伊東市議会 > 2018-12-04 >
平成30年12月 定例会-12月04日-03号

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  1. 伊東市議会 2018-12-04
    平成30年12月 定例会-12月04日-03号


    取得元: 伊東市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-25
    平成30年12月 定例会-12月04日-03号平成30年12月 定例会             伊東市議会12月定例会会議録(第5日)                 平成30年12月4日 ●議事日程  平成30年12月4日(火曜日)午前10時開議 第1 市報第15号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について 第2 市報第16号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について    市報第17号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について    市報第18号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について 第3 市議第17号 伊東市長等の政治倫理に関する条例 第4 市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第5 市議第19号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例 第6 市議第20号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例 第7 市議第21号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 第8 市議第35号 平成30年度伊東市一般会計補正予算(第3号) 第9 市議第36号 平成30年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 第10 市議第37号 平成30年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第1号) 第11 市議第38号 平成30年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
    第12 市議第39号 平成30年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号) 第13 市議第40号 平成30年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 第14 市議第41号 平成30年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第15 市議第42号 平成30年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号) 第16 市議第22号 伊東市営天城霊園指定管理者の指定について 第17 市議第23号 伊東市営海浜プール指定管理者の指定について 第18 市議第24号 伊東ふれあいセンターの指定管理者の指定について 第19 市議第25号 伊東市門脇駐車場の指定管理者の指定について 第20 市議第26号 伊東市観光会館の指定管理者の指定について 第21 市議第27号 伊東市都市公園の指定管理者の指定について 第22 市議第28号 伊東市なぎさ観光駐車場指定管理者の指定について 第23 市議第29号 伊東市大川橋駐車場指定管理者の指定について 第24 市議第30号 伊東市伊東駅前駐車場の指定管理者の指定について 第25 市議第31号 伊東市民運動場指定管理者の指定について 第26 市議第32号 伊東市民体育センター指定管理者の指定について 第27 市議第33号 伊東市営かどの球場の指定管理者の指定について 第28 市議第34号 伊東市大原武道場の指定管理者の指定について ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(19名)  1番  横 沢   勇 君         2番  稲 葉 正 仁 君  3番  大 川 勝 弘 君         4番  青 木 敬 博 君  5番  中 島 弘 道 君         6番  佐 藤 龍 彦 君  7番  重 岡 秀 子 君         8番  犬 飼 このり 君  9番  杉 本 一 彦 君        10番  山 口 嘉 昭 君 11番  稲 葉 富士憲 君        13番  四 宮 和 彦 君 14番  鈴 木 克 政 君        15番  浅 田 良 弘 君 16番  鳥 居 康 子 君        17番  長 沢   正 君 18番  佐 山   正 君        19番  井 戸 清 司 君 20番  土 屋   進 君 ●欠  員( 1名) ●説明のため出席した者 市長                    小 野 達 也 君 副市長                   若 山   克 君 副市長                   佐 野 博 之 君 市長戦略監                 杉 本   仁 君 企画部長                  中 村 一 人 君 企画部行政経営課長             小 川 真 弘 君 同市政戦略課長               佐 藤 文 彦 君 同情報政策課長               稲 葉 信 洋 君 危機管理部長兼危機管理監          村 上   靖 君 総務部長                  浜 野 義 則 君 総務部財政課長               木 村 光 男 君 同課税課長                 藤 原 廣 臣 君 市民部長                  西 川 豪 紀 君 市民部市民課長               萩 原 智世子 君 同環境課長                 池 谷 伸 弘 君 同保険年金課長               肥 田 耕 次 君 健康福祉部長                下 田 信 吾 君 健康福祉部社会福祉課長           大 川 雄 司 君 同高齢者福祉課長              鈴 木 かおり 君 観光経済部長                近 持 剛 史 君 観光経済部観光課長             小 澤   剛 君 同産業課長                 平 野   亮 君 同競輪事業課長               福 西   淳 君 建設部長                  石 井 裕 介 君 建設部建築住宅課長             杉 山 英 仁 君 同都市計画課長               長 澤 一 徳 君 会計管理者兼会計課長            三 好 尚 美 君 上下水道部長                白 鳥 謙 治 君 上下水道部水道課長             大 川   毅 君 教育長                   髙 橋 雄 幸 君 教育委員会事務局教育部長          冨 士 一 成 君 教育委員会事務局教育部次長教育総務課長  岸   弘 美 君 同生涯学習課長               杉 山 宏 生 君 ●出席議会事務局職員 局長  稲 葉 和 正   係長  山 田 恵理子 主査  里 見 奈 美   主事  山 田 拓 己                 会        議                 午前10時   開議 ○議長(井戸清司 君)おはようございます。  ただいまから、本日の会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)これより議事に入ります。 △日程第1、市報第15号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市報第15号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告をいたします。事故発生等の概要を説明いたしますので、議案3ページの専決処分書写しをごらんください。  本件事故につきましては、平成30年10月1日、台風24号の接近に伴う強風により、伊東市環境課車庫の屋根の一部が破損及び飛散し、同車庫に隣接する住宅及び住宅敷地内に駐車中の車両を損傷し、損害を与えたものでございます。  当該住宅及び車両の修繕見積額をもとに被害者との示談交渉の結果、損害賠償額が50万3,253円となり、100万円以内であることから、地方自治法第180条第1項の規定により、平成30年11月7日、損害賠償額の決定を専決処分いたしました。  以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)この際、申し上げます。この後の議案審議に際しましては、通告のない質疑を行う場合、会議規則第53条第2項の規定に基づき、挙手をされるのと同時に議長と呼び、自己の名前または席次番号を告げていただきますようお願い申し上げます。  これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆13番(四宮和彦 君)この後の18号まで全部共通した部分があるんですけれども、全て10月1日の台風24号による被害についての損害賠償ということになっているかと思うんですね。私の感想でしかないかもしれないんですけれども、このところ損害賠償の専決処分がふえているような気がするわけなんですけれども、自然災害であって、やむを得ないというふうに思われるところはあるんですが、一方で、公共施設の屋根の一部が飛散して近隣の住宅や自動車に被害を及ぼすというこうした事案を考えたとき、公共施設の老朽化等の影響もあるのではないかというふうに思われるわけですけれども、そういった影響があるかということ。  また、そうした点を考えた場合、建物の安全度についての検査等が必要になるのではないかというふうに思われるんですけども、そうした検査体制等はどうなっていますか。 ◎総務部長(浜野義則 君)台風被害の老朽化による影響についてお答えします。  今回の台風24号による被害につきましては、本専決処分によるもの以外にも、学校施設などその他市有施設において被害が出ております。内容も古い建物ばかりではありませんので、主な要因としましては、やはり当時かなり強烈な風が吹いたことによるものであると考えておりますけれども、ただ、中には築年数が古い建物もございますので、老朽化により被害が拡大したことも要因の一つとしてはあるというふうに考えております。  それから検査体制についてでございますけれども、現在、公共施設の安全度に対する検査体制というのは確立できておりません。ただ、今後、公共施設個別管理計画というのを策定することになります。この際、各施設の評価を実施しなければならないことになっておりまして、そのためには統一的な基準による検査というのは必要となってきますので、今後、庁内の組織の調整を図っていく中で、その辺の検査体制というのを確立するための検討をしていく必要があると考えております。以上です。 ◆13番(四宮和彦 君)検査体制が現在のところではまだ確立できていないということなんですけど、私の記憶だと、たしか城平住宅なんかは前にも事故があったと思うんですよね。だから、その辺のところを考えると、やっぱり特定の建物においてそういった事故の頻度が高いような気もしないでもないですから、特に今回のまず市議第15号の清掃車庫については、前々から建物そのものも雨漏りがひどいだとかということで、老朽化の影響というのはもう認知されていたことなんだろうと思うんですよ。だから、その辺のところはきちっとやっていっていただかないと、周辺の住民に危害が及ぶなんていうことがあってはいけないことだろうと思いますので、その辺の体制については、もう1回しっかりと早期に確立をしていっていただくというようなことにしていただきたいとお願いしたいと思います。以上です。 ◆7番(重岡秀子 君)ほかにも共通するので、ここでお聞きしたいのですが、ちょっと細かいことなんですけど、ここでも自動車にぶつかって自動車が破損するというようなことが何件かありますが、今のお話だと、市のほうで見積もって補償したということなんですが、その辺のことで、例えば被害に遭われた方が自分で自動車屋さんに頼んで、その領収書を渡すとか、そういうことは基本的にないのか。こういう場合に、市のほうで指定の工場で修理するとか、そういう原則はあるんですか。 ◎市民部長(西川豪紀 君)そういった原則はございませんで、被害に遭われた方との示談交渉をもとにしまして、被害に遭われた方が通常利用されている車両を修繕するような工場に出していただくという流れになってございます。以上です。 ◆7番(重岡秀子 君)そうですか。それでは、今の最初の市報第15号のベランダの雨戸とかもそういう方法でやられて、私は市のほうで見積もったようにちょっと受け取ったんですけど、その辺はいかがですか。 ◎市民部長(西川豪紀 君)ただいまお答えいたしましたとおり、被害者のほうで通常利用されている部分での修理をする。例えば車両でしたら、そういった修理工場、それから家屋でしたらば、当然家屋を建てたときの業者さんなりがいますので、そういった業者さんに見積もりを依頼する中で、示談交渉の結果、被害額が決定されたというような流れでございます。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で市報第15号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第2、市報第16号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてから市報第18号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてまで、以上3件を一括議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部長(石井裕介 君)市報第16号及び市報第17号の2件につきまして、市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告をいたします。議案は5ページからをごらんください。  本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市の義務に属する損害賠償の額の決定について、平成30年10月30日、損害賠償の額がそれぞれ100万円以内であることから専決処分とし、同条第2項の規定により報告いたすものです。  初めに、事故の発生等の概要を説明いたしますので、議案7ページ及び11ページの専決処分書の写しをごらんください。事故は、平成30年10月1日午前1時ごろ、台風24号の接近に伴い、伊東市に暴風警報及び竜巻注意情報が発令される状況の中、発生し、暴風により伊東市営城平住宅D棟屋根の一部が破損及び飛散し、D棟に隣接する相手方駐車場に駐車中の車両に飛来し、接触したことにより同車両の一部が損傷し、損害を与えたものでございます。  賠償金額及び賠償の相手方につきましては、専決処分書の写しをご参照願います。賠償金額の内訳につきましては、市報第16号については車両2台分、市報第17号については車両1台分の塗装等の修繕に要したものであります。賠償金額の決定につきましては、当該自動車の修繕見積額をもとに被害者と示談交渉を行い、決定いたしたものです。  以上で市報第16号及び市報第17号の報告を終わり、引き続き市報第18号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告をいたします。議案は13ページからをごらんください。  本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市の義務に属する損害賠償の額の決定について、平成30年10月31日、損害賠償の額が100万円以内であることから専決処分とし、同条第2項の規定により報告いたすものです。  初めに、事故の発生等の概要を説明いたしますので、議案15ページの専決処分書の写しをごらんください。事故は、平成30年10月1日午前1時ごろ、台風24号の接近に伴い、伊東市に暴風警報及び竜巻注意情報が発令される状況の中、発生し、暴風により伊東市営城平住宅C棟屋根の一部が破損及び飛散し、C棟の西側を流れる伊東大川を越えて所在する相手方カーポートに飛来し、接触したことにより同カーポートの屋根部が損傷し、損害を与えたものでございます。  賠賞金額及び賠償の相手方につきましては、専決処分書の写しをご参照願います。賠償金額の内訳につきましては、損傷したカーポートの修繕に要したものであります。賠償金額の決定につきましては、当該カーポート修繕見積額をもとに被害者と示談交渉を行い、決定いたしたものです。  以上で報告を終わります、よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより3件一括質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で市報第16号から市報第18号までの報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)この際、申し上げます。この後議題となります市議第17号から市議第21号までの条例5件及び市議第35号から市議第42号までの各会計補正予算8件につきましては、委員会付託議案でありますので、質疑は大綱にとどめられますようご協力をお願いいたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第3、市議第17号 伊東市長等の政治倫理に関する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎企画部長(中村一人 君)市議第17号 伊東市長等の政治倫理に関する条例について説明いたします。議案は17ページ、議案参考書は1ページをごらんください。  初めに、制定の趣旨でありますが、市長、副市長及び教育長の職務に係る倫理の保持に資するため、必要な措置を講じることにより、市政に対する市民の信頼を確保し、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的に、本条例を制定するものであります。  次に、条文について説明いたします。  第1条は、本条例の目的の定めで、制定の趣旨で述べたとおりであります。  第2条は、市長等及び市民の責務についての定めで、第1項で市長等の責務を、第2項で市民の責務について規定いたします。  18ページにかけての第3条は、政治倫理基準についての定めで、市長等は、第1号から第5号までに規定する政治倫理基準を遵守しなければならないことといたします。  第4条から20ページの第7条までは、政治倫理の確立のための伊東市長の資産等の公開に関する条例第2条から第5条までの規定を2条ずつ繰り下げるとともに、用語の整理を行ったもので、資産等報告書資産等補充報告書所得等報告書及び関連会社等報告書の作成並びに資産等報告書等の保存及び閲覧について定めるものであります。  第8条は、資産等報告書等の審査についての定めで、第1項において、市長は、資産等報告書等を作成したときは、政治倫理審査会に審査を求めなければならないことを規定し、第2項において、審査会は、審査を行った上で、審査報告書を市長に提出しなければならないことといたします。  第9条は、審査報告書の公表、保存及び閲覧についての定めであります。  第10条は、伊東市政治倫理審査会の設置についての定めで、21ページにかけての第11条は、審査会の所掌事務について規定いたします。  第12条は、審査会の組織及び委員についての定めで、審査会は委員5人以内で組織し、法律または会計に関する専門的知識を有する者等のうちから委嘱することといたします。  第13条は、審査会の会議についての定めで、第14条は、委員の報酬及び費用弁償について規定いたします。  22ページにかけての第15条は、市民の調査請求権についての定めで、第1項において、資産等報告書等に事実と異なる記載がなされている疑いがあるとき、または市長等が本条例に規定する政治倫理基準や請負等に関する遵守事項のいずれかに違反する疑いがあるときは、地方自治法に定める選挙権を有する市民50人以上の連署をもって調査を請求できることを定めます。第2項では、市長は、調査の請求を受けたときは、その要件を満たすことを確認した後、速やかに審査会に調査審議を求めなければならないことを規定し、第3項において、審査会は、調査を求められたときは、速やかに調査を行い、調査報告書を市長に提出するとともに、その内容を代表者に通知しなければならないことを定めます。第4項では、当該報告の概要の公表義務について規定し、第5項は、保存及び閲覧についての準用規定で、第16条は、市長等の協力義務についての定めであります。  第17条は、市長等が講じるべき措置についての定めで、市長等は、審査会から資産等報告書等に事実と異なる記載がある旨、または市長等の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、政治倫理確立のために必要な措置を講じなければならないことを規定いたします。  23ページにかけての第18条は、虚偽説明等の公表についての定めで、第1項において、審査会は、市長等の虚偽説明等が認められるときは、是正を求めることができることを規定し、第2項では、市長等が是正をしないときは、その内容を公表することができることといたします。  第19条は、職務関連犯罪による起訴後の説明会についての定めで、第1項において、市長は、職務関連犯罪による容疑で起訴された後、引き続きその職にとどまろうとするときは、説明会を開催し、その理由を市民に説明しなければならないことを規定いたします。第2項では、副市長及び教育長が職務関連犯罪による容疑で起訴された後、引き続きその職にとどまろうとするときは、市長に説明会の開催を求めるとともに、その説明会に出席して、その理由を市民に説明しなければならないことといたします。第3項において、説明会が開催されない場合、市民は、地方自治法に定める選挙権を有する市民50人以上の連署をもって市長に説明会の開催を求めることができることとし、この場合において、当該市長等は、その説明会に出席して、その職務にとどまろうとする理由を市民に説明しなければならないことを定めます。  第20条は、職務関連犯罪による有罪判決後の説明会についての定めで、第19条の起訴後の説明会についての規定を準用いたします。  第21条は、職務関連犯罪による有罪確定後の措置についての定めで、市長等は、有罪が確定したときは、公職選挙法の規定により失職する場合を除き、市民に対する責任をとるため、辞職手続をとるものといたします。  24ページにかけての第22条は、請負等に関する遵守事項についての定めで、市長等、その配偶者及び二親等以内の親族が役員をしている会社、その他の法人は、市、もしくは市の出資法人との間の工事、製造、その他の請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約、またはこれらの契約の下請負、もしくは再委託に関する契約を辞退するよう努めなければならないことを規定いたします。  第23条は、委任の定めで、本条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めることといたします。  附則第1項は、施行期日の定めで、本条例は、公布の日から施行することとし、第2項におきまして、政治倫理の確立のための伊東市長の資産等の公開に関する条例は廃止いたします。  第3項は、経過措置の定めで、旧条例第2条から第4条までの規定により作成された資産等報告書等の保存及び閲覧は、なお従前の例によるものといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆13番(四宮和彦 君)まず、附則のほう側で政治倫理の確立のための伊東市長の資産等の公開に関する条例を廃止するということが規定されているわけですけれども、要はパブリックコメントの参考資料でも両方が掲載されるという形になっていたので、関連性のある条例ということになっていたと思うんですけど、もしそうであるのであれば、もともとの資産公開条例の改正条例として、この条例をつくるという方法もあり得たのかなと思うんですけれども、新規に制定し直すという形になったのは、形式的にはそういう形になるんだろうと思うんですけど、この辺はどういった理由からこういう形での制定になったのでしょうか。 ◎企画部長(中村一人 君)この条例をまず検討するときに、議員ご指摘のとおり旧条例の改正をして新しい条例にするかということも当然検討はいたしましたが、内容といたしまして、旧条例を含める形での新条例のほうが今回の場合には適切だろうというふうな判断をいたしまして、あくまでも新たな条例を制定する、旧条例を廃止するというふうな形にしたところでございます。以上です。 ◆13番(四宮和彦 君)あと、パブリックコメントに寄せられた意見の回答として、本条例を制定する趣旨が、本条例は刑罰や取り締まりを目的としたものではなく、市長等がみずから進んでその倫理性の保持を自覚するよう責務を定めるものであり、本人の自覚を促すことによって政治倫理の確立を期すこととしているものですと。また、倫理の条例で扱うことについては、国家公務員においては国家公務員倫理法が、各地方公共団体においては広く倫理条例が規定されており、特段問題はないものと考えておりますといったような回答書をつくっているわけです。そうすると、この条例のそもそもの今回の提案というのは、佃前市長の土地取引をめぐる贈収賄事件を契機としていることは明らかなわけですから、本市で起きたことを深く反省し、今後に生かしていこうという趣旨であるのであれば、こういったら何ですけれども、どこの自治体でもあるような一般的な倫理条例みたいなものとして、不正を起こさないという市長等の主体性、自立性に委ねてしまうのでは十分とはちょっと思えないというところで、まさに、起こさないじゃなくて起こさせないという、いわゆる市民による監視機能を強化すべきだったんじゃないかと思いますけれども、この辺のところについては、この条例作成に当たってどの程度のことが検討されたんでしょうか。 ◎企画部長(中村一人 君)そのことにつきましても、パブリックコメントでも回答してございますが、この条例の目的につきましては、市長等の責務を市民の不断の監視下に置くことを主眼に置くものではなく、あくまでも市長等の職務に関する倫理の保持に資するために必要な措置といたしまして、政治倫理基準ですとか資産公開に関する手続、また市民の調査請求権、こういったものを定めることによりまして、市政に対する市民の信頼を確保いたしまして、公正で開かれた市政の発展に寄与するということを目的として考えているところでございます。  また、今、議員ご指摘の市民による監視機能の強化につきましては、今回、市民の調査請求権というものを新たに設けておりまして、政治倫理基準に違反する疑いがあるときは調査を請求することができるということで、市民による監視機能の強化に資するものというふうに考えております。  また、この条例を制定するに当たりましては、こういった同様の条例は全国で100近くあるということでございますが、基本的にはそれらを参考に作成いたしましたが、例えば、この15条の調査請求のできる人数を50人以上の連署ということですとか、第22条の請負に関する遵守事項の及ぶ範囲などにつきましては、他の条例よりも、より厳しく設定をしたということでございますので、一般的な条例であるということだけではなくて、中でも、今回の事態を踏まえまして厳しい内容を盛り込んだというふうに考えております。以上です。 ◆13番(四宮和彦 君)その辺のところはいろいろ市の独自性を出したよということなのかもしれないんですけれども、ただ、市長等の、いわゆる個人的な倫理感に不正防止策を委ねてしまうという形になるんだとすると、そうであれば、極端なことを言うと、市長等が、私は不正を行いませんと宣誓すれば話は済んでしまうのではないのかという気もしないでもないわけですよね。だから、条例として制定するということであるならば、そこにある程度の強制力を働かせたり、監視機能を持たせたりということも必要だったんじゃないかと思うんです。ちなみに、先日の私の一般質問に対しての市長答弁の中で、不正を見逃さないために公益通報者制度を構築したいというような答弁もあったわけですよね。だから、そういった前向きな市長答弁から考えるんだったら、そういう問題意識をお持ちならば、そうした機能を、いわゆる政治倫理審査会といった、どちらかというと消極的な附属機関ではなくて、もっと独立した監査機能を持つような、権限の強い組織をつくるであるとか、あるいはもっと明確に職員の通報義務と身分保障等を条例の中に織り込むなんていうことも検討されてしかるべきだったんではないかと思いますけれども、その辺の検討状況はいかがでしたか。 ◎企画部長(中村一人 君)政治倫理審査会につきましては、市長の附属機関として設置をいたしまして、審査会といたしまして疑いがある場合に調査ができるということで、市民の監視機関としての役割を果たすものだというふうに考えております。また、公益通報制度の導入につきましては、繰り返しになりますけれども、この条例では市長等の本人の自覚を促すことで政治倫理の確立を期するということを考えてございまして、独立した、いわゆる監査機能を付与した監査機能の設置、あるいは今ご指摘のありました職員の通報義務、また、身分保障、こういったものを盛り込むべきとのご指摘につきましては、この条例とは別枠で考えております。  これらの答弁とも重なるところもございますが、現在、土地取得に係る見直しの検討委員会におきまして、今後の土地取得の透明性の確保に向けた検討を通じまして、今後の適正な事務執行のあり方に係ります仕組みを構築していく中で、このことについては検討してまいりたいというふうに考えております。  現在、静岡県と県内市町におきまして行政経営研究会というのを組織してございまして、いわゆる内部統制の体制整備について検討を始めたところでございます。今後、他市町の状況を踏まえながら、また本市にふさわしいこういった監視機能のあり方については検討してまいりますが、具体的には公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン、あるいは地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラインを参考にしながら、本市にとってふさわしい内部統制のあり方については個別に、具体的に検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。 ◆6番(佐藤龍彦 君)今の四宮議員の質疑の中で、実際これは前市長の汚職事件を経て、市長の権限をある程度縛れるようなものにしようという考えは大体わかったんですけど、こういったものをどういった場で、どのようなのメンバーで考えて作成していったのかという、その辺の経緯を教えてください。 ◎企画部長(中村一人 君)具体的な検討につきましては、私ども企画部が発案をいたしまして、当然その対象となります市長、副市長、教育長とも協議をいたしまして、最終的には庁内の例規審査委員会のほうで審査をしていただきまして上程をしたということでございます。以上です。 ◆6番(佐藤龍彦 君)審査委員会のメンバーのほうをお願いします。 ◎総務部長(浜野義則 君)審査委員会のメンバーにつきましては、総務部長が委員長となりまして、庶務課長が副委員長、その他、各部から課長職を選出して構成しております。以上です。 ◆8番(犬飼このり 君)この審査会のメンバーが身内だけで行われているということと、専門的知識を有する方のうちから選定するというのもあるんですけれども、これもまた、「市長が委嘱」ということが書かれているんですが、前市長のときと今の市長が同じとは言いませんけれども、同じようなことが起こったときに、結局、誰も制することができないというか、市民がまた一生懸命、一生懸命人数を集めて調査権を行使するしかないというのは、やはり第三者の目というのをもっと入れていかなきゃいけないと思うんですけど、その辺の協議とかはどういうふうになっているんでしょう。 ◎企画部長(中村一人 君)申し訳ございません。先ほどのメンバーのお話につきましては、この条例の審査をするときの内部的な例規審査委員会のメンバーでございまして、今回の条例に盛り込んでおります政治倫理審査会につきましては、いわゆる第三者機関といたしまして、市民の方5人以内で組織することを今のところ検討しております。具体的には、「法律又は会計に関する専門的知識を有する者」ということで、例えば会計に関する専門知識を有する者といたしまして税理士さんですとか、法律に関する専門知識を有する者として弁護士さん、こういったあたりの方を委員としてお願いしようというふうに考えているところでございます。以上です。 ◆8番(犬飼このり 君)済みません。ちょっと取り違えていたみたいで申し訳ございませんでした。税理士さん、弁護士さんということなんですけども、前回の太陽光発電設備の条例をつくるときもそうだったんですが、顧問弁護士さんにいろいろお願いしていて、市民の思っていたことと違うことになってしまったこともありますので、この辺のメンバー選定というのも、また広くいろいろな市民の方の意見とかも取り入れてやっていただきたいと思うんですが、その辺もよろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第17号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第4、市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎企画部長(中村一人 君)市議第18号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は25ページ、議案参考書は2ページをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、本条例改正は、平成30年人事院勧告において、民間給与との較差を解消するため、行政職俸給表一表の水準の平均0.2%引き上げ、民間の支給状況等を踏まえた勤勉手当の0.05月分引き上げ等が勧告されたことに伴い改正するものであります。  次に条文について説明いたしますので、議案参考書4ページの新旧対照表をごらん願います。まず、第1条の改正では、第23条第2項第1号において、再任用職員以外の職員の12月期の勤勉手当の支給月数を0.90月から0.95月に改めるとともに、第2号において、再任用職員の12月期の勤勉手当の支給月数を0.425月から0.475月に改めます。同時に、議案参考書6ページから9ページまでの給料表改定に伴う給料月額の新旧対照表のとおり、1級から6級までの給料月額を400円から1,500円引き上げることといたします。  本改定の結果、議案参考書2ページの2改正の概要(1)のイに記載のとおり、平均給料月額では、現行32万4,841円のところ、32万5,588円に改定し、改定額は747円、改定率は0.2%となるものであります。  続いて、議案参考書4ページの第2条の改正では、第20条第1項において、宿日直手当を4,400円に改めます。  5ページにかけての第22条第2項において、再任用職員以外の職員の期末手当の支給月数を、6月期、12月期とも1.30月に改めるとともに、第3項において、再任用職員の期末手当の支給月数を、6月期、12月期とも0.725月に改め、第23条第2項第1号において、再任用職員以外の職員の勤勉手当の支給月数を、6月期、12月期とも0.925月に改めるとともに、第2号において、再任用職員の勤勉手当の支給月数を、6月期、12月期とも0.45月に改めます。  続いて、改正条例附則の説明をいたしますので、議案30ページをごらん願います。附則第1項は施行期日の定めで、本条例は、公布の日から施行いたしますが、第2条による改正は、平成31年4月1日から施行することといたします。  第2項も施行期日の定めで、第1条による改正後の新条例の規定は、平成30年4月1日から適用いたします。  第3項は給与の内払いの定めで、本条例による改正前の条例の規定に基づいて、平成30年4月1日から第1条の改正規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなすことといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆9番(杉本一彦 君)本市の市職員の給与のあり方については、私も議員になりましてずっと見ていると、人事院勧告に委ねられて、ここ何年かずっと引き上げ続けられていると。ただ、私、今回思ったのは、やっぱりことしは本当に特別な年で、前市長のこういう収賄事件等も発覚して、市職員一同も、この議会でも市全体の責任的な反省の弁を述べられているタイミングで、こういった、また毎年と同じように引き上げの改定が上がってくると。私はそこにすごく違和感があるというか、ちょっとこれは市民も納得しないんじゃないかなという気持ちを持って質疑させていただくわけですが、まず、行政職の俸給の水準を聞いても具体的にはわかりませんので、具体的に、今回の改定により行政職の給与表の適用を受ける職員の1人当たりの年収ベースが平均でどう変わるのか。増額の内訳として、給与が平均でどれぐらい増額になるのか。期末・勤勉手当の平均がどれぐらい増額になるのか、このあたりを全体で結構です。まず全体の平均ベースの値上げと、そのあたりを教えていただけますか。 ◎企画部長(中村一人 君)職員1人当たりの影響額の質問だというふうに思います。年間の平均で、給料については7,600円程度、期末手当が1,700円、勤勉手当が1万7,800円ということで、合計いたしまして2万7,100円の増というふうに捉えております。以上です。 ◎行政経営課長(小川真弘 君)全体の職員の平均年収ですけども、おおむね580万円程度になろうかと思います。以上です。 ◆9番(杉本一彦 君)平均で580万円ぐらいになるという話だと思いますけれども、もうちょっと具体的に聞いていきたいんですけれども、じゃあ、この580万円の中で、管理職の年収のベースがどういうふうに変わってくるのか、それと管理職以外の職員の平均年収ベースがどのように変わっていくのかということと、行政給与表の適用を受ける職員で管理職が何人いて、管理職でない職員が何人いるのか、ちょっとそのあたりをまた確認させていただけますか。 ◎行政経営課長(小川真弘 君)管理職の平均年収ですけども、おおむね850万円程度になろうかと思います。また、その他の職員につきましては、おおむね560万円程度で、これは一応手当等も込みでございます。  あと、人数ですけれども、管理職の人数が、いわゆる給料表5級と6級の合計なんですけれども、部課長合わせて42名で、職員定数が600名でございますので、残りの職員がそこから計算しまして、引いて558人、このような形でございます。以上です。 ◆9番(杉本一彦 君)今わかったことではないんですけれども、実際に私も前々から言っていますが、人事院のそういった一般国民のいろいろな年間の平均所得として出す数値というのは、どう考えても伊東市の働く世代のそういう収入の中身が反映されているとは思わないわけですよ。これを国税庁で調べた数字で出しますと、例えば平均給与企業規模別に見ると、資本金2,000万円未満の株式会社においては年収425万円、資本金10億円以上の株式会社において635万円という数字が出ている。それだけの企業がこの伊東市にどれだけあるのかという話ですけれども、やはりかなりかけ離れていると思うんですね。  実際、今回このタイミングで給与を引き上げる、引き上げないという部分に関しては、市の執行部の皆さんも非常に葛藤があったと思うんですよ。細かいところは委員会でいろいろ議論されると思うんですけど、市長に聞きたいんですけど、こういった話が出る中で、最終的にこのタイミングでこういう決断をしたといいますか、やっぱりことしもこういった形でベースを上げていこうという決断するに至った胸の内といいますか、そのあたりをちょっと聞かせていただきたいですね。 ◎企画部長(中村一人 君)前の市長の贈収賄事件を踏まえてのご質疑だというふうに受けとめさせていただきますけれども、過日、副市長が答弁申し上げたとおり、一部の幹部職員については責任があるというふうに考えているところでございますけれども、全職員に影響のある本件とは、やはりそこは切り離して対応すべきであるというふうに考えております。  この給与改定につきましては、これまでの職員組合との交渉の結果、合意されたものであること、また、近隣の他の自治体との状況などを踏まえまして、このタイミングで上程をさせていただいたという結果でございます。以上です。 ◆9番(杉本一彦 君)せめて市長初め、副市長初め、執行部の方の声もちょっと一言いただきたいんですけど。 ◎副市長(若山克 君)過日の四宮議員のご質問に私がお答えしましたとおり、今回の不祥事、事件の責任につきましては、あのときもご答弁いたしたんですけれども、地方公務員法の第29条に規定するところの懲戒処分に該当するというのはなかなか困難だろうというふうにお答えをいたしました。そんな中で、あの事件の責任については、私ども幹部職員には当然ございます。その責任のとり方については、ぜひ議会からもご意見をいただきたいというように、そのとき答弁をさせていただいたんですけれども、圧倒的多数の職員についての責任については、私は事件から、伊東市役所の一員であるというところでの道義的な責任は当然負わなければいけない。そういう意味では、みずからを律して仕事の姿勢ですとか、そういうところについてはきちんと職務をやっていくという形で、一人一人の職員には責任を負ってもらいたいと思いますけれども、具体的な個別の責任については、やはり幹部職員のごく一部にあるのかなと考えておりますので、今回、市長とも相談をいたしまして、当然、ご指摘のようなご意見があるのは私どもも承知をしているわけですけれども、一般職の職員の給与については、人事院勧告どおりの引き上げをお願いしたいということでございます。以上でございます。 ◆13番(四宮和彦 君)まず、今回の条例改正の基礎というのが、国の人事院勧告に基づいてということで、これは前にも言ったと思うんですけれども、これは国家公務員に対するものですよね。それを地方公共団体に準用するか否かということは、各自治体判断で行えばいいんだろうと思うんです。例えば変な話、夕張市が人事院勧告に基づいて職員給料を上げますかといったら、そんなことはないだろうと思うんですよね。それは各市の事情において行われればいいことなんだろうと思うんです。じゃあ、そこで伊東市の事情というのはどういうものなのかということを伺いたいわけですけれども、私の記憶するところでは、ずっと長いこと伊東市は職員給与に関してはラスパイレス指数が100を超えていたと思うんですよ。最近だと100.7とか、そんなところだったかなと思うんですけれども、ただ、一方で全国の自治体平均でいうと98とか、それぐらいだったかなと思う。伊東市の類似団体で見た場合には、さらに低くなって97.8とか9とかという数字になっていたと思うので、100を切っているんだと思うんですよ。だから、この辺のところをもう1回ちょっと確認しておきたいんですけど、伊東市の現在のラスパイレス指数は幾つになっていますか。 ◎企画部長(中村一人 君)最近の数字といたしましては、平成29年4月1日現在のラスパイレス指数になりますが、これが100.9ということで、前年に比べて0.9ポイント減少した数値となっております。以上です。 ◆13番(四宮和彦 君)相変わらず100を超えているというところだろうと思うんで、類似団体との比較でも3ポイントぐらいは離れちゃっているという計算になるんだろうと思うんですよね。単純な話、国が上げたから市も上げますといっていたら、どう考えたってラスパイレス指数の格差分というのは絶対埋まらないですよね。ずっと並行で維持されていくということになりかねないわけですよね。だから、この辺のところは伊東市として、現状のラスパイレス指数の水準というのが、類似団体との比較で見てみても適正な水準にあると考えるのかどうかということだと思うんです。だから、ある意味、国が上げたときに伊東市が踏みとどまることによって、この辺の差というのは縮まっていくんじゃないのかと思うんだけど、その辺いかがですか。
    ◎企画部長(中村一人 君)このラスパイレス指数が100を超えていることにつきましては、議員ご指摘のとおり、私どもも問題意識を持っておりまして、このままでよいというふうに考えているものではございません。ということで、これまでも職員組合とは本市の給料表については、現在、独自の給料表を採用してございますが、これを国基準の給料表にぜひ変えたいということで、数年前から組合にも提案をしているところでございまして、現在も協議を行っております。まだ現時点では合意に至っておりませんが、引き続きその努力を継続してまいりたいというふうに考えております。以上です。 ◆6番(佐藤龍彦 君)人事院勧告によっての給料の上げ幅としては0.2%で、そこまで大きいとは思わないんですけれども、実際に県内の平均給与では、伊東はどのぐらいの位置にあるのか、ランク的にはどのぐらいにあるのかということをお聞きしたいのと、あと、その位置では地方の自治体の人口数においては平均的なのか、それとも低いのか、その辺をお知らせください。 ◎企画部長(中村一人 君)私、現在ちょっと具体的な数字は持ち合わせてございませんが、いわゆるラスパイレス指数といたしましては、県内でも高い位置にあるというふうに認識しておりますが、今、議員ご指摘の実際の支給額の平均で比べると、県内ではかなり下位のほうの数字であるというふうに認識をしております。以上です。 ◎行政経営課長(小川真弘 君)平成29年4月の地方公務員の給与実態の調査を見ますと、一般行政職において伊東市は静岡、浜松を除いた21市中の大体11位ということになってございます。以上です。 ◆6番(佐藤龍彦 君)それは給料の面なのか給与の面なのかということと、また、各月、諸手当が出ると思うんですけど、その辺を加えてのランクというのは出ているんでしょうか。出ていたとしたらお知らせいただきたいのと、あと、地域手当的なものが出ると思うんですけれども、その辺は伊東は出しているのかどうか、その辺をお願いします。 ◎行政経営課長(小川真弘 君)今申し上げたのは給料のほうになりますので、本俸になっています。あと、地域手当につきましては、伊東市では0%で出ておりません。あと、手当的なものにつきましては、ちょっと済みません。詳しく順位のほうまでは把握しておりませんけれども、給料と同じぐらいではないかと推測しておるところです。以上です。 ◆6番(佐藤龍彦 君)ありがとうございます。ラスパイレス指数では100を超えていても、県内の給与の平均を見てみると、大体そこまで高い水準での給与が支払われていないのではないかなというふうには思うんですけど、今回、人事院勧告に基づいて上げることにおいて、地域手当というのは、その地域にある程度大きな企業があって、その企業の最低基準から何%上げるというのが、多分その地域手当になると思うんですけど、伊東にはそこまで大きな企業がないということで0%なのかなというところは想像しました。  そういった中で、今回の人事院勧告によって上げられた平均的に2万7,000円は適正なのかどうか、その辺だけ教えてください。 ◎企画部長(中村一人 君)私どもの考え方は国の人事院勧告の改定に伴った改定であるというふうに考えておりますので、適正な改定額であるというふうに考えております。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第18号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第5、市議第19号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部長(石井裕介 君)市議第19号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は31ページ、議案参考書は10ページからをごらんください。  初めに、改正の趣旨及び概要を説明いたしますので、議案参考書10ページをお開きください。平成30年9月25日、建築基準法の一部を改正する法律の一部が施行され、道路に2m以上接道しなければならない規定に関する特例について手続の簡素化が図られることとなり、現行の県知事による許可制度のうち、軽微なものについて認定制度が新設され、新たに認定事務が生じたことに伴い、必要な手数料を設定する必要が生じたために、伊東市手数料徴収条例の一部を改正するものです。対象となる建築物につきましては、敷地と道路との間が水路等により接道しておらず、道路に至る通路の幅が2m以上で、延べ床面積200㎡以内の一戸建て住宅の場合であります。  それでは、改正条文について、議案参考書11ページの新旧対照表により説明いたします。第2条中第67号を第68号とし、第52号から第66号までを1号ずつ繰り下げ、第51号の次に「第52号 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する認定の申請に対する審査手数料 1件につき 27,000円」を追加いたします。また、手数料の金額につきましては、静岡県の設定した金額及び他の行政庁と同額の1件につき2万7,000円としております。  議案31ページをごらんください。附則におきまして、この条例は、公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります、よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第19号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第6、市議第20号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第20号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は33ページを、議案参考書は12ページをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行により、利用定員19人未満の通所介護が地域密着型通所介護として創設されたことや、居宅介護支援事業者の指定等の権限が県から移譲されことに伴い、市が指定及び指定の更新に係る審査を行う事業所が大幅に増加いたしました。この指定及び指定の更新に係る審査業務の増加により、介護保険事業の財政的負担が増大していることや、市指定と県指定の事業の種別により手数料徴収に不均衡が生じていることから、事業者に対し受益者負担を求めるとともに、事業者間の負担の均衡を図るため、本条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文について説明いたしますので、議案参考書13ページの新旧対照表をごらん願います。第2条中第68号には、指定地域密着型サービス事業の指定申請の審査手数料を、アに、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業は1件につき3万円とし、イに、アに掲げる者以外は1件につき2万円とすることを定めます。第69号には、更新申請の審査手数料を、アは1件につき1万5,000円とし、イは1件につき1万円とすることを定めます。第70号には、指定居宅介護支援事業の指定申請の審査手数料を、1件につき2万円とし、第71号には、更新申請の審査手数料を、1件につき1万円とすることを定めます。第72号には、指定地域密着型介護予防サービス事業の指定申請の審査手数料を、1件につき1万5,000円とし、14ページにかけての第73号には、更新申請の審査手数料を、1件につき8,000円とすることを定めます。第74号には、指定介護予防支援事業の指定申請の審査手数料を、1件につき1万5,000円とし、第75号には、更新申請の審査手数料を、1件につき8,000円とすることを定めます。  議案34ページをごらん願います。附則におきまして、本条例は、平成31年4月1日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆7番(重岡秀子 君)ここで対象になっている地域密着型サービスというのは、比較的利用定員が少なくて、伊東市が定めるというか、指定する事業所だと思うんですけど、先ほどの説明で、非常に数がふえているというようなご説明がありましたが、もう既に現在もこの地域密着型サービスとか小規模多機能などの施設はあると思うんですけど、今まで伊東市が審査手数料というのは定めがなかったのか、まずそこをお伺いします。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)まず、地域密着型サービスが創設されましたのは平成18年からの介護保険法の改正によりまして、事業として創設されております。その当時は手数料の徴収については、サービスの種別の充実と、それから供給量をふやしていくということが大前提としてありましたので、手数料の徴収は行ってまいりませんでした。しかしながら、先ほどご説明申し上げたとおり、事業所の数がふえてきたことによりまして、指定の申請、それから更新の手続、そればかりではなくて基準に基づいた事業がちゃんとやられているかどうか、そこら辺の実地指導等も2年に1度、各事業所に対して行わなければならないということになっておりますので、かなりの業務量の増大になっておりまして、実際には介護保険事業での職員を1名増員しております。そういうことでの財政的な負担もふえておりますので、各事業者には財政的な負担に対する受益者負担を求めるということで、今回、手数料を徴収するという改正をさせていただくものです。以上です。 ◆7番(重岡秀子 君)今の説明だと、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法令の整備等に関する法律ができたから、例えばこうした地域密着型のサービスの中に医療と介護の結合というか、新しい事業が入ったとかという、そういうことで改正じゃなくて、もともとなかったから定めるという理解でよろしいでしょうか。この法律の改正と関係あるんでしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)医療・介護総合推進法によるのは、あくまでも権限移譲が行われたということと、新しい事業が創設されたっていうことで、それによって市が指定権限を持つ事業所がふえたということによるもので、そのことで手数料を徴収させていただくという考え方でございます。 ◆7番(重岡秀子 君)わかりました。先ほどの説明で大体わかったのですが、この手数料ということになると市に払われるもので、私はどこかで申請の書類を審査する機関があって、外へ払うのかなと思ったんですが、これは市役所の当局でやる仕事、そこに対する手数料というふうな考えでよろしいですか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)まず、指定に関する審査は介護保険の事業の中で行います。保険者が審査を行うものとなりますので、当然のことながら手数料は市の介護保険事業のほうに支払っていただく形になろうかと思います。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第20号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)10分間ほど休憩いたします。                 午前10時57分休憩                 ───────────                 午前11時 7分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第7、市議第21号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第21号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は35ページ、議案参考書は15ページからをごらんください。  改正の趣旨といたしまして、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、被保険者間の負担の公平化及び低・中所得者の負担軽減を図るため、賦課限度額が改正されたこと、また、特例対象被保険者等に係る申告に当たり、雇用保険受給資格証等の証明書類を提示する必要があったものの、マイナンバーによる情報連携で確認が可能な場合には提示が不要となることから、伊東市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文につきまして、議案参考書16ページの新旧対照表により説明いたします。第2条第2項ただし書き中、基礎課税額の限度額「54万円」を「58万円」に改め、第21条中、国民健康保険税の減額後の限度額も同様に、「54万円」を「58万円」に改めます。また、第22条の2第2項中、「申請書を提出する場合には」を「申請書の提出に当たり」に改め、「書類」の次に「の提示を求められた場合には、これら」を加えます。なお、賦課限度額の改正に当たり、伊東市国民健康保険運営協議会会長より、「賦課限度額の改正は必要な措置と思われる」との答申をいただいており、今回の改正では520万円程度の税収増を見込んでおります。  議案35ページにお戻りください。附則第1項は、施行期日の定めで、この条例は、平成31年4月1日から施行します。ただし、第22条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行することとします。  第2項は、経過措置といたしまして、この条例による改正後の伊東市国民健康保険税条例第2条第2項及び第21条の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆13番(四宮和彦 君)賦課限度額が54万円から58万円に上がる改正ということなわけですけれども、これによって54万円を超えてしまう世帯というのはどれぐらいの数に上るのかということはわかりますか。 ◎市民部長(西川豪紀 君)改正前の54万円を超える世帯数は140世帯ございました。今回の改正で58万円となることによりまして、それを超える世帯数は116世帯という状況になるというふうに考えております。以上でございます。 ◆13番(四宮和彦 君)被保険者間の負担の公平化と、それから、要するに低・中所得者の負担軽減のための限度額の引き上げであるということなわけですから、トータルで見た場合には保険税収入そのものには大した影響がないのかなという気はするわけですけれども、その辺は実際として、例えば総額としての影響額とかというのは特にないんでしょうか。 ◎保険年金課長(肥田耕次 君)先ほど説明がありましたとおり520万円程度の増額となります。以上でございます。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第21号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第8、市議第35号 平成30年度伊東市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市議第35号 平成30年度伊東市一般会計補正予算(第3号)について説明いたします。議案63ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ11億6,878万7,000円を追加し、補正後の額を275億7,842万1,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  第2条は、債務負担行為の補正の定めで、債務負担行為の追加は、第2表債務負担行為補正によることといたします。  第3条は、地方債の補正の定めで、地方債の変更は、第3表地方債補正によることといたします。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書13ページの歳出をごらん願います。  第1款第1項第1目議会費の補正は、平成30年人事院勧告に基づく勤勉手当等の増額を含む職員の人件費の整理であります。  第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の事業1は、人件費を整理するとともに、早期退職者の増加などから退職手当を追加するものであります。16ページにかけての事業2は、4節に不足が見込まれる臨時職員等の社会保険料の追加を、8節に弁護士来庁相談の実施による顧問弁護士謝礼を追加するとともに、9節に7月の集中豪雨により被災した自治体を支援するために派遣した職員の旅費などを計上するものであります。事業5は、11節に不足が見込まれる本庁舎の電気料等の追加を、12節に7月に発生した庁舎東側玄関損壊事件に伴う破損した自動ドアの撤去などの手数料を計上するものであります。  第3目国際交流推進費は、友好都市であるイタリア・リエティ市からの訪問団の受け入れ事業に対する負担金を計上するもので、第16目市民相談費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、不足する臨時職員賃金の追加と、県補助金の交付額の決定に伴い啓発用品の購入経費を減額するものであります。  第20目減債基金費では、学校給食センター建設事業などの起債の償還に備えるため、減債基金に積み立てをするもので、17ページにかけての第21目健康保養地づくり推進費及び第2項徴税費第1目税務総務費の事業1は、ともに人件費の整理で、事業2は、職員の療養休暇に伴う代替などの臨時職員賃金を追加いたします。  第2目賦課費の13節は、地価の下落が継続していることから、平成31年度の固定資産税土地評価額に下落を反映させるための鑑定委託料を計上するもので、14節は不用額の整理であります。  19ページにかけての第3目徴収費は、職員の療養休暇に伴う代替などの臨時職員賃金と不足が見込まれる償還金をそれぞれ追加いたします。  第3項第1目戸籍住民基本台帳費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、職員の育児休業取得に伴う代替などの臨時職員賃金を追加するものであります。  第4項選挙費第1目選挙管理委員会費及び21ページにかけての第5項統計調査費第1目統計調査総務費、第6項第1目監査委員費並びに第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費の事業1は、いずれも人件費の整理であります。事業6は、寄附金を基金に積み立てるための積立金の増額で、24ページにかけての事業8は、不足が見込まれる臨時職員賃金を追加するものであります。  第2目障害者福祉費の事業2は、12節において、不足が見込まれる障害児給付費支払手数料を、13節では個人番号制度改正に伴うシステム改修委託料を追加するとともに、20節では不足が見込まれる自立支援給付費、地域生活支援事業給付費、自立支援医療費及び障害児給付費をそれぞれ追加するものであり、事業3は、はばたきの自動扉にふぐあいが生じていることから、修繕料を計上するものであります。  第3目老人福祉費は、平成29年度介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金の精算に伴う県支出金返還金の計上であり、第4目養護老人ホーム費は、施設内のエアコンが故障しているため修繕料を計上するものであります。  第6目国民年金事務費は、人件費の整理で、25ページにかけての第7目国民健康保険費は、国保会計の人件費の整理に伴う繰出金の追加であり、第8目介護保険費は、介護保険事業特別会計における居宅介護サービス給付費等の増額補正に伴い所要の繰出金を追加するものであります。  第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、13節に個人番号制度改正に伴うシステム改修委託料を、20節に不足が見込まれる母子生活支援施設入所措置費をそれぞれ追加するものであります。  28ページにかけての第2目児童福祉施設費の事業1は、人件費の整理で、事業3は、国の基準単価の増額や措置児童数が当初の見込みより増加したことによる八幡野保育園指定管理委託料の増額と、市外の私立保育園の入所児童が見込みより多かったことから、要措置児童委託料を追加するものであります。事業4では、伊東ショッピングプラザデュオ内における地域子育て支援センターの開設において、施設の整備及び借り上げを市が実施することになったことに伴い、11節で整備に要した光熱水費と修繕料を、12節では火災保険料を、14節では施設の借り上げ料をそれぞれ計上するとともに、地域子育て支援センター委託料及び地域子育て支援拠点整備事業費補助金については減額するものであります。また、各私立保育園の入所児童数の増減や公定価格の単価増に伴い、各保育園の運営委託料を整理するとともに、20節では入所児童数の増加等に伴い不足が見込まれる説明欄記載の施設型給付費を増額するものであります。事業5は、広野保育園保育室及び富士見保育園テラス屋根を改修するための修繕料の計上であり、第3目児童館費は、老朽化が進んでいる中央児童館の遊戯室の床と園庭の藤棚を改修するための修繕料を計上するものであります。  29ページにかけての第5目心身障害児福祉施設費、第6目子育て支援医療費助成費及び第3項生活保護費第1目生活保護総務費の事業1は、いずれも人件費の整理で、事業2は、不足が見込まれる臨時職員賃金を追加するものであります。  32ページにかけての第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、職員の産休・育児休業取得に伴う代替などの臨時職員の賃金を追加するものであります。  第3目夜間救急医療センター費は、人件費の整理で、第5目地域保健費の事業1は、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するものであり、事業2は、不足が見込まれる臨時職員賃金を追加いたします。  第6目後期高齢者医療費の補正は、後期高齢者医療特別会計において不足が見込まれる療養給付費負担金等を増額補正することに伴い所要の繰出金を追加するものであります。  33ページにかけての第2項清掃費第1目清掃総務費及び第2目じん芥処理費は、いずれも人件費を整理するもので、第3目車庫管理費は、台風24号により環境課車庫の屋根が破損したため、当初に予定していた屋根の改修工事の施工面積を拡大して実施するための工事請負費の追加と、強風により飛散した屋根材が近隣住宅の家屋及び自動車を損傷させたことにより賠償金を計上するものであります。  35ページにかけての第4目し尿処理費、第3項第1目環境保全費及び第3目交通防犯対策費は、いずれも人件費の整理であり、第6目霊園事業費は、霊園事業特別会計における台風24号により破損した霊園管理事務所屋根の修繕料等の計上に伴う所要の繰出金の追加であります。  37ページにかけての第6款農林水産業費第1項農業費第1目農業委員会費は、不足が見込まれる時間外勤務手当の追加、第2目農業総務費は、人件費を整理するものであり、第3目農業振興費は、県補助金の確定に伴う機構集積協力金の計上であります。
     第5目農地費及び39ページにかけての第2項林業費第1目林業総務費、第2目林業振興費及び第3項水産業費、第1目水産業総務費は、いずれも人件費の整理で、第2目水産業振興費は、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するものであります。  41ページにかけての第3目漁港建設費及び第7款観光商工費第1項観光費第1目観光総務費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、不足が見込まれる臨時職員賃金を追加するものであります。  第4目マリンタウン建設費及び43ページにかけての第2項商工費第1目商工総務費は、人件費の整理で、第2目商工業振興費は、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加いたします。  第8款土木費第1項土木管理費第1目土木総務費の事業1は、人件費の整理で、事業5は、耐震診断や木造住宅の耐震補強及びブロック塀等除去改良に対する申請件数が当初の見込みを上回ることから、13節と19節の木造住宅耐震補強助成事業費補助金及びブロック塀等除去改良事業補助金を追加するとともに、既存建築物耐震性向上事業補助金では、補助メニューの組みかえに伴い減額をするものであります。事業6は、不足が見込まれる臨時職員賃金の追加で、45ページにかけての第2項道路橋りょう費第1目道路橋りょう総務費、第3目道路新設改良費、第5目交通安全施設費及び47ページにかけての第3項河川費第1目河川総務費、第2目河川改良費並びに第5項都市計画費第1目都市計画総務費の事業1は、いずれも人件費の整理であり、事業2は、不足が見込まれる臨時職員賃金を追加するものであります。  第2目土地区画整理費、49ページにかけての第3目街路事業費及び第4目景観整備費の事業1は、いずれも人件費の整理であり、事業2及び第5目土地対策費は、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するものであります。  第6項住宅費第1目住宅管理費の事業1は、人件費の整理であり、52ページにかけての事業2は、市営住宅の入居待ち解消のため、空き部屋の修繕料及びクリーニング実施のための手数料の追加や、台風24号により破損した市営住宅の屋根等の修繕料、飛散した屋根材が近隣住宅のカーポート及び駐車中の自動車を損傷させたことにより賠償金を計上するものであります。  第2目住宅建設費及び第9款第1項消防費第2目非常備消防費の事業1は、ともに人件費の整理で、事業2では、8節に不足が見込まれる消防団員の退職報償金の追加を、9節に捜索活動により不足が見込まれる出動費用弁償の追加を、11節に消防団員安全装備品整備等助成金を受け入れて、消防団員用のヘルメットを購入する経費を計上いたします。  53ページにかけての第3目消防施設費は、老朽化した防火水槽の修繕料の追加と、消防団詰所のシャッター等の設備の修繕に対する補助金を計上するものであります。  第5目災害対策費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、台風24号により破損した対島コミュニティー防災センターの屋根の修繕料の計上であり、事業5は、小室山同報無線中継局のアンテナの修繕料を計上するものであります。  第10款教育費第1項教育総務費第2目事務局費の事業1は、人件費の整理で、56ページにかけての事業2は、7節に職員の育児休業取得等による代替の臨時職員賃金を、12節に校務支援システム運用開始に伴い不足が見込まれる光回線利用料等の追加で、第3目教育指導費は、県補助金を受け入れて市内小学校において静岡茶愛飲推進事業を実施するための茶葉の購入経費を計上するものであります。  第2項小学校費第1目学校管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、7節に職員の療養休暇等の取得による代替の臨時職員賃金を、11節にふぐあいが生じている消火栓設備や、点検により補強の必要が生じているブロック擁壁や投てき板の修繕料の追加を、12節に汚泥が堆積しふぐあいが生じている雨水ますの清掃手数料や、台風24号により倒れた樹木の伐採等の手数料を計上するものであります。  第2目学校建設費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、国の教育施設整備費補助金を受け入れて、各小学校の普通教室等に空調設備を設置するための工事請負費の計上であります。  57ページに参りましての第3項中学校費第1目学校管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、平成31年度からの道徳の教科化に伴い、教師用の教科書及び指導書の購入経費や、台風24号により破損した対島中学校の運動部の部室屋根の修繕料を計上するもので、第2目学校建設費は、国の教育施設整備費補助金を受け入れて、各中学校の普通教室等に空調設備を設置するための工事請負費の計上であります。  第4項幼稚園費第1目幼稚園管理費は人件費の整理で、59ページにかけての第2目幼稚園建設費は、競輪事業特別会計益金収入を活用し、各幼稚園の保育室に空調設備を設置するための備品購入費の計上であります。  第5項社会教育費第1目社会教育総務費及び第2目生涯学習推進費、61ページにかけての第3目図書館費、第5目文化財保護費、第6目市史資料管理費、第6項保健体育費第2目社会体育費並びに63ページにかけての第3目学校給食費は、いずれも人件費の整理であります。  第13款諸支出金第1項公営企業費第1目水道事業費は、企業職員の児童手当の減額に伴い繰出金を減額するものであります。  第14款第1項第1目予備費の補正は、本補正予算の財源を調整するために増額いたします。  以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。  第9款第1項第1目地方特例交付金は、交付額の決定に伴い増額をいたしました。  第10款第1項第1目地方交付税の追加は、普通交付税の交付額の決定によるものであります。本市の平成30年度の普通交付税は、基準財政需要額において、国調人口減による地域振興費の減少や、単位費用の見直しなどによる地域経済雇用対策費の減少などを主な要因として、対前年度比で3,944万6,000円の減額となりました。一方、基準財政収入額では、市民税所得割や固定資産税、市たばこ税などの減少を主な要因として、前年度と比較して7,237万1,000円の減となっております。このように、基準財政収入額の減少が基準財政需要額の減少を上回っていることなどから、普通交付税は対前年度比で3,086万5,000円の増となっております。  第14款国庫支出金第1項国庫負担金第1目民生費国庫負担金は、歳出で説明いたしました民生費の増減に伴う補正であり、1節は、障害者自立支援給付費、自立支援医療費及び障害児給付費をそれぞれ追加したことに伴う国庫負担金の受け入れで、2節は、私立保育園の運営委託料の整理に伴い保育所運営費負担金を減額するとともに、母子生活支援施設入所措置費の増額に伴い児童入所施設措置費等負担金を増額いたします。  第2項国庫補助金第2目民生費国庫補助金の1節は、歳出における地域生活支援事業給付費の増額に見合う地域生活支援事業費等補助金を追加するとともに、後期高齢者医療広域連合連携システムの改修委託料に見合う国庫補助金の受け入れで、2節は、歳出における地域子育て支援拠点事業の増額に見合う子ども・子育て支援交付金を追加するものであります。  第4目土木費国庫補助金の1節の公営住宅等関連事業推進事業費補助金は、歳出における耐震対策推進事業の委託料の増額補正に対する追加の受け入れで、既存建築物耐震性向上事業費補助金は、補助メニューの組みかえに伴い減額するものであります。また、木造住宅耐震改修助成事業費補助金は、歳出における補助基準額の増額と見込み件数の増加により追加するものであります。  7ページに参りまして、第6目教育費国庫補助金は、歳出における小・中学校の空調設備設置工事の計上に見合う国庫補助金の受け入れであります。  第15款県支出金第1項県負担金第1目民生費県負担金の1節は、障害者自立支援給付費、自立支援医療費及び障害児給付費の増額補正に見合う県負担金の受け入れで、2節は、私立保育園の運営委託料の整理に伴い保育所運営費負担金を減額するとともに、母子生活支援施設入所措置費の増額に伴い児童入所施設措置費等負担金を増額いたします。  第2項県補助金第1目総務費県補助金は、交付額が決定したことに伴う減額で、第2目民生費県補助金の1節は、歳出における地域生活支援事業給付費の増額に見合う地域生活支援事業費等補助金の追加で、2節は、地域子育て支援拠点事業の増額に見合う子ども・子育て支援交付金を追加するものであります。  第4目農林水産業費県補助金は、機構集積協力金を新たに受け入れるものであり、第6目土木費県補助金は、歳出における木造住宅耐震補強助成事業費補助金の増額やブロック塀等除去改修に対する補助金の計上により追加するものであります。  第8目教育費県補助金は、静岡茶愛飲推進事業実施に伴う補助金の受け入れであり、9ページに参りましての第17款第1項寄附金第2目民生費寄附金は、福祉基金に対する寄附金の受け入れであります。  第18款繰入金第1項基金繰入金第1目財政調整基金繰入金は、本年度の一般会計当初予算及び補正予算を編成するに当たり、不足する財源を補うために繰入金を活用してきましたが、本補正予算の編成に当たり、財源に余裕が生じたことから、繰り入れ予算額を減額いたします。  第20款諸収入第5項収益事業収入第1目競輪事業収入の補正は、競輪事業特別会計の平成30年度決算見込みにおいて、当初の見込みを上回る収益が見込まれることから追加するものであり、第6項第3目雑入は、消防団員退職報償金の増額補正に対する消防団員等公務災害補償等共済基金からの交付金の追加と、消防団員安全装備品整備事業及び地域振興セミナー開催事業に対する助成金を受け入れるものであります。  第21款第1項市債第6目教育債は、小・中学校の空調設備設置工事に充当する市債の追加で、11ページにかけての第7目臨時財政対策債は、普通交付税の算定に伴って決定された発行可能額に基づいて追加するものであります。  以上、歳入歳出予算の補正の概要について説明申し上げました。  引き続き第2表債務負担行為補正について説明いたしますので、議案69ページをお願いいたします。  第2表債務負担行為補正は、15件を追加するものであります。総合案内及び電話受付業務委託料、庁舎清掃委託料、庁舎人的警備委託料及び庁舎消防用設備保守点検委託料は、平成31年度から入札による契約とするため、本年度中に業者選定等を進めることから、債務負担行為を設定いたします。期間は平成31年度から平成33年度までで、限度額はそれぞれ記載のとおりであります。  平成30年度事務機器等借上料は、地図情報・課税ファイリングシステムにおいて機器の再リースを行うため、債務負担行為の設定をいたします。期間は平成31年度、限度額は20万4,000円であります。  指定袋製造運搬委託料は、平成31年度の当初に製品の納入が必要であり、本年度中に業者選定等を進めるため、債務負担行為を設定いたします。期間は平成31年度、限度額は4,448万6,000円であります。  伊東市営海浜プール指定管理委託料から伊東市大原武道場指定管理委託料までは、9つの指定管理委託料に係る債務負担行為の設定をするもので、いずれも期間は平成31年度から平成35年度まで、限度額はそれぞれ記載のとおりであります。  引き続き第3表地方債補正について説明いたしますので、議案70ページをお願いいたします。  第3表地方債補正は、3件の変更を行うもので、事項別明細書で説明しましたとおり、教育債及び臨時財政対策債の追加に伴って、表に記載しましたとおり限度額を変更するものであります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。質疑は歳出から順次行います。  まず、第1款議会費、第2款総務費、第3款民生費及び第4款衛生費の4款について質疑を行います。発言を許します。 ◆13番(四宮和彦 君)今、説明で私の聞き違い、あるいは聞き漏らしなのかもしれないので、ちょっと1点だけ確認をさせていただきたいんですけれども、事項別明細書の16ページのところで、1番上のところに顧問弁護士謝礼というのがありますけれども、これは先ほど相談と言っていましたけど、市民相談とか、そういうのと違いますよね。顧問弁護士さんへの謝礼ということになっているわけですが、何か特定の行政側の事務に関しての相談業務として、それに対する謝礼ということなんでしょうか。ちょっとこの辺のところの説明をもう1回お願いしたいと思います。 ◎総務部長(浜野義則 君)顧問弁護士に対する謝礼につきましては、1年間を通じてお支払いしている分がありまして、今回の補正に関しましては、法的な相談件数がちょっと多くなっている関係でありまして、毎月市役所に顧問弁護士に来庁していただきまして支払う相談料といいますか、その謝礼を追加したものでございます。以上です。 ◆13番(四宮和彦 君)要は、だから顧問料とは別に支払われるものですよ、個別の業務に関して支払われたものだということですよね。22万5,000円というと、これは何回分ぐらいになるんですか。 ◎総務部長(浜野義則 君)1回の相談料が2万5,000円でございますので、9回分ということになります。1回の相談につきましては、1日当たり4時間程度ということで行っております。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。  次に、第6款農林水産業費、第7款観光商工費及び第8款土木費の3款について質疑を行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。  次に、第9款消防費、第10款教育費、第13款諸支出金及び第14款予備費の4款について質疑を行います。発言を許します。 ◆7番(重岡秀子 君)事項別明細書56ページの学校施設改修事業で、これは空調のことだというふうに説明がありましたが、12月の補正でこれが出るということは、国による補正予算で新たに出されたものに、たしか10月いっぱいの申請があるようなことを伺っていますが、非常にスピーディーだなと思うんですけど、そういう補正の絡みでここへ入ったんでしょうか。その1点だけお聞きします。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)はい、そうです。国のほうのブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金が措置されまして、その前からもう12月補正でどのぐらいの規模ができるかというのは計画していたところですけど、10月のメニューが上がりまして、急遽これならいけるということで全小・中学校分について全部を計上したところでございます。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。  次に、歳入全般、債務負担行為の補正及び地方債の補正について質疑を行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第35号は、各所管常任委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第9、市議第36号 平成30年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市議第36号 平成30年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案は71ページをごらんください。  まず、条文より説明いたします。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,168万2,000円を追加し、補正後の額を21億1,268万2,000円といたします。第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  第2条は、地方債の補正の定めで、地方債の追加及び変更は、第2表地方債補正によることといたします。  それでは、補正予算の概要を歳出から説明いたします。伊東市下水道事業特別会計事項別明細書9ページをごらんください。  第1款下水道費第1項第1目総務費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、臨時職員賃金等の計上と受益者負担金一括納付の増加による報償費の補正であります。  第2目排水設備設置促進費の事業1、12ページにかけましての第2項公共下水道維持管理費第1目管きょポンプ場費の事業1、第2目処理場費の事業1及び第3項公共下水道建設費第1目管きょポンプ場費の事業1は、人件費の整理で、事業3は、業務量の増加による通信運搬費の増額による役務費の補正であります。  第2目処理場費の事業1及び14ページにかけましての第5項特定環境保全公共下水道建設費第1目管きょポンプ場費の事業1は、人件費の整理であります。  第2款第1項公債費第2目利子の事業1は、平成29年度分の借入利率確定による償還金利子及び割引料の減額で、第4款災害復旧費第1項下水道災害復旧費第1目処理場災害復旧費の事業1は、台風12号で被災した湯川終末処理場の災害復旧事業に関する工事請負費等の計上であります。  以上によりまして、歳出予算の合計を1,168万2,000円増額し21億1,268万2,000円といたします。  次に、歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらんください。  第1款分担金及び負担金第1項第1目負担金は、受益者負担金一括納付の増加による下水道事業負担金の補正で、第3款国庫支出金第1項国庫補助金第2目災害復旧費国庫補助金は、台風12号による湯川終末処理場災害復旧工事における公共土木施設災害復旧費補助金の計上であります。  第5款第1項第1目繰越金は、前年度決算額の確定による前年度繰越金の増額補正で、第6款諸収入第4項第1目雑入は、平成29年度確定申告による消費税還付金を増額補正するものであります。  第7款第1項市債第1目下水道債は、財源の見直しによる下水道建設事業費の減額補正で、8ページにかけましての第2目災害復旧債は、湯川終末処理場災害復旧工事の本市負担額を借り入れるものであります。  以上によりまして、歳入予算の合計を1,168万2,000円増額し21億1,268万2,000円といたします。  続きまして、地方債補正について説明いたします。議案74ページをごらんください。  第2表地方債補正は限度額の変更で、歳入予算で説明しましたとおり、下水道処理場災害復旧事業費730万円の追加と、下水道債における下水道建設事業費2,010万円の減額により、限度額を1,280万円減額し5億4,410万円とするものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第36号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第10、市議第37号 平成30年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第37号 平成30年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。  本年度は、8月にFⅠナイター、10月にFⅡガールズドリームトーナメントを実施し、12月13日からは、開設68周年記念競輪を控える中、11月までの伊東市営競輪を終了した時点での車券売上額が44億8,000万円となっております。このような状況を踏まえ、今後の売り上げ予測に基づく中、繰越金及び諸収入の予算調整を行い、基金積立金及び繰出金を増額するとともに、不足が生じる経費を補正するものであります。  それでは、本補正予算につきまして条文から説明いたします。議案は75ページからをごらんください。  第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ3億6,276万3,000円を追加し、補正後の額を172億6,276万3,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  続きまして、事項別明細書7ページ、歳出をごらんください。  第1款競輪事業費第1項事業費第1目事業総務費の事業1は、人件費を整理するものであり、事業2の25節競輪事業基金積立金に2,000万円、競輪施設改善基金積立金に2億8,000万円を追加いたします。  第2項第1目開催費の事業1は、人件費の整理であり、事業2の11節印刷製本費に232万9,000円を、12節広告料に2,000万円を追加し、第1款競輪事業費の補正後の額を170億9,800万4,000円といたします。  9ページにかけての第4款諸支出金第1項第1目事業1の28節繰出金に一般会計への繰り出しとしまして4,000万円を追加し、補正後の額を8,000万円としまして、歳出合計を172億6,276万3,000円といたします。  次に、歳入について説明いたします。事項別明細書は5ページ、歳入にお戻りください。
     第4款第1項第1目繰越金に前年度繰越金としまして6億4,552万円を追加し、補正後の額を6億4,652万円とし、第5款諸収入第3項第1目雑入の場外発売協力金収入を2億8,275万7,000円減額し、補正後の額を5億7,840万4,000円としまして、歳入合計を172億6,276万3,000円といたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第37号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第11、市議第38号 平成30年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第38号 平成30年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案79ページをごらんください。  初めに、条文より説明いたします。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ404万1,000円を追加し、補正後の額を94億7,309万3,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  それでは、事項別明細書により説明いたしますので、7ページ歳出をごらんください。  第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の追加は、平成30年人事院勧告に基づく勤勉手当等の増額を含む人件費の整理によるものでございます。  以上で歳出の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書は5ページをごらん願います。  第6款繰入金第1項第1目一般会計繰入金の追加は、歳出における人件費の整理に伴い、同額を繰り入れるものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第38号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第12、市議第39号 平成30年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第39号 平成30年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案83ページをごらんください。  初めに、条文より説明いたします。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ116万円を追加し、補正後の額を2,756万円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  第2条は、債務負担行為の補正の定めで、債務負担行為の追加は、第2表債務負担行為補正によることといたします。  それでは、事項別明細書により説明いたしますので、7ページ歳出をごらんください。  第1款第1項霊園事業費第1目霊園管理費の事業1の追加は、平成30年人事院勧告に基づく勤勉手当等の増額を含む人件費の整理で、事業2は、台風24号により破損した霊園管理事務所の屋根及び電気牧柵の修繕並びに敷地内の倒木処理に要する経費の計上であります。  以上で歳出の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書は5ページをごらん願います。  第3款繰入金第1項第1目一般会計繰入金は、歳出における人件費の整理や、霊園内施設の修繕等に伴う増額補正に対する追加の繰り入れでございます。  第4款第1項第1目繰越金の追加は、前年度の繰越金が確定したことによるものでございます。  続きまして、第2表債務負担行為の補正について説明いたします。議案にお戻りいただきまして86ページをごらんください。  第2表は、指定管理委託料に係る債務負担行為を追加するもので、本年度末をもってこれまでの指定期間が満了となることから、平成31年度から平成35年度までの5年間の指定管理者に係る経費について債務負担行為を設定いたします。限度額は6,211万8,000円であります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第39号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第13、市議第40号 平成30年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第40号 平成30年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案87ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億8,967万9,000円を追加し、補正後の額を80億7,867万9,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  それでは、補正予算の概要について説明いたします。事項別明細書11ページの歳出をごらん願います。  第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費は、人件費の整理と介護保険システム改修に係る国庫補助金の交付に伴う財源の振りかえで、第2項徴収費第1目賦課徴収費及び第3項第1目介護認定審査会費は、職員の時間外勤務手当の追加であります。  第2款保険給付費第1項介護サービス等諸費第1目居宅介護サービス給付費及び13ページに参りまして第5目施設介護サービス給付費並びに第4項高額介護サービス等費第1目高額介護サービス費は、いずれも今後の給付見込みに基づく追加であります。  第3款地域支援事業費第1項介護予防・日常生活支援総合事業費第1目介護予防・生活支援サービス事業費は、訪問型サービス及び通所型サービスの今後の給付見込みに基づく追加で、第4目介護予防ケアマネジメント事業費は、総合事業ケアプラン作成の今後の見込みに基づく減額であります。  15ページにかけての第2項包括的支援事業・任意事業費第1目包括的支援事業費は、人件費の整理で、第4款第1項基金積立金第1目保険給付支払準備基金積立金は、保険給付費の増額に伴い保険料からの積み立てを減額いたしますが、前年度繰越金の充当により基金への積立金を追加いたします。  第5款諸支出金第1項償還金及び還付加算金第1目介護保険料還付金は、不足する介護保険料過年度還付金の追加で、第2目償還金は、平成29年度に受け入れた国県負担金の額の確定に伴い超過額を返還するための追加であります。  以上で歳出の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。  第3款国庫支出金第1項国庫負担金第1目介護給付費負担金及び第2項国庫補助金第1目介護給付調整交付金は、保険給付費の増額に伴う法定負担分の追加で、第2目総合事業調整交付金及び第3目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の増額に伴う追加であります。  第5目介護保険事業費補助金は、歳出で説明の介護保険システム改修に対する補助金の追加であります。  第4款第1項支払基金交付金第1目介護給付費交付金は、保険給付費の増額に伴う追加で、7ページにかけての第2目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の増額に伴う追加であります。  第5款県支出金第1項県負担金第1目介護給付費負担金は、保険給付費の増額に伴う追加で、第2項県補助金第1目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の増額に伴う追加であります。  第8款繰入金第1項一般会計繰入金第1目介護給付費繰入金は、保険給付費の増額に伴う追加で、第2目地域支援事業繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の増額に伴う追加であります。  第3目地域支援事業繰入金は、包括的支援事業費の人件費の整理に伴う減額で、9ページに参りまして第5目その他一般会計繰入金は、人件費の整理に伴う追加と国庫補助金の交付に伴う減額であります。  第9款第1項第1目繰越金は、前年度決算剰余金の確定に伴う追加であります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。 ◆7番(重岡秀子 君)1点だけ、事項別明細書のほうの13ページ、14ページなんですが、地域支援事業費の中で介護予防ケアマネジメント事業費が3,000万円の減額となっていますが、補正前の額が6,794万円なので、ちょっとこの減額は大きいなと思ったんですけど、この原因というか、どういう内容でしょうか。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)この減額につきましては、総合事業でだけ単体で利用される方は、ここでケアプランの作成に関しての給付を行いますが、複合的に要支援の方がこの総合事業だけではなくて予防給付の事業を利用される場合には、予防給付のほうでこのマネジメントの経費を支払うことになりますので、そういう方が結構いらっしゃったということで、当初予定したものよりも減額となったということになります。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第40号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第14、市議第41号 平成30年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第41号 平成30年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案91ページをごらんください。  初めに、条文より説明いたします。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億4,943万8,000円を追加し、補正後の額を20億3,943万8,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。本補正予算は、前年度の保険料負担金や繰越金、今年度の療養給付費負担金が確定したことなどに伴う整理が主なものであります。  それでは、補正の概要を事項別明細書により説明いたします。7ページ歳出をごらん願います。  第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費は、人件費の整理のほか、後期高齢者健康診査受診者が予定を上回る見込みとなったことに伴う受診券郵送料及び健診委託料の追加や広域連合連携システムの改修経費の追加であります。  第2款第1項第1目後期高齢者医療広域連合納付金の追加は、今年度及び前年度精算分の療養給付費負担金並びに前年度分の保険料負担金が確定したことによるものであります。  以上で歳出の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書は5ページをごらん願います。  第2款分担金及び負担金第1項負担金第1目後期高齢者医療広域連合負担金は、歳出における健康診査委託料の増額補正に対する追加の受け入れであります。  第4款繰入金第1項第1目一般会計繰入金の第1節事務費繰入金は、第6款第4項第2目の後期高齢者医療広域連合運営費負担金の精算に伴う返納金の受け入れ等により減額し、第2節療養給付費繰入金は、今年度の療養給付費負担金の決定及び前年度の療養給付費負担金の精算に伴い追加となるものであります。  第5款第1項第1目繰越金は、前年度繰越金が確定したことによるものであります。  第6款諸収入第4項雑入第2目運営費負担金返納金は、後期高齢者医療広域連合運営費負担金の前年度の精算による受け入れであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第41号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第15、市議第42号 平成30年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)市議第42号 平成30年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案は95ページをごらんください。  まず、条文より説明いたします。第1条総則におきまして、本補正予算の内容は、第2条以下によることといたします。  第2条は、収益的収入及び支出の補正の定めであります。補正の内容につきまして、伊東市水道事業会計事項別明細書13ページ及び14ページの収益的収入及び支出をごらんください。  収入の第1款事業収益第2項営業外収益第2目第1節他会計補助金は、児童手当の一般会計繰入金を人件費の整理により減額補正するものであります。  次に、支出の第1款事業費用第1項営業費用第1目原水及び浄水費の第1節給料、第2節手当等及び第7節法定福利費は、人件費の整理で、第22節の修繕費は、台風24号で破損した鎌田宮川水源ポンプ場資材倉庫の修繕費を計上するものであります。  第2目配水及び給水費の第1節給料、第2節手当等及び第7節法定福利費は、人件費の整理で、第19節手数料は、水道メーターの設置・撤去・交換数の増加による補正であります。  第3目受託工事費の第2節手当等、第7節法定福利費及び15ページの第4目総係費の第1節給料、第2節手当等、第4節退職給付費、第7節法定福利費は、人件費の整理で、第13節光熱水費は、水道事業の庁舎利用に関する負担金を増額補正するものであります。  議案95ページにお戻りください。以上によりまして、収益的収入は22万円を減額し、18億1,773万7,000円とし、収益的支出は635万1,000円を減額し15億9,869万8,000円といたします。  次に、第3条の資本的収入及び支出の補正について説明いたします。事項別明細書17ページ及び18ページの資本的収入及び支出をごらんください。
     収入の第1款資本的収入第1項第1目第1節企業債は、財源の見直しにより減額補正を行うものであります。  次に、支出の第1款資本的支出第1項建設改良費第1目事務費の第1節給料、第2節手当等及び第7節法定福利費は、人件費の整理で、第3項負担金等返還金第1目第69節負担金等返還金は、平成29年度の静岡県生活基盤施設耐震化等補助金の消費税分を返還するものであります。  議案95ページ第3条にお戻りください。資本的収入は、5,000万円を減額し2億6,927万5,000円とし、96ページに参りまして、資本的支出は、2万3,000円を減額し11億3,400万8,000円といたします。  95ページにお戻りください。以上によりまして、予算第4条本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額864,733千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,686千円、損益勘定留保資金590,015千円並びに減債積立金217,032千円で補填するものとする。」に改めます。  次に、96ページ第4条をごらんください。第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めました第1号職員給与費を人件費の整理により、事項別明細書11ページ及び12ページに記載の給与費明細書のとおり807万2,000円減額し1億3,507万9,000円とするものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第42号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)昼食のため、午後1時10分まで休憩いたします。                 午後 0時 7分休憩                 ───────────                 午後 1時10分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)この際、お諮りいたします。この後議題となります指定管理者の指定にかかわる市議第22号から市議第34号までの単行議案13件につきましては、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、単行議案13件につきましては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。  この際、申し上げます。指定管理者の指定にかかわる市議第22号から市議第34号までの単行議案13件につきましては、市議第35号、または市議第39号と関連がありますので、本日は説明から質疑までにとどめ、最終本会議におきまして市議第35号及び市議第39号の決定の後、討論から入り、採決を行うことといたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第16、市議第22号 伊東市営天城霊園指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。まず、指定管理者の指定にかかわる議案の総括説明を求めます。 ◎企画部長(中村一人 君)市議第22号から市議第34号までの議案13件は、地方自治法、伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例及び各公の施設の設置条例に基づき、当該施設ごとの指定管理者の指定について議会の議決を求めるものでありますが、まず、総括的な説明をいたします。議案37ページからをごらんください。  1の指定管理者を指定する公の施設の名称は、それぞれ議案ごとの施設名称であり、2の指定管理者となる団体の名称は、全て公益財団法人伊東市振興公社であります。3の指定期間については、いずれも平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。このうち市議第22号から市議第25号までの議案4件につきましては、伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定により公募を行い、市議第26号から市議第34号までの議案9件については、条例第5条の規定による指定管理者の候補者の選定の特例を適用し、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者として選定したものであります。  指定管理者の選定に当たりましては、指定管理者選定委員会におきまして、指定管理者における業務状況の評価を行い、改めて公募による選定か、条例第5条の規定による選定の特例か、について検討したものでありますが、市議第25号の伊東市門脇駐車場につきましては、前回は特例でしたが、今回は公募による選定といたしました。  公募を行った4つの施設につきましては、平成30年8月1日から8月31日までを申請期間として募集をしたところ、最終的にはいずれの施設も申請は公益財団法人伊東市振興公社1団体でありました。その後、選定委員会におきまして申請団体による管理運営等のプレゼンテーション及び質疑を行うとともに、申請書類により利用者の平等な利用の確保など、所定の8項目について審査を行った結果、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。  残り9施設の選定の特例を適用した理由につきましては、条例第5条におきまして、当該施設の性格、規模、機能等を考慮し、その設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が明確に期待できると思慮するときは、公募によらず、本市が出資している法人または公共的団体を指定管理者として選定できるものとしております。第5条による選定の特例による指定管理先といたしましては、公益財団法人伊東市振興公社の管理運営の実績に鑑み、その施設の設置目的を達成し、それぞれの特例にすべき理由の実現を図ることのできる団体として公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者とすることが最適であると選定委員会で判断したところであります。  以上、公の施設の指定管理者の指定に当たりまして、条例第5条の選定の特例を適用した経緯など総括的な説明をさせていただきました。この後、それぞれの施設について説明いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第22号について説明を求めます。 ◎市民部長(西川豪紀 君)市議第22号 伊東市営天城霊園指定管理者の指定について説明いたします。  本議案につきましては、地方自治法及び伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例並びに伊東市営天城霊園条例に基づき、当該施設の指定管理者の指定につきまして、議会の議決をお願いするものであります。それでは、議案参考書17ページをお願いいたします。  本施設の指定管理者の選定の経過及び結果につきましては、平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、手続条例第2条の規定による公募とするとの決定により、平成30年8月1日から8月31日までを申請期間とし、募集をいたしました。募集期間中に申請のあった団体は、公益財団法人伊東市振興公社を含む2団体でありましたが、プレゼンテーションの直前において1団体から辞退届が提出されたため、公益財団法人伊東市振興公社の1団体となりました。  その後の選定委員会におきまして、公益財団法人伊東市振興公社による管理運営等のプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の平等な利用の確保など、所定の8項目について審査を行った結果、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。  団体の概要や施設管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書18ページから20ページまでにお示しいたしましたので、あわせてご参照願います。なお、20ページの平成31年度提案額につきましては、1,202万6,000円であります。  議案にお戻りいただき、37ページをお願いいたします。指定管理者を指定する公の施設の名称は、伊東市営天城霊園で、指定管理者となる団体の名称は、公益財団法人伊東市振興公社であります。指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間といたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。  まず、総括説明について質疑に入ります。発言を許します。 ◆13番(四宮和彦 君)市議第34号まで全てにかかわるので、ここで質問させていただきますけれども、まず公募によるものと特例の適用によるものがあって、その選定方法に違いがあるようですけれども、特例としているもの、特例とする理由が挙げられているわけですけれども、ただ、そこに列記されている理由というのを見る限りにおいては、公募をしたら達成できないのかというと、必ずしもそういうものではないだろうと思うんですね。だから、その辺のところを考えたときに、公募による場合と特例による場合の線引きの基準というのは、どういったところに置かれているのかということについて伺いたいと思います。 ◎企画部長(中村一人 君)指定管理者の募集につきましては、基本は公募であるというふうに認識をしているところでございます。ただ、5条の特例を適用するに当たっては、個々の理由につきましては、それぞれの参考書に記載のとおりでございますが、基本的な考え方というふうなことで申しますと、例えば振興公社によりまして一元的な管理をすることでスケールメリットが見込めるような施設、あるいは市の施策との一体性が特に必要であると認められる施設については、この5条を適用いたしまして特例としたというところでございます。以上です。 ◆13番(四宮和彦 君)何かちょっと明確にわかりづらいなというところもあるんですけれども、ただ、結果を見れば、公募か特例かによらず、全て公益財団法人伊東市振興公社が独占的に選考されているわけですよね。この辺のところを考えると、本来の指定管理制度の趣旨からすると非常に違和感を感じるという部分になるわけなんですけれども、例えばこの辺のところを議案参考書を見る限りにおいては、ほかに手を挙げる団体がなかったかのようにも見受けられるわけなんで、要は、公募をしてもなかなか応募してくれないとか、そういうことも多分にあるのかなという気がするわけですね。その中で、ちょっとやはり気になる点なんていうのは、例えば特例としている一つとして観光会館だとかがあるわけですけれども、現在、本市では図書館・文化ホール建設計画なんかもあるわけですよね。そうすると、恐らく観光会館の更新として、今度、文化ホールをつくりますと言ったときには、同じような指定管理制度が導入されることが予想されるわけなんですけれども、例えばそういった文化ホール的なものを管理運営していくということになったときには、当然のことですけれども、正規職員による非常に専門的な運営がなされる必要もあるだろうと。そういった中で、その団体のほう側としては、そういうものを運営していく上での人材育成ということだって図っていかなきゃいけないわけですよね。そうだとすると、指定管理期間が5年間ということでみんな統一されちゃっているというのはちょっとまずいんじゃないのかなという気がするわけですよ。  例えば、引き受ける側の団体としてみれば当然のことですけれども、そうした専門知識のある職員を採用したり、あるいはそういう職員を養成したりだとかということを考えていけば、人材育成に相当経費をかけなければいけなくなってくるわけですし、それが5年後になったらオシャカになってしまいますよなんていったら、そんな投資はできないわけですよね。その点を考えていったときには、このような形で全て統一的に指定管理期間が5年で置かれているという部分については疑問も残りますし、逆に振興公社以外の団体がやる気のあるところこそ、そんなリスクを負えないよということになって、真面目に考える企業ほど手を挙げづらくなるんじゃないのかという気がするわけなんですけれども、この点について、何でこんな選定結果になってしまっていると考えているのか、その辺をどう分析しているのかということについてお伺いしたいと思います。 ◎企画部長(中村一人 君)お答えいたします。  まず、施設の公募をしたところ、結果的に振興公社のみの応募となったということにつきましては、やはり課題として認識しなければならないというふうに思ってございます。募集の方法を含めて、より多くの事業者から手が挙がる方策を検討しなければならないというふうには考えているところでございます。  ただ、その中で、この振興公社につきましては、伊東市が平成11年に設立した法人ということで、公の施設の管理を一元的に行ってきたわけでございますが、この間いろいろな管理に関する実績を重ねたり、いろいろなノウハウを蓄積したいということで、組織としての力を蓄えてきたということ、あるいは、経費の節減も認められる。そんなことから、選定委員会におきまして、この振興公社を候補者として選定をしたところであります。  あと、もう一つの指定管理期間が5年間ということで短いのではないか、この期間では人材の確保が難しいのではないかというご質疑でございますが、ある面、そのとおりだというふうに思っております。指定期間を長くすることによって、法人としての人材確保が容易にできるというふうな面があるという認識はしておりますが、一方で、この指定管理者制度につきましては、指定管理者による管理というものが適切に行われているかどうかということを地方公共団体側で定期的に検証する、見直す機会が必要だということで、一定程度の期間を定めて指定するというふうにされております。  具体的に今後の文化ホールのお話も出ましたが、現在、文化ホールにつきましては、今後どのような方法になるかということは、現時点では、まだそこまで検討は至っておりませんが、仮に指定管理者制度による管理となった場合につきましては、その施設の目的、また実情、こんなことを勘案するとともに、他市の事例などを参考にしながら、何年の指定管理期間が適切かどうかということをゼロベースで検討してまいりたいというふうに考えています。以上です。 ◆13番(四宮和彦 君)その辺のところはいろいろな問題点もあるよということを認識していただけるのはいいと思うんですけれども、例えば、先ほども言いましたけれども、伊東市振興公社が選定される結果というのが、ほかに適当な管理者が見当たらないとかという、そういう消極的な理由のものになってしまうんだとしたならば、本来の指定管理者制度の趣旨とはちょっとずれてきちゃうのかなという気がするわけですよね。ましてや、伊東市振興公社は、先ほど部長のお話にもありましたけれども、これは市が設立した法人なわけですよね。だから、結局、理事は市の幹部職員とOBでその大半が構成されるような第三セクターになっているわけです。  第三セクターが指定管理を受けるという話に関しては、全国的にもやっぱりいろいろな問題点が指摘されているわけでして、出来レースの選定なんじゃないのかという疑いが出てきかねないわけですよ。特に第三セクターが請け負うということになると、指定管理料以外の費用も市側が負担している可能性が高いわけですから、そうすると、実際にその当該施設の運営に対して、本市がどれぐらい経費を負担しているのかということが非常にわかりづらくなる側面がある。その辺のところも考えていった場合に、民間活力の導入による行政の合理化ということとはちょっと逆行しかねないんじゃないのかなという気がしています。もしそういう第三セクターが独占的にこういう指定管理を受けちゃうという話になるんだったらば、直営にしていても大して話は変わらないんじゃないですかという気がしてしまうわけですよね。現在のような選定環境にあっても、なお指定管理とする理由というのはどの辺にあるんでしょうか。 ◎企画部長(中村一人 君)この指定管理制度におきまして民間活力が十分に発揮されていないのではないかというふうな議員のご指摘はごもっともだというふうに認識はしております。ただ、現在選定をしております振興公社につきましては、重ねての答弁になりますけれども、平成11年に設立されて以来、公の施設を適正に管理をしてきた経験、実績があるというふうに判断しております。  仮にこれを直営で行った場合、どうかというふうなことでございますけれども、当然人件費等の経費が増加することが想定されるわけでありますし、逆に伊東市振興公社におきましては、これまで施設管理に必要な資格を積極的に取得する中で、適正に管理運営を行ってきたということを勘案しますと、この指定管理者制度のもとで振興公社に管理運営を行わせることは合理的な理由がある、効率的な運営ができているというふうに認識をしてございます。  ただ、振興公社といたしましても、公社に委託することで、よりメリットがあるんだということも出していく必要があるかなと思っておりますので、振興公社としても、より一層の経営努力をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。 ◆7番(重岡秀子 君)ただいまのような質疑にもちょっと関係すると思うんですが、公募をする場合の条件として、例えば天城霊園は天城霊園、プールはプールというふうにやった場合、指定管理料というのはどういうふうに設定されて公募されたのか。私が考えるには、やはり、例えば市営プールは収益が上がらないわけですよね。その中で、職員が幾つかのものをかけ持つから、何とかこの運営費で賄えるのではないか。例えばプールだけの委託料を示して公募してもなかなかやるところがないんじゃないかとか、その辺も思うんですけど、その辺のことについてはどうなんでしょうか。 ◎企画部長(中村一人 君)上限額の設定につきましては、あくまでも施設ごとの必要となる経費を財政課のほうで査定をいたしまして、施設ごとに出しているという経過でございます。やはり公益財団法人伊東市振興公社は一元的な管理をするといっても、その積算につきましては、それぞれの施設ごとの必要経費を積み上げたものでございまして、上限額の設定に対しましては、あくまでも施設ごとに決定していくというふうな流れで決めてございます。以上です。 ◆7番(重岡秀子 君)全体的なことなので今のことにも絡むのですが、これから一つ一つの質疑をすればいいわけですが、基本的に5年間ということになりますと、その間に消費税増税の予定があったりしますよね。それから、振興公社の職員の給与のことなんかもあると思うんですが、この指定管理委託料を決める基準というか、物価の問題とか、消費税の問題とか、働く人たちの賃金の問題とか、何か少しその原則があって決めているのか、一つ一つ見ていくと今までの指定管理より減っているものとふえているものがあるんですけど、どういうところに基準を置いてこの指定管理料を決めてきたのかという、ちょっとその辺を伺いたいと思います。 ◎企画部長(中村一人 君)議員ご指摘のとおり、施設ごとによって多少のでっこみ引っ込みはございますが、基本的な考え方について説明をいたします。現在、数字で言いますと平成29年度の決算額、平成30年度の予算額を見まして、そこからできる限りの経費の節減を図った上で、人件費については年2%ずつの増加、そして、今ご指摘のございました消費税につきましては、来年10月から消費税率が10%に増額するということになりますので、その分も加味した結果、およそ1.9%の増加というものを見込んだということでございます。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって総括説明の質疑を終結いたします。  次に、市議第22号について質疑に入ります。発言を許します。 ◆7番(重岡秀子 君)今の観点からお聞きしますが、これは大体52万円の増額になっているんですけど、この増額の要因というのは、今、企画部長から人件費の問題なども話がされましたが、増額要因としてはどういうものが中心なのか、その辺をお聞きしたいと思います。 ◎市民部長(西川豪紀 君)霊園の事業の増額要因につきましては、先ほど企画部長の説明しましたとおり、消費税の増税分、それから、毎年定期昇給2%というような想定の中での人件費の増額分、それからあとは、特殊事情といたしまして、霊園につきましては新規に水質検査費用ですとか自動車の借り上げ料などを計上したことによりまして、前回よりも増額になっているということでございます。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって市議第22号の質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第17、市議第23号 伊東市営海浜プール指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第23号 伊東市営海浜プール指定管理者の指定につきまして説明いたします。議案39ページをごらんください。  市議第23号の伊東市営海浜プール指定管理者の指定につきましては、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者にいたしたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書21ページからをごらんください。伊東市営海浜プール指定管理者の選定の経過及び結果につきましては、平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、手続条例第2条の規定による公募とするとの決定により、8月1日から8月31日までを申請期間として募集しましたところ、申請は公益財団法人伊東市振興公社1団体でありました。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書23ページをごらんください。伊東市営海浜プールの平成31年度の振興公社の提案額は529万7,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、振興公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目につきまして審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定いたしたものであります。そのほか、団体の概要や施設管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。  以上で市議第23号 伊東市営海浜プール指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆7番(重岡秀子 君)夏などは市営海浜プールの臨時アルバイトの方などを雇用して管理を行ったりしていると思うんですけど、そういうものはこの中に入っているというふうな考えでよろしいでしょうか。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)議員ご指摘のとおり、そちらの経費の中に入っております。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第18、市議第24号 伊東ふれあいセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第24号 伊東ふれあいセンターの指定管理者の指定につきまして説明いたします。議案41ページをごらんください。  市議第24号の伊東ふれあいセンターの指定管理者の指定につきましては、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者にいたしたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書24ページからをごらんください。伊東ふれあいセンターの指定管理者の選定の経過及び結果につきましては、平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、手続条例第2条の規定による公募とするとの決定により、8月1日から8月31日までを申請期間として募集しましたところ、申請は公益財団法人伊東市振興公社1団体でありました。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書26ページをごらんください。伊東ふれあいセンターの平成31年度の振興公社の提案額は1,208万2,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、振興公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目につきまして審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。そのほか、団体の概要や施設管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。  以上で市議第24号 伊東ふれあいセンターの指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆7番(重岡秀子 君)この場合には11万8,000円、委託料が下がっているのですが、ここでちょっとほかのところにも絡むのでお聞きしたいんですが、ここで使う部屋の利用料なんかは歳入のほうで一般会計のほうに入ってくるのではないかと思うんですけど、ここでさっきの消費税分とかということを考えますと、下がっているのはどういう計算で下げられたんでしょうか。 ◎観光課長(小澤剛 君)プラスの要因につきましては、企画部長が言ったとおりのものを計算しております。それ以外の減額されたものとしましては、修繕料のほうがここ数年の決算を見た中では、前回の予算よりも修繕の費用がかかっていないということで、その分を減額したような状況でございます。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
                    ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第19、市議第25号 伊東市門脇駐車場の指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第25号 伊東市門脇駐車場の指定管理者の指定につきまして説明いたします。議案43ページをごらんください。  市議第25号の伊東市門脇駐車場の指定管理者の指定につきましては、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者にいたしたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書27ページからをごらんください。伊東市門脇駐車場の指定管理者の選定の経過及び結果につきましては、平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、前回の選定において手続条例第5条を適用し特例であったものから、手続条例第2条の規定による公募とするとの決定により、8月1日から8月31日までを申請期間として募集しましたところ、申請は公益財団法人伊東市振興公社1団体でありました。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書28ページをごらんください。伊東市門脇駐車場の平成31年度の振興公社の提案額は803万7,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、振興公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目について審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。そのほか、団体の概要や施設管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。  以上で市議第25号 伊東市門脇駐車場の指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第20、市議第26号 伊東市観光会館の指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第26号 伊東市観光会館の指定管理者の指定につきまして説明をいたします。議案45ページをごらんください。  市議第26号の伊東市観光会館の指定管理者の指定につきまして、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者としたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書29ページからをごらんください。伊東市観光会館の指定管理者の選定の経過及び結果につきまして説明いたします。平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条に規定する選定の特例といたしたところであります。公募によらず特例といたしました理由につきましては、先ほどの企画部長の説明に加え、その設置目的である市民福利の増進と文化の向上並びに観光の発展を実現するため、当該施設を拠点とする観光イベント、文化事業等を開催してきたこれまでの公社の実績、経験や培われたノウハウを活用することが効果的かつ効率的であることが認められます。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書32ページをごらんください。伊東市観光会館の平成31年度の振興公社の提案額は5,181万5,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、振興公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目につきまして審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。そのほか、施設の概要や施設の管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。  以上で市議第26号 伊東市観光会館の指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆9番(杉本一彦 君)どこの指定管理場所も若干提案額がふえている傾向なんですけど、ちょっとこの観光会館については、提案額が200万円ぐらい高くなっているということなんですけども、その要因等、教えていただけますか。 ◎観光課長(小澤剛 君)観光会館につきましては、ここ数年、利用者がふえています。例えば4月、5月当初ぐらい、全国チェーン展開の中古車販売業が新人研修で使っていただいた。施設を使うとなると、やはり光熱水費がかかってきます。その部分の増額が一番主な要因として上がっているような状況でございます。以上です。 ◆7番(重岡秀子 君)振興公社が自主事業というか、やっている映画とか、そういうものの収益とこの委託は関係ないのですか。 ◎観光課長(小澤剛 君)指定管理のほうとは関係ございません。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第21、市議第27号 伊東市都市公園の指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第27号 伊東市都市公園の指定管理者の指定につきまして説明いたします。議案47ページをごらんください。  市議第27号の伊東市都市公園の指定管理者の指定につきまして、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者としたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書33ページからをごらんください。伊東市都市公園の指定管理者の選定の経過及び結果につきまして説明いたします。平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条に規定する選定の特例といたしたところであります。公募によらず特例といたしました理由につきましては、先ほどの企画部長の説明に加え、アダプトシステムの活用及び推進という観点並びに観光施策の効率的な展開という観点から、これまでの公社の実績、経験や培われたノウハウ等を活用することが効果的かつ効率的であると認められることが挙げられます。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書37ページをごらんください。伊東市都市公園の平成31年度の公社の提案額は5,843万3,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、振興公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目につきまして審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。そのほか、施設の概要や施設の管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。  以上で市議第27号 伊東市都市公園の指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆9番(杉本一彦 君)ここの提案額も若干ちょっと多目で、160万円ぐらい上がっていますけど、このあたりも要因を教えていただけますか。 ◎観光課長(小澤剛 君)都市公園につきましては、市内20施設の公園を管理しております。振興公社の職員以外、パート職員であったり臨時職員を雇うような形であります。そのような中で、臨時職員等に対する最低賃金が上がっているという部分もありまして、全体的に増加という形になっております。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第22、市議第28号 伊東市なぎさ観光駐車場指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第28号 伊東市なぎさ観光駐車場指定管理者の指定につきまして説明いたします。議案49ページをごらんください。  市議第28号の伊東市なぎさ観光駐車場指定管理者の指定につきまして、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者としたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書38ページからをごらんください。伊東市なぎさ観光駐車場指定管理者の選定の経過及び結果につきまして説明いたします。平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条に規定する選定の特例といたしたところであります。公募によらず特例といたしました理由につきましては、先ほどの企画部長の説明に加え、なぎさ観光駐車場につきましては、駐車場の機能に限らず、隣接したなぎさ公園、観光会館等と連携した観光イベント、文化事業の会場としての機能も果たしているため、これら施設と一体的な管理運営を行うことによる効率的な展開という観点から、これまでの公社の実績、経験や培われたノウハウ等を活用することが効果的かつ当該施設の効用を最大限に活用できることが挙げられます。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書41ページをごらんください。伊東市なぎさ観光駐車場の平成31年度の振興公社の提案額は668万1,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、振興公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目につきまして審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。そのほか、施設の概要や施設の管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。  以上で市議第28号 伊東市なぎさ観光駐車場指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆7番(重岡秀子 君)ここは駐車場のスタッフなどで見回りをしたりというようなことも書かれているのですが、ここはもともと障がい者の雇用の場になっていたところを機械化した。この5年間の間にそれがあったと思うんですけど、そのこととこの減額は関係あるでしょうか。 ◎観光課長(小澤剛 君)今、議員がおっしゃったとおり無人化ということで、現場の職員が必要なくなったということで、人件費的には落ちている部分があります。それとは反しまして、無人化したことによる機械の発券がありまして、駐車券の印刷製本費が若干上回っているというところがありますが、全体的には人件費が落ちているということが大きな要因となっております。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第23、市議第29号 伊東市大川橋駐車場指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第29号 伊東市大川橋駐車場指定管理者の指定につきまして説明いたします。議案51ページをごらんください。  市議第29号の伊東市大川橋駐車場指定管理者の指定につきまして、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者としたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書42ページからをごらんください。伊東市大川橋駐車場指定管理者の選定の経過及び結果につきまして説明いたします。平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条に規定する選定の特例といたしたところであります。公募によらず特例といたしました理由につきましては、先ほどの企画部長の説明に加え、伊東市大川橋駐車場におきましては、障がい者雇用促進という観点並びに隣接する藤の広場とともに一体的な管理運営を行うことによる効率的な展開という観点から、これまでの公社の実績、経験や培われたノウハウを活用することが効果的かつ効率的であると認められることが挙げられます。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書45ページをごらんください。伊東市大川橋駐車場の平成31年度の公社の提案額は1,004万7,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、振興公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目につきまして審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。そのほか、施設の概要や施設の管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。  以上で市議第29号 伊東市大川橋駐車場指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第24、市議第30号 伊東市伊東駅前駐車場の指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部長(石井裕介 君)市議第30号 伊東市伊東駅前駐車場の指定管理者の指定について説明いたします。議案53ページをごらん願います。  伊東市伊東駅前駐車場の指定管理者の指定につきましては、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者といたしたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  議案参考書46ページからをごらんください。指定管理者の選定の経過及び結果につきましては、平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条に規定する選定の特例としたところであります。公募によらず特例により公益財団法人伊東市振興公社を選定した理由につきましては、先ほどの企画部長の説明に加え、当該駐車場は駅前広場計画用地の暫定利用であり柔軟な対応が求められるとともに、伊東市なぎさ観光駐車場及び伊東市大川橋駐車場と一体的な管理運営を実施することにより、効果的かつ効率的な管理運営が可能であると認められることなどが挙げられます。  なお、議案参考書49ページ、平成31年度における伊東市振興公社の提案額は713万3,000円となっております。  その後の選定委員会におきまして、公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の平等な利用の確保など、所定の8項目について審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。その他、施設の概要や施設管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示ししてありますので、あわせてご参照願います。  以上で市議第30号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君) △日程第25、市議第31号 伊東市民運動場指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)市議第31号 伊東市民運動場指定管理者の指定につきまして説明いたします。議案は55ページからをごらんください。  市議第31号 伊東市民運動場指定管理者の指定につきましては、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者といたしたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書50ページをごらんください。伊東市民運動場指定管理者の選定の経過及び結果につきまして説明いたします。平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条に規定する選定の特例といたしたところであります。公募によらず特例といたしました理由につきましては、先ほどの企画部長の説明に加え、施設の設置目的である「スポーツの振興を図り、もって市民体育の向上と市民の健全な心身の育成」を実現するため、当該施設を会場とするスポーツ教室等を開催してきたこれまでの公社の実績や経験など、今までに培われたノウハウを活用して管理することが、効果的かつ効率的であると認められることが挙げられます。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書54ページをごらんください。伊東市民運動場の平成31年度の公社の提案額は535万8,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、公社によりますプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目につきまして審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。そのほか、施設の概要や施設の管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。  以上で市議第31号 伊東市民運動場指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
    ◆9番(杉本一彦 君)この市民運動場については、今、その人工芝化計画が言われているわけですけれども、かどの球場のこういった予算額、管理費なんかを見ると、1,300万円とか1,000万円以上の管理費がかかっているということなんですけれども、これが現在、今の市民グラウンドで530万円ぐらいの提案額が出されているわけですけど、実際にこれが人工芝化したとき、見込みとして非常に心配になるところが、かどの球場なんかはもう1,000万円以上の予算がついていて、このあたりの管理費みたいなものの見通しといいますか、人工芝化になったときに物すごく上がることになってしまうとか、そんなことは考えられるんですか。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)実際の指定管理料につきましては、その年度年度で管理協定を結んで決定しておりまして、以前、体育館を年度途中で耐震工事をしたときにも、精算条項などをつけて年度末に精算したようなこともございます。  ただ、今回、人工芝化によって管理料が値上がるんじゃないかというようなご質疑でございますけど、現在の市民運動場自体が、市民体育館と受付業務等、この辺があわせて管理運営しているような状況でありまして、実際の光熱水費が主な経費となっておりますので、人工芝化したところで、管理運営に関する経費というのはそれほどはね上がらないのではないかなと感じているところでございます。以上です。 ○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第26、市議第32号 伊東市民体育センター指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)市議第32号 伊東市民体育センター指定管理者の指定につきまして説明いたします。議案は57ページからをごらんください。  市議第32号 伊東市民体育センター指定管理者の指定につきましては、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者にいたしたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書55ページをごらんください。伊東市民体育センター指定管理者の選定の経過及び結果につきまして説明いたします。平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条に規定する選定の特例といたしたところであります。公募によらず特例といたしました理由につきましては、先ほどの伊東市民運動場と同様に、施設の設置目的である「スポーツの振興を図り、もって市民体育の向上と市民の健全な心身の育成」の実現に当たり、これまでの公社の実績及び経験などにより培われたノウハウを活用しての管理により、効果的かつ効率的であると認められることが挙げられます。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書59ページをごらんください。伊東市民体育センターの平成31年度の公社の提案額は1,257万5,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目につきまして審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。そのほか、施設の概要や施設の管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いします。  以上で市議第32号 伊東市民体育センター指定管理者の指定につきまして説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第27、市議第33号 伊東市営かどの球場の指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)市議第33号 伊東市営かどの球場の指定管理者の指定につきまして説明いたします。議案59ページからをごらんください。  市議第33号の伊東市営かどの球場の指定管理者の指定につきましては、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者にいたしたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書60ページをごらんください。伊東市営かどの球場の指定管理者の選定の経過及び結果につきまして説明いたします。平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条に規定する選定の特例といたしたところであります。公募によらず特例といたしました理由につきましては、先ほどの市民運動場などと同様に、施設の設置目的である「スポーツの振興を図り、もって市民体育の向上と市民の健全な心身の育成」の実現に当たり、これまでの公社の実績及び経験などにより培われたノウハウを活用しての管理により、効果的かつ効率的であると認められることが挙げられます。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書64ページをごらんください。伊東市営かどの球場の平成31年度の公社の提案額は1,368万6,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類により利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目につきまして審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。そのほか、施設の概要や施設の管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。  以上で市議第33号 伊東市営かどの球場の指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第28、市議第34号 伊東市大原武道場の指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)市議第34号 伊東市大原武道場の指定管理者の指定につきまして説明いたします。議案61ページからをごらんください。  市議第34号の伊東市大原武道場の指定管理者の指定につきましては、指定管理者選定委員会の選定結果として、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者にいたしたところであり、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。  それでは、議案参考書65ページをごらんください。伊東市大原武道場の指定管理者の選定の経過及び結果につきまして説明いたします。平成30年4月18日開催の指定管理者選定委員会におきまして、指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条に規定する選定の特例といたしたところであります。公募によらず特例といたしました理由につきましては、先ほどの市民運動場などと同様に、施設の設置目的である「スポーツの振興を図り、もって市民体育の向上と市民の健全な心身の育成」の実現に当たり、これまでの公社の実績及び経験などにより培われたノウハウを活用しての管理により、効果的かつ効率的であると認められることが挙げられます。  次に、平成31年度の振興公社提案額であります。議案参考書69ページをごらんください。伊東市大原武道場の平成31年度の公社の提案額は1,007万6,000円であります。  その後の選定委員会におきまして、公社によるプレゼンテーション及び質疑等を行うとともに、申請書類によりまして利用者の公平な利用の確保など、所定の8項目につきまして審査を行い、審査基準を満たしたことから、公益財団法人伊東市振興公社を指定管理者の候補者に選定したものであります。そのほか、施設の概要や施設の管理及び運営の提案要旨等につきましては、議案参考書にお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。  以上で市議第34号 伊東市大原武道場の指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)以上で本日の日程全部を終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                 午後 2時 8分散会 1   平成30年12月 5日(第 6日) 委 員 会 1   平成30年12月 6日(第 7日) 委 員 会 1   平成30年12月 7日(第 8日) 本会議なし 1   平成30年12月 8日(第 9日) 休   会 1   平成30年12月 9日(第10日) 休   会 1   平成30年12月10日(第11日) 本会議なし 1   平成30年12月11日(第12日) 本会議なし 1   平成30年12月12日(第13日) 委 員 会...