三島市議会 2018-02-20
02月20日-01号
平成30年 2月 定例会 平成30年三島市議会2月定例会会議録議事日程(第1号) 平成30年2月20日(火曜日)午後1時開会日程第1 会期の決定日程第2 会議録署名議員の指名日程第3 議第1号 平成30年度三島市一般会計予算案日程第4 議第2号 平成30年度三島市
国民健康保険特別会計予算案日程第5 議第3号 平成30年度三島市
介護保険特別会計予算案日程第6 議第4号 平成30年度三島市
後期高齢者医療特別会計予算案日程第7 議第5号 平成30年度三島市
墓園事業特別会計予算案日程第8 議第6号 平成30年度三島市
駐車場事業特別会計予算案日程第9 議第7号 平成30年度三島市水道事業会計予算案日程第10 議第8号 平成30年度三島市下水道事業会計予算案日程第11 議第9号 平成29年度三島市一般会計補正予算案(第5号)日程第12 議第10号 平成29年度三島市
国民健康保険特別会計補正予算案(第3号)日程第13 議第11号 平成29年度三島市
介護保険特別会計補正予算案(第3号)日程第14 議第12号 平成29年度三島市
後期高齢者医療特別会計補正予算案(第2号)日程第15 議第13号 平成29年度三島市
下水道事業特別会計補正予算案(第3号)日程第16 議第14号 平成29年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)日程第17 議第15号 市道路線の認定について日程第18 議第16号 三島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例案日程第19 議第17号 三島市介護保険条例の一部を改正する条例案日程第20 議第18号 三島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案日程第21 議第19号 三島市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案日程第22 議第20号 三島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案日程第23 議第21号 三島市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案日程第24 議第22号 三島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例案日程第25 議第23号 三島市
国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例案日程第26 議第24号 三島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案日程第27 議第25号 三島市地方活力向上地域における市税の特例に関する条例の一部を改正する条例案日程第28 議第26号 三島市都市公園条例の一部を改正する条例案日程第29 議第27号 三島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案日程第30 議第28号 遠藤奨学基金設置条例の一部を改正する条例案日程第31 議第29号 三島市総合福祉手当に関する条例の一部を改正する条例案日程第32 議第30号 三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里条例の一部を改正する条例案日程第33 議第31号 三島市営住宅条例の一部を改正する条例案日程第34 議第32号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案日程第35 議第33号 三島市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案日程第36 議第34号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案日程第37 議第35号 三島市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案日程第38 議第36号 三島市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例案日程第39 議第37号 三島市特別会計条例の一部を改正する条例案日程第40 議第38号 三島市部設置条例の一部を改正する条例案日程第41 議第39号 三島市水道事業給水条例の一部を改正する条例案日程第42 議第40号 三島市下水道条例の一部を改正する条例案日程第43 議第41号 三島市
都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例案日程第44 議第42号 三島市
公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正する条例案日程第45 議第43号 三島市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案日程第46 議第44号 三島市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案日程第47 議第45号 三島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案日程第48 議第46号 三島市職員の退職手当支給に関する条例等の一部を改正する条例案日程第49 議第47号 三島市固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第50 議第48号 三島市教育長の任命について日程第51 諮第1号 人権擁護委員の推薦について
---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 会期の決定日程第2 会議録署名議員の指名日程第3 議第1号 平成30年度三島市一般会計予算案日程第4 議第2号 平成30年度三島市
国民健康保険特別会計予算案日程第5 議第3号 平成30年度三島市
介護保険特別会計予算案日程第6 議第4号 平成30年度三島市
後期高齢者医療特別会計予算案日程第7 議第5号 平成30年度三島市
墓園事業特別会計予算案日程第8 議第6号 平成30年度三島市
駐車場事業特別会計予算案日程第9 議第7号 平成30年度三島市水道事業会計予算案日程第10 議第8号 平成30年度三島市下水道事業会計予算案日程第11 議第9号 平成29年度三島市一般会計補正予算案(第5号)日程第12 議第10号 平成29年度三島市
国民健康保険特別会計補正予算案(第3号)日程第13 議第11号 平成29年度三島市
介護保険特別会計補正予算案(第3号)日程第14 議第12号 平成29年度三島市
後期高齢者医療特別会計補正予算案(第2号)日程第15 議第13号 平成29年度三島市
下水道事業特別会計補正予算案(第3号)日程第16 議第14号 平成29年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)日程第17 議第15号 市道路線の認定について日程第18 議第16号 三島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例案日程第19 議第17号 三島市介護保険条例の一部を改正する条例案日程第20 議第18号 三島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案日程第21 議第19号 三島市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案日程第22 議第20号 三島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案日程第23 議第21号 三島市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案日程第24 議第22号 三島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例案日程第25 議第23号 三島市
国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例案日程第26 議第24号 三島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案日程第32 議第30号 三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里条例の一部を改正する条例案日程第33 議第31号 三島市営住宅条例の一部を改正する条例案日程第34 議第32号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案日程第35 議第33号 三島市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案日程第36 議第34号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する
条例案---------------------------------------出席議員(22名) 1番 土屋利絵君 2番 伊丹雅治君 3番 大房正治君 4番 松田吉嗣君 5番 瀬川元治君 6番 村田耕一君 7番 堀江和雄君 8番 鈴木文子君 9番 服部正平君 10番 下山一美君 11番 佐野淳祥君 12番 藤江康儀君 13番 土屋俊博君 14番 石渡光一君 15番 岡田美喜子君 16番 川原章寛君 17番 中村 仁君 18番 杉澤正人君 19番 大石一太郎君 20番 佐藤寛文君 21番 野村諒子君 22番 弓場重明君欠席議員(なし
)---------------------------------------説明のため出席した者 市長 豊岡武士君 副市長 梅原 薫君 副市長 小坂寿男君 教育長 西島玉枝君 環境市民部長 植松和男君 健康推進部長兼健康づくり政策監 三田 操君 社会福祉部長兼福祉事務所長 荻野 勉君 産業文化部長兼まちづくり政策監 渡辺義行君 財政経営部長 鈴木昭彦君 企画戦略部長兼危機管理監 杉山浩生君 計画まちづくり部長 山田美智子君 都市基盤部長 鈴木昌幸君 教育推進部長 小池 満君
社会福祉部参事福祉総務課長取扱 吉田純一郎君
計画まちづくり部技監建築住宅課長取扱 鈴木重利君 都市基盤部参事土木課長取扱 仲田賢孝君 都市基盤部技監 東 誠司君 健康推進部保険年金課長 飯村 浩君 社会福祉部子育て支援課長 大畑信雄君 社会福祉部子ども保育課長 佐野隆三君 社会福祉部障がい福祉課長 青柳 健君 社会福祉部長寿介護課長 西川達也君 産業文化部農政課長 高橋英朋君 産業文化部楽寿園長 栗原英己君 財政経営部財政課長 山下昌之君 財政経営部市民税課長 山川 晃君 企画戦略部政策企画課長 杉山慎太郎君 企画戦略部人事課長 鈴木隆幸君 企画戦略部秘書課長 佐々木裕子君
--------------------------------------- 事務局職員出席者 議会事務局長 岩田泰典君 書記 三田由美子君
---------------------------------------
△開会 午後1時00分
△開会の宣告
○議長(鈴木文子君) 出席議員が定足数に達しましたので、これより平成30年三島市議会2月定例会を開会いたします。
---------------------------------------
△開議の宣告
○議長(鈴木文子君) 直ちに本日の会議を開きます。 地方自治法第121条の規定により、市長及び教育長宛て出席方を通告しておきましたので、御報告を申し上げます。 本日の議事日程はお手元に配付した日程のとおりでございます。 これより日程に入ります。
---------------------------------------
△会期の決定
○議長(鈴木文子君) 日程第1 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月16日までの25日間としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から3月16日までの25日間と決定いたしました。
---------------------------------------
△会議録署名議員の指名
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第2 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、1番、土屋利絵さん、12番、藤江康儀君の両名を指名いたします。
---------------------------------------
△議第1号 平成30年度三島市一般会計予算案
△議第2号 平成30年度三島市
国民健康保険特別会計予算案
△議第3号 平成30年度三島市介護保険特別会計予算案
△議第4号 平成30年度三島市
後期高齢者医療特別会計予算案
△議第5号 平成30年度三島市墓園事業特別会計予算案
△議第6号 平成30年度三島市駐車場事業特別会計予算案
△議第7号 平成30年度三島市水道事業会計予算案
△議第8号 平成30年度三島市下水道事業会計予算案
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第3 議第1号 平成30年度三島市一般会計予算案から日程第10 議第8号 平成30年度三島市下水道事業会計予算案までの8件を一括議題といたします。 ここで、市長から平成30年度施政方針並びに予算案の大要の説明を願います。 〔市長 豊岡武士君登壇〕
◎市長(豊岡武士君) 平成30年度当初予算案の提案を初めとします諸議案の御審議をお願いするに当たりまして、私の市政運営に関する所信の一端を申し上げますとともに、その大要を御説明させていただき、議員並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 私が市民の皆様より2期目の御信託をいただき、市政の運営を手がけて7年が経過いたしましたが、この間私は、市民の方々を初め多くの声に耳を傾け、でき得る限り意見を伺う機会を設けてまいりましたほか、庁内においても職員ともども、課題解決に向けた検討を重ね、事業推進に積極的に取り組むとともに、一貫して「元気・安心・希望あふれる三島」をつくっていくことを念頭に、ガーデンシティ、スマートウエルネス、コミュニティを軸に施策を展開してまいりました。 その取り組みの種は、市議会はもとより、市民、企業、NPOなど多くの方々の御協力・協働のもとしっかりと根づき、大きく成長していくとともに多くの実を結び、互いの持つ枝葉が協調することで芽生える相乗効果により、我がまち三島が誇りとなる中で、住んでいる人も訪れた人もすべてを癒やし、「三島に生まれ、育ち、暮してよかった」と心から実感できる都市に成長してきていると感じているところでございます。 しかしながら、社会経済情勢は刻一刻と変化していく中、現状をよしとし継続しているだけでは、厳しい荒波にのみ込まれ、あっという間に振り出しに戻ってしまうことになりかねません。 「継続は力なり」という言葉が示すように、物事を同じように続けていくことはある意味大切で、大変な力となりますが、柔軟さがなく一辺倒の継続性は、変化に対応できず断絶することとなります。 市政における継続とは、行政としての役目を終えたものなどは削減していくことで力を蓄え、その蓄えた力を、将来を見据え欠かすことのできない施策に率先して注ぎ込み、積極果敢に取り組み続けていくことが緊要と考えます。 大都市の魅力に追随することではなく、三島の持つ固有の魅力、そして湧き出るシビックプライドを根底に、時代の移り変わりに柔軟に対応するとともに、情勢を冷静に見きわめ、三島の培ってきた歴史を継承し、さらに輝く未来に向け、よりよい三島となるべく、私たちの郷土を持続的に発展させていくため、これからも幾多の施策を全力で展開していく所存であります。 さて、新たに迎えます平成30年度は、来る2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、さまざまなことが動き出す大切な年となりますが、副市長2人によるトップマネジメント体制が定着し、大きな力となって関係部署を牽引するとともに、それぞれの持つ専門性を遺憾なく発揮する中、平成29年度において、「持続的発展に向けた基盤づくり」として掲げた3つの施策を、新たなるステージに飛躍させるべく、総力を挙げ一層の推進に努めてまいります。 その3つの施策とは、「三ツ谷工業団地をはじめとした企業誘致」「観光産業の振興」「三島駅南口の開発」でありますが、いずれの施策も目指す先は、輝く未来をつかむため、根本に存在する人口の流出・減少への対策であります。 魅力あるまちでなければ、人口の流出・減少は避けることができず、まちとしての魅力がなければ、若者も含め転出者は増え、当然、転入者も増えません。そして、にぎわいが消え商店街も衰退し、少子高齢化にも対応できず、税収も落ち込み、都市としての魅力と機能は低下することになると考えます。 まちとしての魅力とは何かと考えましたとき、まず訪れてみたいと感じる要素として、おいしいものや、きれいなせせらぎに美しい街並みと緑というロケーション、そして、歴史的価値のある建造物と伝統文化などが挙げられると思います。 また、住みたいと感じる要素はというと、防災対策と福祉・医療・教育などの水準が高く、安全・安心なまちを基本に、住んでいることを胸を張って名乗ることができ、訪れてみたいと感じる多くの要素のほか、これらに伴うにぎわい、道路や電車などの交通の便や、住みやすい気候風土などが挙げられると思います。 幸いにも、三島には多くの誇るべき特産品や受け継がれてきた自然と歴史、新幹線の停車駅であることや東駿河湾環状道路など高速道路へのアクセスも含めた交通事情のよさなど、魅力となる要素を多く持ち合わせており、これをさらに向上心を持って、開発や改善、更新などに積極的に取り組むことが、今後の持続的発展に向けた確かな礎になるものと考えます。 そこで3つの施策のうち、まず、「三ツ谷工業団地をはじめとした企業誘致」では、働く場所があってこそ人口減少と少子化に歯どめをかけることになりますことから、持続的な、また、積極的な企業誘致に努めてまいります。 「観光産業の振興」では、東京オリンピック・パラリンピックなどを見据えた多くの事業や、数々のにぎわいを創出するイベントの開催などにより、外国人を含む観光交流人口の一層の増加に結んでまいります。 「三島駅南口の開発」では、都市格を高めるホテルの進出により、地域経済の活性化と富士・箱根・伊豆の玄関口としてふさわしい広域観光交流拠点として、また医療と健康づくりをもととした広域健康医療拠点の整備を進めることにより、さらなる魅力と活力ある駅前を目指してまいります。 これらの3つの施策の相乗効果により、税収の確保・雇用の創出・観光交流人口と定住人口の増加などが見込まれますので、これを新たなステージにつなげ、厳しい時代を生き抜いていけるよう、未来を見据えたこの実現に向け邁進してまいる決意でございます。 一方、国の動向につきましては、人づくり改革や生産性革命などを重要視する中、「経済・財政再生計画」の集中改革期間最終年度として「経済再生と財政健全化を両立する予算」と銘打ち、一億総活躍社会の実現に向けた一層の加速を図るとし、その予算規模は過去最大となり、税収なども増加を見込んでおりますが、地方におきましては経済の好転に対する実感がいまだ伴っていない状況であり、早期の政策効果の発揮と経済波及を期待するところであります。 このような状況の中、本市の平成30年度予算編成では、歳入の根幹をなします市税においては、健康志向の高まりを受けた喫煙者の減少から市たばこ税などで減収となるものの、景気回復がもたらす賃金の上昇など個人所得の増加による個人市民税のほか、固定資産税では、本市の取り組むまちづくりに対する姿勢への評価や、新たな家屋の活発な建設により増収となり、市税全体では前年比0.7ポイントの増と見込みました。 しかし、総務省より返礼品のあり方が提起されましたふるさと納税では、減収を余儀なくされるなど、全体として厳しい歳入状況となりました。 歳出につきましては、義務的経費では、民間保育園保育士の処遇改善や認定こども園に対する支援などの扶助費で大幅な増となる一方、投資的経費では、市民文化会館の改修など規模の大きい工事はあるものの、三ツ谷工業団地の造成に係る負担金や児童福祉施設整備に係る補助金、国の交付金減額に伴う都市計画街路整備事業の減少により、総じて減となりました。 各部局から活発な要求がなされた当初の予算要求段階におきましては、およそ21億1,000万円もの歳出超過となり、これからの三島にかける熱い想いを乗せた要求であることを十分に理解し吟味する中で、市民サービスの質の更なる向上と市民ニーズにも配慮し、選択と集中により、今を、そしてこの先をしっかりと見据えた的確な予算とすることができたと考えているところでございます。 また、本市の財政状況でありますが、実質公債費比率、将来負担比率などの財政健全化判断比率につきましては、国で定めた基準を大きく下回り、その健全性が示されているところであります。 その一方で、急速に進んでいる少子高齢化に伴う社会保障関連経費のほか、保有する公共施設の長寿命化も視野に入れた老朽化に対する改修・更新にかかる経費など、将来多額の財政需要が見込まれることを認識した上で、身の丈に合った財政運営のもと、市政として停滞することなく、一歩先んじたこれからの市民生活向上に向けた投資を進めつつ、健全性の確保にも努めてまいることといたしました。 このような背景のもと、編成いたしました平成30年度当初予算案でありますが、その基本となります方針を、「ガーデンシティを活かした都市基盤整備による賑わうまちづくりと活力みなぎる産業の創造」、2つ目に「スマートウエルネスで育む健幸なくらしの実現と夢が高まり未来へ翔たく教育・文化の推進」、3つ目に「コミュニティで創る誰にも優しい安全・安心なまちづくりと笑顔あふれる子育て・福祉の充実」と定め、第4次三島市総合計画に定める将来都市像、「せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島~環境と食を大切に~」の実現を目指し、明るい未来を見据えた基盤づくりから、さらに次のステージに向かって大きく飛躍するための厳選した施策を、予算に配分したところでございます。 それでは、これら3つの基本方針に沿いまして、主な事務事業の概要を御説明申し上げます。 まず、第1の柱「ガーデンシティを活かした都市基盤整備による賑わうまちづくりと活力みなぎる産業の創造」であります。 就任以来、これまで取り組んでまいりました重点施策の1つ、ガーデンシティは、先人から大切に受け継がれてまいりました水と緑と相まって、今では美しく品格のあるまちとして、訪れた人は、その明るく美しいまち並みと調和した自然に魅せられ、かつてない安らぎと心地よさを感じていただけていると思います。 これは、この品格を高める取り組みが時代にマッチしたことに加え、三島に生まれ育った市民だけでなく、三島に移り住んで来られた方すべてが、三島を愛し、郷土を想う強い力があったからこそなし得た成果と考えております。 今では、市全体にその取り組みが浸透し、主要な幹線道路には地区それぞれの街路樹が木陰や花を提供するとともに、自治会や企業における花壇は、安らぎの演出と地域のきずなづくりにつながり、中心市街地を彩る花飾りにつきましては、行き交う人の心を和ませるとともに、歩いているだけで視線と気持ちが上向き、笑顔にさせております。 このような感動が生み出す情報により、国内外を問わず人が人を呼びにぎわいの輪が広がり、三島スカイウォークの開業もあって観光交流人口は800万人に迫り、活気あふれる都市としての認知が加速してまいりました。 こうした中、東京オリンピック・パラリンピック等の国際イベントに向け、花と緑のフォトスポットを設置し来訪者を迎えます、花と緑のおもてなし空間創造事業をスタートするとともに、毎年開催を楽しみにしているファンも多い、みしま花のまちフェア等のイベントを幅広く展開してまいります。 また、昨年9月にオープンしました中郷温水池公園に加え、三島駅、三嶋大社、三島広小路駅のトライアングルの中を、にぎわいと緑とせせらぎに花を加えたテーマパークとして適切に管理していくとともに、三島駅から柿田川公園に至る水と緑の拠点を結ぶ水の郷構想の一角であります清住緑地につきまして、用地取得と、多くの方々に親しまれる水辺空間創出に向けた実施設計に取り組んでまいります。 加えて、導入が予定されております森林環境税への対応を考えながら、三島市森林整備計画に基づき、水源涵養と土砂災害防止の機能を担う森林について、アクションプラン策定のための調査を実施いたしてまいります。 ガーデンシティの拠点でもあります楽寿園におきましては、さらに魅力ある公園とするよう、リニューアルを念頭に、従来からの環境も維持しつつ、新たな交流ゾーンとして、講習会の開催やボランティアによる実践花壇となる花と学びの広場を整備するほか、天神の森におきましては、散策コースやアスレチック遊具を設置するとともに、園内における案内看板に外国語表記を加えるなど、幅広い世代と国内外の観光客を意識した誘客環境を整えてまいります。 次に、長年の懸案でありました三島駅南口再開発でありますが、「三島の顔」としてさらなる魅力と活力があり、持続的発展に向け極めて重要な事業でありますことから、これまでも議員の皆様はもとより、市民の皆様の理解を得ながら慎重に進め、三島駅周辺グランドデザインを踏まえた広域健康医療拠点と広域観光交流拠点として、東西街区の整備を推進してまいったところでございます。 西街区におきましては、東京オリンピック・パラリンピックに合わせた開業に向け、広域観光交流拠点の核となるホテル建設が進む中、駅乗降客の利便性を確保する立体自転車等駐車場を、本年10月の供用開始に向け整備してまいります。 また、東街区におきましては、地下水保全に十分に配慮しつつ、本年5月に協定締結を予定しております事業協力者との事業化に向けた本格的検討を進め、地権者の皆様と一体となって、鋭意その実現を図ってまいります。 次に、都市計画街路の整備でありますが、谷田幸原線を初め各路線の早期完成を目指す中、社会資本整備総合交付金はその原資として欠かせないものでありますので、要望額を交付していただけるようしっかりと主張していくとともに、計画に基づいた整備が進むよう、用地取得や工事を総合的に勘案した事業展開をしてまいります。 また、自治会等から多くの要望が寄せられております一般市道の維持・整備につきましては、平成12年度より行ってまいりました沢地本線の道路改良が完了いたしますほか、西間門新谷線や文教町幸原線など各主要幹線の整備に加え、側溝や舗装の改修を実施するなど、誰もが安全で歩きやすい道路を目指し効果的な整備を進めてまいります。 次に、公営住宅の整備でありますが、三島市住宅マスタープランや三島市公営住宅等長寿命化計画に基づいた市営住宅の改修について、南二日町住宅B棟の全面的改善工事を完了させるとともに、引き続きC棟の実施設計に着手し、入居者の高齢化に鑑みたバリアフリーへの対応など、安全で快適な住まいの提供に努めてまいります。 内陸のフロンティアを拓く取組につきましては、三島総合病院西側の土地を活用し、医療・健康関連企業の誘致を視野に入れたアクセス道路などを整備するとともに、本年秋に造成工事が完了し、新たな産業拠点となる三ツ谷工業団地では、全6区画のうち5区画の企業進出が内定した中、積極的な企業訪問などにより残る1区画の誘致を進めてまいりますほか、豊かな暮らし空間創生住宅地として認定を受けた塚原地区についても、民間による自然と調和したゆとりある住環境整備を支援してまいります。 次に、農業基盤の整備でありますが、箱根西麓三ツ谷地区において継続し行っておりました一般農道整備の完了を目指しますほか、農道にかかる観音橋など2橋の点検を実施するとともに、各地区の用水路などの適切な保全管理に努め、農業生産基盤の確保を図ってまいります。 さらに、農業振興対策では、安全・安心な農畜産物の産地育成を目指す取り組みとブランド化を推進するとともに、経営の規模拡大や多角化などに向けた支援に加え、近年増加傾向にある鳥獣による農作物被害への対策を、関係機関と連携し展開するほか、新たに設立する農福連携の支援協議会に参画し、担い手不足の解消と生産性の向上に努めてまいります。 商工業の振興につきましては、既存企業や起業者に対する相談対応や専門家を派遣するみしま経営支援ステーションに加え、地域の発展にも取り組む事業所を新たに三島市型地域貢献事業所として認定し、地域とともに成長していくようサポートしていくほか、新商品の開発やサービスの提供など、やる気のある中小企業者に対する支援を拡充し、可能性を引き出すとともに、農商工が連携した特産品づくりや、数々のプロモーションを展開することにより、知名度を得ております6次化した三島ブランドのさらなる強化を図ってまいります。 また、女性の視点を生かした取り組みによる一歩進んだ振興を促すため、女性の起業家や経営者などに対するセミナーを通じ、事業所の枠を超えた交流とネットワークの形成を進めてまいります。 次に、観光振興でありますが、観光交流人口を増やしていく施策の推進は、にぎわうまちに投資が進むこととなることから、本市が持続的発展をしていく上で欠くことのできない重要な柱の1つであります。 一方、本市の取り組みが認められ、東京オリンピック・パラリンピックに向け、ブリヂストンサイクルの自転車チームの拠点が海外より三島市内に移転することとなったほか、伊豆ベロドロームや富士スピードウェイが自転車競技の会場として決定するなど、県東部において、自転車による地域振興の機運が高まってきているところであります。 こうした中、平成30年度からの3カ年において、伊豆を初め静岡県全域を対象とした、国内最大級の観光イベントであるデスティネーションキャンペーンが開催されることに合わせ、メーンとなります2019年に向けて、新たな観光素材の発掘や商品開発とおもてなしの充実など、三島の魅力を余すところなく発信し、全国からの誘客を図るとともに、追い風となります2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック・パラリンピックには、海外からの観光客の増加が大きく期待できますことから、広域的な連携と関係機関との調整を的確に進めてまいります。 そのほか、東海道箱根八里を観光資源として活用したモニターツアーやマップの作成などを支援するとともに、「伊豆は一つ」をテーマに、世界から称賛され続ける地域を目指した、美しい伊豆創造センターへの支援を展開するほか、国の文化プログラムbeyond2020の認証を取得いたしました三嶋大祭りに続き、歴史・文化・伝統などの魅力をさらに発信することにより、新たなレガシー創出に努めてまいります。 ごみの減量と資源化対策につきましては、本市におけるごみ処理の状況や課題を踏まえた、次期「三島市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)」及び「三島市循環型社会形成推進地域計画」を策定するとともに、事業系ごみの適正処理や減量、費用負担の公平化を推進するため、新たな少量排出事業者制度におきましては、4月1日よりチラシの配布や戸別訪問による周知活動を展開し、10月から有料ごみ袋の使用をお願いしてまいります。 また、資源の有効利用、最終処分量の削減、焼却施設の負荷軽減に引き続き努めるとともに、現在使用しております最終処分場の残容量の状況を踏まえ、学識経験者等を交えた調査、検討のもとに、新たな処分場の候補地を選定してまいります。 次に、2つ目の柱、「スマートウエルネスで育む健幸なくらしの実現と夢が高まり未来へ翔たく教育・文化の推進」についてであります。 市が生き生きとし、成長していくための施策は数多く考えられますが、そのためには、人に限らず、企業や環境に至る広い分野においても健康であることが求められるものと理解しております。 市長就任以来、スマートウエルネスを基幹施策として掲げ、先進的な取り組みを実践してまいりました結果、その成果を参考としたいと考えている、健やかで幸せなまちを目指す全国の多くの市町から視察が訪れておりますが、今後もこの取り組みの輪が広がり、全国が健康で幸せを感じるようになれば大変すばらしいと、心より願っている次第であります。 「スマートウエルネスみしま」を構成する一翼としての「食」では、本年3月策定の第3次三島市食育基本計画に基づく各事業を、積極的に推進するとともに、地場農作物を旬産旬消で提供する学校給食のほか、地元食材を多く利用し、「食と食育のまち」をPRするイベントとして、毎年大勢の市民などが訪れている三島フードフェスティバルを本年も11月、関係団体と協働で開催いたしてまいります。 そして、もう一翼を担う「スポーツ」では、三島市スポーツ推進計画に基づいた健幸都市みしまを支える豊かなスポーツ文化とコミュニティの形成を目指す中で、個々の健康増進だけでなく、外出の機会を創出し、交流の促進につなげる拠点としての「みしま健幸塾」を初め、水の郷構想と連携したルートを活用したウオーキングと、運動効果の高いノルディックウオーキングの普及啓発により、さらなる運動機会の創出と健康寿命の延伸にもつなげてまいります。 また、スポーツに対する子どもたちの無限の可能性を引き出し育成を図るとともに、企業の健康経営につながる職場におけるスポーツ活動を新たに支援していくほか、市民の運動意欲に応える施設改修として、中学生や還暦野球の全国大会の開催が予定されております長伏Aグラウンドのダッグアウトの拡張整備や、老朽化の進んでいる北上中学校のグラウンドの夜間照明設備を更新するなど、より安全で快適な施設となるよう整備してまいります。 ただいま、平昌では冬のオリンピックが開催されておりまして、日本選手が大活躍をしているわけでございます。そのように、スポーツは多くの感動も与えてくれるわけでございますし、何よりもスポーツに取り組んでいる皆さんのすばらしい笑顔がすてきだなあというふうに思っているところでございます。三島におきましても、スポーツ環境をできる限り整えてまいりたいと考えているところでございます。 次に、教育の充実であります。 三島市学校教育振興基本計画をベースに、独自の環境教育やキャリア教育、食育、さらに防災教育などを通して、豊かな感性と確かな学力を持つ、心身ともに健康な子どもを育成するための教育施策に取り組むほか、子どもたちに寄り添い援助する学校支援員の増員や、経済的理由に伴う就学援助では、適切な時期に必要な援助が実施できるようにするとともに、次期学習指導要領への円滑な移行に向けたプログラミング教育などを率先して取り入れてまいります。 特に、ICTの活用を推進する国の方針を受け、小学校4校並びに全中学校のパソコン教室においてタブレットパソコンを導入し、電子黒板のある教室にも持ち運べる利点を生かした教育環境の充実により、子どもたちのさらなる学力向上に努めていくとともに、小学校特別教室への扇風機設置や、トイレ、空調設備の改修により、良好で快適な環境を整えていくほか、2カ年にわたり改築を進めてまいりました北中学校南校舎につきましては、本年4月から、新たな学びやとしてスタートするのに伴い、北校舎やグラウンドの復旧と仮設校舎の撤去を行ってまいります。 次に、文化の振興でありますが、本市の保有する貴重な文化財は、長きにわたり息づいてきた郷土の誇りであり、市民の宝であります。 近年の歴史ブームから多くの方が山城に興味を抱く中、日本百名城でもあります山中城については、文化庁との協議を重ね7カ年をかけ行ってまいりました整備が、平成30年度で終了することに合わせ、史跡としての価値の維持、保全に向け、ガバメントクラウドファンディングを活用した寄附を募りますとともに、その美しい景観を残すため、ドローンを活用した映像づくりを進めてまいります。 加えて、現在、県指定史跡となっております向山古墳群については、国指定史跡を目指すべく、景観の保全と市民の史跡に対する意識の醸成を図るとともに、残されている期待の高い古墳の発掘調査やその成果をまとめた報告書を作成し、文化庁の審議会に提出してまいります。 また、平成28年10月に、県内他市町に先駆けて認定を受けました「三島市歴史的風致維持向上計画」、通称、歴史まちづくり計画でありますけれども、この計画に基づく地域文化財等の調査や啓発に加え、山中城跡保存活用計画策定に向けた準備を進めるとともに、当該計画重点区域内における歴史的風致形成建造物の修復等への助成を新たに実施するほか、本年10月には、国土交通省中部地方整備局管内の歴史まちづくり計画認定都市が一堂に会する第6回中部歴史まちづくりサミットを本市において開催いたします。 そのほか、三島市文化振興基本計画の重点プロジェクトに基づいた、「みしまの文化百花繚乱」や児童対象のクリエイティブ教育などにより、地域や国内外で活躍する人材の育成に努めるほか、本市の文化創造、そして交流の拠点であります市民文化会館につきまして、大小ホールの特定天井補強工事に加え、音響、照明設備など大規模改修に向けた実施設計に着手し、より安全で快適な施設となるよう整備を進めてまいります。 生涯学習の充実につきましては、近年の多様な学習ニーズに応えるため、学習を通じてみずからを高め、生きがいのある心豊かな生活を誰もが送ることができるよう、いつでも、どこでも、いつまでも学べる生涯学習社会の実現に向け、学習の機会や情報を提供するとともに、学習活動団体などを支援してまいります。 3つ目の柱は、「コミュニティで創る誰にも優しい安全・安心なまちづくりと笑顔あふれる子育て・福祉の充実」であります。 一部の大都市を除き全国の地方自治体が直面しております人口減少と少子高齢化は、さまざまな要因がある中で予見が具現化してきたものでもありますが、こうした状況を直視し打破していくことは喫緊の課題であり、高齢者が安心して日々を過ごせる地域と、これからの社会の主役となっていく子どもたちに光を当て環境を整えていくことは、明るい未来に向けた大事な礎となってまいります。 国の示す「経済財政運営と改革の基本方針2017」におきましても、少子高齢化という構造的な問題を克服するため、一億総活躍社会の実現に向けた取り組みとして、少子化対策・子育て支援を拡充することとされている中、地方においては、結婚や子育ての希望をかなえ、安心して子どもを産み育てることができる温かい社会をつくる多様な子育て支援の充実が求められております。 こうした状況を踏まえ、地域全体で子育て支援に取り組む体制をさらに推進し、笑顔あふれる子育てが実現できるよう努めるほか、子ども医療費につきましては、入院と通院にかかる費用の完全無料化を、10月から新たに高校生相当の年齢まで拡充し、子育て世帯の経済的負担の軽減につなげてまいります。 また、三島市子ども・子育て支援事業計画に基づいたみしまめ育児サポーター派遣事業や、ようこそ三島で子育て応援事業などに加え、乳幼児を連れた家族に安心して外出していただくため、商店街等において授乳やおむつ替えなどができるよう、スペース改装にかかる経費を支援する、街中で子育て応援事業費補助金や、ゼロ歳児を持つ親を対象とした、0歳児ママのお出かけ促進事業を新たに実施するなど、多種多様で独創的な支援を展開することにより、子どもや子育て家庭のニーズを的確に捉えたきめ細やかで充実したサポート体制にしてまいります。 さらに、家族構成の変化や就労形態などの事情から、子どもの居場所をめぐる対応は急務となっておりますことから、放課後の児童預かりを実施する民間事業者への助成や、市立保育園一時預かり保育事業などにより、子育て家庭をサポートするほか、放課後児童クラブのさらなる整備を図るため、北小学校に第3放課後児童クラブを新設するとともに、錦田放課後児童クラブにおいては、錦田小学校内特別教室に移設することにより受け入れ児童を拡充し、待機児童の解消に努めてまいります。 次に、療育支援相談事業では、発達や成長に関して課題のある子どもたちにつきましては、まず何より保護者の気づきと理解が必要でありますが、併せて、子どもの成長に寄り添った適切な支援を受け続けることのできる体制づくりが重要となってまいります。 これを踏まえ、幼稚園、保育園、小・中学校との連携を図るとともに、新たに三島市発達支援センターを開設し、切れ目のない発達支援体制を構築してまいります。 次に、障がい児者への支援につきましては、平成30年度を初年度とします第4期三島市障害者計画や第5期三島市障害福祉計画及び第1期三島市障害児福祉計画に基づき、障がいのある人が普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる共生社会を目指し、相談支援事業等の強化を図るほか、自立に向けた支援や負担軽減のための手当など、多様な障がい者施策を推進してまいります。 また、障害福祉サービス事業所間の連携を深める三島市障がいとくらしを支える協議会においては、さまざまなケースに組織的に対応できるよう、実効性のある組織運営を展開してまいります。 さらに、高齢者生きがい対策事業では、高齢者の社会参加を促す公共交通機関の利用料金に対する助成について、タクシーの一乗車当たりの使用枚数を見直すほか、平成30年度から3カ年を計画期間とした新たな三島市高齢者保健福祉計画に基づき、状況やニーズに対応した要支援・要介護状態への進行予防を図るとともに、高齢者の生きがい活動を積極的に応援してまいります。 次に、地震防災対策事業であります。 地域におけるきずなづくりと自主防災組織のさらなる強化を推進し、「自らの命は自ら守り、自らの地域は皆で守る」精神を、出前講座などを通じて啓発する中で、自衛隊を含め関係機関との実践的な訓練を展開するほか、災害時における自治体や民間事業者との協定締結による協力・連携により、一層強固な危機管理体制を構築してまいります。 また、市内における公共施設の耐震補強はすべて完了しておりますが、一歩進んだ天井等の非構造部材耐震化を進めることにより、地震防災力のさらなる強化につなげていくほか、個人の木造住宅耐震化も地震における人的被害軽減には欠かせないものでありますことから、高齢者等を対象とした耐震診断から補強計画までを一元化した事業に加え、空き家を含めた耐震性が劣る住宅の除却にかかる費用の助成を引き続き進め、三島市耐震改修促進計画に基づく耐震化率向上を図ってまいります。 そのほか、近年、一部の活火山において噴火活動が発生する中、活動火山対策特別措置法に基づき富士山火山防災マップを作成し、常に防災・減災を意識した取り組みをしてまいります。 次に、消防防災対策事業でありますが、平成28年度より、2市1町により組織されました富士山南東消防組合として、市町の境なく広域的な活動を展開し、市民の財産を守り、安全・安心な暮らしの確保に向けた着実な業務遂行に努めていることに改めて敬意を表しますほか、市内をくまなく守ります消防団につきましては、沢地地区を管轄します第3分団の詰所建て替えに向けた用地取得のほか、芝本町の第1分団における消防ポンプ自動車の更新により、災害対応への体制を強化してまいります。 最後に、防犯対策につきましては、犯罪抑止効果の高い防犯カメラの設置を、小・中学校において計画的に進めるほか、各地区と学校等が連携し、子どもや地域の安全を守る活動を展開しております地区安全会議において、新たに錦田小学校区が加わり12小学校区となる中、より安全・安心できるよう、環境の充実に向け支援してまいります。 以上、3つの予算編成基本方針に従いまして、その概要を説明させていただきましたが、そのほか、民間企業や各種団体との協働のまちづくりを推進するため、三島発のイノベーションモデルの構築に向けた、行政と民間の核となる人材を育成する地方創生人材育成事業に新たに取り組むほか、納税環境の整備として、スマートフォン等を利用して納税ができるモバイルレジサービスを新たに開設いたしてまいります。 また、公共施設を最適な状態で運用しつつ、計画的な維持・管理・修繕を行っていく三島市公共施設保全計画について、30年間を見据えた施設ごとの方針を定め、改修・建て替えなどの具体的な整備実施年度を示した個別施設計画を策定いたしますほか、新地方公会計制度の推進につきましては、統一的な基準を生かした財務諸表4表の活用方法などを調査・研究するとともに、早期の公表を目指してまいります。 今、地方行政は、目まぐるしく変化する社会経済情勢に加え、先行き不透明な環境の中にありますが、確固たる信念のもと、「未来に向かって活力があり、住んでいる人も訪れる人も癒され、誰もが健康で幸せを実感でき、市民一人ひとりが心から愛着と誇りを持てるまち三島」を目指し、美しく品格があり、市民幸福度の高い三島のまちづくりを、市民・団体・企業の皆様との協働により、これまでも、これからも進めてまいる所存であります。 こうした考えのもと、さまざまな施策をバランスよく平成30年度予算に盛り込んだところでありまして、私はこの予算を「希望に満ちた新たなステージへ飛躍を目指す未来開拓型予算」と考えております。 それでは、予算規模について申し上げます。 まず、一般会計の総額は346億円で、前年度当初予算額に比べ、1億5,000万円、0.4%の減となっております。また、国民健康保険特別会計など7つの特別会計の予算額276億3,877万6,000円を合わせた予算総額は622億3,877万6,000円となり、前年度に比べ9億3,112万8,000円、1.5%の減となっております。 以下、さきの3つの基本方針に加えて、第4次三島市総合計画に定めるまちづくりの大綱に沿い、一般会計予算案のあらましにつきまして御説明いたします。 まず、第1の基本目標「安全・安心に暮らせるまち」であります。 初めに、健康・福祉を育むまちづくりについてでありますが、地域が支える福祉活動の推進では、少子高齢・人口減少という課題を抱えた社会において、地域住民による支え合い・助け合い活動による地域福祉の推進がますます重要視されております中、第3次三島市地域福祉計画に基づき、地域の特性に合った福祉に対する理解や関心を広く普及し、地域住民やボランティア活動団体との連携強化による地域ぐるみの福祉増進に努めますとともに、平成30年度は当該計画の中間年度として、各事業の進捗等について検証を行い、地域福祉のさらなる向上につなげてまいります。 安心できる医療体制の確保でありますが、休日・夜間などの緊急時における市民の生命を守るため、三島市医師会三島メディカルセンター及び沼津夜間救急医療センターにおける一次救急や、市内及び広域の医師会で編成いたします輪番制待機病院における二次救急の体制維持に努めますとともに、市民の安心につながる医療体制を強化してまいります。 次に、生涯を通した健康づくりの推進では、健康に関する正しい情報を広めるため、健幸アンバサダーとしての市民を養成いたしますとともに、企業においては、スポーツによる社員の健康維持により、保険医療費負担の軽減や生産性の向上などにつながる、職場におけるスポーツ活動を支援するなど、人もまちも産業までも健康で幸せなまちの実現に全力で努めてまいります。 また、平成30年度は、第2期スマートウエルネスみしまアクションプランの最終年度となりますことから、これに続きます第3期スマートウエルネスみしまアクションプランの策定を進めてまいります。 健全な心身を育む食育活動の推進では、第3次三島市食育基本計画に基づき、産・学・民・官の協働、連携により、「健康な体を保つ」「豊かな心を育む」「食文化を守り育てる」「食の安全・安心」「環境を未来に引き継ぐ」「地域での食育を進める」を目標に、「”わ”でつながる三島の食育」をスローガンに掲げ、食育先進都市としてのさらなる高みを目指してまいります。 次に、子どもを産み育てやすい環境の整備でありますが、スマートフォン社会に対応する電子母子手帳の普及を図りますとともに、産後うつや虐待予防のため産婦健康診査を新たに実施し、ストレスなく育児できるよう支援してまいりますほか、三島の未来を担う子どもたちの現在の生活実態、今困っていること、将来の展望などを把握し、これからの子育ての政策や制度のあり方を検討するため、子どもの貧困実態調査を行ってまいります。 高齢者の生きがいと自立の支援では、新たに策定いたしました第8次三島市高齢者保健福祉計画に基づき、生きがい教室の充実や、在宅高齢者への日常生活の支援などに努めますとともに、高齢者くらし相談や障がい者相談の開催を通して、高齢者が生きがいを持って、生き生きと暮らすことのできる環境づくりを目指してまいります。 障害のある人を支える環境の充実につきましては、障害福祉サービス及び障害児通所サービス等の利用者に対し、それぞれのライフスタイルに応じたきめ細かなサービスを提供することにより、障がい者の生活能力を高め、自立と社会参加を促してまいりますとともに、三島市福祉応援大使による福祉体験や研修、学校への出前講座などのほか、障がい者スポーツ大会や、2020年東京パラリンピックの種目も体験できるチャレンジスポーツin三島などの開催を通して、市民の障がい者に対する理解と関心を深めるための働きかけと、共生社会に向けたコミュニケーションづくりの場を提供してまいります。 平昌のオリンピックに続いて開催されますパラリンピックにおきましては、三島市の職員でございます望月職員が、日本を代表するパラアイスホッケーの日本代表の選手に選ばれたところでございまして、28日にやろうかと思いますけれども、激励会を開催してまいりたいと思います。 また、生活保護におきましては、被保護者の増加傾向が依然として続く中、国・県の指導のもと、社会のセーフティネットとしての機能を果たすよう努めるほか、関係機関と連携し、生活困窮者の自立に向けた就労支援を進めるとともに、生活困窮者世帯の子どもを対象とした学習支援により、子どもたちの将来的な自立を促してまいります。 次に、安全な暮らしを確保するまちづくりであります。 危機管理体制の強化につきましては、さまざまな危機から市民の生命・身体・財産を守るため、国・県・自衛隊など関係機関と連携した防災体制の強化と防災拠点の整備・充実に努めますとともに、家庭や地域、職場における防災意識の啓発を通して、防災力のさらなる向上を図りますほか、防災情報の迅速・的確な提供のため、Jアラート新型受信機を導入するなど、防災、減災に向けた体制づくりを推進してまいります。 地震・水害対策の強化では、全国から注目を集めております防災対策先進都市としての自負のもと、自主防災組織のさらなる強化に努める中、静岡県と連携し、土砂災害防止法による警戒特別区域指定を進めるとともに、新たに指定される区域について土砂災害ハザードマップを作成し、危機管理対策の周知徹底を図ってまいります。 また、水害対策といたしまして、水防法の改正に伴い、想定し得る最大規模の降雨に基づき国や県が指定した浸水想定区域を反映した狩野川・大場川洪水ハザードマップを作成いたしますとともに、雨水貯留施設における調整機能の保全を図るため、平成30年度は、北中学校校庭貯留施設のしゅんせつを行うなど、市民の生命、財産を一層守れるよう努めてまいります。今年は、たしか狩野川台風から60年でございますので、的確な水防に対する対策にも努めてまいりたいと考えております。 消防・救急体制の強化につきましては、富士山南東消防組合との連携強化の中、消防団の活性化と団員の確保に努めるとともに、消防施設や資機材などの充実・強化を図りますほか、市民の救急救命活動につながりますAEDの設置と使用方法の啓発を進めてまいります。 次に、交通安全の推進であります。 近年、多発の傾向にあります高齢ドライバーによる事故防止を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納に対する支援と啓発に引き続き努めますほか、交通事故防止のため、カーブミラーなど交通安全施設の設置や維持を行ってまいりますとともに、学校や自治会への黄色いヘルメット・反射材等の配布などを通して、市民の交通安全に対する意識をさらに高めてまいります。 犯罪防止活動の推進では、子どもから高齢者まで、すべての市民が安全で安心して暮らせる社会をつくるため、市と警察、市民の連携の中、広報みしまやホームページを通して引き続き意識啓発や情報提供を行ってまいりますほか、地域と学校の連携による子どもや地域の安全の確保に努めてまいります。 賢い消費者の育成につきましては、情報化社会の進展や高齢化、社会構造などの変化から、消費者を取り巻く環境も大きく変わり、そのトラブルも多様化、複雑化、悪質化している中、消費者被害の未然防止と拡大防止のため、消費生活相談体制の維持向上を図りますほか、消費生活講座や中学生を対象とした出前授業、街頭啓発活動などを通して、主体的、能動的な賢い消費者の育成につなげてまいります。 第2の基本目標は「活力のある住みやすいまち」であります。 まず、活力ある産業が発達したまちづくりについてでありますが、にぎわいある商業・商店街の振興では、三島商工会議所が創立70周年に合わせて策定した地域振興ビジョン「つなぐ三島」の実現を支援し、中小企業の経営の安定と振興を目指しますほか、商店街のさらなる活性化を目指す空き店舗の解消において、中心市街地のほか大場地区も加え積極的に展開してまいります。 魅力ある観光の推進につきましては、2020年の東京オリンピック・パラリンピックなどの国際イベントを視野に入れ、ガーデンシティプロジェクトのもと、三島の夜を彩る風物詩として市民や観光客の目を楽しませております「みしま竹あかり」や「イルミネーションイベント」では、平成30年度は、光と音楽の融合によるイベントとしてエリアを広げ開催するなど、三島の夜の魅力もさらに引き出し、誘客の拡大につなげてまいります。 次に、特色ある特産品の創出と活用でありますが、古くは箱根越えの際に訪れる宿場町として大いに栄え、多様な文化が育まれてまいりました三島の地にふさわしい、引き継がれる伝統や地域特性を生かした新たな地域ブランドの発掘と開発を推進するとともに、ふるさと納税の謝礼品として、三島ブランド商品を全国に広く発信してまいります。 また、昨年12月には、全国初の焼酎特区として、箱根西麓・三島焼酎特区が内閣総理大臣により認定されましたので、新たな三島ブランドにつながる地焼酎の開発を支援してまいります。 地域の特性を生かした農業の振興では、耕作放棄地の解消を推進し、農地の有効利用を図ることにより、箱根西麓三島野菜などの生産量の拡大、企業の農業参入、新規就農等について積極的に支援いたしますとともに、農商工の連携と6次産業化の推進に努めますほか、佐野体験農園や山田川自然の里を活用し、有機農業や減農薬・低化学肥料による環境保全型農業に取り組む農業者の育成・確保を推進するとともに、安全・安心、高品質な野菜生産地のイメージアップを図ってまいります。 また、活力ある工業の振興と新産業の創出につきましては、三島市中小企業振興条例に基づく審議会「三島市がんばる中小企業応援会議」を開催し、中小企業のさらなる発展と女性の起業の支援につなげるとともに、首都圏を初めとする全国への販路拡大を促進するため、マッチングイベントなどに出展する事業者を支援するなど、工業の振興と活性化を推進してまいります。 企業誘致の推進では、新たな税収の確保、地域雇用の創出、人口の増加が期待でき、地域経済の活性化を図る重要な施策として、引き続き首都圏や近隣県、県内企業への訪問を通して用地情報や企業情報の収集に努め、積極的かつ的確な誘致活動を展開してまいります。 次に、都市機能の整ったまちづくりであります。 秩序ある計画的な土地利用の推進では、平成27年度から実施しております第3回東駿河湾都市圏総合都市交通体系調査に基づき、平成30年度は東駿河湾都市圏の長期交通計画を策定するなど、本市の将来都市像の形成に向けた、都市交通マスタープランの改定を行ってまいります。 快適な市街地の形成では、安全で快適な歩行空間の確保に努めますほか、ガーデンシティにふさわしい美しい都市景観を形成するため、計画的に電線類の地中化を推進してまいります。 安全で円滑な道路網の整備につきましては、広域交通の円滑化と市街地における交通混雑の緩和に向け、三島駅北口線など幹線道路網の整備を行ってまいりますほか、生活道路であります一般市道につきましては、市民の日常を支える身近な道路として、歩行者や自転車の安全を確保する、人に優しい道づくりを進めてまいります。 また、利用しやすい公共交通の充実では、高齢化が急速に進行する中、市民生活の足として地域の活性化につながります自主運行バスのほか、路線バスや循環バスの支援に引き続き努めますとともに、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、誰もが快適に利用できる交通環境の整備推進のため、ユニバーサルデザインタクシーの導入を支援してまいります。 良質な住環境の形成につきましては、子育て世帯、県外からの移住者世帯が耐震対策として併せて実施するリフォームに対する助成などを通して、良質な住環境を提供するとともに、市営住宅において、市営柳郷地住宅など3団地の火災警報器の取りかえを実施するほか、市営加茂住宅A棟に設置されたエレベーターの基盤を修繕するなど、入居者の安全確保や建物・設備の維持管理に努め、快適な居住空間を確保してまいります。 次に、美しい景観の保全と形成では、楽寿園を初め、清らかなる源兵衛川や桜川、緑あふれる白滝公園や三嶋大社など、本市を象徴する数々の景観資源を後世に伝えるため、三島市景観計画に基づき維持・保全・活用をいたしますほか、景観形成の向上に寄与する建物や市民・団体を選定し、第5回三島市景観賞として表彰してまいります。 第3の基本目標は「環境を保全し人と文化を育むまち」であります。 まず、環境を保全し継承するまちづくりについてでありますが、地球温暖化防止活動の推進では、地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE」の普及・啓発に引き続き努めますほか、より質の高い環境教育を推進するため、環境ボランティアのスキルアップを図るなど、温暖化の防止に真摯に取り組んでまいります。 また、自然環境に配慮した生活環境の保全につきましては、ガーデンシティの名にふさわしい、美しく清潔な街並みや快適な空間の保全を図るため、三島市快適な空間を保全するための公共施設における喫煙の防止等に関する条例の周知・啓発に努めますほか、美しい自然との共生を目指すため、市内の河川流域にて順次行っております三島市自然環境基礎調査におきまして、平成30年度からは源兵衛川流域の調査に着手いたします。 循環型社会の形成では、環境に優しい生活スタイルの確立を目指し、ごみ減量化に対する市民や事業者への意識啓発に努めますとともに、ミックス古紙の分別や衣類の拠点回収等、資源循環システムの形成の徹底を図るなど、ごみの排出抑制に向けた取り組みを進めてまいります。 健全な森林・水資源の保全でありますが、地域林政アドバイザー制度の活用により、民有林の現況調査、境界の明確化や森林経営計画の認定支援など、森林の適切な整備と保全に努めてまいります。 緑と水辺空間の保全と創出につきましては、住んでいる人も訪れる人も癒される美しく品格のあるまちのさらなるイメージアップを図るため、東京オリンピック・パラリンピック等の国際イベントを視野に入れ、三島駅南口から愛染院跡までの主要地方道三島停車場線沿いを花と緑で美しく演出するなど、地域景観のさらなる質的向上を実現してまいります。 次に、学びと文化を育むまちづくりであります。 豊かな人間性と確かな学力の向上につきましては、心の教育の推進、確かな学力の育成、生徒指導・特別支援教育の充実、命を守る学校環境づくりの4つの基本方針のもと、平成30年度は、子どもの英語教育を一層進め、英語力強化によるおもてなし力向上を図るため、子どもの英語力向上プロジェクトとしてイングリッシュキャンプを新たに実施するなど、豊かな感性と確かな学力を持つ、心身ともに健康な子どもを育成するための教育施策に取り組んでまいります。 青少年健全育成の推進では、次世代を担う青少年が、自他ともにかけがえのない存在であることを認識し、社会の一員であることを自覚し、みずからが率先して社会参加できるよう、地域・家庭・学校・市が一体となり、連携して青少年の安全確保と健全育成できる環境づくりを推進いたしますほか、洋上での集団生活や自然の中でのさまざまな体験学習と仲間づくりを通して、たくましさと思いやりのある豊かな情操を養い、心身の健全な育成を図る少年の船事業は、平成30年度からは北海道の大自然の中で実施してまいります。 生きがいとなる生涯学習の推進につきましては、市民の誰もが生涯を通じ、いつでも・どこでも自由に学ぶことができる環境を整えますとともに、学びの成果をさまざまな形で生かすことのできる活動を支援するなど、今後も、市民が心豊かな生活を送るための生涯学習を推進してまいります。 知識と情報の拠点としての図書館の充実では、市民のニーズにかなった良質な書籍や雑誌、電子資料の収集と提供に努めますほか、子育て世代にも安心して図書館に親しんでいただけるよう、新たに書籍消毒機を導入し、清潔で快適な図書館の運営を図ってまいります。 次に、誰もが楽しめる生涯スポーツの推進でありますが、1歳6カ月の健診時において、軽い運動を通した親子の触れ合いの中で、乳幼児の健やかな健康と運動機能の発達を促しますとともに、障害者スポーツの普及に向け初級障害者スポーツ指導員の養成を支援いたしますほか、快適なスポーツ環境の保全に向け市民体育館や市民温水プールなどの施設の維持に努めるなど、全ての市民がスポーツに親しんでいただける機会を創出してまいります。 郷土資源の継承と文化財の保全では、行事や風習、歴史や言い伝えを自治会・町内会ごとのリーフレットにまとめ、地域の文化財に対する愛着心の向上につなげてまいります。そのほか、郷土資料館では、明治維新150周年記念として、富士・沼津・三島の3市博物館共同による企画展を開催するなど、市民の郷土の伝統や歴史に対する理解を深めてまいります。 多様な文化・芸術活動の推進では、三島市文化振興基本計画に基づく文化によるまちづくり・人づくりの推進に当たり、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向け、地域の文化振興・創造産業のさらなる活性化を図るため、平成30年度は、その先駆けとして、市内在住の絵本作家・宮西達也氏によるワークショップなどを実施してまいります。 次に、多文化共生と国際交流活動の推進についてでありますが、ニュープリマス市よりスポッツウッド・カレッジ訪問団を受け入れますほか、麗水市とは教師を相互に派遣し合い、交流を通して教育のあり方について知見を広めるなど、姉妹都市・友好都市との親睦をさらに深めますとともに、2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、市民を初め、教育機関・文化団体・商工会議所・観光協会など幅広い連携の中、国際交流活動の普及・浸透を図ってまいります。 平和都市活動の推進では、いまだに絶えることのない紛争やテロリズムなどにより、世界の各所において多くの尊い生命が奪われる中、平和への道を希求し確実に進むために決議されております三島市平和都市核非武装宣言を高く掲げ、市民へのより一層の意識啓発に努めますほか、8月の平和都市推進月間には、多くの催しを通して市民とともに平和の実現を心より願いますとともに、中学生を広島市平和祈念式へ派遣し、平和への思いを強めてまいります。 第4の基本目標は「協働で進める自立したまち」であります。 まず、連帯感のあるコミュニティの形成につきましては、高齢化や人口減少など、社会環境が大きく変化していく中、育児から介護までを、地域のきずなの力で支え合うコミュニティのさらなる強化に向け、連絡会等の開催を図るとともに、市民・自治会との協働の取り組みをなお一層深めてまいります。 市民主体のまちづくり・男女共同参画の推進では、市民との協働によるまちづくり実現に向け、市民のボランティア活動などへの参加を支援し、市民活動のさらなる推進と人材の育成を図りますとともに、シビックプライド・シビックテックの醸成を図るため、ふるさとづくりに貢献した団体を表彰いたしますほか、まちづくりへ積極的に参画できる女性の育成にも努めてまいります。 的確な広報・広聴活動の推進につきましては、三島市民がまちに愛着と誇りを抱き、主体的にまちづくりに参画するシビックプライドの醸成をベースに、このまちに住むことの幸せの共感の輪を拡大していく一連のプロセスを重視したシティプロモーションを、広報みしまを初めとするあらゆる媒体の活用により推進することにより、市内外の人・団体・企業に、住む、働く、訪れる、投資する場として三島市を再認識していただき、選択していただく土壌づくりを進めてまいります。 便利な電子市役所の構築では、ICTを活用する中、わかりやすい行政情報の提供や市民サービスの充実に引き続き努めますとともに、昨年10月から開始いたしました証明書のコンビニ交付サービスの市民への周知・浸透により、市民の利便性の向上とマイナンバーカードの普及の促進を図ってまいります。 最後に、効率的、効果的な行政運営でありますが、市民を初め、産・学・官・金・労・言、あらゆる分野からの参画と協働により、市政発展のかなめであります「住むなら三島総合戦略~まち・ひと・しごと創生~」の着実な実行に向け、全力で取り組んでまいります。 以上、第4次三島市総合計画に定める施策の大綱に基づき、一般会計予算案のあらましを申し上げました。 次は、特別会計について御説明いたします。 まず、国民健康保険特別会計であります。 平成30年度からは県が国民健康保険の財政運営主体となり、国の財政支援や各種事業の効率化などにより財政の安定化が期待される中、平成29年度に改訂いたしました第2期三島市国民健康保険保健事業実施計画、データヘルス計画及び第3期三島市特定健康診査等実施計画に基づき、特定健康診査や特定保健指導などを精力的に推進することにより、医療費の削減を図るとともに、「スマートウエルネスみしま」の理想といたします、市民の生涯を通じた健康の保持と、生き生きとした暮らしの実現に努めてまいります。 次に、介護保険特別会計であります。 我が国の人口構造の高齢化が、世界に類を見ないスピードで進む中、高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる社会の実現に向け、平成30年度から3カ年を計画期間とした新たな第7期三島市介護保険事業計画のもと、医療・介護・予防・住まい・生活支援の各サービスが切れ目なく提供されます地域包括ケア体制の維持と向上に努めますとともに、さらなる介護サービスの向上を図り、昨年5月に開設いたしました三島市医療介護連携センターを中心として、医療・介護の連携強化を図り、効果的な情報共有体制の構築を支援してまいります。 次に、水道事業会計であります。 水道事業会計におきましては、平成29年市議会2月定例会においてお認めいただきましたとおり、昨年10月よりの水道料金改定を実施したところであります。 平成30年度は、平成29年度に策定いたしました水道事業経営戦略及びアセットマネジメントに基づき、料金改定の効果を最大限発揮するべく、漏水の原因となる老朽管や鋼管の赤水発生の解消のための老朽管布設替えの実施や、老朽化している伊豆島田浄水場の中央監視装置の更新など、水道施設の適切な更新・耐震化を進めてまいります。 最後に、下水道事業会計であります。 下水道は、水道と並び人々のライフラインを支える重要なインフラでありますことから、管路や施設の改築・更新を計画的に実施し、機能の強化と維持に努めてまいりますとともに、今回の市議会定例会におきましてお諮りいたします、下水道事業の本年4月1日からの地方公営企業法の全部適用による新会計への移行により、経営情報のより正確な把握と分析を行い、今後の健全かつ効率的な事業運営につなげてまいります。 以上、平成30年度の一般会計、特別会計の予算案につきまして、方針及び大要を申し上げました。 私は、平成22年12月、市民の皆様より三島市長として信託をいただきまして以来、三島市第4次総合計画に掲げております「せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島~環境と食を大切に~」を、本市が目指すべき理想の姿として具現化するべく、ガーデンシティ、スマートウエルネス、コミュニティの3つの基幹施策の展開と、「住むなら三島総合戦略~まち・ひと・しごと創生~」の推進に、議員各位を初め市民や団体等との協働により、全力で取り組んでまいりました。 その成果は、美しく品格のあるまちづくりと人もまちも産業までも健康で幸せなまちづくりとして、豊かな実を結び、今では全国から注目を集め、観光客や定住者など、この地に多くの人を呼び寄せるまでになってきたと考えているところでございます。 平成30年度におきましては、目前に控えております2019年のラグビーワールドカップや2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催により、この国や地方への大きな変革が期待されます中、これまで育て、培ってまいりました成果を大切にしつつ、これに満足することなく、この三島市が次のステージを見据え、大きく飛躍するための新たなる芽吹きと成長につながる、平成30年度予算案に掲げましたさまざまな施策・事業について、チーム三島一丸となり、スピード感を持って遂行・邁進してまいる決意でありますので、今後とも、議員の皆様並びに市民の皆様の御理解と御協力を心よりお願い申し上げる次第でございます。 よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 以上で平成30年度施政方針並びに予算案の大要の説明が終わりましたが、これに対する代表質問は、来る27日午後1時から本会議を開き、行いたいと思います。 代表質問をされる議員は、明21日正午までに議長宛て通告をお願いいたします。 議事の都合によりここで休憩をいたします。 なお、再開は14時30分の予定です。
△休憩 午後2時18分
△再開 午後2時30分
○議長(鈴木文子君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
---------------------------------------
△議第9号 平成29年度三島市一般会計補正予算案(第5号)
△議第10号 平成29年度三島市
国民健康保険特別会計補正予算案(第3号)
△議第11号 平成29年度三島市
介護保険特別会計補正予算案(第3号)
△議第12号 平成29年度三島市
後期高齢者医療特別会計補正予算案(第2号)
△議第13号 平成29年度三島市
下水道事業特別会計補正予算案(第3号)
△議第14号 平成29年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第11 議第9号 平成29年度三島市一般会計補正予算案から、日程第16 議第14号 平成29年度三島市水道事業会計補正予算案までの6件を一括議題といたします。 6件について当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 梅原 薫君登壇〕
◎副市長(梅原薫君) ただいま上程になりました議第9号から議第14号までの6件につきまして、提案の要旨を申し上げます。 まず、議第9号 平成29年度三島市一般会計補正予算案(第5号)でありますが、今回の補正は、既定の予算から2,138万2,000円を減額し、予算の総額を356億6,508万円にしようとするものであります。 補正の主な内容といたしましては、まず、人件費を5,752万9,000円追加しようとするもので、その内訳といたしましては、人事院勧告及び職員構成の変動など、決算見込みに基づき2,408万4,000円を、退職者の増加が見込まれますことから、退職手当に3,344万5,000円をそれぞれ追加しようとするものであります。 また、事業費の確定や電気料の実績など、決算見込みに基づき各費目にわたり減額しようとするほか、目的別の内容といたしましては、総務費では、文書管理費で例年に比べ例規の制定、改廃が多かったことから、例規集の数や例規検索データシステムの更新に係る経費として85万円を、会計管理費で、郵便料金の値上げなどから、支払い通知などの送付に係る経費に不足が見込まれますことから40万円を、それぞれ追加しようとするものであります。 次に、民生費では、社会福祉総務費で国民健康保険基盤安定繰出金を平成29年度繰出額の決定に基づき919万7,000円減額する一方、生活困窮者自立支援事業で平成28年度国庫負担金精算に伴う国費返還金に160万9,000円を追加するほか、年金生活者等支援給付事業及び臨時福祉給付金給付事業の実績に伴う国費返還金に2,948万4,000円を、小規模多機能型居宅介護施設の廃止に伴い補助事業等により取得した財産が処分減免未満でありますことから、国費返還金954万6,000円、県費返還金239万7,000円をそれぞれ計上しようとするものであります。 なお、小規模多機能型居宅介護施設の廃止に伴う国・県への返還金につきましては、全額に施設者からの返還金を充当してまいります。 老人福祉費では、介護予防支援事業で、ケアプランの作成対象となります要支援認定者の増加に伴い127万8,000円を、障害者施策推進事業費では、自立支援給付等事業で、平成28年度の障害児入所給付費の実績に基づき、国費返還金及び県費返還金として、合わせまして914万8,000円をそれぞれ追加しようとするものであります。 また、児童福祉総務費では、児童福祉施設整備費補助金で、交付対象の幼児連携型認定こども園が待機児童解消加速化プランに採択されたことに伴う再算定により、1,299万2,000円を減額するほか、児童保育費では、児童保育事業で、子ども・子育て支援制度による民間保育園の保育単価増額などにより、7,066万8,000円を追加しようとする一方、延長保育事業費補助金などの国・県支出金を伴う事業費補助金では、実績に伴い1,579万6,000円を減額しようとするものであります。 そのほか扶助費では、生活保護扶助事業で、雇用所得環境の改善に伴い、生活扶助費などが当初の予定を下回る見込みとなるものの、高齢者世帯の医療扶助費などにおいて大幅な増加が見込まれますことから、併せまして4,500万円を追加しようとするものであります。 次に、衛生費では、後期高齢者医療繰出金で、静岡県後期高齢者医療広域連合からの平成29年度保険基盤安定負担金の納付額の確定に伴い、542万7,000円を追加する一方、衛生プラント管理費では、衛生プラントの改築計画期間の見直しに伴い、381万円を減額しようとするものであります。 農林費では、農業総務費で、農業者の経営多角化等を支援する経営体育成支援事業費に係る県補助金が不採択となったことに伴い300万円を減額する一方、農業振興費の鳥獣被害防止総合対策事業費補助金で、農作物への被害防止のための有害鳥獣捕獲資機材の購入に対する県補助金の増額決定を受け、51万4,000円を追加しようとするものであります。 土木費では、一般市道や各路線等において、事業実績に伴いそれぞれ減額しようとする一方、補助街路事業費の県単独街路整備事業地元負担金で、県が施工する谷田幸原線幸原町工区建設事業費の増額に伴い、1,872万9,000円を追加しようとするものであります。 消防費では、防災費の急傾斜地崩壊防止事業で、県費補助事業の内示額が要望を下回ったことにより1,200万円を、急傾斜地崩壊防止対策事業負担金で、事業費の確定に伴い500万円をそれぞれ減額しようとするものであります。 教育費では、幼稚園費の幼稚園就園奨励金で、交付対象者は当初の見込みを下回ったことに伴い1,382万5,000円を減額しようとするものであります。また、予備費につきましては5,517万5,000円を減額し、今回の補正に要する財源の一部に充てようとするものであります。 以上、歳出の補正のほか、繰越明許費といたしまして農業用施設維持管理事業で、施工箇所の掘削に伴う流水の処理に日時を要したとともに、本工事で施工するU型水路の受注生産に伴う納期のおくれにより500万円を、また、地権者との用地交渉及び委託や工事において関係者との協議で日時を要したことなどから、年度内の完了が見込めないものといたしまして、一般市道整備事業で5,039万4,000円を、文教町幸原線道路改良事業で4,492万円を、一般橋梁整備事業で980万円を、一般河川整備事業で200万円を、谷田幸原線建設事業で8,095万4,000円を、下土狩文教線建設事業で1,345万円を、都市公園整備事業で450万円をそれぞれ繰越明許とするほか、動物飼育事業では、チャールズモリヤマ氏の寄附の使途として導入しますヨナグニウマについて、船便による長期輸送となりますことから、体調管理に万全を期すため164万3,000円を、急傾斜地崩壊防止事業では、県の指定区域変更のおくれなどにより646万9,000円をそれぞれ繰越明許とさせていただくものであります。 次に、債務負担行為につきましては、平成30年度当初から契約が必要となるもの及び事業の性質から上半期の完成が必要となり、本年度中に業者選定など早期着手を要するものとして、フリーマーケット事業業務委託で99万円を、各小学校特別教室扇風機設置工事で1,190万円を、また、工事の発注平準化に向けた取り組みといたしまして、平成30年度に予定している工事の一部の業者選定を行うため、一般市道整備工事で6,000万円を、沢地本線道路改良工事で3,000万円、谷田幸原線擁壁補償工事で360万円を、三島駅北口線擁壁補償工事で180万円を、それぞれ限度額として、債務負担行為を設定しようとするものであります。 また、平成29年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金で、利用者の増加が見込まれますことから、限度額を5,099万8,000円に、平成29年度三島駅北口線建設用地で、三島市土地開発公社からの買戻しに係る面積の増加に伴い、限度額を2億200万円にそれぞれ債務負担行為を変更しようとするものであります。 以上の補正に要する主な財源といたしましては、国・県支出金では生活保護費等負担金など合わせて4,379万2,000円を、諸収入では、社会福祉施設設置費補助金等返還金など、合わせて1,529万1,000円をそれぞれ追加する一方、市債では8,800万円を減額しようとするものであります。なお、寄附金では、社会福祉費寄附金、公園事業寄附金、中学校費寄附金など、寄附者の御意向に沿いまして計上させていただきました。 次に、議第10号 平成29年度三島市
国民健康保険特別会計補正予算案(第3号)でありますが、今回の補正は、既定の予算から593万9,000円を減額し、予算の総額を142億592万9,000円にしようとするものであります。 補正の内容といたしましては、人件費で、人事院勧告に準じた給与改正に伴う決算見込みに基づき121万2,000円を追加するほか、一般被保険者療養給付費で726万7,000円を、後期高齢者支援金で89万1,000円を、介護納付金で103万9,000円をそれぞれ減額しようとする一方、償還金で平成28年度特定健診保健指導負担金の確定に伴い、国費返還金及び県費返還金に合わせて204万6,000円を追加しようとするものであります。 以上の補正に要する財源といたしまして、繰入金を593万9,000円減額しようとするものであります。 次に、議第11号 平成29年度三島市
介護保険特別会計補正予算案(第3号)でありますが、今回の補正は、既定の予算から260万3,000円を減額し、予算の総額を73億9,480万2,000円にしようとするものであります。 補正の内容といたしましては、人件費で、人事院勧告に準じた給与改定などに伴う決算見込みに基づき240万7,000円を追加するほか、介護予防給付における通所介護及び訪問介護について段階的に移行するものの、相互の移行状況から実績に基づき介護予防サービス事業で1,700万円を追加するのに対し、介護予防・生活支援サービス事業費で合わせて1,700万円を減額しようとするものであります。 以上の補正に要する財源といたしまして、国庫支出金を112万4,000円、支払基金交付金を60万9,000円、県支出金を58万4,000円、繰入金を28万6,000円それぞれ減額しようとするものであります。 次に、議第12号 平成29年度三島市
後期高齢者医療特別会計補正予算案(第2号)でありますが、今回の補正は、既定の予算に542万7,000円を追加し、予算の総額を12億4,876万4,000円にしようとするものであります。 補正の内容といたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金で、事業費の確定に伴い、保険基盤安定額納付金に542万7,000円を追加しようとするものであります。 以上の補正に要する財源といたしましては、一般会計繰入金542万7,000円を追加しようとするものであります。 次に、議第13号 平成29年度三島市
下水道事業特別会計補正予算案(第3号)でありますが、今回の補正は、既定の予算から5,452万8,000円を減額し、予算の総額を33億5,130万3,000円にしようとするものであります。 補正の主な内容といたしましては、人件費で、人事院勧告に準じた給与改定に伴う決算見込みに基づき96万6,000円を追加しようとするほか、本年度の事業実績に基づき、単独公共下水道整備事業で140万円を、流域下水道維持管理費負担金で1,215万5,000円を、事務費負担金で38万3,000円をそれぞれ追加しようとする一方、流域関連公共下水道整備事業で4,754万円を、狩野川流域下水道県事業費負担金で161万8,000円を、特定環境保全公共下水道整備事業で1,900万円を、市債償還元金で127万4,000円をそれぞれ減額しようとするものであります。 以上の補正に要する財源といたしまして、繰入金を96万6,000円、繰越金を1,970万6,000円それぞれ追加する一方、市債を7,520万円減額しようとするものであります。 最後に、議第14号 平成29年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)でありますが、補正の内容といたしましては、まず、収益的支出では、人事院勧告に準じた給与改定及び嘱託職員の変動のほか、通信運搬費などの決算見込みに基づき5万1,000円を減額し、収益的支出の合計額を14億223万3,000円に、資本的支出では、人事院勧告に準じた給与改定及び嘱託職員の変動による決算見込みに基づき224万円を減額し、資本的支出の合計を10億6,664万9,000円にしようとするものであります。 以上の歳出のほか、債務負担行為につきましては、工事の発注平準化に向けた取り組みとして、平成30年度に予定しておりました工事の一部の業者選定を行うため、配水本管新設工事で2,060万円、水源区配水場応急給水施設設置工事で300万円、老朽管布設替え工事で2,280万円、それぞれ債務負担行為を設定しようとするものであります。 以上6件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりました。 ここで、議長からお願いを申し上げます。質疑につきましては、1回の発言につきおおむね3分をめどとすることになっております。整理して発言をお願いいたします。 これより議第9号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆15番(岡田美喜子君) それでは、通告に従いまして議第9号 平成29年度三島市一般会計補正予算案、そのうち、楽寿園費動物飼育事業169万7,000円について伺います。 このたびの補正は、チャールズモリヤマ氏からの御寄附により、楽寿園にヨナグニウマを購入する費用と伺っております。以前にも同様の御寄附をいただいて楽寿館などの整備をしておりますけれども、今回は外国語表記の動物案内看板の設置やヨナグニウマの購入をするとのことでございます。 楽寿園には、現在アルパカ、カピバラ、ポニー等13種類のかわいい動物が飼育をされて展示されております。ポニーの乗馬体験も人気のようですし、昨年11月29日にワラビーの赤ちゃんも生まれておりまして、2月25日に赤ちゃんの命名式も予定されているようです。 市民のいこいの場として楽寿園が整備され、さらに誘客に期待をするわけですけれども、なぜ与那国町の天然記念物に指定され、希少な動物であるヨナグニウマなのか。楽寿園運営委員会の会議録によりますと特段の質問はなかったようですけれども、これまで楽寿園の飼料代は毎年およそ300万円、動物飼育事業全体で500万円ほどの経費がかかっておりますけれども、費用対効果はどうか、さらに動物を増やす必要はあるのか、市民からの疑問の声もあるところでございます。今後の動物展示の方向性等を伺ってまいりたいと思います。 まず、事業の経緯及び購入予定のヨナグニウマの数、価格などの事業の内容について伺います。また、飼育動物選定の条件及び基準について伺います。
◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 岡田議員の御質問にお答えいたします。 楽寿園におきますヨナグニウマの導入の関係の御質問でございます。 まず、展示動物の導入につきましては、楽寿園のあり方を調査、審議します楽寿園運営委員会におきまして、平成26年度に取りまとめられました答申の中で、「おりの中で飼育する動物は縮小し、ふれあい系の小動物は拡充化するなど、展示や飼育方法を検討し、家族連れのニーズへの対応を望む」との提言を受けまして、ふれあい系動物の導入を進めているところでございます。 ヨナグニウマの導入に当たりましては、飼育の受け入れ態勢が整うか否かで判断することになりますが、既に園では小型動物としてポニーやミニチュアホースを飼育しており、知識と経験があるとともに、現在、放牧場の拡張整備をしているところでもありまして、受け入れは可能であると考えております。このたび、御寄附いただいた方は、楽寿園に思い入れのある外国の方で、毎年のように御来園いただいておりますけれども、その際に子どもたちが動物と楽しむ姿をほほ笑ましく眺めておられ、御自身もふれあい系の動物のしぐさに強い関心を示し、英訳看板も含め動物広場の充実を望まれておりました。したがいまして、このたびのヨナグニウマの導入につきましては、動物展示の方針と寄附者の意向が合致をしており、園の運営方針に沿うものであると考えております。 また、今回、ヨナグニウマをと考えた理由といたしましては、まず、第1に、ポニーの乗馬体験は最も人気のあるふれあいイベントで、1頭は18歳で、引退も視野に入れていましたところ、職員交流を通じて今回のヨナグニウマの価値を知れたということが1つ。2つ目としまして、背丈が110センチ程度と小型で、ポニーに分類をされること。3つ目として、動物療法にも利用されるほどの穏やかで人懐っこい性格で、乗馬体験や観光地めぐり、記念撮影にも用いられ、観光客や地域の人々と深くかかわっていること。4つ目としまして、与那国町の天然記念物で、昭和50年には59頭まで減少し、保存会により繁殖、維持をされ、上野動物園等の3カ所で飼育されている程度の希少な馬であることなどが挙げられます。 それから、頭数ですけれども、頭数は雄雌それぞれ1頭ずつの合計2頭でございます。 そして、この購入費ですけれども、これは運賃も含めまして、1頭が60万4,800円ということでございます。以上です。
◆15番(岡田美喜子君) 私も、今回ヨナグニウマについてインターネットでいろいろ調べさせていただきまして、今、御答弁にありましたとおり、体長が110センチから120センチ、体重は200キロほどで、天然記念物に指定されているということで、現在は130頭ほどまで増えているというような資料がありました。2010年4月から上野動物園で展示が始まるなど、一般社団法人ヨナグニウマ保存活用協会では、保護するだけでなく活用も考えているということでございます。 また、全国乗馬倶楽部振興協会のホームページを見ますと、ヨナグニウマ保存会がヨナグニウマの販売を行っていますので、今回もそこから購入するのかなというふうに考えているところでございます。馬の販売価格については、船便の輸送ということですので、2009年に販売されていた1頭30万円というホームページの資料もありましたけれども、船便も考えますと、上野動物園等の前例もありますので、適正な価格での購入をお願いしたいところでございます。 次に、沖縄県八重山郡にある与那国町ですけれども、2月、3月の平均最高気温が22度、平均気温が18度と大変暖かいところで、ヨナグニウマはそこに生息する馬で、先ほどお話にありました性格は素直で温厚なようで、与那国町では半野生状態で放牧され、人間が餌を上げたりすることはないと伺っております。三島市は、雪もほとんど降らない暖かいところと言えるかと思うんですけれども、ヨナグニウマの環境への適応性や飼育の難しさもあると思いますけれども、購入後の維持管理について伺います。
◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) お答えいたします。 公益社団法人日本馬事協会の日本在来馬が使用されている動物園等のアンケート調査によりますと、ヨナグニウマは日本各地の動物園において、上野動物園を初め、沖縄こどもの国、北は北海道の十勝牧場まで3カ所で飼育されていると公表されております。 ヨナグニウマの導入に当たり、その飼育環境について上野動物園に伺いましたところ、平成22年から放牧飼育をしており、その穏やかで素直な性格から他の馬との相性もよく、馬の愛好家や親子でお越しのお客様から大変人気があるとのことでございました。飼育管理におきましても、飼料につきましては楽寿園のポニーと全く同じであることですとか、これまで大きな病気をしたこともなく、飼育員の手を煩わせることがなかったことも確認をしております。寒さにつきましても、赤外灯の暖房をつけているとのことなので、楽寿園で所有をしております既存の赤外灯を設置する予定でございます。 以上のことから、三島の環境、ひいては楽寿園の飼育環境にも十分順応できるものと考えているところでございます。以上です。
◆15番(岡田美喜子君) 環境整備をされているということでございますけれども、現在アルパカ1頭が体調不良ということで、展示をされていないようですけれども、動物の飼育の難しさというものはあるかと思いますので、適正な準備と管理をお願いいたします。 私も、楽寿園を訪れた際には動物たちに癒されているところでございますけれども、情操教育として、幼少期にたくさんの動物や植物に触れる、心を豊かにし、感性や情緒を育てるという意味で、身近に動物と触れ合える場所があるのは貴重なことだというふうに考えます。一方、地震が起きた場合の対策など、まちなかで動物を展示することの危機管理対策も必要であるというふうに考えております。 先ほどの御答弁で、動物の選定条件は小動物、ふれあい系の小動物ということで、どこまでの大きさが小動物と捉えるのか。ちなみに一般社団法人日本小動物獣医師会によりますと、小動物とは、犬、猫、ハムスター、ウサギ、フェレット、小鳥、爬虫類などのペットを示すと定義されております。先ほどお話がありましたとおり体長110センチ、体重200キロのヨナグニウマは、小動物と言えるのでしょうか。平成26年9月25日の楽寿園運営委員会からの提言のお話も先ほどありました。改めて、楽寿園における動物の展示についての運営の方向性を伺います。
◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 楽寿園のあり方につきましては、先ほど申し上げましたとおり、運営委員会におきまして提言書をいただいておりますので、その方向性に沿って具体的な施策を展開しております。 楽寿園は、動物や乗り物、文化財の庭園や森、イベント広場など、各世代及び時代のニーズに幅広く応えるだけの誘客要素がある中で、動物飼育事業は家族連れや観光客、最近ではインスタグラマーのニーズに応えていくためにも、ふれあい系小動物を拡充することとしております。 特に、週末に行う小学生を対象にしましたポニーに乗っての写真撮影会は、誘客のポイントとなる体験型のイベントで、園内アンケートでも上位を占める人気のふれあいイベントでございます。このたびのヨナグニウマの導入は、調教によっては乗馬も可能な希少性と話題性を兼ね備えた新たな誘客の目玉となると考えております。 集客イベントの有志等により、昨年は18年ぶりに年間入園者数30万人の大台に乗せたところでございますが、動物飼育事業では、アルパカの毛によるアクセサリーづくりなど、新たな動物イベントにも力を入れているほか、今回導入予定のヨナグニウマは、体験型イベントのほか、原産地にちなんだ観光交流イベントへの展開も期待されるところでもあると考えているところでございます。以上でございます。
◆22番(弓場重明君) 一番最後でよかったんですけれども、岡田議員の次でなくてもよかったのですが。 それでは、質問をさせていただきます。 私、報告をさせていただいたのですが、まず、8款の土木費の中の動物の購入費ということで質問をさせていただきたいというふうに思ったのですが、今、岡田議員が本当に私が聞きたいことをほとんど聞いていただいたということで、少し簡略して聞かさせていただきます。 公開時期については言っていませんでした。岡田議員が残してくれたのかなというふうに思って感謝をしているわけですけれども、公開時期について、その1点だけ、お伺いをさせていただきたいと思います。 そして、9款消防費の中の急傾斜地崩壊防止事業ということで、約1,200万円の減額があるということで、こちらのほうは改めて当該の場所の確認をさせていただくと同時に、県の事業として、またそういうことで減額をされた理由と、それからおくれている理由は、その減額されたことによっておくれているのかということで、その点についてまずは2点、お伺いをさせていただきたいと思います。
◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) お答えいたします。 私からは、今回楽寿園のほうで導入する予定でございますが、ヨナグニウマの一般公開の時期はという御質問に対するお答えのほうをさせていただきます。 一般公開の時期につきましては、三島の気候ですとか楽寿園の飼育環境に慣れるのに大体数カ月程度を要するというふうに考えておりますけれども、楽寿園の不動の人気を誇る動物展示となる可能性がございますものですから、飼育職員のこれまでの経験を踏まえた状況判断により、放牧場や動物ふれあい広場における展示につきましては、できるだけ早い時期に公開してまいりたいと考えております。 また、ヨナグニウマの小学生以下を対象とした乗馬体験につきましては、飼育職員などによる調教を踏まえ、安全確保の状況が確認できた後に、新たな希少価値のある動物イベントとしてPRし、原産地にちなんだ観光交流イベントへの展開など、誘客につなげてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
◎都市基盤部参事土木課長取扱(仲田賢孝君) 私からは、急傾斜地崩壊防止事業の工事共用費の減額について説明をさせていただきます。 これは、徳倉、中村地区の急傾斜地崩壊危険区域における土砂災害を防止する事業であります。徳倉、中村地区は、徳倉小学校の北東約80メートルに位置する延長約80メートルの急傾斜地で、静岡県の補助事業として採択され、平成27年度に用地測量や設計を行い、平成28年度から工事着手している箇所でございます。1,200万円を減額する理由でございますが、徳倉、中村地区の県の交付決定額が1,642万3,000円ということで、市が確保した予算額より少なかったために、減額をしようとするものです。 これにより事業の進捗に影響が出ることも考えられますけれども、地元関係者に十分な説明を行い、財源となる補助金の確保に努め、できる限り早く完成できるように努力してまいります。以上です。
◆22番(弓場重明君) 今後の工事に支障はないかどうかということを質問しようと思ったのですが、先に答えていただいたのですが、この予算というのは年度当初に当然決まって、それから後それに従って工事が進んできたというふうに思うのですが、もう一回確認ですけれども、途中で予算が減額されるというのは、当然県のほうの予算の関係が変わったということだというふうに思うのですが、ちょっと聞きたいんですけれども、工事に関して見切り発車というか、予算が大体このぐらいもらえるから始めようかというふうにして工事が始まったということはないかどうかという、それだけ1点、聞かせていただきたいと思います。
◎都市基盤部参事土木課長取扱(仲田賢孝君) 予算につきましては、見込みといいますか、そういうことで予算計上させていただいておりますけれども、工事発注につきましては県の交付決定後に発注することになりますので、事業費が確定してから工事発注することになります。以上です。
◆22番(弓場重明君) それで、これの完成予定というか、当然おくれますので、どのくらいおくれて完成の予定はいつか、それを最後にお聞かせください。
◎都市基盤部参事土木課長取扱(仲田賢孝君) この事業の完成予定でございますが、現在のところ、平成32年度を目標に頑張っているところでございます。以上です。
◆9番(服部正平君) 私からは、補正予算にかかわって、第3款民生費における2目の児童保育費の、国・県支出金を伴う事業費補助金です、それから6款の農林費に関係する2目の農業総務費の経営体育成支援事業費補助金、それから10款の教育費の1目の幼稚園費の幼稚園就園奨励金、これら3事業が減額補正されているということで、まず、その理由についてお伺いいたします。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 私からは、まず3款の民生費、それから10款の教育費の関係をお答えいたします。 まず、3款の民生費の関係で、児童保育費、国・県支出金を伴う事業費補助金の減額補正の理由でございますが、今回の補正につきましては、今年度の事業実績に合わせまして、減額補正を要求させていただくものでございまして、具体的に申し上げますと、1つは、延長保育事業費補助金、これにつきましては、事業実施に当たり必要となる人件費等において、実施園13園中8園が国の補助金額を下回っていたことによる減額であります。2つ目、一時預かり事業費補助金は、当初実施予定9園に対しまして、実績が6園であったことによる減額でございます。3つ目の保育体制強化事業費補助金につきましては、保育士の負担を軽減するため、地域住民や子育て経験者等の人材を保育の周辺業務に活用するという補助金になりますが、実施予定であった7園に対しまして実績が3園だったことから減額をさせていただくものとなります。 続きまして、10款教育費のほうの、負担金補助及び交付金の減額理由でございます。 こちらは、幼稚園就園奨励金でございますけれども、子どもが私立幼稚園に通っている保護者の方々の経済的負担軽減を図るための補助制度でありまして、所得階層の区分に応じまして金額が決まるものでございます。今回の減額補正につきましては、保護者の所得階層の変動、これは高所得世帯が増えて対象から外れたというようなことが主な理由となりますが、これにつきましては、予算編成時に私立幼稚園の園児保護者の所得状況の把握は困難であること、これによるものでございます。以上でございます。
◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 私からは、農業総務費の、経営体育成支援事業費補助金、これの減額の理由について御答弁申し上げます。 この補助金は、意欲ある農業者が、農業用機械などを取得し経営規模の拡大や経営の多角化を図る事業に対して支援をする制度でございます。国が全額を補助し、県、市を経由して農家へ補助金を交付いたします。補助額は、事業費の10分の3以内であり、上限額は300万円となっております。平成29年度は1農家からハウス建設費として1事業300万円の要望を受け、市から国へ要望を上げておりましたが、残念ながら採択をされなかったため減額補正をしようというものでございます。以上です。
◆9番(服部正平君) まず、保育費の点です、事前の調査等もやられているということで、13園のうち8園が基準を下回ったということで、一時預かりも9園のうちの6園ということ、その辺の詳細は大丈夫、ちょっとした手伝いというんですか、園の中の雑務的なものを手伝ってくれる園もちょっと少なかったということで、この辺、やはり予算を組み立てる上での事前調査というんですか、保育園等はやれる範囲がさきほどの私立幼稚園よりあると思うので、そういう点もちょっと精査する必要が実際あったのではないかなということを、私は指摘をしておきたいと思います。 教育費のほうで、私立幼稚園に関するところは、私立なのでなかなか市が独自で調査に入るとか、そういうことは率直に言ってできないというところはあると思います。また予算的にも県直という部分が、これはあるのかなと思うので、融通がきかないところがあると思うのですが、そうはいっても県に対しても意見を述べる場があるだろうし、幼稚園、保育園との懇談の場というのも実際設けられていることを、私も以前、場を持たせていただいて、そういう園の方のお話なども聞くことができる場というのが、ああやってあるんだというところでいけば、少しそこで意見交流をして、来年の予算等々を組み立てる上で、そういう意見をきちんと反映すれば、これだけの予算差と言うんですか、年度末に来て使いませんでしたということで返すとか、基準にいかなかったということを抑えることはできるのではないかなと思います。まさに多額の予算を使うので、実際に合った予算作成、これを絶対にしていただきたいなというところがあります。これは、お願いとしておきます。 次の農業総務費ですけれども、今のお答えですと、今回1件の農家の方、自家ハウスをつくりたいということで申し出たけれども、それが不採択となったということで、以前のところです、少しお聞きしたこともあるんですが、複数の農家の方がこういう制度にチャレンジして、エントリーして申請おりているんですよ、実際は。それだとすると、過去といっても3年ぐらい前くらいですけれども、そこと何か基準、そういうものが変わってしまったんですか。不採択になった理由をもうちょっと詳しくお聞かせ願えますか。
◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 補助金の不採択になった理由について御答弁申し上げます。 この補助金は、採択要件の合計ポイント数の高い農業者から採択をされるということになっております。採択要件のポイントには、例えば経営面積の拡大ですとか、助成の取り組み、6次産業化、経営コスト縮減などがございます。また、今年度から要綱改正によりまして、都道府県ごとの農地集積率に応じたポイントが加算されることになりまして、農地集積が進んでいない静岡県では、進んでいる県とポイント数の差が開き、県内での採択率は大きく低下をいたしました。このような状況の中、三島市においても採択されることがかないませんでしたという状況でございます。 これ以前の採択の状況ですけれども、この農地集積率に応じたポイントの加算がこれまではなかったため、平成27年度は3件、平成28年度においても3件の事業が採択をされております。以上です。
◆9番(服部正平君) 基準が過去とは変わったというんですか、採択のハードルが上がったという言い方をしてしまいますけれども、そういうところで、国に対していろいろと言ったほうがいいのかなと思うところがあります。やはり、国の傲慢さというんですか、広大な土地を持たないと、広大というのはいろいろあるのですが、持たないと農業者には有利に働かない制度だという形になってきているという点では、やはり改善要望を国にしていくべき、県と併せてです、県が主体になりますから。 一番心配な点というんですか、今お聞きする中で不採択となった農業者の方です、この事業をやりたいということで自分でエントリーする、一定額を補助として当てていた、それが入ってこないお金となってしまったということで、やはり大変な思いを今されているのかどうかということがちょっと心配なんです。今、その採択基準がいろいろ変わったことというのを、三島市は事前に知り得ていたのか、知らないで、以前と同じだろうと思って、どうぞやってくださいという形で後押ししたのか、ちょっとその辺を教えていただきたい部分としてはあります。 さらに、採択されなかった農業者の方へのやっぱり支援というのは、三島市が後押ししなくてはいけないだろうなと、こういうものにエントリーしましょうよということでお話を持ちかけたところもあろうかと思うので、そういうところから三島市が、この方、また今後も含めて、先ほど市長も施政方針でもやっぱり農業、まさに三島の箱根西麓の野菜だけではありません、いろんな意味で、今後また新たな開発事業に乗り出していくという姿勢も述べられたという点から、やっぱりこういう農業者に対して三島市がどう支援、今しているのか、この方にどう支援したのか、していなければどうするのかという点でお伺いいたします。
◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) まず、この基準の変更の点です、これを市のほうでももちろん承知をしておりましたし、この申請者に対しましても説明をしておりますので、この申請者も、この基準が変わるということは承知した上での申請ということでございました。 それで、今回採択をされなかったこの農業者の方に関しましては、補助金を利用しないという形の中で、御自分でハウスを既に設置をしております。不採択となった事業に対して、補完する制度みたいなものは現在のところ市ではございませんが、地域農業の担い手であり、意欲あるこのような認定農業者に対しましては、ほかの多様な補助メニューを御用意してございまして、そちらを活用することによって支援をしている状況でございます。以上です。
◆21番(野村諒子君) 私からは、一般会計補正予算の3款、民生費、児童保育事業の中で、特定教育・保育施設等扶助費7,066万8,000円についてをお伺いいたします。 今回、補正予算にこの7,000万円を超える金額が上がってきたわけですけれども、この金額が補正されるその理由と、この内容についてお伺いいたします。あとは今回の対象となる施設はどのようなところかについてもお伺いいたします。 引き続きまして、8款土木費補助街路事業費についてお伺いいたします。 県単独街路整備事業地元負担金1,872万9,000円の内容と、そして負担するに至った理由、そして対象となる道路についてお伺いします。 先ほど、副市長からの御説明ありましたが、この点について改めてお伺いいたします。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 私からは、民生費の関係でお答えいたします。 まず、増額に至った理由とその内容、それから対象となる施設についてですが、先に対象となる施設からお答えしますけれども、この扶助費につきましては、平成27年度の子ども・子育て支援新制度の施行に伴いまして、国の公定価格に基づいた施設型給付費を各私立保育園、それから私立認定こども園等に支給しているものとなります。 増額の理由でございますけれども、市の平成29年度当初予算議決後、国におきまして、施設型給付費の新たな加算として副主任保育士等に月4万円、職務分野別リーダーに月5,000円、さらに全職員に2%、月額にしますと約6,000円になります、これらを給料に上乗せするということが決定したため、その増額分を補正要求するものとなっております。以上です。
◎都市基盤部長(鈴木昌幸君) 私からは、県単独街路整備事業地元負担金につきましてお答えさせていただきます。 現在、県が事業主体となって整備を進めております谷田幸原線幸原町工区の事業費の15%を静岡県建設事業等市町負担金徴収条例により、本市が負担しているものでございます。都市改革道路につきましては、原則、施工は市町であり、本来であれば幸原町工区の施工は本市が行うことになりますが、幸原町工区につきましては、長泉町側の県道池田柊線と県道三島裾野線を結ぶバイパスとなるため、県道としての施工を県にお願いし、整備していただいているのが経緯でございます。このように、県が市町にかわりまして建設事業を施工する場合には、静岡県建設事業等市町負担金徴収条例によりまして、建設事業により利益を受ける市町に経費の一部を負担させると定められております。 平成29年度は、事業費4億6,786万円のうち、負担金は7,017万9,000円と決定され、既に平成29年7月に前期負担金5,145万円が決定されていることから、今回は差額の1,872万9,000円につきまして、増額補正を行うことでございます。以上でございます。
◆21番(野村諒子君) 児童保育料の増額の件ですけれども、現在、子どもたちの受け入れに関するいろいろな課題が取り沙汰されております。その中で、国のほうでは保育料の無料化等も議論されているところですけれども、その保護者の皆様にとっては、それよりも受け入れる施設を充実してほしいという要望が大変多いようです。 そのような中で、今回の追加補正で国からのお金が入ってくるということですけれども、現在入園を希望する、そのような園児が増えている中で、このたびのこの施設等への給付加算によって、どのような効果があると考えているのでしょうか。また、そのことによって、待機児童解消等への影響はあるのでしょうか。現在、保育士さんも大変集まりにくいような状況というのも伺っております。低賃金でかなり大変なお仕事をしてくださっているわけですけれども、その中で、先ほど御答弁ありましたように、月4万円、主任の方は4万円以上の加算ということで、少し待遇改善はされるのではないかとは思いますけれども、この点について市のほうではどのようにお考えでしょうか、お伺いします。 それから、土木費についてですが、単独街路整備事業地元負担金、毎年2,500万円ほど予算化されております。その中で今年度は7,000万円を超える金額が市負担とのことですけれども、県道の道路整備について15%という条例に基づいて負担しているということですが、7,000万円を超えるお金というのはかなり大きな金額だと思います。そこで、このように単に負担するだけではなく、市民からの要望ですとか、地元の声を反映するような、そのような協議の場というのはあるのでしょうか。国や県が建設する道路も完成後は、側道管理など市や市民が担い手になる場合が増えているように思います。特に、樹木や花壇などは距離や花壇の長さ、それですとか花壇の数が多い場合などは、地域住民の負担が大変増えてきて、管理し切れずに放置されてしまう可能性も出てきます。このような点について、事前に話し合うことが必要かと思いますが、この点についてお伺いいたします。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 私からは、どのような効果があるか、それから待機児童解消への影響はあるのでしょうかという点についてお答えいたします。 まず、効果といたしまして、議員もおっしゃられたように、低賃金あるいはその他の理由によって、保育士不足等が叫ばれている現状もありますので、保育士の技能、経験に応じた処遇改善を行うことによりまして、保育士不足の解消を図り、ひいては園児の受け入れ枠の拡大を図ることができるものであることから、これにより将来的な待機児童の解消、こちらまで期待できるものと考えております。
◎都市基盤部長(鈴木昌幸君) 静岡県に対し、樹木や花壇の管理などの事前協議の場はあるのかとの質問でございます。 幸原町工区の整備に当たりましては、地域住民の皆様と議論の場を数回設けており、取りつけ市道や雨水排水路につきましては協議させていただきましたが、樹木に関しましては議題としては上がっておりませんでした。植樹マスの数、形態に関する事前協議は行っておりません。現状の設計につきまして、県に確認しましたところ、延長312メートル区間に、原則20メートル間隔で植樹マスを配置する計画になっているとのことでありました。植樹マスの施工時期がまだ先でありますので、これらに関しまして、地元の皆様からのご意見がございましたら県にお伝えしてまいりたいと考えております。以上でございます。
◆21番(野村諒子君) なかなか集まりにくい保育士の処遇改善という点で、少し各保育園等もほっとしているところはあるかと思いますけれども、引き続き、やはり働きやすい環境づくりというのも本当に大切だと思いますので、市のほうでもこれから国の動向を見つめて、そのように協力できるところは協力していただきたいと思います。 子育て支援事業の対象になっていない幼稚園については対象外ということですけれども、市内にはそのような私立幼稚園で頑張っていらっしゃるところもあります。そのような幼稚園に対して、市のほうでできるところは市独自でも協力していただければというふうに思います。 それから、土木の負担金ですけれども、三島市は今後も計画された道路が完成して、維持管理する側道や花壇が増えてくる可能性があると考えています。この谷田幸原工区に交差する北口線のところですけれども、長泉町のほうに向かって北口線が完成しておりますが、そこに両側に花壇が20以上あると思います。既にそこに花壇が設置されてはいるんですけれども、現状では全く花もありませんし、20以上の花壇を管理していくというのは本当に大変なことだと思っております。そのように、できてしまってからどうしようということではなくて、つくる前から、せめて地元の意見を聞いていただいて、その花壇の数と、どのように道路を市民もかかわって管理していくか、そのような道路整備について話し合いの場をぜひ持っていただきたいと思います。 これについては、市のほうから県のほうにも要望をぜひお願いしたいと思います。以上です。
◆10番(下山一美君) 3款民生費、3項生活保護費について伺います。 2目扶助費の中で、生活保護扶助事業が、合計で4,500万円の増額になっていますが、補正前の予算額15億295万5,000円に対して、その額というのは約3%に当たるわけですが、そのうち医療扶助費が6,500万円、介護扶助費が250万円、いずれも増額補正になっています。それに対して生活扶助費は2,000万円、住宅扶助費が250万円、いずれも減額となっております。このうち医療扶助費と介護扶助費、これは高齢者世帯の増加による扶助費の増額との説明がありましたが、生活扶助費の減額、2,000万円の減額理由について、先ほど副市長からは、雇用、所得環境の改善に伴うというような説明があったと思いますが、改めて、生活扶助費、住宅扶助費、特に生活扶助費の2,000万円の減額の理由、詳細についてお尋ねしたいと思います。
◎
社会福祉部参事福祉総務課長取扱(吉田純一郎君) 生活扶助費の2,000万円の減額についてお答えいたします。 平成29年度当初予算におきまして、生活扶助費は、月の平均世帯数639世帯というふうに見込んでおりまして、月の平均単価として6万円を見込んでおりました。ところが、状況を見ていく中で、12月の実績なんですけれども、平均世帯数では620に若干減ってございます。平均単価が5万7,980円と、いずれも下回っております。その関係で、今回減額の補正をお願いすることになったのですが、これは、ハローワーク三島での有効求人倍率、それは市長もお話しになったんですけれども、平成29年11月実績で、1.52倍、ちょっとずつ上がっている状況がございます。雇用状況が改善していることと、今年に関しましては10月から短縮年金というのがございまして、その関係の影響も併せてあって、数字で言いますと1月末の数字なんですけれども、今年742世帯で906人、昨年の同じ時期を見ますと、738世帯で907人、人数はほとんど同じなんです。若干世帯が今年多い、例えば2人世帯が1人世帯になったとか、世帯単価がそういうもろもろの関係で減っているということで、数字的には最終的に3月見込みの額で2,000万円ほど減額が見込めたという状況でございます。以上でございます。
◆10番(下山一美君) 細かな数字の説明がありました。 今年の状況で、742世帯906人ということで、前年よりも少し増えているのでしょうか。ただ、一方で世帯単価の減少というのが大きく影響しているという理解をいたします。 次に、生活保護費が収入増以外の理由で打ち切られるというケースについて確認したいのですが、生活保護というのは本来、本人などの収入が保護基準を下回った額について扶助するものであります。その収入が基準額を上回れば保護費の支給はなく、保護は打ち切られるというのが一般的なケースだと思いますが、今回の生活扶助費の減額にかかわって、収入増及び収入増以外で扶助の打ち切りになったようなケースというのはあるのかどうか伺いたいと思います。
◎
社会福祉部参事福祉総務課長取扱(吉田純一郎君) ただいまのお話の中で打ち切りというのは、廃止というふうに解釈させていただきます。一方的に打ち切りというのは基本的にございませんので。 今年度、生活保護廃止になった件数、1月までの実績で78件ございます。ちなみに、昨年は53件、ちょっと増えてございます。 その理由としましては、対象者死亡によるものが一番多くて42件、ちなみに、これ去年は同時期で24件という状況でございます。要は、三島市の場合は高齢者世帯というのが多いもので、やはり高齢者世帯が6割強を超えていますので、やはり廃止というものの一番大きな要因は、ここにございます。あと、ほかの理由といたしまして、短期の方が多いんですけれども、就労が再開できたということで、本人がもういいですよという強い意志があって、辞退により廃止になったものが10件、先ほどの就労の増がと言いましたので。あと、親族の引き取りによるものが4件、あと他自治体への移管案件が3件という状況になってございます。以上です。
◆10番(下山一美君) 打ち切りではなくて廃止だということですけれども、廃止件数が今年は78件、昨年に比べて特に大きく増えているということで、その理由が死亡が一番多い、さらに就労の再開で10件というようなことがありました。 そうした状況も確認しながら、生活保護受給者の皆さんに、ぜひ保護の廃止に向けて、いわゆる自立をしていただきたいということで、担当課としては自立の支援をされているというふうに思うのですが、ただ、高齢者が多いという中で、自立に向かうということはなかなか困難という要素もあろうかと思いますけれども、生活困窮者への自立支援については、三島市でも幾つかの事業が実施されておりますが、現に生活保護を受給している方々に対する自立の支援というのはどのようにされているのでしょうか。また、自立を求めるということは、重要な仕事には違いないけれども、ケースワーカーによっては、自立を強いるような、強要するような言動というものがありはしないかというふうに若干心配するのですが、そうした取り組みの中で、そのような状況をどのように把握されているのか伺いたいと思います。
◎
社会福祉部参事福祉総務課長取扱(吉田純一郎君) 自立支援の実態についてお答えいたします。 65歳未満、基本的に就労というのが65歳未満ということになっております、に対する自立のお手伝いです、被保護者就労支援事業というのがございまして、その中で、市の中で就労支援員という臨時職員を擁しております。あと、もちろんケースワーカーもここにおりますけれども。中にはそういう方と一緒にハローワークに行ったりとか、時間を待ち合わせてそこで会いましょうよということで行ったりということで、基本的なパターンです、ハローワーク等の支援を行っております。 あと、ちょっと困ったケースで、さまざまな理由から、すぐに一般の求職活動が難しい方、数は多くないんですけれども、そういう方と被保護者就労準備支援事業というのがございます。さまざまなセミナーへ参加したり、職業体験をしたりする中で、求職活動がまだできない方、そこまで持っていこうというのを、トレーニングも行っております。 あと、これはうちが主ではないんですけれども、障害者手帳を持っておられる方に関しましては、障害者の相談支援事業所を利用させていただくことで、障害年金の受給の手伝いとか、または福祉就労につなげていけるような形をとっております。 先ほど、強いるというお話がありましたけれども、そこら辺は、強いるということはないと判断しておりますけれども、会話の中で、なかなか特に担当がかわったりいろいろなことで意思疎通が、というのがあります。そのときにお手紙を併用するなどの形をとり、あとメンタルの方が心配なものですから、嘱託医に相談をする中で、1回カウンセリングをしたほうがいいよとかそういうのをやはり伺う中で、相手の方によっては1人で行ってしまうと、やっぱり、人間ですので嫌いという形がございますので、2人とかという形で訪問をして、連絡くださいという形をとってございます。
◆19番(大石一太郎君) それでは、私は補正予算のうち、6款農林費、東レ温調水管渠調査業務委託料についてお伺いします。 三島の湧水史によれば、「戦後日量20万トンを超えていた湧水が、昭和33年東洋レーヨンが長泉町に進出し操業開始し、4年後の昭和37年には小浜池の湧水が完全に枯渇、三島の湧水受難の年が始まった」と記されています。特に、小浜池の下、中の瀬を水源とする中郷地域の水田は深刻な事態を迎え、慣行水利権を有する中郷用水土地改良区、市とともに当時の東洋レーヨンと再三にわたる協議を行い、協力を得る中、昭和39年に三島工場から小浜池地先源兵衛川手前までの延長845メートルに及ぶ管渠工事が実施され、翌40年より冷却水の排水を温調水として流すこととなりました。早くも、本年度で54年間が経過することとなります。 現在は、農業用水、防火用水、せせらぎ事業の景観用水として、豊水期には900トン、渇水期には1,500トンと、年間を通して安定的に水供給が行われています。また、東レ、JR東海等は、井戸掘削による地下水への影響を懸念し、昭和44年以降、県の柿田川工業用水10万トンを購入し、パイプラインで圧送し利用しています。 このような背景の中、今回の補正予算で東レ温調水管渠調査業務委託料400万円の減額予算が計上されました。予算額1,400万円、設計金額約1,395万円に対する入札差金の減額であり、委託内容は管の長寿命化とメンテナンスに向けた調査と聞いております。改めて、具体的な調査した理由と方法、調査経過についてお伺いいたします。
◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 大石議員の御質問にお答えいたします。 東レ温調水管渠につきましては、源兵衛川や蓮沼川の水源として、農業用水のみならず観光や環境面からも重要な役割を持っております。平成28年度に一部通水に支障を来している箇所の清掃を実施したところ、完成してから50年以上が経過しているため、老朽化が進んでいる箇所が見受けられました。このため、将来にわたり安定した通水を確保するため、管渠内部の破損箇所や劣化状況を把握するためのテレビカメラによる調査ですとか、管渠の健全度をはかるための既設管渠の強度試験を行い、その結果に基づく長寿命化を目的とした設計を実施しているところでございます。以上です。
◆19番(大石一太郎君) その委託期間、平成29年9月20日から平成30年3月までとなっております。既に現地調査は完了し、解析作業、報告書作成等を行っていようかと思いますが、管路内の水の流下状況、管の亀裂、管路の状況等を把握されたものと思います。 例えば、ヒューム管の耐用年数60年間、既に54年が経過し、さらなる長寿命化が可能なのかどうか心配でもあります。調査によるおおむねの結果と、かいま見える課題と問題点、今後の対応についてお伺いします。
◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) お答えいたします。 現在、テレビカメラ等による調査を完了し、その結果をもとに長寿命化に向けた補修や補強についての方法などを委託業務の中で検討しているところでございますが、現時点で把握している結果をもとにお答えいたします。 まず、既設管の強度は健全でございますが、新幹線や在来線及び伊豆箱根鉄道の下を横断している管渠につきましては、ひび割れ等の劣化が見られ、さらに寿町の道路下の管渠は岩盤の影響により浅く布設されていることが判明いたしましたことから、内部からの補修と補強が提案をされているところでございます。このようなことから、源兵衛川、蓮沼川への通水をしたまま行う、管更生による補修や補強方法を委託業務の中で検討してまいります。 また、温調水を供給していただいております東レ三島工場と協力して、管渠の長寿命化計画に取り組んでまいりたいとも考えているところでございます。以上です。
◆19番(大石一太郎君) 補強工事で対応できそうだということで安心いたしました。 管の劣化等で埋設工事をやり直すということになりますと、誰が負担するのか、工事費も含めて大変な事業費になろうかと思います。東レと協力し合って、維持管理を通常の目視、それから定期的な点検整備、これを長寿命化に向けて行っていただきたいと思います。 日本では、水や空気というのは自由財とされていますが、水は資源であり、経済財としてカウントすれば三島市は大きな損失を被ったことにもなります。東レ以降も、上流域には住宅開発や大手揚水型企業が多く進出しており、県が主催し上流域の地下水くみ上げ規制を目的とした黄瀬川地域地下水利用対策協議会での地下水の保全、県条例化は、関係市町村からの賛同が得られず暗礁に乗り上げ、放置された状態となっています。三島市は、街中がせせらぎ事業、水の都、湧水のまちとして、全国的に知名度が上がっておりますが、降水量の減少や渇水期等、気候によっては小浜池が干上がっています。湧水があって当たり前ではなく、湧水復活について抜本的な解決がなされず今日まで来ていることを、深く認識すべきであります。 恒久水源の確保、湧水復活に向け、市としてしっかりと取り組む必要性を指摘して、質問を終わります。
◆16番(川原章寛君) ゼロ債務負担行為の設定につきまして、伺いたいと思います。 地方自治体が発注をする事業の平準化をすることによって、受注される事業者さん、その経営であったり雇用の安定化、また発展というものに寄与することを目的としてこういった取り組みがされるのではないかというふうに評価をさせていただきたいというふうに思うわけなんですけれども、県内では、多分先進的な事例になってくるのかなというふうに感じているところでございます。 今回、4つの工事名称が事項として選定をされております。名称をそれぞれ拝見をしますと、市単独事業ではないのかなというふうにお見受けをするような、谷田幸原線や三島駅北口線のような交付金を伴った事業の、その一部というふうに思われるところもあったりするわけなんですけれども、この事項選定の条件ですとか、今回その中で4つを選定された理由について、まずはお聞かせをいただきたいと思います。
◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 今回の、ゼロ債務負担行為の設定は、平成28年に県から通知されました施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行、これを受けまして、事業の平準化はもとより、年度当初から受注者へ資金が行き渡り、現場で働く方々にも早期にお仕事を始めていただくことで三島市内の経済の好循環にもつなげようと、平成30年度から新たに近隣市町に先駆けまして債務負担行為を設定し、早期発注をしようとするものでございます。 一般会計で設定しました事業といたしましては、議員の御推察のとおり、一般市道、街路などの市単の単独工事でございまして、9件を予定してございます。近年では、工事現場で働く多くの方々が、県境を超えて神奈川方面に、仕事を求めて流出しておりますが、年度明け、4月の早い段階から現場で働くことで、その抑止の一助にもなるのではないかと期待をしております。以上でございます。
◆16番(川原章寛君) 道路工事9件が、今回そういった形で選定をされているということで確認をさせていただきます。 一方、その限度額を拝見いたしますと、一般市道の整備工事では、年度当初予算額が約3億円強に対して、その5分の1の6,000万円、一方、沢地本線の道路改良工事では、予算額すべての3,000万円、そして谷田幸原線や北口線では、数億円の工事費のうちのごく一部という形で設定がされているわけなんですけれども、この限度額の設定の根拠、理由についてお聞かせください。
◎財政経営部長(鈴木昭彦君) 今回の債務負担行為は、できるだけ多くの事業者に事業の入札をしていただこうということで、180万円の工事から3,000万円の高額な工事まで、大小の工事を割り振ることによりまして、市内のAランク、Bランク、Cランク、すべての業種で事業者の方がとっていただけるということで設定してございます。 まず、その限度額の設定に当たりましては、当然、各工事担当者が建設工事の積算基準に基づき工区ごとに設計をしまして、それを事業ごとにまとめたものが、今回上程した債務負担行為の限度額でございます。一般市道整備事業では約370万円から2,200万円の工事6件ございます。合わせて6,000万円、それから沢地本線道路改良工事では、1件で限度額は3,000万円、谷田幸原線擁壁補償工事及び北口線の擁壁補償工事、これは少額の360万、180万円と、すべていろいろな規模の事業者に工事をしていただけるよう設定をしたものでございます。以上です。
◆16番(川原章寛君) 受注をされる事業者さんの規模に応じて、それぞれの事業規模ごとに工事の受注の可能性が生まれるように、公平・公正に設定をされたということで理解をさせていただきたいと思います。 そうは申しましても、9件のみということで、なおかつ、今回上がっているのは道路工事のみです。一般会計以外の部分で水道会計でも同じような取り組みをされていますので、そこもいいと思うんですけれども、一方で下水道では、できていないのは企業会計化の関係かな、なんていうふうに推察をしているわけなんですけれども、一般会計を見たときには、事業はもっとあるはずなんです。道路工事だけではなくて、例えば施設整備でもあるでしょうし、設計業務だったりいろんな委託業務も含まれてくるはずなんですけれども、そういったものが今回含まれていないというところは、少し残念かなというふうに思われるんですけれども。 今回は、初めてチャレンジをするというところの意味合いが強いというふうにも理解をしますけれども、これからそういったものを拡大していくという考え方はないのか、お聞かせをいただきたいと思います。
◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 ゼロ債務負担行為、これを設定して早期発注するには、年度末に両年度の事務を実施しなければならないということで、職員の負担、特に技術職員の負担が非常に大きくなりますが、しかし市民と市内事業者へのメリットは大変大きく、また請負金額の低下にもつながってまいりますので、今後は道路工事だけではなく、農業施設、教育施設などの整備工事なども、あらゆる分野に対象を広げていくよう、各担当課と協議を進めてまいる考えでございます。 なお、委託事業それから修繕事業など、そちらのほうにも目を向けていかなければならないのかなというふうにも考えております。さらに、平成31年度には10月から消費税が10%に上がるということで、この制度を利用して、何としても9月末までに契約、すべて発注できるよう、物品もかなり多くなると思うんですけれども、上半期の発注を目指していかなければならないというふうに考えております。以上です。
○議長(鈴木文子君) 以上で、通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第9号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第10号についての質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第10号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第11号についての質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第11号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第12号についての質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第12号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第13号についての質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第13号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第14号についての質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第14号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております6件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、6件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第9号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第9号 平成29年度三島市一般会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第9号は原案どおり可決されました。 次に、議第10号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第10号 平成29年度三島市
国民健康保険特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第10号は原案どおり可決されました。 次に、議第11号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第11号 平成29年度三島市
介護保険特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第11号は原案どおり可決されました。 次に、議第12号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第12号 平成29年度三島市
後期高齢者医療特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第12号は原案どおり可決されました。 次に、議第13号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第13号 平成29年度三島市
下水道事業特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第13号は原案どおり可決されました。 次に、議第14号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第14号 平成29年度三島市水道事業会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第14号は原案どおり可決されました。 議事の都合によりここで休憩をいたします。 なお、再開は16時10分の予定です。
△休憩 午後3時58分
△再開 午後4時10分
○議長(鈴木文子君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
---------------------------------------
△議第15号 市道路線の認定について
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第17、議第15号 市道路線の認定についてを議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 小坂寿男君登壇〕
◎副市長(小坂寿男君) ただいま上程になりました議第15号 市道路線の認定について、提案の要旨を申し上げます。 これは、道路の起点及び終点が市道に接続し、地域の生活道路として利用されている道路用地について所有者から寄附を受けましたので、新たに新谷19号線として路線の認定をしようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ、本件について質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議案となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第15号 市道路線認定について、採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第15号は原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△議第16号 三島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例案
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第18、議第16号 三島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例案を議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 梅原 薫君登壇〕
◎副市長(梅原薫君) ただいま上程になりました議第16号 三島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例案について、提案の要旨を申し上げます。 これは、平成26年6月25日に公布された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部が本年4月1日から施行され、介護保険法が改正され、これまで県が行ってきた指定居宅介護支援事業者の指定等に関する権限が市町村に移譲されることとなることに伴い、厚生労働省令で定める基準に従い、または参酌して条例で定めることとされた市町村の長が指定するものが居宅要介護者に対し、居宅サービス計画を作成する等の便宜の提供を行う指定居宅介護支援及び指定居宅介護支援以外の居宅介護支援またはこれに相当するサービスを行う基準該当居宅介護支援、これらに係る事業の人員及び運営に関する基準を定めるため、新たに本条例を制定しようとするものであります。 主な内容といたしましては、指定居宅介護支援の事業の基本方針、指定居宅介護支援事業所に置くべき介護支援専門員の員数、利用申込者等に対する内容及び手続の説明、指定居宅介護支援の基本取り扱い方針等について定めようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑に入ります。 質疑通告がありますので、発言を許します。
◆7番(堀江和雄君) それでは、議第16号 三島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例案について質疑をさせていただきます。 まず、今回、この指定居宅介護支援事業所、現在、33事業所と認識しますが、新たな基準を定めるという内容について何点か伺います。 初めに、医療と介護の連携強化の具体的内容について伺います。 2つ目に、ケアマネジメント、これはケアマネジメントの質の向上、推進をするということがありますが、このケアマネジメントの推進と主任ケアマネジャーの位置づけ及び経過措置について伺います。 3点目に、指定居宅介護事業所の質の評価方法と改善報告について。 この3点についてまず伺います。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) それでは、3点について順にお答えいたします。 まず、1つ目の医療と介護の連携強化の具体的内容についてお答えします。 3年ごとに実施される介護報酬の改定により、平成30年1月18日に公布された指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令では、医療、介護の役割分担と連携の一層の推進、関係者間の円滑な情報共有といったことを推進することを目的に、現行基準に改正が行われております。 具体的に申し上げますと、居宅介護支援の基準では、入院時における医療機関との連携の促進として、第5条第3項で「利用者が病院等に入院する必要が生じた場合に、介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に伝えるよう求めなければならない」。それから、平時からの医療機関との連携促進としまして、第14条第14号で「訪問介護事業者等から伝達された利用者の口腔に関する問題、服薬状況、ケアマネジャーが把握する利用者の状態等について、主治医等に情報伝達を義務づけること」。あるいは、第14条第22号で「医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治医等に意見を求めることとし、この意見を求めた主治医等に対しケアプランを交付することを義務づける」といった基準を新たに設け、医療と介護の連携の強化を図っております。 次に、2番目の御質問ですが、ケアマネジメントの推進と主任ケアマネジャーの位置づけ及び経過措置についてでございます。 今回の介護報酬改定におきまして、在宅におけるサービスのかなめとなるケアマネジメントについて、質の向上と公正中立性の確保を推進するため、居宅介護支援事業所における人材育成の取り組みを推進することを目的に、主任ケアマネジャーを管理者要件といたしました。主任ケアマネジャーとは、介護支援専門員の実務経験が5年以上ある者が、所定の専門課程研修を修了することにより取得できる資格であり、介護支援専門員の人材育成等の役割などを担っております。 なお、経過措置については、現在、主任ケアマネジャーが在籍していない事業所も存在しておりますが、静岡県での専門課程研修は年1回しか開催されないことなど、人材をすぐに補強できる職種ではないことを考慮したものでございます。 3番目の、指定居宅介護支援事業所の質の評価方法と改善報告についてでございますが、指定居宅介護支援の質の評価、改善につきましては、居宅介護支援の一連の課程の中に、サービス開始後にケアプランの実施状況や効果、または利用者の意見を把握するため、事業者はモニタリングを行っております。このモニタリングでは、1カ月に1回は介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者と面接し、意見等を確認し、必要に応じケアプランの変更、サービス事業者との連絡調整を行うことで、利用者との信頼関係の構築やサービスへの満足度を高めるものでございます。 なお、その改善結果につきましては市への報告義務はございませんが、実地指導の際にはモニタリングの実施状況について確認を行ってまいります。以上でございます。
◆7番(堀江和雄君) 具体的な連携強化の内容については確認をできました。 また、ケアマネジメントの質の向上という意味でのアセスメントの適用ということも確認をしたところです。 続いて、附則第1項第14条第20号の規定のみ6カ月間猶予を設ける規定が設けられておりますが、その理由と、その間の対処について伺います。 次に、さまざま守る規定がございますが、罰則規定について伺います。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) では、2件御質問いただきましたので、1件目の附則第1項第14条第20号の規定のみ6カ月間猶予を設ける理由と、その間の対処についてということについてお答えします。 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護に、ケアプランにつきましては、利用者の自立支援、重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当であるとしておりますが、まだ国からは具体的な回数につきましては示されておりません。 6カ月間猶予を設ける理由として考えられますことは、事業者及び利用者に対しまして説明が必要ということで、周知期間として10月1日からの施行になったものと考えられます。これに関します市の対応につきましては、具体的な回数等が示されましたら説明会等を実施し、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 それから2番目の罰則規定についてですけれども、三島市が指定をする事業所については、健全で適正な運営の確保を図るため、介護保険法の規定に基づき指導・監督を行っております。この指導方針において定めてある指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準についての基準省令。 第1、基準の性格の2では、指定居宅介護支援の事業を行う者または行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居宅介護支援事業者の指定または更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、1つとして、基準を遵守する勧告を行い、2つ目に、勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、3番目としまして、正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告に係る措置をとるよう命令をすることができる。ただし、3番目の当該勧告に係る措置をとるよう命令した場合には、事業者名、命令に至った経緯等を公表しなければならない。 なお、3番目の当該勧告に係る措置をとるよう命令に従わない場合には、当該指定の取り消しや指定の全部もしくは一部の効力を停止することができるとありまして、これらに従いまして指導することになるものでございます。以上です。
◆7番(堀江和雄君) 附則第1項第14条第20号、この6カ月間の猶予のところですが、この居宅サービス計画、ケアプランの中に回数の規定が6カ月間は設けられないということでいいのか。 また、設けられないけれどもしっかり申請した場合に、そのケアプランに対して指導を行う可能性があるけれども、この人数の規定は10月1日まで適用されない、このように考えていいのか、このあたりをお伺いします。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 市のほうのチェック体制はございません。
◆19番(大石一太郎君) それでは、この条例につきまして、最初に条例内容を確認させていただきます。 条例制定は介護保険法に基づくものであり、居宅介護支援事業所及び介護支援専門員、ケアマネジャーが従来から行ってきた業務である、要介護認定者が居宅サービスを適切に利用できるよう介護支援専門員、ケアマネジャーが認定者の心身の状況、ADLとか置かれた環境、意向に応じ居宅サービス計画書、ケアプランを作成し、計画に基づき居宅サービスが利用できるよう自治体や地域包括支援センター、他の各種介護サービス提供事業者と連絡調整を行う。 また、要介護認定者が特別養護老人ホーム等介護保健施設に入所する場合には、施設の情報提供、入所調整等を行うなど、ケアマネジメントの役割等業務内容については何ら変わるものではないと、県からそれが移行するものであるということでよろしいかと思うのですが、それを確認させていただきます。 今回、変わるのは、条例を市で制定することで、従来、県で行ってきた居宅介護支援事業所の指定、指導監査、悪質な事業所に対する改善命令、従わなければ指定を取り消すなどの業務が市に移管されることであります。 現在、市内の居宅介護支援事業所は34カ所。先ほどの業務に加え、各事業所に対し3年に1回実地指導、監督を行い、指定期間となる6年目の更新の時期には書類等のチェックを行うことになっています。県からの事業移行に伴う指導監査等の事務量の把握、そして、専門職員の確保等、市のサイドでも受け入れ態勢をしっかりと整える必要があろうかと思います。 市の考えをお聞きします。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) お答えします。 まず、県から権限移譲されます居宅介護支援事業者数は、大石議員もおっしゃられました、この2月に1事業所増えまして34事業所、こちらが移管される予定となっております。 これにより、市が行うこととなる事務ですけれども、事業所の指定事務と実地指導などがございます。指定事務に関しましては、新規指定審査と6年に一度の更新指定審査事務を行いまして、事前相談から受付事務、書類審査などを行い、新規指定では、これに現地確認が加わります。 また、実地指導といたしましては、3年に一度、市の職員が事業所に直接訪問し、基準等に合致しているかを確認いたします。 また、ケアプランチェックといたしまして、こちらも居宅介護支援事業所に出向き、居宅介護支援専門員、ケアマネジャーと対面で、自立につながるようなケアプランになっているかについて点検作業を行い、指導・助言を行います。 さらに、届け出項目の変更届や加算体制届の受付、それから、特定事業所集中減算判定につきましても審査事務を行います。 次に、受け入れ態勢でございますけれども、現在、専門的知識を有します保健師を配置しておりますが、居宅介護支援専門員に対しまして適切な指導が行えるよう、事業所指導に係る職員を現在の1人から2人に増員し、対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
◆19番(大石一太郎君) 変わるのは、従来の居宅介護支援事業所や介護支援専門員の業務ではないと。基本的には、市の事業所への対応と市の事業所に向けた申請とか届け出、さらには、相談業務、書類審査、現地指導、指定に係る指導、事務処理等を行う担当職員であろうかと思います。 従来なかった指導・助言等の業務が増えてくるわけであります。そのような意味では、専門職員が必要であろうかと思います。市民にとり、事業所にとり、行政にとり、遅滞なく事務処理が移行されることが必要であり、マンパワーの確保と受け皿となる組織体制の確立を要望して、質問を終わります。
◆1番(土屋利絵君) では、質問させていただきます。 市が指定を行うことになった理由についてがまず1点。 そして、独自規定がなかったわけなんですけれども、参酌してもいいといったところがたくさんある中で独自規定がなかったというところですけれども、その大まかな理由についてお伺いいたします。 そして、第14条第4項の地域福祉の連携という形になりますけれども、先ほど市長の平成30年度施政方針にもあったとおり、これからますます地域福祉の連携を重視していくといったような熱い思いが語られておりましたけれども、ここの中では、その計画上にそれを位置づけるよう努めなければならないといった努力義務になっております。これは位置づけるものとするとか、または位置づけなければならないといった、そういった時代に合った形で変えていくべきではなかったのかなと思うんですけれども、そのあたりのお考えを伺います。 あと、虐待防止に関する規定について見当たらなかったんですけれども、障害者虐待防止法が施行された中で、虐待に対してはかなり神経質にやっていく必要があると思います。居宅とはいえ、虐待責任者を置くと規定しているところもあります。虐待防止に関する職員の研修をうたっているところもある中で、この基準の中でそのあたり、どのように配慮されているのか伺います。 そして、もう1点として、成年後見制度の規定もありません。例えば、ほかの市町によると、事業者は必要に応じ利用者が成年後見制度を活用することができるように支援をしなければならないといった、そういったサポートをする規定もつけているところもあります。そのあたり、成年後見制度、とても大切になってまいりますけれども、どこに担保されているのか伺います。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) ただいま5つの御質問をいただきましたので、順にお答えします。 まず最初の、市が指定を行うことになった理由についてです。 高齢者の住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるようにするため、地域包括ケアシステムの構築とともに、地域でケアマネジメントの役割を担っているケアマネジャーの育成や支援などに市町村が積極的にかかわっていくよう、保険者機能の強化という観点から、平成26年6月25日公布の、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の一部改正により、実施されるものでございます。 続きまして、2番ですが、独自に参酌したところがなかったか、その理由ということでございますが、まず、条例で定める基準につきましては厚生労働省令で示されておりまして、国の基準に沿った形で市が必要な事項を定めるものでありますが、厚生労働省令で定める基準を参酌するとされている基準については、現行法令の内容を十分考慮した上で、市の独自基準を定めることが可能となっています。 居宅介護支援事業所の利用者につきましては、市民に限らず市外の利用者もいますことや、現状では、本市の実情に省令と異なる基準とすべき特段の事情や地域性が認められないため、国の基準を踏襲することといたしました。 しかしながら、今後、国の基準と異なる規定の必要性が生じた場合には、適宜検討してまいりたいと考えております。 続きまして、3番目ですが、第14条第4項、努力義務でよいのかというようなことですが、居宅サービス計画は利用者の日常生活全般を支援する観点に立ち、作成されることが重要と考えます。このため、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付対象外のサービスについても、居宅サービス計画に位置づけまして、総合的な計画作成とするよう求められております。 しかしながら、両者の状態によっては1カ月間ショートステイを利用する方など、基準に規定する給付対象外サービスを位置づけることが困難な方もいるため、状況に応じた努力義務としたものでございます。 それから、4番目でございますが、虐待防止に関する規定について見当たらないということですが、平成17年11月1日に高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が成立しまして、介護保険法が改正され、高齢者虐待の防止を含む高齢者の権利擁護事業が地域支援事業の必須事業として市町村に位置づけられ、虐待の防止や早期発見が市の責務となっています。 また、第20条第3項では、勤務体制の確保といたしまして、指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならないとあり、厚生労働省が定める介護支援専門員等に係る研修の基準では、まず、介護支援専門員になるための介護支援専門員実務研修の内容の中に、人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理があることを初め、介護支援専門員になった後も、再研修や更新研修などで同様の内容の研修を受講することが規定されております。 このように、繰り返し研修を受講することで、介護支援専門員の虐待防止に対する意識づけが図られていることから、市の条例では独自の規定を行いませんでした。 最後、5番目ですが、成年後見制度の規定についてということですが、成年後見などの権利擁護につきましても、厚生労働省が定める介護支援専門員等に係る研修内容に、人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理などのことがありますことから、介護支援専門員の権利擁護についての知識の習得が図られているということから、市の条例では独自の規定を行いませんでした。以上でございます。
◆1番(土屋利絵君) 3番までは理解いたしました。 4、5になりますけれども、これが独自基準に入れられればよかったんですけれども、例えば、第19条の運営規定の中に6項までありますけれども、その中に例えば、今後、成年後見制度の活用支援とか虐待の防止のための措置に関する事項というようなことを入れることで、法律では言っているにしろ、この基準の中でも、しっかりと丁寧に書いていくということが必要だと思います。 今後、例えば、運営規定の中のそのほか運営に関する重要事項の中に入れていくとかは可能なのかどうか伺います。 そして、最後になりますけれども、これが例えば、規則委任条項があれば、もうちょっと丁寧にそういった議会に諮らなくても柔軟に対応できることがあるわけなんですけれども、これは今回、規則委任条項がありません。これは必要だったのではないかと思うんですけれども、伺います。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) まず、4番目と5番目の答弁をさせていただいた、それに対して、第19条等で虐待とか成年後見をうたったらいかがかというようなことだったと思いますが、これにつきましては、今後、国の基準とまた異なる規定の必要性が生じた場合、適宜、検討してまいりたいと考えております。 それから、最後に6番目の質問をされましたが、規則委任条項がないが必要ではなかったかということだったと思いますが、居宅介護支援に関する基準については、細目的、技術的事項も多くあるため、すべての項目を条例で定めなければならないのかという問題があろうかと思います。この点について、立法の考え方からいたしますと、基本的な部分は条例で規定し、専門的な知見に委ねたほうがよいと考える細目的事項や技術的事項は、規則あるいは市長の定めに委任することが通常であると考えられます。 一方で、議会の審議を経るということにより、民主的な手続で基準を策定することができるという観点、また、サービス事業者にとってのわかりやすさ、情報の一覧性というような観点から、すべてを条例で定めることも1つの方法であると考えられます。 本条例で定める基準は、自治体が自身の行動を律するためのルールを定める自律的基準ではなく、自治体が住民等の活動を律するためのルールを定める他律的基準であるため、住民との権利を制限することとなる他律的基準までも規則等に委任することは疑義が生じることでありまして、また、直接影響を受けることになるサービス事業者がこの条例をよりどころとして事業展開することを考慮した場合、透明性や利便性の面からも、すべての項目を条例で定める方法がより適切であると考えております。以上です。
○議長(鈴木文子君) 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑がありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ、本件について質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条の第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第16号 三島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第16号は原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△議第17号 三島市介護保険条例の一部を改正する条例案
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第19、議第17号 三島市介護保険条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 梅原 薫君登壇〕
◎副市長(梅原薫君) ただいま上程になりました議第17号 三島市介護保険条例の一部を改正する条例案について提案の要旨を申し上げます。 これは、平成26年6月25日に公布された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部が本年4月1日から施行され、介護保険法が改正されたことに伴い、厚生労働省令で定める基準に従い、条例で定めることとされた指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者を法人とすることを規定しようとすること。 介護保険法第129条第3項の規定により、市の介護保険事業計画の見直しに伴う平成30年度から平成32年度までの保険給付等に要する財源を確保するため、保険料額の改定を行おうとすること。 平成28年9月14日に公布された介護保険法施行令の一部を改正する政令が本年4月1日から施行され、土地の売却等には災害や土地収用等の本人の責めに帰さない理由による場合もあることから、合計所得金額から
租税特別措置法に規定する長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を保険料段階の判定に用いることとされたことに伴う改正を行おうとすること。 平成29年6月2日に公布された地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部が同年7月1日から施行され、介護保険法が改正され、市町村が被保険者の資格、保険給付、保険料等に関して必要があると認めるときに行使することができる質問検査権について、第2号被保険者の配偶者やその属する世帯の世帯主、その他、世帯員もその対象となるよう範囲が拡大されたことに伴う改正を行おうとすることのほか、所要の改正を行うものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆9番(服部正平君) 端的な質問でいきたいと思いますが、今回、条例改正に当たっては、法人格を持たないといけないという基準ができているという点で、今現在、三島市が管理する中での法人格を持たない事業所または施設になるかと思いますが、そういう施設があるのか否か。また、あったならば、その施設の利用者数等もお伺いしたいという点がまず1点。 それから、保険料改定が今回、提示されています。それに当たって、算定基礎という点をお聞きしたい。 それから、今回、最後に述べられた質問検査権というのがあるのですが、そもそも質問検査権というものについてお伺いしたい。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 服部議員の御質問にお答えします。 まず、法人格を持たない事業者の有無、それから、あったとしたら利用者数等ですけれども、まず、市町村が事業者の指定について条例で定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとなっておりまして、介護保険法施行規則におきまして、指定地域密着型サービス事業などを行う者の申請は、法人であることとされております。なお、三島市内で指定を受けている事業所において、法人格を持たない事業所はございません。 それから、保険料率の算定ですけれども、今回、保険料が上昇する主な要因といたしまして、要支援、要介護認定者数の増加による介護保険サービス利用者数の増加及び介護報酬改定による給付費の増加等となります。介護報酬の改定の内容といたしまして、平成30年4月1日から給付費全体でプラス0.54%の介護報酬改定が予定されております。第6期の保険料額算定時は2.27%のマイナス改定でありましたことから、今回のプラス改定は保険給付費の上昇要因となります。 また、平成31年10月に予定されている消費税率の引き上げに伴いまして、1年当たりおよそプラス1.2%の介護報酬改定及び介護職員の処遇改善に係る介護報酬改定も予定されております。さらに、政令の改正により、第1号被保険者の負担割合が給付費の22%から23%に変更されましたことによる負担増もございます。これらの保険料上昇要因はありますものの、介護保険運営基金約2億6,000万円を活用し、可能な限り保険料の上昇を抑制することに努めております。 最後に、質問検査権ということですけれども、質問検査権の拡大につきましては、介護保険法第202条及び第203条の改正により、市町村の質問検査権につきまして、第2号被保険者の配偶者や、その世帯主などについても対象となるよう範囲が拡大されたものですけれども、これは第2号被保険者自体のサービス利用も増加しているとともに、たびたびの制度改正によりまして、配偶者や世帯主の所得をサービス利用に当たって把握する必要性が高まってきており、第2号被保険者の配偶者や世帯主の所得等を把握する必要性が増したことが要因となっております。情報提供ネットワークシステムを介した地方税関係情報の照会については、地方税法に基づく守秘義務との関係上、情報照会を行う事務の根拠法令に照会対象者に対する質問検査権及びそれに応じない場合の担保措置、罰則等があることが必要とされていることを踏まえたものでございます。介護保険法第214条に規定されます科料につきましては、条例で定めることができるとしているため、条例の第15条も改正するものでございます。以上でございます。
◆9番(服部正平君) まず、根拠法という部分で、かなり多岐にわたった法律がこの間、変わってくると。省令もある意味改正されてきていて、大変複雑な介護事業に、事務的な部分での複雑な作業になってくると、先ほど大石議員も述べていましたけど、非常にその点で事務量の煩雑ということが起きるのではないかという点が考えられます。 先ほど2人の増員と私は聞き取ったのですが……〔「1人」と呼ぶ者あり〕1人、すみません。ますます少なくなりましたね。その点で大丈夫なのかなという点、どういうところにその1人の方が、本来ですともう専任でいろいろとやっていかないと、今言われたような最後の質問検査権、この管理なども大変当事者の保険者にとっては不利益になりかねない部分もあるかと思います。そういう点の管理・手法について改めてお聞きしたい点と、あと、保険料のこと、実際、改めて平均値で327円の増加でよいのかどうかということですね。いろんな算式あると思いますので、その点を市民の方にもわかるように伝えていきたいと思いますので、改めて保険料がどのような形で幾らに上がっていくのかという点です。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) お答えします。 まず、今、327円の上げ幅の詳細というようなことでよろしいかと思いますが、まず、被保険者数増加に伴う認定者及び利用者が先ほど申し上げましたとおり年々増加し、給付費も増加していくという状況がございます。今回の報酬改定等を何も加味しない形の保険料の上げ幅は、月額173円となります。これに介護報酬のプラス改定、先ほど0.54%プラスというふうに申し上げました。この部分は111円。 そして、平成31年10月に予定されている消費税率の引き上げに伴う介護報酬改定及び介護職員の処遇改善に係る報酬改定分で、これらで55円の増。 それで、あと、介護保険運営基金の活用によりまして、こちらは12円の減額というふうになりまして、それらを差し引きすると327円の増になるかと思います。以上でございます。
○議長(鈴木文子君) それから、先ほどの答弁漏れですね。1人増員のみで……
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 先ほど、服部議員が2人増員というふうにおっしゃられましたけれども、今、担当している者が1人おります。 そして、さらに1人の増という、合計で2人で対応というのを申し上げましたが、この関係で1人増ということではございません。先ほどの居宅介護支援の事務が移管するというようなことで申し上げました。以上でございます。
◆9番(服部正平君) 最後に、今、保険料の上がりのところで少し詳細をお聞きしたわけですが、実際、近隣市町で今回の報酬改定で増減というんですか、金額ベースで大幅に上がるとかというのはなかなかつかめないと思うのですが、県内で何市町が今回、保険料が上がって、上がらないところというのもあると思うのですが、その辺つかんでいらっしゃいますか。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 現在のところ、他市町も同じように改定をしている状況でございますので、そろった各市町の統計みたいな調査というものはしておりませんので把握しておりませんが、第6期、これまでの保険料は県内の市の中では一番低いというような状況でしたけれども、恐らく第7期については、昨年12月に県が行った暫定値の集計結果から推測しますと、恐らく下から1から3番目以内、このぐらいの位置づけになるのではないかと考えております。以上です。
◆7番(堀江和雄君) それでは、議第17号について、続いて質問させていただきます。 質問検査権についてはおおむねわかりました。この第2号被保険者に適用するということと、介護保険制度ができた2000年から第2号被保険者の利用者があったけれども、今回、初めてこの質問検査権が第2号被保険者にも適用される条例が盛り込まれた、このことも確認をできました。 その上で、この第2号被保険者サービス、制定当時からあったということでありますが、この第2号被保険者のサービス利用者の人数の推移について伺います。 また、先ほど質問検査権について、第2号被保険者の収入、こういった所得の状況を把握するために使う場合があるということですが、通常、市内に引き続き住んでいらっしゃれば、この事業所得、こういった収入等は把握できるかと思いますが、この質問検査権を行使するのはどのような場合が想定されるのか、あれば教えてください。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) まず、第2号被保険者のサービス利用人数の推移についてお答えします。 第2号被保険者の認定者数で見てみますと、平成30年1月末現在で84人、平成29年1月末時点では94人というふうになっておりました。 それから、ここで質問調査権を使うケースというのはどのようなケースかということなんですが、年度途中で転入してこられた場合、1月1日の所得の基準日が、以降に転入してこられた方の所得状況わかりませんので、そのような場合に使うというようなことが想定されます。以上でございます。
○議長(鈴木文子君) 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ、本件について質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議案となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。
◆9番(服部正平君) 議第17号 三島市介護保険条例の一部改正をする条例案に対し、反対討論を行います。 まず、今議会において、新規条例を含めた議第16号、先ほどの条例ですが、これから初め議第21号までの条例改正案が今回、提出されています。この間の医療介護総合確保推進法等々、また各改正省令が矢継ぎ早に出され、さらに、昨年暮れには、まさに大改悪とも言わなければならないような介護保険含めた社会保障推進における改悪法案が通りました。これは、31本の改正法案を一括とし、それを短時間の審議で可決したものです。来年以降もこの法案改正によって三島市における介護事業は新たな局面を迎えると想定されます。 先ほど述べた議第16号から議第21号に関する部分においても、2012年8月、可決された社会推進法、まさに三党合意が合意ベースとしてあるわけです。法の基本には、憲法25条に定める国の責任による生活・生存の保障、これをうたっているわけですが、新たな改革案、まさにこの間の法案では、国民相互の助け合いとし、法の基本にある25条、これに定める国の責任による生活・生存の保障を国民互助の助け合いとし、社会保障の理念、これを転換し、歪曲化してきています。 昨年暮れに強行採決された文面の中にも、「我が事丸ごと」、地域共生社会のスローガンとし、その実行を地方自治体に移譲するものです。 医療、介護による多様なサービスを維持する上での社会保障費については、この間、3年間で1兆1,500億円がカットされています。今後、さらに我がこと丸ごとの地域共生社会という名のもとで、国が追うべき責任を市町に権限移譲し、さらにそういう中で自然増分5,000億円のカットが打ち出される、こういう流れができています。先ほど、0.54%の、給付が見込めるような中身があるという答弁もありましたが、実際には自然増分が大きくカットされていきます。 まさに今後、市町が取り組む高齢者保険計画、介護保険事業においては、利用者のニーズをきちんと受けとめ、サービスを充実する際に、さきの国の改革方向に乗って対応していけば、市民負担の増大はさらにつながるおそれがあります。 今回、私が議案に対し反対の立場をとるのは、単に保険料の値上げではなく、三島市が国に対し、まさにこの間、出てくる権限移譲に相当する財源確保、こういうものを求めていく、そういう立場に立たなくてはならないと考えます。 そして、社会保障の縮小、解体路線に三島市がきちんと防波堤として役目を果たしていく、その役目を果たすべき職員たちに、この点においても事務量等々の増加により負担を強いる、まさに疲弊してしまう可能性を秘めています。 このような国の流れにただ単純に乗るのではなく、きちんと市町としての姿勢を発信することを念じて、私の反対討論といたします。
○議長(鈴木文子君) 他になければ、これで討論を終わります。 これより議第17号 三島市介護保険条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手多数と認めます。よって、議第17号は原案どおり可決されました。 議事の都合により、ここで休憩をいたします。 なお、再開は17時15分の予定です。
△休憩 午後5時04分
△再開 午後5時15分
○議長(鈴木文子君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
---------------------------------------
△会議時間の延長
○議長(鈴木文子君) お諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、この際あらかじめ午後9時まで延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は午後9時まで延長することに決定いたしました。
---------------------------------------
△議第18号 三島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
△議第19号 三島市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
△議第20号 三島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第20 議第18号 三島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案から、日程第22 議第20号 三島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案まで、3件を一括議題といたします。 3件について当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 梅原 薫君登壇〕
◎副市長(梅原薫君) ただいま上程になりました議第18号から議第20号までの3件について、一括して提案の要旨を申し上げます。 まず、議第18号 三島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてでありますが、これは本年1月18日に公布された指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部が本年4月1日から施行され、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正され、定期巡回随時対応型訪問看護及び夜間対応型訪問介護の従業者であるオペレーターに係る基準、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における供用型指定認知症対応型通所介護の利用定員に係る基準等が緩和されること、また看護、小規模多機能型居宅介護におけるサテライト型指定介護、小規模多機能型居宅介護事業所の基準が創設されること、また各種サービスにおける身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、それぞれの運営に関する基準が見直されること等に伴い、本条例においてもこれと同様の改正を行おうとするものであります。 次に、議第19号 三島市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてでありますが、これは指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行により、
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正され、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における供用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員に係る基準が緩和されること、また指定介護予防認知症対応型共同生活介護における身体的拘束等の適正化を図る観点から、その運営に関する基準が見直されること等に伴い、本条例においてもこれと同様の改正を行うほか、所要の改正を行おうとするものであります。 次に、議第20号 三島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてでありますが、これは指定居宅サービス等の事業の人員設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行により、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正され、介護と医療の連携の強化や公正・中立なケアマネジメントの確保等を図るための見直しが行われること等に伴い、本条例においてもこれと同様の改正を行おうとするものであります。 以上3件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりましたので、これより議第18号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆16番(川原章寛君) 身体的拘束等の適正化について、質疑をさせていただきたいと思います。 新たにこの規定がここに追加をされるということでございます。先ほどの議案でも高齢者の虐待の方針についてのやりとりがあったかというふうに思いますけれども、全国的にこの不適切な事案がかいま見られる中で、新たにこういったことがされるということでは、望ましいことではないかというふうに理解をしております。一方で、何をもって不適切かと、適切かという、利用される高齢者の方の安全のために一定の身体的拘束をしなければならないという事案も中にあろうかと思いますし、そこの基準というのは大変不明確、個人的な判断も出てきてしまうのかなというふうに危惧をするわけなんですけれども、まずは現状として、そういった不適切と思われるような事案が当市内において発生をしているのか否か、確認をさせてください。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) お答えします。 不適切な事案の実態ということですけれども、まず、身体拘束は人権擁護の観点から問題があるだけでなく、高齢者の生活の質を根本から損なう危険性を有し、身体拘束によって高齢者の身体機能が低下し、寝たきりにつながるおそれもございます。 平成12年の介護保険法施行当初より、介護保険施設等の運営基準において、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束は禁止とされております。また平成18年には、高齢者虐待防止法が施行され、その中で、身体拘束は身体的虐待に当たるとされています。静岡県におきましても、静岡県身体拘束ゼロ作戦を掲げ、取り組みが進められておりまして、3年に一度、その状況確認のため、介護保険施設や利用者家族などを対象にアンケート調査を行っております。 平成28年の調査結果によりますと、回答のあった事業所の利用者33万4,748人のうち、744人に身体拘束が実施されており、拘束率2.1%という結果でございました。そのうち、適正な手続を踏まえず実施されている不適切な拘束は38人、5.1%でございました。市町ごとの結果は示されておりませんが、県から三島市の事業所において、そのような事例での指導は今までになく、また市内の地域密着型サービス等の事業所におきましては、すべて身体拘束ゼロの宣言を掲げておりまして、三島市が行う実地指導の結果から、身体拘束はないものと認識しております。
◆16番(川原章寛君) では、不適切な身体的な拘束ということについては事案はないということで報告いただきました。県のほうも3年ごとのアンケート調査などに基づいての御解答というふうに思われますけれども、実際にそういった事案が発生をしていたとして、利用者家族がそのことに気がつけるかどうなのかと、利用者御本人が申し出をするというのは、なかなか困難なことではないかというふうに思われるんですけれども、そういった意味からすると、この2.1%のうちの38人、5.1%というのはほんの氷山の一角ではないのかなというふうに、若干危惧をしてしまいます。 そういった意味からしますと、指導的な立場に立つ市として、そこは管理監督の責任を有しているわけですし、事業者さんとしてはゼロ作戦はやってはいても、いろんな精神的な状況の中で、介護士の方が魔が差してしまうというのか、そういったこともないとは言えないのではないのかなというふうに思われるんですけれども、具体的に、実際にそういったことが本当に大丈夫かというところを把握をするということについては、どのような形でお考えになられているのか、お聞かせください。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 虐待、不適切な事案の関係で、実態把握の方法ということですけれども、三島市が指導監督権限を持ちます地域密着型サービス等の事業所につきましては、3年に一度、市の職員が事業所に直接行きまして、状況を確認する実地指導の際に、ヒアリングで身体拘束などの不適切な対応について確認をしております。また、施設内の現場確認の際にも、そのような事例がないか、目視にて確認しているところでございます。以上です。
◆16番(川原章寛君) 指定地域密着の事業所に対しては、3年に一度、実地指導の際に確認をされると。3年というのが果たして適当なのかどうなのかと。その一方で、そのことを逐次チェックをするとなれば、職員の皆さんの負担も大変重くなってしまうというふうに思われます。そういった意味では、そういうことが起こらないようにしっかりと指導していただかなければならないでしょうし、研修をされるということも条例改正の中に含まれているわけなんですけれども、しっかりとそういった体制を担保していただきたいと思いますが、その指導方法と体制についてお聞きかせください。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 指導方法、体制についてお答えします。 市内の地域密着型サービス等の事業所におきましては、身体拘束は行っていないという認識でございますが、やむを得ず身体拘束を実施する際には、1つとして、生命、身体の危険がいちじるしく、高い切迫性、2つ目に、他に介護方法がない非代替性、3つ目としまして、身体拘束が一時的な場合の一時性、これら3つの要件をすべて満たしていることを事業所全体で判断し、利用者や家族に十分説明し、同意を得ること。また、拘束の様態、時間、利用者の心身の状況、緊急、やむを得ない理由の記録を行うという適正な手続を実施するよう指導しております。 さらに、静岡県が実施しております身体拘束に関する研修会や講演会に参加するよう、併せて指導しているところでございます。 また、体制につきましては、高齢者虐待防止法に基づきまして、介護施設の職員や医療機関などには、身体拘束を含む虐待などを発見した場合は、市町村に通報する義務がありますので、県や医療機関などと連携を図り、また利用者や職員などからの通報等がありましたら、すぐに相談に応じ、内容確認の上、緊急性などがあれば、早急に現場確認に行く体制をとっております。以上でございます。
◆7番(堀江和雄君) それでは、引き続き第18号について質疑をさせていただきます。 初めに、共用型認知症対応型の通所介護、この利用定員が12人以下というふうに改められました。これは第18号、第19号に共通するかと思いますが、今までは1施設当たり3人以下と、こういう規定があったかと思いますが、この12人以下の利用の内容と、このようになった理由について伺います。 次に、介護医療費についてはまだ県の認可であることと、三島市においては現実的に設置がされていないということに鑑みまして、次回に改めます。 次に、サテライト型看護小規模多機能居宅介護事業所、この設置基準が示されました。このサテライト型の設置基準と本体事業所との関係について、この2点について伺います。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 堀江議員の御質問、2点にお答えします。 まず最初に、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設の利用定員を1施設当たり12人以下というふうに改める、その内容、理由についてでございます。 今回の改正では、今後も増加することが見込まれている認知症の人に対応するため、特別養護老人ホームなどの食堂、あるいは共同生活室で施設の入所者とともにサービス提供を受ける共用型認知症対応型通所介護のサービス提供の普及促進を図るという観点から、利用定員を1施設当たり3人以下というものから、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下に見直すものでございます。 続きまして、2番目の御質問が、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の設置基準と本体事業所との関係についてでございますが、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の設置基準は、当該サービスの供給量を増やす観点及び事業運営の効率化を図る観点、また、本体事業所のサービス提供体制を維持できるように配慮しつつ創設されたものでございます。 サテライト型看護小規模多機能型居宅介護の基準等については、既に基準が定めてあるサテライト型小規模多機能型居宅介護と本体事業所の関係に準じておりますが、看護職員等の基準については新たに基準を設けております。具体的には、医療ニーズに対応するため、サテライト型では看護職員は常勤換算で1人以上とする、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護の本体事業所は、看護小規模多機能型居宅介護事業所に限定する。代表者、管理者、介護支援専門員、夜間の宿直者は、本体事業所との兼務等によりサテライト型には配置しないことができるといった基準となっております。 以上です。
◆7番(堀江和雄君) 利用定員の理由についてはわかりました。 このサテライト型看護小規模多機能型事業所、ここについては、このそもそも地域密着型の本体事業所でありますので、市内にあるということになります。三島市は非常にコンパクトな地形になっていまして、この市内1カ所にあれば、このサテライト型、特に準備をしなくてもいいのではというふうに思ってしまいますが、三島市においても、三島市に本体を持ち、なおかつサテライトを持つ、この意味と、設置の要望というのは実際にあるのでしょうか。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) お答えします。 現時点においてはそのような要望はございません。
○議長(鈴木文子君) 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第18号について質疑を打ち切ります。 次に、議第19号について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第19号について質疑を打ち切ります。 次に、議第20号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆1番(土屋利絵君) 医療と介護の連携で、今後在宅医療が進んでいく中で、大切な分野ですので、ちょっとお伺いさせていただきます。 急性期医療から在宅医療、そして介護と、スムーズな切れ目のない支援をしていかなければならないわけなんですけれども、この改正が行われる前までやってこられた三島市の状況と、そして、この条例が改正された後行われる状況がどのようになっていくのか、その1点お伺いいたします。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 土屋利絵議員の御質問にお答えします。 これまでと、それからこの改正によってどのように変わったかというような部分ですけれども、まず、高齢者は加齢に伴いまして、複数の疾病にかかりやすく、また要介護状態や認知症の発生率が高くなるという特徴を有しておりまして、医療と介護の両方を必要とすることが多くなっております。 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の医療、介護の関係者が連携して在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援を行うことが求められております。 既に三島市におきましては、平成27年度より在宅医療介護連携推進会議の設置を皮切りにいたしまして、多職種連携研修会やリビングウィル研究会など、医療と介護の連携強化のためのさまざまな取り組みにより、多職種の顔の見える関係が進んでおりますが、本条例の一部改正案におきましても、病院等に入院する場合や在宅で療養する場合の医療機関と指定介護予防事業者等との連携について定めることにより、なお一層の連携強化を図るものとなっております。以上でございます。
◆1番(土屋利絵君) なかなか医療と介護の連携がとても難しい問題になっている中、三島市はとても安心して高齢になれるようなシステムづくりということで、かなり進んでいるのかなといった印象があるんですけれども、ちょっと通告していなかったんですけれども、もし今後の課題等あれば教えてください。
○議長(鈴木文子君) 土屋利絵さん、今のは質疑ではないのではないでしょうか。 条例に関する課題ということですか。 では、はい、わかりました。 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第20号について質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております3件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、3件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第18号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第18号 三島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第18号は原案どおり可決されました。 次に、議第19号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第19号 三島市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第19号は原案どおり可決されました。 次に、議第20号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第20号 三島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第20号は原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△議第21号 三島市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第23 議第21号 三島市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 本件について、当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 梅原 薫君登壇〕
◎副市長(梅原薫君) ただいま上程になりました議第21号 三島市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、提案の要旨を申し上げます。 これは、平成29年3月31日に公布された介護保険法施行規則の一部を改正する省令が同日から施行され、地域包括支援センターの包括的支援事業の人員に関する基準について、主任介護支援専門員の定義及びその資格要件に関する経過措置をより一層明確化するための規定の見直しが行われたことに伴い、本条例においてもこれと同様の改正を行おうとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ本件について質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより、本件について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第21号 三島市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第21号は原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△議第22号 三島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例案
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第24 議第22号 三島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 梅原 薫君登壇〕
◎副市長(梅原薫君) ただいま上程になりました議第22号 三島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例案について、提案の要旨を申し上げます。 これは、徳倉放課後児童クラブ、南放課後児童クラブ及び向山放課後児童クラブを利用する児童の増加に対応するため、新たに三島市徳倉第二放課後児童クラブを設置し、また南小学校及び向山小学校の余裕教室を改修し、三島市南第三放課後児童クラブ、三島市向山第三放課後児童クラブとし、それぞれ本年4月1日からの運営開始を予定しており、これに併せて、本条例の別表中、既存の三島市徳倉放課後児童クラブについて、その名称を「三島市徳倉第一放課後児童クラブ」に改めるとともに、新たに創設する児童クラブを「三島市徳倉第二放課後児童クラブ」、「三島市南第三放課後児童クラブ」、「三島市向山第三放課後児童クラブ」として追加しようとすることのほか、所要の改正を行おうとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりましたので、これより本件について、質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆18番(杉澤正人君) 議第22号 放課後児童クラブ条例の一部改正について、基本的な内容について確認させていただきます。 増設ということですから、必要な児童があって、これを増設ということで、大変そのこと自体は好ましいことだと私も思っております。全体としては150人規模の定員増と理解しておりますが、今回の増設でどの程度の人員が新たに入所できるというような数字的な情報があれば、教えていただきたいと思います。 また、そこに至るには当然、ここ数年来そういう増加傾向が見えて、これに対してどう対応するかという審議、相談、検討がなされてきたんだろうと想像しますけれども、どの程度の人員があり、それについてどのような考えを持ってこういう結論に至ったのか。そのあたりの経緯を教えていただきたいと思います。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 杉澤議員の御質問にお答えします。 増設に関する現状、今後の施策ということで、今回増設するに当たり、人数がどの程度増えるのかというようなことも御質問されたかと思います。 市が管理、運営をしている18カ所の放課後児童クラブにおける児童数の推移ですけれども、まず、ちょっと全体の概略もお話ししますと、各年度5月1日現在で、平成26年度は772人、平成27年度は対象児童を小学校6年生まで拡大したこともありまして953人、平成28年度が980人、平成29年度が985人と、3年間で213人の増加が見られております。このような状況もありまして、平成28年度より待機児童も発生しているという状況です。平成30年度の利用決定については、現在審査をしているところでございます。 今回、平成29年度の放課後児童クラブの増設につきましては、入会の希望児童数が近年増加している徳倉小学校に、徳倉第二放課後児童クラブを新たに整備します。こちらが70人の増となります。それから、南小学校と向山小学校はそれぞれ第三ということになりますが、南小学校が40人増、向山小学校が55人の増というふうになります。 今年度は、その3つを増設いたしました。今後の施策といたしまして、現行の子ども子育て支援事業計画を策定しました平成26年度当時と比べ、社会情勢の変化によりまして、放課後児童クラブの利用希望ニーズが大きく変化しているということがありますので、平成28年度に本計画を見直しいたしました。現在、児童1人当たり1.65平方メートル以上、確保しなければならない面積基準について弾力運用しておりますが、その解消を図りながら受け入れ拡大ができるよう、計画的、段階的に施設の整備を進めてまいりたいと考えております。 以上です。
◆18番(杉澤正人君) ありがとうございます。 いろいろ変化は当然すると思いますが、今後の施策という意味において、さらにまた増えるという方向で考えていらっしゃるんですか、これはどの程度の見込みといいますか、当面、まだ2年後、3年後とか、いや、緊急性があるとか、どのようなお考えをお持ちでしょうか、お伺いします。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 今年度3つの放課後児童クラブの増設を年度末までに完成というふうになろうかと思いますが、来年度以降も、まだ受け入れ可能人数をちょっと超えて受け入れていたり、あるいは待機の発生している地区というのもございますので、来年度以降も多少、現時点で整備が必要というのは考えております。ただ、流れといたしまして、今、保育園に子どもさんをお預けしている保護者の方が大変多くなっておりますし、働く女性も増えていくというような傾向もございますので、そうしますと、保育園からそのまま小学校に上がられるお子さんは、恐らく放課後児童クラブを利用するということになってこようと思いますので、この先一定期間、子どもさんの数は減っていても利用者は増えていくものというふうに考えております。
◆9番(服部正平君) 私のほうからも、児童クラブについて少し確認をさせてください。 今、杉澤議員のほうが質疑をした中で、答弁があった部分で、そういう点で確認をしていきたいのですが、まず、児童クラブ3施設、ここに当初の計画で不足、このぐらい足りないよという部分があったと思うんですね。そこで新たな3施設なんですが、徳倉が70人で、南小が40人、向山55人のスペースをつくったということでいいですね。それの値を見ていくと、当初の計画でいくと、徳倉はあと25人ぐらいの余裕があるのかなと。南小では、ちょっとマイナス1で、若干足りないというところがあると。向山はプラス20ぐらいになるのかなと。違っていたら言ってください。 こういう多少余力と、南小についてはちょっとぎりぎりなところという点もあります。あと、待機がこれで吸収できるのかどうなのか、ちょっとまだ待機者もいるような言い回しがあったので、ちゃんと吸収できるのかどうなのかという点と、1人当たりの基準面積ありますよね。これがクリアしてちゃんとこの人数になっているのかを確認したい。 最後に、やっぱり大事なのは、施設はできましたと、それを見る支援員の方、ここがちゃんと充足していないといけないと思うんですけれども、その点は、もう既に、もうすぐ新年度になりますので、ちょっといるのかどうか、補完されているかどうか、それだけお願いします。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) ただいまの御質問で、3館拡大したというようなことで、待機児童がなくなるのかというようなことですけれども、先ほど杉澤議員にもお答えしましたとおり、今後ますます利用規模は増えていくと思っておりますので、そして現時点でも、ほかの放課後児童クラブで多少なりともまだ待機というようなことが、施設の整備が進んでいない、これから先、平成30年度に整備をするようなものもございますので、この3つを拡大したからといって、全部解消されるということにはならないと思います。また、利用希望が増えるという要因も、今考えられるところでございます。 それから、支援員の方の確保については、ホームページ等で募集をずっとかけているのですが、まだ足りないというような状況がございます。新たに3館増えるということは、そこにまた支援員さんたちを雇用しなければならないという状況がございますので、それについては新年度予算を御承認いただいた後、速やかに決定できるように今準備を進めているところでございます。 以上です。
○議長(鈴木文子君) 答弁の中で、1人当たりのスペースは確保されているのかということがありますね。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 申しわけございません。1.65平方メートルの基準を新たな3つのところがクリアしているかということだったのでしょうか、すみません、ちょっと聞き漏らしておりまして、申しわけございません。 3つとも基準はクリアしております。
◆9番(服部正平君) 支援員についてですが、予算づけがされているということで、今後採用になると思うんですけれども、実際に各館に何人、何人、何人という形での定員という言い方もあれなんですけれども、配置をされるのかという点と、あと、今言われた今後まだニーズがあるというところで、当初の計画そのものの変更ないし前倒しということを想定されると思うのですが、北小、西小も、これも平成30年の計画になるんですか。ここもスペース的には足りない状態になっていると思ったんですけれども、そこだけちょっと確認させてください。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 今後の整備計画で、平成30年度の予算で要求している部分について先にお答えさせていただきますと、錦田小の今、療育支援室と一緒の建物にあるところを校舎内に移すというのが1点と、それから北小については、第三の児童クラブを校舎内の多目的スペースを活用してつくるというようなことが、1点ございます。来年度はその2カ所です。 もう1つ、東小学校も敷地内の校舎とは別のところに建物がございますが、それが老朽化しておりまして、そこについては平成30年度はちょっと手をつけることができない状況で、もとの北側の校舎の耐力度といいますか、そちらを教育委員会のほうで検査をするというようなことがございますので、その結果を待ってどこへというようなことを今検討中でございますから、まだ平成30年度はそこは決定しておりません。 支援員さんの人数ですけれども、基本的に預かるお子さんの人数によって変わってきますが、2人以上ということで、そこであと預かる人数で増えたりというようなことがございます。現時点ではまだ支援員さんの人数は確定しておりません。
○議長(鈴木文子君) 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ本件について質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定をいたしました。 これより本件について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第22号 三島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第22号は原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△議第23号 三島市
国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例案
△議第24号 三島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第25 議第23号 三島市
国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例案及び日程第26、議第24号 三島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案の2件を一括議題といたします。 2件について当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 梅原 薫君登壇〕
◎副市長(梅原薫君) ただいま上程になりました議第23号及び議第24号の2件について、一括して提案の要旨を申し上げます。 まず、議第23号 三島市
国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例案についてでありますが、これは平成27年5月29日に公布された持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部が本年4月1日から施行され、国民健康保険法が改正され、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となる、いわゆる国保の県単位化に伴う改正を行うものであります。 改正の内容といたしましては、三島市国民健康保険保険給付等支払準備基金の設置目的について、これまで療養の給付や療養費等の支給、後期高齢者支援金、介護納付金等の支払いに不足を生じた場合の資金に充てるためとしていたものを、国民健康保険事業費納付金の納付を初めとする国民健康保険事業の健全な運営に要する経費に充てるためのものとすること。また、毎年度の基金への積み立てについては予算で定める額をもって行うよう改めようとすることなどが、その主なものであります。 次に、議第24号 三島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案についてでありますが、これは平成29年3月31日に公布された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の一部が本年4月1日から施行され、地方税法においても、国保の県単位化を踏まえた改正が行われること等に伴う改正を行おうとするものであります。 改正の内容といたしましては、まず国民健康保険税の課税額に係る規定が国保の県単位化を反映した内容に改められることに伴い、これに準じた改正を行うこと。また、賦課限度額の規定方法について、国民健康保険運営協議会の意見を踏まえ、現在は基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額のそれぞれについて具体的な金額を表記する形としているものを、法定限度額の改定を速やかに反映できるよう、これを定める地方税法施行令の規定を引用する形に改めること、また本市の国民健康保険については1人当たりの医療費の増加や被保険者数の減少による税収の落ち込み等に加え、平成30年度から県に納めることとなる国民健康保険事業費納付金等の財源を確保する必要があり、平成30年度には財源不足が見込まれるなど、その運営は大変厳しい状況にあり、また今後の収支の推計では、基礎課税額には余剰が、後期高齢者支援金等課税額には不足が見込まれ、それぞれの収支に不均衡が生じており、その是正を図る必要もあることから、基礎課税額については平等割額の引き下げを、後期高齢者支援金等課税額については所得割率及び均等割額の引き上げをそれぞれ行うことなどが、その主なものであります。 以上2件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりましたので、これより議第23号について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第23号について質疑を打ち切ります。 次に、議第24号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆10番(下山一美君) 議第24号の国民健康保険税条例の一部を改正する条例案に対する質疑を行いたいと思います。 最初に、通告と若干前後するのですが、第5条第1号、第6条、第7条の改正理由について伺いたいと思います。 条例第5条第1号の改正案では、現在、基礎課税分、医療分に係る世帯別平等割を1万6,800円から9,600円へと7,200円引き下げること、第6条では、後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額の算定について、現在の100分の0.72を乗じて算定するものを100分の1.39へと変更しようとするものです。その増額割合は93%にもなります。第7条では、後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者の均等割額について、被保険者1人について5,400円を1万3,800円にしようとするものです。その増額割合は155%にもなります。このように医療分及び後期高齢者支援金分において、運営資金の過不足を調整したかのように見える今回の改正理由について伺いたいと思います。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) 改正理由について御説明いたします。 先ほど副市長から、趣旨を述べたものと重複いたしますけれども、11月に県から示されました事業費納付金を含めた算出総額を平成30年度、それと平成31年度の2カ年賄えるよう保険税率の改正を試算したところ、現行税率のままでは平成30年度は約2億円不足するということになりまして、そのうち、1億3,000万円を国保税で負担するということが適当であろうという御意見を、国民健康保険運営協議会からいただきました。この1億3,000万円を確保するためにどのように税率改正を行うかにつきましても同運営協議会のほうで御審議いただき、平成30年度の医療分納付金は、約23億7,000万円でございますが、これに対し、県支出金や保健事業費等の収入支出を差し引きいたしますと、現行の税率では余剰が出る見込みとなったため、税率等を下げる改正を行ったということでございます。 引き下げに当たっては、均等割を将来なくすという国の方針もそうですし、当市でも、1世帯当たりの人数が約1.6人と年々1人に近づいている状況でございまして、世帯割であります平等割の課税の意味が薄れている、ある意味、ちょっと不平等になっているのではないかなというようなことがありまして、平等割を引き下げたものを上程させていただいたということでございます。 また、後期高齢者支援金分につきましては、納付金額が約6億6,000万円に対しまして、現行税率のままでは約2億5,000万円不足すると見込まれたため、従前、県内でも当市の税率は低い税率等となっている所得割及び均等割を引き上げる改正を今回行ったものでございます。ちなみに介護医療費につきましては、現行税率で賄えるので、据え置くということで、今回上程させていただきました。 以上でございます。
◆10番(下山一美君) ただいまの答弁において、平成30年度の医療分の納付金額が23億7,000万円で、余剰分が見込まれるという説明があったのですが、年度末、県から示された介護納付金等の状況や三島市の所得水準とか医療水準等考えると、県下4位の13万円を超える医療費、これ平均額ですけれども、新聞報道されております。そうしたことを考えると、余剰が出るということについては若干の驚きがあります。そういう点で引き下げをするということについては、それ自体は適正ではないかというふうに私は考えますが、総じて増額になると。新聞報道では1人当たり平均で5,500円という数字が示されておりますが、これについては極めて遺憾であります。 次に、通告では3として課税限度額について、新たに政令改正に連動する方式に改める理由についてお尋ねする予定でありましたけれども、条例改正案第2条第2項への質疑と同様ですので、これについては削除いたします。改めて、条例中第2条第2項の改正は課税額の限度額について新たに政令改正に連動する方式に改めるとするものですが、その理由についてお尋ねしたいと思います。 本来、医療保険制度では、保険料の負担は負担能力に応じた公平なものであるべきですが、これまで医療給付との関係から、被保険者の納付意欲に与える影響や制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の限度額が設けられてきた実態があります。さらに、医療給付費が増加する一方で、被保険者の所得が伸びない状況で、国保の賦課限度額については被用者保険とのバランスを考慮して、賦課限度額の超過世帯の割合が1.5%程度に近づくように引き上げられてきました。 そこで、平成30年度はこれまでの最大引き上げ額と同額の4万円の引き上げが予定されているところです。このように地方自治体での独自の判断によってではなく、国の判断に連動して賦課限度額が決定される仕組みとする理由について、改めて伺いたいと思います。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) 賦課限度額を政令改正に連動する方式にする理由につきましては、4つほど私どもは考えております。最終的には、国民健康保険運営協議会からの答申を受けて、議案を上程させていただいたということがございます。その4つの理由ですが、まず最初に、県の指導監査でたびたび指導されていると、賦課限度額までなぜ上げないんだというようなことで。それとあと、今回の県単位化に向けて設置されました静岡県国民健康保険運営方針連携会議の中で、県ですとか市町で協議した際に、法定限度額に合わせますよというようなことを前提に協議され、会議の中で確認されているというようなことが2点目でございます。 3つ目は、現在、当市では、この改正される前は、賦課限度額はそれぞれ金額が表示されておりまして、3月末に地方税法が改正されますので、市議会2月定例会には間に合わないというような状況で、結果として1年以上適用がおくれることとなります。 4つ目は、本来ですと、高額所得者が負担すべき税額の一部を低所得者も含む中間所得者以下の被保険者が負担する状況になってしまいます。この税の不公平性を改善するというようなことも考えられるかと思います。 以上4点で、今回新たに政令改正に連動する方式に改めるというような理由で、私どもは認識しております。 以上でございます。
◆10番(下山一美君) 最後の質問になりますけれども、限度額について政令改正に連動する方式に改める場合、地方自治体が自主的に税額を決定する権利、権限をみずから放棄することになるのではないかというふうに、私は懸念をいたします。見解を伺いたいのですが、先ほど部長からは、最初に市の国民健康保険運営協議会の答申に沿うものですよという説明があった上で、賦課限度額を政令改正に連動する方式とすることは、国や県の方針であり、特に県の指導監査でも指摘されているということが強調されました。さらに、県単位化のための県の国保運営方針連携会議でのその協議での確認事項でもある。さらに一番重要視されていたのが、賦課限度額の決定が1年おくれになってしまう、そうしたことから、結論的に中間所得者層以下への配慮を行うためというような趣旨の答弁がありました。こうしたことから、賦課限度額の決定方式を改めるということの説明があったのですが、私は、そうであったとしても、税を市民に賦課する権限を当局や議会でも民主的な議論を経ずして決定することは、明らかに自主決定権、この放棄ではないかと強く懸念をいたします。見解を伺いたいと思います。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) 後ほど多分議論する場ですとか、そういう御質問が出るかと思いますけれども、下山議員のおっしゃる限度額について、政令改正に連動する方式に改める場合、地方自治体が自主的に税を決定する権限を放棄することにならないだろうかというようなことですけれども、私どもにつきましては、先ほど4つほど申し上げましたけれども、その理由によりまして、賦課限度額については、三島市が自主的に政令改正に連動する方式の税額を決定するというふうに認識しております。そこら辺は見解の違いかと思いますけれども、ただ、下山議員と私どももそうですけれども、とにかく国民健康保険税というのは10年先、20年先、30年先、どうなるかわからない状態なものですから、今こういう形で県の単位化というようなことからスタートして、何とか持続可能な国民健康保険制度をつくろうというようなことで始めたところでございます。ですから、その目指すものは、下山議員も私どもも同じかと思います。そこら辺のことを考えまして、行程は違うかもしれませんが、目指すものは同じだということで、ぜひ御理解願えればと思います。どうかよろしくお願いします。
◆7番(堀江和雄君) 引き続き、議第24号について質疑をさせていただきます。 ただいま賦課限度額については多少重複するところがありますので、重複を避けて質問させていただきます。 初めに、この賦課限度額、余り聞きなれない言葉だと思いますが、この賦課限度額について、なぜ設定されているのか、簡単に御説明をお願いします。 2つ目に、この賦課限度額の規定方法、これまでと変更されたわけでありますが、ただいま3点について現状の問題点がございました。その賦課限度額を超える世帯の割合、それと賦課限度額の規定を変更することによる財政上のメリットが市にあるのかどうかについて伺います。 3つ目に、今回賦課限度額を政令と合わせて決定する、変える、こういったことを三島市は今行おうとしているわけでありますが、先日の新聞報道では、静岡県の35市町の中では、決定をすれば三島市が最初である、こういった報道もありました。ここでは、他市町の状況について、どのような状況か伺います。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) まず、賦課限度額とは何ぞやというような御質問だと思います。いみじくも下山議員から御説明がありましたけれども、簡単に言いますと、毎年何千万円も所得のある方がいらっしゃるとします。そうしますと、その人の国保の保険料、賦課限度額を設けないと、何百万円というような国保の税額になります。ですけれども、その方が健康で余り医者にかからないというようなことになりますと、保険に入らなくても10割でやれてしまうわけです。そうしますと、その方は保険料は支払わないというような結果になりかねないわけです。それをまとめますと、今から申し上げる言葉になるかと思います。 国民健康保険税は、負担能力に応じた公平なものである必要があるけれども、受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の限度を設けることとされています。それを簡単に言いますと、今みたいなシミュレーションの方になるかと思われます。納税意欲がなくなってしまうということです。結果、国保に入ってくるべき金額が少なくなってしまいます。そういうことを考えていただければいいかと思います。 次の質問ですけれども、限度額超過世帯につきまして、医療分で限度額を超える世帯の全体に対する割合は、本年度が約2.97%、509世帯となっておりまして、平成30年度の限度額で試算したところ、限度額を超える世帯は2.65%、これ目指すのは先ほど下山議員とも質疑の中であったとおり1.5%になるかと思いますけれども、2.65%、419世帯が見込まれます。 財政上のメリットでございますけれども、医療分の賦課限度額が54万円から58万円に上がった場合、平成30年度は調定額が1,800万円上がる見込みでございます。というふうに見ております。 以上でございます。
○議長(鈴木文子君) 他市町。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) あと、申しわけございません。 他市町の状況でございますけれども、県の調査によりますと、35市町中、平成30年度にこの法定限度額に合わせる予定の市町が15市町、平成31年度から改定予定のところは18市町で、今のところ未定が2市町ということで伺っております。 以上でございます。
◆7番(堀江和雄君) 先ほど賦課限度額について御説明がありました。先ほど下山議員に対しての答弁にありまして、従来から国や県のほうから法定限度額に合わせるようにたびたび指摘を受けているということがありました。これは、先日伺いまして、この保険料と、それから保険税でやっているというところについて、税と料で該当する法律が違うということは伺いました。この保険税の国保税のうちの地方税、この改正がおくれることによって1年おくれになってしまう。こういうことがあるということがありましたが、これは今に始まったことではないかと思うのですが、これが今ここでクローズアップされるというのは、非常に県の広域化によって改めてクローズアップされてきたということがあるかと思います。また、1,700ある自治体の中では、聞く中では、保険税で扱っているところのほうが圧倒的に多いというふうに聞いておりますが、この三島市だけではなくて、ほかの市町もこういった状況にあるということがあると、これは国も考えなければいけないのではないかなと思います。 また、超過限度額、これを据え置いておくと、今部長がおっしゃたように、本来負担をしなければいけない額を、その下の世帯が均等に負担をしなければいけない、また一般会計から繰り入れをしなければいけないということで、余分な支出が出てしまう。これはよくわかります。ただし、この今問題になっているところは、ここで改めてこういった問題があるということについては、しっかりとこれから国・県に対して、市も申し入れをしていかなければいけないことではないかというふうに思います。 最後に、他市町の状況について伺いました。これまでさまざまな改正をするときに、他市町の状況について褒められる面が多々ございました。そういう中では、まだ他市町が行っていない、研究をしてまいりますとか、こういった状況がある中で、先んじて三島市が行う、この意味について再度伺います。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) 私どもは、この県の単位化につきましては、先ほど下山議員にも申し上げましたけれども、基本的な考え方として、国保を持続可能な制度にしなければならないと。今から取りかからないとできないという考え方のもとにやっていると。今の制度をどう変えるかということではなくて、新しい国保制度をつくるぐらいの気概で取り組まなければ、決してできないことだと思います。ですから、今回の賦課限度額のことに関しましても、国保の運営協議会の委員の方からそういう御提案をいただいて、確かに効率的な面もありますけれども、即こうやっていろいろなメリットもあります。ですから、こういう形で国保の運営協議会にお諮りする中で、答申としていただいて、今回に至ったというようなことで、周りがやっているとかやっていないからとかというのではなくて、三島市としてこういう形でやっていこうというようなことで、国保の運営協議会の委員さんたちと合わせて取り組んでいるということで、ぜひ御理解願えればというふうに思います。 以上でございます。
○議長(鈴木文子君) 質疑の途中でありますが、議事の都合により、ここで休憩いたします。 なお、再開は18時45分の予定です。
△休憩 午後6時25分
△再開 午後6時45分
○議長(鈴木文子君) 休憩を閉じ、会議を再開します。 引き続き質疑を許します。
◆1番(土屋利絵君) 議第24号に関する質疑をさせていただきます。 下山議員、そして堀江議員の質問とかぶらないようにしていきたいと思います。 賦課限度額について、私は聞かせていただきます。 賦課限度額というものがそれ以下ということで、各自治体にそれを決める裁量が私たち議会、そして国民健康保険運営協議会も話し合いの裁量が委ねられているわけなんですけれども、この裁量が委ねられている理由について、まずお伺いいたします。 そして、ずっとこの賦課限度額のことで上から下からいろいろ不都合が多かったということで、今回法定と一緒に連動することができれば、効率的に変えていけるというような提案があったわけなんですけれども、1点お伺いしたいんですけれども、法定限度額に合わせるということ、合わせている市町が15市町というのは、これは法定限度額に合わせているだけであって、自動的に法定限度額に合わせているわけではないと思うんですけれども、法定限度額に合わせるということと、自動的に私たちはもう関係なく法定限度額に合わすということは、全く別のことだと思うんですけれども、まず、ほかの15市町というのは法定限度額にただ合わせているだけであって、自動的に合わせているのはまだないと、そういった理解でよろしいでしょうか。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) 裁量のことにつきましてお答えさせていただきたいと思います。 賦課限度額につきましては、地方税法等で上限を設けてございまして、その上限の中で、各市町の財政状況ですとか、被保険者の所得状況、それから医療費の状況、そういうものが異なりますので、それぞれの個々に適した、上位法で示した賦課限度額以内での各市町の賦課限度額を設定するようにということで設けられるというふうに、私は認識しております。 それとあと、15市町云々ということですけれども、自動的に限度額になっているというところはないというふうに認識しております。
◆1番(土屋利絵君) そちらからこういった提案をされるのは、私はとても理解いたします。保険年金課はとても大変な仕事ですので、それが効率的になるのであれば、そういった提案をされるというのは私は理解するところなんですけれども、ただ、私たち議員側に立つと、本来であれば、この法定限度額に係っている500世帯の税収が上がるのか、そのまま変わらないのかといった、そういった大切な議論に、もう国民健康保険運営協議会も私たち議会も全く関与することができないといった立場に置かれてしまいます。その点どのようにお考えになっているのか、お伺いいたします。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) 関与する場がなくなってしまうではないかというようなことだと思いまけれども、国民健康保険運営協議会は、例年8月と2月に定例の協議会を開催しております。今後は11月に、例えば県の単位化に伴って納付金がある程度来年度これぐらいの納付金ですよというようなことが示される時期かと思いますので、8月と2月に加えて、11月にこの運営協議会を開催させていただいて、その際に事業費納付金の見込みですとか国保の財政状況等も報告させていただいたり、また賦課限度額の動向も含めて国民健康保険運営協議会の中で検討していただくというようなことも可能かと思います。その際に、その賦課限度額について市議会での御審議が必要となるような場合、このような形で上程させていただきたいなというふうに考えております。以上でございます。
◆1番(土屋利絵君) 限度額に至っては、もうこれで条例で法定に合わせるというような形になりますと、丁寧に審議していただきたいのは、これは本当にやまやまなんですけれども、この賦課限度額に関しては、もう決定したものを審議するというか、報告を受けるといったような形になります。そうなりますと、私側から立つと、本来であればその500世帯のために議論していかなければならないのに、そこは本当に下山議員が言うように、放棄してしまうような、そういったような感じになってしまうんです。それは立場の違いというのもあると思うんですけれども、そのあたり、もう一度丁寧に伺いたいと思います。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) 基本的に、私どもの考えは、下山議員のときに御答弁申し上げましたとおり、三島市が自主的に政令改正に連動する方式の税額を決定するために、今回この形で上程させていただいたというようなことで、今上程させていただいています。なおかつ、議論をする場というようなことで、11月に国民健康保険運営協議会でその旨、限度額についてもこういう形になりますよと、来年度、例えば納付金が幾らになりますよというようなことも含めて、皆さんに御報告して御意見を伺うような格好になるかと思います。そのときに、仮にもし上程が必要な場合と、私申し上げましたけれども、もしシミュレーションするのでしたら、例えば法定限度額が下がったと、三島市がそれ以下にしなければならないというような場合が仮に生じた場合は、11月に国民健康保険運営協議会におかけして、それで、その限度額以下にこの2月の定例会にかけさせていただくと、国民健康保険運営協議会の審議を経て、そういうことも可能なものですから、そういうことをシミュレーションをして、今、御答弁申し上げましたということで御理解願いたいと思います。ですから、聞く場、討論する場は国民健康保険運営協議会のほうで設けますし、なおかつ、国民健康保険運営協議会のほうで討論した結果、上程しなければならないような場合につきましては、議会のほうに上程させていただくということで、ぜひ御理解願えればと思います。 あと、大前提になりますけれども、先ほど堀江議員のときにも申し上げましたけれども、この国保の改正ですけれども、今の国民健康保険の制度を変えるということではなくて、新たに国民健康保険制度をつくりましょうよというような気概を持って、私どもも、それから関係している国民健康保険運営協議会も、そういう気概でつくっているというようなことで、ぜひ御理解を願いたいということです。基本はそういう考え方でございます。以上でございます。
◆16番(川原章寛君) 私からは、税額の改正に伴う影響という観点から、順を追って質疑をさせていただきたいというふうに思うんですけれども、今回の改正の内容は、医療分と支援分の収支の不均衡を是正するという観点であったり、本市の世帯構成、これに応じた形で見直しをされる部分、そして何よりも県単位化に向けて必要とされる納付金額、これを満たしていくんだいう形の中で、十二分に国民健康保険運営協議会の中で審議がされ、その答申を経ての条例改正案の提出というふうに受けとめをさせていただいております。 しかしながら、金額を見ていきますと、大幅な金額の上昇ということも否めないのではないのかなと、若干心配がされる部分もあろうかというふうに思います。そういった意味から、まずは改正前後の税額についてお伺いをしますが、1人平均であったり、世代ごとの平均、さらには標準的な世帯ではどのような影響が生じてくるのかというところについてお聞かせください。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) お答えします。 まず、一人当たりの保険税額につきましては、従前、年間9万4,200円、改正案では9万9,700円と、従前に比べまして5,500円増加いたします。 1世帯当たりの保険税額で見てみますと、従前は年間14万9,900円、改正案では15万8,700円となりまして、従前に比べて8,800円の増加ということでございます。 また、標準的な世帯、私どもが考えているのが、3世帯で2人夫婦ともに40代、子どもが1人で10代、世帯所得が年間300万円というようなことで計算してみますと、従前の保険税率では43万4,600円、改正案では47万500円となりまして、世帯で年間3万5,900円の増加というようなことでございます。以上でございます。
◆16番(川原章寛君) 標準的な世帯ではかなり大幅な値上げというふうにお見受けをしたわけなんですけれども、先ほどの答弁の中で、たしか本市の平均的な世帯人数というのは1.6人ぐらいと減少をたどっているということからすると、この3人世帯というのはなかなか考えにくいのかなと、極めてレアなケースだということだというふうな思いもあります。そうしてみますと、1人平均であったり世帯平均からすると、約5%前後の上昇ということかというふうに判断をいたします。これも三島市としてどうしたいということよりも、県単位化の中での納付金額がそういった算定をされてきている中で、いたし方ないものだというふうにお見受けをします。その理由は、やはり本市の所得環境が高いほうであるということであったり、医療水準が高い、こういったことからそういった納付金額がはじかれてしまっているということですけれども、部長が気概を示していただいたとおり、この介護保険としての国民健康保険を新たなステージで継続をしていく意義を守っていくという中では、仕方ないのかなというふうに思われます。ただ、そう考えても、県内の各市町の金額と比較したときに、どうなるのかと。必ずしも医療水準が高いから同じように高いか安いかというと、そうではない部分もあったりしますし、今回の値上げによって、三島市は特段高いレベルになってしまうのかと、そうしますとなかなか理解も得られにくくなってしまうでしょうし、部長も先ほどおっしゃっていました、納税意欲の部分に対してもマイナスのことになってしまうのかなというふうに懸念をするわけなんですけれども、類似都市であったり県内市町と比較したときにはどういったことが言えるのか、お聞かせいただけますか。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) 三島市の状況についてお答えしたいと思います。 富士宮市ですとか掛川市は、保険税率は据え置いて、収入不足につきましては基金の取り崩しで対応するということで伺っております。伊東市につきましては、保険税率を改正する予定でございまして、全体で9,200万円の減額というようなことになりますけれども、収入不足につきましては、一般会計からの繰り入れですとか基金の取り崩しで対応する予定だということで、大変うらやましい、私どもからしたら、三島市は今までかすかすで税率を上げないようにして頑張ってきたのかなというふうに私どもは考えますけれども。伊東市が保険税率が下げられる理由につきましては、県に納める国保の事業費の納付金の算定に使われる過去3年間の一人当たり医療費が、県内で2番目に低い。一人当たりの所得も低いというようなことで、納付金が少なく算定されたのかなというふうに私どもは分析いたします。 また、県内全体で見ますと、県内35市町中、11市町が保険料税率を改正すると、2市町がまだ保険料税率を改正するかは未定で、残りの22市町は現状の保険料税率を維持するというふうに伺っております。収入不足が生じた場合は、基金の取り崩しや一般会計からの繰り入れで対応するというようなことで伺っております。 なお、この改正によりまして、当市の一人当たりの国保税が県内でどの程度の位置になるかということをちなみに申し上げさせていただきますと、他市の状況が不明な部分がありますけれども、あくまでも推計になりますけれども、本年度本算定で、県内で高い方から26番目でしたけれども、今回の税改正を当てはめますと、来年度は、14位ぐらいになるのかなというふうに推計しております。以上でございます。
◆16番(川原章寛君) 税額が引き下げられる市町があるということは、本当にうらやましいなというふうに思われますけれども、そこには特殊な事情があってのことということで、そういうことばかりを望んでみていても、いたし方ないのかなというふうに考えます。一方で、この改正を経ても、本市の一人平均の税額については中位程度にとどまるのではないかということでありますので、これからいろんな形でのインセンティブが示されてくるのではないかなと、これはスマートウエルネスみしまの取り組みがしっかりとそこに相乗効果を上げていてくれることだと、必然的にそこの先は税額が少しでも抑える方向も示されるのではないかなというふうに期待をしたいと思います。 一方で、今回据え置きにされるところも幾つか出てきていて、それは基金が当市よりは潤沢にあるという、これまたうらやましい状況なんですけれども、うちはうちでいたし方ない、今そういった置かれた環境の中で見直しをせざるを得ないわけなんですけれども、一般会計からの赤字補填繰り入れというものも継続をせざるを得ないという形になろうかというふうに受けとめさせていただいているんですけれども、これは国においても県においても、方針として削減、解消を図っていくんだと、とりわけ県についてはこの新年度に赤字繰り入れをするのであれば、その解消に向けて計画を立てなければいけないと、こういったことも義務づけられてくるという中では、そのことをしっかりと共有化をしていきながら取り組んでいかなければならないというふうに考えるところなんですけれども、この赤字補填繰り入れの解消、削減についてどのようにお考えか、お聞かせください。
◎健康推進部長兼健康づくり政策監(三田操君) 赤字補填の解消ですけれども、これもやはり大きな課題で、県単位化のある意味、目標であるわけで、先ほど川原議員がおっしゃったとおり、市でもそういう形で取り組んでいかなければならないと思いますけれども、一方、市におきましても、やはり例えば努力支援制度というようなものがございます。頑張って、例えば健診率を上げたり収納率を上げれば、その分、国や県からお金が来るわけで、そういうものも活用して財源確保、それと、あとは可能な範囲の中で税率の改正など自助努力みたいなもの、そういうものを併せて赤字補填の解消に向けて今後取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。
○議長(鈴木文子君) 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ、議第24号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております2件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、2件は委員会付託を省略することに決定をいたしました。 これより議第23号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第23号 三島市
国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第23号は原案どおり可決されました。 次に、議第24号について討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。
◆10番(下山一美君) 議第24号 三島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案に対する反対討論を行います。 反対理由の第1は、保険税の引き上げについてです。 国民健康保険事業は、言うまでもなく憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とする生存権保障に基づきます。 さらに、国民健康保険法では、「事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする。」とされています。 国保制度は1961年に実質的な国民皆保険制度が確立して以来、その後、幾つかの制度変更を経ながらも、すべての国民に平等な医療を提供する制度として今日まで継続しています。しかし、現在、国保への加入者の約40%は無職者であり、企業者は35%、自営業者が15%となっており、他の医療保険制度に比較し、低所得者が多いのが特徴です。その制度において、本来国が制度の健全な運営を保障するために、各種の国庫支出金を増額すべきところを大幅に減額し、実質的に保険者としての地方自治体に、一般会計からの法定外繰入を求め、被保険者には保険税の度重なる負担増を押しつけてきました。その結果、国保税額が生活水準に比較し負担し切れない状況にまで高騰し、税の滞納者が激増し、最近では収納率は現年分で94%、滞納繰越分で25%、合計で77%という実態になっています。その上に、今回の条例の一部改正により、平均額で一人当たり年額5,500円の引き上げを行えば、こうした実態がさらに悪化することは目に見えています。 現在でも三島市では、国保税滞納に対する滞納額差し押さえ件数は県下でも上位であり、さらに滞納を原因とした短期保険証や資格証明書の発行が行われ、その結果、生活や健康が脅かされているのが実態です。 国保事業の県単位化の初年度に当たり、厚生労働省は財政安定化支援事業費等を交付して、保険税額の引き上げを抑制する方針を持っています。そうした交付金等を活用し、さらに一般会計からの法定外繰入の増額などで、今回の国保税の引き上げを中止することを求めます。 反対理由の第2は、賦課限度額の決定方法についてです。賦課限度額に関して、条例上の従来の金額の記載から、地方税法の条文を引用する形式に変更し、国が示す法定限度額と連動して地方税法の改正と時差なく賦課限度額を変更できるようにしようとすることは、地方自治体としての税額の自主的な決定権をみずから放棄することになるからです。 これまで国保税のうち、医療分の国による限度額の引き上げは、2008年度から10年間に計6回、合計17万円引き上げられてきました。2010年度及び2016年度には、一挙に4万円の引き上げが行われました。 今日、税及び税率について、地方自治体がみずから決定する課税自主権の議論が広がっています。少子高齢化や公共インフラの更新、格差と貧困の拡大など、複雑で多様な課題への対応が求められる地方自治体において、可能な限り市民と向き合い、課税当局や議会で市民にどのような負担を求めていくのか、真剣な議論が必要になっています。そのもとで、手続に煩雑さがあったとしても、議論することなしに国に連動して市民への負担額を自動的に決定するシステムをつくるべきではありません。民主的な手続や議論を経て、税額を自主的に決定する権利を放棄してはならないことを強く訴えます。 以上を申し上げて、反対の討論といたします。
○議長(鈴木文子君) ほかになければ、討論を終わり、これより議第24号 三島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手多数と認めます。よって、議第24号は原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△日程の変更
○議長(鈴木文子君) お諮りいたします。この際、日程の順序を変更し、日程第32 議第30号 三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里条例の一部を改正する条例案から、日程第36 議第34号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案までの5件を先議したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、この際、日程の順序を変更し、日程第32 議第30号 三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里条例の一部を改正する条例案から、日程第36 議第34号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案までの5件を先議することに決定いたしました。
---------------------------------------
△議第30号 三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里条例の一部を改正する条例案
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第32 議第30号 三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 本件について、当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 梅原 薫君登壇〕
◎副市長(梅原薫君) ただいま上程になりました議第30号 三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里条例の一部を改正する条例案について、提案の要旨を申し上げます。 これは、三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里が、その実施事業として掲げている就労移行支援に関する事業については、平成24年4月に市内にこれを実施する事業所が1事業所しかなかったことから開始したものでありますが、現在は市内で2事業所が実施しているほか、近隣市町においても実施事業所が増えており、就労移行支援が定着するまでの間の一定の役割を果たしたと考えられることや、一方で、より市民ニーズのある生活介護に関する事業及び平成27年度から開始した日中一時支援事業に重点を置くべきであると考えられることから、障害福祉サービス事業者としての県の指定の有効期間が満了となる本年3月31日をもって、就労移行支援に関する事業を廃止するための改正を行おうとするものであります。 以上よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆16番(川原章寛君) 佐野あゆみの里におけます就労移行支援事業の廃止について質疑をさせていただきたいと思います。 副市長からの提案理由の説明にもありましたとおり、平成24年4月から事業開始をされましたけれども、幾つかの民間事業者の参入ということも起きる中、佐野あゆみの里においては、平成27年5月からは本事業については希望者がなく、休止という状況が続いていることだというふうに確認をさせていただいております。十二分にその役割を果たしたということを説明の中でもおっしゃっていたわけなんですけれども、定員6人ということの中で、どういった経緯を果たされてこられたのか、この就労支援事業の実績について、まずは確認をさせていただきたいと思います。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 川原議員の御質問にお答えします。 佐野あゆみの里で行ってきましたその就労移行支援事業の実績でございますが、就労移行支援事業というものは、一般企業などへ就労を希望する障がいのある方に、一定期間就労するために必要な知識や能力の向上を図るために必要な訓練を行う事業でございまして、佐野あゆみの里では、県の条例、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例、こちらの規定に基づきまして、平成24年4月に指定を受けて、事業を実施いたしました。 就労移行支援事業の実績は、まず佐野あゆみの里の実績からお答えさせていただきますと、平成24年度から事業開始となり、平成24年度は1人、そして平成25年度は平成24度からの継続利用者1人に、体験利用や就労継続支援B型事業所を利用するために必要なアセスメントをとるための3日から2週間程度の短期の利用者4人を加えまして5人、そして平成26年度は、平成24年度からの継続利用者の1人というふうになっておりました。 平成26年4月に、この継続利用者1人が職業訓練校へ移ったために、その後利用者がゼロになりまして、利用希望者がその後もいなかったため、平成27年度より県へ事業休止の届け出を行い、以後、現在まで事業を休止しております。 ちなみに、市全体での就労移行支援事業の実績ですけれども、あゆみの里が事業を開始した平成24年度から平成28年度まで、各年度末時点での利用者数の比較となりますが、平成24年度は26人、平成25年度が32人、平成26年度が37人、平成27年度は31人、平成28年度は30人となっておりまして、平成26年度をピークに利用者数は減少傾向となっております。 続きまして、現在、事業を実施しております市内の二つの事業所の実績についてでありますが、両事業所とも平成25年10月から事業を実施しておりまして、同じく各年度末時点の利用者数で比較しますと、平成25年度が8人、平成26年度が16人、平成27年度は同じく16人、平成28年度は13人という実績がございます。以上です。
◆16番(川原章寛君) 佐野あゆみの里における就労支援事業という形では、人数的には必ずしも多くはないのかもしれませんけれども、そのニーズにはしっかりお応えをしながら、また民間のそういった事業活動への転換というものをうまくリードしてきてくださったのかなというふうに理解させていただきます。 一方で、今民間事業者を含めた中での年度末の利用人数についての御答弁をいただいたわけなんですけれども、ここで佐野あゆみの里が廃止という形をとってしまったその後、果たして希望される方の受け入れが十分に賄えるのかどうなのかというところが心配されるわけなんですけれども、廃止後に市内の受け入れ定員ですとか充足率について、どのような認識を持たれているのかお聞かせください。 併せてですけれども、人数としては、この平成26年度をピークに減少傾向に至っているというお話があったわけなんですけれども、第4期障害福祉計画では、この見込み量がもっと増えてくるのではないかなということが言われておりましたけれども、そう至らなかったということの理由が何かあるのであれば、それにかわるものがちゃんとあるんだよと、それは移行支援のA型、B型だとか、そっちのほうでうまくいけているんだとか、ニーズ自体がないということであれば全く問題ないと思うんですけれども、その辺がどうなのかということと、今度第5期というもので、この春から新たな計画期間となるわけなんですけれども、そことの整合性はしっかりと保たれているのか、今審議の途中かと思いますが、その経過を含めて御報告いただけますでしょうか。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 2つの質問に、順にお答えします。 まず、廃止後の市内における受け入れの定員及び充足率についてでありますが、現在、就労移行支援事業を実施している2つの事業所の定員が合わせて30人ということになっておりまして、最大でも定員の150%、45人まで受け入れ可能というふうになっております。この定員は他市町からの利用者も含めた人数となっておりまして、定員の中で市町ごとの定員は設けられておりません。最近の数字で、平成29年12月末現在の三島市の利用者数は合わせて17人となっております。また、他市町からの利用者数は合わせて21人というふうになっておりまして、三島市と他市町全部合わせると、利用者数は38人、最大受け入れ人数45人で割った充足率は84%というふうになっております。 事業所の方からも、最近は就労移行支援事業所が増えてきたということ、平成24年度当時、佐野あゆみの里が始めたころ以降、就労移行支援事業所が増えてきたというようなことがございますので、以前に比べ利用者数が減少傾向にあるというふうに伺っております。 それから、三島市障害福祉計画4期、5期との関係でございますが、今言ったように、事業所が増えてきて、各事業所での利用者数は少し平均的に散らばって減っているというようなことですが、第5期三島市障害福祉計画との整合性という点でいきますと、平成26年度の37人をピークに減少傾向にあることから、あゆみの里は平成26年度末のときには利用者がもういませんでした。したがいまして、その37人は、あゆみの里以外の近隣市町も含めた他の就労移行支援事業所で対応できていたというふうに考えられます。 第5期三島市障害福祉計画は現在3月中の公表に向けて準備を進めておりますけれども、就労移行支援事業に関する利用者の見込み量は、国の基本方針を受けまして県と協議する中で、2020年度の見込み量としまして、平成28年度末の利用者数30人から、1.2倍以上の増加が示されておりますので、見込み量は36人というふうに見込んでおります。 これらの理由に加えまして、平成27年以降、駿東田方圏域の10市町の中で、新たに10事業所が開設されているということから、佐野あゆみの里が事業を廃止しても、必要なサービス支給量は賄えるものと考えておりまして、第5期三島市障害福祉計画との整合性は図られているものと考えております。以上です。
◆16番(川原章寛君) 新たな事業所が誕生しているという中では、十分に賄うことができると、ニーズに応えていくことができるということで、確認をさせていただきたいと思います。 一方で、廃止をしたら、それで佐野あゆみの里の役割は就労移行支援の取り組みにおいてなくなってしまうのかというのは、私は必ずしもそうではないというふうに思います。冒頭の説明の中におきましては、生活介護事業であったり日中一時支援事業という今ニーズが高まっているところへ傾注していきたいんだというお話もありましたけれども、このあゆみの里の冠にはやはり支援センターという言葉がついている、その役割をしっかり果たしていかなければいけないでしょうし、その観点からすれば、この就労移行支援においても、職場の開拓であったり、民間だけではなかなかできないところをうまくサポートしていってリードすると、そういった立場が残ってきてしかるべきだと思われるわけなんですけれども、そういった観点から今後の役割についてどのように認識をされているのかお聞かせください。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) あゆみの里の今後の役割といたしましては、議員もおっしゃられたとおり、三島市障がい者支援センターとしての役割も担っておりまして、その業務の一環としまして、平成26年度から市内の就労移行支援事業所や福祉的就労といわれる就労継続支援A型、B型事業所等に声をかけ、希望する事業所と市役所内実習体験を実施しております。 平成28年度は臨時福祉給付金申請書類等の封入、封緘業務を、そしてまた、平成29年度はふるさと納税のお礼状の封入、封緘業務を関係課から委託業務として一緒に請け負いました。今後もこれら市内就労系障害福祉サービス事業所と連携を図りながら、障がいのある方の就労の機会と場の確保につながるような取り組みを引き続き進めてまいりたいと考えております。 また、公立の障害福祉サービスの事業所としまして、他の事業所では受け入れが難しい、あるいは重度の障がいのある方及びその家族に必要な支援を行うため、利用者の安全確保に十分留意、配慮しながら、生活介護事業と日中一時支援事業を充実させてまいりたいというふうに考えております。
○議長(鈴木文子君) 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第30号 三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第30号は原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△議第31号 三島市営住宅条例の一部を改正する条例案
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第33 議第31号 三島市営住宅条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。 〔副市長 小坂寿男君登壇〕
◎副市長(小坂寿男君) ただいま上程になりました議第31号 三島市営住宅条例の一部を改正する条例案について提案の要旨を申し上げます。 これは、平成29年4月26日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が同年7月26日から施行され、公営住宅法が改正され、事業主体である地方公共団体は、条例で定めることにより公営住宅入居者が認知症であるもの、知的障がい者、精神障がい者等であって収入の申告をすることが困難な状況にあると認める場合には、官公署における必要な書類の閲覧等によりその収入を把握し、当該収入に基づき家賃を定めることができることとされたことから、これを可能とするための規定の整備を行おうとすること。また、公営住宅法の改正に伴い、公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則が改正され、本条例中において引用している同政令及び同省令の規定に移動が生じたことに伴い、当該引用部分の改正を行うほか、所要の改正を行おうとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆9番(服部正平君) 議第31号について質問させていただきますが、まず1点目なんですが、今回のこの条例の中で、現状の市営住宅の中に住んでいる方で、実際に認知症の方がおられるのかどうか、現状を少しお聞かせ願いたいと思います。そういう方がもしおられたとするならば、今、言われたような部分で収入申告等の提出状況が困難になっている可能性もあるわけなんですが、その辺の状況をまずお聞かせ願えますでしょうか。
◎
計画まちづくり部技監建築住宅課長取扱(鈴木重利君) まず、市営住宅の認知症等の入居状況でありますけれども、該当者となり得る正確な人数というのは把握できておりませんけれども、数人程度は入居をしているというふうに考えております。 続きまして、収入申告等の提出状況でありますけれども、該当すると思われる入居者には、連帯保証人の親族等に事情を説明し、収入申告書の提出のお手伝いをするよう依頼しておりましたので、平成28年度、平成29年度の収入申告の未提出者というのはございませんでした。以上です。
◆9番(服部正平君) 今のお答えですと、実際恐らく該当される方がいるのではないかと思われるところがあるけれども、実態がつかめないけれども、でも収入申告の未提出者はいませんということで、それは御家族だったり、おひとり住まいなら遠方の親戚だとか、そういう方が対応されているのかなと思えるところですけれども。実際入居するときにはきちんと保証人が必要なわけなので、必ずフリーでおられることはないと思いますが、実際今後のところを考えると、高齢化ということで、保証人の方もちゃんと存命されているかどうかとか、そういうところも心配になるところなので、それが後でかかわるところかなと、質問することになるところなんですが、実際、この先ほど言った数人程度はおられるのではないかというところで、第7次のこの一括法ですか、これによって認知症等の判断をするんですけれども、実際認知症等で、先ほどの説明の中でも認知症患者の方、ほかには知的障がいの方、精神障がいの方が準ずるよということですが、実際この辺の判断基準というのも出てくるかと思います。誰がどのように判断するのかという点です。この点については、今の判断するに当たっての手法を教えてください。
◎
計画まちづくり部技監建築住宅課長取扱(鈴木重利君) 確認方法としましては、国土交通省の住宅局、住宅総合整備課長から通知がありまして、その中で、医師の診断書であったり療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を確認して対象者を認定するということになっておりますけれども、医師の診断書がない場合でも、医療や介護等に従事する職員からの意見等により判断するということになっております。以上です。
◆9番(服部正平君) 判断は当然専門的な方の知見でやられるということで、その辺はわかりました。最終的に家賃を決定しなければならないという段になっていくのですが、そこでは官公署における書類の具体的な内容を市側が見ることができるということで、この点において具体的な内容と収入申告義務を緩和するに当たって、最後に家賃決定しましたということで、その決定したところの取り扱いというのはどのような流れになっていくんでしょうか。
◎
計画まちづくり部技監建築住宅課長取扱(鈴木重利君) まず、公営住宅法第34条の規定におきましては、事業主体の長は、公営住宅の入居者の状況について、当該入居者もしくはその雇用主、雇い主、その取引先、その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧させ、もしくはその内容を記録させることを求めることができるということとされております。具体的な書類としましては、給与の支払い明細書であったり取引明細書なども考えられますけれども、代表的なものは、課税の所得証明書により把握するということが一般的であると考えております。 次に、家賃の決定につきましては、収入認定通知書により家賃額を記載した書類を入居者宛てに郵送しておりますけれども、認知症等々を認定した入居者は書類の内容確認が難しいと考えておりますので、該当者が出た場合については、連帯保証人や身内等にもお知らせするよう配慮していきたいというふうに考えております。 今後、市営住宅の入居者はさらに高齢化が進行していくことが考えられますので、今回の改正は入居者の負担軽減並びに事務の効率化につながるものと考えております。以上です。
○議長(鈴木文子君) 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第31号 三島市営住宅条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手全員と認めます。よって、議第31号は原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△議第32号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案
△議第33号 三島市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案
△議第34号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案
○議長(鈴木文子君) 次に、日程第34 議第32号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案から、日程第36 議第34号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案までの3件を一括議題といたします。 3件について当局からの提案理由の説明を願います。 〔副市長 梅原 薫君登壇〕
◎副市長(梅原薫君) ただいま上程になりました議第32号から議第34号までの3件について、一括して提案の要旨を申し上げます。 まず、議第32号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案についてでありますが、これは人事院が実施いたしました民間企業における平成29年4月分の給与及び平成28年8月から平成29年7月までの1年間に支給された特別給、いわゆる夏季及び冬季の一時金の調査結果をもとに、官民格差等に基づく来年度の給与水準会計等を内容として、平成29年8月8日に国家公務員の一般職の給与に対して行われた人事院勧告を踏まえ、本市におきましてもこれに準じた改正を行おうとするものであります。 改正の内容といたしましては、まず平成24年4月1日にさかのぼって給料月額を平均0.2%引き上げるとともに、勤勉手当の額を年間0.1月分引き上げようとすること、また行政職給料表における職務の給与が7級以上の職員であって、55歳を超える者の給料月額等を1.5%減額する措置が本年3月31日をもって終了することに伴う規定の整備を行うとともに、三島市職員の育児休業等に関する条例及び三島市職員の勤務時間休暇等に関する条例において、併せて必要となる規定の整備を行うため、本条例の附則においてこれら条例の一部改正を行おうとすること、さらに本年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において1号級抑制して昇給させた職員の号級を1号級上位に調整しようとすることのほか、所要の改正を行おうとするものであります。 次に、議第33号 三島市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案及び議第34号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。 これらは平成29年8月8日付の人事院勧告を踏まえ、市長、副市長及び教育長の給与に関して、期末手当の額を年間0.1月分引き上げようとするものであります。 以上3件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(鈴木文子君) 説明が終わりましたので、これより議第32号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆17番(中村仁君) それでは、議第32号、三島市の一般職の給与を人事院勧告に準じて引き上げる、この条例について質問をいたします。 まず、3問伺います。 人事院勧告に準じて引き上げを行う理由についてお伺いをします。 三島市の職員給与はラスパイレス指数で見ると、全国の市町村の中でもかなり上位のランクに見つけることができます。また、通勤手当においても、国の基準よりも高い独自の条件を策定し給付をしております。もともと国よりも、そして他市町よりも高い基準で支払っている三島市が、人事院勧告に準じてそのまますんなり上げることに少し違和感を感じます。この点に対する見解をまず伺います。 二つ目です。 正規職員と非正規職員の賃金格差が問題となっています。この春に民間が、そして2年おくれて公務員、三島市でもこの格差を解消するための体制を考えて、変わらなければならないと考えています。 財政経営部長に伺います。現在の三島市における非正規職員が現状のまま平成32年度を迎えた場合、非正規職員の賃金上昇分で年間幾らぐらいの歳出の増加が見込まれているでしょうか。 そして3問目で、そして今回のこの条例改正によって、その職員の給料が上がることで格差が拡大するのではないかというふうに考えます。これから解消しなければならない格差が増えることが見込まれてしまうのではないかと、この条例改正によってその差がどれほど増えるといいますか、差が広がるというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。 以上3点を伺います。
◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 中村議員の御質問にお答えいたします。 私のほうからは、1問目と3問目の問いに対してのお答えをさせていただきます。 まず、ラスパイレス指数が高いのに、人勧に準じて引き上げを行うのかという御質問でございます。 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料を100とした場合の地方公務員の給料水準を示す指数であります。平成29年度の三島市のラスパイレス指数は102.5ということで、静岡県下では4番目の数字ということになっております。しかしながら、ラスパイレス指数の上下の振り幅というのは、職員構成の変動によるところも大きく、あるいはラスパイレス指数算定の仕組みもあろうかと思います。指数は高い水準であるということは認識しておりますけれども、実際、三島市の職員の多くが属する大学卒区分の指数は100を下回っているところもあることも事実でございます。 一方、三島市の給与改定につきましては、市職員だけにとどまりませんで、地域の関係団体に多少なりとも影響を与えることも考えられますことから、人事院勧告を尊重しながら慎重に対応してまいりたいというふうに考えております。 人事院勧告に準ずる理由につきましては、地方公務員法第24条において、職員の給与、勤務時間及びその他勤務条件が規定されておりますが、第3項は、職員給与の決定原則のうち、均衡の原則といわれておりまして、職員の給与は1つ目としまして生活を維持するための生計費、2つ目としまして国家公務員の給与、3つ目としまして他の地方公共団体の職員の給与、4つ目といたしまして民間企業従業員の給与などを考慮して定めなければならないというふうになっております。 全国的にも三島市と同規模程度の市において、人事委員会を持っている都市というのはなかなかないというふうに考えております。したがいまして、今までは国家公務員の給与に関する人事院勧告に準ずる形で給与を決定してきた経緯がございます。この理由といたしましては、人事院勧告において人事院が独自に調査いたしました生計費、民間企業従業員の給与等が勘案されており、これに準ずる形で給与改定をすることは、先ほども申し上げました4つの要件を満たすと考えられますことから、人事院勧告を尊重しているところでございます。今回はプラスの改定となりますけれども、過去には、マイナスの勧告のときにもマイナスの給与改定を行ったという経過がございます。 2つ目の正規、非正規の賃金格差の解消といいますか、またここで広がってしまうのではないかということについてお答えいたします。 非正規職員の賃金につきましては、基本的に今回の職員の給与の引き上げ幅である0.2%を上乗せする形で、平成30年度の賃金単価を予算計上させていただいているところでございます。平成32年度から導入される会計年度任用職員制度におきましては、非正規職員の待遇改善も目的とされていることから、給料や勤務条件等の整備について、国の指導に従いまして、あるいは他市町の動向も視野に入れながら対応してまいりたいと、そんなふうに考えております。 私のほうからは以上です。
◎財政経営部長(鈴木昭彦君) 私のほうからは、平成32年度に予定される同一賃金、年間幾らぐらいの歳出の増加が見込まれるのかということなんですが、これはまだ臨時職員、どの職種、それからどういう採用形態の方が対象になるか、その辺もまだ詳しく法整備がされておりません。それから、どの程度上がるかというのも、今30%から35%という、そういうことが言われていますが、仮に平成29年度と平成30年度当初予算で、予算上7節、賃金の方、これはパートさんとかフルタイムとか、あとは学校の支援員とかも入って皆さん全部なんですけれども、これが12億5,000万円という数字が両年度出ています。仮に30%だとすると3億6,800万円ちょっと、4億円弱の新たな支出が増加する可能性もあるという、そういうお答えしか現在のところできませんので、以上となります。
◆17番(中村仁君) あらかじめ予定で私、質問をした3つ目、まだ質問してないのに答えていただいたのかなと。一応3問目といったのはこれから言うつもりだったんですけれども、この同一賃金、同一労働、これに向かって解消に向けて何か準備ができていますでしょうかというのを多分質問するつもりだったんですけれども、そのお答えだったということでよろしいですか、企画戦略部長。すみません、これやめます。 今回の改正によって、実際の給与は職員平均でどれほど上がるのでしょうか。また、例えば部長級の職員の方々だと、どれほどの幅、上がることになるんでしょうか。教えてください。
◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) お答えいたします。 今回の給与改定に伴いまして、職員1人当たりの給料月額は400円から1,000円の増額となります。勤勉手当など諸手当を含めますと、年間では約4万2,000円の増ということになります。 また、部長級につきましては、年間で平均約6万1,000円の増額となる見込みでございます。以上でございます。
○議長(鈴木文子君) 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第32号についての質疑を打ち切ります。 議事の都合により、ここで休憩をします。 なお、再開は20時の予定です。
△休憩 午後7時49分
△再開 午後8時00分
○議長(鈴木文子君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 次に、議第33号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆20番(佐藤寛文君) それでは、議第33号について質問をいたします。 この条例改正案は、昨年8月の人事院勧告に準拠して、市長、副市長の期末手当を引き上げるとのことですが、そもそも人事院勧告は国家公務員の一般職の月額給与と勤勉手当に案分して引き上げを行うように勧告していると認識しております。ですから、それに準拠して、本市の職員の給与と勤勉手当を上げようとするのが先ほどの議第32号でありますが、しかし地方の特別職の期末手当の引き上げについては、当然人事院勧告には記載されていませんし、今回引き上げるのは、職員同様の月額給与でも勤勉手当でもなく、人事院勧告には記載のない期末手当になります。ですから、市長のボーナスを引き上げようとする今回の条例改正案は、単に一般職の勤勉手当の引き上げに便乗したものといわざるを得ないと思います。まずは法的根拠があるのか、その点を伺います。 また、今回の改正により市長のボーナスはこの条例案が可決すると、これで3年連続で増加することになるわけですが、実際の金額、増額分と給与の総額の推移をぜひお聞かせください。
◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) お答えいたします。 佐藤議員がおっしゃるとおり、人事院勧告というのは、あくまで国家公務員の給与に対する勧告でありますことから、この特別職の報酬の関係はこれに準拠しなければならないということはないというふうには理解しております。しかしながら、先ほどの中村議員の質疑にお答えしましたとおり、まず一般職につきましては、国の人事院勧告に準じ、地方公務員法に定められた均衡の原則等に照らし合わせながら改定をしてきた経緯がございます。これに併せまして、特別職につきましても、その職の特殊性及び職責の多さなどを鑑みまして、県内の近隣市町につきましても同様の取り扱いになっておりますことから、他市町と著しく均衡を失することのないように、期末手当を改定してきたところでございます。 それと、2つ目の御質問の、今回の期末手当の引き上げについて、市長の期末手当の額の増額分は10万8,000円ということになっております。以上です。
◆20番(佐藤寛文君) 法的根拠はないということは確認しました。御答弁によると、10万8,000円ということで3年間続けて上がっていますから、32万4,000円、市長のボーナスが平成27年453万円ですから、486万円になったということであります。例えばこれ、三島の会社に勤める三島市民の方で、3年連続賞与が上がった方がどれだけいるのかわかりませんが、人事院勧告はあくまで50人以上の社員がいる民間事業者の給与水準を基準にしております。ですから、景気の回復の実感や賃上げの動きなどは、やはり東京や大企業が主であり、地方や中小企業には余り及んでないことが各種調査でも明らかになっています。また、市長も、本日の施政方針の中で、地方においては経済の好転に対する実感がいまだ伴っていない状況であると、おっしゃっておりました。そんな中で、人事院勧告に便乗して、法的根拠もないのに、市長みずからがボーナスを上げる条例改正案を出してくることには少し疑問があります。 2点伺います。 先ほどの御答弁で、法的根拠はないけれども、市職員に準ずるということでありますが、であれば、なぜ職員同様に給与は上げずに、人事院勧告に記載のない期末手当だけを上げるのかをお聞かせください。 もう1点は、どうしても市長のボーナスを上げたいのであれば、条例案を出す前に、ぜひこれ特別職報酬等審議会がありますので、こちらに諮り議論をしていただき、その上で提案するべきだと思いますが、見解を伺います。
◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 期末手当を上げるならば、特別職報酬等審議会に諮れという御指摘だと思います。 まず、特別職報酬等審議会については条例で定まっておりまして、その条例で審議できる内容というのが決まっております。それをちょっと所掌事項として読ませていただきます。「市長は、議会の議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする」と、こういう条例になっております。したがいまして、期末手当はこの所掌事項に入ってはおらないということですので、今回の条例改正につきましても、特別職報酬等審議会の御意見を聞くことはいたしませんでした。以上です。 給与のほうを上げないのかということなんですけれども、給与のほうは逆に、今申しましたとおり、特別職報酬等審議会の所掌事項になっております。そこで今回諮問をしておりませんので、給与についての増減はしなかったということです。以上でございます。
◆20番(佐藤寛文君) 職員に準拠するのであれば、やはり給与を上げるべきですが、そこは審議会にかけなければならないから上げられないんですよね。ですから、審議会に諮らなくていい期末手当だけを今回上げてくるというところは、ちょっと公平性に欠けるのかと思います。 そして、仮に期末手当だけでなくても、これ審議会にかけている自治体も多数あるようです。ぜひこれは今後改善していただきたいと思います。 やはり市長のボーナスは、人事院勧告に準拠して職員の皆さんに便乗して引き上げる性質のものではないと思います。やはり今回どうしても便乗したいのであれば、これは別の議案で議第46号に出てきますが、今回職員の皆さんの退職金の引き下げがあります。これに伴い、市長も副市長も退職金を下げないと、この御答弁の趣旨とはちょっと異なるのかなと思います。上げるときだけは職員の皆さんに便乗して、下げるときは自分たちは下げないと。これはもう市民の皆さんはもちろん、職員の皆さんにも理解されないのではないかなと思ってしまいます。 最後に、これ市長に申しわけない、伺いますけれども、議第32号の中で、職員の方の中でも非正規の方々と格差が出るという話もありました。また、本市においては昨年敬老祝金がなくなったり、水道料金の値上げもあったり、市民の生活は全体的には厳しくなっているのかなと思います。 市長も事あるごとに本市は財政が大変厳しいという話はおっしゃっております。ですからその中で、市長みずからが御自身のボーナスを3年連続で上げるということを、ここで一旦据え置くという考え方がなかったのかどうかということを伺いたいのが1点。 もう1点は、審議会にも諮らずに今回期末手当を上げることが、市民の皆さんに御理解いただけると考えるのか、その2点、申しわけないですけれども、お聞かせください。
◎市長(豊岡武士君) 引き上げないという選択はなかったかということでございますが、これもうずっと三島市、私だけではなくて、前任も前々任の市長さんも、このような取り扱いで来たということでございます。 またもう一方で、県内の市町におきましても、今のような議論がないというふうに存じておりますので、この今回の議案として出させていただいたわけでございます。 それからその次に、市民に理解されていると思うかでございますけれども、私、平成22年に当選させていただきまして、その際、給料を下げたいということで審議会に申し出をさせていただきまして、その時点で審議会から答申をいただいて、議会で私の給料額は決めていただいているわけでございます。したがいまして、県内の同規模の市の市長さんと比べますと、かなり低いほうではないかなと認識しておりますし、なお、退職金につきましては、県内23市のうちで、三島市長は下から3番目という低いところにあるわけでございます。 そういうこともありまして、前回の平成22年に給料を引き下げたいということで市議会にお諮りしましたときも、市民の多くの方から、職責と給料とちゃんと見合うものにすべきであるということで、そういう御意見もたくさん頂戴しております。ですから、そのことは、今後議案について賛成するか反対するかは、これは議会の皆さんでお決めいただくことでございますので、それは適切に御判断いただけるものと考えて、提案、そしてまた提出をさせていただいたわけでございますので、御理解いただきたいと思います。
◆17番(中村仁君) 同じく質問をさせていただきます。 佐藤議員から今質問がありまして、その人事院勧告に準ずるというところに関しては、僕も少しどうなのかなと。これは今、市長もおっしゃられました。市長が毎日公務にいそしみ、本当に休みなく働いている姿を、市民の皆さんと一緒に僕たちも見ているところでございます。市民の皆様から見て、市長の今おっしゃった、決して周りと比べても高くない、それがここで10万円ほど上がるというのがどうなのかというのを考えるべきかなと思います。 ここですみません、市長の年間の報酬、そして市長をやっていらっしゃることによって、例えば箱根山組合の管理者とかいろんな兼務するものがあると思います。どれくらいの収入があって、例えば県でどれくらいの順番かというのはわからないんですけれども、余り高いほうではない金額というのがどれほどのものなのか、この10万円というのが、そんなに大したことないと言うと語弊がありますけれども、市長のやっていることに対しまして、正当な評価であるというふうに考えたいと思いますので、今市長は年間どれくらいの報酬なのか、御答弁にあった、それを教えていただければと思います。
◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 市長の報酬につきまして、全体ということだと思います。こちらについてお答えをします。 まず、市長としての給与としましては、平成28年度の数字でお答えさせていただきます。1,555万円でございます。その他、今、中村議員の御質問にありました箱根山組合等のいろんなところからの給与を含めますと、収入総額、これは税控除前の金額ということで御理解いただきたいと思いますけれども、約1,750万円ということになっております。以上でございます。
○議長(鈴木文子君) 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はございませんか。
◆22番(弓場重明君) それでは、通告外で質問させていただきます。 市長におかれましては日々お忙しく、そしてまた陰ひなたなく職責を全うしている、まさに市長に対し敬意を表したいというふうに思っております。そういう中でも、今回報酬の引き上げという議案が出てきまして、やはり少し考えたほうがいいのではないかなということで、質問をさせていただきたいと思います。 市長は初めて当選されたときのあの感動と高揚感、今でも思い出すのではないかなというふうに思います。本当に三島市民のために、一生懸命2期3期、4期まではわかりませんけれども、頑張ってやりたいというふうにそのときは思ったのではないかなというふうに思いますけれども、そのときのことを思い出しながらちょっと聞いていただきたいなというふうに思います。 そのときの最初のときの選挙なんですが、そのときのリーフレットの内容を覚えていらっしゃるかと思いますけれども、市長は胸を張って言われました。ちょっとここに内容を書いてきましたけれども、財政の健全化を図りたいと、そしてできれば借金をゼロにしたいと。それはなぜかというと、子どもや孫たちに要するに借金を残したくないと。ですから、まさに借金をゼロにするということで、市長はそれを標榜しまして市長になったというふうに、私は今思い出します。 その方法論として5つぐらいある中に1つ書いてありました。そのうちの1つに、市長と特別職の報酬を削減すると書かれています。これ皆さんに渡したいのですが、これ通告してないのでできないのですが、一応私ここにそのときのリーフレット持っていますけれども、そこにしっかり書いてありました。そういうことで、今まで佐藤議員とか中村議員が質問をされたのですが、これとちょっと何か言っていることが違うなと。それで、1期目、2期目、もう2期目になったら、別に1期目に下げたからいいだろうというものでもないのではないかな。ちょっと悪い言い方をしますと、2期目に入って市民もそろそろ私の公約を忘れただろうと、だからそろそろいいかなというふうに、思ってはいませんよ、市長はそんなこと思ってはいませんよ。
○議長(鈴木文子君) 弓場議員、質疑を明確にしてください。
◆22番(弓場重明君) わかりました。ですから、そういうことで、やります、質疑を。 整合性をお伺いをさせていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
◎市長(豊岡武士君) 私は平成22年に当選して、あと先ほどお話しましたように、この報酬審議会に私は給料を下げたいということで申し出たわけです。そこで審議していただいて、その結果を受けて議会に提案させていただいて、減額の条例としてお認めいただいたという経過があるわけでございますから、そのころの気持ちと全く変わっていないわけでございます。 ただ、その際にも多くの市民の方を初め、有識者の皆さん方から、やっぱり市長の職責というものがあるよと、それは、しっかりと給料と見合うものにすべきだという御意見もたくさん頂戴したわけでございます。ですから弓場議員も、よその市長さんと比べてみていただきたいわけでございます。それでもって比較して、私が特別多いというならば、これは報酬審議会にお諮りすることにいたします。以上でございます。
◆22番(弓場重明君) 市長、何か勘違いしていませんか。 一番最初に財政の健全化というのを。今、健全化されているんですか。ちょっと待ってください、待ってください。それで、健全化をされているということであれば、私はこういうと思いますけれども。
○議長(鈴木文子君) 弓場議員、あくまでも今回の改正に対する質疑をしてください。
◆22番(弓場重明君) それはいいですよ、当然それは関係してくるでしょう。要するに、公約違いのことを市長がもしかしたらやっているかわかんないことを言っているわけだから、議長、しっかりしてください、そこは。
○議長(鈴木文子君) 条例改正に対する質疑ですよ。
◆22番(弓場重明君) 条例改正だから、それはだから、条例改正に合っているかどうかということ、改正が本当に整合性が保てるのかどうかという話をしているわけだから、いいんじゃないんですか。 〔「答えただろう、答弁があっただろう」と呼ぶ者あり〕
◆22番(弓場重明君) 答弁があっても違うだろうと言っているんでしょう。 何、答弁が違ったことを言えばいいのか。 答弁が違ったことを言っても、答弁がされたからそれでいいことにするのかね。 〔「それに対して答えただろう」と呼ぶ者あり〕
◆22番(弓場重明君) そんなもんじゃないだろう。 来いよ、こっちへ。
○議長(鈴木文子君) 静粛に願います。
◆22番(弓場重明君) すみません、そんなことで、市長、さっき言ったように、健全化されているんですか。健全化されていれば私は上げてもいいと思うのですが、健全化されずに上げるというのはおかしいのではないかということを言っているわけです。
◎市長(豊岡武士君) 本題と違っておりますので、本来なら御答弁しなくてもいいのかもしれませんけれども、健全化に向かって7年間懸命に努力してきたというのが実績として御理解いただけるものと思っております。以上です。
○議長(鈴木文子君) 質疑を整理してください。
◆22番(弓場重明君) 整理します。 そういうことで、市長の言われることも一部わかるということは、まずは言っておきます。ですけれども、やっぱり違うだろうという方々もいらっしゃるということを、ひとつ市長も認識していただければ大変ありがたいなということで、最後それをお願いして終わります。
◎市長(豊岡武士君) 施政方針演説でも御説明させていただきましたけれども、三島市の健全財政の状況というのは御説明させていただいたわけでございます。そこに向かって努力して、今日の平成30年度予算になっているわけでございますので、御指摘は当たらないと思います。以上です。
○議長(鈴木文子君) ほかに質疑はありますか。 なければ、議第33号について質疑を打ち切ります。 次に、議第34号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
◆22番(弓場重明君) これはもう簡単にさせていただきます。 ここに書いてあるとおり、今回の改正に至った理由を改めて、何回も言われていると思いますけれども、教育長としての給与、それから勤務時間その他に関して改正をすると、その改正に至った理由をひとつよろしくお願いします。
◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 弓場議員もおっしゃっていました。先ほどもお答えいたしましたけれども、まず一般職につきましては国の人事院勧告に準じ、地方公務員法に定められた均衡の原則等に照らし合わせながら改定をしてきた経緯があるということがあります。これに併せて、特別職も先ほど言ったとおりでございます。教育長につきましても、その職の特殊性及び職責の大きさなどを鑑みまして、県内の近隣市町につきましても同様の取り扱いということになっておりますので、他市との均衡を保つために期末手当を改正しようということが、今回の条例案の提案の経過でございます。以上でございます。
◆22番(弓場重明君) 市長が上げろと、自分の期末手当を。それなのに教育長さんのを下げてくださいとは言えませんので、当然、市長が期末手当を上げるということであれば、教育長さんも上げろというのはいたし方ないというふうに思いますので、それはそれでひとつ皆さんの承認を受けていただければいいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(鈴木文子君) 以上で通告者による質疑はすべて終了いたしました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ議第34号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております3件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、3件は委員会付託を省略することに決定をいたしました。 これより議第32号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第32号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手多数と認めます。よって、議第32号は原案どおり可決されました。 次に、議第33号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第33号 三島市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成な方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手多数と認めます。よって、議第33号は原案どおり可決されました。 次に、議第34号について討論を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) なければ討論を終わり、これより議第34号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(鈴木文子君) 挙手多数と認めます。よって、議第34号は原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△延会の宣告
○議長(鈴木文子君) お諮りいたします。本日の議事はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明21日から26日までの6日間は本会議を休会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、明21日から26日までの6日間は本会議を休会することに決定いたしました。 なお、来る27日午後1時から本会議を開き代表質問を行いますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれにて延会いたします。 御苦労さまでした。
△延会 午後8時25分地方自治法第123条の規定により署名する 平成30年2月20日 議長 鈴木文子 署名議員 土屋利絵 署名議員 藤江康儀...