△日程第6 議決第2号
富士宮市議会議員政治倫理条例制定について
○議長(
鈴木弘議員) 次に、日程第6 議決第2
号富士宮市議会議員政治倫理条例制定についてを議題とします。 これより本案の提出者であります
富士宮市議会政治倫理条例制定特別委員長から提案理由の説明を求めます。委員長。 〔22番
松永孝男議員 登壇〕
◆22番(
松永孝男議員) 皆さん、おはようございます。それでは、私より
政治倫理条例の提案理由を説明させていただきます。 ただいま上程されました議決第2
号富士宮市議会議員政治倫理条例制定について、提出者として提案理由の説明を申し上げます。
富士宮市議会議員政治倫理条例については、令和3年11月定例会において、市議会の信頼回復に向け、
政治倫理条例の制定に向けた調査検討を行うため、
富士宮市議会政治倫理条例制定特別委員会が設置され、これまで計20回の委員会を開催し、本条例について検討してきました。 また、令和4年7月15日から8月14日まで
パブリックコメントを、先日の9月12日に全員協議会を開催し、条例案をまとめました。 それでは、制定趣旨を説明してまいります。
富士宮市議会においては、
富士宮市議会基本条例に基づき、市民の皆様から直接選挙で選ばれた議員で構成する唯一の議決機関として、その自覚と誇りを持ち、公正な議論を尽くし、市政の発展と市民の皆様の生活と福祉の向上のため、一丸となって取り組んでいます。 そのような中、現職議員の不祥事により、市民の信頼を大きく失墜させました。このことから、改めて議員一人一人が自らの良識と責任、高い倫理性をもって公正な政治活動を行うとともに、市民の皆様の信頼を裏切るような行為が二度と行われることのないよう、私たち議員は本条例制定の必要性を強く認識し、制定するものであります。 詳細につきましては、議案によりまして御理解いただきたいと思います。 以上、よろしく御審議の上、御決定いただきますよう議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(
鈴木弘議員) 提案理由の説明は終わりました。 これより議決第2号に対する質疑を許します。御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。 ただいま議題となっております議決第2号は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略します。 これより議決第2号に対する討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結します。 これより議決第2
号富士宮市議会議員政治倫理条例制定についてを採決します。 議決第2号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御異議なしと認めます。よって、議決第2
号富士宮市議会議員政治倫理条例制定については、原案のとおり可決されました。 これをもちまして、本特別委員会の目的である
政治倫理条例の調査検討を終了いたします。お疲れさまでした。
○議長(
鈴木弘議員) 次に、
当局提出議案の審議に入ります。 ここで市長から
当局提出議案の概要説明を求めます。市長。 〔市長 須藤秀忠君 登壇〕
◎市長(須藤秀忠君) 提出議案の概要について説明申し上げます。 今定例会への提出議案は、条例4件、補正予算7件、決算4件、報告9件、人事案件3件、その他2件の合計29件であります。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。
△日程第7 報第23号 損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について
△日程第8 報第25号 損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について
△日程第9 報第26号 損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について
△日程第10 報第27号 損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について
△日程第11 報第28号 損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について
○議長(
鈴木弘議員) 次に、日程第7 報第23号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について及び日程第8 報第25号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告についてから日程第11 報第28号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告についてまで、5件を一括議題とします。 当局から報告を求めます。副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) ただいま上程されました報第23号及び報第25号から報第28号までの5議案につきまして、一括して説明申し上げます。 まず、報第23号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について説明申し上げます。本案は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市議会の委任により専決処分した損害賠償の額の決定及び和解について、同条第2項の規定により報告するものであります。 本件事故につきましては、令和4年5月30日午前9時頃、介護認定の訪問調査中に誤って進入した住宅敷地において公用車を後退させた際、同敷地内に駐車していた相手方車両に接触し、当該車両の
フロントバンパー等を損傷させたものであります。この事故による損害賠償につきましては、既に示談が成立しております。賠償金につきましては、
全国市有物件災害共済会の保険金により全額賄われるものであります。 なお、参考までに申し上げますと、その過失割合は富士宮市が100%であります。 次に、報第25号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について説明申し上げます。本案も前議案と同様に、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市議会の委任により専決処分した損害賠償の額の決定及び和解について、同条第2項の規定により報告するものであります。 本件事故につきましては、令和4年5月27日午前8時頃、強風により折れて落下した樹木の枝が、市道を南へ進行していた相手方車両に接触し、当該車両の左後部の窓ガラス等を損傷させたものであります。この事故による損害賠償につきましては、既に示談が成立しております。賠償金につきましては、
全国市有物件災害共済会の保険金により全額賄われるものであります。 なお、参考までに申し上げますと、その過失割合は富士宮市が100%であります。 次に、報第26号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について説明申し上げます。本案も前2議案と同様に、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市議会の委任により専決処分した損害賠償の額の決定及び和解について、同条第2項の規定により報告するものであります。 本件事故につきましては、令和4年5月27日午前8時頃、強風により折れて落下した樹木の枝が、市道を北へ進行していた相手方車両に接触し、当該車両の
フロントガラス等を損傷させたものであります。この事故による損害賠償につきましては、既に示談が成立しております。賠償金につきましては、
全国市有物件災害共済会の保険金により全額賄われるものであります。 なお、参考までに申し上げますと、その過失割合は富士宮市が100%であります。 次に、報第27号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について説明申し上げます。本案も前3議案と同様に、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市議会の委任により専決処分した損害賠償の額の決定及び和解について、同条第2項の規定により報告するものであります。 本件事故につきましては、令和4年5月29日午後4時頃、
人穴小学校敷地内において、腐食により折れて落下した樹木の枝が、当該樹木の下に駐車していた相手方車両に接触し、当該車両の
フロントガラス等を損傷させたものであります。この事故による損害賠償につきましては、既に示談が成立しております。賠償金につきましては、
全国市長会学校災害賠償補償保険の保険金により全額賄われるものであります。 なお、参考までに申し上げますと、その過失割合は富士宮市が100%であります。 次に、報第28号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について説明申し上げます。本案も前4議案と同様に、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市議会の委任により専決処分した損害賠償の額の決定及び和解について、同条第2項の規定により報告するものであります。 本件事故につきましては、令和4年6月30日午後1時半頃、
上井出保育園駐車場内において公用車を後退させた際、後方に駐車していた相手方車両に接触し、当該車両の
フロントバンパー等を損傷させたものであります。この事故による損害賠償につきましては、既に示談が成立しております。賠償金につきましては、
全国市有物件災害共済会の保険金により全額賄われるものであります。 なお、参考までに申し上げますと、その過失割合は富士宮市が100%であります。 今後も職員に対しましては、なお一層の注意と慎重さを喚起してまいります。
○議長(
鈴木弘議員) 当局からの報告は終わりました。 本件については、地方自治法第180条第2項の規定により、議会に報告すれば足りるものですが、この際、本一括5件に対する質疑に入ります。 初めに、日程第7 報第23号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について質疑を許します。御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終了します。 次に、日程第8 報第25号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について質疑を許します。御質疑ありませんか。12番 深澤議員。
◆12番(
深澤竜介議員) 報第25号、報第26号同一案件なのですけれども、その後、こうした危険なところというか、樹木の伐採というのは、我々議員誰もが道路沿い、特にいろいろ地区の要望なり、あそこは危ないよといろんなところで出てくるのですが、その調査を行ったのかどうなのか。そして、その結果、ある程度伐採したものなり枝打ちしたものあるかどうか。 それと、こうした案件は、起こるべくして起こったということだと思うのですが、今後の対応、長期的な考え方というのがあればお願いします。
○議長(
鈴木弘議員) 道路課長。
◎道路課長(金森正記君) それでは、お答えします。 今回の事件に関しましては、星陵高校の前面の道路で起こった事故でございます。この場所では、星陵高校の反対側がヒノキの森林になっておりまして、道路と森林の間に官地がございます。そこにクヌギの木が1本生えておりまして、その木が強風で落下して事故になったものです。今回の事故の特徴としましては、5月27日の朝の8時過ぎに起きたということで、この日の気象の状況なのですが、前線の移動によりまして、市内では早朝から午前10時ぐらいまで、一時的に激しい雨と強風が吹き、午前8月16分に
大雨洪水警報が発令されております。特に8時から9時にかけてひどく、現地近くの観測所、こちらは黒田に観測所がございます。こちらで10分間に19ミリという非常に激しい雨を観測しております。そのときには強風も吹いておりました。このような特殊な気象状況の中、強風により枝が揺らされて落下したものということで考えております。 その後の対応なのですが、現地を確認しましたところ、折れて落下しそうな枝がまた見つかったため、その木において発見されたため、その枝を撤去すると同時に、道路に張り出した枝を切り落として、今後の災害が起こらないような対策をしております。 また、そのほかの道路の枝につきましても、枯れて枝が落ちそうなところについては、発見しましたら事前に伐採をするような形で、気がついたところにつきましては、できる限りさせていただいております。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 12番 深澤議員。
◆12番(
深澤竜介議員) 結局これ多分、たまたまここだったかもしれませんけれども、可能性ということはすごく何百か所もあると思うのです。そこらに対応できないというのは、一つは予算が足りないのか、あるいはなかなか、今回の場合も一番最初発生したときに、果たしてこれが民地なのか官地なのかという判断ちょっとあったと思うのです。そこら辺の判断が難しいというか、道路上にあっても、あれは民地だねと分かるから手をつけないでいるというところもあるかもれしませんけれども、そちらの問題でこれは市のほうでやらなければならないというところを把握しつつ、できていないものがあって、なおかつそれに対して予算の問題なのか、それとも人員的な問題なのか、ほかの要因で予防ができていないとか、そこら辺原因はどうなのでしょう。そこら辺しないと、どっちこっち、こういうことは年に1回や、もっとこれから増えるかもしれませんけれども、起こり得るという可能性十分あるかなと思うのですが、現場を預かる身としてはどうなのでしょう。
○議長(鈴木弘議員) 道路課長。
◎道路課長(金森正記君) 議員がおっしゃるように、今回の場所が官地だということで、最終的には官地という判断しておりますが、道路と森林との境ということで、通常何もないときには、それは森林だねというような判断をしておりました。事故があって確認してみたところ、官地部分があって、その部分については道路管理者が管理する部分だなということで分かったところです。 あと予算の関係なのですが、今のところ、やりたくても予算がなくてできないよという状況ではございません。いろいろ市民の皆様、議員から情報をいただきましたら、その都度対応、自分たちもパトロールで発見したらさせていただきますが、そういう情報をいただきましたら対応できるような形でさせていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 1番 渡辺議員。
◆1番(渡辺佳正議員) 今のは官地と判断して市が責任ということですけれども、これが民地の場合、民地の場合は個人の地主が責任を持つというのが当然だと思うのですけれども、民地の樹木から枝が落下したり、倒木したりして、もう道路上にあるものについては責任というのは、賠償責任というのはどうなるのでしょうか。ちょっとその辺確認ですけれども。
○議長(
鈴木弘議員) 道路課長。
◎道路課長(金森正記君) その件に関してなのですが、議員がおっしゃるように、民地の木については所有権がありますので、所有者の管理責任というのはございます。と同時に、道路管理者としての管理責任というのがありまして、事故を未然に防ぐという責任がありまして、土地の所有者、木の所有者と道路管理者両方に共同の瑕疵ということで考えられます。その中で、市としてはなるべく未然に防げるように、事前に危険な木については土地の所有者に木の伐採についてのお願いの通知を出させていただいております。明らかに、もうちょっとで木が落ちてきそうだなという枝がありましたら、緊急措置的に道路管理者の責任として枝を払う場合がございます。そういう対応をしております。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 渡辺議員。
◆1番(渡辺佳正議員) 今、共同責任というような、共同賠償責任というような言葉があったものですから、道路上に落ちたものについては、それはもう個人の責任だけではなくて、市と両者で賠償責任を負うということになるのですか。その割合というのはどのようにして決まるのか、どうでしょうか。
○議長(
鈴木弘議員) 道路課長。
◎道路課長(金森正記君) その部分につきましては、被害を受けた人が訴えを起こして、どちらに対して訴えを起こすかという形での判断になると思います。両方を訴えた場合には、割合が出てくるということで考えております。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 渡辺議員。
◆1番(渡辺佳正議員) ちょっとどちらを訴えるかというのは、その判断が難しいのですけれども、そういうことが起こらないように未然にやってもらう、市としてもやるという必要があるのですけれども、個人への連絡、通知というのは、今ナラ枯れも含めていっぱいあるものですから大変だと思うのです。今のところ、年間でいうと何件ぐらいの、地主に連絡をしてもらって、何件ぐらい対応してもらっているのか。ちょっとなかなか個人でも高齢者とか病気を持っている人が経済的に対応できないというケースも多々あると思うのです。県外に在住している方などの場合。そういったケースも、これからナラ枯れで非常にこういう賠償問題がたくさん出てくる可能性があると私は考えていますので、今、市から地主への連絡の状況についてお知らせください。
○議長(
鈴木弘議員) 管理課長。
◎管理課長(佐野浩市君) それでは、お答えいたします。 そのような苦情等が入りましたら、所有者に対して文書で通知をさせていただいております。ちなみに令和3年度は240件、今年度につきましては170件ほど通知をしております。その中で対応していただいた件数もございまして、対応できていないところにつきましては、再度通知をし、また連絡をして対応するようお願いをしているところでございます。
○議長(
鈴木弘議員) 14番 佐野議員。
◆14番(佐野和彦議員) 参考のために教えてほしいのですが、道は市道から国道まであります。今回は市道で起きたことなのですが、気象条件も悪かったというような話の中で、市道だろうが県道だろうが国道だろうが、同じようなことが起きると思うのです。今回は全国市有物件で何とかなったというような話の中で、これが県道、国道だとしたら、それは県道にも国道にもこういうような補償内容というのはあるのですか。
○議長(
鈴木弘議員) 渡邉副市長。
◎副市長(渡邉恭一君) 国道、県道も同じでございます。県は県で県道に保険をかけておりますので。こういう共済の形ではないのですが、何かしらの保険は掛けております。それと、県道、国道になりますと交通量も多いものですから、ある程度異常気象が発生して、雨量が増えたときに事前に通行注意とか通行止めというような措置を行う路線もございます。それはかなり危険度が高いということで、事前通行規制区間というのも決めて、その中で管理していると。それプラス何かあった場合には保険で対応すると。当然倒れているところに分かっていて突っ込まれた場合は、当然運転手との瑕疵の割合もありますけれども、どちらにしても保険で対応ということになります。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 14番 佐野議員。
◆14番(佐野和彦議員) 分かりました。窓口は多分市の道路課等々になるかと思うのですけれども、またそんなことがあったら対応をお願いしたいなと。 それから、この
全国市有物件災害共済会、大変ありがたい制度だな、保険だなと思うのですけれども、今回枝が落ちてというような話の中で、例えば枝が落ちたのが対象にならなかった場合、それは市が面倒を見ることになるのですか、お伺いします。
○議長(
鈴木弘議員) 道路課長。
◎道路課長(金森正記君) その保険の内容なのですが、道路事故賠償に関する支払いということで、基本的には道路に係る事故に関しましては保険が下りるというふうな形で考えております。
○議長(
鈴木弘議員) 4番 辻村議員。
◆4番(辻村岳瑠議員) 報第25号、報第26号に関連してなのですけれども、これは同じ木なのですか。官地の枝と特定したということなのですけれども、報第25号、報第26号とも官地にあった同じ1本の木が折れて2台の車を損傷したのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。
○議長(
鈴木弘議員) 道路課長。
◎道路課長(金森正記君) 現地の状況を確認したり、聞き取りをした結果、同一の木ということで考えております。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 辻村議員。
◆4番(辻村岳瑠議員) 森を歩くとたくさん木の枝が落ちていますけれども、どの木から落ちたのかというのはなかなか特定しづらいと思います。こういった状況の中で、本当に官地のものなのか、どういうふうに判断してそういった官地のものだと判断したのでしょうか。
○議長(
鈴木弘議員) 道路課長。
◎道路課長(金森正記君) 現地の状況なのですが、星陵高校の反対側はヒノキの森林でございまして、その中に近くで広葉樹の木が2本ありました。2本離れている場所で、事故があった現場には1本しか木がございません。その落ちてきた枝は、実際にはクヌギの木の枝が落ちてきたのですが、落ちてきた枝がクヌギの木ということで確認されましたので、その木ということで判断しております。
○議長(
鈴木弘議員) 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終了します。 次に、日程第9 報第26号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について質疑を許します。御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終了します。 次に、日程第10 報第27号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について質疑を許します。御質疑ありませんか。12番 深澤議員。
◆12番(
深澤竜介議員) これも似たような案件といえば案件なのですが、今朝のNHKのニュースでも、小学校の中で、悲しいことに小学校の校長先生ですか、こうした案件によって亡くなってしまったというのがあって、ただある程度樹木医など専門家に見てもらわないといろいろ難しいと。なかなか素人判断で難しい部分が樹木に対してあるから、遊具等は大体分かるのですが、そうしたことを、どうしなければならないなんていうニュースがあったのですけれども、実際これを受けて市内の小中学校のこうした部分の樹木の点検なり行ったのか。そして、それによって危険なものは伐採したのかどうなのか。その辺りは実際のところどうされたのでしょうか。
○議長(
鈴木弘議員)
教育総務課長。
◎
教育総務課長(石川佳和君) 先ほどの議員から御質問ありました、鹿児島県のほうで校長先生が不幸にもお亡くなりになられたという事件がございます。その関係もございまして、国からも樹木の安全点検をするようにということで、特化した調査が来ております。我々につきましては、児童生徒並びに多くの人々が生活する場でありますので、従前から積極的に小中学校における樹木の伐採や剪定を行っております。令和2年度は19校で1,000万円、令和3年度は10校で500万円という形で積極的に伐採、剪定をしているところです。先ほどの国・県からの通知に関する調査につきましても、現在各学校から教頭先生、校長先生が樹木を点検した結果をこちらに報告をいただいております。そちらにつきましても、私ども今9月から学校の営繕ヒアリングということで、現地回っているものですから、そちらを見まして、改めて必要な樹木の伐採、剪定を行いたいということで、今回につきましても9月補正で増額をさせていただいた中で、より安心安全のために対応してまいりたいと考えております。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 12番 深澤議員。
◆12番(
深澤竜介議員) そこら辺は分かったのですけれども、1点は、まず素人判断で分かるのかどうなのかという点が1点。 それと、今回こうしたことで、残念なことにこの案件発生したわけです。それなりにやっている中で発生したということなので、ちょっとそこら辺は。恐らくこれは、今までの話の中では見逃されてきたものというか、大丈夫だろうということで来たのですか。それともあるいは駐車場部分ですか、ですからそういう意味でのあまり注意が向かなかったのかどうなのかということだと思うのです。基本的な方針ということはよく分かりましたので、それはいいかと思うのですが、その2点、ちょっと確認させてください。
○議長(
鈴木弘議員)
教育総務課長。
◎
教育総務課長(石川佳和君) 実際樹木の伐採、剪定を行う際に、造園の業者が入っていただいております。専門のといいますか、樹木医とかそういうことではないのですが、学校に入った際に、全体を見ていただいた中で専門的なアドバイスをいただいて、例えば我々が目的としている木以外にも、ここは危ないよなんていうところについては対応していただいております。 2点目の注意が滞っていたというようなところですけれども、やはり例えば人穴小学校につきましては、県道沿いの樹木については、まず最初に優先順位として対応しております。今回体育館側の、子どもたちが登下校に使うところではないものですから、優先順位的にはどうしても後回しになってしまうということも否めないところもございます。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 5番 細沢議員。
◆5番(細沢覚議員) 少々お伺いします。 こういう事件で学校の、この前もちょっとあるところの学校で保護者の奉仕作業で草刈り等がありました。非常に保護者も車を出してくれたり何なりしているのですけれども、樹木の問題のときに、市の係の人が、学校の技師以外に立ち会ったり何なりするということはあるわけですか。
○議長(
鈴木弘議員)
教育総務課長。
◎
教育総務課長(石川佳和君) 奉仕作業に市の職員が立ち会うということは、今まではちょっと私経験がございません。ただ、そのような申出があれば、またできるかどうかはともかく検討はさせていただきたいと思います。お願いします。
○議長(
鈴木弘議員) 細沢議員。
◆5番(細沢覚議員) なぜかといいますと、樹木は大きくなりますと、いろいろ切って剪定した枝が出て、この後始末をするのは人が大勢いるときに本当に楽だと思うのです。この前もちょっとトラック何台も出して草を捨てに行ってくれたのですけれども、そういうときに樹木の大きいのを切っていただければ、そういう事故にならないで、捨てることも簡単に進んでいくのではないか。ちょっと学校長等の校長会があったときに、いろいろそういう面を考慮しながら進めていっていただければと思いますけれども、よろしくどうぞお願いいたします。要望でいいです。
○議長(
鈴木弘議員) 3番 近藤議員。
◆3番(近藤千尋議員) 先ほどから聞いていますと、今、芝川にしたって富士宮にしたって、木はたくさんあるわけですよね。物すごくあって侵食されてしまうわけなのですけれども、こういう小学校とか地域の道路とかというのは、やっぱり地域の方とか小学校の保護者の方とかを巻き込むというふうな感じで、地域のことは地域、学校のことは学校というふうな、そういうふうな御指導の仕方をしていかないと、幾らお金があったってちょっと足りないなということを感じました。 それと、私たち議員がナラ枯れの対策ということを何人かがずっと一般質問で言っているのですけれども、このナラ枯れの対策と地域や学校を巻き込んでいくという自立というところでやっていかないといけないと思うのですけれども、そういう方向性も考えていかなければいけないと思いますけれども、どう思いますか。
○議長(
鈴木弘議員)
教育総務課長。
◎
教育総務課長(石川佳和君) 所管している小中学校の施設についてのみしかお答えができないかと思いますけれども、やはり地域の方が御協力いただくのは大変ありがたいことです。ただ、学校にある樹木、大変高いものですから、高所作業車ですとか、危険が伴いますので、そちらについては校長先生と我々の判断で、御協力できるところはしていただくと大変ありがたいのですけれども、どうしても危険が伴うということで、必要なところは必要な経費をかけさせていただくということで御理解をお願いします。
○議長(
鈴木弘議員) よろしいですか。 〔「ナラ枯れ」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) ナラ枯れはまた別の機会にお願いします。 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終了します。 次に、日程第11 報第28号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について質疑を許します。御質疑ありませんか。14番 佐野議員。
◆14番(佐野和彦議員) 相手が車両だった。しかもフロントバンパーぐらいだったからよかったのですが、人身とかもあり得る話で、以前に私質問させてもらったときに、車両には安全装備でクリアできるところもあるのではないか。富士宮市も何万台と走っている車の中で、事故を完全になくすなんていうことはあり得ないと私は思うのです。その中で、松永議員も言っていましたけれども、安全装備がしっかりした車というのは、今大分事故が少なくなっているというふうに聞きました。その中で、その安全装備について、例えばソナーがついた車だとか、ソナーをつけられるとか、そういった検討というのはその後されているかどうか、お伺いします。
○議長(
鈴木弘議員)
契約管理課長。
◎
契約管理課長(佐々木博君) 公用車につきましては、リース車両というものが多くございます。それにつきましては、今ドライブレコーダー等の装備についてはつけるような形に考えております。あと議員おっしゃいましたソナーみたいな、そういったものにつきましては、今つけていないものが多いものですから、それにつきましては今後検討もしていかなければならないかなというふうには思ってございます。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 佐野議員。
◆14番(佐野和彦議員) やっぱり車、絶対に事故をなくせと、これは無理だと思うのです。死角ってありますよね。目に見えないところから車が出たりとか、目に見えないところから人が出てきたりとか、これ往々にしてあることです。絶対に近いのではないですか。そういったこともあり得るので、そういう安全装備をぜひ近々に検討されて、職員の安全を守っていただきたい。また、市民の安全を守っていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 22番 松永議員。
◆22番(
松永孝男議員) 今の佐野議員とほぼ同じなのですけれども、報第23号もバックしてぶつかった。報第28号もバックしてぶつかった。これ相手が車だったからよかったのですけれども、後ろに小さな子どもがいたら分からないですよね。それでバックしてしまう。バックするたびに後ろをわざわざ降りて見に行くという人はあまりいない。その安全装置なのですけれども、今はバックモニターとかセンサーアラームなんていうのは、もう普通についているのです。なぜ市がそういうものを率先してつけないのかと非常に不思議で仕方がないのです。リース車両は、市の借りるリース車両は、バックモニターとセンサーアラームがついていなかったら借りないというような方針にぜひ、これは簡単ではないですか。多少リース料高くなるかもしれませんよ。だけれども、事故はない、かなり安全になる。そういう点で、一回バックモニターつきの車に乗ると、バックするのに後ろを見ないと気になってしまって、子どもがそこに座っていたらどうしようとか、バックモニターで全部見られるわけです。ぜひそういう車両にしていただきたい。これは簡単にできると思うのですけれども、いかがですか、その点は。
○議長(
鈴木弘議員)
契約管理課長。
◎
契約管理課長(佐々木博君) 議員おっしゃるとおりかと思っております。車両の中には、現在バックモニターつきのものですとか、衝突防止の安全装置のついた車両も含まれております。多いものにつきましては、軽自動車系の、いわゆるバンタイプというのでしょうか、商用車タイプのものが多ございまして、そもそも車両に標準装備されていないというものが多いかと思います。それにつきましては当然対応というのは必要かと思いますので、リース車両の満了時期が来る時点で新しい車両に替えるというときに、その検討というのは必要かと思いますので、検討してまいりたいと思っております。
○議長(
鈴木弘議員) 松永議員。
◆22番(
松永孝男議員) ここから先は要望です。当然借り換えるときに、そういう装備のあるものにしていただきたいと。軽車両だろうがどういうものだろうが、そんなに高いオプションではないですよ。もう一般車両の半分以上についているような装備ですから、オプションでつけたとしても、本当に何十万とか何百万、そんな装備ではなくて、この事故に比べれば非常に微々たる装備だと思いますので、ぜひこれは富士宮市の公用車は全部そっちにしていくのだというぐらいのつもりでやっていただきたいというふうに要望しておきます。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終了します。 以上で報第23号及び報第25号から報第28号まで一括5件に対する質疑を終了しましたが、この際、質疑漏れがありましたらこれを許します。御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。 以上で報第23号及び報第25号から報第28号まで一括5件については報告済みとします。
△日程第12 報第24号 損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告について
○議長(
鈴木弘議員) 次に、日程第12 報第24号損害賠償の額の決定及び和解の
専決処分報告についてを議題とします。 本件については、地方自治法第180条第2項の規定に基づく
専決処分報告のうち、人身に係るものを除く1件につき10万円未満の賠償及び和解案件ですので、既に配付してあります市長からの専決処分の報告書をもって報告済みとします。
△日程第13 報第29号 富士宮市
土地開発公社の令和3年度事業決算の報告について
○議長(
鈴木弘議員) 次に、日程第13 報第29号富士宮市
土地開発公社の令和3年度事業決算の報告についてを議題とします。 当局から報告を求めます。芦澤副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) ただいま上程されました報第29号富士宮市
土地開発公社の令和3年度事業決算の報告について説明申し上げます。 本案は、富士宮市
土地開発公社の令和3年度事業の決算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告するものであります。 令和3年度決算の概要といたしましては、収益的収入額は7,785万6,517円、収益的支出額は7,662万7,161円で、収支差引き122万9,356円の純利益となりました。前期からの繰越準備金1億6,505万1,576円にこの純利益を加算しますと、令和3年度末の準備金の合計額は1億6,628万932円となりました。 また、資本的収入額は1億1,814万円であり、資本的支出額は1億9,513万9,549円であります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額7,699万9,549円は、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。 次に、事業の概要について説明申し上げます。令和3年度の土地取得事業につきましては、都市計画道路田中青木線事業用地及び2級市道黒田貫戸線事業用地の取得であり、総取得面積は762.85平方メートル、総取得金額は961万8,915円であります。また、土地処分事業につきましては、都市計画道路田中青木線事業用地の処分であり、総処分面積は684.7平方メートル、総処分金額は7,714万5,415円であります。この結果、令和3年度末の保有土地の面積は、2,807.77平方メートルであり、金額にして2億499万1,218円であります。 次に、令和3年度の財務状況でありますが、令和3年度末の借入金残高につきましては、市中金融機関からの短期借入金として総額4,104万円であります。詳細につきましては、お手元の諸表にて御理解をお願いいたします。 以上、富士宮市
土地開発公社の令和3年度事業決算の報告といたします。
○議長(
鈴木弘議員) 当局からの報告は終わりました。 本件については、地方自治法第243条の3第2項の規定により、議会に報告すれば足りるものですが、この際、本件に対する質疑に入ります。御質疑ありませんか。3番 近藤議員。
◆3番(近藤千尋議員) 6ページですが、補正に7,200万円組まれているわけなのですが、その財源が諸支出金となっているのです。令和3年度決算書を見ますと。これがなぜ土地取得基金から出さなかったのかということが1点と、2番目として、20ページなのですが、代替の土地がゼロになっているのですが、それは代替地というのはないのかなというのが、それがなぜゼロになっているのかという、その2点をお聞きします。
○議長(
鈴木弘議員)
資産活用課長。
◎
資産活用課長(荒居昭博君) ただいまの御質問にお答えいたします。 議員質問の基金の関係なのですけれども、一般会計ではございますが、一応所管しているのでお答えをいたします。買戻しの財源としては、基金の取崩しについては財政課と協議をしながらやっております。この財源については、基金を取り崩さずに一般会計で予算措置ができたものですから、基金を使わずに一般会計のほうで予算措置できたということになります。 それとあと1点、代替地ですけれども、公社の経営健全化ということで、積極的に買戻しを行いまして、代替地はゼロ、なしという状態でございます。 以上です。
○議長(
鈴木弘議員) 近藤議員。
◆3番(近藤千尋議員) いわゆる塩漬けの土地というのが本当にたくさんあった中で、20ページを見ますと、今2億7,000万円ぐらいではないですか、かなり健全だなということをこれから読み取ることができました。また、一般会計から7,000万円が出たということで、何か大変ちょっと希望、希望というのではないのですけれども、よくここまで整理なさってちゃんとやったなということをここから読み取れました。それに対して何か言うことはありますか、担当課。
○議長(
鈴木弘議員)
資産活用課長。
◎
資産活用課長(荒居昭博君) お褒めのお言葉をいただきありがとうございます。確かにここ10年、市との協力の下、積極的に長期保有地については買戻しを行っておりまして、10年前から比べると簿価も6分の1ぐらいになっております。具体的に言いますと、まだ87%は5年以上のものではございますけれども、保有財産2億円ということになっておりまして、現在買う段階でも基本的には5年以内には買い戻すというような、買戻しの一応方針を立てて、市との協議の下、やっておりますので、そういう結果として健全化が図られているということになっております。 以上でございます。
○議長(
鈴木弘議員) 1番 渡辺議員。
◆1番(渡辺佳正議員) 2ページの土地取得事業、田中青木線に係る土地取得事業ですけれども、田中青木線全体の土地取得状況、事業用地に対して取得状況というのは何%ぐらいいっているのか。今後着工して完成までの見通しというのはどのように考えていますか。
○議長(
鈴木弘議員)
都市整備課長。
◎
都市整備課長(山田将人君) 事業を実施している都市整備課のほうからお答えさせていただきます。 現在田中青木線は、貴船工区、大中里工区という2つの工区の事業を実施しております。貴船工区は、今静岡県が施工していただいております。大中里工区について富士宮市が施工しておりまして、今の土地取得の状況ですが、静岡県の施工区間、貴船工区については、面積で全体約7,365平米のうち1,213平米の取得が令和4年7月末現在で完了しております。面積の進捗で表しますと16%です。続きまして、富士宮市施工区間になります。富士宮市施工区間は、全体面積4,278平米のうち、令和4年7月末現在で1,462平米取得済みになっております。進捗は34%でございます。 今後の事業の目指すところは、まず県施工区間に関しては、事業認可が令和11年度まで期間の設定となっております。なので、県から確認しているのは、令和11年度完了を目指しているということを確認しております。また、市施工区間については、事業認可は令和8年度までの期間で取得しております。したがいまして、私たちも令和8年度を目指して、今完了を目指して事業を進めている最中でございます。 以上でございます。
○議長(
鈴木弘議員) 渡辺議員。
◆1番(渡辺佳正議員) 事業完了が県が令和11年で市が令和8年ということ、その工事の完了ということですか。それはその土地取得の完了ではなくて、工事が完了ということ。そうするとあと6年ぐらいですか、ということで結構早いなと思ったのですけれども、その予定のとおり、計画どおりに進んでいくというふうに考えていいのでしょうか。
○議長(
鈴木弘議員)
都市整備課長。
◎
都市整備課長(山田将人君) 今の完了は、全て工事が終わった状態の完了のことを述べさせていただきました。それで、意外に早いねというお話なのですが、今事業期間を取っているのは、この年度までなものですから、ここに目指して私たちも全力を尽くして今事業を執行している最中でございます。
○議長(
鈴木弘議員) 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。 以上で報第29号については報告済みとします。
△日程第14 報第30号
公益財団法人富士宮市振興公社の令和3年度事業決算の報告について
○議長(
鈴木弘議員) 次に、日程第14 報第30号
公益財団法人富士宮市振興公社の令和3年度事業決算の報告についてを議題とします。 当局から報告を求めます。芦澤副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) ただいま上程されました報第30号
公益財団法人富士宮市振興公社の令和3年度事業決算の報告について説明申し上げます。 本案は、
公益財団法人富士宮市振興公社の令和3年度事業の決算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告するものであります。 説明につきましては、正味財産増減計算書にて説明させていただきます。 初めに、一般正味財産増減の部、経常増減の部でありますが、経常収益計は3億3,905万6,434円、経常費用計は3億3,546万633円、当期経常増減額は359万5,801円であります。 次に、経常外増減の部であります。経常外収益計は806万4,000円、経常外費用計はゼロ円、当期経常外増減額は806万4,000円であります。当期一般正味財産増減額は749万401円となり、一般正味財産期末残高は16億4,968万7,233円であります。 次に、指定正味財産増減の部であります。指定正味財産期末残高は、合計で1億1,365万5,000円であります。 次に、正味財産期末残高でありますが、合計で17億6,334万2,233円であります。 詳細につきましては、お手元の諸表にて御理解をお願いいたします。 以上、
公益財団法人富士宮市振興公社の令和3年度事業決算の報告といたします。
○議長(
鈴木弘議員) 当局からの報告は終わりました。 以上で報第30号については報告済みとします。
△日程第15 報第31号 令和3年度
健全化判断比率及び
資金不足比率の報告について
○議長(
鈴木弘議員) 次に、日程第15 報第31号令和3年度
健全化判断比率及び
資金不足比率の報告についてを議題とします。 当局から報告を求めます。芦澤副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) ただいま上程されました報第31号令和3年度
健全化判断比率及び
資金不足比率の報告について説明申し上げます。 本案は、令和3年度の決算における
健全化判断比率及び
資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、監査委員の意見をつけて報告するものであります。 まず、
健全化判断比率について説明申し上げます。
健全化判断比率には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの指標がありますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、赤字の比率が生じておりません。また、実質公債費比率は2.5%、将来負担比率は0.3%であり、いずれも早期健全化基準を下回っております。なお、早期健全化基準は、実質公債費比率で25%、将来負担比率で350%であります。 次に、
資金不足比率について説明申し上げます。該当する会計は、水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計の3つの会計となりますが、いずれも
資金不足比率は生じておりません。 なお、
健全化判断比率及び
資金不足比率の詳細並びに監査委員の意見につきましては、お手元の資料及び意見書にて御理解をお願いいたします。今後も健全な財政運営の確立に努めてまいります。
○議長(
鈴木弘議員) 当局からの報告は終わりました。 本件については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、議会に報告すれば足りるものですが、この際、本件に対する質疑に入ります。御質疑ありませんか。3番 近藤議員。
◆3番(近藤千尋議員) 実質公債費比率なのですが、令和2年度は2.2%でした。今回は2.5%ですけれども。将来負担比率が令和2年度が7.7%で、今回が0.3%ですから、本当にすこぶるいい数字なのですけれども、昨年2.2%から今年2.5%になった原因というのは、どういうところにあるのでしょうか。
○議長(
鈴木弘議員) 財政課長。
◎財政課長(小西雅和君) それでは、実質公債費比率の増加の要因ということでお答えいたします。 こちら令和元年度に借り入れた事業債、この事業債が約40億円ほどございます。そのうち小中学校空調設備整備事業等、いわゆるエアコンの設備に係る起債が約20億円ぐらいあったわけですけれども、そちらの元金返済が令和3年度から開始となったということで、大幅にそちらの公債費のほうが、単年度の公債費のほうが増えたということが今回実質公債費比率が若干増加となった主な要因となってございます。 以上でございます。
○議長(
鈴木弘議員) よろしいですか。近藤議員。
◆3番(近藤千尋議員) では、将来負担比率が0.3%、たくさんあるというのは、基金とか財政調整基金なんかがかなりありますでしょう。そういうところが反映されているという解釈でよろしいですね。
○議長(
鈴木弘議員) 財政課長。
◎財政課長(小西雅和君) 議員がおっしゃるとおりでございます。将来負担比率の積算においては、結局そういった将来負担額から算定上控除されます充当可能財源がございます。そちらが令和3年度に関しては大幅に増額、各種基金の積立てができたということで、そちらのいわゆる充当可能財源が増額となったことが将来負担比率を大幅に改善させた要因というふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(
鈴木弘議員) 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。 以上で報告済みとします。
△日程第16 認第1号 令和3年度富士宮市
歳入歳出決算認定について
△日程第17 認第2号 令和3年度富士宮市
水道事業決算認定について
△日程第18 認第3号 令和3年度富士宮市
下水道事業決算認定について
△日程第19 認第4号 令和3年度富士宮市
病院事業決算認定について
○議長(
鈴木弘議員) 次に、日程第16 認第1号令和3年度富士宮市
歳入歳出決算認定についてから日程第19 認第4号令和3年度富士宮市
病院事業決算認定についてまで、4件を一括議題とします。 当局から提案理由の説明を求めます。芦澤副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) ただいま上程されました認第1号から認第4号までの4議案につきまして、一括して説明申し上げます。 まず、認第1号令和3年度富士宮市
歳入歳出決算認定について、総括的にその概要を説明申し上げます。 本案は、地方自治法第233条第3項の規定により、令和3年度一般会計ほか7特別会計に係る歳入歳出決算を監査委員の意見をつけて市議会の認定に付するものであります。 まず、令和3年度一般会計の予算額ですが、当初予算額457億3,000万円に、12回の補正予算額と前年度からの繰越明許費繰越額を合わせ561億686万円となりました。 令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の対策が求められる中においても、将来都市像の実現に向けて、第5次富士宮市総合計画前期基本計画に掲げた重点取組や基本目標に沿った予算を編成しつつ、後期基本計画策定の年として、前期基本計画に掲げた事業を検証するとともに、人口減少時代の到来と公共施設等の老朽化対策などの将来の財政負担に配慮した市独自の財政規律を維持し、持続可能な行財政運営に取り組んでまいりました。 また、特別会計につきましても、それぞれの会計の特殊性を考慮しつつ、予算の効率的な執行に当たってきたところであります。 それでは、各会計別に収支の概要を説明申し上げます。 まず、一般会計ですが、歳入総額は567億4,858万5,780円となり、予算現額に対し6億4,172万5,780円、1.1%の増となりました。これは事業の繰越し等に伴い、国庫支出金が6億8,765万365円、県支出金が3億6,045万7,065円、市債が2億3,930万円それぞれ減額となった一方、市税が10億2,663万1,510円、地方消費税交付金が3億2,185万5,000円それぞれ増額となったことなどによるものであります。 歳出決算額は528億2,446万9,700円となり、予算現額に対し執行率は94.1%となりました。 以上、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は39億2,411万6,080円となりました。この額から繰越明許費に係る翌年度へ繰り越すべき財源4億1,428万4,000円を差し引いた実質収支は、35億983万2,080円の黒字となりました。 次に、北山財産区特別会計ほか6特別会計に係る歳入歳出決算額について説明申し上げます。 まず、予算規模ですが、特別会計全体の当初予算額278億3,200万円に補正予算額を合わせ290億4,274万8,000円となりました。 歳入決算額は291億927万8,643円で、予算現額に対する収入率は100.2%となりました。 歳出決算額は281億4,774万5,995円で、予算現額に対する執行率は96.9%でありました。 以上、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は9億6,153万2,648円の黒字となり、実質収支についても同額でありました。 以上が本決算の大要であります。詳細につきましては、会計管理者から説明させますが、お手元の歳入歳出決算書、事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び決算に係る主要施策の成果に関する報告書にて御理解をお願いいたします。 なお、監査委員からいただきました富士宮市各種会計歳入歳出決算審査意見書による適切な御指示及び議員各位の御意見を生かし、今後とも健全な財政運営の確立に万全を期してまいる所存であります。よろしく御審議の上、御認定をお願いいたします。
○議長(
鈴木弘議員) 次に、決算の調製者であります会計管理者から内容についての補足説明を求めます。会計管理者。 〔会計管理者兼
会計管理局長 渡辺文英君 登壇〕
◎会計管理者兼
会計管理局長(渡辺文英君) ただいま副市長から総括的に説明申し上げました認第1号令和3年度富士宮市歳入歳出決算について、決算の調製者であります会計管理者の私から、その概要について説明申し上げます。 初めに、令和3年度富士宮市一般会計歳入歳出決算について説明申し上げます。 まず、全般的事項について説明申し上げます。 決算額は、収入済額567億4,858万5,780円、支出済額528億2,446万9,700円、歳入歳出差引残額39億2,411万6,080円となりました。前年度と比較いたしますと、収入済額は68億8,529万9,767円、10.8%の減額、支出済額は86億6,911万5,642円、14.1%の減額、歳入歳出差引残額は17億8,381万5,875円、83.3%の増額となりました。 それでは、歳入の内容につきまして款別に説明申し上げます。決算書の4ページを御覧ください。 第1
款市税は、調定額212億1,690万1,200円、収入済額207億766万8,510円であり、調定額に対する収入率は97.6%であります。 第2款地方譲与税は収入済額4億4,323万5,000円、第3款利子割交付金は収入済額1,301万7,000円、第4款配当割交付金は収入済額1億1,042万5,000円、第5款株式等譲渡所得割交付金は収入済額1億5,731万2,000円、第6款法人事業税交付金は収入済額3億3,012万5,000円、第7款地方消費税交付金は収入済額31億1,185万5,000円、第8款ゴルフ場利用税交付金は収入済額1億4,346万8,344円、第9款環境性能割交付金は収入済額4,402万7,000円、第10款地方特例交付金は収入済額4億4,628万8,000円、第11款地方交付税は収入済額37億677万4,000円で、内訳といたしましては普通交付税30億8,353万8,000円、特別交付税6億2,323万6,000円であり、令和3年度も引き続き交付団体でありました。 第12款交通安全対策特別交付金は、収入済額2,741万4,000円であります。なお、第2款から第12款までにつきましては、いずれも調定額と収入済額が同額であり、収入率は100%となっています。 第13款分担金及び負担金は、調定額1億8,999万7,086円、収入済額1億8,077万3,411円であり、調定額に対する収入率は95.1%であります。 第14款使用料及び手数料は、調定額6億3,586万6,511円、収入済額6億599万1,908円であり、調定額に対する収入率は95.3%であります。 第15款国庫支出金は収入済額109億2,777万4,635円、第16款県支出金は収入済額33億9,569万7,935円、第17款財産収入は収入済額1億800万7,524円、第18款寄附金は収入済額28億9,590万6,102円、第19款繰入金は収入済額24億7,693万5,060円、第20款繰越金は収入済額21億4,030万205円であります。 なお、第15款から第20款までにつきましては、いずれも調定額と収入済額が同額であり、収入率は100%となっております。 第21款諸収入は、調定額11億7,704万2,006円、収入済額11億6,989万146円であり、調定額に対する収入率は99.4%であります。 第22款市債は、調定額、収入済額ともに36億570万円であり、収入率は100%となっています。 以上が歳入の概要であります。 総括いたしますと、予算現額561億686万円、調定額573億406万8,608円、収入済額567億4,858万5,780円、不納欠損額7,311万4,025円、収入未済額4億8,458万6,427円であり、調定額に対する収入率は99%、予算現額に対する収入率は101.1%となりました。 引き続き、歳出の内容につきまして款別に説明申し上げます。決算書の10ページを御覧ください。第1款議会費は、支出済額2億6,173万6,909円で、予算現額に対する執行率は95.9%であります。 第2款総務費は、支出済額108億7,396万7,524円で、執行率は96.1%でありますが、翌年度への繰越額が5,674万6,000円となっております。繰越しの内容といたしましては、世界遺産のまちづくり推進事業2,384万5,000円、富士市及び富士宮市共同電算化事業3,290万1,000円の2件であります。 第3款民生費は、支出済額191億8,316万659円で、執行率は94.8%でありますが、翌年度への繰越額が2億5,187万4,000円となっております。繰越しの内容といたしましては、若の宮軍人墓地管理事業269万8,000円、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業2億3,413万円、子育て世帯臨時特別給付金給付事業1,504万6,000円の3件であります。 第4款衛生費は、支出済額62億468万250円で、執行率は95%であります。 第5款労働費は、支出済額1億5,616万7,410円で、執行率は98.8%であります。 第6款農林水産業費は、支出済額7億8,895万3,497円で、執行率は72.8%でありますが、翌年度への繰越額が2億5,010万1,000円となっております。繰越しの内容といたしましては、畜産競争力強化対策整備事業費補助金2億3,889万2,000円、用排水路等維持改良事業1,120万9,000円の2件であります。 第7款商工費は、支出済額11億5,994万7,008円で、執行率は92.4%であります。 第8款土木費は、支出済額32億9,007万4,795円で、執行率は86.6%でありますが、翌年度への繰越額が4億3,045万2,000円となっております。繰越しの内容といたしましては、市道維持補修事業6,563万円、市道新設改良事業1億4,090万円、水門等管理事業886万円、河川等維持改良事業1,081万8,000円、都市計画道路整備事業1億7,244万4,000円、都市公園等整備事業3,180万円の6件であります。 第9款消防費は、支出済額17億8,246万6,338円で、執行率は96.1%であります。 第10款教育費は、支出済額58億518万7,390円で、執行率は94.1%でありますが、翌年度への繰越額が1億1,655万5,000円となっております。繰越しの内容といたしましては、
新型コロナウイルス感染症対策事業4,185万円、小学校情報教育推進事業1,798万4,000円、小学校校舎等整備事業400万円、文化財保存管理事業3,248万円、市民文化会館施設整備事業2,024万1,000円の5件であります。 第11款災害復旧費は、支出済額3,636万8,000円で、執行率は65.4%でありますが、翌年度への繰越額が林業施設災害復旧事業の1,261万4,000円となっております。 第12款公債費は、支出済額32億461万4,505円で、執行率は100%であります。 第13款諸支出金は、支出済額7,714万5,415円で、執行率は100%であります。 第14款予備費は3,384万円を充当し、予算現額は9,116万円となりました。 以上が歳出の概要であります。総括いたしますと、予算現額561億686万円、支出済額528億2,446万9,700円、翌年度繰越額11億1,834万2,000円、不用額21億6,404万8,300円で、執行率は94.1%となりました。この結果、歳入歳出差引残額は39億2,411万6,080円となり、この額から繰越明許により翌年度へ繰り越すべき一般財源4億1,428万4,000円を差し引いた35億983万2,080円が令和3年度の実質収支であります。 以上が一般会計の内容であります。 次に、特別会計の歳入歳出決算について説明申し上げます。初めに、令和3年度富士宮市北山財産区特別会計について説明申し上げます。決算書の16ページを御覧ください。 まず、歳入でありますが、予算現額1,900万円に対しまして、収入済額は調定額と同額の2,729万5,196円であります。 次に、歳出でありますが、支出済額は174万7,073円で、歳入歳出差引残額2,554万8,123円を令和4年度に繰り越しました。 次に、令和3年度富士宮市国民健康保険事業特別会計について説明申し上げます。決算書の22ページを御覧ください。 まず、歳入でありますが、予算現額138億1,918万8,000円に対しまして、調定額147億7,641万1,023円、収入済額140億784万2,022円であります。 次に、歳出でありますが、支出済額は136億2,154万9,480円で、歳入歳出差引残額3億8,629万2,542円を令和4年度に繰り越しました。 次に、令和3年度富士宮市上井出区財産区特別会計について説明申し上げます。決算書の30ページを御覧ください。 まず、歳入でありますが、予算現額2,000万円に対しまして、収入済額は調定額と同額の2,039万7,644円であります。 次に、歳出でありますが、支出済額は454万2,016円で、歳入歳出差引残額1,585万5,628円を令和4年度に繰り越しました。 次に、令和3年度富士宮市猪之頭区財産区特別会計について説明申し上げます。決算書の36ページを御覧ください。 まず、歳入でありますが、予算現額2,500万円に対しまして、収入済額は調定額と同額の2,542万4,695円であります。 次に、歳出でありますが、支出済額は470万9,050円で、歳入歳出差引残額2,071万5,645円を令和4年度に繰り越しました。 次に、令和3年度富士宮市根原区財産区特別会計について説明申し上げます。決算書の42ページを御覧ください。 まず、歳入でありますが、予算現額1,000万円に対しまして、収入済額は調定額と同額の1,035万7,089円であります。 次に、歳出でありますが、支出済額は256万3,244円で、歳入歳出差引残額779万3,845円を令和4年度に繰り越しました。 次に、令和3年度富士宮市介護保険事業特別会計について説明申し上げます。決算書の48ページを御覧ください。 まず、歳入でありますが、予算現額121億8,822万8,000円に対しまして、調定額121億2,375万8,587円、収入済額120億6,912万6,137円であります。 次に、歳出でありますが、支出済額は115億7,273万6,558円で、歳入歳出差引残額4億9,638万9,579円を令和4年度に繰り越しました。 次に、令和3年度富士宮市後期高齢者医療事業特別会計について説明申し上げます。決算書の54ページを御覧ください。 まず、歳入でありますが、予算現額29億6,133万2,000円に対しまして、調定額29億5,668万8,910円、収入済額29億4,883万5,860円であります。 次に、歳出でありますが、支出済額29億3,989万8,574円で、歳入歳出差引残額893万7,286円を令和4年度に繰り越しました。 最後に、一般会計ほか7特別会計の決算額の合計額について説明申し上げます。歳入歳出決算事項別明細書の2ページを御覧ください。 予算現額851億4,060万8,000円に対しまして、収入済額858億5,786万4,423円で、収入率は100.8%であります。支出済額は809億7,221万5,695円で、執行率は95.1%であります。その結果、歳入歳出差引残額は48億8,564万8,728円となりました。 以上が令和3年度富士宮市歳入歳出決算の内容であります。よろしく御審議の上、御認定くださいますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。
○議長(
鈴木弘議員) 会計管理者の補足説明は終わりました。 次に、佐藤
代表監査委員から富士宮市歳入歳出決算に対する審査の結果について報告を求めます。佐藤
代表監査委員。 〔
代表監査委員 佐藤和也君 登壇〕
◎
代表監査委員(佐藤和也君) それでは、監査委員を代表いたしまして、令和3年度富士宮市各種会計歳入歳出決算の審査の結果を御報告いたします。 地方自治法第233条第2項の規定に基づき、審査に付された令和3年度富士宮市一般会計及び富士宮市北山財産区特別会計ほか6特別会計の歳入歳出決算の審査を本年6月7日から8月19日まで慎重に実施いたしました。 審査の結果、各種会計の歳入歳出決算並びに附属書類は、ともに法令に準拠して作成され、計数も正確であり、また決算の内容、予算の執行につきましても適正であると認められました。 なお、各種会計決算の概要につきましては、お手元の意見書に記載いたしましたので、詳細につきましては意見書により御了承いただきたいと思います。 さて、令和3年度の一般会計の実質収支は35億983万円の黒字となりました。また、本市の財政状況については、
健全化判断比率をはじめ各種財政指標が示すとおり、良好な状況であると認めるところであります。しかし、地方財政は本格的な人口減少社会の到来、少子高齢化の一層の進展等に伴い、歳入の根幹である市税をはじめとする自主財源の大幅な増加は見込めない状況にあると考えます。 一方、社会保障、医療、教育、子育て等に係る費用の増大、公共施設の老朽化対策及び耐震補強、また頻発する異常気象による自然災害への対応などにより、歳出については今後も増加していくものと予想されます。そのため、引き続き事業の選択と集中による歳出の抑制、限られた財源を効率的に活用し、最大限の効果を上げられるよう、中長期的な視点に立った事業計画、財政運営に努められることを要望します。 さらに、令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な事業の中止や延期を余儀なくされ、一方で感染防止対策や市民及び事業者に対する支援などの対応が求められることとなりました。引き続き、収束が見えない新型コロナウイルス感染症に対し、気を緩めることなく、感染抑制に努められ、安全安心な市民生活と住民の福祉の増進に御尽力いただきますとともに、世界遺産富士山のある富士宮市にふさわしいまちづくりと、富士宮市の魅力の発信に向けた取組など市民の負託に応えていただきますよう要望します。 以上、令和3年度富士宮市一般会計及び富士宮市北山財産区特別会計ほか6特別会計の歳入歳出決算の審査結果の報告といたします。
○議長(
鈴木弘議員) ありがとうございました。 この際、15分間休憩します。 午前10時41分休憩 午前10時57分開議
○議長(
鈴木弘議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 引き続き芦澤副市長から提案理由の説明を求めます。芦澤副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) 次に、認第2号令和3年度富士宮市
水道事業決算認定について御説明申し上げます。 本案は、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて市議会の認定に付するものであります。 水道事業の運営に当たりましては、地方公営企業法の経営の基本原則に基づき、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう努めてまいりました。 令和3年度の事業内容といたしましては、前年度に引き続き老朽管の布設替えを重点的に実施するとともに、配水管網の整備及び水道施設の耐震化を行い、水の安定供給に努めました。これにより、2億1,881万2,328円の当年度純利益を得ることができました。 以上が本決算の大要であります。 水道事業につきましては、循環型社会への移行及び人口減少により料金収入が減少傾向にあることに加え、老朽化に伴う施設の更新事業が恒久的に続く状況であります。また、震災等を想定した施設の耐震化を進めていくなど、ライフラインの強化が課題となっております。このため、今後ともより効率的かつ健全な経営をすべく、また安全で安心な水道水を安定的かつ持続的に供給するよう、職員一丸となって努力してまいる所存であります。よろしく御審議の上、御認定をお願いいたします。
○議長(
鈴木弘議員) 次に、決算の調製者であります企業出納員の水道部長から内容についての補足説明を求めます。水道部長。 〔水道部長 小林博之君 登壇〕
◎水道部長(小林博之君) ただいま副市長から総括的に説明申し上げました認第2号令和3年度富士宮市水道事業決算について、企業出納員であります私から、その概要について説明申し上げます。 最初に、令和3年度の業務状況につきまして説明申し上げます。お手元の令和3年度富士宮市水道事業決算書の21ページを御覧ください。給水戸数は5万5,372戸で、前年度より202戸増加いたしました。1日平均給水量は4万4,455立方メートルで、前年度より381立方メートル減少いたしました。有収率は82.4%で、前年度より0.6%減少いたしました。 次に、決算の内容について説明申し上げます。お手元の決算書に添付いたしました令和3年度富士宮市水道事業決算説明書の1ページ、資料1、令和3年度富士宮市水道事業損益計算書を御覧ください。最初に、右側の欄の収益について説明申し上げます。 第1項営業収益は16億7,244万4,180円で、前年度と比較して1,096万3,316円、0.7%の減であります。これは上水道給水収益が減少したことが主な要因であります。 第2項営業外収益は1億9,692万1,684円で、前年度と比較して830万4,820円、4.4%の増であります。これは雑収益が増加したことが主な要因であります。 第3項特別利益は、前年度に引き続き今年度もありませんでした。 以上、収益合計は18億6,936万5,864円となり、前年度と比較して265万8,496円、0.1%の減となりました。 次に、左側の欄の費用について説明申し上げます。第1項営業費用は16億3,025万1,111円で、前年度と比較して2,853万2,671円、1.8%の増であります。これは配水及び給水費が増加したことが主な要因であります。 第2項営業外費用は1,969万5,842円で、前年度と比較して547万155円、21.7%の減であります。これは企業債の支払利息が減少したことが主な要因であります。 第3項特別損失60万6,583円は過年度損益修正損であり、前年度より46万3,248円、323.2%の増であります。 以上、費用合計は16億5,055万3,536円となり、前年度と比較して2,352万5,764円、1.4%の増となりました。 この結果、収益から費用を差し引いた2億1,881万2,328円の純利益を得ることができました。これは前年度と比較して2,618万4,260円、10.7%の減であります。 以上が令和3年度における水道事業経営の内容であります。 次に、9ページ、資料3、令和3年度資本的収入及び支出予算決算対比表を御覧ください。収入の決算額について説明申し上げます。 第1款資本的収入、第1項企業債7,000万円は、建設改良事業を実施するための地方公共団体金融機構からの借入金であります。 第2項固定資産売却代金はありませんでした。 第3項工事負担金2,155万4,408円は、受益者負担の工事に対する負担金であります。 第4項他会計負担金745万1,954円は、消火栓設置工事に対する一般会計からの負担金であります。 第5項加入金4,963万2,000円は、給水装置の新設及び改造691件の加入金であります。 第6項他会計出資金1,384万9,400円は、南陵工業団地の水道施設整備事業に対する一般会計からの出資金であります。 第7項他会計補助金2,937万2,000円は、地震対策事業に対する県からの交付金分を一般会計から繰り入れたものであります。 以上、資本的収入の合計は1億9,185万9,762円となります。 次に、10ページを御覧ください。支出の決算額について説明申し上げます。 第1款資本的支出、第1項建設改良費10億8,649万327円は、第1目建設改良費の老朽管布設替え、施設耐震化などの工事費が主なものであります。 第2項企業債償還金1億3,092万1,214円は、令和3年度の企業債償還元金であります。 以上、資本的支出の合計は12億1,741万1,541円となり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額10億2,555万1,779円は、当年度分消費税資本的収支調整額9,003万4,312円、過年度分損益勘定留保資金621万8,305円、当年度分損益勘定留保資金6億7,277万8,765円及び建設改良積立金処分額2億5,652万397円で補填いたしました。 次に、12ページ、資料4、令和3年度富士宮市水道事業貸借対照表を御覧ください。この貸借対照表は、令和3年度末における水道事業の保有する全ての資産、負債及び資本の現在高を示したものであります。 最初に、左側の欄の資産の部について説明申し上げます。 固定資産は209億638万5,525円で、前年度と比較して1億6,205万8,944円、0.8%の増となりました。 流動資産は15億1,839万1,202円で、前年度と比較して1億3,636万9,956円、8.2%の減となりました。 次に、右側の欄の負債・資本の部について説明申し上げます。 固定負債は12億3,371万3,963円で、前年度と比較して4,910万467円、3.8%の減となりました。 流動負債は5億515万3,066円で、前年度と比較して1億456万4,115円、17.1%の減となりました。 繰延収益は39億9,282万9,545円で、前年度と比較して5,330万8,158円、1.3%の減となりました。 資本金は148億4,487万9,324円で、前年度と比較して1,384万9,400円、0.1%の増となりました。 剰余金は18億4,820万829円で、前年度と比較して2億1,881万2,328円、13.4%の増となりました。 資産合計及び負債・資本合計は、同額の224億2,477万6,727円で、前年度と比較して2,568万8,988円、0.1%の増となりました。 以上が令和3年度富士宮市水道事業決算の内容であります。よろしく御審議の上、御認定くださいますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。
○議長(
鈴木弘議員) 水道部長の補足説明は終わりました。 次に、佐藤
代表監査委員から、富士宮市水道事業決算に対する審査の結果について報告を求めます。佐藤
代表監査委員。 〔
代表監査委員 佐藤和也君 登壇〕
◎
代表監査委員(佐藤和也君) それでは、監査委員を代表いたしまして、令和3年度富士宮市水道事業会計の決算審査の結果を御報告いたします。 地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、審査に付された令和3年度富士宮市水道事業会計決算の審査を本年6月16日から8月19日まで慎重に実施いたしました。 審査の結果、水道事業の目的である「安全な水道水を市民に提供し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」に意を用いて執行されており、決算諸表は地方公営企業会計基準に基づき、経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められました。 なお、決算の概要につきましては、お手元の意見書に記載いたしましたので、詳細は意見書により御了承いただきたいと思います。 さて、本年度も老朽管布設替え事業及び水道施設の耐震化事業などを実施し、施設の維持管理の充実及び管網の整備を図ることで安定した水の供給を図ることができました。一方、人口減少や節水に対する意識の高まりなどにより給水量は減少傾向にあり、また電力価格の高騰などによる費用の増加により給水収益の減少が続くものと予想され、水道事業を取り巻く環境は今後も厳しさを増していくものと考えます。 このような状況の中、富士宮市水道ビジョンの基本方針に基づき、施設の適切な維持、更新と資金確保に努めるとともに、安心安全でおいしい水を安定的に供給できるよう、計画的な老朽管の更新、施設の耐震化を進め、公営企業として効率的かつ健全な事業運営に努められるよう要望します。 以上、令和3年度富士宮市水道事業会計の決算審査結果の報告といたします。
○議長(
鈴木弘議員) ありがとうございました。 引き続き芦澤副市長から提案理由の説明を求めます。芦澤副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) 次に、認第3号令和3年度富士宮市
下水道事業決算認定について説明申し上げます。 本案は地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて市議会の認定に付するものであります。下水道事業の運営に当たりましては、水道事業と同様に地方公営企業法の経営の基本原則に基づき、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう努めてまいりました。 令和3年度の事業内容といたしましては、富士宮市汚水処理施設整備計画に基づき、小泉地区及び大中里地区に管渠を布設したほか、老朽化した処理場設備の更新などを実施し、雨水の排除及び汚水の適正な処理に努めました。これにより2億6,244万685円の当年度純利益を得ることができました。 以上が本決算の大要であります。下水道事業につきましては、節水型社会への移行及び人口減少により使用料収入が減少傾向にあることに加え、老朽化に伴う施設の更新事業が恒久的に続く状況であります。このため、今後ともより効率的かつ健全な経営をすべく、また雨水の排除及び汚水の適正な処理について、職員一丸となって努力してまいる所存であります。よろしく御審議の上、御認定をお願いいたします。
○議長(
鈴木弘議員) 次に、決算の調製者であります企業出納員の水道部長から内容についての補足説明を求めます。水道部長。 〔水道部長 小林博之君 登壇〕
◎水道部長(小林博之君) ただいま副市長から総括的に説明申し上げました認第3号令和3年度富士宮市下水道事業決算について、企業出納員であります私から、その概要について説明申し上げます。 最初に、令和3年度の業務状況につきまして説明申し上げます。お手元の令和3年度下水道事業決算書の18ページを御覧ください。 年間処理水量は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を合わせ973万4,629立方メートルで、前年度より5万8,114立方メートル減少いたしました。有収率は72.1%で、前年度より0.1%ポイント減少いたしました。整備率につきましては、農業集落排水事業は既に整備済みでありますので、公共下水道事業だけで申しますと整備率は82.7%で、前年度より0.2ポイント増加いたしました。 次に、決算の内容につきまして説明申し上げます。お手元の決算書に添付いたしました令和3年度富士宮市下水道事業決算説明書の1ページ、資料1、令和3年度富士宮市下水道事業損益計算書を御覧ください。 最初に、右側の欄の収益について説明申し上げます。第1項営業収益は9億2,259万9,725円で、前年度と比較して582万1,836円、0.6%の減であります。これは下水道使用料が減少したことが主な要因であります。 第2項営業外収益は11億8,839万8,193円で、前年度と比較して6,715万1,332円、5.3%の減であります。これは他会計負担金が減少したことが主な要因であります。 第3項特別利益14万3,399円は、その他特別利益で前年度と比較して93万5,703円、86.7%の減であります。 以上、収益合計は21億1,114万1,317円となり、前年度と比較して7,390万8,871円、3.4%の減となりました。 次に、左側の欄の費用について説明申し上げます。第1項営業費用は17億1,070万9,015円で、前年度と比較して1,404万2,010円、0.8%の増であります。これは普及指導費及び総係費が増加したことが主な要因であります。 第2項営業外費用は1億3,796万6,924円で、前年度と比較して1,905万195円、12.1%の減であります。これは企業債の支払利息が減少したことが主な要因であります。 第3項特別損失2万4,693円は、過年度損益修正損であり、前年度より3,843万465円、99.9%の減であります。 以上、費用合計は18億4,870万632円となり、前年度と比較して4,343万8,650円、2.3%の減となりました。この結果、収益から費用を差し引いた2億6,244万685円の純利益を得ることができました。これは前年度と比較して3,047万221円、10.4%の減であります。 以上が令和3年度における下水道事業経営の内容であります。 次に、10ページ、資料3、令和3年度資本的収入及び支出予算決算対比表を御覧ください。収入の決算額について説明申し上げます。 第1款資本的収入、第1項企業債5億2,530万円は、建設改良事業を実施するための地方公共団体金融機構からの借入金であります。 第2項出資金1億5,606万円は、雨水処理などに対する一般会計出資金であります。 第3項分担金及び負担金1,933万9,626円は、公共下水道事業受益者負担金及び下水道管の移設工事に対する県からの負担金であります。 第4項国庫(県)補助金3億2,917万9,000円は、国からの社会資本整備総合交付金であります。 第5項固定資産売却代金は、ありませんでした。 以上、資本的収入の合計は10億2,987万8,626円となります。 次に、11ページを御覧ください。支出の決算額について説明申し上げます。 第1款資本的支出、第1項建設改良費10億2,236万7,986円は、汚水管渠布設星山浄化センター送風機設備更新などの工事費が主なものであります。 第2項企業債償還金7億6,798万885円は、令和3年度の企業債償還元金であります。 以上、資本的支出の合計は17億9,034万8,871円となり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7億6,047万245円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,554万9,541円、当年度分損益勘定留保資金5億7,105万9,497円、建設改良積立金1億3,360万9,120円、減債積立金20万円及び当年度利益剰余金処分額5万2,087円で補填いたしました。 次に、14ページ、資料4、令和3年度富士宮市下水道事業貸借対照表を御覧ください。この貸借対照表は、令和3年度末における下水道事業の保有する全ての資産、負債及び資本の現在高を示したものであります。 最初に、左側の欄の資産の部について説明申し上げます。固定資産は284億5,861万2,559円で、前年度と比較して1億7,708万5,133円、0.6%の減となりました。流動資産は8億8,626万8,489円で、前年度と比較して3億8,261万1,408円、76%の増となりました。 次に、右側の欄の負債・資本の部について説明申し上げます。 固定負債は69億7,850万1,170円で、前年度と比較して1億9,658万4,112円、2.7%の減となりました。 流動負債は11億9,550万4,998円で、前年度と比較して2億786万210円、21%の増となりました。 繰延収益は141億3,919万3,920円で、前年度と比較して2億2,425万508円、1.6%の減となりました。 資本金は61億5,310万2,390円で、前年度と比較して2億3,429万6,803円、4%の増となりました。 剰余金は8億7,857万8,570円で、前年度と比較して1億8,420万3,882円、26.5%の増となりました。 資産合計及び負債・資本合計は、同額の293億4,488万1,048円で、前年度と比較して2億552万6,275円、0.7%の増となりました。 以上が令和3年度富士宮市下水道事業決算の内容であります。よろしく御審議の上、御認定くださいますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。
○議長(
鈴木弘議員) 水道部長の補足説明は終わりました。 次に、佐藤
代表監査委員から、富士宮市下水道事業決算に対する審査の結果について報告を求めます。佐藤
代表監査委員。 〔
代表監査委員 佐藤和也君 登壇〕
◎
代表監査委員(佐藤和也君) それでは、監査委員を代表いたしまして、令和3年度富士宮市下水道事業会計の決算審査の結果を御報告いたします。 地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、審査に付された令和3年度富士宮市下水道事業会計決算の審査を本年6月16日から8月19日まで慎重に実施いたしました。 審査の結果、下水道事業の目的である「雨水の排除及び汚水の適正な処理を実施し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」に意を用いて執行されており、決算諸表は地方公営企業会計基準に基づき、経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められました。 なお、決算の概要につきましては、お手元の意見書に記載いたしましたので、詳細は意見書により御了承いただきたいと思います。 さて、本年度も公共下水道整備事業などを実施するとともに、下水道施設の管理運営に努め、公衆衛生の向上、市街地の雨水対策、公共水域の水質保全を図ることができました。一方、人口減少や節水に対する意識の高まりなどにより、使用料収入の減少が続くものと予測される中で、施設の維持管理や老朽化した管路の更新が必要となるなど、下水道事業を取り巻く環境は厳しい状況です。 このような状況の中、富士宮市下水道事業経営戦略の基本方針に基づき、公営企業として効率的な施設の維持管理による経費の削減、水洗化率の向上による収入の確保など経営基盤の強化を図り、雨水の排除及び汚水の適正な処理に努められるよう要望します。 以上、令和3年度富士宮市下水道事業会計の決算審査結果の報告といたします。
○議長(
鈴木弘議員) ありがとうございました。 引き続き芦澤副市長から提案理由の説明を求めます。芦澤副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) 次に、認第4号令和3年度富士宮市
病院事業決算認定について説明申し上げます。 本案は、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて市議会の認定に付するものであります。 令和3年度も、患者本位の医療、良質な医療、行政サービスという自覚を持った医療の提供という病院の理念の下、地域の基幹病院として高度かつ多様化する医療需要に対応すべく、医療体制の充実、開業医との病診連携の推進、高度医療機器の整備など、さらなる病院の経営改善に努めてまいりました。 令和3年度の事業内容といたしましては、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症患者の受入れや、いわゆるみなし陽性者への対応を行う中においても、徹底した院内感染対策を行ったことにより、通常の診療を継続することができました。これにより、診療体制強化に伴う人件費及び感染症対策に係る経費をはじめとする病院事業費用が増加したものの、入院、外来ともに患者数が増加したため、前年度を上回る医業収益を上げることができました。その結果、4,003万8,023円の当年度純利益を得ることができました。 なお、令和3年度の患者数は、入院及び外来を合わせて22万1,721人で、1日当たりの平均患者数は入院が245人、外来が548人でした。 以上が本決算の大要であります。今後も地域医療を担う基幹病院として地域住民に信頼されるよう努めるとともに、経営の健全化に向けて全力を尽くしてまいります。よろしく御審議の上、御認定をお願いいたします。
○議長(
鈴木弘議員) 次に、決算の調製者であります企業出納員の市立病院事務部長から内容についての補足説明を求めます。市立病院事務部長。 〔市立病院事務部長 望月哲也君 登壇〕
◎市立病院事務部長(望月哲也君) ただいま副市長から総括的に説明申し上げた認第4号令和3年度富士宮市病院事業決算について、企業出納員であります私から、その概要について説明申し上げます。 最初に、令和3年度の業務状況について説明申し上げます。お手元の令和3年度富士宮市病院事業決算書の14ページを御覧ください。 今年度の年間延べ入院患者数は8万9,278人で、前年度と比較いたしますと1,026人の増加、年間延べ外来患者数は13万2,443人で、前年度と比較いたしますと7,927人の増加となりました。患者数の主な内訳ですが、入院患者数では前年度と比較して外科で1,681人の減少となりましたが、整形外科で1,115人、産婦人科で2,489人、それぞれ増加となりました。外来患者数では、多くの診療科で増加し、小児科で1,432人、整形外科で1,364人、産婦人科で2,498人、それぞれ増加となりました。 今年度も新型コロナウイルス感染症の影響がありましたが、感染症対策病棟のさらなる整備やワクチン接種の対応など、地域の基幹病院としての役割を果たすと同時に、通常の診療を継続させ、入院、外来ともに延べ患者数は前年度より増加となりました。 次に、決算の内容について説明申し上げます。お手元の決算書に添付いたしました令和3年度富士宮市病院事業決算説明書の1ページ、資料1、令和3年度富士宮市病院事業損益計算書説明書を御覧ください。 まず、右側の欄の収益から説明申し上げます。第1項医業収益の決算額は87億4,065万7,393円で、前年度と比較いたしますとプラス5億782万4,662円、6.2%増加いたしました。この主なものといたしましては、第1目入院収益51億6,701万2,278円、第2目外来収益34億1,355万6,211円であります。 次に、第2項医業外収益の決算額は21億6,055万9,205円で、前年度と比較いたしますとプラス4億3,765万94円、25.4%増加いたしました。この主なものといたしましては、一般会計からの繰入金として、第2目他会計負担金10億8,572万1,000円、第3目他会計補助金3億6,921万5,986円を合わせた14億5,493万6,986円と、新型コロナウイルス感染症対応に関連した補助金として、第4目補助金6億3,478万7,000円などであります。 次に、第3項保育所収益の決算額は241万9,284円で、前年度と比較いたしますとマイナス54万2,032円で、18.3%減少いたしました。 以上、病院事業収益の総額は109億363万5,882円で、前年度と比較いたしますとプラス7億8,973万2,724円、7.8%増加いたしました。 続きまして、左側の欄の費用について説明申し上げます。第1項医業費用の決算額は103億4,746万2,495円で、前年度と比較いたしますとプラス6億2,631万2,335円、6.4%増加いたしました。また、医業収益に対する割合は118.4%であります。この主なものといたしましては、第1目給与費56億1,774万4,372円、第2目材料費28億3,856万2,141円、第3目経費12億8,620万5,200円、第4目建物や医療機器などの減価償却費として5億6,831万6,249円などであります。 次に、第2項医業外費用の決算額は4億5,787万897円で、前年度と比較いたしますとプラス4,580万6,362円、11.1%増加いたしました。 次に、第3項保育所運営費の決算額は2,820万4,467円で、前年度と比較いたしますとマイナス42万4,731円、1.5%減少いたしました。 次に、第4項特別損失の決算額は3,006万円で、看護学生修学資金貸与者に係る返還免除額であります。 以上、病院事業費用の総額は108億6,359万7,859円で、前年度と比較いたしますとプラス5億3,461万3,966円、5.2%増加いたしました。 この結果、収益から費用を差し引いた額4,003万8,023円が当年度の純利益となり、これを昨年度からの繰越欠損金46億9,316万6,965円から差し引くと、当年度未処理欠損金は46億5,312万8,942円となりました。 次に、9ページの資料3、令和3年度資本的収入及び支出予算決算対比表を御覧ください。なお、資本的収入及び支出の決算額につきましては、消費税込みの決算額で説明させていただきます。 まず、収入について説明申し上げます。第1項出資金の決算額は2億5,539万9,000円で、一般会計からの出資金であります。 第2項企業債の決算額は1億9,910万円で、医療機器購入のための企業債の借入れであります。 第4項補助金の決算額は1,195万2,050円で、新型コロナウイルス感染症に関連した補助金であります。 第5項その他資本的収入の決算額は307万3,706円で、市民からの寄附金であります。 以上、資本的収入の総額は4億6,952万4,756円であります。 次に、支出について説明申し上げます。第1項建設改良費の決算額は3億7,266万1,318円で、病院施設設備の維持更新、医療機器及び一般備品の購入並びに用地取得に伴う支出であります。 第2項企業債償還金の決算額は2億4,006万5,743円で、平成27年度から令和元年度までに借り入れました企業債元金の償還に伴う支出であります。 第3項投資の決算額は1,668万円で、看護学生への修学資金貸与事業に伴う支出であります。 以上、資本的支出の総額は6億2,940万7,061円であります。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億5,988万2,305円は、過年度分損益勘定留保資金1億2,600万4,004円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,387万8,301円で補填いたしました。 次に、10ページの資料4、令和3年度富士宮市病院事業貸借対照表説明書を御覧ください。この貸借対照表は、令和3年度末の病院事業会計の資産、負債及び資本の現在高を示したものであります。 資産の部から説明申し上げますと、固定資産は75億2,064万4,679円で、流動資産は27億7,352万7,489円であります。 以上、資産の総額は102億9,417万2,168円であります。 次に、負債・資本の部について説明申し上げます。固定負債は16億5,320万3,959円、流動負債は13億5,382万8,689円で、繰延収益は1億7,643万924円であります。 資本金は114億5,012万5,828円、剰余金はマイナス43億3,941万7,232円であります。 以上、負債・資本の総額は102億9,417万2,168円であり、貸借一致しております。 以上が令和3年度富士宮市病院事業決算の概要でありますが、病院事業収益の増加により黒字決算となりました。しかしながら、いまだ新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中において、病院運営を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。今後もより一層の感染症対策に努めるとともに、職員一丸となってこの状況に対応してまいります。よろしく御審議の上、御認定くださいますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。
○議長(
鈴木弘議員) 市立病院事務部長の補足説明は終わりました。 次に、佐藤
代表監査委員から、富士宮市病院事業決算に対する審査の結果について報告を求めます。佐藤
代表監査委員。 〔
代表監査委員 佐藤和也君 登壇〕
◎
代表監査委員(佐藤和也君) それでは、監査委員を代表いたしまして、令和3年度富士宮市病院事業会計の決算審査の結果を御報告いたします。 地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、審査に付された令和3年度富士宮市病院事業会計決算の審査を本年6月16日から8月19日まで慎重に実施いたしました。 審査の結果、病院事業の目的である「市民の健康保持に必要な医療を提供し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」に意を用いて執行されており、決算諸表は地方公営企業会計基準に基づき経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められました。 なお、決算の概要につきましては、お手元の意見書に記載いたしましたので、詳細は意見書により御了承いただきたいと思います。 さて、令和3年度の病院事業会計決算は、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けたものの、入院患者数、外来患者数は、ともに前年度より増加し、これまでの医師の確保などにより医療体制が安定したことなどから医業収益を伸ばしたこと、また一般会計からの繰入れや
新型コロナウイルス感染症対策関連の補助金等の増加により、収支は前年度より改善し、病院事業全体では4,004万円の純利益を計上いたしました。その結果、当年度未処理欠損金は46億5,313万円となりました。 一方で、医業費用については、人件費や診療材料費の増加などにより、前年度と比較して増加しており、最少の経費で最大の効果を上げることができるよう、効果的な事業運営が望まれます。また、医療機関を取り巻く厳しい状況が続いていますが、地域の基幹病院として、市立病院の果たす役割はますます重要になっています。 今後も「患者本位の医療」、「良質な医療」、「行政サービスという自覚を持った医療」を提供するという3つの基本理念の下、職員一丸となって地域医療を支えるべく、引き続き医療体制の充実と健全かつ効率的な事業経営の推進を要望します。 以上、令和3年度富士宮市病院事業会計の決算審査結果の報告といたします。
○議長(
鈴木弘議員) ありがとうございました。 お諮りします。ただいま議題となっております、認第1号令和3年度富士宮市
歳入歳出決算認定についてから認第4号令和3年度富士宮市
病院事業決算認定についてまで、一括4件については、質疑を省略し、22人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御異議なしと認めます。よって、一括4件については、質疑を省略し、22人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 お諮りします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、 1番 渡 辺 佳 正 議員 2番 若 林 志津子 議員 3番 近 藤 千 鶴 議員 4番 辻 村 岳 瑠 議員 5番 細 沢 覚 議員 6番 望 月 則 男 議員 7番 齋 藤 和 文 議員 8番 佐 野 寿 夫 議員 9番 植 松 健 一 議員 10番 仲 亀 恭 平 議員 11番 臼 井 由紀子 議員 12番 深 澤 竜 介 議員 13番 佐 野 孜 議員 14番 佐 野 和 彦 議員 15番 船 山 惠 子 議員 16番 佐 野 和 也 議員 17番 望 月 芳 将 議員 18番 諏訪部 孝 敏 議員 19番 鈴 木 弘 20番 村 瀬 旬 議員 21番 小 松 快 造 議員 22番 松 永 孝 男 議員 以上22人の議員を指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御異議なしと認めます。ただいま指名しました22人の議員を決算審査特別委員会の委員に選任することに決定しました。 ただいま選任されました決算審査特別委員会の委員は、次の休憩中に特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行い、その結果を御報告願います。 この際、暫時休憩します。 午前11時57分休憩 午後0時03分開議
○議長(
鈴木弘議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に開催されました特別委員会において正副委員長が互選され、その結果の報告がありましたので、御報告します。 決算審査特別委員長 齋 藤 和 文 議員 副委員長 渡 辺 佳 正 議員 以上のとおり当選されましたので、御報告します。
△日程第20 議第47号 令和3年度富士宮市
水道事業剰余金の処分について
△日程第21 議第48号 令和3年度富士宮市
下水道事業剰余金の処分について
△日程第22 議第49号 富士宮市手数料条例の一部を改正する条例制定について
△日程第23 議第50号 富士宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について
△日程第24 議第51号 富士宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について
△日程第25 議第52号 令和4年度富士宮市
一般会計補正予算(第4号)
△日程第26 議第53号 令和4年度富士宮市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第27 議第54号 令和4年度富士宮市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第28 議第55号 令和4年度富士宮市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第29 議第56号 令和4年度富士宮市
水道事業会計補正予算(第1号)
△日程第30 議第57号 令和4年度富士宮市
下水道事業会計補正予算(第1号)
△日程第31 議第58号 令和4年度富士宮市
病院事業会計補正予算(第1号)
△日程第32 議第59号 富士宮市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について
○議長(
鈴木弘議員) 次に、日程第20 議第47号令和3年度富士宮市
水道事業剰余金の処分についてから日程第32 議第59号富士宮市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定についてまで、13件を一括議題とします。 当局から提案理由の説明を求めます。芦澤副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) ただいま上程されました議第47号から議第59号までの13議案につきまして、一括して説明申し上げます。 まず、議第47号令和3年度富士宮市
水道事業剰余金の処分について説明申し上げます。 本案は、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、決算により生じた未処分利益剰余金の一部を資本金へ組み入れることといたしたく、市議会の議決をお願いするものであります。 次に、議第48号令和3年度富士宮市
下水道事業剰余金の処分について説明申し上げます。 本案も前議案と同様に、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、決算により生じた未処分利益剰余金の一部を資本金へ組み入れることといたしたく、市議会の議決をお願いするものであります。 次に、議第49号富士宮市手数料条例の一部を改正する条例制定について説明申し上げます。 本案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正により、新たに既存住宅の認定制度が創設されたことなどに伴い、長期優良住宅建築等計画等に係る手数料を改定するほか、個人番号カードを利用してコンビニエンスストア等の多機能端末機から住民票の写し等の交付を受ける場合の手数料について、窓口で交付を受ける場合と比べ安価にするため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議第50号富士宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について説明申し上げます。 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正により、育児休業の取得回数制限が緩和されるとともに、非常勤職員が子の出生後8週間以内に育児休業をしようとする場合及び1歳以上の子を養育する非常勤職員が育児休業をしようとする場合の要件が緩和されたことなどに伴い、関連する規定を整備するため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議第51号富士宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について説明申し上げます。 本案は、非常勤職員に退職手当を支給する場合における勤続期間について、その月を当該期間に算入する場合に必要となる当該月の勤務日数の要件を国に合わせ緩和するため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議第52号令和4年度富士宮市
一般会計補正予算(第4号)について説明申し上げます。 今回の補正予算は、今後増大していくことが予想される社会保障関係経費や公共施設の長寿命化対策などの財政需要に対応するため、基金への積立てを行い、財政の健全性の維持と基盤の強化を図るとともに、当初予算編成後の状況の変化に伴うインフラの維持補修や原油価格・物価高騰対策などの緊急に対応しなければならない事業に要する経費を補正予算として編成いたしました。 歳入では、国の決定に伴う普通交付税及び前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金を追加する一方、臨時財政対策債発行可能額の決定に伴う減額や国・県補助対象事業の内示、決定に伴う特定財源の補正などにより、これらの財源を措置いたしました。 歳出では、道路河川等の生活基盤整備費、学校等公共施設の維持補修費、国・県補助対象事業の内示、決定や、その他の各種事業の進捗状況を把握する中で、年度内に必要と見込まれる経費に加え、新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施に伴う経費や原油価格・物価高騰対策に係る経費を措置するとともに、財政調整基金をはじめとした各種基金に積立てを行いました。 今回の補正額は59億6,200万円の追加でありまして、補正後の予算規模は542億3,500万円となるものであります。 補正の内容について申し上げますと、まず歳入でありますが、第10款地方特例交付金4,900万6,000円及び第11款地方交付税12億8,058万4,000円のそれぞれの追加は、交付額の決定に伴うものであります。 第15款国庫支出金13億4,042万8,000円及び第16款県支出金6,696万4,000円のそれぞれの追加並びに第17款財産収入1万円及び第21款諸収入278万3,000円のそれぞれの減額は、いずれも歳出に関連した特定財源の補正であります。 第18款寄附金は10億249万1,000円の追加であります。この内容といたしましては、一般寄附金10億226万2,000円の追加は、鈴木芳男様、内堀ヨシエ様ほか1団体からの
新型コロナウイルス感染症対策のための御寄附、医療法人社団愛葵会様からの地方創生事業に対する御寄附、株式会社グリットウェブ様からの女性活躍推進事業に対する御寄附、株式会社そると様からのベビーステーション事業に対する御寄附、富士高砂酒造株式会社様及び富士宮市立小中学校用務員親和会様からの市政全体に対する御寄附並びにふじのみや寄附金によるものであります。 総務費寄附金2万9,000円の追加は、富士伊豆農業協同組合富士宮地区本部様からの世界遺産のまちづくり推進事業に対する御寄附によるものであります。 教育費寄附金20万円の追加は、静岡県プロゴルファー会様からの保健体育事業に対する御寄附によるものであります。 第19款繰入金は1億9,738万8,000円の追加であります。この主なものといたしましては、ふるさと応援基金からの繰入金の追加によるものであります。 第20款繰越金30億983万2,000円の追加は、前年度決算剰余金の確定に伴うものであります。 第22款市債9億8,190万円の減額は、臨時財政対策債発行可能額の決定に伴うもののほか、国の補助対象事業等の内示、決定に伴うもので、いずれも歳出に関連した特定財源であります。 次に、歳出であります。第1款議会費300万円の追加は、本会議場の音響システム更新に係る設計委託に伴うものであります。 第2款総務費45億8,741万6,000円の追加は、各公共施設の修繕及び前年度決算の剰余金による財政調整基金、職員退職手当基金、学校施設整備基金、庁舎整備基金などへの積立てに伴うものが主な内容であります。 第3款民生費1億7,679万8,000円の追加は、事業費の決算見込みによる補正のほか、原油価格・物価高騰により影響を受けている民間保育所等の光熱費等に対する補助に伴うものが主な内容であります。 第4款衛生費4億9,379万2,000円の追加は、事業費の決算見込みによる補正のほか、新型コロナウイルス感染症に係る検査キットの配布に伴う委託料及びワクチン接種の事業に伴う経費並びにゼロカーボンシティの推進に向けた事業者を対象とする創エネ・蓄エネ機器等の設置に対する補助に伴うものが主な内容であります。 第6款農林水産業費1億1,563万5,000円の追加は、事業費の決算見込みによる補正のほか、緊急性の高い補修箇所への対応として実施する用排水路改良に伴うものが主な内容であります。 第7款商工費3,235万1,000円の追加は、観光誘客を目的とした市内のアクティビティーのVRコンテンツ作成等に係る委託料及び富士宮市観光協会が実施するプレミアム付観光クーポン事業に対する補助に伴うものが主な内容であります。 第8款土木費2億4万5,000円の追加は、国庫補助事業費の内示、決定に伴う補正並びに緊急性の高い補修箇所への対応として実施する市道維持補修事業及び河川等維持改良事業に伴うものが主な内容であります。 第9款消防費884万2,000円の追加は、事業費の決算見込みによる補正であります。 第10款教育費2億9,703万6,000円の追加は、事業費の決算見込みによる補正のほか、小中学校の施設修繕料及び小学校における情報教育のためのネットワーク機器の購入に伴うものが主な内容であります。 第12款公債費708万5,000円の追加は、借入利率の確定によるものであります。また、コンビニエンスストア収納代行委託料ほか2件について債務負担行為の追加を行うものであります。 以上が本補正予算の大要であります。 次に、議第53号令和4年度富士宮市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。 今回の補正は3億473万円の追加でありまして、補正後の予算規模は137億1,073万円となるものであります。 歳入の主なものとしては、前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金の追加であります。 歳出の主なものといたしましては、基金積立金の追加であります。また、コンビニエンスストア収納代行委託料について新たに債務負担行為の設定を行うものであります。 以上が本補正予算の大要であります。 次に、議第54号令和4年度富士宮市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。 今回の補正は5億737万1,000円の追加でありまして、補正後の予算規模は131億4,337万1,000円となるものであります。 歳入の主なものといたしましては、前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金の追加であります。 歳出の主なものといたしましては、基金積立金及び精算に伴う国・県負担金の超過交付分の返還金のそれぞれの追加であります。 以上が本補正予算の大要であります。 次に、議第55号令和4年度富士宮市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。 今回の補正は393万8,000円の追加でありまして、補正後の予算規模は32億293万8,000円となるものであります。 歳入は、広域連合事務費負担金の精算に伴い、同負担金精算金を追加する一方、一般会計繰入金を減額するとともに、前年度決算剰余金の確定に伴い繰越金を追加するものであります。 歳出は、一般会計への繰出金の追加であります。 以上が本補正予算の大要であります。 次に、議第56号令和4年度富士宮市
水道事業会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。 今回の補正は、収益的支出3,577万2,000円の追加でありまして、補正後の予算規模は34億9,161万2,000円となるものであります。 補正の主な内容につきましては、原油価格の高騰に伴う光熱水費等の追加であります。また、コンビニエンスストア等収納代行業務委託料について新たに債務負担行為の設定を行うものであります。 以上が本補正予算の大要であります。 次に、議第57号令和4年度富士宮市
下水道事業会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。 今回の補正は、収益的支出1,905万8,000円の追加でありまして、補正後の予算規模は39億2,309万5,000円となるものであります。 補正の内容につきましては、原油価格の高騰に伴う施設動力費の追加であります。 以上が本補正予算の大要であります。 次に、議第58号令和4年度富士宮市
病院事業会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。 今回の補正は、収益的収入1,927万5,000円、収益的支出39万5,000円、資本的収入2,207万円及び資本的支出2,443万円のそれぞれの追加でありまして、補正後の予算規模は116億8,807万5,000円となるものであります。 補正の主な内容につきましては、収益的収入及び資本的収入においては、
新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金の追加によるものであります。 収益的支出及び資本的支出においては、関節鏡システムの導入に係る経費の追加によるものであります。 以上が本補正予算の大要であります。 次に、議第59号富士宮市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について説明申し上げます。 本案は、看護師等が病棟等において患者の看護の業務等に従事した場合に支給する病棟等勤務手当の額を引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。 以上一括して説明申し上げました13議案につきまして、よろしく御審議の上、御決定をお願いいたします。
○議長(
鈴木弘議員) 当局からの説明は終わりました。 これら13件のうち、議第47号及び議第48号に対する質疑は最終日に、議第49号から議第59号までの11件に対する質疑は次回に行うことにします。
△日程第33 諮第6号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて
△日程第34 諮第7号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて
○議長(
鈴木弘議員) 次に、日程第33 諮第6号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて及び日程第34 諮第7号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについての2件を一括議題とします。 当局から提案理由の説明を求めます。芦澤副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) ただいま上程されました諮第6号及び諮第7号の2議案につきまして、一括して説明申し上げます。 まず、諮第6号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて説明申し上げます。 本案は、令和5年3月31日をもって任期満了となります富士宮市西町20番8号、昭和33年3月25日生まれ、鈴木賢氏を再び
人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市議会の意見を求めるものであります。 次に、諮第7号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて説明申し上げます。 本案は、令和5年3月31日をもって任期満了となります人権擁護委員の後任として、富士宮市上柚野905番地の1、昭和37年10月21日生まれ、水村裕子氏を新たに
人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市議会の意見を求めるものであります。 以上、一括して説明申し上げました2議案につきまして、よろしくお願いいたします。
○議長(
鈴木弘議員) 当局からの説明は終わりました。 お諮りします。本一括2件は人事に関することでありますので、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御異議なしと認めます。よって、質疑、委員会付託、討論を省略することに決定し、直ちに採決します。 初めに、諮第6号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御異議なしと認めます。よって、諮第6号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、諮第7号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御異議なしと認めます。よって、諮第7号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。
△日程第35 選第26号
固定資産評価審査委員会の委員選任に関し同意を求めることについて
○議長(
鈴木弘議員) 次に、日程第35 選第26号
固定資産評価審査委員会の委員選任に関し同意を求めることについてを議題とします。 当局から提案理由の説明を求めます。芦澤副市長。 〔副市長 芦澤英治君 登壇〕
◎副市長(芦澤英治君) ただいま上程されました選第26号
固定資産評価審査委員会の委員選任に関し同意を求めることについて説明申し上げます。 本案は、本年10月4日をもって任期満了となります
固定資産評価審査委員会の委員の後任として、富士宮市野中914番地の2、昭和47年10月26日生まれ、塩川治氏を新たに選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、市議会の同意を求めるものであります。よろしくお願いいたします。
○議長(
鈴木弘議員) 当局からの説明は終わりました。 お諮りします。本件は人事に関することでありますので、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御異議なしと認めます。よって、質疑、委員会付託、討論を省略することに決定し、直ちに採決します。 それでは、選第26号
固定資産評価審査委員会の委員選任に関し同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御異議なしと認めます。よって、選第26号
固定資産評価審査委員会の委員選任に関し同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。明9月17日から9月19日は休日のため、9月20日は議案研究のため休会としたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鈴木弘議員) 御異議なしと認めます。明9月17日から9月20日までの4日間は休会することに決定しました。 来る9月21日は午前9時から本会議を開き、議案の審議を行いますので、よろしくお願いします。 本日はこれにて散会します。 御起立願います。 〔全員起立〕
○議長(
鈴木弘議員) 礼。 御苦労さまでした。 午後0時24分散会...