校校内LAN環境の整備事業の実施に伴い、工事請負費を計上するものであります。第4項幼稚園費第1目幼稚園管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2、及び事業3は、当初の見込みより、雇用人数などが減となったことによる不用額の整理で、事業4は、20節において、公定価格の改定に伴い給付費を増額するとともに、23節は、平成30年度子ども・子育て支援交付金などの精算に伴う国庫支出金返還金及び平成30年度子ども・子育て支援給付費県負担金の精算に伴う県支出金返還金をそれぞれ計上するものであります。第5項社会教育費第1目社会教育総務費の事業1は、人件費の整理で、事業5は、当初予算で自治宝くじ助成金の受け入れを予定していた2つの事業のうち、1つの事業が不採択となったことから、補助金を減額するものであります。57ページにかけての第2目生涯学習推進費は、県補助金の減額に伴い財源の振り替えを行うとともに、事業1では、人件費の整理を、事業2では、不足が見込まれる生涯学習センター中央会館などの光熱水費の追加をするものであります。第3目図書館費は、人件費の整理で、第5目文化財保護費は国県補助金の減額に伴う財源振替を行うとともに、事業3において、説明欄記載の各節において不用額の整理を事業4においては、1節において不用額の整理を、2節では、不足が見込まれる消耗品などの購入経費の追加を、13節では、契約差金の整理をするものであります。  第6目市史資料管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、今年度発行予定の刊行物について、年度内の発行が困難となったことから、減額をするものであります。  59ページにかけての第6項、保健体育費、第1目学校保健体育費は、12節及び13節において、健診の受診者数が当初の見込みを下回ったことにより、不用額の整理をいたします。第3目学校給食費の事業1は、人件費の整理で、事業4は、11節において、給食を停止する児童・生徒数が当初の見込みを上回ったことによる賄材料費の整理を、18節において、契約差金の整理をするものであります。  第11款災害復旧費の補正は、台風15号及び台風19号に係る経費の追加及び整理をするもので、第1項農林水産施設災害復旧費第1目農業用施設災害復旧費は、3節において、不足が見込まれる時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当の追加を、9節においては、補助金申請などに係る旅費を、11節においては、不足が見込まれる消耗品の追加及び池地区水路隧道の補修に係る修繕料の計上を、12節においては、池地区用排水路のしゅんせつ費用の追加を、13節においては、契約差金の整理を行うものであります。61ページにかけての第2目林業用施設災害復旧費は、11節及び12節においては不用額の整理を、13節においては、予定をしていた林道池線災害復旧工事について、事前に土質調査を行う必要が生じたことから、委託料を計上するとともに、林道災害復旧工事請負費については減額をいたします。また、林道八代田線については、工事施工範囲が拡大したことから、増額をするものであります。第3目水産業用施設災害復旧費は、3節において、不足が見込まれる時間外勤務手当の追加を、12節において、富戸及び八幡野漁港のしゅんせつ費用及び漂着物撤去費用の追加を、13節においては、漁港の潜水調査に伴う委託料の計上を、15節においては、八幡野漁港及び赤沢漁港の災害復旧工事の施工内容の決定に伴い工事請負費を計上するものであります。第4目清掃施設等災害復旧費は、国庫補助金の受入れに伴う財源の振り替えであります。  第14款第1項第1目予備費は、本補正予算全体の財源の調整として、減額をいたします。  以上で、歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について、説明をいたします。事項別明細書5ページをごらん願います。  第13款分担金及び負担金第1項負担金第2目民生費負担金は、私立保育園の保育料などが減額となったものの、広域委託者保育料の対象者が当初の見込みを上回ったことによる追加で、第3目教育費負担金は、給食を停止する児童・生徒数が当初の見込み上回ったことにより、減額するものであります。  第14款使用料及び手数料第1項使用料第1目総務使用料は、小室山つつじ祭りにおける臨時駐車場の開設期間が、見込みより短くなったことなどによる減額で、第2目民生使用料は、市立保育園の保育料が当初の見込みより増となったことなどにより、増額するものであります。  第15款国庫支出金第1項国庫負担金第1目民生費国庫負担金の1節は、過年度分の追加交付に伴う負担金の受入れで、2節は、私立保育園における負担金基準額が見込みを下回ったことによる減額で3節、7ページに参りましての4節、6節及び7節は、歳出の各手当の補正に伴い説明欄記載の負担金について、減額するものであり、10節は、国民健康保険事業特別会計の保険基盤安定のための負担金が、見込みより増となったことから増額するものであります。 第3目教育費国庫負担金は、歳出の私立幼稚園における施設型給付費の増に伴い、増額をいたします。第2項国庫補助金第1目総務費国庫補助金は、国の補正予算に伴い増額となった個人番号カード交付事業費補助金の受け入れで、第2目民生費国庫補助金の1節は、障害福祉システム制度改正対応改修委託料に見合う補助金の受け入れで2節の子ども・子育て支援交付金は、私立保育園における病児保育事業や放課後児童育成健全事業委託料の増額に対し増額をするもので、子ども・子育て支援事業費補助金は、子ども・子育て支援システム改修業務委託料の減額に伴う減額で、子育てのための施設等利用給付交付金は、県補助金からの移行に伴い計上するものであります。第3目衛生費国庫補助金は、風しん追加対策事業の実施に伴う補助金の受け入れで、第4目観光商工費国庫補助金は、プレミアム付き商品券事業の事業費確定に伴い減額をするものであり、9ページに参りましての、第5目土木費国庫補助金は、内示額が当初予算額を下回ったことに伴い減額するものであります。第7目教育費国庫補助金は、市内遺跡発掘事業及び江戸城石垣石丁場跡保存活用計画策定事業の減額補正に伴う減額で、子育てのための施設等利用給付交付金は、幼児教育・保育無償化による預かり保育事業に係る利用者負担分に対する受け入れで、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金は、小中学校の校内LAN環境整備事業に対する補助金の計上であります。第8目災害復旧費国庫補助金の1節は、歳出で計上した、水産業用施設災害復旧事業に対する補助金の受け入れで、2節は、台風15号及び19号における災害廃棄物の処理に係る経費に対する補助金の受け入れであります。 第3項委託金第1目総務費委託金は、参議院議員選挙の執行経費の確定に伴い減額するもので、第2目民生費委託金は、国民年金システム改修委託料に対する受け入れであります。  第16款県支出金第1項県負担金第1目民生費県負担金の1節は、過年度分の追加交付に伴う負担金の受け入れで、2節は、負担金基準額が見込みを下回ったことによる減額で、12ページに参りましての3節、4節、6節及び7節は、歳出の各手当の補正に伴い説明欄記載の負担金について、減額するものであり、9節は国民健康保険事業特別会計の、10節は後期高齢者医療特別会計の保険基盤安定のための負担金が、それぞれ見込みより増となったことから増額するものであります。第4目教育費県負担金は、歳出の私立幼稚園における施設型給付費の増に伴い増額をいたします。第2項県補助金第1目総務費補助金は、歳出における事業費の減額に伴う減額で、13ページにかけての第2目民生費県補助金は、子育て支援事業費補助金が、私立保育園における一時預かり事業の減に伴う減額で、母子家庭等対策総合支援事業費補助金は、ひとり親家庭支援事業費の高等職業訓練促進費などの増に伴う増額で、多様な保育推進事業費補助金は、1・2歳児入所児童数の増減の整理による減額であります。また、ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金は、利用者に対する助成費が増となったことから増額するものであり、保育対策等促進事業費補助金は、私立保育園における保育体制強化事業や延長保育事業などの増に対する増額で、年度途中入所サポート補助金は利用実績が当初の見込みを下回ったことによる減額であります。ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金は、保育人材育成事業の委託料の減額補正及び待機児童削減サポート事業に対する補助金の減などに伴う減額で、放課後児童健全育成事業費補助金は、委託料の増に伴う増額、幼児教育・保育無償化推進事業費補助金は、幼児教育・保育無償化実施円滑化事業の増に対する増額で、子育てのための施設等利用給付費補助金は、国庫補助金への移行に伴い減額するものであります。  第4目農林水産業費県補助金は、農地利用最適化交付金が、対象経費について見込みを下回ったことによる減額で、強い農業担い手づくり総合支援交付金は、台風19号により被災した農業用施設の再建費用の助成に対する交付金の受け入れであります。第5目観光商工費県補助金は、JR伊東駅舎内観光案内所整備事業費補助金が事業費の減に伴う減額で、観光トイレユニバーサルデザイン整備事業費補助金が交付決定に伴う減額、大川橋景観整備事業費補助金が事業執行の見直しによる減額であります。  第6目土木費県補助金は、都市計画道路伊東大仁線改良事業の減額に伴う補助金の減額で、第8目教育費県補助金の幼稚園施設型給付費補助金は、歳出の私立幼稚園における施設型給付費の増に伴う増額、放課後子ども教室推進事業等補助金及び家庭教育支援事業等補助金は、それぞれ県の交付額確定に伴い減額するもので、県文化財等保存整備費補助金は、市内遺跡発掘事業及び江戸城石垣石丁場跡保存活用計画策定事業の減額補正に伴う減額で、子育てのための施設等利用給付費補助金は、国庫補助金への移行に伴い減額するものであります。第9目災害復旧費県補助金は、池区水路のしゅんせつ事業などに対する補助金の受け入れであります。第3項委託金第1目総務費委託金の3節は、県議会議員選挙の執行経費確定に伴う減額で4節は、説明欄記載の基幹統計調査の執行経費が確定したことに伴い整理をするものであります。  15ページに参りましての、第18款第1項寄附金第1目総務費寄附金は、ふるさと伊東応援寄附金を、第2目民生費寄附金は、福祉基金に対する寄附金を、第3目衛生費寄附金は、医療施設設置等基金に対する寄附金を、第4目農林水産業費寄附金は、森林環境整備事業に対する寄附金を、それぞれ受け入れるものであります。  第19款繰入金第1項基金繰入金第3目ふるさと伊東応援基金繰入金は、ふるさと伊東応援寄附金における台風15号、19号の被害に対する寄附金分の繰り入れで、第21款諸収入第6項第3目雑入の補正は、当初予算で予定をした2つの事業のうち1つの事業が不採択となったことから、自治宝くじ助成金を減額するとともに、その他雑入は、本市に住民登録がなく、市内の保育園に通う園児に係る他市町からの運営費の受け入れなどであります。  17ページにかけての、第22款第1項市債第2目衛生債、第3目農林水産業債及び第4目観光商工債は、事業費の減額補正などに伴う減額で、第5目土木債の2節から5節は、説明欄記載事業の事業費の補正に伴い、増減の整理をいたします。第6目消防債は、災害時情報伝達システム整備工事の事業費の確定に伴う減額で、第7目教育債は、小中学校のLAN環境整備工事に充当する市債の追加で、第30目災害復旧債は、説明欄記載の災害復旧事業に充当する市債の計上であります。  以上、歳入歳出予算の補正の概要について説明いたしました。  引き続き、第2表債務負担行為補正について説明いたします。議案37ページをお願いいたします。第2表債務負担行為補正は、変更が2件であります。平成31年度小口資金貸付金利子補給金は、制度融資の貸付予定額に基づいて、限度額の変更をするものであります。地域汚水処理施設維持管理委託料は、事業費の確定に伴い限度額の変更をするものであります。  38ページに参ります。第3表地方債補正は、4件の追加と、10件の変更で、事項別明細書で説明しましたとおり、表に記載の限度額を増額する追加と、事業費の補正等に伴う限度額の変更を行うものであります。  40ページに参ります。第4表繰越明許費補正は、庁舎維持管理事業を初め、16件の事業を追加するもので、繰越額の合計は、7億9,270万5,000円であります。  説明は、以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)昼食のため、午後1時まで休憩いたします。                 午前11時59分休憩                 ───────────                 午後 1時   再開 ○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、市議第51号について、説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市議第51号 令和元年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案は41ページからをごらんください。  まず、条文より説明いたします。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,714万円を減額し、補正後の額を21億1,686万円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。第2条は、債務負担行為の補正の定めで、債務負担行為の変更は、第2表債務負担行為補正によることといたします。第3条は、地方債の補正の定めで、地方債の変更は、第3表地方債補正によることといたします。  それでは、補正予算の概要を歳出から説明いたします。伊東市下水道事業特別会計事項別明細書7ページをごらんください。第1款下水道費第1項第1目総務費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、臨時職員の配置による賃金等の計上及び受益者負担金の一括納付増加による報償費の増額と、役務費から委託料への財源移行等による増減であります。第2目排水設備設置促進費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、マンホールカードの追加購入による需用費の増額であります。10ページにかけましての、第2項公共下水道維持管理費第1目管きょポンプ場費の事業1と第2目処理場費の事業1は人件費の整理で、第3項公共下水道建設費の第1目管きょポンプ場費の事業1は人件費の整理、事業2は、委託料の契約差金と工事計画変更等による工事請負費の減額で、事業3は、委託料の契約差金減額と工事計画の変更等による工事請負費の増額が主なものであります。  11ページに参りまして、第2目処理場費の事業1は人件費の整理で、事業2は、ストックマネジメント計画策定委託料契約差金の減額であります。第5項特定環境保全公共下水道建設費第1目管きょポンプ場費の事業1は人件費の整理、事業2は、工事計画の変更等による工事請負費の減額で、第3款第1項第1目予備費は、本補正予算の財源を調整するものであります。  次に、歳入について説明いたします。事項別明細書の5ページをごらんください。第1款分担金及び負担金第1項第1目負担金は、受益者負担金一括納付による増額で、第3款国庫支出金第1項国庫補助金第1目下水道費国庫補助金は、補助対象事業を処理場改築事業から管きょポンプ場改築事業に変更するものであります。第5款第1項第1目繰越金は、前年度決算額確定による前年度繰越金の増額で、第6款諸収入第4項第1目雑入は、平成30年度の消費税確定申告による減額であります。第7款第1項市債第1目下水道債は、工事計画の変更等による下水道債の減額であります。  議案42ページ及び43ページの第1表歳入歳出予算補正をごらんください。以上によりまして、歳入及び歳出予算の合計を、それぞれ1,714万円減額し、21億1,686万円といたします。  次に、債務負担行為補正について説明いたします。議案44ページ、第2表債務負担行為補正をごらんください。当該補正は、事業費の確定に伴い、4件の限度額の変更を行うものであります。  次に、地方債補正について、45ページ、第3表地方債補正をごらんください。補正の内容は、下水道建設事業費の限度額の変更で、2,350万円を減額し、限度額を5億2,940万円とするものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)次に、市議第52号について、説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第52号 令和元年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。本年度は、4月に第9回国際自転車トラック競技支援競輪、11月にFⅠジャパンカップ、12月には、開設69周年記念競輪と大きな開催も多くあり、また、元旦から開催しました、松の内競輪や1月以降のナイター競輪におきましても好調に推移していることもあり、2月の第12回伊東市営競輪を終了した時点での車券売上額が194億1,900万円となっております。このような状況を踏まえ、今後の売上予測に基づき、売上連動経費において、不足が生じることから補正するものであります。  それでは、本補正予算につきまして、条文から説明いたします。議案は47ページからをご参照ください。第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ10億円を追加し、補正後の額を211億8,341万5,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  続きまして、事項別明細書7ページ、歳出をごらんください。第1款競輪事業費第2項第1目開催費、事業2の12節、場外車券売上手数料に1億4,757万9,000円を、13節は、新競輪オンライン投票システム業務等委託料に3,884万7,000円を、14節では、競輪場借上料に4,041万6,000円を、19節は、選手参加旅費分担金、JKA交付金など合わせて2,315万8,000円を、23節に勝者投票払戻金7億5,000万円を追加し、第1款の補正後の額を209億8,779万2,000円とし、歳出合計を211億8,341万5,000円といたします。  次に、歳入について説明いたします。事項別明細書は、5ページ、歳入にお戻りください。第1款第1項事業収入第2目車券売上金に10億円を追加し、補正後の額を200億857万4,000円としまして、歳入合計を211億8,341万5,000円といたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)次に、市議第53号について、説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第53号 令和元年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、説明いたします。議案は51ページをごらんください。  初めに、条文から申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億6,752万6,000円を追加し、補正後の額を90億858万円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正の概要を説明いたします。事項別明細書9ページからの歳出をごらん願います。第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費は、国保システムオンライン資格確認対応改修が2カ年度に分かれることとなったことから、来年度に改修する委託料を減額するとともに、外国人被保険者の資格情報を国保情報集約システムに連携するための国保システム資格管理効率化対応改修委託料を新たに計上いたします。第2款保険給付費第1項療養諸費第1目一般被保険者療養給付費及び第2項高額療養費第1目一般被保険者高額療養費は、今後の給付見込みにより、それぞれ増額するものです。  第4項出産育児諸費第1目出産育児一時金は、年間予想件数が見込みを下回ることにより減額し、11ページにかけての、第2目支払手数料についても同様の理由から減額いたします。第3款国民健康保険事業費納付金は、いずれも財源内訳を整理するものであります。第6款基金積立金は、特別調整交付金や保険基盤安定繰入金などの増額に伴い、基金へ積み立てるものであります。  以上で、歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらんください。第3款国庫支出金第1項国庫補助金第2目社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、国保システムオンライン資格確認対応改修委託料に係る補助が特別調整交付金から社会保障・税番号制度システム整備費補助金に振りかえられたことにより、本年度分について、新たに計上するものであります。第3目制度関係業務事業費補助金は、歳出で説明しました、外国人被保険者の資格情報を国保情報集約システムに連携するための国保システム資格管理効率化対応改修委託料に対する補助で、新たに計上するものであります。  第4款県支出金第1項県補助金第1目保険給付費等交付金の1節は、一般被保険者療養給付費及び一般被保険者高額療養費の増額に伴い追加するもので、2節は、保険者努力支援分としての交付金が特別調整交付金分として交付されることなどにより、保険者努力支援分を減額し、特別調整交付金を増額するものであります。  7ページにかけての第6款繰入金第1項第1目一般会計繰入金の1節及び2節の保険基盤安定繰入金は、保険税の軽減分及び保険者に対する支援分の法定繰入で、対象被保険者数、世帯数等が確定したことにより増額し、4節は、出産見込み件数の減により減額となり、5節の財政安定化支援事業繰入金は、基準額の算定式及び軽減世帯数が確定したことにより増額となり、6節その他一般会計繰入金は、歳出における国民健康保険事業費納付金の財源内訳の整理等により減額いたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)次に、市議第54号について、説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第54号 令和元年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案55ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,619万7,000円を追加し、補正後の額を82億8,040万1,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。それでは、補正予算の概要について説明いたしますので、事項別明細書7ページの歳出をごらん願います。  第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の補正は、人件費の整理で、第2項徴収費第1目賦課徴収費及び第3項第1目介護認定審査会費は、不足が見込まれる時間外勤務手当の追加であります。第2款保険給付費第1項介護サービス等諸費第1目居宅介護サービス給付費、9ページに参りまして、第5項高額医療合算介護サービス等費第2目高額医療合算介護予防サービス費は、不足が見込まれる給付費の追加であります。  第3款地域支援事業費第2項包括的支援事業・任意事業費第1目包括的支援事業費は、不足が見込まれる人件費の追加で、第2目任意事業費は、時間外勤務手当の追加であります。第4款第1項基金積立金第1目保険給付支払準備基金積立金は、増額する保険給付費の財源として保険料を充当することに伴い、積立額を減額いたします。  以上で歳出の説明を終わり、続いて、歳入について説明いたしますので、事項別明細書5ページをごらん願います。第3款国庫支出金、第4款支払基金交付金、第5款県支出金及び第8款繰入金は、いずれも保険給付費の増額に伴う法定負担分の追加であります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)次に、市議第55号について、説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第55号 令和元年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案は59ページをごらんください。  初めに、条文から申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、2,328万1,000円を増額し、補正後の額を21億1,197万円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは補正の概要を説明いたします。事項別明細書7ページ、歳出をごらん願います。 第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費は、広域連合窓口システム機器リース料に不用額が生じたことにより14節を減額するものであります。第2項第1目徴収費の11節では、納入通知書や通知用封筒等の、12節は、郵送料等の今後の支出見込みにより、それぞれ減額するものであります。第2款第1項第1目後期高齢者医療広域連合納付金は、財源充当する保険料及び延滞金が増額となることに伴い、保険料負担金を増額し、保険料の軽減措置に伴う県及び市負担分が確定したことにより、保険基盤安定負担金を増額するものであります。  以上で、歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。第1款保険料第1項第1目後期高齢者医療保険料は、広域連合の試算により現年度分を増額し、第3款使用料及び手数料第1項手数料第1目総務手数料は、収入見込みにより減額するものであります。  第4款繰入金第1項第1目一般会計繰入金の1節は、歳出における一般管理費及び徴収費の減に伴い減額し、3節は、保険料の軽減措置に伴う県及び市負担分の確定に伴い増額するものであります。第6款諸収入第1項延滞金加算金及び過料第1目延滞金は、収入見込みにより追加するものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)次に、市議第56号について、説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市議第56号 令和元年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案は63ページからをごらんください。  まず、条文より説明いたします。第1条総則におきまして、本補正予算の内容は第2条以下によることといたします。第2条は、収益的収入及び支出の補正の定めであります。  補正の内容につきまして、伊東市水道事業会計事項別明細書13ページ及び14ページの収益的収入及び支出をごらんください。収入の第1款事業収益第2項営業外収益第4目雑収益の2節不用品売却収益は、検定期間満了水道メーターの売却収益で、7節その他雑収益は、給水管漏水事故に係る水道賠償責任保険の保険金収入が主なものであります。  次に、支出につきまして、15ページ及び16ページをごらんください。第1款事業費用第1項営業費用第1目原水及び浄水費の5節賃金は、倒木処理等が発生しなかったことによる減額で、18節委託料の増額は、民営水道統合による水道施設維持管理業務委託料の計上と、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理年度見直しによるもので、26節諸負担金は、奥野ダムの維持管理事業の見直しによる増額で、28節動力費は、燃料費調整単価の高騰等による増額、30節工事請負費は、緊急修繕工事が発生しなかったことによる減額であります。第2目配水及び給水費の11節備消耗品費は、飲料水運搬用ポリ容器購入等による増額で、33節補償費は、台風15号の断水復旧に係る給水管漏水事故の損害補償金の計上であります。第4目総係費の7節法定福利費は、再計算による増額で、21節使用料は、水利使用料の計上、第2項営業外費用第3目消費税及び地方消費税は、工事計画の見直し等による増額であります。議案63ページ、第2条にお戻りください。  以上によりまして、収益的収入は、697万4,000円を増額し、17億812万3,000円とし、収益的支出は、2,784万1,000円を増額し、16億2,926万9,000円といたします。  次の第3条は、資本的支出の補正の定めであります。補正の内容につきまして、事項別明細書17ページ及び18ページの資本的収入及び支出をごらんください。支出の第1款資本的支出第1項建設改良費第1目事務費の2節手当等及び7節法定福利費は人件費の整理で、18節委託料は、施設実施設計業務委託の経費見直しによる減額が主なもので、26節諸負担金は、奥野ダム維持管理事業の変更による管理負担金の増額であります。第2目改良費及び第3目拡張費の30節工事請負費の減額は、事業計画の見直し及び契約差金によるものであります。  議案63ページ、第3条にお戻りください。資本的支出は、7,113万6,000円を減額し、9億7,551万2,000円といたします。  以上によりまして、予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7億1,303万5千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,787万9千円、損益勘定留保資金5億9,463万7千円並びに減債積立金6,051万9千円で補填するものとする。」に改めます。  議案64ページをごらんください。第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正の定めで、予算第9条に定めました第1号職員給与費を、人件費の整理により、事項別明細書11ページ及び12ページに記載の給与費明細書のとおり11万円を増額し、1億5,620万1,000円とするものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)以上で、議案15件の説明は終了いたしました。  この際、お諮りいたします。本日の議案説明は、この程度にとどめ、残る10件の説明は、 来る25日火曜日の日程に譲りたいと思います。
     これに、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第3、市議第47号 市の義務に属する損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市議第47号 市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて説明いたします。議案は25ページを、議案参考書は39ページからをごらんください。  本議案は、令和元年9月11日の午後6時ごろ、台風第15号による断水の復旧にあたり、給水管内の圧力上昇を起因とする漏水事故について、伊東市水道事業の設置等に関する条例第7条の規定により、当該損害の賠償額を定めることについて、議会の議決を求めるものであります。被害施設は宿泊施設で、賠償内容は、議案参考書40ページの被害内容のとおり、内装、給排水管設備及び休業損害に関する損害賠償を行うもので、被害物件の処分費及び更新費用を含み、休業損害については、修繕完了日までの不稼働日数を対象としております。賠償の相手方及び事故発生場所につきましては、議案及び議案参考書に記載のとおりで、賠償金額につきましては、当該見積額をもとに被害者と示談交渉を行い承諾を得ております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより、質疑に入ります。発言を許します。 ◆10番(重岡秀子 君)何か商売をされている方で営業ができなかったという考えでよろしいでしょうか、この補償は。宿泊施設――民宿とか旅館というような感じでよろしいでしょうか。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)ご指摘のとおりであります。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本案並びにこの後議題となります市議第48号及び市議第49号の単行議案3件につきましては、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)ご異議なしと認めます。よって、本案を含む単行議案3件につきましては、 委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって、討論を終結いたします。  これより採決いたします。市議第47号は、原案のとおり決定することに、賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第4、市議第48号 市の義務に属する損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市議第48号 市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて説明いたします。議案は27ページを、議案参考書は41ページからをごらんください。  本議案は、令和元年9月12日の午後3時ごろ、台風第15号による断水の復旧に当たり、配水管減圧弁装置の故障を起因とする漏水事故について、伊東市水道事業の設置等に関する条例第7条の規定により、当該損害の賠償額を定めることについて、議会の議決を求めるものであります。  被害施設は集合住宅で、賠償内容は、議案参考書42ページの被害内容のとおり、内装、給排水管設備及び電気設備を対象としており、被害物件の処分費及び更新費用を含むものであります。賠償の相手方及び事故発生場所につきましては、議案及び議案参考書に記載のとおりで、賠償金額につきましては、当該見積書をもとに被害者と示談交渉を行い、承諾を得ております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより、質疑に入ります。発言を許します。 ◆15番(鳥居康子 君)先ほどの議案第47号のケースが、給水管内の圧力が上昇してということの損害賠償でございましたけれども、今、第48号においては、減圧弁装置が故障ということで、両方とも台風15号で、地域的には八幡野ということになりますけれども、断水の復旧に当たって、圧が上がったことと減圧弁ということで、何というか、同じ水道の配水施設の事故というか、その辺が個々に違っていたという解釈ができるかと思いますけれども、その辺の故障事故のケースをご説明をお願いしたいと思います。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)まず、市議第47号のほうについては宿泊施設ということで、給水管内の圧力上昇ということが原因となっています。この宿泊施設につきましては、こちらの配水するシステムが、配水池から直接、宿泊施設に配水管で給水している。ちょっと高低差が高いので、個々にお客様のほうで小さい減圧弁を給水管につけていただいている状況です。あとの、第48号のほうは、市の配水管のほうに減圧弁がついているということで、原因としては、台風15号で断水になったときに、お客様が水を使うと管の中が空になって、管の中が空になるとその中に空気が入る。空気が入ったものに水を入れるときに、少しずつ高いところで空気が抜けていくので、空気を抜くような作業をやるんですけれど、そういうものをやるに当たり、減圧弁がないほうについては、空気があることによって、ウォーターハンマー現象ということが、大きくなるような傾向があるんです、水を入れるときに。それによって、給水管が破損したのかなと。減圧弁のほうについては、先ほど説明しましたとおり、減圧弁が古かったものですから、調子が悪くなって圧力が上がってしまったということで、原因は違います。 ◆10番(重岡秀子 君)事故の状況はわかったんですが、結局、この時期にこれを出すということは、損害賠償が終わって12月には間に合わなかったけど、今、金額が確定したからという理解でいいかということと、もう1点。先ほどの補正とかかわりがあるのでしょうか、この補償の財源というのは。その辺の説明をもう一度お願いします。 〇上下水道部長(白鳥謙治君)9月の事故につきまして、今回になってしまったというのは、被害の物件自体の数が多くて、その見積もりをするのに昨年一杯かかってしまったのが一つあります。もう1点が、保険会社に入っていただいているのですけれど、損害の金額を見積もる上で、保険会社が台風15号、19号の関係で忙しくて、作業がおくれたということもあります。  その2つの理由で、今回議決のほうをお願いするという形になっているのですが、あと、今回の補正のほうには計上させていただいています。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって、討論を終結いたします。  これより、採決いたします。市議第48号は、原案のとおり決定することに、賛成の諸君の挙手を求めます。                〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第5、市議第49号 小学校電子黒板等購入契約の締結についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)市議第49号 小学校電子黒板等購入契約の締結について説明いたします。議案は29ページ、議案参考書は43ページからをごらんください。  本件は、令和2年度から小学校において実施される新学習指導要領の中の「情報活用能力」の育成に対応すべく、競輪事業からの繰入金を活用し、教育環境の整備を行うもので、市内小学校10校へ電子黒板106台及び実物投影機59台を整備いたします。事業実施に際し、伊東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議決をお願いするものであります。契約金額は4,231万7,000円で、契約の相手方は、住所、静岡市葵区城東町5番1号 NTTビジネスソリューションズ株式会社東海支店ITビジネス本部静岡営業所 所長 久保智裕であります。  議案参考書をお願いします。設置個所は市内小学校10校の全普通教室へ106台、納入期限は、令和2年3月31日であります。電子黒板及び実物投影機の詳細な企画、性能等につきましては、記載のとおりであります。なお、実物投影機につきましては、全ての特別支援学級に設置、普通級につきましては、2クラスに1台の設置となります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより、質疑に入ります。発言を許します。 ◆13番(杉本憲也 君)今回、4,231万7,000円と非常に大きな金額が動く契約をされるということなのですけど、私も委員会でお願いしていたかと思いますが、市内経済の活性化を考えれば極力、市内業者の方に入札をしていただきたい。また、一方で長く使うものですから、最新の機種、性能のものを入れてくださいとお願いをしたわけなのですけれど、今回、契約の相手方として、伊東市外の業者の方が落札をされたようでありますが、この経緯について教えてください。 ◎教育委員会事務局教育部次長兼教育総務課長(岸弘美 君)お尋ねの入札の件でございますけれども、今回指名競争入札ということで9社依頼させていただきました。そのうち、市内業者が3社ございましたけれど、最終的に6社が辞退という形で、申し出がありましたので、3社での入札という形になりました。機材につきましては、電子黒板解像度2Kということで、一般的に出回っている学校の電子黒板と同程度というものになっております。以上です。 ◆13番(杉本憲也 君)指名競争入札についてですけれど、結構な業者が辞退をしたということで、入札をする際に、仕様に限定がなされていたのじゃないかということも考えられるわけなのですけれど、一方で2Kのものということになるんですが、性能のほうで、私、ホームページでいろいろ調べたんですけど、確かに学校用のものは2017年9月に出ている最新の機種であるということは確認できたんですけれど、一方で、実物投影機のほうは、4K対応でWi-Fi対応でということなのにもかかわらず、電子黒板については2Kで有線対応で、無線化するには別途ユニット等が必要になってくるのではないかと思うんですけれど、この機種については最新のものを入れたという理解でよろしいですか。 ◎教育委員会事務局教育部次長兼教育総務課長(岸弘美 君)12月から補正をいただきまして、各メーカーいろいろ調べさせていただきまして、最低2K以上というところで、106台まとめて3月末までに納品という形になりまして、この機種と決まったものでございます。 ◆13番(杉本憲也 君)もう一つ、導入に当たってなんですけれど、実物投影機を有線でこの画面に映すときに、画面に直接、投影機で映されたものに電子黒板のように書くには、アノテーションユニットというユニットが必要になるということがホームページ上に記載があるんですけれども、今回このユニットも一緒にセットになって購入するのか、それとも購入をされていないのでしょうかということが1点。あと、配線対応ということになりますと、ケーブルや延長コード、また、直接黒板に書くことができるペンソフトというのがあるのですが、ホームページ上ですと、1個しかついてなくて、同時に4名書ける仕組みになっているとなると、残り3つ必要になってくるのではないかと思うんですけれど、その辺の附属品についても全てセットになったもので今回購入するという理解でよろしいですか。 ◎教育委員会事務局教育部次長兼教育総務課長(岸弘美 君)細かなセットにつきましては、仕様のほうで定めてございますけれども、ペンについては、授業形態によっては、最低でも2つは必要ではないかと考えております。今後、議員ご指摘の細かな機材につきまして、教員のほうから、さらに本数として3本欲しい、4本欲しいということになるようでしたら、また別途、購入を検討しなければいけないかと思います。さらに有線でのデータを映し出すような形になりますけれども、今後、校内LANなどが整備されましたらば、無線でもこういった機材がつながるような、そういった環境を目指していきたいと思ってございます。以上でございます。 ◆13番(杉本憲也 君)最後に確認ですけれども、今回購入するに当たっては、Wi-Fi接続ができるものではなくて、するためには、別途また附属品を購入していくという考えでよろしいですか。 ◎教育委員会事務局教育部次長兼教育総務課長(岸弘美 君)ご指摘のとおりです。 ◆15番(鳥居康子 君)小学校に配備ということで提案されておりますが、中学校にはどういった考えというか、中学校にも入るようなことをうかがった記憶があるので、今回は小学校のみということは理解いたしますが、中学校までの考えというのは今後の予定の中であるか、ないかを伺いたいと思います。 ◎教育委員会事務局教育部次長兼教育総務課長(岸弘美 君)中学校への電子黒板の配備につきましてですけれども、学校のICT環境整備でありますとか、国のほうから示されておりますGIGAスクールなどの整備を計画的にしていく中で、実は電子黒板を普通教室に100%というのが、計画の中での第1ステップというふうに国のほうからも示されてございますので、今後いろいろな整備をする中で中学校の普通教室、そういったものも整備していきたいと考えてございます。以上でございます。 ◆15番(鳥居康子 君)電子黒板の使い方というのが、学校の教員、先生の中でそれほど研修をしなくても、すぐ習得して授業に使えるものなのかということと、それから、私がまったくアナログから抜けておりませんので、事業概要で2行書きされておりますけれど、電子黒板の必要性とか利便性とか、子供に対しての教育のさらなる充実というのが、一言二言で表現していただけると、電子黒板が、今までチョークで書いていた黒板と違って、このように多角的な利用ができるというようなことをわかりやすくご説明いただけるとありがたいと思います。お願いします。 ◎教育委員会事務局教育部次長兼教育総務課長(岸弘美 君)1点目のご質疑の教員への研修ということでございますけれども、教員の中ではパソコンでありますとか、タブレットでありますとか、そういったものを活用して授業をされている方もいらっしゃいますことから、今回電子黒板を導入するに当たっては、メーカー側に研修――使い方の研修になりますが、各学校に行ってもらって、研修をしていただく。そのほかの研修といたしましては、学校内の教員研修などで授業での使い方などの質を高めていく研修を行っていきたいと考えてございます。電子黒板導入による授業への効果ですが、これまで教員がチョークで黒板に書いている時間が短縮されますことから、子供の活発な意見が出るような授業ができる、また、動画でありますとか、拡大することができる授業となりますことから、子供が興味を持って、いつでも先生のほうを向いて授業を進めることができる。また、学び合いの場として、具体的なイメージを持って授業ができるという意味で、これまでの授業形態から一歩進んだ授業が可能になると想定してございます。以上でございます。 ◎教育長(髙橋雄幸 君)電子黒板につきましては、新時代に対応した先端技術というようなことの中で、今も話がございましたけれども、新学習指導要領については、対話的で主体的で深い学び、要するにアクティブラーニングと言われていますけれども、授業改善をするに当たり、この電子黒板は伊東の子供たちにとって、先端技術を使いながら授業を進めていくという点につきましては大変有効であると考えております。また、文科省の2018年の調査によりますと、電子黒板を入れた学校の調査を追っていくと、約90%の先生方が非常によかったというような声もデータとして出ています。そういうようなことで、今後さらに活用していきたいと思ってございます。以上でございます。 ◆9番(佐藤龍彦 君)この106台という数の電子黒板を導入していくに当たって、これまで使っていたモニターなどのその先というか、処分の仕方とか、その辺まで考えられているのかということと、適正配置で来年度から南小と川奈小、統合されていくあと市内3校、この台数を購入して、その先、適正な数になっていくのか。その辺を聞かせてもらっていいですか。 ◎教育委員会事務局教育部次長兼教育総務課長(岸弘美 君)1点目のご質疑のモニターの処分費ということですけれども、現在学校にモニターといいますか、テレビがございますので、それにつきまして、アナログのものについては、順次処分をしてまいりますが、その処分費はこの中に組み込まれてはございません。それから、2点目の学校の適正配置に絡めて、この電子黒板の活用ですけれども、学校が統合することによって、こういった機材につきましても新しい学校に持って行き、さらに普通教室以外に理科室であるとか、家庭科室であるとか、いろいろな特別教室でもこの電子黒板の活用が考えられますので、そういった中でなるべく長い期間をこの電子黒板で授業ができるようにしていきたいと考えてございます。以上でございます。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって、討論を終結いたします。  これより、採決いたします。市議第49号は、原案のとおり決定することに、賛成の諸君の挙手を求めます。                〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)本日は、これにて延会いたします。                 午後 1時45分延会 1   令和2年2月22日(第 2日) 休   会 1   令和2年2月23日(第 3日) 休   会 1   令和2年2月24日(第 4日) 休   会...