伊東市議会 2012-12-10
平成24年12月 定例会-12月10日-03号
第14 市議第25号 平成24年度伊東市
土地取得特別会計補正予算(第1号)
第15 市議第26号 平成24年度伊東市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
第16 市議第27号 平成24年度伊東市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
第17 市議第28号 平成24年度伊東市
病院事業会計補正予算(第1号)
第18 市議第29号 平成24年度伊東市
水道事業会計補正予算(第1号)
●会議に付した事件
議事日程と同一。
●出席議員(21名)
1番 掬 川 武 義 君 2番 重 岡 秀 子 君
3番 森 篤 君 4番 浜 田 修一郎 君
5番 榎 本 元 彦 君 6番 佐 山 正 君
7番 横 沢 勇 君 8番 杉 本 一 彦 君
9番 鳥 居 康 子 君 10番 長 沢 正 君
11番 楠 田 一 男 君 12番 井 戸 清 司 君
13番 佐々木 清 君 14番 西 島 彰 君
15番 四 宮 和 彦 君 16番 鈴 木 克 政 君
17番 浅 田 良 弘 君 19番 稲 葉 富士憲 君
20番 三 枝 誠 次 君 21番 宮 﨑 雅 薫 君
22番 土 屋 進 君
●欠席議員(1名)
18番 稲 葉 正 仁 君
●説明のため出席した者
市長 佃 弘 巳 君
副市長 石 井 勇 君
副市長 原 崇 君
企画部長兼危機管理監 鳥 澤 秀 壱 君
企画部行政経営課長 杉 本 仁 君
同市長公室課長 髙 橋 一 也 君
同危機対策課長 石 井 義 仁 君
理事 水 口 秀 樹 君
総務部長 若 山 克 君
総務部庶務課長兼
選挙管理委員会事務局長 朝 妻 康 次 君
同財政課長 中 村 一 人 君
同課税課長 杉 山 勝 二 君
同収納課長 浜 野 義 則 君
市民部長 野 田 研 次 君
市民部市民課長 稲 葉 繁太郎 君
同環境課長 石 井 裕 介 君
同保険年金課長 森 田 剛 君
健康福祉部長 山 木 勇 一 君
健康福祉部次長兼健康医療課長 露 木 義 則 君
同社会福祉課長 萩 原 博 君
同
高齢者福祉課長 下 田 信 吾 君
観光経済部長 三 好 信 行 君
観光経済部産業課長 荻 島 友 一 君
建設部長 佐 藤 活 也 君
建設部建設課長 萩 原 俊 幸 君
同建築住宅課長 今 井 健 壽 君
会計管理者兼会計課長 小 林 恵 子 君
上下水道部長 藤 原 一 德 君
上下水道部下水道課長 鈴 木 雅 文 君
同水道課長 白 鳥 謙 治 君
消防長 森 一 君
教育長 内 山 義 夫 君
教育委員会事務局教育部長 鶴 田 政 利 君
同次長兼教育総務課長 鈴 木 健 支 君
同教育指導課長 小 田 靖 久 君
同生涯学習課長 堀 井 裕 三 君
監査委員事務局長 三 好 尚 美 君
●
出席議会事務局職員
局長 松 永 勝 由 局長補佐 小 川 真 弘
主査 富 岡 勝 主査 稲 葉 育 子
主事 鈴 木 穂 高
会 議
午前10時 開議
○議長(宮﨑雅薫 君)おはようございます。
ただいまから本日の会議を開きます。
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○議長(宮﨑雅薫 君)まず、諸般の報告をいたします。
18番 稲葉正仁君から欠席の届け出がありましたので、ご報告いたします。
以上で諸般の報告を終わります。
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○議長(宮﨑雅薫 君)これより議事に入ります。
△日程第1、一般質問を去る12月7日に引き続き行います。一般質問は、申し合わせにより、1人1時間以内、関連質問なしで行います。
質問準備のため、暫時休憩いたします。
午前10時 休憩
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午前10時 再開
○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
3番 森 篤君の一般質問を許します。
〔3番 森 篤君登壇、拍手〕
◆3番(森篤 君)皆さん、おはようございます。過日行われました静岡県の市町対抗駅伝に出場されました選手の皆さん、大変お疲れさまでした。市民を代表する一人といたしまして、皆さんの健闘をたたえます。また、監督を初め、関係者の皆さん、大変お疲れさまでした。今後も一層奮励努力をされて、来年はことし以上に記録が更新されますことを期待しております。
早速質問をいたします。初めに、伊東市の「文化力」の向上に資する観点から、「
江戸城石丁場遺跡」の保存・活用に係る基本的な計画を策定することを提案いたしますが、市長の考えを伺います。今回の質問と同じ内容の質問を平成19年6月に私が議員でありましたときに、この議会で行っております。当時からおおむね5年半を経過いたしました今議会で全く同じ趣旨の質問をするものであります。さて、平成19年6月議会では、私は次のような質問をいたしました。要約して繰り返させていただきます。
江戸城石丁場遺跡や刻印石、矢穴石の存在は、既に数十年前からその文化的価値が認識されるようになり、現在に至っていると認識しております。その保全・活用については、これまでも何人もの研究者や多くの住民の皆さん、関係者の皆さんがかかわってきているものです。国の補助を受けた石丁場遺跡の調査も進んでいることもあり、保全・活用について関係者や市民の皆さん、また訪れる人の共通理解を醸成する必要があるのではないかと考えます。今、保全・活用に係る基本的な事項を検討しておく時期に来ているのではないかと考えます。こうした観点に立って、次の質問をいたします。貴重な歴史文化財として国史跡に指定できる価値があるとされる
江戸城石丁場遺跡及び刻印石等に関し、その保全・活用について一層市民や関係者の理解を深め、実効性のあるものとするため、保全・活用に関するガイドラインの策定を検討すべきと考えますが、どうか伺います。以上のような趣旨の質問でありました。このときにはガイドラインという言い方をしておりましたが、今回の質問では基本的な計画という言葉を使っております。特段の差異をつけようとするものではありません。
当時のこの私の質問に対して、市長は次のように答弁しています。恐縮ですが、以下要約して繰り返させていただきます。市長の答弁です。江戸城石丁場に関する遺跡や刻印石をどのように保存活用していくかということは、将来にわたって重要な課題であり、ガイドラインの策定は必要であると考えております。現在は、国の指導によって、熱海、伊東、東伊豆の2市1町で統一的な取り扱いをするための協議会を設けております。その中でガイドラインの内容について議論を深めていく必要もありますが、現在はどこも調査中の段階であり、
ガイドライン策定の時期についてはもう少し時間を要するものと考えております。以上のような市長の答弁でありました。ガイドラインの策定は必要であることは認めた上で、もう少し時間が必要ですということでしたから、よろしくお願いしますということで当時私は質問を締めくくっております。
さて、もう少し時間を要するという答弁があってから大体5年半が経過したところです。この間、幾つかの状況が進展をしております。まず一つには、熱海、伊東、東伊豆町2市1町の統一的な協議会であります。平成19年6月当時では県の関与が希薄だったものが、現時点では県が全面で関与をすることになってきました。事実、県みずからが石丁場遺跡の調査を始めた箇所もあると聞いています。また、国史跡の指定に向けて、県みずからが専門家による委員会を組織する予定であると聞いています。予定どおりには進んでいない面もあろうかとは思いますが、少なくとも県の関与が一層明確になっていると私は理解しております。県、文化庁も含めて伊豆半島に係る
江戸城石丁場遺跡を国史跡に指定するための検討が確実に進行しているものと理解しております。
次に、
江戸城石丁場遺跡の現地調査であります。平成22年3月31日付で伊東市教育委員会によって静岡県伊東市
伊豆石丁場遺跡確認調査報告書が上梓されております。これによって、伊東市においては
江戸城石丁場遺跡の全体概要が既に明らかにされているところです。平成19年当時調査中だったものが、今日一応の調査が完了しているということであります。さらに、平成23年9月には全国の自治体に先駆けて
江戸城石丁場遺跡の一部が伊東市の文化財に指定されたところです。また、現在では、さきに伊東市の文化財に指定された地域のほかに、複数の地主さんから伊東市の
江戸城石丁場遺跡の文化財指定についてご理解をいただいているところです。今後、教育委員会によってその学術的な価値が改めて確認され、文化財指定ということになる場合にはこれに協力し、地元の役に立つことに問題はないと地主の方からも伺っているところです。
また、私自身のことで恐縮ではありますが、私自身に関係することで一例を挙げれば、この5年半の間、伊東、宇佐美の
江戸城石丁場遺跡の保存活動等について、伊東市以外の団体からも講演の依頼を受けたことが幾つかありました。来年にはある自治体からもそうした趣旨の講演の依頼が来ているところです。こうしたことはそれ以前にはなかったことです。
江戸城石丁場遺跡の歴史文化遺産としての価値やその保存・活用の活動について、伊東市内にとどまらず、5年半前にも増して多くの方が関心を寄せていることの一つの証左ではないかと思います。さらに、「
江戸城石丁場遺跡」保存・
活用促進議員連盟が市議会内にでき、これから伊豆半島の
江戸城石丁場遺跡に関係する自治体議員の皆さんにも
ネットワーク構築の声かけをしようとしているところです。
このように、市長が少し時間を要すると答弁したときから、
江戸城石丁場遺跡に関する状況が大きく進展してきています。私は、日本の歴史文化遺産、伊豆半島の至宝、
江戸城石丁場遺跡の保存・活用について、伊東市は、全国の中で先駆的なまちとなれる要素が十分にあるものと考えています。実際にも、
江戸城石丁場遺跡を伊東市の文化財に指定するなど、全国に先駆けたまちづくりが進行していると考えています。初めに言った質問を繰り返しますが、伊東市の「文化力」の向上に資する観点から、今この時期にこそ、タイミングを逃さず、「
江戸城石丁場遺跡」の保存・活用に係る基本的な計画を策定することを提案いたしますが、市長の考えを伺います。
次に、2番目の質問をいたします。伊東市の政策体系を一層充実させる観点から、「総合計画」を定めるべきことを条例によって位置づけるべきと考えますが、市長の考えを伺います。また、総合計画を初め、主要な計画については議会の議決を経るべきと考えますが、市長の考えを伺います。伊東市は、これまで何次かにわたり総合計画を策定してきましたが、法的に義務づけられたものではありませんでした。地方自治法の改正により、基本構想と呼ばれるものについては議会の議決が必要になりはしましたが、基本構想を含んだ総合計画全体は議決の対象ではありませんでした。平成23年の地方自治法の改正では
基本構想そのものが法律から姿を消し、どう考えるかは自治体の自由な判断に委ねられることとなりました。つまり、基本構想なり総合計画なりを定めるのも定めないのも自治体の自由となりました。私は、自治体経営の継続性や総合性を考えると、政策体系、あるいは経営手法の体系を整理した総合計画的なものは必要であると考えています。現行の総合計画とは違った形態の記載となる場合も考えられますが、わかりやすいように、ここでは総合計画という表現をさせていただきます。
平成24年6月議会において伊東市
自治体経営基本条例(仮称)の制定に関して検討状況を私は質問しておりますが、市長の答弁では、自治体経営の基本的原則や条例の必要性等についても、現在は検討しておるところであるという趣旨の発言があったところです。私は、自治体経営にとって総合計画は必要だと考えるがゆえに、これを策定すべきことを条例で定めておくべきであると考えるものです。今回は総合計画を抜き出して質問をしておりますが、市長が考えるところの自治体経営の基本的原則や条例の中に総合計画の位置づけがなされる場合も考えられますことから、その場合にも今回の質問と軌を一にするものだと考えております。また、伊東市には何々計画と称する幾つもの計画がありますが、主要なものについては伊東市経営の根幹として位置づけられるべきことから、伊東市の意思を示すものとして議会の議決を経るべきと考えます。市長の考えを伺います。
次に、3番目の質問をいたします。国旗、市旗に一層敬意を払うべきとの観点から、市役所本庁舎における国旗、市旗の掲揚、降納に関する方法等を明確にすべきと考えますが、市長の考えを伺います。なぜ今ごろ私がこんな質問をするのかについて少し説明をさせていただきます。議員の皆さんはよくご存じだと思いますが、私がいる議員控室から外を見ますと、旗を揚げるポールが3つ並んでいることがわかります。窓越しに外を見れば、嫌でも目に入ってきます。あるとき、たまたまですが、外を見ましたら、こんなことがありました。まだ明るい空でしたから夏ごろだったのではないかと思います。警備員が国旗と市旗をおろしているところでした。そろそろ閉庁時刻かなと思いながら見ていますと、おろした国旗を何とくるくる巻きにして小脇に抱えて帰っていってしまいました。遠くから見た姿ではありますが、国旗に対する敬意などの一かけらもない態度と私には見えました。個人のお宅に揚げる旗ではありません。自治体の本拠地たる伊東市役所という公の機関、施設に揚げる国旗、市旗です。相応の敬意を払った扱い方があってしかるべきだと思いました。何も白手袋をしてささげ持てと言っているわけではありません。普通に畳んで敬意を払って持ち帰ればよいだけのことです。そのときは担当課長に電話をしまして、状況を話して、国旗、市旗の扱いには十分敬意を払ったほうがよいのではないかと、そういう話をさせていただいたところです。
また、別のある日、こんなことがありました。いつもは3本あるポールの真ん中に国旗、庁舎に向かって左側に市旗が掲揚されています。その日はそれが逆に掲揚されていました。一般的には3本あって高さが同じ場合には、真ん中がメーンポールです。メーンポールに国旗を揚げるのが一般的な常識かと思います。担当課長に連絡をしまして、メーンポールに国旗を揚げるのが正しいと思うが、今日は何か特別な意味があるのかと聞きましたところ、確認してもらった後に、ポールを修繕中だというような趣旨の説明がありました。しかしながら、国旗と市旗を入れかえただけで、ふだん使っているポールは2つとも使われているわけですから、何だかよくわからない理由でした。
ここで終わりではないわけですね。まだありました。また別のある日、こんなことがありました。ふと気がつきますと、ポールに国旗も市旗も掲揚されていません。もちろん雨が降っているわけでもありません。風が強いわけでもありません。国に何か重大事件が発生したのか、あるいは伊東市に重大な事態が発生したのかと思いまして、すぐに担当課長に何事かあったのかということで電話を入れました。これも確認してもらった後に、こんな説明がありました。きょうは雨が降る予報が出ているので、警備員が国旗も市旗も掲揚しませんでしたということでした。私が気がついたのは午後2時半ごろです。それまでに雨は降っていません。つまり朝からずっと晴れているわけです。曇ってはいましたけれどもね。警備員が判断して、その日は朝から掲揚しないことにしたというわけです。その後になって確かに雨は降り出すわけですが、雨が降り出したら降納すればよいだけのことです。なぜ大事な国旗、市旗の降納の判断を警備員に委ねているのでしょうか。
事情を聞きましたら、おおむねこういうことでした。国旗、市旗の掲揚、降納は警備業務の一つとして委託している。警備員は、夕方来て朝帰るから昼間はいない。したがって、昼間に雨の予報が出ているときは、降納する人がいないから朝から掲揚しない、こういうわけです。場合によっては途中で市の職員が降納することもあります、そういう説明もありました。大切な国旗、市旗の掲揚、降納をそんなふうにしか考えていないかと愕然といたしました。警備員の勤務時間に合わせて、国旗、市旗を掲揚したりしなかったりするのは本末転倒も甚だしいものであります。担当課長に今からでも掲揚すべきではないかと言いましたところ、言下に、揚げませんという返事が返ってきました。警備員の勤務時間の関係から掲揚、降納ができないのなら、職員が出勤時に掲揚して、閉庁時退庁するときに降納していけば、それで済むことではないかと思います。国旗、市旗の掲揚、降納に一体何時間がかかるというのでしょうか。こうした一連のことがありましたことから、わざわざ今回の一般質問で取り上げるものです。国旗、市旗は単なる布きれではありません。それなりの敬意を払い、時を過たずに掲揚するべきだと思います。市長にはぜひこの間の事情をご理解いただきたいと切にお願いをするものです。国旗、市旗に一層敬意を払うべきとの観点から、市役所本庁舎における国旗、市旗の掲揚、降納に関する方法等を明確にすべきと考えますが、市長の考えを伺います。
最後の質問をいたします。伊東市の教育を一層充実、向上させる観点から、教育長が抱く教育に関する理念、信念を伺います。内山教育長がその任務につかれてから、まとまった教育理念、信念についてその考えを聞く機会がまだありませんことから、最も公式の場であるこの議会においてその考えを伺うものです。理念、信念と現実とのギャップ、また教育長に与えられた権限とのギャップなど当然あろうかとは思いますが、それはそれとして、多事多難な伊東市の教育行政全般に関する実務的な責任者である教育長がどのような理念、信念を持っているかは極めて重要なことだと思います。まずは思いのたけを開陳していただきたいと思います。伊東市の教育を一層充実、向上させる観点から、教育長が抱く教育に関する理念、信念を伺います。
以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)
〔市長 佃 弘巳君登壇〕
◎市長(佃弘巳 君)3番 森議員にお答えいたします。
まず初めに、伊東市の文化力の向上に資する観点から、
江戸城石丁場遺跡の保存・活用に係る基本的な計画を策定することを提案するが、その考えについてであります。前にも質問したものを例に挙げて質問されておるわけであります。本市における石丁場遺跡の保存対応は、範囲が広大であるということで、調査資料の充実のためにさらなる時間が必要になってきておるわけであります。現在も調査を続けておりますし、これらと並行して、石丁場の歴史的価値については、
文化財管理センターでのパネル展示会の開催や市民大学講座、学校における出前授業の開催などの啓発活動を行っているところであります。また、この遺跡群は、本市以外の市町にも広く分布しており、文化庁調査官の視察でも広域にまたがる遺跡の分析が必要とのことから、平成18、19年度において本市と熱海市、東伊豆町の2市1町による担当者レベルによる協議会も開催され、遺跡の情報交換を行うとともに、平成20年度には、文化庁や関係自治体などを交えた中で、
石丁場調査整備委員会準備会を開催しており、石丁場遺跡の保護や保存・活用方法、歴史的価値についても認識をしておるところであります。また、石丁場遺跡の保存・活用に係る基本的な計画を策定するにおいては、今後は静岡県教育委員会や関係自治体との連携も図りながら協議してまいりたいと考えております。
次に、伊東市の政策体系を一層充実させる観点から、総合計画を定めるべきことを条例によって位置づけることについて、また、総合計画を初め主要な計画の議会の議決を経ることへの考えについてであります。総合計画については、ご存じのように、平成23年5月の地方自治法の改正によって基本構想の策定義務がなくなり、その必要性は自治体の判断に委ねられることとなったわけであります。その中で民間団体が行った全国調査では、平成24年4月現在で、全国の70%以上の自治体が今後の総合計画の策定根拠が定まっていない状況となっております。本市においても、総合計画が地方自治体の最上位計画であるとの認識は変わってはおりませんが、地方自治法の改正を一つの機会と捉えて、平成28年度からの次期基本計画の策定を進める中で、本市に沿った独自の視点による総合計画策定の方向性や条例への位置づけを、主要な計画の議決の必要性とともに調査研究してまいりたいと考えております。
次に、国旗、市旗に一層敬意を払うべきとの観点から、市役所本庁舎における国旗、市旗の掲揚、降納に関する方法等を明確にすべきと考えるがについてであります。特に国旗や市旗は、国、市をそれぞれ象徴するものであり、大切な取り扱いをするべきものと考えております。みずからが敬意をあらわす姿勢を示すことが大切であると思っております。このため、現状では、雨天日を除いて、庁舎開庁日の毎日、日中における常時の掲揚をしておりますが、職員の異動などによって取り扱いの違いが生ずることもありますし、先ほど説明をされた中でどのような状況かというものもちゃんと調査をした中で、しっかりと国旗、市旗に対して敬意を払う、そういうものを今後進めていかなければならないと私は思っております。
最後の質問につきましては、教育長のほうから答弁します。
〔教育長 内山義夫君登壇〕
◎教育長(内山義夫 君)伊東市の教育を一層充実、向上させる観点から、教育長が抱く教育に関する理念、信念を伺うについてであります。まず、基本的な思いは、生涯にわたって学び続ける伊東市民を支える教育委員会でありたいと思っております。その基盤づくりとしまして、保育園・幼稚園と小学校、小学校と中学校間の縦の接続をさらに強固なものにしていくとともに、学校と保護者や地域社会との横の連携を大切にし、園・学校教育を充実させ、伊東の将来を担う子供たちの育成に努めてまいりたいと考えております。特に、保育や指導に当たっては、教職員が子供たちに親身にかかわるということで、温かい心と志を持った子供の育成を目指してまいります。そのためには、心身ともに健康で使命感を持った教職員の育成にも努め、園・学校教育の一層の充実を図りたいと考えております。また、生涯にわたっての学びの場の充実を図り、生きがいや生活に潤いをもたらす文化、スポーツの振興にも努めてまいります。以上でございます。
◆3番(森篤 君)初めの石丁場遺跡のことにつきまして少し質問をさせていただきます。ご答弁は肯定的に聞いていいのかなと。私の質問に対して、県と、そのほか市町も含めてこれから協議をしていきますという話でしたので、肯定的に捉えていいのかなとは思っておるのですが、少し確認をさせていただきたいと思います。確かに伊東市だけではなくて、石丁場遺跡にかかわるいろいろな調査等にはまだ少し時間がかかるということはよく承知をしておるつもりです。今、市長は最後に、県も含めて、そのほかの市町も含めてそういった基本的な計画の策定について協議をしていきますということの答弁がありましたので、それは協議をしていきますということは、そのとおりに受け取ってよろしいでしょうか。
◎市長(佃弘巳 君)今までも協議は進めてきておるわけでありますが、さらに範囲が広がってきている中で、この間も稲取へ行ってきたわけでありますが、また新たに見つかったところもあるというようなことも聞いておりますので、事務的にそういうものを調査する中で、今までの協議を踏まえ、さらに協議を進めていく中で、江戸城石丁場の遺跡の調査をしっかりとしてから広範囲な問題も県と一体になってこれから進めていかなければならないし、取りこぼしがないように物事を調査研究する中で進めていくべきだということも言っておるわけでありますので、今までの協議をさらに拡大して物事を速やかに進めていく、そういうことであります。
◆3番(森篤 君)私が質問をした意図といいますか趣旨といいますかは少し違うんですね。壇上では特にそういうことは言いませんでしたけれども、市長がおっしゃられるように、伊豆半島全体の話ですので、いろいろなところと協議をしながら基本的な保存とか活用の計画を定めていく、それはそれでもちろん構わない話なのですが、私が質問をした趣旨は、それはそれとして、伊東市において、伊東市の中ではどうするのか、保存のための基本的な計画をどうするのかというところの基本的な計画を定める時期ではないでしょうかということなんです。それが伊豆半島全体の計画と相反をしたりぶつかり合うようなものでは当然意味がないのですけれども、先に伊東市がそういうものを定めておって、そのことが県やそのほかの市町のむしろ先導的な役割を果たすこともあるのではないか、そんな思いがありまして質問したわけです。全体の話は全体の話で結構なのですが、伊東市が先行的な形で試み、試行といいましょうか、そういう面もあるかもしれませんけれども、そういうようなことについてはいかがでしょうか。
◎市長(佃弘巳 君)熱海、伊東、下田、個々の問題というものも、積み上げていくには必要であると思っております。ですから、調査をする中で、伊東市におきましても湯川のマリンタウンの上のほうにも刻印石もあるということも言われておるわけでありますので、まず伊東市はそういう中で伊東市のあり方の基本というものはつくっていかなければならない。そういったところに各市町とも連携をしていかなければならないと思っております。
◆3番(森篤 君)わかりました。私の質問の趣旨といいましょうか、意味はご理解いただけたと思います。今、市長が最後におっしゃられましたように、全体の話は全体の話、伊東市は伊東市の話として基本的な計画を進めていくべきだと思います。内容につきましては、いろいろな関係市の方と協議をしたり相談するべきだと思います。
少し視点を変えまして、私が実際に体験をした場面で、どうして伊東市が独自にといいましょうか、まず伊東市が石丁場遺跡の保存・活用の基本的な計画を定めておく必要があると特に感じましたのは、壇上でも申し上げましたように、既に去年の9月に石丁場遺跡の一部が伊東市の文化財に指定されています。そのほかの地主さんのところもあるわけですけれども、私どもが地元ということで、その地主さんのところへ行って、地元同士の話ですから、仮に伊東市が文化財に指定をするという状況になったら協力していただけませんかという話をさせていただいたことがあるんです。もちろん教育委員会にもちゃんと断った上でそういう話をしているわけですけれども、非常に協力的で、地元のためになることだからということで、もし学術的にそういうことが確認をされたならいいですよ、協力いたしましょうという複数の方からのご返事も既にいただいているところです。そのときに、地主の方からは別にそんなことは言いませんでしたけれども、私たちが説明をするときに、石丁場遺跡は大事なものだということはわかるのですが、今後こんなふうにして保全をしていきたい、こんなふうにして活用していきたいということが私の考えでは言えるのですけれども、では伊東市ではどうなんですかと仮に聞かれたときに――聞かれはしませんでしたけれども、そのときに、いやいや、伊東市でもこういうふうな全体的な計画があるんですという計画を持っていると、地主の方といろいろお話をするときにも非常に説得力があるということをとみに感じたわけです。それは一例ですけれども、そういうこともありますので、検討協議をするということでしたので、全体とあわせて、伊東市のことにつきましてもぜひ協議を加速していただきたいと思います。文化財にかかわる話ですので、具体の話は教育委員会になっていくということでよろしいですか。
◎市長(佃弘巳 君)これは教育委員会が主体となって物事を進めていくわけでありますが、行政と一体になって進めていかなければならない。これはそこの場所において指定に向かっていったときに、土地を無償譲渡していただくものか、買収するものか、または現状維持でいくものか、そういう財産権も絡んでくる可能性もありますので、主管は教育委員会のほうでやっておりますが、いつも連携をして物事を進めていかないと、後で事務的な問題が出てくるわけであります。行政のほうがその土地をどういうふうにするかという方向性もまだしっかりとしていませんので、そこらも絡めた中で結論を出すというのはまだ時間がちょっとかかるなと思っておるわけでありますが、主体性をしっかりと持って、そこによって横の連携を持ってこれからも進めていかなければならないと考えております。
◆3番(森篤 君)確かに土地をどうするのかという話は極めて重大な問題が、例えば、文化財に指定するときに地主さんとの話し合いが出てくると思います。文化財の保存は教育委員会の専管事項ですので、言い方は適当かどうか知らないけれども、窓口は教育委員会で、実際には市長部局のほうといろいろやるということだろうと思います。市長からそういうお話を、全体とあわせて協議をしていくという答弁がありましたので、具体の内容につきましては教育委員会を通じて私の意見も少しだけ言わせていただきますので、またその場面になりましたらよろしくお願いしたいと思います。
一たん石丁場遺跡の話を終わりまして、次に、総合計画の条例化と主要な計画の充実についてです。これも次の28年の5年ごとの見直しのときに合わせる形で詳細な検討をしていきたいということでしたので、別に私がした質問は来年からすぐやれということを言うつもりはないので、いろいろな検討が必要だと思いますので、これも私の質問の趣旨に沿ったご答弁をいただいたものだろうと考えております。壇上で少し言い足りなかった部分を確認していきたいと思います。私が条例に制定すべきだとか議決をすべきだとかいう話は、今議会でも、例えば、市民憲章の条例化ですとか、文化基本条例の条例化の検討ですとか、条例化にかかわる話が幾つか出てきました。初めに一般論として申し上げますと、こういったものは私の考えなのですが、一つの重大な視点は、これは地方自治体の団体意思の決定をどうするかということに多くが集約されるのではないかと思います。つまり、条例化をするということは団体意思を決定することの一つのやり方だと思います。法制担当部長というのはどなたになるのでしょうか。総務部長でよろしいですかね。地方公共団体、地方自治体の団体意思の決定、これはどういうやり方といいましょうか、どういう場合がありましょうか。
◎総務部長(若山克 君)お答えをいたします。
地方公共団体としての団体の意思の決定という側面で申しますと、地方公共団体の場合には、よく言われるところの二元代表制をとっておりますので、長としての市長、それから審議機関としての議会という2つの側面があろうかと思います。その中でも議員、ご質問にありましたように条例化ということで申し上げれば、長が提案することもできますし、あるいは議会として発議として条例を決めることもできるということで、条例として意思決定をするというのは大きな一つの手法であろうと考えております。ただ、長としてのいろいろな決定も当然、長の機関の中でできることであろうかと思いますけれども、条例はその長と議会、双方が絡むということでの側面が非常に重要であろうと考えております。以上でございます。
◆3番(森篤 君)今、部長に教えていただきましたことなんですけれども、団体意思の決定というのは、議会が関与する場合、今お話にありました条例で議会の議決を経るとか、そのほかの自治法の第96条の初めの部分、それから2項の部分、そこで議決を経るとかということであるわけです。もちろん市長も一般執行権の中で市長の意思を示すことによって、それが団体意思を決定することにもなるわけですが、私が言いたいのは、大事なものについては議会が関与、つまりおっしゃられるとおり、市長と議会が関与する形での団体意思の決定があるべきではないか、そういう基本的な考え方になっています。全ての団体意思の決定に議会が関与してしまいますと、こちらもとてもじゃないけれども、そうはいきませんし、行政執行の効率性から考えると非現実的でありますので、先ほど言いましたように総合計画でありますとか主要な計画につきましては、議会が関与するという中での伊東市の団体意思を決定していく、こういう手法がオーソドックスといいますか、一番いいのではないか。地方分権の充実を図る上でも、主要なものについては議会が関与していくということがいいのではないか。そういう趣旨のもとに壇上での質問をしたわけです。見直しに当たりましては、そういう基本的な物の考え方もぜひ考慮に入れた上で検討していただきたいと思います。
伊東市に限らない話ですけれども、一般的には市長部局は議会が関与することを嫌う傾向にあると言われています。伊東市がそうかどうかはともかくとしまして、それはもちろんわかるわけですけれども、団体意思の決定というのは嫌う嫌わないの話とは全然違う話ですので、ぜひそこのところのご理解をいただきたいと思います。市長さんから検討しますというご答弁をいただいておりますので、これ以上の質問は別にないわけですけれども、私どもつい最近なのですが、議員の有志で政策法務研究会というのを立ち上げております。これは政策をどういった形で法務論的な意味で形にしていくのか、その中には条例の制定をどうしていくのか、政策を条例に昇華させていくにはどうしていったらいいのか、あるいは議会がどう関与していくべきなのか、あるいは関与すべきではないのか、そういうことを少し技術論的に検討しようということで政策法務研究会を立ち上げたわけです。ただ、いかんせん、議員はそれほど法務の専門家ではありませんので、これから専門家の方を招いたり、あるいはお仲間に入っていただいたりしてそういった研究をしていこうということにしておりますので、28年に向けての見直しについては私どももその土俵の中でいろいろ提案なりをさせていただきたいと思います。場合によりましては、少し先行して見直しの前にこうすべきではないかというような話もさせていただく場面があろうかと思います。
国旗と市旗の掲揚です。これも市長、まさに私が考えていることとこの部分につきましては全く一致をしております。国旗、市旗に敬意を払うのは当然であります。私が議員活動をしているときには日の丸のバッジをつけております。これは自戒、自分への戒めという意味です。田舎町の一議員であっても常に国家のことを考えていろいろな行動をしなければいけないなという自戒という意味ですね、それで日の丸のバッジをつけております。たまたま私のところから国旗、市旗の揚げる様子がよく見えるものですから、壇上で説明したようなことにいろいろ気がついたということでございます。総務部長、市長の背中に日の丸の大紋が見えますか。丸に「い」の字の、「い」が十の紋が見えますか。別に答えなくてもいいですけれども、市長がそれについてはさきに壇上で答えていただきましたので、ぜひそういうことは改めて肝に銘じていただきたいと思います。これは市長だけではなくて、職員の皆さん全体がそうあるべきだと思います。国旗、市旗は単なる布きれではありません。国家の標章、伊東市の標章でありますから、ぜひ扱いにはそれなりの敬意を払っていただきたいと思います。私の質問は、その方法について明確にすべきではありませんかという話でしたので、追って市長の指示に基づいて何をどうするのかということが公表されると思います。窓口がどこになるかわかりませんけれども、これも私がこの議場で取り上げた内容でございますので、少しだけ意見を言わせていただければありがたいと思います。また追ってそういう検討をする場面では意見を言わせていただきたいと思います。
最後の教育長の理念、信念をお伺いいたしました。もう少しとうとうと述べていただいても一向に構いませんでしたけれども、伺いました。少し細かな話に入るかもしれませんけれども、今のご信念をお伺いした上で、関連する内容についてお伺いをしたいと思います。志を持った子供たちの教育、それには教員自身が使命感を持つのだというふうな答弁がありました。私もそのとおりだと思います。子供たち自身にいきなりああせい、志を持てとか何かと言っても、それはなかなか難しい話なので、それに応対する、もうちょっと広い面で言うと教員も含めて、親ですとか周辺の方ですとかも入るかもしれませんけれども、一般論ですけれども、伊東市も多分その一般論にたがわないと思うのですが、小学校、中学校にもよると思うのですけれども、教員が忙しくて、子供と接する時間がなかなか思うとおりにとれないというような場面もあるということが一般論として聞かれていますが、伊東市においてはいかがでしょうか。
◎教育長(内山義夫 君)議員おっしゃるとおりで、なかなか煩雑でして、子供と接する時間というのは少ないのが現実であると思います。
◆3番(森篤 君)恐らく教員の皆さんは、レベルはともかくとしまして、少なからず、教育長がさっきおっしゃられました使命感を皆さん持っていると思うんですね。それを実際の行為なり活動なりにあらわしてくる時間的な余裕がなかなか思うようにはないだろうと思います。
少し立ち入った質問になりますが、私、正確な言い方はわかりませんが、教員の皆さんの残業時間といいましょうか、そういう言い方をしていいかどうかわかりませんけれども、そういうものというのは伊東市の教育委員会は把握をしておられるのでしょうか。
◎教育長(内山義夫 君)各学校でタイムカードみたいなものではないのですが、出勤時、退勤時に記録をとって校長が把握している、そういう状況でございます。
◆3番(森篤 君)それで、どんな状況でしょうか。皆さんかなりハードな残業をされているのか。残業という言い方が適当かどうかはちょっとわかりませんけれども、時間的に言いますとハードな仕事の環境なのでしょうか。
◎教育長(内山義夫 君)ハードであると思います。小学校は部活動がありませんので、比較的早いと思いますが、特に中学校の夏場は、部活動の終了時刻が6時半ぐらいになる。その後、学級とか自分の文書事務をこなしますので、かなり遅くなることは事実だと思います。
◆3番(森篤 君)きょうの質問は教育長の理念、信念をお伺いするということですので、別に細かな質問はいたしませんけれども、先ほど教育長ご自身が言われましたように、使命感を持った教員を育てるといいましょうか、確保し続けるためには、今おっしゃられたような部分は改善されなければ困りますよね。別に教育委員会に限らず、いろいろな組織でもそうですけれども、マイナスな部分があるならば、それは改善をされなければならないと思います。改善に関する心構えといいましょうか、その辺は今お持ちでしょうか。
◎教育長(内山義夫 君)一番は定数改善ということなのですが、これは市のレベルの問題ではありませんので、県、国の問題ですので、それは我々が要望していくということになろうかと思います。
もう一つは、各学校の多忙と多忙感とは違うと思うんです。教職員が忙しいと感じているというところが私は問題かなと思います。ですので、その多忙感をなくすためにはどうしたらいいか。一つは、地域とか保護者からいろいろなお話があります。それに非常にまじめに教職員が応えています。今のご時世を象徴しているような感じなのですが、いいかげんではないのですね。子供に対してはもちろんですが、全てのことに対して一生懸命取り組んでいます。ですから当然時間がかかるんですね。そこらをどうしたらいいかということなんです。私は、組織としてもう少しスリム化できないかということと、もう一つはPTAとの連携、そして地域社会、各団体の方がいらっしゃいますが、そういうところと連携して、できるだけ負担感、多忙感を減らすような方策がとれないかと考えております。
◆3番(森篤 君)抽象論をやっても余り意味がないというお考えもあろうかと思いますけれども、それが具体的にどう反映され、結果として出ていくのかということにつきましては、きょうは理念をお伺いいたしましたので、追って公の場で質問をしていきたいと思います。今、私とのやりとりの教員の部分につきましては、別にきのう、きょう始まった課題ではないわけです。一般論としてですけれども、従来からずっと言われ続けておりますので、必ずしも特効薬があるかどうかというのはわかりませんけれども、それは少しでも改善をする、成果を出すべきだなと思います。
それから、法律に基づいて教育委員会は自己点検評価報告書を毎年議会に提出することになっております。以前にもお話をしましたが、平成23年の自己点検評価、教育委員会が1年間どうであったかというのが例年どおりでいくと来年の2月ごろ出てくる。ほぼ1年おくれで出てくるというようなことになっています。前にもどこかの場所で指摘をさせていただいたかと思いますけれども、それはちょっと時間が遅過ぎるのではないか。そのときに多分、当時は次長ですが、鶴田部長のほうから決算が済んでからどうとかというようなお話もありましたけれども、そんなことではなくて、翌年度に反映させるには、この自己点検評価報告書はできるだけ早く提出をすべきだと思いますが、教育長はその辺はいかがでしょうか。なぜ私が直接教育長にお聞きしたいかというと、平成22年度の中に教育長は学識経験者としてご意見を述べております。別にそれは、そのときには教育長ではありませんから、その内容についてどうだこうだと言うわけではありませんけれども、そういう意味ではこれに関与されているわけですから、今私が言いましたまず時期の問題についてはどのようにお考えでしょうか。
◎教育長(内山義夫 君)制度的には前に鶴田部長がお答えしたとおりだと思いますが、私、昨年度のものを評価しまして、確かに遅いことは遅いと思います。ですので、形成的な評価になりますけれども、その中のいろいろな事業がございますが、そのものそのものはその都度評価していますので、決して次の指導に生きていないということではありません。たまたま一つの報告書としてまとめるのが時期的にちょっと遅くなったということであると思います。
◆3番(森篤 君)それは少し違いますよね。報告書の作成がおくれたからいいではないかというふうにとりましたけれども、これは議会に提出するものです。我々に提出するものです。この時点をもって、ある意味で公式に教育委員会としてはこうなりましたということです。当然いろいろなプロセスの中で常に改善等はされているわけですけれども、私が申し上げましたのは議会に報告する時期が遅いのではないかということです。我々はこれを見て実際に質問の中で取り上げた議員もおりますので、これを見てどうだこうだという話をする場合も多くあるわけですから、ぜひこれについてはできるだけ可能な限り早く提出をしていただきたいと思っております。
それから、厚さの問題を言うわけではありませんけれども、全国の自治体の幾つかの同じ冊子を見ますと、かなりページ数が多いもの、一つ一つを細かにやっているもの等もあります。これは4年か5年目ぐらいになりますので、そろそろこの記載の仕方、あるいは評価の中身も見直しをかけるべきだなと僕は思います。今具体的にここで何をどうということではありませんけれども、ほかの事例も参考にしつつ、もっときめの細かいものについて見直しをかけるべきだと思いますが、教育長、いかがでしょうか。
◎教育長(内山義夫 君)見直しについては常に話が出ておりますし、教育委員会の内部でもそのような話が出ておりますので、それについては見直すべきところは見直してまいりたいと思っております。
◆3番(森篤 君)23年度の評価報告書はどう見直しがされたかということで期待をしていきたいと思います。すぐに変わるかどうかはわかりませんけれども、23年度で変わらなかったら、24年度ではぜひ充実をした形で見直しをしていただきたいと思います。
私が最後の質問になりますので、今までの私の質問につきまして時間の許す範囲で所見を述べさせていただきたいと思います。先ほど総合計画のところで市長に申し上げましたように、大事なものについて団体意思の決定をどうするのかということは非常に大事なことです。この議会では文化力の向上にかかわるいろいろな話題が出てきましたが、詰まるところは大事な政策について団体意思をどう決定していくのかということに一つの視点としては尽きるのではないかと考えています。そこに議会がどう関与するかということです。あっちがいい、こっちがいいとかという話ではなくて、団体意思を決定するプロセスにいろいろな議論があって、最終的に決定をする。決定したものについては議会も市長部局も一緒になって伊東市のためにそれに邁進をするということが理想だろうなと思っております。市長とほかの議員とのやりとりの中で、文化というものについてどうだこうだというようなやりとりがされましたけれども、それはそれぞれ考え方の違う部分もありますので、それはまたそこの部分でいろいろ議論をすればいい話だと思います。私どもの文化力向上議連が提案しております幾つかの内容につきましては、それはそれとして、そういう議論もしつつ、具体的な内容として提言をしているものです。特に条例化その他につきましては、繰り返すようですが、大事なものの団体意思を決定するについては議会の関与が必要だ、そういう趣旨で質問をしておりますので、ぜひその点はご理解をいただきたいと思います。
さらに申し上げますと、なぜ文化力の向上が大事かといいますと、詰まるところ、経済政策、福祉政策、いろいろな政策があろうかと思いますけれども、そんな中で、それが一番という意味ではないのですが、特に文化行政が大事だということは、地域のアイデンティティー、つまり伊東市民がよって立つところのものが最終的にはそこの部分に帰結をされてくるのではないかと思います。それをどう持ち上げていくかという指標についてはいろいろ考え方はあろうかと思いますけれども、最終的に地域のアイデンティティーを確立するには文化しかないと思っております。それが全て経済も含め、福祉も含め、そこに帰結をされていくのではないかと考えております。私ども文化力向上議連はそういう大きな目標を掲げまして、そういった活動をしていきましょうという議員の集まりでありますので、ぜひこのところもご理解をいただきたいと思います。
以上で私の質問を終わります。
○議長(宮﨑雅薫 君)以上で3番 森 篤君の一般質問を終わります。
これにて一般質問を終結いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)10分間ほど休憩いたします。
午前10時58分休憩
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午前11時 8分再開
○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第2、市認第16号 平成24年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)専決処分の報告承認についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎総務部長(若山克 君)市認第16号 平成24年度伊東市
一般会計補正予算(第3号)の専決処分について報告いたします。
本補正予算は、去る11月16日の衆議院の解散に伴い、12月4日公示、12月16日投開票で実施される衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る執行経費を補正するものであります。本来ならば議会を招集の上、ご審議をいただくところでありますが、投票日までの日数が限られており、解散直後から準備作業に着手するなど特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により、11月19日付で専決処分をさせていただいたものであります。
それでは、本補正予算の内容につきまして条文から説明いたします。議案3ページをごらんください。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,899万4,000円を追加し、補正後の額を227億9,798万2,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。
それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をごらん願います。第2款総務費第4項選挙費第5目衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費の事業1は、選挙事務従事職員の時間外勤務手当と休日勤務手当の計上であります。事業2の1節は、投票及び開票管理者並びに投票及び開票立会人の報酬を計上いたしました。7節は、4人の臨時職員賃金が、8節は、ポスター掲示場用地借用の謝礼が主なもので、9節は、選挙執行に係る打ち合わせ等に要する職員等の旅費を計上するものであります。11節の消耗品費は、ポスター掲示場や投票所・開票所の事務用品等の経費を、燃料費は、準備事務等に要する車両の燃料代を、食糧費は、投票管理者・立会人等に供する食事代を、印刷製本費は、投票所入場券等の印刷代を、修繕料は、投・開票所の改修等の経費を計上しております。12節の通信運搬費は、投票所入場券の郵送料等の計上であり、手数料は、選挙広報の新聞折り込みや投票用紙計数機などの調整に要する経費を計上するものであります。13節のポスター掲示場設置委託料は、市内177カ所のポスター掲示場設置等に係る委託料を、選挙システム整備委託料は、投票所入場券のデータを読み取るシステムを今回の選挙に合わせて修正、整備するための委託料を計上いたします。14節の会場借上料は、投票所及び個人演説会公営施設借上料が主なもので、自動車借上料は、投票事務従事者を輸送する営業用自動車の借上料を、機械器具借上料は、事務局及び開票所で使用するコピー機の借上料を計上するものであります。
10ページに参ります。18節の庁用器具購入費は、投・開票所で使用する会議机や投票用紙の記載台等を購入し、機械器具購入費では、投票用紙計数機や交付機、最高裁判所裁判官国民審査用の分類機などを購入いたします。
以上で歳出の説明を終わり、続きまして歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。
第15款国庫支出金第3項委託金第1目総務費委託金の4節は、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行経費の全額を国から受け入れるものであります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆3番(森篤 君)突然の解散ということで、任期満了に伴うものではないので緊急性があったので専決をしたという説明がありましたので、わかっていますけれども、確認というだけです。12月16日に向けての準備状況、物品の購入とか人の手配とか、その辺は緊急性があったゆえに心配をしておりますが、その辺の準備状況について少し説明をしていただきたいと思います。
◎庶務課長兼
選挙管理委員会事務局長(朝妻康次 君)準備につきましては、衆議院の解散を受けまして直ちに入場券等、早急に用意するもの等の物品については調達を行いまして、事務従事者につきまして各課に従事者の依頼を出して、現在は説明会を開催しているところであります。投票所の借用につきましても、解散を受けまして、これまでと同様の施設についてその使用状況等を確認いたしまして、移動できる団体等の使用が既に入っているところにつきましては、それらについて移動のお願いをして確保をしているところであります。以上です。
◆3番(森篤 君)大丈夫だということでよろしいですか。
◎庶務課長兼
選挙管理委員会事務局長(朝妻康次 君)投票及び開票の準備につきましては順調に進んでいるところであります。以上です。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。市認第16号は、報告を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(宮﨑雅薫 君)挙手全員であります。よって、本報告は承認することに決定いたしました。
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○議長(宮﨑雅薫 君)この際、申し上げます。この後、議題となります市議第14号から市議第20号までの条例7件及び市議第23号から市議第29号までの各会計補正予算7件につきましては、委員会付託議案でありますので、質疑は大綱にとどめられますようご協力をお願いいたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第3、市議第14号 伊東市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
〔市長 佃 弘巳君登壇〕
◎市長(佃弘巳 君)市議第14号 伊東市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の審議に当たりまして、新市民病院について私のほうから一言申し上げます。
新市民病院につきましては、この11月末に竣工いたしまして、当初、新病院の開院を平成25年4月1日と考えておりましたが、新病院に対する市民の期待も非常に大きいことから、開院日を早める努力をしてまいりました。具体的には平成25年3月1日に入院患者を含めて現在の病院からの引っ越しを行い、新病院での外来診療を平成25年3月4日から行うことといたしました。今回の条例改正は、新病院開院に伴う所要の改正を行うものでありまして、改正の内容につきましては、この後、次長から説明をさせます。以上です。
◎
健康福祉部次長兼健康医療課長(露木義則 君)市議第14号 伊東市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は7ページからを、議案参考書は1ページからをご参照ください。新市民病院の開院に伴い、病院の名称及び差額室料の改正並びに駐車場の利用料金の設定を行うため、伊東市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正いたします。
それでは、改正条文について、議案参考書2ページの新旧対照表により説明いたします。第2条第1号中、「市立伊東市民病院」を「伊東市民病院」に改めます。次に、第12条第1項第5号に規定する別表中、差額室料を記載のとおり4段階から5段階に改め、金額をそれぞれ5,000円から2万円といたします。また、別表中の自費診療費の次に駐車場利用料金を追加し、診療を受けた者、1回ごと200円、その他の者、1時間ごと300円といたします。さらに、備考として、「1 駐車場利用料金は、最初の30分までは無料とする。2 駐車場利用料金の1日当たりの最高限度額は、2,000円とする。」を加えます。
議案8ページにお戻りください。附則におきまして、この条例は、平成25年3月1日から施行することといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆3番(森篤 君)ただいまご説明をいただいたところですが、まず名称ですね。既に市民病院の現地にはこの改正をしたいという伊東市民病院という名前が入った看板が立っております。名称につきましては、今まさに審議をしているところでありますので、それはどういうことかということをまずお伺いをしたいと思います。議会の議決権にかかわる話でもありますことから、お願いをしたいと思います。
それから、差額室料と駐車場の料金の説明がありました。どこがどうだという細かい話をするつもりではありませんが、なぜこういう値づけをしたのかという、その説明が一切ありません。ただ表を読んだというだけの説明ですので、これではこれから委員会審議をするにしても、我々が最終的に判断をするにしても全く判断のしようがありません。どういう値づけをしたのか概略で結構ですので、お示しをいただきたいと思います。この2点です。
それからあわせて、差額ベッドのところの説明をしていただくときに、A、B、C、D、Eが一体何室あって、どういう面積で何が置かれているのか、そういうことも一切の説明はありませんでしたので、あわせて説明をしていただきたいと思います。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)名称につきましては、いろいろ話し合う中で、一般的には市民病院、市民病院というお話をされておりますので、新規に伊東市民病院と、わかりやすい簡略した名前にしたいということの思いです。確かに今、看板は「伊東市民病院」というふうに立っておりますが、これにつきましては、今、全体の工事に含まれております。これについてどうなのかということでいろいろ検討いたしました。他の例を申しますと、例えば、夜間救急センターにおきましては、表の看板は夜間救急センターになっております。実際の条例上の名称は伊東市立夜間救急センターになっております。また、地域包括支援センターというのがございます。伊東に5カ所ありますけれども、これは法律名で決まっている地域包括支援センターです。しかしながら、呼称として長寿いきいきサポートというような名称も使っております。これにつきましては県からも呼称を使うのは構わないというようなことも言われております。そういうことを総合的に判断いたしまして、あくまでも看板ですので、伊東市民病院という看板を立てさせていただきました。
それから、金額の裏づけでございますけれども、一つには、病室につきましては、これは差額ベッド代ですので、本人が希望した場合、個室に入るということになります。その個室の料金につきましては、当然ご承知のように、病院の収入につきましては診療報酬でほとんどが定まっております。それ以外の部分、いわゆる保険適用にならない部分、差額ベッドなども一例なのですけれども、それにつきましては全体の黒字になる部分といいますか、収入がある程度見込める部分ということで判断をいたしました。この中で全体的な収入としては年間で1億5,000万円を予定しております。そして、その1億5,000万円を需要と供給のバランスを考えまして、この程度の金額をはじき出すためにそれぞれ病室の金額設定をしております。これにつきましては、当然他の病院等も参考にしております。一番高いところで1万円から3万円ぐらいという状況もございます。それから、もう一つは、最近ではそれぞれ皆さん保険に入られておりますので、それが5,000円とか、あるいは1日1万円とかというような状況がありますので、1万円以内に抑えていきたい、そんなことも考えております。
それから、駐車料金につきましては、これも今、料金設定につきましては、維持費、あるいは減価償却費、そういう中でどの程度の支出がかかるだろうか、あるいは当然、警備員等も配置しなければなりませんので、それが大体2,600万円を見込んでおります。これが歳出のほうです。歳入につきましては、今、設定しておりますのが外来患者が320台、お見舞い客が100台、420台を設定しておりまして、また休日につきましては約120台を設定しております。そういう中で計算をしますと、大体2,600万円ほどになります。当然、全くイコールというわけにはいきません。と申しますのは、修繕料がかかったり、あるいは今後の更新改良部分も考えていかなければなりませんので、そういう中からこの金額を設定させていただいております。また、お見舞いにつきましては、病院の中で1時間以内にしてほしいという思いもございます。それから、不法駐車の問題もございますので、そういうものを全体的に鑑みまして、この金額を設定しております。
以上でございます。また、各室料の部屋数に関しては次長のほうから説明をさせていただきます。
◎
健康福祉部次長兼健康医療課長(露木義則 君)それでは、私のほうから、差額室料が発生する個室の数について説明をさせていただきます。
まず、一番高い2万円の部屋は全体で2室、1万6,000円の部屋9室、9,000円の部屋8室、7,000円の部屋26室、5,000円の部屋15室、合計で60室でございます。各部屋の面積でございますが、一番高い2万円の部屋が19.09㎡から19.23㎡、1万6,000円の部屋が11.63㎡から15.24㎡、9,000円の部屋が14.36㎡から16.48㎡、7,000円の部屋が13.94㎡から16.82㎡、5,000円の部屋が11.96㎡から12.75㎡、それぞれ設備によって金額に差をつけてございます。以上でございます。
◆3番(森篤 君)初めの市民病院の名称は、総合的に判断をされたというお話ですが、我々がこれから審議をして、その名称がいいか悪いかを決めるわけですよね。総合的に判断をされたという意味は、それは愛称、呼称で正式名称ではない看板を立てたという、そういう説明でよろしいのですか。別に正式名称でない看板を立てても、説明のとおり一向構わないのですけれども、そういうことでよろしいのですか。それが一つ。
それと、従前から比べれば、市立という名前を基本的に取ろうということですよね。この取ろうといういろいろな検討の中で、指定管理者であるからというような考えが働いていたのか、あるいはそんなことは別に全く関係なくて、単純に市立を取るというだけの話なのか、そのところを少し説明をしていただきたいと思います。
それと、金額につきましてはこれ以上は詳細にわたりますので、私からはしませんけれども、当然のこととして、私から聞かれたら説明するのではなくて、今のような、例えば、差額ベッドの考え方だとか駐車場の考え方だとか、その辺については、条例の説明をするとしたら、新しい病院ですから初めから議員に対しては説明をすべきだなと、これは感想ですけれども思います。初めの名称のところだけご答弁ください。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)看板につきましては、あくまでも呼称ということで設定をしております。ですから、条例として今回提案させていただきました名称とは別に、呼称ということで考えております。
それから、市立を取るという部分につきましては、市民病院というのが基本的には一般的になっておりますので、伊東市民病院にしようということで、特に指定管理者だから市立を取るということでは全くございません。以上でございます。
◆3番(森篤 君)名称の市立を取る取らないの話はかなり重要な話だと思います。私は、最終的に議案に賛成するか反対するかはともかくとしまして、今説明を伺って考えている中では、やはり市立というのはあったほうがいいと思います。確かに市立伊東市民病院と言う方はいないですよね。伊東の方は市民病院、よその方は伊東の市民病院とか伊東市民病院と。それはそのとおりなんですけれども、誰が責任を持って設置をしているのかということを鮮明にする必要があるのではないかと僕は考えております。個人的には現時点では従前の名前のほうがいいのかなと、これは感想ですから答弁は要りませんけれども、そんなふうに考えております。以上で終わります。
◆2番(重岡秀子 君)差額ベッドのことでまずお聞きしたいのですが、今までのというか、現在の市民病院のほうで、私の記憶では個室が22床ぐらいで少なかったと思うんですけれども、今のお話だと、全部で個室の数が60になりますよね。この議案参考書を見ますと、もともとは4,000円、6,500円、7,500万、1万1,000円の部屋なのですが、その部屋数、4,000円が何部屋、6,500円が何部屋ということで、旧との対比で旧の部屋数もお伺いしたいということと、7,000円の部屋が一番多いということで、その辺の4,000円が5,000円になってそこで1,000円上がっているんだけれども、そこもいっぱいになってしまって、やっぱり7,000円しかないということもあると思うんです。わがままというか、わがままという言い方はおかしいのですが、個人の希望以外に、非常に精神的に不安定で、大部屋だと周りの方に迷惑をかけてしまうというようなことで、私の母の場合などもそうだったんですけれども、夜中に大きい声を出してしまうとか、そういうことでやむを得ず個室へ入らなければ家族として申しわけないという場合もあると思いますので、その辺の部屋の数も心配なのですが、旧との絡みで教えていただきたいと思います。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)まず、差額ベッドの旧の場合ですけれども、4つの種類に分かれておりまして、税込みで1万1,550円の部屋が4室、7,875円の部屋が5室、6,825円の部屋が4室、そして4,200円の部屋が9室ということで、全部で22室であります。ただ、今の病院もそうなんですけれども、個室はほぼ満床の状態になっています。そういう意味で言えば、非常に需要は多いと思っております。また、当然、その方の状態によって個室に入らなければならないという状況も生じるかと思います。そういう中では、重症個室を今回6室ほど用意させていただきました。その他につきましては、患者の皆様と病院側と話し合う中で、どういうふうにしたらよいかとは思っておりますけれども、基本的にはその方が希望された場合についてこれらの個室に入っていただいて料金をいただくということで、本人の都合によらぬものについては取るということは考えておりません。以上でございます。
◆2番(重岡秀子 君)それで、もう一つ考え方なんですけれども、先ほどのご説明だと、個室料金は年間1億5,000万円ぐらいの収入がないとやっていけないのではないかというか、これぐらいの収入を見込みたいということで個室料金を定めた、この辺の基本的な考え方について、指定管理の考え方でいいのかどうなのか、この辺の議論はなかったのかということ。
もう一つ、駐車場のほうも減価償却とか警備員とか維持費とか、そういうことにかかる経費を全て駐車場の収益で賄うというような考え方については議論がなかったのか。この1時間300円という料金は、今、伊東市内で最高の、町なかの南口線の杢太郎記念館へ行く交差点、あのあたりで最も高い駐車料になっていると思うんですね。あえて言うなら、公立病院としてどうなのかというような検討がされなかったのか。私は一般質問でこれは2度ほどやっているので、ある沼津の市立病院などに聞いたのですが、公立病院というのは、静岡のがんセンターとか沼津の市立病院とか、基本的にはなるべく無料に近い考え方でやるべきと考えていて、こんなに高い公立病院の駐車料金はないのではないかと思うんですけれども、その辺の検討はされたのか。2点お聞きします。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)まず、病室でございますけれども、前にも掬川議員のほうからもお話があったとおり、公立病院は今非常に赤字で苦しんでいることは事実でございます。本市の場合は、指定管理者制度を使うことによって非常にうまくいっていると我々は考えております。そういう中で、やはり赤字で経営していくわけにはいかない。当然、指定管理の利用料金制ですから、赤字分につきましては地域医療振興協会が負担するわけですけれども、その赤字分が大きくなるというのはやはり問題であろうとは思っております。そういう意味で言えば、今の診療報酬制度におきましては、診療報酬の中で黒字を出していくというのは非常に厳しい状況になっております。そういう中で、黒字が確実に見込める部分については、ある程度金額を設定してやっていく必要がある。それから、特別病室については、基本的には本人が希望した中で入っていただく、そういうことになっておりますので、それ相応の負担をいただかないと、多床室に入る方と逆に不公平が生じると考えております。
それから、駐車料金につきましては、当然、協会と我々のほうの共通認識といたしまして、ここで大きな利益を上げるつもりはないということは共通認識として持っております。室料につきましても駐車料金につきましても、条例上は、この金額以内で市長が承認し、指定管理者が定めることになっております。上限という考え方を持っております。そういう中では、今後、利用者が非常に多くなるということになれば、当然、見直しも必要になってくるのかなと思っておりますけれども、いずれにしても、駐車場につきましてもここで設備費やその他のものが大きく赤字化するということになってはいけないということで、この部分につきましても、病院側、それから我々側も十分検討したつもりでございます。以上です。
◆2番(重岡秀子 君)まず、駐車料金の件ですけれども、診察の場合には1時間200円、お見舞いなどその他の場合には300円という設定の仕方は、非常に大ざっぱ過ぎるのではないかと思うんですよ。例えば、お見舞いだけじゃなくて、個室にいる場合、そこに付き添う人もいたり、それからこういうことは余り申し上げたくないのですが、亡くなられた方があった場合など、かなり長い時間、家族はそこにいるということもありますよね。それから、家政婦さんとか何かが車で来た場合、深夜付き添うようなこともあると思うんです。沼津の市立病院などでは付き添いに関してはほとんど無料で、それはナースセンターの裁量で判こを押すと、長時間付き添う人はお見舞いとは違うわけですから、ほとんど無料にするとか、そういうようなこともあって、この辺の設定について、さまざまな場合を考えられて設定されているのかということについてお伺いしたいと思います。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)議員のご指摘のとおり、いろいろなパターンがあるというふうには考えております。そこで、この条例では、以内ということで市長が承認して、指定管理者が定めるということになっております。そういう中では、付き添い、あるいはほかに想定できるものとしては、人間ドックであるとか長時間かかるものがあるというふうには当然想定しております。ただ、さまざまなパターンがあると考えておりますので、この辺については減免規定や、あるいは別の基準をもって定めていきたいと考えております。基本は、ここに載っているのはあくまでも見舞い客ということで、見舞い客は双方で話し合う中で、できれば1時間以内で済ませていただきたいと申しますか、そのようなことで設定をしております。ですから、付き添いやその他のものにつきましては、さまざまな状況に応じて減免していきたい、それは地域医療振興協会との話し合いの中でも確認をしているところでございます。
◆1番(掬川武義 君)市長がわざわざ登壇して説明をしていただいて、そのほかに次長から説明もあったので、できるだけ理解しようとは思っているわけですけれども、かなりこの料金設定自体に問題が多いと私は思うんですよね。私の一般質問の続きになってしまう部分があるわけですけれども、ベッド数の稼働率からスタートして、病院のいろいろなもので正常な数値をまず当てはめる。それで、その後にいろいろな計算をして、駐車場は300円でないと病院運営ができないのかといういろいろなやりとりがこれから出ていかなきゃならないと思うんですよ。ところが、これは上限を決めるからと言うけれども、上限を決めると言いながらも、でも300円でスタートするわけでしょう。その点を確認させていただきたいと思います。
それと、例えば、私に近い身内がいて、5時間見舞いに行ったら1,500円かかるということですよね。ごく平凡な質問なんだけれども、その辺も確認をさせていただけますか。
それで、この200円というのは通院をしている本人、例えば、車を運転して付き添いで行った人は200円なのか。例えば、私が運転して、私の家内が病院にかかった。家内がかかっているから私は200円でいいのか、300円払わなければならないのか、そんな基本的なこともよくわからないんですよね。
それと、差額ベッドの料金なのですが、これは新旧対照表になっているけれども、新旧対照表が果たしてこの議案として合っているかどうかですよね。面積も変わっただろうしいろいろな施設も変わったので、新旧対照表ではなくて、片方を廃止してしまって新しく入れるような、そんな感じの提出の仕方のほうがよかったのかなと思うけれども、例規審査委員会のほうでそういった問題というのはなく、この条例が提出をされているのか。何か疑問な点ばかりいっぱいあるんだけれども、とりあえず今の部分までお答えいただけますか。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)基本的にはスタート時、これで行って、当然ある程度収支の見込みがつけば、また見直しもやぶさかではないというふうには考えておりますけれども、かなり詳細な部分につきましては、地域医療振興協会ともう少し煮詰める必要があると思っておりますので、スタート時につきましても若干変わってくる可能性もゼロではないと思っております。
それから、誰かが運転をしていって、送った人はどうなるかということなんですが、当然これは200円だと考えております。見舞い客が5時間いれば、当然1,500円になろうかと思います。ただ、先ほどから申し上げているとおり、見舞い客が5時間いるという事態は病院側としても避けたいという思いもございます。
それから、条例の提出の仕方ですが、確かにそういう面もあろうかと思います。ただ、新旧対照表のつけ方につきましては、条例からどう変わったかということになりますので、新旧対照表はやむを得ないかなというふうには思いますけれども、提出する参考資料等、森議員からも指摘がありましたように、もう一工夫必要だったかなとは思っております。以上でございます。
◆1番(掬川武義 君)私は決して今回のこの質問が細かい質問だと思っていないですよ。基本的な部分で、これはべらぼうな、見舞い客にしろ、入院患者の家族にしろ、駐車場料金というのは大変な問題だと思うんですよ。医療費が高い安いとかは別にしても、駐車料金が一番高いなんていうこと自体が、私は大変だと思うんですよ。この近辺を見たって、皆さんもいろいろなお見舞いに行くから状況的にはわかると思うんですよ。1時間300円というのは法外だろうと言いたいぐらい高いですよね。順天堂は100円ですよ。がんセンターは4時間まで100円だと思いますよ。私は前にも言っているように、がんセンターへ何回も行ったけれども、200円払ったのが一度あったかどうかですよね。大体100円で済むんですよ。そういったところに置きかえて、それはお見舞いとして行くのだったら1時間以内で帰れよというのはわかります。でも、家族の付き添いだとしたら5時間や7時間、24時間いることだってあるでしょう。24時間いたら2,000円ですよ。1カ月やったら駐車料金を6万円払わなければならないでしょう。市長、この300円を上限として条例で決めるんだということなんですけれども、300円で実際にスタートしてしまうんですか。私たちは地域医療振興協会とこういう話をする機会がなかなかないんです。だから、ついここでやらざるを得ないんだけれども、実際に上限を決めるだけだといって、300円でスタートしますか。お答えいただけますか。
◎市長(佃弘巳 君)とりあえず300円以内ということで今話を進めておるわけで、今部長からお話がありましたように、診療をした人は200円にどのような方法でするかとか、そういうものをまだ煮詰めていないわけでありますので、そこらを詳細に煮詰める中で検討していかなければならない。基本的にはこれでとりあえず行く中で、200円にすることをどういうふうに事務的にできるか、そういうものもこれから煮詰めていきたいと思っております。まずはスタートした中で、稼働状況もしっかりと把握する中で柔軟な対応をとっていかなければならないと思っております。
◆1番(掬川武義 君)条例をここで改正して、条例が決まってしまって、それからまた改めて相談して金額が下がっていくなんていうことはあるのでしょうか。それなら市長、これは上限で決めさせてくれと。ところが、現実にスタートするときは当面100円でやらせるということが、私は市長からの答弁であっていいと思うんですよ。それならばまだわかるんですよね。とりあえずこれを決めていくよ、その後考えるよでは、私たちは、はいわかりましたという話にはなかなかなりにくいと思うんですね。
それと差額室料の関係ですけれども、これはそれぞれの価値観もあるので、ベッドの差額代として1億5,000万円までの計算ですね。こういった計算が私にしてみると、通常、ベッド数を幾つで稼働するか。開院当初は100ベッドからかもしれないけれども、最大230ベッドまでできるわけですよね。ICUを除いて、それから別の部屋を除いてということになると、20床はいわゆる緊急のような感じの部屋だったわけだから、フルにやったときに230ベッドまでは使えるというふうに私は計算するわけです。若干、5ベッド、7ベッド、仮に余裕があったとしても230ベッドで私は計算すべきだと思っている。そういったものから計算をされて、いろいろなことが詰められて、この条例の提案になっているのかどうか、その辺もお答えいただけますか。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)ベッド数につきましては、議員ご指摘のとおり、重傷個室、あるいはICU等ございますので、実際には230でございます。ただ、前のときも申し上げましたとおり男女がございますので、4人部屋に1人女性が入ってしまいますと、3つあいていたとしましても、男性をそこに入れることはできませんので、なかなか230いっぱいということにはならないと思っております。それから、緊急あるいは感染症の部分もございますので、なかなか全部を満床にしていくというふうにはできないと思っております。他の病院などの例を見てみますと、大体9割を目標に、ですから単純に230の9割といいますと207床になりますけれども、その辺が目標値になっていくのではないかと思っております。ただ、個室の場合につきましてはそれぞれ男女は関係ありませんので、60室は当初からスタートさせていきたい、そんなふうに思っています。そのような形での計算と考えております。以上でございます。
◆2番(重岡秀子 君)先ほど1点答弁漏れがあったのでお願いしたいのですが、せめて近隣、東部地区とかぐらいの他の公立病院の駐車場料金などを調べてこれを決めたかどうかということで、調べてあるかどうかお聞きしたいのと、これがどういうところで原案が練られたか。病院のアドバイザーなどもいるわけですから、料金についてはもう少し幅広い人の意見を聞いて設定することも必要ではないかと思うんですけれどもね。
それから、もう一点。新しくなったから、きれいだから差額ベッドの値段が高くなるということも仕方がないかなと思うんですけれども、実際に広さだとか設備だとかがそんなによくなっていないのではないかと思うのですが、最低の4,000円の部屋が5,000円になったわけですよね。市民病院は新しくなって何もかも高くなってしまったよねみたいな、診療報酬は変わらないと思うんですけれども、市民にとったら新しくきれいな部屋もうれしいけれども、やっぱり1,000円違うだけで1カ月入院したら相当違いますからね。4,000円で1カ月12万円ですよね。これは保険診療の一般の診療費より部屋代のほうがずっと高いわけで、これが5,000円になっただけで部屋代は1カ月いたら15万円ですよね。そういうこともあって、これは私の意見になってしまうんですけれども、4,000円が5,000円になる中で、設備は変わらないと思うのですが、その辺の検討はされたのでしょうか。
◎
健康福祉部次長兼健康医療課長(露木義則 君)まず、駐車場の料金についてでございますが、これについては、繰り返しになりますが、外来を利用した患者さんは200円、これは妥当ではないかと私ども考えております。それから、1時間300円につきましては、部長答弁にもありましたとおり、お見舞いの方が対象になるわけですが、1時間ほどでお帰りいただきたいという思いがございまして300円を設定してございます。これも繰り返しになりますが、そのほかさまざまな利用形態が家族にとってはあろうかと思います。手術などの付き添い、あるいは重篤な状態になったときに来なければならない、そういったさまざまなケースにつきましては個別に病棟等で対応ができる減免措置を考えていきたい。これについては病院とも話し合いをして合意を得ているところでございます。
それから、個室料の設定でございますが、先ほど部長のほうから年間1億5,000万円ほどを見込んでいるという話がありましたが、そのほかに現病院の一番安いところが4,000円、それが5,000円になるということについては、当然新しくなって療養環境も向上しております。そういった中では、その向上した部分が1,000円ほどに当たるのではないかと考えております。この辺につきましても再三答弁をさせていただいておりますが、利用者の希望によって入っていただくということが原則でございますので、理解が得られるのではないかということで設定をさせていただきました。以上でございます。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)近隣の駐車場のことについて、全て調べております。高いところは時間300円、当然無料のところもございます。それらは全て調べてございます。以上でございます。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第14号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第4、市議第15号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎建設部長(佐藤活也 君)市議第15号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は9ページから、議案参考書は3ページからとなっております。
初めに、改正の趣旨を説明いたしますので、議案参考書3ページをお開きください。平成24年9月5日に、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が公布され、新たに低炭素建築物の認定に係る審査を行うこととなり、手数料を徴収する業務が新たに発生することとなります。また、道路位置指定申請書等の写しを交付するため、新たな手数料を徴収する業務が発生することから、伊東市
手数料徴収条例の一部を改正し、あわせて用語の整理や条項ずれなどを修正するものであります。第1条につきましては、低炭素建築物認定制度が創設されたことによる認定申請手数料の新設であります。この制度は、用途地域内の建築物で二酸化炭素の発生の抑制を目的とし、断熱性能を高めるなどの省エネ性能のすぐれた建築物を認定する制度であり、この認定を受けた低炭素建築物は、住宅ローン減税の減税額の拡大や登録免許税の軽減措置を受けることができることとなります。次に、第2条につきましては、道路位置指定申請書等の写しの交付において、行政サービスの向上を図るため、窓口で即日交付することとし、新たな手数料を徴するものであります。
それでは、改正条文について、議案参考書4ページの新旧対照表により説明いたします。第2条第10号中の「第9号」及び同条第14号中の「第13号」をそれぞれ「前号」に改めます。租税特別措置法の改正に伴い、同条第20号中の条項ずれを新旧対照表のとおり改めます。同条第69号を第71号とし、第68号の次に第69号として、都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査手数料を加え、手数料の額を表のとおり定めます。金額につきましては、確認申請と同様の区分で、県と市で認定を行うため、県との整合性や事務工数等を考慮して算出したものであります。性能評価機関などで事前に技術的審査を受け、その機関の発行する適合証を添付して申請する場合は、一戸建て専用住宅の手数料を一戸につき5,000円とし、国の定めた基準適合判断区分により以下表のとおりの額といたします。
7ページをお開きください。その他の場合とは、適合証を添付しない場合のことであり、手数料を一戸建ての専用住宅1戸につき3万7,000円とし、区分により以下表のとおりの額といたします。8ページ下から2行目をごらんください。第70号として、都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請に対する審査手数料を加え、手数料の額を9ページから12ページの表のとおり定めます。計画変更の審査手数料であり、区分については第69条と同様であります。
12ページ下段から13ページにかけてごらんください。第2条第71号を第72号とし、第70号の次に第71号として、「建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく指定、その変更又は廃止に関する申請書及び図面の写しの交付手数料 1件につき 300円に1枚(日本工業規格A3までの大きさに限る。)につき20円を加えた額」を加えます。金額につきましては、
手数料徴収条例に規定する公図の写しの交付など類似の事務を参考にして算出したものでございます。
議案14ページにお戻りください。附則において、この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行するものといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆3番(森篤 君)先ほど病院のところでも言いましたけれども、手数料の徴収をするわけですよね。市民の皆さんからお金をいただくわけですよね。いきなり何十万円とかいう数字も出てきますので、条文の説明はもちろんですけれども、その根拠だとか、どういうふうに考えてこの数字が出てきたとか、その辺の説明をしてもらわないと、なかなか次の話に進んでいかないのではないかと思います。委員会で聞けばいいという話もあるかもしれませんけれども、大綱質疑ですので、そこのところの根拠、あるいは考え方。一つ一つという意味ではなくて、全体のどこから持ってきたのか、積み上げたのかどうなのかとか、その辺の説明をしてください。
◎建設部長(佐藤活也 君)この新たな低炭素の関係ができまして、その基準を国のほうで示してございます。その基準につきましては、今申しましたような個々の専用住宅に関する考え方、そしてその専用住宅が含まれている共同住宅、その共同住宅の中の専用部分、共用部分、それ以外、そして全く住戸がかからない部分、そういうものに関しまして、低炭素化住宅、それは排出するエネルギーの関係で、基準の住宅の排出する二酸化炭素の量よりもその住宅がいかに少ないかというような基準がございます。その基準に基づいて計算する場合に1人当たりの人件費、その事務的な工数そのものを判断した基準が国のほうから示されておりまして、その基準どおり業務を進めなければいけません。それに基づきまして市の人件費等を考えて設定されてきたものでございます。先ほど説明いたしましたように、これは建築確認申請と同じように県と市が分け合っていたしますものですから、県のほうと協議をしながら整合性がとれるように定めたものでございます。以上です。
◆3番(森篤 君)そうしますと、工数等のカウントについては国の基準があるということですけれども、それに単価を掛けていくわけですね。その単価そのものも国なり県なりで統一的にこれでやりましょうねみたいな話があるのですか。それとも、伊東市が独自に単価を設定して掛けるわけですか。そこのところの説明をもう少ししてください。
◎建設部長(佐藤活也 君)単価につきましては、県と協議をする中で、先ほど申しましたように県との整合性をとらなければいけない部分がございますので、その辺で決定いたしました。以上です。
◆1番(掬川武義 君)これもなかなかわかりにくいんですよね。何をどういうふうに理解していいのかというところから始まるわけですけれども、こういったものは伊東市全体の建築確認申請にも影響が出てくるわけですよね。新築して家を建てる場合には、かなりいい条件のものだという判断をしなければいけないというふうには思うわけですけれども、その点、1点お答えをいただきたいと思います。今現在の、例えば、24年度の建築確認申請をこの条例に当てはめると、何件ぐらいの方がこの対象になって、金額的にどれくらいのものがこの条例制定によって伊東市の収入になっていくのか。そういったことも全くわからないので、その点もお答えをいただきたいと思います。
◎建設部長(佐藤活也 君)この12月4日にこの法律が施行されまして、どういうものが当てはまっていくのかという細かいことは、先日、私どもの職員が研修に行って、そこで細かい内容を知らされてきたところでございます。おおむね私どもで想定する中でございますと、長期優良住宅が同じような考え方で、評価機関で適合証を交付されてきます。それに基づいて市のほうでその住宅が長期優良住宅であるという認定をするわけですが、それが1年間で、23年度の決算ベースですとおおむね27件ほど出ております。その約40%ほど、約10件ぐらいが1年間でこの低炭素の関係に適用されていくのではないかと想像していますので、普通の一般的な一戸建て専用住宅が住宅メーカー等で性能評価を国の機関に受けまして適合証を交付されてきますので、そうやって考えますと、5,000円掛ける約10件で、これに関しては約5万円ほどの収入があるのではなかろうかと計算しております。以上です。
◆1番(掬川武義 君)そうしましたら、部長、研修へ行った職員がどういう研修を受けたのか。まさにこの条例がそういう意味でわからない。難しい。今言う10件で市の収入部分は5万円だということになると、これから来年以降もそんなに新築住宅云々かんぬんという必要がないのか、そういう考え方のもとの条例なのか。私は例えば、これから500戸の家がオール電化になるということになると、大なり小なり全部が対象になると思っているんですよ。そういったことの考え方が違うのかどうなのか、その辺はいかがですか。
◎建設部長(佐藤活也 君)まず、低炭素化、これがどういうような研修を受けてきたかというのが一つのご質問だと思いますけれども、これは非常に細かい部分で、要するに放出エネルギーを二酸化炭素に算定し直す、そして実際にそれが中でとどまっている二酸化炭素、そういう形の中でやっていきますので、エネルギーの計算等、非常に専門的なものになってまいります。それで、実務においてはパソコン上のソフトを配付するような予定になっておりますので、パソコンで指定の計数、数値等を与えれば出てくるような内容になるかと今考えておるところです。
それからもう一点ですが、これからオール電化という話の中でどのくらい普及していくかということでございますが、今までの省エネ住宅に比べまして、ちょっと厳しい内容になっている部分がございます。例えば、水道の水栓、トイレの便器、これについても節水型にしなければならないとか、ソーラー関係のものも何かしら省エネにかかわるものも加えなければいけないとか、それから省エネ住宅関係のものですと、そこの家の中にある家電関係のエネルギーの消費量は含まれていませんでしたけれども、今度の都市の低炭素化の促進に関する法律では標準的な家電のエネルギーの消費量も入っています。ですから非常に厳しいものになっておりますので、当面、件数的には多くはならないだろう。ただし、さっき申しましたように住宅メーカー等が住宅の販売促進のためにその旨努めていくと思いますので、徐々には普及してくるかなと思っております。以上です。
◆1番(掬川武義 君)聞いてわかってくる話でもなくなってくるんですよね。だんだんとわからなくなるんだけれども、当然委員会があるんだけれども、できるだけ私も傍聴をしたいと思うし、できればその場で質疑も当然できるわけですが、時間的にどうなるかは別にしても、もう一度確認させてほしいのは、あくまでも申請手続的なものはハウスメーカー側がやることなのか、私が個人で家を新しく建てる場合に、私個人でもできて、これの対象になっていくのか。今、建築確認申請が年間何件になったか、最近はちょっと調べていないんだけれども、それもさっきの答弁で、例えば、ことしあたりの件数を見た中では10件ぐらいしか対象になっていかないよと。そうすると、かなり面積の広いものもここにはあるわけですけれども、例えば、伊東市の市民病院などが建設された場合に、仮にあれが民間だったとしたら、そういったものというのはどこに当てはまってくるかということはわかりますか。この面積で、この金額で、40何万円に当てはまるところもあるけれども、ああいう大きな施設ができたときというのはどういう条例が当てはまっていくか、その辺はいかがですか。
◎建設部長(佐藤活也 君)まず、2点あったと思うんですが、後半の部分ですが、市民病院等の大きな建築物の場合は、確認申請と同じように県と市で分けてありますので、この大きな建物については県のほうで認定をいたします。それから、ハウスメーカーだけではなくて個人でできるかどうかというお話なのですが、それにつきましては、確認申請と同時に市または県に提出していただければ、個人でも確認申請と同時にこの低炭素の関係の認定を受けることができます。以上です。
○議長(宮﨑雅薫 君)暫時休憩します。
午後 0時12分休憩
───────────
午後 0時12分再開
○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
◆16番(鈴木克政 君)掬川議員の質疑の中で大分わかってきたわけですけれども、実際に他機関で審査を受けてきたものは5,000円だと。市で直接審査を受けるものについては3万7,000円。その差額が3万2,000円あるわけですよね。ということは、3万2,000円分だけの仕事は市の職員がしますよという裏返しかと思うんですけれども、そういった中で恐らく当初はハウスメーカーの10件ぐらいだとは思うんですけれども、今後そういった設計の中でそれが行われてくると、3万7,000円の部分の申請もふえてくるかと思うのですが、その辺の職員の配置は今の体制に少し変動があるようなことを考えていらっしゃるのか、その辺についてお伺いします。
◎建設部長(佐藤活也 君)今のご質問でございますが、3万7,000円、ハウスメーカー等が申請して認定証を受けてこないで直接私ども市のほうで認定をしなければいけない場合、性能の技術的な審査をして認定をするという、2段階になるわけですが、その場合は研修に行った職員――これまた随時研修に行かせるのでございますが、その職員が決められた手順に従って、先ほど申しましたように、その数値、例えば、断熱材が18㎝以上とか、そういうのがございますから、そういうものに沿ってパソコンに入力していく。その上で性能が、排出するエネルギー、使うエネルギー、その辺の差し引きが出て、それが実際の計数で1より下だったらいいよというふうになっておりますから、その辺はできると思います。それから、今おっしゃいました件数が非常に多く出てきた場合はどうするかということでございますが、その場合は部内に建築士の職員がおりますので、その辺の配置を考えていきたいと思っております。以上です。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第15号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。
━━━━━━━━━━━━
○議長(宮﨑雅薫 君)昼食のため、午後1時15分まで休憩いたします。
午後 0時14分休憩
───────────
午後 1時15分再開
○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第5、市議第16号 伊東市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)市議第16号 伊東市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例につきまして説明いたします。議案は15ページからを、議案参考書は14ページからをご参照ください。
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、介護保険法が改正されたことに伴い、
指定地域密着型サービスの人員基準及び設備・運営に関する基準について市に条例委任されたため、本条例を制定いたします。
それでは、条例の内容につきまして説明いたします。議案17ページをごらんください。第1章は、総則の定めであり、第1条で趣旨を、第2条で用語の定義を、18ページに参りまして、第3条で
指定地域密着型サービスの事業の一般原則として、利用者の立場に立ったサービスの提供及び市や他の事業者等と連携に努める規定を定めるものであります。第2章は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業で、これは、日中、夜間を通じて定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問し、さまざまな介護サービスを行うものですが、この事業について、人員、設備及び運営など必要な基準を定めるものであります。第1節において、第4条に基本方針、第5条に提供するサービスを定め、19ページの第2節において、第6条に介護等の従事者の人数の基準を、22ページに参りまして第7条に管理者に関する基準を定め、第3節において、第8条に設備や備品に関する基準を、23ページから37ページにかけまして、第4節において運営に関する基準として第9条から第42条に、主なものとして、内容及び手続の説明、受給資格等の確認、要介護認定の申請に係る援助、心身の状況等の把握、サービスの提供の記録、利用料等の受領、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱方針、勤務体制の確保などを規定するものであります。37ページの第5節は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例で、第43条は、適用除外の規定を、第44条は、指定訪問看護事業者との連携を規定するものであります。第3章は、夜間対応型訪問介護の事業で、これは、定期巡回または通報による夜間専用の訪問介護を行うものですが、この事業について、人員、設備及び運営について必要な基準を定めるものであります。38ページの第1節から40ページの第4節まで、第2章と同様の規定をするものですが、そのほかにオペレーションセンターの設置やオペレーションセンターの従事者を規定いたします。
44ページに参ります。第4章は、認知症対応型通所介護の事業で、これは、認知症の方の食事、入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで行うものですが、この事業について、人員、設備及び運営について必要な基準を定めるものであります。前2章と同様に、基本方針、事業の人員及び設備に関する基準並びに運営の基準を定めるものですが、第2節の人員及び設備に関する基準において、単独型の認知症対応型通所介護、及び、社会福祉施設等との併設型認知症対応型通所介護における基準と、社会福祉施設等と食堂や居間を他の利用者と共用する共用型指定認知症対応型通所介護の基準をそれぞれ規定しております。
54ページに参ります。第5章は、小規模多機能型居宅介護の事業で、これは通いを中心に利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊を組み合わせて多機能なサービスを行うものですが、この事業について、人員、設備及び運営について必要な基準を定めるもので、第2章、第3章と同様に、第1節から第4節まで基本方針、事業の人員及び設備に関する基準並びに運営の基準を定めるものであります。
68ページに参ります。第6章は、認知症対応型共同生活介護の事業で、これは、いわゆるグループホームと呼ばれるもので、認知症の人が共同生活をする住居で食事、入浴などの介護や機能訓練などを受けることができるものですが、この事業について、人員、設備及び運営について必要な基準を定めるもので、これも前章と同様に、第1節から第4節まで基本方針、事業の人員及び設備に関する基準並びに運営の基準を定めるものであります。
78ページに参ります。第7章は、地域密着型特定施設入居者生活介護の事業で、これは、定員が29人以下の介護つき有料老人ホーム等で日常生活上の世話が受けられるものですが、この事業について、人員、設備及び運営について必要な基準の定めであり、これも前章と同様に、第1節から第4節まで基本方針、事業の人員及び設備に関する基準並びに運営の基準を定めるものであります。
88ページに参ります。第8章は、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の事業で、これは、いわゆるミニ特養で、定員が29人以下の介護老人福祉施設で介護や機能訓練が受けられるものですが、この事業について、人員、設備及び運営について必要な基準の定めであり、第1節から第4節までは他の章と同じですが、104ページに参りまして、第5節においてユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準を定めております。ユニット型とは、個室の単位が10室程度を一つの生活単位、ユニットとして、台所、食堂、浴室などの共用スペースが併設されている施設を言います。
111ページに参ります。第9章は、複合型サービスの事業で、これは、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所、訪問、短期間の宿泊で介護や医療、看護のケアが受けられるものですが、この事業について、人員、設備及び運営について必要な基準の定めであり、第1節から第4節まで基本方針、事業の人員及び設備に関する基準並びに運営の基準を定めるものであります。
119ページに参ります。第10章は、雑則の定めであり、第203条で委任規定を定め、法令及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることといたします。附則におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆2番(重岡秀子 君)参考書のほうの16ページなんですけれども、膨大な中身なので先にお聞きしたいのですが、参考で地域密着型サービスについてというふうに書かれていますが、「住み慣れた地域での生活を24時間体制で支えるためのもので」という記述がありますが、老人ホームではなく、住みなれた身近なところで24時間の体制で支えるためのものというふうに読み取ると、この中で結局、伊東ではまだないものもあるわけですよね。例えば、上から2番目の夜間対応型訪問介護というのはないので、今、長く説明を受けましたこの条例というのは、今後、伊東でつくった、そういう施設ができたときのものも含めて決めてあるのではないかと思いましたけれども、そういうことでいいかどうかということと、そこに「市の被保険者のみ利用できるサービス」という下にアンダーラインが引いてありますが、この辺についても、このサービスの中で市の住人じゃなくても受けられるものもあり、受けられないものもあるように思うんですけれども、要するに地域密着型サービスというのはこの全てを言って、部分的には伊東は実施されているという解釈でいいのか、まずその基本的なことについてお伺いしたいと思います。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)確かに16ページに掲載のとおり、今、この条例に関した全てのものが伊東市にあるわけではございません。ただ、当然のこととして、今後こういう施設ができてくる可能性もありますので、条例で全て規定するというものでございます。その基準のもととなっておりますのが、もともとは厚生労働省令に定めがあったものについて、今回の法改正で条例に委任する、こういうことになったものでございます。
それから、市の被保険者のみが利用できるサービスというのは、地域密着型というのはそれが基本となっております。ですから、あくまでも基本は市の被保険者が利用できるサービスということになっております。以上でございます。
◆2番(重岡秀子 君)これは全体的に地域にいろいろなことを委任するという中でこういう条例が出てきたものだと思うんですけれども、今、伊東市ではやられていないサービスもあるということだと、余り市独自の条例の部分はないのですか。厚生労働省で定めたものとほとんどイコールなのでしょうか。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)確かに今回は厚生労働省令にもともと基準が定められたものです。これにつきましては、従うべき基準と、標準となる基準と、参酌すべき基準と、この3つに分かれております。ただ、重要な部分は全て従うべき基準となっております。したがいまして、当然検討はいたしましたけれども、今回については省令どおりということになっております。以上でございます。
◆1番(掬川武義 君)今回、この議案そのものが100ページ以上に及ぶ議案で、これも過去私は例を見たことがないぐらいボリュームのある議案なわけです。参考書を見ても、これだけのものの理解が自分の能力ではなかなか追いついていかないわけですけれども、今回のこの条例がこういうようになることによって、全体の福祉政策みたいなものはどういうふうに変わっていくのか、その辺のところがちょっとわからない。介護保険というのは果たしてどういう変化をもたらしているのか、あるいは先ほど説明の中にあったように、グループホームとかミニ特養の関係がどういうふうな変化をしていくのだろうかということ自体もわからないんだけれども、今の部分で何か、部長のできる範囲でわかりやすくお答えいただけますか。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)これにつきましては、事業者が今後新たにこのような事業を展開するときに基準となる定めでございます。もともと厚生労働省令で定めてあったものをそのまま条例にしておりますので、特に何かが変わるということはございません。また、今、24年度から3年間の介護保険計画を定めておりますので、この計画に基づいて事業は執行されていきますので、そういう意味でもこの省令が条例化することによって変わるということはございません。以上でございます。
◆1番(掬川武義 君)今の部長の答弁の中でもう一点ご説明いただきたいのは、この16ページに当たる部分で、米印の2番の部分ですね。平成24年度から26年度までの、第6次伊東市高齢者福祉計画における整備計画数と、ここの2行があるわけですけれども、ここの部分だけもう少しわかりやすく説明していただけますか。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)ご承知のように、24年度から26年度までの3年間の介護保険計画、あるいは高齢者福祉計画等を定めてございます。これは前にも料金改正のところでお話をさせていただきましたけれども、単純に施設をふやしてしまいますと、当然、介護保険が今、1人要介護ですと150万円ぐらいかかる、そのような状況になっております。そういう意味で言えば、やたらに施設をふやすことができないという状況もございます。また、保険料の値上げも限度がございますので、そういった意味でどこの市でも計画を立てて施設を整備していく、そんなような状況になっております。ですから、この3年間で、そこに印がございますけれども、例えば、グループホームにつきましてはこの計画の中に入っておりますので、この3年間で建てる予定にはなっております。それから、ミニ特養につきましても今回整備を予定しております。いずれにしましても、この計画の中で整備を予定しているものがあるということでございます。以上です。
◆3番(森篤 君)この法律の条例委任の猶予が来年の3月までだと思うんですけれども、今回提案された条例以外に、福祉関連について来年の3月議会でまだこの条例委任をすべき内容が残っているのでしょうか、どうでしょうか、そこだけお聞かせください。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)現行で把握している限りは残っていないと思っております。今の制度がかなり頻繁に変わっておりますので、今後全く出ないということは一概には言えないと思っていますけれども、今我々が把握している中ではとりあえずないと考えております。以上でございます。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第16号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第6、市議第17号 伊東市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)市議第17号 伊東市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例につきまして説明いたします。議案は121ページからを、議案参考書は17ページからをご参照ください。
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、介護保険法が改正されたことに伴い、
指定地域密着型介護予防サービスの人員基準及び設備・運営に関する基準について市に条例委任されたため、本条例を制定いたします。また、この条例は、要支援1及び2の方に対する介護予防サービスに関しての基準を定めるものであります。
それでは、条例の内容について説明いたします。議案121ページ及び122ページの目次をごらんください。第1章は、総則についての定めであり、第1条で趣旨を、第2条で用語の定義を、第3条で
指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則として、利用者の立場に立ったサービスの提供及び市や他の事業者等との連携に努める規定を定めるものであります。第2章は、介護予防認知症対応型通所介護の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的支援の方法について必要な基準の定めであり、第3章は、介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について必要な基準の定めであり、122ページに参りまして、第4章は、介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について必要な基準の定めであります。内容としましては、先ほど説明いたしました市議第16号 伊東市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例と同様ですが、要支援の方が受けることができるサービスは、要介護の方が受けることができるサービスよりも制限があり、基本的には、介護予防を目的としたサービスになっております。したがいまして、要支援の方が受けることができるサービスは、第2章から第4章までの介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護となっており、介護予防認知症対応型共同生活介護につきましては、要支援の1の方は受けることができません。
166ページをごらんください。第5章は、雑則の定めであり、第91条で委任規定を定め、法令及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることといたします。附則におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆2番(重岡秀子 君)1点だけ伺います。大体先ほどの市議第16号と同じと考えていいと思うんですけれども、特に伊東市の実情に合わせて変えたようなところは全くないのか、その辺だけお聞きします。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)基本的には、重要な部分というのは全て従うべき基準となっておりますので、その他について検討しましたけれども、特に変える必要はないという判断のもとに変えておりません。以上でございます。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第17号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第7、市議第18号 伊東市
指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)市議第18号 伊東市
指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例につきまして説明いたします。議案は167ページからを、議案参考書は18ページからをご参照ください。
この条例は、介護サービスの基盤強化のため、介護保険法等の一部を改正する法律が平成24年4月1日に施行されたことに伴い、
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準のうち申請者の法人格の有無に係る基準及び指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る基準について市に条例委任されたため、本条例を制定いたします。
それでは、条例の内容につきまして条文に沿って説明いたします。議案の167ページをごらんください。第1条は、条例の趣旨について定めます。第2条は、指定地域密着型介護老人福祉施設、いわゆるミニ特養の入所定員について29人以下と定めます。第3条は、
指定地域密着型サービス事業及び
指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格を法人であるものと定めます。この2つにつきましては、いずれも従うべき基準となっております。附則におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆2番(重岡秀子 君)一つだけ基本的なことをお伺いしたいと思いますが、今のところ国の基準等を検討したけれども、市議第18号だけではなくて、第17号も第16号も国に準じているというようなことで受けとめましたが、そうすると今後、こういうものが市町へおろされてくるということは、その基準を国の基準より下げてもいいというようなことがあるのでしょうか。それとも、最低のところは国が決めてあって、それよりいい条件にすることは自由とか、そういうような方向として当面は国の基準というのですけれども、こういうふうに市の条例で決めるということは、市の実態に合わせていろいろな条件を悪くしてしまうこともあるのではないかと思ったのですけれども、その辺のことはどうなのでしょうか。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)現行では、先ほども申し上げましたとおり、特にこの第18号は全て従うべき基準とされております。したがいまして、法で従うべき基準とされている以上、後々条例でこれと違う規定をつくるというのは難しいかなとは思っております。ただ、今後、法令のほうでまたその辺の基準が変更になれば、条例においていろいろ参酌することはできると考えております。以上でございます。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第18号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第8、市議第19号 伊東市
家族介護慰労金条例を廃止する条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)市議第19号 伊東市
家族介護慰労金条例を廃止する条例について説明いたします。議案は169ページからを、議案参考書は19ページからをご参照ください。
伊東市
家族介護慰労金条例は、平成13年に施行され、家族介護者の精神的及び経済的な負担の軽減を図るため、過去1年間、介護保険のサービスを利用していない要介護4または5程度の要介護者を在宅で介護し、かつ市民税非課税の世帯に対し年額10万円の慰労金を支給してまいりました。しかしながら、介護保険制度は、家族中心の介護から社会全体で要介護者を支える仕組みをつくることを目的とした制度であることから、介護保険のサービスを利用していないことを支給要件とする本制度は、家族による介護を推奨し、要介護者にとって必要なサービスの抑制につながりかねないことから廃止するものであります。なお、現在、この制度を利用されている方は1人であり、今後は介護保険サービスの利用を案内していく予定であります。
議案169ページをごらんください。附則におきまして、この廃止する条例は、平成25年4月1日から施行することといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆2番(重岡秀子 君)対象が現在1人だということで、廃止するということなんですが、私の理解では、23年度決算では1人ということではなかったように思うんですけれども、マッサージ券とか慰労温泉券とかいうこととはこれは違うのですかね。その辺、ちょっと混同してしまっているかもしれないので、説明していただけますか。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)これはあくまでも家族介護慰労金ということで、先ほど議員ご指摘の在宅高齢者介護家族支援事業、温泉券、マーサージ券とは違います。これ以外は、特に介護サービスを受けていても、要介護4、5の方を在宅で介護されている方へは支給をしております。ただ、家族介護慰労金につきましては介護サービスを一切受けていないというのが条件になっております。以上です。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第19号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第9、市議第20号 伊東市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎市民部長(野田研次 君)市議第20号 伊東市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は171ページを、議案参考書は20ページからをごらんください。
地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴いまして、被保険者間の負担の公平化を図るため賦課限度額の改正を行うものであります。改正内容といたしましては、賦課限度額を、基礎課税額につきましては50万円を51万円に、後期高齢者支援金等課税額につきましては13万円を14万円に、介護納付金課税額につきましては10万円を12万円に改めます。
それでは、改正条文について議案参考書21ページの新旧対照表により説明いたします。第2条第2項ただし書き中、基礎課税額の限度額「50万円」を「51万円」に、同条第3項ただし書き中、後期高齢者支援金等課税額の限度額「13万円」を「14万円」に、同条第4項ただし書き中、介護納付金課税額の限度額「10万円」を「12万円」に改めます。第21条各号列記以外の部分中、国民健康保険税の減額後の限度額も同様に「50万円」を「51万円」に、「13万円」を「14万円」に、「10万円」を「12万円」に改めます。第24条伊東市税賦課徴収条例の次に「(昭和25年伊東市条例第139号)」を追加します。なお、今回の賦課限度額の改正により、約1,190万円の増収を見込んでおります。
議案171ページにお戻りください。附則におきまして、第1項で、この条例は平成25年4月1日から施行することといたします。第2項で、経過措置として、この条例による改正後の伊東市
国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によることといたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆2番(重岡秀子 君)今、1,190万円程度の増収というふうにお聞きしたんですけれども、大体これは何世帯ぐらいの分かということと、私も国保の運営協議会のほうに出ていたときに、賦課限度額というのは一番所得の高い方にかかわることだと思うんですけれども、そのときに、調べていなくて申しわけないのですが、73万円になったばかりだったような気がしたのですが、今度は賦課限度額の総額が73万円から77万円になるということでよろしいのですかね。そのときも県下一斉ではなくて、ちょっとおくれてとか、そういうことがあるのですが、今、この賦課限度額の改正は、県下的に見ると、ほかのまちと比べてどうなのかということをお聞きしたいと思います。
◎市民部長(野田研次 君)国民健康保険税の場合、基礎課税分と後期高齢者支援金等課税分、介護納付金課税分と3本立てになっておりますけれども、今回の改正によりまして、賦課限度額を超える世帯数ということでございますけれども、それぞれ約250世帯から300世帯が賦課限度額を超える世帯ということになります。
それで、今回、地方税法の改正によりまして賦課限度額の改正をさせていただくわけでございますけれども、現在、平成24年度の近隣といいますか、県内の保険者の改正の状況でございますけれども、県内35保険者がございます。そのうち施行令に合わせて、35保険者のうちの27保険者は既に今回改正をお願いする金額に到達しております。
前回の地方税法施行令の改正で限度額の総額は73万円で、今回、それぞれ基礎課税分について1万円、後期高齢者支援金等課税分について1万円、介護納付金課税分が2万円、施行令のほうが改正されておりますので、合計で77万円ということになります。以上でございます。
◆2番(重岡秀子 君)済みません、もう一点聞きたかったのですけれども、改正したばかりだったような感じがするのですが、73万円になってから今回の改正まで2年ぐらいですか。その辺、教えてください。
◎市民部長(野田研次 君)済みませんでした。施行令のほうにつきましては、現行の50万円、13万円、10万円の73万円には平成22年度からなっております。本市につきましては、それに1年おくれまして、現行の50万円、10万円、13万円になっております。これについては地方税法がいつも年度末に改正されるということになりますので、その年度が変わってから、金額の改定ということになりますので、国民健康保険の運営協議会のほうに諮問をいたしまして、その中で改正についていかがでしょうかということで答申をいただいて、翌年に議会のほうに改正の条例を上げさせていただいて、議決をいただいた上で改正をするということで、政令の改正から若干おくれて改正をさせていただいております。以上でございます。
◆2番(重岡秀子 君)そうすると、もしこの条例が可決されますと、23年度、24年度と2年間、73万円という賦課限度額だったという認識でよろしいですか。
◎市民部長(野田研次 君)23年度、24年度が現行の50万円、13万円、10万円の73万円ということになっております。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第20号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第10、市議第21号
デジタル防災行政無線システム機器購入契約の締結についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎企画部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)市議第21号
デジタル防災行政無線システム機器購入契約の締結について説明いたします。議案173ページ、及び、議案参考書の23ページから25ページを参照ください。本件につきましては、地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決をいただき、契約を締結するものであります。
初めに、事業内容について説明いたします。本市で整備していましたアナログ防災行政無線は、電波法の改正により平成23年5月31日で電波がアナログ波からデジタル波に移行になったことから廃止となりました。そのため、災害時において各地域との情報伝達を迅速に行うため、新規に防災行政無線を整備する必要が生じ、現在、静岡県が整備を行っているデジタル防災行政無線システムを共同利用する方法を採用することで、効率性と経済性が確保できることから、県事業の進捗に合わせ整備を行うものであります。
次に、契約の締結について説明を申し上げます。契約の目的は、デジタル防災行政無線システム機器購入であります。契約の方法は指名競争入札で、契約金額は1億1,235万円、契約の相手方は静岡県静岡市葵区黒金町59番地の7、株式会社日立国際電気静岡営業所所長 昆 宏樹でございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆3番(森篤 君)初めに、入札が終わった後、全議員に入札の結果通知書をいただいております。ここの入札の執行責任者は企画部長の名前になっております。伊東市の事務決裁規程によりますと、入札及び開札の執行の専決区分が主管課長というところに丸がついております。上位者ですので企画部長でも構わないのかなとは思いますけれども、執行責任者が主管課長ではないというところを少し説明していただければありがたいです。
◎企画部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)この辺のところは金額的にもかなり大きい金額でございます。そういう意味で、重要事項と判断しまして自分が出席することにいたしました。以上でございます。
◆3番(森篤 君)金額の多寡はともかくとしまして、上位者でありますから構わないと思いますけれども、ここの入札及び開札の執行の責任を明確にしておくべきではないかという話は、私が指摘をして、それをきっかけとして新たに規程が改正されたものだと思っております。したがいまして、今のお話のあったことをもう少し正確にこの事務決裁規程に記載するならば、そういう場合には上位者が決定する場合がありますよということの注記なり、あるいは別項を設けてやるなり、そういうふうにしておいたほうが、事務決裁規程ですから遺漏がないのではないかということを一つ指摘をさせていただきます。
それから、過日の総務委員会協議会においてこの契約の説明があったところですが、ご説明を聞いた後、いろいろなやりとりの中で、私がこれはメーカー指定ですかと。つまり、県の既にでき上がっているシステムに統合するということですから、メーカーは指定するのですかということを聞きましたら、メーカー指定ですというお話があったように記憶をしております。実際に入札をかける時点で仕様書はメーカー指定になっていましたか。
◎危機対策課長(石井義仁 君)メーカー指定という言葉は使っておりません。その部分につきましては、県が総合的に整備する事業になりますので、機器については県と連携をする形になりますので、県が落札しました業者と調整をするという形になると思います。以上でございます。
◆3番(森篤 君)調整については県が落札をした業者に頼んでくださいという仕様ですね。メーカー指定ではないのですね。総務委員会協議会での説明を修正するなら修正するで言ってくれませんか。別に修正したことをどうこう言うわけではありませんので、こちらのほうが正式な会議ですのでね。
◎企画部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)先ほど課長が説明したとおり、メーカー指定ではないということでございます。以上でございます。
◆3番(森篤 君)なぜメーカー指定をしなかったのか。これは私が思うんですけれども、特命随意契約ではありませんので、競争入札者は結果として2社でしたけれども、競争入札ですのでメーカー指定をしなかったのかなとは思うんですが、なぜメーカー指定をしなかったのでしょうか。
◎企画部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)その件につきましては、生産ができる業者ということで入札をお願いした経過があります。これ自体、受注生産ということになります。そういう意味で、そういうことができる業者ということで入札をお願いした、そういうところでございます。以上でございます。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本案及びこの後議題となります市議第22号の単行議案2件につきましては、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認めます。よって、本案を含む単行議案2件につきましては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。市議第21号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(宮﨑雅薫 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第11、市議第22号 市道の路線認定についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎建設部長(佐藤活也 君)市議第22号 市道の路線認定について説明いたします。議案は175ページから、議案参考書は26ページからをご参照ください。平成22年度から市が管理している認定外道路の見直しを行い、今回、31路線の認定をお願いするものでございます。
それでは、認定の要因ごとに説明をさせていただきます。議案参考書26ページをお開きください。認定調書の整理番号、荻-70 つつじヶ丘1号線から次のページの荻-97 つつじヶ丘28号線まで、市道認定網図は28、29ページになります。これらの28路線は、伊豆急荻分譲地内の道路であり、下水道管渠が市に移管されたことに伴い、寄附を受けた道路であります。
次に、議案参考書27ページの認定調書の整理番号、宇-139 下峰3号線、市-348 あさひ橋線、市-349 白石・磯辺山線、市道認定網図は30ページから32ページになります。これらの3路線は、赤道や橋梁などの法定外公共物で、日常の生活道路として常時利用されている道路であります。
なお、今回、市道の路線認定をお願いする31路線の総延長は5,436.9mでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。
◆3番(森篤 君)この間のトンネル事故を契機にして、都市インフラの維持管理といいましょうか、メンテナンスに非常に注目が注がれています。伊東市の道路として認定することによって、メンテナンスに一層の責任がふえるとか、そのための費用がかかるというようなことはあるのでしょうか。認定されなくたって伊東市の道は伊東市の道なので、同じように維持管理が必要かなとは思うんですけれども、認定をすることによってその辺の費用が余計にかかるということは今後出てくるものなのでしょうか。そこを教えてください。
◎建設部長(佐藤活也 君)今のご質問でございます。今回お願いしている路線につきましては、既に伊東市が持っている道でございます。この路線認定をすることによりまして、管理のほうは路線の認定をする前、した後、市のほうの管理の基準等は変わりません。ただ、路線認定をしていただくことによりまして、この前の大池小学校の通学路のところの崩壊のように災害復旧の補助を受けることができる、それから大規模な改良、新設等をする場合に国等の補助を受けることができるという形の中で、認定をして運用していったほうが市としましては管理がしやすくなって、国の補助を受けるような形になるということでございます。以上でございます。
◆3番(森篤 君)一般論ですけれども、何事かを認定するときには、認定基準があって、それに照らし合わせて認定するかどうかということを決めるのが一般的なんですけれども、この道路認定につきましては内部でいろいろ詳細について検討をしているやに聞いております。その辺のところを、説明できる範囲で結構ですので、説明していただけますか。
◎建設部長(佐藤活也 君)認定につきましては、都道府県道については道路法の中で認定の基準が設けてあります。ですけれども、市道については市長が決めまして、それを議会にお諮りして議会のほうで認定していただくということしか道路法にはございません。それにつきまして、私どものほうは今までの国等の通知、そして先ほど申しましたように災害復旧の補助を受けるためには認定を受けた道路でなければいけないので、その中の基準がございます。それに基づいて今認定をお願いしているところですが、今後、路線の認定につきましては要綱等のようなものをつくって考えていきたいという形の中で、建設課職員と協議をしているところでございます。以上です。
◆2番(重岡秀子 君)ただいまの森議員のことにも絡むと思うんですけれども、例えば、つつじヶ丘ですよね。議案参考書のほうでは28、29ページの路線認定するところが黒の線になっているところだと思うんですけれども、私の地域なので一生懸命見ているのですが、これは全てつつじヶ丘の分譲地内の道路ではないような感じもするのですけれども、路線認定されたところとされないところがあれば、その辺の違いというのはどういう基準なのか、それとも全部されているのか、その辺についてお聞きしたいと思うのですが。
◎建設部長(佐藤活也 君)28ページ、29ページの認定網図でございますが、この分譲地の中で黒い線が引かれていない部分がございます。これは既に市道であったりとか、認定をいただいて路線として使っている部分、それからもともと赤道であった部分等でございます。ですから、今回の認定によりまして、つつじヶ丘分譲地の中の道路は全て路線の認定がされたことになります。以上です。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。市議第22号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(宮﨑雅薫 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮﨑雅薫 君)10分間ほど休憩いたします。
午後 2時 6分休憩
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午後 2時16分再開
○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第12、市議第23号 平成24年度伊東市
一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎総務部長(若山克 君)市議第23号 平成24年度伊東市
一般会計補正予算(第4号)について説明いたします。議案179ページをごらんください。
まず、条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13億4,561万3,000円を追加し、補正後の額を241億4,359万5,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。第2条は、地方債の補正の定めで、地方債の変更は第2表地方債補正によることといたします。
それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書13ページの歳出をごらん願います。第1款第1項第1目議会費の補正は、職員の給料等の人件費を人事異動等に伴って整理をするものであります。第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の事業1は、人件費を整理するとともに、勧奨退職者の増加などから退職手当を追加するものであります。事業2では、防災・防犯意識の高まりなどから交付申請が増加し、不足することが見込まれる地域防犯灯設置事業補助金を増額するとともに、鎌田丸善ランド自治会の会館取得に対する補助金を追加し、あわせて土地開発公社の債務解消のための補助金を計上いたします。
16ページにかけましての事業5は、東京電力の電気料金値上げに伴って、不足が見込まれる庁舎の光熱水費を増額するものであります。第5目会計管理費及び第6目財産管理費は、職員の産休及び育児休業取得に伴う代替の臨時職員の賃金を追加し、第7目車両管理費では、各課が管理、使用している公用車について、平成25年度当初からの台数削減を図るため、財政課が管理する共用車として軽自動車3台を購入する経費を計上いたします。第8目財政調整基金費は、平成23年度決算剰余金の2分の1以上を積み立てるため、
一般会計補正予算(第2号)に続き、財政調整基金に積み立てるものであります。第16目市民相談費の事業1は、人件費の整理であり、事業2は、相談希望が多い無料法律相談について、市内に10月に新設されたひまわり基金法律事務所の弁護士に法律相談を担当していただくため、委託料を追加いたします。
17ページにかけましての第20目減債基金費は、環境美化センター更新改良整備事業などの起債の償還に備えるために減債基金に積み立てるもので、第2項徴税費第1目税務総務費の補正は、人件費を整理するものであります。第2目賦課費の13節は、地価の下落が継続していることから、平成25年度の固定資産税土地評価額に下落を反映させるための鑑定委託料と、確定申告書のデータ抽出をより円滑に実施するためのシステム改修委託料を計上するとともに、14節では、課税台帳ファイリングシステムを年度途中から再リースとするため、機械器具借上料を減額いたします。第3項第1目戸籍住民基本台帳費の事業1は、20ページにかけまして、人件費を整理するもので、事業2は、職員の療養休暇取得に伴う代替の臨時職員賃金を追加するものであります。第4項選挙費第1目選挙管理委員会費は、人件費を整理し、第5項統計調査費第2目基幹統計費では、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加いたします。第6項第1目監査委員費の事業1の補正は、人件費を整理するもので、22ページにかけましての事業2は、職員の療養休暇取得に伴って臨時職員賃金を追加するものであります。
第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費は、人件費の整理であり、第2目障害者福祉費の事業1は、職員の退職に伴う代替の臨時職員賃金の計上であります。事業2では、補助率10分の10の県補助金、障害福祉推進基金事業費補助金を受け入れて、聴覚障がい者、視覚障がい者に対する情報支援のため、11節の消耗品費で携帯筆談器等の購入経費を、18節で助聴器や屋内信号装置、文字・字幕放送デコーダーの購入経費を計上いたします。また、静岡県市町村振興協会の市町村振興事業等助成金を活用して、市内公共施設駐車場に車椅子優先ステッカーを設置するため、11節において修繕料を追加するとともに、国庫補助金の障害程度区分認定等事業費補助金を充当して、12節に医師意見書作成料を計上するものであります。さらに、20節で不足が見込まれる自立支援給付費を増額するとともに、平成23年度の自立支援給付費負担金等において年間の実績額が交付申請額を下回ったことから、23節で国庫支出金返還金と県支出金返還金を計上いたします。事業4の補正は、知的障害者デイサービス公費負担分収入の見込みに合わせて指定管理委託料を増額するもので、24ページにかけましての事業5は、平成23年度特別障害者手当等給付費負担金の精算に伴う国庫支出金返還金を計上するものであります。第6目国民年金事務費の事業1は、人件費の整理であり、事業2では、国庫委託金の基礎年金等事務費委託金を充当して、13節に計上の国民年金システムの修正に取り組むとともに、11節で、ねんきんネットに係る専用回線の更新を、12節で、ねんきんネット周辺機器の設定変更を実施するものであります。第7目国民健康保険費の補正は、国民健康保険事業特別会計において不足が見込まれる一般被保険者療養給付費等を増額補正するのに伴い、所要の繰出金を追加し、第8目介護保険費では、介護保険事業特別会計における居宅介護サービス給付費等の増額補正に対応して繰出金を追加いたします。
第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の事業1は、26ページにかけまして、人件費を整理するものであります。事業2では、補助率10分の10の県補助金、
児童虐待防止対策緊急強化事業費補助金を受け入れて、児童虐待防止のための広報啓発用消耗品の購入経費を11節に計上し、補助率10分の10の県補助金、児童養護施設等職員研修事業費補助金を活用して、日本子ども虐待防止学会等に参加するための経費を9節と19節に計上いたします。また、補助率10分の10の県補助金、社会的養護入所者環境改善事業費補助金を充当して、家庭児童相談室用のテレビとデジタル無線機を購入する経費を18節に計上するものであります。事業3では、児童福祉法が改正され、障がい児に係る自立支援給付費の支援の一部にかわって障害児給付費が新設されたことに伴い、12節と20節において該当する支援について予算の組み替えを行います。第2目児童福祉施設費の事業1の補正は、人件費を整理するもので、事業3は、職員の産休及び育児休業の取得に伴う代替の臨時職員賃金を追加するものであります。第4目児童措置費では、本年度のこれまでの支給実績から、不足が見込まれる児童扶養手当を増額いたします。27ページに参ります。第5目心身障害児福祉施設費及び第6目子育て支援医療費助成費の補正は、人件費を整理するもので、第7目母子家庭等医療費助成費では、本年度のこれまでの支給実績に基づいて、不足することが見込まれる母子家庭等医療費助成費を追加するものであります。
第3項生活保護費第1目生活保護総務費の事業1は、30ページにかけまして、人件費を整理し、事業2では、県委託金の社会福祉統計事務費委託金を充当して、国民生活基礎調査を実施するために、1節、9節、11節及び12節の各節に所要の経費を計上するとともに、業務量の増加から、不足が見込まれる臨時職員賃金を7節に追加し、平成23年度の生活保護費負担金等の精算のため、23節に国庫支出金返還金及び県支出金返還金を計上いたします。第2目扶助費は、生活保護受給者の増加に伴い、不足が見込まれる生活扶助費、医療扶助費など、説明欄記載の扶助費を増額するものであります。
第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費の事業1は、人件費の整理をいたします。32ページに参ります。事業3の補正は、補助率10分の10の県補助金、社会的養護入所者環境改善事業費補助金を活用して、家庭児童相談室で使用する乳児体重計の購入経費を追加するものであります。第2目予防費は、13節で、本年度のこれまでの接種実績に基づき、説明欄記載の予防接種委託料について増額及び減額の補正を行い、19節は、市外でヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けた乳幼児を助成するものですが、不足が見込まれることから増額をいたします。第3目夜間救急医療センター費の補正は、人件費の整理を行うもので、第5目地域保健費の事業1は、不足が見込まれる時間外勤務手当を追加するものであります。事業2では、補助率10分の10の県補助金、地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金を受け入れて実施する、市内医療機関等を対象とした、うつゲートキーパー研修の講師の謝礼を計上いたします。33ページにかけましての第7目後期高齢者医療費の補正は、後期高齢者医療特別会計において不足が見込まれる療養給付費負担金等を増額補正するのに伴い、所要の繰出金を追加するものであります。
第2項清掃費第2目じん芥処理費の事業1は、人件費の整理をし、事業7は、東京電力の電気料金値上げに伴って、不足が見込まれる環境美化センターの光熱水費を増額いたします。また、事業8では、環境美化センター2号焼却炉天井部耐火物で発生した表面剥離の修繕経費を追加するものであります。第4目し尿処理費の事業1は人件費の整理で、事業2では、東電の電気料金値上げに対応して、クリーンセンターの光熱水費を増額いたします。第3項第1目環境保全費の、36ページに参りまして、事業1は、人件費の整理を行うもので、事業3は、太陽光発電に対する関心の高まりなどから、当初の見込みを上回る交付申請が提出され、不足することが見込まれる補助金を追加し、第3目交通防犯対策費の補正は、業務量の増加に伴い、不足が見込まれる賃金を追加するものであります。
第5款労働費第1項労働諸費第2目緊急雇用対策事業費は、平成25年の1月から3月の間に事業を開始し、平成25年度も事業を継続実施することを前提として、補助率10分の10の県補助金、緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金を受け入れて、6つの事業で6人を新たに直接雇用するもので、4節から14節に雇用と事業実施のための必要経費を計上しております。事業の概要としましては、総合計画の将来像として目指す健康保養都市にふさわしい成長戦略の策定に向けた調査研究を行う成長戦略策定事業、本市の市民活動支援のあり方や支援強化策を検討する市民活動支援充実事業、住民や自主防災会に対する防災啓発資料の作成、配布を行う防災対策広報・啓発事業、増加している個人住民税の賦課に関する照会業務に適切かつ迅速に対応するための市税賦課照会補助事業、8020運動推進員の育成と各種検診業務のデータ入力作業に取り組む歯科保健指導及び各種検診事業円滑化事業、保育を希望する保護者の相談に応じ、保育サービスの情報提供を行う保育所待機児童対策事業の6つの事業を実施するものであります。
第6款農林水産業費第1項農業費第2目農業総務費は、38ページに参りまして、人件費の整理を行い、第4目農業者年金基金受託事業費は、増額交付された受託事業収入を活用して、農業者年金基金事務で使用する消耗品の購入経費を追加いたします。第2項林業費第2目林業振興費の事業1の補正は、人件費を整理するもので、事業3は、県の治山事業費補助金と受益者寄附金を受け入れて、岡字下窪地内の予防治山工事を緊急に実施するための経費を計上するものであります。39ページにかけましての第3項水産業費第1目水産業総務費及び第3目漁港建設費は、人件費を整理いたします。
第7款観光商工費第1項観光費第1目観光総務費及び41ページにかけましての第2項商工費第1目商工総務費の補正は、人件費の整理で、第2目商工業振興費は、市内の経済対策のため、住宅リフォーム振興事業補助金を追加するとともに、県の地域商業パワーアップ事業費補助金を充当して、湯の花通り共栄会が実施する放送設備の改修を補助するものであります。
第8款土木費第1項土木管理費第1目土木総務費の事業1は、人件費を整理し、事業2は、道路沿線で生い茂った樹木等により危険となっている箇所を伐採するための委託料を計上いたします。第2項道路橋りょう費第2目道路維持費の補正は、市道の路肩、側溝等の修繕工事を実施するための経費を追加するものであります。第3目道路新設改良費の事業1は、44ページにかけまして、人件費を整理し、事業3では、市街地においてカラー舗装等の整備を進めるための工事請負費を追加いたします。また、事業7は、同一路線で進められている下水道事業の舗装復旧とあわせて施行することから、減額補正をするものであります。第6目交通安全施設費は、後年度に実施する予定であった市道桜木1号線の車道部の舗装について、路面の状態を早急に改善する必要があることから、前寄せて実施するために増額をいたします。第3項河川費第1目河川総務費では、岡地内の普通河川柄酌沢川及び宇佐美地内の準用河川多賀地川において地権者の同意が得られたことから、測量調査を実施するための委託料を計上するものであります。
第5項都市計画費第1目都市計画総務費及び45ページにかけましての第6項住宅費第1目住宅管理費の事業1は、人件費を整理し、事業2では、職員の退職に伴う代替の臨時職員賃金を計上いたします。第2目住宅建設費及び47ページにかけましての第9款第1項消防費第1目常備消防費、第2目非常備消防費、第5目災害対策費並びに第10款教育費第1項教育総務費、第2目事務局費の補正は、いずれも人件費を整理するものであります。
49ページに参ります。第2項小学校費第1目学校管理費の事業1は、人件費の整理で、事業2の7節は、障がいのある児童に対応するため、当初は予定をしていなかった介助員を雇用したことにより、臨時職員賃金を追加し、11節では、プロパンガスの料金値上げに伴い、燃料費を増額いたします。また、新電力に切りかえても、当初予算に計上した額では電気料金に不足が見込まれることから、光熱水費を追加いたします。第3項中学校費第1目学校管理費の事業1の補正は、人件費を整理するもので、事業2は、小学校費と同じ理由によって光熱水費を増額するものであります。
51ページにかけましての第4項幼稚園費第1目幼稚園管理費及び第5項社会教育費第1目社会教育総務費の事業1は、ともに人件費の整理をし、事業2では、職員の産休及び育児休業の取得に伴う臨時職員賃金を計上いたします。第2目生涯学習推進費の事業1の補正は、人件費の整理で、54ページにかけましての事業2は、ひぐらし会館第1会議室の放送設備及び3階ホールロビーのモニター設備の修繕料を追加するものであります。第3目図書館費の事業1は、人件費の整理をし、事業2では、11節の印刷製本費において、購入の希望が寄せられている平成6年発行の「こわかった地震津波」の復刻版を印刷する経費を計上いたします。また、大原児童図書館の空調設備などの修繕料を増額するとともに、12節において、図書館コンピュータシステムの改修のための手数料を追加するものであります。
第6目市史編さん事業費及び55ページにかけましての第6項保健体育費第2目社会体育費の事業1は、人件費を整理いたします。事業2では、8節において、ロンドンオリンピックとパラリンピックに出場された方への贈呈に加えて、制度が周知されてきたことから不足が見込まれている賞賜金を追加するとともに、19節では、東日本大震災の影響で昨年度実施できなかった伊東駅伝競走大会の第40回記念大会を本年度に実施することになったため、負担金を増額するものであります。
第14款第1項第1目予備費は、市内経済対策としての住宅リフォーム振興事業補助金の財源及び本補正予算全体の財源の調整として減額をいたします。
以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて歳入について説明をいたします。事項別明細書5ページをごらん願います。
第10款第1項第1目地方特例交付金は、交付額の決定に伴い、減額をいたしました。
第11款第1項第1目地方交付税の追加は、普通交付税の交付額の決定によるものであります。本市の平成24年度の普通交付税は、基準財政需要額において65歳以上人口等の増による高齢者保健福祉費などの増加はあるものの、地方再生対策費や雇用対策・地域資源活用推進費などの整理統合や、臨時財政対策債発行可能額の増加などから、1億8,233万7,000円減少いたしました。一方、基準財政収入額では、市たばこ税などの増加はあるものの、固定資産税の土地、償却資産に加えて、家屋が大きく減少したことなどから、3億7,075万1,000円の減となっております。このように、基準財政需要額は減となったものの、基準財政収入額が大きく減少したことから、差し引きでの普通交付税の交付額は対前年度比で増加をしております。
第15款国庫支出金第1項国庫負担金第1目民生費国庫負担金は、歳出で説明しました民生費の増減に伴う補正であり、1節は、障害者自立支援給付費の追加に伴う国庫負担金の受け入れ、2節は、児童福祉法が改正され、歳出において、障がい児に係る自立支援給付費の支援の一部にかわって、障害児給付費が新設されたことに伴い、国庫負担金も所要の増減を行うものであります。3節は、児童扶養手当の増額補正に見合う国庫負担金の受け入れで、5節は、扶助費の追加に伴い、国庫負担金を増額いたします。第2項国庫補助金第1目民生費国庫補助金は、障害者自立支援事業における障がい程度区分認定の医師意見書作成料の支出に対する補助を受け入れるものであります。第3目土木費国庫補助金の2節は、荻・一碧湖・梅の木平線改良事業において事業費を減額したことに伴って国庫補助金を減額し、7ページに参りまして、4節では、市道桜木1号線における事業費の増額補正に伴い、国庫補助金を追加いたします。第3項委託金第2目民生費委託金は、国民年金事業費におけるシステムの修正や、ねんきんネットの周辺機器設定変更などに対する委託金を受け入れるものであります。
第16款県支出金第1項県負担金第1目民生費県負担金の1節は、障害者自立支援給付費の増額補正に見合う県負担金を受け入れ、2節は、国庫負担金と同様に、児童福祉法の改正に伴う給付費の制度改正に対応して、県負担金も所要の増減を行います。第2項県補助金第2目民生費県補助金の1節は、障害者自立支援事業における聴覚障がい者、視覚障がい者に対する情報支援のための機器などの購入に対する補助を受け入れるものであります。2節は、説明欄記載の4つの補助金で、母子家庭等医療費助成費の増額補正に見合う県補助金の追加を初め、児童虐待防止のための広報啓発用の消耗品の購入に対する
児童虐待防止対策緊急強化事業費補助金、日本子ども虐待防止学会等への参加経費に対する児童養護施設等職員研修事業費補助金、家庭児童相談室用のテレビやデジタル無線機等の購入に対する社会的養護入所者環境改善事業費補助金を計上いたします。
第3目衛生費県補助金は、市内医療機関等を対象とした、うつゲートキーパー研修の開催に対する補助金の受け入れで、第4目労働費県補助金は、緊急雇用創出事業において新たに実施する6つの事業に対して補助金を受け入れるものであります。9ページにかけましての第5目農林水産業費県補助金は、岡字下窪地内の予防治山事業に対する補助金を、第6目観光商工費県補助金は、湯の花通り共栄会が実施する放送設備の改修に対する補助金を計上いたします。第3項委託金第2目民生費委託金の補正は、民生費に計上の国民生活基礎調査の所要の経費に対する委託金を受け入れるものであります。
第18款第1項寄附金第4目農林水産業費寄附金は、岡字下窪地内の予防治山事業に対する受益者寄附金を計上いたします。
第21款諸収入第4項受託事業収入第1目農業者年金基金受託事業収入は、農業者年金基金に係る受託事業収入が増額交付されることにより、第6項第3目雑入の3節は、生活保護費に係る返還金が当初の見込みを上回ることから、それぞれ増額補正をするものであります。また、4節は、障害者自立支援事業における市内公共施設駐車場の車椅子優先ステッカーの設置に対する市町村振興事業等助成金を受け入れるとともに、その他雑入では、復刻版を発行する「こわかった地震津波」の販売代金を計上いたします。
第22款市債、11ページにまいりまして、第1項市債第3目土木債の補正は、道路新設改良事業における事業費の増減に伴い、事務費に充当できる起債額が増額となることによる追加で、第6目臨時財政対策債は、普通交付税の算定に伴って決定された発行可能額に基づいて追加をするものであります。
以上、歳入歳出予算の補正の概要について説明申し上げました。
引き続き、第2表地方債補正について説明いたしますので、議案185ページをお願いいたします。第2表地方債補正は、2件の変更を行うもので、事項別明細書で説明しましたとおり、道路橋りょう新設改良事業費及び臨時財政対策債において、表に記載しましたとおり、限度額を変更するものであります。
説明は以上であります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。質疑は、歳出から順次行います。まず、第1款議会費、第2款総務費、第3款民生費及び第4款衛生費の4款について質疑を行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。
次に、第5款労働費、第6款農林水産業費、第7款観光商工費及び第8款土木費の4款について質疑を行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。
次に、第9款消防費、第10款教育費及び第14款予備費の3款について質疑を行います。発言を許します。
◆2番(重岡秀子 君)民生費とも絡むのですが、全体的に電気代の値上げによる補正が結構あったんですけれども、教育費だけではなくても結構ですが、どのような影響があったか、総合的にお答え願えますか。
◎総務部長(若山克 君)どのような影響かというご質問ですけれども、今回、ただいま私が説明させていただいたとおりですが、この庁舎、環境美化センター、クリーンセンター、小学校、中学校の管理費において電気料の不足が見込まれるということで増額補正をお願いするものであります。以上です。
◆2番(重岡秀子 君)この値上げの影響というのは、総額でわかりませんか。
◎総務部長(若山克 君)ちょっと足していないのですけれども、足していただければすぐご理解いただけるかと思います。失礼します。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。
次に、歳入全般及び地方債の補正について質疑を行います。発言を許します。
◆2番(重岡秀子 君)民生費のところで生活保護の扶助費が非常にふえているんですけれども、民生費のほうでは2億円ということで、歳入のほうではその国庫からの分が出ているのですが、ここで扶助費のふえている状況について少し説明をお願いしたいと思います。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)生活保護の扶助費についてご説明をいたします。
本年当初、3月末現在でいきますと、1,034世帯、1,357人の方でしたが、最新でいくと、10月が今最新のものになっておりますが、24世帯ふえまして1,058世帯、それから人数で言いますと22人、1,379人というような状況になっております。21年度から22年度にかけまして100世帯に近い数がふえておりましたけれども、23年度、24年度につきましては若干落ちついてきたというような状況でございます。それから、障害者自立支援法にかかわる扶助費につきましては、所得制限がなくなったということもありまして、利用する方がふえて金額がふえている、そのような状況になっております。以上でございます。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第23号は、各所管常任委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第13、市議第24号 平成24年度伊東市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。当局の説明を求めます。
◎市民部長(野田研次 君)市議第24号 平成24年度伊東市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案は187ページからを、議案説明書は伊東市国民健康保険事業特別会計事項別明細書をごらんください。
初めに、条文から申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,824万4,000円を追加し、補正後の額を109億9,380万4,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。
それでは、補正の概要を説明いたします。事項別明細書9ページの歳出をごらんください。第1款総務費におきまして、第1項総務管理費第1目一般管理費、事業1人件費の減額は、人事異動等に伴う当初予算からの変更で、事業2一般管理費は、職員の育児休業取得に伴う臨時職員の雇用に係る社会保険料と賃金の増額であります。第2項徴税費第1目賦課徴収費の追加は、事業2賦課徴収費の追加で、国民健康保険税関係システム再リースに係る賃借料等の追加であります。
第2款保険給付費第1項療養諸費第1目一般被保険者療養給付費の追加は、保険給付費の増加に伴うものであり、第3目一般被保険者療養費は、財源の組み替えによる補正であります。11ページに参りまして、第2項高額療養費第1目一般被保険者高額療養費及び第2目退職被保険者等高額療養費の追加は、高額な医療費の増加によるものであり、第3目一般被保険者高額介護合算療養費は、財源の組み替えによる補正であります。第3項移送費第1目一般被保険者移送費は、財源の組み替えによる補正であります。
第3款第1項後期高齢者支援金等第1目後期高齢者支援金の追加及び第2目後期高齢者関係事務費拠出金の減額は、本年度拠出額の決定により整理するものであります。
13ページにかけまして、第4款第1項前期高齢者納付金等第1目前期高齢者納付金及び第2目前期高齢者関係事務費拠出金の減額は、本年度拠出額の決定により整理するものであります。
第5款第1項老人保健拠出金第1目老人保健事務費拠出金の減額は、本年度拠出額の決定により整理するものであります。
第6款第1項第1目介護納付金は、財源の組み替えのための補正であります。
以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらんください。
第3款国庫支出金におきまして第1項国庫負担金の追加は、第1目療養給付費等負担金が歳出において一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費及び後期高齢者支援金等の増額並びに前期高齢者納付金等の減額、また一般被保険者療養費等の財源内訳組み替え等に伴う補正であります。第2項国庫補助金第1目財政調整交付金の増額は、国庫負担金と同様に歳出における一般被保険者療養給付費等の補正に伴うものであります。
第4款県支出金において、第2項県補助金第1目財政調整交付金の追加は、第1節普通交付金、第2節特別交付金ともに、先ほどの国庫負担金の説明と同様に歳出における一般被保険者療養給付費等の補正によるものであります。
第5款第1項第1目療養給付費等交付金の追加は、歳出において退職被保険者高額療養費の増額等によるものであります。
7ページにかけまして、第9款繰入金第1項第1目一般会計繰入金のうち第3節職員給与費等繰入金の減額は、歳出で説明しました職員人事異動による給与及び職員手当並びに共済費の減額と育児休業取得に伴う代替臨時職員の賃金等の追加によるものであります。第6節その他一般会計繰入金の追加は、歳出で説明しました賦課徴収費の使用料及び賃借料、一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費、後期高齢者支援金等の増額によるものであります。
第11款諸収入第3項第5目雑入の追加は、一般管理費の職員の育児休業取得により雇用する臨時職員の雇用保険料自己負担分であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第24号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第14、市議第25号 平成24年度伊東市
土地取得特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎総務部長(若山克 君)市議第25号 平成24年度伊東市
土地取得特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案191ページをごらんください。
本補正予算は、市議第23号 平成24年度伊東市
一般会計補正予算(第4号)に計上しました土地開発公社に対する補助金と連動して、土地取得特別会計で保代口宅地分譲地の10区画の購入と土地開発基金からの返済金を受け入れる予算を計上し、今後、土地開発公社の解散に向け、処理を進めていくために補正をするものであります。
それでは、まず条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億464万6,000円を追加し、補正後の額を3億3,620万6,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。
引き続き、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をごらん願います。第1款総務費第1項総務管理費第1目土地開発基金費の補正は、土地開発公社からの返済金を土地開発基金に繰り出すもので、第5款第1項第1目公共用地取得費は、保代口宅地分譲地の10区画を不動産鑑定評価に基づく価格で取得するために計上するものであります。
以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて歳入について説明をいたします。事項別明細書5ページをごらん願います。
第2款繰入金第2項基金繰入金第1目土地開発基金繰入金は、歳出で説明しました公共用地取得費の財源を土地開発基金から繰り入れるもので、第4款諸収入第2項第1目貸付金元利収入は、土地開発公社から貸付金の返済を受け入れるものであります。
歳入歳出予算の補正の概要は以上でありますが、土地取得特別会計と土地開発公社のやりとりが複雑でありますことから、今後の流れについて簡単に説明をさせていただきます。
本定例会におきまして
一般会計補正予算(第4号)と
土地取得特別会計補正予算(第1号)を議決していただきましたら、土地開発公社の理事会を開催し、宅地分譲地の価格を不動産鑑定価格まで引き下げて販売すること、及び、一般会計からの補助金を受け入れ、土地開発基金に借入金を返済することを内容とする事業計画、資金計画の変更と、補正予算を議決するとともに、定款第24条の規定に基づき、土地開発公社を解散することについての同意を得ることといたします。その上で、まず一般会計が土地開発公社に対して1億2,580万円の補助金を支出し、土地開発公社は、受け入れた1億2,580万円を土地取得特別会計に返済いたします。土地取得特別会計は、歳入した貸付金元利収入1億2,580万円を土地開発基金に繰り出すとともに、土地開発基金から土地購入に必要な8,464万6,000円を繰り入れます。土地取得特別会計は、基金から繰り入れた8,464万6,000円で土地開発公社から土地を購入し、土地開発公社は、土地の売却代金8,464万6,000円に自己資金955万4,000円を加えた9,420万円を土地取得特別会計に返済いたします。
土地取得特別会計は、受け入れた9,420万円を土地開発基金に繰り出して、一連の事務処理は完了いたしますが、この時点で土地開発基金は、2回に分けて土地取得特別会計から繰り入れた2億2,000万円から、土地取得のために繰り出した8,464万6,000円を差し引いた1億3,535万4,000円の現金と、8,464万6,000円の土地を保有していることになります。こうして土地開発公社の債務を解消した上で、公有地の拡大の推進に関する法律第22条の規定に基づき、市議会に解散の議決をお願いし、議決を経た後、静岡県知事による解散の認可を受けた段階で土地開発公社は解散をすることになりますが、今のところ、解散の議決をお願いする議案は、市議会3月定例会に上程をさせていただきたいと考えております。
説明は以上であります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
◆2番(重岡秀子 君)今後どういう手順を踏んでいくかというところで十分理解できなかったのですが、解散までの日程というか、そういうプロセスがあるということなんですけれども、これは土地開発公社の運営協議会の討議などを私たちも報告は受けたわけですけれども、もう一度、この時期にこういう大きな決定に至った状況です。そのとき私たちが説明を受けたのは、国からの指導で25年ぐらいまでにこうした土地開発公社などで余り動かない財産は整理をするような指導を受けたということも聞きましたが、大きなことなので、もう一度その辺の国の指導と絡んでいるのかどうかということも含めて、この時期にこういう動き、決定をするということについて伺いたいと思います。
◎総務部長(若山克 君)国の方針と絡めての今回の決定というか、補正についてお答えをいたしたいと思います。この間、全国的に第三セクター、あるいは土地開発公社を初めとした地方公社につきましては、赤字を抱えている団体が非常に多いということがありまして、平成21年6月に総務省が第三セクター等の抜本的改革の推進等についてという通知文を出しております。特に土地開発公社についてはその後、同じ、平成21年8月に土地開発公社の抜本的改革についてという通知を出しまして、今ご質問にありましたとおり、平成25年度までの5年間で抜本的な見直しをしなさいという通知が出されております。この中で保有している土地が時価評価をしたときに債務超過になる公社については、原則として採算性のない土地開発公社として解散を含めて検討するようにという指示を受けておりますので、その通知に従って、平成25年度までの解散というのを目指しておりました。
なかなか大きな金額が伴うものでありますし、この通知を出したことと同時に、総務省では第三セクター等改革推進債という起債制度も設けているところで、地方財政法を改正してそういう起債が設けられているんですけれども、この起債制度については設立団体からの長期借入金、伊東市の場合は伊東市土地取得特別会計の土地開発基金が2億2,000万円を土地開発公社に貸しているということで、まさに設立団体からの借入金なわけですけれども、この長期借入金については起債の対象とはならないという地方債に関する省令が定められておりまして、残念ながら起債を活用しての公社の債務超過の解消というのはこれまでできておりませんでした。詰まるところ、一般財源を投入して公社の債務を解消した上でなければ解散ができないということになりますので、今回、一般財源1億2,000万円という非常に大きな金額でありますけれども、これを投入して土地開発公社の債務の解消を図る、その上で土地開発公社を採算性のないというか、当面、大きな事業予定もないことですから、この際、公社を解散するというまさに総務省の方針に沿ったような案をここで提案をさせていただいた次第であります。以上です。
◆2番(重岡秀子 君)そうすると、私たちの理解としては、国のそういう指導、25年という一応の区切りもあるということで、これを潮どきにこれを一回とにかく解散という方向で持っていきたいという理解でいいのかということと、私たちが説明を受けたときは、25年までにと国の指導はあったけれども、それに従わなくてもペナルティーはないというような説明も受けたんですが、それだったら非常に大きな一般会計からの支出なので、議員の中からはもうちょっとおくらせて経済対策とかにもっとお金を使ったほうがいいのではないかという意見もあったわけなんですけれども、その辺のことで、やっぱり今ここでやらなければということに、ペナルティーはないけれどもここでやるというようなことをもう少しお聞かせ願いたいのですが。
◎総務部長(若山克 君)確かに第三セクター等の抜本的改革の推進等についてという通知の中では、見直しをしないで、例えば、公社が累積赤字を抱えたまま存続をしたとしても、そのことに対するペナルティーというのは示されておりません。具体的に伊東市以外の土地開発公社においても、平成25年度までに赤字を抱えているところが全て解散できるかというと、現実的にはかなり厳しいのかなというところもありますし、逆に横浜市のように1,000億円を超える累積赤字を抱えていて、たしか400億円だったと思うんですけれども、起債を起こして公社の債務を解消するというようなところもあるやに聞いております。ここで25年度までに解散するかどうかというのは、あくまで選択の判断でありますけれども、いずれはどこかでこの土地開発公社の解散というのを図る必要があると考えておりますし、そういう意味で今、1億円を超える補助金の支出というのは非常に大きな支出をお願いすることになるわけですけれども、この際補助金の支出をお願いして公社を解散するのが得策ではないかという判断に至ったところであります。以上でございます。
◆2番(重岡秀子 君)わかりましたけれども、私たちがこの話というか提案を受けて、議員同士でいろいろ考える中で、その後のこの土地をどうするのかということが具体的に考えられているのかどうか。説明では、何かの工事をやるときに立ち退きなどされた市民に代替地として渡すということも聞いていますが、具体的なものはこれから、こういうことが出てくるからその代替地が必要ではないかというところの具体性は聞いていないので、そういう何か考えられている、計画されていることがあるのかということと、売却するということについては全く検討がないのか。土地の値段を下げてでも今後売却するという計画はないのか、その2点についてお聞きしたいのですが。
◎総務部長(若山克 君)前段の公共用地の想定があるかというご質問ですけれども、具体的にどの事業の代替地ということでの想定は今のところございません。
それから、2点目の公社で値段を下げて売却をして債務の解消を図るという方法、確かにこの方法も一つの選択肢であろうと考えております。これから販売を土地開発公社で値下げをして準備した場合に、土地取得特別会計の債務が全て解消されるわけではありませんので、売却した残余の債務についてはやはり一般会計に補助をお願いするようになろうかと思いますけれども、その分の補助の補正というのが土地取得特別会計の補正も合わせまして、平成25年度にずれ込む可能性もあります。そうした中、先ほど来いろいろ論議になるところでありますけれども、総務省の方針に基づく平成25年度までの解散ということを考えたときに、今この時点で一般財源を投入していただいて、一般会計で補助金を支出していただくのが最も確実な解散への道筋ではないのかと考えた次第であります。以上でございます。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第25号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第15、市議第26号 平成24年度伊東市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)市議第26号 平成24年度伊東市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。議案は195ページからを、議案説明書は伊東市介護保険事業特別会計事項別明細書からをご参照ください。
初めに、条文から申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億4,305万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ65億4,587万5,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。
それでは、補正の内容について歳出から説明いたします。事項別明細書は11ページ、3歳出からをごらんください。1款総務費は、1項総務管理費1目一般管理費の事業1人件費は、人事異動等に伴う当初予算からの変更及び介護保険制度改正に伴う給付等の事務対応のための時間外の追加であり、事業2一般経費は、臨時職員を緊急雇用創出事業に変更したための減額や介護保険システム改修委託料の追加が主なものであります。2項徴収費1目賦課徴収費は、介護保険料通知書発送業務に従事した作業員の賃金の整理であり、3項1目介護認定審査会費、事業2介護認定審査会事業は、認定有効期間延長に伴う申請件数の減少による審査会委員の報酬の減が主なものであり、13ページに参りましての2目介護認定調査等費についても同様の理由による減額であります。
2款保険給付費において1項介護サービス等諸費は、1目居宅介護サービス給付費、3目地域密着型介護サービス給付費、5目施設介護サービス給付費、9目居宅介護サービス計画給付費にそれぞれ追加いたしますのは、介護給付費の増加に伴う今後の給付見込みに基づく対応であります。15ページにかけましての4項高額介護サービス等費につきましても同様であります。6項特定入所者介護サービス等費は、低所得者の施設利用が困難とならないよう負担限度額を設け保険給付するもので、1目特定入所者介護サービス費の増加による追加であります。
3款地域支援事業費1項介護予防事業費1目二次予防事業費、事業2二次予防事業対象者把握事業の追加は、介護予防事業において当初予定したものより事業実施件数が増加したためのものであり、事業3通所型介護予防事業及び事業4訪問型介護予防事業につきましては、当初予定していたものよりも委託件数や実施件数が減少したことなどにより減額するものであります。17ページに参ります。2目一次予防事業費、事業2介護予防普及啓発事業及び事業3地域介護予防活動支援事業につきましては、国の10分の10の補助を受けて実施する認知症対策総合支援事業の実施及び当初の予定より健康教室等の実施回数が増加したための追加が主なものであります。
19ページにかけての2項包括的支援事業・任意事業費1目包括的支援事業費、事業1包括的支援事業は、5カ所の包括支援センターの運営に係る経費が主なものですが、委託料及び負担金について支出見込みにより減額するものであります。また、備品購入費に係る減額は、購入予定のOA機器及びシステムをリースに変更したためのものであります。2目任意事業費は、事業3家族介護継続支援事業における家族介護慰労金の対象者が減少したためのものであります。
4款基金積立金は、保険給付支払準備基金に積み立てるものですが、保険料基準額確定による保険料収入見込みの減少により減額いたします。
5款諸支出金1項2目償還金は、国庫支出金及び県支出金に対する返還金の追加であります。
続いて、歳入についてご説明いたします。事項別明細書は5ページ、2歳入へお戻りください。1款保険料1項介護保険料1目第1号被保険者保険料の減額は、本年3月に議決をいただきました保険料基準額の確定に伴う保険料収入見込みによるものであります。
3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金の追加は、介護給付費の増加による法定負担分の追加であり、2項国庫補助金1目調整交付金の追加につきましても、介護給付費の増加による追加であります。2目地域支援事業交付金(介護予防事業)の減額は、歳出で説明いたしました介護予防事業の減少によるものであります。3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の減額も、同様に歳出で説明いたしました包括的支援事業・任意事業の減少によるものであります。4目介護保険事業費補助金は、認知症対策総合推進事業として10分の10で実施される事業補助であります。
7ページにかけましての4款1項支払基金交付金1目介護給付費交付金の追加は、国庫支出金と同様に介護給付費の増加による法定負担分の追加であります。2目地域支援事業交付金の減額は、国庫補助金と同様に介護予防事業の減少によるものであります。
5款県支出金1項県負担金1目介護給付費負担金に、国庫支出金と同様に介護給付費の法定負担分を追加いたします。2項県補助金1目地域支援事業交付金(介護予防事業)の減額は、国庫補助金と同様に介護予防事業の減少によるものであります。2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の減少も、同様であります。3目財政安定化基金交付金は、県の財政安定化基金を取り崩し、保険料の負担を抑えるためのものであります。
8款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金の追加は、介護給付費の増加に伴う市負担分の追加であり、9ページに参りまして、2目地域支援事業繰入金(介護予防事業)、3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)につきましては、国、県と同様に市の負担分を補正するものであります。4目その他一般会計繰入金の増額は、地域支援事業における人件費負担分の調整に伴う追加であります。2項基金繰入金1目保険給付支払準備基金繰入金の追加は、増加する保険給付費を補填するため基金を取り崩すものであります。これによる基金の残高は、7,916万5,000円余となります。
10款諸収入3項3目雑入は、介護予防教室等の参加者負担金の追加が主なものであります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
◆2番(重岡秀子 君)9ページの繰入金のところでお伺いするんですが、基金の繰入金が1億4,088万円、ここの基金の繰り入れも大きい金額だと思います。残が7,900万円台ということで、それだと6億円ぐらいあった基金がどんどん取り崩されている、そのような認識でいいのかということと、ことし、介護保険料の値上げをしたわけですよね。それにもかかわらず、基金がどんどん減ってしまっているということなのでしょうか。その辺のことをちょっと様子を説明していただきたいのです。
◎健康福祉部長(山木勇一 君)まず、基金繰入金ですけれども、ご指摘のとおり、もともと6億円ありましたのが、給付費の増大に伴いましてだんだん取り崩していくということでございます。この3月に議決をいただきまして、4月から介護保険料を値上げさせていただきましたけれども、この基金も全てつぎ込むことを想定のもとに、なるべく介護保険料を抑えたいということで想定をしております。ですから、この繰入金は予定よりは少し多くなっておりますけれども、想定内となっております。以上でございます。
○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第26号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)10分間ほど休憩いたします。
午後 3時15分休憩
───────────
午後 3時25分再開
○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第16、市議第27号 平成24年度伊東市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎市民部長(野田研次 君)市議第27号 平成24年度伊東市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案は199ページからを、議案説明書は伊東市後期高齢者医療特別会計事項別明細書をご参照ください。
初めに、条文から申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,358万円を追加し、補正後の額を16億2,606万2,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。
それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をごらんください。第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の減額は、事業1人件費において人事異動等に伴う当初予算からの変更で、事業2一般管理費は、職員の産休に伴う臨時職員の雇用に係る社会保険料と賃金の増額、広域連合窓口システムの更新による配線工事に係る手数料の増額及び広域連合連携システム等の更新によるリース料が確定したことによる減額、後期高齢者医療広域連合返還金は、前年度収納対策等補助金の精算に伴う返還金であります。
第2款第1項第1目後期高齢者医療広域連合納付金の追加は、事業1後期高齢者医療事業のうち後期高齢者医療広域連合運営費負担金、後期高齢者医療療養給付費負担金及び後期高齢者医療保険料負担金が確定したことによるものであります。
以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて歳入について説明をいたします。事項別明細書5ページをごらんください。
第4款繰入金第1項第1目一般会計繰入金のうち第1節事務費繰入金の減額は、歳出の一般管理費の減額や後期高齢者医療広域連合運営費負担金の減額によるものであります。第2節療養給付費繰入金の追加は、後期高齢者医療療養給付費の増加によるものであります。
第5款第1項第1目繰越金は、前年度繰越金が確定したことによる追加であります。
第6款諸収入第4項第1目雑入の追加は、職員の産休により雇用する臨時職員の雇用保険料自己負担分であります。第2目運営費負担金返納金は、平成23年度静岡県後期高齢者医療広域連合運営費負担金の精算による返納金の受け入れであり、第3目療養給付費負担金返納金は、平成23年度分の後期高齢者医療療養給付費の精算による返納金の受け入れであります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第27号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第17、市議第28号 平成24年度伊東市
病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長兼健康医療課長(露木義則 君)ただいま議題となりました市議第28号 平成24年度伊東市
病院事業会計補正予算(第1号)につきまして説明いたします。
本補正予算は、本年4月の人事異動に伴い、収益的収支に計上の給与費を追加し、資本的収支に計上の給与費を減額するとともに、一般会計からの繰り入れに係る費目区分等の補正を行うものであります。
補正の内容について、条文に沿って説明いたします。議案203ページをごらん願います。第1条総則は、本補正予算は第2条以下の定めによることを定めます。第2条は、業務予定量の補正の定めで、当初予算第2条第4号に定めた主な建設改良事業、新病院建設事業から300万2,000円を減額し、36億6,415万3,000円とすることを定めます。第3条は収益的収支の定めで、当初の予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を記載のとおり補正することを定めます。
事項別明細書9ページ、10ページをあわせてご参照ください。収益的収入におきまして、第1款病院事業収益第2項医業外収益第3目負担金交付金第1節他会計負担金を300万2,000円追加し、1億5,215万3,000円といたします。これにより、第1款病院事業収益は3億448万3,000円、第2項医業外収益は2億5,448万2,000円を予定額といたします。次に、収益的支出におきまして、第1款病院事業費用第1項医業費用第1目給与費において第1節給料151万2,000円の追加など322万円を追加いたします。これにより、第1款病院事業費用は2億6,094万3,000円、第1項医業費用は2億2,219万円を予定額といたします。第4条は、資本的収支の補正の定めで、資本的収支の予定額を記載のとおり補正することといたします。
事項別明細書11ページ、12ページをあわせてご参照ください。収入第1款資本的収入におきまして、第3項第1目第1節他会計負担金は新病院建設事業負担金を300万2,000円減額し、1,632万円を予定額といたします。以上によりまして、第1款資本的収入は、37億6,318万8,000円を予定額といたします。次に、支出第1款資本的支出第1項建設改良費2目新病院建設費において300万2,000円を減額し、36億6,415万3,000円とし、第1項建設改良費は、同額の減額により37億2,604万6,000円を予定額といたします。以上により、資本的支出は、38億4,928万7,000円を予定額といたします。
次に、議案204ページに参りまして、第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、給与費の補正に伴い、当初予算に定めた職員給与費に21万8,000円追加し、1,818万8,000円といたします。本補正予算に伴う資金計画の補正は事項別明細書3ページに、予定貸借対照表の補正は5ページ、6ページに、給与費明細書の補正は7ページ、8ページにそれぞれ記載のとおりでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第28号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)この際、お諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。
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○議長(宮﨑雅薫 君)
△日程第18、市議第29号 平成24年度伊東市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎上下水道部長(藤原一德 君)市議第29号 平成24年度伊東市
水道事業会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案は205ページからをごらんください。
本補正予算は、収益的支出におきまして、電気料金の値上げによる動力費の増額や人件費の整理が主なものであります。また、資本的収入におきましては、老朽管対策等の国庫補助金の交付額決定による追加が主なものであり、資本的支出におきましては、水道埋設管探知機の購入や開発負担金の返還が主なものであります。
それでは、条文に沿って説明いたします。第1条総則におきまして、本補正予算の内容は、第2条以下によることといたします。第2条は、収益的支出の補正の定めであります。
ここからは、議案説明書の
水道事業会計補正予算の事項別明細書によって説明いたします。事項別明細書は11ページからをごらんください。第1款事業費用は、1,425万1,000円を追加し、補正後の額を15億373万9,000円といたします。第1項営業費用は、1,464万円を追加し、補正後の額を12億8,478万8,000円といたします。第1目原水及び浄水費は、1,678万6,000円の追加で、電気料金の値上げに伴う動力費の増額や人件費の整理を行うものであります。第2目配水及び給水費は、22万7,000円の減額で、人件費の整理による減額を行うものであります。第3目受託工事費は、11万9,000円の減額で、人件費の整理による減額を行うものであります。
13ページにかけましての第4目総係費は、180万円の減額で、人件費の整理と電灯料の追加を行うものであります。第2項営業外費用は、196万円を減額し、補正後の額を2億325万6,000円といたします。第2目繰延勘定償却の減額は、平成23年度分の支払い額が確定したことによるものであります。第4目消費税及び地方消費税につきましては、本補正の収支に基づく再計算の結果により減額をするものであります。第3項特別損失は、157万1,000円を追加し、補正後の額を569万5,000円といたします。第2目過年度損益修正損は加入金の調定減の処理によるものです。
15ページに参ります。次に、資本的収入及び支出の補正であります。第1款資本的収入は、2,251万9,000円を追加し、補正後の額を4億1,087万1,000円といたします。第3項補助金に同額を追加し、2,286万9,000円といたします。第1目他会計補助金の追加は大規模地震対策等総合支援事業費補助金対象事業の増加によるものであります。第2目国庫補助金の追加は、老朽管等更新事業に対する補助率4分の1の水道水源開発等施設整備費の補助金の交付決定がされたことにより追加するものであります。
次に、資本的支出の補正であります。第1款資本的支出は、1,035万8,000円を追加し、補正後の額を12億5,838万2,000円といたします。第1項建設改良費に485万6,000円を追加し、8億6,918万5,000円といたします。第1目事務費の追加は、給料を初めとする人件費の整理が主なものであります。第2目改良費第31節材料費の追加は、仕切り弁と配水用ポリエチレン管の購入によるものです。第3目固定資産購入費第56節その他機械器具購入費の追加は、水道埋設管探知機等の購入によるものです。第3項第1目負担金返還金の550万2,000円の補正は、2件分の開発負担金の返還によるものです。
恐れ入りますが、議案書の第3条にお戻りください。以上によりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足します8億4,751万1,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,793万5,000円、当年度分損益勘定留保資金6億6,081万6,000円及び減債積立金1億4,876万円をもって補填いたします。第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正であります。予算第8条に定めました職員給与費を、事項別明細書9ページ及び10ページの給与費明細書のとおり、給与の追加等により59万円を追加し、1億5,268万8,000円とするものであります。第5条は、他会計からの補助金の補正であり、予算第9条に定めた地震災害予防対策事業費の補助を受ける金額を、1,201万9,000円を追加し、1,249万円とするものです。第6条は、棚卸資産の購入限度額の補正です。予算第10条に定めた棚卸資産の購入限度額を、改良費の材料費の補正に伴い、相当分18万5,000円を追加し、2,413万2,000円とするものです。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
市議第29号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。
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○議長(宮﨑雅薫 君)以上で本日の日程全部を終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後 3時42分散会
1 平成24年12月11日(第 6日) 委 員 会
1 平成24年12月12日(第 7日) 委 員 会
1 平成24年12月13日(第 8日) 本会議なし
1 平成24年12月14日(第 9日) 本会議なし
1 平成24年12月15日(第10日) 休 会
1 平成24年12月16日(第11日) 休 会
1 平成24年12月17日(第12日) 本会議なし
1 平成24年12月18日(第13日) 本会議なし
1 平成24年12月19日(第14日) 委 員 会...