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平成25年 6月 定例会-06月25日-05号

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  1. 伊東市議会 2013-06-25
    平成25年 6月 定例会-06月25日-05号


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    最終取得日: 2021-09-25
    平成25年 6月 定例会-06月25日-05号平成25年 6月 定例会             伊東市議会6月定例会会議録(第16日)                 平成25年6月25日 ●議事日程  平成25年6月25日(火曜日)午前10時開議 第1 市議第 9号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置について 第2 市議第 2号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例    市議第 3号 伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例    市議第 4号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例    市議第 5号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例    市議第 6号 税外諸収入に対する延滞金の割合の変更に関する関係条例の整備に関する条例    市議第 8号 伊東市防災会議条例及び伊東市災害対策本部条例の一部を改正する条例 第3 市議第 1号 伊東市新型インフルエンザ等対策本部条例    市議第 7号 伊東市体育施設整備基金条例 第4 市議第10号 平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号) 第5 発議第 1号 重度障害者(児)医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求める意見書 第6 発議第 2号 ホテル旅館業の建物に係る固定資産税について、評価基準の見直し等を求める意見書 第7 発議第 3号 建築物の耐震改修の促進に関する意見書
    ●会議に付した事件 議事日程の外、    市議第11号 伊東市功労者表彰について ●出席議員(21名)  2番  重 岡 秀 子 君        3番  森     篤 君  4番  浜 田 修一郎 君        5番  榎 本 元 彦 君  6番  佐 山   正 君        7番  横 沢   勇 君  8番  杉 本 一 彦 君        9番  鳥 居 康 子 君 10番  長 沢   正 君       11番  楠 田 一 男 君 12番  井 戸 清 司 君       13番  佐々木   清 君 14番  西 島   彰 君       15番  四 宮 和 彦 君 16番  鈴 木 克 政 君       17番  浅 田 良 弘 君 18番  稲 葉 正 仁 君       19番  稲 葉 富士憲 君 20番  三 枝 誠 次 君       21番  宮 﨑 雅 薫 君 22番  土 屋   進 君 ●欠席議員( 1名)  1番  掬 川 武 義 君 ●説明のため出席した者 市長                   佃   弘 巳 君 副市長                  石 井   勇 君 副市長                  原     崇 君 企画部長兼危機管理監           野 田 研 次 君 企画部行政経営課長            杉 本   仁 君 同市長公室課長              髙 橋 一 也 君 同危機対策課長              石 井 義 仁 君 理事                   赤 堀 健 之 君 総務部長                 若 山   克 君 総務部財政課長              中 村 一 人 君 同課税課長                杉 山 勝 二 君 市民部長                 小 林 恵 子 君 市民部保険年金課長            森 田   剛 君 健康福祉部長               山 木 勇 一 君 健康福祉部次長健康医療課長       露 木 義 則 君 観光経済部長               鳥 澤 秀 壱 君 建設部長                 佐 藤 活 也 君 会計管理者兼会計課長           鈴 木 健 支 君 上下水道部長               藤 原 一 德 君 消防長                  森     一 君 消防本部企画指令課長           池 田 正 明 君 教育長                  内 山 義 夫 君 教育委員会事務局教育部長         鶴 田 政 利 君 同次長兼教育総務課長           萩 原   博 君 同生涯学習課長              堀 井 裕 三 君 ●出席議会事務局職員 局長      松 永 勝 由   局長補佐  小 川 真 弘 主査      富 岡   勝   主査    稲 葉 育 子 主事      鈴 木 穂 高                 会        議                 午前10時   開議 ○議長(宮﨑雅薫 君)おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)まず、諸般の報告をいたします。  本日の議事日程は、改めて作成、配付いたしました。  以上で諸般の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)これより議事に入ります。 △日程第1、市議第9号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置についてを議題といたします。  去る6月13日に引き続き、質疑を行います。発言を許します。 ◆11番(楠田一男 君)初めに、協議会規約から3点について伺います。1点目は、第1条の協議会の目的において、「駿東伊豆地区消防救急広域化協議会と連携し」とありますが、静岡県内初め他の事務協議会規約にはこの記述が見当たりません。これは参考資料の図にある平成28年度の新消防本部開始、すなわち駿東伊豆地区消防救急広域化へ向けた事務協議会の強い意思表示と受けとめてよろしいでしょうか。市長のご答弁を求めます。2点目は、第4条の協議会の担任する事務において、「前2号に掲げるもののほか必要な事務」とはどういうものなのでしょうか。消防長のご答弁を求めます。3点目は、第8条の委員には消防長も含まれるのでしょうか。消防長のご答弁を求めます。 ◎市長(佃弘巳 君)ただいまの質疑の中で、市長部局というか、財政面、また人事面、そういうものに明るい人を派遣しているかということであります。そういう中で、市といたしましても、消防職員ではなくて一般事務に精通している職員、今まで人事面とか、また財政面、そういうものを専門にやった職員を派遣しておるわけであります。そして、これから一番問題になってくるのは、いろいろな調整をしていかなければならない問題も出てきますので、消防署職員よりも、そういう今までの経験を生かした職員を派遣していって、いろいろすり合わせをしていったほうがいいだろうということで、今いろいろとその職員が中心になって、伊東市の企画と消防署といろいろと連携をして進めておるわけであります。  ですから、これからそういうすり合わせをしていくのに、まだいろいろな問題点が大変数多くありますし、特に給料面、ここらによっても物すごく開きがあるわけでありますので、そこらもこれからの調整をどういうふうにするか。組合をつくった中で、組合に出向する人は組合の給料にして、また市に残っている人はそのままにするかとかいうすり合わせについて、我々首長の中でも意見が分かれているところでありますので、そういうものも事務的に1回整理をした中で、我々もそこによってこれからは調整をしていかなければならないと思っております。  また、そういう中で、規約において28年度に新消防本部を開始するとなっておるわけでありますので、そこによってデジタル化も避けて通れない問題でありますので、あわせて協議をしていかなければならないと考えている次第であります。以上です。 ◎消防長(森一 君)私のほうから2点目、3点目にいただきました質疑でございますが、「前2号に掲げるもののほか必要な事務」にはどういうものがあるかということでございますが、現時点では具体的なものはございません。想定外のものが出たときの対応の準備ということで記述をさせていただいてございます。  その次に、委員に消防長も含まれるかというご質疑でございますが、そのとおりでございます。以上でございます。 ◆11番(楠田一男 君)わからないようなところもありましたけれども、それはまた個人的にお聞きしていきたいと思います。  次に、事務協議会を設置するに当たり、これまで各自治体が独自で行ってきた119番通報の受信、出動命令、情報の収集伝達等通信指令事務を協議会へ移管することになると思いますが、通信指令事務が協議会に移管される平成25年7月10日以降も現在と同等の消防救急活動が行える環境を維持するために、協議会としては個人情報の提供と取り扱いについてをどのように考えておられますでしょうか。消防長のご答弁を求めます。 ◎消防長(森一 君)個人情報の問題でございますが、当然個人情報保護法等に基づいて対応させていただくということになると思います。以上でございます。 ◆11番(楠田一男 君)これについてもちょっとわからないところがありますけれども、またお聞きしていきたいと思います。  次に、4月1日に発足しました下田地区消防組合を含め、12市町7消防本部におけるこれまでの指令システムの更新のスケジュールは、共同化を行う上で問題とならなかったのでしょうか。また、これまでの長い間、それぞれの市町が単独で行ってきた仕事を一つにしようとすると、必ず大きな壁にぶつかることになると思います。行政の広域化はもちろんのこと、消防指令業務の共同化についても、これをうまく実現するためには十分な検討時間が必要でありますし、消防本部のみならず市長部局、とりわけ政策、企画、さらには財政、人事面等を所管している部局の協力が欠かせないと思いますが、いかがでしょうか。市長のご答弁をお願いいたします。 ◎市長(佃弘巳 君)これは今までにも法定協議会をつくる上でいろいろと仮定した中で数字は出してきたわけでありますが、そこらのちゃんとした数字を出していくには、法定協議会をつくった中でいろいろと議論をしていかなければなりませんし、今、楠田議員が言ったような財政的な面も大変大きな問題になってまいりますので、そこらは協議会の中で責任を持って、これからそういう見積もりをとったり、対外的な問題をしっかりとしていかなければならないと思っております。それは企画部、財政課、あと消防、そこらが連携をした中で、協議会がありますと、そこにも担当の課長か部長が行って調整を図った中で、帰ってきて私と両副市長を交えた中で、伊東市としてはどのような方向が一番いいかというものを煮詰めて、また次回の協議会のときにそういうものを持っていって、伊東市の考えはこうだということを今までも通してきたわけで、そういうキャッチボールをいろいろとやっていかないとならない場面がありますし、また確認をしていかないと、それを認めたかどうかとかいうような問題も出てきますので、そこは我々はしっかりと確認をした中で今までも進めてきたわけであります。以上です。 ◎消防長(森一 君)更新のスケジュールの関係でございますが、28年5月31日、アナログ無線の最後の日でございますが、そこまでに各消防本部指令システムの更新等々を考えなければなりませんので、それまでは問題ないと理解しております。以上でございます。 ◆11番(楠田一男 君)なかなか難しいと思いますけれども、極力波風の立たないように運営をしていっていただきたいと思います。  最後になりますけれども、お願いを申し上げたいと思います。本市消防本部ホームページには、消防救急広域化について早くから掲載されており、私も参考にさせていただいておりますが、消防通信指令事務についても可能な限りの情報を発信し、市民の理解を得る必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。  また、駿東伊豆地区消防救急広域化協議会ホームページには意見・要望のページがあり、私も活用したいと思っている一人であります。しかし、開設されて3カ月を経るに至ってもいまだ準備中となっており、関心ある市民が物を申したくても言えない状況にあります。これは、私は個人的にもなかなか解せないと思っております。ちなみに伊東市消防本部ホームページには、当初から消防救急広域化についてご意見やご質問がある方は消防本部企画指令課までとあり、電話番号やメールで問い合わせができるようになっております。私は、消防の広域化について、国民生活の安全・安心はもとより、少子高齢化の進展や行財政改革の視点からも必要不可欠と考える一人です。そのためにも、早期に準備中を解除するよう強く求めたいと思いますが、消防長、いかがでしょうか。 ◎消防長(森一 君)まず、1点目の本市のホームページの関係でございますが、消防通信指令事務の関係につきましても早急に掲載させていただきたいと思います。申しわけございませんでした。  そして、事務局のホームページの関係でございますが、早急に事務局のほうに申し入れをさせていただきます。申しわけございませんでした。 ◆2番(重岡秀子 君)では、改めて消防救急無線デジタル化と広域化の関係についてお伺いしたいんですが、この協議会の規約が今議会で議決されますと、時間的なこともありまして、参加団体の中でデジタル化に向けた実施設計が始まるということをお聞きしましたが、そういう認識でいいのかということと、関連するのでほかのことも聞きたいんですが、そういうことになりますと、本格的に広域化についての審議をして議決をするのは9月か12月議会ということになりますので、もしその議会の中で、さまざまなことを考えて、この広域化に参加しないほうがいいのではないかということになった場合、実施設計が始まっている中で、伊東市がそこから抜けるということは相当難しいというか、リスクがあることではないのかと思っていますが、その辺はどうなのか。  そういうことを考えますと、この消防救急デジタル無線に関する協議会の規約の審議の前に、本当は消防の広域化の是非について、並行してでもいいですから、十分に検討したほうがよかったのではないかと考えますが、その辺についてはいかがでしょうか。 ◎消防長(森一 君)まず最初に、実施設計が始まるかということでございますが、始めなければ間に合いませんので、始めさせていただくということでございます。そして、抜けることのリスクということでございますが、とりあえず前に向かっていこうということで進めさせていただいておりますので、後退的なことは正直言って余り考えてございません。  規約の事前の検討ということでございますが、正直言って広域化のほうの規約も、今、協議会の議題になっている状況でございますので、そういうものがしっかりと練り終わりましたらば、何らかの形で皆さんのほうにも提示させていただく方法を検討させていただきたいと思っております。以上でございます。 ◆2番(重岡秀子 君)答弁漏れというか、私が伺いたかったのは、広域化の規約の内容ではなくて、今、楠田議員もいろいろ言われましたが、伊東市にとって、今の段階でこの協議会参加の市町の間での広域化に参加することが本当にいいのかどうかという議論が、デジタル化の問題の前に必要だったのではないかと考えますが、どうですかということをお聞きしたかったんです。  あわせてお聞きしたいのは、もし現在の事務協議会と同じ組織で広域化された場合に、伊東の消防職員の充足率が現在と比べてどうなるのか、よくなるのかどうか、そういうシミュレーション結果や資料がありましたら、伊豆市など他の議会では出されているようですので、わかったら数字も教えていただきたいと思います。 ◎消防長(森一 君)まず最初に、今の段階での参加云々ということかと思いますが、8市8町のときから、その関係につきましては検討、研究させていただいて、昨年の3月26日かと思いますが、さらに深い議論を進めようということで参加した経過がございます。  充足率のほうは、申しわけございませんが、課長のほうから答弁させていただきます。 ◎企画指令課長(池田正明 君)充足率の関係でありますけれども、これは職員をふやして広域になるということではありませんので、現在の充足率と変わるものではありません。その協力体制が、要するにキャパが大きくなったということでメリットがあるという内容でございます。以上です。 ◆15番(四宮和彦 君)何度説明を受けても、この件はよくわからない部分があるわけですけれども、まず規約のことについて伺いたいんですが、今回の協議会規約に関しては、消防指令業務の共同化ということ、あと消防救急無線デジタル化ということを協議する場としての協議会の規約であるという理解でよろしいのかどうかということです。  そうとすれば、規約の第15条に、「協議会がその担任する事務を管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を沼津市の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を伊東市、東伊豆町」――要するに、沼津市の条例、規則等を適用しますよということですよね。あと、第16条でも、「協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、関係団体が負担する。」ということで、3において、各市町あるいはその組合は、「負担金を沼津市に支払うものとする。」となっていますよね。この2カ所を見る限りにおいては、要するに、これは消防指令業務を各市町あるいは組合が沼津市に委託しますよという形にうかがえるわけですけれども、そういう理解でよろしいのでしょうか。 ◎消防長(森一 君)この規約の関係でございますが、あくまでも指令センターの関係でございますので、指令センターの業務、デジタル無線も含めましたものだけでございます。  そして、沼津市に委託するのかということかと思いますが、事業主体として沼津市でやっていただくということで、委託ではございません。以上でございます。 ◆15番(四宮和彦 君)法的な意味合いにおける委託なのかどうかということは別としても、事務組合が存在しないわけですから、実質沼津市さんにやっていただくから沼津市に負担金を出すというふうにしか僕には思えないんです。そうとすると、従前から広域化の問題と共同化の問題との関係がどうなんだということがずっと問われ続けているわけですけれども、この規約、あと参考書の内容を見る限りにおいては、消防長の答弁は1本部1指令であるということを強調されていましたが、理屈の上では、確かに1本部1指令であるというのは、あくまでも消防指令業務の共同化において1本部1指令なのであって、1本部1指令であるということと消防の広域化の問題というのは、別の話なのではないのかなという気がするわけですよね。要するに、消防の広域化ということは、消防活動だとか消防の業務にかかわる部分においては、今まで消防業務を各市町ごとの組織でやっていたものが、特別地方公共団体である事務組合を設置するという組織上の変更の問題でしかなくて、実質的には、指令業務が一本化されることによって、例えば伊東市で火災があったとしても沼津市を経由して出動命令が下りますよということだと、実態としては、通信指令業務の共同化が行われた段階で、消防自体は広域的な活動を開始してしまっているということにしか僕には解釈できないんですけれども、その辺のところは、理解としてはどういうものなんでしょうか。 ◎消防長(森一 君)指令センターの共同運用と今私たちが目指しています1本部1指令とは明らかに完全に違うと思います。共同運用だけですと指令センターの部分だけを皆さんで力を合わせてやるわけでございますが、1本部1指令で一つの消防本部を目指しておりますので、管理部門から何から全部統合して、指令部門も管理部門も統合して、その効果人員を現場へおろそうよと。そして現場を強化しよう、また職員の業務の専門性を高めようということでございますので、明らかに別物でございます。以上でございます。 ◆15番(四宮和彦 君)あと、第19条に「協議会が解散した場合における事務の承継については、関係団体の長が協議して定める。」という規定があるわけですけれども、この協議会は、あくまでも指令業務の共同化、それから無線のデジタル化ということの協議会なわけですよね。そうすると、目的を達成した段階で解散するということになるのかなと思うんですけれども、それは結局どのタイミングなのか。例えば、一部事務組合が設立されて、消防の広域化が完成しましたということによって初めて解散するのか、あるいはその前に解散してしまう可能性があるのか、その辺のところはいかがでしょうか。 ◎消防長(森一 君)議案参考書の67ページを参照していただけるとありがたいと思いますが、ここで27年度のところに一部事務組合設立許可の後、協議会解散と3月に出ておりますが、あくまでも事務組合ができた時点で解散というのが今の考え方でございます。以上でございます。
    ◆16番(鈴木克政 君)今回の通信指令業務の共同化ですけれども、本来であれば、広域化の法定協議会が設置されれば、この議題というのは出なくてもいいものだと思うんですよね。言ってみれば広域化の中の一部にこの業務が入っているわけで、あくまでも目指すのは広域化であるということだと思うんですよね。私は、今のいろいろな議論を聞いていて、消防長もちょっと勘違いしているところがあるなという気がするんですよ。というのは、先ほど重岡議員には後退などは考えていませんよという発言をされたり、今、四宮議員との話の中でも1本部1指令を目指していますよと。これはあくまでも消防長の気持ちであって、これを決定するのは議会ではないですか。今回、議会でこれを承認しますよ、否決しますよ、それによって変わってくるわけで、その後出される広域化も新たにまた審議をするわけですよね。その審議をして、そこで議決されて初めて広域化になるわけで、そこで議決されなければ広域化にはならなくて、共同化だけが進んでいくということになろうかと思うんですよ。  そうすると、今現在、沼津市なんかが中心にやられている共同化と同じような状況にもなり得るわけですよね。幾ら消防長が1本部1指令ですよとか、後退は考えていませんよと言っても、議会議決がなければそうなってしまうわけですよ。消防長の気持ちを答弁されることによって、随分とこの審議がややこしいといいますか、誤解を招いていることが多いなと私は感じております。その辺のことも踏まえて、消防長、広域化の法定協議会についての議案が出せなかった理由といいますか、先ほど市長も給与の問題については言っていらっしゃいましたけれども、その辺のすり合わせ項目が多いということはお話を聞いているんですが、いま一度その辺もあわせてご答弁を願いたいと思います。  それともう一点、これは市長にもお伺いしたいんですけれども、昨年の3月議会の私の代表質問の中で、24年度末には広域化がスタートしますよと明言をされていたわけですよね。その後、6月の森議員の広域化の質問の中では、何かちょっとニュアンスが変わったような、通信指令業務の共同化だけはすぐにやりたい、リミットがあるからやらなければいけないみたいな話だったのかなという気もしているんですが、首長の会議の中でもいろいろと意見がありましたよと先ほど答弁もあったけれども、市長の気持ちとして、通信指令業務の共同化と広域化は別物として考えているのか、消防長の言われるように一体として考えていて、間違いなく27年度末のデジタル化の供用時点においては、一部事務組合として広域化もしっかりしていくんだというお気持ちなのか、その辺の意向を再度私は確認したいと思います。どうもデジタル化だけ行われればいいようなニュアンスも感じられないわけでもないし、今回の一連の説明の中でも、そういったものも感じられないわけでもなかったわけで、その辺の市長の気持ちを改めてお聞きしたいと思います。 ◎市長(佃弘巳 君)今までいろいろと協議会の中で議論をしてきたわけであります。特におくれた問題、ここらはデジタル化によって負担がかかるからリースでいったほうがいいだろうと言って進めてきた経過もあります。そこによってリースだと国のほうの交付金が出ないということで、買い上げた場合、25年度は交付金が70%は出ますという方針も出てきたわけであります。また、県のほうといろいろと協議をし、すり合わせをしていく中で、今度は電波局の関係も出てきておるわけであります。ですから、そういう問題によって、その都度その都度我々も首長会議を開いておるわけでありますが、時間的日程によって、今、夜の7時ごろから会議を開いて全首長が集まれる。それで最終決定に向けどんどんと煮詰めていかなければいけないし、幹事会だけで物事を進めていくというわけにはもういかないということで、我々は首長会議の中で物事を決定してきておるわけであります。  ですから、そういう中で、法定協議会をつくっていかないと、対外的な電波法の問題、またデジタル化の金額の問題、電波塔をどこへつくるかという問題も、正式に法定協議会をつくった中で発注をしていかなければいけないということで、何しろ27年度末ということでデジタル化は決まってしまっているもので、そこらによって急いで物事を進めていかなければいけないということで、我々もことし1月から3回ぐらい緊急の会議を開いた中で進めてきておるわけであります。そこらによって、法定協議会をつくるのとデジタル化は一体に考えていかなかったらいけないだろうという考えを私も持っておるわけでありますので、そういうものによって、デジタル化もこれから法定協議会をつくった中で、しっかりと責任のある発言をしていかなければいけないということで、今回この議案を議会に提案して、議会の議決を得て速やかに各市町や田方地区消防組合、そこの首長、管理者と話し合いをし、その中で物事を進めていかなければならないわけであります。そのために、今回の議会の議決をもらった中で会議に臨んでいかなければ話にならない。また、そういう中では、各市町も信頼関係に基づいて、各議会の議決をいただいた中で法定協議会を設置していこうということで今進んでおるわけであります。以上です。 ◎消防長(森一 君)自分の気持ちが入った答弁ではないかというご指摘だったかと思いますが、職員、私たちだけが幹事会等々でやるわけではなくて、部会等もございます。その中でぶれがあってはいけないと思いまして、あくまでも目標は広域だよということで話をさせていただいておりました。以上でございます。 ◆16番(鈴木克政 君)要は広域化とデジタル化、通信指令の共同化は、こういう出し方をすると別のものでしょということですよ。広域化と一緒に出してくるのであれば、これは一体のものかもしれないけれども、共同化だけで出してきているわけですから、広域化とは別のものでしょということを言っているんですよ。気持ち、職員たちの体制、それはそれとして、議会の承認をお互いにとるわけだから、これは別のものでなければならないわけではないですか。そうではないですか。だから、その辺のところを答弁してほしいんですよ。聞きたいのは、職員、消防長がどう思おうと、現実にはどうなんだ、法的にはどうなんだということです。お願いします。  市長、時間がなかったということですよね。しかしながら、これも随分長い時間をかけてやってきた。国の状況だの県の状況、電波局の状況、るる変わってくるのもわかるんですけれども、今回のこの一件は、指令のデジタル化も含めた広域化というものの議案をまず出して審議をするのがやはり筋かなと思いますよね。そうしないと、議会としてもなかなか判断しにくい部分もありますよ。私も、デジタル化はもちろんわかりますし、しなければならないことは十分承知をしているし、広域化についても別に反対しているわけでも何でもないし、どちらかというと広域化をやったほうがいいなと思っていますよ。でも、いろいろな出し方といいますか、説明不足、説明がない中で、議会はすぐ承認しろよと言われても、なかなかそれはできない部分はありますということですね。タイムスケジュールもしっかり決めてあったわけですから、1年も前から市長もやりますよと言っていたんだから、そのときの答弁をしっかりと守っていただきたいなと思いますし、次の広域化の法定協議会だってあるわけですから、そのときにまた今回のように事前に何の説明も――事前協議になってはいけないわけですけれども、そうならない範囲内でいろいろな説明をする機会というのはあってもいいと思いますよ。全員協議会か何かを開いて、広域化について今こんな状況になっていますという説明も今まで何もなかったではないですか。それがこういった問題につながってきているのかなと思っているんですよね。ですから、ぜひその辺については、まだ広域化がありますから、丁寧な対応をしていただきたいと思います。 ◎消防長(森一 君)この通信指令事務協議会の規約と次に出てきます広域化の関係でございますが、今の段階で別々に議会に承認いただくわけでございますので、法的には別のものでございます。以上でございます。 ◆20番(三枝誠次 君)確認ですけれども、今回提案されている議案については、デジタル化に向けての法定協議会に特化しているという解釈でよろしいでしょうか。もっとも、この案件でお願いしているわけですから、間違いないと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎市長(佃弘巳 君)これは本当は一括で出せばいいわけでありますが、電波法の関係で先にデジタル化、共同運用の議決をいただいて、その後、新たに各議会の議決を得て初めて一部事務組合ができるわけでありますので、私は、これは一括して出すべきだということをずっと主張してきたわけでありますが、どうしても時間的に別々にやっていかなければいけないということで、今回、6月にデジタル化及び共同運用について各議会の議決をいただいて、9月か12月に今度は広域化法定協議会について議決をいただくということで進んでいくわけであります。今、三枝議員が言ったように、そういうところを別々に出していっているからわかりにくくなって、我々も議論をする中で物すごくわかりにくいところもあったわけでありますが、そういう中では一括でということであったわけですが、時間的にそれができないということで、やむなく一つずつの議案にしたという経過であります。 ◆20番(三枝誠次 君)だから、今回の案件はデジタル化でお願いしたいということでよろしいでしょうかと尋ねているわけです。これについて答えてくれればいいです。 ◎市長(佃弘巳 君)そのとおりであります。 ◆8番(杉本一彦 君)この問題につきましては、そもそもデジタル化通信指令事務協議会の設置と広域化の議論が一体だということからこういうふうになったと思うんですが、今回この協議会の設置が議決される。後々上がってくる広域化の議論のとき、もし伊東市が広域化に参加しないという結論が出たときに考えられる弊害といいますか、マイナス面ですが、そういったときにどうなるのか、確認しておきたいんです。 ◎市長(佃弘巳 君)今、仮に伊東市がそれに参加しないということになったらどうなるかということだと思います。そうなったときには、各議会におきましても、加盟する自治体が一斉に議会の議決をお願いしようということで6月議会に出しておりますので、伊東市が仮にこれがだめだということになったときには、まず参加をすることはできないわけであります。あとは信頼関係がなくなってしまうわけで、これは伊東市にすると大変大きな問題にもなってくるわけです。そうすると、伊東市は単独でやらざるを得ないという問題も出てくるわけでありますので、私自身は、議会の議決をもらってデジタル化、また、広域化、そういうものをしっかりと一つ一つ手順を踏んで進んでいかなかったら、これからの信頼関係、伊豆半島における位置も大きな問題に発展していくと思っております。 ◆8番(杉本一彦 君)今、信頼関係がなくなるという話ですけれども、消防救急の広域化については、今こういった協議会をつくろうとしている自治体の信頼関係だけではなくて、実質その体制とか、そういったものが伊東市民の命を守るに当たってふさわしいかどうなのかということで議論することであって、必ずしも信頼関係だけではないと思うんですよね。  質問ですけれども、先ほど協議会を設置するに当たって一緒にやると補助金が出て、お金の問題ですよね。例えば、後から広域化に参加しないことになりましたといったときには、そのときに受ける補助金とかは伊東市においてどうなるんですか。安くできるという話が、途中で広域化に参加しないとなると抜けるということになってくるわけではないですか。そういったときに通信のデジタル化によって受けた補助金といいますか、そういった部分は返納という形になるんですか。 ◎消防長(森一 君)あくまでも先にこの規約の議決をいただいた後、その制度に入っていきますので、もし万が一ここで規約にご賛同いただけなければ次に進めませんから、後からお金を返す云々ということはないかと思います。  あと、指令センターデジタル化の補助の関係につきましては、市町村振興協会からもデジタル化自体には出ます。ただ、通信指令施設を単独でやろうとするときの補助制度はございません。以上でございます。 ◆8番(杉本一彦 君)単独でやろうとしたときの補助制度ではなくて、今回この協議会の設置が議決されたときは、補助金の制度や、そういったものの中でやるわけではないですか。別々で切り離したものだといっても、後から伊東市が広域化に参加しないということになった場合、その時点で協議会に入っていた補助金というのは、結局、解約というか、抜けるということになるんですか。 ◎消防長(森一 君)それは、あくまでも首長さんの議論の中で、それをどうするかというようなのは決まっていくと思います。 ◆8番(杉本一彦 君)では、同じ質疑で、市長、いかがですか。 ◎市長(佃弘巳 君)もし伊東市がそれに入らないということになれば、伊東市を除いたところで広域化の問題はどんどん進んでいくと思います。ですから、そこに入って初めて補助金がどうだとかというものも出てくるわけでありますので、入るか入らないか、そこによっても変わってくるわけであります。伊東市単独でやった場合にはどのぐらいかかるかという問題は、また新たに積算もしていかなければなりませんし、また新たに電波法の関係もやっていかなければならないわけでありますので、入るか入らないかによって流れというのは変わってくると思っております。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。(「答弁が違うよ、今。デジタル化が……」と呼ぶ者あり)  暫時休憩します。                 午前10時42分休憩                 ───────────                 午前10時43分再開 ○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◎市長(佃弘巳 君)それは補助金の申請をしていかなければなりませんので、9月議会か12月議会に広域化法定協議会の設置の議案を出します。そのときに、もし広域化のほうがだめであったということであれば、それは変更か何かをきっと出さざるを得ないだろうと。それで、書類が先ですから、お金が来るのは後になってきますので、そういう事務的な処理が先に進んでいくと思います。 ◎企画指令課長(池田正明 君)補助金の関係でございますけれども、これについては広域化が前提でございます。ですから、今、議員さんがおっしゃっているように、広域化がだめだったという場合については、その辺の確認はまだしておりませんけれども、時期的に30年4月1日まで消防審議会が支援の延長を望みましたので、その間にある程度の答えが出てくると。今の段階では、広域化を前提にし共同指令センターをやるものについては補助を出しますという内容でございます。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案につきましては、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認めます。よって、本案につきましては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔3番 森  篤君登壇〕 ◆3番(森篤 君)私は、既に過日、質疑をしておりますので、それも踏まえて討論をいたします。  本議案は、消防救急広域化と密接に結びつくものであることは、議案にそういう内容も記載されていることから明らかです。いわゆる通信のデジタル化を複数の自治体で統合して運用しようとすることは、消防救急広域化と一体のことであると理解をするものです。したがいまして、本議案そのものは消防救急広域化のことではないかもしれませんが、議案の表決に当たりまして、私は消防救急広域化の是非もあわせて判断しなければならないと考えるものです。本議案の提出に当たって、議場において当局から消防救急広域化に係る詳細な説明はありませんでしたが、現時点におけるこれまでの検討経過、また私自身の学習等も踏まえまして判断をするものです。  消防救急広域化の方向性を考えるとき、私のその根幹と思う部分の判断は以下のとおりです。1つ、広域化の一つの意義は、大災害時の対応において指揮系統が一つになるので合理的であるとされていますが、大災害時とは伊東市だけが災害をこうむるときではなく、周辺自治体も同じように被災すると考えられますので、指揮系統が一つであるメリットを重要視するよりも、むしろ消防救急活動を伊東市自身が指揮できるほうが重要だと考えます。  2つ目、消防救急に係る経費は、広域化により確かにスケールメリットが出てくると思います。しかし、それは広域化された地域全体としてのメリットであり、必ずしも伊東市にとってメリットが出てくるとは即断できません。特に、消防救急の政策論と経費の関係は、単純に経費が少なくなればそれをよしとするものではないと考えます。  3つ目、消防救急を政策論から考えるとき、広域化による伊東市の政策形成の自由度は少なからず下降するものと思われます。伊東市の都市としての性質及び立地、地形を考えますと、むしろ政策形成の自由度を上昇させる手だてにこそ意を用いるべきだと考えます。  4つ目、広域化することにより、高性能、高価な消防救急用器材の購入が比較的容易になるというメリットがあると思います。しかし、同時多発的な広域災害の場合を考えますと、おのずと使用する優先順位が決められてきますので、災害時、伊東市がそれを使用できるかどうかは不明です。  5つ目、広域災害の場合、どの程度の規模かにもよりますが、広域化された区域の中で合理的に消防救急活動ができることを考えるよりも、自衛隊の支援、あるいは全国の消防救急機関からの応援が今以上にスムーズに行えるような仕組みの構築、改善を国等に働きかけることが極めて効果的だと考えます。また、そうすることにより、同時に被災する可能性の高い幾つかの周辺自治体を対象とする広域化よりも全国的なスケールメリットが確保できると考えます。  6つ目、広域災害の場合、消防救急の部隊が市外から伊東に入る道路が安全である保証はなく、伊東市の場合、数地点で道路が破壊されれば、部隊の伊東市への進入は極めて困難な状況となり、広域化のメリットは十分に発揮されません。広域化よりも海路、空路からの消防救急応援部隊の伊東市への進入を今以上に容易にすることのほうが効果的だと思います。  基本的な事項について以上のように考えますことから、消防救急の広域化を進めることには反対です。したがって、駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置について反対をするものです。通信のデジタル化につきましては、伊東市単独でシステム構築をすべきと考えます。単独構築をした場合、複数の自治体で統合運用する場合に比べ経費がかかると試算されておりますが、消防救急広域化に反対することから、これは伊東市が負担すべき必要な経費と考えます。  消防救急の広域化について詳細な検討ができて、さあ、どうですかと問われて判断する場面ではありませんが、冒頭申し上げましたとおり、今議会に判断を求められていると考えますので、以上のように判断をするものです。議員の皆さんのご理解とご賛同をお願い申し上げて、討論といたします。                 〔9番 鳥居康子君登壇〕 ◆9番(鳥居康子 君)ただいま議題となっております市議第9号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置についての議案に対し、公明党を代表し、賛成の立場から討論をいたします。  このたびの協議会に至る経緯については、平成17年11月、国の消防審議会、市町村の消防の広域化の推進についての検討から、翌年、平成18年6月、消防組織法の一部を改正する法律が公布、施行され、現在7年が経過をしております。この間、平成20年3月の静岡県消防救急広域化推進計画を受け、平成22年7月9日、駿東伊豆地区消防救急広域化研究協議会は8市8町をもってスタートいたしましたが、参加市町それぞれの理由をもって、このたび議案となっております本市を含む4市3町の広域化を前提とする駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会設立の形が示されております。  さて、この法の改正から7年という長い時間の経過を考え合わせますと、それぞれ自治体の財政状況、救急業務の増加、災害対応等から、広域化の必要性と地域の実情、今後の消防救急のあり方など、大変多くの時間それぞれの自治体で議論され、あわせて今回提出となった方向づけがされたと承知をしております。  このたび提案されております消防指令業務の共同化によるメリットは、情報の一元化による迅速な相互応援体制が可能となること、高機能な消防通信指令システムの整備を図りやすいこと、指令業務配置職員の効率配置により現場配置職員の充実を図れること、施設整備費や維持管理費を効率化できることなどが挙げられております。  また、消防救急無線のデジタル化の推進は、東日本大震災では地震動や津波による消防救急無線の機器や基地局の被害により、救急消防援助隊として出動している部隊と消防応援活動の調整本部との通信、また同県内で活動している部隊同士の通信、緊急の消防援助隊として出動している部隊と応援を希望している消防本部との通信の一部に問題が生じたこともあり、従来からアナログ方式、150メガヘルツ帯により整備運用されてきた消防救急無線は、デジタル化によって車両の動態管理、文字等のデータ通信や個人情報などの秘匿性の向上による利用高度化及び電波の有効活用を図る観点から、平成28年5月末までにデジタル方式、260メガヘルツ帯に移行することが示されております。  消防救急無線をデジタル化することにより、明瞭な音声通話や文字情報を瞬時に伝達することにより一層的確な指示を発令することができること、チャンネル数が増加し、無線のふくそう、混信が抑制できること、消防本部間の通信ネットワークが接続され、より広域的な通信が容易になることなど、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害に強い消防通信基盤を確保し、今後の大規模災害において緊急消防援助隊の応援と受援をスムーズかつ一元的に行うためにも、消防救急無線デジタル化をしていく必要が示されており、本議題となっております駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置は、今後の本市の消防救急の充実を図る点で大きな施策と考えます。  なお、今後、同地区の広域化に向けて法定協議会の議案の提出、審議が行われることとなりますが、大変多くの協議事項もあり、全国の消防広域化が進まない理由として、これら多くの課題の対応に時間を要していることも挙げられており、平成28年度の新消防本部開始に向けたスケジュールの中で十分な検討がなされるか少々心配をいたしますが、実現期限も5年程度延長されたことも含め、まずは市民の安心・安全のため、そして消防職員の健康を含め意識の高揚が望まれるところであり、大変難しい場面もあるかと推察をいたしますが、本市の将来に向けた大きな第一歩となることを期待いたしまして、賛成の討論といたします。以上であります。                〔2番 重岡秀子君登壇〕 ◆2番(重岡秀子 君)私は、市議第9号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置のための規約を定めることに対し、反対の立場から討論いたします。  この協議会は消防無線のデジタル化を推進するための協議会であり、沼津市、伊東市、東伊豆町、清水町及び田方地区消防組合が加盟することが前提となった規約であります。そして、この規約が議決されれば、この協議会加盟の市町の間で消防の広域化を前提としたデジタル化のための実施設計が開始されると聞いています。つまり、この協議会加盟の市町の中で、これから広域化が進められていくということになるわけですから、その後、伊東が抜けるということになれば、この実施設計もやり直しということになり、市長のおっしゃられるように伊東市に対する信頼を失う、こういうことも心配されるのではないでしょうか。  本来、電波法の改正に伴う消防無線のデジタル化の推進と、総務省によって進められている消防の広域化とは別の問題ですが、デジタル化の経費が高額で、広域でやったほうが負担が軽くなるということから、広域化と同時に進めることが考えられたと認識しています。しかし、広域化の問題は、デジタル化の経費との関係で考えるには余りに重大な問題であり、独自の協議をじっくりしなければならないと考えます。消防の広域化は、最初、県警のように全県1つで考えられていましたが、地域性もあることから東、中、西の3つで進めることになり、その後、それぞれの行政が地域的な条件等を考える中でさらに細分化され、小規模化が進み、現在11ブロックとなりました。しかし、さらに現在、浜松市と統合計画のあった湖西市も、間に浜名湖があるわけですから、やはり大災害のときは市長が指揮をとったほうがいいのではないかという意見もあり、検討中と聞いております。  総務省も、こうした全国の自治体の動きの中で、ことし、25年4月1日に広域化に関する基本指針を改正いたしました。おおむね人口30万人以上の規模を目標とすることが適当としていたものを、30万人規模目標には必ずしもとらわれず、これらの地域の実情を十分に考慮する必要があるに変更いたしました。また、対象とする市町村についても、都道府県が推進計画に位置づけた市町村ではなく、今後十分な消防防災体制が確保できないおそれがある市町村を含む地域と、もう一つ、広域化の機運が高い地域、つまり広域化をやる気のある地域に限って県が指定するということに変更されました。広域化の大きな目的の一つとしては、住民サービスの向上ということがうたわれています。しかし、このような改正の裏には、広域化がそれぞれの市町村の条件によっては必ずしもメリットばかりではないと考えた自治体が、独自の道を選択していったという状況が幾つも生まれてきているということではないでしょうか。  5月30日の参議院の総務委員会では、日本共産党の山下芳生議員の質疑に、総務省は、広域化するかどうかは、市町村が自主的に判断し、広域化をしないことによって交付税措置などで不利益を受けないと答弁しております。こうした国の指針の大きな変化の中で、それでは、伊東はどうするのか、広域化で本当に住民サービスが向上するのかということを改めて真剣に論議しなければならないのではないでしょうか。東京都のように道路一本を隔てて行政区が分かれているような地域と、伊豆半島のように山が多く、行政区が離れていて、また山合いなど地理的にデジタル波が届きにくい状況にある地域では、広域化のメリット、デメリットも大きく違うのではないでしょうか。  また、日常的な火災や救急などへの対応において、広域化によって住民サービスが本当に向上するのかという問題もよく検証しなければなりません。特に伊東市は交流人口が多く、夜間の人口もふえるという特別な条件もあります。例えば、既に広域化を実施した奈良県などでは、指令本部の人員の削減による現場の消防隊員の増強をうたっていたにもかかわらず、210人余分になった職員のうち、現場に配置されたのは147人で、結局、63人の人員削減となってしまったようです。そして消防自動車の配置基準に関しても、人口5万人では4台であるのに、その6倍の30万人では6倍の24台になるのではなく、14台の配置基準になり、広域化では装備も縮小されていく心配もあります。市長は、昨年6月の森  篤議員の広域化に関する一般質問の中で、指令が沼津に一本化されるだけで、沼津署に勤務する職員は必要だが、伊東の消防は今と何も変わらないといった答弁をされていますが、本当にこのような人員や装備の基準に変化はないのか、国からの補助金との絡みはどうなのかということも調べ、検討しなければなりません。  デジタル化の実質的な整備計画が消防の広域化の参加地域と同一であることから、やはり前提となる広域化の問題の検討をせずにこの議案の審議は成り立ちません。そして、広域化についての伊東市としての考えも現時点でしっかり示されず、資料提供もない中での今回の議案提案の仕方では、議会として十分な審議もできず、市民の皆さんに対してとても責任を持って賛成できる議案ではありません。先ほど消防長は、昨年3月に広域化の方向を出し、後退的なことは考えていないと言われましたが、鈴木克政議員の意見のように、これは最終的には市民の代表である議会が決めることです。十分な情報開示のもと、市民にも広く意見を聞き、議会でも住民を本当に守ることになるのかという点から広域化の是非をさまざまな角度から考えていくことこそ、今求められるものであることを訴え、市議第9号に反対する討論を終わります。                 〔16番 鈴木克政君登壇〕 ◆16番(鈴木克政 君)ただいま議題となっております市議第9号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置についてに関し、民主党・刷新の会を代表して、賛成の立場で討論をいたします。  まず、本議案の審議に当たり、議案提出の手順の悪さと誤解を招く答弁により異例の議事の延期になったことに対して、市長及び消防長の反省を求めるものであります。本来ならば本議案ではなく、駿東伊豆地区消防救急広域化法定協議会の設置についてとの議案になっていなければなりません。すり合わせ項目が多く間に合わなかったとは言いわけでしかありません。さらに、昨年3月、私の代表質問で、消防救急広域化については、24年度末のスタートについて一抹の懸念を抱きますと私が言ったところ、市長はわざわざ、答弁書にはなかったにもかかわらず、スタートへの一抹の懸念を抱くと議員は言っておったわけでありますが、私は、これは順調に進んでおると思っておりますし、平成24年度末の広域化の実現を今後もしっかりと目指してまいりたいと考えておりますとつけ加えられましたが、これも見通しの悪さを指摘せざるを得ません。  また、消防長の発言については、あたかも消防指令業務の共同化が消防救急広域化とセットでなければならないかの発言、特に1本部1指令や後退的なことは考えていないなどは、何ら法に照らし合わせたものではなく、ご自身の気持ちや職員の気持ちを答弁されたことにより、余計な誤解を招いた責任は重大であります。しっかりとした対処を望むものであります。  さて、我が会派は消防救急広域化の推進に賛成するものであります。その理由の一つには、将来確実に求められる消防救急の高度化及び専門化に対応するための財源確保や人材の育成があると思います。高度化の代表は、何といっても航空消防防災体制と言えるのではないでしょうか。ヘリコプターによる救急搬送は近年身近なものになってきましたが、さらに急速な進歩を遂げるものと思われます。火災出動への対応については、現在の林野火災にとどまらず、日常の火災にも対応することになるでしょう。また、専門化については、知識に裏打ちされた経験が必要とされる災害が急増していることから、各分野で専門職が求められることになるのではないでしょうか。さらに、広域化は、本市の消防体制の見直しにはよい機会ではないかと思います。津波災害や豪雨災害、また噴火災害など想定が大幅に変わった今、それらに対応する体制の再構築が必要ではないでしょうか。今こそ本市消防も変わっていかなければなりません。  本議案は、規約第1条の協議会の目的や、また質疑での説明、答弁などでも明らかなように、広域化と切り離すことのできないことは明らかであります。本来、広域化の一部に通信指令業務が入り、広域化の法定協議会の審議がされれば本議案は必要のないものであります。手順の悪さは先ほど指摘しましたが、しかしながら、このことにより本議案に反対することは、我々にとっては広域化を否定することになり、意に反してしまいます。よって、賛成はするものですが、今回の反省に立ち、指令本部の設置場所が最終決定されていないことや、広域化については多くのすり合わせが残っているということなど、今後も調整が必要ですが、議会への報告は逐一していただくことを強く要望しまして、賛成討論といたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市議第9号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                  〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)10分間ほど休憩いたします。                 午前11時10分休憩                 ───────────                 午前11時20分再開 ○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第2、市議第2号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例、市議第3号 伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例、市議第4号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例、市議第5号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、市議第6号 税外諸収入に対する延滞金の割合の変更に関する関係条例の整備に関する条例及び市議第8号 伊東市防災会議条例及び伊東市災害対策本部条例の一部を改正する条例、以上6件を一括議題といたします。  常任総務委員会の審査報告を求めます。               ───────────────                常任総務委員会審査報告書  議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。                               平成25年6月18日  伊東市議会議長 宮 﨑 雅 薫 様                            常任総務委員会                              委員長 井 戸 清 司                     記
     ┌──────┬───────────────────────┬───────┬─────┐  │番   号 │件          名           │議決の結果  │付 記  │  ├──────┼───────────────────────┼───────┼─────┤  │市議第 2号│伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する│原案を可決すべ│     │  │      │条例                     │しと決定   │     │  ├──────┼───────────────────────┼───────┼─────┤  │市議第 3号│伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例   │   〃   │     │  ├──────┼───────────────────────┼───────┼─────┤  │市議第 4号│伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条│   〃   │     │  │      │例                      │       │     │  ├──────┼───────────────────────┼───────┼─────┤  │市議第 5号│伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 │   〃   │     │  ├──────┼───────────────────────┼───────┼─────┤  │市議第 6号│税外諸収入に対する延滞金の割合の変更に関する関│   〃   │     │  │      │係条例の整備に関する条例           │       │     │  ├──────┼───────────────────────┼───────┼─────┤  │市議第 8号│伊東市防災会議条例及び伊東市災害対策本部条例の│   〃   │     │  │      │一部を改正する条例              │       │     │  ├──────┼───────────────────────┼───────┼─────┤  │市議第10号│平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号)の│   〃   │少数意見留│  │      │うち、歳入全般、歳出のうち、第14款予備費  │       │  保  │  └──────┴───────────────────────┴───────┴─────┘                                       以 上               ───────────────                 〔12番 井戸清司君登壇〕 ◎12番(常任総務委員長 井戸清司 君)ただいま議題となりました条例6件につきまして、常任総務委員会における審査の概要を報告いたします。  市議第2号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例につきまして申し上げます。まず、本条例の施行に伴う影響額に関し確認がされるとともに、委員から、退職金の引き下げ幅が大き過ぎるのではないかとして当局の見解を問う質疑があり、副市長から、職員の将来設計等にも響く大きな問題であると思うが、本市だけの問題ではなく、国と同基準による調整率の引き下げであり、また、本条例の改正は、県内では本市が最後であるが、最後の最後まで対応を探った中での結果であるとして、理解を求める旨の答弁がありました。また、委員から、本条例の改正に当たり、本市独自の内容が含まれているかを問う旨の質疑があり、当局から、国家公務員とは調整率の引き下げ時期が異なり、本市においては、県内の市町と同様、平成25年度から平成27年度の3カ年に分けて段階的に引き下げを行うとの答弁がありました。  このほか、市職員の理解に向けた対応を問う旨の質疑がありました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第2号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  次に、市議第3号 伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。まず、委員から、不利益処分の際の理由の付記に係る改正理由を問う質疑があり、当局から、地方税法の改正に伴うものであり、申請に対する不許可や差し押さえ等について不利益処分の理由を明示することにより、納税者に対し処分手続の明確化や適正を図るものであるとの答弁がありました。  また、委員から、第10条の2において規定する課税標準の特例割合を適用する資産に係る確認がされるとともに、課税標準の特例割合に関し、参酌基準により制定する理由を問う旨の質疑があり、当局から、昨年度は本市内に該当施設がないことから条例改正を見送った経緯があるが、県内他市における改正内容なども参考にしつつ判断したとの答弁がありました。この答弁を受けて、委員から、本市には当該規定が適用される施設がないにもかかわらず条例を改正する理由を問う質疑があり、当局から、ことしの総務省による税制改正に係る説明会において、該当の施設がない市町村においても、今後、指定される見込みがおよそないということが言い切れないため、全ての市町村において同じ形で対応していただきたい旨の見解が示されたことから、県内他市の状況なども参考に改正に踏み切ったとの答弁がありました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第3号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  市議第4号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例、市議第5号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例及び市議第6号 税外諸収入に対する延滞金の割合の変更に関する関係条例の整備に関する条例につきましては、質疑、討論ともになく、採決の結果、それぞれ全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  次に、市議第8号 伊東市防災会議条例及び伊東市災害対策本部条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。まず、委員から、東日本大震災を受けての国における法律改正の動向が確認されるとともに、仮に消防が広域化した場合には市長の指揮下ではなくなるとして、防災会議における消防の位置づけに係る検討状況に関し質疑があり、当局から、広域化後は別の組織となるが、引き続き関係公共機関の委員として防災会議に関与することになるとの答弁にあわせ、現在、詳細な検討は行われていないが、基幹消防署の署長が対応することになるとの答弁がありました。  このほか、防災会議の委員に新たに規定する学識経験者に関し、いろいろなアドバイスを受けられる大変重要な方であると認識しているとして、充て職として選任するのではなく、知識を十分に生かせる方を選んでいただきたいとする意見がありました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第8号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で常任総務委員会の報告を終わります。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ただいまの委員会報告に対する質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより6件一括討論に入ります。発言を許します。                〔2番 重岡秀子君登壇〕 ◆2番(重岡秀子 君)私は、市議第2号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。  退職手当は賃金の後払い的性格を有するもので、官民問わず労働者の退職後の生活設計に大きく影響するものであることは言うまでもないことです。特に、現在の日本のように医療費や介護費用など老後の社会保障が不十分な国では、退職金は重要です。さらに、教育費も非常に高いことから、子供の大学進学のために借り入れた資金を退職金で返済する家庭があるのも現実です。特に、今回のような実質400万円以上の減額という条例改正は大きな問題です。  この400万円以上という高額な減額の根拠はどこにあるのでしょうか。これは国家公務員に準じたものですが、公務員給与とは違い、本来、退職手当については民間準拠とは定められておらず、人事院の勧告も受けていません。そこで、見直しを図るというのであれば、本来、官民格差の問題だけではなく、公務員の職務の特殊性など、さまざまな観点からの検討がされるべきです。しかし、今回の減額は、国の公務員の総人件費2割カットの方針の一環として、人事院の官民格差の調査を唯一の根拠に、閣議決定の上、衆議院ではたった1日の審議で通してしまった、まさに国の暴挙というものです。しかも、唯一の根拠である官民格差の調査も、企業規模50人以上の民間企業との比較であり、1,000人以上の民間と比較すると、逆に公務員のほうが189万円も低いという調査結果もありますが、この数字は全く考慮されませんでした。  そもそも、この間のマスコミも総動員しての公務員バッシング、賃金カットと人員削減の狙いは何なのでしょう。それはまず、国民の年金制度などの社会保障への不満や、ボーナスも退職金もなく、低賃金で働く非正規労働者などがどんどんふえる中での不満を公務員攻撃でそらすということがあるのではないでしょうか。官民格差が開いている根本的な原因は、日本がこの10年間、GDPは伸びても働く人の給与が唯一下がり続けている国と言われるようなことにあり、それが経済の長期にわたるデフレの大もとになっていると言われています。そうしたことを考えれば、今、政府のやることは、まず官民格差を是正するためには、官の所得を抑えることではなく、正社員をふやすなど労働法制を変え、民の所得をふやし、労働環境を向上させることに全力を傾けることなのです。  昨日の国会でも、野田元首相が、来年国民に消費税増税をお願いするためには、今、国会が「0増5減」を決定し、国会議員も減らすことで痛みを分かち合わなければならないというような演説をされていましたが、まさにこの退職金減額も痛みを分かち合うという発想で、消費税増税など国民に犠牲を強いるための露払いの狙いもあるのです。痛みを分かち合うということなら、まず高級官僚の天下りへの抜本対策や、高過ぎる国会議員の歳費、320億円と言われる政党助成金にメスを入れるべきです。全く問題のすりかえで、こうした宣伝に私たちはだまされてはならないと考えます。  さらに、この地方公務員の退職金の減額により、一見、市の財政が助かるかのように見えますが、裏では、同時に基準財政需要額を減らし、地方交付税を削減するという大きな狙いもあり、決して地方自治体を助けることにはなりません。  それにしても、既に県内の自治体は例外なく、しかも同じ基準で改正条例が議決されたと言われます。なぜこんな横並びの決定になるのか、私はここにも大きな疑問を持ちました。国は昨年、総務副大臣名で、「地方公務員の退職給付の給付水準の見直し等について」なる通知を地方に発出し、必要な措置を講ずるよう要請しました。それによってこのように地方が一斉に改定に動く、これは国の力がいかに強いのかを見せつけられたような感じで、これでは地域主権改革なんてかけ声だけではないかと非常に矛盾と違和感を感じずにはいられません。  最後に、大変残念なことは、この大幅な退職金の減額に対して、市の当局の皆さんが、市民感情もあるので反対し切れないということを異口同音に話されることです。厳しい市内経済の中、低い所得で大変な生活をしている市民が見え、また、さきに述べた公務員攻撃もある中で、市職員の方たちが自身の生活を守る権利を主張しにくいことは理解できます。でも、本来は、そのような苦しい市民生活の現実を少しでも変えるための施策を進めることが行政の仕事であり、市民を守るという誇りある重要な仕事だと胸を張っていただきたいのです。職員数が大幅に減っているのに、逆に地域主権の名のもとに国からおりてくる仕事もふえ、また市民の行政に対する要望もふえている中で、市民サービスを向上させることは並大抵なことではなく、仕事から達成感を得ることが難しくなっている状況もわかります。  しかし、東日本大震災は、改めて地方行政組織や公務員労働の大切な役割を再認識させました。市役所や市職員が大きな被害に遭った自治体ほど、被災者支援も復興も大きくおくれたことはご存じのとおりです。議員視察で行った石巻では、自衛隊の方々が津波による損傷の激しい遺体を収容するという一番大変な作業をされ、そのための心的ストレス障害でみずから命を絶つ例が絶えないと聞きました。そうした中で、国家公務員の給与7.8%カットが決定されたときにも私は大変矛盾を感じました。  以上の点から、私は、市議第2号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例について反対をいたします。以上で討論を終わります。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本案6件に対する常任総務委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。  採決は2つに分けて行います。  まず、市議第2号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                  〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、市議第3号、市議第4号、市議第5号、市議第6号及び市議第8号、以上5件について一括採決いたします。本案5件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                  〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)挙手全員であります。よって、本案5件は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第3、市議第1号 伊東市新型インフルエンザ等対策本部条例及び市議第7号 伊東市体育施設整備基金条例、以上2件を一括議題といたします。  常任福祉文教委員会の審査報告を求めます。               ───────────────               常任福祉文教委員会審査報告書  議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。                               平成25年6月17日  伊東市議会議長 宮 﨑 雅 薫 様                            常任福祉文教委員会                              委員長 四 宮 和 彦                      記  ┌──────┬───────────────────────┬───────┬───┐  │番   号 │件          名           │議決の結果  │付 記│  ├──────┼───────────────────────┼───────┼───┤  │市議第 1号│伊東市新型インフルエンザ等対策本部条例    │原案を可決すべ│   │  │      │                       │しと決定   │   │  ├──────┼───────────────────────┼───────┼───┤  │市議第 7号│伊東市体育施設整備基金条例          │〃      │   │  ├──────┼───────────────────────┼───────┼───┤  │市議第10号│平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号)歳│〃      │   │  │      │出のうち、第2款総務費、第3款民生費、第10款│       │   │  │      │教育費                    │       │   │  └──────┴───────────────────────┴───────┴───┘                                       以 上               ───────────────                〔15番 四宮和彦君登壇〕 ◎15番(常任福祉文教委員長 四宮和彦 君)ただいま議題となりました条例2件につきまして、常任福祉文教委員会における審査の概要を報告いたします。  最初に、市議第1号 伊東市新型インフルエンザ等対策本部条例について申し上げます。委員から、新型インフルエンザ等が指す疾病に関し質疑がされ、当局から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定されている新型インフルエンザ等感染症及び第9項に規定されている新感染症を対象にしている、なお、人から人への強い感染力を持つものを新型インフルエンザ等として定義していることから、鳥インフルエンザについては対象外であるとの答弁がされました。また、今後の対応に関し確認がされ、国の政府行動計画を受け県の行動計画が策定されることから、各市町これらを踏まえ行動計画を見直していくとの答弁がされました。  続いて、感染症に係る国の動向を問う質疑には、平成21年にメキシコを発生源として新型インフルエンザが大流行したことを契機に特措法の整備がされたとの答弁、法律との関係を問う質疑には、国、県、市とも行動計画を持っているが、相互協力や情報提供をする中で、国、県の命令に従うというわけではなく、状況を見ながら対応していくとの答弁、条例改正に際し特措法による制限を受けるかとの質疑には、上位法である特措法に基づき、国・県・市がそれぞれの役割を担うことになることから、国、県と同調する中で改正していく旨の答弁がされました。また、委員から、条例が可決された後、速やかに組織を立ち上げるかとの質疑がされ、当局から、本条例で枠をつくる中で、国の行動計画を参照しながら実効性のある対策本部にしていくとの答弁がされました。
     このほか、本部長、副本部長及び本部員の任命に関し質疑がされました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第1号は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  次に、市議第7号 伊東市体育施設整備基金条例について申し上げます。まず、委員から、本条例提出に至った経過が問われ、当局から、議会を初め従前から多くの要望がされており、総合体育施設整備の必要性は感じていたが、施設をつくるに当たり、一定の資金が必要となることから、市長の指示のもと基金を設置すべく本条例を提出したとの答弁がされました。  また、基金が一定程度たまった場合の方向性が問われ、当局から、基本的には総合体育施設の建設を目指すものであるが、市内体育施設等の整備に充てるという考えもあることから、例えば、災害等で体育館が大きな被害を受けた場合の修繕等も含め対応していくとの答弁がされました。この答弁を受け、基金を取り崩し修繕等に充てるのではなく、総合体育施設建設という目標に向け資金をためていくべきではないかとの指摘がされ、基本的には総合体育施設の整備が目的であるが、本市の置かれている状況等を考慮しながら、基金の用途については財政当局と協議しつつ対応していく旨の答弁がされました。さらに、総合体育施設建設という目的を明確にすることで、より一層寄附が集まるのではないかとの質疑に対し、当局の見解が問われ、副市長から、総合体育施設に限って寄附をする方もいれば、一方で既存の施設の整備に使ってほしいという方もおり、基金の使い方としては、本市体育施設のレベルが総合的に向上していくことで目的が達成できると考えているとの答弁がされました。  続いて、総合体育施設建設に向けたプロジェクトチームの設置の考えを問う質疑には、行政運営全体を見る中で、社会情勢等を考慮しつつ前向きに検討していくとの答弁、基金条例の必要性を問う質疑には、寄附者の意向を反映すべく、特定の資金を積み立てる場合には、基金条例を制定しなくてはならないとの答弁、第6条に処分規定を盛り込んだ理由を問う質疑には、財政状況を考慮する中で対応すべく、他の基金条例と同様に必要な状況に応じて取り崩すことができる旨規定したとの答弁がされました。さらに、一般会計から基金への繰り入れに関し将来的な見通しを問う質疑がされ、現段階での計画はないが、今後の財政状況等を勘案しながら積み立てを進めていくとの答弁がされました。  このほか、将来に希望や夢が持てるような総合体育施設の建設に向け全力を尽くしていただきたいとの意見がありました。  続いて、委員外議員から、本市にとって大きな事業となり得ることから、年度が変わる3月定例会において新年度予算とあわせて提出すべきではなかったかとの指摘がされ、副市長から、体育施設整備基金の設置に関しては、従前から検討を進めていたものの、3月定例会時点では全ての検討が終わっていなかったことから今回の提出に至ったとの答弁がされました。また、委員外議員から、従前から要望があったのは承知しているが、条例提出に至る過程が唐突ではないかとの意見にあわせ、直近の本会議における類似の質問を例に、誘客や観光会館との関連についての検討に係る進捗が質され、特定の団体とは話をした経過があるが、具体的な施設整備に係る検討については特段していない旨の答弁がされました。  本条例提出に際し、パブリックコメントの実施について検討されたかとの質疑には、総合体育施設建設計画の策定に当たっては、意見募集も必要であると認識しているが、本条例は資金の積み立てが目的であることから検討していないとの答弁、指定寄附の受け皿として、ふるさと伊東応援基金を活用できないかとの質疑には、ふるさと伊東応援基金は、対象となる事業が広範囲にわたっていることから、スポーツ施設に特化した寄附については、目的が明確であることから、本基金を受け皿とすべきであると判断した旨の答弁がされました。  さらに、総合体育施設建設に際し、交付税や国・県の補助との関係を問う質疑には、地方交付税は一般財源であることからも、地方交付税を財源とした積み立ては可能である、また、教育施設の3分の1を対象とした補助金もあり、今後調査をしていくとの答弁、県が本市もしくは伊豆半島に総合施設をつくるとなった場合、本基金を取り崩して地元負担金として支出できるかとの質疑には、市が一定の負担を求められることになれば、基金を取り崩し支出することについて議会に諮る中で対応していく旨の答弁がされました。  このほか、委員外議員から、パブリックコメントの実施に関してはさまざまなバリエーションがあることから、総合体育施設建設を見据えた意見募集も可能であったとの意見や、本市の大事業となり得る基金であるので、プロセスを重視すべきであったとの意見が述べられました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第7号は賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で常任福祉文教委員会の審査報告を終わります。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ただいまの委員会報告に対する質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより2件一括討論に入ります。討論の通告がありますので、3番 森  篤君の発言を許します。                 〔3番 森  篤君登壇〕 ◆3番(森篤 君)ただいま議題となりましたうち、市議第7号 伊東市体育施設整備基金条例について討論をいたします。  この基金条例には反対です。当局の説明及び審議を通じて、この基金条例の目的は、具体的には次の3つに分類できるものと理解をいたしました。1つには、総合体育館などの体育施設の新規建設のための資金をストックしておくことです。1つには、既存体育施設の修繕等のための資金をストックしておくことです。1つには、総合体育館などの体育施設の新規建設、あるいは既存体育施設の修繕等のためにと目的を指定していただいた寄附金の受け皿とすることです。  この3つの目的のために、今この時点で基金をつくることの不合理について申し上げます。まず、既存体育施設の修繕等です。これまでにも必要に応じて予算措置した上で修繕等をしてきており、このためにわざわざ基金をつくる必要はないと思います。仮に体育施設の修繕等のために資金をストックしておく必要があるということになるならば、体育施設以外のもろもろの施設の修繕のために、施設の種類ごとに修繕資金のストックのための基金をつくらなければならなくなります。寄附の受け入れについては、これが既存体育施設の修繕等に使う目的のものであれば、従前の仕組みの中で受け入れが可能であり、改めてそのための基金をつくる必要がないと思います。  つまり、今回提案されております基金条例の最大の眼目は、総合体育館などの体育施設の新設のための資金ストックにあることは明白です。そう理解した上で、では、なぜ今この基金条例をつくることがだめなのでしょうか。それは政策形成のプロセスがすっかり抜け落ちているからです。総合体育館建設の要望はかなり以前からあり、こうしたことも踏まえて、第四次総合計画ではそのための調査研究をすることになっています。しかし、質疑で質しましたところ、この調査研究はほとんどやられていないことがわかりました。すなわち、レポート一つまとめてはおらず、そのため調査研究に関して市民の皆さんに何ら公表がされていないのです。  この6月議会に基金条例を提出するのは余りに唐突ではないかとの質疑に対して、当局は、条例制定については、かねて検討してきたところだが、市長の判断に基づき今議会に提出することになったという趣旨の答弁がありました。これは順序が全くおかしいと言わざるを得ません。市長自身、既に第四次総合計画で総合体育館建設のための調査研究を進めると言っているわけですから、調査研究の結果、その方向性を明確にし、所要の理解を得た上で当該基金の設置を提案すべきです。総合体育館の建設に係る調査研究を進めずに、基金条例制定の検討をしてきたというのは一体どういうことなのかと思わざるを得ません。政策形成のプロセスが全く欠如していると言わざるを得ません。市長は、基金条例制定の断を下す前に、総合体育館建設の調査研究を精力的に進めるべきです。  第四次総合計画に記載の総合体育館は、教育委員会の所管に係る市民スポーツ活動の支援という区分に記載されています。しかし、これは、市民スポーツの支援とあわせて、観光施策の中でどのような活用が図れるか検討する必要もあろうかと思います。昨年の議会で同僚議員が行った一般質問の中でも、市長は同様な趣旨の答弁をしています。また、そうであるがゆえに、慎重に調査研究をしなければならないという趣旨の答弁もしています。当然だと私も思います。そういうことも含めて調査研究を行い、市民の皆さんに総合体育館建設の理解を得るべきです。  それなのに、なぜ唐突に今、当該基金を先に設置しなければならないのでしょうか。自治体経営にとって政策形成のプロセスは極めて大事です。今年1月に制定をいたしました伊東市パブリックコメント手続実施要綱の第1条には、「市の政策形成過程における透明性及び公正性の向上を図るとともに、市民等に対する説明責任を果たし、もって市民等の市政への参画を推進する」とあります。これは自治体経営の基本理念の一つでもあります。この基金条例は全く政策形成プロセスが欠如しており、不透明です。総合体育館の建設に係る調査研究は、既に第四次総合計画に記載のあるところですので、精力的に調査研究を進め、市民の皆さんの所要の理解を得た後に、必要であれば基金の設置をするという順序をとるべきです。自治体経営にとって最も大事な政策形成プロセスが欠如していることを大きな理由としまして、この条例に反対をするものです。議員の皆さんには、このことわりをぜひご理解いただき、ご賛同いただきますようお願いを申し上げます。以上、反対の討論といたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。                 〔6番 佐山 正君登壇〕 ◆6番(佐山正 君)私は、市議第7号 伊東市体育施設整備基金条例に正風改革クラブ代表として賛成の立場から討論いたします。  私は、これまでにも総合運動施設整備実現に向けてお願いや質問をしてまいりました。本市は健康保養地づくりや健康回復都市伊東を宣言し、一人一スポーツを提唱してきているわけでありますが、その目的達成のためには、体育施設の整備充実は欠くことができないものであることは誰が考えてもわかることです。そして、その体育施設の整備充実は、体育館だけでなく、グラウンドやプールなどのさまざまな施設にかかわり、多くの競技種目にたくさんの人たちが参加できて、プレーの実現が可能となる総合運動施設づくりを図らなければなりません。  ちなみに、第四次伊東市総合計画の資料によれば、平成21年度の施設利用者は31万2,528人でありました。そして、平成27年度の目標値を33万人としています。そうした体育施設整備の障害となっている最大の原因が財政上のことであることは、私が言うまでもありません。経済状況が厳しい折、軽く見積もっても20億円、30億円の資金が必要になると考えられます。このような莫大な経費がかかることから、市民病院建設基金と同様な考え方、扱い方をしても何ら不思議ではなく、委員会では、ふるさと伊東応援基金ではいけないのかとの指摘がされましたが、少し意味合いが違うように思います。今回提出された条例案は、まさに総合体育施設整備の財政上の問題解決の第一歩であり、これからの建設の基礎づくりに対する前向きな考え方であります。  また、なぜ今条例を制定するのかとの指摘もあるようですが、原資は目的指定寄附とのことであり、一日でも早い設立を望む者として、何ら問題はないと考えます。現在利用されている既存の体育施設では不便な点もあり、学校施設では利用時間の制限などさまざまな問題が生じているのも事実で、多様なニーズに対応できない現実があります。  今日、観光庁の観光戦略の一つとして計画されているスポーツツーリズムの推進基本方針が出されて、スポーツを通じた新しい旅行の魅力や、観光と結びつけるなど地域の活性化のため、新しい動きが着々と進んできている状況にあります。そのような状況におくれることのないよう、今後の具体的な取り組みも必要になってくると考えます。この基金条例の制定を機に健康回復都市伊東をさらにアピールし、市民福祉の向上や健康増進も図られることを要望して、賛成の討論といたします。ありがとうございました。(拍手)                 〔8番 杉本一彦君登壇〕 ◆8番(杉本一彦 君)私たち会派、伊東元気の会は、市議第7号 伊東市体育施設整備基金条例に反対の立場で討論させていただきます。  この6月定例会において突然議会に提出された本条例案でありました。私たち会派は当初、市長選で再選を果たされた佃市長3期目のスタートを切るに当たり、いよいよ長年に及ぶ市民の願いでもある総合体育施設の新設に一歩踏み出すのだなという市長、市当局の意気込みのようなものを感じました。しかし、本会議、委員会とこの条例案についての議論が進むにつれ、総合体育館等の新設を強く望む私ども会派にとりましては、現段階における当局の説明ではとても賛成できる内容でないという結論に至りました。  その理由につきましては、現在設置を考えているこの基金は、あくまで総合体育施設の新設に特化した積み立てではなく、既存の体育施設の整備、修繕にも充てることができるということであります。私たちは、既存の体育施設の整備等がいけないと言っているわけではありませんが、ただ、今回の基金の運用に関しましては、その規模によると思うのです。例えば、小室山グラウンドや城星グラウンド等の総合運動場としての大規模な整備、あるいは全国水準での大会が開催可能となるようなサッカー場や野球場等への改修整備等、そういったレベルでの整備であるのならともかく、当局の説明では、本来一般会計で担うべき既存体育施設の改修や修繕まで基金運用が可能ということになるのではないでしょうか。一歩譲って、これが市独自の体育施設の充実を図るための積み立てならともかく、この基金には伊東市の体育施設の充実を求め、市民の善意によって寄せられる寄附金も含まれるのであります。  私たち会派、伊東元気の会は、今回この議案が提出されたこのタイミングは、スポーツ交流を通して地域活力を生み出すまちづくり、また観光地としてスポーツツーリズムによる観光振興策の推進、全国レベルの体育大会の誘致等、数十年も前から市民より寄せられている総合体育施設の新設等の要望に対して、その実現に向け一歩踏み出すよい機会だと思っております。そのためには、この基金の使用目的は総合体育施設の新設及び既存体育施設の大規模整備等、はっきりくっきりと明記するべきと考えます。大きな事業のみにこの基金を運用することを明記しなければ、数十億円とも言われる総合体育施設等の新設など実現できるとは思えません。  ぜひとも早い時期に総合体育施設の新設が実現しますことをお願いさせていただき、市議第7号 伊東市体育施設整備基金条例に反対の討論とさせていただきます。                 〔2番 重岡秀子君登壇〕 ◆2番(重岡秀子 君)私は、市議第7号 伊東市体育施設整備基金条例について、反対の立場から討論いたします。  まず、この基金の内容に関しては、この条例案と本会議及び福祉文教委員会での質疑しか判断材料がなく、市民に対してこの基金条例についてどのように説明したらよいかわからない、市民にしっかり説明のできない基金条例、体育施設整備計画はおかしいのではないかということが率直な反対理由です。  本会議場での大綱質疑では、総合体育館の建設を考えると50億円ぐらいの予算が必要なので、基金条例をつくるという答弁がありましたが、福祉文教委員会では既存の体育施設の整備、修繕にも使うことになるかもしれないという答弁もあり、基金の目的とされる体育施設とはどのようなものなのかがまずはっきりしません。修繕といっても規模によっては大きな予算が必要になると考えますが、市民の健康増進のため、スポーツ振興のためで、生涯学習の範疇の体育施設なのか、それとも、50億円という数字が出ると、もうこれは当然観光戦略にかかわり、公式試合やスポーツ団体の合宿などの誘致ができる施設ということになるのではないかと考えます。  私は、市長選の中で、市長がチラシでスポーツツーリズムという構想を出されていたのをちらっと読み、なるほど、よいかもしれないと思いましたので、最初てっきりそのための基金かと考えました。しかし、先日の観光基本計画策定の会議の中で、基本計画にスポーツに絡む内容が欲しいという意見が出て、その後、市には誘客につながる箱物の計画は全くないのかという委員からの質問も出たのに、この体育施設のための基金の話は全くされなかったので、観光絡みの体育施設ということもはっきりしていないのではないかと感じてしまいました。  もちろん、観光戦略の中で体育館を考えることになると、誘客につながるためにはどのような施設が必要なのか、それがどのぐらい誘客に有効なのかという市場調査も必要ですし、しっかりした調査研究が必要なことは言うまでもありません。誘客につながる施設となると、本当に体育施設が有効なのか、それとも観光会館のようなホールなのか、両方を兼ね備えたものなのか、はたまた駅前整備などの景観づくりにお金を使うべきか、ジオパークの拠点のような施設なのか、限られた財源の中での優先順位も考えなければならないのではないでしょうか。とりあえず基金をつくり、総合体育館を目指すが、今後の調査研究や経済状況、国政の動向によっては難しいかもしれないので、現在の施設の修繕や整備のためにも使える目的にもしておくということなのか、審議の中では納得のいくような答弁が得られず、基金をつくるには余りにも漠然としていると考えました。総合計画にある総合体育館を目指すのであれば、もう少し調査研究をして、一定の目標を定めてから基金の設置をすることが行政の姿勢としては当然ではないか、それが寄附を寄せる市民に対する誠意でもないかと考えます。  以上の点から、私は、市議第7号 伊東市体育施設整備基金条例について反対をし、討論を終わります。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本案2件に対する常任福祉文教委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。  採決は2つに分けて行います。  まず、市議第1号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                  〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、市議第7号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                  〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第4、市議第10号 平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  各常任委員会の審査報告を求めます。  まず、常任総務委員会の審査報告を求めます。                 〔12番 井戸清司君登壇〕 ◎12番(常任総務委員長 井戸清司 君)ただいま議題となりました市議第10号 平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号)常任総務委員会所管部分について、その審査の概要を報告いたします。  歳出第14款予備費につきましては、質疑はありませんでした。  歳入につきまして申し上げます。まず、寄附金について、委員から、寄附を受けるに際して、寄附者から目的や意向が示された場合の対応に関し確認がされるとともに、今回の寄附における寄附者の意向を問う旨の質疑があり、当局から、体育施設の整備、建設に役立ててほしいとのことであり、基金が設置されていなければ指定寄附を受けても一般財源の中に組み込まざるを得ないことから、寄附者の意思等が反映されるよう基金を設置し、補正予算において歳入に計上したとの答弁がありました。  また、委員から、ふるさと伊東応援基金条例において、寄附者の意向を反映した事業として文化、芸術及びスポーツの振興に関する事業が掲げられていることから、目的を明記する形でふるさと伊東応援基金に積み立てておき、体育施設整備基金条例が成立してからこの基金に積み立てることも可能であったのではないかとして当局の見解を問う質疑があり、当局から、ふるさと伊東応援基金条例第1条において、寄附者の意向を反映した事業に効果的に充当することを目的とする旨を規定しており、基本的には寄附者の意向に沿った形で事業充当していくが、ふるさと伊東応援基金は、1年間寄附金を積み立てて、翌年度の主要事業の財源にする基金であることから、今回のような将来的な施設整備を目的とする寄附金については、ふるさと伊東応援基金で受けることは適切ではないと判断しているとの答弁がありました。  さらに、委員から、一旦ふるさと伊東応援基金条例に積み立てておき、基金条例制定後にそちらに移すという方法に関し、その運用の可否を問う質疑がされ、当局から、運用としては不可能ではないと考えているとの答弁がありました。  以上が論議の概要で、討論において反対の立場での討論がありましたが、後の少数意見報告に譲らせていただきます。  採決の結果、市議第10号中、本委員会所管部分につきましては、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で委員会の審査報告を終わります。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、少数意見者の報告を求めます。               ───────────────                 少 数 意 見 報 告 書  平成25年6月18日常任総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第108条第2項の規定により、下記のとおり報告する。                                平成25年6月18日  伊東市議会議長 宮 﨑 雅 薫 様                            常任総務委員会                             委 員  森     篤                      記 1 市議第10号 平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号)所管部分  歳入に計上の教育費寄附金は、本定例会に同時提出されている伊東市体育施設整備基金条例案において設置を予定している体育施設整備基金に積み立てることとしているが、当該寄附金は、体育施設整備基金によらずして別の方法によって積み立てることが十分可能であると考え、同条例案に反対することから、あわせて、市議第10号 平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号)所管部分に反対する。                                       以 上 ◎3番(森篤 君)総務委員会におきまして留保いたしました少数意見は、お手元に配付の報告書のとおりです。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、常任観光建設委員会の審査報告を求めます。               ───────────────                常任観光建設委員会審査報告書  議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。                                平成25年6月17日  伊東市議会議長 宮 﨑 雅 薫 様
                               常任観光建設委員会                              委員長 西 島   彰                     記  ┌──────┬───────────────────────┬───────┬───┐  │番   号 │件          名           │議決の結果  │付 記│  ├──────┼───────────────────────┼───────┼───┤  │市議第10号│平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号)歳│原案を可決すべ│   │  │      │出のうち、第7款観光商工費、第8款土木費   │しと決定   │   │  └──────┴───────────────────────┴───────┴───┘                                       以 上               ───────────────                 〔14番 西島 彰君登壇〕 ◎14番(常任観光建設委員長 西島彰 君)ただいま議題となっております市議第10号 平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号)歳出のうち、常任観光建設委員会所管部分における審査の概要を報告いたします。  第7款観光商工費につきましては、委員から、特別誘客宣伝事業の内容を問う質疑があり、当局から、大手旅行エージェント、マスコミ、映画制作関係の企画担当者等を対象として大型の説明会などを秋ごろに開催していきたいと考えており、詳細は今後決定していくことになるものの、平成10年にも大手旅行エージェントの窓口職員に対し実施した事例があり、これを参考としつつも、当時と今とでは情報源を初めとした観光を取り巻く環境が大きく変化していることなどに鑑み、今回は大手旅行エージェント等にその企画力を発揮していただく中で、新規の商品開発について提案を求めることも目的としている旨の答弁がありました。また、補正予算を計上するに至った経緯を問う質疑には、副市長から、景気は上向きと言われているが、観光産業には期待されるほどの効果が及んでいる状況になく、観光産業を基幹とする本市としては、観光振興をまず考慮しなければならないと考え、観光振興につなげていくためのカンフル剤として今回計上するに至ったとの答弁がありました。  次に、委員から、伊東温泉を周知させるための誘客宣伝に関する基本的な考え方が質され、副市長から、市職員だけではなく、市民一人一人が皆伊東温泉のセールスマンであるという考えに立った中で、観光誘客の力になっていただくことを基本と考える、また、必要な予算については、その都度積極的に措置を図っていきたいとの考えが示されました。  そのほか、商店街共同施設設置事業補助金における補助率や申請方法等について確認する旨の質疑がありました。  第8款土木費については、道路舗装点検委託料に関し、委員から、点検方法や点検期間を問う質疑があり、当局から、詳細な点検方法については、今後国土交通省から示されることになるが、道路舗装面のわだち掘れやうねり等について、カメラ判定等を用いてミリ単位で測定する点検は今回しかできないものと考えているとの答弁にあわせ、点検期間については、行楽シーズンで道路通行量が多い夏を避けて実施していきたいとの答弁がありました。さらに、危険箇所が発見された場合の対応を問う質疑には、当局から、国の当該補助制度の対象は道路の路面の点検のみであるが、国が新たな補助制度を設定すればそれを活用して対処していきたい、仮に国の補助制度が設定されなかったとしても、緊急に対処すべき危険箇所は放置せずに、市の現行予算または補正予算で対処していきたいとの答弁がありました。  以上が質疑の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第10号歳出中、本委員会所管部分は全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で常任観光建設委員会の審査報告を終わります。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、常任福祉文教委員会の審査報告を求めます。                 〔15番 四宮和彦君登壇〕 ◎15番(常任福祉文教委員長 四宮和彦 君)ただいま議題となっております市議第10号 平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号)歳出のうち、常任福祉文教委員会所管部分について、審査の概要を報告いたします。  第2款総務費につきましては、八幡野コミュニティセンター自動ドアの修繕内容の確認にあわせ、市内コミュニティセンターの雨漏りの状況が問われ、宇佐美コミセンについては一部雨漏りがあるものの、他の地域ではなく、今後大きな修繕を要する場合は市で対応していきたいとの答弁がされました。  次に、第3款民生費について申し上げます。まず、委員から、施設入所者等実態調査の概要が確認され、当局から、平成27年度以後の次期高齢者福祉計画の策定に向け、市内の特別養護老人ホーム4施設の入所者及び特養入所待機者の家族を対象に、施設サービスの質の向上や家族と施設との連携、また、待機者解消対策を進めるために市として行うべき施策の検証を目的として、ご家族の意向を調査するものであるとの答弁がされました。また、調査対象人数を問う質疑には、高齢者福祉計画の策定に係る調査対象が2,000人であるのに対し、本調査については、入所者及び入所待機者を対象にしていることから、700人程度を予定しているとの答弁、調査方法に係る質疑には、リサーチ会社に委託し、ご家族が施設を訪れる頻度や、施設に対する意見などを伺うが、各施設と連携し、個人情報の取り扱いに留意して実施するとの答弁がされました。  続いて、第10款教育費について申し上げます。まず、体育施設整備基金積立事業について申し上げます。体育施設整備基金条例と同時期に補正予算が提出されたことに関し疑問を抱くとして、この経緯が質され、基金条例においては、運用益金の処理規定を設けており、本年度に入ってスポーツ関係団体から寄附の申し出がされたことから、これを契機に財源を確保し、基金に繰り入れるべく本補正予算を提出したとの答弁がされました。これを踏まえ、用途をより明確にしてから基金に積むべきではないかとの指摘がされ、総合体育施設の新設が目的の第一義であるが、既存施設の整備も含んでいることから、現段階で基金に積み立てをしていく考え方であるとの答弁がされました。  委員からは、体育施設修繕に係るさまざまな要望がされている状況に鑑み、これら要望に応えることを優先すべきではないかとの質疑がされ、修繕等の経費に関しては、別に予算に計上し対応していく旨の答弁がされました。  続いて、生涯学習センター駐車場用地購入費について申し上げます。最初に、現在の駐車場の駐車可能台数、敷地面積に関し、シニアプラザ桜木に隣接する駐車場については、50台が駐車可能で、面積は2,315.32㎡であるとの確認がされ、これを踏まえ、駐車場用地購入後の運用方法が問われ、利便性を考慮した上で、現在の駐車場の仕切りとなっているフェンスについては撤去せず、購入予定地については、別に25台の駐車スペースとして運用していく旨の答弁がされました。委員から、これら駐車場の管理方法が質され、当局から、生涯学習センター中央会館の管理指導員があけ、岡湯の管理人が閉めることとしている、また、無断駐車がないよう適正な管理に努めたいとの答弁がされました。  供用開始となる時期を問う質疑には、議決後に鑑定評価など必要な事務手続を経て速やかに対応したいとの答弁、購入予定地の価格を問う質疑には、最終的には鑑定評価を行うが、平成25年度の固定資産評価額から路線価を算出し、その価格を参考に予算計上しているとの答弁、土地の権利関係に係る質疑には、現状全て抹消されているとの答弁がされました。  以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第10号歳出中、本委員会所管部分は賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。  以上で常任福祉文教委員会の審査報告を終わります。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ただいまの委員会報告及び少数意見報告に対する質疑に入ります。  まず、常任総務委員会関係について質疑を行います。発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。  次に、常任観光建設委員会関係について質疑を行います。発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。  次に、常任福祉文教委員会関係について質疑を行います。発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。 ◆2番(重岡秀子 君)短い討論なので自席で失礼いたします。  私は、平成25年度伊東市一般会計補正予算(第1号)に対しまして、市議第7号 伊東市体育施設整備基金条例に反対した立場で、その1点のところで反対をしたいと思います。以上です。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本案に対する各常任委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                  〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)お諮りいたします。市長から、市議第11号 伊東市功労者表彰についてが提出されました。この際、本案を日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認めます。よって、本案は本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)市議第11号 伊東市功労者表彰についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。                 〔市長 佃 弘巳君登壇〕 ◎市長(佃弘巳 君)市議第11号 伊東市功労者表彰について説明いたします。  伊東市宇佐美2247番地の13、佐藤美音氏は、昭和50年9月から平成23年9月までの間、33年以上の長きにわたり伊東市議会議員を務められ、副議長を初め常任福祉文教委員会委員長などの要職を歴任し、地方自治の健全な発展に多大な貢献をされました。こうしたご功績から、去る6月10日開会の表彰審査委員会において伊東市功労者として表彰する旨の決定をいただき、本日ここに同氏を伊東市功労者として表彰するため、ご提案をする次第であります。以上です。 ○議長(宮﨑雅薫 君)お諮りいたします。本案は質疑、討論を省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認め、直ちに採決いたします。  市議第11号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                  〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第5、発議第1号 重度障害者(児)医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求める意見書を議題といたします。               ───────────────                                   発議第1号    重度障害者(児)医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求める意    見書  重度障害者(児)医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求めるため、別紙意見書を静岡県知事に提出するものとする。                            平成25年6月25日提出                             提  出  者                              伊東市議会議員                               佐々木   清                               鳥 居 康 子                               鈴 木 克 政                               三 枝 誠 次                               横 沢   勇                               重 岡 秀 子                               森     篤               ……………………………………… 重度障害者(児)医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求める意見書  静岡県における重度障害者(児)医療費助成制度は昭和48年7月に事業開始され、精神障害者に対しては長年除外されていたが、平成24年10月から精神障害者保健福祉手帳1級所持者のみに適用されるようになった。  精神障害者保健福祉手帳の認定に際しては、その病状、症状は常に一定であるとは限らないため、障害程度の判定作業も複雑、微妙な要素を持っており、認定された等級が障がいの実態を至当に反映していないケースもあり、また、精神障害者の病気の回復は必ずしも順調な過程をたどるものではなく、種々の原因により再発・悪化したときは入院を余儀なくされ、このような場合は一時的にも「精神疾患の重篤状態」というべき状態であると言える。  また、入院を経験するような状態の精神障害者のほとんどは就労が困難で障害年金程度の収入しかなく、とりわけ入院医療費の負担は障害者家庭に重くのしかかっているのが実情である。  よって、静岡県におかれては重度障害者(児)医療費助成制度において、精神障害者保健福祉手帳1級所持者に加え、2級及び3級手帳所持者の精神疾患のため入院治療を受けたときの医療費も対象とするよう、制度の改正を要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                 平成25年6月25日
                   伊  東  市  議  会               ─────────────── ○議長(宮﨑雅薫 君)職員をして意見書の朗読をいたさせます。               〔議会事務局長補佐 意見書朗読〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)この際、お諮りいたします。本案並びにこの後議題となります発議第2号及び発議3号の意見書3件につきましては、各派代表者及び会派に所属していない議員2名によります共同の提出でありますので、申し合わせにより質疑、討論を省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認め、直ちに採決いたします。  発議第1号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認めます。よって、発議第1号は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第6、発議第2号 ホテル旅館業の建物に係る固定資産税について、評価基準の見直し等を求める意見書を議題といたします。               ───────────────                                   発議第2号    ホテル旅館業の建物に係る固定資産税について、評価基準の見直し等を求め    る意見書  ホテル旅館業の建物に係る固定資産税について、評価基準の見直し等を求めるため、別紙意見書を内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出するものとする。                            平成25年6月25日提出                             提  出  者                              伊東市議会議員                               佐々木   清                               鳥 居 康 子                               鈴 木 克 政                               三 枝 誠 次                               横 沢   勇                               重 岡 秀 子                               森     篤               ……………………………………… ホテル旅館業の建物に係る固定資産税について、評価基準の見直し等を求める意見書  平成23年度税制改正大綱において、「観光立国の観点から重要な役割を果たすホテル・旅館の用に供する家屋に係る固定資産評価については、当該家屋の使用実態等を把握するとともに、家屋類型間の減価状況のバランスを考慮するための実態調査等を行うなど、できるだけ速やかに検討を行います」と明記された。  また、政府は観光振興が地域経済の発展や雇用の拡大に極めて有効な手段であるとして、新成長戦略「『元気な日本』の復活シナリオ」で、訪日外国人旅行者の誘致・観光地の魅力向上・国内観光需要の喚起を主な施策として位置づけている。  しかしながら、昨今宿泊業界を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあり、あわせて宿泊業は建物自体が商品である装置産業のため、建物の改装・改築が頻繁に行われ、大変な経費を要している。また、建物に対する固定資産税は、再建築費を算出根拠としている等、建築してから何年経過してもその評価額が下がることがなく、税負担が重くのしかかっている。さらに、現状においては固定資産評価にかかわる経過年数は50年と決められていて、減価償却の耐用年数の39年と比べて11年も長く、建物の改装・改築が頻繁に行われる装置産業の使用実態から見ても長過ぎるのではないであろうか。  よってホテル・旅館業の建物に係る土地建物の固定資産税評価については、その特性に即した見直しを早急に実施し、評価基準の見直しや耐用経過年数を短縮される等早期実現に向けた取り組みをされることを強く要望いたします。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                 平成25年6月25日                伊  東  市  議  会               ─────────────── ○議長(宮﨑雅薫 君)職員をして意見書の朗読をいたさせます。               〔議会事務局長補佐 意見書朗読〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)直ちに採決いたします。  発議第2号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認めます。よって、発議第2号は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第7、発議第3号 建築物の耐震改修の促進に関する意見書を議題といたします。               ───────────────                                   発議第3号    建築物の耐震改修の促進に関する意見書  建築物の耐震改修の促進に関し、別紙意見書を内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、観光庁長官、衆議院議長及び参議院議長に提出するものとする。                            平成25年6月25日提出                             提  出  者                              伊東市議会議員                               佐々木   清                               鳥 居 康 子                               鈴 木 克 政                               三 枝 誠 次                               横 沢   勇                               重 岡 秀 子                               森     篤               ………………………………………             建築物の耐震改修の促進に関する意見書  今国会において成立した「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」により、旅館、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物のうち、5,000㎡を超えるものについては、平成27年末までの耐震診断の実施と、その結果の公表などが義務づけられた。  南海トラフの巨大地震を初め、想定される災害に対する被害を最小限に抑止する、耐震化等の防災・減災対策は必要と考えるが、対策を講じるに当たっては、多額の費用を要し、さらには建築物所有者への周知・理解の促進が重要となる。  したがって、国においては、地方自治体及び建築物の所有者の実情を十分に踏まえ、以下について、特段の配慮がなされるよう要望する。                      記 1 耐震診断を推進するための必要経費に対するさらなる財政支援 2 耐震診断の実施期限の猶予 3 耐震診断結果の非公表、もしくは、公表時期の猶予 4 経営に影響が及ばぬよう耐震改修費用等に対する金融支援の強化充実(休業時の補償等、関連する費用を含む。)  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                 平成25年6月25日                伊  東  市  議  会               ─────────────── ○議長(宮﨑雅薫 君)職員をして意見書の朗読をいたさせます。                〔議会担当主査 意見書朗読〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)直ちに採決いたします。  発議第3号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認めます。よって、発議第3号は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)以上をもって日程全部を終了いたしました。  これにて市議会6月定例会を閉議、閉会いたします。                 午後 0時24分閉会
                  ───────────────          以上のとおり会議の次第を記録し、ここに署名する。                         平成  年  月  日                 議     長     宮 﨑 雅 薫                 会議録署名議員     重 岡 秀 子                             横 沢   勇                             四 宮 和 彦...