三島市議会 > 2015-11-26 >
11月26日-01号

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  1. 三島市議会 2015-11-26
    11月26日-01号


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    平成27年 11月 定例会          平成27年三島市議会11月定例会会議録議事日程(第1号)                 平成27年11月26日(木曜日)午後1時開会日程第1 会期の決定日程第2 会議録署名議員の指名日程第3 報第15号 専決処分の報告について(カーブミラーによる車両の損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定)日程第4 報第16号 専決処分の報告について(施設管理事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定)日程第5 報第17号 専決処分の報告について(施設管理事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定)日程第6 報第18号 専決処分の報告について(資源ごみ回収容器による車両の損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定)日程第7 報第19号 専決処分の報告について(交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定)日程第8 報第20号 平成27年度三島市土地開発公社補正予算について日程第9 議第69号 平成27年度三島市一般会計補正予算案(第4号)日程第10 議第70号 平成27年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号)日程第11 議第71号 平成27年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号)日程第12 議第72号 平成27年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第3号)日程第13 議第73号 平成27年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)日程第14 請願第1号 消防広域化の審議の継続を求める請願日程第15 議第74号 富士山南東消防組合の設立について日程第16 議第75号 三島市土地開発公社の定款変更について日程第17 議第76号 市道路線の認定について日程第18 議第77号 三島市中小企業振興条例案日程第19 議第78号 三島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例案日程第20 議第79号 三島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案日程第21 議第80号 三島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案日程第22 議第81号 三島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案日程第23 議第82号 三島市監査委員の選任について日程第24 議第83号 三島市教育委員会委員の任命について日程第25 議第84号 三島市外3組合公平委員会委員の選任について日程第26 諮第1号 人権擁護委員の推薦について---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 会期の決定日程第2 会議録署名議員の指名日程第3 報第15号 専決処分の報告について(カーブミラーによる車両の損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定)日程第4 報第16号 専決処分の報告について(施設管理事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定)日程第5 報第17号 専決処分の報告について(施設管理事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定)日程第6 報第18号 専決処分の報告について(資源ごみ回収容器による車両の損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定)日程第7 報第19号 専決処分の報告について(交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定)日程第8 報第20号 平成27年度三島市土地開発公社補正予算について日程第9 議第69号 平成27年度三島市一般会計補正予算案(第4号)日程第10 議第70号 平成27年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号)日程第11 議第71号 平成27年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号)日程第12 議第72号 平成27年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第3号)日程第13 議第73号 平成27年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)日程第14 請願第1号 消防広域化の審議の継続を求める請願日程第15 議第74号 富士山南東消防組合の設立について日程第16 議第75号 三島市土地開発公社の定款変更について日程第17 議第76号 市道路線の認定について日程第18 議第77号 三島市中小企業振興条例案日程第19 議第78号 三島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例案日程第20 議第79号 三島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案日程第21 議第80号 三島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案日程第22 議第81号 三島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案日程第23 議第82号 三島市監査委員の選任について日程第24 議第83号 三島市教育委員会委員の任命について日程第25 議第84号 三島市外3組合公平委員会委員の選任について日程第26 諮第1号 人権擁護委員の推薦について---------------------------------------出席議員(22名)     1番  中村 仁君        2番  伊丹雅治君     3番  杉澤正人君        4番  大石一太郎君     5番  土屋利絵君        6番  村田耕一君     7番  堀江和雄君        8番  鈴木文子君     9番  服部正平君       10番  下山一美君    11番  大房正治君       12番  松田吉嗣君    13番  瀬川元治君       14番  佐野淳祥君    15番  藤江康儀君       16番  土屋俊博君    17番  川原章寛君       18番  岡田美喜子君    19番  石渡光一君       20番  佐藤寛文君    21番  野村諒子君       22番  弓場重明君欠席議員(なし)---------------------------------------説明のため出席した者 市長                 豊岡武士君 副市長                中村正蔵君 教育長                西島玉枝君 環境市民部長             勝又幹雄君 健康推進部長兼健康づくり政策監    小池 満君 社会福祉部長兼福祉事務所長      渡辺義行君 産業振興部長兼まちづくり政策監    宮崎真行君 財政経営部長             梅原 薫君 企画戦略部長兼危機管理監       長谷川博康君 都市整備部長             佐野貴洋君 上下水道部長             鈴木真雄君 消防長                古地正実君 教育推進部長             佐野康仁君 都市整備部三島駅周辺整備統括監    高須徹也君 環境市民部参事地域安全課長取扱    加藤健一君 企画戦略部参事政策企画課長取扱    芹沢尚志君 社会福祉部子ども保育課長       佐野隆三君 産業振興部商工観光課長        宮島康一君 企画戦略部行政課長          前田憲良君 企画戦略部秘書課長          鈴木佳憲君 消防本部消防総務課長         風間光明君---------------------------------------事務局職員出席者 議会事務局長             河野 稔君 書記                 岩田泰典君--------------------------------------- △開会 午後1時00分 △開会の宣告 ○議長(松田吉嗣君) 出席議員が定足数に達しましたので、これより平成27年三島市議会11月定例会を開会いたします。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(松田吉嗣君) 直ちに本日の会議を開きます。 地方自治法第121条の規定により、市長及び教育長宛て出席方を通告しておきましたので、御報告申し上げます。 本日の議事日程はお手元に配付した日程のとおりでございます。 これより本日の日程に入ります。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(松田吉嗣君) 日程第1 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月10日までの15日間としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から12月10日までの15日間と決定いたしました。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第2 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、3番 杉澤正人君、19番 石渡光一君の両名を指名いたします。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(松田吉嗣君) ここで、全国市長会欧州都市行政調査団への参加報告について、市長から発言を求められておりますので、これを許します。     〔市長 豊岡武士君登壇〕 ◎市長(豊岡武士君) 貴重なお時間をおかりいたしまして、去る10月18日から10月25日までの8日間、全国市長会欧州都市行政調査団の団長を仰せつかりまして、イタリア及びオーストリアを訪問いたしましたので、その概要を御報告申し上げます。 今回の調査団は、静岡県から私と富士宮市長、茨城県の高萩市、岡山県の備前市など、計7人の市長と江戸川区、大田原市や茨城県市長会の職員5人に、全国市長会の職員1人を加えた計13人からなる行政調査団でございます。 現在、都市自治体は人口減少対策、TPPへの対策、地域活性化及び環境問題への対応など、さまざまな課題を抱えているわけでございますが、本調査団はこのような行政課題の観点を踏まえつつ、今後の自治体運営に生かすべく農業、エネルギー、まちづくり等に関し欧州各都市が取り組んでいる行政施策の実情を調査するとともに、都市行政の担当官等との交流や意見交換を行うことを目的としたものでございます。 最初の調査地は、「地球に食料を、生命にエネルギーを」をテーマとして開催されたイタリアのミラノ国際博覧会でありました。このミラノ博覧会では、日本館が大変な人気を博し、期間中200万人が訪れ、展示デザイン部門賞で金賞を受賞したことは報道等で御案内のとおりでございます。日本の食と文化への関心が非常に高い中、日本館では建物や物体、あるいは空間などに対して映像を映し出す技術、プロジェクションマッピングやスマホ連携など、最新のテクノロジーがうまく組み合わされた演出によりまして、日本の食文化の多様性と繊細さがアピールされていたところでございます。何よりもすごい人出でありまして、メーン通りでも人をかき分け進むような状況でありまして、日本館への入場には7時間から8時間待ちというような盛況でございました。 続いての調査地は、ブーツの形をしたイタリア半島の膝の上に当たりますピエモンテ州トリノ県のカルマニョーラ市でありまして、農畜産物のブランディング化と6次化の状況を視察いたしました。フィアットの工場撤退で衰退していたまちを、農業を初めとして文化芸術で人を呼び、地域の活性化を促すことで立て直しを図ったまちであります。カルマニョーラ市では、三島市の目指している方向性は間違っていないと確信を得たところでございますが、その取り組み方はまだまだ甘いと痛感いたしたところであります。 次に、オーストリアの東の端、ハンガリーとの国境付近の小さな地方自治体ギュッシング市を調査いたしました。ギュッシング市は、バイオマスエネルギー活用の村として世界的に注目をされております。最初は木材チップを使い、暖房、電気代、ガス代などを地産地消するところから始まり、現在は牧草、鶏糞等も加えメタンを発生させ、それを液化し、自動車燃料等への活用をしておりまして、これに加えて研究所を設置し、今後は水素を取り出していくとのことで事業が進められているところでありました。産業もなく人口4,000人の、オーストリアで最も貧しいと言われていた寒村がバイオマスエネルギーの関連企業も進出し立地されたことで大きな雇用が生まれ、都会に出ていた若者が町に帰ってきているとのことでありました。我が国では、長崎県対馬市におきまして海岸にプラスチック等が大量に漂着しその処理に困っていることから、ギュッシング市のこの研究所から教えを受け、バイオマスエネルギーのプラント建設に着手することも伺ったところであります。三島市におきましても、ごみや下水の汚泥にも十分注視し、研究していく必要があると感じましたことから、早速担当部局に来年度予算への調査研究費用の計上を指示したところであります。 次の調査地は、オーストリア第2の都市、グラーツ市でございます。町の中心部は建築の宝石箱と呼ばれるゴシック、ルネッサンス、バロック時代の質の高い建築の宝庫でございまして、1999年にグラーツ市歴史地区として世界遺産に登録された都市であります。ここでは、主に交通政策を視察いたしました。持続可能なまちづくりのため、モビリティーと都市生活の質をサポートしながら、都市の大気汚染、騒音、渋滞を改善するトレンドセッター、つまり、新しい流行をつくるプロジェクト地区としてオーストリアで電気自動車が一番多く、また公共交通を使い、町なかに自動車を入れない施策として次世代型路面電車システム、LRTを発達させ、その乗客が増えているとのことでありました。三島市におきましても、町なかはできる限り歩いてもらう施策を展開する必要があると考えるところでございます。 このたびの欧州都市行政調査団は、私にとりましてこれからの三島市政発展のために非常に有意義な示唆に富む経験になったところでございます。 結びに、留守中、松田議長を初め議員の皆様方に大変にお世話になり、厚く御礼申し上げます。 以上、極めて簡単でございますが、私からの報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。--------------------------------------- △報第15号 専決処分の報告について(カーブミラーによる車両の損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定) △報第16号 専決処分の報告について(施設管理事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定) △報第17号 専決処分の報告について(施設管理事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定) △報第18号 専決処分の報告について(資源ごみ回収容器による車両の損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定) △報第19号 専決処分の報告について(交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定) ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第3 報第15号 専決処分の報告についてから日程第7 報第19号 専決処分の報告についてまでの5件について、一括して報告を行います。 5件について、当局から報告を願います。     〔副市長 中村正蔵君登壇〕
    ◎副市長(中村正蔵君) ただいま上程になりました報第15号から報第19号までの5件の専決処分の報告について、一括して御説明申し上げます。 まず、報第15号についてでありますが、これは本年10月2日午前4時ごろ、三島市佐野見晴台1丁目16番13付近に設置していたカーブミラーがポールの腐食によって根元から折れ、相手方敷地内に駐車していた車両の右上部に接触し、損傷を与えたものであります。この事故につきましては、相手方車両の修理に要した費用23万1,000円全額を本市が負担することで示談が整いましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしました。 次に、報第16号についてでありますが、これは本年8月27日午後3時30分ごろ、市道泉町7号線を北に向かって走行していた相手方車両が、三島市泉町2450番41を通過した際、舗装用コンクリートブロックの一部がはね上がり、左側乗降用ステップ及び後方底面部を損傷したものであります。この事故につきましては、相手方車両の修理等に要した費用37万8,462円全額を本市が負担することで示談が整いましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしました。 次に、報第17号についてでありますが、これは本年7月18日午前6時45分ごろ、市道玉川南二日町線を東に向かって走行していた相手方車両が、三島市玉川135番地先において路面に生じていたくぼみ部分に右前輪を落とし、タイヤを損傷したものであります。この事故につきましては、相手方車両の修理に要した費用2万2,000円のうち、その3割の6,600円を本市が負担することで示談が整いましたので、地方自治法第180条第第1項の規定により専決処分いたしました。 次に、報第18号についてでありますが、これは本年5月13日午前11時40分ごろ、三島市寿町2588番3付近のごみ集積所に設置していたプラスチック製の資源ごみ回収容器が強風で飛ばされ、市道南町寿町線を南進してきた相手方車両の左前部等に接触し、損傷を与えたものであります。この事故につきましては、相手方車両の修理に要した費用17万9,508円全額を本市が負担することで示談が整いましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしました。 次に、報第19号についてでありますが、これは本年7月10日午前8時40分ごろ、行政課の職員が三島郵便局での用務を終え、公用車で同郵便局駐車場から市道南田町4号線に出ようとした際、当該駐車場に入ろうとしている車両があったため、これに道を譲ろうと公用車を後進させたところ、後方確認が不十分であったため、当該駐車場内で駐車しようと停止していた相手方車両の右後部に接触し、損傷を与えたものであります。この事故につきましては、相手方車両の修理等に要した費用9万8,150円全額を本市が負担することで示談が整いましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしました。 以上で報告を終わりますが、いずれの場合もその損害賠償は保険により対応させていただきましたので、併せて御報告いたします。 ○議長(松田吉嗣君) 報告が終わりました。 ここで議長からお願いを申し上げます。 質疑については、1回の発言につきおおむね3分をめどとすることになっております。整理して発言をお願いいたします。 これより報第15号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 ◆18番(岡田美喜子君) 報第15号 専決処分の報告について、カーブミラーによる車両の損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について質疑をしてまいりたいと思います。 まず、近隣の住宅敷地内に駐車していた車に損傷を与えたということで、事故に遭われた方にはまずお見舞いを申し上げたいと思います。 全国的に見ますと、カーブミラーが倒れてそれに当たってけがをするという事故もあるようですので、幸い人命にかかわる事故ではなかったということが不幸中の幸いであったというふうに思います。 この発生場所の佐野見晴台地内の道路は分譲後に宅地開発業者から三島市に管理移管された道路というふうに承知をしております。佐野見晴台は分譲後、また管理移管後、どのくらい経過しているのか。また、腐食によって根元から折れたということで、カーブミラーの耐用年数が10年ということで、インターネットで調べてみますと20年から30年は使用できるということですけれども、経過年数との事故の因果関係はあるのか。三島市内のカーブミラーの総数が2,238基と聞いていますので、腐食により倒れるということが今後も危惧されるわけです。まず、事故の原因について伺います。 ◎環境市民部参事地域安全課長取扱(加藤健一君) 議員の御質問にお答えいたします。 まず、本件事故の経緯を改めて御説明させていただきますけれども、27年10月2日午前4時ごろ、三島市佐野見晴台1丁目16番13付近に設置されておりました三島市管理のカーブミラーの支柱が根元から折れ、隣接地に駐車されていた軽自動車の天井部に倒れかかったことで、当該車両に損害を与えたものでございます。幸い人的被害もなく、御迷惑をおかけした車両所有者とのお話し合いもきちんとできましたことから、10月8日には示談書の締結、10月23日には賠償金のお支払い、11月5日には保険会社から保険金の入金ということで、手続のほうは完了することができております。 原因につきましては、佐野見晴台は平成6年に分譲開始した物件でございまして、当該カーブミラーは宅地造成業者から平成8年に移管を受けたものでございます。設置後20年程度たっていることから、経年劣化による金属疲労があったことに加え、10月2日の前日からニュースを騒がせておりましたいわゆる爆弾低気圧の暴風雨によるところが大きいと思われます。ちょうど午前4時ごろが暴風雨のピークであったということでございます。 もう1つ考えられる原因といたしましては、散歩中の飼い犬の尿が挙げられます。全国的にもカーブミラーや交通標識などに、支柱に対する飼い犬の尿による腐食、倒壊問題が大変注目を浴びているところでございます。今回の現場であります佐野見晴台の団地は多くの御家庭で犬を飼われており、また倒れたカーブミラーの設置箇所は大通りに面しており、大きな公園前の交差点であったことから、多くの犬に連日尿をかけられた結果、腐食が進んだものではないかと考えております。以上です。 ◆18番(岡田美喜子君) 金属疲労、そしてまた犬の尿による--犬の尿というのは酸性のようですけれども、経年劣化というのもあるようですけれども、2,238基、三島市内にあるわけですけれども、平成26年には9基の新設、そして73基の修繕があったというふうに承知をしております。ですので、経年劣化ということを考えますと、そのほかのカーブミラーも大丈夫なのかなということが危惧されます。カーブミラーのこれまでの点検の実施状況と、そして事故後の点検状況、結果等を伺います。 ◎環境市民部参事地域安全課長取扱(加藤健一君) カーブミラーのこれまでの点検実施状況につきまして御説明いたします。 日ごろは職員による支柱の根元や鏡面取りつけ金具の腐食ぐあいの目視点検などを行っておりますが、このほかに一般社団法人全国道路標識・表示業協会に加盟しており、交通安全施設の施工分野の専門業者が市内を担当地区割りした中で巡回点検をしているものでございます。特に対応すべきものに対しては御報告を随時受け、それを緊急で修繕をしているところでございます。また、地域の自治会長を通じ、地域内でのふぐあい状況の御連絡は随時お受けしているところでございます。また、カーブミラーのふぐあいにいち早く気づいていただけるのは、やはり同じ場所を毎日走行されているドライバーの方が多いということで、日ごろ通報をお寄せいただいているところでございます。その結果、昨年度は73基の支柱等の取り替え修繕、また100基を超える鏡面の角度の調整などを行っているところでございます。 事故後の点検状況につきましては、10月2日の倒壊事故後、翌日には専門業者による復旧修繕の対応をいたしました。その際、周辺のカーブミラーを併せて点検し、問題のあるものはなかった旨、報告を受けております。さらに、業者による点検後、市職員による佐野見晴台地区全102基の目視点検を実施しましたが、特に問題のあるものはございませんでした。以上でございます。 ◆18番(岡田美喜子君) 点検をすぐにしていただいたということで、今後も日ごろの点検はお願いしたいというところですけれども、それ以外にも故障箇所というんですか、なかったということでほっとしているところです。 インターネットで調べてみますと、犬の尿による腐食でカーブミラーが倒れるということが本当にたくさんあるようで、その原因による、それが疑われる場所についてはやはり根元にコンクリートを巻くなどの対策もぜひしていただきたいというふうに思います。今後の再発防止の対策について考えを伺います。 ◎環境市民部参事地域安全課長取扱(加藤健一君) それでは、再発防止策についてお答えさせていただきます。 市内の大きな分譲地の中には、佐野見晴台と同様に宅地開発時に開発業者が設置施工し、その後市に管理を移管されたケースがかなりございます。そのような住宅地区を中心に順次点検作業を行い、修繕の必要性が高いものにつきましては緊急修繕の対応をさせていただきたいと考えております。 また、各自治会長に改めて地域に設置のカーブミラーを見回っていただくようお願いするとともに、職員による目視点検も、設置年数の古いものから優先して実施していく予定でございます。 なお、これらとは別に、犬の飼い主にペットボトルの水の携帯をお願いし、排尿後流していただくなど、マナーアップの啓発に努めたいと考えております。 議員からも御指摘をいただきました支柱根元のコンクリート巻きつけに対してですけれども、専門業者に問い合わせましたところ、逆に強い酸性の尿がコンクリートの中に残って内部に浸透するおそれがあるということで、非常に難しいのではないかという回答をいただいております。 今後は、いろいろな対応が考えられると思いますけれども、同様の問題を抱えております他市町の状況、対応例などをお聞きしながら研究してまいりたいと考えております。以上でございます。 ◆9番(服部正平君) 今、岡田議員から同様の質問等がありましたけれども、私もかぶらないように少しお伺いしたい点があるわけですが、まず1点、かなりの本数が、基数というんですかね。2,000を超えるカーブミラーが現在市内にあるということで、今担当からのお答えですと、実際岡田議員も、これネットで調べたようですが、ほぼ耐用年数という点では10年というところなんですが、実際は20年から30年ぐらいもつということで、非常にアバウトなわけで、そういう点において先ほども目視ということでの点検なんですが、そもそものやはりこうなったときは替えますよという、その基準とかそういうものが委託業者のほうでは持ち得ていて、通報があると認識してよいんでしょうか。 ◎環境市民部参事地域安全課長取扱(加藤健一君) 議員の御指摘の件についてお答えいたします。 現在、市内に設置されておりますカーブミラーの総数は、今年度9月30日現在で2,247基ございますけれども、巡回しております専門業者は1基ごとに管理番号を割り当てた全ての設置箇所を網羅した地図を持っており、打検検査という、たたいて中を調べる、そういった検査も含めた丁寧な調査を行っていただきまして、年間100基を超える数の鏡面角度調整等を実施しているところでございます。 さらに、昨年度は73基の支柱取り替え等の緊急修繕も施工いたしまして、支柱の倒壊や鏡面の落下事故等が起こらないよう管理に努めております。今後も道路交通の安全を確保する上で重要な役割を果たしますカーブミラーの管理に万全を期したいと考えております。 ◆9番(服部正平君) 今のお答えですね。やはり専門業者なので、その点の点検、保守含めてベストにできるという認識は持っているんですが、実際先ほどの10年というスパンなんですが、一定のところで、少し調べてみたんですが、平成11年に163基、先ほどのミラーそのもののふぐあい等も入ると思うんですが、こういうところでの補修等々が163基行われていて、そのほぼ10年後というところでは平成21年とか平成22年になってくるんですが、平成22年に144基の保守交換等々行っているということで、その前年の平成21年に何か問題があったのか、緊急点検を行ったというちょっと文言を見たんですが、特段、小・中学校周辺で31基の補修を行ったということで、これに1,700万円ほどの費用もかけているということで、先ほども人的な被害がなかったということでそれは本当に幸いだなと思うんですが、物損という点でも保険で処理できればいいよというところではなくて、保険そのものもやはり事故件数が増えればそれなりの保険料の支払いというのは多額になってくると思いますし、先ほどの10年スパンで見たときに、一気に何かどどっと、何年に幾つ建てたかというのはそちらのほうがよく御存じなので、やはりそれに備えた予算立ても行わなくてはいけないというところで、実際に市として10年というのを1つの目安にしているのか、それとも20年から30年というスパンの中で見ているのか。でなければ、一定のところではもう何年になったら交換するとかいう基準も持たれて今管理されているのか、それをお伺いしたいです。 ◎環境市民部参事地域安全課長取扱(加藤健一君) 御質問にお答えいたします。 議員御指摘のとおり、道路反射鏡協会の指針などによりますと、カーブミラーの耐用年数は10年とされております。市内各所に設置してあります個々の状況を見ますと、経年劣化の進行ぐあい等、それぞれで大きな違いが見受けられるところでございます。例えば、市内南部に見られる塩害を受けやすい地域、あるいは河川沿いの湿気の多い地域などにおきましては、10年たたずに劣化が進んでしまうものもございます。また、地盤がしっかりした水はけのよいところに設置してあるものなどは20年を相当超えても劣化がほとんど進んでいないというものもございます。また、全国的に見ましても、設置後2、30年使用しているケースが多いことが現状でございます。 このように、なかなか一概に10年という耐用を期限とは言い切れませんので、やはり日ごろの点検業務によって劣化の進行具合を見逃さないようにしていくことが重要であると考えております。以上です。 ○議長(松田吉嗣君) 以上で通告者による質疑は全て終了いたしました。 ほかに質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、報第15号についての質疑を打ち切ります。 次に、報第16号について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、報第16号についての質疑を打ち切ります。 次に、報第17号について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、報第17号についての質疑を打ち切ります。 次に、報第18号について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、報第18号についての質疑を打ち切ります。 次に、報第19号について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、報第19号についての質疑を打ち切ります。--------------------------------------- △報第20号 平成27年度三島市土地開発公社補正予算について ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第8 報第20号 平成27年度三島市土地開発公社補正予算についての報告を行います。 本件について当局から報告を願います。     〔副市長 中村正蔵君登壇〕 ◎副市長(中村正蔵君) ただいま上程になりました報第20号 平成27年度三島市土地開発公社補正予算についてでありますが、今回の補正は、土地取得事業では谷田幸原線建設事業用地など2事業の用地先行取得のほか、三島駅北口線建設事業の補償費について、関係地権者の協力が得られる見込みとなりましたことから、取得計画に追加する一方、土地処分事業では南本町高台ポケットパーク整備事業で平成26年度に取得しましたPL教団三島協会跡地について、今年度親水公園としての整備が行われる予定となりましたことから、同用地の売却を処分計画に追加したものであります。 次に、予算についてでありますが、収益的収入では、南本町高台ポケットパーク整備事業用地の土地処分に伴い、用地売却収益に4,482万7,000円を追加し、収益的収入の合計額を4億6,723万円に、収益的支出では同用地の売却原価に4,478万5,000円を追加し、収益的支出の合計額を3億4,947万2,000円にしたほか、資本的支出では公有地取得事業費で谷田幸原線建設事業など2事業の用地取得に要する経費として1億2,200万5,000円、三島駅北口線建設事業の建物移転補償に要する経費として2,800万円、合わせて1億5,000万5,000円追加し、資本的支出の合計額を27億7,903万2,000円にしたものであります。 以上の予算につきましては、11月2日の理事会に提出、同日可決し、同日に三島市長の承認を受けたものであります。 以上、報告を終わります。 ○議長(松田吉嗣君) 報告が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。--------------------------------------- △議第69号 平成27年度三島市一般会計補正予算案(第4号) △議第70号 平成27年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号) △議第71号 平成27年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号) △議第72号 平成27年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第3号) △議第73号 平成27年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号) ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第9 議第69号 平成27年度三島市一般会計補正予算案から日程第13 議第73号 平成27年度三島市水道事業会計補正予算案までの5件を一括議題といたします。 5件について、当局から提案理由の説明を願います。     〔副市長 中村正蔵君登壇〕 ◎副市長(中村正蔵君) ただいま上程になりました議第69号から議第73号までの5件につきまして、提案の要旨を申し上げます。 まず、議第69号 平成27年度三島市一般会計補正予算案(第4号)でありますが、今回の補正は既定の予算に3億3,224万1,000円を追加し、予算の総額を352億165万1,000円にしようとするものであります。 その補正の主な内容といたしましては、職員構成の変動などにより、人件費を1億1,674万9,000円減額しようとするものであります。 そのほか、目的別の内容といたしましては、総務費では、人事管理費で退職者の増加が見込まれることから退職手当に8,420万円を、文書管理費では、情報公開制度の実施事業で情報公開に係る異議申し立てに伴う審査会に係る経費に20万8,000円を、男女共同参画費では、男性の育児休業取得奨励事業費補助金で当初予定していた件数を上回る見込みとなったことから65万円をそれぞれ追加しようとするほか、選挙管理委員会費では、公職選挙法の改正による選挙システム等の改修に係る経費に142万2,000円を計上し、交通安全対策費では、今後不足が見込まれるカーブミラーの修繕料に200万円を追加しようとするものであります。 次に、民生費では、老人福祉費で、介護報酬改定に伴う事業費の増加により介護予防支援事業に212万6,000円を、障害者施策推進事業費では、自立支援給付等事業で障害者総合支援法に規定された障害福祉サービスの利用者増加と、平成26年度事業実績の精算に基づく超過受入額を国・県へ返還するため、1億6,965万9,000円をそれぞれ追加しようとする一方、国民健康保険繰出金及び介護保険繰出金では、特別会計における職員構成の変動による人件費の減額に伴い、合わせて1,019万1,000円を減額しようとするものであります。また、児童福祉総務費では、子育て支援センター事業で休日に係る業務の増加に要する経費に40万円を追加するほか、過年度の国・県補助金の交付額確定に伴い超過受入額を国・県へ返還するため、合わせて798万8,000円を計上し、児童保育費では、国・県支出金を伴う事業費補助金で認可保育所への移行などに要する経費に228万9,000円を計上するほか、市単独事業費補助金で障がい児の受け入れ在籍期間の延長や乳児担当保育士の配置保育園が増加したことに伴い、合わせて131万6,000円を、市立保育所費では、市立保育園管理運営事業で正規保育士、保健師の産休に伴う代替臨時雇用や要支援児童の増加に伴う臨時保育士の増加等に係る経費に2,460万円をそれぞれ追加しようとするものであります。 次に、衛生費では、感染症予防費で、高齢者インフルエンザ予防接種のワクチン変更に伴い単価が増額したことなどから係る経費に750万円を、生活習慣病予防費では、健康診査事業で各種がん検診の受診者の増加が見込まれることから1,840万円を、畜犬指導費で、地域ねこ避妊等補助金において当初予定を上回る申請が見込まれることから100万円を、後期高齢者医療事務費では、人間ドック及び後期高齢者健康診査受診者が当初予定していた件数を上回る見込みとなったことから、合わせて182万2,000円を、塵芥収集費では、平成28年度当初より実施する一般家庭からの粗大ごみ戸別回収に係る経費に383万7,000円それぞれ追加し、清掃センター管理費では、9月に発生した落雷に伴う設備等の修繕に係る経費に550万円を追加するほか、平成28年度当初より実施する生活系の自己搬入ごみの有料化に伴い、計量機のデータ更新に係る経費に220万円を計上しようとするものであります。 次に、農林費では、畜産費の三島市畜産連合会補助金で、県代表として全日本ホルスタイン共進会への出品等を支援する経費に20万円を追加するほか、市単土地改良事業費では、笹原山中バイパスから旧国道へ横断する道路の一部が寄付されることに伴い、分筆等に要する経費に50万円を計上しようとするものであります。 商工費では、商工業振興費で、中小企業経営革新事業費補助金の申請件数が当初予定していた件数を上回る見込みとなったことから600万円を、観光費では、観光振興事業で市街地への誘客促進を図る看板設置や三島駅北口の観光バス停留所整備などのほか、本年度中に整備することが見込まれる緑と水の杜の土地開発公社からの用地買戻しに要する経費に、合わせて5,702万3,000円をそれぞれ追加しようとするものであります。 次に、土木費では、土木総務費で、国道1号笹原山中バイパスの山中工区の開通式に要する経費に80万円を計上するほか、建築総務費では、本年度9月補正にて承認されました地方創生先行型住宅マスタープラン推進事業について、国の採択が得られなかったことから、係る経費2,478万円を減額しようとするものであります。また、道路橋梁総務費では、県が施工する三島停車場線の歩道修景整備に要する事業費増額に伴い、県道修景整備地元負担金などに合わせて1,374万円を、道路維持費では、地元要望の増加による緊急小工事等に係る経費に3,000万円を、補助街路事業費では、県が施工する谷田幸原線建設事業の事業費増額に伴い県単独街路整備事業地元負担金に153万円をそれぞれ追加しようとするものであります。 消防費では、常備防災費で、次年度当初からの消防広域化に向けた庁舎や被服費等の名称変更などに係る初期経費として合わせて716万8,000円を、消防施設費では、消火栓の修繕及び塗り替え工事が当初予定を上回る見込みとなることから係る経費に540万4,000円を、防災費では、自主防災組織の育成強化を支援する自主防災組織整備事業費補助金に360万円をそれぞれ追加しようとするものであります。 次に、教育費では、中学校の学校管理費で、電気料金が当初予算を上回る見込みとなることから200万円を、公民館費では、中郷文化プラザの建物西側の軒天や外灯などの改修のほか、電気、ガス料金等が当初予算を上回る見込みとなることなどから合わせて232万8,000円を、そのほか電気、ガス料金が当初予算を上回る見込みのものとして箱根の里費に50万円を、生涯学習センター費に360万円を、学校給食費に1,100万円をそれぞれ追加しようとするものであります。 次に、債務負担行為につきましては、業者等選定後の事務引き継ぎ及び精通に一定の期間を要することから、本年度中に業者選定の業務を進める必要があるものとして、一般廃棄物収集運搬業務委託で1億7,820万円、資源古紙回収業務委託で3,888万円、ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託で1,512万円、一般廃棄物収集容器配付業務委託で1,360万8,000円、ごみ焼却処理施設運転管理業務委託で1億1,190万円、清掃センター受付業務委託で259万9,000円、清掃センター誘導業務委託で685万2,000円、衛生プラント運転管理業務委託で3,456万円、三島駅北口広場管理業務委託で777万6,000円、雨水ポンプ施設維持管理業務委託で473万4,000円、市民生涯学習センター施設総合管理業務委託で4,327万9,000円、中学校給食共同調理場給食調理等業務委託で1億3,225万1,000円の12件のほか、公用自動車の一部をリース形式に切り替えるに当たり、車両納入に一定の期間を要することから、本年度中に業者選定の業務を進める必要のある平成28年度公用自動車952万4,000円につきまして、それぞれ債務負担行為を設定しようとするものであります。 以上の補正に要する主な財源につきましては、地方交付税では1億6,990万5,000円を、国庫支出金では介護給付費等負担金など8,003万3,000円、県支出金では940万8,000円を、繰越金では4,704万6,000円を、諸収入では865万5,000円を、市債では1,570万円をそれぞれ追加しようとするものであります。なお、寄附金につきましては、社会福祉費寄附金で寄付者の御意向に沿いまして計上させていただきました。 次に、議第70号 平成27年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号)でありますが、今回の補正は、既定の予算に3,703万9,000円を追加し、予算の総額を145億4,463万6,000円にしようとするものであります。その補正の主な内容といたしましては、職員構成の変動など決算見込みに基づき、人件費434万4,000円を、本年度の後期高齢者支援金の確定に伴い、後期高齢者支援金6,447万2,000円をそれぞれ減額しようとする一方、後期高齢者支援金の減額決定等に伴い、国民健康保険給付等支払い準備基金への積み立てに900万5,000円を、償還金では、平成26年度の療養給付費等負担金の事業実績に基づき、超過受入額を国へ返還しようとする経費9,685万円をそれぞれ追加しようとするものであります。 以上の補正に要する財源といたしまして、国庫支出金を4,244万1,000円、前期高齢者交付金を280万7,000円それぞれ追加しようとする一方で、県支出金を386万5,000円、繰入金を434万4,000円それぞれ減額しようとするものであります。 次に、議第71号 平成27年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号)でありますが、今回の補正は、既定の予算から8万6,000円を減額し、予算の総額を72億5,489万3,000円にしようとするものであります。 補正の内容といたしましては、職員構成の変動など決算見込みに基づき、人件費を73万6,000円減額しようとする一方、償還金では、障害者控除の申請等による介護保険料の歳出還付が増加したことに伴い、65万円を追加しようとするものであります。 以上の補正に伴う主な財源といたしまして、国庫及び県支出金の地域支援事業交付金に合わせて371万2,000円を追加する一方、繰入金を379万8,000円減額しようとするものであります。 次に、議第72号 平成27年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第3号)でありますが、今回の補正は、職員構成の変動などに伴う人件費の増加と決算において余剰が見込まれる光熱水費の減額で、増減同額の歳出補正であり、予算総額の動きは生じないものであります。 以上の歳出のほか、債務負担行為では、業者選定後の事務引き継ぎ及び精通に一定の期間を要することから、本年度中に業者選定の業務を進める必要があるため、下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託で3,420万円、三島終末処理場運転管理業務委託で1億4,190万円、三島終末処理場脱水汚泥等処理業務委託で1億432万3,000円の3件のほか、平成28年度当初からの企業会計システム導入について事前の準備期間が必要となることから、企業会計システム整備業務委託925万4,000円につきまして、それぞれ債務負担行為を設定しようとするものであります。 最後に、議第73号 平成27年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)でありますが、その補正の内容といたしましては、まず収益的収入では、消火栓の修繕等件数の増加に伴い193万9,000円を追加し、収益的収入の合計額を13億7,809万3,000円に、収益的支出では、職員構成の変動による人件費を決算見込みに基づき249万8,000円減額し、収益的支出の合計額を13億6,640万4,000円に、資本的収入では、消火栓設置件数の増加に伴う工事負担金346万5,000円を追加し、資本的収入の合計額を1億6,085万2,000円に、資本的支出では、職員構成の変動等による人件費を決算見込みに基づき551万3,000円減額し、資本的支出の合計額を8億9,150万2,000円にしようとするものであります。 以上の歳入歳出のほか、債務負担行為につきましては、業者選定後の事務引き継ぎ及び精通に一定の期間を要することから、本年度中に選定の業務を進める必要があるため、伊豆島田浄水場計器監視業務委託で1,437万9,000円、閉庁時の漏水等現場確認業務委託で86万4,000円、上水道に係る水質測定管理業務委託で437万4,000円、簡易水道に係る水質測定管理業務委託で79万5,000円、コンビニエンスストア収納代行業務委託で1,910万6,000円それぞれ債務負担行為を設定しようとするものであります。 以上5件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりましたので、これより議第69号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 ◆17番(川原章寛君) 議第69号につきまして質疑をいたします。 75ページにございます観光振興事業のうち、用地買収費といたしまして4,482万7,000円が計上されております。この買収する土地というのは、三島梅花藻の里の水源でございます旧PL三島教会の跡地ということかというふうに思われるわけですけれども、その土地の金額としていかがなものなのか。土地開発公社の決算の内容から見ますと、坪単価が47万2,000円ほど、1平方メートル当たりですと14万3,000円弱という形になろうかというふうに思うんですけれども、水が湧いている土地でございますので、そういった面からすると多少類似の近隣の土地よりも金額が安く設定されるべきではないかというふうに思うんですけれども、そういった観点を踏まえた上でこの金額はどうなのかというところをお聞かせいただきたいと思います。 併せて、買収をされる面積ですけれども、313平方メートル、94.8坪ということになりますが、水が湧いているもともとの公園的なポケットパーク的な面積というのはもっと狭い場所、私からすると半分ぐらいの土地で十分ではないのかなというふうにも思われるわけですけれども、三島市の財政状況を勘案する中で今回94.8坪を購入するというわけですので、その理由と妥当性について併せてお聞かせください。 ◎財政経営部長(梅原薫君) 川原議員の御質問にお答えいたします。 私のほうからは、用地買収費の根拠、それから妥当性といいますか、その点につきましてお答えいたします。 川原議員から御指摘、御説明いただきましたとおり、三島市南本町の第2種中高層住居専用地域の中にあります313.39平方メートル、現況では宅地とされております土地の買収でございます。 まず、予算に計上させていただきました4,482万7,000円の積算根拠でございますけれども、土地開発公社がこの土地を平成27年2月26日に取得しております。その取得したときの価格が4,455万6,000円でございました。これは坪単価47万円で買収したものでございます。これに加えまして、諸経費として不動産鑑定手数料及び収入印紙代としまして22万8,160円、さらに土地開発公社ではこの土地を取得するのに借入金を起こして取得しておりますので、三島市に買い戻しをしていただくまでの利息分、利子分としまして4万1,867円、合計で4,482万6,027円という数字になります。 まず最初に、土地開発公社が土地を買収した金額につきましては、議員も御指摘いただきましたように、不動産鑑定をとって、その結果をもとに買収したものでございますけれども、不動産鑑定によりますと、坪単価47万2,000円、これに対しまして実際の取得額は47万円と、そこのところは交渉があったわけでございますけれども、議員のほうから今御指摘がありました水が湧く土地であるということ、それによってもう少し単価が低くてしかるべきではないかという御指摘でございますけれども、例えば水の苑緑地ですとか一帯が水が湧いているようなところならば、まさにその考え方が適用されると思いますけれども、この南本町の土地につきましては、地下に水源があるということではございますが、地上はもう一帯の宅地として利用ができる土地という判断をしておりますので、周辺の宅地と同等の評価をした結果、この不動産鑑定が出て、それをもとに買収をしたということで、私どもといたしましては、妥当な金額での買収というふうに考えております。以上でございます。 ◎産業振興部長兼まちづくり政策監(宮崎真行君) 私からは、どのような形で土地の形状を考えたのかということについて回答いたしたいと思います。 当初、水源と言われている部分だけでいいのかなというふうに考えておりました。ところが、不動産業者が少し工事を始めると、梅花藻の里が真っ白に濁ったわけですね。これはどういうことだと。よくよく調べてみますと、駐車場だった部分から水ががんがん湧いているわけなんです。さらに詳しく調べてみますと、その水が梅花藻の里の水源になっているということがわかったわけですね。それを確保するために、緑と水の杜というイメージをつくるためには、やはり水源地が広くあるという認識で考えたほうがいいだろうという判断から、上程している面積にしたという経過です。以上です。 ◆17番(川原章寛君) 初めに、用地買収費の関係、坪単価でございますけれども、宅地利用が可能であるということから今回鑑定の結果よりも坪で2,000円安くということで、交渉していただけたという中での金額ということで理解をさせていただきたいというふうに思います。 また、買収面積ですけれども、ある意味余り限定をして購入をしたことによって、それ以外のところ、奥のほうで宅地造成がされて水が濁るようなことがあってしまってはいけないと、これでは元も子もないということから、必要最小限の面積が今回の広さだということで説明がございましたので、理解をさせていただきたいというふうに思います。 一方で、今回の購入に当たっての費用負担の関係で、3つ目の質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、一般財源のほかに市債として特定財源が3,360万円充てられていると。ここまでは理解をするんですけれども、それ以外は逆に言うと一般財源であると。私はここにその他財源が入っていないということ、また歳入面で寄附金がないということに少し疑問を感じております。それは、市も御存じのとおり、グラウンドワーク三島さんのほうで広く市民の皆様に訴えかけをする中で、当局の皆さんも各議員も協力されているのではないかと思うんですけれども、多くの市民が募金に賛同してくださっていると。その文面の中には、整備ということも記載をされているんですけれども、やはりこの土地をしっかりと不動産業者さんから買い取りをしていくんだと、買うためのお金だという形で募金活動がされていたわけですよね。しかし、そこには一切記載がされていないということなんですけれども、グラウンドワーク三島さんとの交渉というか、話し合いも含めて、今回の特定財源がそこに入っていない理由についてお聞かせください。 ◎産業振興部長兼まちづくり政策監(宮崎真行君) お答えいたします。 議員おっしゃるとおり、グラウンドワークが寄附を集めたときに買収費、整備費、管理費などを含めて皆さん御協力くださいという形で集めました。買収費のことなんですが、募金活動を行っている最中に既に不動産業者からは売ってしまうぞというような話もありました。あうんの呼吸で買わなければならない。土地開発公社にお願いしたわけですね。 その後、では、どのような形で管理をすればいいかという話をしていたときに、三島市では土地を確保する。今後の維持管理を含めてグラウンドワークが整備と維持管理をするという方向のほうがわかりやすいのではないかという話を市のほうからいたしました。買収費と寄附を集めたものは整備費に充てようというお話をして、グラウンドワークではそれをもとに、第26回の緑の環境デザイン賞の緑化プランという募集がありまして、そこに応募して優秀賞、最高賞を得られると800万円いただけるという話がありまして、それとプラスして整備したらどうかというお話があって、それはいい考えだというお話をさせていただきました。本当にラッキーなことに最優秀賞の国土交通大臣賞をいただいて、そのお金が手に入ることになりました。年度内にグラウンドワークで整備をして、その後の維持管理もグラウンドワークにお願いするという形にしたいなというふうに今考えているところです。以上です。 ◆17番(川原章寛君) グラウンドワークさんの御努力の結果、国土交通大臣表彰がいただけたということで、結果的にはオーライだったというふうには理解をするんですけれども、果たして募金活動の趣旨、また市民の皆さんの理解からすると、明朗な会計処理であったかどうかというところに私は疑問を感じます。できることであれば、やはり募金をいただいた金額については市に1回御寄附をいただいて、整備をするためのお金は市からしっかりとグランドワークさんに委託料としてお支払いをするというほうが明朗であったのかなという点は否めませんので、この点についてはあえて反対はいたしませんけれども、指摘だけはさせていただきたいと思います。以上です。 ◆9番(服部正平君) 私のほうからは、議第69号の一般会計補正予算案にかかわる住宅取得資金助成事業費補助金についてお伺いをしたいと。 まず、この住宅取得資金助成事業においては、副市長からもありましたように、前回の9月補正で議会としても承認したというところです。これが三島市への移住・定住化策という点では非常に有効策だと、評価できるということで承認したわけなんですが、実際計上された額等々、2,350万円ですね。この額が実際は国・県からの補助も受けるという中であったわけなんですが、それが認可されなかったという点で、そもそもなぜ認可されなかったのかと、この理由をまずお聞きしたいというところです。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(長谷川博康君) 服部議員さんの御質問にお答えいたします。 地方創生先行型の住宅マスタープラン推進事業がなぜ事業認可されなかったのか、その理由でございますけれども、本事業は地方創生先行型交付金の上乗せ交付分タイプ1に該当します。その先駆的な事業分として国に申請したものとなります。この上乗せの交付金タイプ1は、地方公共団体が実施する他の地方公共団体の参考となる先駆的な事業に対し国が交付金を交付することにより、地方版総合戦略に関する優良施策の実施を支援するものとなっております。 全国の地方公共団体から1,155事業、総額で417億円の申請があり、15人の専門分野の外部有識者の皆さんの意見を聞く中で、その対象事業について人材育成や移住分野、地域産業分野、農林水産分野、観光分野、まちづくり分野の各分野ごと、そして先駆性の着眼点である政策間連携、地域間連携、官民協働、事業の推進スタイルの形成、政策5原則というものがありますが、その中の観点に基づいて個々の事業について評価をされました。その結果、1,155事業から709事業、総額では417億円から236億円の交付対象事業に決定されたという経緯がございます。 個々の事業の評価、選定されなかった理由につきましては、内閣府からは示されてございません。事業費総額の圧縮を背景として、前述の観点に基づいた外部有識者からの評価の結果、残念ながら交付決定に至らなかったということで受けとめているところでございます。以上でございます。 ◆9番(服部正平君) 今のお答えですと、相当の自治体がこの先行ということで手挙げをして、その中審査があって最終709件ですか、そこに絞られて236億円の予算で執行され、そこに三島市は少し残念ながら入れなかったということでの回答なわけですが、実際そもそものところで、企画立案していくところでは、一定国においても先ほど言ったようないろいろなメニューがあるわけですが、住宅の問題もある、子どもの子育て等々もある中で、三島市は今回の定住策ということでのメニュー提案というか、企画を立てたんですが、その企画を立てたときに一定国との間に最終決定するまでの間でのやりとりとかそういうものは、こういう企画のときはなかったのか、全く初めての事業なわけですので、そういう点ではやはり手とり足とりとまではいかなくても、こういう事業だったら認可されますよ、認定の方向性として行けますよという、そういうレクチャー的なものはあっただろうし、その途中途中での手入れというんですか、手助け的なものはなかったんでしょうか。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(長谷川博康君) 申請の仕方ですとか、様式とか全部決まっておりまして、どのようなことを記載するのかも決まっておりました。ですから、そこに静岡県を経由して内閣府まで行ったとなりますので、県から書類が不備であるとか、あるいはここはこういうふうに書いたほうがいいよというようなアドバイスもありましたし、国からも直接アドバイスはございました。それに基づいて書き加えながら申請をした結果、このようになったしまったということで、残念ですが、受けとめているところでございます。以上でございます。 ◆9番(服部正平君) 国のほうもちょっと冷たいかなという感じもするところがあるんですが、実際やれやれで、最後はポッと切られてしまうという点では非常に歯がゆいところですが、実際は既に三島市としてもこの事業については広報しているわけですし、皆さんも御存じのとおり広報みしまにも掲載されておる事業なわけです。そういう点で、今回この取り扱いという言い方が正しいのかどうかというのはあるんですが、実際もうこの事業をやるよということでの宣伝が入る中で、市民から、またこれについては市外の方がほぼ対象になってくるところなんですが、そういう問い合わせがあったのか、ないのか、また今回それがあれば対応せねばいかんわけですし、今後のところではもう次年度の予算、この予算作成に入っていくというところで、一度県や国からも、県というより国からの助成としてはないというところで1回切られているわけなんですが、この次年度以降のところである程度申し込みがされた方がおられるならその対応、それから次年度の予算の策定に当たってどうこの辺を組み入れていくのかお伺いしたい。 ◎都市整備部長(佐野貴洋君) 私から事業の進め方についてお答えします。 地方創生にかかわる住宅施策につきましては、さきの9月議会で説明させていただきましたが、3つの事業を予定しておりました。そのうち、中古住宅のインスペクション調査、いわゆる建物・健康診断を行う既存住宅診断業務委託とその診断結果を掲載するためのホームページを作成する住宅情報等ホームページ作成業務委託につきましては、事業費が200万円余となっておりますが、問い合わせも多数寄せられており、また地方創生にかかわる住宅施策の上で、既存住宅の利活用や三島市への移住を促進することが重要であると考えますので、市の単独事業として本年度から実施させていただきたいと考えております。 来年度以降につきましては、本年度実施する診断業務委託に、実施ができなかった事業であります三島市に移住を希望される若い世代の方に住宅を取得するために資金の一部を市が支援する住宅取得資金助成事業費補助金に、さらには若い世帯の移住者や子育て世帯が実施するリフォーム工事の一部を補助する住宅リフォーム補助事業を新たに加え、物件探しから新生活のスタートまで途切れないサポートに向けた住宅施策の充実を図っていきたいと考えています。 なお、これら事業の財源につきましては、既存の社会資本整備総合交付金や地方創生にかかわる新たな交付金の活用など、国の動向を注視し事業採択していただけるよう検討してまいります。以上です。 ○議長(松田吉嗣君) 質疑の途中ですが、議事の都合によりここで休憩をいたします。 なお、再開は14時25分の予定です。 △休憩 午後2時09分 △再開 午後2時25分 ○議長(松田吉嗣君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 引き続き質疑を許します。 ◆21番(野村諒子君) 私からは観光費、観光振興事業のうち、工事請負費についてお伺いします。 この工事請負費の内容、そしてそれを実施するに至った理由、それからこの工事をすることによって得られる成果は何かお伺いいたします。 ◎産業振興部長兼まちづくり政策監(宮崎真行君) お答えいたします。 今回上程しているものは、三島駅北口の観光バスの乗降場をつくりたいというお願いでございます。 三島駅北口は、議員御承知のとおり平成18年に今のような状況のキャパになったわけであります。今の現状を申し上げますと、インバウンド等非常に外国人が多くいらっしゃいまして、観光バスが常にとまっている状況になっております。北口は十字路のところが中心に入ってくるわけなんですが、そこのところに通常いつも大型観光バスがとまって、一般車両の出入りが非常に不便だという現状があります。このため、三島駅北口広場周辺道路には観光バスが非常にとまっているという状況になっているため、不定時に下土狩文教線交差点付近から駅前広場に向かっての駐停車の乗降が行われているという状況です。一般車両の渋滞が20メートルから50メートル発生し、市民メールや宿泊施設などから相談を受けているという状況であります。 そこで、市では、将来交通量の増加が予想されるため、都市計画道路の下土狩文教線の現在工事をしておりまして、その交差点の道路線形を改良することになっています。これは混雑からというよりは、事情によって交差点の改良をしているわけなんですが、電線共同溝の施工中でもありまして、旧道及び新道の歩道に着手する際に歩道側の面積が350平方メートル増加することになりました。北側に振られるということです。当該部分には風穴がありまして、そこにバスを置いたらどうかという案もありましたが、風穴がちょっと心配だということもありまして、駅前広場のところに芝生の小山があるわけです。そこの東側に日本大学との隣接のところに風穴でない場所があると。そこを使って観光バスの大型2台、中型1台の停留所として整備することを考えております。 なお、新設する観光バスの停留所は200平方メートルぐらいであるために、併せて152平方メートルの緑地は増加ということになります。その352平方メートルのうちの200平方メートルを駐車場に使って、残り152平方メートルを今の緑の小山と同等に環境整備をするということにいたしました。そういうことです。以上です。 ◆21番(野村諒子君) かねてからその道路は工事が行われていて、以前使われていた道路が空き地になっている今の現状で、これを有効活用したほうがいいということは私も思っていたところ、このように観光バス用の停車場をつくるということで、それは有効活用されることになるというふうには思います。 ただ、今御説明ありましたように、この駅への入り口の交差点は、三島裾野線側から来ますと鋭角に回るような交差点になっておりまして、その手前に信号機のところから少し外れるという御説明ですけれども、大型バスが例えば3台ぐらい手前にとまっていますと、やはり信号機が少し見えにくくなるような状況が起きるのではないかということを懸念するんですけれども、その辺についていかがお考えかお伺いします。 それから、もう1つ、今御説明ありましたように、やはり今新幹線の通勤・通学の方の送迎の乗用車です。特に夜間は大変混雑しておりまして、それが駅のロータリーだけでもいっぱいになって外にもはみ出しているような状況が生まれていると思います。そのような車が、例えば観光バスが利用する時間帯というのは朝と多分夕方に集中的にある。そのほかの時間帯というのは使われない状況もあるように思うんですけれども、乗用車が使うということはできるかどうか、この点をお伺いします。 ◎産業振興部長兼まちづくり政策監(宮崎真行君) 1点目、三島駅の入り口がわかりにくいのではないかという御質問についてお答えします。 バスの停留所、要するに乗降場は、車道から約6メートルから14メートル奥にありますので、バスが離れて停車できるスペースとなっております。そこで、三島駅の入り口がわかりにくくなるということはないというふうに理解しております。 次に、乗用車の駐車ができるかどうかという話なんですが、観光バスは皆さん旅行するとわかるとおり、朝早く着く場合も遅く着く場合もあります。今回、朝6時から夜の12時ぐらいまでを乗降場という形で考えております。これについてはしっかりすみ分けしないと、安全面で危険、それととまれない状況にもなるという危険性もあるので、ここは観光バス専用というふうに考えております。以上です。 ◆21番(野村諒子君) 今の御説明で、しっかりそこは表示していただくということで安心しました。ただ、混雑状況というのは引き続き全て解消するという状態にはならないように思いますので、今後もこれから市長があと100万人観光客が増えていくことを目指しているとおっしゃっていますけれども、本当にそのような状態になっていくことを皆さん望んでいると思います。そうなりますと、もっと観光バスも来るということになりますので、引き続きこの点についてはやはり取り組んでいただきたいと思います。以上で終わります。 ◆18番(岡田美喜子君) 私のほうからも、引き続き平成27年度三島市一般会計補正予算案について伺ってまいります。 私のほうからは、市立保育園管理運営事業について、そして観光振興事業について伺ってまいります。 まず、市立保育園管理運営事業についてですけれども、このたびの補正で臨時雇賃金2,100万円が計上されています。目の行き届いた保育がされるのかなということで大変期待をするわけですけれども、保育士増員の理由と内訳について伺いたいと思います。 次に、観光振興事業についてですけれども、市街地誘客促進用大型看板設置等業務委託料250万円について、まずどこに設置するのか、また大きさ、設置理由、事業内容について伺いたいと思います。 そして、もう1点、工事請負費の900万円の事業内容についてですけれども、今野村議員の御答弁にありましたので割愛をさせていただきます。事業内容については一定の理解をさせていただきました。ですので、市街地誘客促進用大型看板設置等業務委託料の事業内訳について御答弁をお願いいたします。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(渡辺義行君) 私のほうからは、保育士増員の理由と内訳ということについて御答弁申し上げます。 平成27年度の当初予算編成時には予定をしておりませんでした産休・育休を取得する正規保育士、これが3人、それから正規保健師、これが1人の代替となる臨時保健師ということになりまして、これが計4人分でございます。それから、発達などに個別の配慮が必要な児童へ対応するための保育士、これが6人分、それから緊急で支援が必要になった児童、これは保育園ではないんですけれども、御家庭といいますか、プライベートな部分で大きなけがをされたお子さんがいらっしゃいまして、そのお子さんを見ているお医者様が保育園で保育をする場合にまた転んだりとかすることがないようにということで、よく目を配ってほしいということでつけた保育士がございますが、これが1人分、合計11人分ということになります。この11人分の臨時職員の雇用に係る補正予算ということになります。以上でございます。 ◎産業振興部長兼まちづくり政策監(宮崎真行君) 看板について御説明いたします。 12月14日に箱根西麓・三島大吊橋、三島スカイウォークがオープンするわけなんですが、それを契機に大吊橋と併せて伊豆フルーツパークに大型看板を設置して三島市の中心市街地への誘客を図っていこうというのが狙いであります。看板につきましては、2.7メートル掛ける2.7メートル程度の看板を予定しております。2基です。 なお、大吊橋では株式会社フジコーさんのほうではもっと広域の看板での位置づけ、もう1個は箱根の山中城を中心としたエリアの看板を設置して、計3基になるという予定であります。以上です。 ◆18番(岡田美喜子君) それでは、まず市立保育園の管理運営費について伺ってまいります。 特別な個別に配慮が必要な子どもさんが増えているということで、また産休の保育士等の方の代替ということで11人分という御答弁をいただきました。この保育士の方々の配置について伺いたいと思います。 そして、観光振興事業についてですけれども、まず大型看板ですが、伊豆フルーツパークと12月に完成予定の大吊橋スカイウォークの敷地内に建てられるということで、行政側からすると、箱根西麓から三島市内に観光客を誘客したいということで、誘客促進の目的から今回看板の設置に至るということで理解をいたしました。 ただ、観光スポットからの三島市街地への誘客ということが図られるわけですが、三島駅前には以前にこの議場でも要望させていただきましたが、駅前に観光スポットまでの距離や時間等を示した誘導看板の設置について要望しているわけですけれども、実現には至っていないことと、今回民間の企業にお願いしてというんですか、看板をつけていただくわけですけれども、三島駅前には観光スポットへの案内がないということはいかがなものかということを考えますと、駅前のほうにもやはり観光スポットへの看板の設置をお願いしたいというふうに思います。要望したいと思います。 そして、工事請負費についてですけれども、三島駅北口に大型バスと中型バス1台が停留所として使用できるということで、渋滞の緩和というのは市民の強い要望であります。ただ、そこの停留所までのアクセス、そして停留所からのアクセス、そして南北自由通路もないということを考えますと、例えば誰が利用するのか、費用対効果も十分考えていただいているとは思うんですけれども、また北口はグランドデザインの意味での役割というもの、グランドデザインの三島駅の役割というのは整合性はとれているのか伺います。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(渡辺義行君) 私のほうからは、今回補正の対象となっております臨時保育士の配置について御答弁申し上げます。 まず、産休・育休関係では、保育士としまして加茂川町保育園に1人、それから光ケ丘保育園に2人、それから保健師ですが、錦田保育園に1人ということで計4人ということになります。 それから、発達などに個別の配慮が必要な児童への対応のための保育士ですけれども、加茂川町保育園に2人、緑町佐野保育園に1人、それから錦田保育園に1人、青木保育園に1人、光ケ丘保育園に1人ということで計6人ということになります。 最後に、緊急でけがをされたお子様への対応ということでございますが、これも保育士につきましては錦田保育園に1人、それぞれ配置をしております。以上でございます。 ◎産業振興部長兼まちづくり政策監(宮崎真行君) 要望のありました三島駅から大吊橋とか、フルーツパークとか、観光スポットの件につきましては、現在検討しているところであります。ちょうどたまたまというんですか、来週バス会社とも話をしながら、そこから何分で着きますとか、何キロメートルありますとか、そういうことを検討する機会を持っているということをお話ししておきます。 駅北口のバスの停留所のところにつきましては、当然ホテルへ泊まる方の乗降ということもあるんですが、駅を利用する方の乗降、一般的に長い乗降につきましては三嶋大社と楽寿園に置いていただくと。これも無料で置いていただけるということになっておりますので、それを利用していただくということになります。 グランドデザインとの整合につきましては、あくまでも観光バスの駐車場は私たちまだ探し求めています。そこのところは、最低でも観光バス5台がとまるようなものでなければ、観光客700万人、800万人来る三島市にとっては事足りないというふうには理解しております。今回の北口の整備につきましては、あくまでも乗降場という認識でおります。以上です。 ◆18番(岡田美喜子君) まず、市立保育園の管理運営費についてですけれども、先ほど発達に個別の配慮が必要なお子さんがいらっしゃるということで、6人の保育士の増員になるわけですけれども、先ほど発達に個別の配慮が必要なお子さんの人数というのが御答弁の中にはなかったんですけれども、保育士の配置基準というのがあると思いますので、年度当初はどのような状況にあったのか。 また、国の基準ではゼロ歳児から4、5歳児まで細かく配置基準というのが決まっているかと思います。これまで今年度基準は満たしているのか、また特別な配慮が必要な乳幼児の方が年度途中に急に増えたというふうには考えにくいわけですので、保育士の配置基準、そして加配基準は満たされているのかを伺います。 そして、観光振興事業の工事請負費についてですけれども、この道路は下土狩文教線改良工事でできた残地というふうに理解してよろしいのかなというふうに思うんですが、渋滞の緩和ということで言いますと、西に向かって駅に入る左折レーンをつくるということも選択肢にはあったのではないかなと思うんですけれども、この土地の利用は適正であるのかというところが疑問ではあるんですけれども、そこら辺の考えを伺います。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(渡辺義行君) 私のほうからは、保育士の配置基準等につきまして御答弁させていただきます。 まず、基準のほうを申し上げたいと思いますが、国の定める配置基準というのがありまして、それにつきましてはゼロ歳児については児童3人につき保育士1人、それから1、2歳児につきましては児童6人につき保育士が1人、3歳児につきましては児童20人につき保育士が1人、4、5歳児につきましては児童30人につき保育士1人というような配置をするようにという基準になっております。 ただ、この国の定める保育士の基準による配置だけでは、安全な保育を実施することは非常に難しいという部分がございますというところで、全国の公立、民間の各保育園ではこの国の基準以上の配置を行っているというのが現状でございます。これを加配というふうに呼んでおるわけなんですけれども、三島市におきましても、これは職員組合のほうとの過去からの交渉経過の中で今築き上げられてきた基準になりますけれども、定員に対する加配であるとか、延長保育を実施している園に対する加配であるとか、乳児保育を実施している園に対する加配であるとか、さらに個別の配慮が必要な児童がいる園に対しましては、例えば3歳児を例にとりますと、3歳児、そこにいる個別の支援が必要な子が1人いるといった場合に、それを通常の児童7人分としてカウントする、そういったようなカウントをした上で、クラスの総人数に対しまして必要な配置をするといった、人数加算方式というふうに呼んでおるわけなんですけれども、そういった加配等がございます。 加配の基準は以上のことになるんですけれども、当初の予算要求の段階、この当初予算要求の時期といいますのが毎年10月から11月ぐらいにかけてになりますけれども、その時期がある一方で、保育所の入所の申し込み、これが毎年11月下旬から12月初めの時期に一斉申し込みというのがございまして、それに基づきまして年がかわった1月あたりから面接が始まってきます。ですから、この予算要求時ではどの程度個別の支援が必要なお子さんが入ってくるか、それがまだわかりません。こういう中では、過去のそういった実績ですとか、そういったことを参考にしまして予算要求するわけなんですけれども、1月以降になってはっきりとどのくらいの児童が入ってくるかがわかりますものですから、そこで予算が足りないからそのお子さんたちは入れないよということにはしておりません。そこでは、必要なお子さんの場合にはちゃんと加配するように年度当初から保育士を配置しまして、ただ予算的には足りなくなるものですから、通常この11月の議会で補正予算をお認めいただいておるという、そういった経過がございますけれども、そういったことでこの国の基準、それから市の基準、そういったものによって保育士の配置というのが満たされているというふうに認識をしております。以上でございます。 ◎都市整備部長(佐野貴洋君) 私からは、下土狩文教線の三島駅北口線との交差点に左折レーンが必要ではなかったかという質問に対してお答えします。 この2つの路線につきましては、街路事業で整備を進めておりまして、おおむね交通需要を予測しまして整備を進めているところでございます。そういったことから、基本的に左折レーンは余り有効ではないといったところがありますので、現在設置していないところでございます。しかしながら、三島駅北口につきましては、ツインロータリーとなっておりまして、今後も交通量が増大するというふうに予測しておりますので、さまざまな施策を検討してまいりたいと考えております。以上です。 ◆10番(下山一美君) 私からは、ただいまも岡田議員からありましたけれども、市立保育園の管理運営事業について一部伺いたいと思います。 問題意識が若干重なっておりますので、当初予定した質問とは若干省いてかいつまんでさせていただきますけれども、先ほど報告があったように、特に発達を支援する必要のある子どもについて6人の臨時保育士の配置ということが確認できましたけれども、改めて確認ですが、そうした保育士の配置について全員臨時雇いということでいいかどうか確認したいということと、今回の配置は先ほど説明のあったいわゆる加配に当たるのかどうかということと、それから6人の園児がいらっしゃるということですけれども、その入園の時期はいつかということを確認したいと思います。 もう1点、教育費、幼稚園費の人件費が3,326万2,000円余りの減額補正となっていますけれども、この内訳の主なものは一般職の人件費1,013万4,000円及び共済組合負担金1,373万6,000円などですけれども、これらの詳細についての報告をいただきたいと思います。 3点目は、衛生費、塵芥収集費の一般諸経費のうちの自動車購入費、来年4月からの一般家庭粗大ごみ戸別回収事業の改修に伴うトラックの購入費用と伺っております。来年4月からのこの事業は、費用負担を除けば、高齢者など粗大ごみの搬出に御苦労されている方にとっては期待されているところです。そこで伺いますけれども、今回の補正予算でのトラックの購入台数、この事業が直営で行われるのか委託なのか、回収の方法や担当する職員の配置人数などについて伺います。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(渡辺義行君) 私のほうから、保育士の関係の御質問に御答弁申し上げます。 まず、この6人の児童に対する対応が臨時保育士でいいのかどうかということですけれども、必ずしもこういったお子さんに対応するのが専任の臨時保育士ということではございません。もちろん正規の保育士も通常の保育の中でかかわる部分が当然ございますので、この児童を見るための専任の保育士として臨時の保育士を雇うという、そういう意味ではございません。それは園全体でもって当たるというふうに考えてもらって結構でございます。 それから、加配に当たるかどうかということでございますけれども、こういった支援が必要なお子さんがいる間は加配をするということで、加配ということでいいというふうに判断しております。 それから、入園の時期ですけれども、この6人のお子さんとも4月の当初から入園をされております。以上でございます。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(長谷川博康君) 私からは、幼稚園費の人件費の減額の理由について御説明いたします。 当初予算では、幼稚園教諭56人の人件費を計上しておりました。しかしながら、幼保の連携事業の中で昨年度11人の方が退職されまして、27年度11人の方を採用いたしました。そのうちの1人ですけれども、1人を保育園の保育士としたことから、幼稚園費としましては1人減の55人分になったということが1つの理由でございます。また、このほか当初予算編成時には見込めなかった育児休業職員3人に係る休業中の人件費及び前年度の退職職員に代わる新規採用職員の人件費差額についても併せて減額をするものでございます。 ちなみに、11月1日現在の育児休業中の幼稚園教諭でございますけれども、今申し上げました3人も含めまして、全体で8人となっております。また、臨時職員として任用している幼稚園教諭でございますけれども、同じく11月1日現在で16人となっております。この中で、育児休業の代替の職員を任用しています。ですから、先ほど幼稚園の教諭55人ですが、そのうちの8人が育児休業、そしてそれを補充する16人の方々が臨時職員として採用されているという状況でございます。 ◎環境市民部長(勝又幹雄君) 私のほうからは、自動車の購入費のほうなんですが、塵芥収集費における自動車購入費につきましては、購入は1台の予定でございます。平成28年4月1日から事業を開始いたします粗大ごみ戸別回収事業を年度当初から円滑に実施するために粗大ごみ収集専用の車両を平成27年度中に購入しようとするものでございます。 この粗大ごみ戸別回収事業は、ごみ集積所に搬出できない粗大ごみを清掃センターまで持ち込む手段や時間などがない方の自宅まで回収に伺うことにより、市民の皆様の利便性の向上を図ろうとするものであります。事業の実施につきましては、市内に在住する全ての世帯を対象に、専用車両1台を使用して平日に毎日実施をする予定でおります。新規事業でありますので、委託ではなく直営の事業として計画をしております。臨時職員2人増員して回収の実施を考えております。この臨時職員の予算につきましては、新年度予算に計上させていただく予定でおります。 それから、なお、利用される方から1回につき2,000円の手数料をいただきますが、これにつきましては市議会9月定例会におきまして条例の改正により料金を規定させていただいております。 この粗大ごみ戸別回収の事業の利用方法につきましては、まず清掃センターのほうに電話で申し込みをしていただき、回収する粗大ごみや回収日を確認させていただき、市から納付書を郵送いたします。その郵送しました納付書で事前に納入通知書で手数料を納付していただいた上で、約束した日に回収に伺うという方法であります。これはその納付書についている回収札をごみ袋に添付をしていただきますと、当日御本人がいなくても回収に回れるというようなことも非常に便利なことを考えております。以上です。 ◆10番(下山一美君) 市立保育園の管理運営事業ですが、発達に支援の必要な子どもに対する対応として、必ずしも--臨時保育士についてですが、園では正規保育士も対応するということで園全体での対応ということで、臨時だったとしても園全体で考えれば特段問題はないだろうということの御説明でした。もう1つ、そうした子どもたちについては4月当初からいらっしゃったということですけれども、補正で6人の保育士の配置が今回出されたわけですけれども、臨時雇いの保育士が配置されるまでの間の対応についてはどうされてきたのか、いるのかということも若干心配ですけれども、いずれにしてもきめ細かな適切な保育をやっていただきたいというふうに願っています。 そこで伺いますけれども、そうした保育士を配置することで6人の今回の対象の児童、それ以外の園にももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、発達に特別な支援を要する子どもたちへの保育が十分に対応できるかどうか、認識を伺いたいと思います。 2つ目に、幼稚園の人件費の減額についてですが、幼稚園に保育園と同様の要支援児童などの特別な支援を要する子ども及び多様な個性を持つ子どもが通園していると思います。子どもたちの健やかな育ちを支援する場としての幼稚園の教育、これを充実させることが大事だと思います。今後多様な個性を持つ子どもたち、そして子どもたちへの保育の充実のために、職員の適正配置が重要と思われますが、今回の人件費の減額補正の結果、職員の正規、非正規、その人数と割合がどう変わっていくのか確認したいと思います。 最後に、塵芥収集費ですが、この事業に取り組むことによって新たなニーズが起きてくると思います。一般家庭粗大ごみ戸別回収のニーズが高まるといいますか、その事業が始まることによって、では私もというような希望が増えると思いますが、初年度の実施件数をどのように想定されているのか、おおむねの考え方をお尋ねします。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(渡辺義行君) 私のほうからは、保育園と、それから幼稚園教諭の関係の御答弁をさせていただきます。 まず、今回のこの6人の臨時保育士にかかわる補正予算、これの対象以外の要支援、支援を必要とするお子さんたちがいるだろうということで、そこの部分はどうかということでございますけれども、もちろん今回の6人の対象になった児童以外の支援を必要としているお子さんも大勢いらっしゃいます。そのお子さんたちに対応する者は今まで加配をしてきておりますし、その子がその状況が続く限りは、退園するまでは加配という形でついております。今回のこの6人分というのは、平成27年度当初の予算では賄い切れない部分が出てきた--つまり、新規の新しく入園してきたお子さんで初めて発達支援が必要だということがわかるお子さんですとか、例えばそこまでの状態ではなくて入園されたお子さんが、保育園で生活している中でだんだんそういった部分が出てきたということで必要になるお子さん、そういった新規で必要になるということがあると思いますけれども、そういったお子さんたちに対する今回の補正ということでありますので、それ以外の支援が必要なお子さんについては市としては十分な配置をしている、支援をしているというふうに認識をしております。 それから、幼稚園のほうの正規と、それから臨時の教諭の関係でございますけれども、平成27年度正規の教諭としましては55人、それから臨時の教諭は38人、合計では93人ということになっております。 それから、先ほど企画戦略部長が御答弁申し上げました幼稚園の教諭が1人減になったということですけれども、平成26年度末、平成27年3月で退職をされた正規の保育園長がいるわけなんですけれども、当然退職した園長の後任ということで、通常は正規の職員の中からその後任ということで選ぶわけなんですけれども、職員の年齢構成が、これは幼稚園教諭に限らず保育園も、それから事務職もそうだと思うんですけれども、40代の中盤ぐらいから50代前半ぐらいまで、このあたりが非常に少ない構成になっております。そういう中で、後任の保育園長を探す場合になかなか年齢が大分低くなってしまうというようなことでありまして、適当な人材がなかなか見つからないというような状況がございます。そういったところで、退職された校長先生を保育園長として配置したということがございまして、この退職した校長先生は嘱託の職員という身分になりますものですから、正規の職員としては1人減になったと、そういうことでございます。以上でございます。 ◎環境市民部長(勝又幹雄君) 見込みの件数ですが、現在1日12件程度を見込んでおります。これについては市内全域を回れるのが多くても12件程度というふうに考えております。 作業の期間としては243日間ということで、全部で2,916件の見込みをしております。以上です。 ◆10番(下山一美君) 今年3月に発行されました三島市子ども・子育て支援事業計画では、子どもたちの多様性を認めてさまざまな性格の子どもや障がいを持つ子ども、外国人の子どもなど、多様な三島市の子どもたちがあまねく健やかにひとしく成長できるよう、私たちは連携し、支援し、見守っていかなければなりませんと基本理念を示しています。本当に貴重な考え方で、私もこれには賛同したいと思います。そうした立場でぜひ保育園においても、それから幼稚園においても適切な保育が、また保育の質の充実がなされるよう、これは要望したいと思います。 塵芥収集事業ですが、今1日12件で243日、年間で2,916件ということですけれども、これは例えばこれが上限ですよと、量的にも上限ですよということで、これのニーズを上回った場合、例えば1件、2件は別にしても大幅に上回った場合、1.3倍、1.5倍になった場合、どのように対応する予定なんでしょうか。例えば、今回購入する1台では対応できないということが明らかになった場合には、直営ということも継続することは前提ですけれども、例えば台数を増やすとか、対応する職員を増員するとか、そうした対応も求められると思いますけれども、今回の自動車購入費に当たってのそうした検討がされていたのか、またどう対応するのか、お尋ねしたいと思います。 ◎環境市民部長(勝又幹雄君) 検討の中では、おおむね12件、これは市内を回れる時間を考えていたわけですが、この12件についても、例えばですけれども、受け付けをする段階でその回収場所が近い場所であれば、この12件を例えば16件まで増やせる。また、距離が大分例えば南北であれば、その日にどうしても来てほしいというような希望日で行けば、やはりその日には12件の予定を10件しかできないとか、そういうことがありますけれども、まず半年間は様子を見させていただいて、この需要がかなり伸びるということであれば、また半年を目安にして考えていきたいというふうに考えています。以上です。 ◆1番(中村仁君) 私のほうからは、10款教育費のうちの光熱水費の補正について、まず伺います。 3項中学校費の学校管理費の光熱水費で200万円、6項社会教育費の生涯学習センター光熱水費で360万円、7項保健体育費の小学校給食管理運営事業の光熱水費で400万円、同中学校給食で700万円、その他北上・中郷文化プラザ、箱根の里などと1,700万円以上の光熱水費での増額補正となっております。この後審議される下水道事業特別会計補正予算では、光熱水費が316万4,000円の減額補正となっています。これと比べても、額の大きさが気になります。この補正が必要な理由についてお伺いいたします。 下山議員と重なりますけれども、4款衛生費、2項清掃費の自動車購入費について少し伺います。自動車を購入しておいて、その後でこれを使用するための人件費がおかしいのではないかとか言うのはちょっとなかなか言いにくいだろうと思いまして、この事業について少し伺わせてください。 まず、先ほど2人の増員、直営でということを伺いました。そこで、この2人というのは正規の職員なのか、臨時なのか、どのように考えていらっしゃるのか伺います。 ◎教育推進部長(佐野康仁君) 教育費の光熱水費の増額理由についての御質問でございます。 今回教育費では生涯学習センター管理事業で360万円、小学校給食費で400万円、中学校給食費で700万円など、各費目で光熱水費の補正をお願いいたしました。これらの光熱水費は、当初予算編成におきまして枠配当予算となっておりまして、基本的には財政部門から指示された額で計上することとなっております。しかしながら、今回今年度前半における光熱水費の執行状況、また昨年度の決算実績等から今年度の決算見込み額を推計いたしましたところ、予算に不足が見込まれる状況となりましたことから、係る不足見込み額につきまして補正予算に計上させていただいたものでございます。 なお、今回補正要求させていただきました光熱水費の補正後の予算額でございますが、前年度平成26年度の決算額に対しまして、中学校給食費で伸び率0%、その他の全ての費目で伸び率マイナス1%からマイナス9%となっておりまして、前年度の決算額を下回る額となっているものでございます。 ◎環境市民部長(勝又幹雄君) 職員の手配ですが、これは臨時職員2人を増員の予算をお願いする予定でおります。ただ、この中でも受付の業務の品目なり内容によって臨時職員だけでは対応できなければ、内容によっては1人職員を配置をして現場へ出向くということも内容についてはいろいろ考えている最中です。以上です。 ◆1番(中村仁君) そもそも2月の予算の審査というものは、市民の皆様からお預かりした税金の使い道を当局が考え、その案を市民の代理として議員がチェック、承認するものと私は考えております。教育部局に関しましては、市の予算の決して少なくない部分が割り当てられていると認識しています。ここにはこれだけの予算を使わせていただきますと市民の皆様に予算の決定時にお知らせした、いわばお約束はこの意味をとても大きく強いものだと私は考えます。9月の補正予算でも質問させていただきました小・中学校の修繕料も同様ですけれども、1,000万円単位の多額の補正を要求するに当たり、まず教育委員会のほうで決められた予算の範囲内でやっていくための予算の流用を含めた教育部局全体としての節約など、努力がなされているのかどうかお伺いをいたします。 続いて、ごみの車のほうですけれども、この後は細かくなってしまうので一般質問のほうで少し続きをやらせていただきたいと思います。 ◎教育推進部長(佐野康仁君) 教育委員会では、小学校、中学校、学校給食共同調理場などのほか、市民文化会館や生涯学習センター、さらには公民館など、数多くの施設を管理しております。施設や設備等の突発的な故障や破損など、さまざまな事象が現場では発生しております。また、学校につきましては、一つの学校の中に管理棟、教室棟、屋内運動場、柔剣道場、またプール、給食室などがございます。そういうことで、数多くの施設を管理しているわけですけれども、このため教育費としましては多額の維持管理経費が必要となっております。今回の光熱水費の補正予算の計上に当たりましては、教育費の中で流用等により、やりくり可能なものにつきましては全て確認いたしまして、その上でやりくりできないものにつきまして今回要求させていただいたものでございます。 ◆1番(中村仁君) 教育委員会の御努力をなさっているということで理解をいたします。 例年並みの光熱水費にするために、また9月補正の修繕料も同様なんですけれども、大きな補正を組むこと、これが今年限りではなくて、このような形式をとっていることはなんでだろうかといろいろ考えさせてもらいました。例えば、教育委員会にさらなる節約を求めるためであるとか、何となく予算を小さく見せたいとか、いろいろ考えてみたんですけれども、余りよくわからないです。今東芝さんのやり方というのがなかなか話題になっていますけれども、先延ばしというふうに万が一市民の皆様に捉えられてしまっては余りよくないなというふうにも思います。このような形になっていること、この理由について何か御見解がありましたら教えてください。 ◎財政経営部長(梅原薫君) 中村議員の御質問にお答えいたします。 光熱水費の補正に関連して当初予算の編成の仕方に至る御質問でございますけれども、光熱水費のような施設の管理経費につきましては、政策的な経費、投資的な経費と切り離しまして、事業ごとの枠予算として担当課に配当し、当初予算に計上しているところでございます。この枠予算として配当する額は、前年度の最終予算額、あるいは決算額、これらを考慮して決定してまいりますけれども、配当額では不足することが見込まれた場合には予算査定を経て増額することもございます。財政担当といたしましては、各課が創意工夫をして効率化を図ることで、配当予算の中で事業が行えると判断し当初予算を編成しておりますけれども、事業量の増加や新規事業の発生など、年度開始後の状況の変化により予算が不足する場合には今回のように補正予算で対応することになります。 現在、平成28年度の当初予算編成が始まっておりますけれども、各事業に潤沢な予算を計上できれば、光熱水費など施設管理経費の不足による補正予算というものは生じないことになるわけでございますけれども、財源に限りがある状況の中でこのような予算編成をせざるを得ないということにつきまして、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。 ◆5番(土屋利絵君) 私のほうからは、一般会計補正の市債の増額について、そして臨時財政対策債の減額についてお伺いいたします。 今回、普通債6,420万円の増加、臨時財政対策債が4,850万円の減額、全体で1,570万円の市債の増額補正となりました。この1,570万円の起債の増加についてお伺いいたします。 ◎財政経営部長(梅原薫君) 土屋利絵議員の御質問にお答えいたします。 今回の補正予算の市債の内訳としましては、まず建設事業債では、商工費市債で土地開発公社所有の元PL三島教会の跡地を緑と水の杜として整備するために買い戻す財源としまして3,360万円、また道路橋梁費市債で三島停車場線修景整備事業における芝町通りの歩道のグレードアップの負担金が県との協議の結果、適債事業と認められましたことから2,930万円、また都市計画費市債では谷田幸原線幸原町工区建設費の増額に伴いまして130万円、合わせて6,420万円を増額するものでございます。 一方、臨時財政対策債につきましては、借り入れ限度額が決定されてきましたことから、4,850万円を減額するもので、市債全体としまして1,570万円の増額となったものでございます。 ◆5番(土屋利絵君) 地方財政法第5条、地方公共団体の歳出は地方債以外の歳入をもってその財源としなければならない。ただし、市の施設や道路などの建設事業費、土地等の取得事業費の財源とする場合は、地方債をもってその財源とすることができるとあります。借金というものは子どもたちも使うから相当分負担してもらおうということで成り立つものです。そして、この臨時財政対策債に限っては、借金であっても何に使っているのかわからない。ある意味、日々の食費を借金で賄っているような子どもたちにまでも負担を強いている意味がわからない。そのような借金であると理解しております。その点からいって、今回適正性がある普通事業債が増え、そして適正性がない臨財債が減ったということで、借金をするにしても適した形の増額補正であると理解いたします。とはいえ、これから人口減少社会、また高齢社会など、財政的に苦しくなっていくことは否めません。 例えば、今回の元PL教会の跡地を市がその土地を買い取ることで湧水を守っていくという選択は、ある意味とても大切な選択です。これからも同じようなことが十分起こる可能性もあります。 今全国で行われていることが市民債、これは財政面での市民参加ですが、その目的に賛同する市民の方々が借金をしていく制度です。借金をしていただくことで、その目的に対する理解が深まり、市への参画意識も高まります。三島市は湧水への意識がとても高いところです。市民債を活用しても十分賄えるだけの人々が集まることができたようにも思います。今後、この市民債の活用を検討していただきたいと思います。 では、臨時財政対策債の減額についてお伺いいたします。臨時財政対策債の借り入れ可能額がなぜ減額されたのかお伺いいたします。 ◎財政経営部長(梅原薫君) お答えいたします。 御承知のとおり、臨時財政対策債は地方交付税を補填する制度というものではございますけれども、平成27年度の地方財政計画におきましては、地方交付税、臨時財政対策債合わせて前年度対比5.3%の減とされておりました。三島市の平成27年度当初予算編成における臨時財政対策債はこの地方財政計画を参考に、歳入欠陥とならないようさらに少なく見積もる形で前年度対比7.4%減の14億円を計上いたしました。しかしながら、本年7月に国から示されました平成27年度の臨時財政対策債借り入れ限度額、三島市のこの限度額は昨年に比べて10.6%減の13億5,151万8,000円と、大幅に減額をされたものでございます。このことにつきましては、普通交付税が地方財政計画とは反対に前年度対比2.5%の増額が決定されたことが主な原因と考えているところでございます。以上でございます。 ◆5番(土屋利絵君) 三島市としましては、議会においても臨時財政対策債をできるだけ借りないという方向性、限度額いっぱい借りないという選択をしていただいているようにも思いますけれども、その点について最後にお伺いいたします。 ◎財政経営部長(梅原薫君) 今年度、これからの見通しということになるかと思いますけれども、建設事業債につきましては、各起債対象事業費に国で定められた充当率を乗じて予算を計上しておりますので、実際には入札の結果などによりまして事業費が減少することで、借入額は予算額を下回るということが言えると思います。しかしながら、臨時財政対策債につきましては、これはあくまでも負債であるというような認識のもとに、年度間の財源調整を行う中で、可能な限り借り入れの抑制に努めているところでございます。 ちなみに、平成26年度の決算で申し上げますと、建設事業債の借入額は予算額より1億7,440万円少なく、また臨時財政対策債は借り入れ限度額を5,500万円下回る借り入れを行ったところでございます。 そこで、平成27年度の今後の見通しということでございますけれども、建設事業債につきましては確実に予算額を下回る借り入れとなるものでございます。しかしながら、臨時財政対策債におきましては、今後の給与改定など一般財源の需要を考えてまいりますと、限度額いっぱいまで借り入れなければならない状況も想定されるものでございます。以上でございます。 ◆4番(大石一太郎君) 私からは、補正予算案における91ページ、9款消防費、常備消防費のうち、消防広域化準備事業576万円及び消防広域化推進協議会負担金140万8,000円の事業内容と使途について説明いただき、またこの事業費を消防広域化に伴う通信指令センター経費と一部事務組合経費に区分した場合のそれぞれの金額、幾らになるのか、併せてお聞きします。 今回このような質問をいたしましたのは、通信指令センター関連の経費につきましては当初予算にも計上されており異論はないのですが、一部事務組合経費につきましては規約という支払い根拠、理由がない中、議会初日に他の補正予算案に含め計上されております。根拠となる議第74号 富士山南東消防組合の設立についての規約案は、議会最終日の12月10日に上程予定とされておりますので、本来、一部事務組合に関する準備経費は一般会計の他の予算と切り離し、規約案が可決成立した後、追加議案として上程すべきではないかなと考えます。企業会計におきましても、経営方針、意思決定がなされていない状態での支出は認めておりませんし、まして家庭において家計簿の中で支払い根拠がないものにお金を使うことはいたしません。市民の生活感覚から見ましてもわかりにくいと思います。この点についてお聞きいたします。 ◎財政経営部長(梅原薫君) 大石議員の御質問にお答えいたします。 今回、現在御審議いただいております補正予算案、この中で消防広域化に係る費用が計上されております。また、一方で富士山南東消防組合の設立についてという議案も提出させていただいております。この提出議案、御審議いただく順番等につきましての御質問でございます。 まず最初に、地方自治法の第222条という規定がございます。ここでは、普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うこととなるものであるときには、必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見込みが得られるまでの間はこれを議会に提出してはならないという規定をされております。今ここで申し上げました条例その他議会の議決を要すべき案件、これは何かといいますと、同じ自治法の中で149条というところに首長の担任事務というのがございまして、議会に議案を提出する事務を首長が担任するというのがございます。もう1つ、同じ自治法の96条に、議会として議決すべき事件はこれこれだというふうなことで16件ほど列挙しているものがございます。これらに今回提出させていただいております地方自治法第290条の規定に基づく富士山南東消防組合の設立についてというものが該当するというふうに、まずは考えるところでございます。 その上で、行政実例などを見てみますと、先ほどの自治法第222条の中に規定しております予算上の措置が的確に講ぜられる見込みとは何かということの解釈でございますけれども、当該案件に伴い必要な予算上の措置が具体的に明瞭にとられる見込みがあるということであって、関係予算案が議会に提出されたときをいうというふうに行政実例で示されております。 さらに、自治法の逐条解説を見ますと、当該条例案等--ここでいいます組合の設立についての議案と同時に、関係予算案が提出されれば--ここでいうところの補正予算案でございます。提出されれば問題はないが、計数整理等の都合上、予算案の提出がおくれることはあっても同一会期中でなければならないというふうに示されております。したがいまして、予算を伴う議案と実際の予算案とが同一議会に提出されれば、自治法の規定に沿った形での提出議案となるというふうな理解をしております。 これらにおきまして、三島市におきましては、予算措置を伴う議決案件につきましては予算案と同時に議会に提出することとしておりまして、市長提出議案については予算案、補正予算案、一般議案、条例案、人事案件の順に議案番号を付番し、原則としてその順番で御審議をいただいているというところでございます。このようなことから、今回の消防広域化に係る議案につきましても、議会初日に補正予算案と富士山南東消防組合の設立についてを提出させていただきまして、補正予算案から御審議をいただいているものというふうな理解をしているところでございます。 ◎消防長(古地正実君) それでは、私からは今回の補正予算にかかわります内訳についての答弁をさせていただきます。 今回の補正予算でございますが、三島市、裾野市及び長泉町消防広域化推進協議会の事業といたしまして、消防の一部事務組合化に向けての全てが準備経費となりますので、したがいまして指令センター関連の予算は含まれておりません。 その内容といたしましては、三島市の消防職員の被服の本部名称の変更に要する費用、三島市が保有いたします消防車両の名称の書きかえに要する費用、三島市の消防庁舎分遣所の看板等の書きかえに要する費用等で合計576万円となります。 また、2市1町広域化推進協議会負担金といたしましては、内訳として組合消防本部の旗、消防組合の印鑑、管理者の印鑑、受付に必要なゴム印、そのほかネットワークに接続の経費等でございまして、合計295万3,000円となりまして、そのうち三島市の負担額は均等割30%、人口割70%で案分いたしますと、140万8,000円となります。以上でございます。 ◆4番(大石一太郎君) 私が申し上げましたのは、今回の消防広域化の準備事業576万円及び消防広域化推進協議会負担金140万8,000円、全額一部事務組合に関する準備経費ということでありますので、この額を本来規約案成立後に追加議案で出すべきではなかったかということを申し上げたわけであります。 条例案と関連する予算案につきましては、確かに部長おっしゃるように地方自治法第222条第1項、予算を伴う条例、規則等についての制限における条文を引用し、同一会期中に条例案と関係予算案が上程されればよいという解釈を従来とっていようかと思います。一般的に条文適用というのは、人事院勧告に見られますように、職員給与の改正条例等義務的経費が伴うものとして補正予算案を計上するケースが主なものとされております。総計予算主義のもと、財政的措置を必要とする条例案の制定・改正により、地方公共団体の計画的で健全な財政運営が阻害されないように設けられたものと解釈しております。条文につきましては先ほどの話のとおりであります。 富士山南東消防組合の設立についての消防組合の規約案については後日審議することになっておりますけれども、その中に経費の支弁方法の基準が記載されています。施行については平成28年4月1日をもって施行予定とされる中で、今回の補正がこの条文をもって予算が伴うものであると客観的に認定できるのかどうか、地方自治法第222条第1項に該当するのか釈然としないという面があります。この点の見解をお聞かせいただきたいのと、予算案が成立し議案が否決された場合、他の費目の補正予算も含めており、取り扱いについてはどう考えるのか、その点についてお聞きしたいと思います。 ◎財政経営部長(梅原薫君) この議案の提出の件につきましては、私どもとしましてはあくまでも自治法の222条に準拠した形で処理をしているというふうに理解をしておりますけれども、もう一方の見方といたしまして、今回消防の広域化の是非を議会で御判断いただくということになるわけでございますけれども、そのために必要な情報としての初期費用に係る予算措置、これらにつきまして消防の広域化の議論をしていただく前に情報提供させていただくことが必要なことであるというふうに考えるものでございます。 それと、もう1点、先ほど否決された場合にどうなんだというようなお話がちょっとございましたけれども、私たちとしましては、今回この2つの議案、組合の設立と補正予算案、お認めいただけるものとして提出させていただいているわけでございますけれども、自治法の考え方におきましても、予算案が可決されて予算を伴う議案のほうが否決されるというようなことも想定をしております。その場合どうなるのかということになりますけれども、今回仮にそのようなことになったといたしましても、例えば補正予算案をお認めいただいて、組合設立の議案が否決されたといたしましても、私たちとしましてはあくまでも平成28年4月1日の設立を目指すものでございますので、予算案は可決されたものとして、規約案も組合の設立の議案につきましては仮に否決されたとすればその否決された理由をしっかり精査して、改めて議案を提出させていただくというようなこともあり得るというふうに考えるものでございます。以上です。 ◆4番(大石一太郎君) 条例案と関連する予算案につきましては、このようなケースってまれなケースだと思うんですね。一般的に義務的経費、支出を伴う経費だと思います。ですから、同一会期中に条例案と関係予算が上程されればよいという考え方、これは通常のケースだと思いますので、このような今回のケースについては今後ぜひまた検討いただければと思います。基本的には市の法規担当が検討した結果であろうかと思いますので、信頼したいと思います。 予算案が成立して議案が否決された場合については、今部長おっしゃったように、次の議会に議案を再提出するか、または議案の否決に伴い予算を不用と議会または首長が判断するか、それによって減額することも可能ということになるわけですね。補正予算案が可決成立したとしても、議案が否決されれば予算案の修正が可能になると解釈したいと思います。 11月議会における補正予算につきましては、一部事務組合の規約案に伴うもの以外、一般会計におきましても非常に緊急性、そして残された4カ月間の予算執行上必要とされる補正額が含まれており、非常に重要な補正予算だと思っております。そういう意味では、市の補正予算全体として判断してまいりたいと考えております。詳細な規約案については、また後日検討する話になろうかと思います。 一般的な義務的経費が伴うケースと異なるということで、今回のような条例案と関連予算案につきましては、条例審議後、本来なら追加補正予算案として審議いただいたほうが市民にとってはわかりやすいのではないかなということを要望して終わりにいたします。 ○議長(松田吉嗣君) 以上で通告者による質疑は全て終了いたしました。 ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、議第69号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第70号について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 ◆1番(中村仁君) それでは、9款基金積立金の900万5,000円の積み立てについてお伺いをいたします。 国民健康保険の運営協議会において、昨年度時の収支の予測が大きく外れてしまい、財政的には苦しい旨の報告があったことを記憶しております。今回積立金に900万円もの補正が可能となった理由について教えてください。 ◎健康推進部長兼健康づくり政策監(小池満君) 国保の積立金に900万5,000円の補正が可能となった理由についてでございますけれども、平成26年度の療養給付費等国庫負担金の精算の結果、9,685万円の超過交付となり、本年度国への償還金が発生したこと、また平成27年度国の普通調整交付金の決定により、6,307万2,000円の歳入増となったこと、平成27年度後期高齢者支援金が決定し6,447万2,000円の歳出減になったことなど、歳入歳出の一部決定に伴い、算定上一時的に発生した歳入の増分900万5,000円を今後の国保運営のための資金として、支払い準備基金に積み立てるというものでございます。以上です。 ◆1番(中村仁君) 昨年度、現実よりもかなり余裕のある推定値に基づいて保険税率の改定が行われ、苦しいと。本年度、再び運営協議会で税率を検討するものと認識しております。その上で、この積立金が一時的なものであるとただいま御答弁いただきました。財政的に余裕があって生まれたものではないという認識でよろしいでしょうか。確認をさせてください。 ◎健康推進部長兼健康づくり政策監(小池満君) 現在の国民健康保険の保険税につきましては、平成25年度に見直しを行いましてこの平成26年度、平成27年度の2カ年について推計して今現在運用しているわけでございます。今議員から御指摘がありました国保運営協議会におきまして御報告を申し上げたとおり、今日の国保特別会計の運用状況は、高齢化率の上昇に伴いまして後期高齢者が増加する中で国保の被保険者は減少している、そういうものの、保険給付費は増加しており、財政的に厳しい運営が続いております。 今回の歳入増は、先ほども御説明申し上げましたとおり、あくまでも年度途中の運用上発生した歳入歳出増減に伴うものでございますので、引き続き国保運営が厳しい状況であることには変わりはございません。したがいまして、財政的に余裕が生まれてのものではないということを御理解をお願いします。以上です。 ○議長(松田吉嗣君) 以上で通告者による質疑は全て終了いたしました。 ほかに質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、議第70号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第71号について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、議第71号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第72号について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、議第72号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第73号について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、議73号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております5件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、5件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第69号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第69号 平成27年度三島市一般会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手全員と認めます。よって、議第69号は原案どおり可決されました。 次に、議第70号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第70号 平成27年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手全員と認めます。よって、議第70号は原案どおり可決されました。 次に、議第71号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第71号 平成27年度三島市介護保険特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手全員と認めます。よって、議第71号は原案どおり可決されました。 次に、議第72号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第72号 平成27年度三島市下水道事業特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手全員と認めます。よって、議第72号は原案どおり可決されました。 次に、議第73号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第73号 平成27年度三島市水道事業会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手全員と認めます。よって、議第73号は原案どおり可決されました。--------------------------------------- △請願第1号 消防広域化の審議の継続を求める請願 ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第14 請願第1号 消防広域化の審議の継続を求める請願を議題といたします。 ただいま議題となっております本件は、お手元に配付の請願文書表に記載のとおり、総務委員会に付託をいたします。--------------------------------------- △議第74号 富士山南東消防組合の設立について ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第15 議第74号 富士山南東消防組合の設立についてを議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔副市長 中村正蔵君登壇〕 ◎副市長(中村正蔵君) ただいま上程になりました議第74号 富士山南東消防組合の設立について、提案の要旨を申し上げます。 近年の消防を取り巻く環境は、災害の複雑化及び大規模化、都市構造の変化、住民ニーズの多様化と大きく変化しておりますが、消防は今後もこのような変化に的確に対応し、住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うする必要があります。その一方で、少子高齢化の急速な進展や今後一層厳しくなる財政状況等を踏まえ、財政上のスケールメリットを生かした効果的で効率的な体制の確立が求められています。こうしたことから、国においては平成18年の消防組織法の一部改正やそれに基づく市町村の消防の広域化に関する基本方針の策定等を通じて、市町村の消防の広域化を推進してきました。 これを受けて、県東部においても消防の広域化の枠組みが検討されてきましたが、三島市、裾野市及び長泉町の2市1町では、平成24年5月に任意の協議会である三島市、裾野市及び長泉町消防広域研究協議会を設置し、消防救急無線のデジタル化への対応や消防の広域化等について研究、検討を重ねてきた中で、大規模災害時はもとより、平素からの災害発生時の初動体制の強化と消防・救急力の向上が図られるとの結論に達し、平成26年5月には平成28年4月を目途に広域化することについて合意いたしました。さらに、本年4月には、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための広域消防運営計画を共同で作成すること等を目的に、地方自治法に基づく協議会として三島市、裾野市及び長泉町消防広域化推進協議会を設置し、広域化に向けて、より具体的な協議とさらなる検討を進めてきたところであり、ここで三島市、裾野市及び長泉町の消防事務等を共同処理するための一部事務組合として富士山南東消防組合を設立しようとするものであります。 この一部事務組合の設立については、関係する構成団体の協議により規約を定め、県知事の許可を得ることとなりますが、その協議を行うに当たっては地方自治法第290条の規定により、議会の議決を経なければならないことから、裾野市及び長泉町と協議することについて議会の議決を求めようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりました。 ここで議長からお願いを申し上げます。 本件については委員会付託を予定しております。質疑は大綱的なものにとどめ、詳細については委員会審査で行うことになっておりますので、よろしくお願いをいたします。 これより本件について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 ただいま議題となっております本件は、総務委員会に付託をいたします。 議事の都合により、ここで休憩をいたします。 なお、再開は16時ちょうどの予定です。 △休憩 午後3時45分 △再開 午後4時00分 ○議長(松田吉嗣君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議第75号 三島市土地開発公社の定款変更について ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第16 議第75号 三島市土地開発公社の定款変更についてを議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔副市長 中村正蔵君登壇〕 ◎副市長(中村正蔵君) ただいま上程になりました議第75号 三島市土地開発公社の定款変更についてでありますが、定款の第7条は役員の任命規定で、そのうち第2項は理事長の指名を指すものとなっており、土地開発公社が設立されて以来、定款では「理事長は理事のうちから市長が指名する」として、理事長を市長が務めておりました。しかしながら、平成20年度に開催された公社理事会におきまして、市長がみずからを理事長に指名することについて意見が出されたことから、「理事長は理事の互選により決定する」に変更にいたしました。変更後の互選におきましても市長が選任され、理事長を務めてまいりましたが、函南町の土地開発公社脱退に併せ市長も理事長職とともに理事を退き、以後理事の改選ごとに理事長互選の理事会を開催してまいりましたが、県内の土地開発公社のほとんどは「理事長は理事のうちから市長が指名する」となっておりますことから変更しようとするものであります。 係る提案の変更につきましては、去る11月2日に開催しました三島市土地開発公社理事会において、出席理事全員の賛成を得て議決されましたので、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 以上、よろしくお願い御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 ◆9番(服部正平君) 議第75号について質問させていただきたい。 まず、今副市長より提案理由の説明がありましたこの三島市土地開発公社において、理事長の任命者を変更すると、市長にということであるわけですが、過去の経過も少しお話があったわけなんですが、改めて市長に任命権を変えるというその理由をお聞きしたいわけなんですが、過去の経過では理事長が市長という余り社会的にもどうなのかというところもあるということでの変更をされているということなので、改めて今回理事長が市長ではないからということが理由でもないようにも承りました。近隣市町、そういうところも現時点では市長が任命者だからというお言葉もあったようなところがあったので、改めてですが、今回理事長の任命権者、これをあえて過去のルールに戻すという、そのあえて過去に戻す点をもう一度少し繰り返しになるかもしれませんが、説明をお願いしたいということです。 ◎財政経営部長(梅原薫君) ただいま副市長から提案の要旨の説明がございましたけれども、改めて経過を御説明申し上げたいと思います。 三島市土地開発公社におきましては、昭和48年4月に設立された当初から、理事長は理事のうちから市長が指名するというふうに定款を規定しまして、具体的に実際に市長が理事長を務めてきたわけでございますが、市長がみずからを指名するというような状況を回避するために、平成21年7月に理事長は理事の互選により決定するということで定款を変更し、以後理事の互選により市長が理事長を務めてきたところでございます。その後、平成24年3月末で函南町が三島市函南町土地開発公社を脱退したことに合わせまして、三島市長も土地開発公社の理事を引くことになり、それからは理事の互選により副市長が理事長を務めてきたところでございます。 しかしながら、市長がみずからを理事長に指名する状況はもう既にこの時点で改善されておりまして、県内の政令市を除く市が設立団体となっております15の土地開発公社がございますけれども、そのうちの12の土地開発公社において市長が理事長を指名している。具体的には副市長が理事長を務めているというところがほとんどでございますけれども、そういう状態にありますことから、三島市土地開発公社におきましても同様に市長が理事長を指名すべく定款を変更しようとするものでございます。 ◆9番(服部正平君) 経過は今お話ししていただいて大分すっきりとわかるところはあるんですが、いま1つすっきりしない点があるのは何かというと、以前函南町との関係だとかもあったかもしれません。先ほど言ったように、市長みずからがある意味別の団体の長として自分で自分を指名してどうするんだというところがあるということがあったけれども、そういう点では函南町との関係では1回解散して新たにということで、もう市長みずからが理事長にはつかないと。慣行か慣例かわかりませんが、副市長というところもほかの市町はあるようですが、任命者としては副市長に今この間は変わってきているというところがあるようなんですが、そもそものところで、理事長をあくまでも理事会で互選するというそこがあったと思うんですね。今のお話の中にはそこがないもんですからちょっとわかりづらいんですね、ただ解散したから。定款にあるかどうかちょっともう一度しっかり定款を見ないといけないんですけれども、すみません。理事長が誰々とかというのはないと思いますけれども、そこのところでいま一度、なぜ理事会で互選をすることにしたのかというところをちょっとお願いできますか。 ◎財政経営部長(梅原薫君) お答えいたします。 状況が変わったことは理解していただけましたけれども、互選というところを市長の指名に変更する理由が見えてこないというような御質問でございます。 土地開発公社について規定をしております公有地の拡大の推進に関する法律というのがございます。いわゆる公拡法というものでございます。これが制定をされました昭和47年当時、この当時、全国の各地方公共団体におきまして公共用地の先行取得というような目的で設立されました民法法人が、既に多く設立されている状態にございました。これらの民法法人は、法律上理事長制ではなくて理事制という制度をとっておりました。これは複数の理事が代表権を持つという状況でございます。理事長制のほうは理事長1人が代表権を持つという状況で、その違いがございます。そこで、この公拡法を制定するに当たりまして、これらの民法法人の土地開発公社への組織変更が円滑に行われるために、公拡法におきましても土地開発公社においては理事制を採用するとしたところでございます。したがいまして、現在も公拡法におきましては、理事及び監事は設立団体の長が任命するという規定がされておりますものの、理事長の選任方法については規定がございません。理事長制ではなくて理事制を建前としているところがその辺にあらわれているところでございます。 現在、全国の土地開発公社におきましては、公拡法が理事制を建前としているとはいえ、その責任体制を明確にして業務を能率的、効率的に執行するためには、理事長制を採用することが望ましいという考え方が一般的になっております。実際に全国の多くの土地開発公社で理事長制が採用されているのがその辺の理由でございます。 そこで、理事長の任命方法でございますけれども、公拡法が土地開発公社を理事制としていることから、その代表権を持つ理事について設立団体の長が任命すると規定をしております。そこのところをとりますと、責任体制を明確にする目的で理事長制を採用する場合には、代表権を持つ理事長はその設立団体の長が任命するというふうな考え方をとるのが公拡法の趣旨に合った取り扱いであろうというふうに考えるものであります。そのような考えに立ちまして、今回三島市土地開発公社におきましても理事長制をとるわけでございますので、その代表権を持つ理事長の任命は設立団体の長であります三島市長が任命するというふうに改正させていただくものでございます。 ◆9番(服部正平君) 今公拡法というなかなか聞き慣れない法律というんですか、ものがあったんですが、公有地拡大推進法という法律だということで、その解説書というんですか、その中に今回答された部分の理事長の任命という部分なんですが、設立団体の長がという文言がどこぞにあるのかなと。ぜひ後ほどで結構なので、その部分を教えていただきたいと思うんですが、きっと法律なので相当な量であると思うので。 私もその公拡法、少しはかいつまんでみている部分はあるんですが、その中に今言われた点とはちょっと違うのかなと思うところがあるので、そごがあるといけないので、第8条に理事長等役員を決めていく部分の中に、第8条の2に理事長は理事の互選により決定するという文言が残っているという部分があるんですね。それと同時に、過去の函南町とも合同でやっていたころのこともあると思いますが、そのときにもこの文言が出ているんですね。そういうことで、あくまでも公拡法のこの8条の2項に則してこの間やられてきたんだなと思うところが多々感じるわけなんです。そこをあえて変えるということで先ほどお話を聞いて、今まだすっきり納得はしていないところなんですね、そういう意味で。私が認知しているこの8条の2項と違う部分があるわけですよね。設立団体の長が任命する的な部分があるということなので、改めてこの点は、もう3回目の質問なので、少し後ほどレクチャーしていただきたい部分もありますが、どちらにしてもやはり今あるルール、互選という部分においてはやはりどこまで皆さんで認識を共有できるかというのがあるとは思うんですが、やはり民主的に物事を決めるとかいう点においては、長が誰々を任命するよりも、みんなでまずひとつ相談してみようかと民主的に物事を、うちでこの人なら長だねと言える人材等々、やはりそういう人を推薦できる今のやり方が僕はベストだと思いますし、また全国でいろいろとあるんですけれども、全てがそういう市長が任命するという自治体ばかりではないということも言われていたので、そこは改めて何かできょう決まったとしても、また検討するという、その辺は残るということで終わりたいと思います。 ◎財政経営部長(梅原薫君) 今、公拡法の8条の引用説明いただきましたけれども、先ほど申し上げましたように、公拡法の中に土地開発公社の理事長の選任方法については直接の規定はございませんので、もろもろの規定の中から最適と思われる方法を選択する方法だというふうに考えるわけですけれども、そういうことによって全国の土地開発公社の中でそうではないところもあるという状況が生まれているものというふうに推測をいたします。 その上で、理事の互選という方法は確かに民主的な理事長の選任方法だというふうに考えます。しかしながら、現在土地開発公社には47億円余りの資産がございます。三島市土地開発公社の理事長となりますと、その運営に大きな責任を負うものでございます。また、三島市土地開発公社は独立法人ではございますけれども、実質的には設立団体であります三島市の強い指導、監督のもとにありまして、三島市と一体となって業務を遂行する、いわば三島市の分身ともいうべき性格を有するものというふうに理解をしております。このようなことから、三島市土地開発公社の代表権を持つ理事長は、やはり設立団体の長である三島市長の指名によるべきだというふうに考えるものでございます。以上でございます。 ○議長(松田吉嗣君) 以上で通告者による質疑は全て終了いたしました。 ほかに質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第75号 三島市土地開発公社の定款変更についてを採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手全員と認めます。よって、議第75号は原案どおり可決されました。--------------------------------------- △議第76号 市道路線の認定について ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第17 議第76号 市道路線の認定についてを議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔副市長 中村正蔵君登壇〕 ◎副市長(中村正蔵君) ただいま上程になりました議第76号 市道路線の認定について、提案の要旨を申し上げます。 徳倉2丁目18号線は、都市計画法に基づく開発行為により開発区域に設置され、市に所有権が帰属した道路であり、市道の路線認定に関する基準に合致しておりますので、新たに認定しようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定をいたしました。 これより本件について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第76号 市道路線の認定についてを採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手全員と認めます。よって、議第76号は原案どおり可決されました。--------------------------------------- △議第77号 三島市中小企業振興条例案 ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第18 議第77号 三島市中小企業振興条例案を議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔副市長 中村正蔵君登壇〕 ◎副市長(中村正蔵君) ただいま上程になりました議第77号 三島市中小企業振興条例案について提案の要旨を申し上げます。 これは、市における中小企業の振興に関する施策を総合的に推進することにより、地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的として本条例を制定しようとするものであります。 主な内容といたしましては、中小企業の振興に当たっての基本理念、市及び中小企業の責務並びに中小企業関係団体、大企業者、教育機関等、金融機関及び市民のそれぞれの役割を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する基本的施策について定めようとするほか、市長の附属機関として新たにがんばる中小企業応援会議を設置しようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりました。 ここで議長からお願いを申し上げます。 本件については委員会付託を予定しております。質疑は大綱的なものにとどめ、詳細については委員会審査で行うことになっておりますので、よろしくお願いをいたします。 これより本件について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 ただいま議題となっております本件は、経済建設委員会に付託をいたします。--------------------------------------- △議第78号 三島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例案 ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第19 議第78号 三島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例案を議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔副市長 中村正蔵君登壇〕 ◎副市長(中村正蔵君) ただいま上程になりました議第78号 三島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例案について、提案の要旨を申し上げます。 これは、平成25年5月31日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部が平成28年1月1日等から施行し、地方公共団体の長、その他の執行機関が社会保障、地方税または災害対策に関する事務において、個人情報を効果的に検索し管理するために、個人番号を利用するにはその事務や利用範囲を条例で定めることとされたことに伴い、市長または教育委員会がみずから保有する特定個人情報を利用して処理することができる事務等を定めるため、新たに本条例を制定しようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 ◆5番(土屋利絵君) では、お伺いいたします。 9月に三島市個人情報保護条例の一部改正が行われました。これは国の番号法により、個人番号が国民につけられることで、個人番号も個人情報に該当すること、その上でより厳格な保護措置を定めた改正だと理解いたします。 今回の条例案も番号法との関連で出されたものと理解するところですが、三島市にある個人情報保護条例との整合性についてお伺いいたします。 さらに、この条例によって、市が独自に行う予定の事務があるのか、お伺いいたします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(長谷川博康君) 私からは、個人情報保護条例との整合性についてお答えをさせていただきます。 さきの9月定例会におきまして議決をいただきました三島市個人情報保護条例の一部を改正する条例では、今議員から御説明いただきましたとおり、個人番号をその内容を含む特定個人情報について番号法の趣旨を踏まえた厳格な保護措置を定めるに当たり、従前の個人情報に関する規定を前提としながら、その特例として規定を設けたことから一部改正という手法をとったところでございます。 まず、今回の条例案では、市長または教育委員会がみずから保有する特定個人情報を利用して処理することができる事務等を新たに定めようとするものであり、この内容につきましては、さきに改正しました条例の中に一部改正として処理をするということもできますけれども、その中で今回の方法につきましては新たな条例を制定させていただくものでございます。 それはなぜかと申しますと、改正後の条例をその中に含めてしまいますと、一層複雑になってしまうんではないか。また、2つ目の理由といたしましては、どの部分に新たな規定が追加されたのかが市民の方々から見えにくくなってしまう。そのようなデメリットが生じるんではないかと考えられたこと。併せまして、国からも準則が示されておりましたことから、三島市といたしましては、国が示した準則を参考にしながら新規の条例を制定する手法によることとしたものでございます。以上でございます。 ◎企画戦略部参事政策企画課長取扱(芹沢尚志君) 私からは、市が独自に行う予定の事務につきまして御説明させていただきます。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の第9条第1項では、市町村が条例を制定せずに個人番号が利用できる事務の範囲としまして、法別表第1に規定しております。この別表の事務以外で個人番号を利用する場合につきましては、法第9条第2項の規定により、条例を制定することにより独自利用事務として個人番号を利用することができます。 この独自利用事務につきましては、独自に個人番号を利用する事務と同一機関内におきまして、それぞれが保有する特定個人情報を利用する庁内連携が該当いたします。その庁内連携につきましては、ただいま御審議いただいております条例でございます。 そこで、議員御質問の独自の個人番号利用事務につきましては、現在のところ、子どもの医療費助成、ひとり親等の医療費助成に関する事務等が想定され、洗い出し作業等を進めているところでございます。これらにつきましては、今後他市町の状況等の把握に努めながら準備を進め、改めて議会にお諮りし、条例に規定させていただきたいと考えているところでございます。以上です。 ◆5番(土屋利絵君) 市町によっては、個人情報保護条例を改正してこの条例をつくったことにする市町と、また個人情報保護条例を改正しないで新たにこの条例をつくろうとする市町があります。三島市としては、わかりやすくするためにこの条例を制定したということで一定の理解をいたします。 そして、市が独自に行う予定の事務ですけれども、これはあくまで庁内の連携のための条例であって、これから子ども医療費などの独自の事務を規定していくということで、丁寧にやっていただくことを要望いたします。 さらに、ほかのところではですけれども、より厳格な保護措置を求める意味で市の責務規定、三島市の責任を明確にする規定を設けているところが多々あります。番号法に関して不安な声が高まっている以上、三島市としても市の責務規定を設けることが必要であり、誠意の見せ方であったようにも思いますけれども、この点についてお伺いいたします。 ◎企画戦略部参事政策企画課長取扱(芹沢尚志君) 本市の条例に市の責務規定を盛り込まないのはなぜかという御質問でございますが、番号法の第5条におきまして地方自治体の責務としまして、地方公共団体は基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取り扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を実施するものとすると規定されております。 このように、市の責務につきましては番号法に規定されていることから、当市におきましては、条例に重ねて規定する必要がないものとしまして、本条例案としたものでございます。以上です。 ◆5番(土屋利絵君) 条例や法律にいろいろ書いてあることではありますけれども、事の重要性を考えて、これから一部改正など行っていく上で市の責務規定を盛り込む考えがあるのか、最後にお伺いいたします。 ◎企画戦略部参事政策企画課長取扱(芹沢尚志君) 市等の責務に関する規定を条例の規定している他の市町の事例等につきましては、今後の参考とさせていただくためにもその経過等について伺いたいものと考えているところでございます。以上です。 ○議長(松田吉嗣君) 以上で通告者による質疑は全て終了いたしました。 ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第78号 三島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手多数と認めます。よって、議第78号は原案どおり可決されました。--------------------------------------- △議第79号 三島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案 △議第80号 三島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案 ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第20 議第79号 三島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案及び日程第21 議第80号 三島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案の2件を一括議題といたします。 2件について当局から提案理由の説明を願います。     〔副市長 中村正蔵君登壇〕 ◎副市長(中村正蔵君) ただいま上程になりました議第79号 三島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案及び議第80号 三島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案の2件について、一括して提案の要旨を申し上げます。 これらは、いずれも本年9月30日に公布された地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令が本年10月1日から施行し、地方公務員災害補償法施行令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正され、公務員等が加入する共済年金が厚生年金に統一されたことによる規定の整備が行われたこと等に伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。 以上、2件よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりましたので、これより議第79号について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、議第79号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第80号について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、議第80号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております2件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、2件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第79号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第79号 三島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手全員と認めます。よって、議第79号は原案どおり可決されました。 次に、議第80号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第80号 三島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手全員と認めます。よって、議第80号は原案どおり可決されました。--------------------------------------- △議第81号 三島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案 ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第22 議第81号 三島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔副市長 中村正蔵君登壇〕 ◎副市長(中村正蔵君) ただいま上程になりました議第81号 三島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案について、提案の要旨を申し上げます。 これは、建築基準法第68条の2第1項の規定により、市町村は都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを条例でこれらに関する制限として定めることができ、本市においても現在、芙蓉台地区、初音台地区、加茂地区、三島駅北口周辺地区及び東大場地区について制限を定めておりますが、新たに国道1号沿線地区計画及び錦が丘地区計画が都市計画決定されたことに伴い、それぞれの地区計画で定められた建築物の制限を本条例中に規定するほか、所要の改正を行おうとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第81号 三島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(松田吉嗣君) 挙手全員と認めます。よって、議第81号は原案どおり可決されました。--------------------------------------- △議第82号 三島市監査委員の選任について ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第23 議第82号 三島市監査委員の選任についてを議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔市長 豊岡武士君登壇〕 ◎市長(豊岡武士君) ただいま上程になりました議第82号 三島市監査委員の選任について、御説明申し上げます。 これは、三島市監査委員の松岡勇夫氏の任期が本年12月12日をもって満了となりますので、後任の監査委員として新たに亥角裕巳氏を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。 亥角裕巳氏は、昭和51年に税理士登録、昭和53年に会計事務所の開設をされ、税理士として御活躍される傍ら、三島西ロータリークラブ会長、東海税理士会三島支部の副支部長などの要職を歴任され、現在は三島簡易裁判所の民事調停委員、三島市国際交流協会監事及び三島商工会議所監事としても活躍されております。その人格は高潔であり、財務管理、事業の経営管理及び行政運営に関し、すぐれた識見を有しておりますので、監査委員としてまさに適任であると存じます。 また、退任されます松岡勇夫氏につきましては、監査委員に就任以来4年にわたり大変な御尽力をいただき、代表監査委員として三島市の行政に多大な貢献をされております。退任に当たり、心から感謝を申し上げる次第でございます。 以上、よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第82号 三島市監査委員の選任についてを採決いたします。 亥角裕巳氏の三島市監査委員の選任について、これに同意する方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松田吉嗣君) 起立全員と認めます。よって、亥角裕巳氏の三島市監査委員の選任については、これに同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議第83号 三島市教育委員会委員の任命について ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第24 議第83号 三島市教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔市長 豊岡武士君登壇〕 ◎市長(豊岡武士君) ただいま上程になりました議第83号 三島市教育委員会委員の任命について、御説明申し上げます。 教育委員会委員であります関 義幸氏は、本年12月31日をもって委員としての任期の満了となりますが、平成24年1月の委員就任以来、教育分野における豊富な経験と深い識見を生かされましてその職務を果たされ、同月から平成27年3月までは委員長としてその重責を担われ、教育委員会委員としてまさに適任でありますので、引き続き任命いたしたく提案するものでございます。 以上、よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第83号 三島市教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 関 義幸氏の三島市教育委員会委員の任命について、これに同意する方は起立を願います。     〔賛成者起立〕
    ○議長(松田吉嗣君) 起立全員と認めます。よって、関 義幸氏の三島市教育委員会委員の任命については、これに同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議第84号 三島市外3組合公平委員会委員の選任について ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第25 議第84号 三島市外3組合公平委員会委員の選任についてを議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔市長 豊岡武士君登壇〕 ◎市長(豊岡武士君) ただいま上程になりました議第84号 三島市外3組合公平委員会委員の選任について、御説明申し上げます。 これは、現委員の稲田精治氏を引き続き委員に選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項及び三島市外3組合公平委員会共同設置規約第4条第1項の規定により、議会の同意を求めようとするものであります。 稲田精治氏は、平成25年11月に三島市公平委員会委員に就任され、本年4月以降は同規約附則第2項の規定により、三島市外3組合公平委員会委員とみなされており、本年12月23日をもってその任期が満了となりますが、金融界等で培われた豊富な経験を生かされその職責を果たされており、公平な人事行政を進めていく上で、公平委員会の委員としてまさに適任であると存じます。 以上、よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより議第84号 三島市外3組合公平委員会委員の選任についてを採決いたします。 稲田精治氏の三島市外3組合公平委員会の委員の選任について、これに同意する方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松田吉嗣君) 起立全員と認めます。よって、稲田精治氏の三島市外3組合公平委員会の委員の選任については、これに同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △諮第1号 人権擁護委員の推薦について ○議長(松田吉嗣君) 次に、日程第26 諮第1号 人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔市長 豊岡武士君登壇〕 ◎市長(豊岡武士君) ただいま上程になりました諮第1号 人権擁護委員の推薦について、御説明申し上げます。 これは、人権擁護委員の柴崎恵子さんの任期が平成28年3月31日をもって満了となりますので、その後任として新たに土屋賢太郎氏を推薦いたしたく、お諮りするものでございます。 土屋賢太郎氏は、平成10年早稲田大学法学部を卒業後、平成18年に弁護士登録及び沼津市内の弁護士事務所への入所をされ、平成25年には市内において弁護士事務所を開設されております。また、平成27年4月からは三島市いじめ問題対策委員会の委員を務められ、人格識見高く、広く社会の実情に通じており、まさに適任と存じます。 また、退任されます柴崎恵子さんにつきましては、平成19年4月の委員就任以来、3期9年にわたり、熱意を持って人権擁護活動に取り組まれましたことに対しまして、心から感謝申し上げる次第でございます。 以上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松田吉嗣君) 説明が終わりました。 これより本件について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) なければ、討論を終わり、これより諮第1号 人権擁護委員の推薦についてを採決いたします。 土屋賢太郎氏の人権擁護委員の推薦について、これに同意する方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松田吉嗣君) 起立全員と認めます。よって、土屋賢太郎氏の人権擁護委員の推薦については、これに同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(松田吉嗣君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明27日から12月2日までの6日間は本会議を休会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田吉嗣君) 御異議なしと認めます。よって、明27日から12月2日までの6日間は本会議を休会することに決定いたしました。 なお、来る12月3日午後1時から本会議を開き、一般質問を行いますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでございました。 △散会 午後4時48分地方自治法第123条の規定により署名する   平成27年11月26日        議長      松田吉嗣        署名議員    杉澤正人        署名議員    石渡光一...