伊東市議会 2019-03-07
平成31年 3月 定例会-03月07日-06号
第14 市議第55号 平成30年度伊東
市霊園事業特別会計補正予算(第2号)
第15 市議第56号 平成30年度伊東
市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
第16 市議第57号 平成30年度伊東
市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
第17 市議第58号 平成30年度伊東
市水道事業会計補正予算(第3号)
●会議に付した事件
議事日程と同一。
●出席議員(19名)
1番 横 沢 勇 君 2番 稲 葉 正 仁 君
3番 大 川 勝 弘 君 4番 青 木 敬 博 君
5番 中 島 弘 道 君 6番 佐 藤 龍 彦 君
7番 重 岡 秀 子 君 8番 犬 飼 このり 君
9番 杉 本 一 彦 君 10番 山 口 嘉 昭 君
11番 稲 葉 富士憲 君 13番 四 宮 和 彦 君
14番 鈴 木 克 政 君 15番 浅 田 良 弘 君
16番 鳥 居 康 子 君 17番 長 沢 正 君
18番 佐 山 正 君 19番 井 戸 清 司 君
20番 土 屋 進 君
●欠 員( 1名)
●説明のため出席した者
市長 小 野 達 也 君
副市長 若 山 克 君
副市長 佐 野 博 之 君
市長戦略監 杉 本 仁 君
企画部長 中 村 一 人 君
企画部行政経営課長 小 川 真 弘 君
同
市政戦略課長 佐 藤 文 彦 君
同
情報政策課長 稲 葉 信 洋 君
危機管理部長兼
危機管理監 村 上 靖 君
危機管理部危機対策課長兼
危機管理監代理 石 井 英 明 君
総務部長 浜 野 義 則 君
総務部財政課長 木 村 光 男 君
同課税課長 藤 原 廣 臣 君
同収納課長 渡 辺 拓 哉 君
市民部長 西 川 豪 紀 君
市民部環境課長 池 谷 伸 弘 君
同
保険年金課長 肥 田 耕 次 君
健康福祉部長 下 田 信 吾 君
健康福祉部社会福祉課長 大 川 雄 司 君
同
高齢者福祉課長 鈴 木 かおり 君
同
子育て支援課長 相 澤 和 夫 君
同
健康推進課長 松 下 義 己 君
観光経済部長 近 持 剛 史 君
観光経済部観光課長 小 澤 剛 君
同産業課長 平 野 亮 君
建設部長 石 井 裕 介 君
建設部建設課長 髙 田 郁 雄 君
同
建築住宅課長 杉 山 英 仁 君
同
都市計画課長 長 澤 一 徳 君
会計管理者兼
会計課長 三 好 尚 美 君
上下水道部長 白 鳥 謙 治 君
上下水道部下水道課長 村 上 千 明 君
同
水道課長 大 川 毅 君
教育長 髙 橋 雄 幸 君
教育委員会事務局教育部長 冨 士 一 成 君
教育委員会事務局教育部次長兼
教育総務課長 岸 弘 美 君
同
教育指導課長 操 上 俊 樹 君
同
幼児教育課長 稲 葉 祐 人 君
同生涯学習課長 杉 山 宏 生 君
監査委員事務局長 鈴 木 惠美子 君
●
出席議会事務局職員
局長 稲 葉 和 正 係長 山 田 恵理子
主査 里 見 奈 美 主事 山 田 拓 己
会 議
午前10時 開議
○議長(
井戸清司 君)おはようございます。
ただいまから本日の会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)これより議事に入ります。
△日程第1、
一般質問を昨日に引き続き行います。
一般質問は、申し合わせにより、1人50分以内、関連質問なしで行います。
質問準備のため、暫時休憩いたします。
午前10時 休憩
───────────
午前10時 再開
○議長(
井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
7番
重岡秀子君の
一般質問を許します。
〔7番
重岡秀子君登壇、拍手〕
◆7番(
重岡秀子 君)
日本共産党の
重岡秀子です。通告に従って、大きく2点について質問いたします。
最初の質問は、前市長による不祥事を踏まえ、市民の信頼を確保するため、行政のあり方を改革する必要があると考えることから、以下4点伺うものです。
昨年6月の前市長逮捕という重大事件の後、夏の間に、議会としては
土地取得に係る
監視機能強化特別委員会が10件の
土地購入時の問題点を検証し、その後も
再発防止策を検討する中で、今議会の冒頭に提言を報告したところです。また、同時に当局においても、
土地取得に係る
業務見直し検討委員会が設置され、現在、
土地購入に際しての
マニュアルづくりが進められ、また、12月議会においては、伊東
市長等の
政治倫理に関する条例が可決されました。このような不祥事を繰り返さないための取り組みは進んでいますが、しかし、果たしてこれで収賄事件を起こしてしまった伊東
市の行政の体質や問題点は、本当に変わることができるのか。いや、伊東
市は本当に変わろうとしているのか、本当に市民の信頼回復のために頑張ろうとしているのか、まだまだ市民には見えにくいのではないでしょうか。さらに、ぜひこのピンチを生かし、より市民に信頼される、市民を大事にする行政に変わる好機にし、前向きの改革をすべきではないでしょうか。
そこで、同じような不祥事の後、改革を進めているまちから学びたいと視察を思い立ち、大阪府の
河内長野市に行ってきました。この
河内長野市は、
生活保護費の横領という職員の不祥事が起きてしまったまちですが、市長を本部長とする
コンプライアンス推進体制ができ、さまざまな改革に継続的に取り組んでいます。その成果も踏まえ、以下4点について質問いたします。
まず、職員の
法令遵守意識を向上させるためには、
コンプライアンス研修を行うことが有効であると考えるが、いかがかお伺いします。既に実施されているならば、具体的にどのような内容なのかお伺いいたします。
2点目は、通報の窓口として弁護士などを配置した
公益通報者保護制度を整備する必要があると思うが、いかがかという質問です。これは、法令に違反するような問題を職員等が見つけた場合、弁護士などの
外部通報窓口に知らせ、通報した職員等のプライバシーを保護しながら調査を進め、是正措置を
市の執行機関に報告し、解決を図るという制度です。伊東
市長等の
政治倫理に関する条例も、このような制度があって、初めて有効となるのではないかと考え、提案するものです。
3つ目の質問は、これまでの
土地取得に係る検証において、
意思決定過程の協議が不明確であり、その記録が不存在だったことが問題視されましたが、十分な検討及び協議記録の作成については、
土地取得に限らず、
重点施策の立案をする上でも必要なことであると考えるが、いかがでしょうかという質問です。
土地取得や大きな
公共事業でなくても、
重点施策の検討など、日常的に行われていると考えますが、
意思決定はどのようにされているのか、この間、会議の仕方や記録などで改善されたことはあるのか、お聞きしたいと思います。
4つ目は、市民に対し、親切で開かれた市役所になっているのかを点検し、
接遇改善のための研修をすべきと考えるが、いかがでしょうか。また、仕事に取り組む姿勢として、市民に寄り添うということを心がけて対応をすることが大切であるが、その意識を養うために、どのようなことに取り組む必要があると考えるかという質問です。これは、日々、市役所や出張所の窓口に訪れる市民に対して、
市職員がいかに対応するかということで、その一つ一つが市民には
市行政の姿勢と映ることから重要と考えます。視察に行った
河内長野市では、
コンプライアンス推進指針の5つの行動規範の一つに「親切・丁寧かつ公平・公正に対応します」という指針があり、市民への接遇やわかりやすい制度の説明なども研究し、推進しているということでした。市民の信頼回復にはこうした面からの改革も必要と考え、質問いたします。
次の質問は、市内で建設が計画されている
メガソーラー発電所建設計画の現状及び今後の対応についてで、以下2点伺います。
最初は、
伊豆高原メガソーラーパーク発電所建設計画について、2点の質問です。まず1点目、現在、県道側から進められている工事について、
市が把握している状況について伺います。2点目、この事業に対して
宅地造成等規制法に基づく
是正指導がされましたが、その後の状況について伺います。
去る2月8日、市議会が
伊豆高原メガソーラーパーク発電所を現場視察いたしました。お手元の資料の写真は、その際のものですが、掘削した土砂はフレコンバックにおさめられ、かなりの量が積まれていました。また、下の写真は岡沢という沢付近のものですが、掘削した表面にシートが張られ、これは雨などで土砂が流出しないためのものと説明されましたが、
是正指導の結果をどう見ているのかお伺いします。
次に、
鎌田発電所(仮称)
建設計画についてです。伊東
市美しい景観等と
太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例第10条の規定に基づき届け出がされているか伺います。また、同条例において、原則「市長が同意しない」としている事業であるにもかかわらず、
市は
宅地造成等規制法に基づく
許可申請を受理しているが、その見解を伺います。この質問は、12月議会での浅田議員の
一般質問と重なりますが、伊豆新聞によれば、その直後の12月11日付で、業者はこの
許可申請を
市に提出しており、
市が受理していることから、再度お聞きしたいと思います。
以上で壇上からの質問を終わります。
〔市長 小野達也君登壇〕
◎市長(小野達也 君)7番 重岡議員の質問にお答えいたします。
初めに、前市長による不祥事を踏まえ、市民の信頼を確保するために行政のあり方を改革する必要があると考えることから、職員の
法令遵守意識を向上させるためには、
コンプライアンス研修を行うことが有効であると考えるがについてであります。議員ご指摘のとおり、職員の
法令遵守意識を向上させることなどを目的として、今年度、
コンプライアンス研修を初めて実施し、54人が受講いたしました。主な内容といたしましては、外部から講師を招き、
コンプライアンス、
公務員倫理の
自己チェックのほか、
具体的事例をケースとして不正・不祥事の起こる原因の分析や防止のポイントの学習、さらに倫理感を高めるための意識づけ等を行いました。
市民から信頼される職員の育成には、
コンプライアンスの意識や
公務員倫理の高揚は必要不可欠であると認識しておりますことから、より多くの職員が受講できるよう、今後も継続して実施してまいりたいと考えております。
次に、通報の窓口として弁護士などを配置した
公益通報者保護制度を整備する必要があると考えるがについてであります。
公益通報者保護制度につきましては、前回の12月定例会において、伊東
市長等の
政治倫理に関する条例の審議の際、制度化を求める意見があったことを受け、検討を始めたところであります。
公益通報者保護法を踏まえた
地方公共団体の通報対応に関する
ガイドラインにおいては、「外部に
弁護士等を配置した窓口を設けるよう努める」と規定されておりますが、本市にとって、どのような形で設置することが望ましいのか、費用的な面も含め、先進地の状況を参考にする中で検討してまいります。
次に、
土地取得に係る検証において、
意思決定過程の協議が不明確であり、その記録が不存在であったことが問題視されたが、十分な検討及び協議記録の作成については、
土地取得に限らず
重点施策の立案をする上でも必要なことであると考えるがについてであります。土地の取得に関しては、現在、
事務処理マニュアルを作成しているところでありますが、組織としての
意思決定の方法や、その経過記録の作成についてルール化することとしておりますので、
重点施策の検討などにつきましても、
当該マニュアルの要素を取り入れるような仕組みを、今後検討してまいりたいと考えております。
次に、市民に対し、親切で開かれた市役所になっているかを点検し、
接遇改善のための研修をすべきと考えるが、いかがか。また、仕事に取り組む姿勢として、市民に寄り添うことを心がけて対応をすることが大切であるが、その意識を養うために、どのようなことに取り組む必要があると考えるかについてであります。市民への接遇の向上に向け、若手職員の構成による
職員意識向上委員会において作成した、身だしなみや挨拶などの
基本マナー等を取りまとめた伊東
市職員接遇マニュアルを折に触れて全職員に周知しているとともに、今年度は正規職員だけでなく、臨時職員を対象とした
接遇研修を実施いたしました。市民に対し、親切で開かれた市役所であるためには、市民への接遇は不可欠であると考えており、今後も効果的な研修のメニューを検討してまいります。
次に、市民に寄り添うことを心がけて対応することが大切であるが、その意識を養うために、どのようなことに取り組む必要があると考えるかについてであります。私は、市長に就任以来、職員には常に、市長ではなく市民を向いて仕事をしていただきたいと指示をしてきたところであり、職員が市民に寄り添った仕事をするためには、やりがいを持って、市役所とは「市民の役に立つ人のいる所」であるということを再認識することが一番大切であると考えております。そのためには、職場内の風通しをよくすること、心の余裕を持てること、法令等の必要な知識をしっかりと身につけることなどが必要であると考えており、引き続き私みずから職員の声に耳を傾けてまいりますとともに、適材適所の人材配置や効果的な研修等を行ってまいります。
次に、市内で建設が計画されている
メガソーラー発電所建設計画の現状及び今後の対応についてのうち、
伊豆高原メガソーラーパーク発電所建設計画について、現在、県道側から進められている工事の状況についてであります。県道側から進められている工事につきましては、本市の
現地調査によって、これまでに工事中の土砂流出を防ぐための
仮設沈砂池を設置する工事及び
工事用道路の開設工事が行われていることを把握しております。
次に、同工事に対して
宅地造成等規制法に基づく
是正指導がされたが、その後の状況についてであります。
是正指導後の状況につきましては、2月20日に森林法を所管する県とともに、事業者が提出した
是正計画書のとおり適切な是正処理が行われているかを確認するため、
現地調査を行ったところであります。
現地調査を行った結果、沢内に堆積した土砂や伐採木、風倒木は、是正作業によって
流出防止対策が行われたことを確認しております。
次に、伊東
市鎌田発電所(仮称)
建設計画について、伊東
市美しい景観等と
太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例第10条の規定に基づき届け出がされているか、また、同条例において、原則として「市長が同意しない」としている事業であるにもかかわらず、
市は、
宅地造成等規制法に基づく
許可申請を受理しているが、その見解についてであります。条例第10条の規定に基づく届け出につきましては、現在、事業者からの届け出はありませんが、事業者に対しては、本条例の趣旨を丁寧に説明し、条例への理解を求めるとともに、条例第13条第1項の規定に基づき、現在の計画規模では、市長は同意できない旨を伝えております。しかしながら、事業者が
建設計画を進め、本条例に抵触するような行為に及ぶ場合は、条例に基づいて適正に対応してまいります。
また、
宅地造成等規制法に基づく
許可申請につきましては、事業者から昨年の12月に申請があり、受理しておりますが、条例上「同意しない」との理由によって申請を受け付けないとすることは、
行政手続法上認められないものと考えております。以上であります。
◆7番(
重岡秀子 君)では、最初の
コンプライアンス研修のところから2次質問を行っていきたいと思うんですけれども、30年度から既に職員の
コンプライアンス研修が始められたということで、これはいいタイミングだったのではないかというふうに思います。先ほどは五十数名の方が受けたということですが、大体内容もわかりましたが、今後の計画としては、どういうようなことに重点を置いてとか、それからまた、講師はどういう方をお願いしているか、もう少し詳しくお聞かせください。
○議長(
井戸清司 君)暫時休憩いたします。
午前10時17分休憩
───────────
午前10時17分再開
○議長(
井戸清司 君)休憩前に引き続き会議を開きます。
◆7番(
重岡秀子 君)では、詳しいことは
総務委員会でお聞きしますが、この開始されたきっかけはどんなことがあったんですか。この問題と関係なく始めようということでされたんでしょうか。
◎
企画部長(中村一人 君)やはり公務における
コンプライアンスというものの重要性が増してきているということから、当初計画をしたものでございます。かといって、今回の事件が全く関係ないかといえば、そういったことはございませんですけれども、基本的に、やはり公務員の
コンプライアンスというものは重要視されているというところからの発想でございます。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)わかりました。また、これは丁寧にお聞きしたいと思います。
2つ目の、通報の窓口として弁護士などを配置した
公益通報者保護制度のことなのですが、これについては検討が始められているということで、大変前向きで評価できるんじゃないかと思うんですけれども、いろいろ
市としては、これを実現させるには、どういうところがわかったら実現できる、こういうことが解決できたら実現できるんじゃないかというようなことを、もうちょっと詳しく、もう一度お聞きしたいと思います。
◎
企画部長(中村一人 君)まだ具体的にどのような形になればというところまでの検討は、そこまでの熟度は高まっていないところですけれども、基本的に外部に弁護士を立てるというのは、この
ガイドラインにおいて示されているところですので、そういった弁護士の設置について、どういった形が本
市にとって望ましいのかというふうな部分につきましては検討しているところでございます。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)この
公益通報者保護制度ということを必要だと思って、ネットなどで調べているときに、この
河内長野市というまちの取り組みにちょっと着目したんですが、ここの視察に行ったときに対応してくれたのは、総務課の参事として、弁護士が総務課の中に常駐している、期間を限った職員だそうなんですけれども、その後、視察から帰ってきて、費用がどれぐらいかかるのかというふうなことも聞いてみたんですが、総務課の参事という身分で、これは
課長クラスの報酬の、課長の年齢のやや高い人ぐらいの待遇で、大阪の
弁護士会に要請して、いろいろな条件をつけて推薦してもらったり面接をしたんだそうですが、私は、これはこのまちに非常に効果が上がっているんじゃないかと思ったんですね。まず、実績がほかのまちに比べて、年間かなり上がっているということで、その中には市役所内の職場のパワハラとか、そういう問題も職員から訴えがあれば相談に乗っているとか、もちろん金銭に絡む問題なんかでも成果を上げているそうなんですが、先ほどの
コンプライアンス研修の講師も務めてくれていると。そして、この方の研修のやり方は、いろいろな法律を上から教えるのじゃなくて、先ほどの内容でもとてもいいと思ったのは、全国の
コンプライアンスに係る実際に問題があった事例をここでも取り上げていて、それを職員に考えてもらう。あなただったら、これをどう考えますか、どうしますかという非常にワークショップ的な研修をしていて、職員がとても勉強になっていると。それから、内部にいるだけじゃなくて、
顧問弁護士が町なかにいて、
通報窓口が2つあるということでした。
この弁護士さんは、非常によかったのは、かつて行政の職員の経験があって、それから、その後、弁護士になられたということで、本当に行政の細かい、何が大事かということがわかって、問題が起きたときに、それはその人の個人だけの責任にするんじゃなくて、働く環境まで変えていくというようなことで、いろいろなアドバイスをしてくれるということなんです。そういう人材を見つけたり、また、そのための経費を予算化することもなかなか大変だと思いますが、いろいろな条例をつくったり、法務の相談なんかも受けられるということで、もしこれが実現すると、伊東
市にとってもすごく重要な施策になると思うんですけれども、市長どうでしょうか。今の伊東
市にとって、こういう制度、こういう弁護士さんがいてくれたら、すごく助かると思うんですけれども、どのようなお考えでしょうか。
◎市長(小野達也 君)お答えいたします。
ご提案いただきました、市役所内に内部の相談員を置くということのご提案でございますが、確かに有効ではないかなと思いますが、今の伊東市役所にその体力といいますか、力があるかどうか、これから検討しなければならないと思いますが、
河内長野市の事例もいただきましたので、参考にさせていただきたいと思います。以上であります。
◆7番(
重岡秀子 君)お手元に
公益通報者保護制度の処理イメージという参考資料もお分けいたしましたが、これは
河内長野市ではなくて、宝塚
市のホームページに載せられていたものなんですが、
河内長野市では、弁護士が
通報窓口になっているんだけれども、通報の「職員等」と書いてあるのは、ここに勤めている職員だけじゃなくて、指定管理を受けたり委託を受けた、その業者の中で働いている人たちも含められていると。そういうこともあって、そういうところのチェック体制も働いているんじゃないかということです。この宝塚
市では公正職務審査会、問題があったことを審査する会があるようですが、これは
河内長野市では総務部が中心になってやっているということで、この辺はまちによって違いがあるんじゃないかと思うんですよね。ただ、やはり通報しても、自分の身を守りたいというか、不利益を得るんじゃないかということで、匿名でなかなか調査ができなかったり、名乗りを上げてくれる人が少なかったり、調査に入ると、もうそれは口をつぐんでしまったりといった問題点もあるようですが、抑止力としても弁護士さんがいてくれるのはとてもいいと思います。
また、その下の、市民に対しての開かれた市役所のところに関係あるんですけれども、暴力団とか強い態度で
市にいろいろな要望をしてくるようなことに対しても公正・公平に対応するということで、このまちでは大変助かっているというふうなことがありましたので、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。
では、その次の3番ですが、ちょっと失礼な言い方になってしまうかなとも思うんですけれども、これは、かつて職員でやめられた方などが、部長たちが集まる会議で余りかんかんがくがく議論がされないというか、議論が余り活発じゃなかったというようなことを小耳にしたことがあります。それで、この
土地取得の問題においても、2億1,000万円という
土地購入のときに、こういう幹部の皆さんで集まったときに、どれぐらいそれが深い議論がされたのか、また、その記録がどう残っているのかというところで、その辺が曖昧だったことが、私は不正が働くということだけでなく、やっぱり伊東のまちのいろいろな施策を推進する上で、もしそうなら、そこは
土地取得にかかわらず、今からでも改善できることじゃないかと思います。今マニュアルをつくって、それを生かしていくということなんですが、ボトムアップと言われている小野市長さんのもとで、そういうような、例えば
市の中心的な課題などがどのような場で議論されているのか、その辺のことについてちょっと具体的にお聞きしたいんですけれども、事例を出したほうがいいですか。
◎
企画部長(中村一人 君)現在、伊東市庁議に関する規程というのがございまして、具体的には市長、副市長、部長から成る政策会議が行われております。あと課長会議ですとか、必要によって関係部課長会議という会議を開催しております。政策会議につきましては、やはり
市の最高会議といたしまして、市政の基本方針、あるいは市議会への提出案件、こういったものの審議を行っていたり、部局間の関係部課長会議で協議調整した重要なことの報告、こういったことを実際には行っております。
やはり最高会議ということでありまして、そこで実質的なかんかんがくがくの議論が行われるかというと、そういうことはなくて、ある程度調整されたものが報告されるというふうな実態があるものでございます。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)かんかんがくがくやるところはもっと別の、もうちょっと少人数というか、副市長なんかを交えた中になるんじゃないかなと思うんですけれども、すごく抽象的な質問で申しわけないのですが、こういう問題が起きてから、やっぱりそういう会議を大事にしようとか、記録を大事にしようということは既に始められているのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。
◎
企画部長(中村一人 君)現在、
土地取得に係ります
マニュアルづくりを進めておりまして、その中で、例えば
土地購入のフローチャートをつくって、その検討記録、あるいは交渉記録、こういった経過を残すための統一的な様式を今作成しているところでございます。このような要素をほかの業務にも当然生かしていく方向では考えてございまして、今後こういったものがどういった形で活用できるかというのを、これから検討してまいりたいと思っていまして、現時点で現在進めているマニュアルを、ほかの部分で生かしているというところまではいっていませんが、今後こういったことは生かしていきたいというふうに考えております。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)これは最近の例ですと、未来ビジョン会議とかタウンミーティングで、ずっと図書館とか文化ホールのことを市民から意見を聞いてきたわけですよね。これは市長の公約でもあったんだけれども、やはりあの学校統廃合の問題が出てくる中で、こうした公共施設はもうちょっと慎重であるべきだということで、少し検討をとめられましたよね。私は市長の公約であっても、やっぱり皆さんでそういう検討をして、そういう方向が出されるということは、どっちかというとこの問題はプラスに見ているんですが、こういうことはどういう場でうんと議論があったんでしょうか。ちょっとお答えしにくいかもしれません。
◎副市長(若山克 君)図書館・文化ホールに係る平成31年度予算での計上は、基本構想の策定に係る委託料の予算要求があったわけですけれども、それを見送った経過につきましては、当初、生涯学習課は市長の公約でもあるし、既定の方針に基づいて昨年の10月に策定した予算要求調書の中では予算要求をしておりました。それを総務部財政課と一緒に私どもが予算の査定をする中で、検討会の進捗状況でありますとか、あるいは高校の統合に係る進捗状況、それらについての状況を踏まえた上で、生涯学習課を交えまして、ちょっと場所の決定というところについては、まだ早かろうということを検討いたしました。
あわせて要求のあった基本構想の策定委託料についても、今回については計上しないで先送りをしようということで、これにつきましては、ただいま議員におっしゃっていただいたように、より慎重に、市民の皆さんの声も聞きながら施策に反映していこうということでの検討であったというふうに考えております。以上でございます。
◆7番(
重岡秀子 君)ちょっとくどいですが、そういう記録はとられているんですか。
◎副市長(若山克 君)通常の予算の査定の中でのやりとり、それから生涯学習課と私どものやりとりですので、特段記録というのは残しておりませんけれども、当然、総務部財政課、それから生涯学習課のメンバーが全てそこには入っておりますので、特段記録がないということについては、ちょっと改めて考えなければなりませんけれども、そういうものは今のところでは残していないという状況でございます。
◆7番(
重岡秀子 君)市議会は会議録があって、やっぱりこういう後から大きな問題を考えるときに、議事録は、マンダリンのときにも見直して自分たちを反省するか、そういうことにもなると思いますので、大事だと思うんですよね。市民の中から、どういう議論がされたのかと言われたときに、やっぱりそれをちゃんと出せることも必要なんじゃないかと思うんですよね。
この間マスコミで、私たちも視察に行った富山の高岡が新幹線の駅をつくるのと同時に、旧の高岡駅周辺を再開発して、その予算が膨大になって、非常に赤字財政になって市民サービスがどんどん切られていくという問題が報道され、その論点は、議会が何でそういう予算をチェックできないで通しちゃったのかと、議会のチェック機能を問うような内容の報道でしたが、議会と同時に、やっぱりそういう重要な施策は、庁内で十分な議論がされていくことが重要だと思うんですよね。議会とそういう政策会議みたいなものが両方で真剣な議論をすれば、伊東
市の発展の方向というのもしっかり見えてくると思いますし、それを記録をちゃんととっていくことによって見直しもできると思うので、ぜひ今後もよろしくお願いしたいと思います。
次の4番なんですが、これは伊東
市でもやられているということなんですけれども、実は私は
熱海の出身で、母が亡くなったときにいろいろな手続に参りました。
熱海の市役所がまだ古いときの市役所で、いろいろな手続をしなきゃならないので、私がきょろきょろしていたら、部長クラスのような方が、どこをお探しですかというふうに階段でちょっと声をかけてくれました。この間、県庁へ行ったときにも、県庁は意外に狭くて、一つの部屋にいろいろな課が入っていたりするんですよね。これも廊下できょろきょろしていたら、さっと若い職員が、どの課をお探しですかといって、そこまで案内してくれました。同じようなことがあったので、こういうことはどこかにマニュアルであるんじゃないかと思って、そしたら先ほどの宝塚
市の「接遇マニュアル」の中にそういうことが書かれていて、「案内の仕方」、「庁内で迷っていると感じられるお客様をお見かけした際は、『何かお困りでしょうか。』とすすんで声をかけましょう。」わからなかったら執務室の前まで御案内しましょうというふうなことが書いてあったり、クレームが来たときにどういうふうに対応するかとか、この研修を受けた職員が、その後、振り返りというか、意見を述べているんですが、非常に大事なことだと思ったのは、「お客様の利益となることは積極的に説明する。」私が行った
河内長野市も、
コンプライアンス指針の一つに、市民に対して親切で公平、平等に接するというふうな1項目が挙げられていまして、それで、わかりやすい文書の書き方、そういうことまで書いている。ちょっと問題は違いますが、生活保護の、職員のジャンパーの問題で大変大きな報道もされた小田原
市なんかでも、接遇に対しての改善をして、生活保護のパンフレットまで全部書き直してやっているんですが、この「お客様の利益となることは積極的に説明する。」というところで、制度を知らないで使えなくて、暮らしに非常に困っちゃっているような方もたくさん相談に来られるので、このことは、一般的な身だしなみとか言葉の使い方だけじゃなくて、ぜひそういう
接遇研修の中で、どうしたら市民にとって信頼される市役所になるのかという意見を皆さんから聞いたりしながら研究したらどうかと思うんですけれども、その辺についてはされているのか、どのようにお考えでしょうか。
◎
企画部長(中村一人 君)この接遇マニュアルにつきましても、若手職員がいろいろな発想で仕上げてきたというふうな経過もございます。それ以外にも、例えば私の一改革運動ということも、もう10年来やってございまして、いろいろ職員から見て、こういった改革ができるのではないかというふうな、そんな努力もしているところでございます。また、今、議員ご指摘のとおり、やはり、より市民に親切な対応がどうやったらできるかということにつきましては、先進地の事例なんかも参考にしまして、より充実させていきたいというふうに思っております。 以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)わかりました。先ほど例に出しました宝塚
市なんですが、宝塚
市はうちと似ていて、市長が2代続けて収賄で捕まり、そして、その後に市長になった女性の中川さんという市長さんが、もう3期目に入ったんですけれども、この市長さんが開口一番、選挙後の所信表明演説でどういうことを言ったかというと、市役所を市民の駆け込み寺にしたいと。本当に困っている市民にとって役に立つ市役所にしたいというふうなことを言われました。それを言った原因は、2回もそういうことがあったまちで、職員の方たちが市民の批判に非常にさらされていて元気をなくしていた。だから、職員と一緒に、市民からありがとうと言ってもらえるような市役所をどうつくっていくかということで、多分そういうことを所信表明で言われたと思うんですけれども、ちょっと市長にお伺いしますが、今の伊東
市も、やっぱりそういうことに力を入れていく必要があると思うのですが、市長の一言は大きいと思いますので、その辺の意気込みというか、お聞かせ願いたいんですが。
◎市長(小野達也 君)お答えいたします。
事件が発生する前でございましたけれども、私が就任した際に、30歳以下の若手職員にも私から訓示をさせていただきまして、先ほど答弁の中でも申しましたけれども、今後は、上司や市長のほうを向くのではなくて、市民のほうを向いて仕事をしてほしいと。そしてまた、皆さんの人事評価というのも、市民が必ずしてくれるという思いで、困っている人がいたら手を引いて、最後まで見送ってほしいという趣旨のお話をした覚えがございまして、それ以来、私も折に触れてランチミーティング等で若手職員ともディスカッションをしております。また、進んで若い方とも触れ合うようにしておりますので、そういった中でも、私の姿勢というのは伝わっているのではないかというふうに考えております。
また、事件が起きましてからは、やはりいろいろなご批判を受けておりますので、そういった中で、これは幹部職員に発した言葉でございますけれども、信頼回復に向けてしっかりと頑張っていこうということを申し述べたところでございます。以上であります。
◆7番(
重岡秀子 君)わかりました。最後に、ぜひ職員の方一人一人に、どういうことを改革していったらいいのか、こういうことを改善するともっといい、働きやすい、そして市民に有効な市役所になるのかというのは、それこそボトムアップで意見を、いろいろなことを、末端で市民と接している職員の皆さんからの知恵をかりて、ぜひ進めていただきたいと思います。
では、次にメガソーラーの問題に行きますが、私たちが2月8日に行ったときに、資料でお分けしてあるのは、そのときの写真です。この上の写真は、裏に設計図が載っていますが、これはA地点で、この設計図を見ていただきますと、ピンクで線が引いてあるところが県道なんですが、県道から約140m地点にフレコンバックがこのように積まれたところ、ここまでまず議員が視察いたしました。これはさっきの仮設道路に値するんだと思いますが、この入り口から140m地点までは、本格工事に計画されていた、ほぼ6mの広さの道路がつくられていて、ここの土砂はその分の土砂だということで、よく見ますと、左側のほうは崖になっています。その少し下のほうはブルーのシートがありますが、これはこの崖の面をシートで覆ってあるんじゃないかと思うんですよね。昨日の質問にも絡むんですけれども、ボックスカルバートというのが、その設計図だと、これまた川にかける橋なんですが、6mの幅で長さが8m70㎝だと思うんですが、その川にかける橋が不許可になっていて、なので、この道路の工事も中途半端になっていると私には思えるんですけれども、もし本格工事だったら、このような泥のままに置かないで、毎日5mずつ舗装していくとか、そういう工事の工程が示されていましたので、それだったらあれなんですが、この道路も泥のままなんですけれども、こうした状況で危険はないのでしょうか。
◎
都市計画課長(長澤一徳 君)現在、道路の通路を工事しているというところでありますけれども、このところに一部ですけれども、掘削した土の上に砕石を敷いて、泥が流れないような措置をしているところもあります。確かにこちらの写真の部分については、土のままという形になっておりますけれども、こちらのところは必要に応じて土砂が流れないような措置をしていくことについては、事業者に対しては伝えていきたいというふうに思っています。以上でございます。
◆7番(
重岡秀子 君)もう1点お伺いしたいんですが、もう一つの写真は、この設計図でいうとB区間の最後のあたりで、ちょっと沢になっているところ、ここも県などの指導によって、これは1㎝5㎜ぐらいの網目のシートなんですが、細かい土とか石が流れないように、このように張られていて、私たちが2月8日に行ったときには、工事はここまでで、これ以上の工事は今進んでいないというような業者の説明を受けました。それから1カ月近くたっているんですけれども、当局としては今の現地の状況は余り変わらないのか、それとも何か変化があるのかお聞きしたいと思うんです。
というのは、ちょっと時間がないので、まとめてあれしますが、昨日あたりからA地点までしかなかった広い道路が、B地点でもつくられ始めているんじゃないか、そういうような住民の情報もあります。それからもう1点、県のことで、砂防ダムのしゅんせつも県が許可せざる得ないんじゃないかというようなことも言っているというような報道がありましたが、このようなことを考えて、この2月8日から現在の、きょうは3月7日ですけれども、何か現地に変化とか、あるいはこれからこういうことがあり得るんじゃないかということがあればお話しいただきたいと思います。
◎
都市計画課長(長澤一徳 君)2月8日からの動きというところでございます。先ほどの市長の答弁と重なるところでありますけれども、是正措置に関して、2月20日に森林法を所管する県とともに
市の担当が現地へ赴きまして、安全な措置がとられているかどうかというのをしっかりと確認したところでございます。その中で風倒木とか伐採木が適正に処理されている、それとあと、沢状になっているところののり面の流出防止ということで、それに対応するシートを張ったというところをきちっと確認はしております。
また、B地点のところについてですけれども、ここのところについては、基本的には新たな工事のところだと思いますけれども、そこのところについては最近の情報だということでありますので、その辺のところもきちっと確認していきたいなというふうに思っています。以上でございます。
◎建設課長(髙田郁雄 君)砂防ダムのお話が少しございましたので、私のほうからお答えさせていただきます。
先ほど議員ご指摘のように、新聞報道等で県のほうからというお話がございましたけれども、このしゅんせつ自体はメガソーラーの計画とは別物であるというふうに考えておりますけれども、許可につきましては県のほうとして、申請の出されたしゅんせつについて許可する方向で考えているというような報告を、3月に入ってから県のほうから受けたということでございます。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)そうすると、住民の皆さんの中には、この工事をとめたいと思っている方たちの中には、経産省が条例違反だからということで改善命令を出したので、業者はこれ以上、工事は進めないんじゃないかというような希望的な見方、経産省に対して盾を突くと言うとおかしいんですけれども、条例違反をしているから改善しなさいという命令が出ている中で、これ以上の拡大はされないんじゃないかというふうな見方をしている方もあるんですが、そういう今の答弁を聞きますと、宅造法と林地開発許可が出ている。ただ、昨日の質問じゃないんですが、橋をかけたり
仮設沈砂池からの管をつないだりすることができないために、道路を大胆に工事することはできないけれども、これからまだ工事が進んでしまう可能性もあるというふうに認識してよろしいでしょうか。
◎
都市計画課長(長澤一徳 君)工事が進むかというところについてでありますけれども、基本的に先ほど是正のところのお話をさせていただいたんですけれども、その中でも、議員ご提供の写真のところにあります土を詰めた袋を、このままでは危険な部分があるというところで、こちらを安全な所に移動しなければならないというところについては作業するということは聞いております。以上でございます。
◆7番(
重岡秀子 君)では、あと1点の鎌田の計画のほうについてお聞きしたいんですが、これは
行政手続法上、条例があっても宅地造成許可の申請は受けざるを得ないというような12月議会のご答弁があり、その後、実際に受けられたわけなんですが、県のほうの林地開発許可の申請も出されているということで、今の状況としては、県と
市で宅造法及び森林法による審査が開始されているというふうな認識でよろしいでしょうか。
◎
都市計画課長(長澤一徳 君)本
市においては宅造の審査、そちらはもちろん慎重に行っているところでありますけれども、技術的な基準のところについては、森林法の部分も、技術的な基準が同じようなところにありますので、そこのところは県と連携しながらしっかり進めているところであります。以上でございます。
◆7番(
重岡秀子 君)そういうことになりますと、本当は、美しい景観等と
太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例という
市の条例で届け出をしなくちゃいけないんだけれども、この届け出が着工前2カ月ですよね。60日前までにすればいいということで、そうすると鎌田も下手をすると、宅造はおりました、森林法の許可もおりました、工事が着工されました。その時点で、やっとこの条例を使って、条例違反じゃないかということで業者に向き合い、また、経産省に届けをするというふうな、そこで初めて条例が生きるということでしょうか。今まで公式な場ではなかったかもしれませんが、この条例ができれば、鎌田の計画にはかなり有効だと言われましたが、条例の位置づけはどういうふうに見たらいいのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。
◎
建設部長(石井裕介 君)どのように向き合っていくかということなんですけれども、申請書類につきましては、やはり受けざるを得ないということはご理解いただいているとは思うんですけれども、やはりその前段といたしまして、事業者に対しましては、条例ができて、ある一定規模以上のメガソーラーについては市長の同意がなければ、それはできるものではありませんよということは丁寧に説明しているということであります。事業者がそれを進めてくるということは、それを承知の上で進めてくるというのが実態でありまして、私どもといたしましては、その条例にそういった宅地造成の申請があった段階におきましても、条例に基づく助言というようなことでの文書の発出も行っているところであります。いずれにいたしましても、条例に違反するような、抵触するような行為があった場合には、速やかに厳格に対応していくと、そのようなことで考えております。以上です。
○議長(
井戸清司 君)以上で7番
重岡秀子君の
一般質問を終わります。
これにて
一般質問を終結いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)10分間ほど休憩いたします。
午前10時53分休憩
───────────
午前11時 4分再開
○議長(
井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第2、市議第43号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。
この際、申し上げます。本案並びにこの後議題となります、市議第44号から市議第50号までの条例案8件につきましては、委員会に付託の上、詳細にご検討いただく予定でありますので、質疑は大綱にとどめられますようお願い申し上げます。
なお、議案審議に際しましては、通告のない質疑を行う場合、会議規則第53条第2項の規定に基づき、挙手をされるのと同時に議長と呼び、自己の名前または席次番号を告げていただきますようお願い申し上げます。
直ちに質疑に入ります。発言を許します。
◆13番(四宮和彦 君)まず、本条例については、議会事務局長を部長級にするという点が改正内容の大きな部分になるかと思うんですけれども、これについては、我々議員も以前より、結構長年、議会事務局長を部長級にせよと、折あるごとに要求してきたというところであって、本改正については、正直やっとかという思いがあります。市役所組織上、事務局が置かれている部署というのは、ほかに選挙管理委員会、監査委員、それから農業委員会の3つの事務局がありますけれども、従来はこれらと同等の課長級として議会事務局長は位置づけられていたわけですけれども、長年にわたって議会からの求めにもかかわらず、断固として課長級としていた処遇を、今回のタイミングで部長級とする改正を行う理由について、まず伺いたいと思います。
◎
企画部長(中村一人 君)議会から長年にわたりまして部長級への格付を要望されてきたところでございます。そういった意味で、議会事務局の機能の強化、こういったものが必要とされていたというふうなことは認識をしてございます。ただ、これまでは、やはり組織のスリム化ですとか、職員の削減といったことが第一義的に考えられてきたというところかなというふうには思ってございますが、この平成30年度から、例えば危機管理部というものを新設したりとか、必要とされる組織、必要とされる人員については、それなりに適切な体制を整えるべきだというふうな考えに至ったところでございます。以上です。
◆13番(四宮和彦 君)断固として拒絶してきた理由を聞きたかったんですけれども、いいです。あと、改正条例の第2条のことについても伺いたいんですけれども、ここで伊東市部設置条例の一部改正として、第3条を削っちゃうという改正になっているわけですけれども、この内容というのは、要は「市長は、第1条に定める部に必要な課並びに係及び室を設けることができる。」という内容だったわけですから、これを削除しちゃうというのは、イメージ的には市長の権限を削除しちゃうようにイメージしちゃうんですけれども、そういうことではないんでしょうか。だから、この辺のところの改正の趣旨というのが、どういうものなのかということを、いま一度ご説明いただきたいんですけれども。
◎
企画部長(中村一人 君)今回、「競輪事業課」という名称を「公営競技事務所」という名称へ変更するという改正でございますが、その中で、ここにあります第3条に規定しております「必要な課並びに係及び室を設けることができる。」というところに、この事務所というのを加える必要があるのかなという、そういう検討をしたところでございます。その際、そもそもこの条文が現状の地方自治法第158条第1項では、「長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。」というふうな規定がございまして、本市では、この「直近下位の内部組織」というのが、部の単位までがこの条文に当たるということで、条例で定める必要があるのは、やはり部までであって、課、係については、それはもう条例でなくて、市長の専決事項として定めることができるという認識に至ったということで、この第3条を改正したものでございまして、特に長の権限がこれによって変わるということではございません。以上です。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第43号は、常任
総務委員会に審査を付託いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第3、市議第44号 伊東
市職員の
公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。発言を許します。
◆13番(四宮和彦 君)31年4月から公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に本
市の職員を派遣するために、条例にその派遣先として追加するという改正だということなわけですけれども、素朴な疑問なんですけれども、オリンピック・パラリンピックの自転車競技の開催都市というのは伊豆
市なわけですよね。伊東
市は開催都市じゃないわけですよね。そうすると、だから、本
市が同組織委員会に職員を派遣する目的というのがどういうところにあるのかということを、まずお伺いしたいということ。
それから、余り早口で言うと質疑がわからなくなっちゃうといけませんので、ゆっくりいきますね。それからあと、もう一つ、組織委員会への職員派遣というのは、そういう開催都市以外でもやるんだということであるんだとすれば、近隣自治体でも行われるようなことになっているのかどうか。ですから、職員派遣を行う自治体の範囲というのがどういうものになっているのかということですね。近隣自治体の対応状況なんかも含めて、どういうふうになっているのかということについて伺いたいということ。
それから、もう1点は、ちょっとまだ条例が通っていない中で答えにくいところでもあるのかもしれないですけれども、その派遣の目的によって、どういった職員を派遣するのかという、職員の能力というものもいろいろとかかわってくるところになるんだろうと思うんですけれども、どういった形でその派遣職員というのを選定していくのかということ。
それから、もう一つは、例えば美伊豆の場合と大分違うだろうなというのは、今回オリンピックという開催年が限定されている組織に対する派遣になるわけですよね。それを条例に組み込んじゃうという話になっちゃうと、これはまず派遣期間が一体どういうものになるのかということと、じゃあ、その派遣期間終了後、条例はどのようにしていくんですかという、この辺のところについて伺いたいということ。
それから、通常こういう社団法人に対する派遣の場合は、予算案にも出てきていますけれども、負担金なんていうものが出てくるわけですけれども、これも組織委員会の派遣に対して負担金が発生するようなことになるのかどうか。本来であれば、こんなものは東京都が負担すべきだというところになるんだろうと思うんですけれども、その辺はいかがなのかということになります。
それから、もう1点ですけれども、附則の準備行為のところに必要な行為ということが書かれているわけですけれども、これは、これからどのような行為が予定されているのか、この辺について伺いたいと思います。以上です。
◎
企画部長(中村一人 君)まず、1点目の派遣する自治体の範囲のご質疑でございますが、実は静岡県では、今年度から組織委員会に対しましては、伊豆
市から3人、駿東伊豆消防組合から2人派遣をしてございます。昨年の12月になりますが、組織委員会から静岡県のほうに対しまして、この31年度から新たに5人の職員を派遣していていただきたいと、そんな要請があったということでございます。県から本市に対しましては、伊豆
市だけでなくて近隣の市町からも分担して派遣をお願いしたいと、そんな依頼がございました。今回はその要請に応えたものでございまして、具体的には、本市伊東
市のほか沼津
市、三島
市、伊豆の国
市、こういった
市から派遣をするというふうに伺っております。
実際に派遣する職員の、いわゆるスキルの話でございますが、特にこのオリンピック・パラリンピックの仕事ということでなくて、やはり他の団体との調整ですとか、そういった広範囲にわたる業務が予想されておりますので、ざっくりとした言い方で申しわけないんですけれども、外に出してもきちっと仕事ができる職員を派遣していくということで考えてございます。
派遣期間でございますが、平成31年4月1日から、現状では来年、32年の9月30日までというふうに伺っておりますが、場合によっては32年度いっぱいになる可能性もあるというふうに伺っております。
その派遣が終了した後のこの条例の取り扱いでございますけれども、派遣終了後、直ちにこの委員会の部分を削るというふうな改正は、現時点では考えてございませんが、この法人自体が解散をしてしまったら、それはもう置いておく必要がないので、解散した時点で対応を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
あと、負担金につきましては、現状、負担金を
市のほうから支出をするというふうなことにはなってございません。
あと、準備行為でございますが、今考えております準備行為につきましては、今後、派遣先との間で派遣協定書ですとか取り決め書、こんなものを締結する必要がございますので、そういったことですとか、また、今月中に予定をしてございます人事異動の内示、こういったものも、いわゆる準備行為には当たるというふうに考えております。以上でございます。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第44号は、常任
総務委員会に審査を付託いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第4、市議第45号 伊東
市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。発言を許します。
◆13番(四宮和彦 君)条例の内容的な質疑というよりも、ちょっと本当に基本的な話を伺いたいんですけれども、結局、条例の改正趣旨自体は働き方改革に基づいて行われるものであるということで、勤務の時間をもっと短くしましょうだとか、休日出勤も減らしましょうと、職員の職場環境を改善しましょうということで、それ自体はいいと思うんですけれども、ただ実質的に、じゃあ具体的にどんなことになるのかということが全て規則委任されちゃっているから、我々は中身がわからないわけですよね。これってどうなんですか。議案の提出に関して、参考資料として、こんな規則になります程度のことは添付されていてもしかるべきだと思うんですけれども、その辺のところについては、なぜ何も我々の手元には資料が届かないのでしょうか。
あわせて言うと、当然のことですけれども、恐らく事前に職員組合との間での調整というものがつけられたんだろうと思うんですけれども、そうであれば、職員組合に対しても何らかの形で資料提示をした上で、調整を図るということが行われていたのではないかと思うんですけれども、同等のものが我々のほう側にきちんと提示されているんでしょうか、その辺のところについてだけ確認したいと思います。
◎
企画部長(中村一人 君)規則の内容につきまして、議会のほうに説明が不足しているというご指摘はごもっともでございまして、ちょっとこれではわかりにくいなというふうには思っております。ただ、実は、伊東
市として規則を制定するに当たりましては、そのもとになりますのが、やはり人事院規則でございまして、その人事院規則の改正が2月に入ってからということになりまして、その後に本
市としての検討がなされたということで、資料としてお示しする時間がなかなかなかったということで、ご容赦をいただきたいというふうに思ってございます。
具体的な内容につきましては、いわゆる超過勤務の上限をこの規則の中で定めるというふうなことでございまして、通常の職員につきましては1カ月について45時間以内、1年について360時間以内というのを規則で定めようということでございます。あと、他律的業務の比重が高い課といたしまして、例えば自分たちでいろいろな時間の管理ができないような部署については、1カ月に100時間未満、1年では720時間の範囲内で時間外勤務を命ずることができるということなど、この規則でうたい込むというふうな今予定でございます。
職員組合に関しましては、今、申し上げた内容を事前に組合とも協議をしてございまして、その線で今、調整を行っているというところでございます。以上です。
◆13番(四宮和彦 君)おおむねわかりました。ただ、私は所管委員じゃないので、委員から求めがあるのかどうかわかりませんけれども、例えば人事院規則に大体準拠した形で、それで規則がつくられるんですよというんであるならば、委員会の審議の際に求めがあれば、そのあたりの資料というのは追加ででも出すべきではないかと思いますけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
◎
企画部長(中村一人 君)要求があれば当然出す必要があるというふうに思ってございます。以上です。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第45号は、常任
総務委員会に審査を付託いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第5、市議第46号 伊東
市公共施設総合管理基金条例を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。発言を許します。
◆16番(鳥居康子 君)伊東
市の
公共施設総合管理基金条例でございますけれども、新たにこの基金を定めるということで、そして、附則において、現在置かれております伊東
市環境施設等整備基金条例は廃止するということもあるわけでございますけれども、この公共施設の総合管理というのは、今までも計画は立てられて、それなりに対応してこられたと思うんですが、今までの公共施設の整備の状況と、そしてこの基金の積み立てる目的、国のほうではこの公共施設の管理に関しては、地方債というか、そういう手だてもあったかと思いますけれども、本
市として、この基金条例を設けた経過等を伺いたいと思います。
◎総務部長(浜野義則 君)お答えいたします。
まず基金創設の理由でございますけれども、この市役所本庁舎を初めといたしまして主要施設の老朽化が進む中で、今後実施すべき公共施設の計画的な更新、また改修に必要な資金を積み立てるものでございます。
それから、公共施設等総合管理計画との関係でございますけれども、こちらにつきましては、この基金を設定する上で参考となるといいますか、かかわってくる計画でございますけれども、この公共施設等総合管理計画につきましては、今後、平成32年度に個別計画を策定することになっております。この個別計画を策定されて、また、小・中学校の長寿命化の計画も策定をされる予定でありますので、この辺を勘案する中で、この基金の規模でありますとか、計画でありますとか、時期的なものでありますとか、その辺は検討していきたいというふうに考えております。以上です。
◆16番(鳥居康子 君)国のほうの手だてというのが今まであったかないか、もう1回確認したいと思いますし、これから個別に計画が立てられるということなので、どれだけかかるかというのが、総合計画の中では大変な金額と年数というようなイメージがございますけれども、今、積み立てというのが財政調整基金だったり減債基金とか、そういう財源を受けて基金はいろいろな対応をしていると思います。また、さらにこの基金に積み立てることになりますと、本
市としての財政状況なんかも勘案しながらだと思いますけれども、さらに予算が膨らむような気がしないでもないですけれども、今後そういうような、この基金を設けることに対しての予算の立て方とか、執行の仕方とか、その辺の今の考えられる範囲をお伺いしたいと思います。
◎総務部長(浜野義則 君)今後の施設の改修費用ということで申し上げますと、公共施設等総合管理計画に示されている金額が、今後40年間で2,116億円という数字があります。ただ、こちらにつきましては、かなり精査をする必要があるというふうに考えておりまして、この経費につきましては、例えば特定財源で起債でありますとか、あるいは補助が出るものは補助、こういったものを当てはめていった上で、当然一般財源というのが必要になりますので、こういったところについて基金を創設して、計画的に建物の修繕を開始していくということでございますが、先ほど申しましたとおり、今後、個別計画、あるいは小・中学校の長寿命化計画、こういったいろいろな建物、インフラ関係の個別計画というのが出てくることになりますので、そこを見据えた上で、目標額等も設定して、基金の効果的な活用というのを考えていきたいと思っております。以上です。
◆13番(四宮和彦 君)鳥居議員の質疑でおおむねのことはわかりましたけれども、1点だけ、もともとこの基金条例については、伊東
市環境施設等整備基金を廃止して、この基金をつくるという話だったわけですね。その前の環境施設等整備基金のほうが引き継がれることになるんだろうと思うんですけれども、こちら側は、基金には現在でどれぐらいたまっているんですか。
◎総務部長(浜野義則 君)伊東
市環境施設等整備基金の基金残高でございますが、415万円でございます。以上です。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第46号は、常任
総務委員会に審査を付託いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第6、市議第47号
伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。発言を許します。
◆13番(四宮和彦 君)まず、1つ目の改正の大きな部分というのは、認知症患者等の収入申告が困難な者に対する申告義務の緩和ということですけれども、申告義務が緩和される対象は、公営住宅法施行規則第8条各号に規定されている、例えば介護であったりだとか、精神障害であったりだとかと、ほかにもいろいろあるわけですよね。こういった同条各号に該当するような入居者というのが、例えば本
市において、実際にこの条例の適用によって影響を受けるような人たちというのは結構いるのかどうか。その辺のところのそういった存在があるのか。また、じゃあそれが行政事務の処理とかに与える影響だとかというのが、どんなぐあいになっているのかということが、まず1つ。
それから、これは行政事務がふえるのか、減るのかちょっとよくわからないところではあるんですけれども、例えば収入額認定とか家賃決定に要する事務というのは、これは
市側がやってしまいますよという話になるんだろうと思うんですけれども、そのあたりの影響がどういうふうになっていくんでしょうかということが、まず1つちょっと伺いたいところです。
それから、もう一つは改正部分については、耐用年数を超過して老朽化が著しい空き家の用途廃止ということで、別表に対象住居が挙がっているわけですけれども、田代なんかは、例えば三十数戸まだ残っていたりとかということで、既にもう入居を停止しているけれども、大分残っているなという印象を受けるわけですよね。この辺が最終的にはもう用途廃止が決定されている割には、何となくなかなか進んでいっていないような気がするわけなんですけれども、この辺の今後の見通しというのはどんなふうになっているのかということについて伺いたいと思います。
◎
建設部長(石井裕介 君)まず対象者の人数的なものになります。まず、今の入居者の総数でございますが、31年1月1日時点での入居者の状況といたしまして、入居者の方が1,379人入っていらっしゃいます。そのうち対象となる方なんですけれども、今、議員が言われたような介護保険法に規定する認知症である方につきましては、個人情報のところもありますので、実際のところは不明でありますが、ただ、そのうち単身者で75歳以上の方というのは130人いらっしゃいますので、介護保険に頼らない方も当然いらっしゃいますので、そのように考えております。
そして、2つ目に知的障害者福祉法に言う知的障がい者の方、あと、3つ目に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障がい者の方、こちらにつきましては、これまでの収入申告等の関係もありまして、
市のほうで把握しているところでいけば、2つ合わせて全体で20人程度いらっしゃいます。そして、そのうち単身でお住まいになっている方も数人いらっしゃるという状況です。
そして事務負担、事務に与える影響でございますが、これまで収入申告を行っていただくということが一つの事務処理としては大変な作業だったわけですけれども、そこの部分について、この規定ができたことによって、職権で判断できるというようなことになりますので、なかなか申告していただけない方を深追いするといいますか、そういった労力は省けるというようなことになりますが、基本的には職員の負担というのは変わっていかないというようなことで考えております。
そして、最後に廃止がなかなか進んでいかないんじゃないかということでありますが、当然古い住宅につきまして、管理上、あいた後に順次廃止していくというようなことをやっておりますので、これまで毎年ずっとやっていたかということになりますと、そうでもなくて、ある程度まとまって廃止していたという経過がありますので、年度によってばらつきがあります。過去に、例えば平成27年度だったかと思うんですけれども、そのときにはかなり多くの廃止を行ったという経過もありますので、ちょっとばらつきであったり、ペースであったりとか思われるかもわからないんですけれども、基本的にはあいた後に順次廃止していくということで進めている状況です。以上です。
◆13番(四宮和彦 君)廃止に関しては、そういう何となく流れに任せてみたいに思うわけですけれども、ただ、原因となるのは、老朽化とか耐久性能の低下とか、ある意味建築物としての危険性が増しているんじゃないかという気もするわけですよね。そうだとすると、ある程度スピード感を持って用途廃止を進めていくということも、政策上要請されるのではないかと思うんですけれども、その辺のところはいかがなんでしょうか。その辺はなかなか退去していただけないという事情があるんでしょうかね。
◎
建設部長(石井裕介 君)議員の言われるとおりでありまして、基本的には安全が確保できて、住宅機能の維持ができないような古い住宅については、先ほど言ったように、あいた後に順次廃止していくということなんですけれども、やはり入居者の方がいらっしゃるうちは廃止はできないというのが実情でございます。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)今の問題なんですが、田代住宅なんかを見ると、高齢のひとり暮らしの方なんかも多いように感じられるんですが、今のあれで、どこかへ移るところがあれば、もう少し今の老朽化の問題なんか早目に解決できるように思うんですけれども、実際に市営住宅の実態を見たときに、高齢者のひとり暮らしの要望が多いのに、それに適したというか、そういう対象が入れるところが少ないという問題があると思うんですけれどもね。そういうことを解決しながら、このことを進めるというふうな考えはないのか。
それと、ここで廃止されるということで、もうこれ以上、当分の間、伊東
市はそういう新たな住宅の建設なんかは計画がないのか。高齢者のひとり暮らしの本当に入れるところは限られていますよね。その辺のことをどう考えられているのか、お聞きしたいと思います。
◎
建設部長(石井裕介 君)市営住宅につきましては、やはり基本的に家賃が低く設定してありますので、他へ移ってというのは実際難しいところだということは感じているところであります。そういったところで、新しく行き先については、そういう問題意識を持った中で事務を進めていくということで考えております。そして、新たな住宅といいますか、新たな市営住宅の建設ということでありますけれども、やはり
市全体の需給事情、ニーズであったり、あと民間の事業者等のバランスを考えまして、必要であれば建設というのも今後あるわけですけれども、現時点において新たな建設をするというようなものまではないという状況になっています。以上です。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第47号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第7、市議第48号 伊東
市水道布設工事監督者の配置基準及び
資格基準並びに
水道技術管理者の
資格基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。発言を許します。
◆13番(四宮和彦 君)ちょっと用語の意味がよくわからないところがあるので、そこだけちょっと確認させておいていただきたいんですけれども、まず4条のところの(4)の改正部分のアンダーラインを引いてあるところで、「学校の卒業者」という言葉が「学校を卒業した者」に改正するということになっているんですけれども、これは何が違うのかよくわからないですけれども、これ「学校の卒業者」と「学校を卒業した者」というのは法律的に意味の違いがあるんでしょうかということ。これは、じゃあなぜこのような形で改正するのかということを、まず一つ伺いたいなと。
それから、もう一つですけれども、全文を通じて「専門職大学前期課程」だとか「専門職大学を修了した者」だとかという言葉が出てくるわけですけれども、専門職大学というのは、ことしの4月からスタートする大学ですよね。実態として言うと、認可を受けた専門職大学校というのは1校しかないというようなデータがあったようなんですけれども、水道関係に関する専門職大学というのは存在するんですか。この辺のところが条文に織り込まれているというのは、どういったところからなのか、この辺のところを伺いたいと思います。
◎
上下水道部長(白鳥謙治 君)まず、1点目の「学校の卒業者」を「学校を卒業した者」に改正をするという点ですけれども、実はこれまでの当該条例が「学校の卒業者」と「学校を卒業した者」の両方を併記、使用していたということで、今回「学校を卒業した者」に統一をさせていただくという形で改正のほうをお願いしております。
あと、専門職大学の関係で、今、議員ご指摘のとおり、現在のところ、こちらで把握している限りでは3校ほど、ちょっと今この4月から認可を受けて、開設予定をされているというものは聞いておりますが、水道の関係については入っておりません。ただ、今後、将来的に水道の関係についても入る可能性があるだろうということで、今回条例の改正をお願いしております。以上です。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第48号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第8、市議第49号 伊東
市水道水源保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。発言を許します。
◆15番(浅田良弘 君)今回、
水道水源保護条例の一部改正ということで、市民の飲み水、生活用水に大変重要にかかわることですので、大綱に質疑させていただきたいと思います。
まず、改正概要なんですけれども、1番の、対象事業所の事業に「その他水質汚濁のおそれのある事業」を加えたということで、これまでは旧――まだ審議されていないですから、旧という表現はおかしいんですけれども、これまでの条例の中では4項目の対象事業があって、今回もう1項目追加すると。その表現が「その他の水質汚濁のおそれのある事業」ということなんですけれども、これについて、この表現が、読む限りはちょっと幅広いものに思えてしまうんですけれども、こういう表現にした根拠、そこら辺のことを、まず1点聞きたいことと、2番目の施行期日、これが平成31年7月1日ということになっております。およそ3カ月ほど期間があるということなんですが、ここら辺の期間で、本来は、やはり冒頭にも申し上げましたとおり、市民の飲み水や生活用水にかかわることですので、ここら辺の施行期日の設定についての根拠。
そして、3番目の経過措置になるんですが、アでいうと、第2条第3号の対象事業を、いわゆる今まで別表だったやつを、本条例の中につけ加えるということだと思うんですが、そこら辺も、やはり根拠を聞きたいです。
もう1点、4点目になります。これが最後のほうに書いてある言葉なんですけれども、「当該対象事業場の変更をする場合を除き、新条例第10条から第13条までの規定は、当分の間、適用しない。」と、この適用しないという文言が、ちょっとこれ今までの条例だと、ここら辺に関しては期日等が10条から13条までは記されていますよね。例えば10条だと計画変更命令、11条は着手の制限、12条は一時停止命令、そして13条は公表という、ここら辺の「当分の間、適用しない」という言葉の意味も含めて、この4点をお聞きしたいと思います。
◎
上下水道部長(白鳥謙治 君)まず、1点目の表現の関係になります。現在、条例に記載をしております対象事業場については、水質に大きな影響を及ぼすことが懸念される事業が記載されております。今回改正をお願いする部分については、「水質汚濁のおそれのある事業」ということで記載をさせていただいているのですが、これは水質への影響が定かでない事業ということを対象としておりまして、管理規程への委任ということでご理解をお願いしたいということでお願いします。
2点目、施行日をもっと早くできないかということだと思うんですけれども、施行日につきましては、今回の改正によりまして、これが私的財産に新たな規制を加えることになりますので、周知期間としましては、やはり公布の日から3カ月程度必要というふうに判断をさせていただいております。
あと、3つ目に、第2条関係別表を削除して、これを条文に記載をする理由は何かということなんですが、これは、この対象事業場というところが、やはり一番ポイントになりますので、本条例が適用される対象事業場の事業名称をわかりやすくするために、第2条の条文のほうへ記載をしたいということで改正案を提出させていただいております。
あと、4つ目にいただいた質疑、「当分の間」ということで、これはどういうことなのかちょっとわかりにくいというお話なんですが、ちょっとこれについては、新条例附則の第2項に記載のとおり、本条例の施行期日までに新条例による対象――今、議員さんが言われたことの関係になるんですが、状況によっては協定等の締結も、これから考えていく部分はあるんですが、必要であれば条例改正等も含めて対応していきたいということで、「当分の間」というのは、今回の条例改正では適用がされないというふうにご理解いただいてよろしいかと思います。適用する場合には条例改正等必要な手続を行って適用させていくという形になります。以上です。
◆15番(浅田良弘 君)3番目の経過措置のイについてはわかりました。
それで、まず一番最初の対象事業の、その他の汚濁なんですけれども、水質汚濁が定かではないと言われたんですが、実際にこれまでの
一般質問の中で、これは太陽光発電になるんですが、太陽光発電の機材に関しては、重金属や、いわゆる化学物質等が含まれる有害物質が使われているということでお話しをしておりますが、やはり災害等で壊れてしまった場合、破損した場合、そういう有害物質等が地下に流れ込むということになれば、まさしくこれは汚染にかかわることであるので、そこら辺について、今回の条例を提出する間、無論、有識者、いわゆる大学の教授さんとかとも相談をされていると思うんですが、その定かではないというのが、ちょっと聞いていても疑問を持たざるを得ないということで、そこら辺について、お答えはしにくいと思うんですけれども、定かではないということについて、ちょっともう一度何が定かではないのか、そこら辺をお聞かせいただきたいと思います。
次に、施行期日なんですが、これを3カ月後にした経緯はわかりました。しかしながら、やっぱり重要な、今問題になっていることですので、そこら辺も、やはり即日というのはなかなか難しいかもしれないんですけれども、期間を短縮するようなお考え、そういった話し合いというのは部局のほうでされてきたのかどうか。
そして、3番目の経過措置なんですが、これも説明がありましたのでわかりました。ちょっとその1番目と2番目のことについて、もう一度お答えをいただきたいと思います。
◎
上下水道部長(白鳥謙治 君)汚染がされるかどうか定かではないという、そのあたりの考え方ということだと思いますが、実は今、条例のほうに記載をされている事業については、どういう状況であれ、始まったときからもう汚染がされるだろうと思われる事業が載っているということで、今回その他ということで、管理規程のほうに定めるものについては、もしかしたら汚染がない状態で運営がされるかもしれない。ただ、台風等で被害があった場合には破損があって、それが水質に影響を及ぼすかもしれないということで、100%水質に影響を及ぼすとは言えないだろうというものを、おそれがあるということで判断をさせていただいております。
あと、その期間のほうが7月1日施行について、もうちょっと早くできないかというお話を今いただきましたが、一応この間については、以前も議会等でご質問いただいていて同じ回答になってしまうのですが、水道法の中では、第2条第2項のほうで、国民は、「国及び
地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。」ということで、条例ではないんですが、法律でこういう定めがありますので、一応こちらの法律のほうに基づいて、しっかりと監視をしていきたいと思っております。以上です。
◆15番(浅田良弘 君)しっかりと監視をぜひしてほしいと思います。
それと、新旧対照表なんですが、ちょっと先ほどの質疑に戻っちゃうんですけれども、今まで別表に記されていたものを第2条の第3号に移行するということで、今までの別表だった条例と、今回の第2条第3号にすることによって、先ほどわかりやすくという言葉があったんですが、何か重みみたいなもの、条例上のいわゆる格付じゃないんですけれども、少し重みが出るのかなというような、そういうことも考えられるんでしょうか。
◎
上下水道部長(白鳥謙治 君)条例に記載をするという点では、別表に記載するのと、その第2条の条文に記載するということで、効果としては同じになるのかなというふうに思っています。ただ、わかりやすくなったということでご理解をお願いします。
◆15番(浅田良弘 君)恐らく最後の質疑です。今回の条例改正においてはパブリックコメントを公募していると思うんですが、このパブリックコメントの中には、やはり施行期日のことも入っている内容のご意見があるみたいなんですが、幾つか寄せられているんですが、こういったパブリックコメントの内容が今回の条例の中にどのように反映されているのか、そこら辺だけ教えていただきたいと思います。
◎
上下水道部長(白鳥謙治 君)パブリックコメントを昨年の暮れからことし、年末年始にかけて実施をさせていただいておりますが、質問といいますか、ご意見としましては、対象事業場として条例に太陽光発電施設と記載すべきであるというご意見と、あと、施行日についての、今お話がありました施行日のほうをもっと短縮できないかというようなお話で、あと、追加事業に関する事業計画基準、法令遵守の項を記載すべきであるという、そのようなご質問、ご意見をいただいている状況です。
ただ、この件については、パブリックコメントの
市のほうのホームページで
市のほうの考え方を示させていただいておりますが、基本的には当初こちらから提案をさせていただいた内容で、ちょっとこれから進めさせていただきたいということで回答させていただいております。以上です。
◆13番(四宮和彦 君)浅田議員の質疑ともちょっとかかわるところがありますけれども、先ほど施行期日については、これだけの猶予が必要なんですよという話ではあったわけですけれども、ただ、経過措置規定に従うと、法令上の許可を受けている事業については対象外になっちゃうわけですから、条例の適用がなくなりますよね。そうだとすると、事業に対する後出し条例的な意味合いでのリスクというのはほとんどないんじゃないかと思うんですけれども、それとも、何かしらこの条例を受けかねない何か具体的な事業が想定されているということなんでしょうかね。その辺が、まず1点伺いたいということ。
それから、もう一つは本当にもう条例の根本的な、基本的な疑問に対してですけれども、水道水源保護地域については、私が知る限り、松川湖周辺のエリアしかないように思うんですけれども、条例上は条例に基づいて指定できることになっていると思うんですけれども、水道水源保護地域というのは、現在、松川湖周辺が唯一なのかどうかということを確認したい。
それから、その辺のところで、伊東の場合、水道水源というと、ほぼ80%以上が地下水ですよという話になっちゃっているわけですから、そういった井戸周辺だとかということについて指定する必要がないのかどうか、その辺のところはいかがでしょうか。
◎
上下水道部長(白鳥謙治 君)まず、1点目の施行日の関係になると思いますが、一応法令に基づく申請等の標準処理期間ということで、宅地造成、
市の場合は21日とか、林地開発の場合、県で40日とかという日数があります。このあたりをやはり考慮すると、3カ月程度は確保する必要があるのかなというふうに判断をさせていただきました。
あと、水道水源の保護地域、今現在、議員さんご指摘のとおり松川湖の集水区域ということで11.7平方キロメートルになっているわけですが、伊東
市水道水源保護条例が適用される区域は、表流水ということで、松川湖に流れて入ってくる区域ということでご理解をいただきたいです。そういう表流水だと、やはり開発等の影響を受けやすいということで、これは
市も多額の投資をしているダムの件に関するものになりますので、しっかりと守っていかなきゃいけないということ。
あと、そのほかの水源、伊東
市には30カ所ほど水源があるんですが、伊東大川の水源以外は湧水と井戸ということで、そういう地表面の影響というのは、ちょっと受けにくい面があるのかなということと、一応これについては定期的に水質の検査をやっております。水質の検査にちょっと変異が見られるようであれば、議員さん言われたとおり、水源の保護地域に指定することも含めて、対策を講じていきたいと考えております。以上です。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第49号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第9、市議第50号 伊東
市江戸城石垣石丁場跡保存活用委員会設置条例を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。発言を許します。
◆7番(
重岡秀子 君)これはどのような活用をしていったらいいかということを考える委員会だと思うんですが、一応4月1日が施行期日になっていますけれども、この活動の計画予定というか、この条例の中では委員の任期が2年で、再任を妨げないみたいなことも書かれているんですが、大体この委員会の活動する目安というか、何年間ぐらいとか、いつごろまでに結論を出したいとか、そういう予定はあるでしょうか。
◎
教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)今回のこの江戸城石垣石丁場跡保存活用計画策定の委員会設置でございますけれども、委員任期は2年でありますけれども、この計画自体を大体2カ年かけてつくろうかと思っております。大体その計画自体は5年スパンのものをつくりまして、それで保存と活用を新たに文化庁のほうの指針に従いまして、今までは遺跡というのはあくまでも保存が主でしたけれども、今度はこれをいかに、観光という観点ではございませんけれども、活用して、文化力を高めるために皆さんの目に触れさせていこうというような趣旨のもと、保存及び活用の計画が必要となっております。それは5年スパンでの計画になりまして、それに基づいて整備計画を行っていくわけですけれども、2年任期で再任しながらやっていきます。それで、その5年の計画が終わりましても、また次の見直し等もありますので、この委員会自体は、この遺跡がある限り、なければ困るんですけれども、続けていく予定でございます。以上です。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第50号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)この際、お諮りいたします。この後議題となります、市議第51号から市議第58号までの単行議案1件及び各会計補正予算7件につきましては、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、議案8件につきましては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第10、市議第51号
静岡地方税滞納整理機構規約の変更についてを議題といたします。
直ちに質疑に入ります。発言を許します。
◆13番(四宮和彦 君)まず広域連合の規約変更については、地方自治法第291条の11の規定に基づいて議会の議決が必要になるということについては理解できるわけなんですけれども、今回の規約変更というのは、消費税率の変更に伴って自動車取得税の廃止、それから環境性能割の導入に基づく規約の変更なわけですよね。そうすると、変な言い方ですけれども、市議会が議決しようが、しまいが、規約をこれに合わせて変更しない限り徴税の根拠を失いかねない内容なわけじゃないですか。その辺のところを考えていったときに、これは頭の体操みたいな質疑で申しわけないですけれども、例えば議会が消費税率変更、また自動車取得税の廃止、環境性能割の導入に反対して、国が政策変更を行わない限りは普通に可決せざるを得ないような内容でしかないのに、万一うちの市議会がという話じゃないですよ、どこかの市議会がこの議案を否決しちゃいましたなんていった場合に、規約変更に対してどんな影響が出てくるのかなということについて、その辺はいかがでしょうか。
◎総務部長(浜野義則 君)ほかのところが反対したら、やはりこの規約は改正できないということになろうかと思います。以上です。
◆13番(四宮和彦 君)それは、要はこの連合に所属する議会が、どこか否決しちゃうと規約の変更ができなくなっちゃうということなんですか。例えば、その自治体だけには適用されませんよということじゃなくてなんですけれども、その辺は考え方としてどうなんですか。
◎総務部長(浜野義則 君)法令上は、やはり全ての自治体の議決をいただくということになっておりますので、現状そういう答えしかできないんですけれども、やはり全ての参加自治体の議会の議決をいただくということになろうかと思います。以上です。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第51号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(
井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)昼食のため、午後1時まで休憩いたします。
午前11時56分休憩
───────────
午後 1時 再開
○議長(
井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第11、市議第52号 平成30年度伊東
市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。質疑は歳出から順次行います。
まず、第1款議会費及び第2款総務費の2款について質疑を行います。発言を許します。
◆16番(鳥居康子 君)総務費、総務管理費、明細書20ページの一般経費、事業名でサテライトオフィス等推進事業補助金の20万円の増額の要因と、それからもう1点、明細書24ページですけれども、戸籍住民基本台帳費の住民票等コンビニ交付システム構築委託料の1,111万2,000円の減額の説明があったかと思いますけれども、要因を改めてお伺いいたします。
◎
市政戦略課長(佐藤文彦 君)サテライトオフィス等推進事業補助金の増額の要因でございます。こちらの補助金なんですけれども、本市に事業所を設置していない事業者が設置をするサテライトオフィスに対しまして補助金を交付するものでございまして、当初予算のほうでは、伊東
市で市民を雇用した場合には、1人につき10万円補助をすることになっておりまして、当初の見込みですと2人分しか見込んでいなかったところ、補助の申請がございまして、4人雇用するよというようなことがあったことから、その2人分、合計20万円増額したところでございます。以上でございます。
◎市民部長(西川豪紀 君)お答えいたします。
住民票等コンビニ交付システム構築委託料の減額でございますが、この要因につきましては、当初、庁内ネットワークの敷設を考えておりましたが、既存の設備を利用できるということがわかりましたので、その分が減額となっているということと、それからあと、契約による企業努力によりまして契約差金が出たということが大きな要因ということでございます。以上です。
◆16番(鳥居康子 君)サテライトオフィスの20万円、雇用の1人10万円ということで、今このサテライトオフィスの市内の状況というのが、どういった形で展開されているかお伺いしたいと思います。
それから、コンビニの住民基本台帳の関係ですけれども、これはコンビニ等でということで、何店舗というか、その辺、コンビニの利用可能な店舗数とかはわかりますでしょうか。
◎
市政戦略課長(佐藤文彦 君)サテライトオフィスの展開なんですけれども、30年5月末に東京の武蔵野
市に本社がある不動産管理を行っている会社が、伊東市内の銀座元町のほうにサテライトオフィスを開設したところでございます。以上でございます。
◎市民部長(西川豪紀 君)市内にありますコンビニエンスストアで利用が可能ということでございますので、ちょっと詳しい店舗数というのは今手元に資料がございませんが、市内各所にありますコンビニエンスストアで交付が可能という状況でございます。以上です。
◆13番(四宮和彦 君)鳥居議員のほうのサテライトオフィスの件に重ねてちょっと伺いたいんですけれども、今、武蔵野
市の事業者が銀座元町にオフィスを開設しましたよということで、その1件という話に思うんですけれども、もともとこの当初予算が130万円計上されていたので、ここで20万円の追加ということになると、総額で150万円になるのかなというふうに思うわけですけれども、たしかこのサテライトオフィス等推進事業費というのについては、メニューが幾つかあったと思うんです。例えば事業所の開設なんかだと、それで例えば上限額が50万円だ。雇用した場合には上限額が20万円だとか40万円だとかという、3つか4つぐらい、そのメニューがあったと思うんですけれども、その辺で言うと、今じゃあ1件というと、上限50万円で雇用があったとしてといっても、150万円を全部使い切らないんじゃないのかなという気がしないでもないんですけれども、この辺のところの事業予算がどういう使途になったのか、どのメニューが使われたのかだとか、その辺の内訳について伺いたいんですけれども。
◎
市政戦略課長(佐藤文彦 君)補助対象の内訳なんですけれども、四宮議員がおっしゃったとおり、事業所の設置、改修、什器の購入費に対するメニューがございまして、そちらはその購入にかかった費用の2分の1として50万円を見込んでおります。あと、その物件の賃借料のメニューもございまして、そちらも36万円、あと通信回線とか機器の使用料で24万円で、人件費1人当たりにつき10万円で、4人を見込んで40万円、計150万円というふうな形で見込んでおります。以上でございます。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。
次に、第3款民生費及び第4款衛生費の2款について質疑を行います。発言を許します。
◆13番(四宮和彦 君)まず、事項別明細書ですと28ページのところですかね。社会福祉費のところで福祉基金積立事業として2億2,448万5,000円ですから、結構大きな金額ですよね。この積立事業については、ちょっと過去の、例えば29年度、30年度と見てみても、大体例年、当初予算で101万9,000円とかという非常に小さな規模ですよね。前年度の同時期の補正でも、積み上げられたのは1,000万円なわけですよ。それでも100万円に対する1,000万円ですから、補正の額のほうが当初予算よりはるかにでかくて10倍ですよね。今回に至っては220倍という巨額な補正になっているわけですよ。この辺のところの、年度末に当たってこれだけの金額が積み立てが行われるというのは、非常に異例な感じがするわけなんですけれども、一般会計予算で総額で2億8,000万円の減額補正をしているから、お金が余っちゃったから積んでおこうかなみたいな見え方もしないでもないわけなんですけれども、あるいは年度途中に大きな取り崩しがあったから、ここで積み上げるのかとかという、いろいろとその辺のところの事情がよくわからないんで、なぜ年度末にこの2億2,000万円という巨額な福祉基金の積み立てが行われるのか、その辺のところのからくりについて教えていただきたいと思います。
◎
健康福祉部長(下田信吾 君)この福祉基金への積み立てですが、昨年11月に信託会社のほうから、市内にお住まいのご高齢の方が亡くなられて、その遺言公正証書で財産の全てを伊東
市に遺贈するという、そういう内容でのご連絡がありました。それを受けまして、年末ごろに信託会社のほうからこの額の振り込みがございまして、受け皿として受けたわけですけれども、積むことができませんので、今回補正で増額をして、これから福祉基金へ積むと、そういう形になります。以上です。
◆13番(四宮和彦 君)質疑回数制限があるんですよね。1個ずつ聞いていたら終わっちゃうからまとめて聞きます。
あと、社会福祉費のところはわかりました。非常に篤志家がいらっしゃって、ありがたい話だなというところで、これはやっぱり感謝状か何か贈って、あるいは何かプレゼントをするとか何かそういうのはあるんでしょうか。
その辺はいいんですけれども、引き続き、児童福祉費のところについて伺いますけれども、まず30ページのところです。ここで児童福祉総務費のところで、ひとり親家庭支援事業が出てくるわけですけれども、これも減額補正が行われているわけです。対象者が見込みを下回ったという説明があったわけですけれども、個人的な感想になっちゃってあれですが、私の身の回りでも決してひとり親家庭というのは少なくないなという印象があるわけなんで、ひとり親家庭をきちんと把握できているのかということの懸念があるわけですけれども、例えばどのような形でひとり親家庭を把握するのかということですね。例えば申請に基づいて給付を行うような形になっているとすると、こうした給付事業というのは、申請を行わないままに終わっちゃう人が出る可能性も常にあるわけなんで、そうすると、必要な給付が行き届かないとかという可能性があるんじゃないかという疑問が出てくるわけなんですけれども、この辺は、十分な給付が行われた結果としての減額補正なのかどうかということを、まず伺いたいと思います。
それから、引き続き、そのまま児童福祉費ですけれども、児童福祉施設費のほうですね。待機児童削減サポート事業補助金と、それから同じく小規模保育事業所整備事業費補助金と、これもともに減額補正となっているわけですけれども、一般的な感覚からすると、こういう部分というのはふやさなきゃいけないんじゃないかという気がするわけなんですけれども、少なくとも待機児童の解消とかというのは、特にそのニーズに対して不足しがちなゼロ歳から2歳児の保育の充実なんかが市内でも求められているということを耳にするわけですけれども、だから、ふえないまでも、その充実を図るべき事業費が減るということに対して、何らかの違和感を覚えるわけですけれども、なぜ減るんでしょうかということを、まず伺いたい。
それから、同様に32ページのほう側で児童福祉費のところで児童措置費ですね。児童手当給付事業、それから児童扶養手当給付事業と、これもともに事業実績に伴う減額というふうに言われているわけですけれども、当初予算を組む際に、給付対象世帯数というのはちゃんと把握した上で予算編成をしているのかということですね。年度途中での転出や転入に伴う変動等はあるにしても、総額で約6,000万円の減額というのは少々大きいように思うわけですよ。先ほども触れましたけれども、給付に際して漏れとかがないかどうか、当初見込みとのギャップが生じた要因というのはどういったところにあるのかということについて伺います。
ついでにそのまま、子供にずっとかかわるところでもあるんで、衛生費のほう側で34ページのところですね。ここのところで、まず保健衛生費の予防接種事業のところですけれども、これ、麻しん風しん混合予防接種というのは、1歳で1回、7歳までに2回目が打たれると。それから、四種混合予防接種は生後3カ月から7歳程度までに4回、ヒブワクチンは生後2カ月から5歳の誕生日前までに4回、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種は生後2カ月から5歳までに4回の接種が推奨される予防接種になっているということのようなんですけれども、いずれにしても主に乳幼児が対象の予防接種になっているわけですよね。これら委託料が減額されるということは、本市の出生率が
市の見込み以上に大きく減少しちゃっているのかというところなんですけれども、そういうことを想像しちゃうわけなんですけれども、その出生率の低下傾向が加速しちゃってこういう減額補正になったのか、それとも、単に当初の見込みが非常に大きな余裕を持って予算を組んだから、こういう結果になったのか、その辺のところはいかがでしょうか。以上のことを伺います。
◎
健康福祉部長(下田信吾 君)児童施設費は後ほどということで、それを除いた部分についてご説明をさせていただきます。
まず、ひとり親家庭支援事業、こちらにつきましては、対象者は、これはほぼ児童扶養手当の支給者ということになります。児童扶養手当を支給されているということは、ある程度所得の低い世帯ということになりますので、こちらが対象となってくるものです。その上で、今回減額したものについては、高等職業訓練促進費については、対象として2人を予定していましたが、結果的に1人しかなかったということで、かわりとしまして国家資格ではない一般的な資格となる自立支援訓練給付費の支給が1人追加になったということになります。それから、就学費用助成費は見込みよりも多かったということですけれども、放課後児童クラブの利用料につきましては、当初、各クラブに人数の確認をしたところが、100人程度いるということでしたが、実際には対象としては73人しかいなかったということで、今回減額をいたしました。
それから、あと児童手当、それから保健衛生費のほうのそれぞれについては、当初予算を計上するときには、ある程度前年の実績を踏まえて出生の見込み数を加味する形で予算計上をしておりますが、実際には今年度の出生数も見込みよりも多く減ったということも含めて、少子化が一層進んでいるということも要因となります。ただ、最終的に足りなくならないように、ある程度きっちりした形よりは、多少多目に予算計上するということになりますので、予防接種もそうですけれども、例えば母子保健事業の妊婦健康診査委託料も減額になっておりますけれども、やはり出生数の減少というのが大きな影響ではないかなと思っております。以上です。
◎
教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)それでは、私のほうからは32ページ、児童福祉費のうちの待機児童削減サポート事業補助金及び小規模保育事業所整備事業費補助金についてご説明いたします。
この減額理由につきましては、待機児童サポートのほうにつきましては、市内にあります企業型保育所、認可外になりますけれども、こちらのほうで子供を預かっていただいた場合、そこへ対する補助を想定しておりました。当初6人ということで、今市内には2カ所ほどそういう対象園がありますけれども、そこへそれぞれ3人ずつを予定していたわけですけれども、実際そこまで預かれない。実際、受け入れが2人だったということでの減額となっております。
小規模保育事業所の整備につきましては、昨年の7月にオープンしました、ちゅうりっぷ保育園、31年の4月、今度の4月開始予定の園、この2園への建設に対する整備費の補助金になります。これは国のほうの補助を受けての事業をしているものでありまして、そちらのほうの最終的な事業費の確定との乖離が出まして、そこでの精算分の差額になります。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)30ページの私立保育園関係経費のところで、私立保育園の委託料はおおむね少しふえているんですが、川奈愛育クラブの病児・病後児のところと、それから、次の32ページも川奈愛育クラブ運営費補助金のところは減額補正になっているんですけれども、当初の見込みより園児が少なかったのか。その2つだけ、まずお聞きします。
◎
教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)川奈愛育クラブについては、議員ご指摘のとおり、人数が少なかったということになります。
済みません。ここは、保育士が見つからずに実施できなかったというのが現実のほうになります。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)済みません。さっき見つからなかった32ページの同じところなんですが、小規模保育事業所病児・病後児保育事業委託料も、これは看護師なんかの確保ができないと、できないと思うんですけれども、それもそのような理由でしょうか。私立保育園関係費の委託料の最後のところです。
◎
幼児教育課長(稲葉祐人 君)それでは、32ページの小規模保育事業所病児・病後児保育事業委託料432万3,000円の減額の理由についてご説明させていただきます。
小規模保育事業所のちゅうりっぷ保育園のほうで、当初、病児保育を実施する予定だったんですけれども、看護師確保ができないということで、事業費のほうを減とさせていただいたところでございます。以上でございます。
◆8番(犬飼このり 君)34ページ衛生費の母子保健事業、不妊・不育治療費助成金なんですけれども、これが減額となっているのは、助成をする人が少なかったという、単純にそういうことなんですが、この事業に関しての告知の範囲というのは、今ホームページとか、多分その関係課とか病院だと思うんですけれども、それ以外のところにはどのような告知をして、この事業を知らせているんでしょうか。
◎
子育て支援課長(相澤和夫 君)不妊・不育治療の周知の方法ですが、今、議員さんが言われたように、ホームページ等でこれを周知するのとあわせて、やはり医療機関、そこにチラシ等をつくって、そこで周知をしているというような形になります。以上です。
◆8番(犬飼このり 君)この不妊とか不育に関して、不妊治療を始めるときというのは、大体遅くなっちゃう可能性が高いんです。なので、その前の段階に通常の健康診断ですとか、そういうときに知らせていくようなあれはないのか。本当に若い世代に、今こういうことが不妊につながっていますよとか、そういう告知をしていったほうがいいかなと思うんですけれども、そういう考えとかは、この中には入っていないんでしょうか。
◎
子育て支援課長(相澤和夫 君)今、申請のほうを見ますと、30代前半の方もかなりここの助成を使っているような状況も現状あります。また、そういう意味では、いろいろな形でやはり周知――これは少子化対策にとって大きな一つの施策だと思っていますので、そこら辺についてはいろいろな形で周知をしていきたいというふうに考えております。以上です。
◆8番(犬飼このり 君)そのように周知を続けていただきたいと思います。その上の妊婦健診料がまた減っているというのも、多分同じような理由で妊婦さんが減っている理由だと思うんですけれども、誰も後悔することがないような施策を、また続けていっていただきたくて、不妊治療に関しては、女性だけじゃなくて男性のほうにもかなりかかわってくることですので、その辺の周知もお願いしたいと思います。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。
次に、第6款農林水産業費、第7款観光商工費及び第8款土木費の3款について質疑を行います。発言を許します。
◆16番(鳥居康子 君)事項別明細書40ページ、水産業費、水産業振興補助事業の3億7,057万5,000円のこの補助金の減額の理由を伺いたいのと、42ページ、土木費でありますけれども、生活環境向上対策事業の1億円で、修繕料となっております。これは緊急経済対策という解釈でよろしいのかということをちょっと確認させていただきたいと思います。
◎
観光経済部長(近持剛史 君)40ページになります。沿岸漁業施設整備対策事業補助金の支出になります。こちらにつきましては魚市場の改修の工事になります。こちらにつきましては、平成28年度から国の承認を受けて事業を進めてきました。ところが、29年9月、また30年2月に入札を行ったんですけれども、そこで人件費の高騰とか材料費の高騰、こういうのがありまして、また不調不落に終わっております。この補助メニューの中では、計画が承認されてから3年間という期間が決まっていました。その中で、この3年間の中で工事をやるというスケジュール自体が非常に難しくなってきた。また、それと、現在の工事費の中でやりますと、十分な魚市場の機能が図れるような市場ができないというようなことがございました。その中で、漁協さんのほうが総合的に判断しまして、
市のほうも積極的にかかわったんですけれども、30年9月に理事会のほうで、正式にちょっと今回は取りやめようというようなことが決定されました。それに伴いまして国のほうに報告し、30年12月に国から取り消しの承認がなされたため、国及び県の事業費を落とすということになっております。以上です。
◎総務部長(浜野義則 君)生活環境向上対策事業でございますが、これはご指摘のとおり、平成29年度までは伊東
市緊急経済対策雇用事業ということで実施をしておりましたが、平成29年度の3月補正で、それまでの事業内容を目的とか対象事業を拡大いたしまして、また、タウンミーティングの中で出された意見等に対応するということで、中身を一部ちょっとリニューアルをいたしまして、新たに生活環境向上対策事業ということで、29年度で3月補正をつけていただいたものを30年度に繰り越しをして実施をして、また、ことしも引き続き3月補正で計上させていただいたと、そういう事業でございます。以上です。
◆16番(鳥居康子 君)魚市場の改修は28年から計画がされてということで、3カ年の事業ということで、昨年9月、漁協のほうでこの事業を取りやめるということの説明を今いただきました。今の部長の発言の中で、その工事をするに当たって、今市場の行っている機能がうまく働かないということの意味でおっしゃったのか、その工事にかかわって何か影響が出るという、そういう機能という言葉が解釈ができなかったので、そこをちょっと確認したいと思います。
それから、ここの魚市場の改修というか、整備というか、それは全くこれから考えられないというか、バイパスの通りに市場が新しくなるということは、また観光拠点に非常に期待をしていた事業なので、これから改めてこういう取り組みを漁協と
市と、また国のほうの政策も生かしながらということの、これから見られる政策というのは全くないのかということを確認したいと思います。
それから、生活環境向上対策でありますけれども、タウンミーティング、それから今まで行っていた緊急経済対策をプラスしてということで、1億円でありますけれども、ほとんどが土木関係ということで理解してよろしいでしょうか、確認をしたいと思います。
◎
観光経済部長(近持剛史 君)十分な機能ということは、この事業費の中でやりますと、どうしても衛生管理の機能の施設整備がこの金額の中でできないということになりますので、だんだんその辺の整備が落とされていくということになります。
魚市場につきましては、衛生管理という観点から、全面的に閉鎖型でやるような形の市場と考えておりました。その中で事業費が落ちるということは、その辺の機能管理がなくなってくるということになりますので、そうすると、今後、10年、20年先の魚市場の機能、衛生管理を考えたときに、しっかりとした整備ができないということで、今ある整備よりももっとよくなる整備をしなければならないのに、今ある整備のまま同じような魚市場をつくっても、漁業者のためにならないというようなこともあって、今回はやめたということになります。
それと、今回中止になったわけですけれども、引き続き
市のほうとしましては、県とも協力しておりまして、また国のほうにもいろいろと話をしております。その中で、また新たな補助金のメニューとか、また、県のそういう政策がありますので、その辺がありましたら、また漁協さんのほうには声かけをさせていただきまして、情報を共有しながらやっていきたいと思いますけれども、あくまでも漁協さんの持っている施設でありますので、漁協さんの意向をしっかり確認しながら、
市としてもバックアップはしていきたいと、そういうふうに思っております。以上です。
◎総務部長(浜野義則 君)生活環境向上対策事業の事業別をちょっと申し上げさせていただきます。土木関係に73件、造園関係に36件、設備関係に65件、建築関係26件などということで、この平成31年度2月末の226件の内訳がこのようになっております。以上です。
◆16番(鳥居康子 君)魚市場でありますけれども、かなり年数がたっているということのちょっと心配点もあります。
市の持っているものではないので、
市がかかわるということの限界があるかと思いますけれども、その辺、安全面とか衛生面とか、今お話しがありましたけれども、そういった観点から見ますと、何らかの整備というか改修というか、そういうことは必要ではないかなと思いますけれども、何かその辺は余り急がないでも、今の現状で市場を維持していくということに問題はないのかということを、最後伺いたいと思います。
◎
観光経済部長(近持剛史 君)現在の市場の老朽化ということになりますと、築50年以上たっていまして、かなりいろいろなところに、がたがきております。そのあたりは漁協さんのほうももちろん認識はしておりまして、今ある市場を少しでも長く安全に使いたいということで、ちょっと修繕のほうの計画は立てていると聞いております。また、その辺をやるんであれば、
市のほうとか、また県のほうにも働きかけさせていただきまして、協力はしていきたいと、そういうふうに思っております。以上です。
◆13番(四宮和彦 君)44ページの土木費の河川改良工事請負費のことについて、まず伺いますが、これは、まず改良工事の対象河川はどこの河川のことを言っているのか説明がなかったので、これを確認させていただきたい。
それから、説明の中で、関連工事のおくれにより施工不能箇所が生じたことによる減額であるという説明があったわけですけれども、まず、おくれた関連工事というのはどんな工事であって、それがどのように関連して施工不能箇所が出てしまったのかということについても確認したいと思います。
それから、施工不能箇所が出ちゃったということは、今後この河川改良工事においては施工ができない部分があるという話になってしまうのかということですね。この辺のところについてもご説明願います。
そのまま引き続きですけれども、都市計画費のほう側で交通企画費のデマンド型乗合タクシー運行業務委託料について伺いたいんですけれども、これは利用が当初見込みを上回ったということで増額補正されているわけです。額はそんなに大きなものではないとしても、利用状況というのは、これは事業開始以降、増加傾向にあるというふうに言えるのかどうかということですね。
また、この事業のあり方自体について伺いたいと思うんですけれども、言い方は悪いですけれども、もともと空気を運ぶような不採算バス路線を、デマンドに置きかえますよということから始まっているわけですけれども、タクシー自体は今の運行の仕方というのは、通常のタクシー業務と並行して、要は予約が入ったときにはマグネットをぺたっと張って、その現地に向かうというような運用の仕方をしているというふうに聞いているんですけれども、もしそうであるんだったらば、よほどの繁忙期でタクシーがもう出払っちゃっていて、どうにもなりませんよと、実車率が100%ですなんていう状況にならない限りにおいては、タクシーの空車率を減らす点でも、タクシー事業者にとっても、この事業に参加するメリットというのは十分にある事業だというふうに思えるわけなんですけれども、事業採算性を考えた場合に、利用実績に応じた実質的な損失補填としての委託料の追加というのは、まだまだ必要な状態にあるのかどうかということですね。この辺について伺います。
◎建設課長(髙田郁雄 君)お答えいたします。
対象の河川でございますけれども、これは普通河川ゆがわという河川になります。また、関連工事につきましては、県が行っています県道の下にありますカルバートというんですか、見えないんですけれども、橋梁になるんですけれども、その工事のことを指し示しております。以上です。
◎
建設部長(石井裕介 君)それと、本年度によって減額しまして、あと来年に一部繰り越して実施することとしております。
デマンドタクシーのほうについては
都市計画課長のほうからお答えいたします。
◎
都市計画課長(長澤一徳 君)デマンドタクシーの件でお答えします。
デマンドタクシーの利用についてですけれども、年々増加している状況であります。ちなみに、平成28年では利用者の数ですけれども、320人、29年度は370人、30年度ですけれども、12月末現在ですけれども、418人の利用がされておるところでございます。そこで今回、不足になるというところの金額を計上させていただいたところであります。
それとあと、事業のことについてでございますけれども、議員がおっしゃるとおりに、不採算性のあるバスを切りかえて、予約制のタクシーという形にしているところでありますけれども、タクシー事業者にとっても、このところの委託というのは非常にいいメリットはあるのかなというふうに思っています。ただし、夏場の繁忙期はかなり大変だという話は聞いております。以上でございます。
◆13番(四宮和彦 君)まず、河川のほうは場所はわかりました。今、長期にわたってやっていて、いつまでやるんだろうというような感じで、周辺住民から結構不評な工事だというところの場所だというのはわかりました。ただ、今ちょっと答弁漏れといいますか、要するに施工不能箇所があったんでやめましたという説明だったわけじゃないですか。先ほど、だから繰り越してやりますということの意味が、じゃあ、その施工不能と言われた部分は、ある時期を過ぎれば施工可能な状態になって、今後、改良工事はそのまま進めていくのかどうかということをもう1回確認したいなというところです。
それから、もう一つ、デマンドタクシーのほう側についてですけれども、利用は非常に順調に来ているというところかと思うんですけれども、実際この利用者数というのも、タクシー事業者にとってみれば、例えば418人乗ったとしても、1人を418回運ぶのと、要するに2人乗車して209回で運ぶのとでは、事業採算性というのは随分違ってくるわけじゃないですか。この辺で、いわゆる平均乗車密度というんでしょうか、区間運行当たりの乗車人数というのはどんなぐあいになっているのかというのはいかがでしょうか。
◎建設課長(髙田郁雄 君)申しわけありませんでした。県の工事が完了したことによりまして、施工は可能となりますことから、今後施工してまいりたいと考えております。以上です。
◎
都市計画課長(長澤一徳 君)デマンドタクシーのことについてお答えします。
乗車率という形で数字を出しておりますけれども、平均的に平成28年度においては1.3人、29年度は同じく1.3人、平成30年度12月末現在でありますけれども、1.1という数字であります。以上でございます。
◆13番(四宮和彦 君)利用回数自体はふえているけれども、乗車人数自体は、そうするとちょっと下がっちゃったというようなところになるのかなという気がするわけですけれども、このデマンドタクシーについてですけれども、例えば自主運行バスの場合には平均乗車密度が1.1以上でしたっけ、その際には県補助金が入りますよという形になっていたかと思うんですけれども、これは、現在のところは、先ほど来のところでいうと418人乗ったというときにも1.1は維持されているということになるんでしょうから、県補助金のほう側については減額なく、これについては補助対象になっているということでしょうか。
◎
都市計画課長(長澤一徳 君)現在のところそういうつもりでおります。以上であります。
◆13番(四宮和彦 君)そうすると、先ほど言ったように、タクシー事業者にとっても、要は空車をこのデマンドに回している分には、事業の参加メリットが非常に大きいわけですよね。だって、例えば駅前にただずっとぼうっととまって客待ちをしているんだったらば、このデマンドの予約が入って、そちら側で運行したほうが収益になるわけですから、そういう点でいえば、まだ十分な乗車率がないから、なかなかもうかっていないというところがあるのかもしれないですけれども、タクシー事業者にとっても利益を上げる上で非常にメリットのある事業になる可能性があるんだろう。だから、こういうのは単純なタクシー利用料金とデマンド交通の利用料金とという比較ではなくて、このあたりのところの事業採算性がどうなのかということを十分に検討した上で、もう1回、今の事業のあり方というのは見直していく必要があるんじゃないかと思いますけれども、その辺の考え方についてはどうでしょうか。
◎
都市計画課長(長澤一徳 君)議員ご指摘のとおり、事業について、ある程度よく考えなければならないところがやっぱりあります。それについては、1台につき乗車していただく方が1人ではなく、複数乗っていただくのが
市の事業の費用としては少なくなってくるというところでありますので、そこのところは地元の説明会に入って、買い物にはできるだけ一緒に乗り合わせで行ってくださいというような形のPRは、よくさせていただいているところであります。以上でございます。
◆7番(
重岡秀子 君)42ページの商工業振興費の中の起業支援及び空き店舗対策事業のほうですが、これは補正で462万3,000円なんですけれども、全体で今年度どれぐらいの利用があったのかということと、何件ぐらいということと、何か特徴的な、この辺の商店街に多かったとか、そういうことがあれば、済みません。
◎産業課長(平野亮 君)空き店舗対策事業でございますけれども、本年度はこれまでに申請が13件というところでございまして、今後、また年度内に引き続き申請があるということで見込まれておることで補正ということでございますけれども、特徴といたしましては、今年度の申請の業種といたしましては、飲食業が多いかなというところでございます。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)ちょっと私の誤解かもわからないんですけれども、この起業支援と空き店舗は、人の流れをつくるのとはまた違いましたっけ。どこで開業してももらえる補助金じゃなかったような気もするんですけれども、その辺ちょっとお確かめをしたい。
◎産業課長(平野亮 君)お答えいたします。
本事業につきましても、人の流れをつくる事業の一つというふうに考えております。商店街以外のお店で開業いたしましても支援ができますけれども、商店街で開業した場合は、より優遇措置ということで見ていますと。以上でございます。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。
次に、第9款消防費、第10款教育費、第11款災害復旧費及び第14款予備費の4款について質疑を行います。発言を許します。
◆13番(四宮和彦 君)教育費について伺います。まず初めに、48ページ、教育指導費の中で要保護及び準要保護児童生徒就学援助費について伺いたいんですけれども、先ほど民生費のほう側で聞いた、例えば児童手当給付費とか児童扶養手当給付費が減額になっている一方で、同事業費が当初見込みを上回り増額されるということは、子供の絶対数自体は減っていっているけれども、ある意味、劣悪な生育環境に置かれている子供たちがふえているんじゃないかということを想起させるような数字になっているという気がするんですけれども、そういった傾向が伊東
市にはあるんですかということを、まず伺いたいと思います。
それから、次に50ページのほう側で中学校校舎トイレ改修工事請負費の減額について伺いたいんですけれども、これは説明では、補助事業の採択が見送られたため工事を実施しなかったというふうになっていたんですが、ただ、過去、今までに各校で同様の事業が特に支障なく進められてきていると思うんですけれども、今回補助事業としての採択が見送られちゃった理由というのは、どういうものなのかということ。それから、またこれによって見送られた事業というものは、どこの中学校を対象とした事業だったのかということについて伺います。
さらに、続きまして52ページのほう、社会教育関係団体補助金について伺います。まず、自治宝くじ助成金の受け入れを予定していた2つの事業があったということなんですけれども、そのうち1個が採択されて、1個が採択されなかったということだったんですが、その採択された事業、不採択となっちゃった事業というのは、その2つの事業とは一体どのような事業として申請していたのかということについて伺います。
あと、最後になりますけれども、54ページのところの学校給食センター運営事業について伺いたいと思います。これは言葉の意味が、私が物知りじゃないもんですから、伺うんですけれども、給食を停止する児童・生徒数が当初の見込みを上回ったという説明があったわけなんですけれども、給食を停止するというのがどういう状況を指す意味なのかということですね。どのような理由で給食を停止するのかということについて伺います。以上です。
◎
教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)まず、1点目は要保護及び準要保護者の増大の数、それと中学校校舎トイレ改修、また、今の給食につきましては教育次長のほうから答弁いたします。私は社会教育総務費の採択、社会教育関係団体補助金の部分について答弁させていただきます。
これは2件、大体コミュニティー事業に関する補助が対象になりまして、大体よく町内会での祭りの用具についての補助が最近は多くなっております。今回申請がありましたのが、松原の仲町と富戸の神楽保存会、この2つから申請が来まして、富戸の神楽保存会のほうが採択されまして、仲町のほうは不採択となりました。そんなところで、その事業費の120万円の減額となっております。以上です。
◎
教育委員会事務局教育部次長兼
教育総務課長(岸弘美 君)それでは、まず1点目に就学援助の関係でございますけれども、こちらにつきまして、約360名の方を対象に、今年度支援をさせていただいておりますが、人数的にもふえているところにつきましては、この制度の周知をなるべく早い時期に行おうということで、就学前の健康診断でありますとか学校を通じてのチラシ配布などをさせていただいたところです。さらに、これまで学校経由で現金で支給していたものを、保護者の方々の口座に直接振り込むということで垣根が低くなったといいますか、申請しやすくなったというようなところもございますけれども、実態といたしましては、やはり申請世帯のうちの約8割が母子、ひとり親世帯の方ですので、全体的な子育て世帯の方々の収入が低い状況が想像されるところでございまして、そういったところの中で増額の補正をさせていただいたというところでございます。
続いて、中学校の工事請負費のうちの校舎のトイレ改修工事の減額につきましてなんですが、通常、国庫補助金の採択がされなかった場合には、これまでも、次年度にまたチャレンジするといいますか、国庫採択を視野に入れて準備をするんですけれども、今年度につきましては、小・中学校の空調整備のほうに注力をするという関係で、トイレ改修のほうにつきましては、国庫のほうでも先送りという形になりまして、私どものほうといたしましても、進度調整をかけさせていただくということで、今回減額をさせていただいております。
最後に、学校給食のほうの賄材料費の減額ですけれども、当初の見込みよりも小・中学校で約30名ぐらいの児童・生徒の分が減額対象になっておりますけれども、主な理由といたしましては、アレルギー対応ということで、給食ではなくて保護者の方のお弁当をお持ちになる世帯の方がいらっしゃるですとか、一部学校に来られなくて不登校なので給食を辞退しますということで保護者の方からの申し入れもございまして、そういったような関係で、今回、賄材料費の精算をさせていただいております。以上です。
トイレ改修の中学校の対象は南中学校です。済みません。失礼いたしました。
◆13番(四宮和彦 君)おおむねわかりました。改めて先ほどの要保護及び準要保護児童生徒就学援助費について、360名が対象になるという話だったわけですけれども、これは私の先入観かもしれないんですけれども、要保護というのは、要するに虐待があるとか、そういう児童のことなんじゃないのかと思うんですね。いわゆる準要保護児童というのは、どちらかというと生活保護世帯であったりだとか、そういう経済的な環境に置かれている生徒というイメージがあるわけなんですけれども、万が一、例えば児童虐待が起きていますなんていうところだったらば、お金を渡して済む話じゃないわけですよね。だから、この辺のところの、いわゆる要保護とか準要保護とかというのがどういう状況にあるのかということについて、まず、もう1回伺いたいということです。
それから、もう一つですけれども、学校給食センター運営事業のほう側についてですけれども、今、給食を停止せざるを得ない事情としては、いわゆるアレルギー対応ということで、ただ、ここの部分は、なかなかセンター給食の中だと、そこまできめ細やかな対応は難しいということがあるのかもしれないですけれども、いわゆるアレルギー食、単なる除去食じゃなくて個別のメニューにおけるアレルギー対応食みたいな形で学校給食を提供しているような例も全国の中ではありますよね。だから、この辺のところについては、じゃあアレルギーの対応の場合に給食を停止して、おたくはお弁当にしてくださいという話のままでいいのかどうかということですね。今後、この辺のところについての対応の仕方というのは見直していくことがあるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。
◎
教育委員会事務局教育部次長兼
教育総務課長(岸弘美 君)まず1点目の就学援助の要保護、準要保護の考え方でございますけれども、確かに言葉といたしましても全く同じ言葉になっておりますけれども、私どものほうの就学援助費につきましては、学校教育法などに基づいての言葉遣いというところになっておりまして、要保護といいますのは生活保護法に規定する要保護者という形になっております。準要保護につきましては、
市の教育委員会が、要保護に準ずるであろう、伊東
市の場合ですと生活保護基準の1.3倍というところでの定義をさせていただいているところでございます。虐待だとか、そういったところにつきましては児童福祉法のほうの定義になってございますけれども、実態といたしまして、健康福祉部、教育部のほうでそういったところの連携をしながら対応しているのが今の現状でございます。
2点目のアレルギーの対応のところについてですけれども、今、学校給食のほうが学校給食センター以外に直営で学校でつくっているところ、親子方式でつくっているところ、委託でつくっているところといろいろございますけれども、共通してアレルギー対応についてはマニュアルをつくって対応させていただいております。ちょっと前に、おかわりでお子さんが亡くなるという給食を起因にする痛ましい事故がございましたので、命にかかわる問題だというところで、そこの部分については厳格な対応をさせていただくとともに、アレルギー対応ということでお弁当をお持ちするのか、除去食でいくのかは保護者の方と栄養士、学校の先生を含めて丁寧な面談を何回かさせていただく中で、そういう対応させていただいております。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)その要保護、準要保護のところなんですけれども、ちょっと細かい聞き方で申しわけないんですが、この時期に450万円を補正するというのは、これは途中でふえたとかそういうことなのか、それともトータル的にこれを考えて、当初予算で組んだより、年間で途中で補正でやったかどうかちょっとわからなかったもんで、この時期に450万円ふえたのは、例えば入学準備金の場合にはもう支出しちゃっているので余り関係ないと思うんですけれども、その辺のことについてちょっと説明していただければ。
◎
教育委員会事務局教育部次長兼
教育総務課長(岸弘美 君)就学援助に関する項目を、今回補正させていただきました理由につきましては、入学準備費の支給想定者が小学校でも10名ほど、中学校でも10名ほど見込みよりも多かったということがございます。それ以外にも、給食費の認定でありますとか、そういったところが、小学校で見込みよりも40人近く多くお申し込みをいただいたというところになりまして、今回、補正を450万円というふうにさせていただいております。以上です。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。
以上で歳出の質疑を終了し、次に歳入の質疑に入ります。歳入は全般について行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。
次に、債務負担行為の補正、地方債の補正及び繰越明許費について質疑を行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第52号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(
井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第12、市議第53号 平成30年度伊東
市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第53号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(
井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第13、市議第54号 平成30年度伊東
市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第54号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(
井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第14、市議第55号 平成30年度伊東
市霊園事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第55号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(
井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第15、市議第56号 平成30年度伊東
市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
◆7番(
重岡秀子 君)1点だけお聞きします。事項別の6ページで、これは何か新規の制度だというふうなお話がありましたが、保険者機能強化推進交付金はどのような内容で、どういうところに交付されるのかお聞きしたいと思います。
◎
健康福祉部長(下田信吾 君)この交付金につきましては、今年度新たに国のほうで創設した交付金になります。まずはそれぞれの保険者が自立支援ですとか重度化防止等の取り組みを推進したところに、この交付金を配分されるというものになります。その配分に当たりましては、それぞれの取り組みといたしまして、例えば在宅医療・介護の連携の体制ですとか、介護予防ですとか、それから認知症の総合支援ですとか、そういうものの項目について、それぞれ点数化をして、その点数に応じて額が配分される。まずは都道府県に配分されて、それから市町のほうに配分をされるということになります。今回の額につきましては、伊東
市の点数といたしましては県平均を上回っているということで、県内でも多く配分されている、そういう状況になっております。以上です。
◆7番(
重岡秀子 君)ちょっと私の理解ができないところがあったんですけれども、そうすると、伊東
市としていただいたということでいいんですかね。特定の施設とかじゃなくて伊東
市が評価されて、この交付金が来たという考えでいいでしょうか。
◎
健康福祉部長(下田信吾 君)介護保険事業特別会計のほうで受けている交付金になります。介護保険事業としての取り組みについての評価をして、その上で配分をされるというものになります。以上です。
○議長(
井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第56号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(
井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第16、市議第57号 平成30年度伊東
市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第57号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(
井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)
△日程第17、市議第58号 平成30年度伊東
市水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第58号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(
井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)以上で議案の審議全てが終了いたしました。よって、11日の会議は開かないことになりますので、申し添えます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(
井戸清司 君)以上で本日の日程全部を終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後 2時 散会
1 平成31年3月 8日(第15日) 本会議なし
1 平成31年3月 9日(第16日) 休 会
1 平成31年3月10日(第17日) 休 会
1 平成31年3月11日(第18日) 本会議なし
1 平成31年3月12日(第19日) 委 員 会
1 平成31年3月13日(第20日) 委 員 会
1 平成31年3月14日(第21日) 本会議なし
1 平成31年3月15日(第22日) 本会議なし
1 平成31年3月16日(第23日) 休 会
1 平成31年3月17日(第24日) 休 会
1 平成31年3月18日(第25日) 本会議なし
1 平成31年3月19日(第26日) 委 員 会
1 平成31年3月20日(第27日) 本会議なし
1 平成31年3月21日(第28日) 休 会...