伊東市議会 > 2019-06-20 >
令和 元年 6月 定例会-06月20日-03号

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  1. 伊東市議会 2019-06-20
    令和 元年 6月 定例会-06月20日-03号


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    令和 元年 6月 定例会-06月20日-03号令和 元年 6月 定例会             伊東市議会6月定例会会議録(第3日)                 令和元年6月20日 ●議事日程  令和元年6月20日(木曜日)午前10時開議 第1 一般質問 第2 市認第 1号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例専決処分の報告承認について 第3 市認第 2号 伊東市都市計画税賦課徴収条例等の一部を改正する条例専決処分の報告承認について 第4 市認第 3号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分の報告承認について 第5 市報第 1号 平成30年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越し報告について 第6 市報第 2号 平成30年度伊東市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越し報告について 第7 市報第 3号 平成30年度伊東市一般会計予算事故繰越し報告について 第8 市議第 1号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 第9 市議第 2号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例 第10 市議第 3号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例 第11 市議第 4号 伊東市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 第12 市議第 5号 仮処分登記抹消登記請求に係る訴えの提起について 第13 市議第 6号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第1号)
    ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(18名)  1番  犬 飼 このり 君        2番  横 沢   勇 君  3番  稲 葉 正 仁 君        4番  大 川 勝 弘 君  5番  青 木 敬 博 君        6番  中 島 弘 道 君  7番  佐 藤 龍 彦 君        8番  重 岡 秀 子 君 10番  山 口 嘉 昭 君       11番  稲 葉 富士憲 君 13番  四 宮 和 彦 君       14番  鈴 木 克 政 君 15番  浅 田 良 弘 君       16番  鳥 居 康 子 君 17番  長 沢   正 君       18番  佐 山   正 君 19番  井 戸 清 司 君       20番  土 屋   進 君 ●欠  員( 2名) ●説明のため出席した者 市長                   小 野 達 也 君 副市長                  若 山   克 君 副市長                  中 村 一 人 君 企画部長兼市長戦略監           杉 本   仁 君 企画部市政戦略課長            佐 藤 文 彦 君 理事                   奥 山 貴 弘 君 危機管理部長兼危機管理監         村 上   靖 君 危機管理部危機対策課長危機管理監代理  吉 﨑 恭 之 君 総務部長                 浜 野 義 則 君 総務部財政課長              木 村 光 男 君 同課税課長                萩 原 智世子 君 市民部長                 西 川 豪 紀 君 市民部市民課長              大 川 雄 司 君 同保険年金課長              肥 田 耕 次 君 健康福祉部長               下 田 信 吾 君 健康福祉部社会福祉課長          池 谷 伸 弘 君 同高齢者福祉課長             齋 藤   修 君 同健康推進課長              松 下 義 己 君 観光経済部長               近 持 剛 史 君 観光経済部観光課長            草 嶋 耕 平 君 同産業課長                鈴 木 康 之 君 建設部長                 石 井 裕 介 君 建設部次長                長 澤 一 徳 君 建設部建設課長              髙 田 郁 雄 君 同建築住宅課長              杉 山 英 仁 君 同都市計画課長              日野原   武 君 会計管理者兼会計課長           三 好 尚 美 君 上下水道部長               白 鳥 謙 治 君 上下水道部下水道課長           村 上 千 明 君 同水道課長                大 川   毅 君 教育長                  髙 橋 雄 幸 君 教育委員会事務局教育部長         冨 士 一 成 君 教育委員会事務局教育部次長教育総務課長 岸   弘 美 君 同教育指導課長              操 上 俊 樹 君 同幼児教育課長              稲 葉 祐 人 君 ●出席議会事務局職員 局長      稲 葉 和 正   局長補佐  富 岡   勝 主査      森 田 洋 一   主事    山 田 拓 己                 会        議                 午前10時   開議 ○議長(井戸清司 君)おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)これより議事に入ります。 △日程第1、一般質問を昨日に引き続き行います。  一般質問は、申し合わせにより、1人50分以内、関連質問なしで行います。  質問準備のため、暫時休憩いたします。                 午前10時   休憩                 ───────────                 午前10時   再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  まず、3番 稲葉正仁君の一般質問を許します。               〔3番 稲葉正仁君登壇、拍手〕 ◆3番(稲葉正仁 君)おはようございます。ただいまより、伊東市の未来に向けての提言をいたします。諸般の事情により、私は会派に属さない稲葉正仁でございます。よろしくお願いいたします。  私が20年以上市議会議員として一貫して言い続けてきたことは、伊東市の活性化です。まちが活性化して経済が潤って、市に税金が入ってくるからこそ、教育、福祉の充実、道路行政の拡充など、市民の皆さんが望んでいることをスムーズに行うことができます。伊東市はそもそも観光立市です。しかし、日本中あらゆるところが観光に力を入れ、観光地化している現在、昔のまま温泉、自然だけに頼っていたのでは、大勢の観光客は訪れてくれなくなりました。イベントを行っても、大きなものでない限り、目的の観光客は少ないです。持続性もありません。伊東市を劇的に活性化するためには、思い切った改革、それも時代にマッチした国、県から助成を受けられるような改革をしなければならないと思います。そして、今、伊東市には、そのチャンスがまさに来ております。  そこで、以下3点につき質問をいたします。  1点目に時代に沿った観光開発、4,000万人のインバウンド観光客に向けての観光施設の整備。政府は海外からの観光客の振興に力を注ぎ、将来的に4,000万人以上のインバウンド観光客を目標としております。今、日本中でその海外からの観光客を呼び込み、受け入れる対策が練られています。大勢の客を一度に呼び込むためには何が効果的であるか、伊東市の何が生かせるか、それは伊東市の海です。大きな船を停泊させるに十分な広さ、深さ、それでいて深過ぎず、長い岸壁をつくりやすい伊東市の湾です。  先日、関西からクルーズ船ぱしふぃっくびいなすが伊東沖に錨泊して、テンダーボートを使って上陸観光して話題になりました。きょうも伊豆新聞の1面にトップ記事として載っておりました。今、海外観光客も航空機利用から船舶、クルーズ船などを利用する人がふえています。一昔前のように大型クルーズ船の旅が高ねの花でなく、一般に利用できる料金になり、特にアジア、中国からクルーズ船利用の客がふえてきたからです。  2013年ごろから日本へのクルーズ船寄港増加が始まりましたが、今はそのころの3倍に迫る勢いです。毎年伸び続けています。しかし、今のところその8割が九州を中心とした西日本で、関東へは2割弱しか寄港していません。2020年の東京オリンピックを機会に、クルーズ船が関東に足を延ばすのは確実ですが、その寄港地が足りないのが現状であります。今からオリンピックに間に合わせるということは伊東市ではできませんけど、将来に向けての伊東市の開発ということで、そこで、関東では大型クルーズ船は横浜港がほとんどで、あとは清水港、東京港に年に数回寄港しています。また、横須賀の自衛艦も横須賀に停泊できず、伊東湾にしばしば錨泊していますが、それを見ても、伊東湾が大型船停泊に適しているのは公の認めるところでございます。しかし、テンダーボートを使った錨泊は天候に左右され、安定してクルーズ船が寄港することができません。国土交通省では、クルーズ船振興の取り組みに力を入れております。伊東の湾はクルーズ船が接岸できる港の整備ができる条件を備えた大きな可能性を持った海です。  大型クルーズ船は日本国内の船舶で240m、海外の船舶で360mを超えるようになってきております。このため、大型クルーズ船の岸壁は450mから500mの長さが必要です。国土交通省では、官民連携による拠点形成を進めており、岸壁をつくる港の整備、入国手続設備は国、県などが整備し、管理します。ターミナルビルクルーズ船社が整備し、管理しております。伊東市としては、それを生かすための外国人向けの表示等の施設の整備、外国人受け入れの接客態勢、会話対応整備インターネット利用の市の観光広報体制の促進整備などが求められます。  また、日本各地の港では市民ボランティアによる観光ガイド日本文化体験などの交流でおもてなしをしております。また、港の整備ができれば、観光面でも革命的な観光客の導入ができるのはもちろんですが、防災面においても、避難、物資の補給等、万が一道路が遮断されたときのための大きな安心となります。  2点目に、新観光世代となる高齢者向けの観光施設の整備、交通ネットワークについてであります。若者、サラリーマン世代グループ旅行カップル旅行に加え、高齢者の旅行がふえてきています。のんびり、ゆったり観光を楽しむ高齢者に優しい観光地をつくるため、雨天等でも歩かなくても観光できる施設の整備が求められております。例えば駅前。市内の農林水産物、また、離島から運び込まれる、そういう農林水産物の市場を伊東駅のところにつくったらどうか。そこには土産物センター、また一足延ばすための交通施設の整備。例えば駅前に伊東郊外などに行くための大型タクシー駐車場を設けたり、マリンタウンに伊豆諸島に行くための船の発着場を設け、駅から歩いて行ける全天候型歩道を設置したり、これは離島法だとか、そういうものの補助金を使ってできると私は信じております。また、高齢者が自然の中でのんびりくつろげる、また、家族で楽しめる施設。例えば宇佐美の山に群生しているヒメシャラを再生させ、ヒメシャラとアジサイの里にしようと、個人的になりますけど、小杉造園社長が個人所有の5万坪を整備するために孤軍奮闘しておりますが、そこを子供から高齢者まで楽しめるグリーンエリア――昔のゴルフ場、芝生がいっぱいでございます。スライダー、山を利用したアスレチック施設にすることができます。また伊豆のヒメシャラ復活という大きな意味のある名所になり得ると私は考えております。また、小室山、大室山はもちろん伊東の目玉の名所ですが、宇佐美には大丸山、巣雲山というハイキングに適した頂上からの眺めのすばらしい山があります。現在もハイキングをする人もかなりいますが、この自然をオアシスとして都会からの観光客に堪能してもらえるようにできると思います。  このように宇佐美から伊豆高原まで幅広いエリアで特色ある楽しめる場所をつくることで、日帰り観光を連泊観光、そして中長期滞在型観光に持っていけます。また、この豊かな自然の中に温泉と園芸施設つき分譲住宅を設置し、都会から客を呼び寄せ、人口減少の歯どめに役立たせることもできます。  第3番目に、災害時における市民及び観光客の安全確保についてでございます。これだけの観光客を伊東に呼び寄せることを考えている伊東市であれば、災害にも強い伊東市であってほしいと私は考え、「安全な伊東市」を観光標語に掲げ、災害時の大型避難施設と防災公園を整備し、防災公園には耐震貯水槽を含む備蓄倉庫、ヘリポート、発電施設、トイレ、風呂などの厚生施設、情報通信、放送施設、水質浄化施設、駐車場を整備し、そこに至る道路は国道接続の緊急避難道路として、大型バスも通ることのできる広域避難地進入路を整備し、それだけの基礎設備があれば、防災公園は、ふだんはサッカー場――これは市長が市長になる公約の中でサッカー場をつくりたいなと言っているようなところに、サッカー場と陸上競技場、テニスコートゲートボール場温水利用型健康運動施設体験学習施設、遊戯施設、各種リハビリテーション用運動施設などとして利用でき、また、観光客用オートキャンプ場などとしても観光用に利用できます。また、そこにはごみ焼却場も設置し、その熱源を発電や温水プールに利用することにより、エコにもつながり、現在の焼却場よりも多目的利用が可能になると思います。  伊東市を活性化するためには、もはや伊東市だけでできる小さなことだけでは不十分です。いかにして国、県を動かす計画案を出し、その補助金を活用して伊東を変革させるかにあります。都会に近く、恵まれた湾があり、豊かな自然、温泉がある伊東市は、すばらしい計画案を提出し、国を納得させる材料を十分に持っております。条件理由は違いますが、その昔、ウィリアム・アダムスも、日本で初めて帆船をつくる場所を伊東の海岸に選定しました。こういう歴史がある伊東でありますので、伊東湾がクルーズ船の拠点となり、利便性と観光地としての魅力ある伊東が伊豆各地や伊豆諸島、富士山方面、東京方面へ短時間で移動できる場所として、海外からの観光客の誘致ができると思います。  そこで、上記1、2、3の提言に対して、市長はどのように考えておるかお伺いいたします。  以上で私の壇上からの一般質問とさせていただきます。どうもありがとうございました。                〔市長 小野達也君登壇〕 ◎市長(小野達也 君)3番 稲葉議員の質問にお答えいたします。  初めに、政府が2020年の目標に掲げる4,000万人のインバウンドに向けた、時代に沿った観光開発及び観光施設の整備についてであります。近年、クルーズ船観光のニーズは世界的に高まっており、特にアジア、太平洋地区では、中国を中心に市場が急成長しており、日本国内においてもクルーズ船の寄港回数が急増している状況は認識をしております。本市におきましても、本年5月28日に大型クルーズ船ぱしふぃっくびいなすが伊東港に初寄港するとともに、乗船客324人のうち約7割のお客様が伊東のまちに上陸し、伊豆半島の観光名所をバスやタクシーでめぐるオプショナルツアーや、伊東市内で和菓子を堪能していただく伊東温泉和菓子ラリーなどに参加していただくなど、本市の魅力を存分に感じていただけたものと考えております。  このようなクルーズ船の寄港が地域にもたらす経済的効果は非常に大きなものであると認識しておりますが、一方で、伊東港には直接接岸することができないことから、テンダーボートで乗船客を送迎する必要があり、天候や波の状況により上陸の可否が大きく左右されるなどの課題があるものと考えております。稲葉議員ご提案の大型クルーズ船が直接接岸できる港の整備や外国人観光客等受け入れ体制の整備につきましては、国や県、民間事業者や市内観光関連団体等との協議が不可欠でありますので、今後におきましては、各団体の皆様のご意見を伺う中で、国内におけるクルーズ船誘致の先進事例なども参考にしながら、調査研究してまいります。  次に、新観光世代となる高齢者向けの観光施設の整備と交通ネットワークについてであります。日本の人口に占める65歳以上の高齢者の割合は約25%で、4人に1人が高齢者となっており、今後においても高齢者の割合は増加すると見込まれております。このことから、稲葉議員ご提案の宇佐美地域における子供から高齢者までが自然の中でのんびり楽しめる環境の整備につきましては、宇佐美地域内には大丸山や巣雲山周辺にハイキングコースがありますので、既存のハイキングコースを活用する中で、自然を感じながらのんびり過ごせる環境整備について検討し、誘客施策へとつなげていけるよう努めてまいります。  また、交通ネットワークの拠点となるJR伊東駅前広場及びその周辺の整備につきましては、観光のまち伊東の玄関口にふさわしい顔づくりと、駅周辺地区の活性化等を目的に、伊東駅前まちづくり協議会を初め関係する方々と整備の方向性を話し合うこととしております。また、交通ネットワークのうち道路整備につきましては、今年度から2年をかけまして都市計画道路の必要性再検証の業務を実施し、道路管理者等にも参画いただく中で、本市の道路ネットワークを再構築することとしておりますので、さまざまなご意見を考慮しつつ検討を進めてまいりたいと考えております。  次に、災害時における市民及び観光客の安全確保についてであります。地震等の災害発生時、市民及び観光客に対しましては、まずは命を守るための安全確保行動として、広域避難場所に避難することを推奨しており、原則徒歩での避難をお願いしているところであります。本市におきましては、広域避難場所として主に小・中学校等の教育施設を指定しておりますが、都市公園や市民運動場についても広域避難場所として指定しており、現在20カ所となっております。  しかしながら、多くの市民や観光客が広域避難場所に避難した場合、現在、指定している広域避難場所だけでは不足することも考えられるため、今後、公共施設等を整備する際には、広域避難場所としての防災機能をあわせ持った施設の整備に努めてまいります。以上であります。 ◆3番(稲葉正仁 君)どうもありがとうございました。大体市として、これから進めていこうというような方向で検討に入るという答弁をいただきました。そこで、クルーズ船の港をつくる件におきましては、伊東港湾では伊東港にある現在のものでは不足であると。よって宇佐美のほうに新設をしたらどうかということで私は提案したわけなんですけど、各市町村の先進的な場所を視察しながら、それによって検討していくとありましたけれど、まだ今のところ、クルーズ船の450m、500mの港をつくるなんていうのは、これから国交省が始めるというようなことで、今までつくってある既設のところをメーターが足りないからそれを延ばすとか、深さが足りないからしゅんせつするとか、そういう方向に進んでいるもので、まず伊東で新しくやるんだと、岸壁をつくるんだというような方向でいく。それで市民一丸となって、これからの将来の伊東市のためにもつくっていこうよということ。また、防災、災害のときには自衛隊の船をとめて、そこから避難もできるというようなものをつくりたいという方向で話しているけど、市長はそのところをどのように考えていますか。 ◎市長(小野達也 君)お答えします。  稲葉正仁議員には、日ごろからスケールの大きな、すごく夢の持てるお話を伺っておりまして、今回の質問も、先日、ぱしふぃっくびいなすが寄港して、あのときも風が強かったものですから、もしかしたら上陸できないという状況でありましたけれども、辛うじて上陸されて、お客様は大変楽しまれたものと思っております。そういう中で、宇佐美地域、具体的に申しますと宇佐美の港の奥のほうに接岸できる堤防を延ばしていったらどうかというご提案を前々からいただいておりまして、具体的な調査等はまだ進めておりません。ただし、今お話がありました防衛省、あるいは米軍等の大型の寄港ができるものをするということも一つの対策になるのではないかということも考えております。  あわせまして国交省、あるいは防衛省等国の関係機関にこれから積極的に働きかけをしなければなりませんので、やはりそういう面では、市長として、これから伊東を夢の持てるようなまちにするためには、しっかりと進めていかなければならないということで、私の役割ではないかということは常々考えているところでございます。以上であります。 ◆3番(稲葉正仁 君)どうもありがとうございます。市長も積極的にそれを進めるということで、市長、市長になって2年目ですけど、あと2年後にまた市長選もあると。1期でやめられたんじゃ困ります。こういう事業をやるためにも、1期、2期、3期、4期、5期ぐらいまでやって、将来の伊東をつくるんだという勢いで物事をやっていただきたいと思います。
     それで、これをつくったときにはオプショナルツアーというのが……。どういうわけで宇佐美を選定したかということは、清水にもクルーズ船の寄港地としてあります。それで、熱海も一応そういう方向にはなっておりますけど、熱海では場所が狭過ぎて、15万、16万tの船が入れない。宇佐美へつくるのが最大級の22万tを目標につくっていくというような方向でしております。これからは世界中でも、手元にお渡ししました寄港候補地の条件ということで、サンプル的にしましたけど、この宇佐美が最適で、国交省が宇佐美を上からヘリコプターか何かに乗ってきて写真を撮って、宇佐美の地を選んで、これは国交省から出た図面なんです。離山に港をつくり、それでまたビーチもある。きのうから中島議員もやっておりますビーチの改善、そういうものもつなげて、伊東の、宇佐美のビーチ。これは宇佐美だけに限らず、伊東市全体の宣伝になるかと思います。この伊東のすばらしい海を利用して、日本だけでなく世界中の皆様が、行くと宇佐美だな、伊東だなという感覚になる。クルーズ船で1回来るのに3,000人から、大きい船になると、この前もこの資料の裏側にあるこの船、スペクトラム・オブ・ザ・シーズを見たら、ハトヤが二、三軒、そこに浮いているような感覚でした。この船が宇佐美の海岸、宇佐美というんじゃない伊東市の海岸に来るんだということになると、これを見に行きたいなという観光客も、また1泊しながら見に行こうと。そしてまた、パスポートとビザを持てば船の中にも入ることができます。船の中で食事をして乗ったような気分を楽しもうという観光にもつながってくるかと思います。それで、来たお客さんについては、伊東からの日帰りコース、直線で大体1時間半で帰りも1時間半、3時間あれば1日過ごせるという伊豆半島周遊コース。スカイラインから富士山を見ながら箱根を見ていくと。それが1日で終わり、それでまた山梨のほうの富士山の裏側になる忍野八海だとか、そういうところも見学できるということ。そして今度、爆買いをするお土産物については、御殿場のアウトレットに行ったりだとか、東京まで足を延ばせば2時間で、バスでそういう爆買いをしたいなという場所までも行けるというような、伊東は2時間以内で全てのところのツアーができるということで最適な位置だなと。清水港にするとちょっと時間がかかり過ぎる。2時間以上の時間を要して物事をしなくちゃならないというような方向で、この伊東市の地を選定したということで、だから国交省も宇佐美の海岸の絵を描いたのかなと私は思って、これを資料に提出させていただいたわけです。  いずれにしても、これをもう市長だけでなく、伊東行政マン全て、また市民も一緒になってこういう改革を、今からやる一番のチャンスのある今ですから、ぜひこれを進めていって、みんなでやろうよということで、国、県に行けば十分に納得してくれる材料はそろっております。ぜひ市民に向けて市民懇話会も必要ですけど、その席でも、これから始まる市民懇話会の中でも、みんなで協力してくれよと、やろうよと、伊東市の改革じゃないかと、今までの観光施設については、これも十分利用しながらやっていく。新しい観光ということで伊東市を活性させていく。それで伊東市の経済が高まってくれば、大学へ行くための奨学金を無償にしたり、そして中学生までは子供たちの学費は全部無償だと、市長がちょろっと市長選のときに言った言葉なんですけど、前市長は、無償にすると言ったってできるかなというようになったけど、今からこういう事業をやって収入になってくれば、市長の公約に述べた幼保一元化しながら、その子供たち、小学生、中学生までも学費は無償だよということが大きな声で言えると思います。ぜひこれを実現させていただくようにお願い申し上げて、第1番目の質問は終了させていただきます。  2番目の質問をさせていただきますけど、新観光世代、これは私が勝手に新観光世代と名づけましたけど、これは高齢者向けの観光施設の整備と交通ネットワークということでして、お年寄り、若い夫婦、子供が一緒に遊べる、そういう公園はないかなと。それでまた高齢者が来たときに余り歩かなくても過ごせる場所、そういうことで、今まで懸案事項になっております伊東駅周辺の開発ということで、私の提案は伊東駅の中に農林水産物の市場を開設して、その中にも伊東のお土産物、水産・海産物といえば市長のつくっている干物も一緒に入れることはできます。そういうものの、要するにお年寄りがそこで全ての買い物ができるというような場所をつくったらどうかなと。そこには駐車場もちゃんとつけ、そのエリアの整備を進めていく。土産物屋センター、これは熱海にはない。皆さん、熱海はいいな、熱海は発展していいな。そんな指をくわえてうらやましがっているよりも、伊東はそれ以上のものをつくっていけば、今度、熱海と、要するに連係プレーをしながら、熱海の農産物も持ってきなさいよというような方向でやれば、うまくコラボできていくと思いますので、その方向。また、遊びに行くにはマリンタウンに遊びに行きたいなと。歩いて行ける全天候型の遊歩道を今のバイパスの真ん中のあいているところにポールを立てて、道路の上を歩道にすればいいじゃないかというような方法。それには金がかかる。そうすると、その理由はどういうようにしてつけたらいいか。何とかいろいろな理由をつけて国の補助をもらっていく。離島法を使ったらどうだ、半島法を使ったらどうだと。だけど、伊東市はその離島法やら半島法にはマッチしないというようなことも聞いております。しかし、そのほかに内閣府の地方創生、そういう補助金もあります。そういうものを引っ張り出して、皆さんで研究しながらつくり上げていく。そうすれば、お年寄りにも優しい、マリンタウンにも歩いていける。伊東に電車で来たけど、歩いてマリンタウンに行ける。それを離島法だとか、そういう理由をつけるには、やはりマリンタウンを伊豆七島の発着場にしていく。  それで、伊豆七島でとれる農林水産物を、また伊東駅で販売をする。伊豆七島にある土産物を伊東駅で販売していくと。そういうような方向の伊東駅周辺の整備計画。今まで幾らいろいろな人たちと集まって整備計画をやっても、一つもまとまっていかない。これは予算がない。そういう方向で、市民団体が予算を提供しなくちゃならない。だけど、それは国のほうの補助金をもらってやっていけば十分できると思います。豊洲でしているのは、魚は海の周りでなくたっていいわけです。伊東駅へ持ってきて市場をつくってやればいい。そしてまた、魚市場のほうはバスの駐車場にしたっていいじゃないですか。そういう方向で伊東駅周辺の改革をしていく。すると、その周りの人たちは食堂やお土産物屋さんがあります。そういう人たちも土産物部門は駅前のセンターに入りなさい。食堂部門はそういうまちの中で食事をしてくる。天気のいい日には、その中に歩いていって楽しめる。そういう駅周辺をつくっていく。そこには、要するに五、六人で乗れる大型タクシーを設置する。その部署をつくったり、また、バスの発着場をつくったり、そういう改革をしていけば伊東駅の周辺の整備ができる。それをつくるためにはいろいろ離島の人たちにも協力してもらい、よし、マリンタウンを発着場にするんだと。そこに行く道路はつくるんだ。そのために伊東駅をきれいにしていかなくちゃならない。開発していかなくちゃならない。それで、伊東駅でメリットが出てくれば、JRのほうも乗ってくると思います。  私は、そういう方向の高齢者観光客に向けての提言。そこで高齢者が大型バスに乗って五、六人で遊びに行ける宇佐美の公園。大丸山に行ったり、巣雲山に行ったり。今、小杉造園の社長が孤軍奮闘してヒメシャラの丘をつくってくれております。そこは約5万坪あります。その隣が故倉田雅年代議士の所有する13万坪があります。そこのところに、要するに人口減少対策として温泉及び施設園芸つき分譲住宅をつくりながら、そこのところの施設園芸は、高級ブドウ、マンゴー、スターフルーツ、これの観光農園にして、そういうもののブドウ狩り、マンゴー狩り、スターフルーツ狩り、ドラゴンフルーツ狩り、いろいろあります。それをそこのところのエリアに350坪をワン・スパンにして200戸ぐらいつくる。それを、要するに東京で1億円出してマンションを買う人たちがいっぱいいますよ。  東京には1,000万の人口があります。その中でお金に糸目をつけない人たちが25万人います。その中の200人が伊東に来てくれれば、最低限1家族3人で来ると思います。200世帯来れば600人。今、伊東市で人口減少対策として年間60人来てくればいいなとなっているけど、一発で600人になれる。そういう場所も観光的に使っていけばいいではないかというような方向で、公園はある、そういう施設はある。そういう方向で宇佐美の大丸山から巣雲山を含めたところを開発し、アスレチック場もできる。山のヒノキがぴっぴっと伸びている。その中にアスレチック場をつくってもよし。そういう場所にしていったらどうかなというのは、これは第2の質問です。  そして第2の質問を終了いたしまして、第3番目の質問については、これは災害時における市民及び観光客の安全確保についての防災公園の件です。そこの防災公園も、もうはっきり言ってしまいますが、余りそれを公表すると周りの土地の値段が上がって確保できないかなと思っておりますけど、こうやってここから見える初津の山。あれの中腹を削ってやると、50haになると環境のほうで許可にならない。50ha以内、40haになればなる。その山を削って宇佐美のクルーズ船のとまる岸壁の埋め土に使ったりだとか、宇佐美の、要するに観光バスが来る。1日5,000人のクルーズ船が来れば100台の観光バスがとまれる駐車場もつくる。それを1台とめるのに1,000円を伊東市でもらえば、1回に来るのは10万円ぐらいになります。そういうものが週に3回ぐらい来たら最高のものになると。そこのところの山を削ってやると平らができる。そこのところに市長が公約で述べているサッカー場をつくりたいんだとか体育館をつくりたい、文化センターをつくりたい。コンベンションホールをつくって、観光会館と同じようなものをつくればいいんじゃないですか。それは全部、その土砂を売ったお金で賄うことができますよ。十分できる。そういう知恵を使ってすれば、公共事業を進めながら物事をしていけば、土砂というのは国が買い上げてくれます。防災公園の土砂を国に買い上げてと言えば、国が買い上げてくれる。その買い上げた土砂はどこへやるか。この岸壁をつくる土砂に。岸壁は国の事業としてつくればいい。そういうメリットも出てくる。それで、宇佐美の海岸、ビーチはある。バスのとまれる駐車場はある。そして、そこの商業施設については、クルーズ船会社が全部整備をしてくれるということです。  そういうような大々的な、夢のような話なんだけれども、それを実現していくのは、市長、あなたですよ。市長がうんと言って、市長がやろうと言って、それで市民を動かしていく。そんな方向で、市長、今回で市長をやめるんじゃなくて、次に続けるためにも、ぜひそういうことをやっていただきたい。そのためには県会議員も利用して県との、要するに調整、いろいろなものが出てきますよ。これをできるのは市長しかいないんです。我々にやれと言ったって、これは無理なんです。だから、提言をしてお願いしているわけなんです。市長が、よし、やろう。この計画は市民と一緒になってやるぞと言えば、市民誰も反対する人は、私はいないと思います。おお、市長やれよと、もう超党派でみんなが協力してくると思います。これがなければ将来の伊東市はないと私は確信している。だから、大風呂敷を広げて、ちょうどハンカチになればいいなと、そういうふうに思っておるわけなんです。ぜひともこのことを、私の提言を実行するために、これからも職員一丸となって、また伊東市民一丸となって、この事業を進めていただくことを私はお願いして、私の一般質問とかえさせていただきます。  市長、最後に、よしやろうという言葉が出るかどうか、ひとつお願いいたします。 ◎市長(小野達也 君)お答えいたします。  すばらしいジャパニーズドリームではないかなと思いました。これを実現していくために、どのような方法をとればいいか。まだまだ研究段階でありますけれども、防災公園という名目で山のほうにつくったらどうかと。さまざまな施設もそこに集中させること。これは一つの大義名分が立つものではないかというふうに思います。そういった中で、また、オレンジビーチ等もきれいにしていくことも、私も考えておりますし、伊東駅の周辺につきましても、もう既に長年の懸案事項でありました外づけのトイレも、これから工事が始まります。それをつくるだけでもJRとかなりの協議を行いましたけれども、やはり誠意を持って、どうしても施策の実現ということで、これからやっていけば、伊東駅の駅前広場につきましても、相当早い段階で改修できるものと、このように期待を込めて考えております。  その上で、また防災公園については、場所について具体的にということではないですが、しっかりまた研究をして、稲葉議員のご薫陶を受けて、しっかりこれからまた頑張っていきたいと思います。以上であります。 ◆3番(稲葉正仁 君)どうもありがとうございました。最後にその言葉をいただいて、私の質問を終わらせていただきたいんですけれども、本当に防災公園というのは、伊東市内に20カ所あるけれども、それを一まとめにする大きいものをつくっていく。一時は地域ごとにみんな避難して、最終的にはここにみんな集まれと。1カ月でも2カ月でも、そこで過ごすこともできるというようなものをひとつお願いしたいと。その土砂を削って、また松原海岸だって改修したら幾らでもできる。夢は幾らでも膨らんでいきますので、ひとつよろしくお願いいたします。  これをもって私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 ○議長(井戸清司 君)以上で3番 稲葉正仁君の一般質問を終わります。  10分間ほど休憩いたします。                 午前10時47分休憩                 ───────────                 午前10時58分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、1番 犬飼このり君の一般質問を許します。               〔1番 犬飼このり君登壇、拍手〕 ◆1番(犬飼このり 君)ただいまより一般質問をさせていただきます。諸般の事情により無会派となりました犬飼このりでございます。い、ぬ、か、い、こ、の、りと手話ではやります。よろしくお願いいたします。  私は伊東で生まれ、伊東で育ち、市外の高校へ通い、その後は伊東を出て20年ほど東京で暮らしていました。私の家庭は割と自由で、押さえつけられることはなかったのですが、義務教育中の伊東の集団生活は、何をするにも人と同じことを求められ、窮屈な生活でした。ただでさえ敏感な思春期に生きづらさを抱えていました。伊東だけでなく、恐らくどこの地方でも同じような生きづらさを感じる方は少なくないと思います。個性を抑えることや人と同じを強要されることは、現代の多様性を認め合い、受け入れる社会とは大きくかけ離れています。  私はこの2年間、誰もが生きやすいまちを目指してきました。誰一人として他人と同じ人はいません。子供じゃなかった人はいないし、年をとらない人もいません。自分がその立場だったらと想像し、相手を思いやる、相手の立場に立ってみることで互いに尊重し、支え合えるまちになるのではないでしょうか。きょうの質問は、相手の立場に立ってみてほしい、そんな思いが詰まっています。  まず、1つ目、健康福祉センターについて、プロポーザルによる業者選定から施工に至るまでの間にどのように協議を進めたのか伺うとともに、次の箇所における問題状況をどのように把握しているか伺います。(1)駐車場について、(2)ユニバーサルトイレの鍵の位置について、(3)建物南側の砂利の段差について。  健康福祉センターは、その名のとおり福祉施設であると考えられます。明治時代ではなく大正も昭和も越えた平成の終わり、多様性やユニバーサルデザインということが盛んに言われている時代につくられた施設です。中に入っている子育て支援センターには、特に小さなお子さんとその親御さん、桜木デイサービスは高齢者が利用します。障がい者就労支援のカフェもあります。社会福祉協議会が入っています。社会的弱者に寄り添う施設だと理解していれば、特に気をつけるべきことが見えてくるはずで、当然、使う人を選ばないユニバーサルデザインを取り入れるべき施設です。  しかしながら、(1)に挙げた駐車場は、私にとっても運転しづらいつくりです。オープン当初から何度も接触事故があったと聞いていますが、市で把握している現状と今後の対策を伺います。  (2)のユニバーサルトイレには車椅子のマークがついていますが、このトイレの鍵の位置は、車椅子利用の方にはとても手の届かない位置にあります。設計図面、施工過程、完成してからも2年以上がたっていますが、誰も気づかなかったのでしょうか。  (3)の段差ですが、最初は工事途中なのかと思いましたが、いまだに何もできず、砂利のままで、道路との段差については、夕暮れ以降は特に危険だと感じます。安全性を高める対策をお考えいただきたいと思います。今挙げた3カ所以外にも、健康福祉センターは実際に使う側の意見を聞かずにつくられている箇所が幾つもあります。一体誰のための施設で、どんな協議をしてこの施設がつくられたのかお伺いします。  2つ目、化学物質過敏症を引き起こす健康被害に対する市の認識及び対応状況について、以下2点伺います。(1)柔軟剤や制汗剤等による香害について、(2)殺虫剤や除草剤に含まれる農薬について。  化学物質過敏症は、ふだん何気なく使っている日用品、例えば化粧品、整髪料、制汗剤、洗剤、柔軟剤、消臭剤、殺虫剤、防虫剤、香料などに含まれるごくわずかな化学物質に反応し、さまざまな体調不良が引き起こされる状態を言います。主な症状は頭痛、喉の痛み、関節や筋肉の痛み、皮膚炎、下痢、動悸、息切れ、目まい、発汗異常や手足の冷え、不眠、視力障害などさまざまです。アトピー型ぜんそくの患者さんは、ある種の香料がぜんそく反応を引き起こすことが確認されています。化学物質と発症の因果関係がはっきりしないものの、厚生労働省は2009年に病名リストに化学物質過敏症を登録しています。化学物質に対する反応には個人差があり、同じ環境にいても発症する人としない人がいますが、花粉症と同様に、それまでは無反応でも突然発症することがあります。症状を訴えても、更年期障害、精神疾患など別の病名として診断されたり、原因不明として放置されている患者もいると見られています。本人も不調の原因が化学物質だと気づかない人も多数います。  (1)に挙げた香害についてですが、近年の柔軟剤等の香りブームで健康被害を訴える人がふえてきました。香りの成分は空気中に漂うため、受動的に体内に吸収されてしまい、公害をもじって「香害」と呼ばれるようになりました。化学物質過敏症の発症者の80%が洗剤や柔軟剤、消臭除菌剤、芳香剤、整髪料などに反応すると報告されています。においを感じる個人差があるために、他者への影響を考える人は多くなく、まちじゅうに香害が広がっています。学校でもほかの生徒の衣服に残った香りに不調を訴え、不登校に至るケースも出てきています。  (2)の殺虫剤や除草剤についても、使われている農薬に反応し、健康被害が起こります。日本は諸外国と比べ農薬についての基準が低く、農作物への使用にもまだまだ意識が低いと感じます。気にしているのは一部の人だけで、どれほど人体に影響があるかを知らない人も多いのではないでしょうか。口に入るものに対してもその程度ですから、ふだん使っている殺虫剤や除草剤が健康を害することに気づいていない人もいるでしょう。  化学物質過敏症の発症者の90%の人が農薬による症状を訴えています。小さなお子さんやペットがいる家庭では気にしている人もいますが、一歩外に出ると不自然に枯れてしまった雑草を見かけます。農薬の空中散布などあり得ないと思うのですが、先日の地元新聞には、喜々として講習している農業団体の様子が報道されました。夏に向けて草木が茂り、虫が発生するので農薬を使う。また、汗やにおいを抑えるのに香料を使う。窓を閉め切ってエアコンをつけるので部屋中に充満する。シックハウス、シックスクール、シックタウン、化学物質過敏症の患者は居場所がなくなります。一部の人だけでなく、誰もが発症する可能性がある化学物質過敏症について、行政として注意喚起していくべきと考えています。  次に、3つ目、本市では、HIVや性感染症の検査を医療機関でのみしか受診できないが、保健所等と連携することで、匿名で受診できる環境を整備する必要があると考えるが、いかがかという質問です。HIVや性感染症の検査は保健所で匿名かつ無料で受けることができますが、本市には保健所がないため、匿名かつ無料の検査を受けるには、平日の昼間に熱海か下田まで行かなければなりません。6月初めの1週間はHIV検査啓発週間でしたが、本市の広報には、そのことは掲載されていませんでした。  HIV、エイズや性感染症については、いまだに偏見が多く差別が蔓延しています。正しい知識や新しい情報を伝えることは、市民の健康、そして命にかかわる大事なことです。HIV、エイズについては、男性の同性愛者に感染のリスクが高いことは知られていますが、同性間だけではなく男女間で感染することがあります。母子感染や血液製剤の使用で感染することがあります。日本では、エイズを発症してから初めてHIVの感染を知ったという人が3割もいるそうです。以前にもお伝えしていますが、最近では、エイズは死の病ではなく、早期治療で発症をおくらせることができ、感染していない人と同じくらい長く健康な生活が送れる、数値によっては他者にうつすこともないと報告されています。  性感染症については、感染に気づかず不妊に至るケースもありますが、不安を感じるのと同時に恥ずかしさもありパートナーに伝えられず、検査を受けない人もいます。検査を受けない人たち、特に若年層にとっては、病院で検査料を払っての検査はハードルが高いのではないかと思います。保健所等と連携して、本市でも匿名、無料の検査を受けられる機会をつくっていただけないでしょうか。  最後に4つ目、LGBT等の性的少数者に対する理解促進のために、市民及び市職員を対象とした啓発リーフレット等を作成する考えはないか伺います。前回3月定例会の一般質問において、市長にお約束いただいたLGBT勉強会ですが、4月にお時間を頂戴し、市長を初め副市長や関係部長にお話しすることができました。LGBTの知識だけではなく、当事者の話を直接聞いていただけたことは理解につながると思います。本当にありがたく思います。  私の任期中2年にわたり、何度も何度もLGBTについてお伝えしていますので、この庁舎内ではLGBTという単語についての認知度はあるかもしれません。しかし、その内容についてはどうでしょうか。過去の質問において、LGBT施策を進めるには、まず市民の理解が必要と答えられていますが、私が質問してきた2年間で、市民に向けてどのように理解促進をされてきたのでしょうか。  先週、私たちの団体は市役所のロビーをお借りし、LGBTについてのパネル展を開催し、来庁者だけなく、職員の方々にとっても、細かく見ずとも、LGBTの何かをやっているなという印象を持っていただけたと思います。まず知るきっかけが必要なのです。LGBT等の性的少数者は、当然のことながら普通の人間です。しかし、知らない、自分と違うということから偏見が生まれ、差別につながっています。多くの人は、それが差別だという意識がなく差別行為をしてしまっている現状です。LGBT当事者にも当然守られるべき人権があります。生存権も幸福追求権もあります。パートナーシップ制度に限らず、LGBTに関することは人権を守るための施策です。当事者や家族が安心してこのまちに暮らすためです。観光で来られる方にとっても同じです。まず市民の理解が必要と言うなら、せめて市民向けにリーフレット等の印刷物をつくり、啓発できないでしょうか。ほかの行政では、啓発のために印刷物やシール、バッジなどを配布しています。福岡県糸島市では先月、市の広報誌の半分に関連漫画を掲載しました。市民に知ってもらいたいと発信している、これらの行政と伊東市とは何が違うのでしょうか。できない理由ではなく、できることから考えていただきたいと思います。  以上で壇上からの質問を終わります。よろしくご答弁お願いいたします。                〔市長 小野達也君登壇〕 ◎市長(小野達也 君)1番 犬飼議員の質問にお答えいたします。  初めに、健康福祉センターについて、プロポーザルによる業者選定から施工に至るまでの間にどのように協議を進めたのか、また、次の箇所における問題状況をどのように把握しているのかについてであります。健康福祉センターの設計事業者につきましては、広く技術提案を求め、その内容及び能力を総合的に比較検討し、設計業務を委託するに最もふさわしい事業者を選定するため、公募型プロポーザルとする中で、市内の有識者を委員とした選定委員会を設置するとともに選定を行いました。  プロポーザルに対しましては、5事業者から応募があり、その提案についてプレゼンテーション及びヒアリングを実施した結果、限られた敷地を有効活用し、より多く駐車台数を確保した駐車場を建物上部に配置することにより、内部に余裕のある設計としていることや、屋上駐車場を災害時の避難スペースとして確保しつつ、スロープの勾配にも配慮し、車椅子の方でも外部から直接避難できるデザインとしており、限られた予算の中で適正な額での提案があったことなど、最も高い評価を得た事業者を選定し、設計業務を進める際には、改めて市の意向を設計に反映できるよう事業者と協議を行ってまいりました。  次に、健康福祉センターにおける問題状況についてのうち駐車場についてであります。健康福祉センターの駐車場につきましては、平成29年3月の供用開始から平成30年度末までの間に、施設の修繕を要した車両事故について3件を把握しているところであり、スロープ最上部と駐車場の接続部につきましては、接触しやすい箇所をウレタンで覆うとともに、ゴム製のネットを施すなどの対応を講じているところであります。  次に、ユニバーサルトイレの鍵の位置についてであります。現地を確認したところ、ご指摘のとおり、適当な高さにあることから、早急に改修をいたします。  次に、建物南側の砂利の段差についてであります。建物南側のスペースにつきましては、地元説明会での要望により建設位置を定めたことにより生じたスペースで、通路としての用途ではなく、植栽を検討しておりましたが、近隣から土ぼこりに対する苦情もあり、当面の処置として石材で固めているところであります。現在、デイサービスの利用者が当該スペースを利用し、プランターでの植栽を検討しているところでありますが、今後の利用方法について、改めて検討してまいりたいと考えております。  次に、化学物質過敏症を引き起こす健康被害に対する市の認識及び対応状況のうち、柔軟剤や制汗剤等による香害についてであります。昨今、家庭で使用する香りつき洗濯洗剤や柔軟剤、化粧品や香水、制汗剤などの香料に含まれる香り成分に起因し、頭痛や目まい、吐き気等の身体症状を発する症例が報告されており、いわば香り成分による公害であることから、香りの害と書いて香害と呼ばれるようになっていることにつきましては、聞き及んでいるところであります。しかしながら、このいわゆる香害につきましては、現時点では、国においてもその原因や病態、発生のメカニズム等について科学的な知見に基づく実態解明がまだ進んでおらず、香りに関連した健康被害への対応についての指針等も示されていないのが現状であります。そのため、引き続き国の動向を注視し、積極的な情報収集をする中で、他市の取り組み事例等も参考にしながら、正確な情報に基づいた啓発や情報発信等に取り組んでまいります。  次に、殺虫剤や除草剤に含まれる農薬についてであります。殺虫剤や除草剤に含まれる農薬などにはさまざまな化学物質が使用されており、先ほど答弁いたしました香害と言われるものも含め、人によってはさまざまな種類の極めて微量の化学物質に敏感に反応して、化学物質過敏症と言われる健康被害の症状があらわれているところであります。しかしながら、化学物質への感受性は個人差が大きいため、同じ環境においても発症する人としない人がいるなど、発症等のメカニズムには未解明な部分が多く、正確な情報が不足しているのが現状であります。現時点では、このような健康被害についての問い合わせはございませんが、問い合わせ等があった場合の対応につきましては、原因が疑われる製品の使用を中止し、できるだけ早く医療機関を受診するよう勧奨することとし、必要に応じて保健所への情報提供を行うこととしております。今後も引き続き積極的な情報収集をする中で、正確な情報に基づいた注意喚起や啓発等に取り組んでまいります。  次に、HIVや性感染症の検査を医療機関のみでしか受診できないが、保健所等と連携することで、匿名で受診できる環境を整備する必要性についてであります。HIVの感染者数につきましては、ほぼ横ばい傾向にあるものの、新規感染者は20歳から30歳代に多く、また、その他の性感染症も若年層を中心に増加傾向にあるため、HIVや性感染症検査による早期発見は、個人においては早期治療、社会においては感染拡大の防止に結びつくことから、これらの検査の積極的な利用を促すための取り組みは大変重要であると認識しております。現在、本市における公的なHIV抗体検査や梅毒反応検査につきましては、熱海保健所が管轄しており、原則毎月第3木曜日に予約制により、匿名で自己負担なく受けることが可能であり、問い合わせがあった際には、これらの情報を提供しているところであります。しかしながら、これらの検査を受けるためには、平日の昼間に熱海保健所まで足を運ばなければならず、必ずしも受検しやすい環境とは言えないことから、受検機会の拡大と利便性の向上を目的として、熱海保健所の協力を得ながら、プライバシーの保護等に配慮した上で、出張検査や相談の実施が可能であるか検討してまいりたいと考えております。  次に、LGBT等の性的少数者に対する理解促進のために、市民及び市職員を対象とした啓発リーフレット等を作成する考えはないかについてであります。LGBT等の性的マイノリティーに対する理解促進の取り組みにつきましては、昨年11月に市民を対象とした講演会を開催し、多様な性を認め、理解するという意識の涵養に努めてきたところであります。しかしながら、LGBT等に対する理解が社会全体に広く浸透していないことから、市民や市職員を対象とした啓発リーフレット等を作成することは、理解促進の取り組みの一つとして、大変有効であると認識しております。今後につきましても、引き続き講演会等を開催し、LGBT等に対する理解促進に努めるとともに、啓発リーフレット等につきましても、先進自治体の事例を参考にするなど、作成について検討してまいりたいと考えております。以上であります。 ◆1番(犬飼このり 君)ご答弁ありがとうございます。全ての項目に対してかなり前向きなご答弁をいただけたと思います。1つずつちょっとやっていきたいと思います。  健康福祉センターについてですが、まず有識者を入れた協議をしてきたということなんですけれども、その中に作業療法士の方というのはいたのでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)有識者の中は、ほぼ福祉関係の団体ですとか、そういう方々の代表者の方になります。あとは地域の代表の方ということになりまして、専門職はその中には入っておりません。 ◆1番(犬飼このり 君)多分ここがまず問題だったんじゃないかなと思います。関係団体の方というのは実際の当事者がやっているとは限りません。当事者の意見を聞く。本当に現場に一番近い人を知っているというのは作業療法士の方ですとか、本当に介助をしている方たちだと思いますので、こういう方の意見を聞いて、今後また何か施設をつくるのであれば、やっていただきたいなと思います。  この施設がつくられたのが、完成したのが29年、基本構想に入ったのが平成26年なんですけれども、一番最初のとき、それから設計ですとか着工に入るときにはまだできていなかったんですけれども、28年の4月1日、障害者差別解消法というのが施行されまして合理的配慮の提供というのが義務づけられています。これを考えたら、完成のときにはこれを踏まえて確認作業をすべきだったと思うんですけれども、それはどのようにしたのでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)そこら辺の確認作業というのはしておりません。あくまでもプロポーザルによって選定した設計事務所、こちらにつきましては、ここを選んだ理由の一つとしては随所に利便性とユニバーサルデザインに対する配慮が図られているということも一つ挙げられております。また、この設計事務所につきましては、かなり大きい設計事務所になりますが、数多くの福祉施設の設計をしたという実績もございますし、また、提案の中でも随所に配慮がされたものとなっていたということが、理由としては大きな理由となっております。 ◆1番(犬飼このり 君)行ってみて、いろいろなところに工夫がされているなというのは実際すごく感じます。駐車場を本当に狭いスペースの中でつくられたということも、その辺は認識しております。設計のときに何も問題がなかったということですが、その後、施工に入ってから、多分地元の業者さんが工事をしているんですけれども、そのときには設計どおりなのか、それとも、この部分、例えば建具、今回一番おかしいなと思ったのはトイレなんですけれども、建具に関しては、この業者にお任せでやってしまったのでしょうか、何か指定はあったんでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)設計と施工の関係でいえば、施工者は設計書どおりに建設をするということになります。当然、施工する中で問題が生じれば、そこは設計変更した上で実施をするということで、設計変更についても市のほうに必ず伝えた上で施工いたしますので、施工者は、当然のことながら設計書どおりに建設をしたということになります。 ◆1番(犬飼このり 君)わかりました。例えば駐車場なんですけれども、修理を要す報告が3件ということですが、それ以外にも、恐らくちょっとこすっちゃったみたいな報告とか、ちょっとしたことがあるんじゃないかと思うんですけど、把握している状況はありますか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)事故の件数につきましては、修繕を要しないものも含めまして、開所以来、指定管理者から報告されているものとして26件ございます。その多くがスロープでの接触、それから、スロープを上り切ったところの駐車場の入り口が、角度的に少し鋭角になっておりますので、そこで内輪差で接触してしまう、そういう事故が発生しております。以上です。 ◆1番(犬飼このり 君)この2年間で26件というのをどう捉えるかなんですけれども、やはりこれは誰が使う施設かといったら、先ほど言ったように小さいお子さんを連れたお母さんとか高齢者の方、もう運転がちょっと苦手になってきたなという方が使う施設で、あの状態のものはかなり運転しづらいんじゃないかと思います。いろいろ工夫がされているユニバーサルデザインだと言っていて、この26件の接触事故というのは、ちょっとかなり危機的状況ではないでしょうか。建てかえるわけにもいかないので、本当に注意してくださいねということしかできませんが、最大限の配慮をしていただきたいと思います。例えば、人件費がかかっちゃうと言われるかもしれないけれども、大きいイベントがあるときは駐車場に1人置くとか、そういうことで何か対応していただけたらいいんじゃないかなと思います。  一番入り口のところ、最近は入り口というのが張ってあるんですけれども、オープン当初のときは、紙でぺたみたいな感じで入り口って書いてあった、ちょっとお粗末な恥ずかしいような建物ができちゃったなと思ったんですけれども、まず入り口のぎりぎりのところを車が通っていくというのは、福祉施設としてはあり得ないんじゃないかなと私は思います。私は全然専門家でもないですけれども、人が使う施設で、一番目の前が車が通るところというのはかなり危険なので、もうちょっと何かわかりやすい対策をしていただきたいと思います。道路から入ったときの入り口なんですけれども、ひぐらし会館側の信号のところから入ってきた方は、車寄せのところを通らずに、入り口と書いてあるところを使わないで出口のところから入っていきます。なので、ここで今のところ事故が起きていないのは不思議なぐらいなんですけれども、バイク置き場もありますし、この辺ももうちょっとわかりやすい表示をしたほうがいいんじゃないかなと思います。  2番目のユニバーサルトイレの鍵の位置なんですが、皆様にも資料をお配りしております。これは実際に私が行って撮ってきたものなんですけれども、恐らくほかの部屋の鍵と同じ建具を使って、鍵の位置も同じにしてあります。これは私が興味本位で撮っていた写真の中にいろいろ写っていたんですけど、調理室のドアと同じ形式で、鍵の位置も同じようなところについていました。多分デザイン統一ということを先にしてしまったんだと思います。ただし、これは工事をする業者にとっても、車椅子用のトイレだとわかっているのにもかかわらず、この位置にしか鍵がないというのはかなりの問題、もういわば行政としての工事をしたのであれば瑕疵ではないかなと思えるところなんですけれども、この辺について、今まで何の問い合わせとか、もちろんなかったのかもしれないけれども、誰も気づかなかったのですか。誰もこのトイレを確認しなかったのでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)まず、瑕疵だということのお話ですが、設計の図書、それから完成後の施工図も含めまして、この鍵の位置というのは示されておりませんので、瑕疵としては少し対応はできないのかなと考えております。その上で、開所から2年経過する中で、この鍵の位置が、通常であれば90㎝の高さにあるはずのものが、測量しましたら150cmの高さということで、間違いなく車椅子の方にとっては使えない高さであろうと思います。今回こういうご指摘をいただきましたので、私どもの確認不足があったというところは大変申しわけなく思っておりますが、これについては早急に修繕するように、既にもう手配済みです。  その上で、最初のご質問の中でもありましたけど、さまざまなところでふぐあいがあるんではないかというお話がございましたので、そのような点につきましては、この議場という場でなくても、日常的にご連絡いただければ速やかに対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◆1番(犬飼このり 君)ぜひいろいろな施設の確認をお願いしたいと思います。これはたまたま健康福祉センターの管轄が高齢者福祉課ということで、今、健康福祉部長にお答えいただいたんですけれども、入っているところとしては子育て支援センターがあったりですとか、社協があって、障がい者の就労があるということは、いろいろな課にまたがっているんですよね。その課の方たちも、できたときに多分見に行っていると思うんですが、確認漏れということになっています。こんなミスがあるだろうとは当然思わないと思うので、見落としたんだと思います。私の興味本位で車椅子用のトイレを使ってみようなんて思って発覚したことですので、ぜひこういったことにも興味を持っていただければと思います。あわせて、これは神戸市のホームページに載っていたユニバーサルデザインの7原則というのが、ちょっとわかりやすいのがあったので載せてありますので、特に市の職員の方、当局の方にはお願いです。いろいろな施設を使うことがあると思います。これにかなった施設かどうかというのを確認していただいて、次にまたいろいろな施設をつくっていくこともあると思いますので、こういったこともつなげていっていただけたらいいなと思いますので、お願いします。  では、次の化学物質過敏症のほうに行きます。市長のご答弁にもありましたとおり、本当に因果関係というのがはっきりしていないので何の通告もされていない、何も指針が示されていないよということなんですけれども、実際に症状を訴えている方たちは確実にいます。私が化学物質過敏症に初めて触れたのは15年ぐらい前でしたかね。ちょっと芝居の題材にしようと思って化学物質過敏症支援センターというところに行ってお話を伺いました。そのときは、そういう人もいるんだな、大変なんだな、こんなことでもシャンプーとかボディーソープを使えないんだ、大変だなと思っていたんですけれども、実は今、私はほぼほぼ化学物質過敏症になっています。本当に電車通勤をしていたときに、整髪料の匂いでもうだめになって、目がかゆくなって、皮膚がかゆくなってだめでした。今も洗剤なども無香料のものとか、本当に香りのないものを使わないと、自分が耐えられないぐらいになっています。ただし、これは自然由来のハーブですとか天然のものを使う分には何も感じないです。自然に体の中に入っていくと思います。やはり化学物質の被害というのがかなり出てきているということを知っていただきたいと思います。  学校で、やはり不登校になるケースがあるという報告がされています。市内ではないかもしれないんですけれども、香りの問題はすごくセンシティブなものなので、ちょっと香料が強過ぎるよということは、親しい間柄でもなかなか言えない問題だと思います。洗剤を変えたほうがいいんじゃないのなんてことは、よほどのことがない限り言えないと思いますので、学校によっては、こういったことがありますよというポスターを張ったり、無香料の制汗剤を使ってくださいねという配慮をお願いする啓発をしているところもあるそうですが、伊東市で何か対策のほうは今までしてきたでしょうか、それともこれから何かしていただけるでしょうか。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)この香害に対しての因果関係もまだよく解明されていないという中で、養護教諭のほうから、これが原因だというような実際の例というのは、まだ発生はしていないと認識しているところでございます。ただ、整髪料、あとコロンとか香水、この辺については、小・中学校の児童・生徒がつけることは、一応学校では、校則では禁止となっておりますのでないと思いますけど、最近では洋服の柔軟剤等の香料とかが原因になってくる可能性もありますけど、今のところまだ例はないということで、今後その辺についても学校現場とよく発生状況等を調査する中で進めていきたいと思います。以上です。 ◆1番(犬飼このり 君)生徒・児童が使うことはないということなんですけれども、例えば汗拭きシート、汗を拭くためのシートありますよね。汗拭きシートを、もう日常的に使っている方も多いんじゃないかなと思います。香水とまではいかなくても、その汗拭きシートの中の成分で発がん性を疑われたこともありますし、健康被害というのは確実に起こります。汗拭きシートに関しては、多分小さいお子さんとかいたら、ちょっと汗かいたねと、ぱぱぱと拭いちゃうこととかもあると思うので、こういったこともありますよということぐらいの啓発はしていただけないかなと思います。学校現場だけじゃありません。多分この庁舎内でも苦しんでいる方がいるんじゃないでしょうか。職員同士ではなくて、例えば来庁された方がすごく強い香料の服を着てきた。窓口の方は、あ、どうしようと思っていることがあるかもしれません。また、その逆の可能性もあるということです。  社会的にこういうことが問題になってきているのと、今開かれている国会の中でも、何人かの方が消費者庁ですとか、こういういろいろな健康被害がありますので、例えば品質についても表示をしてくださいというお願いをしたりとかしています。なので、私だけが感じていることじゃない。一部の人だけが感じることじゃない。誰にでも起こり得る化学物質過敏症ということを認識していただけたらいいなと思います。  あとはこの時期、殺虫剤や除草剤についても書いてありますけれども、普通に蚊が飛んできたら電気式の蚊取りですとか虫よけスプレーとかを使うと思います。リキッドタイプのものですとか、シートをそのまま置いておくものがあると思いますが、これも殺虫成分というのはもう農薬ですので、これがかなりの被害になります。先ほど申し上げましたとおり90%の方が農薬による何らかの健康被害を発症するということです。これも、使うなと言うのではなくて、こういった成分が入っていますよということを一般の消費者の方がなかなかわかりづらかったら、行政のほうで、例えば健康推進課でこういったことがありますよ、職場環境を整えるところであれば、こういったことに配慮していきましょうよという啓発をできるんじゃないかなと思います。  昔あったんですけれども、劇場に行ったときに、すごく香料をつけた方がいらして、その時間、観劇している間、ずっとにおいに悩まされたことがあります。カナダの劇場では香料の強いものは使用が禁止になっております。ということもありますので、今、においのいい虫よけスプレーなんていうのもあるんですよね。これは、私はドラッグストアが嫌いなので余り行かないんですけれども、時々行くと、こんなのもあるんだと勉強になります。直接的に殺虫剤のにおいじゃなくて、いいにおいのする虫よけだったらいいんじゃないかといって子供たちが集まる場所で、みんな頻繁にかけまくっている状況を見たことがあります。ですので、その中で誰か発症する可能性があるということが社会的にあるのであれば注意喚起をしていただきたいんです。行政として、啓発の文書をつくって張ったりですとか配布しているところもあるんですが、これは伊東市では対応していただけないでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)他市の例ですが、市有施設における農薬、殺虫剤等の薬剤使用に関する基本方針というものを定めているところもございます。そこら辺を参考にしながら、どういう形のものができるかというのは、健康被害という視点で、私どものところで考えてまいりたいと思います。以上です。 ◆1番(犬飼このり 君)ありがとうございます。これは本当に健康にかかわることですので、ぜひ対応していただければいいなと思います。虫よけに入っている成分なども、一般の方はわからないで、そのままテレビで宣伝しているから使っちゃうことが多いと思います。本当に一部の過剰反応を示すような私みたいなタイプしか、いろいろな成分を見て、これ買わない、これ買わないということをやらないと思うんですけれども、消費行為というのは、やはりそれがどのような害を及ぼすかというのも知ってこその消費だと思っています。  例えば伊東市の給食はなるべく減農薬に努めているということを聞いたことがあります。じゃあ何で減農薬なのといったら、農薬に危険性があるからですよね。それなのに、農薬散布しているんだということで、それはそれ、部署が違うから違いますということにはならないんです。先ほども質問の中にありましたとおり、まちを歩いていて、突然一気に自然に枯れてしまった草を見たことがあると思います。これは農薬をまいたら、除草剤をまいたら、ここはまいてありますよという表示をしていただきたいんです。そうじゃないと小さな子供たちは手でさわっちゃいます。靴の裏についたものを家に持ち帰って、誰かがさわってしまったら、例えばペットがなめてしまったり、小さいお子さんとかでも靴とかを持ってきて、何でもさわってなめます。こういったときに、その農薬の被害があるんです。直接そこに触れなくても何らかの形で入ってくる。しかも、空中散布などされた場合には空気中に入ってくるということがありますので、せめて除草剤などを使ったときに注意喚起をするということをお願いする何かできないでしょうか。 ○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。                 午前11時40分休憩                 ───────────                 午前11時40分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩を戻して会議を開きます。 ◎産業課長(鈴木康之 君)農薬につきましては、産業課のほうで毎年広報いとうを使いまして、安全、安心な農作物の生産ですとか農薬の使用及び周辺住民の安全、それから周辺環境の保全について周知をしているところです。農協につきましても、毎年、各農家へ農薬の適正な管理のチラシですとか、生産部会におきましてチラシを配布しているというふうに伺っております。各農薬につきましては、使用目的に合わせた指導をしているところでございますが、農薬飛散による被害の発生を防ぐためにも、農薬の使用の回数ですとか、農薬を使用する場合に守るべきこと、それから飛散をなるべく抑えるような形で周知はしておりますが、また農協を通じまして、その辺の周知の対応をしてまいりたいというふうに思っております。 ◆1番(犬飼このり 君)ありがとうございます。ぜひお願いします。あと、怖いのが、一般の方たち、農業従事者とかじゃない方たちが普通に、雑草が生えてきちゃったなと思ってドラッグストアで除草剤を買ってまくケースなんです。道端に普通に顆粒状のものとかが落ちている可能性があるので、やはり一般の方がぱっと見てわかるような方法で何か注意喚起をしていただければいいなと思いますので、どうかその辺をお願いいたします。  次のHIVと性感染症の検査なんですけれども、こちらはぜひ前向きにお願いします。やはり発見のおくれが治療のおくれにつながって重篤なことになってしまいますので、やっていただければいいんじゃないかなと思います。保健所で受ける検査はスクリーニング検査というんですけれども、確認の検査もできるし、最終的な診断までできることがあるので、保健所に出張して来ていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。そのほか簡易的な検査も今は出てきています。民間の会社のキットが売られていて、それを配布していたりとかすることがあるそうです。このキットだと、自分で採血して送り返したりとか、簡単に検査ができるようにはなっているのですが、例えばこれも若年層が多いということなので、学校でもこういう検査がありますよとかお伝えしていただくのは可能なのではないかなと思います。誰が誰がではなくて、誰かがそうなるかもしれないと思ったときに、じゃあ自分は絶対ならないということはあり得ないんですよね。自分も何かの病気にかかることがあるかもしれない。感染するかもしれないということで、その先に、未来につなぐため、そこで終わらせるため、病気をそれ以上大きくさせないための施策ですので、これは何か対策をしていただきたいと思います。  例えば企業では、今、性感染症とかHIVの検査を企業の中の健診でやっているところもあるんですけれども、伊東市の職員の健康診断とか特定健診とかでこういうのを導入していく可能性はないでしょうか。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)現状では肝機能とかはオプションとかでございますが、HIVについてはありませんので、今後どういうふうな形でそういうものも含めていくかというのは検討に値すると思っております。以上でございます。 ◆1番(犬飼このり 君)ぜひやっていただきたいと思います。私、実はこの間、HIVの検査に行ってきました。熱海の保健所です。行ったはいいんですけれども、向こうも余り件数がないのか、ふなれな感じなんですよね。実際、血をとってというところは、本当に5分で終わるぐらいなんですけれども、その後、時間をあけて検査をしている間、どこかで時間を潰して、また戻って検査結果を聞くということになっています。簡単は簡単なんですけれども、いろいろなところでやっていければいいのかななんて思っています。これについても、またいろいろ前向きにということでやっていただければ、感染の拡大というのがなくなります。  HIVについては、やはり伊東市はしようがないんですよね。庁舎のつくりで、入ったところでいろいろな情報が一気に入ってこないようなつくりになっているので、ホームページも新しくなるということですので、いろいろな情報がぱっと見てわかるようなホームページのつくりに変えていただけたらいいなと思います。  LGBTにつきましてですが、この間勉強会をした感想などをちょっとお伺いできればいいなと思うんですが、市長いかがでしたでしょうか。 ◎市長(小野達也 君)お答えいたします。  本会議でもお約束いたしましたので、犬飼議員を中心にレクチャーを受けまして、いろいろと知らなかった部分がありました。それからまた、少数の意見というか、そういうものも、これからまたどうやって広めるかというところが非常に課題になります。先日、私はロビーのLGBTパネル展にお伺いいたしました。余り大勢の方が気にかけている様子はなかったんですけれども、犬飼議員はきょうもレインボーのフラッグといいますか、バッグもレインボーですが、そういうもので示していくこと、これは何だというところを視覚的に示していくようなところが第一歩ではないかというふうに感じました。ホームページもリニューアルいたします。そういうところにも、詳細もわかるようなものを、これからまた張りつけていく、そんなことも検討していきたいと思います。以上であります。 ◆1番(犬飼このり 君)ありがとうございます。ぜひホームページにレインボーをどこかにつけてください。企画部長はいかがでしたでしょうか。 ◎企画部長兼市長戦略監(杉本仁 君)私も議員のご説明を受けさせていただきました。私自身も、今までもそういうことを理解していたつもりなんですが、より一層そういうことを理解させていただきましたし、また、議員からお借りしたアニメの本も読ませていただきました。その中で、やはり切実な問題だなと、そういうことがいじめにつながらないように、私どもはしっかりと啓発していく必要がある、そういうふうに感じたところでございます。以上でございます。 ◆1番(犬飼このり 君)ありがとうございます。日程の都合でちょっと教育長には来ていただけなかったんですけど、またぜひ機会をつくっていただければと思います。お願いします。  この資料にもありますとおりパートナーシップ制度、前回の議会でもやったんですけれども、LGBTの問題はいろいろな問題があります。本当に学校の問題があって、職場の問題というのがあって、パートナーシップの問題というのもあるんですけれども、これは前にお伝えしたよりもかなりふえています。ことしの4月に一気に9自治体が導入しました。6月に入って突然、栃木県の鹿沼市が、うち導入しましたよなんて報告がありました。きのうのニュースで岡山県岡山市が導入を検討中ということになっています。県内でも浜松市が年度内に導入しますよということで、静岡県の一番手を切りそびれたんですけれども、これはぜひ政令市に続いてやっていただきたいなと思います。一番近い自治体ですと、小田原市が取り組んでいます。パートナーシップを入れるから、そういう人たちがふえるということではなくて、それによって社会保障が受けられる人がふえるということを見ていただきたいと思います。  いろいろな視点で見たときに、いろいろな問題が出てきますので、ぜひこれをお願いしたいんです。今のところ本市では条例ですとか要綱整備をしないということなんですけれども、要綱は市長の権限でできますので、ぜひ前向きに考えていただきたい。ほぼほぼ導入しているところは要綱なんですけれども、条例なら議員発議というのができます。次回の定例会の発議を視野に入れていけたらいいなと思っていますので、その辺も念頭に置いておいていただきたいと思います。以上で終わります。 ○議長(井戸清司 君)以上で1番 犬飼このり君の一般質問を終わります。
     これにて一般質問を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君) 昼食のため、午後1時まで休憩いたします。                 午前11時49分休憩                 ───────────                 午後 1時   再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第2、市認第1号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例専決処分の報告承認についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市認第1号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例専決処分の報告承認について説明をいたします。  本条例は、地方税法等の一部を改正する法律が、平成31年法律第2号として、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が、平成31年法律第3号として平成31年3月29日に公布され、4月1日に施行されましたことから、本来、議会を招集の上、ご審議をいただくところでありますが、日程上困難なため、速やかに施行する必要のある条項の改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年3月29日をもって専決処分をしたもので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。  まず、本条例の改正の根拠となります今回の地方税法等の改正の概要について説明し、後に改正条例の説明をいたします。  平成31年度の地方税法等の改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環をより確かなものとし、地方創生を推進する等の観点から、消費税率引き上げに伴う需要変動平準化対策や地方公共団体に対する寄附に係る個人住民税の寄附金税額控除における指定制度の導入を行うとともに、車体課税などにおける環境への配慮を重要視した対策に伴う見直しなどが主な内容となっております。  それでは、議案参考書に沿って説明をいたします。議案参考書は1ページから5ページであります。なお、今回、専決処分といたしました改正事項につきましては、参照条文の後ろに、隅付き括弧で【専決分】と記載をしております。参考書1ページをごらん願います。  初めに、個人住民税の改正であります。1つ目は、住宅ローン控除の拡充に伴う措置であります。消費税率引き上げに際し、需要変動を平準化する観点から、消費税率10%が適用される住宅の新築等について、控除期間を現行の10年間から13年間に3年間延長することといたします。2つ目は、ふるさと納税制度の見直しでございます。地方自治体間の過度な返礼品競争がふるさと納税制度の趣旨をゆがめるとして、制度の見直しが行われたものであり、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴取した上で、基準に適合した地方団体に限りふるさと納税の対象として指定することとしたものであります。3つ目は、子供の貧困に対応するための個人住民税非課税措置であります。現行の寡婦控除は、未婚のひとり親は対象となっておりません。近年、未婚のひとり親が増加していることもあり、子供の貧困に対応するためにも、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対して、一定の条件を満たす場合について個人住民税を非課税とする措置を講ずるものであります。  2ページに参ります。4つ目は、森林環境税の創設であります。我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されます。森林環境税は令和6年度から課税されるもので、納税義務者は国内に住所を有する個人で、個人住民税均等割とあわせて賦課徴収いたします。森林環境譲与税につきましては、森林環境税に先行して令和元年度から施行され、森林環境税の収入に相当する金額が私有林人工林面積、林業就業者数及び人口で案分され、10分の9が市町村、10分の1が都道府県に譲与されるものであります。使途については、市町村においては間伐や林業に携わる人材の育成、担い手の確保などの費用に充てることとなっております。  3ページをお願いいたします。次に、固定資産税及び都市計画税の改正であります。1つ目は、地域福利増進事業に係る課税標準の特例措置の創設であります。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立し、所有者不明土地において、公園、広場、直売所等を整備する地域福利増進事業の用に供する土地等の固定資産税及び都市計画税の課税標準について、最初の5年度分を3分の2に軽減するものであります。2つ目は、高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置の創設であります。高規格堤防整備事業の実施に伴い家屋を建てかえる場合において、建てかえにより新築した家屋の固定資産税を、最初の5年度分減額するものであります。  4ページをお願いいたします。次に、軽自動車税の改正であります。1つ目は、軽自動車のグリーン化特例(軽課)に係る見直しについてであります。消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税が廃止され環境性能割が創設されますが、これを契機とし、現行の自動車税、軽自動車税も自動車税種別割、軽自動車税種別割にそれぞれ名称が変更になるとともに、種別割のグリーン化特例の(軽課)の対象を環境負荷の小さい電気自動車等に限定する見直しを行います。ただし、消費税率引き上げに配慮する観点から、現行の特例措置を2年間延長した上で、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初回登録を受けた自家用軽自動車から適用することといたします。  5ページをお願いいたします。2つ目は、需要平準化に係る環境性能割の臨時的軽減についてであります。消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに自家用自動車を取得した場合、環境性能割の税率が1%分軽減されるものであります。なお、この措置による減収分については、地方特例交付金で補填されることとなっております。  最後に、国民健康保険税の改正であります。今回の改正につきましては、国民健康保険税の低所得者に対する軽減対象を拡充するもので、内容としましては、均等割、平等割の応益分における5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数の数に乗ずべき金額を現行の27万5,000円から28万円に引き上げ、また2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定におきまして、被保険者数の数に乗ずべき金額を現行の50万円から51万円に引き上げるものであります。  以上で地方税法等の改正概要の説明を終わり、引き続き伊東市税賦課徴収条例等改正の専決処分について、第1条による改正から、新旧対照表により説明をいたします。議案参考書7ページをごらん願います。  第34条の7は、寄附金税額控除の規定で、個人住民税の寄附金税額控除のうち、特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とするとともに条項の整理をするものであります。  8ページにかけての附則7条の3の2は、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに住宅を取得した場合について、住宅借入金等特別控除の控除期間を3年間延長するとともに、住宅借入金等特別控除に係る申告要件の廃止に伴い条項を整理するものであります。  9ページにかけての附則第7条の4は、法改正に伴う条項の整理で、10ページにかけての附則第9条は、個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等についての規定で、個人市民税の寄附金税額控除のうち、申告特例控除額の対象を特例控除対象寄附金とする規定の整備と条項の整理を行うものであり、附則第9条の2は、納税義務者が特例控除対象寄附金を支出し、申告特例通知書が該当の地方団体に送付されたときに、申告特例控除額の適用を行うものであります。  11ページにかけての附則第10条の2は、固定資産税等の課税標準の特例について規定した法附則第15条の改正に伴い条項を整理するもので、附則第10条の3は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告についての規定で、12ページに参りまして、第6項において、高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置の適用を受けるための申告についての規定を追加するものであり、13ページにかけての第7項から第13項は、政令改正等に伴う条項の整理及び項ずれの整理であります。  17ページにかけての附則第16条は、軽自動車税の税率の特例の規定で、グリーン化特例に係る改正に伴い、重課については平成31年度に限ったものとするとともに、平成29年度分の軽課の規定の削除と、平成31年度分の軽課について条項の整理及び用語の整理を行うものであります。  附則第16条の2は、軽自動車税の賦課徴収の特例についての規定で、法改正に伴い条項の整理を行うものであり、18ページにかけての附則第22条は、法改正に伴う用語の整理であります。  続きまして、第2条伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正の附則第10条の2は、固定資産税等の課税標準の特例について規定した法附則第15条の改正に伴い条項の整理を行うもので、附則第1条は、施行期日についての定めで、本改正に伴い条項の整理を行うものであります。  以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案8ページをごらん願います。  附則第1条におきまして、本改正条例は、公布の日から施行いたします。ただし、第1号の第1条中、次号に掲げる第34条の7の改正規定並びに附則第7条の4、第9条及び第9条の2の改正規定を除く改正規定については、平成31年4月1日から施行することといたします。  次に、第2号の寄附金税額控除に係る第34条の7の改正規定並びに寄附金税額控除における特例控除額の特例に係る附則第7条の4、個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等に係る第9条及び第9条の2の改正規定並びに次条第2項から第4項までの市民税の経過措置に係る規定については、平成31年6月1日から施行することといたします。  9ページにかけての附則第2条は、市民税に関する経過措置の定めで、第1項において新条例の規定中、個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によることといたします。  第2項におきまして、新条例第34条の7並びに附則7条の4及び第9条の2の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成31年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によることといたします。  第3項におきまして、新条例第34条の7第1項及び附則第9条の2の規定の適用については、平成32年度分の個人の市民税に限り、特例控除対象寄附金等について、条例等の読みかえを定めたものであります。  10ページにかけての第4項におきまして、新条例附則第9条第1項から第3項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が、前条第1号に掲げる規定の施行日以後に支出する改正法第1条の規定による改正後の地方税法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例によることといたします。  附則第3条は、固定資産税に関する経過措置の定めで、新条例の規定中、固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例によることといたします。  附則第4条は、軽自動車税に関する経過措置の定めで、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)この際、申し上げます。この後の議案審議に際しましては、通告のない質疑を行う場合、会議規則第53条第2項の規定に基づき、挙手をされるのと同時に議長と呼び、自己の名前または席次番号を告げていただきますようお願い申し上げます。  これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆16番(鳥居康子 君)3ページの固定資産税及び都市計画税の中でなんですけれども、地域福利増進事業に係る課税標準の特例措置ということで、※1の特定所有者不明土地の措置の説明でありますけれども、この特定所有者不明土地というところの定義というか、現に建物が存せずということの規定もありますけれども、これはどういったことで不明な土地ということがわかって、こういう税の措置がとられるということがなされるのか、ここまでに至る順番というか、不明土地ということの確定されるまでの手続というか定めをお伺いしたいと思います。 ◎総務部長(浜野義則 君)特定所有者不明土地の定義といいますか、基準といいますか、そういうお尋ねだと思います。ここにありますとおり現に建物がなくて、特定の業務の用途に供されておらない土地の中で、不動産登記簿、その他公簿、課税台帳とか、そういったものにより調査をしても所有者が判明しない土地、例えば相続人存在だとか、そういった土地が考えられると思いますが、あるいはその登記簿により所有者が判明しても連絡がつかない、例えば納税通知書を送っても届かない、そういった土地が、具体的にはここでいう特定所有者不明土地ということでございます。以上です。 ◆16番(鳥居康子 君)そうすると、こういう不明だという土地が、今、部長がおっしゃったようなさまざまな誰も所有しない証明をきちんと出すということになるんだと思いますけれども、調査をきちんとして、活用をすることでということになると思いますけれども、それが判明したら課税措置の申請を受けることができるということで、本当に誰も相続しない、誰も所有者がわからないということの証明をきちんとするということで、活用するということで課税措置の特例が受けられるということの解釈でよろしいでしょうか。 ◎総務部長(浜野義則 君)所有者の不明ということで、今申し上げた登記簿等で確認をするんですが、実際にこの地域福利増進事業を利用するに当たりましては、県知事が利用権の設定をすることになっております。この利用権の設定につきましては、その事業内容について都道府県知事が公益性を確認した上で、この土地をこういった事業に利用しますという一定期間公告を行います。公告をすることによって、さらに所有者が不明だということを確定させた上で、公益性の高い公園でありますとかポケットパーク、こういった事業の用に供すると。その上で固定資産税の土地家屋の分が減額されるということになっております。以上です。 ◆13番(四宮和彦 君)この後もいろいろと専決処分報告についてもかかわってくるところなんで、最初にここで聞いておきたいんですけれども、まず初めに、これは条例の改正内容そのものというよりは、まず議案とか議案参考書の表記をずっと見ていくと、改正の根拠法令の見出しで、平成31年度地方税法等の改正概要とかというものがあって、いわゆる平成31年度という表記をされている文書と、一方で令和元年度という表記が混在した文書になっているわけですよね。これは、要するに会計年度としては一致するものであるというふうに思うわけですけれども、平成31年度というふうに呼称する場合と令和元年度と呼称する場合とで、事務取り扱い上何かその使い分けの基準があるんでしょうか。文書中にいろいろなものが出てきちゃうので、この辺のところはきちっと整理できないものなのかなという気がしたんですけれども、まずそれを伺いたい。  それからあと、条例改正の根拠である地方税法の一部改正とか森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律も、ともに公布日が平成31年3月29日となっているわけですよね。一方で、こういった会計年度の切りかえのタイミングで専決処分が多くなるということについては、やむを得ないとは思うんですけれども、この文書を見る限りにおいては、専決処分もその法律公布日同日である3月29日に行われているわけじゃないですか。そうすると、法律が公布されたから同日に条例を改正しましたなんていうことは、恐らく事務処理上不可能だと思うわけなんで、恐らく3月29日に専決処分を行ったということであれば、それ以前に条例改正作業というのは完了していたということが自然だろうと思うんですね。だとすると、行政実務上の実際として、条例の改正作業というものについては、いつ着手して、いつ完了したのかという、その辺のところを確認させてください。 ◎総務部長(浜野義則 君)元号の取り扱いにつきましては、元号の改正に伴う取り扱いということで、国のほうの取り扱いに関する文書が県を通じて市のほうにおりてきております。これによりますと、改元日までに作成した文書においては、改元日以降も平成の表示が残っていても有効であることということになっておりますので、改元日までに作成した文書については平成の表記をしておるということです。国のほうにおいて法令につきましては、平成を用いて改元日以降の年を表示していても有効であり、原則、改元のみを理由とした改正は行わないことというような国のほうの扱いになっておりますので、本市におきましても同様に、国に倣って改元のみでの改正は行わないということにしております。今後、別の形で条例改正等あった場合には、そのタイミングで令和のほうに直すということになろうかと思います。  それから、2つ目の質問でございますけれども、専決文のほうの条例制定の事務ということでありますけれども、29日が公布日ということでありますが、準備段階としては、それよりも前に準備は進めておりましたけれども、あくまでも国のほうの法令の公布日に合わせて専決をさせていただいたということでございます。  いつというのはないんですけれども、国のほうの通知が来ますので、そのタイミングでやらせていただき、それまでに完了するということでございます。以上です。 ◆13番(四宮和彦 君)恐らくその改正作業については、改正すべき部分について国からの参照事例とかが事前に通知されて、それに合わせて改正作業を行っていったんだろうということは想像できるわけですけれども、ただ、仮に3月29日以前にその条例改正作業に着手していたんだとすれば、直前まで、ほんの1週間かそこら前まで3月定例会をやっていたわけじゃないですか。だから、国会の議決のタイミングもあるでしょうけれども、それ以前にもう既に改正内容が進んでいたということであるんだったら、例えば3月の定例会の会期を3月末までにしておいて、要するにそういう条例改正が大量にありそうだという段階で考えるんであれば、議案として上程できた可能性が十分にあると思うんですけれども、それほどせっぱ詰まっていたんですか、いかがですか。 ◎総務部長(浜野義則 君)物によってはなかなかタイトな日程のものもございますので、あらかじめ3月定例会の会期をぎりぎり待って、そこに議案として入れるというのはなかなか難しいところもございますので、専決処分ということで取り扱いをさせていただいております。以上です。 ◆13番(四宮和彦 君)あと、法令に基づいた改正ということなんで、改正根拠の中で地方税法上の改正の大きな部分というのは、やっぱり10月からの消費税の増税ということの理由で、それに対する軽減であったりだとか、そういう形で改正しなければならないということが多いのかなと思うんですけれども、だから、それは当然、十分間に合うものについては、要は専決ではなくて改正案としてできるよという話になっているんだろうと思うんですけれども、例えば、いわゆる森林環境譲与税だとかに関しては、実際にはもう3月の予算段階で歳入面のほう側で、公布のほう側は予算に組み込んであったわけですよね。それで、結局先ほどの説明を見ると、実際に課税部分については令和6年度ということで、まだ大分先からの話ですよね。要するに、地方公共団体のほう側での取り扱い事務というのについては、どちらかというと課税のほう側での事務に当たるんだろうと思うんで、ここの部分を含む専決というのは、別にそんなに慌ててやらなくてもよかったんではないのかなという気もしないでもないわけなんですけれども、その辺、具体的に例えばこの29日までに専決をしなかった場合に、どういった部分で問題が出てくることになっていたんでしょうかね。 ◎総務部長(浜野義則 君)ただいまご指摘の森林環境税に関しましては、これは専決処分ではございませんで、譲与税のほうが入るということでの税制改正ということで説明をさせていただいております。(13番 四宮和彦君「消費税に伴うというのもあると思うんです、地方税法には。さっき冒頭の説明をしてもらったけれども」と呼ぶ)地方税法に伴うもので4月1日から施行しなければいけないものについては専決処分とさせていただいておりますが、例えば10月1日でありますとか令和2年とか、先に行くものについては6月改正ということで、そこら辺については間違いなくすみ分けをさせていただいているというふうに認識をしております。以上です。 ◆8番(重岡秀子 君)それじゃあ1ページ目の住宅ローン控除の拡充についてお聞きしたいんですが、これも消費税10%の値上げに伴うものだと思いますが、ことしの10月以降、住宅を取得した世帯について、それから10年間は通常どおりで、令和11年からはローン残高の1%ではなく、建物購入価格の2%を3年間だから3で割って、それが控除されるというんですけど、というと、11年からの3年間というのは建物購入価格の2%ということで、結構額も大きくなると思うんですけど、そのことと、その後ろに、「ただし、ローン残高が少ない場合は、現行制度と同じく住宅ローン年末残高の1%」というふうになっていますけど、この「ローン残高が少ない場合」というのは、どういう場合が考えられるのかということを一つお聞きしたい。 ◎総務部長(浜野義則 君)「ローン残高が少ない場合」というのは、当然それぞれ人によって月々の支払い額が違いますので、そういった方が10年後にローン残高が減っている場合、それと建物の最初の購入額と比較してということでありますので、その時点におけるローン残高が低い場合は、そちらのほうの控除額ということになります。以上です。 ◆8番(重岡秀子 君)要するに、少ないほうをとるというような考えでいいんですかね。  もう1点お聞きしたいのは、この住宅ローン減税というのは、本来は所得税からなんだけど、所得税で引けない分を個人住民税から引くということで、それでここへ出ているというふうに考えてよろしいでしょうか。 ◎総務部長(浜野義則 君)議員ご指摘のとおり、所得税から引き切れない分について住民税から控除するということになっております。以上です。 ◆8番(重岡秀子 君)じゃあ別のことで、5ページの国民健康保険税のほうなんですが、これも5割減税が27万5,000円が28万円ということで、1人につき5,000円ずつ所得の上限が上がるということで、例えば4人家族だったら、この5割軽減の場合は5,000円掛ける4人で2万円ぐらい5割軽減になる家庭がふえるわけですよね。ちょっと上限が上がるということで、伊東市では、この5割軽減によって、2万円ぐらいだけど、予想では何世帯ぐらい影響を受けるのかということと、あと2割軽減のほうは1人につき1万円なので、4人で4万円ぐらい所得の上限が上がるということですが、こちらもどのような影響世帯があるのか、ちょっとその辺をわかったら教えてください。 ○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。                 午後 1時28分休憩                 ───────────                 午後 1時30分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市認第1号は、報告を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本報告は承認することに決定いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第3、市認第2号 伊東市都市計画税賦課徴収条例等の一部を改正する条例専決処分の報告承認についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市認第2号 伊東市都市計画税賦課徴収条例等の一部を改正する条例専決処分の報告承認について説明をいたします。  本条例は、地方税法等の一部を改正する法律が、平成31年法律第2号として平成31年3月29日に公布され、4月1日に施行されましたことから、本来、議会を招集の上、ご審議いただくところでありますが、日程上困難なため、速やかに施行する必要のある条項の改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年3月29日をもって専決処分をしたもので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。  まず、本条例の改正の根拠となります地方税法等の改正につきまして説明をいたします。  都市計画税の納税義務者、課税客体、課税標準等の特例は、原則的に固定資産税と同様であり、今回の都市計画税に係る改正につきましても、固定資産税と同様に、税負担軽減措置等の整理合理化を行うことが主なものであります。  それでは、伊東市都市計画税賦課徴収条例改正の専決処分について、第1条による改正から、新旧対照表により説明いたします。議案参考書20ページをごらん願います。  第1条伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきましては、固定資産税等の課税標準の特例の規定であります地方税法附則第15条において新設となった項があることから、附則第2項、附則第3項及び附則第16項において条項の整理をいたしました。  続きまして、第2条伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正につきましても同様に、固定資産税等の課税標準の特例の規定であります地方税法附則第15条において新設となった項があることから、附則第4項、附則第5項及び附則第16項において条項の整理をいたしました。  以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案15ページをごらん願います。  附則第1項におきまして、本改正条例は、公布の日から施行することといたします。ただし、第1条の規定は、平成31年4月1日から施行することといたします。  16ページにかけましての附則第2項は、経過措置の定めで、改正後の新条例の規定は、平成31年度以後の年度分から適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例によることといたします。  附則第3項は、本条例施行の日から、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法附則第1項ただし書きに規定する規定の施行日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用について読みかえ規定を定めるものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市認第2号は、報告を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                    〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本報告は承認することに決定いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第4、市認第3号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分の報告承認についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市認第3号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分の報告承認について説明いたします。  本条例は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が、平成31年政令第87号として平成31年3月29日に公布され、4月1日に施行されましたことから、本来、議会を招集の上、ご審議をいただくところでありますが、日程上困難なため、速やかに施行する必要のある条項の改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年3月29日をもって専決処分をしたもので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。  それでは、伊東市国民健康保険税条例改正の専決処分についてご説明いたします。議案は17ページから、議案参考書は22ページからをごらんください。  改正の概要は、低所得者の国民健康保険税の軽減判定所得の引き上げを行い、軽減措置対象を拡大するもので、被保険者数に乗ずる金額の引き上げを行うものであります。この改正によりまして約60世帯、200万円ほどの拡大を見込んでおります。  それでは、改正条文につきまして、議案参考書23ページの新旧対照表により説明いたします。  第21条第2号中、「27万5千円」を「28万円」に改め、同条第3号中、「50万円」を「51万円」に改めます。  議案21ページにお戻りください。附則といたしまして、本条例は、平成31年4月1日から施行することといたします。  また、附則第2項で、経過措置といたしまして、この条例による改正後の伊東市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆8番(重岡秀子 君)今のご説明の中で、影響を受けるのは大体60世帯というふうなご説明でしたよね。その内訳が、もし5割軽減と2割軽減の内訳もわかったら教えてほしいということと、こういうような軽減措置を受けた家庭というのは、知らない間に国保がちょっと安くなっているというようなこともあるんじゃないかと思うんですけれども、この辺は対象の世帯に対する周知とかは何かされるんでしょうか。 ◎市民部長(西川豪紀 君)軽減対象が拡大される世帯数の内訳につきましては、5割軽減の世帯数が34世帯、それから2割軽減世帯が26世帯拡大するということで、合計60世帯ということです。また、周知の方法につきましては、納付書等を配布する封筒に同封するとか、それからホームページ等々でしっかりと周知をしていきながら、皆様に丁寧な説明をしていくというようなことで考えております。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市認第3号は、報告を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本報告は承認することに決定いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第5、市報第1号 平成30年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越し報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市報第1号 平成30年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越しについて報告いたします。議案は23ページであります。  本件につきましては、さきの市議会3月定例会におきまして、平成30年度一般会計補正予算(第4号)としてご審議をいただき、商工業振興補助事業や生活環境向上対策事業を初めとする本市独自の地域経済活性化対策など10件の事業の執行について、年度内に完了・完成することが困難となりますことから、地方自治法第213条第1項の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して支出することの承認をいただいたものであります。  繰越事業及び繰越額等につきましては、議案25ページの平成30年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越計算書をごらん願います。  第7款観光商工費第2項商工費、商工業振興補助事業は、住宅リフォーム振興事業において事業の一部が年度内に完了したこと、また、木造建替支援事業において見込んでいた申請がなされなかったこと、起業支援及び空き店舗対策事業においては申請件数及び申請額が見込みを下回ったことにより繰越額が減少したもので、事業完了は、住宅リフォーム振興事業については令和元年8月末、起業支援及び空き店舗対策事業については令和元年6月末を予定しております。  第8款土木費第1項土木管理費、公共施設危険箇所対策事業から同項生活環境向上対策事業までは、3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰り越しをいたしたものであります。耐震対策推進事業は令和元年5月をもって事業が完了し、公共施設危険箇所対策事業は令和元年6月末、生活環境向上対策事業は令和元年12月末に、それぞれ事業完了の予定であります。第2項道路橋りょう費、一般市道整備事業は、繰り越し予定工事の一部が年度内に完成したことなどから繰越額が減少したもので、事業完了は令和元年11月末を予定しております。同項富戸・梅の木平線道路改良事業は、3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰り越しをいたしたものであり、令和元年9月末に事業完了の予定であります。第3項河川費、河川改良事業は、繰り越し予定工事の一部が年度内に完成したことから繰越額が減少したもので、事業完了は令和元年9月末を予定しております。第5項都市計画費、都市計画道路伊東大仁線改良事業は、取得予定地の地権者との契約が完了したことにより繰越額が減少したもので、事業完了は令和元年9月末を予定しております。  第10款教育費第2項小学校費、学校施設改修等事業及び第3項中学校費、学校施設改修等事業は、3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰り越しをいたしたものであります。小学校の学校施設改修等事業は令和元年11月末に、中学校の学校施設改修等事業は令和元年9月末に、それぞれ事業完了の予定であります。これら令和元年度に繰り越しをしました10件の事業の繰越額の合計は7億8,981万4,000円であります。  以上、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆8番(重岡秀子 君)10款の教育費なんですけど、これはエアコンの設置に係ることだと思うのですが、近隣の中学校の教頭先生なんかにちょっと様子は伺っているんですけど、今9月末に工事は完了ということなんですが、この辺のことについて、順調にこれは夏休み中に完了予定なのか、現在の状況を少し説明していただきたいと思います。 ◎教育委員会事務局教育部次長教育総務課長(岸弘美 君)学校のエアコン設置の進捗状況を含めてのご質疑かと思います。現在、入札が終わりまして、全ての事業者が決定いたしまして、学校を含めて全ての打ち合わせが完了してございます。準備ができました事業所のほうから、今、足場の準備を始めているところです。今後の予定といたしましては、事業所等を含めて調査しておりますと、冷媒管を通す管の生産が全国的に間に合っていないというような状況は聞き及んでおりますけれども、おおむね当初のスケジュールどおりに今は進んでいるという状況です。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で、市報第1号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第6、市報第2号 平成30年度伊東市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越し報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市報第2号 平成30年度伊東市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越しについて報告いたします。議案は27ページをごらんください。  本件につきましては、さきの市議会3月定例会におきまして、平成30年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第2号)としてご審議をいただき、処理場災害復旧事業の執行につきまして、年度内に完了・完成することが困難となりますことから、地方自治法第213条第1項の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して支出することのご承認をいただいたものであります。当該繰越額等につきましては、議案29ページの平成30年度伊東市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書をごらんください。  第4款災害復旧費第1項下水道災害復旧費の処理場災害復旧事業につきまして、3月定例会でご承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰り越しをいたしましたもので、事業完了は令和元年6月末を予定しております。  以上、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告いたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で、市報第2号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第7、市報第3号 平成30年度伊東市一般会計予算事故繰越し報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市報第3号 平成30年度伊東市一般会計予算事故繰越しについて報告いたします。議案は31ページをお願いいたします。  本件は、地方自治法第220条第3項ただし書きの規定に基づく事故繰越しについて報告をするもので、繰越事業及び繰越額等につきましては、議案33ページの平成30年度伊東市一般会計予算事故繰越し繰越計算書をごらん願います。  第7款観光商工費第1項観光費、観光施設整備事業は、松川遊歩道改修工事における街灯の設置に当たり試掘を行ったところ、設置予定箇所周辺に温泉管が埋設されていることが判明し、温泉管を保護する作業が必要となるなど避けがたい事故のため、工事の進捗におくれが生じ、予算の支出が年度内に完了できなくなったことから、563万7,360円を令和元年度に繰り越したものであります。なお、事業完了は令和元年6月末を予定しております。  第11款災害復旧費第3項観光施設災害復旧費、観光施設災害復旧事業は、平成30年7月の台風12号で破損しましたマリンタウンの係留桟橋を復旧するための経費を、平成30年9月定例会におきまして補正予算の議決をいただいたものでありますが、復旧工事に必要な浮き桟橋はフランス製であり、フランス国内におけるストライキにより製造におくれが生じ、製品の確保について不測の日数を要したことなど避けがたい事故のため、予算の支出が年度内に完了できなくなったことから、1,208万7,760円を令和元年度に繰り越したものであります。なお、本事業は令和元年5月に完了しております。  以上、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆13番(四宮和彦 君)災害復旧費のことで、要は浮き桟橋の修理ということが延期になっちゃいましたよということで聞くわけですけれども、ここで聞くべきことかどうかというのも、ちょっとあれなんですけれども、あの浮き桟橋もちゃんと稼働している日数より壊れている日数のほうが長いんじゃないのかという気もするわけです。当初建設してからでも物すごい予算を投入している割には、それに見合うだけの機能を果たしているように全然見えないんですけれども、今後も大して使っていないのにこんな修理費だけがかさんでいくようなんだとしたら、そろそろこれをどうかしなきゃいけないという気がするんですけど、その辺、見通しとしてはどうなんでしょうか。 ◎観光課長(草嶋耕平 君)マリンタウンの浮き桟橋の今後についてですけれども、この浮き桟橋は平成13年、平成14年に整備されたものであります。現在でもう15年以上たっておりまして、今、マリンタウンのほうに貸し付けている状態なんですが、その契約が令和2年度末ぐらいまでだったと思います。20年間の契約になっております。ここでまた新たに桟橋を更新していくのか、またはマリンタウンとの契約についてもちょっと見直しをしなきゃいけないと思っております。これだけ時間がたっておりますので、老朽化している部分もありまして、ここ数年、破損するケースが多くなっております。また、一方で、今、県のほうで外堤防の延伸工事を進めておりますので、その延伸工事がもう少し進めば、マリーナの中の静穏度がもう少し高まって、この桟橋の破損もそこまで起こらなくなるのかなというふうに考えております。以上でございます。 ◆13番(四宮和彦 君)私も記憶が定かじゃないですけど、たしかこの件に関しては、財政支出に関して県のほうでも会計検査か何かで問題を指摘されていたんじゃないかと思うんですね。結局、さっきも申し上げたとおり、稼働している日数よりも、台風が来たら壊れただ、大波が来たら壊れただみたいな話になっていて、圧倒的に壊れている日数のほうが長いようなイメージがあるわけですよ。そうであるとすると、場合によっては、これはもう大して使ってもいないのに修理をずっと重ねていくというのは、本当にお金の無駄遣いでしかないわけですから、一旦もうこれは撤去するなら撤去するとかという判断が必要なんじゃないかと思いますけど、その辺はいかがでしょうか。 ○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。                 午後 1時50分休憩                 ───────────                 午後 1時50分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で、市報第3号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)この際、申し上げます。この後議題となります市議第1号から市議第4号までの条例4件及び市議第6号の補正予算1件につきましては、委員会付託議案でありますので、質疑は大綱にとどめられますようご協力をお願いいたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第8、市議第1号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市議第1号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について説明いたします。初めに、改正の趣旨を説明いたしますので、議案参考書24ページをごらんください。  本条例は、地方税法等の一部を改正する法律が、平成31年法律第2号として、平成31年3月29日に公布されたことに伴い改正をするものでありますが、速やかに改正をする必要のある条項につきましては、専決処分とさせていただいたところであります。  次に、2の改正の概要について説明いたします。(1)のア 個人市民税の改正は、地方税法等の改正により、市民税申告書記載事項の簡素化、単身児童扶養者の扶養親族申告書記載事項の追加及び条項の整理を行うものであります。イ 軽自動車税の改正は、地方税法等の改正により、軽自動車税の種別割の税率及び賦課徴収の特例に係る規定の整備を行うものであります。(2)のア 個人市民税の改正は、地方税法等の改正による単身児童扶養者を住民税非課税対象に加える規定の整備で、イ 軽自動車税の改正は、地方税法等の改正による軽自動車税の種別割の税率の特例に係る規定の整備を行うものであります。(3)は、地方税法等の改正による軽自動車税の環境性能割の臨時的非課税の基準や当該環境性能割の税率及び賦課徴収の特例に係る規定の整備を行うものであります。(4)は、地方税法等の改正による特定法人である内国法人の電子申告の義務化において、災害その他の事由により電子申告ができない場合における規定の整備を行うものであります。  以上が改正の概要でありまして、(5)以降の改正附則につきましては、後に説明をいたします。  引き続き第1条による改正から、新旧対照表に沿って説明いたしますので、26ページをごらん願います。  まず、第36条の2は、市民税の申告についての規定で、申告書の記載事項の簡素化についての規定を定めるとともに、項ずれの整理を行うもので、第36条の3の2及び28ページにかけての第36条の3の3は、給与所得者または年金受給者で単身児童扶養者である者の扶養親族等申告書に関する規定の整備であります。  第36条の4は、法改正に伴う用語及び条項の整理で、30ページにかけての附則第16条は、軽自動車税の種別割における税率の特例についての規定で、第1項は、初度登録から14年度目以後の税率の特例である重課についての規定を、第2項から第4項までは、環境性能によるグリーン化特例である軽課における令和2年度及び令和3年度の規定を整備するものであり、31ページにかけての附則第16条の2は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例についての規定で、種別割を加えるなどの用語の整理をするものであります。  続きまして、第2条伊東市税賦課徴収条例の一部改正について説明いたします。第24条は、個人市民税の非課税の範囲についての規定で、対象者に単身児童扶養者を加える改正を行うもので、32ページにかけての附則第16条の改正は、第1条の改正で申し上げましたとおり、軽自動車税の種別割の税率の特例を定めた規定であり、第5項において、令和4年度及び令和5年度分のグリーン化特例である軽課について、対象を電気軽自動車や天然ガス軽自動車に限定する改正を行うものであり、附則第16条の2は、前条の改正による条項の整理であります。  第3条の改正は、伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正で、附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割の非課税についての規定で、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの特定期間に3輪以上の軽自動車が取得されたときに限り、地方税法第451条第1項第1号に規定する軽自動車で、環境性能割の税率が1%と定められているものについては、軽自動車税の環境性能割を課さないとするものであります。  34ページにかけての附則第15条の2の2は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例についての規定で、前条の新設に伴い条項ずれの整理を行うとともに、法改正に伴い規定の整備をするものであります。  附則第15条の6は、軽自動車税の環境性能割の税率の特例についての規定で、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの特定期間に軽自動車を取得した場合に限り、当分の間、100分の2と規定されている軽自動車の環境性能割の税率について100分の1とする税率の特例について定めるものであります。  36ページにかけての附則第16条は、種別割の税率の特例についての規定で、第2項から第4項において、第1条の改正に伴い規定の整備を行うものであります。  第4条は、伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正で、38ページにかけての第48条は、地方税法の改正により地方税法に規定する特定法人である内国法人に対し、義務づけがされている電子情報処理組織による申告について、災害等により電子情報処理組織の使用が困難となった場合には、書面による申告書の提出が可能とされたことに伴い、規定の整備を行うものであります。  附則第1条は、施行期日についての定めで、本改正に伴い条項の整理をするものであり、39ページにかけての附則第2条は、市民税に関する経過措置の定めで、本改正に伴い条項の整理をするものであります。
     以上で条文の説明は終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案42ページをごらん願います。  附則第1条は、本改正条例の施行日を定めるもので、本条例は、公布の日から施行いたします。ただし、第1号における第1条中、次号に掲げる改正規定を除いた軽自動車税の種別割の税率に係る附則第16条及び軽自動車税の種別割の賦課徴収に係る附則16条の2の改正規定並びに改正附則第4条の軽自動車税の経過措置に係る規定については、令和元年10月1日から施行いたします。  次に、第2号の市民税の申告に係る第36条の2、個人市民税の扶養親族等申告書に係る第36条の3の2、第36条の3の3及び市民税の申告の過料に係る第36条の4の改正規定並びに改正附則第2条の市民税の経過措置に係る規定につきましては、令和2年1月1日から施行いたします。  第3号の個人の市民税の非課税の範囲に係る第24条の改正規定及び改正附則第3条の市民税の経過措置に係る規定につきましては、令和3年1月1日から施行いたします。  第4号の軽自動車税の種別割の税率の特例に係る附則16条の改正規定、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に係る附則16条の2の改正規定、改正附則第5条の軽自動車税の経過措置に係る規定につきましては、令和3年4月1日から施行いたします。  次に、附則第2条は市民税の経過措置の定めで、第2条第1項において、2年新条例中、第36条の2第6項の規定は、同号に掲げる規定の日以後に令和2年度以後の年度分の個人市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例によるものといたします。  第2項の2年新条例第36条の3の2第1項(第3号部分に限る)の規定は、令和2年1月1日以後に支払いを受けるべき伊東市税賦課徴収条例第36条の3の2第1項に規定する給与について提出する2年新条例第36条の3の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用するものといたします。  43ページに参りまして、第3項の2年新条例第36条の3の3第1項の規定は、令和2年1月1日以後に支払いを受けるべき所得税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等について提出する2年新条例第36条の3の3第1項に規定する申告書について適用するものといたします。  附則第3条は、市民税の経過措置の定めで、附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の伊東市税賦課徴収条例第24条第1項(第2号部分に限る)の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によるものといたします。  次に附則第4条は、軽自動車税に関する経過措置の定めで、第1項は、別段に定めがあるものを除き、元年10月新条例の規定中環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用することといたします。  第2項は、元年10月新条例の規定中、軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用するものといたします。  附則第5条は、軽自動車税に関する経過措置の定めで、附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の伊東市税賦課徴収条例の規定中、軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります、よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。                 午後 2時 1分休憩                 ───────────                 午後 2時 1分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第1号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第9、市議第2号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部長(石井裕介 君)市議第2号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は45ページ、議案参考書は40ページからをごらんください。  初めに、改正の趣旨及び概要を説明いたしますので、議案参考書40ページをごらん願います。  平成30年5月30日に法律第33号として公布された不正競争防止法等の一部を改正する法律により工業標準化法の一部が改正され、令和元年7月1日に施行されることに伴い伊東市手数料徴収条例の一部を改正し、用語の整理を行うものです。  この工業標準化法の一部改正につきましては、法律の題名が産業標準化法に改正され、これまでの「日本工業規格」が「日本産業規格」に改められることから、本条例において引用している「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めます。  それでは、改正条文について、議案参考書41ページの新旧対照表により説明いたします。  第2条第67号中、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めます。  議案45ページをごらんください。附則におきまして、この条例は、令和元年7月1日から施行することといたします。  以上で説明を終わります、よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第2号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第10、市議第3号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第3号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は47ページを、議案参考書は42ページをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、令和元年10月からの消費税率引き上げに際し、低所得者の介護保険料軽減を強化するため、介護保険法施行令が改正され、保険料所得段階第1段階から第3段階に該当する第1号被保険者の減額賦課に係る基準割合が定められ、令和元年度分の保険料から適用されることから、本条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文について説明いたしますので、議案参考書43ページの新旧対照表をごらん願います。  第4条の2第1項は、第1段階の保険料減額賦課の定めで、「平成30年度から平成32年度までの保険料の年額30,780円」を「令和元年度から令和2年度までの保険料の年額25,650円」に改めます。  同条第2項は、第2段階の定めで、令和元年度から令和2年度までの保険料の年額を39,330円とし、同条第3項は第3段階の定めで、令和元年度から令和2年度までの保険料の年額を49,590円といたします。  続きまして、附則について説明いたしますので、議案にお戻りください。  附則第1項は、施行期日の定めで、本条例は、公布の日から施行することといたします。  附則第2項は、経過措置の定めで、この条例による改正後の伊東市介護保険条例の規定は、令和元年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆8番(重岡秀子 君)介護保険料については、各自治体によって金額も変わっていると思うので、この参考書42ページの右側の減額前の表は伊東市独自の介護保険料だと思うんですけど、例えば第1段階では8,550円減っているんですけど、その減らす率というか、そういうものは多分独自じゃなくて国からの指示とかあったと思うんですけど、この減額する率はどのような基準だったのでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)減額の割合につきましては政令で定められておりまして、第1段階が、今回の場合ですと12.5%減額するということになっております。第2段階も同様に12.5%、それから、第3段階につきましては2.5%ということで、それを超えない範囲ということで定められておりますので、伊東市の場合には限度の割合いっぱいというところで、この率を定めさせていただきました。 ◆8番(重岡秀子 君)わかりました。そうすると、3年ごとに介護保険料は改定になるので、次の改定まではこれでいくということで、結局、今減額された額が基準になって、次に例えば値上げとか改定のときにも続いていくということでしょうね。今のここでの減額された額が基準になってというか、消費税に対するプレミアム商品券なんかが9カ月だけとか限定があるので、ちょっとその絡みでお聞きしたんですね。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)今回の減額につきましては、消費税率の引き上げに対する負担の軽減を図るためということが目的としてあります。減額した額が基準になるかということですが、そうではなくて、あくまでも基準としては、もともとの率、割合での算定ということになります。今回の減額分については、一般会計のほうからの繰り入れで補填をするという形になりますので、次の計画でこの軽減措置がどうなるかというのは今のところ未定ですので、算定についてはもともとの基準の割合で算定をするということになろうかと思います。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第3号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第11、市議第4号 伊東市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第4号 伊東市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は49ページを、議案参考書は44ページをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により災害弔慰金の支給等に関する法律が改正され、あわせて災害援護資金の貸し付けに関して、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令が改正されたことから、本条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文について説明いたしますので、議案参考書45ページの新旧対照表をごらん願います。  第1条は、「同法施行令」を「災害弔慰金の支給等に関する法律施行令」に改めます。  第14条は、「その利率を年3パーセント」を「その利率を年3パーセント以内で、規則で定める率」に改めます。  第15条は、見出し「償還」を「償還等」に改め、同条第1項中「年賦又は半年賦償還」を「年賦償還、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同条第2項は、記載のとおり用語を整理いたします。また、同条第3項は、改正前の第16条、46ページの第18条、第19条及び第20条を削り、償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払い猶予については、法及び政令の規定によるものと定めます。  46ページにかけての改正後の第16条第2項は、「債務者」を「災害援護資金の貸付を受けた者」に、「第16条の規定による」を「その保証債務は、令第9条の」に改めます。  以上で条文の説明を終わり、附則について説明いたしますので、議案49ページにお戻りください。  附則第1項は、施行期日の定めで、本条例は、公布の日から施行することといたします。  50ページにかけての附則第2項は、経過措置の定めで、この条例による改正後の伊東市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、条例施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについては、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第4号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第12、市議第5号 仮処分登記抹消登記請求に係る訴えの提起についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市議第5号 仮処分登記抹消登記請求に係る訴えの提起について説明いたします。議案は51ページをごらんください。  本議案は、伊東市水道事業が所有している宇佐美西平水源導水管管路用地の処分を禁止する仮処分登記につきまして、当該債権者である株式会社に関する登記簿が既に閉鎖されていることから、伊東市水道事業の設置等に関する条例第7条第2項の規定により、仮処分登記抹消登記請求を目的とする訴えの提起につきまして、議会の議決を求めるものであります。  事件名、訴えの相手方、請求の趣旨につきましては、記載のとおりであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本案につきましては、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、本案につきましては委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市議第5号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
                    ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第13、市議第6号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市議第6号 令和元年度伊東市一般会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案53ページをごらんください。  まず条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,480万6,000円を追加し、補正後の額を264億3,480万6,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をごらん願います。  歳出第3款民生費第2項児童福祉費第2目児童福祉施設費の補正は、幼児教育無償化に伴う子ども・子育て支援システムの改修委託料の計上であります。  以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて歳入について説明をいたします。事項別明細書5ページをごらん願います。  歳入第15款国庫支出金第2項国庫補助金第2目民生費国庫補助金は、子ども・子育て支援システムの改修委託料に対する補助金の計上であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第6号は、常任総務委員会及び常任福祉文教委員会の両委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)以上で本日の日程全部を終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                 午後 2時17分散会 1   令和元年 6月21日(第 4日) 委 員 会 1   令和元年 6月22日(第 5日) 休   会 1   令和元年 6月23日(第 6日) 休   会 1   令和元年 6月24日(第 7日) 委 員 会 1   令和元年 6月25日(第 8日) 本会議なし 1   令和元年 6月26日(第 9日) 本会議なし 1   令和元年 6月27日(第10日) 本会議なし 1   令和元年 6月28日(第11日) 本会議なし 1   令和元年 6月29日(第12日) 休   会 1   令和元年 6月30日(第13日) 休   会 1   令和元年 7月 1日(第14日) 委 員 会...