○議長(川原章寛君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。
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△議第69号 令和4年度三島市
一般会計補正予算案(第5号)
△議第70号 令和4年度三島市
国民健康保険特別会計補正予算案(第2号)
△議第71号 令和4年度三島市
介護保険特別会計補正予算案(第2号)
△議第72号 令和4年度三島市
駐車場事業特別会計補正予算案(第1号)
△議第73号 令和4年度三島市
水道事業特別会計補正予算案(第3号)
△議第74号 令和4年度三島市
下水道事業特別会計補正予算案(第2号)
○議長(川原章寛君) 次に、日程第5 議第69号 令和4年度三島市
一般会計補正予算案から日程第10 議第74号 令和4年度三島市
下水道事業会計補正予算案までの6件を一括議題といたします。 6件について、当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 市川 顯君登壇〕
◎副市長(市川顯君) ただいま上程になりました議第69号から議第74号までの6件につきまして、提案の要旨を申し上げます。 まず、議第69号 令和4年度三島市
一般会計補正予算案(第5号)でありますが、今回の補正は、既定の予算に3億3,138万3,000円を追加し、予算の総額を422億3,140万6,000円にするものであります。 主な内容といたしましては、職員構成の変動などにより人件費1億2,795万6,000円を減額、電気料金等の高騰により光熱水費2億1,299万円を追加するほか、総務費では、一般管理費の
ふるさと納税推進事業で、寄附額が当初の想定を上回る見込みのため、返礼品等に係る経費として2,293万4,000円、企画費の
公共施設保全計画運用事業で、倒木などの危険性のある樹木を適切に管理する経費として1,100万円、戸籍住民基本台帳費の
マイナンバーカード普及事業で、マイナンバーカードの普及に向け、コンビニ交付の手数料を減額するためのシステム改修に係る経費として22万円、交通安全対策費の市単独事業費補助金で、
新型コロナウイルス感染症の影響によりバスの乗車人数が想定を大きく下回ったことから、
生活交通バス路線維持補助金に150万円をそれぞれ追加するものであります。 民生費では、物価高騰等による負担を軽減し、事業継続を図るための支援金として、介護保険関連事業で、
介護保険サービス事業所等に対し1,800万円、障害者施設推進事業で、
障害福祉サービス事業所等に対し580万円を支給するほか、地域生活支援事業で、日中一時支援事業の利用者増加に伴い、874万円を追加するものであります。 また、特別会計における職員構成の変動等により、国民健康保険繰出金で109万5,000円、介護保険繰出金で418万2,000円をそれぞれ減額するものであります。 児童福祉総務費では、
子育て支援センター事業で、寄附を財源とした備品等の購入に20万円を追加するほか、
子育て世帯物価高騰特別給付金給付事業で、子育て世帯に対し、中学生相当までの子ども1人当たり1万2,000円を支給する経費として1億7,984万円、
ひとり親世帯就職活動応援金給付事業で、独り親家庭の親の就職活動を支援するため、ハローワークへの登録に対する応援金を給付する経費として610万円をそれぞれ計上するものであります。 また、令和3年度の事業費の確定に伴う国・県への返還金として、児童手当交付金等で5,855万9,000円、子ども・子育て支援交付金等で3,965万2,000円をそれぞれ追加するものであります。 児童保育費の児童保育事業で、
保育士等処遇改善臨時特例事業が令和4年10月より公定価格に組み込まれたことから、係る経費として2,779万6,000円を計上するものであります。そのほか、市立保育所費の各
保育園施設等整備事業で、遊具等の修繕費に不足が見込まれることから300万円、発達支援相談事業で、寄附を財源とした備品の購入に係る経費として20万円をそれぞれ追加するものであります。 衛生費では、感染症予防費で、令和2年度及び3年度に実施した
新型コロナウイルスワクチン接種事業費の確定に伴う国費返還金として959万3,000円、
後期高齢者医療事務費で、
人間ドック受診申請者の増加に伴い、委託に係る経費として11万円をそれぞれ追加するものであります。 また、衛生プラント管理費では、修繕料に不足が見込まれることから100万円を追加する一方、
浄化槽設置事業費補助金で、申請が当初の予定を下回る見込みのため、404万8,000円を減額するものであります。 農林費では、県営土地改良事業費の県営農地整備事業、箱根南西麓地区で橋梁工事に伴う護岸工事が必要となったことから、負担金として180万円、
土地改良施設維持管理事業費の
農業用施設維持管理事業で、修繕料に不足が見込まれることから400万円をそれぞれ追加するものであります。 商工費では、商工業振興費で、
中小企業経営革新事業費補助金及び
空き店舗対策事業費補助金に対する申請が当初の想定を上回る見込みのため、それぞれ100万円を追加するほか、環境対策費で、家庭における省エネを推進し、物価高騰等による負担を軽減するため、
省エネ家電製品購入費補助金に4,000万円を計上するとともに、その事務費として13万3,000円を追加するほか、
スマートハウス設備導入費補助金の申請が当初の想定を上回る見込みのため、200万円を追加するものであります。 土木費では、建築総務費で、耐震改修に対する相談や診断の件数が当初の想定を上回る見込みのため、係る経費として471万8,000円を追加するものであります。 また、道路維持費の市道維持修繕事業で、修繕料に不足が見込まれることから4,000万円、道路新設改良費の
西間門新谷線建設事業で、補償金額が当初の想定より増額となったことから600万円をそれぞれ追加するものであります。 河川改良費の河川維持管理事業で、しゅんせつによる土砂の処分費用が増額となったことから1,790万円、補助街路事業費の谷田幸原線建設事業で、県補助金の増額に合わせ1,800万円をそれぞれ追加するとともに、三島駅北口線建設事業で、三島駅北口線及び谷田幸原線幸原町工区の開通式に係る経費に100万円を計上するものであります。 また、公園管理費では、公園内施設整備事業で、公園施設の修繕料に不足が見込まれることから330万円、公園緑地管理事業で、繁茂した草木の処理に必要な手数料に不足が見込まれることから42万円、楽寿園費の楽寿園庭園及び文化財保全整備事業で、修繕料に不足が見込まれることから50万円、水緑都市整備費の河川環境管理事業で、トイレの建具修繕に係る経費として60万円をそれぞれ追加するものであります。 消防費では、
富士山南東消防組合負担金において、令和3年度決算に余剰金が発生したことから、本年度の負担金3,343万8,000円を減額する一方、消防施設費で、消火栓新設等の施工箇所が増加したことから負担金289万7,000円、防災費で、
自主防災組織整備事業費補助金への申請が当初の想定を上回る見込みのため、260万円をそれぞれ追加するものであります。 教育費では、小学校管理費で、学級数の増加が見込まれることから、改修するための費用など合わせて550万円、中学校管理費で、学級数の増加や不登校支援室の新設、
防火シャッター修繕等に係る経費など合わせて2,130万円を追加するものであります。幼稚園費では、遊具の修繕や寄附を財源とした備品の購入に係る経費として130万円を追加するものであります。 文化財保護費の
史跡山中城跡維持管理事業で、令和元年台風19号等で被災した史跡山中城の復旧整備について、文化庁との設計変更の協議に日時を要したことなどから、進捗に合わせ、工事請負費等1,500万円を減額するものであります。 保健体育総務費では、
スポーツ推進奨励等補助金において、団体での全国大会出場による申請や海外での世界大会出場による申請があり、不足が見込まれることから、50万円を追加するものであります。 なお、予備費につきましては、2億6,068万4,000円を減額し、今回の補正に要する財源の一部に充てるものであります。 以上、歳出の補正のほか、年度内の完了が見込めないことから、一般市道整備事業で400万円、一般橋梁整備事業で1,132万円を繰越明許とするものであります。 次に、債務負担行為につきましては、
一般廃棄物収集運搬業務委託など、令和5年4月当初から事業に着手するために本年度中に業者選定等の事務を進める必要があるものに加え、調達に日時を要するものなど22件の債務負担行為を設定するものであります。 以上の補正に要する財源につきましては、使用料及び手数料で20万5,000円を減額する一方、国・県支出金に合わせて2億3,260万7,000円、諸収入に138万2,000円、市債に4,660万円をそれぞれ追加するものであります。 なお、寄附金につきましては、一般寄附金41万5,000円、ふるさと納税寄附金5,000万円、社会福祉費寄附金3万4,000円、児童福祉費寄附金50万円、社会教育費寄附金5万円を寄附者の御意向に沿いまして計上させていただきました。 次に、議第70号 令和4年度三島市
国民健康保険特別会計補正予算案(第2号)でありますが、今回の補正は、既定の予算から59万5,000円を減額し、予算の総額を114億9,617万3,000円にするものであります。 内容といたしましては、職員構成の変動などにより人件費109万5,000円を減額する一方、傷病手当金の申請が増加しており、当初の想定を上回る見込みのため、係る経費50万円を追加するものであります。 以上の補正に要する財源といたしまして、県支出金を50万円追加する一方、繰入金を109万5,000円減額するものであります。 次に、議第71号 令和4年度三島市
介護保険特別会計補正予算案(第2号)でありますが、今回の補正は、既定の予算から518万5,000円を減額し、予算の総額を92億8,910万円にするものであります。 内容といたしましては、職員構成の変動などにより、人件費518万5,000円を減額するものであります。 以上の補正に伴う財源といたしましては、国・県支出金を合わせて71万5,000円、繰入金を447万円、それぞれ減額するものであります。 次に、議第72号 令和4年度三島市
駐車場事業特別会計補正予算案(第1号)でありますが、今回の補正は、既定の予算に60万円を追加し、予算の総額を1億6,384万8,000円にするものであります。 内容といたしましては、電気料金の高騰により光熱水費が不足することから、係る経費を60万円追加するものであります。 以上の補正に伴う財源といたしましては、使用料及び手数料を60万円を追加するものであります。 次に、議第73号 令和4年度三島市
水道事業会計補正予算案(第3号)でありますが、内容といたしましては、下水道事業会計への長期貸付金に対する受取利息分3万4,000円を増額し、収益的収入の合計を17億585万6,000円に、職員構成の変動等により人件費を236万6,000円減額する一方、電気料金の高騰に伴い動力費を3,221万5,000円増額し、収益的支出の合計を15億6,351万6,000円にするものであります。 また、
地方公共団体金融機構からの公営企業債の借入額を3,220万円減額する一方、消火栓改良工事の件数の増加などに伴い、
工事負担金を289万7,000円増額し、資本的収入の合計額を2億3,930万円にするとともに、資本的支出の合計を9億6,979万8,000円にするものであります。 最後に、議第74号 令和4年度三島市
下水道事業会計補正予算案(第2号)でありますが、内容といたしましては、他会計補助金を1,000万円、長期前受金戻入れを390万9,000円増額し、収益的収入の合計額を23億3,332万5,000円に、電気料金を3,102万1,000円増額する一方、人件費を567万円、減価償却費を727万2,000円、支払利息及び企業債取扱諸費を514万6,000円減額し、収益的支出の合計額を22億9,194万4,000円に、他会計補助金を1,000万円減額し、資本的収入の合計額を14億4,122万2,000円に、また、人件費を31万1,000円減額し、資本的支出の合計額を20億6,940万円にするものであります。 以上の歳入歳出のほか、債務負担行為につきましては、本年度中に業者選定等の事務を進める必要があるため、
特定事業所等水質分析業務委託、管路単独ほか4件の債務負担行為を設定するものであります。 以上6件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(川原章寛君) 説明が終わりましたので、これより議第69号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆3番(村田耕一君) 補正予算10款教育費、3項中学校費、1目学校管理費のうちの修繕料の中の、令和5年からスタートする不登校支援室への改修が載っておりました。この令和5年からスタートする不登校支援室、本当に評価していい内容だと思います。 私ども福祉教育委員会で、この1年間、不登校について委員間討議してまいりました。八王子の不登校特例校にも行ってまいりました。その要望を踏まえて、不登校支援室を開設するという内容でございました。本当に評価して、うれしい内容でございます。 愛知県の春日井市では、もう既に登校支援室を設定しておりまして、校内に教室とは別に居場所があること、これは登校する動機が確保されやすい、また、実際に不登校生徒の減少がある効果が出ているというふうな記事もございます。 詳しくは令和5年の新予算について確認をしてまいりたいと思いますけれども、今回の改修で、不登校支援室はどのようなスペースで、どんな環境になるのか、まずお伺いします。
◎教育推進部長(鈴木佳憲君) それでは、お答え申し上げます。 これまで各中学校では、学校には登校できるものの自分の学級に入れない生徒に対しまして、使用していない教室などを活用することにより学習指導等を行ってまいりました。そのため、特段の設備がない中で対応してまいりました。 そこで、不登校支援室は、これら教室等の環境改善を予定しております。具体的には、まずエアコンを設置します。また、あわせて、生徒一人一人が学習に集中できるようパーティションを備え置くことや、部屋の一部にカーペットを敷きソファーを設置するなど、生徒が心を落ち着かせて過ごせる居場所づくりとしての支援室への改修を考えております。以上でございます。
◆3番(村田耕一君) ありがとうございます。 今回は、中郷西中、北上中、山田中の3校の設置ということでございましたけれども、中学校7校ございます。今後の見通しについてお伺いします。
◎教育推進部長(鈴木佳憲君) お答え申し上げます。 令和5年度に、今回修繕料を補正予算でお願いしております中郷西中、北上中、山田中の3校に不登校支援室を設置・運用を開始いたしまして、その効果を確認しつつ、順次未設置の全校への不登校支援室の設置・運用を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
◆15番(岡田美喜子君) それでは、私からも引き続き、令和4年度三島市
一般会計補正予算案(第5号)、
省エネ家電製品購入費補助金4,000万円について質疑をいたします。 今回の補正は、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、家庭における物価高騰分の支援策として計上されていたものと承知をしております。家庭におきまして、食品、ガソリン、電気等、生活必需品の値上がりが相次いでおりまして、コロナ禍での原油価格・物価高騰が市民生活に大きな影響を及ぼしております。 今回のこの事業について、スピード感を持って取り組んでいただきたいという思いから、何点か確認をさせていただきたいと思います。 この取組については、既に県内でも実施されている市町もあります。三島市ではどのような制度設計とするのか、対象、購入期間や申請期間、補助内容等、
省エネ家電製品購入費補助金の概要について伺います。 次に、対象者の条件についてですが、既に取り組んでいる市町を見ると、対象商品は同じでも補助金額や補助対象者などがまちまちで、例えば市内に住民票があり、1世帯当たり1回限りの申請で、市内にある事業所も対象としているところもありました。対象者は、市内在住であれば、1世帯当たりの申請制限は設けるのでしょうか。また、市内の事業所は対象となるのでしょうか。対象者の条件について伺います。 次に、補助金額の4,000万円ですけれども、この内容について積算根拠を伺います。 もう1点、周知方法についても確認をさせていただきます。
◎
環境市民部参事環境政策課長取扱(高木久光君) では、お答えいたします。 本制度は、国の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に創設された電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を財源に、当該交付金の趣旨であるエネルギー価格高騰の影響を受けた生活者支援として、家庭におけるエネルギー費用の負担軽減策として実施するものであります。 また、当該補助制度の推進により、市民の皆様のエネルギー問題や地球温暖化問題に対する意識の醸成や、温室効果ガス排出量の削減が図られるものと考えております。 まず、制度の概要でございますが、家電の電気使用量上位4品目であるエアコン、冷蔵庫、テレビ、照明器具を自ら居住する住宅において使用するために、三島市内の店舗または事業所で購入した方に対し、各世帯1回、最大2品目まで補助金を交付するものであります。 補助金額につきましては、三島市内に本店・本社がある市内の店舗または事業所において購入した場合は、補助率を購入費の25%とし、補助額上限を品目ごと5万円とする予定であります。一方、市外に本店・本社がある市内の店舗または事業所において購入した場合は、補助率を購入費の15%とし、補助額上限を品目ごと3万円とする予定であります。 補助金の申請受付期間につきましては、対象となる令和4年12月1日から令和5年2月28日の間に納品が完了した省エネ家電について、令和4年12月12日から令和5年2月28日までの申請受付を予定しております。 対象者につきましては、市内に住所を有する方であって、市税に滞納がなく、同一世帯において当該補助金の交付を受けていない方を予定しております。また、本補助金は、国の交付金の趣旨であるエネルギー価格高騰の影響を受けた生活者支援として実施することとしていますので、事業者を対象とすることについては考えておりません。 次に、補正金額の積算根拠でございますが、既に同様の補助制度を施行している県内市町の補助金額、申請期間、申請件数、対象品目、世帯数等を比較・勘案しまして、三島市の申請件数を全体として1,000件、そのうち、三島市内に本店・本社がある店舗または事業所の申請件数を500件、それ以外の店舗または事業所の申請件数を500件と想定しまして、それらに品目ごと3万円、5万円の上限を乗じて算定しております。 次に、本補助制度の周知方法でございますが、市のホームページやSNSでの周知に加え、広報みしま12月1日号と併せて、全世帯に周知用のチラシを配布する予定であります。また、市内の家電量販店や小売店、電気工事店に対してもチラシ等を持参するなどし、積極的に周知を図ってまいりたいと考えております。以上です。
◆15番(岡田美喜子君) 申請は1世帯当たり1回、最大2品目までということでした。 市民の周知については、チラシの全戸配布やホームページも活用するということで、例えば私も説明を聞いたんですけれども、なかなか分かりにくいところもありますので、Q&A等もつけていただいて、市民に分かりやすいものにしていただきたいと思います。 また、補助金額の積算根拠については、他市町の事例を参考に比較検討したということで理解をいたしました。 次に、対象家電については、家電の省エネ制度について、例えば省エネ基準達成率や統一省エネラベル等で、補助対象になるかどうかの基準を設けるのでしょうか。基準を設けるのであれば、省エネ基準はどの程度のものを対象とするのか伺います。 次に、対象事業者についてです。 今回、大型家電量販店と市内の家電小売店、電気工事店等が対象事業者ということになると思います。購入場所によりまして補助率が違います。大型店や小売店にも同等に消費者が流れればよいというふうに考えるところですが、市内の対象事業者はどの程度あるのか、規模別の店舗数を伺います。
◎
環境市民部参事環境政策課長取扱(高木久光君) お答えいたします。 本補助制度におきましては、対象の品目となるエアコン、冷蔵庫、テレビ、照明器具の4品目について、それぞれ対象となる省エネ基準を定める予定でございます。 まず、エアコンにつきましては、経済産業省が定める統一省エネラベルにおいて、目標年度が2010年度における多段階評価点4、いわゆる星4つ以上、または、目標年度が2027年度における省エネ達成基準達成率100%以上であるものを対象とする予定であり、冷蔵庫につきましては、目標年度が2021年度において、多段階評価点が3以上及び省エネ達成基準達成率100%以上であるものを対象とする予定でございます。 また、テレビにつきましては、目標年度が2012年度における多段階評価点が4以上、または目標年度が2026年度における省エネ達成基準達成率100%以上であるものを対象とする予定であり、照明器具につきましては、目標年度が2020年度における多段階評価点が3以上及び省エネ達成基準達成率100%以上であるものを対象とする予定でございます。 次に、規模別の対象事業者数でございますが、補助率15%の対象となると想定される大型家電量販店につきましては、市内に2店舗あると想定しております。一方、主に補助率25%の対象となると想定される家電小売店、電気工事店につきましては、三島商工会議所、静岡県電気商業組合三島支部、静岡県東部電気工事共同組合三島支部などからの情報によりますと、50店舗以上あるものと考えております。以上であります。
◆15番(岡田美喜子君) 今回の事業は、家庭におけるエネルギー消費の負担軽減も目的としているということから、対象商品に省エネ基準を設けるということは理解しているところです。 三島市においては、2050年カーボンニュートラルシティも表明していますので、温暖化対策として、温室効果ガス排出量の削減にもつながるものというふうに考えます。また、市民の温暖化対策の意識醸成にもなればよいと考えるところです。 次に、この事業を多くの方々に利用いただきたいわけですが、申請方法や申請書類について、他の市町の事例によりますと、住民票の写しを申請の提出書類に加えているところ、また、いないところもあります。マイナンバーカードがあれば、コンビニでも住民票の写しの取得も可能ですが、費用負担の軽減や申請の簡素化を求めたいと思います。申請方法と申請書類、申請の簡素化について伺います。 最後に、商品の購入に当たりまして、ポイントやクーポン、商品券等を利用した場合の補助対象額や購入に伴い付与されるポイント等は、どのような扱いになるのか伺います。
◎
環境市民部参事環境政策課長取扱(高木久光君) では、お答えいたします。 まず、申請方法ですが、申請者に必要な書類につきましては、申請書兼請求書、製品を購入した際の領収書等の写し、カタログや仕様書等写しの省エネ性能が分かる、確認ができるもの、メーカーが発行した保証書の写し、世帯全員が記載された住民票、振込指定口座の通帳等の写しを予定しております。 申請書兼請求書の書き方や、書類を調える上での注意点等について、市のホームページでできるだけ詳しく周知するとともに、想定されるまれなケース等につきましてはQ&Aを掲載してまいりたいと考えております。 また、申請書類の提出方法ですが、原則郵送にて環境政策課まで送付していただくことを予定しております。何らかの理由で郵送できない方につきましては、環境政策課窓口に設置する専用ボックスに入れていただく方法を考えております。 申請において簡素化した点につきましては、補助金の申請から請求までの行為を1回の手続で可能としたこと、また、申請者の納税状況を確認するための手続として、申請書において市が市税の納税状況を確認することに同意していただき、納税証明書の添付を不要としたことが挙げられます。 次に、商品の購入に当たりポイント等を使用した場合や、購入に伴い付与されたポイント等の取扱いでございますが、本補助金の補助対象経費は、対象となる省エネ家電購入費用の実質支出額となります。そのため、販売店等で商品代金から割引があった場合や、クーポン、ポイント等を使用し、商品代金が減額した場合は、引下げ後の実質支出額を購入費用として補助金を計算します。 一方、支払い額に応じて付与されるクーポン、ポイント等は購入費用から減額せず、補助金額を計算することとしております。以上であります。
◆10番(河野月江君) それでは、私からも議第69号 令和4年度三島市
一般会計補正予算案(第5号)についての質疑をさせていただきます。 2つの事業についてであります。 まず1点目は、議案書51ページ、3款民生費、1項4目老人福祉費の介護保険関連事業1,800万円についてであります。物価高騰の影響を受けながら、介護サービスの提供も続ける市内事業所への報償金ということで、介護現場を励ます事業だと評価をいたします。 まず、該当する事業所は全部で157ということですが、入所系、通所系、訪問系の内訳を教えてください。それから、小規模多機能ホーム、あと居宅介護支援事業所の場合、どのくくりになるのか確認をさせてください。 そして、非常に気になるところでありますが、それぞれの種別の事業所で受けている経営への影響の実態、どの程度なのか、市としてつかんでいるでしょうか。介護事業所は、もともと厳しい介護報酬の下、この間はコロナによる利用控え等で、少なからぬ経営的打撃を受けてきているところへの物価高騰だというふうに思います。事業所の種別ごとの影響の特徴などありましたらお聞かせください。 大きな2点目は、議案書55ページの同じく3款2項1目児童福祉総務費の
ひとり親世帯就職活動応援金給付事業610万円についてです。 ハローワークに登録した独り親世帯の方の就職活動応援金として2万円を支給するということで、一人でも多くの方の子どもさんを抱えながらの求職活動の背中を押す事業になればと期待をするところであります。 まず、どのような検討をして2万円という金額にしたのかについてお聞かせください。 それから、他の市町で行っている事業などを参考にされての事業化なのかということも教えてください。 あと、600万円ということで、300人の方に支給できるという予算です。令和3年度の児童扶養手当受給者を見ますと、612人ですから、その約半分ということになります。独り親世帯の方の現在の就労状況までは、市としては把握できていないと思うんですけれども、この300人という数字がどこから来ているのかについても教えてください。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(臼井貢君) 私からは、介護保険関連事業について、3つ御質問いただきましたので、順次お答えさせていただきます。 1点目、支援対象となる介護サービス施設等の内訳についてでございますが、支援対象は、入所系施設が33施設、通所系施設が44施設、訪問系施設が80施設、合計で157施設を予定をしております。 なお、この施設数は、現時点で想定される延べ件数でございまして、1つの事業所で異なる種別のサービスを提供しているケースもございますことから、重複等が生じ、変動する可能性があることを御承知ください。 2つ目になります。小規模多機能型居宅介護事業所の取扱いについてでございますが、小規模多機能型居宅介護事業所は、居宅介護を支援するための複合的な機能を有する施設でございますので、今回の支援金の支給におきましては、ショートステイの宿泊定員とデイサービスの定員それぞれで算出される金額を合算した額が支援対象となり、1事業所当たりの上限額が12万円ということで予定をしております。 3つ目になります。事業所の種別ごとの影響の特徴や規模についてでございますが、介護サービス施設の様々な種別それぞれに物価高騰の影響は生じておりますが、24時間365日対応が必要な入所系施設が最も大きな影響を受けており、とりわけ特別養護老人ホームや介護老人保健施設といった定員の多い大規模施設については、影響の規模・範囲もより大きくなっております。 なお、入所系事業所においては、水道光熱費や食材費などを中心に影響が生じており、通所系事業所については、水道光熱費のほか利用者の送迎等の車両のガソリン代、訪問系事業所については、職員の利用者宅訪問等に使用するやはり車両のガソリン代を中心に、影響が出ていると考えております。以上です。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(水口国康君) 私からは、ひとり親世帯就職活動応援金の2万円の理由及び事業化の経緯についてお答えさせていただきます。 まず、2万円の理由でございますが、コロナ禍以降、子育て世帯への臨時的な特別給付金はこれまで複数回行われましたが、そのうち、独り親世帯への三島市の独自の事業は、令和2年度に実施しました児童扶養手当臨時特別給付金がございまして、これが対象児童1人につき2万円を給付したという実績がございましたので、これを参考にしております。 他の市町につきましても調べてはみたんですが、特に似たような事例はございませんので、他市町は参考にはしておりません。 また、今回の応援金を検討するに当たりましては、御自身の生活をよりよくしたいということで奮闘されている独り親世帯を応援していくことが1つの重要な施策と考えまして、本市としましては、独り親世帯の方が前を向き進んでいくことができるよう後押しをするために、2万円の給付を設定いたしました。 次に、事業化の経緯でございますが、奮闘されている独り親世帯に対して、何らかの支援ができないかというふうに考えていた折に、国から地方公共団体に対して、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が交付されることになりましたので、この交付金を活用することで、物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯、中でも特に大きな影響を受けていると考えられる現在就職活動をしている独り親世帯を支援するため、臨時的な給付金として、本応援金を支給することとしたものでございます。 なお、就労状況につきましては特に把握はしておりませんが、所得の状況は把握しておりまして、令和4年10月分の児童扶養手当の支給類型別の状況で、全部支給、つまり所得がないか低いといった世帯が311世帯でございましたので、支援の対象を300世帯と積算しております。 経済的に厳しい状況にあることが推測される独り親世帯のその状況を少しでも改善したいと、奮闘されているその姿勢を市としても応援したいという思いから、事業化をさせていただいたものでございます。以上でございます。
◆10番(河野月江君) ありがとうございました。 まず、介護のほうですけれども、事業所の内訳、それから小規模多機能ホーム居宅介護支援事業所の扱いについては分かりました。 各事業所の特徴も説明をいただいて、ありがとうございました。私も幾つかの法人に伺ってみました。例えば、通所・訪問・小多機居宅介護支援事業を展開しているある法人では、水光熱プラス、ガソリン代で、前年同月比の130%ということでした。また、別のグループホームさんも、やはり施設なので、介護用品やグローブなど衛生材料の高騰が大変厳しいというお話でした。 そういう中で、今回は、まずは県が先立って先日、これと同様の支援金の交付を決めています。金額は、入所系が定員1人当たり8,000円、通所系が定員1人当たり4,000円、訪問系が1施設当たり3万円と全く同じ立てつけになっております。 そこで、伺いますが、三島市が県の支援金と同様に金額を設定した理由について教えてください。 それから、ひとり親世帯就職活動応援金のほうについてですが、金額が令和2年の支給額も参考にしたということ、それから、気持ちを本当に前に向けてほしいという思いを込めたということも御答弁で分かりました。 あと、300人というのが大体、児童扶養手当の満額受給の方の人数ということも分かりました。満額受給の基準というのが、子どもさん1人の場合、所得が大体160万円以下ということになると思いますので、そういう方が独り親世帯の約半数を占めており、子どもさんを抱えているわけで、改めて本当に多面的な支援が必要だと感じるところです。 さらに伺いたいのが、応援金支給に該当する就職活動についてです。 議案の説明の中では、ハローワークに登録した場合という御説明だったかと思いますけれども、求職の手段というのはもう少し多様であるかというふうに思います。この点について、改めて詳細を伺います。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(臼井貢君) 私のほうから、静岡県の介護サービス事業所等物価高騰対策支援金と同様の支援金を支給する理由についてお答えいたします。 長引くコロナ禍、混沌とするウクライナ情勢などの影響が深刻化する中、感染拡大期の利用控えによる減収、急激な物価高騰、介護人材の確保の問題など、介護事業所の経営環境は厳しさを増しております。こうした中、市民の安心・安全な生活を守るため、介護サービス事業所等の事業継続に対する支援は喫緊の課題と認識しており、今回は即効性のある支援策として、物価高騰に対して市として可能な最大限の支援を図るため、県と同額の支援金を支給することといたしました。 さらに、今回の県の支援金支給制度に準じた支援対象、支援金額とすることで、業務多忙な各事業所の申請手続の負担の軽減を考えた上でのことでもございますので、何とぞ御理解のほど、よろしくお願いいたします。以上です。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(水口国康君) 私からは、求職活動の対象とする方法についてお答えいたします。 今回の応援金の対象とする求職活動の方法でございますが、求職情報が多く集まり、相談支援の体制が最も整備されている機関がハローワークであると認識しておりますので、まずはハローワークに登録し、求職活動している独り親世帯の方を対象と考えました。 しかし、議員おっしゃいますとおり、現代は多様な求職方法がありますので、ハローワークへの登録のみを条件とするのではなく、例えば労働者派遣会社を利用し、そこに登録しているということが証明されれば、支給の対象とする予定でおります。 また、現時点で就労していても、転職を考え求職活動していることも想定されますので、いわゆる転職情報サイトのような職業紹介事業者を通じて求職活動を行っている独り親世帯につきましても、支給の対象とすることとしております。 しかし、例えばコンビニエンスストア等に配架されている無料の就職情報誌を通じての就職活動等につきましては、活動の内容を実際に証明することが難しく、実態の正確な把握が困難であることから、支給の対象とすることについては難しいものと考えております。 いずれにいたしましても、求職活動をされている独り親世帯を一世帯でも多く応援していきたいという考え方から、事業を設計いたしましたので、できる限り門戸を広げ、バックアップしていきたいと考えております。以上でございます。
◆10番(河野月江君) ありがとうございます。 先に御答弁いただいた介護保険関連事業費のほうについてですけれども、県の同事業と報償金の設定を同じくした経緯は確認をさせていただきました。若干伺っている話ですと、実際入所・通所、特に通所介護のほうは、実際の定員になかなか実績が満たないというところも多くある一方で、訪問系のほうは、事業所によって動いている車の台数や、登録ヘルパーさんがいるいないでも大分コストに開きがあるようです。そういう点では、定員当たり、施設当たりの支給でなく、全て10月実績というふうにすれば、実態に合った報償金になったのかなという感も否めませんが、今御答弁いただいたように、限りなく即効性あるものとするということと、手間を煩雑さを避ける、いち早く報奨金を届けるという点では、県に倣ったことも理解をするところであります。 その上で、本事業について、最後に伺います。 申請の受付の開始と申請期間のスケジュールについてです。県のほうはホームページを見ても、まだ制度の案内のみで、申請の詳細が公表されていません。本事業については、いつから受付を開始し、期間をどう設定しているのかについて確認をさせてください。 そして、ひとり親世帯就職活動応援金ですが、対象とする就職活動、ハローワーク登録に限らず、就職活動していることの証明ができる、もう少し広い就職活動も対象になり得るという点は確認できたので、安心をしました。 最後に伺いますが、これはどれくらいの期間を設定しているんでしょうか。 今からですと、年末年始を挟みますし、なかなか、よし職探しに行こう、あるいは転職に動こうという時期としては、どうなのかなというふうに思うところでもございます。また、この事業を周知する期間と、ではそういう応援も活用して職探しをしてみようとなる、そのタイミングが整うための一定の期間というのも、より広く活用していただくには必要となってくるのかなというふうに思います。期間の設定と給付までの流れを確認させてください。 それから、生活保護受給世帯の場合の扱いについても伺います。 2万円が収入認定されることなく、応援金を受け取ることができるでしょうか。当然そうであることを求めて伺っているわけですが、確認を求めます。 私からの質疑は以上とさせていただきます。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(臼井貢君) 私のほうから、申請等のスケジュールについてお答えいたします。 今回の補正予算をお認めいただけましたら、現在先行して支給準備を進めている、県が支援金の申請受付を開始して以降、市の支援金につきましても、できるだけ速やかに各事業所への御案内と申請の受付を開始し、少しでも早く支援金を支給できますよう準備を進めてまいりたいと考えております。以上です。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(水口国康君) 私からは、応援金の給付の流れ、それから受付期間、そして生活保護世帯の場合の取扱いについてお答えいたします。 まず、応援金の給付の流れでございますが、支給対象者からの申請に基づいて支給することとしておりまして、支給申請書の提出の際には、求職活動を行っていることを証明するものとして、ハローワークで発行された受付票、または、実施要綱に定める求職活動支援機関等利用証明書を市の窓口に提出していただくこととしております。 なお、申請者が児童扶養手当の受給者の場合には、市のほうで独り親であることは確認できますが、所得制限等により手当を受給されていない方の場合には、戸籍抄本等の申請時点で戸籍関係が確認できる書類も併せて御提出していただくこととしております。 また、本応援金の申請受付期間につきましては、現在のところ、12月1日から来年の1月末までとする予定でございます。2か月間と短くなっておりますが、この事業の財源として活用する国の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の重点交付金では、3月末までに支払いまで完了することが求められているため、1月末までとさせていただいております。 今回は受付期間が短いため、対象となる独り親世帯に、この応援金の情報をしっかり届ける必要がございますので、12月1日号の広報みしまに掲載するほか、市のホームページやLINEなどをフル活用してまいりたいと考えております。 次に、生活保護受給世帯の扱いについてでございますが、通常は、生活保護世帯の方に保護費以外の収入があった場合には、その収入額を収入認定することにより、生活保護費の支給額を減額するという調整が行われております。しかし、今回支給いたしますひとり親世帯就職活動応援金は、物価高騰の折、経済的に厳しい状況に置かれていると推測される独り親世帯に対する支援でありまして、独り親世帯の福祉の増進を図ることを趣旨・目的としている給付金として位置づけております。 今回の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の中のメニューの1つとして、エネルギー・食料品の物価高騰に伴う子育て世帯支援が推奨事業として位置づけられており、この趣旨に従って実施する給付金は、生活保護制度上の収入認定の取扱いとしない旨の通知が厚生労働省から発出されておりますので、今回の応援金につきましては収入認定を行わないよう取り扱ってまいります。以上でございます。
○議長(川原章寛君) 質疑の途中ですが、議事の都合により、ここで休憩に入ります。 なお、再開は14時15分の予定です。
△休憩 午後1時59分
△再開 午後2時15分
○議長(川原章寛君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 引き続き、議第69号に対する質疑を許します。
◆20番(古長谷稔君) 私からも、令和4年度三島市一般会計補正予算案(第5号)について質疑いたします。 土木費、河川改良費、河川維持管理事業、河川等浚渫委託料、79ページですけれども、こちらについて伺います。 平成台工業団地の調整池のしゅんせつ委託の追加補正との御説明でしたけれども、河川等浚渫委託料として、当初予算では1,470万円計上されております。これに対して、1,790万円追加するものと理解いたします。 なぜこのタイミングでのしゅんせつとなるのか。市内に多数ある貯水池の中で、今年しゅんせつするのはこの貯水池だけなのか、順番にやっているのか。この貯水池が選定された理由について、まずは背景を確認させてください。また、今回しゅんせつする予定の土量と、この貯水池の容量も併せて確認させてください。
◎都市基盤部長(石井浩行君) 平成台工業団地調整池のしゅんせつ委託の背景と今回しゅんせつする予定の土量、あと調整池の容量について御回答させていただきます。 調整池等のしゅんせつにつきましては、以前より適正に行ってまいりましたが、昨今の気候変動の影響と見られる豪雨災害の激甚化・頻発化により緊急度が高まったことから、実施するものでございます。 この取組は、国土交通省、沼津河川国道事務所が県及び市町と連携して、令和3年3月に策定した狩野川水系流域治水プロジェクトにつながっております。このプロジェクトで三島市が行う主な取組といたしましては、市が管理移管を受けた調整池や公立小・中学校の校庭に整備した雨水貯留施設のしゅんせつなどによる調整機能を確保するものでございます。 調整池におきましては、土砂堆積と草の繁茂の状況を放置いたしますと、雨水流出抑制機能に影響を及ぼす可能性が懸念されますことから、流域治水プロジェクトに基づき、大規模な調整池を対象に調査し、令和元年度の三恵台調整池のしゅんせつに引き続き、土砂堆積量が多い平成台工業団地の調整池について、令和4年度当初予算でしゅんせつの実施を計画したもので、今年度は平成台1か所を実施してまいります。 また、調整池の容量につきましては、約2万100立方メートル、今回しゅんせつする予定の土量につきましては約940立方メートルであり、調整池の雨水調整機能を回復するものでございます。以上です。
◆20番(古長谷稔君) 状況は分かりました。ありがとうございます。 次に、今回の追加補正に至った理由として、豪雨災害の激甚化・頻発化が背景にあることは理解しました。その上で、県の盛土条例が7月に施行されたこととの関係などについて、詳細を確認させてください。 なお、この貯水池の対岸の斜面には、12万立方メートルにも及ぶ大量の違法盛土が見つかっております。8月には逮捕者も出ております。もし崩れてくれば、この貯水池のすぐ上流側、100メートルぐらい上流になるのではないかと思いますけれども、そちらに堆積して、天然のダムができる可能性があるような立地関係の貯水池に見えるわけですけれども、周辺での違法盛土と今回の貯水池のしゅんせつの関係の有無について伺います。
◎都市基盤部長(石井浩行君) 県の盛土条例が7月施行されたこととの関係で、周辺の違法盛土との関連の有無についてということで御回答させてください。 追加補正に至った理由についての御答弁を申し上げます。 令和3年7月の豪雨の熱海市の土石流災害を受け、静岡県では、土砂の崩壊等による災害の防止及び生活環境の保全を図ることを目的にする静岡県盛土等の規制に関する条例、いわゆる令和4年7月に施行されました盛土条例でございますが、これ以降、建設発生土の扱いが厳格となりました。このような状況の中、受入れの確認をしたところ、水分を多く含み、大量に草が混入したしゅんせつ土を受け入れてくれる残土処理場は、近隣では伊豆の国市の1業者のみでありました。今回は、その処分費の増額分を補正するものでございます。 周辺での盛土との関連の有無につきましては、この調整池は、あくまでも平成台工業団地造成に伴う河川への負荷を軽減させるものであり、直接の関係はありません。以上です。
◆20番(古長谷稔君) 違法盛土への対策ということで、そちらには関係がないということは今の答弁で分かりました。あくまでも、平成台工業団地造成に伴う河川への負荷を軽減させるものということでした。 ですけれども、位置関係から申しますと、やはり直接関係しないとはいいながら、今回のしゅんせつする貯水池が、大量の違法盛土のすぐ近くで行われるしゅんせつということですので、住民の皆様、心配されている方もいらっしゃいます。その中で、どんなリスクが想定されるのかという点については、少なくとも市全体として、課をまたいでリスクを共有しておく必要があるのではないかと考えますので、申し添えておきます。 次に、いただいた答弁によりますと、今後もしゅんせつにより発生する土につきましては、受入れ先がなかなかなく、普通の土の処分に比べて、その都度、相当に割高な費用がかかることになりそうだと推察いたします。本年7月の静岡県の盛土条例の施行に伴って発生している大幅な処分費増が今後の三島市の会計にもたらす影響について伺います。 以上、私の質疑、最後にいたします。
◎都市基盤部長(石井浩行君) お答えいたします。 現在、三島市の残土を受け入れている処分場におきまして、令和4年9月までの処分費と、静岡県の盛土条例施行の影響を受けた令和4年10月以降の処分費を比較いたしますと、処分費の変動はないため、県の盛土条例の施行が即座に市の会計に影響をもたらすということはございません。しかしながら、条例に即した残土処分を行う場合は、土砂等の汚染状況の確認を目的とした地歴調査や土壌調査、盛土材として適否の確認を目的としました土質調査等が必須となるため、今後このような経費を別途計上する必要がございます。 県の盛土条例に伴う対応に含む残土処分の課題につきましては、現在、三島市工事等執行基準検討委員会等におきまして、残土処分の中・長期的な取組を検討しているところでございます。今後増加する経費につきましては、建設発生土の利用を促進し、残土処分を抑制することで、経費の節減につなげていきたいと考えております。 いずれにいたしましても、再び熱海市伊豆山地区の土石流災害のような痛ましい災害が発生することのないよう、市が発注する公共工事におきましては、県の盛土条例を遵守するなど、引き続き適切に残土を処分してまいりたいと考えております。以上です。
◆9番(服部正平君) 私からも、令和4年度三島市
一般会計補正予算案(第5号)についてお伺いいたします。 私のほうからは、7款商工費、1項商工費、2目商工業振興費の空き店舗に関してお伺いいたします。 1点目ですが、この補正理由は、コロナ収束後を見込んで相談件数が増えるということがあるようですが、そういう点で、出店に向けた相談者が増加するということは、今後のまちのにぎわいをつくっていく上で、また活性化という点では、非常に心強い方々がいるんだなというところで感じるところです。 ただし、この事業に税を投入するということでいけば、税を投入して応援するよと、事業を始めてくださいという点、それはまだ相談というところで、前段部分の先行投資と感じているところです。 どちらにしても、最終は結果が求められるというところで、相談に終わってはいけないわけで、いかに出店につなげるか、ここが大事な肝だと思います。ここに来てコロナ感染第8波となってきている状況、それらを踏まえ、どの程度の相談件数を予想されているのか、また相談後の出店見込数、それらをつかんでおられるかお伺いします。 2点目は、事業開始後の税収効果という点でお伺いします。 出店となれば、その効果をやっぱり出していただくという点が、税収というところに表れてくるかと考えます。税収効果及び費用対効果という面で、どの程度想定されているのかお伺いいたします。 3点目であります。事業開始後の出店後の、やっぱり今度は出店した後は、定着していっていただきたいな、継続していただきたいというところが思いとしてはございます。相談、出店という形で事業が始められたと。しかし、今の経済状況を察するとおり大変な状況にあるわけです。そういう中で頑張られている事業者の方もおられるわけですが、この新規出店者の現状のところになると思います、定着率がどのような状況になっているのかお伺いいたします。
◎産業文化部長(西川達也君) 御質問のほう、大きく3ついただきましたので、順次お答えをさせていただきます。 まず、令和4年度において、三島市
空き店舗対策事業費補助金を活用して新規出店をした店舗数についてでありますが、現時点で補助金の交付決定をしている店舗は8店舗となっており、参考までに業種を申し上げますと、飲食店が2店舗、小売業が4店舗、生活関連サービス業が2店舗となっております。 また、本補助金を活用して、今後出店を予定している店舗の見込数ですが、本補助金交付に当たりましては、三島商工会議所において事前に経営指導を受ける必要があり、現時点では2件がこの条件に適合しており、新規出店につながるものと見込んでおります。 なお、業種は、いずれも飲食店としての出店を希望しております。 次に、事業開始後の税収効果についてですが、本補助金を交付した店舗から提出していただく補助事業完了報告書には納税額の記載は求めておりませんが、月ごとの収支報告書と、それを基にした年間売上額については報告を求めておりますので、税収の基となる売上額について、過去3年間の状況を答弁させていただきます。 なお、補助金を交付した店舗については、年度途中から新規開業している場合もあり、事業効果の検証という観点からは、金額については各年度ごとの一月当たりの売上高平均額で申し上げます。 まず、令和元年度については、補助対象店舗が12店舗で、一月当たりの売上高平均額は約130万円となっております。次に、令和2年度は、補助対象店舗が9店舗、この2年度は
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が全国的に広がり、外出自粛等の影響を色濃く受けた時期でもありましたので、一月当たりの売上高平均額は約55万円と厳しい状況でございました。最後に、令和3年度は、補助対象店舗が11店舗で、一月当たりの売上高平均額は約110万円となっております。 最後に、本補助金を交付した店舗におけるその後の定着率についてでありますが、令和元年度以降に新規出店をした店舗については19店舗ございます。そのうち3店舗につきましては、残念ながら現時点では閉店をしております。そのため、定着率としましては約85%となっております。 閉店しました店舗の背景としては、店主の健康面の理由のほか、開業後に
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、当初の事業計画ほど消費者の需要が伸びなかったことなどがあるものと認識をしております。以上になります。
◆9番(服部正平君) ありがとうございます。 今の点から、改めてお伺いしたいと思います。 今年度の新規出店が8店舗ということでございました。さらに2店舗が見込まれるよというところでお答えいただいていますが、実際に相談された方が、これからも増えるんですが、それ以前のところで相談された方の何割に当たるのか。また、補正の理由は、相談件数が伸びることを見込んでおられるわけですが、相談者の出店は、今後コロナの収束を見込んでということで言われているんですが、コロナの収束を見込むというと、なかなか、いつだということになるんですが、その辺がちょっと見えてこないんですけれども、どういうふうな予測をされているのかなと。収束後ということではっきり断定するなら、出店そのものはその後かな、相談そのものも後なのかなと、タイミング的なところを教えていただきたいと思います。 あと、せっかくチャレンジした中で、コロナの影響で事業継続に至らなかった店舗があったということです。令和3年度において補助対象店舗が11店舗ですね。そういう中で、一月当たりの売上平均が130万円だったり110万円、でもこれは平均なので、高いところ低いところ、当然あって当たり前なんですが、どちらにしても、これを1店舗110万円という形で、ばらすと10万円そこそこになってしまうわけなんですが、非常に大変な状況だなというのが分かります。家賃払うので精いっぱいなのではないかなと思うところなんですね。 そういうところで、事業者のフォローについて、いろいろとMステだとか、商工会議所等々も支援、伴走等々しているところは存じているんですが、市独自でどう対応されるのかなという点をお聞きしたいと思います。 それから、土木費についてであります。8款土木費、公園管理に関するところです。330万円で修繕するよと、緊急修繕。 この点ですが、市が保有する都市公園、その他公園というのがあるんですが、何か所の公園を補修されるのかなと。できれば公園名等々お聞かせ願いたい。 2点目は、緊急修繕の主な修繕内容はどのようなものであるか。 それから、3点目は、修繕を行うことで、どの程度の改修率になっていくのかなという点をお聞かせください。
◎産業文化部長(西川達也君) 私のほうから、また3点ほど御質問いただきましたので、順次回答させていただきます。 まず1点目ですが、割合ですね。令和4年度に三島商工会議所において、窓口や電話等で受けた相談件数は13件ございます。このうち見込みを含めて、先ほども御答弁したとおり、出店につながった方は10件となっておりますので、相談件数全体でいいますと、約77%という形になります。 次に、補正の理由なんですが、これは先ほども御答弁したとおり、現在2件の方の出店相談を受けておりまして、この方たちに対する補正という形になっております。また、出店時期につきましては、年度内の予定ということで相談を受けております。 最後、事業者に対する市独自の支援としましては、創業時の負担を軽減することで経営の安定を図ることを目的に、県や日本政策金融公庫の対象資金を利用した方に対し、創業等経営支援特別対策資金利子補給補助金事業によりまして、利子の一部を補助しております。また、創業後に新商品や新サービスの開発・販路拡大等のため、県の経営革新計画の承認を受けた事業者の皆様に対しまして、中小企業経営革新事業補助金により、計画の実施に係る経費の一部を補助し、計画の推進を後押ししているところでございます。以上になります。
◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 私からは、公園施設の緊急修繕について、3点ほど質問をいただいておりますので、お答えいたします。 まず、緊急修繕を要する公園の名称についてでありますが、今回の補正に関する緊急修繕を要する公園については、上岩崎公園など8か所の都市公園のほか、都市公園以外では谷田天台公園などを想定しております。 次に、具体的な修繕内容についてでありますが、修繕の主なものについては、上岩崎公園において、流れという親水施設がありますが、塩素濃度が安定しないなどの水循環装置のポンプの故障に対する修繕、かも公園や富士見台公園等の劣化や漏電に伴う園内灯などの修繕となっております。 最後になりますが、今回の緊急修繕につきましては、劣化や損傷に応じて計画的に補修・更新していくために策定しました公園施設3か年計画の対象施設とは別に、突発的に発生した設備の故障などで自治体等からの要請もあり、安全面と機能向上面から緊急的に対応が必要なものとして計上するものでございます。以上となります。
○議長(川原章寛君) 改修率について御答弁を。
◎計画まちづくり部長(栗原英己君) ということで、突発的に発生するものでございまして、改修率というものではございません。
○議長(川原章寛君) よろしいですか。 以上で、通告者による質疑は全て終了しました。ほかに質疑はございませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、議第69号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第70号について質疑を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、議第70号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第71号について質疑を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、議第71号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第72号について質疑を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、議第72号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第73号について質疑を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、議第73号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第74号について質疑を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、議第74号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております6件は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川原章寛君) 御異議なしと認めます。よって、6件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第69号について討論を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第69号 令和4年度三島市
一般会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(川原章寛君) 挙手全員と認めます。よって、議第69号は原案どおり可決されました。 次に、議第70号について討論を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第70号 令和4年度三島市
国民健康保険特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(川原章寛君) 挙手全員と認めます。よって、議第70号は原案どおり可決されました。 次に、議第71号について討論を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第71号 令和4年度三島市
介護保険特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(川原章寛君) 挙手全員と認めます。よって、議第71号は原案どおり可決されました。 次に、議第72号について討論を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第72号 令和4年度三島市
駐車場事業特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(川原章寛君) 挙手全員と認めます。よって、議第72号は原案どおり可決されました。 次に、議第73号について討論を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第73号 令和4年度三島市
水道事業会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(川原章寛君) 挙手全員と認めます。よって、議第73号は原案どおり可決されました。 次に、議第74号について討論を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第74号 令和4年度三島市
下水道事業会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(川原章寛君) 挙手全員と認めます。よって、議第74号は原案どおり可決されました。
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△議第75号 公の施設の指定管理者の指定について(三島市
北上高齢者すこやかセンター)
△議第76号 公の施設の指定管理者の指定について(三島市老人福祉センター)
○議長(川原章寛君) 次に、日程第11 議第75号 公の施設の指定管理者の指定について及び日程第12 議第76号 公の施設の指定管理者の指定についての2件を一括議題といたします。 2件について、当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 市川 顯君登壇〕
◎副市長(市川顯君) ただいま上程になりました議第75号及び議第76号の2件の公の施設の指定管理者の指定について、一括して提案の要旨を申し上げます。 これらは、令和5年3月31日をもって指定管理者の指定の期間が満了となる三島市
北上高齢者すこやかセンター及び三島市老人福祉センターについて、それぞれ指定管理者の指定をしようとするものであります。 指定の期間といたしましては、いずれも令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間を予定しております。 各施設の指定管理者の指定に際し、管理を行わせる団体を公募したところ、三島市
北上高齢者すこやかセンターについては、富士伊豆農業協同組合から、三島市老人福祉センターについては、社会福祉法人三島市社会福祉協議会からそれぞれ指定の申請があり、外部の有識者を含めて構成する三島市指定管理者審査委員会において審査した結果、各施設の設置の目的を効果的に達成することができると認められましたので、これらの団体を指定管理者として指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 以上2件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(川原章寛君) 説明が終わりましたので、これより議第75号について質疑を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、議第75号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第76号について質疑を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、議第76号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております2件は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川原章寛君) 御異議なしと認めます。よって、2件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより、議第75号について討論を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第75号 公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(川原章寛君) 挙手全員と認めます。よって、議第75号は原案どおり可決されました。 次に、議第76号について討論を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第76号 公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(川原章寛君) 挙手全員と認めます。よって、議第76号は原案どおり可決されました。
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△議第77号 三島市職員の退職手当支給に関する条例の一部を改正する条例案
○議長(川原章寛君) 次に、日程第13 議第77号 三島市職員の退職手当支給に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 本件について、当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 市川 顯君登壇〕
◎副市長(市川顯君) ただいま上程になりました議第77号 三島市職員の退職手当支給に関する条例の一部を改正する条例案について、提案の要旨を申し上げます。 これらは、本年10月1日から国において、非常勤職員等が常勤職員とみなされて退職手当の支給の対象となる要件が緩和されたことに準じて、本市においてもこれと同様の改正を行うものであります。 改正の内容といたしましては、フルタイム会計年度任用職員を常勤職員とみなして退職手当の支給の対象とする要件における常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した月が連続して十二月を超えることとなる場合について、これまで勤務した日数が18日以上ある月を一月勤務した月として取り扱うとしていたものを、要勤務日数と当該18日という日数に差がない月もあることから、要勤務日数が20日に満たない月にあっては勤務した日数が18日から20日とその要勤務日数との差に相当する日数を減じた日数以上ある場合に一月勤務した月として取り扱うこととするほか、退職した職員が失業しており、雇用保険法の受給資格者とみなされる場合における退職手当に係る勤続期間の算定についても、これと同様に取り扱うこととするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(川原章寛君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川原章寛君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより、本件について討論を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第77号 三島市職員の退職手当支給に関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(川原章寛君) 挙手全員と認めます。よって、議第77号は原案どおり可決されました。
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△議第78号 三島市手数料条例の一部を改正する条例案
○議長(川原章寛君) 次に、日程第14 議第78号 三島市手数料条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 本件について、当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 市川 顯君登壇〕
◎副市長(市川顯君) ただいま上程になりました議第78号 三島市手数料条例の一部を改正する条例案について、提案の要旨を申し上げます。 これらは、国からマイナンバーカードの普及に向け、コンビニエンスストア等で各種証明書の交付を受けることができる、いわゆるコンビニ交付サービスに係る手数料の額を減額するなどのマイナンバーカードの利用促進策に積極的に取り組むよう通知があったことを受け、当該施策は市民サービスの向上や窓口の業務負担の軽減にもつながることから、現在本市でコンビニ交付を行っている所得に関する証明書、戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書、住民票の写し、戸籍の附票の写し並びに印鑑登録証明書について、コンビニ交付を受ける場合の手数料の額として、市の窓口で交付を受ける場合の手数料の額からそれぞれ100円を減額した額をもって定めようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(川原章寛君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆9番(服部正平君) ただいま上程されました議第78号 三島市手数料条例の一部を改正する条例案について質疑をさせていただきます。 まず1点目ですが、今回、コンビニ等における証明書発行手数料の引下げというものになっているわけなんですが、これが実際に目的とされている利用促進につながるのかという、その根拠を少し尋ねたいと考えております。 そもそも財源は、国からの個人番号カード交付事務費補助金という名目になっています。本来はカードの新規作成取得促進を目的としていたはずの中身になるわけなんですが、実際、今回の議案書の説明欄にも記されているのは普及事業であって、利用促進というカードの利用、これを進めていくよという意味合いとは若干違うのではないかなと私は感じているところです。 その点について、どのように市は受け止めて、今回提案されたのかお伺いいたします。 2点目であります。発行に当たっての間接的な費用についてお伺いいたします。 コンビニなど交付に係る手数料引下げということによって、財政負担として今後どのぐらいの負担というか、どちらかというと、税という意味では減収になるのかな、手数料が減るわけですからね。100円でも安ければ、利用者の方は当然お得感があると。一方、市の負担としては、コンビニとの間でシステム利用の委託費など、イニシャルコストもあると思います。その委託費は固定だということでこの間聞いておりますし、そうなると証明書、発行手数料を下げるとなると、実際総額で、市の負担そのものというのは逆に上がってしまうのではないのかなという点、その点をまず確認をさせてください。 3点目です。市役所での発行という点とコンビニ等での発行という点では、そこに手数料差が出るという点では、やっぱり一般的に見て、公平感というものではないのではないのかなという受け止めをされると思います。市役所での発行とコンビニで自ら取得することでの価格差が生じると、公平感がないと受け止めるんですが、その点はどのように市は捉えているのかお聞かせください。
◎環境市民部長(佐野隆三君) お答えいたします。 まず、コンビニにおける証明書発行手数料の引下げが利用促進につながる根拠についてですが、各種証明書のコンビニ交付につきましては、マイナンバーカードの普及に伴いまして年々増加の傾向にございます。しかしながら、令和3年度の利用実績は8,921件であり、コンビニ交付が可能な証明書類の発行数の10数パーセント程度であることから、十分に利用されているとは言い難い状況でもあります。 今回の手数料減額によりまして、今までコンビニ交付をためらっていました皆様に御利用いただくきっかけづくりとなり、一度その利便性を体感していただければ、次回以降もコンビニ交付を御利用いただけるようになり、多くの方にマイナンバーカードの利便性を感じていただくことが、さらなるカードの普及につながるものと考えております。 続きまして、発行に当たっての間接的な費用についてお答えさせていただきます。 手数料条例改正に当たっての費用につきましては、本定例会に補正予算案として提出させていただいておりますとおり、システム改修費で22万円を増額要求させていただいているほか、2月1日から手数料の減額を実施する予定であることから、本年度の2か月分に想定されますコンビニ交付1,950件の減額分として19万5,000円を減額補正させていただいているところでございます。年々利用は増加していくものと認識しておりまして、令和5年度につきましては年間1万6,000件程度の発行と想定すると、160万円程度減額の試算となります。以上でございます。 すみません、あと1個ですね。市役所での発行との公平性について、公平感についてお答えさせていただきます。 市役所窓口での交付との価格差につきましては、市役所窓口では、受付から発行、会計まで職員が行います。いわゆるフルサービスである一方、コンビニ交付では、マルチコピー機などのキオスク端末を利用者自身が操作するというセルフサービスであることから、一定の価格差が生じるものでございます。この価格差があることによりまして、コンビニ交付サービス利用の動機づけにもなると考えております。 市役所窓口とコンビニ交付のどちらのサービスを利用するかは、お客様が選択し、判断するものであることから、不公平感につながるものではないと考えております。以上でございます。
◆9番(服部正平君) 今のお答え、答弁を聞いてというところですが、実際に利用促進という点ですが、やっぱりすっきりしないなと自分自身は感じているところです。なぜならば、カードの利便性を体感していただきたい、カードを持たなきゃ体感できないんですよね。要は、持った人たちが口コミとかそういうことで、これやっぱり便利だよね等々誘導するものがなければ、カードの発行数は伸びない、イコール、コンビニでの証明書の発行も伸びないということになろうかと思うんですけれども、そういう中で、同じ証明書にもかかわらず、発行される場所、発行する場所等々の違いで手数料の部分での価格差が出るというところ、これもやはり違和感を持たざるを得ないわけなんですが、近場にコンビニがある方等々、そういう市民にとっては利便性、低価格という点になれば、それはお得感が、メリット感、確かにあるわけです。 しかし、一方、そういう方でない方もおられると思うんですね。全ての証明書がコンビニで取れるわけではないので、何かしらやっぱり市役所に来なければ、そのときはやっぱり300円になる等々ですね。先ほどフルサービスというお言葉もあったんですが、そういう意味で、市役所や支所と言われるような北上文化プラザだとか中郷文化プラザ、公民館ですけれども、こういうところに行かなければいけないという市民もおられるというわけです。 そういう点の手数料面での、公平感という言葉がここで使われる言葉かどうかあれですけれども、やっぱり公平感はないわけですよね。そういう点で、市民の方に、やっぱり理解を得るということが重要になってくると思うんです。何であそこだと300円で、こっちは200円ですかという声が絶対出ると思うんです。 そういう意味で、市民の理解を得る上での取組等々を考えられていらっしゃると思うので、紹介していただきたいと思います。
◎環境市民部長(佐野隆三君) お答えいたします。 市役所での証明書交付も同額であるべきとの御意見でございますが、コンビニ交付で発行できる証明書は、現在の住民票や現在の戸籍の写し、印鑑証明書でありまして、複雑な手続に添付を求められるであろう改製原戸籍や除籍の謄抄本、住民票の除票とか様々な証明書は、窓口でお客様のお話をしっかり伺いながら、必要なものを過不足なく発行する必要がございます。 簡単な証明書類につきましては、利便性が高く、費用も安く、そしてスピーディーなコンビニ交付を御利用いただく一方で、職員とのやり取りが必要になるような複雑な証明書類については、これまでどおり窓口を御利用いただき、手数料の価格差以上に満足いただけるよう、より一層窓口サービスの向上に努めてまいります。以上でございます。
◆9番(服部正平君) 今紹介があったように、やはりコンビニで全てが解決するわけではないというところですよね。そういう意味で、市役所でフルサービスで様々な対応するという事象は、やはり今後も継続的に出ると。全てがカード1枚で便利ですよとは決してなってはいない、まだ状況があろうかと思います。 そういう点で、今おっしゃった部分をやはり市民の方に理解していただけなければ、こういうことだから300円なんですということですよね。そこをやっぱり、理解だけではなく納得をしていただく上で、コンビニなどで発行する証明書に係る先ほどの間接的な費用、イニシャルコストですよね。これ、先ほど、システム改修22万円でしたっけ、これが出ていた22万円、ちょっとこれもびっくりする価格だなと、逆に安いなと私は個人的には驚きました。 この間様々な、何かしらカードに係るシステム改修というのは100万単位ですよ。万単位、丸が1つ違うと、何でこんなに安いのかなと。また改めて聞いてみたいところはあるんですが、どちらにしても、イニシャルコスト、1枚当たり5,000円から4,000円ぐらいかかっていたわけなんですが、ちょっと記憶なので、そのぐらいだなと。 ただ直近は、前回の6月議会での決算の中で1,000円ぐらいに、1,000円も切るよという報告もございました。そういう意味では、コンビニ等での利用が高まれば、相対的にコストが下がるというわけです。そこは1点メリットあるなと。手数料が下がってもカードがなければ、でも反映されないと。カードを所持していても、先ほどの答弁のように、カードの所持者、まだカードを所持していても、発行に至る人は1割程度ということで止まっているということです。やはりこういう点が伸びない限りは、コストの圧縮にはならないなと感じるところです。 同時に、カードを持つ市民、持たない市民、互いの利便性、それらを含めた納得感、やはりこれですね、どう対応されるんですかという点、もう一度お伺いしますが、市民の皆さんに、その点どのように広報されるのかな。こういう形ですから300円、こういう形だから200円、だから皆さん理解していただきたいし、納得していただきたいという説明も含めた形での広報をどうされるのかお伺いします。
◎環境市民部長(佐野隆三君) 本手数料条例の改正案が議決された後、システム改修が必要となることから、手数料減額の実施は2月1日からを予定しております。これに合わせまして、広報みしまに掲載していくほか、公式SNSなどでお得なコンビニ交付サービスを周知し、マイナンバーカードの利便性やメリットをお伝えしてまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長(川原章寛君) 以上で、通告者による質疑は全て終了しました。 ほかに質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川原章寛君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより、本件について討論を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第78号 三島市手数料条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕