三島市議会 > 2021-03-12 >
03月12日-06号

  • SDGs(/)
ツイート シェア
  1. 三島市議会 2021-03-12
    03月12日-06号


    取得元: 三島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-19
    令和 3年  2月 定例会          令和3年三島市議会2月定例会会議録議事日程(第6号)                   令和3年3月12日(金曜日)午後1時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問            10番   河野月江君            22番   佐藤寛文君             3番   野村諒子君---------------------------------------出席議員(21名)     1番  佐野淳祥君        2番  甲斐幸博君     3番  野村諒子君        4番  土屋利絵君     5番  藤江康儀君        6番  古長谷 稔君     7番  沈 久美君        8番  大石一太郎君     9番  服部正平君       10番  河野月江君    11番  松田吉嗣君       13番  中村 仁君    14番  川原章寛君       15番  岡田美喜子君    16番  宮下知朗君       17番  村田耕一君    18番  堀江和雄君       19番  鈴木文子君    20番  石井真人君       21番  杉澤正人君    22番  佐藤寛文君欠席議員(1名)    12番  大房正治君---------------------------------------説明のため出席した者 市長                 豊岡武士君 副市長                梅原 薫君 副市長                千葉基広君 教育長                西島玉枝君 環境市民部長             佐野隆三君 健康推進部長健康づくり政策監    池田健二君 社会福祉部長兼福祉事務所長      西川達也君 財政経営部長             鈴木昭彦君 企画戦略部長兼危機管理監       杉山浩生君 産業文化部長             栗原英己君 計画まちづくり部長          飯田宏昭君 教育推進部長             鈴木佳憲君 健康推進部技監健康づくり課長取扱   三枝知子君 環境市民部廃棄物対策課長       橋本泰浩君 健康推進部地域包括ケア推進課長    佐野文示君 社会福祉部福祉総務課長        沼上勝一君 企画戦略部人事課長          鈴木隆幸君 企画戦略部秘書課長          佐々木裕子君 産業文化部商工観光課長        畠 和哉君 教育推進部学校教育課長        鈴木 真君---------------------------------------事務局職員出席者 議会事務局長             三田由美子君 書記                 高橋英朋君--------------------------------------- △開議 午後1時00分 △開議の宣告 ○副議長(堀江和雄君) 出席議員が定足数に達しましたので、これより令和3年三島市議会2月定例会6日目の会議を開きます。 本日の会議に、12番 大房正治君から欠席する旨の届出がありましたので、御報告申し上げます。 本日の議事日程は、お手元に配付した日程のとおりでございます。 これより日程に入ります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○副議長(堀江和雄君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、6番古長谷稔君、17番村田耕一君の両君を指名いたします。--------------------------------------- △一般質問 ○副議長(堀江和雄君) 次に、日程第2 一般質問を行います。--------------------------------------- △河野月江君 ○副議長(堀江和雄君) これより抽せん順序に従いまして、10番、河野月江さんの発言を許します。     〔10番 河野月江君登壇〕 ◆10番(河野月江君) 日本共産党議員団の河野月江でございます。通告に従いまして、一般質問を行います。 今回私は、新型コロナウイルス感染拡大の第4波に備えた検査の拡充を求めて、そして、最後のセーフティーネットである生活保護をためらいなく申請できるように、この2つのテーマで質問をさせていただきます。 まず、1つ目の新型コロナウイルス感染拡大の第4波に備えた検査の拡充を求めてであります。 新型コロナウイルスによる県内の感染状況は、県の発表によりますと、昨日11日には、新たな陽性者が25人確認されました。浜松市内の学童保育でクラスターが発生し、昨日までに職員と児童、10人の感染が判明しています。8日の発表では、直近1週間の感染者数は、人口10万人当たり3.1人で、3月に入ってからはほぼ横ばい、1月のピーク時には、東部で70%を超え、医療逼迫の状態にあった病床占有率は、8日現在、県全体で17.5%にまで回復しています。しかしながら、首都圏において、政府が当初1月7日までとしていた緊急事態宣言の2度目の延長が決まった下で、県独自の警戒レベルを引き続きレベル4、県内警戒、県外警戒のままとしています。 この三島市におきましては、3月の陽性者の確認は今のところ10日の1人であります。医療をはじめ、介護、福祉、教育などの関係者の皆さん、そして飲食店をはじめとする事業者の皆さんと市民の皆さんのこの長期戦の中での感染予防の努力と御苦労に、改めて深く思いを致すところであります。 今月5日からは、政府が進めるワクチンの医療従事者への接種が開始され、当市でも医師会の御協力の下、今後優先順位に基づき、広く市民に接種を広げるための準備を急ピッチで進めていただいております。 去る4日、錦田小学校体育館で行われたワクチン接種シミュレーション実施では、医療スタッフ巡回型接種の三島モデルによって、時間的、空間的に大変スムーズな実施が可能であることが検証できたと大きく報道されておりました。 今後のワクチンの供給量やスケジュールについては、依然先行き不透明な要素もございますが、県の疾病対策課によれば、4月12日から全国で始まる高齢者接種は、県内の早い市町では7月中旬には完了するとのことです。ワクチン接種によって、多くの人が免疫を持ち、感染が広がりにくくなっていくことが切に期待されます。同時に、ワクチンが広く希望する市民に行き渡るのは、早くとも数か月先となります。そして、はっきりと保障されているその効果は重症化を防ぐことであり、感染を防ぐ効果、あるいは人に感染させない効果については、残念ながら確認されておりません。ワクチンは、決してオールマイティーな最後の切り札ではなく、これまで持っていたカードに加わった新しいカードです。これまで行ってきた感染予防のための様々な対策とともに、全てのカードを有効に使うことが、収束までの道のりには欠かせません。 これまでの三島市内の陽性者の確認状況を見ますと、169人のうち、昨年の5月、8月、9月、10月の4カ月は毎月1人ずつ、11月になり19人、12月が35人、そして1月が100人、2月が10人、3月が1人です。こう見ますと、第3波における陽性者は164人で、実に97.6%。1月の100人だけでも60%です。今月は1人です。このまま収束してくれればと願わずにはいられませんが、先日5日、政府新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長は、衆議院の予算委員会で述べました。「年内に人口の6割、7割がワクチン接種を受けると仮定しても、恐らく今年の冬までは感染が広がり重症者も時々は出る」、こう述べて、感染の年内の収束は見込めないとの見方を示しました。季節性インフルエンザぐらいまで、さほど不安がなくなるというような収束にはかなりの時間がかかるというのが専門家の一致した意見です。それだけに、新規感染者が減少している今こそ、次の感染拡大の波に備えた準備に取り組むことが必要だと考えます。 そして、検査のキャパシティーに余裕ができた今こそ、無症状者からの感染が最もリスクとなるところへの検査によって感染を抑え込むことも必要だと考えます。そうした観点から、検査の拡充を求めて、順次伺ってまいります。 まず1点目です。現在、感染症法によって5つに分類されている優に100を超える感染症がございます。新型コロナに限らず、あらゆる感染症予防の基本、世界でも日本でも、どのような現場でも共通する感染症予防の基本三原則、これについてまず伺います。 2点目に、当市が今年1月から医師会の御協力の下開始したPCR社会的検査、65歳以上の高齢者及び市内の介護福祉等施設への従事者で、希望する無症状の方に行う検査、この実施状況について伺います。 以上2点を壇上から伺い、続きは質問席より行わせていただきます。 ◎健康推進部技監健康づくり課長取扱(三枝知子君) お答えいたします。 感染症予防の三原則は、感染源の排除、感染経路の遮断、免疫力の向上の3つとなります。感染源とは、ウイルス、細菌、カビといった病原性微生物のことで、身体への接触のみならず、血液や体液、嘔吐物や排泄物なども感染源となります。これらを排除するには、近づかず、触らないようにし、適切な汚物処理方法で廃棄することが大切です。感染経路の遮断に関しては、目に見えない病原性微生物の感染経路には食べ物や手や指を介しての接触感染、咳やくしゃみなどの飛沫感染、空気中の微生物が浮遊する空気感染などがあります。それぞれの経路に対する対処方法は異なりますが、持ち込まない、持ち出さない、広めないことが重要で、手洗い、マスク着用、消毒などの基本的な対処方法があります。さらに、免疫力を高めることで、100%感染症を予防することは困難ですが、栄養、睡眠、休息を十分に取ることや、ワクチン接種、日頃の体力づくりを心がけることで、特に高齢者や基礎疾患のある方、乳幼児などは、基礎免疫力を上げることができ、重症化予防に効果があると言われています。 次に、三島市が取り組んでおりますPCRの社会的検査の実施状況ですが、3月12日現在、11回実施しており、延べ件数は61件で、平均すると1回に6件の実施件数となります。そのうち、65歳以上の高齢者は51件、施設職員は10件となっております。いずれも検査結果は陰性となっております。3月末までの予約状況ですが、1件の予約が入っております。以上でございます。 ◆10番(河野月江君) では、引き続きこの場から質問を続けさせていただきます。 まず、感染症予防の三原則について確認をさせていただいたわけですが、お答えいただいたとおり、感染源の排除、感染経路の遮断、免疫力の向上、これらを総合的に進めるということが基本です。感染源をなるべく遠ざける、そして手洗い、消毒、マスクで感染経路をしっかりと絶つ、さらに栄養や睡眠で免疫力を高める、ワクチンで免疫をつくる、これらをどれか1つでなく満遍なく、個人でも社会でも取り組んでいくことが基本であることを改めて確認したいと思います。 そして、もう1つ、1つ目の感染源の排除というのが、今回のコロナの場合は大変厄介です。新型コロナの最大の特徴は、無症状者が多いということ、そして無症状でも人にうつすということです。感染源をなるべく遠ざけるには、無症状者でもたくさん検査をやって、感染源を探し出して、保護・隔離することが求められます。このことは、ワクチン接種が始まってもしばらく変わらないはずです。速やか、かつ安全にワクチン接種事業を進めていくことは、それ自体相当の労力を要することは十分理解をいたしますが、その上で、ぜひともワクチン接種だけに頼らない市の対策強化と施策の充実を求めたいと思います。 2つ目の答弁で、無症状者へのPCR検査、社会的検査のこれまでの実施状況は分かりました。11回の実施によって、高齢者で51件、施設職員で10件ということですが、当初これは11月の補正予算で、3月末までで300人の実施ができるという予算だったと思います。それと比べても少ない状況です。 要因を考えますと、検査をして陽性が分かったときに負ってしまう不利益といいますか、本来あってはならない差別や偏見等の影響ももちろんあると思いますが、もう1つ、やはり自己負担5,000円も1つのネックになっているのではないかというふうに考えます。 しかし、介護福祉の施設では、職員から高齢者や障がいをお持ちの入所者、利用者への感染や、場合によってはクラスターの発生など、関係者や施設全体に及ぼす影響とリスクが大変大きいです。厚労省の発表でも、全国で新たに確認されたクラスターの発生場所で、今最も多いのは高齢者、障がい者、児童などの福祉施設です。そこで、せめて高齢者施設の皆さんの部分だけでも負担ゼロにすることはできないでしょうか。見解を伺います。 また、市民の中には、リモートワーク、リモート授業でなく、首都圏への通勤・通学を続けざるを得ない方もいらっしゃいます。社会的検査の対象者をそういった市民にまで拡大できないでしょうか。富士宮市のように、民間で受けた自費検査の費用を補助するなどの仕組みで行えば、現在の医師会に委託している検査体制がネックにはなりません。 以上、2点について見解をお伺いします。 ◎健康推進部技監健康づくり課長取扱(三枝知子君) お答えいたします。 社会的検査は、無症状の方を対象に行っている検査で、医療保険適用外の検査となるため、全額自費で受けますと3万円程度はかかります。三島市で行っている検査は、医師会へ委託して1件1万7,600円で実施しております。医療診療費における約3割、5,000円の自己負担をお願いしているところです。また、希望があれば何回でも検査を受けることができます。いつでも何回でもPCR検査を行うことができる環境を整えることは、特に感染リスクの高い方々にとって、感染拡大を防止するために必要であると考えており、令和3年度も引き続き実施する予定です。 一方で、発熱など、心配な症状がある方は、三島市の地域外来検査センターや発熱外来を行っている医療機関等で、行政検査として無料で検査を受けることができる体制が整えられております。議員がおっしゃるとおり、検査を無料化することでより検査が受けやすくなるとは思いますが、無症状で検査を希望される方が増加しますと、検査機関の逼迫や対応する人的・財政的な負担が増大することとなります。また、偽陽性や偽陰性の発生による病床対応への混乱が想定されるとともに、三島市における現状の陽性率の低さを考えますと、費用対効果の面でかなり非効率であるため、今後の感染の拡大状況や、国の方針、近隣市町の状況、行政検査を担当する保健所の動向等を十分注視してまいりたいと考えております。以上でございます。 ◆10番(河野月江君) 検査の希望が増加すると、検査機関の逼迫や人的・財政的な負担が増えてしまう、こういう御答弁でした。また陽性率が低いので、費用対効果の面で非効率だというお答えもございました。 これまでの国の対応などは、無症状であってもここぞという部分にお金も人もしっかりとかけて検査をするということをしないで、結果的に感染者を増やし、医療も逼迫させてしまうということがこれまでであったわけです。今後、暖かい季節を迎え人も動きますし、この夏、本当にオリンピックを迎えるとしたら、たとえ海外からの観戦客をなくしたとしても、選手やプレスも含め、相当数の人々が外からこの三島市に入ってまいります。また、もう一方では、感染力の強い変異ウイルス、これが少なくとも最近では21都府県で検出され、既存株から置き換わりつつあるとの研究者の声もございます。 そういう中で、高齢者など、最も感染に弱い人たちを感染から守れるのかという問題として、ぜひ検討をしていただきたいとお願いをしておきます。そして、検査対象を首都圏への通勤・通学者まで拡大することについても同様でございます。 次に、同じく最も感染に弱い人たちを感染から守るという問題について、もう1点伺います。 全国で、今クラスターの発生が最も多いのは、高齢者施設をはじめとした施設であることは先ほど申し上げました。この伊豆地域でも、幾つかの市町でそうした施設でのクラスターが発生し、現在進行形のところもございます。高齢者施設では今、長期に御家族の面会を制限したり、職員さんの中には、家庭で御家族と全く生活を分けて暮らしている方もいたりと、とにかく外から感染を持ち込まないということに徹底した注意を払っている、そういうお話を最近も関係者の方からお聞きしました。そうした対策をしていても、新規の施設入所者の方が無症状で感染していて、そこから感染が広がるケースが少なくありません。 そうした事例を踏まえ、今多くの自治体が高齢者施設や障がい者施設の新規入所者へのPCR検査費用の助成を始めております。県内では、吉田町、牧之原市、島田市、藤枝市、焼津市などがございます。この近くでは、伊東市も来年度予算案に福祉施設新規入所者PCR検査費助成を組んでおりますし、富士市も高齢者・障がい者の72施設の新規入所者の検査費用、全額市が負担する事業費を盛り込んでおります。当市でも、市内の高齢者・障がい者施設の新たな入所者に対し、市民であるなしに関係なく、PCR検査費を助成できないでしょうか。見解をお伺いします。 ◎健康推進部技監健康づくり課長取扱(三枝知子君) お答えいたします。 高齢者施設では、感染症予防のために面会者を制限するなど、外部からの持込みに最善の注意を払っております。その中で、新規の入所者を迎えることにより、ウイルスが持ち込まれるリスクも考えられますので、PCR検査を行うことは、施設内における安全性を確保するため、必要なことと考えております。そのため、三島市民であり、本人の希望があれば、現在実施している社会的検査の対象としております。 しかしながら、三島市の施設に入所される方で、市外に住民票がある方や、障がい者施設等の入所者は対象にはなっていないことから、それらの方への対応については、今後他市町の取組状況を情報収集し、調査研究してまいりたいと考えております。以上でございます。 ◆10番(河野月江君) 分かりました。 高齢者施設は、もともと他市町に住民票のある方が多い施設です。新規入所者が三島市民かどうかということに関わらず、ひとたびそこから感染が広がれば、入所者や職員、その家族、ひいては地域や三島市民に影響を及ぼします。また障がい者施設は、日常的に入所者同士、あるいは職員と入所者との身体的接触が非常に多いところです。この近隣の市の施設で発生したクラスターによる大変な状況のことは耳にされていると思います。調査研究していただけるということですが、ぜひ、実際に高齢者施設でのクラスターなどを経験した他市町の教訓なども踏まえた調査研究と、その先に期待をしたいと思います。 このテーマの最後になりますが、介護福祉施設、あるいは学校、幼稚園、保育園などで、クラスターの発生を防ぐことを目的とした抗原検査キットの事前配布について伺います。 これらの施設で、もし感染者が発生した場合、当然保健所によって疫学調査が行われ、濃厚接触者が特定されます。行政検査は濃厚接触者に限って行われます。しかし実際は、濃厚接触者とならなくても、同じフロアにいました、同じ教室にいました、同じ施設やトイレを利用しましたというふうに、感染が心配される場合が多々発生します。こういった場合などに迅速に対応できるよう、使用基準を定めた上で、これら施設に抗原検査キットを配布している自治体がございます。富士市や掛川市などでも実施しているようです。こうしたことも、今できる備えとして大変重要だと考えますが、見解をお伺いします。 ◎健康推進部技監健康づくり課長取扱(三枝知子君) お答えいたします。 高齢者施設のクラスターを未然に防ぐための高齢者施設等における社会的検査の拡充についてですが、県によりますと、高齢者施設でのクラスターが確認された場合、濃厚接触者はもちろんのこと、感染状況を踏まえ、範囲を拡大して検査を実施していると伺っております。市で行っております施設職員及び65歳以上の高齢者に対する社会的検査につきましても、希望者が多くなった際は、実施日数を増やして対応することを考えております。 検査キットの事前配布につきましては、抗原体検査の指針において、感染拡大地域において重症化リスクの高い者が多い医療機関や高齢者施設において、核酸検出検査による検査が困難な場合に幅広く抗原検査を実施することは有効であると言われている一方で、その利用方法や結果の確認方法などで注意喚起されている事象もあると伺っております。 具体的には、陽性の判定が出た場合でも、その結果を保健所に知らせることが義務づけられていないことから放置されてしまうケースや、陽性の結果が出た検査キットを普通のごみとして処理してしまうなど、危惧されている事象が発生しているとのことです。クラスター防止のために行う検査ですので、その結果の把握や、医師からの指示、報告などの責務が伴うことから、多くの施設に事前に配布しての活用については、関係機関との慎重な協議が必要であると考えております。 いずれにいたしましても、高齢者施設で感染者が発生した場合には、県が実施する集団検査や県の指示の下のクラスターが発生しないよう、感染防止のための衛生器材の配布など、必要に応じて市独自の検査の拡充を検討してまいります。以上でございます。 ◆10番(河野月江君) 実際に感染者が出た場合の対応として、もちろん県や保健所が対応をするわけですけれども、感染者が発生した施設について、その入所者全員を幅広く行政検査すると厚労省が言っているのは、今のところ高齢者施設だけではないでしょうか。学校や幼稚園、保育園などは、そういう対象にはなっていないはずですので、独自の対策が必要だと考えます。 掛川市は、高齢者施設、認定こども園、小・中学校などに、計1万個備えるとのことです。富士市にしても、掛川市にしても、幾つものクラスターを経験した自治体だと思いますので、その他の市町も含め、現場で何が求められるのか、そしてどんな備えが必要なのかということをぜひ医師会や関係機関とも協議を行っていただくことをお願いしたいと思います。 以上、5点について伺ってまいりましたが、やはり冒頭に申し上げましたとおり、ワクチンによって集団の免疫を獲得していくのには、まだもう少し時間が必要です。その間に再び感染拡大を迎える可能性、決して低くはありません。ぜひ医師会にも引き続き御協力を仰ぎながら、検査の徹底と拡充の方針をもって取り組んでいただくことをお願いして、このテーマを終わります。 では次の、最後のセーフティーネットである生活保護をためらいなく申請できるようにに移ります。 新型コロナウイルス感染拡大の影響による市民の暮らし、営業、雇用等の不安や困難が長期化しております。9日の厚労省の発表によれば、新型コロナウイルス感染拡大に関連する解雇や雇止めは、累計9万3,000人を超え、年度末が近づくにつれ増加のペースが加速しているということです。コロナ禍は、とりわけ女性に深刻な苦難をもたらしています。内閣府の資料によれば、昨年4月から12月の就業者数の累計は、前年同時期に比べると、男性が87万人減った飲食業では、女性は176万人の減で男性の2倍、男性が7万人減った宿泊業では、女性は53万人の減、男性の実に8倍近い数字です。そのような中、2月には、県が昨年の4月から11月の県内の女性の自殺者が前年から4割以上も増え、全国平均を上回っているという発表を行いました。年代は40代、50代が目立ち、経済や生活が理由と見られる自殺が増加したとのことです。 今、コロナ禍で苦境に立たされている方、とりわけ生きること、生き続けることもままならない最も困難な方々に、あらゆる角度からの支援を講じる必要があり、今ある様々なセーフティーネットをしっかりと機能させていかなくてはなりません。生活保護は、憲法25条に基づき、国が全ての国民に保障すべき生存権を具体化するものであって、間違っても、第2、第3のセーフティーネットが生活保護を排除するものであってはいけません。 そのような観点から、私は昨年6月議会の一般質問において、生活に困窮する市民に寄り添う生活保護行政をテーマに、昨年の3月から4月において厚労省から出された事務連絡に基づいた対応の徹底を求めました。具体的には、申請の権利を侵害しないことや、自家用車の保有や商売に必要な不動産等の保有を認めるなど、柔軟な対応をすることなどを確認し、生活支援センターともしっかり情報共有を図って、市民の相談に対応していただくことを求めました。今、厚労省のホームページを見ますと、大見出しで、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに御相談ください」、こう呼びかけるものとなっています。 今回は、当市におけるこの間の生活保護申請の状況を伺いながら、引き続き発出されている厚労省の事務連絡に基づき、生活困窮者が申請をためらうことのないよう、どのように対応をしているのかなどについて伺っていきます。どうか今、生活困窮者や生活保護申請をためらっている方の心に届くような御答弁をお願いいたします。 まず最初に、甲斐議員や村田議員の質問と重複しておりますが、再度、令和2年度における市生活支援センターへの相談状況と生活保護申請の推移はどうだったのかについて確認をさせてください。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(西川達也君) 三島市生活支援センターへの相談件数は、令和元年度の月平均の相談件数が29件であったのに対し、今年度、令和3年2月末までの月平均は58件、特に緊急事態宣言が出された4月90件、5月100件と、多くの方が相談に来られました。 生活保護の申請件数につきましては、平成30年度が1年間で120件、月平均にすると10件、令和元年度の1年間で90件、月平均にしますと7.5件であったのに対し、今年度2月末までで108件、月平均では9.8件となっており、令和元年度との対比では、月平均およそ2件の増加となっているものの、一昨年と比べるとほぼ同じような申請状況となっております。以上です。
    ◆10番(河野月江君) 分かりました。 相談件数については、月平均で前年度の倍となっていると。しかし、その下で生活保護申請数でいうと、平成30年度から3年間、月平均で10件、7.5件、9.8件ということで、今年度は一昨年度と同水準だと理解をいたしました。 この申請数をどう見るかということですが、もちろん、緊急小口資金や総合支援資金、また住居確保給付金、そういったもので生活がつながった方は多数おられます。私も御案内をしてきました。それから、生活支援センターでの支援も受けて生活の立て直しに向かっていらっしゃる方、頑張っていらっしゃる方ももちろん多数いらっしゃると思います。 しかし、やはり本当は生活保護を受けられるのに、あるいは受けたいのに、何らかの理由でためらって我慢をしていらっしゃる方が、やはり相当数いらっしゃると、そういう認識に立って、この方たちに何をどう働きかけるのか、どういう行政側のメッセージをどのように届けるのか、このことが大変重要だと思います。 そのために幾つか伺ってまいります。 まず、扶養義務者への申請前の本人からの相談についてです。先ほども触れました厚労省のホームページではこういうメッセージがあります。「扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば同居していない親族に相談してからでないと申請できないということはありません」とあります。これは、昨年9月の厚労省の事務連絡でも、扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けないなど、扶養が保護の要件であるがごとく説明をすることは不適切としていることを国民目線で発信をしているものです。民法では、配偶者、親、子ども、兄弟姉妹に扶養義務があって、家庭裁判所が認めれば、これにおじ、おば、配偶者の兄弟姉妹も扶養義務を負うことになります。 そこで、まず伺いますが、実際に三島市の福祉総務課の窓口では、どのように対応されているでしょうか。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(西川達也君) お答えをいたします。 生活保護の御相談に来られた方に対しましては、お困り事の内容を丁寧にお伺いする中で、生活保護制度の概要を説明し、生活保護と扶養の関係についても説明をさせていただいております。相談内容における扶養義務者の状況をお伺いする上では、議員御紹介の厚生労働省からの9月11日の事務連絡にありますとおり、扶養義務者と相談をしてからでないと申請を受け付けないなど、扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行うといった対応は行っておりません。生活保護の相談を受ける上で、法律上認められた生活保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎み、適切な保護の実施に取り組んでいるところでございます。以上です。 ◆10番(河野月江君) よく分かりました。 生活保護を申請したい方にとっては、相談の際に、配偶者や親、子どもや兄弟姉妹などの状況は聞かれるけれども、聞かれるからといって、まずあなたが同居していないその人たちに相談してくださいとか、まずあなたから助けてとお願いしてみてということが求められるわけではないと理解いたしました。 次に、少し質問の順番が変わりまして、4の住居用の持ち家の保有についてを先に伺います。 同じ厚労省のホームページに、こうあります。「持ち家がある人でも申請できます。利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については保有が認められる場合があります」と書かれています。福祉総務課窓口や生活支援センターでは、実際にどのように対応されているのか伺います。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(西川達也君) お答えをいたします。 居住用の不動産の活用については、保護の実施要領によりますと、その世帯の居住の用に供される家屋及び当該家屋に附属した土地については、保有を認めることとされております。 一方で、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合には、この限りではないとされ、処分の上、最低生活の維持のために活用されることとなっており、処分価値と利用価値の比較に係る判断は、個々の事情に基づき、総合的な判断を行った上、判断するものとされております。 三島市においても、このようなケースがあった場合には、保護の実施要領にありますとおり、個々の世帯の生活内容等を十分に考慮した上で、その資産が最低限度の生活の維持のために現実に活用されているか、処分するよりも所有しているほうが生活維持及び自立の助長に効果が上がっているかなどを検討して、保有を認めるかどうかの判断をすることとしており、持ち家があるからといって、機械的に処分をするようなことはいたしておりません。 また、相談の段階においても、持ち家だからといって生活保護の申請ができないといった説明もすることはございません。以上です。 ◆10番(河野月江君) よく分かりました。 生活保護を申請したい方にとっては、実際に生活をするための家と土地については、処分したときの価値が著しく大きい場合を除いては認められるということで、持ち家があるから機械的に処分を求められるようなことはないと理解をいたしました。 生活保護は、車があったり、持ち家があったらだめ、このように思っていらっしゃる方、そう思って申請をためらっていらっしゃる方はまだまだ大勢いらっしゃると思います。ぜひこのこともとても大事なメッセージとして、しっかり市民に伝えていただきたいと思います。 次に、扶養照会について幾つか伺います。 これも順番を少し変えまして、5つ目の扶養照会の現状について先にお伺いします。 最近、報道でも取り上げられましたが、一般社団法人つくろい東京ファンドが、年末年始の生活困窮者の相談に来られた方、165人に行ったアンケート結果がございます。内訳は、生活保護利用中が37人、過去に生活保護を利用した方が22人、一度も利用したことがない方が106人。この利用していない106人に生活保護を利用しない理由を尋ねると、3人に1人が「家族に知られるのがいや」という理由だったということです。これ年齢を20代から50代に限ると、約43%に上ったという結果です。 先ほども少し、扶養義務について触れさせていただきましたが、諸外国と比べても日本が大変広いです。フランス、イギリス、スウェーデンは、配偶者と未成年の子どもだけです。これは扶養義務が生じる範囲です。つまり誰のことまで扶養しなければいけないかという範囲です。フランス、イギリス、スウェーデンは配偶者と未成年の子どもだけ。ドイツはこれに成人した子どもと親がプラスされる。日本はさらに兄弟姉妹、祖父母、孫、曽祖父母、曽孫がプラスされ、さらに家庭裁判所が認めれば、おじ、おば、めい、おいまでプラスされます。ならば、これに基づいて、福祉総務課の職員さんが一人一人戸籍に当たって、膨大な手間暇をかけて問い合わせた扶養照会の結果がどうなのかといいますと、扶養照会によって実際に金銭的な援助につながった件数は、2017年度で3万8,000件中600件だと、こう2月の国会で田村厚労大臣が答弁をしています。わずか1.5%にすぎません。 そこで伺いますが、三島市では扶養照会をどのように行っているでしょうか。また、扶養照会によって、扶養や支援につながったケースはあるんでしょうか、伺います。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(西川達也君) お答えをいたします。 三島市では、厚生労働省が定めた生活保護の実施要領に基づき、申請者の申告や戸籍調査により、扶養義務者の存否を確認し、申請者と扶養義務者との関係性を十分に聞き取り、確認した上、直接扶養義務者本人に対する扶養能力調査を要さない者とされるケースを除いた夫婦間や親子間、そして兄弟姉妹に対し、扶養照会を実施しております。 扶養照会の内容につきましては、金銭的な扶養の可能性のほか、日常生活や社会的自立の観点から、定期的な訪問や連絡、一時的な子どもの預かりなど、精神的な側面に関する支援の可能性も確認をしております。 扶養照会の実績ですが、令和元年度、156件の照会を行った結果、そのうち3世帯が金銭的な援助につながっております。また扶養照会することにより、扶養義務者が生活保護申請者等の実態を知ることとなり、交流再開につながったケースについても確認をしております。以上です。 ◆10番(河野月江君) 分かりました。 三島市の場合、金銭的な援助につながったのは156件中3件ということで、約1.9%。国よりも微妙に多いという水準だというふうに受け止めました。当然、申請までにこぎつけた方の中には、金銭以外の支援の可能性を探ったり、またそこから交流再開するというケースもあることはそれとして理解をいたしました。 しかし、やはり先ほどのアンケートの結果からしますと、この三島市でいえば1.9%につながる扶養照会があることによって、その背後に三島市でも申請をためらっている方が確実にいるということだと思います。 そして、もう1つ、今度は3の質問に戻って伺います。この間、この扶養照会が申請する上での心理的なネックになっているという声や署名要請を受けて、厚労省が先日新たな通知を出し、当該扶養義務者が生活保持義務関係にあっても、直接本人に照会が不要になるケースというのを改めました。その内容について確認をさせてください。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(西川達也君) お答えをいたします。 厚生労働省から、2月26日に、扶養義務履行が期待できない者の判断基準の変更について通知がありました。このたびの改正により新たに追加された基準も含めまして、直接扶養義務者本人に対する扶養照会を要さない者としては、扶養義務者が生活保護であったり、社会福祉施設入所者や長期入院患者、主たる生計維持者でない非稼働者、未成年者、おおむね70歳以上の高齢者の場合や、本人が扶養義務者に借金を重ねている場合や、相続を巡り対立している事情、縁を切られていたり、10年程度音信不通などの著しい関係不良の場合など、本人の生活歴等から、特別な事情があり、明らかに扶養ができない場合、またDV被害等により逃れてきた母子や虐待等の経緯があるなど、扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害する場合が、扶養照会を要さない者と例示されました。 この通知により、これらの例示と同等の者と判断できる場合においては、扶養義務履行が期待できない者に該当する者として、扶養照会を要さない者とされました。以上になります。 ◆10番(河野月江君) 分かりました。 内容を伺って、突き詰めますと、結局は例外として照会が不要になるのは全体の一部であって、扶養照会は原則として実施されるという制度の枠組み自体は変わらないということです。これではやはり、先ほどのアンケートの結果にもあったように、相変わらず申請へのちゅうちょは拭えないと考えます。 これは、市が独自に扶養照会をやめるということは当然できないと思いますので、ぜひ市としては、今後国に対して、扶養照会をするのは申請者が事前に承諾した場合に限定すべきであり、そういう方向で制度を改正すべきだということをぜひ求めていただきたいというふうに思います。 最後に伺います。 これまで申し上げたように、コロナ禍における未曽有の経済悪化と生活困窮が広がる中で、この間、国も生活保護の一定の柔軟な運用を各福祉課に求め、国民に対しても、十分かどうかは別として、発信も行ってきています。三島市でも、昨年、私の一般質問の後、その内容に沿ってホームページの掲載事項の変更や追加をしていただいたことも承知をしております。 しかし、率直に申し上げて、まだまだ十分に現在の運用が、例えば先ほど確認したような事前の扶養義務者への相談ですとか、資産処分について、こういったこと、申請をしたいという方の様々な不安を取り除く内容と行政のメッセージが、生活困窮者や保護を必要とする市民に届いていないんじゃないか、このように感じます。各自治体がそれぞれのホームページでどのように生活保護制度を案内し、どういう視点で、それがどういうふうにメッセージを載せて、必要としている人の目に映るのかと。そういう視点で全国のホームページをいろいろ見ますと、様々です。 例えば、埼玉県蕨市などはとてもすてきだなと思うんですけれども、蕨市は「扶養義務者からの援助を受けられるときはそれを優先します」と書いてあるんです。ところが、比較して申しわけないんですけれども、三島市は冒頭の部分で「生活保護を受けるために」というのがあって、「親、子、兄弟姉妹等からの援助を受けてもなお生活に困る場合」と出てきます。ぜひ、相談者が申請をためらうことのないように、広報や発信の内容、方法を改善していただきたいと思いますが、見解をお伺いします。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(西川達也君) お答えをいたします。 三島市の生活保護に関するホームページでは、今般のコロナ禍における生活保護制度の弾力的な運用についてや、扶養義務履行が期待できない者の判断基準の変更等、厚生労働省からの通知も掲載するなど、制度の内容が確実に行き届くよう周知を行ってまいりました。 これからも、議員御紹介の蕨市をはじめ、他の自治体のホームページなども参考にしながら、生活に困窮された方にさらに寄り添った分かりやすい内容になるよう、ホームページの充実に努めてまいりたいと考えております。以上です。 ◆10番(河野月江君) ぜひ、お願いをしたいと思います。 ただ1点、厚労省の通知も掲載というふうに御答弁をいただいたんですけれども、現状もリンクを貼っていただいておりますが、役所が役所に出す文書が、果たして本当に分かりやすいのかという問題もございます。私も生保関係の事務連絡にはこの間ずっと当たってきましたが、正直骨が折れます。やはり肝は今御答弁いただいたとおり、寄り添った分かりやすいということではないかと思いますので、ぜひ期待をさせていただきます。 最後ですが、今こそ限りなく寄り添う市政であってほしいと願います。もう自助では乗り切れないというその状態に寄り添わなければ、いつまでも自助を押しつけてしまうことになりますが、それではいつか力尽きてしまいます。そんな市民を一人も出さない、そういう「健幸都市みしま」にするために、どうか担当課の一層の御奮闘をお願いします。私もそのために一緒に取り組みたいということを申し上げて、一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○副議長(堀江和雄君) 以上で、10番 河野月江さんの発言を打ち切ります。 議事の都合により、ここで休憩いたします。 なお、再開は14時5分の予定です。 △休憩 午後1時52分 △再開 午後2時05分 ○副議長(堀江和雄君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △佐藤寛文君 ○副議長(堀江和雄君) 次に、22番 佐藤寛文君の発言を許します。     〔22番 佐藤寛文君登壇〕 ◆22番(佐藤寛文君) 佐藤寛文です。よろしくお願いいたします。 今回は、退職職員の再雇用について、そして、市民の皆さんに信頼される市政運営について伺います。 本格的な高齢化社会の到来に対応し、公的年金の受給年齢が引き上げられ、定年を迎えた退職者の60代前半の生活を雇用と年金の連携によって支えていくことが官民共通の課題となり、定年後の再雇用、再任用等の制度については、民間企業においても、行政においても、また今後の社会システムを維持する上で充実すべき重要な課題であります。さらには、定年を迎えられた方々の長年の経験と知恵を後の社会に生かすことのできる労働環境の整備は、生涯現役、健康長寿社会の実現に大きく寄与するものと考えます。しかし、世間一般ではある程度の年齢になると、再雇用先がなかなか見つからない方や、労働条件がかなり悪くなって働いている方が多くいらっしゃるのが現実であります。 そんな中で、市職員の再雇用に関して、公務員は定年退職をしても簡単に再就職ができる、求人票にも出ていないところに就職しているなど、不審に思っている市民の方もいらっしゃいます。また、別の視点から疑念を持たれている市民の方から私の下に届いた1通のメールを紹介いたします。「定年退職された職員の多くが再任用として引き続き雇用されている状況を知りました。このことが制度としてある以上、否定するものではありませんが、個人が希望すれば無条件で誰でも再任用されるものなのでしょうか。あるいは、再任用を申請すれば市としては許可をしなければならない義務があるのでしょうか。市から必要と選ばれて求められた再任用であればいいのですが、毎年多額の給与をもらい、数千万円の退職金を得た職員が引き続き公務職場に残り給与を得ることについては、一市民として理解することができません。公務職場における再任用は自粛をし、新規職員を一人でも多く採用することが市の活性化につながるのではないでしょうか」、以上のような内容でありました。 冒頭にも述べましたが、この職員の再雇用については、社会制度改革の中で行われた退職年齢と年金受給年齢のギャップを補完するものであり、国が法律で定めた公務員の一つの既得権でもあるわけでありますが、地方自治体においては、人件費の増加による義務的経費の高騰にもつながることになるので、同時に若い人の雇用の場を奪うことがあってはなりません。 以上のようなことを踏まえて、市職員の再雇用に関しては、外部的に見て優遇されることがあってはならないし、内部的にも公平性を確保しなければならないという視点で質問していきます。 まず、ここ数年の退職者の再雇用の状況について伺います。再雇用の希望者と実際に雇用している人数を聞かせてください。併せて、現状における三島市及び関係団体への再雇用の状況についてお伺いいたします。 以上、壇上からとし、以下は質問席から伺います。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) それでは、お答えいたします。 過去2年の退職者の状況についてお答えをいたします。 平成30年度の定年退職者は18人、そのうち三島市役所での再雇用を希望した職員は14人、雇用状況は、再任用が11人、臨時等職員が3人でございます。また、令和元年度の定年退職者は9人で、三島市役所での再雇用を希望する職員は8人おりまして、雇用状況は再任用職員8人となっております。 続きまして、令和3年3月現在の三島市及び関係団体への再雇用の状況について御答弁申し上げます。 再任用職員の内訳といたしまして、三島市役所内に31人、幼稚園に3人、各公民館に3人、三島市社会福祉協議会、美しい伊豆創造センター、三島市観光協会と三島市体育協会へそれぞれ1人ずつ再任用職員を派遣しております。 また、会計年度任用職員の内訳でございますけれども、市役所内に32人、公民館に1人が任用されております。 さらには、三島市以外には、三島函南広域行政組合、三島市外五ケ市町箱根山組合及び三島市外三ケ市町箱根山林組合、三島市土地開発公社にそれぞれ1人ずつ雇用されております。 また、管理職以上の職員が民間企業等の法人に再就職し、役員等に就任された場合は、地方公務員法及び三島市職員の退職管理に関する条例及び規則に基づきまして、市役所退職後2年間は市役所に再就職情報の届出を提出していただき、提出したものを公表する義務があります。三島市ではホームページに再就職の情報を掲載してございます。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) まず、この2年間について御答弁いただきました。 状況としては、希望すれば、現状は100%というか、全ての方が再任用・再雇用されているということは確認いたしました。これはあくまで、できる制度であって、しなければならないという制度ではないと認識しております。そんな中で今年退職される方もおられますが、三島市としては、今後も希望があれば、必ず100%再任用・再雇用するという方針なのか、その点を伺います。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 平成25年4月から、厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、これに伴いまして、民間企業における継続雇用制度を強化するために、いわゆる高年齢者雇用安定法が改正され、こういった民間企業の対応状況も踏まえまして、公務員においても雇用と年金の接続を図ることが求められておりますことから、少なくとも年金の一部支給が開始される年齢までの無収入期間については、再雇用していくというふうに考えております。 しかしながら、この採用は従前の勤務実績等に基づく選考となりますことから、定年退職前の勤務実績、あるいは健康状態などを考慮し、任用の可否を判断することとなります。なお、近い将来定年延長制度が導入されることにより、再任用・再雇用も暫定的な制度となっていくものではないかというふうにも考えております。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) そうすると、100%ということではないけれども、大方していくということで理解します。 今回、質問するに当たり、他市町の状況も調べたんですが、市だと大体もう90%以上が希望すれば任用されていると。一方で町村になると、現状大体半分ぐらいしか再雇用されていないということです。やはり、そこは各自治体の財政状況にもよるのかなと思います。100%ではないということがまずここで確認できたので、後の質問へつなげたいと思います。 次に、再雇用の働き方における課題や問題点についてお伺いいたします。 例えば、3月31日まで上司だった方が、翌日4月1日には部下としてその職場で働いているということ、そういった状況も当然あり得ると。そういうことを考えたときに、私は組織としてそこはうまく機能するとは思えないんですが、そのあたりも踏まえた上で、問題と解決すべき課題についてお伺いします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 再雇用・再任用の働き方における課題、あるいは問題点ということでご答弁申し上げます。 再任用職員のうち、特にフルタイム再任用職員は、定数内の職員となりますので、正規職員と同等の責任を負うこととなりますが、議員おっしゃったとおり、職員本人の職位の逆転による混乱や戸惑い、また給与も減少することなどから、モチベーションの維持といったことが課題の一つではないかというふうにも考えております。さらに、短時間勤務再任用職員は定数外の職員となり、正規職員としての職責は担うものの、パートタイムでありますことから、知らず知らずのうちに責任感が希薄になってしまう等の問題も考えられます。 その上、役職経験が長い場合は、具体的な実務や現場から遠ざかっておりまして、例えば受入れ側が経理事務や接客業務などを希望した際に、せっかくの経験やノウハウが十分に生かされず、お互いの思惑にすれ違いが生じる可能性が考えられますとともに、部署は違っていても、今まで先輩として働いていた職員に対して、少なからず遠慮もあり、特に若手職員などにつきましては、なかなか業務を頼みにくいのではないかという状況もございます。限られた職員で効率よく業務を遂行していくためには、退職者自身の意識改革や、職員間の相互理解が必要不可欠であるというふうにも考えております。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) そうすると、今の御答弁を端的に言うと、言い方は悪いですけれども、いまいちやる気がなくて仕事のできない方が現役の職員の方を、場合によっては邪魔すると言っては語弊がありますけれども、現役の職員の方にとってマイナスになる部分も出てしまうということだと思うんです。最初壇上で市民の方からのメールを紹介しましたが、本当に必要とされて残られる方、これは当然残っていただきたいと思いますが、一方で、そうでない方も中にはいらっしゃるのかと思っております。やはり、まず残ることによって人件費が必ずかかってくるわけですから、そこが1点マイナスになるのと、当然現役の職員の方は、変な気を遣って仕事をしなければならないということも含むと、トータルとして、行政として、ポテンシャルが損なわれることになる可能性がありますので、先ほど、100%再雇用ではないよという話があってので、ぜひそこは最初の段階でしっかりとした人選をしていただきたいのと同時に、再任用が決まれば、これも5年間はずっと居座れるということではなくて、これは1年ごとにしっかり人事評価をするべきだと思うんです。それが現役の職員の方のためにもなりますし、ひいては三島市のためになりますので、ぜひそういった取組をお願いしたいと思います。 次に、配属先や職位の決定方法について伺います。 庁内に残る方と、また外部への派遣となる方、そして一部事務組合など、配属先も様々でありますし、職位も違えば、当然給料も違うわけです。この配属先や職位の決定方法について伺います。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) お答えいたします。 再任用・再雇用を希望する職員につきましては、まず本人の意向を聴取して面談の上、希望する業務内容と勤務条件、培われた経験や適性を生かすことができる業務や、あるいは職員全体のバランスを考えながら、受入れ側のニーズや要望も踏まえまして配置を決定しております。 また、職位につきましては、配属先での職務内容を考慮いたしまして、実績や経験に基づき、こちらが期待する役割や担うべき職責に応じて決定をしております。また一部事務組合等につきましては、それぞれの組合の範疇ではございますが、管理者の任命権限、あるいは議会の同意を経て選任をしているというふうに理解しております。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) ただいまの御答弁では、内部に残った中で職位が変わってくるという部分については、現役のときの職位を基本的には継承するという考え方でよろしいんでしょうか。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 職位につきましては、担うべき職責に応じて決定をしております。例えば、現役時代に一般の事務員だった者が、再任用で運営管理的な業務をいきなり任せることができるのかといえば、そこは難しい面もあることから、実績と経験を勘案し、配属や職位を決定しているものでございます。例えば部長級が再任用で雇用された場合にも、職務に応じた職位の決定というふうになります。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) ある一定の基準をつくったほうがいいのかなと、その点については思います。 次に、外部団体に派遣される方と一部事務組合で雇用となる方がおられます。ちょっと通告と順番が異なるんですが、外郭団体の再雇用の在り方についてお伺いいたします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) お答えいたします。 まず、再任用職員の公益的法人への派遣につきましては、その業務の全部、または一部が市の事務、または事業と密接な関連を有するものであり、かつ市がその施策の推進を図るため、人的援助を行うことが必要であるものということで、三島市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例に基づき、再任用制度の範囲内で派遣し、人的援助を行っているものでございます。 このように、派遣につきましては、再任用職員が豊富な経験を生かし、派遣先団体の業務支援を行うことにより、団体の業務の充実、さらには市の事業の効率的・効果的な実施が図られるものというふうに考えております。 また、一部事務組合への再雇用につきましては、三島市が構成団体であるということ、また組合議会の運営を担っているということもあり、特にこれらの業務に係る豊富な行政経験を議会と構成市町の御理解を得て管理者の権限により任命しているという経緯がございます。 しかしながら、今後しばらくは定年退職者も減少し、国で保留となっております公務員の定年延長制度も近い将来導入されるのではないかと思われますので、退職者の派遣や再雇用そのものが難しくなってくるのではないかとも考えられます。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) 外部団体に派遣される方は条例に基づいてということで、一方で、一部事務組合に関しては管理者の権限で任命ということで、ちょっと豊岡市長に確認したいんですけれども、一部事務組合で働かれる方は、どのような基準をもって人選、任命されているのか、その点をお伺いします。 ◎市長(豊岡武士君) 佐藤議員にお答えいたしますが、今、杉山部長からお話ありましたように、その退職される職員がいろんな能力、あるいは知識経験を持たれているということで、それぞれの外郭団体から人材として要請がありまして、それに応えていくという形で送り出しているということでございます。 ◆22番(佐藤寛文君) それぞれの外郭団体は分かるんですが、一部事務組合は豊岡市長が管理者で、豊岡市長が任命していると思うんですが。 ◎市長(豊岡武士君) 一部事務組合につきましては、私も幾つか管理者を仰せつかっておりますけれども、それぞれ構成団体があるわけでございまして、例えば三ケ市町の箱根山林組合、あるいは五ケ市町の箱根山組合、また三島函南広域行政組合等あるわけでございますけれども、それぞれ構成市町の中で協議をいたしまして、そして、この方が適当ではないかということになりましたならば、それぞれの構成市町にその方を派遣していただくようにお願いをしているということでございます。 ◆22番(佐藤寛文君) あまり長くなるとあれなんですけれども、基本的には最初の段階では、市長が選ばれているということでよろしいですね。 ◎市長(豊岡武士君) ですから、今申し上げましたように、協議をした中でこの方が適当ですねということになりましたら任用するということについては、最終的に管理者が任命するという形になります。 ◆22番(佐藤寛文君) 先に団体の中で協議をして選ぶということですね。分かりました。 例えば、箱根山組合とか三島函南広域組合については、これまでずっと三島市のOBの方が就かれているということですが、これは必ずしも三島市のOBの方でなければならないのかということが1点と、例えば、それは各市町の職員OBでなくて外部からの、例えば公募とかの登用でもそれは問題ないですか。 ◎市長(豊岡武士君) それぞれの組合の事情によりまして、適切な方を選んでいくという形になりますので、民間や公務員問わず、適切な方がいればそれは採用し、任命するということになります。 ◆22番(佐藤寛文君) ぜひ、そこは市民の皆さんから見て、公平性、透明性を確保するために、広く人材を募集していただきたいと思います。 これは一部事務組合だけでなくて、いわゆる市の外部団体についてもそうなんですが、ちょっとこれは古い話なんですけれども、平成26年2月議会なんですけれども、当時外部団体のOBの雇用についての質問の答弁で、当時の中村副市長です。ちょっと読みます。「財政を市が援助している団体に市のOBが雇用されるということは、市民の疑惑を招く可能性がありますので、今後は外部団体におきましても透明性とか公平性を図るためにも公募制をお願いしていきたいというふうに考えております」とこのように答えております。当時、豊岡市長が市長ですから、そうすると、いまだに公募が行われていないという部分では状況は変わっていないと思うんですが、この点について、過去のことを言っても仕方がない、今後は公募にしていただけますでしょうか。     〔「市の一般事務じゃないよ」と呼ぶ者あり〕 ◎市長(豊岡武士君) この席は、私は三島市長でございますので、それぞれの組合の中の人事につきましては、それぞれの組合の内部でもって検討し、必要があれば公募をしていく場合もあろうかと思いますので、今ここでの答弁は控えさせていただきたいと思います。 ◆22番(佐藤寛文君) 一部事務組合のことではなくて、市の関係団体、社協とか市が補助しているところにOBを派遣で送り込むということについての見解です。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 先ほど、佐藤議員がおっしゃった答弁のことは承知しております。その当時と今と比べてみて、そのときの答弁の中に、社会福祉協議会には5人のOBがいた、シルバー人材センターには2人のOBがいる、勤労者福祉サービスセンターは1人いる。それが今はもう雇用形態が全く変わっております。そこは今現状を申し上げますと、社会福祉協議会に派遣という形で再任用職員を1人、シルバー人材センターに至ってはゼロです。勤労者福祉サービスセンターについては1人行っていますけれども、そういうことで、当時とは大幅に状況は変わっているということは理解していただきたいと思います。 雇用形態につきましても、会計年度任用職員制度ができる、再任用職員の場合は退職後の再任用制度ができるということで大幅に変わってきておりますので、そのときと今との簡単な比較はできないものではないかというふうに考えております。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) どうも状況は変わったという御答弁ですけれども、何が言いたいかというと、やはり市民の皆さんが見たときに、公平性・透明性が確保されていないんではないかという疑念を抱かれてはいけないので、ぜひそこは考慮してやっていただきたいと思います。 次に、任用期間について伺います。これは明確な規定があるのでしょうか。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 退職厚生年金に係る報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられたことに伴いまして、60歳で定年退職した職員について、無収入期間が発生しないように、雇用と年金の接続が図られる必要があるというふうには考えております。 このことから、現在は制度の運用上、定年退職する職員が公的年金支給開始年齢に達するまでの間、再任用を行うことができるとの国の方針に基づきまして、年金の一部支給開始年齢までを一つの区切りとして雇用をしております。 ちなみに、再任用制度の上限年齢は、地方公務員法及び三島市職員の再任用に関する条例の規定に基づき、65歳に達する日以後における最初の3月31日までとなっております。再雇用につきましては明確な規定はございませんけれども、特別な事情を除き、おおむね再任用制度に準じて運用をしております。なお、一部事務組合等で雇用されている者については、各団体の規約や定められた任期によることとなります。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) 基本的には5年で、再雇用で、例えば専門職の方とか、用務員さんとか警備員さんに関しては、これは公募で延長するので特に問題ないと思うんですが、一方で、一部事務組合では5年を超えて働いている方もいらっしゃると伺っています。これは団体の規約があるんでしょうけれども、やはりそこもある程度改善に向かっていただかないと、市民の人からしたら、一部事務組合も外部団体も市の関係団体という見方をしますので、ぜひそこは考慮していただきたいと思います。 今回、質問するに当たり、全体として社会的・内部的な公平性は確保されているのかというテーマなんですが、その点について伺います。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 先ほど答弁しましたとおり、この再任用の制度というのは、無収入期間が発生しないように、雇用と年金の接続が図られる必要がありますことから、少なくとも年金の一部支給が開始されるまでは、退職者本人の意向も踏まえながら、過去の経験、実績、適正を鑑みて、各職場や職責に応じた任用、配置を徹底しております。 なお、再任用・再雇用制度の趣旨として、雇用と年金の接続はもとより、長年培った能力、経験を有効に発揮できるようにするために定められた側面もございますことから、従前の勤務実績等に基づき、それぞれの実績や経験、あるいは専門性に見合った形での雇用を確保しているところでございます。 このように、法律、条例を守ることによって公平性を担保するという市政を続けていきたいというふうに思います。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) この制度自体を否定するものではないし、この制度は必要なものだと思いますが、その中でどうしても、冒頭に言いましたけれども、希望があれば何となく今は雇用しなければならないという雰囲気が漂っていると。そういった方がいらっしゃることが現役の職員の方にとってマイナスとなってはいけないと思いますので、問題点はしっかり把握されていると思いますので、改善できるところはしっかり取り組んでいただきたいと思っております。 次に、市民の皆さんに信頼される市政運営について伺います。 まず、LGBTQの皆さんへのさらなる理解と支援について伺います。今年は例年の富士市に次いで、静岡市でも初めてLGBT成人式が開催されました。田辺市長はじめ、約50人の当事者の方が参加され、大変盛大に行われました。また昨年4月には、浜松市でパートナーシップ宣誓制度が施行されまして、これまで24組の方が宣誓されているということを伺いました。本市においては、施政方針では一切述べられていませんでしたが、今、次期の男女共同参画プランを作成中だと思います。そこでの位置づけと新年度の取組を伺います。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) お答えいたします。 次期三島市男女共同参画プランは、令和3年度から令和7年度の5カ年を計画期間としておりまして、今月中の策定に向け、現在最終調整を行っているところでございます。性的マイノリティーの方々への支援につきましては、当計画の重要課題の一つと捉えまして、3つの基本目標のうちの一つとして、多様性を尊重し自分らしく生きられるまちを掲げ、多様な価値観、人権と性を尊重する意識づくりを基本方針に、様々な意識啓発を行ってまいります。 令和3年度からの具体的な取組でございますけれども、1つは、性的マイノリティーの方々に対する正しい理解と対応に向けたガイドラインの策定と研修の実施です。まずは市の職員を対象とした研修を予定しておりますが、ガイドラインにつきましては、市内企業、あるいは教育界などでも活用していただけるよう、広く紹介してまいりたいというふうに考えております。 次に、同性パートナーシップ制度の導入に向けた具体的な検討も進めてまいります。これまで性的マイノリティーの方々への支援につきましては、利用者の利便性を高め、制度を有効に運用するためにも、広域での取組が好ましいということから、静岡県の市長会を通じまして、担当窓口の明確化と専門相談員の配置、同性パートナーシップ制度の導入について県に要望してまいりました。その結果、県における担当窓口は男女共同参画課とし、専門相談員の配置については実現していただけることとなりました。同性パートナーシップ制度につきましては、引き続き県での導入を要望しながら、並行して本市独自の制度についても検討を進めていく考えでございます。 さらに、行政手続等における様式の性別記載欄の見直しを行ってまいります。これは既に押印廃止の見直しに併せまして、全庁的に依頼をかけており、可能な限り性別記載欄の見直しを進めているところでございます。 このほかにも、教育現場におけるジェンダー平等の視点に立った制服の在り方の検討や、性の悩みに関して教育相談などを計画に掲げ、事業の確実な進捗に努めてまいります。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) ありがとうございます。 まず、ようやくパートナーシップ制度の導入に向かっていただけるということで、大変期待をしております。そして、ガイドラインの策定と職員研修も行うということで、新年度は大分加速するのかなと思っています。職員の皆さんにしっかり研修して理解を深めていただきたいのと、職員の皆さんの中にも当事者の方がおられますので、ぜひそこは、そういった方々がおられるということを意識した行動をしていただきたいと思います。 御答弁の最後にありましたが、当然これは教育の現場でも重要な課題となっております。一昨年、たしかこの2月議会だったと思うんですが、中学校での制服の選択制について質問いたしました。当時、自分に与えられた制服に違和感のある生徒さんが不登校になっているという状況があって、一方で、錦田中学校にカミングアウトされた生徒さんがいらっしゃったということがあって、当時は錦田中学校だけが選択制を取っていました。あれから2年たっていますので、現在の状況と今後の見通しをお伺いします。 ◎教育長(西島玉枝君) 現在、最終調整中でございます三島市第4次男女共同参画プランにおいても、制服の選択制について言及されております。私ども市教委も、制服の選択制につきましては、学校における性的少数者と思われる生徒への支援の一つであると理解をしております。 現在、制服としてブレザーを採用している市内の中学校5校では、入学説明会において、スラックスを男性用、スカートを女性用と限定的に説明せずに、どちらの制服も選択が可能であることを説明しております。また身体的な特徴を考慮して、2種類のスラックスを用意している学校もございます。さらに、現在はブレザーを採用していない2校においても、生徒が制服を選択できるようにすることについて検討を続けております。 今後も市教育委員会といたしましては、各中学校が性的少数者と思われる生徒の心情等に配慮しつつ、全ての生徒にとっての利便性等も踏まえ、制服の選択制について、適切に導入・運用していけるように、引き続き指導・助言をしてまいります。以上でございます。 ◆22番(佐藤寛文君) ありがとうございます。 今現在、5校が採用していて、残り2校も検討中だということで、2年前に質問して実際に取り入れていただいて、本当に感謝いたします。 この制度があることで、本当に心から救われる生徒さんもたくさんいらっしゃると思います。三島市の教育委員会に至っては、本当にこれまで、県内でも先進的な啓発をはじめ取組をしていただいたと思っていますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。 次に、市民意識調査についてお伺いいたします。 これ、毎年行われているんですが、なかなかその調査結果がその後の施策に結びついていないなと感じてしまうんですが、昨年の調査結果を受けて、現状での市民目線での課題についてお伺いいたします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) お答えいたします。 市民意識調査は、無作為抽出いたしました18歳以上の男女2,000人を対象に、市民生活の現状や市の施策に対する市民意識を把握し、今後の市政運営に反映することを目的に、毎年実施しているものでございます。 市民意識調査の質問項目の一つに、市の取組の満足度がございますが、これは調査結果の経年変化を把握するために、毎年継続してお伺いしているものでございます。この市の取組の満足度について、「やや不満」、または「不満」と回答した人の割合を不満率としまして、この不満率が高い取組を市民目線での課題として捉えているところでございます。 令和2年度の調査において、市の施策の中で不満率の上位を占めている取組といたしましては、歩道の整備が37.9%、三島駅周辺の整備、37.3%、生活道路の整備、35.7%、バスなどの公共交通の充実、33.6%、にぎわいのある商業・商店街づくり、32.6%でございます。これらの取組につきましては、前年度に比べ満足率が上昇しているものの、過去5年を見ましても依然として不満率が高いことから、今後さらなる取組を進めることにより、不満率の解消に向けて努めてまいります。 なお、この調査結果は、各所管課において分析を行い、今後の施策の方向性を整理し、課題や予算措置への対応を行っております。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) ここ5年間で見ると、不満率の上位5位というのはほとんど変わっていないですよね。数値が若干よくなったという御答弁もいただきましたが、明らかに改善されたというほどの数値ではありません。そういった意味では、この結果に対してなかなか取組が見えてこなかったと言わざるを得ないんですが、そんな中において、新年度、何か改善への取組があればお伺いいたします。 ◎産業文化部長(栗原英己君) お答えいたします。 課題解決に向けて新年度予算案に計上しているものとしましては、にぎわいのある商業・商店街づくりへの対応がございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、疲弊した経済の回復と、町なかににぎわいや新たな価値を創造するための具体的な施策を盛り込んだ「まちなかリノベーション推進計画」の策定に係る必要経費を計上させていただきました。 本計画では、三島駅周辺と広小路、三嶋大社をつなぐ地域及びその周辺を対象エリアとし、既存店舗の磨き上げや商店街の各エリアに適した店舗の誘導・誘致などを進めることで、訪れる人が心地よく、また歩いて楽しめるまちにしていくことが重要であると考えております。三島のまちへ来ることが楽しいと感じていただけるような中心市街地を目指し、三島商工会議所をはじめ、地元商店街の皆様や専門家の御意見、利用者であります市民の皆様の声も取り入れながら、計画策定を進めていく予定としております。 さらに、中心市街地以外につきましても、地域の実情に沿った形でのにぎわいの創出について、既存の補助事業等により引き続き尽力し、よりにぎわいのある商店街づくりを推進してまいります。以上となります。 ◆22番(佐藤寛文君) 今、コロナの影響もあって、商店街は本当に大変な状況です。ぜひ、しっかり予算もついていますので取り組んでいただきたいと思います。 本来この質問というのは、不満率が5個あって、私は各担当課に伺うべきだなと思ったんですけれども、もしかしたら、それぞれの担当課は改善のために予算も含めて要求しているのかもしれないけれども、なかなかそれは財政との関係でうまくいかない部分もあるかと思いますが、そうは言っても、市民の方にはそれはそこまで伝わらないので。 この市民意識調査というのは、私も答えたことがあるんですけれども、結構ボリュームがあって大変なんです、答えるのが。だから回答されている方は一生懸命、真剣に答えていると思いますので、まさに市民の皆さんの生の声という部分では、やはり結果を生かして施策に反映させていただきたいと思っております。 次に、子どもの貧困対策についてお伺いいたします。 一昨年ですか、子どもの生活実態調査を行いまして、その結果を基に子どもの貧困対策推進計画が策定されました。新年度において、この計画の実現に向けた取組を伺います。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(西川達也君) お答えをいたします。 三島市子どもの貧困対策推進計画におきましては、子どもの貧困は周囲から見えにくく捉えづらいものであり、その実態把握には地域社会全体の見守りによる早期発見が重要であるとの考えの下、新たな事業として子どもの貧困に関することについて周知強化を図ることを計画内に位置づけております。 当該事業については、本年度、子どもの貧困問題、支援制度の紹介、相談窓口などを記載した子どもの貧困問題に関するパンフレットを作成し、本年2月に各自治会、町内会を通じて、地域で回覧をしていただき、地域における見守りのきっかけとなるよう活用していただいているところでございます。 また、家計の逼迫や生活習慣に問題を抱えるなど様々な事情により、食事を取ることが困難な家庭もありますことから、子どもの食への支援として、子ども配食支援事業を昨年9月から新たに開始し、校長会、教頭会、養護教諭部会などへの説明や、準要保護世帯へのチラシの配布など、学校と連携をした積極的な事業周知に努め、事業を実施しているところでございます。 令和3年度におきましては、当該事業を継続的に実施するとともに、民生委員、児童委員の皆様に対して、子どもの貧困問題や子ども配食支援事業に関する周知の機会を新たに設け、地域における見守りの輪を広げる取組も進めてまいります。 なお、子どもの貧困対策推進計画に位置づけている各事業については、一体的に作成しております子ども・子育て支援事業計画とともに、子ども・子育て会議において毎年度事業の進捗状況の確認、評価を行うこととしており、これらの評価を基に、子どもの貧困問題の解決に向けて適切な計画の推進に努めてまいります。 ◆22番(佐藤寛文君) 様々な取組があるようで、大変期待をしております。 1つ、配食支援なんですけれども、本年度から補正で始まって、私はすごくいい制度だなと思うんですが、なかなかこれ利用者が今は少ないと。新年度もまだ枠が余っているという部分では、生活実態調査の結果を見るとお困りの方は多いんだけれども、これの利用がないというのはちょっと理由が分からないんですが、例えば申請が面倒だとか、一部負担の200円がネックになるんだとか、様々あると思うんですが、担当課としてどのように考えているのかお伺いします。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(西川達也君) お答えをいたします。 令和2年度に行いました子ども配食支援事業は、新型コロナウイルス感染症に関する支援策として、緊急的に6月の補正予算でお認めいただいた事業でございます。 本事業に関する予算の見積りは、全国を対象とした緊急事態宣言が発令された時期に行っており、また生活支援センターへの相談件数も急増していたことなどから、新型コロナウイルス感染症により生活不安を抱える子育て家庭も急増するものと想定する中で事業化したものでございます。 この事業周知に当たりましては、学校を通じて準要保護世帯への周知などを行っており、実際の利用者からは、学校から受け取ったチラシがきっかけで申込みをしたと話される方もいるなど、一定の周知効果はあったものと考えられます。 一方、生活支援センターにおける相談件数は、緊急事態宣言の時期に比べ6月以降は半数近く減少した状態が続いており、本年度の利用者数が予算額に満たなかったのは、このような状況が要因の一つではないかと推測しております。以上です。 ◆22番(佐藤寛文君) 先ほども言いましたけれども、本当にいい事業だと思いますので、しっかり啓発して、これは枠を超えても予算追加されると思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。そして、この貧困対策についてはまだまだ不十分な部分があると思いますので、年度途中であっても、ぜひ次なる手を打っていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 最後に、環境の持続可能性の確保に向けて伺います。 新年度における廃棄物の減量や資源化に関する取組をお伺いいたします。 ◎環境市民部長(佐野隆三君) お答えいたします。 新年度におけます廃棄物の減量や資源化に関する取組についてでございますが、まず本市におけますごみ量は、近年、市民の皆様の御理解と御協力によりまして年々減少はしておりますが、1人1日当たりのごみ排出量は、県内の人口10万人以上の都市の中で、多いほうから3番目であり、まだまだごみの減量を推進する必要がございます。 新年度における取組といたしましては、本年度モデル地区におけます剪定枝等の分別収集を実施しましたが、新年度におきましてはモデル地区を変更して実施し、将来の全市的な実施に向けた検討を行っております。 プラスチックごみにつきましては、国においてプラスチック資源循環戦略に基づく取組を推進するため、プラスチックごみ一括回収の基本的方向性の案が示されましたので、今後の国の動向を注視し、プラスチックごみの資源化等について検討してまいります。 また、レジ袋の使用削減につきまして、本年度消費者団体等と連携し、マイバッグ持参の店頭啓発を実施しましたが、新年度におきましても啓発活動を実施してまいります。 食品ロスの削減につきましては、集積所に排出される燃えるごみのうち、重量の約49.4%が生ごみであり、ごみの減量を推進するためには、生ごみの減量が効果的であると考えております。新年度におきましては、清掃センターを見学する小学4年生への食品ロス削減講座や、自治会等への出前講座などによる市民への呼びかけ、生ごみを減量、堆肥化するコンポスト及びぼかし容器の無償貸与などを引き続き実施してまいります。 いずれにいたしましても、廃棄物に関連する取組に関しましては、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を認識し、3者が連携・協働して推進していくことが重要であると考えますので、市民の皆様に対しましては、より分かりやすい「ごみ減量トレンディ」の発行を、また事業者の皆様に対しましては、少量排出事業者制度の推進に一層の御協力を呼びかけることなどによりまして、市民や事業者の皆様の御理解・御協力を得られるよう努め、廃棄物の減量及び資源化を推進してまいります。以上でございます。 ◆22番(佐藤寛文君) 様々な取組をお伺いしましたけれども、まずは剪定枝について、今回2年間の試験的な業務で行っていると思うんですけれども、これ1年間が終わって、またモデル地区を変えて行うと思うんですが、正直これも2年やったところで、本市としてこの品目を分別収集やるかといったら、もう100%に近い確率でやらないと私は思うし、皆さんもそこは分かっていると思うんです。だから、これは当初2年計画だったけれども、予算縮減の意味も含めてやはり思い切ってそういったものを切っていくという判断もあるのかと思いますので、またこれは財政部と相談していただきたいと思います。 それと、一番問題なのはやはりプラスチックの問題だと思います。火曜日にプラスチック資源循環促進法案ですか、これが閣議決定しまして、恐らく本市においても分別収集をしなければならないという状況になるのかと思います。特に容プラなんかは、本当に空気を運んでいるようなものなので、ものすごく収集コストもかかりますし、当然処理コストもかかると。年間億単位のお金がこれから出ていくことになりますので、ぜひこのプラの調査研究をしっかりやっていただきたいということがまず1点と、それと最終処分場の問題です。これはうわさ話なんですが、最終処分場について、地元とうまく調整がいっていないなどという話も伺いますが、スケジュール感も含めて現状の進捗を伺います。 ◎環境市民部長(佐野隆三君) お答えいたします。 新規最終処分場の整備事業につきましては、本年度建設候補地におきまして、正確な測量を行う用地測量業務及び地質の状況を調査する地質調査業務を実施し、また本年度から来年度の2カ年にかけまして、周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査する生活環境影響調査業務及び最終処分場の配置と基本構造を決定する基本計画策定業務を実施しているところでございます。令和7年度から新規最終処分場の建設工事に着手し、令和10年度から供用開始とする事業スケジュールの中で、現在のところ予定どおり進捗している状況でございます。以上でございます。 ◆22番(佐藤寛文君) 現状では予定どおりということで、一つ安心しました。 今後、担当課の皆さん、様々な課題が山積みで本当に大変だと思いますが、ぜひこれは市民生活に直結することですので、廃棄物は。しっかりとした取組をお願いしたいと思います。 以上で終わります。 ○副議長(堀江和雄君) 以上で、22番 佐藤寛文君の発言を打ち切ります。 議事の都合により、ここで休憩します。 なお、再開は15時10分の予定です。 △休憩 午後2時52分 △再開 午後3時10分 ○副議長(堀江和雄君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △野村諒子君 ○副議長(堀江和雄君) 次に、3番 野村諒子さんの発言を許します。     〔3番 野村諒子君登壇〕 ◆3番(野村諒子君) 通告に従いまして、一般質問をいたします。 今回は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による地方債の慎重な活用について、2つ目としまして、空き家を「地域サロン(居場所)」として活用した場合の固定資産税について、以上2点について伺います。 まず、新型コロナウイルス感染拡大の影響による地方債の慎重な活用について伺います。 新型コロナウイルス感染拡大による影響で、例年どおりの収益が見込めない事業者に対し、無担保、かつ延滞金なしで、1年間の地方税の徴収猶予を適用する特例が創設されました。国はそのことによる地方財政への影響を緩和するために、徴収猶予による資金繰りの支援策として猶予特例債を創設し、減収補填債への公的資金の確保、公営企業による特別減収企業債の発行等がなされました。三島市では、国によるこれらの措置を受け、令和2年度2月補正予算において、減収補填債、特別減収対策債を起こし、資金調達に支障が起きないための取組を行いました。今回の支援策は、地方税の徴収猶予を1年間という一時的な減収に対応するための措置という考えの下に、市債による対応によってなされたという点において、慎重な活用を求めるとともに、起債運営に対する考え方等について伺ってまいります。 まず、新型コロナウイルス感染拡大による三島市の市税収入への影響について伺います。 新型コロナウイルスによる日本社会への影響が始まってから1年が経過いたしました。感染を防止する生活スタイルは、様々な市民の行動変容を起こし、そのことによる経済的な影響も現れております。政府の経済対策もコロナ感染の増加とともに一時的な効果にとどまり、以前の活発な経済の動きを取り戻すまでには至っておりません。4月からのワクチン接種に期待したいところですが、この1年という長期間に及ぶコロナ禍での生活は、単に感染を防止するという行動だけではなく、外出を伴わなくてもできる働き方や勉学・研修のスタイルや生活の質の向上なども定着しつつあり、コロナウイルスの感染が収束に向かっても、一気に元の経済活動が復活するかどうか、慎重に見ていく必要があるように思います。このような背景を考えますと、今後の三島市の市政運営にも大きな影響が考えられますし、いまだに宿泊、交通、飲食などの産業が低迷していることを考えますと、市税収入はどのような影響を受けていくか見ていく必要があると思います。 そこで伺いますが、コロナ禍における令和元年度の市税の決算額と令和2年度の決算見込額についてお伺いします。 次に、2つ目のテーマ、空き家を「地域サロン(居場所)」として活用した場合の固定資産税について伺います。 近年、三島市内において主に高齢者を対象とした地域サロン(居場所)の開催が盛んに行われるようになりました。昭和40年代後半から開発が進んだ郊外型の住宅地の多い三島市では、住宅地の高齢化が進み、孤独死が懸念される状況も増えています。 そのような中で、地域の中で支え合う仕組みづくりの一環として、認知症予防や高齢者の外出支援も兼ねて、地域の中で地域サロンや居場所を開設する動きが活発になってきました。その多くは、自治会集会所や公民館などが会場として使われる場合が多いのですが、中には、空き家であったものを購入し、地域サロンとして活用している事例も見られます。 そこで、このような個人所有の建物を地域サロンとして活用する場合、そこで行われる事業については、非営利活動であり、何年かの実績があるなど、一定の条件をクリアした上で継続的な活動ができるように、支援策として固定資産税の減免ができないか考えを伺ってまいります。詳細の質問につきましては、質問席でお伺いします。 以上、壇上で伺い、あとは質問席で伺います。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の影響が生じていなかった平成30年度の決算額との比較により、市税の令和元年度決算額と令和2年度決算見込額について答弁させていただきます。 平成30年度における決算額は、現年課税分と滞納繰越分合計で177億8,917万8,413円でございました。これに対し、令和元年度の決算額は、合計で177億2,056万8,170円となっており、平成30年度との比較では、マイナス0.39ポイント、6,861万243円の減収となっております。また令和2年度の決算見込額につきましては、合計で175億1,300万円程度を試算しており、平成30年度との比較では、マイナス1.55ポイント、約2億7,600万円の減収を見込んでおります。税制改正などの影響により、減少分の全てが新型コロナウイルス感染症の影響ではございませんが、徴収猶予の特例による収納率の低下が主な減収要因と認識しております。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 市税決算額は、その減収分が令和元年度は前年より6,861万円、そして令和2年度の決算見込額は、平成30年度と比較して2億7,600万円の減収と見込んでいると確認しました。特に、令和2年度の市税の大幅な減収は、国によって出されました徴収猶予の特例による収納率の低下によると認識されているとのことですが、三島市でも、特に緊急事態宣言以後、売上げが大幅に減少した事業所が多く存在したと思われます。国による国税、地方税、社会保険料の1年間の納税猶予の特例が昨年の4月30日に成立し、申請した事業所も多いのではないかと思います。 そこで伺いますが、三島市の徴収猶予の特例の申請状況についてお伺いします。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 いわゆる徴収猶予の特例は、前年度と比べおおむね2割以上の減収となった法人・個人について、令和2年2月1日から令和3年2月1日までの間に納期を迎える市税について、無担保、延滞金なしで納期限から1年間、徴収の猶予を受けることができる制度でございます。対象期間が終了した2月1日現在の猶予許可件数は、市税で181件、猶予額は2億1,991万1,000円、国保税が74件、猶予額は1,075万6,000円となっており、令和2年度の歳入への影響が出ております。 本猶予制度は、運用に当たっては積極的な周知を図るとともに、個人事業主や雇用者など、申請に不慣れな方々へ、国から提示された資料や課税情報に基づき申請書作成の支援を行うなど、丁寧な対応を行ってまいりました。 なお、申請期限となった2月1日以降も、国の通知に基づき、遡って猶予の受付をするなど、柔軟な対応を行っております。2月以降、随時猶予期間が終了してまいりますが、新型コロナウイルスの感染拡大の長期化により、厳しい経済状況が続いている方も多くいらっしゃいます。市税収納課では猶予期間終了の御案内を送付するとともに、納付が困難な方については丁寧に相談に応じ、個々の状況に十分配慮する中で、滞納の累積により納付がさらに困難になることのないよう、無理のない範囲での分割納付に応じたり、既存の納付緩和制度を弾力的に運用するなど、納税者の立場に寄り添った対応を徹底してまいります。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 今年の2月1日の期限までの申請では、市税で181件、国保税が74件、合計2億3,066万7,000円の減収分について1年間の猶予申請を行ったということで、厳しい経営状況にあり大変な思いをされている事業者が多いことが分かりました。 市税徴収猶予申請の181件は、市の会議所の登録事業者数が現在2,364事業者ということですので、そのうちの7.7%になります。現在、静岡県内は緊急事態宣言は出されていないものの、今年に入ってからもまだ引き続き厳しい状況が続いている業種は多くあります。このような事業者にとっては、1年間支払いを猶予されたとはいえ、1年後には2年分の支払いをしなければならず、その期日も迫っています。経営状況が改善されないそのような状況が今後も続くような場合には、猶予された税金の支払いに窮するような状況にならないのでしょうか。その点が心配です。そこで、少しずつでも支払っていただけるように、分割払いの相談も受け付けていただけるということですので、その点は安心しました。希望と夢を捨てることなく、事業を継続していただけるように、丁寧に寄り添う相談窓口であってほしいと思います。 市税全体の収入の見通しも、徴収猶予による影響だけでなく、ほかにも相当厳しい状況となっています。国もそのような地方税収入の大幅な減少に配慮し、年度内の資金繰り対策を打ち出しました。 そこで、次の質問ですが、令和2年度の減収補填債、特別減収対策債を活用した経緯と、金額の妥当性についてお伺いします。国からは減収補填債、猶予特例債、特別減収対策債などが金利の有利な形が示される中で、三島市では減収補填債、特別減収対策債を本定例会で修正予算化しました。 そこで伺いますが、それぞれの内容と返済計画はどのようになっているのでしょうか。また、今後も大変な状況が続く中、起債を起こして一般財源として全て使って大丈夫でしょうか。さきに伺いました徴収猶予の地方税や国保税にしても、1年後に全額徴収できるとは限りません。経済活動が厳しい時代にあっては、入る予定のものを全額当てにして使うのではなく、全額は入らないものとして切り詰めて経営することが健全経営の鉄則だと思いますが、この点の考え方についてもお伺いします。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) まず、各市債の借入れ条件や算定金額について説明させていただきます。 減収補填債は、交付税の算定に用いる標準税収入額と税収入見込額との差額分について発行することができるもので、通常は法人関係税が対象となりますが、今回は想定以上の景気変動により、大きな影響を受ける地方消費税などの項目が追加され、それぞれにおける交付金等の収入減少見込額に伴い算定をさせていただきました。 特別減収対策債は、施設等の使用料や手数料に加え、減収補填債に該当しない税目において、前年度、令和元年度決算額からの減収見込額について発行することができるもので、施設等の使用料・手数料を扱います担当課からの収入見込みに基づき算定をいたしました。 猶予特例債は、市税の徴収猶予に係るもので、償還期限が1年という制約により、翌年度には返済しなければなりませんので、借入れ年度の実質収支額を増加させる効果はありますが、コロナ禍の現状を踏まえ、活用は見送りました。 なお、減収補填債、特別減収対策債の算定に用いる地方消費税交付金や使用料・手数料などについては、今回お認めいただきました2月補正におきまして、一部減額をしております。 また、返済計画ということでございますが、減収補填債、特別減収対策債ともに、20年償還を予定しております。そのほか発行の大きい減収補填債につきましては、金利の低い公的資金により対応することや、元利償還金の75%が交付税措置されるなど、借入れが自治体においてさらなる負担とならないよう財政措置がされております。 次に、借り入れた財源を借入れ年度に使ってしまって大丈夫かとのことでありますが、市債借入れの基本概念は、歳入予算を維持するために借り入れるわけでございますので、決められた限度額以上の借入れはできない仕組みとなっております。そうした中でも、投資的経費などに充てる建設事業債と違い、減収分ということで、実質色のない財源となりますので、歳出においては選択と集中の下、必要なサービスに必要なだけ適切な予算執行を心がけ、少しでも留保財源となるよう、職員一人一人ができ得る限り歳出抑制に努めてまいります。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 減収補填債、特別減収対策債ともに、国によって認められた項目、限度額の範囲の中において算定を行い、適切に処理されているということですが、それが20年償還の借入れであることは、慎重な対応が必要と思います。特に地方消費税交付金の減収分である減収補填債2億5,670万円の元利償還金の75%が交付税措置されるとのことですが、全国の各市町が同じように減収状況にある中で、また国のコロナ対策予算がまだまだ必要とされる中で、本当に交付金が来ることを当てにしていて大丈夫なんでしょうか。この消費税交付金の減収状況は、令和3年度においても引き続いていくものと思われます。減収分の75%が次年度に交付税措置されたとしても、交付金は次年度に一般財源として利用してしまいますと、一方で減収補填債、特別減収対策債ともに、20年間の償還で借金という形は続き、今後の財政に負担を残すことになります。令和2年と令和3年の地方消費税交付金の当初予算を比較しますと、3億1,000万円のマイナスとなり、11.7%減となっています。本議会で議決されました令和2年度補正予算より、令和3年度はさらに減額し、5,330万円少なく、23億5,000万円として計上されています。このように、消費税交付金ひとつ見てみましても、市税収入が厳しくなることが予想されます。 そこで伺いますが、令和3年度の市税減収の見通しについて伺います。ワクチン接種が始まるとはいえ、新型コロナへの市民の警戒、備えは継続されることが予想されます。以前の経済活動の動きが令和3年度にはどのようになると考えているのでしょうか。市税収入の徴収の見通しはどうかお伺いします。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 令和3年度の市税減収の見通しでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響が生じていなかった平成30年度の決算に対し、マイナス3.4ポイント、金額で約6億500万円の減収を見込んでおります。 減収となります主な理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症の拡大が経済活動に大きな影響を及ぼしたことによる個人所得の減少と法人業績の悪化、固定資産税・都市計画税の特例措置などが主な要因でございます。また、健康志向の高まりによりたばこの売渡し本数の減少も減収要因となっております。 令和3年度の市税減少の大きな事例といたしまして、固定資産税・都市計画税の特例措置の説明をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による税制措置として、中小企業者や個人事業主が所有する事業用家屋や償却資産を対象に、令和2年2月から同年10月までの連続する3カ月、この間に事業収入が前年の同時期と比較して、30%以上50%未満で減収した場合には、課税標準額が2分の1に軽減されまして、50%以上の減収については課税標準額が全額免除とされております。特例措置による申告状況につきましては、申告期限の令和3年2月1日の段階で406件となっておりますが、総務省からの通知により、申告期限後の取扱いにつきましても、適正かつ柔軟に対応してまいります。 なお、今回の特例による軽減額は、予算要求時に2億5,000万円程度と試算しておりましたが、減額分につきましては、新型コロナウイルス感染対策地方税減収補填特別交付金により、全額が補填されることとされておりますので、令和3年度当初予算において同額を11款地方特例交付金に計上してございます。 また、市税収納課による収納額の減少につきましては、若干戻るというふうに、そういう見通しをしております。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 令和3年度の市税収入の当初予算額は、平成30年度と比較して6億500万円の減収を見込み、そのうち事業者の売上減による特例措置によって、固定資産税・都市計画税の減額分は、新型コロナウイルス特別交付金によって補填され、2億5,000万円が計上されるということで理解いたしました。 いずれにしましても、これまでの御答弁から、令和3年度も非常に厳しい状況であることが分かりました。 次に伺います。 減収補填債等の元利償還計画と市債全体への影響について伺います。 国による特別交付金により全額補填される部分はあるものの、市税収入の減少は明らかとなっています。ワクチン接種の工程にも、当初より遅れが見られるなど、新型コロナウイルス収束に向けての不透明感が拭えない状況は続いております。施政方針で示されました市民サービスなどを低下させない取組は必要ではあるものの、経済の回復がしばらく見通せない中では、市税の不足分を市債として借りることは、今後の財政運営の負担は増えないのでしょうか。減収補填債等の償還が市債全体への影響、投資的経費に与える影響についてお伺いします。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 特例債の償還におきましては、先ほど御説明しましたとおり、それぞれ20年を想定している中で、利率については直近の状況から、減収補填債は公的資金が充てられ0.005%、特別減収対策債は民間金融機関からの借入れが想定され0.28%で、仮に試算しますと、据置期間終了後の各年度における元利償還額は1,880万円程度となる見込みでございます。議員おっしゃる投資的経費の影響とは、投資的事業の執行に当たり多くの費用が発生することから、これら借入れが投資的事業の圧迫につながらないかとの御心配によるものと存じます。令和3年度予算における元利償還額約34億3,300万円を念頭に置いた上で、減収補填債と特別減収対策債の元利償還額1,880万円のうち、1,100万円程度は交付税措置されますことも考慮いたしますと、投資的経費への影響は最小限に抑えられるものと考えております。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 今回の減収補填債については、最低金利である公的資金が確保されたことにより、金利負担は大きくはないとのことですが、令和3年度以降も景気の回復が遅れて、さらに市税が減収となる可能性もあります。全体から見た割合が小さいとはいえ、借入れは慎重にしていくべきと思います。 では、次の質問を伺います。 三島市の財政計画における新型コロナウイルス感染拡大による影響と見通しについて伺います。 これまでの長期財政計画では、市税が大幅に下がるとは想定されてきませんでした。しかし、外出を控える傾向が定着した結果、駐車場収入、使用料などが軒並み下がっています。令和2年度はその減収分を市債でカバーしており、この状況は令和3年度も続くことも考えられます。令和3年度予算では、補助金や経常経費が一律カットされていますが、新型コロナウイルスの影響が社会全体に及んでいる今、根本的に歳出の抑制につながる事業の見直しを積極的に行う必要があるのではないかと考えます。市民サービスの低下を招かないために、安易に市債を増やして市税減収分の穴埋めをするのではなく、市民の協力と理解を得る努力をした上で市民サービスの見直しを行い、無駄をなくし、時には行政サービスの削減も必要ではないかと思います。その上で長期計画をどう修正していくのか、その点についてお伺いします。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 予算編成では、歳出の抑制も極めて重要な施策と考えます。編成方針では、スクラップアンドビルド、取捨選択、選択と集中などを掲げ取り組んでおりますが、いかにして費用対効果を高め、無駄なく最少の費用で最大の効果が得られるよう、最短のルートにてゴールできるかが求められています。新年度予算編成においては、コロナ禍による歳入の落ち込みを想定した上で、経常経費をマイナス15%、市単独事業補助金ではマイナス10%シーリングを指示するとともに、職員の時間外手当もマイナス20%を示すなど、既に取り組んでいる各事業の棚卸しによる事務改善と併せ、歳出を取捨選択により可能な限り一般行政費を抑制した歳出予算としたところでございます。 そうした中、議員御質問の財政計画の作成でございますが、各年度の決算や諸情勢を踏まえ、数値のローリングを行っていくわけでありますが、コロナ禍がもたらすあまりに不透明な社会経済情勢の下で、現状として作成を中断している状況にございます。仮に今ある情報を基に作成した場合、作成している最中、または作成後に既に状況が変わり、適正さが失われることが容易に想定されますので、それなりの見通しがついた段階において作成を考えております。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 長期的な財政計画の見直しをすることは、慎重にしたいというお考えは理解いたしました。 今、世界は新型コロナウイルスの影響だけではなく、IT産業の躍進やエネルギーの環境への配慮などを含むあらゆる産業や生活、文化等、持続可能な世界を取り戻す動きにシフトしています。いわゆるSDGsの提唱の下に、これまでの経済優先、新産業開発優先の考えだけでは持続できないことは事実となっております。このような激しい社会の変革の時代にあって、大変難しい市政運営、財政運営であることは理解いたします。このような時代は、これからも何が起きるか分からないことを考えますと、後世に負荷を残さない努力をすることが重要だと思います。 そこで、最後に伺います。地方債を利用する場合の考え方と慎重な活用について伺います。 令和3年度予算では、市債残高見込額は、昨年より1億5,373万1,466円少ないものの、400億円を超える状況が続いています。少ない借入れだから影響はないと安易に借り続けた結果が、この400億円を超える市債残高になっているのではないでしょうか。歳出を抑えるには税収を増やす取組も必要です。そのために三ツ谷工業団地等、企業誘致に向けた取組に努力されていることも認めるところですが、資金の行き詰まりを防ぎ、後世への負担を軽減させる努力も必要です。地方債の扱いは慎重にし、借りない努力もすべきだと思いますが、地方債を利用する考え方と慎重な活用についてお伺いします。 ◎市長(豊岡武士君) 野村議員に私から御答弁を申し上げます。 地方債の利用につきましては、交付税の代替財源であります臨時財政対策債を除きまして、普通建設事業を中心とした適債性のある投資的経費への活用にもともと限られているわけでございます。市債は後年度における財政負担となりますので、活用する事業は償還期間以上にわたり使用するような構造物、道路であるとか橋であるとか、そのようなものなど、負担を平準化することが妥当と言える事業の財源に充てることが基本となっているわけでございます。 そうした中でも、後年度に計画していた事業が、国の補正予算に伴い行うことが可能となる場合もございますが、今回そのような状況になっているわけでございますけれども、そのような場合には、市債の充当率が引き上げられるとともに、交付税措置も追加されてまいりますので、計画を前倒しすることにより、本市にとりまして有益性が高まりますことから、正確な情報を入手し、的確に判断を行って予算措置をさせていただいております。市債の発行は、そもそも市民の費用負担の平準化を図り、単年度における一括での大きな財源負担を回避して、持続的な市政発展につなげていくという意味もあるわけでございます。 いずれにいたしましても、市政を運営する上で市債は欠かせないものでありますが、借金であることを十分に理解した上で、その扱いは常に慎重に活用してまいる考えでございます。何よりも、後年度その元利償還が困難になってはならないわけでございますから、そのために議員のお話にございましたように、様々な経済を活性化すること、また新たな時代に様々な考え方も出ておりますので、そういう考え方も取り入れた中で、市内の経済の持続的な発展を図っていくことが税収を確保することにつながり、また適切に市債の償還ができることになりますので、そのために三島市は、市民の皆様、また産業界と連携して全力で取り組んでまいることといたしているところでございますので、御理解をいただきたいと存じます。 ◆3番(野村諒子君) 令和3年度も、コロナ禍の非常に厳しい経済状況が続くものと予想されます。その影響を受けて、税収面ではさらに厳しい状況になることもあり得ると、計画段階から予測することも必要です。これまでも、そして今計画されている事業も、必要な事業であることは理解できます。しかし、その事業の在り方や運営の仕方は見直すべきものもあるのではないでしょうか。 令和3年度一般会計予算審議において、緑化推進費ではこれまでの事業の在り方を見直し、花飾り事業では、見せ方を工夫して少ない事業費で同じような効果が得られるようにした結果、事業費の大幅な予算の削減につながったという報告がありました。このように見直すことで、事業効果を落とさずに効率的な費用対効果の高まる事業運営ができると思いますので、各課での今後の効率的な事業の進め方に期待いたします。 では、次の質問を伺います。 空き家を「地域サロン(居場所)」として活用した場合の固定資産税について伺います。 高齢化が進んだ地域の課題解決が期待される地域サロン・居場所が、市内には大変多く解説されていることは、市民協働、市民共創の観点からも、大変有意義な活動だと思われます。そこでまずお伺いいたしますのは、地域サロン・居場所等の意義についてお伺いいたします。 ◎健康推進部長健康づくり政策監(池田健二君) 議員から、地域サロンや居場所事業の意義についてということでお尋ねがありましたので、お答えさせていただきます。 地域事業が大変活発な三島市におきましては、地域サロンや居場所と呼ばれる住民主体の通いの場が数多く存在しておりまして、市では現在180団体の存在を把握しているところでございます。この住民主体の通いの場は、元気なシニアの方々を中心に、多くは地域の公民館や集会所を利用し、町内会など地域に根づいた活動を行っておりまして、中には多世代交流を図る場として、孫世代やその親世代との3世代交流を行っている団体もございます。そのほかにも、同じ趣向を持つ方々が定期的に集まり、手芸や料理、おしゃべりなどの趣味活動、ラジオ体操やゲートボール、ダンスなど、様々な活動が行われております。定期的に集まりまして活動することで、心身の健康を維持増進し、脳を活性化させ、フレイル予防に寄与するとともに、これらの活動を通じ、ひとり暮らし高齢者などの孤立を防ぎ、安否確認等の見守りにもつながるなど、高齢者の地域課題の解決手段の一つにもなっているところでございます。 このように、地域住民の通いの場の活動は、地域での支え合い活動や地域づくりの基盤となっておりまして、共助や互助が生まれる貴重な取組であるとともに、人生100年時代を迎える中で、健康寿命の延伸に向けた介護予防の重要な拠点であるというふうに認識しております。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 現在、市内に180団体が活動していることが認識されているとのことですけれども、そこでの活動は、ひとり暮らしの高齢者などの孤立を防ぎ、安否確認の見守りにもつながるなど、地域課題の課題解決の手段にもなっているとのことが報告されました。 このような有意義な活動というだけではなく、私はもう1つ注目すべき点があると感じています。それは公民館等で行われる、あらかじめメンバー登録した人だけを対象としたサークル活動とは違い、参加を希望する方をいつでも受け入れていただけるような開かれたオープンな活動が多いという点です。民間の自主的な活動ですが、特定の人だけを対象としていない活動であることは公益性の高い活動であると思われますが、この点はいかがでしょうか。地域サロンとして活用する場合の公益性についてお伺いします。 ◎健康推進部長健康づくり政策監(池田健二君) 地域サロンとして活用する場合の公益性についてということで御答弁させていただきます。 厚生労働省が示す住民主体の通いの場は、住民が運営主体となりまして、月1回以上実施する介護予防につながる取組を対象としておりまして、三島市におきましても、居場所や地域サロンと言われる通いの場が市全域に広がっております。 先ほども御答弁させていただいたとおり、運動や趣味を通じたグループ活動や、自治会が運営する比較的規模の大きな活動など、活動場所や実施内容、形態は様々となっておりまして、議員御承知のとおり、あくまで地域の皆様の自主的・主体的な活動でございますので、市が指定や特定、あるいは認証すべきそういった類いのものではございませんが、地域における互助・共助という意味における、先ほども申しましたとおり、社会的な公益性は高いものというふうに認識しております。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 活動の主体が地域住民であり、地域における互助・共助の社会的な意義のある公益性の高い活動であると認識しているとのことですが、高齢化・孤立化が進んでいる社会の中では、互助・共助の場や関係性を継続していくことも非常に重要であると思います。 次に伺いますのは、固定資産税の減免措置の条件についてお伺いします。 このような地域サロンを開設しているところの中には、公共施設ではなく、個人所有の建物を活動場所として提供しているところがあります。活動を始めた当初は、所有者はその利用に関しては、固定資産税等も負担して無償で貸出しをしてくださっておりますが、今後もなお継続していくことを考えますと、なるべく所有者の負担を減らしていくことも必要ではないでしょうか。 そこで、固定資産税の減免措置の条件等についてお伺いします。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 固定資産税の減免措置を受けるための条件でございますが、当市においては、三島市税賦課徴収条例の規定に基づき、減免申請書とともに事実確認を行うための書類を御提出いただき、減免の可否を判断しております。地域サロンにつきましては、公益性を有していると考えられますので、条件を満たすものであれば減免対象になるものと認識しております。 減免を受けるための条件としましては、賃料をもらわずに無償で提供し、不特定かつ、多数の皆様の利益の増進に寄与すること、また減免対象となる固定資産が目的のために専用されていることとなります。 なお、課税当局では、地域サロンの実態把握が難しいため、関係各課の協力を仰ぎ、該当する固定資産については減免措置を講じてまいります。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 三島市税賦課徴収条例の規定に基づき、減免を受ける場合の条件として、繰り返しになりますが、賃料を受けず無償で提供し、不特定かつ、多数の利益の増進に寄与すること、そして減免となる固定資産が目的のために専用されていること、その条件があると確認できました。 そこで伺いますが、この活動がこの条件をクリアし、仮に所有者が相続人に引き継がれた場合、相続後も地域サロンとしての継続性を持たせるために、固定資産税の減免措置等を受けることができるか、この点についてお伺いします。相続された方の理解、承認があることは言うまでもありませんが、開設された方の意思が尊重され、地域活動の継続性が保たれることを支援するのも行政の役割ではないかと思いますので、お伺いします。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) 地域サロンの利用形態が、引き続き減免の要件に該当するようであれば、遺産相続後においても、相続人の申請により継続的に減免措置を受けることは可能となります。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 条件が整えば、減免の対象になるということを確認させていただきました。 第5次総合計画では、基本方針の中で「これからの時代を共創」という言葉を盛り込みました。調べてみますと、「共創」とは、市場の変化に合わせて戦略を動かし続けるということも言われているようです。まさに激動の時代にあって、これまでの慣例的なやり方から、社会の変化に合わせて、時代に合った、社会のニーズに合ったやり方に変えていく機動力がこの共創には求められているように思います。ビジネスだけではなく、地方公共団体も市民ニーズを的確に取り入れ、共有、連携、双方向の関係性を保ちながら、市民と共に築いていくことが重要だと思います。地域サロンのような市民主体の公益性の高い活動が、これからも活発に生まれるように、共創の社会実現に向けて進めていただきたいと思います。私もその一助になるように努めてまいりたいと思います。以上で一般質問を終わります。 ○副議長(堀江和雄君) 以上で、3番 野村諒子さんの発言を打ち切ります。 以上で通告者による一般質問は全て終了いたしました。 これで、一般質問を打ち切ります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○副議長(堀江和雄君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明13日から16日までの4日間は本会議を休会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(堀江和雄君) 御異議なしと認めます。よって、明13日から16日までの4日間は本会議を休会することに決定いたしました。 なお、来る17日、午後1時から本会議を開きますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。 △散会 午後3時54分地方自治法第123条の規定により署名する   令和3年3月12日        副議長     堀江和雄        署名議員    古長谷 稔        署名議員    村田耕一...