伊東市議会 2018-12-13
平成30年12月 定例会−12月13日-04号
│ 市議第21
号 │伊東市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条│〃 │ │
│ │例 │ │ │
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│ 市議第35
号 │平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3
号│〃 │ │
│ │)のうち、歳入全般、歳出のうち、第1
款議会│ │ │
│ │費、第2款総務費(第1項
総務管理費第21目
│ │ │
│ │健康保養地づくり推進費を除く。)、第3
款民│ │ │
│ │生費第1項
社会福祉費第6目
国民年金事務費、
│ │ │
│ │第7目
国民健康保険費、第4款衛生費第1項
保│ │ │
│ │健衛生費第6目
後期高齢者医療費、第2項
清掃│ │ │
│ │費、第3項
環境保全費、第9款消防費、第13
│ │ │
│ │款諸支出金、第14款予備費、
債務負担行為の
│ │ │
│ │補正、地方債の補正
│ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第38
号 │平成30年度伊東市
国民健康保険事業特別会計│〃 │ │
│ │補正予算(第2号)
│ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第39
号 │平成30年度伊東市
霊園事業特別会計補正予算│〃 │ │
│ │(第1号)
│ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第41
号 │平成30年度伊東市
後期高齢者医療特別会計補│〃 │ │
│ │正予算(第1号)
│ │ │
└─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────┘
以 上
───────────────
〔11番
稲葉富士憲君登壇〕
◎11番(
常任総務委員長 稲葉富士憲 君)ただいま議題となりました条例3件、
特別会計補正予算3件につきまして、
常任総務委員会における審査の概要を報告いたします。
最初に、市議第17号 伊東市長等の政治倫理に関する条例について申し上げます。
委員から、第1条の目的について、本条例案を提出するに至った理由を考慮すると、退職者についても対象とする必要があったのではないかとして当局の見解が問われ、当局から、前市長の不祥事をきっかけとして条例を提出していることは間違いないが、本条例については、今後、政治倫理を確立し、みずから律することで未然防止を図る趣旨に基づき制定をするものであり、遡及して処罰等について言及するものではないとの答弁がありました。
次に、第10条に規定されている伊東市
政治倫理審査会は、市長の求めに応じて開催される旨が規定されていることを踏まえ、同審査会が自立的に審査や調査審議を行うことについて規定をしなかった理由を問う質疑があり、当局から、同審査会については、
資産等報告書等を作成したとき、または市民から調査請求があったときに、市長の求めにより審査等を行うことになっているが、本条例は、政治倫理について明文化することで、市長等がみずからを律することを趣旨としており、
第三者機関である同審査会の調査等や市民の調査請求については、その監視機能を果たすためのものとして位置づけている旨の答弁がありました。
次に、第15条の「市民の
調査請求権」において、請求に当たっては、違反等の事実を証する資料を添付するにもかかわらず、選挙権を有する市民50人以上の連署を要するとして一定の請求要件を付していることに関し、当局の見解が質され、当局から、他市の事例においては、選挙権を有する者の50分の1の連署を請求要件とする自治体が多く見られるが、当該要件を本市の状況に照らし合わせると非常に厳しい要件であると思料する一方、少人数での請求を可能とした場合には請求権の濫用など、本条例の趣旨や事実にそぐわない請求がされることを危惧することから、権利行使のバランスを考量し、一定の連署の人数として50人と規定したとの答弁がありました。
次に、第22条「請負等に関する遵守事項」を
努力義務規定とした理由について質疑があり、当局から、
地方自治法第142条では、本人の兼業のみを禁止していることから、本条例については、法を上回る範囲において適用するものであり、また、災害時等における復旧対応の柔軟性を制約することのないよう、本条を
努力義務規定としたとの答弁がありました。
また、三親等までの親族を対象としている他の自治体が例に挙げられる中で、本条の適用範囲を配偶者及び二親等以内の親族とした判断について当局の見解が問われ、本条例はみずからを律することを趣旨としていることから、何親等までが適切であるのかについては判断に苦慮するところであるが、現状は二親等以内の親族とすることが適切であると考えており、今後、時代に即した形ではないと判断されることがあった場合には、必要に応じて改正等を検討していくこととなるとの答弁がありました。
次に、本条例案に対する
パブリックコメントにおいて、
公益通報者保護に関する規定を盛り込むことについての意見があったことを踏まえ、
公益通報者保護制度に関し、どのような検討がされたのかを問う旨の質疑があり、当局から、
内部通報制度の必要性は十分理解していることから、本条例のみでなく、市の業務全体にかかわることとして、内部統制として別に体制を整備するなど、より大きな枠組みで検討すべきと考えているとの答弁があり、さらに、現在、県が主催する
内部統制等に係る研究会に参加し、具体的な検討を始めているところであるとの答弁がありました。
また、委員から、前市長の不祥事を受けて制定することを考慮すると、他市の状況を参考にするだけでなく、本市が置かれている状況を勘案して独自性を持たせる必要があるのではないかとして当局の検討状況を問う旨の質疑があり、当局から、元来、本条例だけで全ての問題が解決できるとは考えていないことから、本条例の枠組みの中で方策を講じるのではなく、政治倫理の確立を初めとして、土地取引に関するマニュアルの策定、内部統制、内部通報の体制整備など、さまざまな仕組みを構築するために多面的、多角的な検討を行う必要があると考えており、今後、あらゆる手段を講じることで再発防止、信頼回復に努めていくとの答弁がされ、当局の姿勢が示されました。
このほかに、
資産等報告書等の提出義務のない副市長及び教育長への調査方法に関する質疑には、市民の調査請求に基づく審査会において調査審議が行われるとの答弁、
職務関連犯罪による容疑で起訴された後の対応に関する質疑には、起訴後の説明会、有罪判決後の説明会を開催することを規定しており、あわせて捜査当局の動向を注視するとの答弁があり、また、
審査会委員の報酬に関連し、委員のなり手の確保に関する質疑がありました。
以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第17号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
まず、委員から、本条例改正の時期が適切であったのかを問う観点から、
人事院勧告を本市においても適用すると判断した理由について質疑があり、当局から、一般職の給与については、国・県、周辺自治体との較差を均等化すべきとの考え方があり、東部全市及び東伊豆町、河津町の状況を確認したところ、
人勧どおりの改正を行う予定であるとのことであったことから、本市においても適用することとしたとの答弁がありました。
この答弁を受け、
ラスパイレス指数が100を超えている状況に鑑み、その解消の手だて及び前市長の不祥事と給与改定の関連性を問う旨の質疑があり、当局から、本会議場において、一部の幹部職員については責任がある旨の答弁がされているものの、
地方公務員法第29条及び本市の懲戒処分の指針における懲戒の要因としては該当しないものと判断しており、また、全職員に影響のある本件については、職員組合との協議を重ねて合意されたものであることから、一くくりにせず対応するべきと考えているとの答弁がありました。
また、
ラスパイレス指数が100を超えている点に関しては、国基準の給料表へ移行することで較差の解消を図るべく、引き続き職員組合との協議を継続していくとの答弁がありました。
続いて、本市及び近隣市の給与の実態に関する確認において、近隣市においても
ラスパイレス指数が100を超えている状況があることが答弁された後、現在、本市の
大卒新規採用職員の給料が17万9,800円であるとの答弁がありました。
この答弁を受け、委員から、給与の改定については、本市の新卒の給料が近隣市よりも低い状況や、各種手当が減額改定されてきた状況を踏まえた上で検討すべきとして当局の見解を問う質疑があり、当局から、各種手当についても、基本的には国の基準に沿った改定をしているとの答弁がありました。
以上が論議の概要で、討論において、まず、反対の立場での討論がありましたが、後の
少数意見報告に譲らせていただきます。
次に、賛成の立場から、圧倒的大多数の職員が、今回の事件に関して全く関係ないところで真面目に働いていたにもかかわらず、全員が連帯責任を負うことで給与のベースアップがなくなるとすれば、真面目に働くことの意義を見失いかねないものであり、そのような優しくない職場環境で働く人が、市民に対して奉仕者としての気持ちを持てるのか疑問であるとの意見が述べられ、また、今回の賃上げに関しては、その金額以上に重い意味を持っていることから、管理職の方々から、部下に対してこの意味を説いていただき、その意義を理解していただくことで、よりよい伊東市をつくるためにこの給与改定が生きることを祈念し、賛成するとの討論がありました。
続いて、賛成の立場から、公務員は労働者としての権利が制約されていることから、職員組合との協議の上で合意したことについて、事件があったことを受け、全員がその罰を受けるという趣旨の反対はするべきではないと考えており、市民にとって一番重要なことは、真相を究明してまち、行政を変えていくことであるので、今後、市の姿勢として信頼される業務のあり方を示していただきたいとの考えが示され、また、議会が行政を監視し、
チェック機能を果たす役割を担っていることを考えると、事件の責任の一端は議会にあり、その職責の重要性を念頭に置くと、人勧の実施に反対できるほど強いことは言えないのではないかとの意見が述べられました。
さらに、今までの審議で本市の職員の給与が県下でも高いものではないことがわかり、新卒の給与を考慮すると、生活をするために若年層の給与をもっと上げていかなければならないと考えることから賛成するとの討論がありました。
採決の結果、市議第18号は賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
次の市議第21号 伊東市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、質疑、討論ともになく、採決の結果、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
続く市議第38号 平成30年度伊東市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、市議第39号 平成30年度伊東市
霊園事業特別会計補正予算(第1号)、市議第41号 平成30年度伊東市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましては、各
会計補正予算において計上されている人件費について、条例改正に基づく
給与改定分が含まれていることが確認されたほか、質疑はなく、討論もなく、採決の結果、いずれも賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で
常任総務委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、
少数意見者の報告を求めます。
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少 数 意 見 報 告 書
平成30年12月6日
常任総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第108条第2項の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年12月6日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任総務委員会
委 員 浅 田 良 弘
記
1 市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本会議での一般質問及び議案に対する質疑を通じ、指摘された前市長の
マンダリンホテル跡地取得をめぐる、贈収賄事件についての決着がいまだついておらず、また、一部の幹部職員の責任について明確にされていない中で、給与を増額する改定を行うことに正当性があるとは思えない。こうした問題について、本委員会の審査においても、納得できるだけの答弁を得られるには至らなかった。
以上の点から市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に反対し、少数意見を留保する。
以 上
───────────────
◎15番(浅田良弘 君)少数意見につきましては、皆様のお手元の配付資料のとおりです。詳細につきましては、後の討論にて報告いたします。
○議長(井戸清司 君)ただいまの
委員会報告及び
少数意見報告に対する質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより6件一括討論に入ります。討論の通告がありますので、まず、13番 四宮和彦君の発言を許します。
〔13番 四宮和彦君登壇〕
◆13番(四宮和彦 君)
市民民主クラブの四宮和彦です。会派を代表して、市議第17号及び第18号の2件について一括討論を行います。
初めに、市議第17号 伊東市長等の政治倫理に関する条例について、賛成の立場から討論を行います。
本条例案については、その審議において、これまでに幾つかの問題点を指摘してきております。
まず問題となるのは、伊東市
政治倫理審査会についてです。第8条以下で規定されるこの審査会は、第7条に規定される
資産等報告書等の審査を市長に求められた場合に初めて機能する位置づけになっており、審査会に自立的な審査や調査を行う独自の権能が与えられておりません。例外的に、第15条に基づいて市民の調査請求があったときに審査会の審査または調査が行われることになっていますが、これも市長の求めに応じて審査会が開かれる点では変わりありません。このような位置づけでは、その他の条例において設置される市長の附属機関と変わるところはなく、運用の仕方次第では、市長を擁護、補佐するための機関となりかねず、市長等の不正を調査、審査する機関としては機能し得ない懸念があります。条例提案者の言う刑罰や取り締まりを目的とするのではなく、市長等がみずから進んでその倫理性の保持を自覚するよう責務を定め、本人の自覚を促すことにより政治倫理の確立を期す条例であることと、それを保障するために監視機能を強化することは決して矛盾するものではありません。より強い権限と自立性を付与した審査会とすることは本条例上も可能であり、この条例案で規定される審査会では十分ではないと言わざるを得ません。
2点目の問題は、第12条で「審査会は、委員5人以内で組織し、法律又は会計に関する専門的知識を有する者等のうちから市長が委嘱する」と規定していることです。法律または会計に関する専門的知識を有する者ということから、弁護士や公認会計士、税理士を想定していると思いますが、ここで疑問となるのが報酬及び費用弁償を規定する第14条です。通常、市が弁護士に個別の問題で法律相談を行った場合、顧問料とは別に、1回4時間程度の相談で2万5,000円になることが議会答弁で明らかになっています。委員の報酬を費用弁償条例で規定する額とするなら、日額上限は7,500円なのであり、通常の弁護士の相談業務の報酬として支払われるべき本市の基準額を大きく下回るものとなっています。専門家に委嘱するのであれば、その専門的スキルを駆使する職務内容に見合った報酬を支払うべきであり、仮にこの額で引き受けてもらうことが可能であったとしても、報酬の限度での仕事しか要求できなくなりかねません。プロフェッショナルな仕事を求めるのであれば、それにふさわしい報酬を保障しなければ、審査会に期待する働きを担保できません。もし1日上限7,500円でもプロフェッショナルとしての仕事をしてもらえるというのであれば、今回の補正予算の総務費に計上されていた顧問弁護士謝礼の金額自体が根拠を失うことになりかねません。
市長等の抱える法律や会計上の問題を含む政治倫理にかかわる調査の求めに対して審査または調査の上報告することと、市が直面する法律問題に対するコンサルティングを行うことと職務の専門性において何の違いがあるのでしょうか。条例上の審議会委員の報酬が妥当なものであるならば、顧問弁護士に対する報酬も費用弁償条例に従うべきものということになります。ここにも簡単に納得し得ない大きな矛盾を感じざるを得ません。本来であれば、
公益通報者保護制度等を織り込み、市民からの調査請求の受理、職員からの内部通報を処理し得る専門的独立組織として設置されるべき重要な審査会が市長の附属機関の位置づけにとどまっているために、こうした面でも不十分なものとなり、矛盾を抱えることとなっています。
3点目として、第15条の「市民の
調査請求権」の規定についても問題があります。ここで問題なのは、「
地方自治法第18条の選挙権を有する市民50人以上の者の連署をもって」という文言と「これを証する資料を添付して調査を請求することができる」という文言です。証拠資料をそろえての調査請求に、50人以上の有権者の連署を同時に要求するのは不可解としか言いようがありません。証拠資料があるなら、たとえ1人であろうとも請求を認めなければならないはずであり、このようなハードルの高い条件を付すことは、市民の
調査請求権を制限するものでしかありません。逆に50名以上もの連署が満たされているのであれば、明白な証拠の添付がなくとも、不正が行われている蓋然性は相応に高いのであり、これに基づいて審査会は調査を開始し、証拠は審査会において収集すべきものではないでしょうか。つまり50名の連署とこれを証する資料の添付は相互補完的に取り扱われるべき条件であり、50名以上という人数に合理性があるか否かの問題はあるにせよ、その合理性を認めるとするならば、ここは「これを証する資料又は50人以上の有権者の連署を添付して調査を請求することができる。」と並立的に規定すべきところです。
4点目の問題として、第22条に規定される「請負等に関する遵守事項」の規定の仕方があります。基本的に市長等の親族が市の事業を請け負うことを制限する趣旨の規定であると読めますが、文言が禁止規定になっておらず、「契約を辞退するよう努めなければならない」という
努力義務規定にとどまっています。委員会審査の中では、災害時等の緊急時に市長等の親族が事業を請け負うことを求められる場合等が想定されるためといった答弁がありましたが、そうであれば、緊急時の例外規定を設け、市長等の親族が市の事業を請け負うことができる場合を個別に別途規定すればよいのであり、禁止規定としなかった理由の説明になっていません。
また、同条では、親族の範囲を「その配偶者及び二親等以内の親族」としていますが、他の自治体の政治倫理条例では三親等以内と規定しているものがあり、この点について裁判上の争点となったことこそありますが、条例で三親等以内と規定することについて、判例上は妥当であるとされています。無制限に親族の範囲を拡大することは問題ですが、二親等以内とすれば、親子、孫、兄弟姉妹までの範囲でしか適用されませんから、かなり限定的です。おじ、おい、いとこ等を名目的に役員に置き、実態としては本人が経営者としての実権を保持するといった事例がないとは言えません。
条文を禁止規定とすることや、親族の範囲を拡大して規定することについて、委員会での答弁から察するに、
地方自治法上の公務員の兼業禁止規定の上乗せになることから、条例でこれを規定することは難しいといった判断をしたようですが、そもそもこの条例は、市長等がみずから進んでその倫理性の保持を自覚するよう責務を定めた条例なのですから、市長等以外の第三者に不利益を与えることはありません。法律の上乗せ条例としたところで、この条例の適用を受ける人間は伊東市長及び2人の副市長、教育長だけ。すなわち、この広い宇宙でたった4人にしか適用されないのですから、条例の適用を受ける当事者がこれを遵守することを約定する限り、法の範囲を超えたことが違法性の争点となることなどはあり得ません。この条例の遵守を約定して就任した市長等が、その後、条例違反を問われたときに、上乗せ条例の違法性を争って訴訟を提起する可能性を想定する必要があるでしょうか。そのような想定は、市長等が条例を遵守しないことを前提としていることに等しく、条例の制定趣旨と明らかに矛盾しています。このようなことから、法の規定を超える上乗せ条例とすることについてちゅうちょする必要はないはずです。みずから進んでその倫理性の保持を自覚すると言いつつ、
努力義務規定にとどめ、抜け道を残すような規定の仕方をするのであれば、政治倫理確立に関して市長等の本気度を疑わざるを得ません。
以上、本条例の問題点を数多く指摘したことで反対討論のような論旨となりましたが、そもそも政治倫理に関して資産公開条例しかなかったところに新たに制定する政治倫理条例であることに鑑み、初めの一歩という意味で本条例を制定することを前向きに評価するところです。これまでに指摘した問題点を考えれば、条例としての実効性を期待するのは難しいところではありますが、政治倫理が地に落ちてしまった本市において、政治倫理の確立に意欲を示す意味は相応にあると思います。この条例で100%満足でないことは、委員会審議を通じて条例提案者である行政当局自身も認めているところであり、今後、
公益通報者保護制度等、必要な制度整備を並行して進め、政治倫理確立に資する条例となることを期待して、市議第17号 伊東市長等の政治倫理に関する条例について賛成の討論といたします。
次に、市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。
まず、私の一般質問に対する若山副市長の答弁が各方面に衝撃を与えたためか、我々会派が佃前市長の収賄事件に絡め、その一事をもって本条例案に反対しているかのように勘違いされている方がいるようですので、初めにあえて申し上げますが、議案上程のタイミングとしてどうなのかという点に大きな疑問はあるにせよ、佃前市長の収賄事件だけが職員の給与条例改正に反対する本質的な理由ではありませんので、誤解のないように願いたいところです。
本条例案の審議を通じて我々会派が問い質してきたことは、一貫して、現在の本市の職員給与は地方公務員の給与として適正な水準にあるかという1点に限られております。国の
人事院勧告に基づく条例改正とのことですが、国家公務員へ適用される
人事院勧告を地方公務員にも準用するか否かは、地方公共団体が個別に判断すべきであることは繰り返し述べてまいりました。そして、本市の職員給与については、その
ラスパイレス指数が平成29年度で100.9であり、長年にわたり100から101超と比較的高い水準を維持してきている現状があります。
ラスパイレス指数が100を超えていることについては行政当局自身も問題であるとしており、その是正に向けては、給料表を国基準に合わせる必要があることを繰り返し答弁しています。そうであれば、給与条例について必要な改正は、まず抜本的な給料表の改定でなければならず、それを前提として
人事院勧告を適用するのでなければ、国家公務員の給与水準との差はいつまでも是正されないことになります。
もっとも、
ラスパイレス指数自体は絶対的な指標ではなく、その数値のみをもって比較することには問題がないわけではありません。したがって、本市職員が国以上に高度で専門的な職務に当たっており、長時間労働にさらされている、あるいは、本市の地域内経済が絶好調で税収も潤沢にあり、それに伴う行政の業務量も大幅にふえている等といった本市独自の給与改定すべき事情があるというのであれば、
ラスパイレス指数を持ち出すまでもなく、給与の増額を行うことには何の問題もありません。しかしながら、審議中の答弁の中で、給与を増額改定することについて、そのような正当性根拠を示す合理的な説明は一切ありませんでした。
全国自治体平均や類似団体平均と比較しても相対的に高い給与水準にある中で、さらなる給与の増額を行うことにどれだけの必然性があるのかという点に疑問を持たざるを得ません。近隣自治体や県内自治体との比較をもって、決して伊東市の職員給与は高くない、むしろ低いといった意見も委員会審議の中では出ていたようですが、その根拠として具体的に名前が挙がった自治体は三島市、沼津市、富士市、富士宮市、裾野市といった、県東部では相対的に規模が大きく、大企業が事業所を置いている自治体ばかりです。例外的に熱海市が挙げられていましたが、熱海市は今や熱海の奇跡とも言われる発展を続けていることを全国的に認知されている市なのであり、行政面からその発展の原動力となり、大きく貢献した市職員が相応の給与で待遇されることに対して、批判の目を向ける市民はまずいないでしょう。
財政規模や産業構造のほか、地域内経済の状況を無視して、近隣自治体や県内自治体といった地政学的な視点で職員給与を比較することに余り意味はありません。比較するのであれば、類似団体を基準とすべきです。100.9という
ラスパイレス指数を見る限り、本市職員の現在の給与は不当に高いとは思いませんが、類似団体との比較で3ポイント以上高いことを見れば明らかなとおり、決して低い水準にあるものではなく、職務内容に見合った十分な水準にあると思います。この点について、行政当局も議会答弁を通じて是正が必要な水準にあると認めている中で、今、
人事院勧告に従って給与条例を改正することは矛盾以外の何物でもありません。
私たちは給料が高いから下げろなどと短絡的なことを言っているわけではありません。現在の給与水準が是正の必要がある水準にあると行政当局自身がその認識を示しているにもかかわらず、それに反して条例改正により給与を増額することの矛盾を指摘しているのです。本条例改正趣旨を簡潔に表現すれば、現在のうちの職員給与は十分に高い水準にあるので、本当はもう少し低いほうが妥当だけど、ひとまず国が上げるようなので、うちも上げますというめちゃくちゃな理屈なのであり、このような理屈を認めるべきか否かについて議論の余地はありません。是正が必要であるならば、まずは給料表を国基準に合わせる等の抜本的な改正が優先されるべきであり、それを前提として
人事院勧告に従うのが筋です。それがさまざまな要因で進まないのであれば、当面の間、給与改定については見合わせ、これ以上、国や類似団体との給与水準の乖離が起きないように据え置くことが妥当な判断であると考えます。
以上の理由をもって、市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に反対いたします。
なお、この後、議題となります市議第36号から第42号までの平成30年度各
特別会計補正予算7件及び市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算につきましても、本条例の改正内容を人件費に反映した補正予算案となっており、その他の重要な各事業補正予算自体に反対するものでは全くありませんが、条例案に基づく給与改定が人件費に含まれていることを専らの理由として反対せざるを得ないことをつけ加えまして、反対の討論といたします。
○議長(井戸清司 君)次に、4番 青木敬博君の発言を許します。
〔4番 青木敬博君登壇〕
◆4番(青木敬博 君)自民・絆の青木敬博です。ただいま議題となっております市議第18号伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論させていただきます。
市民の間からは、佃前市長の汚職事件に関連して、今回の人事院勧告による賃上げは許されないという声もありますが、大多数の市の職員は今回の犯罪のもととなった案件に全く関係がなく、市民のために真面目に真摯に業務をこなしてきたと思います。それなのに、そんなあずかり知らぬところで行われた、1人の人間が犯した罪の責任を連帯責任でとれと言われたら、真面目に働くことに対する疑問が生じると思います。そんな優しくない職場環境で働いている職員がどうして市民の奉仕者としての気持ちを持てるでしょうか。
平成22年にはマイナス0.1%、平成23年にはマイナス0.22%と、同じ人事院勧告で下がるときもある市職員の給与。だからこそ、正当な理由があって賃金を上げるべきと上程されたならば、真面目に市民と向き合ってきた大多数の職員が、これからも市民のために一生懸命働けるように賃金を上げるべきだと考えます。しかしながら、上司の方にはこの改正の重さを部下に説いてもらいたい。上のほうの方は月額400円、下のほうの最も低い等級の方は1,500円の賃上げですが、この改正は金額以上に重い賃上げであることを部下の方に説いてもらいたい。よりよい伊東市とするために、この給与の改正の重さを理解して、自分を律して一生懸命市民のために働いていただきたい。この給与の改正がよりよい伊東市にするための改正であると信じています。
最後に、損害のあった1,500万円と前市長の退職金の厳正で適切な対処を当局にお願いして、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(井戸清司 君)次に、9番 杉本一彦の発言を許します。
〔9番 杉本一彦君登壇〕
◆9番(杉本一彦 君)市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
市職員の給与の増額改正に私たち伊東新時代。は反対をいたします。私も議員になり、7年となりました。その間、毎年決まったかのように年々引き上げられる市職員の給与、それら条例の改正案につきましては、これまで一貫して反対し続けてまいりました。反対する理由につきましては、今回もこれまでと同じ理由を主張させていただくわけですが、今回は、そのほかにどうしてもこの議案を認めてはいけないという強い思いがあります。
ことしの6月、前市長の市土地取引をめぐる収賄事件が発覚しました。なぜこのような事件が起きたのか。なぜこのような事件を市当局は防ぐことができなかったのか。市民からも、事件を起こした当事者に対し、また、それを防ぐことができなかった行政、市議会に対し、強い怒りの声が寄せられております。
市長、議長からは、事件発覚直後の6月定例会冒頭、この議場において、市民に向け反省の弁が述べられました。深々と頭を下げられ、このたびの事件を厳粛に受けとめ、今後は誠意ある行政運営を心がけ、市職員が一丸となって市民への信頼回復に努める。たしか、このような弁であったと記憶しています。このときの反省の弁と、この議案が今、議会で議決がされようとしている実態、市職員の給与の増額改正、矛盾を感じているのは私だけでしょうか。多くの市民がこのことを知れば、矛盾を感じるなどという話でなく、間違いなく強い怒りを市政に向けられることになると思います。しかも、事件が発覚した時点よりも前の4月から、その反省の弁を述べられた時期も含めた今年度の給与の増額案です。まさに喉元過ぎれば熱さを忘れる、このことわざがぴったりの行為が今行われようとしている。厳粛とか、誠意とか、信頼回復とか、一体あの反省の弁は何だったのか。市民の信頼を回復するどころか、信頼を失ってしまう行為であります。
また、将来に向け、さらなる人口減少と少子高齢化が進んでまいります。毎年、このような給与の増額について議論している間にも、本市の人口は7万人を切ってしまいました。人口減少に歯どめをかけるべく成果もまだまだ上がってきていませんし、現役世代の雇用の場の確保も、まだまだできていません。本市の市民サービス等もまだまだ不十分な中、市の財政はますます厳しい時代を迎えるんです。伊東市が危機的状況であるという認識が本当にここにあるのか。全く疑問であります。
将来に向け、市職員の人件費のあり方を各自治体ごとに考えることは重要です。これまでのように、ただただ、国の
人事院勧告に委ねるといった考え方は余りにも安易。
人事院勧告に準拠することで、東京中心の大企業との給与の均衝は図れるかもしれませんが、しかし、それは決して本市における社会・経済実態を反映したものではないということを、まずはしっかり認識していただきたい。
伊東市民の感覚とかけ離れた物差しで伊東市の職員の給与を決めるということに市民から理解が得られるとは到底思えません。市職員管理職の年収が平均で約850万円、管理職以外の職員の平均年収が560万円、
ラスパイレス指数が100.9%。伊東市の職員は、国家公務員よりも年収が高いということであります。また、静岡県内におけるほかの自治体との平均給与等の比較についての話は、今の伊東市の置かれている状況の中では全く問題外の議論であります。確かにほかの自治体の人件費を参考にすることはわかります。しかし、今、前市長の収賄事件などという前代未聞の事件が発覚したことで、市民の市役所を見る目は、信頼という意味においては最悪の状況です。このようなときに職員給与の増額などを考えること自体がおかしいと言っているのであります。
ことしは市の土地取引をめぐり、前代未聞の事件が起きました。また、市民税等の取り立て等のやり方を不服として、市役所正面玄関に車が突っ込むという事件も起きました。全て市行政の責任であるとは言いません。しかし、少なからずとも行政として反省しなくてはいけない部分だって、あることはわかっていることと思います。これまでの行政運営のあり方について、反省するからこそ立ちどまって考える、そういったよい機会だと思います。その中において、この職員の人件費のあり方についての議論も例外ではありません。私たちは、職員の給与を下げろと言っているのではありません。一度立ちどまり、しっかり伊東市の未来を見据え、考えましょうということを訴えているのであります。
なお、この条例案に反対するということで、市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算を初め各特別会計等、第42号までの8件の補正予算案につきましては、この条例改正に係る人件費の補正予算が計上されておりますので、それら8件も全て反対をいたします。
以上、市議第18号反対の討論とさせていただきます。
○議長(井戸清司 君)次に、7番 重岡秀子君の発言を許します。
〔7番 重岡秀子君登壇〕
◆7番(重岡秀子 君)日本共産党の重岡秀子です。私は、市議第17号 伊東市長等の政治倫理に関する条例及び市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論いたします。
まず、市議第17号です。
伊東市には、これまで職員の倫理規程と、市長に関しては資産報告書等の保存、閲覧などを定めた条例のみでしたが、今回、市長、副市長及び教育長の特別職に広げた条例となりました。また、新たな
政治倫理審査会の設置や市民の
調査請求権、また、市長が刑法上の罪で起訴された場合の説明会や職の継続について及び有罪確定後の辞職についても定めた条例になっています。
市長等の政治倫理基準を定めた第3条では、地位や権限を利用しての金品の授受や、市長においては、その後援団体についても政治的、道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受領させないこと、そして特定の者のために有利な取り計らいをしないことや、市職員の公正な職務の執行を妨げ、その権限を不正に行使するよう働きかけないことを定めたことは、市長等の倫理として当然のことながら、現実的な意義はあると考えます。また、市民はこうした第3条や、市長等の二親等以内の公共事業への関与を禁止した22条に反するという疑いを持ったときは、50名以上の署名で審査会に調査を請求できることを定めたことも一定評価できます。
しかし、今回の土地取得に絡む収賄事件でも、国政の森友事件でも、多くは内部告発によって問題の発覚と進展が図られた現状から、同時に公益通報制度のようなシステムをつくっていくことが必要と思います。幾つかの自治体は、職員や公共事業にかかわる業者、その社員から市長や職員の疑わしい行為に対して、弁護士を窓口とした通報の仕組みがつくられています。実際、市民が調査を申請するにしても一定の確実性のある証拠、裏情報が必要となり、その提供者を守る必要性が出てきます。総務委員会の審議の中では、このような公益通報制度、内部通報については、県の広域による行政経営研究会の中に伊東市も参加して研究しており、一般の市では、その制定は努力義務ではあるが、本市としては深刻な収賄事件が起きてしまったことから、制定に向け前向きな研究を進めている旨が答弁されました。こうした制度は抑止力としても効果的と思われることから、ぜひ実現するよう進めていただきたい。これを申し添えて賛成したいと思います。
次に、市議第18号についてです。
まず大前提として、人事院勧告をどう考えるかという問題です。本来、公務員も労働者であり、憲法では労働基本権、団結権、団体交渉権、争議権が認められていますが、日本ではGHQの占領政策の中で急激な民主化がされ、労働運動が盛んになった際、逆にこれに危機感を感じたマッカーサー最高司令官が国家公務員法の改正を指示し、団体交渉権と争議権が奪われました。その後も改善されず、現在、その代償として唯一残されたのが
人事院勧告です。そして、労使間で協議された結果としての今回の条例改正でもあることから、議会としても、これは尊重すべきと考えます。世界的には公務員のストライキ権が認められている国がほとんどで、税関や消防職員までストライキをする国もある中で、ILOも公務員労働者の労働基本権について改善するよう勧告を出してまいりました。しかし、日本政府はそれに応じず現在に至っています。
こうした流れの中で、日本では、民間企業の労働者も労働基本権の行使が弱く、その結果、過労死という言葉に象徴される長時間労働や大量の非正規労働者を生み、先進国の中でこの間、唯一、実質賃金が下がり続けている国になってしまいました。それが少子化や国内消費の落ち込みという、まさに経済発展の大きな足かせにつながっています。これは来遊客がふえても客単価が上がらず、なかなか収益増につながらないという観光産業への悪影響にもなっていることは言うまでもありません。
さて、2つ目の問題として、
人事院勧告での給与改定が議案として出るたびに問題視される
ラスパイレス指数であります。本当に本市の一般職の賃金は国家公務員より高いのか、また、伊東市の職員は給与をもらい過ぎているのかという問題です。ここで言う国家公務員は官僚や裁判官などは除いた一般職であり、しかも、地方公務員で言えば課長職どまり、さらに退職勧奨という肩たたきによる、いわゆる天下りが多いため、対象になる国家公務員はほとんどが55歳以下と言われます。
一方、地方公務員の場合、長年、新採用を控えれば平均年齢は上がり、給与の平均も上がってしまうという数字のマジックもあるのではないでしょうか。他の市町の給与と比較する場合には有効な数字かもしれませんが、国家公務員給与との比較とは言えないことを念頭に置くべきと考えます。
また、給与の適正化の問題ですが、私は56歳で教職をやめましたが、議案参考書を見ると、平教員ながら、最後の給与は部長クラス。でも、もともと教育公務員には残業手当がなく、休憩時間もとれない、トイレに行ったかどうかも忘れてしまうようなブラック職場であり、給与が高いとは思いませんでした。しかし、その教職現場から教育委員会に来ている職員が、現場より厳しいかもしれないと言っているのを聞いています。国からの定数削減への圧力もあり、本市もかつて1,000人いた職員が300名近く減りました。
一方、今回の条例改正案にもあるように、介護サービスを初め多くの業務が権限移譲され、地方自治体の仕事は大幅にふえています。また、市民の賃金と余りにも差があるのではないかという議論も常にありますが、市民所得が少ないまちだからこそ公務員の仕事も多く、また重要だと考えます。企業城下町などは源泉徴収によって、住民税も集めてくれ、国保の市民も、国民年金のみの市民も少ない、滞納も少なく生活保護行政も限られ、観光など産業振興の仕事も余り必要ない、税収は一定確保されるので、予算を組むのにも伊東のような苦労は少ないかもしれません。各課によって仕事量の軽重はあるかもしれませんが、本市は冷暖房も節約、昼休みは照明も落とす、ファクスも裏紙を使う、こんな節約をしているので残業代も要求しにくい、そんな働き方になっている現実はないでしょうか。市民からは一見楽な仕事と見られるかもしれませんが、私たち議員はやはりその実態をもっと丁寧に調べた上で論じなければならないのではないかと考えます。
また、今回の
人事院勧告は若年層の給与を厚くするというねらいがうたわれていますが、伊東市の大卒の新規採用の給料は1級27号で17万9,800円。単身だと手当も余りないことから、税や社会保障を引くと手取り十五、六万円にしかならず、さらに住宅手当も2分の1しかないということを考えると、アパートなどを借りたら十三、四万円しか手元に残らない計算になり、これでまともな給与と言えるでしょうか。
人材確保という点でも問題です。近隣では熱海市、下田市、沼津市、三島市がほぼ18万5,800円で、伊東市との差は約6,000円。今回の改定を見送れば、さらにその差は約7,500円となります。ちなみに熱海市では県下で
ラスパイレス指数が最も高く、102.9。隣接する神奈川県の給与が高いためと推測しますが、現に熱海出身の私の妹2人はともに神奈川県の教員となってしまい、小田原市に所帯を構えています。このように給与水準というのは人口の流出にもつながる重要な問題と考えます。
しかし、今回の給与改定については、私の中にも、今回ばかりは前市長の収賄事件が解決されない中でどうなのかという迷いはありました。しかし、以上述べたようなことを理解しながら、なお前市長の収賄事件を起こしてしまった責任を、人勧の見送りという形で市民に示せと一般職員にも求めるのであれば、当然私たち議会の責任も考えなければなりません。確かに土地購入に関しては、ほとんどが市長の独断で交渉記録も会議記録もなかったことは、まともな行政のあり方として重大な問題があります。
しかし、翻って行政を監視し、
チェック機能を果たすべき議会はどうだったのか。私が議員になって初の予算議会、平成20年の3月議会に、荻の清掃事務所移転用地の購入予算3,000万円が提出された際は、総務委員会で可否同数で委員長裁決。本会議では9名の議員が反対したはずです。その後の湯川保育園の民間委託の議案の際などは、採決でも可否同数となり、議長裁決でやっと可決を見ました。議案審議でも長時間の議論がされたことを記憶しています。しかし、平成27年のマンダリンの土地購入の際は、突如6月議会に2億1,000万円、それも補正予算であったのにもかかわらず、議案審議では1人の議員の質疑しかなく、反対は2人のみ。このころ、議案審議をたまたま傍聴した2人の女性が、意見を言うのは二、三人、あとはやじと、なしと叫ぶ声。物すごくショックです。もっと誘って傍聴すればよかったと話していました。元議員のAさんは私に、一般質問するより市長室に行ってお願いしたほうが早いと言い、またある議員は、反対すると地域要望を聞いてもらえないと言いました。実際、私は2度、伊豆半島の市町の6月議会などの一般質問の人数を調べましたが、議員定数分の質問数の割合は2回とも最下位でした。
つまり、市の幹部も前市長に物が言えず、庁議も低調と聞いたことがありますが、議会もかなりコントロールされてしまっていたのではないか。私たち一人一人が胸に手を当てて考えてみる必要があります。自分は違うと言う人もいるだろうし、そのとき議員でなかった人もいますが、職員全ての責任と言うなら、議会としても全体責任として考えるべきと思います。市長は職員の人事権を握っていますが、私たちは市長に議員にしてもらったわけではなく、市長と対等な立場です。そして、私たちも非常勤の地方公務員特別職という立場、実は公務員です。そうした立場で20人の議員が常に議員報酬に見合う職責を果たそうと活動すれば、もっと
チェック機能も果たせると思います。
確かにこれだけの問題が起きたまちなのに、市民にどのような解決策を示すのか、信頼回復をどうしていくのか、それが今の時点ではまだ曖昧です。議会もどう監視機能を果たしていくのか、具体策はこれからです。もっと市民が伊東市は変わろうとしているという実感を持てるような取り組みが重要です。信頼回復は一朝一夕にはできませんが、市民に申しわけないという思いを具体的な仕事でお互いに示していくしかありません。
特に職員の皆さんにお願いしたいのは、暮らしに困っている多くの市民にもっと寄り添い、その専門性を発揮して力になってあげてほしい。市民に、あなたたち給料のよい人たちには市民の気持ちはわからないと思われるような接し方だけはぜひ慎んでいただきたい。年金の掛金が足りなくて困っている市民に親身になって相談に乗ったり、ひきこもりに悩む市民に優しく相談に乗ってくれたりする職員の方の仕事ぶりに接することがあります。まさにこれこそ公務員の力、市役所は市民に役に立つところと感じることがあります。税の徴収など、制度上いたし方ないことも、一人一人の暮らしに思いをめぐらした対応を考えていただきたい。
以上のことを要望しながら、市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の賛成討論といたします。
○議長(井戸清司 君)以上で通告による討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案6件に対する
常任総務委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。
採決は4つに分けて行います。
まず、市議第17号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第18号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第21号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第38号、市議第39号及び市議第41号、以上3件について一括採決いたします。本案3件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案3件は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第2、市議第19号 伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例、市議第36号 平成30年度伊東市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)、市議第37号 平成30年度伊東市
競輪事業特別会計補正予算(第1号)及び市議第42号 平成30年度伊東市
水道事業会計補正予算(第2号)、以上4件を一括議題といたします。
常任観光建設委員会の審査報告を求めます。
───────────────
常任観光建設委員会審査報告書
議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年12月5日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任観光建設委員会
委員長 佐 山 正
記
┌─────────┬─────────────────────┬─────────┬─────┐
│ 番 号 │件 名
│議決の結果 │付 記 │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第19
号 │伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例 │原案を可決すべし │ │
│ │ │と決定 │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第35
号 │平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号
│〃 │少数意見 │
│ │)歳出のうち、第2款総務費第1項
総務管理費│ │留 保 │
│ │第21目健康保養地づくり推進費、第6款農
│ │ │
│ │林水産業費、第7款観光商工費、第8款土木費
│ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第36
号 │平成30年度伊東市下水道事業特別会計補正予│〃 │ │
│ │算(第1号)
│ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第37
号 │平成30年度伊東市
競輪事業特別会計補正予算│〃 │ │
│ │(第1号)
│ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第42
号 │平成30年度伊東市
水道事業会計補正予算(第│〃 │ │
│ │2号)
│ │ │
└─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────┘
以 上
───────────────
◎18番(常任観光建設委員長 佐山正 君)ただいま議題となりました条例1件、補正予算3件につきまして、常任観光建設委員会における審査の概要を報告いたします。
最初に、市議第19号 伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。
まず、委員から、建築基準法改正の施行日から本条例改正まで期間があいた理由を問う旨の質疑があり、当局から、省令の発出日が9月12日ということもあり、9月定例会への議案提出に間に合わせることができなかったことから、緊急を要する場合は専決処分を考えていたが、過去の実績から該当件数も少なく、緊急性が生じる可能性は少ないと判断し、議会の議決を得て改正することになったとの答弁がありました。
続いて、本改正により審査の対象となる建築物の認定基準が確認された後、委員から、法律の条文では、その認定基準に加え、特定行政庁が交通上や安全上等において支障がないと認めるものと限定していることに関し、具体的な基準の有無について問う旨の質疑があり、当局から、今のところ詳細な基準はなく、法令上2m以上接道していれば認定することになるが、図面確認及び現地調査を行い、建築主事が決定することになるとの答弁がありました。
そのほか、敷地面積に係る条件の有無について確認する旨の質疑がありました。
以上が質疑の概要であり、討論はなく、採決の結果、市議第19号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第36号 平成30年度伊東市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして申し上げます。
委員から、人件費の整理に係る補正の内容が確認されたほか、質疑はなく、討論におきまして、反対の立場から、本補正額には、市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例での給与引き上げ分が含まれていることから本補正予算に反対するが、それ以外の補正内容についてまで反対するものではない旨の討論がありました。
採決の結果、市議第36号は賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
続いて、市議第37号 平成30年度伊東市
競輪事業特別会計補正予算(第1号)につきまして申し上げます。
まず、積立金に関し委員から、積み立ての目的及び目標額を問う旨の質疑があり、当局から、競輪施設改善基金積立金は、競輪選手宿舎を中心とした設備投資及び投票機器等のソフト面の強化を目的としている。競輪選手宿舎を建設した際に要した15億円から20億円を目標額としているが、市長等と相談しながら決定していくとの答弁がありました。
次に、繰出金について、委員から、当初予算と同額の増額補正をするに至ったいきさつ及び今後の見通しを問う旨の質疑があり、当局から、市長が競輪収益を教育施設へのエアコン設置等に役立てたいということで計上したもので、ミッドナイト競輪など新たな取り組みを行う中で収益を確保し、収支全体を勘案した上で適正な増額を行っているとの答弁がありました。
そのほか、人件費の整理に係る補正内容について確認がされました。
以上が質疑の概要であり、討論はなく、採決の結果、市議第37号は賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
続いて、市議第42号 平成30年度伊東市
水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、人件費の整理に係る補正内容について確認がされたほか、質疑はなく、討論もなく、採決の結果、市議第42号は賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任観光建設委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)ただいまの
委員会報告に対する質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより4件一括討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案4件に対する常任観光建設委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。
採決は2つに分けて行います。
まず、市議第19号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第36号、市議第37号及び市議第42号、以上3件について一括採決いたします。本案3件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案3件は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)10分間ほど休憩いたします。
午前11時 2分休憩
───────────
午前11時12分再開
○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第3、市議第20号 伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例及び市議第40号 平成30年度伊東市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、以上2件を一括議題といたします。
常任福祉文教委員会の審査報告を求めます。
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常任福祉文教委員会審査報告書
議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年12月5日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任福祉文教委員会
委員長 鳥 居 康 子
記
┌─────────┬─────────────────────┬─────────┬─────┐
│ 番 号 │件 名
│議決の結果 │付 記 │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第20
号 │伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例 │原案を可決すべし │ │
│ │ │と決定 │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第35
号 │平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号
│〃 │少数意見 │
│ │)歳出のうち、第3款民生費(第1項社会福祉
│ │留 保 │
│ │費第6目
国民年金事務費、第7目国民健康保険
│ │ │
│ │費を除く。)、第4款衛生費第1項保健衛生費
│ │ │
│ │(第6目
後期高齢者医療費を除く。)、第10
│ │ │
│ │款教育費
│ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┤
│ 市議第40
号 │平成30年度伊東市介護保険事業特別会計補正│〃 │ │
│ │予算(第1号)
│ │ │
└─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────┘
以 上
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〔16番 鳥居康子君登壇〕
◎16番(常任福祉文教委員長 鳥居康子 君)ただいま議題となりました条例1件、
特別会計補正予算1件につきまして、常任福祉文教委員会における審査の概要を報告いたします。
最初に、市議第20号 伊東市
手数料徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。
居宅介護支援事業者の指定等に係る審査手数料の金額設定の根拠を問う旨の質疑があり、当局から、指定業務は県から権限移譲されたものであり、各審査手数料については、県で設定されていた金額と同額としているとの答弁がありました。
以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第20号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次の市議第40号 平成30年度伊東市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)については、人件費の内訳を問う旨の質疑がされたほか、質疑、討論はなく、採決の結果、市議第40号は賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任福祉文教委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)ただいまの
委員会報告に対する質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより2件一括討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案2件に対する常任福祉文教委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。
採決は2つに分けて行います。
まず、市議第20号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第40号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第4、市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
各常任委員会の審査報告を求めます。
まず、
常任総務委員会の審査報告を求めます。
〔11番
稲葉富士憲君登壇〕
◎11番(
常任総務委員長 稲葉富士憲 君)ただいま議題となりました市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)における
常任総務委員会所管部分について、その審査の概要を報告いたします。
第1款議会費、第3款民生費、第13款諸支出金、第14款予備費、
債務負担行為の補正及び地方債の補正につきましては、質疑はありませんでした。
次に、第2款総務費について申し上げます。
委員から、減債基金への積み立ての理由及び今後の見通しを問う質疑があり、当局から、今年度当初予算において2億円の取り崩しを、9月補正において決算剰余金により1億6,000万円の積み立てを計上している状況であったが、地方交付税の額が確定し、歳入の増額が見込めたこと、平成31年度から新たに元金の償還が始まること及び今後、同報無線の整備などの公共工事による起債が見込まれることを踏まえ、減債基金の積み増しを図る観点から1億円を計上したとの答弁がありました。
次に、国際交流推進事業に関し、友好都市訪問団の受け入れ状況及び経費を問う旨の質疑があり、当局から、受入経費については、イタリア・リエティ市からの訪問団の送迎費用と視察費用について、市及び国際交流協会と共同して負担しているとの答弁がありました。
また、受け入れ状況については、通例的に、双方において、節目となる年の記念事業などがあるときに招待をし、交流をしているが、このたびの訪問については、ことしの7月に、本市がリエティ市の太陽の祭り50周年の際に訪問したことを契機として先方から訪問の申し出があったことから、さらなる交流を深める機会として実現したものであるとの答弁がありました。
次の第4款衛生費につきましては、本補正による清掃車車庫の屋根の改修箇所の確認、家屋等被害賠償金の確認がされたほか、質疑はありませんでした。
次の第9款消防費につきましては、消耗品費におけるヘルメットの購入個数などが確認されたほか、質疑はありませんでした。
次に、歳入について申し上げます。
まず、委員から、財政調整基金繰入金が減額計上されていることから、その見通しを問う旨の質疑があり、当局から、財政調整基金の残高については25億円から30億円程度を維持していく旨、かねてより本会議場で答弁しているが、現在高が31億円強ある中で地方交付税の額が確定し、歳入に若干の余裕があることを踏まえ、現在、6億6,000万円の取り崩しの予算計上となっている同基金について、まず、9月補正において決算剰余金から4億円の積み立てを計上し、本補正により取り崩しを2億5,000万円減額することで、差し引き、年度決算時においては1,000万円程度の減額となるよう見込んでいるとの答弁がありました。
次に、小・中学校の空調設備設置工事に関し、教育債を計上していることから、国庫補助金と市の負担分との関係について、財源をどのように捉え、起債をしているかを問う旨の質疑があり、当局から、1年限りで新たに創設された国のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金については、事業費の3分の1が交付される見込みであり、それ以外の市の負担分として、教育債の補正予算2億8,760万円を計上しているところであるが、同交付金事業については、補正予算債として100%の起債充当が認められており、さらに後年度における元利償還金について、その60%が地方交付税措置されることから、国庫補助金以外の財源については全額起債とする判断をしたとの答弁がありました。
以上が論議の概要で、討論において、反対の立場から、本補正予算については、台風24号の被害にかかわる修繕費など緊急性を要する補正が計上されているものの、市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について反対をしていることから、同条例改正に伴う
給与改定分を含む補正予算案を認めることはできず、反対するとの討論がありました。
採決の結果、市議第24号中、本委員会所管部分については賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で
常任総務委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、常任観光建設委員会の審査報告を求めます。
───────────────
〔18番 佐山 正君登壇〕
◎18番(常任観光建設委員長 佐山正 君)ただいま議題となっております市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)歳出のうち、常任観光建設委員会所管部分の審査の概要を報告いたします。
まず、第2款総務費第1項
総務管理費第21目健康保養地づくり推進費、第6款農林水産業費及び第7款観光商工費につきましては、質疑はありませんでした。
第8款土木費については、まず、耐震対策推進事業に関し、委員から、補正額から読み取れる本市の建築事情や傾向について問う旨の質疑があり、当局から、これら補助金のニーズは高まっており、木造住宅耐震補強助成事業については毎年申請件数が伸びており、ブロック塀等除去改良事業も今年度は急増している旨の答弁があり、これを踏まえ、委員から、一層の耐震化の推進に向け、市単独補助を上乗せすることも検討していただきたい旨の意見が述べられました。
次に、委員から、ブロック塀に関し、市による危険箇所確認の実施の有無について問う旨の質疑があり、当局から、緊急輸送路沿い及び容積率400%の地域においては調査を行っている旨の答弁がありました。
続いて、委員から、ブロック塀等除去改良事業補助金の申請がされたブロック塀の状態について、その傾向を問う旨の質疑があり、当局から、ひび割れや倒れかけているなどの状態のものや鉄筋入りのものも多いとの答弁がありました。
次に、住宅管理費の修繕料について、委員から、優先的に修繕を行う箇所の決定方法について問う旨の質疑があり、当局から、入居申し込みが新しい住宅に偏っている状況があることから、申し込み状況に応じて空き部屋等の修繕を行うことで入居待機者の解消を図っている旨の答弁がありました。
そのほか、市営住宅の入居待機者数及び申し込み状況について問う旨の質疑、各費目における人件費の整理に係る補正内容を確認する質疑がありました。
以上が質疑の概要であり、討論において反対の立場で討論がありましたが、その内容につきましては、後の
少数意見報告に譲らせていただきます。
採決の結果、市議第35号歳出中、本委員会所管部分は賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任観光建設委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、
少数意見者の報告を求めます。
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少 数 意 見 報 告 書
平成30年12月5日常任観光建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第108条第2項の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年12月5日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任観光建設委員会
委 員 犬 飼 このり
記
1 市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)
一般会計における補正予算は、建築物の耐震にかかわるものや危険なブロック塀の除去改良、市営住宅の修繕費等、市民の安全な暮らしのために必要不可欠であり、この部分において反対する要素はない。
しかし、市内経済の状況が芳しくなく、日々の暮らしや将来への不安が拭えない中で前市長が関与した収賄事件が発覚し、多くの市民の信頼を失っている。
今定例会で市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例が上程されているが、さきに述べた現状を踏まえると条例には賛成できないことから、当該条例による人件費の増額が本補正予算案に組まれている以上、市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算案 観光建設委員会所管部分について反対せざるを得ない。
以上の点から市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)に反対し、少数意見を留保する。
以 上
───────────────
◆8番(犬飼このり 君)観光建設委員会で留保いたしました市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算所管部分に対する少数意見につきましては、既にお手元に配付しておりますとともに、全体につきましては、後の討論にて述べさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○議長(井戸清司 君)次に、常任福祉文教委員会の審査報告を求めます。
〔16番 鳥居康子君登壇〕
◎16番(常任福祉文教委員長 鳥居康子 君)ただいま議題となっております市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)歳出のうち、常任福祉文教委員会の所管部分について、審査の概要を報告いたします。
まず、第3款民生費について申し上げます。
地域子育て支援拠点整備事業費補助金の減額理由を問う質疑があり、当局から、伊東ショッピングプラザデュオ内の子育て支援センター開設に当たり、当初は運営事業者が施設改修を行い、市が改修経費を補助する計画であったが、国の通達により、社会福祉法人が運営事業者となる場合には、当該法人が施設を所有している、または地方公共団体から貸与されている、もしくは使用許可を受けていることと定められていることから、市が主体となって施設改修を行い、運営事業者に貸与する計画に変更したことに伴い、改修に係る補助金を減額し、同額の修繕料を増額計上することとなったとの答弁がありました。
次に、母子生活支援施設入所措置費の支援件数についての確認がされ、当局から、平成29年度は2世帯4人、平成30年度は現在までで1世帯2人となっているとの答弁がありました。そのほか、福祉基金積立金の寄附件数について確認がされました。
次の4款衛生費につきましては、質疑はありませんでした。
次に、第10款教育費について申し上げます。
小・中学校空調設備設置工事における財源の負担割合及び確保の見通しを問う旨の質疑があり、当局から、国において創設された1年限りの時限支援事業であるブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を活用することで、工事見積額の3分の1について国庫補助が受けられることとなっており、残りの3分の2については起債を充てることで、その元利償還額の60%について地方交付税措置がされることから、工事見積額全体の約26.7%が市の負担となる見込みであるとの答弁があり、さらに、現時点では補助金の交付要綱も示されていないことから、今後も国の動向を注視することで特定財源の確保に努めていきたいとの答弁がありました。
続いて、本補正における整備計画を問う旨の質疑があり、当局から、本補正では、小・中学校の全ての普通教室に空調設備を整備するとともに、小学校では特に稼働率の高い図書室を整備し、中学校では近隣住民への配慮のために音楽室について整備を行うことで、全教室に対する設置率は40%になるとの答弁がありました。また、残りの60%に当たる特別教室等については、学校再編成計画に係る答申及び学校側の要望を踏まえながら今後検討していくとの答弁がありました。
続いて、空調設備工事における今後のスケジュールを問う質疑があり、当局から、至急小・中学校15校分の設計を行い、事業概要について福祉文教委員会協議会に報告した後、春休み前までに入札を執行し、施工業者を決定することで、春休みやゴールデンウイークを工期として活用できるよう努め、工事可能箇所から順次進めていくことで来年7月の稼働を目標としているとの答弁がありました。
そのほか、私立幼稚園の空調設備の整備状況について確認がされました。
以上が論議の概要であります。
討論において、反対の立場から、本定例会において、市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案が上程されており、本会議での一般質問や質疑を通じ、指摘された問題について検討した結果、同条例案に対し反対するとしたことから、給与改定に伴う人件費増額分を含む本補正予算案についても認めることはできず、小・中学校の全普通教室への空調設備設置という重要な補正予算と給与改定による増額補正予算を同時に計上する議案上程の方法にも疑念を感じざるを得ないことから、本議案に反対するとの討論がありました。
このほかにも反対の立場での討論がありましたが、後の
少数意見報告に譲らせていただきます。
採決の結果、市議第35号歳出中、本委員会所管部分は賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任福祉文教委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、
少数意見者の報告を求めます。
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少 数 意 見 報 告 書
平成30年12月5日常任福祉文教委員会において留保した少数意見を、会議規則第108条第2項の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年12月5日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任福祉文教委員会
委 員 杉 本 一 彦
記
1 市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)
日々職務に当たる職員の皆さんには、申し訳なく感じている。
特に小学校費・中学校費に係る学校施設改修等事業、幼稚園費に係る幼稚園施設改修等事業については、さきの定例会でも議論になった教育施設のエアコン設置の補正予算であり、当初3年から5年かかると言われていた事業であったにもかかわらず、素早い対応をしていただいたことについては、心から感謝を申し上げるとともに、本市の予算を審議する立場にある者としても、この判断、実行力について大変高く評価をさせていただく。
また、この議案の反対理由となる人件費以外の予算計上については、異を唱えるものはない。
しかし、今議会に上程された、市職員給与のベースアップの議案である市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例には賛成することができないことから、この補正予算案にも賛成することができない。
ここ数年、決まったように提出される、職員給与の増額案には、急激に進む本市の少子高齢化社会を見据え、一度立ちどまって考えるべきと、毎年反対をさせていただいてきたところである。
しかしこのたびは、これまでの反対理由だけではなく、どうしても認めてはいけないという強い思いがある。
今年、マンダリンホテル跡地の取引をめぐり、前市長が収賄で逮捕されるという事件が発覚して、市を代表し、市長が市民を前に反省の弁を述べられたのがつい最近の6月定例会のことである。このタイミングにおけるこの給与のベースアップ、私は間違いなく市民の理解を得ることができないと思うし、今ここで、伊東の政治にかかわる私たちが、そのような状況を打破するため、本気で踏ん張らなくては、市民の行政に対する信頼と期待を、本当に失ってしまうような気がしてならない。
このたびの事件に関係しない職員がほとんどであることは十分理解しているつもりである。しかし、今、一番大事なことは、市民が失いつつある行政に対する信頼を取り戻すことだと考える。
以上の点から市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)に反対し、少数意見を留保する。
以 上
───────────────
◎9番(杉本一彦 君)福祉文教委員会で留保しました市議第35号に対する少数意見はお手元に配付させていただきました。よろしくご審議ください。
○議長(井戸清司 君)ただいまの
委員会報告及び
少数意見報告に対する質疑に入ります。
まず、
常任総務委員会関係について質疑を行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。
次に、常任観光建設委員会関係について質疑を行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。
次に、常任福祉文教委員会関係について質疑を行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、まず、8番 犬飼このり君の発言を許します。
〔8番 犬飼このり君登壇〕
◆8番(犬飼このり 君)伊東新時代。犬飼このりです。市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算について反対の立場で討論いたします。
近年の猛暑を受け、本市では幼稚園、小学校、中学校のエアコン設置が決まりました。当初は3年から5年もかかると言われていた事業であったにもかかわらず、国からの補助も加わり、今定例会の幼稚園費、小学校費、中学校費において、いずれもエアコン設置の補正予算が組まれています。本市の未来を担う子供たちの教育環境の改善に早急なご判断をいただき、感謝いたします。
土木費においては、建築物の耐震にかかわるものや危険なブロック塀の除去改良、市営住宅の修繕費等、市民の安全な暮らしのために必要不可欠な補正予算も組まれており、いずれも反対する要素のないものです。しかしながら、今回の補正予算は、そのほとんどが人件費です。今定例会に上程された市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例によるものであり、市職員の給与の増額案には賛成することができかねるため、この一般会計を含む全ての補正予算案に賛成することができません。
事業費と人件費が同一予算で組まれている上での判断は非常に心苦しい思いです。しかし、ここ数年決まっているかのように上程される職員の給与の増額案は、歯どめのかからない少子高齢化社会の今後を見据え、考えていかなければならないときなのではないでしょうか。子供の数が少ないにもかかわらず解消しない待機児童の問題、教育現場での支援員等の不足や社会福祉が行き届かない状況などは、専門職員を1人でもふやせたら改善できるのではないかと思うところです。市内経済の状況が芳しくなく、日々の暮らしや将来への不安が拭えない中で、前市長が収賄事件で逮捕されたことにより、本市の土地取引に関する不明瞭な経緯とその後の対応等を含め、多くの市民は行政に対して信頼を失っています。
市民の目にとまる観光施策についても、その予算と使い方は理解を得がたい結果となっていることは否めません。多くの職員の皆さんが日々の職務に誠実に対応してくださっていることは十分承知しております。しかし、ほんのわずかなしこりの影響が莫大なものとなってしまっている以上、今やるべきことは、行政が市民の暮らしを守り、信頼を取り戻していくことではないでしょうか。
今は市民の気持ちを第一に考えていただくことをお願い申し上げ、市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算案に反対の討論といたします。
○議長(井戸清司 君)次に、6番 佐藤龍彦君の発言を許します。
〔6番 佐藤龍彦君登壇〕
◆6番(佐藤龍彦 君)日本共産党の佐藤龍彦です。ただいま議題になっております市議第35号
平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)に対し、賛成の立場から討論いたします。
まず本補正予算のうち、人件費については、さきの議題にありました市議第18号の条例改正に伴うものであり、私たち会派の考えは討論で申し上げたとおりです。
さて、今回の補正予算は、補正前の264億963万4,000円から補正後の275億7,842万1,000円となり、補正額は11億6,878万7,000円でした。主に
人事院勧告による職員給与の改正と、今後の猛暑対策として小・中学校への空調設備設置工事請負費や、9月に発生した台風24号による被害賠償と改修工事請負費。また、民生費においては新設されたショッピングセンターデュオ内にある子育て支援センターの修繕費や、新たに開設した小規模保育事業所への施設型給付費など、さらに土木費においても、ブロック塀等除去改良事業補助金が計上され、市民生活にとって、安心、安全という意味でも必要な予算が手だてされていることがわかりました。
ことしの6月18日に大阪府北部で発生した大地震により、震度6弱を記録した高槻市の小学校で、古く、もろくなったブロック塀が倒壊し、通学中の女子児童が下敷きになり、幼い命が亡くなる痛ましい事故が起こりました。また、今夏の酷暑とも言える天候が続く中で、隣の愛知県豊田市の小学校で、1年生の男子児童が校外学習の後に重度の熱中症である熱射病にかかり、間もなく、その幼い命を落とした事故が起こりました。どちらもケースは違う事故ではありますが、子供が犠牲になったのは紛れもない事実です。
このような報道がされる中で、伊東市でも古くなったブロック塀の撤去を求める声や学校へのエアコン設置を望む声は多く、さまざまな市民団体も市長を初め、市に対し強く要望し、早急な対応が求められていました。しかし、9月定例会においては、設置費用として約10億円が必要で、設置までに3年から5年を要する試算が示されました。有志でお金と労力を出し合って、中古でもいいからエアコンをかき集めて学校に設置できないかな。これは、私とあるPTA役員の方々とさまざまな意見交換をする中で、エアコン設置について何か手だてがないかと話し合っていたときの会話の一部です。この会話でもわかるように、多くの保護者は子供たちの安心、安全を願うことが感じ取れるのではないでしょうか。
このエアコン設置の補正予算は、国が緊急のブロック塀対策とエアコン設置のための補正予算が出され、伊東市が申請したとの答弁がされました。市内の女性団体からの情報では、申請する市町が予想よりも少なく、予算が余り、再度国が募集を行っていることから、伊東市が確かに申請したか、議会前に心配する声がありました。国が全額支出するわけではなく、各自治体にもかなりの負担があることから申し込みが少なかったことも考えられます。この点でも伊東市は地方交付税措置をされるものの、教育債を組み、全ての小・中学校の普通教室への設置を決めたことは評価に値すると思います。
また、近隣の市町の状況を聞くと、三島市、沼津市は、来年度は小学校のみとのことです。沼津市においては、12月議会では補正予算にも出されず、来年度予算に組み込むということでした。伊東市が速やかに12月補正で予算を出したことは、委員会で答弁されたように、春休みから工事にかかることを保証するもので、暑い季節の前に何とか間に合わせたいという思いが感じられ、これも評価できます。こうした伊東市のスピーディーな対応を強く評価し、今回の補正予算に賛成します。
以上です。
○議長(井戸清司 君)次に、11番
稲葉富士憲君の発言を許します。
〔11番
稲葉富士憲君登壇〕
◆11番(
稲葉富士憲 君)会派自民・絆の
稲葉富士憲です。会派を代表して、市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)について、賛成の立場から討論いたします。
本補正予算の総額は11億6,878万7,000円で、款別に見た内訳のうち、突出しているのは教育費の4億5,504万2,000円です。この教育費の補正は小・中学校のエアコン設置のための費用で、今年度中に予算措置を行い、平成31年の夏には、小・中学校の児童生徒が涼しい環境の中で勉学に励めるようにとの配慮によるものです。ことしの夏の暑さは異常で、日中の温度が40度を超えた地域があったことは記憶に新しいところです。このような暑さの中、本市の小・中学校の教室は、窓をあけ放ったとしても熱風を呼び込むだけであり、30度を超える高温にさらされていたことは想像にかたくありません。小・中学生の子供を持つ親御さんからは、一日も早いエアコンの設置を望む声が寄せられており、本補正予算はその声に応えるものと言えるでしょう。
実務的に見ても、エアコン設置率が全国平均より大幅に低い静岡県では、平成31年度には他市町が一斉にエアコン設置の予算づけをすることが見込まれ、エアコンが品薄になる事態も予想されています。このような状況を勘案するなら、平成31年度を待たずに、本補正予算でエアコンの設置を決定したことは市当局の英断と考えます。補正による予算措置を行わなければ、平成31年度もまた小・中学生が、夏の酷暑にさらされる教室で流れる汗に苦しみながら勉学に励まなければならない事態も予想されることから、本補正予算を高く評価します。
一方、各常任委員会においては、市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による給与の引き上げに反対する立場から、給与の引き上げを前提とした本補正予算に反対する旨の意見が述べられました。しかし、仮に市議第18号による給与の引き上げが否決され、本補正予算が可決されたとしても、給与引き上げの部分を無視して予算の執行に当たればよいことを考慮するなら、市議第18号による給与引き上げに反対するという理由で、給与の引き上げを織り込んだ本補正予算に反対するという立場に必然性はありません。市議第18号と本補正予算は切り離して賛否を判断すべきなのです。
つまり本補正予算は、全体として市民の福祉の向上に寄与するのか、市政運営上必要なのかという観点から評価し、賛否を決定すべきと考えます。そもそも市議第18号に反対する立場から、本補正予算の給与に関連した部分に反対し、それ以外の部分に賛成するという主張をするなら、本補正予算の修正案を提出すべきでしょう。したがって、市議第18号に反対するという理由で本補正予算を葬り去ろうとする判断は到底容認できるものではありません。
我が会派は、さきに述べたように、エアコンの設置予算を含む教育費への補正を高く評価するとともに、民生費における障害者自立支援事業での扶助費への補正、衛生費における後期高齢者医療特別会計への補正等も理解できることから、市議第35号 平成30年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)に賛成し、討論といたします。
○議長(井戸清司 君)ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する各常任委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(井戸清司 君)この際、申し上げます。この後、議題となります
指定管理者の指定にかかわる市議第22号から市議第34号までの議案13件につきましては、去る12月4日の審議におきまして、既に質疑まで終結しておりますので、引き続き討論から行います。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第5、市議第22号
伊東市営天城霊園の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第22号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第6、市議第23号
伊東市営海浜プールの
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第23号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第7、市議第24号 伊東ふれあいセンターの
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第24号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第8、市議第25号 伊東市
門脇駐車場の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第25号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第9、市議第26号 伊東市観光会館の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第26号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第10、市議第27号 伊東市都市公園の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第27号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第11、市議第28号 伊東市
なぎさ観光駐車場の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第28号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第12、市議第29号 伊東市
大川橋駐車場の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第29号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第13、市議第30号 伊東市伊東駅前駐車場の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第30号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第14、市議第31号
伊東市民運動場の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第31号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第15、市議第32号
伊東市民体育センターの
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第32号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第16、市議第33号 伊東市営かどの球場の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第33号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第17、市議第34号 伊東市
大原武道場の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第34号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第18、市選第3号
固定資産評価審査委員会委員選任の同意についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
〔市長 小野達也君登壇〕
◎市長(小野達也 君)市選第3号
固定資産評価審査委員会委員選任の同意について説明いたします。
本市固定資産評価審査委員会委員のうち、伊東市広野一丁目3番3号、鬼頭幸一氏は、来る平成30年12月25日をもって任期満了となりますが、同氏を引き続き選任したいので、よろしくお願いいたします。
○議長(井戸清司 君)お諮りいたします。本件及びこの後、議題となります市諮第3号につきましては、人事案件でありますので、申し合わせにより、直ちに採決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。
直ちに採決いたします。
市選第3号は、選任に同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本件は選任に同意することに決定いたしました。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第19、市諮第3号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
〔市長 小野達也君登壇〕
◎市長(小野達也 君)市諮第3号
人権擁護委員候補者の推薦について説明いたします。
本市における人権擁護委員のうち、伊東市川奈1204番地の10、速水ふじ子氏は、来る平成31年3月31日をもって任期満了となりますが、同氏を引き続き推薦したいので、よろしくお願いいたします。
○議長(井戸清司 君)直ちに採決いたします。
市諮第3号は、推薦に同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本件は推薦に同意することに決定いたしました。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第20、発選第2号
選挙管理委員会委員の選挙を行います。
本選挙につきましては、来る12月25日をもって
選挙管理委員会委員が任期満了となりますことから、新たに委員4名の選挙を行うものであります。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推選によることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。
選挙管理委員会委員に伊東市竹の内二丁目6番14号 菊間徹夫氏、伊東市八幡野836番地 肥田祐久氏、伊東市荻181番地 後藤武久氏、伊東市川奈1185番地の41 山下晃氏、以上4名を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4名を
選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました4名が
選挙管理委員会委員に当選されました。
直ちに当選の告知をいたします。
当選承諾書の提出により当選が決定いたしますので、当選人の承諾を得る間、次の議事を進めたいと思います。ご了承をお願いいたします。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第21、発選第3号
選挙管理委員会委員補充員の選挙を行います。
本選挙につきましては、来る12月25日をもって
選挙管理委員会委員補充員が任期満了となりますことから、新たに補充員4名の選挙を行うものであります。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推選によることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。
選挙管理委員会委員補充員に、第1順位 伊東市湯川二丁目2番4号 森田正見氏、第2順位 伊東市八幡野1206番地の5 蠣原盛幸氏、第3順位 伊東市宇佐美93番地 鈴木元治氏、第4順位 伊東市桜木町一丁目5番2号 市川正樹氏、以上4名を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4名を
選挙管理委員会委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました4名が
選挙管理委員会委員補充員に当選されました。
直ちに当選の告知をいたします。
当選承諾書の提出により当選が決定いたしますので、当選人の承諾を得る間、暫時休憩いたします。ご了承をお願いいたします。
正 午 休憩
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午後 0時 2分再開
○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
先ほど行いました
選挙管理委員会委員に当選されました4名及び同補充員に当選されました4名から、それぞれ当選承諾書が提出されましたので、ご報告をいたします。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第22、発議第8号
認知症施策の推進を求める意見書を議題といたします。
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発議第8号
認知症施策の推進を求める意見書
認知症施策の推進を求めるため、別紙意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出するものとする。
平成30年12月13日提出
提 出 者
伊東市議会議員
佐 山 正
稲 葉 富士憲
四 宮 和 彦
鳥 居 康 子
重 岡 秀 子
杉 本 一 彦
横 沢 勇
稲 葉 正 仁
………………………………………
認知症施策の推進を求める意見書
世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々ふえ続けている。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。
認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、
認知症施策の推進は極めて重要である。
また、
認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳をもって生きることができる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、「若年性認知症」など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んでいく必要がある。さらに、
認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。
よって政府におかれては、
認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた、下記の事項に取り組むことを強く求める。
記
1 国や自治体を初め企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、
認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。
2 認知症診断直後は、相談できる人がいないケースが多くあり、診断直後に空白期間が生じている。この空白期間の解消ついては、本人が必要とする支援や情報につなげることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。
3 若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。
4 認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビックデータの活用を通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など
認知症施策の推進に取り組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月13日
伊 東 市 議 会
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○議長(井戸清司 君)この際、お諮りいたします。本案につきましては、各会派及び会派に所属していない議員全員による共同の提出でありますので、申し合わせにより、説明から質疑、討論までを省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認め、直ちに採決いたします。発議第8号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、発議第8号は原案のとおり可決されました。
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○議長(井戸清司 君)以上をもって日程全部を終了いたしました。
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○議長(井戸清司 君)これにて市議会12月定例会を閉議、閉会いたします。
午後0時3分閉会
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以上のとおり会議の次第を記録し、ここに署名する。
平成 年 月 日
議 長 井 戸 清 司
会議録署名議員 大 川 勝 弘
山 口 嘉 昭
浅 田 良 弘...