伊東市議会 > 2018-02-20 >
平成30年 3月 定例会−02月20日-目次
平成30年 3月 定例会-02月20日-01号

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  1. 伊東市議会 2018-02-20
    平成30年 3月 定例会-02月20日-01号


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    平成30年 3月 定例会-02月20日-01号平成30年 3月 定例会             伊東市議会3月定例会会議録(第1日)                 平成30年2月20日 ●議事日程   平成30年2月20日(火曜日)午前10時開会  第1 会期の決定  第2 市議第28号 伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正する条例     市議第29号 伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例     市議第30号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例     市議第31号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例     市議第32号 伊東市特別会計条例の一部を改正する条例     市議第33号 伊東市医療施設設置基金条例の一部を改正する条例     市議第34号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例     市議第35号 伊東市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例     市議第36号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例     市議第37号 伊東市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例     市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例     市議第39号 伊東市都市公園条例の一部を改正する条例
        市議第40号 伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例     市議第41号 平成29年度伊東市一般会計補正予算(第7号)     市議第42号 平成29年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第1号)     市議第43号 平成29年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第1号)     市議第44号 平成29年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)     市議第45号 平成29年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号)     市議第46号 平成29年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)     市議第47号 平成29年度伊東市一般会計補正予算(第8号)     市議第48号 平成29年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第2号)     市議第49号 平成29年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第2号)     市議第50号 平成29年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)     市議第51号 平成29年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第2号)     市議第52号 平成29年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)     市議第53号 平成29年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)     市議第54号 平成29年度伊東市病院事業会計補正予算(第2号)     市議第54号 平成29年度伊東市病院事業会計補正予算(第2号)     市議第55号 平成29年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号)     市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算     市議第57号 平成30年度伊東市下水道事業特別会計予算     市議第58号 平成30年度伊東市競輪事業特別会計予算     市議第59号 平成30年度伊東市国民健康保険事業特別会計予算     市議第60号 平成30年度伊東市土地取得特別会計予算     市議第61号 平成30年度伊東市霊園事業特別会計予算     市議第62号 平成30年度伊東市介護保険事業特別会計予算     市議第63号 平成30年度伊東市後期高齢者医療特別会計予算     市議第64号 平成30年度伊東市病院事業会計予算     市議第65号 平成30年度伊東市水道事業会計予算 ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(19名)  1番  横 沢   勇 君        2番  稲 葉 正 仁 君  3番  大 川 勝 弘 君        4番  青 木 敬 博 君  5番  中 島 弘 道 君        6番  佐 藤 龍 彦 君  7番  重 岡 秀 子 君        8番  犬 飼 このり 君  9番  杉 本 一 彦 君       10番  山 口 嘉 昭 君 11番  稲 葉 富士憲 君       13番  四 宮 和 彦 君 14番  鈴 木 克 政 君       15番  浅 田 良 弘 君 16番  鳥 居 康 子 君       17番  長 沢   正 君 18番  佐 山   正 君       19番  井 戸 清 司 君 20番  土 屋   進 君 ●欠  員( 1名) ●説明のため出席した者 市長                   小 野 達 也 君 副市長                  若 山   克 君 副市長                  佐 野 博 之 君 市長戦略監                杉 本   仁 君 企画部長兼危機管理監           中 村 一 人 君 企画部行政経営課長            西 川 豪 紀 君 同市政戦略課長              佐 藤 文 彦 君 同危機対策課長兼危機管理監代理      石 井 英 明 君 同情報政策課長              稲 葉 信 洋 君 総務部長                 浜 野 義 則 君 総務部財政課長              木 村 光 男 君 同課税課長                藤 原 廣 臣 君 市民部長                 石 井 裕 介 君 市民部環境課長              池 谷 伸 弘 君 同保険年金課長              肥 田 耕 次 君 健康福祉部長               下 田 信 吾 君 健康福祉部社会福祉課長          稲 葉 和 正 君 同高齢者福祉課長             松 下 義 己 君 同子育て支援課長             相 澤 和 夫 君 同健康推進課長              村 上 千 明 君 観光経済部長               近 持 剛 史 君 観光経済部観光課長            小 澤   剛 君 同産業課長                平 野   亮 君 同競輪事業課長              福 西   淳 君 建設部長                 三 輪 正 彦 君 建設部建設課長              髙 田 郁 雄 君 同建築住宅課長              金 子 弘 康 君 同都市計画課長              長 澤 一 徳 君 会計管理者兼会計課長           三 好 尚 美 君 上下水道部長               髙 橋 一 也 君 上下水道部下水道課長           大 川   毅 君 同水道課長                白 鳥 謙 治 君 教育長                  髙 橋 雄 幸 君 教育委員会事務局教育部長         荻 島 友 一 君 教育委員会事務局教育部次長兼教育総務課長 鈴 木 健 支 君 同教育指導課長              杉 本 博 昭 君 同幼児教育課長              岸   弘 美 君 同生涯学習課長              冨 士 一 成 君 監査委員事務局長             鈴 木 惠美子 君 ●出席議会事務局職員 局長  松 永 勝 由   係長  山 田 恵理子 主査  里 見 奈 美   主事  山 田 拓 己                 会        議                 午前10時   開会 ○議長(井戸清司 君)おはようございます。 ただいまから、市議会3月定例会を開会いたします。  直ちに会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)まず、諸般の報告をいたします。  陳情の受理及び参考配付につきましては、既に送付いたしました。  各議長会の記録につきましては、既に送付いたしました。  常任福祉文教委員会の行政視察報告書につきましては、既に送付いたしました。  以上で、諸般の報告を終わります。
                    ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)次に、本定例会会期中の会議録署名議員の指名をいたします。  5番 中島弘道君、7番 重岡秀子君、20番 土屋 進君を指名いたします。ご了承願います。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)これより議事に入ります。 △日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から来る3月19日までの28日間といたしたいと思います。これに、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、会期は28日間と決定いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)資料配付のため、暫時休憩いたします。                 午前10時 1分休憩                 ───────────                 午前10時 2分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)  △日程第2、市議第28号 伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正する条例から、市議第65号 平成30年度伊東市水道事業会計予算まで、以上38件を一括議題といたします。  当局の説明を求めます。  まず、市長の施政方針を求めます。                〔市長 小野達也君登壇〕 ◎市長(小野達也 君)平成30年度の当初予算案、その他議案を提出するに当たり、予算案の概要と当面する市政の課題につきまして、所信の一端を申し上げます。  私は、昨年5月の市長選挙におきまして市民の皆様から信任をいただき、市長就任以来、「協調と調和」の精神のもと、全ての皆様の融和を図るため、所信表明において掲げた、若い世代の意見や発想などを市政に生かすための「未来ビジョン会議」、また、市民主体のまちづくりを進めるため、地域住民の意見や要望などを伺う「地域タウンミーティング」の開催、さらには、市民の皆様からの意見等を市政へ直接届けていただくための「市長への手紙」の実施など、市民の皆様との対話を積極的に行う中で、ボトムアップ方式による市政運営に努めてまいりました。今後も、私自らの信念を強く持ち、前例にとらわれることなく勇気を持って実践してまいりますとともに、対話をもとに市民の皆様との融和を図り、平成30年度は、『対話と融和で「未来を拓く」~夢と希望を形にするために~』を市長経営方針として、市民の皆様の声が届く市政運営を進めてまいります。  平成30年度予算案につきましては、私が市長として初めて編成する通年予算であり、改めて責任の重さを痛感しているところでありますが、「新生伊東市のスタート」として、公約に掲げた3本の柱であります「みんながつくる伊東市」、「みんなが楽しい伊東市」、「みんなが暮らす伊東市」に係る事業を「未来を拓く取組」と位置づけ、これらの事業の実施に向け、サマーレビューを通じて事業の選択と集中を行うなど、P・D・C・Aマネジメントサイクルを実践する中で編成いたしました。平成30年度における「未来を拓く取組」のうち、「みんながつくる伊東市」における主な事業につきましては、未来ビジョン会議、地域タウンミーティング、市長への手紙などのさまざまな手法により、引き続き市民の皆様との対話を通じて多くの意見を伺う中で、私の政治姿勢の基本でありますボトムアップ方式による市政運営を継続してまいります。また、行政サービスのスピードアップや利便性の向上を図るため、住民票等のコンビニ交付を実施いたします。  次に、「みんなが楽しい伊東市」における主な事業につきましては、メディアを活用した観光戦略としてフィルムコミッションを積極的に推進し、トップセールスによるドラマや映画の誘致を行うとともに、プロモーションビデオを制作し、本市の豊富な地域資源を広く国内外にPRするなど、各種シティプロモーション事業を展開してまいります。また、生涯スポーツのまち伊東を目指し、ナイター設備付きサッカー場を初めとする総合スポーツ公園の建設を視野に、調査、研究を進めてまいります。さらに、図書館・文化ホールの建設については、図書館・文化ホール建設に向けた基本構想案をもとに有識者会議において検討を進め、本市のまちづくりの中核施設として、候補地の選定も含め着実に進めてまいります。  次に、「みんなが暮らす伊東市」における主な事業につきましては、子育てのしやすいまちを目指し、子育て世代への支援策として、小学校入学前の経済的負担の軽減を図り、安心して入学準備を進めることができるよう、国の動きに先駆けて就学前1年間の幼稚園・保育園の保育料を無償化するとともに、子ども医療費の助成対象を中学3年生から高校3年生相当の年齢まで拡充するほか、市内に在住する小・中学生等の通学に係る支援についても検討を進めてまいります。  以上、新年度の市政の取り組みについて、私の所信の一端を申し上げました。  続きまして、新年度予算の概要について申し上げます。  平成30年度の一般会計の予算規模は、対前年度比で9,000万円、率にして0.4%減の、256億1,000万円といたしました。予算の特長といたしましては、歳入では、ふるさと伊東応援寄附金の増額などにより繰入金が36.3%増加したものの、グループホーム整備事業や県知事選挙経費などの完了により県支出金が12.3%の減、大規模建築物耐震補強助成事業の減などにより国庫支出金が1.3%減少したほか、市税におきましては、市民税が全体で1.1%増加したものの、固定資産税が評価がえの年度であることから3.8%の減となり、市税全体では、2.0%の減を見込んでおります。  一方、歳出では、義務的経費において、子育て支援医療費助成費の拡充に伴う増加が見込まれる扶助費が2.0%、介護老人保健施設みはらしの元利償還金を組み入れたことにより公債費が0.9%増加したものの、定年退職者数の減などにより人件費が4.2%減少したことから、全体で率にして0.5%、5,713万2,000円の減となっております。  投資的経費につきましては、按針メモリアルパーク改修事業を初め、富戸・梅の木平線道路改良事業、小・中学校トイレ改修事業などを実施するものの、橋りょう景観整備事業や大規模建築物耐震補強助成事業などが減額となったことにより、全体で率にして21.3%、6億684万9,000円の減となっております。また、平成29年度からふるさと伊東応援寄附金に対する返礼事業を始めたことにより寄附金が大幅に増加していることから、積立金が率にして384.5%増加しております。  さらに特別会計では、高齢化の進展に伴い給付費等の増加が見込まれる介護保険事業特別会計後期高齢者医療特別会計が増加したものの、前年度開催されたサマーナイトフェスティバル等の特別競輪の開催がないことにより競輪事業会計が大きく減少していることから、特別会計の予算総額は、対前年度比13.9%減の377億2,260万円となり、公営企業会計を加えた全会計の予算規模を666億4,988万円といたしました。  続きまして、新年度予算の諸施策の概要につきまして、第四次伊東市総合計画の政策大綱に沿って説明します。  最初に、「やさしさと笑顔にあふれる健康なまち」に係る事業であります。伊東市民病院につきましては、さらなる医療提供体制の充実のもと、市内医療機関との機能分担と連携をより一層推進することで、病診連携を強化し地域医療の充実を図ってまいります。  保健事業につきましては、市民の健康に対する意識を高めていただくため、健康づくりに向けた取り組みをポイント化する健康マイレージ事業を新たに実施するとともに、引き続きがん検診など各種検診の受診率向上のため、受診勧奨・啓発活動、生活習慣病の重症化予防、歯科保健教育、食育の推進や心の健康づくりの推進を図ってまいります。予防接種事業につきましては、乳幼児等に対し予防接種を実施するとともに、高齢者を対象としたインフルエンザや肺炎球菌ワクチン予防接種について、費用の助成をしてまいります。  児童福祉につきましては、要保護児童の早期発見と対応に努めるとともに、母子保健事業と連携し、子育て家庭への支援強化並びに児童の福祉向上及び母子の健康増進に努めてまいります。子育て支援につきましては、伊東っ子誕生祝い金の贈呈、不妊治療費及び不育治療費の助成などの少子化対策を初め、対象年齢を引き上げた子育て支援医療費助成や産婦健診の公費助成のほか、新たに妊産婦歯科健診の公費助成を実施し、経済的な支援を図る中で、ファミリーサポートセンター事業や子どもの居場所づくり事業を含め、母性の保護及び乳幼児や子供の健全な育成を推進してまいります。また、妊娠期から子育て期までの総合相談事業を行い、関係機関と連携し、産後ケア事業、産前産後サポート事業を実施することにより、安心して妊娠、出産、子育てができるよう、切れ目のない支援体制を構築するとともに、本市の様々な子育て支援制度を簡単に検索できる子育て支援アプリ等の配信事業を実施してまいります。ひとり親家庭の支援につきましては、母子家庭等医療費助成や就学支援事業などの経済的な支援を行うとともに、ひとり親家庭の自立促進を図るため、母子・父子自立支援員による就業相談や自立支援教育訓練などの就業支援等を実施してまいります。保育園につきましては、小規模保育事業所を新設し、待機児童の早期解消に努めるとともに、休日保育・病児保育・一時預かりなど多様な保育サービスを実施し、保育内容の充実と質の向上に努めてまいります。また、伊東ショッピングプラザデュオ内に子育て支援センターを開設し、子育て支援体制の充実を図ります。  高齢者福祉につきましては、高齢者が住みなれた地域で心身ともに健康で、いきいきと生活できるまちを目指し、健康福祉センターを初め、シニアプラザや生きがいデイサービスセンター等を活用し、高齢者の生きがいづくりや介護予防を推進するとともに、支援が必要な高齢者の対策に取り組んでまいります。介護保険事業につきましては、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、日常生活の支援を行うボランティアを育成するとともに、医療と介護の連携強化や認知症対策を引き続き推進し、高齢者が要介護状態になっても安心して暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を進めてまいります。障害者福祉につきましては、第3次伊東市障害者計画の基本理念でもある障がいのある人もない人もともに生活できる地域社会の実現のため、引き続き障害者福祉施策の推進に努めてまいります。また、障害者総合支援法の見直しに伴う新たな施策につきましても適切に推進し、障がいのある人の自立した生活の支援を図ってまいります。  地域福祉の充実につきましては、地域福祉団体等との連携を図り、災害時における避難行動要支援者の支援を進めるほか、高齢化社会に対応するため、成年後見制度の利用を促進し、高齢者や障がい者の権利擁護及び福祉の増進を図ってまいります。生活保護につきましては、法改正への迅速な対応等、制度の適正な実施に努めるとともに、困窮の程度や内容に応じた支援を行い、就労指導等により被保護者の自立促進に努めてまいります。また、生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前に生活の安定に向けた相談・支援や困窮世帯の子供たちの学習支援を行うとともに、住居を持たない困窮者に対し一時的な衣食住の提供と自立に向けた支援を実施し、生活困窮者の自立支援と貧困の連鎖防止に努めてまいります。  国民年金事業につきましては、老齢年金を受け取るために必要な期間が10年に短縮されたことから、引き続き年金機構と連携を図り、制度の案内や啓発により無年金者の発生抑制に努めてまいります。  国民健康保険事業につきましては、新年度から国保広域化となることから、県と連携を図り、新制度の広報啓発に努めてまいります。また、特定健診の受診率を高め、保健指導の着実な実施等により医療費の適正化を図るとともに、国保税の課税の適正化と収納率の向上を図り、健全な国保財政の運営に努めてまいります。後期高齢者医療制度につきましては、引き続き広域連合と連携を図り、市民の皆様に分かりやすい広報に努めてまいります。  続きまして、「安全・安心で快適なまち」に係る事業について申し上げます。地震・津波対策につきましては、津波対策地区協議会で取りまとめた「津波対策方針」に基づき、迅速、効率的な避難ができるよう、ソフト対策を中心に強化してまいります。また、同報無線のデジタル化及び情報伝達システムの自動連動化を図るとともに、市民や自主防災組織との協働による防災訓練等を実施し、自助、共助、公助の精神に基づき地域防災力の強化を図り、減災に努めてまいります。非常備消防につきましては、広域常備消防との連携及び消防装備の充実を図り、市民や来遊客の生命・身体・財産の保護に努めてまいります。  交通・防犯対策につきましては、警察を初めとする関係団体とのさらなる連携を図り、市民の交通安全及び防犯の意識を高め、交通事故や犯罪のない住みよいまちづくりを進めてまいります。  市民相談につきましては、市民からの多岐にわたる相談に対し迅速かつ的確な解決を図るとともに、消費者行政につきましても消費生活相談員の育成や消費生活講座等の開催により消費者被害の未然防止や拡大防止に努め、引き続き市民が安全かつ安心して暮らせる地域社会の実現を目指してまいります。  環境対策につきましては、緑豊かな地域環境を維持するため、引き続き再生エネルギーの普及啓発や地球温暖化防止事業に取り組むとともに、次世代を担う子供たちへの環境学習を推進してまいります。ごみ処理関係につきましては、さらなるごみの減量・再資源化を図るため、収集体制や収集日程を見直す中で、廃プラスチック分別収集実証事業を継続するとともに、引き続き新たな分別品目の検討及び生ごみ処理容器等の普及に努めてまいります。また、ごみ処理を安全かつ円滑に行うため、中間処理場及び最終処分場の適正な維持管理に努めるとともに、老朽化した清掃自動車を買いかえ、収集業務の効率化を図ってまいります。  上水道事業につきましては、給水人口の減少や節水機器の普及等により料金収入が減少傾向にありますが、第5期拡張計画に基づき、水需要に応じた効率的な事業運営に努めてまいります。また、災害に強いライフラインづくりと供給水源のバックアップ体制の構築を重点事業に位置づけ、施設の耐震化及び老朽化施設の更新を計画的に実施するとともに、法に基づく水質検査を厳格に実施し、安全で安心な「おいしい水」の安定供給に努めてまいります。  下水道事業につきましては、公共用水域の水質保全及び公衆衛生の向上を図るため、玖須美・川奈地区を中心とした面整備を進めるとともに、既存の下水道施設の耐震化及び延命化を図ってまいります。また、引き続き包括的民間委託による維持管理を実施するとともに、経営基盤の強化を図るため、接続促進に取り組むとともに、公営企業会計への移行業務を進めてまいります。  機能的な都市基盤を確保するための市道の整備につきましては、富戸・梅の木平線及び松ノ木畑・鉄砲塚線の道路改良事業を継続するとともに、市道改良の要望を受けております十足道線及び蓮着寺線の道路改良事業も継続して行ってまいります。また、安全・安心で快適な住環境の向上及び児童生徒が安全に通学できるよう、危険箇所の軽減を目指し、歩道整備事業を継続するほか、国道、県道、市道の除草を一体的に行う取り組みを推進してまいります。  交通体系の充実につきましては、安全・安心な生活環境を確保するため、伊豆縦貫自動車道の早期完成やそのアクセス道路である主要県道の整備に向けて関係市町と連携し、国県への要望活動等を行ってまいります。道路橋につきましては、定期点検及び長寿命化修繕計画に基づき、順次、安全確保と長寿命化を図ってまいります。  また、河川の整備及び路面冠水対策につきましては、災害に強いまちづくりを進めるため、市内の河川、水路及び排水施設の老朽箇所や危険箇所の改修等を行ってまいります。さらに、港湾整備事業につきましては、伊東港の再整備を図るため、県が施工する白石防波堤延伸工事等について、所要の負担をしてまいります。  市営住宅の管理につきましては、住環境向上のため修繕工事を実施するとともに、施設の長寿命化対策事業として、城ノ木戸住宅、角折住宅の性能向上改修工事を実施し、さらに、老朽化した空家住宅の解体工事についても実施してまいります。耐震対策につきましては、大規模建築物の耐震改修に関する補助事業を実施するとともに、TOUKAI-0事業により建築物の耐震化の推進を図ってまいります。また、空家等の対策につきましては、点在する空家等について、その実態を調査、把握し、適切な対策を推進してまいります。  街路事業につきましては、国道135号バイパスと松原地内で接続する都市計画道路伊東大仁線の整備事業を継続してまいります。伊東駅周辺整備につきましては、関係機関や地権者及び地元のまちづくり協議会などと協議してまいります。また、伊東の玄関口にふさわしい駅周辺とするため、伊東駅を中心とする再整備の調査をしてまいります。さらに、観光客及び市民の日常生活を支える交通手段を確保するため、バス、鉄道事業者への補助を継続してまいります。  続きまして、「心豊かな人を育み、生涯にわたって学習できるまち」に係る事業について申し上げます。教育行政の推進につきましては、総合教育会議において改定した伊東市教育大綱に基づき、これからの伊東市を担う子供たちが健やかに成長できるよう、また、生涯にわたり美しいふるさと伊東で学び続けることができるよう、教育委員会と連携し、未来を拓く教育行政を推進してまいります。  学校教育につきましては、知・徳・体のバランスの取れた子供の育成を目指し、「学びを楽しむ力」、「人として備えたい力」、「命を守る力」を柱として、指導に取り組んでまいります。特に、児童生徒一人一人の状況に応じた支援や指導の充実を図り、学力向上に努めるとともに、子供たちの自己肯定感を高め、社会性を育む取り組みを進めてまいります。  中学校の部活動につきましては、文化活動やスポーツ活動を通じて、健全な心身の育成を推進するとともに、保護者の負担軽減を図るための支援をしてまいります。また、厳しい経済状況が続く中で、学ぶ意欲と能力がありながら経済的理由により学業を断念することのないよう、育英奨学金事業を引き続き実施し、本市にとって有為な人材を育成してまいります。  学校施設の整備につきましては、トイレのドライ化や老朽箇所の改修を進め、よりよい教育環境の実現を目指してまいります。また、全小・中学校に校務支援システムを導入し、教職員の負担軽減を図り、教育の質の向上を図ってまいります。学校給食につきましては、地産地消の推進を図るとともに、学校給食センターを核として、本市の学校給食のさらなる魅力向上と安全で安定的に提供できる体制の実現を目指してまいります。また、児童・生徒数の減少が予測される中、子供たちにとって、より望ましい教育環境を整えるため、教育問題懇話会を開催し、小・中学校の規模等の適正化に向けた審議を進めてまいります。  幼稚園につきましては、公立幼稚園の保育環境向上の整備を進めるとともに、園児一人一人の資質・能力を育む質の高い幼児教育や支援を実施してまいります。また、預かり保育実施園、実施時間及び実施日をふやすとともに、子ども・子育て支援新制度に基づく民間幼稚園の支援を行い、ニーズに応じた子育て支援を推進してまいります。青少年教育につきましては、次代を担う青少年の健全育成のため、小学生ふるさと教室、小学生の船などの体験学習を実施し、郷土の誇りと愛着を育み、人間性豊かな人格の形成を図るとともに、青少年活動の推進及び発展を目的とする団体に対し活動支援をしてまいります。  コミュニティ活動につきましては、市民の文化力向上や学習活動を推進するため、各コミュニティセンターや生涯学習センターの環境整備を図るとともに、エレベーターの更新工事など、計画的な修繕による施設の長寿命化にも努めてまいります。図書館につきましては、ブックスタート事業や読み聞かせの実施により未来を担う子供たちと本との出会いの場を提供するとともに、新図書館建設に向けた市民要望の把握に努め、資料の充実を図ってまいります。  芸術・文化の振興につきましては、文化振興基本構想をもとに、市民と行政の協働を図り、心豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現を図るとともに、先人から受け継がれた市民の共有財産である有形無形の文化財の保護及び本市の歴史文化の情報発信のために、計画的な保存活用に向けた準備を進めてまいります。伊東市史編さんにつきましては、史料の保管、公開及び通史編の刊行を進めてまいります。  スポーツ振興につきましては、健康寿命を延ばすための取り組みとして大原武道場の機器の入れかえを初めとした社会体育施設の充実を図るとともに、市内外で活躍する競技者や団体に対し競技力向上を図るための支援に努めてまいります。  さらに、身近なところで異文化交流が楽しめるまちを目指し、市民の国際理解を深めるため、伊東国際交流協会や関係市民団体等と協働し、国際交流事業の推進や外国人市民の日常生活の支援に努めてまいります。  続きまして、「場の力が創造する魅力・活力のあるまち」に係る事業について申し上げます。魅力のある観光地の創造につきましては、第2次伊東市観光基本計画に基づき、独自の魅力を持った「選ばれる観光地」を目指すとともに、本市が今後目指していく「みんなが楽しい伊東市」の実現に向け、市民の皆様の声を反映させた第3次伊東市観光基本計画を策定してまいります。伊豆半島ジオパークにつきましては、伊東ビジターセンター等を積極的に活用し、伊豆半島ジオパークの普及啓発に努め、本市に点在するジオサイトを周知していくとともに、富戸の観光トイレ「払スイセン86」の改築や一碧湖の木道改修など、ジオサイトの継続的な整備を進めてまいります。また、按針祭行事につきましては、按針メモリアルパーク、藤の広場等の市街地にある施設を活用し、市民、観光客が交流する場を創出するとともに、国際親善の一助となるようなイベントを企画し、市街地のにぎわいを図ってまいります。さらには、浴衣を着て街歩きしたくなるような企画や散策ルートをライトアップ等で演出するなど、市内での消費を促す仕組みを商店街や関係団体の皆様と構築してまいります。  誘客宣伝等につきましては、全国的にも認知度の上がってきた全日本まくら投げ大会in伊東温泉等を開催し、若年層の本市への関心を集めるとともに、メディアやSNS等を使用した情報発信を積極的に実施することで誘客につなげてまいります。また、2020東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、引き続き増加が見込まれる外国人観光客の集客につきましては、映画撮影などの誘致を初め、美しい伊豆創造センターと連携し、トップセールスによるインセンティブツアーや、国際旅行博への出展、県等が実施する海外PR事業などと連携した取り組みを進めるとともに、JRデスティネーションキャンペーンを絶好の機会と捉え、国内外からの来誘客増加につながる施策を展開してまいります。  シティプロモーション推進事業につきましては、本市の魅力を発信するため、私みずからが先頭に立ち、映像作品の撮影等を誘致するとともに、動画やSNS等を活用したプロモーションを戦略的に行うことで、本市のイメージアップにつなげてまいります。  健康保養地づくり事業につきましては、滞在型リフレッシュリゾートの実現に向け、観光施設や体験施設とのさらなる連携を図る中で、市南部地域を中心とした連泊につながる仕組みづくりを進めてまいります。  観光施設につきましては、適正な維持管理を継続するとともに、JR伊東駅前トイレの改修に向けた実施設計を行うほか、松川遊歩道や按針メモリアルパークの改修を行うなど、施設の魅力向上と中心市街地のにぎわい創出を図ってまいります。伊東マリンタウンにつきましては、プロムナード整備やマリーナ浮桟橋の改修を継続して実施することで、道の駅、海の駅としての高付加価値化を図り、さらなる来遊客の増加を目指してまいります。都市公園につきましては、小室山公園内に野生生物などが生息する空間であるビオトープの整備を地元自治会との協働により進めるとともに、恐竜広場のモニュメントを増設するなど、家族連れでのんびり楽しめる癒しの空間を創造してまいります。  商工業の振興につきましては、伊東ブランド商品などの付加価値を向上させる取り組みや、商店街の活性化を図る取り組みに対し引き続き助成を行うとともに、新規創業者や商店街の空き店舗を利用する事業者に対し積極的に支援を行うことで、魅力ある商店街や個店の創出、創業の促進を図り、地域経済の活性化を推進してまいります。また、商店街への集客スポットの整備や藤の広場での様々なイベントの開催などにより、中心市街地の来遊客の増加とにぎわいの創出を図ってまいります。さらに、住宅や店舗リフォーム工事費用及び旧耐震基準の住宅を建てかえて木造住宅を建築する費用に対する助成並びに各種制度融資への利子補給を継続し、建築関連業の振興と中小企業者の経営の安定化を図ってまいります。  農業の振興につきましては、新規就農者等に対して助成を行い、担い手の育成や休耕地の有効活用を推進するとともに、6次産業化商品の開発、販売等の付加価値を向上させる取り組みに対して支援してまいります。また、有害鳥獣対策につきましては、あいら伊豆農業協同組合や猟友会等の関係団体と連携した取り組みを行うとともに、引き続き箱わなの設置を行うなど、被害防止対策を進めてまいります。農業基盤の整備につきましては、池地区における県営農地整備事業に対し所要の負担をするとともに、十足地区のため池しゅんせつ工事を実施するなど、農業基盤の整備を推進してまいります。また、森林の整備につきましては、城ヶ崎海岸等の松くい虫防除事業や、亀石峠付近の森林整備を実施し、森林の保全を図ってまいります。  水産業の振興につきましては、第1次産業から第3次産業までの関連団体等が連携し、地魚の消費拡大、情報発信、魚食普及の推進など、地域全体で水産業の6次産業化に取り組む「伊豆・いとう地魚王国」に対し引き続き支援を行い、本市の地域資源である水産物の需要拡大を図ってまいります。また、水産物の安定的な提供に向け、富戸漁港と赤沢漁港において、係留施設の改良及び泊地のしゅんせつを実施し、適切な漁港機能を確保してまいります。  雇用の確保につきましては、新規創業者に対し開業資金等の助成を行い、創業を促進することで雇用の場の創出を図るとともに、再就職に向けたパソコン講座の開催や技能労働者を育成する伊東職業訓練協会への支援を行ってまいります。また、高齢者の雇用の促進及び安定を図るためにシルバー人材センターが行う各種事業に対し助成を行うとともに、シニア世代の方々が集う交流サロンを整備し、生きがいづくり及び社会参画の促進を図ってまいります。さらに、雇用環境改善会議を設置し、市内経営者関係団体と連携して雇用に係るさまざまな課題の改善を図ってまいります。  最後に、「まちづくりを進めるために」に係る事業について申し上げます。市民参画推進事業につきましては、市民活動団体に対する支援を行い、市民活動の活性化を図るとともに、市民活動団体が事業の企画及び実施に向けた提案を行う「いとう創造大賞」を引き続き実施し、市民と行政が知恵を出し合い協働する場づくりを進め、市民参画を推進してまいります。自治会等の活動支援につきましては、「魅力あるまちづくり事業補助金」により、行政区や分譲地自治会などが実施する地域貢献事業や、市民活動団体が実施する地域の活性化や交流等を促進する事業、芸術文化団体による事業を引き続き支援してまいります。  広報広聴事業につきましては、市政情報や市の施策などを分かりやすく市民に伝えるため、広報いとうやホームページ、フェイスブックなどを活用した情報発信を充実させるとともに、意見箱や電子メール等を通じた市民の声の市政への反映に努めてまいります。男女共同参画事業につきましては、仕事や家庭、地域などさまざまな場面で「あすを奏でるハーモニープラン」を推進するとともに、女性の活躍推進に向けた取り組みを進めてまいります。  組織機構につきましては、常に行政経営の意識を持ちながら、社会の新たな行政需要や政策課題に的確に対応した少数精鋭による効率的な組織体制の整備に取り組んでまいります。また、信頼される人材の育成につきましては、「伊東市人材育成・活用基本指針」に基づき、各種集合研修や国県への派遣研修、職員みずからが企画立案する特別研修に加え、職員の能力向上を目的とした研修を充実させ、女性職員の積極的登用を図るとともに、職員個々の資質向上に努めてまいります。  市民課窓口につきましては、親切丁寧で的確な窓口サービスに努め、窓口業務の民間委託化につきましても、導入に向けて準備をしてまいります。情報化の推進につきましては、個人番号制度における情報連携の円滑な運用に努めるとともに、行政サービスの情報化及び情報セキュリティ対策を推進し、利便性の向上と行政事務の効率化を図ってまいります。  健全な財政運営につきましては、課税の適正化を図り、納税者からの信頼を確保するとともに、収納率の向上のため、県とも連携し、徴収体制等を強化する中で自主財源の確保に努めてまいります。また、本市にふるさと納税をした方に対し宿泊施設・観光施設等の利用券や地元特産品等の返礼を実施することにより、地域の活性化を図るとともに、全国に向け本市の魅力を発信するふるさと伊東応援寄附金返礼事業を引き続き実施してまいります。競輪事業につきましては、引き続き売上の増進を図るとともに、全国競輪施行者協議会副会長として、経済産業省や公益財団法人JKA等の関係団体とともにさらなる競輪制度改革を推し進めてまいります。あわせて、市財政への寄与が図られるよう競輪事業の経営健全化に努めてまいります。  市制施行70周年の節目を迎えた本市にとって、新年度は、決意を新たにし、80周年、90周年へとさらなる飛躍を目指すとともに、来るべき市制施行100周年の輝く未来を創造する新たな一歩を踏み出す希望の年となります。先人が築き上げてきた本市の豊かな自然、伝統ある歴史・文化など、かけがえのない「郷土の宝」に誇りを持ち、改めて感謝するとともに、まちづくりの主役であります「市民の皆様」とともに夢と希望を形に「未来を拓き」、本市の将来像である「ずっと住みたい また来たい 健康保養都市 いとう」の実現に向け、私みずからが先頭に立ち、全力で市政運営に邁進することをお誓いいたします。  以上で、施政方針といたします。 ○議長(井戸清司 君)続きまして、これより市議第28号以下、順次、議案の説明を求めます。  まず、市議第28号について説明を求めます。 ◎企画部長兼危機管理監(中村一人 君)市議第28号 伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正する条例について、説明いたします。議案、議案参考書とも、1ページをごらんください。  初めに本条例の改正の趣旨でありますが、一般社団法人美しい伊豆創造センターに加盟している市町から職員を派遣するに当たり、原則として、派遣元の市町がその基準に基づき、当該派遣職員の給与を支給することが決定されたことから、改正するものであります。  次に条文について説明いたしますので、議案参考書2ページの新旧対照表をごらん願います。派遣職員の給与を規定した第4条中、「給料」の次に「、管理職手当」を加え、「及び期末手当」を「、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当」に改めます。  以上で条文の説明を終わり、改正条例附則の説明をいたしますので、議案1ページをごらん願います。附則は施行期日の定めで、本条例は、平成30年4月1日から施行することといたします。以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第29号について説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第29号 伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例について、説明いたします。議案、議案参考書とも3ページをごらんください。  初めに制定の趣旨でありますが、農業委員会等に関する法律の一部が改正され、新たに農地等利用の最適化の推進に関する事務が農業委員会の必須業務に位置づけられたことに伴い、国により措置された農地利用最適化交付金を活用し、農地利用等の最適化の推進に関する活動及び成果実績に対する報酬として支給するため、条例の一部を改正するものであります。  次に改正の内容について説明いたしますので、議案参考書4ページの新旧対照表をごらん願います。本条例改正については、条文の変更はなく附則のみの改正となります。まず、附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「施行期日」を付し、附則に農業委員会会長等の報酬の額の特例についての規定を加えます。第2項では、記載のとおり農業委員会会長、農業委員、農地利用最適化推進委員の報酬の額の特例についての定めで、平成30年4月1日から当分の間、第2条の2第17号中「月額28,500円」とあるのは「年額342,000円に年額557,334円以内で市長が別に定める額を加算した額」に改め、同条第18号及び第19号中「月額22,800円」とあるのは「年額273,600円に年額557,334円以内で市長が別に定める額を加算した額」に改めます。なお、市長が別に定める額は、実績に応じて交付額が変動するため、1人当たり年額557,334円が交付金の制度上の最高額となります。第3項では、前項の場合において、年の中途において職につき、または退職、失職、死亡等によりその職を離れた委員等があるときの年額報酬についての定めであります。第4項では、年額報酬の支給に関する定めであります。  以上で改正の内容の説明を終わり、本条例附則の説明をいたしますので、議案3ページをごらん願います。附則におきまして、本条例は平成30年4月1日からの施行とすることといたします。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第30号及び市議第31号について説明を求めます。 ◎企画部長兼危機管理監(中村一人 君)市議第30号及び市議第31号の2件を一括して説明いたします。初めに、市議第30号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、説明いたします。議案、議案参考書とも、5ページをごらんください。  初めに本条例の改正の趣旨でありますが、本条例改正は、平成29年人事院勧告において、民間給与との較差を解消するため、行政職俸給表一表の水準の平均0.2%引上げと、民間の支給状況等を踏まえた勤勉手当の0.1月分引上げが勧告されたことに伴い、改正するものであります。  次に条文について、説明いたしますので、議案参考書6ページの新旧対照表をごらん願います。まず、第1条の改正では、第23条第2項第1号において、再任用職員以外の職員の12月期の勤勉手当の支給月数を、0.85月から0.95月に改めるとともに、第2号において、再任用職員の12月期の勤勉手当の支給月数を、0.40月から0.45月に改めます。同時に、議案参考書8ページから11ページまでの給料表改定に伴う給料月額の新旧対照表のとおり、1級から6級までの給料月額を、400円から1,000円引き上げることといたします。本改定の結果、議案参考書5ページの2改正の概要(1)のイに記載のとおり、平均給料月額では、現行32万4,526円のところ、32万5,259円に改定し、改定額は733円、改定率は0.2%となるものであります。続いて、議案参考書6ページの第2条の改正では、第22条第2項は用語の整理を行うもので、7ページに参りまして、第23条第2項第1号において、再任用職員以外の職員の勤勉手当の支給月数を、6月期、12月期とも0.90月とするとともに、第2号において、再任用職員の勤勉手当の支給月数を、6月期、12月期とも0.425月に改めます。  続いて、改正条例附則の説明をいたしますので、議案10ページをごらん願います。附則第1項は施行期日の定めで、本条例は、公布の日から施行いたしますが、第2条による改正は、平成30年4月1日から施行することといたします。第2項も施行期日の定めで、第1条による改正後の新条例の規定は、平成29年4月1日から適用いたします。第3項は給与の内払の定めで、本条例による改正前の条例の規定に基づいて、平成29年4月1日から、第1条の改正規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなすことといたします。  以上で、市議第30号の説明を終わり、引き続き、市議第31号伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例について、説明いたします。議案は11ページ、議案参考書は12ページをごらんください。  初めに本条例の改正の趣旨でありますが、本条例改正は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が、平成30年1月1日から施行し、調整率を引下げる措置が講じられたことに伴い、改正するものであります。  次に条文について、説明いたしますので、議案参考書13ページの新旧対照表をごらん願います。第1条は、伊東市職員等退職手当支給条例の一部改正で、長期勤続者等に対する退職手当に係る特例を定めた附則17条において、調整率を、100分の87から、100分の83.7に改めます。第2条の、伊東市職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正では、14ページにかけての、経過措置を定めた附則第2項において、調整率を、100分の87から100分の83.7に、104分の87から100分の83.7に改めます。第3条の、伊東市職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正では、15ページにかけての附則第4項は、平成25年1月1日に施行された国家公務員退職手当法の一部を改正する法律において、調整率を段階的に引下げる措置を講じたことに伴う読みかえ規定で、調整率を100分の87から100分の83.7に、104分の87から100分の83.7に改めるとともに、適用する期間を平成30年3月31日までといたします。  以上で、条文の説明を終わり、改正条例附則の説明をいたしますので、議案11ページをごらん願います。附則は施行期日の定めで、本条例は、平成30年4月1日から施行することといたします。以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)10分間ほど休憩いたします。                 午前10時56分休憩                 ───────────                 午前11時 7分再開
    ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、市議第32号、市議第33号及び市議第34号、以上3件について説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第32号 伊東市特別会計条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は13ページを、議案参考書は16ページをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、介護老人保健施設特別会計は、介護老人保健施設の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的として設置されましたが、介護老人保健施設みはらしは、指定管理者による管理運営とし、平成18年4月の開所以降、良好な運営がなされ、今後も、安定的な運営が見込まれる中で、介護保険事業計画においては、将来的にも介護老人保健施設の増床の必要性は少なく、今後、施設の増改築の予定がないことや、開所時から利用料金制としていることで、特別会計への運営収入はなく、施設建設の際借り入れた地方債の償還が主な会計処理となっていることなどにより、特別会計を設置し、経理を行う必要性が乏しいことから、財政の一層の効率化と事務の簡素化を図るため改正を行うものであります。  それでは、改正条文について説明いたしますので、議案参考書17ページの新旧対照表をごらん願います。第1条中、第5号を削ります。  以上で、条文の説明を終わり、附則について説明をいたしますので、議案にお戻りください。附則第1項は、施行期日の定めで、本条例は、平成30年4月1日から施行することといたします。附則第2項は、経過措置の定めで、この条例による改正前の第1条第5号に規定する伊東市介護老人保健施設特別会計に係る平成29年度の出納整理及び決算は、なお従前の例によることといたします。附則第3項は、廃止する特別会計に係る決算剰余金、債権、債務その他の財産は、平成30年度以後の伊東市一般会計が引き継ぐものといたします。  以上で説明を終わり、続きまして、市議第33号 伊東市医療施設設置基金条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は15ページを、議案参考書は18ページをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、医療施設設置基金は、医療施設の設置資金を積み立てるため、平成7年に設置され、最大で約22億円を積み立て、平成25年3月に開院した伊東市民病院の建設に際して医療機器整備に16億円を充当し、一定の目的を達成いたしました。しかしながら、少子高齢化の急速な進展に伴い、医療を取り巻く環境が変化する中で、より効率的かつ安全で質の高い医療を提供するため、施設整備のみならず医療提供体制の充実及び向上に対しても本基金を活用できるよう改正を行うものであります。  それでは、改正条文について説明いたしますので、議案参考書19ページの新旧対照表をごらん願います。題名「伊東市医療施設設置基金条例」を「伊東市医療施設設置等基金条例」に改めます。第1条中、「設置資金」の次に「及び安定的な医療提供体制整備資金」を加え、「伊東市医療施設設置基金」を「伊東市医療施設設置等基金」に改めます。  以上で、条文の説明を終わり、附則について説明をいたしますので、議案にお戻りください。附則といたしまして、本条例は、平成30年4月1日から施行することといたします。  以上で市議第33号の説明を終わり、引き続き、市議第34号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は17ページからを、議案参考書は20ページからをごらんください。  初めに、本条例の改正の趣旨でありますが、介護保険法の規定により、平成30年度から平成32年度までの3年間を計画期間とする第7期介護保険事業計画において、高齢者人口及び要介護認定者数の推計や施設整備方針等に基づき算出される介護給付費及び地域支援事業費の見込額から、第1号被保険者の介護保険料を定めることとされていますが、高齢化の進展による給付費の自然増や介護保険施設整備計画、さらには、介護報酬の改定や消費税の増税への対応などにより介護給付費等の増加が見込まれ、事業運営に必要な保険料収入を確保するため、保険料の改定を行うとともに、法及び政令等において、保険料段階の判定基準となる所得指標及び基準所得金額の見直しや、質問検査権の対象範囲の拡大などの改正があったため所要の改正を行うものであります。  それでは、議案参考書24ページからの第7期平成30年度から平成32年度の介護保険料についてにより、介護保険料改定の概要について説明いたします。まず、介護保険料の算定方法について説明いたしますので、26ページをごらん願います。5介護保険料算定のイメージのとおり、計画期間3年間の介護給付費及び地域支援事業費から、法定の国、県、市の負担金、交付金、第2号被保険者の保険料及び保険給付支払準備基金取崩額を差し引いた残り額が第1号被保険者の介護保険料の必要額となり、この額を予定収納率と被保険者数で除した額が1人当たりの年額の介護保険料となります。また、保険料算定に当たっては、保険料の上昇抑制や、多段階化等による応能負担と低所得者への配慮を基本的な考え方とし、保険料の算定を行ってまいりました。  24ページにお戻りいただいて、具体的な算定の概要について説明いたします。まず、「1本市の人口と高齢化率の推移」、「2要介護認定者数の推移」、25ページにかけての「3施設の整備目標」に基づき算定した介護給付費等の見込み額は、「4介護給付費等の見込み」の「①介護給付費」と「②地域支援事業費」となります。その見込み額から「③国、県、市の負担金、交付金」から「⑤保険給付支払準備基金取崩額」までを差し引いた額が保険料の必要額で、その総額は、表中の保険料収納必要額で示す55億7,181万9,000円となります。この保険料収納必要額を予定収納率及び第1号被保険者数合計で除し、さらには、11段階それぞれの被保険者数の分布状況に応じた影響額を補正し、算定した額は、27ページに参りまして、「7介護保険料」の表中、太枠の第5段階の年額68,400円、月額5,700円で、これが基準の保険料となります。なお、今回の改定では、保険料の上昇をできる限り抑制し、被保険者の負担軽減を図るため、保険給付支払準備基金3億円を充当することとしております。また、保険料を被保険者の所得等、負担能力に応じた金額とするため、引き続き、保険料段階を11段階とし、各段階の保険料は、基準額に、保険料率欄記載の各段階の保険料率を乗じた額といたしました。28ページに参りまして、「8第6期の介護保険料との比較」では、基準となる第5段階での比較で、第7期計画の保険料は、年額で3,600円、月額で300円、5.6%の増額となります。  それでは、改正条文について説明いたしますので、議案参考書21ページの新旧対照表をごらん願います。保険料を定める第4条中、「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、第1号から22ページの第11号までの保険料の額を、先ほど説明の各段階の額とし、記載のとおり改めます。また、21ページの第6号アは、介護保険法施行令の改正において、やむを得ない事由による長期譲渡所得及び短期譲渡所得等により保険料が高額とならないよう、これら所得に係る特別控除額を合計所得金額から控除することが規定されたことから、租税特別措置法の規定を加え、記載のとおり改めます。さらには、第7号ア、第8号ア、22ページの第9号アは、介護保険法施行規則において、基準所得金額の見直しにより「190万円」が「200万円」に、「290万円」が「300万円」に改められたことから、記載のとおり改めます。次に、保険料の減額賦課を定める第4条の2中、「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、低所得者の保険料軽減の適用を受ける第1段階の保険料の年額「29,160円」を「30,780円」に改めます。次に、第6条第3項中、「令第38条第1項第1号イ」を「令第39条第1項第1号イ」に、「及びハ」を「及びニ」に、「又は」を「若しくは」に改め、「第5号ロ」の次に、「又は第4条第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ及び第10号イ」を加え、「令第38条第1項第1号から第5号まで」を「同条第1号から第10号まで」に改めます。  次に、23ページにかけての、第21条は、介護保険法の改正により、質問検査権の範囲が第2号被保険者まで拡大されたことから、「第1号被保険者」を「被保険者」に改めます。  以上で条文の説明を終わり、続いて附則について説明いたしますので、議案18ページをごらん願います。附則第1項は、施行期日の定めで、本条例は、平成30年4月1日から施行することといたします。附則第2項は、経過措置の定めで、この条例による改正後の伊東市介護保険条例第4条及び第4条の2の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によることといたします。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第35号、市議第36号及び市議第37号、以上3件について説明を求めます。 ◎市民部長(石井裕介 君)市議第35号 伊東市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は19ページ、議案参考書は29ページからをごらんください。  初めに、改正の趣旨及び概要を説明いたしますので、議案参考書をごらんください。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により国民健康保険法の一部が改正され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、これまで保険給付等の支払に不足が生じた場合の資金に充てることを目的として設置した伊東市国民健康保険保険給付等支払準備基金については、平成30年度からは都道府県が保険給付等の費用相当額を市町村に交付することとなり、市町村は保険給付等の支払いに不足が生じることがなくなることから、条例の題名、設置の目的及び積立ての規定を改め、引き続き、年度間における財政調整機能を発揮できるよう改めるものです。  それでは、改正条文について、議案参考書30ページの新旧対照表により説明いたします。条例の題名について、「伊東市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例」を「伊東市国民健康保険事業基金条例」に改めます。第1条は、設置の目的の定めであり、記載のとおり、「国民健康保険事業の健全な運営を図るため、伊東市国民保険事業基金を設置する。」に改めます。第2条は、積み立ての定めであり、記載のとおり、「基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。」に改めます。  次に、改正条例附則の説明をいたしますので、議案19ページをごらん願います。附則第1項は、施行期日の定めで、本条例は平成30年4月1日から施行することといたします。第2項は、経過措置の定めで、本条例の施行前にこの条例による改正前の伊東市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の規定に基づき行った基金の積み立ては、この条例による改正後の伊東市国民健康保険事業基金条例の規定に基づき行った基金の積み立てとみなすことといたします。  以上で市議第35号の説明を終わり、引き続き、市議第36号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は21ページから、議案参考書は31ページからをごらんください。  初めに、改正の趣旨及び概要を説明いたしますので、議案参考書をごらんください。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により国民健康保険法の一部が改正され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、これまで市町村が個別に運営していた国民健康保険については、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等において中心的な役割を担うこととなるため、課税額の定義を改めるとともに、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の賦課方式、所得割額の税率並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額を改めます。大きな改正点につきましては、県から市町ごとに示された標準保険税率を参考に各税率等を検討する中、保険制度における資産割額の在り方を見直し、資産割額の税率を廃止することとし、また、介護保険第2号被保険者に課税される介護納付金課税額については、世帯別平等割額の課税はなじまないとの考えから、介護納付金課税額における平等割額を廃止することといたしました。また、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の改正に伴い、低所得等による減額の額を改正し、さらに条項及び用語の整理を行うものであります。  それでは、改正条文について、議案参考書39ページからの新旧対照表により説明いたします。第2条第1項では、法改正に伴う用語の整理を行うもので、各課税額について、第1号「基礎課税額」、第2号「後期高齢者支援金等課税額」及び第3号「介護納付金課税被保険者につき算定した介護納付金課税額」の3号建てとし、それぞれ国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額と定めます。40ページにかけての、同条第2項は、同条第1項を整理したことにより、「前項」を「前項第1号」に改め、また、資産割額の税率を廃止することから「及び資産割額」を削ります。以下、同様の理由により、第3項では、「第1項」を「第1項第2号」に改め、「及び資産割額」を削り、「被保険者均等割額並びに」を「被保険者均等割額及び」に改め、第4項では、「第1項」を「第1項第3号」に改め、「(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)」及び「資産割額並びに」を削り、さらには介護納付金課税額における世帯別平等割額の廃止に伴い「及び世帯別平等割額」を削ります。第3条第1項では、基礎課税額の総所得金額等に乗ずる率「100分の6.0」を「100分の5.6」に改めます。第4条及び続く41ページから42ページにかけての第6条の2並びに第7条の2は、各課税額における資産割額の定めであり、いずれも資産割額の廃止に伴い、それぞれ削除いたします。  41ページにお戻りください。第5条は、基礎課税額の被保険者均等割額の定めであり、「19,200円」を「22,400円」に改め、同条を「第4条」に改めます。「第5条の2」は、基礎課税額に係る世帯別平等割額の定めであり、同条を「第5条」に改め、第1号では、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯「18,000円」を「16,000円」に改めるとともに、条項等の整理を行うものです。続く、第2号の特定世帯については、第1号の額の2分の1を、第3号の特定継続世帯については、第1号の額の4分の3を乗ずる額に、それぞれ記載のとおり改めます。第6条では、後期高齢者支援金等課税額の総所得金額等に乗ずる率「100分の1.4」を「100分の2.1」に改めます。  42ページをお願いします。「第6条の3」は、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の定めであり、「6,000円」を「8,400円」に改め、同条を「第6条の2」に改めます。「第6条の4」は、後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額の定めであり、同条を「第6条の3」に改め、第1号では、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯「5,400円」を「6,000円」に改めます。続く、第2号の特定世帯については、第1号の額の2分の1を、第3号の特定継続世帯については、第1号の額の4分の3を乗ずる額に、それぞれ記載のとおり改めます。第7条の3は、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の定めであり、「12,000円」を「13,200円」に改め、同条を「第7条の2」に改めます。第7条の4は、介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額の定めであり、平等割額の廃止に伴い、削除いたします。45ページにかけての第21条は、被保険者世帯の所得金額に応じた被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額について、第1号では7割の額を、第2号では5割の額を、第3号では2割の額を定めたもので、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の改正に伴い、それぞれ記載の額のとおり改正するとともに、介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額の廃止に伴い、係る記載を削除いたします。  議案参考書33ページにお戻り願います。33ページの別表1から35ページの別表6までにつきましては、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の税率、賦課限度額及び減額の額の改正の比較について、それぞれ一覧にしたものであります。  以上で条文の説明を終わり、続いて、本改正による影響について説明いたしますので、議案参考書36ページをごらん願います。この「国民健康保険税の改正税率による試算」は、課税額ごとに平成29年度本算定における被保険者数及び世帯数等の状況を①の現行とし、現行を基準に改正後の税率のみを置き換えたものを②の改正後として試算したものであります。(1)の基礎課税額の調定額の比較では、平成29年度と比較し、約1億7,304万円、11.33%の減。(2)の後期高齢者支援金等課税額の調定額では、約9,250万円、22.38%の増。37ページに参りまして、(3)の介護納付金課税額の調定額では、約2,457万円、11.64%の減となり、全体では約1億511万円、4.89%の減となる試算であります。  38ページをごらん願います。この「平成30年度国民健康保険税モデル世帯税額比較表」は、所得金額の階層ごとに、改正後の税率による平均的な影響を表したもので、世帯及び被保険者の数は、平成29年度本算定における実際の数字を用いておりますが、家族構成等については、夫婦2人世帯、ともに介護第2号被保険者、そして、固定資産税額5万円の世帯をモデル的に設定し、改正の前後の比較を行ったものであります。  次に、改正条例附則の説明をいたしますので、議案23ページをごらん願います。附則第1項は、施行期日の定めで、本条例は平成30年4月1日から施行することといたします。第2項は、経過措置の定めで、本条例による改正後の伊東市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例によることといたします。  以上で市議第36号の説明を終わり、引き続き、市議第37号 伊東市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は25ページを、議案参考書は46ページからをごらんください。  初めに、改正の趣旨及び概要を説明いたしますので、議案参考書をごらんください。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、これまで国民健康保険及び後期高齢者医療の各同一制度内の保険者間異動に適用され、75歳到達等により国民健康保険から後期高齢者医療広域連合に加入する場合に適用されなかった住所地特例について、後期高齢者医療加入時に対象施設に入所等していることにより、現に国民健康保険の住所地特例を受けている被保険者は、その入所等が継続する間、前の住所地の広域連合が保険者となるように改めるとともに、用語等の整理を行うものであります。  それでは、改正条文について、議案参考書47ページからの新旧対照表により説明いたします。第2条では、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2が新設され、第55条に準用する場合の読みかえの規定が設けられたことから、第2号から第4号までの法第55条の各引用条項の後に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項」を「法第55条第1項」に改め、第5号として、記載のとおり、国民健康保険の住所地特例の適用を受ける者に係る規定を加えることといたします。第12条は、用語の整理をいたすもので、「減額又は免除」を「減免」に改めます。48ページは、改正条例の附則を改めるもので、制度発足時における保険料の納期の特例については、期間が経過したため、第2項及び第3項を削るとともに、条項の整理をいたすものです。  次に、改正条例附則の説明をいたしますので、議案25ページをごらん願います。附則第1項は、施行期日の定めで、本条例は平成30年4月1日から施行することといたします。第2項は、経過措置の定めで、本条例による改正後の伊東市後期高齢者医療に関する条例第2条第2号から第5号までの規定は、施行日以後に同条第2号から第5号までの規定に至った被保険者について適用し、同日前に改正前の伊東市後期高齢者医療に関する条例第2条各号に該当するに至った被保険者については、なお、従前の例によることといたします。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第38号及び市議第39号について説明を求めます。 ◎建設部長(三輪正彦 君)市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例について、説明いたします。議案は27ページから、議案参考書は49ページからをごらんください。  初めに、制定の趣旨でありますが、太陽光発電につきましては、再生可能エネルギーとして、地球温暖化対策に資するなどの理由から、全国的に設置件数が増加している状況であり、本市におきましても、大規模な太陽光発電設備の設置が進んでいる状況であります。しかしながら、設置に伴い、大規模な森林伐採等による景観の著しい変化、土砂災害の発生、動植物の生息環境への影響等が懸念されるとともに、周辺住民への説明不足等が問題となっている事例もあり、これらを踏まえて、本市の美しい景観、豊かな自然環境及び市民の安全・安心な生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和を図るため、本条例を制定するものであります。  それでは、条文について説明いたしますので、議案27ページをごらん願います。第1条では、本条例の目的を、第2条では、本市における美しい景観、豊かな自然環境等は市民共通の財産として地域の意向を踏まえて、保持・保全が図られなければならないことを、基本理念として定め、28ページにかけての第3条では、用語の定義を行います。第4条、第5条及び第6条では、市の責務、事業者の責務、市民の責務についてそれぞれ定め、第7条第1項では、第1号から第4号までの区域のうち、特に必要があると認めるものを、太陽光発電設備設置事業を抑制する区域として、市長が、指定することができることを定め、第2項は、抑制区域の変更についての定めで、第3項では、第1項の抑制区域について、規則で定めることとします。第8条では、第1号から第3号までのいずれかの事業に該当する場合は、本条例を適用しないことを定めます。  29ページに参ります。第9条は、第10条に定める届け出に先立ち、地域住民等に対して、太陽光発電設備設置事業に関する説明会を実施しなければならないことを定め、第10条では、太陽光発電設備設置事業を実施しようとする場合の届け出を義務づけるとともに、届け出の事項や期限及び届け出た事項の変更についての定めであります。第11条は、第1項で、太陽光発電設備設置事業の実施または、事業の変更をしようとする場合に市長の同意を義務づけ、第2項では、事業区域の全部または一部が抑制区域内に位置する場合には、太陽電池モジュールの総面積が、12,000㎡以下であって、別に規則で定めるもののうち、市長が、本条例の目的に照らして支障がないと認められるものを除き、原則として同意しないものとします。第3項では、第1項の同意に当たり、市長は、本条例の目的を達成するために必要な条件を付することができることを定めます。  30ページにかけての第12条は、報告及び資料の提出並びに事業区域への立入調査についての定めで、第13条第1項では、事業者に対して必要な措置を講じるよう指導または助言を行うことができることとし、第2項において、第1号から第4号までのいずれかに該当する者に対して、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができることとします。第14条は、公表の定めで、勧告を受けた事業者が、正当な理由なしに、勧告に従わない場合には、氏名、住所、勧告の内容を公表することができるとし、第2項において、公表する場合には、あらかじめ事業者に対し、その理由を通知し、弁明の機会を与えることを定めます。第15条は、委任の定めで、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることといたします。  附則第1項におきまして、この条例は、平成30年7月1日から施行することといたします。31ページにかけての附則第2項及び第3項は経過措置であり、第2項では、この条例の施行の際、現に太陽光発電設備設置事業に着手している者に対するこの条例の適用については、第10条第1項中「当該事業に着手しようとする日の60日前まで」とあるのは、「速やかに」とするとともに、第11条の規定は適用しないこととし、第3項では、この条例の施行の日から60日を経過する日までの間に太陽光発電設備設置事業に着手しようとする者のこの条例の適用については、第10条第1項中「当該事業に着手しようとする日の60日前まで」とあるのは、「速やかに」とすることといたします。第4項は、準備行為の定めで、第11条第1項の規定による同意を得ようとする者は、施行日前においても、第10条の規定の例により、その届出をすることができることといたします。  なお、本条例の制定に当たり、パブリックコメントを平成29年12月25日から平成30年1月24日まで募集したところ、延べ24人の方から、196件のご意見等をいただき、いただいたご意見を参考に、一部、修正を行っております。以上で市議第38号の説明を終わり、引き続きまして、市議第39号伊東市都市公園条例の一部を改正する条例について、説明いたします。議案は33ページ、議案参考書は51ページからをごらんください。  初めに、改正の趣旨及び概要を説明いたしますので、議案参考書51ページをお開きください。都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、都市公園法施行令の一部が改正され、都市公園における運動施設が占める面積の割合について、国が定める基準を参酌して地方公共団体が独自に基準を定めることとなったことから、伊東市都市公園条例の一部を改め、伊東市の基準として定めるものであります。  それでは、改正条文について、議案参考書52ページの新旧対照表により説明いたします。第2条の5の次に(公園施設に関する制限等)として、第2条の6「一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。」を加えます。  議案33ページをごらんください。附則におきまして、この条例は、平成30年4月1日から施行することといたします。以上で市議第39号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第40号について説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(荻島友一 君)ただいま議題となりました市議第40号 伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例につきまして説明いたしますので、議案は35ページからを、議案参考書は53ページからをごらんください。  初めに本条例の改正の趣旨でありますが、子育て世代への支援策である就学前1年間の幼稚園保育料の公費負担を実施するため、伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正するものであります。  それでは、条文につきまして、議案参考書54ページからの新旧対照表により説明いたします。まず、就学前1年間の保育料を公費負担とすることから、別表の保育料の額(月額)の欄を3歳児・4歳児の欄と5歳児の欄に分けて規定し、5歳児の欄中、各階層における保育料の月額を0円とします。また、別表の備考1として「この表において「3歳児・4歳児」とは、学年の初日の前日において満3歳又は満4歳に達している園児をいう。」と規定し、同表の備考2として「この表において「5歳児」とは、学年の初日の前日において満5歳に達している園児をいう。」と規定します。別表の備考3から備考7までの規定は、改正前の別表の備考1から備考5までに相当する規定で、別表の備考3では、改正前の別表の備考1中「C階層以上における」とあるのを「C階層からE階層までにおける」に改め、52ページにかけての別表の備考4では、改正前の別表の備考2中「同一世帯において」と規定された部分を削るとともに、「この表の適用については」とあるのを「3歳児・4歳児に係るこの表の適用については」に、同備考の各号中「子どもについては」とあるのを「子どもに該当する園児については」にそれぞれ改めます。  また、別表の備考5では、改正前の別表の備考3中「C階層以下の世帯で子どもが複数人いる場合おける」とあるのを「B階層及びC階層の世帯で子どもが複数人いる場合における3歳児・4歳児に係る」に、同備考各号中「子どもについては」とあるのを「子どもに該当する園児については」にそれぞれ改めるとともに、引用箇所の整理を行います。57ページにかけての別表の備考6では、改正前の別表の備考4中「在籍園児の属する世帯が」とあるのを「3歳児・4歳児の在籍園児の属する世帯が」に、「2人目以降の子どもの保育料の額を」とあるのを「2人目以降の子どもに該当する園児の保育料の額を」にそれぞれ改めるとともに、同備考第3号中「生活保護法に定める要保護者等の特に困窮していると」とあるのを「生活保護法の規定による要保護者に準じるものとして」に改めます。別表の備考7では、改正前の別表の備考5中「月の途中で入退園をする場合の保育料は」とあるのを「月の途中で入退園をする場合における3歳児・4歳児の保育料は」に改め、同備考第1号及び第2号において、引用箇所の整理を行います。  議案38ページにお戻りください。附則におきまして、この条例は、平成30年4月1日から施行することといたします。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)昼食のため、午後1時まで休憩いたします。                 午前11時48分休憩                 ───────────                 午後 1時   再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、市議第41号について説明を求めます。 ◎総務部長(浜野義則 君)市議第41号 平成29年度伊東市一般会計補正予算(第7号)について説明いたします。議案39ページをごらんください。  まず条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ3,430万円を減額し、補正後の額を271億1,367万6,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。第2条は、債務負担行為の補正の定めで、債務負担行為の変更は、第2表債務負担行為補正によることといたします。第3条は、地方債の補正の定めで、地方債の変更は、第3表地方債補正によることといたします。第4条は、繰越明許費の補正の定めで、繰越明許費の追加は、第4表繰越明許費補正によることといたします。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書19ページの歳出をごらん願います。第1款第1項第1目議会費の補正は、人件費の整理であります。第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2の4節は、不足が見込まれる臨時職員等の社会保険料の追加、7節は療養休暇や産休等に対応するための臨時職員賃金を、それぞれの費目に振りかえたことによる不用額の整理、11節は不足する貸与被服費を追加するもので、14節、移住イベントの施設使用料を負担金で支出することなったため、減額するものであります。事業4は、9節及び14節において、国派遣職員等の旅費及び宿舎借上料を整理するとともに、今年度の実績から不足が見込まれる19節を追加するもので、事業6は、職員の健康診断委託料の不用額を整理いたします。  22ページにかけての事業10は、不足が見込まれる、町内会等の防犯灯のLED改修に対する補助金の追加であり、事業11は、ふるさと伊東応援寄附金の増加が見込まれることから、12節に寄附金受領証明書などの郵送料を、13節には返礼品を贈るための委託料を追加します。第12目情報管理費の事業1は、情報セキュリティ対策等の機器借上料の契約差金を減額するものであり、事業2は、パソコン等の借上料の契約差金を整理するものであります。第15目恩給費及び退職年金費は、遺族扶助料の支給対象者が1人減となったことによる、不用額の整理であり、第23目ふるさと伊東応援基金費は、寄附金の積み立てを行うために、不足する額を増額するものであります。  24ページにかけての第2項徴税費第1目税務総務費は、人件費の整理で、第2目賦課費は、郵便料金の改定に伴い不足が見込まれることから、12節を追加いたします。第3項第1目戸籍住民基本台帳費の事業1は、不足する時間外勤務手当の追加であり、事業2は、個人番号制度対応に係る住民基本台帳システム改修委託料について、国の補助金スケジュールが変更したことに伴い、整理するものであります。第4項選挙費第1目選挙管理委員会費の事業1は、不足する時間外勤務手当、休日勤務手当の追加であり、事業2は、条例制定の直接請求に伴い、11節に消耗品を、12節に選挙名簿システムを調整するための手数料を追加するものであります。  25ページにかけましての第3目静岡県知事選挙費及び27ページにかけましての第4目市長選挙費、第5目市議会議員補欠選挙費、29ページにかけましての第7目県議会議員補欠選挙費は、それぞれの選挙の執行経費の確定に伴って、整理するものであり、31ページにかけましての、第8目海区漁業調整委員会委員補欠選挙費は、選挙が無投票となったことから、事業1において、時間外勤務手当を減額し、事業2で、事務経費の不用額を整理いたします。  33ページにかけましての、第9目衆議院議員選挙費及び最高裁判所裁判官国民審査費につきましても、選挙の執行経費の確定に伴って、整理するものであります。第5項統計調査費第1目統計調査総務費は、市政施行70周年を記念し、発行した市政要覧の印刷製本費の不用額の整理であり、第2目基幹統計費では、平成29年工業統計調査等の基幹統計について、1節を初めとした、統計調査の執行のための経費を整理するものであります。  第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費の事業1は、人件費の整理で、事業6の25節は、寄附金の積み立てを行うために、不足する額を増額するものであり、事業8の13節は、学習支援事業委託料の契約差金の整理であります。36ページに参りましての、第2目障害者福祉費の事業2の20節は、これまでの支給状況から不足することが見込まれる説明欄記載の扶助費を、それぞれ追加するものであり、事業4の20節は、支給対象者が、当初の見込みを下回ったことによる減額するものであります。第3目老人福祉費は、平成28年度介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金の精算のために返還金を計上するもので、第6目国民年金事務費は、不足する時間外勤務手当の追加であり、第7目国民健康保険費は、県の保険基盤安定負担金が増額されることから、財源を振りかえるものであります。  第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の事業2は、13節に不足が見込まれる子育て短期支援事業委託料を追加し、23節に平成28年度子ども・子育て支援交付金の精算に伴う国庫支出金返還金を計上するもので、事業4は、ひとり親家庭における自立支援訓練の受講者が見込みを上回ったことによる給付金の追加であります。第2目児童福祉施設費の事業1は、不足する時間外勤務手当の追加であり、38ページに参りまして、事業2は、保育人材育成事業において、保育士有資格者分の申込みがなかったことによる委託料の減額であり、事業3の7節は、玖須美保育園の一時預かり事業において、人材派遣による保育士の確保を予定していたが、臨時職員が雇用できたことによる追加であり、11節は、寄附金を受け入れて保育教材を購入するもので、13節は公定価格改定による八幡野保育園指定管理委託料の追加と、市外の私立保育園の入所児童数が見込みを上回ったことから、要措置児童委託料を追加、さらに補助基準額改正により病児病後児保育事業委託料を追加するとともに、先ほど説明しましたとおり臨時職員の雇用により人材派遣による保育士の確保が必要なくなったことにより、一時預かり保育事業委託料を減額するものであります。また、18節は寄附金を受け入れて保育園の備品を購入するものであり、19節は市外の公立保育園の入所児童数が見込み当初の見込みを下回ったことから、支給認定児童負担金を減額し、23節は平成28年度保育所運営費負担金の精算のための、国庫支出金返還金と県支出金返還金を計上するものであります。  40ページにかけましての事業4は、13節においては、公定価格改定などに伴う説明欄記載の保育園の運営委託料の整理及び基準額改定による地域子育て拠点委託料の追加、並びに本年度の実績に基づく病児・病後児保育事業委託料の整理であり、19節は一時預かり事業、延長保育事業、多様な保育などの予定利用者数の増減や保育所等整備交付金の減額などに伴い、説明欄記載の保育園の運営費補助金を整理するとともに、認可外保育施設等での受け入れ児童減により待機児童削減サポート事業補助金を減額するもので、20節は公定価格の改定により、伊豆栄光なぎさ保育園の施設型給付費を増額いたします。事業5は、広野保育園の耐震計画策定における審査方法の変更により、業務量が増加したことによる、委託料の追加であり、第4目児童措置費の事業1は、本年度の支給実績に基づき、説明欄記載の手当を減額するもので、事業2も同様に、本年度の支給実績に基づく減額であります。  第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費の事業1は、人件費の整理で、事業3は、平成28年度未熟児養育医療費負担金等の精算のための国庫支出金返還金及び県支出金返還金を計上いたします。42ページにかけての事業4は、母子保健型利用者支援事業における専門職の採用に伴い、7節を減額し、8節を増額するとともに、13節は思春期保健相談事業を行わなかったことから、不用額を減額し、23節は平成28年度子ども・子育て支援交付金の精算のための国庫支出金返還金を計上いたします。第2目予防費は、本年度のこれまでの接種状況から、説明欄記載の委託料の増減の整理するもので、第3目夜間救急医療センター費及び第5目地域保健費の事業1は、ともに人件費の整理であり、事業2では、健康教室の講師医師及び在宅専門職への謝礼を減額し、事業3は、12節に郵便料金の改定等により不足が見込まれる、通信運搬費を追加するとともに、23節に平成28年度がん検診総合支援事業費補助金の精算のための国庫支出金返還金を計上いたします。  43ページにかけての、第6目後期高齢者医療費の補正は、後期高齢者医療特別会計の補正予算に基づいて、繰出金を減額するものであり、第2項清掃費、第2目じん芥処理費の事業1は、人件費の整理で、事業2は、助成の対象となる分譲地がふえたことから、ごみ収集費用助成金を追加し、事業3は、本年度の実績から、不足が見込まれる焼却灰溶融固化処理委託料と運搬委託料を追加いたします。第4目し尿処理費の事業1は、人件費の整理で、第5目地域汚水処理費は、市債の減額に伴う財源の振りかえであります。第3項第1目環境保全費の事業1は、不足する時間外勤務手当の追加であり、第3目交通防犯対策費は、県交通安全協会から負担金変更の通知があったことから、県交通安全指導員負担金を減額し、高齢者運転免許証自主返納助成金を、申請件数が当初の見込みを上回ったことにより追加いたします。  45ページに参ります。第6款農林水産業費第1項農業費第3目農業振興費は、不足する休日勤務手当の追加であり、第5目農地費は、県の事業費の減額に伴い負担金を減額するものであります。第2項林業費第2目林業振興費は、赤沢地内復旧治山工事において、当初の見込みより工事施工面積が減少したことにより、工事請負費を減額するものであり、第3項水産業費第3目漁港建設費は、海岸漂着物処理事業における国の補助金の減額により、事業費を減額いたします。  47ページにかけての、第7款観光商工費第1項観光費第1目観光総務費は、人件費の整理で、第2目観光施設費は、海岸漂着物処理事業における国の補助金の減額により、事業費を減額いたします。第2項商工費第2目商工業振興費は、不足が見込まれる住宅リフォーム及び起業支援に係る補助金を追加し、小口資金貸付金及び小規模事業者経営改善資金貸付金の利子補給金について、それぞれの資金の平成28年度の貸付実績や平成29年度中の貸付予定額に基づいて、減額の整理をいたします。  第8款土木費第1項土木管理費第1目土木総務費は、木造住宅耐震補強助成事業において、申請件数が見込みを上回るため補助金を追加するとともに、既存建築物耐震性向上事業では、補助申請額が見込みを下回るため、また、大規模建築物耐震補強助成事業においては、事業者の事業計画の見直しに伴い、今年度の補助金を減額し、全額を翌年度に繰り越すものであります。第2目砂防費は、県が実施する急傾斜地崩壊対策事業費が減額となったことから、減額補正をするものであり、第20目生活環境向上対策費は、市民からの意見や要望に迅速に対応するための経費や、さらには平成30年度当初にかけての切れ目のない市内経済対策として、公共施設の小規模修繕の経費を計上するもので、全額を平成30年度に繰り越すことといたします。  50ページに参ります。第2項道路橋りょう費第3目道路新設改良費の事業1は、人件費の整理で、事業3は、3節に不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するとともに、13節では不用額の整理を、15節では市道において著しく劣化が見られる箇所の舗装工事を追加し、17節と22節を用地交渉が難航したことから、減額いたします。事業4は、用地交渉が難航したことから、13節、17節及び22節を減額するとともに、安全確保のため、用地取得困難箇所へのすりつけ整備等を行う必要が生じたことから、15節を増額するもので、事業5は、国の交付金の減額内示に伴い、事業費を調整することから、13節、15節、17節及び22節を減額するものであります。事業6は、国の交付金の減額内示に伴い、事業費を調整することから、15節を減額するものであり、事業7は、県が実施する道路改築事業費が減額となったことに伴う、負担金の減額であります。  51ページに参りましての、第4目橋りょう維持費は、橋りょうの長寿命化修繕工事請負費を、委託料に振りかえるとともに、国の交付金の減額内示に伴い減額を行うものであります。第5目交通安全施設費は、国の交付金の減額内示に伴い、減額の整理をするものであり、第3項河川費第1目河川総務費は、河川愛護事業費補助金の交付額の増額に伴い、財源の振りかえるもので、第2目河川改良費は、市債の減額に伴う財源の振りかえであります。第4項港湾費第2目港湾建設費は、県による港湾整備事業費が減額となったことから、負担金を減額いたします。第5項都市計画費第5目土地対策費は、3節に不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するとともに、当初に予定されていなかった、太陽光発電施設開発に係る国県との協議を行うための出張旅費を計上するものであります。第6目公共下水道費は、下水道事業特別会計の補正予算に基づいて、繰出金を減額し、53ページに参りましての、第6項住宅費第1目住宅管理費は市債の増額に伴う財源の振りかえであります。  第9款第1項消防費第2目非常備消防費の事業1は不足が見込まれる休日勤務手当の追加であり、事業2は、5節に本年度に発生した2件の消防団員の公務災害に対する療養補償費を計上し、9節に夜警における雨天中止日が、当初の見込みを下回っていることから、費用弁償を追加するとともに、11節において、消防団員からの要望により、消防団活動に必要な安全装備品等の購入経費計上をいたします。第3目消防施設費の補正は、伊豆オークランド自治会の耐震性貯水槽建設工事において、予測していなかった岩盤が出てきたことから、15節に不足する工事請負費を追加し、19節は13分団詰所車庫の改修工事に対する補助金を計上するものであり、第5目災害対策費は、国庫補助金の年度間調整による減額に伴い、財源を振りかえるものであります。  第10款教育費第1項教育総務費第2目事務局費は、人件費の整理で、55ページにかけての、第3目教育指導費は、13節に放課後児童クラブに対する、国の補助基準額の改正に伴う委託料の追加を、20節に平成28年度子ども・子育て支援交付金等の精算に伴う国庫支出金返還金を計上するものであります。第2項小学校費第1目学校管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2の7節は、当初の見込みよりも臨時職員数が下回ったことなどによる臨時職員賃金の不用額の整理であり、13節は説明欄記載の各委託料の契約差金の整理をするもので、18節は東小学校の空調設備の備品購入費を学校施設改修事業の委託料へ振りかえることによる減額であります。第2目学校建設費の事業1の13節は、ただいま、申し上げました東小学校の空調設備の備品購入費を本事業の委託料へ振りかえるものであり、15節は説明欄記載の各工事請負費の契約差金を整理いたします。  58ページにかけての事業3は、校舎窓ガラス飛散防止フィルムの貼付手数料の不用額の整理であります。第3項中学校費第1目学校管理費の7節は、当初の見込みよりも雇用日数を縮減したことなどによる臨時職員賃金の不用額の整理で、13節は、説明欄記載の各委託料の契約差金の整理をするものであります。第2目学校建設費の事業1は、宇佐美中トイレ改修工事に係る事業費を国庫補助金の対象額まで減額するとともに、対島中の外壁改修工事において、屋上防水をあわせて施工する必要が生じたため増額とするものであり、事業2は、校舎窓ガラス飛散防止フィルム貼付手数料の不用額の整理であります。  第4項幼稚園費第1目幼稚園管理費の事業1は、人件費の整理で、60ページにかけましての事業2は、当初の見込みよりも、臨時職員の期末勤勉手当が減となったことにより、賃金の不用額を整理いたします。事業3の20節は、公定価格の改定に伴い、不足が見込まれる私立幼稚園への給付費を増額し、23節は平成28年度子ども・子育て支援交付金等の精算に伴う国庫支出金返還金、県支出金返還金を計上するものであります。第2目幼稚園建設費は、富士見分園耐震化工事における、南幼稚園との合同保育実施に伴い、7節に通園バスの運転手賃金を、11節に燃料費と園庭の修繕料を、12節に通園バスの回送手数料を、14節に通園バス及び仮設園舎の借り上げ料を計上するとともに、15節では工事請負費の契約差金の整理をするものであります。  第5項社会教育費第1目社会教育総務費は、当初予算で自治宝くじ助成金の受け入れを予定していた2つの事業のうち、1つの事業が不採択となったことから、補助金を減額するものであります。第2目生涯学習推進費は人件費の整理で、62ページにかけての第3目図書館費の事業1は、不足する時間外勤務手当の追加であります。事業2の7節は、時間外勤務の増による賃金の追加であり、14節は図書館システム借り上げに係る契約差金の整理であり、第6項保健体育費第1目学校保健体育費は、12節及び13節において、健診の受診者が当初の見込みを下回ったことにより、不用額の整理をいたします。第3目学校給食費の事業1は、人件費の整理で、事業3及び事業4の13節は説明欄記載の各委託料の契約差金を整理するもので、14節はこれまでの実績により使用料を減額するものであります。  第11款災害復旧費第1項農林水産施設災害復旧費第3目水産業用施設災害復旧費は、平成29年10月の台風21号により被災した、八幡野漁港、赤沢漁港の海中に転落した消波ブロックの処理手数料の計上であります。  63ページに参りましての、第13款諸支出金第1項公営企業費第1目水道事業費は、水道事業会計において、不足する児童手当を増額することに伴い、所要の繰出金を追加するものであります。  第14款第1項第1目予備費は、本補正予算全体の財源の調整として、減額をいたします。以上で、歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について、説明をいたします。  事項別明細書5ページをごらん願います。第12款分担金及び負担金第1項負担金第2目民生費負担金は、市外から市内の私立保育園への入所児童数が見込みより減となったことにより減額するものであります。  第13款使用料及び手数料第1項使用料第2目総務使用料は、小室山つつじ祭りにおける臨時駐車場の開設期間が見込みより短かったことなどによる減額であり、第2目民生使用料は、市立保育園の保育料の段階的無償化などよる減額であります。第7目教育使用料は、公立幼稚園の園児数の減少や預かり保育の利用者数が、当初の見込よりも少なかったことから、減額をするものであり、第2項手数料第1目総務手数料は、建築確認申請件数の減少に伴う検査手数料の減額であります。  第14款国庫支出金第1項国庫負担金第1目民生費国庫負担金の1節は、歳出における扶助費の補正などに伴って、説明欄記載の負担金の増減の整理をいたします。2節は、私立保育園における公定価格の改定に伴う保育所運営費負担金の追加の受け入れと、歳出における扶助費の増額補正に見合う障害児給付費等負担金の増額であります。  7ページに参りまして、3節及び5節は、過年度交付分の追加の受け入れで、4節及び6節から8節までは、歳出の各手当の減額補正に伴い、説明欄記載の負担金について、減額するものであります。10節は国民健康保険事業特別会計の保険基盤安定のための負担金が、減額となったものであります。第3目教育費国庫負担金は、私立幼稚園における公定価格の改定に伴い、増額をいたします。第2項国庫補助金第1目総務費国庫補助金は、個人番号制度に対応するためのシステム改修に対する国庫補助金が確定したことによる減額で、第2目民生費国庫補助金の1節は、障害者自立支援事業において、地域生活支援事業給付費を増額したことに伴う補助金の増額であります。2節は、私立保育園における病児保育事業や一時預かり事業の休止などによる減額はあるものの、放課後児童育成健全事業に対する補助金の増額により、子ども・子育て支援交付金の追加と保育の資質向上や放課後支援員等の研修事業に対する子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金を受け入れるものであります。また、実施予定であった、私立保育園の防音壁整備事業については、補助対象条件に該当しなかったため、事業実施を見送ったことから、保育所等整備交付金を減額いたします。  9ページにかけての、第3目衛生費国庫補助金の補正は、がん検診等推進事業における国庫補助基準額が確定したことによる増額と地域少子化対策強化事業における地域少子化対策重点推進交付金の確定による減額であり、母子保健衛生費補助金は、県母子保健衛生費補助金からの振りかえによる増額であります。第4目土木費国庫補助金の1節のうち、既存建築物耐震性向上事業費補助金及び大規模建築物耐震補強助成事業費補助金は、ともに歳出の補助申請額の減額に伴う減であり、木造住宅耐震補強助成事業費補助金は、補助申請件数の増加に伴い追加するものであります。2節から4節は、説明欄記載の補助金について、減額内示されたことに伴い、減額をするもので、第5目消防費国庫補助金は、交付金額の年度間調整により、内示額が当初予算額を下回ったことに伴い減額するものであります。第6目教育費国庫補助金は、小中学校校舎トイレ改修工事の減額補正に伴う教育施設整備費補助金の減額であります。第3項委託金第1目総務費委託金は、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行経費の確定に伴い、委託金を減額いたします。  12ページにかけての第15款県支出金第1項県負担金第1目民生費県負担金の1節は、歳出における自立支援給付費及び自立支援医療費の追加に伴って、増額をするものであります。2節は、私立保育園における公定価格の改定に伴う保育所運営費負担金の追加の受け入れと、歳出における扶助費の増額補正に見合う障害児給付費等負担金の増額であります。4節、6節及び7節は、歳出の各手当の減額補正に伴い、説明欄記載の負担金について、減額するもので、9節及び10節は国民健康保険事業特別会計と、後期高齢者医療特別会計の保険基盤安定のための負担金が、見込みより増となったことから、増額補正をするものであります。第4目教育費県負担金は、私立幼稚園における公定価格の改定に伴い増額をいたします。  第2項県補助金、第2目民生費県補助金の1節は、地域生活支援事業給付費を増額したことに伴い増額をするもので、2節の子育て支援事業費補助金は、地域子育て支援事業拠点事業や放課後児童健全育成事業に対する補助金の増額で、母子家庭等対策総合支援事業費補助金は、ひとり親家庭支援事業費の一部が補助対象外となったことから減額をするものであり、多様な保育推進事業費補助金は、1・2歳児入所児童数の増減に伴う補助金の減額であります。また、保育対策等促進事業費補助金は、私立保育園における延長保育事業や病児保育事業に対する補助金の減額であり、年度途中入所サポート補助金は私立保育園において補助要件に適合しなかったことによる減額で、ふじの国少子化突破戦略応援事業費補助金は保育人材育成事業の委託料の減額補正及び待機児童削減サポート事業に対する補助金の減額に伴う減であります。  14ページにかけての第3目衛生費県補助金の1節、母子保健衛生費補助金は、国庫母子保健衛生費補助金への振り替かえによる減額であり、保健事業費等補助金は地域保健対策事業の医師等の謝礼の整理やがん検診等推進事業の委託料の増減に伴う減額であり、地域自殺対策強化事業費補助金は、交付決定額が当初の見込みを下回ったことから、減額いたします。2節の海岸漂着物等対策事業費補助金は内示額が確定したことに伴う減額で、第4目農林水産業費県補助金の2節は、赤沢字下大峯地内の復旧治山工事費の減額に伴う減であります。第6目土木費県補助金の1節は、大規模建築物耐震補強助成事業費補助金などの減額補正に伴い減額するもので、2節は県の交付決定額が当初の見込みを上回ったことに伴う追加の受け入れであります。第7目消防費県補助金は、小・中学校の窓ガラス飛散防止フィルム貼付事業費の減額に伴う減であり、第8目教育費県補助金は、私立幼稚園における公定価格の改定に伴い、増額をいたします。  第3項委託金第1目総務費委託金の3節は、県知事選挙の執行経費の確定に伴い、委託金を減額するもので、4節は説明欄記載の基幹統計調査の執行経費が確定したことに伴い、整理をするもので、16ページに参りまして、5節は県議会議員補欠選挙の執行経費の確定に伴い、6節は選挙が無投票となったことから、それぞれ委託金を減額するものであります。  第17款第1項寄附金第1目総務費寄附金は、ふるさと伊東応援寄附金を、第2目民生費寄附金は、福祉基金に対する寄附金と市立保育園に対する寄附金を、それぞれ、受け入れるもので、第4目農林水産業費寄附金は、池地区における県営経営体育成基盤整備事業における、県の事業費が減額になったことに伴い、減額いたします。  第18款繰入金第1項基金繰入金第1目財政調整基金繰入金は、本補正予算の歳出予算の財源に充てるため、財政調整基金を活用するものであります。  17ページにかけての第20款諸収入第5項収益事業収入第1目競輪事業収入の補正は、競輪事業特別会計の平成29年度決算見込みにおいて、当初の見込みを上回る収益が見込まれることから、益金収入を追加いたします。第6項第3目雑入の補正は、当初予算で予定をした2つの事業のうち1つの事業が不採択となったことから、自治宝くじ助成金を減額し、地震・津波対策事業交付金は、小・中学校の窓ガラス飛散防止フィルム貼付事業に対する市町村振興協会交付金を受け入れるものであります。その他雑入は、消防団員の公務災害に対する消防団員等公務災害補償等共済基金からの療養補償費の計上と、本市に住民登録がなく、市内の保育園、幼稚園に通う園児に係る、他市町からの運営費の受け入れであります。  第21款第1項市債第1目衛生債は起債対象事業経費の整理に伴う減額で、第4目土木債の1節から4節及び6節は、説明欄記載事業の事業費の補正に伴い、それぞれ、増減の整理をいたします。第4目消防債は、説明欄記載事業に対する、年度間調整により国の交付金が減額されたことに伴う、財源の振りかえであり、第6目教育債は、説明欄記載事業の事業費の減額補正に伴い、それぞれ減額いたします。以上、歳入歳出予算の補正の概要について説明いたしました。  引き続き、第2表債務負担行為補正について説明いたします。議案45ページをお願いいたします。第2表債務負担行為補正は、変更が3件であります。平成29年度小口資金貸付金及び小規模事業者経営改善資金貸付金の利子補給金において、それぞれの制度融資の貸付予定額に基づいて、限度額の変更をするものであり、大規模建築物耐震補強助成事業費補助金は当初設定した、年度間の事業費を調整するために変更するものであります。  46ページに参ります。第3表地方債補正は、11件の変更で、事項別明細書で説明しましたとおり、事業費の補正等に伴う限度額の変更を行うものであります。  47ページに参ります。第4表繰越明許費補正は、シティプロモーション推進事業や、商工業振興補助事業など、9件の事業を追加するもので、一般会計補正予算(第6号)における繰越明許費とあわせて、繰越額の合計は、9億306万5,000円であります。説明は、以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第42号について説明を求めます。
    ◎上下水道部長(髙橋一也 君)市議第42号 平成29年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。まず、条文より説明いたします。議案は49ページからをごらんください。  第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、626万9,000円を減額し、補正後の額を21億6,073万1,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。第2条は、債務負担行為の補正の定めであり、債務負担行為の補正後の金額は、第2表債務負担行為補正によることといたします。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。下水道事業特別会計事項別明細書7ページからの歳出をごらん願います。第1款下水道費第1項第1目総務費の事業1は、人事異動等に伴う人件費の整理で、事業2では、臨時職員を雇用したことにより、社会保険料と賃金を追加いたします。報償費は、受益者負担金の一括納付が想定より多かったことにより報償金が増額となったことによる補正であります。第2目排水設備設置促進費の事業1、10ページにかけましての第2項公共下水道維持管理費第1目管きょポンプ場費の事業1、第2目処理場費の事業1及び第3項公共下水道建設費第1目管きょポンプ場費の事業1は、人事異動等に伴う人件費の整理で、事業3では、業務量の増加に伴う通信運搬費の増額により、役務費を増額補正いたします。第2目処理場費事業1は、人事異動等に伴う人件費の整理で、第4項特定環境保全公共下水道維持管理費第1目管きょポンプ場費の事業2では、国県道路台帳補正業務箇所の変更に伴い、委託料を増額補正いたします。11ページに参りまして、第5項特定環境保全公共下水道建設費第1目管きょポンプ場費の事業1は、人事異動等に伴う人件費を整理するものであります。  以上で、歳出の説明を終わり、続いて歳入について説明します。事項別明細書は、5ページをごらん願います。第3款国庫支出金第1項国庫補助金第1目下水道費国庫補助金は、社会資本整備交付金内示額に伴う減額の補正であります。第4款繰入金第1項第1目一般会計繰入金は、歳出予算の減に伴う減額の補正であります。第5款繰越金第1項第1目繰越金は、前年度決算で確定した繰越金を追加するものであります。  以上、歳入の説明を終わり、続いて債務負担行為の補正について説明いたします。議案52ページとあわせて事項別明細書15ページをごらん願います。債務負担行為に係る各業務委託及び工事について、契約差金により減額となることから、それぞれ限度額及び財源充当を補正するものです。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第43号について説明を求めます。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)市議第43号、平成29年度 伊東市競輪事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。本年度は、7月にナイター特別競輪のサマーナイトフェスティバル、11月にFⅠジャパンカップ、12月には、市制施行70周年記念事業開設67周年記念競輪と大きな開催も多くあり、元旦から開催しました、松の内競輪や1月以降のナイター競輪におきましても好調に推移していることもあり、2月の第11回伊東市営競輪を終了した時点での車券売上額が194億7,000万円となっております。このような状況を踏まえ、今後の売上予測に基づき、競輪施設改善基金及び繰出金を増額するとともに、売上連動経費においても不足が生じることから補正するものであります。  それでは、本補正予算につきまして、条文から説明いたします。議案は53ページからをご参照ください。第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ17億2,941万円を追加し、補正後の額を225億2,941万円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。第2条は、債務負担行為補正の定めであり、債務負担行為の変更は、第2表債務負担行為補正によることといたします。  続きまして、事項別明細書7ページ、歳出をごらんください。第1款競輪事業費第1項事業費第1目事業総務費の事業1は人件費を整理するものであり、事業2の25節に競輪施設改善基金積立金2億8,000万円を追加いたします。第2項第1目開催費の事業1は人件費の整理であり、事業2の12節場外車券売上手数料に2億7,202万4,000円を、13節は自転車競技実施委託料、新競輪オンライン投票システム業務等委託料合わせて2,564万1,000円を、14節では競輪場借上料に2億22万1,000円を、19節は全国競輪施行者協議会負担金、JKA交付金などあわせて3,347万円を、23節に勝者投票払戻金9億円を追加し、第1款の補正後の額を223億7,969万9,000円といたします。  9ページにかけての、第4款諸支出金第1項第1目事業1の28節、繰出金に一般会計への繰出しとして2,000万円を追加し、補正後の額を6,000万円としまして、歳出合計を225億2,941万円といたします。  次に、歳入について説明いたします。事項別明細書は、5ページ歳入にお戻りください。第1款第1項事業収入第2目車券売上金に12億円を追加し、補正後の額を212億950万6,000円といたします。また、第4款第1項第1目繰越金に前年度繰越金としまして5億3,135万6,000円を追加し、補正後の額を5億3,235万6,000円とし、第5款第3項第1目雑入場外発売協力金収入194万6,000円を減額し、補正後の額を7億8,747万1,000円とし、歳入合計を225億2,941万円といたします。  次に、第2表債務負担行為について説明いたします。議案は56ページをごらんください。第2表債務負担行為補正であります。伊東温泉競輪場自転車競技用関係機器賃貸借料は、設定した限度額を決定した契約金額に基づいて、減額するものであります。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第44号、市議第45号及び市議第46号、以上3件について説明を求めます。 ◎市民部長(石井裕介 君)市議第44号 平成29年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、説明いたします。議案は57ページをごらんください。  初めに、条文から申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1億2,613万9,000円を減額し、補正後の額を114億5,795万4,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正の概要を説明いたします。事項別明細書13ページからの3歳出をごらん願います。第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2では、保険証や送付用窓開き封筒の作成数や単価の減により11節を、資格確認件数の減により12節を減額します。また、13節では、金額確定により国保システム新制度対応改修委託料を減額するとともに、広域化連携に必要なデータの抽出機能を自庁システムに付与するための国保システム広域連携対応改修委託料を計上いたします。第2項徴税費第1目賦課徴収費の事業2では、納付書用窓開き封筒の単価の減や在庫利用より年金特別徴収用シーラー及びコンビニ用納入兼領収書の作成が不要になったことから需用費を減額いたします。  第2款保険給付費第1項療養諸費第1目一般被保険者療養給付費は、財源内訳の調整で、15ページにかけての第2目退職被保険者等療養給付費及び第4目退職被保険者等療養費は、今後の給付見込みにより減額するものであります。第5目審査支払手数料は、審査件数の減により診療報酬審査支払手数料は減となり、求償実績及び掛け率の増により第三者行為求償事務手数料は増となり、柔整療養費適正化支援事務手数料についても、審査件数の微増により増額いたします。第2項高額療養費第1目一般被保険者高額療養費は、財源内訳の調整で、第4目退職被保険者等高額介護合算療養費は、今後の見込みにより減額いたします。第4項出産育児諸費第1目出産育児一時金は、年間予想件数が見込みを下回ることにより減額し、第2目支払手数料についても同様の理由から減額いたします。  17ページに参りまして、第3款後期高齢者支援金等及び第6款介護納付金は、いずれも財源内訳を整理するものであります。第7款第1項共同事業拠出金第2目保険財政共同安定化事業拠出金は、本年度拠出額の概算見込みにより減額するものです。第8款保健事業費 第1項 第1目特定健康診査等事業費の事業2は、特定健診等パンフレットの単価及び発注数の減等により11節を減額するとともに、特定健診受診者数等が計画を下回る見込みとなったため、12節及び13節を減額いたします。  20ページにかけての第2項保健事業費第1目保健衛生普及費の事業2は、健康マイレージ事業の実施にあたり、対象者管理やポイント集計の機能を付与するためのシステム改修委託料を計上するものです。第9款第1項基金積立金第1目保険給付等支払準備基金積立金は、利子の減少により減額します。  以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について、説明いたします。事項別明細書5ページをごらんください。第1款第1項国民健康保険税第1目一般被保険者国民健康保険税及び第2目退職被保険者等国民健康保険税の減額は、いずれも被保険者数の減少と課税所得の伸びが見込みを下回ったことにより減額するものであります。第3款国庫支出金第1項国庫負担金第3目特定健康診査等負担金は、受診者数が予定を下回ったことによる減額であります。7ページにかけての第2項国庫補助金第2目制度関係業務準備事業費補助金は、歳出における国保システム新制度対応改修委託料に係る国庫補助の拡充等により増額いたします。  第4款県支出金第1項県負担金第2目特定健康診査等負担金は、国庫負担金と同様に受診者数が予定を下回ったことによる減額であります。第5款第1項第1目療養給付費等交付金の1節は、退職者療養給付費等の減及び退職被保険者に係る国保税の減収見込み等により減額いたします。2節の増額は、平成28年度分の確定による追加交付分であります。第7款第1項共同事業交付金第1目高額医療費共同事業交付金は、本年度交付額の見込みにより減額するものであります。第8款財産収入第1項財産運用収入第1目利子及び配当金の減額は、預金利子の減によるものです。  9ページにかけての第9款繰入金第1項第1目一般会計繰入金の1節及び2節の保険基盤安定繰入金は、保険税の軽減分及び保険者に対する支援分の法定繰入で、対象被保険者数、世帯数等がほぼ確定したことにより整理するものであります。3節では職員給与等により増額し、4節は出産見込み件数の減により減額となり、5節の財政安定化支援事業繰入金は、基準額の算定式が確定したことにより減額となり、歳出における保険財政共同安定化事業拠出金の減や、保険税の減額等により、6節その他一般会計繰入金を増額いたします。第11款諸収入第3項雑入第1目一般被保険者第三者納付金第2目退職被保険者等第三者納付金では、交通事故等による損害賠償金を減額し、第3目一般被保険者返納金及び11ページにかけての第4目退職被保険者等返納金は、療養給付費等の返納の収入実績により整理いたします。  以上で市議第44号の説明を終わり、引き続き、市議第45号 平成29年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号)について、説明いたします。議案は、61ページをお願いいたします。  初めに、条文から申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、424万5,000円を追加し、補正後の額を5,624万5,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正の概要について説明いたします。事項別明細書の7ページ、3歳出をごらん願います。第1款第1項霊園事業費第1目霊園管理費の事業1の追加は、人件費の整理であり、事業2は、大雨の影響により園内の道路の一部に隆起や陥没が生じたために修繕料を追加するとともに、使用許可から3年以内で未使用の墓所1件の返還があったため、伊東市営天城霊園条例第11条の規定により使用料を還付するものであります。第2目霊園建設事業費は、6B芝生墓所の建設に係る経費であり、変更工事図面の作成等に要した時間外勤務手当を追加し、工事請負費では、契約差金を減額いたします。第3目霊園整備基金費の追加は、霊園整備基金への積立金を計上するものであります。  以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について、説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。第1款第1項第1目事業収入は、6B芝生墓所建設等による空き墓所募集により、新規許可となった区画の墓所使用料を追加するものであります。第4款第1項第1目繰越金の減額は、前年度繰越金が確定したことによるものであります。  以上で市議第45号の説明を終わり、引き続き、市議第46号 平成29年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案は、65ページをごらんください。  初めに、条文から申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,925万9,000円を追加し、補正後の額を18億8,877万3,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは補正の概要を説明いたします。事項別明細書の9ページ3歳出をごらん願います。第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の事業1は、人件費の整理であり、事業2は、11節について今後の支出見込みにより減額し、また後期高齢者健康診査受診者が予定を上回る見込みとなったことにより郵送料や健診委託料を増額するものであります。11ページにかけての第2項第1目徴収費の11節では、納入通知書や通知用封筒等の今後の支出見込みにより減額し、12節は、郵送料等の今後の支出見込みにより減額し、また、ペイジー口座振替受付サービスの導入に当たり、税目ごとに初期契約等手数料が発生するものではないことが判明し、当該手数料を他の会計から支出したために、減額するものであります。さらに、18節及び19節につきましても、同様の理由から減額いたします。第2款第1項第1目後期高齢者医療広域連合納付金では、広域連合の積算見込み等により現年分の保険料負担金を、基盤安定負担金では、保険料の軽減措置に伴う市負担分が確定したことにより、それぞれ増額するものであります。  以上で、歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。第1款保険料第1項第1目後期高齢者医療保険料は、広域連合の試算により現年度分を増額し、滞納繰越分を今後の見込みにより減額するものであります。第2款分担金及び負担金第1項負担金第1目後期高齢者医療広域連合負担金は、歳出における健康診査委託料の増に伴うもので、第3款使用料及び手数料第1項手数料第1目総務手数料の2節の減額は、収入見込みによるものであります。第4款繰入金第1項第1目一般会計繰入金の1節は、歳出における一般管理費の増がある一方で、徴収費の減に伴い減額し、3節は、低所得者保険料軽減額や被扶養者保険料軽減額確定により増額するものであります。7ページにかけての第6款諸収入第1項延滞金加算金及び過料第1目延滞金の追加は、収入見込みによるものであります。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)10分間ほど休憩いたします。                 午後 1時53分休憩                 ───────────                 午後 2時 4分再開 ○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、市議第47号、市議第48号、市議第49号、市議第50号、市議第51号、市議第52号及び市議第53号、以上7件について説明を求めます。 ◎企画部長兼危機管理監(中村一人 君)市議第47号 平成29年度伊東市一般会計補正予算(第8号)から、市議第53号 平成29年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)までの7件を、一括して説明いたします。  まず、市議第47号 平成29年度伊東市一般会計補正予算(第8号)について、説明いたします。議案69ページをごらんください。まず条文より申し上げます。第1条は、歳出予算の補正の定めで、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書3ページの歳出をごらん願います。第1款第1項第1目議会費から、第10款教育費第6項保健体育費第3目学校給食費までの59の目において、2節給料、3節職員手当等、4節共済費について、増額補正を計上しておりますが、これらは全て、さきに説明の市議第30号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に基づく給料や勤勉手当の増などによる補正であります。事項別明細書について、第1款から順に説明しましても、同じ説明になりますので、まず、給与費明細書について説明し、その後、特別会計に対する繰出金、予備費について、説明いたします。  事項別明細書37ページ、38ページをごらん願います。上段(1)総括の給料につきましては、314万4,000円の増となるものですが、この増額は、(2)給料及び職員手当の増減額の明細の説明欄にありますとおり、平均0.2%の給料改定を、平成29年4月1日に実施することに伴うものであります。次に、職員手当では、2,012万円を追加いたします。手当ごとの内訳につきましては、中段の表のとおり、期末手当が69万2,000円、勤勉手当が1,909万8,000円、退職手当が33万円の増となっております。期末手当及び退職手当は、給料改定に伴う増額で、勤勉手当は、給料改定に伴う増に加えて、支給月数が改定されたことによる増額であります。続いて、(1)総括の共済費は、370万1,000円の増ですが、給料改定に伴う増額であります。これら、給料、職員手当、共済費の補正の結果、合計で2,696万5,000円の増となっております。  以上で、給与費明細書についての説明を終わり、引き続き、その他の歳出の補正について説明いたします。事項別明細書9ページをごらん願います。第3款民生費第1項社会福祉費第8目介護保険費は、介護保険事業特別会計において、人件費に係る補正予算を編成するに当たり、所要の繰出金を追加するものであります。続いて、35ページをごらん願います。第14款第1項第1目予備費の補正は、本補正予算の財源を調整するための減額であります。  以上で、市議第47号の説明を終わり、引き続き、市議第48号 平成29年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、説明いたします。議案73ページをごらん願います。  まず条文より申し上げます。第1条は、歳出予算の補正の定めで、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書9ページ、10ページの給与費明細書をごらん願います。上段(1)総括の給料につきましては、7万5,000円の増となるものですが、この増額は、(2)給料及び職員手当の増減額の明細の説明欄にありますとおり、平均0.2%の給料改定を、平成29年4月1日に実施することに伴うものであります。次に、職員手当では、45万4,000円を追加いたします。手当ごとの内訳につきましては、中段の表のとおり、期末手当が1万7,000円、勤勉手当が43万7,000円の増となっております。期末手当は、給料改定に伴う増額で、勤勉手当は、給料改定に伴う増に加えて、支給月数が改定されたことよる増額であります。続いて、(1)総括の共済費は、8万7,000円の増ですが、給料改定に伴う増額であります。これら、給料、職員手当、共済費の補正の結果、合計で61万6,000円の増となっております。  以上で、給与費明細書についての説明を終わり、引き続き、予備費の補正について説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。7ページにかけましての第3款第1項第1目予備費の補正は、本補正予算の財源を調整するための減額であります。  以上で、市議第48号の説明を終わり、引き続き、市議第49号 平成29年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第2号)について、説明いたします。議案75ページをごらん願います。  まず条文より申し上げます。第1条は、歳出予算の補正の定めで、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書5ページ、6ページの給与費明細書をごらん願います。上段(1)総括の給料につきましては、3万5,000円の増となるものですが、この増額は、(2)給料及び職員手当の増減額の明細の説明欄にありますとおり、平均0.2%の給料改定を、平成29年4月1日に実施することに伴うものであります。次に、職員手当では、19万8,000円を追加いたします。手当ごとの内訳につきましては、中段の表のとおり、期末手当が9,000円、勤勉手当が18万9,000円の増となっております。期末手当は、給料改定に伴う増額で、勤勉手当は、給料改定に伴う増に加えて、支給月数が改定されたことよる増額であります。続いて、(1)総括の共済費は、3万7,000円の増ですが、給料改定に伴う増額であります。これら、給料、職員手当、共済費の補正の結果、合計で27万円の増となっております。  以上で、給与費明細書についての説明を終わり、引き続き、予備費の補正について説明いたします。事項別明細書3ページをごらん願います。第5款第1項第1目予備費の補正は、本補正予算の財源を調整するための減額であります。  以上で、市議第49号の説明を終わり、引き続き、市議第50号 平成29年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、説明いたします。議案77ページをごらん願います。  まず条文より申し上げます。第1条は、歳出予算の補正の定めで、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書5ページ、6ページの給与費明細書をごらん願います。上段(1)総括の給料につきましては、12万円の増となるものですが、この増額は、(2)給料及び職員手当の増減額の明細の説明欄にありますとおり、平均0.2%の給料改定を、平成29年4月1日に実施することに伴うものであります。次に、職員手当では、50万5,000円を追加いたします。手当ごとの内訳につきましては、中段の表のとおり、期末手当が1万4,000円、勤勉手当が49万1,000円の増となっております。期末手当は、給料改定に伴う増額で、勤勉手当は、給料改定に伴う増に加えて、支給月数が改定されたことよる増額であります。続いて、(1)総括の共済費は、9万7,000円の増ですが、給料改定に伴う増額であります。これら、給料、職員手当、共済費の補正の結果、合計で72万2,000円の増となっております。  以上で、給与費明細書についての説明を終わり、引き続き、予備費の補正について説明いたします。事項別明細書3ページをごらん願います。第12款第1項第1目予備費の補正は、本補正予算の財源を調整するための減額であります。  以上で、市議第50号の説明を終わり、引き続き、市議第51号 平成29年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第2号)について、説明いたします。議案79ページをごらん願います。  まず条文より申し上げます。第1条は、歳出予算の補正の定めで、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書5ページ、6ページの給与費明細書をごらん願います。上段(1)総括の給料につきましては、5,000円の増となるものですが、この増額は、(2)給料及び職員手当の増減額の明細の説明欄にありますとおり、平均0.2%の給料改定を、平成29年4月1日に実施することに伴うものであります。次に、職員手当では、4万4,000円を追加いたします。手当ごとの内訳につきましては、中段の表のとおり、期末手当が2,000円、勤勉手当が4万2,000円の増となっております。期末手当は、給料改定に伴う増額で、勤勉手当は、給料改定に伴う増に加えて、支給月数が改定されたことよる増額であります。続いて、(1)総括の共済費は、8,000円の増ですが、給料改定に伴う増額であります。これら、給料、職員手当、共済費の補正の結果、合計で5万7,000円の増となっております。  以上で、給与費明細書についての説明を終わり、引き続き、予備費の補正について説明いたします。事項別明細書3ページをごらん願います。第3款第1項第1目予備費の補正は、本補正予算の財源を調整するための減額であります。  以上で、市議第51号の説明を終わり、引き続き、市議第52号 平成29年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、説明いたします。議案81ページをごらん願います。  まず条文より申し上げます。第1条は歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、149万5,000円を追加し、補正後の額を78億1,561万6,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。歳出予算につきましては、事項別明細書9ページ、10ページの給与費明細書をごらん願います。上段(1)総括の給料につきましては、3万9,000円の減となるものですが、その内訳は、(2)給料及び職員手当の増減額の明細の説明欄にありますとおり、平均0.2%の給料改定に伴う増が9万6,000円、人事異動等に伴うその他の減が13万5,000円の減となっております。次に、職員手当では、61万2,000円を追加いたします。手当ごとの内訳につきましては、中段の表のとおり、扶養手当の7万8,000円の増から児童手当の10万円の減まで、7つの手当の増減となっております。また、(2)に記載のとおり、給料改定及び支給月数の改定による期末手当と勤勉手当の増が50万3,000円、人事異動等に伴うその他の増減が10万9,000円の増となっております。続いて、(1)総括の共済費は、92万2,000円の増ですが、給料改定等に伴う増額であります。これら、給料、職員手当、共済費の補正の結果、合計で149万5,000円の増となっております。  以上で、歳出についての説明を終わり、引き続き、歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。歳入におきまして、第8款繰入金第1項一般会計繰入金第5目その他一般会計繰入金を受け入れて、本補正予算の財源とするものであります。  以上で、市議第52号の説明を終わり、引き続き、市議第53号 平成29年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について、説明いたします。議案85ページをごらん願います。  まず条文より申し上げます。第1条は、歳出予算の補正の定めで、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書5ページ、6ページの給与費明細書をごらん願います。上段(1)総括の給料につきましては、4万2,000円の増となるものですが、この増額は、(2)給料及び職員手当の増減額の明細の説明欄にありますとおり、平均0.2%の給料改定を、平成29年4月1日に実施することに伴うものであります。次に、職員手当では、13万5,000円を追加いたします。手当ごとの内訳につきましては、中段の表のとおり、期末手当が1万円、勤勉手当が12万5,000円の増となっております。期末手当は、給料改定に伴う増額で、勤勉手当は、給料改定に伴う増に加えて、支給月数が改定されたことよる増額であります。続いて、(1)総括の共済費は、2万5,000円の増ですが、給料改定に伴う増額であります。これら、給料、職員手当、共済費の補正の結果、合計で20万2,000円の増となっております。  以上で、給与費明細書についての説明を終わり、引き続き、予備費の補正について説明いたします。事項別明細書3ページをごらん願います。第4款第1項第1目予備費の補正は、本補正予算の財源を調整するための減額であります。説明は、以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第54号について説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第54号 平成29年度伊東市病院事業会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案87ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は、総則の定めで、本補正予算は、第2条以下に定めるところによるものといたします。第2条は、収益的収入及び支出の補正の定めで、予算第3条に定めた収益的支出の予定額を、記載のとおり補正することといたします。第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正の定めで、職員給与費に、61万7,000円を追加し、1,453万円といたします。  それでは、補正の概要について説明いたしますので、伊東市病院事業会計予算事項別明細書9ページをごらん願います。支出、第1款病院事業費用第1項医業費用第1目給与費は、人事異動及び給与改定に伴う人件費の整理であります。以上により、収益的支出、第1款病院事業費用は、61万7,000円を追加し、3億9,294万2,000円を予定額といたします。なお、本補正予算に伴う予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表及び給与費明細書は、事項別明細書3ページから8ページまで記載のとおりであります。以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)次に、市議第55号について、説明を求めます。 ◎上下水道部長(髙橋一也 君)市議第55号 平成29年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案89ページをごらんください。  まず、条文より説明いたします。第1条総則におきまして、本補正予算の内容は、第2条以下によることといたします。第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の補正の定めであります。補正の主な内容につきましては、水道事業会計補正予算事項別明細書により説明いたしますので、13、14ページの収益的収入及び支出をごらん願います。 収入につきまして、第1款事業収益第1項営業収益第3目その他営業収益1節加入金は、新規水道利用者に伴う増額補正をするもので、第2項営業外収益第2目他会計補助金は、児童手当の増額に伴い、一般会計繰出金を増額補正するものです。  次に、支出に参りまして、第1款事業費用第1項営業費用第1目原水及び浄水費1節給料2節手当等7節法定福利費は、給与改定による補正で、16節通信運搬費は、水道施設統合に係る電話料等の増による補正で、26節諸負担金は、静岡県が実施する奥野ダム維持管理に係る事業内容及び費用配分が変更されたため、増額補正するものです。第2目配水及び給水費1節給料2節手当等7節法定福利費は、給与改定による補正で、5節賃金は、臨時職員賃金の時間単価改正に伴う補正で、30節工事請負費は、給水施設整備を平成30年度以降に実施することとなったため、工事請負費を減額補正するものです。15ページからをごらんください。第3目受託工事費2節手当等7節法定福利費及び第4目総係費1節給料2節手当等4節退職給付費7節法定福利費は、人事異動及び給与改定による補正で、14節図書費は、市町村事務要覧追録の単価値上げに伴い、増額補正するものです。議案89ページにお戻りください。収益的収入は、380万8,000円を増額し、16億8,434万5,000円とし、収益的支出は、2,310万円を減額し、15億1,477万8,000円といたします。  次に、第3条の資本的収入及び支出の補正について説明いたします。事項別明細書の17、18ページの資本的収入及び支出をごらんください。収入につきまして、第1款資本的収入第3項補助金第1目1節国庫補助金は、交付額の決定に伴い増額補正するもので、第4項負担金第2目1節開発負担金は、実績及び見込みに基づき、増額補正するものです。  次に、支出に参りまして、第1款資本的支出第1項建設改良費第1目事務費1節給料2節手当等7節法定福利費は、人事異動及び給与改定による補正で、18節委託料は、配水池耐震診断調査業務委託料等を増額補正するもので、26節諸負担金は、静岡県が実施する奥野ダム維持管理に係る事業内容及び費用配分が変更されたため、減額補正するものです。第2目改良費30節工事請負費は、配水管・送水管布設改良工事及び下水道工事等に伴う配水管改良工事は、増額補正し、施設改良工事は、減額補正するものです。第3目拡張費30節工事請負費は、県の道路計画の進捗状況により、減額補正するものです。第3項第1目69節負担金等返還金は、前年度国庫補助金確定に伴う、補助金返還額のうち、仕入れに係る消費税相当額を返還するための追加であります。  議案89ページの第3条にお戻りください。資本的収入は、1,789万3,000円を増額し、3億3,732万6,000円とし、資本的支出は、2,672万3,000円を減額し、12億3,193万3,000円といたします。以上によりまして、予算第4条本文括弧書きを、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額894,607千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,313千円、損益勘定留保資金583,691千円並びに減債積立金247,603千円で補填するものとする。」に改めます。90ページをごらんください。第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正であり、予算第8条に定めました第1号職員給与費を、人件費の整理により事項別明細書11、12ページの給与費明細書のとおり1,903万6,000円減額し、1億3,077万円とするものです。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(井戸清司 君)以上で、議案28件の説明は終了いたしました。  この際、お諮りいたします。  本日の議案説明は、この程度にとどめ、残る10件の説明は、あすの日程に譲りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(井戸清司 君)本日は、これにて延会いたします。                   午後 2時27分延会...