伊東市議会 > 2018-06-28 >
平成30年 6月 定例会-06月28日-04号

ツイート シェア
  1. 伊東市議会 2018-06-28
    平成30年 6月 定例会-06月28日-04号


    取得元: 伊東市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-25
    平成30年 6月 定例会-06月28日-04号平成30年 6月 定例会             伊東市議会6月定例会会議録(第14日) 平成30年6月28日 ●議事日程  平成30年6月28日(木曜日)午前10時開議 第1 市議第 1号 伊東市個人情報保護条例の一部を改正する条例    市議第 2号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例    市議第 3号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例    市議第10号 伊東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 第2 市議第 8号 伊東市駐車場条例の一部を改正する条例 第3 市議第 4号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例    市議第 5号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例    市議第 6号 伊東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例    市議第 7号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例    市議第 9号 伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例 第4 市議第11号 平成30年度伊東市一般会計補正予算(第1号) 第5 市選第 1号 固定資産評価審査委員会委員選任の同意について 第6 市選第 2号 教育委員会委員任命の同意について
    第7 市諮第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について 第8 発議第 1号 土地取得に係る監視機能強化特別委員会設置について 第9 発議第 2号 ヘルプマークのさらなる普及促進を求める意見書 第10 発議第 3号 静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の実施を求める意見書 ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(19名)  1番  横 沢   勇 君         2番  稲 葉 正 仁 君  3番  大 川 勝 弘 君         4番  青 木 敬 博 君  5番  中 島 弘 道 君         6番  佐 藤 龍 彦 君  7番  重 岡 秀 子 君         8番  犬 飼 このり 君  9番  杉 本 一 彦 君        10番  山 口 嘉 昭 君 11番  稲 葉 富士憲 君        13番  四 宮 和 彦 君 14番  鈴 木 克 政 君        15番  浅 田 良 弘 君 16番  鳥 居 康 子 君        17番  長 沢   正 君 18番  佐 山   正 君        19番  井 戸 清 司 君 20番  土 屋   進 君 ●欠  員( 1名) ●説明のため出席した者 市長                    小 野 達 也 君 副市長                   若 山   克 君 副市長                   佐 野 博 之 君 市長戦略監                 杉 本   仁 君 企画部長                  中 村 一 人 君 企画部行政経営課長             小 川 真 弘 君 同市政戦略課長               佐 藤 文 彦 君 危機管理部長危機管理監          村 上   靖 君 総務部長                  浜 野 義 則 君 総務部財政課長               木 村 光 男 君 同収納課長                 渡 辺 拓 哉 君 市民部長                  西 川 豪 紀 君 市民部環境課長               池 谷 伸 弘 君 健康福祉部長                下 田 信 吾 君 健康福祉部高齢者福祉課長          鈴 木 かおり 君 観光経済部長                近 持 剛 史 君 観光経済部産業課長             平 野   亮 君 建設部長                  石 井 裕 介 君 会計管理者会計課長            三 好 尚 美 君 上下水道部長                白 鳥 謙 治 君 教育長                   髙 橋 雄 幸 君 教育委員会事務局教育部長          冨 士 一 成 君 教育委員会事務局教育部次長教育総務課長  岸   弘 美 君 同幼児教育課長               稲 葉 祐 人 君 ●出席議会事務局職員 局長      稲 葉 和 正   係長    山 田 恵理子 主査      里 見 奈 美   主事    山 田 拓 己                 会        議                 午前10時   開議 ○議長(井戸清司 君)おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)まず、諸般の報告をいたします。  本日の議事日程は、改めて作成、配付いたしました。  平成30年5月分の例月現金出納検査の結果に関する報告につきましては、既に送付いたしました。  以上で諸般の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)これより議事に入ります。 △日程第1、市議第1号 伊東市個人情報保護条例の一部を改正する条例、市議第2号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例、市議第3号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例及び市議第10号 伊東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、以上4件を一括議題といたします。  常任総務委員会審査報告を求めます。               ───────────────                常任総務委員会審査報告書  議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。                                 平成30年6月21日  伊東市議会議長 井 戸 清 司 様                              常任総務委員会                                委員長 稲 葉 富士憲                      記  ┌──────┬─────────────────────┬────────┬───┐  │番   号 │件          名         │議決の結果   │付 記│  ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤  │市議第 1号│伊東個人情報保護条例の一部を改正する条例│原案を可決すべし│   │  │      │                     │と決定     │   │  ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤  │市議第 2号│伊東税賦課徴収条例等の一部を改正する条例│〃       │   │  ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤  │市議第 3号│伊東都市計画税賦課徴収条例の一部を改正す│〃       │   │  │      │る条例                  │        │   │  ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤  │市議第10号│伊東消防団員等公務災害補償条例の一部を改│〃       │   │  │      │正する条例                │        │   │  ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤  │市議第11号│平成30年度伊東市一般会計補正予算(第1号│〃       │   │  │      │)のうち、歳入全般、歳出のうち、第2款総務│        │   │  │      │費、第14款予備費債務負担行為補正  │        │   │  └──────┴─────────────────────┴────────┴───┘                                        以 上               ───────────────               〔11番 稲葉富士憲君登壇〕
    ◎11番(常任総務委員長 稲葉富士憲 君)ただいま議題となりました条例4件につきまして、常任総務委員会における審査の概要を報告いたします。  まず初めに、市議第1号 伊東市個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。  委員から、本改正での大きな変更点を問う質疑があり、当局から、主なものとして、指紋データ等を記号、符号に変換したものや旅券番号等個人識別符号として定義し、個人情報とした点が挙げられるが、実際には現行の条例上も個人情報に準じて扱っているとの答弁がありました。  また、委員から、今後の要配慮個人情報取り扱い及び個人情報保護審査会の関与について問う旨の質疑があり、当局から、本改正においては要配慮個人情報の定義を法律と同様のものにするが、本市において要配慮個人情報として扱ってきた改正前の第6条第2項の規定と全く同一ではないことから、同項での取り扱いに関しては、当面の間、従前どおりとし、また、要配慮個人情報の指定に関する個人情報保護審査会の関与はなくなるものの、同審査会の役割は、個人情報保護全般について意見を述べ、または答申することであるので、必要があれば関与していくとの答弁がありました。  このほか、個人情報保護審査会開催実績を問う質疑、個人情報に係る国の動向を問う質疑がありました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第1号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  次に、市議第2号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例につきまして申し上げます。  まず、委員から、個人市民税に関する改正に関し、給与所得に係る改正内容について質疑があり、給与所得控除額を10万円引き下げ、基礎控除額を33万円から43万円に引き上げるとともに、給与収入が1,000万円を超える場合に220万円としていた控除額の上限を、850万円を超える場合に195万円に引き下げることに伴い、給与収入が850万円から1,000万円の方は徐々に負担額が増加することが確認されました。  次に、委員から、合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除額は逓減し、2,500万円を超えると適用がなくなることに関し、その理由を問う質疑があり、当局から、生活に十分余裕のある高所得者にまで税負担の軽減を措置する必要は乏しいのではないかとする考え方に基づき、基礎控除を見直すものであるとの答弁がありました。  また、委員から、子育てや介護を行っている方の特例措置について内容を問う質疑があり、当局から、給与収入が850万円を超える場合に、23歳未満の扶養親族特別障害である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方に負担の増加が生じないよう措置を講じるものであるとの答弁がありました。  このほか、控除対象配偶者同一生計配偶者の定義が確認されました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第2号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  続く、市議第3号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。  委員から、本条例改正により変更する内容を問う質疑があり、当局から、多くの都市で低未利用地がランダムに生じる都市のスポンジ化が進行していることを踏まえ、その対策のため立地誘導促進施設協定に係る課税標準特例措置を創設するものであり、都市再生推進法人が協定の目的となる土地を所有し、または無償で借り受けて、一定の施設の管理を行う場合に軽減されるとの答弁がありました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第3号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  次に、市議第10号 伊東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、加算額について、給料法の扶養手当の支給額の改定に伴い段階的に増減していることが確認されたほか、質疑はなく、討論もなく、採決の結果、市議第10号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で常任総務委員会審査報告を終わります。 ○議長(井戸清司 君)ただいまの委員会報告に対する質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本案4件に対する常任総務委員会審査報告は、いずれも原案可決であります。本案4件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案4件は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第2、市議第8号 伊東市駐車場条例の一部を改正する条例を議題といたします。  常任観光建設委員会審査報告を求めます。               ───────────────               常任観光建設委員会審査報告書  議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。                                 平成30年6月20日  伊東市議会議長 井 戸 清 司 様                              常任観光建設委員会                                委員長 佐 山   正                      記 ┌──────┬─────────────────────┬────────┬───┐ │番   号 │件          名         │議決の結果   │付 記│ ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤ │市議第 8号│伊東駐車場条例の一部を改正する条例   │原案を可決すべし│   │ │      │                     │と決定     │   │ ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤ │市議第11号│平成30年度伊東市一般会計補正予算(第1号│〃       │   │ │      │)歳出のうち、第7款観光商工費      │        │   │ └──────┴─────────────────────┴────────┴───┘                                         以 上               ───────────────                〔18番 佐山 正君登壇〕 ◎18番(常任観光建設委員長 佐山正 君)ただいま議題となりました市議第8号 伊東市駐車場条例の一部を改正する条例につきまして、常任観光建設委員会における審査の概要を報告いたします。  まず、委員から、大型車の料金体系について、深夜12時で区切る回数ごとにする理由と今後見直す予定の有無を問う旨の質疑があり、当局から、東海館の見学だけにとどまらず、まちなかも歩いていただけることを期待して、利用時間ごとではなく、回数ごととするものであるが、今後の状況次第では見直しを検討する可能性もあるとの答弁がありました。  続いて、委員から、現状の駐車場出入り口から大型車が入出庫できるかを問う旨の質疑があり、当局から、条例改正に伴い出入り口の改修を行うが、その形状については、駐車場法にのっとる中で、現況を見きわめ整備したい旨の答弁がありました。  また、委員から、予約方法に関し、駐車場従事者の交代や受付窓口が一本化されていないことがダブルブッキング等の発生につながらないか心配されるとして、引き継ぎや調整方法について問う旨の質疑があり、当局から、紙ベースの予約表を使用するなど、駐車場従事者の誰もがわかりやすい形での運用を考えているが、万が一、ダブルブッキングとなった場合は、伊東駅前観光協会が管理する駐車場に案内するなどの対応をしていくとの答弁がありました。  さらに、委員から、回数での料金や予約制を勘案すると、実際には大型車の駐車スペースがあいていても、他の予約は入れられない時間帯が生じ、効率的な運用が難しいのではないかとして、どのような予測のもとで設定されたかを問う旨の質疑があり、当局から、東海館の予約状況から2台分で対応できると判断したとの答弁があり、委員から、将来的にはバスが何台も訪れるように、さらなるPRを図り、東海館の恩恵を地域の方々に波及させていただきたいとの意見がありました。  そのほか、近隣住民への説明について問う旨の質疑、二輪車の駐車スペースについて問う旨の質疑がありました。  以上が質疑の概要であり、討論はなく、採決の結果、市議第8号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で常任観光建設委員会審査報告を終わります。 ○議長(井戸清司 君)ただいまの委員会報告に対する質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本案に対する常任観光建設委員会審査報告は、原案可決であります。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第3、市議第4号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、市議第5号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例、市議第6号 伊東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例、市議第7号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例及び市議第9号 伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例、以上5件を一括議題といたします。  常任福祉文教委員会審査報告を求めます。               ───────────────               常任福祉文教委員会審査報告書  議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。                                 平成30年6月20日  伊東市議会議長 井 戸 清 司 様                              常任福祉文教委員会                               委員長 鳥 居 康 子                      記 ┌──────┬─────────────────────┬────────┬───┐ │番   号 │件          名         │議決の結果   │付 記│ ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤ │市議第 4号│伊東放課後児童健全育成事業の設備及び運営│原案を可決すべし│   │ │      │に関する基準を定める条例の一部を改正する条│と決定     │   │ │      │例                    │        │   │ ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤ │市議第 5号│伊東介護保険条例の一部を改正する条例  │〃       │   │ ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤
    │市議第 6号│伊東指定居宅介護支援等の事業の人員及び運│〃       │   │ │      │営に関する基準を定める条例        │        │   │ ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤ │市議第 7号│指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運│〃       │   │ │      │営に関する基準等の一部を改正する省令の施行│        │   │ │      │に伴う関係条例の整備に関する条例     │        │   │ ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤ │市議第 9号│伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正│〃       │   │ │      │する条例                 │        │   │ ├──────┼─────────────────────┼────────┼───┤ │市議第11号│平成30年度伊東市一般会計補正予算(第1号│〃       │   │ │      │)歳出のうち、第3款民生費、第10款教育費│        │   │ └──────┴─────────────────────┴────────┴───┘                                         以 上               ───────────────                〔16番 鳥居康子君登壇〕 ◎16番(常任福祉文教委員長 鳥居康子 君)ただいま議題となりました条例5件につきまして、常任福祉文教委員会における審査の概要を報告いたします。  最初に、市議第4号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。  委員から、放課後児童クラブ支援員配置状況が確認された後、運営事務等に携わる保護者の負担軽減の観点から、運営を民間委託することへの見解を問う質疑があり、当局から、一部クラブから民間委託に対する要望もあるが、各クラブの現状及びメリット、デメリットについて調査し、他市の状況に鑑み検討していきたいとの答弁がありました。  また、本改正により、放課後児童クラブ定員拡大が図られるのかを問う旨の質疑には、今改正は省令改正に伴い支援員の資格要件を緩和するものであり、これにより支援員の増員を図る中で、放課後児童クラブ定員拡大についても検討を進めいていきたいとの答弁がありました。  このほか、資格要件について内容が確認されました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第4号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  次に、市議第5号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、条例の趣旨について確認がされたほか、質疑、討論ともになく、採決の結果、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  次に、市議第6号 伊東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例について申し上げます。  委員から、対象となる事業所の確認がされた後、記録の整備に関し、保存期間を5年間に延長した理由を問う旨の質疑があり、当局から、事業者への介護報酬の返還請求の時効が5年であり、過払い返還請求が生じた際に必要となることから、記録書類の保管を5年間としたとの答弁がありました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第6号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  次に、市議第7号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について申し上げます。  委員から、介護医療院の現況と今後の開設の見通しを問う質疑があり、当局から、平成30年4月時点では、県内ではまだ開設されていない、今後は、地域医療構想に基づき療養病床を減らす方法として介護医療院への移行を進めることとなるが、療養病床が不足している本市においては新たに開設される見込みは薄いと想定しているとの答弁がありました。  また、別の委員から、本改正に伴い生じる本市の課題について当局の見解を問う旨の質疑があり、当局から、今改正は省令改正に伴うものであり、2025年を見据えた医療と介護の連携、さらには地域共生社会の実現に向けた共生型サービスの創設等が盛り込まれており、地域包括ケアシステムの構築を推進していくということであるが、本市としてどのようにシステム構築を図っていくかが大きな課題となると考えているとの答弁がありました。  そのほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のオペレーターの資格要件及び身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の構成員についての確認がされました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第7号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  次に、市議第9号 伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。  委員から、本改正の概要について確認がされ、当局から、保育料の算定基準となる市民税所得割額の算定について、未婚のひとり親に対する寡婦控除を適用するとともに、標準税率が8%である指定都市などからの転入者に対し、旧税率の6%を適用させるものであるとの答弁がありました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で常任福祉文教委員会審査報告を終わります。 ○議長(井戸清司 君)ただいまの委員会報告に対する質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本案5件に対する常任福祉文教委員会審査報告は、いずれも原案可決であります。本案5件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案5件は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第4、市議第11号 平成30年度伊東市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  各常任委員会の審査報告を求めます。  まず、常任総務委員会審査報告を求めます。               〔11番 稲葉富士憲君登壇〕 ◎11番(常任総務委員長 稲葉富士憲 君)ただいま議題となりました市議第11号 平成30年度伊東市一般会計補正予算(第1号)における常任総務委員会所管部分について、その審査の概要を報告いたします。  歳出第2款総務費につきましては、委員から、リエティ市訪問の詳細を問う旨の質疑があり、当局から、太陽の祭りが50周年を迎えることから、国際交流協会が募る訪問団への参加要請を受け、市からは副市長と担当職員1名が7月13日から7日間の日程で参加する予定であると答弁がされました。  続いて、委員から、負担金及び旅費の内訳を問う旨の質疑があり、当局から、伊東・成田空港間の往復交通費及び日当を旅費とし、国際交流協会が見積もった成田空港・リエティ間の往復交通費、宿泊費等の経費を負担金として同協会に支出すると答弁がされました。  そのほか、委員から、リエティ市において伊東をアピールする機会の有無を問う旨の質疑がありました。  次に、第14款予備費につきましては、まず今回の補正予算における歳入歳出の差額調整を予備費で行うことが確認され、委員から、予備費の使途に係る考え方を問う旨の質疑があり、当局から、予備費は使途が限定されておらず、緊急時での対応のほか、補正予算における財源調整の役割も担っているとの答弁がされたほか、質疑はありませんでした。  歳入につきましては、民生費国庫補助金の生活困窮者就労準備支援事業費等補助金に関し、今回の補正に係る補助率について確認されたほか、質疑はありませんでした。  債務負担行為の補正につきましては、委員から、ホームページリニューアル事業の詳細及び限度額の算出根拠について問う質疑があり、当局から、事業は公募型プロポーザルで実施し、急激に普及しているスマートフォンに対応するための全面的なリニューアルであり、算出根拠については、複数の事業者にヒアリングをする中で構築費や使用料を含めるとともに、消費税率の改定やリース料率等を加味したとの答弁がされ、委員から、アクセス集中時にサーバーがとまらないようにしていただきたいとの要望がありました。  そのほか、委員から、多言語対応に係る市の考え方を問う質疑がありました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第9号中、本委員会所管部分については全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で常任総務委員会審査報告を終わります。 ○議長(井戸清司 君)次に、常任観光建設委員会審査報告を求めます。                〔18番 佐山 正君登壇〕 ◎18番(常任観光建設委員長 佐山正 君)ただいま議題となっております市議第11号 平成30年度伊東市一般会計補正予算(第1号)歳出のうち、常任観光建設委員会所管部分における審査の概要を報告いたします。  第7款観光商工費につきまして、まず、まちなかにぎわい創出事業は、コンテナハウスでの飲食店運営を含めた、藤の広場を中心としたにぎわい創出を総合的に委託するものであることが確認され、委員から、コンテナハウスを1棟から2棟に増設する経緯を問う旨の質疑があり、当局から、にぎわい創出をさらに拡大するとの市長の強い意向を受けたものであり、1棟は食べ歩きができる飲食物を販売する店舗、もう1棟はテーブルと椅子を設置して滞留してもらう形態の店舗とし、2種類のにぎわいづくりをするとともに、食品衛生上の観点からも2つのブースに分ける必要があるとの答弁がありました。  次に、委員から、当初補助事業だったものを委託に切りかえる理由を問う旨の質疑があり、当局から、市が実施主体となり、イベントと連携することで相乗効果を図り、にぎわいづくりに資すること、また、補助事業とした場合、コンテナハウスの所有者は補助金の交付先となり、行政財産である藤の広場に個人の所有物があることは好ましくないため委託にするとの答弁がありました。  そのほか、委託先について問う質疑、コンテナハウス設置場所からのブーゲンビリア及び藤棚の見せ方について市の見解を問う旨の質疑、市が委託先から徴収する費用についての質疑がありました。  以上が質疑の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第11号歳出中、本委員会所管部分は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で常任観光建設委員会審査報告を終わります。 ○議長(井戸清司 君)次に、常任福祉文教委員会審査報告を求めます。                〔16番 鳥居康子君登壇〕 ◎16番(常任福祉文教委員長 鳥居康子 君)ただいま議題となっております市議第11号 平成30年度伊東市一般会計補正予算(第1号)歳出のうち、常任福祉文教委員会の所管部分について審査の概要を報告いたします。  まず、第3款民生費について申し上げます。  委員から、生活保護システムの改修内容について確認がされ、当局から、生活扶助のうち、第1類の年齢階層における9階層から7階層への見直し、児童養育加算の減額及び拡大並びに母子加算の減額が主たるものであるとの答弁がありました。  次に、第10款教育費について申し上げます。  市内小・中学校屋内運動場照明設備のLED化に関する進捗状況及び今後の整備計画を問う質疑があり、当局から、本補正予算で大池小学校、今年度当初予算で南中学校の予算を計上しており、今年度の工事完了後の未実施校は池小学校1校となるとの答弁がありました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第11号歳出中、本委員会所管部分は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で常任福祉文教委員会審査報告を終わります。 ○議長(井戸清司 君)ただいまの委員会報告に対する質疑に入ります。  まず、常任総務委員会関係について質疑を行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。  次に、常任観光建設委員会関係について質疑を行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。  次に、常任福祉文教委員会関係について質疑を行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本案に対する各常任委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第5、市選第1号 固定資産評価審査委員会委員選任の同意についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。                〔市長 小野達也君登壇〕
    ◎市長(小野達也 君)市選第1号 固定資産評価審査委員会委員選任の同意についてを説明いたします。  本市固定資産評価審査委員会委員のうち原 昭三氏が平成30年3月9日に逝去され、委員に欠員が生じたことから、後任の委員として、伊東市川奈839番地、松屋永久氏を選任したいので、よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)お諮りいたします。本件及びこの後議題となります市選第2号並びに市諮第1号につきましては、人事案件でありますので、申し合わせにより、直ちに採決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。  直ちに採決いたします。  市選第1号は、選任に同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本件は選任に同意することに決定いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第6、市選第2号 教育委員会委員任命の同意についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。                〔市長 小野達也君登壇〕 ◎市長(小野達也 君)市選第2号 教育委員会委員任命の同意について説明します。  本市教育委員会委員のうち、伊東市宇佐美2375番地の1、山本香織氏は、来る7月31日をもって任期満了となりますが、同氏を引き続き任命したいので、よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)直ちに採決いたします。  市選第2号は、任命に同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本件は任命に同意することに決定いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第7、市諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。                〔市長 小野達也君登壇〕 ◎市長(小野達也 君)市諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について説明いたします。  本市における人権擁護委員のうち、伊東市宇佐美2814番地の1、佃 正幸氏は、来る9月30日をもって任期満了となりますが、同氏を引き続き推薦したいので、よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)直ちに採決いたします。  市諮第1号は、推薦に同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本件は推薦に同意することに決定いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第8、発議第1号 土地取得に係る監視機能強化特別委員会設置についてを議題といたします。               ───────────────                                      発議第1号    土地取得に係る監視機能強化特別委員会設置について  土地取得の状況調査及び制度改正についての調査・研究を目的として、地方自治法第109条第1項及び伊東市議会委員会条例第4条第1項の規定により、次のとおり特別委員会を設置するものとする。                      記 1 名   称  土地取得に係る監視機能強化特別委員会 2 委員の定数  9名 3 付議事項  土地取得の状況調査及び制度改正についての調査・研究 4 調査権限  本議会は、3に掲げる事項を行うため、地方自治法第98条第1項の権限を土地取得に係る監視機能強化特別委員会に委任する。 5 設置期間  本目的達成まで設置し、議会閉会中も活動できるものとする。 6 経   費  議会費から支弁する。                              平成30年6月28日提出                               提  出  者                                伊東市議会議員                                 佐 山   正                                 中 島 弘 道                                 四 宮 和 彦                                 鳥 居 康 子                                 重 岡 秀 子                                 横 沢   勇                                 稲 葉 正 仁               ─────────────── ○議長(井戸清司 君)提出者の説明を求めます。                〔5番 中島弘道君登壇〕 ◆5番(中島弘道 君)発議第1号 土地取得に係る監視機能強化特別委員会設置について趣旨説明を行います。  前市長による土地購入に係る贈収賄事件は、議会として極めて遺憾であり、議決権の重さに鑑み、再発の防止を図るため、今後、議会として監視機能を強化していく必要があります。また、議会として迅速に対応を講じるべく、まずは前市長在任中の土地取得を検証し、今後の対策を図るなど、土地取得に係る監視機能を強化することを趣旨として特別委員会を設置するものです。  以上が特別委員会設置の趣旨となりますが、以下、補足説明させていただきます。  このたびの特別委員会設置につきましては、スピード感を持って早急に対応を図るため、まず第一に行うこととして、事件の発端となりました土地取得に係る監視機能強化を行うことといたしました。市民の皆様から、このたびの事件について、議事機関としての議会へのお叱りや期待するお声を数多くいただいております。市民の皆様の負託に応えるために、今後とも、監視機能の強化につきましては議会として、議員のみならず、市民の皆様からの声もいただく中で、付議事項の検討、効果等を勘案し、議員各位の合意のもと、必要な方策について検討してまいります。以上でございます。 ○議長(井戸清司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆9番(杉本一彦 君)今回のこの特別委員会の設置については、我々会派は、特別委員会の設置については賛同いたしますが、今これから諮ろうとするその内容だけでは再発防止という観点からは不十分ではないかということで、発議者にはならなかったわけですが、まずこういった特別委員会の内容を決定していくに当たっては、なぜ今回このような事件が起きてしまったのかということを我々がどう考えるかということが非常に重要であると思います。壇上で説明がありましたようにスピード感はよくわかりますが、果たして一つ一つ特別委員会を立ち上げて検証していくことが総合的にスピード感があるのかどうなのかというのも疑問なわけですが、まず今回のこの特別委員会の内容を検討するに当たって、一番最初に言いました、この事件がなぜ起きてしまったのかということをどのように発議者はお考えになっているのか、伺わせていただければと思います。 ◆5番(中島弘道 君)趣旨説明で説明したとおりなのですけれども、この特別委員会を設置するに当たりまして、代表者会議でいろいろ話しました。それで、前市長在任中の公共事業に係る調査検証をすること、また政治倫理等の条例のことまで検討協議していくことを考えていかなくてはいけないことを十分認識しており、代表者会議でも検討されてきました。しかし、今回は、趣旨説明で申し上げたとおり、早急に対応するということを第一として、いろいろなことに手をつけるよりも、土地取得に係る監視機能を強化することに絞り、特別委員会を設置することといたしました。以上です。 ◆9番(杉本一彦 君)私は、代表者会議等でどういう話の経過があったのか、それはこの後で質問にとっておこうと思ったのですけれども、この事件が起きた原因をどうお考えになっているかということをまずお聞かせいただきたいということを言ったのですが。 ◆5番(中島弘道 君)それは前市長の発言が強くて、議会もですけれども、行政当局のほうも土地取得に関することに対してのチェック体制がしっかりなされていなかったということです。だからこそ、この土地取得に係る監査機能ということに絞って、今回はまず最初にこれをやる特別委員会ということで設置することとしました。 ◆9番(杉本一彦 君)今の説明ですと、この定例会の中でも市長を初め、市当局からの反省の弁や、議長もこちらで反省の弁をしたわけですけれども、起きたことに対するそういったものの原因がその程度のことに思っていると、それはちょっと違うと思うんですよね。まあ、いいです。  それで、検証していくに当たってどういった内容にするかということを考えるに、発議者も市民からいろいろ声を寄せられたり、要望等もいただいていると思うんですけれども、具体的にスピード感を持って、まず土地取引という話があったのですが、そのほかに市民からどういう声があったのか、土地取引以外にこの後、どういうことを検証していこうと考えているのか、そのあたりを聞かせていただけますか。 ◆5番(中島弘道 君)先ほども申し上げましたとおり、前市長時代の土地取得だけでなく、公共事業にかかわる案件や、今後の全体としての政治倫理のことに対しても考えていかなければいけないのではないかという声も聞いていますし、私どももそのように思っております。 ◆8番(犬飼このり 君)この委員会設置について発議者の名前が挙がっていて、議長もここに含まれていると思うんですけれども、市民からの要望、いろいろな声が出ていると思います。要望書が市民の団体から届いていると思うんですけれども、これが来ているかどうかと、来ているとしたら、これが議員に提示されているかどうか、どういう協議をしてこの委員会設置に当たったのか、それをお聞かせください。 ○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。                 午前10時42分休憩                 ───────────                 午前10時42分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◆5番(中島弘道 君)今言われたことは、私は存じ上げておりません。 ◆8番(犬飼このり 君)では、同じ質問を議長にお伺いしてもよろしいでしょうか。 ○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。                 午前10時42分休憩                 ───────────                 午前10時43分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◆8番(犬飼このり 君)では、この要望書の内容とかその辺はお聞きすることは、例えばこの発議者の中でいろいろな要望というのは市民から上がっていますでしょうか。それで、上がっているとしたら、どういうような要望が上がっているか教えてください。 ◆5番(中島弘道 君)先ほども申し上げましたとおり、前市長時代の公共用地の取得に係る案件と、また政治倫理に対しての条例をつくることを考えるとか、そういったことまで声を聞いておりますし、そういうことは順次やっていかなければならないことだと思います。しかし、今回はこの土地取得に係る監視機能の強化ということをやっていくことをまず第一として考えて、この特別委員会の設置を提案しております。 ◆9番(杉本一彦 君)いろいろなそういった要望とか声に対して順次対応していくという話なのですけれども、その対応にもいろいろな種類があると思うんです。今回のように、この特別委員会をそれぞれ設置して進めていくだとか、進め方にも具体的にいろいろあると思いますけれども、今の段階でそういう考えがあればそこを伺っておきたいということと、この定例会の中で議長も議会を代表して反省の弁をしているわけですが、趣旨説明の中でも議会にも責任がある旨の説明はあったと思うのですが、市議会の中としてどういった検証が必要だと思うのか、この2点を伺いたいと思います。 ◆5番(中島弘道 君)次の段階への進め方というのは、まず今回の土地取得に係る監視機能の強化が終わってからまた代表者会議等で決めていくべきだと思います。そして、議会としての検証ということは、この特別委員会を設置すればその中でできることと思います。 ◆8番(犬飼このり 君)今、土地取引以外のことはこの後でまた代表者会議などを経て新しく特別委員会を設置していくということなのですけれども、今回、定数は9名ということなのですが、定数だけでやるのでしょうか、それともオブザーバーを導入したりとかして広く意見を聞いたりはしないのでしょうか。 ◆5番(中島弘道 君)今回の特別委員会の委員としては9名ということですが、先ほど申し上げましたような次の段階へ進むに当たっては、また、代表者会議等で決めていくということです。 ○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。                 午前10時47分休憩                 ───────────                 午前10時47分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、まず9番 杉本一彦君の発言を許します。                〔9番 杉本一彦君登壇〕 ◆9番(杉本一彦 君)ただいま審議されております発議第1号 土地取得に係る監視機能強化特別委員会設置について、私たち伊東新時代。は賛成の立場で討論をいたします。  このたび、市の土地取引をめぐり、前市長が収賄事件で逮捕されるという伊東市におきまして前代未聞の事件が起きました。このことにより、市行政と市議会は市民よりはかり知れないほど大きな信用と信頼を失ったということ、それは改めて言うまでもありません。今後の市政運営につきましては、市長初め市職員が一丸となり、それこそ必死に市民との信頼回復に努めていかなくてはいけません。また、市議会も、これまでの議会運営の中において、その審議の甘さについては反省しなくてはいけません。そして、本市において、二度とこのような事件が起きないよう、私たちは市民の代弁者として、前政権12年間をしっかりと検証する中、再発防止に向け、より積極的に行動をしていかなくてはいけないと考え、現在、市議会に設置されようとしております特別委員会の内容について少し意見を申し上げたいと思います。  事件が発覚し、今定例会において素早く特別委員会設置を行うということについては、異を唱えるつもりはありません。しかし、その中で本当に重要なのは、その委員会の中身であります。前代未聞の事件を受け、今、市民は何を市議会に求めているのか。再発防止の観点から一体何を検証し、その委員会でどのような成果を上げなければいけないのか。確かにこのたび設置しようとしている特別委員会の中で調査研究しようとする、市が行う土地取引についての監視機能を強化するための仕組みづくりについて、決してそれは必要がないなどとは申しません。しかし、このたびの事件が起きた原因、市議会が当時、短い審議時間であったとはいえ、この取引に待ったをかけられなかった原因は、そのような土地取引のルールの問題ではないと考えますし、この特別委員会の目的がこのたびの事件の再発防止になるなどとは到底思えません。  また、先ほども申し上げましたが、今、市民が私たち市議会に求めているものとは、このような内容を調査研究する特別委員会ではないと思います。市民は今、この事件が起きたことで、これまでの市政運営に大きな疑念を抱いております。前政権下で行われていた市政運営全般の中で、剛腕とも言われた前市長がほかにも個人の私腹を肥やしているような実態があるのではないか。市長に逆らうと報復が怖いので、誰も意見を言えない中で、時代に則さない行政運営の仕組みがあるのではないか。前市長は、公共工事の入札等を通して、市内の建設業者との癒着があるのではないか、前市長は本市の業務を請け負う指定管理者らと癒着があるのではないか。そのように本市の土地取引の問題だけにとどまらず、行政領域の枠を超え、多くの疑念を持ってしまっているのです。この事件を機に、市行政と市議会の中に、もしうみがあるとするなら、そのうみをすべて出し切ってもらいたい、その役目を市議会に期待をしているのだと思います。  仮に、このたびの特別委員会の成果として、今後、土地取引に関しての情報が当局より、より細かく議会に寄せられるようになったとしても、その市政運営にかかわる市長初め、市政運営に係る権力、権限を持つ者の政治と金に係る政治倫理がゆがんでいれば、幾らルールを改正しても、それは何の意味も持ちません。また、それら情報が細かく議会に提供されたとしても、審議する議員自体の権力者との向き合い方、権力者と向き合う姿勢が見直されなくては、このような過ちをこの先も見抜くことはできないと思います。  今、市民が、私たち政治にかかわる者たちに望んでいるもの、それは本市の土地取引にかかるルールの見直しなど、そのような小さなことを求めているのではないと思います。前政権下において行われてきた市政運営全般に関する検証を改めてする中で、市長初め、私たち政治に係る者たちに対し、政治と金の問題について、権力との向き合い方について、その政治に係る倫理について広く問うているのだと思います。  最近、各紙新聞報道等では、佃前政権の光と影の部分についてなど、在任12年間を検証する記事が掲載されるようになりました。これまでには考えられなかった、大変勇気のある検証記事だと思いました。また、今議会において、市当局からも、市議会に対しては、要請さえあれば、これまでの市政運営に係る資料は全て出させていただく旨の答弁もいただいております。伊東市民も行政の運営側もこれまでの市政のあり方について深く反省し、一刻も早い伊東市の復活を望む思いがあるからこそ、報道はペンの力を持って前政権を検証し、市の執行部からも全ての資料を提供するという覚悟のある答弁がされたのだと思います。その状況の中で、一定の権限を与えられた市議会の役目は重要であり、市議会にしかできない仕事を実行するには、市議会もこれまでの市議会の運営については深く反省し、原点に立ち返らなければ、今後、市政運営、市議会運営について厳しい検証等を進めることはできません。  私は、今回発案された特別委員会の内容を受け、市議会の中でこの土地取引に関する条例や規則の改正をするだけで、このことについての議論が終結してしまうのではないかと大変不安に思っております。私たちが考える特別委員会の内容は、決して検証の領域を決めず、広く議論できるよう、伊東市の市政運営の検証とすること、最終的には伊東市長等の政治倫理条例の制定までを見据え、名称は伊東市の市政運営の検証と市長等の政治倫理条例制定を考える特別委員会、そういった内容がよいのではないかと考えておりました。今回は残念ながら、この考えはほかの会派の皆様には届きませんでしたが、何とか今後、私たちの考え、思いも酌んでいただき、このたび設置される特別委員会の審議の内容が伊東市の将来のため、意義ある方向に展開していくことを期待し、私たち伊東新時代。の発議第1号の賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(井戸清司 君)次に、7番 重岡秀子君の発言を許します。                〔7番 重岡秀子君登壇〕 ◆7番(重岡秀子 君)日本共産党の重岡秀子です。発議第1号 土地取得に係る監視機能強化特別委員会設置について、賛成の立場から討論いたします。  今議会中に起きた土地取引にかかわる1,000万円の収賄容疑で前市長が逮捕されるという事態に対し、市民の皆さんの中からは、当然のことながら、議会は何をやっていたんだという批判の声とともに、真相究明のために今こそ頑張れという激励の声も多く寄せられました。そうした中で市民民主クラブ、伊東新時代。、日本共産党の3会派は、政治倫理特別委員会(仮称)の設置を提言し、代表者会議で検討がされました。その結果、先ほどの趣旨説明された土地取得に係る監視機能強化特別委員会の設置の発議という運びになりました。  この特別委員会に委任された権限を規定する地方自治法第98条第1項は、議会は地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、市長や各種委員会の報告を請求して、行政の事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができるという議会の検査権を規定したものであり、私たちはこの検査権を十分に活用して、特別委員会の活動をしっかりやっていきたいと考えます。付議事項としては、公共事業に伴う土地取得の状況調査及び制度改正についての調査・研究についてであり、まず事業の目的、施設の種別、場所・面積、取得不動産の現況など、また購入価格に関しては固定資産税評価額、実勢価格、不動産鑑定価格、実際の購入価格、そして事業を所管する部署及び担当者、土地取得の交渉担当者及び交渉記録、さらに売り主側の情報としては、法人か個人か、法人の場合は事業内容及び財務内容、土地取得の経緯など、さらに土地取得に至るまでのプロセスについて、以上のような点に関して資料請求を行い審査していくといった内容です。この点については、行政側としても佃市政12年間の土地取引を検証し、再発防止につなげると表明され、議会にも資料提供を約束してくれていますので、ともに協力し合って真相解明をスピード感を持って取り組んでいきたいと考えます。  一方、さきの討論にもありましたように、土地取引だけが問題ではなく、もっと大きな公共事業をめぐる問題もあるのではないか、マンダリン跡地問題は氷山の一角ではないかという重大な課題もあります。この特別委員会の設置を最初に提言した3会派が、政治倫理特別委員会(仮称)としたことの中にもそうした思いが込められておりました。そこで、まずこの特別委員会の目的をスピード感を持って達成しながら、それだけで幕引きをするのではなく、その他の解明していかなければならない疑惑や、このような市政運営を許してしまった行政の体質、改めなければならない慣習などにもメスを入れていくような具体的な議会活動、新たな特別委員会の設置も含めて今後提案していきたいと考えます。  もう一つ重要なことは、さきに述べた付議事項である調査研究を行う中で、議会が改めて議会の役割、議員のやるべき仕事について明らかにし、議会のチェック機能を果たすための力量をつけ、姿勢を正すことではないかと考えます。本日の伊豆新聞には、納付おくれ1カ月余で差し押さえ通知という見出しで、市税収納率向上対策に対する市民の怒りの声などが囲み記事として掲載されましたが、納税は当たり前の義務というものの、つらい暮らしの中からやっとの思いで納税している市民の皆さんも多いと感じています。そして、私たち議員の仕事の中で最も大きなものは、そうして納められた市民の血税とも言えるものが本当に市民の幸せのために的確に使われているかということを、市民のかわりに、市民目線でチェックしていくことではないかと考えます。今回の不祥事はその税金の一部、それも1,000万円という大金が元市長の懐に入ってしまったのではないかということですから、私たちは事の重大さをしっかり受けとめなければなりません。  しかし、議会がこの土地購入に疑問を呈し、購入をとめられなかったことはやむを得ない面もあります。解体業者が落札したことや、その購入資金の調達については当時疑念を持つ市民もいたようですが、私たちは確かな証拠、裏づけがなければ議会で口にすることはできませんし、議案が出てから委員会採決まで2週間ほどしかありませんので、十分な調査期間もありません。でも、それにしても急な土地取得特別会計への2億円を超える補正予算の提出や、その土地が競売にかかったものであること、反社会的勢力との関係があったホテルの跡地であることなどを考えたとき、もっとさきに述べた付議事項のような中身の質疑が必要だったのではないでしょうか。しかし、残念ながら本会議場での質疑は1名。付託先の総務委員会でも限られた議員、限られた会派の発言しかありません。賛否はともかく、このような議案に対してはいろいろな会派から質疑が出るような議会にしていかなければならないのではないでしょうか。私たちはこの事件をきっかけにこうした議会のあり方も見直し、チェック機能を高めていきたいと思います。土地取得に係る問題以外にも公共事業にかかわる問題を洗い出し、調査研究できるような具体的な提案をさらにしていくことと、議会改革も同時に進めていくこと、この決意を表明し、発議第1号 土地取得に係る監視機能強化特別委員会設置についての賛成討論といたします。 ◆2番(稲葉正仁 君)議事進行――ただいまの2人の賛成討論を聞いた中で、全部聞かなければ意味がわからないということで最後まで聞いて、議事進行をさせていただきました。  賛成討論であるにもかかわらず、まだほかにいろいろな疑義があるのではないかとか、前市長は癒着があるのではないかとか、懐に入ったのではないかとか、そういう言葉はこの賛成討論の中には不向きと思いますけれども、議長はどのように思いますでしょうか。 ○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。                 午前11時 3分休憩                 ───────────                 午前11時 4分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。   稲葉正仁議員の発言にお答えいたします。疑義が生じているという発言でございましたが、確かに個人的にみれば遺憾な部分もあるかとは思いますけれども、最終的には賛成という立場での討論となっておりますので、そこの部分はいたし方ないのかなというふうに議長としては考えております。  以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  発議第1号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、発議第1号は原案のとおり可決されました。  10分間ほど休憩いたします。                 午前11時 6分休憩                 ───────────                 午前11時16分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  5番 中島弘道君より発言の申し出がありますので、これを許します。 ◆5番(中島弘道 君)先ほど杉本議員からの質疑に対する私の答弁の中で、当時の佃市長に対してのどういうことが起きたかということで、私は、行政当局、議会のチェック体制がなかったというようなことを言ったんですけれども、チェックはしていたけれども、チェック機能をより強化する必要があるということが言いたかったことなので、そのように訂正させていただきます。 ○議長(井戸清司 君)次に、7番 重岡秀子君から発言の申し出がありますので、これを許します。 ◆7番(重岡秀子 君)私の討論の中で、付議事項のところで、調査をする売り主側の情報としてはのところですが、法人の場合は事業内容及び財務内容というふうに言いましたが、議会として、売り主側の情報である法人の事業内容及び財務内容まではなかなか調査できないのではないかということでありましたが、そこは発言を訂正させていただきたいと思います。個人的にはこういうことも必要だと思いますが、今回の場合は特別委員会の付議事項なので訂正いたします。 ○議長(井戸清司 君)それでは、ただいま設置されました土地取得に係る監視機能強化特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第5条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名をすることになっております。  お諮りいたします。1番 横沢 勇君、5番 中島弘道君、7番 重岡秀子君、9番 杉本一彦君、10番 山口嘉昭君、11番 稲葉富士憲君、13番 四宮和彦君、16番 鳥居康子君、18番 佐山 正君、以上9名を土地取得に係る監視機能強化特別委員会委員に指名したいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  ただいまの特別委員会委員の選任に伴い、委員席指定等のため、土地取得に係る監視機能強化特別委員会を開催する必要がありますので、15分間ほど休憩いたします。                 午前11時19分休憩                 ───────────                 午前11時35分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  土地取得に係る監視機能強化特別委員会におきまして、委員長に四宮和彦君が、副委員長に中島弘道君が決定いたしましたので、ご報告いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第9、発議第2号 ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書を議題といたします。               ───────────────                                      発議第2号    ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書  ヘルプマークのさらなる普及推進を求めるため、別紙意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出するものとする。                              平成30年6月28日提出                               提  出  者                                伊東市議会議員                                 佐 山   正                                 中 島 弘 道                                 四 宮 和 彦                                 鳥 居 康 子                                 重 岡 秀 子                                 杉 本 一 彦                                 横 沢   勇                                 稲 葉 正 仁               ………………………………………           ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書  義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など外見からは容易に判断が難しいハンディのある方が、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせるヘルプマーク及びそのマークを配したヘルプカードについては、平成24年に作成・配布を開始した東京都を初め、導入を検討・開始している自治体がふえている。特に昨年7月に、ヘルプマークが日本工業規格(JIS)として制定され、国としての統一的な規格となってからは、その流れが全国へと広がっている。  このヘルプマーク及びヘルプカードについては、援助や配慮を必要とする方が所持・携帯していることはもちろんのこと、周囲でそのマークを見た方が理解していないと意味を持たないため、今後は、その意味を広く国民全体に周知し、思いやりのある行動をさらに進めていくことが重要となる。 しかし、国民全体における認知度はいまだ低い状況にある。また、公共交通機関へのヘルプマークの導入など課題も浮き彫りになってきているところである。 よって政府においては、心のバリアフリーであるヘルプマーク及びヘルプカードのさらなる普及推進を図るため、下記の事項について取り組むことを強く求める。                      記 1 「心のバリアフリー推進事業」など、自治体が行うヘルプマーク及びヘルプカードの普及や理解促進の取り組みに対しての財政的な支援を今後も充実させること。 2 関係省庁のホームページや公共広告の活用など、国民へのさらなる情報提供や普及、理解促進を図ること。 3 鉄道事業者など複数の自治体をまたいで事業を行っている公共交通機関では、ヘルプマーク導入の連携が難しい状況にあるため、今後はスムーズな導入が図れるよう国としての指針を示すこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                 平成30年6月28日                伊  東  市  議  会               ─────────────── ○議長(井戸清司 君)この際、お諮りいたします。本案及びこの後議題となります発議第3号の意見書2件につきましては、各会派及び会派に所属していない議員全員による共同の提出でありますので、申し合わせにより、説明から質疑、討論までを省略し、直ちに採決することにご異議ありませか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認め、直ちに採決いたします。  発議第2号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、発議第2号は原案のとおり可決されました。
                    ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第10、発議第3号 静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の実施を求める意見書を議題といたします。               ───────────────                                      発議第3号    静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の実施を求める意見書  静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の実施を求めるため、別紙意見書を内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び静岡地方裁判所長に提出するものとする。                              平成30年6月28日提出                               提  出  者                                伊東市議会議員                                 佐 山   正                                 中 島 弘 道                                 四 宮 和 彦                                 鳥 居 康 子                                 重 岡 秀 子                                 杉 本 一 彦                                 横 沢   勇                                 稲 葉 正 仁               ………………………………………        静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の実施を求める意見書 平成18年4月に開始された労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、迅速、適切かつ実効的に解決することを目的とした制度である。その導入以来、全国的に労働審判事件の申し立て件数は増加しており、労働審判手続による労働紛争解決の必要性は高まっている。 また、労働審判制度は、導入当初、全国の地方裁判所の本庁のみにおいて取り扱われていたが、平成22年4月の東京地方裁判所立川支部及び福岡地方裁判所小倉支部に続き、平成29年4月より、静岡地方裁判所浜松支部、長野地方裁判所松本支部及び広島地方裁判所福山支部においても取り扱いが開始された。 しかしながら、静岡地方裁判所沼津支部においては、現在のところ労働審判は実施されていない。そのため、静岡県東部地域の住民や事業主が労働審判事件の申し立てを行うためには、本庁のある静岡市までの交通費や移動時間の負担を強いられることになり、結果として長期間の争いとなることが多い通常訴訟を静岡地方裁判所沼津支部に提起したり、訴訟外の争いに発展したり、あるいは申し立てを諦めざるを得ないなどの事態が生じ得る状況となっている。 国民に対する司法サービスの提供は、地域間で差があってはならず、国民の裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、地方裁判所の支部において取り扱うことのできる事件を拡大することが必要である。 以上から、地域における司法の充実を図るため、下記事項について可及的早期に実現されるよう強く要望する。                      記 1 静岡地方裁判所沼津支部において、労働審判事件の取り扱いを開始すること。 2 上記のため必要な裁判官及び裁判所職員の増員、物的施設の整備を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                平成30年6月28日                伊  東  市  議  会               ─────────────── ○議長(井戸清司 君)直ちに採決いたします。  発議第3号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、発議第3号は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)以上をもって日程全部を終了いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)これにて市議会6月定例会を閉議、閉会いたします。                 午前11時37分閉会               ───────────────          以上のとおり会議の次第を記録し、ここに署名する。                         平成  年  月  日                 議     長     井 戸 清 司                 副  議  長     長 沢   正                 会議録署名議員     横 沢   勇                             佐 藤 龍 彦                             四 宮 和 彦...