伊東市議会 > 2011-08-30 >
平成23年 9月 定例会-08月30日-02号

  • "児童虐待防止対策緊急強化事業"(/)
ツイート シェア
  1. 伊東市議会 2011-08-30
    平成23年 9月 定例会-08月30日-02号


    取得元: 伊東市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-25
    平成23年 9月 定例会-08月30日-02号平成23年 9月 定例会             伊東市議会9月定例会会議録(第2日)                 平成23年8月30日 ●議事日程  平成23年8月30日(火曜日)午前10時開議 第1 市報第 4号 平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 第2 市議第 6号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 第3 市議第 7号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例 第4 市議第 8号 伊東市立保育所条例の一部を改正する条例 第5 市議第 9号 伊東市都市景観条例の一部を改正する条例 第6 市議第10号 土地の取得について 第7 市議第11号 平成23年度伊東市一般会計補正予算(第3号) 第8 市議第12号 平成23年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 第9 市議第13号 平成23年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 第10 市議第14号 平成23年度伊東市水道事業会計補正予算(第1号) 第11 市認第 4号 平成22年度伊東市一般会計歳入歳出決算 第12 市認第 5号 平成22年度伊東市下水道事業特別会計歳入歳出決算 第13 市認第 6号 平成22年度伊東市競輪事業特別会計歳入歳出決算
    第14 市議第 7号 平成22年度伊東市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 第15 市認第 8号 平成22年度伊東市土地取得特別会計歳入歳出決算 第16 市認第 9号 平成22年度伊東市老人保健特別会計歳入歳出決算 第17 市認第10号 平成22年度伊東市霊園事業特別会計歳入歳出決算 第18 市認第11号 平成22年度伊東市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 第19 市認第12号 平成22年度伊東市介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算 第20 市認第13号 平成22年度伊東市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 第21 市認第14号 平成22年度伊東市病院事業会計決算 第22 市認第15号 平成22年度伊東市水道事業会計決算 第23 発議第 3号 伊東市議会委員会条例の一部を改正する条例 ●会議に付した事件 議事日程のうち、日程第11まで。 ●出席議員(20名)  1番  鳥 居 康 子 君        3番  楠 田 一 男 君  4番  大 島 春 之 君        5番  重 岡 秀 子 君  6番  佐 藤 美 音 君        7番  稲 葉 正 仁 君  8番  稲 葉 富士憲 君        9番  三 枝 誠 次 君 10番  佐々木   清 君       11番  榎 本 元 彦 君 12番  井 戸 清 司 君       14番  四 宮 和 彦 君 15番  横 沢   勇 君       16番  西 島   彰 君 17番  宮 﨑 雅 薫 君       18番  土 屋   進 君 19番  久保谷 廠 司 君       20番  浅 田 良 弘 君 21番  鈴 木 克 政 君       22番  伊 東 良 平 君 ●欠  員( 2名) ●説明のため出席した者 市長                   佃   弘 巳 君 副市長                  石 井   勇 君 副市長                  原     崇 君 企画部長                 梅 原 誠一郎 君 企画部秘書課長              鈴 木 健 支 君 同情報政策課長              三 間 雅 之 君 理事                   水 口 秀 樹 君 総務部長                 若 山   克 君 総務部財政課長              中 村 一 人 君 同課税課長                杉 山 勝 二 君 同収納課長                藤 原 一 德 君 市民部長兼危機管理監           鳥 澤 秀 壱 君 市民部生活防災課長            堀 井 裕 三 君 同環境課長                石 井 裕 介 君 保健福祉部長               日 吉 一 三 君 保健福祉部社会福祉課長          高 橋 一 也 君 同高齢者福祉課長             下 田 信 吾 君 同子育て健康課長             木 部 治 一 君 同保険年金課長              野 田 研 次 君 理事                   山 木 勇 一 君 観光経済部長               三 好 信 行 君 観光経済部観光課長            堀 野 順 章 君 同産業課長                荻 島 友 一 君 建設部長                 牧 野   昇 君 建設部建設課長              萩 原 俊 幸 君 同建築課長                鳴 戸 英 彦 君 同都市計画課長              山 田 隆 一 君 会計管理者兼会計課長           三 浦 章 子 君 上下水道部長               佐 藤 活 也 君 上下水道部下水道課長           今 井 健 壽 君 同水道課長                塩 地 和 彦 君 消防長                  築 山 繁 信 君 消防本部消防総務課長           池 田 正 明 君 教育長                  佐々木   誠 君 教育委員会事務局教育次長         鶴 田 政 利 君 同参事兼幼児教育課長           大 川   浩 君 同生涯学習課長              萩 原   博 君 ●出席議会事務局職員 局長      野 満 勝 二   局長補佐  冨 士 一 成 主査      富 岡   勝   主  査  稲 葉 育 子 主事      鈴 木 穂 高                 会        議                 午前10時   開議 ○議長(久保谷廠司 君)おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君)まず、諸般の報告をいたします。  陳情の受理及び付託につきましては、お手元に配付いたしました。  以上で諸般の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君)この際、申し上げます。当局から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 ◎総務部長(若山克 君)おはようございます。議案審議に入る前の貴重な時間に説明の機会をいただき、ありがとうございます。本定例会に提出の平成22年度市政報告書の一部に誤りがございまして、本日、文書で通知をさせていただいているところでございます。大変ご迷惑をおかけいたしまして、まことに申しわけございませんが、よろしくご了承の上、お取り計らいいただきますようお願いいたします。申しわけございませんでした。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君)これより議事に入ります。 △日程第1、市報第4号 平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(若山克 君)市報第4号 平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について説明をいたします。議案及び議案参考書とも1ページからとなります。  まず、これらの指標の報告は、平成19年6月に公布されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法第3条におきまして、「地方公共団体の長は、実質赤字比率、連結実質赤字比率実質公債費比率及び将来負担比率を算定し、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告し、かつ、公表しなければならない。」と定められていることによるものであります。また、同法第22条は、公営企業の資金不足比率につきましても同様の定めをいたしております。さらに、健全化判断比率につきましては、4つの比率のうち、いずれか1つでも同法に定める早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならず、将来負担比率を除く3つの比率のうち、いずれか1つでも同法に定める財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならないこととされております。  それでは、まず本市の平成22年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率の概要を説明いたします。議案3ページをごらん願います。1の健全化判断比率では、実質赤字比率、連結実質赤字比率とも、対象となる会計の決算が黒字のため、赤字比率は生じておらず、実質公債費比率は9.5%、将来負担比率は51.2%となっております。それぞれの比率の下の括弧内の数値は、比率ごとの早期健全化基準を記載しているもので、比率がこの数値以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならないこととなります。次に、2の資金不足比率では、病院事業会計、水道事業会計及び下水道事業特別会計の3つの会計すべてにおいて資金の不足額は生じておらず、資金不足比率はないことになります。また、それぞれの比率の下の括弧内の数値は、健全化判断比率早期健全化基準に相当します経営健全化基準を記載しているものであります。  続きまして、健全化判断比率のそれぞれの数値の算定方法について説明いたします。議案参考書1ページをごらん願います。まず、実質赤字比率ですが、実質赤字比率は、(1)の意義に記載しましたとおり、一般会計等の実質赤字額が標準財政規模に対してどのような比率にあるかをあらわしたものです。一般会計等との表記でありますが、本市の場合は、一般会計と土地取得特別会計霊園事業特別会計の決算統計上の普通会計に属する会計を指すものであります。参考書5ページの総括表②をごらんください。このページの左上に一般会計等という表がありますが、ただいま説明のとおり、本市の一般会計と普通会計に属する土地取得特別会計霊園事業特別会計の実質収支額が記載されており、その合計である小計欄記載の4億4,365万8,000円の標準財政規模150億3,140万2,000円に対する比率が実質赤字比率マイナス2.95%と記載されております。赤字の比率でありますので、黒字の場合にはマイナスとなり、4ページの総括表①にありますとおり、実質赤字比率は算定されないこととなり、横棒で表示をされております。また、平成21年度決算に基づく一般会計等の実質赤字比率はマイナス3.36%であり、0.41ポイント比率を落としておりますが、これは平成22年度の一般会計の実質収支額の縮小によるものであります。  次に、2つ目の連結実質赤字比率であります。参考書の1ページにお戻りいただきたいと存じます。この比率は、(2)の意義に記載しましたとおり、すべての会計の実質赤字と資金の不足額が標準財政規模に対してどのような比率になるのかを示すものであります。算定方法は、(2)に算定式を記載しましたが、一般会計と公営企業会計以外の特別会計の実質赤字の合計額と公営企業会計の資金不足額の合計が、一般会計と公営企業会計以外の特別会計の実質黒字の合計額と公営企業会計の資金剰余額の合計額を超える場合、当該超える額を連結実質赤字の額として標準財政規模で除して求めることとされています。ここでの実質赤字と実質黒字は、実質収支の赤字と黒字をあらわしているものですが、公営企業会計の資金不足額とは、参考書3ページの第2資金不足比率の2の算定式の(1)と(2)に記載しましたとおり、公営企業法適用企業におきましては、流動負債に建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高を加えたものから流動資産を差し引き、さらに解消可能資金不足額を差し引いて求めることとされております。また、公営企業法非適用企業では、繰上充用額に支払繰延額、事業繰越額と建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高を加えたものから解消可能資金不足額を差し引いて求めることとされております。  こうして求めました資金の不足額が、正数、プラスの数字である場合には資金の不足額が生じており、負数、マイナスの数字である場合には資金剰余額が生じていることになりますが、本市の場合には、資金の不足額の算定対象となる病院事業会計、水道事業会計、下水道事業特別会計の3つの会計とも算定結果がマイナスで表示され、資金剰余額が生じていることになっております。  ここで、再び、5ページの総括表②をごらん願います。実際の算定は、この表に基づいて、すべての会計について会計ごとに実質赤字なのか黒字なのか、あるいは資金不足額が生じているのか資金剰余額があるのかを算定し、そのすべてを合計する方法がとられております。表の左上の一般会計等の小計欄記載の黒字額に、その下の表の公営企業会計以外の特別会計の黒字額と赤字額を加え、さらに右側の表の公営企業法適用企業であります病院事業会計と水道事業会計の資金剰余額と、公営企業法非適用企業であります下水道事業特別会計の資金剰余額を加えますと、合計欄に記載の26億4,296万9,000円となり、その合計を標準財政規模で除した比率が連結実質赤字比率のマイナス17.58%として算定されるものであります。この比率も赤字の比率ですから、黒字の場合はマイナスとなり、4ページの総括表①にありますとおり、連結実質赤字比率は算出されないこととなり、横棒で表示されることになります。また、平成21年度決算に基づく連結実質赤字比率はマイナス19.13%でしたから、1.55ポイント比率を落としていますが、これは平成22年度の一般会計や国民健康保険事業特別会計の実質収支額の減少によるものであります。  次に、3つ目の実質公債費比率ですが、参考書2ページをごらんください。この比率は、(1)の意義に記載しましたとおり、一般会計等が負担する元利償還金と公営企業会計に対して元利償還金として繰り出さなければならない準元利償還金の合計が、標準財政規模を基本とした額に対してどのような比率にあるかを示すものであります。(2)に算定式を記載しておりますが、算定方法につきましては、6ページの総括表③をごらん願います。この表の右下に算定式を記載しておりますが、平成20年度から平成22年度の各年度の①から⑰までの数値をこの算定式に当てはめて計算して各年度の実質公債費比率を算定し、その3カ年の平均が実質公債費比率となるものであります。この3カ年の平均であります9.5%が平成22年度の実質公債費比率となるものであり、平成21年度と比較して0.4ポイント比率を落としております。  次に、4つ目の比率であります将来負担比率ですが、再び参考書の2ページにお戻りいただきたいと思います。4の将来負担比率の(1)の意義に記載しましたとおり、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債が標準財政規模を基本とした額に対してどのような比率にあるかを示したものであります。(2)に算定式を記載しておりますが、算定については、恐れ入りますが、参考書の7ページの総括表④をごらんください。この表の下のほうに将来負担比率の算定式を記載しております。一番上の表の将来負担額の合計から中段の表の充当可能財源等を差し引いた数値でありますA-Bの分子を、標準財政規模から算入公債費等の額を差し引いた数値でありますC-Dの分母で除した数値が将来負担比率となります。分母でありますC-Dは実質公債費比率の算定式の分母と同じものであります。ここにお示しのとおり、将来負担額から充当可能財源等を差し引いた数値である分子を、標準財政規模から算入公債費等の額を差し引いた数値である分母で除して求めた51.2%が将来負担比率として算定されたものであります。また、平成21年度決算に基づく将来負担比率は64.2%でしたから、指数は13.0ポイント改善したことになります。  以上で健全化判断比率の説明を終わり、続いて資金不足比率について説明をいたします。  参考書の3ページをごらんください。資金不足比率とは、第2資金不足比率の1の意義に記載しましたとおり、公営企業ごとの資金の不足額が事業の規模に対してどのような比率にあるかを示すものであります。算定式は2に記載しておりますが、分子である資金の不足額については、先ほど連結実質赤字比率のところで説明をいたしましたとおり、本市では、資金不足比率の対象となる病院事業会計、水道事業会計、下水道事業特別会計において資金の不足額は生じておりません。算定式の分母であります事業の規模につきましては、算定式の(3)と(4)に記載をしておりますが、法適用企業については、営業収益の額から受託工事収益の額を差し引いて求め、法非適用企業においては、営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を差し引いて求めることとされております。  具体的な算定結果ですが、参考書の8ページをごらんください。上段の表が法適用企業で、病院事業会計では、(1)の流動負債から(3)の流動資産を差し引いた結果が(4)にありますマイナス8億9,923万8,000円となり、(6)に記載のとおり、同額の資金剰余額が生じていることになります。水道事業会計も同じ算定方法で計算しました結果、13億1,846万8,000円の資金剰余額が生じております。下段の表の法非適用企業である下水道事業特別会計では、(3)のt1に記載の繰越明許費繰越額から1つ飛びました欄の未収入特定財源を差し引いた370万円を歳入額sの22億5,872万4,000円から差し引いた結果が(3)の22億5,502万4,000円となり、(1)の歳出額22億3,588万6,000円から(3)を差し引いた結果が(4)のマイナス1,913万8,000円で、(6)に記載のとおり、同額の資金剰余額が生じていることになります。算定式の分母であります事業の規模は、上下どちらの表でも(8)に記載をしておりますが、資金の不足額が生じておりませんので、一番右側の欄の資金不足比率の数値は算出されず、横棒で表示をしているところであります。  以上で健全化判断比率と資金不足比率の説明を終わります。
    ○議長(久保谷廠司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆6番(佐藤美音 君)一点だけお聞かせいただきたいと思いますが、将来負担比率の中には、たしか臨時財政対策債の公債費は入っていないと思うんです。臨時財政対策債は除かれているのではなかったかと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。もし除かなかった場合にどういう比率になるかということです。問題ないという状況になるのか、それが入ってしまうとこの数値はどうなるのか。この基準までは届かないのかなというふうには思いますけれども、その辺をお聞かせいただけますか。 ◎財政課長(中村一人 君)将来負担比率におきます臨時財政対策債の残高についてのお尋ねでございます。参考書の7ページにございます将来負担比率の算出におきまして、地方債の現在高の中には臨時財政対策債の起債の残高が含まれております。一方、その下の充当可能財源等の基準財政需要額算入見込額の中には、臨時財政対策債の今後交付税措置されるべき数字がすべて入っておりますので、結果的には、臨財債の償還については、将来負担比率の中では算定されていないという形になります。よろしくお願いします。 ◆6番(佐藤美音 君)連結決算というのは何回説明を聞いてもわかりにくいんですけれども、ずっと問題なしということですが、マイナスのところはどれぐらいマイナスかというのは、きょうの説明の中で、参考書の5ページですか、その辺を見ると、ある程度はわかるんだなというのはわかったんですけれども、そうすると、臨財債は入っていない。入って計算された場合というのは、まだこの基準数値には届かないということになるのか。試算がされているかどうかわかりませんけれども、市債残高の中で大きいほうですから、その辺はどうなのかということをお聞かせいただきたいです。 ◎財政課長(中村一人 君)今回の算定におきまして、臨時財政対策債の償還費につきましては、72億6,000万円ほど控除されております。充当可能財源等の193億4,700万円のうち、72億円が臨財債の分になります。すべて合わせますと、分母が135億1,600万円でございますので、そのうちの72億円が臨財債に関係する数値だという形になります。以上でございます。 ◆5番(重岡秀子 君)では、実質公債費比率のほうでお伺いしたいんですが、21年度と比べて、21年度が9.1で、22年度が9.5ということで、健全なんだけれども、この数値が若干上がっているということで、その原因としては、この間、退職手当債の返還が始まったという担当の方のご説明を事前にいただいていたんです。ということになりますと、何かの返済が始まるとか、退職手当債などほかの返還で、分子のほう、この9.5という数が上がってしまうような見通しは今後ありますか。 ◎財政課長(中村一人 君)今後返済が始まるということではないんですが、今後借り入れが見込まれております環境美化センターに関係する起債、あるいは病院事業におきます償還を一般会計のほうから繰り出す準元利償還金となりますが、そのあたりが今後実質公債費比率を押し上げる要因になろうかと考えております。以上でございます。 ◆5番(重岡秀子 君)もう一点、参考書の6ページの右下の計算式ですけれども、分母のほうに臨財債というのが入っているわけですよね。それで、6ページの真ん中のあたりの表を見ると、地方交付税だけではなくて、21年度と22年度は臨財債がふえているというか、その額があることが、結局、分母を大きくして、9.5へとどまらせているような感じもするんですけれども、6ページの臨時財政対策債発行可能額という言葉がちょっとわかりにくいんですよね。発行可能額というのは、この額まで借りられますよと読み取れるんですが、実際にはこれを借りているわけで、目いっぱい借りてほしいというか、これで補ってほしいと読み取っていいのか、可能額はあるんだけれども、それは借りなくてもいいということになるのか、その辺のことを教えてください。 ◎総務部長(若山克 君)2点のご質問だと思いますけれども、6ページの算定式の分母で臨時財政対策債の取り扱いですが、これは私が先ほど説明しましたとおり、7ページの将来負担比率の算定と全く同じ分母になります。ですから、先ほど財政課長が説明しましたとおり、臨時財政対策債の部分は除外をするという形で計算をしております。  もう一点の発行可能額のご質問ですけれども、きのうも若干答弁させていただいたんですが、そもそも臨時財政対策債というのは、普通交付税の算定において、伊東市としてあるべき基準財政需要額の算定をした中で、そこから発行可能額を除外するという形で算定をいたします。ですから、本来普通交付税で来るべきものが、臨時財政対策債として発行していいという仕組みになっています。発行可能額ですから、そこまで借りないことも可能であるわけですけれども、現状、伊東市においては、普通交付税にかわるものとして発行可能額目いっぱいを借りているという状況であります。以上です。 ◆22番(伊東良平 君)この問題は、私も本来は代表質問の中で多少これに似たことをやりたかったんですけれども、学がないために余り詳しいところまで踏み込めなくて、この説明を聞いてからにしようかなと思っていたんですが、今、総務部長が言うように、要するに国の政策によって振りかえられる面もあって、ある程度の上限を上げながら債務がふえていく、これが市の今の現状だと思います。昔は市の債務というものは国から借りるのではなく、外部団体から借りていた。例えば郵貯なんかの流用とか、いろいろなことがあった時代があるではないですか。こういうところから考えていくと、むしろ今のほうが、国と市町のやりとりが同じ項のやりとりの中で、そういったものの枠をつくって、枠の中で動いているから安全なのかなと思いますけれども、でも、きのうも私が言ったように、最後にはそれが間違いないわけですね。  その点が一つ、私にはまだ理解できない面があって、上限、上限と言いますけれども、厳しい面があるのではないかという気がするのと同時に、非常に問題は、今まで予算、決算を審議した中で、下水道債のかなり大きな額が今伊東市あたりも債務になっているような気がするんですが、この計算の中でそれがどれぐらいになっているというものが出てきていないんですが、下水道債の場合は、国の政策によって、その市町がそれだけのものを一つのリスクとしてしょっていくのか、どこかで返すときには相当大きな金額になってしまっているのではないかという懸念もあるわけですが、そういったことについて教えていただきたいんです。 ◎市長(佃弘巳 君)臨時財政対策債のいわれというか、これは小泉内閣の構造改革の三位一体改革の税源移譲をするという中で税源移譲がされていない。そこの中で、当時は国としては国債の発行を30兆円に抑えていかなければならないという中で、苦肉の策で地方に借りていただきたいということで、本来は国が交付税で見なければならないのを国債の抑制をしたということで、やむを得ず地方自治体が、県もそうですが、市町村もみんなそうして借りておるわけで、これも当初は3年ぐらいで繰り上げながら返していくということであったわけでありますが、それがだらだら今まで来ておるわけであります。ですから、これが本当に交付税措置をされていくかというのは、我々にすると本当に不安材料であるわけでありますが、限度額いっぱい借りるというのは、それだけ国がよこさなければならないために、伊東市としては足りないから、やむを得ず借りておるわけでありますので、そこらによってこれが毎年どんどん額が膨らんでいってしまう。ですから、交付税でいつまでにこれを返すかという財政計画が今国のほうはしっかりしていないわけでありますので、これが地方自治体においてこれから相当負担になる可能性もあるわけであります。  今、国債の発行をどんどんしていっておるわけでありますが、国債の引き受け手がなくなってくる。そうなると、地方自治体のこういう臨時財政対策債も引き受けがなくなってくると、金利を上げてまでもどこかに引き受けてもらわなければならない。銀行金利が上がっていくと、今度は市中銀行の貸出金利が上がっていく。今、大変難しい財政運営を強いられているのは事実でありますので、そういう中では、私たちも国に対しては一日も早くしっかりとした方向性を確立すべきだということを要望はしておるわけでありますが、国も国で、国債を歳入よりも余分に借りていれば、国は破綻をするのは目に見えているわけでありますので、そこらが一番不安材料になってきておるわけであります。  あと、下水道債においては担当のほうから答弁します。 ◎財政課長(中村一人 君)健全化判断比率におきます下水道債の取り扱いについてのご質問でございます。下水道事業債におきましては、現在137億7,000万円ほどの残額がございまして、一般会計からの繰り出し基準ですとか、直近の3年間の繰り出しの状況を考慮いたしまして、今後、一般会計から104億9,000万円ほどの繰り出しを計算上見込んでおります。その数値が7ページの将来負担比率の状況の上の段の左から3つ目、公営企業債等繰入見込額、112億2,000万円ほどの数字が入ってございますが、このうちの104億9,000万円が下水道事業に係る分だということになります。以上です。 ◆22番(伊東良平 君)今、市長からお答えいただいた話ですけれども、昔は逆にこちらが国から借りるということはあったけれども、今度国が地方から借りる。きのう私も言ったように、地方財政というのは非常に厳しいわけです。そこから国からある程度借りて金利を払っていかなければならないという厳しさが出てくるので、イタチごっこになってしまうのではないか。あるいは国と地方が同時に火だるまになってしまうような状況。私は素人考えで、経済学部も何も出ていませんで、ふだんの生活の中からひょっと浮かぶ。お互いに借金大国、借金まみれになってしまうという懸念は確かにあります。今回、民主党の代表もかわって、財務系の人が総理になったから、財務のことはうんと研究するのかなという一つの希望もあれば、逆に、今市長が言うように、国が地方に対して要請をしていくということの厳しさがまだこれからふえてくるような気がするんですが、その辺の意見的なものを国にどういうふうに上げられるか。これは地方の市町の長たる者が上げていくしかないと思うんですね。だから、そういった心構えがどれぐらいの市町にあるのか、あるいはどれぐらいやらなければいけないかという点についてはいかがなものですか。 ◎市長(佃弘巳 君)国自体はばらまき政策で、高速道路無料化とか子ども手当をやったおかげで歳入よりも借り入れが多くなって、92兆円の予算のうち44兆円ぐらい国債で借りておるわけで、今、日本の国債発行は大体1,000兆円になっておるわけであります。ですから、48兆円ぐらいしか歳入がないのにそれだけ借りていると、一般の経営者は破綻をしてしまうのは当たり前のことで、こうして国債の発行をどんどんしていれば日本の国は破綻をして、地方の臨時財政対策債で借りておるお金も国が破綻すれば返す力はなくなってしまうわけであります。そうすると、日本国全体がつぶれてしまう。  ですから、野田総理大臣は、消費税を上げていかないと社会保障費が年々上がっていく。それと、災害復興をやっていくのにも消費税を上げていかなければならない。そういうふうな政策をしていかなかったらこれは必ずできないと私は見ておるわけでありますが、国民の目線を気にした政治をやっている。国民に対してきれいな政治をやって、中身は泥々の政治をやっている。これが今の民主党の政権であるわけでありますので、国民に痛みを分かち合ってもらうのであれば、私は、まず国会がしっかりと自分たちの姿勢を見せていくべきだと考えておりますし、歳出の削減、議員定数の削減、また政党交付金も辞退をしてから、自分たちの姿勢をきれいにしてやっていかなければ周りにいる人たちがついてはいけない。  臨時財政対策債を国が国債でやると今度国債の借り入れ残高がふえてくるもので、地方のほうが借りて、国債の発行をはっきり言ってごまかしているような状況が続いておるわけでありますので、我々は市長会があるたびに国に対しては、これをどういうふうにして年次計画で返すか、そういうものをしっかりと示すべきだということで、子ども手当のときにも、市長会では国の受託事務は拒否するという大変強い決意で臨んでいたわけで、これも10分の10まで払います、事務費も払いますから何とかやってくださいということで、我々はそれを引き受けた経過もあるわけでありますが、今度は子ども手当が児童手当に変わっていく可能性がまた出てくると、伊東市の場合、児童手当の場合には75%が国から来て25%負担、そこらの負担割合もまだしっかりとしないで、そのまままたスタートして、10分の10見るか見ないかというものもまだ国のほうははっきりしないわけであります。  この間も国に行って、そういう地方自治体の実態をよく勉強してもらいたい、国会議員は地方へ行って、自分たちのPRとか選挙とかパフォーマンスとか、そんなことばかりやっているではないかと。地方自治体に行って、今、地方自治体の財政はどうなんですか、それによって意見を聞いて、国会で議論をするのが本来の議員のあるべき姿であると私は思っておるわけで、この間も民主党の国会議員に対しましても、地方の自治体に行って勉強するのが一番大事だと。おまえらは選挙のために、後援会活動をするためにパフォーマンスばかりやって顔を売って、いいことを言って、自分たちにも責任がある以上は我々と一緒に、国家国民を支えていくには地方自治体が直接支えていくのが一番多いわけでありますので、そういう中では、我々は機会があるごとに、臨時財政対策債は野放し状態にしないで、ぜひ早く返済計画を出していただきたいということは要望もしておるわけであります。今、伊東議員が言ったように、どっちがどうなるかというのは不安材料が大変大きいわけでありますので、そこらはしっかりとこれからも国に対しても、どういうやり方が一番いいかというのは協議をする中で、我々は進めていきたいと思っております。 ◆22番(伊東良平 君)今の市長の決意を聞いて、市長がやっているうちは、伊東市は多少明るい希望を持てる。市長がかわるとまたいろいろ変わるかもしれないけれども、かわらないうちは、私は、伊東市民は希望を持っていいと。今、正直言って、国に対して地方自治体から大声を上げる人間がいないというのが現状ではないかなと思うんですね。それはどういうことかというと、地方が疲弊しているために、助けてもらっているような気持になってしまっていることが、私は逆にそのような臨時財政対策債に変化されているような気がするんですよ。だから、そうではないんだ、逆に我々は国を助けているんだということを多く言って、それが今市長が言うような観点に導くだろうということを私は申し上げておきます。 ○議長(久保谷廠司 君)ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で市報第4号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君)この際、申し上げます。この後、議題となります案件のうち、単行議案1件及び発議案1件を除く条例4件、各会計補正予算4件及び各会計歳入歳出決算12件につきましては、委員会付託案件でありますので、質疑は大綱にとどめられますようご協力をお願いいたします。 △日程第2、市議第6号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(若山克 君)市議第6号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について説明申し上げます。議案は13ページから、議案参考書は9ページからとなります。  初めに、改正の趣旨を説明いたしますので、議案参考書12ページをごらんください。本条例は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が平成23年法律第83号として平成23年6月30日に公布され、一部を除き同日に施行されたことに伴い、所要の改正をするものであります。まず、本条例の改正の根拠となります今回の地方税法の改正概要について説明し、後に条例改正の概要を説明いたしますので、議案参考書9ページをごらん願います。地方税法等の改正の概要は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引き下げ並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うことなどが主な内容となっております。  初めに、市民税の改正のうち個人市民税についてであります。1の寄附金税制の拡充では、認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金であっても、条例で個別の指定をすることにより寄附金税額控除の対象とすることができることとなり、寄附金税額控除の適用下限を現行5,000円から2,000円に引き下げるものであります。10ページに参りまして、2の肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例については、免税対象飼育牛の売却頭数が年間1,500頭を超える場合はその超える部分の所得を免税対象から除外し、当該特例措置の適用期限を平成27年度まで延長するものであります。  次に、固定資産税及び都市計画税の改正であります。1の排出ガス規制新基準に適合した特定特殊自動車に係る課税標準の特例措置の創設では、平成23年の排出ガス新基準に適合した特定特殊自動車について、規制開始日前に取得したもの等に対する固定資産税の課税標準を3年間価格の5分の3に軽減するというものであります。2つ目は、離島航路事業の用に供する船舶の固定資産税の課税標準の特例措置について、対象船舶を離島航路に就航するすべての船舶とし、特例率を3分の1に改正した上で期限を撤廃するものであります。3つ目は、補助を受けて取得した高齢者向け優良賃貸住宅に対する固定資産税の5年度分は3分の1に軽減するという措置について、対象をサービス付き高齢者向け住宅とし、要件を満たした一定の貸し家住宅とした上で、その対象資産の新築期限を平成25年3月31日まで延長するものであります。  11ページに参りまして、その他の改正であります。1の租税罰則の見直しですが、課税の適正化を図り、税制への信頼を確保する観点から、平成22年度改正における国税の見直し内容等を踏まえ、地方税においても秩序犯及び脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直しを行うものであります。最後に、2の地方税法等の一部を改正する法律に関する事項でありますが、上場株式等の配当及び譲渡所得等に対する課税の特例措置の適用期限を現行の平成23年12月31日から平成25年12月31日まで延長いたします。この上場株式等に係る特例措置の期限延長に伴い、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例措置について、施行日を2年延長して平成27年1月1日といたします。  以上で地方税法の改正概要の説明を終わり、引き続き伊東市税賦課徴収条例の改正の概要について説明いたしますので、議案参考書12ページをごらん願います。  第1条 伊東市税賦課徴収条例の一部改正の主なものを説明いたします。個人市民税では、寄附金税額控除の適用下限額を現行の5,000円から2,000円に引き下げるため所要の整理を行います。固定資産税では、地方税法において課税標準の特例措置の追加が行われたための項ずれによる改正であります。罰則の見直しでは、個人の市民税や固定資産税等に係る納税管理人の不申告や申告書の不提出があった場合の過料の上限を現行の3万円から10万円に引き上げるとともに、たばこ税等に係る申告書の不提出に対して10万円以下の過料を科すこととする罰則を新設する改正を行い、入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反があった場合の罰金の上限を現行の3万円から30万円に引き上げる改正を行います。第2条と第3条の伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正は、地方税法の改正に伴い特例措置の適用期限を2年間延長するものであります。  引き続き条文について新旧対照表に沿って説明いたします。第1条 伊東市賦課徴収条例の一部改正から説明いたしますので、参考書の14ページをごらん願います。市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料について規定した第26条、18ページの市民税に係る不申告に関する過料について規定した第36条の4と、退職所得申告書の不提出に関する過料について規定した第53条の10、固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料について規定した第65条と、19ページの固定資産に係る不申告に関する過料について規定した第75条と、軽自動車税に係る不申告等に関する過料について規定した第88条、20ページの鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料について規定した第107条と、特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料について規定した第133条は、現行3万円以下となっている過料を10万円以下に引き上げるものであります。  さらに、19ページの第100条の2と第105条の2、20ページの第139条の2は、それぞれたばこ税、鉱産税、特別土地保有税に係る不申告に関し、10万円以下の過料を科す旨の内容を新たに規定するものであります。また、第151条の入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪に関しましては、罰金刑を科すとなっておりますが、現行3万円以下となっているものを30万円以下に引き上げるものであります。14ページに戻りまして、第34条の7は寄附金税額控除について規定したものですが、地方税法において寄附金税額控除の適用下限額が2,000円に引き下げられることなどにより、条項の整理を行うものであります。17ページをお願いいたします。第36条の3は地方税法施行規則改正に伴う整理であり、18ページの第61条は固定資産税の課税標準の規定でありますが、離島航路事業の用に供する一定の船舶に係る課税標準の特例措置の追加により、地方税法に項ずれが生じたことに伴う条文の整理を行うものであります。20ページの第139条の3は、条ずれによる改正であります。  次に、附則に参りまして、21ページの第7条の4は、寄附金税額控除の適用を受ける納税義務者が課税総所得金額などを有しない場合に市民税の課税の特例を受けるときは、寄附金税額控除における特例控除額の特例により計算した金額とするよう改めるものであります。22ページの第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例について、免税対象飼育牛の売却頭数が年間1,500頭を超える場合は、その超える部分の所得を免税対象から除外し、その適用期限が平成27年度まで延長されたことに伴い条文の整理を行うものであります。24ページの第10条の2第4項は、高齢者向け賃貸住宅に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする場合の申告書に添付する書類の要件を改めるものであります。  第16条の3第3項第2号、25ページの第16条の4第3項第2号、26ページの第17条第3項第2号、第18条第5項第2号、27ページの第19条第2項第2号、28ページの第20条の2第2項第2号、29ページの第20条の4第2項第2号及び同条第5項第2号につきましては、寄附金税額控除に関連する改正を第34条の7及び附則第7条の4において行うことに伴う条文の整理であります。  30ページに参りまして、第2条 伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正について説明いたします。第2条第4項は、寄附金税額控除に関連する改正であり、31ページの第8項、第15項、及び、32ページの第20項は、上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡所得及び条約適用配当等に対する課税の特例措置の期限をそれぞれ2年延長し、平成25年12月31日までと改めるものであります。  最後に、第3条 伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正について説明いたします。33ページの第1条第2号及び第2条第4項は、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例について、その施行日を2年間延長する旨改めるものであります。第1条第3号の改正は、地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことによるものであります。  以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案19ページをご参照願います。附則第1条は、本改正条例を公布の日から施行することといたします。ただし、第1号の新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告に係る附則第10条の2第4項の改正規定は、平成23年10月20日から施行することといたします。次に、第2号に記載の罰則の見直し関連の改正規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行することといたします。第3号は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例に関する附則第8条の改正規定と改正附則第2条第3項の市民税の経過措置に係る規定は、平成25年1月1日から施行いたします  附則第2条は、市民税に関する経過措置で、第1項において、改正後の伊東市税賦課徴収条例第34条の7の規定は、平成23年1月1日以後に支出する一定の寄附金等について適用することといたします。第2項は、新条例施行の日から平成23年12月31日までの間における新条例第34条の7の規定の適用についての読みかえ規定であります。附則第3条は、固定資産税に関する経過措置であり、第1項は、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成23年度以後の年度分から適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例によることといたします。第2項において、新条例附則第10条の2第4項の規定は、平成23年10月20日以後に新築された貸し家住宅の平成24年度以後の年度分の固定資産税から適用し、高齢者向け優良賃貸住宅である貸し家住宅については、なお従前の例によることといたします。  附則第4条は、伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置で、新条例公布の日から平成23年12月31日までの間における改正後の伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例附則第2条第4項の規定の適用についての読みかえ規定であります。附則第5条は、罰則に関する経過措置を定めたものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(久保谷廠司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆4番(大島春之 君)税法が変わったことによる、いわゆる条例の変更ということです。寄附金控除の対象が今までは所得税とほぼ同じだったわけですけれども、今回の改正によって、所得税にはない、市町村が条例で指定したものというのが加えられましたが、伊東市はまだこの条例ができていないと思うんですけれども、これはいつごろつくるのか、対象はどのようにするのかということ、また、この条例ができた後、今までは所得税の申告のときに寄附金控除などもやって、それが市民税の控除の対象になったりならなかったり、ふるさと納税は控除の対象になりますけれども、それが今度は住民税で控除の対象になるというのが出た場合、申告は別にするのかどうなのか、その辺はいかがでしょうか。 ◎総務部長(若山克 君)前段についてお答えをいたします。今回、いわゆる特定非営利活動法人、NPO法人について、市町村の条例で定めた場合は控除の対象とするという規定が税法改正で行われたわけですけれども、この条例改正については今回実施をいたしません。当分の間、これは都道府県も対象となっているんですが、都道府県、市町村、押しなべて今のところ、ほとんどのところで条例化はしていないという状況であります。1つには、NPO法人から指定をしてほしいという申し出があった場合に指定をするという規定になるわけですけれども、個別指定について、公平性を確保できる基準づくりをきちんと行う必要があるということで、その基準がまだできていない中で、どこの市町村についても周りを見ているというのが正直なところだろうと思います。いずれにいたしましても、近隣の市町の状況などを見ながら条例化を図っていきたいと思います。後段については、課税課長からお答えをいたします。 ◎課税課長(杉山勝二 君)寄附金控除に係る申告の関係でございますけれども、今回、地方税法で定めた県とか市町村の条例で指定した場合、例えば市の条例で指定した場合には、市民税が対象となるということですので、最初は住民税の申告をしていただくこととなります。それ以降は国税のほうにも適用されると聞いておりますので、それ以降は確定申告をしていただければ、住民税のほうでも適用できるということになると思います。最初の年につきましては市民税申告をしていただくという形になります。以上でございます。 ◆4番(大島春之 君)国税庁が認定したNPO法人などは所得税の控除の対象ですけれども、そうではない市町村が条例で指定したものは所得税の控除の対象ではないとなっているわけですね。その場合は、所得税の対象でないものについては、今後であっても住民税の申告はしなければならないのかとお尋ねしているんですけれども、市町村が条例で指定したものが所得税においても控除の対象になると解釈してよろしいんですか。 ◎課税課長(杉山勝二 君)住民税の適用を受ける寄附金控除のものにつきましては、やはり市民税申告で申告書をつけていただくことになろうかと理解をしております。 ◆4番(大島春之 君)それから、たばこ税に係る不申告に対する過料なのですけれども、勉強不足で申しわけありません。たばこ税というのは小売店が申告なさっているのか、どこで申告なさっているのかということだけをお尋ねしたいということと、あと株式等の配当所得、譲渡所得がまた2年間延長ということになりますけれども、伊東での影響額とか影響件数というのがあるのかどうなのか。もう一つ、サービス付き高齢者住宅の軽減措置ですけれども、有料老人ホームなども適用対象となるのかどうなのか。その3点、細かいことですけれども、教えてください。 ○議長(久保谷廠司 君)済みませんが、大綱と言っていますので、大綱にとどめるようにお願いしたいと思います。 ◎課税課長(杉山勝二 君)まず、最後のサービス付き住宅の有料老人ホームということですけれども、今回のサービス付き高齢者向け住宅というのは、要件が決められておりますので、直接有料老人ホームが対象になるかということは承知していないんですが、サービス付き高齢者向け住宅の対象となるものは、原則床面積が25㎡以上でバリアフリー化、それと安否確認とか生活サービスの提供が義務化となっているということで示されております。  それと、たばこ税の関係ですけれども、たばこ税につきましては、小売業者ではなくて卸売業者のほうに申告をしていただいている状況でございます。  譲渡所得の影響額でございますけれども、現在軽減税率が2年延長されるということですので、これに伴う影響額というのはあろうかと思いますが、上場株式の配当と譲渡所得、こういったものが対象になるということでございまして、上場株式の譲渡所得のほうの影響額というものは、現段階では、税率が本則課税になったときには10万円ぐらいの増になると考えています。それから、株式配当に係る影響額でございますけれども、配当のほうは所得が総合課税のものと分離課税のものとあり、総合課税の配当所得の中には非上場と上場株式のものと合算されていまして、その仕分けが困難だったということで、非上場を含むもので影響額を算出しましたが、そうなりますと、株式の配当のほうの影響額というのは、本則課税が行われた場合には300万円ほど増になると考えております。以上でございます。 ○議長(久保谷廠司 君)ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第6号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君) △日程第3、市議第7号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(若山克 君)市議第7号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。議案は21ページ、議案参考書は34ページからとなります。  初めに、改正の趣旨から説明いたします。議案参考書34ページをごらん願います。本条例の改正は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が平成23年法律第83号として6月30日に公布され、一部を除き同日施行されたことに伴い改正をするものであります。改正の内容は、固定資産税と同様に、都市計画税の課税標準の特例措置について廃止等の措置が講じられたことに伴い、本条例におきまして関連する条項の整理を行うものであります  それでは、条文について新旧対照表に沿って説明いたします。35ページをごらん願います。第2条は、都市計画税の課税客体、納税義務者及び課税標準について定めたものでありますが、変電または送電施設等に対する固定資産税の課税標準等の特例について規定してある地方税法第349条の3の改正に伴い条項ずれが生じたため、引用条文の整理をするものであります。附則第12項は、都市計画税の課税標準に係る読みかえ規定でありますが、固定資産税等の課税標準の特例について規定してある地方税法附則第15条等の改正に伴い条項ずれを生じたため、引用条文の整理をするものであります。  以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案21ページをごらんください。附則第1項において、本条例は、公布の日から施行するものとし、経過措置として、附則第2項において、改正後の本条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例によることといたします。附則第3項は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の附則第1条第2号に掲げる規定の施行日の前日までの間における新条例附則第12条の規定の適用について読みかえ規定を定めるものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(久保谷廠司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第7号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君)10分間ほど休憩いたします。                 午前10時59分休憩                 ───────────                 午前11時10分再開 ○議長(久保谷廠司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君) △日程第4、市議第8号 伊東市立保育所条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育委員会事務局参事兼幼児教育課長(大川浩 君)市議第8号 伊東市立保育所条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は23ページを、議案参考書は36ページからをご参照ください。  本条例改正につきましては、平成19年度市議会9月定例会におきまして、伊東市立保育園のうち公立3園を、平成21年度から順次指定管理者の運営を経て民営化に移行していくための伊東市立保育所条例の一部を改正する条例について議会のご承認をいただき、同条例の改正に伴い、本年4月1日に認可保育所として移管しました富戸保育園に引き続き、平成22年4月1日から、伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づきまして社会福祉法人栄光会が指定管理者の指定となり管理を行っております湯川保育園について、2年間の指定管理期間が本年度末をもって終了することから、認可保育所としての移管手続を履行するため、必要な規定の改正を行うものでございます。  なお、本条例改正における湯川保育園の民営化移管につきましては、当保育園の保護者や地域のそれぞれの代表者の方々に、移管法人の保育所運営について評価する委員会を立ち上げる中でご審議をお願いし、貴重なご意見もいただく中で、民営化移管につきまして保護者の皆様のご理解をいただいているところであります。  それでは、条文につきまして新旧対照表により説明いたします。議案参考書37ページをごらん願います。伊東市立保育所から認可保育所に移行することに伴い、第2条の表から伊東市立湯川保育園の項を削ります。次に、第4条第1項中、第2号を削ります。  議案にお戻りいただきまして、附則第1項施行期日といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行することといたします。附則第2項は、平成19年伊東市条例第23号、伊東市立保育所条例の一部を改正する条例を改正するもので、第4条第1項に次の各号を加える改正規定中「(3) 伊東市立富士見保育園」を「(2) 伊東市立富士見保育園」に改めます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(久保谷廠司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆22番(伊東良平 君)本件は、私の記憶によりますと、2年前の6月議会でいろいろな角度で審議をしたと記憶しているんですけれども、そのときの記憶ですと、やり方が非常に乱暴だったのではないか、その時点でもう少し論議をしたらどうかとか、いろいろな点で論議をさせていただいたような気がするんですが、私の記憶が間違っていなければ、当時、たしか10対10ということで、議長裁決という形の中でこの内容が移行するという状況になったように記憶しているんですけれども、間違いないですか。 ○議長(久保谷廠司 君)伊東議員、この件につきましては、議会も承認しておる案件でありますので……。 ◆22番(伊東良平 君)それを聞いているの。 ○議長(久保谷廠司 君)ですから、先ほども説明したように、議会でもう承認をしている案件でありますから……。 ◆22番(伊東良平 君)私の記憶は間違いないか、そこをちゃんと聞きたい。 ○議長(久保谷廠司 君)そのことは、この議場では聞かないでほしいですね。承認した案件を後戻りさせるような議論だけはやめてください。お願いします。 ◆22番(伊東良平 君)後戻りしているのではないんですよ。私の記憶は間違いないかと聞いているだけで、記憶があるかないかのお答えをいただければ、それで済むことだと思うんだけど、もし私の記憶が間違っていなければ、そういうことで、この問題については、私はどこかでもう一度論議をしなければならないような状況に至っていたような気がするんですよ。そういうことから、これが今度指定管理者から保育園業務を移管することになりますと、資産とか、そういったものがすべて栄光のほうに移ってしまうような状況になろうかと思うんですけれども、それでよろしいんですか。 ○議長(久保谷廠司 君)暫時休憩いたします。
                    午前11時15分休憩                 ───────────                 午前11時21分再開 ○議長(久保谷廠司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  暫時休憩いたします。                 午前11時21分休憩                 ───────────                 午前11時33分再開 ○議長(久保谷廠司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◆22番(伊東良平 君)大変大人げないところでお時間をとらせまして失礼いたしました。久しぶりに議事進行みたいな状況をつくったというのもあるんですけれども、私は、前回の10対10のときは、指定管理者の問題で2年後にこういうふうな変化になりますよという内容の論議がここであったときに、たまたまあのとき私は、たしか自席で討論いたしまして、内容を全部把握していなくて申しわけないと。だけれども、この内容については承知しがたい点があるから、同時にもう少し論議をさせてほしいという要求を私のほうでさせていただいた。それはどういうことかというと、市の資産がそうやってどんどん小刻みに削られていくことがいいか悪いかということも含めて、教育機関が本当にそういうふうに変わっていっていいのかどうか。  子供の教育というものは、幼少のころから公がずっと一貫性を持って教育していく必要性、いろいろなものを考えたときに、私たちはその危険性を考えて、別に指定管理者が悪いということではないけれども、やはりそれが基本ではないのかと言ったはずなんですね。そのときにたまたま、さっきも議長が言われたように10対10ということで同数であって、議長裁決で決定をされたこと、これを今私は、私たちがそういうふうに言ったことも間違いなかったかということを確認したいということと同時に、あのときに言うならば反対事由を挙げた10人は、今私の言うような内容を当局に対して一つの懸案事項、勉強事項としてお預けしたはずなんですね。当時、たしか石井副市長が選定委員会の委員長をやっていらっしゃるか何かでいろいろなお答えをされて、承諾されたような状況を私も記憶しておるんですけれども、私の今言った内容でもう一度論議をしたいということを申し上げたことに対して、当局は受けとめていたのかどうか、このことについて基本的な問題をお伺いしたい。あのときはあくまでも指定管理者についての論議だと思って、私たちは指定管理者の論議をずっと続けてきた。2年後にこれが今出されたような状況に変更されるということが最後にわかったということで、これは私の欠落だということを当時私たちは認めて、認めたけれども、この内容については、今言ったような内容で認めるわけにいかないという意見をたしか申し上げたはずですが、そういうことでよろしいですか。 ◎副市長(石井勇 君)それでは、私のほうからお答えいたします。当時、指定管理者の選定委員会の委員長を私が務めさせていただきました。その中で、議会へ上程するに当たって、栄光保育園を指定管理者として選定しますよということで議決をいただいたわけですけれども、その説明の段で、2年後には民営化をする予定でありますということで原課のほうからの説明をしたところでございますので、民営化をするというのは前提があったという形で理解をしております。ただ、当然民営化するに当たっては条例改正をしなければならない。そんな中で議決をいただく。ですから、そのときは、また別の角度での議論は当然出てこようかと考えております。以上です。 ◆22番(伊東良平 君)そうなってくると、私がここでもう一度お聞きしたいのは、先ほど言った教育の基本理念に立ち返って、次々とそういうふうにやっていくことがいいのかなということについて、あのとき私は十分な論議をし切っていなかったと思うんです。とりあえず指定管理者については、現在そういう状況になっているので、いいだろうということですけれども、富戸、八幡野はどうなっているんですか。公設民営はどうなっているのか、その辺が私も記憶はあれなんですが、八幡野はたしか公設民営だと思うんですね。先ほどの参事の話だと富戸に続いてということになりますと、富戸もあくまでも資産が全部向こうへ行ってしまっているのかどうかという問題が一つ出てきますよね。  そういうことも含めて、申しわけないですが、過ぎたことを忘れてしまうわけではないけれども、たまには忘却してしまう。年が年なものですから、非常に申しわけないと思うんですけれども、そういった欠落する事項もあって、お尋ねをしておきたい、確認をしておきたいということです。こうなってくると、湯川保育園も今度は向こうへ行ってしまう、資産も向こうに行ってしまうということになりますと、これはやっぱり十分準備しなければならない、憂慮しなければならない問題が私はあるのではないかと思うんですけれども、その点はいかがですか。 ◎教育委員会事務局参事兼幼児教育課長(大川浩 君)富戸保育園についてのお尋ねですが、土地、建物は無償貸与で行っております。湯川保育園につきましても、本条例を認めていただければ無償貸与を考えております。以上でございます。 ◆22番(伊東良平 君)無償貸与ということは貸すということですね。そうすると、完全に公設民営ということになりますよね。建物とか、そういったものの補修は一切こちらでやらなければならないとなれば、果たしてそのようなことをやることで市の負担軽減になるのは何なのか。単に人間のみが軽減になるような気がするんです。これは教育長のご答弁になるかもしれませんが、保育園は教育長ではないので、あれだけれども、私は、教育理念というものはもっとしっかりしたものでいかなければならないような気がするときに、別に民営の営業者のいろいろなことを批判するわけではありませんけれども、基本は、やはり公がやっていくべきではないかなという気もいたしますので、もう一度その辺、大丈夫なんだというしっかりしたものを市民に――先ほど父兄に了承を得たような言い方をしていますが、なぜ我々に提示をする前に、そういった機関の話し合いを先にしてしまって、下から持ち上げてきて上を揺さぶるようなやり方、これは私は理解しがたいと思うんですね。こちらのほうでしっかりと物事を論議した上で、逆に我々が父兄に聞いて、父兄の意見と我々の意見の整合性を図って、ここで論議をして決定をしていく、これが議会なんかの機関のいろいろな問題のやり方ではないかなと私は思うんですが、いかがなものですか。  まず心配ないことではあろうと思うんですけれども、その辺の問題がなぜそういうふうな取り扱いになってしまったのか、下から先に行くような状況になったのか。足元を固めなければ物事はできないという気持ちはわからぬではないですよ。世の中の言葉でいう下工作ということはあると思うんですけれども、それをここで堂々と言われると、我々とすれば、ああ、そうか、父兄が認めたのなら、もうしようがないではないかということになりはしないかということを私は一つ懸念も持つので、果たしてそういった発言が冒頭からされることがいいのかどうか、これも一つあると思うんですが、この点についてあわせてお答えをいただきます。 ◎教育委員会事務局参事兼幼児教育課長(大川浩 君)指定管理者の募集要項の中で、指定管理期間が終了した後に、指定管理者として支障なく湯川保育園での保育運営がなされていると認められるときには、民営化をしていくという1項がございます。そういう中で、湯川保育園の評価委員会で保護者代表、地域の代表、保育園の園長、看護師、栄養士、保育士、それらの者が10人集まって評価を下したという次第でございます。下からの積み上げということでございますが、とにかく保護者の理解がないと民営化できませんので、その辺はご了承願いたいと思います。以上でございます。 ◎教育委員会事務局教育次長(鶴田政利 君)私のほうから、保育園に関することですので、教育という観点よりも保育所という形で、今、教育委員会に事務委任をされている部分でございますので、全体的なことという形でお答えさせていただきます。  議員おっしゃるとおり、今までの経過を含めまして、議員さん方からいろいろご意見をいただいている中で、当然資産につきましても、市の貴重な資産でございますので、それを無償で譲渡してしまうのはどうかという意見も踏まえまして、昨年、富戸を指定管理から認可保育園という形にするときには、無償貸与という形でご説明を申し上げまして、ご理解をいただいたところでございます。それと同様に、今回の湯川保育園につきましても、そのまま資産を譲渡してしまうという形で、議員さん方からそういう資産についての処分はどうかというお話もありましたので、今回も無償貸与という形で、当面は貸してという形になりますけれども、公設民営になるのかという位置づけですと、本来ですと場所と建物を貸すという形で、運営そのものは法人が運営するということになりますので、一般的に言いますと認可保育園という形で、市が運営するという形ではございませんで、法人が運営する一般の認可保育園でございます。ただ、場所と建物を市から借りているという位置づけになりますので、八幡野保育園の公設民営、指定管理でやっています位置づけとは若干異なることとなります。  そういったことを踏まえまして、今までの経過で議員さん方からいただきましたいろいろな意見を踏まえまして、今回も取り扱いについて、指定管理者の法人にそのまま認可保育園として引き続いてやっていただく。その中では、当然保護者の方へ意見を聞いてくださいというご意見も議会の中からちょうだいいたしましたので、そういったものを踏まえまして、積み上げの形にはなってございますけれども、いろいろな経過の中で、保育園の民営化のガイドラインも含めまして、そういったことをやっていってくださいという話も当然出ておりますので、段階を踏んでという形になりまして、今回この保育所条例の改正という形になってございます。以上でございます。 ◎教育長(佐々木誠 君)就学前の幼稚園あるいは保育園につきましては、生涯にわたる人間形成の基礎を培うという観点から、大変重要な時期になっていると当初から考えております。また、子供たちが過ごす場所が公営であろうと民営であろうと、子供たちの育ちについては精いっぱい支えていかなければならない。そういう意味で、今回も今まで行われておりました公立保育園の保育の力、あるいは内容を生かす形で引き継いでいけるように、お互いに共同の保育の期間も設け、スムーズに移行していくことができるようにということで努めております。 ◆20番(浅田良弘 君)ただいま伊東議員からの質問にもありましたとおり、議場の席でしたので、評価委員会でどういうふうな内容が話し合われたとかということの説明が本当は欲しかったんですが、そういうものもなかったですので、議長、提案させてもらいたいんですが、評価委員会で話し合われた内容について議員のほうに配付していただきたいんですが、それはお願いさせていただきます。  それと、今回保育所条例の一部改正ということで、湯川保育園そのものが条例の中から削られる。これは普通に考えても、しっかりした議論をしていくというのがやはり議会人の務めだろうと私は思っております。そこで1つ、参考書の内容で、38ページの5番目ですが、平成24年4月1日、栄光会に移管して、引き続き運営する予定であるということについて、これは平成21年のときの議案審議の中で、石井副市長からそのような旨のお話も出されたわけですが、その後、何か変わった点等があれば教えていただきたいと思います。 ◎副市長(石井勇 君)変わった点ということでございますけれども、変わった点はございません。ただ、保育所の運営状況を教育委員会等に聞きますと、順調に運営されているということで、父兄の方のご理解も得られているという状況は伺っております。以上です。 ◆20番(浅田良弘 君)平成21年のときに我々の会派は、指定管理から民営化に当たっては、同じ法人がそのまま同じ保育園を運営するのはいかがなものかという質問をしていると思います。ですので、できることなら、そこで民営化に当たっても再度の募集が必要ではないかということを確認させていただきたいと思います。このように指定管理から民営化に当たっては、これからいろいろな形で伊東市の公共施設等を含めて話が持ち上がってくると思いますが、その中で、指定管理についても民営化についても募集等を行い、競争原理の中でよりよい法人を選定していくというのが本来の方向性ではないかと思いますが、今回の保育所条例の一部改正に当たっても、ぜひともそういった募集を図る中で、競争原理のもとに民営化をしていくというお考えはあるかどうか、再度お伺いさせていただきます。 ◎副市長(石井勇 君)これは指定管理全体につながることでございます。指定管理者の選定を行う際には原則公募、これは常に議会でもお答えをしていると思いますけれども、当時、湯川保育園の指定管理者を選定する場合におきましても公募で行いました。公募を行って、その前提の中で、指定管理のヒアリングの際に、将来は園を民間に委託するということも方向づけをしております。そんな中で進めておりましてけれども、今回この部分について、改めて指定管理者以外の法人を公募するという考えは持ってございません。以上です。 ◆6番(佐藤美音 君)湯川保育園を指定管理者にするということで議論があった際に、これは公募したわけですが、保育内容については、選定委員会で評価が断トツによかったところを押さえて栄光という法人に決まったわけですよね。そのときに、保育内容等について、別のところが断トツに評価がよかったわけですけれども、そういう中で、指定管理者で運営する間について、よりよい保育が実施されるかということについてもやはり注目がされましたし、そこに対する検証ということも求められていたと思うんです。先ほどのご答弁の中で、評価委員会で同じ法人に引き続き委託ではなくて、今度は民営化するということで理解を得ているということでしたけれども、その評価委員会は保護者代表とか地域からとか保育士や栄養士とかということでしたが、父母だけを対象にした説明会というか、意見を聞く会といいますか、そういうものは開かれたのかどうかということと、もし開かれていたとしたら、そこの中で、いいですよというだけではなくて、具体的にいろいろな意見が出たのではないかと思うんです。先ほどその議事録を要請されたということもありますけれども、そういう点での意見とか要望とかはなかったのかどうか、その辺をお聞かせいただきたいということが1点。  それから、湯川保育園の場合も土地、建物は無償貸与でいくということですが、今後、土地はそれほどいじるということはないと思うんですけれども、建物は大きな補修があるとか、あるいは園舎の建てかえとか、そういうことが出てくる可能性もあるわけですけれども、そのときには無償貸与という場合はどういう扱いをしていくのか、その辺もお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育委員会事務局参事兼幼児教育課長(大川浩 君)全保護者への説明会ですが、日付は忘れましたけれども、5月に行っております。その中でのご意見というのは、大方了承していただいたんですが、例えば保育士の数が、やめた方が1人いらっしゃったもので、1人足りないですけれども、どうですかという意見で、栄光会のほうでは、今保育士が足りない状況ですので、9月から採用するということでお答えをいただいております。建物の修繕については、栄光会のほうでやることになっております。現に、玄関の窓がガラスで、ちょっと暑いものですから、栄光会のほうであそこを改修しまして、空気の流れがいいようにしまして、保育室は大変涼しくなっております。今後、園舎建てかえということになりましたら、そのときにはある程度また話し合いをするという形になるのかなと考えております。以上でございます。 ◆6番(佐藤美音 君)5月ですが、保育士が1名足りないことに対して、9月に採用と。その間は足りなくても大丈夫ということなのでしょうかね。本来そういうことにはやっぱりすぐに対応するということになるのでしょうし、それが基準の人員だったのではないかと思うんですが、その辺がどうなのかということと、貸すということですから、園舎の所有は市になっているということですよね。そうすると、いわゆる法人の認可保育園ということですけれども、詳しく調べていないからあれですが、建てかえの場合などについては、認可保育園の場合、一般的には補助金等がつくと思うんですね。要するに、公立だとだんだん補助金の対象から外されてきていると思うんですが、認可園だと対象になる。そういう場合にはどういうふうになっていくんですか。認可園として補助金の対象にするとなると、建てかえの際は、今度は認可園の所有になっていくということになるんですかね。その辺はどういうことになるかお聞かせいただけますか。 ◎教育委員会事務局教育次長(鶴田政利 君)2点ほどのご質問だと思いますけれども、保護者への説明会のときに保育士が足りないという状況が出ておりますが、結婚なさって急におやめになった保育士の補充がすぐできなかったものでという話も伺っております。また、今までの市の保育を引き継ぐという形で、保育士も若干手厚く配置をするようにという形で指定管理で依頼をさせていただいております。また、加配の部分の保育士もいらっしゃいますので、その間に保育士が法定基準より少なくなるという形はないようにという指導はしておりますので、それは充足されていると考えております。  また、建物の改修でございますけれども、無償貸与になりまして10年間という形ですと、当然建物の契約等を結ぶ形になりますが、富戸保育園でもそうでございましたように、当然市の持ち物でございますので、建物の改修については、すべて市のほうに話をしていただいて、大規模な改修等は、こちらの了解を得てからやるという形になっております。また、改築でございますけれども、改築となりますと市の資産が消滅するという形になりますので、その場合は大きな問題となります。また、湯川保育園につきましては、まだ建物が新しゅうございますので、10年ほどで改築になるということは今のところ考えてはおりませんけれども、大規模な損傷とかがありまして改築をするという形になりますと、市のほうの建物を滅失という形でなくなしてしまって、土地を貸すので、あとは認可保育園の法人が上にそれぞれ建てるという形になります。そのときは補助金等はあるかというふうには認識しております。以上です。 ○議長(久保谷廠司 君)ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第8号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君)昼食のため、午後1時5分まで休憩いたします。                 午後 0時 1分休憩                 ───────────                 午後 1時 5分再開 ○議長(久保谷廠司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君) △日程第5、市議第9号 伊東市都市景観条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部長(牧野昇 君)市議第9号 伊東市都市景観条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。議案は25ページからを、議案参考書は40ページからをごらんください。  最初に、改正条例の趣旨から説明いたします。平成16年6月に、都市や農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図るため、景観に関する国民共通の基本理念や、国、地方公共団体、事業者及び住民それぞれの責務を定めるとともに、行為の規制や支援の仕組み及び景観地区に関する都市計画を定めた景観法が施行されました。本市では、平成8年に伊東市都市景観条例を制定し、その施策を推進してまいりましたが、周囲の町並みを損なうような色彩やデザインの建築物に対し、強制力を伴った規制をすることができないという限界がありましたことから、今回、景観法にのっとった景観行政の推進を図るために同条例の一部を改正するものであります。  なお、本市は平成18年10月に静岡県知事の同意を得て、景観行政団体となっております。これにより、これまでは良好な景観の形成を目指す上で、建物や工作物の新築や外観の変更等に係る届け出行為について、景観形成に必要な措置を指導、助言できるといった程度でありましたが、景観法にのっとった条例とすることによりまして、同様の届け出行為に対しましては、指導、助言にとどまらず、勧告や変更命令を出すことも可能になり、従わない場合には、当該行為の公表や罰則の適用も可能となるものです。  引き続き新旧対照表に沿って説明いたしますので、議案参考書42ページをごらん願います。第1章総則第1条につきましては、改正後は都市部のみならず農山漁村等の景観も含むこととしたことから「都市景観の形成」を「景観の形成」と改め、景観法に基づく手続等を定めることを目的とする規定に改めたものであります。新旧対照表43ページ、第2条につきましては、用語の定義を規則で定めるもののほか、景観法に基づき改め、第1号から第4号を削除するものであります。第3条につきましては、市の責務に関し新たな規定を設けたものであり、44ページ、第4条では市民、事業者その他関係者の責務について、景観法にのっとりそれぞれ定めたものであります。第6条は、第1条の改正に伴う用語の整理でございます。  45ページ、第2章景観形成基本計画及び景観計画第1節第7条につきましては、景観形成基本計画の策定に関する規定を定めたものであり、改正前の第5条に規定する都市景観形成基本計画を、改正後に策定する景観形成基本計画に対する規定として改正するものであります。45ページから46ページにかけての第2節第8条及び第9条につきましては、景観計画の策定に関する規定を定めたものであります。改正前の規制等に関する条項である第2章第9条から53ページ、第33条につきましては、今回の改正の主要な部分を構成する条項として、良好な景観形成のための建築物等に対する具体的な行為の規制や、良好な景観形成のための支援等に関し定めたもので、新旧対照表53ページからの改正後の第3章第10条から58ページ、第8章第30条に規定いたします。なお、削除する第9条の重要景観形成地区、第17条の景観形成推進地区、第23条の重要景観保全施設及び第27条の景観形成重点事業に係る指定につきましては、現在該当する事案はございません。  それでは、第3章から第8章にかけ、改正後の条項に沿って個々に説明してまいります。53ページ、第3章の景観計画区域内における行為の制限等、第10条から55ページ、第18条にかけましては、景観計画区域内における行為の制限等を定めたものであり、景観法による景観計画区域における行為の規制である届け出に関する規定、届け出行為が制限に適合しない場合の勧告や変更命令等に関する規定及び届け出行為の適用除外等について定めたものです。  55ページ、第4章景観重要公共施設の第19条は、景観重要公共施設に関する規定を設けたものであります。第5章景観重要建造物及び景観重要樹木第20条から57ページ第25条につきましては、景観重要建造物や景観重要樹木に関する規定を設けたものであり、良好な景観の形成を促進するための目標に沿って、地域のシンボルとなる建造物や樹木を守るための景観法にのっとった指定の手続や管理方法の基準を定めたものであります。第6章景観協定第26条は、良好な景観を形成するため、地域住民の合意により、地域の実情に応じた景観協定の認可について、手続等を定めることができるように規定したものであります。  第7章景観整備機構第27条は、景観法の目的に沿って地方公共団体のかわりに、あるいはともに景観形成活動をする団体を景観整備機構に指定することに関する規定について定めたものであります。第8章表彰、支援等第28条から58ページ第30条にかけては、景観形成の貢献者等に対しての表彰や支援に関する規定であり、改正前の条文の第15条、第32条及び第33条とほぼ同じ内容であります。第9章伊東市景観審議会第31条から59ページ第33条にかけましては、伊東市景観審議会に関する規定を定めたものであります。なお、第8章と第9章につきましては、景観法の枠組みにはない事項で、本市独自の規定となります。  以上で条文の説明を終わり、引き続きまして改正条例の附則を説明いたしますので、議案の32ページにお戻りを願います。附則第1項につきましては、本改正条例の施行日を定めるもので、本条例は平成23年12月1日から施行いたします。附則第2項は、旧条例による都市景観形成基本計画を改正後の条例による景観形成基本計画とみなす旨を定めたもので、附則第3項は、改正前に規定されている諸届け出に対する経過措置であり、本条例施行日前に着手した行為については、改正後の条例を適用しないことを定めたものです。附則第4項は、改正前の条例の規定により置かれている伊東市都市景観審議会につきましては、改正後の条例の規定により、名称は景観審議会に変更となりますが、審議会自体の位置づけは変わらないということを定めたものであります。附則第5項は、伊東市景観審議会委員に関する経過措置であり、改正前の都市景観審議会の委員は、本条例施行日に、改正後の条例の規定により新たな景観審議会委員に任命されたとみなす旨を定めたものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(久保谷廠司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆5番(重岡秀子 君)この景観条例に関しては、昨年いろいろ地域で説明会をされて、私も地域の説明会に出たんですけれども、市民に一番影響があるというか、私が問題意識を持って聞いていたのは建物の色です。新しく住居を建てたいと思ったときの壁の色だとか、あるいは高さ規制とか、そういうことも説明されましたが、そういうことは条例ではなく規則で定めるのか。先ほど規制ということを言われましたけれども、そういう規制がどのような形でかかるのか、その辺が市民としては気になることだと思いますので、まずその点についてお聞きします。 ◎建設部長(牧野昇 君)重岡議員は、昨年もたしか荻のほうで出ていらっしゃったと思いますけれども、この条例とともに、景観形成基本計画並びに景観計画というのを定めます。その景観計画の中に高さだとか建物の規模はうたっておりますので、その中で届け出対象物は決まってくるということになります。以上でございます。 ◆5番(重岡秀子 君)先ほど言いそびれましたけれども、そのとき看板もいろいろ問題になりまして、駅前とか国道沿いの看板なんかも規制が必要だということで、今のご説明だと、条例が定められた後の景観計画の中でそういうものも定めていくと理解していいのかということと同時に、いろいろ規制をかけるということで、先ほど一番最初に建設部長が説明されたのは、この条例を定めることによって、罰則規定はないけれども、指導、監督だけではなく、私が読んだだけだと規制としては公表する、それぐらいなのかなと読めてしまったんですが、規制というのはどの程度の規制なのかということをもう少し説明していただきたいなと。一つは、違反したというか、それにそぐわないことに対する指導、助言ですよね。そして、それを審議会なんかに相談しながら名前を公表するとか、公表する前に当事者の意見を聞くとか、そういうことが書かれていますけれども、どの程度の規制になっていくのかということをお聞きしたい。 ◎建設部長(牧野昇 君)まず最初、看板等の取り扱いについてです。景観条例の中では、今のところ看板の規制は特にございません。これは伊東市全体の話でやっておりますので、例えば今議員がおっしゃられた駅前の関係だとか、小田原のほうではそういう規制もかけておるところがあります。ですから、今後この条例が定まった暁には、そういうことも考えていきたいというふうには考えております。それと規制の関係ですけれども、指導、助言に伴う勧告、変更命令、さまざまありまして、最終的には違反者の公表だとか、最高50万円の罰金まであります。ただし、それには審議会だとかにかけてからという形になります。以上でございます。 ◆5番(重岡秀子 君)罰金まであるというのは読み取れなかったんですけれども、それはこの条例の中でなく定めるのか。私が読み取れなかったのかもしれませんが。一応段階的には指導、勧告、命令、それは文書なりでやっていくわけですよね。それから名前の公表で、それでも従わないときには罰金ということになるのか、その辺の定めがちゃんとされるのかということをお聞きしたいんです。 ◎建設部長(牧野昇 君)説明が足りなくてまことに済みません。条例の中ではうたっておりませんけれども、この裏づけは景観法という法律があります。その法令の第100条から罰金とか、そういうものが全部入っております。それに基づいてやるということになっております。以上でございます。 ◆21番(鈴木克政 君)平成8年でしたか、伊東市も都市景観条例が制定されました。それから今回改正がされるという中で、その間に幾つかこの条例に対しての審査等もあったと思うんですけれども、当時、条例の中に盛り込まれたのは、地区、地域のものではなくて、大規模建物の審査だったような気がするんですが、前都市景観条例の中で、そういった審議会が開かれて審査をされた項目がわかれば、まず1点教えていただきたいと思います。  それと、今回条例に強制力がある程度ついたということで、前条例の中ではそういった強制力がないということがいろいろと指摘をされたと思います。その辺が改正されて、ある程度条例執行がしやすくなったということですけれども、この条例が今回改正されることによって、先ほどの説明の中では、計画に当たる地域等は今見当たらないという説明だったのだと思いますが、現状では地域指定がされない限り、これは大規模な建築物にしか当てはまらないのかなと思っているんです。もちろん地域指定は住民の方々が率先してやっていくものだとは思うんですけれども、行政として、そういった地域指定を進めていくに当たっての方向性を持っているのかどうか、あるとしたらどういった地域が対象になるのかということも教えていただけますか。 ◎建設部長(牧野昇 君)まず最初、旧条例に対する考え方というか、審議会等が開かれたかということでございますが、先ほど議員がおっしゃられたように、これは建物の届け出だけというのがありまして、その中で、まことに申しわけありませんが、場所は忘れたんですけれども、鎌田の「ほっともっと」といいましたっけ、黄色いような建物で1件、たしか審議会が開かれたという記憶はしております。それと、市で地域指定の場所を考えているかというお話だと思いますけれども、今、東海館前の通りあたりが大分整備されてきました。それで、市のほうで、この条例が定まった暁には、いな葉と東海館を重要建造物として指定したいという考えを持っております。その関係で、そのあたりは指定できるのかなという考えは持っております。以上でございます。 ◆21番(鈴木克政 君)前条例の中で大規模建物は、確かに建設部長が今言ったようなところもあったと思いますし、私の記憶だと市内のホテルでも、非常階段が黄色くなったということでもあったのかな、そんな記憶もしているんですけれども、ただ、色の問題というのもなかなか難しい部分があって、人それぞれの思いの中であろうかと思いますが、そういった地域を行政も一緒になって進めていくという姿勢が大切だと思うんです。条例をつくっただけだと、その条例を市民がうまく活用できない部分はありますね。総論的には賛成するんだけれども、自分のところに来て各論になってくると、どうしてもそこに参加できないというのが、こういった景観条例のなかなか進まない部分だと思います。それにはやはり行政のリーダーシップというものも必要なのかと思いますので、今回条例が改正されるということになれば、ぜひ積極的に、改めてまたその辺の指導もしていっていただきたいと思います。答弁は結構です。 ◆22番(伊東良平 君)これは景観法で決まっていることだから、都市計画としてまたあるんだろうけれども、景観条例というのは伊東市だけのものだと理解してよろしいと思うんです。この中で、議案書の26ページかな、頭のほうで景観法の基本理念的なものの言葉の入れかえをやっている、この理由は何なのか。「市民が誇りと愛着を持つ都市の建設に資すること」を「市民生活の向上」等に変えている。この意義は何があってこういうふうに変えていっているのか、このあたりが私には理解しかねるのと、この後、この審議会というものをつくるとなると、また一つ審議会がふえるわけですが、その構成人員は10人ぐらいということが書いてあり、これはまた議員が入っていくのかどうかという問題もあるかと思うんですけれども、これも都市計画と同じように強制力的なものがあるのかどうかということ。それから、都市計画と条件が違うからいいのかもしれないけれども、現在ある都市計画に対してこういった問題を提示したのかどうか、その点はいかがですか。 ◎都市計画課長(山田隆一 君)まず、今回の条例でございますけれども、これにつきましては、この条例が認められた後には景観形成基本計画あるいは景観計画を定めてまいりまして、その中で伊東市の景観計画に基づく景観区域内の良好な景観を形成するための規制を定めてまいります。また、景観計画区域内の規制をしようといいますと、届け出や勧告による緩やかな規制誘導でありますので、形態や意匠といった外観上の見た目が対象となってまいります。そういうことから、強制力があるのかどうなのかということでございますけれども、この条例につきましては、例えば建築行為ですとか開発行為自体を禁止するといった内容ではなく、それらの行為を認めた上で、景観上の配慮を求めるといった内容になってまいりまして、これ以上の強制力といいますか、規制を強くするには、都市計画によりまして景観地区というものを定めていくことが必要になるかと考えております。以上でございます。 ◎建設部長(牧野昇 君)26ページの「市民が誇りと愛着を持つ都市の建設に資すること」を「市民生活の向上及び地域の活性化を図り、市民が誇りと愛着を持つ良好な景観を次代へと継承すること」に改める、その辺は何か違いがあったかというご質問だったと思います。これは今まで「都市」と入っておりまして、都市部だけでした。今回の条例は伊東市全域ですので、農山漁村全部入りますので、こういう形に変えさせていただいたということでございます。 ◆22番(伊東良平 君)それで納得しなければいかぬのかもわからないけれども、私が言っているのはそうではなくて、この文字を変えるわけでしょう。この条例をつくるために、この条例の主眼的な「市民が誇りと愛着を持つ都市の建設」という言葉を次の言葉に変えるという意味は何なのか。難しいですか。理屈をこねているわけではないんだけれども、そこまで変えなければならないのかどうかということと、言われるように、確かにこれは伊東市全体を見た中で、昔よく汽車の旅行をすると、地方に行くと山肌にいろいろな看板を見かけて、和む気持ちもあったけれども、逆にけばけばしくて嫌な気持ちもあった。あるいは同じようにいろいろなところに建物が際立ってあった、そういうもののけばけばしさを規制しようというのが多分この条例の内容ではないかと私は思うんですけれども、そういう解釈でいいのかどうか。  例えば、皆さんが見て心の和む色ならいいけれども、際立って気持ちが奮起するようなものでは困るということを決めていこうと。和みやすい、あるいはなじみやすいものをつくるという条例に変えていくのであろうと思うんだけれども、それはわかるんですが、頭の条文を入れかえなければならない理由は何であるのかということです。この言葉を入れかえるわけでしょう。なぜこれを入れかえなければならないのか。理屈をこねているわけではないけれども、その辺は今の言葉でも、別にそこに「都市」という言葉が入っていても、伊東市全体のものとしての理解はできるし、あえて入れかえる必要がどこにあるのかということを聞きたい。 ◎建設部長(牧野昇 君)なぜ文言を入れかえるかということだと思いますけれども、今までの条例ですと伊東市だけでつくって、法律の裏づけも何もない条例でございました。今回は景観法というものができまして、その趣旨だとかを踏まえて、このような形に変えさせていただきたいということでございます。 ◆6番(佐藤美音 君)私も今の「地域の活性化を図り」という言葉が新たに入るというのは多少違和感を感じておりますけれども、景観形成、景観をいいものにしていくというところと地域活性化は、もうちょっと違う言葉ではないかと思うんですが、それはよしとします。  私も一つ言葉の問題でお聞かせいただきたいのは、今までの条例の中では、審議会に意見を聴く場合は、審議会に「諮問する」となっていますよね。それが全部「意見を聴かなければならない」になっているんですが、この辺の違いは何かあるのか。諮問というと多分答申を求めることになると思うんですけれども、「意見を聴かなければならない」というのは、どういう形で審議会の考え方が戻ってくる形になるのか、その辺をお聞かせいただきたいというのが1点です。  それから、景観形成基本計画を策定するということで、これは旧条例のもとでもあったと思うんですけれども、なかったのかどうかと、その基本計画と景観計画との違いはどうなのかということと、それがかかわっているのかどうかわかりませんが、参考書の46ページの右側の改正前、第11条から第31条までは新条例では削除されるわけです。この新条例で削除される部分は、どうも具体的な中身のような気がするわけですけれども、これが計画の中で取り入れられていくものなのか、それとも規則みたいなもので定められることになるのか。全部が同じ扱いではなさそうな説明だったわけですけれども、その辺はどのような扱いになるのかということをお聞かせいただけますか。 ◎都市計画課長(山田隆一 君)3点ほどのご質問かと思いますけれども、まず審議会の関係でございますが、今回は根幹にかかわる部分、例えば景観計画の策定でございますとか景観形成基本計画の策定につきましては、「審議会の意見を聴かなければならない」ということになっております。ただ、そのほかの部分でございますけれども、例えば景観重要建造物、あるいは景観重要樹木といったものにつきましては、審議会を通しますと期間的にも長くなる可能性もございますもので、これにつきましては、「審議会の意見を聴くことができる」という内容となっております。  次に、基本計画と景観計画の違いというものでございますけれども、まず景観形成基本計画でございますが、これにつきましては、伊東市の景観形成施策の基本的な考え方や方向性を示すマスタープランとも言えるようなものでございます。したがいまして、地域ごとの景観形成に関する方針を住民の方の意見も取り入れてつくった、ある意味、夢まで含んだような計画ということでご理解を願いたいと思います。一方、景観計画でございますけれども、景観形成基本計画に沿いまして、伊東市の景観形成を実現していくための景観法にのっとった計画であります。これについては、景観計画区域における景観形成の方針、また一定の行為の制限ですとか、それに対する届け出、勧告の基準なども定めたもので、必要に応じて更新や変更もしていくとご理解をいただきたいと思います。  次に、現在の条例で削除される部分はどうなるのかということでございますけれども、現在ある条例につきましては、地域ごとに区域を定めて、それについて景観形成のためのある施策をしていこうということだったのでございますが、今回は伊東市全域を景観計画区域と定めましたもので、区域については伊東市全域ですので、区別がないということになってございます。以上でございます。 ◆6番(佐藤美音 君)第1の質問に対するご答弁は、私の聞いた意味と多少違った答弁だったように思うんですけれども、今までの旧条例は、ほとんど「審議会に諮問をする」ということだったんですね。そういう言葉遣いになっているわけですけれども、新条例になると、「審議会の意見を聴かなければならない」となっている。「諮問をする」ということと「意見を聴かなければならない」との違いは何なのかということです。「諮問をする」ということは、一般的には答申を求めるという形になりますよね。「意見を聴かなければならない」というのは、意見を聴けばいいということですか。答申を求めないということになるんですか。その辺をお聞きしたいということです。  それから基本計画と景観計画との違いは、イメージとして少しわかった気がするんですけれども、そうしますと、景観形成基本計画というのが上位計画といいますか、そして、それに基づいて景観計画がつくられるということになるのか、景観計画のほうが具体性を持った計画になるということなのか、その辺をもう一度お聞かせいただきたいと思います。  3番目はよくわからなかったというよりも、こちらがまだ理解をし切れていないところがあったものですから、3番目のことはいいです。全体になるから、地域ごとに分かれていた条文は省く、簡単に言ってしまえばそういうことですかね。 ◎建設部長(牧野昇 君)まず、景観審議会の関係でございます。第31条第2項では、「審議会は、市長の諮問に応じ、この条例に定める事項を審議し答申するものとする。」と。答申も入っております。先ほど都市計画課長が申しました期間がかかるものだとかは「意見を聴くことができる」ということで、一般的に景観法のほうでもそういうことが一部定められていると私は考えております。ですから、審議会自体は、実際に開いてやる場合には、重要なものは全部市長に答申という形になろうかと思います。  景観形成基本計画と景観計画の違いでございますけれども、上位計画というと、一般的には景観形成基本計画が伊東市の将来的な方針といいますか、そういうものを定めたものであります。景観計画となりますと、例えば先ほど言った建物の届け出の基準だとか、色彩だとか、そういうものが定められるということになります。 ◎都市計画課長(山田隆一 君)削除される部分でございますけれども、これにつきましては、例えば今度の新たに制定しようとする条例の中では、これにかわるものとして、区域ごとのものとしては都市計画で景観地区というものを定めまして、より具体的、より強制的な指導というか、規制ができるような格好になってまいります。以上でございます。 ◆6番(佐藤美音 君)例えば、第7条でもそうですけれども、「基本計画を定めようとするときは、あらかじめ伊東市景観審議会の意見を聴かなければならない。」とか、第8条第3項に「審議会の意見を聴かなければならない」、第9条でも「意見を聴くものとする」となっているんです。「諮問をする」ということとの違い、今までは「諮問」となっていたようなところが「意見を聴く」となっている意味があるはずだと思うんですけれども、そこは何なのか、その違いの意味はあるのかどうか。なければないでいいんですけれども。諮問するとなれば、やっぱり答申がされるということになると思うんですけれども、答申を求めないで「意見を聴く」ということになるんですかね。そうすると、大半が「意見を聴く」になっているんですよね。今答弁にあった最後のところには諮問、答申を求めるとありますけれども、それ以外のところはほとんど「意見を聴かなければならない」になっているわけです。その違いを聞きたかったわけです。 ◎建設部長(牧野昇 君)もしこの条例が認められた暁には、先ほど言いました景観形成基本計画だとか景観計画、それは今までも景観審議会の方々に意見を聴いております。最終的に定まった場合には市長への答申という形になりますので、ご理解願いたいと思います。 ◆6番(佐藤美音 君)諮問というと答申をするということになるので、やっぱり審議会の位置づけが重くなるというか、高くなると思うんですよ。ですから、そういう位置づけはこれからも変わらないのかどうか。審議会をつくって、住民の意思も含めてこのまちづくりをしていこうということですから、やはり私は、とりあえず意見を聴きましたみたいなことではなくて、審議会としてのしっかりとした考え方を蓄積していくことが大事なのではないかと思うわけです。そういう意味でお伺いをしているので、その辺の意味合いは変わらないということであれば私は納得をしますけれども、その辺がどうなのかという点をお聞きしたかったということで、もう一度お答えいただきたいと思います。あとはいいです。委員会でやってもらいます。 ◎建設部長(牧野昇 君)今までの都市景観審議会と今度の景観審議会とは変わらないものと私は考えております。 ◆21番(鈴木克政 君)今、都市計画マスタープランの話がちょっと出たんですけれども、景観形成基本計画も、ある程度夢のある計画になりますよという話が先ほど都市計画課長のほうからあったわけです。私は、平成13年につくった都市計画マスタープランとすごく似ているなという気がしたんですけれども、都市計画マスタープランと今回つくろうとする景観形成基本計画の整合がどこにあるのか、違いがどこにあるのか、また、どちらが上位計画になるのか、その辺の関係について説明をお願いできますか。 ◎都市計画課長(山田隆一 君)都市計画マスタープランと今回の条例の関係ということでございますけれども、今回の景観条例につきましては、良好な景観を形成するためという景観に的を絞ったものでございます。しかしながら、都市計画マスタープランの中でも景観ですとか、そういうことはうたっておりまして、当然整合性がとれなければいけないということになっております。また、都市計画マスタープランにつきましても、今、改正作業中でございますので、その中でもう一度整合性を改めてとっていくということになってまいります。上位ということでしたら、都市計画マスタープランが上位計画になってくるかと考えております。以上でございます。 ◆21番(鈴木克政 君)いろいろな計画があって、最上位の総合計画から都市計画マスタープラン、景観の関係の計画、さらに個々の計画ということであるんですよね。私が今お話を聞いている中で、それこそ都市計画マスタープランが見直しをされるのであれば、ここでいう景観形成基本計画というのは飛ばしてもいいのではないのか、そんな気もしたぐらいなんです。同じような計画が幾つもできると大変わかりづらくなってしまいます。その辺はシンプルに一つにまとめたほうが、伊東市の将来は、こんな景観の、こんなまちづくりと。特に今回の景観条例は、先ほど言葉の問題も幾つか指摘されたんですけれども、地域の活性化なんていうことも入ったわけです。景観だけではなく、地域の活性化も含めて趣旨としてつくるということであれば、それこそ都市計画マスタープランとの差がますます縮まってくる。都市計画マスタープランの中でも景観については大変重要だといったことを言っているわけで、見直すのであれば、経費もその分一つで済むわけで、片方にすればいいのではないのか。確かに国の法律は違うのかもしれないけれども、その辺は市として改めて一つのものとして考えていっても、私はかえってわかりやすくていいのではないのかと思うんですが、その辺の見解はいかがですか。 ◎建設部長(牧野昇 君)都市計画マスタープランと景観形成基本計画を一つにまとめたらどうかというお話だと思います。議員おっしゃったように、総合計画があって、下にいろいろな計画がぶら下がっているという形になっております。当然都市計画マスタープランのほうが上位計画となります。都市計画マスタープランは都市計画法に基づくものになりますので、例えば景観にはないようなことも載っております。ただし、景観形成基本計画というのは景観法にのっとって、都市計画だとか自然公園法だとか、そういうものとも整合性を持たせろということになっております。ですから、将来的にはその辺が一つになるのかもしれませんけれども、今回は、伊東市で初めて策定させていただくということで、このような形でやらせていただきたいと思います。将来的には、この辺が一つにまとめられるものであれば、その辺は考えていきたいという考えは持っております。以上でございます。 ○議長(久保谷廠司 君)ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第9号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君)
    △日程第6、市議第10号 土地の取得についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(若山克 君)市議第10号 土地の取得について説明をいたします。議案は33ページ、議案参考書は60ページをごらん願います。  本土地取得は、議案参考書に図示しました本市宇佐美の中央区臨海テニス場跡地を土地取得特別会計で取得するため、伊東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議決をお願いするものです。取得する土地は伊東市宇佐美字横枕1706番1の宅地、地積は6,276.72㎡、取得の目的は公共施設建設用地の先行取得、取得の方法は随意契約、取得予定価格は8,450万円、契約の相手方は中央区長矢田美英氏であります。なお、中央区におきましても、財産の処分に関する中央区議会の議決を予定しており、双方の議会の議決が整った段階で契約を締結いたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(久保谷廠司 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆21番(鈴木克政 君)公共施設建設用地ということでございます。これは契約の中にそういった項目というのが当然入れられると思うんですけれども、これ以外のものには転用できないのか。よく国の財産を取得するときに10年縛りとか、いろいろとありましたよね。契約の中でそういった縛りを受けるものなのかどうか。契約の内容になろうかと思いますけれども、仮にこれから何年かたっても公共施設ができなかったときに、それを転売することもできるのか、期間も含めて契約の中にうたわれているものなのかどうか教えてください。 ◎総務部長(若山克 君)契約の中で取得する土地の用途、あるいは建設までの期間ですとか、そういった制限については一切設けない予定で、今中央区と話をしております。以上でございます。 ○議長(久保谷廠司 君)ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案につきましては、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)ご異議なしと認めます。よって、本案につきましては委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。市議第10号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                  〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(久保谷廠司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君) △日程第7、市議第11号 平成23年度伊東市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(若山克 君)市議第11号 平成23年度伊東市一般会計補正予算(第3号)について説明いたします。議案35ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億1,324万5,000円を追加し、補正後の額を238億2,994万8,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書の9ページの歳出をごらん願います。第1款第1項第1目議会費の追加は、地方議会議員年金制度の廃止に伴う経過措置として、本市に負担が求められた負担金のうち、6月定例会において補正をして、なお不足する額を増額するものであります。第2款総務費第1項総務管理費第8目財政調整基金費の追加は、平成22年度決算の剰余金の一部を財政調整基金に積み立てるものであり、第20目減債基金費は、今後予定されている環境美化センター更新改良整備事業における起債の償還に備えるために積み立てをするものであります。  第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費は、補助率10分の10の県補助金、ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業費補助金を受け入れて、要援護者台帳システムの構築を図るもので、11ページにかけての第3目老人福祉費は、節電の要請もあることから、観光会館で実施する予定であったおたっしゃまつりを見直し、地域の敬老事業を拡充するために予算を組みかえるものであります。第5目老人福祉施設費は、事業1、事業2とも、補助率10分の10の県補助金、ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業費補助金を受け入れて実施するもので、事業1の11節は保健福祉センター相談室の内装修繕工事の追加、13節は説明欄記載の各事業を社会福祉協議会に委託して実施し、事業2は説明欄記載の事業を城ヶ崎いこいの里に委託して実施するものです。第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費は、補助率10分の10の県補助金、児童虐待防止対策緊急強化事業費補助金と社会的養護入所者環境改善事業費補助金を受け入れて実施するもので、8節は児童虐待防止のための講演会講師の謝礼、9節は講演会講師の旅費、11節は児童虐待防止の広報啓発用消耗品、18節は家庭児童相談所などで使用する備品の購入経費を追加するものです。第2目児童福祉施設費は、補助率10分の10の県補助金、地域子育て創生事業費補助金を受け入れて、富士見保育園に設置するAEDを購入するものであります。  13ページにかけての第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費は、補助率10分の10の県補助金、地域子育て創生事業費補助金と社会的養護入所者環境改善事業費補助金を受け入れて実施するもので、事業3の8節は子育て支援のための訪問事業に従事するホームビジターを養成するための講師の謝礼等、9節は研修会などへの参加旅費、11節はホームビジター用のエプロン、バッグなどの購入経費、12節はボランティア保険料、13節はホームビジターの訪問によって発見された困難ケースに対応するための訪問指導委託料、18節は折り畳み式身長計や体重計の購入経費、19節は研修会の参加者負担金の計上となっております。第6目老人医療費は、老人保健の精算が完了し、返還金が確定したことによる国庫、県、支払基金交付金への返還金を追加するものであります。第3項第1目環境保全費は、放射能線量当量率を測定するための機器の購入経費を計上しております。  15ページにかけましての第7款観光商工費第1項観光費第3目宣伝費は、宮城県石巻市雄勝町の伊達の黒船太鼓の招聘や福島県広野町の子供たちの招待、さらには、JR東日本やJTBとタイアップして、民話を活用した旅行商品を開発するための委託料を追加するもので、第2項商工費第2目商工業振興費は、県の地域商業パワーアップ事業費補助金を受け入れて、湯の花通り共栄会が実施する街路灯のLED化工事を補助するものであります。第8款土木費第1項土木管理費第1目土木総務費は、湯川白石埋立地で消波ブロックを追加設置するための経費を追加し、第2目砂防費は、湯川山岸地内で県による急傾斜地崩壊対策工事が施行されるのに先立ち、測量を実施するための経費の計上であります。第2項道路橋りょう費第2目道路維持費は、緊急雇用創出事業で実施する欠陥調査に基づいて、市道を修繕するための工事請負費を追加するもので、第3目道路新設改良費は、水道事業会計が管路用地として購入を予定していた用地が市道堀切線として市道認定されたことに伴い、水道事業会計の負担金を受け入れて、分筆登記業務委託と用地取得を実施するための追加であります。  17ページにかけましての第9款第1項消防費第2目非常備消防費の8節は、消防団の退職者が確定したことによる退職報償金の追加、9節は、第33回静岡県消防操法大会に第14分団が出場することによる費用弁償等の追加、14節は、同じく消防操法大会出場のためのバス借上料の追加であります。第3目消防施設費の17節は、所有者から売却の申し出があった消防庁舎とひぐらし会館の間に所在する宅地の購入経費を計上し、19節は、第4分団、第10分団、第11分団の詰所の修繕経費を補助するものであります。第5目災害対策費の事業2は、災害時の避難者の安全確保を図るため、広域避難場所である伊東商業高校に照明設備を設置する工事費を計上し、事業5は、災害時に市内の病院、診療所間の連絡体制を確保するために、医師会が行う携帯型無線機の整備に対して補助するものであり、事業7は、東日本大震災の被災地から避難されてきた方が、避難所として旅館・ホテル等に宿泊するための委託料で、5月の市議会臨時会で補正した額に不足する額を増額するものであります。  第10款教育費第1項教育総務費第3目教育指導費は、補助率10分の10の県補助金、地域子育て創生事業費補助金を受け入れて、市内7つの放課後児童クラブの指導員の研修会参加経費を補助するものであります。19ページにかけての第5項社会教育費第1目社会教育総務費の事業4は、市内の伝統文化を次世代に継承するために、小学生、中学生を対象とした伝統文化育成事業を実施している団体に対して1団体20万円を上限として補助をし、事業5は、自治宝くじ助成金を受け入れて、八代田町内会、川奈東町町内会、広三会が実施する祭典用山車の修繕などを補助するもので、第6項保健体育費第2目社会体育費は、大原武道場の自動血圧計が故障し、修理不能となったために、新たに購入する経費を追加するものです。  第14款予備費は、1万2,000円を減額し、補正後の額を4,003万3,000円といたします。本補正の財源調整をさせていただくものであります。  以上、歳出の補正の説明を終わり、続きまして歳入について説明をいたします。事項別明細書5ページをごらん願います。歳入最初の第13款分担金及び負担金第1項負担金第4目土木費負担金は、一般市道整備事業において道路用地を取得することに対する水道事業会計からの負担金であります。  第16款県支出金第2項県補助金第2目民生費県補助金の1節は、歳出で説明をしました民生費の各種事業に対する補助率10分の10の補助金の追加であり、同じく2節は、民生費、衛生費及び教育費の各種事業に充当する補助率10分の10の補助金の受け入れであります。第6目観光商工費県補助金の1節は、福島県広野町の子供たちを按針祭などに招待する事業に対する補助金の追加であり、2節は、湯の花通り共栄会が実施する街路灯のLED化事業に対する補助金の受け入れであります。第7目土木費県補助金は、湯川山岸地内で県による急傾斜地崩壊対策工事の施行に先立って実施する測量に対する補助金の追加で、第8目消防費県補助金は、医師会の携帯無線整備に対して市が助成する補助金の3分の1と、避難所開設事業に対する補助率10分の10の補助金を受け入れるものであります。  第20款第1項第1目繰越金の追加は、平成22年度の繰越金であり、補正後の額を平成22年度の実質収支額と同額とするものであります。7ページに参ります。第21款諸収入第6項第3目雑入は、消防団員等公務災害補償等共済基金からの退職報償金と、3つの町内会の山車の修繕等に対する自治宝くじ助成金、さらには、宮城県石巻市雄勝町の伊達の黒船太鼓の招聘に対する静岡県市町村振興協会からの助成金を受け入れるものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 ○議長(久保谷廠司 君)これより質疑に入ります。質疑は歳出から順次行います。  まず、第1款議会費及び第2款総務費の2款について質疑を行います。発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  次に、第3款民生費及び第4款衛生費の2款について質疑を行います。発言を許します。 ◆4番(大島春之 君)社会福祉費は国・県の全額の支出金ということでしたけれども、国・県のほうでの新たな事業なのかどうなのか、その辺をお尋ねします。また、衛生費についても同様にお聞きしたいと思います。 ◎理事(山木勇一 君)これにつきましては、説明にもありましたとおり、ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業ということで、新たな事業で県の10分の10の補助で行うものでございます。衛生費につきましても新たな事業ということになります。以上でございます。 ◆4番(大島春之 君)本市だけが新たな事業なのか、そうではなくて、県下全体でそういう事業は新たな事業として補助をつけますよとなったのか、その辺はどうなのでしょう。 ◎理事(山木勇一 君)県全体でございます。以上です。 ◆22番(伊東良平 君)1点だけお聞かせください。これは地域からの希望でそういうふうにやったのかどうかだけれども、先ほどの説明では、老人福祉費の敬老事業を節電のためにやめてどうのということで減額するということですが、やはりお年寄りの方々の楽しみというものがあろうかと思うんです。これを地域に持っていってやるのか、それとも、地域からこういったものはやめてほしいという意見でやめたのか、その辺はいかがなものですか。 ◎理事(山木勇一 君)この事業につきましては、もともと地域でいろいろ実施していただく事業として移行していったわけですけれども、区のほうから強い要望がありまして、敬老の日の記念事業をおたっしゃまつりという形で2年間ほどさせていただきました。ただ、3月11日の東日本大震災のような事態がありまして節電ということがうたわれましたので、今回、地域のほうの事業を拡充することによって皆さんの期待にこたえていきたい、そんなふうな形で変えていくものでございます。これにつきましては、区長会や老人会等と何回か話し合いを持って、最終的にこういう結論になった次第でございます。以上です。 ◆22番(伊東良平 君)地域の人たちの希望を受け入れてやったということですけれども、私らもそろそろこの部類に入ってくる中で、お年寄りの楽しみというものは、1年に1回か2回こういった動きをやることだと思うんです。いつも自分たちの地域にいるから、その地域だけでやるのではなく、やっぱり市としてもうちょっとしっかりした――私は昔やっていた内容をいいとも悪いとも言わないけれども、お年寄りにしてみれば、1年に1回ぐらい観光会館に呼んでもらって、そこでいろいろな催しの中で命の洗濯をするというのは、私は最大の楽しみだと思うんですよ。ここでなぜ節電を言わなければならないのか。逆に、あなた方から節電だから、節電だからということを指導したのではないですか。私は逆だと思うんです。まちを動かす、市を動かすことが市の活性化につながってくるんですよ。こっそりやるということは――ひそひそ話をしている人がいますけれども、私らが該当者として、皆さんと楽しくいろいろなものを語る、いろいろなことをやる、そういった場所を大いにつくっていただきたいと私は思うんですが、そういうことはお考えにならなかったんですか。地域で節電のためにと言ったら、ああ、わかりました、それでは節電をやりましょうと言ったんですか。 ◎理事(山木勇一 君)今回一つのきっかけとして、今回の大震災の節電ということをうたっておりますけれども、もともと地域で、さらに多くの人たちに参加いただいて実施していこうということで、3年前にこの形に移行するということでしたが、区の強い要望があって、やはり中央でもやってほしいということで、並行して行ってきたわけですけれども、今回一つのきっかけとして、こういう形にさせていただきました。ただ、地域のほうもさらに充実をして、また区長さんからも、各区でやることで非常に好評であったとか、そのような話も聞いております。確かに一つに集めてということもありますけれども、人数的には、現在のところでは地域でやる人数とさほど変わりもないものですから、地域でやる事業をさらに大きくすることによって、また皆さんが参加しやすいような形をつくっていきたいと考えて、このような形にさせていただきました。以上でございます。 ◆22番(伊東良平 君)それで納得せねばいかぬと言うかもしれないけれども、はっきり言って意見ではないよ。私が言っているように、年寄りを動かしてあげるんですよ。それがいいんですよ。そういうことを計画して動かすこと、うちの中にこもりきりにするということではなく、やはり外に出していくということを企画するのがあなた方の仕事。それを災害があったから、単に節電をしなければいかぬからといって閉じ込めようとするから、地域としてもそういうことになってしまうんですよ。私は、はっきり言って、4年ほど前ですか、年齢に達したとき、いろいろなことを言われたんですけれども、そういうことで、やはり表に出してみんなを楽しませる、そういうことがまちの活性化にもつながるということを言っているんですよ。それをやる気がないから。今後やる気はありますか、それとも、地域でそういうふうに言ったらだんだん縮小事業にするんですか。そうではなく、逆に僕はあなた方にこれをもうちょっと盛り立ててくれと言っているんですが、その点はどうですか。 ◎理事(山木勇一 君)地域でやるということは、決して高齢者の方に閉じこもっていただくということではなくて、昨年区のほうでもそれぞれの地区で高齢者の方に出てきていただいて、いろいろな事業をさせていただいております。それをさらに大きく広げることによって、今までなかなか家から出られなかった方もより参加しやすくなるのではないか、そのような意味で、地域でそれぞれ事業をさせていただいているということでございます。また、各地区で寝たきりで出てくることができないという方にも、今回の補正の組みかえによって地域の見守り事業として、その辺も手厚くできるような形で変えてございます。そうすることによって地区の方が高齢者を見守るという一面もございます。そのような形で今回は地域のほうでやっていただく、そのような形にしたところでございます。以上でございます。 ◆5番(重岡秀子 君)14ページの環境保全費で、先ほど放射線の測定器50万円という予算だと聞きましたが、保育園の砂場などでいろいろ要望が出ていて、とりあえず要望のあるところをはかってみるということでしたけれども、その後のことまで考えておられるか。とりあえず要望があったのでいろいろはかってみて、その後の対策はまた考えるということなのでしょうか、その辺をお聞きしたい。 ◎市民部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)さきの代表質問でもお答えしたんですが、一応公共施設等を中心にしながら、その辺のところをはかっていきたいと考えております。どういう結果が出るかというのは今の時点でお答えすることはできませんが、施設等を幅広く検査していきたいと考えているところでございます。 ◆5番(重岡秀子 君)今、具体的に市民の声とか、それぞれ保育園や何かからかなり要望が上がっているのかどうかだけお聞きします。 ◎市民部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)個々でどのぐらいということは把握しておらないんですが、さまざまなところから線量をはかっていただきたいという要望は来ております。そういうことを受けての補正とお考えいただきたいと思います。 ◆6番(佐藤美音 君)同じ14ページの保健衛生総務費ですが、母子保健事業に217万5,000円の補正が組まれておりますけれども、母子保健事業はもともと当初予算でも組まれた事業だと思うんです。この事業は、わかりませんけれども、歳入のほうの地域子育て創生事業費補助金というものなのでしょうか。新たに加わる事業と考えてよろしいかということと、母子保健事業は、一般的に大半は市の保健師さんたちが中心になって事業を行っていると思うんですけれども、ここでは報償費で謝礼とかボランティア保険料とか養育支援訪問指導委託料とかという形になりますから、市の職員ではない方々に依頼をして事業を行うということのように受けとめられるんですが、その内容についてお聞かせいただけますか。 ◎保健福祉部長(日吉一三 君)母子保健事業でございますが、先ほど大島議員のご質問にありましたが、補助金の関係でいきますと、ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業費補助金とはまた別に、先ほど総務部長が説明いたしましたとおり、この事業につきましては、地域子育て創生事業費補助金、これは県の補助金で10分の10、さらには社会的養護入所者環境改善事業費補助金、これらをもって母子保健事業の推進をするということになります。この事業の中身につきましては、これまで保健師が、妊婦健診であるとか乳幼児の健診事業等、母子保健事業を通じて、市内の子育てをしているそれぞれの家庭の現状を見たときに、大変強い育児不安を訴える方が以前に比べて大きく増加しているとか、あるいは伊東市には若いお母さん、妊婦がたくさんいるとか、こういう状況を見る中で、ホームビジターといいまして、子育て支援をする民間の方をここで講座を持って養成する中で、こういう育児に困っているお母さん方を支援する体制をつくろう、そういう意味でのホームビジターという制度を設けようということがこの事業の趣旨になります。その中で、大変深刻な状況が見られる場合には、ホームビジターを保健師さんであるとか子育ての専門家にお願いして、委託事業としてこれらを支えていこうというのが、今ここで言う新たに創設した母子保健事業の主題ということになります。以上でございます。 ◆12番(井戸清司 君)議事進行――4款1項1目の保健衛生総務費は総務委員会の所管になるのではないですか。 ○議長(久保谷廠司 君)違います。福祉文教委員会の所管になりますので、その点だけはもう一度確認していただきたいと思います。 ◆6番(佐藤美音 君)そうしますと、今問題になっている虐待だとか、そのようなことを含めて、育児ノイローゼとか不安とか、そういうことから起こってくる可能性もあるということを想定しての予防事業になるのだろうと思いますが、ただ、講座で養成をしてということになると、簡単ではない部分もありますよね。直接アドバイスをするということになるんですかね。講座を受けた人がアドバイスをする形になると、かなり大変というか、専門性を要求されると思うんです。直接そういう相談に乗るとか、何か新たな対策を立てるために対象者にアドバイスするとかということになると、その辺は相当の専門性が必要だと思うんです。今ここでは養育支援訪問指導委託料という形もありますが、その辺の専門性を要求される部分は専門的な立場の人に要請するという格好になるのでしょうか。その辺をお聞かせいただけますか。 ◎保健福祉部長(日吉一三 君)先ほど十分な説明ができなかったんですが、ホームビジターは先輩ママといいますか、子育てを経験している人に専門の講師がついて講座を開く中で、さらに子育て支援の応援ができるような体制にしていただくということですが、必ずしも専門性を求めるということではなくて、食事の準備の応援であるとか、家事の洗濯であるとか、子育てをしている若いお母さん方が生活の中で大変困っている部分をサポートしよう、そういう部分を含めて広い意味での子育て支援をさせていただくということ。それと、今議員が指摘されましたように、虐待の問題とか深刻な問題を持ったものについては、委託事業の中で、専門性を持った子育て支援で対応していこうというのがこの事業の中身になります。以上でございます。 ○議長(久保谷廠司 君)ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。  10分間ほど休憩いたします。                 午後 2時18分休憩                 ───────────                 午後 2時29分再開 ○議長(久保谷廠司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、第7款観光商工費及び第8款土木費の2款について質疑を行います。発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。  次に、第9款消防費、第10款教育費及び第14款予備費の3款について質疑を行います。発言を許します。 ◆21番(鈴木克政 君)第9款消防費の消防施設費、公有財産購入費の中で消防庁舎の隣接地の購入というのがありますけれども、ちょうどひぐらし会館と挟まった地帯だと思うんです。これは消防で購入するということですけれども、今後どのような形で使うのか、まず1点お聞かせ願いたいのと、ひぐらし会館のほうも隣接しているわけで、ひぐらし会館のほうの購入というのも検討されなかったのか。私が思うには、ひぐらし会館のほうが駐車場等の使い道があろうかと思うんですけれども、消防で購入をするということですが、その辺の使い勝手と、それに至った検討経緯の中で、ひぐらし会館が買う候補に挙がらなかったのかどうか、その辺について教えてください。 ◎消防長(築山繁信 君)まず、消防のほうからの答弁でございます。消防につきましては、このところさまざまな災害が起こっております。そのようなことから、消防の資機材、車両、あと非常用の食料とか、そのようなものを備蓄する施設を希望しております。そして、ひぐらし会館のほうからの要望ということでありますけれども、それは私どもは承知してございませんで、当初、消防庁舎をあそこに建設する際にも、あの一角については、私どもは本当はその部分も含めた設計を考えておりました。そのようなことから市長にお願いをしまして、先方から売却の打診があったものですから、急遽そのような形で計上した状況でございます。以上でございます。 ◎教育委員会事務局教育次長(鶴田政利 君)ひぐらし会館のほうからの土地の所得の意向はどうだったのかというお話でございますけれども、とりあえずひぐらし会館のほうは、駐車場につきましては伊東幼稚園の向こう側、下に何台かございます。根本的に駐車場が足りるかという話になりますと、若干足りない部分ではございますけれども、隣の空き地の用地を取得して駐車場という考えがなかったものですから、ひぐらし会館のほうでは購入は検討していないというのが事実でございます。以上です。 ◆21番(鈴木克政 君)我々も今、選挙の中でいろいろな人の意見を聞くことが多いんですけれども、そんな中で今の消防庁舎は津波で大丈夫なのかという意見を大変多く聞くんです。過去においては、津波被害があそこまで及ぶことはないだろうという思いもしていたんですけれども、今、ああいった3月11日の災害を目の当たりにすると、そういったところに備蓄機材等を置く、またそういった施設をつくること自体がちょっと心配な部分もあるんです。そういったものが確かに消防庁舎の近くにあることは有効だと思うんですけれども、もう少し津波等にも安全な地域、例えば役所の近くだとか、そういったところのほうがより有効ではないのかなという気もするんですが、その辺の津波とこういった施設の考え方についてお聞かせ願えますか。 ◎消防長(築山繁信 君)実は、そのようなことを議論してございます。当初、先ほど私が説明したとおり、車両の駐車スペース、資機材の設置、あと非常用食料の備蓄、そのような案で話をさせていただきました。その中で、やはり同じような議論をしてございます。とにかくまずは用地を確保いたしまして、その後に詳細な設計をする、そのような形で現在進んでございます。以上でございます。 ◆5番(重岡秀子 君)18ページの災害対策費の最後の東日本大震災被災地支援事業ですが、これは旅館なんかにいる被災者への補助ということです。これは国県支出金になっていますが、今後のめど、これからまだずっと続けられるのかどうかということだけお伺いします。 ◎市民部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)この辺のところがいつまでかということでございますけれども、災害救助法がいつまで適用されるかということは、現状ではまだ明確になっておりません。 ◆20番(浅田良弘 君)20ページの伝統文化育成事業補助金、先ほど1団体約20万円という説明があったんですが、こちらの5団体というのは既に決まっているのか、今後広報等で周知を図っていくのか、お伺いします。 ◎教育委員会事務局教育次長(鶴田政利 君)現在のところ、申請があるかもしれないと推測されるのは、2団体把握はしてございますけれども、まだ5団体という形で決定はされておりません。一応2団体程度はあるのかなという形でございます。 ◆20番(浅田良弘 君)助成するに当たって、各行政区でやっている伝統文化、神楽等、そういったものに助成を出していく。そのほか伝統文化の継承に至る事業を展開しているところ、いろいろな団体に今後募集を図っていくのか、お伺いします。 ◎生涯学習課長(萩原博 君)今回のこの補正は、要綱を定めておるわけですけれども、予算つきの要綱ということになりますものですから、要綱はもう既に策定しております。今回この補正予算が通った暁には、各団体へは広報、PR等をしていく考えでおります。以上です。 ◆20番(浅田良弘 君)今、神楽とか伝統文化を神社等の関係で継承している団体が幾つかあるかと思いますけれども、それ以外の内容、地域の伝統文化を継承しようとしている、そういった内容の団体にも助成金は使えるものなのか、お伺いします。 ◎生涯学習課長(萩原博 君)今回の助成の条件は当然あるわけですけれども、当初この補正予算でも説明があったと思いますが、今回は小学校1年生から中学3年生までの子供が10人以上参加して実施する伝統文化育成事業という形になっております。そのような団体ということで、うちのほうといたしましては、まず無形文化財の保存協会等には当然お知らせするつもりでおります。各地区のお祭り等にも、こういう形で該当しているような団体もあろうかと思いますものですから、広報については幅広くやっていくつもりでおります。先ほど区長会というお話もありましたけれども、そちらも含めて検討はしていきたいと考えております。以上です。 ○議長(久保谷廠司 君)ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。  以上で歳出の質疑を終結し、歳入の質疑に入ります。歳入は全款一括して行います。発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第11号は、各所管常任委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君) △日程第8、市議第12号 平成23年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎理事(山木勇一 君)市議第12号 平成23年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。議案は39ページからを、議案説明書は伊東市国民健康保険事業特別会計事項別明細書からをご参照ください。  初めに、条文から申し上げます。第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,426万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ102億6,826万5,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。
     それでは、補正の内容について第1表から説明いたします。事項別明細書は9ページ、3歳出からをごらんください。1款総務費1項1目一般管理費の追加は、国保連合会の新たな共同電算処理システム移行に伴う高額療養費に係るシステムの改修による委託料の追加であります。2款保険給付費1項1目一般被保険者療養給付費の追加は、保険給付費の増加に伴うものであります。1項3目一般被保険者療養費から2項3目一般被保険者高額介護合算療養費及び3款後期高齢者支援金等から6款介護納付金までは、財源の組みかえであります。11ページに参ります。8款保健事業費1項1目特定健康診査等事業費の減額は、事業2の特定健康診査等事業費のうち特定保健指導委託料の減額が主なもので、委託事業から直営事業に切りかえたための減額であります。11款諸支出金1項3目償還金、事業1償還金の追加は、前年度に交付を受けた療養給付費等国庫負担金、出産育児一時金補助金の返還金と高齢者医療円滑運営事業費補助金の確定に伴う返還金であります。  以上が歳出の内容でございます。  続きまして歳入について説明申し上げます。恐れ入りますが、事項別明細書5ページにお戻り願います。3款国庫支出金の追加は、1項国庫負担金及び2項国庫補助金ともに一般被保険者の療養給付費の増加に対する国負担分の追加であります。4款県支出金は、これも国庫支出金と同様に一般被保険者の療養給付費の増加に対する県負担分の追加であります。6款前期高齢者交付金は、今年度交付額が確定したことに伴う減額であります。10款繰越金1項2目その他繰越金の追加は、国及び県への返還のため繰り越したもの及び前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金であります。7ページに参ります。11款諸収入3項5目雑入の追加は、国保の39歳以下の健康診査の増加に伴う自己負担分を追加するものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 ○議長(久保谷廠司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第12号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君) △日程第9、市議第13号 平成23年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎理事(山木勇一 君)市議第13号 平成23年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案は43ページからを、議案説明書は伊東市介護保険事業特別会計事項別明細書からをご参照ください。  初めに、条文から申し上げます。第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ4,881万3,000円を追加し、補正後の額を54億8,137万7,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  それでは、補正の内容について第1表から説明いたします。事項別明細書は9ページ、3歳出からをごらんください。1款総務費1項1目一般管理費、事業2一般経費の追加は、24時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業のモデル事業を実施するもので、国の全額補助によるものであります。4款基金積立金1項1目保険給付支払準備基金積立金、事業1保険給付支払準備基金積立事業への追加は、平成22年度の介護保険給付費の国・県及び支払基金からの負担金並びに交付金が確定、精算されたため、支払準備基金に戻すものであります。5款諸支出金1項2目償還金、事業1償還金の追加は、介護予防事業交付金に係る国庫支出金、県支出金及び支払基金交付金の超過額を返還するものであります。  続いて歳入についてご説明いたします。事項別明細書は5ページへお戻りください。3款国庫支出金1項1目介護給付費負担金の追加は、平成22年度介護給付費が確定したための精算分であり、2項4目介護保険事業費補助金の追加は、歳出で説明いたしました24時間対応の定期巡回・随時対応サービスのモデル事業に対する補助金であります。4款支払基金交付金1項1目介護給付費交付金の追加は、国庫負担金と同様、平成22年度介護給付費が確定したための精算分であります。5款県支出金1項1目介護給付費負担金の追加は、同様に平成22年度介護給付費が確定したための精算分であります。8款繰入金は、保険給付支払準備基金から介護保険事業返還金に対する繰入金として追加するものであります。9款繰越金の追加は、前年度決算剰余金の確定によるものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 ○議長(久保谷廠司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。 ◆4番(大島春之 君)ここでも全額国庫補助ということで、新しい事業が委託されていますけれども、新しい事業ですので、今後どうなるかということも含めてお尋ねをします。それから、基金の積立金ですけれども、9月の時点でどのような変遷になっているのか、お尋ねをします。当初から補正が取り崩しと積み立てと両方あるわけですよね。その辺についてはどうでしょうか。 ◎理事(山木勇一 君)まず、国庫補助のモデル事業についてでございますけれども、24時間対応定期巡回・随時対応サービス事業といいますのは、介護保険法の改正に伴う24年度からの事業に対してのモデル事業でございますので、今回はモデル的に行うということで、24年度からは実際に運用していくことになるのではないかと考えております。それから基金でございますけれども、今現在の基金の残高でございますが、3億2,438万6,000円となっております。以上でございます。 ○議長(久保谷廠司 君)ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第13号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君) △日程第10、市議第14号 平成23年度伊東市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(佐藤活也 君)市議第14号 平成23年度伊東市水道事業会計補正予算(第1号)について説明をいたします。まず、条文より説明いたします。議案は47ページからをごらんください。  第1条総則におきまして、本補正予算の内容は第2条以下によることといたします。第2条は収益的支出の補正の定めであり、収益的支出の第1款事業費用は26万9,000円を追加し、補正後の額を15億6,564万2,000円といたします。第1項営業費用は28万2,000円を追加し、補正後の額を13億2,685万7,000円とし、第2項営業外費用は1万3,000円を減額し、補正後の額を2億2,477万6,000円といたします。本補正予算は、収益的支出におきまして南一碧台分譲地の市水化に伴う料金徴収業務等委託料の追加が主なものでございます。また、資本的支出におきまして、十足地内管路用地予定地が市道掘切線として認定されたことにより、一般市道整備事業として一般会計で取得するため、予算の組みかえを行うものでございます。  それでは、補正の概要について、議案説明書のうち水道事業会計補正予算の事項別明細書によって説明いたします。事項別明細書は7ページからをごらんください。収益的支出の第1款事業費用第1項営業費用第4目総係費17節委託料に28万2,000円の追加であり、料金徴収等業務委託契約に基づく委託料の追加であります。第2項営業外費用第4目1節消費税及び地方消費税は、本補正に基づく再計算の結果により、1万3,000円を減額するものであります。次に、資本的支出の補正であります。第1款資本的支出第1項建設改良費は、十足地内管路用地取得費1,500万円を、当初の第4目固定資産購入費57節土地購入費の計上から第1目事務費26節諸負担金へ予算の組みかえを行うものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(久保谷廠司 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第14号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君) △日程第11、市認第4号 平成22年度伊東市一般会計歳入歳出決算を議題といたします。  この際、申し上げます。質疑は歳入歳出一括で行います。直ちに質疑に入ります。発言を許します。 ◆21番(鈴木克政 君)行財政改革を進めていく中で、伊東市においては、財政については大変よくなりましたというお話もございます。ただ、行政改革も含めて、セットで財政改革もされていくものなのかなと思っているんです。前回も申し上げたんですけれども、決算審議をする中で、この審議の内容が新年度の予算に反映できる、今、プラン・ドゥー・チェック・アクションのチェックをしているわけです。新たなアクションをつくるときのためのチェックだということだと思うんですけれども、このデミングサークルと言われるものは、絶えず回転をすることが必要なんだということになるわけです。伊東市でも伊東市システムという行政改革の中で、こういった手法を取り入れてやっていっているというお話があるわけですけれども、ただ、その手法が全職員の方々に徹底されているかというと、ちょっと首をかしげる部分があります。  もちろん上のほうの中では、財政あたりではそういったことがやられているのでしょうけれども、これは一つ一つの事業についても、前年踏襲ではなく、年度が終わった中で、個々の職員が絶えず自分なりのチェックをし、次の年の予算組みに入っていくというのがデミングサークル、P・D・C・Aシステムだと思うんです。そんな中で、もちろん伊東市としては全職員にもそういったことをしなさいという徹底をしていると思うんですけれども、その辺のP・D・C・Aサイクルをもとに行政改革をやっていくという方向については間違いないのかどうか、まずその点を1点確認したいのと、そういったようなことであるとするならば、個々の職員の方々にどういった徹底をされているのか。また、これは手法ですから、当然その手法を勉強することも必要になろうかと思うんですけれども、そういった手法を勉強するカリキュラムをどう組み立てていらっしゃるのか、それについてお聞きします。 ◎副市長(石井勇 君)それでは、総体的に私のほうから説明をさせていただきます。  まず、P・D・C・Aマネジメントサイクルにつきましては、市長の経営方針をもとに、それを全職員に徹底するような形での方策を具体化するのがサマーレビューで、まずサマーレビューで企画と財政を交えて各課のヒアリングを課長補佐以下の担当者レベルで行います。その前に、まずゼロベースで事業を見直しなさい、聖域は設けないということで、ゼロベースから見直し事業、また重点化事業、新規事業という形での提出をいたさせます。それに基づいて、原課とのヒアリングを通じまして上がってきたものを副市長ヒアリングする。副市長ヒアリングのときには、担当部課長、課長補佐、係長まで入ります。これは8月に終わりました。9月については、今度は戦略事業会議といいまして、市長にその事業を改めてまた説明、あるいはその中で取り入れる事業、見直す事業を決定いたします。それが新年度の予算になるという形で進んでまいります。  全職員に対する徹底の方法でございますけれども、それを通じて下から市長まで通じる、そのような形で設けております。また、ほかの意味での全職員への徹底の仕方というのは、毎月2回、政策会議というのを行います。これは部長、参事が出席いたしますけれども、その結果を各課長を通じて、課長から全職員に対して同じことを徹底させるというシステムで行っております。以上です。 ◆21番(鈴木克政 君)サマーレビュー以降のそういった流れというのは大体わかるんですけれども、私が思うに、サマーレビューに上がってくる前に、職員がそこで次年度の計画を立てるときに、金額は一緒だっていいんですよ。金額は一緒であっても事業が変わったりする場合もあると思いますし、もちろん金額が変わる場合もある。それなりの自己チェックといいますか、事業の自己採点も含めてチェックを行って、次に出していくということが必要だと思います。もちろん上がってきてチェックをすることも必要ですけれども、最初つくるときに、そのシステムがいかにうまく働くかが行政改革の中の大切な部分だと思います。その辺の職員一人一人の自己チェック、課内のチェック、係の中のチェックもあるかと思いますけれども、そういったことがされているのかどうかということがまず1点。  あと行政改革の中で、今いろいろな意見を聞くことが大切だということの中で、一昨年だったですか、私も隣町の伊豆市で行った事業評価システムをもとに質疑もさせていただきましたけれども、静岡市でもことしから始まったんですかね。いろいろなところでまた始まっているんですけれども、この辺の取り組みについての考え方についてお聞かせ願えますか。 ◎副市長(石井勇 君)私からは事業評価システムのほうで、私どもは第三者を入れてはございませんけれども、サマーレビュー、あるいは戦略事業会議、先ほど私が説明いたしましたが、それらを通じての事業のチェック、あるいは見直しでどういう事業ができるか、議員からご指摘のあった事業、そういうものについての見直しはどうかという部分をすべてゼロベースから見直せということでやっておりますので、それが事業評価につながっているものと判断しております。 ◎企画部長(梅原誠一郎 君)職員にどういう浸透度であるかということだと思いますけれども、まずサマーレビューの前に、必ず課内、係内でのこれまでの取り組み、あわせて次年度への取り組み、これらの打ち合わせをやっているということで理解しております。また、そういう中では研修会も開催しているということでご理解いただきたいと思います。以上です。 ◆21番(鈴木克政 君)係までおろしてチェックしているということですよね。ぜひそれも続けてもらいたいと思いますし、そこまでチェックすると、前年度と同じということはまずあり得ないと思うんです。何かしらの形の中で、やはり改善事項というものは出てくると思いますし、その積み重ねを予算に反映させていけば行革できるのかなと思います。ぜひ前年を踏襲しましたみたいな話はこれからないようにしていただきたいと思いますし、我々もそういったところはチェックしていきたいと思っております。  あと、第三者に聞かなくても、職員の中で行政評価していますということだと思います。議会の中でもその部分は評価をする部分だとは思いますけれども、市民の方々とかの意見をまた違った意味で聞くのも、新鮮な形でいろいろな広い意見も聞けるのかな、私は伊豆市のシステムに参加して、そう感じました。先ほど市長は、国の政治家はもっと地方に来い、地方のことをよく見ろと言っていましたけれども、市民にしてみれば、市の職員の方々ももっと市民のところへ見に来なさいという意見を我々も含めて言われるわけですが、市民の方々の意見を聞くというのもやっぱり行革の中で大切なことだと私は常々思います。ぜひこれからその辺の検討もしていただきたいとお願いします。 ◆4番(大島春之 君)22年度は、21年度に比べて職員数は10人ほど少なくなっているわけですけれども、その補助といいますか、それへの対応として臨時職員を多用しているということがあるわけですが、この年度から臨時職員の賃金を段階的に引き下げたわけです。それがこの決算にどのように反映したのかということをまず1点お聞きしたいということと、それから臨時職員ですけれども、湯川保育園が22年度から指定管理者になったために、多分保育園全体で働いていた臨時職員が大幅な減ではなかったのかなと思います。それらも含めて、臨時職員全体の賃金はどのように影響したのかということの2点をお尋ねします。 ◎企画部長(梅原誠一郎 君)賃金につきましては、一般会計で言いますと6,600万円の減額ということになっておりますけれども、これは先ほど議員がおっしゃったとおり、湯川保育園の臨時職員の減が22人ございましたので、それに伴う減額が主なものでございます。これが22人で約5,500万円程度になります。そして、昨年度からやりました職種別の賃金体系で臨時職員の賃金が見直されたということで、これは一般会計では約700万円、合わせまして約6,200万円の減額となっているということでございます。以上でございます。 ◆4番(大島春之 君)監査委員の決算審査報告などを見ますと、臨時職員の賃金が見込みより下回ったために、不用額が2,500万円ほどとなっているという監査報告がございますけれども、湯川保育園が指定管理者になって臨時職員が大幅に減ずるということは最初からわかっていたことだと思うんです。そのほかにもまだ臨時職員を少なくした原因があるのでしょうか。当初予算では総務費に一括して計上して、その後、各課から要求があった場合はそちらへ回しますというような予算審議の際の説明だったと思うんですけれども、その辺のことが影響していて臨時職員の数が見込みより下回ったのかどうなのか、その辺はどうなのでしょうか。 ◎企画部長(梅原誠一郎 君)不用額2,500万円ということでしたけれども、うちのほうの一般管理費で言いますと、秘書課分の臨時職員の予算が2,800万円ほどでございます。そして、これに伴う支出が700万円、残は2,100万円ということになりますけれども、これにつきましては、各課が賃金を補正して、それを一般管理費のほうに充当がえしたのが1,400万円ほどございました。ですから、執行残というのは700万円ということになります。あと、秘書課以外の各課でもそれぞれ臨時職員の賃金を持っているということがございます。全部一括して秘書課で持っているわけではございませんので、その辺だけはご理解いただきたいと思います。あと、このほかに作業員賃金もありますので、400万円ほどの作業員賃金の残が出ているのではないかと考えます。以上です。 ◆4番(大島春之 君)私は臨時職員が多いのが必ずしもいいとは思っていないわけです。役所は伊東市では最大の雇用主ですから、そこで安定した雇用をし、安心して市民が働ける場をつくるのも役所としては大きな責務があるのではないのかなと考えますけれども、退職手当債なども含めて、いろいろなところで臨時職員を使わざるを得ないという現実もわからないわけではないですが、今週の日曜日といいますか、先週の日曜日というのかしら、職員採用試験もやっていらしたみたいで、たまたま役所に来たらリクルートスーツの人たちが大勢いらっしゃいました。その人たちに対する処遇といいますか、採用人数も含めて、職員賃金ですとか臨時職員の賃金を一考する必要があるのではないのかなと意見だけ言っておきます。 ◆14番(四宮和彦 君)清掃費についてちょっとお伺いしたいんですけれども、ごみ減量・再資源化推進事業ということで、焼却灰の溶融固化処理というのがありますよね。これについてちょっと心配なというとあれですけれども、伊東市で焼却した灰を溶融固化してもらうときに、その溶融固化した骨材は、伊東市の焼却灰でできているものが戻ってくるのでしょうか。 ◎市民部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)これは会社のほうに持っていって、それを建設資材にします。これは伊東市に戻ってくるのではなくて、それが建設資材として全国に広がるような状況になっております。 ◆14番(四宮和彦 君)そうしますと、これは特に伊東市で使う資材として戻ってくるとかということではないということですね。 ◎市民部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)そのとおりでございます。 ◆22番(伊東良平 君)私は、代表質問のときに聞き忘れた問題が2点ばかりあるんですけれども、伊東駅の駅前開発については佐々木議員が多少質問をしておりましたが、伊東駅前開発を始めてから通算すると、私ら議員の年数とほぼ同じぐらい、たしかマスタープランというのが一番最初に出たのは平成7年ごろではなかったかなという気がするんです。それからかなりの経費がかかって前に進んでいかないのは、何がネックになってあれが進んでいかないのかということですね。当初反対運動を起こしていた人が今は賛成派に回って、何とかしてくれよということを言っておるんですが、いろいろなプランはできるけれども、私は、それが実現性の方向に向かって進んでいかない面が多々あるような気がするんです。近くに住んでいる手前、この地域の方が非常に懸念をされている、あるいは今後どうなるのか心配と同時に、希望も持っているということを言いながら、プランそのものに対する大きな疑問を個々に持っている方も多くいらっしゃるんですけれども、もう少し前へ出していただけないのかということ。  もう一点は、いろいろな形で歩いているときに、これは直さないと言ったような気もするんですが、田代住宅を見たときに、あれで本当に家賃をいただいて住んでおるのかなという懸念を抱く建物になってしまっているような気がするんです。考えてみると、あの地域を建てかえすると言えば大変な金がかかるかもわかりませんけれども、多少なりとも家賃をいただいて住んでいる以上は、私はもう少し住める状況に改善をしてあげる必要があるのではないかなという気がするんです。建てかえできないとするならば、現在この地に住んでいる方々について、どういう形で移行していけるのかということの目算はされているのかどうか、この点についてお伺いします。 ◎建設部長(牧野昇 君)まず最初に、伊東駅前の開発のお話でございます。議員は大分たって、平成の最初のころだというお話をなさったようですけれども、私の記憶しているところでは平成11年ごろから多分話が出ていると思います。費用もかなりかかっていることは私も承知しております。その中で、なぜできないのか、なぜ進まないのかというお話でございますけれども、平成20年ですか、リーマンショックがございました。はっきり申しまして、それまでは参加してもいいというディベロッパー、協力会社が何社かおりました。それ以降、ぱたっととまったのが現状でございます。その中で、準備組合をつくっておりまして、準備組合の方々も、まだ頑張ってやっていこうという形で今動いている状況でございます。ですから、市としても早急に何らかの方法で再開発ができる方向を見出していかなければいけないという考えは持っております。駅前のほうは以上でございます。  それと田代住宅の関係でございますけれども、田代住宅は議員おっしゃるとおり老朽化がかなり進んでおります。それで、ご希望の方は他の住宅へ移ってくださいとか、そういう話もしておりますけれども、あそこに愛着があるのか何かわかりませんが、移り住むという方がいらっしゃらないという状況であります。今のところ田代住宅は、建てかえの計画は特に持っておらない状況でございます。以上でございます。 ◆22番(伊東良平 君)建設部長の言う気持ちはわかります。両方の意見、駅前にしても田代にしてもわかりますけれども、あそこの場からどこかへ移ってはということになると、中には同じような条件のところに移りたいという住民はあろうかと思います。だけれども、それでいいのかなと。例えば、あれだけの用地があるわけですから、一時的にどちらかに移って、多少でもあの地に何らかのものを改善してあげるというのが行政のやり方ではないかなと私は思います。だから、それはもう一度お答えいただきたいのと、気持ちはわからぬではないからあれだけれども、あそこに今の状況でいつまで住まわせるのかなということは、やはりどこかで決断しなければいけない問題だと思います。  同時に、伊東駅前ですが、確かにそうですよね。リーマンショックとか、いろいろなことがあって日本の経済も変貌しながらの中で、だけど、あそこに住んでいる人たちにしてみれば針のむしろですよね。中には反対している方がいるわけでしょう。反対している人たちはいいかもしれないけれども、賛成している人たちにしても針のむしろですよ。いつどけと言われるのか。例えば、立派な代替地があって、そこに一時的に転住していてということは、実は私たちの視察の先で、四国の高松ですか、あそこが大きく変貌したときには、一時的に全部転住させられる地を設けて、そちらに行って、マンションが建ち上がって、自分のもとの地に戻って、そのマンションの地代をもらいながらマンションの建設費を払っていくという、これは等価交換方式というんですか、うまくやりながらやっていった事例もあるわけです。前にはたしか私は呉の問題も言ったと思うんですけれども、伊東市の場合、そういう都市開発の国との話がもうちょっとスムーズにいかないものなんですか。その辺が進まないと、私は、この話は前に出ていかないような気がするんですが、いかがなものですか。 ◎建設部長(牧野昇 君)まず最初の田代住宅があのような状況でいいのかというご質問だと思います。当然のことながら、私どもは、田代住宅は老朽化しておりまして、中もかなりひどいということは承知しております。その中で必要最小限の修繕と申しますか、住宅の皆様から要望があったときには、最小限になりますけれども、そういうものはやっているつもりでございます。  それと駅前の関係で、国との関係でございますけれども、当然のことながら、あそこは再開発だとかをやろうとしますと都市計画決定しなければなりません。当然伊東市の都市計画審議会の同意を経て県のほうへ申請します。そうしますと、当然国からの補助金という形になります。ただし、その辺は住民だとか皆様との合意ができないと都市計画決定できませんもので、現状このような状況になっている、そのようなことでご理解願いたいと思います。ですから、住民が合意して、例えば今年度、駅前広場の整備計画につきましては委員会を立ち上げて、住民の方だとか事業者、バスだとかタクシーだとかJRだとか観光協会、そういうものも入っていただいて、駅前広場だけはつくりますけれども、それにつきましても都市計画決定という問題が絡んできます。ですから、再開発というのは、最終的には国の補助だとか、そういうもので住民の負担はなくという形でやりますもので、住民の方々のご理解を得ないと、絵は一、二回つくったものがありますけれども、それが最終案に至っていない状況でございます。 ◆22番(伊東良平 君)田代はあと何人ぐらい残っていらっしゃるのか、何戸ぐらい残数があるのかを最後にお伺いしておきたい。  駅前の開発は、この間松原で説明会みたいなのがあったときに、私は模型を見せられているわけです。あそこまでできて皆さんに話をしているのに、今、建設部長の悩みの集合体がなぜ前へ出ないのかというと、あそこにいる方たちが、そこを開発されるために、一時的にどこかに転住しなければならないという問題が一つある。もう一つは、そこに帰ってこられるのかどうかという問題がある。そういう問題がきれいに整理されていないし、同時に、そのことによっておのおのがどれぐらいの負担増になるのか、あるいは負担しなければいけないのかという問題もあると思うんですけれども、きれいな絵だけ見せて喜ばせるのではなく、そういった問題を事細かに説明していく必要がある。当然やっているのでしょうけれども、しかし、まだ意に沿わないというか、話に乗っていけない問題が同時にあると思うんです。  だから、その辺の問題を、例えばある程度期限を切って、ここまでいって、もうこれ以上前に進まなければというふうな一つの期限的なものもあるのかどうか。いつまでもやっているというのは……。あの経費は一体どれぐらい加算されて、いつまでやるんだよということを私は2回か3回ここで言っていますよね。年間で今現在やっている事業に対する費用というのはかなりかかっているわけではないですか。駅前開発の費用として予算化されているわけではないですか。そのたびにこれは消費されているわけですから、私は、その辺はもう少し市民に的確な判断ができるような問題を出してあげなければならないのではないかなというのと当時に、東松原の道路の問題も、まだそこに住んでいる人たちは針のむしろですよ。だから、都市計画とか、あるいはいろいろな計画を市が立てて、それをやらないのならやらない、いや、どこかでやるんだということ、このどちらかをもう少し明確にできないものか。これは無理な注文かもしれませんけれども、そういったものを出してあげるのが市民に対して親切だというふうにも考えるんですが、いかがなものですか。 ◎建設部長(牧野昇 君)それでは、私のほうから駅前の関係に再度お答えさせていただきます。議員おっしゃるとおり長年かかっておりまして、準備組合の方々も、はっきり申しまして大分気持ちが揺らいでいる方もいらっしゃいます。その中で、先ほど申しましたとおり、とりあえず駅前広場の計画は、住民だとか事業者等々に入っていただきまして、今年度5回ほど会議を開きまして、今、タクシー、バス、乗用車が全部混在していますもので、その辺を何とか分離してできないかということで、その辺も含めながらやっていく予定となっております。ですから、その辺ができた時点で、あそこは駅前広場だけをやるのか、それとも再開発ビルも含めて全体をやるのか、そろそろ結論を出さなくてはいけないのかなという気持ちになっていることは確かでございます。ですから、駅前広場の計画が決まった時点で、準備組合の方々だとか、もろもろの方々に入っていただきまして、その辺のある程度の結論は出したいという考えは持っております。 ◎建築課長(鳴戸英彦 君)田代住宅の管理戸数でございます。全体で113戸ございます。そのうち現入居戸数が61戸となっております。以上です。 ◆22番(伊東良平 君)最後に、もうこれで終わります。4回目だから終わらなければいけないんだけれども、1つ提案しておきたいと思うんです。伊東駅前の広場開発をやるときの参考として申し上げておきたいんですけれども、先ほど建設部長は自家用車、タクシー、いろいろなものが混在しているということを言っていましたが、私は、東海バスさんのご理解を得て、発着を一つにしてバスの発着所として利用すれば、駅前の交通についてはかなりの解消ができると思うんですよ。今あそこにバスが入ってくることによって他の交通に非常に支障を与えているということがあります。自家用車はいつまでもいるわけではないし、そんなに大きながたいではないですけれども、バスの場合、かなり大きいですから、一つ入ってくるごとにかなりある。だから、発着所を同じものにする。今現在それをするだけでかなり交通は解消するという考えを持っていますので、参考のために申し上げておきます。 ◆21番(鈴木克政 君)市政報告書の189ページに建築指導関係の数値が出ております。確認申請が358、括弧が282ということですけれども、この括弧内というのは358の中に含まれる内数だと思うんですが、前年度の確認申請は358件ということですね。平成3年とかバブルのころには、伊東市の確認申請というのは1,700から1,800あったわけです。今、確認申請の戸数がその5分の1になってしまっております。その内訳も、恐らくハウスメーカーの建物が358の中のかなりを占めるんだろうと思っております。これは平成3年当時と比べれば、大分その比率も多くなっているのかなと思います。  といいますと、平成3年当時と比べると、現在の伊東市内の建築をなりわいとしてやっている建関連の業者の方々の仕事の量というのは、恐らく7分の1、8分の1、もしかしたら10分の1ぐらいになってしまっているのかなと思うわけです。当時、観光を伊東市の主産業とすれば、建関連の事業量を考えたときに、恐らく伊東市の第二の産業ではなかったのか、そんな思いもするわけです。その第二の産業が今10分の1になってしまっているということになれば――10分の1が確かな数字であるかどうか、私は確信を持てないんですけれども、建関連の持つ工事金額の波及効果等を考えると、市の財政等にも大きな影響を及ぼしているものだと思っております。これだけの産業が衰退していくとなれば、当然行政としても、これを救うべき何かの手だてを行わなければいけないと思っております。伊東市においては、住宅リフォーム資金の貸し付けとか、木造住宅の耐震工事等に今市からは出していませんけれども、県の助成等も使ってそういったことがされているわけです。そういった意味では、これも一つの対策だとは思うんですけれども、何かほかのメニューも考える対策が必要なのかな、そんな気もするわけですが、この辺のことにつきましての他の対策メニュー等の考えをお持ちかどうか。また、今言った住宅リフォーム資金、それから木造住宅の耐震化につきましては、市の独自の補助はないわけですから、そういったものに対する市の独自の助成をするだとか、そのような第二の産業を救う手だてとしての市の姿勢といいますか、そういったものについてお聞かせを願いたいと思います。 ◎観光経済部長(三好信行 君)市の産業という部分で、私のほうからお答えをさせていただきます。  議員ご承知のとおり、住宅リフォームを初め店舗リフォーム、さまざまな部分で建関連のほうに建設業の振興という形で今実施をしているわけでございます。さらには建設部のほうで小規模修繕、そういう部分も発注をしているところでございます。新たな建関連の部分の対策等につきましては、商工会議所等ともお話をしながら、どういう部分の建関連を救う手だてがあるのか、その辺を含めた中で、これからも検討していきたいと考えております。以上でございます。 ◆5番(重岡秀子 君)労働費のほうでお願いします。ふるさと・緊急雇用対策事業費、決算書のほうでは208ページで、報告書のほうでは163ページからの事業ですけれども、これも予算規模としては両方合わせて2億8,000万円を超える大きな事業だと思うんです。これは今年度も続いている事業ですけれども、ここで今後の課題も含めてちょっとお聞きしたいと思うんですが、例えば地上デジタル波受信相談センター業務とか、また外国人観光客コンシェルジュ業務など、私も実際にこの業務に携わった方たちとお話をしたりして、このふるさと雇用、緊急雇用を上手に活用していくことで、市の事業としてもいろいろ効果的な成果も得られると思いますし、また、この人たちを動かしていくにもいろいろなご苦労があったのではないかと感じるんです。特に、緊急雇用創出事業では159人の新規雇用者を雇って、それがまた半年か1年という短期で、この方たちがどんどんかわっていくということがあると思うんです。まずお聞きしたいのは、特に緊急雇用創出事業のほうですが、市が直接雇用した数というのはどれぐらいあるでしょうか。 ◎企画部長(梅原誠一郎 君)22年度の直接事業につきましては、21事業ということになります。人数は71人でございます。 ◆5番(重岡秀子 君)その中に例えば散乱ごみ対策・海岸河川清掃作業などがありますが、これは市ではなくて委託ですか。これは振興公社か何かの委託かなと思いますけれども、例えば散乱ごみ対策・海岸河川清掃作業という方たちは、イメージ的にどのような仕事をどういう感じでやられたのかなと思うんですけれども、その辺のことについてわかったら。 ◎市民部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)作業員につきましては、観光地としての美観を向上させようということで、市内の汚れの激しいところ、海岸とか松川沿いとか、そういうところを周回させまして、その作業をしてきたところでございます。 ◆5番(重岡秀子 君)細かいことはまた委員会でやったほうがいいと思うんですけれども、こういう人たちは毎日動くわけではないですよね。どういう仕事のさせ方だったのか教えてください。 ◎市民部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)毎日そういう作業をしております。それから、少しごみが多いとか、不法投棄があったときとか、いろいろな状況に応じてその辺のところをうまく使いながら市内の美化を促進している、そういう役割をしている作業員でございます。これについては、市の雇い上げという格好でやっているところでございます。 ◆5番(重岡秀子 君)簡単でいいですけれども、結局、この人たちを動かす人も必要だということですよね。私は、その辺が大変だなというのが1点と、もう一つだけお伺いしたいんですが、幼稚園の特別支援員とか、あるいは年金相談業務なんかは、本当に短期間で仕事を覚えておしまいということでは、その辺がすごく残念なような気がしますが、この事業としては、1年という限りがあるので仕方がないと思うんですけれども、こういう人たちを別の機会に生かしていくようなことは全くないのかどうか、その辺をお聞きします。 ◎市民部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)最初に、動かす人、指導する人が必要ではないかという話ですが、その辺のところは、最初から仕事がわかるわけではございませんので、その辺の指導をしながらやっていっている状況です。それから、市の作業員はプロですから、どういうところに配置して、どのような作業をすればいいかということは熟知しておりますので、その辺のところは効率的な使い方がされているということで、ご理解をいただきたいと思っているところでございます。 ◎教育委員会事務局参事兼幼児教育課長(大川浩 君)私のほうからは、幼稚園の特別支援の関係をお伺いしたもので、お答えさせていただきます。  緊急雇用につきましては1年の期間ですので、ハローワーク等に行って新たに業務を見つけていただくという形になるかと思います。以上でございます。 ◎理事(山木勇一 君)年金相談業務につきましては、あくまでも補助的な形でということで、必ずしも専門的な知識があるとかということではないんですけれども、補助の事業をしていただいております。この方についても、やはり期間がございますので、その後はハローワークへ行っていただいて新たな職についていただく、そのような形になっております。 ○議長(久保谷廠司 君)暫時休憩をいたします。                 午後 3時38分休憩                 ───────────                 午後 3時39分再開 ○議長(久保谷廠司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◆6番(佐藤美音 君)教育費でお聞きしたいわけですけれども、この間、22年度がそうで、ことしもそうですが、大変な猛暑ですよね。暑い。それで、保健室とか音楽室とかの特別教室とか職員室とか、そういうところにはエアコンの設置がされてきていますよね。それらのところでまだ設置されていないところがあるのかどうかということと、夏休みに入る前の時期に、ことしは特に大変な猛暑だったんですけれども、去年も相当暑い日が続いて、30度を超えるという状況がたびたび起こって、教室で集中して勉強できないとか、暑くて耐えられないという子供たちも相当いるということを聞いておりますが、教室でエアコンの設置がされているかどうかという点もお聞かせいただけますか。 ◎教育委員会事務局教育次長(鶴田政利 君)エアコンの設置につきましては、教室に設置されている学校はございません。ただ、保健室と職員室につきましては、既に小中学校全部設置はされております。以上です。 ◆6番(佐藤美音 君)保健室はもちろんついていないと、ぐあいが悪い子供たちが来るわけですから、そういう点はありますが、特に中学校の場合は音楽室が、ブラスバンドとか外へ音が漏れないようにということで、夏でも閉め切って、汗だくだくでやっているということで、それらもつけてきたところもあると思うんですが、全校についたでしょうか。それから、教室については今どういう考え方をお持ちでしょうか。 ◎教育委員会事務局教育次長(鶴田政利 君)音楽室のエアコン設置でございますけれども、住宅街等で音が外に漏れるというような例えば宇佐美中学校でありますとか、そういったところは整備をさせていただいておりますが、吹奏楽部があるすべての中学校に設置はされておりません。ですので、ごく一部の音楽室しかまだ整備はされていない状況でございます。  それと、教室のエアコン設置の考え方でございますけれども、実は教室数はかなりございます。それを整備するとなりますと、一定の計画を立ててという形になろうかと思います。この何年かで保健室、職員室、必要な部署につきましてはエアコン整備を随時させていただいて、ようやく整ったところでございますので、今後につきましては、猛暑の取り扱いも含めて、外で授業をする時間の注意事項でありますとか、そういった啓発は学校を通してさせていただいているところでありますけれども、引き続きエアコンにつきましては、数もございますので、再度検討はさせていただきたいと思います。以上です。 ◆6番(佐藤美音 君)確かに数がありますので、一気にということにはいかないし、計画を立ててもなかなかというのはあると思うんですが、温暖化の中で、小学校も学童保育などをやっていますので、特に真夏もずっと学童保育は開設しているということがあって、学童保育のところにはついてきていますよね。そういう点もあるので、子供たちは暑さの違いがわかるわけですよ。そういう点では本当に昼間暑い。風通しのいい学校と、そうでない学校もあるので、何とも言いがたいんですけれども、風通しの悪い学校は特にすさまじい暑さだということも耳に入っていますが、私は、代表質問でも取り上げさせてもらった自然エネルギーの活用も含めて、エアコン設置などを考えていくということも今後は必要ではないかと考えますし、それらも含めて検討していっていただきたいと考えますので、一応要望しておきます。
    ○議長(久保谷廠司 君)ほかに質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市認第4号は、各所管常任委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(久保谷廠司 君)この際、お諮りいたします。本日の審議はこの程度にとどめ、残る議案の審議はあすの日程に譲りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保谷廠司 君)ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。  本日はこれにて延会いたします。                 午後 3時44分延会...