伊東市議会 > 2019-12-04 >
令和 元年12月 定例会-12月04日-04号

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  1. 伊東市議会 2019-12-04
    令和 元年12月 定例会-12月04日-04号


    取得元: 伊東市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-25
    令和 元年12月 定例会-12月04日-04号令和 元年12月 定例会             伊東市議会12月定例会会議録(第6日)                 令和元年12月4日 ●議事日程  令和元年12月4日(水曜日)午前10時開議 第1 市認第15号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第5号)専決処分の報告承認について 第2 市報第 5号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について 第3 市報第 6号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について    市報第 7号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について 第4 市報第 8号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について 第5 市報第 9号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について 第6 市議第21号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例 第7 市議第22号 伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正する条例 第8 市議第23号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第9 市議第24号 伊東市職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例 第10 市議第25号 伊東市森林環境整備基金条例 第11 市議第26号 伊東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第12 市議第27号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
    第13 市議第28号 伊東市散骨場等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例 第14 市議第29号 伊東市競輪事業臨時従事員の給与の種類及び基準に関する条例 第15 市議第30号 伊東市公共下水道事業の設置等に関する条例 第16 市議第31号 伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 第17 市議第33号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第6号) 第18 市議第34号 令和元年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第1号) 第19 市議第35号 令和元年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号) 第20 市議第36号 令和元年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 第21 市議第37号 令和元年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第22 市議第38号 令和元年度伊東市水道事業会計補正予算(第1号) 第23 市議第32号 伊東市老人憩の家城ヶ崎荘及び城ヶ崎デイサービスセンターの指定管理者の指定について ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(20名)  1番  田久保 眞 紀 君        2番  仲 田 佳 正 君  3番  鈴 木 絢 子 君        4番  浅 田 良 弘 君  5番  石 島 茂 雄 君        6番  大 川 勝 弘 君  7番  中 島 弘 道 君        8番  杉 本 一 彦 君  9番  佐 藤 龍 彦 君       10番  重 岡 秀 子 君 11番  佐 山   正 君       12番  四 宮 和 彦 君 13番  杉 本 憲 也 君       14番  井 戸 清 司 君 15番  鳥 居 康 子 君       16番  篠 原 峰 子 君 17番  長 沢   正 君       18番  佐 藤   周 君 19番  宮 﨑 雅 薫 君       20番  青 木 敬 博 君 ●説明のため出席した者 市長                   小 野 達 也 君 副市長                  若 山   克 君 副市長                  中 村 一 人 君 企画部長兼市長戦略監           杉 本   仁 君 企画部行政経営課長            小 川 真 弘 君 理事                   奥 山 貴 弘 君 危機管理部長兼危機管理監         村 上   靖 君 総務部長                 浜 野 義 則 君 総務部庶務課長              小 川 直 克 君 同財政課長                木 村 光 男 君 市民部長                 西 川 豪 紀 君 市民部市民課長              大 川 雄 司 君 同環境課長                小 澤   剛 君 同保険年金課長              肥 田 耕 次 君 健康福祉部長               下 田 信 吾 君 健康福祉部社会福祉課長          池 谷 伸 弘 君 同高齢者福祉課長             齋 藤   修 君 同健康推進課長              松 下 義 己 君 観光経済部長               近 持 剛 史 君 観光経済部観光課長            草 嶋 耕 平 君 同産業課長                鈴 木 康 之 君 同公営競技事務所長            福 西   淳 君 建設部長                 石 井 裕 介 君 建設部次長                長 澤 一 徳 君 同建設課長                髙 田 郁 雄 君 同建築住宅課長              杉 山 英 仁 君 会計管理者兼会計課長           三 好 尚 美 君 上下水道部長               白 鳥 謙 治 君 上下水道部下水道課長           村 上 千 明 君 同水道課長                大 川   毅 君 教育長                  髙 橋 雄 幸 君 教育委員会事務局教育部長         冨 士 一 成 君 教育委員会事務局教育部次長教育総務課長 岸   弘 美 君 同幼児教育課長              稲 葉 祐 人 君 同生涯学習課長              杉 山 宏 生 君 ●出席議会事務局職員 局長  稲 葉 和 正   係長  山 田 恵理子 主査  森 田 洋 一   主事  山 田 拓 己                会        議                午前10時   開議 ○議長(佐山正 君)おはようございます。  ただいまから、本日の会議を開きます。               ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)これより議事に入ります。 △日程第1、市認第15号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第5号)専決処分の報告承認についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市認第15号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第5号)の専決処分について報告いたします。  本補正予算は、台風15号及び台風19号による災害の復旧及び市内緊急経済対策のため、観光商工費に6,000万円、災害復旧費に3,000万円を追加したもので、歳入において財政調整基金繰入金を活用して財源の確保を図っております。本来ならば、議会を招集の上、ご審議をいただくところでありますが、緊急の対応を要するため、地方自治法第179条第1項の規定により10月21日付で専決処分をさせていただいたものであります。  それでは、本補正予算の内容につきまして、条文から説明いたします。議案3ページをごらんください。  第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ9,000万円を追加し、補正後の額を273億6,629万6,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をごらん願います。  第7款観光商工費第1項観光費第3目宣伝費は、台風15号及び台風19号の影響により、観光業を中心に大きな打撃を受けた市内経済の活性化を図るため、ウエブサイトや電子情報誌などを活用した特別誘客宣伝に係る委託料を計上するものであります。  第2項商工費第2目商工業振興費は、台風15号、19号の影響による申請件数の増加から、不足が見込まれる住宅リフォーム振興事業補助金を追加するものであります。  第11款災害復旧費第1項農林水産施設災害復旧費第1目農業用施設災害復旧費は、池鳴川の応急復旧に係る排水路の設計業務委託料と工事請負費の計上で、第4項清掃施設災害復旧費第1目清掃施設等災害復旧費は、台風15号により御石ヶ沢最終処分場に仮置きされた災害ごみを処理、運搬するための委託料を計上するものであります。  以上で歳出の説明を終わり、続きまして歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。  第19款繰入金第1項基金繰入金第1目財政調整基金繰入金の追加は、本補正の歳出予算の財源に充てるため、財政調整基金を活用するものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)この際、申し上げます。この後の議案審議に際しましては、通告のない質疑を行う場合、会議規則第53条第2項の規定に基づき、しっかりと挙手をされるのと同時に議長と呼び、自己の名前または席次番号を告げていただきますようお願い申し上げます。  これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆13番(杉本憲也 君)今回のこの専決処分についてですが、観光費のところについて、手続的な面から質疑をさせていただきたいと思います。  まず、1点目として、今回災害復旧ということではあるんですけれども、過去に観光費という名目で、5,000万円規模で専決処分を行ったことがあるでしょうか。 ◎総務部長(浜野義則 君)5,000万円規模の専決処分というのは、私が記憶する範囲ではなかったかなというふうに思います。 ◆13番(杉本憲也 君)ありがとうございます。前例がないということですね。  専決処分なんですけれども、今回緊急の要件であるんですが、根拠条文を見ますと、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときということになるんですが、先ほどの説明を聞く限りでは、まだ時間的余裕がない、緊急性ということについて明らかにはなってないものですから、もう少し根拠となる具体的な事実をご説明いただきたくて、その際に、この専決処分を行った場合と、仮に今回の12月議会で補正予算とした場合とで、本事業によって得られる経済効果としてどれぐらい金額に差異が生じると考えているのかという点も踏まえながら教えてください。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)今回の専決の緊急性について説明をさせていただきます。  今回の補正につきましては、台風15号及び19号の影響によりまして、観光施設や宿泊施設等が宿泊客のキャンセルなど直接的な被害を受けております。特に、南部地域の宿泊施設につきましては、停電や断水に伴い宿泊客を受け入れることができないなど大変大きな打撃を受け、本市の基幹産業である観光業を中心に、市内経済が大きな損失を受けたことから、これらを一刻も早く打開するために、市内経済の好循環を生み出すための観光プロモーションを緊急的に行うものであります。  このことから、台風19号の被害が明らかになってすぐに関係団体や旅行エージェントと協議をいたしました。プロモーションに必要な商品の造成等には少なくとも1カ月から2カ月はかかるということありますので、すぐに事業内容を決定しまして、可能な限り早い段階で事業に着手する必要があったことなどからも、専決処分により行う緊急性、必要性があるものと考えております。以上です。 ◆13番(杉本憲也 君)ありがとうございました。手続的な面になるんですけれども、この専決処分というのが、議会のチェックをあらかじめ経ないで市長の権限一つで実行できるという、非常に大きな権限になっていまして、地方自治法上も補充的でほかにどうしてもやらなきゃいけない、チェックをあらかじめ受けない状態でなければ達成できないというような要件が必要になってくるかと思うんですが、この専決処分に至るまでの過程をお伺いしたいんですけれども、やはりさきの汚職事件等も踏まえますと、権限濫用によって非常に市民の方にとって悪影響を及ぼすようなことが起きたわけなんですけれども、その反省を踏まえてですが、あらかじめ議会のチェックを経ずに長が単独で行うことができるこの専決処分なんですが、市長による権限濫用のリスクということに関して、この決定に至るまでの会議等において検討をしたのかどうか。また、その緊急性を検討するに当たっては、今回の12月議会はそうなんですけれども、それは待てないということだったんですけれども、その前にあらかじめ議会のチェックを受けることができる臨時会を招集するという方法もあったかと思うんですけれども、そういったことの有無も含めて検討したのかどうか。もし検討したのであれば、記録を残してらっしゃるのかどうか教えてください。 ◎総務部長(浜野義則 君)今回の補正予算の専決処分につきましては、台風19号による、特にキャンセルが多く出たという中で、早急に市内経済回復のために緊急的にやはり補正予算を組んで着手しなければならないという判断のもとに行ったものであります。それにつきましては、財政当局、担当部局と打ち合わせをする中で、また両副市長、市長とも話をする中で、専決による執行、補正予算を編成しようということになりました。  臨時会の開催ということにつきましては、事務的に検討した部分もございますけれども、開会に要する一定の調整等時間もかかるというところが想定されますので、そこにつきましては今回臨時会の開会ということではなくて、専決処分という扱いでやらせていただきました。
     記録については特に残しておりません。以上です。 ◆13番(杉本憲也 君)ご答弁ありがとうございました。やはり、コンプライアンス上も専決処分というのは非常にリスクを伴うものになるものですから、しっかりと慎重にご判断いただきますとともに、今回の場合は災害を復旧するために緊急を要したということで最後に再確認になりますが、そういったために議会を開くいとまがなく、やらなければ被害回復ができなかったということでよろしいですか。 ◎市長(小野達也 君)お答えいたします。権限の濫用に当たるんではないかというご指摘でございますが、決して安易に専決を行ったわけではございません。先ほど答弁にもありましたけれども、市内の経済団体、観光協会、一般質問の答弁でもございましたけれども、キャンセル等が特に台風19号のときに大規模に発生したということで、緊急的に経済対策を打たなければならないということで行ったものでありまして、このような大規模な補正予算というのはめったにないことかもしれませんが、やはり一刻も早い復旧、回復、そういうものを目指しまして専決に踏み切ったところでございます。以上であります。 ◆12番(四宮和彦 君)説明において緊急性があるということについては一定の理解をするところではあるんですけれども、特に2度にわたる週末の台風ということもあって、特に10月なんかですと19号では3連休を直撃したなんていうことがあって、観光関連の経済的な被害というのは非常に甚大なものであるということもわかりますから、それに対する対策を打たなければならないという必要性もわかります。市の試算だと8億円にも上ると、いろいろなその他の関連事業も含めてのことだと思いますけれども。そうすると、経済的損失に対しての緊急経済雇用対策という意味合いで行われる公共事業に当たるわけですね、この委託料事業というのは。ただ、こう言うとあれですけれども、例えば箱根みたいに交通インフラに甚大な被害を受けて、温泉の断水なんかの被害も長期化したということで、それで継続的に経済損害が拡大していくような状況になっているところと比較すると、伊東の場合はそこまでにはなってないですよねと。要は、台風で一旦インフラがダウンしてしまっていた、一定期間で何とか収束をしたと、復旧はしたよという状況にあるんだろうと思うんですけれども。そうなっているとすると、意地悪な言い方ですけれども、今後年末年始になれば、いつもどおりに来遊客が訪れてということになっていくのだとすると、ある意味、普通に経済的なものについては通常どおりに戻っていくのかなという気もしないわけではないです。  だとすると、ちょうどその台風の期間中に失われた経済的損失を、その後の期間においてどこかで取り戻すというような経済対策としての効果が生まれないといけないんだろうと思うんですよね。そうだとすると、この特別誘客宣伝事業というものがいつから行われて、どれだけの損失補てんにつながることをもくろんで行われる事業であるのかということをまず聞きたいと思います。 ◎観光課長(草嶋耕平 君)お答えいたします。今回の事業につきましては、被害を受けてすぐ、先ほど答弁にもありましたとおり関係団体等とお話をしまして、なるべく早く事業に着手するということで進めております。ただし、先ほど部長のほうからも答弁がありましたとおり、事業の商品の造成などに一定の時間がかかりますことから、実際の事業の実施期間といたしましては令和2年の1月から3月までの3カ月間を予定しております。この3カ月間におきまして、主に宿泊客の増加を目指しておりまして、宿泊客が増加することで市内での消費の拡大による経済効果を期待しているところでございます。具体的な効果の見通しといたしましては、実際の事業内容の中に宿泊予約をした方にクーポンを発行するというものがございまして、そのクーポンの発行予定数が約2,000人分となっております。この2,000人分のクーポンを発行することによりまして、単純に静岡県が出しております観光の流動実態と満足度調査報告書によります旅行者1人当たりの消費支出額が3万1,643円という数字がございますので、これから単純に計算しますと約6,300万円の経済効果が見込まれます。これはあくまでも宿泊予約のクーポンを利用した部分のみの効果になりますので、実際今回この5,000万円で行います事業につきましては、この宿泊クーポン以外にもさまざまな媒体を使いましてキャンペーンを行いますので、実際のところはこれよりもさらに大きな誘客効果があるものと考えております。以上です。 ◆12番(四宮和彦 君)一定の付加価値がついて乗数効果を生みますよということなんだろうと思うんですけれども、あと事業の進め方として、観光誘客宣伝を行うのに委託事業としたという部分について、ちょっとどうだったのかなという部分はある。例えば、この事業の目的というのは主に宿泊者をふやすんだとかということで、誘客数をふやしていくことによって経済効果を生もうとしている。そうすると、直接の受益者は誰なのかといったらば、事業者ですよね。そうしたら、事業者団体が主体的にこういう事業企画を持って誘客宣伝事業をやりましょうと。では、それに対して市が補助します、あるいは助成しますよというやり方もあったのではないかと思うんですよ。すると、委託事業としてこれをやるということになった理由というのはどの辺にあるんでしょうか。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)お答えします。議員のご指摘とおり、市内経済を活性化させる方法としましては、何らかに直接的に補助するなどさまざまな方法があると思っております。ただし、今回につきましては、主に停電や断水に伴い宿泊施設を中心とした観光施設の被害が大きかったこと、また風評被害を払拭するために緊急的で即効性のある誘客施策を短期間で行い、いかに宿泊客に来遊していただくかを第一に考えております。  また、さまざまな方法の検討につきましても、今回の事業につきましてはとにかく早急に実施する必要があったということを考えておりますので、関係団体等の皆様にご意見を伺う中で、今回の事業内容を決定したところであります。以上です。 ◆12番(四宮和彦 君)緊急性、緊急性ということを強調されているのはわかるんですけれども、ただ、先ほども申しましたように、事業が例えばタイムリミットがあって、ここまでにそれをやらないと、広告宣伝が要は1月のキャンペーンに間に合わないんだというところで言った場合に、私が言ったのは事業の方式の問題でしかないわけです。市の委託事業として行うのか、あるいは事業者団体における事業としてやるものに対して伊東市が助成を行うのか。例えば、補助を行うんだ、助成を行うんだというのであれば、市が慌ててその委託事業を行わなくてもいいわけですよね。それは事業者団体においてやればいいから。そうしたら、そこに時間的な余裕が生まれるのだとしたらば、今回の12月定例会でその補正予算を上げても間に合ったのではないか。そうしたらそこでちゃんと議論をして、本当にこういう事業としての有効性だとかについての検証をするということができるのではないのかなという意味合いで今質疑をしているわけです。  あわせて聞きますと、先ほど言いましたように、かなり広告宣伝によって誘客していて、かなり間接的な経済的な波及効果を生むような事業に見えるわけですね。例えば、予約キャンセルや休業期間中の損失を上回るだけの十分な経済効果が果たしてそこで十分生まれるのかどうかということがないと、意味のある支出だとは言えなくなってしまうわけなので、そうだとすると、例えば市内事業者に対して施設被害に対する修繕費を補助したりだとか、あるいは例えば断水していた期間が長かったわけですから、その上下水道料金の公共料金等の減免を行うだとかという形で直接的なサポートをすることによって、ある程度その資金繰りの余裕だとかも事業者においては生まれてくることがあるわけですよね。そうしたら、それによって例えば従業員の雇用保障をしていくだとかということに対しての資金の回し方もできたはずなので、そういう直接的な助成を行っていく、補助を行っていく、その緊急経済対策としてやっていくというようなことについて検討はされなかったんでしょうか。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)施設の補助につきましても、当然もちろん検討はしております。さまざまなところからの意見を聞いたんですけれども、ある程度のところにつきまして保険で対応できるということを伺っていますので、それよりも市全体の経済の活性化を図るということで、こういうような事業を組んだところであります。  また、今後につきましては、こういう災害等の、先ほど言われましたインフラ等で大きな被害があった場合の施設等の修繕等についても、一般の住宅には住宅リフォームの支援がありますので、こういう旅館やホテルにつきましても、そういう災害のときの補助、支援については検討していくことが必要だというふうには考えております。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)今クーポンが説明されたんですが、これを2,000人分用意するということで5,000万円の大雑把な内訳として、クーポンというのは宿泊料金が安くなるというわけじゃなくて、予約した人が、市内でお土産なんかを買ったときにそのクーポン券が使えるというふうに理解しますが、そういうものに対して5,000万円のうちのどのぐらいの部分を使って、それ以外で例えば宣伝に幾ら使うとか、もう少し説明をお願いしたいと思うんですけれども。  それからもう1点、例えば正月なんかは結構宿泊施設が満員になりますよね。稼働率はかなりいいと思うんですけれども、大体2月ごろとか割と予約が減るようなとき、そういうときを狙って何か打つみたいなことも必要なのじゃないかなと思ったんですが、その辺のことについてもちょっと説明してください。 ◎観光課長(草嶋耕平 君)事業の具体的な金額の内訳につきましてですが、大まかに言いますと、事業は4つに分かれております。その中で、先ほどのそのクーポンの発行につきましては、クーポンを発行するに当たって、宿泊プランの造成ですとかキャンペーンのページを作成するですとか、その辺もクーポンの発行分と合わせまして約2,600万円ぐらいを使います。そのほかに、宿泊予約をしていただく、そこのページを周知するためのウエブですとかSNSで広告を出したり、そこに誘導していくための方策に係るものについて大体700万円前後です。それから、ウエブ上だけではなくて、実際に見える形での誘客宣伝もしたいということで、実際に東京に行きまして、物販ですとか観光PRを東京駅でやる予定でございます。これは年が明けて1月にやる予定なんですが、これに係る費用として約400万円。それから、最後にウエブの電子雑誌を発行するということで、これは「旅色」という電子雑誌がございまして、これはタレントさんとか有名女優なんかが実際に伊東を旅しているようなところを撮影いたしまして、ウエブ上の雑誌で伊東をPRしていくと。この事業につきましては約900万円の予算を予定しております。大まかに言いますとこの4点になります。 ○議長(佐山正 君)重岡議員に申し上げます。専決議案についての質疑ですので、まちの活性化とかその先のことじゃありませんので、その点ご理解ください。 ◆10番(重岡秀子 君)内訳は重要じゃないかと思うのでお聞きしました。例えば、東北のような大震災みたいなときには東北支援みたいな感じで宣伝するんですけれども、そこまで大げさにはしないですよね。伊豆半島、伊東は結構大変だったので、ちょっとそういう災害支援みたいなアピールはするのかしないのか。以上です。 ○議長(佐山正 君)重岡議員に申し上げます。専決処分についての質疑でありますので、事業の効果等についてのお尋ねは直接議題とのかかわりが希薄ですので、ご配慮を願いますということでございます。よろしいですか。 ◆10番(重岡秀子 君)ちょっと質疑の意図がわからなかったですか。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)今回、直接的なキャンペーンを打つんですけれども、先ほど課長から答弁しましたけれども、首都圏のキャンペーンを行います。こちらにつきましては直接的に伊東市からいろいろな団体が出向きまして、伊東が元気だということを積極的にアピールしていくというような取り組みになっています。  今回の15号におきましては、特に伊東市の災害がテレビによく映りまして、私の知り合いからも大丈夫かというような声がたくさんありますので、そういう風評被害を払拭するためにも、首都圏に行きまして伊東が元気だというアピールは積極的にやっていきたいと思っております。以上です。 ◆15番(鳥居康子 君)災害の対応で、財政調整基金を活用しての観光振興でありますけれども、この5,000万円の内容は、詳しく今ご説明を受けましたので承知をしたところですけれども、実際に15号と19号でキャンセルの人数とまでは言いませんけれども、そこの影響額、先ほど四宮議員から8億円というような数字も出されたわけですけれども、宿泊客と、それからそれに及ぼす影響も含めて幾らぐらいになるかということが、行政として把握している数が、また金額がわかればお伺いをしたいと思います。 ◎観光課長(草嶋耕平 君)台風による被害の状況と額ということでございますが、新聞報道にもありましたとおり、台風19号の後に調査をしました結果、市内の宿泊施設における、これはあくまでも推計値になりますが、市内の宿泊施設におけるキャンセルの件数につきましては7,397件、それからキャンセルの人数につきましては2万5,160人、この宿泊のキャンセルに起因する直接的な被害額としまして算出した金額が3億3,264万360円、それから、この宿泊のキャンセルに起因する市内経済全体の被害の想定額につきましては7億9,600万円という形になっております。こちらに日帰り客の部分については含まれておりません。あくまでも宿泊ベースということでございます。以上でございます。 ◆15番(鳥居康子 君)ありがとうございます。かなり大きな影響額を受けての5,000万円の支出ということなので、効果を期待したいと思います。  細かいことで申しわけないですけれども、クーポン券の中身というのが、泊まっていただいてとか、何割引とか、また何かを買えるとか、何かそのクーポン券のお得内容はどんなことになっていますでしょうか。細かいことで申しないですけれども、伺いたいと思います。 ◎観光課長(草嶋耕平 君)クーポンの内容につきましては先ほど若干触れましたが、これから造成する大手ネットエージェントのサイトの中に伊東市の特集ページをつくりまして、そこで宿泊の予約をしていただいた方につきましては、1予約で合計2万5,000円以上の予約をされた方に対しまして5,000円分のクーポンを付与するということでございます。ですから、例えば1人で2万5,000円以上の予約をした場合には5,000円、例えば2名泊まったときに1万5,000円と1万5,000円だと3万円になりますが、2万5,000円以上をクリアしていますが、それは1つの予約として捉えると1つのクーポン、5,000円のクーポンがつくと。このクーポンにつきましては、市内の観光施設を周遊できましたり、あと市内の商店街等で使えるようなクーポンになっております。それを選択できるような形になっております。以上でございます。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市認第15号は、報告を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本報告は承認することに決定いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第2、市報第5号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市報第5号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について説明いたします。議案は7ページをごらんください。  本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市の義務に属する損害賠償の額の決定について、令和元年10月28日、損害賠償の額が100万円以内であることから専決処分とし、同条第2項の規定により報告するものであります。  初めに、事故の発生等の概要について説明いたしますので、議案9ページの専決処分書の写しをごらん願います。  事故は、令和元年9月9日午前2時ごろ、台風15号の通過に伴う暴風雨により、伊東市老人憩の家城ヶ崎荘敷地内の倒木により、相手方敷地内の物置、フェンス及び門扉を損傷し、損害を与えたものであります。賠償金額及び賠償の相手方につきましては、専決処分書の写しをご参照願います。  賠償金額の内訳につきましては、損傷した物置、フェンス及び門扉の撤去、処分と新たな設置に要したものであります。賠償金額の決定につきましては、当該修繕の見積額をもとに被害者と示談交渉を行い、決定したものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆12番(四宮和彦 君)何か毎年この時期、賠償が計上されているような気がしないでもない。去年もたしか同じ時期に市営住宅の損壊に伴うようなもので賠償というようなことがあったと思うんですけれども。ここ最近、今回の専決処分の全部、5号から9号までかかわるところになるわけですけれども、1件当たりの賠償額というのはそんなに大きな金額にはなっていないということもあると思うので、それほど必要性はないのかもしれないですけれども、今回の台風の激甚化なんかに伴って大規模な損害が起きるような場合もあり得るのだろうと思うんですね。そういったときに、今いわゆる賠償責任保険のようなものというのはないんでしょうか。 ◎財政課長(木村光男 君)お答えします。市の管財、財産管理の関係で入っている賠償保険、それは市有物件の関係の保険になります。それから、市の行政行為において発生した損害に対する賠償として、市民賠償保険というのに入っております。ただ、今回の自然災害で発生したものに関しましては、基本的には保険が適用されない場合がございます。市の施設が壊れたものに対しての修繕費に関する保険としてしか適用がないということだけご理解いただきたいというふうに思っております。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で市報第5号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第3、市報第6号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について及び市報第7号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、以上2件を一括議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市報第6号及び市報第7号の2件につきまして、市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について説明いたします。議案は11ページ及び15ページをごらんください。  本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市の義務に属する損害賠償の額の決定について、令和元年11月8日、損害賠償の額が100万円以内であることから専決処分とし、同条第2項の規定により報告するものであります。  初めに、事故の発生等の概要を説明いたしますので、議案13ページ及び17ページの専決処分書の写しをごらん願います。事故は、令和元年9月9日午前零時ごろ、台風15号の通過に伴う暴風により、伊東市夜間救急医療センター機械室の屋根の一部が破損及び飛散し、相手方住宅の一部を損傷し、損害を与えたものであります。  賠償金額及び賠償の相手方につきましては、専決処分書の写しをご参照願います。賠償金額の内訳につきましては、市報第6号については窓ガラス及び網戸並びに雨どい、市報第7号については外壁及び屋根の修繕に要したものであります。賠償金額の決定につきましては、当該住宅の修繕見積額をもとに被害者と示談交渉を行い、決定したものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより2件一括質疑に入ります。発言を許します。 ◆10番(重岡秀子 君)1つだけ、この場合には2件とも家屋に属すると思うんですけれども、公の施設が原因で損害を与えてしまったわけですが、こういう場合、個人的な保険を使うとかそういうことは、それで使えなかった分を出すとか、そういう決まりはないんですか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)これも示談の中でのお話し合いになろうかと思いますが、今回の場合、夜間救急医療センターのアクリル板が破損して相手方の住宅に被害を与えたというのは明らかなことでありますので、市としては責任を持って賠償に応ずるというのが市としての姿勢だと考えております。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で市報第6号及び市報第7号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第4、市報第8号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市報第8号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告をいたします。事故発生等の概要を説明いたしますので、議案21ページの専決処分書写しをごらんください。  本件事故につきましては、令和元年9月8日の午後11時ごろ、台風15号の接近に伴う強風等により、伊東公園内の樹木が枝折れ及び飛散し、その隣地に存する家屋の窓シャッター及び外構フェンスに損傷を与えたものでございます。  損傷した窓シャッター及び外構フェンスの修繕見積額をもとに被害者との示談交渉の結果、損害賠償額が24万6,400円となり、100万円以内であることから、地方自治法第180条第1項の規定により、令和元年11月8日、損害賠償額の決定を専決処分いたしました。  以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で市報第8号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第5、市報第9号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部長(石井裕介 君)市報第9号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告をいたします。事故発生等の概要を説明いたしますので、議案25ページの専決処分書の写しをごらんください。  本件事故につきましては、令和元年9月9日午前零時ごろ、台風15号の通過に伴う暴風により、伊東市営城平住宅C棟の屋根の一部が破損及び飛散し、城平住宅C棟駐車場区画内に駐車中の車両に損傷を与えたものでございます。  損傷した車両の修繕見積額をもとに被害者と示談交渉を行った結果、損害賠償額が9万8,237円となり、100万円以内であったことから、地方自治法第180条第1項の規定により、令和元年10月29日、市の義務に属する損害賠償額の決定について専決処分いたしました。  以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆4番(浅田良弘 君)こういう賠償に係る議案について、毎回ちょっと思うんですが、事故概要が実際に記されているんですが、ちょっとぴんとこないところがあるんです。我々議員はやはり市の行う事業あるいは財政の中身を検証しなくてはならないということがございます。もう少しわかりやすい、個人情報の関係もあるかもしれませんが、例えば写真をつけるとか、そういった配慮的なことの考えについて伺いたいと思います。 ◎総務部長(浜野義則 君)議案の概要をよりわかりやすくということだと思いますけれども、確かにわかりにくい部分もあるかと思います。ここにつきましては、他市の状況等を研究する中で、よりわかりやすい議案の作成については今後研究させていただきたいと思います。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)今の質疑にもちょっと関連するんですが、城平住宅は昨年も屋根の一部が破損して飛散したというのがあって、ここは普通の和風の住宅でなくてコンクリートの住宅だと思うので、屋根の一部が破損してということがちょっとわかりにくくて、同じようなことが去年あったので、そのときに修繕されなかったのか、ちょっとその辺のことをお聞きしたいと思っております。 ◎建設部長(石井裕介 君)城平住宅C棟の屋根の関係でございます。議員ご指摘のとおり、昨年も被害があったということで報告させていただきました。その際にも、30年6月のときには10件の被害が出たということ、12月にもC棟で1件、D棟で2件というようなことで報告させていただきました。屋根自体につきましては、アスファルトシングルぶきという材質を使っておりまして、延べ面積といいますか、屋根の施工面積が456㎡程度ございます。1棟の建物なんですけれども、切妻の形が4つ程度に分散されております。途中の階段、部屋と部屋を仕切るような、ちょっとおしゃれな形での構造になっておりまして、切妻が4つ連なっているような1棟建てでございます。その都度修繕は行っておりますので、昨年とことしにつきましては被害のあった場所は別の場所であります。前回も50㎡程度でありましたし、今回も30㎡程度が飛散して飛んだという状況になっております。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で市報第9号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━
    ○議長(佐山正 君)この際、申し上げます。この後議題となります市議第21号から市議第31号までの条例11件及び市議第33号から市議第38号までの各会計補正予算6件につきましては、委員会付託議案でありますので、質疑は大綱にとどめられますようご協力をお願いいたします。  あわせまして、議案を所管する委員会の所属議員におかれましては、あす以降開催いたします委員会におきまして詳細な審査を行っていただきますようお願い申し上げます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第6、市議第21号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)市議第21号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例について説明いたします。議案は27ページ、議案参考書は1ページからをごらんください。本条例改正は、令和2年4月1日から施行する機構改革に伴い、関係条例の一部を改正するものであります。  初めに、機構改革の概要について説明いたしますので、議案参考書3ページをごらん願います。今回の機構改革は、煩雑化している業務を整理し、効率的かつ効果的に事業を遂行できる環境を整えるとともに、新たな行政需要や政策課題に的確かつ迅速に対応できる組織を構築するために実施するものであります。  改正点といたしましては、多様化、複雑化する行政課題等に対し、さらに的確かつ迅速に取り組むため、企画部門を強化することを目的とし、現行の企画部行政経営課及び市政戦略課の業務を見直し、事務分掌を一部改編した上で、名称を企画課及び秘書課と改め、企画部3課5係を3課4係とするものであります。  企画課につきましては企画政策係の1係とし、総合計画、行政改革、広域行政、総合調整、地域振興施策から移住及び定住の促進等に関することまで記載の業務を担当いたします。  秘書課につきましては秘書広報係及び職員係の2係とし、秘書広報係は秘書、表彰、国際交流及び都市交流、広報広聴、自治会等に関する業務を、職員係は職員の服務及び給与、配置及び定員管理、研修、福利厚生及び衛生管理等に関する業務をそれぞれ担当いたします。  続いて条文について説明いたしますので、議案参考書2ページの新旧対照表をごらん願います。  第1条、伊東市総合計画審議会条例の一部改正では、審議会の庶務を定める第9条中「行政経営課」を「企画課」に改め、第2条、伊東市特別職報酬等審議会条例の一部改正では、同じく審議会の庶務を定める第7条中「行政経営課」を「秘書課」に改めることといたします。  以上で条文の説明を終わり、改正条例附則の説明をいたしますので、議案27ページをごらん願います。  附則は施行期日の定めで、本条例は令和2年4月1日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆13番(杉本憲也 君)今回、機構改革に伴う名称の変更ということになるかと思いますが、伊東市の部設置条例の改正に伴って、課以下の設置については規則で規定することになりましたもので、課以下の部署については根拠条例というものがなくなりましたね。それで、今回の改正条例のように、ほかの条例において所管の課名を条文中に規定する条例はあるかと思うんですが、今後機構改革等で、そんなに多くはないかと思うんですが、課の所管事務や名称が変更することになった場合に備えて、現在部課名を条文中に規定している条例というのは何件ほどあるのでしょうか、教えてください。 ○議長(佐山正 君)暫時休憩します。                 午前10時49分休憩                 ───────────                 午前10時49分再開 ○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)議員ご質疑の部設置条例とかに伴う改正でございます。詳細について庶務課長から説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎庶務課長(小川直克 君)議員ご質疑の具体的に条例の中に課名が記してある条例の件数でございますけれども、現在取りまとめていることがございませんで、確かな答えではないんですけれども、一般的に例えば担当課、こういうような形の審議会の庶務を担当するような課を記していることがございますので、相当数、そちらのほうのところで記載があるものと認識しております。以上でございます。 ◆13番(杉本憲也 君)唐突に質疑して済みません。今回改正ということで議案が上がっていますが、これで積み残しはないという認識でよろしいですか。 ◎行政経営課長(小川真弘 君)このたびの行政経営課に係る部分と市政戦略課に係る部分につきましては、この審議会の担当改正ということで積み残しはないと、あとは規則以下の改正になると認識しております。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第21号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第7、市議第22号 伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)市議第22号 伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は29ページを、議案参考書は4ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨であります。令和2年4月から一般社団法人伊東観光協会及び社会福祉法人伊東市社会福祉協議会に本市職員を派遣するため、並びに地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が施行されることから、伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正するものであります。  次に、条文について説明いたしますので、議案参考書5ページの新旧対照表をごらん願います。  職員の派遣について定める第2条第1項第1号及び第2号を同項第2号及び第3号とし、同項第1号として「一般社団法人伊東観光協会」を、同項第4号として「社会福祉法人伊東市社会福祉協議会」を加え、同条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に改めます。  続いて、改正条例附則の説明をいたしますので、議案29ページをごらん願います。  附則第1項は施行期日の定めで、本条例は令和2年4月1日から施行することといたします。  附則第2項は準備行為の定めで、改正後の伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例第2条第1項の規定による職員の派遣に関して必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆13番(杉本憲也 君)今回のこの条例の一部改正なんですが、根拠法がもともとあるかと思いまして、それが「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」というものがありまして、そこで派遣の趣旨というのが定められておりまして、地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員を派遣する制度等を整備することで、公益的法人等の業務の円滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とするということで、今回これに基づいて必要だとお感じになられて、この2団体を追加されることになったかと思うんですけれども、具体的にこの2法人につき、なぜ派遣が必要であると伊東市のほうで認めるに至ったのかというのを、この制度の趣旨を踏まえながら具体的に教えていただければと思います。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)議員ご指摘のまず一つとして、公共の福祉に資することが具体的にどのようなことだというご質疑が1点だと思います。それにつきましては、公共の福祉は社会全体共通の利益ということで考えております。そういう中で、やはりこれから2カ所、派遣先を追加するわけでございますが、そちらにおいて派遣先の業務が本市の事務または事業と密接な関係を有するものと判断しております。そのようなことで、職員の派遣の目的を達成することが、すなわち公共の福祉に資するものと考えております。  あと、具体的に一般社団法人伊東観光協会、社会福祉法人伊東市社会福祉協議会の件につきましては担当部長のほうから説明いたします。以上でございます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)私のほうから観光協会の派遣についてご説明させていただきます。  本市の基幹産業である観光業にとりましては、重要な組織の一つであります観光協会につきましては、近年SNSやウエブ等を使った宣伝等、新たな観光宣伝の手法等が多岐にわたっております。このことから、業務量も年々増加しています。一方、職員数についてはここ何年も変わっておりませんし、負担がふえていることから、今回の目的としまして観光協会の体制の強化を図る、これが本市の観光振興にとっては急務であると考えております。  これによりまして、観光課と観光協会の業務が混在している部分についても見直しをすることができます。それぞれの業務の役割分担を明確にすることで、観光課及び観光協会の業務の効率化が図られますので、本市の観光振興、ひいては公共の福祉に寄与するものと考えております。以上です。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)私のほうから社会福祉協議会になぜ派遣かということをご説明させていただきたいと思います。  平成30年に社会福祉法が改正されまして、地域共生社会の実現に向けて地域福祉を推進していくということが定められております。それを受けまして、本市でも平成31年度に地域福祉計画を策定いたしまして、同時に社会福祉協議会は地域福祉活動計画を策定しております。今後、地域福祉を推進していくためには、市と社会福祉協議会がより一層連携をしていく必要が生じておりますので、そのような点で社会福祉協議会のほうから市の職員を派遣してほしいという要望が市長のほうにも提出されております。それを受けまして今回の条例改正に至ったという、そういう経過となっております。以上です。 ◆13番(杉本憲也 君)ご答弁ありがとうございます。それぞれ業務が回っていなかったり必要だということで派遣をしていくことになるんですけれども、一方で、これを条例が改正されると、少なくとも2法人に1名ずつの職員が派遣されるということになりまして、2名の貴重な市の職員がいなくなってしまうということがありまして、先日私も一般質問しましたが、今、公務量に比して充足しているとは言えないという状況がある中で、優秀な人材、市の職員2人を失ってしまうことに対して、市の行政が停滞することがないのかどうかが非常に心配でございまして、その点を担保する施策というのはありますでしょうか。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)この追加した2法人に職員を派遣することにより、市の職員が不足にならないか、業務が停滞しないかというご質疑でございます。現在のところ、伊東観光協会へは正規の職員を2人ほど派遣する予定でおります。しかしながら、今、観光経済部長のほうから答弁がありましたとおり、業務を見直す中で観光課の業務、今現在の観光課の業務を一部観光協会へ引き継ぐ、それで観光課のほうはいわゆる企画部門を充実させる、プラットホーム・ビルダーとしてしっかりとやっていくんだということで、その点につきまして問題はないかと考えております。  社会福祉協議会につきましては、現在のところ、市の管理職を経験した知見が豊富な職員を再任用として2人程度派遣する予定でおります。以上でございます。 ◆13番(杉本憲也 君)ありがとうございました。管理職を経験されたベテランの方を派遣するという予定だそうですが、それで業務が停滞することはないですか。若手の職員の方に負担がかかるというようなことはないですかね。ベテランの方を失ってしまうということによって、今までその方が担っていた部分、そのまま業務を引き継ぐので何ら問題はないという認識ですかね。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)再任用職員につきましては、市を60歳で定年退職した職員を再任用できる制度がございます。そういう中で、伊東市の職員として再任用をいたしますが、その職員を社会福祉協議会に派遣するということになります。その場合、やはり経験豊富な職員が市役所の中に残らなくて、若手に負担がかからないかということでございますが、その点につきましても、やはり職員研修を含めましてOJT、いろいろな面で若手の職員にも業務を担うようなことを考えておりますので、現在のところ特に支障はないものと判断しております。以上でございます。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第22号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)10分間ほど休憩いたします。                 午前11時   休憩                 ───────────                 午前11時10分再開 ○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第8、市議第23号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)市議第23号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は31ページからを、議案参考書は6ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨であります。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律において地方公務員法が改正されたこと及び令和元年人事院勧告において、民間給与との較差を埋めるため、俸給表の水準の0.1%引き上げ、民間の支給状況等を踏まえ、勤勉手当の0.05カ月分引き上げ等が勧告されたことに伴い、伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。  次に、改正点につきまして説明いたしますので、議案参考書8ページからの新旧対照表をごらん願います。  第1条として、第22条の2第2号中「(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)」を削り、第23条第2項第1号中「100分の92.5」を「、6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100分の97.5」に改めます。  あわせて、議案参考書10ページから13ページまでの給料表改定に伴う給料月額の新旧対照表のとおり、1級1号給から2級48号給までの給料月額を、200円から2,000円までの改定額で引き上げることといたします。  本改定の結果、議案参考書6ページの2改正の概要(1)のウに記載のとおり、平均給料月額では、現行32万6,064円のところ32万6,455円となり、改定額は391円、改定率は0.1%となるものであります。  議案参考書8ページの新旧対照表にお戻りいただき、改正条例第2条として、第23条第2項第1号中「、6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100分の97.5」を「100分の95」に改めます。  続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案36ページをごらん願います。附則第1項は施行期日の定めで、本条例は公布の日から施行し、ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行します。  第2項も施行期日の定めで、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項第1号及び別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用いたします。  第3項は給与の内払いの定めで、本条例の改正前の条例に基づいて平成31年4月1日から第1条の改正規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなすことといたします  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆8番(杉本一彦 君)ことしも人事院勧告で、この季節がやってきましたということです。ことしもまたベースアップ改定ということなんですけれども、私もこのたびの人事院勧告にちょっと目を通してまいりました。改定すべき事項として、30歳代半ばまでの職員の号俸について所要の改定とありました。伊東市では具体的に今回どのような改定内容なのかもうちょっと詳しく聞きたいのと、また、現在本市のラスパイレス指数を伺いたい。そして、この改定によって市職員の人件費が相対的に年間どれぐらいアップとなるのか、そのあたりを聞かせていただけますか。 ◎行政経営課長(小川真弘 君)まず、今回の人事院勧告の内容ですけれども、若年層についてアップということでございます。アップする層につきましては、年齢でいきますと36歳までの職員が存在している級、号給までを対象としておりまして、具体的には1級の92号まで、それと2級の48号までで、若手のうち全部で219人がアップの対象となっております。また、ラスパイレス指数につきましては、申しわけございません、30年4月1日の分までしか公表していないんですけれども、101.1になります。  また、全体の給与の分がどのぐらいふえるのかというようなご質疑かと思います。まず、給与の増分が206万1,000円、それについて期末手当にはね返ってくる分が56万7,000円、勤勉手当の増分が1,062万6,000円、共済費の影響が212万5,000円で、これを全部給料の増と期末手当の増と勤勉手当の増と共済費の増分、これを加えますと1,537万9,000円と、このように見込んでおります。以上です。 ◆8番(杉本一彦 君)今回のベースアップによって、30代半ばまでの職員の給料が年間1,500万円上がるということです。私は東日本大震災の年に議員になりまして、8年たちますけれども、記憶ですと8年間ずっとベースアップしてきたわけですけれどもね。ちょっと東日本大震災以降と、今この伊東市の人件費がどうなっているのかということをちょっと比較したいんですが、その時期から市の職員の給与がどれだけ現在、この8年間でふえてきたのか。また、金額にしてこの8年間で市職員の平均給与がどれぐらい上がっていて、人件費、総体的な人件費がどれぐらいアップしているのか。もちろんこれは消防職員が減っていますから、総体的にはそんな額にならないかと思いますが、消防職員の分も約100人ぐらいでしょうかね。100人ぐらいを大体計算して、本当に約で結構です。そんな数字をちょっとお聞かせいただけますか。 ◎行政経営課長(小川真弘 君)まず、平均給与ということで、これは普通会計の決算でホームページでも公表している数字で申し上げさせていただきます。まず、平均給与ですので手当等も含まれております。平成23年度につきましては576万4,000円が1人当たりの平均の給与額となっております。平成30年度――令和元年がまだちょっと未確定ですので平成30年度でお答えさせていただきますと603万4,000円となっております。それで、この辺の計算に当時在籍した職員数を掛けて、済みません、ざっくりした数字になってしまいますけれども、平成23年度ですと、その576万4,000円に、当時在籍していた739人の人数を掛けさせていただきますと、42億5,959万6,000円という数字になります。平成30年度は600人、先ほど議員さんがおっしゃったように消防の職員もありますけれども、この間退職不補充なんかもやりまして、かなり職員の人数を減らしてきまして600人ということで603万4,000円に600人を掛けますと36億2,040万円と、こういった数字になっております。差額が6億3,919万6,000円というような、こんな見立てになっております。以上です。 ◆8番(杉本一彦 君)今聞くと、大体人件費が、ざっと大体この8年間で6億ぐらいふえているということなんでしょうかね。消防職員が減っている分で減っているように思うけれども、総体的にはふえているということになるんですよね。(発言する者あり)わかりました。また細かい数字は、ちょっと質疑の回数があるものでまた後日ゆっくり聞きますけれども。  今回、人事院勧告を見る中でちょっと気になったのがこの有識者の意見のところで、現行の給与水準について妥当とする意見が多かった。その中で、優秀な人材を確保するために相応の給与が必要との意見。ところが、地域によっては企業規模50人以上の企業は少数であり、より小規模な企業の給与の実態も反映すべきという意見が出てきた。ようやくこういう意見が出てきたなと思ったわけですけれども、そうなんですよね。どうしても中央と地方との格差が広がる。また、あるいは大きな企業と個人企業との格差が広がる中で、やはりこの伊東市の職員の給与を、中央の大きな企業を参考にした人事院勧告に伴って決めていくと、当然これは市職員と伊東市の市民との給与格差がどんどん広がっていくということになるわけですけれども。  私は、ちなみに国税庁のホームページでちょっと調べてみたんですが、年間平均給与について。資本金10億円以上の株式会社においては大体平均635万円、資本金が2,000万円未満の株式会社においては425万円、そして個人企業においては270万円、これは国税庁の示した数字でございますが、こういう平均になっていると。必ずしも伊東市が個人企業が多いから個人企業に給料を合わせろとは言いませんが、私はこれまでも市の行政として、やっぱり中央の人事院勧告に委ねるだけではなくて、伊東市の企業や伊豆の企業の人件費等がどれぐらいなのかということを、そろそろ捉えていくべきじゃないですかということを何度もここでも質疑を通して言ってきたわけですけれども。そのあたりの人件費の実態については、何か調べとかは進んでいるでしょうか。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)議員ご質疑の地域の民間の給料を調べているかどうかというご質疑でございます。これまでも何度か市内企業の人件費等の調査を試みたことがございます。しかしながら、伊東市といたしまして人事委員会のような調査権限がないということで、なかなかお答えをしていただけない部分というのもあることは事実でございます。そういうことでありますけれども、本市における人件費を検討することを目的とした伊豆や伊東市内の企業の人件費の把握は、現在そういう結果でできておりません。しかしながら、伊豆の各市は今回の人事院勧告を勧告どおり実施するということ、また、静岡県につきましても同じような形で実施をいたします。伊東市といたしましても、静岡県の給与改定の経過等を踏まえまして、伊豆半島地域の実情も踏まえまして、今回議案を提案させていただいたところでございます。  現時点におきましては県の人事委員会の勧告を参考とすることが行政として妥当だと思っておりますので、その点についてご理解をお願いしたいと思います。以上でございます。 ◆8番(杉本一彦 君)個人企業や資本金2,000万円未満の企業が伊東市に多いから市職員の給与をそれに合わせろとは言いませんし、若い職員の給与アップがけしからんと言うつもりもありませんけれども、市職員の人件費のあり方を考えるのは、やっぱり将来の伊東市の行財政運営を考えるに当たっては、私は一丁目一番地の大事な話であると思うんですけれども。中央と地方の格差が広がる中で、また大企業と中小企業や個人企業との格差が広がる中で、市職員と市民との給与格差が広がる中、これまでも何年も職員給与のあり方は人事院勧告に委ねるだけはいかがなものかなと言ってきたんですけれども、これからも人口減少がどんどん進んで税収も間違いなく減収していくことが見込まれるわけですけれども、もうそろそろ市独自の考え方や職員給与のあり方を、市独自でも考えていく必要があると思うんですけれども、市長、このあたりについてどうお考えをお持ちか教えていただけますか。 ◎市長(小野達也 君)議員から毎回ご指摘をいただいております。確かに人口減少がこれから進んでいくと思いますので、市の歳入につきましても個人、法人ともに減少していくと予想されますが、現在は横ばいで0.幾つプラスという状況が続いているところでございます。そんな中で、職員の給与につきまして市民から大変厳しいご意見もいただいていることも事実でございます。  一方で、人事院勧告につきましては、公務員の労働基本権制約の代償措置として適正な給与を確保する、そういう機能を有しておりまして、人事院勧告を参考とするということも一つの根拠であるという考えでございます。また、民間の給与水準の準拠に定めることも人事院勧告の意図するところでございまして、当然市内経済を見ますと小規模零細企業、4人以下の事業所が圧倒的でございまして、法人税も15%ぐらいしか納められていないという状況でございますので大変厳しい状況にあります。しかし、その市内状況を踏まえた中で労使交渉に当たってきておりまして、ことし人事院勧告に従うということになりますけれども、これが当たり前ということではございません。市独自にこれからまた市内状況を踏まえた中でしっかりと検討していくということで、労使交渉についても当たってまいりたいと考えております。以上であります。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第23号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。
                    ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第9、市議第24号 伊東市職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)市議第24号 伊東市職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は37ページを、議案参考書は14ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨であります。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により地方公務員法が改正されたことに伴い、伊東市職員等退職手当支給条例の一部を改正するものであります。  次に、条文について説明いたしますので、議案参考書15ページの新旧対照表をごらん願います。地方公務員法第16条に規定する欠格条項のうち、「成年被後見人又は被保佐人」が削られることに伴い、第11条の2第1項第2号中「(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)」を削除いたします。  以上で条文の説明を終わり、改正条例附則の説明をいたしますので、議案37ページをごらん願います。  附則は施行期日の定めで、本条例は公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第24号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第10、市議第25号 伊東市森林環境整備基金条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第25号 伊東市森林環境整備基金条例について説明いたします。議案は39ページから、議案参考書は16ページをあわせてご参照ください。  まず、制定の趣旨でありますが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日から施行されたことにより、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源として森林環境譲与税が創設され、配分が開始されています。当該譲与税の使途については、法の規定によりインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないものとされており、また、単年度で全額を活用しなかった場合には、用途が法令上限定され、一般財源と区分し経理する必要があることから、法に基づき適正に当該譲与税を管理し、森林の整備に関する施策の財源に充てるため、本基金を設置し、その管理について必要な事項を定める条例を制定するものであります。  それでは、各条文の概要について説明をいたします。本条例は、本則第1条から第7条までの条文と、施行期日を定める附則から成っております。  議案39ページの第1条は、伊東市森林環境整備基金の設置目的を定めるものであります。  第2条は、基金への積み立てに関する規定で、積み立ての額は一般会計歳入歳出予算で定めることといたします。  第3条は、基金の管理に関する定めであります。  第4条は、基金の運用益の取り扱いに関して定めるものであり、基金から生じた運用益は基金に繰り入れることとし、第5条は、基金の繰替運用の定めであり、第6条は、基金の処分に関しての定めであります。  40ページにかけての第7条は、その他の基金管理に関しての委任の定めであります。  附則におきまして、この条例は、公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆12番(四宮和彦 君)まず、森林環境整備基金ということで、当然基金を設置するということであれば、その基金とセットになる事業があるはずだろうと思うんですけれども、森林環境譲与税に関しては大体およそ年に600万円程度の交付だという話を聞いていましたので、そうすると、600万円というとそんなに大きな事業はなかなかできないだろうというふうに思うわけなんですけれども、森林環境譲与税を使った事業というものがこれまでにどのような形で行われてきているのか。また、今後どういう事業をこの基金とセットで行っていくことになるのかということ、その方向性ですね。  あともう1点、森林環境譲与税の先ほど600万円で何ができるんでしょうかという気がしないでもないわけなので、先ほど基金にプールしていくお金というのは譲与税交付金額の残余だけなのか、一般会計ですとまた繰り入れていくのかどうか、その辺のところについてもお答えください。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)現在、譲与税を活用して今年度から実施している事業につきましては、まず、森林の所有者や所有者の経営意向を伺うための事業を行っております。また、既存の事業では行き届かない森林の維持管理事業等も実施しております。これは600万円の中で事業を行っています。また、今年度につきましては先ほど言いましたが600万円の歳入を予定しておりますが、令和4年度からは900万円、また令和15年度以降には約2,000万円程度への増額がされることが見込まれておりますので、将来の譲与税の増加に合わせまして、事業につきましてはそういう方向で、事業が大きくなればそれに沿った事業の展開をしていきたいと思っております。以上です。 ◎産業課長(鈴木康之 君)あと、実際にどんな事業を今年度行っているかということでございますけれども、譲与税を活用しまして今年度から実施している事業ですけれども、具体的な事業としましては、森林所有者ですとか所有者の経営の意向を伺う調査を行っているところで、それから、既存の事業では行き届かない林道の維持管理事業につきまして事業を実施しているところであります。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)済みません、1つ答弁漏れがありまして、一般財源からの充当ということであります。今回の基金につきましてはあくまでも譲与税の差額を入れるということで、適正に管理する必要があるということなものですから、一般財源をそこに入れるということは考えておりません。以上です。 ◆12番(四宮和彦 君)答弁が何かいろいろと、ぐるぐると前後したのであれなんですけれども、おおよそのところはわかりました。ただ、今回一般質問でも多くの議員が取り上げられていたんですけれども、例えば、ことしの台風時の最大の被害というのは、市内インフラの損壊、特に電力供給と給水の障害に集中していたと思うわけですけれども、その主なものというのは停電による電源喪失に起因するものだったと。では、それをたどっていくと、その電力供給が途絶えた理由というのを、それがまた長期化してしまった理由というのは、どうも風倒木の被害によるもので、結局それによる電柱の折損であったりだとか、電線の切断であったりだとか、さらには、復旧作業に行くとしてもその道が倒木で塞がれていて、そこになかなか速やかにたどり着けないだとか、たどり着いたらたどり着いたでまた浸水していて身動きがとれないみたいな、おおよそそういう、特に森林管理が十分なされていないということが大きく影響していたというふうに思われるわけなんですけれども。  そういう点で言うと、これからいわゆる森林整備事業というのは、恐らく林野庁の言うところの森林経営管理制度に基づく事業、先ほど意向調査も行うということだったわけですけれども、私も林野庁のを見てみるんですけれども、先ほど森林所有者の意向確認とかという話で、これで例えば林業事業者とのマッチングを行っていったりとかという作業が主たる事業になるのかなということを思うわけですけれども、結局、森林所有者の積極的な協力がないとなかなかなし得ない事業なのじゃないかなという気がするわけですよね。その辺のところについて、マッチングだと、特にあと、そのマッチングされる林業事業者側というのが何か最近の林業の衰退状況を見ると、果たして相手がいるのかどうかというところも不安になるんですけれども、その辺のところの見込みというのは上手くいきそうなんでしょうかね。それによってマッチングが可能になった場合、市内民有林の管理がどれぐらいの割合で可能になるのか、その辺の見込みはわかりますでしょうか。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)議員ご指摘のとおり、新たな森林経営管理制度に基づきまして市が行う民有林の整備は、森林所有者からの委託を受けまして設定される経営管理権により管理を行うものとされております。また、所有者の協力につきましては、今年度から実施しております森林所有者の、先ほど言いました経営意向を伺う中で、制度についての説明会をまた開催するなど、その周知や啓発を行うことで所有者の方々の理解、協力を得られるように努めてまいります。  また、林業の担い手につきましては、先ほど議員の言っているとおりですけれども、なかなか担い手がいないということがあります。これにつきましては県のほうが登録制度を設けまして、県内の担い手、また意欲のある業者を指定することによりまして、その業者が今度は森林経営をしっかり行って拡大していくようなことで計画は進めていると聞いております。以上です。――済みません、失礼しました。これにつきまして、森林面積につきましては約6,800haになります。そちらのほうが、所有者につきましては2,300人の森林がありますので、市の全体の個人の面積ですと、約半分程度の面積が一応対象になるのではないかと考えております。以上です。 ◆12番(四宮和彦 君)あとはもう委員会のほうでやっていただければいいのだろうと思うんですけれども、ただ、結構広い面積ですね、民有林の側が。そうすると所有者の数も多いと。現実問題として林業従事者、事業者はかなり少ないということになると、1事業者当たりどれぐらい担当可能なのかということになる。例えば数人しか事業体がないなんていう話になっちゃったら、1人の所有者で1事業体なんていったら、5人か6人で終わっちゃうのじゃないかという心配もあるわけなんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。 ◎産業課長(鈴木康之 君)大体どのぐらい1事業者が事業ができるかというのがありますけれども、基本的に大体伊東で積極的に事業をやっていただける林業事業者さんが5社か6社程度いるというところで、場所とか地形とかにもよりますので、あと林業業者さんの、要は事業規模にもよりますので、比較的どこまでやれるかというのは今の段階で事業者さん、対応ができるかというのは把握しておりませんけれども、基本的にいろいろ市内ですとか実際にやられている面積もありますので、ちょっとこの場ですぐ、どれぐらいの面積を事業者さんが可能かというのはちょっと今把握してない状況であります。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第25号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第11、市議第26号 伊東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)市議第26号 伊東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は41ページを、議案参考書は17ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨であります。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による児童福祉法の一部改正に伴い、養育里親及び養子縁組里親の欠格事由から成年被後見人及び被保佐人に関する条項が削除されたことから、引用条項の整理のため本条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文につきましてご説明いたしますので、議案参考書18ページの新旧対照表をごらん願います。  条例第23条第2項第2号中、「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」に改めます。  議案41ページをお願いします。附則といたしまして、本条例は公布の日から施行することとします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆10番(重岡秀子 君)今のご説明の中で、成年被後見人及び被保佐人に関する条項が削られたというようなご説明がありましたが、これに関する条例改正は、先ほどの退職手当にもかかわったり、その後の散骨の業者に対する経営に関することにもかかわるので、まとめてお伺いしたいと思うんですけれども。  成年被後見人及び被保佐人、これに関する条項を削られたが、その理由ですよね。みんな絡むと思うんですけれども、私はこういう条文があったことも知らなかったので、ちょっと今これが削られることは当たり前のように感じるんですが、その辺のことをちょっと説明していただきたいと思います。 ○議長(佐山正 君)暫時休憩いたします。                 午前11時42分休憩                 ───────────                 午前11時42分再開 ○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を続けます。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)議員ご質疑の今回の成年被後見人等の法律の改正の趣旨のご質疑でございます。現在、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置といたしまして、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないように、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に関する措置の適正化を図るための法律の改正がございました。以上でございます。 ◆10番(重岡秀子 君)わかりました。そうすると、基本的には成年後見人制度をもうちょっと普及させることが原点にあって、それを阻害するようなこのような条文は削っていこうというのが基本だというふうに受け取ってよろしいでしょうか。人権の問題もあるというふうなご説明でしたが、そのような理解でよろしいでしょうか。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)議員ご指摘のとおりでございますが、先ほど私が答弁申し上げましたとおり、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないように、そのようなことで法律が改正されたことでございます。  改正内容といたしましては、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定、いわゆる欠格条項を設けている各制度につきまして、心身故障等の状況を個別的、実質的に審査して各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化をすることとなっております。以上でございます。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第26号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第12、市議第27号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)市議第27号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は43ページを、議案参考書は19ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨であります。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の公布により、放課後児童支援員認定資格研修の施行者に指定都市の長が追加されたこと、また、放課後児童支援員の資格要件が学校教育法の一部改正により創設された専門職大学にも拡大されたことから、本条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文につきましてご説明いたしますので、議案参考書20ページの新旧対照表をごらん願います。  条例第9条第3項中、「都道府県知事」の後に、「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長」を、第5号中、「卒業した者」の後に、「(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を、それぞれ加えます。  議案43ページをお願いします。附則といたしまして、本条例は公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第27号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第13、市議第28号 伊東市散骨場等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第28号 伊東市散骨場等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。議案は45ページを、議案参考書は21ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布され、同法の趣旨に鑑み、伊東市散骨場等の経営の許可等に関する条例の一部を改正するものであります。  それでは、条文につきまして、議案参考書22ページの新旧対照表により説明いたします。  散骨場等の経営の許可を受けることができない欠格条項のうち、第4条第1号に規定する「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」を、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改めます。  第15条第5号は用語の整理で、「第14条第1項」を「前条第1項」に改めます。  以上で条文の説明を終わり、改正条例附則の説明をいたしますので、議案45ページをごらん願います。  附則におきまして、この条例は、公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第28号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。
                    ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第14、市議第29号 伊東市競輪事業臨時従事員の給与の種類及び基準に関する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第29号 伊東市競輪事業臨時従事員の給与の種類及び基準に関する条例について説明いたします。議案は47ページ、議案参考書は23ページをごらんください。  初めに、本条例の制定の趣旨であります。令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、伊東温泉競輪事業臨時従事員も会計年度任用職員のパートタイム職員に該当し、競輪場臨時従事員の労働条件などの特殊性などから、伊東市競輪事業臨時従事員の給与の種類及び基準を定める条例を制定するものであります。  それでは、各条文の概要について説明いたします。本条例は、本則第1条から第11条までの条文と施行期日を定める附則から成っております。  議案47ページの第1条は、本条例の趣旨についての定めであり、第2条は、臨時従事員の給与についての定めで、第1項で給与の種類を、第2項で手当の種類について規定いたします。  第3条は、臨時従事員の給料についての定めであり、給料は日額とすることを定めます。  第4条は、臨時従事員の給料の減額についての定めで、臨時従事員が正規の就業時間に勤務しない場合の減額の算出方法について規定いたします。  48ページにかけての第5条は、臨時従事員の通勤手当についての定めであり、第6条は、臨時従事員の時間外勤務手当についての定めで、臨時従事員が時間外勤務した場合は、その全時間について支給することを規定いたします。  第7条は、臨時従事員の年末年始手当についての定めで、12月29日から翌年の1月3日までの開催に勤務した場合は、年末年始手当を支給することができることを規定いたします。  第8条は、臨時従事員の併売手当についての定めで、本市が行う競輪の開催にあわせて本市以外が行う競輪の開催に勤務した場合の手当の定めであります。  第9条は、臨時従事員の一時手当についての定めで、第10条は、臨時従事員の特別競輪等手当についての定めであります。  第11条は委任の定めで、本条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めることといたします。  附則におきまして、本条例は令和2年4月1日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆4番(浅田良弘 君)この条例に関しては、会計年度任用職員制度に伴いということなんですが、これは前回の定例会でも競輪の従事員の皆さんは市の臨時の方々とちょっと違う扱いだということだったんですが、この条例の中身を読みまして、実際に市の職員とこの従事員さんとの違いみたいなものを教えていただきたいと思います。――条例内容。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)現在の競輪従事員の身分についてであります。令和2年3月までの身分に関しましては、日々雇用の臨時的任用職員として整理をしております。なお、現在の給料その他の雇用状況につきましては他の臨時職員と同様でありますが、給与に関しましては一般職の職員の給与に関する条例第24条の3の規定により、予算の範囲内で市長が別に定めることとしており、伊東市営競輪臨時従事員就業規程において賃金等を定めております。  令和2年4月からにつきましては、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する、いわゆるパートタイム会計年度任用職員として整理をされます。  なお、競輪従事員につきましては、地方公務員法第57条に規定します単純な労働、労務に雇用される者になりますので、こちらにつきましては地方公営企業等の労働関係に関する法律及び地方公営企業法第38条及び第39条の規定が適用されることになっております。以上です。 ◆4番(浅田良弘 君)わかりました。今回のこの条例に当たっては、やはり競輪場で働く従事員の皆さんとの話し合いがあったのかなというように思いますが、その中でこの条例の内容等というのは、実際にこれから知らせるのか、従事員の皆さんの理解のもとにつくられた条例なのか、そこら辺の点についてお伺いします。 ◎公営競技事務所長(福西淳 君)お答えします。本条例は、伊東競輪労働組合とは合意の上での今回の条例制定となっております。以上でございます。 ◆4番(浅田良弘 君)本当はもっと1条1条細かく聞きたいんですが、大綱だということで。それと、最後にこの条例を今回議会に提出して、条例とセットになってくるであろう就労規約書みたいなものもやはり新たに作成していかなくてはならないのかなという、そこら辺の進捗というんですか、どのような今現状になっているんでしょうか。 ◎公営競技事務所長(福西淳 君)お答えします。本条例制定後に、既存の伊東市営競輪従事員の就業規程も整合性をとる中で賃金等、給料になりますけれども、細々した部分も整理していきたいと考えております。以上でございます。 ◆4番(浅田良弘 君)最後になります。この条例、従事員の皆さんは、いわゆるフルではなくてパートということなんですが、実際にこの収入的なことで何か下がるとか上がるとかそこら辺の点を聞いて終わりにします。 ◎公営競技事務所長(福西淳 君)今回の会計年度任用職員制度では条例化する必要があるため、今回条例を上げさせていただきました。こういった部分で、伊東競輪臨時従事員の雇用の安定と諸権利の確立が図られるものと考えております。また、日額給料につきましては場外賃金と合わせることで労使協議で合意しておりますので、平均で本場賃金の方が300円ほど上がります。その他の手当、休業等の取り扱いにつきましては、伊東競輪労働組合と昭和46年発足以来労使協約してきた現状の待遇を維持していくことと考えております。以上でございます。 ◆8番(杉本一彦 君)ちょっと改めてなんですが、この競輪事業にかかわる全ての職員、人員が、その役職やほかにもあると思うんですけれども、その構成を教えていただいて、今現在臨時従事員、今度会計年度任用職員に移行するということなんですけれども、それに当たる職員が何人ぐらいいるのか教えていただけますか。 ◎公営競技事務所長(福西淳 君)お答えします。市で雇用している勤務職員のことだと思いますけれども、最初に、市の公営競技事務所の職員がおります。競輪場の車券の発売窓口等に従事する臨時従事員がおります。あと、運営協議会の警備員や看護師など専門職の職員が勤務しております。  今回の条例制定は、車券発売等に従事する臨時従事員に対するものであります。この車券等の窓口に従事する従事員は、平成31年4月1日現在82名雇用しております。以上でございます。 ◆8番(杉本一彦 君)前の質疑で、この会計年度任用職員を新設するに当たって、みんながパートタイムみたいな話があったと思うんですが、この会計年度任用職員の中にも短時間勤務、これはフルタイムも結局その分類の中であるんですけれども、伊東市の中では全てこの短時間勤務の任用職員ということになるんでしょうか。このバランスというかフルタイムというのはないんですか。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)今回、競輪事業の従事員の考えであります。こちらにつきましてはパートタイム会計年度任用職員の定義ということがありまして、これは1会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職を占める職員でありまして、その1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い時間であるということが規定されております。競輪の従事員につきましては、そういう面ではそのパートタイム会計年度任用職員に当たるということで考えております。以上です。 ◆8番(杉本一彦 君)この競輪事業も昭和から平成、また平成から令和に行くにつれて、もう本当にこの時代の流れの中で、今考えてみれば本当に大きな変化を遂げてきたと思いますよね。本当に競輪事業が絶好調の昭和から、若干下火になっていった平成、伊東温泉競輪で言うならば、平成に入って、これを何とか挽回しなければいけないということで、場外売り等を始めて地道に事業回復をなし遂げてきたと、私はそういうふうに認識しているんです。また一般会計にも、また近年は随分繰り入れもされるようになって非常によかったと思っています。今回新聞報道でも、この競輪で出た収益金を大原武道場の空調の新設ですとか、小学校の電子黒板の導入とか、そういったものに財源を充てると、非常に評価をする事業になっていくわけですけれども。  競輪の従事員の皆さんの話に戻すわけですけれども、昭和の時代は随分待遇がよかったなんていうこともよく聞きますよね。今ではもう競輪従事員のお母様方の給与等がもう本当にすごくよかった、レジェンド的な話になっているわけですけれども、この競輪事業を通してそういった従事員の皆さんの待遇ですとか人員的なものが、その時々どのように変化してきたのかというのは大ざっぱで結構ですけれども、少し教えていただければありがたいです。 ◎公営競技事務所長(福西淳 君)お答えします。競輪従事員の平成13年前後の部分でございますけれども、平均賃金1万2,000円ほどでございました。平成14年以降、収支等の繰り上げ充用等で赤字のような形になりましたので、労使協議の中で、賃金を3年間で47%ほどカットした経過がございます。現在ですけれども、今82名です。平成12年度につきましては400から500名ほどいたと記憶にございますけれども、今82名でございます。そういった中で、今雇用している従事員も昭和組がもう全て65歳以上で定年しておりますので、平均賃金のほうも今、本場のほうで7,294円となっておりまして、場外のほうが今7,600円一律でやっております。  そういう中で、本条例を策定する中で労使交渉を続けていく中で、先ほど浅田議員の質疑にお答えしましたけれども、場外賃金に合わせることで本場の賃金を300円ほど上げるようなこととなっております。以上でございます。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第29号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)昼食のため、午後1時10分まで休憩いたします。                 午後 0時 3分休憩                 ───────────                 午後 1時10分再開 ○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第15、市議第30号 伊東市公共下水道事業の設置等に関する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市議第30号 伊東市公共下水道事業の設置等に関する条例について説明いたします。議案は49ページからを、議案参考書は24ページからをごらんください。  初めに、本条例の制定の趣旨であります。人口減少社会等の厳しさを増す経営環境を踏まえ、経営・資産等を正確に把握し、中長期的な視点による経営管理の向上を目的に、公共下水道事業に令和2年度から地方公営企業法の財務規定等を適用するに当たり、同法第4条に基づき地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項を定めるものであります。  次に、条文について説明いたします。  第1条は、設置の定めで、事業の目的とその設置を定めたものであります。  第2条は、法の財務規定等の適用の定めで、下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用いたします。  第3条は、経営の基本の定めで、公共下水道事業の経営の基本理念を定めております。なお、第2項の下水道法により定めた事業計画は、汚水処理区域865ha、雨水処理区域457ha、計画人口2万9,410人、計画汚水量、1日当たり4万3,368立方メートルであります。  第4条は、重要な資産の取得及び処分の定めで、予算で定めなければならない資産の取得及び処分は、予定価格が2,000万円以上の不動産もしくは動産の買い入れもしくは譲渡または不動産の信託の受益権の買い入れもしくは譲渡といたします。なお、土地については、その面積が1件5,000㎡以上のものといたします。  第5条は、議会の同意を要する賠償責任の免除の定めで、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合を賠償額が5万円を超える場合といたします。  第6条は、会計事務の処理の定めで、下水道事業の出納その他の会計事務のうち、会計管理者に委任する事務を記載のとおり定めます。  第7条は、議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等の定めで、負担つきの寄附または贈与の受領及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、議会の議決を要するものは10万円を超えるものといたします。  第8条は、業務状況説明書類の作成の定めで、第1項から第3項に記載のとおり定めます。  次に、附則第1項は施行期日の定めで、本条例は令和2年4月1日から施行することといたします。  附則第2項は伊東市特別会計条例の一部改正の定めで、本条例の制定により伊東市特別会計条例の一部改正を行います。  改正条文につきまして、議案参考書25ページの新旧対照表をごらんください。  第1条は設置の定めで、第1号の下水道事業特別会計を削り、第2号から第4号を第1号から第3号に改めます。  第2条は弾力条項の定めで、「前条第2号」を「前条第1号」に、「第4号」を「第3号」に改めます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆8番(杉本一彦 君)下水道事業の健全化をこれからも図っていくためにこの企業会計へ移行していくということなんだと思いますけれども、ただでさえ毎年8億円、9億円と一般会計から繰り入れが続いている事業ですよね。前市長の時代から私もこの議場でこの事業に対しては金食い虫事業だという表現もされていたぐらい、今でもそんなのをよく覚えているんですけれども。私が非常にこの条例改正で懸念するのが、やっぱり大幅な下水道料金の値上げなんかも考えられるんじゃないかなということを非常に懸念しているんです。そんな考えもあるとしたら、行政にも努力してほしいのが下水道の接続率の話なんですけれども。  伊東市の中でされているこの公共下水道の部分、市街地と宇佐美の部分と、特定環境保全の荻と十足の部分です。過去3年ほどで結構なんですけれども、接続率がどのように変化してきたのか。できれば公共下水道については宇佐美地区と市街地とをちょっと分けて教えていただけるとありがたいんですけれども、いかがでしょうか。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)接続率のご質疑になります。3カ年ということで、公共下水道事業につきましては、平成28年度が0.3ポイント増加しております。平成29年度が0.9ポイント増加、平成30年度は0.4ポイントの増加ということで、特定環境保全の公共下水道につきましては、平成28年度が1ポイントの増加、平成29年度が0.8ポイントの増加、平成30年度は0.4ポイントの増加ということで、両方合わせました全体では平成28年度が0.5ポイント、平成29年度が0.8ポイント、平成30年度は0.4ポイントの増加ということで、着実に伸びているような状況にはなっております。以上です。 ◎下水道課長(村上千明 君)済みません、今の補足でございますが、伊東地区、宇佐美と分けてというようなお話でしたけれども、30年度でいきますと、伊東処理区の公共下水道の部分は宇佐美を抜いて90.3%の接続率、宇佐美につきましては53.8%の接続率となっております。以上でございます。 ◆8番(杉本一彦 君)接続率は少しずつ伸びているという話なんですけれども、これを今度具体的に使用料金ですよね、そういったものは当然水の使用量によって大きく変わるんですけれども、これが近年、下水道の使用料金が相対的にふえているのか。ふえているとしたらどれぐらいふえているのか、あるいはこれは人口減少等の影響で、接続率は伸びているけれども、そういう使用量は減っているんだという話なのか、ちょっとそのあたりを教えていただけますか。 ◎下水道課長(村上千明 君)使用料につきましては、実際に今議員おっしゃるとおりに接続率はふえておりますが、節水型の器具と、それから人口減少部分もありまして、世帯的には接続率はふえておりますけれども、下水道使用量につきましては少し減少ぎみだということになっております。以上でございます。 ◆8番(杉本一彦 君)ここまでの答弁を聞くと、いよいよこれは下水道料金引き上げなのかなというのを感じるわけですけれども、これは現在の、改めまして皆さんご存じかもしれないんですが、現在の使用料金と、料金はこれまでも上がってきたと思うんですけれども、たしか二、三年ごとに見直しがあるとか何とか聞いたことがあるんですけれども、これまで使用料金が上がっていく中での変遷を、例えば10年ぐらいでどのような変遷をたどっているかわかれば教えてもらえますか。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)下水道料金のこれまでの経緯ということだと思います。当初、これは昭和49年度から下水道料金の制定がされておりまして、第1回目の改定が昭和55年度、これが平均改定率で112%ということになっております。第2回目の改定が昭和60年度、これは平均改定率で124.9%、第3回目の改定が平成9年度、こちらが平均改定率で19.6%、前回になりますが、これは3年間に分けて改定をしておりまして、平成23年度から平成25年度までの3年間になります。平成23年度につきましては平均改定率で11.3%、平成24年度が平均改定率で6.6%、平成25年度は平均改定率が6.5%で、この3年間の平均をとりますと26.4%ということになっております。以上でございます。 ◆8番(杉本一彦 君)では、最後に1つ、今の下水道料金は普通の水道の部分と温泉の部分とあると思いますけれども、教えてもらえますか。 ◎下水道課長(村上千明 君)下水道料金の賦課の方法だと思いますが、水道と温泉その他の汚水分と分かれております。基本料金につきましては、水道水につきましては1カ月当たり800円、温泉その他の汚水につきましては1カ月当たり850円、そのほかに従量料金ということで1立方メートル当たりの単価が定められておりますが、従量でありまして、水道水につきましては10から50までが95円、50から250までが96円、250を超えるものは97円、温泉その他の汚水につきましては50を超える1立方メートル当たり19円、500を超えるものにつきましては1立方メートル当たり20円という形で計算をしております。以上でございます。 ◆12番(四宮和彦 君)まず、条例の第2条で、「法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する」というふうに規定されているわけですけれども、これは、要は地方公営企業法の財務規定に限定して一部適用するという条例になっているんでしょうか。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)ご指摘のとおりになります。 ◆12番(四宮和彦 君)地方公営企業法の下水道事業に対する適用については、地方のそれぞれの事情において一部適用とするのか全部適用とするのかということがある程度自治体側の裁量に任されているところがあるかと思うんですけれども、この辺、伊東市の場合、一部適用とする、要するに全部適用とせず一部適用とするというのはどういった判断からなんでしょうか。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)一部適用については、地方公営企業法適用の目的が財務管理の強化や説明責任の向上である場合は一部適用が適しているということがあります。上下水道事業の組織統合による事務の効率化や人員削減等のメリットを享受するのが目的であれば、全部適用が適しているということが定められております。今回、移行に伴う業務量等も勘案をしまして一部適用としておりますが、将来的には全部適用のほうを目指したいと考えております。以上です。 ◆13番(杉本憲也 君)第5条の関係で質疑をいたします。これは議会の同意を要する賠償責任の免除ということになりますが、ここでは議会の同意を得なければならない場合として5万円を超える場合と規定していますが、この5万円というものを議会の同意を得る、得ないと判断基準とした根拠を教えていただきたいのと、あと5万円以内でこの市長の判断だけで免除になる場合の具体例を、どういうものを想定されているか教えてください。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)第5条の関係の5万円を超えるとした理由ということですけれども、将来的に上下水道事業の組織統合も視野に、これから進めていく必要があるということを考えておりまして、現在伊東市の水道事業のほうになるんですが、伊東市水道事業の設置等に関する条例というのが定められております。こちらのほうが5万円を超えるということで、今回の下水道事業につきましても一応水道事業のほうに合わせた数字、数値となっております。  この5万円を超える場合につきましては、下水道課長のほうから答弁をさせていただきます。 ◎下水道課長(村上千明 君)5万円以下の具体例ということですが、具体例というとちょっとここで頭に浮かばないんですが、基本5万円を超えるものについては議会の同意を得るということで、そのほかの5万以下のものにつきましては内部のほうで処理するというような形になると思います。以上でございます。 ◆10番(重岡秀子 君)公営企業会計に移行するということなんですが、今まで上水道のほうは既に以前から企業会計になっていて、下水道はなぜ今なのかというのがちょっと知りたいところなんですが。私の勝手な解釈で、下水道会計というのは一般会計からの繰り入れも9億円を超えて、それから市債なんかでも5億円を超えるような、そういう独自ではなくて結構そういう一般会計とかに依存しているからかな、なんて勝手に思っていたんですが、今ここで下水道のこういう条例をつくって移行する、なぜ今それをしなくてはいけないのかという、その辺について。今までなぜしなかったのかということとあわせてお願いします。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)まず、今回下水道が公営企業会計のほうに移行するのはなぜ今なのかということなんですけれども、一応下水道事業については現在人口減少等による料金収入の減少や、施設の老朽化等による更新費用の増大が予想されているような状況であります。地方公営企業法の財務規定等を適用しまして経営基盤の強化を図るということが目的ということにはなっています。これまで公営企業会計を導入しなかった理由でありますけれども、実際に下水道事業として公営企業会計を導入している自治体もあります。伊東市のほうはこれまでなぜ導入しなかったかということについては、当然これまでの公営企業会計ということではなくて、地方自治法による特別会計の中で経理をしてきているわけでございますが、この地方自治法の中での経理というのが、一般会計のほうの繰入金なんかもやはり必要だろうという判断の中で進めてきているということで、ご理解のほうをお願いしたいと思います。  今後、地方公営企業会計に移行していく上では、やはり独立採算制ということで当然使用料収入の中で事業をやっていくということがメーンになりますので、体制としてはこれからやっていかなきゃいけないというところは経費の節減をさらに進めて、最終的には料金改定なんかも視野に入れながらということになろうかと思いますけれども、そちらについては最後のお話になってきますので、まずは経費の節減をして事業の健全化を図るということが目的になってくるのかなというふうには考えております。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第30号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第16、市議第31号 伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部長(石井裕介 君)市議第31号 伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は53ページ、議案参考書は26ページからをごらんください。  初めに、改正の趣旨及び概要を説明いたしますので、議案参考書26ページをお開きください。民法の一部を改正する法律が、平成29年6月2日に公布され、このうち法定利率に関する見直しが令和2年4月1日から施行されることに伴い、市営住宅の明け渡し請求に関して生じる利息の利率が民法の法定利率に基づくものであることから、これを改める必要が生じたため、伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものです。
     このたびの民法の改正は、法定利率が市中金利を大きく上回る状態が続いていることや、引き続き法定利率を固定のものとすると、将来、市中金利と大きく乖離する事態が生じるおそれがあるなどの問題があることから、これまで年5分としていた法定利率を年3%に引き下げるとともに、3年ごとに法定利率を見直し、市中の金利の変動に合わせて緩やかに上下させる変動制を導入するなどの見直しがされました。これに伴い、市営住宅に不正に入居した者に対して明け渡し請求を行ったときに徴収することができる金銭の額を計算する際に用いる利率を改めます。  それでは、改正条文について、議案参考書27ページの新旧対照表により説明いたします。第43条第3項中、「年5分の割合」を「法定利率」に改めます。  議案53ページをごらんください。附則第1項は、施行期日の定めで、この条例は令和2年4月1日から施行することといたします。  第2項は、経過措置の定めで、この条例の施行の日前に到来した支払い期に係るこの条例の規定による改正前の伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例第43条第3項に規定する利息については、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆12番(四宮和彦 君)民法改正で法定利率が変動になるということでやるわけです。ただ、今の説明の中で、要は変動利率の見直しは3年を1期として見直していくと、3年ごとに見直しがあるということだろうと思うんです。そうすると、本当に確認なんですけれども、条例の施行日が令和元年4月1日ですから、民法の改正施行日も恐らく令和元年4月1日なんだろうと思いますが、そうすると、3年に1度の見直しは令和元年4月1日が起算日になるということでよろしいでしょうか。 ◎建設部長(石井裕介 君)法律の施行日は令和2年4月1日になっておりまして、民法の規定でいきますと、これまで固定のものとして年5分とするとのみの規定であったわけですけれども、改正後につきましては、その規定につきましては年3%とすると、そこが前提になっております。そして第2項にそれが書いてあるんですけれども、それ以降の項に、前項の規定にかかわらず3年を1期とし、1期ごとに変動するものとするとしておりますので、令和2年から3年間につきましては3%、それ以後につきましては、また新たに省令のほうで定められる、告示されるということになります。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)1点だけ確認をしたいんですけれども、この第43条の条文の中の、不正に入居した者というのは、これはまた委員会で丁寧にやっていただきたいと思うんですが、不正に入居した人は、その入居した日から請求を受けるまでの間、例えば2年間とか3年間とか不正に入居した場合、近隣のアパートと市営住宅の家賃の差額をその月数で掛けて、それに利率を掛けるというようなことが書いてあったんですけれども、ちょっとわかりにくかったので、そのような認識でよろしいでしょうか。 ◎建設部長(石井裕介 君)不正な住居、不正な行為により入居された場合には、今議員が言われたような形で徴収することができるということで定められております。家賃、賃料として月額単位で設定しておりますので、不正な入居があった場合には当然その入居したときにさかのぼりまして、その近傍の家賃と比較しまして差額をその月数分を請求するわけですけれども、その月数ごとに、これまで年5%だったものを3%に引き下げる、そのような計算になります。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第31号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第17、市議第33号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市議第33号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第6号)について説明いたします。議案57ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ5億4,828万円を追加し、補正後の額を279億1,457万6,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  第2条は、債務負担行為の補正の定めで、債務負担行為の追加及び変更は、第2表債務負担行為補正によることといたします。  第3条は、地方債の補正の定めで、地方債の変更は、第3表地方債補正によることといたします。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書15ページの歳出をごらん願います。  第1款第1項第1目議会費の事業1は、人事院勧告に基づく勤勉手当等の増額を含む職員の人件費の整理で、事業2は、市議会議員改選に伴う防災服などの購入経費の追加と、印刷単価の高騰により不足が見込まれる「いとう市議会だより」の印刷製本費を追加するものであります。  18ページにかけての第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、不足が見込まれる臨時職員等の社会保険料の追加を、事業4は、オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への職員派遣に伴い、宿舎の借り上げ料を追加するもので、事業5は、不足が見込まれる本庁舎のガス料金等光熱水費を追加するとともに、台風15号により破損した庁舎の窓ガラス等の修繕料を計上するものであります。  第2目文書広報費は、不足が見込まれる印刷用紙などの消耗品の購入経費を追加するもので、第4目財政管理費は、制度改正に伴う財務会計システムの改修経費を計上するものであります。第10目企画費は、11節に東京オリンピック・パラリンピック機運醸成のためのスイングバナー等の購入経費を、13節に本市に訪れた観客に市内情報を提供するためのマップ等を作成するための委託料の計上を、18節は、暑さ対策用のミスト発生器やボッチャ体験用品などの購入経費の計上であります。19ページにかけての第16目市民相談費は、人件費の整理で、第18目コミュニティ振興費は、競輪事業収入の充当先の変更に伴う財源振替で、第22目ふるさと伊東応援基金費は、寄附金の全額を基金へ積み立てるため、不足する額を増額するものであります。  第2項徴税費第1目税務総務費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、職員の療養休暇の代替等に伴う臨時職員賃金の追加であります。  第2目賦課費は、地価の下落が継続していることから、令和2年度の固定資産税土地評価額に下落を反映させるための鑑定委託料を計上するものであります。  21ページにかけての第3項第1目戸籍住民基本台帳費及び第4項選挙費第1目選挙管理委員会費は、人件費の整理で、23ページにかけての第4目県議会議員選挙費は、選挙の執行経費の確定に伴い整理するものであります。  第5項統計調査費第1目統計調査総務費は、人件費の整理で、25ページにかけての第2目基幹統計費は平成31年度経済センサス等の基幹統計について、1節を始めとした統計調査の執行のための経費を整理するものであります。  第6項第1目監査委員費及び27ページにかけての第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費は、いずれも人件費の整理であります。  第2目障害者福祉費は、不足が見込まれる地域生活支援事業給付費及び障害児給付費を追加するものであります。  第3目老人福祉費は、不足が見込まれる援護施設入所等措置費の追加で、第5目老人福祉施設費の19節は、消費税増税に伴い県補助金の補助単価が改定されたことから、説明欄記載の補助金を増額するとともに、22節は、台風15号により老人憩いの家城ヶ崎荘敷地内の樹木が倒れ隣接する家屋を損壊させたことから、賠償金を計上するものであります。  第6目国民年金事務費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、年金生活者支援給付金事業において臨時職員を雇用するため計上するものであります。  29ページにかけての第8目介護保険費は、介護保険事業特別会計における居宅介護サービス給付費等の増額補正に伴い、所要の繰出金を追加するものであります。  第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費及び第2目児童福祉施設費の事業1は人件費の整理で、事業5は、不足が見込まれる臨時職員賃金の追加であります。  第4目児童措置費は、制度改正により給付回数が増加となったことに伴い児童扶養手当を追加するもので、31ページに参りましての第5目心身障害児福祉施設費、第6目子育て支援医療費助成費及び第3項生活保護費第1目生活保護総務費は、いずれも人件費の整理であります。  第4項第1目災害救助費の補正は、台風15号の被害に伴い災害見舞金の不足が見込まれることから追加するものであります。  34ページにかけての第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、令和2年度からの母子保健情報連携に対応するためのシステム改修委託料の計上であります。  第3目夜間救急医療センター費の事業1は人件費の整理で、事業2は、13節に不足が見込まれる看護業務委託料を追加するとともに、22節に台風15号により夜間救急医療センターの屋根が飛散し隣接する家屋を損傷させたことから賠償金を計上するものであります。  第4目地域医療対策費及び35ページにかけての第5目地域保健費は、不足が見込まれる時間外勤務手当等の追加で、第6目後期高齢者医療費は、後期高齢者医療特別会計において不足が見込まれる療養給付費負担金等を増額補正することに伴い、所要の繰出金を追加するものであります。  第2項清掃費第1目清掃総務費及び第2目じん芥処理費の事業1は、いずれも人件費を整理するもので、38ページにかけての事業2は、7節に職員の療養休暇の代替に伴う臨時職員賃金を、19節に新たに申請があった分譲地等のごみ収集費用助成金を追加するものであります。事業3は、本年度のこれまでの実績から、不足が見込まれる焼却灰の溶融固化処理委託料と運搬委託料をそれぞれ追加するもので、事業5は、7節に職員の療養休暇の代替に伴う臨時職員賃金を、11節に計量器の故障に伴う修繕料の追加するものであります。事業7は、電気料の不足が見込まれることから光熱水費を追加するもので、事業8は、焼却炉の補修に必要な消耗品の購入経費の追加であります。  第4目し尿処理費の事業1は人件費の整理で、事業2は、電気料の不足が見込まれることから光熱水費を追加するものであります。  39ページにかけての第3項第1目環境保全費及び第3目交通防犯対策費の事業1は、ともに人件費の整理で、事業2は、申請件数が当初の見込みを上回ったことから、高齢者運転免許証自主返納助成金を増額するものであります。  第6款農林水産業費第1項農業費第1目農業委員会費は、不足が見込まれる時間外勤務手当の追加で、第2目農業総務費は、人件費を整理するものであります。  42ページにかけての第3目農業振興費の事業1は、不足が見込まれる時間外勤務手当の追加で、事業2は、7節に職員の産前産後休暇取得に伴う代替の臨時職員賃金を計上するとともに、19節に認定新規就農者が実施する荒廃農地再生事業に対する補助金を計上するものであります。  第5目農地費及び第2項林業費第1目林業総務費、第2目林業振興費、43ページに参りましての第3項水産業費第1目水産業総務費、第3目漁港建設費、第7款観光商工費第1項観光費第1目観光総務費、45ページにかけての第4目マリンタウン建設費並びに第2項商工費第1目商工総務費はいずれも人件費の整理で、第2目商工業振興費は、不足が見込まれる木造住宅建替支援事業補助金、起業支援及び空き店舗対策事業補助金を追加するものであります。  48ページにかけての第8款土木費第1項土木管理費第1目土木総務費の事業1は、人件費の整理で、事業3は、台風15号の倒木等による公共施設危険箇所対応のため、修繕料及び手数料を追加するものであります。事業5は、木造住宅の耐震補強に対する補助申請件数が当初の見込みを上回ることから増額するものであり、第2目砂防費は、県の事業費の増額に伴う負担金の追加であります。  第2項道路橋りょう費第1目道路橋りょう総務費は、人件費の整理で、第2目道路維持費は、台風15号及び19号による緊急対応分の委託料の追加であります。  50ページにかけての第3目道路新設改良費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するものであります。  第5目交通安全施設費及び第3項河川費第1目河川総務費、51ページにかけての第2目河川改良費、第5項都市計画費第1目都市計画総務費、第2目土地区画整理費並びに第3目街路事業費はいずれも人件費の整理であり、第4目景観整備費の事業2は、3節に、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するとともに、19節に申請件数の増加に伴う助成金を追加するものであります。  53ページに参りましての第7目公園整備管理費は、台風15号により伊東公園内の樹木が倒れ、隣接する家屋を損壊させたことから賠償金を計上するものであります。  第6項住宅費、第1目住宅管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、台風15号による市営住宅の雨漏りや倒木処理のための修繕料や手数料を追加するとともに、台風15号により飛散した屋根材が駐車中の自動車を損傷させたことにより賠償金を計上するものであり、事業3は、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するものであります。  第2目住宅建設費及び56ページに参りましての第9款第1項消防費第2目非常備消防費の事業1は、ともに人件費の整理で、事業2は、8節に不足が見込まれる消防団員の退職報償金の追加を、9節に、台風15号の被害対応出動などにより、不足が見込まれる出動費用弁償及び県ポンプ操法大会出場に伴う訓練費用弁償を、11節に、簡易無線機の修繕料を、14節に、県ポンプ操法大会出場において使用したバスの借上料を計上いたします。  第5目災害対策費の事業1は、人件費の整理で、事業4は、台風15号及び19号において避難所で使用した毛布のクリーニング費用の追加で、58ページにかけての事業5は、屋内戸別受信機設置費補助金の申請件数が見込みを上回ることから増額するものであります。  第10款教育費第1項教育総務費第2目事務局費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、川奈小と南小の統合に向け、8節に学校統合地域協議会委員の謝礼を、14節に、両小学校児童の事前交流に使用するバスの借上料を計上するものであります。  第3目教育指導費は、県補助金を受け入れて、市内小学校において静岡茶愛飲推進事業を実施するための茶葉の購入経費を計上するもので、第4目育英奨学費は、寄附金及び償還金を基金へ積み立てるための追加であります。  60ページにかけての第2項小学校費第1目学校管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、7節に職員の療養休暇の取得に伴う代替等の臨時職員賃金を、11節に、令和2年度の小学校教科書改訂に向けて教師用の教科書と指導書の購入経費を、18節に、指導用教材の購入経費を計上いたします。  事業3は、競輪事業収益を活用し、各小学校の普通教室に電子黒板等のICT機器を配置するための経費を計上するものであります。  第3項中学校費第1目学校管理費及び62ページにかけての第4項幼稚園費第1目幼稚園管理費の事業1は、人件費の整理で、事業4は、13節において、一部の幼稚園において事業が未実施となったことから委託料を減額するとともに、20節は、幼児教育・保育無償化等に伴う給付費の増額であります  第5項社会教育費第1目社会教育総務費及び第2目生涯学習推進費、63ページにかけての第3目図書館費、第5目文化財保護費、第6目市史資料管理費並びに第6項保健体育費第2目社会体育費の事業1は、いずれも人件費の整理で、事業3は、競輪事業収益を活用し大原武道場に空調設備を整備するための経費を計上するものであります。  65ページに参りましての第3目学校給食費は、人件費の整理であります。  第11款災害復旧費第1項農林水産施設災害復旧費第1目農業用施設災害復旧費及び第2目林業用施設災害復旧費は、台風15号及び台風19号の被災対応に伴う時間外勤務手当の計上で、第3項教育施設災害復旧費第1目小学校施設災害復旧費、第2目中学校施設災害復旧費及び第3目幼稚園施設災害復旧費は、寄附金の受け入れに伴う財源の振りかえで、68ページにかけての第4項清掃施設災害復旧費第1目清掃施設等災害復旧費は、11節に台風15号及び19号により被災した施設の修繕料を、13節に台風19号により発生した災害ごみの処理に係る委託料を計上するもので、第30項第1目観光施設災害復旧費は、県補助金の受け入れに伴い財源の振りかえを行うものであります。  第13款諸支出金第1項公営企業費第1目水道事業費は、児童手当支給対象職員の増加に伴い繰出金を増額するものであります。  第14款第1項第1目予備費の補正は、本補正予算の財源を調整するために増額いたします。  以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。  第10款第1項第1目地方特例交付金は、交付額の決定に伴い増額をいたしました。  第11款第1項第1目地方交付税の追加は、普通交付税の交付額の決定によるものであります。本市の令和元年度の普通交付税は、基準財政需要額において、障害者福祉費などの増による社会福祉費の増加や、臨時財政対策債発行可能額の減少などを主な要因として、対前年度比で1億8,166万3,000円の増額となりました。一方、基準財政収入額では、地方消費税交付金の減少を主な要因として、前年度と比較して1,360万1,000円の減となっております。このように、基準財政需要額が増加し、基準財政収入額が減少となったことなどから、普通交付税は対前年度比で1億8,713万6,000円の増となっております。  第15款国庫支出金第1項国庫負担金第1目民生費国庫負担金は、歳出で説明しました民生費の増減に伴う補正であり、1節は、障害児給付費を追加したことに伴う国庫負担金の受け入れで、8節は、児童扶養手当の増額に伴い増額するもので、第3目教育費国庫負担金は、歳出の私立幼稚園における施設型給付費の増額に伴い増額いたします。  第2項国庫補助金第2目民生費国庫補助金は、歳出における地域生活支援事業給付費の増額に見合う地域生活支援事業費等補助金の追加で、第3目衛生費国庫補助金は、健康管理システム改修事業に対する補助金の受け入れであります。  7ページにかけての第5目土木費国庫補助金は、補助申請件数の増加に伴い追加するもので、第7目教育費国庫補助金は、歳出の私立幼稚園一時預かり事業の減額補正に伴い減額するものであります。  第3項委託金第2目民生費委託金は、年金生活者支援給付金事務費交付金の受け入れであります。  第16款県支出金第1項県負担金第1目民生費県負担金は、障害児給付費の増額補正に見合う県負担金の受け入れで、第4目教育費県負担金は、歳出の私立幼稚園における施設型給付費の増額に伴い増額いたします。  第2項県補助金第1目総務費県補助金は、東京2020オリンピック・パラリンピック自転車競技大会開催に向けた伊東駅前東側広場バス乗降場整備事業等に対する補助金の受け入れで、第2目民生費県補助金は、歳出における地域生活支援事業給付費の増額に見合う地域生活支援事業費等補助金を追加するとともに、消費税増税に伴い、介護サービス提供体制整備促進事業費補助金を増額するものであります。  第3目衛生費県補助金は、台風15号による海岸漂着物の処理事業に対する補助金の追加で、9ページに参りましての第4目農林水産業費県補助金は、荒廃農地の再生事業に対する補助金の受け入れであります。  第6目土木費県補助金は、歳出における木造住宅耐震改修助成事業費補助金の増額により追加するもので、第7目消防費県補助金は、歳出の屋内戸別受信機設置費補助金の増額に伴う追加であります。  第8目教育費県補助金の幼稚園施設型給付費補助金は、歳出の私立幼稚園における施設型給付費の増額に伴う増額、幼稚園一時預かり事業費補助金は、歳出の委託料の減額補正に伴う減額、子育てのための施設等利用給付費補助金は、幼児教育・保育無償化に伴う追加で、静岡茶愛飲推進事業費補助金は、市内小学校において実施する静岡茶愛飲事業の実施に伴い受け入れるものであります。  第3項委託金、第1目総務費委託金の3節は、県議会議員選挙の執行経費の確定に伴い減額するもので、4節は、説明欄記載の基幹統計調査の執行経費が確定したことに伴い整理するものであります。  第18款第1項寄附金第5目教育費寄附金は、育英奨学基金に対する寄附金の受け入れで、11ページに参りましての第7目災害復旧費寄附金は、台風15号、19号の災害に対する寄附金の受け入れであります。  第19款繰入金第1項基金繰入金第1目財政調整基金繰入金は、本年度の一般会計当初予算及び補正予算を編成するに当たり、不足する財源を補うため繰入金を活用してきましたが、本補正予算の編成に当たり財源に余裕が生じたことから、繰入予算額を減額いたします。  第3目ふるさと伊東応援基金繰入金は、ふるさと伊東応援寄附金における台風15号、台風19号の被害に対する寄附金分の繰り入れで、第7目育英奨学基金繰入金は、貸付金の一括償還分を繰り入れるものであります。  第21款諸収入第3項第1目貸付金元利収入は、育英奨学金貸付金の一括償還に伴う追加で、第5項収益事業収入、第1目競輪事業収入の補正は、競輪事業特別会計の令和元年度決算見込みにおいて、当初の見込みを上回る収益が見込まれることから追加するものであり、13ページにかけての第6項第3目雑入は、消防団員退職報償金の増額補正に対する消防団員等公務災害補償等共済基金からの交付金の追加であります。  第22款第1項市債第5目土木債は、歳出の急傾斜地崩壊対策事業地元負担金の増額補正に伴う追加で、第8目臨時財政対策債は、普通交付税の算定に伴って決定された発行可能額に基づいて減額をするものであります。  以上、歳入歳出予算の補正の概要について説明申し上げました。  引き続き、第2表債務負担行為補正について説明いたしますので、議案63ページをお願いいたします。  第2表債務負担行為補正は、追加が7件、変更が1件であります。市民課窓口業務等委託料は、市民課窓口の業務委託を令和2年12月から開始するに当たり、本年度中に業者選定等を進める必要があることから、債務負担行為を設定いたします。期間は令和元年度から令和5年度まで、限度額は1億8,355万4,000円であります。  伊東市老人憩の家城ヶ崎荘指定管理委託料及び城ヶ崎デイサービスセンター指定管理委託料は、2つの公の施設の指定管理委託料に係る債務負担行為について設定するもので、ともに期間は令和元年度から令和6年度まで、限度額はそれぞれ記載のとおりです。  外国人英語指導者配置事業委託料は、本年度中にプロポーザルによる業者選定等を進める必要があることから債務負担行為を設定するもので、期間は令和元年度から令和5年度まで、限度額は1億1,800万8,000円であります。  小中学校校務用パソコン等借上料は、新学期の開始に合わせ本年度中に業者選定等を進める必要があることから債務負担行為を設定するもので、期間は令和元年度から令和6年度まで、限度額は1億1,850万円であります。  門野中学校共同調理場給食調理運搬洗浄業務委託料は、令和2年8月から開始する業務委託について、令和元年度中に業者選定等を進める必要があることから債務負担行為を設定するもので、期間は令和元年度から令和5年度まで、限度額は7,500万円であります。  図書館基本構想策定業務委託料は、新図書館建設に向けた基本構想を令和2年度に策定するに当たり、令和元年度中に業者選定等を進める必要があることから債務負担行為を設定するもので、期間は令和元年度から令和2年度まで、限度額は715万円であります。  平成31年度自動車借上料は、リース期間の延長に伴い限度額の変更をするものであります。  引き続き第3表地方債補正について説明いたしますので、議案64ページをお願いいたします。  第3表地方債補正は、2件の変更を行うもので、事項別明細書で説明しましたとおり、土木債の増額及び臨時財政対策債の減額に伴い、表に記載しましたとおり限度額を変更するものであります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。質疑は歳出から順次行います。  まず、第1款議会費、第2款総務費、第3款民生費及び第4款衛生費の4款について質疑を行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。  次に、第6款農林水産業費、第7款観光商工費及び第8款土木費の3款について質疑を行います。発言を許します。
                   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。  次に、第9款消防費、第10款教育費、第11款災害復旧費、第13款諸支出金及び第14款予備費の5款について質疑を行います。発言を許します。 ◆20番(青木敬博 君)済みません、1つだけ付託案件なので簡単に質疑させてください。教育費なんですけれども、情報教育推進事業で電子黒板の話があるんですけれども、これはさっきの説明だとIT機器という話だったんですけれども、電子黒板って、それ自体だと余り役に立てなくて、例えばA君がある答えをタブレットに書いた、B君がタブレットに書いた、C君が書いた、それを一括で黒板に出して、電子黒板に表示して、A君とB君とC君の考え方の違いは何でしょうとやるのが、今回の多分ICT教育の国の示しているものだと思うんですけれども、そうすると、そこにアプリと通信機器がないと成り立たないと思うんですけれども、これは含まれていると考えていいんですか。 ◎教育委員会事務局教育部次長教育総務課長(岸弘美 君)電子黒板整備に対する基本的な内訳といいますか、考え方のご質疑かと思いますけれども、今回整備を計画させていただいておりますものは、全小学校の全普通教室に110台になりますけれども、電子黒板と教師用、指導用のPCを整備したいというふうに考えております。議員ご指摘の児童用のタブレットとかそういったものについても今後計画をしていきたいと思っております。電子黒板導入の際に基本的な動作として、表示する、書き込む、拡大する、記録する、そういったものについては基本的なソフトウエアとして入ってくることになるかと思いますけれども、今後教員が授業の中で電子黒板を活用する中で、児童用のタブレットを導入する中で必要なアプリ等については、教員とともに話し合って導入を決めていきたいというふうに考えております。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)今の備品購入費の関連なんですが、一応小学校だけということで、これからいろいろICTのプログラミングとかということで、中学校も必要になるのかなと思うんですけれども、その辺は計画がありますか。 ◎教育委員会事務局教育部次長教育総務課長(岸弘美 君)今後の学校教育の中でのICTの進め方のご質疑かと思いますけれども、今回は小学校にということで優先的に整備させていただいて、今後の計画といたしましては、国のほうの補助金の情報なんかもございますので、中学校の電子黒板、それからWi-Fiの整備、児童用のタブレットなど、計画的に進めていきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。  次に、歳入全般、債務負担行為の補正及び地方債の補正について質疑を行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第33号は、各所管常任委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第18、市議第34号 令和元年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第34号 令和元年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。  本年度は、4月に国際自転車トラック競技支援競輪、11月にミッドナイト競輪やFⅠジャパンカップ競輪を開催し、12月21日からは、開設69周年記念競輪を控える中、11月まで伊東市営競輪を終了した時点での車券売上額が101億8,653万円となっております。このような状況を踏まえ、今後の売り上げ予測に基づく中、前年度決算における剰余金を繰越金として受け入れを行い、基金積立金及び繰出金を増額するとともに、不足が生じる経費を補正するものであります。  それでは、本補正予算につきまして条文から説明いたします。議案は65ページからをご参照ください。  第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ4億3,341万5,000円を追加し、補正後の額を201億8,341万5,000円といたします。  第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  続きまして、事項別明細書7ページ、歳出をごらんください。  第1款競輪事業費第1項事業費第1目事業総務費の事業2の25節、競輪事業基金積立金に3,000万円、競輪施設改善基金積立金に2億3,000万円を追加いたします。  第2項第1目開催費の事業2の19節負担金補助及び交付金に1億2,341万5,000円を追加し、第1款競輪事業費の補正後の額を199億8,779万2,000円といたします。  第4款諸支出金第1項第1目事業1の28節、繰出金に一般会計への繰り出しとして5,000万円を追加し、補正後の額を1億円としまして、歳出合計を201億8,341万5,000円といたします。  次に、歳入について説明いたします。事項別明細書は5ページ、歳入をごらんください。  第4款第1項第1目繰越金に決算確定による剰余金として、前年度繰越金としまして4億3,341万5,000円を追加し、補正後の額を4億3,441万5,000円としまして、歳入合計を201億8,341万5,000円といたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第34号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第19、市議第35号 令和元年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第35号 令和元年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号)につきまして説明いたします。議案は69ページからごらんください。  初めに、条文より説明いたします。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ939万1,000円を追加し、補正後の額を3,659万1,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  それでは、事項別明細書により説明いたしますので、7ページ歳出をごらんください。  第1款第1項霊園事業費第1目霊園管理費は、墓所の雨水排水溝等の修繕料及び墓所返還者2人への使用料の還付金を計上するものであります。  第2目霊園整備基金費は、霊園整備基金への積立金であります。  以上で歳出の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書は5ページをごらん願います。  第1款第1項第1目事業収入の追加は、墓所使用料が見込みを上回ったことによるもので、第4款第1項第1目繰越金の追加は、前年度の繰越金が確定したことによるものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第35号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第20、市議第36号 令和元年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第36号 令和元年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案73ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億1,120万4,000円を追加し、補正後の額を82億3,420万4,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  それでは、補正予算の概要について説明いたします。事項別明細書11ページの歳出をごらん願います。  第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費は、介護保険事業計画策定の基礎資料となる高齢者実態調査アンケートに係る経費を介護予防・日常生活支援総合事業費に移行することに伴う減額であります。  第2款保険給付費第1項介護サービス等諸費第1目居宅介護サービス給付費及び第5目施設介護サービス給付費、第4項高額介護サービス等費第1目高額介護サービス費並びに13ぺージにかけての第5項高額医療合算介護サービス等費第1目高額医療合算介護サービス費は、いずれも今後の給付見込みに基づく追加であります。  第3款地域支援事業費第1項介護予防・日常生活支援総合事業費第2目一般介護予防事業費は、先ほど説明の高齢者実態調査アンケートに係る経費の移行に伴う追加であります。  第6目総合事業高額介護予防サービス事業費及び第7目総合事業高額医療合算介護予防サービス事業費は、利用者の負担軽減のため上限額を超えた利用料を払い戻す経費で、今後の給付見込みに基づく追加であります。  第4款第1項基金積立金第1目保険給付支払準備基金積立金は、保険給付費等の増額に伴い保険料からの積立を減額いたしますが、前年度繰越金の充当などにより基金への積立金を追加いたします。  15ページにかけての第5款諸支出金第1項償還金及び還付加算金第2目償還金は、平成30年度に受け入れた国県支出金の額の確定に伴い超過額の返還金の追加であります。  以上で歳出の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書5ページにお戻りください。  第3款国庫支出金第1項国庫負担金第1目介護給付費負担金、第2項国庫補助金第1目介護給付調整交付金は、保険給付費の増額に伴う法定負担分の追加で、第2目総合事業調整交付金及び第3目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の増額に伴う追加であります。  第5目介護保険事業費補助金は、介護保険システム改修に対する補助金で、第6目保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援や重度化防止等の取り組みを支援するための交付金で、いずれも交付額の決定に伴う追加であります。  7ページにかけての第4款第1項支払基金交付金第1目介護給付費交付金は、保険給付費の増額と前年度未交付分の追加で、第2目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の増額と前年度未交付分の追加であります。  第5款県支出金第1項県負担金第1目介護給付費負担金は、保険給付費の増額と前年度未交付分の追加で、第2項県補助金第1目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の増額に伴う追加であります。  第8款繰入金第1項一般会計繰入金第1目介護給付費繰入金は、保険給付費の増額に伴う追加で、第2目地域支援事業繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の増額に伴う追加であります。  9ページに参りまして、第5目その他一般会計繰入金は、高齢者実態調査アンケートに係る経費の介護予防・日常生活支援総合事業費への移行と、介護保険システム改修に対する介護保険事業費補助金の交付に伴う減額であります。  第9款第1項第1目繰越金は、前年度決算剰余金の確定に伴う追加であります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑を行います。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第36号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第21、市議第37号 令和元年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第37号 令和元年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案77ページをごらんください。  初めに、条文より説明いたします。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ8,068万9,000円を追加し、補正後の額を20億8,868万9,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。本補正予算は、前年度の保険料負担金や繰越金、今年度の療養給付費負担金が確定したことなどに伴う整理が主なものであります。  それでは、補正の概要を事項別明細書により説明いたします。7ページ、歳出をごらん願います。  第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費は、令和元年人事院勧告に基づく勤勉手当等の増額を含む人件費の整理のほか、不足が見込まれる後期高齢者医療被保険者証の郵送料の追加や、改元対応システム改修委託料が確定したことにより不用額を整理するものであります。  第2款第1項第1目後期高齢者医療広域連合納付金の追加は、今年度及び前年度精算分の療養給付費負担金並びに前年度分の保険料負担金が確定したことによるものであります。  以上で、歳出の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書は5ページをごらん願います。  第4款繰入金第1項第1目一般会計繰入金の第1節事務費繰入金は、第6款第4項第2目の後期高齢者医療広域連合運営費負担金の精算に伴う返納金の受け入れ等により減額し、第2節療養給付費繰入金は、今年度の療養給付費負担金の決定及び前年度の療養給付費負担金の精算に伴い追加となるものであります。  第5款第1項第1目繰越金は、前年度繰越金が確定したことによるものであります。  第6款諸収入第4項雑入第2目の運営費負担金返納金は、後期高齢者医療広域連合運営費負担金の前年度の精算による受け入れであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑を行います。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第37号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第22、市議第38号 令和元年度伊東市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市議第38号 令和元年度伊東市水道事業会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案は81ページからをごらんください。  まず、条文より説明いたします。第1条総則におきまして、本補正予算の内容は第2条以下によることといたします。
     第2条は、収益的収入及び支出の補正の定めであります。補正の内容につきまして、伊東市水道事業会計事項別明細書13ページ及び14ページの収益的収入及び支出をごらんください。  収入の第1款事業収益第2項営業外収益第2目第1節他会計補助金は、児童手当の一般会計繰入金を人件費の整理により増額補正するものであります。  次に、支出の第1款事業費用第1項営業費用第1目原水及び浄水費の第1節給料、第2節手当等及び第7節法定福利費は、人件費の整理で、第19節手数料は台風19号に要した防災対策費用を計上するものであります。  第2目配水及び給水費の第2節手当等及び第7節法定福利費並びに第3目受託工事費の第2節手当等及び第7節法定福利費は、人件費の整理であります。  15ページに参りまして、第4目総係費の第1節給料、第2節手当等、第4節退職給付費及び第7節法定福利費は、人件費の整理で、第18節委託料は、荻城ノ平水源紫外線照射施設に関する変更認可申請書作成業務委託料の計上が主なものであります。  第3項特別損失第3目臨時損失第64節災害による損失は、台風15号に要した防災対策の手数料、導水管保護に関する工事請負費、断水に伴う応急給水活動費等の計上であります。  議案81ページ、第2条にお戻りください。  以上によりまして、収益的収入は47万8,000円を増額し、17億114万9,000円とし、収益的支出は、3,455万6,000円を増額し、16億142万8,000円といたします。  次に、第3条の資本的収入及び支出の補正について説明いたします。事項別明細書17ページ及び18ページの資本的収入及び支出をごらんください。  支出の第1款資本的支出第1項建設改良費第1目事務費の第1節給料、第2節手当等、第7節法定福利費は、人件費の整理を行うものであります。  議案81ページ、第3条にお戻りください。資本的支出は54万3,000円を減額し、10億4,664万8,000円といたします。  以上によりまして、予算第4条本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額784,171千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,334千円、損益勘定留保資金594,649千円並びに減債積立金125,188千円で補填するものとする。」に改めます。  次に、82ページ第4条をごらんください。第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第9条に定めました第1号職員給与費を人件費の整理により、事項別明細書11ページ及び12ページに記載の給与費明細書のとおり973万9,000円を増額し、1億5,609万1,000円とするものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑を行います。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第38号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)この際、お諮りいたします。この後議題となります指定管理者の指定にかかわる市議第32号の単行議案1件につきましては、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)ご異議なしと認めます。よって、単行議案1件につきましては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。  この際、申し上げます。指定管理者の指定にかかわる市議第32号の単行議案1件につきましては、市議第33号と関連がありますので、本日は説明から質疑までにとどめ、最終本会議におきまして市議第33号の決定の後、討論から入り、採決を行うことといたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君) △日程第23、市議第32号 伊東市老人憩の家城ヶ崎荘及び城ヶ崎デイサービスセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第32号 伊東市老人憩の家城ヶ崎荘及び城ヶ崎デイサービスセンターの指定管理者の指定について説明いたします。議案55ページをごらんください。  本議案につきましては、地方自治法、伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例、伊東市老人憩の家城ヶ崎荘条例及び伊東市老人デイサービスセンター条例に基づき、当該施設の指定管理者の指定について議会の議決をお願いするものであります。 それでは、議案参考書28ページからをごらん願います。本施設は、2施設が一体の施設であるため、一括の指定といたします。指定管理者の選定の経過及び結果につきましては、平成31年4月22日開催の指定管理者選定委員会におきまして、募集方法を公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定による公募とすることを決定した後、令和元年6月25日開催の指定管理者選定委員会において募集要項を決定し、8月1日から8月30日までを申請期間とし指定管理者を募集したところ、申請は、社会福祉法人城ヶ崎いこいの里の1団体となりました。  その後、選定委員会において申請団体による管理運営等のプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の平等な利用の確保など、所定の8項目について審査を行った結果、審査基準を満たしたことから、社会福祉法人城ヶ崎いこいの里を指定管理者の候補者に選定いたしました。  そのほか、城ヶ崎いこいの里の概要や施設管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書29ページから31ページまでにお示ししてありますので、あわせてご参照願います。  なお、令和2年度提案額につきましては、伊東市老人憩の家城ヶ崎荘が年額1,060万円で、城ヶ崎デイサービスセンターが年額1,950万円であります。  議案にお戻りいただきまして、指定管理者を指定する公の施設の名称は、伊東市老人憩の家城ヶ崎荘及び城ヶ崎デイサービスセンター、指定管理者となる団体の名称は、社会福祉法人城ヶ崎いこいの里、指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間といたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐山正 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆12番(四宮和彦 君)素朴な疑問なんですけれども、指定管理料に関してですけれども、大体こういう指定管理料みたいなものというのは年々人件費が上がっていったりとか経費の負担がふえていったりということで、上昇していくのじゃないかなという気がするんですけれども、城ヶ崎荘のほうが提案額が10万円、要は決算額、それから令和元年度予算額から比べて下がっているわけですね。片やデイサービスセンターのほうは50万円提案額がふえている。要するに、片方は下がり、片方は上がり、この辺の理屈というものはどういうところでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)まず、この2つの施設の差につきましては人件費の差が大きいところがございます。まず、城ヶ崎荘につきましては管理員が2人というのが募集の定めでありますので、2人を配置するということになります。一方、デイサービスセンターのほうは職員6人ということになりますので、その分で人件費の増額分でこの差が出ているということになります。城ヶ崎荘は今年度の予算に対しても10万円の減額となっておりますが、その提案での内訳を見ますと、人件費は10万円ほどふえております。  一方、そのほかの事務費等につきましては、ここのところ修繕等を市のほうでも行っていることですとか、指定管理者のほうでも積み立てをして積立金を利用して修繕をしているというようなことで、修繕費そのものが今までと比べて少なく済むだろうと、そういう算定のもと20万円事務費を減額しておりますので、トータルで今年度と比べて10万円減額という形になっております。以上です。 ◆12番(四宮和彦 君)今、介護分野というのはいわゆる介護職員の賃金レベルが非常に低いだとかということで、非常に人材を集めるのも難しいなんていう話になっているのだと思うので、そうすると、企業努力によって例えばいろいろ経費が抑えられてというのだったらば、逆に前年度水準で維持して、人を雇うお金に使うような方向に持っていってもらった方がより有効なんじゃないかなという気もするわけです。  現に、もう公募と言っていても、ここのところ1法人しか来ないという状況になってしまっているわけですね。そうすると、もう特例でやっていても公募でやっていっても結果が同じという状況になるんだとすると、やっぱりこの辺から質の転換を図っていくというようなことにすべきなんじゃないかなと思いますけれども、その辺はこの提案額ということに関してはどういうふうに評価しているんでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)今、介護の分野での人手不足が非常に問題化しているところでもあります。そういう点で、指定管理者のほうでも提案に当たっては人件費の部分というのは非常に配慮しておりまして、今年度予算に対して率にして2%増ということで提案をしております。  それから、この後につきましても令和6年度までの間、5年間毎年2%ずつ増額していくということでの提案がされておりますので、そこら辺で人件費を上げていくことで人材を確保してくというのは指定管理者のほうでやられていくのではないかなと考えております。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)今の質疑にちょっと関連しているんですが、例えば、消費税も増額されて、これから5年間ですよね、経費がいろいろ上がっていくんじゃないかというふうにちょっと心配をしています。ほかの施設などでも指定管理料が限られている中で何を削るかというと、エアコンの時間が十分でないとか、そういうようなことで節約をしているような施設も聞いていますので、これはこういう憩の家城ヶ崎荘のようなところではないですが、どこかにしわ寄せが来るのじゃないかというんですけれども、そういう光熱水費とかそういうものの値上げ分などはどのように指定管理者との間で業者さん、業者さんというか法人との間でのそういう相談みたいなものがあるんでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)もう既に消費税10%になっております。10月になることはこの募集の段階でも既にわかっておりましたので、当然市の募集に当たっての上限額を設定するに当たっても、この10%を見越した上での額を設定した上で募集をしておりますので、それに基づいて指定管理者の申請がなされているものと判断しております。 ◆10番(重岡秀子 君)そういうことで、受ける側も承知しているというふうなお話ですが、全体的な決算みたいなものがないので何とも言えないんですけれども、やっぱり先ほどの質疑にあったように、消費税とかそういうものが、それから人件費も上がっていく中で、同じとか減額とかというのはやっぱりどこか何かを削らなければ運営していけないのじゃないかということで、その辺が見えないところがちょっと問題を感じますが、余りそういうようなことで上げてほしいとかというあれはなかったんでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)金額につきましては交渉で行うものではございません。あくまでも指定管理者の募集をして、公募で募集をして、その申請団体からの金額の提示があって、その中で管理者を選んでいくということになりますので、そういう中では市の上限額に対してその額以内で指定管理者の提案、こういう形で運営していくという提案がございましたので、指定管理者のほうはこの額でやっていけるということの中での提案であると私どもは判断しております。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)以上で本日の日程全部を終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                 午後 2時32分散会 1   令和元年12月 5日(第 7日) 委 員 会 1   令和元年12月 6日(第 8日) 委 員 会 1   令和元年12月 7日(第 9日) 休   会 1   令和元年12月 8日(第10日) 休   会 1   令和元年12月 9日(第11日) 本会議なし 1   令和元年12月10日(第12日) 本会議なし 1   令和元年12月11日(第13日) 本会議なし 1   令和元年12月12日(第14日) 委 員 会...