◎副市長(
市川顯君) ただいま上程になりました報第8号
令和2年度
三島市
土地開発公社決算についてでありますが、
令和2年度の
事業報告等について、
地方自治法第243条の3第2項の規定により御
報告申し上げるものであります。 まず、
令和2年度の
実施事業といたしまして、
土地取得事業では、
谷田幸原線建設事業代替用地186.56平方メートル、
下土狩文教線建設事業用地613.11平方メートルを取得するとともに、
市道愛染院祇園線道路改良事業用地を取得するに当たり、
物件補償費の一部を支払いました。
土地処分事業では、
三島駅
北口線建設事業用地の一部399.67平方メートル、
下土狩文教線建設事業用地の一部109.79平方メートル、
公共用地三島駅
南口東街区9,328.5平方メートル、
三島駅
南口東街区市街地再
開発事業用地280平方メートルを
三島市に売却いたしました。
附帯等事業では、
三島駅南口などに保有する土地を引き続き
駐車場経営や賃貸により活用いたしました。 次に、以上の
事業実施に伴います決算といたしましては、
収益的収入及び支出では、収入が26億9,480万4,799円、支出が36億7,002万8,114円、
資本的収入及び支出では、収入が12億8,700万円、支出が26億2,326万9,031円となり、
事業年度末における
長期借入金現在高は14億7,227万1,988円、
準備金は18億8,002万1,479円となっております。 なお、
令和2年度
予算の繰越しの状況ですが、
市道愛染院祇園線道路改良事業用地で4,648万9,000円、
下土狩文教線建設事業で3億6,926万7,000円を
令和3年度に繰越しいたしました。 以上の決算につきましては、5月28日に開催されました
土地開発公社理事会において認定されております。 以上、
報告を終わります。
○議長(
川原章寛君)
報告が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。
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△報第9号
令和2年度
三島市
一般会計繰越明許費繰越計算書の
報告について
△報第10号
令和2年度
三島市
水道事業会計予算繰越計算書の
報告について
△報第11号
令和2年度
三島市
下水道事業会計予算繰越計算書の
報告について
○議長(
川原章寛君) 次に、
日程第6 報第9号
令和2年度
三島市
一般会計繰越明許費繰越計算書の
報告についてから
日程第8 報第11号
令和2年度
三島市
下水道事業会計予算繰越計算書の
報告についてまでの3件について、一括して
報告を行います。 3件について、当局から
報告を願います。 〔副市長 市川 顯君登壇〕
◎副市長(
市川顯君) ただいま上程になりました報第9号から報第11号までの3件につきまして御
報告申し上げます。 最初に、報第9号
令和2年度
三島市
一般会計繰越明許費繰越計算書の
報告についてでありますが、
市議会2月
定例会等において繰越しをお認めいただいた51
事業のうち、実際に繰り越した41
事業について、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により御
報告申し上げるものでございます。 繰越しの理由といたしましては、
地権者との
用地交渉に日時を要したことや、入札不調のほか、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、
令和3年度にかけて
事業を実施するためであります。これら
繰越事業の総額は17億6,717万1,039円となっており、全ての
事業が
令和3年度末までに完了する見通しとなっております。 次に、報第10号
令和2年度
三島市
水道事業会計予算繰越計算書の
報告についてでありますが、
道路工事や
下水道工事に合わせて実施する必要があることから、
工事請負費3件の3,965万8,000円を、また
設計業務委託の1件、1,898万6,000円は、業務を進める中で国との協議に時間を要したことから繰り越したことにつきまして、
地方公営企業法第26条第3項の規定により御
報告申し上げるものであります。 次に、報第11号
令和2年度
三島市
下水道事業会計予算繰越計算書の
報告についてでありますが、これは国の動向に合わせ
事業を前倒ししたことや、入札不調などにより
計画策定業務委託1件及び
管路改築工事と
管渠布設工事、合わせて9件、総額2億7,890万円を繰り越したことにつきまして、
地方公営企業法第26条第3項の規定により御
報告申し上げるものであります。 以上、3件の
報告を終わります。
○議長(
川原章寛君)
報告が終わりましたので、これより報第9号について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、報第9号についての質疑を打ち切ります。 次に、報第10号について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、報第10号についての質疑を打ち切ります。 次に、報第11号について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、報第11号についての質疑を打ち切ります。
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△議第39号
令和3年度
三島市
一般会計補正予算案(第2号)
△議第40号
令和3年度
三島市
介護保険特別会計補正予算案(第1号)
○議長(
川原章寛君) 次に、
日程第9 議第39号
令和3年度
三島市
一般会計補正予算案(第2号)及び
日程第10 議第40号
令和3年度
三島市
介護保険特別会計補正予算案(第1号)の2件を
一括議題といたします。 2件について、当局から
提案理由の説明を願います。 〔副市長 市川 顯君登壇〕
◎副市長(
市川顯君) ただいま上程になりました議第39号及び議第40号の2件につきまして、提案の要旨を申し上げます。 まず、議第39号
令和3年度
三島市
一般会計補正予算案(第2号)でありますが、今回の
補正は、既定の
予算に1億5,792万3,000円を追加し、
予算の総額を367億7,750万3,000円にするものであります。 主な内容といたしましては、
総務費では、
参議院議員補欠選挙費で選挙の執行に係る
人件費や
事務経費として3,318万8,000円を計上するものであります。
民生費では、
障害者福祉サービス事業費の
佐野あゆみの
里管理運営事業で、
会計年度任用職員の雇用時間変更に伴い
報酬等を減額するとともに、
利用者サービスの向上のため
送迎バス運行委託に係る経費を計上するものであります。
事業費の増減はありません。
介護保険繰出金では、
介護保険制度の改正に伴い、
システム改修が必要なことから148万5,000円を追加するものであります。
児童福祉総務費で
独り親世帯以外の低
所得子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円を給付するための経費として9,000万円を、
地域子育て支援拠点事業等を委託している
民間保育園等に対し、
新型コロナウイルス対策の支援として390万円をそれぞれ計上するほか、
児童保育費で
民間保育所や
病児保育等を行う
事業実施者に対し、
新型コロナウイルス対策の支援として1,620万円を、
市立保育所費で
市立保育園の
新型コロナウイルス対策を講じるための経費として495万円を、
放課後児童クラブ費で
放課後児童クラブや
放課後児童健全育成事業を行う
事業実施者に対し、
新型コロナウイルス対策の支援として510万円をそれぞれ計上するものであります。
商工費では、
環境対策費の
二酸化炭素排出抑制対策事業で、
地球温暖化対策に向けたクールチョイスを実施するための経費として109万4,000円を計上するものであります。
教育費では、
幼稚園費で一時預かりを行う
市立幼稚園の
新型コロナウイルス対策を講じるための経費として180万円を追加するほか、
体育施設費では、
市民体育館大
規模改修事業における
起債対象経費の変更による
財源更正を行うものであります。 以上の
補正に要する財源といたしまして、
国庫支出金に
新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金など、合わせて1億3,598万8,000円を、
県支出金に
子育て支援事業費補助金など合わせて635万円を、繰越金に1,348万5,000円を、諸収入に109万4,000円を、市債に80万円をそれぞれ追加するものであります。 なお、
寄附金につきましては、
社会福祉費寄附金、ふるさとの
緑保全基金寄附金で、
寄附者の御意向に沿いまして計上させていただきました。 次に、議第40号
令和3年度
三島市
介護保険特別会計補正予算案(第1号)でありますが、今回の
補正は既定の
予算に385万円を追加し、
予算の総額を86億141万1,000円にするものであります。
補正の内容といたしましては、
介護保険制度の改正に伴う
システム改修に係る経費として385万円を計上するものであります。 以上の
補正に要する財源といたしまして、
国庫支出金を236万5,000円、繰入金を148万5,000円、それぞれ追加するものであります。 以上2件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川原章寛君) 説明が終わりましたので、これより議第39号について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、議第39号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第40号について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、議第40号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております2件は、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) 御異議なしと認めます。よって、2件は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第39号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第39号
令和3年度
三島市
一般会計補正予算案(第2号)を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
川原章寛君)
挙手全員と認めます。よって、議第39号は原案どおり可決されました。 次に、議第40号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第40号
令和3年度
三島市
介護保険特別会計補正予算案(第1号)を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
川原章寛君)
挙手全員と認めます。よって、議第40号は原案どおり可決されました。
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△議第41号
物品購入契約の締結について(
消防ポンプ自動車)
○議長(
川原章寛君) 次に、
日程第11 議第41号
物品購入契約の締結について(
消防ポンプ自動車)を議題といたします。 本件について、当局から
提案理由の説明を願います。 〔副市長 市川 顯君登壇〕
◎副市長(
市川顯君) ただいま上程になりました議第41号
物品購入契約の締結について、提案の要旨を申し上げます。 これは、
三島市
消防団第5分団の
消防ポンプ自動車について、平成11年11月に購入して以来21年以上が経過し、
老朽化が進みましたので、
機動性、
安全性、
操作性に優れた
消防ポンプ自動車に更新しようとするものであります。 本件につきましては、本年5月13日、
一般競争入札に付したところ、8社から応札があり、東京都港区芝五丁目、
株式会社モリタ東京支店が2,373万9,648円で落札いたしましたが、この契約は議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第3条に規定する財産の取得に該当することから、仮契約を締結するとともに、議会の議決を求めるものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川原章寛君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆16番(
宮下知朗君) それでは、議第41号に関して伺います。 御提案にありましたとおり、今回、購入後21年以上経過し、
老朽化の著しい第5分団の
消防ポンプ自動車について更新をするということで、その
必要性については
十分認識をするところでございます。 まずは、今回、入札の
参加資格要件はどのようになっていたのか。また、入札の
参加可能業者はどの程度いらっしゃったのかお聞かせください。
◎
財政経営部長(
鈴木昭彦君) まず、
入札参加の要件についてですが、
三島市において物品・
役務競争入札参加資格の
消防保安に係る認定を受けているもののうち、
消防車艤装に係る認定を受けており、
日本国内に
営業所、本店または支店を有するものとして要件を定めております。 次に、
入札参加可能業者数についてですが、現在、
消防車艤装の種目に全国で18社が
三島市に
競争入札参加資格を登録しております。以上です。
◆16番(
宮下知朗君)
日本国内に
営業所、本店、支店を有する本市において物品・
役務競争入札参加資格の
消防保安、
消防車艤装に係る認定を受けているもので、現在18社が登録されているということ、理解いたしました。 今回の入札は、その登録された18社のうち8社から応札をいただき、
落札率は90.17%。前回、第17分団の
消防ポンプ自動車の入札結果と比較いたしますと、応札いただいた会社は4社増加、
落札率は若干悪化が見られるもののほぼ同等であり、今回の入札についても、競争の原理がしっかりと働いていたものと認識しております。 前回と大きく違う点としましては、昨年は応札していただいた4社全てが
予定価格を下回っていたものの、今回、8社のうち6社が
予定価格を上回っているというような状況とお見受けいたします。 結果から見ますと、昨年より大分厳しい
予定価格が設定されたのかなというふうに認識しておりますが、今回、
予定価格の算定の方法について違いがあったのか、どのような形で行われたのかお聞かせください。
◎
財政経営部長(
鈴木昭彦君) 今回の
予定価格の算定方法ですが、
消防ポンプ自動車は購入後の修理の対応などを考え、近隣業者と実績のある業者6社から参考見積を徴しまして、その結果、およそ2,500万円から3,000万円の価格帯となりました。
予定価格は取引実例価格等を参考として定めており、今回6社の参考見積価格のうち、下位2社の平均価格から設計金額を設定し、設計金額とともに
予定価格を算定いたしました。以上です。
◆16番(
宮下知朗君) 6社の参考見積のうち下位2社の平均価格から設計金額を設定し、設計金額を基に
予定価格を算定されているということを理解いたしました。私の記憶では、昨年も同じ手法でやられていると思います。 結果として、今回入札いただいた業者の方々にとりましては、
予定価格の算定結果は大変厳しいものであったのかなというふうにお見受けいたしますが、当市の財源を無駄なく、最少の費用で最大の効果が得られるようしっかりと取り組まれているものと評価をさせていただきます。 それを踏まえ改めて
予定価格を前回と比較してみますと、配備される車両は、前回同様、CD-Ⅰ型であるものの、
予定価格が前回比約70万円ほど増額となっているものとお見受けします。当然ながら前回から時間も経過しておりますので、同様の金額になるとは到底考えておりませんが、1年の間に同車両が70万円ほど増額になった、その背景には、物価上昇以外にも何かしら要因があるのではないかなというふうに推察するところです。 そこで、
予定価格の増額の理由、併せて車両及び艤装の仕様、特に今回、佐野地区に配備されるということで、地区の特性や
安全性などを考慮している点がありましたら、前回との相違点というところで御紹介いただければと思います。
◎
企画戦略部長兼
危機管理監(
飯田宏昭君) 2つの御質問をいただきましたので、お答えいたします。 まず初めに、
予定価格増額の理由になりますけれども、主な増額の理由としましては、国土交通省が定めます道路運送車両の保安基準におきまして、本年11月から車両重量3.5トンを超え、8トン以下の継続生産車両への衝突被害軽減ブレーキの装備が義務化されまして、シャシーと呼ばれるベース車両がモデルチェンジされることに伴い、その価格が増額となりましたことのほか、物価の上昇により積載品及び艤装品の増額となっているものによるものとなります。 そして、2つ目の車両及び艤装の仕様及び相違についてになりますが、車両を更新する際の仕様書の作成に当たりましては、分団との協議を重ねまして、できるだけその意向を反映しており、今回購入予定の第5分団の
消防ポンプ自動車は、現車両と同様にシャシーが3トン級で消防ポンプを艤装したCD-Ⅰという型となります。車両の特徴といたしましては、シャシーと装備品、艤装品を合わせた総重量を5トン未満としているほか、車内の活動スペースや収納スペースを確保するため、車両のキャビン部分をハイルーフ仕様に艤装加工することや、ポンプ操作装置において、最新の安全機能つき多目的液晶操作ディスプレイを採用すること及び可搬ポンプを積載することでありまして、いずれも、昨年度、車両を更新しました第17分団と同様の仕様となっております。 また、昨年度との仕様の相違についてでありますが、第5分団の管轄区域であります佐野地区では、急勾配な坂道が多いことから、車両の上り坂性能を担保するため、シャシーの仕様において、総排気量を4,000cc以上、または最高出力及び最大トルクを一定以上のものとするほか、ポンプ等の故障や不具合の早期発見、対応などができるよう、故障時の遠隔診断が行える機能を備えることとしたことが主な相違点となっております。以上となります。
○議長(
川原章寛君) 以上で通告者による質疑は全て終了しました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第41号
物品購入契約の締結についてを採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
川原章寛君)
挙手全員と認めます。よって、議第41号は原案どおり可決されました。
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△議第42号
三島市
税賦課徴収条例等の一部を改正する
条例案
△議第43号
三島市
都市計画税条例の一部を改正する
条例案
○議長(
川原章寛君) 次に、
日程第12 議第42号
三島市
税賦課徴収条例等の一部を改正する
条例案及び
日程第13 議第43号
三島市
都市計画税条例の一部を改正する
条例案の2件を
一括議題といたします。 2件について、当局から
提案理由の説明を願います。 〔副市長 市川 顯君登壇〕
◎副市長(
市川顯君) ただいま上程になりました議第42号及び議第43号の2件について、一括して提案の要旨を申し上げます。 まず、議第42号
三島市
税賦課徴収条例等の一部を改正する
条例案についてでありますが、これは本年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律の一部が本年4月1日等から施行されたことに伴う改正を行うものであります。 改正の内容といたしましては、個人市民税につきまして、均等割及び所得割の非課税限度額の算定に係る扶養親族の範囲を公平性の確保の観点から見直し、16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることとすること。特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期間を
令和9年度まで5年延長すること。いわゆる住宅ローン控除における最長で13年間の適用が受けられる特例について、新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえ、その居住開始の期限を本年12月31日までに延長しておりますが、これをさらに
令和4年12月31日まで1年延長し、それに合わせて当該特例の適用期限を
令和17年度まで1年延長すること。固定資産税につきまして、土地の評価額が下落した場合に、市長が課税上著しく均衡を失すると認める場合には、当該土地の修正価格を課税標準とする土地の価格の特例措置を
令和4年度分及び
令和5年度分についても継続することなどがその主なものであります。 次に、議第43号
三島市
都市計画税条例の一部を改正する
条例案についてでありますが、これは地方税法等の一部を改正する法律の一部が本年4月1日から施行され、地方税法が改正されたことに伴い、本
条例中において引用している同法の規定に移動が生じたことに伴い、当該引用部分の改正を行うものであります。 以上2件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川原章寛君) 説明が終わりましたので、これより議第42号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆18番(
土屋利絵君) まずは、固定資産税について伺います。 土地や建物を持っている人が対象ですので、多くの方への影響が予想されます。まずは、どのような目的でどのような改正がされたのか伺います。 次に、住宅ローン控除について伺います。 住宅ローン控除とは、マイホームを新築または購入、増改築をする人に対して、年末時点でのローン残高の1%の税金が最長10年間戻ってくるというものです。今は特例として13年間に延長されています。マイホームは人生の中でも一番大きな買物と言われておりますが、それだけ経済効果も大きいものですので、こんなときだからこそ、家を建てていただいたり、増改築をしていただくことは社会のためには必要です。 3,000万円のローンを組んだとして、その1%ですので、毎年30万円戻ってくる。ざっと計算しても、13年間で390万円戻ってくるわけです。これはマイホームを新築、改築、増築する人たちに関係するものですので、とても大切なものです。これについてもどのような目的の下、どのような改正がされたのか伺います。
◎
財政経営部長(
鈴木昭彦君) 固定資産税と住宅ローン控除の改正内容と目的でございますが、まず固定資産税につきましては、税額の算定基準となる土地の評価額は、地方税法の規定により、基準年度の評価額を3年間据え置くこととされております。
令和3年度はその基準年度に該当するため、本来であれば、
令和4年度及び
令和5年度の土地の評価額は据置きとなります。このたびの改正は、本来据置きとなる
令和4年度及び
令和5年度に土地が下落し、実勢価格を上回る税額を納税者が負担することがないようにするため、評価額に修正を加えることができる特例措置を規定するもので、平成31年度及び
令和2年度についても同様の措置が行われました。 次に、市県民税の住宅ローン控除は、新型コロナウイルスの影響による先行き不透明な社会経済情勢を背景に、住宅取得環境が厳しくなっていく中、内需拡大につながる住宅投資を幅広く喚起するため施行するものであります。 住宅ローン控除の適用対象者は、控除可能額のうち所得税から控除し切れなかった額を翌年度分の市県民税から控除されます。また、今回の改正により期間が1年間延長され、
令和4年末までに入居された方の市県民税においても住宅ローン控除が適用されることになります。 なお、どちらの税制改正も、全国で一律に行われます。以上です。
◆18番(
土屋利絵君) 現在の
三島市民の方にとっても大切な改正だと考えます。 しかし、見方を考えれば、
三島市の税収は個人市民税と固定資産税から主に成り立っておりますので、
三島市の税収が減ってしまうということです。 今までの年の大体の影響額、そして新型コロナウイルスの影響が大きくなっている
令和3年度の影響は、
令和2年度よりも大きくなっていくのでしょうか。おおよその考え方を伺います。
◎
財政経営部長(
鈴木昭彦君) まず、固定資産税における
令和3年度及び今後の影響額でございますが、
令和3年度は基準年度に該当するため影響は受けませんが、
令和4年度及び
令和5年度については、それぞれ前年の7月1日時点の地価の下落状況を把握し、評価額、税額ですね、これに反映することになります。 地価の下落により評価額の修正が行われた場合は、その土地における税額が減少することが予想されますが、現時点での影響額の試算は困難と考えます。 なお、平成31年度及び
令和2年度の当該措置による宅地における影響額は、固定資産税、都市計画税、合計で、平成31年度は1,186万円、
令和2年度は792万円の減収でございましたが、土地地目の変更、また新築家屋が好調な影響などによりまして、固定資産税、都市計画税、全体の税収では、それぞれ前年度に対しまして、平成31年度は6,613万円、
令和2年度は5,982万円の増収となっております。 次に、住宅ローン控除による市県民税の影響額につきましては、
令和2年度中に居住を開始された方が適用を受ける
令和3年度分の市県民税は3,180万円の減収でありましたが、この減収額は、地方特例交付金で全額補填されてまいります。
三島市の税収への影響はございません。 今回の改正の影響で適用を受ける
令和4年度分の影響額については、現時点では試算は困難でありますので、今後、社会経済情勢や市民の動向を注視してまいりたいと考えております。以上です。
◆18番(
土屋利絵君) この改正によって固定資産税などの税収が前年度よりも、平成31年度は1,186万円、
令和2年度は792万円の減収になったということです。 しかし、
令和2年度は、そのような減収やコロナの影響があったものの、
三島市では固定資産税などが前年度よりも6,000万円近く増えるということで、こんな中でも住宅の新築や増築などが例年どおり行われていたと言えそうです。これは今まさに大変な思いをされている職員の方々の御努力があってこそのものだと思います。大変感謝いたします。 住宅ローンについては、今まさにこの情報が必要な人もいるかもしれません。買物の金額が大きい分、いつ建てるかで、何百万円なんてあっという間に変わってきてしまいます。 さらに詳しく言えば、住宅ローン控除を受けるにも、注文住宅の場合は、
令和3年9月末までの契約。分譲住宅の購入や増改築等は、
令和3年11月末までの契約といったように契約の期限が設定されていますので、注意が必要です。 また、今回の改正で住宅の床面積の要件が緩和されます。これまで住宅ローン控除が受けられるのは、床面積50平方メートル以上が対象でしたが、今回、床面積40平方メートル以上であれば住宅ローン控除が受けられるようになります。これは少し狭めのマンションなどでも対象になるということです。このように今まさにこの情報を必要な方がいらっしゃるかと思います。広報の仕方について伺います。
◎
財政経営部長(
鈴木昭彦君) 住宅ローン控除につきましては、確定申告により所得税の税額控除を受けることになるため、まずは国で全国的に広く情報発信をしていくものと考えております。住宅ローン控除の活用により多くの方が住宅を建築していただくことで、幅広い業種に投資が生まれることとなり、地域の活性化にもつながってまいります。 今後、国、金融機関、関係団体と協力して情報発信をしていくとともに、
三島市独自の周知方法、広報みしま、ホームページ、SNSなどにおいても積極的な情報発信に努めてまいります。以上です。
○議長(
川原章寛君) 以上で通告者による質疑は全て終了しました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、議第42号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第43号について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、議第43号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております2件は、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) 御異議なしと認めます。よって、2件は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第42号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第42号
三島市
税賦課徴収条例等の一部を改正する
条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
川原章寛君)
挙手全員と認めます。よって、議第42号は原案どおり可決されました。 次に、議第43号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第43号
三島市
都市計画税条例の一部を改正する
条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
川原章寛君)
挙手全員と認めます。よって、議第43号は原案どおり可決されました。
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△議第44号
三島市
総合福祉手当に関する
条例の一部を改正する
条例案
△議第45号
三島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する
条例の一部を改正する
条例案
○議長(
川原章寛君) 次に、
日程第14 議第44号
三島市
総合福祉手当に関する
条例の一部を改正する
条例案及び
日程第15 議第45号
三島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する
条例の一部を改正する
条例案の2件を
一括議題といたします。 2件について、当局から
提案理由の説明を願います。 〔副市長 市川 顯君登壇〕
◎副市長(
市川顯君) ただいま上程になりました議第44号及び議第45号の2件について、一括して提案の要旨を申し上げます。 まず、議第44号
三島市
総合福祉手当に関する条例の一部を改正する
条例案についてでありますが、これは本
条例に基づく母子世帯等祝金及び母子世帯等の医療給付につきまして、これらの制度は父子世帯も対象としているものでありますが、母子世帯等の用語ではこのことが不明確であることから、性別に関係なく支援を行う制度であることを明確にするため、当該母子世帯等の用語をひとり親家庭等とするほか、所要の改正を行うものであります。 次に、議第45号
三島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する
条例案についてでありますが、これは議第44号におきまして、母子世帯等の用語をひとり親家庭等に改正することに伴い、本
条例につきましても、これと同様の改正を行うものであります。 以上2件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川原章寛君) 説明が終わりましたので、これより議第44号について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、議第44号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第45号について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、議第45号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております2件は、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) 御異議なしと認めます。よって、2件は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第44号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第44号
三島市
総合福祉手当に関する
条例の一部を改正する
条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
川原章寛君)
挙手全員と認めます。よって、議第44号は原案どおり可決されました。 次に、議第45号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) なければ、討論を終わり、これより議第45号
三島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する
条例の一部を改正する
条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
川原章寛君)
挙手全員と認めます。よって、議第45号は原案どおり可決されました。
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△散会の宣告
○議長(
川原章寛君) 以上で本日の
議事日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明9日から14日までの6日間は本会議を休会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川原章寛君) 御異議なしと認めます。よって、明9日から14日までの6日間は本会議を休会することに決定いたしました。 なお、来る15日午後1時から本会議を開き、一般質問を行いますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。
△散会 午後1時47分
地方自治法第123条の規定により署名する
令和3年6月8日 議長
川原章寛 署名議員
服部正平 署名議員
野村諒子...